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【行政書士試験 キックオフ】行政法(地方自治法)を最短で攻略!|アガルートアカデミー — Transcript

by 【行政書士試験】アガルートの最短ルートTV · 363 words · 363 segments · language en · Watch on YouTube

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  1. 0:00合格者倍増中行政書士試験の最短ルート
  2. 0:04なら上がるルート
  3. 0:06行政法の最後のゾーンになります地方自治
  4. 0:10法に入っていきましょうかこれはもう
  5. 0:11まさに地方のことを学んでいくってことな
  6. 0:13んだけれどもちょっとね条文の量は結構
  7. 0:16多いんですよ地方自治法ってでも
  8. 0:18合格者も地方地方は全部の条文読み込ん
  9. 0:20でるわけじゃないんですね行政手続法とか
  10. 0:22行政保育審査を行政事件訴訟法あの辺りは
  11. 0:25皆さんがっちり読み込んでるんだけど地方
  12. 0:28自治法は全部の条文読み込むということは
  13. 0:30ないと思いますうんで
  14. 0:31範囲も結構広いんでまあよく出るところ
  15. 0:34例えばこんなとこ地方公共団体の種類とか
  16. 0:38議会と長の関係それから直接請求住民監査
  17. 0:41請求と住民訴訟公の施設
  18. 0:44条例規則関与ですねでこの中でもまあ過去
  19. 0:47も見てもらうと分かると思うんだけど本当
  20. 0:49よく出るのこれ
  21. 0:51これ住民監察請求と住民訴訟これ
  22. 0:54めちゃくちゃ出ますうんなのでメリハリ
  23. 0:56つけて出てきたところの条文の前後23乗
  24. 0:59ずつ
  25. 1:00読んでいくような
  26. 1:01条文を少しずつ広げるようなイメージで
  27. 1:02勉強してもらえばいいかなというふうに
  28. 1:04思いますはいじゃあいよいよねラストの
  29. 1:06ゾーンなんで頑張っていきましょう地方
  30. 1:08自治法です
  31. 1:10であのね地方自治のとこなんだけどまず
  32. 1:13地方自治法の法原理というところから入っ
  33. 1:16ていきますけれどもまずそもそも論として
  34. 1:18地方自治の本旨っていうのがあるんだよね
  35. 1:21地方自治の本誌まあ本質というかさね
  36. 1:25根本は何なのかってことなんだよねでこれ
  37. 1:27はね憲法でも学習します
  38. 1:29憲法でも学習しますいきますよはい地方
  39. 1:31自治の本旨ってことなんだけど
  40. 1:34憲法は地方自治という制度を保障している
  41. 1:36これを制度的保障という風に言うんですね
  42. 1:38で立法によってつまり法律だよね一番
  43. 1:42わかりやすいのは法律によっても侵害でき
  44. 1:44ないとする地方自治の本旨つまり地方自治
  45. 1:47の本質って何なのかっていうと大きく2つ
  46. 1:49だと言われてますこれ大事なポイントです
  47. 1:50これ憲法でも大事なこと
  48. 1:52住民自治と団体自治です住民自治と団体
  49. 1:56自治
  50. 1:57あの住民自治って何かっていうと結局その
  51. 2:00地方のことは地方の構成員である住民の
  52. 2:04意思でやった方がよりよく行くんじゃない
  53. 2:06かってことなんです
  54. 2:07その地方のことに関しては地方のそのまあ
  55. 2:11住んでるというかさそこにいる人がやった
  56. 2:12方がいいんじゃないのとそういう民主主義
  57. 2:15的な原理のことこれを住民自治と言います
  58. 2:17はい
  59. 2:18定義書かされることはないと思うので
  60. 2:20ざっくりはそういうことねって思ってです
  61. 2:22よで団体自治っていうのは一定の地域を
  62. 2:26基礎とする団体ま例えば地方公共団体だよ
  63. 2:28ね地方公共団体がまあ一番大きく分かり
  64. 2:31やすく言えば国から国から一定の独立性を
  65. 2:35保ちながらその地域の事務を処理すると
  66. 2:37いう自由主義的な原理っていうことを言い
  67. 2:39ますうん一定の地域を基礎とする団体が
  68. 2:43独立してね
  69. 2:44独立性を持って自分たちのことをやってい
  70. 2:46くってことこれを団体自治という風に呼ん
  71. 2:48でいきますこれがとっても大事なことだよ
  72. 2:50というふうに言われてるんですね
  73. 2:52はいでじゃあね地方自治法はどんな目的を
  74. 2:57持ってるかほら今までも勉強してきたけど
  75. 2:59結構1畳にさトップバッターの1畳にさ
  76. 3:01目的が書いてあることが多かったじゃない
  77. 3:03ですか地方自治法も同じです地方自治法の
  78. 3:06目的は1条のところここね1錠に書いて
  79. 3:09あります地方自治法は地方自治の本省今
  80. 3:13言ったやつ地方自治の本住民自治の団体
  81. 3:15自治に基づいて地方公共団体の区分並びに
  82. 3:19地方公共団体の組織
  83. 3:21及び運営に関する事項の対抗大きなね
  84. 3:24枠組みを定めて合わせて国と地方公共団体
  85. 3:27との間の基本的関係を確立することによっ
  86. 3:30て地方公共団体における
  87. 3:32民主的にして能率的な行政の確保を図って
  88. 3:36地方公共団体の健全な発達を保障するこれ
  89. 3:39が目的なんですよということになります
  90. 3:42じゃあねその地方自治法で言うところの
  91. 3:45地方公共団体ってどんなものがあるの
  92. 3:48かっていうのを見ていきましょうかそれが
  93. 3:49これ地方公共団体の種類です地方公共団体
  94. 3:53の種類地方自治法の地方公共団体としては
  95. 3:57まず大きくまず大きく二つに分けるんだよ
  96. 3:59普通地方公共団体と特別地方公共団体まず
  97. 4:06ここ大きく2つ分けます今日は皆さんは
  98. 4:09とりあえずそうだなこの中でまあ3つ
  99. 4:12ちょっと3つ今日押さえといてほしいかな
  100. 4:14と思います特に最初のうちはね
  101. 4:16まず絶対押さえててほしいのは普通地方
  102. 4:19公共団体とはなんぞやってことです
  103. 4:22普通地方公共団体とは何かというと都道府
  104. 4:26県と市町村ですこれは覚えてください普通
  105. 4:29地方公共団体って何ですかって言われたら
  106. 4:31都道府県と市町村です
  107. 4:34で特別地方公共団体って何ですかって言わ
  108. 4:37れたらもちろんそこに上がってるものなん
  109. 4:39だけどなんだけど今日はとりあえずここが
  110. 4:42ここが抑えられればいいかな特別区これは
  111. 4:45東京23区です
  112. 4:47との区です東京23区との区これが特別区
  113. 4:51です
  114. 4:53もちろん一部事務組合とか広域連合とか
  115. 4:55すいません財産区に関しても一言話して
  116. 4:59いきますがとりあえず今日は普通地方公共
  117. 5:02団体とはなんぞやそして特別地方公共団体
  118. 5:05の中の特別区って何なのかっていうのを
  119. 5:07理解しておきましょうかじゃあ見ていき
  120. 5:09ますよ
  121. 5:11はい普通地方公共団体って何ですかもう皆
  122. 5:13さん覚えちゃったよね普通地方公共団体
  123. 5:16って何ですかって言われた場合はそれは都
  124. 5:19道府県と市町村なんだからこことここだよ
  125. 5:22ということになるわけ
  126. 5:24地方自治法市町村は基礎的な地方公共団体
  127. 5:28とされ都道府県というのは
  128. 5:30包括する広域予算の広い意味だよねなんと
  129. 5:33か市と何とかしっていうのがあってそれを
  130. 5:35大きく地理的な意味で言えばさ何々県が
  131. 5:39含んでるわけでしょ例えば横浜市と川崎市
  132. 5:41があってさその上に神奈川県が物理的にと
  133. 5:45変だけど
  134. 5:45包み込んでるわけでしょっていうような
  135. 5:47感じになってますでも地方自治法上はあの
  136. 5:50基礎的な地方公共団体は何ですかって言わ
  137. 5:52れたら市町村なんですよ市町村っていう風
  138. 5:54になってます地方自治法上は市町村は
  139. 5:59基礎的な地方公共団体とされてますよって
  140. 6:01こと
  141. 6:02であともう一つ言うと都道府県が市町村を
  142. 6:05包括するっていうのは今僕が言ったように
  143. 6:06地理的な意味なんですよ地理的なことなん
  144. 6:09ですよ要するにうんだからまああのどっち
  145. 6:12が上とか下とかそういう話じゃないです市
  146. 6:14町村と都道府県は対等同額の法人っていう
  147. 6:18ことになりますあくまで物理的な意味だよ
  148. 6:20ねうん
  149. 6:21横浜市があって川崎市があってそれよりも
  150. 6:24まあそのはっきりちょっとこれ法律が良く
  151. 6:27ても何でもないけどそれより神奈川県の方
  152. 6:29が大きいじゃんとかそういうイメージそう
  153. 6:31いう感じで考えてもいいですよってこと
  154. 6:32これが普通地方公共団体覚えましたね都道
  155. 6:36府県と市町村だよこれ覚えたよねじゃあ次
  156. 6:38特別区なんですが特別地方公共団体の中の
  157. 6:42特別区に入っていきますがこれは何で
  158. 6:45すかって言うと東京23区当の区との
  159. 6:49との区でこれは基礎的な地方公共団体と
  160. 6:53位置づけられて基本的にねどういう規定を
  161. 6:56使っていくかっていうとほら東京23区
  162. 6:59想定してもらえればさ
  163. 7:01規模的にどうだいってこと
  164. 7:03希望的に他のさものと比べてみると何に
  165. 7:06近いかって考えるといいよね
  166. 7:08まあ何でもいいけど中野区でもさ新宿区で
  167. 7:11もさ中央区でもいいけどさ何と近いのかな
  168. 7:14と考えてみるとここに近いんじゃないかね
  169. 7:17ということで下見てください地方自治法上
  170. 7:21の
  171. 7:22死に関する
  172. 7:24規定が
  173. 7:24原則として適用されます
  174. 7:28市に関する規定が原則適用されます
  175. 7:31今言ったように特別区は一般の市と同様の
  176. 7:37同等の事務を処理することを原則としてる
  177. 7:39んだけれども人口が高度に集中する大都市
  178. 7:42地域における行政の一体性統一性の観点
  179. 7:45からとつまり東京都だよね東京都が一体的
  180. 7:49に処理することとされているものは
  181. 7:51除かれてます
  182. 7:52あの人口が密集するところでさそれはもう
  183. 7:55東京都がやった方が一体的にやった方が
  184. 7:57いいよねってなってるものがあるわけよ
  185. 7:58それは除かれてるよってこと特性がある
  186. 8:01からってことですねはい特別区はそんな
  187. 8:04ところになりますじゃあ次
  188. 8:07軽い気持ちでたら怒られちゃうかもしれ
  189. 8:08ないけどまあどんなものがあるかって
  190. 8:11軽く見ときましょうか他の特別地方公共
  191. 8:13団体ねまあ地方公共団体の組合っていうの
  192. 8:15があるんだけど要はこれねあの
  193. 8:18複数の地方公共団体が何かの事業をやる
  194. 8:20ときに
  195. 8:21複数でやった方がまあ言ってみれば効率化
  196. 8:24効率性もいいし
  197. 8:25円滑化も測れるんじゃないかみたいな感じ
  198. 8:26そっちの方が利便性高いんじゃないかって
  199. 8:28ことでやってるようなものということに
  200. 8:30なりますどんなものがあるかっていうと1
  201. 8:33つは一部事務組合
  202. 8:35もう1個は広域連合一部事務組合って
  203. 8:38あんまり聞いたことないかもしれないけど
  204. 8:39広域連合って聞いたことあるんじゃない
  205. 8:40関西広域連合とかあるんですよ
  206. 8:43一部事務組合って何かって言うと普通地方
  207. 8:46公共団体普通地方公共団体って何でしたっ
  208. 8:48け都道府県と市村でねおよび特別区って何
  209. 8:52だっけとの区だよねもう覚えちゃったね
  210. 8:54トノクがその自分の一部をまさにほらここ
  211. 8:58こここれがキーワードだよねその一部を
  212. 9:00共同処理するために
  213. 9:02儲ける組合なんですよ例えば何を共同処理
  214. 9:05するのかっていうとまあ例えばねあのゴミ
  215. 9:08処理とかゴミ処理とか修行の処理とかあと
  216. 9:12は消防とかさ
  217. 9:13教育とかそういうのを想定してればいいん
  218. 9:15じゃないかなあの考えといてもらえばいい
  219. 9:17んじゃないかなと思いますあなるほどねっ
  220. 9:19て感じはしますねこれもねで広域連合も
  221. 9:21これねあの広い地域でやった方がいいよね
  222. 9:25とまあ言ってみれば普通地方公共団体と
  223. 9:27特別区がその事務でねその事務で広域に
  224. 9:31わたって処理することが適当だよねって
  225. 9:32いうのがあったりするわけですよ
  226. 9:34でそういったものについてこの広域連合
  227. 9:36っていうのを使ってやっていってるという
  228. 9:37ことになりますこれが広域連合
  229. 9:40でまぁ最後の
  230. 9:42財産区ってやつなんだけどこれ何かって
  231. 9:44いうと市町村とか特別区の一部で
  232. 9:47財産とか公の施設の
  233. 9:49管理とか処分
  234. 9:51財産とかその公の施設の
  235. 9:52管理処分をする権能だけを認められた特別
  236. 9:55地方公共団体まあ言ってみればその
  237. 9:58財産とかの
  238. 9:59管理をやってるというようなイメージ
  239. 10:02ほんとそれをやってるんだというような
  240. 10:04イメージのものです何を管理してたりする
  241. 10:07のが多いかっていうとその下に書いてある
  242. 10:09ように山林を財産区にするっていうのが
  243. 10:12例としては多いです3輪廻
  244. 10:16OKですかねはいまあとりあえずでも最初
  245. 10:19に言ったんだけど今日はまず最初の段階な
  246. 10:22ので皆さん的にはこの地方公共団体の種類
  247. 10:25のところで言うと普通地方公共団体は都道
  248. 10:29府県と市町村特別地方公共団体はまあ
  249. 10:32とりあえず今日は特別区ってなんぞやと
  250. 10:33いうところが分かってればいいんじゃない
  251. 10:35かなというふうに思いますまずはねまず
  252. 10:38最初の一歩というかねその意味ではそれで
  253. 10:41いいと思いますよじゃあ行こうかしあの死
  254. 10:44って何ですか皆さんが住んでる市です私は
  255. 10:48高知市に住んでます私は秋田市に住んで
  256. 10:50ますでそういう方いらっしゃいもちろん
  257. 10:53いらっしゃいますよねその市ですねその詩
  258. 10:55なんだけど地方自治法上市になるための
  259. 10:58要件は次の4つですまずトップバッターは
  260. 11:01市になるためには人口が5万人以上という
  261. 11:06要件があります
  262. 11:08人口5万人以上という要件があります
  263. 11:11そして次まあここは細かく覚えなくても
  264. 11:14いいんだけど
  265. 11:15丸1はちょっと頭に入れておくといいかな
  266. 11:17丸には中心の市街地を形成している区域内
  267. 11:20にある個数が全個数の6割以上であること
  268. 11:22つまり中心の市街地のところに全コストの
  269. 11:256割以上がまあいるようなイメージてこと
  270. 11:28ですねこれが丸に
  271. 11:30でまあ丸さんこれは一読でいいかなまる
  272. 11:32さんマリオあたり一族でいいです73
  273. 11:35商工業その他の都市的業態に従事するもの
  274. 11:37及びそのものと同一世帯に属するまあ家族
  275. 11:40って考えればいいのかな家族の数が全人口
  276. 11:42の6割以上であることということですね足
  277. 11:46になるための要件はこういうことなんだな
  278. 11:48ということになりますじゃあ皆さん市町村
  279. 11:51って言うじゃない市町村っていうねあれは
  280. 11:53市と町と村じゃないですかじゃあ死と死は
  281. 11:56いいんだけどわかりやすいでしょう
  282. 11:57イメージしやすいでしょう
  283. 11:59町村町村
  284. 12:00町村ってどうなんだろうって言うんだけど
  285. 12:01この感じ
  286. 12:03町村というのは
  287. 12:05町と村の間にはほとんど違いは見られませ
  288. 12:07ん
  289. 12:09ただし街となる要件は都道府県条例で定め
  290. 12:12られます
  291. 12:13でこの中でねあの町村の中でね特に
  292. 12:17大事というか
  293. 12:20ちょいちょい知識的にも押さえといた方が
  294. 12:22いいのはちょっとね選択肢に顔出したり
  295. 12:24するのが特にこの丸1実はねほら死ってさ
  296. 12:28皆さんの住んでる高知市でも秋田市でもさ
  297. 12:30どこでもいいですよあの自分の住んでる
  298. 12:32ところで構わないんだけどさ市議会って
  299. 12:35あるよね高知市議会とかさ秋田市議会って
  300. 12:37ありますよね
  301. 12:39横浜を横浜市議会ありますよね
  302. 12:41ありますよね熊本の人は熊本市議会あり
  303. 12:43ますよねあるよね市はあるよねその後で
  304. 12:46やっていきますあとでやっていくんだけど
  305. 12:48実はね町村町村
  306. 12:50町村では
  307. 12:52議会を置かないでえって思うでしょ選挙権
  308. 12:55を有するものからなる
  309. 12:58町村総会を設置するってことも可能なん
  310. 13:00ですよ
  311. 13:03これねまあ規模がちっちゃいからさって
  312. 13:06いうところ
  313. 13:08あとはいいかなあとはあと丸4もちょっと
  314. 13:12チェックしとこうかあの知って
  315. 13:16横浜市とか福岡市とかも典型なんだけどさ
  316. 13:18大きいところね
  317. 13:19横浜市とか福岡市とか典型だけど市につい
  318. 13:21ては政令指定として聞いたことあるでしょ
  319. 13:23ありますよねあとね実は中核市ってのも
  320. 13:26あるんですよ
  321. 13:27政令指定都市に比べると中核市って
  322. 13:29あんまりちょっと聞きなじみないかもしれ
  323. 13:30ないけどあるんですよで死に関してはそう
  324. 13:33いう制度があるんですよ死に関してはね
  325. 13:35そのいわゆる
  326. 13:37政令指定都市だったり中核市っていう制度
  327. 13:39があるんだけど
  328. 13:41町村についてはそのような制度特別の制度
  329. 13:44はありません
  330. 13:46このこんなところでいいんじゃないかな
  331. 13:48調査に関してははい
  332. 13:51で地方自治法ってね今日早速ユニットが
  333. 13:54入っていたんだけどなんかね意外とこう
  334. 13:56イメージしづらいとかっていう方が
  335. 13:57いらっしゃるんですよだから今回も
  336. 13:59なるべく具体例あの例えばねどういう風に
  337. 14:02このね広域連合とか事務組合一部事務組合
  338. 14:06とかってどういう場合で使うんだよって
  339. 14:07具体例あげたりしていったんだけれども
  340. 14:09イメージしづらいっていう人いるんだけど
  341. 14:10逆で逆で今僕ちょいちょいほら横浜市とか
  342. 14:14秋田市とか高知市って言ったじゃない言っ
  343. 14:16たよねだから自分の住んでるところに
  344. 14:19置き換えて勉強していけばいいと思うだ
  345. 14:21からコーチシンコーチに住んでる人だっ
  346. 14:23たらこの後さ議会の話するからあと腸の話
  347. 14:26するから
  348. 14:27ちょーって高知市長高知市長ね目頭でしょ
  349. 14:30高知市議会もしかしたら市議会議員のなん
  350. 14:33かおじさん知り合いがいたりするんじゃ
  351. 14:35ないですかそういう話なんですよなので
  352. 14:38ちょっとイメージしづらい人はもうほんと
  353. 14:40まさに自分が住んでるところの自分が住ん
  354. 14:43でる市の市議会のおじさんの顔を浮かべ
  355. 14:46たり市長の顔浮かべればすぐにイメージは
  356. 14:48しやすくなると思います
  357. 14:50OKですかねはいじゃあまあユニットは
  358. 14:52このぐらいしてまたどんどん進めていき
  359. 14:53ましょう
  360. 14:54動画のご視聴ありがとうございます
  361. 14:58上がるとでは受講相談無料体験を受け付け
  362. 15:00中
  363. 15:02詳しくは概要欄をチェック

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