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- 0:05それでは裁判所やっていきましょう。皆
- 0:07さんの中で裁判所の分野が分からなという
- 0:09方いらっしゃいませんでしょうか?この
- 0:11分野は抽象的な概念が多く重要事項が
- 0:14たくさん出てきますのでなかなか理解し
- 0:16づらいですよね。そこで今日は司方権とは
- 0:18何かから始まりこの5つのテーマですね。
- 0:21こちらに分けて分析的にお話しさせて
- 0:23いただきますので、この動画を見れば、あ
- 0:24、裁判所や権ってこういうことだったの
- 0:27かっていうのが分かると思いますので、
- 0:28是非最後までご覧ください。この
- 0:30チャンネルでは行政初旨試験の試験対策を
- 0:33しています。受験を検討されてる方で意識
- 0:35の高い方やこれから意識を上げていきた
- 0:37いっていう方は是非チャンネル登録を
- 0:39よろしくお願いいたします。ではまずです
- 0:41ね、この司法権とは何かっていうところ
- 0:43からいきたいんですけれども、この項目の
- 0:45中だとですね、1番難しい分野、ま、
- 0:48難しいというか理解しづらい分野になり
- 0:50ますので集中して聞いていただきたいん
- 0:52ですが、はい、まず76条ですね。全て
- 0:55司法権は裁判所に属するって書いてあるん
- 0:58ですよ。じゃあこの司法権って何なのって
- 1:00ことだと思うんですね。資方権何って説明
- 1:02できないじゃないですか。で、この司法権
- 1:04っていう定義がですね、どんどん言い換え
- 1:06られてくんですけども、司法権とは具体的
- 1:08な総称について法的をし、宣言することに
- 1:11よってこれを最低する国家の作用ってのが
- 1:14あるんですね。で、これでもちょっとよく
- 1:15わかんないじゃないですか。で、証券を
- 1:17簡単に言うとですね、この後といを満たす
- 1:21ものですね、それを司法権と言って裁判所
- 1:24で判断できるものということになるんです
- 1:26ね。なので結局はですね、この後といが
- 1:281番重要なんですね。はい。じゃ、まず
- 1:31読むとですね、統治者間の具体的な検利
- 1:33義務し、法律関係の損費に関する紛争で
- 1:36あるというのが、ま、なんですね。これ
- 1:381番重要なのがですね、当事者間の具体的
- 1:41な金利義務っていうとこですね。これが
- 1:43争いになってるものが必要なんですよ。な
- 1:45ので理想的にはですね、こういう事例です
- 1:48ね、こパチアのオーナーがですね、ダメ
- 1:49だって言われて空法とかの処分受けた
- 1:52みたいなところなんですけど、これってね
- 1:54、このパチアのオーナーが、ま、具体的な
- 1:56権利、ま、なんか営業する権利みたいな
- 1:58やつですよね。こういうのをこう侵害され
- 2:00てるんで、こういうのはですね、ま、典型
- 2:02的に裁判所が判断できるものということに
- 2:05なります。で、これと退避したいのはです
- 2:07ね、例えば警察予備体、ま、今で言う自衛
- 2:09隊みたいなやつなんですが、自衛隊は意憲
- 2:12化とかですね、あとは学問上の有劣、東大
- 2:15と兄弟はどっちが優れているんだとかです
- 2:17ね、こういう抽象的なものをですね、裁判
- 2:20所に持ち込まれてもちょっと判断できない
- 2:22ですよね。一方ですね、先ほどから判断
- 2:24できるっていうのは具体的な権利義務。
- 2:26もうパチアのオーナーが具体的にやられ
- 2:28てるとこういうものじゃないとダ目ていう
- 2:30のがこのに書いてあるってことですね。
- 2:32続いていなんですけどそれが法律を適用
- 2:35することにより就極的に解決することが
- 2:37できるもの。これ何言ってるかって言うと
- 2:39ですね、ま、有名なですね、板マンラ事件
- 2:41ってのがあるんですけど、あれはですね、
- 2:43宗教団体が売っていたグッズですね。お
- 2:46守りみたいのが偽物なんだみたいなですね
- 2:48、そういう裁判だったんですね。ただこう
- 2:50いうグッズがですね、偽物、ま、つまり
- 2:53本当に効果があるのかどうかですね。
- 2:55例えば学業上手だったら本当に合格できる
- 2:57のかとかですね。安算祈願とかだったら
- 2:59本当にそれ買うと安算になるのかとかです
- 3:02ね。そういう審議って裁判所が判断しても
- 3:05無理じゃないですか?本当にご利があるの
- 3:07かみたいなところを判断しなきゃいけない
- 3:09んで結局ですね、こういうのは裁判所に
- 3:11持ち込んでもですね、就極的に解決する
- 3:14ことができないんですね。はい。で、裁判
- 3:16所で判断できるもの、いわゆる司法権って
- 3:18いうのは具体的な権利組に関する紛争で
- 3:21かつ就極的に解決できるもの。それをです
- 3:24ね、合わせて法律上の総称って言うんです
- 3:27けど、こういう法律上の総称じゃないと
- 3:29裁判所で判断してもらえませんよと。そう
- 3:31いう意味になりますんで、はい。今はです
- 3:33ね、この76条のこの司法権とはっていう
- 3:36ことですね。これの説明でした。で、
- 3:38さらにですね、もう1段階ステップアップ
- 3:40が必要なんですが、今説明したこのAとい
- 3:43、この法律上の総称に当たる場合は裁判
- 3:46できるんですが、例外が4つあるんですね
- 3:48。法律上の総称なのに裁判できないものが
- 3:51あるんですよ。はい。それがこの4つなん
- 3:52ですね。議員の自立権とか統治行為とか
- 3:55ですね。最終的にはですね、皆さんこの
- 3:57フローチャートを自分でですね、手で
- 3:58かけるようにしといた方がいいと思うん
- 4:00ですが、思考権とはっていうとこで講義
- 4:02スタートしましたよね。で、それって法律
- 4:04上の総称って意味だったじゃないですか。
- 4:06で、あといを満たすのは裁判できると、
- 4:08あとい満たさないのは裁判できないと、
- 4:10そういうことでしたよね。なんで本当にご
- 4:12利役があるかっていうのはこの意を満たさ
- 4:14ないんで裁判できないんでこっちの脳に
- 4:16なるんですよ。で、今からやるのはですね
- 4:17、法律上の総称でイエスになったにも
- 4:20関わらず裁判できないものですね。これを
- 4:23ですね、説明していきます。はい。まず
- 4:25議員の事実権ですね。これ議員って衆議院
- 4:27参議院の議員ですからね。これはですね、
- 4:29疑似手続きや超手続きなど各議員の内部
- 4:33事項に関しては裁判所判断できないよって
- 4:35いうことですね。これはですね、ちゃんと
- 4:363件分立を考えた方がいいと思うんです
- 4:38けど、思い出して欲しいのがこの図ですね
- 4:40、国家権力は暴走しないように権限をです
- 4:43ね、3つに分けてお互いですね、こう牽制
- 4:45し合うと、お互いチェックしちゃうという
- 4:47のが3件分実だったと思うんですけど、
- 4:50議員の事実権っていうのはですね、この
- 4:51国会内の内部事項のことなんですね。で、
- 4:54この内部事項までですね、裁判所がこう
- 4:57判断できるんだってなると、ちょっと裁判
- 4:59所強すぎますよね。なので議事手続きとか
- 5:01ですね、衆議院議員が行った議員への挑伐
- 5:04処分とかですね、そういうのには審査が
- 5:06及ばないそういうことですね。はい。これ
- 5:08が1個目。2個目がですね、自由裁量なん
- 5:10ですが、これ実はですね、行政事件訴訟法
- 5:12でやったところなんで思い出して欲しいん
- 5:14ですけど、この図覚えてますよね。この
- 5:16いろんな男の子から告白された女性が誰を
- 5:20選ぶかっていうのはもうこの子の完全自由
- 5:23じゃないですか。で、こういうのを採量が
- 5:25あるって言うという風に説明したと思うん
- 5:27ですよ。で、もう完全自由なんで、もう
- 5:29ガイ野がとやかく言えないんですね。裁判
- 5:31所が入ってきてですね、なんで青い子じゃ
- 5:33なくて黄色い子選んだんだとかですね。
- 5:34そうこと言えないんですよ。だってこの子
- 5:36の自由ですから。はい。なんでこういう
- 5:38自由量には裁判所はですね、タッチできな
- 5:41いってことですね。この例外も覚えて
- 5:42くださいね。この行訴法の30条なんです
- 5:45けど、基本的に裁判所の審査を及ばないん
- 5:47だけど、裁量権の乱用逸脱があった場合は
- 5:50司法審査できるとこの構造ですね。極めて
- 5:53重要だって言ったと思うんですけど、それ
- 5:54がこの当治でも出てきたってことになり
- 5:56ますんで、裁判所はこの子がどれを選んだ
- 5:59かについて審査できない。いわゆる司法権
- 6:01が及ばないんですね。ただし、よほど変な
- 6:04人を選んじゃったとかですね。反社会的
- 6:06勢力を選んじゃったとか、そういう場合
- 6:07のみあんたいくら自由だと言っても限界が
- 6:10あるでしょうっていうことで司法審査
- 6:12できる。それがですね、この自由裁量で
- 6:14司方権が及ばないて、そういう意味になり
- 6:16ますんで。はい。一応念のためこのフロー
- 6:18チャートもう1回確認してくださいね。
- 6:19本来だったら裁判できるんだけど、例外的
- 6:22にできない自由。それの上の2つを説明し
- 6:24たってことですね。続いてこの統治行為な
- 6:26んですが、も統治行為っていうのはですね
- 6:28、国会とか内閣が行う行為のうち極めて
- 6:31政治性の高い行為なんですね。例えば衆議
- 6:34院を解散するかどうかとかですね、条約を
- 6:37締結していいかどうかって極めて政治性
- 6:39高い行為ですよね。で、裁判所はですね、
- 6:42少試権は通ってるんですけど政治の
- 6:44プロフェッショナルじゃないんですね。
- 6:46例えば条約とかだとですね、アメリカの
- 6:48外務省みたいなと交渉したりとかですね、
- 6:50トランプさんとなんか交渉したりとかって
- 6:52極めて難しいことやるわけじゃないですか
- 6:54。で、そのことについてですね、裁判所
- 6:57って素人すぎるんで審査できないんですよ
- 6:59。なんでこういう極めて高度に政治性の
- 7:02ある行為は裁判所はジャッジできないと
- 7:04いうことですね。で、重要な判例が出てき
- 7:06て、辺事件っていうのはこの衆議院の解散
- 7:09に関するものですし、砂顔事件っていうの
- 7:11は条約に関する判例なんで、紙のにですね
- 7:14、引用されてる部分をですね、軽く読んで
- 7:16みてください。で、ちょっと砂川事件が
- 7:18難しいのが余計なこと書いてあるんですよ
- 7:20。なんでこれ統治行為なんで条約の締結
- 7:22手続きにですね、資本審査は一切及ばない
- 7:25とかで終わらしとけば委員にも関わらず、
- 7:27ただし一見極めて明白に向こうであるもの
- 7:30は地方審査及ぶんだみたいなですね、余計
- 7:33な一が最後に入ってるんで、ま、こういう
- 7:35特殊な判例もあるんだなっていうことで
- 7:36砂川事件は抑えておいてください。はい、
- 7:39続いて部分社会の法律ってやつなんですが
- 7:40、これはですね、判例変更があった非常に
- 7:43重要な分野なんですが、これ一言で言うと
- 7:45ですね、純前ある内部紛争は使用審査の
- 7:48対象にならないっていうことですね。この
- 7:50青い部分がですね、ま、日本全体の社会だ
- 7:52として、これ社会にはですね、いくつか
- 7:54グループみたいなのがあるわけですよ。
- 7:56例えば政党だったり、地方議り会だったり
- 7:58、大学だったり、これはこの中でですね、
- 8:011つのグループ形成してますよね。学長を
- 8:04頂点としたなん、そういう組織作りみたい
- 8:06な。で、家庭もそうですよね。お父さんと
- 8:08お母さんとかいて、ま、子供がいてとか
- 8:10そういう1つの小さい社会をここでですね
- 8:12、形成してるじゃないですか。それを部分
- 8:14社会って言うんですけど、こういうですね
- 8:16、1つ1つの社会の内揉めみたいなことは
- 8:19司法審査及ばないですよっていうのがこの
- 8:21部分社会の法なんですね。ま、例えばです
- 8:23ね、兄弟2人いてお母さんがですね、弟に
- 8:26エコひ記してるみたいなですね。で、
- 8:28お兄ちゃんの方がですね、不平等だとか
- 8:30言って平等原則に反するんだとか言っても
- 8:32裁判所は審査できないんですね。こう1つ
- 8:34の集団の完全なる内部の事項だから、ま、
- 8:37家庭のことは家庭で処理してくれみたいな
- 8:39感じで死方審査を及ばない。それがですね
- 8:41、ま、ざっくりとしたこの部分社会の法律
- 8:43ってやつなんですよ。で、判例が3つあっ
- 8:45て、大学、地方議会、政党ってあるんです
- 8:47けど、大学の場合はですね、例えば隊員の
- 8:50取得認定ですね、楽器末想があって憲法の
- 8:53隊員がもらえるのかもらえないのかで
- 8:55もらえなかった学生がですね、単員与え
- 8:57ないのは違法だとか言って言うことはでき
- 8:59ないんですね。あくまでもう内部の事情
- 9:02ですから、もうこの大学のルール優先して
- 9:04くださいと裁判所は判断できませんよって
- 9:06ことですね。ただこれ青い部分ですね。外
- 9:08の社会と関わりあるようなところに関して
- 9:11は司法審査が及ぶんですよ。例えば卒業
- 9:14認定とかですね。卒業ってそれするとです
- 9:17ね、外に出られるじゃないですか。これ中
- 9:18と外の通路みたいなところですよね。そう
- 9:21いうところは地方審査が及ぶんで、この
- 9:23富山大学事件っていうところではですね、
- 9:25この先行化終了の認定みたいなですね、ま
- 9:27、この卒業できるかどうかみたいなところ
- 9:29は裁判所判断できますよっていう結論に
- 9:31なってますんで、この違いですね。範囲
- 9:33認定は裁判できないけど、卒業に関しては
- 9:36裁判できる。この違いをですね、ちゃんと
- 9:38抑えてくださいね。で、長域会もですね、
- 9:40昔はそうだったんですよ。こう女名処分
- 9:42って言って名されるとですね、この赤い中
- 9:44から外にほっぽり出されるじゃないですか
- 9:46。なんでこの内部と外部を出入りする
- 9:48ところなんで小心者差が呼んで単に地方
- 9:51議会の内部ですね。議員が変なことやった
- 9:53から議会に1ヶ月参加できませんとかです
- 9:56ね。こういうものはあくまで内部の手続き
- 9:58なんで小心者及ばないっていうのがずっと
- 10:01判例であったんですけどそこが判例変更に
- 10:03なってこう出席停止ですね。もう完全に
- 10:06内部の事項であっても裁判所判断できるん
- 10:09だみたいなですね。もうまさにこの部分
- 10:11社会の法と真逆のことをですね、いきなり
- 10:13言い出したっていう判例がたんで、ま、
- 10:15非常に重要ってことですね。はい。地方
- 10:16議会のこの区別は覚えといてください。
- 10:19あと政党ですね。これも理屈は同じなん
- 10:21ですよ。ま、自民党とかをイメージして
- 10:22もらえばいいと思うんですけど、自民党の
- 10:24規約にですね、違反するような人がいたら
- 10:26反省文化したりとか、超手続きとか、ま、
- 10:29完全に内部のことなんで、部分社会の法律
- 10:31から言うと、そんなの裁判できないですよ
- 10:33ね。この調罰は違法だとか言われても裁判
- 10:35所はもうノータッチなんですよ。一方です
- 10:37ね、例えば政党から除名されたとかですね
- 10:39。そうするとこの赤いところから青い
- 10:42ところにほっぽり出されるわけで、この
- 10:43通路になるわけです。なんで今までのです
- 10:46ね、原則からするとこういう中と外を
- 10:48追いきするようなものは裁判できるわけ
- 10:49ですよね。この共産党墓田事件っていう
- 10:51判例もここは司法審査できますよって言っ
- 10:54てるんですね。ただここでですね、また
- 10:56ちょっと変なこと言ってんのが及ぶけれど
- 10:58も適正な手が行われたかどうかについて
- 11:01しか判断できませんよっていうことをです
- 11:03ね、この事件はちょっと特殊で言ってます
- 11:05んで、ここ非常に重要なんで抑えておいて
- 11:07ください。これ何かって言うとですね、
- 11:09この大学の時と区別すると分かりやすいん
- 11:11ですけど、この卒業できるかどうかって
- 11:13いうのはもう完全に司法審査を及ぶって
- 11:15言ってるんですね。ただこの政党のですね
- 11:17、除名できるかどうかっていうのは地方
- 11:19審査及ぶんだけど、ちょっと政党を尊重し
- 11:21てですね、全部が全部審査できるわけじゃ
- 11:24ないよっていうことですね。あくまでその
- 11:26女名手続きが適正な手続きに基づいて行わ
- 11:29れたかどうかだけしか裁判所は判断でき
- 11:31ないよっていうですね、小学者だとですね
- 11:33、今のところが微妙によくわかんないこと
- 11:35だと思うんですけど、完全に資方審査ここ
- 11:37に及ぶわけではないってことを言ってるん
- 11:40で、この文言ですね、丸バで出されると
- 11:42思いますんで、ちゃんと覚えといて
- 11:44ください。はい、以上でですね、法律上の
- 11:46総称なのに裁判できないもっていうのを
- 11:48ですね、説明しましたんで、この理屈を
- 11:50ですね、分かんなかったらもう1回聞いた
- 11:52方がいいと思うんですけど、人に説明
- 11:53できる感じでですね、覚えた方がいいと
- 11:55思いますんで、こどう勘違いするかって
- 11:57いうとですね、例えば統治行為は法律上の
- 12:00総称に当たらないから司法審査を及ばない
- 12:02とかですね。そういうのバツですよ。議員
- 12:04の事実権は法律上の総称に当たらないから
- 12:07資方審査が及ばないとかじゃないってこと
- 12:08ですよ。法律上の総称に当たるけども例外
- 12:11的にできない。そういうことですね。はい
- 12:13。なんで裁判できない原因がこことここと
- 12:16違いますから分析的に抑えるということに
- 12:19なりますんで。はい。今のところですね、
- 12:21非常に難しいですから何度も聞いて理解
- 12:23するということですね。で、今言った司法
- 12:25権ですね、その裁判できる権利っていうの
- 12:27は誰が持ってんだって言うと、もちろん
- 12:29ですね、裁判所が持ってんですね。で、
- 12:31裁判所もですね、ピラミッド構造ですから
- 12:33、最高裁判所とかですね、高等裁判所、
- 12:35地合裁判所、あと家庭裁判所とかですね、
- 12:38この系列にある期間だけ裁判をすることが
- 12:41できるっていうのが原則になりますんで
- 12:43ですが、ここでですね、親って思う方いる
- 12:45と思うんですよ。国会のところでやったと
- 12:46思うんですけど、国会が裁判所のサマネ
- 12:49みたいなことしてる。そういうですね、
- 12:51この2つご紹介したと思うんですよ。段外
- 12:53裁判所と資格総称裁判。これ裁判ってつい
- 12:55てるじゃないですか。だってこう裁判は
- 12:57ですね、このピラミッドの中にないとダメ
- 12:59なのに外にあるからダメなんじゃないかと
- 13:01思うかもしんないんですが、これはしょう
- 13:03がないんですね。憲法がオッケーって言っ
- 13:05ちゃってるんで、ま、例外的にこの裁判所
- 13:07の通常の系列に属さないものですね、認め
- 13:10られるってことになりますんで。で、こう
- 13:12いうですね、裁判所のピナビッドの外に
- 13:14あるやつを特別裁判所って言うんですけど
- 13:16、それは憲法上禁止されてますんで、例外
- 13:18的にこのピンクの2つだけオッケーという
- 13:20ことですね。あとですね、行政機関の裁判
- 13:23もですね、禁止なんですね。で、ここでも
- 13:25ですね、行政をちょっと絡んでくるんです
- 13:27けど、これ審査請求ってやったじゃない
- 13:29ですか。で、審査請求で採決出ますよね。
- 13:31取り消すのかどうかみたいな。あれと行政
- 13:33機関裁判しちゃダメなのになんで裁判
- 13:36みたいなことやってんだみたいなですね。
- 13:38憲法違反するんじゃないかって思うかも
- 13:39しんないんですが、あくまでですね、憲法
- 13:41で禁止してんのは行政機関が就で裁判する
- 13:45ことを禁止してんですね。これ言いると
- 13:47ですね、全進としたらオッケーなんですよ
- 13:49。年っていうのは仮にここで裁判やっても
- 13:52最終的にもう1回この通常の系列のこの
- 13:55ピラミッドの方に意義申し立てる機会が
- 13:57あればオッケー。そういうことですね。
- 13:59行政法をですね、思い出して欲しいんです
- 14:01けど新査請求ダメだった時って行政事件
- 14:03訴訟法で裁判い行けるじゃないですか。
- 14:05行政事件訴訟法ってこっちのことですから
- 14:07、この審査請求っていうのはですね、別に
- 14:09就で裁判してるわけじゃないんで、ま
- 14:11、オッケー、そういう意味ですね。あの、
- 14:12今の聞いていただける分かる通り、もう
- 14:14統地とかですね、行政法って意外と密接に
- 14:17関かってくるんで、その都度ですね、なん
- 14:19か昔の記憶とかを掘り起こしてさらにそこ
- 14:22も復習できると効率的にですね、記憶が
- 14:24濃くなってくと思いますんで、ま、ご自分
- 14:26で調節してですね、敵復習してみて
- 14:28ください。はい。今やったのは裁判できる
- 14:31権利っていうのは、もうこの裁判所の下に
- 14:32あるこのピラミッドですね。ここでしか
- 14:34やっちゃダメなんだよと。で、この
- 14:36ピラミッド以外のですね、とこでやるのは
- 14:38特別裁判所って言って禁止されてるんだ
- 14:40よってことですね。ただこのピンクの2つ
- 14:42は憲法がオッケって言っちゃってるんだ
- 14:44からしょうがないよねと。で、もう1個
- 14:46ですね。行政機関は就寝として裁判でき
- 14:49ないんだけどこの審査請求ってのはこれに
- 14:51意義がある人はですね、このピラミッドの
- 14:53手続きに切り替えることができるんで収支
- 14:55じゃないからオッケーとそういうことに
- 14:57なりますんで続いてですね、この裁判所の
- 14:59このピナビットの内部ですね。最高裁判所
- 15:02ってのがですね、長田町に1個だけあって
- 15:04、ま、そこに長官っていうのが、ま、1番
- 15:06偉いわけですね。最高裁判所長官っていう
- 15:08人でその下にですね、15人ぐらい最高
- 15:12裁判所の裁判官みたいなんですね。ま、
- 15:14裁判官の中でもなんかエリートみたいのが
- 15:15ここに集ってると。で、地方裁判所とか
- 15:18高等裁判所っていうのは、ま、この火級
- 15:20裁判所っていうとこにカテオごライズさ
- 15:22せるんだよってことですね。で、覚え
- 15:23なきゃいけないのはですね、誰がこの長官
- 15:26とかですね、ここにいる15人ぐらいを
- 15:28指名任命するんだってことですね。で、
- 15:30最高裁判所の長官はこのトップの人ですね
- 15:32。内閣が指名して天皇が任命するとで過
- 15:36裁判官ここの裁判官ですねは最高裁判所が
- 15:40指名して内閣が任命するという風に誰が
- 15:44指名して任命するのかっていうのはこれは
- 15:46もう単純知識としてもう暗記するしかない
- 15:48んで、ま、覚えるだけなんで頑張
- 15:50るってことですね。ま、ちなみにですね、
- 15:52神ノートを持ちの方憲法の最初の方のです
- 15:54ね、天皇のところに誰が指名して任命して
- 15:57認証するんだみたいなですね、表と思うん
- 15:59ですけど、その表の一部がここにあると
- 16:01いう風に最終的には国務大臣とか内閣総理
- 16:04大臣とかも含めて誰が指名して、誰が任命
- 16:06して、誰が認証するんだみたいなことです
- 16:08ね。ガチっと覚えてそこで点を落とさな
- 16:10いってことですね。はい。あと人気軽く
- 16:12やりましょうかね。火級裁判所の裁判官。
- 16:14ここですね。このなんか平の裁判官みたい
- 16:17な人は人気10年と基本的に再認されてく
- 16:19ということなんで、ま、10年ごとになん
- 16:21か更新されてくみたいな感じですね。で、
- 16:23この上の2つのピラミッドですね、最高
- 16:25裁判所の中は特に人気はないと。ただ全て
- 16:28の裁判官そうなんですけど、一応定年は
- 16:30ありますんで、それだけ抑えといて
- 16:32ください。はい。で、今のでですね、資方
- 16:34権裁判する権利がこの裁判所にあるんだっ
- 16:36てことがですね、分かったと思いますし、
- 16:38この内部構造ですね、このピラミッド構造
- 16:40もちょっと理解できたと思うんですね。で
- 16:41、今から意見審査権っていうのをやりたい
- 16:43と思うんですけど、これ何かって言うと
- 16:45ですね、法律が憲法に違反するとかですね
- 16:47、行政庁の行為は意見だみたいなですね、
- 16:49そういうのを言う権利がこの裁判所にあ
- 16:52るっていうことなんですけど、これ何と
- 16:53比較するかって言うと、基本裁判所って
- 16:55ですね、意見審査権なんて行使しないん
- 16:57ですね。憲法なんてほとんど取り扱わない
- 16:59んですよ。普通の仕事何やってるかって
- 17:00言うと、例えばですね、刑事裁判だと殺人
- 17:03を犯したのかどうかとかですね、横量した
- 17:06のかどうかとかですね、あとは民事裁判だ
- 17:08とですね、交通事故の加害者、損害賠償は
- 17:11何千万なんだとかですね、そういうお仕事
- 17:13が基本的な作業なんですね。司法権の。
- 17:16ただ意見審査権っていうのは今のとは全く
- 17:18軽量は違って憲法が出てくるんですよ。
- 17:21民法警報だけじゃ収まんなくて憲法に違反
- 17:24するみたいなそういう仕事もこの裁判所が
- 17:26できる。そういう意味ですね。はい。最高
- 17:28裁判所は1歳の法律命令規則マター処分が
- 17:32憲法に適合するかしないかの権限を有する
- 17:35と今説明した通り区別してくださいね。
- 17:37普通はですね、民法に違反してるかとか
- 17:39ですね、建築基準法に違反してるかとか慶
- 17:41違反はないかとかですね、そういうのを
- 17:43判断するのが普通の仕事なんですけど、
- 17:45原審者権っていうのは日本国憲法に違反
- 17:48するかどうかそういうのを判断するのが
- 17:50この意見審査権ってやつになりますんで。
- 17:52で、判断できる対象はこの4つですね、
- 17:55列挙されてるんですけど、もちろん放が
- 17:56意見だったら意見って言えるそういう意味
- 17:58ですね、命令とか規則処分。これは全部
- 18:00ですね、裁判所がチェックできるという
- 18:02ことになりますんで、これ分析的に考えて
- 18:04みて分かるんですけど、法律っていうのは
- 18:06国会が作ったものですからね。命令規則
- 18:08処分っていうのはこの内閣、ま、行政が
- 18:10やったようなものですね。これに意見だと
- 18:12かですね、裁判所は言うことができると。
- 18:14で、おまけで覚えて欲しいのは条例や政令
- 18:17に関してもここには書いてないけど意見
- 18:19審査権が及ぶっていうのはですね、前提
- 18:22知識として抑えといてください。で、条約
- 18:24に意見審査権が及ぶかどうかというのも
- 18:26ここに書いてないじゃないですか、条約
- 18:28って。だからどうなんだって問題になった
- 18:30のが先ほど出てきた砂顔事件ってやつです
- 18:32ね。一見極めて意見無効だったら条約も
- 18:35審査できるよみたいなことをですね、砂川
- 18:37事件では言ってるっていうことになります
- 18:39んで、覚えなきゃいけないのは意見審査の
- 18:41対象ですね。ここに書いてある4つだけ
- 18:43じゃなくて上の3つもですね、及びことを
- 18:46抑えておいてください。で、ちなみにです
- 18:47ね、ここ守護が最高裁判所って書いてある
- 18:50んですけど、この最高裁判所以外のこの
- 18:52火級裁判所もですね、今言った意見審査権
- 18:54は使えるということも抑えておきましょう
- 18:57。で、どういう時にですね、この意見審査
- 18:59権っていうのを行使できるのかっていう
- 19:00ことなんですけど、こドイツとかですね、
- 19:02イタリアとかだと全然事件と関係なくです
- 19:04ね、ただの通行人みたいなですね、矢馬
- 19:07みたいな人たちでもあの法律は意見だとか
- 19:09言ってですね、裁判できるんですね。それ
- 19:11を中的意見審査性って言うんですけど、
- 19:13日本はこんなことできないんですね。
- 19:15先ほどやったようですね、司法権が及ぶの
- 19:17はこ具体的な権利義務とかがですね、
- 19:20ビシバシ言ってる時しか裁判できません
- 19:22から同じようにですね、意見だとか言える
- 19:24人はこうやって実際にですね、こう処分
- 19:26受けた人ですね。ただの野獣馬とか通行人
- 19:28はダメで、こう行政とかにこうやられ
- 19:30ちゃった人ですね、具体的にやられちゃっ
- 19:32た人が行政と争う中でその法律は意見だと
- 19:35か言える。それをですね、この付随的献診
- 19:37させっていうことになりますんで、この
- 19:39違いですね、こう実らだけどちょっと
- 19:41難しいですよね。中象的検診さ性と付随的
- 19:44献診性って。ま、ただこう絵にするとです
- 19:46ね、もうすぐ分かると思いますんで抑えて
- 19:48おいてください。あとここでもですね、
- 19:50立法負責がまた出てきちゃうんですけど、
- 19:52意憲審査権ってですね、基本こういう立法
- 19:54行為に及ぶんですよ。こういう意見な法律
- 19:56を作っちゃったからそれを止めるのが意見
- 19:58審査権みたいなのが原則なんですけど、
- 20:00法律を作んなかったことに関しても意見
- 20:03審査できるよってことですね。それを立法
- 20:05不作意と言って、例えばですね、震災が
- 20:07起こったから被災者を救助するような法律
- 20:10を作んなきゃいけないのに、国会議員が
- 20:12怠けててですね、救済法みたいな全然作ら
- 20:14なかった。そういう立法に関しても裁判所
- 20:17は作らなかった行為が意見だっていう風に
- 20:19言えるってことですね。で、この立法負作
- 20:21に関しては3つの重要判例があるんで、
- 20:23上のに記載してるんですが、この3つです
- 20:25ね、在宅投票制度廃止。2個目が在外日本
- 20:29国民の選挙権に関するもので、3つ目が
- 20:32在外国民の国民審査に関するものという
- 20:35ですね。これ3とも重要な判例なんですが
- 20:37、ここでまず皆さんがやんなきゃいけない
- 20:38のはこの3つの区別ですね。これパッと
- 20:41見ると何がなんのかよくわかんないと思う
- 20:42んですけど、漢字をですね、よくよく見る
- 20:45ともうそのままが書いてあるだけなんで、
- 20:47例えば1番上ですね、在宅投票、その制度
- 20:50を廃止したと、それが問題になった事件な
- 20:52んですが、在宅投票って分かりますよね。
- 20:55参議院選挙とか衆議院選挙とか家にい
- 20:58ながらなんか郵送とかで投票できる権利
- 21:00ですね。あれ在宅投票って言うんですが
- 21:03それを廃止したのはどうなんだというのが
- 21:05こちらの判例で2個目が在外日本国民の
- 21:08選挙権なんで海外に住んでる日本人ですね
- 21:11。なんでインドネシアとかフィリピンとか
- 21:14アメリカとかに住んでる日本人が衆議院
- 21:16選挙参議院選挙に投票したいんだけどその
- 21:18システムがなかったんですね。なのでその
- 21:21システムを作らないイコール立法不作異は
- 21:24違法だって言って争われたやつですね。で
- 21:26、結論違法になったと。で、今はこれ
- 21:28できると。で、3つ目は同じく在外国民な
- 21:30んで海外に住んでる人ですねの国民審査と
- 21:33言って、この国民審査っていうのは、ま、
- 21:36簡単で言うと最高裁判所の裁判官を何年間
- 21:39に1回そやめす投票みたいなのがあるん
- 21:41ですけど、昔は海外に住んでる人がその
- 21:44投票できなかったんですね。なのでその
- 21:46制度を作らない。すなわち国会の立法作意
- 21:50ですね。それが意見だって言って争われて
- 21:52、裁判所も意見を認定してですね、ま、今
- 21:55では海外から衆議院選挙に投票できたり、
- 21:58海外から裁判官の国民審査に投票できたり
- 22:01するというのが、ま、こちらの3つの判例
- 22:03の大枠ですから、まず皆さんはですね、
- 22:06この区別をできるようにしてみてください
- 22:08。で、これは非常に重要な判例なんで、紙
- 22:11講座をお持ちの方のその特別講義ですね、
- 22:13その中で阪の読み込みっていうのが必須に
- 22:15なりますから、お持ちの方は特別講義の方
- 22:18で深掘りしていきましょう。で、今言った
- 22:20通りですね、この裁判所はですね、裁判
- 22:22する権利をほぼほぼ独占してる上に意憲
- 22:25審査権みたいなですね、憲法違反だみたい
- 22:27なことを言える権利まであると。そういう
- 22:29ですね、なかなか国会とか内閣からすると
- 22:32ですね、厄介な期間なんですね。だって
- 22:34せっかく法律作ったらですね、意見だとか
- 22:37言われるわけですよ。なんでなんか生活
- 22:39指導部みたいな感じでですね、ちょっと
- 22:40邪魔な存在じゃないですか?国会とか内閣
- 22:43からすると。なので戦前はですね、国会や
- 22:45この内閣とかからですね、もう迫害されて
- 22:48力をですね、どんどん奪われちゃってるん
- 22:49ですね。ほとんど機能しないみたいなです
- 22:51ね。で、その結果国会内閣暴走みたいな
- 22:53ですね、そういう黒歴史があるんで、憲法
- 22:56はですね、こ内閣から裁判所を守んなきゃ
- 22:58いけないんですね。そのための制度が今
- 23:00からやる司法権の独立ってやつなんですよ
- 23:03。例えばですね、裁判所は規則制定権を
- 23:06持ってるんですね。はい。77条最高裁判
- 23:08所は訴訟手続きとか弁護士とか内部起率に
- 23:11関する規則を定めることができるって書い
- 23:13てあるんですけど、なんでこれが権の独立
- 23:16につがんだと思うかもしんないんですが、
- 23:18今言ったですね、裁判所の内部のこととか
- 23:20をですね、裁判所自身が決めるようにし
- 23:22とかないと、例えば国会がそこを自由に
- 23:24決めちゃったらですね、国会の言いなりに
- 23:26なっちゃうじゃないですか。なんでそう
- 23:28いうのを防ぐために裁判所は自分でルール
- 23:30決められますよっていう規則制定権が重要
- 23:33ってことですね。はい。続いて78条だと
- 23:35ですね、行政機関による長会処分の禁止
- 23:38ってのもあるんですよ。行政機関が気に
- 23:40食わない裁判官を自重に首にできたりとか
- 23:42したらですね、どんどん弱体化しちゃい
- 23:44ますよね。なんで行政機関による長介処分
- 23:47は禁止されてるんですね。これも証券の
- 23:49独立に役立ってますよね。裁判所を守
- 23:51るってことですから。あと抑えときたいの
- 23:53はですね、裁判官がやめさせられる自由
- 23:56っていうのも限定されてるってことですよ
- 23:57。重度の先春病とかですね。ま、その時は
- 24:00、ま、やめるのしょうがないと思いますし
- 24:01、あと大公けの弾、これ実はですね、国会
- 24:04の時にやったんですよ。あの、いわゆる弾
- 24:06裁判所ってやつですね。裁判官が痴漢還し
- 24:08た時にですね、国家議員が裁判官を辞め
- 24:10させることができるみたいなことやったと
- 24:12思うんですけど、あれですね、64条。
- 24:14この手続きでない限り裁判官を秘面させる
- 24:17、辞めさせることはできないってことです
- 24:19ね。で、一応おまけとしてですね、最高裁
- 24:21の裁判官のみ国民審査っていうのをですね
- 24:24、定期的に受けると。はい。これですね、
- 24:26ちょっと気をつけて欲しいのが、国民審査
- 24:28を受けんのは裁判官全員じゃなくて、この
- 24:31上の2つですね、もう最高裁判所の、あ、
- 24:34長官だとか所属してる15人ぐらいですね
- 24:36。これが国民審査って言って衆議院選挙の
- 24:39時とかにですね、ダメだと思う最高裁判所
- 24:42の裁判官のなんか名前書いてください
- 24:44みたいなですね、そんなのあると思うん
- 24:45ですけど、あれですね、あれで国民から
- 24:48辞めさせることができる。ただしそれは
- 24:50この上の最高裁判所の中の人たちだけだよ
- 24:52。そういうことになりますんで。はい。今
- 24:54言った3つしか裁判官を辞めさせることは
- 24:56できない。これもですね、証券の独立に
- 24:59役立ちちゃますよね。はい。あとは裁判官
- 25:01をですね、報酬減額できないんですね。
- 25:03罪人中は。これ報酬ってですね、国会の
- 25:05法律でですね、決めると思うんですが、気
- 25:07に食わない裁判官をですね、お前給料
- 25:09下げるとか言われたら裁判所困っちゃい
- 25:11ますよね。なんで罪人中は給料下げらん
- 25:14ないみたいなですね。そうやってここ
- 25:15ガードしてるってことです。はい。1番
- 25:17ですね、中的ですが大事なのはこの丸1な
- 25:19んですね。全ての裁判官はその両親に従い
- 25:23独立して職権を行う。これ何言ってる
- 25:25かって言うと違法とか合法とかですね、
- 25:27合憲とか意憲とかそういう最終判断はです
- 25:30ね、裁判官自分自身だけで決めていいよっ
- 25:33ていうことですね。内閣総理大臣からです
- 25:34ね、あれ意見にしなさいとかですね、国会
- 25:37議員からですね、あれ違法にしてくれとか
- 25:39ですね、そういうのに従う必要なくて、
- 25:41自分だけでそれ決定できるよ。こういう
- 25:43ですね、ま、5つの制度で裁判所をですね
- 25:45、この国会や内閣からガードするという形
- 25:48で制度を理解すると覚えやすいと思います
- 25:51んで。で、最後ですね、裁判の公開って
- 25:53やつやりたいんですけど、で、今言った
- 25:55ようにですね、裁判所って権独占してます
- 25:58し、意見審査権まで持ってると、さらに
- 26:00国会内閣から茶ちゃ入れられないように
- 26:02ですね、証券の独立とか言ってですね、5
- 26:05つで鉄壁のガードしてるわけですね。結構
- 26:07無敵な感じになってるわけですよ。しかし
- 26:09裁判官誰かって言うとですね、ただ司法
- 26:11試験に受かった人、ただそれだけなんです
- 26:13ね。いい人か悪い人かなんてわかんないん
- 26:15ですよ。で、国会議員っていうのはですね
- 26:17、もう国民が選挙で選んだ人ですから民主
- 26:20的なコントロールを及んでるんですね。で
- 26:22、内閣もですね、半分国会議員だったりし
- 26:24ますから、一応民主的なコントロールを
- 26:26及んでるんですけど、裁判所だけでないん
- 26:28ですね。小試験に受かっただけっていう
- 26:30ですね、とんでもないやつが混じってるか
- 26:31もしんないじゃないですか。だから
- 26:33とんでもない暴走をしてるかどうかって
- 26:35いうのをちゃんとチェックしようってのが
- 26:36裁判の公開なんですね。公開って誰に公開
- 26:39するかっていうと、国民に公開してるん
- 26:41ですよ。裁判の内容をですね、もう全部
- 26:43国民に見せなきゃいけないいてことですね
- 26:44。国民にチェックさせるってことですよ。
- 26:46はい。なんで裁判所ですね、膨張言った方
- 26:48は分かるかもしんないんですが、ま、膨張
- 26:50席ってのがあって、ま、10人とか20人
- 26:52とか座れていつでも入れたりするじゃない
- 26:54ですか。これですね、民主的な
- 26:56コントロールを呼んでない裁判官が変な
- 26:58ことしないかっていうのをですね、
- 26:59ちゃんとチェックするってことになります
- 27:01んで、で、覚えなきゃいけないのがですね
- 27:02、公開しなくてもいい場合があ
- 27:04るってことなんですよ。で、裁判はですね
- 27:06、ま、いろんな手続きあるんですけど、
- 27:08耐震と判決ですね。で、多くこれに
- 27:10分かれるんですね。ま、判決ってイメージ
- 27:12分かりますよね。被告人を懲役何年に処す
- 27:15とかですね、原告の請求帰却するとかです
- 27:17ね、結論言う時ですね、あとこう耐心って
- 27:19いうのはですね、ま、判決より前ですね、
- 27:21原国と被告でですね、なんかやり合ってる
- 27:23時ですね、イギアりとか言って意るのは
- 27:25こっちの方だとか言ってこれバンバン
- 27:26バンバンこうやってる時、これを耐心って
- 27:28言うんですけど、判決はですね、絶対公開
- 27:31なんですね。で、耐に関しては裁判官の
- 27:34全員位置で非果にすることができるんです
- 27:36よ。ま、公開するとですね、社会の秩序を
- 27:38見しちゃうようなですね、そういう場合は
- 27:40非公開にすることができる。これをですね
- 27:42、例外として覚えといて欲しいんですね。
- 27:44ただここで難しいのはですね、例外の例外
- 27:46って言って耐心でもこの3つに関しては
- 27:49絶対に公開しなきゃいけないっていうのが
- 27:51あるんで、今からですね、その説明するん
- 27:53ですけど、はい。まず政治犯罪ですね。
- 27:55政治家がワイルもらったとかもらってない
- 27:57とかですね。そういうものは絶対公開し
- 27:59なきゃいけないってことですね。これ
- 28:00例えばですね、政治家と裁判所が釣るんで
- 28:03ですね、国民からこれ隠蔽するとかあり
- 28:05得るじゃないですか。そういうことになっ
- 28:06たら大変ですよね。なんで絶対公開なん
- 28:08ですね。あとは出版に関する犯罪。出版
- 28:11って結構大事なんですよ。国民が自由に物
- 28:14を言ったりですね、いろんな人に伝えよう
- 28:16としてるのにその出版をですね、止められ
- 28:18ちゃったりとかですね。それって国家に
- 28:20よるですね、言論弾圧だったりとかですね
- 28:22、隠蔽みたいな感じに繋がっちゃうんで、
- 28:24こういう出版に関する犯罪の時も絶対に
- 28:27公開しないといけないんですね。あとま
- 28:28さんで憲法第3章ですね。ま、具体的には
- 28:31憲法10条から40条の国民の権利が問題
- 28:34となっている事件。はい。で、これですね
- 28:36、具体的に説明するとこうなるんですけど
- 28:37、ちょっと説明が複雑すぎてなかなか理解
- 28:40ができないんで、もうこのままですね、
- 28:42憲法の条文のまま覚えていただければと
- 28:44思いますが、とりあえずこの3つはですね
- 28:46、絶対公開ということになりますんで、
- 28:48原則例外、例外の例外って言って大心と
- 28:52判決で分けて覚えるということですね。
- 28:54はい。ここも単にですね、覚えたもんがち
- 28:56なんでちゃんとやるってことですね。はい
- 28:57。の出発点はこう判決と対心でそれぞれ
- 29:00ですねイメージつけるということになり
- 29:02ますんではい。こういうですね
- 29:06所がちゃんと機能してるかっていうのを
- 29:08国民がチェックするということになります
- 29:10んで以上の流れで抑えてみてください。
- 29:12今日は森沢さんだったと思うんですがこれ
- 29:14おそらくですね1人で勉強して理解できる
- 29:16人ってほぼほぼいないと思うんで分かん
- 29:18なくなったらですねこちらの動画を見て
- 29:20いただいてそれぞれの流れと覚えるべき
- 29:22ポイント確認してみてください。はい。と
- 29:24いうことでですね、証券なんだか分かり
- 29:26そうだとかですね。難しかったけど
- 29:28ちょっとずつ分かってきたんだっていう方
- 29:29ですね。是非ねやコメントの方よろしくお
- 29:31願いいたします。
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