こども性暴力防止法に関する事業者向け説明会(アーカイブ配信) — Transcript
Full transcript
- 0:08それではお時間になりましたので始めさせ
- 0:10ていただきます。え、本日はお忙しい中
- 0:14子供性力防止法に関する事業者向け説明会
- 0:18にご参加いただきまして誠にありがとう
- 0:20ございます。本日司会は私久保田と申し
- 0:23ます。どうぞよろしくお願いいたします。
- 0:28最初のセッションは子供防力防止法の施工
- 0:32についてです。登壇者をご紹介いたします
- 0:35。
- 0:39子ど家庭庁支援局総務化子防力防止法施
- 0:43施工準備室長の覇斗様です。く様、どうぞ
- 0:48よろしくお願いいたします。
- 0:57はい。え、ただいまご紹介いただきました
- 1:00、え、私子供家庭庁のですね、子供性力
- 1:05防止法施工準備室長を務めておりますと
- 1:08申します。え、本日はお忙しい中ですね、
- 1:12あの、このような場にですね、え、足を
- 1:15向けていただいて、また、あの、オン
- 1:17ラインの向こうでもですね、え、本日は、
- 1:19あの、1万人登録いただいているという風
- 1:22に聞いておりますけれども、ええ、このお
- 1:25時間をいただきまして、え、我々の説明を
- 1:28聞いてくださるということで誠に
- 1:30ありがとうございます。
- 1:33え、本日ですね、あの、お時間を頂戴
- 1:37いたしましたのはですね、あの、子供性力
- 1:39防止法、え、こちらが今年の12月に
- 1:43始まるということでこの政策の説明をさせ
- 1:47ていただくということでございます。で、
- 1:50本日ですね、あの、このご説明をするに
- 1:53あたりまして、え、まず、あの、今日の
- 1:56説明会はですね、え、教育、保育などを
- 1:59ですね、現場で提供いただいている事業者
- 2:02の皆様向け説明会ということですので、
- 2:05あの、本当にあの、日頃ですね、あの、
- 2:07子供たちのために、え、現場で奮闘
- 2:10いただき、ご力いただいている皆様にです
- 2:12ね、心から、え、音礼を申し上げたいと
- 2:15いう風に思います。の少子家続いており
- 2:19ますが、その中で、え、保護者の皆様へや
- 2:21ですね、社会のニーズこうしたことに色々
- 2:24本当に対応していかなければいけないと
- 2:26いうことで、え、その中でも、え、子供の
- 2:29ために、子供が健やかに元気で育って
- 2:32くれるためにですね、え、皆様が、え、ご
- 2:35尽力いただいてると、え、これによって
- 2:37ですね、本当に、え、子供たちも元気に
- 2:40育っているということだと思っております
- 2:42。え、その点につきまして、え、子供家庭
- 2:44庁の一員としてですね、あの、音礼を
- 2:46申し上げたいという風に思っております。
- 2:50ではですね、あの、早速、え、この制度の
- 2:53説明に入らせていただきたいという風に
- 2:56思います。え、まずですね、あの、1
- 3:01ページ目を見ていただきますとですね、え
- 3:05、こちら、え、2025年に、え、報道さ
- 3:10れたですね、え、正費被害、子供に対する
- 3:14成果のですね、え、報道の一覧をこちらに
- 3:17掲げさせていただいております。こちら、
- 3:19あの、全てモ羅してるわけではありません
- 3:22。我々が、あ、この、え、インターネット
- 3:25でですね、検索して、え、パッと出てきた
- 3:28ものをですね、一覧にしたものでござい
- 3:29ます。
- 3:31で、この中にはですね、あの、例えばこの
- 3:35昨年の6月ですかね、あの、ええ、教師の
- 3:41グループがですね、あの、子供たちの盗撮
- 3:43画像を共有するという、そういった事案も
- 3:47ございました。また、え、9月でしたか、
- 3:51え、ま、大手の学習塾においてですね、
- 3:54あの、塾の個別塾のですね、え、ま、1
- 3:57事業所を任される方がですね、え、その
- 4:01子供に対して、え、ま、切な行為を行った
- 4:04ということで逮捕された事案もございまし
- 4:06た。で、またこの最近ですね、この2月に
- 4:10は、あ、皆様もご承知かもしれませんが、
- 4:13あの、大手というか、ま、有名な、あ、
- 4:15その都内のですね、保育症でこちらでも、
- 4:19ま、夜間などにですね、え、子供に対して
- 4:22そうしたことを行っていたということが
- 4:24ですね、ございまして、で、こうした報道
- 4:27がですね、あの、本当に日々というか、あ
- 4:30、もう繰り返し報道されているという、
- 4:32こう現状がございます。
- 4:35え、こうした中でですね、あの
- 4:38、え、こちら次のページを見ていただき
- 4:41ますと
- 4:43子供が主な被害者となった正犯罪の認知
- 4:47件数、これ認知件数というのは、ま、警察
- 4:49の方でですね、把握した件数ということで
- 4:52ございますが、これが年間ですね、
- 4:555000件に至っているということで
- 4:57ございます。
- 4:59児童ポルノの犯罪などについてもですね、
- 5:01これは2700件以上のですね、あの、研
- 5:04があるということで子供の被害、え、
- 5:07そちらだけに限っても1200人以上と
- 5:09いうことでございまして、本当にこれは
- 5:11あの国としてですね、ま、非常にこう
- 5:13有意識自体という風に我々、え、考えて
- 5:16おります。
- 5:19で、特にですね、こちらはあの公立学校の
- 5:22方でですね、え、ま、毎年あの教育委員会
- 5:25などがですね、集計したデータを文部科学
- 5:27省が公表しているものでございますが、
- 5:30本当にあの子供が、ま、1番に接すると
- 5:33いうか、あ、学ぶ場所であるこの学校、
- 5:36高立学校においてですね、毎年この成外、
- 5:39正犯罪や防力によってですね、え、200
- 5:43人以上の教師が処分をされているという、
- 5:48こういう現状にございます。その下の円
- 5:50グラフなどをですね、見ていただきますと
- 5:52、え、小学校、中学校、高校ともう年齢に
- 5:56問わずですね、え、そうした加害が行われ
- 5:59ておりますし、え、男性女性にですね、え
- 6:02、関わらず、え、処分がなされていると。
- 6:06で、また、え、その行っているですね、
- 6:09あの加害を行う、ま、教師教員などはです
- 6:12ね、これ20代、30代、40代、50代
- 6:15とこれもですね、あの誰がま、やるか
- 6:18分からないというようなそういうデータが
- 6:20出てます。
- 6:23次のページをですね、見ていただきますと
- 6:25、これ、あの、性暴力がですね、そうした
- 6:28学校内で行われた場所というものもこれ
- 6:31統計として出ておりますけれども、え、
- 6:34場所やですね、あの、時間や行為が、え、
- 6:37示されておりますけれども、え、本当に
- 6:39ですね、ま、あの、口にするのも嫌な行為
- 6:43がですね、え、色々本当になされていると
- 6:46いう行為で、え、ことでございます。で、
- 6:48それもあの、え、授業中でありますとか、
- 6:51あ、授業外でありますとか、そうしたこと
- 6:54に関わらずですね、こうしたことが起きて
- 6:56いるということでございます。
- 7:00子供防力防止法というものがですね、え、
- 7:03一昨年の6月に成立いたしました。あの、
- 7:08先、先日ですね、あの、選挙の後もあり
- 7:11ましたけれども、え、この法律はですね、
- 7:15あの、全ての党が賛成、衆議院、参議院
- 7:19両方でですね、え、全一致で可決をして、
- 7:22え、成立した法律でございます。先ほど
- 7:25申し上げたようなですね、この国の現状
- 7:28ですね、こうしたことが、まあ、一件でも
- 7:31ですね、やっぱり起きてはいけないという
- 7:33、こういう思いでですね、え、国会の方で
- 7:36、え、この子供性暴力防止法が可決されて
- 7:39おりまして、で、この法律が12月に施工
- 7:42されるということでございます。ですので
- 7:46、あの、我々としてもですね、この法律が
- 7:49しっかりと現場に浸透して本当に子供を
- 7:52守ることができる、こうした法律の中身に
- 7:54していかなければいけないという風に思っ
- 7:57て、私も本日あのご説明を差し上げて
- 8:00ございます。
- 8:02で、この法律がですね、どういった内容な
- 8:04のかとを言いますと、こちらちょっとあの
- 8:08文字ばかりのですね、ちょっとこれあの
- 8:10完了チックなあの資料でございますが、
- 8:13この中身は後でご説明します。細かくは
- 8:16ですね、ですが、ちょっと全体像という
- 8:18ことでこの資料をあの、見ていただきます
- 8:20と、
- 8:22え、まずこの子供性力防止法というのは
- 8:25ですね、あの、事業者の皆様に、え、措置
- 8:30をですね、ま、取り組みをお願いすると、
- 8:33ま、こういう法律になってございます。で
- 8:36、ま、事業者の皆様の、ま、累計というか
- 8:39、どういう事業者の皆様にお願いする
- 8:41かっていうのは後でご説明しますが、やっ
- 8:43ていただきたいことというのがですね、え
- 8:45、この真ん中の方に安全確保措置という
- 8:48ものと、え、情報管理措置というものが2
- 8:51つ記載されているという風に思います。で
- 8:55、この安全加工措置というのはですね、
- 8:57あの、1番この報道などでですね、あの、
- 9:02出てきておりますのはいわゆるDBSと
- 9:05いうものでございます。DBSというのは
- 9:08ですね、この真ん中に書いてある丸という
- 9:11風になっているところでございますが、え
- 9:14、再販防止対策という風に書いております
- 9:16。え、過去にですね、あの、正犯罪歴の
- 9:20ある方をですね、ま、事前にチェックをし
- 9:23て、で、そうした方については、え、子供
- 9:26に接する業務につかすことをしないと、ま
- 9:28、こういった、あ、仕組み。これを導入
- 9:31するということですね。で、これ、あの、
- 9:34よく日本版DBSという風に言われます
- 9:36けれども、これ、あの、イギリスの仕組み
- 9:38でですね、同様の仕組みがございまして、
- 9:41で、え、それを日本にも持ってくるという
- 9:44ことで日本版DBSという風に言われて
- 9:46ございます。
- 9:48で、ただですね、これ、あの、法務省の
- 9:50データなどを聞いておりますと、え、実は
- 9:54こうした、ま、再販というものですね、え
- 9:56、は実は1割という風に言われております
- 10:00。実際には9対1の割合でですね、初半で
- 10:04、え、こうした行為が行われているという
- 10:07ことでございます。ですので、我々として
- 10:10はですね、この日本版DBSの仕組みも
- 10:12非常に重要なんではございますが、
- 10:15やっぱりこの初犯対策ですね、その左側に
- 10:17書いてある日頃からどういう風にこの性力
- 10:21というものを、え、防止していくのかと
- 10:25発見していくのか、こうしたことがですね
- 10:27、え、非常に重要だという風に思って
- 10:30ございます。ですので、え、初犯防止の
- 10:32対策としてですね、ま、日頃からしっかり
- 10:35と子供たちに目を向けていただき、何か
- 10:39異変があったらですね、すぐに対処する
- 10:41こうしたですね、え、取り組みを事業者の
- 10:44皆様にお願いすると。で、また何かですね
- 10:47、え、被害が疑われるということがあれば
- 10:49調査をし、子供を保護していただく。え、
- 10:52その、そうしたですね、行為がすぐ取れる
- 10:55ようにですね、研修などもやっていただく
- 10:57と、こうした取り組みをですね、お願い
- 10:59するということになってございます。で、
- 11:02もう1つがですね、この右側の情報管理
- 11:05措置というものでございます。で、この
- 11:08情報管理措置につきましては、先ほど
- 11:10申し上げましたDBSの仕組みですね。
- 11:13こちらは、え、事業者の皆様に申請を
- 11:16いただいて、個別の従事者の方についての
- 11:19、え、正犯罪歴、これをですね、事業者の
- 11:22皆様にお渡しをするということを我々行い
- 11:25ます。ですので、この正犯罪歴というのは
- 11:28ですね、ま、非常に性の高い情報ですので
- 11:31、この管理をですね、しっかりとして
- 11:33いただくということが重要になりますので
- 11:35、こうした、あ、ま、措置もですね、この
- 11:38法律の中に入っているということでござい
- 11:41ます。
- 11:43で、これがですね、あの、法律の全体像で
- 11:45、え、ございまして、ここからはですね、
- 11:47あの、どういうですね、あの、え、仕組み
- 11:50になってるかっていうのを、ま、1つ1つ
- 11:52ご説明をしていきたいという風に思います
- 11:55。
- 11:57え、まずですね、制度の対象となる事業者
- 12:01についてでございます。で、こちらあの2
- 12:04つですね、あの、累計を書かせていただい
- 12:07てございます。え、左側にはですね、あの
- 12:10、義務事業という風に我々呼んでおります
- 12:12けれども、ま、この法律で定めるですね、
- 12:15え、措置取り組みを必ずやっていただか
- 12:19なければならないグループという事業者の
- 12:22グループでございます。で、こちらはです
- 12:24ね、ま、学校とか認保育上、認定子供園、
- 12:28それから自動福祉施設という風に並んで
- 12:30おりますが、こちらはあの学校教育法だと
- 12:34かですね、え、自動福祉法などに基づき
- 12:37まして、ま、子供に対して公的なサービス
- 12:40をですね、あの、提供してるようなところ
- 12:42でございます。ま、一定の都道府県や教育
- 12:45委員会などから、ま、監督を受けてですね
- 12:47、ま、そうした、ま、一定のこう、何と
- 12:49言いますか、行政サービスに、ま、類似し
- 12:51た公的なサービスをですね、え、子供たち
- 12:54に提供するようなところ、ま、こういう
- 12:56ところは、あの、特に学校などはですね、
- 12:58ま、ほぼ必ず子供が通わなければいけない
- 13:01というところでもございますし、ま、そう
- 13:03したところではこうしたことは決して起き
- 13:05はならないということで、え、義務になっ
- 13:07ているということでございます。で、もう
- 13:101つのグループがですね、この右側の
- 13:12グループでございます。で、こちらにつき
- 13:15ましては、あの、全ての、こちらに分類さ
- 13:18れる全ての事業者が、あ、この取り組みを
- 13:21ですね、行わなければならないということ
- 13:23にはなってございませんが、え、国の方に
- 13:26ですね、申請をいただいて、え、認定を
- 13:29受けますと、こう、我々のこの仕組みの中
- 13:32に入ってきていただいて、で、え、この
- 13:34先ほど申し上げた、こう、正犯罪歴をです
- 13:36ね、チェックしたりすることができると、
- 13:38ま、こういうグループになってまいります
- 13:40。こちらはですね、え、学習塾だとか、あ
- 13:44、スポーツクラブだとか、ま、こうした
- 13:46ところはですね、今もあの法律上、ま、
- 13:49規制が、ま、何もないというとちょっと
- 13:51言いすぎかもしれませんが、ま、そうした
- 13:53、あの、特に大きな規制はなくですね、ま
- 13:55、民間同士でですね、こう競合して、え、
- 13:59市場で、ま、すごくあのサービスを提供し
- 14:01ていただいていると、ま、こうしたところ
- 14:03がこちらのグループになります。あの、
- 14:06法格児童クラブや認外保育所などもこちら
- 14:09に入っておりますが、ま、こちらもですね
- 14:10、あの、届け出などで、え、サービスを
- 14:13提供して、え、いただけるということに
- 14:15なっておりますので、こちらに入っている
- 14:17ということでございます。で、こちらの
- 14:19グループはですね、あの、なぜ、え、ま、
- 14:21全て義務になっていないかと言いますと、
- 14:24これ、あの、先ほども申しましたように、
- 14:26ま、えっと、左側だとですね、ま、え、
- 14:29この事業所に、ま、何人従事者が必要とか
- 14:32ですね、え、こういう運営体制でやら
- 14:35なければいけないっていうようなことが、
- 14:36ま、法律上とかそれに基づく命令で色々
- 14:39規定されておりまして、一定のその運営
- 14:41体制が確保されているというものでござい
- 14:44ます。ただ右側は今申し上げましたように
- 14:47、え、その、え、その運営体制みたいな
- 14:50ものがですね、ま、非常にこう様々である
- 14:53ということでございます。あの、学習塾の
- 14:55、ま、全国にですね、事業所展開してる
- 14:58ような、あ、学習塾もあればですね、ま、
- 15:01本当に、え、法学児童クラブなどのように
- 15:04ですね、もう保護者主体で、え、やられ
- 15:06てるようなところとか、ま、そういった
- 15:07ところもありますので、ま、そこの一程
- 15:10程度ですね、あの、この子供防止法の枠組
- 15:13の中でしっかりとした取り組みをして
- 15:15いただけるというところをですね、まずは
- 15:17国の方で認定差し上げて、その上で、え、
- 15:20この取り組みをしていただくということを
- 15:23いうところをですね、ま、あ
- 15:25枠組としてえ、設けているということで
- 15:27ございます。
- 15:29で、次がですね、えっと、
- 15:33はい。あ、はい。すいません。はい。え、
- 15:37次のOページがですね、今のご説明した
- 15:40このグループをですね、え、ま、より
- 15:43詳しく書いたものでございます。え、左側
- 15:46の方は、ま、先ほど申し上げたような学校
- 15:47とかですね、え、認定子供園とか自動、
- 15:50これ自動相談所なども入ってまいります。
- 15:53あと最近、え、ま、この4月にですね、
- 15:55施工される誰でも通制度、これも1番下に
- 15:58入ってございます。で、右側の方ですね、
- 16:01え、こちらについては、え、先週学校、隠
- 16:05など、これ、あの、インターナショナル
- 16:06スクールとかですね、ま、そういったとこ
- 16:07も入ってまいりますし、え、民間教育事業
- 16:11ということで、え、こちらはあの、え、
- 16:13学習塾とかスポーツクラブとかですね、
- 16:15こちらあの幅広くですね、この中で、え、
- 16:18に、え、分類されるものが各種出てくる
- 16:21もの。これを民間教育事業という風に
- 16:23位置づけております。この他、ま、法児童
- 16:26クラブだとか一時預かりとか、ま、
- 16:27いろんな児童福祉法などに基づく事業が
- 16:29ですね、こちらに分類されているという
- 16:31ことでございます。で、特にですね、ここ
- 16:35で私に申し上げたいのはこの、え、今
- 16:38申し上げたですね、この学習塾とか
- 16:40スポーツクラブみたいなものが入るこの
- 16:43民間教育事業以外はですね、基本的には
- 16:46法律の枠組で、え、どういうものが該当
- 16:48するかっていうのが、あ、もう規定
- 16:50位置づけられています。で、この民間教育
- 16:52事業というものだけですね、ここに何が
- 16:55入ってくるのかというのをですね、ま、
- 16:57できるだけ広い事業者さんにこの枠組に
- 16:59入ってもらいたいので、え、この外園と
- 17:02いうか、え、その範囲をですね、え、我々
- 17:05の方で設定するという、こういう仕組みに
- 17:07なっております。ですので、え、ここで
- 17:09ですね、この民間教育事業というものの
- 17:12要件をですね、え、ちょっとご説明したい
- 17:14という風に思っております。こちら、あの
- 17:17、民間教育事業ですね、え、という風に
- 17:19呼んでおりますが、ま、あの、何と言い
- 17:21ますか、え、イメージ的には今申し上げた
- 17:24ような学習塾とかですね、スポーツクラブ
- 17:26だとか、A会話教室とか、スイミング
- 17:28クラブとかですね、ま、そうしたいろんな
- 17:30、ま、子供に何かを教えているような事業
- 17:33、あ、な、事業についてはこちらに入って
- 17:36くるという風に捉えていただければという
- 17:38風に思います。あの、まえ、数年前ですか
- 17:42ね、あの、大手の芸能事務所などでも、ま
- 17:45、正加害のような、あの、報道もありまし
- 17:47たけれども、ま、そうした芸能事務所も
- 17:49ですね、え、ダンスや歌などを教えている
- 17:52ということであればこちらに入ってまいり
- 17:54ますし、え、ま、子供食堂とかですね、え
- 17:57、フリースクールとか、ま、そういった
- 17:58ところもですね、あの、希望すればこちら
- 18:01に入ってくることができるという形で、え
- 18:03、累計を設定しております。で、こちらの
- 18:07要件、ま、あの、法律上ですね、色々書か
- 18:09せていただいておりますが、できるだけ
- 18:12広くのですね、多くの事業者様にこちらに
- 18:14入っていただけるようなことをですね、
- 18:16ところを設定してございます。え、まず1
- 18:19つ目がですね、あの、修業機関要件という
- 18:21ところで、ま、6ヶ月以上事業をして
- 18:24いただく必要があると書いておりますが、
- 18:26ま、ただこれ、え、毎日やってなければ
- 18:28いけないのか、月1回でいいのかといった
- 18:30ところがちょっとなかなか、あ、ええ、
- 18:33判断が難しいという部分ありますので、え
- 18:36、ま、我々としてはできるだけこう広い方
- 18:38にですね、事業者に入っていただきたいと
- 18:40いうことで、ま、6ヶ月の中でですね、ま
- 18:42、2ヶ月、例えば夏に、え、キャンプ事業
- 18:46やって、冬にスキー事業をやるみたいなん
- 18:48ですね。で、それに両方どちらにも子供が
- 18:52あ、参加すること、同じ子供が参加する
- 18:54ことができるということであれば、え、
- 18:57その事業を対象にしたいという風に思って
- 19:00おります。あと、あの、対面要件、ま、
- 19:02子供と対面で接するとかですね。あとは
- 19:05子供の自宅以外、要は保護者の目が届か
- 19:08ないようなところで事業をやっていると
- 19:10いうことだとか、ま、この子供に何かを
- 19:13ですね、教える方ってのがこれ3人以上
- 19:15いる。ま、これはあの一定数ですね、
- 19:17やっぱり人がいないと、え、いろんな措置
- 19:19がですね、後でご説明するような措置を
- 19:21取っていただかなければいけないという
- 19:23ことで一定数の規模のですね、え、人数を
- 19:26求めるということになっております。で、
- 19:29こうした、え、要件をですね、満たして
- 19:32いただくと、え、この民間教育事業として
- 19:35ですね、あの、我々の生徒の中に入って
- 19:38くることができるということになっており
- 19:39ます。で、続きましてですね、え、こうし
- 19:43た今の民間教育事業を含めてですね、えっ
- 19:47と、先ほど見ていただいたこの右側の
- 19:49グループに入るためのですね、認定の
- 19:52仕組みについて、え、ここからご説明を
- 19:54差し上げたいという風に思います。
- 19:58こちら、あの、認定をですね、あの、取っ
- 20:01ていただくということなんですけれども、
- 20:03ま、フローからですね、先に見ていただき
- 20:05ますと、ま、あの、これ通常の行政的な
- 20:09仕組みと同じです。行政上のいろんな
- 20:11手続きと同じです。申請をいただいてで
- 20:13これあの1番最初にですね、あの手数料を
- 20:16いただくことになります。これはあの審査
- 20:18手数料ということで実費分ですねを
- 20:20いただくんですがその後、え、我々の方で
- 20:23、え、書類審査などを行いまして、で、
- 20:25基準に合致しているということであれば、
- 20:28あ、認定するということになって、そう
- 20:30いうお知らせをするということになります
- 20:32。で、こちらの認定の基準はですね、あの
- 20:36、真ん中の方に書いてありますけれども、
- 20:39え、先ほど申し上げたようなですね、初
- 20:41防止対策とか、あ、情報管理とかそういっ
- 20:43たことをですね、しっかりと義務事業者と
- 20:45同じレベルでですね、やっていただくこと
- 20:47ができると。これが基準となっております
- 20:49。で、気をつけていただきたいのはですね
- 20:52、これ、あの、えっと、1事業あたりの
- 20:56申請になります。例えば、え、1事業者、
- 20:59ま、1企業などでですね、え、放課後児童
- 21:03クラブと、え、スポーツクラブを2つ運営
- 21:07していますという時には、これはそれぞれ
- 21:09の事業ごとに申請をいただくということに
- 21:12なります。ですので、1事業者として申請
- 21:15をするのではなくて、それぞれでやると。
- 21:17で、ただ、え、その放課児童クラブをです
- 21:20ね、あの、例えば、えっと、新宿と、え、
- 21:22大久保とな何とかかんとかっていうの、5
- 21:24校ぐらいやっているとおいう場合はですね
- 21:27、これはあの、1事業として、え、申請
- 21:29ですので、それぞれの5つそれぞれですね
- 21:31、え、で、え、事業所ごとに申請する必要
- 21:34はなくて、まとめて1事業、放課後事業
- 21:37児童クラブというその事業の単位で申請を
- 21:40していただければ良いという、こういう形
- 21:42になっております。
- 21:46で、この認定を受けるとですね、ま、
- 21:47どんなメリットがあるかということをです
- 21:50ね、え、ご説明いたします。はい。え、
- 21:54まずですね、認定を受けていただいた事業
- 21:57所さん。これはですね、あの、子供家庭庁
- 21:59のウェブサイトの方で、え、公表します。
- 22:03で、これはあの今申し上げました事業者
- 22:06さんの名前だけではなくて、要は株式会社
- 22:09なんとかっていうだけではなくてですね、
- 22:11え、そこのなんとか事業、それから、え、
- 22:14例えば学習塾であればなんとか校校、新宿
- 22:17校とかですね、立川校とかそういった
- 22:19ところの名前までここが、え、認定を受け
- 22:22た施設ですよということをですね、我々の
- 22:25子供家庭庁のホームページで掲載をすると
- 22:28いうことになっております。ま、これに
- 22:30よってですね、あの、保護者の皆様に今
- 22:33などをしていただいて、あ、ここは正力の
- 22:35対策をしっかりしているところなんだなと
- 22:37いうことをですね、え、ま、判断する材料
- 22:41にしていただくということになります。で
- 22:44、もう1つですね、え、この下にちょっと
- 22:48書いておりますが、コマモロという風に
- 22:49こうマークが出ておりますけれども、この
- 22:52マークをですね、あの、事業者さんの至る
- 22:54ところにこう、ま、つけていただくことが
- 22:56できるということを考えています。ま、
- 22:59例えばこう看板などにですね、こうコモ
- 23:01マークをつけていただくと、あ、これは小
- 23:03のところだということでですね、保護者
- 23:05さんや子供がですね、あ、ここはそういっ
- 23:07た対策をしっかりやっていただいている
- 23:09ところだなということをですね、あの、ご
- 23:12理解いただけるように、ま、一目で分かる
- 23:13ようなですね、マークとして使って
- 23:15いただくということで、え、考えてござい
- 23:17ます。
- 23:19こちらのあの、小モですね。これは実は
- 23:21あの昨年の年末にあの策定いたしました。
- 23:25昨年の12月25日に、ま、クリスマスな
- 23:29んですけれども、これが、あの、実は今年
- 23:31のですね、12月25日というのがこの
- 23:34法律のスタートの日ですので、その
- 23:36ちょうど1年前にこの小モロというマーク
- 23:38を公表しました。で、こちらはですね、
- 23:41あの、袋のマークなんですね。え、子供を
- 23:45守ろうという、守ろうというところと副の
- 23:48ロ、これをまがちょっと文字でかかってる
- 23:50んですが、ま、ふっというのはですね、
- 23:52あの大きな目で、え、目を見開いてですね
- 23:55、しっかりと、え、いろんなものをこう、
- 23:58こう捉えようとしていると、ま、チェこう
- 24:01しっかりとですね、ええ、見て守るという
- 24:04ことをですね、やろうとしているという
- 24:05ことで、え、袋を選んでおります。また、
- 24:08あの、頭がちょっととんがっているんです
- 24:10けれども、え、そのこれアンテナとして
- 24:13ですね、え、アンテナを張り巡らせて
- 24:15ちゃんと子供たちをですね、守っていくん
- 24:17だという、そういう思いを込めております
- 24:19。ま、キャッチフレーズとしてですね、
- 24:22子供を守ろう、みんなで守ろうと、ま、
- 24:24これをキャッチフレーズにこ守ろうという
- 24:26言葉を作っておりますので、皆さんも是非
- 24:29ですね、あの、この、え、小守ろでがです
- 24:33ね、浸透していくようにご協力をいただき
- 24:35たいなという気持ちでおります。で、あの
- 24:38、認定事業者の方はですね、この左の
- 24:40マーク、小の青いマークをつけていただく
- 24:43ことができますし、え、法程事業者と書い
- 24:46ておりますが、これ、あの、先ほど左側に
- 24:48あった学校や認所や、そういったところ
- 24:50ですね、そのグループはこのピンク色の
- 24:53マークをつけることができるということに
- 24:56なっております。ええ、特にですね、あの
- 24:59、パンフレットとか子供をこう集める
- 25:01パンフレットとかですね、ウェブサイトと
- 25:03か、ま、いろんなところにこう掲載をして
- 25:05いくことができるという風にしております
- 25:07。
- 25:08え、1点ですね。もしこれ、あの、認定を
- 25:11ですね、取っていないところがあ、この
- 25:13マークを勝手に使っちゃうということが
- 25:15あると、これはあの法律上ですね、あの、
- 25:17罰則がかかるということになっております
- 25:20ので、その点だけ、ええ、ご注意
- 25:23いただければという風に思います。
- 25:29続きましてですね、え、ではこの認定を
- 25:32受けた事業者、また、え、元々ですね、
- 25:35法律上この義務がかかる事業者さんについ
- 25:38たにですね、え、お願いする取り組みと
- 25:42いうものがどういうものかというのをです
- 25:44ね、え、ここからご説明したいという風に
- 25:47思います。
- 25:48え、まずですね、これ、あの、3つほど、
- 25:51ま、累計がございまして、日頃から
- 25:53取り組むこと、それから、ま、性暴力が
- 25:56起こった場合に取り組むこと、それから、
- 25:58あの、正犯罪を繰り返さないために
- 26:00取り組むことということで、上の2つが
- 26:02ですね、え、初半防止、1番下が再販防止
- 26:06というその最初のページのですね、累計に
- 26:09従うとこういったことになります。で、
- 26:11日頃から取り組むことということで、まず
- 26:14ですね、あの、何が正亡力にあたり、何が
- 26:20あ、ま、性暴力につがるような行為なのか
- 26:22ということをですね、これ事業者の皆さん
- 26:24で一旦ですね、考えていただきたいという
- 26:27のがですね、まず、え、1つ目のですね、
- 26:29我々からのお願いということになります。
- 26:31これ、あの、ちょっと後で、え、詳しくご
- 26:34説明をします。で、その他にですね、え、
- 26:37いち早くですね、え、そうした性暴力や
- 26:39そうしたことにつながる行為をですね、
- 26:41こう見つけられるように面談やアンケート
- 26:45などをですね、ま、定期的にこう行って
- 26:47いただくということでありますとか、え、
- 26:50相談をですね、あの子供が何かあったと
- 26:53いう時には相談をしやすいように相談窓口
- 26:55を作ってですね、ま、相談員を置いて
- 26:57いただくとだとかですね、え、そういった
- 27:00ことをしていただいて、で、子供が何か
- 27:02あったら、え、すぐに相談できるよう体制
- 27:05を取っていただく、またその周知もして
- 27:07いただくということをお願いしております
- 27:09。また、え、ま、子供に接するですね、え
- 27:13、方々に対して研修ですねをやって
- 27:16いただきたいという風に思います。あの、
- 27:191番最初にですね、あの、申し上げたあの
- 27:21事例ですね、あの、私、あの、我々の方で
- 27:24作った、え、事例の中で先ほど学習塾の
- 27:27事例、え、お伝えしました。で、あの、
- 27:29学習塾の事例ではですね、あの、講師の
- 27:32先生が最初、ま、マンツーマンでその生徒
- 27:34とですね、接していた時にちょっと最初体
- 27:37が触れたらしいんですね。で、その時に
- 27:39学生がの方がですね、何も言わなかったと
- 27:42。生徒の方が何も言わなかったから、あ、
- 27:45これは、あ、エスカレートしていいんだと
- 27:47いう風に思ったと言っているということな
- 27:49んですね。で、こういうようにですね、
- 27:51成果外をに至ってしまう、またはそういう
- 27:53ことにを繰り返してしまう方はですね、ま
- 27:57、いわゆる認知の偏りというですね、ま、
- 28:00普通であればそんな風に思わないだろうと
- 28:02いうようなことをですね、ま、やって
- 28:04しまうという、そういうことがありますの
- 28:06で、まずはその基礎的なところ、こういっ
- 28:09たことをですね、あの、研修の中で
- 28:11しっかりと、え、学んでいただきたいと
- 28:13いう風に思っています。で、この研修の
- 28:15教材につきましてはですね、あの、子供
- 28:17家庭庁の方で今教材を作成中です。で、
- 28:21これ、あの、動画もありますし、あの、
- 28:23文章編もありますので、ま、とにかくです
- 28:25ね、あの、動画の中にですね、そうした、
- 28:28え、認知の偏りでありますとか、もしこう
- 28:31正費がですね、起きてしまった時にどうし
- 28:33たらいいんだというような、そういった
- 28:35部分も含めて色々あの、コンテンツを入れ
- 28:37てますので、それをですね、あの、従事者
- 28:39の方に見ていただいて、え、日頃の対策だ
- 28:43とかですね、何か起きてしまった時のです
- 28:45ね、え、対応について学んでいただくと
- 28:47いう、こういったことをですね、事業者の
- 28:49皆様にお願いしたいという風に思って
- 28:51ございます。
- 28:53続きましてですね、あの性暴力が起こった
- 28:56場合に取り組むということで、これ、も
- 28:58先ほど、え、お願いをしましたけれども、
- 29:01あの、調査ですね、え、を行っていただく
- 29:03ということでございます。これあの被害を
- 29:05受けた子供からするとですね、え、もう
- 29:08本当にもうな、なんとかして欲しいという
- 29:11もう思いで、え、相談をしておりますので
- 29:14、そうした子供の人権でありますとかです
- 29:16ね、状況にしっかり配慮していただくと
- 29:18いうことと共に、ま、あの、労働者の方、
- 29:21ま、そのこうした加害をした方もですね、
- 29:23ま、その調査の段階ではまだ、ま、苦労だ
- 29:26という風に確定したわけではありませんの
- 29:28で、その方の、ま、人権にも配慮をして
- 29:30いただいた上でしっかりと調査を、ま、
- 29:32公平構成にやっていくということですね。
- 29:34で、その上で、ええ、ま、その子供をです
- 29:38ね、え、しっかりと保護していくと、え、
- 29:41そうしたことを言われたらですね、まずは
- 29:43その加害が疑われる方と接触の回避をして
- 29:46いただいて、え、子供が、ま、何かそう
- 29:48いう性的なですね、え、行為を受けたと
- 29:52いうことであれば医療機関にすぐ連れて
- 29:54いくとかですね、そうした、あ、支援を
- 29:57ですね、え、是非していただきたいという
- 29:59風に思っております。
- 30:02で、1番下がですね、これがあの、え、
- 30:04先ほどからちょっと申し上げております
- 30:06日本版DBSの部分でございます。こちら
- 30:08についても、あの、後でですね、詳しくご
- 30:10説明したいという風に思っております。
- 30:16で、続きましてですね、あの、先ほどこれ
- 30:19後から説明しますという風に言いました、
- 30:22え、性暴力や不適切な行為とは何なん
- 30:25だろうという部分でございます。
- 30:29で、まずあの性暴力ですね。こちらにつき
- 30:32ましては、え、ま、あの、この例で、え、
- 30:36上げておりますけれども、ま、不同意成功
- 30:39でありますとか、あ、それから性的分野の
- 30:42接触、Y切な言動、ま、自動回収とか、ま
- 30:45、自動ポルノを持ってるとか撮影するとか
- 30:47、ま、こういったもう当たり前にこれは
- 30:49もう正暴力だろうというものはこれはもう
- 30:51あの我々のガイドラインの中にもしっかり
- 30:53と明記をしておりますので、ここはですね
- 30:56、事業者の皆様、あの、そのガイドライン
- 30:58などに沿ってですね、ま、これは正暴力だ
- 31:00ということでご認識をいただいて、え、
- 31:03しっかりとですね、例えばこういうことが
- 31:04起きた時のためにこうした行為をですね、
- 31:06あの、修業規則なんかにこう入れておいて
- 31:08いただくということ、こういうことをです
- 31:10ね、お願いしたいという風に思っており
- 31:13ます。で、この法律のですね、ポイントは
- 31:16その下の不適切な行為というところで
- 31:20ございます。で、この不適切な行為ですね
- 31:23、につきましては、これ、あの、我々の方
- 31:26でまた例を入れておりますけれども、どう
- 31:29いうものかと言いますと、例えばこの子供
- 31:32とSNS上で素敵なやり取りを行うとか
- 31:36ですね。それから私物のスマートフォンで
- 31:39子供をこうパシャパシャっと取ると、ま、
- 31:41こういったことですね。で、これってあの
- 31:44性暴力ではないんです。例えばこの他にも
- 31:47ですね、休日に子供と会う。これもあの
- 31:50それそのものは性暴力ではないですけども
- 31:55、ま、いろんな事例をですね、やっぱり
- 31:57聞いていくとこうしたところから始まって
- 32:00いくとこうしたこういうがことが
- 32:02エスカレーとしてだんだん子供もあ、ここ
- 32:05ぐらいまでならいいかこれっていいのかな
- 32:07と思いながらだんだんこういったことが
- 32:09エスカレートしていくと正暴力につがると
- 32:12いうことなのでこの段階から防いでいき
- 32:16ましょうということをですね、え、我々お
- 32:19願いしたいという風に思っております。
- 32:23で、このですね、あの、不適切な行為が
- 32:26こう特徴的というか難しいのはですね、
- 32:29あの、この事業者さんや事業によって何が
- 32:33不適切かっていうところがですね、結構
- 32:36判断が難しいって、こういうことじゃない
- 32:38かと思ってます。で、例えばですね、あの
- 32:40、ここに書いておりますが、ま、不適切な
- 32:42身体接触みたいなことがこう書いてあり
- 32:44ます。で、何が不適切かっていうのはです
- 32:47ね、例えば、え、未修学時、ま、保育園や
- 32:51幼稚園、認定子供園などで子供をですね、
- 32:54あ、よくできたねて、あ、え、ていう風に
- 32:57こう抱きしめてあげるとかですね。なんか
- 33:00こうそういう形でこう身体接触するという
- 33:02のは、ま、あるかもしれません。ただこれ
- 33:05をですね、え、よくできたねと言って、
- 33:07あの、中学生、高校生にですね、え、ま、
- 33:10抱きしめたりこう頭を撫でたりするという
- 33:12ことをすることがそれが本当に適切なのか
- 33:15という要は事業によってですね、やって
- 33:18いるサービスによってその何が適切かと
- 33:21いうところが変わってくるというところだ
- 33:24と思いますので、ここをですね、是非とも
- 33:27、え、各事業者の皆さんで、え、検討して
- 33:30いただきたいという風に思っています。
- 33:32我々の方でですね、こうした不適切な行為
- 33:35に当たるもののってどういうものかなと
- 33:37いう例はですね、これあの今お渡しして
- 33:40いるですね、資料の、え、23ページか4
- 33:43ページかそれぐらいのところにですね、
- 33:44いくつか列教してございますので、こ
- 33:48れってやっぱり危ない、怪しいと思ってた
- 33:50けど、やっぱこれはや、やらなきゃ、あの
- 33:52、帽止しなきゃだめだよねというものなの
- 33:54か、ま、これはしょうがないよねという
- 33:57ものなのかというのをですね、しっかりと
- 33:59判断をしていただいて、え、そのそれぞれ
- 34:03のですね、皆様のこう例えば修業規則に
- 34:05入れていただいてで、え、そういうことが
- 34:07起きたらしっかりと従事者の方に、え、
- 34:10ストップをかけていただくという、こう
- 34:12いうことがですね、できるようにして
- 34:14いただきたいという風に思っています。で
- 34:17、これがですね、ま、あの、いろんなお声
- 34:20、この案をですね、え、出させていただい
- 34:22た時もいろんなお声をいただきました。
- 34:25あの、こんなことやったらですね、現場の
- 34:27意縮につがるんじゃないかというようなお
- 34:30声もいただきました。で、なのでですね、
- 34:33ま、できるだけ、ま、こう従事者の方と
- 34:36ですね、コミュニケーションしながらどこ
- 34:38まで行ったらあの角なのか、どこまで行っ
- 34:42たら、ま、不適切なのかというこの辺りを
- 34:44ですね、日々のこの問答というかですね、
- 34:48やり取りの中で、え、しっかりと検討して
- 34:50いただくということが我々にとっては、
- 34:53我々として重要かなという風に思ってい
- 34:56ます。あの、最初にいろんな事例がですね
- 34:59、事案が、ま、たくさん報道されていて、
- 35:02え、いるというお話を差し上げました。
- 35:05あの、ま、こんなですね、いろんなことを
- 35:07こう検討されるというのは事業者の皆さん
- 35:10にとってですね、大変だなと、なんで
- 35:12こんなことやらなきゃいけないんだという
- 35:13風に思うかもしれませんが、実際にですね
- 35:16、こういう恋どこまでやって良くてここ
- 35:19からはちょっとまずいよねというのがです
- 35:22ね、え、しっかりと明確になればですね、
- 35:25その現場で働く方々、従事者の皆さんも
- 35:29ですね、よりここまではやっていいんだと
- 35:32いうことで分かりやすくなって、で、これ
- 35:34を保護者の方とかお子さんに対してもお
- 35:37示ししていただければですね、あ、ここ
- 35:39まではやるんだねということが分かって、
- 35:42よりスムーズなですね、え、関係にもなっ
- 35:44ていくという風に思いますし、あの、その
- 35:48報道などでですね、もう本当にこの保育園
- 35:50大丈夫とか、特に男性保育士さんに預けて
- 35:53大丈夫とか、そういったお声もですね、
- 35:55聞いたりすると思うんですね。そういった
- 35:57時にもですね、いやいやうちはしっかりと
- 35:59この対策をしていますからということを
- 36:01ですね、言って本当に誇りを持ってこの
- 36:04従事者の方方に働いていただけるような
- 36:06環境を作るとその一歩だという風に我々
- 36:09考えておりますので是非ともですね、え、
- 36:11こうしたこともご検討いただけたらという
- 36:14風に思っております。
- 36:17続きましてですね、え、この法律のですね
- 36:21、あの特徴的な、あ、え、対策の2つ目、
- 36:26あの、犯罪事実確認についてですね、これ
- 36:28、あの、先ほど申し上げたDBSのお
- 36:30仕組みでございます。で、こちらについて
- 36:33はですね、あの、事業者の皆さんに従事者
- 36:36の方がですね、え、この過去に正犯罪歴が
- 36:39ないかというのをチェックをしていただく
- 36:41ということでございます。で、この時に
- 36:44ですね、あの、チェックが、あ、かかる
- 36:48その正犯罪をですね、我々特定正犯罪と
- 36:51いう風に申し上げておりまして、もし過去
- 36:53にですね、え、このページに書いてある
- 36:56ような不動成功だとかY説、盗撮、う、
- 36:59児童回収とか児童ポルノとか痴漢とか、ま
- 37:02、こうしたことをですね、行っていた方が
- 37:04いらっしゃればですね、これあの成人に
- 37:07対するものもこれはあの対象となります
- 37:09けれども、そういうことをやっていたら
- 37:11我々の方からですね、この方は過去にそう
- 37:14いう正犯罪がありますよということでお
- 37:16返しをするということになってございます
- 37:18。
- 37:20で、この仕組みについてですね、ちょっと
- 37:22簡単にあのフローズを使ってですね、あの
- 37:25ご説明をしたいという風に思います。あの
- 37:28下の図をですね、え、ご覧ください。で、
- 37:32まずですね、この事業者の方については
- 37:34ですね、あの、まず子供家庭庁の方にです
- 37:37ね、え、この従事者の方々はですね、え、
- 37:43反がありますかと、過去に反がありますか
- 37:45というのをですね、ま、あの、お名前だと
- 37:46かこう本人の情報をですね、え、記入して
- 37:49いただいて、え、ま、これオンラインで
- 37:51あの送っていただくということになります
- 37:53。で、その際にですね、えっと、この事業
- 37:58者の方から、え、のみ情報をいただくので
- 38:01はなくて、従事者ご本人にもご協力を
- 38:05いただけなければいけないというのが、あ
- 38:06、ま、割とこの仕組みのですね、で、重要
- 38:09なポイントです。で、このご本人にはです
- 38:12ね、戸籍の情報を提出していただきます。
- 38:16で、これは、あ、なぜかと申しますと、
- 38:18あの、法務省の方でですね、我々の方では
- 38:20、この子ど家庭庁の方では、え、その正
- 38:23犯罪歴の情報っていうのは持ってませんの
- 38:24で、え、頂いたその本人情報を、え、我々
- 38:28の方から法務省の、ま、検察ですねの方に
- 38:31投げまして、で、そこからあの、データを
- 38:33頂いて、え、この人たちはについては反が
- 38:37あるかどうかというのを判断すると、ま、
- 38:38こういう仕組みになっております。で、
- 38:40この法務省の方でですね、え、本人特定を
- 38:43するにあたってはこの戸籍の情報、これが
- 38:45ですね、必要になってまいります。ですの
- 38:47でご本人にですね、戸籍を提出して
- 38:50いただく必要がございます。で、これは、
- 38:52あ、今の戸籍だけではなくて過去の戸籍も
- 38:55含めてですね、あの、出していただくと
- 38:56いうことが必要になってまいります。で、
- 38:59ただですね、あのこれ、ま、ちょっと
- 39:01手続きがですね、なかなか半雑になりそう
- 39:03だなという風に思われる方もいらっしゃる
- 39:06かもしれないので、我々としてできるだけ
- 39:08ですね、ま、元素にできるようにという
- 39:11ことでですね、あの、まず、えっと、マイ
- 39:15ナンバーカードをですね、あの、従事者の
- 39:17方がお持ちであれば、あの、我々がこう
- 39:20専用のアプリを作りますので、まずその、
- 39:22あの、アプリでこのログインというか、
- 39:24あの、アカウントを作っていただいて、で
- 39:27、そこでマイナンバーカードをかして
- 39:29いただくと戸籍情報がキュッと我々の方に
- 39:31飛んでくるという、こういう仕組みを構築
- 39:34しようとしております。で、ま、一部です
- 39:36ね、これ、あの、自治体によってはこの、
- 39:40えっと、そもそものですね、この戸籍を、
- 39:42あの、なんていうか、紙で管理をしている
- 39:45ようなところがまだ若干ありますので、
- 39:47ちょっとそれに当たってしまった方はです
- 39:49ね、申し訳ないんですけれども、自治体と
- 39:51のやり取りが必要になるんですけれども、
- 39:53あの、ま、例えばその新卒とかで戸籍も
- 39:56全然あの、過去にあの、1つしかなくてっ
- 39:59ていう方は基本的には、え、そのマイ
- 40:01ナンバーカードでピュッと飛んでくると
- 40:02いう、こういう仕組みを構築しようとし
- 40:05おりますので、ま、そういう形でですね、
- 40:08え、できるだけ勘弁にやらせていただき
- 40:10たいという風に思っております。また、
- 40:12あの、この戸籍については、あの、事業者
- 40:15経由ではなくて直接我々の方に、あの、
- 40:18出していただくことになりますので、事業
- 40:19者の皆さんがですね、あえてその方のこう
- 40:22、個人情報などをですね、あの、知ると
- 40:24いうことは必要ありませんので、あ、そう
- 40:27いった形で、え、提出をしていただければ
- 40:29という風に思っております。ちょっとあの
- 40:31話がそれましたけれども、ま、そうした形
- 40:33でですね、事業者の方、それから従事者の
- 40:35方から情報をいただきますと、え、その後
- 40:39ですね、あの、我々からその情報を踏まえ
- 40:42てですね、ま、この方については反があり
- 40:44ますかというのを法務省の方に紹介をし、
- 40:47で、そこからですね、法務省から、え、反
- 40:50がないですよという回答が返ってきたら
- 40:53ですね、これ直接そのシステムを通じて、
- 40:56え、あの、この方は反がないですというの
- 40:59を皆様にですね、お返しします。で、もし
- 41:02反がある場合ですね、反がある場合には、
- 41:06え、これご本人にですね、これ念のためと
- 41:09いうか、あの、万が一にも間違いがあって
- 41:11はいけませんので、これはあなたですかと
- 41:13いうのを我々から一旦ご本人にご確認をし
- 41:16て、で、その上で、え、そうです。これは
- 41:19私ですというご回答があったらですね、
- 41:22事業者の皆さんにご回答するという、こう
- 41:24いう仕組みになってございます。ま、ただ
- 41:28ここまでのですね、あの、手続きに至る方
- 41:31がどこまでいるのかと、ま、要はこの
- 41:34仕組みができてですね、ま、今1年前で
- 41:37ございます。で、え、こういう仕組みが
- 41:39できたら子供に接する業務につくことは
- 41:42できませんと。で、必ずこれ後から申し
- 41:44ますが、新しく入ってくる方も原職の方も
- 41:47全てチェックすることがになりますと。で
- 41:49、その上で、え、反のチェックをし、自分
- 41:52でその戸籍を出しで、その上で、え、なん
- 41:57と言いますか、こう、チェックをしてです
- 41:59ね、で、あの、え、反がありますよという
- 42:03ところまで行く方が、ま、どこまでいるの
- 42:05かというのはちょっと我々としてもあれな
- 42:06んですが、ま、手続きとしては、あ、こう
- 42:08いう形になってございます。
- 42:11はい。で、え、ちょっと後から後でも出て
- 42:13きますけれども、で、これあの、よく聞か
- 42:15れるのがですね、この手続きどれぐらい
- 42:18時間がかかるんですかということをよく
- 42:21尋ねられます。で、我々として今、ま、
- 42:24見込んでおりますのはですね、あの、これ
- 42:27国籍とそれと、え、反があるかないかで
- 42:31若干、えっと、日数が変わってまいります
- 42:34。で、もし反がない場合でかつ、ま、日本
- 42:38国籍の方、ま、要は戸籍を持ってる方です
- 42:41ねについては、これ、ま、こういう方が
- 42:43ほとんどだと多いと思うんですけれども、
- 42:45こういう方についてはですね、ま、我々の
- 42:48今の想定では長く見積もって2週間ぐらい
- 42:51でうまく、ま、制度が回ってくればですね
- 42:54、ま、数日とか、ま、1週間とか、ま、
- 42:56そういったぐらいで、え、お返しができる
- 42:59のかなということを考えてございます。で
- 43:03、もし反があるとですね、今お話しした
- 43:06この本人への確認プロセス、これがあの
- 43:09法律上、ま、2週間ぐらいは必要じゃない
- 43:11かということが規定されておりますので、
- 43:14ま、今申し上げた1週間とか2週間に、ま
- 43:17、2週間がオンされて、ま、最大、ま、1
- 43:20ヶ月ぐらいかなというようなことを考えて
- 43:22おります。で、外国人の方ですね、もし、
- 43:25あの、国籍を持ってない外国人の方の場合
- 43:28は、え、これに加えまして、あの、入国
- 43:31管理庁というですね、あの、いうところに
- 43:34、ま、過去のですね、あの、滞在歴とかを
- 43:36こう色々確認するといったようなプロセス
- 43:38もございますので、もう少し時間がかかっ
- 43:40てくるということになってございます。
- 43:45はい。
- 43:46で、続きましてですね、すいません、
- 43:48ちょっとあの、今日は情報量が多くてある
- 43:50かもしれませんが、できるだけ丁寧にです
- 43:53ね、あの、ご説明しておりますので、あの
- 43:55、もう少し、あの、進歩して聞いて
- 43:56いただければという風に思いますが、え、
- 44:00続きまして、じゃあどういう人をですね、
- 44:03従事者の中でどういう人が対象になるのと
- 44:06いうのをですね、こちらでご説明しており
- 44:08ます。
- 44:10まずですね、これ、あの、左側の下の方見
- 44:13ていただくと、え、一立にですね、ま、
- 44:17対象となる累計というのがございます。
- 44:19これはもう、あの、ま、イメージして
- 44:21いただくといいかもしれませんが、もう
- 44:22あの学校の先生だとか塾の講師だとか、え
- 44:26、保育士さんとかですね、え、そういった
- 44:28、ま、常に、ま、子供と接するような業務
- 44:30についている方、これはもう一律に対象に
- 44:33なるという風に考えていただいて結構です
- 44:35。で、ただですね、あの、ま、ちょっと
- 44:39疑問というか、これどうしようかなという
- 44:41風に思われる方々がおそらくいらっしゃる
- 44:43だろうという風に我々思っています。それ
- 44:45があの右側の累計でして、あの、事務職員
- 44:49さんだとかですね、え、総迎バスの運転手
- 44:52さんとか、あとは、え、警備員の方とか
- 44:55ですね、受付の方とか、え、そういった方
- 44:58ってどういう風になるんだろうという風に
- 45:01思われると思います。で、これ我々もあの
- 45:04検討会の中でですね、色々議論をしたん
- 45:06ですけれども、やっぱりこれあの一律に
- 45:09決めることは難しいんじゃないかという
- 45:11結論に達しています。例えば、え、学校
- 45:14法人さんなんかでですね、ま、あの、学校
- 45:18の中で事務職をされて子供で接するような
- 45:21、あ、と接する業務もついているような方
- 45:23もいらっしゃれば、ま、あの、本当にこう
- 45:27バックオフィスというかですね、建物も別
- 45:29で学校の法人の本部で子供接しないような
- 45:32場所で事務けをやっていると、例えば、ま
- 45:34、社会保険ロームとかをやっているとか
- 45:36ですね。ま、こういった方もいらっしゃる
- 45:38。要は事務職と言ってもですね、いろんな
- 45:41子供との関わりがある。で、全く関係の
- 45:44ない方のですね、反の情報をやっぱりその
- 45:47事業者さんにお渡しするというのはこれは
- 45:49やっぱり個人のプライバシーの関係で
- 45:51難しいだろうということを考えておりまし
- 45:53て、ですのでこうした、ま、事務職員の方
- 45:56とかですね、あと総迎バスの運転手のよう
- 45:59な方、こういった方については子供と、ま
- 46:02、接するかどうかみたいなところでですね
- 46:04、しっかりと判断をしていただきたいと
- 46:06いう風に思、現場の方でですね、判断
- 46:08いただきたいと思っております。で、
- 46:09こちらあのお渡ししておりますですね、
- 46:11資料のですね、え、これも20何ページ
- 46:15ぐらいですかね?20う、ま、後の方に
- 46:19ですね、あの、この対象になるもの、なら
- 46:21ないものの累計というものをですね、あの
- 46:25、入れて、え、おりますので、そこも見て
- 46:28いただきながらですね、え、ご検討を
- 46:31いただければという風に思っております。
- 46:33ちょっとあのクロートチックなですね、
- 46:35あの行政上の累計の説明をしますと、え、
- 46:39支配性、継続性、閉鎖性というこの産用権
- 46:44に該当する方についてはですね、えっと、
- 46:48え、この対象の従事者に該当するという風
- 46:52に我々思っております。要は子供に何かを
- 46:56接してこう教えるだとかですね、ま、常に
- 46:58こう接しているということだとか、子供と
- 47:01一体になるというようなですね、こういっ
- 47:03た、あ、性質を持つような業務にですね、
- 47:06ついている方については、え、対象となる
- 47:09という風に思っておりますので、そちらを
- 47:11ですね、あの、参考資料も見ていただき
- 47:13ながらご判断いただきたいという風に思っ
- 47:16ております。
- 47:19はい、続きましてですね、じゃあこの反、
- 47:23犯罪事実確認をですね、いつまでにやら
- 47:26なければいけないのかというのがですね、
- 47:28この次のポイントでございます。
- 47:32え、こちらにつきましてはですね、え、
- 47:35まず、う、え、新規作用や配置転換などで
- 47:40ですね、え、新たに子供に接する業務に
- 47:44疲れるという方につきましてはですね、ま
- 47:48、内定や内事などによってその方が業務に
- 47:51つくということが分かってから10時を
- 47:54開始するまでにちゃんと確認をして
- 47:56いただくということが必要となってまいり
- 47:59ます。で、これはあの反の確認のですね、
- 48:02この申請をして、え、その結果を受け取っ
- 48:05て確認をするというところまでが確認です
- 48:08ので、え、その後にですね、従事をさせて
- 48:10いただくということを、あの、念頭に置い
- 48:12ていただければということを考えており
- 48:14ます。で、ただですね、え、こちら止を得
- 48:18ず間に合わない場合という風に書いており
- 48:21ますが、やっぱりその現場、現場によって
- 48:23はですね、え、急にその先生が事故にあっ
- 48:27てですね、もう急遽別の先生入れないと
- 48:29現場が回らないというようなこともですね
- 48:32、あろうかという風に思います。ですので
- 48:35、そうした場合ですね、え、急な決だとか
- 48:38、あ、急な総人事などでですね、え、どう
- 48:42してもその
- 48:4510時開始までに犯罪事実確認ができない
- 48:47という場合にはですね、これはあの先に
- 48:51従事をしていただいて、で、その後にです
- 48:53ね、え、3ヶ月、原則3ヶ月以内に確認を
- 48:57していただくということをですね、お願い
- 49:00したいという風に思っております。
- 49:05で、え、ただですね、この期間は犯罪事実
- 49:09確認を終えておりませんので、え、確認が
- 49:12ですね、済むまでは、あ、ま、原則として
- 49:15子供と一対1にさせないと、こういう対応
- 49:19を取っていただきます。ま、ですので、え
- 49:21、別の方と一緒にですね、ま、基本的には
- 49:23、え、対応していただくとかですね、ま、
- 49:26あの、もう本当にやを得ず緊急時にですね
- 49:28、もう対応するというようなことはそれは
- 49:31あるかもしれませんけれども、ま、原則と
- 49:33して一体にさせないと、ま、ですので、ま
- 49:36、こういう場合もですね、できるだけ早く
- 49:38犯罪事実確認の方をですね、やって
- 49:40いただくということをですね、お願いし
- 49:42たいと思っております。で、続きまして
- 49:45ですね、え、丸2と書いておりますが、
- 49:48えっと、義務事業者、あの、先ほど事業者
- 49:52の分類でですね、え、左側にあった学校と
- 49:55か、あ、保育所、認保保育所とかそういっ
- 49:57たグループについてはこちらでですね、え
- 50:00、今働いている人ですね、ま、今というか
- 50:03、だから法律がスタートする。この今年の
- 50:0612月25日でスタートする時点、ここで
- 50:09ですね、ま、働いている人についてはここ
- 50:12から3年以内に確認をいただくということ
- 50:17になっております。で、これ、ま、あの、
- 50:20結構きスパンが長いかも長いなと思われる
- 50:23方いらっしゃるかもしれませんが、実は
- 50:25この対象のですね、今働いてる方、原職で
- 50:28この義務事業者だけでですね、大体
- 50:30300万人ぐらいいらっしゃって、ま、
- 50:33その方はやっぱり順次こうですね、え、
- 50:36その確認をしていくというには一定の時間
- 50:39がかかるだろうという風に思っております
- 50:42。で、こちらについてはこの義務事業者に
- 50:45該当するグループの皆さんに対してはです
- 50:47ね、この3年間のうちいつの期間に申請を
- 50:52してくださいねということをですね、我々
- 50:55、ま、各自治体の方からですね、あの、ご
- 50:58連絡がいきます。ですので、え、その連絡
- 51:03に従ってですね、ま、何年何月から何月
- 51:06までに申請してくださいと。これ、あの、
- 51:08要は一気に我々の方にこう何百万件という
- 51:11のをですね、申請が来られるとこれは
- 51:14ちょっと我々のシステムもちょっと稼働が
- 51:15できなくなりますので、そういった形で
- 51:18ちょっと順次この3年間の中でですね、え
- 51:20、確認をしていただくということになり
- 51:23ます。
- 51:25で、次3つ目がですね、この認定事業の
- 51:28減職者というところでございます。で、
- 51:31認定事業のですね、あの、認定減職者、ま
- 51:34、要は、え、今働いている方については
- 51:38認定を取った時から1年以内に、確認を
- 51:42いただくということになっております。で
- 51:45、今申し上げたようにですね、この丸
- 51:47123で確認をした方については、1度
- 51:52確認をしてから5年ごとにまた確認を
- 51:55いただくということになっております。で
- 51:59、あの、あの、この確認にかかる期間は
- 52:01先ほど申し上げたところでございます。
- 52:06はい。
- 52:08で、え、この反をですね、え、行って
- 52:14先ほど、え、もしですね、反が見つかっ
- 52:17たらこれは、え、ま、え、ま、犯罪、え、
- 52:22すいません。性暴力をですね、あの、行う
- 52:24恐れがあると、ま、こういう判断のもで
- 52:27ですね、え、子供に接する業務につかせ
- 52:31ないということですね。ま、こういった
- 52:34措置を取っていただくということが必要に
- 52:37なってまいります。で、ただですね、こう
- 52:40このつかせないというそういう措置もです
- 52:43ね、え、ま、この子供性力防止法だけでは
- 52:47なくて、やっぱりいろんなその労働法制
- 52:50ですね、労働法に基づく対応をですね、
- 52:53しっかりやっていただくということが必要
- 52:56になってまいります。で、特にですね、
- 52:59あの、え、こちらのフローのにも書いて
- 53:02おりますけれども、今からですね、実は皆
- 53:04さんにお願いを、え、したいということが
- 53:08ございまして、あの、まだ法律はスタート
- 53:12してないんですけれども、今から、え、
- 53:15採用にあたってですね、是非気をつけて
- 53:17いただきたいというポイントがございます
- 53:19。で、これは何かと言いますとですね、今
- 53:22の時点から採用する際にはですね、え、
- 53:27必ずそのあなたは、え、過去に正犯罪の
- 53:32履歴ありますかということをですね、確認
- 53:35をしておいていただきたいんですね。で、
- 53:38これがなぜ必要となるかという風に申し
- 53:41ますと、
- 53:43あの、え、もしですね、え、このちゃんと
- 53:47こう確認をしておけばですね、確認、一旦
- 53:50その事前に確認をしておいて内定を出して
- 53:53、で、その後に、ま、我々のこの子供家庭
- 53:56庁とのやり取りをして、え、性暴力、あ、
- 53:59すいません。正犯罪があったという、そう
- 54:01いう回答が来たらですね、あれチェックし
- 54:04た時にちゃんと確認したよねと。で、え、
- 54:08それなのに、ま、仮にですね、ま、嘘を
- 54:11ついていて、で、我々のチェックで、え、
- 54:13反<があるという風に見つかればですね、
- 54:16これは経歴の傷称にあたりますので、ま、
- 54:19それに基づきましてですね、え、ま、内定
- 54:22取消しなどの措置に進んでいただくという
- 54:24、こういうことになってまいります。です
- 54:27ので、こうしたですね、ま、え、手続きを
- 54:30ですね、しっかり踏んでいただくという
- 54:32観点からをですね、え、ここに書いて、え
- 54:34、いただく、書いて書かせていただいて
- 54:37いるようにですね、このまず募集の際です
- 54:39ね、もう正犯罪歴のある方は採用しません
- 54:43よということをですね、明示をして
- 54:45いただいて、で、先行にあたってもですね
- 54:47、ま、制約書などで私は、あ、そうした
- 54:50判例ありませんという風にしておいて
- 54:52いただいて、え、もし内定、内定の際にも
- 54:54ですね、え、この経歴の多傷称があったら
- 54:58、あ、これ内定取り消しですよというの、
- 54:59こうちゃんとこういう風なステップを踏ん
- 55:01でおいていただくということをして
- 55:03いただくことでですね、あの後からなんで
- 55:05これ内定取り消しなんだというようなこう
- 55:07いうトラブルにですね、え、ならないと
- 55:09いう風に思いますので、そうしたですね、
- 55:11対応を今からですね、法律が始まる前に
- 55:14ですね、やっておいていただくということ
- 55:16は非常に重要かなという風に思っています
- 55:18。今からやっておけばですね、え、さ、ま
- 55:22、例えばこの今年の4月に入った人もです
- 55:24ね、この12月に、え、法律がスタートし
- 55:27てチェックをしたというところで、え、時
- 55:30にですね、ま、改めてというか初めて、あ
- 55:32、この人反があったんだということが
- 55:34分かったらですね、あの、先にチェックを
- 55:37しておけばトラブルの回避につがり売ると
- 55:40いう風に思いますので、え、そうした対応
- 55:42をしていただきたいという風に思います。
- 55:45で、あと、あの、減職者の方についてです
- 55:48ね、今働かれている方についてもですね、
- 55:52あの、えっと、今このタイミングからです
- 55:55ね、是非ともあの、皆様にお願いしたいの
- 55:57は今日もあの、えっとリーフレットをです
- 56:00ね、あの、お手持ちのあの、お渡しさせて
- 56:03いただいてる資料につけさせていただいて
- 56:04おりますが、これあの子供家庭庁の
- 56:06ウェブサイトにも載っております。で、
- 56:09多分あの、リーフレット3枚ついてると
- 56:11思うんですね。で、この3つ目の
- 56:13リーフレットをですね、これ是非従事者の
- 56:15皆様にですね、お渡していただきたいと
- 56:18いう風に思っています。で、あの従事者の
- 56:22皆様もですね、ま、もしかすると、ま、
- 56:25ほとんどいないと思いますけれども、もし
- 56:27かすると今皆様の事業者の中でですね、
- 56:30働かれている従事者の方の中に、ま、過去
- 56:33にですね、こうした正犯罪歴を、え、の
- 56:35ある方がいらっしゃるかもしれないと。で
- 56:38、その方にですね、是非こういう仕組みが
- 56:41始まるよと。で、始まったら、え、始まっ
- 56:45てチェックされたらですね、もうそういう
- 56:47方は、ま、恐れがあるという、そういう
- 56:50判断のもで、え、この子供に接する業務、
- 56:54ま、保育なり教育なりそういった業務に
- 56:56継ぐことはできないんだよということを
- 56:59ですね、ちゃんと伝えておいていただく
- 57:00ことがですね、お互いにとって、え、まあ
- 57:05、なんというか、ま、いいだろうという風
- 57:07に我々思っております。あの、ま、まさに
- 57:11そのこの4月というタイミングもあります
- 57:13し、ま、急にですね、このチェック、そう
- 57:15いう、ま、あの仕組みがを知らなくて
- 57:18ずっと雇われ続けてですね、急にこの
- 57:20仕組みが始まってチェックがあってつく
- 57:22ことができないということになるよりは
- 57:25ですね、ま、その方にどういう風な判断を
- 57:27していただくのかという点も含めてですね
- 57:29、え、考えていただくという期間は取って
- 57:32いただいた方が我々としてもいいのでは
- 57:34ないかなという風に思っておりますので、
- 57:36是非ともですね、これも後々のトラブル
- 57:39解消のためだという風に思いますので、
- 57:41是非とも、え、そうした周をですね、
- 57:43いただければという風に思っております。
- 57:48はい、続きましてはい、えっと、制度の
- 57:54説明についてはですね、このパートが最後
- 57:56になりますけれども、最後にですね、あの
- 57:59、情報の管理ですね、情報管理措置という
- 58:02風に私最初の方で申し上げましたけれども
- 58:05、え、こちらについてですね、え、再に
- 58:09ですね、少しご説明をしたいという風に
- 58:11思っております。え、先ほど申しました
- 58:14ようにですね、あのこの反という情報は
- 58:16非常に、ま、き々な情報ですし、これが
- 58:19もう仮にもしですね、え、漏洩したりする
- 58:22ということとなると、ま、その方のですね
- 58:24、ま、人権の問題になり得うるという風に
- 58:27我々思っております。え、ですのでですね
- 58:31、我々、え、がお願いをしているのはです
- 58:34ね、まずこの情報をどういう風に守って
- 58:37いくのかという規定をですね、情報管理
- 58:40規定という風にいう風に我々呼んでおり
- 58:42ますが、こちらを作成していただきたいと
- 58:44いう風に思っております。で、こちらの
- 58:48規定はですね、あの、我々の方でもすでに
- 58:50、えっと、3パターン、あの、用意して、
- 58:53え、子供家庭長のウェブサイトに掲載をし
- 58:55てございます。で、この3パターンの中で
- 58:59もですね、え、特に我々そのポイントとし
- 59:03てですね、あの、お願いしたいのはこの
- 59:05なんていうか、ひ方1と書いてあるものが
- 59:07あるんですけれども、それを選んで
- 59:08いただきたいと。で、これは一体何かと
- 59:10言いますとですね、ここの日頃から
- 59:12取り組むことという風に書いてあるところ
- 59:15のですね、え、この3つ目、4つ目赤字に
- 59:18なってるところですね。で、これをやって
- 59:20いただく方に対してですね、ええ、がに
- 59:25選んでいただきたいという、こういうひ方
- 59:26です。で、この情報管理については我々
- 59:30あの、ま、非常にこうなんていうか、
- 59:32いろんなセキュリティの専門家とかですね
- 59:35、ま、情報法の専門家とか、現場のこう
- 59:37いう情報関係の弁護士の方とか、いろんな
- 59:40方とお話をして、どういう形で、え、情報
- 59:43を守っていくのがいいんだろうという検討
- 59:45をですね、進めてきました。で、ま、通常
- 59:48ですね、こういう情報管理ということを
- 59:50聞いた時にはですね、あの、なんかこうせ
- 59:54、サイバーアタックがあってですね、なん
- 59:55かそういうその情報がこう抜かれてとか
- 59:58ウイルスに感染して漏洩すると、ま、こう
- 1:00:00いったことが一般的なこの情報管理という
- 1:00:02文脈では、え、聞かれること多いと思うん
- 1:00:04ですが、この子供性暴力防止法に限っては
- 1:00:08ですね、ま、そういうリスクよりも
- 1:00:13居酒屋にですね、延長先生が居酒屋に行っ
- 1:00:15てポロッといや、実はうちいたんだよと
- 1:00:19いうこういうようなことをですね、言って
- 1:00:21しまうリスクの方が非常に大きいとですの
- 1:00:25でこれをいかに防ぐかというのがこの法律
- 1:00:29の非常に重要なポイントだということを
- 1:00:31ですね、もう本当に口を揃えて専門家の方
- 1:00:33がおっしゃられました。ですので我々とし
- 1:00:37てお願いしたいのはですね、この反情報を
- 1:00:41見る方ですね。これをとにかくその学校
- 1:00:45なり縁なり施設なり学習塾なりこの中で
- 1:00:49限定をしていただきたいという風に思って
- 1:00:51います。あの手続きを行う方ですね。申請
- 1:00:54を行う方はこれはあのどういう方がやられ
- 1:00:56ても結構なんですけれども我々からの通知
- 1:01:00がですね、帰ってきた時にそれを見る方
- 1:01:02ですね。で、これはあのこのシステムの中
- 1:01:05で全て我々のこの業務を行いますので、
- 1:01:08あの、最初にこうアカウントを作って
- 1:01:09いただいて、最初にあの、権限設定という
- 1:01:12のを行っていただきます。あの、例えば
- 1:01:14そのですんで、今申し上げたようにですね
- 1:01:16、えっと、システムを作って、アカウント
- 1:01:19作って、じゃ、誰がこの反にアクセスし
- 1:01:21ますかというの、これをですね、あの、
- 1:01:23設定いただくということをしていただいて
- 1:01:26、もうその人しかですね、アクセスしない
- 1:01:29ということにまずしていただいて、で、ま
- 1:01:32、ほとんどですね、今、あ、来ていただい
- 1:01:35てる事業者なの皆さんの中で働かれてる事
- 1:01:38者の皆さんはですね、ま、そうした反力が
- 1:01:40ある方ほとんどいらっしゃらないと思い
- 1:01:41ますので、あの、その情報をですね、ま、
- 1:01:44あの、見る方を限っていただいて、で、
- 1:01:47もしいたとしてもその人しか知らないと
- 1:01:49いう形にしていただくということがですね
- 1:01:51、この情報管理にとって非常に重要だと
- 1:01:54思っております。で、もう1つですね、
- 1:01:56守っていただきたいこととしてはですね、
- 1:01:58この我々私今申し上げましたこの、ま、
- 1:02:01小守ろうシステムという風にこう
- 1:02:03名付けようと思っておりますが、この
- 1:02:05システムでですね、全ての情報をやり取り
- 1:02:07します。で、この上システムですね、
- 1:02:11アクセスをすると、もし仮にその従事者の
- 1:02:15中にですね、反のある方がいらっしゃった
- 1:02:17としても、そこにアクセスすればこの人
- 1:02:20っていうのは反があったんだというの
- 1:02:22分かりますんで。なのでこの情報を1回見
- 1:02:26に行った後にですね、ちょっと別のところ
- 1:02:28に書き込んだりとか、自分のパソコンにの
- 1:02:31ファイルに打ち込んだりとか、メールで
- 1:02:33送ったりとか、そういうことをしないと。
- 1:02:36例えば100人いてですね、ま、1人いる
- 1:02:39かどうかみたいな世界、ま、100人いて
- 1:02:41も1人いないと思います。そういう世界の
- 1:02:43人ですので、もし仮にいたとしても記憶に
- 1:02:45とめていただいて対応するとかですね。
- 1:02:48そういう形でやっていただかないとポと
- 1:02:50ポロっとですね、これが他の人に漏れたり
- 1:02:52すると、え、大きな問題になってしまうの
- 1:02:55で、このシステムの中にですね、この反を
- 1:02:58見る人を限っていただいた人、その人だけ
- 1:03:00が見に行ってみると、こういうことをです
- 1:03:02ね、やっていただきたいということを考え
- 1:03:04ております。で、このですね、2つを守っ
- 1:03:08ていただく、ま、我々としては、え、ま、
- 1:03:111人だけにして欲しいんですが、ま、延長
- 1:03:13先生がちょっとパソコン慣れてないんでと
- 1:03:14いうことであれば、その右腕の方とかです
- 1:03:16ね、ま、2、3人とかでやっていただいて
- 1:03:20、で、かつ他にも天気などはしないという
- 1:03:23ことをしていただくと、ぐっとですね、
- 1:03:25この規定のでやっていただくべきその基準
- 1:03:28というのがぐっと下がりますので、で、
- 1:03:30そういう形でですね、あの、情報管理と
- 1:03:33いうのをですね、え、考えていただきたい
- 1:03:35なという風に思っております。で、もし
- 1:03:38ですね、この情報漏洩などが起きてしまっ
- 1:03:41た場合には子供家庭庁に報告をいただくと
- 1:03:44いうことをお願いしたいという風に思って
- 1:03:47おります。し、もしですね、これ、あの、
- 1:03:50先ほど申し上げたような形でですね、延長
- 1:03:52先生が居酒屋でポロっと言っちゃうとか、
- 1:03:54なんかこう噂をこう流しちゃうということ
- 1:03:57があると、これ、あの、子供力防止法の中
- 1:04:00でもですね、罰則が規定されております。
- 1:04:03なので、ま、そうしたことがないようにし
- 1:04:05ていただきたいと思いますし、で、この
- 1:04:07罰則だけではない、罰則だけではなくて
- 1:04:09ですね、あの、民事ですね、え、私の情報
- 1:04:12を何で漏らしたんだということで、え、
- 1:04:15なんていうか、民事請求、損害賠償請求を
- 1:04:17ですね、ま、訴えられるということにも
- 1:04:19なりかねませんので、ま、そうした点も
- 1:04:21ですね、含めましてしっかりと管理して
- 1:04:24いただきたいという風に思います。
- 1:04:28はい。では、これからの、えっと、説明の
- 1:04:29ですね、最後のページになりますけれども
- 1:04:32、え、こちら、あの、今後のですね、あの
- 1:04:34、法施工までのスケジュールを書かせて
- 1:04:37いただいております。えっと、今我々です
- 1:04:39ね、あの、ガイドラインを、え、この1月
- 1:04:42に定めたところで、これで、あの、制度の
- 1:04:44ですね、今私がご説明したようなところを
- 1:04:46ですね、え、概、え、この中に書いており
- 1:04:49ますので、ま、詳細がですね、知りたい皆
- 1:04:51様はそちらもちょっとご確認をいただけれ
- 1:04:53ばという風に思っております。それから、
- 1:04:56えっと、この春頃にはですね、あの、どう
- 1:04:59いうそのなんて言いますか?システムの
- 1:05:01操作になるかっていう、こう、マニュアル
- 1:05:02とかですね。あとはその、え、研修の教材
- 1:05:05ですね。え、これ、あの、制度の概要、私
- 1:05:08が今お話ししたようなですね、この制度の
- 1:05:10概要はそれぞれパートごとにですね、
- 1:05:13分かりやすくしている動画、これをですね
- 1:05:15、作っておりますので、こうしたものも
- 1:05:17ですね、事業者の皆様にも見ていただき
- 1:05:19たいですし、従事者の皆様の研修教材とし
- 1:05:22ても使っていただくもの、これを春頃に
- 1:05:24ですね、提供いたしますので、こちらを見
- 1:05:27て、え、いただきたいという風に思って
- 1:05:29おります。で、またあの年度を超えたら
- 1:05:32ですね、あの引き続き我々としても様々な
- 1:05:35説明会とかですね、いろんな周知活動を
- 1:05:38やってまいりたいという風に思ってござい
- 1:05:40ます。
- 1:05:42で、えっと、このですね、下のパ下の部分
- 1:05:45ですね、事業者にの皆様においてですね、
- 1:05:48準備をしていただきたいことということで
- 1:05:50書かせていただいております。これ実は、
- 1:05:52あの、今日の資料の中にもですね、あの、
- 1:05:55事業者もうちょっとこの詳しいものとして
- 1:05:57事業者の皆様に今から、あ、何をやって
- 1:06:00いただきたいかっていうこのポイントの
- 1:06:02ですね、資料をお渡しさせていただいてる
- 1:06:04と思いますけれども、ま、これをですね、
- 1:06:06よりこう観略にしたものがこちらになって
- 1:06:08おります。え、まずですね、先ほど
- 1:06:10申し上げましたように、え、制度が始まる
- 1:06:13よということをですね、従事者の方にお
- 1:06:15伝えをいただくとか、それから、え、どの
- 1:06:18方をですね、反などの対象にしていくのか
- 1:06:21をこう検討していただくこと。それから
- 1:06:24先ほど申しましたようにその採用の家程で
- 1:06:26ですね、え、しっかりと反がないですよね
- 1:06:28ということを確認いただくこと。え、それ
- 1:06:31から、え、性力や特にこの不適切な行為と
- 1:06:35いうものはですね、何なのかということを
- 1:06:38しっかりと検討いただくということとか、
- 1:06:40それらをですね、こう含み起率などに
- 1:06:42位置づけていただくというようなこと、
- 1:06:44こうしたことがですね、え、大事かなと
- 1:06:46思っております。あと、あの、え、義務
- 1:06:49事業者の皆様はですね、あの、今も、あの
- 1:06:52、いろんなこのシステムで必要となるです
- 1:06:54ね、手続き、ま、これからちょっと4月
- 1:06:56からですね、え、若干事前の手続きなども
- 1:06:58始まりますので、え、そうしたことにもご
- 1:07:01協力をいただきたいという風に思っており
- 1:07:03ますし、あとはその、え、日頃からのです
- 1:07:05ね、あの、防止措置、例えば相談窓口を
- 1:07:08作るということだとかですね、あと研修
- 1:07:11教材が我々から出たらですね、それをいつ
- 1:07:13、どのようにですね、見ていただくのかと
- 1:07:15か、あ、そういったことをですね、え、ご
- 1:07:17検いきたいという風に思ってございます。
- 1:07:22はい。えっと、ここまでがですね、あの
- 1:07:24制度の説明でございます。少しちょっと私
- 1:07:26の説明が色々長くなってしまった部分も
- 1:07:29ありましたけれども、えー、ここまでです
- 1:07:33ね、お話した内容、ちょっとこれ大変だな
- 1:07:36という風に思われた方もいらっしゃるかも
- 1:07:39しれませんけれども、1番最初にですね、
- 1:07:43私が申し上げたようにですね、本当に子供
- 1:07:46のに対するこの聖暴力、成果害、正犯罪、
- 1:07:50これが起きてしまうともうその子供やその
- 1:07:52ご家族の人生を狂わせるということにも
- 1:07:56なります。何よりもやっぱり子供をですね
- 1:07:59、あの、本当に、え、子供をこう日々です
- 1:08:02ね、見ていただいてる皆さんだからこそ
- 1:08:04是非ともですね、子供の安全を守って
- 1:08:06いただきたいという風に思いますし、途中
- 1:08:09に私申し上げましたようにですね、あの、
- 1:08:13この従事者の皆さん自身がですね、ま、
- 1:08:17本当に連日学校や保育所や学習塾などで
- 1:08:20ですね、え、こう成果外の報道などがある
- 1:08:24につけですね、ま、保護者の皆さんとか
- 1:08:26いろんなところからですね、え、厳しいお
- 1:08:28声とかいいてるようなこともあるかもしれ
- 1:08:30ません。ただそうした方々従事者の皆さん
- 1:08:33がですね、しっかり誇りを持ってですね、
- 1:08:36え、その現場で子供たちに接することが
- 1:08:38できると、ま、そういう現場を作っていく
- 1:08:41というためにもですね、この性暴力防止
- 1:08:45しっかりとですね、あの、運用して
- 1:08:47いただいて、え、そうした環境をですね、
- 1:08:49作っていただけると私としてはありがたい
- 1:08:51なと思っております。あの、最後にですね
- 1:08:54、あの、この子供性暴力防止法、我々、
- 1:08:58あの、こういう周知活動ですね、先ほど
- 1:09:00これからもやっていきますという風に
- 1:09:02申し上げましたが、あの、この制度の
- 1:09:06スタート、この12月のですね、スタート
- 1:09:08に合わせてどんどんこの気運をですね、
- 1:09:10盛り上げていきたいという風に思っており
- 1:09:13ます。もう本当にこの教育保育の事業者
- 1:09:16さんの中だけではなくて、え、さ、1番
- 1:09:18最初に申し上げましたが子供に対する正
- 1:09:20犯罪、これあの5000件のですね、あの
- 1:09:24にも5000件にはに至るですね、その
- 1:09:27警察の認知件数があるということをですね
- 1:09:30、え、ご理解いただいて、ま、こうした
- 1:09:32本当にそういう社会全体で、え、教育保育
- 1:09:36の場だけではなくて社会全体でこういう正
- 1:09:39犯罪、性暴力を防いでいくという、こう
- 1:09:41いう気運をですね、作っていきたいという
- 1:09:44風に思っておりますので、是非ともですね
- 1:09:46、その先駆けとなるこの仕組みをですね、
- 1:09:48皆様の中でしっかり環境を整えていただい
- 1:09:51て、え、一緒に子供を守っていくという
- 1:09:54ことをしていただければありがたいなと
- 1:09:56いう風に思っております。それでは私のご
- 1:09:59最初のですね、説明終わりたいと思います
- 1:10:01。本当にありがとうございました。
- 1:10:06く様ありがとうございました。
- 1:10:09え、次のセッションも引き続き様どうぞよろしくお願いいたします。
- 1:10:18はい。え、先ほどですね、ちょっと私の、え、ちょっと熱苦しい、え、部分も含めてですね、お話を聞いていただきましてありがとうございました。ではここからはですね、えっと、
- 1:10:29Q&A
- 1:10:29のセッションに入りたいという風に思います。
- 1:10:32ただちょっとあの、元々想定した時間が
- 1:10:35ですね、もう私があの色々喋りすぎたって
- 1:10:37せいでちょっと時間が押しているという
- 1:10:39ことでもございますので、ちょっと買つで
- 1:10:41ご説明させていただきながらですね、えっ
- 1:10:43と、追加のですね、急があれば、え、皆様
- 1:10:47からもお伺いしたいという風に思っており
- 1:10:49ます。
- 1:10:51えっと、まず、えっと、こちらですね、
- 1:10:53あの、バスの運転手とかそういうもののっ
- 1:10:55ていうのは、あ、どういう風に判断するん
- 1:10:57ですかと。これ先ほど申しましたように、
- 1:10:59あの、参考資料41ページ以降でしたね。
- 1:11:01え、こちらを見ていただいて、え、対象に
- 1:11:04なるもの、ならないもののっていうのが
- 1:11:06ですね、あの、結構細かく、え、こういう
- 1:11:08場合はなるようならないよというのを書い
- 1:11:09てますので、え、こちらをご覧いただけれ
- 1:11:11ばという風に思います。
- 1:11:15それから、えっと、ボランティアとか
- 1:11:18スポットワークみたいなですね、え、方は
- 1:11:21これ対象になるんですかというようなこと
- 1:11:24ですね。え、で、こういう方は、ま、何度
- 1:11:27かですね、歯の働かに来られるということ
- 1:11:29ですけれども、どうでしょうかという、
- 1:11:30こういうようなご質問もよくございます。
- 1:11:33で、こちら、あの、えっと、反の確認を
- 1:11:36ですね、の対象はですね、これ、あの、
- 1:11:38契約の形態や十字機関に関わらず、え、
- 1:11:42確認が必要になってまいります。え、です
- 1:11:45ので、え、ボランティアとかですね、あの
- 1:11:47、スポットワークの場合もですね、
- 1:11:49しっかりと確認をいただきたいという風に
- 1:11:51思っております。で、え、特にですね、
- 1:11:54このスポットワークみたいな方については
- 1:11:57ですね、え、どういう風にするんだという
- 1:11:59ことがあるかもしれません。ただ、ま、
- 1:12:02スポットワークの方もですね、ま、基本的
- 1:12:04にあの、こう何度か、あ、それぞれ毎回の
- 1:12:07ですね、あの、契約は毎回ごとかもしれ
- 1:12:10ませんけれども、え、こう継続してきて
- 1:12:13いただけるという方いらっしゃると思い
- 1:12:15ます。で、この場合はですね、あの、え、
- 1:12:18最長6ヶ月に限りますけれども、えっと、
- 1:12:21次もですね、来ますよという風に言って
- 1:12:23いただいてる方、これ最初にですね、あの
- 1:12:25、取り決め書というのをですね、え、
- 1:12:27交わして、え、いただければですね、え、
- 1:12:30その期間1番最初だけ、え、反をですね、
- 1:12:34していただければ、あ、それ以降ですね、
- 1:12:36この6ヶ月間は、あの、判例確認を不要と
- 1:12:39するという、こういうことにしております
- 1:12:41。ですので、ま、1番最初はもしかすると
- 1:12:43ですね、ま、あの、急ということで
- 1:12:46間に合わないということがあるかもしれ
- 1:12:47ませんが、それ以降はですね、ま、安心し
- 1:12:50てというか反がない方が確認された方に
- 1:12:53ですね、え、スポットワークでも来て
- 1:12:55いただけるという、こういうことができる
- 1:12:57かなという風に思っております。ま、
- 1:12:59むしろですね、ま、こういった、あ、この
- 1:13:01確認をですね、お願いできるかどうかと
- 1:13:04いうところも含めてですね、あの、
- 1:13:05しっかりと確認をしていただければなと
- 1:13:08いう風に思います。
- 1:13:10え、続きましてですね、あの、一時預かり
- 1:13:13やですね、保育をですね、あの、認可保育
- 1:13:16書をやりながらやってますという、こう
- 1:13:18いうケース。この場合は、え、この、え、
- 1:13:22一時預かりや保育だけですね。これは認定
- 1:13:25事業なんですけれども、こちらだけ認定
- 1:13:27取る必要がありますかと、こういうような
- 1:13:29ご質問をよくいただきます。で、こちらに
- 1:13:32ついてはですね、これ、あの、認保育上の
- 1:13:35中でですね、え、ま、同じ例えば人員を、
- 1:13:38あ、あの、配置してやってるとかですね、
- 1:13:41ま、一体的にこう運営をしている場合、
- 1:13:43この場合はですね、わざわざ取って
- 1:13:45いただく必要はありません。で、え、どの
- 1:13:48事業がですね、どの義務事業がどの認定
- 1:13:52事業のですね、ま、を一体的に運営し、
- 1:13:54その場合に認定を取らなくていいかという
- 1:13:57のはこれガイドラインの中に、え、書いて
- 1:13:59ございますので、あの、そちらをですね、
- 1:14:01あの、見ていただいて、例えば保育所で
- 1:14:04あればこういう一時預かりや事保育、あと
- 1:14:06はあの、法格児童クラブなどもですね、
- 1:14:09あの、1年生、2年生ぐらいまでをこう見
- 1:14:11ていただいてるような保育所さんもあり
- 1:14:13ますので、そういった場合はですね、もう
- 1:14:15あの、職員さん一緒ですとか結構被ぶって
- 1:14:17ますみたいなケースはですね、え、その
- 1:14:19認定を取らずにやっていただくということ
- 1:14:21は可能ですのでですね、え、それぞれで
- 1:14:23あの、え、ご検討いただければという風に
- 1:14:27思っております。
- 1:14:29え、これ先ほどですね、あの認定の手続き
- 1:14:33について、えっと、手数料のお話も含めて
- 1:14:36ですね、あの、認定っていうのはどういう
- 1:14:38単位でやりますかというご説明の中でお
- 1:14:40話しした内容になります。ま、手数料を何
- 1:14:43回かかるんですかと。で、手数料これ1業
- 1:14:46あたり1回になりますので、え、これ
- 1:14:503万円をですね、ま、1事業をあたりにお
- 1:14:53支いいただいたら、ま、それ以降更新とか
- 1:14:54そういうのはありません。はい。で、1
- 1:14:58事業所単位とかですね、1事業者単位では
- 1:15:01ありませんので、え、その点だけご留意を
- 1:15:03いただければという風に思っております。
- 1:15:08え、この不適切行為についてはですね、
- 1:15:10先ほど割と丁寧に説明したので割愛をさせ
- 1:15:13ていただきます。
- 1:15:16え、次の質問もですね、割とよく出る質問
- 1:15:19でございます。例えば、あの、学校の水泳
- 1:15:22授業ですね、これをあの民間のスポーツ
- 1:15:25クラブに委託しているとかですね。え、
- 1:15:28それからあの保育園でですね、体操や英語
- 1:15:31指導のために外部の人に来てもらってい
- 1:15:33ますというようなケース。この場合って誰
- 1:15:36がええ、反をするんですかと。ま、こう
- 1:15:41いうご質問ですね。で、これ、あの、学校
- 1:15:45とか保育園がですね、えっと、その事業を
- 1:15:48、ま、どっちが運営しているも、運営と
- 1:15:51いうか、どっちの授業としてやってるかと
- 1:15:54いうことが非常に重要となってまいります
- 1:15:57。例えばこれ、このケースだと学校の水泳
- 1:16:02の授業なので、これは学校の授業ですよね
- 1:16:05。ですので学校の授業をあのなんていうか
- 1:16:08委というなどをしているということなので
- 1:16:12学校側が、え、その従事者の方、そこの民
- 1:16:16、あのスポーツクラブの方の、え、判例
- 1:16:19確認をするということが必要になって
- 1:16:21まいります。またこれ保育園の場合も、
- 1:16:24えっと、自分のところの、ま、授業という
- 1:16:26か保育の一環として体操や英語指導などを
- 1:16:29やっているというようなケースは例えば
- 1:16:31派遣労働者などで来られるというような
- 1:16:34ケースの場合はその派遣労働者分も保育所
- 1:16:38の方でやっていただくということが必要に
- 1:16:41なります。で、もしですね、これはあの、
- 1:16:44ま、そういうことではなくて、例えば保育
- 1:16:47書が、ま、時間が終わって、え、4時から
- 1:16:506時の間このスペースを貸しますと。で、
- 1:16:53うちの事業ではないんですけれども、え、
- 1:16:55その民間の別の事業者さんにですね、貸し
- 1:16:58て場所だけ貸して別の全く別の事業として
- 1:17:01運営をしているというような場合、この
- 1:17:04場合はそちらのその、え、貸している方と
- 1:17:07いうかですね、別の事業者さんの方、
- 1:17:08こちらの方でそこで働いている従事者さん
- 1:17:12の判例確認を行うということになります。
- 1:17:16はい。
- 1:17:18え、続きまして、え、反、あ、内定前でも
- 1:17:24できますかというご質問ですね。これは、
- 1:17:26あの、できないということを我々、え、
- 1:17:29制度として、え、設定しております。で、
- 1:17:32これはあの、ま、内定前だとですね、ま、
- 1:17:34募集に来た方全員に、ま、反例確認する
- 1:17:37ことが、ま、できるということになって
- 1:17:40しまいますが、やっぱりそうしてしまうと
- 1:17:42、ま、内定を出すつもりのない方について
- 1:17:45も反を得てしまうということになりますの
- 1:17:48で、やっぱりちょっと反というのはですね
- 1:17:50、かなりキ厳性の高い情報ですので、そう
- 1:17:54した運用は、あ、しないということにして
- 1:17:57ございます。
- 1:17:59はい。
- 1:18:01え、次がですね、あの、これ、え、先ほど
- 1:18:05、え、反の期間についてですね、あの、ご
- 1:18:08説明をいたしましたけれども、え、ま、
- 1:18:12間に合いませんと要は2週間もかかったら
- 1:18:15、あ、間に合いませんみたいなこともです
- 1:18:17ね、おっしゃられていただくこともあるん
- 1:18:20ですけれども、我々としてはですね、もう
- 1:18:23これ制度今1年前です。で、え、これで
- 1:18:26でき、あの、え、こう様々ですね、この
- 1:18:30どれぐらいかかりますよということだとか
- 1:18:32ですね、こんな手続きですよということを
- 1:18:34お伝えしておりますので、え、基本的には
- 1:18:37、あ、この
- 1:18:39手続き分もですね、見込んで、え、採用
- 1:18:42などをですね、え、行っていただきたいと
- 1:18:44いうことを考えてございます。ま、あの、
- 1:18:47繰り返しになりますけれども、あの、急な
- 1:18:49決などでですね、あの、やを得ず雇うと
- 1:18:52いう場合には、あの、ま、この我々糸間
- 1:18:55特例という風に呼んでおりますけれども、
- 1:18:57この例外的なですね、特例を使うことも
- 1:19:00できますので、ま、その場合はそちらを
- 1:19:02使っていただくということかなという風に
- 1:19:04思っております。
- 1:19:08はい。で、続きましてですね、え、これは
- 1:19:10あの、先ほどあの原職者といったものの、
- 1:19:14ま、定義の話でございます。
- 1:19:17施工日がですね、今年の12月25日と
- 1:19:20いうことでございますが、え、どこまでが
- 1:19:24ですね、減職者ですかという、こういうご
- 1:19:28質問ですね。で、ちょっと、ま、色々文字
- 1:19:31で書いておりますけれども、えっと、当然
- 1:19:3512月25日時点でその場で働いてる人、
- 1:19:38これは対象者、これ減職者に含まれます。
- 1:19:42で、この12月25日時点で内定が出て
- 1:19:46いる人ですね。これも減職者です。つまり
- 1:19:50、え、誰、えっと、誰から、え、その、え
- 1:19:53、反をですね、しない制度が始まって、誰
- 1:19:56から反をしなければいけないかというと、
- 1:19:5812月25日以降に内定を出す人ですね。
- 1:20:02この人から、え、反が必要となりますので
- 1:20:07ご注意をください。
- 1:20:11え、続きまして、え、反によってですね、
- 1:20:14ま、正犯罪全がある従事者が確認されたと
- 1:20:18いう場合にはどのような対応すれば良いか
- 1:20:20というこのご質問もですね、よくいただき
- 1:20:23ます。で、えっと、こちらについてはです
- 1:20:26ね、ちょっと細かい資料になりますが、え
- 1:20:30、フローズをですね、我々の方で作成して
- 1:20:32おります。えっと、次のページにですね、
- 1:20:34載ってございます。で、反がですね、ま、
- 1:20:39あったというケースで、え、先ほど
- 1:20:42申し上げたようにですね、事前に、え、
- 1:20:45採用段階でですね、え、その反があるか
- 1:20:48どうかを確認していたという場合にはこの
- 1:20:51下の方ですねに行っていただいて、え、
- 1:20:55あなたないって言ってたよねということで
- 1:20:57、ま、このちゃんとですね、もちろん労働
- 1:21:00法制上の決まりに従っていただく必要は
- 1:21:02あるんですが、ま、内定取り消しだとか、
- 1:21:04あ、そういった対応をに進んでいただくと
- 1:21:08いうことになります。で、他方でですね、
- 1:21:11あのそれ、ま、減職者の方も含めて事前に
- 1:21:14確認ができてませんでしたという、こう
- 1:21:17いうケースもですね、やっぱりどうしても
- 1:21:18あろうかなという風に思います。で、この
- 1:21:21場合にはですね、えっと、まず、えっと、
- 1:21:23いきなりその解雇みたいなものは日本の
- 1:21:25法制、労働法制ではできませんので、まず
- 1:21:28は、え、業務範囲とかですね、業務の
- 1:21:31見直しとか配置転換だとかですね。ま、
- 1:21:34どこかですね、その方が働けるところが
- 1:21:37ないかというのをご検討いただくという
- 1:21:39ことが必要になります。で、その検討をし
- 1:21:43ていただいた上で十分に検討したけれども
- 1:21:47もうやを得ないとうちの保育所は、ま、
- 1:21:49非常にちっちゃくてもう他にはちょっと
- 1:21:52もう働いてもらうようなところがないと
- 1:21:55いうようなこととかですね。ま、色々こう
- 1:21:56ご検討をいただいて他の選択肢がないと
- 1:21:59いう場合には、ま、普通解雇ということが
- 1:22:01、ま、選択としてはあり得るかもしれませ
- 1:22:03ん。で、え、この後ですね、ま、この普通
- 1:22:07開について、あの、従事者が、あ、この
- 1:22:11介護は無効だみたいなことをですね、ま、
- 1:22:14有効性をですね、争われる場合、この場合
- 1:22:17にはですね、あの、ちょっと我々行政の方
- 1:22:19から、ま、こういう場合必ずあの、解雇
- 1:22:22できますとかできませんとかいうことを
- 1:22:24ちょっと言うことは、あ、行政側からは
- 1:22:26ですね、なかなか言いづらい。これはあの
- 1:22:28個別性が非常に高いものですので言えない
- 1:22:30んですけれども、え、この細かくですね、
- 1:22:34ちょっと書いて書かせていただいてる
- 1:22:35ところにはですね、あの、ま、配置転換
- 1:22:38などの措置を十分にこう検討した上でです
- 1:22:41ね、で、え、解雇以外の選択肢がなかった
- 1:22:43という場合ですね、これもあの、こういう
- 1:22:47子供性力防止法というのができて子供に
- 1:22:49つかせることができないとこういうあの
- 1:22:51制度ができた上ではですね、ま、こうした
- 1:22:54事情というのは、ま、司法判断にあたって
- 1:22:56ですね、重重要な要素として考慮されると
- 1:23:00いうこういう記載をさせていただいており
- 1:23:02ます。ま、あの、ま、割とこれは、あ、
- 1:23:06なんと言いますか、踏み込んだ記載では
- 1:23:09ありますけれども、ま、こうしたですね、
- 1:23:11ところも踏まえて、え、司法判断が最終的
- 1:23:14にはですね、これは手法判断がなされると
- 1:23:17いうことを我々としては考えてございます
- 1:23:19。
- 1:23:22はい。え、続きまして、今から着手する
- 1:23:24べきことですね。これもあの先ほどご説明
- 1:23:27しましたので、え、割愛をさせていただき
- 1:23:29ます。あと迷うことがあった場合ですね、
- 1:23:32この場合には、え、我々のあのコール
- 1:23:35センターなどもですね、あの設置をする
- 1:23:37予定ですので、え、また子供家庭庁の
- 1:23:40ウェブサイトなどでですね、あのご報告を
- 1:23:43させていただくということにしたいという
- 1:23:45風に思っております。はい。
- 1:23:47じゃあここまでがですね、えっと、我々の方で、え、準備を差し上げたでございますが、ここからですね、是非、えっと、皆様のげ、え、今日お集まりの皆様からですね、えっと、ご質問ですね、ございましたらければという風に思っております。はい。かがでしょうか?
- 1:24:05はい、では、え、質疑をに移らせていただきます。え、質問がある方はその場で挙をお願いいたします。え、私の方からあの、当てさせていただきますのでマイクを持ってお願いいたします。
- 1:24:17え、早速、あの、挙いただいておりますが、では、え、あちらの白い方はいい、お願いいたします。今マイクをお持ちいいたします。よろしくお願いいたします。
- 1:24:31えっと、私はあの専門学校の先週家庭の
- 1:24:34事務の仕事をしてるものなんですけれども
- 1:24:36、えっと、ま、今の枠組の中では、え、
- 1:24:39先週学校の、え、高等家程が義務であって
- 1:24:43、え、一般家程の方が、え、認可という風
- 1:24:46な理解で、えっと、専門家程の方は、えっ
- 1:24:49と、この枠組には、えっと、今含まれてい
- 1:24:51ないというところなんですが、将来的に、
- 1:24:55え、専門家庭ですとか、え、大学
- 1:24:59がこの枠組に入ってくる可能性というのは
- 1:25:04あり得うるのかということが1つともう1
- 1:25:06つなんですが、えっと、実はあの我々の
- 1:25:10学校があの看護の専門学校でして、え、
- 1:25:13保育実習があるんです。で、え、ま、短い
- 1:25:18期間ではあるんですが、えっと、その実習
- 1:25:22に行かれる学生さんに対して、え、反を
- 1:25:26行う必要があるのかどうかと、その2つ
- 1:25:29よろしくお願いします。
- 1:25:31はい、ありがとうございます。あの、非常
- 1:25:33に重要な質問だという風に思います。まず
- 1:25:361つ目につきましてはですね、あの、
- 1:25:38おっしゃれられる通り、ま、要はこの法律
- 1:25:41というのは基本的にはこう18歳未満と
- 1:25:44いうかですね、え、ま、高校レベルの方、
- 1:25:48あ、ま、子供未満の方をですね、あ、以下
- 1:25:51の方を対象とするという法律になっており
- 1:25:54ます。で、ま、ちょっと将来的にその18
- 1:25:57歳以上の方をですね、対象にしていくこと
- 1:25:59があるかということについてはちょっと現
- 1:26:02時点では何とも申し上げがいのですが、ま
- 1:26:05、そうしたですね、やっぱり対策が必要だ
- 1:26:07というようなことがあればですね、あの
- 1:26:09これは大学とか、ま、先週学校など所管さ
- 1:26:12れてる、ま、文科省さんも含めてですね、
- 1:26:14ご検討が進められるのかなということを
- 1:26:16考えております。あの、単純に、ま、大学
- 1:26:19の中もですね、こう、こういう整力とその
- 1:26:22子供に対する力という風に位置づけるのが
- 1:26:25良いのか、今アカデミックハラスメント
- 1:26:27などという、そういう言葉がありますが、
- 1:26:29ま、そういうものとして、ま、大人に
- 1:26:31対するものとしてですね、こう支配関係が
- 1:26:33あるものについてちゃんと捉えるべきもの
- 1:26:34なのかと、ま、こういった論点もあると
- 1:26:36思いますので、この子供に対するものと
- 1:26:38いうものとして捉えれるかどうかっていう
- 1:26:40のはちょっと私も今のところでは何とも
- 1:26:42言えないかなという風に思っております。
- 1:26:44で、もう1つのあの実習生の問題ですね。
- 1:26:48これあの教育実習生でありますとか、保育
- 1:26:51実習性、これ、あの、同じ問題というか、
- 1:26:54あのご疑問があるだろうという風に思って
- 1:26:57おります。で、この実習生の取り扱いに
- 1:27:00つきましてはですね、あの、特にその教育
- 1:27:02、保育の実習生につきましては、え、基本
- 1:27:05的には、あの、なんて言うんですかね、
- 1:27:07その監督する方がつきまして、ま、その
- 1:27:10評価を基本的にはするということで、ま、
- 1:27:13一体値になることがですね、基本的には
- 1:27:14ないだろうということ。それから、えっと
- 1:27:17、ま、その期間としても、ま、短い期間
- 1:27:20だろうというようなことも、え、踏まえ
- 1:27:23ましてですね、あの、まずその実習要は
- 1:27:28その、え、学校さんの方で自主計画作ら
- 1:27:30れると思うんですが、そこでもう一体にさ
- 1:27:33せないということをですね、ちゃんと明記
- 1:27:35していただいて、で、そういう研修実習と
- 1:27:38してなされるということであればですね、
- 1:27:40あの、これは、あ、実習先の方で、ま、
- 1:27:43判例確認の対象としないというような整理
- 1:27:45もありうるということ
- 1:27:46でかせていただいております。ただ、ま、その実習の中身によってはですね、もう長期に渡るだとか
- 1:27:521対1
- 1:27:52になる可能性があるとか、あ、そういったことはあると思いますので、自習ごとにしっかりと判断をしていただくということが必要かなという風に思っております。
- 1:28:01ありがとうございます。
- 1:28:03はい。え、では続いてなんですが、できるだけ多くの方の質問にお答えしていただきますので、お
- 1:28:091人様1
- 1:28:09問でお願いいたします。ではこちらの方、え、前から
- 1:28:133番目の方いいたします。
- 1:28:19え、本日ありがとうございました。え、お
- 1:28:23伺いしたいのが、あ、開示される反の範囲
- 1:28:26、ま、法務省が保有する情報だと思うん
- 1:28:30ですけれども、具体的にどのような犯罪
- 1:28:33事実だったのか、ま、要は検察官が基礎
- 1:28:35事実として、え、記載したその事実までの
- 1:28:38開示になるのかというところが、ま、単純
- 1:28:42にその財とそれから懲役なのか執行有なの
- 1:28:46か、そこのどの範囲までがあの開示される
- 1:28:49のかということを確認したいなと思っ
- 1:28:51おります。
- 1:28:52はい、ありがとうございます。えっと、端的にお答えをいたしますと、えっと、え、財名とかそういうところまでは事業者さんの皆様には開示することはありません。つまり特定制
- 1:29:04犯罪事要は、えっと、過去に正犯罪歴があったかなかったかという事実ですね。これが、え、事業者の皆様に開示されるということになります。
- 1:29:18あ、つまりその生むだけで具体的なその財名とかっていうことの開示までは入らないと。そうですね。ま、正確に言えばえっとそのえっとそのなんて言うんですかねえ。ちょっと我々がその法律上規定してるどの分類みたいなのはあるんですが、ただあの財名みたいなものは事業者さんにはお伝えにはすることはありません。
- 1:29:38分かりました。ありがとうございます。
- 1:29:41はい。では続いての質問をお願いいたします。
- 1:29:43あ、では女性の方はいい、お願いいたします。マイクをお持ちいいたします。
- 1:29:54えっと、あ、民間教育事業にあたる申請を
- 1:29:58しようと考えているんですけれども、その
- 1:30:00民間教育事業の中で対象や内容が
- 1:30:04異なるサービスを複数行ってる場合
- 1:30:07に1つの民間教育としての申請で良いのか
- 1:30:11どうか教えてください。あ、はい。こちら
- 1:30:14もあの非常にあの有益なご質問という風に
- 1:30:18思います。あの、ま、事業の範囲に、事業
- 1:30:21をですね、どういう風に定義するのかと
- 1:30:24いうのはですね、これ結構難しい問題だな
- 1:30:26という風に我々も思っております。ま、
- 1:30:29本当に明確にですね、あの、各事業者さん
- 1:30:32によっては法括児童クラブ事業でスポーツ
- 1:30:35クラブ事業とかですね、こう分れている
- 1:30:37ものであれば、あの、ま、それぞれ事業
- 1:30:39ごとに当然やっていただくんだと思います
- 1:30:41が、結構その一体的にですね、あの、え、
- 1:30:44法学児童クラブをしながらその中でなんか
- 1:30:47こう月曜日はスポーツをやり、え、別の日
- 1:30:50はA会話をやりとかっていうことで、だ、
- 1:30:52その授業がこうなんていうか一体的になっ
- 1:30:54ているような場合、これはもうあの、1
- 1:30:56事業として提出、あの、申請していただく
- 1:30:59しかないかなという風に思っておりますの
- 1:31:00で、そういう形で申請をいただければ良い
- 1:31:03かなという風に思います。
- 1:31:07はい、では、え、続いてのはい、では、
- 1:31:09あの、ブルーのパーカーのマスクの方、今
- 1:31:12マイクをお持ちいたします。
- 1:31:19えっと、説明ありがとうございました。私
- 1:31:22、あの、都内で障害
- 1:31:25やっておりまして、えっと、それに基づ
- 1:31:30、えっと、こう小さい法人で1法人、1
- 1:31:35事業所みたいなところが結構多いんですね
- 1:31:37。で、その場合、あの、確認をする人、
- 1:31:40先ほどあの、全者1人おいてその人が最後
- 1:31:43まで閲覧できる。その人はもう限定して
- 1:31:46ほしいとお話あったんですけども、もし
- 1:31:48その人が特定性犯罪歴があった場合
- 1:31:52握りつすみたいなことが可能になるのでは
- 1:31:55ないかと思ったんですけども、それをこう
- 1:31:57防ぐ手立ての方には入ってでしょうか?
- 1:32:04あの、そうです。ありがとうございます。
- 1:32:05確かに、あの、そういうポイントはあるか
- 1:32:07もしれませんが、ま、あの、基本的に、ま
- 1:32:11、そういうことをされると、ま、義務違反
- 1:32:13になるということですので、あの、我々と
- 1:32:16しては、ま、そういったことを、ま、やら
- 1:32:18ないようにお願いしますということでしか
- 1:32:20ないんですけれども、あの、ま、あの、ご
- 1:32:22意見として、あの、そういったことは、
- 1:32:24あの、踏まえて、ま、何か、あの、対応
- 1:32:26する手立てがあるあればちょっと考えたい
- 1:32:28とは思います。
- 1:32:29ただ、ま、あの、あんまりその、そう、だからと言ってですね、ま、その情報を持つ人を、ま、増やすというのはどうかなという気はしておりますので、そことのバランスかなという風に思っております。あの、ありがとうございます。
- 1:32:42はい、では、え、続いて質問がある方、え、
- 1:32:461
- 1:32:46番、あ、今はい、手を上げてる、ちょっとお洋服が見えないんですけど、今マイクをお持ちいいたします。
- 1:32:54ありがとうございます。あの、認定事業者
- 1:32:57のスポーツクラブのようなところで反認を
- 1:33:00終えた従事者がですね、学校などの公的な
- 1:33:03施設に例えば派遣などをされた場合はその
- 1:33:07学校側で再度反認を行う必要があるかどう
- 1:33:10かについてご質問させていただきたいです
- 1:33:12。お願いいたします。はい、ありがとう
- 1:33:14ございます。その場合もですね、え、学校
- 1:33:18側で、え、判例確認をする必要があります
- 1:33:21。で、これはあの2つ理由がございます。
- 1:33:231つは、えっと、そもそもその反という
- 1:33:26ものをですね、事業者間でそれを認めて
- 1:33:29しまうと事業者間でこう渡すことがこう
- 1:33:32色々できてしまうという社会になるので、
- 1:33:36ま、それをあの、ま、防止するということ
- 1:33:39ですね。で、この場合はただあの、ま、
- 1:33:41事業者さんにとってはですね、ま、初めて
- 1:33:44の確認ですけれども、従事者にとっては
- 1:33:46これまたそれ戸籍とかいっぱい出さなきゃ
- 1:33:48いけないのかっていうことにもなると思う
- 1:33:49んです。で、この場合従事者の方はですね
- 1:33:52、1回その戸籍をまとめてこう出しておい
- 1:33:55ていただければ、あの、2回目はですね、
- 1:33:58ま、基本的にも自分の情報は記載されて
- 1:34:00おりますし、あの、その戸籍もですね、ま
- 1:34:03、最新のものだけ出していただければ、で
- 1:34:05、これ最新のものは基本的にはオンライン
- 1:34:07で、あの、マイナンバーカードで出して
- 1:34:09いただけるものがほとんどだという風に
- 1:34:11思っておりますので、ま、そこまであの、
- 1:34:14手間なくというかですね、やって
- 1:34:15いただけるかなという風に思います。
- 1:34:18で、あともう1
- 1:34:18つはですね、えっと、え、えっと、
- 1:34:231つ1
- 1:34:23つあれ、ちょっと忘れてしまいましたが、あの、いずれにしてもちょっと難しいということでございます。はい。
- 1:34:30はい。では、え、続いてご質問のある方お願いいたします。では、
- 1:34:341
- 1:34:34番前の方お願いします。今マイクをお持ちいいたします。お待ちください。はい。
- 1:34:46え、では質問させていただきます。えっと
- 1:34:49、従業者に対する教育のところで、え、
- 1:34:55動画を作りくださるというところがあり
- 1:34:57ましたが、えっと、ガイドライン等を読む
- 1:35:00と各事業の特性に応じて事業者が工夫をし
- 1:35:03て行うという風に書いてあったと思うん
- 1:35:05ですが、えっと、ま、逆に言うと作って
- 1:35:08いただいたあり物を見せるだけでここの
- 1:35:11部分は成り立つのかどうかですね。あの、
- 1:35:14ま、事業者単位でその事業の特性に応じて
- 1:35:18、ま、じゃ、例えば、え、放課後児童
- 1:35:20クラブと、え、BBシッターと認可保育園
- 1:35:25やってたりとかするとそれぞれその従業者
- 1:35:28の業務の特性が違ったりするんで、例えば
- 1:35:31そういうものもこう場合分訳分けした
- 1:35:33バリエーションでお作りくださるのか、
- 1:35:36それとも基本的な横のところだけで、あと
- 1:35:39はその細かは各事業者が工夫してやんな際
- 1:35:43なのか、その辺りを教えてください。
- 1:35:46あの、非常にこれもこちらも重要なご質問だという風に思います。えっと、結論から申しますと、今の仕組み上はですね、あの、我々が作った動画を、ま、見ていただくということによってこの義務はクリアになるということではございます。
- 1:36:02ただこれは我々との気持ちとしてはですね
- 1:36:05、これはあの何と言いますか、あの実は
- 1:36:08本当に事業者さんとか事業ごとにやっぱり
- 1:36:11考えてやって欲しいという部分はござい
- 1:36:13ます。おっしゃっていただいたようにです
- 1:36:15ね、我々が作る動画というのは、あの、
- 1:36:18基本的にどの事業者さん、どの事業でも、
- 1:36:20え、ま、満べなくですね、この制度や暴力
- 1:36:24に対するこの防子に対してこう必要な事項
- 1:36:26をですね、あの、ご理解いただけるような
- 1:36:28ものになってますので、例えばこの今
- 1:36:30おっしゃっていただいたような放課後児童
- 1:36:32クラブでどうかとか、え、その学校でどう
- 1:36:34かといったような特化したようなですね、
- 1:36:36その対策などがですね、細かく入ってる
- 1:36:38ようなものでは実はないんですね。で、な
- 1:36:41ので、ま、我々の希望を申し上げれば、
- 1:36:44例えば各業界さんの方で、え、うちの業界
- 1:36:47はやっぱりこういうのが多いよねと、こう
- 1:36:49いう子供がちっちゃいからこういうことに
- 1:36:51気をつけなきゃいけないよねといったよう
- 1:36:53なことをですね、例えば業界の中で
- 1:36:55しっかりと、え、研修として組んで
- 1:36:57いただくとかですね。ま、あの、もう
- 1:36:58すでに、あの、なんていうか、先進的な
- 1:37:00いろんな事業者さんによってはですね、
- 1:37:02もうこういうことはやりませんとか、あ、
- 1:37:04それから、え、命の安全教育をですね、
- 1:37:06しっかりと子供さんにもやるみたいなもの
- 1:37:09と一環でしっかりやっていただくとかです
- 1:37:11ね、そういったことをやられているさんも
- 1:37:13ございますので、ま、そういった、あ、
- 1:37:15も是非やっていただきながらで、我々の
- 1:37:18ものも使っていただくということがあるの
- 1:37:21かなという風に思っております。
- 1:37:22ありがとうございます。
- 1:37:25はい、では続いて質問がある方、えっと、そしたら、え、じゃあこちらのはい、方いいたします。
- 1:37:37はい。あの、学校法人なんですけども、あの、ちょっとガイドラインを見てもちょっと、え、書き方もう
- 1:37:421
- 1:37:42つ、え、しっくり入んなかったんですが、えっと、派遣の、え、ま、教員がどうしても多数いる。
- 1:37:49ま、それから、あの、もちろんその時に
- 1:37:51例えばもう来年4月からということで余裕
- 1:37:54を持ってある場合もあるし、え、それから
- 1:37:56、え、急遽1人給食になったから派遣で
- 1:37:59入れましょうという風な、ま、色々な
- 1:38:00ケースはあるんですけども、え、で、え、
- 1:38:03少なとも我々がその確認はしなきゃいけ
- 1:38:06ない。で、確認の結果で、ま、万毎一該当
- 1:38:10した場合、えっと、これは、え、我々は
- 1:38:13その事実を知ってるので、え、派遣元には
- 1:38:17、え、その説明が、ただそれはしてはいけ
- 1:38:20ないとなると、え、なんとか上に定職する
- 1:38:23抑があるのでとかっていう風な曖昧な表現
- 1:38:26での説明になるんですが、えっと、これは
- 1:38:28これで通用する話なんでしょうか?はい。
- 1:38:32あの、ありがとうございます。あの、その
- 1:38:33点も非常に、あの、大事なポイントかと
- 1:38:35思います。えっと、前提として申し上げる
- 1:38:38と、先ほどもご質問ありましたけれども、
- 1:38:41事業者間でですね、この反の情報を
- 1:38:44渡し合うということは、これ法律で禁止さ
- 1:38:46れているということでございます。で、
- 1:38:49ですので、あの、この派遣労働者のように
- 1:38:51ですね、あの、別の、ま、会社さんから
- 1:38:53こう来ていただいてる労働者の方について
- 1:38:55、え、反チェックで反ありという風になり
- 1:38:59ましたとなったらですね、え、この、この
- 1:39:01方は、え、正犯、え、正暴力のですね、
- 1:39:04恐れがあるということで、え、お伝えを
- 1:39:07いただいて、え、ま、例えばその労働者の
- 1:39:10変更だとかそういったことをお願いすると
- 1:39:12いうことをお願いするということになると
- 1:39:14思います。で、この場合通常ですね、ま、
- 1:39:16派遣の方で行っていただきたいという風に
- 1:39:19我々申しておりますのは、あの、実際その
- 1:39:23、その方から何があったのというかですね
- 1:39:25、ま、ちゃんとその事実確認をですね、し
- 1:39:28ていただいて、そこからあの情報を得て
- 1:39:30いただく、ま、本人の口からですね、情報
- 1:39:32を得ていただくことは我々止めておりませ
- 1:39:34んので、その中でですね、ま、あの、反め
- 1:39:39てお話があればですね、ま、そういうこと
- 1:39:40だったんでね、ということはあろうかなと
- 1:39:42いう風に思っております。いずれにしても
- 1:39:45、え、我々として、え、ま、あの、この反
- 1:39:48をですね、直接この人に反がありましたと
- 1:39:51いうことをお伝えするっていうのは、え、
- 1:39:53できないということで、あの、お伝えして
- 1:39:55おりますので、え、ま、確かにその情報の
- 1:39:58ですね、やり取りの中でという部分あるか
- 1:40:00もしれません、今の仕組み上はですね、ま
- 1:40:02、こういった整理になっております。恐れ
- 1:40:04があるという表現であればいいということ
- 1:40:06。
- 1:40:08よろしいでしょうか。
- 1:40:10はい。では、え、続いて質問がある方では、え、真ん中の黒い、あ、今手を下げられた方。はい、どうぞ。義務事業者の学校でございます。え、よろしくお願いいたします。
- 1:40:28えっと、犯罪事の手続きについてどうして
- 1:40:32もこうイメージしてしまうんですけども、
- 1:40:35え、ま、我々が申請をして本人に、え、
- 1:40:43戸籍情報なんかを返すと、で、本人はなん
- 1:40:49か罰則というものはあるんでしょうか?
- 1:40:51つまり我々何を心配してるかって言うと、
- 1:40:542週間1ヶ月で終わらないんじゃないかな
- 1:40:56と。
- 1:40:57本人がいつまたっても、え、子供家庭長に返信しないとあっという間に
- 1:41:031
- 1:41:03年経ってしまうんじゃないかなと思っておるんですけども、その辺はいかがでしょうか?
- 1:41:08あの、ありがとうございます。
- 1:41:10えっと、ご本人がですね、ま、要は従事者
- 1:41:13のご本人にご協力をいただけないという
- 1:41:16場合、ま、その方が、ま、だから期限まで
- 1:41:18にですね、それをやっていただけないと
- 1:41:20なると、えっと、事業者の方はですね、え
- 1:41:23、その方あ、を子供に接する業務にはつか
- 1:41:26せることができないという、こういうこと
- 1:41:28になります。つまり、ま、学校であれば
- 1:41:30先生の業務を行わせることができないと
- 1:41:34いうことになりますので、そうしないと、
- 1:41:36あの、事業者の方が義務違反という風に
- 1:41:38なりますので、あの、そう、ま、何と言い
- 1:41:41ますか、あの、しっかりとやっていただく
- 1:41:44ということが必要になってまいります。で
- 1:41:46、ま、我々これ、あの、研修教材の中にも
- 1:41:48ですね、あの、入れようと思っております
- 1:41:50けれども、まずその、これは法律に基づく
- 1:41:54措置であるということをしっかりご説明
- 1:41:56いただくということと、で、これ、あの、
- 1:41:59業務命令としてですね、しっかりとやって
- 1:42:01いただくために、例えばこう修業規則の中
- 1:42:03にですね、これについてはちゃんと対応し
- 1:42:05なければいけないという風に入れておいて
- 1:42:07いただいて、で、その上でも業務命令をし
- 1:42:10てもしないということであれば、あ、その
- 1:42:13、ま、労働法制に基づくですね、いろんな
- 1:42:15人事
- 1:42:15上の措置などもですね、検討していただくということになるのかなという風に思っております。ずれにしても事業者の方にしっかりとやっていただくよう、ま、お願いをしていただくということかなという風に思っております。
- 1:42:29はい。では続いてはい、
- 1:42:311
- 1:42:32番さっきに上がった今手を上げてらっしゃる方どうぞ。はい。
- 1:42:41あ、すいません。学校法人なんですけども
- 1:42:43、あの、大学法人でして、で、ま、高校と
- 1:42:47あと幼稚園とあるんですけれども、で、
- 1:42:50それまずそれぞれの、え、高校なり、え、
- 1:42:53幼稚園なり、まずそれぞれがまず事業者と
- 1:42:55して出さなければいけないのかっていう
- 1:42:57ことと、あとですね、あの、一応私どもの
- 1:43:00その人事管理的なものとかそういったもの
- 1:43:02については法人が全部一括してやっている
- 1:43:04んですけども、え、その場合法人がこう
- 1:43:08なんて言うんでしょうかね、あの、ま、
- 1:43:10情報管理をする人は1
- 1:43:11それ多分人で出すことになるんですけれども、え、それでいいのか、それとも各事業ごとに例えば
- 1:43:171つの高校で1
- 1:43:18人作らなきゃいけないのかっていうところをお聞かせ願いたいと思います。お願いします。
- 1:43:22はい、ありがとうございます。えっと、えっと、あ、今のご質問、非常にいいご質問だなという風に思いましたというのもですね、あの事業ごと事業ごという風に私が申し売っておりますのは、これは認定の申請の単位が事業ごとだということなんですね。
- 1:43:37で、今ご質問いただきましたのは、えっと
- 1:43:40、え、義務事業の中でも高校幼稚園がある
- 1:43:43ので、それは各事業として捉えるべきなの
- 1:43:45かと。で、この事ムをですね、あの、法人
- 1:43:48一括でできるのかという、そういったご
- 1:43:50質問かという風に受け承まりました。で、
- 1:43:52えっと、基本的にその認定事業であっても
- 1:43:54、えっと、義務事業であってもですね、
- 1:43:56えっと、この義務を負うのは事業者、
- 1:43:58つまり、ま、法人本部というかですね、
- 1:44:00その全体ですので、事務自体はですね、
- 1:44:02どこで行っていただいても結構ですし、
- 1:44:05決まルをですね、ま、情報管理規定など
- 1:44:07作り、それをしっかりと守りますという
- 1:44:10ところが本部で、え、しっかりと責任持っ
- 1:44:12てやりますということであれば、あ、それ
- 1:44:13はああ、義務であっても認定であっても
- 1:44:15そういう形でやっていただいて結構で
- 1:44:16ございます。はい。
- 1:44:19はい。
- 1:44:20では終了時間も迫っておりますので、次の方最後の質問とさせていただきます。はい。では
- 1:44:251番早かった今の方どうぞ。
- 1:44:29はい、ありがとうございます。えっと、民間授業のフランチャイザーとチェーン本部としての立場のご質問になります。ま、直接雇用ではない、え、本部に求められるあの指導義務あと管理責任については設計上どのようにこう整理想定されてるのか具体をお伺いしたいと思います。
- 1:44:47ま、具体で言いますと、加盟点の指導に向けた指導とか是正の義務の位置付けなどについてお伺いできればと思います。お願いします。
- 1:44:55はい。あの、こちらも今日、あの、話に出てきてない点でしたので、あの、ご質問いただきありがとうございます。
- 1:45:01あの、フランチャイズにつきましてはこれ
- 1:45:04はあの、えっと、ま、野望というかですね
- 1:45:06、ま、その、えっと、教育方法だとか、ま
- 1:45:08、いろんなそういうものを貸すものでは
- 1:45:10ありますけれども、これはあの、えっと、
- 1:45:13法人事態としては別物という形で運営され
- 1:45:16てるという風に理解をしております。です
- 1:45:18ので、えっと、例えば、え、なんとか塾と
- 1:45:21いうところがですね、え、同じ名前で、え
- 1:45:24、その指導方法と共にですね、そのあの
- 1:45:26ロイヤルフィティ、ロイヤルフィをもらい
- 1:45:29ながら貸すというところが別事業者であっ
- 1:45:31たとした場合ですね。あ、まあ、なんと
- 1:45:33いうか、え、A学塾は、え、認定を取っ
- 1:45:37てるけれども、フランチャイズの方、
- 1:45:39こちら側の方はですね、え、認定を取って
- 1:45:41ないということもあり得るという風になり
- 1:45:44ます。ですので、この2つ、ま、
- 1:45:47フランチャイズがある場合はですね、
- 1:45:49フランチャイズの方にも、ま、両方でもし
- 1:45:52、え、認定を取ったこと、取ったという
- 1:45:54ことを言いたいということであれば両方で
- 1:45:57、え、その認定申請をしていただくという
- 1:46:00ことが必要になります。ですので、ま、
- 1:46:02あの、管理というの権限というよりはです
- 1:46:05ね、それぞれでしっかりと守、ま、こう
- 1:46:07いうような形になります。はい。
- 1:46:12はい。え、たくさんの質問ありがとう
- 1:46:13ございました。
- 1:46:14以上で質疑応答を終了いたします。様、ありがとうございました。
- 1:46:18どうもありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
- 1:46:36え、それでは次のセッションです。次のセッションは宗業規則改正等の事前準備の留意点です。
- 1:46:44登壇者をご紹介させていただきます。
- 1:46:49え、子供力防止法アドバイザーで
- 1:46:52いらっしゃいます弁護士の正原大輔様です
- 1:46:54。正原様、どうぞよろしくお願いいたし
- 1:46:56ます。
- 1:47:05はい。
- 1:47:13はい、よろしくお願いいたします。え、ご紹介に預かりました、え、子供生暴力防アドバイザーの弁護士の増原と申します。え、本日は、あの、ご説明、あの、説明会にご参加いただきましてありがとうございます。
- 1:47:27え、私はあのガイドライン含めまして、
- 1:47:29あの子供力防止法につきまして法的観電
- 1:47:33からあの子家庭庁様のサポートをさせて
- 1:47:35いただいております。え、本日のテーマに
- 1:47:40絡むあのガイドライン別の修業規則ですと
- 1:47:43か制約書、採用内定通止症求人表の日方の
- 1:47:47作成にも多らせていただいております。
- 1:47:49あの、普段は、あの、TMI総合法律務所
- 1:47:51というところで弁護士として活動してます
- 1:47:53が、あの、本日は子供力防止法
- 1:47:55アドバイザーとして、ま、皆様に日本版
- 1:47:58DBS、あの、子供性暴力防止法の防止
- 1:48:00措置に関連して修業規則改正等の事前準備
- 1:48:04の留意点について、え、お話しさせて
- 1:48:07いただきます。それではご説明始めたいと
- 1:48:11思います。はい。
- 1:48:16え、こちら略語例と参考箇所となります。
- 1:48:18今お手元にあのガイドラインですとかベ子
- 1:48:20とかはないと思いますので、あの本日あの
- 1:48:24お戻りられましたら適義あの参照して
- 1:48:26いただいていただければと思います。
- 1:48:31はい。まず防止措置の概要でございます。
- 1:48:35あの事前準備のお話に入る前にあの前提と
- 1:48:38なる防止措置についてあの簡単にご説明
- 1:48:41いたします。あの、先ほどあの、組長様
- 1:48:43からもご説明ありましたけれども、あの、
- 1:48:46子供力母子法において、あの、対象事業者
- 1:48:49は犯罪事実確認の結果、児童等との面談
- 1:48:52相談の結果、その他の需を踏まえて、え、
- 1:48:55自動対象性暴力が行われる恐れがあると
- 1:48:57認める時は、あの、防止措置を講じなけれ
- 1:49:00ばならないという風に定められております
- 1:49:02。で、ただその防止想定されるのが、あの
- 1:49:05雇用上の措置、ま、内定取り消しですとか
- 1:49:08、あ、配置転換処分といったようなあ、
- 1:49:12措置が想定されますけども、この子供防止
- 1:49:15法に基づく措置であっても、あの労働関係
- 1:49:18法令の制約が免除されるわけでありません
- 1:49:21ので、労働関係法令に沿って対応する必要
- 1:49:24があります。あの、還元すれば防止措置と
- 1:49:27して雇用上の措置を講じる場合であっても
- 1:49:30その措置自体の有効性というものは最終的
- 1:49:33には使用判断に委られているということに
- 1:49:35なります。
- 1:49:41はい。で、この自動対象性暴力との恐れ、
- 1:49:44え、ですけれども、あの、ガインドライン
- 1:49:46上大きく4つに分類されております。まず
- 1:49:50特定性犯罪事実該当者であった場合ですね
- 1:49:53、犯罪事実確認をした結果特定性犯罪歴が
- 1:49:55あったというような場合、え、この場合に
- 1:49:57は防止措置の内容としては原則当該者を
- 1:50:01対象業務に重視させないということが求め
- 1:50:03られます。で、あと丸2があの児童ですと
- 1:50:06か保護者からあの被害申告があった場合に
- 1:50:09はあのその後調査とかが行われますけども
- 1:50:12、ま、あの一時的に接触回避を行って
- 1:50:15いただくというものがあります。で、えっ
- 1:50:17と、ま、この児童や保護者あるいは他の
- 1:50:20目撃者とかからあの、え、申告があった
- 1:50:23場合に、ま、調査をした結果、あの、実際
- 1:50:25にその自動対象力が行われたとし従事者に
- 1:50:29おいてそういった性力が行われたと合理的
- 1:50:32に判断される場合には、あの、対象業務に
- 1:50:35従事させないと丸1と同じような防止措置
- 1:50:37を講じると。で、ただ児童代暴力等に該当
- 1:50:40しないんだけれども、不適切な行為が行わ
- 1:50:43れたと合理的に判断される場合には重大な
- 1:50:46場合には、あの、同じように対象業務に
- 1:50:48重視させないということが求められます
- 1:50:51けれども、あの、初回警備の場合にはまず
- 1:50:54指導から入ると、でもそれでも繰り返し
- 1:50:56行われた場合には、あの、3と同様に対象
- 1:50:59業務に充実させないということが求められ
- 1:51:02ます。で、この後この恐れの累計ごとに
- 1:51:06あのそれぞれの事前準備の内容を見ていき
- 1:51:10たいと思います。
- 1:51:14はい。まず恐れの1ですね。特定正犯罪全
- 1:51:17があった場合の事前準備でございます。
- 1:51:24この事前準備何をしなければいけないかと
- 1:51:26いう前提として、あの、抑えていただき
- 1:51:29たい、ま、労働関係法令上の知識について
- 1:51:32、あの、今スライドの方にお示ししており
- 1:51:35ます。
- 1:51:37はい。まず、あの、主に新規採用者ですね
- 1:51:40、え、施工後あるいは認定を受けた後新規
- 1:51:45採用される方を中心に、ま、行われる、
- 1:51:48防止として行われるであろう行為として
- 1:51:51内定取り消しというものがあります。あの
- 1:51:54、内定取り消しについては、あの、
- 1:51:56最高裁判判例上ですね、あの、採用当時、
- 1:51:59あの、事業者、あの、使用者の方が知る
- 1:52:02ことができず、また知ることが期待でき
- 1:52:04ないような事実。これに基づいて採用内手
- 1:52:07取り消し、ま、これがその客観的合理性、
- 1:52:09社会的相当性が認められるものなのであれ
- 1:52:12ば、あの、内手取消しできますよという風
- 1:52:15にされております。ですので、あの、この
- 1:52:17恐れ1との関係で言いますと、ま、その
- 1:52:21採用内定後に犯罪事実確認をしましたと。
- 1:52:24その結果特定性犯罪全が判明したとしても
- 1:52:28採用プロセスのタイミングで特定性全下の
- 1:52:32運を明確に確認していないとあのこの採用
- 1:52:36当時知ることができずまた知ることができ
- 1:52:38ないような事実というように評価して
- 1:52:41もらえないので法的に有効な形で採用内定
- 1:52:45取り消しができない可能性があるとですの
- 1:52:47であの先ほどあの区別様の方からあの採用
- 1:52:51プロセスについて今から事前準備をして
- 1:52:53いただきたいという風にお話があったと
- 1:52:55思いますけども、まさにこの採用内定
- 1:52:58取消しの最高裁判例が前提にあって、今
- 1:53:02からまだ法律の施工前ですけども、今の
- 1:53:04段階からこういった準備をしていただくと
- 1:53:06いうことが必要になってきます。
- 1:53:10で、同じようにあの長会処分ですけれども
- 1:53:12、聴会処分もあのこちらはあの原職者です
- 1:53:16ね、あの施工時あるいは認定時の
- 1:53:18タイミングで原職者との関係であの行わ
- 1:53:22れうる防止ですけれども、あのこちらも
- 1:53:25最高裁判判例上会書を行うためには
- 1:53:28あらかじめ修業規則に長会自由と長会を
- 1:53:32定めてその修業規則を周知していなければ
- 1:53:35いけないというようにルールがあります。
- 1:53:38で、またその長会10に実際に該当しまし
- 1:53:41たという場合でも、あの、その長会に該当
- 1:53:45した事実と比べて選択する超会処分の種類
- 1:53:49が重すぎるという風になった場合には長会
- 1:53:53処分の相当性が認められないので、あ、
- 1:53:55長会処分があの無効になってしまうという
- 1:53:58ような、ま、制約もあったりします。で、
- 1:54:00この、これを前提に防止措置1との関係
- 1:54:04ですけれども、あの、先ほどと同様に採用
- 1:54:07プロセス、え、こちらであの特性正犯罪全
- 1:54:10がないと申告していたにも関わらず、雇用
- 1:54:14した後に犯罪事実確認をした結果、特定性
- 1:54:18犯罪全がありましたと判明した場合には、
- 1:54:21あの、長会修業規則上の長会自住に重要な
- 1:54:25経歴と定めていればそれに該当して、え、
- 1:54:29ま、事案を踏まえながら外国等を検討する
- 1:54:31ということが考えられます。逆にあの採用
- 1:54:34プロセスでこういったことをしていないと
- 1:54:37、えと重要な経歴作書と言えないので、
- 1:54:41あの特定性犯罪全があったとしても直ちに
- 1:54:44超会解雇とかそういったことができないと
- 1:54:46いう結果になります。
- 1:54:51で、ま、今の話をまとめたのがこの次の
- 1:54:54スライドですけれども、え、その恐れ1、
- 1:54:58その特性正犯罪全があった場合に恐れ1の
- 1:55:01対応を行うんですが、ま、これを行う上で
- 1:55:04、え、ま、先ほどの労働関係法令の前提
- 1:55:08情報を踏まえますと、あの、あかじめ、ま
- 1:55:12、以下の3つの対応をした上で、その上で
- 1:55:15全下があった場合には、あの、内定取消し
- 1:55:18とか超介外交を行うことができますよ、
- 1:55:21考えられますよということをお示しして
- 1:55:23おります。大きく3つです。まず内定通知
- 1:55:26症の内定取消し自由ですとか修業規則の
- 1:55:31あの長会自由とかに重要な経歴書という
- 1:55:34ものを定めて周知あの修業規則に関しては
- 1:55:37周知をしておくで募集用綱採用募集用綱の
- 1:55:42採用条件に特定性犯罪全がないということ
- 1:55:45を明示しておくとでその採用プロセスです
- 1:55:48ね。ま、履歴書定出いただくタイミングと
- 1:55:50かに、ま、制約書とかで特定性犯罪全と
- 1:55:54いうことを制約いただく。ま、書面であの
- 1:55:57特定性犯罪全がないということを確認する
- 1:55:59と、ま、こういったプロセスを踏まえて、
- 1:56:02あの実際に内定出した後、あるいは雇入れ
- 1:56:05後に犯罪事実確認をした結果、あの全下が
- 1:56:08あった場合には経力殺という理由で、ま、
- 1:56:11この防止措置として採用内定取消しですと
- 1:56:14か超会解雇といったことが検討できると
- 1:56:17いうことになります。で、これをま、表に
- 1:56:19したものが下ですけれども、あの、今言っ
- 1:56:22た3つの対応をしていた場合には、あの、
- 1:56:26超介雇とか内定取り消しとかができますよ
- 1:56:28と。オレンジ色の部分の通りにできますよ
- 1:56:30と、あの、することが考えられますよと
- 1:56:33いう風にお示ししてますが、もしこれが
- 1:56:35できなかった場合に関しては、今言った
- 1:56:38採用内定取消しですとか超会介護ができ
- 1:56:41ない可能性がありますので、ま、この後お
- 1:56:43示しする図のような、あ、その雇用を維持
- 1:56:46することを前提に防止措置を講じることも
- 1:56:49検討しなければいけないということになり
- 1:56:52ます。
- 1:56:54で、こちら、あの、先ほど
- 1:56:56組長様からのご説明の中でもあった図です
- 1:56:59けれども、今お伝えした通り、あの、特定
- 1:57:02性犯罪、犯罪事実確認の確認の結果、特定
- 1:57:06性犯罪があった場合には、あの、その事前
- 1:57:10の準備をしてるかしてないかで経歴称とし
- 1:57:12て内定取消しできるのか、長介護できるの
- 1:57:15か、あるいは経歴書にならないのであれば
- 1:57:18、あの、まずは配置転換と行って、どうし
- 1:57:22ても十分に検討したけれども、他に選択肢
- 1:57:25がありませんと言った場合に初めて普通
- 1:57:27介護が検討のテーブルに上がってくると
- 1:57:30いうことになります。ただ、あの、日本の
- 1:57:32労働法制上解雇に関しては、あの、裁判所
- 1:57:35含めて慎重に判断しますので、あの、
- 1:57:38例えばこの十分に検討したと言っても、
- 1:57:41あの、単に事業者の頭、事業様の頭の中で
- 1:57:44そのちょっと無理だなというような検討
- 1:57:46だけでは足りなくて、ま、これは事案に
- 1:57:49応じてあるいは事業規模とかその
- 1:57:51ポジションの多さとかにもかかってきます
- 1:57:53けども、あの、場合によっては従事者に、
- 1:57:56あの、あなた保育士として採用したんだ
- 1:57:58けども、でもこういうことがあるので、
- 1:58:01ちょちょっとこうジムに行くのはどうかと
- 1:58:03か意見を聞いてみたりとかですね、
- 1:58:05きちんと充実した検討をしていただいて
- 1:58:07それでももう解雇以外に他に選択肢がない
- 1:58:10と本当に言えるような場合にこの普通介雇
- 1:58:12というものが検討の土台に上がってくると
- 1:58:15いうところはごいいただければと思います
- 1:58:17。
- 1:58:20で、ま、あの、再算、あの、お伝えした
- 1:58:22ところですので、ちょっとこうなんか重複
- 1:58:25感がありますけれども、ま、結局その特定
- 1:58:27性全があった場合に事前準備をしてないか
- 1:58:31してるかで、あの、こういう風な、あの、
- 1:58:34変わってきますよというところを示した
- 1:58:36ものですけども、上のオレンジ色が事前
- 1:58:38準備をした場合、あの、こちら今お示しし
- 1:58:41てるのは施工時、認定時、減職者ですね。
- 1:58:44その12月25日の段階であの義務事業者
- 1:58:48であれば原職者でその後に認定を受けた
- 1:58:50事業者であればその時に減職者であった方
- 1:58:53との関係ですけどもうん。この方々に関し
- 1:58:56て全下があった場合この事前準備をしてい
- 1:58:59た場合にはその後内定を出しました。で、
- 1:59:03え、その後、ま、内定後入植しました。で
- 1:59:06、DBS施工されました。で、認定も取っ
- 1:59:09てますみたいな状況で全下を確認したら
- 1:59:12全下ありましたという場合には最終的には
- 1:59:14経歴勝に長解雇できますよと。長会解雇
- 1:59:18することが考えられますよということを
- 1:59:20示ししてます。で、ただ下の灰色の通り
- 1:59:23DBSのこう事前準備をしてなかったです
- 1:59:25と。で、本人からも採用プロセスの中で
- 1:59:29あの全があるとかないとかっていうことは
- 1:59:30何もあの話はありませんでした。事業者
- 1:59:33からも特に質問はしませんでしたと言った
- 1:59:36場合に同じように入植して、え、DBSが
- 1:59:40施工され犯罪事実確認をした結果全下が
- 1:59:43あるという風になった場合でもこれは経歴
- 1:59:46に当たりませんのであのまずは配置転換と
- 1:59:49検討していただくという必要があるという
- 1:59:52風になります。
- 1:59:55で、同様に今度は新規採用者ですけれども
- 1:59:57、ま、あの、DベS成功後あるいは認定後
- 2:00:00に、ま、あの、こう事前準備をしていた中
- 2:00:03で、あの、内手を出しました。で、その
- 2:00:06業務に重視するまでに、あの、全下の確認
- 2:00:09をしたところ全下ありましたとなれば経歴
- 2:00:12勝利に内定を取り消すということも考え
- 2:00:15られます。う、他で下の灰色の通り、あの
- 2:00:19、事前準備をしてなかった、全下を確認し
- 2:00:21てなかったといった場合に内手を出しまし
- 2:00:24た。全下確認したけども全下がありました
- 2:00:27となっても、あの直ちに採用内定全下が
- 2:00:31あるということで、え、直ちに採用内定
- 2:00:33取り消しができるかというと、必ずしも
- 2:00:35そうではないということになりますので、
- 2:00:38こういった事前準備をしてるかしてないか
- 2:00:39で事業者様の防止措置の選択肢というもの
- 2:00:43が変わってくるというところはごいただく
- 2:00:45必要があるかと存じます。
- 2:00:48で、その実際に事前準備で使う日方です
- 2:00:51けども、あの子ど家庭長のホームページに
- 2:00:53ガイドラインのベッシュとして、え、
- 2:00:55上がっているものが今掲載してるものです
- 2:00:59けども、まず募集用綱求人表です。え、で
- 2:01:03、3パターンありまして、まず義務事業者
- 2:01:06ですね。え、義務事業者のものと、え、次
- 2:01:10が、あ、民間教育保育等事業者ですね。に
- 2:01:13認定をこう申請できる事業者ですけども、
- 2:01:16これを認定を取った後に出すものと次の
- 2:01:20スライドが認定を取る前の話ですね。
- 2:01:24それぞれ基本的に記載内容は同じでして、
- 2:01:27あの、採用条件に特定性犯罪全がないこと
- 2:01:30を明示していますということなんですが、
- 2:01:33ま、前提として義務事業者であれば、ま、
- 2:01:35義務事業者なのでDBSの対応が発生し
- 2:01:38ますよという書きですし、あの、認定を
- 2:01:40取った事業者であればうちは認定事業者な
- 2:01:42ので、あの、そういった対応をする必要が
- 2:01:45あると。で、認定前に関しては、あの、
- 2:01:47まだ認定を取ってないんですけども、うち
- 2:01:49は認定を取る予定ですので、こういう対応
- 2:01:52をしますよということを、ま、記載
- 2:01:54いただくと、ま、そういったちょっと微妙
- 2:01:56に記載ぶりが違いますので、3パターンご
- 2:01:58用意してるということになります。
- 2:02:02で、あと制約書内定通信書業規則です。え
- 2:02:05、赤字にしてるところがこの経歴書に
- 2:02:08関わるような記載ですけれども、あのまず
- 2:02:11制約書でこれあの履歴書の提出の
- 2:02:14タイミングとかで出してもらうものです
- 2:02:16けれども、あの特定性犯罪全がないですよ
- 2:02:20ということを制約いただく。で、この採用
- 2:02:22プロセスの中で提出したもの、あるいは
- 2:02:25申告した事実っていうものは、あの事実と
- 2:02:27異なる申告はしてませんということを制約
- 2:02:30いただくと。で、この制約書の利面には
- 2:02:33この特定性犯罪全の内容を書いていただい
- 2:02:36てきちんと従事者、あの、えっと、給職者
- 2:02:40の方に、あの、どういうものが特定性犯罪
- 2:02:44なのかっていうことを認識いただいた上で
- 2:02:47制約をいただくという形になります。で、
- 2:02:49その後内定を出すタイミングで内定通知書
- 2:02:52に経歴書がある時は内定取り消しますよと
- 2:02:55いうことを、え、記載して内定通知を出し
- 2:02:58ていただくと。で、これ内定後に出す、
- 2:03:01あの、差し入れてもらう制約書にひ方とし
- 2:03:03て入れておくというパターンでも、え、
- 2:03:06大丈夫です。で、あとは修業規則ですね。
- 2:03:09あの、原職者との関係ですけども、あの、
- 2:03:13長、えっと、処分の自由として、え、重要
- 2:03:17な経歴の作称が行われた場合には長処分に
- 2:03:20しますよということを定めていただくと
- 2:03:22いう形になります。で、青路に関しては、
- 2:03:25あの、犯罪事実確認にこう従事者に対応し
- 2:03:29ていただく必要がありますので、きちんと
- 2:03:31犯罪事実確認は、あの、行ってくださいね
- 2:03:34。ということで、え、こう事業者として
- 2:03:38従事者にあのきちんと命じられる根拠を
- 2:03:41修業規則等に定めておくといったような
- 2:03:43ことですとか、内定通にも、あの、
- 2:03:45ちゃんとやってくださいねとやってくれ
- 2:03:46なければ内定取り消しになっちゃいますよ
- 2:03:48ということを定めていただくということが
- 2:03:51考えられます。
- 2:03:55はい、こちらが恐れ1までの事前準備でし
- 2:03:58た。次に恐れ、え、34についての事前
- 2:04:03準備になります。
- 2:04:09はい。
- 2:04:15はい。え、恐れ34に関しては、あの、
- 2:04:19自動対象性暴力ですとか不適切な行為の
- 2:04:22内容をきちんと修業規則に定めて、で、
- 2:04:26かつそれらを行ってはならないということ
- 2:04:29を定め従業員に周知伝達するということを
- 2:04:33求めております。で、もしこれを定めてい
- 2:04:36た中で実際に事業者内でこういった自動
- 2:04:40対象性暴力ですとか不適切な行為が行われ
- 2:04:43た場合には修業規則に反する行為として、
- 2:04:46え、長会処分といったようなことが次に
- 2:04:49つがっていくという前提で、こう修業規則
- 2:04:52にその内容を定めていただくと。で、不
- 2:04:54適切な行為の内容については、あの、事業
- 2:04:57者の、ま、事業の性質内容等によって
- 2:05:00変わってくると思いますので、え、事業者
- 2:05:02様の方でどういったものが不適切な行為
- 2:05:05かっていうものを検討いただいて修業規則
- 2:05:07に落とし込んでいただくといったことが
- 2:05:10必要になってきます。
- 2:05:14で、ま、先ほどご説明した教会処分の
- 2:05:17ルールです。あの、同じように長会自由、
- 2:05:20長会処別を定めてくださいね。で、長処分
- 2:05:23を行う時でも、あの、従事者の行為に対し
- 2:05:28てあまりにも思い処分を行ってしまうと
- 2:05:31超介処分の相当性が認められないので無効
- 2:05:34になってしまいますねっていうルールを
- 2:05:35書いております。で、ま、これを前提に
- 2:05:38防止措置34との関係では、ま、先ほどお
- 2:05:41伝えした通り、ま、修業規則に定めた児童
- 2:05:43対象性力ですとか、え、不適切な行為を
- 2:05:46行った場合にはその内容次第であの長会
- 2:05:50処分っていうものはどの種別で長処分を
- 2:05:52行うのかっていうことも含めて、あの、
- 2:05:54検討いただくと、防止措置として検討
- 2:05:56いただくということになりますが、例えば
- 2:05:58長会解雇ですとか輸であれば、ま、退職に
- 2:06:01なりますので、ま、それだけであの子供と
- 2:06:04接する業務から話すということになります
- 2:06:06けども、それ以外の長会処分、例えば言及
- 2:06:09処分ですとか広格処分っていうのは必ず
- 2:06:12しもそれのみであの子供と接する業務から
- 2:06:15外すという別に処分ではありませんので、
- 2:06:18こういった長会処分を選択する場合には
- 2:06:20あの合わせて配置転換等できちんと子供と
- 2:06:24接する業務から話すというような対応を
- 2:06:27行っていただく必要があります。で、この
- 2:06:30長自由としては、ま、一般的なその
- 2:06:34し
- 2:06:35規則上の長自由の定めとして、あの、業務
- 2:06:39上の指示命令に従わなかったですとか、
- 2:06:42この子供性力に対象力に該当する行為に
- 2:06:47つがる行為を行ったと、繋がる不適切な声
- 2:06:50を行った場合には、あ、長会事由に該当し
- 2:06:53ますよといった形で、あの、きちんとその
- 2:06:56児童対象性暴力に違反した場合に長自由に
- 2:06:59つがっいくような長自由を定めていただく
- 2:07:02ということが考えられます。
- 2:07:07はい。で、これをまとめたのが、あ、この
- 2:07:09、え、次のスライドの表ですけれども、
- 2:07:12あの、恐れ3ですとか、恐れ4のうち重大
- 2:07:15なあ行為を行った場合にはこの真ん中の、
- 2:07:19え、業ですけども、あ、うのこの中から、
- 2:07:24ま、適義事案に応じて、え、防止措置を
- 2:07:28検討いただくということになりますし、ま
- 2:07:30、恐れ4の中でも初回警備の場合にはまず
- 2:07:33は注意指導から入りますので、あの、注意
- 2:07:36指導を行っていただくとということになり
- 2:07:38ます。で、えっと、その各会書、えっと、
- 2:07:42防止措置を講じる時の細かい留意点に関し
- 2:07:45ましては、あの、ガイドラインの参照もお
- 2:07:49示ししておりますので、適あのご覧
- 2:07:51いただければと思います。
- 2:07:56はい。その他でして、
- 2:08:04はい。え、修業則に他に定めることとして
- 2:08:08、あの、この子供防止法の対象になる従事
- 2:08:13者、え、こちら触をですね、修業規則に
- 2:08:16定めてくださいということでガイドライン
- 2:08:18でお示ししております。あの、義務事業者
- 2:08:22と、あの、認定事業者ごとに、ま、例を
- 2:08:24定めておりますけども、ま、各事業者様に
- 2:08:27おいて、あの、どういったものが対象に
- 2:08:30なるのか、その触を定めていただく。特に
- 2:08:33あの一部そのDBSの対象になる触集に
- 2:08:37ついては従事者、えっと、事業の実態に
- 2:08:40合わせてあの検討いただくことになります
- 2:08:43ので、きちんと検討いただいた上で修業
- 2:08:45規則に落とし込んでいただくというあの
- 2:08:48ことが必要です。で、その具体ではあの
- 2:08:51ガイドラインにあの参照ページをお示しし
- 2:08:53ておりますので後ほどご覧いただければと
- 2:08:55思います。で、あとはその事業様によって
- 2:08:58はその契約社員ですとかパートタイマー
- 2:09:00労働者によって修業規則を分け
- 2:09:03てらっしゃる事業さんもいらっしゃると
- 2:09:05思いますので、それぞれで、え、こういっ
- 2:09:07たあの落とし込み作業というものをして
- 2:09:10いただければと思います。
- 2:09:14はい。あと修業者の不足ですけれども、
- 2:09:17あのこれまでお伝えした事前準備というの
- 2:09:20はあの今からその法律の施行前の段階で
- 2:09:23行いますので、ま、きちんとこう、あの今
- 2:09:26の段階から修業規則施工されますよという
- 2:09:29ことをもう明確にする上で、あの施工日は
- 2:09:321ですと。で、この修業規則は法律の施工
- 2:09:35前であっても適用されますということを
- 2:09:38明示いただくことで従事者とのトラブルを
- 2:09:42回避するという意味で明確化いただければ
- 2:09:44と思います。
- 2:09:47はい。あの、今、あ、ちょっとバーっとご
- 2:09:51説明しましたけども、ま、今までのお話を
- 2:09:54まとめて、あの、結局事業者様において
- 2:09:57施工前にどういうことを準備すればいいか
- 2:09:59ということをお示ししたのが、え、この5
- 2:10:03のスライドでございます。
- 2:10:08はい。で、これ表にまとめておりますけど
- 2:10:10も、ガイドラインにお示ししているものに
- 2:10:12、ま、少しオレンジ色で、あの、その具体
- 2:10:15的なそのベッシの種類を過出させて
- 2:10:18いただいてるものですけども、あの、こう
- 2:10:20いった表に記載しているもの左側があの
- 2:10:24あらかじめ定めておくべき事項ですし、
- 2:10:26右側あらかじめ確認伝達しておくべき事項
- 2:10:29ですけども、ま、こういったものを事前に
- 2:10:32準備いただいて、あの、施工を迎えて
- 2:10:35いただければという風に考えております。
- 2:10:39で、その施工認定後の防止措置に向けまし
- 2:10:42ては、あの、事前準備として今の段階から
- 2:10:45その採用プロセスですとか、こういった
- 2:10:47修業規則避品型を整備が必要ですし、あの
- 2:10:52、先ほどお伝えした通りこれ早めに事前
- 2:10:54準備を行っていただく必要があろうかと
- 2:10:57思います。で、また冒頭でもお伝えしまし
- 2:11:00た通り、あの、労働関係法令の制約があり
- 2:11:03ますので、その、それに沿って対応
- 2:11:05いただく必要があるんですけども、あの、
- 2:11:08最終的には使用判断にられておりますので
- 2:11:10、あの、もしこの事前準備のタイミングで
- 2:11:14、あの、法令、ま、先ほどご説明した労働
- 2:11:16関係法令ですとか、あるいはその裁判の
- 2:11:18実務とかも踏まえずにその法的リスクが
- 2:11:21埋まっちゃった状態で、あの、進んで
- 2:11:24しまうと後で防止措置を講じる段階で例え
- 2:11:28弁護士にあのちょっと事前準備が足り
- 2:11:30なかったんです。こういう不があったんで
- 2:11:31すってご相談いただいたんでいただいても
- 2:11:34もうその段階では弁護士としてももう修復
- 2:11:36困難ですのであのこのま予望ホームの観点
- 2:11:41からはあのできればあの人事ホーム
- 2:11:44取り扱っている弁護士にこの事前準備の
- 2:11:46段階からご相談いただくのも望ましいのか
- 2:11:49なと思いますしまsのこともご存知の弁護
- 2:11:52士であればよりスピーディになるのかなと
- 2:11:54いう風に思います。で、私の見てる範囲
- 2:11:57ですと、実際その小規模事業者からその中
- 2:12:00規模、大規模事業者、あの、これ疑問事業
- 2:12:02者も民間事業者もそうですけども、あの、
- 2:12:05こう年明け以降ぐらいから、あの、本格的
- 2:12:08に情報収集始めてらっしゃる事業様も多い
- 2:12:11ですし、あの、弁護士に相談してる事業
- 2:12:13さんもちらほらいらっしゃるようですので
- 2:12:15、ま、この説明会にご参加の事業者様に
- 2:12:19置かれましても、あの、まだ事前準備が
- 2:12:21十分でない場合には、あの、早めに準備に
- 2:12:24着手いただけると万全な状態で施に進む
- 2:12:27ことができるのかなと思います。で、最後
- 2:12:30にあの日本版DBCにおきましては、あの
- 2:12:32防止措置というのはあの子供の安全守る上
- 2:12:35で重要な措置の1つですので事業様の皆様
- 2:12:38に置かれましてはあの子供の安心安全の
- 2:12:41ためにあの万全な状態で施行を迎えて
- 2:12:44いただければと幸いでございます。え、
- 2:12:47以上で私の私からのご説明は終了とさせて
- 2:12:51いただきます。あの、少し難しい話があっ
- 2:12:54たかもしれませんけれども、あの、本日ご
- 2:12:57説明さし上げたことも踏まえまして、日本
- 2:13:00版DBSのご準備を進めていただければと
- 2:13:02思います。で、この後質問時間あります
- 2:13:04けども、ちょっと時間も限りますので、
- 2:13:07説明会終了後も私会場に少し残っており
- 2:13:10ますから、もし何かあればあの、ご遠慮
- 2:13:12なくなくお声がけいただければと思います
- 2:13:13。ご成聴ありがとうございました。
- 2:13:16はい、正様、ありがとうございます。
- 2:13:19では、え、続けて質疑等に移らせていただきます。ご質問ある方、先ほどと同じように挙をお願いいたします。はい。では、えっと、黒い、あい、はい。そうですね。どうぞ。
- 2:13:37あ、ご説明。ありがとうございました。
- 2:13:39えっと、不適切な行為についてなんです
- 2:13:41けども、えっと、何を対象にするかって
- 2:13:43いうのは事業者単体で、あの、考える
- 2:13:45ところだと思うんですけども、えっと、
- 2:13:48重大なものかどうかっていうところが、
- 2:13:50あの、処分を決める上でのポイントには
- 2:13:52なるかと思ってるんですけど、その何を
- 2:13:56重大なものとするかどうかっていう考える
- 2:13:58上で参考になる判断基準とか、ま、
- 2:14:01あるいは具体例などあれば教えていただけ
- 2:14:03ますでしょうか?はい、ありがとうござい
- 2:14:05ます。あの、なかなかちょっと難しい
- 2:14:09点でして、というのも、あの、実際に行わ
- 2:14:13れた声がその、ま、その事業の性質との
- 2:14:17関係で、ま、どこまでその必要性から改り
- 2:14:20してしまっている行為なのかですとか、
- 2:14:23それがその、それまでどういうその経緯で
- 2:14:26行われたか、あるいは1回なのか、反復
- 2:14:29継続していたのか、あるいはその方従事者
- 2:14:32のこう反省の度合ですとか同期とかそう
- 2:14:35いったものを踏まえて処分って
- 2:14:36グラデーションが上がってくると思います
- 2:14:38ので、こうちょっと一概にですね、あの
- 2:14:40様々考慮事情はあります。その行為の悪質
- 2:14:43性ですとか、ま、あるいはその結果の重大
- 2:14:45性ですね、その被害を受けてしまった児童
- 2:14:48が、ま、どういう状態なのかとかそういっ
- 2:14:51たことをあるいはそういうことがこう仮に
- 2:14:54報道されてしまったら事業者の
- 2:14:55レピテーションに問題がありますので、
- 2:14:58それも1つの要素になると思いますので、
- 2:15:00ま、そういった様々から様々な事情を考慮
- 2:15:03して、あの、処分を決めていただくって
- 2:15:06いうことになると思います。なかなか
- 2:15:07ちょっとこう一にこういう行為だったら
- 2:15:09この処分みたいなことを決めるのが
- 2:15:11なかなか難しいんですけども、そこは
- 2:15:14ちょっとこう、あの、ま、ガイドラインに
- 2:15:16もちょっと少し触れておりますけども、
- 2:15:18実際に防子地講じる際にはですね、あの、
- 2:15:21悩むような事案とか結構大きな事案
- 2:15:23あるいはあの調査とかが発生するような
- 2:15:26事案ですと弁護士とかの専門家にああ、ご
- 2:15:28相談いただくていうのも1つこう安心に
- 2:15:31なるのかなと思います。ありがとうござい
- 2:15:33ました。
- 2:15:34はい、では続いて女性の方どうぞ。グレーのございます。えっと、犯罪の手続きについてなんですけど、こちらの方はあの法人等の事業者がやるのではなく、社会保険労務資事務所や弁護士務所の方に委託してお願いするということでも可能なんでしょうか?
- 2:15:59はい。えっと、結論から言うと、あの、
- 2:16:03犯罪事実確認、あの、ガイドラインにもお
- 2:16:05示ししておりますけども、あの、犯罪事実
- 2:16:08確認に関して、ま、その閲覧ができる状態
- 2:16:12のものみたいな形でこう委託するのって、
- 2:16:14あの、できないよねっていう風に示されて
- 2:16:16いまして、で、ちょっと今ガイドラインで
- 2:16:19例えば社老師ができるのかとか弁護士が
- 2:16:21できるのかっていうのは、あの、明示され
- 2:16:24ておりませんけども、ちょっとこれは、
- 2:16:26あの、ちょっとこの後、あの、子供家庭長
- 2:16:28様がちょどういう風にあのこうお考えなの
- 2:16:31かっていうのがあるので私がちょっと経験
- 2:16:32にお答えできるものではございません
- 2:16:34けれども、ま、基本的には事業者様の内部
- 2:16:37で行っていただくものなのかなという風に
- 2:16:39思います。
- 2:16:43はい。では、え、お時間の関係で次の方
- 2:16:46質問最後とさせていただきます。はい。で
- 2:16:49は、え、ブルーのバカの方どうぞ。
- 2:16:57あ、説明。えっと1点今、えっと時期的に
- 2:17:01あの1年契約のアルバイトさんの更新時期
- 2:17:04になってまして、えっと、来年度もう1回
- 2:17:06こ、あの、契約してもらえますか色々面談
- 2:17:09とかしながらやってるんですけども、その
- 2:17:11際に、えと、制約書をそこで取るみたいな
- 2:17:14ことって有効なんでしょうか?あの、自分
- 2:17:17はこれから子供防止が施工されるけども、
- 2:17:20その確認対処になってるけども、私はあの
- 2:17:22、犯罪事実ありませんみたいな制約書を
- 2:17:24更新の契約と同時に取るっていうのは有効
- 2:17:27なのかどうかっていう点おお願いします。
- 2:17:30はい。あの、これ非常に難しい問題で、私
- 2:17:32もあの、同様の相談というか質問を受けた
- 2:17:35こと何回もあるんですけども、あの、
- 2:17:38こちらはですね、あの、
- 2:17:41正直、あの、裁判所でどう出るかっていう
- 2:17:44のがなかなか難しい論点だと思ってまして
- 2:17:46、確かに有気雇用ですので、あの、契約の
- 2:17:49更新とはいえ新たに労働契約を成立させる
- 2:17:52タイミングですので、あの、そういう意味
- 2:17:54ではその新規採用者と、あの、軽視的には
- 2:17:56変わらないはずだろうとは思うんですけど
- 2:17:58も、労働法の世界ですと、ま、この、ま、
- 2:18:01ご存知の方もいると思うんですけど、有気
- 2:18:02雇用契約であっても、あの、何回もこう
- 2:18:05契約を更新している場合にはその契約更新
- 2:18:08を理由に終了させることが、ま、法的に
- 2:18:11認められない場合も、あの、いわゆる
- 2:18:13雇い止め法って言いますけども、ま、そう
- 2:18:15いったことですとか、あるいは無期転換
- 2:18:17制度があって一定期間あった場合には無き
- 2:18:19雇用に転換するという形の制度もあります
- 2:18:22ので、やっぱ有気雇用でタイミング、その
- 2:18:25契約行使のタイミングで新しく労働契約が
- 2:18:28成立するとはいえ、1番最初に雇入れる
- 2:18:31タイミングとはやっぱりそこは性質が
- 2:18:34変わってきますし、一旦雇入れているはず
- 2:18:36ですので、そこで新たに何かその負荷の
- 2:18:39そのなんというか採用条件みたいなもの
- 2:18:41追加してそのこう跳ねるみたいなことが
- 2:18:43裁判所としてどう判断されるのかっていう
- 2:18:45のはちょっと微妙なラインだと思います。
- 2:18:47ただそれが後でその訴訟でどういう風に
- 2:18:51転ぶのかっていうのは結局使用判断には
- 2:18:53なりつつもあのいずれにせよまそれ減職者
- 2:18:56もそうですけどもこの後その犯罪事実確認
- 2:18:59をした結果前回あった場合っていうのは
- 2:19:01やっぱり防止措置はいず前にせを講じ
- 2:19:02なければいけませんので、ま、早くから
- 2:19:04その従業員へのこう周知徹底という意味で
- 2:19:07もですね、このこう新規採用、あ、えっと
- 2:19:09、契約行使のタイミングでそういった制約
- 2:19:12をさせしていただくっていうのも1つやり
- 2:19:15方としてはあるのかなと思います。
- 2:19:16ただそれが新規者と同うように機能するかっていうのは同じようにいくかっていうとはちょっと微妙かなとは思います。
- 2:19:24はい。え、では以上で質疑応答終了いたします。え、ま、サ様後ほど少しお時間があるということですので何かございましたら個別に質問をお願いいたします。改めましてます。どうもありがとうございました。では以上で、え、本日の説明会セッション全て終了します。
- 2:19:43最後までご参加いただきましてありがとう
- 2:19:45ございました。皆様お忘れもないようにお
- 2:19:48気をつけてご退出ください。
About this transcript
This page contains the full transcript of こども性暴力防止法に関する事業者向け説明会(アーカイブ配信) by こども家庭庁, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 2,923 words across 2,923 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.
What you can do with it
Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.
Free YouTube transcript tool
YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.