皇室典範改正案の狙いは▽女性皇族「結婚後も身分保持」・皇族確保へ“男系男子養子案”を議論【深層NEWS】7月13日(月) — Transcript
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- 0:01男子の場合は行為継承資格を有することと
- 0:04なります。
- 0:06今回の改正について言えば将来の行為継承のあり方について立法府における将来の検討を先取りしたり縛ったりするような趣旨で趣旨でもののものではないということを改めて申し上げます。
- 0:20を委員長報告の
- 0:21え継承に踏み込んだ公室範改正案が今国会で成立する見通しとなっています。
- 0:28え、
- 0:28野党が立府の意にない重大な変更が盛り込まれたとして反発する中、衆議員の質疑はわずか
- 0:371日3
- 0:38時間で集結しました。え、この改正案にどのような課題が指摘されているんでしょうか?徹底します。真層ニュース本日のゲストをご紹介します。憲法学者で日本大学名誉教授のも明さんです。よろしくお願いします。
- 0:53[音楽]
- 0:56よろしくお願いいたします。
- 0:59日本法制がご専門の京都産業大学教授ク朝麻尾夫さんです。よろしくお願いします。
- 1:04よろしくお願いいたします。
- 1:05よろしくお願いいたします。
- 1:08え、高続、え、高続数の確保策を盛り込んだ公室般改正案は、え、今月
- 1:1410日衆議員本会議で可決されました。
- 1:18え、今後は参議院での審議を経て今国会で成立する見通しとなっています。
- 1:24え、皇室転範の改正を巡っては2024年
- 1:29から与野党による10回にわる全体会議を
- 1:32経て衆算両院の政府議長が先月10日に
- 1:37立法府の総意を取りまとめました。え、
- 1:40これに基づき政府がまとめたのが今回の
- 1:43改正案となります。え、改正案には
- 1:46皇室継承
- 1:49資格を持つことを明確。え、改正案には
- 1:52迎えた用姿に、え、生まれた男子が
- 1:54行為継承資格を持つことを明確にするなど
- 1:58、え、立法の盛り込まれなかったも含まれ
- 2:01ていますが、最終的には中東など複数の
- 2:05野党も賛成に回衆議院を通過しました。
- 2:08はい。え、まず早速もさんに伺います。
- 2:12ここまでの国会の議論、こういったプロセスも含めてどのように捉えていらっしゃいますか?
- 2:17はい。あの、この画面だけ見ますとですね、なんか急にこう、え、短期間で決めてしまったような感じがしますけれども、実はそれは正しくないんです。それ、えっと、実は令和、え、
- 2:304年1
- 2:31月にですね、国会にこれ指問されましたですよね。で、その後ですね、実は
- 2:356年の段階で5月ですね、すでに8
- 2:39等のですね、意ができていたんです。
- 2:42で、立憲民主党は意見が出なかった、まとまらなかったですから、あとは少数共産党とかですね、当たり反対しただけですから、事実をまとまっていたんです。
- 2:51その段階で速やかにやればですね、もっと、ま、時間もかけてですね、できたと思います。
- 2:56うん。
- 2:56それからこの後の動きですけれども、これようやく、ま、はっきり言いますとですね、その審議をですね、まとましたにも関わらずっと妨害してきた野党がいるんですね。
- 3:07はっきり言いますと、野田さん代表がです
- 3:09ね、あの自らの政党はですね、意見なしと
- 3:12結論なしであったにも関わらず自分のご
- 3:14意見をですね、どんどんどんどん支障して
- 3:16そして女性を作るべきだと配軍者とこう
- 3:19あの構族にすべきだと2年間同じこと
- 3:21繰り返してきたわけです。で、ま、野田
- 3:24さんが引き知りかれた後ですね、ようやく
- 3:27動き出したと。で、ま、あの、やっぱり
- 3:29時間がありませんから、あの、森長の
- 3:32リーダーシップのもですね、あの、進行し
- 3:35たわけですけれども、森さんも、えっと、
- 3:37読み入れでもですね、実はですね、今年の
- 3:396月1日の段階ではですね、女性皇族の
- 3:42身分法人に9等が賛成。それから配偶者と
- 3:45このの未部には7等が反対し、3等が慎重
- 3:48にと、それから吉者案にも8等が賛てい
- 3:51ますから、もう変わないんです。もう合意
- 3:53できてるんです。
- 3:54で、ま、田さんが白かれてですね、そしてあの森議長の元で非常にスピ、ま、スピードアップしました。しかし一方で非常に丁寧にされました。さんにもお会いしましたけれども、やっぱりコースの問題だから少数の意見も十分に聞かなくちゃいけないってことでしたね。ま、そういうことでですね、ま、きちんと時間をかけてやってきた。
- 4:15なるほど。
- 4:15ということでですね、私はこの就極の局面だけ見るとですね、急ぎすぎたように見えますけれども、決して全体の流れ見たらそんなことはないと思っております。
- 4:24もしそれでも責任があるとしたら野党にも十分大きな責任があるということですね。
- 4:28はい。くさんはいかがでしょうか?
- 4:29そうですね。ま、あの、全段階があるということについては私も桃も字先生と同意見なんですけれども、そもそもこの改正案の出発点っていうのはですね、あの公室転範特例法、いわゆるご上位に関しての特例法に伴う負体決議。これは全政党が賛成してるわけですから、え、それに対しての、ま、有識者会議だったわけです。
- 4:52ところが負体決議では安定的な行為継承を確保するための手段っていうのが必要だよということ言っても関わらず結論は高続数の確保ということに落ち着いてしまっているですから私は最初からちょっとつまづいててですね最初つまづくとその後どっとこうですね結まきが続くというようなちょっとそういう感じの印象をですねえの経緯を見ていてえ感じました
- 5:17そうですかさんいかがでしょうか?
- 5:19そうですね、あの、まずですね、あのこの
- 5:22法案
- 5:25の改正案ですね。あの、今日参院自民党の
- 5:30磯崎国体委員長と参院の方の立憲民主党の
- 5:35斎藤国長が会談して、もう明後日ですね、
- 5:39え、15日の特別委員会で採決をすると
- 5:43あの審議をしてですね、というところで
- 5:45もう合意しました。
- 5:46これあの知識な国体委員長会議ではありませんけれどもやっぱり自民党と立憲民主党が合意すればそれはま、あの議人上としては通っていくと思います。で、ま、そうなるとですね、もうこれは
- 5:5817
- 5:59日ですね、え、には院本会議が開かれて、え、ほぼ成立の見通しだろうという、そういう運びになっています。
- 6:10ま、いろんな議論あるんですけれども、もうここまで決まってしまっているので、今日ほぼほぼ成立の見通しがかなり強くなったという、そういう段階にあると言えますね。はい。ですね。
- 6:20ま、そういった中で、あの、後ほど中身に
- 6:23ついてはですね、丁寧に議論していきたい
- 6:24という風に思いますが、あの、先月10日
- 6:27にまとめられたこの立法府の総意、ま、
- 6:31その中にはですね、ま、あの用姿のこの
- 6:34身分については触れていなかったんですが
- 6:37、ただ今回このお法案には、ま、入ってき
- 6:39た、ま、これが立法オフのそいからして
- 6:42いるのではないかといった声は非常に、ま
- 6:44、多くているこういった環境については、
- 6:47もさんはどういう風に考えているんですか
- 6:48?はい。
- 6:49実はですね、あの、ちょっと議論がおかしくなってると思ってるんです。
- 6:53実はね、腰全部見てもですね、吉野の子供のですね、高続しての地位は実方の系統によるものって書いてあるだけなんです。
- 6:56[咳払い]
- 7:01こういう決何も触れて回りません。ませんね。
- 7:04で、それについてですね、森さんがですね、聞かれた、
- 7:07それに答えた形でこれとは離れてですね、それ言うんだったら改めて言いますと、これ一部改正なんであってですね、こ全体、こ般全体を変えたものじゃありません。
- 7:18一部だ改正したわけですから、ここに乗ってないものはこう店パ全体から判断するしかないと。
- 7:23そうすると森さんがですね、
- 7:25皇続である以上ですね、皇族のしての今年生まれたお子さんですから皇族である以上こういう検証権のも持たない族はいらっしゃらないわけだから当然ありますよとおっしゃだけで積極的に森さんが言われたじゃなくてあに答え前でしたよねおっしゃったのが
- 7:42でだから腰の中にはですねまとめにはですねあの行為継承のこと書いてありません。
- 7:47はい。
- 7:49うん。もち、後ほどその、え、森さんの発言とですね、それが法案に盛り込まれた経緯も含めて少しお話をしたいと思うんですが、ただやはりあの一番大事なのがですね、あの、ま、陛下がどういう風に思ってらっしゃるのかといった点について触れておきたいとに思います。え、天皇陛下は制度に関わる事項について私から言及することは控えたいと述べられた上で、え、記者会見で、え、こう話されています。
- 8:14皇続数の確保のあり方についての議論においても国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります。
- 8:27はい。ま、あの言葉、このお言葉からですね、どのようなあの思いを私たちが受け止めればいいのかといったところが私たち日本に問われているのかもしれません。
- 8:36あの、クさんに伺いますが、あの、ま、陛下がもし求められてるとするならばですね、こういった結論というよりはやはり国民の理解というところになるのではないかという風に私は感じます。
- 8:47で、あの、他多方法ですね、ま、あの、後ほど議論はしたいと思いますが、立法の総、え、ものに書かれていないものが法案に盛り込まれて、今それが審議として進んでいる。
- 8:58これは国民に求めたですね、国民の理解を情勢するものと言えるのかどうかといった点についてはどのような意見をお持ちですか?
- 9:06そうですね、まず私はあの陛下のお言葉というものを考える際にですね、この同じ記者会の中で皇室のあり方っていうのは国民の幸福を共に願い国民と暮ら楽を共にすることその上で国民の理解が得られることを望むという風におっしゃってるわけですがこれ実は平成
- 9:2517年の当時
- 9:27の天皇陛下、今の上陛下の記者会見ですね、いわゆる小泉政権の有資記者会議で女性経を認めるという議論が出た際にですね、これは
- 9:361
- 9:37大転換ではないかとどういうお考えなのか聞かせいただきたいというそういう質問があったと。
- 9:42その際に、え、天皇及び皇族は国民の楽を共にするとかですね、幸せを願うっていうのが皇室の伝統であると言われてですね、特に系については触れられなかったわけなんですね。
- 9:55ですからこれはですね、その言葉を踏まえ
- 9:56て今回、え、陛下がお話になってると私は
- 9:59理解しますので、その点ではですね、え、
- 10:02男系というものにいわこわることなくです
- 10:05ね、広く議論をしてもらいたいと、その
- 10:08結果国民の理解が得られるようになって
- 10:10ほしいという、そういう風なあの陛下のご
- 10:12意思というのをすべきではないかと私は
- 10:15そのように考えてます。ではですね、今回
- 10:18の改正案ではどのような課題が指摘されて
- 10:20いるんでしょうか?この後さらに詳しく見
- 10:22ていきます。
- 10:33え、立法府の総意にはですね、賛否が
- 10:35分かれる行為継承の問題を議題とせず、え
- 10:39、喫金の課題である数の減少にいかにして
- 10:43歯止めをかけるのかというものだったわけ
- 10:45ですね。え、この立法府の総意に基づいて
- 10:49、え、政府は2つの法策を盛り込んだ改正
- 10:51案をまとめました。
- 10:54え、まず1つは女性皇族が結婚後も皇室を
- 10:58離れず残ること。もう1つが79年前に
- 11:02皇室を離れ、一般国民となった11の旧
- 11:05三宅、え、その子孫である男系男子を用姿
- 11:09として皇続に迎えることです。え、まずは
- 11:12女性皇族が結婚後も皇室に残る案について
- 11:15見ていきたいと思います。え、改正案では
- 11:18女性皇族が一般男子と結婚した後も皇室に
- 11:23とまれるようになります。一方で女性皇族
- 11:27と結婚した配偶者とその子供を皇続と
- 11:32する規定を設けず一般人のままとしてい
- 11:35ます。え、さらに後続は住民基本に記載さ
- 11:38れない身分なのですが記載することになる
- 11:42ということです。はい。その女性皇族が
- 11:46結婚も皇室に、ええ、皇続に残ることと
- 11:49いうのはですね、これ、あの先りすること
- 11:51が懸念されていたこの皇続数を確保すると
- 11:54いう点についてはこれはあの大半の政党が
- 11:57ま、賛成をしたという形になりました。
- 12:00ただその上であの論点として残るのがです
- 12:02ね、この配偶者と子供にはあのま、皇続と
- 12:07しないということ。
- 12:08ま、そして、え、この女性構族の立ち位置というところも今議論されているところですが、その是非についてまずクレさんどう風なご意見でしょうか?
- 12:17そうですね。まずこれ大事なことはですね、そもそもの出発点はやはり、え、上位に関する特例法なわけです。で、その際に陛下の上古陛下のお言葉としてですね、わゆるご公務と言われたり、公的行為と言われることの多くは象徴天皇の勤務めとして重要であるということが言われた。
- 12:34それを前提としてるわけですから、そのお仕事を分担していただくためにですね、一定数の数、高続数が必要だというのは確保です。
- 12:43ですからこの法案のままですと、大きな問題はですね、これ
- 12:461世代で終わってしまうわけです。
- 12:48ああ、
- 12:48つまりこれあのばなんて言うんですかね、あの次どうするんだという問題が出てくるわけですから、あのこのあり方としては皇族、女性皇族が残っていただくということはいいことだと思うんですけれども、その後どうするのかということについてですね。
- 13:04ちょっと各党の皆さんはどう考えなのかっていうのは私はちょっと感じるところですね。
- 13:09もさん尊定についてはいかがでしょうか?
- 13:11はい。あのこの第一案については私は正直ですね疑問持ちました。あ
- 13:18私が言い出したっていう人もいますけれどで勇者会議が決めたものです。
- 13:22うん。
- 13:22で確かにこういうの安定的継承のためにということでとりあえずは皇族の確保。これは危金の課題ですよね。女性皇族もほん減ってる。
- 13:30で、男性族も減っている
- 13:31いうことで、ま、そからスタートしたわけですが、さらにあのですね、報告書をですね、ざとその意味をよく読みますとですね、実は配偶者とこはですね、拘続しないっていうことで刑は誕生しない風にしていると。
- 13:45他方ですね、高等に属する男系男子をお迎えすると、そしてその子は当然高速になりますからとによる行為の安定的継承につがる第一歩
- 13:55うん。
- 13:55をスタートしたとよく読めば私はその読めると思います。
- 13:59本にはありませんけども従って目的に達してると思ってますね。
- 14:03うん。うん。
- 14:03クさんいかがでしょう?
- 14:04そうですね。そもそも用姿にしろですね、皇族女子の身分保人これは明治以来の公室転範の原則を大きく揺がすものです。
- 14:13ですからにも関わらずですね、片方は子孫がいわば室に残ってい継承資格を
- 14:20有する片方はそうではないってしますと、これは非常に不近衡になるのでないかと。私はむしろ両方とも認めないと。
- 14:27で、え、これは1
- 14:28世代だけのことにして、今後のことは将来の議論に委ねるとそういう風にした方がですね、あ、これは美暴策なんだと、当面のことなんだということを国民が理解してですね、より議論が活性化したと思います。当然では少し問題があると考えております。
- 14:43うん。
- 14:44はい。その点私もね、賛成で、
- 14:46あの、これはやっぱりね、あの、あんまりいではないと思います。え、
- 14:50で、ただで結果的には、しかしですよ。
- 14:53例えばもし型が結婚して出ていかれたらですね。
- 14:56はい。
- 14:57あと久のに近いですね、調整はですね、やっぱり過去様子様なんですね。
- 15:02あの方々がおそばにいてですね、久しのさせていただく状況がもしできれば結果的にはこの案のはよくできてるんじゃないかなていう思いもします。
- 15:10うん。
- 15:10しかしこのような制度を続けることについては私もですね疑問です。
- 15:14あ、
- 15:14というのは配合者に誰が入ってくるか分からないわけですから。
- 15:17うん。
- 15:17いうことで非常に合わせ不安がありますから。
- 15:20で、加えてこの女性皇族の方にですね、この住民基本代に、ま、記載されるんだということが今回、ま、盛り込まれたわけなんですね。この辺りは、あの、クレさんいかがでしょうか?
- 15:32そうですね、あの、そもそもですね、一般国民が戸籍から抜かれて高室に入るわけです。苗字がなくなってですね、え、高等府に入、高等府まの皇族府に書かれる。で、え、現在の天板に規定では結婚すると皇族の女性は結婚する。
- 15:49するとこう人の外に出てですね、え、ま、ご主人の病を名乗ってえということになる。え、ですからこれはつまりそれ戸籍と高等府を分けるというのはですね、公室の卓越性を示すものです。
- 16:02あはは。
- 16:03え、ところがですね、今回その戸籍法と連動する民基本隊長のに記載するというのはですね、その皇室の卓越性というものを既するのじゃないかと。私はそのこと非常に起を覚えております。
- 16:14うん。ああ。
- 16:15桃さん、そうしますと、その、ま、本来としての存在というものがですね、一般に近づいてしまう。ま、言ってみるとそのそう寄ってしまうというような恐れがこの住民基本隊長への記載によって生まれないんでしょうか?いや、
- 16:28それは私はあの、その理解は正しくないと思ってます。
- 16:31と言いますのはもう皇族、女性構族は高等府から離れないわけですからちゃんと身は決まってます。一方配偶者とかはですね、新しい戸籍を作ると。
- 16:40で、実はこの正しいこの住民基本大長法の話は私も唐突感ありまして
- 16:45で、一体どういうことかと思いました。しかし聞いてみますとですね、要するに住民っていう概念はですね、あえて言えば陛下もの住民ですよと。もちろん適用はしませんが、そういう発想なんです。だ、外交人とですね、あの結婚した日本人はですね、別戸籍でしょ。でも住民の中には一緒になってるわけです。
- 17:03うん。
- 17:03ですから住民の中にはですね、に住んでいると、しかも高等府に書かれた方とですね、女性構族とその鉱石バラバラですから、やっぱり住民の中においては確かに一緒に生活られますよと
- 17:15家族として痛いか思っておられますよってことを見る上ではですね、非常によくわかるし、行政サーフィスのためにも必要だとそういうことであって、あの、全く別のものですから、あの、これによって身分がどうのかっこっていうことありません。
- 17:27うん。
- 17:27ま、この行政サービスを受けるということ自体がですね、この公室の卓越性を既存するものにはならないんですか?うん。
- 17:34ま、しかしそこはですね、あの、税金の問題でよく分かりませんけれども、しかし、あの、そこまで考える必要ないんじゃないでしょうか。
- 17:42はい。
- 17:42で、加えて、あの、女性構族ですとか、あと、ま、あの、配偶者、
- 17:47ま、さらには子の身分のあり方についても今回の立法の相意にはこれはあのなかった内容だと思うんですね。
- 17:55はい。
- 17:55で、そうするとこれもまた、あの、ま、先ほどあのさんおっしゃったようにちょっと唐突感があるのではないかというこの辺はいかがでしょう。
- 18:02えっとですね、あの元々ですね、この高続第
- 18:051
- 18:06案ですよね。これについては有者会議でもですね、配偶者とは皇としないことが考えられるとありまして、それベースにこのそがまとめられてますから、基本的にはそういう立場に立っております。
- 18:16ま、議論はされて、ま、あの立法府の総意のあそこの文合には書かれてないけれども、ま、議論はされたということで、ま、それが法案に盛り込まれたのは、ま、他とするということです。
- 18:25ですと立法のにありますけれども実はですね、これこう書いてるんですねがです後もの身も保持することする案については公室の歴史に成功的であるこれキーワード公室の歴史につまり江戸時代には例えば和風宮さんがですねえ将軍持ち等にあの効果されましたけれども高速の身分はそのまま保持してで将軍はもちろん民間人でま進化でしたね。そういう制度が江戸自体にも私が調べたところ例ぐらいあったわけです。
- 18:53はははは。
- 18:54だ、そういう制度はあったからだから、ま、これは別に否定するべきものじゃないと。
- 18:59他方ですね、配者とこ続にするっていうことはですね、これは公室の歴史を見てもありえない。
- 19:04うん。うん。
- 19:05それから店般からしてもですね、
- 19:0615
- 19:07条はですね、その女間人が皇族になるためには女性が男性の配護者と皇族と結婚した場合だけで、あの、男性は絶対なれないんですよね。
- 19:17で、最後者はなれないってことは、これは、まず公室の歴史も西用的であり、甲子店パにもあってると。
- 19:22なるほど。
- 19:23子供のことはいいですか?一言も言いますと、子供についてもですね、甲子店般の解釈から出てくるんです。甲子店般のですね、え、
- 19:295条は皇族とはってことで範囲がある。
- 19:32男性は新脳と王だけなんですね。
- 19:34で、6
- 19:35条ではですね、その新脳についてはその天皇ですね、天皇のお子さんとお孫さんを信そして
- 19:423世以下をすると書いてあるわけです。
- 19:44そうするとですね、旧明けの方々はですね、その幸皇のずっと注引く方ですから、ま、賛成ずっと離れてますけれども、それに当たるわけですね。従がってそれ以外、あの、この日たちの子供さんはですね、それに当たりから、あの、あれです。続なれない。だからこのそいのままとめもそういう趣旨でまとめています。
- 20:05それを条文化しただけなんですね。
- 20:06クレさん一言お願いします。
- 20:08そうですね。
- 20:08あの、和宮の例というのがよく言われるわけですが、その仙代の将軍についだですね、天商員、あ姫、
- 20:16これはあの島付からこの衛に行くわけです。で、その後もですね、藤原生を維持してるんですね。で、明治になって徳画生に入ってるわけです。
- 20:23ですからこれは公室だけに特殊な例ではなくて、当時は全近代は夫婦別で近代になってから、ま、わゆる夫婦同性ということになったわけですから、そもそも制度が違うと、前提が違うの場合だけではないということを申しておきたいと思います。
- 20:39はい。ではですね、この後は改正案に盛り込まれたもう
- 20:421
- 20:42つの法策用案の課題について見ていきます。
- 20:46[音楽]
- 20:55え、公設転範改正案にある2つの法策、
- 20:57続いては用紙について見ていきたいと思い
- 21:00ます。え、皇室を離れ一般国民となった
- 21:0411の旧三宅、その子孫である男系男子を
- 21:09用姿として皇続に迎えるという案です。え
- 21:11、条件は15歳以上で配偶者や子供がい
- 21:15ない人などが対象となります。え、行為
- 21:19継承についての方は行為継承の資格を持た
- 21:23ないと明記されています。え、これは立法
- 21:26府の通りなんですが、え、実はその
- 21:29小や子孫について男子なら行為継承の資格
- 21:33をつとのが改正案には盛り込まれていまし
- 21:37た。はい。さんいかがでしょうか?
- 21:39そうですね、あの、先ほどあの、もさんがあの、結構本当丁寧にやってきたというお話ありました。で、ま、なんですけれどもやっぱりこれ最初にその、あの、ま、競技が始まったのはいわゆる秘密協議。
- 21:53これ飛行式協議ですけども、これ2024
- 21:56年の4月に始まってまして、で、あの
- 21:59まさにもさんも言われたようにその野田
- 22:01さんとですね、それから麻生さんとか、ま
- 22:03、あの修産の国会議員が議論をしていた
- 22:07ここがもうものすごい長かったんですね。
- 22:09秘密協議。ま、ここにあの実際はあの全体
- 22:12会議があの行われているんですがあの大事
- 22:16なのはここにあの今年の2月の主院戦が
- 22:19あるわけです。ここであの相当の国会議員
- 22:23が入れ替わっていると、それから公明党が
- 22:26野党に行ったりもしているというあの
- 22:28大きな情勢の変化がありました。そして、
- 22:31え、全体会議というのが今年の4月に、ま
- 22:34、選挙が2月にあって4月に全体会議が
- 22:37あった。で、これで3回しかないんですよ
- 22:40ね。で、その間の秘密競技とものすごい
- 22:42長くずっと非公式の競技があって、ここで
- 22:45平場で3回やった。そして3回やった後に
- 22:50ですね、もう6月の30日、ついこないだ
- 22:52ですけども、もう閣議決定されてしまった
- 22:55と。やっぱり私はこれあの橋で見ていても
- 22:58ですね、それからあのうちの例えば取材の
- 23:01現場に聞いてみてもここがやっぱりここは
- 23:04ものすごい長いんですけどここからここが
- 23:07やっぱかなりこう急いだなと。え、もう
- 23:11少しここがあのだいぶ顔節れも変わって
- 23:15いることもあるわけで、ま、政党も色々
- 23:18変わっているともう少し時間をかけて丁寧
- 23:22に論点を議論するべきであったろうなと
- 23:25先ほど出てる住民基本とかですね。それ
- 23:28からこれから議論する用姿の問題とか
- 23:30やっぱりここがすごくあの接続だったよう
- 23:33に私には見えます。うん。なるほど。そう
- 23:35いった中でああ今回の容赦様々な論点が
- 23:38あります。で、その中の1
- 23:39つとしてこのあくまで今は一般国民であるこの旧宅に限って、え、要を取ることということがこれあの憲法
- 23:4914
- 23:50条に定められた法の下の平等に反するのではないかといった指摘も出てきていますが、この点についてもさんはどうお考えですか?
- 23:57はい。これについてはすでにですね、あのあれです。えっと、内閣法制局が憲法違反ではないとはっきり言っております。
- 24:05また憲法学の通設考えればあり、そういうことは憲法違反とはないならないと
- 24:10というのは、え、この炎との平等はですね、え、憲法第
- 24:143章の国民の権利義務の少に出てきます。
- 24:17つまり国が国民を差別してはいけないという趣旨なんです。
- 24:21で、一方第1
- 24:22章天皇は世集ですから全く別の原理に出します。
- 24:26したがってこうは特接適用されないと。
- 24:28だから例えばそのですね、えっと、女性女性のを認めないのは憲法違反じゃないのかとが国会で度々質問されましたけれども、もうその繰り返しですね、そういう公室は特別であってという直接上には適用されないから問題ないとこ回答しててきました。
- 24:45で、憲法学者みんなそう思ってます。
- 24:46だから今回の用の問題もですね、
- 24:49直接は適用されないと
- 24:50さらに言えば平等権というのはですね、仮に適用されるとしても
- 24:54その差別は許されないが合理的区別は許される。つまり合理的な理由が許されるっていうのがこれが基本です。
- 25:00うん。
- 25:01そうすると第にですね、天皇があって、そしてその必要な系男子がですね、これで心配であるということになれば第一張をちゃんと維持してですね、使制度がきちんと整うためにはその旧脈けのですね、これ一般人じゃありてこと。
- 25:16後で申し上げますけれども、そういう光るべきをですね、お迎えすることはですね、これは合理的に理由があるから問題ないとそれを説明できます。
- 25:24クレさんいかがでしょうか?
- 25:25そうですね。ま、憲法学でもですね、例えば有識会議で、え、報告された指先生などはですね、これは憲法違反ではないのかという指摘をしてますので、やはり議論が分れてると思います。
- 25:36で、重要なことはこれは3
- 25:37年前の内閣委員会で法制局の見解に対してですね、依論が出てるわけです。
- 25:42で、それはつまり何かというと、これは公室のメンバーの問題ではないと
- 25:47国民の中から公室のメンバーに入る人と入れない人がいるとで、その差は何かというと、それは血闘であると
- 25:54でも、これは紛れもなく文知であると私は考えております。
- 25:57うん。うん。
- 25:58そうすると、あの、もさん、今の話で言うと、そのお、人によって公室に入れるか入れないかが、ま、規定されている。それは差別じゃなくて区別なんだと、合理的区別だという風におっしゃいました。
- 26:10ただそれはその選ばれるタイミングというのは国民っていう立場から公室に入る国民である時には憲法がその国民のま、言ってみるとその中にあるということになるならば
- 26:24公室に入った後はもちろん適用されないですけども公室に入る前っていうことは憲法に定職するのでかと
- 26:30いやだから公室のメンバーはですね公室で決まってるわけですからその中にですね必要であるってことになればですねその特定の方をま選ぶで理由がう
- 26:40あると申し上げましたのは実は一般人ってことが強調されますけれどもこの方々は宮県の家計の方々です。つまり
- 26:47600
- 26:48年前にですね、こう分かりましたけども常でに新脳の地位を持っていつでも直系にね、男子がいない時には天皇につける地位を持ってずっとこう人とも日体になってこられた方です。
- 26:59現にご飯あ、ごめんなさい。お
- 27:001
- 27:01人ですね。え、天皇になられておりますし、講師にもあの天皇の講師にも何あの候補にも何人かならました。
- 27:07そして旧ですねの方々は実は現の憲法家でもですね、
- 27:125ヶ月間は高速でいらしたわけなんです。
- 27:15そうですね。はいはいはい。
- 27:16つまり天皇になる資格を持った方々です。
- 27:18その方々が、ま、占領家っていう山情ですね、効果されましたから、しかしなおそういう方がいらっしゃるので、やはり今現状ですね、探するためにはもうこれしかないだろうということでこの方々をですね、あの、あれです。対象にしたわけであってサービスでも何でもない合理性があると思います。はい。
- 27:34うん。はい。
- 27:35さて、この後は姿を巡って旧三の男性が慣れと言われたら拒否するなどと語りました。姿子となる旧三の側はどのような思いを持っているんでしょうか?
- 27:56私が慣れと言われたら拒否します。
- 28:00国民が納得できるような人にはなれないから。
- 28:06こう話すのは旧
- 28:0811の1
- 28:09つ。旧国の宮宅に生まれた国朝博さんです。旧
- 28:1611とは1947
- 28:19年の鉱石離脱によって一般国民となった
- 28:2311の宅の人々とその子孫です。
- 28:28皇族数の確保策の1つとして今議論されて
- 28:31いるのがこの旧11宮家の男系男子を用姿
- 28:36として皇続に迎える案です。
- 28:41これについて国さんは
- 28:44今更何を言ってやんでって感じで国さんがヨシ案に戸惑いを感じる理由の
- 28:49[音楽]
- 28:531
- 28:53つが皇族としての教育を受けてこなかったこと
- 28:57[音楽]
- 28:59どういう人間になれば一般の国民から親しまれるような人になれるか今までそういう教育も何も受けたこと
- 29:10がない人がいきなり戻れと言われたらそれは無理だと思いますね。
- 29:18父は国の宮宅の党。父の妹は昭和天皇の木先公です。国さん自身は女皇様の従に当たります。しかし学校や勤務先で自分が三宅出身であることを明かすことはでした。
- 29:41要は特別扱いをされたくなかったですよ。とにかくバレないように静かにしてました。
- 29:50一方で皇室との交流が途わけではありません。おばの公準工合とは信仰があり、親しく接してくれたと言います。
- 30:03よくあの公共に読んでいただいてそれでお話をあの優しいおばさんみたいな感じで
- 30:10[音楽]
- 30:13大学生の頃には昭和天皇合の前で
- 30:20恥ずかしながら私が楽をやった時の現場です。もうすごい後悔しました。上がってうまくいかない。
- 30:32こうした[音楽]皇室とのつがりは持ち
- 30:35ながらも国さんはあくまで1人の国民とし
- 30:39て生活してきました。一方で他の旧三宅の
- 30:44人々が用姿として皇族に迎えられることに
- 30:48ついては考え方は人それぞれだと話します
- 30:51。
- 30:53その上で
- 30:55可能な人がいるのかなとは思います。え、
- 30:59普通に考えたら
- 31:01ごく普通にあの成功して
- 31:06成長してその後君は元皇族だからも皆様に
- 31:13戻りなさいなんていうことは
- 31:17言われたら慣れる
- 31:20やつはいないと思いますけどね。
- 31:25はい。え、旧国明に生まれた国朝博さんは
- 31:30、え、ご自身の意見として、え、戻ること
- 31:32はないと述べていらっしゃって、え、他の
- 31:35旧三宅の人がですね、戻りたいかどうかは
- 31:38その人それぞれだと話をされていました。
- 31:41これ、あの、あくまで、え、旧三宅のお1
- 31:43人としての声という風に、あの、お
- 31:45聞いただければという風に思いますが、
- 31:47もさんはどのように聞きましたか?はい。
- 31:50そういう特別なですね、そういうあの家に生まれてですね、で苦労があったと思います。そういう複雑な思いはですね、よくわかります。
- 32:01しかし、ま、考え方はそれぞれ救命県にも様々な方いらっしゃいますから、そういうこともはっきりおっしゃっておりますよね。私はそれはそれでいいと思います。
- 32:09で、実は皇続になっていただくっていうの
- 32:11は用事案はですね、何も気楽に私も
- 32:13申し上げてるんじゃなくて、実はこの
- 32:15126代系で繋いできた男系の高頭をお
- 32:18守りするためには今こそ用姿が必要である
- 32:21と。だから権利や権利自由がですね、ある
- 32:23程度制限されてもなんとかになってですね
- 32:26、この持っていただきたいと是非子になっ
- 32:30ていただきたいという思いで私は吉をし
- 32:32てるわけであってですね、なんだ機械的に
- 32:34ですね、こうなんかあの話をしてるわけで
- 32:36はありません。はい。うん。なるほど。
- 32:38え、さんいかがでしょうか?
- 32:39そうですね、これあの麻弘さんのお兄さんにあたります明さんもですね、同じようにあの何を今更というのが正直なところ心だと、
- 32:48え、ご著の中で言われております。で、え、福弘明さんは、あの、呼ばれたら戻ってもいいと、戻ってもいいというか、戻る覚悟はあるという風におっしゃってらっしゃる。
- 32:56その他の旧見分宅の方々でお名前を出していらっしゃる方で発言なさってる方で戻る覚悟があるっていう方はいらっしゃらないですし、またその皇室のおめの大変さをですね、知れば知るほどですね、戦後々なら努力をして現在の生活を気づかれてきたのに、それを捨てて入ろうということがですね、本当にそういう人がいるのかっていうのは私は疑問に感じております。
- 33:19うん。あの、まず前提としてですね、
- 33:22911三宅のうち、え、未婚の男系男子が
- 33:26存在するとされるのは、え、4みに限ら
- 33:30れると言います。この4つですね。
- 33:34で、え、もさんに伺いますと、今年
- 33:374月の時点で、え、旧
- 33:3911宮県に30
- 33:41歳以下の見婚の男性は少なくともお東、え、
- 33:45はい。
- 33:46え、東国家に、え、
- 33:486人、
- 33:49え、そして、え、早家に、え、家、そして、え、こちらですね、竹田
- 33:55に、え、それぞれ2人で国家に
- 33:581
- 33:59人ということになるんですね。
- 34:00で、そうしますと、あの、ま、
- 34:0211
- 34:02人という人数になるんですが、それぞれ続としての教育を受けてこなかったということについては、今どういう風に捉えてらっしゃるんでしょう?
- 34:10はい。え、ま、その前に11
- 34:11名っていうのは私もですね、ずっと勉強してきまして、国会議員の友事もいましたから一緒にってですね、あの、調べてきましたので、その数字は間違いないと思いますが、少なくとも
- 34:2011名さらに増えてる可能性はあります。
- 34:23はい。その上でですね、確かにその方々は
- 34:25ですね、あの、皇族としての教育も受けて
- 34:28もちろんいないわけですから、そういう
- 34:30意味ではなるべく早いうちにですね、こう
- 34:32予測になっていただいて、そして同世代の
- 34:35方がたくさんいらっしゃいますから、一緒
- 34:37に構ですね、教育していただく、そのため
- 34:40にも私は早い方がいいじゃないかなと思い
- 34:42ところです。い川さんいかがですか?
- 34:44うん。そうですね。あのこれえっとあれですか?行為継承の話をもう始めてもいいんでしょうかね。
- 34:54あの、そうすると、え、その姿をですね、え、をこう姿のを受けたその一般の人と結婚してその子供があ、男子であればというあのそういうのが、ま、政府案には盛り込まれたわけですよね。
- 35:15ま、やっぱりこれはあのなかなかもうあの
- 35:21皇室と皇族としてま、まずその用姿の人が
- 35:24あのあんまり教育受けてないということも
- 35:26あってえ大丈夫なのかってのはすごく思い
- 35:31ますね。
- 35:31その子供が、ま、あの、行為を継承する権利を持つということなんですけれども、やっぱこういう風に流れが冒形の方に来るとですね、それをあの、ま、用姿っていうのを元々こうテめてこなかったわけですけれども、あの、やはりこういう風に冒険に来てしまうことを認めると天皇陛下っていうのはそのやっぱり国民から早尊早を受けるというそういう存在であると思うんですね。
- 36:00先ほどあのクレさんもおっしゃってましたけれども、やはりそのお
- 36:05やっぱりその震災を巡ってですね、あのこう国民と接するとかですね、その戦没者の慰例で真摯に国民と向き合うとかそういったものをあのきちんとこう国民から尊敬を受けて、え、あの信頼を寄せられるとそういう象徴天皇にできるかどうかっていうのはちょっと由来いでくるんだと思うんですよ。
- 36:28だからこの部分についてやっぱり用姿制度
- 36:31入れてこなかった背景というのがすごく
- 36:33あるのであの例えば今の様ですねも本当に
- 36:39もうあの背筋を接して国民とずっと接して
- 36:42きてるとこういったことが由来いでしまう
- 36:45のかなという風にあの非常にちょっと器具
- 36:48を覚えるますか?そうですね旧皇後の男子
- 36:55をですね復帰させるというのはこれはあの
- 36:58先が政策員を務める日本会議の方々がです
- 37:01ね、政治に働いてこられて、それがま、
- 37:04今回実ったと、え、いうことであります
- 37:07けれども、じゃあ、あの、今の話は非常に
- 37:11贅沢な話で入った人たち思い返せて
- 37:14いただきたいのは戦後もなくていうのは
- 37:17日本の室はたくさん男性がいらっしゃった
- 37:19ところが80年だと誰もいなくなったと。
- 37:21うん。入ったはいけどお子さんが誰も
- 37:24生まれなかったらどうするんですかという
- 37:26ことがあるわけですね。
- 37:27じゃあもっと別のところから要姿を取るんですか?え、そうするとですね、本当に心の分議がですね、曖昧になってしまう。そういう問題が出てくるんじゃないかということも私は危器遇しております。
- 37:39うん。本さんいかがでした?
- 37:40はい。今の話いくつか論がありまして、
- 37:411つは業子の問題、1
- 37:43つはですね、えっと、象徴天皇性の問題ですね。大きくありましたけれども、その用姿の問題は実は今のですね、公室は不宮の家計図からですね、会の宮県にこう流れが変わるわけですね。
- 37:56で、最初のですね、広角天皇はその小の天皇ですね、分けの家のですね、元の天皇の用紙として入っておられる。用紙からスタートしてるんですね。で、そういうことは公室にはまままあるわけです。直がいない時には用紙として入ると。
- 38:11だからそういう形で今回ですね、直系が、ま、心配される久し脳のね、その先がどうことをもちろん祈っていますけれども、しかし毎日一に備えてかつては
- 38:204
- 38:20つの宅があったのようにですね、冒険のけを備えておくとすればあ、それという時にはですね、そのそこから誕生ができるんじゃないかと。
- 38:28それから次に世代的に考えますとして入った方は為決職持ちません。
- 38:33で、その次のこの世代の時にですね、初めてもひょっとしたらっていうことになってくるだけであって、しかもその方はもうとした皇族として成長しておられるわけですから、その点はですね、一般人がなるとは全然違うわけですね。それから長天皇の問題ですけれども、これ実はかなり議論がちょっと曖昧なところがあるんですよ。
- 38:51例えば国民と共にある族とかね、あ、公室とかいうのはですね、これはそのスタイルは変わってもですね、公室は常に国民の幸福と国家の安をずっと祈ってこられた。
- 39:02そして明治天皇も行されておりますしですね。
- 39:05それから昭和天皇もこう情報回っておられる。だからその国民と共にあるという形で国民の幸福を祈る、国家の安体を祈るっていう公室、これは不流行って言葉ありますけども、変わっていはいかない、変わらない部分です。
- 39:19他方ですね、そのスタイルは流行でありうるわけです。明治天皇は原縮に
- 39:231
- 39:23人でずっと強行されましたよね。だけど民事殺されてるわけずっと。それから昭和天皇はその宣伝と戦脳も分かれまして戦後はですね、親しくですね、国民のとこに高陛下と共に行かれることも増えてきた。
- 39:35で、上様になるとですね、被災者に寄り添ってですね、膝を落ち着いてまで出されると。で、今現在は愛子様と
- 39:413
- 39:41人とスタイルは変わってもそれによって本質が変わったわけではないということを知っていただきたいと思います。
- 39:46うん。ま、1
- 39:47つ、あの、またこれプロセスの問題に、ま、なるんですが、今回の公室先般改正案についてはですね、この用紙本人に行為継承権はないと、ま、これはあの、ま、もう決められてるわけなんですが、最大の論点はその用姿の子孫の男子に行為計承権を与えるとした部分、これについてはクさんいかがですか?
- 40:04そうですね、ま、これはやはりあの、桃も先生、え、たち、日本会議の皆さんのご意見、断系男子を尊重するという考え方のもですね、そういうことが議論されてきたわけであります。
- 40:15[咳払い]
- 40:17だ私はこれは日本は古代から早性社会、え、男性団系問わない、ま、具合の違法を取るという考え方であったという古代子の通設をですね、取っておりますから、そこまで男系男子にこだわる必要があるのかという風に思っておりますし、また
- 40:321
- 40:32点であの、桃もも先生はですね、戦後の憲法も男系男子が立法者意思であると、つまり戦後の憲法は系男子を想定していたんだから、それに従うべきだというお考えなんですが、これ実は昭和
- 40:4434年の憲法調査会ですね。
- 40:47転を作った高尾という、ま、区内官僚は
- 40:50ですね、え、ま、皇族が誰もいなくなった
- 40:53場合、今離脱した人を入れるつもりはある
- 40:57のかということを聞かれましてですね、
- 40:59少なくとも現在の公室転般を制定する際に
- 41:02そういう案はなかったと言われてるんです
- 41:04ね。
- 41:04ですから立法者意思ということで言うならばですね、そもそも公戦般作る際に男子をで承していくということは共有していたけれども離脱して鉱石にない人を戻すということは立法者としてはそ想定してなかったということは、え、留意しておくべきことであろうという風に考えます。
- 41:23はい。どうぞ。
- 41:23はい。1つですね。
- 41:24日本会議の名前が出てくるのはま、ありがたいことですけれども、決してこの男系男子を守ろうとしたのはたくさんの方いらまして、私だけが、私日本会議だけがっていうのはこれは戦争であって、それは訂正していただきたい。いろんな方がそのために努力してこられたってことですね。うん。
- 41:39それから次にですね、立法者意思ですけども、これはあの法律作った時にはですね、その法制局あたりが想定問答作りますよね。その中に明確に示されております。
- 41:50今の憲法は明治憲法と違って集としか書いてありませんが、この憲法を作った人たちが実は甲子先般も一緒に作ってるわけです。で、そこに男系男子ってのは示された。
- 41:59で、だから想定問答の中にはですね、男系男子世集は男系を意味するとそしてですね、女系刑っていうのは想定外であるとまで書かれてるんですね。で、その国会での答弁はずっとですね、断系、この行為の形象は断系であるという形でずっと答弁されてきたわけです。
- 42:17で、途中でですね、実はちょっと事情が
- 42:19ありまして、福田八尾夫さんがですね、
- 42:22あの仕掛けになってですね、有社会に作っ
- 42:24てしまったわけです。彼は突然ですね、
- 42:26その青春だから男性でも助系でも言い出し
- 42:30ちゃったわけです。で、それを受けた安倍
- 42:31さんがですね、従来の政府見解をずっと
- 42:33探系できた。それを突然修正するってのは
- 42:35やっぱり問題であろうということで、言葉
- 42:38の上では世集には男系、条件があるけれど
- 42:41も、公の傾は男系重視であると。で、この
- 42:43見は今でもずっと変わってはないわけです
- 42:45。
- 42:46政府は一貫してその系少なくとも重視で言ってきたわけですから、これは重い。政府見会っていうのは重いことはですね、あの集団的自衛権ですね、これまで意見だっていうのをですね、一部にするためにどれ苦労したか考えてください。そういう意味では憲法があまりにもです、軽視されてると思っております。
- 43:03うん。あ、もう1
- 43:04つですね。あの、これ、ま、プロセスの方の問題ですけれども、あの、この連の議論っていうのは、あの、私たちは、あの、このメディアの方はですね、あの、それぞれの丘をこう、あの、高続の方たちの、あの、皆様のお顔を見ながらあの、議論するわけですけども、あの、ほとんどこの国会での議論はあの、こうそれぞれの人を想定せずに議論してる。つまり制度論だけで
- 43:32やってるんですよね。
- 43:33だから、あの、ま、それはそういう風にせざるを得ないのかもしれません。
- 43:37もう本当にあの議論する対象が限られているので、ま、それはそうなんですが、やはりあのこの議論に血能のをにね、血を通わせるためにはやそれぞれの顔をやっぱりお顔をあの思い浮かべながらどういうことがあるのかっていうあの実際にこうあの用姿になったりですねその配偶者として迎えるとかですねそれぞれの方たちがどう感じるかっていうこともやっぱりあの議論の過程では必要ではないかと思いますね。
- 44:07しかやってないんですよ。はい。
- 44:09さんいかがですか?
- 44:09そうですね。例えば皇族女子についてもですね、この議論がですね、のびノびなおかげでわば
- 44:1520代、30
- 44:16代のですね、非常に可能性が溢れた時期をチーブラリンのまま過ごすことになってしまった。で、今度用姿を取るとなるとですね、今度
- 44:2340代、50代のですね、1
- 44:25番仕事に油が乗ってくる時期にですね、あの子育てをしないといけない。
- 44:29しかも自分の子供ではないということで、え、どうやって高の電動をついでいくかというご苦労をお課けすることになるわけですね。で、これはあのわゆる旧宅の男系男子と称される方々もそうでありまして、今まで生活の基盤があったのに、ま、覚悟を決めて戻るということについてですね、ま、戻った後どういう気持ちになるのかでもしそこでお子さんが生まれなかったらどうなるのかっていうことについてですね、非常に苦しまれるかもしれない。
- 44:55え、そういうとをですね、もう少しあの具体的に考えてほしいと私は考えております。うん。ま、確かにあの続の、ま、
- 45:021
- 45:02人としてですね、そういったあの、ま、国民からの敬愛を集めなければならないと、ま、ただ人生が大きく変わるわけですよね。
- 45:08だからこのこというのは、あのになる方のですね、相当な進度ということを国民的理解をどういう風にですね、あの全体として作っていくのかも非常に重要なテーマだと私は思うんですが、その今回の改正案で容子案などが出てきた一方で国民が注目する女性天皇の可能性についての議論は進んでいないのが現状です。
- 45:29はい。え、読売り新聞が去年行った世論
- 45:32調査によりますと、え、天皇の行為継承
- 45:35などを定めている皇室転範を改正して女性
- 45:39の天皇を認めることに賛成と答えた人は
- 45:4369%に登って、え、どちらとも言えない
- 45:47が24%反対は7%にとまりました。え、
- 45:51皇室転範は天皇の継承者は男系の男子と
- 45:56限定されています。
- 45:57愛子様は男系の女子でありまして、この規則を改めない限り天皇になられることはありません。
- 46:05ま、あの、これは国民の受け止めといった論点ではあるわけなんですが、まず、あの、桃さん女性天皇を期待する世論の行為についてはどういう風に捉えていらっしゃるんですか?
- 46:13はい。あの、確かにですね、あ子さんも素晴らしいですね、女性構族として、え、立派に項務なさってありますし、国民的な人気が高いのも当然だと思います。
- 46:22私もやっぱり子様には色々期待したいと思いますが、しかしそのことと天皇になられるかどうか次元が違うんだってことは知っていただきたいと。
- 46:29うん。
- 46:30つまり天皇になられるかどうか法的にまず決ってるあるわけですから条件が。
- 46:35で、甲子テパは男子
- 46:37対特例法でも次はですね、その、え、秋の皆様であるってことが明確に示されました。
- 46:42もう1つ知っていただきたいのは令和2年
- 46:44にですね、あの立行士の例がありまして
- 46:47陛下が主催してですね、で、あの今の秋様
- 46:50がですね、事実の、ま、交代になられ
- 46:53るっていうことで立越しのねされました。
- 46:55その時に陛下のおからですね、次は秋の
- 46:59るってことをはっきりおっしゃってるわけ
- 47:00です。内外に宣言されてるわけです。
- 47:03だから愛天皇論っていうのは気持ち分かりますが、法的にも陛下のお言葉にも反することをですね、私はしてることだと思いますから、その辺は自覚していただきたいと思います。
- 47:13うん。さんいかがですか?そうですね、
- 47:15立士の例につきましては、ま、その他の
- 47:17いわゆる行為継承の問題、行為継承の際の
- 47:22あり方、いわゆるどういう風に振る舞れた
- 47:23かということは、これは内閣の助言と証人
- 47:26のもで行われた告事行為でありますから、
- 47:28え、そこに陛下のご意思を読み取るという
- 47:31のはちょっと過剰ではないだろうかという
- 47:33気がいたします。むしろ一部の報道では
- 47:35ですね、ま、報道が信じられないと言われ
- 47:37た。
- 47:37それまでなんですが、あの天皇陛下と悪宮電荷は年齢が近いので、え、天皇陛下上位になった時に次はできないんじゃないかという風に書の宮電荷が言われてるという報道もあります。え、そういうことをですね、少し、ま、実際そう言われたかどうか別としてですね、年齢が近い人が次々にこう行為に尽してその旅に行為継象議料をやるっていうことがですね、大変な負担になってしまう。で、その後どうするのかっていうことにですよ。これはまだ決まってないわけです。
- 48:02うん。
- 48:09いわゆるの議論をしていけばまたあの可能性も出てくるとは思います。
- 48:13もう1
- 48:14つですね、あの現実的な問題としてこれね、男女平等の、ま、世界中が世の中流れになっているということだけでなくて、やはりその昔と違って天皇家っていうのは、あの、あの即質の制度が昔は即質がいたわけです。
- 48:31ですね、だから制裁に男の子が生まれ
- 48:34なければ即が補ってきたという、そういう
- 48:37、ま、システムで来てるわけです。で、今
- 48:39はそれはできないわけですから、もう現実
- 48:42問題として、あの、男の子が
- 48:44生まれるっていうこうチャンスがですね、
- 48:46どんどん減ってきてると。その現実は
- 48:48やっぱり見つめる必要が、それはもう本当
- 48:51のあの現実リアとしる必要があると思い
- 48:54ます。コマシです。
- 48:58[音楽]
- 49:04はい。え、憲法の第
- 49:061
- 49:07条にあるこまさに象徴天皇制法書かれてるわけです。え、国家の国に関わる問題ですから、ま、だからこそ国民というのはですね、この本当に将来のためなのか、それとも今の政治状況の中で導かれたものなのかといったことを見てると思うんですね。
- 49:21ですから、あの、小さん、この歴史に頼る判断ということに向けてですね、あの、公室のあり方にどういう風に私たちは向き合えばいいのか最後いかがでしょうか?
- 49:30はい。あの、皇室がですね、常に国民のことを祈り考えてこられた。これは変わりません。今問われてるのは私は国民のあの公室に対する向き合い方だと思ってます。
- 49:33[咳払い]
- 49:43うん。
- 49:43やっぱりそういう天皇にですね、お答えするそういう気持ちにお答えする国民の気持ちっていうものがきちんとあの形成されているかどうかあるいは踏み越えてはいけない線があるんじゃないかと。
- 49:54それを超えてですね、こう議論してる現状を私は非常に心配しております。うん。
- 49:57[音楽]
- 49:58倉さんいかがですか?
- 49:59はい。これはあの人気投票ではありません。
- 50:02え、天皇性のあり方を継承してられた令和の天皇の仕事を継承されてる愛内電下に国民が多く共感しているあるいは尊敬しているということが重要であるいうことがまず
- 50:141点。そもう1
- 50:15つはですね、え、傾系ではなくてですね、高等というのが公室には大事なんです。これは日本初期に天マテラス総大御上の天井無の進捗としてありますから、そういうことをちゃんと古典と憲法を踏まえて議論するべきだと私は考えております。
- 50:28ありがとうございました。
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This page contains the full transcript of 皇室典範改正案の狙いは▽女性皇族「結婚後も身分保持」・皇族確保へ“男系男子養子案”を議論【深層NEWS】7月13日(月) by 日テレNEWS, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 611 words across 611 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.
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