YouTube transcript (lcJiGYkSPW8) — Transcript
Full transcript
- 0:06それでは行政手きの後半戦やっていき
- 0:08ましょう。皆さんの中で行政指導って何?
- 0:10って思ってる方いらっしゃいません
- 0:12でしょうか?この分野は細かい部分の
- 0:14イメージがなかなか掴みにくい分野です。
- 0:17今日はその部分をガバっと解説していき
- 0:19ますので、今日の動画を見ていただければ
- 0:21行政手続き法をサクっと攻略することが
- 0:24できますので是非最後までご覧ください。
- 0:26このチャンネルでは行政初所子試験の試験
- 0:28対策をしています。受験を検討されてる方
- 0:30で意識の高い方やこれから意識を上げて
- 0:33いきたいって方は是非チャンネル登録の方
- 0:35よろしくお願いいたします。はい、ここで
- 0:361点勉強法に関する注意点なんですが、
- 0:39まず皆さんですね、前回の講いて稲妻始め
- 0:41ましたでしょうかというところで、ま、
- 0:43少し復習したら足別過去問集をですね、
- 0:45聞いた範囲のところを2ページやってみる
- 0:47と。で、この足別本をですね、やる時の
- 0:49注意点なんですが、単なる丸バを暗記して
- 0:52もしょうがないんですね。で、足別問題
- 0:53ってですね、何周もするもんですから問題
- 0:55見た瞬間にですね、答えを単に丸なるのか
- 0:58バツかっていうのを覚えちゃうみたいなん
- 0:59ですね。それで当たって正解したつもりに
- 1:01なってるみたいになるのが1番やばいので
- 1:03、ちゃんと丸バの理由をしっかり確認する
- 1:06とっていうことを注意していただきたいん
- 1:07ですが、ま、仮にその足の正解が丸の足
- 1:10だった場合ですね。ま、丸ってことはです
- 1:12ね、丸の理由っていうのは条分がそのまま
- 1:15足になってるとか、判例のあの部分がその
- 1:17まま足になってるとかですね。なので丸る
- 1:19というですね、ここをしっかり確認したい
- 1:22と。で、一方正解がバツの足ですね。これ
- 1:25もちゃんとなんでバツかっていうのを考え
- 1:27なきゃいけなくて、1番分かりやすいのが
- 1:29条文上はですね、10年以内に行使し
- 1:31なきゃいけないみたいなこと書いてあんの
- 1:32に、この足だとそこが3年以内になってる
- 1:35と、だからバツなんだっていうやつですね
- 1:37。それが引っかけポイントになりますから
- 1:39、なぜバツかっていう理由も含めて考える
- 1:42と。で、その前提としてこの条文とか判例
- 1:45っていうのを正確に理解して整理して暗記
- 1:47とかないとどっちの作業もできませんから
- 1:49、まずは理解するために私の講義ですね、
- 1:51しっかり聞いていただきたいということに
- 1:53なります。で、講義に関しては一部
- 1:55YouTubeにですね、無料でアップし
- 1:57てるのもありますが、ま、半分以上はです
- 1:58ね、紙講座ゲットされた方に限定配信して
- 2:01ますから、ご興味のある方は概要欄の方
- 2:03ご覧ください。ではですね、本題に入り
- 2:04たいんですが、前回はですね、この申請に
- 2:07対する処分と不利益処分、この2つやり
- 2:09ましたね。今日は残りのこの3つやって
- 2:11いきますんで、最後にですね、今まで黙っ
- 2:13ていた重要なことをお伝えさせていただき
- 2:15ますので、最後までしっかり聞いて
- 2:17いただきたいんですが、1点ですね、前回
- 2:19のことで1つ皆さん気になることがあると
- 2:21思うんですよ。この不利益処分のところな
- 2:23んですが、もしですね、ちゃんと復習でき
- 2:25ていたら少し気になってるのが多分ここだ
- 2:27と思うんですよね。利益処分の処分基準
- 2:30ですね。これがなんか努力気分になってる
- 2:32のちょっと気になりませんでした。これ
- 2:34処分基準じゃなくて審査基準の方はここ
- 2:37法的義務なんですよ。だけど処分基準は
- 2:40努力義務とあれとすごく重要なことは
- 2:43ほとんど法的義分になってるって前回言っ
- 2:45てたけど処分基準って重要じゃないのって
- 2:48ことですよね。だって処分基準っていうの
- 2:49はパチアの営業許可をいきなり取り消す
- 2:52ようなですね基準ですからすごく重要じゃ
- 2:55ないですか?そんな基準は絶対に定め
- 2:57なきゃダめだって思いますよね。でもこれ
- 3:00努力ギルムにするには理由があるんですね
- 3:02。というのもこのですね、処分基準を
- 3:05きっちり明確に定めちゃうと逆に悪用さ
- 3:08れる恐れがあるんですね。例えばこういう
- 3:10時はパチアの許可取り消しますよとかを
- 3:13全部具体的に列挙してたらですね、それを
- 3:15逆手にとってじゃこういう場合は
- 3:17ギリギリオッケーなんじゃないかとかです
- 3:19ね。処分基準に書いてないこの辺までだっ
- 3:22たらちょっとグレーなんだけどやっちゃっ
- 3:24ていいんじゃないかみたいにですね悪用し
- 3:26てくるやつがいるんですね。なので本当は
- 3:28基準定めたいんだけれども、悪用してくる
- 3:31やつがいるんで、ま、あくまで努力義務に
- 3:33定めてるっていう風にね、ここ覚えといて
- 3:35ください。これ不利益処分の処分記事の
- 3:37ところですからね。はい。で、今日やる
- 3:39行政指導をですね、十分理解にするには
- 3:42この処分っていうですね、意味を理解して
- 3:44おいた方がいいんですね。前回はですね、
- 3:46軽くしか触れなかったんで、今回まずこの
- 3:48処分って何なんだっていうのをちゃんと
- 3:49やるとはい。処分っていうのはですね、ま
- 3:51、行政庁が、ま、云々観で1番重要なここ
- 3:55ですね、直接に義務を貸し権利を制限する
- 3:59もの。これをですね、処分って言うんです
- 4:00ね。なんか公務員の方がやる行為で国民に
- 4:03義務を貸して権利を制限するもので、これ
- 4:06ですね、あんまり法律に馴染みのない方だ
- 4:08とパッと聞いて何が重要なのってなんか
- 4:11普通のこと言ってるだけじゃんとかですね
- 4:12。そういうに思うかもしんないんですけど
- 4:14、これめちゃめちゃすごいこと言ってます
- 4:15からね。例えばあなたに他の人より3倍の
- 4:19税金を払うという義務を貸していいですか
- 4:21?あなたが車を運転する時に他の人はいい
- 4:25けどあなただけ助手席に人を載せちゃダ
- 4:27目っていう権利を制限していいですかって
- 4:30言われたら絶対嫌だと思うんですよ。
- 4:32つまり義母を貸したり権利を制限するって
- 4:36これやばいことなんですね。本来人は自由
- 4:38なのにそれが制限されるわけですから。
- 4:40こういうもう超一方的なジャイアンみたい
- 4:43な行為をこう処分って言いますんで、この
- 4:45イメージですね、つけといてください。で
- 4:47、これは他の分野でもですね、なんか行政
- 4:49法の総論とか行政事件訴訟法とかでも、ま
- 4:52、似たような概念出てくるんですが、その
- 4:54時はですね、ちょっと若干言葉が変わって
- 4:56、ま、処分のことをですね、行政行為って
- 4:58言ったり、あとは処分性って言ったりとか
- 5:00ですね、ま、学者とかに言われるともしか
- 5:02したら厳密にはちょっと意味が違うのかも
- 5:03しんないんですが、ま、大体こういうこと
- 5:05ですね。ガイアンみたいな行為のことを
- 5:07処分と呼ぶんだってことですね。覚えとい
- 5:09ていただきたいんですね。で、今日やる
- 5:12この行政指導っていうのはこの処分とは
- 5:15全然違うんですよ。どう違うかって言うと
- 5:18はい。まず定義を見ていただきたいんです
- 5:19が26号に定義載ってますね。で、え、
- 5:22行政指導とは行政機関が云々間でこう最後
- 5:27重要なんですけど処分に該当しないものっ
- 5:30て書いてあるんですね。出ました。処分。
- 5:31処分じゃないんですよ。要は行政庁の、ま
- 5:34、行政がやる行為で処分に当たらない
- 5:38なんか指導とかですね、アドバイスとか
- 5:40そういうものを行政指導だっていう風に
- 5:42定義してるんで、もうこれ明らかに行政
- 5:44指導は処分じゃないってのが分かりますよ
- 5:46ね。で、処分じゃないっていうのはですね
- 5:48、ま、キーワードで言うと任意ですね、
- 5:51相手方の任意の協力が必要なものを処分
- 5:54じゃないっていう風にですね、覚えとくと
- 5:56分かりやすいと思うんですよ。2位か強制
- 5:58かっていう風にでもですね、言い換え
- 5:59られるんですけど、ま、これちょっと刑事
- 6:01手続きなんで、行政法とはちょっと違うん
- 6:03ですが、このイメージですね、例えば職務
- 6:05質問、例えば新宿歩いてて警察官に声かけ
- 6:08られて、え、お名前なんですか?どこ行く
- 6:10んですか?何持ってんですかとかですね。
- 6:12なんかそういう職民質問ってあると思うん
- 6:14ですけど、これって実は2位の協力なん
- 6:17ですね。なんで最初に職務質問したいん
- 6:19ですけど、いいですか?はい、いいです
- 6:21よって言わない限り、ま、基本的にこれ
- 6:23やっちゃダメなんですよ。はい。これが2
- 6:25位の意味ですね。全然強制してないですよ
- 6:27ね。あらかじめ確認してますから。一方
- 6:30その処分とかですね、その強制って言わ
- 6:32れるものはこの逮捕をイメージして欲しい
- 6:34んですよ。逮捕って今から逮捕するけど
- 6:36いいですか?いいですよとか言わないじゃ
- 6:37ないですか。もう問答無用で押さえ付けて
- 6:40縛りつけてどっか持ってきますよね。これ
- 6:42が強制だったり処分だったりいわゆる
- 6:45ジャイアンってやつですね。もう一方的に
- 6:47もう2位の協力とかは全然違うじゃない
- 6:49ですか。なんでこの区別ですね。この2位
- 6:52と強制の区別っていうのをですねもらい
- 6:55たいんですね。何度も言う通り、行政指導
- 6:57は任意ですからね。行政指導に協力して
- 7:00くださいしか言えないんですね。で、はい
- 7:02、分かりましたら協力しますか?いいえ、
- 7:04分かりません。協力しませんのどっち
- 7:06かってことですね。ですが、前にも言った
- 7:07と思うんですけど、国ってですね、基本
- 7:10悪いことするんですよ。なので任意と言い
- 7:12ながらですね、実は強制に近いことをやっ
- 7:14てるんですね。例えばですね、ね、こう
- 7:16いう行政指導にあくまで2位で従って
- 7:19ください。2位でいいですよみたいなと
- 7:21言いながら、ただこの指導に従わなかっ
- 7:23たらなんか建築許可与えませんけどねとか
- 7:26ですね。もちろん指導に従うかどうかは2
- 7:28ですよとか言いながらそんなことやるん
- 7:30ですよ。でもこれって事実上強制じゃない
- 7:32ですか?2位と言っときながらやんなきゃ
- 7:35不利益貸すんでこれは事実上の強制なん
- 7:37ですね。処分みたいに一方的に貸すものに
- 7:39近くなっちゃうんですよ。ていう乱用を
- 7:42行政がしまくったんですね。行政指導の名
- 7:45の元に。それは問題だっていうことでです
- 7:47ね。色々行政法のこの行政指導の部分で
- 7:50ですね、どんどん法律が改正されてってん
- 7:52ですね。で、ちなみにですね、昔この2位
- 7:54と強制のこの境目みたいなことやってる
- 7:57事件がいわゆる品川マンション事件って
- 7:59やつなんで、これはですね、あの、紙
- 8:01ノートの方に重要部分の話貼っときました
- 8:03んで読んでいただきたいんですが、ま、
- 8:05ポイントはですね、この行政指導はこの2
- 8:07位の協力が必要なんだよっていうことが
- 8:09分かってないとこれ判例全然ですね、読め
- 8:12ないんで、今のを前提にですね、その反
- 8:14読んでみてください。で、行政書旨はこう
- 8:16やって判例が出てきちゃうんですね。なん
- 8:18で試験マにですね、判例にならないといけ
- 8:20ないっていうものがあるんで、徐々にです
- 8:22ね、慣れていっていただければと思います
- 8:24んで、その練習だと思ってですね、読んで
- 8:26みてください。で、ま、この2位の行政
- 8:28指導なんですけど、悪いことする職員が
- 8:30いるんで、一応こういうですね、方式が
- 8:32定められてるんですね。行政指導する時は
- 8:35その指導の趣旨内容、責任者を明示し
- 8:38なきゃいけないよってことですね。で、
- 8:40趣旨ってたまに出てきて分かりにくいと
- 8:41思うんですけど、ま、なんか目的みたいな
- 8:43やつですね。ま、例えば環境美の目的で
- 8:46する行政指導ですと、そこにゴミを捨て
- 8:49ないでください。責任者は高野の太郎です
- 8:51みたいなですね。この3つをちゃんと明示
- 8:54しなきゃいけないってことですね。で、
- 8:55さらにですね、普通の行政指導じゃなくて
- 8:58権利乱用型の行政指導ってのがあって、
- 9:01これ何かって言うと、これ行政指導だけど
- 9:03従わないと巨人化取り消すぞとかですね、
- 9:06許可しないぞとか、そうやって若干脅して
- 9:09使うやつですね。もう乱用って書いてある
- 9:11んですよ。権利の乱用型みたいな。こう
- 9:13いう時はですね、さらに他のことも明示し
- 9:15ないと行政職員はこれやっちゃダめなん
- 9:17ですね。やっぱ過去の歴史からですね、
- 9:19この権利乱用型の行政指導でね、国や公務
- 9:22員っていうのは暴走してきたんで、それを
- 9:24止めなきゃいけないんですよ。止めるため
- 9:26にちゃんと根拠を示しましょうねっていう
- 9:28のがこの行政手続き法に書いてありますん
- 9:31で、ま、具体的には条文ですね、権限を
- 9:34行使しうるんだったら何条に基づいて
- 9:37そんなことできんのかってことですね。で
- 9:39、何条のどこの部分かってことですね。
- 9:41要件っていうのは。で、この場合なぜその
- 9:44要件に当たんのかどうかっていうのを、ま
- 9:46、上要件理由みたいのをこの行政指導の時
- 9:49に上と合わせてこれを全部言わなきゃいけ
- 9:52ないとこですね。この権利乱用型行政指導
- 9:54の時は。で、この辺ですね、ちょっと
- 9:56細かいなと思うかもしんないんですが、
- 9:58行政指導って皆さんが思ってる以上に超
- 10:00重要なんですね。というかですね、公務員
- 10:02が悪いことしまくっちゃったので悪目立ち
- 10:04してるんですね。で、法律家の中でもです
- 10:06ね、行政指導は問題だみたいな議論が
- 10:08すごく活発に行われる分野なんで、地方
- 10:11試験とかでもバンバン出ますし、処分の次
- 10:13に行政指導出るぐらい行政指導って超重要
- 10:15なんで、皆さんこれからですね、行政法で
- 10:18何度も何度も行政指導出てくると思うん
- 10:19ですけど、その時はですね、もうちゃんと
- 10:21アンテナ貼ってですね、やべえ、ここは
- 10:23しっかりやんなきゃみたいなですね、そう
- 10:24いう意識を3段階ぐらい上げてですね、
- 10:27この行政指導っていうのは勉強してみて
- 10:29ください。で、行政指導は原則書面は不要
- 10:32なんですね。ま、基本なんか高等注意
- 10:34みたいなのが多いからでしょうね。ですが
- 10:36書面を求められたら交付しなきゃいけな
- 10:38いってことなんですよ。で、こっから
- 10:39さらに分かりにくいのが、ま、書面を求め
- 10:41られたけど、ここに書いてあるような場合
- 10:43は書面不要みたいなですね。原則例外、
- 10:46またその例外みたいなのが出てきちゃうん
- 10:49ですね。ですが1番最初はですね、そこ
- 10:51まで覚えると頭がもうコンフューズし
- 10:53ちゃうので、もう行政指導は書面不要と、
- 10:56ま、求められた時にぴょコっと出せばいい
- 10:58ぐらいを最初頭に入れといてくださいね。
- 11:00から最終的な試験前にはこの例外の例外
- 11:03までですね、頭に入れた方がいいと思い
- 11:05ますんで。はい。続いつですね。これも
- 11:06非常に重要なんですね。36条複数のもの
- 11:09を対象とする行政指導ということで、これ
- 11:11イメージ掴みにくいんですけど、そもそも
- 11:13前提としてですね、行政指導っていうのは
- 11:16この定義のとこにはあるんですが、特定の
- 11:18ものに何かお願いするものですね。特定の
- 11:21人1人ですね。ね、一郎さんこうして
- 11:24くださいみたいな、本田啓介さんこうして
- 11:25くださいみたいな。それが特定って意味
- 11:27ですよ。1人の人にですね。だ、それを
- 11:29前提するとですね、複数のものに対して
- 11:31行政指導するっていうのがちょっと意味
- 11:33わかんなくなっちゃうんですけど、これは
- 11:35例えばですね、店舗の大きさが100平米
- 11:38以上あるパチアのオーナー全員に指導
- 11:40しようとかですね。そういうのって1人
- 11:42じゃないじゃないですか。何十人何百人
- 11:44って言いますよね。そういうのが複数の
- 11:46ものに対し行政指導するっていう意味です
- 11:48ね。で、この時はあらかじめ行政指導針
- 11:52っていうですね、なんか手引きみたいな
- 11:54ですね、こうしてくださいみたいのを定め
- 11:56て公表しとかなきゃいけないですね。なん
- 11:58かホームページ乗っけたりとかじゃないと
- 12:00ですね、人によってまちまちなですね、
- 12:02指導しちゃったら困りますんで、ま、一の
- 12:04基準みたいのをですね、定めて公表しよう
- 12:07と。で、その基準のことをこれ単語覚えた
- 12:09方がいいですからね。行政指導指針って
- 12:11言いますからね。はい。そういう条文だと
- 12:14いう風に覚えてください。あとこれですね
- 12:16、行政指導最後なんですが、ま、これ行政
- 12:18指導というか、ま、処分の求めというやつ
- 12:20でこれなんかちくることができるんですよ
- 12:22。悪いやつがいたら法令違反があるにも
- 12:24関わらずなんか処分とかですね、指導
- 12:27なんか国から注意されてない時はあの業者
- 12:30あんな悪いことしてるから行政指導して
- 12:32くださいっていう風にちくることができる
- 12:34みたいなやつですね。処分の求めでそう
- 12:36いうですね国があったら行政機関はですね
- 12:38、紳摯に対応しなきゃいけないんですね。
- 12:40ちゃんと調査して必要がある時はなんか
- 12:43処分とかですね、行政指導をその悪いやつ
- 12:45にやんなきゃいけないっていうですね、
- 12:47こうちり制度がありますんで覚えておいて
- 12:49ください。で、これですね、何年か前の
- 12:52記述式で出ましたからね。記述式で怖いの
- 12:54は結構これって、ま、そこそこ細かいとこ
- 12:57なんですよ。で、そこそこ細かいのを正面
- 13:00からこんなのに聞かれたら、もしちょっと
- 13:02ここですね、勉強してなかったらもう0点
- 13:04になっちゃったりするんですよね。なんで
- 13:06記述式って結構怖いんですよ。ということ
- 13:09でですね、またですね、その記述式のその
- 13:11対策講座っていうのをですね、今後
- 13:13リリースしたいと思いますんで、まずは
- 13:15卓一ですね、こういう細かい知識とかも
- 13:17抑えるようにしておいてください。はい。
- 13:19以上でですね、行政指導終わりになります
- 13:21んで、残りはですね、ま、届け出と命令等
- 13:24の制定ですね、ま、すぐ終わるんですが、
- 13:26まず届け出ですね。はい。これ何書いて
- 13:28あるかって言うと、なんかお役所にですね
- 13:30、許可申請とか書類出す時ありますよね。
- 13:32その時をイメージしてもらいたいんですが
- 13:34、この届け出し書の記載内容に不がなく、
- 13:37ま、必要な書類もですね、全部くっつい
- 13:39てればそれであなたの提出オッケーです
- 13:41よっていうのがこの届けのところ。これ
- 13:43だけですね、覚えなきゃいけないのは。
- 13:44これ何言いたいのかって言うとですね、昔
- 13:47ジュリっていう制度があったんですね。
- 13:49受理っていうのはこの職員が受け取
- 13:51るってことですよ。受け取ったら審査を
- 13:54開始するってやつだったんですね。ですが
- 13:55、またこれも悪用されてですね、受け取ら
- 13:58ないってのやり始めたんですよ。だって
- 13:59受け取ると審査したりとかですね、手続き
- 14:02を後に回さなきゃいけなくて、もう仕事
- 14:05増えちゃうんで、なんかもうそもそも
- 14:06受け取りませんみたいなですね、そういう
- 14:08チャランポランなやつらが出てきたんで、
- 14:09もうこのジュリっていうのはなくして到達
- 14:12っていう風にしたんですね。到達っていう
- 14:14のはもうお役所言ってですね、テーブルの
- 14:16上に書類をボンと出せばいいだけってこと
- 14:18ですね。この人が受け取る、受け取らない
- 14:20関係ないんですよ。受理するかどうか関係
- 14:23なく、もうこのテーブルの上に到達した
- 14:26段階でもう皆さんの義務は終了。もう
- 14:28ちゃんと届け出手を出したことになると
- 14:30いうことになるんですね。だもう受け取っ
- 14:32てないとか言えないんですよ。もう到達し
- 14:34ちゃったんでもう審査を開始しなきゃいけ
- 14:36ないですね。というのをですね、ここの
- 14:38条文は言いたいんだっていうのを理解して
- 14:40おいてください。じゃあ、最後ですね、
- 14:41命令等の制定手続き行きたいんですが、
- 14:43具体例を言うとですね、はい、あの、不益
- 14:45処分のとこに出てきた処分基準ってあり
- 14:47ましたよね。どういう場合にパチアの許可
- 14:50を取り消せるのかっていう処分基準。これ
- 14:52をですね、定める時はいきなり勝手に定め
- 14:55ちゃダめなんですね。まずはこういう案に
- 14:58しようと思うっていうのを工事役所の
- 15:00ホームページとかにですね、掲示板とかに
- 15:02こう貼るんですね。こういう案作ろうと
- 15:03思ってますみたいな。で、皆さん意見
- 15:06くださいって募集期間は30日間です
- 15:08みたいなことやるんですよ。で、その一般
- 15:10の人の意見を見てですね、どんな意見が来
- 15:12たかっていうのをですね、ちょっとまとめ
- 15:13たりしなきゃいけないんですね。で、その
- 15:15上でさっきの処分基準をこう定めまし
- 15:18たっていう風に、またこれ工事すると
- 15:20みんなに発表するってことですね。で、
- 15:22最終的にですね、意見を募集してその処分
- 15:25基準を定める場合と定めない場合あると
- 15:28思うんですね。その時に応じてですね、
- 15:30こうホームページに乗っける事情が違うん
- 15:31ですね。で、これちょっと出たりするん
- 15:33ですよ。で、処分基準を定めた場合ですね
- 15:35、定めることにしましたっていう時はその
- 15:37題名だとか案の工事、案の工事なんでここ
- 15:41ですよ。何月何日から募集開始しまし
- 15:44たっていうこの日、あとはですね、どう
- 15:46いう意見が提出されたか、もっと厳しい
- 15:48審査基準の方がいいと思いますみたいな
- 15:49意見が出ましたとかですね。あとは何回か
- 15:52試験出たんですけど、その意見がない場合
- 15:54は意見がありませんでしたってのを書か
- 15:56なきゃいけないとことですね。で、最終的
- 15:58にこの意見を見てどうしたのかっていうの
- 16:01と理由ですね。その処分基準を定めること
- 16:03にしました。なぜならこうだからですって
- 16:05いうのをホームページとかに掲載しなきゃ
- 16:07いけないってことですね。今のが命令とか
- 16:09を定める場合ですね。逆に意見募集の
- 16:12手続きをしたけどやっぱり処分基準とか
- 16:14定めるのやめたってなる時あるんですね。
- 16:17その時はこっちのことを言わなきゃいけ
- 16:18ないと。ま、題名はいいとして案の工事も
- 16:21一緒ですよね。で、赤字とこ定めないこと
- 16:23とした胸をこの場合は工事しなきゃいけな
- 16:26いっていうことで結構細かいんですけど
- 16:28引かれるんで頭に入れておいてください。
- 16:31で、今ですね、処分基準を例にこの手続き
- 16:33説明したんですが、処分基準だけじゃなく
- 16:35てですね、審査基準を定める時とか審査
- 16:38基準覚えてます?分かんなかったら確認し
- 16:40てくださいね。審査基準何だったかも前回
- 16:42やりましたから。あとは、え、行政指導
- 16:44指針なんか聞いたことありますよね。これ
- 16:46を定める時も今の手続き踏まなきゃいけ
- 16:48ないんですよ。はい。さっき行政指導の
- 16:50ところでやったやつですよ。行政指導指針
- 16:52100平米以上の広さのパチアを経営して
- 16:55いるオーナー全員に行政指導するような
- 16:57場合ですね。複数のものの行政指導。この
- 17:00時に定めんのが行政指導指針だったじゃ
- 17:02ないですか。これを定める前はさっきの
- 17:04意見募集みたいなやつですね、やんなきゃ
- 17:06いけないってことですから。はい。あと
- 17:08法令に基づく、ま、命令規則。ま、これは
- 17:10ですね、多分総論の方やれば、ま、これは
- 17:12超当たり前だなってのは分かると思います
- 17:14んで、この4つですね、意見公募の手続き
- 17:17は必要なんだっていうのを抑えておいて
- 17:18ください。特にこの後ろの3つ忘れます
- 17:21からね。はい。で、意見公募手液の例外
- 17:23ってのもあるんですが、ここですね、
- 17:24ちょっと詳しくやっちゃうと時間なくなっ
- 17:26ちゃうんで、必要なことはですね、あの、
- 17:27紙ノートの方に読めば分かるようにまとめ
- 17:30といたんで、そちらをご覧ください。はい
- 17:31、以上で終わりなんですね。行政手続き法
- 17:34覚えてますかね?全部やってきましたね。
- 17:361から5までですが、今まで皆さんにお
- 17:39伝えしなかった超重要なことがあるんです
- 17:41ね。はい。それは何かと言うとですね、
- 17:43いわゆる適用除外ってやつでここにある
- 17:46ですね、不役処分とか行政指導とか色々
- 17:48あると思うんですが、この行政手続き法が
- 17:51適用されない処分とか行政指導があるんで
- 17:54、それを覚えなきゃいけないんですよ。
- 17:55まずですね、国がやる行為ですね。例えば
- 17:58行政庁の処分とかなんか課税処分とか不
- 18:01動産の差し抑えとかですね、あれも
- 18:03よくよく考えればですね、不益処分だと
- 18:05思うんですね。なので聴文手続きとかです
- 18:08ね、弁名の機会とか本来ならばやってから
- 18:11じゃないとこの対能処分とかですね、でき
- 18:13ないはずなんですね。ですがやんなくて
- 18:15いいんですよ。行政手き法が適用されない
- 18:17。なぜかって言うとすでにですね、この
- 18:20税金の手続きですね。ま、なんか国税なん
- 18:22とか法みたいのでそ身長の手続きがベッド
- 18:25定められてるんですね。なんでまた同じ
- 18:27ような手続きをですね、ここでなんか告知
- 18:29消門とかやる必要ないってそういうこと
- 18:30ですね。他にもですね、ま、細かいのが
- 18:32あるんですが試験にですね、めちゃめちゃ
- 18:34出るのがこっちなんですよ。超公共団体の
- 18:37行為最終的にはですね、この表をもう
- 18:40マ暗記した方がいいんですけど、
- 18:41めちゃめちゃ出ますんで、で、
- 18:43めちゃめちゃ分かりにくいんで、ここは
- 18:45もう表の丸期した方がいいと思うんですが
- 18:46。はい。どういうことかって言うと、地方
- 18:48公共団体の行為ですからね。地方公共団体
- 18:51が行う不利益処分とか、地方公共団体が
- 18:54行う行政指導とか命令の制定とかですね。
- 18:57というのはこの行政鉄機法は適用されない
- 19:00よっていうのを覚えなきゃいけないんです
- 19:01よ。ま、理由を簡単に言うとですね、地方
- 19:04にはですね、地方それぞれに条例があるん
- 19:06ですね。で、条例でまたベッド手続きが
- 19:08定められたりするんですよ。なのでこの
- 19:10行政哲法法っていうのは適用除外になる
- 19:13よっていうのがですね、ま、ざっくりとし
- 19:14たイメージなんですが、なので基本的に
- 19:17ですね、この行政手続き法って国土交通省
- 19:19とかですね、厚生労働省とかですね、なん
- 19:22そういうのが処分とかですね、なんかする
- 19:24時に従わなきゃいけないルールで、地方
- 19:26自治体はその地域それぞれにですね、熱と
- 19:29か条例とかですね、函館市なんちゃらかん
- 19:32ちゃらとかあるんで、そっちに従って
- 19:33ください。こっちに従う必要はないです
- 19:35よって。そういうことをですね、覚えて
- 19:36もらいたいんですね。はい。で、この表ら
- 19:39んきって言ったんですけど、まず横の列
- 19:41ですね。これお覚える量のことじゃない
- 19:42ですからね。ここに書いてあんの。なんで
- 19:44かって言うと、ここをですね、横に並べた
- 19:46だけですから、処分行政指導を届けで命令
- 19:49。はい。処分、行政指導を届けで命令。
- 19:52なんでここをすぐ覚えられますよね。で、
- 19:54縦の2段ですね。法律に基づくか、条例に
- 19:58基づくか。ここもですね、なんか
- 19:59めちゃめちゃややこしいんですが、ま、
- 20:01例えば行政指導で説明すると法律に基づ
- 20:03くっていうのは風法に基づく行政指導とか
- 20:06そういうことですね。条例に基づくって
- 20:08いうのは朝日景官条例に基づく行政指導と
- 20:12か練り巻く街づり条例に基づく行政指導と
- 20:15かこれですね法律と条例って何が違う
- 20:17かって言うとま作ってるところも違うん
- 20:19ですけどこれ風法ってですねもうその都道
- 20:21府県全部にですね適用されるんですけど
- 20:24条例ってですねったところでしか適用され
- 20:26ないんですよ旭川市の中だけで守ればいい
- 20:29ものなんですね法律と条例の違いでこれが
- 20:32ですね縦に並んでるってことになるんで
- 20:34もうそうするとですね、縦の列もう覚え
- 20:36られましたよね。あとはほとんどバツなん
- 20:39だけど、バっていうのは行政手続き法が
- 20:41適用されないってことですよ。だけどこの
- 20:442回ですね。適用あり、適用あり、ここ
- 20:47だけは地方公共団体の行為なのにも関わら
- 20:50ずこの行政機構が適用されますよっていう
- 20:54風にですね、なってますんで覚えるように
- 20:56してください。で、ここはですね、試験に
- 20:58めちゃめちゃ出るにも関わらず考えても
- 21:01考えても訳けがわかんない部分なんで、
- 21:03もうこの4×2で丸が2つですね。もう
- 21:05これをもう何度も書くとですね。で、ここ
- 21:08の問題出たらもうすぐこの表を書いてです
- 21:10ね、あ、今どこ聞かれてんのかっていうの
- 21:12をやった方がいいと思いますんで、そっち
- 21:14の方が精度上がると思いますんで試してみ
- 21:16てください。もう早めにですね、もう4×
- 21:182丸2つっていうのを書いてもうトイレに
- 21:21貼ってですね、覚えることをお勧めします
- 21:23。次回からはですね、行政服審査法の方に
- 21:26入っていきます。まだの方ですね、是非
- 21:28チャンネル登録して次回の動画もお待ち
- 21:30ください。行政鉄法なんとなく分かってき
- 21:33たんだみたいなですね。このまま一発で
- 21:35受かってるんだて方是非ね、コメントの方
- 21:37よろしくお願いいたします。
About this transcript
This page contains the full transcript of YouTube transcript (lcJiGYkSPW8) , generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 574 words across 574 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.
What you can do with it
Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.
Free YouTube transcript tool
YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.