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  1. 0:06それでは行政手きの後半戦やっていき
  2. 0:08ましょう。皆さんの中で行政指導って何?
  3. 0:10って思ってる方いらっしゃいません
  4. 0:12でしょうか?この分野は細かい部分の
  5. 0:14イメージがなかなか掴みにくい分野です。
  6. 0:17今日はその部分をガバっと解説していき
  7. 0:19ますので、今日の動画を見ていただければ
  8. 0:21行政手続き法をサクっと攻略することが
  9. 0:24できますので是非最後までご覧ください。
  10. 0:26このチャンネルでは行政初所子試験の試験
  11. 0:28対策をしています。受験を検討されてる方
  12. 0:30で意識の高い方やこれから意識を上げて
  13. 0:33いきたいって方は是非チャンネル登録の方
  14. 0:35よろしくお願いいたします。はい、ここで
  15. 0:361点勉強法に関する注意点なんですが、
  16. 0:39まず皆さんですね、前回の講いて稲妻始め
  17. 0:41ましたでしょうかというところで、ま、
  18. 0:43少し復習したら足別過去問集をですね、
  19. 0:45聞いた範囲のところを2ページやってみる
  20. 0:47と。で、この足別本をですね、やる時の
  21. 0:49注意点なんですが、単なる丸バを暗記して
  22. 0:52もしょうがないんですね。で、足別問題
  23. 0:53ってですね、何周もするもんですから問題
  24. 0:55見た瞬間にですね、答えを単に丸なるのか
  25. 0:58バツかっていうのを覚えちゃうみたいなん
  26. 0:59ですね。それで当たって正解したつもりに
  27. 1:01なってるみたいになるのが1番やばいので
  28. 1:03、ちゃんと丸バの理由をしっかり確認する
  29. 1:06とっていうことを注意していただきたいん
  30. 1:07ですが、ま、仮にその足の正解が丸の足
  31. 1:10だった場合ですね。ま、丸ってことはです
  32. 1:12ね、丸の理由っていうのは条分がそのまま
  33. 1:15足になってるとか、判例のあの部分がその
  34. 1:17まま足になってるとかですね。なので丸る
  35. 1:19というですね、ここをしっかり確認したい
  36. 1:22と。で、一方正解がバツの足ですね。これ
  37. 1:25もちゃんとなんでバツかっていうのを考え
  38. 1:27なきゃいけなくて、1番分かりやすいのが
  39. 1:29条文上はですね、10年以内に行使し
  40. 1:31なきゃいけないみたいなこと書いてあんの
  41. 1:32に、この足だとそこが3年以内になってる
  42. 1:35と、だからバツなんだっていうやつですね
  43. 1:37。それが引っかけポイントになりますから
  44. 1:39、なぜバツかっていう理由も含めて考える
  45. 1:42と。で、その前提としてこの条文とか判例
  46. 1:45っていうのを正確に理解して整理して暗記
  47. 1:47とかないとどっちの作業もできませんから
  48. 1:49、まずは理解するために私の講義ですね、
  49. 1:51しっかり聞いていただきたいということに
  50. 1:53なります。で、講義に関しては一部
  51. 1:55YouTubeにですね、無料でアップし
  52. 1:57てるのもありますが、ま、半分以上はです
  53. 1:58ね、紙講座ゲットされた方に限定配信して
  54. 2:01ますから、ご興味のある方は概要欄の方
  55. 2:03ご覧ください。ではですね、本題に入り
  56. 2:04たいんですが、前回はですね、この申請に
  57. 2:07対する処分と不利益処分、この2つやり
  58. 2:09ましたね。今日は残りのこの3つやって
  59. 2:11いきますんで、最後にですね、今まで黙っ
  60. 2:13ていた重要なことをお伝えさせていただき
  61. 2:15ますので、最後までしっかり聞いて
  62. 2:17いただきたいんですが、1点ですね、前回
  63. 2:19のことで1つ皆さん気になることがあると
  64. 2:21思うんですよ。この不利益処分のところな
  65. 2:23んですが、もしですね、ちゃんと復習でき
  66. 2:25ていたら少し気になってるのが多分ここだ
  67. 2:27と思うんですよね。利益処分の処分基準
  68. 2:30ですね。これがなんか努力気分になってる
  69. 2:32のちょっと気になりませんでした。これ
  70. 2:34処分基準じゃなくて審査基準の方はここ
  71. 2:37法的義務なんですよ。だけど処分基準は
  72. 2:40努力義務とあれとすごく重要なことは
  73. 2:43ほとんど法的義分になってるって前回言っ
  74. 2:45てたけど処分基準って重要じゃないのって
  75. 2:48ことですよね。だって処分基準っていうの
  76. 2:49はパチアの営業許可をいきなり取り消す
  77. 2:52ようなですね基準ですからすごく重要じゃ
  78. 2:55ないですか?そんな基準は絶対に定め
  79. 2:57なきゃダめだって思いますよね。でもこれ
  80. 3:00努力ギルムにするには理由があるんですね
  81. 3:02。というのもこのですね、処分基準を
  82. 3:05きっちり明確に定めちゃうと逆に悪用さ
  83. 3:08れる恐れがあるんですね。例えばこういう
  84. 3:10時はパチアの許可取り消しますよとかを
  85. 3:13全部具体的に列挙してたらですね、それを
  86. 3:15逆手にとってじゃこういう場合は
  87. 3:17ギリギリオッケーなんじゃないかとかです
  88. 3:19ね。処分基準に書いてないこの辺までだっ
  89. 3:22たらちょっとグレーなんだけどやっちゃっ
  90. 3:24ていいんじゃないかみたいにですね悪用し
  91. 3:26てくるやつがいるんですね。なので本当は
  92. 3:28基準定めたいんだけれども、悪用してくる
  93. 3:31やつがいるんで、ま、あくまで努力義務に
  94. 3:33定めてるっていう風にね、ここ覚えといて
  95. 3:35ください。これ不利益処分の処分記事の
  96. 3:37ところですからね。はい。で、今日やる
  97. 3:39行政指導をですね、十分理解にするには
  98. 3:42この処分っていうですね、意味を理解して
  99. 3:44おいた方がいいんですね。前回はですね、
  100. 3:46軽くしか触れなかったんで、今回まずこの
  101. 3:48処分って何なんだっていうのをちゃんと
  102. 3:49やるとはい。処分っていうのはですね、ま
  103. 3:51、行政庁が、ま、云々観で1番重要なここ
  104. 3:55ですね、直接に義務を貸し権利を制限する
  105. 3:59もの。これをですね、処分って言うんです
  106. 4:00ね。なんか公務員の方がやる行為で国民に
  107. 4:03義務を貸して権利を制限するもので、これ
  108. 4:06ですね、あんまり法律に馴染みのない方だ
  109. 4:08とパッと聞いて何が重要なのってなんか
  110. 4:11普通のこと言ってるだけじゃんとかですね
  111. 4:12。そういうに思うかもしんないんですけど
  112. 4:14、これめちゃめちゃすごいこと言ってます
  113. 4:15からね。例えばあなたに他の人より3倍の
  114. 4:19税金を払うという義務を貸していいですか
  115. 4:21?あなたが車を運転する時に他の人はいい
  116. 4:25けどあなただけ助手席に人を載せちゃダ
  117. 4:27目っていう権利を制限していいですかって
  118. 4:30言われたら絶対嫌だと思うんですよ。
  119. 4:32つまり義母を貸したり権利を制限するって
  120. 4:36これやばいことなんですね。本来人は自由
  121. 4:38なのにそれが制限されるわけですから。
  122. 4:40こういうもう超一方的なジャイアンみたい
  123. 4:43な行為をこう処分って言いますんで、この
  124. 4:45イメージですね、つけといてください。で
  125. 4:47、これは他の分野でもですね、なんか行政
  126. 4:49法の総論とか行政事件訴訟法とかでも、ま
  127. 4:52、似たような概念出てくるんですが、その
  128. 4:54時はですね、ちょっと若干言葉が変わって
  129. 4:56、ま、処分のことをですね、行政行為って
  130. 4:58言ったり、あとは処分性って言ったりとか
  131. 5:00ですね、ま、学者とかに言われるともしか
  132. 5:02したら厳密にはちょっと意味が違うのかも
  133. 5:03しんないんですが、ま、大体こういうこと
  134. 5:05ですね。ガイアンみたいな行為のことを
  135. 5:07処分と呼ぶんだってことですね。覚えとい
  136. 5:09ていただきたいんですね。で、今日やる
  137. 5:12この行政指導っていうのはこの処分とは
  138. 5:15全然違うんですよ。どう違うかって言うと
  139. 5:18はい。まず定義を見ていただきたいんです
  140. 5:19が26号に定義載ってますね。で、え、
  141. 5:22行政指導とは行政機関が云々間でこう最後
  142. 5:27重要なんですけど処分に該当しないものっ
  143. 5:30て書いてあるんですね。出ました。処分。
  144. 5:31処分じゃないんですよ。要は行政庁の、ま
  145. 5:34、行政がやる行為で処分に当たらない
  146. 5:38なんか指導とかですね、アドバイスとか
  147. 5:40そういうものを行政指導だっていう風に
  148. 5:42定義してるんで、もうこれ明らかに行政
  149. 5:44指導は処分じゃないってのが分かりますよ
  150. 5:46ね。で、処分じゃないっていうのはですね
  151. 5:48、ま、キーワードで言うと任意ですね、
  152. 5:51相手方の任意の協力が必要なものを処分
  153. 5:54じゃないっていう風にですね、覚えとくと
  154. 5:56分かりやすいと思うんですよ。2位か強制
  155. 5:58かっていう風にでもですね、言い換え
  156. 5:59られるんですけど、ま、これちょっと刑事
  157. 6:01手続きなんで、行政法とはちょっと違うん
  158. 6:03ですが、このイメージですね、例えば職務
  159. 6:05質問、例えば新宿歩いてて警察官に声かけ
  160. 6:08られて、え、お名前なんですか?どこ行く
  161. 6:10んですか?何持ってんですかとかですね。
  162. 6:12なんかそういう職民質問ってあると思うん
  163. 6:14ですけど、これって実は2位の協力なん
  164. 6:17ですね。なんで最初に職務質問したいん
  165. 6:19ですけど、いいですか?はい、いいです
  166. 6:21よって言わない限り、ま、基本的にこれ
  167. 6:23やっちゃダメなんですよ。はい。これが2
  168. 6:25位の意味ですね。全然強制してないですよ
  169. 6:27ね。あらかじめ確認してますから。一方
  170. 6:30その処分とかですね、その強制って言わ
  171. 6:32れるものはこの逮捕をイメージして欲しい
  172. 6:34んですよ。逮捕って今から逮捕するけど
  173. 6:36いいですか?いいですよとか言わないじゃ
  174. 6:37ないですか。もう問答無用で押さえ付けて
  175. 6:40縛りつけてどっか持ってきますよね。これ
  176. 6:42が強制だったり処分だったりいわゆる
  177. 6:45ジャイアンってやつですね。もう一方的に
  178. 6:47もう2位の協力とかは全然違うじゃない
  179. 6:49ですか。なんでこの区別ですね。この2位
  180. 6:52と強制の区別っていうのをですねもらい
  181. 6:55たいんですね。何度も言う通り、行政指導
  182. 6:57は任意ですからね。行政指導に協力して
  183. 7:00くださいしか言えないんですね。で、はい
  184. 7:02、分かりましたら協力しますか?いいえ、
  185. 7:04分かりません。協力しませんのどっち
  186. 7:06かってことですね。ですが、前にも言った
  187. 7:07と思うんですけど、国ってですね、基本
  188. 7:10悪いことするんですよ。なので任意と言い
  189. 7:12ながらですね、実は強制に近いことをやっ
  190. 7:14てるんですね。例えばですね、ね、こう
  191. 7:16いう行政指導にあくまで2位で従って
  192. 7:19ください。2位でいいですよみたいなと
  193. 7:21言いながら、ただこの指導に従わなかっ
  194. 7:23たらなんか建築許可与えませんけどねとか
  195. 7:26ですね。もちろん指導に従うかどうかは2
  196. 7:28ですよとか言いながらそんなことやるん
  197. 7:30ですよ。でもこれって事実上強制じゃない
  198. 7:32ですか?2位と言っときながらやんなきゃ
  199. 7:35不利益貸すんでこれは事実上の強制なん
  200. 7:37ですね。処分みたいに一方的に貸すものに
  201. 7:39近くなっちゃうんですよ。ていう乱用を
  202. 7:42行政がしまくったんですね。行政指導の名
  203. 7:45の元に。それは問題だっていうことでです
  204. 7:47ね。色々行政法のこの行政指導の部分で
  205. 7:50ですね、どんどん法律が改正されてってん
  206. 7:52ですね。で、ちなみにですね、昔この2位
  207. 7:54と強制のこの境目みたいなことやってる
  208. 7:57事件がいわゆる品川マンション事件って
  209. 7:59やつなんで、これはですね、あの、紙
  210. 8:01ノートの方に重要部分の話貼っときました
  211. 8:03んで読んでいただきたいんですが、ま、
  212. 8:05ポイントはですね、この行政指導はこの2
  213. 8:07位の協力が必要なんだよっていうことが
  214. 8:09分かってないとこれ判例全然ですね、読め
  215. 8:12ないんで、今のを前提にですね、その反
  216. 8:14読んでみてください。で、行政書旨はこう
  217. 8:16やって判例が出てきちゃうんですね。なん
  218. 8:18で試験マにですね、判例にならないといけ
  219. 8:20ないっていうものがあるんで、徐々にです
  220. 8:22ね、慣れていっていただければと思います
  221. 8:24んで、その練習だと思ってですね、読んで
  222. 8:26みてください。で、ま、この2位の行政
  223. 8:28指導なんですけど、悪いことする職員が
  224. 8:30いるんで、一応こういうですね、方式が
  225. 8:32定められてるんですね。行政指導する時は
  226. 8:35その指導の趣旨内容、責任者を明示し
  227. 8:38なきゃいけないよってことですね。で、
  228. 8:40趣旨ってたまに出てきて分かりにくいと
  229. 8:41思うんですけど、ま、なんか目的みたいな
  230. 8:43やつですね。ま、例えば環境美の目的で
  231. 8:46する行政指導ですと、そこにゴミを捨て
  232. 8:49ないでください。責任者は高野の太郎です
  233. 8:51みたいなですね。この3つをちゃんと明示
  234. 8:54しなきゃいけないってことですね。で、
  235. 8:55さらにですね、普通の行政指導じゃなくて
  236. 8:58権利乱用型の行政指導ってのがあって、
  237. 9:01これ何かって言うと、これ行政指導だけど
  238. 9:03従わないと巨人化取り消すぞとかですね、
  239. 9:06許可しないぞとか、そうやって若干脅して
  240. 9:09使うやつですね。もう乱用って書いてある
  241. 9:11んですよ。権利の乱用型みたいな。こう
  242. 9:13いう時はですね、さらに他のことも明示し
  243. 9:15ないと行政職員はこれやっちゃダめなん
  244. 9:17ですね。やっぱ過去の歴史からですね、
  245. 9:19この権利乱用型の行政指導でね、国や公務
  246. 9:22員っていうのは暴走してきたんで、それを
  247. 9:24止めなきゃいけないんですよ。止めるため
  248. 9:26にちゃんと根拠を示しましょうねっていう
  249. 9:28のがこの行政手続き法に書いてありますん
  250. 9:31で、ま、具体的には条文ですね、権限を
  251. 9:34行使しうるんだったら何条に基づいて
  252. 9:37そんなことできんのかってことですね。で
  253. 9:39、何条のどこの部分かってことですね。
  254. 9:41要件っていうのは。で、この場合なぜその
  255. 9:44要件に当たんのかどうかっていうのを、ま
  256. 9:46、上要件理由みたいのをこの行政指導の時
  257. 9:49に上と合わせてこれを全部言わなきゃいけ
  258. 9:52ないとこですね。この権利乱用型行政指導
  259. 9:54の時は。で、この辺ですね、ちょっと
  260. 9:56細かいなと思うかもしんないんですが、
  261. 9:58行政指導って皆さんが思ってる以上に超
  262. 10:00重要なんですね。というかですね、公務員
  263. 10:02が悪いことしまくっちゃったので悪目立ち
  264. 10:04してるんですね。で、法律家の中でもです
  265. 10:06ね、行政指導は問題だみたいな議論が
  266. 10:08すごく活発に行われる分野なんで、地方
  267. 10:11試験とかでもバンバン出ますし、処分の次
  268. 10:13に行政指導出るぐらい行政指導って超重要
  269. 10:15なんで、皆さんこれからですね、行政法で
  270. 10:18何度も何度も行政指導出てくると思うん
  271. 10:19ですけど、その時はですね、もうちゃんと
  272. 10:21アンテナ貼ってですね、やべえ、ここは
  273. 10:23しっかりやんなきゃみたいなですね、そう
  274. 10:24いう意識を3段階ぐらい上げてですね、
  275. 10:27この行政指導っていうのは勉強してみて
  276. 10:29ください。で、行政指導は原則書面は不要
  277. 10:32なんですね。ま、基本なんか高等注意
  278. 10:34みたいなのが多いからでしょうね。ですが
  279. 10:36書面を求められたら交付しなきゃいけな
  280. 10:38いってことなんですよ。で、こっから
  281. 10:39さらに分かりにくいのが、ま、書面を求め
  282. 10:41られたけど、ここに書いてあるような場合
  283. 10:43は書面不要みたいなですね。原則例外、
  284. 10:46またその例外みたいなのが出てきちゃうん
  285. 10:49ですね。ですが1番最初はですね、そこ
  286. 10:51まで覚えると頭がもうコンフューズし
  287. 10:53ちゃうので、もう行政指導は書面不要と、
  288. 10:56ま、求められた時にぴょコっと出せばいい
  289. 10:58ぐらいを最初頭に入れといてくださいね。
  290. 11:00から最終的な試験前にはこの例外の例外
  291. 11:03までですね、頭に入れた方がいいと思い
  292. 11:05ますんで。はい。続いつですね。これも
  293. 11:06非常に重要なんですね。36条複数のもの
  294. 11:09を対象とする行政指導ということで、これ
  295. 11:11イメージ掴みにくいんですけど、そもそも
  296. 11:13前提としてですね、行政指導っていうのは
  297. 11:16この定義のとこにはあるんですが、特定の
  298. 11:18ものに何かお願いするものですね。特定の
  299. 11:21人1人ですね。ね、一郎さんこうして
  300. 11:24くださいみたいな、本田啓介さんこうして
  301. 11:25くださいみたいな。それが特定って意味
  302. 11:27ですよ。1人の人にですね。だ、それを
  303. 11:29前提するとですね、複数のものに対して
  304. 11:31行政指導するっていうのがちょっと意味
  305. 11:33わかんなくなっちゃうんですけど、これは
  306. 11:35例えばですね、店舗の大きさが100平米
  307. 11:38以上あるパチアのオーナー全員に指導
  308. 11:40しようとかですね。そういうのって1人
  309. 11:42じゃないじゃないですか。何十人何百人
  310. 11:44って言いますよね。そういうのが複数の
  311. 11:46ものに対し行政指導するっていう意味です
  312. 11:48ね。で、この時はあらかじめ行政指導針
  313. 11:52っていうですね、なんか手引きみたいな
  314. 11:54ですね、こうしてくださいみたいのを定め
  315. 11:56て公表しとかなきゃいけないですね。なん
  316. 11:58かホームページ乗っけたりとかじゃないと
  317. 12:00ですね、人によってまちまちなですね、
  318. 12:02指導しちゃったら困りますんで、ま、一の
  319. 12:04基準みたいのをですね、定めて公表しよう
  320. 12:07と。で、その基準のことをこれ単語覚えた
  321. 12:09方がいいですからね。行政指導指針って
  322. 12:11言いますからね。はい。そういう条文だと
  323. 12:14いう風に覚えてください。あとこれですね
  324. 12:16、行政指導最後なんですが、ま、これ行政
  325. 12:18指導というか、ま、処分の求めというやつ
  326. 12:20でこれなんかちくることができるんですよ
  327. 12:22。悪いやつがいたら法令違反があるにも
  328. 12:24関わらずなんか処分とかですね、指導
  329. 12:27なんか国から注意されてない時はあの業者
  330. 12:30あんな悪いことしてるから行政指導して
  331. 12:32くださいっていう風にちくることができる
  332. 12:34みたいなやつですね。処分の求めでそう
  333. 12:36いうですね国があったら行政機関はですね
  334. 12:38、紳摯に対応しなきゃいけないんですね。
  335. 12:40ちゃんと調査して必要がある時はなんか
  336. 12:43処分とかですね、行政指導をその悪いやつ
  337. 12:45にやんなきゃいけないっていうですね、
  338. 12:47こうちり制度がありますんで覚えておいて
  339. 12:49ください。で、これですね、何年か前の
  340. 12:52記述式で出ましたからね。記述式で怖いの
  341. 12:54は結構これって、ま、そこそこ細かいとこ
  342. 12:57なんですよ。で、そこそこ細かいのを正面
  343. 13:00からこんなのに聞かれたら、もしちょっと
  344. 13:02ここですね、勉強してなかったらもう0点
  345. 13:04になっちゃったりするんですよね。なんで
  346. 13:06記述式って結構怖いんですよ。ということ
  347. 13:09でですね、またですね、その記述式のその
  348. 13:11対策講座っていうのをですね、今後
  349. 13:13リリースしたいと思いますんで、まずは
  350. 13:15卓一ですね、こういう細かい知識とかも
  351. 13:17抑えるようにしておいてください。はい。
  352. 13:19以上でですね、行政指導終わりになります
  353. 13:21んで、残りはですね、ま、届け出と命令等
  354. 13:24の制定ですね、ま、すぐ終わるんですが、
  355. 13:26まず届け出ですね。はい。これ何書いて
  356. 13:28あるかって言うと、なんかお役所にですね
  357. 13:30、許可申請とか書類出す時ありますよね。
  358. 13:32その時をイメージしてもらいたいんですが
  359. 13:34、この届け出し書の記載内容に不がなく、
  360. 13:37ま、必要な書類もですね、全部くっつい
  361. 13:39てればそれであなたの提出オッケーです
  362. 13:41よっていうのがこの届けのところ。これ
  363. 13:43だけですね、覚えなきゃいけないのは。
  364. 13:44これ何言いたいのかって言うとですね、昔
  365. 13:47ジュリっていう制度があったんですね。
  366. 13:49受理っていうのはこの職員が受け取
  367. 13:51るってことですよ。受け取ったら審査を
  368. 13:54開始するってやつだったんですね。ですが
  369. 13:55、またこれも悪用されてですね、受け取ら
  370. 13:58ないってのやり始めたんですよ。だって
  371. 13:59受け取ると審査したりとかですね、手続き
  372. 14:02を後に回さなきゃいけなくて、もう仕事
  373. 14:05増えちゃうんで、なんかもうそもそも
  374. 14:06受け取りませんみたいなですね、そういう
  375. 14:08チャランポランなやつらが出てきたんで、
  376. 14:09もうこのジュリっていうのはなくして到達
  377. 14:12っていう風にしたんですね。到達っていう
  378. 14:14のはもうお役所言ってですね、テーブルの
  379. 14:16上に書類をボンと出せばいいだけってこと
  380. 14:18ですね。この人が受け取る、受け取らない
  381. 14:20関係ないんですよ。受理するかどうか関係
  382. 14:23なく、もうこのテーブルの上に到達した
  383. 14:26段階でもう皆さんの義務は終了。もう
  384. 14:28ちゃんと届け出手を出したことになると
  385. 14:30いうことになるんですね。だもう受け取っ
  386. 14:32てないとか言えないんですよ。もう到達し
  387. 14:34ちゃったんでもう審査を開始しなきゃいけ
  388. 14:36ないですね。というのをですね、ここの
  389. 14:38条文は言いたいんだっていうのを理解して
  390. 14:40おいてください。じゃあ、最後ですね、
  391. 14:41命令等の制定手続き行きたいんですが、
  392. 14:43具体例を言うとですね、はい、あの、不益
  393. 14:45処分のとこに出てきた処分基準ってあり
  394. 14:47ましたよね。どういう場合にパチアの許可
  395. 14:50を取り消せるのかっていう処分基準。これ
  396. 14:52をですね、定める時はいきなり勝手に定め
  397. 14:55ちゃダめなんですね。まずはこういう案に
  398. 14:58しようと思うっていうのを工事役所の
  399. 15:00ホームページとかにですね、掲示板とかに
  400. 15:02こう貼るんですね。こういう案作ろうと
  401. 15:03思ってますみたいな。で、皆さん意見
  402. 15:06くださいって募集期間は30日間です
  403. 15:08みたいなことやるんですよ。で、その一般
  404. 15:10の人の意見を見てですね、どんな意見が来
  405. 15:12たかっていうのをですね、ちょっとまとめ
  406. 15:13たりしなきゃいけないんですね。で、その
  407. 15:15上でさっきの処分基準をこう定めまし
  408. 15:18たっていう風に、またこれ工事すると
  409. 15:20みんなに発表するってことですね。で、
  410. 15:22最終的にですね、意見を募集してその処分
  411. 15:25基準を定める場合と定めない場合あると
  412. 15:28思うんですね。その時に応じてですね、
  413. 15:30こうホームページに乗っける事情が違うん
  414. 15:31ですね。で、これちょっと出たりするん
  415. 15:33ですよ。で、処分基準を定めた場合ですね
  416. 15:35、定めることにしましたっていう時はその
  417. 15:37題名だとか案の工事、案の工事なんでここ
  418. 15:41ですよ。何月何日から募集開始しまし
  419. 15:44たっていうこの日、あとはですね、どう
  420. 15:46いう意見が提出されたか、もっと厳しい
  421. 15:48審査基準の方がいいと思いますみたいな
  422. 15:49意見が出ましたとかですね。あとは何回か
  423. 15:52試験出たんですけど、その意見がない場合
  424. 15:54は意見がありませんでしたってのを書か
  425. 15:56なきゃいけないとことですね。で、最終的
  426. 15:58にこの意見を見てどうしたのかっていうの
  427. 16:01と理由ですね。その処分基準を定めること
  428. 16:03にしました。なぜならこうだからですって
  429. 16:05いうのをホームページとかに掲載しなきゃ
  430. 16:07いけないってことですね。今のが命令とか
  431. 16:09を定める場合ですね。逆に意見募集の
  432. 16:12手続きをしたけどやっぱり処分基準とか
  433. 16:14定めるのやめたってなる時あるんですね。
  434. 16:17その時はこっちのことを言わなきゃいけ
  435. 16:18ないと。ま、題名はいいとして案の工事も
  436. 16:21一緒ですよね。で、赤字とこ定めないこと
  437. 16:23とした胸をこの場合は工事しなきゃいけな
  438. 16:26いっていうことで結構細かいんですけど
  439. 16:28引かれるんで頭に入れておいてください。
  440. 16:31で、今ですね、処分基準を例にこの手続き
  441. 16:33説明したんですが、処分基準だけじゃなく
  442. 16:35てですね、審査基準を定める時とか審査
  443. 16:38基準覚えてます?分かんなかったら確認し
  444. 16:40てくださいね。審査基準何だったかも前回
  445. 16:42やりましたから。あとは、え、行政指導
  446. 16:44指針なんか聞いたことありますよね。これ
  447. 16:46を定める時も今の手続き踏まなきゃいけ
  448. 16:48ないんですよ。はい。さっき行政指導の
  449. 16:50ところでやったやつですよ。行政指導指針
  450. 16:52100平米以上の広さのパチアを経営して
  451. 16:55いるオーナー全員に行政指導するような
  452. 16:57場合ですね。複数のものの行政指導。この
  453. 17:00時に定めんのが行政指導指針だったじゃ
  454. 17:02ないですか。これを定める前はさっきの
  455. 17:04意見募集みたいなやつですね、やんなきゃ
  456. 17:06いけないってことですから。はい。あと
  457. 17:08法令に基づく、ま、命令規則。ま、これは
  458. 17:10ですね、多分総論の方やれば、ま、これは
  459. 17:12超当たり前だなってのは分かると思います
  460. 17:14んで、この4つですね、意見公募の手続き
  461. 17:17は必要なんだっていうのを抑えておいて
  462. 17:18ください。特にこの後ろの3つ忘れます
  463. 17:21からね。はい。で、意見公募手液の例外
  464. 17:23ってのもあるんですが、ここですね、
  465. 17:24ちょっと詳しくやっちゃうと時間なくなっ
  466. 17:26ちゃうんで、必要なことはですね、あの、
  467. 17:27紙ノートの方に読めば分かるようにまとめ
  468. 17:30といたんで、そちらをご覧ください。はい
  469. 17:31、以上で終わりなんですね。行政手続き法
  470. 17:34覚えてますかね?全部やってきましたね。
  471. 17:361から5までですが、今まで皆さんにお
  472. 17:39伝えしなかった超重要なことがあるんです
  473. 17:41ね。はい。それは何かと言うとですね、
  474. 17:43いわゆる適用除外ってやつでここにある
  475. 17:46ですね、不役処分とか行政指導とか色々
  476. 17:48あると思うんですが、この行政手続き法が
  477. 17:51適用されない処分とか行政指導があるんで
  478. 17:54、それを覚えなきゃいけないんですよ。
  479. 17:55まずですね、国がやる行為ですね。例えば
  480. 17:58行政庁の処分とかなんか課税処分とか不
  481. 18:01動産の差し抑えとかですね、あれも
  482. 18:03よくよく考えればですね、不益処分だと
  483. 18:05思うんですね。なので聴文手続きとかです
  484. 18:08ね、弁名の機会とか本来ならばやってから
  485. 18:11じゃないとこの対能処分とかですね、でき
  486. 18:13ないはずなんですね。ですがやんなくて
  487. 18:15いいんですよ。行政手き法が適用されない
  488. 18:17。なぜかって言うとすでにですね、この
  489. 18:20税金の手続きですね。ま、なんか国税なん
  490. 18:22とか法みたいのでそ身長の手続きがベッド
  491. 18:25定められてるんですね。なんでまた同じ
  492. 18:27ような手続きをですね、ここでなんか告知
  493. 18:29消門とかやる必要ないってそういうこと
  494. 18:30ですね。他にもですね、ま、細かいのが
  495. 18:32あるんですが試験にですね、めちゃめちゃ
  496. 18:34出るのがこっちなんですよ。超公共団体の
  497. 18:37行為最終的にはですね、この表をもう
  498. 18:40マ暗記した方がいいんですけど、
  499. 18:41めちゃめちゃ出ますんで、で、
  500. 18:43めちゃめちゃ分かりにくいんで、ここは
  501. 18:45もう表の丸期した方がいいと思うんですが
  502. 18:46。はい。どういうことかって言うと、地方
  503. 18:48公共団体の行為ですからね。地方公共団体
  504. 18:51が行う不利益処分とか、地方公共団体が
  505. 18:54行う行政指導とか命令の制定とかですね。
  506. 18:57というのはこの行政鉄機法は適用されない
  507. 19:00よっていうのを覚えなきゃいけないんです
  508. 19:01よ。ま、理由を簡単に言うとですね、地方
  509. 19:04にはですね、地方それぞれに条例があるん
  510. 19:06ですね。で、条例でまたベッド手続きが
  511. 19:08定められたりするんですよ。なのでこの
  512. 19:10行政哲法法っていうのは適用除外になる
  513. 19:13よっていうのがですね、ま、ざっくりとし
  514. 19:14たイメージなんですが、なので基本的に
  515. 19:17ですね、この行政手続き法って国土交通省
  516. 19:19とかですね、厚生労働省とかですね、なん
  517. 19:22そういうのが処分とかですね、なんかする
  518. 19:24時に従わなきゃいけないルールで、地方
  519. 19:26自治体はその地域それぞれにですね、熱と
  520. 19:29か条例とかですね、函館市なんちゃらかん
  521. 19:32ちゃらとかあるんで、そっちに従って
  522. 19:33ください。こっちに従う必要はないです
  523. 19:35よって。そういうことをですね、覚えて
  524. 19:36もらいたいんですね。はい。で、この表ら
  525. 19:39んきって言ったんですけど、まず横の列
  526. 19:41ですね。これお覚える量のことじゃない
  527. 19:42ですからね。ここに書いてあんの。なんで
  528. 19:44かって言うと、ここをですね、横に並べた
  529. 19:46だけですから、処分行政指導を届けで命令
  530. 19:49。はい。処分、行政指導を届けで命令。
  531. 19:52なんでここをすぐ覚えられますよね。で、
  532. 19:54縦の2段ですね。法律に基づくか、条例に
  533. 19:58基づくか。ここもですね、なんか
  534. 19:59めちゃめちゃややこしいんですが、ま、
  535. 20:01例えば行政指導で説明すると法律に基づ
  536. 20:03くっていうのは風法に基づく行政指導とか
  537. 20:06そういうことですね。条例に基づくって
  538. 20:08いうのは朝日景官条例に基づく行政指導と
  539. 20:12か練り巻く街づり条例に基づく行政指導と
  540. 20:15かこれですね法律と条例って何が違う
  541. 20:17かって言うとま作ってるところも違うん
  542. 20:19ですけどこれ風法ってですねもうその都道
  543. 20:21府県全部にですね適用されるんですけど
  544. 20:24条例ってですねったところでしか適用され
  545. 20:26ないんですよ旭川市の中だけで守ればいい
  546. 20:29ものなんですね法律と条例の違いでこれが
  547. 20:32ですね縦に並んでるってことになるんで
  548. 20:34もうそうするとですね、縦の列もう覚え
  549. 20:36られましたよね。あとはほとんどバツなん
  550. 20:39だけど、バっていうのは行政手続き法が
  551. 20:41適用されないってことですよ。だけどこの
  552. 20:442回ですね。適用あり、適用あり、ここ
  553. 20:47だけは地方公共団体の行為なのにも関わら
  554. 20:50ずこの行政機構が適用されますよっていう
  555. 20:54風にですね、なってますんで覚えるように
  556. 20:56してください。で、ここはですね、試験に
  557. 20:58めちゃめちゃ出るにも関わらず考えても
  558. 21:01考えても訳けがわかんない部分なんで、
  559. 21:03もうこの4×2で丸が2つですね。もう
  560. 21:05これをもう何度も書くとですね。で、ここ
  561. 21:08の問題出たらもうすぐこの表を書いてです
  562. 21:10ね、あ、今どこ聞かれてんのかっていうの
  563. 21:12をやった方がいいと思いますんで、そっち
  564. 21:14の方が精度上がると思いますんで試してみ
  565. 21:16てください。もう早めにですね、もう4×
  566. 21:182丸2つっていうのを書いてもうトイレに
  567. 21:21貼ってですね、覚えることをお勧めします
  568. 21:23。次回からはですね、行政服審査法の方に
  569. 21:26入っていきます。まだの方ですね、是非
  570. 21:28チャンネル登録して次回の動画もお待ち
  571. 21:30ください。行政鉄法なんとなく分かってき
  572. 21:33たんだみたいなですね。このまま一発で
  573. 21:35受かってるんだて方是非ね、コメントの方
  574. 21:37よろしくお願いいたします。

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