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- 0:05それでは民法代理やっていきましょう。皆
- 0:07さんの中で代理がよくわからないという方
- 0:09いらっしゃいませんでしょうか?この分野
- 0:11は所学者がつまづきやすいポイントなん
- 0:13ですが、難しい原因がいくつかあります。
- 0:161つ目が代理で出てくる用語が難しいって
- 0:19ことですね。懸命副代理、自己代理、無限
- 0:21代理、表権代理、こう慣れない単語が
- 0:24いきなり出てくるので所学者はですね、
- 0:26びっくりしちゃうわけですね。なので1つ
- 0:281つ丁寧に用語を覚えでいく必要があり
- 0:30ます。で、代理の難しい2つ目の原因が3
- 0:33人出てくるってことですね。本人、代理人
- 0:36、相手方と3人目が出てきちゃうんですよ
- 0:38。で、民法はですね、2人、3人、4人と
- 0:41出てくる人数が多くなるに従って法律関係
- 0:43が複雑になるんで、訳けが分かんなくなる
- 0:46んですね。で、代理も当然に3人目が出て
- 0:48きちゃうので、他の分野よりも複雑に見え
- 0:51てしまうっていうことですね。はい。あと
- 0:52最後3人目が出てきた時にですね、この人
- 0:55が全員なのか悪意なのかですね。で、
- 0:57そもそもですね、全員悪意が苦手な方
- 0:59いらっしゃると思うんで、さらにここで
- 1:01訳けが分かんなくなるっていうことになり
- 1:03ますんで、この辺を注意してですね、代理
- 1:05の勉強は進めてみてください。今日の
- 1:07テーマはですね、はい、こちらの事故に
- 1:08ついて順番に扱っていきます。で、代理は
- 1:11結構長くて重要なので、今回の動画では
- 1:14ですね、上の3つですね、ここまでお話し
- 1:16させていただきますので、で、代理で最も
- 1:18重要なのがこの4と5ですから、ここは
- 1:21ですね、非常に詳しく説明しなきといけ
- 1:22ないので、別の間にですね、回させて
- 1:25いただきますので、このチャンネルでは
- 1:26行政所持試験の試験対策をしています。
- 1:29受験を検討されてる方で意識の高い方や
- 1:31これから意識を上げてきたいっていう方は
- 1:33是非チャンネル登録をよろしくお願い
- 1:35いたします。で、ここで1点、学習法に
- 1:37関する注意点なんですが、法律の勉強は
- 1:39ですね、理解して整理したものを暗記する
- 1:42ということで、ま、講義動画っていうのは
- 1:44ですね、まずは法律を理解しましょうと
- 1:46いうことで聞くわけですね。で、理解も
- 1:47ですね、ごちゃごちゃに頭に入れても
- 1:49うまく引き出せませんから、ま、整理し
- 1:51なきゃいけないと。で、整理の方法はです
- 1:53ね、ま、色々あるんですが、1つの方法と
- 1:55しては、ま、条をですね、大体覚え
- 1:58るっていうのは有効ですね。民法っていう
- 2:00のは1条から、ま、線何条まであるんです
- 2:02が、今自分がどこを勉強してんのかって
- 2:05いうのをなんとなくでいいんで把握しとく
- 2:06と。で、例えばですね、民法って最初は
- 2:09ですね、ま、民法相続、物件、債権、親族
- 2:13相続という風に条文並んでるんですが、
- 2:16じゃあ債権ってですね、何条ぐらいから
- 2:18始まるか分かりますか?はい、答えはです
- 2:20ね、ま、大体400条ぐらいですね。じゃ
- 2:22、親族相続っていつから始まるかって言う
- 2:23と、大体720何条ぐらいから始まると。
- 2:27で、今日やる代理はどこかって言うと、ま
- 2:29、100畳ぐらいなんで、ま、この辺です
- 2:31ね、みたいな感じで条文番号をですね、
- 2:33正確に暗記する必要は全然ないんですが、
- 2:35民法の枠のうち自分が、ま、どの辺勉強し
- 2:38てるのかっていうのをですね、こういう
- 2:40マップが頭にあると整理しやすいんで、1
- 2:42つの参考にされてみてください。で、上級
- 2:44者になればですね、債権者代験は423条
- 2:47のこの辺だなとかですね、賃貸借は600
- 2:50条のこの辺だなとかですね、大体そこまで
- 2:53分かるようになるとベタと。ただこの
- 2:55切れ目とかをですね、単に条分でズわずわ
- 2:57暗記してってもそんな効果ないですから、
- 2:59ま、日頃ですね、ま、条分いっぱい引いて
- 3:01、ま、自然と覚えるみたいなぐらいが
- 3:03望ましいということになりますんで、ま、
- 3:06頭を整理する1つの方法として参考にされ
- 3:08てみてください。ではですね、本題に入り
- 3:10たいんですが、まず慣れない単語が出て
- 3:12くるので、その定義をですね、最初にいく
- 3:14つかご紹介したいんですが、まず任位代理
- 3:17と法廷代理ですね。代理はですね、
- 3:20いわゆる一般的な代理なんですけど、
- 3:22例えば一郎選手がですね、球団との交渉を
- 3:25便代理人にですね、依頼して代わりに条件
- 3:28とか決めてもらうとか、あとは裁判やる時
- 3:30にですね、皆さん弁護士にですね、何かと
- 3:32活動を依頼すると思うんですけど、あれが
- 3:342位の代理人ですね、自分に変わって契約
- 3:37結んだり裁判やったりとか、これは
- 3:39あくまでですね、本人が頼んだからこの
- 3:42任位代理っていうのは成立するんですね。
- 3:44一方ですね、法廷だりっていうのは典型的
- 3:46にはですね、お母さんみたいな人ですね、
- 3:48全々回の制限行為能力でやったと思うん
- 3:51ですけど、子供って1人じゃ契約でき
- 3:53なかったりするじゃないですか。で、親が
- 3:55代理権あったりとかですね、貢献人が代理
- 3:57権あったりとかですね、なんか丸バの表
- 3:59覚えたと思うんですけど、あの代理ですね
- 4:01。なんで法廷代理っていうのかって言うと
- 4:03、法律で定められた代理なんですよ。を
- 4:06やって自動的に代理権持ってたりしますし
- 4:08、補佐人とかもですね、法律で代理権付与
- 4:11されますよね。一方2代理は別に法律関係
- 4:14なくて自分の意思で彼にお願いしたいなと
- 4:16ですね、そういう風に依頼できるのが2位
- 4:18代理ということで、まずこの2つの区別
- 4:20ですね、しっかりつけていただきたいのと
- 4:22これがですね、後ほどどういうところで
- 4:25違いが現れてるかって言うと、主に副代理
- 4:27のところで現れるんですね。副代りって何
- 4:29かって言うと、代理人がですね、忙しくて
- 4:32契約の場に立ちえなくなったような場合
- 4:34ですね。その場合に弟子とかに任せてです
- 4:36ね、代わりに行ってもらうみたいな感じで
- 4:38妊が2人挟まることを副代理って言うん
- 4:40ですよ。で、この副題人をですね、頼んで
- 4:43行かせていいかどうかっていうのが法廷
- 4:45代理の場合と2位代理の場合でルールが
- 4:47違ってくるんですね。なのでこの副代理
- 4:49やってるとですね、またこの2位と法廷
- 4:51って出てくると思いますんで、その際に
- 4:53ですね、改めて復習してみてください。
- 4:55続いてですね、自己契約っていう定義やり
- 4:57たいんですけど、これはですね、そんな
- 4:59難しくないですね。第2人がですね、自分
- 5:01と契約しちゃうみたいなことですね。これ
- 5:03なんでダメかって言うと、例えば本人が不
- 5:05動産売るような場合はできる限り高い金額
- 5:08で買ってくれる売り主見つけてきてくれ
- 5:09みたいな感じで代理人にですね、依頼する
- 5:11わけですよ。売買の作業を。この時に自分
- 5:14で取引の相手方になっちゃうとここで価格
- 5:16交ってできないじゃないですか。こちら側
- 5:18としてはですね、できるだけ高く売りたい
- 5:20と。逆にこっちからするとできるだけ安く
- 5:22して入れたいわけですよね。その状態を
- 5:24同じ人がやっちゃったら本人の利益され
- 5:26ちゃいますよね。安く買い叩かれたりとか
- 5:28しちゃいますんで、自己契約はダ目てこと
- 5:31ですね。で、もう1個に似たのが双方代理
- 5:33ってやつですね。同じ人がここにもここに
- 5:35もいる場合ですよ。で、それぞれボスは
- 5:37違う人というような状況なんですけど、
- 5:39やはりここでもですね、こっちのボスと
- 5:41こっちのボスの利益っていうのは一致し
- 5:43ないんですね。こっちはできるだけ高く
- 5:45売りたいし、こっちはできるだけ安く
- 5:47仕入れたいんですよ。なんでここで
- 5:48バンバンですね、価格交渉とかをやん
- 5:50なきゃいけないのに同じ人だったらですね
- 5:52、全然そういう市場原理が働かないじゃ
- 5:54ないですか。なので双方を代理するのは
- 5:57ダメですよ。それが双方代理ですね。で、
- 5:58最後利益相反行為なんですけど、これは
- 6:00ですね、遺産相続の時とかを考えて欲しい
- 6:03んですけど、お父さんが死んじゃったんで
- 6:04、妻と2歳と3歳の子供が相続になりまし
- 6:08たという場合で、遺産分割ってありますよ
- 6:10ね。お父さんの遺産を3人で分割し
- 6:12ましょうみたいな時なんですけど。で、
- 6:14結構ですね、誰がどの財産を引き継ぐ
- 6:16かっていうのはですね、交渉が結構大変な
- 6:18んですよ。で、これ2歳と3歳児はですね
- 6:20、行為能力ないんで遺産分割自分ででき
- 6:23ないじゃないですか。なので通常は法廷
- 6:25代理人の親がですね、代わりに交渉するん
- 6:28ですけど、こう3人が相続人になっちゃっ
- 6:30た場合って相続人の1人とこの法廷代理人
- 6:33が全部一緒になっちゃうんですね。この時
- 6:35に何が起こるかって言うと、このお母さん
- 6:37がですね、財産り締めしちゃったりとか
- 6:39ですね、しちゃうわけですよ。なんでお
- 6:41互いの利益が相反しちゃう場合ですね、
- 6:43こういうのも基本的にダメなんですよ。ま
- 6:45、ちなみにこういう時どうするかって言う
- 6:47と、裁判所がですね、別の代理人を立て
- 6:49たりとかですね、そういう風にして
- 6:51ここし合いすることになるんですけど、
- 6:53自分がですね、全部を代理して遺産分割と
- 6:55かすることができない。ま、それがですね
- 6:57、利益総反行になりますんで。はい。で、
- 6:59他にもですね、難しい用語が出てくるん
- 7:01ですけれども、それはですね、それぞれの
- 7:03場所で説明しますんで、では、代理の基本
- 7:06系ですね。代理が成立するにはどういう
- 7:08条件が必要かっていうのをまず説明して
- 7:10ます。で、その時はですね、この検命って
- 7:12のが出てきますんで、もうようわかんない
- 7:14ですよね。懸命って言われても顕微鏡の件
- 7:16みたいな。で、例えば一郎選手がですね、
- 7:18球団との交渉を全てB代理人に任せる
- 7:21みたいな感じですね。こういう時に
- 7:23ちゃんとした代理が成立するには3つの
- 7:26要件が必要なんですよ。それがここに書い
- 7:28てあるんですけど、まず大前提として代理
- 7:30権を与えなきゃだめですよね。一郎がいい
- 7:33代理に見つけてきていくらいくら払うから
- 7:36球団との交渉をお任せするねみたいな感じ
- 7:38で代理権を授与するのが出発点ですよね。
- 7:41で、代輪はですね、お、分かった、頑張る
- 7:43よとか言って球団と交渉するんですけど、
- 7:45交渉する時にですね、懸命っていうのし
- 7:48なきゃいけないんですよ。これは自分は誰
- 7:50の代理人として来てるのかっていうのを
- 7:53言うことですね。なぜなら例えばですね、
- 7:55このB代理人って一郎以外のですね、選手
- 7:58の代理も受け取ってるわけですよ。なんと
- 8:00かロドリゲスとかですね、なんとかジタと
- 8:02か球団としてはですね、この代理人来てる
- 8:05けど、一体どの選手との交渉しに来てるの
- 8:07かって旗から見てわかんないんですよ。だ
- 8:10から懸命が必要なんですね。自分は一郎
- 8:12選手の代理として来ましたみたいですね。
- 8:15ま、別の時には自分はジタの打輪として来
- 8:17ましたとかですね。本人を教えることを
- 8:19懸命って言うということですね。これが2
- 8:21つ目の条件で、で、3つ目の条件は、ま、
- 8:24代理行為。ま、ここで契約をすること。ま
- 8:26、それを代理行為というとことで、特に
- 8:28ですね、1と3は当たり前なんで、そんな
- 8:30に意識しなくていいんですけど、2ですね
- 8:32、自分は誰々の代輪ですっていうのを懸命
- 8:35と言うということになりますんで、で、
- 8:37この3つの条件がちゃんと揃った場合に
- 8:39代理の効果で1番重要な本人に効果既属
- 8:43っていうのが生じるんですよ。で、消学者
- 8:45の方、これ意味わかんないですよね。本人
- 8:46に効果貴属って言ってもこれはここの契約
- 8:49でですね。じゃ、来年度は年方10億円で
- 8:52試合に出てもらうみたいな契約が決まった
- 8:54場合に試合に出るのってこの代理人じゃ
- 8:56ないですよね。このおじさん別にバッター
- 8:58ボックス立たないんですよ。誰が出る
- 8:59かって言うと一郎が出るわけですね。はい
- 9:01。つまりここの契約の効力は代理人じゃ
- 9:04なくて球団と一郎との間に生じるとそれを
- 9:08本人に効果が既属するっていうんですね。
- 9:10はい。これもですね、聞き慣れないんです
- 9:12けど別に超当たり前のこと言ってるだけ
- 9:14ですから。だから第2人はですね、ここで
- 9:16契約しても何の責任も追わないわけですよ
- 9:18。何も球団との間で義務は生じないわけ
- 9:21ですね。義務が生じんのは全部一郎とこの
- 9:23球団との間ということになりますんで。で
- 9:26、今のようにですね、代理人にはですね、
- 9:28義務が生じないんですね。なので民法の
- 9:30102条ではですね、代理人が制限行為
- 9:33能力者であっても取り消せないってことが
- 9:35書いてあるんですよ。何言ってるかって
- 9:36言うと、こういう状況ですね。第2人が
- 9:38制限能力者、例えば子供とかですね、だっ
- 9:41たとしても取り消せない。つまり普通です
- 9:43ね、未成年と相手方がですね、契約したら
- 9:471番民法の最初でやった通り、未成年
- 9:49取り消しできるじゃないですか。ですが
- 9:51代理人として未成年がここで出てきた場合
- 9:53はその取り消しは使えないよってことです
- 9:55ね。なんでかって言うと、ここで契約した
- 9:57としてもですね、全て本人に効果するんで
- 10:00、この代理人にはですね、義務とか全然
- 10:02生じないんですよ。何も不利益生じないん
- 10:04ですね。で、未成年取り消しっていうのは
- 10:06ですね、これ未成年保護するものですから
- 10:08、この場合保護する必要がないということ
- 10:09ですね。はい。これと区別したいのがこの
- 10:12めちゃめちゃ訳けわかんないとこですね。
- 10:13ただし制限行為能力者が他の制限行為能力
- 10:16者の法廷代輪として行った行為は取り消す
- 10:18ことができるみたいな。これはですね、
- 10:20読めば読むほど訳けがわかんないんです
- 10:21けど、ま、ざっくり言うとこういう状況
- 10:23ですね。両方とも制限行為能力者のような
- 10:25時には例外として制限行為能力取り消しが
- 10:28できるよってことですね。なので片方が
- 10:31制限行為能力者の時と両方が制限行為能力
- 10:34者の時と取り消しできるかできないかの
- 10:36結論が違いますんで、ここをまず抑え
- 10:38るっていうことになりますんで。はい。
- 10:39続いてですね、代理行為の歌詞っていう
- 10:41ですね、代理の中では地雷の分野を説明し
- 10:44たいんですけど、ここのところはですね、
- 10:46ま、勉強するに越したことはないんですが
- 10:47、最後の最後ですね、もう表件で代わりも
- 10:50無限代りも完全マスターしたよみたいな
- 10:52そんな段階で余裕があったら覚えといた方
- 10:54がいいぐらいのですね、重要度でいいと
- 10:56思うんですが、この丸1の場合をですね、
- 10:58試しに説明すると、が詐欺の被害者の場合
- 11:01に誰を基準に詐欺が成立したかどうかって
- 11:04いうのを決めるのかっていうことなんです
- 11:06よ。はい。代理行為に歌詞がある。例えば
- 11:09ですね、先ほどの一郎の事案で球団がです
- 11:11ね、代人を詐欺してきたような場合ですね
- 11:13。丸1のケースっていうのは。で、詐欺が
- 11:16成立するにはこっち側がですね、騙される
- 11:18ことが必要じゃないですか。で、騙される
- 11:20パターンとしてはですね、断林が騙され
- 11:22るっていうのと一郎が騙され
- 11:23るっていうのとですね、2種類あると思う
- 11:25んですね。その時に詐欺が成立するために
- 11:27はどっちが騙されなきゃいけないのかって
- 11:30いうことで101条を見るとですね、詐欺
- 11:32で騙されたかどうかっていうのは代任を
- 11:35基準として判断するんだよというのが書い
- 11:37てあるとですね。はい。それが丸1の場合
- 11:40で他の累計っていうのはですね本人が球団
- 11:43を詐欺した場合とか代理人が球団を詐欺し
- 11:46た場合とかですね。この詐欺の矢印が違っ
- 11:48たりするんですね。はい。それごとに微妙
- 11:50に処理が違うんで、気になる方はですね、
- 11:53紙ノートの方にですね、それぞれどう処理
- 11:54されるかっての書いときましたんで、一読
- 11:56しておいてください。ただ何度も言う通り
- 11:58、ここですね、ま、試験出ることあるん
- 12:00ですけど、この細かいことを突っ込み
- 12:01始めるとですね、表権代理とか無なりとか
- 12:04もっと重要なところが抜けてきちゃうんで
- 12:06、ま、あんまり勉強しすぎない方がいいと
- 12:08思いますんで。はい、続いてですね、副り
- 12:10やってきたいんですけど、副題覚えてます
- 12:11かね?第2人がちょっと給容で仕事行いけ
- 12:14なくなったから違う人にですね、さらにお
- 12:16願いしてこの弟子みたいなやつが球団と
- 12:18交渉しに行くみたいな、こういうのを副
- 12:20代理ですね。で、この人は副代理人って
- 12:22いう人ですよ。で、これはですね、
- 12:24そもそも副代理なんてしていいのかどう
- 12:26かっていう問題が発生するんですね。なぜ
- 12:28なら一郎っていうのはですね、このB代任
- 12:31を信用して高いお金払ってるわけですよ。
- 12:33ですが、このビワ大人がですね、ちょっと
- 12:36給容ができたとか言って、ようわかんない
- 12:38新人にですね、代わりに行ってきてくれと
- 12:39か言って頼んだら、一郎的にはですね、
- 12:41ドヒーじゃないですか?いや、お前に頼ん
- 12:43だんだけどみたいなということでですね、
- 12:45任意代理ですね、一郎のようなケースの
- 12:47場合は副代理は原則できないんですよ。
- 12:50頼まれたやつが責任持ってや
- 12:51れってことですね。ただし本人の居宅が
- 12:54ある場合ですね、一郎がオッケーしたよう
- 12:55な時とかは全然いいですし、あとは矢も
- 12:58追えない自由がある時、この時しか副だり
- 13:00はできないってことですね。で、逆にです
- 13:02ね、2位代じゃなくて法廷代の時ですね、
- 13:05お母さんの時。お母さんってですね、頼ま
- 13:07れたから子供の代験行使してるんじゃなく
- 13:09て、法律上当然にですね、ダ権がくっつい
- 13:12ちゃってるんですね。その代理の期間とか
- 13:13も結構長いじゃないですか。10年とか
- 13:1520年とか。で、その間原則負荷とかに
- 13:18なると支障が出ちゃうんで、この法廷代理
- 13:20の時はですね、副代理はすでに選任して
- 13:23いいんですね。はい。いいですかね?一郎
- 13:24の時は副代理は原則ダめじゃなくて
- 13:27お母さんが代理権持ってるような場合は
- 13:29いつでも副代理に選任していいというこう
- 13:31大きな違いがありますんででお母さんは
- 13:33ですねいつでも自分の代わりに違う人を
- 13:35ですね子供の代理人として選任すること
- 13:38できるんですけどその代理人が募した場合
- 13:40ですねお母さんは責任追うのかって言うと
- 13:43基本的に全責任負っちゃうってことですね
- 13:45。ただ山えない自由がある時は000人
- 13:47監督責任のみ負うということで結構代理の
- 13:50暗記でですね辛いのがここですね。で、逆
- 13:53に2位代理の時はですね、副代理人がなん
- 13:56かトラブルをここで起こしたような場合は
- 13:57、この代理人は債務振を追うということで
- 14:00、こっち側は人監督責任、こっち側は債務
- 14:04振みたいな感じでですね、区別して覚え
- 14:06とくといいと思いますので、で、結構です
- 14:08ね、よく考えとわけがわかんないんですよ
- 14:10ね。副代理人が募した時に代理人が債務
- 14:13振行責任を打ってどういう状況なんだ
- 14:16みたいなですね、ちょっと考え始めると
- 14:17よくわかんなくなるんで、もうここはです
- 14:19ね、この単語覚えとけば問題大抵解けるん
- 14:22で、もうこっちが債務振り向責任、こっち
- 14:24が千人監督責任みたいな感じでインプット
- 14:27しておくという限度にですね、とめた方が
- 14:29いいと思いますんで。で、副りをやる時は
- 14:31ですね、この2列を大前提としてさらに
- 14:34ですね、6つぐらい重要事項が出てくるん
- 14:36ですけど、ま、それはですね、ま、読めば
- 14:38分かると思いますんで、この6つを必ず
- 14:40暗記するんだっていう形でですね、紙
- 14:41ノートの方ですね、ご覧いただければと
- 14:43思いますので、この表の下のところにです
- 14:45ね、書いてありますんで。で、その中でも
- 14:47ですね、1個よく分からないのがあるんで
- 14:49説明すると、1番最初にですね、副代理人
- 14:51は本人の代理であるかバカみたいな問題出
- 14:54ちゃうかもしんないんですが、これ何言っ
- 14:56てるかって言うと、副代理人のボスは誰
- 14:59かってことなんですね。普通ですね、本人
- 15:00と代理人になったらボスが本人で代理人は
- 15:03ですね、部下なわけですね。じゃあ、副
- 15:06代理人のボスはどっちなんだってことです
- 15:07よ。代理人がボスなのか本人がボスなのか
- 15:10。で、答えは本人がボスってことですね。
- 15:12本人がボスで手した手したで別に大人は
- 15:16ボスじゃないってことですからね。副大人
- 15:17からしてはい。それが副代理人は本人の
- 15:21代理人であるという意味になりますんで。
- 15:23はい。今日の分野はですね、だいぶ終わっ
- 15:24てきたんですけど代理の成立と副代理やり
- 15:27ましたね。なので続いて代理の消滅って
- 15:29とこやりたいんですがこれもですね表を
- 15:31覚えるだけなんですよ。はい。もうですね
- 15:33これは市販のテキストとかにも書いてある
- 15:34と思うんですけどどういう場合に代理権が
- 15:36消滅しちゃうのかってことですね。例えば
- 15:39本人がですね、死亡すると代理権はですね
- 15:41、なくなっちゃうんですよ。それですね、
- 15:43本人が仮に死亡したら別にもう球団と交渉
- 15:46する意味ないですよね。なんでここの代理
- 15:49権がなくなるよってことですね。で、これ
- 15:51は任位代理の時も法廷代理の時も同じと。
- 15:53で、逆に代理人が死亡した時もこの代理
- 15:55行為とかができなくなっちゃうんで、代理
- 15:57権は消滅しますよ。そういうのがこの表に
- 15:59書いてあるんですね。死亡した時、破産し
- 16:02た時、あと貢献開始した時とかですね。で
- 16:04、もうここはですね、もう表を丸暗記する
- 16:06しかないんで、トイレに貼ってですね、
- 16:08覚えるってことですね。ただ1回ですね、
- 16:10自分で今みたいに代理人が破産した場合
- 16:13ってどういう状況かなとかを考えてから
- 16:15ですね、案件に入った方が知識の定着が
- 16:17早いと思いますし、そりは死亡した場合
- 16:20って法廷でも2位だでもあり権消滅するの
- 16:22当たり前だよなとかっていうのもですね、
- 16:24自分で考えてみるとすっと入ってくると
- 16:26思いますんで、単にですね、漢字だけ
- 16:28覚えるんじゃなくて、1度状況をイメージ
- 16:30してみてですね、確かにこれは代理券証明
- 16:33するわみたいな感じで思ってからこの表を
- 16:35ですね、トイレに貼って覚えといて
- 16:37ください。で、このレベルの表はですね、
- 16:39100%覚えなきゃいけない表になります
- 16:41んで、今回は最後にですね、無限代理で
- 16:43処理するシリーズっていうのをですね、
- 16:45やりたいんですけど、まずですね、自己
- 16:47契約や双方ですね。これ覚えてますかね?
- 16:491番最初に定義のとこで説明したと思うん
- 16:51ですけど、同じ人が右にも左にも来ちゃう
- 16:54ような場合ですね。これは本人の利益を
- 16:56害するんで、基本ダメって言ったじゃない
- 16:58ですか。で、ダメの意味は正確に言うと
- 17:01無限代理と見なされるってことですね。で
- 17:03、ここで皆さん思うのが無代理と見なされ
- 17:05るってどういうこと?て思うと思うんです
- 17:07が、それはですね、後でご説明しますんで
- 17:09、もうとにかくですね、無理りと見なされ
- 17:11てダメなんだってことですね。自己契約も
- 17:14双方代理も利益相反行為も。ただし例外と
- 17:17して本人の居宅がある場合ですね。本人に
- 17:19とってですね、この状況ってリスクがある
- 17:21んですが、本人がオッケーした場合まで
- 17:24制限する理由はないんで、本人が
- 17:26あらかじめオッケー出してる場合は別に
- 17:28代理はですね、自分で買っていいとかです
- 17:30ね、両方の代理になっていいとかですね、
- 17:32そういうことになるんですね。で、もう1
- 17:34個ですね、自己契約とか双報代理をして
- 17:36いい場合ってのがあって、それが債務の
- 17:38履行に過ぎない場合ですね。かこ移転当機
- 17:41の申請とかあるんですけど、ま、イメージ
- 17:43としてはですね、司法書旨とかをですね、
- 17:45イメージしていただきたいんですけど、
- 17:46例えば土地の売買をしたような時にですね
- 17:48、もう売買の価格とかですね、所有権の
- 17:51移転時期とかっていうのはもう全部ここで
- 17:52ですね、話しついてるんですよ。ただ不
- 17:54動産登記の移転に関しては自分たちはでき
- 17:57ないんで、司法書旨とかにお願いするじゃ
- 17:59ないですか。そういう場合はですね、司法
- 18:01書旨は両方の代理になっていいんですね。
- 18:03なんでかって言うと、重要な行為ってもう
- 18:05すでに本人間で話しついちゃってるんで、
- 18:07あとは単に登期申請するだけなんですね。
- 18:10なので同じ司法書旨がここを担当したとし
- 18:13ても本人の利益を返さないんですよ。なの
- 18:15で双報代理ってのは基本的に無代理行為に
- 18:18なっちゃうんだけど単に当期手続きをする
- 18:21だけとかですね。そういうタイムの履行に
- 18:23過ぎない時はこれらの行為を同じ代理人が
- 18:26やっていいよというようなルールになって
- 18:28ますんで、ま、ここはですね簡単なので
- 18:30サクっと覚えるとですね。はい。今のが
- 18:32ですね、無限代理で処理するシリーズの1
- 18:35つ目なんですけど、もう1個ですね、無限
- 18:37代理で処理するのがあるんですよ。それが
- 18:39代理権乱用ってやつですね。これどういう
- 18:41状況かって言うと、ここでですね、1番
- 18:42最初の方にあった代理権の成立要件ですね
- 18:45。どういう場合に代理が成立するのかって
- 18:47言うと、3つやったじゃないですか。
- 18:49そもそも代理権が与えられて、で、この
- 18:52代理人が自分一郎の代理人ですって言って
- 18:54検してで、さらに球団と契約するとこの3
- 18:57点揃って初めて代理が有効に成立して本人
- 19:00に効果貴族って言いましたよね。本人に
- 19:03効果貴族っていうのは試合に出るのは代理
- 19:05じゃなくて一郎が出るってそういうこと
- 19:07ですね。で、代理券乱用はですね、この3
- 19:09つはですね、ちゃんと揃ってるんですよ。
- 19:11あれみたいな。え、じゃあちゃんとした
- 19:12代理でいいんじゃないのって思うかもしん
- 19:14ないんですが、プラスアルファですね。人
- 19:16が事故または第3者の利益を図る目的で
- 19:20これ契約してですね、かつ相手方もそれを
- 19:22知ってる場合ですね。例えばですね、本来
- 19:25ならば一郎選手はですね、10億円の価値
- 19:27があるからここの契約ではですね、年方
- 19:2910億円みたいな感じで契約が成立するの
- 19:32が通常なのにここがグル
- 19:36させないかみたいな1億円キックバック
- 19:38するからさみたいな感じでですね。そう
- 19:39いうのが代理権乱用ですよ。そういう場合
- 19:41でも代理権あるし懸命もあるし代理行為も
- 19:44あるじゃないですか。ただもう本人を害し
- 19:46ちゃうような目的でそれを相手方も知っ
- 19:48てるという場合ですね。これが代理権ラ用
- 19:50のケースでこの場合ははい。無限代理で
- 19:54処理するんですよ。この辺でですね、もう
- 19:55すでに皆さんは無代理で処理って何なん
- 19:58だってことですよね。これ気になりますよ
- 19:59ね。で結論的にはですね、無限代理の場合
- 20:02っていうのは代理権がないから無代理って
- 20:04言うんですけど、ここがない場合ってこと
- 20:06なんですよ。位置がない場合として扱うっ
- 20:08てことになるんですね。そうすると効果と
- 20:10してはですね、本人に効果しないっていう
- 20:13ことになるんですよ。だってそもそも代理
- 20:15権ないんで、全然関係ない人が自分が代理
- 20:18人ですっていう風に名乗ってですね、球団
- 20:19と契約したみたいな感じになるんで、
- 20:21そんなのはですね、本人にいくらで契約が
- 20:23まとまったとかですね、そんなの関係なく
- 20:25本人に公づしないんですね。それが無限
- 20:28代理で処理するっていうことですよ。代理
- 20:30権がなかったことになって、ここで契約し
- 20:32たとしても本人に効果は既続しないって
- 20:35ことですね。はい。そういう場合にですね
- 20:37、困るのが2人いて1つがですね、本人
- 20:40困りますよね。なんか勝手に自分の代理人
- 20:42だと名乗って契約してるやつがいるみたい
- 20:44な感じですね。本人からすると。で、一方
- 20:46ですね、球団の方もあれと一郎の代理人
- 20:49っていう風に聞いてたけど、全然ここ代理
- 20:51権ないじゃないかみたいな一生懸命交渉し
- 20:54て金額も決めたけど、一郎選手と全然契約
- 20:56できてないじゃんみたいな感じでですね、
- 20:58それぞれこれ困るんですよ。この悪い代理
- 21:00がですね、代理権にも関わらず変なこと
- 21:02やるから。じゃあこの本人と相手方はどう
- 21:06やって保護されるんですかっていうのが
- 21:07ですね、この無限代理とかですね、この
- 21:10表件代理っていうやつになりますんで、
- 21:12ここはですね、代理で最も重要なところに
- 21:14なるんで、別の回ですね、詳しくお話しさ
- 21:16せていただければと思いますので、で、
- 21:18代理はですね、1番重要なのは、ま、この
- 21:204と5なんですけど、この123までも
- 21:23ですね、そこそこ重要なんですね。で、
- 21:24結構ボリューミーなんで、過去問解く時も
- 21:27ですね、2回に分けてやった方がいいと
- 21:28思いますね。まずこの服代りぐらいまでで
- 21:31、とりあえず過去問やってみてですね、
- 21:32代理の参にちょっと慣れたりとかしてです
- 21:35ね。で、基本が固まった上で無限ありや
- 21:38表権で代わりに突入してった方がですね、
- 21:40この分野はあまり挫折しないで済むと思い
- 21:42ますんで、そういった形でですね、勉強の
- 21:44方進めてみてください。はい、今日の聞い
- 21:46てですね、代理が分かってきたとかですね
- 21:48、無限代り表権代りやる前にちゃんと
- 21:50今日売のところを復習するんだっていう方
- 21:52ですね。是非ね、コメントの方よろしくお
- 21:54願いいたします。ご視聴どうもありがとう
- 21:55ございまし
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