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- 0:06それでは行政子行政審査法やっていき
- 0:08ましょう。皆さんの中で行政審査法が
- 0:11分からないという方いらっしゃいません
- 0:12でしょうか?最新者請求に再調査、一般
- 0:15外括主義に歴史主義よくわからない単語が
- 0:18いっぱい出てきますよね。確かに行政法は
- 0:20とっつきにくい言葉がたくさん出てくるん
- 0:22ですが、1度話を聞けば理解できることも
- 0:25非常に多いです。今日は行政復審作の前半
- 0:28ということで手続きの流れをざっと説明し
- 0:30ますけれども、この動画を見れば行政審査
- 0:33座法実は簡単じゃないかってことがですね
- 0:35、分かると思いますんで是非最後までご覧
- 0:37ください。このチャンネルでは行政初所持
- 0:39試験の試験対策をしています。受験を検討
- 0:41されてる方で意識の高い方やこれから意識
- 0:43を上げてきたいっていう方は是非
- 0:44チャンネル登録をよろしくお願いいたし
- 0:46ます。ま、まずですね、勉強のコツとして
- 0:48今日はちょっと6に関して簡単にお話しさ
- 0:50せていただきたいんですが、6はですね、
- 0:53豆に引いた方が記憶の定着が良くなる可能
- 0:55性があるので、時間のある方は書かれた方
- 0:57がいいんですが、ま、分厚いの買わなくて
- 0:59もですね、視野のテキストに付属してる
- 1:01小型六法みたいなやつですね、あれで
- 1:03断れると思いますんで、ま、それを前提に
- 1:05お話しすると、ま、どういう時にですね、
- 1:07ま、6法引くかって言うと、ま、気になる
- 1:09知識が出てきた場合ですね、攻撃行ってて
- 1:1140畳って何だろう?みたいなですね、ま
- 1:13、気になったら引いたりとか、あと足別に
- 1:16やってで、Aランクの重要な問題を間違え
- 1:18たと。それが条文問題だったらその間違え
- 1:20た条文を引いてみるみたいなことですね。
- 1:23で、6歩を引いたらですね、その該当箇所
- 1:25に線を引くと例えば行政審査法の13条
- 1:28ですねの参考とかが足別に出てたと。審査
- 1:31請求への参加は代理人によってすることが
- 1:34できる。丸かバかみたいなのを間違えて
- 1:36六法を引くんだったら、ま、薄くですね、
- 1:38鉛筆で線を引くとで、また数ヶ月後とかに
- 1:41ですね、もしここ引くことがあったらもう
- 1:431回線引いたりとかですね、次は少し強め
- 1:45に線引いたりとかして引いた回数が多いか
- 1:47どうかっていうのを、ま、ある程度でいい
- 1:49んですが、分かるようにしとくとこの条文
- 1:515回も引いてるから重要だし自分は間違い
- 1:54やすいんだなということで覚える優先順位
- 1:56を高めることができるということですね。
- 1:58それってですね、1度6本を引いて線引い
- 2:00たら前後を見てみるのも有益ですね。
- 2:03例えば今のは参加人の13条の3ですから
- 2:06せっかく3項を引いたら、ま、1項2項
- 2:08読んでみるとかですね。で、ま、理外関係
- 2:10人が参加する時は、あ、許可必要なんだな
- 2:12とかをですね、ま、ついでに再度確認し
- 2:14たりとかで、さらに時間にりがあればもう
- 2:17前後の条文とかですね、12条と14条
- 2:19読んでみるとかですね。ただ毎回ですね、
- 2:22前後の条文まで読んでると勉強時間が足り
- 2:24なくなっちゃう可能性もあるんで、そこは
- 2:26臨気応変にですね、やれた方がいいと思う
- 2:27んですが、ま、せっかく引いたら前後の
- 2:29知識の確認もするとより良いかなと。で、
- 2:32なんでこの作業やるかって言うと、結局
- 2:34ですね、暗記で1番重要なのは反復なんで
- 2:36、この知識にですね、触れる回数が多けれ
- 2:38ば多いほど忘れにくくなるんですね。で、
- 2:41どうせですね、重要な条文っていうのは
- 2:43テキストにも書いてありますし、私が講義
- 2:45でも喋ってますし、ま、六法にも書いて
- 2:47あるということで、同じ情報をですね、ま
- 2:49、1回、2回、3回、もし六を本番までに
- 2:523回ぐらい引くみたいな話になったら、ま
- 2:54、56回はですね、この情報を見ることに
- 2:56なるんですね。そうするとこの知識忘れ
- 2:58にくくなるとような形で全ての条文を六法
- 3:01を見ながら暗記するとかそういうんじゃ
- 3:02なくて反復のきっかけとしてまをサブとし
- 3:06て使うのがいいですよということですね。
- 3:08で、1つ注意点はこう線を引くのがいいん
- 3:10ですけどこの六方にですね重要な情報を
- 3:13書き込まないってことですね。あくまで
- 3:156法は材ですし、重要な情報をもし込むとしたらキストので、ノート持ちの方はもう
- 3:21ノートに一元化してった方がいいですから、もし何か書き込めたいことがあっても
- 3:256
- 3:26には書き込まずメインキストに約させた方が後の習がとっちらからずに住むのですということになりますので、はい、といっ歩は使ってただいて、決してきたの文を内ちいる
- 3:37時間なんてないですから、ま、くまで教材というのを認識していた上で反復の機会として多少用するっていうの
- 3:44ま、特に時間のない方とかはですね、
- 3:46ちょうどいいかなということになりますの
- 3:47で、では早速やっていきたいんですが、
- 3:49今日皆さんに覚えていただきたいのはこの
- 3:52図のですね、青い部分なんですね。ここが
- 3:54行政審査法の範囲なんですよ。で、
- 3:57ちょっと左からですね、やっていきたいん
- 3:58ですが、前回やりました行政手続き法覚え
- 4:01てますかね?実はですね、この流れの1番
- 4:03最初にあるんですね。この行政手続き法
- 4:06って一言で1番重要なことを言うと、この
- 4:09行政の不利益な処分ですね。それをする前
- 4:12には必ず告自兆文とか弁名の手続きっての
- 4:15をやってくださいねっていうのが行政
- 4:17手続き法なんですよ。この処分より前に
- 4:20やるやつですね。でもそんなこと言うと
- 4:22ですね、いやいや行政手続き法っていうの
- 4:24は行政指導とか届け出とか命令等の制定も
- 4:27あったじゃないかみたいなですね、思うと
- 4:29思うんですが、確かにですね、ま、5章に
- 4:31分かれてて下の3つってのもあるんです
- 4:33けどこれはですね、ま、おまけみたいな
- 4:35もので1番重要なもののっていうのはです
- 4:37ね、この上2つなんですね。で、特に重要
- 4:40なのがこの不利益な処分をする前には聴文
- 4:43とか弁名やってくださいね。話を一度聞い
- 4:45てから不利益なことやってくださいねって
- 4:47ことなんですね。で、その手続きを踏まえ
- 4:49て処分がされると。で、今日やる行政審査
- 4:53法っていうのはこの処分に納得いかない時
- 4:55なんですね。行政庁が突然やってきて
- 4:58いきなりパチアの営業許可を取り消してき
- 5:00たとかですね。そういう不利益処分だっ
- 5:02たり、あとは若干やこしいんですけど、
- 5:04こちらの申請に対する処分ですね。パチア
- 5:06開きたいんで海用の許可くださいみたいな
- 5:09でお願いしたけれどもパチアなんてダメだ
- 5:12ダメなみたいな感じでそういう申請を拒分
- 5:15ですね。そういう時に拒否されたんだけど
- 5:17納得いかねって言ってやるのが審査請求な
- 5:20んですよ。で、これ誰に文句言うのかって
- 5:22言うと、一言で言うとですね、この人の
- 5:25上司ですね。ま、上司っていうか、この人
- 5:27が所属する組織の中で1番偉い人に僕が
- 5:30こんな変なことやってるぞみたいなですね
- 5:32、こと言うのが審査請求なんですよ。よく
- 5:34この行政腸って出てくると思うんですが、
- 5:37この腸ってですね、実は、ま、この絵も
- 5:39紛らしいんですけど、こういう組織とか
- 5:41建物じゃなくて、これ人なんですね。行政
- 5:44庁って人のことですからね。なんで審査
- 5:46請求はですね、この人の上司で1番偉い人
- 5:49に対してやるということになりますんで。
- 5:51で、お気づきの通りですね、結局は上司な
- 5:53んで上が揉み消すこともありますよね。ね
- 5:56、厚生労働省は隠蔽だみたいなですね。
- 5:59国交省も色々隠してるぞみたいなですね。
- 6:01なんでこの組織のトップに相談してもです
- 6:04ね、拉致が開かない時があるんですね。
- 6:06そうするとこの審査請求もですね、こっち
- 6:08の納得いく結果が出ない時あるんですね。
- 6:10いや、この行為はいい行為だと。あなたは
- 6:12こう叱られて当然だみたいなですね。対決
- 6:15っていうそ出ちゃったりするんですよ。
- 6:17そういう時はですね、国交渉は隠蔽体質
- 6:19だって言ってやっとここで裁判所ってのが
- 6:22出てくるんですね。これ組織が全然違うの
- 6:24分かります?昔中学生の頃とかなんか3件
- 6:27分立とかやったと思うんですよ。はい。
- 6:28この図立法行政司法、ま、国会内閣裁判所
- 6:33みたいなことやったじゃないですか。これ
- 6:35全然組織が違うんですね。で、今ですね、
- 6:37パチアダメだ、ダメだとかいうのはこの
- 6:39行政なんですよ。行政が許可くれないとか
- 6:41ですね。で、審査請求はこの行政のトップ
- 6:44にやるんですね。だから揉み消されちゃっ
- 6:45たりするんですよ、コ中なんで。で、困っ
- 6:48たって言ってですね、駆け込むのが裁判所
- 6:50、いわゆる司法っていうところですね。だ
- 6:52、こう所属してる人が違うんですね。国家
- 6:54公務員試験を受けてるような人がここにい
- 6:57て、司法裁判所っていうのは司法試験通っ
- 7:00てる人ですねが判断するってことなんで
- 7:02なんでこの審査請求の後にはですね、この
- 7:05裁判所で訴訟をっていうのが出てくるん
- 7:07ですね。で、これはですね、行政不審査法
- 7:09が終わった後ですね、行政事件訴訟法で
- 7:12やる分野ということになるんで、自治会
- 7:14ぐらいから出てくるということになるんで
- 7:15、一応単語をですね、ごっちゃにしないで
- 7:17くださいね。裁判所やる手続を訴訟って
- 7:19言いますんで、この審査請求のことをです
- 7:21ね、訴訟とか言いませんからね。訴訟じゃ
- 7:23なくて審査請求ということですね。で、
- 7:26裁判それで出るのが判決。この審査請求で
- 7:29出るのが採決っていう風に言いますんで、
- 7:31ま、これは次回やります。で、
- 7:32イレギュラーなですね、審査請求があって
- 7:35、1つがですね、再審査請求っていうのは
- 7:37あるんですよ。1回この審査請求で納得
- 7:40いかない判断が出た場合にもう1回審査
- 7:42請求できるってやつですね。これ最新審査
- 7:44請求って言うんですが、これはですね、超
- 7:46例外的な場合しかできないので、なんか
- 7:48法律でですね、こういうケースではもう1
- 7:51回最新審査やっていいですよっていうのが
- 7:53ない限りこれはできないってことになるん
- 7:55で。はい。もう1個ですね、イレギュラー
- 7:57の手続きが再調査ってやつですね。今まで
- 8:00これ審査請求とかですね、再審査請求って
- 8:02いうのは上司に判断してもらったんですよ
- 8:04。組織のトップにですが、この最調査って
- 8:07いうのはですね、この人にもう1回
- 8:09頼み込むことなんですよ。いや、さっき
- 8:11こうやって処分されたけどちょっと
- 8:12考え直してくれないみたいなのをもう1回
- 8:15この人に聞くみたいなやつですね。明らか
- 8:16これダメじゃんみたいなですね。もしここ
- 8:18であ、確かにそうだねってなればこんな
- 8:21めどくさい続きいらないじゃないですかと
- 8:22いうことで、ま、早期に解決する手段とし
- 8:25て一応再調査ってのもあるんですが、これ
- 8:27もですね、特別に定めがないとこういう
- 8:30場合は再調査できるよっていうのが各法律
- 8:32に定めてないとこれもできないんで、ま、
- 8:34この2つはですね、ま、超イレギュラーな
- 8:36ケースとなので行政審査法で勉強しなきゃ
- 8:38いけないのは、ま、98%ぐらいですね、
- 8:41この審査請求について勉強すれば終わりと
- 8:43いうことになりますんで、はい、大体流れ
- 8:46分かりましたでしょうか?で、この辺で気
- 8:47になるのはですね、じゃあ一体この処分
- 8:49ってどういうものなのかってのは気になっ
- 8:51てくると思うんですね。私処分に当たん
- 8:53ないと審査請求できないんで。で、前半に
- 8:55ちょっと話しましたよね。実はあの処分
- 8:57っていうのはこの行政手続き法で出てきた
- 8:59この不益処分だったり、この窓口の
- 9:01お姉ちゃんがですね、パチダメだダめだっ
- 9:04て言って許可しなかったりとかですね。
- 9:06そういうものなんですがただですね行政が
- 9:08行う活動ってもう無限にあるんでこれと
- 9:11これとこれは審査請求できますみたいな
- 9:13ことはですね、条文に書けないんですね。
- 9:15もうそれだけですね、1万ページ
- 9:17ぐらいいっちゃうんでなので何が処分に
- 9:19当たるかっていうのは一般外活主義で書か
- 9:21れてるんですよ。えって感じですよね。何
- 9:23ですかっていう一般外括主義。はい。
- 9:25こちらですね。この一般外括主義と追用
- 9:28なすのがですね、反対後が歴主義ってやつ
- 9:31なんですが、こっちの方が分かりやすい
- 9:32ですね。例えばなんとか試験の合格発表。
- 9:35合格者は何番何番何番何番ですみたいな
- 9:38ですね。全部書くと500人合格者いたら
- 9:41500個全部書くと。これがですね、歴
- 9:43主義なんですよ。逆に一般外主義ってのは
- 9:45ですね、もう列挙しきれないんで49番と
- 9:4989番以外は合格ですみたいなやつですね
- 9:51。ダメなのを書くとそれ以外は
- 9:53全部オッケーよというのが一般外活主義
- 9:57っていうことになるんで多分初めこれ読む
- 9:59とわけわかんないと思うんですよね。なん
- 10:00だこんな格数の多い難しい感じはみたいな
- 10:03怒りがですね込み上げてくると思うんです
- 10:05が、ま、そんな難しいこと言ってないって
- 10:06ことですね。この行政審査法で処分と言わ
- 10:09れるものですね。この手続きに載せられる
- 10:11ものは一般外括主義で書いてあ
- 10:14るっていうことになりますんでよろしい
- 10:15でしょうか?じゃあ何がダメなんだって話
- 10:17ですよね。何がこっちのルートいけないん
- 10:20だっていうのはいわゆるこの適用除外って
- 10:22やつなんですがこれですねお手持ちの支派
- 10:24のテ素だとすげえ長く書いてあると思うん
- 10:26ですけどあんまここにですねエナジー咲く
- 10:28のは懸命じゃないんであと両手続き法に似
- 10:31たようなものありますよね。ま、あれと
- 10:33結構被ぶってたりでもするんで、ま、軽く
- 10:35見とけばいいかなってことになります。で
- 10:37、その中でもですね、重要なのを厳選した
- 10:39のが紙の音乗ってますんで、お持ちの方は
- 10:41ですね、そこの分をパラパラ確認してみて
- 10:44ください。決してですね、そこ全部思
- 10:45なきゃだめだみたいな感じで思わなくて
- 10:47大丈夫な部分ですので。はい。で、今のが
- 10:49ですね、この不審査法の超基本系なんです
- 10:52ね。で、1個派生系があるんですね。
- 10:54パターンはこのどちらかしかないんです
- 10:56けど、不作でその後審査請求するっていう
- 10:58パターンがあるんですね。これ何かって
- 11:00言うと、またこのお姉ちゃん出てくるん
- 11:02ですけど、これ申請に対する処分の方です
- 11:04からね。はい。ちゃんとこう区別して
- 11:06くださいね。前回やりましたけど、申請に
- 11:08対する処分と不利益処分って全然違うんで
- 11:10、ここ分かんない人はですね、ちゃんと
- 11:12行政手き法から見直してください。で、
- 11:15このお姉ちゃん出てくんのは申請に対する
- 11:17処分の方ですからね。パチアの許可
- 11:19ください。で、はい、オッケーですって
- 11:21いう時と、いいえ、ダメですっていう時
- 11:23あると思うんですよ。で、はい、オッケー
- 11:24ですは別に何もトラブルになんないですよ
- 11:27ね。いいえ、ダメですって言われた時が
- 11:29先ほど説明したその処分にあたるんで審査
- 11:32請求できるんですね。あともう1個この
- 11:34お姉ちゃんがやりがちなことあるんですよ
- 11:36。それがいわゆる不作意つまり放置ですね
- 11:39。書類が到達したのに全然審査しなくて
- 11:43放置されてると2ヶ月3ヶ月も終わった
- 11:45けど全然回答行じゃないかみたいなですね
- 11:47。そういう時申請したけど放置されてる
- 11:50上司に垂れ込んでやるっていうのがここで
- 11:52出てくる審査請求のパターンということに
- 11:54なりますんで。はい。この2塁あるんで
- 11:57こっちはですね、ま、細かい方ですけど、
- 11:59ま、一応抑えておいてください。ま、
- 12:00ちなみにですね、この最長とか最新請求
- 12:04っていうのはこの不食いパターンにはない
- 12:06んで気をつけてください。で、重要なのは
- 12:08ですね、こっちのルートなんでこれを中心
- 12:10に話しますが、じゃあですね、審査請求し
- 12:13たいってなった時もですね、何でもかんで
- 12:14も審査請求できるわけじゃないんですね。
- 12:165つの条件満たさなきゃいけないんですよ
- 12:18。で、これを聞いてですね、え、5つも
- 12:20あるのみたいな感じで思うかもしんないん
- 12:22ですが、実はもうですね、そのうち2つか
- 12:253つかもう説明し終わってるんで、それを
- 12:27まず確認していきたいんですが、1つ目は
- 12:29処分または不作意っていうのを行政庁がし
- 12:32ないと審査請求できないんですね。はい。
- 12:34これもうやりましたよね。処分、または不
- 12:37策がないと審査請求できない。これでも1
- 12:40つ目終了ですから。で、2つ目ですね。
- 12:43不服申し立的企画。これもやばいですよね
- 12:45。何なんだこの漢字6文字はみたいなです
- 12:48ね、話になると思うんですが、これも全然
- 12:50難しくないんですね。誰が審査請求できる
- 12:53か、赤の他人ができるのか。いや、でき
- 12:55ませんよっていうだけなんで、先ほどの
- 12:57審査請求できるのはこの人とこの人ですね
- 13:01。申請したけど放置されてる人。そういう
- 13:04のは審査請求できるんですよ、このおじい
- 13:06ちゃん。あとはいきなりですね、バチ営業
- 13:09停止さみたいな感じでこうつまみ出され
- 13:11ちゃったこの人。この人も審査請求できる
- 13:14ということで、ま、非常に当たり前のこと
- 13:16ですよね。ポイントは全く関係ない第3者
- 13:19とかですね。お隣さんがつまめされたから
- 13:22私が審査請求してあげるとかですね。
- 13:24お兄ちゃんがやばいとか言って弟が審査
- 13:27請求したりそういうとことかできないって
- 13:29ことですからね。もちゃんとこの本人が
- 13:31やってくださいってことですから。はい。
- 13:33それがこの不服申し立て的確っていうこと
- 13:35ですね。で、ここはですね、自事会あたり
- 13:38からやる余政事件素法の原国的確ですね。
- 13:41これ非常に重要な概念なんですけど、そこ
- 13:43とですね、ほぼ同じ意味っていうことで、
- 13:46またこの原国的企画やってからですね、
- 13:48ここ戻ってくると理解深まると思いますの
- 13:50で、で、1個ですね、試験によく出るのは
- 13:53これ本人がですね、他人に頼む場合ですね
- 13:55、勝手に他人がですね、審査請求とかでき
- 13:58ないんですけど、本人が他人にお願いして
- 14:01その他人がやるにはいいんですよ。例えば
- 14:04弁護士に依頼するとかですね。はい。それ
- 14:05がですね、ま、代理人とかですね、壮大と
- 14:08かそういう制度なんですけど、まず簡単な
- 14:09代理人ですね。ま、これ本当に弁護士
- 14:11みたいなのをイメージしてもらえばいいん
- 14:13ですが、ちょっと本人入院中で外行けない
- 14:16から代わりに頼まれてきたとかですね。
- 14:18ちょっと本人法律の素人だから弁護士の
- 14:21ある私が来たとかですね。という移任を
- 14:23持って来るやつですね。で、その人はです
- 14:25ね、この審査世紀についてですね、ま、
- 14:27一切の行為をすることができるんですよ。
- 14:29もう本人からですね、もう全幅の信頼を得
- 14:32てもしかしたらお金とかもらってるかも
- 14:33しれないですし、お願いされてるわけで何
- 14:36でもできるんですね。ただし唯一できない
- 14:38のがこの取り下げなんですよ。取り下げっ
- 14:41て診察影響やっぱやめますっていうやつ
- 14:43ですね。申し立てだけどちょっと部が悪い
- 14:45んでやめますみたいなやつとかですね。こ
- 14:47れって代理人がですね、勝手にやっちゃう
- 14:49と困るんですよね。なんか数ヶ月経って
- 14:51ですね、本人が代理人にあの件どうなった
- 14:54とか聞いた時にですね、あ、もう取り下げ
- 14:56ときましたよみたいな、ちょっと勝ちめ
- 14:57なかったんでね、あははとか言われたら
- 14:59困るじゃないですか。勝手に取り下げんな
- 15:01よみたいな話なんで。なんでこの取り下
- 15:03げっていうのはですね、特別の移任がない
- 15:06と代理人ですね。ま、弁護士とかもする
- 15:08ことができないってことになりますんで。
- 15:11で、この壮大っていうのがですね、また
- 15:13このですね、もうなんか感じがよくわかん
- 15:15ないんですけど、例えば厚生労働省の
- 15:18なんか不際とかでですね、80人ぐらいが
- 15:21なんか食中毒を起こしてやばいとで厚労省
- 15:24にですね、助けを求めたけどなんか拒否さ
- 15:26れたとかですね。そういう時って厚労省
- 15:28ふざけんなって話じゃないですか。でかと
- 15:30言ってですね、80人でですね、ゾろぞろ
- 15:33ゾろぞろなんか厚労省行っても部屋入れ
- 15:35ないですよね。書面とかもほとんど同じ
- 15:38内容なのに80通作んのも結構大変じゃ
- 15:40ないですか?なんでなんかそういう多数人
- 15:43に渡っちゃう場合ですね。そういう時は
- 15:45なんか代表者決めましょうみたいなですね
- 15:46。3人を超えない範囲で壮大っていう、ま
- 15:50、代表者みたいのを決めてその代表者が
- 15:52ですね、ま、主に手続きを進めてくって
- 15:55いうのがこの壮大の手続きなんで、で、
- 15:57この代表者もですね、一切の行為をする
- 15:59ことができるんですが、取り下げはでき
- 16:01ないんですね。で、注意して欲しいのが
- 16:03特別の移任があってもできないってことに
- 16:05なりますんで、要はですね、ま、こっちの
- 16:08代理人って、ま、専門家の可能性があるん
- 16:10で、ある程度知識あったりするんですけど
- 16:12、ま、壮大の場合って同じようにノロ
- 16:15ウイルスでですね、お腹壊したやつの1人
- 16:17なんで知識ないんですよ。なんでちょっと
- 16:20でもですね、こんな異人とかで取り下げの
- 16:22権限与えちゃうとですね、変なタイミング
- 16:24で取り下げられても困るじゃないですか。
- 16:27なんで取り下げだけは一切できないように
- 16:29するということになりますんで。で、この
- 16:31違いですね、試験に出ますし、こんなとこ
- 16:34間違えるとですね、行政初旨試験もう絶対
- 16:37受かんないんで、もう必ず覚えてください
- 16:39ね。はい。今のが2つ目の不服申射的でし
- 16:42た。はい。3つ目ですね。審査権限のある
- 16:45行政超じゃなきゃダメてことですね。はい
- 16:47。誰かも先ほど言いましたよね。審査請求
- 16:50は上司1番上の人ですね。組織のトップ最
- 16:54上級行政これ腸は人ですからね。最上級の
- 16:58人に文句を言うってのがその審査請求の
- 17:01原則になります。ただ例外的にですね、
- 17:04この最上級行政hetみたいなのがない
- 17:06場合があるんですよ。どういう場合かって
- 17:07言うと、こういう行為をしたのがですね、
- 17:10組織のトップの人だった場合ですね。
- 17:12例えば知事とかですね。知事はその地方
- 17:14公共団体のトップなんで最上級行政庁なん
- 17:18ですけど、知事がこれやった場合に知事
- 17:20より上っていないわけですよ。なんでそう
- 17:23いうとこやなく処分庁、ま、いわゆるこれ
- 17:25知事ですよね。処分した人に対して審査
- 17:29請求をするってことになるんで、で、ここ
- 17:31ですね、なんかもっと細かいことってその
- 17:33テキストによっては書いてあるかもしん
- 17:34ないんですけど、まずは、ま、覚えなくて
- 17:36いいかなっていうとこになると思いますん
- 17:37で、この2つですね、しっかり頭に入れ
- 17:40といてください。あと最調査と最新請求
- 17:43ですね。最調査は誰にやるんだって、もう
- 17:46さっき言いましたよね、もう1回同じこの
- 17:47人にやるんですよ。最新請求誰にやるん
- 17:50だっていうのは法律ごとに書いてあるん
- 17:52ですね。ていうのがここの表の意味になり
- 17:53ますんで、ま、ここは細かいんでですね。
- 17:56まずはここを絶対に間違えないってこと
- 17:58ですね。以上で3つ目終わりですね。はい
- 17:59。残るあと2つ。はい。ここから簡単です
- 18:02ね。はい。まず下のですね、形式と手続き
- 18:04きってとこやりたいんですが、この審査
- 18:06請求所っていう書面を窓口に出さなきゃ
- 18:10いけないっていうことですね。なんか裁判
- 18:11で言うと訴上みたいのあるじゃないですか
- 18:13。ま、訴上みたいのをちゃんと出して
- 18:15くださいねじゃないと手続き開始できませ
- 18:17んよってことですね。ただ例外的に高頭で
- 18:19できる場合もあるという原則例外ですね。
- 18:22で、ここより重要なのがこの補正なんです
- 18:24けど、もしこの出されたこの書面ですね、
- 18:26審査請求書に不便がある場合、ま、名前
- 18:29書いてなかったり、日付間違えてたり、
- 18:31なんか因酒貼ってなかったりとかですね。
- 18:32そういう不があったらどうしなきゃいけ
- 18:34ないかって言うと、補正を命じなきゃいけ
- 18:36ないんですよ。名前を追求してくださいと
- 18:38か、印象を貼り直してくださいとかですね
- 18:40。で、その補正に従わない時ですね、もう
- 18:43書類用ですね、もう審査請求しませんって
- 18:45言って却下できると、あとはもう明らかに
- 18:47これ補正できないよねみたいなのは却下し
- 18:49ていいということになって、なんでこれ
- 18:51注意しなきゃいけないかって言うと、これ
- 18:53ですね、似たのが実は行政手続き法でも出
- 18:55てきたんですよ。はい。これ行政手続き法
- 18:57の7条なんですけど、法的義務と努力義務
- 19:00絶対に覚えなきゃいけないよって言った時
- 19:01あると思うんですけど、そこの一部なん
- 19:03ですね。これどの部分かって言うと、行政
- 19:06手続機法の申請に対する処分の方ですね。
- 19:09このお姉ちゃんが出てくる方、パチアの
- 19:10許可くださいって紙出しますよね。で、
- 19:13その書類に不があった場合どうすんだと、
- 19:15名前書いてなかった場合どうすんだみたい
- 19:17な、そういう時のお姉ちゃんの対応ですね
- 19:20。はい。何ができるかって言うと、
- 19:22お姉ちゃんをですね、補正または拒否が
- 19:24できるんですね。ポイントはすぐ拒否
- 19:27できるんですよ。ですが、この行政不復
- 19:29審査法の方はですね、まずは補正しかでき
- 19:32ないんですね。はい。この違いなんですよ
- 19:33。ただ若干分かりにくいのはですね、補正
- 19:36できないのが明らかな場合は、ま、却下、
- 19:38ま、要は、ま、拒否みたいなことできるん
- 19:40で、若干ですね、似てる気もしないでも
- 19:42ないんですけど、微妙に違うんで、この2
- 19:45つですね、絶対こ柄がありますから、
- 19:47しかも試験に出ますんで、必ずですね、
- 19:49抑えておいてください。で、最後ですね、
- 19:51不服申し立て期間っていうのやりたいん
- 19:53ですけど、これはいつまでに申し立てれば
- 19:55いいかってことですね。ま、事項みたいな
- 19:57やつですね。はい。で、この表だけ覚えれ
- 19:59ばよくて、ま、特にですね、この青い部分
- 20:01だけでいいんですね。最調査と最新請求は
- 20:04本当細かいんで余裕があったらみたいな
- 20:06感じで後回して結構です。んで、まずは
- 20:08この1番上だけですね、覚えてもらいたい
- 20:10んですが、まず、ま、小学者の人ですね、
- 20:13主観的期間って何みたいな、客観的期間
- 20:15って何?っていう話だと思うんで、軽く
- 20:17説明するとはい。え、分かりやすい客観的
- 20:20期間から説明すると、これはですね、
- 20:22例えば、ま、相続の手続き、ま、相続放規
- 20:24とかですね、家族が死亡した時から3ヶ月
- 20:28以内にしなきゃいけない。こういう書き方
- 20:29がですね、客観的期間で、主観的期間だと
- 20:32どうなるかって言うと、相続法規は家族が
- 20:35死亡したことを知った時から3ヶ月以内に
- 20:38しなきゃいけない。これがですね、主観的
- 20:40期間の意味なんですね。何が違うかって
- 20:42言うと、家族が死亡した時、ま、例えば4
- 20:45月1日に家族死んだよっていう場合はもう
- 20:47そこが固定されてですね、そっから3ヶ月
- 20:50以内、7月1日までしかその相続の手続き
- 20:53できないんですね。一方主観的期間って
- 20:55言うと家族が死亡したことを知った時から
- 20:59なんで、これずれるわけですよ。例えば
- 21:01息子海外にいてですね、親が死亡したの
- 21:03知らなかったとかですね。あとは、ま、今
- 21:05なんかあの孤独士とかあるじゃないですか
- 21:07。なんかあんまり親と連絡取ってなかった
- 21:09からなんか何ヶ月か死亡に気づかなかった
- 21:11とかですね。そういうのあると思うんです
- 21:13ね。なんで本当は死亡したの4月1日なん
- 21:16だけど知ったのは6月1日だったよって
- 21:18いう場合は6月1日から3ヶ月間っていう
- 21:21話になるんですよ。これが主観的期間。
- 21:24これ主観っていうのはですね、ま、心だと
- 21:26思ってくださいね。人の心で知った時って
- 21:29そういう意味ですから。この違いですね。
- 21:31じゃあ審査請世紀をですね、いつまでに
- 21:34定期しなきゃいけないかって言うと、処分
- 21:36があったことを知った日の翌日から3ヶ月
- 21:39以内と、もしくは処分があった日の翌日
- 21:42から1年以内っていうことですね。こっち
- 21:44知った日ってのが入ってんのをちゃんと
- 21:46注意してくださいね。主観的期間なんで
- 21:48どっちかですね。早い方が来たらそれ以降
- 21:50はできなくなるってことになるんで。で、
- 21:52ここでですね、非常に厄介なポイントが
- 21:54あって、それはここなんですね、この翌日
- 21:56、処分があった日の翌日から1年以内って
- 21:59やつなんですよ。これ全部ですね、ここの
- 22:01表って翌日、翌日、翌日って書いてある
- 22:04じゃないですか。これが実は厄介でという
- 22:06のもそのいつから3ヶ月なんだっていう
- 22:08ですね、そのいつからっていう期算点です
- 22:10ね。これって大体3パターンぐらいあって
- 22:12、この3つなんですね。脂肪から3ヶ月、
- 22:16脂肪を知った時から3ヶ月脂肪を知った日
- 22:19の翌日から3ヶ月っていうこういうですね
- 22:22、大体3パターンあるんですよ。で、民法
- 22:24とかもですね、やってれば分かると思うん
- 22:26ですけど、もう99.9%ですね、この1
- 22:29か2なんですね。で、残りのですね、
- 22:310.01%がこの知った日の翌日から3
- 22:36ヶ月っていうやつなんですよ。で、これ
- 22:38非常に覚えにくいんですよ。だってほぼ
- 22:40見かけないですから。行政法もですね、
- 22:43なんか行政手続き法とかですね、行政次元
- 22:45訴訟法とか国配法とかですね、ま、
- 22:47いっぱいあるんで、どれの事項がこの翌日
- 22:49だったかっていうのはですね、もう絶対
- 22:51忘れるんですね。他の部分はですね、全部
- 22:531か2なんですよ。で、もうですね、もう
- 22:55法律作った人にですね、勘弁してくれって
- 22:57感じなんですよね。こんな分かりにくい、
- 22:58この翌日とか言ってぴょコっとつけんなよ
- 23:00みたいなですね、感じで超覚えにくいんで
- 23:03、皆さんですね、ここは気合入れて覚えて
- 23:05いただきたいんですが、分かりにくいなっ
- 23:07て感じで、私は不服を感じてるんですね。
- 23:09はい。今ですね、ピンと来たから
- 23:11いらっしゃるかもしんないんですが、今
- 23:12勉強してるのは行政不服審査法なんですね
- 23:16。なので、さっきの覚え方はですね、翌日
- 23:18とか言って不服だってことなんですよ。
- 23:20ふざけんじゃねってことですね。そういう
- 23:21風にですね、こんな0.01%のこと定め
- 23:24やがって不服だと覚えると法律名とですね
- 23:27、引っかけてここ覚えやすいと思うんで、
- 23:29忘れやすい方はですね、ちょっと意識して
- 23:31みてください。今何やったか覚えてますか
- 23:33ね?不復審査法には2種類のパターンが
- 23:36あって処分と負作意とでこれは行政設法法
- 23:40でやったこの処分処分ってやつに微妙に
- 23:43リンクしてるんだよってことですね。で、
- 23:44最後にやった5つって何かって言うとこの
- 23:47審査請求をするための前提条件ですからね
- 23:50。で、この条件を全部満たしたらようやく
- 23:53ですね、審査が開始されるということで、
- 23:56次回はですね、じゃどういう審査の内容な
- 23:59んだとかですね。あと他にも皆さん大好き
- 24:02執行停止とかですね、その辺を深掘りして
- 24:04いきたいと思いますんで、まだの方
- 24:06しっかりチャンネル登録ですね、動画をお
- 24:08待ちしていただけたらと思いますので、
- 24:10はい、今日の聞いてですね、妖精復審査法
- 24:12難しいと思ったけど、なんかいけるんじゃ
- 24:14ないかっていうことですね。是非ね、
- 24:16コメントの方よろしくお願いいたします。
- 24:18ご視聴どうもありがとうございまし
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