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  1. 0:05それでは処分性をやっていきましょう。皆
  2. 0:07さんの中で処分性が分からないという方
  3. 0:09いらっしゃいませんでしょうか?ここは
  4. 0:11抽象的で判例もたくさん出てきてしまうの
  5. 0:13で小学者の方はつまづいてしまうポイント
  6. 0:16ですよね。しかしここを攻略するにはコツ
  7. 0:18があって、それさえ分かれば速攻クリア
  8. 0:21できる分野なので、この動画を見て
  9. 0:22いただければ処分性が理解できて行政次
  10. 0:25受験措行けそうだっていう風になると思い
  11. 0:27ますので是非最後までご覧ください。この
  12. 0:30チャンネルでは行政所子試験の試験対策を
  13. 0:32しています。受元を検討されてる方で意識
  14. 0:34の高い方やこれから意識を上げていきた
  15. 0:36いっていう方は是非チャンネル登録を
  16. 0:38よろしくお願いします。で、一点ですね、
  17. 0:40特に所学者の方行政法の知識がたくさん出
  18. 0:43てきて難しいなと感じてる方いらっしゃる
  19. 0:45と思うんですが、実力ってですね、1周、
  20. 0:472週、3週とするごとにこう知り上がりに
  21. 0:50伸びてくものですから、1周目って3割
  22. 0:52ぐらい理解できてれば全然問題ありません
  23. 0:55から、ま、とにかくですね、最初は辛いん
  24. 0:57ですが、なんとか耐えてですね、講義も2
  25. 0:59周目、3周目聞いてくと勝手にですね、
  26. 1:01こうやって上がってきますんで、それまで
  27. 1:03ですね、辛抱強く勉強されてみてください
  28. 1:05。それでは本題にありますがはい。じゃあ
  29. 1:07まずですね、今日から始まった行政事件
  30. 1:09訴訟法の全体像をですね、まず確認したい
  31. 1:11んですが、行政法ってですね、手続きが
  32. 1:14どんどん流れてってるんで、今自分がどこ
  33. 1:16を勉強するかっていうのをしっかり考え
  34. 1:19ながらやらないと頭の中で整理できないん
  35. 1:21ですね。この図はですね、前々から出し
  36. 1:23てる図ですけれども思い出してくださいね
  37. 1:25。行政手続き法っていうのは行政庁が処分
  38. 1:28をする前に告知文とかしてくださいねって
  39. 1:31いう手続きでしたよね。で、その手続きは
  40. 1:32終わってから初めて処分ができるんですよ
  41. 1:34。で、前回までやってた行政審査法って
  42. 1:37いうのはこの処分に不服がある場合ですね
  43. 1:40、その時にやるのがこの審査請求だったん
  44. 1:42ですよ。はい。で、今日やる行政事件訴訟
  45. 1:44法っていうのはこの審査請求をして対決が
  46. 1:47出たけれどもこれに不服がある場合ですね
  47. 1:50。初詮ですね、この審査請求っていうのは
  48. 1:52部下が起こした事件を上司がチェックする
  49. 1:54だけなので内部で揉み消されたりとかし
  50. 1:56ちゃいますよね。そんなの不当だっていう
  51. 1:58ことで全然別の期間のこの裁判所ですね。
  52. 2:01表試験通った人たちにこうチェックして
  53. 2:03もらおうっていうのが今日からやる行政
  54. 2:05事件措法になりますんで。で、行政事件
  55. 2:07措法にはですね、たくさんの累計があって
  56. 2:10これをですね、1つ1つ見ていくんです
  57. 2:11けれども結構これ見た瞬間にですね、あ、
  58. 2:14やべえと思いますよね。なんでいきなり9
  59. 2:16個も分れてんのみたいな。はい。これ確か
  60. 2:18にですね、超めんどくさいんですけど。
  61. 2:19ただ1番重要なのは今日からやるこの赤い
  62. 2:23文字取消し訴訟で大体ですね、暗記事項の
  63. 2:268割以上はですね、この取消し訴訟のこと
  64. 2:28だけ覚えればいいと。で、他のはですね、
  65. 2:30このトリ消し訴訟の派生系みたいなやつな
  66. 2:33んで、このトリ消し訴訟さえマスター
  67. 2:34できればなん、こう余熱でマスターできる
  68. 2:36ようなものなんですね。で、このですね、
  69. 2:38なんか統治訴訟とか民衆訴訟とかこの辺も
  70. 2:41大変なんですけど、実はですね、覚える
  71. 2:43ことって2行ずつぐらいしかなかったり
  72. 2:45するんで、ま、そんな大した手間じゃない
  73. 2:47んですよ。なので、まずは皆さんですね、
  74. 2:49この取り消し訴訟っていうのを完全に
  75. 2:51マサーするんだってことですね。はい。
  76. 2:53その中でも今日は重要な処分性というのを
  77. 2:55やってきますんで。で、この処分性って何
  78. 2:57かって言うとですね、裁判所はですね、何
  79. 3:00でもかんでも判断できるわけじゃなくて、
  80. 3:01この行政庁が行う行為のうち処分性って
  81. 3:04いうのがあるのじゃないと審査してくん
  82. 3:06ないんですね。なんでこのパチアの
  83. 3:08オーナーがですね、困ってるんだ裁判所
  84. 3:10助けてくれって言ってもうん、その行政庁
  85. 3:12の行為は処分性がないからうち判断でき
  86. 3:14ないねみたいな感じで審査してくれなく
  87. 3:16なっちゃうんですよ。なんで今日やる処分
  88. 3:18性っていうのはですね、裁判できるかでき
  89. 3:20ないかの超重要な別れ目になりますんで、
  90. 3:23行政法の中でもですね、めちゃめちゃ重要
  91. 3:25なとこなんですね。ま、司法試験の論文と
  92. 3:27かでも毎年ここばっかり出たりとかですね
  93. 3:29、そういうような重要ゾーンなんですよ。
  94. 3:31ただ行政処置のですね、ま、択一とか特に
  95. 3:34はこうサクっとですね、いけますんで、今
  96. 3:36からご説明します。で、まずですね、じゃ
  97. 3:38、処分性の処分って何なんだってことなん
  98. 3:41ですが、この定義はですね、1区ですね、
  99. 3:43覚えた方がいい定義になりますんで、
  100. 3:45ちょっと読みますと、貢献力のある国また
  101. 3:48は公共団体が行う行為にうち、直接国民の
  102. 3:51権利務を形成し、またその範囲を確定する
  103. 3:54ことが法律上められるもの。これですね、
  104. 3:56ま、60文字ぐらいあるんですけど、最終
  105. 3:58的には、ま、この2ですね、え、全部
  106. 4:00書けるようになんないとダメな部分になる
  107. 4:02んで、ま、今のうちからですね、処分性の
  108. 4:04定義書いてもうトイレに貼っとくなりして
  109. 4:06ですね、覚えた方があと楽になると思い
  110. 4:08ますんで、これいきなり読まれても訳け
  111. 4:10わかんないですよね。で、ちょっとですね
  112. 4:11、具体例をですね、交えつつ説明したいん
  113. 4:13ですが、はい、処分性があるものと処分性
  114. 4:16がないものがあるんですね。行政庁がやる
  115. 4:19行為のうちあるものはいわゆる行政行為。
  116. 4:21これはあの、ま、不利益処分とかですね。
  117. 4:23前回までやった処分とかまさにそうなん
  118. 4:26ですが、これは処分性あるんですよ。あと
  119. 4:28採決でこれらはですね、処分性があるんで
  120. 4:31、イコール裁判できるんですね。裁判所が
  121. 4:33判断してくれるんですよ。で、処分性が
  122. 4:35あるもののっていうのはですね、なんか国
  123. 4:37がやる超ジャイアンみたいな行為ですね。
  124. 4:39それを処分性があるって言うんですよ。
  125. 4:41簡単に言うと。なので、裁判所もですね、
  126. 4:43国民がジャイアンにいじめられてるから
  127. 4:45裁判で助けてあげようっていう風になるん
  128. 4:46ですね。一方ですね、処分性がないものは
  129. 4:49ですね、ま、ここに書いてあるやつなん
  130. 4:50ですけど、すごくソフトな国とか地方公共
  131. 4:53団体の行為なんですね。なんであんまり
  132. 4:55国民がいじめられてないんですよ。なので
  133. 4:57何でもかんでも訴えられるわけじゃない
  134. 4:59よっていうことで、もしですね、この辺に
  135. 5:01不満とかがあっても裁判できないんですね
  136. 5:03。で、ちなみにですね、さっきやった定義
  137. 5:05、これちょっと、ま、コンパクトに書いた
  138. 5:06ものがこれなんですが、一応重要な点が、
  139. 5:08ま、3つぐらいありまして、それが全部丸
  140. 5:11になってですね、初めて処分性が認め
  141. 5:13られるんですね。重要なワードはですね、
  142. 5:15貢献力の主体至る国の行為。まずこれが
  143. 5:18ですね、イメージ分かないと思うんです
  144. 5:19けど、こういうことですね。実はですね、
  145. 5:21国の行為には2種類あるんですよ。この
  146. 5:23貢献力の主体としての行為と、ま、詩人と
  147. 5:26しての行為ってのがあるんですね。これ何
  148. 5:27かって言うと、例えば課税処分ですね。
  149. 5:29あなた税金払いなさいとか、あと建物の
  150. 5:31なんか除客命令とか、その建物ぶっ壊して
  151. 5:34どかしなさいみたいなやつですね。そう
  152. 5:35いうのは貢献力の主体としての行為で一方
  153. 5:38ですね、としての行為。これ何かって言う
  154. 5:40と、例えば国がなんかのイベントをやる
  155. 5:43から東京ピックサイトをですね、1週間
  156. 5:45レンタルするとかですね、その時のその
  157. 5:47賃貸借契約みたいな会場を借りる契約って
  158. 5:50これって別に他の人が借りるのと何手続き
  159. 5:52変わんないじゃないですか。じゃ、1週間
  160. 5:54いくらで借ります?はい、反抗してね
  161. 5:56みたいな。あとはですね、例えば、え、
  162. 5:58財務省が室内にですね、なんか従業員の
  163. 6:00ためになんか冷蔵庫を買うみたいなやつ
  164. 6:02ですね。この冷蔵庫を山田電気で買う行為
  165. 6:04っていうのは国だから特別できる行為じゃ
  166. 6:06なくて、別に皆さんもできる行為なわけ
  167. 6:09じゃないですか。で、国ってですね、こう
  168. 6:112種類やってるんですね。一般人もできる
  169. 6:13ような行為と一般人もできないような
  170. 6:15まさになんか国の行為みたいなやつですね
  171. 6:17。で、処分性が認められるのは今言った
  172. 6:20貢献力の主体ある行為の方これだけなん
  173. 6:23ですね。で、そうするとですね、例えば
  174. 6:25行政契約とかあると思うんですが、こ
  175. 6:27れってまさに契約なんですね。なんか
  176. 6:29ブルードーザーをいくらで売ってください
  177. 6:31とかですね。ちょっとその土地を1年間
  178. 6:33貸してくださいとかですね。なんでこの
  179. 6:35行政契約っていうのはですね、この貢献力
  180. 6:37の主体ある国の行為じゃなくて、詩人とし
  181. 6:40ての行為なんで、処分性が認められないん
  182. 6:42ですよ。ていう風にですね、実はこれ
  183. 6:44ブロックごとに分解して、だから処分性が
  184. 6:47ないとかですね、だから処分性がある
  185. 6:49みたいな感じで判断できるんですね。あと
  186. 6:51次に重要なワードが直接国民の権利義務を
  187. 6:54形成するっていうとこなんですよ。この
  188. 6:55権利義務を形成するで、ま、前回までも何
  189. 6:57回かやりましたけど、なんかイメージつき
  190. 6:59ますよね。権利を制限し義務を貸すって
  191. 7:01いうのはめちゃめちゃやばいんだっていう
  192. 7:03のをですね、何度も何度も言ってると思う
  193. 7:04んですけど、まさにそうなんですよね。
  194. 7:06あなただけは地下室を作っちゃダめだとか
  195. 7:08ですね。あなただけは税金を3倍払うんだ
  196. 7:10とかですね。義務を貸すとかですね。ま、
  197. 7:12そういうことなんですけど、これがですね
  198. 7:14、直接じゃなきゃダめなんですね。この
  199. 7:16法律とか条例を制定するのが処分性がない
  200. 7:19理由っていうのはこれがですね、直接じゃ
  201. 7:21なくて関節なんですよ。確かにですね、
  202. 7:24法律とかで例えば税金の法律ですね、消費
  203. 7:26税を20%にしますとか言ったら国民全員
  204. 7:29がですね、増税されるんで、おい、なんか
  205. 7:31国民の権利義務いきなり制限し始めたよ
  206. 7:33みたいな、なんかあの増税は処分性がある
  207. 7:36から裁判するんだみたいな感じでしたいと
  208. 7:38思うんですけど、ダメなんですね。なんで
  209. 7:40処分性がないかって言うと、このですね、
  210. 7:42直接っていうのはですね、ま、ちょっと
  211. 7:43イメージが難しいんですけど、ま、どちら
  212. 7:45かというとですね、誰々さん1人の権利を
  213. 7:47制限したりとかですね、そういうものなん
  214. 7:49ですよ。一般的にですね、国民全員の権利
  215. 7:52を制限するのはここの直接っていうのに
  216. 7:54入んないんですね。だから例えばですね、
  217. 7:56この行政庁がこのパチアのオーナーをこう
  218. 7:58やって不許可処分だとかやってるじゃない
  219. 8:00ですか。これは1人の人をターゲットに
  220. 8:02直接権利を制限してるんで、まさに直接
  221. 8:05国民の権利組むを形成してるんですよ。
  222. 8:07ですが条例とかですね、法律っていうのは
  223. 8:09ですね、日本国民1億2000万人を対象
  224. 8:11にやっちゃってるんで、ここの要件を
  225. 8:13満たさないっていうことなので、処分性が
  226. 8:15ないってことですね。はい。少し懐かしい
  227. 8:17行政指導。これめちゃめちゃ重要だって
  228. 8:19やりましたよね。行政指導の1番重要な
  229. 8:21キーワードは何かって覚えてますかね?
  230. 8:23はい。これは任意の協力でやるもんなん
  231. 8:25ですね。行政指導っていうのは相手方の
  232. 8:27協力。つまり今から行政指導しますけど
  233. 8:31従ってくれますか?はい、従いますって
  234. 8:33いうですね。ソフトなやり取りが成立して
  235. 8:35ないとやっちゃいけないものなんですよ。
  236. 8:37今から行政指導しますけどやっていいです
  237. 8:39かって聞いていやダメですって言ったら
  238. 8:41それ以上やっちゃダメなんですね。という
  239. 8:43ソフトなやつなんで処分性がないっていう
  240. 8:45ことになるんですよ。ですが、この辺で
  241. 8:47ですね、一概に行政契約だから行政指導だ
  242. 8:50から処分性は絶対ないんだとかそういう風
  243. 8:52には言いきれなくて、この行政指導の見た
  244. 8:55目をした超ジャイアンみたいな行為とかも
  245. 8:57ですね、国の役人はですね、ずルがしこい
  246. 8:59やつ多いんで、そういうことやってくるん
  247. 9:01ですよ。なんで形式的にはですね、行政
  248. 9:03指導だけど、行政指導の川を被ぶったこ
  249. 9:05ジャイアンみたいなのがですね、羊の皮を
  250. 9:07被ぶった狼みたいなやつは処分性があると
  251. 9:10いう風にですね、認められたりするんです
  252. 9:11ね。こういうなんか微妙なやつがですね、
  253. 9:14処分性あるのないのみたいなどっちなの
  254. 9:16みたいなのがですね、全部判例になってる
  255. 9:18んですね。で、その判例が恐ろしい量ある
  256. 9:20んですよ。はい。こちら処分性の判例で、
  257. 9:22この左の列がですね、処分性があるやつを
  258. 9:25並べました。右側が処分性ないやつを並べ
  259. 9:27ました。もうこれ見た瞬間にですね、や
  260. 9:29べえってなりますよね。勘弁してくれよっ
  261. 9:31て話だと思うんですが、これ攻略の
  262. 9:33ポイントありますんでご安心ください。
  263. 9:35この表ですね、あの、皆さんに
  264. 9:36ダウンロードしていただけますんで、詳細
  265. 9:38欄からですね、やっといていただきたいん
  266. 9:40ですが、で、ちょっと少しだけ見てきます
  267. 9:41ね。じゃ、処分性あるものは何なのか?
  268. 9:43供託金取り戻し請求に対してる供託官の
  269. 9:46客観、これは処分性があるんですよ。はい
  270. 9:48。ゴミ償却上の設置。これは処分性ないん
  271. 9:51ですね。はい。どんどん行きますよ。輸入
  272. 9:53金製品該当の通知っていうのは処分性が
  273. 9:55あって、同行法の反則金の通告っていうの
  274. 9:58は処分性ないんですね。ていうのを全部
  275. 10:01覚えてかなきゃいけないんですね。で、
  276. 10:02本来であればですね、この供託金取り戻し
  277. 10:05請求っていうのがこうどういう制度で供託
  278. 10:07官の却貨ってのがどういう風に処分性が
  279. 10:10あるんだ。実際に権利を制約してんのかと
  280. 10:13かですね。いちいち見てった方が勉強に
  281. 10:14なるんですよ。なんで農地法の売り払いは
  282. 10:17処分がないのかなとかを判例をですね、
  283. 10:19しっかり読み込みながらどこの要件が
  284. 10:21かけんのかなみたいな感じで見てくと非常
  285. 10:23に勉強になるんですが、こんなですね、
  286. 10:2520個ぐらいあるやつをですね、その
  287. 10:26レベルでなんか勉強してくともうこれだけ
  288. 10:28で1ヶ月ぐらい勝っちゃいますから。
  289. 10:30しかも判例って1個1個読むの結構めんど
  290. 10:31くさいんで、多分それ不可能なんですよ。
  291. 10:33なのででですね、ここを突破するためには
  292. 10:36ですね、キーワードに着目してそのキー
  293. 10:38ワードが出たらそのキーワードは右の列
  294. 10:41だったか左の列だったかっていうですね、
  295. 10:42その処分性があるなりの結論だけ覚えてみ
  296. 10:45てください。で、これが意外とですね、楽
  297. 10:47にできるんですよ。なぜかって言うと、
  298. 10:49特にこれ、あの、赤くですね、記し付けた
  299. 10:51んですけど、結構ですね、1個1個の単語
  300. 10:52が特徴的なんですね。なんでゴミ償却場
  301. 10:55つったら右だし消防の同意なんてなかなか
  302. 10:58他の分野に出てこないんで記憶に
  303. 10:59引っかかりやすいんですよ。2コ道路とか
  304. 11:01ですね。保育所とかあと例えばですね、
  305. 11:03この保育所とかも何箇所とかにですね、
  306. 11:06いっぱい出てきたら覚えにくいと思うん
  307. 11:07ですけど、保育所なんてこの表で1箇所
  308. 11:10しか出てこないんですよ。他にもですね、
  309. 11:11ほら住民表とかあるじゃないですか。住民
  310. 11:13表なんてこの表で1箇所しか出てこないん
  311. 11:15で、単に住民表は右、保育所は左、2コ
  312. 11:18道路は左みたいなですね。これを覚えてる
  313. 11:20だけでですね、相当ここ点取れますんで、
  314. 11:22簡易水道事業は右みたいなんですね。で、
  315. 11:251番覚えにくいのがですね、ここなんです
  316. 11:27よ。ここは大体ですね、都市計画法絡みの
  317. 11:29ところなんですけど、なんか単語が似て
  318. 11:31ですね、超紛らしいんですね。ま、宅建
  319. 11:33やってる方はですね、なんか用途地域とか
  320. 11:35なんか地区計画とか聞いたことあるじゃ
  321. 11:37ないですか。なんで少し有利だと思うん
  322. 11:38ですけど、宅建やってない人はですね、
  323. 11:40マジでここをやべえ、区別がつかない
  324. 11:41みたいな感じになっちゃうんですね。別に
  325. 11:43この単語をですね、一時調べる必要ない
  326. 11:44ですからね。地区計画って何だろうとか、
  327. 11:46第2種市街地再開発事業なんだろうとか
  328. 11:49ですね。それやると日がくれちゃうんで、
  329. 11:51もうですね、第2種って出たら左側とか
  330. 11:53ですね。都市計画決定の用途地域は右側と
  331. 11:56かですね、もうこのゾーンだけマジで右か
  332. 11:58左かがですね、覚えにくいんで、そこだけ
  333. 12:01ですね、ご留意の上暗記していただければ
  334. 12:03と思いますので、で、これやるとですね、
  335. 12:05本当にそんなんで解けんのかって思うと
  336. 12:07思うんですが、はい。これですね、
  337. 12:082016年の19問なんですが、じゃ、
  338. 12:101番上見てきますよ。はい。処分性に
  339. 12:12関する判例で謝ってるものどれかという
  340. 12:14ことで、選択肢位置もういきなり出てき
  341. 12:16ますよね。保育所の廃止で云々カで、え、
  342. 12:19処分性があるって書いてあるんですよ。で
  343. 12:21、丸か罰かどっちでした?はい。保育所
  344. 12:23なんでここにしか出てこないですからね。
  345. 12:24保育所を廃止する条例の制定は左側なん
  346. 12:27ですよ。処分性がある。なんでこれ丸なん
  347. 12:30ですね。じゃあ2行きますよ。建築基準法
  348. 12:3242条2項に基づく。もうここまでで
  349. 12:35思い出さない権限ですよね。2項道路の話
  350. 12:37じゃないですか?42条2項って結論
  351. 12:39どっちでした?はい。もう今の保育所の
  352. 12:41すぐ上ですよね。建築基準法の42条2項
  353. 12:442項道路の一括指定は左側処分性あるん
  354. 12:46ですよ。で、結論を見ると、ま、処分性が
  355. 12:48あるって書いてあるんで、ここも丸なん
  356. 12:50ですね。なんでこれキーワードと結論だけ
  357. 12:52覚えてればですね、別に理由なんて覚え
  358. 12:53とく必要ないんですね。ピンクで囲った
  359. 12:55カラって書いてあるじゃないですか。この
  360. 12:56カラーまではですね、なんか理由書いて
  361. 12:58あるんですよ。あーダ、こうだ、あーダ、
  362. 12:59こうだ。だから処分性あるみたいなですね
  363. 13:02。だから処分性ないみたいな。その理由の
  364. 13:04とこなんて読まなくていいですからね。
  365. 13:06キーワードと結論だけ見れば問題解けます
  366. 13:08んで、この処分性の問題できなくてですね
  367. 13:10、私判例の読み込みが甘いからここ解け
  368. 13:12ないんだと思っちゃ絶対ダメですからね。
  369. 13:14はっきり言ってこれ小賛でも解けますから
  370. 13:16。はい。病院中止韓国は右か左かって言う
  371. 13:19と、ま、これやってないんですけどはい。
  372. 13:20ここに書いてあります。病院解説左側なん
  373. 13:23ですよ。処分性あるんですね。で、もう
  374. 13:25バンバン溶けますよね。で、この4とこが
  375. 13:27まさに1番こんが柄があるところ、あの
  376. 13:29都市計画法絡みのとこですね。都市区画
  377. 13:32整理事業計画みたいなやつとかなんか工業
  378. 13:34地域をしてとかですね。この辺が単語が2
  379. 13:37で覚えづらいんですよ。なのでこのゾーン
  380. 13:39だけですね、特に意識して右か左が覚え
  381. 13:41るってことですね。はい。ここのところで
  382. 13:43この表はですね、行政書旨の合格に必要な
  383. 13:47量よりもほんの少し多めに書いてあります
  384. 13:49んで、行政書旨で必要な量のこうですね、
  385. 13:51基本的にこれ以外はですね、ま、浴ほどの
  386. 13:53なんか最新判例とかあれば別ですけど、
  387. 13:55そんなに追加して覚えなくてもいいって
  388. 13:57いうことになりますんで、で、トレとか
  389. 13:58受けてるとですね、もっと細かい誰も知ら
  390. 14:01ないような判例と出してくるかもしんない
  391. 14:03んですが、ま、そういうのはあんまり気に
  392. 14:04しないってことですね。はい。今のが処分
  393. 14:05性です。処分性があるのかないのか。処分
  394. 14:08性っていうのはこうジャイアンみたいな
  395. 14:09行為だってことですね。で、処分性がな
  396. 14:11いっていうのはこうソフトな行為だって
  397. 14:13いうことです。で、それによって裁判して
  398. 14:15くれるか裁判すらしてくれないってこと
  399. 14:17ですね。これが決まっちゃう運命の別れ道
  400. 14:19ってことなんで超スーパー重要ということ
  401. 14:21になりますんで。で、ちょうどこの処分性
  402. 14:23アジのところにここに採決ってあるじゃ
  403. 14:25ないですか。これ採決は処分性あ
  404. 14:27るってことをちゃんと覚えといてもらい
  405. 14:28たいんですが、採決覚えてますよね。これ
  406. 14:30ですよ。前回までやった行政復審査法で
  407. 14:33行政庁が出す結論ですね。裁判所が出す
  408. 14:36結論が判決。この行政庁が出す結論が採決
  409. 14:40になりますんで、ま、判決みたいなもの
  410. 14:42ですから。で、これは処分性が100%
  411. 14:44あるわけですよ。で、そうするとですね、
  412. 14:46この手続きを普通にやってくと処分性が
  413. 14:49認められるものが2つ出てくるんですね。
  414. 14:51ここでまず8がとっつまってですね、1個
  415. 14:53処分されてるんですね。で、続いて、ま、
  416. 14:55この審査請求とかで負けて採決っていう
  417. 14:57処分性があるものされてるんですよ。
  418. 14:59じゃあ裁判所はですね、このどっちを判断
  419. 15:02すればいいのかっていうのがですね、次に
  420. 15:04問題になってくるんですね。はい。これが
  421. 15:05ですね、あの自由選択主義っていうキー
  422. 15:08ワードの説明になるんですが、これですね
  423. 15:09、元々のこの処分が不当だって言ってです
  424. 15:11ね、裁判所に駆け込むか、この審査請求で
  425. 15:14不当なことがあったんだっていう風に裁判
  426. 15:16所に駆け込むかっていうのはこの
  427. 15:18とっつまった人のですね、自由なんですね
  428. 15:20。それを自由選択主義って言うんですよ。
  429. 15:22なんでどっちを審査するかっていうのを
  430. 15:24決めるのは裁判所じゃなくて、あくまで
  431. 15:26このやられちゃった本人ですね。裁判所は
  432. 15:28基本受け身なんで選んでくんないんですよ
  433. 15:30。自分でどっちか選んでください。自由に
  434. 15:32選んでいいですよっていうのが自由選択
  435. 15:34主義ってやつなんですね。ま、ちなみに
  436. 15:36ですね、自由選択主義ってなんか別の箇所
  437. 15:38でも出てくるんで、これはですね、訴訟
  438. 15:40提期する時の、ま、自由選択主義っていう
  439. 15:42風に覚えといてください。で、こっからが
  440. 15:44ですね、もっと重要なんですが、このです
  441. 15:46ね、パチアのオーナーは不満があるから
  442. 15:49裁判所にですね、駆け込むわけじゃない
  443. 15:51ですか。で、例えばどういう不満がある
  444. 15:52かって言うと、ま、普通はですね、本当は
  445. 15:55全然パチアの取り消し自由なんてないのに
  446. 15:58この行政のおっさんがですね、勝手に
  447. 15:59取り消してきたとかそういうのがですね、
  448. 16:01典型例だと思うんですが、ま、ちょっと
  449. 16:02分かりやすくですね、この行政の人にこの
  450. 16:05手続き中にですね、殴られながら無理やり
  451. 16:07この手続きやられたんだとかですね、そう
  452. 16:09いうこともあるかもしんないですよね。
  453. 16:10それはこの処分に対する不満なんですよ。
  454. 16:12で、じゃあ審査請求の時の不満ってどう
  455. 16:14いうことかって言うと、例えばですね、
  456. 16:16反論書を提出させてくんなかったとかです
  457. 16:18ね。反論書覚えてますかね?この審査請求
  458. 16:20ってこんな形式になってたじゃないですか
  459. 16:22。ま、今部分だけ見ていただければいいん
  460. 16:24ですけど、まず請求人が審査請求所出して
  461. 16:27、で、処分長が弁名書出して、請求人が
  462. 16:30それに対して反論すると、前回ですね、
  463. 16:32際いどころで覚えたと思うんですよ。その
  464. 16:34反論書ですね、これを出さしてくんなかっ
  465. 16:36たんだみたいなですね、違法だ、違法だ
  466. 16:37みたいなこともあり得るわけですよね。で
  467. 16:39、この時のですね、どの違法を主張する
  468. 16:42かっていう時のルールがありまして、
  469. 16:44例えば自由選択主義でこの処分の方法を
  470. 16:46打つ耐えるんだっていう時はこの処分に
  471. 16:48関するこの殴られたっていう違法しか主張
  472. 16:51できないんですね。逆に自由選択主義で
  473. 16:54審査請求の方訴えてやるんだていう風に
  474. 16:56なったらこのことしか言えないんですよ。
  475. 16:57反論論文を出そうと思ったけど出させて
  476. 16:59くれませんでした。こんな違法がありまし
  477. 17:01たっていうのですね。そういうことしか
  478. 17:03裁判所は審査してくんないんですね。
  479. 17:04つまりこの審査請求を訴えときながらなん
  480. 17:07か横のですね反論書も拒否されたし実は
  481. 17:10処分の時に殴られたんだっていうですね
  482. 17:12こっちは主張できないんですよ。こっちを
  483. 17:14主聴したいんだったら処分の方を訴えて
  484. 17:16くださいねってことになるんですね。なん
  485. 17:18で分かりやすいですよね。この縦の列です
  486. 17:19ね。これ言いたいんだったらもうこの列
  487. 17:22しかなくてこっちを主聴したいんだったら
  488. 17:24もうこの新査訴打っんですよ。ていうのが
  489. 17:26いわゆるこの現処分主義ってやつですね。
  490. 17:29皆さんですねわかんないと思うんですよね
  491. 17:30。処分の違法は処分取消し訴訟でのみ主張
  492. 17:33できるとか、採決の違法は採決消し訴訟で
  493. 17:36のみ主張できるってが今の意味になるんで
  494. 17:39で最後にですね、超例外的な採決主義って
  495. 17:41いう話をしたいんですけど、法律によって
  496. 17:43はですね、裁判所に駆け込んでもいいけど
  497. 17:45、処分については裁判所に駆け込めません
  498. 17:48よっていう法律があったりするんですね。
  499. 17:50ま、例えば、ま、原発問題に関してはその
  500. 17:53原発の許可処分とかは絶対争えなくて、
  501. 17:56その後の審査請求だけ裁判の対象になり
  502. 17:59ますよとかですね。ま、そんな法律ないん
  503. 18:01ですけど、そういう超例外的な法律がある
  504. 18:04場合があるんですね。で、そうするとです
  505. 18:05ね、自由選択主義じゃないんですよ。もう
  506. 18:07こっちしか選べないんですね。反強制的に
  507. 18:09審査請求のこの採決を争うしかなくなっ
  508. 18:12ちゃうんですよ。ただ例えばですね、この
  509. 18:14処分のところにはこういった違法があった
  510. 18:15んだけど殴られたとかですね、採決の
  511. 18:17ところには何も違法がなかったってあると
  512. 18:20思うんですね。ちゃんと反論書も提出させ
  513. 18:22てくれたし、手続きは滞りなく全部綺麗に
  514. 18:25やってくれたよ。この審査請求自体には何
  515. 18:27も問題ないねみたいなですね。だけど今
  516. 18:29までの原則からするとこの横のこっちの列
  517. 18:32のこれって採決の訴訟では争えないって
  518. 18:35言ったじゃないですか。そうするとですね
  519. 18:36、この採決主義の時は何も言えなくなっ
  520. 18:38ちゃうんですね。こっちは言えないしこの
  521. 18:40採決にはそもそもなんか悪いこと何もない
  522. 18:43と。それじゃ困るんでこの採決主義
  523. 18:45いわゆるこっちしか争えないっていう時は
  524. 18:47特別に以前の手続きでこの殴られたって
  525. 18:51いうのも主張していいですよっていうのが
  526. 18:53この採決主義っていうことになりますんで
  527. 18:56はい。今ですね、自由選択主義、現処分
  528. 18:58主義、採決主義ってですね、かなり重要な
  529. 19:01概念やってきました。多分1週間後には
  530. 19:03これ訳けわかんなくなっちゃってると思い
  531. 19:05ますんで、その時はまたこの動画に戻って
  532. 19:07ですね、あ、こういうことだったっていう
  533. 19:08のをですね、また思い出してください。
  534. 19:10ちなみに以前のですね、記述式でこのもに
  535. 19:13この現処分主義聞かれましたからね、これ
  536. 19:15を説明するんですよ。採決の違法は採決
  537. 19:17取実訴訟で飲み主張できるみたいなやつ
  538. 19:20ですね。なんでここの概念を理解して
  539. 19:21なかった人はもうこ0点だったんですね。
  540. 19:24を壊滅してたということで本当にですね、
  541. 19:26気絶って1歩間違えると0点食らうんで
  542. 19:29本当にですね、あの警戒していただければ
  543. 19:31と思いますし、それの対策のですね、講座
  544. 19:34ですね、ま、リリースさせていただきます
  545. 19:36んでご期待ください。元々ですね、処分性
  546. 19:38分かりにくいと思ってた方もなんだか行け
  547. 19:40そうですよね。単に右か左か覚えればいい
  548. 19:42だけですから、小学校3年生でもできます
  549. 19:45からね。これは是非ですね、今日ご紹介し
  550. 19:47たコツを使って少なくとも択一ではですね
  551. 19:49、ここが特点源になるようにですね、して
  552. 19:51いただければと思いますので、はい、と
  553. 19:53いうことでですね、なんとなく行政次元
  554. 19:55阻法いけそうだっていう方ですね、是非ね
  555. 19:57、コメントの方よろしくお願いいたします
  556. 19:59。ご視聴ありがとうございました。

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