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- 0:05それでは処分性をやっていきましょう。皆
- 0:07さんの中で処分性が分からないという方
- 0:09いらっしゃいませんでしょうか?ここは
- 0:11抽象的で判例もたくさん出てきてしまうの
- 0:13で小学者の方はつまづいてしまうポイント
- 0:16ですよね。しかしここを攻略するにはコツ
- 0:18があって、それさえ分かれば速攻クリア
- 0:21できる分野なので、この動画を見て
- 0:22いただければ処分性が理解できて行政次
- 0:25受験措行けそうだっていう風になると思い
- 0:27ますので是非最後までご覧ください。この
- 0:30チャンネルでは行政所子試験の試験対策を
- 0:32しています。受元を検討されてる方で意識
- 0:34の高い方やこれから意識を上げていきた
- 0:36いっていう方は是非チャンネル登録を
- 0:38よろしくお願いします。で、一点ですね、
- 0:40特に所学者の方行政法の知識がたくさん出
- 0:43てきて難しいなと感じてる方いらっしゃる
- 0:45と思うんですが、実力ってですね、1周、
- 0:472週、3週とするごとにこう知り上がりに
- 0:50伸びてくものですから、1周目って3割
- 0:52ぐらい理解できてれば全然問題ありません
- 0:55から、ま、とにかくですね、最初は辛いん
- 0:57ですが、なんとか耐えてですね、講義も2
- 0:59周目、3周目聞いてくと勝手にですね、
- 1:01こうやって上がってきますんで、それまで
- 1:03ですね、辛抱強く勉強されてみてください
- 1:05。それでは本題にありますがはい。じゃあ
- 1:07まずですね、今日から始まった行政事件
- 1:09訴訟法の全体像をですね、まず確認したい
- 1:11んですが、行政法ってですね、手続きが
- 1:14どんどん流れてってるんで、今自分がどこ
- 1:16を勉強するかっていうのをしっかり考え
- 1:19ながらやらないと頭の中で整理できないん
- 1:21ですね。この図はですね、前々から出し
- 1:23てる図ですけれども思い出してくださいね
- 1:25。行政手続き法っていうのは行政庁が処分
- 1:28をする前に告知文とかしてくださいねって
- 1:31いう手続きでしたよね。で、その手続きは
- 1:32終わってから初めて処分ができるんですよ
- 1:34。で、前回までやってた行政審査法って
- 1:37いうのはこの処分に不服がある場合ですね
- 1:40、その時にやるのがこの審査請求だったん
- 1:42ですよ。はい。で、今日やる行政事件訴訟
- 1:44法っていうのはこの審査請求をして対決が
- 1:47出たけれどもこれに不服がある場合ですね
- 1:50。初詮ですね、この審査請求っていうのは
- 1:52部下が起こした事件を上司がチェックする
- 1:54だけなので内部で揉み消されたりとかし
- 1:56ちゃいますよね。そんなの不当だっていう
- 1:58ことで全然別の期間のこの裁判所ですね。
- 2:01表試験通った人たちにこうチェックして
- 2:03もらおうっていうのが今日からやる行政
- 2:05事件措法になりますんで。で、行政事件
- 2:07措法にはですね、たくさんの累計があって
- 2:10これをですね、1つ1つ見ていくんです
- 2:11けれども結構これ見た瞬間にですね、あ、
- 2:14やべえと思いますよね。なんでいきなり9
- 2:16個も分れてんのみたいな。はい。これ確か
- 2:18にですね、超めんどくさいんですけど。
- 2:19ただ1番重要なのは今日からやるこの赤い
- 2:23文字取消し訴訟で大体ですね、暗記事項の
- 2:268割以上はですね、この取消し訴訟のこと
- 2:28だけ覚えればいいと。で、他のはですね、
- 2:30このトリ消し訴訟の派生系みたいなやつな
- 2:33んで、このトリ消し訴訟さえマスター
- 2:34できればなん、こう余熱でマスターできる
- 2:36ようなものなんですね。で、このですね、
- 2:38なんか統治訴訟とか民衆訴訟とかこの辺も
- 2:41大変なんですけど、実はですね、覚える
- 2:43ことって2行ずつぐらいしかなかったり
- 2:45するんで、ま、そんな大した手間じゃない
- 2:47んですよ。なので、まずは皆さんですね、
- 2:49この取り消し訴訟っていうのを完全に
- 2:51マサーするんだってことですね。はい。
- 2:53その中でも今日は重要な処分性というのを
- 2:55やってきますんで。で、この処分性って何
- 2:57かって言うとですね、裁判所はですね、何
- 3:00でもかんでも判断できるわけじゃなくて、
- 3:01この行政庁が行う行為のうち処分性って
- 3:04いうのがあるのじゃないと審査してくん
- 3:06ないんですね。なんでこのパチアの
- 3:08オーナーがですね、困ってるんだ裁判所
- 3:10助けてくれって言ってもうん、その行政庁
- 3:12の行為は処分性がないからうち判断でき
- 3:14ないねみたいな感じで審査してくれなく
- 3:16なっちゃうんですよ。なんで今日やる処分
- 3:18性っていうのはですね、裁判できるかでき
- 3:20ないかの超重要な別れ目になりますんで、
- 3:23行政法の中でもですね、めちゃめちゃ重要
- 3:25なとこなんですね。ま、司法試験の論文と
- 3:27かでも毎年ここばっかり出たりとかですね
- 3:29、そういうような重要ゾーンなんですよ。
- 3:31ただ行政処置のですね、ま、択一とか特に
- 3:34はこうサクっとですね、いけますんで、今
- 3:36からご説明します。で、まずですね、じゃ
- 3:38、処分性の処分って何なんだってことなん
- 3:41ですが、この定義はですね、1区ですね、
- 3:43覚えた方がいい定義になりますんで、
- 3:45ちょっと読みますと、貢献力のある国また
- 3:48は公共団体が行う行為にうち、直接国民の
- 3:51権利務を形成し、またその範囲を確定する
- 3:54ことが法律上められるもの。これですね、
- 3:56ま、60文字ぐらいあるんですけど、最終
- 3:58的には、ま、この2ですね、え、全部
- 4:00書けるようになんないとダメな部分になる
- 4:02んで、ま、今のうちからですね、処分性の
- 4:04定義書いてもうトイレに貼っとくなりして
- 4:06ですね、覚えた方があと楽になると思い
- 4:08ますんで、これいきなり読まれても訳け
- 4:10わかんないですよね。で、ちょっとですね
- 4:11、具体例をですね、交えつつ説明したいん
- 4:13ですが、はい、処分性があるものと処分性
- 4:16がないものがあるんですね。行政庁がやる
- 4:19行為のうちあるものはいわゆる行政行為。
- 4:21これはあの、ま、不利益処分とかですね。
- 4:23前回までやった処分とかまさにそうなん
- 4:26ですが、これは処分性あるんですよ。あと
- 4:28採決でこれらはですね、処分性があるんで
- 4:31、イコール裁判できるんですね。裁判所が
- 4:33判断してくれるんですよ。で、処分性が
- 4:35あるもののっていうのはですね、なんか国
- 4:37がやる超ジャイアンみたいな行為ですね。
- 4:39それを処分性があるって言うんですよ。
- 4:41簡単に言うと。なので、裁判所もですね、
- 4:43国民がジャイアンにいじめられてるから
- 4:45裁判で助けてあげようっていう風になるん
- 4:46ですね。一方ですね、処分性がないものは
- 4:49ですね、ま、ここに書いてあるやつなん
- 4:50ですけど、すごくソフトな国とか地方公共
- 4:53団体の行為なんですね。なんであんまり
- 4:55国民がいじめられてないんですよ。なので
- 4:57何でもかんでも訴えられるわけじゃない
- 4:59よっていうことで、もしですね、この辺に
- 5:01不満とかがあっても裁判できないんですね
- 5:03。で、ちなみにですね、さっきやった定義
- 5:05、これちょっと、ま、コンパクトに書いた
- 5:06ものがこれなんですが、一応重要な点が、
- 5:08ま、3つぐらいありまして、それが全部丸
- 5:11になってですね、初めて処分性が認め
- 5:13られるんですね。重要なワードはですね、
- 5:15貢献力の主体至る国の行為。まずこれが
- 5:18ですね、イメージ分かないと思うんです
- 5:19けど、こういうことですね。実はですね、
- 5:21国の行為には2種類あるんですよ。この
- 5:23貢献力の主体としての行為と、ま、詩人と
- 5:26しての行為ってのがあるんですね。これ何
- 5:27かって言うと、例えば課税処分ですね。
- 5:29あなた税金払いなさいとか、あと建物の
- 5:31なんか除客命令とか、その建物ぶっ壊して
- 5:34どかしなさいみたいなやつですね。そう
- 5:35いうのは貢献力の主体としての行為で一方
- 5:38ですね、としての行為。これ何かって言う
- 5:40と、例えば国がなんかのイベントをやる
- 5:43から東京ピックサイトをですね、1週間
- 5:45レンタルするとかですね、その時のその
- 5:47賃貸借契約みたいな会場を借りる契約って
- 5:50これって別に他の人が借りるのと何手続き
- 5:52変わんないじゃないですか。じゃ、1週間
- 5:54いくらで借ります?はい、反抗してね
- 5:56みたいな。あとはですね、例えば、え、
- 5:58財務省が室内にですね、なんか従業員の
- 6:00ためになんか冷蔵庫を買うみたいなやつ
- 6:02ですね。この冷蔵庫を山田電気で買う行為
- 6:04っていうのは国だから特別できる行為じゃ
- 6:06なくて、別に皆さんもできる行為なわけ
- 6:09じゃないですか。で、国ってですね、こう
- 6:112種類やってるんですね。一般人もできる
- 6:13ような行為と一般人もできないような
- 6:15まさになんか国の行為みたいなやつですね
- 6:17。で、処分性が認められるのは今言った
- 6:20貢献力の主体ある行為の方これだけなん
- 6:23ですね。で、そうするとですね、例えば
- 6:25行政契約とかあると思うんですが、こ
- 6:27れってまさに契約なんですね。なんか
- 6:29ブルードーザーをいくらで売ってください
- 6:31とかですね。ちょっとその土地を1年間
- 6:33貸してくださいとかですね。なんでこの
- 6:35行政契約っていうのはですね、この貢献力
- 6:37の主体ある国の行為じゃなくて、詩人とし
- 6:40ての行為なんで、処分性が認められないん
- 6:42ですよ。ていう風にですね、実はこれ
- 6:44ブロックごとに分解して、だから処分性が
- 6:47ないとかですね、だから処分性がある
- 6:49みたいな感じで判断できるんですね。あと
- 6:51次に重要なワードが直接国民の権利義務を
- 6:54形成するっていうとこなんですよ。この
- 6:55権利義務を形成するで、ま、前回までも何
- 6:57回かやりましたけど、なんかイメージつき
- 6:59ますよね。権利を制限し義務を貸すって
- 7:01いうのはめちゃめちゃやばいんだっていう
- 7:03のをですね、何度も何度も言ってると思う
- 7:04んですけど、まさにそうなんですよね。
- 7:06あなただけは地下室を作っちゃダめだとか
- 7:08ですね。あなただけは税金を3倍払うんだ
- 7:10とかですね。義務を貸すとかですね。ま、
- 7:12そういうことなんですけど、これがですね
- 7:14、直接じゃなきゃダめなんですね。この
- 7:16法律とか条例を制定するのが処分性がない
- 7:19理由っていうのはこれがですね、直接じゃ
- 7:21なくて関節なんですよ。確かにですね、
- 7:24法律とかで例えば税金の法律ですね、消費
- 7:26税を20%にしますとか言ったら国民全員
- 7:29がですね、増税されるんで、おい、なんか
- 7:31国民の権利義務いきなり制限し始めたよ
- 7:33みたいな、なんかあの増税は処分性がある
- 7:36から裁判するんだみたいな感じでしたいと
- 7:38思うんですけど、ダメなんですね。なんで
- 7:40処分性がないかって言うと、このですね、
- 7:42直接っていうのはですね、ま、ちょっと
- 7:43イメージが難しいんですけど、ま、どちら
- 7:45かというとですね、誰々さん1人の権利を
- 7:47制限したりとかですね、そういうものなん
- 7:49ですよ。一般的にですね、国民全員の権利
- 7:52を制限するのはここの直接っていうのに
- 7:54入んないんですね。だから例えばですね、
- 7:56この行政庁がこのパチアのオーナーをこう
- 7:58やって不許可処分だとかやってるじゃない
- 8:00ですか。これは1人の人をターゲットに
- 8:02直接権利を制限してるんで、まさに直接
- 8:05国民の権利組むを形成してるんですよ。
- 8:07ですが条例とかですね、法律っていうのは
- 8:09ですね、日本国民1億2000万人を対象
- 8:11にやっちゃってるんで、ここの要件を
- 8:13満たさないっていうことなので、処分性が
- 8:15ないってことですね。はい。少し懐かしい
- 8:17行政指導。これめちゃめちゃ重要だって
- 8:19やりましたよね。行政指導の1番重要な
- 8:21キーワードは何かって覚えてますかね?
- 8:23はい。これは任意の協力でやるもんなん
- 8:25ですね。行政指導っていうのは相手方の
- 8:27協力。つまり今から行政指導しますけど
- 8:31従ってくれますか?はい、従いますって
- 8:33いうですね。ソフトなやり取りが成立して
- 8:35ないとやっちゃいけないものなんですよ。
- 8:37今から行政指導しますけどやっていいです
- 8:39かって聞いていやダメですって言ったら
- 8:41それ以上やっちゃダメなんですね。という
- 8:43ソフトなやつなんで処分性がないっていう
- 8:45ことになるんですよ。ですが、この辺で
- 8:47ですね、一概に行政契約だから行政指導だ
- 8:50から処分性は絶対ないんだとかそういう風
- 8:52には言いきれなくて、この行政指導の見た
- 8:55目をした超ジャイアンみたいな行為とかも
- 8:57ですね、国の役人はですね、ずルがしこい
- 8:59やつ多いんで、そういうことやってくるん
- 9:01ですよ。なんで形式的にはですね、行政
- 9:03指導だけど、行政指導の川を被ぶったこ
- 9:05ジャイアンみたいなのがですね、羊の皮を
- 9:07被ぶった狼みたいなやつは処分性があると
- 9:10いう風にですね、認められたりするんです
- 9:11ね。こういうなんか微妙なやつがですね、
- 9:14処分性あるのないのみたいなどっちなの
- 9:16みたいなのがですね、全部判例になってる
- 9:18んですね。で、その判例が恐ろしい量ある
- 9:20んですよ。はい。こちら処分性の判例で、
- 9:22この左の列がですね、処分性があるやつを
- 9:25並べました。右側が処分性ないやつを並べ
- 9:27ました。もうこれ見た瞬間にですね、や
- 9:29べえってなりますよね。勘弁してくれよっ
- 9:31て話だと思うんですが、これ攻略の
- 9:33ポイントありますんでご安心ください。
- 9:35この表ですね、あの、皆さんに
- 9:36ダウンロードしていただけますんで、詳細
- 9:38欄からですね、やっといていただきたいん
- 9:40ですが、で、ちょっと少しだけ見てきます
- 9:41ね。じゃ、処分性あるものは何なのか?
- 9:43供託金取り戻し請求に対してる供託官の
- 9:46客観、これは処分性があるんですよ。はい
- 9:48。ゴミ償却上の設置。これは処分性ないん
- 9:51ですね。はい。どんどん行きますよ。輸入
- 9:53金製品該当の通知っていうのは処分性が
- 9:55あって、同行法の反則金の通告っていうの
- 9:58は処分性ないんですね。ていうのを全部
- 10:01覚えてかなきゃいけないんですね。で、
- 10:02本来であればですね、この供託金取り戻し
- 10:05請求っていうのがこうどういう制度で供託
- 10:07官の却貨ってのがどういう風に処分性が
- 10:10あるんだ。実際に権利を制約してんのかと
- 10:13かですね。いちいち見てった方が勉強に
- 10:14なるんですよ。なんで農地法の売り払いは
- 10:17処分がないのかなとかを判例をですね、
- 10:19しっかり読み込みながらどこの要件が
- 10:21かけんのかなみたいな感じで見てくと非常
- 10:23に勉強になるんですが、こんなですね、
- 10:2520個ぐらいあるやつをですね、その
- 10:26レベルでなんか勉強してくともうこれだけ
- 10:28で1ヶ月ぐらい勝っちゃいますから。
- 10:30しかも判例って1個1個読むの結構めんど
- 10:31くさいんで、多分それ不可能なんですよ。
- 10:33なのででですね、ここを突破するためには
- 10:36ですね、キーワードに着目してそのキー
- 10:38ワードが出たらそのキーワードは右の列
- 10:41だったか左の列だったかっていうですね、
- 10:42その処分性があるなりの結論だけ覚えてみ
- 10:45てください。で、これが意外とですね、楽
- 10:47にできるんですよ。なぜかって言うと、
- 10:49特にこれ、あの、赤くですね、記し付けた
- 10:51んですけど、結構ですね、1個1個の単語
- 10:52が特徴的なんですね。なんでゴミ償却場
- 10:55つったら右だし消防の同意なんてなかなか
- 10:58他の分野に出てこないんで記憶に
- 10:59引っかかりやすいんですよ。2コ道路とか
- 11:01ですね。保育所とかあと例えばですね、
- 11:03この保育所とかも何箇所とかにですね、
- 11:06いっぱい出てきたら覚えにくいと思うん
- 11:07ですけど、保育所なんてこの表で1箇所
- 11:10しか出てこないんですよ。他にもですね、
- 11:11ほら住民表とかあるじゃないですか。住民
- 11:13表なんてこの表で1箇所しか出てこないん
- 11:15で、単に住民表は右、保育所は左、2コ
- 11:18道路は左みたいなですね。これを覚えてる
- 11:20だけでですね、相当ここ点取れますんで、
- 11:22簡易水道事業は右みたいなんですね。で、
- 11:251番覚えにくいのがですね、ここなんです
- 11:27よ。ここは大体ですね、都市計画法絡みの
- 11:29ところなんですけど、なんか単語が似て
- 11:31ですね、超紛らしいんですね。ま、宅建
- 11:33やってる方はですね、なんか用途地域とか
- 11:35なんか地区計画とか聞いたことあるじゃ
- 11:37ないですか。なんで少し有利だと思うん
- 11:38ですけど、宅建やってない人はですね、
- 11:40マジでここをやべえ、区別がつかない
- 11:41みたいな感じになっちゃうんですね。別に
- 11:43この単語をですね、一時調べる必要ない
- 11:44ですからね。地区計画って何だろうとか、
- 11:46第2種市街地再開発事業なんだろうとか
- 11:49ですね。それやると日がくれちゃうんで、
- 11:51もうですね、第2種って出たら左側とか
- 11:53ですね。都市計画決定の用途地域は右側と
- 11:56かですね、もうこのゾーンだけマジで右か
- 11:58左かがですね、覚えにくいんで、そこだけ
- 12:01ですね、ご留意の上暗記していただければ
- 12:03と思いますので、で、これやるとですね、
- 12:05本当にそんなんで解けんのかって思うと
- 12:07思うんですが、はい。これですね、
- 12:082016年の19問なんですが、じゃ、
- 12:101番上見てきますよ。はい。処分性に
- 12:12関する判例で謝ってるものどれかという
- 12:14ことで、選択肢位置もういきなり出てき
- 12:16ますよね。保育所の廃止で云々カで、え、
- 12:19処分性があるって書いてあるんですよ。で
- 12:21、丸か罰かどっちでした?はい。保育所
- 12:23なんでここにしか出てこないですからね。
- 12:24保育所を廃止する条例の制定は左側なん
- 12:27ですよ。処分性がある。なんでこれ丸なん
- 12:30ですね。じゃあ2行きますよ。建築基準法
- 12:3242条2項に基づく。もうここまでで
- 12:35思い出さない権限ですよね。2項道路の話
- 12:37じゃないですか?42条2項って結論
- 12:39どっちでした?はい。もう今の保育所の
- 12:41すぐ上ですよね。建築基準法の42条2項
- 12:442項道路の一括指定は左側処分性あるん
- 12:46ですよ。で、結論を見ると、ま、処分性が
- 12:48あるって書いてあるんで、ここも丸なん
- 12:50ですね。なんでこれキーワードと結論だけ
- 12:52覚えてればですね、別に理由なんて覚え
- 12:53とく必要ないんですね。ピンクで囲った
- 12:55カラって書いてあるじゃないですか。この
- 12:56カラーまではですね、なんか理由書いて
- 12:58あるんですよ。あーダ、こうだ、あーダ、
- 12:59こうだ。だから処分性あるみたいなですね
- 13:02。だから処分性ないみたいな。その理由の
- 13:04とこなんて読まなくていいですからね。
- 13:06キーワードと結論だけ見れば問題解けます
- 13:08んで、この処分性の問題できなくてですね
- 13:10、私判例の読み込みが甘いからここ解け
- 13:12ないんだと思っちゃ絶対ダメですからね。
- 13:14はっきり言ってこれ小賛でも解けますから
- 13:16。はい。病院中止韓国は右か左かって言う
- 13:19と、ま、これやってないんですけどはい。
- 13:20ここに書いてあります。病院解説左側なん
- 13:23ですよ。処分性あるんですね。で、もう
- 13:25バンバン溶けますよね。で、この4とこが
- 13:27まさに1番こんが柄があるところ、あの
- 13:29都市計画法絡みのとこですね。都市区画
- 13:32整理事業計画みたいなやつとかなんか工業
- 13:34地域をしてとかですね。この辺が単語が2
- 13:37で覚えづらいんですよ。なのでこのゾーン
- 13:39だけですね、特に意識して右か左が覚え
- 13:41るってことですね。はい。ここのところで
- 13:43この表はですね、行政書旨の合格に必要な
- 13:47量よりもほんの少し多めに書いてあります
- 13:49んで、行政書旨で必要な量のこうですね、
- 13:51基本的にこれ以外はですね、ま、浴ほどの
- 13:53なんか最新判例とかあれば別ですけど、
- 13:55そんなに追加して覚えなくてもいいって
- 13:57いうことになりますんで、で、トレとか
- 13:58受けてるとですね、もっと細かい誰も知ら
- 14:01ないような判例と出してくるかもしんない
- 14:03んですが、ま、そういうのはあんまり気に
- 14:04しないってことですね。はい。今のが処分
- 14:05性です。処分性があるのかないのか。処分
- 14:08性っていうのはこうジャイアンみたいな
- 14:09行為だってことですね。で、処分性がな
- 14:11いっていうのはこうソフトな行為だって
- 14:13いうことです。で、それによって裁判して
- 14:15くれるか裁判すらしてくれないってこと
- 14:17ですね。これが決まっちゃう運命の別れ道
- 14:19ってことなんで超スーパー重要ということ
- 14:21になりますんで。で、ちょうどこの処分性
- 14:23アジのところにここに採決ってあるじゃ
- 14:25ないですか。これ採決は処分性あ
- 14:27るってことをちゃんと覚えといてもらい
- 14:28たいんですが、採決覚えてますよね。これ
- 14:30ですよ。前回までやった行政復審査法で
- 14:33行政庁が出す結論ですね。裁判所が出す
- 14:36結論が判決。この行政庁が出す結論が採決
- 14:40になりますんで、ま、判決みたいなもの
- 14:42ですから。で、これは処分性が100%
- 14:44あるわけですよ。で、そうするとですね、
- 14:46この手続きを普通にやってくと処分性が
- 14:49認められるものが2つ出てくるんですね。
- 14:51ここでまず8がとっつまってですね、1個
- 14:53処分されてるんですね。で、続いて、ま、
- 14:55この審査請求とかで負けて採決っていう
- 14:57処分性があるものされてるんですよ。
- 14:59じゃあ裁判所はですね、このどっちを判断
- 15:02すればいいのかっていうのがですね、次に
- 15:04問題になってくるんですね。はい。これが
- 15:05ですね、あの自由選択主義っていうキー
- 15:08ワードの説明になるんですが、これですね
- 15:09、元々のこの処分が不当だって言ってです
- 15:11ね、裁判所に駆け込むか、この審査請求で
- 15:14不当なことがあったんだっていう風に裁判
- 15:16所に駆け込むかっていうのはこの
- 15:18とっつまった人のですね、自由なんですね
- 15:20。それを自由選択主義って言うんですよ。
- 15:22なんでどっちを審査するかっていうのを
- 15:24決めるのは裁判所じゃなくて、あくまで
- 15:26このやられちゃった本人ですね。裁判所は
- 15:28基本受け身なんで選んでくんないんですよ
- 15:30。自分でどっちか選んでください。自由に
- 15:32選んでいいですよっていうのが自由選択
- 15:34主義ってやつなんですね。ま、ちなみに
- 15:36ですね、自由選択主義ってなんか別の箇所
- 15:38でも出てくるんで、これはですね、訴訟
- 15:40提期する時の、ま、自由選択主義っていう
- 15:42風に覚えといてください。で、こっからが
- 15:44ですね、もっと重要なんですが、このです
- 15:46ね、パチアのオーナーは不満があるから
- 15:49裁判所にですね、駆け込むわけじゃない
- 15:51ですか。で、例えばどういう不満がある
- 15:52かって言うと、ま、普通はですね、本当は
- 15:55全然パチアの取り消し自由なんてないのに
- 15:58この行政のおっさんがですね、勝手に
- 15:59取り消してきたとかそういうのがですね、
- 16:01典型例だと思うんですが、ま、ちょっと
- 16:02分かりやすくですね、この行政の人にこの
- 16:05手続き中にですね、殴られながら無理やり
- 16:07この手続きやられたんだとかですね、そう
- 16:09いうこともあるかもしんないですよね。
- 16:10それはこの処分に対する不満なんですよ。
- 16:12で、じゃあ審査請求の時の不満ってどう
- 16:14いうことかって言うと、例えばですね、
- 16:16反論書を提出させてくんなかったとかです
- 16:18ね。反論書覚えてますかね?この審査請求
- 16:20ってこんな形式になってたじゃないですか
- 16:22。ま、今部分だけ見ていただければいいん
- 16:24ですけど、まず請求人が審査請求所出して
- 16:27、で、処分長が弁名書出して、請求人が
- 16:30それに対して反論すると、前回ですね、
- 16:32際いどころで覚えたと思うんですよ。その
- 16:34反論書ですね、これを出さしてくんなかっ
- 16:36たんだみたいなですね、違法だ、違法だ
- 16:37みたいなこともあり得るわけですよね。で
- 16:39、この時のですね、どの違法を主張する
- 16:42かっていう時のルールがありまして、
- 16:44例えば自由選択主義でこの処分の方法を
- 16:46打つ耐えるんだっていう時はこの処分に
- 16:48関するこの殴られたっていう違法しか主張
- 16:51できないんですね。逆に自由選択主義で
- 16:54審査請求の方訴えてやるんだていう風に
- 16:56なったらこのことしか言えないんですよ。
- 16:57反論論文を出そうと思ったけど出させて
- 16:59くれませんでした。こんな違法がありまし
- 17:01たっていうのですね。そういうことしか
- 17:03裁判所は審査してくんないんですね。
- 17:04つまりこの審査請求を訴えときながらなん
- 17:07か横のですね反論書も拒否されたし実は
- 17:10処分の時に殴られたんだっていうですね
- 17:12こっちは主張できないんですよ。こっちを
- 17:14主聴したいんだったら処分の方を訴えて
- 17:16くださいねってことになるんですね。なん
- 17:18で分かりやすいですよね。この縦の列です
- 17:19ね。これ言いたいんだったらもうこの列
- 17:22しかなくてこっちを主聴したいんだったら
- 17:24もうこの新査訴打っんですよ。ていうのが
- 17:26いわゆるこの現処分主義ってやつですね。
- 17:29皆さんですねわかんないと思うんですよね
- 17:30。処分の違法は処分取消し訴訟でのみ主張
- 17:33できるとか、採決の違法は採決消し訴訟で
- 17:36のみ主張できるってが今の意味になるんで
- 17:39で最後にですね、超例外的な採決主義って
- 17:41いう話をしたいんですけど、法律によって
- 17:43はですね、裁判所に駆け込んでもいいけど
- 17:45、処分については裁判所に駆け込めません
- 17:48よっていう法律があったりするんですね。
- 17:50ま、例えば、ま、原発問題に関してはその
- 17:53原発の許可処分とかは絶対争えなくて、
- 17:56その後の審査請求だけ裁判の対象になり
- 17:59ますよとかですね。ま、そんな法律ないん
- 18:01ですけど、そういう超例外的な法律がある
- 18:04場合があるんですね。で、そうするとです
- 18:05ね、自由選択主義じゃないんですよ。もう
- 18:07こっちしか選べないんですね。反強制的に
- 18:09審査請求のこの採決を争うしかなくなっ
- 18:12ちゃうんですよ。ただ例えばですね、この
- 18:14処分のところにはこういった違法があった
- 18:15んだけど殴られたとかですね、採決の
- 18:17ところには何も違法がなかったってあると
- 18:20思うんですね。ちゃんと反論書も提出させ
- 18:22てくれたし、手続きは滞りなく全部綺麗に
- 18:25やってくれたよ。この審査請求自体には何
- 18:27も問題ないねみたいなですね。だけど今
- 18:29までの原則からするとこの横のこっちの列
- 18:32のこれって採決の訴訟では争えないって
- 18:35言ったじゃないですか。そうするとですね
- 18:36、この採決主義の時は何も言えなくなっ
- 18:38ちゃうんですね。こっちは言えないしこの
- 18:40採決にはそもそもなんか悪いこと何もない
- 18:43と。それじゃ困るんでこの採決主義
- 18:45いわゆるこっちしか争えないっていう時は
- 18:47特別に以前の手続きでこの殴られたって
- 18:51いうのも主張していいですよっていうのが
- 18:53この採決主義っていうことになりますんで
- 18:56はい。今ですね、自由選択主義、現処分
- 18:58主義、採決主義ってですね、かなり重要な
- 19:01概念やってきました。多分1週間後には
- 19:03これ訳けわかんなくなっちゃってると思い
- 19:05ますんで、その時はまたこの動画に戻って
- 19:07ですね、あ、こういうことだったっていう
- 19:08のをですね、また思い出してください。
- 19:10ちなみに以前のですね、記述式でこのもに
- 19:13この現処分主義聞かれましたからね、これ
- 19:15を説明するんですよ。採決の違法は採決
- 19:17取実訴訟で飲み主張できるみたいなやつ
- 19:20ですね。なんでここの概念を理解して
- 19:21なかった人はもうこ0点だったんですね。
- 19:24を壊滅してたということで本当にですね、
- 19:26気絶って1歩間違えると0点食らうんで
- 19:29本当にですね、あの警戒していただければ
- 19:31と思いますし、それの対策のですね、講座
- 19:34ですね、ま、リリースさせていただきます
- 19:36んでご期待ください。元々ですね、処分性
- 19:38分かりにくいと思ってた方もなんだか行け
- 19:40そうですよね。単に右か左か覚えればいい
- 19:42だけですから、小学校3年生でもできます
- 19:45からね。これは是非ですね、今日ご紹介し
- 19:47たコツを使って少なくとも択一ではですね
- 19:49、ここが特点源になるようにですね、して
- 19:51いただければと思いますので、はい、と
- 19:53いうことでですね、なんとなく行政次元
- 19:55阻法いけそうだっていう方ですね、是非ね
- 19:57、コメントの方よろしくお願いいたします
- 19:59。ご視聴ありがとうございました。
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