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- 0:05それでは行政放送論やっていきましょう。
- 0:07皆さんの中で行政放送論のイメージがし
- 0:10にくいっていう方いらっしゃいません
- 0:11でしょうか?この分野は専門用語が
- 0:13たくさん出てくる上に言葉も抽象的なんで
- 0:16非常に勉強がしづらい分野になります。
- 0:18しかしここは強弱をつけて勉強を進めて
- 0:20いけば意外と簡単な分野になりますので、
- 0:22今日の動画を見れば重要な点を区別してお
- 0:25話ししてきますので、今後やるべき暗記が
- 0:28簡単になっていきますので、是非最後まで
- 0:30ご覧ください。このチャンネルでは行政
- 0:32処置試験の試験対策をしています。受験を
- 0:34検討されてる方で意識の高い方やこれから
- 0:37意識を上げていきたいっていう方は是非
- 0:38チャンネル登録をよろしくお願いいたし
- 0:40ます。今日の目次なんですけれども、まず
- 0:41総論のですね、概要をお話しした後に一般
- 0:44原則行政組織法、そして1番重要な行政
- 0:48行為の最初の部分ですね、ここまでやって
- 0:50いきたいと思いますので、で、行政法やる
- 0:52時のコツなんですけれども、範囲が広いん
- 0:54で自分が何を勉強してるかっていうのを
- 0:56ですね、し確認することが重要です。皆
- 0:58さんお持ちのですね、ま、どこでもいいん
- 1:00ですけど、テキストを見ていただくとです
- 1:01ね、ま、目次ってあると思うんですね。で
- 1:03、大体こんな感じになってますよね。総論
- 1:05手続き法とか審査法訴訟法みたいな。で、
- 1:08既でに皆さんですね、2章、3章、4章今
- 1:10まで終わっていて、ここが行政法で1番
- 1:13重要な分野になるんですね。で、567は
- 1:15、ま、おまけで今日やる行政法送論って
- 1:17いうのはですね、この全分野にまがる豆
- 1:19知識や重要ワードを覚えていこうみたいな
- 1:22のがですね、行政法論なんですよ。なんで
- 1:24先にですね、この具体的な法律を学んだ後
- 1:26の方がですね、イメージしやすいんですね
- 1:28。なので講義の順番をですね、予備行とか
- 1:30とは違って逆にしてるんですけど、で、
- 1:32得点目標なんですけど、この1章から6章
- 1:35まではですね、ま、択一でもう100%
- 1:37取るぐらいですね、制度に仕上げて欲しい
- 1:39んですよ。ま、100%目指して、ま、9
- 1:40割取れればいいとかそういうんでいいん
- 1:42ですけど、で、逆に地方自治法の方はです
- 1:44ね、ま、細かい問題も出るんで、ま、
- 1:4660%ぐらい取れればいいかなっていう
- 1:48ところですね。ただこれ間違っちゃいけ
- 1:50ないのは地方自治法で出た過去問だとか、
- 1:53あの、紙の音に書かれてることっていうの
- 1:54は100%理解しなきゃダめですからね。
- 1:56ですが、そこを100%理解しても知ら
- 1:59ないことがちょいちょい聞かれちゃうんで
- 2:00、結果的に67、7割取ればいいかなって
- 2:03ことになりますんで、ではですね、早速
- 2:05一般原則行きたいんですが、はい、
- 2:06いきなりこういうの出てきますよね。法律
- 2:08の流保とか法律の放規創像力の原則とか
- 2:12法律Uの原則とか色々出てくると思うん
- 2:14ですが、この3つの中で1番重要なの
- 2:16分かりますよね。はい。もう赤で囲って
- 2:18ます。法律の流法の原則ってのが超大事な
- 2:21んですね。これを覚えたから得典が一気に
- 2:23伸びるとかですね。そういうもんじゃなく
- 2:25て、もう行政法全般ですね。行政法とか
- 2:27あと、ま、憲法にもかかってきますけれど
- 2:29も、そういうところをですね、深く正確に
- 2:31理解するっていう意味で非常に重要なん
- 2:33ですよ。で、深く理解してるとですね、
- 2:35末端の細かい知識までイメージしながら
- 2:37覚えられるようになるんで、ここはですね
- 2:39、どういうものかってのをしっかり抑える
- 2:40必要がありますね。はい。国民の権利業務
- 2:42を制限する行政活動を行う場合は事前に
- 2:45法律でその根拠が規定されてなければなら
- 2:48ない。かこ侵害流設ってやつなんですが、
- 2:51これ何言ってるかって言うと、行政活動を
- 2:53行う場合には法律が必要だよってことです
- 2:55ね。はい。こういうことですよ。パチアの
- 2:57ですね、オーナー捕まってますけど、こう
- 2:59いう行政活動をやるには法律の根拠が必要
- 3:02だよとこですね。このお役所の人が
- 3:03好き嫌いでですね、バンバンやるんじゃ
- 3:05なくて、法律の命令で動いてるだけって
- 3:08そういうことですね。じゃないとこんな
- 3:09ことしちゃダメなんですよ。で、一歩です
- 3:11ね、深掘りすると、じゃ、なんで法律を
- 3:13守ればこういうジャイアンみたいなこと
- 3:15やっていいんだって話だと思うんですけど
- 3:16、これはですね、法律誰が作ったかって
- 3:18言うと、国会議員ですよね。国会で法律
- 3:20できますから。で、国会議員って何なの
- 3:22かって言うと、国民が選んでるんですよ。
- 3:24国民っていうのは、つまりあなたですね。
- 3:26あなたが選んでるんですね。なんで国民が
- 3:28選んだ国会議員が作った法律なんで、法律
- 3:31っていうのは要するにあなたが自分で決め
- 3:34たルールなんですよ。それに従わなかった
- 3:36んで怒られるのは当たり前ですよね。自分
- 3:38で作ったルールを自分で破ってるんで、で
- 3:40、この行政の人っていうのは別になんか
- 3:42ですね、適当なルール作ったんじゃなくて
- 3:44、この国民ですね、自分自身が作った
- 3:46ルールを誠実にですね、執行してるだけな
- 3:48んですね。で、この表のここの部分ですね
- 3:50、行政活動するには法律に従なきゃいけな
- 3:53いっていうのが法律の流保の原則ってやつ
- 3:55なんですよ。で、本来であればですね、
- 3:58行政の活動は全て法律で定めた方がいい
- 4:01ですよね。ま、例えば行政組織の人数何人
- 4:03にするかとか、定年は何歳にするのかとか
- 4:05ですね、服はどういうの着せた方がいいの
- 4:07かとか、休憩時間は何時から何時までだと
- 4:09かですね。そういうのは全部法律で決めた
- 4:11方が望ましいんですが、そんなの無理じゃ
- 4:13ないですか。全部法律でこんな国会で決め
- 4:15らんないじゃないですか。ですが、最低限
- 4:17法律で決めなきゃいけないのはこういう
- 4:19ジャイアンみたいな行為ですね。やばい
- 4:21行為する時は必ず法律に従ってもらいたい
- 4:24んですよ。つまりそれがこれですね、赤字
- 4:26の部分、国民の権利軍務を制限する行政
- 4:29活動を行う場合は法律の根拠必要だよって
- 4:32ことですね。国民を苦しめることをやる
- 4:34場合は国民が決めた法律ルールに従って
- 4:37やってくださいねっていうことになります
- 4:39んで。なんで法律の流法っていうのはです
- 4:41ね、ま、行政法訳その憲法の中でも非常に
- 4:43重要な概念になってきますんで、はい。他
- 4:45の2つは、ま、おまけなんで読んどいて
- 4:47ください。で、続いてですね、新規則とか
- 4:49権利内容とかですね、比例とか平等とか出
- 4:51てくると思うんですが、これはですね、
- 4:53よく判例で使うんで、この勉強するんです
- 4:55ね。判例の中で新規則とか出てくるじゃ
- 4:57ないですか。例えば、ま、民法やった方だ
- 4:59と配信的悪意者とかってあれって審議則の
- 5:01ことですよね。あと代理権乱用とかあれっ
- 5:03てここの権利乱用のこと言ってますから。
- 5:05で、ここでですね、1回ちょっと軽く判例
- 5:08の構造っていうのをご紹介したいんです
- 5:09けど、よくですね、法的3段論法とか言う
- 5:12と思うんですけど、判例ってですね、あれ
- 5:14に従がって書いてあるんですね。え、何
- 5:15かって言うと結局ですね、裁判所って結論
- 5:18出さなきゃいけないんですよ。それが適な
- 5:20のか違法なのかとかですね。憲法だったら
- 5:22合憲なのか意憲なのかとかですね。民法
- 5:25だったら損害賠償義務があるのかないのか
- 5:27ですね。そういう結論を言うために
- 5:29ちゃんとですね、3段論法っていう人を
- 5:31踏んでから結論出さないと何なんだよって
- 5:33いうですね、なんかお前の適当かよみたい
- 5:35な話になっちゃうじゃないですか。なので
- 5:37ほとんどの判決はですね、こういう順序で
- 5:39書いてあるんですけど、まずですね、結論
- 5:41をですね、決める前になんかルールを
- 5:42定めるんですよ。こういう場合は意見で、
- 5:45こういう場合は適だよとかですね。で、
- 5:47そういうですね、ルールを定めるにはなん
- 5:49でそういうルールを定めるのかっていう
- 5:50理由が必要じゃないですか。こういう理由
- 5:52があるからこういう公式ルール基準を定め
- 5:55ましょうっていうのを言ってでこのルール
- 5:57はですね、昔にあった超有名な判例のを
- 6:00コピーペしてもいいですし、この裁判官が
- 6:02ですね、この事件で新たにルールを作って
- 6:04もそれは別にどっちでもいいんですよ。で
- 6:05、で、ルールを定めて、じゃあ今回の事件
- 6:08では行政庁はルールに従ってるのか従って
- 6:11ないのかちょっと見てみましょうって言っ
- 6:12て具体的な事情を見てくんですね。で、
- 6:14結局ですね、はい、行政庁はルールに従っ
- 6:16てます。なんで適ですとかいう風に結論を
- 6:18出す。このですね、理由、ルール当てはめ
- 6:21みたいなですね、この流れが法的3段論法
- 6:23って言って判例にも書いてあるんですね。
- 6:25ちょっと難しいよと思うかもしんないん
- 6:27ですが、別にそんな大したことなくてです
- 6:28ね、例えばこういう例をですね、
- 6:30思い浮かべて欲しいんですけれども、非常
- 6:32にですね、ま、伝統的な家柄のお父さんが
- 6:34ですね、娘の結婚相手を選ぶ基準ですね、
- 6:37どういうのが夫としてふさしいのかみたい
- 6:40なを決める場合、多分こういう理屈でいく
- 6:42と思うんですね。じゃあこの人徳川さんだ
- 6:44として、徳川家は勇し正しい家柄だし、
- 6:46将来にわって判例しなきゃいけないと。
- 6:48そうすると娘の結婚相手っていうのは特に
- 6:51慎重に選ばなきゃいけないと。だから結婚
- 6:53相手にしていいかダメかっていう基準は
- 6:56こうあるべきだって言って結婚相手は家柄
- 6:58学歴年収家族関係を総合考慮して決定する
- 7:02んだっていうですねルールを定めるんです
- 7:04よ。じゃあ今回のこの今土下座してるこの
- 7:07人はルールに適合を済んかどうかっていう
- 7:09の見てくんですね。この人たけしさんなん
- 7:11ですけど、たけし君は実家が南米のスラム
- 7:14街だし、中卒だし、Macで時給900円
- 7:17だし、年収150万円の低所得者だから
- 7:20このルールからすると良くないと。だから
- 7:22結論として結婚させられないっていう風に
- 7:25なるんですね。はい。この3段論法なん
- 7:27ですよ。理由を言ってこのルールを定める
- 7:30とで定めたルールにたけし君が会うかどう
- 7:32かを見てみると。で、良くない人だから
- 7:34結論として結婚させられない。これがです
- 7:36ね、もう本当にリンクしてますよね。これ
- 7:38が宝石3段論法でこのお父さんがですね、
- 7:40しっかり考えてるってことですね。で、
- 7:42判例って長いじゃないですか?あれ、なん
- 7:44で長いかって言うと、この3段論法がです
- 7:46ね、いろんなとこで出てくるんですね。
- 7:47はい。もうこんな感じなんですけど、
- 7:49例えば処分性でもですね、3段論法出てき
- 7:51て、原国的でもですね、3段論法出てくる
- 7:54んですね。で、もちろん売の利益も出てき
- 7:56ます。で、これ思い出してくださいね。
- 7:57この3つって訴訟要件なんで、これ判断し
- 8:00てる時ってまだ試合始まってないんですよ
- 8:02。ボクシングで例えるとまだ試合前の体重
- 8:05測定ですね、軽量中なんですよ。で、
- 8:06全部オッケー、オッケー、オッケーって
- 8:08なってからゴングが鳴って試合が始まるん
- 8:10ですね。じゃあこの行政がやった処分は
- 8:13違法なのかどうかっていうのがやっとここ
- 8:15から判断し始めるんですよ。で、ここでも
- 8:17ですね、もちろん3段論法ですね、理由
- 8:19ルール、当てはめで結論、こういう風に
- 8:20ですね、判例っていうのはこの3段論法の
- 8:23組み合わせですね、出てくるということで
- 8:25、ちょっとこのルールってどういうのある
- 8:26かって気になりますよね。ですが、もう皆
- 8:28さんですね、散々勉強してるんですよ、
- 8:29このルールって。例えば処分性だとですね
- 8:32、はい、これやりましたよね。処分とは
- 8:33貢献力の下至ある行為のうち直接国民の
- 8:36権利も形成し云々ってやつこれ100%
- 8:40覚えろって言われたやつだと思うんです
- 8:41けどこれがルールなんですよ。はい。今
- 8:43読んだとこが処分性のこのルールなんです
- 8:45ね。じゃあ税関の行為はこれに当てはめて
- 8:48処分性があるのかどうか。処分性がある、
- 8:50処分性がないみたいなやつですね。これ
- 8:51原国的確でも同じですよ。原告的確でも
- 8:54法律上の利益を有するものとは処分により
- 8:56事故の権利もしくは法律上利益を侵害され
- 9:00云々てやったじゃないですか。これ判例が
- 9:02言ってますけど、この部分がルールなん
- 9:04ですよ。これに当てはめて向上周辺の住民
- 9:07は原告的があるのかないのかみたいなです
- 9:09ね、ことを言うってことなんで、もう皆
- 9:11さんですね、着々と非常に重要なルールっ
- 9:13ていうのをですね、基準規範とも言います
- 9:15けど、それも覚え始めてい
- 9:17るってことですね。で、今やっていたこの
- 9:19新規則とか権利内容の原則っていうのも今
- 9:21の、ま、ルールのところでほぼほぼ出て
- 9:24くるんですよ。例えばこういうルールを
- 9:25定めると相手の信頼を裏切るような行為を
- 9:28した場合は違法であるとかですね。ま、
- 9:30つまり審議則に反したら違法ですよみたい
- 9:32なですね。そういうルールを定めたりとか
- 9:34、権利を乱用したら違法ですよみたいな
- 9:36ルールを定めたりとかですね。で、行政法
- 9:38のですね、総論やってると1番最初にこの
- 9:40判例出てきますよね。62年のこの素税
- 9:43関係と審議則ってやつ。これもですね、
- 9:45赤い部分って先ほどの判例で言うとこの
- 9:47ルールですね。基準を定めた部分なんです
- 9:49よ。ま、後で読んどいて欲しいんですけど
- 9:51、だから本当はですね、この判例って一部
- 9:53しか気に抜いてませんけど、このルールが
- 9:55定められてる前の分はですね、理由が書か
- 9:57れてるんですよ。なんでこんなルールを
- 9:59畳めたのかってのが書いてあって、で、
- 10:00ルールをここで行って、じゃ、その後は何
- 10:03するかって言うと、当てはめですから、
- 10:05じゃ、今回のまるまる株式会社の件で言う
- 10:07と、課税処分はいいのか悪いのかみたいな
- 10:09ですねの具体的に検討してって、だから
- 10:12行政庁の行為は違法ですとかですね、そう
- 10:14いう風になってくんですね。なんでこ判例
- 10:16が出てきたらですね、1番望ましいのは
- 10:19この部分が判例のどこの部分なのかって
- 10:21いうのをですね、意識して読めるように
- 10:23なるとかなり法律はですね、得意になり
- 10:25ますんで。ただそれもですね、いきなり
- 10:26できるようにはにはなりませんので、ま、
- 10:28行政法の判例で訓練して憲法の判例でも
- 10:30訓練すればですね、ま、数ヶ月後にはです
- 10:32ね、お、今自分はこの訴体の利益の理由の
- 10:35部分読んでんだなとかですね、原国的の
- 10:37この当てはめのところすげえ重要だなとか
- 10:39ですね、分かるようになってくると思い
- 10:41ますんで、それではですね、審議則と権利
- 10:43乱用に関して判例をいくつか簡単に紹介し
- 10:46ていきたいんですが、まず素税関係と
- 10:48審議則。これは審議に関する判例ですね。
- 10:51どういう事案かって言うと、ある事業者が
- 10:53ですね、確定申告する時に税務所の承認を
- 10:56得ないまま税金が安くなる青色申告って
- 10:59いうのをしていたと。で、税務所はですね
- 11:01、この承認を得てないっていう手続きのに
- 11:04気づかずに数年間ですね、この申告書を
- 11:07受理しちゃっていたと。で、それに途中で
- 11:09気づいてですね、税務所が今までの青色
- 11:12申告は無効だから足りない分を払ってくれ
- 11:14みたいなこと言ったんで争いになったわけ
- 11:16ですね。これ普通に考えるとですね、
- 11:18いくら税務所が受理しちゃったからと言っ
- 11:20て、ちゃんとした手付き踏んでない青色
- 11:23申告なんて無効なんで、余分に払なきゃい
- 11:25ないという考えもできますし、一方この
- 11:28納税者の側からするとですね、数年間この
- 11:31不を受量してたんだからそれを信頼するの
- 11:34は当然で、今までの不足を払えなんて
- 11:36とんでもないみたいなこと言いたいわけ
- 11:38ですね。で、結局ですね、この判例で買っ
- 11:40たのは、ま、税務所側なんですが、この
- 11:43税金を払う払わないでですね、この信頼
- 11:45関係の法利っていうのが適用されるために
- 11:48は、これを適用しないと、よほど重要な
- 11:51不利益が生じちゃうような場合、この赤字
- 11:53部分ですね。じゃない限りこの新規則の
- 11:55法利ってのは使えないと。で、今回は税務
- 11:58所はですね、不便に気づかないまま受理し
- 12:00ちゃったけれども、別にそれは不便を認め
- 12:02ていたわけでもないですし、数年間魚を
- 12:05持ってちゃんとした税金を収めさせ
- 12:07るっていうのは、ま、利ニカなってるから
- 12:09こんな審議則なんて適用して別にこの人の
- 12:11信頼を保護する必要はないと。それよりも
- 12:14法律に乗って過去に遡ってちゃんと課税す
- 12:17べきですよねっていう風になったというの
- 12:19がこちらの判例ですね。はい、続いて技能
- 12:22雑向上有知事件なんですが、これも信頼
- 12:25関係の判例ですね。どういう事案かって
- 12:27言うと、とある会社がこの村に工場を立て
- 12:30たくて、もう村長さんの許可を会えたん
- 12:32ですね。なので工場を作る手続きを
- 12:35どんどん進めてたんですが、この村長さん
- 12:37がですね、選挙で変わって新しい人になっ
- 12:40たと。で、そしたらこの新しい人がですね
- 12:42、そんな工場ダメだとこうやってですね、
- 12:44言い始めたんですね。ですが、もう会社
- 12:46からするとですね、もう前の人の許可を
- 12:48信頼して今まで話を進めてきたんだから、
- 12:52その新しい村長の結論をひっくり返すよう
- 12:54な行為は審議則に違反すると。だからこの
- 12:57地方自治体は違法で損害を払えみたいな
- 13:00請求をしたんですが、ま、判例もですね、
- 13:03前の村長が1回オッケー出したんだから、
- 13:05その信頼っていうのは保護に値するから
- 13:07途中で制度変わりました。今までのなし
- 13:09ですみたいなのは認められませんよって
- 13:11いう風に言って向上側をしたということ
- 13:15ですね。はい、続いて公務員の出職由と
- 13:17審議則ということで、これ郵便局の人が
- 13:19ですね、犯罪を犯して有罪判決を受けたん
- 13:23ですね。で、そのことが会社にバレれれば
- 13:26すぐ長会解雇みたいな形で失職するぐらい
- 13:29の犯罪だったんですが、なんと26年間
- 13:31ですね、会社側は気づかなかったんですね
- 13:33。で、ずっと働いてたと。で、26年後に
- 13:37郵便局が気づいて失職の手続きですね、し
- 13:40たので、この郵便局がもう今更26年前の
- 13:44ことをじくり出して解雇するのは審議に
- 13:47反するとかですね、権利乱用だみたいな形
- 13:49で争ったと。で、判例はですね、郵便局場
- 13:53を語したんですが、ま、その理由として
- 13:55ですね、郵便局が気づかずに26年間働け
- 13:57てたけれど、そんなバレずに働ける権利
- 14:00みたいのは、ま、法的保護に値するもので
- 14:02はないと。なんで気づくのに26ぐらい
- 14:05かかったけど失色事業に該当するような
- 14:07悪いことしたんで当然失色が相当だし首に
- 14:11することは権利乱用とかにも当たんないよ
- 14:13という判例ですね。続いて被爆者健康管理
- 14:16手当て請求事件というものなんですがこれ
- 14:19はですね健康被害にあった人にはですね
- 14:22管理手当てっていうのが毎月支給されるん
- 14:25ですがこの支給されてた人がですね海外に
- 14:28引っ越しちゃったんですね。そうした
- 14:29ところ法律の根拠ないのに手当ての支給が
- 14:32止まっちゃったと。で数年後にこの被爆者
- 14:35の人が海外にいるからって手当ての支給を
- 14:37止めるのは違法だから払ってないのを全部
- 14:40払えという風に請求したと。で、これに
- 14:43対してですね、地公共団体側が消滅事項を
- 14:46主張したんですね。払ってなかったけど、
- 14:48もう何年も前のものに関しては事項が成立
- 14:51するんで手当てを払う必要ありません
- 14:53みたいな主張したんですが、判例はですね
- 14:55、この事項の主張は審議に反して許され
- 14:58ないからちゃんと手当て払いなさいという
- 15:00風にこの被爆者を守ったということですね
- 15:03。はい、続いて少し細かいんですが採用
- 15:06内定の取り消しと広告訴訟というもので
- 15:08どういう事案かって言うと就活してですね
- 15:11都の職員に採用されたんですがその内定が
- 15:15取り消されちゃったんで内定の取り消しの
- 15:17取り消し訴訟を定期したんですね。で、2
- 15:20つのことをですね、この判例言ってて1個
- 15:22が内定の取り消しは処分性がないから
- 15:25そもそもこれを取り消し訴訟で争うことが
- 15:28できないっていうのが下のこの赤線ですね
- 15:30。なので取り消し訴訟は定義できないと。
- 15:32ま、ただこの学生としてはですね、この
- 15:35内定通知を信頼してですね、他の就活を
- 15:38やめたりとかですね、就職に向けて都で
- 15:41働く準備としていろんなことを行ったと
- 15:43いうような事情がある場合はその分の損害
- 15:46賠償ですね、内定取り消してごめんなさい
- 15:48みたいな形でいくらか国家賠償を払うと
- 15:52いうような可能性は泣きにしもあらずです
- 15:54よっていうのがこの産業防線引っ張った
- 15:55とこですね。はい。こちらの判例はこの
- 15:57程度でですね、いいかなと。はい、続いて
- 15:59、天目町国家賠償請求事件というもので、
- 16:03これはですね、ある事業者が風俗業をです
- 16:05ね、やりたくて、この知事の許可てこれを
- 16:09建設する準備してたと。で、ところが途中
- 16:12でですね、市民の反対運動みたいになっ
- 16:14ちゃって、こんなとこに付属建立てるな
- 16:16みたいなですね、運動が起こっちゃったと
- 16:17。で、そこでこのお店を無理やり開業させ
- 16:21なくするためにこの知事はですね、近くに
- 16:24自動遊園をですね、作ろうとしたんですね
- 16:26。で、こういう子供とかがですね、出入り
- 16:28する施設が半径何メート以内にあるとです
- 16:31ね、こういう風俗業はやっちゃいけない
- 16:33みたいなルールがあるので、後から慌てて
- 16:36こ幼稚園みたいなの作って副業をさせない
- 16:39ようにしようみたいなことをやったんです
- 16:40が、この一連の流れですね、自動円作って
- 16:44開演させないようにしようみたいのは権利
- 16:46内容用に当たるから違法ですよっていうの
- 16:48がこちらの判例ということになります。
- 16:51続いてですね、この候補と思法ってとこ
- 16:52やっていきたいんですけど、これはですね
- 16:54、結構簡単ですね。これですね、ジラを
- 16:56読むとですね、よくわかんないんでこ
- 16:58シンプルにですね、考えた方がいいんです
- 16:59けど、例えば建築法65条と民法234条
- 17:03みたいな出てくるじゃないですか。これ何
- 17:04言ってるかって言うと、建築基準法を読む
- 17:07とですね、家と隣に上との距離はくっつけ
- 17:10ていいよって書かれてるんですね。こう
- 17:110mでいいよって書かれてるんですよ。
- 17:13ですが民法を読むとですね、最低50cm
- 17:16話しなさいって書いてあるんですね。
- 17:17じゃあどっちを信じればいいんだよって
- 17:19いう。ただそれだけなんですよ。はい。
- 17:21結論は建築基準法優先なんで隣の家との
- 17:24距離は0mでオッケーということですね。
- 17:26ていうだけですね。ここはこの消滅事項も
- 17:28一緒ですね。この国の損害賠償義務って
- 17:31会計法30条で読むとですね、5年って
- 17:33書いてあるんですよ。5年経つと賠償し
- 17:35なくていいよって書いてあるんですが、
- 17:36民法を読むとなんか10年とか20年って
- 17:38書いてあるんですよ。ここちょっと民法
- 17:40改正でですね、これ改正前の判例なんで
- 17:43数字はですね、ちょっと都度確認して
- 17:44もらいたいんですけど、5年20年って
- 17:46書いてあるけどどっちが正しいんだって
- 17:47いうので判例は民法の方の20年が正しい
- 17:50よっていうのを言ったってことですね。
- 17:52ただそれだけなんですよ。だ、厄介なのが
- 17:54この民法177条ですね。これなんで厄介
- 17:57かっていうとですね、農地系がいっぱい出
- 17:58てくるんですね。農地特素法みたいなやつ
- 18:00がもよくわかんないんですよ。なのでこれ
- 18:02を説明したいんですけど、1番やばいのは
- 18:04これですね。旧自作の同設特別措置法に
- 18:07基づく農地買収処分ってやつですね。超昔
- 18:10の判例昭和28年。これはですね、時代
- 18:13背景を考えた方がいいんですけどこれって
- 18:15戦争終わって結構直後なんですよ。
- 18:171900多分50年ぐらいなんで。で、
- 18:19その時にですね、国が農知買収してるん
- 18:21ですね。なんか自上げみたいのをなんか
- 18:23全国一斉にやってですね、なんか国力
- 18:25高めようぜみたいなことをやってた時期を
- 18:27想像してもらえばいいと思うんですけど、
- 18:29その時にですね、国が欲しい土地を誰から
- 18:32買い取ればいいかっていうことなんですね
- 18:34。で、書いてる人っていうのは2種類いる
- 18:36んですよ。1つは実際の所有者。もう1つ
- 18:38は日本って当期っていう制度あるじゃない
- 18:40ですか。当期に書かれてる人。つまりです
- 18:42ね、当期に書かれてる人と実際の所有者
- 18:45ってずれることがあるんですよ。例えばお
- 18:47じいちゃんがですね、子供に土地あげたと
- 18:49。なんで土地の所有者はですね、この子供
- 18:51なんだけれども当機は書き換えてないから
- 18:53おじいちゃんのままだったとかですね。そ
- 18:55したら国はどっちから自上げすればいいん
- 18:57だみたいな話になるじゃないですか。で、
- 18:58結論として当期は信じなくていいと実際の
- 19:01所有者から買い取ればいい。という結論が
- 19:03出たのがこの28年の判例なんですね。で
- 19:06、当期は関係ないよっていう結論なんで
- 19:08民法177条は適用されないっていう風に
- 19:10言い換えられてるっていうだけになります
- 19:12んで。で、他はですね、全部177条適用
- 19:15されますからね。蘇税滞能処分とか、あと
- 19:18は先ほどの買収が終わった後ですね、その
- 19:20後の権利関係とかはもう民法177条って
- 19:23民法の1番重要な大原則ですから全部適用
- 19:26されるってことですね。なんでこれ区別し
- 19:28づらいんですけど、このですね、な、戦後
- 19:30間もい国によるなんか強制自上げみたいな
- 19:32時は民法177条で当期を重要視するん
- 19:36じゃなくて、もう実際にですね、もう使っ
- 19:37てる所有者みたいなのからバンバン買収し
- 19:40てこうぜみたいなことですね。やっぱ
- 19:41いちいちこっち確認してると手間かかり
- 19:43ますからね、国も。はい。そういったのが
- 19:45広報資法というところでした。で、
- 19:47ちょっと全部ですね、説明しきれないんで
- 19:48、あと数行ですね、紙ノートの方に書い
- 19:51ときましたんで、お持ちの方は確認してみ
- 19:53てください。はい、続いて行政上の権利の
- 19:55譲渡と相続やりたいんですが、まず行政上
- 19:57の権利ってどういうのかって言うと、
- 19:58分かりやすいのが年金の請求権ですね。月
- 20:0110万円もらえる権利。そういう権利を誰
- 20:04かに上げることができるとかですね、子供
- 20:06に相続されるとかって普通に考えてない
- 20:09ですよね。ま、同じように生活保護の受給
- 20:11権ですね。毎月10万円生活保護もらえる
- 20:14とかですね。そういうのって受給者が死亡
- 20:16したら、ま、それでおしまいなんですよ。
- 20:18そういうのを一心専属の権利というわけ
- 20:21ですね。なので生活保護とか年金の受給権
- 20:24あとは公営住宅の使用権とかも一心専属
- 20:27ですから誰かに譲渡譲渡したり子供に相続
- 20:29ってのはありえないと一方ですね行政上の
- 20:32権利のうち労災請求権とかですね原爆被害
- 20:35の健康手当ての受給権とかっていうのは
- 20:37なんと相続されるんですね。国の過失で
- 20:40原爆被害になっちゃったんで総額
- 20:421000万もらえるとかですね。で、その
- 20:44うちまだ半分しかもらってなかったら残り
- 20:46の半分は子供が相続したいとかですね。
- 20:48そういうことできると。で、これはですね
- 20:50、一新というよりどっちかって言うと、ま
- 20:52、民法である79条の不法行為ですね、
- 20:55不法行為に基づく損害賠償請求権に近しい
- 20:59ようなものに関しては譲渡や相続の対象に
- 21:01なるけれども、年金や生活法みたいなこう
- 21:03一心専属こういったものに関しては相続さ
- 21:06れないよという風に場合を分けして覚え
- 21:08といてください。はい。今ので一般原則
- 21:10終わりなんで行政組織法に入っていきたい
- 21:13んですけどここはですね、もう行政の
- 21:15ピラミッド構造を、ま、簡単に覚える
- 21:17ぐらいでいいですね。はい。まずこちら
- 21:18ですね、行政とは何ぞやってことですね。
- 21:20国と公共団体ってのがあって、公共団体の
- 21:23中には地方公共団体とかですね、独立行政
- 21:26法人とか聞いたことありますよね。特殊
- 21:28法人、公共組合があると。で、ポイントは
- 21:30ですね、これら全て行政主体って言うん
- 21:32ですけど、法人っていうことですね。法人
- 21:34っていうのはトヨタとかソニーとかと一緒
- 21:36ってことですよ。そういう法人格持って
- 21:38るっていうのが覚えにくいんで気をつけて
- 21:40ください。で、あとはですね、この4つの
- 21:42イメージですね。国と公共団体は全然違う
- 21:44んでいいんですけど、この中ですね、これ
- 21:46をちょっと区別しようということでこちら
- 21:47ですね、ま、地方公共団体は分かりますよ
- 21:50ね。で、で、公共組合も分かるんですよ。
- 21:52健康保険組合とか強制的にですね、加入
- 21:55義務づけられてるもの。で、問題はですね
- 21:57、これ独立行政法人と特殊法人の違いは何
- 22:00なんだっていうことで、これですね、定義
- 22:01問題とか出た時にですね、どっちか答え
- 22:03られなきゃいけないんで、ポイントを言う
- 22:05とですね、特殊法人の方はですね、総務省
- 22:08ですね、総務省がなんか轄してるなんか
- 22:10NHKとか日本タバコ産業とかですね。
- 22:13ポイントはこれ総務省って出てきたらもう
- 22:14特殊法人なんですよ。一方独立行政法人は
- 22:17ですね、なんか増兵局とかなんとか科学
- 22:19監督なんですけど、ポイントはですね、
- 22:21民間に委ねた方が効率化透明化が測れる
- 22:24みたいなですね。ここのキーワードが出て
- 22:26きたら独立行政法人の方なんで定義問題
- 22:28ですね、間違いないように気をつけて
- 22:30ください。さらにこちらもやってき
- 22:31ましょうね。これもですね、全部イメージ
- 22:33した方がいいと思うんですが、そんな
- 22:34難しくないですね。まず行政庁、もう何回
- 22:37も出てきましたけど、これですね、行政庁
- 22:39って聞くとなんか大倉とかですね、環境省
- 22:42とかですね、そういう組織想像しがちなん
- 22:44ですけど、これ人だと思った方がいいです
- 22:46からね。人、知事とか市長とかもちろん
- 22:49ですね、独立行政委員会っていうなんか
- 22:51合議体もあるんですけど、ま、それは例外
- 22:53として去年ですね、大臣とかも行政って
- 22:56言ったら人だと思ってくださいね。1人の
- 22:57人で補助機関はなんかそれ以外のですね、
- 23:00もう課長部長、一般職みたいな人ですね。
- 23:02で、注意して欲しいのが執行機関ですね。
- 23:05執行機関っていうのはですね、自衛隊景観
- 23:07消防隊員とかですね、公務員の中でもなん
- 23:09か強そうな人たちね、なんか武器とか持っ
- 23:11てそうな人たち。これをですね、執行機関
- 23:13って言うんですね。で、なんで注意し
- 23:14なきゃいけないかっていうとですね、これ
- 23:15地方自治法にも執行機関っていうことは出
- 23:18てくるんですけど、その時の意味が違うん
- 23:20ですよ。その時の執行機関の意味はですね
- 23:22、知事とか市長とかですね、地方の政治を
- 23:25執行する人ですね、地方政治のなんか偉い
- 23:28人みたいな、そういう意味で執行機関って
- 23:30いうのを使われますんで、こういう武装
- 23:31グループじゃないってことですね。その
- 23:33違いがですね、今後出てくるということ
- 23:34ですね。関ざ期間分かるとして、あと指紋
- 23:37とさ用ですね。これ実際以前出てきてます
- 23:39からね。これ覚えてます?はい。こちら
- 23:41ですね、行政副審査法の審査請求の図なん
- 23:44ですけど、新理手続きでですね、ま、請求
- 23:46人と処分長、あ、原告と被告みたいなのが
- 23:48こうやり合ってると。で、それをですね、
- 23:50レフリーしてんのがこの審査庁から派遣さ
- 23:52れた心理委員っていう人ですよね。で、
- 23:55心理委員はですね、2人のこのファイトを
- 23:56ですね、色々ですね、見守った後にですね
- 23:58、報告書げるんですね、審査庁に。こんな
- 24:01戦いでしたよみたいな、処分長部が悪い
- 24:03ですねみたいなことをですね、審査長に
- 24:05言うんですよ。で、審査座長はですね、
- 24:07それでどっちが悪いとか判断するんじゃ
- 24:09なくて、1回行政福審社会ってところに
- 24:13指問しなきゃいけないんですよ。出てき
- 24:14ました。指紋。これ指問って何かって言う
- 24:16と、意見を述べる期間のことを指紋期間
- 24:18って言うんですね。これの退避の概念は
- 24:20産与なんですよ。産与は意見を拘速するん
- 24:23ですね。指紋と左右の違いをですね、
- 24:25しっかりつけて欲しいんですけど、指紋は
- 24:27ちょっと話振ってみるぐらいにいいんです
- 24:28よ。ですが、ここが最陽だともう地位が
- 24:30こっちがすごく上になっちゃって、こっち
- 24:32の意見を全面的に審査を聞かなきゃいけな
- 24:35いっていうことになるんで、そういうです
- 24:36ね、違いがあるんだってことですね。はい
- 24:38、続いてですね、権限の代行きたいんです
- 24:40けども、あ、ちなみにここに書いてあるか
- 24:43さんとかこういう数字ってこれ紙の音から
- 24:45引用してるんで、あんま気にしないで
- 24:46くださいね。紙の音お持ちの方はこれが
- 24:48色々なんか順番になって数字で並んで
- 24:50るってことになりますんで。で、ここで
- 24:52やりたいのはですね、ま、移と代理って
- 24:54いうのは、ま、民法とかやればすぐ分かる
- 24:56ようになるんで飛ばせますけど、先結と
- 24:58対決ですね、この違い。特に先結はですね
- 25:01、地方地方でもう1回出てきますんで、
- 25:03軽くやっときたいんですけど、先結はです
- 25:05ね、補助機会に対し事務処理を委ねるんで
- 25:07、な、この上司がですね、この仕事やっ
- 25:10といてみたいな感じで部下にやらせるのが
- 25:12これ先結なんですね。一方対決っていうの
- 25:14は本人不在の場合に他人が臨時で行うんで
- 25:17、だ、今判断求められてるんだけど、
- 25:20ちょっと上司がなんトイレ行っていないん
- 25:22だけどみたいな、その時にじゃあ代わり私
- 25:23に決済しとくわみたいな、そういうのが
- 25:25対決になりますんで、この2つの違いです
- 25:27ね。ま、簡単にイメージしておいて
- 25:29ください。で、これやる時はですね、法律
- 25:31の根拠不要で勝手に先結も対決もやって
- 25:34いいってことですね。あとは誰の名前を
- 25:35表示するかって言うと、この上司の名前を
- 25:37常に表示するってことですね。はい。で、
- 25:39続いて出てきました行政組織法でですね、
- 25:42結構皆さんがこ柄がありそうなポイントな
- 25:43んですけど、この組織ありますよね。なん
- 25:46か内閣から派生してなんか財務省とか総務
- 25:48省とかですね、内閣府とか会計委とかです
- 25:51ね、出てくるやつあるんですが、これは
- 25:52ですね、1番覚えなきゃいけないのは、
- 25:54それぞれ何の法律が所管してるかっていう
- 25:56のを覚えなきゃいけないんですよ。これ
- 25:58勘違いするポイントはですね、国家行政と
- 26:00基本法ってあるじゃないですか。これって
- 26:02なんか行政機関のことだったら全てこの
- 26:05法律がカバーしてんじゃないかっていう
- 26:06勘違いしちゃうんですけど実は定めてる
- 26:09領域ってですねすごく少なくてここのなん
- 26:11か著名な館長ですね国交省とか環境省とか
- 26:14この辺のルールは定めてるんですけど他の
- 26:17組織は全然別の法律が間轄してるとこです
- 26:20ね。なんでそこをですね中心に覚えて
- 26:22ください。こが簡単ですね。会計検査員は
- 26:25会計検査委員法、内閣府は内閣府設置法、
- 26:29内閣官房は内閣法ということですね。この
- 26:31行政国家組織法じゃない法律で起立され
- 26:34てる期間がいっぱいあるんだってことです
- 26:36ね。そこを抑えておいてください。で、
- 26:38少しですね、この辺の組織図やりたいん
- 26:40ですが、まずこの内閣ですねは内閣総理
- 26:43大臣と14人以内の大臣で構成されると。
- 26:47で、内閣総理大臣が1人で何でも決めて
- 26:50いいわけじゃなくて、この14人たちと
- 26:52閣議ですね。閣議かけて方針を決めると。
- 26:55で、この14人の国務大臣っていうのは
- 26:57そのままですね、ま、財務大臣とかですね
- 26:59、国交大臣とかになってくんですけど、
- 27:02ちょっと例外的にですね、内閣総理大臣
- 27:04自身がこの省の大臣ですね、環境省の大臣
- 27:07に内閣総理大臣がなるとかそういう例外的
- 27:10なこともですね、なんとできちゃうと。
- 27:12あと引っかかりやすいのが内閣府ですね。
- 27:15内閣府のストップは誰かって言うと、内閣
- 27:18総理大臣ですね。何と間違えるかっていう
- 27:21と、内閣官房長官とか言われるとそうか
- 27:23もっと思っちゃうんで、内閣府のトップは
- 27:25総理大臣だと。で、各省には、ま、大臣も
- 27:28置くんですが、それと共に副大臣と事務
- 27:31時間っていうのを絶対的に置かなきゃいけ
- 27:33ないと。で、大臣と副大臣っていうのは、
- 27:35ま、大抵政治家がなってくんですけど、
- 27:37この事務時間っていうのは公務員試験で
- 27:39官僚になった人たちですね。それの
- 27:41それぞれの象庁のトップが事務時間という
- 27:44ことですね。で、大臣はですね、組織に
- 27:47命令とかするために、ま、告事とか訓達を
- 27:50発することができると。で、ちょっと
- 27:51やこしいのが大臣はですね、ま、この長に
- 27:53関する法律を制定したいと思った時はです
- 27:56ね、案を添えて内閣総理大臣に提出すると
- 27:59。で、内閣総理大臣はですね、1人で
- 28:02決めることできないってさっきありました
- 28:03ね。なんで各議にかけて色々決めていくと
- 28:06。で、ちなみに省の下にですね、とか委員
- 28:10会ってあると思うんですが、これはより
- 28:12専門的な業務を分担させるために気象庁と
- 28:15かですね、会場保安庁とか厚生取引委員会
- 28:18とか中に作るんですけど、これのことを
- 28:21外局と言うということですね。ま、ここは
- 28:24ですね、細かくやると切りがないんで、
- 28:26過去問に問われたとことかを中心に押され
- 28:28ばいいかなというとこですね。はい。に
- 28:29ついて身分保障で分源処分と長介処分って
- 28:32出てくると思うんですけど、この辺はです
- 28:34ね、もちょっとイメージして少し
- 28:36インプットするだけですぐ点取れますんで
- 28:38、得意分野にした方がいいと思うんですが
- 28:39、ここで悩ましいのがですね、この面職と
- 28:42かですね、公認とか定職とかなんか似た
- 28:44言葉が裂されてるんでコンフューズし
- 28:46ちゃうんですよ。なんでまず超介処分とは
- 28:49何か、文献処分とは何かってのやりたいん
- 28:50ですが、長会処分はですね、ま、要は犯罪
- 28:53行為みたいなことした場合ですね。ね、
- 28:54職員が盗撮したとかですね。こういう場合
- 28:56にされるのが長会処分でなんか言及とか
- 28:59解告とかされるんですよ。一方ですね、
- 29:01分源処分の面職とかなんか高級とかって
- 29:04いうのはそなんか犯罪っていうよりも人事
- 29:06評価とかですね。なんかちょっと仕事が
- 29:08遅いとかあと心身の故障でうつ病で働け
- 29:11ないとかですね。犯罪とはちょっと別じゃ
- 29:13ないですか。そういうものの時にやるのが
- 29:15分処分になりますんで、この大きな違い
- 29:18ですね。で、こんがるのはですね、この
- 29:20給食とか公認って分処分の方だったっけ、
- 29:22長介処分の方だったんだっけみたいな感じ
- 29:24でですね、覚えにくいと思うんで、一応
- 29:26ここのですね、私はゴロで覚えてましたね
- 29:28。え、面定は限界。これ頭文字取ってる
- 29:31だけなんですけど、これは超介処分と。で
- 29:33、それ以外にですね、なんかこういう言葉
- 29:35出てきたら文源の方なんだなっていうこと
- 29:37ですね。で、一応免職はですね、両方
- 29:39被ぶってるんで、ま、試験には出にくいと
- 29:40ことですね。はい。かなりですね、怒涛の
- 29:42勢いで表示できてると思いますが、やっ
- 29:44てることってすごい簡単ですから、また
- 29:47ですね、問題解てみてくださいね。続いて
- 29:49行政組織法の最後ですね。ここはほとんど
- 29:51やることないんですけど、この鉱物のとこ
- 29:53ですね。鉱物って高用物と公共用物が
- 29:56分かれてるんだとかですね。ま、これ読め
- 29:58ば分かるようなとこなんで、河川とか浜辺
- 30:01っていうのは自然鉱物なんだとかですね。
- 30:03飛向は人工でとかですね。これはですね、
- 30:05難しくないんですが、ちょっと覚えるとし
- 30:07たらですね、こちらの判例ですね、鉱物の
- 30:09取得事項で鉱物も民間の人が事項で取得
- 30:13できる場合があるとですね。結構これって
- 30:15意外じゃないですか?政府のもっていくら
- 30:17自行制度があるからと言って民間の人が
- 30:20ですね、自行取得できなそうなんですが、
- 30:22逆のこと言ったってことですね。目次的に
- 30:24紅用が廃止されたものとして取得事項の
- 30:26成立を妨げないってことで、民間の人が
- 30:29鉱物をですね、ゲットする場合もあ
- 30:31るってことですね。はい。以上で行政組織
- 30:33法終わりなんで、最後ちょろっとですね、
- 30:35この行政行為やりたいんですね。ちなみに
- 30:37行政法の総論でですね、1番重要なのは
- 30:40この行政行為になりますんで、今まで説明
- 30:43したことっていうのはですね、実はそんな
- 30:44重要じゃないんですね。もうそ風レベルで
- 30:47サクっと暗記して終わらして欲しいゾーン
- 30:48なんで、ポイントはこっからになります。
- 30:50で、今日はこの行政行為の触りだけやり
- 30:52ますんで、はい。そもそもですね、この
- 30:54行政行為って何なのかって言うと、ま、
- 30:56いわゆるなんか処分性があるようなもの
- 30:57ですね。ジャイアンみたいなやつですね。
- 30:59ああいう行為を行政行為って言うんですよ
- 31:01。国民の権利組軍を変動させるやつですね
- 31:04。はい。ここであの原理をですね、ピント
- 31:06思い出して欲しいんですけど、法律の留法
- 31:08ですよ。国民の権利軍務を制限するには
- 31:11法律が必要ですからね。勝手にこんなこと
- 31:13やっちゃダめなんですよ。こういう行政
- 31:14行為は必ず法律の根拠が必要で、なんで
- 31:17法律の根拠があれば許されるかって言うと
- 31:19、皆さんが選挙で自分で作った法律だから
- 31:22ですよ。で、種類がですね、ここに11個
- 31:24あるんですね。M禁止許可面特許認可り
- 31:28確認交渉通知みたいにですね。一応私は
- 31:31ですね、この11個は全部出せるように、
- 31:34ま、年物のように唱えてですね、言える
- 31:35ようにはしておりました。で、それぞれの
- 31:38イメージが重要ですね。まずこの4ついき
- 31:40たいんですけど、この4つのですね、相関
- 31:42関係分かります?画面
- 31:44禁止許可免はい。画面っていうのは何々を
- 31:47やれっていう命令のことなんですよ。禁止
- 31:49っていうのは何々はやるなっていう命令な
- 31:52んですね。で、作位と不作意でなんか
- 31:55ちょっと似てますよね。で、許可と免除何
- 31:57かって言うんですけど、やれって言った
- 31:58けどやっぱやんなくていいよっていうのが
- 32:00面なんですね。一方許可はですね、何々は
- 32:03やるなって言ったけどやっぱやっていい
- 32:04よっていうのが許可なんですね。なんで
- 32:06この4つの相関関係ですね、セットで
- 32:08覚えると暗記しやすいってことになります
- 32:10んで。で、続いて特許認可りなんですが、
- 32:13ここがですね、自分が勉強してて1番
- 32:15つまんないなと思ったんですけど、ま、
- 32:17代理は分かりますよね。で、特許と認可の
- 32:20違いなんですけど、特許はですね、
- 32:22イメージ的には発明みたいな、なんか
- 32:24アインシュタインの相対性理論を発明し
- 32:26ましたみたいな、ゼロからすげえのができ
- 32:29ちゃったみたいなんですね。そういうのが
- 32:30特許なんですね。本当に新しい権利を特許
- 32:33としてなんか与えるみたいなのですね。
- 32:35そういうイメージですね。逆に認可ですね
- 32:37。認可のキーワードは補充完成なんです
- 32:40けど、もうすでにですね、指人が何らかの
- 32:42行為をやってて、それに対してあ、
- 32:44オッケーみたいな、続けていいよみたいな
- 32:46ですね。なんかちょっとしたお住み付きを
- 32:48与えるのが、ま、認可みたいなやつですね
- 32:49。なんで特許と認可はですね、ま、全然違
- 32:52うってことになりますんで。でですね、
- 32:53この確認交渉通知受理ってのがあるんです
- 32:56が、も受理出てきましたよね、過去に覚え
- 32:58てますかね。はい。行政手続き法で出てき
- 33:00たんですよ。届け手のところで届け手書の
- 33:03窓口のですね、お姉ちゃんのところに書類
- 33:05持ってく時ですね、パチア始めたいんです
- 33:07けどみたいな。その時はですね、届け書の
- 33:10記載事項に不がなければですね、もう書類
- 33:12到達っていうことで義務は履行。つまり
- 33:15やることは全部やったってことになるん
- 33:16ですよ。つまり市役所のですね、受付に
- 33:19書類をバーンって置けばですね、職員の人
- 33:21がはい、受け取りましたよとか言っても
- 33:23言わなくても関係なく提出したことになる
- 33:25んですね。一方ですね、あの受理ってこれ
- 33:28昔悪用されちゃったんですね。これ受理を
- 33:30しないと提出したことにならないよみたい
- 33:32なルールにすると何が起こるかって言うと
- 33:34行政ですね
- 33:36受理しないんですね。受理しないから
- 33:38あなた何も提出してないから私何も処理
- 33:40する必要がないみたいな感じでそういう風
- 33:42に悪用されちゃったんで受理っていう概念
- 33:44はなくなったってことですね。もう受付の
- 33:46窓口にですねバーンと送られたらもう公務
- 33:49員は処理しなきゃいけない。そういう意味
- 33:51になりますんで。はい。そこで出てきた
- 33:52樹理がここにも出てきたっていうことです
- 33:54ね。はい。あまりですね、この上の区分け
- 33:56っていうのはそんな重要じゃないんで、
- 33:58この下のイメージをですね、先につけると
- 34:00いいと思います。で、皆さんですね、お
- 34:02使いの、ま、市販の教科書とか認可の具体
- 34:05例とかですね、許可の具体例とか色々書い
- 34:07てあると思うんですけど、過去問に出てる
- 34:09ので、ま、その範囲で覚えるといいかなと
- 34:11。ただ量があってですね、結構暗記も大変
- 34:14なんで、ま、中上急車になって余裕が出
- 34:16たらですね、細かく覚えてみるとかで、
- 34:19覚えにくいのがですね、特許と認間とこに
- 34:21なりますから、そこ注意してですね、余裕
- 34:23がある方は是非トライしてみてください。
- 34:26で、今のがですね、行政行為の触りで、
- 34:28次回からはさらに重要なことがですね、
- 34:30バンバン出てきますので、必ずですね、
- 34:32その動画をチェックするとともにそれまで
- 34:34にですね、今日勉強したことっていうのは
- 34:37イージーな分野ですから、もうさらっと
- 34:38ですね、もうそ風のようにですね、理解と
- 34:41暗記を進めてみてください。今日の参考に
- 34:43ですね、この分野にしてやるんだっていう
- 34:45方ですね、是非ね、コメントの方よろしく
- 34:47お願いいたします。ごどうもありがとう
- 34:49ございまし
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