【行政書士試験】スピードマスター講座の講義を体験!行政法~入門マスターより~ — Transcript
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- 0:00はい、それではですね、入門マスターの 10回目始めていきましょう。今回こちら
- 0:03ですね。 はい、今回からですね、行政法ですね。え
- 0:07、行政法を少しずつ学んでいきましょう。 で、まずはですね、民法と同じように行政
- 0:12法もですね、最初は全体像ですね、これを 学んでいきましょう。で、行政法、ま、
- 0:17行政とか行政法ですね、ま、そういった 言葉を聞いて皆さんがどういったイメージ
- 0:21を湧かせるかというところ、ま、その辺り からですね、ちょっと確認していきたいん
- 0:25ですけど、どうですかね?行政とか行政法 とか言葉を聞いてどういうイメージを
- 0:29湧かせますかね? ま、あの、憲法の時に、あの、権力分立
- 0:35やりましたよね。ま、権力分立か三権分立 とか呼ばれるものですけど、ま、あそこで
- 0:39立法行政司法というところを学んだので 、ま、あそこの行政の話なのかなとか、あ
- 0:42、そういう風にですね、あの、簡単に イメージ分かせている方もいらっしゃると
- 0:46思うんですね。で、ま、そのイメージと いうのは、あの、もちろん間違ってはい
- 0:49ないんですよ。間違ってはいないんです けど、もうちょっとですね、もうちょっと
- 0:52あの、中身というか、あ、詳しい部分を ですね、今回は見ていきたいと思います。
- 0:56ということで、こちらですね、行政の役割 とはというところ、こちら見ていき
- 1:01ましょう。 で、まずこんな場面をちょっと想像して
- 1:07いただきたいんですけど、読んでいくと、 ま、良しということで、え、あ、ここだっ
- 1:10て飲食店を経営するぞと、とりあえず適当 に営業開始してみるかみたいな、ま、A
- 1:14さんがですね、飲食店を経営したいという 風に考えた時に、じゃ、ま、Aさんが思う
- 1:20ようにですね、ま、適当に営業開始して みるかっていうことで、この飲食店ですね
- 1:25、うん、営業していいのかどうかとかです ね。ま、こういうところで行政との関わり
- 1:30があるんですね。ちょっとこれあの後で見 ていくので次こちら見てください。今度は
- 1:35ですね、ま、Aさんが住んでる近くにです ね、ま、こういう高いマンションが、建築されよう
- 1:41としてるということで、ま、こんな高い 建築されたら景観が悪くなるなと自盤とか
- 1:45も大丈夫なのかなとか、ま、そういった 不安をですね、Aさんは抱えているわけ
- 1:49ですね。他にもこんな場面ですね。 ま、ちょっとこれ崖なので、ま、こういう
- 1:56場所があるのかっていうとこなんですけど 、ま、ここに橋があればですね、とても
- 1:59便利。例えばあのスーパーとかあ、行っ たりとか駅に行ったりとかする時にですね
- 2:04、ここに橋があればあ、すごく行きやすく なるけど橋がないばかりにですね、ここを
- 2:09遠回りして迂していかなければいけないと か、あ、そういうことをですね、簡単に
- 2:13想定していただきたいんですけど、今 みたいな場面ですね、今みたいな場面で
- 2:18関わってくるのが行政とか行政法なんです 。で、どういう風に関わってくるかと言う
- 2:24と、ちょっとこちらをご覧ください。 ま、さっきあのAさんですね、最初飲食店
- 2:30をですね、経営したいというところ言って ましたけど、飲食店を経営するためには
- 2:351番左上のここですね、読んでいくと飲食 店の設備が整っていることをチェックして
- 2:40問題なければ許可をしますという風にこう いった行政からの許可ですね、これが必要
- 2:45なんです。 ま、いわゆるあの許認可の申請と呼ばれる
- 2:50もので、あの皆さんがですね、合格して 行政書士になった方に、あの、主にやっていく
- 2:56業務ですよね。ま、行政書士の業務として はメインとしてはやっぱり許認可の申請だ
- 3:01とかあとはあの在留資格の申請ですよね。 ああいったところがあメインとなってくる
- 3:06わけですけど、ま、そのうちの1つである 許認可の申請ですね。で、飲食店の営業
- 3:10許可ももちろんこの許認可の申請になるの で、え、こういう風にですね、例えば飲食
- 3:14店を先ほどAさんのように経営したいなと 思ったらちゃんとですね、
- 3:21あの、条件を揃えてですね、え、書類とか も揃えて、え、行政に申請をするわけです
- 3:25ね。で、行政側がこういう風にチェックを して最終的に問題がなければ許可をします
- 3:29よと。と、この許可がないと飲食店の経営 をすることはできないということです。だ
- 3:33、さっきのあの このスライドのようにですね、もう適当に
- 3:38営業開始してみるとかああ、そういうこと はできませんよということです。
- 3:44あとはこの右上のところも読んでいくと、 他の人たちの利害を考慮しつつ建築の許可
- 3:50をしますよということで、先ほどのあの、 こちらありましたよね。
- 3:56こんな高いですね。建築された景観悪く なるなとかそういったところ、ま、不安を
- 4:00抱えることもちろんあると思うんですね。 あの、近隣の住民の方々が不安を感じる
- 4:05こともあると思うんですけど、そういう ところに関してもこの行政がですね、行政
- 4:10がしっかりとそういう部分を確認して チェックした上で建築の許可をするとで、
- 4:14この建築の許可が出ているからこそ先ほど のようなマンションを立てることができる
- 4:19ということなわけです。 よろしいでしょうかね。で、あと最後に見
- 4:23た、あの、橋ですよね。橋ができれば便利 だなみたいなところに関してもやっぱ橋を
- 4:28作るにはお金が必要なわけですよね。お金 が降って湧いて出るわけじゃないのでこう
- 4:32読んでいくと町に住まれている方々の生活 に関わることとを調整するためにはお金が
- 4:37必要だと税金をしっかりと支払って くださいよということで先ほどのここで
- 4:41言えばですね、え、この橋を橋を作るため に必要なお金を行政があ、しっかりと徴収
- 4:47するとかですね。え、そういうことをして いくということです。なのでこの行政の
- 4:52役割っていうのは非常に幅広いんですね。 行政の役割っていうのは非常に幅広くて、
- 4:57ま、私たちのこの日々の生活ですね。 私たちの日々の生活には、あ、すごく
- 5:02関わってきてるところなんです。ま、変な 話、その私たちの日々の生活が常にですね
- 5:08、行政とか行政法に支えられてると言って も過言ではないんですね。だ、そういう
- 5:12意味では、あの、民法とかに比べると身近 な法律ではないように感じるかもしれない
- 5:17んですけど、ただ私たちの生活にですね、 この行政とか行政法っていうのは密接に
- 5:21関連してるということなんです。 なので、まずはここまでですね、行政の
- 5:27役割というところでイメージを分かせて いただけたと思うので、じゃ、次に進んで
- 5:31いきましょう。次はこちらですね。じゃ、 行政法とはということで、じゃあ行政法
- 5:37ってどういう法律なのかということを学ん でいきましょう。で、これに関してはです
- 5:42ね、もう一言で言うと、こちら読んでいく と行政の役割に関する法の総称ですね。
- 5:49これを行政法と呼んでいきます。 これどういうことかと言うとですね、
- 5:54こちら 行政法という法典は存在せず、およそ行政に
- 5:59関する法の全てですね、これを指して行政 法と呼んでいくということです。だから、
- 6:05あの、民法とかですね、あと、ま、試験 範囲ではないですけど、刑法とかですね、
- 6:09そういった法律があるわけですけど、あれ はそういう名前の法律があるわけですよね
- 6:13。え、民法という法律が存在してるわけ じゃないですか。でもこの行政法に関して
- 6:19は、いわゆる行政法という名前の法律は ないんですよ。これが結構最初ですね、
- 6:25あの、えっと、驚くところだと思うんです けど、あの、行政書士試験において、あ、
- 6:29もちろん試験科目として行政法ってある わけですよね。行政法ってあるのに行政法
- 6:33という名前の法律はないんですよ。 で、ここに書いてあるようにおよそ行政に
- 6:39関する法の全てですね。これを指して行政 法と呼んでいくんだということです。で、
- 6:43これなんでなのかと言うと、それがこちら で
- 6:46行政の活動っていうのは多岐に渡ると、ま、 すごく幅広いんですね。幅広いので1つの
- 6:51法典にまとめることが不可能という イメージですね。こんなイメージを分かせ
- 6:55ていただくと分かりやすいかなと思います 。これですね、実際に日本には行政に
- 7:00関する法令が2000近くあると言われてる わけですね。
- 7:05た、そういったその2000近くある法律 ですね。ま、法令
- 7:10これらがあの、ま、行政の活動ですね、 関わってきてるわけですよ。で、そういっ
- 7:14たものをですね、まとめて1つの法律に しようと思ったら偉いことになっちゃう
- 7:17わけですね。なので、あの、いわゆる行政 法という法律はないんですけど、
- 7:24この行政、え、に関するですね、ま、役割 に関する法、それらの全てを指して、え、
- 7:29行政法と呼んでいくんですよということ です。
- 7:34よろしいでしょうかね?まずはこんな感じ で行政の役割ってのは非常に幅広いんだな
- 7:38ということですね。え、そんな感じのこと を簡単にイメージを沸かせていただければ
- 7:42と思います。 ま、この辺りちょっと抽象的なので、もう
- 7:46ちょっと具体的な話ですね、やっていくと 分かりやすいと思うので、ちょっとこちら
- 7:50ご覧ください。ま、例えばということで、 例えばですね、こちら自転車やバイクです
- 7:56ね。これを運転するには運転免許証が必要 ですよね。
- 8:01で、これはこの運転免許の付与、ま、運転 免許をですね、あの、与えるかどうかとか
- 8:07、あと取り消しですよね。何か違反した時 とかにそ取り消すかどうかとか、え、そう
- 8:11いったことに関してはこの道路交通法と いうこの法律ですね。この道路交通法に
- 8:15基づいて都道府県委員会が行っているわけ です。だ、この道路交通法っていうのも
- 8:21行政に関する法ですよね。だ、行政法 当たるわけですよ。
- 8:25で、これもしですね、もしこの運転免許 制度ってものなかったらですね、どうなる
- 8:29のかというと、ま、運転技術のない人とか 、あ、例えばも飲酒状態ですよね。え、お
- 8:34酒飲んだ状態にある人とかが運転でき ちゃったりするわけですね。
- 8:40だ、こういう意味では、ま、こういった ものをですね、あの、規制行政とか呼んで
- 8:43いくんですけど、ま、その言葉自体は、 あの、あまり大事じゃないんですけどね。
- 8:47ま、こういう風に、あの、ある程度制限 ですよね。え、私たちの自由を制限する
- 8:52ことによって 日々の生活ですね、これを調整していくと
- 8:56いうところ。ま、こういうところでも行政 法がですね、ま、役に立っているというか
- 9:00、あ、行政法が活躍してるということです ね。
- 9:06で、あとこういったところもですね、見て いきたいんですけど、ちょっとこれから
- 9:09あのQ&A方式にですね、してみたんです が、こちらですね、読んでいくと、私たち
- 9:14は飲食店等に入る際食中毒の危険性と あまり考えずに済む、ま、済んでますよね
- 9:20。ま、それなぜかということです。ま、皆 さんがですね、ま、どこでもいいんです
- 9:24けど、例えばラーメン屋さんだとしても、 牛丼屋さんだとしても、あの、普通に
- 9:28レストランとかだとしてもですね、そう いったお店に入る時になんかそのここのお
- 9:33店、ここのお店ってなんか食中毒の心配 大丈夫かなとか、基本的にあんまりそう
- 9:38いうことって考えないと思うんですよね。 あの、例えば今日は中華料理食べたいなと
- 9:41か、イタリアン食べたいなとかそういった ことあると思うんですけど、この店ちょ、
- 9:44ちょっと、ちょっと食中毒の心配大丈夫か なとか、そういうことって考えないと思う
- 9:48んですよ。で、そういう不安を抱えずに ですね、普通に飲食店等に私たちは入って
- 9:53、ま、食事できてるわけですよね。で、 そういうことができてるのなぜかっていう
- 9:57ことです。
- 10:01これ理由としてはですね、あ、理由とか、 ま、答えとしてはこちらで、これは行政が
- 10:06適切なチェックですね。ま、確認ですよね 。これをした上で飲食店の営業許可を出し
- 10:11ているからなんです。 ま、先ほどのあの行政の役割のところでも
- 10:17図とかを使って確認しましたけど、結局 飲食店を営業するためには行政がですね、
- 10:21あらかじめチェック確認をして で大丈夫だっていう人に対して営業許可を
- 10:27出してるわけです。だから そういった営業許可をしっかりと出して
- 10:31いる、ま、そこに信頼があるわけですよね 。だそういう営業許可があることに基づい
- 10:37て飲食店っていうのは経営されてるはずな ので私たちはですね、こういったところ
- 10:41食中毒の危険とかそういったことを基本的 には考えずに済んでいるということです。
- 10:49よろしいでしょうかね。さっきのあの道路 交通法の運転免許のところもそうなんです
- 10:53けれども、ちょっとこちらを見ていき ましょうか。読んでいくと、行政は国会が
- 10:58制定した法律、ま、今回のこの飲食店体の 営業許可とかであれば食品衛生法とかです
- 11:02ね。ま、これも行政に関する法律ですよね 。行政法ですね。これに基づいて個人や
- 11:07企業の活動を制限し一定の目的を作成 しようとするというところにあるんだと
- 11:12いうことです。ま、利益同士の衝突を調整 する役割と書いていますけども、
- 11:17ま、個人や企業の活動制限、これさっきの 運転免許とかもそうですよね。あの、本来
- 11:21であれば別にあの、ついをですね、え、 運転するっていうことに関して、ま、運転
- 11:27免許証がなくても運転することしたら、ま 、できるわけですよ。だけどやっぱりそれ
- 11:31だと危険だよねということで道路交通法と かで色々な制限があるわけですね。だ個人
- 11:36とか企業の活動を制限して一定の目的を 達成しようとするというところ。ま、これ
- 11:40がですね、大きな意味だけ要素の役割だと いうことです。
- 11:45よろしいでしょうかね。
- 11:49あとはですね、こういうところもありまし て、他にもということで読んでいくと、
- 11:54市民生活の基盤となる施設やサービスの 提供をしたり、社会的弱者の保護をする
- 11:59こともあるというところで、これ例えばと いうことでどのものがあるのかというと、
- 12:04例えば、ま、道路法に基づいて道路を建設 したり、安全な状態を管理したりする
- 12:09こともそうですし、あとは水道法とかです ね、あの、下水道法とかもあったりするん
- 12:14ですけど、ま、そういったものに基づいて 上下水道のサービスを提供したりだとか、
- 12:18あとまた廃棄物処理法に基づいてゴミを 収集して処理したりするだとか、あとは
- 12:22生活保護法に基づいて金銭などを給付し たりだとか、ま、こういったあの赤字し
- 12:26てる部分もですね、これらもあの行政 に関する法ですね。なのでこれらもま、
- 12:33行政法に当たるっていうことですね。 だからこういう風に本当にあの行政の活動
- 12:40範囲ってのは本当に幅広いわけですね。本当 に幅広いと。だからそれに伴ってそれに
- 12:44関連する法律もすごくたくさんあると。だ から行政法っていう、ま、1つの法律に
- 12:49まとめることは不可能なので、行政に 関する法ですね、え、これらを全てをです
- 12:53ね、総称して行政法と呼んでいくんですよ ということです。
- 13:02ま、こういった、あの、いわゆる この社会的、あ、ごめんなさい。えっと、
- 13:07ここかいわゆるですね、市民生活の基盤と の施設やサービスの提供をしたりだとか、
- 13:11あと社会的弱者の保護をしたりとか、そう いったものをですね、あの、給付行政と
- 13:15呼んでいきます。
- 13:19よろしいですかね。だ、さっきあの見てき た
- 13:23あの運転免許とかですね、飲食店の営業 許可とかああいったものはあ、規制行政
- 13:27ですね。え、私事の自由をある程度規制し てる行政ですけれどもこういったところに
- 13:32関してはですね、私事の生活とか、あ、 事業ですね、そういったものに対してある
- 13:36援助サービスするような、あ、行政ですよ ね。だ、そういったものに関しては給付
- 13:40行政とか、あ、呼んでいくということです ね。ま、規制行政とか給付行政とかそう
- 13:43いったあの細かい用語に関してはあまり あの本試験で直接関わることはないんです
- 13:47けど、ま、規制とか給付とかそういう言葉 を聞くとちょっとイメージが湧きやすいか
- 13:50なと思って今お伝えしています。 それでですね、こちら
- 13:56今まで見てきたような行政の活動あります よね。以上のような行政の活動ですね。え
- 14:01そういったものをするためには当然 ながら人、物、金が必要だということです
- 14:08ま、この人と物と金がないとやっぱり行政
- 14:11の活動ってできないわけですよね。ま、 もちろん人は必要ですよね。やっぱ行政で
- 14:16働く人がいなければそういった手続きを することもできないですし、ま、物ですよ
- 14:19ね。ま、そういった行政の人たちが働く 場所とかもちろん必要ですし、あと
- 14:24やっぱり何かをするためにはお金が必要な わけですよ。だからこういった人とか物と
- 14:27かお金が必要だということでこれらをです ね、調達することも行政の重要な活動の1
- 14:33つということです。だ、例えばということ で、ま、税金の徴収とかあと公務員の人事
- 14:40ですね、採用とかそういったことも含めて 、え、行政はですね、活動しているという
- 14:44ことです。
- 14:48よろしいでしょうかね。ま、税金の徴収 なんかは分かりやすいですよね。ま、所得
- 14:54税とかですね、法人税とか消費税とか、あ 、そういったものも全部、あの、所得税法
- 14:58とか、法人税法とか消費税法とか、あ、 そういった法律ですよね。に基づいて、
- 15:02あの、我々私人からですね、税金を取ったり してるわけですよね。だ、そういった
- 15:06ところも含めて行政の活動ですね、え、 重要な活動1つなんだということです。
- 15:13で、ま、あの、先ほどからですね、その 運転免許とか飲食店の営業許可とか、ま、
- 15:17色々あの、行政の役割ですね、上げてき ましたけど、今まで上げてきた、あ、
- 15:21もちろん例もですね、もう本当にごく一部 に過ぎないわけですね。ごく一部の、ま、
- 15:25代表的なものを上げたに過ぎないんです よ。
- 15:30で、その上でですね、その上で今みたいに その個別の法律ですよね。あの、食品衛生
- 15:35法とか見えましたよね。あ、あの、道路 交通法とか。ああいった個別の法律、ああ
- 15:39いった法律もちろん、ま、大事ではあるん ですけど、試験対策としては、試験対策と
- 15:43してはもうちょっとあの大きな枠組ですね 。いわゆるあの通則的な法律、ま、あの行政
- 15:50にですね、通じてあのいろんな行政の活動 に通じて適用される法律ですね。こちらの
- 15:56方があの試験対策としては大事なのでそこ の分類を簡単に見てきましょうかね。で、
- 16:02それがこちらですね。 ま、大きく行政作用法と呼ばれるものと
- 16:07行政救済法と呼ばれるものに分かれていて 、ま、あの他にも行政組織法とかあるん
- 16:11ですけど、ま、あの試験対策としては、 あのこの行政作用法と救済法のがですね、
- 16:17大事なので、今はこの2つだけでまとめて います。で、作用法というのは、ま、あの
- 16:21、読んで字のごとくですね、行政の作用、 ま、行政が何か活動するために
- 16:28必要な法律ですね。それが行政代執行法と か行政手続き法とか、あ、そういったもの
- 16:33が、あ、その個別の法律になるということ です。ま、行政手続法というのは、
- 16:40えっと、ま、先ほどの飲食店の営業許可あ とかであればですね、その営業許可の申請
- 16:45ですね、これがあった時にそれを許可する かどうかとかですね、え、要するに許可
- 16:49処分を出すかどうかとか、あ、そういった ことに関しての手続き、これを定めている
- 16:53のがこの行政手続法ですね。 あと例えば1度出ているこの営業許可の
- 16:58取り消、あ、ごめんなさい。営業許可の 営業許可処分ですね。1度出ている営業を
- 17:03していいですよっていうその許可処分、 これを取り消されたりもすることあるわけ
- 17:07ですよ。ま、例えばその食中毒出したとか で、あの飲食店の営業許可が取り消される
- 17:12こともあるんですけど、そういった営業 許可の取り消し処分、ま、そういったもの
- 17:17をあの不利益処分とか呼んでいくんですけど もね、え、そういった営業許可の取消処分
- 17:21不利益処分なんかのですね、処分をする ための手続きなんかもこの行政手続きを
- 17:26定めているということです。これの時間 以降やっていくので、ま、今軽くイメージ
- 17:30分かせていただければ十分ですね。ま、 この行政代執行と行政手続法というのは行政
- 17:35が何らかの活動ですね、作用していく時に 適用される法律ということです。で、
- 17:41行政法ですね。行政法というのは、ま、 この救済というあの言葉から分かりやすい
- 17:47かと思うんですけれども、何らかですね、 何らか行政の活動ですね。ま、これを行政
- 17:51行為とか行政処分とか呼んでいくんです けど、そういった行政の活動ですね。これ
- 17:56によって 、ま、不利益を受けた人ですね。え、そう
- 18:01いった人が、あ、助けを求めるために使う 法律が行政法です。
- 18:09例えばある行政行為、ま、行政処分ですね 、行政が行った処分に対して不満がある
- 18:15場合に行政に対して文句を言うのは行政 不服審査法で裁判所に対して文句を言うの
- 18:20は行政事件訴訟法ですね。この営業許可の 取消処分もおかしいんじゃないですか
- 18:24みたいな感じで行政に対して文句を言っ たりだとかあと裁判所に対して文句を言っ
- 18:28たりとかあ、そういったことができると いうことです。ま、行政に我々のあの権利
- 18:34ですよね。そういったもの、ま、権利義務 とかそういったものをですね、え、救って
- 18:38もらう、救済してもらうっていうことです ね。
- 18:43で、えっと、1番下の国家賠償法ですね。 これも、ま、あの、行政救済法の1つでは
- 18:46あるんですけれども、あの、何らかのです ね、
- 18:51行為ですね。え、によって、ま、行政側を 行った行為によって、あの、損害ですね、
- 18:56損害が発生した場合に、え、国家賠償請求 ですね、え、お金で解決してもらうという
- 19:01ことをですね、請求していくのがこの国会 賠償法です。
- 19:05ま、この行政不服審査法とか行政事件訴訟法とか国家賠償法とかこの辺りに関しては、 あの細かいところはもちろんあの個々の
- 19:10ところでやっていくので、今はそんなに気 にしなくていいんですけど、
- 19:14この大きな枠組ですね、この大きな枠組は 非常に重要なので、今から学んでいくです
- 19:20ね、こういったところ学んでいくんだなと いうことをですね、簡単にイメージを分か
- 19:23せていただければと思います。 あと、ま、試験対策としては地方自治法と
- 19:27かもあるんですけど、ま、それではですね 、またその後個別の基礎集中マスターの
- 19:31ところであの、1番詳しくやっていきます けど、そこで学んでいただければ十分です
- 19:36ね。よろしいでしょうかね。 だから今回ですね、えっと、今回の
- 19:43講義で押さえていただきたいところとしては
- 19:47まずはですね、こちら行政法という法律は ないんだということ。で、なんでかと言う
- 19:52と、やっぱり行政の活動っていうのは非常 に幅広いと多岐に渡っているので、1つの
- 19:56法典にまとめることが不可能だということ です。ま、日本にはですね、こう2000
- 20:01近く行政に関する法令があるんだよという ところからもこの辺りはですね、イメージ
- 20:05、え、しやすいかなと思います。ま、 イメージしやすいというか、あの、最初は
- 20:09イメージしにくいと思うんですけど、ま、 言われてみればそうなのかなっていう
- 20:12ところですよね。納得いただけるかなと 思います。で、やっぱりあの、抽象的な
- 20:16ところだけでも分かりにくいと思うので、 やっぱりこういう具体例ですね、具体例を
- 20:20見ていくと分かりやすいと思うんですけど
- 20:22ま、運転免許証ですよね。自動車とか バイクとか運転免許証を持ってる方多いか
- 20:26と思うんですけど、ま、こういった運転 免許証に関してもですね、道路交通法と
- 20:29いう行政に関する法律ですよね。え、これ に基づいて都道府県委員会がですね、あの
- 20:34行っているということですね。だ、これ がなかったらどういう風になるのかって
- 20:38いうことを考えておくと、確かに行政の 役割ってあの幅広いし、非常に重要なんだ
- 20:43なってことがイメージわかないと思います。 なんかこういう、あの当たり前に思っ
- 20:47ちゃってますけどね。あの車とか運転する のに運転免許が必要とかってのは当たり前
- 20:51だと思っちゃってるので、なんかそこに なんて言うんですかね、あの行政側になん
- 20:56か大きな役割とかっていうとこって イメージしにくいかと思うんですけどでも
- 20:59確かに運転免許なかったら偉いことになる なっていうのは、ま、こういうとこですね
- 21:03こういうとこを見ていただくとあの 分かっていただけるかなと思います。
- 21:13あとはこちらですよね。先ほどからなんと か具体例で出してますけど、飲食店の営業
- 21:17許可ですよね。こういったものもあるし、 ま、普通に飲食店とか私たちは使ってます
- 21:21よね。なんかあの気にして、あの、その 例えばそ食べたいものとか味とかそういっ
- 21:26たものは気にすると思うんですけど場所と かですね。だけどこういったその生命とか
- 21:31健康とかを害するかもしれないっていう こういった危険性はですね、基本的には
- 21:35あんまり考えずにあの飲食店に入っている と思うのでなんでそういうことができるの
- 21:39かなと言うとやっぱり行政がですね ちゃんとチェックをしてでそれに基づいて
- 21:44許可を出してるからですね。でこれもこう いった食品衛生法とかこういった行政に
- 21:49関する法律ですよね。これに基づいて行わ れているんですよということです。
- 21:55なのでこの行政ですね。調整っていうのは 、ま、国会、我々、あの、国民ですね、
- 21:58国民が選んだ、あ、国会議員によって構成 されてる、ま、国民の代表者であるですね
- 22:03国会議員によって構成されてる国会です よねが制定した法律に基づいて、え、個人
- 22:08や企業の活動を制限して一定の目的を達成 しようとするというところで、ま、利益
- 22:12同士の衝突を調整する役割、これがあるん ですよということです。
- 22:17で、あとはこちらですよね。今見てきた ようなその規制するような行政だけじゃ
- 22:21なくって、こういった給付ですよね。我々 に色々給付をしてくれるサービスですね、
- 22:26提供してくれるような行政もあって、ま、 これもですね、あの、あまり意識したこと
- 22:31ないと思うんですけども、ま、道路法に 基づいてですね、道路を作ったりだとか、
- 22:35あと道路がですね、そのどんどんどんどん 荒れ地にならないようにですね、安全な
- 22:39状態を管地したりとかしてくれてるという ことですね。あと水道法とか下水道法に
- 22:42基づいてですね、上下水道ですね。え、 これもあの普通に今何の心配もなくですね
- 22:48基本的にサービス使えてるわけです けれども、そういったものもですね、
- 22:51ちゃんと法律に基づいて行政が活動を行っ てえ、いるからですね、あとゴミの収集
- 22:56なんかもそうだし、あとはあの生活保護と かですよね。こういったお金を給付して
- 23:01もらえるのもそういったところに根拠が あるんですよっていうことですね。だの
- 23:05役割ては非常に幅広いということです。 で、その上でですね、今まで、え、見てき
- 23:11たようなものに関しては、やっぱり当然 ながら人、も、金が必要だということです
- 23:15ね。理念だけで動くわけにはいかないので 、やっぱり現実的には人と物とお金が必要
- 23:19なんだということで、ま、こういったもの を調整、あ、ごめなさい。調達するって
- 23:22いうことも行政の重要な活動の1つなので 、税金の徴収とか公務員の人事面ですね、
- 23:28採用とかそういったものに関しても行政は かかってきているということです。
- 23:34で、今見てきたあの個別法ですね。今見て きた個別法だけじゃなくってというか、ま
- 23:37試験対策としてはこっちのあの行政の 活動全般にですね、全般に適用される
- 23:42こっちの行政法の分類ですね。え、これが 非常に大事なところなので、ま、中身に
- 23:47ついて今後詳しくやっていくんですけれど も、行政の活動ですね、作用に関すること
- 23:53を定めた法律である代執行法とか手続法 、あとは、あ、行政に対してですね、ま、
- 23:57行政に対してというか、あの、行政が行っ た行動に対して救済を求めていく
- 24:03救済法ですね。あ、行政が行った何らかの 行為に対して行政に対して文句を言って
- 24:09いくのはこの不服審査法で裁判所に対して 文句を言っていくのはこの事件訴訟法と
- 24:13いうところですね。で、あの行政の行為 自体にですね、何か文句を言ってくんじゃ
- 24:17なくって、行政が行った行為によって生じ た損害ですね。損害に関して賠償を請求し
- 24:22ていくのは国家賠償法ですね。お金で解決 するってのは国家賠償法なので、ま、こう
- 24:28いったある種大きな枠組体系になっている んだということを頭に入れていただいた上
- 24:32で次回以降のですね、講議を聞いて いただきたいと思います。
- 24:36はい。それではですね、え、今回の講議 終わります。お疲れ様でした。
- 24:41はい、それではですね、行政法11回目の 講議始めていきましょう。今回こちらです
- 24:45ね。 はい。え、ま、前回に引き続きですね、
- 24:50行政法を学ぼうということで、今回行政の 活動見ていきましょう。で、ま、あの、
- 24:55あれですね、これ、ま、配信スケジュール 通りに聞いてくださってる方からすると、
- 24:59こ、あの、1週間経ってますよね。1週間 経ってるので、あの、前回のですね、あの
- 25:03、ところどこまで覚えてるかってあると 思うので、簡単に前回のですね、復習もし
- 25:07ていくと、
- 25:11これ大丈夫ですかね?前回、あの、この 行政の役割のとこですね。行政の役割を
- 25:14まず見てきたんですよね。で、行政の役割 としては例えばですね、ま、こういった
- 25:19ところですね、こういった、え、飲食店の 営業ですね、していくぞとか、あとはこれ
- 25:25ですね、ま、近くにですね、高い マンションが建つとちょっと景色悪くなっ
- 25:30ちゃうなとか、あとここですね、ここに橋 があればとても便利なんだけどなとか、あ
- 25:34そういったところですね。そういった ところに関してここですよね。え、ま、
- 25:39解決していくところがですね、行政の主な 役割なわけですね。飲食店であれば、あ、
- 25:45ちゃんと設備が整っているのかなとかそう いったところをですね、ちゃんとチェック
- 25:48をしても問題なければ許可をしていくと。 で、あの建物の建築ですよね。建物の建築
- 25:53に関してはあの周りの住民の方々ですね、 え、そういった人たちとの理害も考慮し
- 25:58つつですね、え、建築の許可ですね、え、 していくとであとは橋を作ると言っても
- 26:03ですね、やっぱお金が必要だからそういっ た場合にですね、税金しっかりと払って
- 26:06くださいよということ。こういったところ もですね、行政をやっていくんだという
- 26:10ところです。これを学びましたね。で、 あとじゃこの行政法とはというところで、
- 26:14これもあの前回学んだところですけれども 、復習で見ていくと
- 26:20こちらですね。え、行政法っていうのは この行政の役割に関する法の総称なんだと
- 26:25いうことでしたね。だ、行政法っていう 法典ですね、これはないんだと。行政法と
- 26:29いう名前の法律はないと。え、で、およそ 行政に関する法の全てを指して行政法と
- 26:34呼んでいくんですよということです。 やっぱり行政の活動ですね、すごく幅広い
- 26:37と多岐に渡るので1つの法典にですね、 まとめるっていうことが、ま、事実上不
- 26:42可能だとだということですね。
- 26:46だから例えばです運転免許証 とかで言えば道路交通法ですね、
- 26:50道路交通 法に基づいて都道府県議会を行っていると 。 で、あと飲食店ですよね。飲食店に関して
- 26:56ま、安心してですね、私たちが食事が できるのなんでかって言うと行政がですね
- 27:00事前に適切なチェックをした上で飲食店 の営業許可を出しているからですよね。
- 27:05そういった、あ、ま、個人とか企業の活動 を制限してですね、え、利益同士の衝突、
- 27:10これを調整する役割としてこの行政がある と、ま、行政とか行政法があるということ
- 27:15です。で、他にもあの私たちに対してです ね、そのサービスを提供してくれたりだと
- 27:21か、え、もあるということで、ま、こう いったところもですね、行政に関する法律
- 27:26なんだよっていうことを前回お伝えしまし たね。
- 27:30で、今みたいなことをですね、実現ですよ ね、していくためには、ま、行政活動して
- 27:35いくためにはっていうことですね。行政 活動していくためにはやっぱり人とか物と
- 27:39かお金が必要だと。だからこれらを調達 するのも行政の重要な活動の1つなんだよ
- 27:44ということで、税金の徴収とか公務員の 採用とか、あ、こういったところも含めて
- 27:49行政の役割なんだということをお伝えし ました。で、行政役割非常に広いという
- 27:53ことですね。だそれにかかってくる法律も 非常にあの数がですね、多くなってくるの
- 27:57で、 ま、1つの法令にですね、まとめるのが
- 28:01難しいよというところです。で、それらの 個別の行政法とかでですね、あの定めとし
- 28:06てあるんですけれども、ま、試験対策上は ですね、え、こういうところですね、この
- 28:10ような今画面上に出てる法律がですね、 非常に試験対策上は大事なところなので、
- 28:14こういったところをですね、あの、今後 学んでいきますよというところで先週の
- 28:18講義は終わっていたというところでしたね で、今回はこの、あの、ま、行政作用法
- 28:24の1番上のこの行政代執行法に少し絡んだ話 ですね、これをしていきたいと思います。
- 28:30で、実際にですね、あの、もう1度この タイトル見ていくと、この行政の活動です
- 28:36よね。行政の活動について見ていくと、で 、行政の活動の中で主なものがですね、
- 28:41この行政行為と呼ばれるものなんです。 これ、あの、行政行為とも呼んでいきます
- 28:47し、行政処分とも呼んでいきます。あとは 単に処分という時も、ま、この行政行為の
- 28:52ことをですね、え、ほぼほぼ指してる場合 が多いんです。なので、あの、行政行為、
- 28:57行政処分、あとこの単に処分ですね、この3 つの用語に関しては基本的に同じ意味だと
- 29:03考えてしまって構わないです。試験対策上 は行政行為も行政処分も単に処分も同じ
- 29:08意味だと考えてしまって構わないです。
- 29:12いずれせよですね、この行政行為とはと いうことで、ちょっと中身を見ていき ましょう。で、まずですね、これ、ま、
- 29:18架空の事例なんですけれども読んでいくと
- 29:22Aはある日ポストを開けてみると、税務署 からまるまの支払い通知が送られてきてる
- 29:27のを見つけたと。で、Aは、え、民、民法 で、え、勉強したことがあると相手に対し
- 29:32て何かを請求するためには根拠が必要だと いう話だったと。ま、これ、あの、民法で
- 29:35学びましたよね。え、先週やった民法で 学びました。何らかのですね、請求をする
- 29:39ためには根拠が必要だったんですよね。 だ、例えばやっぱ、あの、代金をですね、
- 29:46支払い請求したいんだったら売買契約に 基づいて代金支払い請求していくとかです
- 29:51よね。そういった、あ、根拠が必要だと いうことでした。で、え、続き読んでいく
- 29:56と、そういえば私は行政と税金を払うまで の契約なんてしていないととすればこんな
- 30:03通知は無視していいなと考えたと、このA の考え方は適切なのだろうかということ
- 30:07ですね。 ま、こういった事例で少し見ていただき
- 30:13たいんですけど、これどう思いますかね? ま、結論としてはこれ払わなくていいって
- 30:21ことですよね。あの、こんな通信は無視し ていいなってのはこのAさんを払わなくて
- 30:24いいって考えてるんですけど、結論として は、ま、ちょっとこれおかしいなという風
- 30:28に感じると思うんですよね。やっぱり通常 あの税金っていうのは、ま、払わなければ
- 30:33いけないじゃないですか。だからこうやっ て契約してないからと言って払わなくて
- 30:37いいというのはどっか間違ってるんじゃ ないかなっていう風に思うと思うんです
- 30:40けど、じゃこれなんで間違ってるのかと いうことです。民法で学んだことで言えば
- 30:45ですね。確かにAさんが言ってることは あながち間違ってはいないわけですよね。
- 30:48民法の思考で言えば間違っていないんです けど、じゃどこが間違ってるのかという
- 30:52ことですね。そのためにもちょっとこちら で見ていきましょう。ま、行政行為の特徴
- 30:57ということでまずここあの行政行為ですね ちょっと定義のとこ読んでいくと行政の
- 31:02一方的な判断ですね。一方的な判断で、私人 要する私たち私人ですね、私人の権利義務
- 31:08を形成確定するような行政の活動。これを 行政行為と呼んでいきます。ま、簡単な
- 31:14あの定義になるとこういう風になるという ことです。基礎集中マスターでもう
- 31:19ちょっとあの詳しい定義を見ていったり するんですけど、とりあえずは簡単に見て
- 31:22いくとこんな感じですね。で、ポイントと してはこの赤字してる部分ですね。この
- 31:26一方的というところです。一方的という ことは先ほど
- 31:33あのAさんがですね、え、考えていたよう なあの契約ですよね。え、ああいうもので
- 31:39はないということですね。行政行為は、ま 、行政が行う活動のこの行政行為というの
- 31:44は契約のようなものではないということ です。なんでか分かりますかね?
- 31:50なんでこれ一方的だと 民法の契約とは違うのかってことなんです
- 31:55けど、 これあの民法の時に学んだように契約と
- 32:02いうのはですね、基本的には申し込みです ね。申し込みと承諾。この意思表示がです
- 32:07ね、合わさること、合致することによって 契約っていうのは成立するわけですね。
- 32:13だから、ある種 申し込みと承諾の意思表示が 合致してるということは、例えば
- 32:17あの、その車100万円でくださいって 言って、はい、いいですよって言っての
- 32:20場合が申し込みと承諾に意思表示が合致した ところですよね。ということは、これ両者
- 32:24がですね、お互いあの合意してるわけです よね。契約というのは
- 32:30申し込みと承諾の意思表示の合致があるという ことは両者が合意してるわけですね。でも
- 32:36ここですよね。この行政行為におけるこの 赤字の一方的っていうところ。これは、ま
- 32:42一方的というところから明らかなように これ両者は合意してるわけではないわけ
- 32:47ですね。
- 32:51だからこの行政行為というのはこういった 行政の一方的な判断で私人、私たち私人の
- 32:57権利義務ですね。権利義務を形成ま、作っ たりとかあと確定するようなあ、ことが
- 33:02できるということです。だ、ここにも書い てあるように読んでいくと国民の同意は
- 33:07不要ということですね。一方的に働きかけ られるということです。だから非常に行政
- 33:13の行うその権限はですね、大きいわけです ね。
- 33:18ま、でも確かにですね、これ実際問題その 税金とか例えば払う時にいちいち1人1人
- 33:22の国民とあの同意ですよね。その合意を 形成していたら、ま、大変ではありますよ
- 33:27ね。で、ま、国民はですね、ま、私たち 国民は基本的にやっぱ税金を払いたくな
- 33:33いっていう、ま、あの、意思というかいう 風に考えてる方が多いわけですから、ま、
- 33:38少なくとも必要に払いたくないっていう風 には考えてますよね。なのでそうなって
- 33:41くると、ま、合意とか同意ですね、これを 形成するってなんてもすごく大変ですよね
- 33:44だ、そういう意味でもやっぱり行政が行う
- 33:48行為っていうのはある程度、ま、強制力 ですね。え、それが必要、要求される場面
- 33:52があると。で、この行政行為というのは、 ま、一方的ですね、お互いの同意、合意が
- 33:56いらないよというところ。ここに大きな 特徴があるということです。ただですね、
- 34:01こうなってくると1つの問題が生じるん ですけど、分かりますかね?
- 34:11どうでしょうね。ま、確かにあの行政が 行う活動ですね。行政が行う活動っていう
- 34:16のはある程度その強制力持ってないと やっぱり、え、社会がですね、なかなか
- 34:20うまく回っていかないわけですね。いちいちその 税金払う払わないっていうことを1人1人
- 34:23の国民とあの話し合っていたら全然話が 進まないので、ま、ある程度一方的に
- 34:28やらざるをえないのはしょうがないだろう という風に思うとは思うんですけれども、
- 34:33ま、そこは、ま、分かるかと思うんです けども、ただそうなってくると何か問題点
- 34:37が生じる可能性があるわけです。 何かと言うと、これやっぱりあの暴走です
- 34:44よね。行政権が暴走する、ま、乱用される 恐れがあるということです。
- 34:50合意は不要で一方的に働きかけられ るっていうことになると何らかの歯止めが
- 34:55ないともうこの行政がですねやりた放題 になっちゃうんですよね。一方的に決め
- 34:59られるってことは。だから何ら何かしらの 歯止めが必要だということです。じゃ、
- 35:05その歯止めって何なのかって言うと、それ はこちらですね。法律によるの原理という
- 35:11考え方があるんですが、読んでいくと法律 の根拠がないと国民に働きかけることが
- 35:16できないと基本的にはこういう風な 決まりですね。これがあるということです
- 35:22確かに行政行為、ま、行政がですね、何
- 35:26らかの活動を行う上で、え、の、ま、 1番典型的な行政行為ですね。え、これを
- 35:30行うためには別にあの私たち国民と何か その話し合いをしてですね、契約のように
- 35:35ですね、お互いの意思を確認しちゃうとか 、あ、そんなことは必要ないと行政が一方
- 35:39的な判断でですね、え、私たちのあの権利 義務ですね、こういったものを作ったりと
- 35:44か確定することはできるんだというところ はいいんだけれども、ただそれは何でも
- 35:48かんでも行政がですね、好き勝手にできる わけではないということですね。行政が
- 35:52好き勝手に思い通りできるわけではなくっ て、あくまでもここですね、法律の根拠、
- 35:58これがないと国民に対してですね、そう いった一方的な働きかけをすることができ
- 36:02ないということです。ま、逆に言法律の 根拠があれば国民に対して一方的に
- 36:07働きかけをすることができるということ ですね。
- 36:10で、いずれにせよこの法律の根拠が必要だ ということです。ま、行政がそういった
- 36:16一方的な働きかけを私たち国民側にですね 、できる
- 36:20あの理由というか、ま、根拠がですね、え この法律による行政の原理という考え方
- 36:24です。 で、これですね、もうちょっと踏み込んで
- 36:28話をしていくと、なんでこの法律根拠が あるとですね、国民に一方的な働きをする
- 36:33ことができるのかということですね。なぜ それが許されるのかと言うと、それはこれ
- 36:38ですね、法律を作るのはどこなのかという ことです。ま、どこなのかというか、誰な
- 36:42のかっていうことですね。 これは憲法で少しだけ学びましたけど、
- 36:49法律を作るのは立法なんですよね。立法権 だから、ま、国会ですね
- 36:55となってくると、その国会がどういう風に ま、要する国会議員ですね、国会議員が
- 37:01どういう風に選ばれてるかというと、 これは、ま、選挙ですよね。選挙によって
- 37:07私たち国民の中でのその代表者として、え 国会議員を選ばれていると。で、その
- 37:12国会議員で構成されてる国会ですよね。え ここが立法機関なわけですね。法律を
- 37:16作る期間なわけですね。ということは、ま 法律を作るのはどこなのか、誰なのかと
- 37:21言われたら、ま、私たちの代表者である 国会議員で構成されてる国会ですね。そこ
- 37:27が法律を作ってるわけです。 だからその根拠に基づいて行政が一方的に
- 37:34働きをしても私たち国民ですよね。え、の 権利議員もですね、不当に侵害することに
- 37:39はならないだろうということです。 ま、あの、現実的にどうかっていうのは、
- 37:44あの、疑問が生じるところではありますよ ね。今のそのいろんな政治の話とかを見て
- 37:49いると本当に私たち国民にとってなんて 言うのかな、あの、有益なというか、いい
- 37:54方向に法律が作られてるのかどうかっての はすごく疑問がつくとこだと思うんです
- 37:58けれども、一応理念的にはそうなるわけ ですね。
- 38:02法律を作ってるのはどこなのか国会なわけ ですね。で、国会構成してのは国会議員な
- 38:06わけですよね。で、国会議員ってどういう 風に選ばれるのかっていうと、え、我々
- 38:09国民がですね、選挙によって選んでるわけ ですよね。だ、我々国民の代表者なわけ
- 38:13ですよ。だ、そういった我々国民の代表者 がですね、集まって作っている法律、これ
- 38:18に基づいて行政が動くのであれば行政が ですね、私たち国民に対して何か不当に
- 38:25あの権利利益とかの侵害をするということ は通常考えにくいと。だからその法律の
- 38:31根拠があればですね、国民に対してあの 一方的に働きをすることができるという
- 38:35ところですね。
- 38:39ま、実際にちょっと政治の話は置いておい て理念としてはそうなってるというところ
- 38:43です。よろしいでしょうかね。ここまでが あの行政行為とはどういうものなのか。ま
- 38:49行政の活動の中の1番あの典型的なあ ものですね。それが行政行為なわけです
- 38:53けれどもそれってどういうものなのかなと いうことのあの内容ですね。
- 38:58で、ここまで学んだので、次に見ていき たいのはこちらです。行政上の強制措置
- 39:02ですね。ここ見ていきましょう。
- 39:07これもですね、ちょっと問題意識から見て いきたいんですけど、こちらですね。
- 39:12読んでいくと Aの隣家、ま、隣の家ですね。Aは老朽化
- 39:17が進んでおり、今にも倒壊しそうなことで あると、倒れそうだということですね。で
- 39:21行政はAからの申し出もあったことから え、隣家の所有者Bに対して建物の
- 39:27取り壊しを命じたと。しかしBはこの命令 に対して全く従おうとしないと。Bが命令
- 39:33に従うのを待つしかないのだろうかという ことです。
- 39:39ま、こういった架空の事例ですね。え、頭 に入れといていただきたいんですけど、
- 39:42これどうでしょうかね? 皆さん、あの、考えてみてどういう風に
- 39:49感じましたか? ま、Aさんとしてはですね、もちろんあの
- 39:54隣に住んでるわけですから、このBさんの この持ち家ですね、Bさんの家が倒壊し
- 40:01ちゃって、で、自分の方にもし 崩れてきたりしたら、ま、大変なわけです
- 40:05よね。なので、ま、取り壊して欲しいとか ま、色々あるわけですけど、
- 40:12ま、行政としてはですね、一応Bに対して はこの取り壊しを命じてはいるんですよね
- 40:16。ただこのBがですね、え、この命令に 従っていないと、
- 40:22じゃあこのまま放置するしかないんです かっていうことです。
- 40:27で、ここでちょっと見ていきたいのが、あ 建築基準法の規定ですね。
- 40:33えっとですね、ま、一応読んでいくと特定 行政庁は、ま、特定行政庁って書いてあり
- 40:38ますけど、あの、普通に行政はって考え ちゃって構わないです。特定行政庁は建築
- 40:41基準法令の規定、またはこの法律の規定に 基づく許可に付した、あ、ここですね。
- 40:46条件に違反した建築物ですね。または建築 物の敷地については当該建築物の
- 40:53敷地のですね、え、所有者、管理者 もしくは占有者に対して、ま、今回言っ
- 40:58たらBさんですね、Bさんに対して、え、 当該、建築物の除却、移転、改築、増築、
- 41:04修繕、模様替、使用禁止、使用制限、その 他これらの規定、また条件に対するここ
- 41:08ですね、違反を是正、違反を是正っていう のは今あの違反してるとこですね。え、
- 41:15条件に違反してるところを直すってこと ですね。是正というのは正しくするという
- 41:19ことです。するために必要な措置を取る こと、これを命ずることができると、ま、
- 41:25こういう規定があるわけです。
- 41:29例えば邪魔なものがあるんだったらどかし てくださいってことですね。除却ってのは
- 41:32どかせってことですね。あと移転ですよね ここにあるものちょっと邪魔だからどか
- 41:36あの移してくださいとかですね。 あと改築とかもそうですよね。ま、さっき
- 41:42の倒壊なんかもそれに近いですけれども、 ま、ちょっと壊れそうだから、あ、これ
- 41:47ちょっと改築してくださいとか、ま、増築 っていうのもありますし、あと、ま、修繕
- 41:50ですよね。え、ま、改築するほどでは なければ修繕とか、ま、そういったことも
- 41:53含めて、ま、本来その所有者とか管理者と か専有者がやるべきことですね。やるべき
- 41:57こと。 あ、ちなみにこれ、あの、所有者っていう
- 42:01のは、あの、さっきの事例で言えば、えっ と、このBさんですね、実際にこの家を
- 42:05持ってる人ですね。で、管理者ってのは、 ま、管理してる人で、占有者っていうのは、
- 42:09あの、持っているわけじゃないんだけども そこに住んでる人とかですね
- 42:14に対してこういったことを言え るってことですけど、ま、違反を是正と
- 42:18いうのは直すってことですね。正しい、 正しいものにしていくという風な、あ、
- 42:23ことへ必要な措置を取ることを命ずることが できると。ま、こういう規定があるわけ
- 42:27です。建築基準法には
- 42:31よろしいですかね?その上でちょっと こちらですね。行政代執行法の2条ですね。
- 42:37これも見ていくと読んでいくとですね、 法律により直接に命ぜられ、または法律に
- 42:42基づき行政庁により命ぜられた行為についてこちら ですね。義務者がこれを履行しない場合、
- 42:48義務者がこれを履行しない。ま、履行と いうのはあの
- 42:54義務ですね。義務について、え、ちゃんと した行為を行わないっていうことですね。
- 43:02例えばそのそこにある邪魔なものをどか せって言われた後でそういったどかさ
- 43:06なきゃいけない義務があるにも関わらず どかさなかったような場合ですね。履行し
- 43:10ないというのは でそういった場合に他の手段によってその
- 43:14履行を確保することが困難でありかつその 不履行を放置することが著しく攻撃に反する
- 43:19と認められる時は当該行政庁はここですね 自ら義務者のなすべき行為をなしまたは第3者をしてこれ
- 43:26をなさしめその費用を義務者から徴収する ことはできるとまこういう規定があります
- 43:31ま、あの、実際はこれ行政がですね、 自らやるというよりもこっちの第3者です
- 43:37ね、ま、例えば民間の業者とかにですね、 え、それ頼んで、え、あの、やってもらっ
- 43:43てそのお金ですね、お金を義務者から徴収 とか、あ、そういう風にやることが、あの
- 43:48ありますけど、ま、いずれにせですね、 この2種類のですね、方法があるという
- 43:53ことです。
- 43:57ここまでよろしいですかね?
- 44:04なのでこの行政代執行法2条ですね。行政代執行法 2条に定められているこの行為ですね。
- 44:13この義務者がこれ履行しない場合に行政は ですね、もう自分たちでその行為をする
- 44:18ことができると。ま、第3者を利用しても いいんですけどね。いずれにせよあの本人
- 44:24ですよね。者本人がやらなかった場合は 私たちがやりますってことはできるという
- 44:28ことです。
- 44:33これをですね、あの広い意味では行政上の 強制措置と呼んでいきます。で、ここに
- 44:37関してちょっとまとめていくとこんな感じ で行政の強制措置ですね。まずは行政が
- 44:42国民に対して義務を貸すわけですから さっきの事例とかで言うとこの建築基準法
- 44:49に基づいてえっとま、今回ば東会しそうな わけですよね。その東海そうだからあの
- 44:54取り壊しを命じてるわけじゃないですか。 だ壊しを命じるっていうところがですね
- 44:59この違反を是正をするためにですね必要な 措置なわけですよね。だこれを命じてる
- 45:04わけですよね。だこれ命じることによって 取り壊さなければいけないという義務が
- 45:08生じてるわけです。よろしいですかね? さっきのBさんにはこのこのBさんには
- 45:14この建物を取り壊さなければいけないと いう義務が生じてるわけですね。
- 45:22よろしいでしょうか?それがここですね。 行政が国民に対して義務を貸すということ
- 45:25ですね。え、さっきの事例ではBさんは その取り壊し取り壊しをしなければいけ
- 45:29ないという義務が生じてるということです ね。あの他にもこんなのがあって、ま、
- 45:34邪魔なものどかしてくださいとか税金払っ てくださいとか、ま、そういった義務が
- 45:37ですね、え、何らか国民に対して貸される わけです。
- 45:42ま、貸すというのは義務が生じるっていう 感じですね。義務があるっていうイメージ
- 45:45です。で、こういったかかる行政書の義務 を履行しない場合、ちょっとこれあの表現
- 45:52が法律的な表現なの難しいかもしれない ですけど、書かるっていうのはこのよう
- 45:56なっていう意味ですね。で、このような 行政上の意を義務を履行しないでやら
- 46:00なきゃいけないことをやらないってこと ですね。履行しないっていうのはやら
- 46:02なきゃいけないことをやらないってことな ので、こういった行政上の義務をしなきゃ
- 46:06いけないようにしない場合ですね。その 場合に実行性を確保。あの、このまま放置
- 46:13してたら何の意味もないので、 実行性を確保する手段とか、あとは、あ、
- 46:19そういった義務を履行しなかったってこと に対する制裁として行政の強制執行とか
- 46:24行政罰というものがあります。 で、このあの行政上の強制疾の細かい中身
- 46:31に関した基礎集中マスターでやっていくの で、今は、ま、こういう流れになってるん
- 46:35だなっていうことをですね、あの、 とりあえずはイメージを掴んでいただけれ
- 46:38ば十分ですね。 で、この行政上の強制執行という中に、
- 46:45あの、さっきのこの2条とかで定められて いるこの
- 46:50いわゆあの大執行と呼ばれたりするものが あるんですね。ま、大執行っていうのは
- 46:54代わりにやるっていうことで大執行なん ですけど、ま、これもあの基礎集中
- 46:57マスターの方で、え、詳しくやるので、ま 、あの、今抑えていただきたいのはまずは
- 47:02行政国民対して7の義務を貸すということ ですね。で、その義務をですね、その国民
- 47:07が普通にですね、ちゃんとやることやれば いいんですよ。だからさっきのこのあの
- 47:11流れに関してもここのここの時点でですね 、ここの時点で国民に対して義務が重され
- 47:17た時点でこの国民がちゃんとやるべきこと やれば何の問題も生じないわけですよ。だ
- 47:20、さっきのあのBさんで言えばBさんが 普通に自分でその命令、あの命じられた
- 47:25ことに従ってですね、ちゃんと建物の 取り返しをしてれば何の問題も生じないん
- 47:31ですね。ただま実際はあのこういったあの 試験で出てくる時には大体あのまそういう
- 47:37とこ従ってないわけですね。従っていない ので従ってない場合どうするんですかって
- 47:40話が出てくるのでそうなってくると行政側 がですね強制的にあの実現するっていう
- 47:47ことですね。この義務が履行されていない ので義務が履行されたような状態を実現
- 47:50するってのはこの実行性を加工って言い ますけれども、ま、義務が実現されたよう
- 47:55な状態を行政が作り出すことができると。 それを、ま、広い意味では行政の強制と
- 48:00呼んでいくし、ま、行政の強制執行とか、 あ、そういう風に表現することもあると
- 48:04いうことです。 で、この行政het上の強制思考とは行政
- 48:08罰の詳しい中身に関しては、あの、基礎 集中マスターであるので、今は軽く
- 48:12イメージを分かせていただければ十分です 。よろしいでしょうかね。だからさっきの
- 48:17この問題意識のところで言えば、このBが 命令に従うのを待つしかないのだろうかと
- 48:22いうところに関しては、 ま、あの、そんなことはないということ
- 48:28です。も、従わないのであれば行政がです ね、その行政の強制執行とかをしていく
- 48:34ことができるということですね。
- 48:41よろしいでしょうかね。 で、今の部分にも関連するところで非常に
- 48:47重要な考え方があって、それが最後ですね 、こちら見ていきたいんですけど、この
- 48:51自力執行力という、ま、ものなんですね。 これも詳しいところは、あ、基礎集中
- 48:57マスターでやるので、今は、ま、本当に 外略だけ抑えていただければいいんです
- 49:00けど、 これですね、この自力救済の禁止と書いて
- 49:05ありますよね。この自力救済の禁止という 考え方が非常に大事で、
- 49:12これどういうものなのかと言うとですね、 これ例えばこれあのAさんがですね、B
- 49:18さんにお金を貸していたとしましょう。ま 、AさんがBさんに例えばじゃ、ま、
- 49:2110万円貸していたと。で、この時にB さんがですね、記日、記述になってもお金
- 49:27を返さなかった。そんな場合をですね、 想定していただきたいんです。AさんがB
- 49:31さんにお金貸しましたよと。10万円貸し ましたと。でもBさんがですね、その返済
- 49:35期術になってもお金を返せなかったと。で 、この時にですね、Aさんとしてはやっぱ
- 49:40腹立つわけですよね。自分が貸したお金 帰ってこないと。で、腹が立ったので、ま
- 49:44、深夜ですね、ま、例えばBさんの留守中 に、Bさんのじゃあ自宅に侵入してですね
- 49:49、そのBさんのあの家の中にある、ま、 財布の中からですね、例えばじゃ、
- 49:5510万円抜き取って、え、持って帰ってき ましたというようなことをAさんがしたと
- 50:00しますよね。 AさんはBさんに10万円貸しているんだ
- 50:04けれども、お金返してくれないからBさん の家に忍び込んでBさんの家からですね、
- 50:07Aさ、あの、Bさんの家から10万円を 取ってきたと。で、これをしていいのかと
- 50:12いうことですね。自力救済っていうのは そういうことですね。自分の力で、ま、
- 50:17助ける、救うってことですよね。え、それ が自力救済なので、今みたいに貸したお金
- 50:22が帰ってこないだから自分で、え、取って きましたよっていうことですね。
- 50:27これが許されるのかということなんです けど、ま、これはですね、一般的な感覚
- 50:31から感覚から言ってもちょっとおかしいん だと思いますよね。で、実際やっぱりこれ
- 50:36は禁止されているわけですね。 ま、自力救済というのは禁止されてるとだ
- 50:41、自分の力で、え、何かその事態をですね 、えっと、か、ま、改善するというか、ま
- 50:47、自分の力で解決するというのはですね、 え、基本的に認められていないということ
- 50:52です。ていうのはこれ認めちゃうと、あの 、ある種の力の強いものが勝っちゃうん
- 50:57ですよね。やっぱ秩序が乱れちゃうわけ ですよ。確かに悪いのはBさんなわけです
- 51:01ね。確かに悪いのはBさん。お金返して ないBさんなんだけれども、だからと言っ
- 51:04て自分でですね、自力で解決するっていう ことを認めてしまうともう本当にこれ力の
- 51:09強いものが勝ってしまうのでやっぱり秩序 が乱れちゃうということで自力救済禁止さ
- 51:14れてます。じゃ実際そういった場合どう すればいいのかどうすればいいのかと言う
- 51:17と実際はですね訴訟ですね 訴えるということです。裁判にかけること
- 51:25によって、例えば今回であればAさんがB さんにお金を貸していったでも返して
- 51:28もらえなかったということであれば、え、 消費対謝に基づく変換請求訴訟ですね。
- 51:33これを訴え提するわけですよ。で、裁判所 はですね、ちゃんと、あ、確かにAさん、
- 51:38Bさんにお金返してたと。で、Bさんは 返していないと。これはBさん払わなく
- 51:41ちゃいけないよねっていうことで確定判決 を出すことによって、それによってですね
- 51:46、ま、民執行していくということです。 こういう流れを取らなければいけないよと
- 51:53いうのが自力救済の禁止としてあるんです ね。こんな感じですね。
- 52:00そう。ただ、あ、行政に関してはですね、 行政法の世界に関しては行政側がですね、
- 52:06自力で執行していく、自分の力でやってい くっていうことが、あ、可能な場面がある
- 52:12ということです。これもですね、今の段階 から頭に入れておいていただきたいと思い
- 52:15ます。
- 52:20ま、例えば税金ですね、滞能してる人がい たとしたら、あ、その税金を滞能してる人
- 52:24に対してですね、あの、行政が直接ですね 、え、税金を徴収することはでき
- 52:29るっていうことですね。 で、私たち詩人同士ではできないような
- 52:34ことが行政をできたりすると、それをこの 自力執行力と呼んでいきます。ま、この
- 52:39辺りの詳しい中身に関しては、これも本当 に基礎集中マスターでやっていくので、今
- 52:42は本当にあの大まかな外略ですね。この今 のスライドで言えば、あ、確かにあの詩人
- 52:48同士、我々主人同士はですね、え、自分の 力で何か解決しようと、直接何か解決
- 52:54しようというのはちょっとダメなのかなと いうところをイメージしていただいて、
- 52:57確かに裁判所ですね、裁判所に訴え提して 、え、そっからあの正規のルートで行く
- 53:01べきなんだというところですね。え、そこ を頭に入れといていただければと思います
- 53:06。自分で何かしようと、自分の力で何か しようとしてしまうと確かに力の強いも
- 53:10勝っちゃうなみたいな、あ、そんな イメージを持っていただければ十分です。
- 53:14はい。今回ですね、あの行政法のあの中身 に結構入っていきましたよね。ま、先週
- 53:21前回ま学の時は本当行政、え、行政の役割 とか行政法とは何ぞよっていうところ学び
- 53:25ましたけど、今回もうちょっと行政法の あの中身に入ってきたので少しあの復讐
- 53:30ですね、 あのなんていうか復習というか、あ、その
- 53:34イメージですね。大きなイメージを 持っていただくためにも今回の扱った
- 53:41ところはですね、結構重要なところなので 、ま、今一度ですね、簡単にこのスライド
- 53:44ですね、え、パワポイントこれをですね、 え、ちらっと見て復習していただければと
- 53:49思います。はい、それではですね、今回の 講義終わります。お疲れ様でした。
- 53:56はい、それではですね、入門マタン12回 目始めていきましょう。今回こちらです。
- 54:02はい。え、行政法を学ぼうということで 事前手続き、事後手続きですね。こちら見
- 54:07ていきましょう。
- 54:12で、ま、今までですね、あの、前回、え、 前回と、ま、前々回ですかね、10回と
- 54:1511回で行政法やってきましたよね。で、 え、そこで、ま、行政法のある種相論的な
- 54:21部分とあと少し中身入ってきました。で、 今回事前手続き、事後手続きというところ
- 54:26で、え、さらにですね、え、もうちょっと 踏み込んでですね、行政法について学んで
- 54:30いきます。ということで、ちょっとこちら のですね、問題意識を見ていただけますか
- 54:34ね。 読んでいくとAは久しぶりに長期の休暇が
- 54:40取れたので、念願の海外旅行に行くため 旅行事務所でパスポートの申請をしたと。
- 54:46ところがAの申請に対して行政からは旅条 1項を午後に該当するという理由だけが
- 54:52書かれた書面が送られてきたと。この外務 大臣のパスポート発拒否処分は適なので
- 54:58あろうかと。ま、こういった事例、これを ちょっと想定していただきたいんですけど
- 55:02も、ま、これ、あの、皆さんがですね、 あの、Aさんになった立場ですね、Aさん
- 55:06の立場になったと思って考えていただくと 分かりやすいと思います。ま、久しぶりに
- 55:12ですね、え、長い休暇が取れたよという ことで、ま、あの、楽しみにしてて海外
- 55:16旅行ですね、行こうとしてると。で、ただ 、あの、ちょっとパスポートがですね、今
- 55:19ないからパスポートの申請をしましたと。 で、申請したのはいいんだけれども、その
- 55:24パスポート発狂できませんよとこと行政 言われちゃったわけですね。で、その時に
- 55:28理由としてはこの部分ですね、この鍵にか 、あの、囲まれた部分、この旅見法の13
- 55:34条1項に該当するよという理由だけは書か れていたとこんな場面を想定していただき
- 55:38たいんです。
- 55:42で、この時にですね、ま、このこういう 事案を見た時にまずはこのパスポートの発
- 55:49拒否処分ですよね。これが行政法において どういう位置づけなのかということ。これ
- 55:54をまず明らかにしていきたいと思います。 で、これはですね、前回も学んだ行政行為
- 56:00にあたります。これ行政行為覚えてますか ね?前回、あの、これやりましたよね。
- 56:06行政行為っていうのはこの行政の一方的な 判断で行うことができるんですね。ま、
- 56:11一方的な判断で私たち国民に対してですね 、あの、働きかけるようなもの、これを
- 56:16行政行為と呼んでいくんですよね。私たち をなんか同意要するに話し合いをしたり
- 56:21するとかじゃなくって、もう一方的にです ね、行政側が
- 56:25こうしますよみたいなことをですね、言っ てくるというのはこの行政行為なわけです
- 56:29。で、今回のこのパスポートの発狂拒否 処分も、ま、これ行政行為に当たるんです
- 56:34ね。というのはこの発拒否処分ですね。 これ出される時に別に何か私たち話をした
- 56:40とか同意をしたとかそういった話ではない ですよね。え、ま、今回この外務大臣です
- 56:44けれども行政側が、ま、書類とかを見て ですね、あ、これパスポート発狂しない方
- 56:48がいいな。こと出さない方がいいなと思っ て発拒否の処分をしたということですよね
- 56:52。だこれも一方的にやっているのでこれ 行政行為なわけです。
- 56:57ここまでよろしいですかね。で、あとこの 括弧の中でイコール行政処分と書いてます
- 57:03よね。ま、イコール行政処分と書いてます けれども、あの今後ですね、こういった
- 57:09行政行為とか行政処分とか、あと単に処分 ですね、あの漢字の文字で処分こういった
- 57:143つの言葉色々出てくると思うんですけど も、それらはですね、もう試験対策として
- 57:19はもう同じ意味だと捉えてしまって構わ ないです。だからここでもあのイコール
- 57:23行政処分ってしてるんですね。 だ、行政行為とか行政処分とか、あと
- 57:29単処分とか書かれていたとしても、それは もう同じ意味だと要するに行政が一方的に
- 57:34私たち国民に対してですね、何らかの 働きかけをしてきてるような場面ですよね
- 57:38。え、そういったものを行政行為とか行政 処分とか単処分とか呼んでいくんですよと
- 57:42いうことです。よろしいでしょうかね。ま 、一方的にですね、え、私たちに働きかけ
- 57:47てで、私たちのですね、権利義務を形成し たりとか確定したりとか、あ、するような
- 57:51ものですね。そういったものを行政行為と か行政処分とか他処分とか読んでいきます
- 57:55。で、今回の事例に関してもですね、この 外務大臣の行ったパスポートをですね、
- 58:01出しませんよと発及しませんよっていう ことはですね、これ行政行為に当たるわけ
- 58:05です。
- 58:12で、この時に ちょっとですね、こちら見ていきましょう
- 58:17か。 どういう手続きがあるのかというところを
- 58:21見ていきたいんですけれども、 これですね、ま、事前手続き、事後手続き
- 58:25とありますけれども、この行政行為ですね 、この行政行為というのが今の事例で言え
- 58:30ばパスポートの発を拒否した処分ですね。 パスポートの発拒否処分。これを想定して
- 58:35ください。で、これの前後ですね、この 行政行為の前後で分けていただきたいん
- 58:41ですというのはこちら。この行政行為の前 ですね。行政の行政の行為が行われるまで
- 58:49の手続き。これを定めているのがこの行政 手続き法なんです。
- 58:55で、この後ですね、こちら行政の行為が 行われた後の手続き、ま、要するに事後
- 59:00手続きですね。これを定めているのが行政 不復審査法とか行政受験総法とか国家倍
- 59:05商法とかこの辺りなんです。 で、この行政の行為が行われた後の手続き
- 59:10ですね。これ事後手続きに関してはまた 今後やっていくんですけれども、まずは
- 59:15こちらですね。事前手続き行政手続法の方 を今回は中心に見ていきます。で、もう
- 59:21ちょっとですね、この手続き法とかの部分 ですね、見ていくとこんな感じですね。
- 59:26文字に起こすとこんな感じです。行政手続 法というのは行政が行う行為ですね。これ
- 59:31の事前手続きについて定めた法。これが 行政手続法なんです。で、行政不服審査法
- 59:37というのは行政が行った行為ですね、ある 行為に不満がある場合ですね。この行為
- 59:42おかしいんじゃないの?違法な行為なん じゃないのとかですね。そういう風に不満
- 59:46がある場合に行政に対して文句を言うのが 行政不復審査法で定められています。ま、
- 59:52審査請求とかあるんですけどね。で、行政 事件訴訟法というのはこの行政が行った
- 59:58行為に不満がある場合というここの部分は この不復審査作法と全く一緒ですね。何が
- 1:00:03違うのかと言うとここですよね。裁判所に 対して文句を言うというところがこの上の
- 1:00:09不復審査法と事件訴訟法の違いです。 ま、これ詳しいことは、あの、後、後ほど
- 1:00:15というか、あの、また今後やっていくので 、今は、ま、軽く見ていただければいいん
- 1:00:19ですけれども、とりあえずですね、え、 どこに対して文句を言うものが、あ、ま、
- 1:00:23どこに対して文句を言うものなのかなと いうところぐらいですね。それぐらいの
- 1:00:26イメージは今の時点から持っていただいて 良いかなというところです。で、今回話を
- 1:00:30中心はこっちですね、事前手続きである 行政手続き法の話です。で、ここに関して
- 1:00:35もうちょっと見ていくとですね、こう読ん でいくと行政は通常をいきなり働きかける
- 1:00:42のではなく、事前の手続きを踏んでから 働きかけるというところです。
- 1:00:49やっぱりあの行政が行う行為、あの行政 行為とか行政処分とか他処分とかありまし
- 1:00:53たよね。ああいった行為というのは、ま、 一方的に私たち国民に対して働きかける
- 1:00:57わけですよね。となってくると、やっぱり 私たちのあの権利とか義務ですよね。え、
- 1:01:02ま、権利とか利益か。権利益そういった ものをですね、守る必要があるわけですよ
- 1:01:07ね。だからこういった行政鉄法こういった ものをですね、ちゃんと
- 1:01:12定めておくことによって行政が行う活動に 間違いが生じないようにしておくという
- 1:01:16ことです。これよろしいでしょうか? こちらですね。
- 1:01:28で、もう1度今の事例をちょっと見ていく とですね。
- 1:01:34こちらAさんですね。Aさんはパスポート の申請をしましたと。だけどパスポートは
- 1:01:39ですね、出せませんよという発球拒否処分 ですね。え、これが外務大臣からなされた
- 1:01:44と。で、その時に理由としてはこれぐらい しか書かれてませんよということですね。
- 1:01:49で、こういったものは適なのかどうかと いうことを考えていくんですけれども、
- 1:01:55ちょっとですね、えっと、こちら見ていき ましょうかね。事前手続きの必要性という
- 1:01:59ことで、なんで行政手数法のようなものが ですね、必要なのかというところ、ここを
- 1:02:04ちょっと見ていきましょうか。
- 1:02:10こちらですね。ま、先ほどの事例を簡単に 図式化するとこんな感じです。ま、Aさん
- 1:02:14が申請したんだけれどもここですよね。 あなたの申請は拒否しますよという風に
- 1:02:20ですね、え、ま、言ってきたわけですよね 。ま、今回外務大臣ですけども。
- 1:02:25で、その時にですね、この行政側としては 、ま、何か文句があるんだったら事後救済
- 1:02:30の制度があるので、それを使ってください と。ま、そういう風に行政が考えていたと
- 1:02:33しますよね。で、ま、確かにあの自己救済 の制度はあるわけですよ。ま、今回の
- 1:02:38パスポートがですね、発球が拒否され ちゃったと。そういった処分がですね、
- 1:02:42行政から出された、外務大臣から出された 時にこれはおかしいと、これは違法だと
- 1:02:46いうことでAさんとしては例えば行政不服 審査法とか行政事件総称法に基づいて
- 1:02:53事後手続きですよね。事後9ここで、ま、 救ってもらうということはできるんですね
- 1:02:59。 なんですけど、ちょっとこういう問題が
- 1:03:03あるんですよ。 それだと遅いんだよなとか、あと理由も
- 1:03:09教えて欲しいなとかですね。 というのは、あの、先ほどのAさん、ま、
- 1:03:14Aさんがですね、皆さんだという風に想定 していただいたとしたら、皆さんとしては
- 1:03:17どうですかね? ようやくですよ。ようやく長期の休暇が
- 1:03:23取れたからやっと念願の海外旅行に行こう と行けると思ったわけですよ。で、
- 1:03:27パスポートの申請をしましたと。でも拒否 されちゃいましたと。で、拒否したんだ
- 1:03:31けれども、ま、あの、自己の制度あるんで 文句あるんだったら、あ、行政付査法とか
- 1:03:35事件訟法に基づいてですね、あの、行政に 文句言うとか、裁判所に文句言うとか言っ
- 1:03:39てくださいよとかいうことをですね、言わ れた時に皆さんだったらどうですかね?
- 1:03:46仮にですよ。仮にじゃ、ま、裁判で訴える としますよね。え、裁判所に、え、助けを
- 1:03:51求めるとしますよね。で、それで勝ったと しましょう。勝ったとしてもこれもう
- 1:03:57遅かったりするわけですよ。というのは今 ですね、今やっと長期休暇が取れたから
- 1:04:03海外旅行に行こうとしてたわけじゃない ですか。でもこれ事後救済っていうことは
- 1:04:07その裁判所にじゃ訴えを定期して訴えをし てですね。で、じゃあ判決が確定するまで
- 1:04:12判決が出る前ですよね。え、その前と やっぱ時間かかるわけですよ。だから仮に
- 1:04:16勝ったとしてももう遅いんだよなってこと もあるわけですね。だから事後救済では
- 1:04:21やっぱり十分ですね、私たち国民の要する に皆さんの権利とか利益をですね、保護し
- 1:04:25きれなかったりするわけですよ。 あとは今みたいにじゃ、裁判所に訴えます
- 1:04:31よと言った時にもなんでなんでこの パスポートの申請が拒否されたのかって
- 1:04:36いうその理由ですよね。理由がしっかりと 分からないと裁判所に訴えることができ
- 1:04:42ないわけですよ。ま、それはそうですね。 理由も分からず拒否されましたということ
- 1:04:46に関して裁判所訴える時にいやなんかよく わかんないんですけどあの拒否されちゃっ
- 1:04:49たんでちょっとこれおかしいと思うんで あの裁判であのちゃんと判断してくださ
- 1:04:54よって言ってもやっぱ裁判所も困るわけ ですよね
- 1:04:59。なんでこういう処分が降りたのか。ま、 今回で言えばパスポートの申請がですね、
- 1:05:02拒否されてしまったのかということの理由 が分からなければ裁判所に訴えたりする
- 1:05:05こともできないわけですね。 だからこういった問題点があるからこそ
- 1:05:11この事前手続きですね。自然手数の必要が あるんだということです。だ、自己救済
- 1:05:15だけだと不十分ですよということです。 よろしいでしょうかね?これが、ま、行政
- 1:05:21手続法が必要とされる理由ですね。 ちょっと今言ったことです。今高等でお
- 1:05:28伝えしたことをあのスライドでもまとめて いるので見ていくと、例えばですね、行政
- 1:05:32から違法な処分を受けた場合、ま、今回で 言えばパスポートの発を拒否した処分です
- 1:05:36よね。ま、これが違法だったと仮定した 場合ですけども、そ、その違法の処分を
- 1:05:40受けた場合ですね。これ、ま、裁判所に 例えばですね、訴えることができるわけ
- 1:05:44ですよ。ま、これ行政権訴訟法に基づいて ですね、え、取り消しの訴えとかすること
- 1:05:49ができるわけですね。取り消し訴訟できる わけです。
- 1:05:53で、裁判に勝てばですね、この違法な処分 の効力がなくなるわけです。だパスポート
- 1:05:57の発球拒否処分というものが違法であれば ですね、その発を拒否した処分っていう
- 1:06:02ものの効力効果はなくなるんですね。だ から一見ですね、あのこれ、ま、一見落着
- 1:06:07するんじゃないかと思うんですけど、だ けど現実にはですね、1度処分がなされ
- 1:06:14てるわけですね。 だ、実際に問題解決するわけでないという
- 1:06:18ことです。だ、先ほどもお伝えしたように 、ま、あの、今更ですね、今更
- 1:06:24パスポートの発表をですね、拒否した処分 が、あ、これ違法でしたよってことを認め
- 1:06:28てもらっても今更遅いんだよということも ありますし、やっぱりそもそも理由ですね
- 1:06:33。理由をしっかり言ってくれなきっていう とこもあったりするわけですよね。だから
- 1:06:36やっぱり行政手を事前の手続きが必要なん だということです。ここまでよろしい
- 1:06:41でしょうかね。
- 1:06:48で、その上でですね、その上でちょっと この行政手続き法のですね、8条1項本文
- 1:06:54という条文条文があります。これちょっと 読んでいきますね。
- 1:06:58行政庁は申請により求められた拒任等を 拒否する処分をする場合は申請者に対し
- 1:07:04同時に当該処分の理由を示さなければなら ないとこういう規定があります。
- 1:07:13で、ちょっとこの黄色い部分読んでいくと ですね[咳払い]、このような手続きを経
- 1:07:16て営業許可の申請教るかどうかが決定さ れるとかですね。ごめんなさい。これ営業
- 1:07:20許可って書いてありますけど、 えっと、今ので言うとごめんなさいね。
- 1:07:33こちらですね。[鼻息]
- 1:07:38ちょっと待ってくださいね。
- 1:07:44よいしょ。
- 1:07:53ごめんなさいね。こちらです。すいません 。えっと、このような手続を経て
- 1:07:57パスポートの発拒否処分ですねをするか どうか決定されるとか、あとは実際に
- 1:08:01パスポートの発否処分を受けることになっ たとしても理由がしっかりと説明されると
- 1:08:05いうことはですね、ま、行政手法 の中に、ま、定めとしてあるわけです。だ
- 1:08:11からちゃんとあの、そういったパスポート の発揮をですね、え、拒否するような処分
- 1:08:15ですよね。え、そういったものをする場合 にはこういう手を減なければいけませんよ
- 1:08:20とか、あとはこうですね、この条文で非常 に重要なところとしてはこの同時にですね
- 1:08:24、同時に当該処分の理由ですね、これを 示さなければいけませんよということです
- 1:08:28。まもこれ先ほどもお伝えしましたけど、 やっぱり理由が分からないと、あの、事後
- 1:08:34救済の制度に進めないからですよね。 やっぱりちゃんと文句を言いたい。この、
- 1:08:38この処分おかしいから文句言いたいって 思ったとしても理由が分からないと言えな
- 1:08:43いっていうことですね。
- 1:08:50なので、ちょっと今言ったこともですね、 簡単にスライドにまとめているの見ていく
- 1:08:53と、この申請を拒否する場合ですね。申請 を拒否する場合、ま、今回のあの
- 1:08:59パスポートの発球拒否処分がまさにそれ ですね。で、これと同時に利用を示さ
- 1:09:03なければいけないよという風にこの8条は 言ってるわけですね。これなんでなのかと
- 1:09:07言うと、これは自己救済の準備のためだと いうことです。
- 1:09:12やっぱりなんか申請を拒否されたの文句を 言いたいわけですよね。え、おかしいよと
- 1:09:16。これパスポート普通に発及されるはずな のに発及されるのおかしいよってこと言い
- 1:09:19たいわけですね。で、これ例えばなんです けど、これ審査請求とか取消し訴訟とか
- 1:09:24書いてありますけど、この審査請求という のは行政付査法で学びます。で、この取計
- 1:09:29訴訟というのは行政事件訴訟法で学びます 。ま、いずれにせよ、あの、先ほど見た
- 1:09:34事後救済の制度ですね、こういったところ で、え、事後にですね、救済して欲しいと
- 1:09:39いう風に言いたいわけですね。 で、この文句を言うためには拒否の理由を
- 1:09:44知る必要があるでしょうということです。
- 1:09:49よろしいでしょうかね?だから、あ、行政 手続法においてはこういったですね、理由
- 1:09:52もですね、同時に示さなくちゃいけないよ ということがですね、定められていると
- 1:09:56いうことです。
- 1:10:02ここまでよろしいですかね。で、実際に ですね、こちら理由っていうものをどこ
- 1:10:06まで定めればいいかっていうことですよね 。というのはさっきのあの
- 1:10:11、えっと、この最初の問題意識ですね。 問題意識を見ていくと一応、ま、あの、
- 1:10:15こういう理由は書いてあるわけですね。 こういった理由は書いてあるわけですよ。
- 1:10:18だから理由ちゃんと書いてあるんじゃない のという風に感じる方もいらっしゃるかと
- 1:10:21思うんですけど、ここはちょっとですね、 ここはちょっとあの踏み込んだ、あ、議論
- 1:10:24で少し応用的なところなので、あの、 ちょっと難しいなと思ってしまったら
- 1:10:29聞き流していただいて構わないんですけど 、この理由ですね、こういった申請を拒否
- 1:10:34するような処分、こういったパスポートの 申請しました。もそれ拒否しますよって
- 1:10:37いうような処分ですよね。え、こういう 処分をする場合には同時に理由を示さなく
- 1:10:41ちゃいけないという規定が今ありましてね 、あったんだけれども、じゃどこまで理由
- 1:10:45を書けばいいのかと言うと、それはこの 送られてきた、あ、書面だったら書面です
- 1:10:51ね。その書面の記載要するに書面に書いて あることですね。その書いてあることを
- 1:10:55見るだけで、え、ちゃんと理由が分かる ような状況になってないとだめだという風
- 1:10:59に、あの、判例は言っているんですね。 どういうことかと言うと、これ、あの、
- 1:11:06これ旅件法13条1項に該当するってです ね、このある条文だけですよね。条文だけ
- 1:11:14書かれてもこれ通常分からないですよね。 余計法13条1個5に該当するって言われ
- 1:11:19ても、あ、こういう理由だったんだって 分かる人って多分いないと思うんですよ。
- 1:11:24だからこれじゃあ不十分ですよっていう ことですね。
- 1:11:29なのでちゃんとあの記載を読めばですね、 え、分かるようなそこに書いてあること
- 1:11:33ですね。書いてあることを普通に読めば 分かる程度に理由は書かなくちゃいけない
- 1:11:36ですよというところがですね、一応、ま、 判例が言っているところなんですね。ま、
- 1:11:40詳しいところ、あの、基礎集中マスターで やっていくので、今ちょっと踏み込ん
- 1:11:42じゃってますけどね。だ、ちょっと今の ところ、あの、難しいなと思ったら飛ばし
- 1:11:45てしまって構わないんですけど、あの、 今回絶対に抑えていただきたいのはこう
- 1:11:50いった申請を拒否するような処分ですよね 。申請を拒否するような処分をする時には
- 1:11:55、ま、そもそもですね、行政が何か処分を する場合に、行政行為とか行政処分とか
- 1:12:00単人処分とかそういった一方的に何か 私たちに働きかけてくるような場合には、
- 1:12:04あの事前の手続きですね、事前の手続きが 定められていると。ただその事前の手続き
- 1:12:07に沿って行政側はですね、え、行動して いく必要があるんだということ。それが
- 1:12:11まず1つと、あとはこういった申請をした 場合に拒否されたような場合ですね。拒否
- 1:12:17されたような場合、拒否処分とかが出さ れるような場合には同時になんで拒否さ、
- 1:12:22なんで拒否するのかっていうその理由です ね。これも行政側はちゃんと示さなくちゃ
- 1:12:28いけないよということ。ここをですね、 しっかりと抑えていただきたいと思います
- 1:12:31。ま、しっかりと抑えていただきたいって 言っても、あの、本当中身や基礎集中
- 1:12:35マスターでやるので、とにかく簡単な イメージが分けば十分ですけどね。今は
- 1:12:42ここまでよろしいでしょうかね。
- 1:12:47なので、あの、こういうある種、ま、具体 的な事例ですよね。こういう具体的な事例
- 1:12:51で、この、ま、ある種主人公というか、 このAさんですよね。当者であるAさん、
- 1:12:58この人をですね、やっぱ自分に置き換えて 考えていくのが、あ、1番分かりやすいん
- 1:13:02ですよね。あの、民法とかもそうですけど 、やっぱ行政法は民法に比べてより一層
- 1:13:08イメージが湧きにくい科目だと思うんです よね。民法であれば、ま、売買契約とか
- 1:13:12賃貸借契約とかあのそういったものをです ね、ま、やったことない人の方がですね、
- 1:13:17ま、珍しいと思うんですね。でもあの やっぱり行政行政法に関わってくる分野と
- 1:13:23いうのは あの一見ですね、一見
- 1:13:28なんていうかな、あの皆さんご自身の生活 とちょっと離れたように感じてしまうかも
- 1:13:31しれないのでやっぱりこういうところです ね。こういうところでちゃんと具体例の
- 1:13:35ところでご自身で、え、置き換えて いただくと分かりやすいかと思います。で
- 1:13:39、その上でこういう風なものですね、ま、 ここで言えば外務大臣パスポート発狂教
- 1:13:44処分ですよね。こういう処分が出されたら 皆さんだったらどう考えるかっていうこと
- 1:13:48ですよね。ここのイメージを分かせて いただくと、あの、より一層理解が深まっ
- 1:13:53ていきます。
- 1:13:57で、実際ですね、あの、こういう処分が 出された。要するに皆さんがですね、え、
- 1:14:00大きな長い休みは取れるようになったと。 で、海外旅行行けると思ってパスポートの
- 1:14:04申請をしたんだけれども、それが拒否され ちゃったと。そういった時に皆さんだっ
- 1:14:08たらどう考えるかっていうことですよね。 ま、それがここに書いてあることですよね
- 1:14:12。 やっぱり困るわけですよね。だ、自己救済
- 1:14:16と遅いよなとか、あと拒否されたのと やっぱり理由を教えて欲しいよなと。
- 1:14:21ま、理由が分かればですね、ま、改めて 申請することもできたりもするわけですよ
- 1:14:25ね。 だから、あの、なんでそういった処分が
- 1:14:31出されたのか、そういった理由をですね、 教えて欲しいなというところとか、あ、
- 1:14:35そういうところというのは、あの、 イメージが分けやすいところだと思うので
- 1:14:38、是非、ま、今回の事例を参考にですね、 皆さんだったらどう考えていくかっていう
- 1:14:41こともですね、イメージ分かせていただき たいと思います。
- 1:14:46で、ちなみにですね、ちなみに あの、
- 1:14:52今何のこともなくですね、あの、神聖と いう言葉を使ってましたよね。ま、この、
- 1:14:56あの、問題意識のところであるから、ま、 普通にあの、読んでたら、ま、もちろん出
- 1:15:01てくるんですけど、この神聖という言葉 ですよね。この神聖という言葉、これ、ま
- 1:15:06、あの、一般的な話言葉でも、ま、申請と いう言葉使ったりもすると思うんですけど
- 1:15:10も、ま、ニュアンスとしてはもちろんあの 、近いんですけどね。ただ、あの、法律
- 1:15:14用語はある程度正確に抑えておく必要が あるので、この行政手機法におけるこの
- 1:15:19申請ですね、これがどういうものかって いうものも最後ですね、簡単に確認して
- 1:15:22いきましょう。 で、それがこちらですね。
- 1:15:27[鼻息] ま、これ、あの、詳しいところはこれも
- 1:15:30本当基礎集中マスターでやるので、今本当 に軽く聞いていただければいいんですけど
- 1:15:33、ま、ちょっと読んでいくとですね、法令 に基づき、ま、この法令っていうのはもう
- 1:15:37簡単に法律って考えちゃって今構わない です。で、法令に基づいて行政庁の許可と
- 1:15:42か認可とか免許とかその他事故に対して何 らかの利益を付与する処分ですね。だ、
- 1:15:48今回のパスポートの申請ですね。え、ま、 あるパスポートを発してもらうということ
- 1:15:56ですね。ま、そういったものもですね、え 、こういった、あの、許可とか認とか免許
- 1:16:00とか、あの、利益を不要する処分、これに 当たるということですね。で、これらを
- 1:16:04総称してこの虚党等と呼んでいきます。 だ、行政側に何か、ま、簡単に言えば、
- 1:16:11あの、何か認めてもらうっていうことです ね。これ、あの、営業許可とかでもいいん
- 1:16:14ですけどね。飲食店を開こうと思って営業 許可の申請をしましたみたいな。
- 1:16:20それってあのなん、何を目的として営業の 申請をしていくかっていうと、その飲食店
- 1:16:25営業していいですよということを行政から 認めてもらうために営業の申請っていうの
- 1:16:29するわけですよね。だ、そういったものも ですね、この巨人等を求める行為にあたり
- 1:16:33ます。で、今回のパスポートですね、 パスポートを申請しますよというのも
- 1:16:39パスポート出して欲しいとね、パスポート 出して出してもらうことを行政から認めて
- 1:16:43もらうっていうことですね。それを求めて いるので巨人家とを求める行為に当たる
- 1:16:46わけですね。だ、そういったものを申請と 呼んでいきます。
- 1:16:53よろしいでしょうかね。ま、あの、一般的 な感覚と近いと思うんですけど、一応あの
- 1:16:57、法律用語としてはですね、やっぱりある 程度あの、なんていうか、明確に定められ
- 1:17:02ているところなので、 あの、この、ま、申請の中身ですね、中身
- 1:17:08に関しては基礎集中マスターですね、やり ますけど、これあの、本試験でもこういっ
- 1:17:13たあの、定義の規定です。いわゆるあの、 定義というのはそこの言葉の中身ですね。
- 1:17:16意味こういったものをストレートに聞いて くる問題も出てくるので、最終的にはここ
- 1:17:20までですね、しっかりと抑えていただき たいところなんです。ただ、ま、今、あの
- 1:17:22、入門マスターの段階なので、あの、簡単 にイメージを分かせていただければ十分
- 1:17:26ですね。パスポートの申請をするもそうだ し、飲食店の営業許可の申請をするとか、
- 1:17:30あ、そういったものがこの巨人化を求める 行為に当たるんだな。こういうのがあの
- 1:17:35申請って言うんだなと。それぐらいの イメージを分かせていただければ十分です
- 1:17:38ね。
- 1:17:45で、その上であの今回の事例もそうでした けれども申請に対し何らかの処分が出さ
- 1:17:50れるということなんですね。で、その申請 に対する処分の流れもですね、一応最後に
- 1:17:55確認しておきましょうか。 これですね、あの、ま、基礎集中マスター
- 1:18:00ではもうちょっとあの詳しい図ですね。 あの条文とかも入れた図をお見せするん
- 1:18:04ですけど、今はもうちょっとあの簡単にし た方がいいかなと思ってこのような図にし
- 1:18:08ています。これ申請というのは先ほども から言っているあの巨人化等ですね。認化
- 1:18:13等を 求めるものですよね。だ、パスポートの
- 1:18:16申請だとか、あ、飲食店の営業許可の申請 だとかですね。で、こういった申請がです
- 1:18:22ね、あの、行政側に届くと到達するとです ね、ま、行政側はあの審査をしたり応答し
- 1:18:29なくちゃいけない義務が生じるんです。 ま、要するに何らか答えなくちゃいけな
- 1:18:34いってことですね。 で、その上で審査が開始されて、それを
- 1:18:38許可するとか拒否するとか、ここは、ま、 処分ですよね。許可処分とか拒否処分とか
- 1:18:44これが出されていくわけです。で、今回は 事例で見てきたのはパスポートの発拒否
- 1:18:50処分ですよね。だからこの申請に対して 拒否をする処分ですよね。で、こちらに
- 1:18:54関しては理由を同時にですね、示さなく ちゃいけないよという義務が行政側には
- 1:19:00生じているということです。 なぜかと言うと、その理由が分からないと
- 1:19:05、あの、裁判所に訴えるとか、あ、そう いったことはできませんね。文句を言う
- 1:19:08ことはできませんよね。ということですね 。
- 1:19:12よろしいでしょうかね。で、ちなみにです ね、これ、あの、
- 1:19:17こっちにはこの許可する処分の方には理由 の定示義務ないんですかという風に疑問に
- 1:19:22関した方いらっしゃるかと思うんですよ。 これ教費処分の方だけなんですかという風
- 1:19:26にですね、あの、疑問に感じた方 いらっしゃるかと思うんですけど、
- 1:19:32これ、あの、結論から言うとこの申請を 許可する処分ですね。例えばだから今回で
- 1:19:36はパスポートが普通に発及されるっていう 処分ですね。これが出された場合には理由
- 1:19:42の定示義務はないんですね。要するに行政 はあの理由を示さなくていいんですよ。
- 1:19:47なんで許可したかっていう理由を示さなく ていいんです。
- 1:19:50これなんでか分かりますかね? これちょっと想像すると多分あって思うと
- 1:19:58思うんですけど、
- 1:20:01なんで申請を拒否する処分の時だけ理由を ですね、あの示さなくちゃいけないかって
- 1:20:06ことですよね。
- 1:20:10これ、ま、仮に皆さんがあのAさんだった としてですね、ま、パスポート申請をして
- 1:20:14普通にパスポートがですね、あの発球が 許可されましたよと。パスポート出され
- 1:20:19ましたよとなった時に皆さんとしてはどう ですかね?そのなんでパスポートの発球が
- 1:20:25ちゃんと出されたのか、発してもらえたの か、この理由って知りたいですかね?
- 1:20:34多分あの知りたいと思う人いないと思うん ですよね。というのは、あの、ちゃんと
- 1:20:40パスポート発狂してもいいですよってこと が認められたから、ま、これ、あの、法律
- 1:20:43用語で言うと要件を満たすって言うんです けどね。ま、あの、要件っていうのは、
- 1:20:46あの、一般用語でいう条件みたいなもん ですね。だ、その要件を満たしているから
- 1:20:51発及されたんだという風に考えますよね。 だ、自分のあの申請ですね、これが何も
- 1:20:56問題なかったんだと。自分の出した書類が 問題なかったんだ。だから、あ、普通に
- 1:20:59許可されたんだなって思うじゃないですか 。ま、飲食店の営業許可とかもそうですよ
- 1:21:02ね。 その営業許可
- 1:21:06営業許可の申請をしてそれは拒否されて しまったらもちろん理由は知りたいけれど
- 1:21:11もそれがですね普通に許可されるんだっ たら別に理由はあの知らなくてもいいと
- 1:21:15思うんですよね。 なのでこっちの許可という方にはですね、
- 1:21:20あの理由ですね、え、同時に示さなくちゃ いけないよということは定められていない
- 1:21:24ということです。 よろしいでしょうかね?これあのなんで
- 1:21:29この拒否の方に理由のを示さなくちゃいけ ないかていうこの理その理由ですよね。
- 1:21:34この理由の定示義務がある理由。ここを ちゃんと抑えておけば今の分かりやすいと
- 1:21:38思うんですね。というのはあのさっきから なんかもうお伝えしてるように事後救済
- 1:21:42ですね。え、その後その行政に文句言っ たりとか裁判所に文句言ったりとかあの
- 1:21:46ことをするためにはやっぱり理由が分から ないと言えないよねというところですね。
- 1:21:50だからこういった申請を拒否する処分には 理由をですね、示さなくちゃいけないよと
- 1:21:54いうところがあるんですけど、許可する 場合には別にその後文句を言ったりはし
- 1:21:57ないですよね。だから別に理由を提示する 必要ないんですよってことですね。行政側
- 1:22:01がよろしいでしょうかね。
- 1:22:06今回やったところとしてですね、あの申請 に対する処分の話ですね。申請に対する
- 1:22:11処分の話を、ま、具体的な事例を用いてお 伝えしたので、で、これ本当に非常に重要
- 1:22:15なところなんですね。で、基礎集中 マスターでもしっかりやっていくところな
- 1:22:18ので、ま、入門マスターでも本当に軽くの その全体的イメージだけで構わないので、
- 1:22:24え、今回の講議を踏まえてですね、え、 是非あのイメージですね、分かせて
- 1:22:27いただきたいと思います。はい、それでは ですね、今回の講義終わります。お疲れ様
- 1:22:32でした。はい、それではですね、入門 マスターの13回目始めていきましょう。
- 1:22:37今回こちらです。 はい、行政法を学ぼうということで、前回
- 1:22:43に引き続き事前手続きと事後手続きですね 。これを見ていきましょう。というか、ま
- 1:22:47、まだあの事前手続きですね。え、これを 見ていきましょう。
- 1:22:51で、前回どういうんですね、まず問題意識 ですね。え、具体的なちょっと事案をです
- 1:22:55ね、見ていきましょうか。読んでいきます 。飲食店校を経営してるAは食中毒事故を
- 1:23:02起こしたことが原因で行政から飲食店校の 営業許可を取り消す旨の通知をいきなり
- 1:23:09受けたと。例としては客の中から食中毒を 起こしたものがいるのは事実であるがそれ
- 1:23:14は自分の経営する校の提供した料理が原因 ではなく他の食品が原因であったものと
- 1:23:19考えていると何の言い訳の機会もなく飲食 店の営業の許可が取り消されるのは許さ
- 1:23:24れるのだろうかとまこういう事例ですね 、ま、ちょっと頭に入れておいていただい
- 1:23:30てま、あのまた例のごとですね、このA さんですよね。え、このAさんが皆さん
- 1:23:34だったらということでちょっと想像して いただきたいんですね。
- 1:23:41これどうでしょうかね?あの、皆さんがA さんの立場だとして、ま、飲食店をですね
- 1:23:45、経営していたと経営していたんだけれど も、ま、あの、そこのお客さんからですね
- 1:23:51、え、食中毒が起きたということで、もう 営業取り消しをしますよという胸の通知が
- 1:23:56来たわけですね。ま、まだあの、取り消さ れてはいないわけですけれども、ま、もう
- 1:24:00取り消しますよという、ま、通知というの は簡単に言うと、ま、知らせですよね。
- 1:24:04こういうことしますよということは行政 から来たということです。
- 1:24:12ま、そんな事案をですね、想定して いただきたいんですけど、ま、ちょっと
- 1:24:15こっちを見ていきましょうか。はい。これ ですね、ま、例のこと読んでいくと、突然
- 1:24:21ですが、あなたが経営している飲食店の 営業許可を取り消しますと
- 1:24:26いう風にですね、え、言ってきたと。で、 文句があるならですね、自己救済の制度が
- 1:24:30あるので、それを使ってくださいみたいな 感じですね。これはあの前回もお伝えし
- 1:24:34ましたけどね、ま、行政不服審査法とか事件 訴訟法とかで、ま、行政に対して文句を
- 1:24:38言うこともできるし、裁判所に対してです ね、え、訴えを提起することによって、え
- 1:24:43、ま、救済してもらうという制度もある わけですね。だ、ま、この行政が言ってる
- 1:24:47ことは、ま、間違ってはいないんですけど 、ただですね、これ皆さんの立場からし
- 1:24:52たらどうですかね?皆さんがAさんの立場 だとしたら、ま、飲食店営業していました
- 1:24:56。で、急にですね、ま、あなたのあの飲食 店の営業許可ですね、取り消しますからっ
- 1:25:02ていうことを言われたら皆さんとしては どうですかね?
- 1:25:07ま、分かりましたと。じゃあ取り消された 後に、ま、裁判所に訴え、え、訴えを
- 1:25:11しようかな、提起しようかな、裁判しよう かなとかそういう風には多分通常思わない
- 1:25:15と思うんですね。なんでかと言うと、 ちょっとこっち見ていくとこちらですね。
- 1:25:21いきなり言われても困りますと生活もある のにということですね。ま、通常飲食店の
- 1:25:26営業とかをですね、されてる方であれば もちろんその飲食店を営業することによっ
- 1:25:31て、あの、得た利益ですね。これで、ま、 整形を立ててるわけじゃないですか。
- 1:25:35例えば、ま、明日から、あ、あの、営業、 営業許可を取り消しますよとか、ま、来週と
- 1:25:41かでもいいんですけどね、1週間後で あろうと1ヶ月後であろうと急にですね、
- 1:25:45そのもう飲食店を営業できませんよって なってしまうと、ま、生活できなくなっ
- 1:25:49ちゃうわけですよね。やっぱり困るわけ ですよ。
- 1:25:53なので、やはりですね、この事前手続き ですね、事前の手続きの必要性があるんだ
- 1:25:58ということです。だ、自己救済の制度が あるからそれでいいでしょっていうわけに
- 1:26:02はならないということです。 で、一応ですね、こういったあの飲食店の
- 1:26:07営業許可の取り消し処分のように、あの、 いわゆる、ま、不利益ですね。その人に
- 1:26:12とって不利益となる処分、それがなされる 場合にはこれを不利益処分と呼んでいき
- 1:26:17ます。ま、もうちょっと厳密に言うと、 あの、色々あの定義があるんですけど、
- 1:26:22この入門の段階ではとりあえずその人に とって不利益ですね。その人にとって
- 1:26:26不利益な処分ですね。ま、処分っていうの は、ま、行政行為と言ってもいいし、行政
- 1:26:29処分と言ってもいいんですけど、ま、行政 からのその一方的なものですよね。え、
- 1:26:33これがあった場合、不利益なものがあった 場合にはこれを不利益処分と行政手続法上は
- 1:26:39呼んでいくんですね。で、こういった 不利益処分、不利益処分がなされる場合に
- 1:26:44どういう手続きのあの手順ですねが組まれ ていくかというとこんな感じなんです。
- 1:26:49簡単にするとこんな感じですね。本当に シンプルにするとこんな感じで
- 1:26:54まずは先ほどのあの問題意識のあの事例の とこにあったように通知が来るわけですよ
- 1:26:58今回のようにもう飲食店あなたの飲食店 の営業許可あ取り消しますよという通知が
- 1:27:04来るわけです。で、その後ですね、この 聴聞というものですね。聴聞という場が
- 1:27:09設けられて最終的に不利益処分をするか どうかが決定されるんですね。
- 1:27:17で、この不利益処分の中で結構大事なのが ここの聴聞という部分なんですね。これ
- 1:27:23聴聞ってどういうものかと言うと、ま、 あの聞くという字があることからですね、
- 1:27:27ちょっとイメージをわかせていただければ いいんですけれども、本当に簡単に言うと
- 1:27:31本当に簡単に言うと言い訳をする機会 ですね。言い訳をする機会を与えてくれ、
- 1:27:37ま、与えてくれるって言い方もいいんです けど、ま、言い訳する機会がですね、設け
- 1:27:40られるということです。
- 1:27:45どういうことかと言うとですね、ちょっと こちらで見ていきましょうか。ま、実際の
- 1:27:50聴聞というのはこういう風に主宰者と呼ば れる人と、ま、行政があの職員の人ですね
- 1:27:54あとは、ま、その処分をされた人、あ、 されようとしてる人ですね。処分をさ
- 1:27:58れようとしてる人。ま、通知が来た人です ね。まあ、今回で言えばAさんですし、ま
- 1:28:02これは皆さんという風に置き換えると 分かりやすいと思うんですけど、ま、この
- 1:28:053人ですね、この3者 で聴聞は通常行われていくんですね。で、
- 1:28:11この主宰者という人がどういう人かと言う と、ま、簡単に言うと、あの、バラエティ
- 1:28:15番組のMCみたいなもんですね。ま、あの 、聴聞の進行役ですよ。ま、ここにもある
- 1:28:21ように読んでいくと、それではなぜ営業 許可の取消処分をしようと考えているの
- 1:28:25かを詳しく説明してくださいということを 、ま、職員さんに言うわけですね。聞く
- 1:28:29わけです。 これ、あの、ポイントとしてはこの下線
- 1:28:32引いてる部分ですね。あの、取消処分を しようと考えているのかということで、
- 1:28:37これまだあの不利益処分されてないです からね。まだこれ営業許可の取消処罰され
- 1:28:41てないですからされようとしてるっていう 場面ですね。
- 1:28:45あくまでもまだ通知が来た段階ですからね そこだけあの勘違いしてください。で、
- 1:28:50ま、こういう風にですね、主宰者が聞く わけですよ、職員の方に。で、そうすると
- 1:28:53職員がですね、はい。それは〇〇や △△ということですというような感じ
- 1:28:57で答えるわけです。ま、例えばあの先ほど の事例であればですね、その食中毒を
- 1:29:01起こしたからですみたいなこと言うわけ ですね。で、今度Aさんとしては、ま、
- 1:29:05そんな事実はありませんと。絶対に おかしいですみたいなことを言って、ま、
- 1:29:08意見をある程度交換していくわけですね。 だ、こういう風にある種、ま、その聴聞を
- 1:29:15聞いてもらう機会ですね。え、それが設け られるということです。ま、言い分と言って
- 1:29:20もいいし、ま、言い訳って言ってもいいん ですけれども、
- 1:29:23そういう機会が設けられる。それを聴聞と 呼んでいくんだということです。
- 1:29:27[鼻息] ま、なんでかと言うと、やっぱりこういっ
- 1:29:31たあの不利益処分、ま、その人にて不利益 な処分ですよね。営業許可営業許可を
- 1:29:35取り返されるってのはその人にとって 不利益な処分ですから、あの飲食店営業
- 1:29:39できなくなっちゃうってことですかね。 不利益な処分なので、そういった不利益
- 1:29:42処分がなされる場合にはやっぱりその人に ちゃんと話を聞いておこうよということ
- 1:29:48です。
- 1:29:52ちゃんとあの意見というかね、え、意見を 聞いて聞け聞く機会を設けてあげましょう
- 1:29:57ということです。
- 1:30:05よろしいでしょうかね。で、その上で、 その上でですね、ここで、ま、聴聞がなさ
- 1:30:09れた上でこちらですね、この不利益処分を するかどうか、あの、必ずするわけじゃ
- 1:30:14ないですからね。もちろん聴聞をした上で あ、これ不利益処分すべきじゃないなって
- 1:30:17なったら不利益処分しないわけですけれども ま、不利益処分するかどうかはここで
- 1:30:21決まるということです。 この流れよろしいですかね?
- 1:30:28で、一応ですね、行政手続きの26条 ちょっと見てみましょうか。ここにこう
- 1:30:32いう規定がありまして読んでいくと行政庁 は、ま、行政庁っていうのは、あの、普通
- 1:30:37に、ま、行政って今は、あの、読んじゃっ て構わないです。行政庁は不利益処分の決定
- 1:30:41をする時は、ま、今回で言えば飲食店の 営業の取消処分ですよね。え、これを
- 1:30:46するかどうかの決定をする時は、 え、第24条第1項の調書、これあの聴聞
- 1:30:52調書ですね。ま、先ほどのあの聴聞ですね お互いの意見を聞くっていうあの聴聞を
- 1:30:57ま、書面に起こしたものですね。え、 その内容及び同条第3項の報告書に記載さ
- 1:31:01れたここですね。主宰者の意見を十分に参 してこれをしなければならないとあります
- 1:31:06ま、主宰者っていうのは、あの、 いわゆるMCのような人ですよね。で、
- 1:31:10十分に参酌っていうのは、あの、ちょっと あの、難しい、小難しい言葉で書いて
- 1:31:14ありますけど、あの、十分に考慮とか一般 的な用語で言えば十分に考慮してしなく
- 1:31:19ちゃいけないよっていう感じですね。 そんな感じ読み替えていただくと分かり
- 1:31:22やすいと思います。 だ、不利益処分をするのであれば、
- 1:31:27ちゃんとこの調書とか聴聞調書とか報告書 に記載されたこの主宰者ですね、この人の
- 1:31:32意見を十分に考慮してしなくちゃいけない よということですね。だ、行政がですね、
- 1:31:37あの、好き勝ってやることはダメですよっ ていうことです。
- 1:31:41よろしいでしょうかね?ま、こういう規定 が行政にあるということです。
- 1:31:46なのでこちらの図もう1度見ていくとです ね、ま、こういう場ですよね。こういう場
- 1:31:51ということでこちら不利益処分がされよう としてる時ですね。このされようとしてる
- 1:31:56時ってのがポイントですけど、まだされて ないってことですね。ま、されようとして
- 1:32:00いる時はちゃんと意見を言う場が用意され ているんだということです。
- 1:32:06これがいわゆる事前手続きですね。
- 1:32:12ま、前回やったの申請に対する処分よりも 多分こっちの不利益処分の方がイメージ
- 1:32:16湧きやすいと思うんですよね。
- 1:32:21こういうことがなされる前にあのちゃんと そういった意見を聞く場ですよね。え、
- 1:32:26それそういう場があった方がいいよなって いうのは多分感覚として分かりやすいと
- 1:32:29思うんですよ。皆さんがもしAさんだとし たらやっぱりちゃんと言いたいですよね。
- 1:32:32いや、おかしいですよと。この食中毒確かに お店を利用していたお客さんの中から出た
- 1:32:37けれども直接の原因は私たちはないですよ とちゃんと言いたいですよね。そういった
- 1:32:41場がちゃんと用意されてますよということ です。
- 1:32:45よろしいでしょうかね。 ま、結局この辺りもですね、前回あった
- 1:32:49申請に対する処分からの流れ からですね、あのと同じようにあの
- 1:32:55そもそもですね、やっぱり行政行為ですよ ね。ま、行政行為、行政処分、単に処分。
- 1:32:59これ同じ意味ですけどね。この処分がなさ れる時というのは、その処分というものは
- 1:33:03一方的に行政の方からされるわけですよね 一方的に、ま、私たちのですね、権利と
- 1:33:08か利益とか、あ、そういったものが、あ、 制限されたりするわけじゃないですか。
- 1:33:14なのでやっぱりちゃんと事前の手続きです ね。え、これを踏む必要があるということ
- 1:33:18です。
- 1:33:23で、あとですね、ここもちょっと見ていき ましょうか。これもちょっとあの前回学ん
- 1:33:27だことに通じるところなんですけど、14 条1項の本文ですね、読んでいくと行政庁
- 1:33:32は不利益処分をする場合にはその当てに 対し同時に当該不利益処分の理由を示さ
- 1:33:38なければならないとあります。ま、これ 前回は申請を拒否する処分ですよねに関し
- 1:33:46て利用を示さなければいけないよという こと8条のところでお伝えしましたけど
- 1:33:50今回不利益処分にもですねこういう風に 同時に理由を示さなければいけないという
- 1:33:57規定があるんですね。 ま、この中に書いてあることはあの前回
- 1:34:02やったことと基本的には一緒ですね。この ような手続きを経て営業許可のですね、
- 1:34:06取消処分。これをするかどうか決定され るっていうことと、あとま、ここですね、
- 1:34:09実際に営業許可の取消処分を受けることに なったとしても理由がしっかりと説明さ
- 1:34:12れるということです。 ま、ここもあの根本的な考え方はあの前回
- 1:34:18やった申請に対する処分のとこと一緒で 結局はこの不利益処分も
- 1:34:24もし出されてしまったら、ま、今回で言え ば飲食店の営業許可を取り消しますよと
- 1:34:28いう処分ですよね。こういった不利益処分 が出されてしまったらやっぱりAさんとし
- 1:34:32ては、ま、皆さんとしてはここを争いたい ですよね。
- 1:34:36おかしいということ争いたいわけですよ。 ま、その行政に対して文句言うのか、裁判
- 1:34:40所に対して言うのかってのは別にして、 いずれにせ事後救済の手続きで争いたい
- 1:34:45わけですね。でも争うためにはその理由 ですよね。なんでこうなったのかっていう
- 1:34:50理由をしっかりと説明してくれないと争う ことができないと。だからあ、この不利益
- 1:34:55処分に関してもするんだったらするんだっ たら同時にその利用を示さなくちゃいけ
- 1:34:59ないよという規定があるんだということ です。
- 1:35:06ま、前回やったあの8条のところですね。 え、申請により求められた許認可等を拒否
- 1:35:11する処分ですね。前回ではあのパスポート の話ありましたけれども、そういった申請
- 1:35:15を拒否する処分、こういったものをする 場合には同時に理由示さなくちゃいけない
- 1:35:19よということと、ま、あのパラレルという か同じように考えていただければ良いと
- 1:35:23いうところです。
- 1:35:27よろしいでしょうかね。で、前回今回と この申請に対する処分というものと不利益
- 1:35:33処分というものを見てきましたよね。で、 ここに関して、あの、ちょっとこちら見て
- 1:35:38いただけますかね。 これ、あの、行政手続法の対象と呼ばれる
- 1:35:43ものなんですけど、ま、これ、あの、 詳しいことは基礎集中マスターでやるん
- 1:35:47ですけどね。 ま、あの、こういった場面でこの処分とか
- 1:35:54行政指導とか届出とか命令等とかこういった 場面において行政手続法が適用されるん
- 1:35:58ですよということなんです。簡単に言うと で、その中のこの処分の中がこの2つに
- 1:36:05分かれてるわけですね。申請に対する処分 と不利益処分2つに分れていて、前回はこの
- 1:36:09申請に対する処分を見たと。で、今回この 不利益処分を見たということです。
- 1:36:15よろしいでしょうかね。やっぱ、ま、試験 対策としてもこの申請に対する処分と不利益
- 1:36:18処分っていうのは本当にもうめちゃくちゃ 大事なところなので、もうランクで言えば
- 1:36:22本当にもうなんて言うかな、もうまごうことなき Aランクですよね。なので、あの、前回と
- 1:36:27今回とですね、あの、実際具体例を皆さん にお見せした上で、え、解説をしてると
- 1:36:32いうことです。で、ま、細かいところに 関しては基礎集中マスターでやって
- 1:36:36いくんですけれども、今この大きな枠組 ですよね。これを押さえていただければ良い
- 1:36:41というところです。
- 1:36:47よろしいでしょうかね。
- 1:36:58ではですね、ちょっと先見ていきましょう か。
- 1:37:08こちらですね。問題意識ということで読ん でいくと、Aが所有してる甲ビルですねに
- 1:37:15ついて老朽化の影響で外壁が落ちそうに なっているとの理由で、え、行政がですね
- 1:37:21Aに対して改修勧告が出されたと。ま、 こんな事案を簡単に想定していただければ
- 1:37:27と思います。ま、改修勧告っていうのは、あの 、もう壊れそうだから直してみたいな感じ
- 1:37:31ですね。で、Aは本件勧告が違法であると 考えてる。このような場合にAが取れる
- 1:37:37手段はどのようなものがあるかということ ですね。ま、これをちょっと考えていき
- 1:37:43たいと思います。 で、これを考えていく時にですね、あの、
- 1:37:48そもそもこの改修勧告っていうものがどう いうものかってことが分からないと
- 1:37:52ちょっとイメージが分けにくいと思うん ですね。
- 1:37:56この改修勧告ですね、行政から出されてる この改修勧告。これがどういう、ま、ある
- 1:38:01種性質のものかということですね。それが 分からないとちょっとこの後の議論がです
- 1:38:05ね、え、分かりづらいと思うので、 ちょっとこちら見ていきましょうか。
- 1:38:11今の改修勧告みたいなものはですね、この 行政指導と呼ばれるものなんです。
- 1:38:18これあの行政指導というのは先ほどのこの 対象のとこにもありましたよね。最初の
- 1:38:22とこにもありましたけど、この行政指導と 呼ばれるものなんですね。
- 1:38:27じゃあこの行政指導ってどういうものかと いうことで、ちょっとこちら見ていき
- 1:38:30ましょうか。読んでいくと、行政機関が その任務または所掌事務の範囲内において
- 1:38:37一定の行政目的を実現するため特定のもの にこうですね、一定の作為または不作為を
- 1:38:44求める。これ作意っていうのは何かをや るっていうことですね。で、不作意って
- 1:38:48いうのは何かやらないってこと。やってダ メっていうことですね。やるかやらない
- 1:38:52かってことですね。もう1回読んでいくと 一定の作意または不作意を求める指導、
- 1:38:59勧告、助言、その他の行為であってここは すごく大事なんですね。処分に該当しない
- 1:39:04もの。これを行政指導と呼んでいくわけ です。これ処分に該当しないということは
- 1:39:11もちろん行政行為でもないし行政処分でも ないってことですよね。ということはこれ
- 1:39:15どういうことかと言うとこちら あくまでも任意の協力を求めるものなんだ
- 1:39:21ということです。
- 1:39:26ここですね。行政指導の1番のポイントは ここあくまでも任意の協力を我々国民側に
- 1:39:31対して求めるものなんだということです。 で、さっきの改修勧告とかもそうなんです
- 1:39:36けれども、あれはあくまでも私たち国民側 に、ま、あの、さっきの事例で言えばA
- 1:39:39さんですけど、私たち国民側に任意の協力 ですね。え、これを求めるものが行政指導
- 1:39:45なんだということです。 何が言いたいかと言うと、これ、ま、処分
- 1:39:50に該当しないものって書いてありますよね。 これ処分に該当しないものって書いてあり
- 1:39:53ますけど、これ逆にですね、処分に該当 するんだったらこれどうなるんですかね?
- 1:39:59この行政指導というものが処分に該当する のであれば、
- 1:40:05これは一方的ってことになるんですよね。 行政行為のところでやりましたけど、行政
- 1:40:10行為っていうのは一方的にってとこが ポイントでしたよね。
- 1:40:14だからこれもしこの行政が処分に該当する のであればこれはもう一方的にですね、
- 1:40:19私たちの権利とか利益を制限するっていう ことになっちゃうわけですよ。
- 1:40:23でもそうじゃないと行政指導というのは あくまでも私たち国民側には任意の協力を
- 1:40:29求めるものなんだということです。だから 言い方変えれば別にあの私たち国民がま
- 1:40:36さっきの事例で言えばAさんですねは従わ なくてもいいんですね。この改修勧告に
- 1:40:41従わなくてもいいんですよ。なぜかと言わ れたらこれ行政指導だから行政指導という
- 1:40:45のは別に強制力あるわけじゃないから任意 の協力を求めてるだけだから別にあの従う
- 1:40:50必要はないということですね。 ま、行政指導だけで言えば理論上はそう
- 1:40:57なるわけです。 よろしいでしょうかね。なので、あの、
- 1:41:01まずはですね、今の段階では、あ、行政 指導というものは、あの、処分に該当し
- 1:41:07ない処分ではないので、あくまでも任意の 協力を私たち国民に求めるものなんだって
- 1:41:12いうこと。ここは絶対に今の時点で押さえて 欲しいところです。
- 1:41:18で、その上でってことなんですよね。 さっきの事例はその上でっていうことで、
- 1:41:24これちょっともう一度事例見ていくとです ね、
- 1:41:27これAさんはですね、本件勧告が違法で あると考えてるわけですよね。で、この
- 1:41:32ような場合にAが取れる手段はどのような ものがあるかということで、これあの
- 1:41:37先ほどお伝えしたようにAさんは別にこの 本、あの、この改修勧告ですね、本件勧告
- 1:41:43これがま、行政指導なんだとしたら従う 必要はないわけですよね。で、あれば別に
- 1:41:49ほっとけばいいんじゃないよっていう風に 感じた方もいらっしゃると思うんですよ。
- 1:41:54強制じゃないんだったら、ま、別に従わ なくていいわけだから、じゃあ後はもう
- 1:41:57ほっとけばいいんじゃないと思うかもしれ ないんですけど、ことはそう単純ではない
- 1:42:00んですね。というのは
- 1:42:07、えっと、ですね、 こちらですね。
- 1:42:12これあの処分の前段階ですね、全段階とし て行政指導を行う場合ということで、ま、
- 1:42:17あのこの場合がすごく多いわけですよ。 要するにこの行政指導ですね、単体で考え
- 1:42:23ていくというよりもこの行政指導の後に この処分ですね、いわゆる行政行為これが
- 1:42:29ある場合が多いということなんです。 というのは例えばということで違法
- 1:42:35建築物に対する除却命令を出す前段階 みたいな場面ですね。
- 1:42:42ま、さっきのあのビルもですね、ま、仮に その老朽化の影響で外壁が落ちそうになっ
- 1:42:47ていたということであれば、ま、場合に よっては除却命令とかですね、出る可能性
- 1:42:50はあると。 で、この除却命令というのが
- 1:42:56いわゆる行政行為、ま、行政処分なわけ ですね。だ、この処分をする前の段階とし
- 1:43:02て行政指導を行うということですね。それ はこの改修だということです。
- 1:43:09よろしいでしょうかね。で、この行政指導 は確かに任意の協力を求めるものなんです
- 1:43:14けど、こちら これですね、あのこの、あ、いいか、これ
- 1:43:20出す前
- 1:43:25の方がいいかな。ごめんなさい。ここで 話しちゃいましょうか。これ、あの、もし
- 1:43:28ですね、この行政指導に従わなかった場合 ですね、ま、さっきの事例とかで言えば
- 1:43:32直し直し てねっていうことをですね、口頭で言われ
- 1:43:36たとしてですね、 その行政指導、も行政指導ですよね。あの
- 1:43:41あくまでも任意の協力を求めるものです ね。これ強制力ないですよねっていうこと
- 1:43:44でAさんがですね、従わなかったと。じゃ その従わなかったらどうなってしまうの
- 1:43:48かと言うと、そうしたらですね、これもし かしたら除却命令とか出される可能性が
- 1:43:52あるわけですよ。
- 1:43:56それはやっぱAさん困るわけですよね。だ から行政指導を単体で見れば確かに従わなく
- 1:44:00ていいんだけれども、でもその後に処分と かがですね、控えていると、ま、このまま
- 1:44:04ほっておくとちょっとまずいわけですね、 Aさんとしては。
- 1:44:10なので、こちらですね、勧告の相手方、ま 、先ほどのあの事例で言えばAさんですね
- 1:44:15Aさんは勧告が違法である。ま、違法 建築物じゃないよって考えてる場合ですね
- 1:44:21と判断した場合には除却命令を未に防ぐ ため行政指導の中止等の求め、これをする
- 1:44:27ことができるということです。
- 1:44:35ま、さっきのAさんもですね、あの、本件 勧告が違法であると考えてるわけです
- 1:44:40よね。え、この行政指導おかしいって考えてる わけですから、ま、行政指導の中止との求め
- 1:44:44ですね、こういったものをすることが できるんだよということです。
- 1:44:49これちょっとあの図で見ておくと分かり やすいと思うんで、こっち見ておき
- 1:44:52ましょうかね。 これAさんですね。行政がですね、読んで
- 1:44:57いくと建物が危険なので改修するよ口頭で 指導してしたと。ま、これが行政指導な
- 1:45:03わけですね。で、それに対してAさんとし てはですね、おかしいとこの行政指導は
- 1:45:08おかしいとうん。このいうことで、ま、 中止してくださいということは言えるん
- 1:45:11ですよということです。
- 1:45:15ま、これも本当に、あの、ざっくりとした イメージで、え、構わないです。この
- 1:45:18詳しいことは基礎集中マスターの方でやっ ていくので、まずはこういうものがあるん
- 1:45:22だなということですね。そういったところ イメージ分かせていただければ十分ですね
- 1:45:27。なので今の部分でしっかりと抑えて いただきたいのはまずは行政指導がどう
- 1:45:31いうものかってことですね。行政指導が どういうものかということで行政指導と
- 1:45:35いうのはあくまでも任意の協力をですね、 求めるものだということですね。ま、処分
- 1:45:39に該当しないというところからあくまでも 我々国民に対して任意の協力を求めるもの
- 1:45:43なんだということです。なんですけど、ま 行政指導というのはですね、通常その後
- 1:45:48に、ま、処分がですね、ある場合が多いと ま、今回のようにこの除却命令とかが
- 1:45:53ですね、え、出されてしまうということに なってしまうと、
- 1:45:57ま、それはそれで困るということですね。 だ、そういった場合にはこの行政指導の
- 1:46:02中止等の求めということをですね、え、ま 国民側から要するAさんの方からですね
- 1:46:06言うことができるんだということですね
- 1:46:13よろしいでしょうかね。 この行政指導も結構大事なんですよね。
- 1:46:20結構大事だし、あの本試験でも結構あの 引っかけてくるところなので
- 1:46:27押さえていただきたいところだというところ です。
- 1:46:33よろしいでしょうかね。なのであの行政 手続法に関してはですね、行政手続法
- 1:46:38に関しては あのまずはですね、やっぱ処分のところ
- 1:46:43ですよね。申請に対する処分と不利益処分 ここの部分は前回今回でしっかりやって
- 1:46:47きたので、あの本当に大枠のイメージだけ で構わないので、え、つけていただきたい
- 1:46:52というところです。で、その上でこの行政 指導のところですね、行政指導のところも
- 1:46:57プラスアルファで、え、押さえていただくと より基礎集中マスターの学習はですね、し
- 1:47:01やすくなっていくので、ま、あの、片肘 貼る必要ないんですけれども、
- 1:47:07ちょっともし分からないなというところが あって、え、もしお時間に余裕があれば
- 1:47:09ですね、え、少し聞き直していただくのも 良いというところです。
- 1:47:14よろしいでしょうかね。
- 1:47:35あ、あとそうだ。えっと、前回ですね、 前回の最後の辺りでお見せした、あの、
- 1:47:40この図がありますよね。そのがあります けれども、これ、あの、ちょっとこのここ
- 1:47:45の前提として審査基準ありというところは 、あの、前回ですね、ま、ちょっと混乱し
- 1:47:50ちゃおうかなと思ってあえて触れなかった んですけど、あの、これ、ま、別にあの、
- 1:47:54聞き流していただいて本当構わないんです けどね。え、これ、この審査基準って何
- 1:47:57なのっていうところ疑問に思った方も いらっしゃると思うので、簡単に説明して
- 1:48:01いくと、この審査基準というのはこの申請 がなされた後にですね、この許可をするの
- 1:48:07か、それとも拒否処分をするのかという ところを判断するための基準ですね。それ
- 1:48:11がこの審査基準です。あの、皆さんが合格 した後、この試験に合格した後行政書士になっ
- 1:48:17て、で、いろんな許認可の申請とかをですね 頼まれることがあると思うんですね。で
- 1:48:22そういった時に真っ先に調べなくちゃ いけないの、この審査基準ですね。という
- 1:48:27のは結局あの、ま、飲食店の営業許可でも そうですけども、あと、ま、薬局とかを
- 1:48:32ですね、作るよっていう、開設したいよっ ていうところとかも何でもそうなんです
- 1:48:35けど、あの 結局こういう許認可ですね。許認可を
- 1:48:39得るためにはその基準ですね。その基準を 全部満たす必要があるわけですね。だから
- 1:48:45あらかじめこういうのあの結構あのホーム ページとか載っていたりするのでそういう
- 1:48:49とこで調べてですね、この審査基準を調べ て、え、その基準に合うようにしっかりと
- 1:48:56書類とか揃えていくということですね。 例えば薬局とか開設したいよっていうこと
- 1:49:02になると、ま、もちろんそれもあの許可が 必要なわけですよね。
- 1:49:06で、その時には例えばあの薬剤師さんを1人 用意しなくちゃいけないとかですね。あと
- 1:49:11ま、飲食店の営業許可とかであればあの 食品衛生責任者とか、あ、そういった人を
- 1:49:151人用意しなくちゃいけないよとかですね あとま、その手洗い場用意しなくちゃ
- 1:49:19いけないとか、ま、そういったあの基準が あったりするわけですね。
- 1:49:25だ、そういったものですよね。え、そう いったものが
- 1:49:29あったりするので、あの、ま、皆さん合格 したとの話ですけどね。え、合格したの話
- 1:49:34ですけれども、ま、こういった審査基準と いうものをですね、え、見ていく必要が
- 1:49:37あるということです。
- 1:49:41ま、この審査基準とかに関しても詳しい ところは本当基礎集中マスターやっていく
- 1:49:44ので、今本当に軽く見ていただければ構わ ないです。[鼻息]よろしいでしょうかね
- 1:49:49なので、ま、あの、今回のですね、やった
- 1:49:52ことの復習としてはまず不利益処分ですね 不利益処分に関しては、ま、聴聞と
- 1:49:56いう手続きあるんですよということですね やっぱりあのいきなり不利益処分され
- 1:50:01たら困るから不利益処分をされようとしてる 場合には聴聞という手続きがあるとでそこ
- 1:50:05で主宰者を中心としてですね、意見を交換 して合うというところですね。
- 1:50:12で、不履行処分に関しても前回やったの申請 に対する処分と同様にですね、同時に理由
- 1:50:16を示さなくちゃいけないんだよということ です。それはなんでかって言うと、
- 1:50:20やっぱりその後文句を言いたい時に理由が 分からないと文句言えないからですよね。
- 1:50:23だ、そういったとこ理由を示す必要があり ますよということ。あと行政指導ですね。
- 1:50:28行政指導というのは、ま、処分に該当し ないものなので、あの、あくまでも任意の
- 1:50:33協力ですね、え、これを求めるものなんだ ということです。ただ、ま、その行政指導
- 1:50:37の後にですね、処分が控いてることがある ので、え、そういった場合には、あの、任
- 1:50:42意だからと言ってですね、え、その放置し てくと大変なことになってしまうので、ま
- 1:50:45ちゃんとやってるのでやめてください みたいな感じで行政の中止等の求めをです
- 1:50:49ね、していくことができるんですよって いうことですね。この辺りを知識として、
- 1:50:53え、今ですね、ま、本当に大枠だけで構わ ないので、え、頭に入れておいて
- 1:50:57いただければと思います。はい、それでは ですね、今回の講義終わります。お疲れ様
- 1:51:02でした。 はい、それではですね、入門マスターの
- 1:51:0614回目やっていきましょう。今回こちら ですね。はい、引き続きですね、行政法を
- 1:51:12学ぼうということで、ま、事前手続きと 事後手続き見ていくんですけど、ま、前回
- 1:51:16までで事前手続きのところですね、ま、 行政手続き法これを学んできたので、今回
- 1:51:21からは事後手続きに入っていきます。と いうことで、
- 1:51:25ちょっとあの、前回も見た、えっと、この 図確認していきましょうかね。
- 1:51:32ま、前回だから、以前見た図ですよね。 前回まででこの行政手続き法、いわゆる
- 1:51:36事前の手続きのとこですね。これが終わっ たので今回からこの事後手続きの方ですね
- 1:51:42、この行政の行為が行われた後の手続きの 話これを見ていきます。よろしいでしょう
- 1:51:47かね?行政、不復審査法、次元措法、国家 倍処法という順番でそれぞれ見ていきます
- 1:51:51ね。ということで、ま、例のごとくですね 、やっぱりこれ抽象的にやってもちょっと
- 1:51:56分かりづらいと思うので、まず問題意識の ところから確認しちゃいましょうか。具体
- 1:52:00的に事例見ちゃいましょう。こちらですね 。読んでいくと飲食店を経営しているAは
- 1:52:08食中毒事項を起こしたことが原因で行政 手続き法上の手続きを経た結果行政から
- 1:52:14飲食店の営業許可の取り消結消処分を受け たということです。だからあの前回まで見
- 1:52:20てきたところではですね、あのこれから これから営業許可の取消計処分がなさ
- 1:52:25れようとしてますよという話でしたよね。 でも今回はもうその処分がされちゃっ
- 1:52:30たっていう場合ですね。事後鉄の話なん です。で、見ていくと理由はやはり食中毒
- 1:52:36の事故を起こしたことであるようだと。 しかしAはそれは他の店舗での飲食が原因
- 1:52:42で発生したものであり、自分には関係の ないことであると考えていくと、Aはこの
- 1:52:46後どのような手続きを進むべきかという ことですね。
- 1:52:51ま、これが今回の具体的な事案です。 で、これ、ま、先ほどもお伝えしたように
- 1:52:57、あの、前回見たのとちょっと事案として は似てるわけですね。似てるんだけれども
- 1:53:01、前回まではあのこれからですね、これ から飲食店の営業許可の取り消がなさ
- 1:53:06れようとしてますよという場面だったのに 対して今回はもうされちゃいましたよと
- 1:53:11いう場面なんですね。 なのでこちらの行政の行為が行われた後の
- 1:53:18手続き、これを見ていく必要があるという ことです。よろしいでしょうかね。
- 1:53:24で、えっと、この行政の声が行われた後の 手数としては大きくこの3つがあるわけ
- 1:53:28です。なのでまずはこの3つですね。この 3つの違いについて簡単に確認していき
- 1:53:33ましょうか。ということでこちらご覧 ください。事後救済の概要ということで見
- 1:53:38ていくと これ事後手続きというのは大きくですね、
- 1:53:42この効力を争うものと金銭で解決要するお 金で解決するものここに大きく2つ分け
- 1:53:48られるんですね。で、この効力を争う るってこれ何の効力を争うのかと言うと、
- 1:53:52ま、いわゆる行政行為ですね。ま、行政 処分。うん。これの効力を荒らす場面です
- 1:53:58ね。だ、先ほどの事例で言えば飲食店の 営業許可の取消処分が出されてしまったと
- 1:54:03。でもそんな処分が出されるはずはないと おかしいと食中毒私が起こしたわけじゃ
- 1:54:09ないんですという風な感じでこの処分 おかしいですよという感じで争っていくの
- 1:54:13がこの効力を争う場面ですね。で、その 効力を争うものとしてはこの行政不復審査
- 1:54:19法と行政権措法この2つに分けられると いうことです。よろしいでしょうかね。で
- 1:54:26、その行政行為の効力自体をですね、争う んじゃなくって、もうお金で解決しますと
- 1:54:31要するにちょっと損害発生しちゃったんで 、ちょっと損害賠償請求していきたいん
- 1:54:34ですよ。お金で解決しますっていうのは こっちの国家賠償法の方で定められてい
- 1:54:39ます。 なので大きくですね、この3つに関しては
- 1:54:44こんな感じで違いがあるんです。ここまで よろしいですかね。
- 1:54:50で、その上でじゃあ今度はこの行政不復 審査法と行政権訴訟法ですよね。この2つ
- 1:54:57は何が違うのというところ疑問に感じる方 がいらっしゃると思うので、ちょっと今度
- 1:55:01はこちらご覧ください。 これですね、ま、行政側からですね、え、
- 1:55:07国民に対して処分がなされていると。ま、 さっきの事例で言えば飲食店の営業許可の
- 1:55:13取り消計処分ですよね。これがなされて ますよと。
- 1:55:16で、それを受けた国民ですよね。さっきの 事例で言えばAさんですけれども、Aさん
- 1:55:20はいやいやおかしいよという風に考えてる わけですよね。この処分おかしいよという
- 1:55:25ことで、ま、どこかに文句を言いたいわけ ですよ。この処分おかしいですってことを
- 1:55:29文句言いたいと。で、その時に行政に対し て文句を言うのがこの行政不服申し立てな
- 1:55:35んです。この行政不服申し立てというのは 、あの、先ほどのこの行政不服審査法で
- 1:55:41定められている文句の、ま、言う言い方と 言うんですかね。方法手段の1つですね。
- 1:55:471つってか、あの手段の総称ですね。これ を行政不服申射程と呼んでいくんですけど
- 1:55:51、ま、要するに行政不服審査法に基づいて ですね、こういった不服申し立てをする
- 1:55:55ことができると。で、これは行政に対して 文句を言っていくのがこの行政不服
- 1:55:59申し立てなんですね。 で、それに対してこっちですね、裁判所に
- 1:56:05対して文句を言っていく。要するにあの 裁判で訴えるってことですね。訴えていく
- 1:56:10というのがこの行政権訴訟で学んでいく ところなんですね。行政事件訴訟法で学ん
- 1:56:15でいくところ。 よろしいでしょうかね。だから大きく
- 1:56:18分けるとこの行政不復審査法と行政権訴訟 法のあの範囲としてはですね、え、ま、
- 1:56:24行政に対して文句言っていくっていうのは 行政不復審査法で定めているこの不服
- 1:56:28申し立てですね。で、裁判所に対して文句 言っていくっていうのが行政事件訴訟法で
- 1:56:32定めているこの行政権訴訟なんだという こと。これをまずはですね、頭に簡単に
- 1:56:39イメージとしてですね、置いていただき たいんです。
- 1:56:43で、もうちょっとですね、あの、この不服 申射鉄等事件訴訟ですね、これのあの
- 1:56:47メリットデメリットをですね、見ていく ためにこちらでも見ていきましょう。
- 1:56:52ま、これ、あの右肩の行政権訴訟の方から 見ていく方が分かりやすいので、こっち
- 1:56:56から説明していくと、ま、行政事件訴訟と いうのは先ほどもお伝えしたように裁判所
- 1:57:01に対して今回の行政の声おかしいですよっ てことを文句言っていくのが行政権訴訟
- 1:57:05ですよね。要するに裁判なわけですよ。で 、皆さんこれ裁判というものをですね、
- 1:57:12あの、どういう風にイメージしてますかね ?裁判していくってなるとどういう風に
- 1:57:16考えていきますか?ま、考えていくってか 、どんなイメージですかね?
- 1:57:22これおそらくなんか手続きが複雑だなとか 、あと結構お金かかるよなとか、そういう
- 1:57:27イメージがあると思うんですね。で、その イメージはすごくあの、正しいんですよ。
- 1:57:32なので、その裁判というのは今少しお伝え したようにやっぱ手続きが慎重な手続きな
- 1:57:39んです。ま、慎重と言ってもいいですし、 複雑と言ってもいいですね。
- 1:57:45だから結構あの時間もかかっちゃうし、ま 、あとあと費用も結構裁判だとかかるわけ
- 1:57:48ですね。 ただ、ま、やっぱり裁判所が判断して
- 1:57:52くれるということで、ま、非常に公平な 判断がされるっていう、ま、メリットも
- 1:57:54あるんですけど、ま、裁判というのは慎重 な手続きをですね、え、経てやっていく
- 1:57:59ものなんだということですね。ただた、 時間がかかるよというイメージです。で、
- 1:58:03これに対してこっちですね、不服申し立て 、これは行政に対して文句を言っていくの
- 1:58:07で、手続きは簡単なんですね。 で、裁判に比べると手続きは簡単なので、
- 1:58:15あの、ま、費用もですね、裁判よりも安い 、安く済むっていうのもあるし、ま、解決
- 1:58:20するのも早いってことですね。そういった メリットがこっちの行政付社にはあると
- 1:58:24いうことです。 あとはどこまで判断できるのかっていうの
- 1:58:29もあの両者異なっていてですね、こっちの 行政事件訴訟の方要するに裁判の方はここ
- 1:58:34ですね、裁判所は適違法かの判断のみ できるということなんです。
- 1:58:42で、ある行政処分されましたと、ま、 さっきの事例で言えば飲食店の営業許可の
- 1:58:46取り消がなされましたとなった時にその 処分が適なのか違法なのかですね。ま、
- 1:58:52簡単に言うとそのルールに反してるか反し てないか、ま、法律に反してるか反視して
- 1:58:55いないか。そこの判断だけできるのがこの 行政次元訴訟なんですね。で、これに対し
- 1:59:03てこっちの行政不服申し立てというのは この適化っていう判断もできるんですけど
- 1:59:08それだけじゃなくってここですねか不当化 の判断もできるというところここがあの
- 1:59:17行政次元訴訟と不猛の大きな違いなんです 。
- 1:59:22で、これあの本試験でも問われてるところ なので、ま、もちろん基礎集中マスターで
- 1:59:25もやっていくんですけど、今の段階から あのイメージ分かせておくとこの後やり
- 1:59:30やすいと思うので、ま、軽く頭に入れとい ていただきたいというところです。裁判の
- 1:59:34方はですね、裁判所に関しては適か違法 かって判断しかできないんだけれども、
- 1:59:38この行政福の方ですね、不復審査法で定め られてるこの方法だと妥当か不当かって
- 1:59:44いうところの判断まで行けるんですよと いうこと。こんなところをですね、簡単に
- 1:59:48イメージしていただければと思います。で 、今ですね、あの、適か違法かっていうの
- 1:59:53と妥当か不当かっていう言葉出てきました よね。なんかその辺りも最初わかんない
- 1:59:59ですよね。僕もこれ最初あのなんか同じ こと言ってるんじゃないのと思っちゃって
- 2:00:03、なんか適違法かっていうの妥当か不等か って何が違うんだろうっていう風にですね
- 2:00:06、すごい疑問に感じていたんですけれども 、一応ですね、も、これ本当に簡単な
- 2:00:10イメージです。簡単なイメージなんです けど、こんな感じでイメージを分かせて
- 2:00:14おいてください。まず適というのは 法律ですね。え、このルールには違反して
- 2:00:22ませんよというのが適だということですね 。ま、逆に言えば違法というのは法律
- 2:00:27要するにルールに違反してますよという 状態です。で、この不闘というのは、ま、
- 2:00:31社会通年上とか、ま、一般常識から見て 行きすぎとかおかしいとかそんなイメージ
- 2:00:38ですね。
- 2:00:41これ本当あくまでもイメージですけれども 、このニュウモマスターの段階ではこれ
- 2:00:45ぐらいの簡単なイメージをですね、持って おくと分かりやすいと思います。で、これ
- 2:00:49を踏まえてですね、ちょっとこちら見て いきましょうか。これ適性と妥当性って
- 2:00:53ことなんですけど、これある行政行為です ね。ある行政行為が適であればそれは妥当
- 2:01:01であるとこれって分かりやすいですよね。 ま、さっきの飲食店の営業許可の取計処分
- 2:01:07に関しても、あの処分が適なのであれば それは妥当だろうと。これはある種
- 2:01:12ロジックとして単純ですよね。分かり やすいと思うんですよ。
- 2:01:17で、逆に逆にというか、ま、あの、こっち もですね、分かりやすいと思うんです。
- 2:01:20その、ま、行政行為、行政処分が違法で あれば不当であるというのも分かりやすい
- 2:01:27と思うんですね。さっきの飲食店の営業 許可の取り消し処分であれば、それが違法
- 2:01:32なのであれば不当であると、不当な処分だ という風に考えていくのもこれもなんか
- 2:01:37論理的には分かりやすいと思うんですよね 。で、問題はここなんですよね。この
- 2:01:42真ん中にある部分。適なんだけれども不当 な行為ですね。そういったものがあるんだ
- 2:01:48ということです。ここが多分1番分かり にくいと思うんですよね。
- 2:01:53だルールには違反していないんだけれども でもちょっとおかしいんじゃない?行き
- 2:01:57過ぎなんじゃないっていうものがあるんだ ということ。そういった場面がありうるん
- 2:02:00だということですね。だ、こういったもの に関しても行政付査法であればですね、
- 2:02:05ここの部分をちゃんと判断することが できるんですよということです。
- 2:02:11ま、これ具体例でちょっと難しいんです けどね。具体例ちょっと難しいんですけど
- 2:02:15、ま、実際の判例をあの前提にですね、 簡単にあの具体例お伝えしていくと
- 2:02:22、ま、あるあの公営バスのあの運転手さん の話でちょっと行きましょうかね。ま、
- 2:02:27公営バス、ま、例えば東京都でば都営バス とかありますけど、あの他にもあの支援
- 2:02:31バスとか走ってるとかありますよね。ま、 そういった公営バスですね。そういった
- 2:02:33公営バスの運転手さんでですね、ちょっと 遅刻が多い運転手さんがいたわけですよ。
- 2:02:41結構遅刻してた人がいたんですね。で、 やっぱり遅刻が多いということで、ま、何
- 2:02:46らかの処分をしなくちゃいけないという ことで、
- 2:02:49あの、その人はですね、ま、懲戒処分 食らっちゃったんですけど、その懲戒処分
- 2:02:53の中でも、ま、かなり重いてか、ま、1番 重いのはその懲戒解雇ですね。首になっ
- 2:02:58ちゃったと。そんな場面を想定して いただきたいんです。
- 2:03:03ま、ある公衛バスの運転手さんがいて、 遅刻が多かったから懲戒解雇処分を受け
- 2:03:08ちゃったと、要する首になっちゃったと いう場面ですね。
- 2:03:12で、この時にですね、その、その運転手 さん、ま、遅刻をしていたわけですから、
- 2:03:18ま、懲戒処分自体を受けること自体はです ね、ま、ある種ルールの範囲内なわけです
- 2:03:23よ。適なわけです。 だから例えば懲戒処分っていうのもいくつか
- 2:03:27種類ありますから、あの、例えばあの、1 週間の出勤停止とかね、あとは減給処分と
- 2:03:33か、ま、そういったものあるわけですよね だ、そういったもの、そういった程度で
- 2:03:37あれば、 ま、そういった程度っていうか、あの、
- 2:03:41なんていうか、そういったものもある中で 今回その懲戒解雇処分になっちゃったと。
- 2:03:47で、これってその確かにルールの範囲内で はあるわけですよ。ルールの範囲内では
- 2:03:50あるから適法なものなんだけれども、ただ どうですかね。その確かに遅刻してること
- 2:03:55自体はあの、いいことではないですよね。 悪いことではあるんだけれども、ただ首に
- 2:03:59なるほどなのかと言うと、そこまでじゃ ないんじゃないのかなっていう風な感覚
- 2:04:03持つ方が多いと思うんですよね。ま、 せいでその減給とか、あ、一定程度のその
- 2:04:07出勤停止とかそれで良かったんじゃないの かなと思う場合、あの、思う方が多いと
- 2:04:11思うんですけど、まさにそこが妥当か不当 か当不当の話なんですね。だから懲戒処分
- 2:04:19をされることは、ま、しょうがない。ま、 適法なんだけれども、ただ、あ、首までやっ
- 2:04:23ちゃうのはちょっとやりすぎでしょうと。 だ、せいぜい減給処分とかにとめておくべき
- 2:04:27だったんじゃないですかということで、ま 、そういった処分は不当だという風に判断
- 2:04:31される場合があるということですね。 よろしいでしょうかね。ま、今のあくまで
- 2:04:36もイメージですけどね。あの、がっつり 何かそれを覚え込むって感じじゃないです
- 2:04:39けど、ま、ちょっとイメージとしては 分かりやすいかと思うんですよね。
- 2:04:45懲戒処分も受けちゃうっていうのは、ま、あ 、それは仕方がないかなと。だけど
- 2:04:49首まで行っちゃうのちょっとやりすぎだよ ねというところが、ま、適法なんだけれども
- 2:04:53不当な処分ですね。え、そういったものが ありうるということで、そんな感じで
- 2:04:57イメージを湧かせていただくと良いという ところですかね。
- 2:05:01ま、この辺りも、あの、基礎集中マスターで 具体的に中身やっていけば判例とかも学ん
- 2:05:04でいくと自然と身についてくるところなの で、ま、今は本当に簡単なイメージを湧か
- 2:05:08せていただければ十分です。
- 2:05:14よろしいでしょうかね。 で、その上でですね、その上で先ほどから
- 2:05:19あの行政不服申し立ててという言葉ですよね。 これ使ってますけれども、この行政不服申し立て
- 2:05:27というものにはいくつか種類があるんです ま、具体的には3種類あるんですね。で
- 2:05:32ちょっとそれを見ていきましょうか。 それがこちらです。
- 2:05:38ま、行政側にですね、文句を言っていく。 ま、ある処分がなされたから行政側に文句
- 2:05:42を言っていくっていう時にその手段として はこの3つがあるんです。まずは審査請求
- 2:05:46次に再調査の請求で最後再審査請求です ね。この3つがあるんです。で、この3つ
- 2:05:53があるよということは今の段階から頭に 入れて、え、おいていただきたいという
- 2:05:58ところですね。 で、その中で試験対策として大事なのは
- 2:06:02この審査請求なんですね。というのは、ま 、これあの不服申ての原則のパターンとし
- 2:06:07ても審査請求なので、ま、試験対策として もこの審査請求が1番出てくるわけですよ
- 2:06:12。だから、あ、この審査請求ですね、特に この入門マスターに関してはこの審査請求
- 2:06:17に絞ってですね、ちょっとお伝えしていき ます。
- 2:06:22じゃ、この審査請求って何なのかという ことで簡単に見ていくとですね、これ読ん
- 2:06:27でいくと行政庁の処分または不作に対して 審査庁に対して、え、不服を申し立てる
- 2:06:33手続き、これを審査請求と呼んでいきます 。
- 2:06:38で、この申しなけれだと分かりづらいと 思うので、ちょっと図見ていくとですね、
- 2:06:42さっきの営業局の取り消処分ですね。営業 局の取り消計処分を具体例に出していくと
- 2:06:48これですね、この処分庁というのが いわゆるその行政庁、ま、行政の中でも
- 2:06:53あの実際その処分をするところですね。ま 、例えば保険所署長とかがですね、この
- 2:06:58営業機関の取計処分とかをしたりするわけ ですけれども、こういった処分庁がこう
- 2:07:02いう処分をしてくるわけですね。で、これ に対して国民、我々国民側ですよね。社民
- 2:07:08側さっきの事例で言えばAさんですけれど も、え、この営業、この営業局の取り計
- 2:07:13処分おかしいよということで文句を言って いく、
- 2:07:16この審査請求をしていくというのがこちら ですね。
- 2:07:22この審査庁というのがこの審査をする、ま 、行政ですね。審査をする行政庁のことを
- 2:07:27審査庁と呼んでいくんですけれども、ま、 例えば知事さんとかがですね、その審査長
- 2:07:30になったりするわけですが、そういった ところに審査請求をしていくとこんな
- 2:07:34イメージですね。 あの、これ処分庁と審査庁は必ず別々って
- 2:07:39わけじゃなくって、あの、同じ場合もある んですよ。処分庁と審査庁、あの、処分し
- 2:07:43たところと実際にこの処分をするところと この審査をするところが同じ場合もあるん
- 2:07:47ですけど、ま、これ分れてる方が分かり やすいと思うので、今こういう図で説明し
- 2:07:51てます。 よろしいでしょうかね?審査請求ってこう
- 2:07:55いう風にやっていくんだなっていうことを ですね、あの、簡単にイメージ分かせて
- 2:07:59いただければと思います。で、さっきのA さんも、
- 2:08:04あの、この後どのような手意で進むべき かっていうところで、ま、行政に対して
- 2:08:08文句言っていくんだったらこの審査庁に 対してですね、この審査請求をしていくん
- 2:08:11ですよということです。
- 2:08:18ここまでよろしいですかね?この辺り結構 あれですよね。あの、大変ですよね。なん
- 2:08:24か用語も覚えつつなんかあるし、その手続 の流れというんですかね、その審査請求の
- 2:08:28流れとかも覚えていかなくちゃいけないの で結構大変だと思うんですけど、ま、
- 2:08:31できる限りあの具体例を交えつつお伝えし ていくのでなんとかついてきていただけれ
- 2:08:36ばと思います。 それでですね、ここまで見てきましたよね
- 2:08:42。あの不の種類として審査請求があるんだ ということを見てきました。
- 2:08:48じゃあその対象ですね。ま、不服射っての 対象、ま、今のこの入門マスターで言えば
- 2:08:53もう審査請求の対象と読みえてしまって 構わないんですけど、どういったものを
- 2:08:58ですね、どういったものに対して審査請求 していくことができるかということですね
- 2:09:02。それちょっと見ていきましょう。ま、 さっきのあの審査請求のあの定義のところ
- 2:09:07でもちょっと見たところなんですけど、 大きくですね、この処分と不作意に分け
- 2:09:13られているわけです。で、処分というのは 、ま、分かりやすいですよね。あの、今
- 2:09:17までも何度も言葉として出てきてます けれども、行政行為とか行政処分とかそう
- 2:09:22いったものと同じあの意味ですよという ことをお伝えしてましたよね。だ、一方的
- 2:09:26何か行政からあの我々国民ですね、 あの権利とか制限してくれるなあ行為です
- 2:09:33よね。だ、今回の飲食店の営業許可の 取り消し処分なんかが、ま、典型例です
- 2:09:37けど、ま、処分 こっちは分かりやすいと思うんですね。
- 2:09:41問題こっちの不作意ですよね。不作意 不作意って何だろうという風に疑問が
- 2:09:45感じる方いらっしゃると思うので ここ見ていくとですね、こちらですね、
- 2:09:51読んでいくと国民がきちんと申請したのに それに対して何らの巨任化等もしない場合
- 2:09:57これを法律用語では不作意と呼んでいき ます。だからあの一般的にですね、ただ不
- 2:10:03作異と言うとただ単に何もしないことを 不作意という風に言ったりすることあると
- 2:10:08思うんですね。でも法律用護の不作意と いうのはただ単に何もしないってわけじゃ
- 2:10:15なくってこの国民がですね申請をしたと いうこの事実が必要なんですね。申請をし
- 2:10:21たのに行政側が何らの巨人化等もしない ような場合ですね。これをふ意と呼んで
- 2:10:28いきます。 ま、申請したのに行政が何の何の応答もし
- 2:10:32ないような場合っていうイメージですね。 これ例えばなんですけど、こちらこれあの
- 2:10:39前回とか以前ですね、あの具体例で出した ものですけどあのパスポートの申請ですね
- 2:10:44。パスポートの申請をしたんだけれども うん。ただ外務大臣が無視してですね、
- 2:10:49パスポートを出すとも出さないとも言わ ない場合ですね。こういった場合が不作意
- 2:10:53に当たるということです。これ別あの出さ ないって言うんだったら出さないでいいん
- 2:10:58ですよ。例えばそこの申請を拒する勝負も 出すんだったらそれはそれでいいんです
- 2:11:00けれども、あのこれ何らの拒人化ともし ない場合っていうのは何の応答もしてな
- 2:11:06いってことですから拒否処分をしてるん だったらまだあのまだってか拒否処分をし
- 2:11:09てるんだったらちゃんと応答してるから いいんですけど要するに不作に当たらない
- 2:11:13んですけど何らの巨人化ともしない場合 ですね。だパスポートを出すとも出さない
- 2:11:18とも言ってないような場合はちゃんと申請 してるわけですからね。これは不作に
- 2:11:22当たるということです。 よろしいでしょうかね。で、この不作意と
- 2:11:27いう言葉は、あの、今後行政権訟法とかで もよく出てくる言葉なので、もう今の段階
- 2:11:32からちゃんと イメージをですね、え、分かせて欲しいん
- 2:11:36ですね。だ、ただ単に何もやらない行政が 何もやらないってことをふいって言うん
- 2:11:39じゃなくって、ちゃんと国民側が申請した にも関わらず行政側が何の応答もしてくれ
- 2:11:44ないよみたいな場合はふですね。そこを ちゃんと今のせでも抑えておきましょう。
- 2:11:51よろしいでしょうかね。いずれにせよ この夫婦申請の対象、要するに審査請求の
- 2:11:56対象としてはこの処分不作意があるんです よということです。で、今回の事例で言え
- 2:12:01ばですね、飲食店の営業局の取り消処分が なされていてそれがおかしいという風にA
- 2:12:06さん考えているので問題なくこの処分に 当たるわけですよね。だ、ちゃんと審査
- 2:12:10請求していくことができますよということ です。ここまでよろしいですかね。
- 2:12:16で、その上でじゃあ審査請求をした後です ね、どういう流れで進んでいくのかという
- 2:12:24ことですね。その後の、ま、心理の手続き かですね、心理手続きと呼んでいったり
- 2:12:30するんですけど、そういったものはどう いう風に進んでいくのかということ。これ
- 2:12:33をちょっと見ていきましょう。
- 2:12:37この辺りからですね、ちょっと難しくなっ てくるんですね。なので、やはり図
- 2:12:42アニメーションを交えて解説していきます 。
- 2:12:47まずこの不服者って要するに審査請求です ね。これをします。ま、さっきの事例で
- 2:12:52言えばAさんがですね、審査請求をしたと しますよね。ま、審査請求書っていう、ま
- 2:12:56、あの、署面を提出します。で、そうする とまずですね、この丸1のところ要件心理
- 2:13:02というものに入っていくんですね。で、 この要件心理って何をしていくのかと言う
- 2:13:07と、読んでいくとですね、適に申し立てる 要件を満たしているかどうかを心理して
- 2:13:14いくということなんです。 ま、簡単に言うとこの要件ですね、要件を
- 2:13:20ちゃんと満たしているのかどうかを判断し ていくっていうことですね。要件というの
- 2:13:25は以前もちょっとこの言葉出しましたけど 、ま、法律用語では要件ってよく使うん
- 2:13:29ですよね。特に民法の中でよく使うんです けど、要件っていうのは、ま、一般用語で
- 2:13:34いう条件みたいなものですね。 だから一般的な用語で言えば条件っていう
- 2:13:39風に置き換えてしまって構わないです。ま 、それ要件と呼んでいくんですね。法律
- 2:13:43用語では。 で、実際にその要件ってどういうものが
- 2:13:48あるかって言うと、ちょっとこっちで見て いきましょうか。これ本当にあの、なんて
- 2:13:54かな、がっつりは押さなくて大丈夫ですよ 。
- 2:13:57あの、大体のところでいいんですけど、 これ例えばですね、この丸1のとこ読んで
- 2:14:02いくと処分または不作意が存在ってあり ますよね。だ、この処分とか、もしくは不
- 2:14:07作意がないとダメですよって話です。この 丸1から丸5の全部の要件を満たさないと
- 2:14:12、あの、いけないんですね。審査請求して いくためにはで、その時にまずはこの処分
- 2:14:19もしくは不作異ですね。これがなきゃいけ ませんよということがあるんですけど、
- 2:14:24ただこれどうですかね?これま、あるの丸 1体当たり前ですよね。というのはこの
- 2:14:28審査請求をですね、あの私たち国民側が しようとする場合というのは、ま、何らか
- 2:14:33の処分があったりだとかあとはま、申請し てるのにも関わらず何の応答もしてくれ
- 2:14:37ないとかそういったことに対して不満を 持ってるから、文句を言いたいから審査
- 2:14:41請求していくわけですよね。だからこの丸 1なんかは、ま、当たり前なんですけどね
- 2:14:45。当たり前なんですけど、ただこの要件 満たさないとダメなので、ま、ちゃんと
- 2:14:50掲げられてるということですね。で、あと 丸2とか丸さ、ちょっと今細かいので、
- 2:14:54あの、分かりにくいと思うので、ちょっと 丸4ですね。丸4見ていくと、これ不服
- 2:14:59申して期間内にってありますよね。この 期間っていうのが重要で、
- 2:15:04こういったあの審査請求とかをですね、し ていくのはいつまででもできるわけじゃ
- 2:15:08ないんですよ。例えば飲食店の営業機可の 取計消処分がありましたと。で、その処分
- 2:15:14があってから10年後に審査請求するとか そういったことは基本的にできないんです
- 2:15:18ね。 ある一定の期間内じゃないとそういうこと
- 2:15:22はできないんです。ま、なんでかと言うと やっぱり行政としてもですね、あのやる
- 2:15:27ことあるわけですよね。それこそこういっ た行政行為、行政処分っていうのはもう
- 2:15:31日々いくもやってるわけで、え、その中で ですね、その10年前とか20年前のもの
- 2:15:36をですね、え、ま、急に掘り返されて言わ れてもやっぱ困っちゃうわけですよね。な
- 2:15:41ので、え、ある一定の期間内じゃないと できませんよというのはあるんです。
- 2:15:47例えばこの処分があってから1年間ですね 、1年以内にやんなければいけないですよ
- 2:15:53とかっていうあの定めがあるんですね。
- 2:15:59だからその期間を超えてしまったら、あ、 もう要件を満たしませんよということなん
- 2:16:03です。 よろしいでしょうかね。ま、いずれにせよ
- 2:16:06この不服申射要件の詳しい中身に関して 基礎集中マスターでやっていくので、まず
- 2:16:11はこういったあの要件ですね、こういった ものを全部満たさないといけないんだよと
- 2:16:15いうことを簡単にイメージを分かせて いただければと思います。よろしい
- 2:16:19でしょうかね。だ、それを心理判断して いくのはこの要件心理っていうこの丸1の
- 2:16:24場面なんですね。 で、それをクリアしたら、要するに要件を
- 2:16:29全部満たしたら、さっきの丸1から丸5 までの要件ありましたよね。あれを全部
- 2:16:32満たしたら次にこの丸2の方の本案心理と いうものに入っていくんです。で、この
- 2:16:37本案心理ってどういうものかと言うと、 こちらですね、読んでいくと申し立ての
- 2:16:43内容について適性と妥当性を判断していく ということで、中身の心理って感じですね
- 2:16:49。要するにさっきの飲食店の営業許可の 取り消処分に対して審査請求をしたので
- 2:16:55あればその営業許可の取消処分というもの がえだったのかそして妥当だったのかそう
- 2:17:02いったものをこの本案心理というところで 判断していくってことです。
- 2:17:08ま、ここはま、本番ですよね。これだから 分かりやすい言い方するとあのこっちの丸
- 2:17:121の要件資料が予選会みたいなもんですね 。で、こっちの丸2があの本番本線みたい
- 2:17:17なもんですね。
- 2:17:21ワールドカップっていうとこっちがあの グループリーグでこっちが決勝
- 2:17:23トーナメントみたいな感じですね。ま、 ちょっとサッカーやってる人と分かりか。
- 2:17:27あの甲子園で言うとこっちがあの地方の 地区予選でこっちがあの本線みたいな
- 2:17:31イメージですね。そんな感じでやっていく と分かりやすいと思います。
- 2:17:36で、これ最終的にはこの採決決定っていう ところでこれが最終的判断ですね。だこの
- 2:17:41採決とか決定とかっていうのがいわゆる あの裁判でいう判決みたいなもんですね。
- 2:17:45最終的な判断。こんな感じで流れが進んで いくんです。ここまでよろしいですかね。
- 2:17:53で、ここでちょっと最後に確認しておき たいのが、さっきあのワールドカップで
- 2:17:57言えばあのグループリーグと決勝 トーナメントみたいな関係ですよってこと
- 2:18:00をお伝えしましたよね。で、甲子園で言え ば逐予選と、ま、あの甲子園の本線ですよ
- 2:18:03ね。え、というような関係ですよってこと お伝えしましたけど、
- 2:18:08あの、そのイメージがですね、結構大事で 、なんでかって言うと、これですね、
- 2:18:14例えば、例えばってか、この丸1の要件 ですね、要件心理、ここが満たせなかった
- 2:18:22場合どうなるかってことです。 さっきのあの、この、あ、ごめんなさい。
- 2:18:27こた、出ちゃった。ごめんなさいね。えっ と、さっきのこの丸1から丸までの要件
- 2:18:32ありましたよね。これ細かいとこはどうで もいいんですけど、この丸1から丸5まで
- 2:18:35の要件があったとして、この要件を1つで も満たさなかった場合、どうなるのかって
- 2:18:39いうことをちょっと考えて欲しいんですね 。今回これで終わりにしましょう。
- 2:18:44今の丸1から丸5までの要件をですね、 この要件信じのところであの見ていたら、
- 2:18:50ま、どれか満たさなかった。例えばじゃ、 丸4のですね、え、期間内に申し立て
- 2:18:55るっていうところをそこをですね、満たし ていなかったということが判明したらどう
- 2:18:58なるかですね。 これは丸1を満たしてなければ問前払いに
- 2:19:05なるということです。要するにこれバツっ て書いてありますけど、この丸1、この
- 2:19:09要件の方を1つでも満たさなければこっち の本案の心理、中身の心理、内容の心理
- 2:19:14ですね、こっちには入りませんよという ことです。もう門前払いになっちゃうん
- 2:19:18です。 これも非常に大事なところなので、今の
- 2:19:23時点であのイメージだけでだけでいいので 抑えておいて欲しいんです。さっきあの
- 2:19:29甲子園のその地選と本線ですよね。え、て 言ったのが、ま、分かりやすいかと思うん
- 2:19:34ですよね。だ、地要選で負けちゃったら もちろん本線来れないじゃないですか。
- 2:19:37更新園行けないですよね。あの、ワールド カップもそうでグループリーグで敗退し
- 2:19:40ちゃったら決勝トーナトーナメント行け ないんですよ。だからこっちの丸1ですね
- 2:19:44、要件の方をちゃんと全部満たさないと 中身の方の心理には入れませんよという
- 2:19:49ことです。門前払いになっちゃいますよと いうことです。
- 2:19:54ま、こういったものを却貨って呼んでいく んですけどね。客採決って言って言って
- 2:19:58いくんですけど、ま、そういった用語に 関してはまた改めて、え、次回やっていき
- 2:20:03ますね。
- 2:20:06なので、今はここの部分ですね、ま、この 図に書いてあることのイメージをですね、
- 2:20:12ちゃんと皆さんの中で落とし込めるように しておいて欲しいというこというところ
- 2:20:16です。 よろしいでしょうかね。
- 2:20:22それで、えっと、次回からですね、えっと 、もうちょっとこの審査請求の中身、流れ
- 2:20:25ですよね。え、そこの部分も踏まえつつ ですね、え、用語とかの確認もしていき
- 2:20:30ましょう。はい。それではですね、今回の 講議終わります。お疲れ様でした。
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