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【行政書士試験】憲法 条文一気読みシリーズ総まとめ!【作業用BGM】 — Transcript

by 【行政書士試験】アガルートの最短ルートTV · 4,264 words · 4,264 segments · language en · Watch on YouTube

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  1. 0:00合格者倍増中妖精初子試験の最短ルート
  2. 0:04ならアガルートさあここからはですねあの
  3. 0:07統治の条文ですね憲法の統治の条文をえ1
  4. 0:10つずつ解析していくということをやって
  5. 0:12いきましょうまずはね41条ですね国会の
  6. 0:15スタートの41条というところから見て
  7. 0:17いくことにしましょうか41条ねま当地の
  8. 0:20条文をね中心に見ていくことになりますえ
  9. 0:2241条国会は国憲の最高機関であって国の
  10. 0:26唯一の立法機関であるということですねま
  11. 0:28有名な条文なんですけれども国会ですね
  12. 0:31国会は国憲の最高
  13. 0:35機関であって国の唯一の立法機関であると
  14. 0:38いうことなんですけれどもまずねこの中の
  15. 0:41最高ってとこだよね最高ってところこれが
  16. 0:44どのようなことを意味してるのかという
  17. 0:47ことです最高機関と言ってますがこれ実は
  18. 0:50要するに国会は国憲の最高機関だって言っ
  19. 0:53てんだから他よりも偉いんだとま言って
  20. 0:56みればねあ国会があってま立法権があって
  21. 0:59行政権があって司法権なんかがあるんだ
  22. 1:01けれどもこれは他の国家機関よりも偉い
  23. 1:04つまりま他の国家機関をま言ってみれば式
  24. 1:07監督するようなポジションにあるのかと
  25. 1:09そういうことを意味してんのかってことな
  26. 1:10んだけどでもそう考えると権力分立とか
  27. 1:13言ってさあの3件分立とか言ってね権力
  28. 1:16分立なんて言ってお互い抑制均衡して
  29. 1:19チェックしていこうみたいな話をしたわけ
  30. 1:21でしょそうだよねそなんかえ国会が最高で
  31. 1:24偉いとかってね偉い偉いと他よりも上に
  32. 1:27あって指揮監督するようなポジションって
  33. 1:29いうのはなんか違和感があるなということ
  34. 1:31なのでこれは別にそういう意味ではなくっ
  35. 1:34てねそういう意味ではなくってま国会と
  36. 1:37いうのは国会議員がいるじゃないですかで
  37. 1:38国会議員ってのは民を反映してるよね僕ら
  38. 1:41の代表者だからねだからまあリスペクト
  39. 1:43しようぜとぐらいの意味なんですよという
  40. 1:46ことなんですよでそういうのは何て言う
  41. 1:47かって言うとま難しい呼び名で政治的微
  42. 1:50小説と呼んでるんだよねですから皆さんが
  43. 1:52取る見解っていうのは別に他の国家機関
  44. 1:55よりも偉くて他の国家機関をこう偉そうに
  45. 1:57式監督するとかっていうんじゃなくって民
  46. 1:59を反映してるよね国会はと国会議員がいる
  47. 2:02からねだからまリスペクトしましょうと
  48. 2:04いうような意味だよということで政治的微
  49. 2:06小説というのを取っていき
  50. 2:15ますいいですよねうんでまあのそうじゃ
  51. 2:18ないんだとこれは偉いんだという考え方も
  52. 2:21あるんですよ実際にはそういうま学説と
  53. 2:24いうかねそういうのもあるんだけれども
  54. 2:25それはまあおいおいやりましょうでどこで
  55. 2:27やっていくかって言うとま国政調査権って
  56. 2:29あるじゃないですか国政調査権のところで
  57. 2:31ちょっともう1回触れたいかなという風に
  58. 2:33思いますいいですかねはいそれで一般的
  59. 2:35中小的法規範であるところの立法っていう
  60. 2:38のを作っていくんだけれども次に問題と
  61. 2:40なってくるのが国の唯一のってやつだよね
  62. 2:44この部分だよね唯一のってやつだよねで
  63. 2:47これはどういう意味合いを持ってるんで
  64. 2:49したっけね皆さんどうでしょうどういう
  65. 2:51意味合いを持ってんのこの唯一のってのは
  66. 2:54大きく言うと2つあるんだよね2つある
  67. 2:57そうこの2つの意味というのは何なの
  68. 2:58かって言うとのの意味は国会中心立法の
  69. 3:03原則っていうのと国会単独立法の原則って
  70. 3:06やつなんだよねこの2つの意味で皆さんは
  71. 3:09メモしながらそれぞれがどんな意味なの
  72. 3:11かっていうのをちゃんと考えてくださいね
  73. 3:13国会中心立法の
  74. 3:18原則もう1つ
  75. 3:21が国会単独立法の原則ですねこれメモする
  76. 3:26だけじゃなくて皆さん的にはじゃこれは
  77. 3:28一体どんな意味なのかての考て
  78. 3:38くださいいいよね国会中心立法の原則国会
  79. 3:42単独立法の原則ということですよねじゃあ
  80. 3:45これは一体どういう意味なのかと言うと
  81. 3:47大丈夫ですか国会中心立法の原則っていう
  82. 3:51のは要するに国の立法はね立法するのは
  83. 3:55国会というま言ってみれば場所だよね国会
  84. 3:58でやるんだと国会がそういう場所なんだっ
  85. 4:01てのが国会中心立法の原則なんですよま国
  86. 4:03の立法は全て国会によって行われ
  87. 4:06るっていう原則ですよね言ってみればね
  88. 4:08いいですかでねこの国会中心立法の原則に
  89. 4:12しても国会単独立法の原則にしてもこの
  90. 4:14ような定義というかどういう内容かどう
  91. 4:15いう意味なのかっての分かるの大事なんだ
  92. 4:17けど例外も一緒に抑えとく必要があるよね
  93. 4:19試験対策としてはねえつまり国会中心立法
  94. 4:22の原則っていうのは国会っていうま言って
  95. 4:25みればそのま場所というかさ国会という
  96. 4:27ところで立法が行われるんだっていうのが
  97. 4:29が国会中心立法の原則じゃないですかて
  98. 4:31ことはその例外は一体何なのかというと
  99. 4:34じゃあ国会じゃないところでそういった
  100. 4:37ルール立法的なことが行われるのはどう
  101. 4:40いう場合ですかってのが例外なんですよ2
  102. 4:42つぐらい答えてください2つぐらい国会
  103. 4:44じゃないところでそのルールを作るどう
  104. 4:47ですか1つの例外はそう1つの例外は議員
  105. 4:50規則ってやつだよね議員っていうのは衆議
  106. 4:52院とか参議院のルールです議員規則って
  107. 4:55やつですもう1つ
  108. 4:57は最高裁判所規則だよね最高裁判所規則
  109. 5:00ってのが例外ということになります
  110. 5:02よろしいですかですから国会中心立法の
  111. 5:04原則っていうのは国の立法は全て国会で
  112. 5:07やるんですよということなんだけどその
  113. 5:08例外はじゃあ国会じゃないところでそう
  114. 5:11いうルールっていうのを作るのはどういう
  115. 5:12場合ですかて言と議員規則まこれは憲法で
  116. 5:15言うと58条2項それから最高裁判所規則
  117. 5:18これは77条1項ってとこに書いてあり
  118. 5:20ますけれどもそれが例外になるんだよと
  119. 5:23いうことですもちろん皆さんねあの
  120. 5:24テキスト皆さんがお持ちのテキストの中に
  121. 5:26その例外まで書いてあると思うのでそこ
  122. 5:28までしっかりと掴みようにしてください
  123. 5:30分かるよね国会じゃないところでそういう
  124. 5:32ルールを作るのは何ですかと議員規則衆議
  125. 5:35院とか参議院でルールを作る議員規則って
  126. 5:37いうのと最高裁判所規則ということになっ
  127. 5:40てるわけですよねじゃあ国会単独立法原則
  128. 5:43とはな何かと国会単独立法原則ってのは何
  129. 5:47なのかって言うと立法をする際に他の国家
  130. 5:50機関他の機関ま他の国家機関か他の機関だ
  131. 5:53よね他の機関の関与を必要としないで行わ
  132. 5:56れるま言ってみれば国会で完結して単独で
  133. 5:59でやれるんだ立法できるんだってのが国会
  134. 6:02単独立法原則なんですよてことはああ
  135. 6:05なるほどと国会で要すに自己完結できる
  136. 6:08みたいなイメージだよね自己完結して立法
  137. 6:10ができるんだともう他のやは関係ない邪魔
  138. 6:12すんな関係ない口出しすんな国会でやれる
  139. 6:15んだと自己完結できるんだ立法できまし
  140. 6:17たって風できるんだってことだね国会単独
  141. 6:19立法原則だよねってことはその例外は何か
  142. 6:22と言うと法律とかを作る時に法律とかを
  143. 6:25作る時に国会だけでは自己完結できないっ
  144. 6:27てのが例外だよね国会だけじゃなくて他の
  145. 6:31ところがちょっと関わってくることによっ
  146. 6:33て完結していくと成立するっていうのが
  147. 6:35例外になるよね何ですか何かなあこれは
  148. 6:39憲法で言うと95条だよね憲法で言うと
  149. 6:4295条これはちょっと条文見ましょうかあ
  150. 6:44皆さん今皆さん今自分の条文見てんだけど
  151. 6:47その同じ条文でいいんで憲法の95条って
  152. 6:49いうのを見てください95
  153. 6:51条いいですかオはいじゃ95条見ましょう
  154. 6:54地方自治特別法という条文ですこれはあ1
  155. 6:57つの地方公共団体って書いてあるけどこれ
  156. 6:59特定のてことだね特定の地方公共団体だけ
  157. 7:02で適用される特別法っていうのを作る時に
  158. 7:04はその地方公共団体の住民投票で過半数の
  159. 7:09同意がなければ国会は制定できないっつう
  160. 7:12んですよつまりこのような特別な法律地方
  161. 7:15自治特別法を作る場合にはそういう場合に
  162. 7:18はね国会だけでは完結できないんですよ
  163. 7:21立法する時にいいですかいいですかはい
  164. 7:24まさにそれが1つの例外ということになり
  165. 7:27ますので抑えといてくださいま例えばそう
  166. 7:29ですね具体例を1つあげるんだったら広島
  167. 7:32平和記念都市建設法ってやつだよね広島
  168. 7:34平和記念都市建設法なんていうのがえあり
  169. 7:37ますそれはどんな法律なのかって言うと
  170. 7:39うんとね広島市だよね広島市を世界平和の
  171. 7:42シンボルとして建設していくことを目的と
  172. 7:45した法律なんだけれどもこれはもう露骨に
  173. 7:46広島ですよね広島でしょでこういった法律
  174. 7:49を作る時には95条に掲げてあるような
  175. 7:51要件を満たさないとダメなんだよってなっ
  176. 7:53てるわけだから国会だけで完結はできない
  177. 7:56よとねまるまる完結してるんじゃないよと
  178. 7:59こ住民投票の過半数がいるんだよってこと
  179. 8:01言ってるわけいいですかはいこの唯一のの
  180. 8:03意味2つね国会中心立法の原則つまり国会
  181. 8:06というところで立法するんだとてことは
  182. 8:08例外は何かと言と議員規則とか最高裁判所
  183. 8:11規則っていうのは国会じゃないところが
  184. 8:13その立法だよねルールを作るのはどんな
  185. 8:15場合かってのが例外なんですよ国会単独
  186. 8:17立法の原則っていうのは国会で自己完結し
  187. 8:20て立法できるっていうのイメージなんです
  188. 8:22よってことはその例外は何かって言うと
  189. 8:24国会だけじゃだめだよとまちょっと誤解を
  190. 8:27まく言い方かもしんないけど他の手という
  191. 8:29かさ他のサポートってわけじゃないんだ
  192. 8:32けど他の期間の関与とかがあって初めて
  193. 8:35法律として成立するみたいなイメージだよ
  194. 8:37ねでこれは具体的には95条の話になり
  195. 8:40ますよってことですま期間というかま住民
  196. 8:42投票の過半数なんだけどねこの95条の
  197. 8:44場合はねいいですかはいということで唯一
  198. 8:47のの2つの意味ね国会中心立法の原則と
  199. 8:49国会単独立法の原則そしてこれの例外と
  200. 8:51いうのも抑えといてくださいそして最高と
  201. 8:53いうのは別にその特別偉いとかじゃなくっ
  202. 8:56てねあの他の国家機関を指揮監督するって
  203. 8:59イメージじゃなくて民意を反映してるから
  204. 9:01国会はだからちょっとリスペクトしようか
  205. 9:03ぐらいの意味なんですよということですね
  206. 9:05はいまずこれが国会41条のスタートの
  207. 9:08条文ということになります次はね42条と
  208. 9:10いう条文を見てみましょうご覧くださいえ
  209. 9:13国会は衆議院参議院の両議員でこれを構成
  210. 9:16するとま要するに人ですよね人性の条文だ
  211. 9:19ということになりますで人っていうのは
  212. 9:22どういう制度なのか何のためにあの設け
  213. 9:25られてんのかってことなんですけれども
  214. 9:26やっぱりこう慎重な審議を確保する任ある
  215. 9:29ことによってね任あることによって慎重な
  216. 9:31審議を確保するっていうのと多様な民を
  217. 9:33国政に反映させるってことなんですよね
  218. 9:35多様な民を国政に反映させるってのはまず
  219. 9:37衆議院と参議院選挙制度も違いますし
  220. 9:39どっちも民を反映してるじゃないですか
  221. 9:41ですよね選挙されて選ばれるからねだから
  222. 9:44衆議院もあって参議もあるってことでま
  223. 9:46いろんな民意を反映できますよねと
  224. 9:48バラエティに飛びますよねというのがま1
  225. 9:50つの制度趣旨ということになってきますで
  226. 9:53このね衆議院と参議院なんですけれどもあ
  227. 9:56すいませんこれは原則としてそれぞれ独立
  228. 9:59に議事を行ってえ議決をしていくという
  229. 10:02ことになりますそれを何て言うかと言うと
  230. 10:04えっと横でいいか横に書いてきますねこれ
  231. 10:06独立活動の原則という風に言います
  232. 10:08それぞれが独立する
  233. 10:12とそれぞれ独立して議事を行って議決を
  234. 10:16するっていうのを独立活動の原則
  235. 10:22とという風に言いますそれでもう1つね
  236. 10:26もう1つ基本的にこの衆議院と参議院って
  237. 10:29ののは同時に招集されて閉していきます
  238. 10:33同時に招集されて閉していきますそれは
  239. 10:35同時活動の原則と呼ばれてい
  240. 10:48ますいいですかねここ
  241. 10:52ねはいこのね人性というのは何のための
  242. 10:55制度かと言うと慎重にね審議をするって
  243. 10:57ことを確保するっていうのとそれから多様
  244. 10:59な民を国政に反映させるっていうのがま
  245. 11:01その趣旨なんですよというのとあとはま今
  246. 11:03言った独立活動の原則衆議院参議院っての
  247. 11:06はそれぞれ独立に議事をして議決をすると
  248. 11:09で同時活動の原則っていうのは両院は原則
  249. 11:12として同時にね招集されて閉会していくん
  250. 11:15だよということですよねであとさこの衆議
  251. 11:17院と参議院の違いでま例えばその人気の
  252. 11:20違いま言うまでもなく衆議院が4年で参議
  253. 11:22院が6年ですよねで参議院は半数回線性
  254. 11:25ですよとかで衆議院には解散がありますよ
  255. 11:27とそれから選挙権ですね選挙権は万18歳
  256. 11:31以上の日本国民これは共通です万18歳ね
  257. 11:3318歳20十じゃないよ18歳ね18歳
  258. 11:36以上の日本国民だっていうのもこれは共通
  259. 11:38ですで非選挙権なんだけどこれちょっと
  260. 11:40クイズ形式で出していこうかあの非選挙権
  261. 11:42ってあの立補する方ねじゃあ衆議院議員
  262. 11:45っていうのは非選挙権は何歳なんですか
  263. 11:47何歳以上かなもちろん日本国民じゃないと
  264. 11:49だめだよ生野で行こう生ので衆議院議員
  265. 11:52から行こう正の25歳そうです衆議院議員
  266. 11:55は万25歳以上の日本国民です非選挙権は
  267. 11:58ね参議院議員はどうですかこれもクイズで
  268. 12:01いきましょうせーの万30歳以上そうです
  269. 12:04これ衆議院と参議院で選挙権は18歳以上
  270. 12:07の日本国民っていうのは万18歳以上ねの
  271. 12:09日本国民ってのは共通なんだけど非選挙権
  272. 12:11は衆議院議員の方は衆議院の方は万25歳
  273. 12:15以上の日本国民参議院の方は万30歳以上
  274. 12:18の日本国民ってことでえ違ってますんでね
  275. 12:20ここちょっと注意しといてくださいであと
  276. 12:22あの行政書試験の対策で言うとこの選挙
  277. 12:25制度ってのも結構過去も出てんだよね
  278. 12:27例えばあ衆議の方はこんな選挙制度ですよ
  279. 12:30参議院はこうですよっていうのが結構出て
  280. 12:32くるんだけどまそれは一般知識の方で勉強
  281. 12:34するんで今回憲法の条文読みなので割愛さ
  282. 12:37せていただきたいと思いますはいじゃあ
  283. 12:3942条ね人生のところこのぐらいにし
  284. 12:41ましょうかさあそれじゃあねえっと43条
  285. 12:43ですかねちょっと見てみましょうかはいえ
  286. 12:4543条両議員は全国民を代表する選挙され
  287. 12:48た議員でこれを組織するということなので
  288. 12:51ま代表民主性みたいなことですよねまずね
  289. 12:54代表民主性
  290. 13:04みたいなことを言っていてえ両議員という
  291. 13:07のは全国民を代表する選挙された議員で
  292. 13:10これを組織するとこの全国民を代表すると
  293. 13:14いうことなんですよねでこれはまどのよう
  294. 13:16な意味かと言うとま銀産というのはその
  295. 13:19一部のものの代表者じゃないよぐらいの
  296. 13:21意味なんですよねまちょっと一応書い
  297. 13:23とこうか銀さんというの
  298. 13:26はこっちでいいか
  299. 13:30国会議員ですよ
  300. 13:49ねま一部あすいません失礼しましたあれ
  301. 13:53どこだっけこっちかえっともうちょい前か
  302. 13:56ここかすいませんここですねえ議員は一部
  303. 13:59のものの代表者じゃないんだよという
  304. 14:01ところですねこれがこの1項のね言ってる
  305. 14:04ところだってことですねま代表民主政と
  306. 14:07議員は一部のもの代表者じゃないよって
  307. 14:08ことですねそれからあの議員定数ですよね
  308. 14:10議員定数あの実は議員の定数っていうのは
  309. 14:13憲法で決まってんじゃなくて法律で決まっ
  310. 14:15てるんですよでこの法律は何ていう法律
  311. 14:18かって言うとこれはこの定数ですね議員の
  312. 14:21定数はこれは公職選挙法ですこっち言い
  313. 14:23とこうか
  314. 14:37公職選挙法です
  315. 14:39ねであの議員の定数が衆議院何人参議院何
  316. 14:43人ってのは皆さんのテキストに載ってると
  317. 14:44思いますしあとあのちょいちょいさ
  318. 14:47ちょいちょい改正があったりするのよあの
  319. 14:50議員の定数がねちょいちょい改正があっ
  320. 14:52たりするのでまあえて今回はその人数は
  321. 14:55あえて書かないようにしますあのあれ
  322. 14:57なんか最近改正があってこの人数変わった
  323. 14:59んじゃないっていうのはあると困るので
  324. 15:00あの皆さん各自のテキストで1番最新の
  325. 15:02情報が載ってると思いますので確認して
  326. 15:04くださいいいですかねはいま43条はこの
  327. 15:07ぐらいにしましょうで次はですね44条と
  328. 15:10いう条文なんですけれどもこう書いてあり
  329. 15:11ますね両議員の議員及びその選挙人の資格
  330. 15:15というのは
  331. 15:16法律でこれを定めますよとまただし人種
  332. 15:19信条性別社会的身分によって差別しちゃ
  333. 15:22いけませんよということなんですがまこの
  334. 15:24法律っていうのはま例えば具体的に言うと
  335. 15:26えどこにこうかまあ抗戦法公職選挙
  336. 15:35法公職選挙法っていうことになってくるん
  337. 15:38ですけれどもえ例えばそうですね両議員
  338. 15:40衆議院参議院の議員のま主な違いとしてね
  339. 15:43違ってくるっていのは非選挙権ですかね非
  340. 15:46選挙権年齢要件のところですよねあの衆議
  341. 15:49院の方がえ25歳以上25年以上ね万5年
  342. 15:53以上ってことになっていて参議院の場合は
  343. 15:55万30年以上のものということですよねえ
  344. 15:58そこ違ってますねとま各自のテキストにも
  345. 16:00ね載ってると思いますけれどもこれねなん
  346. 16:02でね非選挙権がこの衆議院は25年え参議
  347. 16:05院は30年っていう風に分かれてんの
  348. 16:07かって言うと元々ね衆議院というのは新身
  349. 16:10器Aの人を集めようっていう趣旨があった
  350. 16:12らしいんですよ新身経営のま若者って言っ
  351. 16:15ていいのかな新身経営の人を集めようって
  352. 16:17趣旨があったらしくてで参議院はえま連発
  353. 16:20したねまそのなんて言うのまベテラン
  354. 16:22みたいな人を集めようっていう趣旨でま
  355. 16:24どっちかってとね参議院の方に特色を持た
  356. 16:27せようとしてえ参議院はは万3年以上と
  357. 16:30いう風になったという風に言われています
  358. 16:32いいですかねはいまこれはね結構皆さん
  359. 16:34テキストのとこに載ってるところかなと
  360. 16:36思いますねさて45条ですけれども衆議院
  361. 16:39議員の人気はこれは4年ですよね衆議院
  362. 16:42議員の人気は4年ということになります
  363. 16:44ただしこの衆議院議員の人気に関して
  364. 16:48しっかり抑えとかなきゃいけないのは解散
  365. 16:50があるんですよね解散があるんですよだ
  366. 16:53から人気満了で終わるっていうよりはその
  367. 16:55解散っていうのがあってそれよりも前に
  368. 16:56身分を失ってしまうことがありますよと
  369. 16:58いうことですね解散の場合にはその期間
  370. 17:00満了前に終了するとありますのでそこの
  371. 17:02ところちょっと注意をしておいてください
  372. 17:05参議院の人気なんですがこれは6年ですよ
  373. 17:08ねこれは6年ですで参議院の場合は
  374. 17:11ポイントになってくるのは3年ごとに半数
  375. 17:14回線3年ごとに半数回線するというところ
  376. 17:17もポイントになりますので抑えておき
  377. 17:19ましょう衆議院4年解散え参議院は6年で
  378. 17:223年ごとに半数回線ということですねま
  379. 17:24ここも抑えておいてください47条選挙区
  380. 17:27投票の方法その両議員の議員の選挙に
  381. 17:30関する事項は法律でこれを定めるんですよ
  382. 17:33ということなんですけれどもまこの法律も
  383. 17:35ま交戦法だったりするわけですよ
  384. 17:38ね交戦
  385. 17:41法ま例えばって書いて交戦
  386. 17:46法ま公職選挙法のね割とね最初の方の条文
  387. 17:50とかにね結構載ってるんですよ最初の方
  388. 17:53ってのは公職選挙法のまだ条文のねあ最初
  389. 17:56の方のところ例えばあそうですねうん
  390. 17:58うんとね12条とか13条とかね選挙の
  391. 18:03単位とか衆議院議員の選挙区とかねあ
  392. 18:05あるいは14条に参議院議員選挙区選出
  393. 18:08議員の選挙区みたいなのが載ってたりし
  394. 18:10ますのでまここは法律で定めておき
  395. 18:12ましょうという風になっていますで細かく
  396. 18:14ね例えばあ衆議院は小選局比例代表並立性
  397. 18:18だよとか参議院は選挙性と比例代表性だ
  398. 18:21よっていうのはまあ一般知識の方でやって
  399. 18:22いくんですけどそうねまあじゃあ一応書い
  400. 18:24とく
  401. 18:25かそうですねどこに書こうかあんまり余白
  402. 18:28ないですねどうしようかこのごめんこの下
  403. 18:30にかい下に書くのも変かじゃあここに書く
  404. 18:33かここに書くかちょっとすいませんね余白
  405. 18:36があんまないん
  406. 18:41で衆議院議員の方はどうやって選んでいく
  407. 18:44かて言うと小鮮局比例代表並立性ですよね
  408. 19:06で小鮮局がどうかとか衆議院の比例代表の
  409. 19:10選ば選ばれ方がどうなのかっていう特色に
  410. 19:12関してはまた一般知識の政治のところで
  411. 19:14やっていくのでそちらの方でしっかり確認
  412. 19:16しといてくださいで参議院の方ですね3
  413. 19:18どうしよういけるかあここにちょっと
  414. 19:21ごめん変な風になっちゃう
  415. 19:24けど参議院の方はどんな風になってるかと
  416. 19:27選曲性と比例代表性ですよ
  417. 19:47ねですよということになりますちょっと
  418. 19:49ごめんなさいこシュート3が並びじゃなく
  419. 19:52てずれちゃったけど余白がこのぐらいしか
  420. 19:53ないんでこんな感じでお願いします
  421. 19:59いいですかねまこういったことが定められ
  422. 20:01てますよということですはいで48条なん
  423. 20:04だけど南否とも同時に両議員の議員にある
  424. 20:07ことはできないということでこれ原職の
  425. 20:09禁止という条文なんですよね原職の禁止だ
  426. 20:12よということでここに載っているという
  427. 20:13ことになります両議員の議員になることは
  428. 20:15できないってことはつまり衆議院議員は
  429. 20:17同時に参議院議員になることはできないし
  430. 20:19参議院議員は同時に衆議院議員になること
  431. 20:21はできないってことですよねこれはそうだ
  432. 20:22なブルーで引いときましょう
  433. 20:25かですよねでこれに関しては確かに憲法は
  434. 20:29憲法上は48条で衆議院議員は参議院議員
  435. 20:32だめよと参議院議員は衆議院議員だめよと
  436. 20:34同時にだめよっていう風に言ってるんだ
  437. 20:36けど実は法律レベルでも原職の禁止って
  438. 20:39いうのは上がってたりするんですよね行政
  439. 20:41書試験だと地方自治法なんかで結構勉強
  440. 20:44するんですけれどもえっとねそうね横に
  441. 20:46書きましょうかこれね地方自治
  442. 20:52法地方次長ですねえ例えば92条の1個
  443. 20:59だったりとかあと141条の1項です
  444. 21:05ね1項だったりっていうのもまあこの辺も
  445. 21:08参照しときましょうかこれは法律レベルな
  446. 21:11んだよねこの地方自治法の方っていうのは
  447. 21:13法律レベルということになり
  448. 21:19ますいいですかじゃ一応見ときましょうか
  449. 21:21地方自治法の92条です
  450. 21:24ねはいえ地方自治法の92条の1項なん
  451. 21:28ですがって書いてあるかこう書いてあり
  452. 21:29ますえ議員の原職禁止ってことでこれ議員
  453. 21:32ってここの地方自治法の議員ってのは地方
  454. 21:34議会の議員ですよねこれは普通地方公共
  455. 21:37団体普通地方公共団体というのは都道府県
  456. 21:39とか市町村です普通地方公共団体の議会の
  457. 21:42議員は衆議院議員または参議院議員と
  458. 21:44兼ねることはできないって言ってこれ
  459. 21:46要するに都道府県とか市町村の議会の議員
  460. 21:49さんっていうのは衆議院議員参議院議員
  461. 21:51つまり国会議員と原職しちゃだめよって
  462. 21:53いうのが地方自治法の92条1項に書いて
  463. 21:55あるわけですこれどっちかってと地方自治
  464. 21:57法で勉強しますよねでさらに141条の1
  465. 22:00項のところにはえ何て書いてあるかって
  466. 22:02言うと原職の禁止で普通地方公共団体の長
  467. 22:06これだから土道府県知事とか市町村長です
  468. 22:08よねは衆議院議員または参議院議員と
  469. 22:10兼ねることはできないって言ってまこう
  470. 22:11いう風な条文があります他にもあります
  471. 22:13けどね他にもあるんですようんあるんです
  472. 22:17けれどもえま有名なところとしてはこの
  473. 22:19地方自治法の92条1項とか141条の1
  474. 22:22項というのを抑えておくといいかなという
  475. 22:24風に思いますいいでしょう
  476. 22:26かはいというというわけで48条はその
  477. 22:29ぐらいにしましょう原職禁止の条文です
  478. 22:31よってことですねさて次49条ってことな
  479. 22:34んですけれどもこの
  480. 22:364951ってやつですよねえ再起寿量権と
  481. 22:40それからですね不捕特権そして面積特権
  482. 22:42って495051こ並びの3個なんです
  483. 22:44けどまこれが国会議員の特権って言われる
  484. 22:47やつですよねこのえ49ですよねそれから
  485. 22:5050それから51これが国会議員の特権
  486. 22:54と言われるものになり
  487. 22:56ますこれですねま特権うんそうだな国会
  488. 23:00議員の特権でいいか特権って書い
  489. 23:05とこうということになりますねでまず49
  490. 23:09条なんですけどこれ両議員の議員は法律の
  491. 23:11定めるところによりえ国庫から相当額の
  492. 23:14歳費を受けるとまこの歳費を受け
  493. 23:16るっていうのは要すにお金もらうってこと
  494. 23:18ですよねお金もらうってことですただね
  495. 23:21これちょっと比較しといて欲しいんです
  496. 23:23けれども同じ憲法でカンファーでね比較ね
  497. 23:26同じ憲法で
  498. 23:31憲法なんですけれどもえ79条の6項です
  499. 23:34かね憲法のえ79条の6校だったりとか
  500. 23:40あとは80条の2項かな80条の2
  501. 23:45項と比較するといいかなと思うんです
  502. 23:48けれどもあの憲法79条6校とか80条2
  503. 23:51項って何が書いてあるかつと裁判官の報酬
  504. 23:54なんですよね裁判官の報酬なんですよで
  505. 23:56裁判官の報酬に関してはは何て書いてある
  506. 23:59かって言うとま79条6項の方で行きます
  507. 24:01とこれ最高裁の裁判官なんですが最高裁の
  508. 24:03裁判官は全て定期に相当額の報酬を受け
  509. 24:06ますよとでこれはいいんだけどこの後ねえ
  510. 24:09この報酬は在任中これを減額することが
  511. 24:11できないっていう風にこれ在任中減額でき
  512. 24:14ないよっていうのが憲法に書いてあるん
  513. 24:16ですよ憲法でね守られてるんですよでこれ
  514. 24:19に対してえこの国会議員の再起授業って
  515. 24:22いうのは裁判官の報酬とは違って在任中
  516. 24:25減額されないことまで保証する規定という
  517. 24:27ことではないってことですねだから法律
  518. 24:29事項になってるんですよね両議員の議員は
  519. 24:31法律の定めるところによりっていう風に
  520. 24:33なってるわけなんですよいいですかねはい
  521. 24:35これ比較して抑えとくと裁判官の報酬と
  522. 24:37比較するといいかなと思いますねさて50
  523. 24:40条次はえ負捕権です両議員の議員は法律の
  524. 24:44定める場合を除いては国会の会期中逮捕さ
  525. 24:47れませんよとで会期前にもし逮捕されたん
  526. 24:50であれば会期前だよね会期中逮捕されない
  527. 24:53とで会期前にもし逮捕された場合には議員
  528. 24:56の要求例えば衆議員とかね参議院の要求が
  529. 24:58あれば会期中これを釈放しなければなら
  530. 25:00ないということなんですよねだからま会期
  531. 25:03前に対応された場合議員の要求があれば
  532. 25:06会期地は釈放してねというのがありつつで
  533. 25:08何もメインはここだよね両議員の議員は
  534. 25:12法律の定める場合を除いては国会の会期中
  535. 25:15逮捕されませんよということなんです
  536. 25:17けれどもまこの
  537. 25:18法律の定める場合ということで何かと言う
  538. 25:23と国会法ですよね国会法の33条
  539. 25:36国会法の33条ということになりますうん
  540. 25:41ま要するにあの因外の現行犯だよね因外に
  541. 25:44おける現行犯ちょっとここに書いちゃおう
  542. 25:45か
  543. 26:04とまもう1つが何なのかというとえインの
  544. 26:07巨です
  545. 26:16ねですよねまだから大原則としてはね大
  546. 26:21原則としてはどのように考えていけばいい
  547. 26:23かって言と国会の怪奇中逮捕されませんよ
  548. 26:25というのが大原則なんですよで例外として
  549. 26:29その国会法の33条のところに委員外に
  550. 26:31おける現行犯の場合とかあ委の許諾がある
  551. 26:34場合には例外的に回議中であっても逮捕と
  552. 26:37いうのがありますよということが書いて
  553. 26:38あるわけですまこれ皆さんのねテキストに
  554. 26:40ももちろん載ってると思いますけどもそう
  555. 26:41いうことですいいですよねはいこれはま
  556. 26:44要するにその不当なね逮捕によって議員の
  557. 26:47その身柄とかが拘束されてうまいことその
  558. 26:49議員活動が行えなくなるのを防ぐためなん
  559. 26:52ですよということをお話したかなという風
  560. 26:53に思いますさて51条なんですけれども
  561. 26:56これは両議員の議員は議員で行った演説
  562. 27:00討論氷結について因外で責任を問われませ
  563. 27:04んよ
  564. 27:05と因外で責任を問われませんよということ
  565. 27:09なんですよねでここで問われないつまり因
  566. 27:11外で責任を問われないっていうこの責任な
  567. 27:13んですけれどもこれは一体どんな責任かと
  568. 27:16言うとこれは一般国民ならば負うべき法的
  569. 27:20責任のことです
  570. 27:38これを追わない
  571. 27:40とこれを追わないってことなんだよねま
  572. 27:44あの1番分かりやすいのは損害賠償の責任
  573. 27:46とか名誉既存とかって言った要するにあの
  574. 27:48民事とか刑事上の責任ですよね民事とか
  575. 27:50刑事上の責任が含まれることは言までも
  576. 27:52ないかなという風に思いますあとはま
  577. 27:54テキストなんかにもよく載ってるところな
  578. 27:56んですけれどもあの同時に同時にねあの
  579. 27:59弁護士さんをやりながら国会議員もやっ
  580. 28:01てる場合にあの弁護士資格を持つ議員さん
  581. 28:04が弁護士法上長介責任ってのが出てくる
  582. 28:07こともあるんだけれどもこれも含まれて
  583. 28:09ますよとこれも含まれているということに
  584. 28:11なりますえですのでどういうことかと言う
  585. 28:14とあの弁護士資格も兼ねたあ国会議員に
  586. 28:17対する弁護士会による懲戒責任も含まれ
  587. 28:20ますとね面積の対象に含まれてますよと
  588. 28:23いうことなんですいいですねであとね議員
  589. 28:26で行ったってここにありますよね議員で
  590. 28:29行った演説とかについて面積されますよっ
  591. 28:32て言うんだけど議員で行ったってのはどう
  592. 28:34いう意味かと言うと議員さんが議員として
  593. 28:37の職務として行ったっていう意味ですこれ
  594. 28:40はこれどういう意味かと言とその議員さん
  595. 28:43ね国会議員さん
  596. 28:50が議員さんが議員としての
  597. 29:01議員として
  598. 29:02の職務として行ったって意味
  599. 29:14です行ったって意味
  600. 29:18ですだからだからちょっと細かい話になっ
  601. 29:21ちゃうんだけどもこれについて面積特権の
  602. 29:23対象になってるってことを考えれば会期中
  603. 29:26の行為だけじゃなくって議員としての活動
  604. 29:29であるんであれば会期外の行為であっても
  605. 29:31含みますよってことになります会期中の
  606. 29:33行為だけじゃなくて議員としての活動だっ
  607. 29:36てことになれば会期外の行為もここに含ま
  608. 29:38れてくるよってことになり
  609. 29:40ますいいですよねいいですよねはいそれ
  610. 29:43からこれ誰の特権なのかって言うとあの両
  611. 29:46議員の議員つまり議員さんの特権なんです
  612. 29:48よ国務大臣とかの特権ではないんですよだ
  613. 29:52から国務大臣が衆議院とか議参議院で何か
  614. 29:55発言をした時にそれは面積特権この面積
  615. 29:58特権の対象になるかっていうとこれは及ん
  616. 29:59でこないということになりますいいですか
  617. 30:02ねまちょっと余白がないんで全部は書け
  618. 30:04ないんですけれども今ね後頭で言った
  619. 30:06ところも含めて抑えとかれるといいかなと
  620. 30:08思いますあとはこの面積特権に関しては
  621. 30:10すごく有名なね平成9年9月9日の国会
  622. 30:13議員の名誉既存発言事件ってのがあります
  623. 30:15よねあの委員会で国会議員が発言しちゃっ
  624. 30:17たからでその言われた人がね自殺して
  625. 30:20しまったとでそこでえ奥さんがその議員と
  626. 30:23国を訴えていったっていうのありますよね
  627. 30:25ありますよねはいでその議員さんねその
  628. 30:28議員さんというのが個人的な責任を負う
  629. 30:30かっていうとそれは負わないんだけれども
  630. 30:31国賠ね国外の責任追わないんだけど国に
  631. 30:34対してはえ問える場合もあり得るよとま
  632. 30:37ただ今回にそのね事件に関しては認め
  633. 30:39なかったってことになるんだけどね平成9
  634. 30:41年9月9日の事件ね判例ね有名な判例です
  635. 30:44ので各自のテキストで確認をしといて
  636. 30:47くださいえっと一応入れとこっかこれね
  637. 30:5051条に関して
  638. 30:55はこれ9並びなんだよね
  639. 31:02この判例ねこれ参照しといてくださいって
  640. 31:05いうことですまこれ絶対皆さんテキスト
  641. 31:06載ってますからね必ず参照しておいて
  642. 31:10くださいいいですかはいというわけで国会
  643. 31:13議員の特権に関してはえこのぐらいにして
  644. 31:15おきましょうはいえ次はですね52条以降
  645. 31:18見ていくんですけれどもまここで会期って
  646. 31:20いうのが出てくるんですよねえ何なの
  647. 31:22かって言うとその国会っていうのはずっと
  648. 31:25その365日やってますよっていうその性
  649. 31:28って言うんですか常に設置するっていう
  650. 31:29定説性を取ってるんじゃなくてま一定の
  651. 31:32期間頑張ってお仕事しましょうっていう
  652. 31:34会期性っていうのを取ってるんですよねで
  653. 31:36その会期としてはどんなものがありますか
  654. 31:38ということなんですけれどもそうねどこに
  655. 31:40書きましょうかここに書きましょうか会期
  656. 31:42ね会期の
  657. 31:44種類としてはです
  658. 31:47ねままず
  659. 31:51上界通常国会とかねそういうものですよね
  660. 31:54それから臨時国会臨時会
  661. 31:58で最後が特別
  662. 32:05会っていうことになりますでここちょっと
  663. 32:08注意して欲しいのは後からちょっと触れ
  664. 32:09ますけど緊急集会ってのがあるじゃない
  665. 32:11ですかあの緊急集会っていうのは国会の
  666. 32:15会期そのものではないんですよねだから
  667. 32:17緊急集会やってる時ってのは別にその会期
  668. 32:19中とかってことではないんですよ会期と
  669. 32:21いうのは上海臨時会特別会ということに
  670. 32:24なりますでそのまいわゆる通常国会みたい
  671. 32:27なその会ですよねそれ52条っていうとこ
  672. 32:29に書いてありましてこう書いてあります
  673. 32:30国会の上回は毎年1回招集しますよと毎年
  674. 32:351回だという風に書いてんですよねでこれ
  675. 32:38に関してねちょっと関係のある条文として
  676. 32:40は国会法の2条という条文があります国会
  677. 32:43法の2条まブルーで書いとこっ
  678. 32:52か国会法の2条っていう条文があってこれ
  679. 32:55なんて書いてあるかって言うと解は毎年1
  680. 32:58月中に招集しますよとまそれをま関連と
  681. 33:01いうかねえ習わしみたいにしてますよ
  682. 33:03みたいなことが書いてあるんですよ毎年1
  683. 33:05月中
  684. 33:09とというのが書いてあります国会法の2条
  685. 33:12にねま上回このぐらいでいいと思うんです
  686. 33:14よで次ね臨時会なんですけれども臨時会を
  687. 33:17招集決定できるのは誰なのかこれしっかり
  688. 33:20覚えといてくださいこれは内閣です内閣
  689. 33:22内閣は国会の臨時会の招集を決定すること
  690. 33:26ができますできます内閣ですよ臨時会の
  691. 33:29招集ね決定することができますでとが括弧
  692. 33:33いずれかの議員のマークしましょう総議員
  693. 33:36の1/4以上の要求この数字覚えとこうね
  694. 33:39があれば内閣はその臨時会の招集を決定し
  695. 33:44なければならないっていう風になってます
  696. 33:46いずれかの議員衆議員か参議院の総議員の
  697. 33:491/4以上の要求があれば内閣はその臨時
  698. 33:52会招集決定しなければならないとなってる
  699. 33:54んですねえですから正当な理由もないのに
  700. 33:581/4以上の要求があったにも関わらず
  701. 34:00内閣がずるずるずるずる正当な理由もない
  702. 34:02のに臨時会を引き延ばすね招集決定を
  703. 34:05引き延ばすっていうのはこの条文に定職
  704. 34:07する恐れも出てくるんだよということに
  705. 34:09なりますで実はね臨時会はこれで終わりで
  706. 34:12はなくって国会法というさっきもね国会法
  707. 34:15やりましたけど国会法がさらにあり
  708. 34:17ますえっとここに書いとこっ
  709. 34:26かえ国会法のですね2条の3ってやつなん
  710. 34:30ですよ
  711. 34:34ねの1項と2項ということになり
  712. 34:43ますいいですかね2乗の31項と2
  713. 34:49項臨時会に関してね53条の臨時科に関し
  714. 34:53てでこれなんて書いてあるかって言うと2
  715. 34:55条の3の1項には衆議院議員の人気満了に
  716. 34:59よる総選挙が行われた時ですあの人気満了
  717. 35:01ってあの4年間務め上げてその後選挙ある
  718. 35:03よねその選挙が行われた時には人気が
  719. 35:06始まる日から30日以内に臨時会を招集し
  720. 35:09なければならないっていう風になってます
  721. 35:10えだから衆議院議員の人気満了後の招集さ
  722. 35:14れる国会というのが臨時国会臨時会だと
  723. 35:17いうことになるわけです人気満了の方だよ
  724. 35:19人気満了の方ねそれからあとは参議院の
  725. 35:22通常選挙が行われてその人気が始まる日
  726. 35:25から30日以内に臨時会を招集しなければ
  727. 35:27ならないいう風になってますから参議院の
  728. 35:29通常選挙ま参議院の場合は別に解散がある
  729. 35:31わけじゃないですからねま選挙ですよね
  730. 35:32言ってみればね普通の選挙ってことになり
  731. 35:34ますいいですかこの臨時会というのは衆議
  732. 35:37院に関しては人気満了の方ですよという
  733. 35:41ことですちょっと一言書いてきましょう
  734. 35:43この条文に即して書くんであれ
  735. 35:45ばこっち
  736. 35:52ね衆議院ね衆議院議員なんですけれども
  737. 36:01ま全部はちょっと余白もないんで書けない
  738. 36:03んですけどのあの解散じゃないよ人気満了
  739. 36:06の方
  740. 36:12ね人気満了に
  741. 36:15よるまちょっとこの後はちょっと省略させ
  742. 36:18て
  743. 36:19ください人気満了による総選挙が行われて
  744. 36:23その後開かれる国会なんですよということ
  745. 36:25ね言ってるわけです臨時会ということです
  746. 36:27です解散じゃないからね解散じゃないよ
  747. 36:31じゃあ解散はどこに出てくるのかすと54
  748. 36:33条なんすよ54条衆議院が解散された場合
  749. 36:36ですこれ54条時はこれ解散ですこっちは
  750. 36:40解散ですは解散の日から40日以内に総
  751. 36:44選挙を行ってその選挙の日から30日以内
  752. 36:48に国会を招集しますよということなんです
  753. 36:50けれどもこれがこれが何なのかと言うと
  754. 36:53これが特別会ということになります40日
  755. 36:56以内に衆議院の選挙を行って30日以に
  756. 36:59国家を招集するって言ってるんですけも
  757. 37:01これが特別会
  758. 37:04ですいいですねここねこ書いとこう
  759. 37:12かということになり
  760. 37:16ますいいですかねはいでねあとねまさらに
  761. 37:20言うとね細かい条文1個だけ言っとくとね
  762. 37:23あの国会法のね2条の2っていう条文が
  763. 37:26あるんですよ国会法の2の2まこれも一応
  764. 37:28書いとこっか国会法の2条の2細かいけど
  765. 37:38ねっていう条文があるんですよでこれはね
  766. 37:41一体ね何なのかと言いますとね何なのかつ
  767. 37:44こういう条文なんですよ2条の2っていう
  768. 37:45のは特別会は上階と合わせてこれを招集
  769. 37:49することができるっていう条文なんですよ
  770. 37:52特別会と上回を合わせて招集することが
  771. 37:54できるっていうのはたまたまタイミングが
  772. 37:56合うっていう場合あるよねだって上回は
  773. 37:59ほら毎年1月中にって言ってるわけでしょ
  774. 38:01であの特別会は何なのかたらその解散が
  775. 38:03あってから開かれるわけでしょ開かれる
  776. 38:06わけでしょですからその合わせて招集
  777. 38:09するってこもあり得るよねということ言っ
  778. 38:11てるわけだから特別会は上回と合わせて
  779. 38:13これを招集することができますよという
  780. 38:15条文があるんですね少し細かいけどねいい
  781. 38:18ですかねはいここまでまずオッケーかなと
  782. 38:21思いますさてその次です54条の2項なん
  783. 38:25ですけれども衆議院がとが括弧で解散され
  784. 38:30た場合です衆議院が
  785. 38:32解散衆議院が解散された時ってことなん
  786. 38:35ですけれどもこれどうなるかって言うと
  787. 38:38その後にあるように参議院は同時に閉会に
  788. 38:41なります参議員は同時に閉会になりますだ
  789. 38:46けれども内閣ははいこれね守護大事内閣は
  790. 38:50国に緊急の必要がある時つまりこれどう
  791. 38:53いう状況かって言うと参議院しか残って
  792. 38:56ないみたいな状況なんですよ
  793. 38:58衆議院が解散してもいなくなっちゃってん
  794. 39:00ですよ身分失っちゃってんですよで参議院
  795. 39:02も同時に閉会にはなってんだけどその間で
  796. 39:05あってもねその衆議院の選挙とかがあって
  797. 39:07新しい衆議院議員が選ばれるまでの間に
  798. 39:09何か緊急事態が生じることってのは当然
  799. 39:11あるじゃないですかありますよねでその時
  800. 39:13にどうするかって言うと参議院の緊急集会
  801. 39:17というのを内閣が求めることができるん
  802. 39:19ですよということになってるわけ
  803. 39:21です参議院の緊急集会まこれあくまでね
  804. 39:24緊急ということなんですね緊急集会を
  805. 39:26求めることができるということになります
  806. 39:28これね注意しといて欲しいのはあくまで
  807. 39:31解散ですからねこ解散なんで間違っても
  808. 39:33人気満了じゃないんでね気をつけといてね
  809. 39:35人気満了ではないですよ罰人気
  810. 39:47満了あくまで解散の時
  811. 39:50です解散の時ということになり
  812. 39:55ますいいですかねはいでねこのねあの緊急
  813. 39:59集会に関してねちょっと余白が少ないんで
  814. 40:01ホワイトボードとかも使ってお話をさせて
  815. 40:04いただきたいんですけれどもこれね
  816. 40:06やっぱりねあくまで緊急だっていうこと
  817. 40:08ですので緊急に行っていくものなので緊急
  818. 40:12集会においてその参議院議員というのは
  819. 40:15内閣総理大臣が示した案件に関するものに
  820. 40:18ついてだけ発議がOKみたいになってい
  821. 40:20ますちょっと書いとこうかなまこれ緊急
  822. 40:23集会に関して
  823. 40:31議員というのは内閣総理大臣から示され
  824. 40:49た内閣総理大臣から示された案件
  825. 40:59に関するもの
  826. 41:06だけ発言OKということです
  827. 41:14ねというのがあり
  828. 41:16ますあと
  829. 41:18ねあとねやっぱりさその事柄の性質によっ
  830. 41:23ては参議員だけで決めるんじゃなくてま
  831. 41:25この緊急集会ねだけで決めるんじゃなくて
  832. 41:28やっぱりそこは衆議院と参議院でちゃんと
  833. 41:31慎重に話し合うべきだよねっていう案件
  834. 41:32ってあるじゃないですかありますよねそれ
  835. 41:35は基本的にこの緊急集会ではやれないと
  836. 41:37言われてますどんなものがあると思うそれ
  837. 41:40はやっぱり参議院だけじゃなくて衆議院も
  838. 41:42いないとダメでしょってやつ例えばねこう
  839. 41:44いうやつもうバツで書いとくね
  840. 42:01憲法改正の発議だったりと
  841. 42:17かとかねこういったものっていうのは
  842. 42:21やっぱりその緊急集会っていうよりは
  843. 42:23やっぱり衆議院参議院共にねあって決めて
  844. 42:27いくことなんじゃないですかということで
  845. 42:29憲法改正の発議だったりとかえ内閣総理
  846. 42:31大臣の指名とかっていうのはあこういう
  847. 42:33ことはちょっと緊急集会ではふさわしく
  848. 42:35ないんじゃないでしょうかという風に言わ
  849. 42:37れてい
  850. 42:38ますいいですかねいいですかねさてさっき
  851. 42:42ちょっと言ったんだけど会期って何なの
  852. 42:44かって言うとちょっと戻るよ会期っていう
  853. 42:47のは上海臨時会特別会って言ったよね会期
  854. 42:50ってさっきメモしたよねメモしたよねて
  855. 42:53ことはこの会期の中に緊急集会って入って
  856. 42:56ないんですよ入ってないんですよじゃあさ
  857. 42:59この緊急集会の時にその参議院議員ね参議
  858. 43:02院議員に対して不捕特権の保証ってのは
  859. 43:05及びますか及びませんか不捕権の保証って
  860. 43:08いうのはちょっと50条憲法50条見てみ
  861. 43:10て憲法50条憲法の50条だ
  862. 43:14よ憲法の50条を見てみるとこう書いて
  863. 43:18あるよね憲法50条両議員の議員は法律の
  864. 43:21定める場合を除いては国会の行くよ怪奇中
  865. 43:25怪奇中って言ってるんですよでも緊急集会
  866. 43:28ってのはその会期そのものには含まれて
  867. 43:31ないつまり会期中ではないんですよね緊急
  868. 43:34集会っていうのは緊急集会をやってる間
  869. 43:36っていうのは国会の会議中ではありません
  870. 43:39ありませんでもこの緊急集会の場合であっ
  871. 43:42たとしてもやっぱり代わりにやってくれ
  872. 43:45てるわけでしょ国会のことっていうのを
  873. 43:47国会の職務を臨時に代行してくれて
  874. 43:49るってのは代わりがないじゃないですか
  875. 43:51ですよねですからこの緊急集会の間であっ
  876. 43:55たとしてもこれは不捕権は及ぶということ
  877. 43:59になりますこれ会期中ではないから気を
  878. 44:01つけてね緊急集会中はねいいちょっと書い
  879. 44:04とくね緊急集会中というの
  880. 44:15はは会期中ではないんですよ
  881. 44:29緊急集会中というのは会期中ではないと
  882. 44:33会期中じゃないとだけど国会の権能を
  883. 44:37代わりに頑張ってやってくれてるわけ
  884. 44:38でしょですから不捕権の保証は及ぶという
  885. 44:42ことになります
  886. 45:01及ぶってことになりますま根拠条文も皆
  887. 45:04さん知りたいかなと思うんでこれはあの
  888. 45:06もちろん憲法じゃなくて国会法っていう
  889. 45:08法律なんですけど国会法の100条1項
  890. 45:10です入るかなはいいい
  891. 45:20か100条1個ってとこですね
  892. 45:28国会法の100条1個ですねまなんて書い
  893. 45:31てあるかつうと2大法特権のところで参議
  894. 45:33院の緊急集会中参議院の議員は委員外に
  895. 45:36おける現行犯罪の場合を除いては参議院の
  896. 45:38許諾がなければ逮捕されないですよという
  897. 45:40風に書いてあり
  898. 45:43ますいいですか
  899. 45:46ねはいえということになり
  900. 45:49ますであとね緊急集会に関してはもう1つ
  901. 45:52大事な条文がありまし
  902. 45:55て3項だよねこの緊急集会によって取られ
  903. 45:58た措置というのはあくまで臨時のものです
  904. 46:01ので次の国会が開かれて10日以内に衆議
  905. 46:04院の同意がない場合にはその効力を失い
  906. 46:07ますよということですねこの部分しっかり
  907. 46:08と線引いときましょうあくまで臨時のもの
  908. 46:11でありますので次の国会開かれてから東海
  909. 46:16以内に衆議院の同意がないのであればその
  910. 46:21効力は失われますよということですね
  911. 46:23ちなみにこの効力の失われ方も将来校です
  912. 46:25よということですよね
  913. 46:32将来校ということです将来に向かって効力
  914. 46:35を失うってこと
  915. 46:39ですいいですかねはいというわけで上海
  916. 46:43臨時会特別会そして緊急集会に関してま
  917. 46:46メインところに関してはこのぐらいにして
  918. 46:48おきましょう次はですね55条というのを
  919. 46:51ちょっと見ていきましょうこちらの条文
  920. 46:53ですねえ両議員は各々その議員の資格に
  921. 46:56関するを裁判するただし議席を失わせるに
  922. 46:59は出席議員の33上の多数による議決を
  923. 47:01必要とするよということですのでま両議員
  924. 47:04はその議員の資格に関する総称ここです
  925. 47:09ねを裁判するとただし議席を失わせるため
  926. 47:13には出席議員の23/3以上の多数が必要
  927. 47:16ですよということですよ
  928. 47:19ね出席議の2/3上が必要だということに
  929. 47:22なってますよねでちょっと見ていきたいの
  930. 47:24はつまりこれ資格について裁判っというの
  931. 47:27を両議員がやっていくということなんです
  932. 47:29がじゃあその議員の資格って一体何なのか
  933. 47:32ということですよねでこれはねそうですね
  934. 47:35ここに書いとこうかあごめん資格ねこれは
  935. 47:40です
  936. 47:46ねいいですかねはいこれはね憲法44条に
  937. 47:49基づいて法律で定められた議員としての
  938. 47:52地位を保持しうる要件のことという風に
  939. 47:54言われてるんですけれどもまあ1つは非
  940. 47:57選挙権を保持することですよねちょっと
  941. 47:59ここに書きましょう
  942. 48:09か非選挙
  943. 48:14権を保持する
  944. 48:23ことでもう1つは何かって言うと職が禁じ
  945. 48:27られている職務についていないことてこと
  946. 48:29です原職が禁じ
  947. 48:36られる原色
  948. 48:39禁止の
  949. 48:45色についていないってことですよ
  950. 48:55ねちょっと下の方まで行っちゃいました
  951. 48:57けれどもえこの議員の資格っていうのは何
  952. 49:00なのかって言と非選挙権を有することて
  953. 49:03いうのとする保持することっていうのと
  954. 49:05原職禁止の職についていないことという
  955. 49:08ことになり
  956. 49:09ますいいですかねいいですかねはいただね
  957. 49:14例えばその議員さんが例えば成年非貢献人
  958. 49:17の宣告を受けるとかして非選挙資格ま非戦
  959. 49:20資格を失ったとしますよねしその日におい
  960. 49:23て退職者になるっていう風に国会法の10
  961. 49:26条とかに書いてだったりするんですよだ
  962. 49:28からま実はですねなんか皆さんこれ見て
  963. 49:30いやそんなこと普通ありえないだろうと
  964. 49:32こな非選挙権を保持するとか原職禁止の職
  965. 49:35についてないこととかっていうのが問題に
  966. 49:37なることってあるのかなと思うかもしん
  967. 49:38ないけどま正直実際議員としての資格が
  968. 49:41問題となるってことはまほとんどないん
  969. 49:43ですよねほとんどないんですよで現に実際
  970. 49:45今のこの新国会発足後両議員で資格総省の
  971. 49:49裁判が行われたことははないという風に
  972. 49:51なってるんですよねまただこういうルール
  973. 49:53があるよってことですでさらに言えば議員
  974. 49:55さんの議席をせるためには出席議員の2/
  975. 49:58以上の議決が必要ですよということになり
  976. 50:01ますいいですよねいいよねはいでこれに
  977. 50:04関してやっぱり1つ重要なのは何なの
  978. 50:07かって言とこの議員の議決によって資格を
  979. 50:10あなた有しませんよと言われた議員さんが
  980. 50:13ま要するに普通の裁判所に救済を求める
  981. 50:15ことができるかって言うとこれはできませ
  982. 50:17んよということでしたよねこれはちょっと
  983. 50:19大事な知識になるので抑えときましょう
  984. 50:22かそうねこれもちょっとそんなに曰がない
  985. 50:25んだけれどもえどちらに書きましょうか
  986. 50:27どちらに書こうかうんここに書きましょう
  987. 50:30かじゃあねこの議員の議決によって資格を
  988. 50:32有しないとされた議員ですね資格を有し
  989. 50:35ないとされた
  990. 50:44議とされた
  991. 50:53議員3なんですけれどもえこの人はですね
  992. 50:57さらに裁判所に救済を求めることはでき
  993. 50:59ませ
  994. 51:10ん救済
  995. 51:13を求めることはでき
  996. 51:21ないうんこの知識はちょっと大とた方が
  997. 51:24いいよね資格を有しないと議員の議決に
  998. 51:27よってねこの議員の議決によって資格を有
  999. 51:29しないとされた議員がさらに裁判所に救済
  1000. 51:31求めることはできますかとこれはできませ
  1001. 51:33んよというところねこれは抑えとき
  1002. 51:35ましょうねということになりますはいで
  1003. 51:38あと56条見てください低速数ですね両議
  1004. 51:41員は各々その総議院の1/3以上が出席し
  1005. 51:44なければ議事を開き議決することができ
  1006. 51:47ないと言ってますねでこれ皆さんねあの
  1007. 51:50低速数が総議員の1以上っていうのは皆
  1008. 51:55さん覚えてると思ですよここは覚えてると
  1009. 51:57思うんですけれどもこの13以上の出席が
  1010. 52:00なければ何ができないのかって言うとこれ
  1011. 52:02実は2つ書いてあるんですよねそもそも
  1012. 52:05議事を開くことができないしもう1つ議決
  1013. 52:09をすることができないよって言んでなんか
  1014. 52:11議事を開き議決することができないって
  1015. 52:13なんかスーっと読み飛ばしがちなんだけど
  1016. 52:14議事を開きっていうのと議決をするって
  1017. 52:17いうのが2つ書いてあるんねここねでこれ
  1018. 52:19総員の3以上の出席がないとだめよという
  1019. 52:22ことを言ってるわけですそして2項議員の
  1020. 52:25議事はこの憲法の特別の定めがある場合を
  1021. 52:27除いてはま出席議員の過半数で決め
  1022. 52:29ましょうということですね両議員の議事に
  1023. 52:33関しては出席議員の過半数で決めます過
  1024. 52:36同数であれば議長が決めてくださいという
  1025. 52:38ことですね出席議員の過半数ということ
  1026. 52:41です
  1027. 52:42ねいいですねはいということで56条はま
  1028. 52:46そんなところでいいかなと思います続き
  1029. 52:48ましては57条ですね見ていきましょう
  1030. 52:5057条え両議員の会議は公開とするという
  1031. 52:54ことですよね公開が原則になってます
  1032. 52:57ということなんですけれどもこのねここで
  1033. 53:00言っている公開ってのは一体何なのかと
  1034. 53:02いうことですがえこういう風に言われてい
  1035. 53:05ますよね公開公開というのはま会議録の
  1036. 53:08保存とか公表とか配布とかっていうのだけ
  1037. 53:11じゃなくてま国民による本会議の自由な
  1038. 53:14膨張であるいはメディアによる自由な報道
  1039. 53:17こういったものを含めて公開という風に
  1040. 53:19呼んでますよということなんですよであと
  1041. 53:21ねあの本会議は公開が原則なんです本会議
  1042. 53:24は公開が原則で委員会は公会が原則です
  1043. 53:27じゃ委員会は見ることできないのかって
  1044. 53:29言うとそういうことじゃなくって委員会は
  1045. 53:31非公会が原則なんだけど議員さんねあの
  1046. 53:33議員さの他報道の仕事の人っているじゃ
  1047. 53:36ないですか報道の仕事の人たちで委員長の
  1048. 53:39許可を得た人たちは会議を膨張したり報道
  1049. 53:42することができるっていう風なシステムに
  1050. 53:43なっていますいいですか委員会の方ね委員
  1051. 53:46会の方ね本会議の方は公開が原則という風
  1052. 53:49になっていますでただこれ秘密会っていう
  1053. 53:51のもできますよということで出席議員の2
  1054. 53:55以上の多数でとがかこね議決した時は秘密
  1055. 53:59替を開くこともできますよということです
  1056. 54:01このルールね出席銀の2/3上の多数ここ
  1057. 54:03はしっかり数字は覚えといて
  1058. 54:05くださいはいそれから2項ですね料金員は
  1059. 54:08各々会議の記録を保存し秘密会の記録の中
  1060. 54:11で特に秘密を要すると認められるもの以外
  1061. 54:13はこれを公表し一般に布しなければなら
  1062. 54:16ないよということですねまこれは1度
  1063. 54:18ぐらいでいいかなと思いますで3項ねこれ
  1064. 54:22少し細かいんだけれどもこれ数字の方です
  1065. 54:24ねとが括弧で出席議員5の要求1/5以上
  1066. 54:28の要求ですねがあった場合は各議員の氷結
  1067. 54:33は会議録に記載しなければなりませんよと
  1068. 54:37いう風になってい
  1069. 54:39ますいいですねはいまこれは数字かな数字
  1070. 54:42のとこですねまやっぱ57条は1項の
  1071. 54:45ところで両議員の会議は公開ですよとただ
  1072. 54:47出席議員の2/条の多数で秘密化になり
  1073. 54:50ますよっていうところここを抑えとくと
  1074. 54:51いいかなと思います続きまして58条です
  1075. 54:54ね見てください58両議員は各々その議長
  1076. 54:58その他の役員を選任するということですよ
  1077. 55:02ねで2項ですね両議員は各々その会議その
  1078. 55:06他の手続き及び内部の起立に関するえっと
  1079. 55:08規則を定めてありますよねこれまさにあの
  1080. 55:11議員規則ってやつなんですよ議員規則って
  1081. 55:13話になってくるのでこの規則を定めること
  1082. 55:16ができるんですよっていうこの部分ですよ
  1083. 55:18ねこれは以前勉強した国会中心立法原則の
  1084. 55:23例外ですね
  1085. 55:38のえ例外
  1086. 55:41とということになりますやりましたよねま
  1087. 55:45他にはあの77条1項の最高裁判所規則
  1088. 55:48っていうのも国会中心立法原則の例外って
  1089. 55:50ことになるんですよねそれも先に書い
  1090. 55:52ちゃおっかそうですね先に書いちゃう時ね
  1091. 55:54じゃあ77条の1項の方にすいません飛ん
  1092. 55:56でもらっていいですか77条の1項えっと
  1093. 56:00どこだっけ77条の1項あこれかこれです
  1094. 56:02ね77条なんですが最高裁判所は訴訟に
  1095. 56:05関する手続き弁護士裁判所の内部起立及び
  1096. 56:08司法事務処理に関する事項について規則を
  1097. 56:11定める権限を有するという風になりますね
  1098. 56:13規則を
  1099. 56:14定めるこれは最高裁判所規則ってやつなん
  1100. 56:18ですよねでこれが何なのかと言うとま同じ
  1101. 56:21ことになりますけれども国会中心立法原則
  1102. 56:24の例外ということです
  1103. 56:41要するにあの国会じゃないところがあこう
  1104. 56:43いうルールを作るってことですよねだから
  1105. 56:45例外なんだよってことになりますこれ77
  1106. 56:48条ね1項のところにまちょっと先にじて
  1107. 56:50メモだけ入れといてくださいいいですかね
  1108. 56:53すいませんじゃ戻りましょうちょっと
  1109. 56:55せっかく出てきたんでねあの一緒にやっと
  1110. 56:56いいた方がいいかなっていうことでやり
  1111. 56:57ましたはいえまた委内の秩序を生み出した
  1112. 57:00議員を懲罰ですよね懲罰することができ
  1113. 57:03ますよとただし懲罰するんだけどやめさせ
  1114. 57:07るっていうその除名ですよね除名のレベル
  1115. 57:10まで行くために
  1116. 57:12は出席議員の23以上の多数の議決がいり
  1117. 57:16ますよってことでこれはやっぱりハードル
  1118. 57:19が高くなりますということですね除名まで
  1119. 57:21行くのはそのレベルまで高くなりますよっ
  1120. 57:23てことですうんまあ要するにねその懲罰
  1121. 57:26っていうのはどういう時にかかってくる
  1122. 57:27かっていうとねま例えば正当な理由がない
  1123. 57:29のに会議に出席しないとか会議中議場の
  1124. 57:32秩序を生み出すとかまこれ分かりですよね
  1125. 57:34会議中に議場の秩序を乱すとかえまただね
  1126. 57:37そのおよそ院内の秩序を乱した時にその時
  1127. 57:40懲罰の対象とはなり得るんですよという風
  1128. 57:42に言われてますでこの懲罰なんですけれど
  1129. 57:45もどんな種類があるかってことをちょっと
  1130. 57:46横に書いてきましょうか懲罰の種類です
  1131. 57:49ね懲罰の種類としてはまずはその公開議場
  1132. 57:53における海国っていうのがありますまず1
  1133. 57:55つ目
  1134. 57:59国というのがありますそれから次は公開
  1135. 58:03議場における賃者ですよ
  1136. 58:10ね賃者であの一定期間党員停止っていうの
  1137. 58:15はあり
  1138. 58:24ますっていうのがあてそしてまあの
  1139. 58:27締めくくりま締めくくりつ変だけど除名
  1140. 58:30ってのがあるんだよ
  1141. 58:31ね1番ヘビーのやつ除名っていうのがある
  1142. 58:35わけですでこの除名っていうのはね特に
  1143. 58:38やばいやつ特にやばいやつに対してなさ
  1144. 58:41れるんですけれどもこれ議員さんの身分を
  1145. 58:43剥奪するってこですよね議員さんの身分を
  1146. 58:45剥奪するってこだからこれやっぱり出席
  1147. 58:47議員の23以上の多数が必要なんだよって
  1148. 58:50いう風にハードルは上げてるということに
  1149. 58:52なってるわけですいいですかねここで言っ
  1150. 58:54ている罰
  1151. 58:57の種類としてこのようなものがありますよ
  1152. 59:00ということ野獣で結んでき
  1153. 59:04ますいいですねはいというわけで58条
  1154. 59:08このぐらいにしましょうさてここからです
  1155. 59:10ね59条以降ですねあの衆議院の優越って
  1156. 59:13いうのをやっていきましょうか衆議院の
  1157. 59:15優越これかなり試験でも大事なところなん
  1158. 59:16で見ていきましょうまずね法律案行き
  1159. 59:19ましょう法律案です
  1160. 59:20ね法律案なんですけれどもこの憲法に特別
  1161. 59:24の定めがある場合を除いてはこの法律案に
  1162. 59:26関しては衆議院参議院両議院で可決した時
  1163. 59:29法律となりますよとまだからこれは衆議院
  1164. 59:32でも通って参議院も通った場合だから特に
  1165. 59:34問題ないんですよねこの場合はねこの場合
  1166. 59:36は問題ないんですよで問題になってくるの
  1167. 59:38は2項以降なんですよ2項ねとが括弧で
  1168. 59:42まず衆議院では可決して参議院の方行った
  1169. 59:45んだけど参議院でこれと異なった議決をし
  1170. 59:48た法律案ですよねまずこれどういう処理の
  1171. 59:52仕方になるかって言うとこれ基本的にもう
  1172. 59:541回衆議院の方に戻ってきて再可決をし
  1173. 59:58ないといけないってことになりますしかも
  1174. 1:00:00ちょっとハードル高くなりましてこれ
  1175. 1:00:03ね出席議員の2以上の多数で再可決って
  1176. 1:00:08いう風になってるんですよですよねでこれ
  1177. 1:00:12はねちょっとま全然法律用語でも何でも
  1178. 1:00:14ないんだけれども一言メモ入れといて
  1179. 1:00:16もらうといいのはこのやり方っていうのは
  1180. 1:00:19さこのやり方っていうのは参議院を
  1181. 1:00:30まある程度ねある程度ですけれどもうんま
  1182. 1:00:32そうね尊重してるというかリスペクトして
  1183. 1:00:34るっていうのはまリスペクトしてるのか
  1184. 1:00:36どうか知らないけどリスペクトしてるして
  1185. 1:00:39いる
  1186. 1:00:41システムあこれちなみに僕が勝手に考えた
  1187. 1:00:43言葉だからねあの別になんかなんかの本に
  1188. 1:00:46載ってるんじゃないよこれ参議院を
  1189. 1:00:48リスペクトしているシステムって分かり
  1190. 1:00:49ますどういうことか分かるうんだからさ
  1191. 1:00:53衆議院で可決したわけじゃないで参議院に
  1192. 1:00:55行ったら参議員がそれやだっつったわけ
  1193. 1:00:57でしょやだっつったわけでそん時にさ衆議
  1194. 1:00:59院がさうるさいなんだやだってなんだ何事
  1195. 1:01:01だっつってさ参議院の意見なんかどうでも
  1196. 1:01:03いいやとかって言ってんじゃなくって
  1197. 1:01:05なんか参議院がああ言ってるからじゃあ
  1198. 1:01:07もう1回ややり直しましょうって話をし
  1199. 1:01:09てるわけじゃないですかまブーメラン
  1200. 1:01:10みたいに戻ってくるかどうかっていうね話
  1201. 1:01:12でこう戻ってきてるわけそれでもう1回
  1202. 1:01:15やってしかも出席議員の2/3以上の再
  1203. 1:01:18ヶ月って言ってるわけですよですからこれ
  1204. 1:01:20は参議院がまああ言ってるわけですから
  1205. 1:01:23うちらでももう1回やりましょうよって話
  1206. 1:01:24になってるわけでしょだからまある程度
  1207. 1:01:26参議院をこれはまリスペクトというか意見
  1208. 1:01:29もちゃんと聞いてるシステムなんですよね
  1209. 1:01:31なんですよですよねだからその次繋がって
  1210. 1:01:34くるんだけど全校の規定は法律の定める
  1211. 1:01:37ところにより衆議院が両院協議会ですよね
  1212. 1:01:40これ両議員の協議会っての両院協議会です
  1213. 1:01:42よ両院協議会を開くことを求めることを
  1214. 1:01:47妨げないってことはこれ任意的なんです
  1215. 1:01:50よやってもいいですよってぐらいのもんな
  1216. 1:01:53んですよ必要的じゃないんですよこれうん
  1217. 1:01:56あの両院協議会ってどういうものか大丈夫
  1218. 1:01:58ですよね両院協議会っていうのは衆議院と
  1219. 1:02:00参議院の議決が異なった場合にその間のま
  1220. 1:02:03妥協だよね妥協を図るために設けられるま
  1221. 1:02:06協議機関だという風に言われてますよね
  1222. 1:02:08両院協議会ですよねま要するにその衆議院
  1223. 1:02:10でこの法律案こ決めましたよとで参議院
  1224. 1:02:12行ったら違うって言ってんだからまあまあ
  1225. 1:02:14まあまあ仲良くやりましょうみたいな話
  1226. 1:02:15じゃないですか両院協議会ねでこの両院
  1227. 1:02:18協議会ちなみに細かい知識になっちゃうん
  1228. 1:02:19ですけど両院協議会というのは各議員で
  1229. 1:02:22選挙された各々10名の委員で構成されて
  1230. 1:02:24いるということになりますあちなみにこの
  1231. 1:02:27国89っていうのはあの国会法の89条
  1232. 1:02:29ってことです別もま覚えなくていいと思う
  1233. 1:02:31よ行政書試験ではね国会法の89条見なく
  1234. 1:02:33ても大丈夫ですうんであとねあの議事は
  1235. 1:02:36秘密っていう風に言われてます秘密会です
  1236. 1:02:38あと膨張負荷ですこの膨張負荷は国会法の
  1237. 1:02:4097条のとこに書いてありますえいですか
  1238. 1:02:43ねうんでその両院協議会なんだけど要する
  1239. 1:02:45にほら何かつうと衆議院と参議院でま
  1240. 1:02:48ちょっと仲が悪いわけだから意見が
  1241. 1:02:50食い違ってるわけだからまあまあまあまあ
  1242. 1:02:52仲良くやりましょうよって話じゃないです
  1243. 1:02:53かでもさこのシステムだとさっきから言っ
  1244. 1:02:55ててるけど参議院のことをリスペクトはし
  1245. 1:02:58てるよねシステム的にだってそうじゃない
  1246. 1:03:01だって衆議院で決めて参議に送ったら参議
  1247. 1:03:03員がやだっ言いましたよとしたらなんかま
  1248. 1:03:05じゃあちょっともう一丁ね出席技の3/3
  1249. 1:03:07以上で再ヶ月してそこで決めていこう
  1250. 1:03:09かって言ってるわけだから参議のこと
  1251. 1:03:11ないがしろにはしてないよねしてないよね
  1252. 1:03:13ですからまこれは任意的でいいんじゃない
  1253. 1:03:15かと両院協議会を開くことを求めることを
  1254. 1:03:17妨げないってのは任意的でいいですよって
  1255. 1:03:19言ってるわけですいいですかねはいでね4
  1256. 1:03:22項なんだけれども4項ね今度はこんな条文
  1257. 1:03:25ですとが括弧で参議院が衆議院が可決した
  1258. 1:03:29法律案を受け取った後国会休会中の期間を
  1259. 1:03:32除いて60日以内に議決をしないとうんな
  1260. 1:03:38んですかねなんかちんたらちんたらしてた
  1261. 1:03:39んですかねなんかよくわかんないけど
  1262. 1:03:41とにかくあこの60日って数字大事だから
  1263. 1:03:43ね60日以内に参議院が議決しないとそし
  1264. 1:03:46たら衆議院はどういう風にするかというと
  1265. 1:03:49参議院がその法律案を否決したものと
  1266. 1:03:54見なすことができるっていだねここね参議
  1267. 1:03:57院がその法律案を秘訣したものとみなすと
  1268. 1:04:01いう風に言ってるんですよでねこのね秘訣
  1269. 1:04:04したものとみなすっていうことはどういう
  1270. 1:04:06風になるのかって言うとこういう風になる
  1271. 1:04:08んです
  1272. 1:04:09よちょっと少し長いけど書いといてもらっ
  1273. 1:04:11ていいこれはねどういうことになるかと
  1274. 1:04:13言うとこういうこと
  1275. 1:04:24です議員で可決し
  1276. 1:04:29て参議員
  1277. 1:04:39で参議院でこれと異なっ
  1278. 1:04:49たこれと異なったあ議決をした法律案って
  1279. 1:04:53いうことになります
  1280. 1:05:10ねこの秘訣ですよ
  1281. 1:05:12ね60日間で議決しなかった時ってのは
  1282. 1:05:15衆議院は参議院がそれを秘訣したものと
  1283. 1:05:17みなすって言ってんだけれどもこれは一体
  1284. 1:05:19どういうことかって言うと衆議院で可決し
  1285. 1:05:22て参議院でこれと異なった議決をした法律
  1286. 1:05:24案という風に扱っっていうことになります
  1287. 1:05:27うんということはどうなるかというと遊に
  1288. 1:05:31どうなるかというと結局衆議院で出席議員
  1289. 1:05:34の23以上の再可決をしたら法律になり
  1290. 1:05:37ますよっていうことでつまりこれ59条
  1291. 1:05:40の2項の話になりますだからこれね60日
  1292. 1:05:45経って参議院がまちんたらちんたらしてま
  1293. 1:05:47ちんたらちんたらしてたかどうか分かん
  1294. 1:05:49ないけど議決をしないからと言って
  1295. 1:05:51いきなり直にね衆議院の議決が国会の議決
  1296. 1:05:54になるわけじゃないかからねちょっと気を
  1297. 1:05:56つけてくださいねこれ否決したってことは
  1298. 1:05:59どういうことになるかと言うとその場合は
  1299. 1:06:01衆議院で可決して参議院でこれと異なった
  1300. 1:06:03議決をした法律案っていう風になります
  1301. 1:06:06ですから衆議院で出席議員の33条の多数
  1302. 1:06:09でもう1回再ヶ月あの文明なみたいに戻っ
  1303. 1:06:10てきて再ヶ月みたいな話したじゃないです
  1304. 1:06:12かしましたよねそこで法律になりますよっ
  1305. 1:06:14てことになる
  1306. 1:06:15わけいいですねいいよねはいということで
  1307. 1:06:19ここはまず法律案についての衆議院の優越
  1308. 1:06:22のお話をしましたこれは59条ですねお話
  1309. 1:06:24ですね条このぐらいしましょうさあ次は
  1310. 1:06:27ですね60条見ていきましょうか衆議院の
  1311. 1:06:29優越の話ねあの続けていきましょう予算に
  1312. 1:06:32入ります予算は先に衆議院に提出しなけれ
  1313. 1:06:35ばならないていうねあの戦技権の話ですよ
  1314. 1:06:36ねこれはいいですよ
  1315. 1:06:38ね衆議院に先に出さなきゃいけないよと
  1316. 1:06:43いうことですねこれはいいと思うんです
  1317. 1:06:44けどもさて衆議院の優越に関してはこの2
  1318. 1:06:47項のとこ見ていきましょう予算についてえ
  1319. 1:06:50とが括弧で参議院で衆議院とは違った議決
  1320. 1:06:55した場合に法律の定めるところにより両院
  1321. 1:06:59協議会を開いても意見が一致しない時と
  1322. 1:07:03ちなみにこの両院協議会ここで言っている
  1323. 1:07:05両院協議会を開くっていうのは必要的です
  1324. 1:07:09要するにこれ必ず開かなきゃいけないって
  1325. 1:07:10こと
  1326. 1:07:13です必要的になりますでまたは参議院が
  1327. 1:07:19衆議院の可決した予算を受け取った後国会
  1328. 1:07:22休会中の期間を除いてま30日以内に
  1329. 1:07:24さっきより短なってるよね30日以内に
  1330. 1:07:27議決しない時
  1331. 1:07:29はまちんたらなんかま僕は講義の中でよく
  1332. 1:07:32ちんたらちんたらしてるってけど多分
  1333. 1:07:33ちんたらちんたら別にしてないんだけどね
  1334. 1:07:36してないんだけどま30日間ね30日以内
  1335. 1:07:39に議決しなかったような時にはですね要す
  1336. 1:07:41にこのとがり括弧2つの場合だよねまたは
  1337. 1:07:43つてるからねこのどっちかの場合には衆議
  1338. 1:07:45院の議決を国会の議決にしますよという風
  1339. 1:07:48に言ってるんですよでこれねあの両院協議
  1340. 1:07:52会が必要的になってるじゃないですか
  1341. 1:07:54さっきの法律案の時は任意的だって書き
  1342. 1:07:56ましたよね両院協議会ね任意的って書き
  1343. 1:07:58ましたよねあところがこっち両院協議会は
  1344. 1:08:00必要的なんだよっていうのはまさにさっき
  1345. 1:08:02の話と同じなんですよ結局これはこれは
  1346. 1:08:06最終的にはですよ衆議院の議決を国会の
  1347. 1:08:09議決にするって言ってるわけじゃないです
  1348. 1:08:10かだからまあ言ってみればじゃ参議院どこ
  1349. 1:08:13に行ったのって話ですよねうんもしこれ
  1350. 1:08:15一方的にこれだけやっちゃったら参議院は
  1351. 1:08:17一体どこに行ったんだいって話になるじゃ
  1352. 1:08:19ないですかさっきのあの法律案の時は
  1353. 1:08:21ちゃんと参議院いたんだよ存在感がある
  1354. 1:08:23わけだってさ衆議院で決めて参議院で嫌
  1355. 1:08:26だって言ったらま言ってみればブーメラン
  1356. 1:08:27みたいに戻ってきて出席議員の23以上
  1357. 1:08:30っていう結構ハードルの高いやつで再可決
  1358. 1:08:32しなきゃいけないってなってるわけだから
  1359. 1:08:34それは参議院のことはやっぱリスペクトし
  1360. 1:08:36てるわけでしょま参議院がああ言うからさ
  1361. 1:08:38ちょっともう1丁やってみようよって話に
  1362. 1:08:40なってるわけじゃないですかところがさ
  1363. 1:08:41この予算のやつはさ最終的な結論が衆議院
  1364. 1:08:44の議決が国会の議決になりますよって参議
  1365. 1:08:47院どこ行ったんだって話になっちゃうじゃ
  1366. 1:08:48ないですかだからこれはさすがに両院協議
  1367. 1:08:51会はやらなきゃまずいよねってことなん
  1368. 1:08:53ですよこれで両院協議会必要的じゃたらさ
  1369. 1:08:55参議院ってうんいらないいらないって言っ
  1370. 1:08:58たら怒られるけどどこ行ったのって話に
  1371. 1:09:00なるじゃないですかだからこれ必要的だ
  1372. 1:09:02よってことになってるわけいいですかね
  1373. 1:09:04はいオッケーですねさて次ですね61条で
  1374. 1:09:08条約の締結なんですけどもこれは予算と
  1375. 1:09:11同じように考えていこうってことで準用し
  1376. 1:09:13てるんですよねね条約の
  1377. 1:09:16締結に関してはこれ準用してますよという
  1378. 1:09:20ことになりますで皆さんねちょっと思うと
  1379. 1:09:22思うんだけどあの衆議院のっていうのはさ
  1380. 1:09:26法律案の話とそれから予算の話と条約の
  1381. 1:09:29締結の話と内閣総理大臣の指名の4つが
  1382. 1:09:31あるじゃないですかありますよねところが
  1383. 1:09:33ね条文ちらちら見てもね内閣総理大臣の
  1384. 1:09:36指名の衆議院の優越の条文っていうのが
  1385. 1:09:38近場にないんですよないんですよで実は
  1386. 1:09:41その条文はどこにあるかって言うと内閣に
  1387. 1:09:44入って65条より後の67条のところに
  1388. 1:09:48書いてあるんですよ内閣のとこに書いて
  1389. 1:09:50あるんですよだからせっかくなんで今衆議
  1390. 1:09:51院の優越まとめてやっちゃってるんでこの
  1391. 1:09:5367条最初にやっちゃっていいですかいい
  1392. 1:09:56ですかね67条これ内閣の方だからね65
  1393. 1:09:58条から行政権は内閣に属するって条文
  1394. 1:10:01始まりますんで67条になりますじゃあ
  1395. 1:10:04行きましょうかえそうねじゃあまあ2項
  1396. 1:10:07だけ今回触れとこうかなその意味でね67
  1397. 1:10:10条の2項でいきましょうか内閣総理大臣の
  1398. 1:10:12指名です衆議院と参議院とが異なった指名
  1399. 1:10:16の議決をした場合
  1400. 1:10:18に法律の定めるところにより両院協議会を
  1401. 1:10:22開いても意見が一致しないこれ言までも
  1402. 1:10:24ないですけどもこのの両院協議会っていう
  1403. 1:10:26のはこれ必要的ですあごめん
  1404. 1:10:36なさい必要的です一致しない時またはもう
  1405. 1:10:391個ね衆議院が指名の議決をした後国会
  1406. 1:10:42休会中の期間を除いて10日以内に参議院
  1407. 1:10:45が指名の議決をしないんであればもうこれ
  1408. 1:10:47も衆議院の議決を国会の議決にしますよと
  1409. 1:10:49いう風に衆議院の優越の規定があります
  1410. 1:10:51これは10日っていう風に短くなってる
  1411. 1:10:54これ1番短いよね法律案が60日であの
  1412. 1:10:57予算と条約が30日で衆議院あのごめん
  1413. 1:11:00なさい内閣総理大臣の指名が10日でしょ
  1414. 1:11:031番短いよねこれはまあなんで1番短い
  1415. 1:11:05かっていうと1番ま緊急性が高いというか
  1416. 1:11:071番最初に決めなきゃいけないってこと
  1417. 1:11:09ですよねやっぱりだっって国の船長みたい
  1418. 1:11:11なもんじゃないですかでしょだから船長
  1419. 1:11:13早く決めてもらわないと困りますよねって
  1420. 1:11:15ことでま10日という風に短くして
  1421. 1:11:17るってことですでこれも必要的な両院協議
  1422. 1:11:19会ということになりますあとあの準用し
  1423. 1:11:21てるから全然言わなかったけどこの61条
  1424. 1:11:24ね61上の条約の締結のところの両院協議
  1425. 1:11:27会ももちろん必要的ですからねいいですよ
  1426. 1:11:30ねはいということになりますので衆議院の
  1427. 1:11:32優越に関してはまこんなところを抑えて
  1428. 1:11:34おかれればいいかなと思いますさて次は
  1429. 1:11:37ですね62条の国政調査権というのを見て
  1430. 1:11:40みましょうかまずね国政調査権その最初の
  1431. 1:11:42守護の部分で両議員はというのが出てき
  1432. 1:11:45ますのでこれ議員の権能なんですよという
  1433. 1:11:48ことです
  1434. 1:11:54ね議員の権能である
  1435. 1:11:59とっていうのをまず抑えときましょうね
  1436. 1:12:01議員の権能だとで何をするかと言うと各々
  1437. 1:12:05国政に関する調査を行いこれに関して証人
  1438. 1:12:08の出頭や証言並びに記録の提出を要求する
  1439. 1:12:11ことができますよということですであの
  1440. 1:12:14この国政調査権に関しては憲法41条の
  1441. 1:12:16ところで勉強した国憲の最高機関をどう
  1442. 1:12:19考えるかと絡んでその学説みたいのあるん
  1443. 1:12:21だけど行政書試験ではそこのところ不りし
  1444. 1:12:24なくていいのでそんなににしなくていい
  1445. 1:12:25ですまとりあえずこの両議員の国政調査権
  1446. 1:12:28議員の権能としての国政調査権っていうの
  1447. 1:12:30を抑えておきましょうでねえ何点か言っ
  1448. 1:12:33ときますと皆さんのお手元のテキストにも
  1449. 1:12:36載ってると思うんですねアガルートの
  1450. 1:12:37テキストだとねこういう風な表になってる
  1451. 1:12:39と思うんだよねこういう風な表みたいに
  1452. 1:12:42なってると思うんだけど何をねやっとくと
  1453. 1:12:44いいかって言うと国政調査権とvs司法権
  1454. 1:12:48との関係それから検察権との関係行政権と
  1455. 1:12:51の関係人権との関係っていうのを見とくと
  1456. 1:12:53いいかなと思いますこれはしっかりとね
  1457. 1:12:55あの見といた方がいいですあの司法権との
  1458. 1:12:58関係は何が問題になってくるかって言うと
  1459. 1:13:00司法権の独立ですよね司法権の独立です
  1460. 1:13:03から司方権の独立を害するような国政調査
  1461. 1:13:06権の行使っていうのはダメですよという
  1462. 1:13:08ことですえ例えばどういうことかと言うと
  1463. 1:13:10え現に裁判が進行中の事件について裁判官
  1464. 1:13:13の訴訟式等を調査したりとか裁判の内容の
  1465. 1:13:16投票を批判する調査をすることは許され
  1466. 1:13:18ないとだなん裁判やってんだとかねね実際
  1467. 1:13:21そのやり方おかしいんじゃないかっていう
  1468. 1:13:22のはそれは司方権の独立害しますのでその
  1469. 1:13:24ようなの仕方はだめですよということです
  1470. 1:13:27よねえただ現に審理中の裁判所で審理中の
  1471. 1:13:30事件だったとしてもその衆議院参議院議員
  1472. 1:13:33が裁判所とは違う目的なんかま立法目的と
  1473. 1:13:37かねそういった違う目的で平行調査するの
  1474. 1:13:40はできるできるよということでしたよね
  1475. 1:13:42司法権との関係ねつまり司法権の独立との
  1476. 1:13:45関係で国政調査権の行使の制限限界って
  1477. 1:13:49いうのがあるんだよってことですそれから
  1478. 1:13:51次検察権ね検察権この検察権っていうのは
  1479. 1:13:55どのように考えていけば良いかというと
  1480. 1:13:56基本的には行政権なんですよね行政権の
  1481. 1:13:59作用なんですよただ検察っていうのは裁判
  1482. 1:14:02と密接に関係するまちょっと難しい言葉で
  1483. 1:14:05準司法的な作用を持ってるなんていうこと
  1484. 1:14:07になるよねですから検察権基本的には行政
  1485. 1:14:11権という扱いなんだけど裁判と密接に絡ん
  1486. 1:14:14でくるのでその意味で慎重にやんなきゃ
  1487. 1:14:16いけないというのがありますう例えば基礎
  1488. 1:14:19とか不基礎について検察建康士になんか
  1489. 1:14:22こう政治的な圧力をかけるようなねそう
  1490. 1:14:24いった目的でのあの国政調査権の行使って
  1491. 1:14:27いうのはだめよということになってました
  1492. 1:14:29よねはいであと行政権ね一般行政権との
  1493. 1:14:32関係なんですがこれはま公務員の職務上の
  1494. 1:14:35秘密に関する事項には調査権が及ばないと
  1495. 1:14:37いうのがあったりするのとそれから最後の
  1496. 1:14:40この人権なんですけれどもいくら国政調査
  1497. 1:14:43権だって言ってもね我々国民の基本的人権
  1498. 1:14:47を侵害するような調査ってのはもちろん
  1499. 1:14:48許されません例えば思想を思想のね自由
  1500. 1:14:52ってあるじゃないですか思想の自由を害し
  1501. 1:14:53てくるような調査だったりとか
  1502. 1:14:55プライバシー暴かれたりとかね
  1503. 1:14:56プライバシー権もうガンガンに侵害して
  1504. 1:14:58くるような調査ってのはもちろん許され
  1505. 1:15:00ませんうんでそれに関して言うとちょっと
  1506. 1:15:03ま細かいかなと思いますけど補足しておく
  1507. 1:15:06とねこの国政調査権に関しては捜索とか
  1508. 1:15:09欧州とか逮捕みたいな処分をすることも
  1509. 1:15:12できません
  1510. 1:15:26うんこのようなですねえ処分は行えませ
  1511. 1:15:38んということになりますはいということで
  1512. 1:15:42ま国政調査権ねあのやっぱり司法権との
  1513. 1:15:45関係とか検察権との関係とか一般行政権と
  1514. 1:15:48の関係人権との関係っていうのがま皆さん
  1515. 1:15:50のテキストのところに載ってると思うので
  1516. 1:15:52そこのところをしっかりと復習されておく
  1517. 1:15:55といいかなと思いますじゃ62条はこの
  1518. 1:15:57ぐらいにしましょう63条見てみましょう
  1519. 1:15:59か63条内閣総理大臣その他の国務大臣は
  1520. 1:16:03両議員に議席があるかないかとに関わらず
  1521. 1:16:06いつでも議案について発言するために議員
  1522. 1:16:08に出席することができますよということ
  1523. 1:16:10ですねうんまこれそうですねここのところ
  1524. 1:16:13線とこうか務大臣
  1525. 1:16:16はできますとでまたねこの後ね答弁または
  1526. 1:16:21説明のため出席を求められた時はこれは
  1527. 1:16:23出席しなければならという規定になってい
  1528. 1:16:26ますいいですかねはいまあ63条はその
  1529. 1:16:29ぐらいでいいんじゃないでしょうかさて
  1530. 1:16:32それじゃですね64条の段階裁判所という
  1531. 1:16:35のを見てみましょうか段階裁判所なんです
  1532. 1:16:37がこれ国会はって書いてあるんで国会の
  1533. 1:16:39権能なんですよ
  1534. 1:16:43ね国会の権能です
  1535. 1:16:48ねでこれはですねまあ要するにですね裁判
  1536. 1:16:53官の人が
  1537. 1:16:56まあ秘めの疎を受けたって言ってますから
  1538. 1:16:59やらかしちゃったんですよねやらいや
  1539. 1:17:01やらかしちゃったって何をやらかしちゃっ
  1540. 1:17:03たんだっ言だけどま皆さんから考えても
  1541. 1:17:05裁判官がそれやっちゃうとそれは首でしょ
  1542. 1:17:07うっていうようなことをやらかしちゃった
  1543. 1:17:08時に裁判をするってのがこの段階裁判所
  1544. 1:17:11ってことなんですよねここ
  1545. 1:17:13ね両議院の議員で組織する段階裁判所で
  1546. 1:17:18裁判をするとま要するにやめさせ
  1547. 1:17:20るってことですよねで今までの例とかでも
  1548. 1:17:23そうですねま具体的に言っちゃっていいの
  1549. 1:17:25まうん大にはなってるっちゃなってるから
  1550. 1:17:28言ってもいいのかもしんないですけどま
  1551. 1:17:30例えばその盗撮とかねうん盗撮でちょっと
  1552. 1:17:34条例に引っかかっちゃって罰金系とか
  1553. 1:17:37食らっちゃったっていうやっぱりちょっと
  1554. 1:17:38それは裁判官としてふさわしくないよねっ
  1555. 1:17:40ていう風になるじゃないですかでそういう
  1556. 1:17:42時にあまます首ですよねうんていうことで
  1557. 1:17:45この段階裁判所というなっていきますま
  1558. 1:17:47ちょっと細かいんですけれども裁判官卒意
  1559. 1:17:50委員会両議院の議員各10名で構成される
  1560. 1:17:53ところがあってそこの卒を待ってこの
  1561. 1:17:55まさに段階裁判所両議員の議員各7名で
  1562. 1:17:58構成されるところで段階裁判所のところで
  1563. 1:18:01そこにねま裁判官に対してのえ表面という
  1564. 1:18:04のを決めていくということになりますうん
  1565. 1:18:07でまそんなもちろん今までの歴代でも
  1566. 1:18:09そんな数が多いわけじゃないんだよここに
  1567. 1:18:11かかってきた裁判官っていうのはねでま
  1568. 1:18:12そういう時に裁判官を否めするとまやめ
  1569. 1:18:15させるってことですねていうのがこの段階
  1570. 1:18:17裁判所だってことになりますでま段階に
  1571. 1:18:19関する事故は法律でこれを定めるっていう
  1572. 1:18:21んだけどもまあ細かい法律で言うと例えば
  1573. 1:18:24裁判官外法っていうそういう個別法が
  1574. 1:18:26ちゃんとあるんですよありますでそこの
  1575. 1:18:28ところにね結構この数字とか載ってたり
  1576. 1:18:30するんですよまそもちろん読む必要ないよ
  1577. 1:18:31読む必要ないですけどねそういうことに
  1578. 1:18:33なりますでま段階裁判所に関してはま裁判
  1579. 1:18:37官の身分保障との観点でも非常に重要な
  1580. 1:18:39システムだし知識だしもう1個やっぱり何
  1581. 1:18:43と言っても覚えとかなきゃいけないのは
  1582. 1:18:44この段階裁判所の裁判に対してま納得でき
  1583. 1:18:48ない場合に普通の裁判所に持ち込める
  1584. 1:18:50かっていう知識だよねこれは持ち込めるん
  1585. 1:18:52ですか持ち込めないんですか持ち込め
  1586. 1:18:55ないんですよね普通の裁判所にはもう
  1587. 1:18:57訴えることはできないってやつですよね
  1588. 1:18:58これはもう憲法の名文による司法権の限界
  1589. 1:19:01の話ですねこれはちょっと一言目も入れ
  1590. 1:19:03とこうかなブルーでいいかブルーで
  1591. 1:19:06ねこれ段階裁判所の裁判に対してちょっと
  1592. 1:19:09書いてくねここに
  1593. 1:19:13ね段階裁判所
  1594. 1:19:19のえ裁判に対して
  1595. 1:19:28対してえまさらに通常
  1596. 1:19:36の裁判所
  1597. 1:19:38に持ち込むことはできないってことです
  1598. 1:19:52ねこれはですねあの司法権のところでも
  1599. 1:19:56学習する話ではあると思うんですけれども
  1600. 1:19:58憲法の名文による司法権の限界という風に
  1601. 1:20:01言われ
  1602. 1:20:03てるまという風に言われているところです
  1603. 1:20:06よねすいませんちょっとマイク落ちちゃい
  1604. 1:20:07ましたはい段階裁判所の裁判に対して
  1605. 1:20:09さらに通常の裁判所に訴えることはでき
  1606. 1:20:11ないということですねうんま裁判官っての
  1607. 1:20:15は身分保障が暑いんですよね身分保障が
  1608. 1:20:17暑いんですけれどもまちょっとねさっき
  1609. 1:20:19言ったような事案でちょっと裁判官として
  1610. 1:20:21はもうふさわしくないんじゃないかなって
  1611. 1:20:22いう場合にはこの国会の権能である弾裁判
  1612. 1:20:24所のところでえやめさせられることがあり
  1613. 1:20:27ますよということですはいま2項ね弾丸に
  1614. 1:20:29関する事故は法律でこれを定め
  1615. 1:20:31るっていうのもまこれ16ぐらいでいいか
  1616. 1:20:32なと思いますというわけでというわけでね
  1617. 1:20:3541条からやってきましたけれども国会と
  1618. 1:20:38いう第4章の条文に関してはこのぐらいに
  1619. 1:20:41しておきましょうえ次からはですね第5章
  1620. 1:20:43に入ります第5章は内閣ということになり
  1621. 1:20:46ますはいじゃあこっから第5章内閣に入っ
  1622. 1:20:49ていくことにしましょう見ていきましょう
  1623. 1:20:50か内閣ですねでまずね内閣1つ最初に言っ
  1624. 1:20:54ておきたいのがですねこの内閣自体はです
  1625. 1:20:56ね明治憲法には規定がなかったんですよね
  1626. 1:21:16これうん明治憲法には内閣について憲法の
  1627. 1:21:20規定すらなかったんですよというところ
  1628. 1:21:22ですねはいでそので65条という条文を見
  1629. 1:21:26ていきましょう行政権は内閣に属するとま
  1630. 1:21:30短い条文なんですよね短い条文なんです
  1631. 1:21:33けれどもまずねじゃ行政権って一体何なの
  1632. 1:21:35かというのが1つ問題になります行政権と
  1633. 1:21:38は一体何かま大きくこの2つの問題点この
  1634. 1:21:41行政権とは一体何なのかということなん
  1635. 1:21:43ですがこれに関しては皆さんねあの実は
  1636. 1:21:46行政法の最初の方で勉強してるはずなん
  1637. 1:21:48ですよ控除説っての覚えてます除説つまり
  1638. 1:21:52行政権というのはの国家作用あるじゃない
  1639. 1:21:55ですか全ての国家作用の中から立法権と
  1640. 1:21:58司法権を除いた残りが行政権なんだっての
  1641. 1:22:01勉強しましたよねで試験対策としてはそれ
  1642. 1:22:03でいいと思います行政権って何ですかて
  1643. 1:22:06言われた時にはその控除説っていうのを
  1644. 1:22:08覚えておけばいいと思い
  1645. 1:22:17ますいいですねはいでもう1つのね話とし
  1646. 1:22:21ては何なのかというと行政権は内閣に属
  1647. 1:22:25すると内閣に属するっていう風になってる
  1648. 1:22:28んだけれどもじゃあ内閣じゃない他の期間
  1649. 1:22:32が行政を行うことがあるよねとあるよねと
  1650. 1:22:35それ具体的には何なのかと言いますとここ
  1651. 1:22:37にあげておきましたがえ独立行政委員会
  1652. 1:22:41独立行政委員会ってやつなんでねで独立
  1653. 1:22:44行政委員会具体例としては例えば人事院で
  1654. 1:22:46あったりとか公生取引委員会公生取引委員
  1655. 1:22:49会ってあの独占禁止法に反してないかどう
  1656. 1:22:51かをチェックするようなところだよねで
  1657. 1:22:53こういったのがあるわけよこういったが
  1658. 1:22:54あるわけでこれらはそれぞれもちろん置か
  1659. 1:22:57れてる意味があるんですよ人事院っていう
  1660. 1:22:59のはさ皆さんよく勉強するじゃないですか
  1661. 1:23:01全農林軽食法事権でも出てくるよね国家
  1662. 1:23:03公務員のその人事とかに関する人事院なん
  1663. 1:23:05だけどこれはやっぱりほら人事だから皆
  1664. 1:23:08さんの会社とかにもそうだと思うけど人事
  1665. 1:23:10って何が大事かたらやっぱ中立性じゃない
  1666. 1:23:12ですかですよねだから行政の中立性が特に
  1667. 1:23:16要請されるからこういった人事院っていう
  1668. 1:23:18のを置いてやってるわけなんですよやっ
  1669. 1:23:20てるわけなんですよでじゃあねかやこっち
  1670. 1:23:23のね公生取引まちこれ内閣府の外曲って
  1671. 1:23:26ことになるんだけどねこれは何なのかって
  1672. 1:23:29言うとさっき言ったけど独占禁止法に反し
  1673. 1:23:31てないかどうかチェックしたりするわけ
  1674. 1:23:32でしょでこれには当然専門的な知識とかが
  1675. 1:23:35必要じゃないですかで公成に処理しなきゃ
  1676. 1:23:37いけないよねだから置かれてるんですよだ
  1677. 1:23:39から置かれてるんですよだからまあ置かれ
  1678. 1:23:42てるからにはオッケなんだろうけどオなん
  1679. 1:23:45だろうけどこれいいのかいと独立行政委員
  1680. 1:23:48会みたいなこういうねここに上がってる
  1681. 1:23:51ような人事院だったりとか公生取引委員会
  1682. 1:23:55だったりとかっていうのはこれ65条との
  1683. 1:23:57関係で問題はないのかいと行政権は内閣
  1684. 1:24:01内閣に属するって書いてあるけどいいのか
  1685. 1:24:03なってことなんだけど皆さんさあの他の
  1686. 1:24:07条文と比較するといいんですよちょっと見
  1687. 1:24:08てみようか41条見てください41条憲法
  1688. 1:24:12ね憲法の41条でこれ既に勉強してますよ
  1689. 1:24:16これは何かと言うと41条は国会の最初の
  1690. 1:24:19条文でこう書いてあるんですよ国会は国憲
  1691. 1:24:22の最高機関であって国の唯一の唯一のって
  1692. 1:24:26文語入って立法機関であると入ってますよ
  1693. 1:24:28ねで76条って見てもらっていいですか
  1694. 1:24:3176条76条ねでこれは何かつったら今度
  1695. 1:24:34第6章司法の最初の条文なんですよで76
  1696. 1:24:37条の1項は全て司法権は最高裁判所うん
  1697. 1:24:41ちゃらかんちゃらて書いてあるわけ書いて
  1698. 1:24:43あるわけつまりどういうこと言ってるかと
  1699. 1:24:45言うと41条の国会の話とそれから76条
  1700. 1:24:491項の今司法の話をしたんだけどそちらの
  1701. 1:24:51方には唯一のとか全てっていう風に文言が
  1702. 1:24:56入ってるんですよ入ってるわけところが
  1703. 1:24:59この65条は行政権は内閣に属するって
  1704. 1:25:02書いてあるだけでなんか唯一のとか全て
  1705. 1:25:05みたいな文言が入ってないんだよね入って
  1706. 1:25:08ないんですよですからその権力分立とかと
  1707. 1:25:10の関係でも別に独立行政委員会設けられて
  1708. 1:25:13ても65条この条文に反することはない
  1709. 1:25:16ですよという風に言われていますまだから
  1710. 1:25:19このこっちね独立行政委員会と65条の
  1711. 1:25:22関係に関して言うならば今言ったように
  1712. 1:25:25この65条には41条で言ってるような
  1713. 1:25:28唯一
  1714. 1:25:32のこれ41乗
  1715. 1:25:36ねとかえ
  1716. 1:25:42全てこれ76条1個ですね
  1717. 1:25:55のよう
  1718. 1:25:56な文言がない
  1719. 1:26:02ともしさあのここだけしかやれないんだと
  1720. 1:26:06ね行政権はね内閣だけでやってくださいっ
  1721. 1:26:09て言うんだったらこういう文語入ってるん
  1722. 1:26:10じゃないですかとでも入ってないですよね
  1723. 1:26:12ということなんですよねですから別に独立
  1724. 1:26:15行政委員会というのは権力分立との関係で
  1725. 1:26:17も65条に反するものじゃないですよって
  1726. 1:26:19いうのがまその条文上のね形式的な理由と
  1727. 1:26:22いうことになりますいいですねでこれんで
  1728. 1:26:24置かれてんのかって言うとそれぞれ役割が
  1729. 1:26:26あるんですよこの行政の忠実性が要請さ
  1730. 1:26:28れるから人人置きましょうっでこっちは
  1731. 1:26:30専門的知識で公成に処理するべきだから
  1732. 1:26:32置きましょうってもちろん他にもあるん
  1733. 1:26:34ですよ他にもあるんだけれども独立行政
  1734. 1:26:35委員会あるんだけれどもま具体例としては
  1735. 1:26:37こんなところですとでこれ問題ないですよ
  1736. 1:26:39ということですねはいで行政権とはどんな
  1737. 1:26:42ものか控除説でいいですよということに
  1738. 1:26:43なりますはい65条はそのぐらいでいいん
  1739. 1:26:46じゃないですかねさあ次はですね66条
  1740. 1:26:49ですね見てみましょう
  1741. 1:26:51か66条え1個内閣は法律の定めるところ
  1742. 1:26:55によりその主張たる内閣総理大臣及びその
  1743. 1:26:57他の国務大臣で組織するということでま
  1744. 1:27:00内閣がその首長たる内閣総理大臣とその他
  1745. 1:27:06の国務大臣で組織するという風になってい
  1746. 1:27:08てこの首長っていう文言が入ってるんだよ
  1747. 1:27:11ね総理大臣のところにねでこれ例えば明治
  1748. 1:27:13憲法の時には内閣総理大臣っていうのはま
  1749. 1:27:16同輩中の主席なんて言われて別に他の国務
  1750. 1:27:19大臣と同じ地位だったんだよね対等の地位
  1751. 1:27:22にあるに過ぎなかったんですよが今回この
  1752. 1:27:2566条日本国憲法の中では首長としての
  1753. 1:27:28地位が与えられてるとこれによってま内閣
  1754. 1:27:30の一体性統一性っていうのを保てるように
  1755. 1:27:33なってるんですよということですねま66
  1756. 1:27:35条の1項まそれそのぐらいでいいと思い
  1757. 1:27:37ますで2項なんですけどえこれは内閣総理
  1758. 1:27:41大臣その他の国務大臣は文民でなければ
  1759. 1:27:44ならないと文民でなければならないとこれ
  1760. 1:27:47はどういうことかと言うと軍人が政治支配
  1761. 1:27:51してくるのを防ぐってことですよね軍人が
  1762. 1:27:54政治支配をしてくるのを防ぐ文民統制
  1763. 1:27:56なんて言いますまあのシビリアン
  1764. 1:27:58コントロールなんてね難しい言葉で言い
  1765. 1:28:00ますけれども要するにそういう風な軍人が
  1766. 1:28:04政治介入してくることを防ぐっていうこと
  1767. 1:28:06なんですよシビリアンコントロールを徹底
  1768. 1:28:07して
  1769. 1:28:15るってことですシビリアンコントロールの
  1770. 1:28:17徹底ですよねでこれに関連して原色のね
  1771. 1:28:21自衛感はに当たるのか文民じゃないの
  1772. 1:28:25かってのが問題となってくるんですけれど
  1773. 1:28:27も原職の自衛官は文民ではないってことに
  1774. 1:28:30なりますえこれ書いとこうかな原色の自衛
  1775. 1:28:45官原職の自衛官はあ文民ではないと
  1776. 1:28:56ということになり
  1777. 1:28:58ますいいですかねまシビリアン
  1778. 1:29:01コントロールの徹底つまりま軍人が政治
  1779. 1:29:04支配してくるのを防ぐってことですよね
  1780. 1:29:07これがま2項だと66条の2項ですさて3
  1781. 1:29:10項ですねこれちょっと話すこと多いんだ
  1782. 1:29:12けれども3項ねえ内閣は行政権の行使に
  1783. 1:29:16ついて国会に対して連帯して責任を追い
  1784. 1:29:19ますよという条文なんですが内閣は行政権
  1785. 1:29:23の行使まずはここね行政権の行使のこの
  1786. 1:29:26行政権ってやつなんだけどここで言ってる
  1787. 1:29:30行政権っていうのは形式的意味の行政権と
  1788. 1:29:33いう風に言われてますまもっとざっくり
  1789. 1:29:35言ってしまえば内閣の権限全てを含んで
  1790. 1:29:38いるという風に言われてるんですねこれ
  1791. 1:29:39ちょどこに書こうかなどっかに書けるかな
  1792. 1:29:41えちょっと上の方にちっちゃい地でメモし
  1793. 1:29:45ますねこのここで言う行政権というの
  1794. 1:29:48は内閣
  1795. 1:29:51の見えますかね
  1796. 1:29:55権限全てを含む
  1797. 1:30:06とちょっと字がちっちゃくなって申し訳
  1798. 1:30:08ないですけど内閣の権限全てを含むという
  1799. 1:30:11風に言われてますで内閣はその行政権の
  1800. 1:30:14行使について国会に対して連帯して責任を
  1801. 1:30:18負うってなってるじゃないですかでここで
  1802. 1:30:20言ってる国会なんだけれどもここで言う
  1803. 1:30:22国会ねこの663の国会と言いますのは
  1804. 1:30:25これ両議員のことを指しますちょっと
  1805. 1:30:28ホワイトボードに書きました余白が
  1806. 1:30:30ちょっと書けないんでねあの66条3個今
  1807. 1:30:32勉強してるんですけどここで言う国会と
  1808. 1:30:34いうのは両議員のことなんですよてことは
  1809. 1:30:36どういうことになってくるかって言うと各
  1810. 1:30:38議員が個別に責任追求をすることが
  1811. 1:30:42オッケーだということです各議員が個別に
  1812. 1:30:45責任追求をすることがこっちかオッケだと
  1813. 1:30:48いうことなんですよいいですねはいという
  1814. 1:30:52ことですで国会に対してえ連帯して責任を
  1815. 1:30:56負いますよということですね連帯して責任
  1816. 1:30:58を負うとこれもだから内閣の一体性の観点
  1817. 1:31:00から連帯の責任になってるんですよねで
  1818. 1:31:03ここで言ってる責任なんですけれどもこれ
  1819. 1:31:05もまホワイトボードに書きました
  1820. 1:31:07がこれは法的責任ではなく政治責任だと
  1821. 1:31:12いう風に言われてます法的責任ではなく
  1822. 1:31:13政治責任だと言われてますであとねあの
  1823. 1:31:17責任追求のやり方ですよね責任追求のやり
  1824. 1:31:21方なんですがどんなものがあるのかという
  1825. 1:31:23ことです責任追求のやり方横に書いて
  1826. 1:31:25みよっ
  1827. 1:31:29か責任追求の方法ですよねま例えば
  1828. 1:31:39質疑であったりとかあと国政
  1829. 1:31:50調査であったりっていうのもあるんです
  1830. 1:31:53けれどもあの本当に1番強烈なのは何なの
  1831. 1:31:56かっていうと衆議院による内閣不信認決議
  1832. 1:32:21ですまこれが1番烈な責任追求の方法と
  1833. 1:32:27いうことになりますねうん責任追求の方法
  1834. 1:32:30としてはあこのようなものがありますよと
  1835. 1:32:32いうこと
  1836. 1:32:34ですで責任の追い方として内閣の一体性の
  1837. 1:32:37観点から連帯だよという話をしましたよね
  1838. 1:32:41連帯して責任を負うという風に言ってるん
  1839. 1:32:43ですけれども責任も一体になって
  1840. 1:32:45るってことですよねただじゃあねこの連帯
  1841. 1:32:47して責任を負うっていう条文があるからと
  1842. 1:32:49いって各国務大臣いるじゃないですか内閣
  1843. 1:32:52のメンバーの各国務大臣いますよね各国務
  1844. 1:32:55大臣が個別に責任はじゃあ追わないの
  1845. 1:32:57かって言うと別にそれが否定されてるわけ
  1846. 1:32:59ではありません確かに内閣として連帯して
  1847. 1:33:03責任を負うっていう文言ね文言にはなっ
  1848. 1:33:06てるけれどもだからと言って各国務大臣が
  1849. 1:33:09個別に責任を負うのを否定してるわけでは
  1850. 1:33:11ありませんこれちょっとここに書いとき
  1851. 1:33:13ましょう
  1852. 1:33:14か連帯とは書いてあるけれどもだからと
  1853. 1:33:17言って各国務大臣
  1854. 1:33:27各国務大臣が個別
  1855. 1:33:32に責任を負うことを否定するものではあり
  1856. 1:33:35ません
  1857. 1:33:54まちょっと細かいけどねまここまで抑えて
  1858. 1:33:58おかれればいいかなと思い
  1859. 1:34:01ますうんちょっと書き込みすぎて
  1860. 1:34:04ごちゃごちゃしすぎちゃったけどねま66
  1861. 1:34:06畳そんなところでいいかなと思い
  1862. 1:34:08ますはいじゃあ66畳はそのぐらいにし
  1863. 1:34:10ましょうさあ次はね67条ということなん
  1864. 1:34:13ですけれどもこの条文ですねちょっとね
  1865. 1:34:15ごちゃごちゃしちゃって見づらくて申し訳
  1866. 1:34:17ないんですけど67条見えます没してます
  1867. 1:34:20けどえ内閣総理大臣ですよね内閣総理大臣
  1868. 1:34:24は国会議員の中から国会の議決でこれを
  1869. 1:34:29指名しますよ
  1870. 1:34:31と指名ですよねでこれねま引っかけ問題で
  1871. 1:34:34気をつけといて欲しいのは国会議員の中
  1872. 1:34:37からなんだよね国会議員の中からなんです
  1873. 1:34:40よ別に衆議院議員の中からとかそういう
  1874. 1:34:42こと言ってませんからね衆議院議員の中
  1875. 1:34:43からと言ってないで国会議員の中からと
  1876. 1:34:45言ってますのでえそこは気をつけましょう
  1877. 1:34:47それから内閣総理大臣っていうのはその
  1878. 1:34:49言ってみれば船長じゃないですか船で言う
  1879. 1:34:51と船長みたいなもんだからこの指名はの
  1880. 1:34:53全ての案件に先立ってこれを行うという風
  1881. 1:34:55に規定されてますえ2個あこれさっきやっ
  1882. 1:34:59たよねさっきやりましたねこの部分ねこれ
  1883. 1:35:01は衆議院の優越ですよねそうですねこれ
  1884. 1:35:02やりましたはいえ次68条ですね見てみ
  1885. 1:35:05ましょうか68条え内閣総理大臣は国務
  1886. 1:35:08大臣を任命するということですね国務大臣
  1887. 1:35:11を任命する
  1888. 1:35:13とただしその過半数は国会議員の中から
  1889. 1:35:17選ばなきゃいけいけないよということに
  1890. 1:35:19なってますでちなみにねこれ過半数が国会
  1891. 1:35:22議員ってことでいいんだけれども仮にこれ
  1892. 1:35:25過半数割っちゃったとしますよねなんかの
  1893. 1:35:28事情で過半数割っちゃった場合どうなる
  1894. 1:35:29かって言うとそれで直に内閣が行為能力を
  1895. 1:35:32失っちゃうことはありませんそういうこと
  1896. 1:35:34になりませんその時は内閣総理大臣がこれ
  1897. 1:35:38を速やかに回復するような措置を取れば
  1898. 1:35:40いいという風になっていますねまただこの
  1899. 1:35:43過半数は国会議員の中から選ばなきゃいけ
  1900. 1:35:45ないっていうのはねこれはまずしっかりと
  1901. 1:35:46覚えといてくださいえさらに2項内閣総理
  1902. 1:35:50大臣は任意に国務大臣を面これやめさせ
  1903. 1:35:53るってことですね内閣総理大臣は2位に
  1904. 1:35:55国務大臣を面することができるだから結局
  1905. 1:35:59総理大臣というのは任命の権限と秘めの
  1906. 1:36:03権限を持っている人面権を持って
  1907. 1:36:05るってことになりますよねでしかもこの
  1908. 1:36:08秘め権というのは内閣総理大臣の先見と
  1909. 1:36:10言われてますので閣議にかけることは必要
  1910. 1:36:13ではありませんこれ一応書いとこっか
  1911. 1:36:15えっとブルーで書いてき
  1912. 1:36:19ますこの面権ですね
  1913. 1:36:31面県は内閣総理大臣の先見
  1914. 1:36:50ですつまり
  1915. 1:36:53閣議にかけることは必要ない
  1916. 1:36:58ですあの大臣やめさせようと思うんだよね
  1917. 1:37:01どう思うみたいな閣議にかける必要はない
  1918. 1:37:03ということ
  1919. 1:37:11ですということになり
  1920. 1:37:14ますいいですかねこの人面権を内閣総理
  1921. 1:37:17大臣が持ってるっていうのはこれ強烈な
  1922. 1:37:20権限なんですよねこれでやっぱり内閣の
  1923. 1:37:22一体性統一性が保てるということになり
  1924. 1:37:26ますいいですねはいじゃあ68条はその
  1925. 1:37:29ぐらいにしましょうさあ次はですね69条
  1926. 1:37:32という条文を見ましょうかこの条文ですね
  1927. 1:37:34え内閣は衆議院で不信人の決議案を可決し
  1928. 1:37:38または新人の決議案を否決した時は10日
  1929. 1:37:40以内に衆議院が解散されない限り掃除直し
  1930. 1:37:43なければならないということですよねです
  1931. 1:37:45からこの内閣なんですが衆議院で不信人の
  1932. 1:37:49決議案が可決または新任の決議案を否決し
  1933. 1:37:52たま要すあのダメ出しを食らってしまっ
  1934. 1:37:55たってことですねダメ出しを食らって
  1935. 1:37:57しまった場合には10日以内に衆議院解散
  1936. 1:38:00ということにならない限りは掃除職をし
  1937. 1:38:03なければならないということですよねだ
  1938. 1:38:04から海以内の衆議院の解散しなければ掃除
  1939. 1:38:07職ということになってくるわけですいい
  1940. 1:38:10ですかねうんであのこの場合ねこれま条文
  1941. 1:38:14的にはこのぐらいでいいんだけれども1つ
  1942. 1:38:15問題となるのがこれあの衆議院の解散って
  1943. 1:38:18あるじゃないですか衆議院の解散でこれは
  1944. 1:38:21だからその衆議院の不信認決議案をかけと
  1945. 1:38:23かして衆議院解散って話が出てくるんです
  1946. 1:38:26が解散するっていうのはこの69条の場合
  1947. 1:38:30に限られてんのかってことなんですよね
  1948. 1:38:3269条の場合に限られてるのかということ
  1949. 1:38:34なんですがというのも条文としては7条と
  1950. 1:38:37いう条文があるんですよねちょっと戻り
  1951. 1:38:39ますねま冒頭の方なんですよね冒頭の
  1952. 1:38:44ところなんですが7条まこれ皆さんも勉強
  1953. 1:38:46してる条文かと思いますが天皇和っていう
  1954. 1:38:48守護から始まる天皇は内閣の助言と承認に
  1955. 1:38:53より国民のためにえここに上がってるよう
  1956. 1:38:56な国事行為をすることが行うんですよと
  1957. 1:38:58いうことが書いてあってここの3号ですよ
  1958. 1:39:00ねここに衆議院を解散することって入っ
  1959. 1:39:03てるんですよ衆議院を解散することで69
  1960. 1:39:06条の場合だけしか解散ができないのかと
  1961. 1:39:09いうことなんですけれどもこれ要するに
  1962. 1:39:12どういう風に考えていったかて言うと天皇
  1963. 1:39:15にですよ天皇に解散権を確かに天皇は内閣
  1964. 1:39:19の助言と承認により衆議院を解散する
  1965. 1:39:21ことって書いてありますから形式的には
  1966. 1:39:24天皇に解散権がある規則するように見える
  1967. 1:39:28んですけれども事実上これ内閣の助言と
  1968. 1:39:30承認があることによって実質的解散権って
  1969. 1:39:33いうのは内閣にあるんだよという話をした
  1970. 1:39:36かと思うんですよね解散についての内閣が
  1971. 1:39:39実質的な決定権を持ってるんだよという話
  1972. 1:39:41をしましたよねあですからこの7条3号に
  1973. 1:39:45基づく解散というのもあり得るということ
  1974. 1:39:48になります7条3号に基づく解散つまり7
  1975. 1:39:51条による解散は許されるといういうに考え
  1976. 1:39:54ていきますえ69条戻りますがこのね69
  1977. 1:39:58条は確かに内閣のね衆議院による内閣の
  1978. 1:40:02不審認決議案可決とかの場合に10日以内
  1979. 1:40:05に衆議院解散って言ってこう条文出てき
  1980. 1:40:07てるんですよ衆議院解散の場合がねでこの
  1981. 1:40:08場合に限られるのかということなんです
  1982. 1:40:10けれども7条による解散も許されるという
  1983. 1:40:13ことになりますちょっとメモしてきますね
  1984. 1:40:30ということになりますのでま1つ目も入れ
  1985. 1:40:31といて
  1986. 1:40:33くださいいいですかねはいということに
  1987. 1:40:36なりますさて次は70条を見てみましょう
  1988. 1:40:40か70条ですね内閣総理大臣がけけた時
  1989. 1:40:44または衆議院議員総選挙の後に初めて国会
  1990. 1:40:46の招集があった時は内閣は掃除職をし
  1991. 1:40:49なければならないという条文ですよねはい
  1992. 1:40:52この部分ですね内閣総理大臣がかけた時
  1993. 1:40:56または衆議院総選挙の後に初めて国会の
  1994. 1:40:59招集があった時は内閣は掃除職をしなけれ
  1995. 1:41:02ばならないということなんですけれども
  1996. 1:41:04掃除職ですねこの内閣総理大臣がけけた時
  1997. 1:41:08ですよねかけたってのはどういう場合
  1998. 1:41:10かって言とま1番分かりやすいのは死んだ
  1999. 1:41:12時ですよね死亡ですよね
  2000. 1:41:16死亡まこれが1番分かりやすいであとま
  2001. 1:41:19ちょっとあの現実的にはありえないと思う
  2002. 1:41:21んだけど失踪とか亡命とか含まれるって
  2003. 1:41:24言われますよね失踪であったりと
  2004. 1:41:28か亡命
  2005. 1:41:31ねなんかが含まれるという風に言われて
  2006. 1:41:34ますであの単なるねその病気の時ってどう
  2007. 1:41:37なのかってことなんですねで病気の時はね
  2008. 1:41:40これには該当しないという風に言われて
  2009. 1:41:42ますこのけけた時にはならないという風に
  2010. 1:41:43言われてますだからまえっとね病気の場合
  2011. 1:41:46だよねどこに書こうかこっちこうかブルー
  2012. 1:41:48で書いてきますね病気
  2013. 1:41:54病気の時はこのかけた時ではないんですよ
  2014. 1:41:56かけた時ではなくってこれは事故のある時
  2015. 1:41:59という扱いになり
  2016. 1:42:07ますと扱いになりますでこの事故のある時
  2017. 1:42:10ってどこに書いてあるかつとこれは内閣法
  2018. 1:42:12の9条
  2019. 1:42:14です内閣法の9条に書いてありますえだ
  2020. 1:42:18からその後どうなるかって言うとあの臨時
  2021. 1:42:20代理ってのが置かれることになります
  2022. 1:42:31だからま病気のところには含まれてないん
  2023. 1:42:33ですよ病気はこのねあのかけた時には入っ
  2024. 1:42:35てないよというところねま1つ抑えとくと
  2025. 1:42:37いいかなと思いますねはい次71条ですね
  2026. 1:42:42全2条の場合には内閣は新たに内閣総理
  2027. 1:42:45大臣が任命されるまで引き続きその職務を
  2028. 1:42:48行うということですよねうんですからま
  2029. 1:42:50その空間あの間っていうのかな空白期間が
  2030. 1:42:54生まれないようにえ新しい内閣総理大臣が
  2031. 1:42:57任命されるまでは引き続きやってください
  2032. 1:42:59ねということが書いてありますま唯一ね
  2033. 1:43:01あの気をつけといて欲しいのはこれ任命な
  2034. 1:43:03んで
  2035. 1:43:10ね指名ではなくね任命となってるところね
  2036. 1:43:14ここ気をつけといてくださいそれから72
  2037. 1:43:16条ですね内閣総理大臣はえ内閣を代表して
  2038. 1:43:19議案を国会に提出議案を国会に提出して
  2039. 1:43:23一般国務及び外交関係について国会に報告
  2040. 1:43:27して行政革部を指揮監督するとこの部分
  2041. 1:43:30ですよね行政確保式監督するというところ
  2042. 1:43:33なんですけれどもこれはねまたね内閣法
  2043. 1:43:35っていう法律になるんですけれども内閣法
  2044. 1:43:38の6条ってところにね何て書いてある
  2045. 1:43:40かって言う
  2046. 1:43:41と何て書いてあるかって言うとあないって
  2047. 1:43:44のは内閣法のことね内閣法6条なんです
  2048. 1:43:46けども内閣総理大臣は閣議にかけて決定し
  2049. 1:43:49た方針に基づいて行政革部を指揮監督
  2050. 1:43:52するっいう風に書いてあるんですようんて
  2051. 1:43:55ことはそのそれそのまま読めばねまずは
  2052. 1:43:58閣議が先行するとまず閣議にかけて決定し
  2053. 1:44:01た方針ってことだから閣議があってそれに
  2054. 1:44:04基づいて内閣総理大臣の指揮監督がなされ
  2055. 1:44:07るってことになりますよねですよねだとし
  2056. 1:44:10たらその閣議決定がないのに内閣総理大臣
  2057. 1:44:13があそこの部分ね独自に指揮監督するって
  2058. 1:44:16いうのは許されないということになって
  2059. 1:44:18くるということになりますよねでこれが
  2060. 1:44:20問題になったのが何なのかって言うと皆
  2061. 1:44:22さんのテキストも載ってると思いますが
  2062. 1:44:24ロッキード事件の丸紅ルートってやつだよ
  2063. 1:44:26ねこれ皆さんテキストね見といてください
  2064. 1:44:38よロッキード事件のバルベルートの事件が
  2065. 1:44:42問題となりましたうんでこれはどういう
  2066. 1:44:45ことかと言うと閣議に決定した方針がもし
  2067. 1:44:48なかったとしてもその式監督じゃないにし
  2068. 1:44:50ても内閣の明治の意思に反しない限りは
  2069. 1:44:54指示はできるでしょうということなんだよ
  2070. 1:44:56ね指示はできるよねってことで職務権限に
  2071. 1:44:59属することは否定できないという結論を
  2072. 1:45:01持っていったという判例なんですよねま
  2073. 1:45:03詳しくはねその本格講座とかでねかなり
  2074. 1:45:05詳しくえ勉強してると思いますので大丈夫
  2075. 1:45:07かと思いますがこの上分ね72条のこの
  2076. 1:45:10最後の式監督のところロッキード事件マベ
  2077. 1:45:12ルートと関わってるんだよってことねそこ
  2078. 1:45:14を一緒に抑えとかれればいいかなと思い
  2079. 1:45:16ますさあ次はですね73条ですね内閣の
  2080. 1:45:20権能が上がっていますよね73条でここは
  2081. 1:45:22内閣ですね内閣の権能でま1号からずっと
  2082. 1:45:26上がってますけれどもえ法律を誠実に執行
  2083. 1:45:28し国務を総理するえ外交関係を処理する
  2084. 1:45:32そしてまあ3号ですよね条約を締結すると
  2085. 1:45:35いうところですよね条約を締結すると
  2086. 1:45:38ただし事前に次義によっては事後に国会の
  2087. 1:45:41証人ですよね事前に次義によっては事後に
  2088. 1:45:44国会の証人がいるんですよということなん
  2089. 1:45:46ですがこれあの条約を締結すると内閣が
  2090. 1:45:49条約締結する時に国会の証人がいるって
  2091. 1:45:52なってますけど
  2092. 1:45:53これ普通は事前だよね事前にこういう条約
  2093. 1:45:57を締結するってこで事前に国会の証人がい
  2094. 1:45:59るってことになりますよねでまあ場合に
  2095. 1:46:01よっては事後でもいいよって言うんだけど
  2096. 1:46:03何でもかんでも事後でいいってわけじゃ
  2097. 1:46:04なくってま例えばもう緊急性を要するとか
  2098. 1:46:07もうやを得ないとかっていう場合に事後
  2099. 1:46:09っていう風な意味なんだよっていう風に
  2100. 1:46:11言われていますで4号が法律の定める基準
  2101. 1:46:14に従って管理に関する事務を勝利すること
  2102. 1:46:17で5号ですよね予算作成ですねこれ大事
  2103. 1:46:19ですよね予算を作成するとこれですね
  2104. 1:46:23マークしときます予算作成してで国会に
  2105. 1:46:26提出するという風に言ってますけれども
  2106. 1:46:28結局これ予算の作成というのは内閣の権限
  2107. 1:46:31なんですけれども国会の議決がないと執行
  2108. 1:46:34できないんですよね国会の議決がないと
  2109. 1:46:36執行できないとでその国会の議決のところ
  2110. 1:46:38には皆さん一緒に勉強してきた衆議院の
  2111. 1:46:41戦技権と優越性ま衆議院の優越が認められ
  2112. 1:46:43てるということになりますねちょっと一言
  2113. 1:46:45メモしときますかねえっとどうしようかな
  2114. 1:46:47ここに書いとこうかえっと予算に関しては
  2115. 1:46:50え国会の議決がないとえ執行できないと
  2116. 1:46:53予算
  2117. 1:47:06ねないとえ執行でき
  2118. 1:47:14ないということでで
  2119. 1:47:17その国会の議決については衆議院の戦技権
  2120. 1:47:20と衆議院の優越が認められてましたよねと
  2121. 1:47:23いうことでこれに関して
  2122. 1:47:29は衆院のえま戦技
  2123. 1:47:39権という
  2124. 1:47:45やというのがありますよとま60条です
  2125. 1:47:51ねですか
  2126. 1:47:56ねはいえそして次ですね6号この憲法及び
  2127. 1:47:59法律の規定を実施するために政令を制定
  2128. 1:48:02するってこです
  2129. 1:48:04ねこの政令の制定というのは内閣の権能な
  2130. 1:48:08んですよということですねで政令は要する
  2131. 1:48:11にこれ何かって言うと内閣が定める命令な
  2132. 1:48:14んですよこの政令は一体何かと言うと内閣
  2133. 1:48:17が定める命令だということになりますうん
  2134. 1:48:19どこに書こうかなちょっとこっちの左側に
  2135. 1:48:21書きますね
  2136. 1:48:36内閣の定める命令ですでしかも命令の中で
  2137. 1:48:40最高の形式的効力を持っているという風に
  2138. 1:48:42言われています
  2139. 1:49:07という風に言われています命令の中で最高
  2140. 1:49:09の形式的効力を持っているということです
  2141. 1:49:11ねあの内閣の定める命令なんだよ政令はっ
  2142. 1:49:14ていうのはこれはしっかりと抑えておき
  2143. 1:49:15ましょうねえただし政令には特にその法律
  2144. 1:49:18の異人がある場合を除いては罰則を設ける
  2145. 1:49:20ことはできないというところもあります
  2146. 1:49:21それから7号ですですね大社とか特者の
  2147. 1:49:23規定もありますねこれ内閣の権能のところ
  2148. 1:49:2673条ね押えておいてくださいで74条な
  2149. 1:49:29んですが法律及び政令には全て主任の国務
  2150. 1:49:32大臣が署名し内閣総理大臣が連勝すると
  2151. 1:49:35いうことですのでえ法律政令には全てまず
  2152. 1:49:39主任の国務大臣が署名とそして内閣総理
  2153. 1:49:42大臣が連勝するという風になっていますと
  2154. 1:49:45いうことなんですがじゃあこのその署名と
  2155. 1:49:48連勝ってことなんですがこれは一体何の
  2156. 1:49:49役割を果たしてんのかって言うと内閣の
  2157. 1:49:52執行責任を示すものという風に言われてい
  2158. 1:49:55ますこの署名と連勝はですねえ内閣
  2159. 1:50:03の執行責任を示すものと言われて
  2160. 1:50:17ますと言われていますでこれに関連してえ
  2161. 1:50:211つ抑えといていたたのがじゃあねこの
  2162. 1:50:24署名とか連勝を書いた場合どうなるかって
  2163. 1:50:26ことですよね署名とか連勝を書いた場合に
  2164. 1:50:29法律とか政令の効力は影響されるのかどう
  2165. 1:50:32かってことですねでこれに関してちょっと
  2166. 1:50:35押えておいてくださいえっとどうしようか
  2167. 1:50:37なうんここにここに書いとこう
  2168. 1:50:45か署名とか連勝を書いた場合ですね
  2169. 1:50:59どのように考えていけばよいか法律精霊の
  2170. 1:51:02効力には影響はないという風になりますえ
  2171. 1:51:05一応書いときます
  2172. 1:51:31まここまでねちょっと案外になって申し訳
  2173. 1:51:33ないんですけどもえメモしといてください
  2174. 1:51:35え要するに署名と連勝というのは内閣の
  2175. 1:51:37執行責任を示すものでありますよとえです
  2176. 1:51:40から署名連勝をもし書いたとしても法律と
  2177. 1:51:42か政令の効力には影響はないですよという
  2178. 1:51:45ことですねえここまで抑えとくといいかな
  2179. 1:51:47と思い
  2180. 1:51:51ますいいです
  2181. 1:51:54かはいで75条ですねえ国務大臣はその
  2182. 1:51:58在任中内閣総理大臣の同意内閣総理大臣の
  2183. 1:52:02同意がなければ卒意されませんよという
  2184. 1:52:06ことなんですがこれポイントはね在任中な
  2185. 1:52:08んですよね国務大臣は在任中内閣総理大臣
  2186. 1:52:11の同意がなければ卒意されないとえただし
  2187. 1:52:13これがため卒意の権利は害されないという
  2188. 1:52:15ことなんですけれどもこれはあの言って
  2189. 1:52:17みるとですよ国務大臣の職を知りとけば
  2190. 1:52:20卒意しうるってことですよねですよねその
  2191. 1:52:23同意がなかったとしてもですよ同意がなく
  2192. 1:52:26て卒意しえなかった場合であったとしても
  2193. 1:52:28ですよこれ国務大臣の職を知りとけば卒意
  2194. 1:52:30しうるってことになりますのでじゃあその
  2195. 1:52:32間にねその準備としての証拠保全とかは
  2196. 1:52:36できますかって言うんだけれどもその
  2197. 1:52:38ゆくゆくの卒意に向けて証拠保全とかは
  2198. 1:52:40もちろんできますよということになり
  2199. 1:52:48ます証拠保全といった必要措置ですよ
  2200. 1:53:04ねつまりあのゆくゆくのその失礼しました
  2201. 1:53:08ゆくゆくの卒意に向けてその準備として
  2202. 1:53:10証拠とかを保全しとかなきゃいけない場合
  2203. 1:53:12ってあるじゃないですかですよねそういっ
  2204. 1:53:14た証拠保全と必要な措置というのはえその
  2205. 1:53:17大臣の職務水行を阻害しない限りは行い
  2206. 1:53:19売るということになりますそっちは行い
  2207. 1:53:21売るまそのつまり内閣総理大臣の同意が
  2208. 1:53:23なくても
  2209. 1:53:34ねということになり
  2210. 1:53:40ますいいですか
  2211. 1:53:42ねはいということになりますま国務大臣は
  2212. 1:53:45その在任中内閣総理大臣の同意がなければ
  2213. 1:53:48卒意されないということなんですけれども
  2214. 1:53:50ま仮に国務大臣が在任してる時に同意が
  2215. 1:53:53なくて卒意をできなかったという場合で
  2216. 1:53:55あったとしてもえ卒意の権利が害されない
  2217. 1:53:58ということですので国務大臣の要するに職
  2218. 1:54:00を知りといた場合ね国務大臣の職を知り
  2219. 1:54:03とけば卒意しいることになるわけですよね
  2220. 1:54:05だからその時に備えてそのための準備とし
  2221. 1:54:07て証拠保全と必要な措置っていうのはえ
  2222. 1:54:10なし得ますよともちろんねその証拠保全と
  2223. 1:54:13必要な措置なし得るんだけれどもその時
  2224. 1:54:14その大臣の職務遂行を阻害するようなこと
  2225. 1:54:17はもちろんやっちゃいけないけれどもそう
  2226. 1:54:18でなければできますよということになる
  2227. 1:54:20わけですいいですかねはいということに
  2228. 1:54:23なりますのでえここまでが75条でえ内閣
  2229. 1:54:27の条文ということになりますで次76条
  2230. 1:54:30からはですね次は司法の条文に入りますさ
  2231. 1:54:33え次はですね76条というねえ非常に重要
  2232. 1:54:36な条文を見ていきましょう司法権のね条文
  2233. 1:54:38なんですけれどもご覧ください76条です
  2234. 1:54:41ねえ76条1項全て四法権はままず四法権
  2235. 1:54:45はですよね司法権は最高裁判所及び法律の
  2236. 1:54:49定めるところにより設置する下級裁判所に
  2237. 1:54:51属するんですよということになるわけです
  2238. 1:54:53よねあちなみに下級裁判所ってのはいいか
  2239. 1:54:56な下級裁判所っというのは高等裁判所地方
  2240. 1:54:59裁判所家庭裁判書会員裁判所の4種類が
  2241. 1:55:02あるんですよということですよねま一応
  2242. 1:55:04書いとくかなあちょっと余白あるかな余白
  2243. 1:55:07がだんだん少なくなってきたんだよね
  2244. 1:55:08えっと下級裁判所ま最高裁判所と法律の
  2245. 1:55:12定めるとこに設置する下級裁判所これ
  2246. 1:55:16はえ高等裁判所地方裁判所家庭裁判所簡易
  2247. 1:55:21裁判所のの4種類ですねま4種類だけ書い
  2248. 1:55:24とこう
  2249. 1:55:26かまこの4種類が何かっていうのはね皆
  2250. 1:55:29さんの方で言えるようにしててくださいね
  2251. 1:55:30もう1回言っときますねえ高等裁判所地方
  2252. 1:55:33裁判所家庭裁判所簡易裁判所ということ
  2253. 1:55:36ですねはいまこれはいいんですよこれは
  2254. 1:55:38いいんですよ大事なのはねそのトップに
  2255. 1:55:40あるね四方権ってやつなんだよねここなん
  2256. 1:55:43だよねここで判例なんかもめちゃくちゃ
  2257. 1:55:45あるところなんでしっかり抑えとかなきゃ
  2258. 1:55:47いけませんまずはですね四法権というのは
  2259. 1:55:52一体何なのかということです資法権とは何
  2260. 1:55:55なのかっていう定義が皆さん的に言えるの
  2261. 1:55:57かどうかですよね皆さん的に資法権の定義
  2262. 1:56:00が言えるかどうかっていうところですね
  2263. 1:56:02はい司法権とは何かと言うと具体的な争い
  2264. 1:56:06具体的な総称についてこれをね具体的な
  2265. 1:56:09争いじゃなきゃだめよってことで事件性の
  2266. 1:56:11要件なんて呼んだりします事件性の要件
  2267. 1:56:13なんて呼んだりしますが具体的な総称争い
  2268. 1:56:16について法だよね法を適用して宣言する
  2269. 1:56:20ことによってこれを最低するま最低って
  2270. 1:56:23難しい言葉だけどなんかま解決するという
  2271. 1:56:25かねまここねここね最低する国家作用を
  2272. 1:56:29言いますよということです続けていくと
  2273. 1:56:31司法権とは具体的な争い総称について法を
  2274. 1:56:35適用し宣言することによってこれを最低
  2275. 1:56:38する国家作用を言いますよとここまでいい
  2276. 1:56:40よねそうするとなんかこの司法権の話が出
  2277. 1:56:43てくる時には基本的にはまこまさに事件性
  2278. 1:56:45の要件っていうぐらいだからなんか具体的
  2279. 1:56:48な事件に基づいてやっていくんだなという
  2280. 1:56:50のが分かりますよね分かりりますよね
  2281. 1:56:53じゃあこの具体的な総称っていうのは一体
  2282. 1:56:56どんな意味なのかというとこれは最判書法
  2283. 1:57:003条1項のところに書いてある一切の法律
  2284. 1:57:04上の総称と同じ意味だという風に言われ
  2285. 1:57:07てるわけです一歳の法律上の総称と同じだ
  2286. 1:57:10よって言われてるわけじゃあ一歳の法律上
  2287. 1:57:13の総称ま法律上の総称でいいけど法律上の
  2288. 1:57:16総称って何なのかつまり裁判所が相手にし
  2289. 1:57:18てくれるわけ相手にしてくれるのはどんな
  2290. 1:57:20ものかというと丸1かつ丸2つまり両方
  2291. 1:57:25満たしてる場合だよね丸1かつ丸2の場合
  2292. 1:57:27だよと1つ目は当事者官の具体的な権利
  2293. 1:57:31義務ないし法律関係の存否に関する紛争で
  2294. 1:57:34あってそれが法律を適用することにより
  2295. 1:57:38究極的に解決することができるものこの
  2296. 1:57:41両方を満たしてるものについて裁判所は
  2297. 1:57:45これ法律上の総称に当たるのでてことは
  2298. 1:57:47具体的な総称なので事件性の要件を満たす
  2299. 1:57:49ので裁判所は相手にしてくれますよって話
  2300. 1:57:53になってくるわけですいいですかねま
  2301. 1:57:55例えばアガルートのテキストなんかだと
  2302. 1:57:57えっとこのね丸1とか丸2を満たすつまり
  2303. 1:58:00裁判所が相手にしてくれるための具体例と
  2304. 1:58:01して上がってたのはま例えば100万円の
  2305. 1:58:04売買代金の支払いを求める訴訟とかって
  2306. 1:58:07書いてあったよね100万円なんか売買
  2307. 1:58:09代金かなんか売買契約をしたわけですよで
  2308. 1:58:11売買契約をして代金を払ってくれないと
  2309. 1:58:14代金を払ってくれないんで100万の代金
  2310. 1:58:16払ってくれないなということで訴訟を
  2311. 1:58:18起こすと金払えという風に訴訟を起こすと
  2312. 1:58:20でこれ考えてみればこれね
  2313. 1:58:22当事者官の具体的な権利義務ないし法律
  2314. 1:58:24関係の存否に関する紛争かどうかって言う
  2315. 1:58:27と当事者官のその売買契約を結んだ何かに
  2316. 1:58:30ついての売買契約を結んだとねそれについ
  2317. 1:58:33てま債務振行があったわけでしょ履行地帯
  2318. 1:58:36とかがあって100万円払ってくれない
  2319. 1:58:37100万の請求権があるのにねそれを履行
  2320. 1:58:39されてないじゃないかと向こうは債務が
  2321. 1:58:41あるのに履行してないじゃないかという
  2322. 1:58:42ことで当時者間の具体的な権利義務ないし
  2323. 1:58:44法律関係の存否に関する紛争だよねとえ
  2324. 1:58:47しかもその今言った紛争というのは法律を
  2325. 1:58:50使えば最終的に解決することができるん
  2326. 1:58:53じゃないですかということなのであじゃあ
  2327. 1:58:55それは一切の法律上の総称に当たりますね
  2328. 1:58:58と裁判所法3条1項でいう一際の法律上の
  2329. 1:59:00総称に当たりますねとてことは司法権の
  2330. 1:59:03定義の具体的な総称つまり事件性の要件
  2331. 1:59:06満たしますねとということは裁判所は相手
  2332. 1:59:08にしてくれるのかくれないのかって言うと
  2333. 1:59:10裁判所は相手にしてくれますねってこと
  2334. 1:59:12言ってるわけですいいですよねいいですね
  2335. 1:59:14この流れはいいよねはいそうするとそう
  2336. 1:59:17するとこの丸1ないし丸2をどっちか書い
  2337. 1:59:21てる場合っていうのはそもそも基本的には
  2338. 1:59:23裁判所を相手にしてくれないわけじゃない
  2339. 1:59:25ですかですよねでこっちの方だよねまず
  2340. 1:59:28その具体的な権利義務なし法律関係の存否
  2341. 1:59:30に関する紛争っていうこの丸1の方を書い
  2342. 1:59:33てますよねとこれを書いてますよねって
  2343. 1:59:35言って有名だった判例は何なんすかこれ皆
  2344. 1:59:37さんえ出てきて欲しいところですねこの丸
  2345. 1:59:401を書いてるんじゃないですかと言って出
  2346. 1:59:42てきた有名な判例がそうそれは警察呼びた
  2347. 1:59:46訴訟ですま今回条文の講座なんでねあの
  2348. 1:59:49判例の学習はしませんけど皆さん各自の
  2349. 1:59:51テキストで確認しといて欲しいんですが
  2350. 1:59:53この丸1を書いてるよねって言ったのが
  2351. 1:59:55警察予備た訴訟なんですよね1番有名なの
  2352. 1:59:57がねで丸2を書いてるよねとつまり法律を
  2353. 2:00:01使って最終的に解決ちょっとできないん
  2354. 2:00:03じゃないかっていうのが問題になったのが
  2355. 2:00:05有名なのがどうですかそう板マンダラ事件
  2356. 2:00:09ですよね板マンダラ事件ってことなんです
  2357. 2:00:11よ板マンダラ事件ってのはさあれはさ寄付
  2358. 2:00:13金をさ返せって話なんですよ寄付金を返
  2359. 2:00:17せって話なんだよねてことさ寄付金を
  2360. 2:00:19いくらいくら返せって話はさここには乗っ
  2361. 2:00:21てくるんじゃないの丸1には丸1には載っ
  2362. 2:00:25てくるんじゃないうんだけどやっぱり結局
  2363. 2:00:28宗教上の問題ということで結局こっち
  2364. 2:00:31こっち書くよねということなんですよいい
  2365. 2:00:34かなはいですからもう1回確認しとくと
  2366. 2:00:36この四法権というのは何ですか定義で言う
  2367. 2:00:38と具体的な総称これ事件性の要件なんて
  2368. 2:00:41言いますが具体的な総称について法的を
  2369. 2:00:43宣言することによってこれを最低する国家
  2370. 2:00:45作用だとじゃその事件性の要件の具体的な
  2371. 2:00:48総称って何ですかて言ったら実は裁判所法
  2372. 2:00:503条1項のところにあって一切の法律上の
  2373. 2:00:53総称なんですよとまだからこれがまさに
  2374. 2:00:56裁判所が相手にしてくれる話だってこと
  2375. 2:00:57ですよねじゃあこれは具体的には何なん
  2376. 2:00:59ですすかて言うとそれが丸1かつ丸2なん
  2377. 2:01:02ですよということになるわけいいですかね
  2378. 2:01:05ででねこの丸1とか丸2は満たしてるんだ
  2379. 2:01:09けどなんかいわゆる満たしてるんだけど
  2380. 2:01:12あえて判断をし
  2381. 2:01:15ない分かりますこの法律上の総称の要件の
  2382. 2:01:18丸1丸2というのはいずれも満たしては
  2383. 2:01:21いるんだけれどももでもあえて判断しない
  2384. 2:01:24というのが何なのかというと司法権の限界
  2385. 2:01:26の話なんですよま色々ありますよ色々あり
  2386. 2:01:29ますけれどもよくま皆さん判例とかで勉強
  2387. 2:01:31してるところで言えば例えばそうですね
  2388. 2:01:33統治行為の話だったりとかあるいは部分
  2389. 2:01:36社会の法理の話とかってあるじゃないです
  2390. 2:01:38かありますよねうんああいったところが
  2391. 2:01:40まさにその司法権の限界としてそれは丸1
  2392. 2:01:42丸2は満たしてるってことは本来相手にし
  2393. 2:01:45てくれるはずなんだけれどもあえて判断し
  2394. 2:01:47ないような話をしてるのが司法権の限界の
  2395. 2:01:49話だってことになりますいいですかはいと
  2396. 2:01:52いうことでえ76条の1項に関してはえ
  2397. 2:01:56そんなところにしておきたいかなという風
  2398. 2:01:57に思い
  2399. 2:01:58ますさてえ続きましてですね76条の2項
  2400. 2:02:03なんですけれども特別裁判所ですね特別
  2401. 2:02:05裁判
  2402. 2:02:06所特別裁判所はこれを設置することができ
  2403. 2:02:09ないという規定なんですが特別裁判所って
  2404. 2:02:12どんなものだったかな皆さん特別裁判所
  2405. 2:02:16はこれを設置することができないだブルー
  2406. 2:02:19にしとこうかじゃあ
  2407. 2:02:21できないということですよねじゃあ特別
  2408. 2:02:24裁判所って一体何だったのかということ
  2409. 2:02:26ですけどもどう
  2410. 2:02:28でしょううんま細かい定義で言うと特別
  2411. 2:02:31裁判所とは特別の人間事件について裁判
  2412. 2:02:34するために通常の裁判所の系列から独立し
  2413. 2:02:37て設けられる裁判所のことを言いますよと
  2414. 2:02:39いうことですねだからまキーワードだけ
  2415. 2:02:41書いとくならばこれ
  2416. 2:02:43は通常の裁判所の系列から独立してるやつ
  2417. 2:02:47ですね
  2418. 2:03:08通常の裁判所の系列から独立して設置され
  2419. 2:03:11ているものを言いますよとまあの具体例と
  2420. 2:03:14してはよくテキストにも載ってますけれど
  2421. 2:03:16も戦前の軍法会議ですね戦前の軍法会議
  2422. 2:03:19なんかがその具体例なんだよってのはね皆
  2423. 2:03:20さんよく勉強してるところかなと思います
  2424. 2:03:22けれどもねいいですかねはいそれでねあの
  2425. 2:03:272つちょっと補足しておきたいんだけれど
  2426. 2:03:29もまず1つは家庭裁判所ですよねねあの
  2427. 2:03:33家族館のこととかねあの裁判していく家庭
  2428. 2:03:35裁判所なんですけれども家庭裁判書は特別
  2429. 2:03:38裁判所じゃないのかってのは問題になるん
  2430. 2:03:40ですが家庭裁判所はあくまでその最高裁の
  2431. 2:03:44元ですよね最高裁の元通常の裁判所の系列
  2432. 2:03:48にあることは間違いがないので特別裁判所
  2433. 2:03:50ではありませんだから家庭裁判所ま火災
  2434. 2:03:53って略しますけれどもえ
  2435. 2:04:00火災火災は特別裁判所ではないというのが
  2436. 2:04:04判例
  2437. 2:04:13ですということになりますねまずこれが1
  2438. 2:04:19つうん
  2439. 2:04:22でもう1つねちょっと皆さんに聞きたい
  2440. 2:04:25ことがあるんですよねもう1つ聞きたい
  2441. 2:04:26ことがあるんです
  2442. 2:04:28よ何かと言とね何かと言うと段階裁判所な
  2443. 2:04:32んですよ段階裁判所って覚えてますよね
  2444. 2:04:35段階裁判所っていうのはその裁判官
  2445. 2:04:37ちょっとこれ裁判官としてふさわしくない
  2446. 2:04:39んじゃないかっていうところをその国会の
  2447. 2:04:40権能としてまやめさせるというかねそう
  2448. 2:04:43いったのが段階裁判所だったじゃないです
  2449. 2:04:45かそしたら段階裁判所っていうのはまさに
  2450. 2:04:48さっき定義で言ったんだけれども特定の人
  2451. 2:04:51とか事件についてのみ管轄権を言うし通常
  2452. 2:04:54裁判所の系列から全く独立した裁判所だっ
  2453. 2:04:57てのが1つま言えるっちゃ言えますよね
  2454. 2:05:00言えますよねはいそうすると皆さん段階
  2455. 2:05:03裁判所っていうのは特別裁判所に該当して
  2456. 2:05:06許されないんじゃないかってことなんです
  2457. 2:05:07よね確かに裁判官としてふさわしくない人
  2458. 2:05:10をやめさせよみたいな話をしてるわけです
  2459. 2:05:12よねねでしかもそれっていのは通常の裁判
  2460. 2:05:16所通常の裁判所のところにえ系列から全く
  2461. 2:05:20独立してあるわけでしょ国会の権能だって
  2462. 2:05:22言いましたよね言いましたよね確かにねだ
  2463. 2:05:25からね段階裁判所っていうのは特別裁判所
  2464. 2:05:28の性質を有していると言えばば有してるん
  2465. 2:05:29ですようんあじゃあダメなんじゃない
  2466. 2:05:32かって思うかもしんないけどでもさよく
  2467. 2:05:34考えてみたら段階裁判所のシステム自体が
  2468. 2:05:38憲法の中に書いてあるんだよね憲法の中に
  2469. 2:05:41書いてあるわけよ段階裁判所っていうの
  2470. 2:05:43がってことは段階裁判所っていうのは一体
  2471. 2:05:45何なのかというと憲法自身が認めている
  2472. 2:05:48例外なんだと憲法自身が認めている例外
  2473. 2:05:51だっていう風に考えていくわけですだと
  2474. 2:05:53すればこれは今条文で皆さんと一緒に見て
  2475. 2:05:56いる76条2項前段の禁止つまり特別裁判
  2476. 2:05:59所の禁止っていうのとはまそうですねま無
  2477. 2:06:01関係と言ってもいいのかなという風に思い
  2478. 2:06:03ますいいですかねはいまずこの特別裁判所
  2479. 2:06:06に関しては定義というかねどんなものなの
  2480. 2:06:08か通常の裁判所の系列から独立したものだ
  2481. 2:06:11とま具体例としては戦前の軍法会議なんか
  2482. 2:06:13があるんだよとで問題となってくるのは
  2483. 2:06:15家庭裁判所と段階裁判所っていうのがある
  2484. 2:06:18んですよというところを抑えとくといいか
  2485. 2:06:19なと思いますねはいそして3項行き
  2486. 2:06:21ましょうか3項76条3項全て裁判官は
  2487. 2:06:25その両親に従い独立してその職権を行い
  2488. 2:06:28この憲法及び法律にのみ拘束されるとえ
  2489. 2:06:31いうことですよねで裁判官は両親に従って
  2490. 2:06:35独立して仕事をするんだよとまこれはいい
  2491. 2:06:37んですけれどもここで言ってる両親だよね
  2492. 2:06:41両親これはあのほら思想両親の自由って
  2493. 2:06:44憲法19条で勉強したじゃないですか
  2494. 2:06:46あそこで言う両親そのまんまなのかなと
  2495. 2:06:48つまり個人的主観的な意味の両親なのかな
  2496. 2:06:51と自分がこう思ってるんだってことの両親
  2497. 2:06:54なのかって言うとこれはそうじゃなくて
  2498. 2:06:57客観的な裁判官としての両親なんだよって
  2499. 2:07:00いう風にま通説ま通説っていうのは学者の
  2500. 2:07:04多くが唱えてる説なんですけれどもは考え
  2501. 2:07:06ているということになりますこれねえっと
  2502. 2:07:08一応書いとこうかその両親そうだなまあ
  2503. 2:07:12いいかこの下に書いとこっ
  2504. 2:07:15かこの両親というのはです
  2505. 2:07:19ねこれはですねあの憲法19条
  2506. 2:07:44の憲法19条で保証される個人的主観的
  2507. 2:07:48意味になる余震ではねないということです
  2508. 2:07:50ね
  2509. 2:08:15泣くじゃあどんな良心かって言うと客観的
  2510. 2:08:19なちょっとごめんなさいねくなっちゃって
  2511. 2:08:27ね裁判官としての量心ってことです
  2512. 2:08:45ねというのがま学者の多くが唱えている
  2513. 2:08:48通説という風に言われてます
  2514. 2:08:54いいですかね全て裁判官はその両親に従い
  2515. 2:08:57独立してその職権を行いまこの憲法と法律
  2516. 2:09:00にのみ拘束されるんだよということですね
  2517. 2:09:02ま少し細かい話かもしんないけれどもここ
  2518. 2:09:05で言ってる最後に言ってるその法律って
  2519. 2:09:06いうのも形式的意味の法律に限られず
  2520. 2:09:09例えば政令とか規則とか条例とかあるじゃ
  2521. 2:09:12ないですかありますよねまそういったもの
  2522. 2:09:15そういったものを含めた客観的意味の法律
  2523. 2:09:17だという風に考えていくというのがこれも
  2524. 2:09:19通説なんですねまこれちょっと細かいから
  2525. 2:09:21と思いますま全て裁判官はその両親に従い
  2526. 2:09:24独立してその職権を行いこの憲法及び法律
  2527. 2:09:27にのみ拘束されるとまそこ抑えとけばいい
  2528. 2:09:29ですねまでもやっぱり76条に関しては
  2529. 2:09:32本当もう一向ですよねやっぱり司法権の
  2530. 2:09:35意義とそれから裁判所法3条1項の法律上
  2531. 2:09:37の総称とは何かっていうまさにこの
  2532. 2:09:39ホワイトボードに書いたところここの
  2533. 2:09:41ところをしっかりと掴んでおけばいいかな
  2534. 2:09:43と思いますここのところから一斉にこうあ
  2535. 2:09:45判例だよね判例がいずしに出てくるわけ
  2536. 2:09:48ですよねそもそもこれに該当しない
  2537. 2:09:50そもそもこれにしなていうのが例えば警察
  2538. 2:09:52予備隊訴訟とか板マンダラ事件だったり
  2539. 2:09:54するわけですで例えばこれとかこれにはえ
  2540. 2:09:57これは満たすんだけどね丸1丸に法律上の
  2541. 2:10:00総称の要件は満たすんだけれどもでも
  2542. 2:10:02あえて判断しないというのが司方権の限界
  2543. 2:10:04の話なんですよというところですねはい
  2544. 2:10:06そこを抑えておけばいいかなという風に
  2545. 2:10:07思いますえ76条に関してはこのぐらいに
  2546. 2:10:10しましょうさあ76条が終わったので次
  2547. 2:10:1377条以降をちょっと見てみましょうか
  2548. 2:10:1577条ですねえ最高裁判所は訴訟に関する
  2549. 2:10:18手続き弁護士裁判所の内部規則え及び司法
  2550. 2:10:22事務処理に関する事項について裁最高裁判
  2551. 2:10:24所の規則を定める権限を有するよという
  2552. 2:10:26ことなんですがこれはまメモが入ってると
  2553. 2:10:28思うんだけど国会中心立法の原則の例外な
  2554. 2:10:31んですよということでしたよねそれから2
  2555. 2:10:33項検察官は最高裁判所の定める規則に従わ
  2556. 2:10:36なければならない3項最高裁判所は下級
  2557. 2:10:39裁判所に関する規則を定める権限を下級
  2558. 2:10:41裁判所に委任することができますよという
  2559. 2:10:43ことですねまちょっと1度ぐらいでいいか
  2560. 2:10:45なと思いますねはい78条です裁判官は
  2561. 2:10:49裁判によりまあその心心の故障ですよね
  2562. 2:10:52ねえ心身の故障があるのでちょっともう
  2563. 2:10:54これ以上続けることができないんじゃない
  2564. 2:10:56かと決定された場合まこれをねま文元裁判
  2565. 2:10:59なんていう風に言い
  2566. 2:11:08ますなんていう風に読んでいきますうん
  2567. 2:11:11心身の故障なんかでえちょっとこれ以上
  2568. 2:11:14やれないんじゃないかと言われた時ねそれ
  2569. 2:11:17を除いては公の段階ですよねだからまず1
  2570. 2:11:20つ目というのが心身の故障のために職務を
  2571. 2:11:23取ることができないっていうねそういう風
  2572. 2:11:26に決定された場合というのが1つなんだ
  2573. 2:11:28けどもう1個は公の段階ですよねこれは
  2574. 2:11:31何かと言と段階裁判ですよねすでにやっ
  2575. 2:11:35てる
  2576. 2:11:42やつ国会の権能でちょっと裁判官として
  2577. 2:11:45ふさわしくないんじゃないかっていう裁判
  2578. 2:11:46官をやめさせるみたいなやつだったよね
  2579. 2:11:48段階裁判ということなんですがそれによら
  2580. 2:11:51なければ面されませんよと面というのは
  2581. 2:11:54やめさせられるってことですやめさせられ
  2582. 2:11:55ませんよだから考えてみればさ皆さんね
  2583. 2:11:58裁判官っていうのは身分保障がものすごく
  2584. 2:12:01手厚いの分かるよねこれから見てもねだっ
  2585. 2:12:03てやめさせられる場合がすごい限られてる
  2586. 2:12:06わけですよやっぱりあの裁判所っていうの
  2587. 2:12:09はねその裁判官そこで仕事をするわけなん
  2588. 2:12:11だけど司法の使い出としてまさに人権保障
  2589. 2:12:14最後の取出みたいなところじゃないですか
  2590. 2:12:16だからこそ司法権の独立を守るためにも
  2591. 2:12:19こういう風なねしっかりとした身分保証
  2592. 2:12:21っていうのを与えましょうってことなん
  2593. 2:12:23ですよねでこれはオッケーだなオッケーか
  2594. 2:12:25なはい大の段階によらなければやめさせ
  2595. 2:12:27られることはない否されないんですよとで
  2596. 2:12:29裁判官の懲戒処分は行政機関がこれを行う
  2597. 2:12:32ことはできないとちょっとこれブルーで
  2598. 2:12:33言ってきますけれども裁判官の長介
  2599. 2:12:38処分は行政機関がこれ行うことはできない
  2600. 2:12:41よという風に書いてあるわけねでこれは皆
  2601. 2:12:45さんちょっと考えて欲しいところなんだ
  2602. 2:12:46けれども一体何かということですどういう
  2603. 2:12:49趣旨なのかってことですどういう趣旨なん
  2604. 2:12:51ですかかねなぜ裁判
  2605. 2:12:53官の懲戒処分についてえ行政機関これを
  2606. 2:12:58行うことはできないという風になってるの
  2607. 2:12:59かなうんこれもうさっきから言ってるよう
  2608. 2:13:01にやっぱり司法府の独立ですよね司法府の
  2609. 2:13:04独立のためによそのね行政機関とかから
  2610. 2:13:07ごちゃごちゃ言われないでちゃんと独立し
  2611. 2:13:09て仕事をやっていくのが大事だからってこ
  2612. 2:13:10ですよねだとすればさ皆さん考えてみて
  2613. 2:13:13司法府の独立を測るって話をしてるわけ
  2614. 2:13:15でしょってことはま3件分立で言えば司法
  2615. 2:13:19があるよねで司法負の独立を図ろうて言っ
  2616. 2:13:20てるわけだからこそ裁判官の懲戒処分
  2617. 2:13:23なんていうのはこれはえ行政機関が行っ
  2618. 2:13:26ちゃだめよと言ってるわけじゃあちょっと
  2619. 2:13:28待って3件分立でえ立法はやっていいのか
  2620. 2:13:31いって話だよねじゃ立法はやっていいのか
  2621. 2:13:33いって話なんだけどこれはやっぱり立法府
  2622. 2:13:36による長介というのも禁止されてい
  2623. 2:13:38るっていう風に考えるべきだよねだって
  2624. 2:13:41そうじゃないですか要するにその行政とか
  2625. 2:13:43立法の政治部門のところからガヤガヤ
  2626. 2:13:45ガヤガヤ言われないでちゃんと職権行使
  2627. 2:13:47独立してやっていけるよ司法府が独立して
  2628. 2:13:49んだよってことが大事なんでしょそう
  2629. 2:13:50でしょだとしたら確かに条文所は行政期間
  2630. 2:13:53としか書いてないけどこれはやっぱり立法
  2631. 2:13:55オフも含めて考えるべきだってのは分かり
  2632. 2:13:57ますよねはいですからこれに関しては
  2633. 2:13:59えっとそうだなブルーでいいかブルーで
  2634. 2:14:01引いとこうかこれは立法府に
  2635. 2:14:11よるこれ立法府による朝会も禁止されて
  2636. 2:14:15いると
  2637. 2:14:29ということですねま理由としてはこの趣旨
  2638. 2:14:31だよねま78条のところのこの趣旨という
  2639. 2:14:34のが一体何なのかということなんですが
  2640. 2:14:36これはこの78条
  2641. 2:14:45後段の
  2642. 2:14:48趣旨なんでそんな条文があるのかっていう
  2643. 2:14:51その理由みたいなもんだよねなんでなのっ
  2644. 2:14:53てことなんだけどこの趣旨
  2645. 2:14:56は司法負の自主性を尊重するってことよ
  2646. 2:15:07ねお
  2647. 2:15:21だということですねいいですか
  2648. 2:15:24[拍手]
  2649. 2:15:25ねはいまあまあこの辺を押えとけばいいの
  2650. 2:15:28かなという風に思い
  2651. 2:15:33ますいいですねはいじゃあ次79条行って
  2652. 2:15:36ましょうか79条最高裁判所はその長太
  2653. 2:15:39裁判官これだから長官ですよね長官
  2654. 2:15:42そもそも皆さんちょっと聞きたいんだけど
  2655. 2:15:43最高裁判所ってのは全部で裁判官何人いる
  2656. 2:15:46わけ最高裁判所ってのは全部フルメンバー
  2657. 2:15:48ブラて揃ったら何人いるわけそそう15人
  2658. 2:15:51だよね15人なんですよですからまずその
  2659. 2:15:53中で長官っていうのがいるわけえその長太
  2660. 2:15:56裁判
  2661. 2:15:58官最高裁判所ですね最高裁判所というのは
  2662. 2:16:01まず長太裁判官これはだから長官
  2663. 2:16:07です長官ですでこれはもちろん1名
  2664. 2:16:12ですで及び法律のさめる因数のその他の
  2665. 2:16:16裁判
  2666. 2:16:19官で全部で14名なんあ15名なんだから
  2667. 2:16:23こっちは14名い
  2668. 2:16:26るってことですね長官が1名いて14名で
  2669. 2:16:29トータル15名いるんだよということです
  2670. 2:16:32でこれを構成してるよと最高裁はねでその
  2671. 2:16:34長タル裁判官以外の裁判官は内閣でこれを
  2672. 2:16:38任命するだから長太裁判官以外のいわゆる
  2673. 2:16:4114名の部分については内閣が任命すると
  2674. 2:16:44いうことです
  2675. 2:16:46ね内閣任命マークしていき
  2676. 2:16:49ましょう2個行こうか最高裁判所の裁判官
  2677. 2:16:53の任命はその任命後初めて行われる衆議院
  2678. 2:16:56議員総選挙の際国民審査ですねま国民審査
  2679. 2:16:59にするんだよとこれちょっと気をつけとい
  2680. 2:17:01て欲しいのはいつ国民審査に伏すのかって
  2681. 2:17:03ことなんですけれどもこれ
  2682. 2:17:06は衆議院議員総選挙の際ですいいですね
  2683. 2:17:10間違えないでくださいよ参議院じゃない
  2684. 2:17:12から
  2685. 2:17:13ね引っかけ問題気をつけてください
  2686. 2:17:23衆議院議員総選挙の際国民審査にするんだ
  2687. 2:17:26よとえその後10年ですね10年を経過し
  2688. 2:17:30た後初めて行われるまたこれも衆議院議員
  2689. 2:17:32総
  2690. 2:17:34選挙の際国民審査というのが待ってますよ
  2691. 2:17:37ということ
  2692. 2:17:39ですでその後も同様とするということです
  2693. 2:17:43ね3項え全校の場合において投票者の多数
  2694. 2:17:47が裁判官の表面を過とする時はその裁判官
  2695. 2:17:49は否めされるとまだから投票者ってのは
  2696. 2:17:52我々ですよね有権者ですよねがもう多数が
  2697. 2:17:54まだめだこの裁判官はという風にえ言っ
  2698. 2:17:57てる場合にはこれはもうやめさせられるん
  2699. 2:17:59ですよと言ってるわけです4項審査に
  2700. 2:18:02関する事項は法律でこれを定める5項最高
  2701. 2:18:05裁判所の裁判官は法律の定める年齢にえ
  2702. 2:18:08達した時に体感するということですね
  2703. 2:18:10えっとねこれね実はね体感定年だよね言っ
  2704. 2:18:13てみればね定年なんだけれども定年はね
  2705. 2:18:16裁判所法の50条に全ての裁判所について
  2706. 2:18:19ねまとめて書いてあるですよでこれ
  2707. 2:18:21ちょっとまとめでどっか書いちゃおうか
  2708. 2:18:23余白あるんだっけああんまあんまないか
  2709. 2:18:27えっとどうしようかなえっとそれじゃあ
  2710. 2:18:29ですねえっとですねうんじゃあちょっと
  2711. 2:18:32この辺に書いてくねこれね裁判所法の50
  2712. 2:18:35条ってとこにあるんです
  2713. 2:18:42がにあるんですけどねえっと書いていくと
  2714. 2:18:45何て書いてあるかっていうとこう書いて
  2715. 2:18:46あるんですよ裁判所法の50条に定年って
  2716. 2:18:49いうタイトルでもう本当にもう年っていう
  2717. 2:18:51タイトルなですよ定年っていうタイトルで
  2718. 2:18:53最高裁判所の裁判官は年齢70年でえ体感
  2719. 2:18:58すると要するにあの70歳です70歳で
  2720. 2:19:01体感するんですよという風に書いてあり
  2721. 2:19:04ますいいかなえっとだからまず最高
  2722. 2:19:15裁あの本当は最高裁判所の裁判官なんだよ
  2723. 2:19:19ね最高裁判所の裁判官なんだけどちょっと
  2724. 2:19:21余白がないので最高裁ですいません省略さ
  2725. 2:19:23せてください最高裁は70
  2726. 2:19:30歳で次なんて書いてあるかって言うとえ
  2727. 2:19:34高等裁判所地方裁判所または家庭裁判所の
  2728. 2:19:37裁判官は年齢65年で体感って書いてある
  2729. 2:19:40んですよだから
  2730. 2:19:46交際大丈夫ちょっと字が汚いか
  2731. 2:19:53ちょっとすいませんねあんまり余白がない
  2732. 2:19:54んでちょっとキツキツなんです
  2733. 2:19:57が見えてますかね大丈夫かな
  2734. 2:20:02地裁地裁とかっていいよね地方裁判所です
  2735. 2:20:05ね地裁それからねえっともう1つはですね
  2736. 2:20:08あっと家庭裁判所ですねだから火災です
  2737. 2:20:17ねがえ65歳
  2738. 2:20:22で多分ここまで聞いてきた人であれなんか
  2739. 2:20:241個足りないぞと思った人いると思うん
  2740. 2:20:26ですよでその通りで簡易裁判書ってのが
  2741. 2:20:29ありますよね簡易裁判
  2742. 2:20:35所で関西は70歳なんす
  2743. 2:20:41よこういう感じです
  2744. 2:20:46ねいいですかねちょっとあのキツキツの
  2745. 2:20:49スペースで申し訳ないんだけれどももう
  2746. 2:20:50この5項はねえっとこの79条の5項は
  2747. 2:20:54最高裁判所の裁判官は法律の定める年齢に
  2748. 2:20:58達した時に体感するっていう風に書いて
  2749. 2:20:59あるんですけどこの法律ってのが裁判所法
  2750. 2:21:01の50条なんです
  2751. 2:21:04ねいいですかねでちょっとね先になっ
  2752. 2:21:07ちゃうんだけど皆さんね80条って見て
  2753. 2:21:09もらっていい80条80条にさ下級裁判所
  2754. 2:21:13の裁判官はえま云々関る書いてあってその
  2755. 2:21:16後にさ裁判官は人気10年として再任さ
  2756. 2:21:19れることができるとただし法律の定める
  2757. 2:21:21年齢に達した時には体感するってあるじゃ
  2758. 2:21:23ないですかありますよねだからそこですよ
  2759. 2:21:25ね下級裁判所の場合ねだから最高裁判所の
  2760. 2:21:29裁判官に関して
  2761. 2:21:32は法律の定める年齢対した時に体感すると
  2762. 2:21:35これここですよ
  2763. 2:21:38とここですよとで下級裁判所の裁判官に
  2764. 2:21:42関してはこれ
  2765. 2:21:46も法律の定める年齢に達した時には体感
  2766. 2:21:49するっていう規定があるので
  2767. 2:21:52これらに関してはまどうしようまこの辺
  2768. 2:21:56ですよ
  2769. 2:21:57といいかなだからちょっとあの一緒に書い
  2770. 2:22:00ちゃったんだけど大丈夫かな最高裁が70
  2771. 2:22:03歳で高等裁判所地方裁判所家庭裁判所が
  2772. 2:22:0565歳で簡易裁判所が70歳だよってこと
  2773. 2:22:07ですよろしいですかねはいじゃあね6個
  2774. 2:22:10戻りましょう最高裁判所の裁判官は全て
  2775. 2:22:13定期に相当額の報酬お金ですねを受ける
  2776. 2:22:17はいで大事なのはこれこの報酬は在任中
  2777. 2:22:20これを減額することができないつまり
  2778. 2:22:22やっぱりこの報酬お金経済面においても
  2779. 2:22:25保証が熱いんですよ裁判官は保証が熱い
  2780. 2:22:28わけねだからこの減額できませんよと報酬
  2781. 2:22:32は在任中裁判官の報酬は減額できないから
  2782. 2:22:34ねて憲法で守られてるわけでこれ比較し
  2783. 2:22:37といて欲しいのがカンファー
  2784. 2:22:39で憲法
  2785. 2:22:43の49条なんです
  2786. 2:22:46よ憲法の49条なんですよで憲法の49条
  2787. 2:22:51には何て書いてあったかて言うと憲法の
  2788. 2:22:5349条はこれ国会議員の再なんですよあの
  2789. 2:22:56給料です国会議員の給料の話なんですよで
  2790. 2:22:59国会議員の給料何て書いてあるか49条に
  2791. 2:23:01はこう書いてあります両議員の議員は法律
  2792. 2:23:03の定めるところにより国庫から相当額の
  2793. 2:23:05歳費を受けるとつまり給料もらえますよっ
  2794. 2:23:07てこと書いてあるんだけれども国会議員の
  2795. 2:23:10場合は在任中これを減額できないっていう
  2796. 2:23:13ことは憲法には書いてありません裁判官は
  2797. 2:23:16身分保障がさらに熱いのでこの規定があり
  2798. 2:23:18ますということです
  2799. 2:23:20いいですかねまそこのところまでちょっと
  2800. 2:23:22確認をしておいてもらえればいいかなと
  2801. 2:23:24思いますオーですねはいそれじゃあね次
  2802. 2:23:2780条いきます下級裁判所の裁判官見て
  2803. 2:23:30いきますこれは最高裁判所の指名した
  2804. 2:23:34名簿最高裁判所の指名したものの名簿に
  2805. 2:23:37よって内閣がこれを任命しますこれ2つ
  2806. 2:23:39ダブルチェックです最高裁が指名した名簿
  2807. 2:23:43最高裁の指名したものの名簿で内閣任命
  2808. 2:23:46です内閣
  2809. 2:23:48任命で裁判官は人気が10
  2810. 2:23:52年として再任されることができますよと
  2811. 2:23:56いうことなんですがここの意味って皆さん
  2812. 2:23:58大丈夫かな人気が10年で再任されること
  2813. 2:24:02ができますよっていうのはどういう意味
  2814. 2:24:04かってのはよろしいかないいですかねはい
  2815. 2:24:07これに関してはですねちょっと余白余白
  2816. 2:24:11余白がやはりないないうんじゃあねえっと
  2817. 2:24:14ねちょっとごめんこの財政のちょっと前
  2818. 2:24:17ぐらいに書かしてもらっていいですかここ
  2819. 2:24:19に行きましょうかここに書く
  2820. 2:24:23ねあのですねこれはねどういう意味かって
  2821. 2:24:27ことなんですけれどもこれは火九裁判所の
  2822. 2:24:29裁判官は任命の日から10年を経過すれば
  2823. 2:24:32当然に体感するってこなんです
  2824. 2:24:45よ10年を経過すれば当然に体感する
  2825. 2:25:07体感するってこなんですよで再任とねまた
  2826. 2:25:11再び任じられるっていう再任
  2827. 2:25:14と新人はまた新しく任じられるねこの新人
  2828. 2:25:18というのは
  2829. 2:25:20どのような関係性にあるかって言うと全く
  2830. 2:25:23同じだ
  2831. 2:25:30と全く同じであり再任するか否かは任命
  2832. 2:25:34賢者の自由裁量ってことになります
  2833. 2:26:02これが判例
  2834. 2:26:08ですいいですかねちょっとごめんなさいね
  2835. 2:26:10余白下の方に降りちゃったんだけれど
  2836. 2:26:14もここからねこっからね80畳の1項の
  2837. 2:26:18ところね80畳の1項のところからなん
  2838. 2:26:19ですけどもえ降りてもらったんだけどえ
  2839. 2:26:22任命の日から10年を経過すれば当然に
  2840. 2:26:24体感なんだとで再任と新任は全く同じで
  2841. 2:26:27あり再任するか否かっていうのは任命権者
  2842. 2:26:30の自由裁量なんだよってのが判例だよって
  2843. 2:26:31こと
  2844. 2:26:33ですいいですかねはいでね2項のところ見
  2845. 2:26:37て欲しいんだけど火九裁判所の裁判官は
  2846. 2:26:39全て定期に相当額の報酬を受けるとさっき
  2847. 2:26:41言ったやつだね相当額の報酬を受けると
  2848. 2:26:44そしてやっぱり下級裁判所であっても当然
  2849. 2:26:46資法権の独立ってのは守らなきゃいけない
  2850. 2:26:48ですからこの報酬は在任中これを減額する
  2851. 2:26:51ことはできない
  2852. 2:26:53ということになりますで同じことになって
  2853. 2:26:56申し訳ないんだけどここもやっぱり
  2854. 2:26:57カンファーで憲法
  2855. 2:27:00の国会議員と比べとくといいんじゃない
  2856. 2:27:03ですかと同じメモで申し訳ないけどねと
  2857. 2:27:05いうことになり
  2858. 2:27:08ますいいですかねはいということでえ80
  2859. 2:27:12条のところまではえこのぐらいにしておき
  2860. 2:27:15ましょうさあそれじゃねこっからですね
  2861. 2:27:1781条というの見ましょうか意見審査権の
  2862. 2:27:19条文で非常に重要なところなんですけれど
  2863. 2:27:21もえこのような条文です81条え最高裁判
  2864. 2:27:25所は一切の法律命令規則また処分が憲法に
  2865. 2:27:29適合するかしないかを決定する権限を
  2866. 2:27:31有する就寝裁判所なんですよということ
  2867. 2:27:33ですよねま要するに何を言ってるかという
  2868. 2:27:35とその裁判所というのは例えばその法律と
  2869. 2:27:38かが意見か合憲化を判断する権限を持っ
  2870. 2:27:41てるんですよとまさに意見審査権を持っ
  2871. 2:27:43てるんですよとえいう条文なんですよねで
  2872. 2:27:45これがその性質的には付随的審査性なん
  2873. 2:27:48ですよとかっていう話っていうのはねま
  2874. 2:27:49講義の中で話すことなので今日は条文の
  2875. 2:27:51講義なのでそこは図らしてもらいます
  2876. 2:27:53けれどもえまず1つポイントとして上がっ
  2877. 2:27:55てくるのはこの部分ですね守護がねこれ
  2878. 2:27:59最高裁判所はってなってるんですよね最高
  2879. 2:28:02裁判所はってなってるじゃないですか
  2880. 2:28:04じゃあ下級裁判所は意見審査権持ってない
  2881. 2:28:07のかってことなんですが判例はねそういう
  2882. 2:28:09ことじゃなくて下級裁判所が意見審査権を
  2883. 2:28:12有することを否定する趣旨ではないですよ
  2884. 2:28:14という風に言っていますねまここの条文上
  2885. 2:28:16はね最高裁判所とえなっているんです
  2886. 2:28:19けれどもえ火裁判所においてもあの意見
  2887. 2:28:22審査権は行使できるということになります
  2888. 2:28:24ま一応書いときますかちょっと赤が赤が
  2889. 2:28:27多いから青にしましょうかなんかチカチカ
  2890. 2:28:30するねこれねえっとね火九裁判所ですね
  2891. 2:28:34火九裁判所においても意見審査権行使OK
  2892. 2:28:37とま条文上は最高裁なんだけどね
  2893. 2:28:50おいてもえ意見審査権交渉系
  2894. 2:29:14とまこういうことですねまこれ1つの知識
  2895. 2:29:17として抑えときましょうかさてここまで
  2896. 2:29:20オッケーなんですけれどもあの要するに
  2897. 2:29:22裁判所ま最高裁って書いてあるから最高裁
  2898. 2:29:24でいきますけど最高裁がその憲法に適合し
  2899. 2:29:27てるかどうか合憲か異見かみたいなことは
  2900. 2:29:29判断するんだけどじゃあ何が合憲か異見か
  2901. 2:29:32を判断できるのかって言うとまず明らかに
  2902. 2:29:341つ上がってんのはここですよね法律です
  2903. 2:29:36よね法律ですよねまあるいはその後並ん
  2904. 2:29:40でるのを全部まとめて国内法規犯と言って
  2905. 2:29:42もいいと思うんですけれどもこういった
  2906. 2:29:44国内の法規範に対してえ合憲か意見か
  2907. 2:29:47みたいな判断ができるんですよということ
  2908. 2:29:49を言ってるわけなんですよ
  2909. 2:29:50でもちろんこの中に上がってないです
  2910. 2:29:52けれども条例ありますよね地方議会が作る
  2911. 2:29:55条例ってあるじゃないですかありますよね
  2912. 2:29:57もちろんこの条例も意見審査の対象になり
  2913. 2:30:00ますま考え方としては法律に準ずるものて
  2914. 2:30:03いう風に考えていくんですねま条例も入る
  2915. 2:30:06どうしようかなちょっともう余白が
  2916. 2:30:08あんまりない余白がないなえっとねそうだ
  2917. 2:30:11などうしようかなじゃここここら辺に
  2918. 2:30:13ちょっとギリギリで書いてきますねえっと
  2919. 2:30:18ねここなんですがえ条例ももちろん入り
  2920. 2:30:24ます条例ももちろん入るとそれから次にね
  2921. 2:30:28ここに上がってないんだけどじゃあ条約は
  2922. 2:30:30どうなのか
  2923. 2:30:34と条約はどうなのかってことなんだよね
  2924. 2:30:36条例はもちろん入りますよとで条約はどう
  2925. 2:30:39なのかってことなんですが条約として有名
  2926. 2:30:41なのは皆さんねあの日米安保条約が問題と
  2927. 2:30:44なった砂川事件っていうのがあるじゃない
  2928. 2:30:46ですかありますよねであそこでそもそも
  2929. 2:30:48司法審査の対象になるかってことについで
  2930. 2:30:50砂川事件はこう言ってましたよね一見
  2931. 2:30:52極めて明白に意見無効であると認められ
  2932. 2:30:54ない限りは裁判所の司法審査権の範囲以外
  2933. 2:30:57であるって言ってるんですよもう1回ね
  2934. 2:31:00あのこれ砂川事件皆さんテキスト見ながら
  2935. 2:31:01でいいと思うんだけど一見極めて明白に
  2936. 2:31:03意見無効であると認められない限りは裁判
  2937. 2:31:05書の司法審査権の範囲外だって言ってん
  2938. 2:31:08ですよてことはさそれってでも逆から言え
  2939. 2:31:10ば逆から言えば一見極めて明白に意見無効
  2940. 2:31:14ならば裁判所の司法審査権っていうのは
  2941. 2:31:16及びうるってことじゃないですかですよね
  2942. 2:31:19だから完全に排除してるわけじゃないです
  2943. 2:31:21よねですよねはいですからその意味でこの
  2944. 2:31:23条約というのも条約というのもオッケー
  2945. 2:31:26でしょうとオーでしょうということになる
  2946. 2:31:28わけ上がってないけどねここに条文の中に
  2947. 2:31:30上がってないけどね意見審査の対象になる
  2948. 2:31:32でしょうってことになるわけでね問題と
  2949. 2:31:34なってくるのがね立法不作意なんだよ
  2950. 2:31:46ね立法不作なんですよでこれはね
  2951. 2:31:51えっとちょっと所しましたホワイトボード
  2952. 2:31:54で所しまし
  2953. 2:31:57たホワイトボードに番所しましたんで
  2954. 2:32:00そちらの方を一緒に検討してみ
  2955. 2:32:05ましょう立法不作ですねいいですかねま
  2956. 2:32:09条例と条約がまあオッケーと意見審査の
  2957. 2:32:12対象になるってのはそれでいいんだけれど
  2958. 2:32:13もえ立法作に関してちょっと考えていき
  2959. 2:32:16ましょうか最後にねまなかなかちょっと難
  2960. 2:32:20問題ではあるんだけどねあの立法不作意
  2961. 2:32:22ってのは何なのかって言うと例えばさあの
  2962. 2:32:24法律が意見審査の対象になるみたいな話
  2963. 2:32:26っていうのはその法律があるんだよね
  2964. 2:32:28変テコリな法律が変テコリな法律がある
  2965. 2:32:31わけよもう作られてるわけでそれが例えば
  2966. 2:32:33なんか人権侵害とかしてるからその法律が
  2967. 2:32:36憲法に違反してないかどうかを判断します
  2968. 2:32:37よってのは分かりやすいじゃないですか
  2969. 2:32:38法律がもうあるんだからまこれが法律って
  2970. 2:32:41いうのも変だけどこれ麦茶だけどさこれが
  2971. 2:32:43あるわけ法律がもうあるわけでこのヘンテ
  2972. 2:32:45クリだからこれおかしくないかっていう
  2973. 2:32:46判断できますよねっていうのは全然問題
  2974. 2:32:48じゃないですか問題ないじゃないですか
  2975. 2:32:50あの条例だっってそうですよね同じですよ
  2976. 2:32:51ねで立法不作意ってのは何なのかって言う
  2977. 2:32:55と作るべき法律を作ってないんですよ作ら
  2978. 2:32:59なきゃいけない法律を作るべきなのに作ん
  2979. 2:33:01なかったっていうのが問題になってんです
  2980. 2:33:03よでこれじゃあねじゃあね例えばその争い
  2981. 2:33:06方として最高裁とかに持ってってねじゃあ
  2982. 2:33:08ねいやちょっと国会は法律を作るべきだと
  2983. 2:33:11そういう法律を作れっていう風に裁判所の
  2984. 2:33:13方から義務付けてくれみたいなねちょっと
  2985. 2:33:15お前お前らちゃんとこういう法律を作れっ
  2986. 2:33:17ていう風に言ってくださいよっって言っ
  2987. 2:33:18たらさそれはやっぱりさ3件分立の観点
  2988. 2:33:21からおかしいじゃないですかだって
  2989. 2:33:22やっぱり国会が法律を作るっていうところ
  2990. 2:33:24なんだからそこにその3件分立のその一方
  2991. 2:33:27の司法がさああお前らホ作れお前何やって
  2992. 2:33:29んだとか言ってそれはちょっとおかしい
  2993. 2:33:31でしょおかしいよねだからまそういうん
  2994. 2:33:33じゃなくて争い方としては国家賠償で争っ
  2995. 2:33:36ていくということが主流になってるんです
  2996. 2:33:38けれどもその中でま有名な判例として皆
  2997. 2:33:40さんご存知なのがこちらの方かなえ在宅
  2998. 2:33:43投票の事件とそれから在外法人これ外国に
  2999. 2:33:47いる日本人の選挙権の話ですよねそれから
  3000. 2:33:49あともう1つあげるのはこ再婚禁止期間
  3001. 2:33:52あの要するに女性が再婚するまでに一定
  3002. 2:33:54期間待たなきゃいけないんだけどみたいな
  3003. 2:33:55の覚えてますよね覚えてますよねはいで
  3004. 2:33:58こうやって争われてきてるってことなん
  3005. 2:33:59ですよでここでねこれ意外とねどこの多分
  3006. 2:34:03予備このテキストにもあんまり載ってない
  3007. 2:34:04んですけれどもちょっとここで補足しとく
  3008. 2:34:06とねここれ国賠を争ってるわけ国賠で行っ
  3009. 2:34:09てるわけ国家賠償請求してるわけ行政法で
  3010. 2:34:11勉強したでしょ国家賠償請求してるんだ
  3011. 2:34:13けれどもその中でねその中であの憲法判断
  3012. 2:34:18をそもそもしたのかどう
  3013. 2:34:20そもそもこの宅在宅投票って覚えてるよね
  3014. 2:34:23あのネタ切りの人がさね選挙に行けない
  3015. 2:34:25から最初あったのよ在宅投票の制度って
  3016. 2:34:27あったんですよところが悪用されちゃった
  3017. 2:34:29からあれ確か1950年にできて52年に
  3018. 2:34:31なくなったのかなだつまりなかったわけ
  3019. 2:34:34ですだしばらくそのネタ金のが選挙に行け
  3020. 2:34:36なかったからさどうしてくれるんだ法律を
  3021. 2:34:37作れよって言って訴えあったじゃないです
  3022. 2:34:40か在宅投票のやつねでえ在外法事の選挙権
  3023. 2:34:43はいいよねこれはもう外国にいる日本人の
  3024. 2:34:45選挙区の選挙権の話だったよねですよねで
  3025. 2:34:48そん時にその中でね憲法判断というのを
  3026. 2:34:51そもそもしたのかどうかってことなんです
  3027. 2:34:53よここねでこれ実はですね在宅投票は憲法
  3028. 2:34:58判断をがないんですよがないんですないん
  3029. 2:35:01ですねで在外法人の選挙権のところに行く
  3030. 2:35:04とこれは憲法判断があるんですよでしかも
  3031. 2:35:06意見って言ってるんですよ言ってるんです
  3032. 2:35:08よで再婚禁止ってのは皆さん覚えてますよ
  3033. 2:35:11ね再婚禁止というのは女性が次の人と再婚
  3034. 2:35:15するまでには一定期間待ってくれという
  3035. 2:35:17規定があったじゃないですかあったていう
  3036. 2:35:18か今もありますけどでの100日を超える
  3037. 2:35:20部分ってのがおかしいんじゃないかって
  3038. 2:35:22ことでこれ憲法判断してますで意見と言っ
  3039. 2:35:25てます意見と言ってますいいですかねただ
  3040. 2:35:28ねただ気をつけなきゃいけないのは皆さん
  3041. 2:35:29気をつけてよこれね憲法判断は確かにし
  3042. 2:35:32てるんだけれども国家賠償法上違法となる
  3043. 2:35:37かどうかって話はまた別の話じゃないです
  3044. 2:35:39か国賠法上違法となるかどうかってのは
  3045. 2:35:42また別の話だった皆さん分かりますよね
  3046. 2:35:44分かりますよねだからそれがまたベッある
  3047. 2:35:46わけじゃあこの判例において国賠償法上は
  3048. 2:35:50違法とされたんですかそれともそれは適法
  3049. 2:35:52とされたんですかってのが出てくるわけで
  3050. 2:35:54まあと結論皆さん知ってると思うけど在宅
  3051. 2:35:57投票に関してはこれはこの国賠法上違法化
  3052. 2:36:00と言われば違法じゃないよということに
  3053. 2:36:03なったわけで在外法人の選挙権に関しては
  3054. 2:36:05これ国賠法上も違法ですよと言ったわけ
  3055. 2:36:09そして再婚禁止機関ね女性があまりに長く
  3056. 2:36:12次の人と再婚するまでに待たされるのは
  3057. 2:36:14おかしいじゃないかってやつだよねえこれ
  3058. 2:36:16は憲法判断はあったんだ意見って言ってる
  3059. 2:36:19んだけど売の判断としてはこれま適という
  3060. 2:36:22か違法じゃないということになってる
  3061. 2:36:24わけいいですかねいいですかねはい立法策
  3062. 2:36:28言ってよろしいですかね例えばその法律が
  3063. 2:36:30あってさその法律が変テコリだから意見だ
  3064. 2:36:32とか言ってそれを裁判所が判断する合憲か
  3065. 2:36:35意見か判断するってのは分かりやすいよね
  3066. 2:36:37あるやつを判断するのはそうじゃなくて
  3067. 2:36:38立法不作意っていうのは作るべき法律を
  3068. 2:36:40作ってないじゃんかとどういうことなんだ
  3069. 2:36:43ということで問題になっていくわけで国賠
  3070. 2:36:45法上の争い方とす憲法判断があったかどう
  3071. 2:36:47かってのこの分けて表にしてみだよって
  3072. 2:36:49ことですま有名な判例ですよね一方作のね
  3073. 2:36:52てことですなかなかねこの表は多分どの
  3074. 2:36:55予備校とかにもあんまりないんじゃないか
  3075. 2:36:57なと思うんですよねなのでちょっともし
  3076. 2:36:59よろしければということでお話をさせて
  3077. 2:37:01いただきました81条はね結構大事なとこ
  3078. 2:37:03なんでねあのしっかりと学習をしておいて
  3079. 2:37:05くださいはいじゃあ81条はこのぐらいに
  3080. 2:37:07しましょうさえっとね82条行きましょう
  3081. 2:37:10か82条ですねちょっと見てみましょう
  3082. 2:37:12ご覧
  3083. 2:37:13くださいえ裁判の耐震と判決は公開方程で
  3084. 2:37:17これを行うと裁判の耐震ですよねそれから
  3085. 2:37:20判決は公開法廷でこれを行うとで判決って
  3086. 2:37:24のは皆さんね判決を言い渡すってあの判決
  3087. 2:37:26だから分かりやすいと思うんだけど大心
  3088. 2:37:28っていうのは要するにねあのまよくドラマ
  3089. 2:37:30なんかでさ裁判官の前でまこう2人出てき
  3090. 2:37:34てね2人というかま要するにあの原告と
  3091. 2:37:35被告出てきてやいのやいのやってるとこっ
  3092. 2:37:37てあるじゃないですかありますよねまああ
  3093. 2:37:39いったものをイメージしてもらえばいいと
  3094. 2:37:40思うんですね耐心っていうのはね具体的に
  3095. 2:37:42はちょっと行政書試験的には細かいかも
  3096. 2:37:45しんないんだけれどもま耐心というのは
  3097. 2:37:48まあ民事訴訟でいうところ
  3098. 2:37:58の高等弁論ってやつですねよくほら
  3099. 2:38:01ニュースとかでもなんか裁判の時に第1回
  3100. 2:38:04高等弁論がどうのこって言ってるじゃない
  3101. 2:38:06ですか高等弁論です
  3102. 2:38:12ねでま刑事で言う
  3103. 2:38:15と殺人事件とかのね裁判ですよね殺人事件
  3104. 2:38:19とかの裁判の刑事で言うとえ後半手続きっ
  3105. 2:38:23てやつです
  3106. 2:38:31ねうんまただあまりそう難しく考えること
  3107. 2:38:35はなくてあのドラマなんかで裁判官を目の
  3108. 2:38:38前にしてやいのやいのやってるところって
  3109. 2:38:39あるよねあるよねまああいうのが耐心なん
  3110. 2:38:41だなって大雑把に考えといてもらえばいい
  3111. 2:38:43と思います民事訴訟でいう高等弁論刑事
  3112. 2:38:45訴訟でいう後半手続きみたいなもんだなっ
  3113. 2:38:47てことですは公開法でこれを行うと言って
  3114. 2:38:50んだよねじゃあその公開法廷っていうこの
  3115. 2:38:53公開って一体何なのかというとこれは1番
  3116. 2:38:56分かりやすいのは我々国民に対しての膨張
  3117. 2:38:59の自由があるってことですよね国民の膨張
  3118. 2:39:01の
  3119. 2:39:15自由膨張の自由ですよねうんでそうですね
  3120. 2:39:20例えば報道期間なんかだったら報道の自由
  3121. 2:39:23なんかも含まれるっちゃ含まれるんですよ
  3122. 2:39:24ねま書いてきます
  3123. 2:39:31かまテレビとかね新聞とか
  3124. 2:39:38ねの報道の
  3125. 2:39:48自由まだからその公開裁判っていうね時に
  3126. 2:39:51何を意味するんですかてことなんです
  3127. 2:39:53けれどもま皆さん的には我々が膨張が
  3128. 2:39:56できるんだと膨張の自由があるんだってね
  3129. 2:39:57そういう風に考えとけばいいと思いますね
  3130. 2:40:00でねあのね2項なんだけどこれまちょっと
  3131. 2:40:02読んでみるけどね裁判所がま丸
  3132. 2:40:061裁判官の全員一致で丸2大の秩序また
  3133. 2:40:11全量の風俗を害する恐れがあると決した
  3134. 2:40:13場合には耐震は公開しないで非公開でやっ
  3135. 2:40:17てもいいですよとただしし政治
  3136. 2:40:22犯罪出版に関する犯罪またはこの憲法3章
  3137. 2:40:27で保証する国民の権利が問題となってる
  3138. 2:40:29事件の耐心は常に公開してくださいねと
  3139. 2:40:33いうことを言ってるわけだよねですよねで
  3140. 2:40:36これ条文だけ読むとねちょっと面倒くさい
  3141. 2:40:38んですよなんか何言ってんのかななんか
  3142. 2:40:39数字もいっぱい出てきてめどくさいなって
  3143. 2:40:41数字ってこの丸1丸2とかねか1とか出て
  3144. 2:40:43きてめんどくさいなって思うじゃないです
  3145. 2:40:45かだからもうこれはねホワイトボードに
  3146. 2:40:46書いていたんで番所の表で
  3147. 2:40:55番所の表で整理して
  3148. 2:41:02くださいもう番所の表で整理してもらった
  3149. 2:41:05方が分かりやすいと思うので大丈夫ですか
  3150. 2:41:07ねこの82条2項ねはいえ番所の表これ
  3151. 2:41:11ですまアガるとのテキストの中でも載っ
  3152. 2:41:12てるやつなんだけどどっちからこっちから
  3153. 2:41:14これでいいかあのねまずねその耐心と判決
  3154. 2:41:17ってあるじゃないですか耐心と判決って
  3155. 2:41:18あった時にこの赤字のところをまずさえ
  3156. 2:41:21とけばいいよねうんまず判決は常に公開だ
  3157. 2:41:24からそのどんなことであっても常に公開な
  3158. 2:41:26んだからこっちまず覚えやすいじゃない
  3159. 2:41:28ですか判決はまず常に公開だから覚える
  3160. 2:41:31必要がないというかあ判決常に公開ねと
  3161. 2:41:33はいおしまいとじゃ大心はどうなのかって
  3162. 2:41:36いうのを今から検討すりゃいいんだよねで
  3163. 2:41:38大心も大心もねこの政治犯罪とか出版に
  3164. 2:41:42関する犯罪とか憲法3章で保証する国民の
  3165. 2:41:45権利がうんちゃらかんちゃらの時にはこの
  3166. 2:41:47時には耐心も常に公開してくださいね話を
  3167. 2:41:49してるわけなんですよいいよねだからまず
  3168. 2:41:52は赤字のところこの赤字のところをまず
  3169. 2:41:55押えちゃうということなんですよここまで
  3170. 2:41:57オッケーですよねオッケーですよねはい
  3171. 2:41:59じゃあそれ以外のまそれ以外のというかま
  3172. 2:42:01普通の事件の場合どう考えればいいかって
  3173. 2:42:03言んですがさっきね81条82条ごめん
  3174. 2:42:06なさい82条の1項で読んだようにえ裁判
  3175. 2:42:09の耐震と判決は公開方程でこれを行うって
  3176. 2:42:12のが大原則になってるわけですから普通の
  3177. 2:42:14事件の場合ももちろん原則あ僕のクラスで
  3178. 2:42:17は原則例外ってのは丸GRとに表してます
  3179. 2:42:20あの別になんて意味はないですあのローマ
  3180. 2:42:21字表記の原則のGと例外のRですうんで
  3181. 2:42:25原則は公開なんですよ原則が公開なんです
  3182. 2:42:28だこれももう簡単だよねあそれ原則が公開
  3183. 2:42:31でしょうとねだけどそうじゃない場合も
  3184. 2:42:33あるよというのが丸1と丸2の話の時なん
  3185. 2:42:37ですいいですかだこれ条文読むとなんか
  3186. 2:42:39ちょっとめどくさいし覚え方難しいのか
  3187. 2:42:41なって確かにそんな気もするじゃないです
  3188. 2:42:43かしますよねだけどま覚え方としてはまず
  3189. 2:42:46赤字のところをかっちり抑えてで
  3190. 2:42:49普通の事件の場合も当然大原則は公開なん
  3191. 2:42:52だろうなっていうのは分かりますからあと
  3192. 2:42:54残りのところを抑えればいいんじゃないか
  3193. 2:42:55なという風に思いますそしたら意外と暗記
  3194. 2:42:57量も少なくて済むんじゃないかなと思うん
  3195. 2:42:59ですねいいですかはいというわけでえ82
  3196. 2:43:02条はこのぐらいにしましょうえというわけ
  3197. 2:43:04で四方権ねその裁判所の司法権のところに
  3198. 2:43:07関しては76条からお話ししてきました
  3199. 2:43:10けれども司法に関してはこのぐらいにし
  3200. 2:43:11ますえ次からはですね財政ですね83条
  3201. 2:43:14以降は財政のところに入っていきたいと
  3202. 2:43:16思いますさあそれじゃですね83条以下の
  3203. 2:43:19財政のところに入っていきたいと思うん
  3204. 2:43:21ですけれどもまそもそも財政ま定義的には
  3205. 2:43:24よくテキストなんかに載ってるのは国とか
  3206. 2:43:26地方公共団体ですよねがその存立を維持
  3207. 2:43:30するでその目的を達成するために必要な
  3208. 2:43:32財貨を入手する財貨を入手するで使用する
  3209. 2:43:36作用のことを言うんですよということなん
  3210. 2:43:38ですよねでこれに関してはまず83条と
  3211. 2:43:41いう条文がありまして国の財政ですねま
  3212. 2:43:44そもそもね財政ってねこれ財政処理という
  3213. 2:43:47のは行政作用だという風に言われてます
  3214. 2:43:49ちょっと書いとこうかそもそも財政ですよ
  3215. 2:43:53ね今言ったような財政の
  3216. 2:44:02処理財政の
  3217. 2:44:07処理というの
  3218. 2:44:11は行政作用です
  3219. 2:44:18ねという風に言われてい
  3220. 2:44:23ますうんで83条なんですけれどもこれね
  3221. 2:44:27国のその財政ですよね財政を処理する権限
  3222. 2:44:29は国会の議決国会の議決に基づいてこれを
  3223. 2:44:35行使しなければいけないですよと言ってる
  3224. 2:44:36わけなんですよで今の話でお分かりのよう
  3225. 2:44:39にその国家財政ですよね国家財政の運用と
  3226. 2:44:42いうのは国民生活に大きな影響を与え
  3227. 2:44:45るってのは分かりますよねですよねだから
  3228. 2:44:48こそ国会のの議決に基づかせるとまつまり
  3229. 2:44:51民主的なコントロールを及ぼすてことです
  3230. 2:44:52ねあのよく民主的なコントロールを及すっ
  3231. 2:44:55てね言葉出てきますけれどもその民意を
  3232. 2:44:57ちゃんとチェックとして反映させ
  3233. 2:44:58るってことですよね国会の議決ってのは
  3234. 2:45:00国会ですよね国会は国会議員がいるとで
  3235. 2:45:03国会議員は誰が選んでるかと我々国民が
  3236. 2:45:05選んでいるとだから我々の目がある意味で
  3237. 2:45:08行き届くんでしょうということなんですよ
  3238. 2:45:09ねでこういった風にえ国会の議決に基づか
  3239. 2:45:13せるという趣旨というのは国家財政の運用
  3240. 2:45:15が国民生活に本当大きな影響を与えますの
  3241. 2:45:18で民主的なコントロールを及すってこと
  3242. 2:45:20です
  3243. 2:45:32ねということですねでこれをま何て言うの
  3244. 2:45:35かって言うと財政に対しての民主的
  3245. 2:45:37コントロールを及ぼす財政民主主義という
  3246. 2:45:40風に言っていくわけ
  3247. 2:45:42ですだからこの83条というのが財政民主
  3248. 2:45:45主義のま基本的な条文になるわけです
  3249. 2:45:53です
  3250. 2:45:55ねうんであとねあの財政民主主義今言った
  3251. 2:45:59財政民主主義の収入面で具体化されたのが
  3252. 2:46:0284条なんですよ財政民主主義の収入面で
  3253. 2:46:06の具体化ですねうん収入面での具体化が
  3254. 2:46:0984条でまさに所税法律主義と呼ばれる
  3255. 2:46:12ものですね所税法律式と呼ばれるものです
  3256. 2:46:28と呼ばれるものですねま新たに素生を貸し
  3257. 2:46:30または現行の素生を変更するには法律また
  3258. 2:46:33は法律の定める条件によることを必要と
  3259. 2:46:35するということです
  3260. 2:46:36ねいいですかねまだからこれ新しく税金を
  3261. 2:46:39貸すような場合にもちゃんと法律の
  3262. 2:46:41コントロールを及ぼしてくださいよという
  3263. 2:46:43ことですねでこの具体的な中身としては
  3264. 2:46:45課税要件法定主義と課税要件明確主義が
  3265. 2:46:48あるんですよってことがあるんですがま
  3266. 2:46:49これに関しては各自のテキスト載ってると
  3267. 2:46:51思うので所税法律主義のそのま内容という
  3268. 2:46:54のかな内容2つねいいですねはい課税要件
  3269. 2:46:57法定主義っていうのと課税要件明確主義
  3270. 2:47:00っていうのはま各自のテキストで確認し
  3271. 2:47:02といてもらえればいいかなという風に思い
  3272. 2:47:03ますであとあの所税法律主義に関してはま
  3273. 2:47:061つ重要な判例があってあの旭川市の国民
  3274. 2:47:09健康保険条例事件って覚えてますあの保険
  3275. 2:47:12料はそもそも所税に当たるのかみたいな
  3276. 2:47:14ことやっていく判例あったじゃないですか
  3277. 2:47:16ありますよねであの判例も結構大事なので
  3278. 2:47:19のテキストこれもね確認をしておくように
  3279. 2:47:20されればいいかなと思いますいいですねだ
  3280. 2:47:23からえ素生法律主義っていうのが出てきた
  3281. 2:47:25んですけれども何度も言うように83条の
  3282. 2:47:28財政民主主義っていうのの収入面での具体
  3283. 2:47:31化が素生法律主義とま一応書いとこう
  3284. 2:47:34か青でいいか
  3285. 2:47:50主義ですねえっとねこれのね収入面での
  3286. 2:47:52具体
  3287. 2:48:08化というのが素生法律主義と
  3288. 2:48:27ですねでえ支出面における具体
  3289. 2:48:45化が85乗以下の規定と
  3290. 2:49:01ということになるわけです
  3291. 2:49:02ねいいですかねま重要な判例ねさっきも
  3292. 2:49:05言いましたけれども旭川国民健康保険条例
  3293. 2:49:08事件まあ大法廷の平成18年かな18年の
  3294. 2:49:10判例ありますのでこれちょっとあの条文
  3295. 2:49:12一気読みのコーナーなんで今回はねあの
  3296. 2:49:14判例は踏み込みませんけれども必ず
  3297. 2:49:16チェックを入れといていただければと思い
  3298. 2:49:18ますで85条ですねえ国庫を支出しまた国
  3299. 2:49:21が債務を負担するま債務を負担する金銭
  3300. 2:49:23債務だったりね代表的には金銭債務を負担
  3301. 2:49:25するには国会の議決に基づくことを必要と
  3302. 2:49:28するとえいうのもこれも分かりますよね
  3303. 2:49:29これもやっぱりそのお金が絡んでくるわけ
  3304. 2:49:31ですからちゃんと国会の議決を減ましょう
  3305. 2:49:33ねと基づくことを必要としますよってこと
  3306. 2:49:35ですねま国会の
  3307. 2:49:37議決ですねそれから84条の戻ります
  3308. 2:49:40けれども素生法律主義に関してはこの法律
  3309. 2:49:42ままたは法律の定める条件にありますけど
  3310. 2:49:44ま法律ですねによることを必要とします
  3311. 2:49:47よってことですねまそだね確かにこの84
  3312. 2:49:49条戻っちゃってお話をさせてもらいます
  3313. 2:49:51けれども素生法律主ねその新たに素生を貸
  3314. 2:49:55すってことは新しく税金かかってくるわけ
  3315. 2:49:56でしょで税金はさまあんまりこんなこと
  3316. 2:49:59言ったら怒られかもしんないけどさな
  3317. 2:50:02なるべく払いたくなるべく払いたくないっ
  3318. 2:50:03つたら怒られちゃうけどなんて言うのその
  3319. 2:50:06新しく税金重ねるって嫌じゃないですか
  3320. 2:50:08どっちかっつったら嫌でしょだよねいや
  3321. 2:50:10なんか私はもう国のために進んで税金
  3322. 2:50:12なんかいっぱい払いたいです言そんない
  3323. 2:50:13ないですよねですよね新たに素生を貸す時
  3324. 2:50:16にはま法律のところでえ法律のね根拠と
  3325. 2:50:20いうかね法律または法律の定める条件に
  3326. 2:50:22よることを必要とするってのはまさにそう
  3327. 2:50:24いう趣旨ですよねつまりそこにはま法律と
  3328. 2:50:27いう根拠があるからこそ正当化されるんだ
  3329. 2:50:29よってこと言ってるわけですよねいいです
  3330. 2:50:31ねはいということになります83条84条
  3331. 2:50:3485条ですねまそんなとこでいいかなと
  3332. 2:50:36思いますで86条えっとね予算を作成する
  3333. 2:50:40のは誰ですかてこれも以前やったね要する
  3334. 2:50:42に内閣の権能の話なんですよ内閣の権能の
  3335. 2:50:44話なんだけど誰が予算を作成しますか毎回
  3336. 2:50:47系年度の予算
  3337. 2:50:49作成これはいいですね内閣ですからね内閣
  3338. 2:50:55が予算作成しますでそれを国会に提出して
  3339. 2:50:59国会の審議を受け議決を経なければなら
  3340. 2:51:02ない
  3341. 2:51:03という風になってるわけちなみに予算はさ
  3342. 2:51:07衆議院に戦技ですよっていうね予算技権
  3343. 2:51:10なんてのもあったしあと予算は衆議院の
  3344. 2:51:13優越もあったよね認められてましたよね
  3345. 2:51:15あれなんだっけと思った人ちゃんとそこ
  3346. 2:51:16チェックしてくださいねねそこチェッて
  3347. 2:51:18もらうとしてですねえ審議を受け議決し
  3348. 2:51:20なければいけない議決減なければならな
  3349. 2:51:22いって言うんですけれどもここでまあ1つ
  3350. 2:51:24え問題となってくるのが何なのかっていう
  3351. 2:51:26とこの国会にね内閣が予算を提出するわけ
  3352. 2:51:31でしょ提出した時にどこまで国会は予算を
  3353. 2:51:34修正していいのかってやつだよねどこまで
  3354. 2:51:37修正していいのかその減額する内閣が出し
  3355. 2:51:41てきた予算を減額する修正あるいは増額
  3356. 2:51:44する修正ですよね金額を増加する増額修正
  3357. 2:51:47さあできるんですかということなんです
  3358. 2:51:49けれどもまアガルートのテキスト的には
  3359. 2:51:51どう書いてあったかて言とこれ基本的にえ
  3360. 2:51:53国会は減額修正増額修正のいずれも自由に
  3361. 2:51:57できますよということでしたよねま
  3362. 2:51:58ちょっと今回アガルートのテキストに準拠
  3363. 2:52:00して書かせていただきますえこれに関して
  3364. 2:52:04ちょっとこの際この余白のとこでいいこの
  3365. 2:52:06ちょっとページまいちゃうけどいいですか
  3366. 2:52:08ここに書いてきますねえこういう風に考え
  3367. 2:52:10てましたよねテキスト的にはこのように
  3368. 2:52:11書いてありました国会
  3369. 2:52:16が国会は
  3370. 2:52:20減額
  3371. 2:52:29修正増額
  3372. 2:52:40修正のいずれも自由に
  3373. 2:52:52行うことが
  3374. 2:52:59できるということでしたでまこれ理由とし
  3375. 2:53:03てはさっき言ったね財政民主主義83条が
  3376. 2:53:07確立していることからっていのが理由とし
  3377. 2:53:09ては書かれていました
  3378. 2:53:20あえそうだ
  3379. 2:53:34ねっていうことでしたよねであとテキスト
  3380. 2:53:37にもう1個載ってたのあの政府見解っての
  3381. 2:53:39があったよね政府見解ってのが載っていて
  3382. 2:53:41政府見解はどんな見解なのかって言うとま
  3383. 2:53:43憲法の規定から見て国会の予算修正という
  3384. 2:53:46のは内閣の予算提案権を損なわない範囲に
  3385. 2:53:49おいてえ範囲内で可能だということですね
  3386. 2:53:52これが政府見解なんだよということです
  3387. 2:53:54ねまよしさんこの国会がさ自由にさこの
  3388. 2:53:58修正がどこまでできんのかなんで問題なの
  3389. 2:54:00かって言うとこれ見てもらえば分かるよう
  3390. 2:54:02にね86条の条文見てもらえば分かるよう
  3391. 2:54:04にあの予算を作るのは内閣の権能っていう
  3392. 2:54:07風になってるわけじゃないですかえそれを
  3393. 2:54:09ねその内閣がせっかく予算作ってま出して
  3394. 2:54:12きてもちろん国会の議決をねあの受け
  3395. 2:54:14なきゃいけないってのはそうなんだけど
  3396. 2:54:15それで国会がさ自由にさポンポンポンポン
  3397. 2:54:17修正してってことになったらさじゃあその
  3398. 2:54:20何予算をさそもそも内閣が作っていいって
  3399. 2:54:22言ったのにさ向こうで自由にポンポン
  3400. 2:54:24ポンポン変えられちゃってすちょっと極端
  3401. 2:54:26な言い方だけど姿形が変わっちゃったらさ
  3402. 2:54:28それって内閣に予算の作成権っていうのを
  3403. 2:54:30認めた意味を没却することになるんじゃ
  3404. 2:54:32ないのってのがあるわけですよねうんま
  3405. 2:54:35ただえま上がるとのテキスト的にね書いて
  3406. 2:54:37あるのは財政民主主義が確立していると
  3407. 2:54:39いう点から国会は減額修正増額修正のいつ
  3408. 2:54:42でも自由に行うことができるという風にま
  3409. 2:54:44テキスト上書いてありましたよねはいそれ
  3410. 2:54:46からま一応さっき言ったように政府見解と
  3411. 2:54:48してはただあくまでその国会の予算修正は
  3412. 2:54:51内閣が予算提案件を持ってるわけだから
  3413. 2:54:54その内閣の予算提案権を損なわない範囲内
  3414. 2:54:56で可能なんですよっていう風に言ってるん
  3415. 2:54:58だよってことですねまどこが問題点なの
  3416. 2:55:00かってことを掴んとけばいいのかなと思い
  3417. 2:55:02ますオッケーですねはいあとねそうだな
  3418. 2:55:06その86条のところではね例えばえ予算の
  3419. 2:55:11法的性格とかさあと予算と予算のその
  3420. 2:55:14フイッチってやつあるよね予算と法律の
  3421. 2:55:17フイッチっていう問題がが出てくるんだ
  3422. 2:55:18けどもまそこまでは今回踏み込まなくても
  3423. 2:55:21いいかな予算と法律の不一致ってのはいい
  3424. 2:55:23かなあの予算が例えばあるじゃないですか
  3425. 2:55:25予算だけじゃだめでそれを執行するための
  3426. 2:55:27法律がいるわけですよねでその時に例えば
  3427. 2:55:30予算はできてるんだけどあるんだけどそれ
  3428. 2:55:32を執行するための法律がないとかあるいは
  3429. 2:55:35法律はできてるんだけどえ予算がまだでき
  3430. 2:55:37てないとかその時にどうすればいいの
  3431. 2:55:39かって話なんだけどこれはま詳しく
  3432. 2:55:41テキストのところに書いてあるしま皆さん
  3433. 2:55:42お持ちのアガルートの受行性じゃない人も
  3434. 2:55:45お持ちのテキストに予算と法律のフ一致の
  3435. 2:55:47場合にえどうすれば良いかっていうのは
  3436. 2:55:49多分処理の仕方が書いてあると思うので
  3437. 2:55:51そちらの方に委ねたいかなという風に思い
  3438. 2:55:53ますはいあと予備費見てみましょうか87
  3439. 2:55:57条予見しがい予算の不足に当てるため国会
  3440. 2:56:00の議決に基づいて予備費を設け内閣の責任
  3441. 2:56:03で支出とね国会の議決に確かに基づくん
  3442. 2:56:07ですが
  3443. 2:56:09内閣の責任で支出しますよということなん
  3444. 2:56:13ですねでこれは何のためなのかというと
  3445. 2:56:16とが格好
  3446. 2:56:18予算の不足に当てるためなんですよという
  3447. 2:56:20ことですねでこれ大事なのはねこの2項の
  3448. 2:56:22とこなんですよその予備費を支出する場合
  3449. 2:56:25は内閣は事後に国会の承諾を得なければ
  3450. 2:56:30ならないっていう規定なんですよ事後なん
  3451. 2:56:31ですよここ
  3452. 2:56:35ね事後です
  3453. 2:56:38よあです
  3454. 2:56:40ね事後に国会の承諾を得なければならな
  3455. 2:56:44いってとこねこれ注意してくださいいつな
  3456. 2:56:45のかってことは大事になりますので気を
  3457. 2:56:47つけておきましょう
  3458. 2:56:5088条ま全て皇室財産は国に属する全て
  3459. 2:56:53皇室の費用は予算に計上して国会の議決を
  3460. 2:56:56減なければならないとまですからこれは
  3461. 2:56:58いくら公室財産とはいえね公室財産とは
  3462. 2:57:00いえこれもちゃんとコントロールしていき
  3463. 2:57:02ますからねっていう趣旨の条文ですね88
  3464. 2:57:04条ねこれま1度ぐらいでいいかなと思い
  3465. 2:57:06ますさてそれじゃあですね89条っていう
  3466. 2:57:09のを見てみましょうかご覧くださいこれ
  3467. 2:57:11結構大事な条文ですねえ公金その他の公の
  3468. 2:57:14財産はということですのでまずは公金その
  3469. 2:57:17他のけの財産これ守護ですよね
  3470. 2:57:22は丸1宗教上の組織もしくは団体の使用
  3471. 2:57:28免役もしくは維持のためまたは丸
  3472. 2:57:322公の支配に属しない事前事業とか教育
  3473. 2:57:37事業とかに対してこれを支出しまたはその
  3474. 2:57:41利用に強してはならないという条文なん
  3475. 2:57:43ですよでこの条文なんか若干読みづらいん
  3476. 2:57:46だけど1番分かりやすくするためにはまず
  3477. 2:57:48未記の部分を確定する必要があってそれは
  3478. 2:57:50何かと言うとまず守護と最後のとこですね
  3479. 2:57:53公金その他の公の財産はこれを支出しまた
  3480. 2:57:58はその利用に強してはならないということ
  3481. 2:58:00なんですよじゃあ何のために支出しちゃ
  3482. 2:58:03いけないのかってことですよね大のお金を
  3483. 2:58:05ねあるいは大の財産をねまず1つ目は
  3484. 2:58:08すごく分かりやすいこれは宗教上の組織
  3485. 2:58:11もしくは団体の使用免疫もしくは維持の
  3486. 2:58:14ために支出しちゃいけないよってことに
  3487. 2:58:16なるわけこれは皆さん何の話かっていうの
  3488. 2:58:19はお分かりですよね何の話かと言うと丸1
  3489. 2:58:21というのは正教分離の話なんですよ正教
  3490. 2:58:24分離原則を財政面から保証しようという
  3491. 2:58:27条文なんですね
  3492. 2:58:55まこの部分ですね財政面から保証するとだ
  3493. 2:58:58からその宗教上の組織もしくは団体と
  3494. 2:59:01言えるところにねそれにお金を出したりし
  3495. 2:59:04てるあるいはなんか不当なこう免疫を図っ
  3496. 2:59:06てるっていうのはこれ正教分離に反するん
  3497. 2:59:08じゃないかという風なことが問題になる
  3498. 2:59:10わけこれ実際どういう事件で問題となって
  3499. 2:59:12ましたちょっとあそこの団体っていうのは
  3500. 2:59:14さこれ宗教上の組織もしくは団体にるん
  3501. 2:59:18じゃないのかとあだとしたらこれはそんな
  3502. 2:59:20ことするのは良くないよっていうのが問題
  3503. 2:59:22となった具体的な事件っていうのはま何個
  3504. 2:59:24かあるんですけれどもどうでしょう
  3505. 2:59:26テキストなんかに乗ってるやつで言うと
  3506. 2:59:27どんなのあります例えば1つは箕面中根費
  3507. 2:59:31事件って覚えてるあの中根費をさこう移設
  3508. 2:59:34する時のお話って覚えてる覚えてますよね
  3509. 2:59:37あとはソラチと神社事件って覚えてます
  3510. 2:59:39うんあの死がさその私有地を無償で貸して
  3511. 2:59:43たみたいな話のやつあったじゃないですか
  3512. 2:59:45そん時に問題となったのがその対象となっ
  3513. 2:59:47てる団体がね団体がまさにこの宗教上の
  3514. 2:59:51組織もしくは団体に当たるのか当たらない
  3515. 2:59:53のかっていうのが問題となった
  3516. 2:59:55わけいいですかねうんで例えばその箕面
  3517. 3:00:00中国費の場合はどんな団体だったかって
  3518. 3:00:02言うと市遺族会ってのが問題となってたん
  3519. 3:00:04だけど市の遺族会っていうのはあくまで
  3520. 3:00:07その戦没者の相互扶助とかまそういった
  3521. 3:00:09ことを中心に行ってるとだから例えば特定
  3522. 3:00:12の宗教の進行とかえあるいは礼拝とか普及
  3523. 3:00:15等の宗教的活動を行おうとしてないので
  3524. 3:00:18これ89条のまさに今読んでる宗教上の
  3525. 3:00:21組織もしくは団体には当たらないっていう
  3526. 3:00:22風に言ったんだよねそれに対して箕面中根
  3527. 3:00:26費事件の方は何て言ったのかって言うとね
  3528. 3:00:30これはですねあの宗教団体に当たるつまり
  3529. 3:00:33宗教上の組織もしくは団体に問題となって
  3530. 3:00:36いるのは当たりますよとそのうこ集団って
  3531. 3:00:39のがいたんだけれどもそれは当たるんだと
  3532. 3:00:41言ったんだよねはいですからこの宗教上の
  3533. 3:00:43組織もしくは団体の使用とか免疫とか維持
  3534. 3:00:46のために支出しちゃいけないよっていうの
  3535. 3:00:49が問題となったのはま具体的にはその2つ
  3536. 3:00:51書いとこうかこれもねせっかくだからどう
  3537. 3:00:53しましょう下に書いとこう
  3538. 3:00:59かま
  3539. 3:01:01例えば1つはえミノ中根比次元です
  3540. 3:01:08ねこれちょっとここまで判例ちょっと
  3541. 3:01:11フォローする講座じゃないので皆さんの方
  3542. 3:01:14で確認してといてくださいあの正教分離
  3543. 3:01:15とこに出てると思います
  3544. 3:01:29年月日書いとくか年月日はいいか美野中国
  3545. 3:01:31比事件ねこれ最高裁の平成5年2月16日
  3546. 3:01:34の判例なんですけれども中国費事件とかま
  3547. 3:01:38あともっと有名なやつで言うとソちと神社
  3548. 3:01:41事件ですよね
  3549. 3:01:51ま皆さんの持ってるテキストに必ず載っ
  3550. 3:01:52てる判例だと思うので各自で確認しといて
  3551. 3:01:57くださいまさにこれが問題になったんです
  3552. 3:01:59よね宗教上の組織もしくは団体に当たるの
  3553. 3:02:02かどうかってのがねまさに問題となっ
  3554. 3:02:04たってやつですねはいでこれ丸1の方なん
  3555. 3:02:07だけど丸2は何かって言うと公の支配に属
  3556. 3:02:10しない事前事業とかに対しても出さないで
  3557. 3:02:13ねって言ってるわけねこれ要するにあの国
  3558. 3:02:15とかのさつまり国家権力のコントロールが
  3559. 3:02:17及んでないようなまあなんて言うのかな
  3560. 3:02:20そのわけのわかんない団体にさ税金とか
  3561. 3:02:23出されてるんじゃさ公金出されてるんじゃ
  3562. 3:02:26溜まったもんじゃないよね溜まったもん
  3563. 3:02:27じゃないのでちょっとそういうのには出さ
  3564. 3:02:29ないでくださいねっていうのがこの講談の
  3565. 3:02:31方なんですよね講談の方なんですよで
  3566. 3:02:34じゃあねその公の支配に属しないって言っ
  3567. 3:02:36てるけどどのぐらい女のそのコントロール
  3568. 3:02:39が及んでりゃいいのかってことなんですが
  3569. 3:02:41例えばま交際レベルの判決だったりすると
  3570. 3:02:45どのぐらいって言ってるかって言うとねま
  3571. 3:02:47大のの財産が無駄遣いされることを防止
  3572. 3:02:50するぐらいのコントロールが及んでれば
  3573. 3:02:52いいんですよという風に言ってたりします
  3574. 3:02:54えっとね東京高裁なんだけどね最高裁じゃ
  3575. 3:02:56なくて東京高裁なんだけどね平成2年
  3576. 3:02:58ぐらいの判例で言ってます要するに公の
  3577. 3:03:00財産が無駄遣いされないそのぐらいの防止
  3578. 3:03:03ができるぐらいのコントロールが及んでれ
  3579. 3:03:05ばいいですよと必ずしもそのなんかの団体
  3580. 3:03:08があるわけじゃないですかその団体の人事
  3581. 3:03:10とか予算とかに国家権力が直接的に関与
  3582. 3:03:13することを必要とはしてませんよっていう
  3583. 3:03:15風には言ってますねこれ分かりますよね
  3584. 3:03:17つまり公の支配に属しない事前事業とか
  3585. 3:03:20教育事業が怪しいって言ってるわけです
  3586. 3:03:22よろでもないまろでもないって言っちゃ
  3587. 3:03:24ちょっとしょうがないけどねあの言いすぎ
  3588. 3:03:25かもしれないけど気をつけろよって言っ
  3589. 3:03:27てるわけよじゃあでもそうは言うけど
  3590. 3:03:29じゃあ公の支配ってのはどのぐらい及ん
  3591. 3:03:31でればいいのどのぐらいの程度が及んでれ
  3592. 3:03:33ばいいのってのが問題になってくるんだ
  3593. 3:03:34けどもま高等裁判所平成2年の東京交際
  3594. 3:03:37なんかはそんな風な結論を出してたりし
  3595. 3:03:39ますま一応頭の片隅に置くぐらいね置い
  3596. 3:03:42とくといいと思いますまでもやっぱり大事
  3597. 3:03:43なのはその丸1の方だよね宗教上の組織
  3598. 3:03:46もしくは団体っっていうのに当たるか
  3599. 3:03:48当たんないかで箕面中根費とかソブの神社
  3600. 3:03:50ってのがあったんですよってことねそれも
  3601. 3:03:52抑えときましょう政教分離と絡むんだね丸
  3602. 3:03:541はねはいで90条です国の収入支出の
  3603. 3:03:58決算ですね今度は
  3604. 3:04:00決算は全て毎年会計検査員が検査します
  3605. 3:04:07会計検査員が検査するで気をつけて欲しい
  3606. 3:04:10のは国会に提出するんだけれども国会に
  3607. 3:04:14提出するんだけどもこれを提するのは会計
  3608. 3:04:19検査員じゃなくってここ気をつけてね内閣
  3609. 3:04:22です内閣が次の年度に検査報告と共に国家
  3610. 3:04:26に提出しますいいですかこのピンクで
  3611. 3:04:28マーカー塗ったところの登場人物間違いの
  3612. 3:04:30にね誰が検査しますかそれは会計検査員
  3613. 3:04:33です会計検査員ですじゃ国会に提出するん
  3614. 3:04:37だけど誰が提出するのかというと内閣です
  3615. 3:04:39内閣いいですねこれずれないように気を
  3616. 3:04:42つけてくださいねはいそして90条の2項
  3617. 3:04:45会計検査の組織及び権限は法律でこれを
  3618. 3:04:47定めるとまこれは一読でいいですね91条
  3619. 3:04:50え内閣は国会及び国民に対して定期にはい
  3620. 3:04:53これもどのぐらいの頻度か少なくとも毎年
  3621. 3:04:561回です少なくとも毎年1回少なくとも
  3622. 3:05:01毎年1回国の財政状況について報告し
  3623. 3:05:04なければならないとでこれを報告するのも
  3624. 3:05:06誰なのかと言うとこれは内閣ってことに
  3625. 3:05:09なってますので誰がなのかってことも注意
  3626. 3:05:11して抑えといて
  3627. 3:05:13くださいいいですねはいというわけで83
  3628. 3:05:17以降やってきましたけれども第7章の財政
  3629. 3:05:20についてはまこのぐらいでいいのかなと
  3630. 3:05:23いう風に思いますさ次はねいよいよ地方
  3631. 3:05:25自治というところに入っていくことにし
  3632. 3:05:27ましょうはいそれじゃあね第8章の地方
  3633. 3:05:30自治というのを見ていくことにしましょう
  3634. 3:05:32まずねそもそも論としてですねこの地方
  3635. 3:05:34自治というのは明治憲法には規定はあり
  3636. 3:05:37ませんでしたこの地方自治というのは日本
  3637. 3:05:39国憲法には入ってるんですけれどもえ明治
  3638. 3:05:42憲法には規定なしと
  3639. 3:06:01規定がなかったんですね地方自治に関して
  3640. 3:06:03はねでま日本国憲法で設けられているとえ
  3641. 3:06:08いうことなんですけれども92条から早速
  3642. 3:06:10見ていきましょうか92条地方公共団体の
  3643. 3:06:13組織及び運営に関する事項は地方自治の
  3644. 3:06:16本誌に基づいて法律でこれを定めるとま
  3645. 3:06:19ここの部分ですね地方自治の本誌はいこれ
  3646. 3:06:212つありますけれども皆さん大丈夫
  3647. 3:06:23でしょうか地方自治の本誌の1つは住民
  3648. 3:06:26自治ですよね住民
  3649. 3:06:29自治意味も大丈夫か
  3650. 3:06:35な住民自治ですよね住民自治というのはま
  3651. 3:06:39要するにその地方のことだからさ地方の
  3652. 3:06:41ことについてはそこの地方に住んでる住民
  3653. 3:06:44たちの意思を反映させた方がえより良く
  3654. 3:06:46なるんじゃないですかみたいなイメージ
  3655. 3:06:48ですよねそれが住民自治なんですよという
  3656. 3:06:50ことになりますえちなみにこの住民自治の
  3657. 3:06:52原則というのはこの後やっていく93条の
  3658. 3:06:56ところでえ具体化されているということに
  3659. 3:06:58なりますこれでね具体化されていると住民
  3660. 3:07:01自治
  3661. 3:07:02は93条で具体
  3662. 3:07:12化されていますでもう1つは団体自治です
  3663. 3:07:15よね
  3664. 3:07:24団体実施団体自治というのは一体何なの
  3665. 3:07:27かって言と国から独立した団体国から独立
  3666. 3:07:30した団体ま要するに地方公共団体ですよ国
  3667. 3:07:33から独立した団体がえ自分たちの事務を
  3668. 3:07:35自分たちの機関によって自己責任で処理を
  3669. 3:07:38していくことていうのが団体自治なんだ
  3670. 3:07:40よってことですねまキーワードとしては国
  3671. 3:07:42から独立した団体地方公共団体ま分かり
  3672. 3:07:45やすいね地方公共団体等を設けることに
  3673. 3:07:48よってその団体がえ自分たちの自己責任で
  3674. 3:07:51諸々執行していくってことねこれが団体
  3675. 3:07:53自治なんだよってことになりますでこの
  3676. 3:07:54団体自治の原則というのは94条で具体化
  3677. 3:07:57されて
  3678. 3:08:07ますいいです
  3679. 3:08:10ね地方自治の本誌というのはそういった
  3680. 3:08:13ところですよということですね93条行き
  3681. 3:08:15ましょうか地方公共団体にはは法律の
  3682. 3:08:18定めるところによりその議事機関として
  3683. 3:08:20議会ま要するに地方議会ですよね地方議会
  3684. 3:08:23を設置しますよと2項地方公共団体の長ま
  3685. 3:08:27そうですね都道府県知事とか市長村長です
  3686. 3:08:30ね都道府県知事とか市長村長あるいはその
  3687. 3:08:32議会の議員ま市議会議員とか県議会議員
  3688. 3:08:34ですよね及び法律の定めるその他の委員は
  3689. 3:08:37その地方公共団体の住民が直接これを選挙
  3690. 3:08:40するとうん地方公共団体の長都道府県知事
  3691. 3:08:44とか市町村長それから市議会議員とか議会
  3692. 3:08:47議員とかねですよねここまでいいんですよ
  3693. 3:08:50でこれはその地方公共団体
  3694. 3:08:54の住民
  3695. 3:08:56が直接選挙しましょうと言ってんだよね
  3696. 3:09:01つまり何を言いたいかと言とこれ実は皆
  3697. 3:09:03さん問題となった判例覚えてるかな問題と
  3698. 3:09:06なった判例覚えてるそうこれは実はね
  3699. 3:09:09外国人の地方産政権のところで問題となっ
  3700. 3:09:12たあの有名な判例あるじゃないですか
  3701. 3:09:13あそこで問われた条文なんですよ93条2
  3702. 3:09:16項っていうのはつまりその外国人の人が
  3703. 3:09:18こう地方のね選挙だよね地方の選挙やり
  3704. 3:09:21たいということで認められないって言われ
  3705. 3:09:23たんで納得できませんっていうことだった
  3706. 3:09:25んだけどその人はどこに着目したかて言う
  3707. 3:09:27とまさにここに着目したわけこの93条2
  3708. 3:09:30項の住民がってとこに着目したわけつまり
  3709. 3:09:34ね地方の議員さんとかを選挙するのはその
  3710. 3:09:38地方公共団体の重民って書いてあるよねっ
  3711. 3:09:42て言ったわけなんとは書いてないっつった
  3712. 3:09:45わけそう国民って書いてないじゃないか
  3713. 3:09:47国民って書いてないじゃんと住民が直接
  3714. 3:09:50選挙って書いてある私も住民なんじゃない
  3715. 3:09:52ですかとね国民ではないかもしんないけど
  3716. 3:09:55国籍がないから日本国籍ないから国民では
  3717. 3:09:58ないかもしんないけど私も住民なんじゃ
  3718. 3:10:00ないですすかてこと言ったわけようんで
  3719. 3:10:02なんて言ったんでしたっけ最高さの判例は
  3720. 3:10:04この93条2項のこの住民というのは
  3721. 3:10:06どんな意味だっていう風に言いましたどう
  3722. 3:10:09いう風に言いましたこれ判例の復習です
  3723. 3:10:12ねいいですかねまちょっと大事なとこなん
  3724. 3:10:15で一応ちょっと書いときますねこれは
  3725. 3:10:18最高裁の判例によるとどうしようかな
  3726. 3:10:21えっとこの上に書いていいですか上に書い
  3727. 3:10:23て
  3728. 3:10:24いい最高裁の判例によるとこれは地方公共
  3729. 3:10:29団体の少し長くなるけど一緒にメモしとい
  3730. 3:10:32てください判例の復習にもなるん
  3731. 3:10:36でのえ区域内
  3732. 3:10:46に住所を
  3733. 3:10:54有する
  3734. 3:10:56有する日本
  3735. 3:11:04国民
  3736. 3:11:11お意味するという風に言ったんでねま意味
  3737. 3:11:15するものと解するのが相当と言ってます
  3738. 3:11:17けどまその後省略しますけど地方公共団体
  3739. 3:11:19の区域内に住所を有する日本国民を意味
  3740. 3:11:23するんですよと言ったわけあくまで日本
  3741. 3:11:26国民なんだと言ったんですねはいこれま
  3742. 3:11:29一応判例の年月書いてきますあの外国人の
  3743. 3:11:31地方産政権の事件覚えてますよね外国人の
  3744. 3:11:33人権共有主体制のところねなのでま有名な
  3745. 3:11:36判例なんで大丈夫だと思いますけれども
  3746. 3:11:38これも必ず皆さんテキストで復習しといて
  3747. 3:11:40ください最高裁の判例の平成これは7年
  3748. 3:11:44です
  3749. 3:11:45ね2月に28
  3750. 3:11:49日ということになりますこれしっかりと
  3751. 3:11:51復習をしておくようにして
  3752. 3:11:53くださいはいそしてそしてえ94条地方
  3753. 3:11:58公共団体はそのえ財産を管理し事務を処理
  3754. 3:12:02し及び行政を執行する権能を有するといい
  3755. 3:12:05ですねでその後法律の範囲内
  3756. 3:12:11で条例を制定することができますよと条例
  3757. 3:12:14制定権っていうのをこうやって認めてるん
  3758. 3:12:16ですけれども認めてるんだけれども何が
  3759. 3:12:19問題になってくるかって言うと法律と条例
  3760. 3:12:22が定職するケースが出てくるわけだよね
  3761. 3:12:24定職するケースつまりあくまで条例という
  3762. 3:12:27のはこの条文見ても分かるようにあくまで
  3763. 3:12:29条例というのは法律の範囲内で作るんだ
  3764. 3:12:32よって言ってるわけところがある条例が
  3765. 3:12:35できた時にそれってちょっと法律の範囲内
  3766. 3:12:37と言えるのかどうかってのが問題となって
  3767. 3:12:39くるケースが出てくるわけですよねですよ
  3768. 3:12:41ねはいそれが1番問題となってきて1番
  3769. 3:12:44有名な判例といえば何ですかうん果たして
  3770. 3:12:48この条例は法律の範囲内なのかってのが
  3771. 3:12:50問題となったのはそう徳島公案条例事件
  3772. 3:12:53ですねですよねはい徳島市公安条例事件が
  3773. 3:12:56ここでは有名な判例ですのでこれも必ず
  3774. 3:12:59判例復習はしておいて
  3775. 3:13:08ください
  3776. 3:13:13公案条例事件と
  3777. 3:13:17これ大法廷なんですよね最高裁の大法廷の
  3778. 3:13:20昭和50年9月10日なんですけど年月日
  3779. 3:13:21は大丈夫ですかねいいですかねこれ必ずね
  3780. 3:13:24復習ねしといてください
  3781. 3:13:27ねはいそしてえラスト地方自治のラストが
  3782. 3:13:3195条ということなんですけれどもこれ1
  3783. 3:13:34つの地方公共団体のみに適用される特別法
  3784. 3:13:37はって言うんですけれどもこれね1つのっ
  3785. 3:13:38ていうねこれ1って書いてあるじゃない
  3786. 3:13:40ですかこれどういう意味かって言うとこれ
  3787. 3:13:42特定のって意味なんすよ
  3788. 3:13:51特定のって意味なんです
  3789. 3:13:57ねいいですかねはいですから特定の地方
  3790. 3:14:01公共団体のみに適用される特別法は法律の
  3791. 3:14:04定めるところによりその地方公共団体の
  3792. 3:14:07住民投票の過半数のここですね地方公共
  3793. 3:14:10団体の住民投票の過半数の
  3794. 3:14:13同意を得なければ国会はこれを制定する
  3795. 3:14:17ことはできないんですよということを言っ
  3796. 3:14:19てるわけですでこれは一体何なのかとこれ
  3797. 3:14:22は一体何なのか以前勉強したことで言う
  3798. 3:14:24ならば国会単独立法原則の例外っていう
  3799. 3:14:27ことになるわけですね
  3800. 3:14:50っていうことになるわけ国会単独立法の
  3801. 3:14:52原則っていいよねあの41条のところ出て
  3802. 3:14:54きたあの国会中心立法の原則と国会単独
  3803. 3:14:56立法の原則だよって話をしたところで国会
  3804. 3:14:59単独立法の原則っていうのは国会の立法は
  3805. 3:15:02他の機関の関与を必要としないでつまり
  3806. 3:15:05その国会というところだけでえ作れるんだ
  3807. 3:15:07と法律とかを作れるんだってことなんです
  3808. 3:15:09よねところがこの95条のね特別法なんて
  3809. 3:15:14いうのはその地域の住民投票がないと法律
  3810. 3:15:17ならないっていうから結局国会だけじゃ
  3811. 3:15:19だめよねと国会だけじゃだめよねってこと
  3812. 3:15:22言ってるわけ
  3813. 3:15:23ですいいですねだから国会単独立法原則の
  3814. 3:15:27例外なんだということになりますま具体例
  3815. 3:15:30を上げておくならばテキストにも多分同じ
  3816. 3:15:32やつが載ってたと思うんですけれども広島
  3817. 3:15:34平和記念都市建設法ですね
  3818. 3:15:47広島平和記念
  3819. 3:15:57都市建設法です
  3820. 3:16:13ねというところです
  3821. 3:16:15ねまこれどんなものだったかて言うと広島
  3822. 3:16:18市を世界平和のシンボルとして建設し
  3823. 3:16:21ましょうということを目的とした法律なん
  3824. 3:16:22ですがま明らかに特定の地方公共団体をえ
  3825. 3:16:27ま対象としてますよねですよねはいです
  3826. 3:16:29からまこういったものというのはこの95
  3827. 3:16:31条の対象になってくる具体例なんですよと
  3828. 3:16:33いうことになり
  3829. 3:16:39ますいいですかねはいということでえ地方
  3830. 3:16:43自治に関しては第8章地方自治に関しては
  3831. 3:16:45このぐらいにしておきましょうでいよいよ
  3832. 3:16:47この次はですね9章10章11章という
  3833. 3:16:51ところでファイナルに近づいてきました
  3834. 3:16:53けれども次はあ大事なところがありますね
  3835. 3:16:559章のところね憲法改正です憲法改正96
  3836. 3:16:58条のところはしっかりやっていくという
  3837. 3:17:00ことにしましょうさあそれじゃですね96
  3838. 3:17:03条に入っていきたいんですがあの96条と
  3839. 3:17:05いうのは憲法の改正の手続きですよねで
  3840. 3:17:07これはやっぱりねまず試験対策としては
  3841. 3:17:10その数字ですね数字のところはまず
  3842. 3:17:12しっかりと皆さん覚えておきましょう
  3843. 3:17:14そして言うまでもなく厚生憲法ということ
  3844. 3:17:16で憲法改正の改正手続きというのは非常に
  3845. 3:17:19ハードル高いんだよということでそれを
  3846. 3:17:22前提に数字を覚えていけばいいかなという
  3847. 3:17:23風に思いますねじゃあ見ていきましょう
  3848. 3:17:25はいえ96条の1個ですねこの憲法の改正
  3849. 3:17:29ですね憲法の
  3850. 3:17:31改正はまずここですね各議員の総議員の2
  3851. 3:17:36以上の
  3852. 3:17:38賛成総議員の2以上の賛成で誰が発議する
  3853. 3:17:44かというと国会です国会がこれを議する
  3854. 3:17:49とそしてその後に何があるかというと国民
  3855. 3:17:52投票ですよね国民投票が行われてえその時
  3856. 3:17:56に過半数の賛成なんですよねですからま
  3857. 3:17:58この承認をするってこなんですがこの承認
  3858. 3:18:00に関しては特別の国民投票または国会の
  3859. 3:18:04定める選挙の際の投票でその過半数の賛成
  3860. 3:18:08が必要なんですよということになります
  3861. 3:18:11いいですかねでこのま国民投票についての
  3862. 3:18:15そのま法律というかね憲法改正の国民投票
  3863. 3:18:18法というのがえあるんですね2007年に
  3864. 3:18:20交付されてるで2010年から試行されて
  3865. 3:18:22るっていうものがあるんですねですから
  3866. 3:18:24この国民投票に関しては皆さんまこれ一般
  3867. 3:18:26知識対策というか基礎法学とかの対策とし
  3868. 3:18:29てもやっぱり抑えといた方がいいのはこの
  3869. 3:18:31部分
  3870. 3:18:32ねこれです
  3871. 3:18:36ねあるいはこの国民投票ですねこういった
  3872. 3:18:40ものに関しては抑えといて欲しいのは憲法
  3873. 3:18:42改正国民投票法です
  3874. 3:19:02ですねまえ2007年に交付されてそして
  3875. 3:19:052010年から試行されてるということな
  3876. 3:19:07んですねでもしねその憲法改正をその発議
  3877. 3:19:11したりまたはこれに対するその修正動議を
  3878. 3:19:13提出するにはどのぐらいのねその議員さん
  3879. 3:19:16の賛成が必要なのかって言とやっぱりこれ
  3880. 3:19:18も憲法改正だからハードルが高いんですよ
  3881. 3:19:20ハードルは高くて衆議院だと議員100人
  3882. 3:19:23以上衆議院だと議員100人以上参議院で
  3883. 3:19:26は議員50人以上の賛成が必要だという風
  3884. 3:19:28に言われていますそもそもその修正動議を
  3885. 3:19:31提出するとこね憲法改正についてのえ修正
  3886. 3:19:34動議とかえ発議とかをねする際には衆議院
  3887. 3:19:37議員で議員100人以上参議院議員だと
  3888. 3:19:39議員50人以上の賛成が必要なんだよと
  3889. 3:19:41いうことになってますそれからあの国民
  3890. 3:19:43投票する時のその氷結権なんですけれども
  3891. 3:19:46日本国民で満え年齢ね万18歳以上のもの
  3892. 3:19:50と言ってます18歳以上となってますので
  3893. 3:19:53まそこもま皆さん各自のテキストのところ
  3894. 3:19:55で確認されておくといいかなと思います
  3895. 3:19:58はいでえ憲法改正についてその承認があっ
  3896. 3:20:00た時には天皇は国民の名でいいですかね
  3897. 3:20:03天皇は国民の名でこの憲法と一体をなす
  3898. 3:20:08ものとして直にこれを交付するということ
  3899. 3:20:11なんですねでこれは皆さんねあの憲法改正
  3900. 3:20:14のところでも勉強したと思うんですけれど
  3901. 3:20:16もこの憲法改正手続きを経たからといって
  3902. 3:20:19何でもかんでも改正していいとは実は言わ
  3903. 3:20:21れていませんよね実は言われていないと
  3904. 3:20:23つまり改正には限界があるんだという風な
  3905. 3:20:27考え方が主流ですね改正には限界がある
  3906. 3:20:42とという考え方が主流です改正には限界が
  3907. 3:20:45あるというのはどういうことかって言とま
  3908. 3:20:47要するにこの96条今皆さんと一緒に見
  3909. 3:20:49てる96条のこの手続き要件を満たしたと
  3910. 3:20:51しても憲法の基本原理みたいなとこある
  3911. 3:20:54じゃないですかあの基本的人権の尊重だっ
  3912. 3:20:56たりとかえ国民主権とか平和主義ってあり
  3913. 3:20:58ますよねこういった本当のコアの部分の
  3914. 3:21:01ところまでは改正することができないと
  3915. 3:21:03いう風にえ言われていますという風に言わ
  3916. 3:21:05れてるってことですねでこの改正にさ限界
  3917. 3:21:08があるってことで問題となったのがあの
  3918. 3:21:11明治憲法から日本国憲法に変わる時の話だ
  3919. 3:21:14よね明治憲法から日本国憲法に変わる時の
  3920. 3:21:16話でえそれは何かというと実はあの
  3921. 3:21:19日本国憲法っていうのはどういう手続きで
  3922. 3:21:20なされたかというと明治憲法の73条の
  3923. 3:21:24改正手続きでなされてるんですよ成立し
  3924. 3:21:26てるんですよでそうするとこうですよね
  3925. 3:21:29明治憲法というのがあってえここにね明治
  3926. 3:21:32憲法があります
  3927. 3:21:40と明治憲法がありますとありますよねで
  3928. 3:21:44日本国憲法があると
  3929. 3:21:54があるとでこっから
  3930. 3:21:57こう変わってるんですよね明治憲法から
  3931. 3:22:00日本国憲法に変わっているとでどういう風
  3932. 3:22:02な手続き改正手続きなされたのかって言と
  3933. 3:22:05これ実は明治憲法の73条の改正手続きで
  3934. 3:22:09やってるんですよこの明治憲法の73条の
  3935. 3:22:11改正手続き
  3936. 3:22:22手続きでやってるんですよねやってるん
  3937. 3:22:24ですよでそうすると皆さんねご存知のよう
  3938. 3:22:26にあの明治憲法の時っていうのはまこれね
  3939. 3:22:29皆さんすでに勉強されてると思います
  3940. 3:22:31けれどもこれ天皇主権というやつですよね
  3941. 3:22:34天皇
  3942. 3:22:41主権ですよねでこっちの現行の憲法という
  3943. 3:22:45のは国民試験じゃです
  3944. 3:22:52かじゃないですかてことはこれはちょっと
  3945. 3:22:55説明ができないとさっき言ったじゃない
  3946. 3:22:57ですか改正手続きを踏まえれば何でも改正
  3947. 3:22:59していいんじゃなくて限界はあるんだと
  3948. 3:23:01コアになるところは変えちゃいけないんだ
  3949. 3:23:03よっていう風なことが基本的に言われてる
  3950. 3:23:05んだって言ったじゃないですかえだとし
  3951. 3:23:06たらいくら改正手続きを踏まえたからと
  3952. 3:23:09言って天皇試験の明治憲法が国民主権に
  3953. 3:23:12生まれ変わるっていうのはちょっとそれは
  3954. 3:23:14改正としてはおかしいんじゃないですかと
  3955. 3:23:16ありないんじゃないかということでじゃあ
  3956. 3:23:18ここをどう考えればいいのこのつなぎ目を
  3957. 3:23:20どう考えればいいのかっていうのをま頭の
  3958. 3:23:21いい学者さんとかがさずっとえっと考える
  3959. 3:23:24わけよで考えた結果出た結論がダメだと
  3960. 3:23:27これはもうダメだとこれ説明がつかないん
  3961. 3:23:30じゃないかということでえどういう風に
  3962. 3:23:32考えるかと言とうん8月革名説ということ
  3963. 3:23:35ですね8月革名説ということでつまり
  3964. 3:23:38ポツダム宣言を受諾するじゃないですか
  3965. 3:23:40ポツダム宣言を受諾したということによっ
  3966. 3:23:42て法的な意味での革命があったんだとこっ
  3967. 3:23:45からここにポツダム宣言受諾によって法的
  3968. 3:23:48な意味での革命があったんだとまこう書い
  3969. 3:23:50てくとねポツダム宣言
  3970. 3:23:58受諾
  3971. 3:24:02宅により法的な意味での
  3972. 3:24:10革命ポツダム宣言受諾により法的な革命が
  3973. 3:24:14起きたんだと法的な意味での革命が起きた
  3974. 3:24:16んだということでポダ宣言受諾ってところ
  3975. 3:24:19の月を取って8月革名説という風に言われ
  3976. 3:24:21てるわけですよ
  3977. 3:24:30ねっていう風に言われてるわけですうんだ
  3978. 3:24:33からこの話が出てくるのは結局その改正
  3979. 3:24:35手続きの限界みたいな話なんですよね
  3980. 3:24:38つまり改正手続きっていうのはその手続き
  3981. 3:24:40さえ踏まえれば何でもかんでも改正して
  3982. 3:24:41いいんじゃないんだよということ言ってる
  3983. 3:24:43わけじゃないですかでその時にここから
  3984. 3:24:45ここはおかしいでしょといくら改正手続き
  3985. 3:24:47でもという話なんですよじゃどう説明する
  3986. 3:24:49かとも頭のいい学者さんがええんえ考える
  3987. 3:24:52んだけどうとね考えるんだけどなななんか
  3988. 3:24:54よくわかんないいっつってあのポダ宣言
  3989. 3:24:57受諾したことによってこれ法的な意味での
  3990. 3:24:58革命が起きたことにしようとで時期的に8
  3991. 3:25:01月だから8月革名説ってことで行こうって
  3992. 3:25:03ことでま説明してるということなんですよ
  3993. 3:25:05ねはいいいですかね憲法改正に関してはま
  3994. 3:25:08試験対策としてはまずやっぱりハードル
  3995. 3:25:10高いんだからそこはちゃんと数字をまず
  3996. 3:25:12抑えるってところとそれからえ手続き面に
  3997. 3:25:15関しての国民会あすいません憲法改正国民
  3998. 3:25:18投票法というのがありますのでこれはまあ
  3999. 3:25:20憲法のテキストにも皆さん載ってるかと
  4000. 3:25:22思うしあのもしかしたら一般知識の
  4001. 3:25:23テキストにも載ってるかもしれないですよ
  4002. 3:25:25ねはいですからそういったところをまず
  4003. 3:25:26踏まえてしっかりと学習しておけばいいか
  4004. 3:25:28なという風に思いますじゃあ96条はえ
  4005. 3:25:31このぐらいにしましょうかね96条この
  4006. 3:25:33ぐらいしますはいそれじゃあねえ97条第
  4007. 3:25:3610章最高法規というのを見ていき
  4008. 3:25:37ましょうま最高法規というのは講義の中で
  4009. 3:25:39も言ったようにこう法のピラミッドがあっ
  4010. 3:25:41た時に憲法がそのトップにいる頂点に君臨
  4011. 3:25:43してるんだっていうことですよねでそれを
  4012. 3:25:45ちょっと見ていくにしましょうまず実質的
  4013. 3:25:47に支えてんのがこの97条っていう条文な
  4014. 3:25:50んですよねちょっと見てもらうとえこの
  4015. 3:25:52憲法が日本国民に保障する基本的人権こ
  4016. 3:25:55ですね基本的
  4017. 3:25:56人権はね人類のそのね長年にわる自由獲得
  4018. 3:26:01の努力の成果なんだとでこれらの権利は
  4019. 3:26:03過去いたの試練に絶え現在及び将来の国民
  4020. 3:26:06に対して犯すことのできない永久の権利と
  4021. 3:26:08して信託されたものであるとまあ要するに
  4022. 3:26:10この基本的人権のすごく重要なんだという
  4023. 3:26:12ことをね実質的な意味でここで97条で
  4024. 3:26:15まず唱えてるんだということなんですよね
  4025. 3:26:17人権保障の大切さみたいなことですね
  4026. 3:26:19そして98条でもうここで文言として国の
  4027. 3:26:23最高法規だと憲法というのは国の最高法規
  4028. 3:26:29なんだということを言ってるわけなんです
  4029. 3:26:30よでここでねあの国の最高法規っていうの
  4030. 3:26:33はんでですかつったらいやその98条に
  4031. 3:26:35書いてあるじゃないですか一向にね98条
  4032. 3:26:37に書いてあるじゃないかてまそれもそうな
  4033. 3:26:39のよそ確かにその最高放棄だって書いて
  4034. 3:26:41あるからねそれはそうなんだけどやっぱり
  4035. 3:26:43それをしっかりと支えてるのは何なの
  4036. 3:26:45かって言うとま2点上げるとしたら1つは
  4037. 3:26:47ねやっぱりその内容ですよ内容つまりその
  4038. 3:26:50憲法この憲法の内容というのが国家権力が
  4039. 3:26:53暴走するのを防いで我々国民皆さんの権利
  4040. 3:26:57とか自由を守るような内容を含んでるじゃ
  4041. 3:26:59ないですかつまり素晴らしい憲法だと内容
  4042. 3:27:02的にも素晴らしい憲法なんだと素晴らしい
  4043. 3:27:04ものですよものですよこの法はという
  4044. 3:27:06ところがまず1個あるわけそれからもう1
  4045. 3:27:08つはやっぱり他の法律なんかとはレベルが
  4046. 3:27:11違うってことですよ何がレベルが違う
  4047. 3:27:13かってもう既に勉強しましたけど他の法律
  4048. 3:27:15なんかとはレベルが違うぐらいそれを
  4049. 3:27:18変えること改正することのハードルが
  4050. 3:27:20めちゃめちゃ高いでしょうまつまり厚生
  4051. 3:27:22憲法ってことですねめちゃめちゃ高い
  4052. 3:27:24でしょうとまそういったことに下支えされ
  4053. 3:27:26て最高法規っていうのがあるってことなん
  4054. 3:27:29ですよいいですかねはいま国のね法のその
  4055. 3:27:32ピラミッドのトップにあるっていうのはね
  4056. 3:27:34もちろん皆さん勉強してると思うんです
  4057. 3:27:35けれどもそういったことも含めて復習して
  4058. 3:27:37おくといいのかなと思いますねでただね
  4059. 3:27:39ちょっとこれよく見てみると2項のとこを
  4060. 3:27:40見るとね日本国が締結した条約及び確立さ
  4061. 3:27:44れた国際法規はこれを術に遵守することを
  4062. 3:27:47必要とすると書いてあるんだけど98条の
  4063. 3:27:501項にさあの憲法は最高法規だってこれは
  4064. 3:27:52いいんですけどそれに反する法律とか命令
  4065. 3:27:56とかま云々甘々に関しては効力を有しな
  4066. 3:27:59いって書いてあるじゃないですかあります
  4067. 3:28:01よねでこれを見るとねしかも2項も合わせ
  4068. 3:28:04て見るとねあらあれ98条の1項国の最高
  4069. 3:28:09法規国のね最高法規トップっての憲法が
  4070. 3:28:11トップってのはいいんだけど
  4071. 3:28:13あら条約が入ってないなと条約が入って
  4072. 3:28:18ないなというのに気づくと思うんですよ
  4073. 3:28:20ですよねってことは何かとはあこれはもし
  4074. 3:28:23かして条約の方が憲法よりも上だったり
  4075. 3:28:26するのかなとえいうことなんですがそれは
  4076. 3:28:28違うんですそれは違いますこれはやっぱり
  4077. 3:28:31ここね条約は抜けてるんですけれどもそう
  4078. 3:28:33いうことじゃなくてえ条約は憲法に劣る
  4079. 3:28:36ものであるとえただ法律には優位すると
  4080. 3:28:38いう風に考えられてるということなんです
  4081. 3:28:40ねいいですかねだから憲法と条約ってこと
  4082. 3:28:43に関して言えばえどこに書いとこうかここ
  4083. 3:28:45かここに書こう
  4084. 3:28:49かもちろん
  4085. 3:28:52憲法の方
  4086. 3:28:56が条約よりも国法形式としての効力関係は
  4087. 3:29:00上なんですよということになるわけですだ
  4088. 3:29:02からこそだからこそ81条ね意見審査権の
  4089. 3:29:05ところでやりましたよね砂川事件とかやっ
  4090. 3:29:07たようにだからこそ条約も意見審査の対象
  4091. 3:29:11になり得るってい風に判例を言ってるわけ
  4092. 3:29:13だからこそ砂川事件で
  4093. 3:29:22跳躍は判例もそれをそれを前提としてね
  4094. 3:29:26判例も条約は意見審査ですね
  4095. 3:29:54るってことですねまこれ砂川事件です
  4096. 3:29:59ねちょっと余白がないんで年賀ピまで書き
  4097. 3:30:02ませんけれども皆さんのテキストね
  4098. 3:30:04もちろん司方県の限界のところで乗ってる
  4099. 3:30:06砂川事件ですあの条約が入ってないじゃ
  4100. 3:30:08んって思ったりとかねあと2項でその国際
  4101. 3:30:11的なね国際放棄なんかはちゃんと守ろう
  4102. 3:30:13なんて言ってるけどてことはなんか条約の
  4103. 3:30:14方が上かいって思いなんだけどそうじゃ
  4104. 3:30:16ないよと憲法の方が上ですよということ
  4105. 3:30:18ですね憲法の方がえ優位するんですよとま
  4106. 3:30:22つまり条約は憲法に劣るんですよとだから
  4107. 3:30:24こそ判例も条約が意見審査の対象つまり
  4108. 3:30:28条約が憲法に違反してないかどうかの審査
  4109. 3:30:30の対象になりるっつってるわけでしょ砂川
  4110. 3:30:31事件でねはいということになってるわけ
  4111. 3:30:33ですねいいですかはいそして99条って
  4112. 3:30:37いうのがこれ憲法村長用語義務というやつ
  4113. 3:30:39なんですけれども誰が憲法を守らなきゃ
  4114. 3:30:41いけないかって言んですがもう皆さんお
  4115. 3:30:43分かりのように制限規範としてのね意味を
  4116. 3:30:46持ってるわけですから国家権力が暴走する
  4117. 3:30:49のを防いでそれを制限してそして僕ら国民
  4118. 3:30:52の権利とか自由を守ってくれるのが憲法な
  4119. 3:30:54わけじゃないですかですよねだとしたら
  4120. 3:30:57憲法をちゃんと守らなきゃいけないのは誰
  4121. 3:30:59かって言ったらまあ女神ですよもう
  4122. 3:31:01ざっくり言っちゃえば女将ですよ女将が
  4123. 3:31:03守らなきゃいけないんだよってことなん
  4124. 3:31:05ですよだからこそこの99条には国民が
  4125. 3:31:09入っていないってことです
  4126. 3:31:20ということですねま要するにあのこの憲法
  4127. 3:31:23というのは国家権力が暴走すると人権侵害
  4128. 3:31:27を防止して我々国民の権利利益を守って
  4129. 3:31:29くれるということなんですからつまり憲法
  4130. 3:31:32あの国民ねごめんなさい国民というのは
  4131. 3:31:34憲法そのものによって守られる立場にある
  4132. 3:31:36からっってこですよねよろしいですかね
  4133. 3:31:40はいえ11章以降はま補足なんで軽く見
  4134. 3:31:42ときましょうか100条からですねこの
  4135. 3:31:44憲法は府の日から算して6ヶ月を経過ま
  4136. 3:31:47一応線引ときましょう
  4137. 3:31:49か日からこれを施行するということです
  4138. 3:31:54ね6ヶ月です
  4139. 3:31:57ねからこれを施行するとでこの憲法を施行
  4140. 3:32:01するために必要な法律の制定参議院議員の
  4141. 3:32:03選挙及び国会招集の手続きま云々甘々準備
  4142. 3:32:06手続きですよねまそうですねそうですね
  4143. 3:32:08最初だからそうですねこれ準備手続きなん
  4144. 3:32:10だよねは全校の記述よりも前にこれを行う
  4145. 3:32:13ことができるということですで101条
  4146. 3:32:15この憲法施行の際参議院がまだ成立してい
  4147. 3:32:18ない時は成立するまでの間衆議院は国会と
  4148. 3:32:20しての権限を行うとまもしこの憲法を施行
  4149. 3:32:23する時に参議員がまだないんであれば参議
  4150. 3:32:25院ができるまでは衆議院でやっとき
  4151. 3:32:27ましょうということですよね国会として
  4152. 3:32:29衆議員がやっときましょうってことですね
  4153. 3:32:31でねあのね102条がなかなか特徴的なん
  4154. 3:32:33ですよこれねああなるほどなって思うん
  4155. 3:32:36ですけどちょっとクイズ形式で皆さんに
  4156. 3:32:37聞いてみようかなあのねこの憲法による第
  4157. 3:32:421期の参議院議員のうちその半数のものの
  4158. 3:32:45の人気だから参議院議員ですよね第1期の
  4159. 3:32:50参議院議員のうちその半数のものの人気は
  4160. 3:32:54これを3年とするということ言ってんです
  4161. 3:32:57よつまりこれは何を言ってんのかって言う
  4162. 3:32:59と参議院って半数改選性じゃないです
  4163. 3:33:10か参議院って半数回線性ですよねあのほら
  4164. 3:33:14皆さんご存知のように決しちゃって大丈夫
  4165. 3:33:16ですか大丈夫うん要するにさ人気は6年な
  4166. 3:33:20んですよ参議院って参議院は6年なんだ
  4167. 3:33:22けど3年ごとに半分ずつ選挙があるじゃ
  4168. 3:33:24ないですか変わっていくじゃないですかだ
  4169. 3:33:26からさこれ何を言ってるかつったら
  4170. 3:33:27スタートの段階で参議院議員選ばれたとし
  4171. 3:33:30てみんな6年だったら半数回線ができない
  4172. 3:33:33わけよみんな6年だとつまり最初の段階で
  4173. 3:33:36は6年グループと3年グループがないと
  4174. 3:33:39こう交互にこうなんて言うのやっていけ
  4175. 3:33:41ないわけ今後に分かりますよね半数回線性
  4176. 3:33:44だからねですよねだから
  4177. 3:33:46半分のものの人気は3年にするよとで残り
  4178. 3:33:49の人は6年だよって言ってるわけそしたら
  4179. 3:33:52さ皆さんさ考えてみれば分かるけどいや我
  4180. 3:33:54こそは6年がいいって誰も思うよね3年
  4181. 3:33:57より6年がいいに決まってるじゃないです
  4182. 3:33:58かですよねこれどうやって決めたと思い
  4183. 3:34:01ますこの3年と6年ってまもうほとんど
  4184. 3:34:03クイズみたいなもんですけど試験にはま
  4185. 3:34:05多分出ないと思うけどどうやって決めたと
  4186. 3:34:07思いますただねこれはクイズなんだけど別
  4187. 3:34:09に難しい話じゃなくていつも僕が憲法の
  4188. 3:34:11講義で言ってる話なんですようん要するに
  4189. 3:34:14さ国会議員ってどういう場所ですか国会
  4190. 3:34:17国会にね集う国会議員ってはどんな人たち
  4191. 3:34:19かっていうと僕らの民意を代表してる人
  4192. 3:34:22たちですよね民意の代表者ですよねですよ
  4193. 3:34:25ねだとしたらだとしたらもう分かりますよ
  4194. 3:34:28ねどういう人が6年でどういう人が3年な
  4195. 3:34:30のかってもう見えてきましたねそうそう
  4196. 3:34:33そうそうそうまはっきり言えばあのAKB
  4197. 3:34:36のなんか総選挙なんかに近いんだよ要する
  4198. 3:34:38にそうそうそういうことですあの要するに
  4199. 3:34:40人気があった人から上に6年上に半分が6
  4200. 3:34:44年人気がなかった人から下が3年ってこと
  4201. 3:34:46ですそれは民を反映してますよねちゃんと
  4202. 3:34:49ね民意をちゃんといっぱい表を得た人こそ
  4203. 3:34:526年になっていくわけですで最初は6年で
  4204. 3:34:54残念ながら半分の人その人気のなかった
  4205. 3:34:56人気なかったつてもま当選はしてんだけど
  4206. 3:34:58その人たちは3年ということでそうする
  4207. 3:35:00ことによってその後は3年の半分のその
  4208. 3:35:03半数改善性っていうのが実現していくって
  4209. 3:35:05ことになったわけですねいいですかはいと
  4210. 3:35:07いうことですで103条はま1度ぐらいさ
  4211. 3:35:09れておけば良いのかなという風に思います
  4212. 3:35:12はいというわけでえここまでね豊村慶太の
  4213. 3:35:14憲法部記みっていうのやってきましたで
  4214. 3:35:17行政書置試験では当地はね意外とね
  4215. 3:35:19ボーナス問題が結構多いんですよ今回ここ
  4216. 3:35:22でやってきたようなことをちゃんと数字と
  4217. 3:35:23かしっかり抑えとけばねあの例えばえ国会
  4218. 3:35:28の権能で誤ってるものはどれかとかね出て
  4219. 3:35:30きた時にそういうの出たりするわけですよ
  4220. 3:35:32国会の権能ってあるじゃないですか国会が
  4221. 3:35:34できることってあるじゃないですかその中
  4222. 3:35:35に仲間ハレはどうれだみたいな問題が出る
  4223. 3:35:38わけでその中にぴょこっと紛れ込んでるの
  4224. 3:35:40が何かつったらあそれは国会じゃないん
  4225. 3:35:42ですよそれは議員ですあの衆議員とか参議
  4226. 3:35:44院の権能なんですよ逆もしっかりだよね
  4227. 3:35:46どれだっつって議員の権能として衆議院
  4228. 3:35:49参議院の権能として間違ってのはどれだ
  4229. 3:35:50つってああ違いますそれねそれは国会の
  4230. 3:35:53権能なんですよって言って間違いが入っ
  4231. 3:35:55てるパタまあと同じような感じで言えば
  4232. 3:35:57内閣の権能と内閣総理大臣の権能で半ば
  4233. 3:36:00外れを探させるとかねうんあとはもっと
  4234. 3:36:02えっとそうだね過去問のところで言えば
  4235. 3:36:05あの両院協議会ってあったじゃないですか
  4236. 3:36:07衆議院の優越のところ出てきたよね両院
  4237. 3:36:09協議会ねで両院協議会を必ず開かなきゃ
  4238. 3:36:12いけない必要的な場合と任意的な場合って
  4239. 3:36:14いうのを勉強しましたよねでですよねはい
  4240. 3:36:16どれが任意的でどれが必要的なんです
  4241. 3:36:18すかってのを聞いたりする問題簡単でしょ
  4242. 3:36:20簡単でしょそうだから当地はやっぱり合格
  4243. 3:36:22者を落とさないボーナス問題は落とさない
  4244. 3:36:24ですよですのでえ当地に関してはまず皆
  4245. 3:36:27さんしっかり条文を詰め込んでしっかり
  4246. 3:36:30ボーナス問題をゲットするということです
  4247. 3:36:32よねであとはま特に資法権のところかな
  4248. 3:36:35当地に関しては資法権のところで判例が
  4249. 3:36:38ありますよね資法権のね判例があるので
  4250. 3:36:40その判例を抑えておけばまあ対策としては
  4251. 3:36:43一通り十分なんじゃないかなという風に
  4252. 3:36:44思いますはいというわけでねえこれから
  4253. 3:36:47色々勉強大変になってくると思います
  4254. 3:36:49けれどもえ本試験11月の行政書試験の本
  4255. 3:36:51試験まで是非あの全力で駆け抜けて
  4256. 3:36:53いただければと思いますえ豊村慶太の統治
  4257. 3:36:56乗務みですねま少しでもね皆さんの合格に
  4258. 3:36:58近づけ近づく手伝にねなればよかったかな
  4259. 3:37:02と思ってますじゃあこの辺で終わり
  4260. 3:37:04ましょうどうもお疲れ様でし
  4261. 3:37:06た動画のご視聴ありがとうございます
  4262. 3:37:10アルト公式LではYouTube未の限定
  4263. 3:37:13動画や得配詳しくは要欄を
  4264. 3:37:19チェルト上

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