【行政書士試験】憲法 条文一気読みシリーズ総まとめ!【作業用BGM】 — Transcript
Full transcript
- 0:00合格者倍増中妖精初子試験の最短ルート
- 0:04ならアガルートさあここからはですねあの
- 0:07統治の条文ですね憲法の統治の条文をえ1
- 0:10つずつ解析していくということをやって
- 0:12いきましょうまずはね41条ですね国会の
- 0:15スタートの41条というところから見て
- 0:17いくことにしましょうか41条ねま当地の
- 0:20条文をね中心に見ていくことになりますえ
- 0:2241条国会は国憲の最高機関であって国の
- 0:26唯一の立法機関であるということですねま
- 0:28有名な条文なんですけれども国会ですね
- 0:31国会は国憲の最高
- 0:35機関であって国の唯一の立法機関であると
- 0:38いうことなんですけれどもまずねこの中の
- 0:41最高ってとこだよね最高ってところこれが
- 0:44どのようなことを意味してるのかという
- 0:47ことです最高機関と言ってますがこれ実は
- 0:50要するに国会は国憲の最高機関だって言っ
- 0:53てんだから他よりも偉いんだとま言って
- 0:56みればねあ国会があってま立法権があって
- 0:59行政権があって司法権なんかがあるんだ
- 1:01けれどもこれは他の国家機関よりも偉い
- 1:04つまりま他の国家機関をま言ってみれば式
- 1:07監督するようなポジションにあるのかと
- 1:09そういうことを意味してんのかってことな
- 1:10んだけどでもそう考えると権力分立とか
- 1:13言ってさあの3件分立とか言ってね権力
- 1:16分立なんて言ってお互い抑制均衡して
- 1:19チェックしていこうみたいな話をしたわけ
- 1:21でしょそうだよねそなんかえ国会が最高で
- 1:24偉いとかってね偉い偉いと他よりも上に
- 1:27あって指揮監督するようなポジションって
- 1:29いうのはなんか違和感があるなということ
- 1:31なのでこれは別にそういう意味ではなくっ
- 1:34てねそういう意味ではなくってま国会と
- 1:37いうのは国会議員がいるじゃないですかで
- 1:38国会議員ってのは民を反映してるよね僕ら
- 1:41の代表者だからねだからまあリスペクト
- 1:43しようぜとぐらいの意味なんですよという
- 1:46ことなんですよでそういうのは何て言う
- 1:47かって言うとま難しい呼び名で政治的微
- 1:50小説と呼んでるんだよねですから皆さんが
- 1:52取る見解っていうのは別に他の国家機関
- 1:55よりも偉くて他の国家機関をこう偉そうに
- 1:57式監督するとかっていうんじゃなくって民
- 1:59を反映してるよね国会はと国会議員がいる
- 2:02からねだからまリスペクトしましょうと
- 2:04いうような意味だよということで政治的微
- 2:06小説というのを取っていき
- 2:15ますいいですよねうんでまあのそうじゃ
- 2:18ないんだとこれは偉いんだという考え方も
- 2:21あるんですよ実際にはそういうま学説と
- 2:24いうかねそういうのもあるんだけれども
- 2:25それはまあおいおいやりましょうでどこで
- 2:27やっていくかって言うとま国政調査権って
- 2:29あるじゃないですか国政調査権のところで
- 2:31ちょっともう1回触れたいかなという風に
- 2:33思いますいいですかねはいそれで一般的
- 2:35中小的法規範であるところの立法っていう
- 2:38のを作っていくんだけれども次に問題と
- 2:40なってくるのが国の唯一のってやつだよね
- 2:44この部分だよね唯一のってやつだよねで
- 2:47これはどういう意味合いを持ってるんで
- 2:49したっけね皆さんどうでしょうどういう
- 2:51意味合いを持ってんのこの唯一のってのは
- 2:54大きく言うと2つあるんだよね2つある
- 2:57そうこの2つの意味というのは何なの
- 2:58かって言うとのの意味は国会中心立法の
- 3:03原則っていうのと国会単独立法の原則って
- 3:06やつなんだよねこの2つの意味で皆さんは
- 3:09メモしながらそれぞれがどんな意味なの
- 3:11かっていうのをちゃんと考えてくださいね
- 3:13国会中心立法の
- 3:18原則もう1つ
- 3:21が国会単独立法の原則ですねこれメモする
- 3:26だけじゃなくて皆さん的にはじゃこれは
- 3:28一体どんな意味なのかての考て
- 3:38くださいいいよね国会中心立法の原則国会
- 3:42単独立法の原則ということですよねじゃあ
- 3:45これは一体どういう意味なのかと言うと
- 3:47大丈夫ですか国会中心立法の原則っていう
- 3:51のは要するに国の立法はね立法するのは
- 3:55国会というま言ってみれば場所だよね国会
- 3:58でやるんだと国会がそういう場所なんだっ
- 4:01てのが国会中心立法の原則なんですよま国
- 4:03の立法は全て国会によって行われ
- 4:06るっていう原則ですよね言ってみればね
- 4:08いいですかでねこの国会中心立法の原則に
- 4:12しても国会単独立法の原則にしてもこの
- 4:14ような定義というかどういう内容かどう
- 4:15いう意味なのかっての分かるの大事なんだ
- 4:17けど例外も一緒に抑えとく必要があるよね
- 4:19試験対策としてはねえつまり国会中心立法
- 4:22の原則っていうのは国会っていうま言って
- 4:25みればそのま場所というかさ国会という
- 4:27ところで立法が行われるんだっていうのが
- 4:29が国会中心立法の原則じゃないですかて
- 4:31ことはその例外は一体何なのかというと
- 4:34じゃあ国会じゃないところでそういった
- 4:37ルール立法的なことが行われるのはどう
- 4:40いう場合ですかってのが例外なんですよ2
- 4:42つぐらい答えてください2つぐらい国会
- 4:44じゃないところでそのルールを作るどう
- 4:47ですか1つの例外はそう1つの例外は議員
- 4:50規則ってやつだよね議員っていうのは衆議
- 4:52院とか参議院のルールです議員規則って
- 4:55やつですもう1つ
- 4:57は最高裁判所規則だよね最高裁判所規則
- 5:00ってのが例外ということになります
- 5:02よろしいですかですから国会中心立法の
- 5:04原則っていうのは国の立法は全て国会で
- 5:07やるんですよということなんだけどその
- 5:08例外はじゃあ国会じゃないところでそう
- 5:11いうルールっていうのを作るのはどういう
- 5:12場合ですかて言と議員規則まこれは憲法で
- 5:15言うと58条2項それから最高裁判所規則
- 5:18これは77条1項ってとこに書いてあり
- 5:20ますけれどもそれが例外になるんだよと
- 5:23いうことですもちろん皆さんねあの
- 5:24テキスト皆さんがお持ちのテキストの中に
- 5:26その例外まで書いてあると思うのでそこ
- 5:28までしっかりと掴みようにしてください
- 5:30分かるよね国会じゃないところでそういう
- 5:32ルールを作るのは何ですかと議員規則衆議
- 5:35院とか参議院でルールを作る議員規則って
- 5:37いうのと最高裁判所規則ということになっ
- 5:40てるわけですよねじゃあ国会単独立法原則
- 5:43とはな何かと国会単独立法原則ってのは何
- 5:47なのかって言うと立法をする際に他の国家
- 5:50機関他の機関ま他の国家機関か他の機関だ
- 5:53よね他の機関の関与を必要としないで行わ
- 5:56れるま言ってみれば国会で完結して単独で
- 5:59でやれるんだ立法できるんだってのが国会
- 6:02単独立法原則なんですよてことはああ
- 6:05なるほどと国会で要すに自己完結できる
- 6:08みたいなイメージだよね自己完結して立法
- 6:10ができるんだともう他のやは関係ない邪魔
- 6:12すんな関係ない口出しすんな国会でやれる
- 6:15んだと自己完結できるんだ立法できまし
- 6:17たって風できるんだってことだね国会単独
- 6:19立法原則だよねってことはその例外は何か
- 6:22と言うと法律とかを作る時に法律とかを
- 6:25作る時に国会だけでは自己完結できないっ
- 6:27てのが例外だよね国会だけじゃなくて他の
- 6:31ところがちょっと関わってくることによっ
- 6:33て完結していくと成立するっていうのが
- 6:35例外になるよね何ですか何かなあこれは
- 6:39憲法で言うと95条だよね憲法で言うと
- 6:4295条これはちょっと条文見ましょうかあ
- 6:44皆さん今皆さん今自分の条文見てんだけど
- 6:47その同じ条文でいいんで憲法の95条って
- 6:49いうのを見てください95
- 6:51条いいですかオはいじゃ95条見ましょう
- 6:54地方自治特別法という条文ですこれはあ1
- 6:57つの地方公共団体って書いてあるけどこれ
- 6:59特定のてことだね特定の地方公共団体だけ
- 7:02で適用される特別法っていうのを作る時に
- 7:04はその地方公共団体の住民投票で過半数の
- 7:09同意がなければ国会は制定できないっつう
- 7:12んですよつまりこのような特別な法律地方
- 7:15自治特別法を作る場合にはそういう場合に
- 7:18はね国会だけでは完結できないんですよ
- 7:21立法する時にいいですかいいですかはい
- 7:24まさにそれが1つの例外ということになり
- 7:27ますので抑えといてくださいま例えばそう
- 7:29ですね具体例を1つあげるんだったら広島
- 7:32平和記念都市建設法ってやつだよね広島
- 7:34平和記念都市建設法なんていうのがえあり
- 7:37ますそれはどんな法律なのかって言うと
- 7:39うんとね広島市だよね広島市を世界平和の
- 7:42シンボルとして建設していくことを目的と
- 7:45した法律なんだけれどもこれはもう露骨に
- 7:46広島ですよね広島でしょでこういった法律
- 7:49を作る時には95条に掲げてあるような
- 7:51要件を満たさないとダメなんだよってなっ
- 7:53てるわけだから国会だけで完結はできない
- 7:56よとねまるまる完結してるんじゃないよと
- 7:59こ住民投票の過半数がいるんだよってこと
- 8:01言ってるわけいいですかはいこの唯一のの
- 8:03意味2つね国会中心立法の原則つまり国会
- 8:06というところで立法するんだとてことは
- 8:08例外は何かと言と議員規則とか最高裁判所
- 8:11規則っていうのは国会じゃないところが
- 8:13その立法だよねルールを作るのはどんな
- 8:15場合かってのが例外なんですよ国会単独
- 8:17立法の原則っていうのは国会で自己完結し
- 8:20て立法できるっていうのイメージなんです
- 8:22よってことはその例外は何かって言うと
- 8:24国会だけじゃだめだよとまちょっと誤解を
- 8:27まく言い方かもしんないけど他の手という
- 8:29かさ他のサポートってわけじゃないんだ
- 8:32けど他の期間の関与とかがあって初めて
- 8:35法律として成立するみたいなイメージだよ
- 8:37ねでこれは具体的には95条の話になり
- 8:40ますよってことですま期間というかま住民
- 8:42投票の過半数なんだけどねこの95条の
- 8:44場合はねいいですかはいということで唯一
- 8:47のの2つの意味ね国会中心立法の原則と
- 8:49国会単独立法の原則そしてこれの例外と
- 8:51いうのも抑えといてくださいそして最高と
- 8:53いうのは別にその特別偉いとかじゃなくっ
- 8:56てねあの他の国家機関を指揮監督するって
- 8:59イメージじゃなくて民意を反映してるから
- 9:01国会はだからちょっとリスペクトしようか
- 9:03ぐらいの意味なんですよということですね
- 9:05はいまずこれが国会41条のスタートの
- 9:08条文ということになります次はね42条と
- 9:10いう条文を見てみましょうご覧くださいえ
- 9:13国会は衆議院参議院の両議員でこれを構成
- 9:16するとま要するに人ですよね人性の条文だ
- 9:19ということになりますで人っていうのは
- 9:22どういう制度なのか何のためにあの設け
- 9:25られてんのかってことなんですけれども
- 9:26やっぱりこう慎重な審議を確保する任ある
- 9:29ことによってね任あることによって慎重な
- 9:31審議を確保するっていうのと多様な民を
- 9:33国政に反映させるってことなんですよね
- 9:35多様な民を国政に反映させるってのはまず
- 9:37衆議院と参議院選挙制度も違いますし
- 9:39どっちも民を反映してるじゃないですか
- 9:41ですよね選挙されて選ばれるからねだから
- 9:44衆議院もあって参議もあるってことでま
- 9:46いろんな民意を反映できますよねと
- 9:48バラエティに飛びますよねというのがま1
- 9:50つの制度趣旨ということになってきますで
- 9:53このね衆議院と参議院なんですけれどもあ
- 9:56すいませんこれは原則としてそれぞれ独立
- 9:59に議事を行ってえ議決をしていくという
- 10:02ことになりますそれを何て言うかと言うと
- 10:04えっと横でいいか横に書いてきますねこれ
- 10:06独立活動の原則という風に言います
- 10:08それぞれが独立する
- 10:12とそれぞれ独立して議事を行って議決を
- 10:16するっていうのを独立活動の原則
- 10:22とという風に言いますそれでもう1つね
- 10:26もう1つ基本的にこの衆議院と参議院って
- 10:29ののは同時に招集されて閉していきます
- 10:33同時に招集されて閉していきますそれは
- 10:35同時活動の原則と呼ばれてい
- 10:48ますいいですかねここ
- 10:52ねはいこのね人性というのは何のための
- 10:55制度かと言うと慎重にね審議をするって
- 10:57ことを確保するっていうのとそれから多様
- 10:59な民を国政に反映させるっていうのがま
- 11:01その趣旨なんですよというのとあとはま今
- 11:03言った独立活動の原則衆議院参議院っての
- 11:06はそれぞれ独立に議事をして議決をすると
- 11:09で同時活動の原則っていうのは両院は原則
- 11:12として同時にね招集されて閉会していくん
- 11:15だよということですよねであとさこの衆議
- 11:17院と参議院の違いでま例えばその人気の
- 11:20違いま言うまでもなく衆議院が4年で参議
- 11:22院が6年ですよねで参議院は半数回線性
- 11:25ですよとかで衆議院には解散がありますよ
- 11:27とそれから選挙権ですね選挙権は万18歳
- 11:31以上の日本国民これは共通です万18歳ね
- 11:3318歳20十じゃないよ18歳ね18歳
- 11:36以上の日本国民だっていうのもこれは共通
- 11:38ですで非選挙権なんだけどこれちょっと
- 11:40クイズ形式で出していこうかあの非選挙権
- 11:42ってあの立補する方ねじゃあ衆議院議員
- 11:45っていうのは非選挙権は何歳なんですか
- 11:47何歳以上かなもちろん日本国民じゃないと
- 11:49だめだよ生野で行こう生ので衆議院議員
- 11:52から行こう正の25歳そうです衆議院議員
- 11:55は万25歳以上の日本国民です非選挙権は
- 11:58ね参議院議員はどうですかこれもクイズで
- 12:01いきましょうせーの万30歳以上そうです
- 12:04これ衆議院と参議院で選挙権は18歳以上
- 12:07の日本国民っていうのは万18歳以上ねの
- 12:09日本国民ってのは共通なんだけど非選挙権
- 12:11は衆議院議員の方は衆議院の方は万25歳
- 12:15以上の日本国民参議院の方は万30歳以上
- 12:18の日本国民ってことでえ違ってますんでね
- 12:20ここちょっと注意しといてくださいであと
- 12:22あの行政書試験の対策で言うとこの選挙
- 12:25制度ってのも結構過去も出てんだよね
- 12:27例えばあ衆議の方はこんな選挙制度ですよ
- 12:30参議院はこうですよっていうのが結構出て
- 12:32くるんだけどまそれは一般知識の方で勉強
- 12:34するんで今回憲法の条文読みなので割愛さ
- 12:37せていただきたいと思いますはいじゃあ
- 12:3942条ね人生のところこのぐらいにし
- 12:41ましょうかさあそれじゃあねえっと43条
- 12:43ですかねちょっと見てみましょうかはいえ
- 12:4543条両議員は全国民を代表する選挙され
- 12:48た議員でこれを組織するということなので
- 12:51ま代表民主性みたいなことですよねまずね
- 12:54代表民主性
- 13:04みたいなことを言っていてえ両議員という
- 13:07のは全国民を代表する選挙された議員で
- 13:10これを組織するとこの全国民を代表すると
- 13:14いうことなんですよねでこれはまどのよう
- 13:16な意味かと言うとま銀産というのはその
- 13:19一部のものの代表者じゃないよぐらいの
- 13:21意味なんですよねまちょっと一応書い
- 13:23とこうか銀さんというの
- 13:26はこっちでいいか
- 13:30国会議員ですよ
- 13:49ねま一部あすいません失礼しましたあれ
- 13:53どこだっけこっちかえっともうちょい前か
- 13:56ここかすいませんここですねえ議員は一部
- 13:59のものの代表者じゃないんだよという
- 14:01ところですねこれがこの1項のね言ってる
- 14:04ところだってことですねま代表民主政と
- 14:07議員は一部のもの代表者じゃないよって
- 14:08ことですねそれからあの議員定数ですよね
- 14:10議員定数あの実は議員の定数っていうのは
- 14:13憲法で決まってんじゃなくて法律で決まっ
- 14:15てるんですよでこの法律は何ていう法律
- 14:18かって言うとこれはこの定数ですね議員の
- 14:21定数はこれは公職選挙法ですこっち言い
- 14:23とこうか
- 14:37公職選挙法です
- 14:39ねであの議員の定数が衆議院何人参議院何
- 14:43人ってのは皆さんのテキストに載ってると
- 14:44思いますしあとあのちょいちょいさ
- 14:47ちょいちょい改正があったりするのよあの
- 14:50議員の定数がねちょいちょい改正があっ
- 14:52たりするのでまあえて今回はその人数は
- 14:55あえて書かないようにしますあのあれ
- 14:57なんか最近改正があってこの人数変わった
- 14:59んじゃないっていうのはあると困るので
- 15:00あの皆さん各自のテキストで1番最新の
- 15:02情報が載ってると思いますので確認して
- 15:04くださいいいですかねはいま43条はこの
- 15:07ぐらいにしましょうで次はですね44条と
- 15:10いう条文なんですけれどもこう書いてあり
- 15:11ますね両議員の議員及びその選挙人の資格
- 15:15というのは
- 15:16法律でこれを定めますよとまただし人種
- 15:19信条性別社会的身分によって差別しちゃ
- 15:22いけませんよということなんですがまこの
- 15:24法律っていうのはま例えば具体的に言うと
- 15:26えどこにこうかまあ抗戦法公職選挙
- 15:35法公職選挙法っていうことになってくるん
- 15:38ですけれどもえ例えばそうですね両議員
- 15:40衆議院参議院の議員のま主な違いとしてね
- 15:43違ってくるっていのは非選挙権ですかね非
- 15:46選挙権年齢要件のところですよねあの衆議
- 15:49院の方がえ25歳以上25年以上ね万5年
- 15:53以上ってことになっていて参議院の場合は
- 15:55万30年以上のものということですよねえ
- 15:58そこ違ってますねとま各自のテキストにも
- 16:00ね載ってると思いますけれどもこれねなん
- 16:02でね非選挙権がこの衆議院は25年え参議
- 16:05院は30年っていう風に分かれてんの
- 16:07かって言うと元々ね衆議院というのは新身
- 16:10器Aの人を集めようっていう趣旨があった
- 16:12らしいんですよ新身経営のま若者って言っ
- 16:15ていいのかな新身経営の人を集めようって
- 16:17趣旨があったらしくてで参議院はえま連発
- 16:20したねまそのなんて言うのまベテラン
- 16:22みたいな人を集めようっていう趣旨でま
- 16:24どっちかってとね参議院の方に特色を持た
- 16:27せようとしてえ参議院はは万3年以上と
- 16:30いう風になったという風に言われています
- 16:32いいですかねはいまこれはね結構皆さん
- 16:34テキストのとこに載ってるところかなと
- 16:36思いますねさて45条ですけれども衆議院
- 16:39議員の人気はこれは4年ですよね衆議院
- 16:42議員の人気は4年ということになります
- 16:44ただしこの衆議院議員の人気に関して
- 16:48しっかり抑えとかなきゃいけないのは解散
- 16:50があるんですよね解散があるんですよだ
- 16:53から人気満了で終わるっていうよりはその
- 16:55解散っていうのがあってそれよりも前に
- 16:56身分を失ってしまうことがありますよと
- 16:58いうことですね解散の場合にはその期間
- 17:00満了前に終了するとありますのでそこの
- 17:02ところちょっと注意をしておいてください
- 17:05参議院の人気なんですがこれは6年ですよ
- 17:08ねこれは6年ですで参議院の場合は
- 17:11ポイントになってくるのは3年ごとに半数
- 17:14回線3年ごとに半数回線するというところ
- 17:17もポイントになりますので抑えておき
- 17:19ましょう衆議院4年解散え参議院は6年で
- 17:223年ごとに半数回線ということですねま
- 17:24ここも抑えておいてください47条選挙区
- 17:27投票の方法その両議員の議員の選挙に
- 17:30関する事項は法律でこれを定めるんですよ
- 17:33ということなんですけれどもまこの法律も
- 17:35ま交戦法だったりするわけですよ
- 17:38ね交戦
- 17:41法ま例えばって書いて交戦
- 17:46法ま公職選挙法のね割とね最初の方の条文
- 17:50とかにね結構載ってるんですよ最初の方
- 17:53ってのは公職選挙法のまだ条文のねあ最初
- 17:56の方のところ例えばあそうですねうん
- 17:58うんとね12条とか13条とかね選挙の
- 18:03単位とか衆議院議員の選挙区とかねあ
- 18:05あるいは14条に参議院議員選挙区選出
- 18:08議員の選挙区みたいなのが載ってたりし
- 18:10ますのでまここは法律で定めておき
- 18:12ましょうという風になっていますで細かく
- 18:14ね例えばあ衆議院は小選局比例代表並立性
- 18:18だよとか参議院は選挙性と比例代表性だ
- 18:21よっていうのはまあ一般知識の方でやって
- 18:22いくんですけどそうねまあじゃあ一応書い
- 18:24とく
- 18:25かそうですねどこに書こうかあんまり余白
- 18:28ないですねどうしようかこのごめんこの下
- 18:30にかい下に書くのも変かじゃあここに書く
- 18:33かここに書くかちょっとすいませんね余白
- 18:36があんまないん
- 18:41で衆議院議員の方はどうやって選んでいく
- 18:44かて言うと小鮮局比例代表並立性ですよね
- 19:06で小鮮局がどうかとか衆議院の比例代表の
- 19:10選ば選ばれ方がどうなのかっていう特色に
- 19:12関してはまた一般知識の政治のところで
- 19:14やっていくのでそちらの方でしっかり確認
- 19:16しといてくださいで参議院の方ですね3
- 19:18どうしよういけるかあここにちょっと
- 19:21ごめん変な風になっちゃう
- 19:24けど参議院の方はどんな風になってるかと
- 19:27選曲性と比例代表性ですよ
- 19:47ねですよということになりますちょっと
- 19:49ごめんなさいこシュート3が並びじゃなく
- 19:52てずれちゃったけど余白がこのぐらいしか
- 19:53ないんでこんな感じでお願いします
- 19:59いいですかねまこういったことが定められ
- 20:01てますよということですはいで48条なん
- 20:04だけど南否とも同時に両議員の議員にある
- 20:07ことはできないということでこれ原職の
- 20:09禁止という条文なんですよね原職の禁止だ
- 20:12よということでここに載っているという
- 20:13ことになります両議員の議員になることは
- 20:15できないってことはつまり衆議院議員は
- 20:17同時に参議院議員になることはできないし
- 20:19参議院議員は同時に衆議院議員になること
- 20:21はできないってことですよねこれはそうだ
- 20:22なブルーで引いときましょう
- 20:25かですよねでこれに関しては確かに憲法は
- 20:29憲法上は48条で衆議院議員は参議院議員
- 20:32だめよと参議院議員は衆議院議員だめよと
- 20:34同時にだめよっていう風に言ってるんだ
- 20:36けど実は法律レベルでも原職の禁止って
- 20:39いうのは上がってたりするんですよね行政
- 20:41書試験だと地方自治法なんかで結構勉強
- 20:44するんですけれどもえっとねそうね横に
- 20:46書きましょうかこれね地方自治
- 20:52法地方次長ですねえ例えば92条の1個
- 20:59だったりとかあと141条の1項です
- 21:05ね1項だったりっていうのもまあこの辺も
- 21:08参照しときましょうかこれは法律レベルな
- 21:11んだよねこの地方自治法の方っていうのは
- 21:13法律レベルということになり
- 21:19ますいいですかじゃ一応見ときましょうか
- 21:21地方自治法の92条です
- 21:24ねはいえ地方自治法の92条の1項なん
- 21:28ですがって書いてあるかこう書いてあり
- 21:29ますえ議員の原職禁止ってことでこれ議員
- 21:32ってここの地方自治法の議員ってのは地方
- 21:34議会の議員ですよねこれは普通地方公共
- 21:37団体普通地方公共団体というのは都道府県
- 21:39とか市町村です普通地方公共団体の議会の
- 21:42議員は衆議院議員または参議院議員と
- 21:44兼ねることはできないって言ってこれ
- 21:46要するに都道府県とか市町村の議会の議員
- 21:49さんっていうのは衆議院議員参議院議員
- 21:51つまり国会議員と原職しちゃだめよって
- 21:53いうのが地方自治法の92条1項に書いて
- 21:55あるわけですこれどっちかってと地方自治
- 21:57法で勉強しますよねでさらに141条の1
- 22:00項のところにはえ何て書いてあるかって
- 22:02言うと原職の禁止で普通地方公共団体の長
- 22:06これだから土道府県知事とか市町村長です
- 22:08よねは衆議院議員または参議院議員と
- 22:10兼ねることはできないって言ってまこう
- 22:11いう風な条文があります他にもあります
- 22:13けどね他にもあるんですようんあるんです
- 22:17けれどもえま有名なところとしてはこの
- 22:19地方自治法の92条1項とか141条の1
- 22:22項というのを抑えておくといいかなという
- 22:24風に思いますいいでしょう
- 22:26かはいというというわけで48条はその
- 22:29ぐらいにしましょう原職禁止の条文です
- 22:31よってことですねさて次49条ってことな
- 22:34んですけれどもこの
- 22:364951ってやつですよねえ再起寿量権と
- 22:40それからですね不捕特権そして面積特権
- 22:42って495051こ並びの3個なんです
- 22:44けどまこれが国会議員の特権って言われる
- 22:47やつですよねこのえ49ですよねそれから
- 22:5050それから51これが国会議員の特権
- 22:54と言われるものになり
- 22:56ますこれですねま特権うんそうだな国会
- 23:00議員の特権でいいか特権って書い
- 23:05とこうということになりますねでまず49
- 23:09条なんですけどこれ両議員の議員は法律の
- 23:11定めるところによりえ国庫から相当額の
- 23:14歳費を受けるとまこの歳費を受け
- 23:16るっていうのは要すにお金もらうってこと
- 23:18ですよねお金もらうってことですただね
- 23:21これちょっと比較しといて欲しいんです
- 23:23けれども同じ憲法でカンファーでね比較ね
- 23:26同じ憲法で
- 23:31憲法なんですけれどもえ79条の6項です
- 23:34かね憲法のえ79条の6校だったりとか
- 23:40あとは80条の2項かな80条の2
- 23:45項と比較するといいかなと思うんです
- 23:48けれどもあの憲法79条6校とか80条2
- 23:51項って何が書いてあるかつと裁判官の報酬
- 23:54なんですよね裁判官の報酬なんですよで
- 23:56裁判官の報酬に関してはは何て書いてある
- 23:59かって言うとま79条6項の方で行きます
- 24:01とこれ最高裁の裁判官なんですが最高裁の
- 24:03裁判官は全て定期に相当額の報酬を受け
- 24:06ますよとでこれはいいんだけどこの後ねえ
- 24:09この報酬は在任中これを減額することが
- 24:11できないっていう風にこれ在任中減額でき
- 24:14ないよっていうのが憲法に書いてあるん
- 24:16ですよ憲法でね守られてるんですよでこれ
- 24:19に対してえこの国会議員の再起授業って
- 24:22いうのは裁判官の報酬とは違って在任中
- 24:25減額されないことまで保証する規定という
- 24:27ことではないってことですねだから法律
- 24:29事項になってるんですよね両議員の議員は
- 24:31法律の定めるところによりっていう風に
- 24:33なってるわけなんですよいいですかねはい
- 24:35これ比較して抑えとくと裁判官の報酬と
- 24:37比較するといいかなと思いますねさて50
- 24:40条次はえ負捕権です両議員の議員は法律の
- 24:44定める場合を除いては国会の会期中逮捕さ
- 24:47れませんよとで会期前にもし逮捕されたん
- 24:50であれば会期前だよね会期中逮捕されない
- 24:53とで会期前にもし逮捕された場合には議員
- 24:56の要求例えば衆議員とかね参議院の要求が
- 24:58あれば会期中これを釈放しなければなら
- 25:00ないということなんですよねだからま会期
- 25:03前に対応された場合議員の要求があれば
- 25:06会期地は釈放してねというのがありつつで
- 25:08何もメインはここだよね両議員の議員は
- 25:12法律の定める場合を除いては国会の会期中
- 25:15逮捕されませんよということなんです
- 25:17けれどもまこの
- 25:18法律の定める場合ということで何かと言う
- 25:23と国会法ですよね国会法の33条
- 25:36国会法の33条ということになりますうん
- 25:41ま要するにあの因外の現行犯だよね因外に
- 25:44おける現行犯ちょっとここに書いちゃおう
- 25:45か
- 26:04とまもう1つが何なのかというとえインの
- 26:07巨です
- 26:16ねですよねまだから大原則としてはね大
- 26:21原則としてはどのように考えていけばいい
- 26:23かって言と国会の怪奇中逮捕されませんよ
- 26:25というのが大原則なんですよで例外として
- 26:29その国会法の33条のところに委員外に
- 26:31おける現行犯の場合とかあ委の許諾がある
- 26:34場合には例外的に回議中であっても逮捕と
- 26:37いうのがありますよということが書いて
- 26:38あるわけですまこれ皆さんのねテキストに
- 26:40ももちろん載ってると思いますけどもそう
- 26:41いうことですいいですよねはいこれはま
- 26:44要するにその不当なね逮捕によって議員の
- 26:47その身柄とかが拘束されてうまいことその
- 26:49議員活動が行えなくなるのを防ぐためなん
- 26:52ですよということをお話したかなという風
- 26:53に思いますさて51条なんですけれども
- 26:56これは両議員の議員は議員で行った演説
- 27:00討論氷結について因外で責任を問われませ
- 27:04んよ
- 27:05と因外で責任を問われませんよということ
- 27:09なんですよねでここで問われないつまり因
- 27:11外で責任を問われないっていうこの責任な
- 27:13んですけれどもこれは一体どんな責任かと
- 27:16言うとこれは一般国民ならば負うべき法的
- 27:20責任のことです
- 27:38これを追わない
- 27:40とこれを追わないってことなんだよねま
- 27:44あの1番分かりやすいのは損害賠償の責任
- 27:46とか名誉既存とかって言った要するにあの
- 27:48民事とか刑事上の責任ですよね民事とか
- 27:50刑事上の責任が含まれることは言までも
- 27:52ないかなという風に思いますあとはま
- 27:54テキストなんかにもよく載ってるところな
- 27:56んですけれどもあの同時に同時にねあの
- 27:59弁護士さんをやりながら国会議員もやっ
- 28:01てる場合にあの弁護士資格を持つ議員さん
- 28:04が弁護士法上長介責任ってのが出てくる
- 28:07こともあるんだけれどもこれも含まれて
- 28:09ますよとこれも含まれているということに
- 28:11なりますえですのでどういうことかと言う
- 28:14とあの弁護士資格も兼ねたあ国会議員に
- 28:17対する弁護士会による懲戒責任も含まれ
- 28:20ますとね面積の対象に含まれてますよと
- 28:23いうことなんですいいですねであとね議員
- 28:26で行ったってここにありますよね議員で
- 28:29行った演説とかについて面積されますよっ
- 28:32て言うんだけど議員で行ったってのはどう
- 28:34いう意味かと言うと議員さんが議員として
- 28:37の職務として行ったっていう意味ですこれ
- 28:40はこれどういう意味かと言とその議員さん
- 28:43ね国会議員さん
- 28:50が議員さんが議員としての
- 29:01議員として
- 29:02の職務として行ったって意味
- 29:14です行ったって意味
- 29:18ですだからだからちょっと細かい話になっ
- 29:21ちゃうんだけどもこれについて面積特権の
- 29:23対象になってるってことを考えれば会期中
- 29:26の行為だけじゃなくって議員としての活動
- 29:29であるんであれば会期外の行為であっても
- 29:31含みますよってことになります会期中の
- 29:33行為だけじゃなくて議員としての活動だっ
- 29:36てことになれば会期外の行為もここに含ま
- 29:38れてくるよってことになり
- 29:40ますいいですよねいいですよねはいそれ
- 29:43からこれ誰の特権なのかって言うとあの両
- 29:46議員の議員つまり議員さんの特権なんです
- 29:48よ国務大臣とかの特権ではないんですよだ
- 29:52から国務大臣が衆議院とか議参議院で何か
- 29:55発言をした時にそれは面積特権この面積
- 29:58特権の対象になるかっていうとこれは及ん
- 29:59でこないということになりますいいですか
- 30:02ねまちょっと余白がないんで全部は書け
- 30:04ないんですけれども今ね後頭で言った
- 30:06ところも含めて抑えとかれるといいかなと
- 30:08思いますあとはこの面積特権に関しては
- 30:10すごく有名なね平成9年9月9日の国会
- 30:13議員の名誉既存発言事件ってのがあります
- 30:15よねあの委員会で国会議員が発言しちゃっ
- 30:17たからでその言われた人がね自殺して
- 30:20しまったとでそこでえ奥さんがその議員と
- 30:23国を訴えていったっていうのありますよね
- 30:25ありますよねはいでその議員さんねその
- 30:28議員さんというのが個人的な責任を負う
- 30:30かっていうとそれは負わないんだけれども
- 30:31国賠ね国外の責任追わないんだけど国に
- 30:34対してはえ問える場合もあり得るよとま
- 30:37ただ今回にそのね事件に関しては認め
- 30:39なかったってことになるんだけどね平成9
- 30:41年9月9日の事件ね判例ね有名な判例です
- 30:44ので各自のテキストで確認をしといて
- 30:47くださいえっと一応入れとこっかこれね
- 30:5051条に関して
- 30:55はこれ9並びなんだよね
- 31:02この判例ねこれ参照しといてくださいって
- 31:05いうことですまこれ絶対皆さんテキスト
- 31:06載ってますからね必ず参照しておいて
- 31:10くださいいいですかはいというわけで国会
- 31:13議員の特権に関してはえこのぐらいにして
- 31:15おきましょうはいえ次はですね52条以降
- 31:18見ていくんですけれどもまここで会期って
- 31:20いうのが出てくるんですよねえ何なの
- 31:22かって言うとその国会っていうのはずっと
- 31:25その365日やってますよっていうその性
- 31:28って言うんですか常に設置するっていう
- 31:29定説性を取ってるんじゃなくてま一定の
- 31:32期間頑張ってお仕事しましょうっていう
- 31:34会期性っていうのを取ってるんですよねで
- 31:36その会期としてはどんなものがありますか
- 31:38ということなんですけれどもそうねどこに
- 31:40書きましょうかここに書きましょうか会期
- 31:42ね会期の
- 31:44種類としてはです
- 31:47ねままず
- 31:51上界通常国会とかねそういうものですよね
- 31:54それから臨時国会臨時会
- 31:58で最後が特別
- 32:05会っていうことになりますでここちょっと
- 32:08注意して欲しいのは後からちょっと触れ
- 32:09ますけど緊急集会ってのがあるじゃない
- 32:11ですかあの緊急集会っていうのは国会の
- 32:15会期そのものではないんですよねだから
- 32:17緊急集会やってる時ってのは別にその会期
- 32:19中とかってことではないんですよ会期と
- 32:21いうのは上海臨時会特別会ということに
- 32:24なりますでそのまいわゆる通常国会みたい
- 32:27なその会ですよねそれ52条っていうとこ
- 32:29に書いてありましてこう書いてあります
- 32:30国会の上回は毎年1回招集しますよと毎年
- 32:351回だという風に書いてんですよねでこれ
- 32:38に関してねちょっと関係のある条文として
- 32:40は国会法の2条という条文があります国会
- 32:43法の2条まブルーで書いとこっ
- 32:52か国会法の2条っていう条文があってこれ
- 32:55なんて書いてあるかって言うと解は毎年1
- 32:58月中に招集しますよとまそれをま関連と
- 33:01いうかねえ習わしみたいにしてますよ
- 33:03みたいなことが書いてあるんですよ毎年1
- 33:05月中
- 33:09とというのが書いてあります国会法の2条
- 33:12にねま上回このぐらいでいいと思うんです
- 33:14よで次ね臨時会なんですけれども臨時会を
- 33:17招集決定できるのは誰なのかこれしっかり
- 33:20覚えといてくださいこれは内閣です内閣
- 33:22内閣は国会の臨時会の招集を決定すること
- 33:26ができますできます内閣ですよ臨時会の
- 33:29招集ね決定することができますでとが括弧
- 33:33いずれかの議員のマークしましょう総議員
- 33:36の1/4以上の要求この数字覚えとこうね
- 33:39があれば内閣はその臨時会の招集を決定し
- 33:44なければならないっていう風になってます
- 33:46いずれかの議員衆議員か参議院の総議員の
- 33:491/4以上の要求があれば内閣はその臨時
- 33:52会招集決定しなければならないとなってる
- 33:54んですねえですから正当な理由もないのに
- 33:581/4以上の要求があったにも関わらず
- 34:00内閣がずるずるずるずる正当な理由もない
- 34:02のに臨時会を引き延ばすね招集決定を
- 34:05引き延ばすっていうのはこの条文に定職
- 34:07する恐れも出てくるんだよということに
- 34:09なりますで実はね臨時会はこれで終わりで
- 34:12はなくって国会法というさっきもね国会法
- 34:15やりましたけど国会法がさらにあり
- 34:17ますえっとここに書いとこっ
- 34:26かえ国会法のですね2条の3ってやつなん
- 34:30ですよ
- 34:34ねの1項と2項ということになり
- 34:43ますいいですかね2乗の31項と2
- 34:49項臨時会に関してね53条の臨時科に関し
- 34:53てでこれなんて書いてあるかって言うと2
- 34:55条の3の1項には衆議院議員の人気満了に
- 34:59よる総選挙が行われた時ですあの人気満了
- 35:01ってあの4年間務め上げてその後選挙ある
- 35:03よねその選挙が行われた時には人気が
- 35:06始まる日から30日以内に臨時会を招集し
- 35:09なければならないっていう風になってます
- 35:10えだから衆議院議員の人気満了後の招集さ
- 35:14れる国会というのが臨時国会臨時会だと
- 35:17いうことになるわけです人気満了の方だよ
- 35:19人気満了の方ねそれからあとは参議院の
- 35:22通常選挙が行われてその人気が始まる日
- 35:25から30日以内に臨時会を招集しなければ
- 35:27ならないいう風になってますから参議院の
- 35:29通常選挙ま参議院の場合は別に解散がある
- 35:31わけじゃないですからねま選挙ですよね
- 35:32言ってみればね普通の選挙ってことになり
- 35:34ますいいですかこの臨時会というのは衆議
- 35:37院に関しては人気満了の方ですよという
- 35:41ことですちょっと一言書いてきましょう
- 35:43この条文に即して書くんであれ
- 35:45ばこっち
- 35:52ね衆議院ね衆議院議員なんですけれども
- 36:01ま全部はちょっと余白もないんで書けない
- 36:03んですけどのあの解散じゃないよ人気満了
- 36:06の方
- 36:12ね人気満了に
- 36:15よるまちょっとこの後はちょっと省略させ
- 36:18て
- 36:19ください人気満了による総選挙が行われて
- 36:23その後開かれる国会なんですよということ
- 36:25ね言ってるわけです臨時会ということです
- 36:27です解散じゃないからね解散じゃないよ
- 36:31じゃあ解散はどこに出てくるのかすと54
- 36:33条なんすよ54条衆議院が解散された場合
- 36:36ですこれ54条時はこれ解散ですこっちは
- 36:40解散ですは解散の日から40日以内に総
- 36:44選挙を行ってその選挙の日から30日以内
- 36:48に国会を招集しますよということなんです
- 36:50けれどもこれがこれが何なのかと言うと
- 36:53これが特別会ということになります40日
- 36:56以内に衆議院の選挙を行って30日以に
- 36:59国家を招集するって言ってるんですけも
- 37:01これが特別会
- 37:04ですいいですねここねこ書いとこう
- 37:12かということになり
- 37:16ますいいですかねはいでねあとねまさらに
- 37:20言うとね細かい条文1個だけ言っとくとね
- 37:23あの国会法のね2条の2っていう条文が
- 37:26あるんですよ国会法の2の2まこれも一応
- 37:28書いとこっか国会法の2条の2細かいけど
- 37:38ねっていう条文があるんですよでこれはね
- 37:41一体ね何なのかと言いますとね何なのかつ
- 37:44こういう条文なんですよ2条の2っていう
- 37:45のは特別会は上階と合わせてこれを招集
- 37:49することができるっていう条文なんですよ
- 37:52特別会と上回を合わせて招集することが
- 37:54できるっていうのはたまたまタイミングが
- 37:56合うっていう場合あるよねだって上回は
- 37:59ほら毎年1月中にって言ってるわけでしょ
- 38:01であの特別会は何なのかたらその解散が
- 38:03あってから開かれるわけでしょ開かれる
- 38:06わけでしょですからその合わせて招集
- 38:09するってこもあり得るよねということ言っ
- 38:11てるわけだから特別会は上回と合わせて
- 38:13これを招集することができますよという
- 38:15条文があるんですね少し細かいけどねいい
- 38:18ですかねはいここまでまずオッケーかなと
- 38:21思いますさてその次です54条の2項なん
- 38:25ですけれども衆議院がとが括弧で解散され
- 38:30た場合です衆議院が
- 38:32解散衆議院が解散された時ってことなん
- 38:35ですけれどもこれどうなるかって言うと
- 38:38その後にあるように参議院は同時に閉会に
- 38:41なります参議員は同時に閉会になりますだ
- 38:46けれども内閣ははいこれね守護大事内閣は
- 38:50国に緊急の必要がある時つまりこれどう
- 38:53いう状況かって言うと参議院しか残って
- 38:56ないみたいな状況なんですよ
- 38:58衆議院が解散してもいなくなっちゃってん
- 39:00ですよ身分失っちゃってんですよで参議院
- 39:02も同時に閉会にはなってんだけどその間で
- 39:05あってもねその衆議院の選挙とかがあって
- 39:07新しい衆議院議員が選ばれるまでの間に
- 39:09何か緊急事態が生じることってのは当然
- 39:11あるじゃないですかありますよねでその時
- 39:13にどうするかって言うと参議院の緊急集会
- 39:17というのを内閣が求めることができるん
- 39:19ですよということになってるわけ
- 39:21です参議院の緊急集会まこれあくまでね
- 39:24緊急ということなんですね緊急集会を
- 39:26求めることができるということになります
- 39:28これね注意しといて欲しいのはあくまで
- 39:31解散ですからねこ解散なんで間違っても
- 39:33人気満了じゃないんでね気をつけといてね
- 39:35人気満了ではないですよ罰人気
- 39:47満了あくまで解散の時
- 39:50です解散の時ということになり
- 39:55ますいいですかねはいでねこのねあの緊急
- 39:59集会に関してねちょっと余白が少ないんで
- 40:01ホワイトボードとかも使ってお話をさせて
- 40:04いただきたいんですけれどもこれね
- 40:06やっぱりねあくまで緊急だっていうこと
- 40:08ですので緊急に行っていくものなので緊急
- 40:12集会においてその参議院議員というのは
- 40:15内閣総理大臣が示した案件に関するものに
- 40:18ついてだけ発議がOKみたいになってい
- 40:20ますちょっと書いとこうかなまこれ緊急
- 40:23集会に関して
- 40:31議員というのは内閣総理大臣から示され
- 40:49た内閣総理大臣から示された案件
- 40:59に関するもの
- 41:06だけ発言OKということです
- 41:14ねというのがあり
- 41:16ますあと
- 41:18ねあとねやっぱりさその事柄の性質によっ
- 41:23ては参議員だけで決めるんじゃなくてま
- 41:25この緊急集会ねだけで決めるんじゃなくて
- 41:28やっぱりそこは衆議院と参議院でちゃんと
- 41:31慎重に話し合うべきだよねっていう案件
- 41:32ってあるじゃないですかありますよねそれ
- 41:35は基本的にこの緊急集会ではやれないと
- 41:37言われてますどんなものがあると思うそれ
- 41:40はやっぱり参議院だけじゃなくて衆議院も
- 41:42いないとダメでしょってやつ例えばねこう
- 41:44いうやつもうバツで書いとくね
- 42:01憲法改正の発議だったりと
- 42:17かとかねこういったものっていうのは
- 42:21やっぱりその緊急集会っていうよりは
- 42:23やっぱり衆議院参議院共にねあって決めて
- 42:27いくことなんじゃないですかということで
- 42:29憲法改正の発議だったりとかえ内閣総理
- 42:31大臣の指名とかっていうのはあこういう
- 42:33ことはちょっと緊急集会ではふさわしく
- 42:35ないんじゃないでしょうかという風に言わ
- 42:37れてい
- 42:38ますいいですかねいいですかねさてさっき
- 42:42ちょっと言ったんだけど会期って何なの
- 42:44かって言うとちょっと戻るよ会期っていう
- 42:47のは上海臨時会特別会って言ったよね会期
- 42:50ってさっきメモしたよねメモしたよねて
- 42:53ことはこの会期の中に緊急集会って入って
- 42:56ないんですよ入ってないんですよじゃあさ
- 42:59この緊急集会の時にその参議院議員ね参議
- 43:02院議員に対して不捕特権の保証ってのは
- 43:05及びますか及びませんか不捕権の保証って
- 43:08いうのはちょっと50条憲法50条見てみ
- 43:10て憲法50条憲法の50条だ
- 43:14よ憲法の50条を見てみるとこう書いて
- 43:18あるよね憲法50条両議員の議員は法律の
- 43:21定める場合を除いては国会の行くよ怪奇中
- 43:25怪奇中って言ってるんですよでも緊急集会
- 43:28ってのはその会期そのものには含まれて
- 43:31ないつまり会期中ではないんですよね緊急
- 43:34集会っていうのは緊急集会をやってる間
- 43:36っていうのは国会の会議中ではありません
- 43:39ありませんでもこの緊急集会の場合であっ
- 43:42たとしてもやっぱり代わりにやってくれ
- 43:45てるわけでしょ国会のことっていうのを
- 43:47国会の職務を臨時に代行してくれて
- 43:49るってのは代わりがないじゃないですか
- 43:51ですよねですからこの緊急集会の間であっ
- 43:55たとしてもこれは不捕権は及ぶということ
- 43:59になりますこれ会期中ではないから気を
- 44:01つけてね緊急集会中はねいいちょっと書い
- 44:04とくね緊急集会中というの
- 44:15はは会期中ではないんですよ
- 44:29緊急集会中というのは会期中ではないと
- 44:33会期中じゃないとだけど国会の権能を
- 44:37代わりに頑張ってやってくれてるわけ
- 44:38でしょですから不捕権の保証は及ぶという
- 44:42ことになります
- 45:01及ぶってことになりますま根拠条文も皆
- 45:04さん知りたいかなと思うんでこれはあの
- 45:06もちろん憲法じゃなくて国会法っていう
- 45:08法律なんですけど国会法の100条1項
- 45:10です入るかなはいいい
- 45:20か100条1個ってとこですね
- 45:28国会法の100条1個ですねまなんて書い
- 45:31てあるかつうと2大法特権のところで参議
- 45:33院の緊急集会中参議院の議員は委員外に
- 45:36おける現行犯罪の場合を除いては参議院の
- 45:38許諾がなければ逮捕されないですよという
- 45:40風に書いてあり
- 45:43ますいいですか
- 45:46ねはいえということになり
- 45:49ますであとね緊急集会に関してはもう1つ
- 45:52大事な条文がありまし
- 45:55て3項だよねこの緊急集会によって取られ
- 45:58た措置というのはあくまで臨時のものです
- 46:01ので次の国会が開かれて10日以内に衆議
- 46:04院の同意がない場合にはその効力を失い
- 46:07ますよということですねこの部分しっかり
- 46:08と線引いときましょうあくまで臨時のもの
- 46:11でありますので次の国会開かれてから東海
- 46:16以内に衆議院の同意がないのであればその
- 46:21効力は失われますよということですね
- 46:23ちなみにこの効力の失われ方も将来校です
- 46:25よということですよね
- 46:32将来校ということです将来に向かって効力
- 46:35を失うってこと
- 46:39ですいいですかねはいというわけで上海
- 46:43臨時会特別会そして緊急集会に関してま
- 46:46メインところに関してはこのぐらいにして
- 46:48おきましょう次はですね55条というのを
- 46:51ちょっと見ていきましょうこちらの条文
- 46:53ですねえ両議員は各々その議員の資格に
- 46:56関するを裁判するただし議席を失わせるに
- 46:59は出席議員の33上の多数による議決を
- 47:01必要とするよということですのでま両議員
- 47:04はその議員の資格に関する総称ここです
- 47:09ねを裁判するとただし議席を失わせるため
- 47:13には出席議員の23/3以上の多数が必要
- 47:16ですよということですよ
- 47:19ね出席議の2/3上が必要だということに
- 47:22なってますよねでちょっと見ていきたいの
- 47:24はつまりこれ資格について裁判っというの
- 47:27を両議員がやっていくということなんです
- 47:29がじゃあその議員の資格って一体何なのか
- 47:32ということですよねでこれはねそうですね
- 47:35ここに書いとこうかあごめん資格ねこれは
- 47:40です
- 47:46ねいいですかねはいこれはね憲法44条に
- 47:49基づいて法律で定められた議員としての
- 47:52地位を保持しうる要件のことという風に
- 47:54言われてるんですけれどもまあ1つは非
- 47:57選挙権を保持することですよねちょっと
- 47:59ここに書きましょう
- 48:09か非選挙
- 48:14権を保持する
- 48:23ことでもう1つは何かって言うと職が禁じ
- 48:27られている職務についていないことてこと
- 48:29です原職が禁じ
- 48:36られる原色
- 48:39禁止の
- 48:45色についていないってことですよ
- 48:55ねちょっと下の方まで行っちゃいました
- 48:57けれどもえこの議員の資格っていうのは何
- 49:00なのかって言と非選挙権を有することて
- 49:03いうのとする保持することっていうのと
- 49:05原職禁止の職についていないことという
- 49:08ことになり
- 49:09ますいいですかねいいですかねはいただね
- 49:14例えばその議員さんが例えば成年非貢献人
- 49:17の宣告を受けるとかして非選挙資格ま非戦
- 49:20資格を失ったとしますよねしその日におい
- 49:23て退職者になるっていう風に国会法の10
- 49:26条とかに書いてだったりするんですよだ
- 49:28からま実はですねなんか皆さんこれ見て
- 49:30いやそんなこと普通ありえないだろうと
- 49:32こな非選挙権を保持するとか原職禁止の職
- 49:35についてないこととかっていうのが問題に
- 49:37なることってあるのかなと思うかもしん
- 49:38ないけどま正直実際議員としての資格が
- 49:41問題となるってことはまほとんどないん
- 49:43ですよねほとんどないんですよで現に実際
- 49:45今のこの新国会発足後両議員で資格総省の
- 49:49裁判が行われたことははないという風に
- 49:51なってるんですよねまただこういうルール
- 49:53があるよってことですでさらに言えば議員
- 49:55さんの議席をせるためには出席議員の2/
- 49:58以上の議決が必要ですよということになり
- 50:01ますいいですよねいいよねはいでこれに
- 50:04関してやっぱり1つ重要なのは何なの
- 50:07かって言とこの議員の議決によって資格を
- 50:10あなた有しませんよと言われた議員さんが
- 50:13ま要するに普通の裁判所に救済を求める
- 50:15ことができるかって言うとこれはできませ
- 50:17んよということでしたよねこれはちょっと
- 50:19大事な知識になるので抑えときましょう
- 50:22かそうねこれもちょっとそんなに曰がない
- 50:25んだけれどもえどちらに書きましょうか
- 50:27どちらに書こうかうんここに書きましょう
- 50:30かじゃあねこの議員の議決によって資格を
- 50:32有しないとされた議員ですね資格を有し
- 50:35ないとされた
- 50:44議とされた
- 50:53議員3なんですけれどもえこの人はですね
- 50:57さらに裁判所に救済を求めることはでき
- 50:59ませ
- 51:10ん救済
- 51:13を求めることはでき
- 51:21ないうんこの知識はちょっと大とた方が
- 51:24いいよね資格を有しないと議員の議決に
- 51:27よってねこの議員の議決によって資格を有
- 51:29しないとされた議員がさらに裁判所に救済
- 51:31求めることはできますかとこれはできませ
- 51:33んよというところねこれは抑えとき
- 51:35ましょうねということになりますはいで
- 51:38あと56条見てください低速数ですね両議
- 51:41員は各々その総議院の1/3以上が出席し
- 51:44なければ議事を開き議決することができ
- 51:47ないと言ってますねでこれ皆さんねあの
- 51:50低速数が総議員の1以上っていうのは皆
- 51:55さん覚えてると思ですよここは覚えてると
- 51:57思うんですけれどもこの13以上の出席が
- 52:00なければ何ができないのかって言うとこれ
- 52:02実は2つ書いてあるんですよねそもそも
- 52:05議事を開くことができないしもう1つ議決
- 52:09をすることができないよって言んでなんか
- 52:11議事を開き議決することができないって
- 52:13なんかスーっと読み飛ばしがちなんだけど
- 52:14議事を開きっていうのと議決をするって
- 52:17いうのが2つ書いてあるんねここねでこれ
- 52:19総員の3以上の出席がないとだめよという
- 52:22ことを言ってるわけですそして2項議員の
- 52:25議事はこの憲法の特別の定めがある場合を
- 52:27除いてはま出席議員の過半数で決め
- 52:29ましょうということですね両議員の議事に
- 52:33関しては出席議員の過半数で決めます過
- 52:36同数であれば議長が決めてくださいという
- 52:38ことですね出席議員の過半数ということ
- 52:41です
- 52:42ねいいですねはいということで56条はま
- 52:46そんなところでいいかなと思います続き
- 52:48ましては57条ですね見ていきましょう
- 52:5057条え両議員の会議は公開とするという
- 52:54ことですよね公開が原則になってます
- 52:57ということなんですけれどもこのねここで
- 53:00言っている公開ってのは一体何なのかと
- 53:02いうことですがえこういう風に言われてい
- 53:05ますよね公開公開というのはま会議録の
- 53:08保存とか公表とか配布とかっていうのだけ
- 53:11じゃなくてま国民による本会議の自由な
- 53:14膨張であるいはメディアによる自由な報道
- 53:17こういったものを含めて公開という風に
- 53:19呼んでますよということなんですよであと
- 53:21ねあの本会議は公開が原則なんです本会議
- 53:24は公開が原則で委員会は公会が原則です
- 53:27じゃ委員会は見ることできないのかって
- 53:29言うとそういうことじゃなくって委員会は
- 53:31非公会が原則なんだけど議員さんねあの
- 53:33議員さの他報道の仕事の人っているじゃ
- 53:36ないですか報道の仕事の人たちで委員長の
- 53:39許可を得た人たちは会議を膨張したり報道
- 53:42することができるっていう風なシステムに
- 53:43なっていますいいですか委員会の方ね委員
- 53:46会の方ね本会議の方は公開が原則という風
- 53:49になっていますでただこれ秘密会っていう
- 53:51のもできますよということで出席議員の2
- 53:55以上の多数でとがかこね議決した時は秘密
- 53:59替を開くこともできますよということです
- 54:01このルールね出席銀の2/3上の多数ここ
- 54:03はしっかり数字は覚えといて
- 54:05くださいはいそれから2項ですね料金員は
- 54:08各々会議の記録を保存し秘密会の記録の中
- 54:11で特に秘密を要すると認められるもの以外
- 54:13はこれを公表し一般に布しなければなら
- 54:16ないよということですねまこれは1度
- 54:18ぐらいでいいかなと思いますで3項ねこれ
- 54:22少し細かいんだけれどもこれ数字の方です
- 54:24ねとが括弧で出席議員5の要求1/5以上
- 54:28の要求ですねがあった場合は各議員の氷結
- 54:33は会議録に記載しなければなりませんよと
- 54:37いう風になってい
- 54:39ますいいですねはいまこれは数字かな数字
- 54:42のとこですねまやっぱ57条は1項の
- 54:45ところで両議員の会議は公開ですよとただ
- 54:47出席議員の2/条の多数で秘密化になり
- 54:50ますよっていうところここを抑えとくと
- 54:51いいかなと思います続きまして58条です
- 54:54ね見てください58両議員は各々その議長
- 54:58その他の役員を選任するということですよ
- 55:02ねで2項ですね両議員は各々その会議その
- 55:06他の手続き及び内部の起立に関するえっと
- 55:08規則を定めてありますよねこれまさにあの
- 55:11議員規則ってやつなんですよ議員規則って
- 55:13話になってくるのでこの規則を定めること
- 55:16ができるんですよっていうこの部分ですよ
- 55:18ねこれは以前勉強した国会中心立法原則の
- 55:23例外ですね
- 55:38のえ例外
- 55:41とということになりますやりましたよねま
- 55:45他にはあの77条1項の最高裁判所規則
- 55:48っていうのも国会中心立法原則の例外って
- 55:50ことになるんですよねそれも先に書い
- 55:52ちゃおっかそうですね先に書いちゃう時ね
- 55:54じゃあ77条の1項の方にすいません飛ん
- 55:56でもらっていいですか77条の1項えっと
- 56:00どこだっけ77条の1項あこれかこれです
- 56:02ね77条なんですが最高裁判所は訴訟に
- 56:05関する手続き弁護士裁判所の内部起立及び
- 56:08司法事務処理に関する事項について規則を
- 56:11定める権限を有するという風になりますね
- 56:13規則を
- 56:14定めるこれは最高裁判所規則ってやつなん
- 56:18ですよねでこれが何なのかと言うとま同じ
- 56:21ことになりますけれども国会中心立法原則
- 56:24の例外ということです
- 56:41要するにあの国会じゃないところがあこう
- 56:43いうルールを作るってことですよねだから
- 56:45例外なんだよってことになりますこれ77
- 56:48条ね1項のところにまちょっと先にじて
- 56:50メモだけ入れといてくださいいいですかね
- 56:53すいませんじゃ戻りましょうちょっと
- 56:55せっかく出てきたんでねあの一緒にやっと
- 56:56いいた方がいいかなっていうことでやり
- 56:57ましたはいえまた委内の秩序を生み出した
- 57:00議員を懲罰ですよね懲罰することができ
- 57:03ますよとただし懲罰するんだけどやめさせ
- 57:07るっていうその除名ですよね除名のレベル
- 57:10まで行くために
- 57:12は出席議員の23以上の多数の議決がいり
- 57:16ますよってことでこれはやっぱりハードル
- 57:19が高くなりますということですね除名まで
- 57:21行くのはそのレベルまで高くなりますよっ
- 57:23てことですうんまあ要するにねその懲罰
- 57:26っていうのはどういう時にかかってくる
- 57:27かっていうとねま例えば正当な理由がない
- 57:29のに会議に出席しないとか会議中議場の
- 57:32秩序を生み出すとかまこれ分かりですよね
- 57:34会議中に議場の秩序を乱すとかえまただね
- 57:37そのおよそ院内の秩序を乱した時にその時
- 57:40懲罰の対象とはなり得るんですよという風
- 57:42に言われてますでこの懲罰なんですけれど
- 57:45もどんな種類があるかってことをちょっと
- 57:46横に書いてきましょうか懲罰の種類です
- 57:49ね懲罰の種類としてはまずはその公開議場
- 57:53における海国っていうのがありますまず1
- 57:55つ目
- 57:59国というのがありますそれから次は公開
- 58:03議場における賃者ですよ
- 58:10ね賃者であの一定期間党員停止っていうの
- 58:15はあり
- 58:24ますっていうのがあてそしてまあの
- 58:27締めくくりま締めくくりつ変だけど除名
- 58:30ってのがあるんだよ
- 58:31ね1番ヘビーのやつ除名っていうのがある
- 58:35わけですでこの除名っていうのはね特に
- 58:38やばいやつ特にやばいやつに対してなさ
- 58:41れるんですけれどもこれ議員さんの身分を
- 58:43剥奪するってこですよね議員さんの身分を
- 58:45剥奪するってこだからこれやっぱり出席
- 58:47議員の23以上の多数が必要なんだよって
- 58:50いう風にハードルは上げてるということに
- 58:52なってるわけですいいですかねここで言っ
- 58:54ている罰
- 58:57の種類としてこのようなものがありますよ
- 59:00ということ野獣で結んでき
- 59:04ますいいですねはいというわけで58条
- 59:08このぐらいにしましょうさてここからです
- 59:10ね59条以降ですねあの衆議院の優越って
- 59:13いうのをやっていきましょうか衆議院の
- 59:15優越これかなり試験でも大事なところなん
- 59:16で見ていきましょうまずね法律案行き
- 59:19ましょう法律案です
- 59:20ね法律案なんですけれどもこの憲法に特別
- 59:24の定めがある場合を除いてはこの法律案に
- 59:26関しては衆議院参議院両議院で可決した時
- 59:29法律となりますよとまだからこれは衆議院
- 59:32でも通って参議院も通った場合だから特に
- 59:34問題ないんですよねこの場合はねこの場合
- 59:36は問題ないんですよで問題になってくるの
- 59:38は2項以降なんですよ2項ねとが括弧で
- 59:42まず衆議院では可決して参議院の方行った
- 59:45んだけど参議院でこれと異なった議決をし
- 59:48た法律案ですよねまずこれどういう処理の
- 59:52仕方になるかって言うとこれ基本的にもう
- 59:541回衆議院の方に戻ってきて再可決をし
- 59:58ないといけないってことになりますしかも
- 1:00:00ちょっとハードル高くなりましてこれ
- 1:00:03ね出席議員の2以上の多数で再可決って
- 1:00:08いう風になってるんですよですよねでこれ
- 1:00:12はねちょっとま全然法律用語でも何でも
- 1:00:14ないんだけれども一言メモ入れといて
- 1:00:16もらうといいのはこのやり方っていうのは
- 1:00:19さこのやり方っていうのは参議院を
- 1:00:30まある程度ねある程度ですけれどもうんま
- 1:00:32そうね尊重してるというかリスペクトして
- 1:00:34るっていうのはまリスペクトしてるのか
- 1:00:36どうか知らないけどリスペクトしてるして
- 1:00:39いる
- 1:00:41システムあこれちなみに僕が勝手に考えた
- 1:00:43言葉だからねあの別になんかなんかの本に
- 1:00:46載ってるんじゃないよこれ参議院を
- 1:00:48リスペクトしているシステムって分かり
- 1:00:49ますどういうことか分かるうんだからさ
- 1:00:53衆議院で可決したわけじゃないで参議院に
- 1:00:55行ったら参議員がそれやだっつったわけ
- 1:00:57でしょやだっつったわけでそん時にさ衆議
- 1:00:59院がさうるさいなんだやだってなんだ何事
- 1:01:01だっつってさ参議院の意見なんかどうでも
- 1:01:03いいやとかって言ってんじゃなくって
- 1:01:05なんか参議院がああ言ってるからじゃあ
- 1:01:07もう1回ややり直しましょうって話をし
- 1:01:09てるわけじゃないですかまブーメラン
- 1:01:10みたいに戻ってくるかどうかっていうね話
- 1:01:12でこう戻ってきてるわけそれでもう1回
- 1:01:15やってしかも出席議員の2/3以上の再
- 1:01:18ヶ月って言ってるわけですよですからこれ
- 1:01:20は参議院がまああ言ってるわけですから
- 1:01:23うちらでももう1回やりましょうよって話
- 1:01:24になってるわけでしょだからまある程度
- 1:01:26参議院をこれはまリスペクトというか意見
- 1:01:29もちゃんと聞いてるシステムなんですよね
- 1:01:31なんですよですよねだからその次繋がって
- 1:01:34くるんだけど全校の規定は法律の定める
- 1:01:37ところにより衆議院が両院協議会ですよね
- 1:01:40これ両議員の協議会っての両院協議会です
- 1:01:42よ両院協議会を開くことを求めることを
- 1:01:47妨げないってことはこれ任意的なんです
- 1:01:50よやってもいいですよってぐらいのもんな
- 1:01:53んですよ必要的じゃないんですよこれうん
- 1:01:56あの両院協議会ってどういうものか大丈夫
- 1:01:58ですよね両院協議会っていうのは衆議院と
- 1:02:00参議院の議決が異なった場合にその間のま
- 1:02:03妥協だよね妥協を図るために設けられるま
- 1:02:06協議機関だという風に言われてますよね
- 1:02:08両院協議会ですよねま要するにその衆議院
- 1:02:10でこの法律案こ決めましたよとで参議院
- 1:02:12行ったら違うって言ってんだからまあまあ
- 1:02:14まあまあ仲良くやりましょうみたいな話
- 1:02:15じゃないですか両院協議会ねでこの両院
- 1:02:18協議会ちなみに細かい知識になっちゃうん
- 1:02:19ですけど両院協議会というのは各議員で
- 1:02:22選挙された各々10名の委員で構成されて
- 1:02:24いるということになりますあちなみにこの
- 1:02:27国89っていうのはあの国会法の89条
- 1:02:29ってことです別もま覚えなくていいと思う
- 1:02:31よ行政書試験ではね国会法の89条見なく
- 1:02:33ても大丈夫ですうんであとねあの議事は
- 1:02:36秘密っていう風に言われてます秘密会です
- 1:02:38あと膨張負荷ですこの膨張負荷は国会法の
- 1:02:4097条のとこに書いてありますえいですか
- 1:02:43ねうんでその両院協議会なんだけど要する
- 1:02:45にほら何かつうと衆議院と参議院でま
- 1:02:48ちょっと仲が悪いわけだから意見が
- 1:02:50食い違ってるわけだからまあまあまあまあ
- 1:02:52仲良くやりましょうよって話じゃないです
- 1:02:53かでもさこのシステムだとさっきから言っ
- 1:02:55ててるけど参議院のことをリスペクトはし
- 1:02:58てるよねシステム的にだってそうじゃない
- 1:03:01だって衆議院で決めて参議に送ったら参議
- 1:03:03員がやだっ言いましたよとしたらなんかま
- 1:03:05じゃあちょっともう一丁ね出席技の3/3
- 1:03:07以上で再ヶ月してそこで決めていこう
- 1:03:09かって言ってるわけだから参議のこと
- 1:03:11ないがしろにはしてないよねしてないよね
- 1:03:13ですからまこれは任意的でいいんじゃない
- 1:03:15かと両院協議会を開くことを求めることを
- 1:03:17妨げないってのは任意的でいいですよって
- 1:03:19言ってるわけですいいですかねはいでね4
- 1:03:22項なんだけれども4項ね今度はこんな条文
- 1:03:25ですとが括弧で参議院が衆議院が可決した
- 1:03:29法律案を受け取った後国会休会中の期間を
- 1:03:32除いて60日以内に議決をしないとうんな
- 1:03:38んですかねなんかちんたらちんたらしてた
- 1:03:39んですかねなんかよくわかんないけど
- 1:03:41とにかくあこの60日って数字大事だから
- 1:03:43ね60日以内に参議院が議決しないとそし
- 1:03:46たら衆議院はどういう風にするかというと
- 1:03:49参議院がその法律案を否決したものと
- 1:03:54見なすことができるっていだねここね参議
- 1:03:57院がその法律案を秘訣したものとみなすと
- 1:04:01いう風に言ってるんですよでねこのね秘訣
- 1:04:04したものとみなすっていうことはどういう
- 1:04:06風になるのかって言うとこういう風になる
- 1:04:08んです
- 1:04:09よちょっと少し長いけど書いといてもらっ
- 1:04:11ていいこれはねどういうことになるかと
- 1:04:13言うとこういうこと
- 1:04:24です議員で可決し
- 1:04:29て参議員
- 1:04:39で参議院でこれと異なっ
- 1:04:49たこれと異なったあ議決をした法律案って
- 1:04:53いうことになります
- 1:05:10ねこの秘訣ですよ
- 1:05:12ね60日間で議決しなかった時ってのは
- 1:05:15衆議院は参議院がそれを秘訣したものと
- 1:05:17みなすって言ってんだけれどもこれは一体
- 1:05:19どういうことかって言うと衆議院で可決し
- 1:05:22て参議院でこれと異なった議決をした法律
- 1:05:24案という風に扱っっていうことになります
- 1:05:27うんということはどうなるかというと遊に
- 1:05:31どうなるかというと結局衆議院で出席議員
- 1:05:34の23以上の再可決をしたら法律になり
- 1:05:37ますよっていうことでつまりこれ59条
- 1:05:40の2項の話になりますだからこれね60日
- 1:05:45経って参議院がまちんたらちんたらしてま
- 1:05:47ちんたらちんたらしてたかどうか分かん
- 1:05:49ないけど議決をしないからと言って
- 1:05:51いきなり直にね衆議院の議決が国会の議決
- 1:05:54になるわけじゃないかからねちょっと気を
- 1:05:56つけてくださいねこれ否決したってことは
- 1:05:59どういうことになるかと言うとその場合は
- 1:06:01衆議院で可決して参議院でこれと異なった
- 1:06:03議決をした法律案っていう風になります
- 1:06:06ですから衆議院で出席議員の33条の多数
- 1:06:09でもう1回再ヶ月あの文明なみたいに戻っ
- 1:06:10てきて再ヶ月みたいな話したじゃないです
- 1:06:12かしましたよねそこで法律になりますよっ
- 1:06:14てことになる
- 1:06:15わけいいですねいいよねはいということで
- 1:06:19ここはまず法律案についての衆議院の優越
- 1:06:22のお話をしましたこれは59条ですねお話
- 1:06:24ですね条このぐらいしましょうさあ次は
- 1:06:27ですね60条見ていきましょうか衆議院の
- 1:06:29優越の話ねあの続けていきましょう予算に
- 1:06:32入ります予算は先に衆議院に提出しなけれ
- 1:06:35ばならないていうねあの戦技権の話ですよ
- 1:06:36ねこれはいいですよ
- 1:06:38ね衆議院に先に出さなきゃいけないよと
- 1:06:43いうことですねこれはいいと思うんです
- 1:06:44けどもさて衆議院の優越に関してはこの2
- 1:06:47項のとこ見ていきましょう予算についてえ
- 1:06:50とが括弧で参議院で衆議院とは違った議決
- 1:06:55した場合に法律の定めるところにより両院
- 1:06:59協議会を開いても意見が一致しない時と
- 1:07:03ちなみにこの両院協議会ここで言っている
- 1:07:05両院協議会を開くっていうのは必要的です
- 1:07:09要するにこれ必ず開かなきゃいけないって
- 1:07:10こと
- 1:07:13です必要的になりますでまたは参議院が
- 1:07:19衆議院の可決した予算を受け取った後国会
- 1:07:22休会中の期間を除いてま30日以内に
- 1:07:24さっきより短なってるよね30日以内に
- 1:07:27議決しない時
- 1:07:29はまちんたらなんかま僕は講義の中でよく
- 1:07:32ちんたらちんたらしてるってけど多分
- 1:07:33ちんたらちんたら別にしてないんだけどね
- 1:07:36してないんだけどま30日間ね30日以内
- 1:07:39に議決しなかったような時にはですね要す
- 1:07:41にこのとがり括弧2つの場合だよねまたは
- 1:07:43つてるからねこのどっちかの場合には衆議
- 1:07:45院の議決を国会の議決にしますよという風
- 1:07:48に言ってるんですよでこれねあの両院協議
- 1:07:52会が必要的になってるじゃないですか
- 1:07:54さっきの法律案の時は任意的だって書き
- 1:07:56ましたよね両院協議会ね任意的って書き
- 1:07:58ましたよねあところがこっち両院協議会は
- 1:08:00必要的なんだよっていうのはまさにさっき
- 1:08:02の話と同じなんですよ結局これはこれは
- 1:08:06最終的にはですよ衆議院の議決を国会の
- 1:08:09議決にするって言ってるわけじゃないです
- 1:08:10かだからまあ言ってみればじゃ参議院どこ
- 1:08:13に行ったのって話ですよねうんもしこれ
- 1:08:15一方的にこれだけやっちゃったら参議院は
- 1:08:17一体どこに行ったんだいって話になるじゃ
- 1:08:19ないですかさっきのあの法律案の時は
- 1:08:21ちゃんと参議院いたんだよ存在感がある
- 1:08:23わけだってさ衆議院で決めて参議院で嫌
- 1:08:26だって言ったらま言ってみればブーメラン
- 1:08:27みたいに戻ってきて出席議員の23以上
- 1:08:30っていう結構ハードルの高いやつで再可決
- 1:08:32しなきゃいけないってなってるわけだから
- 1:08:34それは参議院のことはやっぱリスペクトし
- 1:08:36てるわけでしょま参議院がああ言うからさ
- 1:08:38ちょっともう1丁やってみようよって話に
- 1:08:40なってるわけじゃないですかところがさ
- 1:08:41この予算のやつはさ最終的な結論が衆議院
- 1:08:44の議決が国会の議決になりますよって参議
- 1:08:47院どこ行ったんだって話になっちゃうじゃ
- 1:08:48ないですかだからこれはさすがに両院協議
- 1:08:51会はやらなきゃまずいよねってことなん
- 1:08:53ですよこれで両院協議会必要的じゃたらさ
- 1:08:55参議院ってうんいらないいらないって言っ
- 1:08:58たら怒られるけどどこ行ったのって話に
- 1:09:00なるじゃないですかだからこれ必要的だ
- 1:09:02よってことになってるわけいいですかね
- 1:09:04はいオッケーですねさて次ですね61条で
- 1:09:08条約の締結なんですけどもこれは予算と
- 1:09:11同じように考えていこうってことで準用し
- 1:09:13てるんですよねね条約の
- 1:09:16締結に関してはこれ準用してますよという
- 1:09:20ことになりますで皆さんねちょっと思うと
- 1:09:22思うんだけどあの衆議院のっていうのはさ
- 1:09:26法律案の話とそれから予算の話と条約の
- 1:09:29締結の話と内閣総理大臣の指名の4つが
- 1:09:31あるじゃないですかありますよねところが
- 1:09:33ね条文ちらちら見てもね内閣総理大臣の
- 1:09:36指名の衆議院の優越の条文っていうのが
- 1:09:38近場にないんですよないんですよで実は
- 1:09:41その条文はどこにあるかって言うと内閣に
- 1:09:44入って65条より後の67条のところに
- 1:09:48書いてあるんですよ内閣のとこに書いて
- 1:09:50あるんですよだからせっかくなんで今衆議
- 1:09:51院の優越まとめてやっちゃってるんでこの
- 1:09:5367条最初にやっちゃっていいですかいい
- 1:09:56ですかね67条これ内閣の方だからね65
- 1:09:58条から行政権は内閣に属するって条文
- 1:10:01始まりますんで67条になりますじゃあ
- 1:10:04行きましょうかえそうねじゃあまあ2項
- 1:10:07だけ今回触れとこうかなその意味でね67
- 1:10:10条の2項でいきましょうか内閣総理大臣の
- 1:10:12指名です衆議院と参議院とが異なった指名
- 1:10:16の議決をした場合
- 1:10:18に法律の定めるところにより両院協議会を
- 1:10:22開いても意見が一致しないこれ言までも
- 1:10:24ないですけどもこのの両院協議会っていう
- 1:10:26のはこれ必要的ですあごめん
- 1:10:36なさい必要的です一致しない時またはもう
- 1:10:391個ね衆議院が指名の議決をした後国会
- 1:10:42休会中の期間を除いて10日以内に参議院
- 1:10:45が指名の議決をしないんであればもうこれ
- 1:10:47も衆議院の議決を国会の議決にしますよと
- 1:10:49いう風に衆議院の優越の規定があります
- 1:10:51これは10日っていう風に短くなってる
- 1:10:54これ1番短いよね法律案が60日であの
- 1:10:57予算と条約が30日で衆議院あのごめん
- 1:11:00なさい内閣総理大臣の指名が10日でしょ
- 1:11:031番短いよねこれはまあなんで1番短い
- 1:11:05かっていうと1番ま緊急性が高いというか
- 1:11:071番最初に決めなきゃいけないってこと
- 1:11:09ですよねやっぱりだっって国の船長みたい
- 1:11:11なもんじゃないですかでしょだから船長
- 1:11:13早く決めてもらわないと困りますよねって
- 1:11:15ことでま10日という風に短くして
- 1:11:17るってことですでこれも必要的な両院協議
- 1:11:19会ということになりますあとあの準用し
- 1:11:21てるから全然言わなかったけどこの61条
- 1:11:24ね61上の条約の締結のところの両院協議
- 1:11:27会ももちろん必要的ですからねいいですよ
- 1:11:30ねはいということになりますので衆議院の
- 1:11:32優越に関してはまこんなところを抑えて
- 1:11:34おかれればいいかなと思いますさて次は
- 1:11:37ですね62条の国政調査権というのを見て
- 1:11:40みましょうかまずね国政調査権その最初の
- 1:11:42守護の部分で両議員はというのが出てき
- 1:11:45ますのでこれ議員の権能なんですよという
- 1:11:48ことです
- 1:11:54ね議員の権能である
- 1:11:59とっていうのをまず抑えときましょうね
- 1:12:01議員の権能だとで何をするかと言うと各々
- 1:12:05国政に関する調査を行いこれに関して証人
- 1:12:08の出頭や証言並びに記録の提出を要求する
- 1:12:11ことができますよということですであの
- 1:12:14この国政調査権に関しては憲法41条の
- 1:12:16ところで勉強した国憲の最高機関をどう
- 1:12:19考えるかと絡んでその学説みたいのあるん
- 1:12:21だけど行政書試験ではそこのところ不りし
- 1:12:24なくていいのでそんなににしなくていい
- 1:12:25ですまとりあえずこの両議員の国政調査権
- 1:12:28議員の権能としての国政調査権っていうの
- 1:12:30を抑えておきましょうでねえ何点か言っ
- 1:12:33ときますと皆さんのお手元のテキストにも
- 1:12:36載ってると思うんですねアガルートの
- 1:12:37テキストだとねこういう風な表になってる
- 1:12:39と思うんだよねこういう風な表みたいに
- 1:12:42なってると思うんだけど何をねやっとくと
- 1:12:44いいかって言うと国政調査権とvs司法権
- 1:12:48との関係それから検察権との関係行政権と
- 1:12:51の関係人権との関係っていうのを見とくと
- 1:12:53いいかなと思いますこれはしっかりとね
- 1:12:55あの見といた方がいいですあの司法権との
- 1:12:58関係は何が問題になってくるかって言うと
- 1:13:00司法権の独立ですよね司法権の独立です
- 1:13:03から司方権の独立を害するような国政調査
- 1:13:06権の行使っていうのはダメですよという
- 1:13:08ことですえ例えばどういうことかと言うと
- 1:13:10え現に裁判が進行中の事件について裁判官
- 1:13:13の訴訟式等を調査したりとか裁判の内容の
- 1:13:16投票を批判する調査をすることは許され
- 1:13:18ないとだなん裁判やってんだとかねね実際
- 1:13:21そのやり方おかしいんじゃないかっていう
- 1:13:22のはそれは司方権の独立害しますのでその
- 1:13:24ようなの仕方はだめですよということです
- 1:13:27よねえただ現に審理中の裁判所で審理中の
- 1:13:30事件だったとしてもその衆議院参議院議員
- 1:13:33が裁判所とは違う目的なんかま立法目的と
- 1:13:37かねそういった違う目的で平行調査するの
- 1:13:40はできるできるよということでしたよね
- 1:13:42司法権との関係ねつまり司法権の独立との
- 1:13:45関係で国政調査権の行使の制限限界って
- 1:13:49いうのがあるんだよってことですそれから
- 1:13:51次検察権ね検察権この検察権っていうのは
- 1:13:55どのように考えていけば良いかというと
- 1:13:56基本的には行政権なんですよね行政権の
- 1:13:59作用なんですよただ検察っていうのは裁判
- 1:14:02と密接に関係するまちょっと難しい言葉で
- 1:14:05準司法的な作用を持ってるなんていうこと
- 1:14:07になるよねですから検察権基本的には行政
- 1:14:11権という扱いなんだけど裁判と密接に絡ん
- 1:14:14でくるのでその意味で慎重にやんなきゃ
- 1:14:16いけないというのがありますう例えば基礎
- 1:14:19とか不基礎について検察建康士になんか
- 1:14:22こう政治的な圧力をかけるようなねそう
- 1:14:24いった目的でのあの国政調査権の行使って
- 1:14:27いうのはだめよということになってました
- 1:14:29よねはいであと行政権ね一般行政権との
- 1:14:32関係なんですがこれはま公務員の職務上の
- 1:14:35秘密に関する事項には調査権が及ばないと
- 1:14:37いうのがあったりするのとそれから最後の
- 1:14:40この人権なんですけれどもいくら国政調査
- 1:14:43権だって言ってもね我々国民の基本的人権
- 1:14:47を侵害するような調査ってのはもちろん
- 1:14:48許されません例えば思想を思想のね自由
- 1:14:52ってあるじゃないですか思想の自由を害し
- 1:14:53てくるような調査だったりとか
- 1:14:55プライバシー暴かれたりとかね
- 1:14:56プライバシー権もうガンガンに侵害して
- 1:14:58くるような調査ってのはもちろん許され
- 1:15:00ませんうんでそれに関して言うとちょっと
- 1:15:03ま細かいかなと思いますけど補足しておく
- 1:15:06とねこの国政調査権に関しては捜索とか
- 1:15:09欧州とか逮捕みたいな処分をすることも
- 1:15:12できません
- 1:15:26うんこのようなですねえ処分は行えませ
- 1:15:38んということになりますはいということで
- 1:15:42ま国政調査権ねあのやっぱり司法権との
- 1:15:45関係とか検察権との関係とか一般行政権と
- 1:15:48の関係人権との関係っていうのがま皆さん
- 1:15:50のテキストのところに載ってると思うので
- 1:15:52そこのところをしっかりと復習されておく
- 1:15:55といいかなと思いますじゃ62条はこの
- 1:15:57ぐらいにしましょう63条見てみましょう
- 1:15:59か63条内閣総理大臣その他の国務大臣は
- 1:16:03両議員に議席があるかないかとに関わらず
- 1:16:06いつでも議案について発言するために議員
- 1:16:08に出席することができますよということ
- 1:16:10ですねうんまこれそうですねここのところ
- 1:16:13線とこうか務大臣
- 1:16:16はできますとでまたねこの後ね答弁または
- 1:16:21説明のため出席を求められた時はこれは
- 1:16:23出席しなければならという規定になってい
- 1:16:26ますいいですかねはいまあ63条はその
- 1:16:29ぐらいでいいんじゃないでしょうかさて
- 1:16:32それじゃですね64条の段階裁判所という
- 1:16:35のを見てみましょうか段階裁判所なんです
- 1:16:37がこれ国会はって書いてあるんで国会の
- 1:16:39権能なんですよ
- 1:16:43ね国会の権能です
- 1:16:48ねでこれはですねまあ要するにですね裁判
- 1:16:53官の人が
- 1:16:56まあ秘めの疎を受けたって言ってますから
- 1:16:59やらかしちゃったんですよねやらいや
- 1:17:01やらかしちゃったって何をやらかしちゃっ
- 1:17:03たんだっ言だけどま皆さんから考えても
- 1:17:05裁判官がそれやっちゃうとそれは首でしょ
- 1:17:07うっていうようなことをやらかしちゃった
- 1:17:08時に裁判をするってのがこの段階裁判所
- 1:17:11ってことなんですよねここ
- 1:17:13ね両議院の議員で組織する段階裁判所で
- 1:17:18裁判をするとま要するにやめさせ
- 1:17:20るってことですよねで今までの例とかでも
- 1:17:23そうですねま具体的に言っちゃっていいの
- 1:17:25まうん大にはなってるっちゃなってるから
- 1:17:28言ってもいいのかもしんないですけどま
- 1:17:30例えばその盗撮とかねうん盗撮でちょっと
- 1:17:34条例に引っかかっちゃって罰金系とか
- 1:17:37食らっちゃったっていうやっぱりちょっと
- 1:17:38それは裁判官としてふさわしくないよねっ
- 1:17:40ていう風になるじゃないですかでそういう
- 1:17:42時にあまます首ですよねうんていうことで
- 1:17:45この段階裁判所というなっていきますま
- 1:17:47ちょっと細かいんですけれども裁判官卒意
- 1:17:50委員会両議院の議員各10名で構成される
- 1:17:53ところがあってそこの卒を待ってこの
- 1:17:55まさに段階裁判所両議員の議員各7名で
- 1:17:58構成されるところで段階裁判所のところで
- 1:18:01そこにねま裁判官に対してのえ表面という
- 1:18:04のを決めていくということになりますうん
- 1:18:07でまそんなもちろん今までの歴代でも
- 1:18:09そんな数が多いわけじゃないんだよここに
- 1:18:11かかってきた裁判官っていうのはねでま
- 1:18:12そういう時に裁判官を否めするとまやめ
- 1:18:15させるってことですねていうのがこの段階
- 1:18:17裁判所だってことになりますでま段階に
- 1:18:19関する事故は法律でこれを定めるっていう
- 1:18:21んだけどもまあ細かい法律で言うと例えば
- 1:18:24裁判官外法っていうそういう個別法が
- 1:18:26ちゃんとあるんですよありますでそこの
- 1:18:28ところにね結構この数字とか載ってたり
- 1:18:30するんですよまそもちろん読む必要ないよ
- 1:18:31読む必要ないですけどねそういうことに
- 1:18:33なりますでま段階裁判所に関してはま裁判
- 1:18:37官の身分保障との観点でも非常に重要な
- 1:18:39システムだし知識だしもう1個やっぱり何
- 1:18:43と言っても覚えとかなきゃいけないのは
- 1:18:44この段階裁判所の裁判に対してま納得でき
- 1:18:48ない場合に普通の裁判所に持ち込める
- 1:18:50かっていう知識だよねこれは持ち込めるん
- 1:18:52ですか持ち込めないんですか持ち込め
- 1:18:55ないんですよね普通の裁判所にはもう
- 1:18:57訴えることはできないってやつですよね
- 1:18:58これはもう憲法の名文による司法権の限界
- 1:19:01の話ですねこれはちょっと一言目も入れ
- 1:19:03とこうかなブルーでいいかブルーで
- 1:19:06ねこれ段階裁判所の裁判に対してちょっと
- 1:19:09書いてくねここに
- 1:19:13ね段階裁判所
- 1:19:19のえ裁判に対して
- 1:19:28対してえまさらに通常
- 1:19:36の裁判所
- 1:19:38に持ち込むことはできないってことです
- 1:19:52ねこれはですねあの司法権のところでも
- 1:19:56学習する話ではあると思うんですけれども
- 1:19:58憲法の名文による司法権の限界という風に
- 1:20:01言われ
- 1:20:03てるまという風に言われているところです
- 1:20:06よねすいませんちょっとマイク落ちちゃい
- 1:20:07ましたはい段階裁判所の裁判に対して
- 1:20:09さらに通常の裁判所に訴えることはでき
- 1:20:11ないということですねうんま裁判官っての
- 1:20:15は身分保障が暑いんですよね身分保障が
- 1:20:17暑いんですけれどもまちょっとねさっき
- 1:20:19言ったような事案でちょっと裁判官として
- 1:20:21はもうふさわしくないんじゃないかなって
- 1:20:22いう場合にはこの国会の権能である弾裁判
- 1:20:24所のところでえやめさせられることがあり
- 1:20:27ますよということですはいま2項ね弾丸に
- 1:20:29関する事故は法律でこれを定め
- 1:20:31るっていうのもまこれ16ぐらいでいいか
- 1:20:32なと思いますというわけでというわけでね
- 1:20:3541条からやってきましたけれども国会と
- 1:20:38いう第4章の条文に関してはこのぐらいに
- 1:20:41しておきましょうえ次からはですね第5章
- 1:20:43に入ります第5章は内閣ということになり
- 1:20:46ますはいじゃあこっから第5章内閣に入っ
- 1:20:49ていくことにしましょう見ていきましょう
- 1:20:50か内閣ですねでまずね内閣1つ最初に言っ
- 1:20:54ておきたいのがですねこの内閣自体はです
- 1:20:56ね明治憲法には規定がなかったんですよね
- 1:21:16これうん明治憲法には内閣について憲法の
- 1:21:20規定すらなかったんですよというところ
- 1:21:22ですねはいでそので65条という条文を見
- 1:21:26ていきましょう行政権は内閣に属するとま
- 1:21:30短い条文なんですよね短い条文なんです
- 1:21:33けれどもまずねじゃ行政権って一体何なの
- 1:21:35かというのが1つ問題になります行政権と
- 1:21:38は一体何かま大きくこの2つの問題点この
- 1:21:41行政権とは一体何なのかということなん
- 1:21:43ですがこれに関しては皆さんねあの実は
- 1:21:46行政法の最初の方で勉強してるはずなん
- 1:21:48ですよ控除説っての覚えてます除説つまり
- 1:21:52行政権というのはの国家作用あるじゃない
- 1:21:55ですか全ての国家作用の中から立法権と
- 1:21:58司法権を除いた残りが行政権なんだっての
- 1:22:01勉強しましたよねで試験対策としてはそれ
- 1:22:03でいいと思います行政権って何ですかて
- 1:22:06言われた時にはその控除説っていうのを
- 1:22:08覚えておけばいいと思い
- 1:22:17ますいいですねはいでもう1つのね話とし
- 1:22:21ては何なのかというと行政権は内閣に属
- 1:22:25すると内閣に属するっていう風になってる
- 1:22:28んだけれどもじゃあ内閣じゃない他の期間
- 1:22:32が行政を行うことがあるよねとあるよねと
- 1:22:35それ具体的には何なのかと言いますとここ
- 1:22:37にあげておきましたがえ独立行政委員会
- 1:22:41独立行政委員会ってやつなんでねで独立
- 1:22:44行政委員会具体例としては例えば人事院で
- 1:22:46あったりとか公生取引委員会公生取引委員
- 1:22:49会ってあの独占禁止法に反してないかどう
- 1:22:51かをチェックするようなところだよねで
- 1:22:53こういったのがあるわけよこういったが
- 1:22:54あるわけでこれらはそれぞれもちろん置か
- 1:22:57れてる意味があるんですよ人事院っていう
- 1:22:59のはさ皆さんよく勉強するじゃないですか
- 1:23:01全農林軽食法事権でも出てくるよね国家
- 1:23:03公務員のその人事とかに関する人事院なん
- 1:23:05だけどこれはやっぱりほら人事だから皆
- 1:23:08さんの会社とかにもそうだと思うけど人事
- 1:23:10って何が大事かたらやっぱ中立性じゃない
- 1:23:12ですかですよねだから行政の中立性が特に
- 1:23:16要請されるからこういった人事院っていう
- 1:23:18のを置いてやってるわけなんですよやっ
- 1:23:20てるわけなんですよでじゃあねかやこっち
- 1:23:23のね公生取引まちこれ内閣府の外曲って
- 1:23:26ことになるんだけどねこれは何なのかって
- 1:23:29言うとさっき言ったけど独占禁止法に反し
- 1:23:31てないかどうかチェックしたりするわけ
- 1:23:32でしょでこれには当然専門的な知識とかが
- 1:23:35必要じゃないですかで公成に処理しなきゃ
- 1:23:37いけないよねだから置かれてるんですよだ
- 1:23:39から置かれてるんですよだからまあ置かれ
- 1:23:42てるからにはオッケなんだろうけどオなん
- 1:23:45だろうけどこれいいのかいと独立行政委員
- 1:23:48会みたいなこういうねここに上がってる
- 1:23:51ような人事院だったりとか公生取引委員会
- 1:23:55だったりとかっていうのはこれ65条との
- 1:23:57関係で問題はないのかいと行政権は内閣
- 1:24:01内閣に属するって書いてあるけどいいのか
- 1:24:03なってことなんだけど皆さんさあの他の
- 1:24:07条文と比較するといいんですよちょっと見
- 1:24:08てみようか41条見てください41条憲法
- 1:24:12ね憲法の41条でこれ既に勉強してますよ
- 1:24:16これは何かと言うと41条は国会の最初の
- 1:24:19条文でこう書いてあるんですよ国会は国憲
- 1:24:22の最高機関であって国の唯一の唯一のって
- 1:24:26文語入って立法機関であると入ってますよ
- 1:24:28ねで76条って見てもらっていいですか
- 1:24:3176条76条ねでこれは何かつったら今度
- 1:24:34第6章司法の最初の条文なんですよで76
- 1:24:37条の1項は全て司法権は最高裁判所うん
- 1:24:41ちゃらかんちゃらて書いてあるわけ書いて
- 1:24:43あるわけつまりどういうこと言ってるかと
- 1:24:45言うと41条の国会の話とそれから76条
- 1:24:491項の今司法の話をしたんだけどそちらの
- 1:24:51方には唯一のとか全てっていう風に文言が
- 1:24:56入ってるんですよ入ってるわけところが
- 1:24:59この65条は行政権は内閣に属するって
- 1:25:02書いてあるだけでなんか唯一のとか全て
- 1:25:05みたいな文言が入ってないんだよね入って
- 1:25:08ないんですよですからその権力分立とかと
- 1:25:10の関係でも別に独立行政委員会設けられて
- 1:25:13ても65条この条文に反することはない
- 1:25:16ですよという風に言われていますまだから
- 1:25:19このこっちね独立行政委員会と65条の
- 1:25:22関係に関して言うならば今言ったように
- 1:25:25この65条には41条で言ってるような
- 1:25:28唯一
- 1:25:32のこれ41乗
- 1:25:36ねとかえ
- 1:25:42全てこれ76条1個ですね
- 1:25:55のよう
- 1:25:56な文言がない
- 1:26:02ともしさあのここだけしかやれないんだと
- 1:26:06ね行政権はね内閣だけでやってくださいっ
- 1:26:09て言うんだったらこういう文語入ってるん
- 1:26:10じゃないですかとでも入ってないですよね
- 1:26:12ということなんですよねですから別に独立
- 1:26:15行政委員会というのは権力分立との関係で
- 1:26:17も65条に反するものじゃないですよって
- 1:26:19いうのがまその条文上のね形式的な理由と
- 1:26:22いうことになりますいいですねでこれんで
- 1:26:24置かれてんのかって言うとそれぞれ役割が
- 1:26:26あるんですよこの行政の忠実性が要請さ
- 1:26:28れるから人人置きましょうっでこっちは
- 1:26:30専門的知識で公成に処理するべきだから
- 1:26:32置きましょうってもちろん他にもあるん
- 1:26:34ですよ他にもあるんだけれども独立行政
- 1:26:35委員会あるんだけれどもま具体例としては
- 1:26:37こんなところですとでこれ問題ないですよ
- 1:26:39ということですねはいで行政権とはどんな
- 1:26:42ものか控除説でいいですよということに
- 1:26:43なりますはい65条はそのぐらいでいいん
- 1:26:46じゃないですかねさあ次はですね66条
- 1:26:49ですね見てみましょう
- 1:26:51か66条え1個内閣は法律の定めるところ
- 1:26:55によりその主張たる内閣総理大臣及びその
- 1:26:57他の国務大臣で組織するということでま
- 1:27:00内閣がその首長たる内閣総理大臣とその他
- 1:27:06の国務大臣で組織するという風になってい
- 1:27:08てこの首長っていう文言が入ってるんだよ
- 1:27:11ね総理大臣のところにねでこれ例えば明治
- 1:27:13憲法の時には内閣総理大臣っていうのはま
- 1:27:16同輩中の主席なんて言われて別に他の国務
- 1:27:19大臣と同じ地位だったんだよね対等の地位
- 1:27:22にあるに過ぎなかったんですよが今回この
- 1:27:2566条日本国憲法の中では首長としての
- 1:27:28地位が与えられてるとこれによってま内閣
- 1:27:30の一体性統一性っていうのを保てるように
- 1:27:33なってるんですよということですねま66
- 1:27:35条の1項まそれそのぐらいでいいと思い
- 1:27:37ますで2項なんですけどえこれは内閣総理
- 1:27:41大臣その他の国務大臣は文民でなければ
- 1:27:44ならないと文民でなければならないとこれ
- 1:27:47はどういうことかと言うと軍人が政治支配
- 1:27:51してくるのを防ぐってことですよね軍人が
- 1:27:54政治支配をしてくるのを防ぐ文民統制
- 1:27:56なんて言いますまあのシビリアン
- 1:27:58コントロールなんてね難しい言葉で言い
- 1:28:00ますけれども要するにそういう風な軍人が
- 1:28:04政治介入してくることを防ぐっていうこと
- 1:28:06なんですよシビリアンコントロールを徹底
- 1:28:07して
- 1:28:15るってことですシビリアンコントロールの
- 1:28:17徹底ですよねでこれに関連して原色のね
- 1:28:21自衛感はに当たるのか文民じゃないの
- 1:28:25かってのが問題となってくるんですけれど
- 1:28:27も原職の自衛官は文民ではないってことに
- 1:28:30なりますえこれ書いとこうかな原色の自衛
- 1:28:45官原職の自衛官はあ文民ではないと
- 1:28:56ということになり
- 1:28:58ますいいですかねまシビリアン
- 1:29:01コントロールの徹底つまりま軍人が政治
- 1:29:04支配してくるのを防ぐってことですよね
- 1:29:07これがま2項だと66条の2項ですさて3
- 1:29:10項ですねこれちょっと話すこと多いんだ
- 1:29:12けれども3項ねえ内閣は行政権の行使に
- 1:29:16ついて国会に対して連帯して責任を追い
- 1:29:19ますよという条文なんですが内閣は行政権
- 1:29:23の行使まずはここね行政権の行使のこの
- 1:29:26行政権ってやつなんだけどここで言ってる
- 1:29:30行政権っていうのは形式的意味の行政権と
- 1:29:33いう風に言われてますまもっとざっくり
- 1:29:35言ってしまえば内閣の権限全てを含んで
- 1:29:38いるという風に言われてるんですねこれ
- 1:29:39ちょどこに書こうかなどっかに書けるかな
- 1:29:41えちょっと上の方にちっちゃい地でメモし
- 1:29:45ますねこのここで言う行政権というの
- 1:29:48は内閣
- 1:29:51の見えますかね
- 1:29:55権限全てを含む
- 1:30:06とちょっと字がちっちゃくなって申し訳
- 1:30:08ないですけど内閣の権限全てを含むという
- 1:30:11風に言われてますで内閣はその行政権の
- 1:30:14行使について国会に対して連帯して責任を
- 1:30:18負うってなってるじゃないですかでここで
- 1:30:20言ってる国会なんだけれどもここで言う
- 1:30:22国会ねこの663の国会と言いますのは
- 1:30:25これ両議員のことを指しますちょっと
- 1:30:28ホワイトボードに書きました余白が
- 1:30:30ちょっと書けないんでねあの66条3個今
- 1:30:32勉強してるんですけどここで言う国会と
- 1:30:34いうのは両議員のことなんですよてことは
- 1:30:36どういうことになってくるかって言うと各
- 1:30:38議員が個別に責任追求をすることが
- 1:30:42オッケーだということです各議員が個別に
- 1:30:45責任追求をすることがこっちかオッケだと
- 1:30:48いうことなんですよいいですねはいという
- 1:30:52ことですで国会に対してえ連帯して責任を
- 1:30:56負いますよということですね連帯して責任
- 1:30:58を負うとこれもだから内閣の一体性の観点
- 1:31:00から連帯の責任になってるんですよねで
- 1:31:03ここで言ってる責任なんですけれどもこれ
- 1:31:05もまホワイトボードに書きました
- 1:31:07がこれは法的責任ではなく政治責任だと
- 1:31:12いう風に言われてます法的責任ではなく
- 1:31:13政治責任だと言われてますであとねあの
- 1:31:17責任追求のやり方ですよね責任追求のやり
- 1:31:21方なんですがどんなものがあるのかという
- 1:31:23ことです責任追求のやり方横に書いて
- 1:31:25みよっ
- 1:31:29か責任追求の方法ですよねま例えば
- 1:31:39質疑であったりとかあと国政
- 1:31:50調査であったりっていうのもあるんです
- 1:31:53けれどもあの本当に1番強烈なのは何なの
- 1:31:56かっていうと衆議院による内閣不信認決議
- 1:32:21ですまこれが1番烈な責任追求の方法と
- 1:32:27いうことになりますねうん責任追求の方法
- 1:32:30としてはあこのようなものがありますよと
- 1:32:32いうこと
- 1:32:34ですで責任の追い方として内閣の一体性の
- 1:32:37観点から連帯だよという話をしましたよね
- 1:32:41連帯して責任を負うという風に言ってるん
- 1:32:43ですけれども責任も一体になって
- 1:32:45るってことですよねただじゃあねこの連帯
- 1:32:47して責任を負うっていう条文があるからと
- 1:32:49いって各国務大臣いるじゃないですか内閣
- 1:32:52のメンバーの各国務大臣いますよね各国務
- 1:32:55大臣が個別に責任はじゃあ追わないの
- 1:32:57かって言うと別にそれが否定されてるわけ
- 1:32:59ではありません確かに内閣として連帯して
- 1:33:03責任を負うっていう文言ね文言にはなっ
- 1:33:06てるけれどもだからと言って各国務大臣が
- 1:33:09個別に責任を負うのを否定してるわけでは
- 1:33:11ありませんこれちょっとここに書いとき
- 1:33:13ましょう
- 1:33:14か連帯とは書いてあるけれどもだからと
- 1:33:17言って各国務大臣
- 1:33:27各国務大臣が個別
- 1:33:32に責任を負うことを否定するものではあり
- 1:33:35ません
- 1:33:54まちょっと細かいけどねまここまで抑えて
- 1:33:58おかれればいいかなと思い
- 1:34:01ますうんちょっと書き込みすぎて
- 1:34:04ごちゃごちゃしすぎちゃったけどねま66
- 1:34:06畳そんなところでいいかなと思い
- 1:34:08ますはいじゃあ66畳はそのぐらいにし
- 1:34:10ましょうさあ次はね67条ということなん
- 1:34:13ですけれどもこの条文ですねちょっとね
- 1:34:15ごちゃごちゃしちゃって見づらくて申し訳
- 1:34:17ないんですけど67条見えます没してます
- 1:34:20けどえ内閣総理大臣ですよね内閣総理大臣
- 1:34:24は国会議員の中から国会の議決でこれを
- 1:34:29指名しますよ
- 1:34:31と指名ですよねでこれねま引っかけ問題で
- 1:34:34気をつけといて欲しいのは国会議員の中
- 1:34:37からなんだよね国会議員の中からなんです
- 1:34:40よ別に衆議院議員の中からとかそういう
- 1:34:42こと言ってませんからね衆議院議員の中
- 1:34:43からと言ってないで国会議員の中からと
- 1:34:45言ってますのでえそこは気をつけましょう
- 1:34:47それから内閣総理大臣っていうのはその
- 1:34:49言ってみれば船長じゃないですか船で言う
- 1:34:51と船長みたいなもんだからこの指名はの
- 1:34:53全ての案件に先立ってこれを行うという風
- 1:34:55に規定されてますえ2個あこれさっきやっ
- 1:34:59たよねさっきやりましたねこの部分ねこれ
- 1:35:01は衆議院の優越ですよねそうですねこれ
- 1:35:02やりましたはいえ次68条ですね見てみ
- 1:35:05ましょうか68条え内閣総理大臣は国務
- 1:35:08大臣を任命するということですね国務大臣
- 1:35:11を任命する
- 1:35:13とただしその過半数は国会議員の中から
- 1:35:17選ばなきゃいけいけないよということに
- 1:35:19なってますでちなみにねこれ過半数が国会
- 1:35:22議員ってことでいいんだけれども仮にこれ
- 1:35:25過半数割っちゃったとしますよねなんかの
- 1:35:28事情で過半数割っちゃった場合どうなる
- 1:35:29かって言うとそれで直に内閣が行為能力を
- 1:35:32失っちゃうことはありませんそういうこと
- 1:35:34になりませんその時は内閣総理大臣がこれ
- 1:35:38を速やかに回復するような措置を取れば
- 1:35:40いいという風になっていますねまただこの
- 1:35:43過半数は国会議員の中から選ばなきゃいけ
- 1:35:45ないっていうのはねこれはまずしっかりと
- 1:35:46覚えといてくださいえさらに2項内閣総理
- 1:35:50大臣は任意に国務大臣を面これやめさせ
- 1:35:53るってことですね内閣総理大臣は2位に
- 1:35:55国務大臣を面することができるだから結局
- 1:35:59総理大臣というのは任命の権限と秘めの
- 1:36:03権限を持っている人面権を持って
- 1:36:05るってことになりますよねでしかもこの
- 1:36:08秘め権というのは内閣総理大臣の先見と
- 1:36:10言われてますので閣議にかけることは必要
- 1:36:13ではありませんこれ一応書いとこっか
- 1:36:15えっとブルーで書いてき
- 1:36:19ますこの面権ですね
- 1:36:31面県は内閣総理大臣の先見
- 1:36:50ですつまり
- 1:36:53閣議にかけることは必要ない
- 1:36:58ですあの大臣やめさせようと思うんだよね
- 1:37:01どう思うみたいな閣議にかける必要はない
- 1:37:03ということ
- 1:37:11ですということになり
- 1:37:14ますいいですかねこの人面権を内閣総理
- 1:37:17大臣が持ってるっていうのはこれ強烈な
- 1:37:20権限なんですよねこれでやっぱり内閣の
- 1:37:22一体性統一性が保てるということになり
- 1:37:26ますいいですねはいじゃあ68条はその
- 1:37:29ぐらいにしましょうさあ次はですね69条
- 1:37:32という条文を見ましょうかこの条文ですね
- 1:37:34え内閣は衆議院で不信人の決議案を可決し
- 1:37:38または新人の決議案を否決した時は10日
- 1:37:40以内に衆議院が解散されない限り掃除直し
- 1:37:43なければならないということですよねです
- 1:37:45からこの内閣なんですが衆議院で不信人の
- 1:37:49決議案が可決または新任の決議案を否決し
- 1:37:52たま要すあのダメ出しを食らってしまっ
- 1:37:55たってことですねダメ出しを食らって
- 1:37:57しまった場合には10日以内に衆議院解散
- 1:38:00ということにならない限りは掃除職をし
- 1:38:03なければならないということですよねだ
- 1:38:04から海以内の衆議院の解散しなければ掃除
- 1:38:07職ということになってくるわけですいい
- 1:38:10ですかねうんであのこの場合ねこれま条文
- 1:38:14的にはこのぐらいでいいんだけれども1つ
- 1:38:15問題となるのがこれあの衆議院の解散って
- 1:38:18あるじゃないですか衆議院の解散でこれは
- 1:38:21だからその衆議院の不信認決議案をかけと
- 1:38:23かして衆議院解散って話が出てくるんです
- 1:38:26が解散するっていうのはこの69条の場合
- 1:38:30に限られてんのかってことなんですよね
- 1:38:3269条の場合に限られてるのかということ
- 1:38:34なんですがというのも条文としては7条と
- 1:38:37いう条文があるんですよねちょっと戻り
- 1:38:39ますねま冒頭の方なんですよね冒頭の
- 1:38:44ところなんですが7条まこれ皆さんも勉強
- 1:38:46してる条文かと思いますが天皇和っていう
- 1:38:48守護から始まる天皇は内閣の助言と承認に
- 1:38:53より国民のためにえここに上がってるよう
- 1:38:56な国事行為をすることが行うんですよと
- 1:38:58いうことが書いてあってここの3号ですよ
- 1:39:00ねここに衆議院を解散することって入っ
- 1:39:03てるんですよ衆議院を解散することで69
- 1:39:06条の場合だけしか解散ができないのかと
- 1:39:09いうことなんですけれどもこれ要するに
- 1:39:12どういう風に考えていったかて言うと天皇
- 1:39:15にですよ天皇に解散権を確かに天皇は内閣
- 1:39:19の助言と承認により衆議院を解散する
- 1:39:21ことって書いてありますから形式的には
- 1:39:24天皇に解散権がある規則するように見える
- 1:39:28んですけれども事実上これ内閣の助言と
- 1:39:30承認があることによって実質的解散権って
- 1:39:33いうのは内閣にあるんだよという話をした
- 1:39:36かと思うんですよね解散についての内閣が
- 1:39:39実質的な決定権を持ってるんだよという話
- 1:39:41をしましたよねあですからこの7条3号に
- 1:39:45基づく解散というのもあり得るということ
- 1:39:48になります7条3号に基づく解散つまり7
- 1:39:51条による解散は許されるといういうに考え
- 1:39:54ていきますえ69条戻りますがこのね69
- 1:39:58条は確かに内閣のね衆議院による内閣の
- 1:40:02不審認決議案可決とかの場合に10日以内
- 1:40:05に衆議院解散って言ってこう条文出てき
- 1:40:07てるんですよ衆議院解散の場合がねでこの
- 1:40:08場合に限られるのかということなんです
- 1:40:10けれども7条による解散も許されるという
- 1:40:13ことになりますちょっとメモしてきますね
- 1:40:30ということになりますのでま1つ目も入れ
- 1:40:31といて
- 1:40:33くださいいいですかねはいということに
- 1:40:36なりますさて次は70条を見てみましょう
- 1:40:40か70条ですね内閣総理大臣がけけた時
- 1:40:44または衆議院議員総選挙の後に初めて国会
- 1:40:46の招集があった時は内閣は掃除職をし
- 1:40:49なければならないという条文ですよねはい
- 1:40:52この部分ですね内閣総理大臣がかけた時
- 1:40:56または衆議院総選挙の後に初めて国会の
- 1:40:59招集があった時は内閣は掃除職をしなけれ
- 1:41:02ばならないということなんですけれども
- 1:41:04掃除職ですねこの内閣総理大臣がけけた時
- 1:41:08ですよねかけたってのはどういう場合
- 1:41:10かって言とま1番分かりやすいのは死んだ
- 1:41:12時ですよね死亡ですよね
- 1:41:16死亡まこれが1番分かりやすいであとま
- 1:41:19ちょっとあの現実的にはありえないと思う
- 1:41:21んだけど失踪とか亡命とか含まれるって
- 1:41:24言われますよね失踪であったりと
- 1:41:28か亡命
- 1:41:31ねなんかが含まれるという風に言われて
- 1:41:34ますであの単なるねその病気の時ってどう
- 1:41:37なのかってことなんですねで病気の時はね
- 1:41:40これには該当しないという風に言われて
- 1:41:42ますこのけけた時にはならないという風に
- 1:41:43言われてますだからまえっとね病気の場合
- 1:41:46だよねどこに書こうかこっちこうかブルー
- 1:41:48で書いてきますね病気
- 1:41:54病気の時はこのかけた時ではないんですよ
- 1:41:56かけた時ではなくってこれは事故のある時
- 1:41:59という扱いになり
- 1:42:07ますと扱いになりますでこの事故のある時
- 1:42:10ってどこに書いてあるかつとこれは内閣法
- 1:42:12の9条
- 1:42:14です内閣法の9条に書いてありますえだ
- 1:42:18からその後どうなるかって言うとあの臨時
- 1:42:20代理ってのが置かれることになります
- 1:42:31だからま病気のところには含まれてないん
- 1:42:33ですよ病気はこのねあのかけた時には入っ
- 1:42:35てないよというところねま1つ抑えとくと
- 1:42:37いいかなと思いますねはい次71条ですね
- 1:42:42全2条の場合には内閣は新たに内閣総理
- 1:42:45大臣が任命されるまで引き続きその職務を
- 1:42:48行うということですよねうんですからま
- 1:42:50その空間あの間っていうのかな空白期間が
- 1:42:54生まれないようにえ新しい内閣総理大臣が
- 1:42:57任命されるまでは引き続きやってください
- 1:42:59ねということが書いてありますま唯一ね
- 1:43:01あの気をつけといて欲しいのはこれ任命な
- 1:43:03んで
- 1:43:10ね指名ではなくね任命となってるところね
- 1:43:14ここ気をつけといてくださいそれから72
- 1:43:16条ですね内閣総理大臣はえ内閣を代表して
- 1:43:19議案を国会に提出議案を国会に提出して
- 1:43:23一般国務及び外交関係について国会に報告
- 1:43:27して行政革部を指揮監督するとこの部分
- 1:43:30ですよね行政確保式監督するというところ
- 1:43:33なんですけれどもこれはねまたね内閣法
- 1:43:35っていう法律になるんですけれども内閣法
- 1:43:38の6条ってところにね何て書いてある
- 1:43:40かって言う
- 1:43:41と何て書いてあるかって言うとあないって
- 1:43:44のは内閣法のことね内閣法6条なんです
- 1:43:46けども内閣総理大臣は閣議にかけて決定し
- 1:43:49た方針に基づいて行政革部を指揮監督
- 1:43:52するっいう風に書いてあるんですようんて
- 1:43:55ことはそのそれそのまま読めばねまずは
- 1:43:58閣議が先行するとまず閣議にかけて決定し
- 1:44:01た方針ってことだから閣議があってそれに
- 1:44:04基づいて内閣総理大臣の指揮監督がなされ
- 1:44:07るってことになりますよねですよねだとし
- 1:44:10たらその閣議決定がないのに内閣総理大臣
- 1:44:13があそこの部分ね独自に指揮監督するって
- 1:44:16いうのは許されないということになって
- 1:44:18くるということになりますよねでこれが
- 1:44:20問題になったのが何なのかって言うと皆
- 1:44:22さんのテキストも載ってると思いますが
- 1:44:24ロッキード事件の丸紅ルートってやつだよ
- 1:44:26ねこれ皆さんテキストね見といてください
- 1:44:38よロッキード事件のバルベルートの事件が
- 1:44:42問題となりましたうんでこれはどういう
- 1:44:45ことかと言うと閣議に決定した方針がもし
- 1:44:48なかったとしてもその式監督じゃないにし
- 1:44:50ても内閣の明治の意思に反しない限りは
- 1:44:54指示はできるでしょうということなんだよ
- 1:44:56ね指示はできるよねってことで職務権限に
- 1:44:59属することは否定できないという結論を
- 1:45:01持っていったという判例なんですよねま
- 1:45:03詳しくはねその本格講座とかでねかなり
- 1:45:05詳しくえ勉強してると思いますので大丈夫
- 1:45:07かと思いますがこの上分ね72条のこの
- 1:45:10最後の式監督のところロッキード事件マベ
- 1:45:12ルートと関わってるんだよってことねそこ
- 1:45:14を一緒に抑えとかれればいいかなと思い
- 1:45:16ますさあ次はですね73条ですね内閣の
- 1:45:20権能が上がっていますよね73条でここは
- 1:45:22内閣ですね内閣の権能でま1号からずっと
- 1:45:26上がってますけれどもえ法律を誠実に執行
- 1:45:28し国務を総理するえ外交関係を処理する
- 1:45:32そしてまあ3号ですよね条約を締結すると
- 1:45:35いうところですよね条約を締結すると
- 1:45:38ただし事前に次義によっては事後に国会の
- 1:45:41証人ですよね事前に次義によっては事後に
- 1:45:44国会の証人がいるんですよということなん
- 1:45:46ですがこれあの条約を締結すると内閣が
- 1:45:49条約締結する時に国会の証人がいるって
- 1:45:52なってますけど
- 1:45:53これ普通は事前だよね事前にこういう条約
- 1:45:57を締結するってこで事前に国会の証人がい
- 1:45:59るってことになりますよねでまあ場合に
- 1:46:01よっては事後でもいいよって言うんだけど
- 1:46:03何でもかんでも事後でいいってわけじゃ
- 1:46:04なくってま例えばもう緊急性を要するとか
- 1:46:07もうやを得ないとかっていう場合に事後
- 1:46:09っていう風な意味なんだよっていう風に
- 1:46:11言われていますで4号が法律の定める基準
- 1:46:14に従って管理に関する事務を勝利すること
- 1:46:17で5号ですよね予算作成ですねこれ大事
- 1:46:19ですよね予算を作成するとこれですね
- 1:46:23マークしときます予算作成してで国会に
- 1:46:26提出するという風に言ってますけれども
- 1:46:28結局これ予算の作成というのは内閣の権限
- 1:46:31なんですけれども国会の議決がないと執行
- 1:46:34できないんですよね国会の議決がないと
- 1:46:36執行できないとでその国会の議決のところ
- 1:46:38には皆さん一緒に勉強してきた衆議院の
- 1:46:41戦技権と優越性ま衆議院の優越が認められ
- 1:46:43てるということになりますねちょっと一言
- 1:46:45メモしときますかねえっとどうしようかな
- 1:46:47ここに書いとこうかえっと予算に関しては
- 1:46:50え国会の議決がないとえ執行できないと
- 1:46:53予算
- 1:47:06ねないとえ執行でき
- 1:47:14ないということでで
- 1:47:17その国会の議決については衆議院の戦技権
- 1:47:20と衆議院の優越が認められてましたよねと
- 1:47:23いうことでこれに関して
- 1:47:29は衆院のえま戦技
- 1:47:39権という
- 1:47:45やというのがありますよとま60条です
- 1:47:51ねですか
- 1:47:56ねはいえそして次ですね6号この憲法及び
- 1:47:59法律の規定を実施するために政令を制定
- 1:48:02するってこです
- 1:48:04ねこの政令の制定というのは内閣の権能な
- 1:48:08んですよということですねで政令は要する
- 1:48:11にこれ何かって言うと内閣が定める命令な
- 1:48:14んですよこの政令は一体何かと言うと内閣
- 1:48:17が定める命令だということになりますうん
- 1:48:19どこに書こうかなちょっとこっちの左側に
- 1:48:21書きますね
- 1:48:36内閣の定める命令ですでしかも命令の中で
- 1:48:40最高の形式的効力を持っているという風に
- 1:48:42言われています
- 1:49:07という風に言われています命令の中で最高
- 1:49:09の形式的効力を持っているということです
- 1:49:11ねあの内閣の定める命令なんだよ政令はっ
- 1:49:14ていうのはこれはしっかりと抑えておき
- 1:49:15ましょうねえただし政令には特にその法律
- 1:49:18の異人がある場合を除いては罰則を設ける
- 1:49:20ことはできないというところもあります
- 1:49:21それから7号ですですね大社とか特者の
- 1:49:23規定もありますねこれ内閣の権能のところ
- 1:49:2673条ね押えておいてくださいで74条な
- 1:49:29んですが法律及び政令には全て主任の国務
- 1:49:32大臣が署名し内閣総理大臣が連勝すると
- 1:49:35いうことですのでえ法律政令には全てまず
- 1:49:39主任の国務大臣が署名とそして内閣総理
- 1:49:42大臣が連勝するという風になっていますと
- 1:49:45いうことなんですがじゃあこのその署名と
- 1:49:48連勝ってことなんですがこれは一体何の
- 1:49:49役割を果たしてんのかって言うと内閣の
- 1:49:52執行責任を示すものという風に言われてい
- 1:49:55ますこの署名と連勝はですねえ内閣
- 1:50:03の執行責任を示すものと言われて
- 1:50:17ますと言われていますでこれに関連してえ
- 1:50:211つ抑えといていたたのがじゃあねこの
- 1:50:24署名とか連勝を書いた場合どうなるかって
- 1:50:26ことですよね署名とか連勝を書いた場合に
- 1:50:29法律とか政令の効力は影響されるのかどう
- 1:50:32かってことですねでこれに関してちょっと
- 1:50:35押えておいてくださいえっとどうしようか
- 1:50:37なうんここにここに書いとこう
- 1:50:45か署名とか連勝を書いた場合ですね
- 1:50:59どのように考えていけばよいか法律精霊の
- 1:51:02効力には影響はないという風になりますえ
- 1:51:05一応書いときます
- 1:51:31まここまでねちょっと案外になって申し訳
- 1:51:33ないんですけどもえメモしといてください
- 1:51:35え要するに署名と連勝というのは内閣の
- 1:51:37執行責任を示すものでありますよとえです
- 1:51:40から署名連勝をもし書いたとしても法律と
- 1:51:42か政令の効力には影響はないですよという
- 1:51:45ことですねえここまで抑えとくといいかな
- 1:51:47と思い
- 1:51:51ますいいです
- 1:51:54かはいで75条ですねえ国務大臣はその
- 1:51:58在任中内閣総理大臣の同意内閣総理大臣の
- 1:52:02同意がなければ卒意されませんよという
- 1:52:06ことなんですがこれポイントはね在任中な
- 1:52:08んですよね国務大臣は在任中内閣総理大臣
- 1:52:11の同意がなければ卒意されないとえただし
- 1:52:13これがため卒意の権利は害されないという
- 1:52:15ことなんですけれどもこれはあの言って
- 1:52:17みるとですよ国務大臣の職を知りとけば
- 1:52:20卒意しうるってことですよねですよねその
- 1:52:23同意がなかったとしてもですよ同意がなく
- 1:52:26て卒意しえなかった場合であったとしても
- 1:52:28ですよこれ国務大臣の職を知りとけば卒意
- 1:52:30しうるってことになりますのでじゃあその
- 1:52:32間にねその準備としての証拠保全とかは
- 1:52:36できますかって言うんだけれどもその
- 1:52:38ゆくゆくの卒意に向けて証拠保全とかは
- 1:52:40もちろんできますよということになり
- 1:52:48ます証拠保全といった必要措置ですよ
- 1:53:04ねつまりあのゆくゆくのその失礼しました
- 1:53:08ゆくゆくの卒意に向けてその準備として
- 1:53:10証拠とかを保全しとかなきゃいけない場合
- 1:53:12ってあるじゃないですかですよねそういっ
- 1:53:14た証拠保全と必要な措置というのはえその
- 1:53:17大臣の職務水行を阻害しない限りは行い
- 1:53:19売るということになりますそっちは行い
- 1:53:21売るまそのつまり内閣総理大臣の同意が
- 1:53:23なくても
- 1:53:34ねということになり
- 1:53:40ますいいですか
- 1:53:42ねはいということになりますま国務大臣は
- 1:53:45その在任中内閣総理大臣の同意がなければ
- 1:53:48卒意されないということなんですけれども
- 1:53:50ま仮に国務大臣が在任してる時に同意が
- 1:53:53なくて卒意をできなかったという場合で
- 1:53:55あったとしてもえ卒意の権利が害されない
- 1:53:58ということですので国務大臣の要するに職
- 1:54:00を知りといた場合ね国務大臣の職を知り
- 1:54:03とけば卒意しいることになるわけですよね
- 1:54:05だからその時に備えてそのための準備とし
- 1:54:07て証拠保全と必要な措置っていうのはえ
- 1:54:10なし得ますよともちろんねその証拠保全と
- 1:54:13必要な措置なし得るんだけれどもその時
- 1:54:14その大臣の職務遂行を阻害するようなこと
- 1:54:17はもちろんやっちゃいけないけれどもそう
- 1:54:18でなければできますよということになる
- 1:54:20わけですいいですかねはいということに
- 1:54:23なりますのでえここまでが75条でえ内閣
- 1:54:27の条文ということになりますで次76条
- 1:54:30からはですね次は司法の条文に入りますさ
- 1:54:33え次はですね76条というねえ非常に重要
- 1:54:36な条文を見ていきましょう司法権のね条文
- 1:54:38なんですけれどもご覧ください76条です
- 1:54:41ねえ76条1項全て四法権はままず四法権
- 1:54:45はですよね司法権は最高裁判所及び法律の
- 1:54:49定めるところにより設置する下級裁判所に
- 1:54:51属するんですよということになるわけです
- 1:54:53よねあちなみに下級裁判所ってのはいいか
- 1:54:56な下級裁判所っというのは高等裁判所地方
- 1:54:59裁判所家庭裁判書会員裁判所の4種類が
- 1:55:02あるんですよということですよねま一応
- 1:55:04書いとくかなあちょっと余白あるかな余白
- 1:55:07がだんだん少なくなってきたんだよね
- 1:55:08えっと下級裁判所ま最高裁判所と法律の
- 1:55:12定めるとこに設置する下級裁判所これ
- 1:55:16はえ高等裁判所地方裁判所家庭裁判所簡易
- 1:55:21裁判所のの4種類ですねま4種類だけ書い
- 1:55:24とこう
- 1:55:26かまこの4種類が何かっていうのはね皆
- 1:55:29さんの方で言えるようにしててくださいね
- 1:55:30もう1回言っときますねえ高等裁判所地方
- 1:55:33裁判所家庭裁判所簡易裁判所ということ
- 1:55:36ですねはいまこれはいいんですよこれは
- 1:55:38いいんですよ大事なのはねそのトップに
- 1:55:40あるね四方権ってやつなんだよねここなん
- 1:55:43だよねここで判例なんかもめちゃくちゃ
- 1:55:45あるところなんでしっかり抑えとかなきゃ
- 1:55:47いけませんまずはですね四法権というのは
- 1:55:52一体何なのかということです資法権とは何
- 1:55:55なのかっていう定義が皆さん的に言えるの
- 1:55:57かどうかですよね皆さん的に資法権の定義
- 1:56:00が言えるかどうかっていうところですね
- 1:56:02はい司法権とは何かと言うと具体的な争い
- 1:56:06具体的な総称についてこれをね具体的な
- 1:56:09争いじゃなきゃだめよってことで事件性の
- 1:56:11要件なんて呼んだりします事件性の要件
- 1:56:13なんて呼んだりしますが具体的な総称争い
- 1:56:16について法だよね法を適用して宣言する
- 1:56:20ことによってこれを最低するま最低って
- 1:56:23難しい言葉だけどなんかま解決するという
- 1:56:25かねまここねここね最低する国家作用を
- 1:56:29言いますよということです続けていくと
- 1:56:31司法権とは具体的な争い総称について法を
- 1:56:35適用し宣言することによってこれを最低
- 1:56:38する国家作用を言いますよとここまでいい
- 1:56:40よねそうするとなんかこの司法権の話が出
- 1:56:43てくる時には基本的にはまこまさに事件性
- 1:56:45の要件っていうぐらいだからなんか具体的
- 1:56:48な事件に基づいてやっていくんだなという
- 1:56:50のが分かりますよね分かりりますよね
- 1:56:53じゃあこの具体的な総称っていうのは一体
- 1:56:56どんな意味なのかというとこれは最判書法
- 1:57:003条1項のところに書いてある一切の法律
- 1:57:04上の総称と同じ意味だという風に言われ
- 1:57:07てるわけです一歳の法律上の総称と同じだ
- 1:57:10よって言われてるわけじゃあ一歳の法律上
- 1:57:13の総称ま法律上の総称でいいけど法律上の
- 1:57:16総称って何なのかつまり裁判所が相手にし
- 1:57:18てくれるわけ相手にしてくれるのはどんな
- 1:57:20ものかというと丸1かつ丸2つまり両方
- 1:57:25満たしてる場合だよね丸1かつ丸2の場合
- 1:57:27だよと1つ目は当事者官の具体的な権利
- 1:57:31義務ないし法律関係の存否に関する紛争で
- 1:57:34あってそれが法律を適用することにより
- 1:57:38究極的に解決することができるものこの
- 1:57:41両方を満たしてるものについて裁判所は
- 1:57:45これ法律上の総称に当たるのでてことは
- 1:57:47具体的な総称なので事件性の要件を満たす
- 1:57:49ので裁判所は相手にしてくれますよって話
- 1:57:53になってくるわけですいいですかねま
- 1:57:55例えばアガルートのテキストなんかだと
- 1:57:57えっとこのね丸1とか丸2を満たすつまり
- 1:58:00裁判所が相手にしてくれるための具体例と
- 1:58:01して上がってたのはま例えば100万円の
- 1:58:04売買代金の支払いを求める訴訟とかって
- 1:58:07書いてあったよね100万円なんか売買
- 1:58:09代金かなんか売買契約をしたわけですよで
- 1:58:11売買契約をして代金を払ってくれないと
- 1:58:14代金を払ってくれないんで100万の代金
- 1:58:16払ってくれないなということで訴訟を
- 1:58:18起こすと金払えという風に訴訟を起こすと
- 1:58:20でこれ考えてみればこれね
- 1:58:22当事者官の具体的な権利義務ないし法律
- 1:58:24関係の存否に関する紛争かどうかって言う
- 1:58:27と当事者官のその売買契約を結んだ何かに
- 1:58:30ついての売買契約を結んだとねそれについ
- 1:58:33てま債務振行があったわけでしょ履行地帯
- 1:58:36とかがあって100万円払ってくれない
- 1:58:37100万の請求権があるのにねそれを履行
- 1:58:39されてないじゃないかと向こうは債務が
- 1:58:41あるのに履行してないじゃないかという
- 1:58:42ことで当時者間の具体的な権利義務ないし
- 1:58:44法律関係の存否に関する紛争だよねとえ
- 1:58:47しかもその今言った紛争というのは法律を
- 1:58:50使えば最終的に解決することができるん
- 1:58:53じゃないですかということなのであじゃあ
- 1:58:55それは一切の法律上の総称に当たりますね
- 1:58:58と裁判所法3条1項でいう一際の法律上の
- 1:59:00総称に当たりますねとてことは司法権の
- 1:59:03定義の具体的な総称つまり事件性の要件
- 1:59:06満たしますねとということは裁判所は相手
- 1:59:08にしてくれるのかくれないのかって言うと
- 1:59:10裁判所は相手にしてくれますねってこと
- 1:59:12言ってるわけですいいですよねいいですね
- 1:59:14この流れはいいよねはいそうするとそう
- 1:59:17するとこの丸1ないし丸2をどっちか書い
- 1:59:21てる場合っていうのはそもそも基本的には
- 1:59:23裁判所を相手にしてくれないわけじゃない
- 1:59:25ですかですよねでこっちの方だよねまず
- 1:59:28その具体的な権利義務なし法律関係の存否
- 1:59:30に関する紛争っていうこの丸1の方を書い
- 1:59:33てますよねとこれを書いてますよねって
- 1:59:35言って有名だった判例は何なんすかこれ皆
- 1:59:37さんえ出てきて欲しいところですねこの丸
- 1:59:401を書いてるんじゃないですかと言って出
- 1:59:42てきた有名な判例がそうそれは警察呼びた
- 1:59:46訴訟ですま今回条文の講座なんでねあの
- 1:59:49判例の学習はしませんけど皆さん各自の
- 1:59:51テキストで確認しといて欲しいんですが
- 1:59:53この丸1を書いてるよねって言ったのが
- 1:59:55警察予備た訴訟なんですよね1番有名なの
- 1:59:57がねで丸2を書いてるよねとつまり法律を
- 2:00:01使って最終的に解決ちょっとできないん
- 2:00:03じゃないかっていうのが問題になったのが
- 2:00:05有名なのがどうですかそう板マンダラ事件
- 2:00:09ですよね板マンダラ事件ってことなんです
- 2:00:11よ板マンダラ事件ってのはさあれはさ寄付
- 2:00:13金をさ返せって話なんですよ寄付金を返
- 2:00:17せって話なんだよねてことさ寄付金を
- 2:00:19いくらいくら返せって話はさここには乗っ
- 2:00:21てくるんじゃないの丸1には丸1には載っ
- 2:00:25てくるんじゃないうんだけどやっぱり結局
- 2:00:28宗教上の問題ということで結局こっち
- 2:00:31こっち書くよねということなんですよいい
- 2:00:34かなはいですからもう1回確認しとくと
- 2:00:36この四法権というのは何ですか定義で言う
- 2:00:38と具体的な総称これ事件性の要件なんて
- 2:00:41言いますが具体的な総称について法的を
- 2:00:43宣言することによってこれを最低する国家
- 2:00:45作用だとじゃその事件性の要件の具体的な
- 2:00:48総称って何ですかて言ったら実は裁判所法
- 2:00:503条1項のところにあって一切の法律上の
- 2:00:53総称なんですよとまだからこれがまさに
- 2:00:56裁判所が相手にしてくれる話だってこと
- 2:00:57ですよねじゃあこれは具体的には何なん
- 2:00:59ですすかて言うとそれが丸1かつ丸2なん
- 2:01:02ですよということになるわけいいですかね
- 2:01:05ででねこの丸1とか丸2は満たしてるんだ
- 2:01:09けどなんかいわゆる満たしてるんだけど
- 2:01:12あえて判断をし
- 2:01:15ない分かりますこの法律上の総称の要件の
- 2:01:18丸1丸2というのはいずれも満たしては
- 2:01:21いるんだけれどももでもあえて判断しない
- 2:01:24というのが何なのかというと司法権の限界
- 2:01:26の話なんですよま色々ありますよ色々あり
- 2:01:29ますけれどもよくま皆さん判例とかで勉強
- 2:01:31してるところで言えば例えばそうですね
- 2:01:33統治行為の話だったりとかあるいは部分
- 2:01:36社会の法理の話とかってあるじゃないです
- 2:01:38かありますよねうんああいったところが
- 2:01:40まさにその司法権の限界としてそれは丸1
- 2:01:42丸2は満たしてるってことは本来相手にし
- 2:01:45てくれるはずなんだけれどもあえて判断し
- 2:01:47ないような話をしてるのが司法権の限界の
- 2:01:49話だってことになりますいいですかはいと
- 2:01:52いうことでえ76条の1項に関してはえ
- 2:01:56そんなところにしておきたいかなという風
- 2:01:57に思い
- 2:01:58ますさてえ続きましてですね76条の2項
- 2:02:03なんですけれども特別裁判所ですね特別
- 2:02:05裁判
- 2:02:06所特別裁判所はこれを設置することができ
- 2:02:09ないという規定なんですが特別裁判所って
- 2:02:12どんなものだったかな皆さん特別裁判所
- 2:02:16はこれを設置することができないだブルー
- 2:02:19にしとこうかじゃあ
- 2:02:21できないということですよねじゃあ特別
- 2:02:24裁判所って一体何だったのかということ
- 2:02:26ですけどもどう
- 2:02:28でしょううんま細かい定義で言うと特別
- 2:02:31裁判所とは特別の人間事件について裁判
- 2:02:34するために通常の裁判所の系列から独立し
- 2:02:37て設けられる裁判所のことを言いますよと
- 2:02:39いうことですねだからまキーワードだけ
- 2:02:41書いとくならばこれ
- 2:02:43は通常の裁判所の系列から独立してるやつ
- 2:02:47ですね
- 2:03:08通常の裁判所の系列から独立して設置され
- 2:03:11ているものを言いますよとまあの具体例と
- 2:03:14してはよくテキストにも載ってますけれど
- 2:03:16も戦前の軍法会議ですね戦前の軍法会議
- 2:03:19なんかがその具体例なんだよってのはね皆
- 2:03:20さんよく勉強してるところかなと思います
- 2:03:22けれどもねいいですかねはいそれでねあの
- 2:03:272つちょっと補足しておきたいんだけれど
- 2:03:29もまず1つは家庭裁判所ですよねねあの
- 2:03:33家族館のこととかねあの裁判していく家庭
- 2:03:35裁判所なんですけれども家庭裁判書は特別
- 2:03:38裁判所じゃないのかってのは問題になるん
- 2:03:40ですが家庭裁判所はあくまでその最高裁の
- 2:03:44元ですよね最高裁の元通常の裁判所の系列
- 2:03:48にあることは間違いがないので特別裁判所
- 2:03:50ではありませんだから家庭裁判所ま火災
- 2:03:53って略しますけれどもえ
- 2:04:00火災火災は特別裁判所ではないというのが
- 2:04:04判例
- 2:04:13ですということになりますねまずこれが1
- 2:04:19つうん
- 2:04:22でもう1つねちょっと皆さんに聞きたい
- 2:04:25ことがあるんですよねもう1つ聞きたい
- 2:04:26ことがあるんです
- 2:04:28よ何かと言とね何かと言うと段階裁判所な
- 2:04:32んですよ段階裁判所って覚えてますよね
- 2:04:35段階裁判所っていうのはその裁判官
- 2:04:37ちょっとこれ裁判官としてふさわしくない
- 2:04:39んじゃないかっていうところをその国会の
- 2:04:40権能としてまやめさせるというかねそう
- 2:04:43いったのが段階裁判所だったじゃないです
- 2:04:45かそしたら段階裁判所っていうのはまさに
- 2:04:48さっき定義で言ったんだけれども特定の人
- 2:04:51とか事件についてのみ管轄権を言うし通常
- 2:04:54裁判所の系列から全く独立した裁判所だっ
- 2:04:57てのが1つま言えるっちゃ言えますよね
- 2:05:00言えますよねはいそうすると皆さん段階
- 2:05:03裁判所っていうのは特別裁判所に該当して
- 2:05:06許されないんじゃないかってことなんです
- 2:05:07よね確かに裁判官としてふさわしくない人
- 2:05:10をやめさせよみたいな話をしてるわけです
- 2:05:12よねねでしかもそれっていのは通常の裁判
- 2:05:16所通常の裁判所のところにえ系列から全く
- 2:05:20独立してあるわけでしょ国会の権能だって
- 2:05:22言いましたよね言いましたよね確かにねだ
- 2:05:25からね段階裁判所っていうのは特別裁判所
- 2:05:28の性質を有していると言えばば有してるん
- 2:05:29ですようんあじゃあダメなんじゃない
- 2:05:32かって思うかもしんないけどでもさよく
- 2:05:34考えてみたら段階裁判所のシステム自体が
- 2:05:38憲法の中に書いてあるんだよね憲法の中に
- 2:05:41書いてあるわけよ段階裁判所っていうの
- 2:05:43がってことは段階裁判所っていうのは一体
- 2:05:45何なのかというと憲法自身が認めている
- 2:05:48例外なんだと憲法自身が認めている例外
- 2:05:51だっていう風に考えていくわけですだと
- 2:05:53すればこれは今条文で皆さんと一緒に見て
- 2:05:56いる76条2項前段の禁止つまり特別裁判
- 2:05:59所の禁止っていうのとはまそうですねま無
- 2:06:01関係と言ってもいいのかなという風に思い
- 2:06:03ますいいですかねはいまずこの特別裁判所
- 2:06:06に関しては定義というかねどんなものなの
- 2:06:08か通常の裁判所の系列から独立したものだ
- 2:06:11とま具体例としては戦前の軍法会議なんか
- 2:06:13があるんだよとで問題となってくるのは
- 2:06:15家庭裁判所と段階裁判所っていうのがある
- 2:06:18んですよというところを抑えとくといいか
- 2:06:19なと思いますねはいそして3項行き
- 2:06:21ましょうか3項76条3項全て裁判官は
- 2:06:25その両親に従い独立してその職権を行い
- 2:06:28この憲法及び法律にのみ拘束されるとえ
- 2:06:31いうことですよねで裁判官は両親に従って
- 2:06:35独立して仕事をするんだよとまこれはいい
- 2:06:37んですけれどもここで言ってる両親だよね
- 2:06:41両親これはあのほら思想両親の自由って
- 2:06:44憲法19条で勉強したじゃないですか
- 2:06:46あそこで言う両親そのまんまなのかなと
- 2:06:48つまり個人的主観的な意味の両親なのかな
- 2:06:51と自分がこう思ってるんだってことの両親
- 2:06:54なのかって言うとこれはそうじゃなくて
- 2:06:57客観的な裁判官としての両親なんだよって
- 2:07:00いう風にま通説ま通説っていうのは学者の
- 2:07:04多くが唱えてる説なんですけれどもは考え
- 2:07:06ているということになりますこれねえっと
- 2:07:08一応書いとこうかその両親そうだなまあ
- 2:07:12いいかこの下に書いとこっ
- 2:07:15かこの両親というのはです
- 2:07:19ねこれはですねあの憲法19条
- 2:07:44の憲法19条で保証される個人的主観的
- 2:07:48意味になる余震ではねないということです
- 2:07:50ね
- 2:08:15泣くじゃあどんな良心かって言うと客観的
- 2:08:19なちょっとごめんなさいねくなっちゃって
- 2:08:27ね裁判官としての量心ってことです
- 2:08:45ねというのがま学者の多くが唱えている
- 2:08:48通説という風に言われてます
- 2:08:54いいですかね全て裁判官はその両親に従い
- 2:08:57独立してその職権を行いまこの憲法と法律
- 2:09:00にのみ拘束されるんだよということですね
- 2:09:02ま少し細かい話かもしんないけれどもここ
- 2:09:05で言ってる最後に言ってるその法律って
- 2:09:06いうのも形式的意味の法律に限られず
- 2:09:09例えば政令とか規則とか条例とかあるじゃ
- 2:09:12ないですかありますよねまそういったもの
- 2:09:15そういったものを含めた客観的意味の法律
- 2:09:17だという風に考えていくというのがこれも
- 2:09:19通説なんですねまこれちょっと細かいから
- 2:09:21と思いますま全て裁判官はその両親に従い
- 2:09:24独立してその職権を行いこの憲法及び法律
- 2:09:27にのみ拘束されるとまそこ抑えとけばいい
- 2:09:29ですねまでもやっぱり76条に関しては
- 2:09:32本当もう一向ですよねやっぱり司法権の
- 2:09:35意義とそれから裁判所法3条1項の法律上
- 2:09:37の総称とは何かっていうまさにこの
- 2:09:39ホワイトボードに書いたところここの
- 2:09:41ところをしっかりと掴んでおけばいいかな
- 2:09:43と思いますここのところから一斉にこうあ
- 2:09:45判例だよね判例がいずしに出てくるわけ
- 2:09:48ですよねそもそもこれに該当しない
- 2:09:50そもそもこれにしなていうのが例えば警察
- 2:09:52予備隊訴訟とか板マンダラ事件だったり
- 2:09:54するわけですで例えばこれとかこれにはえ
- 2:09:57これは満たすんだけどね丸1丸に法律上の
- 2:10:00総称の要件は満たすんだけれどもでも
- 2:10:02あえて判断しないというのが司方権の限界
- 2:10:04の話なんですよというところですねはい
- 2:10:06そこを抑えておけばいいかなという風に
- 2:10:07思いますえ76条に関してはこのぐらいに
- 2:10:10しましょうさあ76条が終わったので次
- 2:10:1377条以降をちょっと見てみましょうか
- 2:10:1577条ですねえ最高裁判所は訴訟に関する
- 2:10:18手続き弁護士裁判所の内部規則え及び司法
- 2:10:22事務処理に関する事項について裁最高裁判
- 2:10:24所の規則を定める権限を有するよという
- 2:10:26ことなんですがこれはまメモが入ってると
- 2:10:28思うんだけど国会中心立法の原則の例外な
- 2:10:31んですよということでしたよねそれから2
- 2:10:33項検察官は最高裁判所の定める規則に従わ
- 2:10:36なければならない3項最高裁判所は下級
- 2:10:39裁判所に関する規則を定める権限を下級
- 2:10:41裁判所に委任することができますよという
- 2:10:43ことですねまちょっと1度ぐらいでいいか
- 2:10:45なと思いますねはい78条です裁判官は
- 2:10:49裁判によりまあその心心の故障ですよね
- 2:10:52ねえ心身の故障があるのでちょっともう
- 2:10:54これ以上続けることができないんじゃない
- 2:10:56かと決定された場合まこれをねま文元裁判
- 2:10:59なんていう風に言い
- 2:11:08ますなんていう風に読んでいきますうん
- 2:11:11心身の故障なんかでえちょっとこれ以上
- 2:11:14やれないんじゃないかと言われた時ねそれ
- 2:11:17を除いては公の段階ですよねだからまず1
- 2:11:20つ目というのが心身の故障のために職務を
- 2:11:23取ることができないっていうねそういう風
- 2:11:26に決定された場合というのが1つなんだ
- 2:11:28けどもう1個は公の段階ですよねこれは
- 2:11:31何かと言と段階裁判ですよねすでにやっ
- 2:11:35てる
- 2:11:42やつ国会の権能でちょっと裁判官として
- 2:11:45ふさわしくないんじゃないかっていう裁判
- 2:11:46官をやめさせるみたいなやつだったよね
- 2:11:48段階裁判ということなんですがそれによら
- 2:11:51なければ面されませんよと面というのは
- 2:11:54やめさせられるってことですやめさせられ
- 2:11:55ませんよだから考えてみればさ皆さんね
- 2:11:58裁判官っていうのは身分保障がものすごく
- 2:12:01手厚いの分かるよねこれから見てもねだっ
- 2:12:03てやめさせられる場合がすごい限られてる
- 2:12:06わけですよやっぱりあの裁判所っていうの
- 2:12:09はねその裁判官そこで仕事をするわけなん
- 2:12:11だけど司法の使い出としてまさに人権保障
- 2:12:14最後の取出みたいなところじゃないですか
- 2:12:16だからこそ司法権の独立を守るためにも
- 2:12:19こういう風なねしっかりとした身分保証
- 2:12:21っていうのを与えましょうってことなん
- 2:12:23ですよねでこれはオッケーだなオッケーか
- 2:12:25なはい大の段階によらなければやめさせ
- 2:12:27られることはない否されないんですよとで
- 2:12:29裁判官の懲戒処分は行政機関がこれを行う
- 2:12:32ことはできないとちょっとこれブルーで
- 2:12:33言ってきますけれども裁判官の長介
- 2:12:38処分は行政機関がこれ行うことはできない
- 2:12:41よという風に書いてあるわけねでこれは皆
- 2:12:45さんちょっと考えて欲しいところなんだ
- 2:12:46けれども一体何かということですどういう
- 2:12:49趣旨なのかってことですどういう趣旨なん
- 2:12:51ですかかねなぜ裁判
- 2:12:53官の懲戒処分についてえ行政機関これを
- 2:12:58行うことはできないという風になってるの
- 2:12:59かなうんこれもうさっきから言ってるよう
- 2:13:01にやっぱり司法府の独立ですよね司法府の
- 2:13:04独立のためによそのね行政機関とかから
- 2:13:07ごちゃごちゃ言われないでちゃんと独立し
- 2:13:09て仕事をやっていくのが大事だからってこ
- 2:13:10ですよねだとすればさ皆さん考えてみて
- 2:13:13司法府の独立を測るって話をしてるわけ
- 2:13:15でしょってことはま3件分立で言えば司法
- 2:13:19があるよねで司法負の独立を図ろうて言っ
- 2:13:20てるわけだからこそ裁判官の懲戒処分
- 2:13:23なんていうのはこれはえ行政機関が行っ
- 2:13:26ちゃだめよと言ってるわけじゃあちょっと
- 2:13:28待って3件分立でえ立法はやっていいのか
- 2:13:31いって話だよねじゃ立法はやっていいのか
- 2:13:33いって話なんだけどこれはやっぱり立法府
- 2:13:36による長介というのも禁止されてい
- 2:13:38るっていう風に考えるべきだよねだって
- 2:13:41そうじゃないですか要するにその行政とか
- 2:13:43立法の政治部門のところからガヤガヤ
- 2:13:45ガヤガヤ言われないでちゃんと職権行使
- 2:13:47独立してやっていけるよ司法府が独立して
- 2:13:49んだよってことが大事なんでしょそう
- 2:13:50でしょだとしたら確かに条文所は行政期間
- 2:13:53としか書いてないけどこれはやっぱり立法
- 2:13:55オフも含めて考えるべきだってのは分かり
- 2:13:57ますよねはいですからこれに関しては
- 2:13:59えっとそうだなブルーでいいかブルーで
- 2:14:01引いとこうかこれは立法府に
- 2:14:11よるこれ立法府による朝会も禁止されて
- 2:14:15いると
- 2:14:29ということですねま理由としてはこの趣旨
- 2:14:31だよねま78条のところのこの趣旨という
- 2:14:34のが一体何なのかということなんですが
- 2:14:36これはこの78条
- 2:14:45後段の
- 2:14:48趣旨なんでそんな条文があるのかっていう
- 2:14:51その理由みたいなもんだよねなんでなのっ
- 2:14:53てことなんだけどこの趣旨
- 2:14:56は司法負の自主性を尊重するってことよ
- 2:15:07ねお
- 2:15:21だということですねいいですか
- 2:15:24[拍手]
- 2:15:25ねはいまあまあこの辺を押えとけばいいの
- 2:15:28かなという風に思い
- 2:15:33ますいいですねはいじゃあ次79条行って
- 2:15:36ましょうか79条最高裁判所はその長太
- 2:15:39裁判官これだから長官ですよね長官
- 2:15:42そもそも皆さんちょっと聞きたいんだけど
- 2:15:43最高裁判所ってのは全部で裁判官何人いる
- 2:15:46わけ最高裁判所ってのは全部フルメンバー
- 2:15:48ブラて揃ったら何人いるわけそそう15人
- 2:15:51だよね15人なんですよですからまずその
- 2:15:53中で長官っていうのがいるわけえその長太
- 2:15:56裁判
- 2:15:58官最高裁判所ですね最高裁判所というのは
- 2:16:01まず長太裁判官これはだから長官
- 2:16:07です長官ですでこれはもちろん1名
- 2:16:12ですで及び法律のさめる因数のその他の
- 2:16:16裁判
- 2:16:19官で全部で14名なんあ15名なんだから
- 2:16:23こっちは14名い
- 2:16:26るってことですね長官が1名いて14名で
- 2:16:29トータル15名いるんだよということです
- 2:16:32でこれを構成してるよと最高裁はねでその
- 2:16:34長タル裁判官以外の裁判官は内閣でこれを
- 2:16:38任命するだから長太裁判官以外のいわゆる
- 2:16:4114名の部分については内閣が任命すると
- 2:16:44いうことです
- 2:16:46ね内閣任命マークしていき
- 2:16:49ましょう2個行こうか最高裁判所の裁判官
- 2:16:53の任命はその任命後初めて行われる衆議院
- 2:16:56議員総選挙の際国民審査ですねま国民審査
- 2:16:59にするんだよとこれちょっと気をつけとい
- 2:17:01て欲しいのはいつ国民審査に伏すのかって
- 2:17:03ことなんですけれどもこれ
- 2:17:06は衆議院議員総選挙の際ですいいですね
- 2:17:10間違えないでくださいよ参議院じゃない
- 2:17:12から
- 2:17:13ね引っかけ問題気をつけてください
- 2:17:23衆議院議員総選挙の際国民審査にするんだ
- 2:17:26よとえその後10年ですね10年を経過し
- 2:17:30た後初めて行われるまたこれも衆議院議員
- 2:17:32総
- 2:17:34選挙の際国民審査というのが待ってますよ
- 2:17:37ということ
- 2:17:39ですでその後も同様とするということです
- 2:17:43ね3項え全校の場合において投票者の多数
- 2:17:47が裁判官の表面を過とする時はその裁判官
- 2:17:49は否めされるとまだから投票者ってのは
- 2:17:52我々ですよね有権者ですよねがもう多数が
- 2:17:54まだめだこの裁判官はという風にえ言っ
- 2:17:57てる場合にはこれはもうやめさせられるん
- 2:17:59ですよと言ってるわけです4項審査に
- 2:18:02関する事項は法律でこれを定める5項最高
- 2:18:05裁判所の裁判官は法律の定める年齢にえ
- 2:18:08達した時に体感するということですね
- 2:18:10えっとねこれね実はね体感定年だよね言っ
- 2:18:13てみればね定年なんだけれども定年はね
- 2:18:16裁判所法の50条に全ての裁判所について
- 2:18:19ねまとめて書いてあるですよでこれ
- 2:18:21ちょっとまとめでどっか書いちゃおうか
- 2:18:23余白あるんだっけああんまあんまないか
- 2:18:27えっとどうしようかなえっとそれじゃあ
- 2:18:29ですねえっとですねうんじゃあちょっと
- 2:18:32この辺に書いてくねこれね裁判所法の50
- 2:18:35条ってとこにあるんです
- 2:18:42がにあるんですけどねえっと書いていくと
- 2:18:45何て書いてあるかっていうとこう書いて
- 2:18:46あるんですよ裁判所法の50条に定年って
- 2:18:49いうタイトルでもう本当にもう年っていう
- 2:18:51タイトルなですよ定年っていうタイトルで
- 2:18:53最高裁判所の裁判官は年齢70年でえ体感
- 2:18:58すると要するにあの70歳です70歳で
- 2:19:01体感するんですよという風に書いてあり
- 2:19:04ますいいかなえっとだからまず最高
- 2:19:15裁あの本当は最高裁判所の裁判官なんだよ
- 2:19:19ね最高裁判所の裁判官なんだけどちょっと
- 2:19:21余白がないので最高裁ですいません省略さ
- 2:19:23せてください最高裁は70
- 2:19:30歳で次なんて書いてあるかって言うとえ
- 2:19:34高等裁判所地方裁判所または家庭裁判所の
- 2:19:37裁判官は年齢65年で体感って書いてある
- 2:19:40んですよだから
- 2:19:46交際大丈夫ちょっと字が汚いか
- 2:19:53ちょっとすいませんねあんまり余白がない
- 2:19:54んでちょっとキツキツなんです
- 2:19:57が見えてますかね大丈夫かな
- 2:20:02地裁地裁とかっていいよね地方裁判所です
- 2:20:05ね地裁それからねえっともう1つはですね
- 2:20:08あっと家庭裁判所ですねだから火災です
- 2:20:17ねがえ65歳
- 2:20:22で多分ここまで聞いてきた人であれなんか
- 2:20:241個足りないぞと思った人いると思うん
- 2:20:26ですよでその通りで簡易裁判書ってのが
- 2:20:29ありますよね簡易裁判
- 2:20:35所で関西は70歳なんす
- 2:20:41よこういう感じです
- 2:20:46ねいいですかねちょっとあのキツキツの
- 2:20:49スペースで申し訳ないんだけれどももう
- 2:20:50この5項はねえっとこの79条の5項は
- 2:20:54最高裁判所の裁判官は法律の定める年齢に
- 2:20:58達した時に体感するっていう風に書いて
- 2:20:59あるんですけどこの法律ってのが裁判所法
- 2:21:01の50条なんです
- 2:21:04ねいいですかねでちょっとね先になっ
- 2:21:07ちゃうんだけど皆さんね80条って見て
- 2:21:09もらっていい80条80条にさ下級裁判所
- 2:21:13の裁判官はえま云々関る書いてあってその
- 2:21:16後にさ裁判官は人気10年として再任さ
- 2:21:19れることができるとただし法律の定める
- 2:21:21年齢に達した時には体感するってあるじゃ
- 2:21:23ないですかありますよねだからそこですよ
- 2:21:25ね下級裁判所の場合ねだから最高裁判所の
- 2:21:29裁判官に関して
- 2:21:32は法律の定める年齢対した時に体感すると
- 2:21:35これここですよ
- 2:21:38とここですよとで下級裁判所の裁判官に
- 2:21:42関してはこれ
- 2:21:46も法律の定める年齢に達した時には体感
- 2:21:49するっていう規定があるので
- 2:21:52これらに関してはまどうしようまこの辺
- 2:21:56ですよ
- 2:21:57といいかなだからちょっとあの一緒に書い
- 2:22:00ちゃったんだけど大丈夫かな最高裁が70
- 2:22:03歳で高等裁判所地方裁判所家庭裁判所が
- 2:22:0565歳で簡易裁判所が70歳だよってこと
- 2:22:07ですよろしいですかねはいじゃあね6個
- 2:22:10戻りましょう最高裁判所の裁判官は全て
- 2:22:13定期に相当額の報酬お金ですねを受ける
- 2:22:17はいで大事なのはこれこの報酬は在任中
- 2:22:20これを減額することができないつまり
- 2:22:22やっぱりこの報酬お金経済面においても
- 2:22:25保証が熱いんですよ裁判官は保証が熱い
- 2:22:28わけねだからこの減額できませんよと報酬
- 2:22:32は在任中裁判官の報酬は減額できないから
- 2:22:34ねて憲法で守られてるわけでこれ比較し
- 2:22:37といて欲しいのがカンファー
- 2:22:39で憲法
- 2:22:43の49条なんです
- 2:22:46よ憲法の49条なんですよで憲法の49条
- 2:22:51には何て書いてあったかて言うと憲法の
- 2:22:5349条はこれ国会議員の再なんですよあの
- 2:22:56給料です国会議員の給料の話なんですよで
- 2:22:59国会議員の給料何て書いてあるか49条に
- 2:23:01はこう書いてあります両議員の議員は法律
- 2:23:03の定めるところにより国庫から相当額の
- 2:23:05歳費を受けるとつまり給料もらえますよっ
- 2:23:07てこと書いてあるんだけれども国会議員の
- 2:23:10場合は在任中これを減額できないっていう
- 2:23:13ことは憲法には書いてありません裁判官は
- 2:23:16身分保障がさらに熱いのでこの規定があり
- 2:23:18ますということです
- 2:23:20いいですかねまそこのところまでちょっと
- 2:23:22確認をしておいてもらえればいいかなと
- 2:23:24思いますオーですねはいそれじゃあね次
- 2:23:2780条いきます下級裁判所の裁判官見て
- 2:23:30いきますこれは最高裁判所の指名した
- 2:23:34名簿最高裁判所の指名したものの名簿に
- 2:23:37よって内閣がこれを任命しますこれ2つ
- 2:23:39ダブルチェックです最高裁が指名した名簿
- 2:23:43最高裁の指名したものの名簿で内閣任命
- 2:23:46です内閣
- 2:23:48任命で裁判官は人気が10
- 2:23:52年として再任されることができますよと
- 2:23:56いうことなんですがここの意味って皆さん
- 2:23:58大丈夫かな人気が10年で再任されること
- 2:24:02ができますよっていうのはどういう意味
- 2:24:04かってのはよろしいかないいですかねはい
- 2:24:07これに関してはですねちょっと余白余白
- 2:24:11余白がやはりないないうんじゃあねえっと
- 2:24:14ねちょっとごめんこの財政のちょっと前
- 2:24:17ぐらいに書かしてもらっていいですかここ
- 2:24:19に行きましょうかここに書く
- 2:24:23ねあのですねこれはねどういう意味かって
- 2:24:27ことなんですけれどもこれは火九裁判所の
- 2:24:29裁判官は任命の日から10年を経過すれば
- 2:24:32当然に体感するってこなんです
- 2:24:45よ10年を経過すれば当然に体感する
- 2:25:07体感するってこなんですよで再任とねまた
- 2:25:11再び任じられるっていう再任
- 2:25:14と新人はまた新しく任じられるねこの新人
- 2:25:18というのは
- 2:25:20どのような関係性にあるかって言うと全く
- 2:25:23同じだ
- 2:25:30と全く同じであり再任するか否かは任命
- 2:25:34賢者の自由裁量ってことになります
- 2:26:02これが判例
- 2:26:08ですいいですかねちょっとごめんなさいね
- 2:26:10余白下の方に降りちゃったんだけれど
- 2:26:14もここからねこっからね80畳の1項の
- 2:26:18ところね80畳の1項のところからなん
- 2:26:19ですけどもえ降りてもらったんだけどえ
- 2:26:22任命の日から10年を経過すれば当然に
- 2:26:24体感なんだとで再任と新任は全く同じで
- 2:26:27あり再任するか否かっていうのは任命権者
- 2:26:30の自由裁量なんだよってのが判例だよって
- 2:26:31こと
- 2:26:33ですいいですかねはいでね2項のところ見
- 2:26:37て欲しいんだけど火九裁判所の裁判官は
- 2:26:39全て定期に相当額の報酬を受けるとさっき
- 2:26:41言ったやつだね相当額の報酬を受けると
- 2:26:44そしてやっぱり下級裁判所であっても当然
- 2:26:46資法権の独立ってのは守らなきゃいけない
- 2:26:48ですからこの報酬は在任中これを減額する
- 2:26:51ことはできない
- 2:26:53ということになりますで同じことになって
- 2:26:56申し訳ないんだけどここもやっぱり
- 2:26:57カンファーで憲法
- 2:27:00の国会議員と比べとくといいんじゃない
- 2:27:03ですかと同じメモで申し訳ないけどねと
- 2:27:05いうことになり
- 2:27:08ますいいですかねはいということでえ80
- 2:27:12条のところまではえこのぐらいにしておき
- 2:27:15ましょうさあそれじゃねこっからですね
- 2:27:1781条というの見ましょうか意見審査権の
- 2:27:19条文で非常に重要なところなんですけれど
- 2:27:21もえこのような条文です81条え最高裁判
- 2:27:25所は一切の法律命令規則また処分が憲法に
- 2:27:29適合するかしないかを決定する権限を
- 2:27:31有する就寝裁判所なんですよということ
- 2:27:33ですよねま要するに何を言ってるかという
- 2:27:35とその裁判所というのは例えばその法律と
- 2:27:38かが意見か合憲化を判断する権限を持っ
- 2:27:41てるんですよとまさに意見審査権を持っ
- 2:27:43てるんですよとえいう条文なんですよねで
- 2:27:45これがその性質的には付随的審査性なん
- 2:27:48ですよとかっていう話っていうのはねま
- 2:27:49講義の中で話すことなので今日は条文の
- 2:27:51講義なのでそこは図らしてもらいます
- 2:27:53けれどもえまず1つポイントとして上がっ
- 2:27:55てくるのはこの部分ですね守護がねこれ
- 2:27:59最高裁判所はってなってるんですよね最高
- 2:28:02裁判所はってなってるじゃないですか
- 2:28:04じゃあ下級裁判所は意見審査権持ってない
- 2:28:07のかってことなんですが判例はねそういう
- 2:28:09ことじゃなくて下級裁判所が意見審査権を
- 2:28:12有することを否定する趣旨ではないですよ
- 2:28:14という風に言っていますねまここの条文上
- 2:28:16はね最高裁判所とえなっているんです
- 2:28:19けれどもえ火裁判所においてもあの意見
- 2:28:22審査権は行使できるということになります
- 2:28:24ま一応書いときますかちょっと赤が赤が
- 2:28:27多いから青にしましょうかなんかチカチカ
- 2:28:30するねこれねえっとね火九裁判所ですね
- 2:28:34火九裁判所においても意見審査権行使OK
- 2:28:37とま条文上は最高裁なんだけどね
- 2:28:50おいてもえ意見審査権交渉系
- 2:29:14とまこういうことですねまこれ1つの知識
- 2:29:17として抑えときましょうかさてここまで
- 2:29:20オッケーなんですけれどもあの要するに
- 2:29:22裁判所ま最高裁って書いてあるから最高裁
- 2:29:24でいきますけど最高裁がその憲法に適合し
- 2:29:27てるかどうか合憲か異見かみたいなことは
- 2:29:29判断するんだけどじゃあ何が合憲か異見か
- 2:29:32を判断できるのかって言うとまず明らかに
- 2:29:341つ上がってんのはここですよね法律です
- 2:29:36よね法律ですよねまあるいはその後並ん
- 2:29:40でるのを全部まとめて国内法規犯と言って
- 2:29:42もいいと思うんですけれどもこういった
- 2:29:44国内の法規範に対してえ合憲か意見か
- 2:29:47みたいな判断ができるんですよということ
- 2:29:49を言ってるわけなんですよ
- 2:29:50でもちろんこの中に上がってないです
- 2:29:52けれども条例ありますよね地方議会が作る
- 2:29:55条例ってあるじゃないですかありますよね
- 2:29:57もちろんこの条例も意見審査の対象になり
- 2:30:00ますま考え方としては法律に準ずるものて
- 2:30:03いう風に考えていくんですねま条例も入る
- 2:30:06どうしようかなちょっともう余白が
- 2:30:08あんまりない余白がないなえっとねそうだ
- 2:30:11などうしようかなじゃここここら辺に
- 2:30:13ちょっとギリギリで書いてきますねえっと
- 2:30:18ねここなんですがえ条例ももちろん入り
- 2:30:24ます条例ももちろん入るとそれから次にね
- 2:30:28ここに上がってないんだけどじゃあ条約は
- 2:30:30どうなのか
- 2:30:34と条約はどうなのかってことなんだよね
- 2:30:36条例はもちろん入りますよとで条約はどう
- 2:30:39なのかってことなんですが条約として有名
- 2:30:41なのは皆さんねあの日米安保条約が問題と
- 2:30:44なった砂川事件っていうのがあるじゃない
- 2:30:46ですかありますよねであそこでそもそも
- 2:30:48司法審査の対象になるかってことについで
- 2:30:50砂川事件はこう言ってましたよね一見
- 2:30:52極めて明白に意見無効であると認められ
- 2:30:54ない限りは裁判所の司法審査権の範囲以外
- 2:30:57であるって言ってるんですよもう1回ね
- 2:31:00あのこれ砂川事件皆さんテキスト見ながら
- 2:31:01でいいと思うんだけど一見極めて明白に
- 2:31:03意見無効であると認められない限りは裁判
- 2:31:05書の司法審査権の範囲外だって言ってん
- 2:31:08ですよてことはさそれってでも逆から言え
- 2:31:10ば逆から言えば一見極めて明白に意見無効
- 2:31:14ならば裁判所の司法審査権っていうのは
- 2:31:16及びうるってことじゃないですかですよね
- 2:31:19だから完全に排除してるわけじゃないです
- 2:31:21よねですよねはいですからその意味でこの
- 2:31:23条約というのも条約というのもオッケー
- 2:31:26でしょうとオーでしょうということになる
- 2:31:28わけ上がってないけどねここに条文の中に
- 2:31:30上がってないけどね意見審査の対象になる
- 2:31:32でしょうってことになるわけでね問題と
- 2:31:34なってくるのがね立法不作意なんだよ
- 2:31:46ね立法不作なんですよでこれはね
- 2:31:51えっとちょっと所しましたホワイトボード
- 2:31:54で所しまし
- 2:31:57たホワイトボードに番所しましたんで
- 2:32:00そちらの方を一緒に検討してみ
- 2:32:05ましょう立法不作ですねいいですかねま
- 2:32:09条例と条約がまあオッケーと意見審査の
- 2:32:12対象になるってのはそれでいいんだけれど
- 2:32:13もえ立法作に関してちょっと考えていき
- 2:32:16ましょうか最後にねまなかなかちょっと難
- 2:32:20問題ではあるんだけどねあの立法不作意
- 2:32:22ってのは何なのかって言うと例えばさあの
- 2:32:24法律が意見審査の対象になるみたいな話
- 2:32:26っていうのはその法律があるんだよね
- 2:32:28変テコリな法律が変テコリな法律がある
- 2:32:31わけよもう作られてるわけでそれが例えば
- 2:32:33なんか人権侵害とかしてるからその法律が
- 2:32:36憲法に違反してないかどうかを判断します
- 2:32:37よってのは分かりやすいじゃないですか
- 2:32:38法律がもうあるんだからまこれが法律って
- 2:32:41いうのも変だけどこれ麦茶だけどさこれが
- 2:32:43あるわけ法律がもうあるわけでこのヘンテ
- 2:32:45クリだからこれおかしくないかっていう
- 2:32:46判断できますよねっていうのは全然問題
- 2:32:48じゃないですか問題ないじゃないですか
- 2:32:50あの条例だっってそうですよね同じですよ
- 2:32:51ねで立法不作意ってのは何なのかって言う
- 2:32:55と作るべき法律を作ってないんですよ作ら
- 2:32:59なきゃいけない法律を作るべきなのに作ん
- 2:33:01なかったっていうのが問題になってんです
- 2:33:03よでこれじゃあねじゃあね例えばその争い
- 2:33:06方として最高裁とかに持ってってねじゃあ
- 2:33:08ねいやちょっと国会は法律を作るべきだと
- 2:33:11そういう法律を作れっていう風に裁判所の
- 2:33:13方から義務付けてくれみたいなねちょっと
- 2:33:15お前お前らちゃんとこういう法律を作れっ
- 2:33:17ていう風に言ってくださいよっって言っ
- 2:33:18たらさそれはやっぱりさ3件分立の観点
- 2:33:21からおかしいじゃないですかだって
- 2:33:22やっぱり国会が法律を作るっていうところ
- 2:33:24なんだからそこにその3件分立のその一方
- 2:33:27の司法がさああお前らホ作れお前何やって
- 2:33:29んだとか言ってそれはちょっとおかしい
- 2:33:31でしょおかしいよねだからまそういうん
- 2:33:33じゃなくて争い方としては国家賠償で争っ
- 2:33:36ていくということが主流になってるんです
- 2:33:38けれどもその中でま有名な判例として皆
- 2:33:40さんご存知なのがこちらの方かなえ在宅
- 2:33:43投票の事件とそれから在外法人これ外国に
- 2:33:47いる日本人の選挙権の話ですよねそれから
- 2:33:49あともう1つあげるのはこ再婚禁止期間
- 2:33:52あの要するに女性が再婚するまでに一定
- 2:33:54期間待たなきゃいけないんだけどみたいな
- 2:33:55の覚えてますよね覚えてますよねはいで
- 2:33:58こうやって争われてきてるってことなん
- 2:33:59ですよでここでねこれ意外とねどこの多分
- 2:34:03予備このテキストにもあんまり載ってない
- 2:34:04んですけれどもちょっとここで補足しとく
- 2:34:06とねここれ国賠を争ってるわけ国賠で行っ
- 2:34:09てるわけ国家賠償請求してるわけ行政法で
- 2:34:11勉強したでしょ国家賠償請求してるんだ
- 2:34:13けれどもその中でねその中であの憲法判断
- 2:34:18をそもそもしたのかどう
- 2:34:20そもそもこの宅在宅投票って覚えてるよね
- 2:34:23あのネタ切りの人がさね選挙に行けない
- 2:34:25から最初あったのよ在宅投票の制度って
- 2:34:27あったんですよところが悪用されちゃった
- 2:34:29からあれ確か1950年にできて52年に
- 2:34:31なくなったのかなだつまりなかったわけ
- 2:34:34ですだしばらくそのネタ金のが選挙に行け
- 2:34:36なかったからさどうしてくれるんだ法律を
- 2:34:37作れよって言って訴えあったじゃないです
- 2:34:40か在宅投票のやつねでえ在外法事の選挙権
- 2:34:43はいいよねこれはもう外国にいる日本人の
- 2:34:45選挙区の選挙権の話だったよねですよねで
- 2:34:48そん時にその中でね憲法判断というのを
- 2:34:51そもそもしたのかどうかってことなんです
- 2:34:53よここねでこれ実はですね在宅投票は憲法
- 2:34:58判断をがないんですよがないんですないん
- 2:35:01ですねで在外法人の選挙権のところに行く
- 2:35:04とこれは憲法判断があるんですよでしかも
- 2:35:06意見って言ってるんですよ言ってるんです
- 2:35:08よで再婚禁止ってのは皆さん覚えてますよ
- 2:35:11ね再婚禁止というのは女性が次の人と再婚
- 2:35:15するまでには一定期間待ってくれという
- 2:35:17規定があったじゃないですかあったていう
- 2:35:18か今もありますけどでの100日を超える
- 2:35:20部分ってのがおかしいんじゃないかって
- 2:35:22ことでこれ憲法判断してますで意見と言っ
- 2:35:25てます意見と言ってますいいですかねただ
- 2:35:28ねただ気をつけなきゃいけないのは皆さん
- 2:35:29気をつけてよこれね憲法判断は確かにし
- 2:35:32てるんだけれども国家賠償法上違法となる
- 2:35:37かどうかって話はまた別の話じゃないです
- 2:35:39か国賠法上違法となるかどうかってのは
- 2:35:42また別の話だった皆さん分かりますよね
- 2:35:44分かりますよねだからそれがまたベッある
- 2:35:46わけじゃあこの判例において国賠償法上は
- 2:35:50違法とされたんですかそれともそれは適法
- 2:35:52とされたんですかってのが出てくるわけで
- 2:35:54まあと結論皆さん知ってると思うけど在宅
- 2:35:57投票に関してはこれはこの国賠法上違法化
- 2:36:00と言われば違法じゃないよということに
- 2:36:03なったわけで在外法人の選挙権に関しては
- 2:36:05これ国賠法上も違法ですよと言ったわけ
- 2:36:09そして再婚禁止機関ね女性があまりに長く
- 2:36:12次の人と再婚するまでに待たされるのは
- 2:36:14おかしいじゃないかってやつだよねえこれ
- 2:36:16は憲法判断はあったんだ意見って言ってる
- 2:36:19んだけど売の判断としてはこれま適という
- 2:36:22か違法じゃないということになってる
- 2:36:24わけいいですかねいいですかねはい立法策
- 2:36:28言ってよろしいですかね例えばその法律が
- 2:36:30あってさその法律が変テコリだから意見だ
- 2:36:32とか言ってそれを裁判所が判断する合憲か
- 2:36:35意見か判断するってのは分かりやすいよね
- 2:36:37あるやつを判断するのはそうじゃなくて
- 2:36:38立法不作意っていうのは作るべき法律を
- 2:36:40作ってないじゃんかとどういうことなんだ
- 2:36:43ということで問題になっていくわけで国賠
- 2:36:45法上の争い方とす憲法判断があったかどう
- 2:36:47かってのこの分けて表にしてみだよって
- 2:36:49ことですま有名な判例ですよね一方作のね
- 2:36:52てことですなかなかねこの表は多分どの
- 2:36:55予備校とかにもあんまりないんじゃないか
- 2:36:57なと思うんですよねなのでちょっともし
- 2:36:59よろしければということでお話をさせて
- 2:37:01いただきました81条はね結構大事なとこ
- 2:37:03なんでねあのしっかりと学習をしておいて
- 2:37:05くださいはいじゃあ81条はこのぐらいに
- 2:37:07しましょうさえっとね82条行きましょう
- 2:37:10か82条ですねちょっと見てみましょう
- 2:37:12ご覧
- 2:37:13くださいえ裁判の耐震と判決は公開方程で
- 2:37:17これを行うと裁判の耐震ですよねそれから
- 2:37:20判決は公開法廷でこれを行うとで判決って
- 2:37:24のは皆さんね判決を言い渡すってあの判決
- 2:37:26だから分かりやすいと思うんだけど大心
- 2:37:28っていうのは要するにねあのまよくドラマ
- 2:37:30なんかでさ裁判官の前でまこう2人出てき
- 2:37:34てね2人というかま要するにあの原告と
- 2:37:35被告出てきてやいのやいのやってるとこっ
- 2:37:37てあるじゃないですかありますよねまああ
- 2:37:39いったものをイメージしてもらえばいいと
- 2:37:40思うんですね耐心っていうのはね具体的に
- 2:37:42はちょっと行政書試験的には細かいかも
- 2:37:45しんないんだけれどもま耐心というのは
- 2:37:48まあ民事訴訟でいうところ
- 2:37:58の高等弁論ってやつですねよくほら
- 2:38:01ニュースとかでもなんか裁判の時に第1回
- 2:38:04高等弁論がどうのこって言ってるじゃない
- 2:38:06ですか高等弁論です
- 2:38:12ねでま刑事で言う
- 2:38:15と殺人事件とかのね裁判ですよね殺人事件
- 2:38:19とかの裁判の刑事で言うとえ後半手続きっ
- 2:38:23てやつです
- 2:38:31ねうんまただあまりそう難しく考えること
- 2:38:35はなくてあのドラマなんかで裁判官を目の
- 2:38:38前にしてやいのやいのやってるところって
- 2:38:39あるよねあるよねまああいうのが耐心なん
- 2:38:41だなって大雑把に考えといてもらえばいい
- 2:38:43と思います民事訴訟でいう高等弁論刑事
- 2:38:45訴訟でいう後半手続きみたいなもんだなっ
- 2:38:47てことですは公開法でこれを行うと言って
- 2:38:50んだよねじゃあその公開法廷っていうこの
- 2:38:53公開って一体何なのかというとこれは1番
- 2:38:56分かりやすいのは我々国民に対しての膨張
- 2:38:59の自由があるってことですよね国民の膨張
- 2:39:01の
- 2:39:15自由膨張の自由ですよねうんでそうですね
- 2:39:20例えば報道期間なんかだったら報道の自由
- 2:39:23なんかも含まれるっちゃ含まれるんですよ
- 2:39:24ねま書いてきます
- 2:39:31かまテレビとかね新聞とか
- 2:39:38ねの報道の
- 2:39:48自由まだからその公開裁判っていうね時に
- 2:39:51何を意味するんですかてことなんです
- 2:39:53けれどもま皆さん的には我々が膨張が
- 2:39:56できるんだと膨張の自由があるんだってね
- 2:39:57そういう風に考えとけばいいと思いますね
- 2:40:00でねあのね2項なんだけどこれまちょっと
- 2:40:02読んでみるけどね裁判所がま丸
- 2:40:061裁判官の全員一致で丸2大の秩序また
- 2:40:11全量の風俗を害する恐れがあると決した
- 2:40:13場合には耐震は公開しないで非公開でやっ
- 2:40:17てもいいですよとただしし政治
- 2:40:22犯罪出版に関する犯罪またはこの憲法3章
- 2:40:27で保証する国民の権利が問題となってる
- 2:40:29事件の耐心は常に公開してくださいねと
- 2:40:33いうことを言ってるわけだよねですよねで
- 2:40:36これ条文だけ読むとねちょっと面倒くさい
- 2:40:38んですよなんか何言ってんのかななんか
- 2:40:39数字もいっぱい出てきてめどくさいなって
- 2:40:41数字ってこの丸1丸2とかねか1とか出て
- 2:40:43きてめんどくさいなって思うじゃないです
- 2:40:45かだからもうこれはねホワイトボードに
- 2:40:46書いていたんで番所の表で
- 2:40:55番所の表で整理して
- 2:41:02くださいもう番所の表で整理してもらった
- 2:41:05方が分かりやすいと思うので大丈夫ですか
- 2:41:07ねこの82条2項ねはいえ番所の表これ
- 2:41:11ですまアガるとのテキストの中でも載っ
- 2:41:12てるやつなんだけどどっちからこっちから
- 2:41:14これでいいかあのねまずねその耐心と判決
- 2:41:17ってあるじゃないですか耐心と判決って
- 2:41:18あった時にこの赤字のところをまずさえ
- 2:41:21とけばいいよねうんまず判決は常に公開だ
- 2:41:24からそのどんなことであっても常に公開な
- 2:41:26んだからこっちまず覚えやすいじゃない
- 2:41:28ですか判決はまず常に公開だから覚える
- 2:41:31必要がないというかあ判決常に公開ねと
- 2:41:33はいおしまいとじゃ大心はどうなのかって
- 2:41:36いうのを今から検討すりゃいいんだよねで
- 2:41:38大心も大心もねこの政治犯罪とか出版に
- 2:41:42関する犯罪とか憲法3章で保証する国民の
- 2:41:45権利がうんちゃらかんちゃらの時にはこの
- 2:41:47時には耐心も常に公開してくださいね話を
- 2:41:49してるわけなんですよいいよねだからまず
- 2:41:52は赤字のところこの赤字のところをまず
- 2:41:55押えちゃうということなんですよここまで
- 2:41:57オッケーですよねオッケーですよねはい
- 2:41:59じゃあそれ以外のまそれ以外のというかま
- 2:42:01普通の事件の場合どう考えればいいかって
- 2:42:03言んですがさっきね81条82条ごめん
- 2:42:06なさい82条の1項で読んだようにえ裁判
- 2:42:09の耐震と判決は公開方程でこれを行うって
- 2:42:12のが大原則になってるわけですから普通の
- 2:42:14事件の場合ももちろん原則あ僕のクラスで
- 2:42:17は原則例外ってのは丸GRとに表してます
- 2:42:20あの別になんて意味はないですあのローマ
- 2:42:21字表記の原則のGと例外のRですうんで
- 2:42:25原則は公開なんですよ原則が公開なんです
- 2:42:28だこれももう簡単だよねあそれ原則が公開
- 2:42:31でしょうとねだけどそうじゃない場合も
- 2:42:33あるよというのが丸1と丸2の話の時なん
- 2:42:37ですいいですかだこれ条文読むとなんか
- 2:42:39ちょっとめどくさいし覚え方難しいのか
- 2:42:41なって確かにそんな気もするじゃないです
- 2:42:43かしますよねだけどま覚え方としてはまず
- 2:42:46赤字のところをかっちり抑えてで
- 2:42:49普通の事件の場合も当然大原則は公開なん
- 2:42:52だろうなっていうのは分かりますからあと
- 2:42:54残りのところを抑えればいいんじゃないか
- 2:42:55なという風に思いますそしたら意外と暗記
- 2:42:57量も少なくて済むんじゃないかなと思うん
- 2:42:59ですねいいですかはいというわけでえ82
- 2:43:02条はこのぐらいにしましょうえというわけ
- 2:43:04で四方権ねその裁判所の司法権のところに
- 2:43:07関しては76条からお話ししてきました
- 2:43:10けれども司法に関してはこのぐらいにし
- 2:43:11ますえ次からはですね財政ですね83条
- 2:43:14以降は財政のところに入っていきたいと
- 2:43:16思いますさあそれじゃですね83条以下の
- 2:43:19財政のところに入っていきたいと思うん
- 2:43:21ですけれどもまそもそも財政ま定義的には
- 2:43:24よくテキストなんかに載ってるのは国とか
- 2:43:26地方公共団体ですよねがその存立を維持
- 2:43:30するでその目的を達成するために必要な
- 2:43:32財貨を入手する財貨を入手するで使用する
- 2:43:36作用のことを言うんですよということなん
- 2:43:38ですよねでこれに関してはまず83条と
- 2:43:41いう条文がありまして国の財政ですねま
- 2:43:44そもそもね財政ってねこれ財政処理という
- 2:43:47のは行政作用だという風に言われてます
- 2:43:49ちょっと書いとこうかそもそも財政ですよ
- 2:43:53ね今言ったような財政の
- 2:44:02処理財政の
- 2:44:07処理というの
- 2:44:11は行政作用です
- 2:44:18ねという風に言われてい
- 2:44:23ますうんで83条なんですけれどもこれね
- 2:44:27国のその財政ですよね財政を処理する権限
- 2:44:29は国会の議決国会の議決に基づいてこれを
- 2:44:35行使しなければいけないですよと言ってる
- 2:44:36わけなんですよで今の話でお分かりのよう
- 2:44:39にその国家財政ですよね国家財政の運用と
- 2:44:42いうのは国民生活に大きな影響を与え
- 2:44:45るってのは分かりますよねですよねだから
- 2:44:48こそ国会のの議決に基づかせるとまつまり
- 2:44:51民主的なコントロールを及ぼすてことです
- 2:44:52ねあのよく民主的なコントロールを及すっ
- 2:44:55てね言葉出てきますけれどもその民意を
- 2:44:57ちゃんとチェックとして反映させ
- 2:44:58るってことですよね国会の議決ってのは
- 2:45:00国会ですよね国会は国会議員がいるとで
- 2:45:03国会議員は誰が選んでるかと我々国民が
- 2:45:05選んでいるとだから我々の目がある意味で
- 2:45:08行き届くんでしょうということなんですよ
- 2:45:09ねでこういった風にえ国会の議決に基づか
- 2:45:13せるという趣旨というのは国家財政の運用
- 2:45:15が国民生活に本当大きな影響を与えますの
- 2:45:18で民主的なコントロールを及すってこと
- 2:45:20です
- 2:45:32ねということですねでこれをま何て言うの
- 2:45:35かって言うと財政に対しての民主的
- 2:45:37コントロールを及ぼす財政民主主義という
- 2:45:40風に言っていくわけ
- 2:45:42ですだからこの83条というのが財政民主
- 2:45:45主義のま基本的な条文になるわけです
- 2:45:53です
- 2:45:55ねうんであとねあの財政民主主義今言った
- 2:45:59財政民主主義の収入面で具体化されたのが
- 2:46:0284条なんですよ財政民主主義の収入面で
- 2:46:06の具体化ですねうん収入面での具体化が
- 2:46:0984条でまさに所税法律主義と呼ばれる
- 2:46:12ものですね所税法律式と呼ばれるものです
- 2:46:28と呼ばれるものですねま新たに素生を貸し
- 2:46:30または現行の素生を変更するには法律また
- 2:46:33は法律の定める条件によることを必要と
- 2:46:35するということです
- 2:46:36ねいいですかねまだからこれ新しく税金を
- 2:46:39貸すような場合にもちゃんと法律の
- 2:46:41コントロールを及ぼしてくださいよという
- 2:46:43ことですねでこの具体的な中身としては
- 2:46:45課税要件法定主義と課税要件明確主義が
- 2:46:48あるんですよってことがあるんですがま
- 2:46:49これに関しては各自のテキスト載ってると
- 2:46:51思うので所税法律主義のそのま内容という
- 2:46:54のかな内容2つねいいですねはい課税要件
- 2:46:57法定主義っていうのと課税要件明確主義
- 2:47:00っていうのはま各自のテキストで確認し
- 2:47:02といてもらえればいいかなという風に思い
- 2:47:03ますであとあの所税法律主義に関してはま
- 2:47:061つ重要な判例があってあの旭川市の国民
- 2:47:09健康保険条例事件って覚えてますあの保険
- 2:47:12料はそもそも所税に当たるのかみたいな
- 2:47:14ことやっていく判例あったじゃないですか
- 2:47:16ありますよねであの判例も結構大事なので
- 2:47:19のテキストこれもね確認をしておくように
- 2:47:20されればいいかなと思いますいいですねだ
- 2:47:23からえ素生法律主義っていうのが出てきた
- 2:47:25んですけれども何度も言うように83条の
- 2:47:28財政民主主義っていうのの収入面での具体
- 2:47:31化が素生法律主義とま一応書いとこう
- 2:47:34か青でいいか
- 2:47:50主義ですねえっとねこれのね収入面での
- 2:47:52具体
- 2:48:08化というのが素生法律主義と
- 2:48:27ですねでえ支出面における具体
- 2:48:45化が85乗以下の規定と
- 2:49:01ということになるわけです
- 2:49:02ねいいですかねま重要な判例ねさっきも
- 2:49:05言いましたけれども旭川国民健康保険条例
- 2:49:08事件まあ大法廷の平成18年かな18年の
- 2:49:10判例ありますのでこれちょっとあの条文
- 2:49:12一気読みのコーナーなんで今回はねあの
- 2:49:14判例は踏み込みませんけれども必ず
- 2:49:16チェックを入れといていただければと思い
- 2:49:18ますで85条ですねえ国庫を支出しまた国
- 2:49:21が債務を負担するま債務を負担する金銭
- 2:49:23債務だったりね代表的には金銭債務を負担
- 2:49:25するには国会の議決に基づくことを必要と
- 2:49:28するとえいうのもこれも分かりますよね
- 2:49:29これもやっぱりそのお金が絡んでくるわけ
- 2:49:31ですからちゃんと国会の議決を減ましょう
- 2:49:33ねと基づくことを必要としますよってこと
- 2:49:35ですねま国会の
- 2:49:37議決ですねそれから84条の戻ります
- 2:49:40けれども素生法律主義に関してはこの法律
- 2:49:42ままたは法律の定める条件にありますけど
- 2:49:44ま法律ですねによることを必要とします
- 2:49:47よってことですねまそだね確かにこの84
- 2:49:49条戻っちゃってお話をさせてもらいます
- 2:49:51けれども素生法律主ねその新たに素生を貸
- 2:49:55すってことは新しく税金かかってくるわけ
- 2:49:56でしょで税金はさまあんまりこんなこと
- 2:49:59言ったら怒られかもしんないけどさな
- 2:50:02なるべく払いたくなるべく払いたくないっ
- 2:50:03つたら怒られちゃうけどなんて言うのその
- 2:50:06新しく税金重ねるって嫌じゃないですか
- 2:50:08どっちかっつったら嫌でしょだよねいや
- 2:50:10なんか私はもう国のために進んで税金
- 2:50:12なんかいっぱい払いたいです言そんない
- 2:50:13ないですよねですよね新たに素生を貸す時
- 2:50:16にはま法律のところでえ法律のね根拠と
- 2:50:20いうかね法律または法律の定める条件に
- 2:50:22よることを必要とするってのはまさにそう
- 2:50:24いう趣旨ですよねつまりそこにはま法律と
- 2:50:27いう根拠があるからこそ正当化されるんだ
- 2:50:29よってこと言ってるわけですよねいいです
- 2:50:31ねはいということになります83条84条
- 2:50:3485条ですねまそんなとこでいいかなと
- 2:50:36思いますで86条えっとね予算を作成する
- 2:50:40のは誰ですかてこれも以前やったね要する
- 2:50:42に内閣の権能の話なんですよ内閣の権能の
- 2:50:44話なんだけど誰が予算を作成しますか毎回
- 2:50:47系年度の予算
- 2:50:49作成これはいいですね内閣ですからね内閣
- 2:50:55が予算作成しますでそれを国会に提出して
- 2:50:59国会の審議を受け議決を経なければなら
- 2:51:02ない
- 2:51:03という風になってるわけちなみに予算はさ
- 2:51:07衆議院に戦技ですよっていうね予算技権
- 2:51:10なんてのもあったしあと予算は衆議院の
- 2:51:13優越もあったよね認められてましたよね
- 2:51:15あれなんだっけと思った人ちゃんとそこ
- 2:51:16チェックしてくださいねねそこチェッて
- 2:51:18もらうとしてですねえ審議を受け議決し
- 2:51:20なければいけない議決減なければならな
- 2:51:22いって言うんですけれどもここでまあ1つ
- 2:51:24え問題となってくるのが何なのかっていう
- 2:51:26とこの国会にね内閣が予算を提出するわけ
- 2:51:31でしょ提出した時にどこまで国会は予算を
- 2:51:34修正していいのかってやつだよねどこまで
- 2:51:37修正していいのかその減額する内閣が出し
- 2:51:41てきた予算を減額する修正あるいは増額
- 2:51:44する修正ですよね金額を増加する増額修正
- 2:51:47さあできるんですかということなんです
- 2:51:49けれどもまアガルートのテキスト的には
- 2:51:51どう書いてあったかて言とこれ基本的にえ
- 2:51:53国会は減額修正増額修正のいずれも自由に
- 2:51:57できますよということでしたよねま
- 2:51:58ちょっと今回アガルートのテキストに準拠
- 2:52:00して書かせていただきますえこれに関して
- 2:52:04ちょっとこの際この余白のとこでいいこの
- 2:52:06ちょっとページまいちゃうけどいいですか
- 2:52:08ここに書いてきますねえこういう風に考え
- 2:52:10てましたよねテキスト的にはこのように
- 2:52:11書いてありました国会
- 2:52:16が国会は
- 2:52:20減額
- 2:52:29修正増額
- 2:52:40修正のいずれも自由に
- 2:52:52行うことが
- 2:52:59できるということでしたでまこれ理由とし
- 2:53:03てはさっき言ったね財政民主主義83条が
- 2:53:07確立していることからっていのが理由とし
- 2:53:09ては書かれていました
- 2:53:20あえそうだ
- 2:53:34ねっていうことでしたよねであとテキスト
- 2:53:37にもう1個載ってたのあの政府見解っての
- 2:53:39があったよね政府見解ってのが載っていて
- 2:53:41政府見解はどんな見解なのかって言うとま
- 2:53:43憲法の規定から見て国会の予算修正という
- 2:53:46のは内閣の予算提案権を損なわない範囲に
- 2:53:49おいてえ範囲内で可能だということですね
- 2:53:52これが政府見解なんだよということです
- 2:53:54ねまよしさんこの国会がさ自由にさこの
- 2:53:58修正がどこまでできんのかなんで問題なの
- 2:54:00かって言うとこれ見てもらえば分かるよう
- 2:54:02にね86条の条文見てもらえば分かるよう
- 2:54:04にあの予算を作るのは内閣の権能っていう
- 2:54:07風になってるわけじゃないですかえそれを
- 2:54:09ねその内閣がせっかく予算作ってま出して
- 2:54:12きてもちろん国会の議決をねあの受け
- 2:54:14なきゃいけないってのはそうなんだけど
- 2:54:15それで国会がさ自由にさポンポンポンポン
- 2:54:17修正してってことになったらさじゃあその
- 2:54:20何予算をさそもそも内閣が作っていいって
- 2:54:22言ったのにさ向こうで自由にポンポン
- 2:54:24ポンポン変えられちゃってすちょっと極端
- 2:54:26な言い方だけど姿形が変わっちゃったらさ
- 2:54:28それって内閣に予算の作成権っていうのを
- 2:54:30認めた意味を没却することになるんじゃ
- 2:54:32ないのってのがあるわけですよねうんま
- 2:54:35ただえま上がるとのテキスト的にね書いて
- 2:54:37あるのは財政民主主義が確立していると
- 2:54:39いう点から国会は減額修正増額修正のいつ
- 2:54:42でも自由に行うことができるという風にま
- 2:54:44テキスト上書いてありましたよねはいそれ
- 2:54:46からま一応さっき言ったように政府見解と
- 2:54:48してはただあくまでその国会の予算修正は
- 2:54:51内閣が予算提案件を持ってるわけだから
- 2:54:54その内閣の予算提案権を損なわない範囲内
- 2:54:56で可能なんですよっていう風に言ってるん
- 2:54:58だよってことですねまどこが問題点なの
- 2:55:00かってことを掴んとけばいいのかなと思い
- 2:55:02ますオッケーですねはいあとねそうだな
- 2:55:06その86条のところではね例えばえ予算の
- 2:55:11法的性格とかさあと予算と予算のその
- 2:55:14フイッチってやつあるよね予算と法律の
- 2:55:17フイッチっていう問題がが出てくるんだ
- 2:55:18けどもまそこまでは今回踏み込まなくても
- 2:55:21いいかな予算と法律の不一致ってのはいい
- 2:55:23かなあの予算が例えばあるじゃないですか
- 2:55:25予算だけじゃだめでそれを執行するための
- 2:55:27法律がいるわけですよねでその時に例えば
- 2:55:30予算はできてるんだけどあるんだけどそれ
- 2:55:32を執行するための法律がないとかあるいは
- 2:55:35法律はできてるんだけどえ予算がまだでき
- 2:55:37てないとかその時にどうすればいいの
- 2:55:39かって話なんだけどこれはま詳しく
- 2:55:41テキストのところに書いてあるしま皆さん
- 2:55:42お持ちのアガルートの受行性じゃない人も
- 2:55:45お持ちのテキストに予算と法律のフ一致の
- 2:55:47場合にえどうすれば良いかっていうのは
- 2:55:49多分処理の仕方が書いてあると思うので
- 2:55:51そちらの方に委ねたいかなという風に思い
- 2:55:53ますはいあと予備費見てみましょうか87
- 2:55:57条予見しがい予算の不足に当てるため国会
- 2:56:00の議決に基づいて予備費を設け内閣の責任
- 2:56:03で支出とね国会の議決に確かに基づくん
- 2:56:07ですが
- 2:56:09内閣の責任で支出しますよということなん
- 2:56:13ですねでこれは何のためなのかというと
- 2:56:16とが格好
- 2:56:18予算の不足に当てるためなんですよという
- 2:56:20ことですねでこれ大事なのはねこの2項の
- 2:56:22とこなんですよその予備費を支出する場合
- 2:56:25は内閣は事後に国会の承諾を得なければ
- 2:56:30ならないっていう規定なんですよ事後なん
- 2:56:31ですよここ
- 2:56:35ね事後です
- 2:56:38よあです
- 2:56:40ね事後に国会の承諾を得なければならな
- 2:56:44いってとこねこれ注意してくださいいつな
- 2:56:45のかってことは大事になりますので気を
- 2:56:47つけておきましょう
- 2:56:5088条ま全て皇室財産は国に属する全て
- 2:56:53皇室の費用は予算に計上して国会の議決を
- 2:56:56減なければならないとまですからこれは
- 2:56:58いくら公室財産とはいえね公室財産とは
- 2:57:00いえこれもちゃんとコントロールしていき
- 2:57:02ますからねっていう趣旨の条文ですね88
- 2:57:04条ねこれま1度ぐらいでいいかなと思い
- 2:57:06ますさてそれじゃあですね89条っていう
- 2:57:09のを見てみましょうかご覧くださいこれ
- 2:57:11結構大事な条文ですねえ公金その他の公の
- 2:57:14財産はということですのでまずは公金その
- 2:57:17他のけの財産これ守護ですよね
- 2:57:22は丸1宗教上の組織もしくは団体の使用
- 2:57:28免役もしくは維持のためまたは丸
- 2:57:322公の支配に属しない事前事業とか教育
- 2:57:37事業とかに対してこれを支出しまたはその
- 2:57:41利用に強してはならないという条文なん
- 2:57:43ですよでこの条文なんか若干読みづらいん
- 2:57:46だけど1番分かりやすくするためにはまず
- 2:57:48未記の部分を確定する必要があってそれは
- 2:57:50何かと言うとまず守護と最後のとこですね
- 2:57:53公金その他の公の財産はこれを支出しまた
- 2:57:58はその利用に強してはならないということ
- 2:58:00なんですよじゃあ何のために支出しちゃ
- 2:58:03いけないのかってことですよね大のお金を
- 2:58:05ねあるいは大の財産をねまず1つ目は
- 2:58:08すごく分かりやすいこれは宗教上の組織
- 2:58:11もしくは団体の使用免疫もしくは維持の
- 2:58:14ために支出しちゃいけないよってことに
- 2:58:16なるわけこれは皆さん何の話かっていうの
- 2:58:19はお分かりですよね何の話かと言うと丸1
- 2:58:21というのは正教分離の話なんですよ正教
- 2:58:24分離原則を財政面から保証しようという
- 2:58:27条文なんですね
- 2:58:55まこの部分ですね財政面から保証するとだ
- 2:58:58からその宗教上の組織もしくは団体と
- 2:59:01言えるところにねそれにお金を出したりし
- 2:59:04てるあるいはなんか不当なこう免疫を図っ
- 2:59:06てるっていうのはこれ正教分離に反するん
- 2:59:08じゃないかという風なことが問題になる
- 2:59:10わけこれ実際どういう事件で問題となって
- 2:59:12ましたちょっとあそこの団体っていうのは
- 2:59:14さこれ宗教上の組織もしくは団体にるん
- 2:59:18じゃないのかとあだとしたらこれはそんな
- 2:59:20ことするのは良くないよっていうのが問題
- 2:59:22となった具体的な事件っていうのはま何個
- 2:59:24かあるんですけれどもどうでしょう
- 2:59:26テキストなんかに乗ってるやつで言うと
- 2:59:27どんなのあります例えば1つは箕面中根費
- 2:59:31事件って覚えてるあの中根費をさこう移設
- 2:59:34する時のお話って覚えてる覚えてますよね
- 2:59:37あとはソラチと神社事件って覚えてます
- 2:59:39うんあの死がさその私有地を無償で貸して
- 2:59:43たみたいな話のやつあったじゃないですか
- 2:59:45そん時に問題となったのがその対象となっ
- 2:59:47てる団体がね団体がまさにこの宗教上の
- 2:59:51組織もしくは団体に当たるのか当たらない
- 2:59:53のかっていうのが問題となった
- 2:59:55わけいいですかねうんで例えばその箕面
- 3:00:00中国費の場合はどんな団体だったかって
- 3:00:02言うと市遺族会ってのが問題となってたん
- 3:00:04だけど市の遺族会っていうのはあくまで
- 3:00:07その戦没者の相互扶助とかまそういった
- 3:00:09ことを中心に行ってるとだから例えば特定
- 3:00:12の宗教の進行とかえあるいは礼拝とか普及
- 3:00:15等の宗教的活動を行おうとしてないので
- 3:00:18これ89条のまさに今読んでる宗教上の
- 3:00:21組織もしくは団体には当たらないっていう
- 3:00:22風に言ったんだよねそれに対して箕面中根
- 3:00:26費事件の方は何て言ったのかって言うとね
- 3:00:30これはですねあの宗教団体に当たるつまり
- 3:00:33宗教上の組織もしくは団体に問題となって
- 3:00:36いるのは当たりますよとそのうこ集団って
- 3:00:39のがいたんだけれどもそれは当たるんだと
- 3:00:41言ったんだよねはいですからこの宗教上の
- 3:00:43組織もしくは団体の使用とか免疫とか維持
- 3:00:46のために支出しちゃいけないよっていうの
- 3:00:49が問題となったのはま具体的にはその2つ
- 3:00:51書いとこうかこれもねせっかくだからどう
- 3:00:53しましょう下に書いとこう
- 3:00:59かま
- 3:01:01例えば1つはえミノ中根比次元です
- 3:01:08ねこれちょっとここまで判例ちょっと
- 3:01:11フォローする講座じゃないので皆さんの方
- 3:01:14で確認してといてくださいあの正教分離
- 3:01:15とこに出てると思います
- 3:01:29年月日書いとくか年月日はいいか美野中国
- 3:01:31比事件ねこれ最高裁の平成5年2月16日
- 3:01:34の判例なんですけれども中国費事件とかま
- 3:01:38あともっと有名なやつで言うとソちと神社
- 3:01:41事件ですよね
- 3:01:51ま皆さんの持ってるテキストに必ず載っ
- 3:01:52てる判例だと思うので各自で確認しといて
- 3:01:57くださいまさにこれが問題になったんです
- 3:01:59よね宗教上の組織もしくは団体に当たるの
- 3:02:02かどうかってのがねまさに問題となっ
- 3:02:04たってやつですねはいでこれ丸1の方なん
- 3:02:07だけど丸2は何かって言うと公の支配に属
- 3:02:10しない事前事業とかに対しても出さないで
- 3:02:13ねって言ってるわけねこれ要するにあの国
- 3:02:15とかのさつまり国家権力のコントロールが
- 3:02:17及んでないようなまあなんて言うのかな
- 3:02:20そのわけのわかんない団体にさ税金とか
- 3:02:23出されてるんじゃさ公金出されてるんじゃ
- 3:02:26溜まったもんじゃないよね溜まったもん
- 3:02:27じゃないのでちょっとそういうのには出さ
- 3:02:29ないでくださいねっていうのがこの講談の
- 3:02:31方なんですよね講談の方なんですよで
- 3:02:34じゃあねその公の支配に属しないって言っ
- 3:02:36てるけどどのぐらい女のそのコントロール
- 3:02:39が及んでりゃいいのかってことなんですが
- 3:02:41例えばま交際レベルの判決だったりすると
- 3:02:45どのぐらいって言ってるかって言うとねま
- 3:02:47大のの財産が無駄遣いされることを防止
- 3:02:50するぐらいのコントロールが及んでれば
- 3:02:52いいんですよという風に言ってたりします
- 3:02:54えっとね東京高裁なんだけどね最高裁じゃ
- 3:02:56なくて東京高裁なんだけどね平成2年
- 3:02:58ぐらいの判例で言ってます要するに公の
- 3:03:00財産が無駄遣いされないそのぐらいの防止
- 3:03:03ができるぐらいのコントロールが及んでれ
- 3:03:05ばいいですよと必ずしもそのなんかの団体
- 3:03:08があるわけじゃないですかその団体の人事
- 3:03:10とか予算とかに国家権力が直接的に関与
- 3:03:13することを必要とはしてませんよっていう
- 3:03:15風には言ってますねこれ分かりますよね
- 3:03:17つまり公の支配に属しない事前事業とか
- 3:03:20教育事業が怪しいって言ってるわけです
- 3:03:22よろでもないまろでもないって言っちゃ
- 3:03:24ちょっとしょうがないけどねあの言いすぎ
- 3:03:25かもしれないけど気をつけろよって言っ
- 3:03:27てるわけよじゃあでもそうは言うけど
- 3:03:29じゃあ公の支配ってのはどのぐらい及ん
- 3:03:31でればいいのどのぐらいの程度が及んでれ
- 3:03:33ばいいのってのが問題になってくるんだ
- 3:03:34けどもま高等裁判所平成2年の東京交際
- 3:03:37なんかはそんな風な結論を出してたりし
- 3:03:39ますま一応頭の片隅に置くぐらいね置い
- 3:03:42とくといいと思いますまでもやっぱり大事
- 3:03:43なのはその丸1の方だよね宗教上の組織
- 3:03:46もしくは団体っっていうのに当たるか
- 3:03:48当たんないかで箕面中根費とかソブの神社
- 3:03:50ってのがあったんですよってことねそれも
- 3:03:52抑えときましょう政教分離と絡むんだね丸
- 3:03:541はねはいで90条です国の収入支出の
- 3:03:58決算ですね今度は
- 3:04:00決算は全て毎年会計検査員が検査します
- 3:04:07会計検査員が検査するで気をつけて欲しい
- 3:04:10のは国会に提出するんだけれども国会に
- 3:04:14提出するんだけどもこれを提するのは会計
- 3:04:19検査員じゃなくってここ気をつけてね内閣
- 3:04:22です内閣が次の年度に検査報告と共に国家
- 3:04:26に提出しますいいですかこのピンクで
- 3:04:28マーカー塗ったところの登場人物間違いの
- 3:04:30にね誰が検査しますかそれは会計検査員
- 3:04:33です会計検査員ですじゃ国会に提出するん
- 3:04:37だけど誰が提出するのかというと内閣です
- 3:04:39内閣いいですねこれずれないように気を
- 3:04:42つけてくださいねはいそして90条の2項
- 3:04:45会計検査の組織及び権限は法律でこれを
- 3:04:47定めるとまこれは一読でいいですね91条
- 3:04:50え内閣は国会及び国民に対して定期にはい
- 3:04:53これもどのぐらいの頻度か少なくとも毎年
- 3:04:561回です少なくとも毎年1回少なくとも
- 3:05:01毎年1回国の財政状況について報告し
- 3:05:04なければならないとでこれを報告するのも
- 3:05:06誰なのかと言うとこれは内閣ってことに
- 3:05:09なってますので誰がなのかってことも注意
- 3:05:11して抑えといて
- 3:05:13くださいいいですねはいというわけで83
- 3:05:17以降やってきましたけれども第7章の財政
- 3:05:20についてはまこのぐらいでいいのかなと
- 3:05:23いう風に思いますさ次はねいよいよ地方
- 3:05:25自治というところに入っていくことにし
- 3:05:27ましょうはいそれじゃあね第8章の地方
- 3:05:30自治というのを見ていくことにしましょう
- 3:05:32まずねそもそも論としてですねこの地方
- 3:05:34自治というのは明治憲法には規定はあり
- 3:05:37ませんでしたこの地方自治というのは日本
- 3:05:39国憲法には入ってるんですけれどもえ明治
- 3:05:42憲法には規定なしと
- 3:06:01規定がなかったんですね地方自治に関して
- 3:06:03はねでま日本国憲法で設けられているとえ
- 3:06:08いうことなんですけれども92条から早速
- 3:06:10見ていきましょうか92条地方公共団体の
- 3:06:13組織及び運営に関する事項は地方自治の
- 3:06:16本誌に基づいて法律でこれを定めるとま
- 3:06:19ここの部分ですね地方自治の本誌はいこれ
- 3:06:212つありますけれども皆さん大丈夫
- 3:06:23でしょうか地方自治の本誌の1つは住民
- 3:06:26自治ですよね住民
- 3:06:29自治意味も大丈夫か
- 3:06:35な住民自治ですよね住民自治というのはま
- 3:06:39要するにその地方のことだからさ地方の
- 3:06:41ことについてはそこの地方に住んでる住民
- 3:06:44たちの意思を反映させた方がえより良く
- 3:06:46なるんじゃないですかみたいなイメージ
- 3:06:48ですよねそれが住民自治なんですよという
- 3:06:50ことになりますえちなみにこの住民自治の
- 3:06:52原則というのはこの後やっていく93条の
- 3:06:56ところでえ具体化されているということに
- 3:06:58なりますこれでね具体化されていると住民
- 3:07:01自治
- 3:07:02は93条で具体
- 3:07:12化されていますでもう1つは団体自治です
- 3:07:15よね
- 3:07:24団体実施団体自治というのは一体何なの
- 3:07:27かって言と国から独立した団体国から独立
- 3:07:30した団体ま要するに地方公共団体ですよ国
- 3:07:33から独立した団体がえ自分たちの事務を
- 3:07:35自分たちの機関によって自己責任で処理を
- 3:07:38していくことていうのが団体自治なんだ
- 3:07:40よってことですねまキーワードとしては国
- 3:07:42から独立した団体地方公共団体ま分かり
- 3:07:45やすいね地方公共団体等を設けることに
- 3:07:48よってその団体がえ自分たちの自己責任で
- 3:07:51諸々執行していくってことねこれが団体
- 3:07:53自治なんだよってことになりますでこの
- 3:07:54団体自治の原則というのは94条で具体化
- 3:07:57されて
- 3:08:07ますいいです
- 3:08:10ね地方自治の本誌というのはそういった
- 3:08:13ところですよということですね93条行き
- 3:08:15ましょうか地方公共団体にはは法律の
- 3:08:18定めるところによりその議事機関として
- 3:08:20議会ま要するに地方議会ですよね地方議会
- 3:08:23を設置しますよと2項地方公共団体の長ま
- 3:08:27そうですね都道府県知事とか市長村長です
- 3:08:30ね都道府県知事とか市長村長あるいはその
- 3:08:32議会の議員ま市議会議員とか県議会議員
- 3:08:34ですよね及び法律の定めるその他の委員は
- 3:08:37その地方公共団体の住民が直接これを選挙
- 3:08:40するとうん地方公共団体の長都道府県知事
- 3:08:44とか市町村長それから市議会議員とか議会
- 3:08:47議員とかねですよねここまでいいんですよ
- 3:08:50でこれはその地方公共団体
- 3:08:54の住民
- 3:08:56が直接選挙しましょうと言ってんだよね
- 3:09:01つまり何を言いたいかと言とこれ実は皆
- 3:09:03さん問題となった判例覚えてるかな問題と
- 3:09:06なった判例覚えてるそうこれは実はね
- 3:09:09外国人の地方産政権のところで問題となっ
- 3:09:12たあの有名な判例あるじゃないですか
- 3:09:13あそこで問われた条文なんですよ93条2
- 3:09:16項っていうのはつまりその外国人の人が
- 3:09:18こう地方のね選挙だよね地方の選挙やり
- 3:09:21たいということで認められないって言われ
- 3:09:23たんで納得できませんっていうことだった
- 3:09:25んだけどその人はどこに着目したかて言う
- 3:09:27とまさにここに着目したわけこの93条2
- 3:09:30項の住民がってとこに着目したわけつまり
- 3:09:34ね地方の議員さんとかを選挙するのはその
- 3:09:38地方公共団体の重民って書いてあるよねっ
- 3:09:42て言ったわけなんとは書いてないっつった
- 3:09:45わけそう国民って書いてないじゃないか
- 3:09:47国民って書いてないじゃんと住民が直接
- 3:09:50選挙って書いてある私も住民なんじゃない
- 3:09:52ですかとね国民ではないかもしんないけど
- 3:09:55国籍がないから日本国籍ないから国民では
- 3:09:58ないかもしんないけど私も住民なんじゃ
- 3:10:00ないですすかてこと言ったわけようんで
- 3:10:02なんて言ったんでしたっけ最高さの判例は
- 3:10:04この93条2項のこの住民というのは
- 3:10:06どんな意味だっていう風に言いましたどう
- 3:10:09いう風に言いましたこれ判例の復習です
- 3:10:12ねいいですかねまちょっと大事なとこなん
- 3:10:15で一応ちょっと書いときますねこれは
- 3:10:18最高裁の判例によるとどうしようかな
- 3:10:21えっとこの上に書いていいですか上に書い
- 3:10:23て
- 3:10:24いい最高裁の判例によるとこれは地方公共
- 3:10:29団体の少し長くなるけど一緒にメモしとい
- 3:10:32てください判例の復習にもなるん
- 3:10:36でのえ区域内
- 3:10:46に住所を
- 3:10:54有する
- 3:10:56有する日本
- 3:11:04国民
- 3:11:11お意味するという風に言ったんでねま意味
- 3:11:15するものと解するのが相当と言ってます
- 3:11:17けどまその後省略しますけど地方公共団体
- 3:11:19の区域内に住所を有する日本国民を意味
- 3:11:23するんですよと言ったわけあくまで日本
- 3:11:26国民なんだと言ったんですねはいこれま
- 3:11:29一応判例の年月書いてきますあの外国人の
- 3:11:31地方産政権の事件覚えてますよね外国人の
- 3:11:33人権共有主体制のところねなのでま有名な
- 3:11:36判例なんで大丈夫だと思いますけれども
- 3:11:38これも必ず皆さんテキストで復習しといて
- 3:11:40ください最高裁の判例の平成これは7年
- 3:11:44です
- 3:11:45ね2月に28
- 3:11:49日ということになりますこれしっかりと
- 3:11:51復習をしておくようにして
- 3:11:53くださいはいそしてそしてえ94条地方
- 3:11:58公共団体はそのえ財産を管理し事務を処理
- 3:12:02し及び行政を執行する権能を有するといい
- 3:12:05ですねでその後法律の範囲内
- 3:12:11で条例を制定することができますよと条例
- 3:12:14制定権っていうのをこうやって認めてるん
- 3:12:16ですけれども認めてるんだけれども何が
- 3:12:19問題になってくるかって言うと法律と条例
- 3:12:22が定職するケースが出てくるわけだよね
- 3:12:24定職するケースつまりあくまで条例という
- 3:12:27のはこの条文見ても分かるようにあくまで
- 3:12:29条例というのは法律の範囲内で作るんだ
- 3:12:32よって言ってるわけところがある条例が
- 3:12:35できた時にそれってちょっと法律の範囲内
- 3:12:37と言えるのかどうかってのが問題となって
- 3:12:39くるケースが出てくるわけですよねですよ
- 3:12:41ねはいそれが1番問題となってきて1番
- 3:12:44有名な判例といえば何ですかうん果たして
- 3:12:48この条例は法律の範囲内なのかってのが
- 3:12:50問題となったのはそう徳島公案条例事件
- 3:12:53ですねですよねはい徳島市公安条例事件が
- 3:12:56ここでは有名な判例ですのでこれも必ず
- 3:12:59判例復習はしておいて
- 3:13:08ください
- 3:13:13公案条例事件と
- 3:13:17これ大法廷なんですよね最高裁の大法廷の
- 3:13:20昭和50年9月10日なんですけど年月日
- 3:13:21は大丈夫ですかねいいですかねこれ必ずね
- 3:13:24復習ねしといてください
- 3:13:27ねはいそしてえラスト地方自治のラストが
- 3:13:3195条ということなんですけれどもこれ1
- 3:13:34つの地方公共団体のみに適用される特別法
- 3:13:37はって言うんですけれどもこれね1つのっ
- 3:13:38ていうねこれ1って書いてあるじゃない
- 3:13:40ですかこれどういう意味かって言うとこれ
- 3:13:42特定のって意味なんすよ
- 3:13:51特定のって意味なんです
- 3:13:57ねいいですかねはいですから特定の地方
- 3:14:01公共団体のみに適用される特別法は法律の
- 3:14:04定めるところによりその地方公共団体の
- 3:14:07住民投票の過半数のここですね地方公共
- 3:14:10団体の住民投票の過半数の
- 3:14:13同意を得なければ国会はこれを制定する
- 3:14:17ことはできないんですよということを言っ
- 3:14:19てるわけですでこれは一体何なのかとこれ
- 3:14:22は一体何なのか以前勉強したことで言う
- 3:14:24ならば国会単独立法原則の例外っていう
- 3:14:27ことになるわけですね
- 3:14:50っていうことになるわけ国会単独立法の
- 3:14:52原則っていいよねあの41条のところ出て
- 3:14:54きたあの国会中心立法の原則と国会単独
- 3:14:56立法の原則だよって話をしたところで国会
- 3:14:59単独立法の原則っていうのは国会の立法は
- 3:15:02他の機関の関与を必要としないでつまり
- 3:15:05その国会というところだけでえ作れるんだ
- 3:15:07と法律とかを作れるんだってことなんです
- 3:15:09よねところがこの95条のね特別法なんて
- 3:15:14いうのはその地域の住民投票がないと法律
- 3:15:17ならないっていうから結局国会だけじゃ
- 3:15:19だめよねと国会だけじゃだめよねってこと
- 3:15:22言ってるわけ
- 3:15:23ですいいですねだから国会単独立法原則の
- 3:15:27例外なんだということになりますま具体例
- 3:15:30を上げておくならばテキストにも多分同じ
- 3:15:32やつが載ってたと思うんですけれども広島
- 3:15:34平和記念都市建設法ですね
- 3:15:47広島平和記念
- 3:15:57都市建設法です
- 3:16:13ねというところです
- 3:16:15ねまこれどんなものだったかて言うと広島
- 3:16:18市を世界平和のシンボルとして建設し
- 3:16:21ましょうということを目的とした法律なん
- 3:16:22ですがま明らかに特定の地方公共団体をえ
- 3:16:27ま対象としてますよねですよねはいです
- 3:16:29からまこういったものというのはこの95
- 3:16:31条の対象になってくる具体例なんですよと
- 3:16:33いうことになり
- 3:16:39ますいいですかねはいということでえ地方
- 3:16:43自治に関しては第8章地方自治に関しては
- 3:16:45このぐらいにしておきましょうでいよいよ
- 3:16:47この次はですね9章10章11章という
- 3:16:51ところでファイナルに近づいてきました
- 3:16:53けれども次はあ大事なところがありますね
- 3:16:559章のところね憲法改正です憲法改正96
- 3:16:58条のところはしっかりやっていくという
- 3:17:00ことにしましょうさあそれじゃですね96
- 3:17:03条に入っていきたいんですがあの96条と
- 3:17:05いうのは憲法の改正の手続きですよねで
- 3:17:07これはやっぱりねまず試験対策としては
- 3:17:10その数字ですね数字のところはまず
- 3:17:12しっかりと皆さん覚えておきましょう
- 3:17:14そして言うまでもなく厚生憲法ということ
- 3:17:16で憲法改正の改正手続きというのは非常に
- 3:17:19ハードル高いんだよということでそれを
- 3:17:22前提に数字を覚えていけばいいかなという
- 3:17:23風に思いますねじゃあ見ていきましょう
- 3:17:25はいえ96条の1個ですねこの憲法の改正
- 3:17:29ですね憲法の
- 3:17:31改正はまずここですね各議員の総議員の2
- 3:17:36以上の
- 3:17:38賛成総議員の2以上の賛成で誰が発議する
- 3:17:44かというと国会です国会がこれを議する
- 3:17:49とそしてその後に何があるかというと国民
- 3:17:52投票ですよね国民投票が行われてえその時
- 3:17:56に過半数の賛成なんですよねですからま
- 3:17:58この承認をするってこなんですがこの承認
- 3:18:00に関しては特別の国民投票または国会の
- 3:18:04定める選挙の際の投票でその過半数の賛成
- 3:18:08が必要なんですよということになります
- 3:18:11いいですかねでこのま国民投票についての
- 3:18:15そのま法律というかね憲法改正の国民投票
- 3:18:18法というのがえあるんですね2007年に
- 3:18:20交付されてるで2010年から試行されて
- 3:18:22るっていうものがあるんですねですから
- 3:18:24この国民投票に関しては皆さんまこれ一般
- 3:18:26知識対策というか基礎法学とかの対策とし
- 3:18:29てもやっぱり抑えといた方がいいのはこの
- 3:18:31部分
- 3:18:32ねこれです
- 3:18:36ねあるいはこの国民投票ですねこういった
- 3:18:40ものに関しては抑えといて欲しいのは憲法
- 3:18:42改正国民投票法です
- 3:19:02ですねまえ2007年に交付されてそして
- 3:19:052010年から試行されてるということな
- 3:19:07んですねでもしねその憲法改正をその発議
- 3:19:11したりまたはこれに対するその修正動議を
- 3:19:13提出するにはどのぐらいのねその議員さん
- 3:19:16の賛成が必要なのかって言とやっぱりこれ
- 3:19:18も憲法改正だからハードルが高いんですよ
- 3:19:20ハードルは高くて衆議院だと議員100人
- 3:19:23以上衆議院だと議員100人以上参議院で
- 3:19:26は議員50人以上の賛成が必要だという風
- 3:19:28に言われていますそもそもその修正動議を
- 3:19:31提出するとこね憲法改正についてのえ修正
- 3:19:34動議とかえ発議とかをねする際には衆議院
- 3:19:37議員で議員100人以上参議院議員だと
- 3:19:39議員50人以上の賛成が必要なんだよと
- 3:19:41いうことになってますそれからあの国民
- 3:19:43投票する時のその氷結権なんですけれども
- 3:19:46日本国民で満え年齢ね万18歳以上のもの
- 3:19:50と言ってます18歳以上となってますので
- 3:19:53まそこもま皆さん各自のテキストのところ
- 3:19:55で確認されておくといいかなと思います
- 3:19:58はいでえ憲法改正についてその承認があっ
- 3:20:00た時には天皇は国民の名でいいですかね
- 3:20:03天皇は国民の名でこの憲法と一体をなす
- 3:20:08ものとして直にこれを交付するということ
- 3:20:11なんですねでこれは皆さんねあの憲法改正
- 3:20:14のところでも勉強したと思うんですけれど
- 3:20:16もこの憲法改正手続きを経たからといって
- 3:20:19何でもかんでも改正していいとは実は言わ
- 3:20:21れていませんよね実は言われていないと
- 3:20:23つまり改正には限界があるんだという風な
- 3:20:27考え方が主流ですね改正には限界がある
- 3:20:42とという考え方が主流です改正には限界が
- 3:20:45あるというのはどういうことかって言とま
- 3:20:47要するにこの96条今皆さんと一緒に見
- 3:20:49てる96条のこの手続き要件を満たしたと
- 3:20:51しても憲法の基本原理みたいなとこある
- 3:20:54じゃないですかあの基本的人権の尊重だっ
- 3:20:56たりとかえ国民主権とか平和主義ってあり
- 3:20:58ますよねこういった本当のコアの部分の
- 3:21:01ところまでは改正することができないと
- 3:21:03いう風にえ言われていますという風に言わ
- 3:21:05れてるってことですねでこの改正にさ限界
- 3:21:08があるってことで問題となったのがあの
- 3:21:11明治憲法から日本国憲法に変わる時の話だ
- 3:21:14よね明治憲法から日本国憲法に変わる時の
- 3:21:16話でえそれは何かというと実はあの
- 3:21:19日本国憲法っていうのはどういう手続きで
- 3:21:20なされたかというと明治憲法の73条の
- 3:21:24改正手続きでなされてるんですよ成立し
- 3:21:26てるんですよでそうするとこうですよね
- 3:21:29明治憲法というのがあってえここにね明治
- 3:21:32憲法があります
- 3:21:40と明治憲法がありますとありますよねで
- 3:21:44日本国憲法があると
- 3:21:54があるとでこっから
- 3:21:57こう変わってるんですよね明治憲法から
- 3:22:00日本国憲法に変わっているとでどういう風
- 3:22:02な手続き改正手続きなされたのかって言と
- 3:22:05これ実は明治憲法の73条の改正手続きで
- 3:22:09やってるんですよこの明治憲法の73条の
- 3:22:11改正手続き
- 3:22:22手続きでやってるんですよねやってるん
- 3:22:24ですよでそうすると皆さんねご存知のよう
- 3:22:26にあの明治憲法の時っていうのはまこれね
- 3:22:29皆さんすでに勉強されてると思います
- 3:22:31けれどもこれ天皇主権というやつですよね
- 3:22:34天皇
- 3:22:41主権ですよねでこっちの現行の憲法という
- 3:22:45のは国民試験じゃです
- 3:22:52かじゃないですかてことはこれはちょっと
- 3:22:55説明ができないとさっき言ったじゃない
- 3:22:57ですか改正手続きを踏まえれば何でも改正
- 3:22:59していいんじゃなくて限界はあるんだと
- 3:23:01コアになるところは変えちゃいけないんだ
- 3:23:03よっていう風なことが基本的に言われてる
- 3:23:05んだって言ったじゃないですかえだとし
- 3:23:06たらいくら改正手続きを踏まえたからと
- 3:23:09言って天皇試験の明治憲法が国民主権に
- 3:23:12生まれ変わるっていうのはちょっとそれは
- 3:23:14改正としてはおかしいんじゃないですかと
- 3:23:16ありないんじゃないかということでじゃあ
- 3:23:18ここをどう考えればいいのこのつなぎ目を
- 3:23:20どう考えればいいのかっていうのをま頭の
- 3:23:21いい学者さんとかがさずっとえっと考える
- 3:23:24わけよで考えた結果出た結論がダメだと
- 3:23:27これはもうダメだとこれ説明がつかないん
- 3:23:30じゃないかということでえどういう風に
- 3:23:32考えるかと言とうん8月革名説ということ
- 3:23:35ですね8月革名説ということでつまり
- 3:23:38ポツダム宣言を受諾するじゃないですか
- 3:23:40ポツダム宣言を受諾したということによっ
- 3:23:42て法的な意味での革命があったんだとこっ
- 3:23:45からここにポツダム宣言受諾によって法的
- 3:23:48な意味での革命があったんだとまこう書い
- 3:23:50てくとねポツダム宣言
- 3:23:58受諾
- 3:24:02宅により法的な意味での
- 3:24:10革命ポツダム宣言受諾により法的な革命が
- 3:24:14起きたんだと法的な意味での革命が起きた
- 3:24:16んだということでポダ宣言受諾ってところ
- 3:24:19の月を取って8月革名説という風に言われ
- 3:24:21てるわけですよ
- 3:24:30ねっていう風に言われてるわけですうんだ
- 3:24:33からこの話が出てくるのは結局その改正
- 3:24:35手続きの限界みたいな話なんですよね
- 3:24:38つまり改正手続きっていうのはその手続き
- 3:24:40さえ踏まえれば何でもかんでも改正して
- 3:24:41いいんじゃないんだよということ言ってる
- 3:24:43わけじゃないですかでその時にここから
- 3:24:45ここはおかしいでしょといくら改正手続き
- 3:24:47でもという話なんですよじゃどう説明する
- 3:24:49かとも頭のいい学者さんがええんえ考える
- 3:24:52んだけどうとね考えるんだけどなななんか
- 3:24:54よくわかんないいっつってあのポダ宣言
- 3:24:57受諾したことによってこれ法的な意味での
- 3:24:58革命が起きたことにしようとで時期的に8
- 3:25:01月だから8月革名説ってことで行こうって
- 3:25:03ことでま説明してるということなんですよ
- 3:25:05ねはいいいですかね憲法改正に関してはま
- 3:25:08試験対策としてはまずやっぱりハードル
- 3:25:10高いんだからそこはちゃんと数字をまず
- 3:25:12抑えるってところとそれからえ手続き面に
- 3:25:15関しての国民会あすいません憲法改正国民
- 3:25:18投票法というのがありますのでこれはまあ
- 3:25:20憲法のテキストにも皆さん載ってるかと
- 3:25:22思うしあのもしかしたら一般知識の
- 3:25:23テキストにも載ってるかもしれないですよ
- 3:25:25ねはいですからそういったところをまず
- 3:25:26踏まえてしっかりと学習しておけばいいか
- 3:25:28なという風に思いますじゃあ96条はえ
- 3:25:31このぐらいにしましょうかね96条この
- 3:25:33ぐらいしますはいそれじゃあねえ97条第
- 3:25:3610章最高法規というのを見ていき
- 3:25:37ましょうま最高法規というのは講義の中で
- 3:25:39も言ったようにこう法のピラミッドがあっ
- 3:25:41た時に憲法がそのトップにいる頂点に君臨
- 3:25:43してるんだっていうことですよねでそれを
- 3:25:45ちょっと見ていくにしましょうまず実質的
- 3:25:47に支えてんのがこの97条っていう条文な
- 3:25:50んですよねちょっと見てもらうとえこの
- 3:25:52憲法が日本国民に保障する基本的人権こ
- 3:25:55ですね基本的
- 3:25:56人権はね人類のそのね長年にわる自由獲得
- 3:26:01の努力の成果なんだとでこれらの権利は
- 3:26:03過去いたの試練に絶え現在及び将来の国民
- 3:26:06に対して犯すことのできない永久の権利と
- 3:26:08して信託されたものであるとまあ要するに
- 3:26:10この基本的人権のすごく重要なんだという
- 3:26:12ことをね実質的な意味でここで97条で
- 3:26:15まず唱えてるんだということなんですよね
- 3:26:17人権保障の大切さみたいなことですね
- 3:26:19そして98条でもうここで文言として国の
- 3:26:23最高法規だと憲法というのは国の最高法規
- 3:26:29なんだということを言ってるわけなんです
- 3:26:30よでここでねあの国の最高法規っていうの
- 3:26:33はんでですかつったらいやその98条に
- 3:26:35書いてあるじゃないですか一向にね98条
- 3:26:37に書いてあるじゃないかてまそれもそうな
- 3:26:39のよそ確かにその最高放棄だって書いて
- 3:26:41あるからねそれはそうなんだけどやっぱり
- 3:26:43それをしっかりと支えてるのは何なの
- 3:26:45かって言うとま2点上げるとしたら1つは
- 3:26:47ねやっぱりその内容ですよ内容つまりその
- 3:26:50憲法この憲法の内容というのが国家権力が
- 3:26:53暴走するのを防いで我々国民皆さんの権利
- 3:26:57とか自由を守るような内容を含んでるじゃ
- 3:26:59ないですかつまり素晴らしい憲法だと内容
- 3:27:02的にも素晴らしい憲法なんだと素晴らしい
- 3:27:04ものですよものですよこの法はという
- 3:27:06ところがまず1個あるわけそれからもう1
- 3:27:08つはやっぱり他の法律なんかとはレベルが
- 3:27:11違うってことですよ何がレベルが違う
- 3:27:13かってもう既に勉強しましたけど他の法律
- 3:27:15なんかとはレベルが違うぐらいそれを
- 3:27:18変えること改正することのハードルが
- 3:27:20めちゃめちゃ高いでしょうまつまり厚生
- 3:27:22憲法ってことですねめちゃめちゃ高い
- 3:27:24でしょうとまそういったことに下支えされ
- 3:27:26て最高法規っていうのがあるってことなん
- 3:27:29ですよいいですかねはいま国のね法のその
- 3:27:32ピラミッドのトップにあるっていうのはね
- 3:27:34もちろん皆さん勉強してると思うんです
- 3:27:35けれどもそういったことも含めて復習して
- 3:27:37おくといいのかなと思いますねでただね
- 3:27:39ちょっとこれよく見てみると2項のとこを
- 3:27:40見るとね日本国が締結した条約及び確立さ
- 3:27:44れた国際法規はこれを術に遵守することを
- 3:27:47必要とすると書いてあるんだけど98条の
- 3:27:501項にさあの憲法は最高法規だってこれは
- 3:27:52いいんですけどそれに反する法律とか命令
- 3:27:56とかま云々甘々に関しては効力を有しな
- 3:27:59いって書いてあるじゃないですかあります
- 3:28:01よねでこれを見るとねしかも2項も合わせ
- 3:28:04て見るとねあらあれ98条の1項国の最高
- 3:28:09法規国のね最高法規トップっての憲法が
- 3:28:11トップってのはいいんだけど
- 3:28:13あら条約が入ってないなと条約が入って
- 3:28:18ないなというのに気づくと思うんですよ
- 3:28:20ですよねってことは何かとはあこれはもし
- 3:28:23かして条約の方が憲法よりも上だったり
- 3:28:26するのかなとえいうことなんですがそれは
- 3:28:28違うんですそれは違いますこれはやっぱり
- 3:28:31ここね条約は抜けてるんですけれどもそう
- 3:28:33いうことじゃなくてえ条約は憲法に劣る
- 3:28:36ものであるとえただ法律には優位すると
- 3:28:38いう風に考えられてるということなんです
- 3:28:40ねいいですかねだから憲法と条約ってこと
- 3:28:43に関して言えばえどこに書いとこうかここ
- 3:28:45かここに書こう
- 3:28:49かもちろん
- 3:28:52憲法の方
- 3:28:56が条約よりも国法形式としての効力関係は
- 3:29:00上なんですよということになるわけですだ
- 3:29:02からこそだからこそ81条ね意見審査権の
- 3:29:05ところでやりましたよね砂川事件とかやっ
- 3:29:07たようにだからこそ条約も意見審査の対象
- 3:29:11になり得るってい風に判例を言ってるわけ
- 3:29:13だからこそ砂川事件で
- 3:29:22跳躍は判例もそれをそれを前提としてね
- 3:29:26判例も条約は意見審査ですね
- 3:29:54るってことですねまこれ砂川事件です
- 3:29:59ねちょっと余白がないんで年賀ピまで書き
- 3:30:02ませんけれども皆さんのテキストね
- 3:30:04もちろん司方県の限界のところで乗ってる
- 3:30:06砂川事件ですあの条約が入ってないじゃ
- 3:30:08んって思ったりとかねあと2項でその国際
- 3:30:11的なね国際放棄なんかはちゃんと守ろう
- 3:30:13なんて言ってるけどてことはなんか条約の
- 3:30:14方が上かいって思いなんだけどそうじゃ
- 3:30:16ないよと憲法の方が上ですよということ
- 3:30:18ですね憲法の方がえ優位するんですよとま
- 3:30:22つまり条約は憲法に劣るんですよとだから
- 3:30:24こそ判例も条約が意見審査の対象つまり
- 3:30:28条約が憲法に違反してないかどうかの審査
- 3:30:30の対象になりるっつってるわけでしょ砂川
- 3:30:31事件でねはいということになってるわけ
- 3:30:33ですねいいですかはいそして99条って
- 3:30:37いうのがこれ憲法村長用語義務というやつ
- 3:30:39なんですけれども誰が憲法を守らなきゃ
- 3:30:41いけないかって言んですがもう皆さんお
- 3:30:43分かりのように制限規範としてのね意味を
- 3:30:46持ってるわけですから国家権力が暴走する
- 3:30:49のを防いでそれを制限してそして僕ら国民
- 3:30:52の権利とか自由を守ってくれるのが憲法な
- 3:30:54わけじゃないですかですよねだとしたら
- 3:30:57憲法をちゃんと守らなきゃいけないのは誰
- 3:30:59かって言ったらまあ女神ですよもう
- 3:31:01ざっくり言っちゃえば女将ですよ女将が
- 3:31:03守らなきゃいけないんだよってことなん
- 3:31:05ですよだからこそこの99条には国民が
- 3:31:09入っていないってことです
- 3:31:20ということですねま要するにあのこの憲法
- 3:31:23というのは国家権力が暴走すると人権侵害
- 3:31:27を防止して我々国民の権利利益を守って
- 3:31:29くれるということなんですからつまり憲法
- 3:31:32あの国民ねごめんなさい国民というのは
- 3:31:34憲法そのものによって守られる立場にある
- 3:31:36からっってこですよねよろしいですかね
- 3:31:40はいえ11章以降はま補足なんで軽く見
- 3:31:42ときましょうか100条からですねこの
- 3:31:44憲法は府の日から算して6ヶ月を経過ま
- 3:31:47一応線引ときましょう
- 3:31:49か日からこれを施行するということです
- 3:31:54ね6ヶ月です
- 3:31:57ねからこれを施行するとでこの憲法を施行
- 3:32:01するために必要な法律の制定参議院議員の
- 3:32:03選挙及び国会招集の手続きま云々甘々準備
- 3:32:06手続きですよねまそうですねそうですね
- 3:32:08最初だからそうですねこれ準備手続きなん
- 3:32:10だよねは全校の記述よりも前にこれを行う
- 3:32:13ことができるということですで101条
- 3:32:15この憲法施行の際参議院がまだ成立してい
- 3:32:18ない時は成立するまでの間衆議院は国会と
- 3:32:20しての権限を行うとまもしこの憲法を施行
- 3:32:23する時に参議員がまだないんであれば参議
- 3:32:25院ができるまでは衆議院でやっとき
- 3:32:27ましょうということですよね国会として
- 3:32:29衆議員がやっときましょうってことですね
- 3:32:31でねあのね102条がなかなか特徴的なん
- 3:32:33ですよこれねああなるほどなって思うん
- 3:32:36ですけどちょっとクイズ形式で皆さんに
- 3:32:37聞いてみようかなあのねこの憲法による第
- 3:32:421期の参議院議員のうちその半数のものの
- 3:32:45の人気だから参議院議員ですよね第1期の
- 3:32:50参議院議員のうちその半数のものの人気は
- 3:32:54これを3年とするということ言ってんです
- 3:32:57よつまりこれは何を言ってんのかって言う
- 3:32:59と参議院って半数改選性じゃないです
- 3:33:10か参議院って半数回線性ですよねあのほら
- 3:33:14皆さんご存知のように決しちゃって大丈夫
- 3:33:16ですか大丈夫うん要するにさ人気は6年な
- 3:33:20んですよ参議院って参議院は6年なんだ
- 3:33:22けど3年ごとに半分ずつ選挙があるじゃ
- 3:33:24ないですか変わっていくじゃないですかだ
- 3:33:26からさこれ何を言ってるかつったら
- 3:33:27スタートの段階で参議院議員選ばれたとし
- 3:33:30てみんな6年だったら半数回線ができない
- 3:33:33わけよみんな6年だとつまり最初の段階で
- 3:33:36は6年グループと3年グループがないと
- 3:33:39こう交互にこうなんて言うのやっていけ
- 3:33:41ないわけ今後に分かりますよね半数回線性
- 3:33:44だからねですよねだから
- 3:33:46半分のものの人気は3年にするよとで残り
- 3:33:49の人は6年だよって言ってるわけそしたら
- 3:33:52さ皆さんさ考えてみれば分かるけどいや我
- 3:33:54こそは6年がいいって誰も思うよね3年
- 3:33:57より6年がいいに決まってるじゃないです
- 3:33:58かですよねこれどうやって決めたと思い
- 3:34:01ますこの3年と6年ってまもうほとんど
- 3:34:03クイズみたいなもんですけど試験にはま
- 3:34:05多分出ないと思うけどどうやって決めたと
- 3:34:07思いますただねこれはクイズなんだけど別
- 3:34:09に難しい話じゃなくていつも僕が憲法の
- 3:34:11講義で言ってる話なんですようん要するに
- 3:34:14さ国会議員ってどういう場所ですか国会
- 3:34:17国会にね集う国会議員ってはどんな人たち
- 3:34:19かっていうと僕らの民意を代表してる人
- 3:34:22たちですよね民意の代表者ですよねですよ
- 3:34:25ねだとしたらだとしたらもう分かりますよ
- 3:34:28ねどういう人が6年でどういう人が3年な
- 3:34:30のかってもう見えてきましたねそうそう
- 3:34:33そうそうそうまはっきり言えばあのAKB
- 3:34:36のなんか総選挙なんかに近いんだよ要する
- 3:34:38にそうそうそういうことですあの要するに
- 3:34:40人気があった人から上に6年上に半分が6
- 3:34:44年人気がなかった人から下が3年ってこと
- 3:34:46ですそれは民を反映してますよねちゃんと
- 3:34:49ね民意をちゃんといっぱい表を得た人こそ
- 3:34:526年になっていくわけですで最初は6年で
- 3:34:54残念ながら半分の人その人気のなかった
- 3:34:56人気なかったつてもま当選はしてんだけど
- 3:34:58その人たちは3年ということでそうする
- 3:35:00ことによってその後は3年の半分のその
- 3:35:03半数改善性っていうのが実現していくって
- 3:35:05ことになったわけですねいいですかはいと
- 3:35:07いうことですで103条はま1度ぐらいさ
- 3:35:09れておけば良いのかなという風に思います
- 3:35:12はいというわけでえここまでね豊村慶太の
- 3:35:14憲法部記みっていうのやってきましたで
- 3:35:17行政書置試験では当地はね意外とね
- 3:35:19ボーナス問題が結構多いんですよ今回ここ
- 3:35:22でやってきたようなことをちゃんと数字と
- 3:35:23かしっかり抑えとけばねあの例えばえ国会
- 3:35:28の権能で誤ってるものはどれかとかね出て
- 3:35:30きた時にそういうの出たりするわけですよ
- 3:35:32国会の権能ってあるじゃないですか国会が
- 3:35:34できることってあるじゃないですかその中
- 3:35:35に仲間ハレはどうれだみたいな問題が出る
- 3:35:38わけでその中にぴょこっと紛れ込んでるの
- 3:35:40が何かつったらあそれは国会じゃないん
- 3:35:42ですよそれは議員ですあの衆議員とか参議
- 3:35:44院の権能なんですよ逆もしっかりだよね
- 3:35:46どれだっつって議員の権能として衆議院
- 3:35:49参議院の権能として間違ってのはどれだ
- 3:35:50つってああ違いますそれねそれは国会の
- 3:35:53権能なんですよって言って間違いが入っ
- 3:35:55てるパタまあと同じような感じで言えば
- 3:35:57内閣の権能と内閣総理大臣の権能で半ば
- 3:36:00外れを探させるとかねうんあとはもっと
- 3:36:02えっとそうだね過去問のところで言えば
- 3:36:05あの両院協議会ってあったじゃないですか
- 3:36:07衆議院の優越のところ出てきたよね両院
- 3:36:09協議会ねで両院協議会を必ず開かなきゃ
- 3:36:12いけない必要的な場合と任意的な場合って
- 3:36:14いうのを勉強しましたよねでですよねはい
- 3:36:16どれが任意的でどれが必要的なんです
- 3:36:18すかってのを聞いたりする問題簡単でしょ
- 3:36:20簡単でしょそうだから当地はやっぱり合格
- 3:36:22者を落とさないボーナス問題は落とさない
- 3:36:24ですよですのでえ当地に関してはまず皆
- 3:36:27さんしっかり条文を詰め込んでしっかり
- 3:36:30ボーナス問題をゲットするということです
- 3:36:32よねであとはま特に資法権のところかな
- 3:36:35当地に関しては資法権のところで判例が
- 3:36:38ありますよね資法権のね判例があるので
- 3:36:40その判例を抑えておけばまあ対策としては
- 3:36:43一通り十分なんじゃないかなという風に
- 3:36:44思いますはいというわけでねえこれから
- 3:36:47色々勉強大変になってくると思います
- 3:36:49けれどもえ本試験11月の行政書試験の本
- 3:36:51試験まで是非あの全力で駆け抜けて
- 3:36:53いただければと思いますえ豊村慶太の統治
- 3:36:56乗務みですねま少しでもね皆さんの合格に
- 3:36:58近づけ近づく手伝にねなればよかったかな
- 3:37:02と思ってますじゃあこの辺で終わり
- 3:37:04ましょうどうもお疲れ様でし
- 3:37:06た動画のご視聴ありがとうございます
- 3:37:10アルト公式LではYouTube未の限定
- 3:37:13動画や得配詳しくは要欄を
- 3:37:19チェルト上
About this transcript
This page contains the full transcript of 【行政書士試験】憲法 条文一気読みシリーズ総まとめ!【作業用BGM】 by 【行政書士試験】アガルートの最短ルートTV, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 4,264 words across 4,264 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.
What you can do with it
Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.
Free YouTube transcript tool
YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.