安全衛生委員会の運営について — Transcript
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- 0:00こんにちは長崎の労働衛生コンサルタント
- 0:03社会保険労務士の長本です今回の動画では
- 0:06安全衛生委員会について解説していきたい
- 0:09と思いますそれでは内容に入っていきたい
- 0:11と思い
- 0:12ます今回は安全衛生委員会についてここに
- 0:16記載の項目を解説したいと思いますご存知
- 0:18の内容があれば飛ばしていただき確認し
- 0:21たい部分のチャプターに飛んでいただけれ
- 0:23ばと思い
- 0:24ます最初に安全委員会衛生委員会とはと
- 0:28いうことでそもそもどういうものなのかと
- 0:30いうことについて解説したいと思います
- 0:32安全委員会衛生委員会とは職場の危険や
- 0:36健康障害を防止するために労働安全衛生法
- 0:39で求められている職場の調査審議機関の
- 0:42ことを言いますこの安全委員会衛生委員会
- 0:46は職種や労働者数で設置の義務が出てき
- 0:49ます詳細は次の項目以降で解説しますが
- 0:52建設業や製造業などの一部の業種で労働者
- 0:56が常時50人以上使用されている場合はの
- 1:00危険による労働災害などを防止するための
- 1:03安全委員会を設置する必要があります
- 1:06そして業種に関係なく労働者数が常時50
- 1:10人以上の場合は職場の健康障害などを防止
- 1:13するための衛生委員会を設置する必要が
- 1:16ありますそうすると安全委員会だけを設置
- 1:19する事業上もあれば安全委員会と衛生委員
- 1:22会の両方を設置する必要がある場合もある
- 1:25と思います両方の設置が求められる場合に
- 1:28は安全衛生委員会として両方の委員会を
- 1:32まとめることも可能です一般的には両方
- 1:35必要な場合はこの安全衛生委員会として
- 1:38実施されるケースが多いと思いますなお
- 1:41開催頻度は月に1回以上となります今から
- 1:44この安全委員会衛生委員会について
- 1:47ポイントを解説していきますがこの安全
- 1:49委員会衛生委員会については調査審議する
- 1:53期間であり事業者としてもその調査審議
- 1:56結果を尊重することは大切になってきます
- 1:59ただ最終的な意思決定期間ではないという
- 2:02点には注意していただきたいと思います
- 2:05安全委員会衛生委員会で話し合って決めた
- 2:08内容をその通り全部やればいいのではない
- 2:10かと思われるかもしれませんが労働安全
- 2:13衛生法の原則は職場の安全衛生について
- 2:16責任を持つのは事業者なんですよね委員会
- 2:20の審議結果と事業者の判断が大きく異なる
- 2:23ということは通常ないと思いますがこの
- 2:26委員会が意思決定機能を持ってしまうと
- 2:30事業者責任を曖昧にする可能性も出てくる
- 2:32ためこの点は注意していただければと思い
- 2:35ます次にどのような業種でどの程度の人数
- 2:39の場合にこの安全委員会衛生委員会を設置
- 2:42しないといけないのかという点について
- 2:44解説したいと思いますここでは厚生労働省
- 2:47の安全衛生委員会を設置しましょうという
- 2:50リーフレットを引用していますまず安全
- 2:53委員会ですが通常使用する労働者が50人
- 2:57以上でこの丸1に記載の業種の場合には
- 3:01安全委員会を設置する必要があります具体
- 3:04的な業種としては林業工業建設業製造業の
- 3:09一部などここに記載されている業種で50
- 3:12人以上常時使用している場合には安全委員
- 3:16会を設置する必要がありますまたこの丸1
- 3:19に該当しなかった場合でも次の丸2常時
- 3:23使用する労働者が100人以上で電気業
- 3:27ガス業熱供給業水道業等に該当する場合に
- 3:31は安全委員会を設置する必要があります
- 3:34ここを見ると燃料小売業とか旅館業とか
- 3:38あまり危険な作業がなさそうな業種も含ま
- 3:41れていますが燃料売業であれば燃料を持っ
- 3:45て移動したり旅館業であれば布団の
- 3:47上げ下ろしを行ったりなど負担が大きい
- 3:50作業を行うこともあると思いますまた大型
- 3:54の家具を取り扱ったりする家具建具重機と
- 3:58おろし売り業小売業が含まれていたり他の
- 4:01業種と比べると負担が大きい作業を行う
- 4:03可能性が高い業種が対象となっています次
- 4:07に衛生委員会ですが常時使用する労働者が
- 4:1050人以上の場合は業種に関係なく設置
- 4:14する必要がありますここまで安全委員会と
- 4:17衛生委員会の設置基準をお話ししましたが
- 4:20常時50人以上の労働者がいる場合で安全
- 4:24委員会の要件にも合致する場合には両方
- 4:26設けないといけないのですが先ほどお話し
- 4:29た通り安全衛生委員会を設けることにより
- 4:32対応することが可能です次に常時50人
- 4:36以上という線引について解説しますこの
- 4:39常時50人以上というのは8時間フル勤務
- 4:43している労働者が50人という意味では
- 4:45なく通年で週に1回2回でも継続的に出勤
- 4:50することが予定されている労働者の方を
- 4:52カウントすると理解していただいた方が
- 4:54いいと思います正社員かアルバイトかと
- 4:57いう線引きはなく繰り返し金することが
- 5:00予定されてる人これが常時使用している
- 5:03労働者と理解していただければいいと思い
- 5:05ますですので例えば社員が40人いて年末
- 5:09だけ1週間臨時的に20人採用している
- 5:13場合のように突発的に50人以上となった
- 5:16としても状態としては40人も使用して
- 5:19いることになりますただ社員が40人で
- 5:22通年で週に2回出勤するアルバイトの人が
- 5:2620人いる場合この場合には突発的に60
- 5:29人使用していることとはならず常時使用
- 5:32する労働者は60人となります安法では他
- 5:36にも一般健康診断の結果報告や安全管理者
- 5:40衛生管理者の人数の線引として常時50人
- 5:43という数字が出てきますがその考え方は
- 5:46同じです次に安全委員会衛生委員会の公生
- 5:50委員の選出方法ですがまず安全委員会から
- 5:53見ていきたいと思います安全委員会の場合
- 5:571総括安全衛生管理者または事業の実施を
- 6:02統括管理するもの等とされていますこの
- 6:061番に該当する委員が議長となります
- 6:09そして2安全管理者3労働者かこ安全に
- 6:14関する経験を有するものとありますが下の
- 6:17米印を見ていただきたいのですが1以外の
- 6:20委員つまり議長以外の委員については事業
- 6:24者が指名することとなるのですがその委員
- 6:27の半数については過半数組合または下半数
- 6:31労働者の代表の推薦に基づき指名する必要
- 6:35がありますなお過半数組み合いがない場合
- 6:38は労働者の過半数代表の推薦に基づくこと
- 6:41になりますこの過半数組合下半数労働者
- 6:45代表という言葉は修業規則やサブロ協定の
- 6:48作成の際にも出てきますが安全委員会衛生
- 6:51委員会においても同じ意味で使用されます
- 6:54次に衛生委員会ですが議長は同じなのです
- 6:58が2管理者3産業位4労働者かこ衛生に
- 7:04関する経験を有するものとなっています
- 7:07安全委員会と異なるのは衛生管理者と産業
- 7:11位が公成委となってるということです衛生
- 7:14委員会も安全委員会と同様に議長以外の
- 7:17半数は過半数労働組合などの推薦に基づき
- 7:20指名する必要があります委員の人数につい
- 7:24ては特に定めがないため事業上の規模や
- 7:27作業の実態に応じて決めていただきたいの
- 7:29ですが委員の構成についてここで説明した
- 7:32内容を抑えておく必要があります安全委員
- 7:36会衛生委員会をまとめて安全衛生委員会と
- 7:39して実施することができると申し上げまし
- 7:41たがその場合議長は1人ですが残りの委員
- 7:45は安全委員会と衛生委員会の公成委員を
- 7:49選任する必要がありますつまり安全衛生
- 7:52委員会として実施する場合は総括以外に
- 7:56安全管理者衛生管理者産業位労働者が公成
- 8:00員となり米印の要件つまり半数は労働者側
- 8:04の推薦に基づき指名するという要件も当然
- 8:07満たす必要があります次に外部の衛生管理
- 8:11者を委員としていいのかという点ですが
- 8:14これは社外の人を衛生管理者として選任し
- 8:17ていいのかという問題と同じです社内の
- 8:20従業員から衛生管理者を選任できない場合
- 8:23があります有格者が退職したり今まで50
- 8:27人未満だったのが50人以上となったよう
- 8:29な場合で有資格者が不在の場合があります
- 8:33このような場合に衛生管理者を社外から
- 8:35補充することができるのかという問題が
- 8:38あります衛生管理者は専属つまりその会社
- 8:42にだけ勤務しているものつまり掛け持ちで
- 8:44はなくその会社に所属して常に勤務して
- 8:47いる必要があります安全管理者については
- 8:50経験と講習を受けることで要件を満たす
- 8:52ため足りないということはないと思うの
- 8:54ですが衛生管理者については試験に合格
- 8:57する必要がありますそのそのため必要だ
- 9:00けれども車内の従業員から選任できないと
- 9:03いうケースがありますこのような場合に
- 9:05対応方法は2つあり1点目は外部委託で
- 9:09衛生管理者を選任する方法ですそして2点
- 9:13目としてこれは規模が大きな事業状になる
- 9:15と思いますが2名以上の衛生管理者を選任
- 9:19する必要がある場合に1名を外部の衛生
- 9:22コンサルタントとすることで1名は専属で
- 9:25なくてもいいということです常時200人
- 9:28を超える労働者をを使用する場合には衛生
- 9:31管理者を2人以上選任する必要があるの
- 9:33ですがこのようなケースはあまり多くない
- 9:35と思いますので今回はこの1点目について
- 9:38解説したいと思いますこの衛生管理者の
- 9:41外部委託ですが細かい要件がありますまず
- 9:45業種が限定されます具体的には第2種衛生
- 9:48管理者が選任できる業種となるのですが
- 9:51主なものとして金融業保険業サービス業
- 9:55情報通信業など比較的危険有害要因が
- 9:59少ない業種が対象となりますその上で派遣
- 10:03契約または異人契約を結び事業上に常駐し
- 10:07て一定期間継続して衛生管理者の実務を
- 10:10行う必要がありますこのような要件を
- 10:13満たすことにより外部に衛生管理者を委託
- 10:16することができますがそもそも業種が限ら
- 10:18れており製造業や建設業では対象となら
- 10:21ない点に注意していただきたいと思います
- 10:24また外部委託する場合には費用がかかる
- 10:27ことと何より自社で衛生管理者が育たない
- 10:30というデメリットがあるため個人的には
- 10:32自社内で複数の衛生管理者を育成すること
- 10:35が1番いいのではないかと思いますなお
- 10:38スライドには記載しておりませんが労働
- 10:40安全衛生規則の中にはやむを得ない事情が
- 10:43ある場合で労働局長が許可を出した場合の
- 10:47例外もありますただ許可されるかどうか
- 10:50つまりやむを得ない事情と認められるか
- 10:53どうかという点については申請したら必ず
- 10:55認められるというものでもなくしかも許可
- 10:58されたとしても期間が限られるためここで
- 11:01は解説を省略しています次に安全委員会
- 11:05衛生委員会を本社で実施する場合視点で
- 11:08実施する必要はないのかという点なのです
- 11:10が労働安全衛生法は事業上単位で見る必要
- 11:14があるため視点で常時50人以上の労働者
- 11:18を使用している場合にはその視点で安全
- 11:21委員会衛生委員会を実施する必要があり
- 11:23ますそのため該当する視点で委員を選出し
- 11:27その視点に関する安全衛生について協議を
- 11:30することとなりますなお本社で各視点の
- 11:34安全委員会衛生委員会を統括する委員会を
- 11:37設けることは可能なのですが本社で統括
- 11:40する委員会を設けることによって視点で
- 11:43実施する必要がある委員会を省略できる
- 11:46わけではないのでその点はご注意ください
- 11:49次に委員会で何を審議しないといけないの
- 11:52かという点です詳細は後ほど説明しますが
- 11:55基本は職場の安全衛生に関することであれ
- 11:58ば幅広く審議の対象としていいと思います
- 12:02職場の安全衛生に関する議題は様々あると
- 12:05思いますこれらについて安全管理者衛生
- 12:08管理者産業位などが協議をするということ
- 12:11はとても貴重な場面なのでここで解説する
- 12:14調査審議事項も含めて様々な問題を議題と
- 12:17していいと思います事業上の規模が小さい
- 12:20場合は安全衛生に関するあらゆることを
- 12:23議論する場として活用していいと思うの
- 12:25ですが事業規模が大きくなるとこと細かな
- 12:28ことを全て審議することは難しくそのよう
- 12:31な場合には審議事項についてもどこかで
- 12:33線引を考える必要も出てくると思います
- 12:36例えば特定の専門的な分野については専門
- 12:40部会や省委員会を設けてそこで審議すると
- 12:43いうことも方法だと思いますまた各部署の
- 12:46責任者の権限で予算措置ができるものや
- 12:49一部の部署で調整を行えば対応可能な内容
- 12:53などについては調査審議事項から除き予算
- 12:56規模が大きく部署の責任者の権限だけでは
- 12:59対応できないような措置や車内全体の共通
- 13:02の問題点を中心に審議するということも
- 13:05効率的に委員会を進める中では必要になっ
- 13:07てくると思いますまた安全委員会衛生委員
- 13:11会の機能を発揮させるためには委員会の
- 13:13運営にも一定のルールが必要で委員会の
- 13:16運営規定の作成も必要になってくると思い
- 13:19ます委員会規定の例はネット上にも多数
- 13:22あるのでまだ作成していない場合には自社
- 13:25に合う形の委員会の運営規定を作成する
- 13:28ことをお勧めします
- 13:30ここからは具体的に審議しないといけない
- 13:32項目について説明しますまず安全委員会
- 13:36ですが主にこの1から4の項目を審議する
- 13:39必要があります1の規定の作成とは保護具
- 13:43の着用や下期の使用禁止など労働者が守る
- 13:46べき点だけではなく作業についての安全上
- 13:49の留意事項などについての規定これらに
- 13:52ついて審議します2の危険性有害性等の
- 13:56調査とはいわゆるリスクアセスメントに
- 13:58関する話です
- 13:59リスクアセスメントについては別動画でも
- 14:01解説しているのでそちらを参考にして
- 14:03いただきたいのですが実施されている
- 14:05リスクアセスメントについて把握漏れが
- 14:08ないか対策を講じる運勢順位や具体的な
- 14:11対策内容などについて問題がないかなど
- 14:14検討することになると思います3の安全に
- 14:17関する計画の作成とは労働災害防止計画
- 14:20などの作成や実際に災害が発生した場合の
- 14:24原因調査や対策の樹立なども含めますなお
- 14:28この災害についての調査や審議は同者災害
- 14:31の再発防止のために何をすべきかという点
- 14:34が中心であり責任追求の場でないことに
- 14:37ついて考慮する必要があります4の安全
- 14:40教育の実施計画については法定の特別教育
- 14:44などの実施に関するものや法定以外にも
- 14:46随時必要な教育も含めます衛生委員会に
- 14:49ついても安全委員会と同様の項目もあり
- 14:51ますが注意点だけ解説すると5項目目に長
- 14:55時間労働による健康障害防止対策が含まれ
- 14:58ているについてご注意ください過重労働
- 15:01対策が衛生委員会の審議事項になっており
- 15:05時間外労働が長くなっている労働者に対し
- 15:07ての面接指導に関することも含まれます
- 15:10また6項目目に労働者の精神的健康の保持
- 15:14増進とありますがこれはメンタルヘルス
- 15:17対策を検討するという意味合いです
- 15:19メンタルヘルス対策の策定やストレス
- 15:22チェックに関する事故などを協議すること
- 15:24になると思いますなおここには記載されて
- 15:27いませんが有害業務にかかる作業環境測定
- 15:30を実施している場合にはその結果や対策も
- 15:33審議する必要がありますまた令和5年から
- 15:37労働安全衛生規則が改正され科学物質の
- 15:40自立的な管理の状況も衛生委員会で調査
- 15:43審議する必要があります科学物質の自立的
- 15:46な管理についても関連動画がありますので
- 15:48参考にしていただければと思いますよく
- 15:52安全生委員会ではいつも同じ話ばかりに
- 15:54なり系外化しているというような話があり
- 15:57ます個人的には委員会衛生委員会で協議
- 16:00する内容は多数あると思いますパっと
- 16:03思いつくものをここに記載していますが
- 16:05リスクアセスメントの実施状況災害が発生
- 16:07した場合はその再発防止対策必要な有資格
- 16:10者例えば衛生管理者や有機用剤アーク作業
- 16:14任者などの計画的な補充は必要ないのか
- 16:17自社で実施している雇入れジの教育などの
- 16:20安全衛生教育の内容は適切かクレインや
- 16:23局所廃棄装置の点検内容は問題ないか作業
- 16:26環境測定の結果やそれに付随する問題はは
- 16:29ないか健康診断の受信状況その結果はどう
- 16:32か長時間労働となっている人はいないか
- 16:34もしいるのであればどのような対策が必要
- 16:36か面接指導の実施状況はどうか溶剤などを
- 16:40使用している場合の対策は適切か職場巡視
- 16:43の結果はどうだったかメンタルヘルス対策
- 16:45ここにはハラスメント対策も含めていいと
- 16:47思いますし熱中症対策交通労働災害を防止
- 16:51するための対策こういったものが適切で
- 16:53あるかなどいくらでも審議する事項はある
- 16:56のではないかと思います職場の労働環境に
- 16:59目を向ければここに挙げた例以外にも審議
- 17:02が必要な項目というのは出てくると思い
- 17:04ますなお審議する内容が多い場合は年間を
- 17:07通して計画的に審議することもありだと
- 17:10思いますよく安全衛生の年間計画について
- 17:13前の担当者もやっていたのでとりあえず
- 17:16年間計画を作らないといけないという感じ
- 17:18で作成されていることもあると思いますが
- 17:21個人的に思うのは1度に処理できないので
- 17:24適切な時期に分けてやるための年間計画と
- 17:27いうスタンスが自然ではないかと思います
- 17:30議事録についてですが委員会の議事録に
- 17:33ついては労働安全衛生規則で3年間の保存
- 17:36義務が定められています保存する内容は
- 17:39委員会の意見とその意見を踏まえて講じた
- 17:42措置の内容と議事で重要なものについて
- 17:46保存することとされていますまた議事の
- 17:48概要についても労働者に周知する必要が
- 17:51あり具体的には見やすい場所への掲示書面
- 17:55の交付パソコンでの確認これらができる
- 17:58ようにする方法があると思います議事録の
- 18:01作成方法については近年であれば議事録
- 18:04作成のためのアプリを使うなどして効率化
- 18:06を図るという方法もあると思いますが労働
- 18:09者への周知も考えると単に文字起こしをし
- 18:12ただけでの文章では誰も見ないと思います
- 18:14ので分かりやすく概要をまとめたものを
- 18:17周知するという方法を検討することになる
- 18:19と思いますなお委員会で実施することを
- 18:22決定した事項については次回の委員会で
- 18:25実施状況の報告を行うことを習慣にする
- 18:28必要がありますここがなければ衛生委員会
- 18:32安全委員会の意義がなくなるので徹底する
- 18:34必要がありますなお途中でもお話ししまし
- 18:37たが委員会は調査審議の場なので必要な
- 18:40事項については事業者が正式に指示を出す
- 18:43必要もあります産業位については委員会の
- 18:47委員として選任する必要があるのですが
- 18:49実際に毎月の委員会に産業位が出席して
- 18:53いるというケースは少ないのではない
- 18:54でしょうか厚生労働省の通達でも産業位の
- 18:58出席を開催要件とするかどうかは委員会で
- 19:01決める事項であるという趣旨の通達が出て
- 19:04います実際には産業位抜きで実施している
- 19:07ケースも多いと思いますこの点について令
- 19:10和2年に厚生労働省から通達が出ており
- 19:13委員会についてWEBによる参加も可能と
- 19:16なっています要件としては委員が容易に
- 19:19利用でき映像音声が安定しており取り扱う
- 19:24個人情報の情報漏洩対策が講じられている
- 19:28という点がありますがWeb会議をやった
- 19:30経験がある方であれば特段難しくはないと
- 19:32思いますそのため産業位についても対面の
- 19:36参加が難しければWebでの参加を検討し
- 19:38てもいいと思いますなお仮に産業位が出席
- 19:42してもらったとしても本当にただ出ている
- 19:45だけというケースもあると思いますできれ
- 19:47ば職場巡視をしてもらった上での改善策
- 19:50などアドバイスいただけると委員会の活性
- 19:52化にもつがるのではないでしょうか最後に
- 19:56委員会の話とは少しそれますがよくのが
- 19:59衛生管理者の週1回の職場視です法令上
- 20:03衛生管理者は週1回は職場巡視を行わない
- 20:06といけないとなってますこの点について
- 20:09向上が広すぎるので例えば今週はA部門
- 20:13来週はB部門というやり方でいいかという
- 20:16ことを聞かれるのですがこの職場巡視に
- 20:18ついて厚生労働省の通達では全ての作業
- 20:22場所及び休憩所食堂水字場便所等の保険
- 20:27施設をすることと記載されていて毎週半分
- 20:31ずつやっていいという考え方はないんです
- 20:34ですのでこの点については週に1回巡視
- 20:37するしかないという回答になりますただ
- 20:401人ではとても回れないということであれ
- 20:42ば複数の衛生管理者を選任して分担すると
- 20:45いう方法はあると思いますまた逆の質問と
- 20:48して衛生管理者が2名いるんだけれども
- 20:522人とも週1回巡視しないといけないのか
- 20:55というご質問もありますこの条文の目的は
- 20:58衛生管理者が職場を1回は巡視して保護具
- 21:02が適切に使用されているかとか廃棄装置が
- 21:05ちゃんと稼働しているかといった衛生面で
- 21:08の問題がないかを確認することなので衛生
- 21:11管理者全員が週に1回巡視しないといけ
- 21:14ないというものではありません次に産業位
- 21:17の巡視についてですが産業位の巡視は月に
- 21:201回となっていますただ一定の要件を
- 21:23満たすことにより2ヶ月で1回でもいいと
- 21:26いうことになってますこの点については
- 21:29厚生労働省のパンフレットに詳しく記載さ
- 21:31れているのでこちらを参考にしたいのです
- 21:33が事業者から産業員に所定の情報が毎月
- 21:38提供されている場合には産業位の職場巡視
- 21:41の頻度を毎月1回から2ヶ月に1回以上に
- 21:45することが可能となりましたただ前提とし
- 21:48て事業者の同意が必要なので産業位が単独
- 21:51で判断するものではありません所定の情報
- 21:55とはここに記載のあいうになります後とし
- 21:59て衛生管理者の職場巡視の結果意図して
- 22:02衛生委員会等の調査審議を経て事業者が3
- 22:06業員に提供することとしたものうとして週
- 22:0940時間を超えた時間が月100時間を
- 22:12超えた労働者に関する情報これらについて
- 22:15毎月情報提供される場合に事業者の同意を
- 22:18得て2ヶ月に1回の巡視でも可能となって
- 22:21います先ほど産業員の委員会の出席につい
- 22:25ては委員会の規定によるというお話をし
- 22:27ましたが産業位の職場巡視については省略
- 22:31を認める根拠はないため必ず実施する必要
- 22:33がありますなお実際の職場巡視なのですが
- 22:37産業位は当然一定の知識経験はありますが
- 22:40実際の作業を見ても何が行われているのか
- 22:43分からないケースも多いと思います実際に
- 22:46現場を回る際には衛生管理者や安全管理者
- 22:49が一緒に回って作業の内容であるとか使用
- 22:52している有害物の種類などを説明する必要
- 22:54があると思いますその上で専門的な知見
- 22:57からアドバイスをもらうことになると思い
- 22:59ます今回の動画は以上となります安全衛生
- 23:03委員会については多くの関係者が関わって
- 23:05いることから特に事務局のご担当者は日々
- 23:08ご苦労されていることと思います今回の
- 23:10動画が少しでもお役に立てれば幸いです当
- 23:13事務所では職場の安全衛生に関する個別
- 23:16相談やセミナー社内研修の講師などを受け
- 23:19たっておりますお問い合わせは概要欄の
- 23:21ホームページよりお願いいたします最後
- 23:23まで動画をご覧いただきありがとうござい
- 23:25ましたまた次の動画でお会いいたし
- 23:27ましょう
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This page contains the full transcript of 安全衛生委員会の運営について by 縄本労働衛生コンサルタント・社会保険労務士事務所, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 459 words across 459 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.
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