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安全衛生委員会の運営について — Transcript

by 縄本労働衛生コンサルタント・社会保険労務士事務所 · 459 words · 459 segments · language en · Watch on YouTube

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  1. 0:00こんにちは長崎の労働衛生コンサルタント
  2. 0:03社会保険労務士の長本です今回の動画では
  3. 0:06安全衛生委員会について解説していきたい
  4. 0:09と思いますそれでは内容に入っていきたい
  5. 0:11と思い
  6. 0:12ます今回は安全衛生委員会についてここに
  7. 0:16記載の項目を解説したいと思いますご存知
  8. 0:18の内容があれば飛ばしていただき確認し
  9. 0:21たい部分のチャプターに飛んでいただけれ
  10. 0:23ばと思い
  11. 0:24ます最初に安全委員会衛生委員会とはと
  12. 0:28いうことでそもそもどういうものなのかと
  13. 0:30いうことについて解説したいと思います
  14. 0:32安全委員会衛生委員会とは職場の危険や
  15. 0:36健康障害を防止するために労働安全衛生法
  16. 0:39で求められている職場の調査審議機関の
  17. 0:42ことを言いますこの安全委員会衛生委員会
  18. 0:46は職種や労働者数で設置の義務が出てき
  19. 0:49ます詳細は次の項目以降で解説しますが
  20. 0:52建設業や製造業などの一部の業種で労働者
  21. 0:56が常時50人以上使用されている場合はの
  22. 1:00危険による労働災害などを防止するための
  23. 1:03安全委員会を設置する必要があります
  24. 1:06そして業種に関係なく労働者数が常時50
  25. 1:10人以上の場合は職場の健康障害などを防止
  26. 1:13するための衛生委員会を設置する必要が
  27. 1:16ありますそうすると安全委員会だけを設置
  28. 1:19する事業上もあれば安全委員会と衛生委員
  29. 1:22会の両方を設置する必要がある場合もある
  30. 1:25と思います両方の設置が求められる場合に
  31. 1:28は安全衛生委員会として両方の委員会を
  32. 1:32まとめることも可能です一般的には両方
  33. 1:35必要な場合はこの安全衛生委員会として
  34. 1:38実施されるケースが多いと思いますなお
  35. 1:41開催頻度は月に1回以上となります今から
  36. 1:44この安全委員会衛生委員会について
  37. 1:47ポイントを解説していきますがこの安全
  38. 1:49委員会衛生委員会については調査審議する
  39. 1:53期間であり事業者としてもその調査審議
  40. 1:56結果を尊重することは大切になってきます
  41. 1:59ただ最終的な意思決定期間ではないという
  42. 2:02点には注意していただきたいと思います
  43. 2:05安全委員会衛生委員会で話し合って決めた
  44. 2:08内容をその通り全部やればいいのではない
  45. 2:10かと思われるかもしれませんが労働安全
  46. 2:13衛生法の原則は職場の安全衛生について
  47. 2:16責任を持つのは事業者なんですよね委員会
  48. 2:20の審議結果と事業者の判断が大きく異なる
  49. 2:23ということは通常ないと思いますがこの
  50. 2:26委員会が意思決定機能を持ってしまうと
  51. 2:30事業者責任を曖昧にする可能性も出てくる
  52. 2:32ためこの点は注意していただければと思い
  53. 2:35ます次にどのような業種でどの程度の人数
  54. 2:39の場合にこの安全委員会衛生委員会を設置
  55. 2:42しないといけないのかという点について
  56. 2:44解説したいと思いますここでは厚生労働省
  57. 2:47の安全衛生委員会を設置しましょうという
  58. 2:50リーフレットを引用していますまず安全
  59. 2:53委員会ですが通常使用する労働者が50人
  60. 2:57以上でこの丸1に記載の業種の場合には
  61. 3:01安全委員会を設置する必要があります具体
  62. 3:04的な業種としては林業工業建設業製造業の
  63. 3:09一部などここに記載されている業種で50
  64. 3:12人以上常時使用している場合には安全委員
  65. 3:16会を設置する必要がありますまたこの丸1
  66. 3:19に該当しなかった場合でも次の丸2常時
  67. 3:23使用する労働者が100人以上で電気業
  68. 3:27ガス業熱供給業水道業等に該当する場合に
  69. 3:31は安全委員会を設置する必要があります
  70. 3:34ここを見ると燃料小売業とか旅館業とか
  71. 3:38あまり危険な作業がなさそうな業種も含ま
  72. 3:41れていますが燃料売業であれば燃料を持っ
  73. 3:45て移動したり旅館業であれば布団の
  74. 3:47上げ下ろしを行ったりなど負担が大きい
  75. 3:50作業を行うこともあると思いますまた大型
  76. 3:54の家具を取り扱ったりする家具建具重機と
  77. 3:58おろし売り業小売業が含まれていたり他の
  78. 4:01業種と比べると負担が大きい作業を行う
  79. 4:03可能性が高い業種が対象となっています次
  80. 4:07に衛生委員会ですが常時使用する労働者が
  81. 4:1050人以上の場合は業種に関係なく設置
  82. 4:14する必要がありますここまで安全委員会と
  83. 4:17衛生委員会の設置基準をお話ししましたが
  84. 4:20常時50人以上の労働者がいる場合で安全
  85. 4:24委員会の要件にも合致する場合には両方
  86. 4:26設けないといけないのですが先ほどお話し
  87. 4:29た通り安全衛生委員会を設けることにより
  88. 4:32対応することが可能です次に常時50人
  89. 4:36以上という線引について解説しますこの
  90. 4:39常時50人以上というのは8時間フル勤務
  91. 4:43している労働者が50人という意味では
  92. 4:45なく通年で週に1回2回でも継続的に出勤
  93. 4:50することが予定されている労働者の方を
  94. 4:52カウントすると理解していただいた方が
  95. 4:54いいと思います正社員かアルバイトかと
  96. 4:57いう線引きはなく繰り返し金することが
  97. 5:00予定されてる人これが常時使用している
  98. 5:03労働者と理解していただければいいと思い
  99. 5:05ますですので例えば社員が40人いて年末
  100. 5:09だけ1週間臨時的に20人採用している
  101. 5:13場合のように突発的に50人以上となった
  102. 5:16としても状態としては40人も使用して
  103. 5:19いることになりますただ社員が40人で
  104. 5:22通年で週に2回出勤するアルバイトの人が
  105. 5:2620人いる場合この場合には突発的に60
  106. 5:29人使用していることとはならず常時使用
  107. 5:32する労働者は60人となります安法では他
  108. 5:36にも一般健康診断の結果報告や安全管理者
  109. 5:40衛生管理者の人数の線引として常時50人
  110. 5:43という数字が出てきますがその考え方は
  111. 5:46同じです次に安全委員会衛生委員会の公生
  112. 5:50委員の選出方法ですがまず安全委員会から
  113. 5:53見ていきたいと思います安全委員会の場合
  114. 5:571総括安全衛生管理者または事業の実施を
  115. 6:02統括管理するもの等とされていますこの
  116. 6:061番に該当する委員が議長となります
  117. 6:09そして2安全管理者3労働者かこ安全に
  118. 6:14関する経験を有するものとありますが下の
  119. 6:17米印を見ていただきたいのですが1以外の
  120. 6:20委員つまり議長以外の委員については事業
  121. 6:24者が指名することとなるのですがその委員
  122. 6:27の半数については過半数組合または下半数
  123. 6:31労働者の代表の推薦に基づき指名する必要
  124. 6:35がありますなお過半数組み合いがない場合
  125. 6:38は労働者の過半数代表の推薦に基づくこと
  126. 6:41になりますこの過半数組合下半数労働者
  127. 6:45代表という言葉は修業規則やサブロ協定の
  128. 6:48作成の際にも出てきますが安全委員会衛生
  129. 6:51委員会においても同じ意味で使用されます
  130. 6:54次に衛生委員会ですが議長は同じなのです
  131. 6:58が2管理者3産業位4労働者かこ衛生に
  132. 7:04関する経験を有するものとなっています
  133. 7:07安全委員会と異なるのは衛生管理者と産業
  134. 7:11位が公成委となってるということです衛生
  135. 7:14委員会も安全委員会と同様に議長以外の
  136. 7:17半数は過半数労働組合などの推薦に基づき
  137. 7:20指名する必要があります委員の人数につい
  138. 7:24ては特に定めがないため事業上の規模や
  139. 7:27作業の実態に応じて決めていただきたいの
  140. 7:29ですが委員の構成についてここで説明した
  141. 7:32内容を抑えておく必要があります安全委員
  142. 7:36会衛生委員会をまとめて安全衛生委員会と
  143. 7:39して実施することができると申し上げまし
  144. 7:41たがその場合議長は1人ですが残りの委員
  145. 7:45は安全委員会と衛生委員会の公成委員を
  146. 7:49選任する必要がありますつまり安全衛生
  147. 7:52委員会として実施する場合は総括以外に
  148. 7:56安全管理者衛生管理者産業位労働者が公成
  149. 8:00員となり米印の要件つまり半数は労働者側
  150. 8:04の推薦に基づき指名するという要件も当然
  151. 8:07満たす必要があります次に外部の衛生管理
  152. 8:11者を委員としていいのかという点ですが
  153. 8:14これは社外の人を衛生管理者として選任し
  154. 8:17ていいのかという問題と同じです社内の
  155. 8:20従業員から衛生管理者を選任できない場合
  156. 8:23があります有格者が退職したり今まで50
  157. 8:27人未満だったのが50人以上となったよう
  158. 8:29な場合で有資格者が不在の場合があります
  159. 8:33このような場合に衛生管理者を社外から
  160. 8:35補充することができるのかという問題が
  161. 8:38あります衛生管理者は専属つまりその会社
  162. 8:42にだけ勤務しているものつまり掛け持ちで
  163. 8:44はなくその会社に所属して常に勤務して
  164. 8:47いる必要があります安全管理者については
  165. 8:50経験と講習を受けることで要件を満たす
  166. 8:52ため足りないということはないと思うの
  167. 8:54ですが衛生管理者については試験に合格
  168. 8:57する必要がありますそのそのため必要だ
  169. 9:00けれども車内の従業員から選任できないと
  170. 9:03いうケースがありますこのような場合に
  171. 9:05対応方法は2つあり1点目は外部委託で
  172. 9:09衛生管理者を選任する方法ですそして2点
  173. 9:13目としてこれは規模が大きな事業状になる
  174. 9:15と思いますが2名以上の衛生管理者を選任
  175. 9:19する必要がある場合に1名を外部の衛生
  176. 9:22コンサルタントとすることで1名は専属で
  177. 9:25なくてもいいということです常時200人
  178. 9:28を超える労働者をを使用する場合には衛生
  179. 9:31管理者を2人以上選任する必要があるの
  180. 9:33ですがこのようなケースはあまり多くない
  181. 9:35と思いますので今回はこの1点目について
  182. 9:38解説したいと思いますこの衛生管理者の
  183. 9:41外部委託ですが細かい要件がありますまず
  184. 9:45業種が限定されます具体的には第2種衛生
  185. 9:48管理者が選任できる業種となるのですが
  186. 9:51主なものとして金融業保険業サービス業
  187. 9:55情報通信業など比較的危険有害要因が
  188. 9:59少ない業種が対象となりますその上で派遣
  189. 10:03契約または異人契約を結び事業上に常駐し
  190. 10:07て一定期間継続して衛生管理者の実務を
  191. 10:10行う必要がありますこのような要件を
  192. 10:13満たすことにより外部に衛生管理者を委託
  193. 10:16することができますがそもそも業種が限ら
  194. 10:18れており製造業や建設業では対象となら
  195. 10:21ない点に注意していただきたいと思います
  196. 10:24また外部委託する場合には費用がかかる
  197. 10:27ことと何より自社で衛生管理者が育たない
  198. 10:30というデメリットがあるため個人的には
  199. 10:32自社内で複数の衛生管理者を育成すること
  200. 10:35が1番いいのではないかと思いますなお
  201. 10:38スライドには記載しておりませんが労働
  202. 10:40安全衛生規則の中にはやむを得ない事情が
  203. 10:43ある場合で労働局長が許可を出した場合の
  204. 10:47例外もありますただ許可されるかどうか
  205. 10:50つまりやむを得ない事情と認められるか
  206. 10:53どうかという点については申請したら必ず
  207. 10:55認められるというものでもなくしかも許可
  208. 10:58されたとしても期間が限られるためここで
  209. 11:01は解説を省略しています次に安全委員会
  210. 11:05衛生委員会を本社で実施する場合視点で
  211. 11:08実施する必要はないのかという点なのです
  212. 11:10が労働安全衛生法は事業上単位で見る必要
  213. 11:14があるため視点で常時50人以上の労働者
  214. 11:18を使用している場合にはその視点で安全
  215. 11:21委員会衛生委員会を実施する必要があり
  216. 11:23ますそのため該当する視点で委員を選出し
  217. 11:27その視点に関する安全衛生について協議を
  218. 11:30することとなりますなお本社で各視点の
  219. 11:34安全委員会衛生委員会を統括する委員会を
  220. 11:37設けることは可能なのですが本社で統括
  221. 11:40する委員会を設けることによって視点で
  222. 11:43実施する必要がある委員会を省略できる
  223. 11:46わけではないのでその点はご注意ください
  224. 11:49次に委員会で何を審議しないといけないの
  225. 11:52かという点です詳細は後ほど説明しますが
  226. 11:55基本は職場の安全衛生に関することであれ
  227. 11:58ば幅広く審議の対象としていいと思います
  228. 12:02職場の安全衛生に関する議題は様々あると
  229. 12:05思いますこれらについて安全管理者衛生
  230. 12:08管理者産業位などが協議をするということ
  231. 12:11はとても貴重な場面なのでここで解説する
  232. 12:14調査審議事項も含めて様々な問題を議題と
  233. 12:17していいと思います事業上の規模が小さい
  234. 12:20場合は安全衛生に関するあらゆることを
  235. 12:23議論する場として活用していいと思うの
  236. 12:25ですが事業規模が大きくなるとこと細かな
  237. 12:28ことを全て審議することは難しくそのよう
  238. 12:31な場合には審議事項についてもどこかで
  239. 12:33線引を考える必要も出てくると思います
  240. 12:36例えば特定の専門的な分野については専門
  241. 12:40部会や省委員会を設けてそこで審議すると
  242. 12:43いうことも方法だと思いますまた各部署の
  243. 12:46責任者の権限で予算措置ができるものや
  244. 12:49一部の部署で調整を行えば対応可能な内容
  245. 12:53などについては調査審議事項から除き予算
  246. 12:56規模が大きく部署の責任者の権限だけでは
  247. 12:59対応できないような措置や車内全体の共通
  248. 13:02の問題点を中心に審議するということも
  249. 13:05効率的に委員会を進める中では必要になっ
  250. 13:07てくると思いますまた安全委員会衛生委員
  251. 13:11会の機能を発揮させるためには委員会の
  252. 13:13運営にも一定のルールが必要で委員会の
  253. 13:16運営規定の作成も必要になってくると思い
  254. 13:19ます委員会規定の例はネット上にも多数
  255. 13:22あるのでまだ作成していない場合には自社
  256. 13:25に合う形の委員会の運営規定を作成する
  257. 13:28ことをお勧めします
  258. 13:30ここからは具体的に審議しないといけない
  259. 13:32項目について説明しますまず安全委員会
  260. 13:36ですが主にこの1から4の項目を審議する
  261. 13:39必要があります1の規定の作成とは保護具
  262. 13:43の着用や下期の使用禁止など労働者が守る
  263. 13:46べき点だけではなく作業についての安全上
  264. 13:49の留意事項などについての規定これらに
  265. 13:52ついて審議します2の危険性有害性等の
  266. 13:56調査とはいわゆるリスクアセスメントに
  267. 13:58関する話です
  268. 13:59リスクアセスメントについては別動画でも
  269. 14:01解説しているのでそちらを参考にして
  270. 14:03いただきたいのですが実施されている
  271. 14:05リスクアセスメントについて把握漏れが
  272. 14:08ないか対策を講じる運勢順位や具体的な
  273. 14:11対策内容などについて問題がないかなど
  274. 14:14検討することになると思います3の安全に
  275. 14:17関する計画の作成とは労働災害防止計画
  276. 14:20などの作成や実際に災害が発生した場合の
  277. 14:24原因調査や対策の樹立なども含めますなお
  278. 14:28この災害についての調査や審議は同者災害
  279. 14:31の再発防止のために何をすべきかという点
  280. 14:34が中心であり責任追求の場でないことに
  281. 14:37ついて考慮する必要があります4の安全
  282. 14:40教育の実施計画については法定の特別教育
  283. 14:44などの実施に関するものや法定以外にも
  284. 14:46随時必要な教育も含めます衛生委員会に
  285. 14:49ついても安全委員会と同様の項目もあり
  286. 14:51ますが注意点だけ解説すると5項目目に長
  287. 14:55時間労働による健康障害防止対策が含まれ
  288. 14:58ているについてご注意ください過重労働
  289. 15:01対策が衛生委員会の審議事項になっており
  290. 15:05時間外労働が長くなっている労働者に対し
  291. 15:07ての面接指導に関することも含まれます
  292. 15:10また6項目目に労働者の精神的健康の保持
  293. 15:14増進とありますがこれはメンタルヘルス
  294. 15:17対策を検討するという意味合いです
  295. 15:19メンタルヘルス対策の策定やストレス
  296. 15:22チェックに関する事故などを協議すること
  297. 15:24になると思いますなおここには記載されて
  298. 15:27いませんが有害業務にかかる作業環境測定
  299. 15:30を実施している場合にはその結果や対策も
  300. 15:33審議する必要がありますまた令和5年から
  301. 15:37労働安全衛生規則が改正され科学物質の
  302. 15:40自立的な管理の状況も衛生委員会で調査
  303. 15:43審議する必要があります科学物質の自立的
  304. 15:46な管理についても関連動画がありますので
  305. 15:48参考にしていただければと思いますよく
  306. 15:52安全生委員会ではいつも同じ話ばかりに
  307. 15:54なり系外化しているというような話があり
  308. 15:57ます個人的には委員会衛生委員会で協議
  309. 16:00する内容は多数あると思いますパっと
  310. 16:03思いつくものをここに記載していますが
  311. 16:05リスクアセスメントの実施状況災害が発生
  312. 16:07した場合はその再発防止対策必要な有資格
  313. 16:10者例えば衛生管理者や有機用剤アーク作業
  314. 16:14任者などの計画的な補充は必要ないのか
  315. 16:17自社で実施している雇入れジの教育などの
  316. 16:20安全衛生教育の内容は適切かクレインや
  317. 16:23局所廃棄装置の点検内容は問題ないか作業
  318. 16:26環境測定の結果やそれに付随する問題はは
  319. 16:29ないか健康診断の受信状況その結果はどう
  320. 16:32か長時間労働となっている人はいないか
  321. 16:34もしいるのであればどのような対策が必要
  322. 16:36か面接指導の実施状況はどうか溶剤などを
  323. 16:40使用している場合の対策は適切か職場巡視
  324. 16:43の結果はどうだったかメンタルヘルス対策
  325. 16:45ここにはハラスメント対策も含めていいと
  326. 16:47思いますし熱中症対策交通労働災害を防止
  327. 16:51するための対策こういったものが適切で
  328. 16:53あるかなどいくらでも審議する事項はある
  329. 16:56のではないかと思います職場の労働環境に
  330. 16:59目を向ければここに挙げた例以外にも審議
  331. 17:02が必要な項目というのは出てくると思い
  332. 17:04ますなお審議する内容が多い場合は年間を
  333. 17:07通して計画的に審議することもありだと
  334. 17:10思いますよく安全衛生の年間計画について
  335. 17:13前の担当者もやっていたのでとりあえず
  336. 17:16年間計画を作らないといけないという感じ
  337. 17:18で作成されていることもあると思いますが
  338. 17:21個人的に思うのは1度に処理できないので
  339. 17:24適切な時期に分けてやるための年間計画と
  340. 17:27いうスタンスが自然ではないかと思います
  341. 17:30議事録についてですが委員会の議事録に
  342. 17:33ついては労働安全衛生規則で3年間の保存
  343. 17:36義務が定められています保存する内容は
  344. 17:39委員会の意見とその意見を踏まえて講じた
  345. 17:42措置の内容と議事で重要なものについて
  346. 17:46保存することとされていますまた議事の
  347. 17:48概要についても労働者に周知する必要が
  348. 17:51あり具体的には見やすい場所への掲示書面
  349. 17:55の交付パソコンでの確認これらができる
  350. 17:58ようにする方法があると思います議事録の
  351. 18:01作成方法については近年であれば議事録
  352. 18:04作成のためのアプリを使うなどして効率化
  353. 18:06を図るという方法もあると思いますが労働
  354. 18:09者への周知も考えると単に文字起こしをし
  355. 18:12ただけでの文章では誰も見ないと思います
  356. 18:14ので分かりやすく概要をまとめたものを
  357. 18:17周知するという方法を検討することになる
  358. 18:19と思いますなお委員会で実施することを
  359. 18:22決定した事項については次回の委員会で
  360. 18:25実施状況の報告を行うことを習慣にする
  361. 18:28必要がありますここがなければ衛生委員会
  362. 18:32安全委員会の意義がなくなるので徹底する
  363. 18:34必要がありますなお途中でもお話ししまし
  364. 18:37たが委員会は調査審議の場なので必要な
  365. 18:40事項については事業者が正式に指示を出す
  366. 18:43必要もあります産業位については委員会の
  367. 18:47委員として選任する必要があるのですが
  368. 18:49実際に毎月の委員会に産業位が出席して
  369. 18:53いるというケースは少ないのではない
  370. 18:54でしょうか厚生労働省の通達でも産業位の
  371. 18:58出席を開催要件とするかどうかは委員会で
  372. 19:01決める事項であるという趣旨の通達が出て
  373. 19:04います実際には産業位抜きで実施している
  374. 19:07ケースも多いと思いますこの点について令
  375. 19:10和2年に厚生労働省から通達が出ており
  376. 19:13委員会についてWEBによる参加も可能と
  377. 19:16なっています要件としては委員が容易に
  378. 19:19利用でき映像音声が安定しており取り扱う
  379. 19:24個人情報の情報漏洩対策が講じられている
  380. 19:28という点がありますがWeb会議をやった
  381. 19:30経験がある方であれば特段難しくはないと
  382. 19:32思いますそのため産業位についても対面の
  383. 19:36参加が難しければWebでの参加を検討し
  384. 19:38てもいいと思いますなお仮に産業位が出席
  385. 19:42してもらったとしても本当にただ出ている
  386. 19:45だけというケースもあると思いますできれ
  387. 19:47ば職場巡視をしてもらった上での改善策
  388. 19:50などアドバイスいただけると委員会の活性
  389. 19:52化にもつがるのではないでしょうか最後に
  390. 19:56委員会の話とは少しそれますがよくのが
  391. 19:59衛生管理者の週1回の職場視です法令上
  392. 20:03衛生管理者は週1回は職場巡視を行わない
  393. 20:06といけないとなってますこの点について
  394. 20:09向上が広すぎるので例えば今週はA部門
  395. 20:13来週はB部門というやり方でいいかという
  396. 20:16ことを聞かれるのですがこの職場巡視に
  397. 20:18ついて厚生労働省の通達では全ての作業
  398. 20:22場所及び休憩所食堂水字場便所等の保険
  399. 20:27施設をすることと記載されていて毎週半分
  400. 20:31ずつやっていいという考え方はないんです
  401. 20:34ですのでこの点については週に1回巡視
  402. 20:37するしかないという回答になりますただ
  403. 20:401人ではとても回れないということであれ
  404. 20:42ば複数の衛生管理者を選任して分担すると
  405. 20:45いう方法はあると思いますまた逆の質問と
  406. 20:48して衛生管理者が2名いるんだけれども
  407. 20:522人とも週1回巡視しないといけないのか
  408. 20:55というご質問もありますこの条文の目的は
  409. 20:58衛生管理者が職場を1回は巡視して保護具
  410. 21:02が適切に使用されているかとか廃棄装置が
  411. 21:05ちゃんと稼働しているかといった衛生面で
  412. 21:08の問題がないかを確認することなので衛生
  413. 21:11管理者全員が週に1回巡視しないといけ
  414. 21:14ないというものではありません次に産業位
  415. 21:17の巡視についてですが産業位の巡視は月に
  416. 21:201回となっていますただ一定の要件を
  417. 21:23満たすことにより2ヶ月で1回でもいいと
  418. 21:26いうことになってますこの点については
  419. 21:29厚生労働省のパンフレットに詳しく記載さ
  420. 21:31れているのでこちらを参考にしたいのです
  421. 21:33が事業者から産業員に所定の情報が毎月
  422. 21:38提供されている場合には産業位の職場巡視
  423. 21:41の頻度を毎月1回から2ヶ月に1回以上に
  424. 21:45することが可能となりましたただ前提とし
  425. 21:48て事業者の同意が必要なので産業位が単独
  426. 21:51で判断するものではありません所定の情報
  427. 21:55とはここに記載のあいうになります後とし
  428. 21:59て衛生管理者の職場巡視の結果意図して
  429. 22:02衛生委員会等の調査審議を経て事業者が3
  430. 22:06業員に提供することとしたものうとして週
  431. 22:0940時間を超えた時間が月100時間を
  432. 22:12超えた労働者に関する情報これらについて
  433. 22:15毎月情報提供される場合に事業者の同意を
  434. 22:18得て2ヶ月に1回の巡視でも可能となって
  435. 22:21います先ほど産業員の委員会の出席につい
  436. 22:25ては委員会の規定によるというお話をし
  437. 22:27ましたが産業位の職場巡視については省略
  438. 22:31を認める根拠はないため必ず実施する必要
  439. 22:33がありますなお実際の職場巡視なのですが
  440. 22:37産業位は当然一定の知識経験はありますが
  441. 22:40実際の作業を見ても何が行われているのか
  442. 22:43分からないケースも多いと思います実際に
  443. 22:46現場を回る際には衛生管理者や安全管理者
  444. 22:49が一緒に回って作業の内容であるとか使用
  445. 22:52している有害物の種類などを説明する必要
  446. 22:54があると思いますその上で専門的な知見
  447. 22:57からアドバイスをもらうことになると思い
  448. 22:59ます今回の動画は以上となります安全衛生
  449. 23:03委員会については多くの関係者が関わって
  450. 23:05いることから特に事務局のご担当者は日々
  451. 23:08ご苦労されていることと思います今回の
  452. 23:10動画が少しでもお役に立てれば幸いです当
  453. 23:13事務所では職場の安全衛生に関する個別
  454. 23:16相談やセミナー社内研修の講師などを受け
  455. 23:19たっておりますお問い合わせは概要欄の
  456. 23:21ホームページよりお願いいたします最後
  457. 23:23まで動画をご覧いただきありがとうござい
  458. 23:25ましたまた次の動画でお会いいたし
  459. 23:27ましょう

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This page contains the full transcript of 安全衛生委員会の運営について by 縄本労働衛生コンサルタント・社会保険労務士事務所, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 459 words across 459 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

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