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【行政書士試験】これなら続けられる!行政書士試験「民法」の壁を突破する体験講義~スタンダードコースより~ — Transcript

by 伊藤塾 行政書士試験 · 1,201 words · 1,201 segments · language ja · Watch on YouTube

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  1. 0:00それでは合格戦略編の今回は第3回目。第
  2. 0:043回目では本格的な中身ということで今回
  3. 0:06は民法を学ぼうということで主要科目の
  4. 0:09民法ですねについてどんな科目なのかな。
  5. 0:12民法って何なのかなってことについて簡単
  6. 0:14に勉強していきたいと思います。よろしく
  7. 0:16お願いします。はい。ということでえっと
  8. 0:19前回までで一応学習戦略ですねについての
  9. 0:22お話っていうのは終わりました。で、その
  10. 0:24学習戦略の中でやっぱり民法と行政法が
  11. 0:26すごい大事ですよね。という話はしました
  12. 0:29よね。なんでやっぱこれを攻略することが
  13. 0:31行政趣旨試験の合格にはつがってくると
  14. 0:34いうことですから、じゃあ今回はまず民法
  15. 0:36を学ぼうということで、民法どういう風な
  16. 0:39科目なんだろうかってことですね。これを
  17. 0:41しっかりと勉強していきましょう。では
  18. 0:43早速なんですが、私たちがこれから勉強し
  19. 0:46ていく民法の全体像からまずはお話をして
  20. 0:50いきたいという風に思います。やっぱり
  21. 0:52その勉強するものの全体像ってのが把握
  22. 0:55できていないと自分が今何やってんのか
  23. 0:57わかんない。これ1番苦通なんですよね。
  24. 0:59あの勉強する時に自分が今何やってんのか
  25. 1:01がわかんないとどこにいるのかがわかん
  26. 1:03ないというのが結構1番苦痛なことでは
  27. 1:06あると思いますんで、ま、この合格戦略編
  28. 1:08ではまずはこの民法の全体像、これを掴む
  29. 1:11ようにしましょう。で、この全体像を掴ん
  30. 1:14でおけば今自分がどこをやってんのかなっ
  31. 1:16てことも分かってきたりするという風に
  32. 1:18思いますんで、まずは大枠を掴むという風
  33. 1:20な勉強ですね。これをしていただきたいと
  34. 1:22いう風に思います。
  35. 1:26はい。ではですね、ちょっと簡単に確認さ
  36. 1:27せていただくと、私たちがこれから勉強し
  37. 1:30ていく民法の全体像は一応こういう風に
  38. 1:33なってるという風に思ってもらえるといい
  39. 1:35のかなと思います。まず民法を勉強します
  40. 1:39よってなった場合、これ大きくですね、
  41. 1:41財産法っていうのと家族法というものに
  42. 1:44分かれます。財産法というのと家族法です
  43. 1:47ね。これに分かれますよということです。
  44. 1:50この財産法というのがさらに相、物件法、
  45. 1:54再建法という風に分れてくるんですが、ま
  46. 1:56、今そんな気にしなくていいです。なんか
  47. 1:58そういう風に分れてくるんだなぐらいの
  48. 2:00その感覚で構わないです。この財産法って
  49. 2:04いうのは何を勉強するのかって言うと、
  50. 2:06大きく取引社会の基本ルール、これについ
  51. 2:10ての規定でそれを勉強するもんなんだと
  52. 2:12いう風に思っといてもらえるといいのかな
  53. 2:15と思います。ま、いろんな起率があるん
  54. 2:16ですけど、一応今のうちに想定しといても
  55. 2:19いいかなと思うのが、やっぱり契約関係と
  56. 2:22思っとくといいと思います。典型的な
  57. 2:24イメージとしては、ぱ契約なんかをする時
  58. 2:26の起率、契約とかをする時の規定といった
  59. 2:30ようなそんなイメージを持っておくと
  60. 2:31分かりやすいと思います。イメージとして
  61. 2:33は。
  62. 2:35ま、契約ってどうですかね?多分したこと
  63. 2:39がないって方はほぼほぼいらっしゃらない
  64. 2:41んじゃないかなと思うんですよね。例えば
  65. 2:43だってコンビニとかでパンを買いまし
  66. 2:45たっていうのもあれも立派な売買契約です
  67. 2:49からね。意識したことないと思いますけど
  68. 2:51多分意識したことはないと思うんですけど
  69. 2:53コンビニでパン買う時にあ、今売買契約
  70. 2:55締結してんなとかいう風に意識をしたこと
  71. 2:58は多分ないと思いますけど、あれも立派に
  72. 3:01物を売り買うって言ったような売買契約で
  73. 3:04はあるんですよね。なんで私たって日々
  74. 3:07そういった契約なんかをしてこう生きてる
  75. 3:10というか、活動してるというか、そういう
  76. 3:12風な感じになってくるわけです。だ、そう
  77. 3:14いう風な私たちの活動ですよね。取引社会
  78. 3:17、この私たちが日々生きているこの取引
  79. 3:20社会におけるルール、ここに関して起立さ
  80. 3:23れているのがいわゆる財産法なんだという
  81. 3:26風に思っていただくといいんじゃないかな
  82. 3:28という風に思います。ですかね。本当に
  83. 3:31売買契約を締結するって、え、売買契約
  84. 3:34ってどうやったら締結できるんですかとか
  85. 3:35ですね。他にもじゃ、賃貸借契約あります
  86. 3:38よね。賃貸借、物の貸りってどうやったら
  87. 3:41いいんですかとかいったような話であっ
  88. 3:43たり、ま、あとあれですよね。例えば買っ
  89. 3:45たものが壊れてましたとか、買ったものが
  90. 3:48壊れてて、すいません。こ、ちょっとこれ
  91. 3:50代わりのものに変えてくれませんかとか
  92. 3:53いう風に言ったこともある方も
  93. 3:54いらっしゃるかもしれないんですけど、ま
  94. 3:56、そういうトラブルも当然ありますよね。
  95. 3:58そういう場合に何が言えるんですかとか、
  96. 4:01どういう対応が取れるんですかとか、ま、
  97. 4:03そういう風なおよそ取引社会における問題
  98. 4:06について規定されてるのがこの財産法なん
  99. 4:09だっていう風に思っといてもらえると、今
  100. 4:11のところのイメージとしてはいいんじゃ
  101. 4:13ないかなという風に思います。
  102. 4:16次、家族法ですね。これは何かってこと
  103. 4:18ですけど、多分親族法、相続法って言われ
  104. 4:21ば多分なん、何について規定してるの
  105. 4:24かっていうのはなんとなく分かると思うん
  106. 4:26ですよね。ま、主にこの夫婦とか親子とか
  107. 4:29こういった家族関係に関して規定をして
  108. 4:32いるのがいわゆる家族法。民法って一応
  109. 4:34これも規定されてるんですね。私たちの
  110. 4:36取引社会に関する基本ルールだけじゃ
  111. 4:39なくってこういう夫婦とか親子とかなんか
  112. 4:42のこの家族関係に関する規定なんかもある
  113. 4:44んですね。これを総称して、ま、家族法と
  114. 4:47いう風に呼んでいったりするということ
  115. 4:49です。夫婦とはどういう親子ってどういう
  116. 4:52関係性なんだろうとか、あとは真剣とか
  117. 4:54聞いたことありますかね。親の権利と書い
  118. 4:57て真剣ですね。言ったようなその真剣って
  119. 5:00いうものも多分聞いたことあると思うん
  120. 5:02ですけど、ああいうようなことについて
  121. 5:04起立されてるのがいわゆるこの家族法って
  122. 5:06いう分野です。また他にも誰かが亡くなっ
  123. 5:09た場合ありますよね。誰かが亡くなった
  124. 5:12場合にその財産を消計する人がいますよね
  125. 5:15。と相続ってやつですね。誰かが亡くなっ
  126. 5:18た場合にその人の財産っていうのを消計し
  127. 5:20ますよ。いわゆる相続ってやつです。
  128. 5:23じゃあこの場合誰が相続人なんですかとか
  129. 5:26、誰がその財産を消計する相続人なんです
  130. 5:29かとか、では誰がどのぐらいもらえるん
  131. 5:33ですか?相続分ってやつですねとか、ま、
  132. 5:36そういったようなことに関して起立され
  133. 5:38てるのがいわゆるこの相続法って分野。
  134. 5:41こういった分野についての起率がいわゆる
  135. 5:43家族法なんだと思っとくといいと思います
  136. 5:45。なんでひとまず私たちが民法を勉強して
  137. 5:48いきますよってなった場合にその民法の
  138. 5:51全体像って何?って言われたらひとまず
  139. 5:53こんな感じのイメージを持っておけばいい
  140. 5:55です。財産法私たちが日々契約をしていく
  141. 5:58ようなそういう契約関係なんかについて
  142. 6:00起立してんだなと。そんなイメージで結構
  143. 6:03です。家族法親子とかま、誰かが亡くなっ
  144. 6:06た場合の相続の話とかこういったような
  145. 6:08ことに関して起立してるんだな。こういう
  146. 6:10の家族法って言うんだなくらいのまず民法
  147. 6:13はこういったことを起立している。こう
  148. 6:15いったことを勉強していくんだなって
  149. 6:17イメージは持っておいていただけるといい
  150. 6:19のではないかという風に思います。これ
  151. 6:21大丈夫ですかね?
  152. 6:24ちなみに行政所子試験における民法って
  153. 6:27これを全部満べなく勉強していきますか?
  154. 6:30て言うと、ま、そういうわけでは実はない
  155. 6:32んですね。民法ってこれを満べなく勉強し
  156. 6:35ていかないといけないんですすかって言う
  157. 6:36と一応行政所子試験においては9割型が
  158. 6:39こっちです。財産法行政所子試験の民法の
  159. 6:43出題のほぼ9割型はこっちです。財産法
  160. 6:48で家族法は1割ぐらい。もうちょっと出る
  161. 6:52時もあるんですけど、ま、大体1割ぐらい
  162. 6:54って感じです。なので民法って一言で言っ
  163. 6:57て、一言で言っても財産法と家族法って
  164. 7:00いうのに分かれるわけですよね。この時に
  165. 7:03行政所子試験における民法は財産法からの
  166. 7:06出題が9割型、家族法からの取材は1割
  167. 7:10ぐらいしかないですよ。こんなイメージは
  168. 7:12今のうちに持っておきましょう。なので
  169. 7:14私たちがこれから勉強する場合ですね。
  170. 7:17私たちがこれから行政所子試験対策として
  171. 7:20民法を勉強する場合はそのほとんどの時間
  172. 7:23を財産法に費やすことになります。その
  173. 7:26ほとんどの時間を財産法に費やしていく
  174. 7:28ことになる。家法絡みについては相当
  175. 7:31コンパクトに勉強していくということが
  176. 7:33要求されますんで、この点は今のうちに
  177. 7:35ちょっと頭の片隅に置いておくようにし
  178. 7:37といてください。
  179. 7:40はい、ではもうちょっとですね、その民法
  180. 7:42の全体像について細かく見ていきたいと
  181. 7:45いう風に思います。今民法の目次というの
  182. 7:48をここに載せているんですが、こんな感じ
  183. 7:51で第1編則、第2編件、第3編債権という
  184. 7:55にこう並んでるわけですね。ま、さっきの
  185. 7:58これに並んでる通りですね。これに並ん
  186. 8:00でる通りこんな感じで目次が
  187. 8:03あるわけです。大丈夫ですよね。ではこれ
  188. 8:06を1個1個勉強していけばいいんですね。
  189. 8:09と順々に勉強していけばいいんですね。ま
  190. 8:11、そうかなって思うかもしれないんです
  191. 8:13けど実は民法のこの構造って普通のものと
  192. 8:18はちょっと違うんですよ。普通のものとは
  193. 8:20ちょっと違う。ま、何が普通なのかって話
  194. 8:22なんだけれども、あの、一般的な感じとは
  195. 8:25ちょっと違う構造になっているんですね。
  196. 8:28ちょっと面白い構造になってるんですよ。
  197. 8:30で、実はこの構造を知っておかないと学習
  198. 8:33の仕方であったり、あとその学習の
  199. 8:36スタンスみたいなものが結構崩れてきたり
  200. 8:38することがあるので、この民法のちょっと
  201. 8:41全体の構造作り方っていうのをちょっと
  202. 8:45勉強しておきたいという風に思います。
  203. 8:47これをもうちょっとですね、図式化すると
  204. 8:49こんな感じになるんですよ。図式化すると
  205. 8:52こんな感じになるんですね。で、民法って
  206. 8:55ちょっと通常と違、ちょっと特殊な構造が
  207. 8:58採用されてるということで、これどういう
  208. 9:00構造かって言うと、実はこの民法って
  209. 9:05共通することっていうのをいちいち書か
  210. 9:08ないんですよ。共通することっていうのを
  211. 9:11繰り返し繰り返し書かないんですよ。
  212. 9:15もし他の規定で共通するようなものがあれ
  213. 9:19ば、他の制度で共通するようなものがあれ
  214. 9:23ば、それは前に出しますと、共通するもの
  215. 9:27があれば前にどんどんくり出していきます
  216. 9:30と。こういったシステムが採用されてるん
  217. 9:33ですね。これをパンデ方式と読んでいき
  218. 9:37ます。これをパンデ点方式と読んでいき
  219. 9:39ます。これ覚えちゃいましょう。
  220. 9:41こういう風に共通するものがあれば、その
  221. 9:44制度の中で共通するようなものがあれば
  222. 9:47それはいちいち繰り返し規定しないんです
  223. 9:50。いちいち繰り返し規定しないで共通する
  224. 9:54から前に出しますよと。共通するから前に
  225. 9:56出しますよと。ま、因数分解みたいです
  226. 9:58けどね。いうような形で共通するもののっ
  227. 10:00ていうのをどんどんどんどん前に括り出し
  228. 10:03ていくっていうシステム。これが採用され
  229. 10:05ているんですね。これがいわゆるパンデ
  230. 10:08方式というものです。これがいわゆる
  231. 10:10パンデ方式で、その共通校ってのが
  232. 10:13どんどん前に括り出されて民法の相則って
  233. 10:16のがあるんですね。こんなイメージをまず
  234. 10:18持っておきましょう。なんだそれって感じ
  235. 10:21ですよね。ま、例えばどういうことかって
  236. 10:23言うと、分かりやすいやつでいきましょう
  237. 10:26。皆さんのイメージが分きやすいやつで
  238. 10:28言うと、売買と賃貸借、これはなんとなく
  239. 10:31イメージ湧きますよね。売買と賃貸借。
  240. 10:33これは多分なんとなくイメージが湧くん
  241. 10:35じゃないかなと思いますんで、ここで説明
  242. 10:37をさせていただくと、例えば売買と賃貸借
  243. 10:41って同じですかって言われたら、どうです
  244. 10:43か?売買と賃貸借って同じですかって言わ
  245. 10:46れたら、
  246. 10:49いや、違うって思う方が多いと思うんです
  247. 10:52よ。ま、そうですよね。だって売買って
  248. 10:54言われたら、ま、物の売り替ですよね。
  249. 10:59なんかを買うとかいうのが売買契約ですよ
  250. 11:01ね。それに対して賃貸借って言われたら
  251. 11:06貸借りでしょと。だ物を買うのと物を
  252. 11:10借りるじゃ全然違うじゃないかと多分思っ
  253. 11:13た方が多いと思うんですよ。だ売買と賃借
  254. 11:16って一緒ですかって言われたらあ、多分
  255. 11:17違いますよ。ってみんな答えると思うん
  256. 11:20ですね。
  257. 11:22ここまでいいですね。
  258. 11:24ではさらに質問じゃあ全然違うんですね。
  259. 11:28どうでしょう?全然違うんですか?共通
  260. 11:32することなんか一切ないですか?
  261. 11:35売買と賃貸借では共通することは一切ない
  262. 11:39ですか?全くの別
  263. 11:45って言われると、ま、そんなこともないん
  264. 11:49じゃないかなって思った方は今多いんじゃ
  265. 11:50ないかと思います。そんなこともないん
  266. 11:53じゃないかなと思った方多いんじゃないか
  267. 11:55と。ま、色々あると思いますけど、例えば
  268. 11:59売買契約って物を買ったら当然お金払い
  269. 12:03ますよね。ですよね。売買契約って当然物
  270. 12:07を買ったらお金を払いますよね。
  271. 12:10賃体借契約薬も物を借りて
  272. 12:14お金払いますよね。賃療
  273. 12:18払いますよね。
  274. 12:20そうすると売買契約と賃貸契約って違う
  275. 12:25ように見えるけど全然違うように見える
  276. 12:27けどなんか共通するところないかなって
  277. 12:30いう風にこう探っていくとまどっちもお金
  278. 12:33は払うかって言ったような共通すると
  279. 12:37ころってありますよねこれ分かりますよね
  280. 12:40なんとなくそうすると民法ってこういう
  281. 12:43共通する事項がもしあればこれをですね前
  282. 12:47に括り出していくんですよこうやって前前
  283. 12:50に繰り出してくるんですよ。
  284. 12:52で、さらに共通することがあればまた前に
  285. 12:55繰り出してくるんですよ。また共通する
  286. 12:57ことがあれば前に繰り出してくんですよ。
  287. 13:00と言ったように何か共通するものがあれば
  288. 13:04いちいち繰り返し繰り返し書いたりはせず
  289. 13:06ですね。いちいち繰り返し書いたりはせず
  290. 13:09に基本的に共通する内容はどんどん前前と
  291. 13:15いう風に括り出していくように構造がなさ
  292. 13:18れてるんですね。の構造ってなってるん
  293. 13:20ですよ。こういった構造のことをこれから
  294. 13:24はパンデク方式という風に読んでいきます
  295. 13:26。過去問でも1回聞かれたことがあるん
  296. 13:28ですよね。このパンデ方式って言葉が1回
  297. 13:30聞かれたことがあるので、ま、パンデ方式
  298. 13:33って言われたらどういうものなのかなって
  299. 13:35ことはある程度説明はできなくていいと
  300. 13:38思うんで、こういうものですよねっていう
  301. 13:40風なイメージは沸かすようにしておいて
  302. 13:43いただきたいという風に思います。
  303. 13:46さて話を進めます。今ので多分パンデ方式
  304. 13:50ってのは分かっていただいたんじゃないか
  305. 13:51なと。ああ、なるほどと。民法ってそう
  306. 13:53いう風に繰り返しかないで共通する内容は
  307. 13:57どんどん前に前に出してくり出してくる
  308. 13:59ようなシステムを採用してるんだ。あ、
  309. 14:01そうなんだなと。これは分かっていただい
  310. 14:03たかなと思うんですが、実はこれがですね
  311. 14:05、民法を一通り勉強してきた人、民法を
  312. 14:10一通り勉強した人からするとこれ非常に
  313. 14:13使い勝手がいいと。ま、条文数も少なく
  314. 14:16済みますし、どこを見たらいいのかとかも
  315. 14:19結構一通り勉強してる人からすれば非常に
  316. 14:21分かりやすいシステムにはなっているんだ
  317. 14:25けれども、逆にこれって初めて勉強する人
  318. 14:28からすると結構これ苦しめられるんですよ
  319. 14:30。これ初めて勉強する人って結構これ
  320. 14:33苦しめられるんですね。
  321. 14:36どういうことか。ちょ、そこの話をしとき
  322. 14:38ますね。で、これが分かっとくと後でまた
  323. 14:40お話ししますが、学習戦略とかもこれで
  324. 14:43分かってくるんですね。これは民法を
  325. 14:46初めて勉強する人にとってみると結構
  326. 14:48苦しめられますよと。だからこうし
  327. 14:50ましょうねって話に繋がってくるのでどう
  328. 14:52苦しめられるのかってことですねを
  329. 14:54ちょっと簡単に見ていきたいという風に
  330. 14:56思います。これも抽象的に言ってもよく
  331. 15:00分からないと思いますので、ちょっと簡単
  332. 15:02に具体的な例を用いながら説明してみ
  333. 15:05ましょう。あくまで1例ですけどね。具体
  334. 15:08的な例を用いてちょっと説明してみたいと
  335. 15:10思います。このパンデ点方式ってのが採用
  336. 15:14されてることによってどういうことが
  337. 15:15起きるのかって話ですね。こちょっと具体
  338. 15:17的な例を見ながら見ていきたいと思います
  339. 15:20。賃貸借を例にってとこですね。賃貸借を
  340. 15:23例にっていうところで見させていただくと
  341. 15:26私はAから高ンションの一出を賃療
  342. 15:3015万円で借りる契約をしましたと。A
  343. 15:33からの説明では、高マンションの近くに
  344. 15:36図書館などの公的設備や大型の
  345. 15:39スーパーマーケットができる予定であると
  346. 15:41されていたため、少々無理をして契約をし
  347. 15:43たんだと。しかし後になってAの上の説明
  348. 15:47は間違っており、そのような予定はない
  349. 15:49ことが分かりました。私はAとの契約を
  350. 15:53取り消すことができるでしょうか?ま、
  351. 15:54つまなかったことにしたいと。よくあり
  352. 15:57そうですよね。こい話って賃はまあ12、
  353. 16:013万かなっていう風に思っていたんだ
  354. 16:04けれども図書館ができる。え、スーパー
  355. 16:07マーケットもああ、すごい便利ですね。あ
  356. 16:11、そうなんすか。いやあ、でも15万か。
  357. 16:16いや、行きます。って言ったようなことっ
  358. 16:21て結構あると思うんですよね。そういう風
  359. 16:23に。ま、立チとかってば結構大事じゃない
  360. 16:26ですか。どこにあるんですかってことは
  361. 16:27結構大事だったりするし、周りにどういう
  362. 16:29ものがあるのかってことも結構大事だっ
  363. 16:31たりするわけですよね。いうところなんで
  364. 16:33、ま、結構こういう風に思って決めまし
  365. 16:37たっていうことはよくありそうですね。
  366. 16:40よくありそうだとなんだけど実はそれが
  367. 16:43間違っちゃってて、その説明は間違っ
  368. 16:46ちゃってて実はそんな予定はないってこと
  369. 16:49が分かりましたって話です。そうすると、
  370. 16:51ま、私からすれば話が違うじゃないかと
  371. 16:54なるわけですよね。私からすれば話が違う
  372. 16:57じゃないかという話になるわけです。なん
  373. 16:59でこれはすいません。ちょっと私が認識し
  374. 17:04ていた話とはかなり違うので、もう契約は
  375. 17:08なかったことにしたいんですけどていう
  376. 17:10相談。ま、これを受けたとしますね。こう
  377. 17:12いった相談を受けたとします。なんか友達
  378. 17:15からも相談受けそうですよね。お悩み相談
  379. 17:17。なんか最近法律の勉強始めたんだって。
  380. 17:20なんかさ、こんなことあったんだけど、
  381. 17:21これどうなんるって言ったように、こうお
  382. 17:24悩み相談をされることももしかしたらある
  383. 17:26かもしれないです。ま、本格的な相談は
  384. 17:28当然れですからね。あの、弁護士の先生で
  385. 17:30あったり、ちゃんとした資格がないと
  386. 17:32ちゃんとした相談は受けたりすることは
  387. 17:34基本できないんですが、まあまあお悩み
  388. 17:36相談ぐらいのイメージを持っていただけれ
  389. 17:38ばいいと思うんですけどね。いうことです
  390. 17:40。では、ま、せっかくなんで、ちょ、民法
  391. 17:42を勉強したからってことで、こういう相談
  392. 17:45を受けたとしましょう。こういうを受けた
  393. 17:47として民法を勉強したからこういう場合
  394. 17:51どうなりそうかってのはちょっと話せるか
  395. 17:53もしれないと思ってあ、勉強した。民法を
  396. 17:56開いてみようということでこの事例に対し
  397. 18:00て解決できそうな民法の規定というのを
  398. 18:03探すわけです。そうすると、ま、さっきの
  399. 18:06ずっと同じようなものを載せさせて
  400. 18:08いただいておりますが、皆さんどこ見ます
  401. 18:10?今の事案を解決しようと思った時にです
  402. 18:14ね、今の事案を解決したいな。じゃあ、
  403. 18:17その解決の糸口になりそうな規定、解決の
  404. 18:22糸口になりそうな規定ってどこにあるかな
  405. 18:25?っていうのを探そうとすると皆さんって
  406. 18:29どこ見ます?
  407. 18:34って言われたら皆さんどこ見ます?
  408. 18:38ね、だってどう考えたって相談の内容が
  409. 18:41賃貸借じゃないですか?ですよね。どう
  410. 18:45考えたって相談の内容が賃貸借ですよね。
  411. 18:50ま、賃借契約を締結する時に勘違いが起き
  412. 18:54てて、間違った説明がされてて勘違いし
  413. 18:57ちゃってそれで契約しちゃったって話です
  414. 18:59から、あ、賃貸借契約に関してのトラブル
  415. 19:02だなってことが分かりますよね。だから
  416. 19:06多分皆さんってここ見るんじゃないですか
  417. 19:09ね。ここを見れば分かるって書いときまし
  418. 19:13たけど、多分ここ見ると思うんすよ。
  419. 19:17ですよね。だって賃貸借に関して揉めてん
  420. 19:19だって話ですから。あ、じゃあ賃貸借って
  421. 19:21とこ見りゃ分かんのかなってことで見る
  422. 19:23わけですよ。で、賃借って、ま、興味あれ
  423. 19:25ば後であのインターネットとかで民法の
  424. 19:28規定とか見てみるといいと思うんですけど
  425. 19:30、大体600条ぐらいなんですよ。大体
  426. 19:32賃貸借関連の規定って大体600条ぐらい
  427. 19:35になるんですね。なんで賃貸車関係の
  428. 19:38トラブルは目次を見る限り600条あたり
  429. 19:41から始まってるから、あ、じゃあちょっと
  430. 19:44見ようかバーって見るわけですよ。バーっ
  431. 19:46となんですけど多分、え、なんかフィット
  432. 19:51する条文ないけど。っていう風に多分迷い
  433. 19:55が出るんですよね。多分見つからないん
  434. 19:57ですよ。え、こういう場合どうなるの
  435. 20:00かっていうのが、え、なんか当てはまり
  436. 20:03そうなやつがあんまないなとかっていう風
  437. 20:06に多分悩みが出ちゃうんですよ。悩みが出
  438. 20:08ちゃうんですねえ。なんで賃貸借で揉め
  439. 20:11てるんだから賃貸借のところに書いてある
  440. 20:13はずでしょ。なんでないんだよ。っていう
  441. 20:16風に多分なっちゃうんです。
  442. 20:20えと思いますよね。実はこの事例に対して
  443. 20:24解決の糸口になりそうな規定ってあるん
  444. 20:27ですよ。ま、いろんな手法があると思い
  445. 20:28ますけどね。いろんな手法は考えられるん
  446. 20:30ですが、ま、あくまでも1つの例として
  447. 20:32考えておくと、今回の事案に対して解決
  448. 20:35できそうな、解決できそうな糸口になる
  449. 20:38ようなそういった規定って実はあるんです
  450. 20:41けど、探してみたら
  451. 20:44これどうでしょう?事例の解決をするため
  452. 20:47の規定ということで民法の95条1項言葉
  453. 20:52が並んでますから、今はあくまでイメージ
  454. 20:54で結構ですよ。難しい言葉が並んでます
  455. 20:56から、あくまでイメージで結構です。95
  456. 20:59条1項意思表示は次に掲げる錯誤に基づく
  457. 21:03ものであって、その錯誤が法律行為の目的
  458. 21:07及び取引上の社会通念照らして重要なもの
  459. 21:10である時は取り消すことができると
  460. 21:15ますね。どうでしょう?次に掲げる錯誤
  461. 21:20ってことでさっきの事例で言うと、
  462. 21:24ま、結局私ってちょっと無理したんですよ
  463. 21:27ね。ちょっと無理して契約をしたんですよ
  464. 21:29。なんでですかて言うと、やっぱ図書館等
  465. 21:32の公的設備とか大型のスーパーマーケット
  466. 21:35ができるとできる予定だと。ま、これ結局
  467. 21:39勘違いなんですけどね。なんですけど、ま
  468. 21:41、そういったようなことだから、あ、
  469. 21:43じゃあちょっと無理しようかなと思って
  470. 21:45契約をしたんですよね。ってことを前提と
  471. 21:48していきますと、多分これに当たりそっ
  472. 21:51ちゃ当たりそうですよね。ま、でいいです
  473. 21:53よ。あの、確かにそうだなぐらいの感覚で
  474. 21:56結構ですからね。表者が私ですねが法律
  475. 22:01行為の基礎とした事情なんか、ま、図書館
  476. 22:05できるのかとかスーパーマーケットできる
  477. 22:07のかとかそんなようなイメージを持ってき
  478. 22:08ですね。についてその認識が真実に反する
  479. 22:12と間違ってました。あ、なんか当たりそう
  480. 22:15ですよね。当たりそう。あ、なんか図書館
  481. 22:18とかスーパーマーケットとかできると思っ
  482. 22:22てたのにそれは間違った認識だったって
  483. 22:26ことなんですから、ま、基礎とした事情に
  484. 22:29ついて認識が真実に反してる。あ、ま、
  485. 22:31ままそうかなっていう感じですよね。
  486. 22:35であって、その錯誤が法律行為の目的及び
  487. 22:40取引上の社会に照らして重要なものだっ
  488. 22:43たら取り消す。
  489. 22:46ま、どうすかね。これも評価の問題であり
  490. 22:48ますけど、一般的には結構賃貸借って結構
  491. 22:51大事じゃないですか、そういう周りとかっ
  492. 22:52て。だからって考えれば、ま、重要とは
  493. 22:55言えんのかなとかって思うことはできます
  494. 22:57よね。なんとなくいいですよ。この辺りは
  495. 23:00その感覚でいいですかね、とりあえず。今
  496. 23:01民法を別に本格的に勉強してるわけじゃ
  497. 23:03ありませんから。まあまあ重要は重要かな
  498. 23:06とか言ったようにイメージは持って
  499. 23:08いただければいいと思います。そうすると
  500. 23:11これってまあ基礎とした事情についてその
  501. 23:14認識が真実に反してるとは言えるだろうし
  502. 23:16、ま、そこの部分って重要は重要だろう
  503. 23:19なっていう風に考えることができますから
  504. 23:22、あ、取り消すことはできるのかなという
  505. 23:27風に解決の糸口は見えますよね。ま、実際
  506. 23:30問題は本当にそうなのかとか、他の要件は
  507. 23:33とか、他の規定との関係はとか、また勉強
  508. 23:35したりするんですけど、ま、ひまずいい
  509. 23:36です。今そういうことは。そういうことは
  510. 23:38気にしなくて良くて、
  511. 23:40ま、なんかこの、この条文を使うと解決
  512. 23:45できそうだなっていう感覚は使いましたか
  513. 23:47ね。なんか、ま、確かにこの条文を使うと
  514. 23:51この事案を解決することはできそうだ。
  515. 23:53糸口になりそうだ。ってことはなんとなく
  516. 23:57分かりますよね。
  517. 23:59なんですけど、大きな問題何かって言うと
  518. 24:01、あれ、これ90、95条。あれ、さっき
  519. 24:07賃貸借関係の条文って600条ぐらいに
  520. 24:10あるんですよねって話をしましたよね。え
  521. 24:13、500条ぐらい離れてるけどっていう。
  522. 24:17見つかります。賃貸借に関する相談受けて
  523. 24:21て、え、じゃあ目次賃貸借のところ見たろ
  524. 24:24つって見て見当たんねえな。じゃあ90条
  525. 24:28あたりから見てみるか。見ないですよね。
  526. 24:31見ないと思いますよ。離れすぎてて。なん
  527. 24:33で?え、見つからない。え、見つからない
  528. 24:36。な、どこみたいな風に多分なってしまう
  529. 24:38はずなんですよ。なんでこんなこと起きん
  530. 24:41のってですよね。え、だって賃貸社の
  531. 24:43トラブルですよねと。賃貸社のトラブルだ
  532. 24:45から賃貸のとこに書いてないんですか?
  533. 24:47なんでこんな前にあるんですか?って話に
  534. 24:50なりますよね。そうするとこれって
  535. 24:54なんでそんなことが起きるかって言うと、
  536. 24:56そう、パンデ点方式だからなんですよね。
  537. 24:59パンデ点方式だからだという風にここは
  538. 25:02考えることになるんだということです。要
  539. 25:05は共通する事項は前と括り出される
  540. 25:11システムになってるのでですね、ここは
  541. 25:14共通する事項については前と括り出ていく
  542. 25:19というシステムパンデ方式が採用されて
  543. 25:22いるのが民法の大きな特徴ですから民法の
  544. 25:25大きな特徴ですね。なので共通する事項
  545. 25:28ってのがどんどん前と出ているってことに
  546. 25:31なるんですね。確かに勘違って
  547. 25:36およそなんかいろんな場面でありえそう
  548. 25:38ですもんね。ですよね。勘違いっておよそ
  549. 25:41いろんな場面でありえそうですよね。
  550. 25:45ですよね。だから共通する事項だってこと
  551. 25:48で結構前に出てるわけですよ。イメージで
  552. 25:50言うと。だから90何条って言ったように
  553. 25:54相当前の方に条文が置かれてるということ
  554. 25:57になるわけなんですね。これまさに共通
  555. 26:00する事項は前へと括り出すよっていう
  556. 26:02システムパンデ方式が採用されていること
  557. 26:05によるということです。だこれが厄介なん
  558. 26:08ですよ。要は賃貸借について揉めてんだ
  559. 26:10から賃体見たらいいんじゃねえかと思っ
  560. 26:11たらそこに書いてないっていうね。そんな
  561. 26:14前にあるんですかっていう風な話にこう
  562. 26:17なってきてしまう。これが民法を初めて
  563. 26:19勉強する方がえっていう風にこうなって
  564. 26:22しまうところではあるんですね。いう
  565. 26:24ところです。なので大事なことは何かと後
  566. 26:27でやりますけどね。後でやるんですけど、
  567. 26:29こういう風な民法って構造になってます
  568. 26:31から、全体を常に見渡すことが大事なん
  569. 26:35ですよ。全体を常に見渡すことが大事。後
  570. 26:38でまたお話はするんですけど、最初っから
  571. 26:41順番に勉強してっても、だからわかんない
  572. 26:43んですよ。民法って最初に順番に勉強して
  573. 26:46いっても、え、結局何だったんでしょう
  574. 26:49かっていう風になってしまってわかんない
  575. 26:51ですね。なので今のな構造であるからこそ
  576. 26:55全体を常に見渡して勉強する必要性がある
  577. 26:58ということなんです。これ後でまた説明し
  578. 27:00ますんで、一旦そういう構造なんだって
  579. 27:03ことは理解しといてください。一旦ですね
  580. 27:05、そのについての学習の仕方とかまた後で
  581. 27:07説明しますんで、一旦、あ、なるほどと
  582. 27:10共通行が前とくぐり出るようなシステムが
  583. 27:13採用されている関係上を今のように賃貸借
  584. 27:17の話してんのにすごい前に飛ぶことがある
  585. 27:19んですね。と、こういうイメージを
  586. 27:22しっかりと持っておいていただくという
  587. 27:23ことです。あ、そういう構造なんだなって
  588. 27:26ことを理解してください。こういうのを
  589. 27:27パンデ方式って言うんですよってことです
  590. 27:29ね。これが理解できてればとりあえず
  591. 27:31はオッケーです。
  592. 27:34はい。では次の話に入っていきましょう。
  593. 27:36ではそういった構造になっている民法です
  594. 27:39が今度はチャプターの2では民法は私たち
  595. 27:43の社会生活においてどういった役割を
  596. 27:46果たすものなのかと。民法は私たちの社会
  597. 27:49生活においてどういった役割を果たすもの
  598. 27:52なのかということについても触れておき
  599. 27:54たいと思います。ここを理解しておかない
  600. 27:56とやっぱり民法の全体の理解に響いちゃい
  601. 27:59ますからね。この民法の役割ってのは
  602. 28:01しっかりと理解をしておくようにし
  603. 28:03ましょう。で、この民法の役割を理解する
  604. 28:06時の第1歩、これはしっかりと覚えておい
  605. 28:09ていただきたいんですが、いわゆる指摘
  606. 28:11自治の原則です。
  607. 28:14指摘自治の原則。これを抑えときましょう
  608. 28:17。
  609. 28:19これは今のうちの抑えた方がいいですね。
  610. 28:21ではこの指摘自治の原則って何でしょう
  611. 28:24かって言うとちょっと見ていきますね。
  612. 28:26これは詩人同士の取引や経済活動はお互い
  613. 28:31の話し合いや意でどのような内容のもので
  614. 28:35あれ自由にできるというルールのことを
  615. 28:39言います。これがいわゆる指摘自治の原則
  616. 28:41です。
  617. 28:44ちょっと難しく書いてありますけど、要は
  618. 28:46私たちの中で行われてる取引とか経済活動
  619. 28:50、ま、私たちが日々やってるこういった
  620. 28:53取引とか活動っていうのは基本的に私たち
  621. 28:56が自由に決めていい
  622. 28:59というルールです。これを指摘の原則と
  623. 29:03いう風に読んでいきます。誰と契約をする
  624. 29:05のかしないのかですね。やってますよね。
  625. 29:08あの、コンビニって言ったってセブン
  626. 29:10イレブン行こうかなとか、ファミリー
  627. 29:11マート行こうかなとかですね。言ったよう
  628. 29:13に多分どこに行こうかなって自分で決めて
  629. 29:17やってあそこはやだとかっていう風にこう
  630. 29:19色々やってると思うんですよね。と思うん
  631. 29:21ですよ。だしないって自由が私たちあっ
  632. 29:24たりしますし、ちょっとコンビニだと
  633. 29:26難しいかもしれないですけど、その
  634. 29:28話し合いをしてどういう内容の契約にする
  635. 29:31のか、どういう内容にするのか、ま、
  636. 29:33さすがにコンビニで交渉することは多分し
  637. 29:35たことあります。僕はないですけど。あり
  638. 29:38ます。ま、場合によっちゃですよ。場合に
  639. 29:40よってはまあね、あのそういう融が効き
  640. 29:42そうなところであればちょっとここおまけ
  641. 29:44してよとスーパーマーケットがやったりし
  642. 29:46ますかね。これこここさ、もうちょっと
  643. 29:49これどうもうちょっと行かないとか言った
  644. 29:51ようにこう交渉してみたりとかしてあ、
  645. 29:53じゃあここはこうしたのか話をしたりとか
  646. 29:56こう契約の内容、ま、それも契約の内容
  647. 29:59ですよね。ていうのをこう色々とこう
  648. 30:01話し合ったりしてじゃこうしましょうか、
  649. 30:02ああしましょうかってやったりすること
  650. 30:04あるじゃないですか。あれを要は基本的に
  651. 30:08話し合いで自由に決めていいですよと。誰
  652. 30:11と契約するのかしないのかと。どこに行く
  653. 30:14のか行かないのか
  654. 30:16契約をじゃするとしてどういう内容にし
  655. 30:18ましょうかとかこういった内容に関しまし
  656. 30:20て基本的に自由にしてもらっていいですよ
  657. 30:23と。自由にしてもらっていいですよ。
  658. 30:25私たちの自由な話し合いによって決めて
  659. 30:28もらって構いませんよ。こういったルール
  660. 30:30のことをこれからは指摘自治の原則という
  661. 30:33風に読んでいきます。
  662. 30:37よろしいですかね?ま、1番こうなんです
  663. 30:39かね、よくある例としてはこれを上げられ
  664. 30:42ますんで、ちょっと簡単に確認しておき
  665. 30:43ますと、民法614条本、ま、別に条文数
  666. 30:47はいいんですけど、賃療は同産建物及び
  667. 30:51宅地については毎月に支払わなければなら
  668. 30:55ないと
  669. 30:57いうことですね。ま、賃療は一応月末に
  670. 30:59払ってくださいねという風な規定が民法に
  671. 31:01置かれている。つまり民法の世界では賃療
  672. 31:05って後払いですよって規定されてんですよ
  673. 31:07ね。賃療については一応月末に払って
  674. 31:11くださいね。いう風な規定が置かれてい
  675. 31:13ますから賃療って民法の世界では後払いと
  676. 31:17いう風にされているんですね。ただ
  677. 31:20マンションとかを借りたことがある方は
  678. 31:22なんとなく分かるんじゃないかなと思い
  679. 31:24ますけど実際上はこれって契約をする時に
  680. 31:28あの賃療に関しては前払いってことでお
  681. 31:31願いします。っていう風にされちゃってる
  682. 31:33ことが多いと思うんですよ。されちゃっ
  683. 31:36てることが多いと思うんですね。つまりこ
  684. 31:37れって民法の規定では後払いってなってる
  685. 31:41けれども私たちの話し合いによって私たち
  686. 31:45の話し合いによって前払いってことにし
  687. 31:48ましょうっていう風にしちゃってるんです
  688. 31:49よね。ダメなんですかって言うといいん
  689. 31:52ですよ。だって指摘自治の原則ですから
  690. 31:55指摘自治の原則というのがありますので
  691. 31:57民法では後払いって規定されてるけどと
  692. 32:00民法では後払いって規定されてるけど一応
  693. 32:03私たちの話し合いで前払いってことにし
  694. 32:06ましょうかという風に決める分には全く
  695. 32:10構わないわけです。指摘の原則だからと
  696. 32:13思っとけばいいと思います。指摘の原則だ
  697. 32:15からという風に思っとけばいいということ
  698. 32:17ですね。
  699. 32:20さてまずこれが大事です。知的立の原則と
  700. 32:22いうのをしっかりと抑えておきましょう。
  701. 32:25ま、そうすると、ま、こういう話大体あれ
  702. 32:27なんですよ。あの、大学1年生とかの民法
  703. 32:30の講義の本当に最初にこういう話ってさ
  704. 32:33れるんですね。ま、実際私もされました。
  705. 32:35民法の本当に第1回目ウキウキしながら
  706. 32:38言ったんですけど、ま、この話をされたん
  707. 32:40ですね。指摘の原則ってのはあるんだと。
  708. 32:42なんで基本的に民法に規定されていること
  709. 32:45と、ま、私たちが話し合いによってそれを
  710. 32:47変えちゃっても別に構わないんだと。これ
  711. 32:50を指摘の原則って言うんだと。そうなんだ
  712. 32:52と思ってへえって思ったんですけど、ま、
  713. 32:56その時の僕が思ったことと今皆さんも思っ
  714. 33:00たことがあると思います。あ、そうなんだ
  715. 33:03。ま、それは納得したと。あ、そうなんだ
  716. 33:05と民法に規定されてる内容はあるけれども
  717. 33:08、ま、それに対しては必ずしも従う必要は
  718. 33:11なくって私たちの自由な話し合いによって
  719. 33:14決めちゃっていいんですよ。もそうなんだ
  720. 33:18と思った時に私はふとした疑問が湧き多分
  721. 33:22皆さんも今ちょっとそういう疑問が湧いた
  722. 33:24んじゃないかなと思うんですけど何かって
  723. 33:26言うと
  724. 33:28え民法いるって思いませんでした。
  725. 33:32そうですよね。だって民法にはこう規定さ
  726. 33:36れてるけどと民法にはこう規定されてる
  727. 33:38けどまお互いの話し合いで自由に決めて
  728. 33:43もらっていいですよと。お互いの話し合い
  729. 33:45で自由に決めてもらっていいですよと
  730. 33:49言われると、え、じゃあ民法の規定と
  731. 33:53異なったことにしていいんですよねと。え
  732. 33:57、じゃあ民法いらないんじゃないっていう
  733. 33:59風に疑問が湧きません。湧きますよね。え
  734. 34:02、じゃいらないじゃんいう風にこう思う。
  735. 34:05僕も大学1年生の時に初めてこれを聞いた
  736. 34:08時は、え、民法いらなくないっていう風に
  737. 34:10思った記憶があります。
  738. 34:13っていうのを理解できると、その疑問が
  739. 34:16湧いてくると多分民法の役割がちょっと
  740. 34:18見えてくるので、ま、そこの疑問を沸かし
  741. 34:20てみてください。湧きました。なんとなく
  742. 34:22分けますよね。え、民法い
  743. 34:24るっていうところが民法の役割につがり
  744. 34:27ますので、まずこの疑問を共有しましょう
  745. 34:29。
  746. 34:31ですよね。はい。では、じゃあこの中に
  747. 34:34おける民法の役割って何なのかってことで
  748. 34:36確認していきますと、まずは補充的な役割
  749. 34:40があると言われています。民法には補充的
  750. 34:43な役割があるという風に言われていると
  751. 34:46いうことですね。何これって言うと、要は
  752. 34:49民法の規定は当事者が約束をしなかった
  753. 34:52部分を補う役割を果たしていますよと。
  754. 34:59つまり私たちの話し合いで自由に決めて
  755. 35:02もらっていいんだと。私たちの話し合いで
  756. 35:05自由に決めてもらって構わないんだと
  757. 35:10いう風に考えられるわけですよね。じゃあ
  758. 35:13それに基づいて私たちが本当に自由な
  759. 35:16話し合いで契約内容を決めましたとします
  760. 35:19ね。私たちが本当に話し合って自由に契約
  761. 35:23内容を決めましたと
  762. 35:25いうことですね。
  763. 35:28ってなった時に本当に完璧に決められる
  764. 35:31かって言うと決め忘れましたとか漏れ
  765. 35:35ちゃいましたってことも当然のことながら
  766. 35:37考えられますよね。
  767. 35:40これなんとなく分かりますね。なんですい
  768. 35:43ません。あのこういうことになっちゃった
  769. 35:44んですけどあの
  770. 35:47この場合どうすることになってましたっけ
  771. 35:49?契約上。え、ちょっと待って。
  772. 35:54ああ、
  773. 35:57全然気にしてなかったね。
  774. 36:00ですよね。なんか全然話し合った記憶なく
  775. 36:03て、このことについて。え、ど、どうし
  776. 36:07ましょうか、これ?いや、決めてなかった
  777. 36:09ね。どうしようか。ありますよね。決め
  778. 36:13忘れてました。漏れてました。え、どう
  779. 36:15しよう。ってなるわけです。この時にあ、
  780. 36:19じゃ当事者で特に決めてなかったのであれ
  781. 36:22ばと、当事者で特に決めてなかったので
  782. 36:25あれば民法の規定を使ってはいかがですか
  783. 36:30というような役割を果たしていると思って
  784. 36:32ください。これがいわゆる補充的な役割
  785. 36:35です。補充的な役割。つまり私たちが
  786. 36:41決め忘れちゃったとか、あとは漏れちゃっ
  787. 36:43たとか言ったようなこういったような状況
  788. 36:47においてどうしようってなったら民法では
  789. 36:50こう規定されてるので、ま、そこはじゃあ
  790. 36:53民法の規定で補充されてはいかがですか?
  791. 36:57こういう風に私たちで決めたことに対して
  792. 37:01何か不足する点があれば、忘れてる点
  793. 37:04なんかがあれば民法の規定を使って補充を
  794. 37:08することができたりするわけです。こう
  795. 37:11いった役割を貧乏は担っていたりするわけ
  796. 37:13ですね。なんで今のように補充的な役割
  797. 37:16ってのが果たしていますよってことなん
  798. 37:18です。民法は私たちの決め忘れたこととか
  799. 37:21漏れちゃったことに関してこう補う、補充
  800. 37:24するような役割を果たしているんですよ。
  801. 37:28こういうイメージを持っとくといいと思い
  802. 37:29ます。ってことは、ま、逆に言うと、ま、
  803. 37:31さっきと同じですけど、当事者が特約を
  804. 37:34すればその点に関する民法の規定は適用さ
  805. 37:37れないことになるということですね。
  806. 37:41あくまでも補充的な役割なんで特約をして
  807. 37:43おけば自由に決めることができるという
  808. 37:46ことです。
  809. 37:48ですね、だ、その点に関する民法の規定は
  810. 37:50適用されないということになりますんで、
  811. 37:52ここはしっかりと抑えておいていただき
  812. 37:54たいという風に思います。大丈夫そう
  813. 37:57でしょうか?ま、民法は人々の経済活動を
  814. 38:01補充する役割があるということを覚えて
  815. 38:04おこうということですね。その辺り大丈夫
  816. 38:06ですかね?このように私たちは基本的に
  817. 38:08自由に経済活動をすることができるわけで
  818. 38:11ありますが、その点に関して何か決め忘れ
  819. 38:14たようなところがあれば民法の方で補充
  820. 38:16するようなそういった役割があるんですよ
  821. 38:19ということです。これをしっかりと抑えて
  822. 38:20おいていただきたいという風に思います。
  823. 38:22大丈夫そうでしょうか?
  824. 38:25いいですかね?
  825. 38:27では次。このような補充的な役割を果たし
  826. 38:31ていますよとことが理解できたとして民法
  827. 38:33にはもう1つ重要な役割があります。民法
  828. 38:36にはもう1つ重要な役割があると。
  829. 38:40今度はですね、じゃ基本的には当事者が
  830. 38:43自由に決めることができますよねと。当が
  831. 38:46自由に決めることができますよね。で、
  832. 38:48もしも決め忘れたこととかあれば補充する
  833. 38:51役割がありますよと。
  834. 38:53いいですよね。じゃ、今度はじゃあ
  835. 38:56話し合って決めたら私たちの方が優先さ
  836. 39:00れるんですよねと。自由に決めていいん
  837. 39:03ですよねと。じゃあ何でも自由にしていい
  838. 39:06んですねと。民法はあくまで補充的な役割
  839. 39:10を果たしてるだけなんだから私たちの方で
  840. 39:12勝手に決めていいんですよねと。そうです
  841. 39:15ね。じゃあ何でも自由なんですよねって。
  842. 39:18何でも決めていいんですよねって。
  843. 39:22まあ、今自由に決めていいって言ったから
  844. 39:27何でも自由に決めたらいいんじゃないのと
  845. 39:30なりそうですよね。
  846. 39:33じゃあ何でも自由なのかって言うとなんか
  847. 39:35それも違う気がしますよね。何も違うな。
  848. 39:39何でも決めていいのかって言うとそれは
  849. 39:41それでうんっていう風な感じがしますよね
  850. 39:44。これが民法の2つ目の役割りって言われ
  851. 39:47ています。何かって言うと、
  852. 39:51最低限のルールは守ってくださいと。最低
  853. 39:54限のルールは守ってくださいということ
  854. 39:56です。
  855. 39:58例えば民法732条ちょっと適当に持って
  856. 40:01きたんですけど配偶者のあるものは重ねて
  857. 40:05婚姻をすることができないという規定が
  858. 40:07あります。民法の732条配偶者のある
  859. 40:11ものは重ねて婚姻をすることができないと
  860. 40:14いう規定があるんですね。ま、いわゆる
  861. 40:15従婚の検止ってやつですね。これなんと
  862. 40:17なく知ってますよね。大丈夫ですよね?
  863. 40:21配偶者のあるものは重ねて婚をすることが
  864. 40:23できないと。いわゆる重の禁止。重ねて婚
  865. 40:26はできません。ま、こういう規定があ
  866. 40:27るってことは多分なんとなく知ってますと
  867. 40:29。ま、民法にあることは知らなかったとし
  868. 40:31ても、ま、そういう規定はありそうだなと
  869. 40:34いうことは知ってると思うんですね。これ
  870. 40:36実は民法に規定されてるんですよ。
  871. 40:39では民法の世界は基本的に自由に決めてい
  872. 40:43いっていう話をさっき聞いたから上と
  873. 40:46異なった特約をじゃしてみようと。
  874. 40:50ま、一応民法には配偶者のあるものは重ね
  875. 40:53て混用することができないとされている
  876. 40:55けれども、ま、自分たちの中では一符多彩
  877. 40:58性オッケってことにしたんで、あの公員
  878. 41:00届けちょ3枚あるんで、これ全部受け付け
  879. 41:02てもらっていいですかと。
  880. 41:04どうでしょう?ちょっとあの民法には従の
  881. 41:08禁止って感じで重ねて婚姻しちゃいけな
  882. 41:10いって書いてあるんですけど、あの僕たち
  883. 41:12の話し合いでいやオッケーってことに
  884. 41:14しようぜってなったんですいません。コ姻
  885. 41:16届けあの3枚お願いします。
  886. 41:20あ、え、あ、あの民法に今おっしゃられた
  887. 41:23重ねて行きないて住婚の禁止って規定が
  888. 41:26ありまして、あの無理なんですけど
  889. 41:31ああ、いやだから民法の規定ではそうなっ
  890. 41:33てっけどあの僕たちの話し合いでオッケっ
  891. 41:35てことにしたんですよ。ええ。お。
  892. 41:40おい。あい。いや、いや、ちょっとでき
  893. 41:43ないですね。なんでだよ。話し合い決めた
  894. 41:46んだよ。自由に決めさせろよ。
  895. 41:51なんかちょっとねって話ですよね。
  896. 41:54このような主張はやっぱ基本的にできない
  897. 41:56んですよ。このような主張は基本的にでき
  898. 41:58ません。つまり
  899. 42:01民法ってやっぱりその最低限のルールって
  900. 42:04のはやっぱ規定してるんですよ。あの基本
  901. 42:06的に自由にやってもらっていいんですけど
  902. 42:09みんなが自由に本当に好き勝手に何でも
  903. 42:11決め始めると秩序が乱れることってある
  904. 42:14わけですよね。秩序が乱れると社会事情
  905. 42:17ですよ。おきの秩序。これが乱出される
  906. 42:19可能性ってのは当然のことながらあるわけ
  907. 42:21です。なのでその秩序の維持っていう観点
  908. 42:25からさすがにそれは勝手に決めんなと勝手
  909. 42:28に変えんなと言ったようなことっていうの
  910. 42:31はやっぱあるわけですね。このように民法
  911. 42:34は最低限ここは守れよというルールに関し
  912. 42:38ても起立してるんだという風に思って
  913. 42:40もらうといいと思います。他にもこういう
  914. 42:43ものがあります。ちょっとこれは抽象的な
  915. 42:45言葉なので、今あんま気にしなくていい
  916. 42:47ですが、工族違反聞いたことありますかね
  917. 42:50?控除
  918. 42:52の秩序または全量の風俗に反する法律行為
  919. 42:55は無効とする。これ民法90条なんです
  920. 42:58けどね。ま、例えば愛人契約とか賭ば契約
  921. 43:02とかこういったものを想定してみるといい
  922. 43:04んじゃないかなと思います。僕と愛人契約
  923. 43:07のすりませんか?
  924. 43:09自由に経済活動取引社会自由ですから愛人
  925. 43:14契約どうですか?賭ばなんかやったって
  926. 43:15自由じゃねえかとかですね。言ったような
  927. 43:17愛人契約賭ば別にいいだろうっていう風に
  928. 43:20こう思ってしまうとこではあると思うんだ
  929. 43:22けれどもやっぱりそれは大の地とかに
  930. 43:24関わってくるものだからダメです。いくら
  931. 43:27私たちが自由な話し合いで決めていい。
  932. 43:30どういう内容にするもいい。誰とやるので
  933. 43:32もいい。しないのもいいていう自由である
  934. 43:35ところさすがにこういうのまで自由にやれ
  935. 43:39るってなってしまうと公けの地が乱され
  936. 43:41ますよねと全力量の風俗が害されますよね
  937. 43:44ということなこうなけダめですと無効です
  938. 43:47と勝手にやんないでくださいという最低限
  939. 43:50のルールこれを定めているのも民法なん
  940. 43:53ですねこれを定めているのも民法なんだと
  941. 43:55いうことですということで民法はこういう
  942. 43:59社会の秩序を乱出すようなものなんかに
  943. 44:02つい
  944. 44:03さすがにこれは勝手に決めんなよと守れよ
  945. 44:06といったような最低限のルールこれを定め
  946. 44:10ているんですね。
  947. 44:12ま、私こ勝手にミニマムルールとか言って
  948. 44:14んですけど、最低限のルールですからね。
  949. 44:16ま、ミニマムなルール。これをしっかりと
  950. 44:18設計しているのも民法の重要な役割では
  951. 44:21あるということなんですね。はい。という
  952. 44:24ことでちょっと話が長くなりましたんで
  953. 44:25まとめておきます。現時点ではひまずどこ
  954. 44:28まで理解できてればいいかというと、民法
  955. 44:31の役割としてまず大前提となってくるのは
  956. 44:34指摘自治の原則です。まず大前提となって
  957. 44:38くるのは指摘自治の原則です。つまり
  958. 44:42私たちの取引社会ってのは基本的に自由に
  959. 44:45決めてしまっていいという世界なんです。
  960. 44:48他の人と契約をするのかしないのかすると
  961. 44:51してどういう内容にするのかということは
  962. 44:55基本的に自由に決めてもらって構わない。
  963. 44:58これが指摘の原則です。
  964. 45:02これが大原則なんですね。じゃあ民法いら
  965. 45:05ないじゃないですかっていうね、いう話に
  966. 45:07なりそうですよね。民法にはこう規定され
  967. 45:09てるけど、ま、私たちの話でこうすること
  968. 45:11にしたんで
  969. 45:13ってできるんだったら、じゃ、民法いら
  970. 45:15ねえじゃないかなりそうですね。いや、実
  971. 45:17は私たちが自由に決めてもらって構わない
  972. 45:20んだけどと、私たちが取引社会においては
  973. 45:23自由に決めてもらって構わないんだけれど
  974. 45:25も、決め忘れたりすることってありますよ
  975. 45:28ねと。決め忘れたり漏れてたりすること
  976. 45:30ありますよねと。
  977. 45:33そういった場合は民法の規定を使って
  978. 45:36ください。もし決め忘れたことがあるん
  979. 45:40だったら民法の規定を使って補充してあげ
  980. 45:42てくださいという風にとなった時は民法の
  981. 45:46規定で補充するこういう風な役割がある。
  982. 45:50こういうのを補充的な役割って言いました
  983. 45:52よね。
  984. 45:54と共に本当に何でも自由に決めていいん
  985. 45:57ですねって言うとやっぱり公けの秩序社会
  986. 46:01的な秩序を外する可能性があるようなもの
  987. 46:04はさすがに勝手に決めんな。と言ったよう
  988. 46:09なこともあります。なのでそれは最低限
  989. 46:12守れよとさすがに大けの辻を乱出すような
  990. 46:15ことまで自由にできるとは言ってないと
  991. 46:18最低限のルールは敷いておくからそれは
  992. 46:20ダめだ守れ
  993. 46:22と言ったような最低限のルールミニマム
  994. 46:25ルールこれを規定しているこういった役割
  995. 46:28をしてるのも民法なんですねこういった
  996. 46:31役割を規定してるのも民法なんだという風
  997. 46:33に思っていただけるといいのではないかと
  998. 46:35思います。なんで民法ってどういう役割を
  999. 46:38果たしてますかという風に聞かれたら
  1000. 46:40ひとまず補充的な役割を果たしてますよ。
  1001. 46:44最低限のルールを規定してるんですよ。
  1002. 46:46この2つが言えるといいと思います。
  1003. 46:49よろしいですかね?非地の原則ってのは
  1004. 46:51前提としていただいて補充的な役割を
  1005. 46:54果たしてるんですよ。最低限のルールを
  1006. 46:56守りましょうねってこういう役割を果たし
  1007. 46:58てるんですよ。っていうところが分かって
  1008. 47:01いただければ、ひとまず民法ってどういう
  1009. 47:03役割を果たしてるのかってことに関しては
  1010. 47:05、ま、今では100点満点の理解ですねが
  1011. 47:08できてるという風に思いますんで、今
  1012. 47:10ぐらいの理解をとりあえずしておくように
  1013. 47:11しといてください。はい、大丈夫そう
  1014. 47:14でしょうか?
  1015. 47:17はい、では最後の話に入りましょう。最後
  1016. 47:19では今のことを総括しましてチャプターの
  1017. 47:223民法の学習上の注意点ですね。ここに
  1018. 47:26ついてのお話これをしておきたいと思い
  1019. 47:28ます。これすごい大事ですね。あの、民法
  1020. 47:31ってこの学習上の注意点を本当に注意して
  1021. 47:33おかないと多分ね、最初の5ページとか
  1022. 47:3610ページではいとかなるんですよね。
  1023. 47:39もう、もう勉強やだみたいな風に多分なっ
  1024. 47:41ちゃうんですよね。この学習上の注意点を
  1025. 47:43理解してないと。ではちょっと見ていき
  1026. 47:45ましょう。
  1027. 47:48さっきちょっと言ったんですけど、民法を
  1028. 47:50勉強する時の大きなポイントは全体を常に
  1029. 47:54見渡すことです。の勉強をする時の大きな
  1030. 47:57ポイントは全体を常に見渡すことです。
  1031. 48:03とかやっぱりこう試験勉強ってやろうって
  1032. 48:06方結真面目なこと多いんですよね。
  1033. 48:08しっかりしてる真面目な方が結構多くて
  1034. 48:10真面目な方ってやっぱ結構こういう勉強し
  1035. 48:14がちなんですよね。こういう勉強しがち。
  1036. 48:17要は民法をこれから勉強していきますよっ
  1037. 48:20てなった時にやっぱり相と大体テキストっ
  1038. 48:23て始まりますんで、ま、相20時間、次
  1039. 48:26物件20時間で債権のじゃ総論20時間、
  1040. 48:29債権の格論じゃ20時間、家族法20時間
  1041. 48:32と言ったように1ページずつ順々に
  1042. 48:36しっかりと勉強していくと、順々順々に
  1043. 48:39しっかり勉強していく。丁寧に勉強して
  1044. 48:41いく。これも確かに良さそうな気はするん
  1045. 48:44ですけど。良さそうな気はするんですが、
  1046. 48:47こと民法においてこれをやるのは絶対に
  1047. 48:50良くない。ま、他の科目でもそうだと思う
  1048. 48:53んだけれども、特に民法ですね。特に民法
  1049. 48:55はこれをやるのが1番良くないと言われて
  1050. 48:58います。これをやるのが1番良くないと
  1051. 49:01いうことです。なんですかって言うと、
  1052. 49:04パンデ方式だからなんです。やっぱり民法
  1053. 49:07の勉強をこういう風にやるとあんまり良く
  1054. 49:10ないと言われてるのは、ま、あんまりだ
  1055. 49:12から絶対ですね。絶対に良くないと言わ
  1056. 49:14れるのはこれは民法がパンデ方式になっ
  1057. 49:17てるからなんです。パンデ点方式って何で
  1058. 49:20すかって言うと、要はさっき言った通り
  1059. 49:23ここの内容とかで共通するものがあれば
  1060. 49:26どんどん前と括り出ていくって話をしまし
  1061. 49:29たよね。ですよね。共通する内容があれば
  1062. 49:33前と括り出ていくようなシステム。これが
  1063. 49:37パンデ方式でしたよね。
  1064. 49:40そうすると、要はこれって全ての共通なの
  1065. 49:44で、この相則っていうのは全ての共通に
  1066. 49:48なりますから、ここを読んで理解できる
  1067. 49:51かって言うと、要はここが分かってないと
  1068. 49:54わかんないこととか結構あるんですよ。
  1069. 49:56ここが分かってないとわかんないとか、
  1070. 49:59ここが分かってないとわかんないってこと
  1071. 50:01が当然のことながらあり得るわけです。
  1072. 50:03そりそうですよね。だって共通行が
  1073. 50:06どんどん前と括り出てるわけですから。
  1074. 50:09ですよね。共通行がどんどん前前と括り出
  1075. 50:13ていってるわけですから、後の話が分かっ
  1076. 50:17てないとこの捜索ってところが分からな
  1077. 50:20いってことは多々あり得るわけです。なん
  1078. 50:23となく分かりますよね。だって全ての共通
  1079. 50:25校なんですから。後のことが分かってない
  1080. 50:27と分かんないことってのは当然なことが
  1081. 50:29ありあり得るわけです。なのでそのような
  1082. 50:33状況で民法の相っ
  1083. 50:37勉強しようとかやってると結局なんかあれ
  1084. 50:40何これ?全然わかんないけどっていうこと
  1085. 50:42がよく起きるんですね。それはそうですよ
  1086. 50:44。だって後のことが前提になったりする
  1087. 50:46ことがあるわけですから。だ本当はこっち
  1088. 50:48のことを勉強してれば一瞬で分かることっ
  1089. 50:50ていうのがここを勉強してないから全然
  1090. 50:53わかんないなってことは結構あるんですよ
  1091. 50:54。
  1092. 50:56ですね。ま、これは当然中に入ってもそう
  1093. 50:58です。ここの内容を勉強してもここが
  1094. 51:01分かってないとわかんないってことは結構
  1095. 51:02多々あるわけなんですね。なのでこういう
  1096. 51:06勉強をしても民法は全然力が伸びないし、
  1097. 51:09むしろ民法をこういう勉強してたらあれ
  1098. 51:12ですね、終わんないと思います。あの
  1099. 51:15むしろ勉強がつまんなくなっちゃってやめ
  1100. 51:17ちゃうと思います。だからどうするかって
  1101. 51:20言うとこれが正解なんですね。これが正解
  1102. 51:22。まずはめっちゃ短時間でざっと見る。
  1103. 51:27民法の勉強はめっちゃ短時間でざっと見る
  1104. 51:30。これが大事です。こういう風な勉強をす
  1105. 51:32べきなんです。これちょ、ま、時間は適当
  1106. 51:34ですけどね。相、物件1時間、債権相、角
  1107. 51:381時間、家族1時間言ったようにまずは
  1108. 51:41全体をすごいコンパクトな時間でざっと見
  1109. 51:44てしまうってのが正解です。こういう風に
  1110. 51:48ざっと見ていくってことを何回か繰り返せ
  1111. 51:51ば、ある程度重要概念については全体を
  1112. 51:54見ることになりますんで、これをやって
  1113. 51:57からこの捜索っていうところに入っていけ
  1114. 52:00ば民法は結構スムーズに勉強を進めること
  1115. 52:03ができます。民法はスムーズにここの勉強
  1116. 52:06を進めることができるということなんです
  1117. 52:08ね。
  1118. 52:10そう、そうするとあのスタンダードコース
  1119. 52:12のカリキュラム実はそうなってんですよ。
  1120. 52:14スタンダードコースのカリキュラムっての
  1121. 52:16は実はそうなっていまして、こういう勉強
  1122. 52:19を基礎構築編でやっていきます。今この
  1123. 52:23合格戦略編ってのが聞き終わりましたら次
  1124. 52:25基礎構築編ってのが始まっていきます。
  1125. 52:28この基礎構築編では民法の勉強を次の基礎
  1126. 52:33要請編のどうだかね半分以下の時間も
  1127. 52:351/3ぐらいですかね1/3ぐらいの時間
  1128. 52:38を使っていってまずは民法の全体を本当に
  1129. 52:42すごい短時間でバーって見ちゃいます。
  1130. 52:44基礎構築編で民法の全体をまず重要事項に
  1131. 52:49絞ってざーっとすごい短時間でいわゆる
  1132. 52:52基礎要請っていう1番最後のフェーズです
  1133. 52:55ね。1番最後のフェーズのこの時間の本当
  1134. 52:57に1/3ぐらいの時間、1/3ぐらいの
  1135. 53:00時間を使ってもう一気にわっと見ていき
  1136. 53:02ます。こうすることによって民法の全体像
  1137. 53:07を一気に把握することができるんですね。
  1138. 53:10そうすると次の基礎要請に入った時に
  1139. 53:12かなりスムーズに勉強を進めることが
  1140. 53:15できるとなるわけです。なんで基礎構築は
  1141. 53:18もちろん全ての科目において重要ですよ。
  1142. 53:20基礎構築は一応学習する全ての科目におい
  1143. 53:23ては当然重要なんだけれどもこと民法は
  1144. 53:26特に大事です。基礎構築編が特に民法は
  1145. 53:29大事。この基礎構築編をしっかりとやって
  1146. 53:32から出ないとこの基礎要請編の理解が結構
  1147. 53:35反減する。そういう可能性もありますので
  1148. 53:37もちろん全部大事ですよ。基礎構築の勉強
  1149. 53:39は全て大事なんだけれども特に民法はその
  1150. 53:42特性上かなり大事より大事という風に思っ
  1151. 53:45てもらえるといいのかなという風に思い
  1152. 53:47ます。なんであの基礎構築編でまた民法
  1153. 53:51勉強していきますけど、今の合格戦略編で
  1154. 53:53やったことを前提として、また基礎構築編
  1155. 53:56で民法の学習はやっていきますが、基礎
  1156. 53:58構築編で民法を勉強してる時は、あ、今私
  1157. 54:02はこれやってんだなとじっくり1つ1つ
  1158. 54:06やってるんじゃなくって、まず民法の全体
  1159. 54:09をざーっと見てってんだなと。まずは民法
  1160. 54:12の全体をざっと見てってんだな。っていう
  1161. 54:15印象を持っておきましょう。で、これを
  1162. 54:17しっかりとやっておけば基礎要編ではこう
  1163. 54:20やった勉強になるので、基礎要製編では
  1164. 54:22こういう勉強していきますから、この勉強
  1165. 54:25をするために基礎構築編でまずはこの下、
  1166. 54:28基礎構築編でまずはこういう下のような
  1167. 54:31勉強をしましょう。これで下地がちゃんと
  1168. 54:33できますんで、こういう勉強に移行する
  1169. 54:36ことが当然できますよということになる
  1170. 54:38わけです。せですかね。なんで最初から
  1171. 54:41こんな勉強絶対しちゃだめです。最初から
  1172. 54:43こういう勉強は絶対しちゃダめ。まずは
  1173. 54:45全体をバーっと見ていくって勉強を
  1174. 54:48繰り返し繰り返して行ってください。これ
  1175. 54:50さえできればじゃあ全体をちゃんと見回し
  1176. 54:53たからじゃ早速からまず丁寧に見ていこう
  1177. 54:55。次物件見ていこう。債権総論格論家族法
  1178. 54:58って見ていこうっていう風に丁寧に見る
  1179. 55:00ことができます。これが基礎要請編ですね
  1180. 55:02。なんで基礎構築編でまずはここを
  1181. 55:05しっかり勉強していただいてその後
  1182. 55:08じっくりとじゃあ相則物件再建総論って
  1183. 55:10順番にこう勉強していくってスタイルが
  1184. 55:12正解なんですね。いきなりじっくり勉強
  1185. 55:15するだけは絶対ダメです。いきなり
  1186. 55:17じっくり勉強するとかは絶対ダメ。いう風
  1187. 55:19に思っておいていただくということですね
  1188. 55:20。なんで基礎構築編はそういう勉強するん
  1189. 55:22だなっていう風な印象を持っていただいて
  1190. 55:24、ま、基礎構築編を受行していただければ
  1191. 55:26いいんじゃないかというところでありまし
  1192. 55:28た。はい。っていうことで今回は民法を
  1193. 55:31学ぼうってことで民法の全体像のお話、
  1194. 55:34民法の役割の話、学習上の注意点について
  1195. 55:37のお話をさせていただきましたということ
  1196. 55:39でおしまいにしておきまして、次回からは
  1197. 55:41行政法、次回からは行政法を学ぼうという
  1198. 55:44ことで行政法の全体の話をしていきたいと
  1199. 55:47いう風に思っております。では今回はここ
  1200. 55:49までという風にしておきます。お疲れ様
  1201. 55:51でした。

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