【行政書士試験】これなら続けられる!行政書士試験「民法」の壁を突破する体験講義~スタンダードコースより~ — Transcript
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- 0:00それでは合格戦略編の今回は第3回目。第
- 0:043回目では本格的な中身ということで今回
- 0:06は民法を学ぼうということで主要科目の
- 0:09民法ですねについてどんな科目なのかな。
- 0:12民法って何なのかなってことについて簡単
- 0:14に勉強していきたいと思います。よろしく
- 0:16お願いします。はい。ということでえっと
- 0:19前回までで一応学習戦略ですねについての
- 0:22お話っていうのは終わりました。で、その
- 0:24学習戦略の中でやっぱり民法と行政法が
- 0:26すごい大事ですよね。という話はしました
- 0:29よね。なんでやっぱこれを攻略することが
- 0:31行政趣旨試験の合格にはつがってくると
- 0:34いうことですから、じゃあ今回はまず民法
- 0:36を学ぼうということで、民法どういう風な
- 0:39科目なんだろうかってことですね。これを
- 0:41しっかりと勉強していきましょう。では
- 0:43早速なんですが、私たちがこれから勉強し
- 0:46ていく民法の全体像からまずはお話をして
- 0:50いきたいという風に思います。やっぱり
- 0:52その勉強するものの全体像ってのが把握
- 0:55できていないと自分が今何やってんのか
- 0:57わかんない。これ1番苦通なんですよね。
- 0:59あの勉強する時に自分が今何やってんのか
- 1:01がわかんないとどこにいるのかがわかん
- 1:03ないというのが結構1番苦痛なことでは
- 1:06あると思いますんで、ま、この合格戦略編
- 1:08ではまずはこの民法の全体像、これを掴む
- 1:11ようにしましょう。で、この全体像を掴ん
- 1:14でおけば今自分がどこをやってんのかなっ
- 1:16てことも分かってきたりするという風に
- 1:18思いますんで、まずは大枠を掴むという風
- 1:20な勉強ですね。これをしていただきたいと
- 1:22いう風に思います。
- 1:26はい。ではですね、ちょっと簡単に確認さ
- 1:27せていただくと、私たちがこれから勉強し
- 1:30ていく民法の全体像は一応こういう風に
- 1:33なってるという風に思ってもらえるといい
- 1:35のかなと思います。まず民法を勉強します
- 1:39よってなった場合、これ大きくですね、
- 1:41財産法っていうのと家族法というものに
- 1:44分かれます。財産法というのと家族法です
- 1:47ね。これに分かれますよということです。
- 1:50この財産法というのがさらに相、物件法、
- 1:54再建法という風に分れてくるんですが、ま
- 1:56、今そんな気にしなくていいです。なんか
- 1:58そういう風に分れてくるんだなぐらいの
- 2:00その感覚で構わないです。この財産法って
- 2:04いうのは何を勉強するのかって言うと、
- 2:06大きく取引社会の基本ルール、これについ
- 2:10ての規定でそれを勉強するもんなんだと
- 2:12いう風に思っといてもらえるといいのかな
- 2:15と思います。ま、いろんな起率があるん
- 2:16ですけど、一応今のうちに想定しといても
- 2:19いいかなと思うのが、やっぱり契約関係と
- 2:22思っとくといいと思います。典型的な
- 2:24イメージとしては、ぱ契約なんかをする時
- 2:26の起率、契約とかをする時の規定といった
- 2:30ようなそんなイメージを持っておくと
- 2:31分かりやすいと思います。イメージとして
- 2:33は。
- 2:35ま、契約ってどうですかね?多分したこと
- 2:39がないって方はほぼほぼいらっしゃらない
- 2:41んじゃないかなと思うんですよね。例えば
- 2:43だってコンビニとかでパンを買いまし
- 2:45たっていうのもあれも立派な売買契約です
- 2:49からね。意識したことないと思いますけど
- 2:51多分意識したことはないと思うんですけど
- 2:53コンビニでパン買う時にあ、今売買契約
- 2:55締結してんなとかいう風に意識をしたこと
- 2:58は多分ないと思いますけど、あれも立派に
- 3:01物を売り買うって言ったような売買契約で
- 3:04はあるんですよね。なんで私たって日々
- 3:07そういった契約なんかをしてこう生きてる
- 3:10というか、活動してるというか、そういう
- 3:12風な感じになってくるわけです。だ、そう
- 3:14いう風な私たちの活動ですよね。取引社会
- 3:17、この私たちが日々生きているこの取引
- 3:20社会におけるルール、ここに関して起立さ
- 3:23れているのがいわゆる財産法なんだという
- 3:26風に思っていただくといいんじゃないかな
- 3:28という風に思います。ですかね。本当に
- 3:31売買契約を締結するって、え、売買契約
- 3:34ってどうやったら締結できるんですかとか
- 3:35ですね。他にもじゃ、賃貸借契約あります
- 3:38よね。賃貸借、物の貸りってどうやったら
- 3:41いいんですかとかいったような話であっ
- 3:43たり、ま、あとあれですよね。例えば買っ
- 3:45たものが壊れてましたとか、買ったものが
- 3:48壊れてて、すいません。こ、ちょっとこれ
- 3:50代わりのものに変えてくれませんかとか
- 3:53いう風に言ったこともある方も
- 3:54いらっしゃるかもしれないんですけど、ま
- 3:56、そういうトラブルも当然ありますよね。
- 3:58そういう場合に何が言えるんですかとか、
- 4:01どういう対応が取れるんですかとか、ま、
- 4:03そういう風なおよそ取引社会における問題
- 4:06について規定されてるのがこの財産法なん
- 4:09だっていう風に思っといてもらえると、今
- 4:11のところのイメージとしてはいいんじゃ
- 4:13ないかなという風に思います。
- 4:16次、家族法ですね。これは何かってこと
- 4:18ですけど、多分親族法、相続法って言われ
- 4:21ば多分なん、何について規定してるの
- 4:24かっていうのはなんとなく分かると思うん
- 4:26ですよね。ま、主にこの夫婦とか親子とか
- 4:29こういった家族関係に関して規定をして
- 4:32いるのがいわゆる家族法。民法って一応
- 4:34これも規定されてるんですね。私たちの
- 4:36取引社会に関する基本ルールだけじゃ
- 4:39なくってこういう夫婦とか親子とかなんか
- 4:42のこの家族関係に関する規定なんかもある
- 4:44んですね。これを総称して、ま、家族法と
- 4:47いう風に呼んでいったりするということ
- 4:49です。夫婦とはどういう親子ってどういう
- 4:52関係性なんだろうとか、あとは真剣とか
- 4:54聞いたことありますかね。親の権利と書い
- 4:57て真剣ですね。言ったようなその真剣って
- 5:00いうものも多分聞いたことあると思うん
- 5:02ですけど、ああいうようなことについて
- 5:04起立されてるのがいわゆるこの家族法って
- 5:06いう分野です。また他にも誰かが亡くなっ
- 5:09た場合ありますよね。誰かが亡くなった
- 5:12場合にその財産を消計する人がいますよね
- 5:15。と相続ってやつですね。誰かが亡くなっ
- 5:18た場合にその人の財産っていうのを消計し
- 5:20ますよ。いわゆる相続ってやつです。
- 5:23じゃあこの場合誰が相続人なんですかとか
- 5:26、誰がその財産を消計する相続人なんです
- 5:29かとか、では誰がどのぐらいもらえるん
- 5:33ですか?相続分ってやつですねとか、ま、
- 5:36そういったようなことに関して起立され
- 5:38てるのがいわゆるこの相続法って分野。
- 5:41こういった分野についての起率がいわゆる
- 5:43家族法なんだと思っとくといいと思います
- 5:45。なんでひとまず私たちが民法を勉強して
- 5:48いきますよってなった場合にその民法の
- 5:51全体像って何?って言われたらひとまず
- 5:53こんな感じのイメージを持っておけばいい
- 5:55です。財産法私たちが日々契約をしていく
- 5:58ようなそういう契約関係なんかについて
- 6:00起立してんだなと。そんなイメージで結構
- 6:03です。家族法親子とかま、誰かが亡くなっ
- 6:06た場合の相続の話とかこういったような
- 6:08ことに関して起立してるんだな。こういう
- 6:10の家族法って言うんだなくらいのまず民法
- 6:13はこういったことを起立している。こう
- 6:15いったことを勉強していくんだなって
- 6:17イメージは持っておいていただけるといい
- 6:19のではないかという風に思います。これ
- 6:21大丈夫ですかね?
- 6:24ちなみに行政所子試験における民法って
- 6:27これを全部満べなく勉強していきますか?
- 6:30て言うと、ま、そういうわけでは実はない
- 6:32んですね。民法ってこれを満べなく勉強し
- 6:35ていかないといけないんですすかって言う
- 6:36と一応行政所子試験においては9割型が
- 6:39こっちです。財産法行政所子試験の民法の
- 6:43出題のほぼ9割型はこっちです。財産法
- 6:48で家族法は1割ぐらい。もうちょっと出る
- 6:52時もあるんですけど、ま、大体1割ぐらい
- 6:54って感じです。なので民法って一言で言っ
- 6:57て、一言で言っても財産法と家族法って
- 7:00いうのに分かれるわけですよね。この時に
- 7:03行政所子試験における民法は財産法からの
- 7:06出題が9割型、家族法からの取材は1割
- 7:10ぐらいしかないですよ。こんなイメージは
- 7:12今のうちに持っておきましょう。なので
- 7:14私たちがこれから勉強する場合ですね。
- 7:17私たちがこれから行政所子試験対策として
- 7:20民法を勉強する場合はそのほとんどの時間
- 7:23を財産法に費やすことになります。その
- 7:26ほとんどの時間を財産法に費やしていく
- 7:28ことになる。家法絡みについては相当
- 7:31コンパクトに勉強していくということが
- 7:33要求されますんで、この点は今のうちに
- 7:35ちょっと頭の片隅に置いておくようにし
- 7:37といてください。
- 7:40はい、ではもうちょっとですね、その民法
- 7:42の全体像について細かく見ていきたいと
- 7:45いう風に思います。今民法の目次というの
- 7:48をここに載せているんですが、こんな感じ
- 7:51で第1編則、第2編件、第3編債権という
- 7:55にこう並んでるわけですね。ま、さっきの
- 7:58これに並んでる通りですね。これに並ん
- 8:00でる通りこんな感じで目次が
- 8:03あるわけです。大丈夫ですよね。ではこれ
- 8:06を1個1個勉強していけばいいんですね。
- 8:09と順々に勉強していけばいいんですね。ま
- 8:11、そうかなって思うかもしれないんです
- 8:13けど実は民法のこの構造って普通のものと
- 8:18はちょっと違うんですよ。普通のものとは
- 8:20ちょっと違う。ま、何が普通なのかって話
- 8:22なんだけれども、あの、一般的な感じとは
- 8:25ちょっと違う構造になっているんですね。
- 8:28ちょっと面白い構造になってるんですよ。
- 8:30で、実はこの構造を知っておかないと学習
- 8:33の仕方であったり、あとその学習の
- 8:36スタンスみたいなものが結構崩れてきたり
- 8:38することがあるので、この民法のちょっと
- 8:41全体の構造作り方っていうのをちょっと
- 8:45勉強しておきたいという風に思います。
- 8:47これをもうちょっとですね、図式化すると
- 8:49こんな感じになるんですよ。図式化すると
- 8:52こんな感じになるんですね。で、民法って
- 8:55ちょっと通常と違、ちょっと特殊な構造が
- 8:58採用されてるということで、これどういう
- 9:00構造かって言うと、実はこの民法って
- 9:05共通することっていうのをいちいち書か
- 9:08ないんですよ。共通することっていうのを
- 9:11繰り返し繰り返し書かないんですよ。
- 9:15もし他の規定で共通するようなものがあれ
- 9:19ば、他の制度で共通するようなものがあれ
- 9:23ば、それは前に出しますと、共通するもの
- 9:27があれば前にどんどんくり出していきます
- 9:30と。こういったシステムが採用されてるん
- 9:33ですね。これをパンデ方式と読んでいき
- 9:37ます。これをパンデ点方式と読んでいき
- 9:39ます。これ覚えちゃいましょう。
- 9:41こういう風に共通するものがあれば、その
- 9:44制度の中で共通するようなものがあれば
- 9:47それはいちいち繰り返し規定しないんです
- 9:50。いちいち繰り返し規定しないで共通する
- 9:54から前に出しますよと。共通するから前に
- 9:56出しますよと。ま、因数分解みたいです
- 9:58けどね。いうような形で共通するもののっ
- 10:00ていうのをどんどんどんどん前に括り出し
- 10:03ていくっていうシステム。これが採用され
- 10:05ているんですね。これがいわゆるパンデ
- 10:08方式というものです。これがいわゆる
- 10:10パンデ方式で、その共通校ってのが
- 10:13どんどん前に括り出されて民法の相則って
- 10:16のがあるんですね。こんなイメージをまず
- 10:18持っておきましょう。なんだそれって感じ
- 10:21ですよね。ま、例えばどういうことかって
- 10:23言うと、分かりやすいやつでいきましょう
- 10:26。皆さんのイメージが分きやすいやつで
- 10:28言うと、売買と賃貸借、これはなんとなく
- 10:31イメージ湧きますよね。売買と賃貸借。
- 10:33これは多分なんとなくイメージが湧くん
- 10:35じゃないかなと思いますんで、ここで説明
- 10:37をさせていただくと、例えば売買と賃貸借
- 10:41って同じですかって言われたら、どうです
- 10:43か?売買と賃貸借って同じですかって言わ
- 10:46れたら、
- 10:49いや、違うって思う方が多いと思うんです
- 10:52よ。ま、そうですよね。だって売買って
- 10:54言われたら、ま、物の売り替ですよね。
- 10:59なんかを買うとかいうのが売買契約ですよ
- 11:01ね。それに対して賃貸借って言われたら
- 11:06貸借りでしょと。だ物を買うのと物を
- 11:10借りるじゃ全然違うじゃないかと多分思っ
- 11:13た方が多いと思うんですよ。だ売買と賃借
- 11:16って一緒ですかって言われたらあ、多分
- 11:17違いますよ。ってみんな答えると思うん
- 11:20ですね。
- 11:22ここまでいいですね。
- 11:24ではさらに質問じゃあ全然違うんですね。
- 11:28どうでしょう?全然違うんですか?共通
- 11:32することなんか一切ないですか?
- 11:35売買と賃貸借では共通することは一切ない
- 11:39ですか?全くの別
- 11:45って言われると、ま、そんなこともないん
- 11:49じゃないかなって思った方は今多いんじゃ
- 11:50ないかと思います。そんなこともないん
- 11:53じゃないかなと思った方多いんじゃないか
- 11:55と。ま、色々あると思いますけど、例えば
- 11:59売買契約って物を買ったら当然お金払い
- 12:03ますよね。ですよね。売買契約って当然物
- 12:07を買ったらお金を払いますよね。
- 12:10賃体借契約薬も物を借りて
- 12:14お金払いますよね。賃療
- 12:18払いますよね。
- 12:20そうすると売買契約と賃貸契約って違う
- 12:25ように見えるけど全然違うように見える
- 12:27けどなんか共通するところないかなって
- 12:30いう風にこう探っていくとまどっちもお金
- 12:33は払うかって言ったような共通すると
- 12:37ころってありますよねこれ分かりますよね
- 12:40なんとなくそうすると民法ってこういう
- 12:43共通する事項がもしあればこれをですね前
- 12:47に括り出していくんですよこうやって前前
- 12:50に繰り出してくるんですよ。
- 12:52で、さらに共通することがあればまた前に
- 12:55繰り出してくるんですよ。また共通する
- 12:57ことがあれば前に繰り出してくんですよ。
- 13:00と言ったように何か共通するものがあれば
- 13:04いちいち繰り返し繰り返し書いたりはせず
- 13:06ですね。いちいち繰り返し書いたりはせず
- 13:09に基本的に共通する内容はどんどん前前と
- 13:15いう風に括り出していくように構造がなさ
- 13:18れてるんですね。の構造ってなってるん
- 13:20ですよ。こういった構造のことをこれから
- 13:24はパンデク方式という風に読んでいきます
- 13:26。過去問でも1回聞かれたことがあるん
- 13:28ですよね。このパンデ方式って言葉が1回
- 13:30聞かれたことがあるので、ま、パンデ方式
- 13:33って言われたらどういうものなのかなって
- 13:35ことはある程度説明はできなくていいと
- 13:38思うんで、こういうものですよねっていう
- 13:40風なイメージは沸かすようにしておいて
- 13:43いただきたいという風に思います。
- 13:46さて話を進めます。今ので多分パンデ方式
- 13:50ってのは分かっていただいたんじゃないか
- 13:51なと。ああ、なるほどと。民法ってそう
- 13:53いう風に繰り返しかないで共通する内容は
- 13:57どんどん前に前に出してくり出してくる
- 13:59ようなシステムを採用してるんだ。あ、
- 14:01そうなんだなと。これは分かっていただい
- 14:03たかなと思うんですが、実はこれがですね
- 14:05、民法を一通り勉強してきた人、民法を
- 14:10一通り勉強した人からするとこれ非常に
- 14:13使い勝手がいいと。ま、条文数も少なく
- 14:16済みますし、どこを見たらいいのかとかも
- 14:19結構一通り勉強してる人からすれば非常に
- 14:21分かりやすいシステムにはなっているんだ
- 14:25けれども、逆にこれって初めて勉強する人
- 14:28からすると結構これ苦しめられるんですよ
- 14:30。これ初めて勉強する人って結構これ
- 14:33苦しめられるんですね。
- 14:36どういうことか。ちょ、そこの話をしとき
- 14:38ますね。で、これが分かっとくと後でまた
- 14:40お話ししますが、学習戦略とかもこれで
- 14:43分かってくるんですね。これは民法を
- 14:46初めて勉強する人にとってみると結構
- 14:48苦しめられますよと。だからこうし
- 14:50ましょうねって話に繋がってくるのでどう
- 14:52苦しめられるのかってことですねを
- 14:54ちょっと簡単に見ていきたいという風に
- 14:56思います。これも抽象的に言ってもよく
- 15:00分からないと思いますので、ちょっと簡単
- 15:02に具体的な例を用いながら説明してみ
- 15:05ましょう。あくまで1例ですけどね。具体
- 15:08的な例を用いてちょっと説明してみたいと
- 15:10思います。このパンデ点方式ってのが採用
- 15:14されてることによってどういうことが
- 15:15起きるのかって話ですね。こちょっと具体
- 15:17的な例を見ながら見ていきたいと思います
- 15:20。賃貸借を例にってとこですね。賃貸借を
- 15:23例にっていうところで見させていただくと
- 15:26私はAから高ンションの一出を賃療
- 15:3015万円で借りる契約をしましたと。A
- 15:33からの説明では、高マンションの近くに
- 15:36図書館などの公的設備や大型の
- 15:39スーパーマーケットができる予定であると
- 15:41されていたため、少々無理をして契約をし
- 15:43たんだと。しかし後になってAの上の説明
- 15:47は間違っており、そのような予定はない
- 15:49ことが分かりました。私はAとの契約を
- 15:53取り消すことができるでしょうか?ま、
- 15:54つまなかったことにしたいと。よくあり
- 15:57そうですよね。こい話って賃はまあ12、
- 16:013万かなっていう風に思っていたんだ
- 16:04けれども図書館ができる。え、スーパー
- 16:07マーケットもああ、すごい便利ですね。あ
- 16:11、そうなんすか。いやあ、でも15万か。
- 16:16いや、行きます。って言ったようなことっ
- 16:21て結構あると思うんですよね。そういう風
- 16:23に。ま、立チとかってば結構大事じゃない
- 16:26ですか。どこにあるんですかってことは
- 16:27結構大事だったりするし、周りにどういう
- 16:29ものがあるのかってことも結構大事だっ
- 16:31たりするわけですよね。いうところなんで
- 16:33、ま、結構こういう風に思って決めまし
- 16:37たっていうことはよくありそうですね。
- 16:40よくありそうだとなんだけど実はそれが
- 16:43間違っちゃってて、その説明は間違っ
- 16:46ちゃってて実はそんな予定はないってこと
- 16:49が分かりましたって話です。そうすると、
- 16:51ま、私からすれば話が違うじゃないかと
- 16:54なるわけですよね。私からすれば話が違う
- 16:57じゃないかという話になるわけです。なん
- 16:59でこれはすいません。ちょっと私が認識し
- 17:04ていた話とはかなり違うので、もう契約は
- 17:08なかったことにしたいんですけどていう
- 17:10相談。ま、これを受けたとしますね。こう
- 17:12いった相談を受けたとします。なんか友達
- 17:15からも相談受けそうですよね。お悩み相談
- 17:17。なんか最近法律の勉強始めたんだって。
- 17:20なんかさ、こんなことあったんだけど、
- 17:21これどうなんるって言ったように、こうお
- 17:24悩み相談をされることももしかしたらある
- 17:26かもしれないです。ま、本格的な相談は
- 17:28当然れですからね。あの、弁護士の先生で
- 17:30あったり、ちゃんとした資格がないと
- 17:32ちゃんとした相談は受けたりすることは
- 17:34基本できないんですが、まあまあお悩み
- 17:36相談ぐらいのイメージを持っていただけれ
- 17:38ばいいと思うんですけどね。いうことです
- 17:40。では、ま、せっかくなんで、ちょ、民法
- 17:42を勉強したからってことで、こういう相談
- 17:45を受けたとしましょう。こういうを受けた
- 17:47として民法を勉強したからこういう場合
- 17:51どうなりそうかってのはちょっと話せるか
- 17:53もしれないと思ってあ、勉強した。民法を
- 17:56開いてみようということでこの事例に対し
- 18:00て解決できそうな民法の規定というのを
- 18:03探すわけです。そうすると、ま、さっきの
- 18:06ずっと同じようなものを載せさせて
- 18:08いただいておりますが、皆さんどこ見ます
- 18:10?今の事案を解決しようと思った時にです
- 18:14ね、今の事案を解決したいな。じゃあ、
- 18:17その解決の糸口になりそうな規定、解決の
- 18:22糸口になりそうな規定ってどこにあるかな
- 18:25?っていうのを探そうとすると皆さんって
- 18:29どこ見ます?
- 18:34って言われたら皆さんどこ見ます?
- 18:38ね、だってどう考えたって相談の内容が
- 18:41賃貸借じゃないですか?ですよね。どう
- 18:45考えたって相談の内容が賃貸借ですよね。
- 18:50ま、賃借契約を締結する時に勘違いが起き
- 18:54てて、間違った説明がされてて勘違いし
- 18:57ちゃってそれで契約しちゃったって話です
- 18:59から、あ、賃貸借契約に関してのトラブル
- 19:02だなってことが分かりますよね。だから
- 19:06多分皆さんってここ見るんじゃないですか
- 19:09ね。ここを見れば分かるって書いときまし
- 19:13たけど、多分ここ見ると思うんすよ。
- 19:17ですよね。だって賃貸借に関して揉めてん
- 19:19だって話ですから。あ、じゃあ賃貸借って
- 19:21とこ見りゃ分かんのかなってことで見る
- 19:23わけですよ。で、賃借って、ま、興味あれ
- 19:25ば後であのインターネットとかで民法の
- 19:28規定とか見てみるといいと思うんですけど
- 19:30、大体600条ぐらいなんですよ。大体
- 19:32賃貸借関連の規定って大体600条ぐらい
- 19:35になるんですね。なんで賃貸車関係の
- 19:38トラブルは目次を見る限り600条あたり
- 19:41から始まってるから、あ、じゃあちょっと
- 19:44見ようかバーって見るわけですよ。バーっ
- 19:46となんですけど多分、え、なんかフィット
- 19:51する条文ないけど。っていう風に多分迷い
- 19:55が出るんですよね。多分見つからないん
- 19:57ですよ。え、こういう場合どうなるの
- 20:00かっていうのが、え、なんか当てはまり
- 20:03そうなやつがあんまないなとかっていう風
- 20:06に多分悩みが出ちゃうんですよ。悩みが出
- 20:08ちゃうんですねえ。なんで賃貸借で揉め
- 20:11てるんだから賃貸借のところに書いてある
- 20:13はずでしょ。なんでないんだよ。っていう
- 20:16風に多分なっちゃうんです。
- 20:20えと思いますよね。実はこの事例に対して
- 20:24解決の糸口になりそうな規定ってあるん
- 20:27ですよ。ま、いろんな手法があると思い
- 20:28ますけどね。いろんな手法は考えられるん
- 20:30ですが、ま、あくまでも1つの例として
- 20:32考えておくと、今回の事案に対して解決
- 20:35できそうな、解決できそうな糸口になる
- 20:38ようなそういった規定って実はあるんです
- 20:41けど、探してみたら
- 20:44これどうでしょう?事例の解決をするため
- 20:47の規定ということで民法の95条1項言葉
- 20:52が並んでますから、今はあくまでイメージ
- 20:54で結構ですよ。難しい言葉が並んでます
- 20:56から、あくまでイメージで結構です。95
- 20:59条1項意思表示は次に掲げる錯誤に基づく
- 21:03ものであって、その錯誤が法律行為の目的
- 21:07及び取引上の社会通念照らして重要なもの
- 21:10である時は取り消すことができると
- 21:15ますね。どうでしょう?次に掲げる錯誤
- 21:20ってことでさっきの事例で言うと、
- 21:24ま、結局私ってちょっと無理したんですよ
- 21:27ね。ちょっと無理して契約をしたんですよ
- 21:29。なんでですかて言うと、やっぱ図書館等
- 21:32の公的設備とか大型のスーパーマーケット
- 21:35ができるとできる予定だと。ま、これ結局
- 21:39勘違いなんですけどね。なんですけど、ま
- 21:41、そういったようなことだから、あ、
- 21:43じゃあちょっと無理しようかなと思って
- 21:45契約をしたんですよね。ってことを前提と
- 21:48していきますと、多分これに当たりそっ
- 21:51ちゃ当たりそうですよね。ま、でいいです
- 21:53よ。あの、確かにそうだなぐらいの感覚で
- 21:56結構ですからね。表者が私ですねが法律
- 22:01行為の基礎とした事情なんか、ま、図書館
- 22:05できるのかとかスーパーマーケットできる
- 22:07のかとかそんなようなイメージを持ってき
- 22:08ですね。についてその認識が真実に反する
- 22:12と間違ってました。あ、なんか当たりそう
- 22:15ですよね。当たりそう。あ、なんか図書館
- 22:18とかスーパーマーケットとかできると思っ
- 22:22てたのにそれは間違った認識だったって
- 22:26ことなんですから、ま、基礎とした事情に
- 22:29ついて認識が真実に反してる。あ、ま、
- 22:31ままそうかなっていう感じですよね。
- 22:35であって、その錯誤が法律行為の目的及び
- 22:40取引上の社会に照らして重要なものだっ
- 22:43たら取り消す。
- 22:46ま、どうすかね。これも評価の問題であり
- 22:48ますけど、一般的には結構賃貸借って結構
- 22:51大事じゃないですか、そういう周りとかっ
- 22:52て。だからって考えれば、ま、重要とは
- 22:55言えんのかなとかって思うことはできます
- 22:57よね。なんとなくいいですよ。この辺りは
- 23:00その感覚でいいですかね、とりあえず。今
- 23:01民法を別に本格的に勉強してるわけじゃ
- 23:03ありませんから。まあまあ重要は重要かな
- 23:06とか言ったようにイメージは持って
- 23:08いただければいいと思います。そうすると
- 23:11これってまあ基礎とした事情についてその
- 23:14認識が真実に反してるとは言えるだろうし
- 23:16、ま、そこの部分って重要は重要だろう
- 23:19なっていう風に考えることができますから
- 23:22、あ、取り消すことはできるのかなという
- 23:27風に解決の糸口は見えますよね。ま、実際
- 23:30問題は本当にそうなのかとか、他の要件は
- 23:33とか、他の規定との関係はとか、また勉強
- 23:35したりするんですけど、ま、ひまずいい
- 23:36です。今そういうことは。そういうことは
- 23:38気にしなくて良くて、
- 23:40ま、なんかこの、この条文を使うと解決
- 23:45できそうだなっていう感覚は使いましたか
- 23:47ね。なんか、ま、確かにこの条文を使うと
- 23:51この事案を解決することはできそうだ。
- 23:53糸口になりそうだ。ってことはなんとなく
- 23:57分かりますよね。
- 23:59なんですけど、大きな問題何かって言うと
- 24:01、あれ、これ90、95条。あれ、さっき
- 24:07賃貸借関係の条文って600条ぐらいに
- 24:10あるんですよねって話をしましたよね。え
- 24:13、500条ぐらい離れてるけどっていう。
- 24:17見つかります。賃貸借に関する相談受けて
- 24:21て、え、じゃあ目次賃貸借のところ見たろ
- 24:24つって見て見当たんねえな。じゃあ90条
- 24:28あたりから見てみるか。見ないですよね。
- 24:31見ないと思いますよ。離れすぎてて。なん
- 24:33で?え、見つからない。え、見つからない
- 24:36。な、どこみたいな風に多分なってしまう
- 24:38はずなんですよ。なんでこんなこと起きん
- 24:41のってですよね。え、だって賃貸社の
- 24:43トラブルですよねと。賃貸社のトラブルだ
- 24:45から賃貸のとこに書いてないんですか?
- 24:47なんでこんな前にあるんですか?って話に
- 24:50なりますよね。そうするとこれって
- 24:54なんでそんなことが起きるかって言うと、
- 24:56そう、パンデ点方式だからなんですよね。
- 24:59パンデ点方式だからだという風にここは
- 25:02考えることになるんだということです。要
- 25:05は共通する事項は前と括り出される
- 25:11システムになってるのでですね、ここは
- 25:14共通する事項については前と括り出ていく
- 25:19というシステムパンデ方式が採用されて
- 25:22いるのが民法の大きな特徴ですから民法の
- 25:25大きな特徴ですね。なので共通する事項
- 25:28ってのがどんどん前と出ているってことに
- 25:31なるんですね。確かに勘違って
- 25:36およそなんかいろんな場面でありえそう
- 25:38ですもんね。ですよね。勘違いっておよそ
- 25:41いろんな場面でありえそうですよね。
- 25:45ですよね。だから共通する事項だってこと
- 25:48で結構前に出てるわけですよ。イメージで
- 25:50言うと。だから90何条って言ったように
- 25:54相当前の方に条文が置かれてるということ
- 25:57になるわけなんですね。これまさに共通
- 26:00する事項は前へと括り出すよっていう
- 26:02システムパンデ方式が採用されていること
- 26:05によるということです。だこれが厄介なん
- 26:08ですよ。要は賃貸借について揉めてんだ
- 26:10から賃体見たらいいんじゃねえかと思っ
- 26:11たらそこに書いてないっていうね。そんな
- 26:14前にあるんですかっていう風な話にこう
- 26:17なってきてしまう。これが民法を初めて
- 26:19勉強する方がえっていう風にこうなって
- 26:22しまうところではあるんですね。いう
- 26:24ところです。なので大事なことは何かと後
- 26:27でやりますけどね。後でやるんですけど、
- 26:29こういう風な民法って構造になってます
- 26:31から、全体を常に見渡すことが大事なん
- 26:35ですよ。全体を常に見渡すことが大事。後
- 26:38でまたお話はするんですけど、最初っから
- 26:41順番に勉強してっても、だからわかんない
- 26:43んですよ。民法って最初に順番に勉強して
- 26:46いっても、え、結局何だったんでしょう
- 26:49かっていう風になってしまってわかんない
- 26:51ですね。なので今のな構造であるからこそ
- 26:55全体を常に見渡して勉強する必要性がある
- 26:58ということなんです。これ後でまた説明し
- 27:00ますんで、一旦そういう構造なんだって
- 27:03ことは理解しといてください。一旦ですね
- 27:05、そのについての学習の仕方とかまた後で
- 27:07説明しますんで、一旦、あ、なるほどと
- 27:10共通行が前とくぐり出るようなシステムが
- 27:13採用されている関係上を今のように賃貸借
- 27:17の話してんのにすごい前に飛ぶことがある
- 27:19んですね。と、こういうイメージを
- 27:22しっかりと持っておいていただくという
- 27:23ことです。あ、そういう構造なんだなって
- 27:26ことを理解してください。こういうのを
- 27:27パンデ方式って言うんですよってことです
- 27:29ね。これが理解できてればとりあえず
- 27:31はオッケーです。
- 27:34はい。では次の話に入っていきましょう。
- 27:36ではそういった構造になっている民法です
- 27:39が今度はチャプターの2では民法は私たち
- 27:43の社会生活においてどういった役割を
- 27:46果たすものなのかと。民法は私たちの社会
- 27:49生活においてどういった役割を果たすもの
- 27:52なのかということについても触れておき
- 27:54たいと思います。ここを理解しておかない
- 27:56とやっぱり民法の全体の理解に響いちゃい
- 27:59ますからね。この民法の役割ってのは
- 28:01しっかりと理解をしておくようにし
- 28:03ましょう。で、この民法の役割を理解する
- 28:06時の第1歩、これはしっかりと覚えておい
- 28:09ていただきたいんですが、いわゆる指摘
- 28:11自治の原則です。
- 28:14指摘自治の原則。これを抑えときましょう
- 28:17。
- 28:19これは今のうちの抑えた方がいいですね。
- 28:21ではこの指摘自治の原則って何でしょう
- 28:24かって言うとちょっと見ていきますね。
- 28:26これは詩人同士の取引や経済活動はお互い
- 28:31の話し合いや意でどのような内容のもので
- 28:35あれ自由にできるというルールのことを
- 28:39言います。これがいわゆる指摘自治の原則
- 28:41です。
- 28:44ちょっと難しく書いてありますけど、要は
- 28:46私たちの中で行われてる取引とか経済活動
- 28:50、ま、私たちが日々やってるこういった
- 28:53取引とか活動っていうのは基本的に私たち
- 28:56が自由に決めていい
- 28:59というルールです。これを指摘の原則と
- 29:03いう風に読んでいきます。誰と契約をする
- 29:05のかしないのかですね。やってますよね。
- 29:08あの、コンビニって言ったってセブン
- 29:10イレブン行こうかなとか、ファミリー
- 29:11マート行こうかなとかですね。言ったよう
- 29:13に多分どこに行こうかなって自分で決めて
- 29:17やってあそこはやだとかっていう風にこう
- 29:19色々やってると思うんですよね。と思うん
- 29:21ですよ。だしないって自由が私たちあっ
- 29:24たりしますし、ちょっとコンビニだと
- 29:26難しいかもしれないですけど、その
- 29:28話し合いをしてどういう内容の契約にする
- 29:31のか、どういう内容にするのか、ま、
- 29:33さすがにコンビニで交渉することは多分し
- 29:35たことあります。僕はないですけど。あり
- 29:38ます。ま、場合によっちゃですよ。場合に
- 29:40よってはまあね、あのそういう融が効き
- 29:42そうなところであればちょっとここおまけ
- 29:44してよとスーパーマーケットがやったりし
- 29:46ますかね。これこここさ、もうちょっと
- 29:49これどうもうちょっと行かないとか言った
- 29:51ようにこう交渉してみたりとかしてあ、
- 29:53じゃあここはこうしたのか話をしたりとか
- 29:56こう契約の内容、ま、それも契約の内容
- 29:59ですよね。ていうのをこう色々とこう
- 30:01話し合ったりしてじゃこうしましょうか、
- 30:02ああしましょうかってやったりすること
- 30:04あるじゃないですか。あれを要は基本的に
- 30:08話し合いで自由に決めていいですよと。誰
- 30:11と契約するのかしないのかと。どこに行く
- 30:14のか行かないのか
- 30:16契約をじゃするとしてどういう内容にし
- 30:18ましょうかとかこういった内容に関しまし
- 30:20て基本的に自由にしてもらっていいですよ
- 30:23と。自由にしてもらっていいですよ。
- 30:25私たちの自由な話し合いによって決めて
- 30:28もらって構いませんよ。こういったルール
- 30:30のことをこれからは指摘自治の原則という
- 30:33風に読んでいきます。
- 30:37よろしいですかね?ま、1番こうなんです
- 30:39かね、よくある例としてはこれを上げられ
- 30:42ますんで、ちょっと簡単に確認しておき
- 30:43ますと、民法614条本、ま、別に条文数
- 30:47はいいんですけど、賃療は同産建物及び
- 30:51宅地については毎月に支払わなければなら
- 30:55ないと
- 30:57いうことですね。ま、賃療は一応月末に
- 30:59払ってくださいねという風な規定が民法に
- 31:01置かれている。つまり民法の世界では賃療
- 31:05って後払いですよって規定されてんですよ
- 31:07ね。賃療については一応月末に払って
- 31:11くださいね。いう風な規定が置かれてい
- 31:13ますから賃療って民法の世界では後払いと
- 31:17いう風にされているんですね。ただ
- 31:20マンションとかを借りたことがある方は
- 31:22なんとなく分かるんじゃないかなと思い
- 31:24ますけど実際上はこれって契約をする時に
- 31:28あの賃療に関しては前払いってことでお
- 31:31願いします。っていう風にされちゃってる
- 31:33ことが多いと思うんですよ。されちゃっ
- 31:36てることが多いと思うんですね。つまりこ
- 31:37れって民法の規定では後払いってなってる
- 31:41けれども私たちの話し合いによって私たち
- 31:45の話し合いによって前払いってことにし
- 31:48ましょうっていう風にしちゃってるんです
- 31:49よね。ダメなんですかって言うといいん
- 31:52ですよ。だって指摘自治の原則ですから
- 31:55指摘自治の原則というのがありますので
- 31:57民法では後払いって規定されてるけどと
- 32:00民法では後払いって規定されてるけど一応
- 32:03私たちの話し合いで前払いってことにし
- 32:06ましょうかという風に決める分には全く
- 32:10構わないわけです。指摘の原則だからと
- 32:13思っとけばいいと思います。指摘の原則だ
- 32:15からという風に思っとけばいいということ
- 32:17ですね。
- 32:20さてまずこれが大事です。知的立の原則と
- 32:22いうのをしっかりと抑えておきましょう。
- 32:25ま、そうすると、ま、こういう話大体あれ
- 32:27なんですよ。あの、大学1年生とかの民法
- 32:30の講義の本当に最初にこういう話ってさ
- 32:33れるんですね。ま、実際私もされました。
- 32:35民法の本当に第1回目ウキウキしながら
- 32:38言ったんですけど、ま、この話をされたん
- 32:40ですね。指摘の原則ってのはあるんだと。
- 32:42なんで基本的に民法に規定されていること
- 32:45と、ま、私たちが話し合いによってそれを
- 32:47変えちゃっても別に構わないんだと。これ
- 32:50を指摘の原則って言うんだと。そうなんだ
- 32:52と思ってへえって思ったんですけど、ま、
- 32:56その時の僕が思ったことと今皆さんも思っ
- 33:00たことがあると思います。あ、そうなんだ
- 33:03。ま、それは納得したと。あ、そうなんだ
- 33:05と民法に規定されてる内容はあるけれども
- 33:08、ま、それに対しては必ずしも従う必要は
- 33:11なくって私たちの自由な話し合いによって
- 33:14決めちゃっていいんですよ。もそうなんだ
- 33:18と思った時に私はふとした疑問が湧き多分
- 33:22皆さんも今ちょっとそういう疑問が湧いた
- 33:24んじゃないかなと思うんですけど何かって
- 33:26言うと
- 33:28え民法いるって思いませんでした。
- 33:32そうですよね。だって民法にはこう規定さ
- 33:36れてるけどと民法にはこう規定されてる
- 33:38けどまお互いの話し合いで自由に決めて
- 33:43もらっていいですよと。お互いの話し合い
- 33:45で自由に決めてもらっていいですよと
- 33:49言われると、え、じゃあ民法の規定と
- 33:53異なったことにしていいんですよねと。え
- 33:57、じゃあ民法いらないんじゃないっていう
- 33:59風に疑問が湧きません。湧きますよね。え
- 34:02、じゃいらないじゃんいう風にこう思う。
- 34:05僕も大学1年生の時に初めてこれを聞いた
- 34:08時は、え、民法いらなくないっていう風に
- 34:10思った記憶があります。
- 34:13っていうのを理解できると、その疑問が
- 34:16湧いてくると多分民法の役割がちょっと
- 34:18見えてくるので、ま、そこの疑問を沸かし
- 34:20てみてください。湧きました。なんとなく
- 34:22分けますよね。え、民法い
- 34:24るっていうところが民法の役割につがり
- 34:27ますので、まずこの疑問を共有しましょう
- 34:29。
- 34:31ですよね。はい。では、じゃあこの中に
- 34:34おける民法の役割って何なのかってことで
- 34:36確認していきますと、まずは補充的な役割
- 34:40があると言われています。民法には補充的
- 34:43な役割があるという風に言われていると
- 34:46いうことですね。何これって言うと、要は
- 34:49民法の規定は当事者が約束をしなかった
- 34:52部分を補う役割を果たしていますよと。
- 34:59つまり私たちの話し合いで自由に決めて
- 35:02もらっていいんだと。私たちの話し合いで
- 35:05自由に決めてもらって構わないんだと
- 35:10いう風に考えられるわけですよね。じゃあ
- 35:13それに基づいて私たちが本当に自由な
- 35:16話し合いで契約内容を決めましたとします
- 35:19ね。私たちが本当に話し合って自由に契約
- 35:23内容を決めましたと
- 35:25いうことですね。
- 35:28ってなった時に本当に完璧に決められる
- 35:31かって言うと決め忘れましたとか漏れ
- 35:35ちゃいましたってことも当然のことながら
- 35:37考えられますよね。
- 35:40これなんとなく分かりますね。なんですい
- 35:43ません。あのこういうことになっちゃった
- 35:44んですけどあの
- 35:47この場合どうすることになってましたっけ
- 35:49?契約上。え、ちょっと待って。
- 35:54ああ、
- 35:57全然気にしてなかったね。
- 36:00ですよね。なんか全然話し合った記憶なく
- 36:03て、このことについて。え、ど、どうし
- 36:07ましょうか、これ?いや、決めてなかった
- 36:09ね。どうしようか。ありますよね。決め
- 36:13忘れてました。漏れてました。え、どう
- 36:15しよう。ってなるわけです。この時にあ、
- 36:19じゃ当事者で特に決めてなかったのであれ
- 36:22ばと、当事者で特に決めてなかったので
- 36:25あれば民法の規定を使ってはいかがですか
- 36:30というような役割を果たしていると思って
- 36:32ください。これがいわゆる補充的な役割
- 36:35です。補充的な役割。つまり私たちが
- 36:41決め忘れちゃったとか、あとは漏れちゃっ
- 36:43たとか言ったようなこういったような状況
- 36:47においてどうしようってなったら民法では
- 36:50こう規定されてるので、ま、そこはじゃあ
- 36:53民法の規定で補充されてはいかがですか?
- 36:57こういう風に私たちで決めたことに対して
- 37:01何か不足する点があれば、忘れてる点
- 37:04なんかがあれば民法の規定を使って補充を
- 37:08することができたりするわけです。こう
- 37:11いった役割を貧乏は担っていたりするわけ
- 37:13ですね。なんで今のように補充的な役割
- 37:16ってのが果たしていますよってことなん
- 37:18です。民法は私たちの決め忘れたこととか
- 37:21漏れちゃったことに関してこう補う、補充
- 37:24するような役割を果たしているんですよ。
- 37:28こういうイメージを持っとくといいと思い
- 37:29ます。ってことは、ま、逆に言うと、ま、
- 37:31さっきと同じですけど、当事者が特約を
- 37:34すればその点に関する民法の規定は適用さ
- 37:37れないことになるということですね。
- 37:41あくまでも補充的な役割なんで特約をして
- 37:43おけば自由に決めることができるという
- 37:46ことです。
- 37:48ですね、だ、その点に関する民法の規定は
- 37:50適用されないということになりますんで、
- 37:52ここはしっかりと抑えておいていただき
- 37:54たいという風に思います。大丈夫そう
- 37:57でしょうか?ま、民法は人々の経済活動を
- 38:01補充する役割があるということを覚えて
- 38:04おこうということですね。その辺り大丈夫
- 38:06ですかね?このように私たちは基本的に
- 38:08自由に経済活動をすることができるわけで
- 38:11ありますが、その点に関して何か決め忘れ
- 38:14たようなところがあれば民法の方で補充
- 38:16するようなそういった役割があるんですよ
- 38:19ということです。これをしっかりと抑えて
- 38:20おいていただきたいという風に思います。
- 38:22大丈夫そうでしょうか?
- 38:25いいですかね?
- 38:27では次。このような補充的な役割を果たし
- 38:31ていますよとことが理解できたとして民法
- 38:33にはもう1つ重要な役割があります。民法
- 38:36にはもう1つ重要な役割があると。
- 38:40今度はですね、じゃ基本的には当事者が
- 38:43自由に決めることができますよねと。当が
- 38:46自由に決めることができますよね。で、
- 38:48もしも決め忘れたこととかあれば補充する
- 38:51役割がありますよと。
- 38:53いいですよね。じゃ、今度はじゃあ
- 38:56話し合って決めたら私たちの方が優先さ
- 39:00れるんですよねと。自由に決めていいん
- 39:03ですよねと。じゃあ何でも自由にしていい
- 39:06んですねと。民法はあくまで補充的な役割
- 39:10を果たしてるだけなんだから私たちの方で
- 39:12勝手に決めていいんですよねと。そうです
- 39:15ね。じゃあ何でも自由なんですよねって。
- 39:18何でも決めていいんですよねって。
- 39:22まあ、今自由に決めていいって言ったから
- 39:27何でも自由に決めたらいいんじゃないのと
- 39:30なりそうですよね。
- 39:33じゃあ何でも自由なのかって言うとなんか
- 39:35それも違う気がしますよね。何も違うな。
- 39:39何でも決めていいのかって言うとそれは
- 39:41それでうんっていう風な感じがしますよね
- 39:44。これが民法の2つ目の役割りって言われ
- 39:47ています。何かって言うと、
- 39:51最低限のルールは守ってくださいと。最低
- 39:54限のルールは守ってくださいということ
- 39:56です。
- 39:58例えば民法732条ちょっと適当に持って
- 40:01きたんですけど配偶者のあるものは重ねて
- 40:05婚姻をすることができないという規定が
- 40:07あります。民法の732条配偶者のある
- 40:11ものは重ねて婚姻をすることができないと
- 40:14いう規定があるんですね。ま、いわゆる
- 40:15従婚の検止ってやつですね。これなんと
- 40:17なく知ってますよね。大丈夫ですよね?
- 40:21配偶者のあるものは重ねて婚をすることが
- 40:23できないと。いわゆる重の禁止。重ねて婚
- 40:26はできません。ま、こういう規定があ
- 40:27るってことは多分なんとなく知ってますと
- 40:29。ま、民法にあることは知らなかったとし
- 40:31ても、ま、そういう規定はありそうだなと
- 40:34いうことは知ってると思うんですね。これ
- 40:36実は民法に規定されてるんですよ。
- 40:39では民法の世界は基本的に自由に決めてい
- 40:43いっていう話をさっき聞いたから上と
- 40:46異なった特約をじゃしてみようと。
- 40:50ま、一応民法には配偶者のあるものは重ね
- 40:53て混用することができないとされている
- 40:55けれども、ま、自分たちの中では一符多彩
- 40:58性オッケってことにしたんで、あの公員
- 41:00届けちょ3枚あるんで、これ全部受け付け
- 41:02てもらっていいですかと。
- 41:04どうでしょう?ちょっとあの民法には従の
- 41:08禁止って感じで重ねて婚姻しちゃいけな
- 41:10いって書いてあるんですけど、あの僕たち
- 41:12の話し合いでいやオッケーってことに
- 41:14しようぜってなったんですいません。コ姻
- 41:16届けあの3枚お願いします。
- 41:20あ、え、あ、あの民法に今おっしゃられた
- 41:23重ねて行きないて住婚の禁止って規定が
- 41:26ありまして、あの無理なんですけど
- 41:31ああ、いやだから民法の規定ではそうなっ
- 41:33てっけどあの僕たちの話し合いでオッケっ
- 41:35てことにしたんですよ。ええ。お。
- 41:40おい。あい。いや、いや、ちょっとでき
- 41:43ないですね。なんでだよ。話し合い決めた
- 41:46んだよ。自由に決めさせろよ。
- 41:51なんかちょっとねって話ですよね。
- 41:54このような主張はやっぱ基本的にできない
- 41:56んですよ。このような主張は基本的にでき
- 41:58ません。つまり
- 42:01民法ってやっぱりその最低限のルールって
- 42:04のはやっぱ規定してるんですよ。あの基本
- 42:06的に自由にやってもらっていいんですけど
- 42:09みんなが自由に本当に好き勝手に何でも
- 42:11決め始めると秩序が乱れることってある
- 42:14わけですよね。秩序が乱れると社会事情
- 42:17ですよ。おきの秩序。これが乱出される
- 42:19可能性ってのは当然のことながらあるわけ
- 42:21です。なのでその秩序の維持っていう観点
- 42:25からさすがにそれは勝手に決めんなと勝手
- 42:28に変えんなと言ったようなことっていうの
- 42:31はやっぱあるわけですね。このように民法
- 42:34は最低限ここは守れよというルールに関し
- 42:38ても起立してるんだという風に思って
- 42:40もらうといいと思います。他にもこういう
- 42:43ものがあります。ちょっとこれは抽象的な
- 42:45言葉なので、今あんま気にしなくていい
- 42:47ですが、工族違反聞いたことありますかね
- 42:50?控除
- 42:52の秩序または全量の風俗に反する法律行為
- 42:55は無効とする。これ民法90条なんです
- 42:58けどね。ま、例えば愛人契約とか賭ば契約
- 43:02とかこういったものを想定してみるといい
- 43:04んじゃないかなと思います。僕と愛人契約
- 43:07のすりませんか?
- 43:09自由に経済活動取引社会自由ですから愛人
- 43:14契約どうですか?賭ばなんかやったって
- 43:15自由じゃねえかとかですね。言ったような
- 43:17愛人契約賭ば別にいいだろうっていう風に
- 43:20こう思ってしまうとこではあると思うんだ
- 43:22けれどもやっぱりそれは大の地とかに
- 43:24関わってくるものだからダメです。いくら
- 43:27私たちが自由な話し合いで決めていい。
- 43:30どういう内容にするもいい。誰とやるので
- 43:32もいい。しないのもいいていう自由である
- 43:35ところさすがにこういうのまで自由にやれ
- 43:39るってなってしまうと公けの地が乱され
- 43:41ますよねと全力量の風俗が害されますよね
- 43:44ということなこうなけダめですと無効です
- 43:47と勝手にやんないでくださいという最低限
- 43:50のルールこれを定めているのも民法なん
- 43:53ですねこれを定めているのも民法なんだと
- 43:55いうことですということで民法はこういう
- 43:59社会の秩序を乱出すようなものなんかに
- 44:02つい
- 44:03さすがにこれは勝手に決めんなよと守れよ
- 44:06といったような最低限のルールこれを定め
- 44:10ているんですね。
- 44:12ま、私こ勝手にミニマムルールとか言って
- 44:14んですけど、最低限のルールですからね。
- 44:16ま、ミニマムなルール。これをしっかりと
- 44:18設計しているのも民法の重要な役割では
- 44:21あるということなんですね。はい。という
- 44:24ことでちょっと話が長くなりましたんで
- 44:25まとめておきます。現時点ではひまずどこ
- 44:28まで理解できてればいいかというと、民法
- 44:31の役割としてまず大前提となってくるのは
- 44:34指摘自治の原則です。まず大前提となって
- 44:38くるのは指摘自治の原則です。つまり
- 44:42私たちの取引社会ってのは基本的に自由に
- 44:45決めてしまっていいという世界なんです。
- 44:48他の人と契約をするのかしないのかすると
- 44:51してどういう内容にするのかということは
- 44:55基本的に自由に決めてもらって構わない。
- 44:58これが指摘の原則です。
- 45:02これが大原則なんですね。じゃあ民法いら
- 45:05ないじゃないですかっていうね、いう話に
- 45:07なりそうですよね。民法にはこう規定され
- 45:09てるけど、ま、私たちの話でこうすること
- 45:11にしたんで
- 45:13ってできるんだったら、じゃ、民法いら
- 45:15ねえじゃないかなりそうですね。いや、実
- 45:17は私たちが自由に決めてもらって構わない
- 45:20んだけどと、私たちが取引社会においては
- 45:23自由に決めてもらって構わないんだけれど
- 45:25も、決め忘れたりすることってありますよ
- 45:28ねと。決め忘れたり漏れてたりすること
- 45:30ありますよねと。
- 45:33そういった場合は民法の規定を使って
- 45:36ください。もし決め忘れたことがあるん
- 45:40だったら民法の規定を使って補充してあげ
- 45:42てくださいという風にとなった時は民法の
- 45:46規定で補充するこういう風な役割がある。
- 45:50こういうのを補充的な役割って言いました
- 45:52よね。
- 45:54と共に本当に何でも自由に決めていいん
- 45:57ですねって言うとやっぱり公けの秩序社会
- 46:01的な秩序を外する可能性があるようなもの
- 46:04はさすがに勝手に決めんな。と言ったよう
- 46:09なこともあります。なのでそれは最低限
- 46:12守れよとさすがに大けの辻を乱出すような
- 46:15ことまで自由にできるとは言ってないと
- 46:18最低限のルールは敷いておくからそれは
- 46:20ダめだ守れ
- 46:22と言ったような最低限のルールミニマム
- 46:25ルールこれを規定しているこういった役割
- 46:28をしてるのも民法なんですねこういった
- 46:31役割を規定してるのも民法なんだという風
- 46:33に思っていただけるといいのではないかと
- 46:35思います。なんで民法ってどういう役割を
- 46:38果たしてますかという風に聞かれたら
- 46:40ひとまず補充的な役割を果たしてますよ。
- 46:44最低限のルールを規定してるんですよ。
- 46:46この2つが言えるといいと思います。
- 46:49よろしいですかね?非地の原則ってのは
- 46:51前提としていただいて補充的な役割を
- 46:54果たしてるんですよ。最低限のルールを
- 46:56守りましょうねってこういう役割を果たし
- 46:58てるんですよ。っていうところが分かって
- 47:01いただければ、ひとまず民法ってどういう
- 47:03役割を果たしてるのかってことに関しては
- 47:05、ま、今では100点満点の理解ですねが
- 47:08できてるという風に思いますんで、今
- 47:10ぐらいの理解をとりあえずしておくように
- 47:11しといてください。はい、大丈夫そう
- 47:14でしょうか?
- 47:17はい、では最後の話に入りましょう。最後
- 47:19では今のことを総括しましてチャプターの
- 47:223民法の学習上の注意点ですね。ここに
- 47:26ついてのお話これをしておきたいと思い
- 47:28ます。これすごい大事ですね。あの、民法
- 47:31ってこの学習上の注意点を本当に注意して
- 47:33おかないと多分ね、最初の5ページとか
- 47:3610ページではいとかなるんですよね。
- 47:39もう、もう勉強やだみたいな風に多分なっ
- 47:41ちゃうんですよね。この学習上の注意点を
- 47:43理解してないと。ではちょっと見ていき
- 47:45ましょう。
- 47:48さっきちょっと言ったんですけど、民法を
- 47:50勉強する時の大きなポイントは全体を常に
- 47:54見渡すことです。の勉強をする時の大きな
- 47:57ポイントは全体を常に見渡すことです。
- 48:03とかやっぱりこう試験勉強ってやろうって
- 48:06方結真面目なこと多いんですよね。
- 48:08しっかりしてる真面目な方が結構多くて
- 48:10真面目な方ってやっぱ結構こういう勉強し
- 48:14がちなんですよね。こういう勉強しがち。
- 48:17要は民法をこれから勉強していきますよっ
- 48:20てなった時にやっぱり相と大体テキストっ
- 48:23て始まりますんで、ま、相20時間、次
- 48:26物件20時間で債権のじゃ総論20時間、
- 48:29債権の格論じゃ20時間、家族法20時間
- 48:32と言ったように1ページずつ順々に
- 48:36しっかりと勉強していくと、順々順々に
- 48:39しっかり勉強していく。丁寧に勉強して
- 48:41いく。これも確かに良さそうな気はするん
- 48:44ですけど。良さそうな気はするんですが、
- 48:47こと民法においてこれをやるのは絶対に
- 48:50良くない。ま、他の科目でもそうだと思う
- 48:53んだけれども、特に民法ですね。特に民法
- 48:55はこれをやるのが1番良くないと言われて
- 48:58います。これをやるのが1番良くないと
- 49:01いうことです。なんですかって言うと、
- 49:04パンデ方式だからなんです。やっぱり民法
- 49:07の勉強をこういう風にやるとあんまり良く
- 49:10ないと言われてるのは、ま、あんまりだ
- 49:12から絶対ですね。絶対に良くないと言わ
- 49:14れるのはこれは民法がパンデ方式になっ
- 49:17てるからなんです。パンデ点方式って何で
- 49:20すかって言うと、要はさっき言った通り
- 49:23ここの内容とかで共通するものがあれば
- 49:26どんどん前と括り出ていくって話をしまし
- 49:29たよね。ですよね。共通する内容があれば
- 49:33前と括り出ていくようなシステム。これが
- 49:37パンデ方式でしたよね。
- 49:40そうすると、要はこれって全ての共通なの
- 49:44で、この相則っていうのは全ての共通に
- 49:48なりますから、ここを読んで理解できる
- 49:51かって言うと、要はここが分かってないと
- 49:54わかんないこととか結構あるんですよ。
- 49:56ここが分かってないとわかんないとか、
- 49:59ここが分かってないとわかんないってこと
- 50:01が当然のことながらあり得るわけです。
- 50:03そりそうですよね。だって共通行が
- 50:06どんどん前と括り出てるわけですから。
- 50:09ですよね。共通行がどんどん前前と括り出
- 50:13ていってるわけですから、後の話が分かっ
- 50:17てないとこの捜索ってところが分からな
- 50:20いってことは多々あり得るわけです。なん
- 50:23となく分かりますよね。だって全ての共通
- 50:25校なんですから。後のことが分かってない
- 50:27と分かんないことってのは当然なことが
- 50:29ありあり得るわけです。なのでそのような
- 50:33状況で民法の相っ
- 50:37勉強しようとかやってると結局なんかあれ
- 50:40何これ?全然わかんないけどっていうこと
- 50:42がよく起きるんですね。それはそうですよ
- 50:44。だって後のことが前提になったりする
- 50:46ことがあるわけですから。だ本当はこっち
- 50:48のことを勉強してれば一瞬で分かることっ
- 50:50ていうのがここを勉強してないから全然
- 50:53わかんないなってことは結構あるんですよ
- 50:54。
- 50:56ですね。ま、これは当然中に入ってもそう
- 50:58です。ここの内容を勉強してもここが
- 51:01分かってないとわかんないってことは結構
- 51:02多々あるわけなんですね。なのでこういう
- 51:06勉強をしても民法は全然力が伸びないし、
- 51:09むしろ民法をこういう勉強してたらあれ
- 51:12ですね、終わんないと思います。あの
- 51:15むしろ勉強がつまんなくなっちゃってやめ
- 51:17ちゃうと思います。だからどうするかって
- 51:20言うとこれが正解なんですね。これが正解
- 51:22。まずはめっちゃ短時間でざっと見る。
- 51:27民法の勉強はめっちゃ短時間でざっと見る
- 51:30。これが大事です。こういう風な勉強をす
- 51:32べきなんです。これちょ、ま、時間は適当
- 51:34ですけどね。相、物件1時間、債権相、角
- 51:381時間、家族1時間言ったようにまずは
- 51:41全体をすごいコンパクトな時間でざっと見
- 51:44てしまうってのが正解です。こういう風に
- 51:48ざっと見ていくってことを何回か繰り返せ
- 51:51ば、ある程度重要概念については全体を
- 51:54見ることになりますんで、これをやって
- 51:57からこの捜索っていうところに入っていけ
- 52:00ば民法は結構スムーズに勉強を進めること
- 52:03ができます。民法はスムーズにここの勉強
- 52:06を進めることができるということなんです
- 52:08ね。
- 52:10そう、そうするとあのスタンダードコース
- 52:12のカリキュラム実はそうなってんですよ。
- 52:14スタンダードコースのカリキュラムっての
- 52:16は実はそうなっていまして、こういう勉強
- 52:19を基礎構築編でやっていきます。今この
- 52:23合格戦略編ってのが聞き終わりましたら次
- 52:25基礎構築編ってのが始まっていきます。
- 52:28この基礎構築編では民法の勉強を次の基礎
- 52:33要請編のどうだかね半分以下の時間も
- 52:351/3ぐらいですかね1/3ぐらいの時間
- 52:38を使っていってまずは民法の全体を本当に
- 52:42すごい短時間でバーって見ちゃいます。
- 52:44基礎構築編で民法の全体をまず重要事項に
- 52:49絞ってざーっとすごい短時間でいわゆる
- 52:52基礎要請っていう1番最後のフェーズです
- 52:55ね。1番最後のフェーズのこの時間の本当
- 52:57に1/3ぐらいの時間、1/3ぐらいの
- 53:00時間を使ってもう一気にわっと見ていき
- 53:02ます。こうすることによって民法の全体像
- 53:07を一気に把握することができるんですね。
- 53:10そうすると次の基礎要請に入った時に
- 53:12かなりスムーズに勉強を進めることが
- 53:15できるとなるわけです。なんで基礎構築は
- 53:18もちろん全ての科目において重要ですよ。
- 53:20基礎構築は一応学習する全ての科目におい
- 53:23ては当然重要なんだけれどもこと民法は
- 53:26特に大事です。基礎構築編が特に民法は
- 53:29大事。この基礎構築編をしっかりとやって
- 53:32から出ないとこの基礎要請編の理解が結構
- 53:35反減する。そういう可能性もありますので
- 53:37もちろん全部大事ですよ。基礎構築の勉強
- 53:39は全て大事なんだけれども特に民法はその
- 53:42特性上かなり大事より大事という風に思っ
- 53:45てもらえるといいのかなという風に思い
- 53:47ます。なんであの基礎構築編でまた民法
- 53:51勉強していきますけど、今の合格戦略編で
- 53:53やったことを前提として、また基礎構築編
- 53:56で民法の学習はやっていきますが、基礎
- 53:58構築編で民法を勉強してる時は、あ、今私
- 54:02はこれやってんだなとじっくり1つ1つ
- 54:06やってるんじゃなくって、まず民法の全体
- 54:09をざーっと見てってんだなと。まずは民法
- 54:12の全体をざっと見てってんだな。っていう
- 54:15印象を持っておきましょう。で、これを
- 54:17しっかりとやっておけば基礎要編ではこう
- 54:20やった勉強になるので、基礎要製編では
- 54:22こういう勉強していきますから、この勉強
- 54:25をするために基礎構築編でまずはこの下、
- 54:28基礎構築編でまずはこういう下のような
- 54:31勉強をしましょう。これで下地がちゃんと
- 54:33できますんで、こういう勉強に移行する
- 54:36ことが当然できますよということになる
- 54:38わけです。せですかね。なんで最初から
- 54:41こんな勉強絶対しちゃだめです。最初から
- 54:43こういう勉強は絶対しちゃダめ。まずは
- 54:45全体をバーっと見ていくって勉強を
- 54:48繰り返し繰り返して行ってください。これ
- 54:50さえできればじゃあ全体をちゃんと見回し
- 54:53たからじゃ早速からまず丁寧に見ていこう
- 54:55。次物件見ていこう。債権総論格論家族法
- 54:58って見ていこうっていう風に丁寧に見る
- 55:00ことができます。これが基礎要請編ですね
- 55:02。なんで基礎構築編でまずはここを
- 55:05しっかり勉強していただいてその後
- 55:08じっくりとじゃあ相則物件再建総論って
- 55:10順番にこう勉強していくってスタイルが
- 55:12正解なんですね。いきなりじっくり勉強
- 55:15するだけは絶対ダメです。いきなり
- 55:17じっくり勉強するとかは絶対ダメ。いう風
- 55:19に思っておいていただくということですね
- 55:20。なんで基礎構築編はそういう勉強するん
- 55:22だなっていう風な印象を持っていただいて
- 55:24、ま、基礎構築編を受行していただければ
- 55:26いいんじゃないかというところでありまし
- 55:28た。はい。っていうことで今回は民法を
- 55:31学ぼうってことで民法の全体像のお話、
- 55:34民法の役割の話、学習上の注意点について
- 55:37のお話をさせていただきましたということ
- 55:39でおしまいにしておきまして、次回からは
- 55:41行政法、次回からは行政法を学ぼうという
- 55:44ことで行政法の全体の話をしていきたいと
- 55:47いう風に思っております。では今回はここ
- 55:49までという風にしておきます。お疲れ様
- 55:51でした。
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This page contains the full transcript of 【行政書士試験】これなら続けられる!行政書士試験「民法」の壁を突破する体験講義~スタンダードコースより~ by 伊藤塾 行政書士試験, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 1,201 words across 1,201 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.
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