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- 0:05それでは対抗要件やっていきましょう。皆
- 0:07さんの中で対抗要件が分からないという方
- 0:10いらっしゃいませんでしょうか?この分野
- 0:11は単純な暗記では点が取れずに民法の本質
- 0:15的な理解が問われる分野になりますので
- 0:17所学者の方は手こってしまいますよね。
- 0:19しかしこの分野で1番難しい対抗要件に
- 0:21ついても第3者に当たるのか当たらないの
- 0:25かそれだけ区別できれば大抵の問題が解け
- 0:27ますので実は暗記の量はそこまで多くあり
- 0:31ません。またもう1つ重要な物件的請求権
- 0:34っていうのも最後にあります。こちらは
- 0:35簡単で量も少ないんですが物件と債権を
- 0:38区別する上で非常に重要な概念になります
- 0:40んで是非最後までご覧ください。この
- 0:42チャンネルでは行政所子試験の試験対策を
- 0:45しています。受験を検討されてる方で意識
- 0:47の高い方やこれから意識を上げていきた
- 0:49いっていう方は是非チャンネル登録を
- 0:51よろしくお願いいたします。ではまず対抗
- 0:53要件の基本的な図を見ていきましょう。
- 0:55これいわゆる二重譲渡の事例ですね。不
- 0:58動産を持ってるAがその不動産をBに売却
- 1:01したと思ったら直後にですね、Cにも売却
- 1:04してしまったと。こうやって飼主が2人
- 1:07以上いる時にどちらがこの不動産の所有権
- 1:09をゲットできるのかというのがですね、
- 1:12対抗問題ですね。で、よく皆さん結論とし
- 1:14て覚えてんのが当期を先に備えたものが
- 1:17勝つと。少し言い換えると登記がないと
- 1:19所有権を第3者に主張できないというのが
- 1:22対抗問題の大枠になります。で、こういっ
- 1:25た似たようなCが出てきた場合に常にBが
- 1:28勝つには登記が必要かと言うとそうでは
- 1:31ないんですね。なんでどういうCの場合は
- 1:34Bは登記なく勝つことができるのかって
- 1:37いう累計をですね、まず抑えていき
- 1:39ましょう。これを難しい言い方をするとC
- 1:41が第3者に当たらない場合ということに
- 1:44なります。で、おそらくですね、この辺
- 1:46からですね、対抗問題変動がチンぷンカ粉
- 1:49になってくる方がいらっしゃると思うん
- 1:50ですが、それはですね、しょうがないです
- 1:52ね。私も初めて物件変動やった時は第3者
- 1:55に当たるとか当たらないとか、なんで
- 1:57そんなことをやってんのかなとかずっと
- 1:59疑問に思ってました。で、それの1つの
- 2:01解決策としてはですね、この第3者に
- 2:03当たらないっていうのをですね、どんどん
- 2:05言い替えていく必要があるんですね。
- 2:06例えばこれ同じ意味なんですけども、容器
- 2:09がなくてもBは所有権を主張できる。これ
- 2:11とですね、Cは第3者に当たらないって
- 2:14いうのは同じ意味なんですね。さらにこれ
- 2:15を言い換えると、Bは当期なしで無双でき
- 2:19るっていうことなんですよ。普通はですね
- 2:21、B、Cがこれ争う状態になったら先に
- 2:24登記をゲットしたもんがちなんですが、B
- 2:26が登記がなくてもCに勝てる場合、登期が
- 2:30なくても無双できる場合はどういうもの
- 2:32かっていうのがですね、この第3者に
- 2:34当たらない場合っていうことなんですね。
- 2:36で、普通はですね、ゆっくりですね、もう
- 2:38何日も考えないとこの言い換えが意味が
- 2:40わかんないんですよね。ですが、よく
- 2:42考えるとそんなに難しいこと言ってるわけ
- 2:44ではないですから、今わかんなくてもです
- 2:46ね、ま、何度か説明聞いたり、何度も問題
- 2:49解いたりしてですね、その度びにこの
- 2:51言い換えっていうのをですね、思い出して
- 2:53みてください。ではですね、このBが登記
- 2:55なしで無双できる場合、つまりCが第3者
- 2:58に当たらない場合はどういうものなの
- 3:01かっていうのを説明するとはい、こういう
- 3:02場合ですね。Cが1から9に書ってやるの
- 3:05場合はBは登期なくこの人たちに対して
- 3:09所有権を主張できるBが勝つことができ
- 3:11るっていうことになるんですね。なんで
- 3:13まずはシンプルにですね、皆さん覚えない
- 3:15といけないんですね。で、ただただですね
- 3:17、こう単語覚えてってもイメージが分かん
- 3:19ないと思うんで、これをですね、図表し
- 3:21ながら説明していきますね。じゃあまず
- 3:23売り主。これどういうことかって言うと、
- 3:26はい、こういう場合ですね。Aが持ってる
- 3:28不動産をBとCに売却した場合なんで
- 3:31売り主ってのはAのことですね。で、Aは
- 3:34第3者に当たらないんですよ。つまりBは
- 3:36当期なしでAに無双できる所有権を主張
- 3:39できるっていうことになります。で、これ
- 3:42なんでかって言うと基本的にですね、第3
- 3:44者ってこの位置の人のこと言うんですよ。
- 3:46C20条渡の第2譲る人の方ですね。なん
- 3:50で、AとBっていうのはですね、ま、
- 3:52こんな言葉はないんですけど、Aは第1社
- 3:54、Bは第2者で、Cが第3者なんですね。
- 3:58Aは第1社なんで、第3者なわけないじゃ
- 4:00ないですか。なんでBは第1社に対しては
- 4:03ですね、登期なく勝つことができるという
- 4:06ことになりますんで、はい。これがですね
- 4:08、売主という意味になりますんで、続いて
- 4:10売り主の相続人もですね、第3者に当たら
- 4:13ないんですね。はい。で、この図を見て
- 4:14いただきたいんですけども、元々ですね、
- 4:16A、Bで売買契約こうやってやってたんだ
- 4:18けど、Aが死亡してしまったと。で、その
- 4:21配偶者や高などが相続人になるんですけど
- 4:23も、相続人をですね、図書く場合に1は
- 4:26ですね、ここになるんですね。Aが死亡し
- 4:29て妻とか子供に、ま、返信したということ
- 4:32になるんで、ここの位置なんですよ。
- 4:34つまり第1社の位置なんですね。なんで第
- 4:373者に当たらないんで、Bは登期なく勝つ
- 4:40ことができるんですよ。というのがですね
- 4:42、この第3者に当たらないこの2つ目に
- 4:44売主の相続人が入っているという意味に
- 4:47なりますんで、なのでここでのポイントは
- 4:48ですね、Aの位置にそのまま相続人が
- 4:51置き変わるだけというイメージを持てば
- 4:53ですね、間違えることはないと思いますん
- 4:55で、続いてですね、全主っていうのをやっ
- 4:57ていきたいんですけども、要わ全車って
- 4:59やつですね。これ何かって言うと、これ
- 5:01ですね。はい。基本は先ほどこっちで一緒
- 5:03ですよ。Aが不動産をBとCに売却したと
- 5:07。ただしその不動産で実はxからC入れて
- 5:10いたという場合なんですけど、その時のx
- 5:13がこの全主ってやつなんですよ。全車で仮
- 5:16にこれxに番号をつけるとしたら第0社な
- 5:19んですね。0
- 5:21、2という順番になりますから。なんでx
- 5:25はですね、第3者じゃないんですね。0社
- 5:27なんで。なのでBは当期なくXにして無双
- 5:30できるわけですね。意外とですね、全主と
- 5:32かですね、Aの前とかAの全主とか言わ
- 5:35れると誰のことか何のことかよくわかん
- 5:37ない人いると思うんですが、こういうこと
- 5:39ですからね。仕入れ元ですからね。はい、
- 5:41以上ですね。売主と売主の相続に全主やっ
- 5:44てきましたけども、分かりましたでしょう
- 5:45か?この辺はですね、こうやって番号です
- 5:48ね、第1社、第2社、第3者ってこう書く
- 5:50とそりゃ第3者じゃないだろうなっていう
- 5:52のはですね、ま、直感的に分かると思うん
- 5:54で、1度ですね、理解を確認してみて
- 5:56ください。はい、続いて一般債権者は第3
- 5:58者に当たらないっていうやつをやりたいん
- 6:00ですが、その前提としてですね、一般債権
- 6:02者の大義後ですね、反対の言葉は差し押え
- 6:05祭者って言うんですが、この差し押えの
- 6:08制度を理解しないと先進まないんで、ま、
- 6:10一緒に説明しちゃいますけれども、まず
- 6:12差し抑え債権者ってどういうことかって
- 6:14言うと、例えばこのCさんがAさんに
- 6:171億円貸していたと。で、期限になっても
- 6:19Aさんが1億円返してこないからCはです
- 6:21ね、ま、裁判とかをして少月とか得た後に
- 6:25Aさんのこの土地を差し抑えることが
- 6:27できるんですね。で、1億円払わないん
- 6:29だったらこれを売ってその売却代金から
- 6:321億円回収するみたいのが多障祭再権者と
- 6:35一方一般再権者っていうのは同じような
- 6:38状況で多少債までしてない人ですね。単に
- 6:41Aに1億円化してると。で、全然1億円が
- 6:44帰ってこなくて困ってる。だけど差し抑え
- 6:46の手続きをしてないっていうのが一般再権
- 6:48者ということで、第3者に当たらないのは
- 6:51この一般債権者の方ですね。一方を裁判で
- 6:54買って多少祭までやった人っていうのは
- 6:57もうほぼほぼこれを売却できる権限あり
- 6:59ますから保護しなきゃいけないので、ま、
- 7:00第3者に当たるということでBが勝つのか
- 7:03Cが勝つのかっていうのは差し再権者の
- 7:06場合は問題になると差し抑えしてない単に
- 7:09お金貸してる人みたいのは全然第3者に
- 7:11当たんないんでもう問答無用で微勝つと
- 7:13いうことですね。で、続いてですね、これ
- 7:15無理者以降やりたいんですけども、この辺
- 7:18だとですね、第1社、第2社、第3者って
- 7:20いうあのこの数字でですね、なかなか解決
- 7:22できないんで、別の方法をやる必要がある
- 7:25んですが、はい。まず無権利者は第3者に
- 7:27当たんないんですね。はい。こういったな
- 7:29んですよ。今回ですね、無権利者Cって
- 7:32いうのはですね、思っきりですね、
- 7:34いわゆる第3者の位置にいるんですね。第
- 7:361社、第2社、第3者の位置にいるのが
- 7:39今回の無理者Cなんですよ。で、この場合
- 7:42はですね、Cはですね、ポジション的には
- 7:44第3者の位置にいるんだけども、守る価値
- 7:47がないんで、第3者に当たらないっていう
- 7:49風にですね、考えると分かりやすいですね
- 7:51。で、無権利者って何かって言うとですね
- 7:53、AC間の不動産の売買契約書とかをです
- 7:56ね、偽造した人とかですね、ま、本当は
- 7:58ですね、全然Aとも何の取引もしてないの
- 8:01になんか勝手に売買契約書みたいな偽造し
- 8:03て自分権利者だよとか言って、B出てって
- 8:06ねとか言って言ってくる人ですね。そう
- 8:08いう人って全くAともBとも関係ないよう
- 8:10な人なんで、そういうのを無理者って言う
- 8:12んですよ。で、そういう人って守る価値
- 8:14ないですよね。守ってあげたいと思います
- 8:16よ。そんな偽造してる人ダメですよね。な
- 8:18のでそういう守る価値がない人に対しては
- 8:21Bは登期なしで勝てる。登記しなくても
- 8:24無双できるということになるんですね。
- 8:26本当だったらですね、Bは自分の権利を
- 8:28主張するには色々準備して当期とかを整え
- 8:31ないと自分は所有者なんだってこと言う
- 8:33ことできないんですが、こうやって守る
- 8:35価値がない人なんで登期なしで無双できる
- 8:38ということになります。これが無権利者に
- 8:40なりますね。で、似たようなのがこちの
- 8:43不法占者ってやつなんですよ。ま、ほぼ
- 8:45ほぼ一緒で勝手に不動産に住みついてる
- 8:48ような不法侵入者みたいなやつですね。
- 8:49そんな不法侵入者って別に守る価値ない
- 8:52じゃないですか。なんでそういう人に対し
- 8:54てはBは登期なくても無双できる。登期
- 8:58なくても自分は所有者だから家出てけって
- 9:01いうことを言うことができるということ
- 9:03ですね。はい。続いてですね、第3者に
- 9:05当たらない人の例を2つ一気にご紹介し
- 9:07たいんですけど、Bの登記を妨げた人とか
- 9:10Bを裏切った悪い司法書旨とかですね。
- 9:13そういったのは第3者に当たらないんです
- 9:14よ。じゃ、まずですね、あの悪い司法書旨
- 9:17の方行きたいと思うんですけど、まずAと
- 9:19Bが不動産の売買契約をしたと。で、Bは
- 9:22ですね、自分じゃ投記できないじゃない
- 9:23ですか。登記のやり方わかんないんで。で
- 9:25、Cに頼むんですよ。不動産買ったから。
- 9:28その登記しといてって言って。そしたらC
- 9:30が裏切って自分にこう登記しちゃった
- 9:33みたいなことですね。だけどそんなCって
- 9:35守る価値ないですよね。なんでBは裏切っ
- 9:38たCに対して登記なくても無双できる。
- 9:41登記なくても自分の所有権を主張できるん
- 9:43で、Cが勝手にした登記とかを自分が所有
- 9:46者だからお前の認知登記を消ししろって
- 9:49いうことを言うことができるということに
- 9:51なります。あとは似てるのがこの当期を
- 9:53妨げた人ですね。BはAから不動産買った
- 9:56んで一生懸命ですね。当期を早くしな
- 9:58きゃっと思うわけじゃないですか。で、
- 10:00その当期の準備を色々Cが邪魔したりする
- 10:03んですよ。飲環隠したりとか権利書隠し
- 10:06たりとかですね。で、邪魔されて、あ、B
- 10:08どうしよう。必要書類が噴出してしまった
- 10:10とかですね。そうやって焦ってる間にCは
- 10:13もう自分で契約して先に登記しちゃうとか
- 10:15ですね。そういうBの登記を妨げた人、
- 10:18それもですね、守る価値ないですよね。な
- 10:20ので、これ第3者の位置にあるんだけども
- 10:22、第3者に当たらないと。なので、Bは
- 10:25登記をしなくても自分は所有者なんだから
- 10:28お前出てけとかですね、言うことができる
- 10:30ということになりますんで。はい。で、
- 10:32こちらですね、第3者に当たらないやつの
- 10:34最後ですね。いわゆる配信的悪意者って
- 10:36やつなんですが、こちらですね、1回
- 10:38飛ばして後ほどもう1回やらせていただき
- 10:40ます。はい、以上。これ説明しました。第
- 10:423者に当たらない人たちですね。売主、
- 10:45相続人、全主、無権利者、不法占者、当期
- 10:48を妨げたような人たちですね。なのでこれ
- 10:502つのグループに分かれますよね。123
- 10:53は第3者じゃなくて第1社とかですね。第
- 10:560社だから第3者に当たんないっていうの
- 10:58と、あともうそもそも守る価値がないよう
- 11:00なやばい連中たち。こういう人にはBは
- 11:03当期なしで無双することができるという
- 11:05ことになります。イコールCが第3者に
- 11:08当たらない場合っていうことなんですね。
- 11:10やはりここで難しいのはここの論理の
- 11:12繋がりなんですよね。同じこと言ってるん
- 11:14ですけど、この第3者に当たらない=bは
- 11:17登記なしで無双できるっていうのがですね
- 11:19、この言い換えが理解できないっていうの
- 11:21がですね、皆さんのモヤモヤポイントです
- 11:23から、ここですね、しっかり確認してみて
- 11:25ください。続いてですね、逆に第3者に
- 11:28当たる人たちですねを説明します。ここに
- 11:30ですね、書いてあるんですが、悪意の譲る
- 11:32国人とか賃とか取消し5の第3者とかです
- 11:35ね。で、これはですね、第3者に当たる人
- 11:38たちなんですね。で、これもですね、満と
- 11:40聞いてるとスカスカな知識しか入ってこ
- 11:42ないんですよ。第3者に当たる人たち、
- 11:43つまりどういう人か分かります?はい、
- 11:45こういうことですよ。第3者に当たるC
- 11:47っていうのは当期がないとBは所有権を
- 11:50主張できない。こういう状態になった時に
- 11:52Bは当期を持ってないと自分が所有者だっ
- 11:56ていうことを言えないってことですよ。C
- 11:58が第3者に当たるっていうことはなかなか
- 12:00難しいですよね。で、これをですね、
- 12:02さらに言い換えるとBとCで正成同等と
- 12:05当期で決着つけようっていうのがCが第3
- 12:08者に当たる場合なんですよ。登期で決着
- 12:10つけようというこれですね。BとC。
- 12:12どっちもいいも悪いもないんで、もう早い
- 12:14もんがちでお互い頑張ろうと先に登期を
- 12:17ゲットしたものが勝ちだっていうのがCは
- 12:20第3者に当たるという事例になりますんで
- 12:22、じゃあそういうですね、精生堂々と勝負
- 12:25できるCってどういうものなのかっていう
- 12:27のを今からやってきますんで、はい、まず
- 12:29これ長基本系で普通の第3者の事例ですね
- 12:31。こ20重譲渡があってAはですね、
- 12:34おっちょこちょいなんで不動産を20重
- 12:36譲渡してるんですよ。Bに不動産打ったと
- 12:38思ったら次の日にCにも打っちゃったと。
- 12:40で、Cはですね、この売買のことを知ら
- 12:43ないんですね。Aは伝えなかったんで。で
- 12:44、そういうCって別に何も悪いこと考えて
- 12:48ないんで、守る価値があるじゃないですか
- 12:50。なんでCは第3者に当たるんで、BとC
- 12:53は生堂々と登期で決着をつけなきゃいけ
- 12:56ないんですね。先に登記をしたもんが勝つ
- 12:58と。Bも先に登記をしないと自分が権利者
- 13:01だっていうことができないということに
- 13:03なります。今回ですね、ここに書いてある
- 13:05第3者に当たる人達っていうのはこう守る
- 13:08価値がある人たちなんですよ。っていうの
- 13:10をですね、今から見ていきますんで。はい
- 13:11、続いてですね、悪意者。これ悪意者も
- 13:13ですね、第3者に当たるんですね。なんで
- 13:16精生堂々と勝負しないといけないんですよ
- 13:17。でもこれちょっと違和感感じますよね。
- 13:19なんか悪意者ってこれだけ見ると悪いやつ
- 13:23なんでBは当期なく無双できそうじゃない
- 13:25ですか?そう考えないのが民法なんですね
- 13:28。じゃあまずですね、これ悪意者って何の
- 13:30ことなのかっていうのをしっかり把握する
- 13:31必要があるんですけど、民法で全員悪意
- 13:34って言ったら善意は知らない。悪意は知っ
- 13:36てるってことなんですよ。じゃ知って
- 13:38るってこ何を知ってるってことなのかと
- 13:40AB間で先に売買契約があったっていうの
- 13:43を知ってるっていうのが悪い者の意味なん
- 13:46ですね。AB間で売買してんの知ってる
- 13:48けど自分も是非とも欲しいんで売買契約を
- 13:51翌日したとかですね。そういうのが悪意者
- 13:54の例なんですよ。で、確かにですね、もう
- 13:56こう知ってんだから下手にこう取引に入っ
- 13:59てくんなよと思うかもしんないんですが、
- 14:00やはりですね、ま、資本主義社会自由競争
- 14:03ですから民法的にはですね、こういうCは
- 14:06守る価値があるって考えるんですね。これ
- 14:08若干違和感感じますけどね。ただ自由競争
- 14:11こういうのは早いもんがちで色々処理
- 14:12しようと。Bもちゃんとした権利者になり
- 14:14たいんだったらもうさっさと当期を済ま
- 14:16せるべきだっていうのが民法の考え方なん
- 14:19ですね。はい。なんで悪意者はですね、
- 14:21守る価値があるんですよ。なので、第3者
- 14:23に当たるんで、Bはですね、登記を持って
- 14:26ないとお前出てけっていうことができない
- 14:28ということになりますんで、で、これの
- 14:30ちょっと応用版で配信的悪意者っていうの
- 14:33があるんですね。はい。こちらなんです
- 14:34けども配信的悪意者。このCはですね、
- 14:37このAB間の売買があることを知ってるん
- 14:39ですよ。ま、悪意者ですから知って
- 14:41るっていうのはこの売買を知って
- 14:43るってことですね。ですが知ってる上に
- 14:45配信的なんですよ。要はですね、単に自分
- 14:48も欲しいから先にゲットしたいっていう
- 14:50だけじゃなくて、Bを困らせようと思って
- 14:53この取引に入ってきたCなんですね。
- 14:55例えばもうBがあまりにも欲しがってんの
- 14:57分かってるんで、ちょっとでも先にC入れ
- 14:59てここで転売してやろうとかですね。高値
- 15:01で売り付けてやろうとかなんかそうやって
- 15:04Bを困らせようと取引に入ってきた人って
- 15:07いうのは守る価値がないのでこれはですね
- 15:10と結論が逆で第3者に当たらないんですよ
- 15:12。んで配信的悪意者はですね、1番最初に
- 15:15示した表の方に入ってんですね。あの
- 15:17無権利者とか不法選挙者とかこの乗ってる
- 15:20表の方に配信的悪意者ってあるじゃない
- 15:22ですか。Bを困らせてやろうと思っている
- 15:24C。これは第3者に当たんないんでBは
- 15:27当期なく勝つことができるということに
- 15:29なりますんで。ここは本当にですね、理論
- 15:31的なことなんで第3者に当たらないんで
- 15:34当期なく勝つことができるとかですね。ま
- 15:36、1回分かっちゃえば全く難しくないん
- 15:38ですけども、所学者とか結構きついですよ
- 15:41ね。しかもしかするとですね、聞いてる人
- 15:43の3割とか4割ぐらいですね、ポカンとし
- 15:45てる可能性があるんですね。この第3者に
- 15:47当たらない登期なしで無双できる第3者に
- 15:49当たる精生堂々当機で決着つけようですが
- 15:52、ここはですね、初めわかんなくてもです
- 15:54ね、あんまり気にするないですね。こんな
- 15:56のですね、速攻理解できる人ってその方が
- 15:58少ないと思いますんで、ま、徐々にですね
- 16:00、ま、何回か民法を増してくうちに最終的
- 16:03に理解できるようになってみてください。
- 16:05ついて少し応用として配信的悪意者からの
- 16:07添得者というのをやりたいんですが、配信
- 16:09的悪意はですね、先ほどまでやったCと
- 16:12いうことでAB間の売買を邪魔してやろう
- 16:15と思って売買した人ですね。で、そこから
- 16:18さらに不動産を譲り受けたDがいる場合、
- 16:21これが点得者ですね。この人が現れた場合
- 16:24にBとDどっちが勝つかということなん
- 16:26ですが、点者は自分自身が配信的悪意者と
- 16:29評価されない限りゲットできるということ
- 16:32で、このDがま、善意の場合と配信的悪意
- 16:35の場合があると思うんですが、Dもですね
- 16:37、配信的悪意だとBには負けますよという
- 16:40ことですね。D自身もこの取引を邪魔して
- 16:43やろうと思ってる場合は第3者に当たら
- 16:46ないけれども、逆に全然そんなこと知らず
- 16:48にですね、普通にCさんから買ったDって
- 16:51いうのは第3者に当たりますよということ
- 16:53になりますので、続いて相続人からの
- 16:56譲るけ人なんですが、はい、こういう場合
- 16:58ですね、まずAとBが不動産の取引してる
- 17:01とですが、すぐにAが死んでしまって、A
- 17:04の相続人、ま、妻とか子供がこの位置に
- 17:06いるんですね。その妻や子供と売買契約を
- 17:09したC、それがですね、この相続人からの
- 17:12譲る受け人っていうとこなんですよ。これ
- 17:14ちょっと分かりづらいですよね。相続人
- 17:16からの譲る受け人なんでこれは図を
- 17:19しっかり書いて場面をちゃんと考えて
- 17:20くださいね。で、そういうものはですね、
- 17:22守る価値があるんで生成堂々と当期で決着
- 17:25をつけるということになりますんで早いも
- 17:28がちってことになります。はい。続いて
- 17:29ですね、賃借人もですね、第3者に当たる
- 17:31んですね。実はこれって、賃貸に至る地位
- 17:34の移転のこと言ってるんですけど、ま、
- 17:36元々ですね、AC艦で賃貸借契約があって
- 17:39、Cは建物に住んでるんですよ。で、その
- 17:42建物をですね、AがBに売却したような
- 17:44場合ですね。そうした場合っていわゆる
- 17:46賃貸人にたる地位の移転っていうのは
- 17:48起こるじゃないですか。大家さんはAだっ
- 17:50たんですがBになったとですが、こういう
- 17:52賃借人はですね、ま、第3者にあたって
- 17:55守る価値があるんで、Bが権利を主張する
- 17:57時は当期を備わなきゃダメってことですね
- 17:59。登期を備えないと自分が大だぞとか賃療
- 18:03払えとかをですね、Cに言えないっていう
- 18:05ことになりますんで。はい。実はですね、
- 18:07これすでにちょっと応用が入ってきてるん
- 18:09ですけど気づきましたかね?これここなん
- 18:11ですよ。こっち売買契約、こっち賃貸借
- 18:14契約じゃないですか?今までってこれ売買
- 18:16契約、こっちも売買契約で両方とも同じ
- 18:19ような契約だったと思うんですが、これ
- 18:21ですね、売買と賃貸みたいな全然違う契約
- 18:24が発生した時もですね、対抗関係っていう
- 18:27のは生じますし、先に登記をしたもんが
- 18:29勝つとかですね、登記がないと主張でき
- 18:32ないとかそういうことになりますんで。で
- 18:34、最後にですね、この下の3つやりたいん
- 18:36ですけど、解除後の第3者、取り消し後の
- 18:38第3者、自項完成後の第3者、何々後の第
- 18:413者って言うとですね、この対抗問題なん
- 18:43ですね。ではですね、詐欺取り消し5の第
- 18:463者っていうので説明したいんですけど、
- 18:48元々ですね、Aが不動産を持ってて、で、
- 18:50Bは詐欺師なんですね。で、AはBに騙さ
- 18:53れて土地を売っちゃったんですよ。騙され
- 18:55たことに気づいたんで詐欺取り消しをした
- 18:57んですね。詐欺なんでこの売買契約を
- 18:59取り消しますと。で、そうするとですね、
- 19:01法律上この詐欺師はですね、あ、バレ
- 19:03ちまったかと、じゃあ不動産返すよって
- 19:05いう風にこうやって返さなきゃいけないん
- 19:07ですよ。ですが、返す前に詐欺師が別のC
- 19:11に不動産売っちゃったような場合ですね。
- 19:12これがですね、取り消し5の第3者って
- 19:15いうものなんですけど、これ分かりますか
- 19:17ね?これ詐欺師のBを置きにこっちの矢印
- 19:20とこっちの矢印、いわゆる20条と類事の
- 19:24関係って言うんですけど、でもまさにです
- 19:26ね、こういう関係。AがBにもCにも売っ
- 19:29ちゃった。AがCにもBにも渡さなきゃ
- 19:31いけないっていうこう二重譲渡になるんで
- 19:33、そういう時はAとCは期で決着をつけ
- 19:37ましょう。先に登記を備えたもんが勝つと
- 19:39。つまりCは第3者に当たるということに
- 19:42なりますんで。はい。ここもですね、
- 19:43じっくり図を書いてどういう時系列でこう
- 19:46なってんのかっていうのを考えないと
- 19:48こんなのですね、すぐパッと聞いて分かる
- 19:50人ほぼいないですからね。特にこの
- 19:52取り消しが先なのか、こっちの売買が先な
- 19:54のかで全然結論変わってきますんで、
- 19:56ちゃんと取り消した後にこの詐欺師がA
- 20:00って言って売却したというような自系列で
- 20:02あることをですね、確認してくださいね。
- 20:04で、続いて自行完成前の第3者と自行完成
- 20:07後の第3者を説明したいんですが、まず
- 20:09自行完成前の第3者っていうのはこういう
- 20:12感じですね。まず土地の本当の所有者です
- 20:15ねはAなんですよ。で、AがBにですね、
- 20:19土地を売却するんですね。ただ実はこの
- 20:22土地にxが不法占有してて、しかも長年い
- 20:25たものだから事項が完成しちゃうんですよ
- 20:27。で、このxの時候完成時期とこのbが
- 20:31取得した時期ですね。この2つを比べて第
- 20:343者が事項感染前にいるのか後にいる
- 20:37かっていうので場面が違うんですね。この
- 20:39場合はxの事項感染するのは20年後なん
- 20:41でここより前に第3者がいますよね。なの
- 20:45で自行完成前の第3者なんですよ。一方
- 20:48ですね。自行完成5の第3者っていうのは
- 20:51Xがここから不法占を始めて20年がここ
- 20:54で経過してXはここで所有権を自己取得
- 20:58できますよね。で、その後にですね、本当
- 21:00の所有者のAがBに土地を売ったような
- 21:03場合ですね。そうするとここの第3者って
- 21:05いうのはXの事項が完成した後の第3者な
- 21:09んで事項完成5の第3者って言うんですね
- 21:12。なのでBが出た時期がこの20年より前
- 21:16か後かそれだけの区別なんですよ。ただ
- 21:19処理が全然違くて、この自行関性5の場合
- 21:22はですね、xは登期がないと対抗できない
- 21:25んですね。要はaがbにも譲ってxにも
- 21:28譲った。そういう20重譲渡の状態と似
- 21:32てるのでxとbの早いもんがちですね。
- 21:34登期。はい。それでするのが自行完成5の
- 21:37第3者なんですよ。一方ですね、最初に
- 21:40やった自行完成前の第3者の場合はなんと
- 21:43ですね、XはBに対してですね、当期なく
- 21:46対抗できるんですね。で、これですね、
- 21:49勉強進むとなんで登期が必要ないのかが
- 21:51わかんないっていう風にですね、言う方出
- 21:53てくるんですが、一応判例はですね、第3
- 21:56者から事項取得者が土地を消計取得したと
- 22:00のと同士できるから同期いらないんだって
- 22:02いう風に理由を説明してまして、つまりx
- 22:05はaからゲットしたんじゃなくて、Aから
- 22:07譲り受けたBからゲットしたんだと。で、
- 22:10そうするとですね、BX間っていうのは
- 22:13ただの統治関係なんで、対抗関係なくて
- 22:16当期なんていらないでしょという理屈を
- 22:18最高裁はですね、言っていますが、ま、
- 22:20これの理由はですね、ま、ちょっと技的で
- 22:23こじ付けみたいなところがあるんで、
- 22:24あんまりここはですね、理由深く考えない
- 22:26で時期いらないんだというのを機械的に
- 22:29覚えた方がいいかなというとこですね。
- 22:31はい。この結論の違いですね、しっかり
- 22:33覚えて問題をですね、解けるようにしてみ
- 22:35てください。依前をですね、これ自分で
- 22:37書かないとどういう状況かってわかんない
- 22:39と思いますので早速この自行完成前の第3
- 22:42者ってどういう状況か5はどういう状況
- 22:44かっていうのをですねみ。はい。今回です
- 22:48ね、取り消し5と受行完成5っていうのを
- 22:50説明させていただきましたが、解除はです
- 22:51ね、ほとんど取り消しと状況が一緒なんで
- 22:54、皆さんですね、それぞれ確認して
- 22:55いただきたいんですが、ここでのポイント
- 22:57はですね、何々5の第3者って出てきたら
- 22:59ですね、超楽勝なんですね。なんでかって
- 23:01言うと、何々5の第3者の時はもう全て
- 23:04ですね、当期で決着つけるんで、どっちが
- 23:07早いかだけなんですね。それだけ見れば
- 23:09いいんですよ。解除後も取り消し後も自行
- 23:11完成後も逆にですね、なんとか前の第3者
- 23:14は結構処理がバラバラなんで注意して
- 23:17覚える必要があるんですね。取り消し前の
- 23:19第3者っていうのはですね、意思表示の
- 23:20ところでですね、やったと思うんですよ。
- 23:22全位かどうかでクエスするとかですね。
- 23:24会場前の第3者はですね、登期が必要とか
- 23:26ですね。一方自行感染前はですね、登期
- 23:28なくてもできるとかですね。この前の処理
- 23:30が難しいので、この自行完成5なんてです
- 23:33ね、もう速攻勉強終わらしてですね、意識
- 23:35をこの会場前、取り消し前、自己関線前の
- 23:38方にですね、集中させて区別してここを
- 23:40覚えてみてください。はい、最後ですね、
- 23:42物件的請求権っていうのやりたいんですが
- 23:44、これを理解するにはですね、まず物件と
- 23:47債権の違いを理解しないといけないんです
- 23:49ね。で、物件って何かって言うと、所有権
- 23:52とか抵当権とかですね。債権ってどういう
- 23:54のかって言うと、損害賠償請求権とか
- 23:57過資金変換請求権とかですね。で、この2
- 23:59つの大きな違いっていうのは物件はですね
- 24:02、配多的、絶対的なのに対して債権って
- 24:04いうのは相対的なんですよ。今のが
- 24:06ちょっと分かんないと思うんで説明すると
- 24:08例えば債権とかですね、過資金変換請求権
- 24:11っていうのは相対的なんで、こう貸してる
- 24:13人と借りてる人その間でしかですね、この
- 24:17請求権っていうのは効果を生じないんです
- 24:19よ。そういうのをですね、相対的って言う
- 24:21んですね。一方ですね、物件の方は絶対的
- 24:24配多的なんで、例えばこの土地の所有者が
- 24:27いたとしたらですね、所有権を邪魔すん
- 24:29なっていうのを全世界の人に言えるわけ
- 24:31ですね。別に契約関係がなかったとしても
- 24:33勝手に立ちっちゃダめだし、勝手につっと
- 24:35が掘っちゃダめだしていうのを自分以外の
- 24:38全ての人に対して言える。それをですね、
- 24:40配多的、絶対的、効力って言うんですね。
- 24:42というですね、この相対的とこっちの違い
- 24:44ですね。分かりましたでしょうか?で、
- 24:47物件的請求権っていうのは物件がこうです
- 24:49ね、絶対的な効力が認められるから出て
- 24:52くるものなんですね。この物件的請求権
- 24:54って具体的にどういうことかって言うと、
- 24:56妨害排除請求権、妨害予防請求権、変換
- 24:59請求権ですね。で、それぞれですね、どう
- 25:02いう状況かって言うと、まず変換請求権
- 25:04っていうのは自分の土地が他人の占油で
- 25:08侵害された場合ですね。その時に改正って
- 25:10いうのが変換請求権なんですよ。戦油って
- 25:13いうのは実際に物とか置かれるとかそう
- 25:15いうことですね。で、何度も言う通りこの
- 25:17物を置いてる人とはですね、別に契約関係
- 25:19全くないわけじゃないですか。全然知ら
- 25:21ない第3者ですよね。にも関わらず、こう
- 25:23物件的請求権なんで所有権っていうのは
- 25:25主張できるわけですね。お前出てけって
- 25:27いうの一方ですね、妨害排除請求権って
- 25:29いうのは占油以外の方法で自分の所有権が
- 25:33外されてる場合ですね。占油以外の方法
- 25:35でって言うと例えば登期ですよ。これ自分
- 25:37の土地なのに他人名義の土地の所有権の
- 25:40登期とか出てきたらですね。それは占油に
- 25:44れる以外の方法で所有権とかですね、害さ
- 25:46れてるわけじゃないですか。なんでそう
- 25:48いうのを排除してくれっていうのが妨害
- 25:51排除請求権ですね。はい。なんで変換請求
- 25:54権と妨害排除請求権の違いは他人の占油で
- 25:57邪魔されてるか占油以外の方法で邪魔され
- 25:59てるかその違いだけってことですね。で
- 26:01どっちも邪魔だ時計っていうのをですね
- 26:03ことができると一方ですね予防請求権は
- 26:06予防なんですよ。予防まだ自分の土地が
- 26:09害されてないんですね。ただ横の土地で
- 26:11ですね、土地の掘り起こし工事とかして
- 26:14ですね、自盤がすごく弱くなっちゃって、
- 26:16この土地が放落しそうとかですね、この
- 26:18まま工事続けるとこの土地やばいんだけど
- 26:21みたいな時にこの工事を予防的に止める
- 26:24ことですね。はい。それを妨害予防請求権
- 26:26っていうことで、この上の2つの違いは
- 26:29まだ危険が現実化してないんですね。もう
- 26:31そろそろやばいよっていうとこで止めるの
- 26:33が妨害予防ということになりますんで、
- 26:35この3つですね、しっかり区別しておいて
- 26:37ください。で、この権利がいわゆる物件的
- 26:40請求権って言って、なんでこんなのが認め
- 26:43られるかって言うと、所有権っていうのは
- 26:45もう絶対的だからですね。はい。なんで
- 26:47債権の方には物件的請求権みたいのはない
- 26:50と。なぜなら契約者以外にはですね、債権
- 26:52っていうのは通用しないからですね。はい
- 26:54。以上が物件と債権の違いでした。はい。
- 26:56今日はですね、対抗要件と物件的請求権
- 26:59やりましたが、最も重要なのはですね、
- 27:01対抗要件の方になりますんで、こちらの
- 27:03理解をですね、しっかり深めてみて
- 27:05ください。はい。今日の聞いてですね、
- 27:06対抗要件なんだか分かりそうだとかですね
- 27:08、すぐに過去問やってあるんだっていう方
- 27:10ですね。是非ね、コメントの方よろしくお
- 27:12願いいたします。
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