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- 0:05それでは代理の後半やってきましょう。
- 0:07前回の動画では代理の成立から代理の消滅
- 0:10、また副代理のところまで話を進めていき
- 0:13ました。今日のテーマは主に無限代理と
- 0:16表件代理。代理で最も難しい部分ですね。
- 0:19こちらに関して重要部分を全て説明させて
- 0:22いただきますので是非最後までご覧
- 0:24ください。このチャンネルでは行政所子
- 0:26試験の試験対策をしています。受験を検討
- 0:28されてる方で意識の高い方やこれから意識
- 0:31を上げてきたいって方は是非チャンネル
- 0:33登録をよろしくお願いします。ではですね
- 0:35、前回の最後の部分のお話なんですけれど
- 0:37も、無限代理ってどういう状況だったの
- 0:39かっていうのは非常に重要なことなので、
- 0:42周りにですね、説明できるぐらいになら
- 0:43なきゃだめと。で、第2には3つの条件
- 0:46必要でしたよね。123と。で、そのうち
- 0:501だけかけてるのが無限だりですからね。
- 0:52こっちかけるのは無限だりじゃないんで気
- 0:54をつけてください。ここだけかけていて、
- 0:56その結果本人に効果が既属しないってこと
- 0:59ですね。だってそもそもですね、全く知ら
- 1:01ない人がですね、無限代理やってる場合も
- 1:03あるわけですから、そんなものがですね、
- 1:05本人に効果が及んでもしょうがないんです
- 1:07ね。はい。なのでこことここがバツになる
- 1:10。これが無限代理っていうことですね。で
- 1:12、この時にですね、困るのが2人いて1人
- 1:15が本人ですね、全然知らない人がですね、
- 1:18勝手に自分の代理人として契約してですね
- 1:21、いつの間にかよくわからないの決めてる
- 1:22とどうしようってなるわけですね。で、
- 1:24もう1人困るのがこっちの球団ですね。の
- 1:27代理だと思って契約したのに全然関係ない
- 1:29やつじゃないかみたいなんですね。で、
- 1:31それぞれですね、これに対処する手段を
- 1:33持ってるんですが、それがこちらですね。
- 1:35はい。無限代理の処理ということで、一郎
- 1:38はですね、通認、追任、この2つのですね
- 1:41、無限代理対策を持ってるわけですね。逆
- 1:44に球団の方は4つ持ってるんですよ。で、
- 1:47なんでこっちの方がいっぱい持ってんだっ
- 1:48て言うと、無限代理で1番困るのって、ま
- 1:51、一郎もちょっと困るんですけど、球団の
- 1:53方なんですね、もう実際にここでですね、
- 1:55実際あったりとかして何かと話を進めたり
- 1:58しちゃってるんで、一郎よりも球団の方が
- 2:00ですね、めちゃめちゃ困るわけですよ。
- 2:02なんでいろんな手段があるんですが、ま、
- 2:04これをですね、こっち2つ、こっち4つあ
- 2:06るっていうのはですね、もう民法でも最も
- 2:08重要な知識なんで、これが分からなければ
- 2:11もう民法ゲームオーバーという形になり
- 2:13ますんで、で、それぞれですね、説明し
- 2:15たいんですが、まず一郎が持ってるこの2
- 2:17つですね。これ簡単ですね。追任分かり
- 2:20ますかね?ここの契約の内容を聞いて、あ
- 2:22、いいじゃんと思ったら追任することが
- 2:24できるんですよ。ま、初めはですね、勝手
- 2:27に一路の代理に名乗ってんじゃねえよって
- 2:28言って怒ってたかもしんないんですけど、
- 2:30ま、ちなみにいくらで球団と契約してきた
- 2:33んだと年法100億円ですとか言っていい
- 2:35ね君ついにみたいな感じで一郎はですね、
- 2:38めちゃめちゃいい契約だったらオッケー
- 2:39出すことができると。はい。そしたら見事
- 2:42契約の効果が本人に既属するってことです
- 2:45ね。追任したらここが虹の駆け橋で結ば
- 2:48れるわけですよ。で、一郎が出場する
- 2:49みたいな。で、逆のこともできますね。
- 2:52通人拒絶年1000万でできるわけない
- 2:54じゃないかつってですね、通人拒絶って
- 2:56つってオオッケーしませんっていうことも
- 2:58できる。ま、これがですね、ま、簡単な
- 3:00こちらの2つですね。で、一方球団の方の
- 3:034ついきたいんですけど、まず最権って
- 3:05いうのは一郎にですね、お尋ねするんです
- 3:07ね。ちなみに追任するんですかしないん
- 3:09ですかっていうのをですね、どっちなんで
- 3:11すかていうのを聞くのが最国ですね。で、
- 3:13ここでのポイントは本人の回答がなければ
- 3:16ですね、追任強絶と見なされるということ
- 3:19ですね。はい。これ制限行為能力の時も
- 3:21ですね、回答なければ追任と見なされると
- 3:24かですね、追任強絶と見なされるとかあり
- 3:25ますんで、ここと若干結論違うんで、
- 3:28ちゃんと区別して覚えるってことですね。
- 3:29はい。今のが最権でした。ここまでは簡単
- 3:32ですよね。無限代理が行われたら本人を
- 3:36守る手段が2つ、相手方を守る手段が4つ
- 3:39あると。で、本人の方はオッケーするか
- 3:41NG出すかだけと。で、相手方のカードの
- 3:441つ目はですね、本人にお尋ねすること
- 3:46ですね。ちなみにどっちなんですか?ま、
- 3:48大抵断られますよね。そんな通認するわけ
- 3:50ないじゃないかつって通認拒絶されるのが
- 3:52落ちなんですけど、そうなった場合にです
- 3:54ね、ま、相手方としてはこの嘘の契約
- 3:56みたいのもういらないんで取り消すことが
- 3:58できるってことですね。はい。で、さらに
- 4:01無代理人ですね。この人に対して責任追求
- 4:04することができるんですよ。責任追求の
- 4:06手段は2つあって、ここなんですけれども
- 4:08無任への責任追求は1つが履行、もう1つ
- 4:12が損害賠償ですね。飛行っていうのはです
- 4:14ね、ま、ほぼほぼありえないんですが、
- 4:16どういう状況かって言うと、球団が代理に
- 4:19向かって一郎がついに拒絶したと。試合に
- 4:21出てくれないから代わりにお前が試合に
- 4:24出ろっていうのが履行ですね。ま、実際は
- 4:26ありえないと思いますが、無剣代理人の
- 4:28責任追求の1つとしてですね、だったら
- 4:30お前がバッターボックス立てってやつです
- 4:32ね。で、もう1個が損害賠償で、これは
- 4:34ですね、例えば一郎の代任だと思ってです
- 4:37ね、手厚くセッタしてたのに、ま、全然
- 4:39代任じゃないじゃないかみたいな感じで
- 4:40ホテル大改正とかですね、後期の
- 4:42ファーストクラスのチケット高かったんだ
- 4:44ぞつってその分のお金の賠償を求めたりと
- 4:46かですね。ま、その辺がこの丸さんの無
- 4:49代理への責任追求とことですね。利行と
- 4:52損害賠償両方ありますんで、そこを合わせ
- 4:54て覚えといてください。で、ついに出てき
- 4:56ましたね。表件代理。これ何なんだって
- 4:58いう方ですね、結構いると思うんですが、
- 5:00実はですね、一郎が1番恐れてるのがこの
- 5:03表剣代理なんですよ。なぜならこれが成立
- 5:06するとですね、一路を攻撃するんですね、
- 5:08これは。はい。どういうことかって言うと
- 5:10、表件内理はですね、3種類あるんで
- 5:12109、110、1112条なんですけど
- 5:14、これをちゃんと分けて覚えなきゃいけ
- 5:16ないんで、この3つをですね、説明します
- 5:18ね。まず1つ、代理権表示による表権代理
- 5:22ってどういうことかって言うと、こういう
- 5:23場合なんですけど、例えばですね、一郎が
- 5:26代理人にですね、この人を頼んでないにも
- 5:29関わらず球団に対してあの人が代理人です
- 5:32とかですね、嘘ついてたような場合ですね
- 5:33、代理権与したと表示しちゃった場合です
- 5:36ね。本当は代理権与えてないように。ま、
- 5:38そういう時はですね、もう一郎責任あり
- 5:40ますから球団側はですね、表権代理だって
- 5:43言ってですね、一郎に対してバズ法みたい
- 5:46なの打つんですね。で、これが成立すると
- 5:48本人との間に契約が成立するっ
- 5:50てことですよ。本人に効果が既属するっ
- 5:52てことですね。なんでもしこの無理人が年
- 5:551000万とかで契約してて表権代理が
- 5:58成立しちゃうともう年方1000万で一郎
- 6:00は1年間試合に出なきゃいけないという
- 6:02ですね、一療にとっては超やばい結果が
- 6:05発生するんですね。なんで当然一郎側にも
- 6:07ですね、なんか落ち度がないとダメなん
- 6:09ですよ。代理人頼んでないのに相手方に
- 6:11ですね、あの人代理人だよって嘘つくとか
- 6:13ですね。あとは1番も問題になんの拍信
- 6:16移人ですね。ま、一郎が書類の管理とか
- 6:19ですね。契約意識とかそういうのがですね
- 6:21、非常に雑だから超重要な異人ですね。
- 6:24あなたを何々の代理に指名しますみたいな
- 6:27睡を渡しちゃってたような場合ですよ。
- 6:29普通そんなのですね、空で渡さないんです
- 6:31ね。この人が勝手になんか書き加えちゃう
- 6:33かもしんないじゃないですか。で、そう
- 6:35いうですね、後で書き加えられることが
- 6:37可能な白信人情っていうのをこの人が加工
- 6:40してですね、球団に見せるんですね。そう
- 6:42いうのも代理権重表示に当たりますんで、
- 6:44一郎は自分のミスでですね、こんな大事な
- 6:47書類を渡しちゃって、それが利用された
- 6:49わけですから、一郎には責任があるんで、
- 6:51球団としてはですね、責任取れって言って
- 6:53、一郎にバズーカ法をですね、表権代り
- 6:55だって言って発射するわけですね。はい。
- 6:58これが表権代理の1個目ですからね。で、
- 7:002個目が権限外の表権代理ってやつなん
- 7:03ですけど、確かに球団との交渉をこの代理
- 7:06人にお願いしてたんですよ。ただ来期1年
- 7:08分契約してこいって命令したのに10年分
- 7:11契約してきたような場合ですね。残りの9
- 7:13年分に関してはダー理圏がないんですよ。
- 7:15その部分は無理なんですね。はい。そう
- 7:18いう場合もですね、ま、球団からすると
- 7:20確かにこの代理人は10年契約する権限は
- 7:23なかったかもしんないけど、この人の権限
- 7:25が10年なのか1年なのかとかってよく
- 7:28わかんないですよね。で、そうすると
- 7:30こんなよくわかんない行動を取る代理人を
- 7:33指名した一郎が悪いってなるわけですよ。
- 7:35もっとちゃんとした人を選任せよとですね
- 7:37。なんでこの場合も一郎も責任があるんで
- 7:39球団側はですね、表権代理じゃって言って
- 7:42ですね、一郎との10年契約をここで成立
- 7:44させることができるってことですね。はい
- 7:46。1個前との違いは109条の場合はです
- 7:49ね、代理権ないんですよ。ないのによく
- 7:51わかんない人とかを預けちゃってるような
- 7:54場合ですね。2個目の表権代理は一応正式
- 7:56な代理人なんですけど、10年契約する
- 7:59代理権を与えてないよっていう時ですね。
- 8:01の基本代理権って言うんですけど、
- 8:02そもそも変なやつを代理にした一郎が悪
- 8:05りってことになって表権代理が成立しちゃ
- 8:07うってことですね。で、3番目が代理権
- 8:10消滅後の表権代理って言って確かに前の
- 8:12シーズンは球団との交渉をこのビワ代理人
- 8:15に依頼してたけど今年は依頼してないよ
- 8:18みたいな時ですね。その時にですね、この
- 8:20代理人が今年も僕は一郎の代理人ですとか
- 8:23言って球団と交渉しちゃって契約まとめ
- 8:25ちゃう時ですね。もうこの時もですね、
- 8:27やはり人線ミスですよね。もうそもそも
- 8:29こんな悪いことをするようなやつをですね
- 8:31、去年頼んでる一郎が悪いということで
- 8:34表権代理が成立して一郎はですね、視野に
- 8:36出なきゃいけないとことですね。ここに
- 8:37効果が既属しちゃうんで。はい。以上です
- 8:40ね。表件代理も3つの種類に分かれて
- 8:42るってことですね。で、微妙にケースが
- 8:44違うんで、これもちゃんと区別しといて
- 8:46くださいね。109、110ですね。で、
- 8:49最大の注意点はですね、この表件代わりが
- 8:51成立するには相手方が全位無かじゃなきゃ
- 8:54ダメってことですね。相手型っていうのは
- 8:56球団ですね。はい。これが善意無かつじゃ
- 8:59なきゃダめなんですよ。具体的にどういう
- 9:01ことかって言うと、この人が無だり人であ
- 9:03るっていうことを全く知らないし、知ら
- 9:06ないことに関して過質もないってことです
- 9:08ね。もう全く信じきっちゃっていた。そう
- 9:10いう時ですよ。はい。ここでですね、全員
- 9:13悪意のおさいをしたいんですね。民法は
- 9:15ですね、この全員悪意で分かんなくなっ
- 9:17ちゃった瞬間にゲームオーバーになるんで
- 9:20しっかりですね、ここ確認したいんです
- 9:21けど、まず善意と悪意ってありますよね。
- 9:25で、悪意は簡単なんですよ。無代理人の
- 9:27ケースで悪意っていうのは無限代理人で
- 9:29あることを知ってるってのが悪意ですね。
- 9:31で、悪意なんで簡単かって言うと善意の
- 9:34ようにですね、重化室とかですね、無視と
- 9:36かに分かれてないんですよ。悪意無視とか
- 9:38ないじゃないですか。悪意経過室とかです
- 9:40ね。そういうのないんですよ。なんで悪意
- 9:42を間違える人はいないんですね。皆さんも
- 9:44大丈夫ですよね。悪意は難しいのが善意な
- 9:46んですね。善意が3種類ぐらいあるんです
- 9:48よ。で、表権代理の時に相手方に求め
- 9:51られるのがこの善意無質ってやつですね。
- 9:54善っていうのは無限代理人であ
- 9:56るっていうことを知らないってことですね
- 9:58。知らないんですよ。で、無過質っていう
- 10:00のは知らないことに関して過質もないって
- 10:02ことですね。過質っていうのは不注意です
- 10:04ね。逆に善意重っていうのは無限代人で
- 10:08あることを知らないんだけど知らないこと
- 10:10に関して不注意があるんですよ。ちょっと
- 10:12調べれば一郎の代理人じゃないってこと
- 10:14すぐ分かるじゃんみたいなですね。そう
- 10:16いえば昨日一郎が他の球団と正式に合意し
- 10:19てたことを代々的にやってたような場合
- 10:21ですよね。球団関係者だったらですね。
- 10:24絶対知ってるわけですね。もう一郎が契約
- 10:25済みだってこと。てことはちょっと調べれ
- 10:28ばこの人が無限代り人だったことを球団は
- 10:30すぐ分かるわけですね。そういうのを重化
- 10:33質って言うんですよ。無断り人とは知ら
- 10:35なかったけどちょっと注意すれば分かった
- 10:37でしょ。その状態がこれですね。善意重化
- 10:40室ってやつなんで。で、全計画室、ま、
- 10:43全員経過質ってあんまり使わないんです
- 10:44けど、あえて名前をつけるならこんな感じ
- 10:46ですね。で、これをちゃんと区別しなきゃ
- 10:48いけないんですよ。で、例えば善意の第3
- 10:51者って言ったらですね、これ全部含むん
- 10:52ですね。善ってここに書いてあるのは善意
- 10:55の第3者に当たるんで、ここまではいい
- 10:57ですよね。あと全有価室っての出てくるん
- 10:59ですね。これは善意の中で過質があるもの
- 11:02を指すわけですよ。まず全位っていうのは
- 11:04この青いブロックですよね。その中で過質
- 11:07があるのはどれですか?そうですね。重大
- 11:09な過質がある人と軽度の過質がある人です
- 11:12ね。なんで全位有価室ってここまで含むん
- 11:15ですよ。無過質は含まれませんからね。
- 11:18だって過質がないから無質なんですから。
- 11:20こっち有価室ですからね。はい。だとこれ
- 11:23ですね、全意無重化質とかいうのが出て
- 11:25くるわけですよ。これどれか分かりますか
- 11:27?善意で重加室がないところってどこです
- 11:30か?そうですね。善意はこの青いところで
- 11:35重化室がないのはこっからここですよね。
- 11:38こっから1番上までが全位無重化室の
- 11:41ゾーンということになるんで。はい。と
- 11:43いうことで全員アク意がよく分かってない
- 11:45人はですね、もうこの表どっかに書き移し
- 11:47てすぐ意味をパッと捉えられるようにし
- 11:49ダメということですね。はい。ところで
- 11:51さっきの話戻りますけど表権代理で球団が
- 11:54ですねどの状態であることが必要でした?
- 11:58当然悪意はダメですよね。で、重がある
- 12:01とこダメなんですよ。で、経過質もダメで
- 12:04答えは善意無質ですね。この天使みたいな
- 12:08状態に球団はなってないと一郎にお前
- 12:11試合いだろっていうことができないって
- 12:12ことですね。はい。これなんでかって言う
- 12:14とこの表権代理が成立するっていうのは
- 12:16ですね、本人にとってはマジやばいことな
- 12:19んですね。いや、聞いてねえしみたいな、
- 12:21そういう状態なんですよ。しかも勝手に
- 12:23やられちゃった契約がですね、そのまま
- 12:25有効になっちゃうんで、本人からすると
- 12:27とんでもないんですね。なのでこの表権
- 12:29代理が成立するには本人側にもですね、
- 12:31ちょっと落ち度があったりとかさらに球団
- 12:34側も全員無質っていうですね、超高度な
- 12:37精神状態を要求して表権だりをあんまり生
- 12:40しにくくしてるんですね。はい。そうやっ
- 12:41てバランス取ってんのが民法ということに
- 12:43なりますんで。はい。今何やってるか
- 12:45分かりますかね?無限りの処理で球団側が
- 12:48取れることですね。そのうちの4番目が
- 12:50表権代理だったってことですよ。ここで
- 12:52ですね、無限代理と表権代理の位置付け
- 12:55分かりますよね。最初聞いた時って兄弟な
- 12:58のかなとかですね、なんか思うかもしん
- 13:00ないんですが、無限代理を救済する手段の
- 13:031つに表件代理があるとそういう位置づけ
- 13:06ですね、ここを覚えておいてください。で
- 13:08、ちなみにこの4つなんですけどプラスα
- 13:11αですね、今やった善意無質とかですね、
- 13:14悪意とかですね、これも覚えなきゃいけ
- 13:16ないですね。例えば最権の場合は善意でも
- 13:19悪意でも最権できるんですよ。ですが、今
- 13:22やった表件代理とはですね、無代理の責任
- 13:25追求っていうのは善意無質このですね、超
- 13:29ピュアな精神状態の人しかこの術を発動
- 13:31できないってことですね。取消し権は善意
- 13:33であればできるということになりますんで
- 13:36、ここですね、微妙にどこまでできる
- 13:38かってのが全部違いまして、めちゃめちゃ
- 13:40試験出ますんで、もうさっきのこの表素と
- 13:42合わせてですね、あれ全位ってどこのこと
- 13:44だったっけなみたいなですね。あ、全員は
- 13:46ここだなみたいな、こっからここまでだな
- 13:48みたいな感じで抑えるようにしてみて
- 13:50ください。ここまでが無限代理の基本なん
- 13:52ですけど、ちょっと応用で難しくなるのが
- 13:55相続が絡んだ場合なんですよ。で、相続
- 13:57絡むのはこっちなんですね。この青い2つ
- 14:00がですね、どっちかが死んで誰かに証計さ
- 14:04れたりする時、そういう時にですね、
- 14:05やこしい問題が発生して判例が試験で出る
- 14:08んですね。で、ちょっとですね、相続発生
- 14:10しなきゃいけないんで、こう一路の事例だ
- 14:12とですね、よくわかんないんですよ。決縁
- 14:14関係ないんでなので無限代理と創をやる時
- 14:17はですね、こういう親子関係をですね、
- 14:19想像しないとだめですね。で、お父さんが
- 14:21いてバカ息子がいるわけですよ。で、バカ
- 14:24息子はですね、バカなんで無限代理人とし
- 14:26てですね、親の財産を売っちゃったりする
- 14:29わけですね。先祖代々伝わる土地を
- 14:312000万円で売ってきましたみたいです
- 14:32ね。もう全然打理券とかないのに。という
- 14:35ような状況で本人が死んでその地位を息子
- 14:38が相続したりとかですね。逆にこのバカ
- 14:41息子が死んでですね、その地位を本人が
- 14:43処刑したりした時にこの通人とか通認拒絶
- 14:46権って使うことができるんですか、どうで
- 14:48すかっていうのが無んだりと相続なんです
- 14:50ね。で、パターンが4種類あるんですよ。
- 14:52親が死んでバカ息子が1人で相続人になっ
- 14:55た場合ですね。2つ目が親が死んでバカ
- 14:58息子とあと他の兄弟がいる場合ですね。で
- 15:01、3つ目がですね、今度はバカ息子の方が
- 15:04死ぬんですね。で、その地位を親が
- 15:06引き継いだ場合で厄介のが4番目ですね。
- 15:09これは他の兄弟を中心に考えなきゃだめな
- 15:11んですけど、バカ息子がまず死んでその
- 15:14地位を兄弟が証敬したと。で、その後に
- 15:17お父さんも死んだと。で、お父さんの
- 15:19チームも追加で証計したということで、
- 15:21このですね、無邪気な兄弟たちがこのバカ
- 15:24息子の地位とお父さんの地位を両方証計し
- 15:27たような場合ですね。相続でそういう時に
- 15:30この人たちは追任拒絶できるのかどうです
- 15:33かっていうのがここのケースなんですね。
- 15:35で、絶対抑えなきゃいけないのが1と3
- 15:38ですね。これが既婚ケースなんですけど、
- 15:40まず1番から説明しますね。親が死んで
- 15:43バカ息子が相続するんですよ。はい。この
- 15:45事例で親が死ぬとですね、相続発生するん
- 15:48で、この権利がバカ息子に行くんですね。
- 15:51なんで相手方としてはですね、さっき最権
- 15:54ってあったじゃないですか、通認するん
- 15:56ですかしないんですかっていうのをこの
- 15:57バカ息子に聞くことになるわけですよ。で
- 16:00、皆さんどう思います?この時にもし無理
- 16:03行為をしたこの超本人が拒絶ざみろとか
- 16:06言ったらですね、ちょっと納得できない
- 16:08じゃないですか。なので判例もそこ
- 16:10ちゃんと分かってくれてて、バカ息子は
- 16:12通人拒絶できないよと。はい。それがここ
- 16:14ですね。バカ息子は通人拒絶できないん
- 16:16ですよ。ただ共同相続人もいる場合ですね
- 16:19、親が死んで4兄弟だった場合ですね、
- 16:22この時にこのバカ息子がいることによって
- 16:24みんな追任拒絶できないってなると
- 16:26ちょっと困るんですね。だって先祖代々の
- 16:28土地をですね、めっちゃ安く売っちゃっ
- 16:30てるんですよ、この人は。にも関わらず
- 16:32通人拒絶できないってなると他の兄弟たち
- 16:34が害されちゃうんで、相続人がですね、
- 16:36こうやっていっぱいいる場合は基本追人
- 16:38拒絶できると、このバカ息子ですら追任
- 16:40拒絶できるっていうのが判例の結論ですね
- 16:43。ただみんなが追任ですね、もうその土地
- 16:46いらないよって言ってるのに1人だけ追認
- 16:48することはできないというですね。ここ
- 16:50ちょっとやしいんで、こっちと区別して
- 16:51ですね、この共同相続の時は抑えて
- 16:53ください。もう1個が今は親が死んだ場合
- 16:56を説明したんですけど、逆にバカ息子が
- 16:59死んだ場合ですね。はい。バカ息子死ぬと
- 17:01ですね、この地位を親が証しちゃうんです
- 17:04よ。なんで親は元々この2つの権利持っ
- 17:07てる上に無剣代理人っていうですね、称号
- 17:09も与えられちゃうんですよ。で、この時に
- 17:11相手方がですね、通認するんですか、通人
- 17:14拒絶なんですかて聞いた時に通人拒絶
- 17:16できると思います。はい。これできるん
- 17:18ですね。なんでかって言うと、元々本人
- 17:21っていうのは悪いことしてなくて、
- 17:23たまたまバカ息子の地位を引き継いただけ
- 17:25なんで、で、その場合にですね、通人教説
- 17:27認めても、あ、そんな不公平感じないじゃ
- 17:29ないですか。なんで親の場合はですね、
- 17:32通人拒絶できるということになりますんで
- 17:34、それが3番目ですね、通人拒絶できる。
- 17:364番目はですね、ちょっと事例が複雑なん
- 17:39ですけど、後でちょっと読んどいて欲しい
- 17:41んですね。で、多分その時にですね、読ん
- 17:43だ感想としてあれ、こういう状況だったら
- 17:45ついに強絶できるよねって皆さん思うと
- 17:47思うんですよ。ですが、判例はですね、正
- 17:50反対の結論で通認拒絶できないみたいな
- 17:52ことを言ってるわけですね。で、ここで
- 17:53ですね、おそらく皆さんは納得できないっ
- 17:56てなるかもしんないんですが、判例が通認
- 17:58できないって言っちゃってるんで、もう
- 17:59それ覚えるしかないですし、この判例は
- 18:02もう批判が殺頭してる判例等ですね。
- 18:04みんなが常識に考えることと逆の結論を
- 18:06言ってるんで、この判例はクソな判例だて
- 18:09言ってみんなに言われてる判例がこの丸4
- 18:11番だという前提でですね、事案を独してみ
- 18:14てください。はい。今ですね、無剣人数
- 18:17相続やりましたけど、あれはこっちじゃ
- 18:19ないですからね。この青い部分が相続され
- 18:21た時にどうすんだっていう話になりますん
- 18:23で、ちゃんと分析的にですね、考えといて
- 18:25くださいね。ま、あくまで今日のテーマで
- 18:27ある無理の処理ここに関わってくるテーマ
- 18:31だということですね。はい。以上でですね
- 18:33、無代理終了で最後にこの死者と代理って
- 18:36いうのをやりたいんですけど、ま、代理は
- 18:38今までやったやつなんで、この死者って
- 18:40いうのを説明したいんですね。ま、これ
- 18:41すぐ終わりますが、死者もですね、代理と
- 18:44同じような位置にいるんですね。ただ決定
- 18:46的に違うのはですね、ちゃんと代理が成立
- 18:49してる場合はもう一郎からですね、このB
- 18:51代任は契約に関して一任されてるんで、
- 18:54ここをどうやって契約しようかっていう
- 18:56意思決定は全部代任がするんですよ。ま、
- 18:58本人の意見も聞きながらなんですけど、
- 19:00一郎としてもですね、この人の専門知識に
- 19:02頼ってるわけですから、基本この人が意思
- 19:04決定できるんですね。ですが、もう死者の
- 19:06場合はですね、もう重要な意思決定はもう
- 19:09全部本人がやっていて、あとはこの
- 19:11メッセージを届けてくれみたいなやつです
- 19:13ね。ま、電承バトみたいな感じで向こう側
- 19:15に運んでくれよみたいな状態なのが死者な
- 19:18ので代理死者でですね、ルールが若干違う
- 19:21んですね。1番重要なのは今説明した意思
- 19:24決定を誰がやるかですね。代理の場合はが
- 19:27やるし死者の場合は死者が意思決定しない
- 19:29んですよ。死者はただの鳩なんで鳩が意思
- 19:32決定できるわけないじゃないですか。なん
- 19:33で本人が意思決定するんですね。あとは
- 19:36代理人にどのような能力が必要かっていう
- 19:38時に代理の場合はですね石能力が必要なん
- 19:41ですね。それは当然ですよね。契約とかし
- 19:43たりするので意思能力ないってことはもう
- 19:45伝水して寝てるみたいなもんですから意思
- 19:47能力必要なんですよ。ただ死者の場合は
- 19:49ですね石能力すら不要なんですね。単に左
- 19:52から右に物を運べばいいだけですから
- 19:54ベルトコンベアみたいな感じですね。もう
- 19:56鳩も石の能力なくないじゃないですか。
- 19:58こういう違いがあったりあと副代理ですね
- 20:00。代理の場合って副代理するの制限かかっ
- 20:03てましたよね。はい。副りってこれですよ
- 20:04。代理人が弟子よろしくみたいな感じで他
- 20:07の人にやらしちゃうことですね。基本これ
- 20:09できなかったじゃないですか。特に2の
- 20:11場合はですが、死者の場合はですね、単に
- 20:14ものを左から右に運ぶだけなんで、死者が
- 20:16さらに違う死者にこう頼んじゃっても
- 20:18いいってことですね。誰がやっても結果は
- 20:20同じだからですね、運ぶだけなんで。はい
- 20:22。という形でですね、代理と死者っていう
- 20:25のは全然違うものですね。もう死者はです
- 20:27ね、もう電書とかあとベルトコンベア
- 20:30みたいな感じですね。もうこっちでは意思
- 20:31決定せずにただただ石を伝えるだけみたい
- 20:33なやつ。それが死者になりますんで、代理
- 20:36と死者でいくつか違いがあるんだなって
- 20:38ことですね。しっかり頭に入れておいて
- 20:39ください。はい、本日ですね、無限代理と
- 20:42表件代理やりましたけど、この違い分かり
- 20:44ましたよね。実はこう並列していいような
- 20:46もんじゃなかったってことですよね。はい
- 20:47。この分野はですね、民法の中でも非常に
- 20:49重要なところなんで、何度も何度もですね
- 20:51、今日の動画聞いてできればですね、無限
- 20:54代理ありと相続のところまでマスターして
- 20:56いただければと思いますので。はい。そう
- 20:57いうことでですね、今日の動画は聞いて
- 20:59無限代り分かったとかですね、表剣だ
- 21:01りってそういうことかと思ったらですね、
- 21:03是非ね、コメントの方よろしくお願い
- 21:04いたします。ご視聴どうもありがとう
- 21:06ございまし
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