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  1. 0:05それでは制限行為能力やっていきましょう
  2. 0:07。皆さんの中で制限行為能力が分からない
  3. 0:10という方いらっしゃいませんでしょうか?
  4. 0:11ここは親族法も絡んだ細かい知識が問わ
  5. 0:14れるので整理がなかなか大変な分野ですよ
  6. 0:16ね。ですが頭を整理して暗記をしていけば
  7. 0:19それほど難しい分野ではありませんのでご
  8. 0:21安心ください。今回はまず能力の全体像を
  9. 0:25お話しした後に権利能力、意思能力、行為
  10. 0:28能力という風に講義を進めていきます。で
  11. 0:31、この中で1番重要なのは4番の行為能力
  12. 0:34というとこになりますんで、是非最後まで
  13. 0:36ご覧ください。こちらのチャンネルでは
  14. 0:38行政所持試験の試験対策をしています。
  15. 0:40受験を検討されてる方で意識の高い方や
  16. 0:42これから意識を上げてきたいっていう方は
  17. 0:44是非チャンネル登録をよろしくお願い
  18. 0:46いたします。はい。それではですね、本題
  19. 0:48の方ですね、まずはこの分野能力の全体像
  20. 0:51をお話しさせていただきますと、能力には
  21. 0:543種類あるんですね。権利能力、意思能力
  22. 0:56、行為能力と。で、これごとにですね、
  23. 0:58しっかり頭を切り替えて理解してく必要が
  24. 1:01あるんですね。じゃあ、まず権利能力って
  25. 1:02何かって言うと、定義はですね、権利や
  26. 1:05義務の主体となれる能力ってことなんです
  27. 1:07ね。絵にするとこんな感じですね。権利や
  28. 1:09義務の主体となれる、なれない権利って
  29. 1:12いうのは例えば所有権を持ったりとかです
  30. 1:14ね、預金再権を持ったりとかそういうこと
  31. 1:16ができる能力のことなんですが、この方
  32. 1:18たち普通にできますよね。ですがカエルと
  33. 1:21か意思とかって不動産持けないじゃない
  34. 1:23ですか。その理由は権利能力がないから
  35. 1:25ですね。これがまず権利能力ということで
  36. 1:28抑えてください。続いて意思能力って
  37. 1:30やついきたいんですが、これは行為を認識
  38. 1:32できる精神能力ですね。はい。行為を認識
  39. 1:35できるっていうのは、例えば自分がですね
  40. 1:37、今右に歩いてってんのか左に歩いてっ
  41. 1:39てんのか分かるとかですね。で、赤ちゃん
  42. 1:41とかってそれわかんないじゃないですか。
  43. 1:43今自分がどっちに向かって歩いてんのか。
  44. 1:45あとは泥水してる人とかですね。もう訳け
  45. 1:47分かってないですよね。こういう人たちは
  46. 1:49意思能力がないって言われるんですね。で
  47. 1:51、大体ですね、6歳以上とかになると自分
  48. 1:54が今何してるかっていうのを大体分かるん
  49. 1:56で、意思能力があるということになります
  50. 1:58んで。で、仮にこの意思能力がない人たち
  51. 2:01が契約をするとそれは無効になりますよっ
  52. 2:04ていうことですね。ベロンベロンに
  53. 2:06酔っ払ってる人がですね、不動産の契約書
  54. 2:08とかにサインしたとしてもですね、そんな
  55. 2:10取引は無効になってしまう。そういうこと
  56. 2:11になりますんで。で、最後ですね、行為
  57. 2:13能力ですね。これは単独で契約できるか
  58. 2:17どうかなんですよ。ま、不動産取引とか
  59. 2:18ですね、イメージしていただければと思う
  60. 2:20んですが、18歳以上の人はですね、自分
  61. 2:22で土地買ったり建物買ったりとかですね、
  62. 2:241人で決断して1人で契約できるんですよ
  63. 2:27。ですが未成年って親の同意とかよく言う
  64. 2:30じゃないですか。あれは行為能力がなくて
  65. 2:331人で契約できないからその代わり親の
  66. 2:35同意もらってきましょうね。そういうこと
  67. 2:37なんですね。やはり精神的に未熟なんで
  68. 2:40買った方がいいのか悪いのかとかですね。
  69. 2:42そういうのが未成年ってわかんないわけ
  70. 2:43ですよ。渋谷で騙されて50万円の美願機
  71. 2:46買っちゃったりとかですね。中高生とか
  72. 2:48そうじゃないですかローン組まされて
  73. 2:50みたいな。なのでもしそんなことになっ
  74. 2:53たら契約を取り消すことができるんですね
  75. 2:55。なぜなら未成年は単独で契約できない
  76. 2:58からですね。で、未成年以外にもですね、
  77. 3:001人で契約できない方々がいて、それが
  78. 3:03ここに書いてある3つなんですね。
  79. 3:04イメージ的にはですね、認知症の方をです
  80. 3:06ね、想像していただけばいいんですけど、
  81. 3:08認知症の程度に応じてですね、軽い認知症
  82. 3:11の人は非常人って呼ばれたり、
  83. 3:13めちゃめちゃ重度の認知症の人はですね、
  84. 3:15青年非貢献人って言われたりとかですね、
  85. 3:17そういう思い軽いで名前が分れてくると。
  86. 3:20はい。なのでこの方々は1人で契約でき
  87. 3:22なくて未成年の場合だと親の同意が必要
  88. 3:25だったり非貢献の方だと貢献人って言って
  89. 3:28、ま、保護者みたいな人ですねの同意が
  90. 3:30ないと契約できませんよっていうのが大枠
  91. 3:33になりますんで。はい。今までのところ
  92. 3:35まとめると能力には3種類あると権利能力
  93. 3:38、意思能力、行為能力と。で、この分野で
  94. 3:411番資源出るのはここの行為能力のここな
  95. 3:44んですね。9割型はここから出ると。なの
  96. 3:46で、今からですね、この4人に分けて説明
  97. 3:48してきますけど、全部行為能力の話をして
  98. 3:51るっていうことをですね、まずは頭に
  99. 3:53叩き込んでください。で、行為能力をです
  100. 3:56ね、表にすると諸学者がですね、いきなり
  101. 3:58びっくりしてしまうこの表が出てくるわけ
  102. 4:00ですね。で、丸バをですね、覚えなきゃ
  103. 4:02いけないんですが、まずは横軸を確認し
  104. 4:04ましょう。未成年、成年非貢献人、非補佐
  105. 4:08人、非補助人ということで先ほど説明した
  106. 4:104人ですね、思い出していただきたいのは
  107. 4:12成年非貢献人っていうのは10度の認知症
  108. 4:15ですからね。非補助人っていうのは軽度の
  109. 4:17認知症ですから。というか、むしろですね
  110. 4:19、相当ピンピンしてるぐらいですね。で、
  111. 4:21非保人はですね、その中間ぐらいですね。
  112. 4:23はい。それがこの横軸になりまして、で、
  113. 4:26定義はですね、もし問題に出されたら絶対
  114. 4:28に間違いない方がいいと思うんですが、ま
  115. 4:29、未000年の定義は分かると思うんで、
  116. 4:31この3つですね、便式能力を書く、電子
  117. 4:35能力が一著しく不十分、便式能力が不十分
  118. 4:38で、この3つをですね、まず区別しないと
  119. 4:41ダメになりますんで、これちゃんと読めば
  120. 4:43ですね、結構簡単ですんで、まず青年非
  121. 4:46貢献人ですね、1番認知症が進んじゃっ
  122. 4:48てる方は便式能力を書くんですよ。電子
  123. 4:52能力は0ってことですね。逆に非常人結構
  124. 4:55ピンピンされてる方ですねは便縮能力が不
  125. 4:59十分なんで、ま、普通の人が100あると
  126. 5:01すると、ま、90ぐらいしかない不十分
  127. 5:04そういう意味ですね。で、この非3になる
  128. 5:06と一著しく不十分なんで、ま、40とか
  129. 5:0950ぐらいしか便子能力がないと、そう
  130. 5:11いうところでですね、この3つの定義が
  131. 5:14どれに当たるのかっていうのは分かるよう
  132. 5:15にしておいてください。で、今のでですね
  133. 5:18、この横の列が分かったと思うんですが、
  134. 5:20法律はですね、こういう弱い方ですねを
  135. 5:23保護しようとしてるんですよ。勝手に契約
  136. 5:26とかすると騙されちゃったりとかですね、
  137. 5:27トラブルに巻き込まれちゃうんでガードし
  138. 5:29たいわけですね。で、ガードする方法とし
  139. 5:32てその保護者っていうのをつけるわけです
  140. 5:34よ。未成年だったら親だったり、青年非
  141. 5:37貢献人だったら旦那さんとかですね、お子
  142. 5:39さんとかを保護者にしてその方にですね、
  143. 5:42契約できるかできないかみたいな権利を
  144. 5:45与えたわけですね。はい。で、それぞれの
  145. 5:47ですね、認知症のその程度とかに応じて
  146. 5:50保護者の権利がどこまで認まれるかって
  147. 5:52いうのが違うんで、これ窓とかですね、
  148. 5:54バツとか出てくるわけですよ。はい。
  149. 5:56じゃあまず保護者の件4つありますんで、
  150. 5:59これを説明すると、まず同意件ですね。
  151. 6:01はい。これは追任権とですね、パラルに
  152. 6:04覚えた方がいいんですが、認知の人はです
  153. 6:06ね、先ほどから言った通り、1人で契約
  154. 6:08できる能力がないんですよ。1人で契約し
  155. 6:10ちゃダメなんですね。じゃあどうやって
  156. 6:12契約すんだって話になった時にこの保護者
  157. 6:14が事前に同意したり事後的に追任すること
  158. 6:18によって無事ですね契約をすることが
  159. 6:21できるんですよ。おばあちゃんは欲しかっ
  160. 6:23た宝石をやっと変えるわけですね。これ
  161. 6:25同意と追任の違いはですね、オッケーを
  162. 6:27出すタイミングですね。事前にオッケー
  163. 6:29出すのが同意権、事後的にオッケー出すの
  164. 6:32が追任権になりますんで。で、他にもです
  165. 6:34ね、おばあちゃんが宝石をゲットする方法
  166. 6:37がこの代理権ってやつですね。おばあ
  167. 6:39ちゃんは直接契約はできないんだけど、
  168. 6:42この保護者が代理人となってお店と契約し
  169. 6:45て指輪をですね、おばあちゃんに渡す。
  170. 6:48こういう形でおばあちゃんはですね、指輪
  171. 6:50をゲットすることができる。これがですね
  172. 6:51、代理権になりますんで。で、1番重要な
  173. 6:54保護者の権利がこの取消し権ってやつです
  174. 6:57ね。本来であればおばあちゃんはですね、
  175. 6:59事前に同揺を得てなきゃいけないんですよ
  176. 7:01。指輪買っていいですか?ていうですが、
  177. 7:04その同意がないにも関わらず、もう勝手に
  178. 7:06買ってきちゃったような場合ですね。その
  179. 7:08時に保護者はですね、なんで私の同意が
  180. 7:10ないのに勝手に買ってくるんだって言って
  181. 7:12、ダメだ、ダメだって言ってですね、この
  182. 7:14契約を取り消すことができるんですよ。
  183. 7:16そうするとおばあちゃんがですね、払った
  184. 7:18100万円とか200万円とかですね、
  185. 7:20戻ってくると。で、この指輪は返さなきゃ
  186. 7:23いけないという風になるのがこの取り消し
  187. 7:25権っていうやつになりますんで。はい。
  188. 7:26以上がですね、この縦の列ですね。同意権
  189. 7:29、代理権、追任権、取り消し権とここは
  190. 7:32ですね、しっかりイメージを持っておいて
  191. 7:34ください。ではこの表の大枠は分かったと
  192. 7:36思うんで、それぞれの4人に関してですね
  193. 7:39、詳しく見ていきますんで、まずは未成年
  194. 7:41ですね。はい。未成年なんで18未満は
  195. 7:441人で契約できないということなんですが
  196. 7:47、で、未成年もですね、これと同じように
  197. 7:50親のですね、事前の同意がないと1人で
  198. 7:52契約できないんですよ。ですが、よく街で
  199. 7:55ですね、中学生とか高校生とかがタピオカ
  200. 7:58飲んだりとかですね、唐揚げ買ったりとか
  201. 7:59してると思うんですが、あれっていちいち
  202. 8:02親の同意得てないですよね。じゃあなんで
  203. 8:03あんなことできるんだって言うと、未成年
  204. 8:05はですね、基本的に親の同意がないと契約
  205. 8:08しちゃダメなんですけど、例外的に1人で
  206. 8:11できるものがあるんですね。それがこの4
  207. 8:13つで、ま、まずは上の3つを覚えてもらい
  208. 8:15たいんですが、例えば先ほどのタピオカと
  209. 8:18か唐揚げの例とかだとですね、あれはお
  210. 8:20小遣いで買ってるわけじゃないですか。で
  211. 8:23、お小遣いはですね、法廷代理人親が処分
  212. 8:26を許した財産に当たるんで単独でできるん
  213. 8:29ですよ。お小遣いの範囲のことは未成年は
  214. 8:311人やってんですね。コンビニで。独歩
  215. 8:33買ったりとかですね。なんで未成年なの
  216. 8:351人で契約してんだって思うかもしんない
  217. 8:37んですが、それは親から自由に使っていい
  218. 8:40よって言われたお金だから、中高生は
  219. 8:42みんなコンビニでバンバン物買ってんだと
  220. 8:44いうことですね。あとは単に権利を得る
  221. 8:47または義務を免がれる行為は単独でできる
  222. 8:50んですよ。未成年1人とでも。例えば増与
  223. 8:52ですね。なんかプレゼントを受け取ること
  224. 8:54。これってこれ受け取るだけなんで特に
  225. 8:57未成年に不利益生じないじゃないですか。
  226. 8:59なので単に権利を得ることなんで1人で
  227. 9:02できるんですね。一応注意しなきゃいけ
  228. 9:04ないのがこれですね。例えば同じ増与でも
  229. 9:07負担付き増与を受けることは単独じゃでき
  230. 9:09ないんですよ。これ何かって言うと単に
  231. 9:11プレゼントもらうだけじゃなくてその
  232. 9:13代わりなんかしろよっていうのが負担付き
  233. 9:15増与ですね。これはこの負担が未成年に
  234. 9:18ですね不利になってるような場合もあるん
  235. 9:20でこういう時は単独じゃできなくて親の
  236. 9:22同意が必要ってことですね。あとは借金の
  237. 9:25返済を受けることですね。これもう1人
  238. 9:27じゃできないんですよ。これ借金の返済を
  239. 9:29受けちゃうとその後利息を請求できなく
  240. 9:31なっちゃうんで設ける機会を失っちゃうん
  241. 9:33ですね。なんで単に権利を得るまたは義務
  242. 9:36を丸がれる行為じゃないんで今言った2つ
  243. 9:39は単独じゃできないていうことになります
  244. 9:41んで。はい。あとはですね、この3番目の
  245. 9:44営業を許可された未成年はその営業の範囲
  246. 9:47内で単独で契約できるんですが、これどう
  247. 9:49いうことかって言うと例えばですね
  248. 9:51アイドルとかですね歳13歳とかで歌手
  249. 9:54活動とかして東京ドームいっぱいにし
  250. 9:56ちゃってるとかですね。そういう人達たっ
  251. 9:58ていうのは親からですね、歌手活動やって
  252. 10:00いいよっていう許可もらってるんですね。
  253. 10:02その場合はこの歌手活動に関わる契約は
  254. 10:061人でやっていい。例えばこのギタリスト
  255. 10:08の子だったらギターはですね、100万円
  256. 10:10とか200万円とかするギターであっても
  257. 10:121人で買っていいんですね。この営業に
  258. 10:14関する契約なんでドラマーの人もそうです
  259. 10:17ね。1人でドラム買っていいと。で、これ
  260. 10:20注意しなきゃいけないのは、あくまで1人
  261. 10:21でできるようになるのは許可された営業に
  262. 10:24関する行為だけになりますんで、ギターは
  263. 10:271人で買っていいけど、この営業と全然
  264. 10:29関係ない不動産は1人で買っちゃダめって
  265. 10:31ことになりますんで、そこも注意して
  266. 10:33ください。はい、以上が未成年のところに
  267. 10:36なりますんで、ここの丸バはですね、全部
  268. 10:38丸なんで、ま、そんなに意識しなくていい
  269. 10:39と思いますんで。で、続いて青年非貢献人
  270. 10:42ですね。10°の認知症ですよ。便式能力
  271. 10:45を書くんですよ。便式能力0ってことです
  272. 10:47からね。これをですね、見ていきたいん
  273. 10:49ですが、で、まずですね、この青年非貢献
  274. 10:51人としてこの保護の制度を使うには必ず
  275. 10:54裁判所に行ってですね、審判っていうのを
  276. 10:56もらう必要があるんですね。ま、裁判所の
  277. 10:58許可みたいなやつですよ。で、この審判
  278. 11:00もらわないと先ほどの保護制度っていうの
  279. 11:02は発動しないということになります。これ
  280. 11:05がですね、未成年と大きな違いですよね。
  281. 11:06未成年って別に裁判所行ってこの子未成年
  282. 11:09なんで保護の制度使ってくださいって言わ
  283. 11:11なくても勝手に親が契約取り消しとか
  284. 11:13できるじゃないですか。そうじゃなくて
  285. 11:15重度の認知症とかですね。丁寧非貢献人の
  286. 11:18時は先に裁判所に行ってですね、ピンチだ
  287. 11:20からこの制度使わしてくれっていう風に
  288. 11:23言いに行かなきゃ大ということになります
  289. 11:24んで。で、そしたらですね、ようやくこの
  290. 11:27制度が疲れるわけですね。一応名称抑え
  291. 11:29ときたいんですけど、重度の認知症のお
  292. 11:31ばあちゃんのことを成年非貢献人と言って
  293. 11:34、それを保護する人のことですね。それを
  294. 11:36青年貢献人と言うということですね。この
  295. 11:39費っていうのがあるかないかでこうクする
  296. 11:41ということですね。で、見事ですね、青年
  297. 11:44貢献人が就任したらですね、おばあちゃん
  298. 11:46が勝手に買ってきた指輪とかをダめだって
  299. 11:49言って取り消すことができる。もしこの
  300. 11:51制度がなかったらですね、こう取り消せ
  301. 11:53ないんですよ。もうお店の売ったもんがち
  302. 11:55ですね。なので重度の認知症みたいになっ
  303. 11:57たらですね、もう1早く裁判所に書き込ん
  304. 12:00で審判してくれって言わないとダメという
  305. 12:02ことになりますんで。で、ここでの
  306. 12:04ポイントなんですが、青年貢献人はですね
  307. 12:06、複数でもいいし、なんなら法人でもいい
  308. 12:09というのがですね、ここの知識になって、
  309. 12:12もうこのレベルはですね、絶対間違えちゃ
  310. 12:14いけないレベルになるんで、もう金ず
  311. 12:16抑えるということですね。で、一歩細かく
  312. 12:17なって貢献監督人っていうのがですね、
  313. 12:20たまに出てくると思うんですが、これは
  314. 12:21ですね、貢献人が1人だけだとですね、
  315. 12:24この人が暴走しちゃう時ありますよね。
  316. 12:27勝手におばあちゃんの財産を使い込んだり
  317. 12:29とかですね。というリスクがあるんで、
  318. 12:31この貢献人をさらに監督する人っていうの
  319. 12:33をもう1人つけましょうっていうのを追加
  320. 12:36で裁判所にお願いすることができる。この
  321. 12:38貢献監督人っていう人になりますんで。で
  322. 12:41、この貢献監督人のですね、権利義務とか
  323. 12:43細かいことあるんですが、そこまで覚える
  324. 12:45とですね、多分頭パンクすると思うんで、
  325. 12:47ま、こんな人がいるなっていう形で貢献
  326. 12:50監督人にですね、覚えといていただければ
  327. 12:51と思いますので。で、続いてですね、この
  328. 12:54保護者ですね、成年貢献人がどんな権利
  329. 12:56持ってんのかっていうのをやると3つだけ
  330. 12:59持ってるんですね。代理権、追任権、
  331. 13:01取消し権はあるけど同意権はないんですよ
  332. 13:03。これ表で言うとですね、ここの列なん
  333. 13:05ですが代理権、追任権、取消し権はある
  334. 13:08けど同意権はないんですよ、貢献人に。
  335. 13:12これなんでか分かります?はい。1番最初
  336. 13:14に説明した通り、同意見ってですね、事前
  337. 13:17にオッケー出すことじゃないですか?お
  338. 13:19ばあちゃん、あの指は買っていいよって
  339. 13:21いうのを事前に許可与えることですね。
  340. 13:23ですが青年非貢献人って10°の認知症な
  341. 13:26んで事前にオッケーもらってもです
  342. 13:28ねオッケー出されたものを買ってくるとは
  343. 13:30限んないんですね。ボケちゃってるんで
  344. 13:33違うもんその後買ってきちゃうかもしん
  345. 13:34ないんで事前に同意なんて意味がないん
  346. 13:36ですよなのでこの表のここがバツになっ
  347. 13:39てると同意権がないということで抑えて
  348. 13:41おいてください。で、他の代理権とか追任
  349. 13:44権とかはあるんですが、よく試験出るのは
  350. 13:46ですね、この代理権のところで基本丸なん
  351. 13:48ですけれども、青年貢献人が代理して居住
  352. 13:52用不動産を売却賃貸するような時は家庭
  353. 13:56裁判所の許可が必要っていうここですね。
  354. 13:58これがですね、なぜかめちゃめちゃ試験に
  355. 14:00出るんで覚えといた方がいいんですが、お
  356. 14:02ばあちゃんが住んでる家を売っ払ったり、
  357. 14:05ここに抵当権徹底したりとかですね。
  358. 14:07それっておばあちゃんの生活にめっちゃ
  359. 14:09影響与えますよね。勝手に貢献人に家売ら
  360. 14:12れちゃったとかなったら超大変じゃない
  361. 14:14ですか。なので貢献人は家を売ったりとか
  362. 14:17する時だけ裁判所の許可が事前に必要です
  363. 14:20よ。ていうのがですね、超重要知識になる
  364. 14:22んでここは抑えておいてください。で、
  365. 14:25未成年のところでもですね、単独でできる
  366. 14:27行為ってあったじゃないですか。同じよう
  367. 14:29に重度の認知症ですね。青年非貢献人の方
  368. 14:31も単独でできる行為ってのが1つだけある
  369. 14:34んですよ。はい。それが日用品の購入その
  370. 14:37他日常生活に関する行為ですね。ま、基本
  371. 14:40的にですね、もう10度の認知症で何やっ
  372. 14:42てるかよくわかんない方なんで、ほぼ全て
  373. 14:44の行為をですね、制限した方がいいんです
  374. 14:46けど、ただ日用品の購入とかまでですね、
  375. 14:50全部保護者の同意が必要とかですね、なっ
  376. 14:53ちゃうと逆に不便になっちゃうということ
  377. 14:55で、コンビニでおにぎり買ったりとかです
  378. 14:58ね、お茶買ったりとかそういうのは柔道の
  379. 15:00認知症の方でも1人でできますよっていう
  380. 15:03のがここのことになりますんで、必ずです
  381. 15:05ね、抑えておいてください。はい。以上が
  382. 15:07ですね、青年非貢献人のところでした。で
  383. 15:10、今から非補佐人とかですね、補助人、
  384. 15:13この辺り説明するんですが、所学者の方は
  385. 15:15ですね、まず今のこの2人ですね、ここを
  386. 15:19先にですね、もう完全にマスターした方が
  387. 15:21いいと思いますんで、ここがですね、不
  388. 15:23十分のまま先に突入するともうどれが丸で
  389. 15:26どれがバスなのかとかですね、ただただ
  390. 15:28コンフューズするだけになりますんで、
  391. 15:29そういう順序でですね、勉強の計画って
  392. 15:31いうのを立ててみてください。で、中上急
  393. 15:33者の方もですね、ま、この講義聞いてるん
  394. 15:35で先にですね、説明しちゃうと、ま、まず
  395. 15:37非干人ですね。めちゃめちゃボケてるわけ
  396. 15:39でもないし、めちゃめちゃ正常でもない。
  397. 15:42ま、その中間ぐらいの人が非細人ってやつ
  398. 15:44なんですが、まずここの丸ですね。ちなみ
  399. 15:47にですね、この表なんですが、この非補佐
  400. 15:49人と非補助人の大体ここの4つですね、
  401. 15:52ここがめちゃめちゃ覚えにくいんで最初
  402. 15:54からですね、意識した方がいいんですね。
  403. 15:56で、今ここやりますんで、このの
  404. 15:58同意見ですね。はい。まず大前先前提とし
  405. 16:00て非補佐人ですね。これをガードする制度
  406. 16:04を使う時はもちろん最初に裁判所に
  407. 16:07駆け込まなきゃいけないということになり
  408. 16:08ますんで、じゃないと救済制度使えない
  409. 16:11よってことですね。で、仮にですね、その
  410. 16:13補佐人の制度を使えるようになったとして
  411. 16:15も結構ですね、非補佐人の方って理解力が
  412. 16:18ある方なんで当然ですね、日用品の購入
  413. 16:21なんてもう1人でできるんですよ。保護者
  414. 16:23の同意なんていらないんですね。で、他に
  415. 16:25もですね、ほとんどいろんな行為ですね、
  416. 16:271人やっていいんですが、やっちゃいけ
  417. 16:29ないのがこの13条1個に書いてある10
  418. 16:32種類ですね。はい。これはですね、条文の
  419. 16:34方お読みいただければいいと思うんですが
  420. 16:36、訴訟行為とかですね、不動産の売買とか
  421. 16:39結構重大な行為10個については1人で
  422. 16:42できなくて保護者のですね、同意が必要と
  423. 16:45いうことになります。で、条文には10個
  424. 16:47しか書いてないんですけど、裁判所に言え
  425. 16:49ばですね、この10個以外にもどんどん
  426. 16:51追加できるっていうのもですね、抑えとい
  427. 16:53た方がいいと思いますんで、なので
  428. 16:55増やそうと思えば15個とかですね、20
  429. 16:57個とか自由にカスタマイズして増やすこと
  430. 17:00ができるということになりますんで、はい
  431. 17:02、これが同意見ですね。非補佐人の同意見
  432. 17:05なんで、ここのところの丸を説明したって
  433. 17:07いうことですね。で、続いて代理権バツっ
  434. 17:10てなってるじゃないですか。これなんで
  435. 17:11かって言うと、まずですね、代理権与え
  436. 17:14るって結構すごいことなんですよ。高括的
  437. 17:16な代理権なんで、もう保護者がですね、
  438. 17:18言うなれば何でもできちゃうんですね。お
  439. 17:20ばあちゃんの代わりにあれ売ったりこれ
  440. 17:22売ったりとかですね、あれ契約したりとか
  441. 17:23ですが、非補佐人の方ってそこそこ
  442. 17:26しっかりしてるんで、もう勝手にですね、
  443. 17:28全部代理人にですね、財産処分されちゃう
  444. 17:31と困るわけですね。なので基本的に補佐人
  445. 17:34にはですね、代理権は与えないってこと
  446. 17:36ですね。ですがおばあちゃんの同意があれ
  447. 17:39ばですね、裁判所は代理権を保護者にです
  448. 17:42ね、付与することもできる。こういう
  449. 17:43立付けになってますんで。で、この辺から
  450. 17:45ですね、結構暗記がきついんで、補算人の
  451. 17:47時は原則代理権ないっていうところから
  452. 17:50ですね、必ず抑えてくださいね。で、
  453. 17:51継ぎ出せると。で、継ぎ出す時には本人の
  454. 17:54同意が必要になりますんで、代理権与え
  455. 17:56るっていうのはですね、相当重要なことな
  456. 17:58んで、ちゃんと本人に確認しようってこと
  457. 18:00ですね。はい。それがここの原則バツだ
  458. 18:02けど追加ってやつですね。はい。以上が
  459. 18:05補佐人ですね。で、最後補助人やっていき
  460. 18:07たいんですが、こうバツバツって書いて
  461. 18:08あると思うんですが、もう補助人っていう
  462. 18:10のはですね、言うなればめちゃめちゃ
  463. 18:11ピンピンしてるわけですよ。意識も相当
  464. 18:13しっかりしてると。なので、そんなに裁判
  465. 18:16所もですね、助ける必要ないんですね。
  466. 18:18元気なんで。ただどうしてもこの保護の
  467. 18:21精度使いたいんだったらもちろんですね、
  468. 18:23裁判所に書き込めばこの保護の制度は
  469. 18:25使えると。ただもうめちゃめちゃ元気なん
  470. 18:28で開始するかどうかに関してももう本人に
  471. 18:30許可取ってくれよと。そういうことですね
  472. 18:32。本人の同意がないと審判すらできないん
  473. 18:34ですよ。ここがですね、今までと全然違っ
  474. 18:36て、非貢献人とかですね、非補佐人って
  475. 18:39いうのはこの方の同意なく審判開始して
  476. 18:42いいんですね。ですが非補助人はもう
  477. 18:44ピンピンしすぎてるんで事前に同意がない
  478. 18:46とこの保護の制度は使えないということに
  479. 18:49なりますんで、こことここでですね、制度
  480. 18:51が大きく違うんで、まずはそこを抑えて
  481. 18:53ください。で、仮にこの制度を使ったとし
  482. 18:55てもこの保護者には同意権も代理権も何も
  483. 18:59ないんですね。だってピンピンしてるんで
  484. 19:01こんなの与える必要ないんですよ。ただ
  485. 19:03追加で同意権をですね、付与したり、代理
  486. 19:07権を付与したりっていうのは本人の同意を
  487. 19:09得ればやっていいですよっていうのがです
  488. 19:11ね、ここの同意件と代理権になりますんで
  489. 19:13。はい。なので結構ですね、非補佐人とか
  490. 19:17非補助人ってごちゃごちゃになるんです
  491. 19:18けど、ここのポイントはですね、もう非
  492. 19:20補助人っていうのはもうめちゃめちゃ元気
  493. 19:22なんで、そもそも審判を開始する時ですね
  494. 19:25、非補助人って呼ばれるようにするにも
  495. 19:27この本人の同意が必要だし、最初から同意
  496. 19:30権とか代理権とかを保護者に与えるわけも
  497. 19:32ないし、仮に与えるんだったらちゃんと
  498. 19:35このおばあちゃんの同意を得ておばあ
  499. 19:37ちゃんが納得して初めて同意権とか代理権
  500. 19:41っていうのをこの保護者に与えることが
  501. 19:42できるという形で補助をですね、勉強する
  502. 19:45時はもうめっちゃピンピンしてるおばあ
  503. 19:47ちゃんっていうのをですね、想像すると
  504. 19:48暗記が入りやすいと思いますんで、はい。
  505. 19:50それがこの非常人のここがバツとバツと
  506. 19:53なってるってことですね。追加オッケー、
  507. 19:54追加オッケーって書いてあると思いますが
  508. 19:56。はい。以上がこの表の説明になりますん
  509. 19:58で。で、この下の米印のとこなんですけど
  510. 20:01、家庭裁判所において指定された行為のみ
  511. 20:03代理券ありっていうのはここの赤いところ
  512. 20:06ですね、この2つのことについて言及して
  513. 20:08ますんで、紙のお持ちの方ですね、そう
  514. 20:11いった形で理解をしておいてください。
  515. 20:13はい。今やってるのはこの3つの能力の
  516. 20:16うちのこういう能力の説明ですからね。で
  517. 20:18、この4人をですね、順番に説明していっ
  518. 20:21たと。で、今から説明するのはこの方と
  519. 20:25取引した相手方ですね。相手方がどうやっ
  520. 20:27て保護されるんだってことなんですよ。
  521. 20:29つまりこの保護の制度を使うとお店として
  522. 20:32はですね、ようやく物が売れたと思っても
  523. 20:34いきなりですね、保護者が出てきてダメだ
  524. 20:37、ダメだとか言って契約取り消されちゃっ
  525. 20:39たりするんですよ。そうするとお店困り
  526. 20:41ますよね。だってこのおばあちゃんがです
  527. 20:43ね、青年非貢献人なのか非補助人なのかと
  528. 20:46か全然わかんないわけじゃないですか。
  529. 20:48そうすると老人にものを安心して売れなく
  530. 20:50なっちゃいますよね。もしかして後で
  531. 20:52取り消されちゃうかもしんないんで。なの
  532. 20:54でこのショップをですね、保護する制度が
  533. 20:56あるんですね。はい。それが相手方の最国
  534. 20:58権ってやつと左術ってやつなんですが、
  535. 21:00まず最国権説明するとはい。これちょっと
  536. 21:03未成年の事例で説明すると例えばですね、
  537. 21:05高校生が卒業旅行で海外旅行のツアーとか
  538. 21:08をですね、JTBって50万で申し込んで
  539. 21:11きたとかですね。で、これですね、親の
  540. 21:13同意なくやると親は後で取り消したり
  541. 21:15できるわけですよ。勝手に50万の契約し
  542. 21:17てくるなってことでですね、取り消すこと
  543. 21:19もできるし、ま、逆にですね、追任する
  544. 21:21こともできるんですね。事後の承諾ですね
  545. 21:23。勝手に契約するのは消しからんけど、
  546. 21:26まあいいよみたいなですね。それ追任なん
  547. 21:28ですけど。で、このお店が有するこの最国
  548. 21:31権っていうのはこの親に対して取り消すの
  549. 21:33か追任するのか教えてくださいっていうの
  550. 21:36を通知することですね。で、親の返事が
  551. 21:39なければ追任いわゆるオッケーと見なすと
  552. 21:42いうことになりますんで、お店としては
  553. 21:44ですね、この女子高生が契約した50万の
  554. 21:47この旅行ツアですね、取り消されるのか
  555. 21:49追任されるのか早くはっきりさせて欲しい
  556. 21:51んですよ。なんで逆にこっちから聞いちゃ
  557. 21:53うってやつですね。で、親が返事返さ
  558. 21:56なかったりとかですね、したらもう追任
  559. 21:57ってことになるってことですね。で、
  560. 21:59たまにですね、テキストに返事がなかった
  561. 22:01場合に追任になるのか取り消しになるのか
  562. 22:04とか細かく書いてあったりするんですよ。
  563. 22:06未成年とか青年非貢献人とか非補助人とか
  564. 22:09に分けてですが、あのですね、追任なのか
  565. 22:11追拒絶なのかっていうのを逐位置を覚え
  566. 22:14るっていうよりはもうこのルールですね、
  567. 22:16最終的な決済できる人に再告したのに返事
  568. 22:19がない場合は追任になると逆に全然決済
  569. 22:23権限ない人にですね再告してそれで返事が
  570. 22:25ない場合は取り消しになる。もうこの2つ
  571. 22:27のルールだけですね、覚えとけば具体的な
  572. 22:29丸を覚えなくてもそこの問題解けますんで
  573. 22:32、このルールですね、覚えておいて
  574. 22:34ください。はい。相手方を保護する制度の
  575. 22:362つ目が左術ってやつなんですけど、これ
  576. 22:39は嘘つきの未成年とかを保護しないって
  577. 22:41そういうことなんですが、例えばですね、
  578. 22:44賃貸契約とかをですね、してる不動産
  579. 22:46ところに本当は高校1年生なのに自分24
  580. 22:49歳ですとか言ってですね、アパート借り
  581. 22:51たいですみたいな感じで不動産屋行った
  582. 22:53場合ですね。年でサバ読んでるわけじゃ
  583. 22:55ないですか。で、こういう嘘ついてる
  584. 22:57未成年までも法律は保護しないんで、こう
  585. 23:00いう術ですね、年齢詐欺みたいなやつです
  586. 23:02けど、そういうことがあった場合は親は後
  587. 23:05でこれを取り消せないっていうのが左術の
  588. 23:07ルールになりますんで、ちなみにですね、
  589. 23:09細かい判例なんですが、単に年齢を黙って
  590. 23:13ただけっていうのは殺術に当たんないん
  591. 23:15ですね。不動産やからですね、おいくつな
  592. 23:17んですかって言われて24歳って答えると
  593. 23:19アウトだけど、もう俯いて年齢答えない
  594. 23:22みたいなですね。にもかわらず不動産が
  595. 23:24ですね、こう契約したとかそういう場合は
  596. 23:26嘘ついてないんで後で親は取り消せると
  597. 23:29ただ単に黙ってただけじゃなくて他の言動
  598. 23:32と合わせて相手を5認させたような場合
  599. 23:35ですね。例えば年齢に関しては何も言って
  600. 23:37ないんだけど衆議院選挙に私出場するから
  601. 23:41事務所用の不動産借りたいんだとか言った
  602. 23:43場合ですね。で、衆議院選挙ってですね、
  603. 23:4525歳ぐらいからしか立候補できないじゃ
  604. 23:47ないですか。なんで選挙って聞いたらです
  605. 23:49ね、もう不動産屋は25歳以上って勘違い
  606. 23:52しちゃうわけですね。そういう場合は積極
  607. 23:54的に20何歳ですってですね、嘘はついて
  608. 23:56ないけど他の言動と合わせて相手を5人さ
  609. 23:59せてるんで、そういう嘘つきは保護に値ん
  610. 24:02で、親は後でこれを取り消せないという
  611. 24:05ことになりますんで、はい、以上が相手方
  612. 24:07を保護する制度ですね、最国権と左術と
  613. 24:10いうことになりますんで、ここも品質です
  614. 24:12んで、必ずですね、抑えるようにしておい
  615. 24:14てください。で、最後にですね、権利能力
  616. 24:17のところを1つだけ補足したいんですが、
  617. 24:19はい、権利能力覚えてますかね?石コとか
  618. 24:21カエルは権利能力がないんですよ。で、
  619. 24:24ここで対児に権利能力があるんのを
  620. 24:26テキストに書いてありますよね。はい。
  621. 24:28大児っていうのはまだ生まれてない
  622. 24:30赤ちゃんですね。で、結論的にはですね、
  623. 24:32権利能力っていうのは生まれてから発生
  624. 24:34するんで、大児は権利能力なくて、生まれ
  625. 24:37た赤ちゃんはですね、権利能力あるんです
  626. 24:39ね。ただ例外として相続とか損害賠償って
  627. 24:42いうのは大児でも権利能力あるとされるん
  628. 24:45ですよ。これどういうことかって言うと、
  629. 24:47例えばですね、赤ちゃんの時にお父さんが
  630. 24:50死んだらですね、相続できるじゃないです
  631. 24:51か、親の財産を。じゃあ大児の時に
  632. 24:55お父さんが死んだらどうすんだって話です
  633. 24:56ね。相続できんのかできないのかで対児は
  634. 25:00権利能力なしじゃないですか。だとすると
  635. 25:02相続もできないっていう話になりそうなん
  636. 25:04ですが、例外的に相続は権利能力あると
  637. 25:08見なされるんで、この大児のうちにですね
  638. 25:10、お父さん死んじゃったとしても相続権が
  639. 25:12あるっていうことですね。ただ一応条件が
  640. 25:14あってですね、大治ってちゃんと生まれて
  641. 25:16くるかどうかわかんないじゃないですか。
  642. 25:17資みたいなこともあると思うんで、資し
  643. 25:19ちゃった場合は今のはなしになって
  644. 25:21ちゃんと生まれてきた場合はこの時から
  645. 25:24相続権があるという風に処理しますよ。
  646. 25:26そういうのがですね、生きて生まれば遡っ
  647. 25:29て権利行使できるってやつですね。はい。
  648. 25:31で、相続と依っていうのは、ま、ほぼ一緒
  649. 25:34のことなんで分かると思うんですが、損害
  650. 25:36賠償請求ですね。これなんで大児なのに
  651. 25:38損害賠償請求あるかって言うと、例えば
  652. 25:41大児の時にですね、お母さんが誰かに殴ら
  653. 25:43れて、この大児も怪我しちゃったような
  654. 25:45場合ですね、大児の右手動かなくなっ
  655. 25:47ちゃったじゃないかとかですね。そういう
  656. 25:48場合に大児は基本権利能ないんで本当は
  657. 25:51なんとか請求権なんて与えられないはずな
  658. 25:54んですが損害賠償請求権に限っては生きて
  659. 25:57生まれればこの時から損害賠償請求権を
  660. 26:00行使できるように取り扱いますよていうの
  661. 26:03がこの権利能力の大児の部分になりますん
  662. 26:05でここもですね品質になりますんで必ず
  663. 26:08ですね抑えるようにしてみてください。
  664. 26:10はい。今回ですね、かなり細かいところ
  665. 26:12まで説明させていただきましたが、所学者
  666. 26:15の方はですね、全部をいきなり理解する
  667. 26:17なんて到底不可能なんで、まずはこの3
  668. 26:20種類の能力を区別して、その後にこの表の
  669. 26:23未成年と青年非貢献人をマスターすると、
  670. 26:27ま、あとは左術と最酷権とかですね。ま、
  671. 26:29その辺あたりを完全にマスターしたらこの
  672. 26:32非補佐人とかですね、補助人とかの細かい
  673. 26:34ところを追加で覚えていくという風に勉強
  674. 26:37の方ですね、是非進めてみてください。
  675. 26:40はい。今日の動画見てですね、制限行為
  676. 26:42能力者制度が分かったとかですね、民法を
  677. 26:44これからな何とかしてやるんだという方
  678. 26:46ですね。是非ね、コメントの方よろしくお
  679. 26:48願いいたします。

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