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- 0:05それでは制限行為能力やっていきましょう
- 0:07。皆さんの中で制限行為能力が分からない
- 0:10という方いらっしゃいませんでしょうか?
- 0:11ここは親族法も絡んだ細かい知識が問わ
- 0:14れるので整理がなかなか大変な分野ですよ
- 0:16ね。ですが頭を整理して暗記をしていけば
- 0:19それほど難しい分野ではありませんのでご
- 0:21安心ください。今回はまず能力の全体像を
- 0:25お話しした後に権利能力、意思能力、行為
- 0:28能力という風に講義を進めていきます。で
- 0:31、この中で1番重要なのは4番の行為能力
- 0:34というとこになりますんで、是非最後まで
- 0:36ご覧ください。こちらのチャンネルでは
- 0:38行政所持試験の試験対策をしています。
- 0:40受験を検討されてる方で意識の高い方や
- 0:42これから意識を上げてきたいっていう方は
- 0:44是非チャンネル登録をよろしくお願い
- 0:46いたします。はい。それではですね、本題
- 0:48の方ですね、まずはこの分野能力の全体像
- 0:51をお話しさせていただきますと、能力には
- 0:543種類あるんですね。権利能力、意思能力
- 0:56、行為能力と。で、これごとにですね、
- 0:58しっかり頭を切り替えて理解してく必要が
- 1:01あるんですね。じゃあ、まず権利能力って
- 1:02何かって言うと、定義はですね、権利や
- 1:05義務の主体となれる能力ってことなんです
- 1:07ね。絵にするとこんな感じですね。権利や
- 1:09義務の主体となれる、なれない権利って
- 1:12いうのは例えば所有権を持ったりとかです
- 1:14ね、預金再権を持ったりとかそういうこと
- 1:16ができる能力のことなんですが、この方
- 1:18たち普通にできますよね。ですがカエルと
- 1:21か意思とかって不動産持けないじゃない
- 1:23ですか。その理由は権利能力がないから
- 1:25ですね。これがまず権利能力ということで
- 1:28抑えてください。続いて意思能力って
- 1:30やついきたいんですが、これは行為を認識
- 1:32できる精神能力ですね。はい。行為を認識
- 1:35できるっていうのは、例えば自分がですね
- 1:37、今右に歩いてってんのか左に歩いてっ
- 1:39てんのか分かるとかですね。で、赤ちゃん
- 1:41とかってそれわかんないじゃないですか。
- 1:43今自分がどっちに向かって歩いてんのか。
- 1:45あとは泥水してる人とかですね。もう訳け
- 1:47分かってないですよね。こういう人たちは
- 1:49意思能力がないって言われるんですね。で
- 1:51、大体ですね、6歳以上とかになると自分
- 1:54が今何してるかっていうのを大体分かるん
- 1:56で、意思能力があるということになります
- 1:58んで。で、仮にこの意思能力がない人たち
- 2:01が契約をするとそれは無効になりますよっ
- 2:04ていうことですね。ベロンベロンに
- 2:06酔っ払ってる人がですね、不動産の契約書
- 2:08とかにサインしたとしてもですね、そんな
- 2:10取引は無効になってしまう。そういうこと
- 2:11になりますんで。で、最後ですね、行為
- 2:13能力ですね。これは単独で契約できるか
- 2:17どうかなんですよ。ま、不動産取引とか
- 2:18ですね、イメージしていただければと思う
- 2:20んですが、18歳以上の人はですね、自分
- 2:22で土地買ったり建物買ったりとかですね、
- 2:241人で決断して1人で契約できるんですよ
- 2:27。ですが未成年って親の同意とかよく言う
- 2:30じゃないですか。あれは行為能力がなくて
- 2:331人で契約できないからその代わり親の
- 2:35同意もらってきましょうね。そういうこと
- 2:37なんですね。やはり精神的に未熟なんで
- 2:40買った方がいいのか悪いのかとかですね。
- 2:42そういうのが未成年ってわかんないわけ
- 2:43ですよ。渋谷で騙されて50万円の美願機
- 2:46買っちゃったりとかですね。中高生とか
- 2:48そうじゃないですかローン組まされて
- 2:50みたいな。なのでもしそんなことになっ
- 2:53たら契約を取り消すことができるんですね
- 2:55。なぜなら未成年は単独で契約できない
- 2:58からですね。で、未成年以外にもですね、
- 3:001人で契約できない方々がいて、それが
- 3:03ここに書いてある3つなんですね。
- 3:04イメージ的にはですね、認知症の方をです
- 3:06ね、想像していただけばいいんですけど、
- 3:08認知症の程度に応じてですね、軽い認知症
- 3:11の人は非常人って呼ばれたり、
- 3:13めちゃめちゃ重度の認知症の人はですね、
- 3:15青年非貢献人って言われたりとかですね、
- 3:17そういう思い軽いで名前が分れてくると。
- 3:20はい。なのでこの方々は1人で契約でき
- 3:22なくて未成年の場合だと親の同意が必要
- 3:25だったり非貢献の方だと貢献人って言って
- 3:28、ま、保護者みたいな人ですねの同意が
- 3:30ないと契約できませんよっていうのが大枠
- 3:33になりますんで。はい。今までのところ
- 3:35まとめると能力には3種類あると権利能力
- 3:38、意思能力、行為能力と。で、この分野で
- 3:411番資源出るのはここの行為能力のここな
- 3:44んですね。9割型はここから出ると。なの
- 3:46で、今からですね、この4人に分けて説明
- 3:48してきますけど、全部行為能力の話をして
- 3:51るっていうことをですね、まずは頭に
- 3:53叩き込んでください。で、行為能力をです
- 3:56ね、表にすると諸学者がですね、いきなり
- 3:58びっくりしてしまうこの表が出てくるわけ
- 4:00ですね。で、丸バをですね、覚えなきゃ
- 4:02いけないんですが、まずは横軸を確認し
- 4:04ましょう。未成年、成年非貢献人、非補佐
- 4:08人、非補助人ということで先ほど説明した
- 4:104人ですね、思い出していただきたいのは
- 4:12成年非貢献人っていうのは10度の認知症
- 4:15ですからね。非補助人っていうのは軽度の
- 4:17認知症ですから。というか、むしろですね
- 4:19、相当ピンピンしてるぐらいですね。で、
- 4:21非保人はですね、その中間ぐらいですね。
- 4:23はい。それがこの横軸になりまして、で、
- 4:26定義はですね、もし問題に出されたら絶対
- 4:28に間違いない方がいいと思うんですが、ま
- 4:29、未000年の定義は分かると思うんで、
- 4:31この3つですね、便式能力を書く、電子
- 4:35能力が一著しく不十分、便式能力が不十分
- 4:38で、この3つをですね、まず区別しないと
- 4:41ダメになりますんで、これちゃんと読めば
- 4:43ですね、結構簡単ですんで、まず青年非
- 4:46貢献人ですね、1番認知症が進んじゃっ
- 4:48てる方は便式能力を書くんですよ。電子
- 4:52能力は0ってことですね。逆に非常人結構
- 4:55ピンピンされてる方ですねは便縮能力が不
- 4:59十分なんで、ま、普通の人が100あると
- 5:01すると、ま、90ぐらいしかない不十分
- 5:04そういう意味ですね。で、この非3になる
- 5:06と一著しく不十分なんで、ま、40とか
- 5:0950ぐらいしか便子能力がないと、そう
- 5:11いうところでですね、この3つの定義が
- 5:14どれに当たるのかっていうのは分かるよう
- 5:15にしておいてください。で、今のでですね
- 5:18、この横の列が分かったと思うんですが、
- 5:20法律はですね、こういう弱い方ですねを
- 5:23保護しようとしてるんですよ。勝手に契約
- 5:26とかすると騙されちゃったりとかですね、
- 5:27トラブルに巻き込まれちゃうんでガードし
- 5:29たいわけですね。で、ガードする方法とし
- 5:32てその保護者っていうのをつけるわけです
- 5:34よ。未成年だったら親だったり、青年非
- 5:37貢献人だったら旦那さんとかですね、お子
- 5:39さんとかを保護者にしてその方にですね、
- 5:42契約できるかできないかみたいな権利を
- 5:45与えたわけですね。はい。で、それぞれの
- 5:47ですね、認知症のその程度とかに応じて
- 5:50保護者の権利がどこまで認まれるかって
- 5:52いうのが違うんで、これ窓とかですね、
- 5:54バツとか出てくるわけですよ。はい。
- 5:56じゃあまず保護者の件4つありますんで、
- 5:59これを説明すると、まず同意件ですね。
- 6:01はい。これは追任権とですね、パラルに
- 6:04覚えた方がいいんですが、認知の人はです
- 6:06ね、先ほどから言った通り、1人で契約
- 6:08できる能力がないんですよ。1人で契約し
- 6:10ちゃダメなんですね。じゃあどうやって
- 6:12契約すんだって話になった時にこの保護者
- 6:14が事前に同意したり事後的に追任すること
- 6:18によって無事ですね契約をすることが
- 6:21できるんですよ。おばあちゃんは欲しかっ
- 6:23た宝石をやっと変えるわけですね。これ
- 6:25同意と追任の違いはですね、オッケーを
- 6:27出すタイミングですね。事前にオッケー
- 6:29出すのが同意権、事後的にオッケー出すの
- 6:32が追任権になりますんで。で、他にもです
- 6:34ね、おばあちゃんが宝石をゲットする方法
- 6:37がこの代理権ってやつですね。おばあ
- 6:39ちゃんは直接契約はできないんだけど、
- 6:42この保護者が代理人となってお店と契約し
- 6:45て指輪をですね、おばあちゃんに渡す。
- 6:48こういう形でおばあちゃんはですね、指輪
- 6:50をゲットすることができる。これがですね
- 6:51、代理権になりますんで。で、1番重要な
- 6:54保護者の権利がこの取消し権ってやつです
- 6:57ね。本来であればおばあちゃんはですね、
- 6:59事前に同揺を得てなきゃいけないんですよ
- 7:01。指輪買っていいですか?ていうですが、
- 7:04その同意がないにも関わらず、もう勝手に
- 7:06買ってきちゃったような場合ですね。その
- 7:08時に保護者はですね、なんで私の同意が
- 7:10ないのに勝手に買ってくるんだって言って
- 7:12、ダメだ、ダメだって言ってですね、この
- 7:14契約を取り消すことができるんですよ。
- 7:16そうするとおばあちゃんがですね、払った
- 7:18100万円とか200万円とかですね、
- 7:20戻ってくると。で、この指輪は返さなきゃ
- 7:23いけないという風になるのがこの取り消し
- 7:25権っていうやつになりますんで。はい。
- 7:26以上がですね、この縦の列ですね。同意権
- 7:29、代理権、追任権、取り消し権とここは
- 7:32ですね、しっかりイメージを持っておいて
- 7:34ください。ではこの表の大枠は分かったと
- 7:36思うんで、それぞれの4人に関してですね
- 7:39、詳しく見ていきますんで、まずは未成年
- 7:41ですね。はい。未成年なんで18未満は
- 7:441人で契約できないということなんですが
- 7:47、で、未成年もですね、これと同じように
- 7:50親のですね、事前の同意がないと1人で
- 7:52契約できないんですよ。ですが、よく街で
- 7:55ですね、中学生とか高校生とかがタピオカ
- 7:58飲んだりとかですね、唐揚げ買ったりとか
- 7:59してると思うんですが、あれっていちいち
- 8:02親の同意得てないですよね。じゃあなんで
- 8:03あんなことできるんだって言うと、未成年
- 8:05はですね、基本的に親の同意がないと契約
- 8:08しちゃダメなんですけど、例外的に1人で
- 8:11できるものがあるんですね。それがこの4
- 8:13つで、ま、まずは上の3つを覚えてもらい
- 8:15たいんですが、例えば先ほどのタピオカと
- 8:18か唐揚げの例とかだとですね、あれはお
- 8:20小遣いで買ってるわけじゃないですか。で
- 8:23、お小遣いはですね、法廷代理人親が処分
- 8:26を許した財産に当たるんで単独でできるん
- 8:29ですよ。お小遣いの範囲のことは未成年は
- 8:311人やってんですね。コンビニで。独歩
- 8:33買ったりとかですね。なんで未成年なの
- 8:351人で契約してんだって思うかもしんない
- 8:37んですが、それは親から自由に使っていい
- 8:40よって言われたお金だから、中高生は
- 8:42みんなコンビニでバンバン物買ってんだと
- 8:44いうことですね。あとは単に権利を得る
- 8:47または義務を免がれる行為は単独でできる
- 8:50んですよ。未成年1人とでも。例えば増与
- 8:52ですね。なんかプレゼントを受け取ること
- 8:54。これってこれ受け取るだけなんで特に
- 8:57未成年に不利益生じないじゃないですか。
- 8:59なので単に権利を得ることなんで1人で
- 9:02できるんですね。一応注意しなきゃいけ
- 9:04ないのがこれですね。例えば同じ増与でも
- 9:07負担付き増与を受けることは単独じゃでき
- 9:09ないんですよ。これ何かって言うと単に
- 9:11プレゼントもらうだけじゃなくてその
- 9:13代わりなんかしろよっていうのが負担付き
- 9:15増与ですね。これはこの負担が未成年に
- 9:18ですね不利になってるような場合もあるん
- 9:20でこういう時は単独じゃできなくて親の
- 9:22同意が必要ってことですね。あとは借金の
- 9:25返済を受けることですね。これもう1人
- 9:27じゃできないんですよ。これ借金の返済を
- 9:29受けちゃうとその後利息を請求できなく
- 9:31なっちゃうんで設ける機会を失っちゃうん
- 9:33ですね。なんで単に権利を得るまたは義務
- 9:36を丸がれる行為じゃないんで今言った2つ
- 9:39は単独じゃできないていうことになります
- 9:41んで。はい。あとはですね、この3番目の
- 9:44営業を許可された未成年はその営業の範囲
- 9:47内で単独で契約できるんですが、これどう
- 9:49いうことかって言うと例えばですね
- 9:51アイドルとかですね歳13歳とかで歌手
- 9:54活動とかして東京ドームいっぱいにし
- 9:56ちゃってるとかですね。そういう人達たっ
- 9:58ていうのは親からですね、歌手活動やって
- 10:00いいよっていう許可もらってるんですね。
- 10:02その場合はこの歌手活動に関わる契約は
- 10:061人でやっていい。例えばこのギタリスト
- 10:08の子だったらギターはですね、100万円
- 10:10とか200万円とかするギターであっても
- 10:121人で買っていいんですね。この営業に
- 10:14関する契約なんでドラマーの人もそうです
- 10:17ね。1人でドラム買っていいと。で、これ
- 10:20注意しなきゃいけないのは、あくまで1人
- 10:21でできるようになるのは許可された営業に
- 10:24関する行為だけになりますんで、ギターは
- 10:271人で買っていいけど、この営業と全然
- 10:29関係ない不動産は1人で買っちゃダめって
- 10:31ことになりますんで、そこも注意して
- 10:33ください。はい、以上が未成年のところに
- 10:36なりますんで、ここの丸バはですね、全部
- 10:38丸なんで、ま、そんなに意識しなくていい
- 10:39と思いますんで。で、続いて青年非貢献人
- 10:42ですね。10°の認知症ですよ。便式能力
- 10:45を書くんですよ。便式能力0ってことです
- 10:47からね。これをですね、見ていきたいん
- 10:49ですが、で、まずですね、この青年非貢献
- 10:51人としてこの保護の制度を使うには必ず
- 10:54裁判所に行ってですね、審判っていうのを
- 10:56もらう必要があるんですね。ま、裁判所の
- 10:58許可みたいなやつですよ。で、この審判
- 11:00もらわないと先ほどの保護制度っていうの
- 11:02は発動しないということになります。これ
- 11:05がですね、未成年と大きな違いですよね。
- 11:06未成年って別に裁判所行ってこの子未成年
- 11:09なんで保護の制度使ってくださいって言わ
- 11:11なくても勝手に親が契約取り消しとか
- 11:13できるじゃないですか。そうじゃなくて
- 11:15重度の認知症とかですね。丁寧非貢献人の
- 11:18時は先に裁判所に行ってですね、ピンチだ
- 11:20からこの制度使わしてくれっていう風に
- 11:23言いに行かなきゃ大ということになります
- 11:24んで。で、そしたらですね、ようやくこの
- 11:27制度が疲れるわけですね。一応名称抑え
- 11:29ときたいんですけど、重度の認知症のお
- 11:31ばあちゃんのことを成年非貢献人と言って
- 11:34、それを保護する人のことですね。それを
- 11:36青年貢献人と言うということですね。この
- 11:39費っていうのがあるかないかでこうクする
- 11:41ということですね。で、見事ですね、青年
- 11:44貢献人が就任したらですね、おばあちゃん
- 11:46が勝手に買ってきた指輪とかをダめだって
- 11:49言って取り消すことができる。もしこの
- 11:51制度がなかったらですね、こう取り消せ
- 11:53ないんですよ。もうお店の売ったもんがち
- 11:55ですね。なので重度の認知症みたいになっ
- 11:57たらですね、もう1早く裁判所に書き込ん
- 12:00で審判してくれって言わないとダメという
- 12:02ことになりますんで。で、ここでの
- 12:04ポイントなんですが、青年貢献人はですね
- 12:06、複数でもいいし、なんなら法人でもいい
- 12:09というのがですね、ここの知識になって、
- 12:12もうこのレベルはですね、絶対間違えちゃ
- 12:14いけないレベルになるんで、もう金ず
- 12:16抑えるということですね。で、一歩細かく
- 12:17なって貢献監督人っていうのがですね、
- 12:20たまに出てくると思うんですが、これは
- 12:21ですね、貢献人が1人だけだとですね、
- 12:24この人が暴走しちゃう時ありますよね。
- 12:27勝手におばあちゃんの財産を使い込んだり
- 12:29とかですね。というリスクがあるんで、
- 12:31この貢献人をさらに監督する人っていうの
- 12:33をもう1人つけましょうっていうのを追加
- 12:36で裁判所にお願いすることができる。この
- 12:38貢献監督人っていう人になりますんで。で
- 12:41、この貢献監督人のですね、権利義務とか
- 12:43細かいことあるんですが、そこまで覚える
- 12:45とですね、多分頭パンクすると思うんで、
- 12:47ま、こんな人がいるなっていう形で貢献
- 12:50監督人にですね、覚えといていただければ
- 12:51と思いますので。で、続いてですね、この
- 12:54保護者ですね、成年貢献人がどんな権利
- 12:56持ってんのかっていうのをやると3つだけ
- 12:59持ってるんですね。代理権、追任権、
- 13:01取消し権はあるけど同意権はないんですよ
- 13:03。これ表で言うとですね、ここの列なん
- 13:05ですが代理権、追任権、取消し権はある
- 13:08けど同意権はないんですよ、貢献人に。
- 13:12これなんでか分かります?はい。1番最初
- 13:14に説明した通り、同意見ってですね、事前
- 13:17にオッケー出すことじゃないですか?お
- 13:19ばあちゃん、あの指は買っていいよって
- 13:21いうのを事前に許可与えることですね。
- 13:23ですが青年非貢献人って10°の認知症な
- 13:26んで事前にオッケーもらってもです
- 13:28ねオッケー出されたものを買ってくるとは
- 13:30限んないんですね。ボケちゃってるんで
- 13:33違うもんその後買ってきちゃうかもしん
- 13:34ないんで事前に同意なんて意味がないん
- 13:36ですよなのでこの表のここがバツになっ
- 13:39てると同意権がないということで抑えて
- 13:41おいてください。で、他の代理権とか追任
- 13:44権とかはあるんですが、よく試験出るのは
- 13:46ですね、この代理権のところで基本丸なん
- 13:48ですけれども、青年貢献人が代理して居住
- 13:52用不動産を売却賃貸するような時は家庭
- 13:56裁判所の許可が必要っていうここですね。
- 13:58これがですね、なぜかめちゃめちゃ試験に
- 14:00出るんで覚えといた方がいいんですが、お
- 14:02ばあちゃんが住んでる家を売っ払ったり、
- 14:05ここに抵当権徹底したりとかですね。
- 14:07それっておばあちゃんの生活にめっちゃ
- 14:09影響与えますよね。勝手に貢献人に家売ら
- 14:12れちゃったとかなったら超大変じゃない
- 14:14ですか。なので貢献人は家を売ったりとか
- 14:17する時だけ裁判所の許可が事前に必要です
- 14:20よ。ていうのがですね、超重要知識になる
- 14:22んでここは抑えておいてください。で、
- 14:25未成年のところでもですね、単独でできる
- 14:27行為ってあったじゃないですか。同じよう
- 14:29に重度の認知症ですね。青年非貢献人の方
- 14:31も単独でできる行為ってのが1つだけある
- 14:34んですよ。はい。それが日用品の購入その
- 14:37他日常生活に関する行為ですね。ま、基本
- 14:40的にですね、もう10度の認知症で何やっ
- 14:42てるかよくわかんない方なんで、ほぼ全て
- 14:44の行為をですね、制限した方がいいんです
- 14:46けど、ただ日用品の購入とかまでですね、
- 14:50全部保護者の同意が必要とかですね、なっ
- 14:53ちゃうと逆に不便になっちゃうということ
- 14:55で、コンビニでおにぎり買ったりとかです
- 14:58ね、お茶買ったりとかそういうのは柔道の
- 15:00認知症の方でも1人でできますよっていう
- 15:03のがここのことになりますんで、必ずです
- 15:05ね、抑えておいてください。はい。以上が
- 15:07ですね、青年非貢献人のところでした。で
- 15:10、今から非補佐人とかですね、補助人、
- 15:13この辺り説明するんですが、所学者の方は
- 15:15ですね、まず今のこの2人ですね、ここを
- 15:19先にですね、もう完全にマスターした方が
- 15:21いいと思いますんで、ここがですね、不
- 15:23十分のまま先に突入するともうどれが丸で
- 15:26どれがバスなのかとかですね、ただただ
- 15:28コンフューズするだけになりますんで、
- 15:29そういう順序でですね、勉強の計画って
- 15:31いうのを立ててみてください。で、中上急
- 15:33者の方もですね、ま、この講義聞いてるん
- 15:35で先にですね、説明しちゃうと、ま、まず
- 15:37非干人ですね。めちゃめちゃボケてるわけ
- 15:39でもないし、めちゃめちゃ正常でもない。
- 15:42ま、その中間ぐらいの人が非細人ってやつ
- 15:44なんですが、まずここの丸ですね。ちなみ
- 15:47にですね、この表なんですが、この非補佐
- 15:49人と非補助人の大体ここの4つですね、
- 15:52ここがめちゃめちゃ覚えにくいんで最初
- 15:54からですね、意識した方がいいんですね。
- 15:56で、今ここやりますんで、このの
- 15:58同意見ですね。はい。まず大前先前提とし
- 16:00て非補佐人ですね。これをガードする制度
- 16:04を使う時はもちろん最初に裁判所に
- 16:07駆け込まなきゃいけないということになり
- 16:08ますんで、じゃないと救済制度使えない
- 16:11よってことですね。で、仮にですね、その
- 16:13補佐人の制度を使えるようになったとして
- 16:15も結構ですね、非補佐人の方って理解力が
- 16:18ある方なんで当然ですね、日用品の購入
- 16:21なんてもう1人でできるんですよ。保護者
- 16:23の同意なんていらないんですね。で、他に
- 16:25もですね、ほとんどいろんな行為ですね、
- 16:271人やっていいんですが、やっちゃいけ
- 16:29ないのがこの13条1個に書いてある10
- 16:32種類ですね。はい。これはですね、条文の
- 16:34方お読みいただければいいと思うんですが
- 16:36、訴訟行為とかですね、不動産の売買とか
- 16:39結構重大な行為10個については1人で
- 16:42できなくて保護者のですね、同意が必要と
- 16:45いうことになります。で、条文には10個
- 16:47しか書いてないんですけど、裁判所に言え
- 16:49ばですね、この10個以外にもどんどん
- 16:51追加できるっていうのもですね、抑えとい
- 16:53た方がいいと思いますんで、なので
- 16:55増やそうと思えば15個とかですね、20
- 16:57個とか自由にカスタマイズして増やすこと
- 17:00ができるということになりますんで、はい
- 17:02、これが同意見ですね。非補佐人の同意見
- 17:05なんで、ここのところの丸を説明したって
- 17:07いうことですね。で、続いて代理権バツっ
- 17:10てなってるじゃないですか。これなんで
- 17:11かって言うと、まずですね、代理権与え
- 17:14るって結構すごいことなんですよ。高括的
- 17:16な代理権なんで、もう保護者がですね、
- 17:18言うなれば何でもできちゃうんですね。お
- 17:20ばあちゃんの代わりにあれ売ったりこれ
- 17:22売ったりとかですね、あれ契約したりとか
- 17:23ですが、非補佐人の方ってそこそこ
- 17:26しっかりしてるんで、もう勝手にですね、
- 17:28全部代理人にですね、財産処分されちゃう
- 17:31と困るわけですね。なので基本的に補佐人
- 17:34にはですね、代理権は与えないってこと
- 17:36ですね。ですがおばあちゃんの同意があれ
- 17:39ばですね、裁判所は代理権を保護者にです
- 17:42ね、付与することもできる。こういう
- 17:43立付けになってますんで。で、この辺から
- 17:45ですね、結構暗記がきついんで、補算人の
- 17:47時は原則代理権ないっていうところから
- 17:50ですね、必ず抑えてくださいね。で、
- 17:51継ぎ出せると。で、継ぎ出す時には本人の
- 17:54同意が必要になりますんで、代理権与え
- 17:56るっていうのはですね、相当重要なことな
- 17:58んで、ちゃんと本人に確認しようってこと
- 18:00ですね。はい。それがここの原則バツだ
- 18:02けど追加ってやつですね。はい。以上が
- 18:05補佐人ですね。で、最後補助人やっていき
- 18:07たいんですが、こうバツバツって書いて
- 18:08あると思うんですが、もう補助人っていう
- 18:10のはですね、言うなればめちゃめちゃ
- 18:11ピンピンしてるわけですよ。意識も相当
- 18:13しっかりしてると。なので、そんなに裁判
- 18:16所もですね、助ける必要ないんですね。
- 18:18元気なんで。ただどうしてもこの保護の
- 18:21精度使いたいんだったらもちろんですね、
- 18:23裁判所に書き込めばこの保護の制度は
- 18:25使えると。ただもうめちゃめちゃ元気なん
- 18:28で開始するかどうかに関してももう本人に
- 18:30許可取ってくれよと。そういうことですね
- 18:32。本人の同意がないと審判すらできないん
- 18:34ですよ。ここがですね、今までと全然違っ
- 18:36て、非貢献人とかですね、非補佐人って
- 18:39いうのはこの方の同意なく審判開始して
- 18:42いいんですね。ですが非補助人はもう
- 18:44ピンピンしすぎてるんで事前に同意がない
- 18:46とこの保護の制度は使えないということに
- 18:49なりますんで、こことここでですね、制度
- 18:51が大きく違うんで、まずはそこを抑えて
- 18:53ください。で、仮にこの制度を使ったとし
- 18:55てもこの保護者には同意権も代理権も何も
- 18:59ないんですね。だってピンピンしてるんで
- 19:01こんなの与える必要ないんですよ。ただ
- 19:03追加で同意権をですね、付与したり、代理
- 19:07権を付与したりっていうのは本人の同意を
- 19:09得ればやっていいですよっていうのがです
- 19:11ね、ここの同意件と代理権になりますんで
- 19:13。はい。なので結構ですね、非補佐人とか
- 19:17非補助人ってごちゃごちゃになるんです
- 19:18けど、ここのポイントはですね、もう非
- 19:20補助人っていうのはもうめちゃめちゃ元気
- 19:22なんで、そもそも審判を開始する時ですね
- 19:25、非補助人って呼ばれるようにするにも
- 19:27この本人の同意が必要だし、最初から同意
- 19:30権とか代理権とかを保護者に与えるわけも
- 19:32ないし、仮に与えるんだったらちゃんと
- 19:35このおばあちゃんの同意を得ておばあ
- 19:37ちゃんが納得して初めて同意権とか代理権
- 19:41っていうのをこの保護者に与えることが
- 19:42できるという形で補助をですね、勉強する
- 19:45時はもうめっちゃピンピンしてるおばあ
- 19:47ちゃんっていうのをですね、想像すると
- 19:48暗記が入りやすいと思いますんで、はい。
- 19:50それがこの非常人のここがバツとバツと
- 19:53なってるってことですね。追加オッケー、
- 19:54追加オッケーって書いてあると思いますが
- 19:56。はい。以上がこの表の説明になりますん
- 19:58で。で、この下の米印のとこなんですけど
- 20:01、家庭裁判所において指定された行為のみ
- 20:03代理券ありっていうのはここの赤いところ
- 20:06ですね、この2つのことについて言及して
- 20:08ますんで、紙のお持ちの方ですね、そう
- 20:11いった形で理解をしておいてください。
- 20:13はい。今やってるのはこの3つの能力の
- 20:16うちのこういう能力の説明ですからね。で
- 20:18、この4人をですね、順番に説明していっ
- 20:21たと。で、今から説明するのはこの方と
- 20:25取引した相手方ですね。相手方がどうやっ
- 20:27て保護されるんだってことなんですよ。
- 20:29つまりこの保護の制度を使うとお店として
- 20:32はですね、ようやく物が売れたと思っても
- 20:34いきなりですね、保護者が出てきてダメだ
- 20:37、ダメだとか言って契約取り消されちゃっ
- 20:39たりするんですよ。そうするとお店困り
- 20:41ますよね。だってこのおばあちゃんがです
- 20:43ね、青年非貢献人なのか非補助人なのかと
- 20:46か全然わかんないわけじゃないですか。
- 20:48そうすると老人にものを安心して売れなく
- 20:50なっちゃいますよね。もしかして後で
- 20:52取り消されちゃうかもしんないんで。なの
- 20:54でこのショップをですね、保護する制度が
- 20:56あるんですね。はい。それが相手方の最国
- 20:58権ってやつと左術ってやつなんですが、
- 21:00まず最国権説明するとはい。これちょっと
- 21:03未成年の事例で説明すると例えばですね、
- 21:05高校生が卒業旅行で海外旅行のツアーとか
- 21:08をですね、JTBって50万で申し込んで
- 21:11きたとかですね。で、これですね、親の
- 21:13同意なくやると親は後で取り消したり
- 21:15できるわけですよ。勝手に50万の契約し
- 21:17てくるなってことでですね、取り消すこと
- 21:19もできるし、ま、逆にですね、追任する
- 21:21こともできるんですね。事後の承諾ですね
- 21:23。勝手に契約するのは消しからんけど、
- 21:26まあいいよみたいなですね。それ追任なん
- 21:28ですけど。で、このお店が有するこの最国
- 21:31権っていうのはこの親に対して取り消すの
- 21:33か追任するのか教えてくださいっていうの
- 21:36を通知することですね。で、親の返事が
- 21:39なければ追任いわゆるオッケーと見なすと
- 21:42いうことになりますんで、お店としては
- 21:44ですね、この女子高生が契約した50万の
- 21:47この旅行ツアですね、取り消されるのか
- 21:49追任されるのか早くはっきりさせて欲しい
- 21:51んですよ。なんで逆にこっちから聞いちゃ
- 21:53うってやつですね。で、親が返事返さ
- 21:56なかったりとかですね、したらもう追任
- 21:57ってことになるってことですね。で、
- 21:59たまにですね、テキストに返事がなかった
- 22:01場合に追任になるのか取り消しになるのか
- 22:04とか細かく書いてあったりするんですよ。
- 22:06未成年とか青年非貢献人とか非補助人とか
- 22:09に分けてですが、あのですね、追任なのか
- 22:11追拒絶なのかっていうのを逐位置を覚え
- 22:14るっていうよりはもうこのルールですね、
- 22:16最終的な決済できる人に再告したのに返事
- 22:19がない場合は追任になると逆に全然決済
- 22:23権限ない人にですね再告してそれで返事が
- 22:25ない場合は取り消しになる。もうこの2つ
- 22:27のルールだけですね、覚えとけば具体的な
- 22:29丸を覚えなくてもそこの問題解けますんで
- 22:32、このルールですね、覚えておいて
- 22:34ください。はい。相手方を保護する制度の
- 22:362つ目が左術ってやつなんですけど、これ
- 22:39は嘘つきの未成年とかを保護しないって
- 22:41そういうことなんですが、例えばですね、
- 22:44賃貸契約とかをですね、してる不動産
- 22:46ところに本当は高校1年生なのに自分24
- 22:49歳ですとか言ってですね、アパート借り
- 22:51たいですみたいな感じで不動産屋行った
- 22:53場合ですね。年でサバ読んでるわけじゃ
- 22:55ないですか。で、こういう嘘ついてる
- 22:57未成年までも法律は保護しないんで、こう
- 23:00いう術ですね、年齢詐欺みたいなやつです
- 23:02けど、そういうことがあった場合は親は後
- 23:05でこれを取り消せないっていうのが左術の
- 23:07ルールになりますんで、ちなみにですね、
- 23:09細かい判例なんですが、単に年齢を黙って
- 23:13ただけっていうのは殺術に当たんないん
- 23:15ですね。不動産やからですね、おいくつな
- 23:17んですかって言われて24歳って答えると
- 23:19アウトだけど、もう俯いて年齢答えない
- 23:22みたいなですね。にもかわらず不動産が
- 23:24ですね、こう契約したとかそういう場合は
- 23:26嘘ついてないんで後で親は取り消せると
- 23:29ただ単に黙ってただけじゃなくて他の言動
- 23:32と合わせて相手を5認させたような場合
- 23:35ですね。例えば年齢に関しては何も言って
- 23:37ないんだけど衆議院選挙に私出場するから
- 23:41事務所用の不動産借りたいんだとか言った
- 23:43場合ですね。で、衆議院選挙ってですね、
- 23:4525歳ぐらいからしか立候補できないじゃ
- 23:47ないですか。なんで選挙って聞いたらです
- 23:49ね、もう不動産屋は25歳以上って勘違い
- 23:52しちゃうわけですね。そういう場合は積極
- 23:54的に20何歳ですってですね、嘘はついて
- 23:56ないけど他の言動と合わせて相手を5人さ
- 23:59せてるんで、そういう嘘つきは保護に値ん
- 24:02で、親は後でこれを取り消せないという
- 24:05ことになりますんで、はい、以上が相手方
- 24:07を保護する制度ですね、最国権と左術と
- 24:10いうことになりますんで、ここも品質です
- 24:12んで、必ずですね、抑えるようにしておい
- 24:14てください。で、最後にですね、権利能力
- 24:17のところを1つだけ補足したいんですが、
- 24:19はい、権利能力覚えてますかね?石コとか
- 24:21カエルは権利能力がないんですよ。で、
- 24:24ここで対児に権利能力があるんのを
- 24:26テキストに書いてありますよね。はい。
- 24:28大児っていうのはまだ生まれてない
- 24:30赤ちゃんですね。で、結論的にはですね、
- 24:32権利能力っていうのは生まれてから発生
- 24:34するんで、大児は権利能力なくて、生まれ
- 24:37た赤ちゃんはですね、権利能力あるんです
- 24:39ね。ただ例外として相続とか損害賠償って
- 24:42いうのは大児でも権利能力あるとされるん
- 24:45ですよ。これどういうことかって言うと、
- 24:47例えばですね、赤ちゃんの時にお父さんが
- 24:50死んだらですね、相続できるじゃないです
- 24:51か、親の財産を。じゃあ大児の時に
- 24:55お父さんが死んだらどうすんだって話です
- 24:56ね。相続できんのかできないのかで対児は
- 25:00権利能力なしじゃないですか。だとすると
- 25:02相続もできないっていう話になりそうなん
- 25:04ですが、例外的に相続は権利能力あると
- 25:08見なされるんで、この大児のうちにですね
- 25:10、お父さん死んじゃったとしても相続権が
- 25:12あるっていうことですね。ただ一応条件が
- 25:14あってですね、大治ってちゃんと生まれて
- 25:16くるかどうかわかんないじゃないですか。
- 25:17資みたいなこともあると思うんで、資し
- 25:19ちゃった場合は今のはなしになって
- 25:21ちゃんと生まれてきた場合はこの時から
- 25:24相続権があるという風に処理しますよ。
- 25:26そういうのがですね、生きて生まれば遡っ
- 25:29て権利行使できるってやつですね。はい。
- 25:31で、相続と依っていうのは、ま、ほぼ一緒
- 25:34のことなんで分かると思うんですが、損害
- 25:36賠償請求ですね。これなんで大児なのに
- 25:38損害賠償請求あるかって言うと、例えば
- 25:41大児の時にですね、お母さんが誰かに殴ら
- 25:43れて、この大児も怪我しちゃったような
- 25:45場合ですね、大児の右手動かなくなっ
- 25:47ちゃったじゃないかとかですね。そういう
- 25:48場合に大児は基本権利能ないんで本当は
- 25:51なんとか請求権なんて与えられないはずな
- 25:54んですが損害賠償請求権に限っては生きて
- 25:57生まれればこの時から損害賠償請求権を
- 26:00行使できるように取り扱いますよていうの
- 26:03がこの権利能力の大児の部分になりますん
- 26:05でここもですね品質になりますんで必ず
- 26:08ですね抑えるようにしてみてください。
- 26:10はい。今回ですね、かなり細かいところ
- 26:12まで説明させていただきましたが、所学者
- 26:15の方はですね、全部をいきなり理解する
- 26:17なんて到底不可能なんで、まずはこの3
- 26:20種類の能力を区別して、その後にこの表の
- 26:23未成年と青年非貢献人をマスターすると、
- 26:27ま、あとは左術と最酷権とかですね。ま、
- 26:29その辺あたりを完全にマスターしたらこの
- 26:32非補佐人とかですね、補助人とかの細かい
- 26:34ところを追加で覚えていくという風に勉強
- 26:37の方ですね、是非進めてみてください。
- 26:40はい。今日の動画見てですね、制限行為
- 26:42能力者制度が分かったとかですね、民法を
- 26:44これからな何とかしてやるんだという方
- 26:46ですね。是非ね、コメントの方よろしくお
- 26:48願いいたします。
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