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【特別公開】行政書士試験『民法』総集編!90分で復習|アガルートアカデミー — Transcript

by 【行政書士試験】アガルートの最短ルートTV · 2,011 words · 2,011 segments · language en · Watch on YouTube

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  1. 0:00合格者倍増中妖精初子試験の最短ルート
  2. 0:04ならアガルートさあよよねこっからキック
  3. 0:07オフ本論編に入っていきたいと思います
  4. 0:09ガイダンスでもお話ししたように一期火星
  5. 0:12疾風怒涛の感じで一気に超スピードでね
  6. 0:15インプットしていくってことになりますん
  7. 0:16でどうかなとこのぐらいのスピードだなと
  8. 0:19いうのしっかり確認していただければいい
  9. 0:20かなという風に思ってます早速民法入って
  10. 0:23いきますよ民法なんだけど民法はねまず
  11. 0:25早速っていうところからやっていくんです
  12. 0:27よだけどね実はね民法をねよく見るとね
  13. 0:30この5個民法の早速今からやるやつ早速と
  14. 0:34物件ま物って書いてあるぐらいだから物に
  15. 0:37対する権利それから債権これは人に対する
  16. 0:40権利そして親族相続ま親族相続なんか皆
  17. 0:44さん分かりやすいかな親族はその親子とか
  18. 0:46さ相続はもう皆さんが想像する相続です
  19. 0:49うんこういう風に分かれてますで民法って
  20. 0:52ちょっと最初めどくさいのがこの早速って
  21. 0:55いう形で共通ルールをくり出してるんです
  22. 0:58よ共通ルールをくり出してるんですよだ
  23. 1:02から何が起こるかと言うと起こるかという
  24. 1:05とね共通ルールを最初にくり出しちゃっ
  25. 1:07てるから後から勉強する用語とかが平気で
  26. 1:10出てきたりするんですよで皆さん大事な
  27. 1:13ポイント民法学習の大事なポイント特に
  28. 1:15この0123これで言丸123を学習する
  29. 1:19時の大事なポイントなんだけど立ち止まら
  30. 1:22ないってことあれこれまだ習ってないぞと
  31. 1:24かこれってどんな意味なんだろうって
  32. 1:26なるべく解説はしていくけれどもこれは
  33. 1:28こういう風になってるから仕方なですよ後
  34. 1:31から出てくるやつが前に出てきたり共通
  35. 1:33ルールを抜き出してるからさ逆もあるわけ
  36. 1:36後からあこれそういうば最初の早速の
  37. 1:38ところでやった話かなっていうのが出てき
  38. 1:40たりするわけだから特に丸102丸3は
  39. 1:44あんまりつまらずに立ち止まらずにさっと
  40. 1:47やっちゃってすぐ戻ってまた復習してい
  41. 1:49くっていういわゆるペンキを何度も塗って
  42. 1:51いくようなイメージなんだっていう風に
  43. 1:53思ってくださいよろしいですかこれ本当に
  44. 1:55民法の学習する時には頭に必ず置いといて
  45. 1:58ください立ち止まらないってことなんか
  46. 2:00書いといてくださいどかに立ち止まらない
  47. 2:02特に丸10203ね立ち止まらないって
  48. 2:05ことそれを意識して頑張っていきましょう
  49. 2:07一期火星疾風怒とさあこのキックオフ
  50. 2:09どんなぐらいのスピードで進んでいくのか
  51. 2:11行きましょうか早速から入りますご覧
  52. 2:14ください民法早速ですねいきますよ民法の
  53. 2:183大原則ってあるんだけどまこれがその
  54. 2:21いきなり試験にボンボン出てくるかって
  55. 2:23言うとそうでもないのでま軽く見とき
  56. 2:25ましょう所有権絶対の原則って言うんだ
  57. 2:28けど所有権って皆さん聞いたことある
  58. 2:29でしょ
  59. 2:30これ俺の所有物だとかさ私のものだとかさ
  60. 2:32所有権って聞いたことありますねこれはね
  61. 2:35物件で勉強します物件って分かる物件って
  62. 2:38ささっきのやつで言えばさ丸2か丸2で
  63. 2:40勉強しますほらもう早速さ後からやるやつ
  64. 2:43がさここに出てきたりするわけよこんな
  65. 2:45感じなの気にしないでいいからね所有権は
  66. 2:48これは絶対なんだよって原則がまず1個
  67. 2:51ありますこれが1個目ねで次まこれは
  68. 2:54ちょっとやっとこうかな契約自由の原則
  69. 2:57私人感これね私人間って呼んじゃだめだよ
  70. 3:00私人間って何ですかじゃないよ詩人の間
  71. 3:03ってこと詩人ってのは僕らみたいなあのま
  72. 3:05一般人って考えればいいです詩人の間での
  73. 3:08契約関係は契約当事者の自由な意思によっ
  74. 3:12て決定されなければいけないってこと言っ
  75. 3:15てるわけうんこれつまりどういうことかっ
  76. 3:17つったらさね例えばここに麦茶があるんだ
  77. 3:20けどこれ麦茶ねこれさっき7イレブンで
  78. 3:21買ってきたんですよいくらだったかな
  79. 3:23200円150円かな200円だするじゃ
  80. 3:25ないですかでこれ200円で売ってるわけ
  81. 3:27で僕麦茶飲みたいからさあこれ200円
  82. 3:29買いますって言ってそ売ってください
  83. 3:30200円ですからはい200円です僕代金
  84. 3:32払うよね代金払うよねで受け取ってじゃお
  85. 3:36疲れ様でしたお疲れ様でしたって専入れも
  86. 3:38だ言わないけどさじゃあ帰りますってその
  87. 3:39話でしょでしょでそれをさ例えばさ皆さん
  88. 3:42さなんかイベントとかあった時さなんか
  89. 3:44フェスとかでも何でもいいんだけど
  90. 3:45イベントとかあった時ってさこの麦茶さ
  91. 3:48本来200円で買える麦茶がさなぜか
  92. 3:50600円で売ったりしないですか野球場と
  93. 3:53かさ見にったことありますプロ野球プロ
  94. 3:55野球とかさビールさ1杯さ普通缶ビール
  95. 3:58買えばさいくら200円ぐらい300円
  96. 4:00ぐらいだっっけですよねなんかいっぱい
  97. 4:03800円ぐらいしませんかしますよねでも
  98. 4:06さそれはさ統治者がそれでいいっつってる
  99. 4:08わけですよあ生ビール飲みたい野球見てる
  100. 4:11し生ビールくださいつって売り子の
  101. 4:13お姉さんに声かけてさはい800円です
  102. 4:16ちょっと待ってよあんたこれ300円
  103. 4:18でしょ普通はてそんなんじゃなくて納得し
  104. 4:20てるわけでしょお互いで800円ですよ
  105. 4:22このここで買うビールはって話ですよね
  106. 4:24つまり当事者が決めていくよ当事者の自由
  107. 4:27な意思で決めていくよってことあそれから
  108. 4:29ねこのこの段階で言っときたいんだけど
  109. 4:31民法で基本的に意思表示とか意思っていう
  110. 4:34時は思うっていう字を書きます基本的には
  111. 4:38ねこのね心ざすっていう字は出てこないか
  112. 4:41なと思っといてください心志すっていうの
  113. 4:44はさあのダイエットしますって言ってあの
  114. 4:47人は石が強いから毎日ダイエットやってる
  115. 4:49ねとかっていう時に使うやつね民法で使う
  116. 4:51石表示とか意ってのは思うっていう字です
  117. 4:54誤字がないようにね気をつけときましょう
  118. 4:56はいそして過失責任の原則って言うんだ
  119. 4:59けどまとりあえずこう過失って何かっつっ
  120. 5:01たら今回のところはうっかりぐらいに考え
  121. 5:03といてくださいつまり自分に過失がないの
  122. 5:05に金払いとか損害賠償責任合わされない
  123. 5:08よっていうのが過失責任の原則ってこと
  124. 5:10ですオッケーかなはいま試験対策としては
  125. 5:13そこまでめちゃくちゃ出てくるところじゃ
  126. 5:15ないんでこのぐらいし
  127. 5:17ましょうさあそしてこっからいよいよね
  128. 5:19条文とかの内容なんだけど条文ね1条から
  129. 5:22始まるじゃないですかその1条のトップ
  130. 5:25バッターに出てくるのがこれなんですよ1
  131. 5:28条の1個の福祉ってやつなんだよこれ何か
  132. 5:32難しく考えなくていいです公共の福祉って
  133. 5:34何ですかあの人に迷惑かけんなってこと人
  134. 5:37に迷惑かけちゃだめだよってことうんどう
  135. 5:40いうことかつったらね結局社会生活送っ
  136. 5:43てるわけでしょ僕たちは社会生活を送っ
  137. 5:45てるんだからあなたにその権利があったと
  138. 5:48しても何でもかんでも無制限にやっていい
  139. 5:50わけじゃないですよと他人との調和の中で
  140. 5:53社会生活を送るんだから人に迷惑を大迷惑
  141. 5:56ま大って言ってもいいよね大迷惑かけて
  142. 5:58まであなたの権利が守られるそれは
  143. 6:00ちょっと違うでしょってこと公共の福祉
  144. 6:03あのねこの公共の福祉ってのは民法の1発
  145. 6:05目にも出てくるしこれから学習していく
  146. 6:07憲法でもよく出てくる言葉なんであそう
  147. 6:09いう言葉あるんだなって考えとけばいい
  148. 6:11ですこれもよく出てくんのよ新規則なんか
  149. 6:14難しいね新規則これはねそりゃないよって
  150. 6:17やつそりゃないよってやつうん具体的事情
  151. 6:21の元でねここ結構ポイントなんだけど具体
  152. 6:24的な事情の元で相手の信頼裏切らないよう
  153. 6:28にしてくださいよってことこれから
  154. 6:29どんどん新規則って出てくるからああ
  155. 6:31なるほどねおいおいお前そりゃないだろ
  156. 6:33うって俺たちの間でお前そりゃないだろ
  157. 6:35うってこんだけ信頼させといてそりゃない
  158. 6:38よってそういうイメージ新規則権利乱用
  159. 6:41っていうのはこれ何かっつとね確かに
  160. 6:44あなたには権利があるよねって話なんです
  161. 6:46よあなたには権利があるけどだからと言っ
  162. 6:49て乱用していいわけじゃないよねやりすぎ
  163. 6:52はダメでしょってやつこれを権利の乱用と
  164. 6:55いう風に呼んでいきます権利乱用のだから
  165. 6:57やっちゃだめ権利乱用の禁止ってことね
  166. 6:59権理代用の禁止という風に読んでいきます
  167. 7:01これがね民法のね1番トップの1条の1項
  168. 7:042項3項なんですよ人に迷惑かけんなよ
  169. 7:07公共の福祉具体的事情うちらのねこの契約
  170. 7:11していった中でおいおいお前そりゃないよ
  171. 7:13ここへ来てとかっていう新規則それから
  172. 7:15あなた権利持ってるかもしんないけどやり
  173. 7:18すぎはダメですよ乱用はダメよというよう
  174. 7:21なイメージ持っといてくださいよ公共の福
  175. 7:23新規則権利乱用の禁止まこれからどんどん
  176. 7:25出てくるんでねその時にまた扱っていき
  177. 7:27ましょうさて次権利能力意思能力行為能力
  178. 7:31この辺りからは試験でもよく出るやつです
  179. 7:33権利能力意思能力行為能力1個ずつやって
  180. 7:37いきましょうかこれねまずトップバッター
  181. 7:40権利能力っていうのをやっていきますこれ
  182. 7:43はね一体何なのかって言うとねなんか
  183. 7:45難しい言葉書いてあるよね司法上の権利
  184. 7:47義務の貴族主体となる地位資格これは何で
  185. 7:51すかて話になるよね難しく考えなくていい
  186. 7:53ですさっきさこれ麦茶をコンビニで買った
  187. 7:55つったでしょこれいわゆる売買契約って
  188. 7:57言うんですよま皆さんも聞いたことあるね
  189. 7:59売買契約っていうんですよそういうね民法
  190. 8:02のフィールドまサッカーでいいサッカーの
  191. 8:04ピッチって言うんですか野球のグラウンド
  192. 8:06でもいいよそこが民法が使えるところだと
  193. 8:08するじゃないですか分かるよねそしたら
  194. 8:10その民法っていうところのグラウンドとか
  195. 8:13ピッチに降り立つ最初の能力のことを言い
  196. 8:16ますつまりその能力がなかったらそもそも
  197. 8:18始まらないよねってやつこれを権利能力
  198. 8:20って考えてけばいいです民法とかのピッチ
  199. 8:23に立つんだっていう風その最初の能力なん
  200. 8:25だなってことじゃあ皆さん考えてみて権利
  201. 8:28能力から入てくよ早速入るよじゃあさ権利
  202. 8:32能力ってさいつから始まると思いますその
  203. 8:35民法のピッチに立って売買契約とかを
  204. 8:38やれるのっていつからだと思いますあそれ
  205. 8:41はあれじゃないか18歳が成人だったっけ
  206. 8:44な青年かな18歳からじゃないかなって
  207. 8:46思ったりするよねでもさでもさおぎゃーっ
  208. 8:50て生まれて赤ちゃんで生まれてさお父さん
  209. 8:53お母さんがその子を代理してその子のため
  210. 8:55にオムツを買ったりすることはできるん
  211. 8:57じゃないですかできるよねてことはこの
  212. 9:01民法のピッチに立つ民法のグラウンドに
  213. 9:03立つそのそのそもそもそれがなきゃだめよ
  214. 9:05ねっていう権利能力はいつから始まるわけ
  215. 9:09分かりましたねもうはい権利能力今から
  216. 9:12やっていきますがスタートのところ
  217. 9:14しっかり抑えましょうスタートいつですか
  218. 9:16その通りこれは生まれた時なんですよ
  219. 9:20生まれた時に発生しますで民法ではあの
  220. 9:24全部出てきた時お母さんの体から赤ちゃん
  221. 9:27が全部出てきた時がスターだって言われて
  222. 9:30ますそしてじゃあ終わるのはいつですか
  223. 9:33つったらもうこれその発想だったら分かる
  224. 9:35よね分かりますよねその通りまこれゴー
  225. 9:38ルってゴールって書いていいのかちょっと
  226. 9:39不謹慎かもしんないけどさゴールはいつで
  227. 9:42すかって言ったらこれは死亡だよねだから
  228. 9:46こういう簡単に覚えとくわけ民法のピッチ
  229. 9:48グラウンドに立つっていうね1番最初の
  230. 9:50能力を権利能力って言うんだけどこれは
  231. 9:53生まれてから死ぬまでって覚えとけばけ
  232. 9:55生まれてから死ぬまでってことですで誰
  233. 9:58ですかとこれを持つのは誰ですかて言っ
  234. 10:00たら全ての自然人まこれ僕らですあ失礼し
  235. 10:03ました僕ら人間人間人間と法で作った人格
  236. 10:08の法人っていう風に考えておいてください
  237. 10:10までもまずこのページでは権利能力って
  238. 10:12いうその民法のそもそもピッチに立つ
  239. 10:14グラウンドに立つっていう1番最初の能力
  240. 10:17は生まれてから死ぬまでなんだという風に
  241. 10:19考えてくださいよろしいかなさあそうする
  242. 10:22とねここで1つ問題になってくるのが出て
  243. 10:24くるわけなんですよ何か大治です大治あ
  244. 10:27大治君ね僕の友達ですあ違う違う違う人の
  245. 10:30名前じゃないんですよ大治ってのは
  246. 10:32お母さんのお腹の中にいる状態のことを
  247. 10:35大治って言う
  248. 10:37でしょじゃあ皆さんクイズだよ大治ってさ
  249. 10:41権利能力あるかなさっき僕言ったよね民法
  250. 10:44のピッチグラウンドに立つ権利能力って
  251. 10:46最初の能力っていうのは生まれてから死ぬ
  252. 10:49までなんだとでその生まれるっていうのも
  253. 10:51お母さんのお腹から全部出てきた時なん
  254. 10:53だって言ったよね言ったよね大治は
  255. 10:57お母さんのお腹の中にまだいるよねいます
  256. 11:00よねてことは権利能力は原則としてある
  257. 11:03なしで言うとせのないんだよその通り胎児
  258. 11:06の権利能力これ一大論点なのよこれ1大
  259. 11:09論点なんだけどまだ生まれてないんだから
  260. 11:13原則これは原則権利能力はありませんなん
  261. 11:19でかて言うと生まれてなくてまだ人じゃ
  262. 11:21ないから原則は権利能力はありませんしか
  263. 11:25しながら例外があって丸あ例外があって
  264. 11:30胎児がすでに生まれたものとみなされる
  265. 11:33場合っていうのがあってこれ何かというと
  266. 11:35この3
  267. 11:36つ不法行為に基づく損害賠償請求をする
  268. 11:41場合と相続と依の場合ですでこの3つとも
  269. 11:45さ皆さんに言いたいのはさ民法の最後の方
  270. 11:48に出てくるんだこの3つともだから皆さん
  271. 11:50さ待て待て待てお前なんか先に進めようと
  272. 11:53してるけど聞いたことないぞなんだ相続は
  273. 11:56なんとなく分かるけど依ってなんだよって
  274. 11:58不法ってんだよって損害賠償請求ってなん
  275. 12:00だよって思うでしょさっき言ったの覚え
  276. 12:02てる民法って最初特に早速は後のルール
  277. 12:06共通ルールを繰り出してるからね後から出
  278. 12:10てくるのが平気で先に出てくるわけよ
  279. 12:12先出しでででもねあんまり気にせずに進ん
  280. 12:15でいってください絶対出てくるからねこの
  281. 12:16後って言ったでしょこれがまさにそういう
  282. 12:19そうなんですよだからなるほどとゆくゆく
  283. 12:21覚えるって覚えばいいつまりまず皆さん
  284. 12:23原則胎児は生まれてない人人じゃないんだ
  285. 12:26から原則権利能力はありませんここはいい
  286. 12:29よねただ例外としてこの3つの場合は例外
  287. 12:34的に権利能力を大治に認めることになり
  288. 12:37ますよって
  289. 12:39ことオッケーかなこれだからゆくゆく覚え
  290. 12:42ていけばいいわけ全部終わった後にもう1
  291. 12:43回戻ってきてどんどん復習していく中でね
  292. 12:45不法行為も依も分かった上でねていうこと
  293. 12:47ですはいでえすでに生まれたものとみな
  294. 12:51すってことなんだけれどもどういう風に
  295. 12:53考えるのか判例はってこと判例っていうの
  296. 12:55は最高裁判所の判断ね具体的な事案に対し
  297. 12:58ての最高裁判所の判断基本的に行政書権の
  298. 13:01民法は条文か最高裁の判例の知識を通って
  299. 13:04きますだから皆さん判例の勉強すればいい
  300. 13:06んですね判例は何て言ってるかって言うと
  301. 13:10胎児の間は権利能力はやっぱないって言っ
  302. 13:12てるんですよなんでかて生まれてないから
  303. 13:14胎児の間は権利能力はないって言ってん
  304. 13:16です
  305. 13:17よただ無事に生まれてき
  306. 13:22たら遡ってその不法行為とか相続の時に
  307. 13:26遡って権利能力を取得するっていう風に
  308. 13:29言いますこれを何と呼ぶかというと停止
  309. 13:32条件説と呼んでいきます待て待て待て待て
  310. 13:35と停止条件って何だよ聞いたことないよっ
  311. 13:37てこれもさっきと同じなのよ後から出て
  312. 13:40くるんですよ後から出てくるでもね簡単に
  313. 13:43停止条件ってなんぞやって言っとくとね
  314. 13:45何かが起こった時のその前は罰なんですよ
  315. 13:49罰なんですよ効果が発生してないですよだ
  316. 13:51けど何かが起こった後は丸になるっていう
  317. 13:54パターンですどういうことかつったらね
  318. 13:56こういうことなんですよ要するに出生無事
  319. 13:59に生まれるっていうのあるでしょお母さん
  320. 14:01の体から出てくる無事に生まれるってある
  321. 14:03でしょその生まれてくるまではやっぱり
  322. 14:05権利能力がないんですよ罰なんですよ罰な
  323. 14:08んですよでも無事にお母さんの体から
  324. 14:10生まれて生きて生まれてきた場合は遡って
  325. 14:13権利能力があるよっていう風に丸にな
  326. 14:15るってことバ丸って覚えとけばいいです
  327. 14:17停止条件説停止条件ってなんぞやって言わ
  328. 14:20れたらバ丸って覚えとけばいいです後から
  329. 14:22出てきますまた勉強しますオッケーかな
  330. 14:25オッケーてことは胎児の間はつまりまだ
  331. 14:28生まれてない間は権利行使は認められない
  332. 14:31からこれはブルーで言っとこう
  333. 14:33か胎児の間に他人が胎を代理することは
  334. 14:37できませんまだ生まれてないからね生まれ
  335. 14:40てないからねということになります
  336. 14:43よろしいでしょうかはいというわけで最初
  337. 14:46の権利能力っていうところやってきました
  338. 14:49ねこっからどんどん次は意思能力とか行為
  339. 14:52能力とかに進んでいきましょうはい次はね
  340. 14:54所有権入っていきましょう所有権っていう
  341. 14:56のは皆さんも聞いたことあると思うんです
  342. 14:58よ所有権所有権ってなんか聞いたことあり
  343. 15:00ますよねこれ俺の所有物だぜとかって聞い
  344. 15:02たことありますよねうんで見ていくと
  345. 15:04こんな感じ所有権っていうのはある特定の
  346. 15:07物をなんかすごいこと書いてあって全面的
  347. 15:10に支配する権利と言ってるからこれ強いの
  348. 15:12よ強いんです物件って強いんだぜって言っ
  349. 15:15たけどこの所有権は中でも強いんですよ
  350. 15:18所有権で所有者は法令の制限内において
  351. 15:21自由にその所有物の使用収益処分をする
  352. 15:25権利を有するま処分っていうのは色々ある
  353. 15:27んだけど例えば追っ払うとかそういう風に
  354. 15:29考えとけばいいようん処分って結構出て
  355. 15:31くるんですよ言葉としてねはいじゃあどう
  356. 15:33やってその所有権を取得していくのか見て
  357. 15:36いきましょうまずね原始取得って言葉が出
  358. 15:40てくるんですよ原始取得これ何かと言うと
  359. 15:43前のね前その権利を持ってた人のその内容
  360. 15:47を前提としないでま言ってみれば新たな
  361. 15:50権利を取得すると新たな権利を取得すると
  362. 15:53所有権を取得するような場合ですこれ原始
  363. 15:55取得って言いますうんでこれね原始取得を
  364. 15:58する具体例としてはとりあえず2つ覚え
  365. 16:00とこうかもうすでにやりました即事取得と
  366. 16:04自己取得っていうことになりますまあの
  367. 16:08ちょっと正確性は格表現かもしんないけど
  368. 16:10さざっくり分かりやすく言えばさ真っさら
  369. 16:12な権利真っさらな所有権取得するみたいな
  370. 16:15イメージで思っとけばいいんじゃないかな
  371. 16:16と思いますで次小計取得って言葉があるん
  372. 16:20だけどこれは引き継ぐみたいなイメージな
  373. 16:23んだよだから前の権利者の権利内容を前提
  374. 16:27として所有取得するケースなんですよそれ
  375. 16:30が前の人の所有権だよねっていうのをそれ
  376. 16:32をこう引き継いできたみたいなイメージな
  377. 16:33んですようんだから原始取得っていうのは
  378. 16:37前のね前の人の権利っていうのは前提とし
  379. 16:40てないんだけど小計取得は前提とするって
  380. 16:43わけでその中に2つ種類があって特定証
  381. 16:47KAと包括証KAってのがあります特定
  382. 16:51余計具体的にはこれを1つ覚えとこうか
  383. 16:53売買とかで所有権を取得するって考えて
  384. 16:56ください売買などによってでここの権利を
  385. 16:59処刑するとなんか書いてあると難しいけど
  386. 17:01さ何のことはないですよね売買して買う
  387. 17:04わけですよ買ったらこれ今度僕が所有権
  388. 17:06持つことになるよねとそういう話をしてる
  389. 17:08わけで包括処刑っていうのはもう相続これ
  390. 17:12が具体例でいいですよ相続などによって
  391. 17:15権利義務を一歳合細一括して引き継ぐと
  392. 17:18いうことになりますこれポイント権利義務
  393. 17:21を一括して計権利だけじゃないんだよ権利
  394. 17:25だけじゃないのよこれ義務もってことなん
  395. 17:27だよね権利だけじゃなくて義務もってこと
  396. 17:29になりますさあ進めていきましょう総理
  397. 17:32関係ってことなんだけどなんだかちょっと
  398. 17:34見てくださいこれAさんがさ高土地にいる
  399. 17:37んだけどBさんが乙土地にいるわけよこれ
  400. 17:40行動ね道があるんだけどAさん出られない
  401. 17:43んですよ出られないんですよこれねさあ
  402. 17:46どうしようかって話なんですよこれね他人
  403. 17:49の土地に囲まれて行動に出られない土地A
  404. 17:52さんだよねAさんのコト地だよねですよね
  405. 17:55これをふ露地と呼んでいきます袋地と読ん
  406. 17:59でいきますうんでまあ丸2えま丸2はまあ
  407. 18:031度ぐらいでいいかなとりあえず袋地で
  408. 18:05考えましょうここのね人ん血とんないと出
  409. 18:08られないよねっていうような場合ねこれ
  410. 18:09袋地と言いますの所有者つまり今回だっ
  411. 18:12たらAさんだよねAさんは行動に出るため
  412. 18:16その土地を囲んでいる他の土地地難しい
  413. 18:19言葉異地これ別に漢字で書けなくてもいい
  414. 18:22ですうんまあちそうねあの囲ってる土地
  415. 18:26ぐらいに考えてけばいいです要するにこの
  416. 18:28Bさんのとこ飛んだきゃだめじゃないです
  417. 18:29か乙土地をですよねだから副露地の所有者
  418. 18:33はだから赤線引くんだったら副露地の所有
  419. 18:37者
  420. 18:38は異尿地を通行することができるこの赤線
  421. 18:42引っ張ったとこだけでいいわけよ副路地の
  422. 18:45所有者は異地を通行することができると
  423. 18:48ほら通ってるじゃないですか通ってるじゃ
  424. 18:50ないですか通ってますよねねこういうこと
  425. 18:53言ってるわけですよろしいですかで次ま
  426. 18:56これもねちょっと試験との関係ではそこ
  427. 18:58まで重要じゃないんだけど一応見とこっか
  428. 19:01一応見とこっか無種物の貴族ってことなん
  429. 19:03だけどまず1つ目海で魚を釣るま魚釣り
  430. 19:07好きな人いますよね海とか川でさ魚釣る
  431. 19:09じゃないですかですよねじゃああれは誰の
  432. 19:12ものなんだって話になってくるんだけど
  433. 19:13ああいう海でね魚釣ったりした場合は所有
  434. 19:16権がない魚だから動産ですよね動産ですよ
  435. 19:21ねを所有の意思を持って占有した場合は
  436. 19:24その所有権を取得できることになりますよ
  437. 19:27これさ魚釣りしてる人当たり前だよねそう
  438. 19:30でしょうだって海釣りかなんかに行ってさ
  439. 19:31真鯛が釣れましたうわあ釣れたよっゃこれ
  440. 19:34刺身にするぞって普通思うじゃないですか
  441. 19:36ま刺身じゃなくてもいいけど煮付けでも
  442. 19:37いいけどさ思いますよねあそあなたのもの
  443. 19:40ですよってそう言ってるわけ動産ね動産
  444. 19:42ですよじゃあ不動産どうなのとこれに対し
  445. 19:45て所有者のない不動産どうなるのかって
  446. 19:50言ったら所有者ないんですかじゃあ僕が
  447. 19:52頂いていいですすかてわけにはいかないで
  448. 19:54これはどうなるかというとココに貴族と
  449. 19:57いう形になります
  450. 19:59ココに貴族ですオじゃ次これもしかしたら
  451. 20:02経験した人いるんじゃないあの落とし物
  452. 20:05忘れ物落とし物を拾ったよっていう場合に
  453. 20:08その戦友取得したものは必要な手続きを
  454. 20:11行って3ヶ月以内に私のものですよって
  455. 20:15いう人がもし現れないんだったらその物の
  456. 20:18所有権を取得することができますよって
  457. 20:20いう
  458. 20:22ことで次あのさっきさあのまちょっと試験
  459. 20:26対策としては微妙なんですよねこれって
  460. 20:28いう風に言ったでしょもうなんか次のやつ
  461. 20:30すごくないなんかなんか埋蔵物とか出てき
  462. 20:33ちゃってさ自分の所有地の中から大番コバ
  463. 20:36を発見したような場合一応あるのよ条文が
  464. 20:39大番コバを発見した場合どうなるかって
  465. 20:41言うとえ必要な手続きを行って今度6ヶ月
  466. 20:45です6ヶ月以内
  467. 20:46にこれ私のものですっていう人が現れ
  468. 20:49なければその物の所有権を取得できますよ
  469. 20:52と大番小番の所有権取得できますよって
  470. 20:55ことででもさ他の人の家の中でさ埋蔵物
  471. 20:59発見するケースってあるじゃないですか
  472. 21:01ありますよねその時はどうなるかって言う
  473. 21:03とまとが格好で閉じましょうか他人の物の
  474. 21:05中から埋蔵物発見した時はその物の所有者
  475. 21:08と見つけた人つまり埋蔵物埋蔵筋とかを
  476. 21:12なんて言うの掘り出した人って言ったら
  477. 21:13いいのかなその人たちが切断です切断して
  478. 21:17所有権取得するってこになりますまあこれ
  479. 21:21はもういいでしょこのぐらいでいいと思い
  480. 21:23ますはい次行きましょう天賦ってやつです
  481. 21:25添付これね実はねどこが大事かここ大事な
  482. 21:28んですよテプっていうのはね所有者が異な
  483. 21:32るってここポイントなんですよ所有者が
  484. 21:34異なる2つ以上の物がね一緒になっちゃっ
  485. 21:38た場合で元に戻すのが難しくなった場合に
  486. 21:41じゃあこれって誰のものでかて決めていく
  487. 21:43わけ所有者が違う2つ以上の物がガチャン
  488. 21:47て一緒になっちゃってさ元に戻すのが簡単
  489. 21:49だったらいいんだよ元に戻すの簡単だっ
  490. 21:51たら元に戻せばいいじゃんですよねそう
  491. 21:53じゃなくて元に戻すのが難しい場合にじゃ
  492. 21:55これ誰のものになるんですかねっていうの
  493. 21:57を決めてのが今からやっていくルールだ
  494. 21:59よってことになります見ていきましょうか
  495. 22:01これそうねこの中でもま特に大事だって
  496. 22:05言われてば不動産の符号これですね
  497. 22:07ちょっと見ていきましょうか不動産の所有
  498. 22:10者はその不動産に銃として符合した物の
  499. 22:13所有権を取得するが権限あこのね権限って
  500. 22:17いうのは原っぱの権限っていうのは下に
  501. 22:18書いといたんだけどこれ例えば陳弱権だと
  502. 22:20思っといてくださいけばっていうねま僕
  503. 22:23あの権限ってほらこのさ限るっていう字も
  504. 22:26あるよね権限っていう限るっていう字も
  505. 22:27あるよねで原っぱの腹の権限ってあるのよ
  506. 22:29だからその皆さん聞いてたらさ権限権限
  507. 22:32って同じ読み方だから分かりづらいよねだ
  508. 22:34から僕はかなり講義の中ではこの場合は
  509. 22:36けばって呼んでいきますけばあ読み方本当
  510. 22:39は権限だよもちろんね読み方権限なんだよ
  511. 22:41けばって読ましてくださいでけばって出て
  512. 22:43きた時にはとりあえず指定がなければ陳弱
  513. 22:46権かなんかって考えてけばいいです不動産
  514. 22:49の所有者はその不動産に銃として符合した
  515. 22:52物の所有権を取得するがけばによってその
  516. 22:54物を付属させた他人の権利を妨げないと
  517. 22:57いうわけどういうことかつたらこういう
  518. 22:58ことなんだよA所有の土地の上にBが鼻の
  519. 23:02種を巻いたんですよまコスモスでも何でも
  520. 23:04いいよチューリップでもいいよ鼻の種巻い
  521. 23:06て育てたで花が咲くじゃないですか花が
  522. 23:09咲きますよねじゃあその花は誰のもの
  523. 23:12かって言ってるわけその花は誰のもの
  524. 23:14かっていうわけAの所有地の上にBが種を
  525. 23:17巻いてチューリップがね綺麗に育ったと
  526. 23:20その花は誰のものかってわけでこれ基本的
  527. 23:23には当然Aの土地にBが種巻いてんだから
  528. 23:25普通はAのものなんですよ普通はAのもの
  529. 23:28なんですよそうだよねだけどBがケバラが
  530. 23:32あってやった場合つまりAからちゃんと
  531. 23:34その土地を適法に借りて沈着して種を巻い
  532. 23:37て育てたような場合にはそれはBのものに
  533. 23:40なるよってこと言ってるわけ分かりやすい
  534. 23:42でしょこのね不動産の符号はねこの
  535. 23:45テキストに載ってる具体例で覚えとけば
  536. 23:46いいですよこれで十分だようん次動産の
  537. 23:50符号って言うんだけどこれね動産の符号で
  538. 23:54動産分かるよね動産がガチャンて一緒に
  539. 23:56なった時に主従の区別どっちがメインか
  540. 24:00どうかっていうのが分かる場合にはそれは
  541. 24:04誰のものになるかって言うと主たる動産
  542. 24:06メインの動産の所有者の物になるんですよ
  543. 24:10とだけど主従の区別がつかないような場合
  544. 24:14は元の動産の価格の割合で共有することに
  545. 24:19なりますよってことうん例えばこういう風
  546. 24:22に考えようかこれちょっとま汚い絵で
  547. 24:24申し訳ないんだけどさAが船持ってました
  548. 24:27と船ね船持ってたんだけどBがエンジン
  549. 24:30スクリーみたいなのを持っててくっつけた
  550. 24:32わけでも溶接とかしちゃってるから話す
  551. 24:34こともうなんて言うの分離することができ
  552. 24:36なくなっちゃったって考えてくださいこれ
  553. 24:38ねじゃあこれは全体ねこれどうなるのと
  554. 24:41いうことなんですよこれ誰のものになる
  555. 24:43のってことなんだけどこれさ手重の区別
  556. 24:45できるよね普通に考えれば船とエンジン
  557. 24:48スクリューだったらさどう考えたってさ船
  558. 24:50の方が主たる動産じゃないですかだよねだ
  559. 24:54からそのエンジンスクリについてってこと
  560. 24:56なんだけれども動産の所有者のものになる
  561. 24:59んですよってことになるわけそうなのえ
  562. 25:02じゃあエンジンスクリューのBさんどう
  563. 25:04すんのかわいそうじゃんと思うじゃない
  564. 25:05ですかそこはお金で解決するわけよお金で
  565. 25:08解決するわけ所有権の話はまた別なんすよ
  566. 25:10だからそれはよろしいよねうんでもし
  567. 25:14こんなね船と船とエンジンスクリーみたい
  568. 25:16に手重の区別がつかないような場合には
  569. 25:19これは元の動産の価格の割合いで共有する
  570. 25:22とシェアするというような感じにするよっ
  571. 25:24てこと続きましては混ざるって書いてある
  572. 25:29ね何が混ざるのかこういうことなんだよ
  573. 25:31ウイスキーと水をさ入れて水割り作るよね
  574. 25:34ウイスキーねなんでもいいんですよ何でも
  575. 25:36いいんだよ1ローズモルトた入れてユス
  576. 25:39入れてさで水を入れて水割りができました
  577. 25:41氷も入ってて水割りできましたあちょっと
  578. 25:43すいませんこのウイスキーの持ち主はa
  579. 25:45さんでミネラルウォーター持ってきたのは
  580. 25:47Bさんなんですよねちょっと1回もう1回
  581. 25:49分離しましょうかってもうできないじゃ
  582. 25:50ないですか混ざり発チってできないよね
  583. 25:52これはねその場合どうやって処理する
  584. 25:54かって言うと今さっき言った動産の符号と
  585. 25:56同じように処理してくれってここと言っ
  586. 25:57てるわけ最後の加工なんだけどこれどう
  587. 26:00いうことかつとねこういうことだこういう
  588. 26:01こと他人の動産に加工してベッシュの物を
  589. 26:05生作した場合ってことはダイヤの原石が
  590. 26:08あると考えてくださいダイヤモンドの原石
  591. 26:09原石だよダイヤモンドの原石をダイヤの
  592. 26:12職人さんのところに持ち込んでダイヤの
  593. 26:14職人さんがこう綺麗にカットして
  594. 26:17ものすごい価値の高いダイヤモンド作った
  595. 26:18とかって考えてみるといいと思いますそす
  596. 26:20とね他人の動産ダイヤの原石に加工して
  597. 26:25ベッシュの物を制作したもう価値が高く
  598. 26:28なったダイヤモンドだと思ってください
  599. 26:30場合は加工物は基本的にはダイヤの原石を
  600. 26:34持ち込んだ人に規則します基本的にはね
  601. 26:38しかしその加工によってめちゃめちゃ価格
  602. 26:43が跳ね上がったような場合には加工者が
  603. 26:45加工物の所有権を取得するってこになり
  604. 26:47ますだからダイヤの原石僕もその
  605. 26:50ダイヤモンド全然詳しくないんだけどさ
  606. 26:52ちょっとイメージで喋ってんだけど
  607. 26:53ダイヤモンドの原石これはまだそんな値段
  608. 26:55がしないんだけど綺麗にカットしてさお店
  609. 26:58で売ってるようなさダイヤモンドに仕上げ
  610. 27:00ていって価値が跳ね上がるともう
  611. 27:03400万500万になってるという場合に
  612. 27:05はこうやって処理するんだよとね価値が
  613. 27:08跳ね上がったような場合はねそういう風に
  614. 27:09しようってこと言ってるわけよろしいです
  615. 27:11かまそうねとりあえずここのところでは
  616. 27:14まずそうですねメインとしては皆さんあの
  617. 27:17不動産の符号とさこの具体例でいいんだよ
  618. 27:19不動産の不合とこれも言っとこうか動産の
  619. 27:22符合のところ確認しとけばいいんじゃない
  620. 27:24かなという風に思いますオッケーでしょう
  621. 27:27か
  622. 27:28さあ次行きましょう次はね共有なんだよ
  623. 27:31これ結構ね試験でよく出んのこれこれよく
  624. 27:33試験で出ます共有ってのは2人以上のもの
  625. 27:36が1個の物を共同して所有するパターン
  626. 27:39ですよってこと3種類の形態があるって
  627. 27:42言うんだけど今からここで勉強していくの
  628. 27:44はこれです共有そのまんまだからね広い
  629. 27:50意味の共有っていうのがあって広い意味の
  630. 27:52共有の中にいわゆる狭い意味の共有この丸
  631. 27:551と合有と共有があるんですよっていう風
  632. 27:59に考えとくといいと思いますオッケーかな
  633. 28:02はいじゃあ見ていきましょうかこんな感じ
  634. 28:04なんですよ共有ってのはね例えば別荘値を
  635. 28:08aさんBさんCさんで買ったって考えて
  636. 28:10ください3人で買ったんだよ別荘値をね
  637. 28:13土地を買ったわけそしたらねまあの共有の
  638. 28:16持ち分っていうのは別に例えば1/10と
  639. 28:191/10と8/10とかでもいいんだよA
  640. 28:22さんが1/10でBさんが1/10でC
  641. 28:24さんが8/10とかでもいいんだけどそう
  642. 28:26いう決まりがない場合は250条っていう
  643. 28:28条文で基本的には愛等しいものと推定
  644. 28:32するって言われてるわけだから
  645. 28:341333ってイメージなんですようんま
  646. 28:37実際ね試験問題でもね基本的には平等です
  647. 28:41あの33人いるんだったら1331/3
  648. 28:43っていうのが試験問題でよく出てきます
  649. 28:46オッケーこれが共有なんですねでいきます
  650. 28:49数人がそれぞれ共同所有の割合としての
  651. 28:52持ち分あの持ち分ってのはから1/3って
  652. 28:54こと持分っていうのは13のことを持って
  653. 28:57いてで1つの物を所有する形態であるとで
  654. 29:00その処分その持分について各共有者つまり
  655. 29:04ABBCは処分の自由がある処分って何か
  656. 29:07さっき言ったよね例えばうっ払うって考え
  657. 29:09てくださいつまりAは自分の持分をうっ
  658. 29:11払ってもいいよって自由があるし共有物に
  659. 29:14ついて持ち分に応じて分けてくれっていう
  660. 29:16請求もできますよってこと具体例は友人3
  661. 29:19人で資金を出し合って別荘値を購入した
  662. 29:22場合ですであとは合有と総有っってのが
  663. 29:25あるんだけど次のところのねこの表で見
  664. 29:28とくといいと思います何が違うのかって
  665. 29:30こと見とこうかあのね共有っていうのは皆
  666. 29:34さんが今から勉強する共有は
  667. 29:371333の持ち分があるよねそれぞれに
  668. 29:40あるよねだからまず持ち分の有はあるわけ
  669. 29:44あるしかも持ち分を自分の1/3の持ち分
  670. 29:47をうっ払ったりとか分けてくれっていう風
  671. 29:49に言えるよねだからこれもあるわけこれも
  672. 29:52あるわけ具体的には共同相続財産とか
  673. 29:56さっきみたいにベス装置を3人で買った
  674. 29:58場合とかそういうことですで合有っていう
  675. 30:01のはこの先組合いってところで勉強します
  676. 30:04もっと先で勉強しますこれはね潜在的な
  677. 30:07持ち分はありますだからまあ三角でもいい
  678. 30:10んだけど一応まあ一応潜在的とはいえ
  679. 30:12持ち分があるから丸にしとこっか三角でも
  680. 30:14いいんだけどねでところが自由に自分の
  681. 30:17持ち分処分したり分割請求はできないん
  682. 30:20ですよだからこれがないわけこれがないん
  683. 30:24ですよでそういうっていうのはそもそも
  684. 30:28持ち分すらないんですよだから持ち分すら
  685. 30:31ないってことは持ち分を追っ払うとかって
  686. 30:34こともそもそもできないんですよですから
  687. 30:36これはバツということになりますちなみに
  688. 30:38合有の具体例は組み合い財産668条まだ
  689. 30:42先だけどねまだ先だけど1丁目もだけ
  690. 30:44668条のところになりますよって
  691. 30:48こと良いですかねだからこの共有と合有と
  692. 30:51そういうっていうのはどこで分かれる
  693. 30:53かって言ったら持ち分があるかないかそれ
  694. 30:57かから持ち分を追っ払ったり自分の持ち分
  695. 31:00分けてくれって請求できるかどうかこの
  696. 31:02違いで分けていけばいいんだよってことに
  697. 31:04なりますオッケーですかはいじゃあこの
  698. 31:07ユニットはこのぐらいにして引き続き共有
  699. 31:09もう少しやっていきましょうはいじゃあね
  700. 31:11次はね物件に入っていきましょう物に
  701. 31:13対する権利ということで見ていきますね
  702. 31:15ご覧くださいえ民法の物件というところに
  703. 31:17入っていきますえまず物件総論見ていき
  704. 31:20ましょうか物件とは何かこれね後からやる
  705. 31:23債権と少し比較しながら見ておきましょう
  706. 31:25か物件というのは何ぞやってことなんです
  707. 31:28が物件とは物に対する直接的排他的支配権
  708. 31:32物に対する権利なんですよまあ1番分かり
  709. 31:35やすいのは所有権っての分かりやすいん
  710. 31:36じゃないかなですねで債権というのはこれ
  711. 31:40人に対する権利なんですよ人に対する権利
  712. 31:44特定人が他の特定人に対して一定の行為を
  713. 31:47請求することができる権利まあの物件は物
  714. 31:50に対する権利っての分かりやすいと思うん
  715. 31:51だけど人に対する権利でこの定義で少し
  716. 31:54分かりづらいと思うんで簡単に言っちゃう
  717. 31:56とある人ががある人に債権者が債務者で
  718. 31:58100万円貸すじゃないですかお金貸すよ
  719. 32:00ね100万ねえそしたらさお金貸してんだ
  720. 32:02からさ債務者の人にさ債権者はおい
  721. 32:04100万返せっていう風に言えるでしょ
  722. 32:06言えるよねそれが債権ですよ人に言ってる
  723. 32:09でしょそれが債権っていう風に考えとけば
  724. 32:11いいですで物権と債権がバッティングした
  725. 32:15場合物件と債権がバッティングした場合ま
  726. 32:17言ってみれば同じ物について同一の物に
  727. 32:20ついて物件と債権がバッティングした場合
  728. 32:23これ基本的には物件が勝ちます物件が強い
  729. 32:26権なんですよが勝ちますただ例外として
  730. 32:29対抗要件を備えた不動産沈着権っていうの
  731. 32:31はちょっと例外として債権があの互角に
  732. 32:34渡りあえるぞみたいなあるんだけれども
  733. 32:36それはまた後でやります何度も言うけど
  734. 32:38民法は最初に後からやるやつが出てくる後
  735. 32:41になって最初にやったやつが出てくると
  736. 32:42かっていう科目なんでちょっと1回ねあ
  737. 32:45そこはなんかまだ分かんないな習ってない
  738. 32:46なっていうのも進めていきましょう憲法と
  739. 32:48か行政法はあんまりそんなことないんだ
  740. 32:50けどねはいということですよろしい
  741. 32:51でしょう
  742. 32:52か物件は物に対する権利債権は人に対する
  743. 32:56権利なんだよというところを抑えておき
  744. 32:58ましょう次のところ進んでいきますよで
  745. 33:00これはね何なのかつったらね物件のねこれ
  746. 33:03マップです物件マップみたいに思って
  747. 33:05くださいなんか失敗しちゃった物件マップ
  748. 33:08みたいなもんだと思ってくださいだから
  749. 33:10これ今からね戦友権とか所有権とか地上権
  750. 33:13とか書いてあるでしょ書いてあるよねこれ
  751. 33:15ずっと今から勉強していきますでもさ今
  752. 33:17これをさまだ戦友権も何もやってない段階
  753. 33:20でさ1個1説明していってもしょうがない
  754. 33:22じゃないですかですからこれは一通り物件
  755. 33:24が終わった後に戻ってきてあここはこんな
  756. 33:27話だったよなっていう風に思い出して
  757. 33:29もらえばいいかなと思いますマップですま
  758. 33:32ちょっとだけ言っとくとねこの1番右側の
  759. 33:34ね入合見ってあるでしょこれこれね入りあ
  760. 33:38青で行こうか入り見ってあると思うんだ
  761. 33:41けどこれはねまあ試験には出ないです出
  762. 33:45ないと思いますですからこれはほっといて
  763. 33:46いいですほっといていいってのは変だけど
  764. 33:48ねうんオッケーこれマップね後から戻れば
  765. 33:50いいです物件終わった後にさあそれじゃね
  766. 33:54物件ってね物に対する権利なんだけど
  767. 33:56どんな性を持ってるのかっていうのを見て
  768. 33:58いこうか直接性物件は物に対する直接的な
  769. 34:02支配権であるなんか難しく書いてあるんだ
  770. 34:04けど要はね物を支配する時にあの他の人を
  771. 34:10あの入れなくていいってこと物を支配する
  772. 34:13する時にねあの他の人入れなくていいって
  773. 34:16こと要するに所有者所有権者がい
  774. 34:19るっていうことであればねあればねそれは
  775. 34:21もうその所有物に対してもう直接に支配し
  776. 34:24ているって考えていくこれが直接性だって
  777. 34:26考えてください絶対性っていうのは何かつ
  778. 34:29たらこれキーワードこれですキーワードは
  779. 34:31ね誰に対しても請求することができ
  780. 34:35るってこと絶対性ってのは誰に対しても
  781. 34:37請求できるこれ分かりすいよね排た性排た
  782. 34:41性っていうのは何か物に対する直接的な
  783. 34:45支配権だから1つの物件が損する物の上に
  784. 34:48は同一内容の物件は成立しえないま分かり
  785. 34:51やすいのはこれじゃない所有権の上に所有
  786. 34:54権を成立しないってのはどういうこと
  787. 34:56かって言うと例えばある不動産があるとし
  788. 34:58ますよねま何でもいいよ不動産があった時
  789. 35:00にさこの不動産ねこの不動産を例えばこさ
  790. 35:04て人が所有してるとするじゃないですか
  791. 35:05所有権持ってるとするじゃないですかし
  792. 35:07たら同じその不動産に対しておさんも所有
  793. 35:09権持ってるなんてことは基本的にはないよ
  794. 35:11ねってことよろしいですかはいこれがね排
  795. 35:15た性っていうことですこれが排た性って
  796. 35:17いうこと同じ物に対する同じ内容の他の
  797. 35:20物件は排除していこうねということになる
  798. 35:22わけですで一物一見主義ってことなんだ
  799. 35:25けど丸1
  800. 35:27物件の客体は独立した1個の物でなければ
  801. 35:30ならないんですよということなんだけど
  802. 35:32これを独立性と言うんですよ独立性って
  803. 35:35言うんだけどこれ何かつったらね例えば
  804. 35:36そうだなあの皆さんが自転車乗ります自転
  805. 35:40車自転車を所有してるとするじゃないです
  806. 35:42かさその所有所有してるって言うんだけど
  807. 35:45実はそのサドルの部分だけは別の人が所有
  808. 35:48してるってあんまり意味ないと思いません
  809. 35:51あんまり意味ないでしょ自転車として所有
  810. 35:54するじゃないですか普通あでもね実は
  811. 35:55サドルだけねあの人の所有なんですよつっ
  812. 35:57たらサドル外して飲んなきゃいけないの
  813. 35:59かって話なんじゃないですかなりますよね
  814. 36:01だから要するに独立性っていうのは物件の
  815. 36:03客体は独立した1個の物じゃなきゃいけ
  816. 36:05ないよって
  817. 36:06ことオッケーでね単一性っていうのは一体
  818. 36:10何なのかって言うと単一性ってのは1個の
  819. 36:13物に同一内容の物件は1個しか成立しない
  820. 36:16んだよとえいうことなんだけど単一って
  821. 36:19いうのはねどういうことかって言うとこう
  822. 36:20いうことなんですよま自転車せっかく出し
  823. 36:22たから自転車でいきましょうかま自転車を
  824. 36:24例えばそうだな3台45台ぐらいにしよう
  825. 36:29か自転車を5台ぐらい所有してる人がいた
  826. 36:30時にこの5台まとめて僕の所有権っていう
  827. 36:33感じじゃなくって5台持ってんだったら1
  828. 36:36個1個に所有権があるって考えていくわけ
  829. 36:39まとめてとかじゃないわけていうのが単一
  830. 36:41性の話だよってことですでもねこれも後
  831. 36:43からね例外として出てくるのがあの集合物
  832. 36:46動産譲渡担保ってのが出てくるんだけど
  833. 36:48それまた後でやりましょうねちょっと頭に
  834. 36:50置いとくぐらいで構いませんオで物件法定
  835. 36:53主義っていうのは物件ってのはさっきから
  836. 36:55言ってるように強い権利なんですよ強い
  837. 36:58権利だから基本的に法律に定めるもの以外
  838. 37:01は作っちゃいけません例えば当事者がさA
  839. 37:03さんとBさんがさおいおいあのなんか俺
  840. 37:05たちの間でさ新所有権みたいの作っ
  841. 37:08ちゃおうぜとかだめですなんか新
  842. 37:10エヴンゲリオンみたいな感じのやつはダメ
  843. 37:11ですねこれ物件っていうのはこれは法律に
  844. 37:14定めるもの以外は作っちゃいけませんよと
  845. 37:17いうのが物件法定主義ということになって
  846. 37:19いき
  847. 37:20ます良いかなオはいじゃ次行きましょう
  848. 37:24物件の効力優先的効力なんですが物件対
  849. 37:28物件ですこれ1発目物件が競合する場合
  850. 37:31っていうのは物件対物件だと思って
  851. 37:33くださいでさっき言った物件には排た性が
  852. 37:36ある以上互いに愛入れない物件官では先に
  853. 37:41対抗要件を備えたものが勝ちます対抗要件
  854. 37:45ってまた後から出てくるんでちょっと先に
  855. 37:47言っちゃうと不動産とかだったら要するに
  856. 37:49当期なんですよ当期なんですだからこれは
  857. 37:52要するに不動産だったら当期を備えたもの
  858. 37:54が勝つんだよってこと言ってるわけ
  859. 37:57でその下見てくださいその下はね今度ね
  860. 37:59物件対債権なんだよはい皆さん物件と債権
  861. 38:03が戦ったらどど同じ物の上にえ物件と債権
  862. 38:07がバッティングした場合はどっちが勝つっ
  863. 38:08て言いましたせのでいきましょうせーの
  864. 38:10物件だよね物件が強いって言ったでしょだ
  865. 38:13からほら見てください原則として原則論と
  866. 38:15して物件が勝つよ
  867. 38:19と原則物件が債権に勝つんだよとただし
  868. 38:23例外とし
  869. 38:25て
  870. 38:27債権の中でもね互角に物件と渡り合って
  871. 38:30いけるのは何かって言うとこれはちょっと
  872. 38:31一応頭の片隅に対抗要件を備えた不動産沈
  873. 38:35弱権対抗要件を備えた不動産沈弱権ま何度
  874. 38:39も言うけど対抗要件とりあえず今の段階で
  875. 38:41はま当期とか考えとけばいいですよ当期と
  876. 38:43かって考えとけばいいですうん陳弱権の
  877. 38:46当期とかそういう風に考えとけばいいです
  878. 38:47その場合は物件と同じような扱いを受けて
  879. 38:49いきますねこれは良いかなこういう感じに
  880. 38:52なってますよはいじゃあ次行き
  881. 38:55ましょう物の効力で物件的請求権っていう
  882. 38:59ことなんだけど何かって言うと自分の所有
  883. 39:02しているえ土地とかさそういったものが
  884. 39:05害されてるような場合においお前やめろ
  885. 39:08みたいなことを言っていくのを物件的請求
  886. 39:09権と言います種類としては3つあります
  887. 39:13ご覧くださいこの3
  888. 39:15つこの3つねあ
  889. 39:20失礼で1個目が物件的変換請求権です的
  890. 39:26変換請求権ですでこれは1番分かりやすい
  891. 39:29のは自分が所有している例えば建物でも
  892. 39:32いいんだけど建物を誰かが占有してるま
  893. 39:35要するにいついちゃってるって考えて
  894. 39:36くださいいついちゃってるような場合に
  895. 39:38おいそれ返せって言っていくような
  896. 39:40パターンですだからこれは占有の変換を
  897. 39:43求め
  898. 39:44ます占有の変換を求めますで次に物件的
  899. 39:50妨害排除請求権物件的妨害排除請求権
  900. 39:54ポイントは何かっつったら000
  901. 39:57以外の方法戦友じゃない方法で自分の
  902. 40:01例えば所有権が侵害されてる場合ですえ
  903. 40:04なんか自分の持ってるさ不動産土地とかに
  904. 40:06さ誰かがあの偽っちゃってると占有してる
  905. 40:09とだからおい返せよっていうのは分かる
  906. 40:11じゃないですかえ自分の不動産を戦友以外
  907. 40:16の方法でなんか侵害されてるってどんな
  908. 40:19場合だろうって言うんだけどこれさ勝手に
  909. 40:21陶器映されちゃってるとかねおいおいなん
  910. 40:24でお前が陶器持ってんだよやめなさいよ
  911. 40:26よしなさい当期こっちによしなさいって
  912. 40:28いうな場合です当期を勝手に映しちゃって
  913. 40:30るっていうのはこれ別に占有じゃない
  914. 40:32でしょそうでしょだからここに書いてある
  915. 40:34ように例えば当期の移転を求めるような
  916. 40:37場合これが物件的妨害排除請求権で3つ目
  917. 40:41これはね何かっつったらねこれはねあ2つ
  918. 40:43目は妨害排除ね妨害排除請求権3つ目はね
  919. 40:46これね妨害予防だからまだされてないんだ
  920. 40:49よされてないんだけれども今から妨害され
  921. 40:53そうになっている恐れがある時にこれを防
  922. 40:57ぐってやつこれを防ぐよう求め
  923. 41:00るってことよろしいかなこの3つね物件的
  924. 41:03請求権この3つだよというところ確認して
  925. 41:05おきましょうかさ続けていきますよ物件
  926. 41:08変動に入っていきます物件変動物件変動と
  927. 41:12は一体何かと言うと物件が発生したり変更
  928. 41:16したり消えていったりすることです意思
  929. 41:18表示のみによってその効力は生じていき
  930. 41:20ますで対抗要件っていうのがあるんだけど
  931. 41:24対抗要件ってねあの後からまた詳しくやっ
  932. 41:28ていきますけど食うか食われるかみたいな
  933. 41:30関係になってる時にそれを制するための
  934. 41:33要件だってとりあえず考えといてください
  935. 41:35食うか食われるかみたいな関係になってる
  936. 41:37時にそれを制するための要件例えば不動産
  937. 41:40が1個あったとするでしょ高不同さんって
  938. 41:42のあったとすでしょそれ世の中に1個しか
  939. 41:44ないわけそれをAさん所有者のAさんがB
  940. 41:47さんにも売ってCさんにも売るっていう
  941. 41:49いわゆる二重譲渡する場合っってあるんだ
  942. 41:51よこう建物こ建物って世の中1個しかない
  943. 41:54でしょこれをAさんがBににも売ってCに
  944. 41:56も売るってことになるわけささBさんとC
  945. 41:59さんはさ世の中に1個しかないこの高建物
  946. 42:01の所有権を巡って食うか食われるかの関係
  947. 42:04になってるよねなってるよねだって世の中
  948. 42:061個しかないんだからそれでしょじゃそれ
  949. 42:08を制するための要件これが対抗要件なん
  950. 42:10ですよで何度も言ってるように不動産の
  951. 42:12場合は当期です不動産の場合は何ですかて
  952. 42:15言われたらこれは当期です当期が早い方が
  953. 42:19勝ちますじゃあ動産動産っていうのは
  954. 42:21つまり不動産じゃないから例えば時計とか
  955. 42:24宝石とかって考えればいいよこれは何な
  956. 42:26かて言うと引き渡しが早いか遅いかで決め
  957. 42:29ますこれはちょっと覚えとこうか対抗要件
  958. 42:32っていうのは食うか食われるかの関係を
  959. 42:34制するための要件なんだけど不動産の場合
  960. 42:36は当期です当期を先に備えたら勝ちます
  961. 42:39動産の場合は先に引き渡しを受けたら勝ち
  962. 42:41ますよてそういうことオッケーかなはい
  963. 42:45じゃあねこれ次物件変動の時期って言うん
  964. 42:47だけどまこういう風に考えればいいよここ
  965. 42:49は物の所有権はいつ移っていくのか例えば
  966. 42:53AさんがBさんにこの建物を売りますとか
  967. 42:56言った場合ねあ時計でもいいんだよ時計を
  968. 42:58売りますっていう場合売買契約ってある
  969. 43:00じゃないですかありますよねじゃあその
  970. 43:02所有権はいつ相手型に移っていくのかって
  971. 43:05ことこれだけ覚えとけば十分です何かここ
  972. 43:09これ特約なければ契約時に所有権を移転
  973. 43:13するこれを覚えとけば十分特定物売買の
  974. 43:17場合です特定物売買特定物っていうのは物
  975. 43:21の個性に着目見て物の個性に着目する契約
  976. 43:25です分かりやすいので言えば中古車の販売
  977. 43:28だと思ってもらえばいい中古車分かる
  978. 43:30でしょ中古車ってその中古車って世の中に
  979. 43:331個しかないじゃないですかだからあこの
  980. 43:35中古車だから走行距離がこのぐらいで何年
  981. 43:38型のクラウンでとかっててもうそれ1個
  982. 43:40しかないじゃないですかその個性に着目し
  983. 43:42て買うわけでしょま絵画具体例は絵画
  984. 43:44曲がってるけど絵画もそうだよねそういう
  985. 43:46風な売買の場合は特別な約束がなければ
  986. 43:50契約と同時に所有権を映るって考えられて
  987. 43:52ます特定物売買の場合ねじゃあ不特定物
  988. 43:57売買の場合どうか不特定物売買ってのは逆
  989. 43:59に目的物に同種の物が多数存在してるわけ
  990. 44:03だからさっき中古車って言ったよね特定物
  991. 44:06中古者と比較していくんだったらあの新車
  992. 44:08って考えればいいよ
  993. 44:10新車新車って考えれば分かりですよねそう
  994. 44:13新車って世の中に同じものがいっぱいある
  995. 44:15じゃないですかあるよねじゃあこれはいつ
  996. 44:17所有権移るのかっつったらその目的物が
  997. 44:20特定した時ですつまり新車がいっぱいある
  998. 44:23んだけど同じような新車いっぱいあるんだ
  999. 44:25けどあこれですこれにしますって言った時
  1000. 44:27って
  1001. 44:28ことオッケーかなはいていうことですじゃ
  1002. 44:31次177条の第3者この辺大事だよ何度も
  1003. 44:36言うようにさっきも同じ具体例出しちゃっ
  1004. 44:38たんだけどさ不動産が世の中に1個しか
  1005. 44:40ない高不動産って1個しかない土地でも
  1006. 44:42建物でもどっちでもいいですけどねそれ高
  1007. 44:44建物は1個しかないでしょそれを所有者の
  1008. 44:46AさんがBにも売ってCにも売ったわけそ
  1009. 44:50したらこのBさんとCさんっていうのはさ
  1010. 44:52同じ建物高建物を巡って食うか食われるか
  1011. 44:55の関係立つでしょ立つよねじゃそれを制
  1012. 44:58するのはどうやって制するかっつったら
  1013. 44:59対抗要件を先に備えるってこと不動産の
  1014. 45:02対抗要件は何だった制のでこ生の登記その
  1015. 45:04通りこれですよ物件変動は物件の変動自体
  1016. 45:09は意思表示だけで生じるんだけど自分の
  1017. 45:14所有権を第3者に主張したい場合は不動産
  1018. 45:18の場合は当期が早いか遅いかで決めていき
  1019. 45:22ます当期当期が早いか遅いかで決める
  1020. 45:26このように事故の権利取得を第3者に主張
  1021. 45:29することができないことを対抗することが
  1022. 45:31できないといい第3者に対抗するための
  1023. 45:34要件を対抗要件と言いますあんまり難しく
  1024. 45:37考えなくていいからねさっきから言ってる
  1025. 45:38ようにね食うか食われるかの関係になって
  1026. 45:40るってことそれを制するための要件が対抗
  1027. 45:43要件ってことじゃあ登記がないと対抗でき
  1028. 45:47ない第3者ってどんな人かって言うと
  1029. 45:49こんな人なんだよ第3者とは当事者
  1030. 45:52もしくは包括証人以外のも包括証券人って
  1031. 45:57のは続人って考えとけばいいよ以外のもの
  1032. 46:00当事者と例えば相続人以外のもので当期が
  1033. 46:04ないじゃないかってことを主張するについ
  1034. 46:06て正当な利益を有するものこの第3者に
  1035. 46:10対しては当期がないと自分の権利は対抗
  1036. 46:13できないって言ってる
  1037. 46:15わけよろしいですかねはいじゃあ全悪意
  1038. 46:18問わないって書いてあるんだけどこれに
  1039. 46:20関してはちょっと次のユニットで説明して
  1040. 46:21いきますはいそれじゃあね次はね即事取得
  1041. 46:24入りましょうこれもねかなり試験で大事な
  1042. 46:26んですよ見ていきますよこんな感じどう
  1043. 46:29いう状況かって言うとAがBに時計だね
  1044. 46:32動産時計をただで貸してるんですよあ使用
  1045. 46:34貸借契約って債券各論で勉強しますただで
  1046. 46:37仮数ぐらいに考えといてくださいねでBに
  1047. 46:39ただで貸してるわけで大事なのはさBって
  1048. 46:42さただ時計借りてるだけだからさ別に時計
  1049. 46:45に関しては所有権があるわけでもなんでも
  1050. 46:46ないわけうんでそのBがなんとその時計を
  1051. 46:49Cに勝手に売ってるわけよ見て見てほら
  1052. 46:52ここここでさ勝手に売買契約とか言ってC
  1053. 46:56に売ってるんだよAからしたら何やってん
  1054. 46:58だって話だけどねうんでその時計を動産だ
  1055. 47:02よねCに引き渡して無事にCさんのところ
  1056. 47:06に行ってるわけしかもCさんは平穏公然
  1057. 47:10全員昔だったっていう状況この時何が
  1058. 47:13起こるかこの時に即事しとくってのが
  1059. 47:16起こるんだけどすごいよこれすごいよなん
  1060. 47:19とこれ要件満たした場合Cさんはこの時計
  1061. 47:23の所有権ゲットしちゃいますやばくないA
  1062. 47:27からしたら何してくれてんのって話じゃ
  1063. 47:29ないですかだよねだからそのテキストにも
  1064. 47:31書いてあるけど動産を占有している無権利
  1065. 47:34者これ誰かつったらもちろんBですよねB
  1066. 47:36をこの人こそが本当の権利者なんだって
  1067. 47:39信頼したCさんがいたわけじゃないですか
  1068. 47:43その人を保護してあげようという取引の
  1069. 47:45安全を図る制度なわけこれ動産だからこそ
  1070. 47:49起きてくるわけよこれ不動産だったら
  1071. 47:52こんなこと起きないでしょこんなこと信頼
  1072. 47:53を保護する必要なんかないわけなんでか
  1073. 47:55つったら不動産には登記があるじゃない
  1074. 47:57ですか当期見りゃいいんだからそうでしょ
  1075. 48:00まさにこういう制度なん即事しとくさあ
  1076. 48:02要件見ていきましょうも全部言っちゃった
  1077. 48:04ね今ね全部言っちゃったけど一応見とき
  1078. 48:05ましょうご覧くださいまず要件1つ目目的
  1079. 48:08物が動産であることそして2つ目前の人が
  1080. 48:13無権限者ないし無権利者であること今回無
  1081. 48:16権利者だったよね無権利者であること前の
  1082. 48:19人ってもちろんBだよBねそしてBC間で
  1083. 48:22有効な取引行為が存在することBCで売買
  1084. 48:26契約してたもんねしてたよねそれからCが
  1085. 48:29平穏公然全員無質であることそしてCが
  1086. 48:34戦友を取得することほらCさんさ平穏公然
  1087. 48:37全員無室で戦友取得してるじゃないですか
  1088. 48:40時計のだよねでこれを満たした場合まさか
  1089. 48:44のまさかの完全な所有権ま実は7権もね
  1090. 48:48あのゲットするんだけど7県に関しては
  1091. 48:50まだやってないからねあの民法でね今日
  1092. 48:52所有権で行きましょう完全な所有権をCさ
  1093. 48:56がゲットする原始取得するというのが効果
  1094. 49:00になりますすごいでしょじゃ要件1個ずつ
  1095. 49:03チェックしましょうか行きますよ1個目
  1096. 49:06目的物が動産っていうのがやっぱり必要な
  1097. 49:09んですよさっきもうちょっと話しちゃった
  1098. 49:11けどさこれ不動産だとこれは成立しない
  1099. 49:13わけよなんでかつったらこれがあるからね
  1100. 49:16不動産の場合は当期があるからだから別に
  1101. 49:20戦友への信頼保護する必要ないよねって
  1102. 49:22こと2つ目前の人もちろんこれ前の人って
  1103. 49:25いうのははさっき言った通りbだよねBが
  1104. 49:28無権限者ないし無権利者である
  1105. 49:32こと3つ目は有効な取引行為がBC間で
  1106. 49:37あることもうBC間って書かなくて大丈夫
  1107. 49:39ですね大丈夫だよねBC間で有効な取引
  1108. 49:42行為があることそして4つ目Cさんが平穏
  1109. 49:47公然善意無室であることでねこれはねあの
  1110. 49:52事項のところでもやったんだけどこっちの
  1111. 49:54ね即事しとくはですねなんと平穏公然善意
  1112. 49:58は186条の1項で推定されますこれ事項
  1113. 50:03のところでも使った条文なんだよねそうで
  1114. 50:05なんと今回は昔も188条によって推定さ
  1115. 50:11れることになりますつまり即死取得の場合
  1116. 50:14は平穏公然全員無質が推定され
  1117. 50:18るってことになり
  1118. 50:19ますよし占有者に平穏公然全員無が推定さ
  1119. 50:23れてくるってこになりますでラストの5え
  1120. 50:27取得者もちろんCだよCが戦友を取得する
  1121. 50:31ということですあちなみにね1個大事な
  1122. 50:34ポイントなんだけどこれほらさっきやった
  1123. 50:36ばっかの戦友改定ってあるよね占有改定で
  1124. 50:39は残念ながら成立しませ
  1125. 50:42ん戦しませんさっきさ戦友改定のところの
  1126. 50:45説明でこういう話したの覚えてます戦友
  1127. 50:48改定っていうのは表から見ただけだとど
  1128. 50:51権利がちゃんと動いてんのかが分かりづら
  1129. 50:53いって話たら覚えてます覚えてますよねだ
  1130. 50:56それ理由なんですよだから戦友改定では
  1131. 50:58成立しないよってことになります即事取得
  1132. 51:00なかなかすごい制度でしょすごいですよね
  1133. 51:03じゃ実はこの即事取得にもちょっと特例が
  1134. 51:06ありますこれも見てみよう即自取得の特例
  1135. 51:08品または異質物の特例品ってのは盗まれた
  1136. 51:12場合ですよねそれから一室物ってのは
  1137. 51:14なくしちゃった場合ですうんさっきのじと
  1138. 51:16同じような登場人物なんだけど今回はa
  1139. 51:19さんがそうだなどっちがいいかな盗まれた
  1140. 51:21ことにしようか泥棒に盗まれましたああ
  1141. 51:24こんなこの宝石盗まれちゃいました
  1142. 51:27もちろん言うまでもないけどさBは盗んで
  1143. 51:29いったんだから無権利者なんだよねだよね
  1144. 51:33そしたらそのBがこの宝石俺のもんだよ
  1145. 51:36なんつってCに売りましたCに売りました
  1146. 51:40でCさんはもちろんさっきの要件満たして
  1147. 51:42るって考えてくださいほらちゃんとさ戦友
  1148. 51:45も取得してるじゃないですかここに戦取得
  1149. 51:47して戦取得してるよねしてますよね
  1150. 51:50さてさてさてこの場合この場合物の戦者が
  1151. 51:55の要件を重した場合であっても物の占者
  1152. 51:58っていうのはここで言うCですCが即自
  1153. 52:02取得の要件を重した場合であって
  1154. 52:07もあすいませんもう1回
  1155. 52:10ごめあっても即事取得された物が品だっ
  1156. 52:16たり移出物だった場合には盗難移出の時
  1157. 52:21から2年間は返してくれという風に言え
  1158. 52:26ます品と異質物の場合だよいやCさん即事
  1159. 52:30取得の要件満たしてるじゃないですか
  1160. 52:32満たしてたとしてもそれが品とか一室物の
  1161. 52:34場合は2年間東南から一室の時から2年間
  1162. 52:38は返してくれという風に言えるんだよって
  1163. 52:41こと言ってる
  1164. 52:42わけオッケーですね即事しとなかなか壮絶
  1165. 52:45な制度だよねですよねはいこれなかなか
  1166. 52:48試験でもね出てくるとこなんでしっかりと
  1167. 52:50やっておきましょうか次せあ次近藤ね
  1168. 52:53ごめんなさい次は近藤だね失礼いたしまし
  1169. 52:55た近藤というのを見て
  1170. 52:57みよう近藤ねで近藤なんだけどこれはね
  1171. 53:01並存させておく必要のない2つの法律上の
  1172. 53:04地位が同じ人に着することっていうんだ
  1173. 53:06けどこれちょっとね具体的な絵を書いてみ
  1174. 53:08たんでそれを使いながら行こっかこの2つ
  1175. 53:11ね丸1から行きますちょっと待ってね丸1
  1176. 53:13どこに書いたあこれだこれこれこれ
  1177. 53:15ちょっとあの余白があんまなかったからさ
  1178. 53:17ちょっと線とかと絡んじゃってんだけど見
  1179. 53:18にくいかもしれないけどごめんなさいこれ
  1180. 53:20でいここれでいこうこれ分かるかな丸1の
  1181. 53:22具体でこんな感じあのねこさんの土地にこ
  1182. 53:26さんの土地におさんが地上件を設定して
  1183. 53:30ましたあ地上件っていうのはま今日の
  1184. 53:31ところはこの高の土地を使わしてもらう
  1185. 53:33物件だと思ってください乙さんがこの土地
  1186. 53:36を使わしてもらう物件だと思ってください
  1187. 53:38ところがその後なんと乙がこを相続しまし
  1188. 53:41た乙がこの地位を相続しましたつまりどう
  1189. 53:44いうことになるかつったら右側みたいに
  1190. 53:46なるわけ土地が乙のものになったわけよ
  1191. 53:49土地が乙のものになってつまり自分の土地
  1192. 53:52に自分の土地を使わせる権利を設定してる
  1193. 53:54感じになるわけ
  1194. 53:55こんないりますこんな残しとく必要ある
  1195. 53:59ないよねだからこの場合はこの地上権は
  1196. 54:02消えますよって言ってるわけどこ3でいい
  1197. 54:05よねっ言ってるわけ分かりますよねこれが
  1198. 54:07丸1の具体例丸1の具体例じゃあ丸2の
  1199. 54:10具体例見ていこうかこれ
  1200. 54:12だちょっと見てちょっとごめんなさいね
  1201. 54:14あの別のページに書いてるからさここに
  1202. 54:16書いてんのよちょっと見てこれこんな感じ
  1203. 54:18あのねこさの土地におさんが地上件設定し
  1204. 54:22てましたこれ今とさっきと同じだよねのち
  1205. 54:25に乙さんが地上権設定してましたさっきと
  1206. 54:27同じなのよでその地上権に対して兵さんが
  1207. 54:31抵当権を設定しましたあ何度も言うけど
  1208. 54:33地上権とか抵当権ってのは後から勉強する
  1209. 54:36からねくどい話で申し訳ないけど民法はさ
  1210. 54:38財産法の民法はこれどうしてもね後から
  1211. 54:41やるやつが先に出てきたりするわけよだ
  1212. 54:43から今あそういうもんかぐらいで聞いとい
  1213. 54:45てもらっていいですからねおさんが高の
  1214. 54:47土地を使わせてもらう地上権を設定してた
  1215. 54:49んだけどそれに対して兵が抵当権を設定し
  1216. 54:52ましたところがその後兵が乙の地上権を
  1217. 54:57ゲットしましたつまりどういう状況かつっ
  1218. 54:59たら降参の土地を使わせてもらう地上権が
  1219. 55:01あるんだけどそれに対する抵当権っていう
  1220. 55:04のが設定されてるわけつまり兵の地上権に
  1221. 55:09兵が抵当権設定してるわけそしたらさこれ
  1222. 55:13いらんよねいらんよねですよ意味ないよね
  1223. 55:17ですよねだからこの場合消えちゃうよって
  1224. 55:20こと消えちゃうよってことこれが近藤と
  1225. 55:23いうことになりますこれが近藤です
  1226. 55:25オッケーオッケーですねはいということ
  1227. 55:28ですじゃあ次ちょっとごめんなさいねA
  1228. 55:31書いてるから汚なくなっちゃったけど戦友
  1229. 55:33権行きましょう戦友
  1230. 55:35権戦友とはなんぞやって言うんだけどさ
  1231. 55:37結構さ事項のところでも戦友ってやったよ
  1232. 55:40ねこの土地のところについてるみたいな
  1233. 55:42感じを戦友って言ったじゃないですかです
  1234. 55:44よねだから皆さんなんとなく分かると思い
  1235. 55:46ます戦友って何ですかて言ったら戦友は物
  1236. 55:49を現実的に支配してる
  1237. 55:53状態っていうことですですねでこの言葉も
  1238. 55:57覚えてる事項で出てきたやつ自主戦友って
  1239. 56:01覚えてますこれは俺のものだ私のものだ
  1240. 56:03つって占有するのが自主戦友だったよね
  1241. 56:06難しい言葉で言うとこういうことなんだよ
  1242. 56:07難しい言葉で言うと所有の意思を持って
  1243. 56:11する戦友が自主戦友ですこれ俺のもんだ私
  1244. 56:14のもんだみたいな戦友だよねで逆にそう
  1245. 56:17いうこれ俺のもんだ私のもんだと思って
  1246. 56:19ないけど占有してるのが多種戦友と言い
  1247. 56:22ます多種戦友と言いますじゃさ皆さん
  1248. 56:25ちょっと聞きたいんだけどこれえって思う
  1249. 56:26かもしれないけどこれは俺のもんだと思っ
  1250. 56:28て占有してる占有してるっていうのが実
  1251. 56:30戦友なの泥棒がさ何かを盗んできたとする
  1252. 56:34よね時計でいいよ時計盗んできたとするよ
  1253. 56:36ねじゃあ泥棒のこの戦友は何
  1254. 56:40戦友泥棒が盗んできた時計をこの戦友は何
  1255. 56:43戦友せのでいこうせーの自主戦友なんだよ
  1256. 56:47これ人のもんなんだよなと思ってそんなお
  1257. 56:49人よしな泥棒います盗んできたんだよこれ
  1258. 56:52はもう俺のもんだと思ってんじゃないです
  1259. 56:53かそうですでしょだから泥棒の戦友は自主
  1260. 56:57戦友なんですよあ失礼しました泥棒の戦友
  1261. 57:00は自主
  1262. 57:01戦友ごめんごめんまた間違っちゃった泥棒
  1263. 57:05の戦友は自主戦友なのじゃあこれはどう皆
  1264. 57:08さんマンション借りてる人いるよね
  1265. 57:10アパート借りてる人いますよね沈着人です
  1266. 57:12よね沈着人がその借りてる部屋に住んでる
  1267. 57:15じゃないですかその戦友は何戦友性能で
  1268. 57:18せーのそり達油だよねだってさマンション
  1269. 57:22借りててさこれ俺のもんだと思ってる人い
  1270. 57:24ないよねこれのもんかたら大さんのもの
  1271. 57:26ですよ大家さんのものを使わしてもらって
  1272. 57:28るって思ってるでしょでしょだから沈着人
  1273. 57:31の戦友は多種戦友だよってことになるわけ
  1274. 57:35オッケーじゃあ自己戦友と代理戦友なんだ
  1275. 57:39けど自己戦友はもう直接これ簡単直接物
  1276. 57:42占有してるってこと直接物占有して
  1277. 57:45るってこと直接これがキーワードこの直接
  1278. 57:48っってのはキー
  1279. 57:50ワード物を占有してる代理占有または間接
  1280. 57:54占のなんだけどこれ何かっつったら人を
  1281. 57:56返して間接的に占有ってこと人を返して
  1282. 58:00間接的に占有って
  1283. 58:03ことうんこのぐらいです戦友ねま戦友の
  1284. 58:06そのあの累計みたいなやつね次見て
  1285. 58:09ください戦友の効果占有したらどんな効果
  1286. 58:12が生じるかって言うんだけどご覧ください
  1287. 58:141発目権利の推定占有者が占有物の上に
  1288. 58:19行使する権利はこれは適法だという風に
  1289. 58:22推定されます戦友者が戦友の上で行使する
  1290. 58:25権利はこれは適法だという風に推定され
  1291. 58:28ますそして次果実収受権ここで言う善意
  1292. 58:32って何かって言うとこれ自分はこの土地の
  1293. 58:34所有権を持ってるんだって誤信している
  1294. 58:38知らずに誤信してる戦友者だと思って
  1295. 58:40ください本当は持ってないんだよ本当は
  1296. 58:43持ってないんだよだけどこれは自分の土地
  1297. 58:46なんだとか思って占有してる間違って占有
  1298. 58:49してる全員の占有者は占有物から生じる
  1299. 58:53果実は取得でき
  1300. 58:55ますだけど悪意つまりこれは俺のもんじゃ
  1301. 58:59ないぞってちゃんと分かってるくせに戦友
  1302. 59:01立ち悪いでしょ立ち悪いよねそれは何を
  1303. 59:04占有しなきゃいけないかって言うとあ何を
  1304. 59:06返さなきゃいけないかって言うと現に
  1305. 59:08有する果実今ある果実返せとだけじゃない
  1306. 59:11んだよすでに消費し過失によって損傷し
  1307. 59:16または修助を怠った果実についてはつまり
  1308. 59:18もう過去のものに関してもそれは金を払え
  1309. 59:23つってるわけ
  1310. 59:25悪意立ち悪いからね立ち悪いからそれは金
  1311. 59:27を払えよっつってる
  1312. 59:30わけいいですねはいじゃあねあとね費用
  1313. 59:33召喚請求権なんだけど必要費と有益費って
  1314. 59:36言葉今日覚えちゃいましょうか必要費って
  1315. 59:38例えば修繕費ですま必要最低限かかるお金
  1316. 59:41って考えてください必要費有益費っていう
  1317. 59:44のは例えば雨戸とかを慎重する費用です
  1318. 59:47そのそのものの価値が高まるようなお金だ
  1319. 59:50と思ってくださいうんじゃ必要費はどう
  1320. 59:52かってことなんだけど必用費はねここ結構
  1321. 59:55ポイント善意だろうが悪意だろうが所有の
  1322. 59:58意思があろうがなかろうが関係なく占有物
  1323. 1:00:02を返す時には必用費を返してくださいと
  1324. 1:00:05いう風に召喚請求できます私必用費出し
  1325. 1:00:08ました修繕費出したんでその分返して
  1326. 1:00:10くださいって言えますじゃあ雨戸を慎重
  1327. 1:00:14する費用その物の価値が高まるような有益
  1328. 1:00:16費を出した場合はどうかって言うんだけど
  1329. 1:00:18これはその価格の増加が現存する場合に
  1330. 1:00:22限ります結構シビアだよね
  1331. 1:00:25価格の増加が現存する場合に限ってその
  1332. 1:00:28支出した金額または増加額を召喚請求する
  1333. 1:00:33ことができるよってこと
  1334. 1:00:35ですであのちょっと細かいというかまだ留
  1335. 1:00:38地権勉強してないんでちょっと先々の話で
  1336. 1:00:40先に言っとくんだけど占有者が悪意だった
  1337. 1:00:43場合は有益費出してね有益費返せって言う
  1338. 1:00:46んだけど悪意だった場合は回復者の請求に
  1339. 1:00:49よって裁判所はその召喚につき相当の期限
  1340. 1:00:52の有意を与えることができるって言われ
  1341. 1:00:54てるわけでこれどういう意味かって言とね
  1342. 1:00:56ちょっともうここに書いといたんだけど
  1343. 1:00:57こっちで行こうかあのね相当の期限の猶予
  1344. 1:01:01を与えるってことはどういうことかって
  1345. 1:01:02言うと召喚請求権つまりお金返してくれ
  1346. 1:01:05有益費を返してくれっていうねその召喚
  1347. 1:01:07請求権がまだ弁済機じゃないいってことに
  1348. 1:01:10なるんですよそうでしょだってまだ相当の
  1349. 1:01:13期限をの優位を与えてるわけだからまだ
  1350. 1:01:15弁済機に来てないってことになるわけって
  1351. 1:01:18ことは占有者はその物の上に留地権を行使
  1352. 1:01:21できないってことになります295条1項
  1353. 1:01:24書きですいや立地県ってまだやってないよ
  1354. 1:01:26その通りもくどいようだけど民法は後から
  1355. 1:01:29やるやつが前に出てくるから今ちょっと
  1356. 1:01:31これだけメモでも何でもいいからあ
  1357. 1:01:34ちょっとメモっとこうというところでお
  1358. 1:01:35願いし
  1359. 1:01:37ますオで留地券やって戻ってきたら
  1360. 1:01:40なるほどねってなるわけこれ
  1361. 1:01:44がいいよねオッケーだよねはいということ
  1362. 1:01:48になりますじゃあこの1ラストここまで
  1363. 1:01:50行って終わりにしましょうか戦友訴権って
  1364. 1:01:52やつなんだけど要するにさ戦が邪魔された
  1365. 1:01:55時にどういう訴えができるかってこと1つ
  1366. 1:01:57目戦友保持の訴え戦友者がその戦友を妨害
  1367. 1:02:03された時は妨害の停止と損害賠償請求及び
  1368. 1:02:06でどっちもできます妨害の停止及び損害
  1369. 1:02:10賠償請求です戦友保全の物体っていうのは
  1370. 1:02:14その戦友が今はまだ害されてないんだけど
  1371. 1:02:17将来害されそうな場合この時はやめてねっ
  1372. 1:02:21ていうのとまたはこれまたはだよ気をつけ
  1373. 1:02:23てこれはまたは1番目と3番目は及びだ
  1374. 1:02:27からね真ん中の今まだなされてないやつは
  1375. 1:02:30またはまたは損害賠償の担保の請求が
  1376. 1:02:34できるでラストこれがねあの1番大事な
  1377. 1:02:36やつ戦友回収の訴え占有者が戦友を奪われ
  1378. 1:02:41た時です持ってかれちゃった時おい返せっ
  1379. 1:02:45て言いますその物の変換と損害賠償請求
  1380. 1:02:48及び損害賠償請求ができ
  1381. 1:02:51ますオッケーですかね最後のやつだから
  1382. 1:02:53結局戦が害された時にどういうことが
  1383. 1:02:56できるかって話をしてるわけですはいと
  1384. 1:02:59いうわけで戦友権このぐらいしましょう
  1385. 1:03:01はいじゃあねこっから総裁に入っていき
  1386. 1:03:03ましょうこれまでも総裁って結構出てきた
  1387. 1:03:05けどさ本格的にここで勉強していき
  1388. 1:03:07ましょうはいいきますよどんなものか
  1389. 1:03:10総裁2人のものが互いの同士の債権債務を
  1390. 1:03:13持っている場合にその債権債務を対等額で
  1391. 1:03:16消滅させる一方的意思表示対等額で消滅さ
  1392. 1:03:21せる一方的な意思表示を言いますで何なの
  1393. 1:03:25かってことなんだけれどもちょっとこの絵
  1394. 1:03:26を見てくださいこんな
  1395. 1:03:28感じBさんがAさんに50万円の債権を
  1396. 1:03:32持ってますまお金ねお金返せって50万
  1397. 1:03:34持ってるねでえっとAさんはBさんに
  1398. 1:03:37同じく金を貸してて100万円の債券を
  1399. 1:03:40持ってますこの時に相殺するぞっていう側
  1400. 1:03:44のことの債権つまりこれだったらBさんだ
  1401. 1:03:46よね相殺する側の債権のことを自動債権と
  1402. 1:03:51言いますこれは僕のクラスではアルファと
  1403. 1:03:53しときます
  1404. 1:03:55自動債権で相殺される側の債権を受けると
  1405. 1:03:59書いて受動債権と言います僕のクラスでは
  1406. 1:04:02ベとしますいいかなこっちが相殺される側
  1407. 1:04:06ねこっちはねされる側つまり相殺って一方
  1408. 1:04:09的表示だから一方的意思表示ほら一方的
  1409. 1:04:11意思表示でしょだから一方的意思表示でB
  1410. 1:04:14さんがAさんによしあんたの100万僕は
  1411. 1:04:1750万持ってる総裁だって言ったらどう
  1412. 1:04:19なるかっつったら対等額つまり50万円
  1413. 1:04:23対等額にて消滅して残りはAからBの
  1414. 1:04:2750万が残るよねってこれが総裁です
  1415. 1:04:31わかります相殺する側はBさんねこの事案
  1416. 1:04:34だったらねで相殺する側が持ってる債権を
  1417. 1:04:37自動債権アル相殺される側が持ってる債権
  1418. 1:04:40をベ受動債権と呼んでいきますでBの一方
  1419. 1:04:44的な位表示で総裁だっていうわけでこれ皆
  1420. 1:04:47さんここで覚えといて欲しいんだけどさこ
  1421. 1:04:48れってさ相殺されるAさの側からすればだ
  1422. 1:04:52よ相殺されるAさの側からすれば弁済を
  1423. 1:04:56ある意味強制されてんの分かるよねそうだ
  1424. 1:04:58よねだってBさんが総裁いって言ったらさ
  1425. 1:05:01言ってみらさそのさ50万円分のところで
  1426. 1:05:04さ総裁対等額でさね消滅するってことに
  1427. 1:05:07なっちゃうわけだからこれはBさんの一方
  1428. 1:05:09的使用時でAさんは履行の強制をされてい
  1429. 1:05:12るってことが分かるよね分かりますよねで
  1430. 1:05:14ちょっと漢字の問題記述式用に漢字の問題
  1431. 1:05:17なんだけど100万と50万の対等額
  1432. 1:05:2050万の時の対等っていうのは当
  1433. 1:05:22るっていう字を書きますこの等しい字じゃ
  1434. 1:05:24ないから気をつけて対等ってのはこういう
  1435. 1:05:26字を書きます間違いないでそれから相殺
  1436. 1:05:30するぞっていう方を自動債権される側の方
  1437. 1:05:33を受動再建って言うんだけどこれは動く
  1438. 1:05:36じゃなくて働くっていう字を書きます
  1439. 1:05:38つまり動くじゃなくて自動受動ってこの
  1440. 1:05:42動くじゃなくて働くっていう字を書きます
  1441. 1:05:44いいかなおいおいちょっと待てとテキスト
  1442. 1:05:47のここの上のところ働くになってないじゃ
  1443. 1:05:50ないかってそうなの申し訳ないこれは働く
  1444. 1:05:53だからねこうよこうよこうだからねうん
  1445. 1:05:56あの皆さんのテキストは治ってると思う皆
  1446. 1:05:58さんのところに行ってるテキストは治っ
  1447. 1:06:00てると思いますねこれでなよりこう印象に
  1448. 1:06:02残ったでしょね動くじゃないぞ働くだ
  1449. 1:06:05ぞってね残しといてくださいはいであと
  1450. 1:06:08総裁的場っていう言葉があるんだけどこれ
  1451. 1:06:10何かって言うと総裁的場っていうのはもう
  1452. 1:06:12総裁の要件を具備してる債権の対立状態
  1453. 1:06:15つまりもうスん張ってるってこともう法律
  1454. 1:06:18用語なんかすっ飛ばして言っちゃえばもう
  1455. 1:06:20総裁のスタン張ってる
  1456. 1:06:23状態
  1457. 1:06:24もう総裁に対してスタンバてる状態だと
  1458. 1:06:26思っといてください大体見えました総裁の
  1459. 1:06:29大きな流れ見えましたオじゃあね相殺する
  1460. 1:06:32ための要件見ていきましょうどんな要件が
  1461. 1:06:34必要かって言うんだけれどもまず丸1これ
  1462. 1:06:36当たり前だよね2つの債権が失礼2つの
  1463. 1:06:39債権が対立していると要するにアとベが
  1464. 1:06:44対立してたでしょアとベタが対立して
  1465. 1:06:46るってことです何のことはないです2つ目
  1466. 1:06:49双方の債権が同じ目的を持ってい
  1467. 1:06:52るってことま言っててみれば金銭債権とか
  1468. 1:06:55ほら100万と50万の金銭債権だった
  1469. 1:06:57じゃないですかですよねそういう風に思っ
  1470. 1:06:59とけばいいんだよでそれから丸さ丸3は何
  1471. 1:07:02かって言ったらこれはアルとベタが弁済機
  1472. 1:07:07にあるってことなんだね弁済期にあ
  1473. 1:07:08るってことが大事になります弁済機にある
  1474. 1:07:11ことそして丸4債権の性質が総裁を許さ
  1475. 1:07:15ないものではないことってことですねま
  1476. 1:07:17ざっくりと言えば2つの債権が対立してて
  1477. 1:07:20双方の債権が同種の目的例えばどっちも
  1478. 1:07:23金銭とかね目的を持ってて双方の債権が
  1479. 1:07:25弁済期にあることてことになりますこれが
  1480. 1:07:281番最初の要件かこ1ってことになるわけ
  1481. 1:07:31じゃあ1個ずつ見ていこうかご覧
  1482. 1:07:33ください1つ目から2つの債権が対立して
  1483. 1:07:37いることてことなんだけど原則として相殺
  1484. 1:07:40をするものと相手方の間に債権が対立して
  1485. 1:07:42なきゃいけないつまりAとBの間に債権が
  1486. 1:07:44対立してなきゃいけないそして対立する
  1487. 1:07:47債権はいずれも有効に成立してなければ
  1488. 1:07:49いけないんだよってこと児童債権が時効で
  1489. 1:07:52消滅した場合であってももその事項で
  1490. 1:07:55消える前に総裁的場覚えてるもう総裁の
  1491. 1:07:58スタンバイの状態になっていれば相殺を
  1492. 1:08:01することができます総裁自動債権が時効で
  1493. 1:08:04消えたとしてもねでも時効で消える前に
  1494. 1:08:07もうスタンバイの状態になってたんだっ
  1495. 1:08:09たらその債権者は相殺をすることができ
  1496. 1:08:12ますこれなんでかって言うとねこれさ確か
  1497. 1:08:14に時効で消えちゃったかもしんないけど
  1498. 1:08:17時効で消える前にすでにこれはもう相殺
  1499. 1:08:19できるぞってスタン張ってる状態になっ
  1500. 1:08:21てるわけじゃないですかだからこれ再建者
  1501. 1:08:23からすれば
  1502. 1:08:24相殺への期待があるわけよあ俺は総裁
  1503. 1:08:27できるんだ私は相殺ができるんだっていう
  1504. 1:08:29総裁への期待がある
  1505. 1:08:31わけだからその総裁への期待を保護し
  1506. 1:08:34ようってことです総裁への期待を保護
  1507. 1:08:36するっ
  1508. 1:08:37てこ要件丸2これさっき言っちゃったね
  1509. 1:08:40さっき言っちゃったよね要件丸2双方の
  1510. 1:08:41再建が同種の目的っていうのはま例えば
  1511. 1:08:44金銭再建同士あこの具体例が1番いいじゃ
  1512. 1:08:46ないですか金銭再建同士であるなどって
  1513. 1:08:48ことですだから金銭債権と物の引き渡し
  1514. 1:08:51債権はどうしとは言えないよねってこと
  1515. 1:08:53ですまま基本的に試験出てくるのはどっち
  1516. 1:08:55も金銭債権のパターンなんでそこまで
  1517. 1:08:57大きく気にしなくてもいいかなと思います
  1518. 1:09:00オはいじゃあ次ね総裁の要件かこ3って
  1519. 1:09:04いうのを見ていこうかこれ双方の債権が
  1520. 1:09:06弁済機にあることつまりアルフベータが
  1521. 1:09:08弁済期にあることてことなんだけど実は
  1522. 1:09:12自動債権つまりアルだよねアルは絶対弁済
  1523. 1:09:17機が来てないといけませんしかし受動債権
  1524. 1:09:21は債務者が限の利益を放棄することが
  1525. 1:09:25できるため必ずしも弁済機は到来している
  1526. 1:09:29必要はありませんということこれちょっと
  1527. 1:09:31今から説明しますこれちょっと最初分かり
  1528. 1:09:32づらいと思うんで説明させてください受動
  1529. 1:09:35再現はベタ
  1530. 1:09:37ねいいですかちょっと説明しますホワイト
  1531. 1:09:39ボード使わしてくださいいき
  1532. 1:09:41ますこれでいきますこれね状況あ絵は同じ
  1533. 1:09:45さっきの絵と同じですAとBがいてBが
  1534. 1:09:48自動債権アを持っていてAが受動債権を
  1535. 1:09:51持ってるって考えてくださいアとベは自動
  1536. 1:09:53受動ですさっきと同じで弁済機がアルの
  1537. 1:09:57弁済機は2025年8月31日ベの弁済機
  1538. 1:10:01は2025年9月20日だって考えて
  1539. 1:10:03くださいオッケーで今は2025年の9月
  1540. 1:10:0710日ですつまり今現在はアルの弁済機は
  1541. 1:10:11もう過ぎちゃってるけどベーの弁済機は
  1542. 1:10:13まだ来てないっていう状態ここまでいいか
  1543. 1:10:16ないいかなじゃあさ例えばさ例えばだよ
  1544. 1:10:19例えばねじゃあ時がですよ8そうだな8月
  1545. 1:10:232025年のさ8月20日ぐらいにさ8月
  1546. 1:10:2720日ぐらいによして言ってBがさ総裁だ
  1547. 1:10:30とかて言ったらどうなる考えて今8月20
  1548. 1:10:33日だとするじゃない2025年の総裁だ
  1549. 1:10:36つったらさよく考えてこれこれで相殺
  1550. 1:10:39するっつってんだけどさ8月31日が弁済
  1551. 1:10:42機なのにまだ来てないわけよで相殺され
  1552. 1:10:45たらさ履行強制されちゃうわけてさっき
  1553. 1:10:47言ったでしょ言ったよねAからしたら
  1554. 1:10:49溜まったもんじゃないのよAからしたらさ
  1555. 1:10:51いやちょちょちょ待って待って待って待っ
  1556. 1:10:52て待ってえ私8月31日にお金返せばいい
  1557. 1:10:55んですよねなんで8月20日にそんな強制
  1558. 1:10:58的に相殺されなきゃいけないんですかって
  1559. 1:11:00話になるよねなるよねそうでしょAからし
  1560. 1:11:03たらたまったもんじゃないよねだから自動
  1561. 1:11:05債権つまりアルファは弁済機が来てなきゃ
  1562. 1:11:08いけないわけだから例えば今現在9月10
  1563. 1:11:10日であればもう弁済券は来てるから相殺し
  1564. 1:11:13ちゃっていいわけだってそうじゃんだって
  1565. 1:11:14さ今9月10日だったらさBはどっちあB
  1566. 1:11:18じゃないAかごめんAはどっちにしたって
  1567. 1:11:20さ8月31日には払わなきゃいけなかった
  1568. 1:11:21んだからもう今9月10日なんだからあの
  1569. 1:11:24総裁だって言われたってしょうがない
  1570. 1:11:25でしょしょうがないよねてことなんですよ
  1571. 1:11:28で逆にねこっちのね受動債権はこっちは9
  1572. 1:11:32月20日だからまだ払わなくていいんだよ
  1573. 1:11:34だけどBがそれでもいいっつってさ自分は
  1574. 1:11:37本当は9月20日に払えやいいんだけど
  1575. 1:11:38いやいやもう今9月10日だけどもうそれ
  1576. 1:11:40でもいいです総裁で行っちゃいましょうっ
  1577. 1:11:42て言うんだったらさBがいいっつうなら
  1578. 1:11:44いいじゃないですかもう10日前だけど私
  1579. 1:11:46はもう払いますみたいなこと言ってるよう
  1580. 1:11:47なイメージをそそう期限の利益を放棄
  1581. 1:11:50するってわけつまり本当は8月9月ごめん
  1582. 1:11:529月20日まで待っててくれるつまりお金
  1583. 1:11:54を払うのは9月20日で良かったはずなの
  1584. 1:11:56にいやもうその期限の利益入りません10
  1585. 1:11:58日で払います10日10日の段階で払いま
  1586. 1:12:00すっていうのはBは自由にできるからさ
  1587. 1:12:02分かるよねだから受動債権は別に弁済機が
  1588. 1:12:05来てなくてもできるわけでこれどういう風
  1589. 1:12:07に考えるかつとねじゃあねじゃあどっちも
  1590. 1:12:10弁済機が来てなきゃいけないっていうあの
  1591. 1:12:11要件はどうなるんだと思うでしょ思うよね
  1592. 1:12:13じゃどう考えるかっつうとBが期限の利益
  1593. 1:12:16を放棄した場合はこれベータの弁済機が
  1594. 1:12:20到来ってことになるのよBが期限の利益を
  1595. 1:12:22放棄した場合はベータの弁済機が到来って
  1596. 1:12:25ことになるわけもう払うつってんだからさ
  1597. 1:12:27ってことはそしたらアルもベータもさ
  1598. 1:12:29どっちも弁済機にあることになるよねなる
  1599. 1:12:32よねだから要件満たすねってことになる
  1600. 1:12:34わけオッケーこれちょっとね抑えといて
  1601. 1:12:37ください最初分かりづらいんだよね自動
  1602. 1:12:39再建は必ず弁済機が到来してる必要がある
  1603. 1:12:41けど受動債権はあのつまりBさんの方がB
  1604. 1:12:45が期限の利益を放棄することができるから
  1605. 1:12:47必ずしも弁済機は到来してなくてもいい
  1606. 1:12:49よってことだけど期限の利益を放棄し
  1607. 1:12:51たってことはベータの弁済機到ってことに
  1608. 1:12:53なるから結局アもベも弁済機が来てるよ
  1609. 1:12:56ねってことになる
  1610. 1:12:57わけオッケーはいじゃ要件丸4債権の性質
  1611. 1:13:01が相殺を許さないものでないことってこと
  1612. 1:13:03なんだけどえロームを提供する債務とか
  1613. 1:13:06不法あ不作意債務ね何々をしないっていう
  1614. 1:13:08債務とかは相殺できませんよと一応ブルー
  1615. 1:13:11のライン引いとこう
  1616. 1:13:13かこの辺りねうんそれからまた自動債権に
  1617. 1:13:18高弁権同時履行の高弁権とかがくっつい
  1618. 1:13:21てる場合は相殺できませんですね自動債権
  1619. 1:13:24ね自動債権の方だよに公判権がくっつい
  1620. 1:13:27てる場合は総裁はできませんよということ
  1621. 1:13:29になりますこれ判例
  1622. 1:13:33ですいいよねあ逆にこれ受動債権に高弁権
  1623. 1:13:37くっついてる場合は相殺できるからね受動
  1624. 1:13:40債権にくっついてればできますからねうん
  1625. 1:13:43さあじゃああと方法と効果のところまで
  1626. 1:13:45やってこのユニット終わりにしようかな
  1627. 1:13:46これさっき言ったよね総裁ってどうやって
  1628. 1:13:49やるんですかて言うんだけどこれは当事者
  1629. 1:13:51の一方から相手方に対する意思表示であり
  1630. 1:13:54ますこれは一方当事者の意思表示一方的な
  1631. 1:13:57意思表示ですですから相手方の同意と
  1632. 1:14:00かいりません相手方の同意とかいりませ
  1633. 1:14:03んで総裁がなされたらどうなるかって言う
  1634. 1:14:06と受動債権と自動債権は対等額で消え
  1635. 1:14:10るって言ったよねこの対等額の等は当た
  1636. 1:14:11るっていう字だからね等しいっていう字
  1637. 1:14:13じゃないからね気をつけてくださいこれも
  1638. 1:14:15最初にやっちゃいましたね対等額で消える
  1639. 1:14:18で相殺の効果は総裁的場の時点に遡って
  1640. 1:14:22生じさっき言ったようねほら総裁適って何
  1641. 1:14:25ですかつたらもう総裁ができるスん張っ
  1642. 1:14:27てる状態だってことそこに遡りますって
  1643. 1:14:30ことはさ総裁的場のところまで総裁の効果
  1644. 1:14:32が遡るってことは相殺した以上は総裁的場
  1645. 1:14:36の後の遅延損害金とかは発生しないって
  1646. 1:14:39ことになるわけそこに遡るからそこでもう
  1647. 1:14:42相殺ってことになっちゃうからだから総裁
  1648. 1:14:44的場になった後の遅延損害金なんかは発生
  1649. 1:14:47しないんですよってことになる
  1650. 1:14:49わけよろしいですかはいじゃあね総裁の
  1651. 1:14:52前半部分はこのぐらいにしましょう次の
  1652. 1:14:54ユニットで総裁の後半部分やっていき
  1653. 1:14:56ましょうはいじゃあこっからはですね家族
  1654. 1:14:58法に入っていくんですが家族法ってのは
  1655. 1:15:01こんな感じに分かれますご覧ください家族
  1656. 1:15:04法というのは親族法と相続法に分かれるん
  1657. 1:15:07だけどあの親族法って何かつったら結婚と
  1658. 1:15:10か離婚とか親子関係とかってのをやって
  1659. 1:15:13いきますで相続法っていうのはまこれも皆
  1660. 1:15:16さんが想像する感じの相続ですああ相続ね
  1661. 1:15:19てそうですそうですそれをやっていきます
  1662. 1:15:21まずは親族法から行きましょうかご覧
  1663. 1:15:23ください親族法ということなんですがえ
  1664. 1:15:27身分行為身分行為ってのはその結婚とかさ
  1665. 1:15:29そういったものを身分行為っていう風に
  1666. 1:15:30言っていくんだけど基本的にこれ行為能力
  1667. 1:15:34に関する規定は原則適用されないよとか
  1668. 1:15:37代理は原則認められないよとかお代わりに
  1669. 1:15:40結婚しといたぜそんなわけないでしょって
  1670. 1:15:42いうことだねつまりさ身分行為ってのは
  1671. 1:15:44やっぱりより本人の意思を重視していこう
  1672. 1:15:47ぜって話になってくるわけでその後とかも
  1673. 1:15:50ね意思の不存在可視ある意思表示に関する
  1674. 1:15:52規定はは原則適用されないとか一定の形式
  1675. 1:15:56形を必要とするものが多いってことになり
  1676. 1:15:59ますうんまこれはおいおいやりながらね見
  1677. 1:16:02ていけばいいかなと思うんですけれども
  1678. 1:16:04なんでこんなにカチっとしてんのかって
  1679. 1:16:06言うと家族法っていうのは国家社会の基本
  1680. 1:16:09秩序に関わるなんか難しい言葉が出てき
  1681. 1:16:12ちゃったけどさ結局結婚するとか家族を持
  1682. 1:16:14つっていうのはさ家族の話だったりとか
  1683. 1:16:17結婚制度のえ話だったりとかそうでしょ
  1684. 1:16:21そういったことにすごく関わるでしょ国家
  1685. 1:16:23の家族をどう考えてるかっていうとこに
  1686. 1:16:25深く関わってくるからそのいい加減なこと
  1687. 1:16:27は許されれなわけあもちろんその財産法が
  1688. 1:16:29いい加減って言ってんじゃないんだよ財産
  1689. 1:16:31法がいい加減とか言ってんじゃないんだ
  1690. 1:16:32けどカチっとしてもらわないと困るよねと
  1691. 1:16:34いうところがあるわけなんですよですから
  1692. 1:16:36そういった風なルールになってますよって
  1693. 1:16:38ことですま今から詳しくね見ていくことに
  1694. 1:16:40しましょう親族とはなんぞやこれでいいん
  1695. 1:16:43だよねそうだね親族とはなんぞやなんだ
  1696. 1:16:45けど血族っていうのがあって自然的に血縁
  1697. 1:16:48のあるものまたは法的に血縁があるとえ
  1698. 1:16:51犠牲されたもの相互感結束自然的に血縁が
  1699. 1:16:55あるってのは生物学的なイメージだよね
  1700. 1:16:58お父さんお母さんから子供が生まれた
  1701. 1:16:59みたいな感じなんだけどえ法的に結縁どう
  1702. 1:17:03いうこと法律で法律で結縁ってどういう
  1703. 1:17:05ことってほら容姿とかそうじゃないですか
  1704. 1:17:08容姿とかってそうだよねうん生物学的な地
  1705. 1:17:12の繋がりがなくても法律的に親子になると
  1706. 1:17:14かそういう話でしょだよねそういう話をし
  1707. 1:17:16てるわけです見ていきますよ結束関係はま
  1708. 1:17:20もうこれ今言っちゃったけど出ね出でもで
  1709. 1:17:23もいいけど出生自然血族またはほら用紙ね
  1710. 1:17:26用紙縁組法定血族により発生します自然
  1711. 1:17:30血族っていうのはあの死亡とか失踪宣告で
  1712. 1:17:34終わります法定血族容子とかに入った場合
  1713. 1:17:37はあの利益だよね利益とか縁組の取り消し
  1714. 1:17:40によって終了することになりますよって
  1715. 1:17:42ことになります直系血族というのは何
  1716. 1:17:45かって言ったら直径血族世代を隔てて垂直
  1717. 1:17:48に自分から上下につがっていくのを直系
  1718. 1:17:51結束冒族は同じ思から別れた血族のことを
  1719. 1:17:55言っていきますで存続とか卑属この特に
  1720. 1:17:59存続っていうのはあの憲法ですごい有名な
  1721. 1:18:01判例があるんですよ法の元の平等で出て
  1722. 1:18:03くるんだけど存続殺のねあの事件っていう
  1723. 1:18:06のがあるんだけどちょっと存続って言葉
  1724. 1:18:08だけ覚えとこっか存続って自分より上の
  1725. 1:18:11世代のことを言います卑属は自分より下の
  1726. 1:18:13世代のことを言いますよろしいですかね
  1727. 1:18:16まあまあおいおい言葉分かっていけばあ
  1728. 1:18:18そうだったよねって分かっていけば十分
  1729. 1:18:20ですよじゃあ民族って何だと思うイ族この
  1730. 1:18:24さイ族の因って何の因か分かるか皆さん
  1731. 1:18:27このイ族の因そう婚姻の因なんですよだ
  1732. 1:18:30から結婚することによって結婚することに
  1733. 1:18:34よってあの生じてくるってこなんですよ
  1734. 1:18:36金属関係はほらそう書いてあるじゃない
  1735. 1:18:38ですか金属関係は婚姻によって生ずるん
  1736. 1:18:41ですよということになる
  1737. 1:18:42わけで離婚とか結婚員の取り消しがあった
  1738. 1:18:46場合は終了することになります離婚とかが
  1739. 1:18:48あった場合は民族関係は終了ということに
  1740. 1:18:52なります
  1741. 1:18:54ここですねで夫婦の一方が死亡した場合
  1742. 1:18:58夫婦の一方が死亡した場合生存配偶者が
  1743. 1:19:02金属関係を終了させる意思表示をした時に
  1744. 1:19:05金属関係は終わります夫婦の一方が死亡し
  1745. 1:19:08たパターンの時ね離婚とかじゃないんだよ
  1746. 1:19:10離婚とかじゃなくて夫婦の一方が死亡した
  1747. 1:19:12場合はこのようにして終わっていきます
  1748. 1:19:13よってことになりますじゃ親族の範囲って
  1749. 1:19:17いうのをちょっと今から見ていくんだけど
  1750. 1:19:19これねあの何浸透かって聞いたことあるよ
  1751. 1:19:21ねでここほら入ってるの分かる丸3とか丸
  1752. 1:19:244とか丸5って入ってるね丸2とか入っ
  1753. 1:19:26てるでしょ入ってるよねこれがねあの何心
  1754. 1:19:29透だから丸3は三進透ってことですって
  1755. 1:19:31いうことになりますで本人と配偶者の
  1756. 1:19:34ところには浸透ないですここはゼロま0
  1757. 1:19:37って言わないか0ってはないけどないん
  1758. 1:19:39ですここは良いかなじゃあ行くよあのね
  1759. 1:19:42これクイズみたいにしてやった方がいいと
  1760. 1:19:44思うんで分岐するとこまで降りて降り
  1761. 1:19:45るってことなんだけど例えばねそうだな
  1762. 1:19:47どっちから行こうかなじゃあめこお1個
  1763. 1:19:50行ってみようかめこお1個ねで何党
  1764. 1:19:53でしょうかって考えた時に分岐するところ
  1765. 1:19:56までえ遡ってあ降りてくるだけなんですよ
  1766. 1:19:58数えていけばいいんだよでねその時に
  1767. 1:20:00ポイントになってくるのがおっことか
  1768. 1:20:02めっこを言い換えるんだよ何々の何々って
  1769. 1:20:05言い換えるわけおっことかめっこってどう
  1770. 1:20:07いう人あとっても可愛いですそういうこと
  1771. 1:20:09言ってんじゃないよそういうこと言ってん
  1772. 1:20:11じゃなくてあのおい子とかめっこってどう
  1773. 1:20:13いう人かっつったら自分の兄弟姉妹の子供
  1774. 1:20:17だよねそうでしょ追い込め子ってそうだよ
  1775. 1:20:20ね自分の兄弟姉妹の子供だよねじゃあまず
  1776. 1:20:23兄弟姉妹どこで分岐するかっつったら1個
  1777. 1:20:25自分の上に遡れば自分のお父さんお母さん
  1778. 1:20:28じゃないですかお父さんお母さんだよね
  1779. 1:20:30もうそっから遡っていいよねそっから兄弟
  1780. 1:20:32姉妹分かれてるよねだよね降りてくるわけ
  1781. 1:20:34行くよ自分からスタートするよお父さん
  1782. 1:20:37お母さん自分のお父さんお母さんに上がり
  1783. 1:20:38ます111はいもう降りてきます兄弟姉妹
  1784. 1:20:42がいました22その子供だから3ってこと
  1785. 1:20:47になります本当かって言うかもしんない
  1786. 1:20:49けどほらほらほらお1個目1個ここに書い
  1787. 1:20:51てあるよお1個目1個は丸さって書いて
  1788. 1:20:54あるでしょこれこれこれこここここここれ
  1789. 1:20:57分かります本人からお父さんお母さんまで
  1790. 1:21:00上がっていって分岐するところから降りて
  1791. 1:21:02くる兄弟姉妹の子供でしょじゃあいこは
  1792. 1:21:05どうだいいこってどういう人何々の何々
  1793. 1:21:09って言えばおじさんおばさんの子供って
  1794. 1:21:13ことだよねおじさんおばさんの子供って
  1795. 1:21:15ことになるよねだよねそう考えれば分岐
  1796. 1:21:19するところまで上がっていきますお父さん
  1797. 1:21:22自分のお父さんお母さんに上がって1だよ
  1798. 1:21:24ねそっから分岐するいやまだだよねおじ
  1799. 1:21:26さんおばさんだもんねそうするともう1個
  1800. 1:21:28上おじいちゃんおばあちゃんまで上がる
  1801. 1:21:30わけでおじいちゃんおばあちゃんの子供が
  1802. 1:21:34おじさんおばさんだよねもちろんその子供
  1803. 1:21:36の中には自分のお父さんお母さんも入っ
  1804. 1:21:38てるわけよそうだよねだから自分の
  1805. 1:21:41お父さんお母さんで1自分のおじいちゃん
  1806. 1:21:43おばあちゃんで2そっから分岐するから
  1807. 1:21:45降りてくるはい降りてきましたおじさん
  1808. 1:21:46おばさんで3その子供がいだから子供子供
  1809. 1:21:50じゃない従は4はいここ
  1810. 1:21:55これいこ丸4ってなってるでしょなってる
  1811. 1:21:58よねそうそうこんな感じで何心党っていう
  1812. 1:22:01のを見ていけばいいんですよよろしいです
  1813. 1:22:03かはいじゃあ次行きますさあよよ結婚です
  1814. 1:22:07婚姻です婚姻見ていきますまず婚姻が成立
  1815. 1:22:11するためには婚姻意思というのが必要に
  1816. 1:22:13なってきます婚姻意思この人と本当に夫婦
  1817. 1:22:16生活を営んでいくんだぞっていう当事者官
  1818. 1:22:19に真に社会観念上夫婦であると認められる
  1819. 1:22:22関係の設定を発する公開士があること
  1820. 1:22:25難しい言葉が難しい要するにこの人と本当
  1821. 1:22:29に真にね結婚生活営んでいくんだっていう
  1822. 1:22:31ような意思ですよねこれがまず必要です
  1823. 1:22:33当たり前ちゃ当たり前じゃんと思うかも
  1824. 1:22:35しんないけどまずこれが必要ですねそして
  1825. 1:22:38そして婚姻といえばね婚姻障害に該当した
  1826. 1:22:42場合はちょっとトラブルが生じてしまい
  1827. 1:22:44ます婚姻障害に該当しないこと婚姻障害
  1828. 1:22:48該当しないってのはつまりこういうこと
  1829. 1:22:49です年齢がちゃんと制限源をちゃんとで
  1830. 1:22:53年齢がねそのこの年齢じゃ結婚しちゃだめ
  1831. 1:22:56だよっていうところに該当してないって
  1832. 1:22:57こと18歳以上だよね18歳以上かどう
  1833. 1:23:00かって
  1834. 1:23:01ことそれから当たり前だけど法律の重婚は
  1835. 1:23:05禁止です法律婚の重婚は禁止ですねこれ
  1836. 1:23:10そう当たり前ですよねてかもしんないけど
  1837. 1:23:11ねそれから再婚禁止期間ってのがあってね
  1838. 1:23:15女性なんだけど女性は前行解消の時か前行
  1839. 1:23:19解消ってのはね前行解消の日から100
  1840. 1:23:23経過してないとダメよってことになるわけ
  1841. 1:23:26あとねあまりに近すぎる結婚もだめです
  1842. 1:23:28直系結束とか三振党内の冒険血族の間では
  1843. 1:23:33結婚はできませ
  1844. 1:23:34んといったところなんですねだからこう
  1845. 1:23:37いう障害にま該当しないことてことになる
  1846. 1:23:39のねそしてそしてやっぱり何と言っても
  1847. 1:23:44これね婚姻を成立させるためにもう1つ
  1848. 1:23:46必要なことっていうのは婚姻意思が存在
  1849. 1:23:49することとこれ皆さん結婚してる人は
  1850. 1:23:51分かると思うんだよこれ
  1851. 1:24:01でしょコイン届け出すってことだよね
  1852. 1:24:04コイン届けを出すってことになり
  1853. 1:24:07ますよろしいですかはいじゃあそんな婚姻
  1854. 1:24:12が無効とか取り消しになる場合はどんな
  1855. 1:24:14場合かって言うんだけどまずは向こうの方
  1856. 1:24:16から行こうか向こう次で取消しやるからね
  1857. 1:24:19こっちで取り消しやるから向こうと
  1858. 1:24:22取り消し分けていきましょう向この場合は
  1859. 1:24:24何かって言うと今言った婚姻をする意思が
  1860. 1:24:27ないつまり婚姻意思を書いてたりとか
  1861. 1:24:30届け出を書いてる
  1862. 1:24:33場合ま届け出を書いてる場合は不正率って
  1863. 1:24:36いう風にねなってくるけれども婚意思を
  1864. 1:24:38書いてたりさっき言った婚姻届けを書い
  1865. 1:24:40てるような場合でこの婚姻意思というのは
  1866. 1:24:43婚姻届けを作る時だけじゃなくて届け出を
  1867. 1:24:46受け取ってもらう時にも存在しなきゃいけ
  1868. 1:24:48ません当たり前ちゃ当たり前だよね婚姻届
  1869. 1:24:50を作成してる時には結婚する気満々だった
  1870. 1:24:52んだけど届け出を出しに受理してもらった
  1871. 1:24:55時にはああもう嫌だこんな人と夫婦の生活
  1872. 1:24:58を営むなんてってじゃだめよとちゃんと
  1873. 1:25:00どっちも存在してなきゃだめよとそした
  1874. 1:25:03事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づか
  1875. 1:25:06ないで婚姻届けを作成提出した場合におい
  1876. 1:25:08てもあのね事実上の夫婦っていうのはまだ
  1877. 1:25:10結婚してないってこと結婚はしてあの法律
  1878. 1:25:13的な結婚ね法律的な結婚はしてないんだ
  1879. 1:25:15けれども事実上の夫婦の一方が他方の石
  1880. 1:25:18意思に基づかないで婚姻とけを作成提出し
  1881. 1:25:21た場合であっても
  1882. 1:25:22当時両名に夫婦としての実質的生活関係が
  1883. 1:25:26存在していて後にもう1個のねその配偶者
  1884. 1:25:29が届け出の事実を知ってこれを追認した時
  1885. 1:25:32は遡って有効になるとま結局これってそう
  1886. 1:25:35だよね実質的に夫婦生活営んでいてそして
  1887. 1:25:39実際その届けでも出してるんだけどその
  1888. 1:25:41他方の意思に基づかないでちょっと言葉
  1889. 1:25:43悪いけど勝手に出してんだよだけどもう
  1890. 1:25:451人の方がさああ出したのうんうん分かっ
  1891. 1:25:48た分かったいいよいいよって言うんだっ
  1892. 1:25:49たら問題ないじゃないですかだったらこの
  1893. 1:25:51場合は遡って有効にしましょうねという
  1894. 1:25:53ことを言ってるわけですそして婚姻の
  1895. 1:25:56取り消しなんだけどえ婚姻障害にこれは
  1896. 1:25:59該当した場合です取り消しの話は婚姻障害
  1897. 1:26:02って覚えてるさっきやったよほらこここれ
  1898. 1:26:05これ婚姻障害に該当しないことって言った
  1899. 1:26:08でしょ言ったよねうん婚姻障害にもし該当
  1900. 1:26:11してしまったよということになってくると
  1901. 1:26:13あこっちかごめんなさい婚姻障害に該当し
  1902. 1:26:15た場合は婚姻の意思表示あ婚姻の意すい
  1903. 1:26:18ません婚姻障害に該当した場合とか婚姻の
  1904. 1:26:21意思が詐欺とか脅迫による場合です脅され
  1905. 1:26:25たとかねそういう場合ですこの場合は
  1906. 1:26:27取り消しって話になってくるんだけど大事
  1907. 1:26:29なポイントこれはね必ず家庭裁判所への
  1908. 1:26:33請求です必ず家庭裁判所への請求でやって
  1909. 1:26:37いくことが必要になってきますで取り消さ
  1910. 1:26:40れるとこれは将来校で効果が生じてき
  1911. 1:26:46ますこれ取り消し
  1912. 1:26:49ねよろしいでしょうかねここねはいじゃあ
  1913. 1:26:53結婚した時にどんな効力が生じるかって
  1914. 1:26:55いうのを見とこうかまもう結婚されてる方
  1915. 1:26:57はもう全部そりそうだねってことだらけか
  1916. 1:26:59もしんないけど一応見ときますよ婚姻の
  1917. 1:27:02一般的効力としては夫婦は同じ苗字を
  1918. 1:27:05名乗ってくださいねということだよねそれ
  1919. 1:27:08から夫婦同居等の義務っていうのがあり
  1920. 1:27:10ます夫婦官には同居協力扶助の義務が生じ
  1921. 1:27:14ますで契約取り消し権夫婦官の契約という
  1922. 1:27:18のは原則婚姻中であればいつでも取り消す
  1923. 1:27:21ことができますよというところ
  1924. 1:27:24ですじゃあ結婚した時の財産的なものは
  1925. 1:27:27どういう風な効力を生じるかっていうと
  1926. 1:27:29夫婦別産性です夫婦の一方が結婚する前
  1927. 1:27:35から持っている財産があるよねとか
  1928. 1:27:37あるいは結婚してる間に自分の名前で得た
  1929. 1:27:42財産はその人の特有財産という風にして
  1930. 1:27:46いき
  1931. 1:27:47ますただ夫婦のどっちかに属するかって
  1932. 1:27:50いうのが明らかじゃない場合もあるじゃ
  1933. 1:27:52ないですか財産がねその場合は共有という
  1934. 1:27:55風に推定します共有という風に推定し
  1935. 1:27:59ますおおそうなのかって今思った人いるか
  1936. 1:28:03もしれないね結婚しておそうなのかあの
  1937. 1:28:06財産は確か結婚婚姻の前から持ってるやつ
  1938. 1:28:09だよなとかね今あそうなのかと思った人
  1939. 1:28:11いるかもしれないけどねうんで婚姻費用の
  1940. 1:28:13分担っていうのは婚姻から生ずる費用は
  1941. 1:28:15夫婦感で分担しましょうとでもう1個日常
  1942. 1:28:18家事債務の連帯責任って言うんだけど夫婦
  1943. 1:28:21の一方が
  1944. 1:28:22日常の家事に関して第3者に負担した債務
  1945. 1:28:25については原則他の一方も連帯して責任を
  1946. 1:28:30負うことになりますよていうことになり
  1947. 1:28:32ますまこれねあの引きな例で申し訳ないん
  1948. 1:28:34だけど何の話かつとね日常家事に関して
  1949. 1:28:38負担した債務って言うんだけどま例えばさ
  1950. 1:28:40近所のスーパーでややさんでトマト2個
  1951. 1:28:43買いましたと今日はトマトサラダ作るから
  1952. 1:28:44ね奥さんが2個買ったわけよでトマトが1
  1953. 1:28:47個ね100円で2個だから200円だった
  1954. 1:28:49わけところがお財布忘れちゃったんだよね
  1955. 1:28:52ね売買契約してるわけよトマトの2コの
  1956. 1:28:54売買契約してねお財布忘れちゃったもんだ
  1957. 1:28:56からややさんにあごめんなさいちょっとお
  1958. 1:28:58財布忘れちゃった後から取りに来てもらっ
  1959. 1:29:00ていいですか200円っていう風になって
  1960. 1:29:01親さんあいいよいいよじゃあ取り行くよ
  1961. 1:29:03つってねなるわけよで後からキコンって
  1962. 1:29:06鳴らして取り行ったら奥さんちょっと別の
  1963. 1:29:07用で出かけてたわけで旦那さんが出てくる
  1964. 1:29:09わけよえ旦那さんが出てきてさなんですか
  1965. 1:29:12つってあさっきね奥さんあのトマト2個
  1966. 1:29:14買って200円なんですよ200円
  1967. 1:29:15よろしいですかつったら旦那が真顔でさ
  1968. 1:29:17すいませんその売買契約私は結んでいませ
  1969. 1:29:19んだから私は支払う義務なんかないんじゃ
  1970. 1:29:21ないですかとかって言い出したらさもう
  1971. 1:29:23成り立たないじゃない成り立たないよね
  1972. 1:29:25トマトあんたの食うトマトサラダだって話
  1973. 1:29:27になるわけよですよねだからそういう日常
  1974. 1:29:30家事に関して第3者について第3者に負担
  1975. 1:29:32した債務っていうのはこれはもう1歩の
  1976. 1:29:35旦那さんの方もそれは連帯して責任追って
  1977. 1:29:37よという話ですねねなだからそのあれです
  1978. 1:29:40よ夫婦生活を送ってたらその当たり前じゃ
  1979. 1:29:43んって皆さん思ってると思うんだよそれが
  1980. 1:29:44いちいち丈夫に書いてあるってこと
  1981. 1:29:46ですオッケーかなはいというところですね
  1982. 1:29:49もうちょいだけ行こうかコイの解消婚姻の
  1983. 1:29:52解消なんだけど婚姻が解消されるのは
  1984. 1:29:54どんな場合かって言うとま離婚とかねそれ
  1985. 1:29:57から一方当事者が亡くなったとか疾走宣告
  1986. 1:29:59も死亡とみなすみたいな話だったもんね
  1987. 1:30:01っていう時に離婚あ離婚じゃないごめん
  1988. 1:30:03なさい婚姻が解消されますでこの次の
  1989. 1:30:06ところ書いてあんのはねこの2つっていう
  1990. 1:30:08のは夫婦の一方が死亡した場合です夫婦の
  1991. 1:30:11一方が死亡した場合生存配偶者の苗字は
  1992. 1:30:14当然には変わりません意思表示をして
  1993. 1:30:16初めて元の苗字に戻っていくよと族関係も
  1994. 1:30:20当然には消滅しませんこれさっきやったよ
  1995. 1:30:22ねやったよね生存配偶者が金属関係終了
  1996. 1:30:25っていう思表示をすることによってえ
  1997. 1:30:27終わっていくんだよということになります
  1998. 1:30:29ちなみにこのイ族関係に関しては離婚の
  1999. 1:30:32場合は728条に規定があって違うのよ
  2000. 1:30:34離婚した場合死んだ場合じゃなくて離婚し
  2001. 1:30:37た場合は728条1項で金属関係は離婚に
  2002. 1:30:40よって終了するって書いてある離婚の時は
  2003. 1:30:43そうなんだって感じねこ今ここにテキスト
  2004. 1:30:46乗ってんのは夫婦の一方が死亡した場合の
  2005. 1:30:48話ねということになりますはいじゃあねえ
  2006. 1:30:52このユニットはこのぐらいしときましょう
  2007. 1:30:54か動画のご視聴ありがとうございます
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