【完全保存版・行政書士試験】憲法全80問を解説付きで一気にマスター!【プロ講師が読む一問一答・聞き流し・過去問】 — Transcript
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- 0:00合格者倍増中妖精初子試験の最短ルート
- 0:04ならアガルートこんにちは豊村慶太です
- 0:07絶対落とせない80問憲法1問一等をやっ
- 0:11ていきましょうこれからの時期ね皆さん
- 0:13憲法の重要部分をきっちり仕上げていき
- 0:15たいスピーディに仕上げていきたいって
- 0:17いうニーズがあると思いますので1問一等
- 0:19形式で重要部分を出題していきたいと思い
- 0:21ます僕が問題を読み上げますので皆さんは
- 0:25ちょっと考えて丸かバカを答えて欲しい
- 0:27そしてできれば理由もポンと言ってほしい
- 0:30かなという風に思い
- 0:32ますそれでは早速進めていきましょう人権
- 0:35総論の範囲からまず行きましょう憲法13
- 0:38条以下で保証される初権利の中で明治的に
- 0:41国民を守護にしている権利については日本
- 0:44に在留する外国人に対して保証が及ばない
- 0:47とするのが判例であるどうでしょうバツ
- 0:50ですねバツこれは何を聞いてるかって言う
- 0:53とマクリー事件なんかで日本に在留する
- 0:56外国人に日本国憲法の人権保障が及ぶか
- 0:59みたいな話が出てきますよねであれに関し
- 1:01てねちょっと考え方として日本国憲法第3
- 1:04章のタイトルが国民のってなってるからね
- 1:08その国民のっていうものに関しては日本
- 1:10国民だけじゃないかと何否ともなんていう
- 1:12風になってるんであれば在留外国人に対し
- 1:15ても保証が及ぶなんていう考え方があっ
- 1:17たりもするんだけど最高裁の判例はそう
- 1:19じゃないよねなんて言ってたかって言うと
- 1:21権利の性質上日本国民のみを対象とする
- 1:24ものを除いては等しく外国人にも保証を
- 1:27呼びますよといういわゆる性質説っていう
- 1:29のを取ってるんだよねねはいですからこれ
- 1:30は罰ということになります次行きます日本
- 1:33に在留する外国人のうちでも永住者等で
- 1:36あってその居住する区域の地方公共団体と
- 1:40特に密接な関係を持っているものに法律に
- 1:44よって地方公共団体の長議会の議員等に
- 1:47対する選挙権を付与することは憲法上禁止
- 1:50されないということですさあどうでしょう
- 1:53これは丸ってことなんだよねそうなんです
- 1:56よこれは外国人に対しての選挙権の付与
- 1:59っていうことなんですけどけれどもまさに
- 2:00その永住者等であって居住する区域の地方
- 2:03公共団体と特に密接な関係を持つに至った
- 2:06と認められるものについてそれをいわゆる
- 2:09地方の政治とかに生かしていくってことは
- 2:11別におかしなことじゃないよねということ
- 2:13でこれ大事なことっていうのはさっき生出
- 2:16説って言ったよね権利の性質上日本国民
- 2:19のみを対象としてるものを除いてはきし
- 2:21外国人にも保証していきましょうと我が国
- 2:24在留する外国人にも保障しましょうという
- 2:26風に言ったんですが権利の性質上やはり
- 2:29選挙権っていうところに関しては国民主権
- 2:32の観点からやっぱり保証されてないんだよ
- 2:34ねでじゃ憲法でそうなのかとじゃあ1段
- 2:37下がって法律のレベルで地方政治のまさに
- 2:41そういった選挙権を与えることっていうの
- 2:44は憲法上禁止されているのかって言うと
- 2:46そう禁止されてるわけじゃないんですよと
- 2:48いうことですよねそれをまさに聞いている
- 2:50ということになりますえただしそのような
- 2:52立法措置を講じるかどうかは国会がやる
- 2:56ことですから今そのような措置が取られて
- 2:58ないからと言ってそのことでいきなり意見
- 3:00になったりするわけではないということな
- 3:02んですよねはいでは次のところ入っていき
- 3:04ましょう社会保障上の施策において在留
- 3:08外国人をどのように処遇するかについては
- 3:11国はその政治的判断によって決定すること
- 3:14ができ限られた財源のもで福祉的給付を
- 3:17行うについて自国民を在留外国人より優先
- 3:22的に扱うことも許されるさあどうでしょう
- 3:25これは丸ですよね社会保障上の施策につい
- 3:28て留人をどのように取り扱うについては
- 3:32これは国というのは特別例えば条約とかが
- 3:35存在しない限りはまさに諸々の所持場に
- 3:39照らして政治的判断で決定していくという
- 3:41ことになりますさらにはこれはやっぱりお
- 3:43金がかかることですから限られた財源のも
- 3:46で自国民をいわゆる在留外国人よりも優先
- 3:50的に扱うということはそれは許されるん
- 3:52ですよというのが判例の考え方ということ
- 3:55になりますねでは続きましてですね公務員
- 3:57の人権のあたり行ってみましょうか運動を
- 4:00理由とした裁判官の朝会が憲法21条に
- 4:03違反するか否かは当該政治運動の目的や
- 4:06効果裁判間の関わり合いの程度の3点から
- 4:10判断されなければならないとはいこれは
- 4:12バツということになりますよね寺西判事保
- 4:15事件なんかを参照にしてるということに
- 4:17なるんですけれども裁判官が積極的に政治
- 4:20運動をすることが禁止されているっていう
- 4:22んですけれどもどういう要件の下でその
- 4:25合憲性を判断していたかというと3つの
- 4:27要件だったんですよね1つはその禁止して
- 4:30いるっていう目的が正当かどうかそして
- 4:33その目的と手段の間に合理的関連性がある
- 4:36かどうかそして得られる利益と失われる
- 4:38利益のバランスの問題ですよねこの3つを
- 4:40図っていくということになりますしかも
- 4:42こういった判例寺西繁盛事件だったり
- 4:45サルフ事件なんかにおいてはそのバランス
- 4:47を図っていく中でもいわゆる制約される
- 4:50内容というのは間接的不随的な制約に過ぎ
- 4:53ないからこれは許されるんじゃないですす
- 4:55かっていうようなキーワードを用いたりも
- 4:57してるわけですこれいわゆる合理性の基準
- 4:59なんっていうんですけれどもこの辺り
- 5:01ちょっとチェックされておくといいかなと
- 5:02いう風に思いますでは続きまして私人官の
- 5:05人権保障についてお話をしていこうかと
- 5:08思います市人官においては一方が他方より
- 5:11優越的地位にある場合には司法の一般規定
- 5:14を通じ憲法の効力を直接及ぼすことが
- 5:17できるがそれ以外の場合は私的自治の原則
- 5:20によって問題の解決が図られるべきである
- 5:23さあいかがでしょうバツですね最高裁は何
- 5:25て言ってるかって言うと例え一方が他方に
- 5:28対して優越して事実上校舎が全社の意思に
- 5:33復習せざるを得ない場合についてこのよう
- 5:36な場合にだけつまりま圧倒的に上下関係
- 5:39資人官であるような場合にそのような場合
- 5:42にだけ憲法を適用するあるいは類推適用を
- 5:46するっていうことは認めるべきであ
- 5:48るっていう見解が確かにあるけれどもそれ
- 5:50は採用することはできないよと言ってる
- 5:52わけ結局どうやってやっていくかって言う
- 5:54と憲法を主人官に直接適用するんじゃ
- 5:57なくって司法の一般原則なんかを介在させ
- 6:00て間接的溶接というのを使って解決して
- 6:03いくんだよということになってるわけです
- 6:04よねではえ続けていきましょうさらに
- 6:07ちょっと資人感続けていきますね三菱出子
- 6:09事件なんかから出していきましょういき
- 6:11ます企業者が労働者の思想心情を理由に
- 6:15雇い入れを拒むことは思想信条の自由の
- 6:18重要性に鑑許されないが一旦雇い入れた後
- 6:22は思想信条を理由に不利益な取り扱いがさ
- 6:25れてもこれを当然に違法とすることはでき
- 6:27ない特にこの前段の方考えてみましょうか
- 6:30いかがでしたかはいこれは罰でしたよね
- 6:34この判例においては何て言ってたかて言う
- 6:36と企業者に契約締結の自由があ
- 6:39るってことをまず言ってるんですよね契約
- 6:41締結の自由があるってことは自分が営業し
- 6:44て労働者をこう雇うにあたってですよどの
- 6:47ようなものを雇い入れたりどういう条件で
- 6:50雇うかについてはこれは基本的には自由に
- 6:53決定していいんですよということになっ
- 6:54てるわけなんですだからその例えば何かの
- 6:57特定の思想心情を持つってことを理由にに
- 6:59雇入れることを拒んだとしてもこれは当然
- 7:02に違法になることではないんですよという
- 7:05結論になっているわけですよろしい
- 7:06でしょうかはいこの部分ですね抑えておい
- 7:09ていただければと思いますはいでは次に
- 7:11入っていきましょう包括的基本権入って
- 7:14いきます幸福追求権の辺り見ていき
- 7:16ましょう何否ともその承諾なしにみにその
- 7:20要望主体を撮影されない自由を有するが
- 7:23警察官による撮影は証拠保全の必要性が
- 7:26あればその撮影方法の方法を問わず許容さ
- 7:30れるマカバツかいかが
- 7:32でしょうはいこれは罰ですよとではどの
- 7:36ように最高裁は考えているかって言うと
- 7:38まず前提としてナピともその承諾なしにみ
- 7:42に要望死体を撮影されない自由を有すると
- 7:46言ってるわけですこれは言っていますでま
- 7:48それを肖像権と呼ぶかどうかは別としてと
- 7:50言った上でまず認めてるんですよただそう
- 7:53は言っても公共の福祉の検地から制約は
- 7:56受けることがあるよねということなんです
- 7:58よで今回のこの事件に関しては最高裁は
- 8:03警察官による撮影デモ隊の撮影ですよね
- 8:06こういったものが許されるかどうかについ
- 8:07て大きく3要件上げてるんだよね何かって
- 8:10言うとまず1つ目は犯罪が行われまたは
- 8:14行われた後まがなと認められる間であって
- 8:17そして2つ目証拠保全の必要性と緊急性が
- 8:21あってそして3つ目というのはその撮影
- 8:24方法が相当であることってこと言ってるん
- 8:26ですよその3つの要件に当てはめた上でえ
- 8:29認められるかどうか憲法上許されるかどう
- 8:32かっていうのを判断していくということに
- 8:34なるわけですちなみにこの判例に関しては
- 8:36もう1つ重要な点があって警察官がデモタ
- 8:38を撮影することによって全く関係ない人も
- 8:41映っちゃいますよねそれは果たして許さ
- 8:43れるのかどうかってのも問題になりました
- 8:44がこれはやむを得ないということが判例の
- 8:47立場であったということになりますでは
- 8:50続けていきましょう地方公共団体が弁護士
- 8:53会から弁護士法23条の2の規定による
- 8:57全科紹介に応じ全科等のの全てを報告する
- 9:00ことは全科等をみに公開されないという
- 9:03個人の法律上の利益を外し違法となること
- 9:06があるはいこれは丸ですよね最高裁は何て
- 9:10言ってるかって言うと宿町村長がここ
- 9:12ポイント万全と万全と弁護士会の紹介に
- 9:15応じ犯罪の種類とか定長を問わず全科等の
- 9:19全てを報告することは公権力の違法穴行使
- 9:22に当たるという判例ですよね全科紹介事件
- 9:25ということになりますこれ1つ押えておか
- 9:27れるといいかなと思いますでは続きまして
- 9:30入っていきましょういわゆる重機ネットに
- 9:32よって管理利用等される使命成年月日性別
- 9:37住所からなる本人確認情報は社会生活上は
- 9:42一定の範囲の他社には当然開示されること
- 9:44が想定され個人の内面に関わるような一得
- 9:48性の高い情報とは言えないどうでしょう丸
- 9:51ですね最高裁は重ネットの本人確認情報の
- 9:55うちまさに今読み上げた使命青年月日性別
- 10:00住所からなるいわゆる4情報ですねこの4
- 10:03情報は人が社会生活を送っていく中で他の
- 10:06他社だよね一定の範囲の他社には当然開示
- 10:09されることが予定されている個人識別情報
- 10:12であるとですから言ってみれば個人の内面
- 10:15に関わるような一得性の高い情報とは言え
- 10:18ないという風にこの判例はしています重機
- 10:21ネット事件というやつですよねでは続き
- 10:23まして次の問題行きたいと思いますGPS
- 10:26端末を密かに車両に装着する操作手法は
- 10:31車両使用者の行動を継続的網羅的に把握
- 10:34するものであるが行動上の所在を肉眼で
- 10:38把握したりカメラで撮影したりする手法と
- 10:41本質的に異ならず憲法が保証する私的領域
- 10:45を侵害するものではないどうでしょうバツ
- 10:48ですね判例はこのようないわゆるGPSの
- 10:51操作手法というのは個人の行動を継続的
- 10:54モラ的に把握することを必然的に伴うです
- 10:57からどういうことになるかっていうと個人
- 10:59のプライバシーっていうのは侵害し得るよ
- 11:02ねって言ってるわけですでさらには行動上
- 11:04行動っていうのはみんな通るところですよ
- 11:06みんな通るところでその人をチェック
- 11:08するっていうのとは違ってGPSっていう
- 11:11のはその人が今どこにいるかってところ
- 11:13まで奥深くまで入り込んでいくわけじゃ
- 11:14ないですかですから最高債結空何て言っ
- 11:17てるかって言うとこれはそういったものと
- 11:19は違って貢献力によるここです私的領域へ
- 11:23の侵入を伴いますよねっていう風に言って
- 11:25いますはいですからこれは罰ですよねと
- 11:28いうことになります
- 11:29さて続きまして法の元の平等に入っていき
- 11:33ましょう最初の問題存続に対する殺人を
- 11:36高度の社会的避難に当たるものとして一般
- 11:40の殺人とは区別して累計化し法律上経の
- 11:44課長要件とする規定を設けることはそれ
- 11:47自体が不合理な差別として憲法に違反する
- 11:50罰ですねあの例の有名な存続殺の事件で
- 11:53法令意見が出た判例ということになります
- 11:56よねこれは罰で最高裁なんて言ってる
- 11:58かって言うと存続を殺害するってこはま
- 12:02存続じゃないまま通常の殺人って言うん
- 12:04ですかね通常の殺人なんかと比べてこれ
- 12:07基本的には高度の社会的動議的避難を受け
- 12:10て叱るべきであるとそのことを処罰に反映
- 12:13させたとしてもあ不合理ではないって言っ
- 12:16てるんだよねただそのためのやり方として
- 12:19当時設けていた刑罰っていうのが死刑か
- 12:24無期懲役しかなかったっていう点で立法
- 12:26目的達成するためにやりすぎですよとです
- 12:29からこれは不合理ないわゆる差別的
- 12:32取り扱いをしているとして憲法14条1項
- 12:35法の元の平等に反しますよという風に持っ
- 12:37ていたということになるわけですねでは次
- 12:39の問題形式的に1人1票の原則が貫かれて
- 12:43いても投票価値が平等であるとは限らない
- 12:46さあどうなのかとはいこれは丸ということ
- 12:49ですよねいわゆる衆議院の議員定数不均衡
- 12:51事件あの法令意見が出た昭和51年の大
- 12:54法廷判決のところなんですよねつまり1票
- 12:58の重さ1票の格差のねまさに裁判ってある
- 13:01わけじゃないですかその時にねいやいや
- 13:02いやいや君たちと1人1票上げてるじゃ
- 13:05ないかとどこに住んでる人にも地方の人に
- 13:08も都会の人にも1票上げてるからいい
- 13:10じゃん平等に上げてるじゃんそれだけで
- 13:11いいんですすかってことなんですいやそう
- 13:13じゃないでしょと法的用の平等だけじゃ
- 13:15なくて法内容の平等つまり一票のその重さ
- 13:18的な部分っていうのもしっかりしてもらわ
- 13:20なきゃいけないよねということだったん
- 13:22ですよねちなみにねこのねあの銀定数府
- 13:24均衡事件っていうのは特にこの昭和51年
- 13:26大法廷有名なんですけれどもどのような点
- 13:29に注意すればいいかっていうのもちょっと
- 13:301も一等とプラスアルファでお話しておき
- 13:33ますまずそもそもどういう風な訴訟を行っ
- 13:36ているかってことなんだけどこれは公職
- 13:38選挙法の選挙無効訴訟ですよねこれは
- 13:41どんな累計に当たるのかというと行政事件
- 13:43訴訟法でいう客観訴訟客観訴訟の中の民衆
- 13:47訴訟です起こしていきますよとで次に
- 13:49まさに今言った話問題になるわけですよ
- 13:511人1票上げてりゃいいのかといや
- 13:53ちゃんと1票ずつ上げてるじゃん都会の人
- 13:55も地方の人もあげてるじゃんそれでいい
- 13:56でしょってそれでいいんですかいやいや
- 13:59それじゃダメでしょっていうことなんです
- 14:00よねこれをまず2つ目検討するわけでまず
- 14:03最初はどんな訴訟をやっていくかで今
- 14:05さっき言ったねまさにその1人1票上げ
- 14:08てるからいいじゃんで済むのかっていう
- 14:09それじゃ済まないでしょってやつじゃあ3
- 14:11つ目一体どうなのかってことなんですが
- 14:13じゃあその格差っていうのがねまいわゆる
- 14:16格差というかこの銀定数府均衡事件では
- 14:18偏差あのいわゆる偏差値の偏差ってやつね
- 14:21偏差なんて言ったりするんだけど偏差が
- 14:23合理性を有するものとは言えないような
- 14:25感じになったらどういう風にするのかそれ
- 14:27はもうまさに14条1項法のの平等に反し
- 14:29てもう直に意見なのかって言うとそうじゃ
- 14:32ない意見状態になるって言ってんだよね
- 14:34ってことはボールはどっちに投げ返すれた
- 14:36かって言うと裁判所から国会に投げ返す
- 14:39れるわけ国会さんこれやばいよってわけ
- 14:41これ意見状態だよってわけでそれボールを
- 14:43国会に投げ返すわけであとだからそれ国会
- 14:45がちゃんとその間にちゃんと法律を改正
- 14:48するなにして是正すれば問題はないんだ
- 14:50けれどももし仮に合理的機関内に改正とか
- 14:54がされなかった場合はどうなるかという
- 14:55ことなんですよその時に意見になるんです
- 14:57よじゃあ意見になだったってことは選挙
- 15:00無効って訴えてたからじゃあこれはもう
- 15:01選挙は無効になっちゃうんですかという
- 15:04ことになんだけれどもそれを無効にし
- 15:06ちゃうと世の中しっちゃかめっちゃかに
- 15:07なっちゃうよということでいわゆるこれは
- 15:10どんなことを使っていくかと言と事情判決
- 15:13の法律ってあるじゃないですか行政事元素
- 15:15商法でやるよねあの事情判決の法理に見
- 15:17られる法の一般原則っていうのを使うこと
- 15:20によって意見ではあるが無効にはしないと
- 15:23いうちょっと大人の解決をしていくことに
- 15:26なるんだよってことでしたよねであともう
- 15:271つ押えといて欲しいのは例えば争われて
- 15:30いる選挙区が2つあるわけじゃないですか
- 15:32ここの選挙区とここの選挙区でこんな偏差
- 15:34があるというような話をしてんだけどもし
- 15:36これが問題になった時にこれはそのところ
- 15:38だけが問題なのかって言うとそれは絶対的
- 15:40にそうじゃないんですよと全体が意見に
- 15:43なってくるんですよという話なんですよね
- 15:45はいこの辺り抑えておけばこの辺りの判例
- 15:48は潰せるんじゃないかなと思いますでは
- 15:50続けていきましょう国籍法が血統主義を
- 15:53採用することには合理性があるが日本国民
- 15:56との法律上の親子関係の存否に加え
- 15:59日本との密接な結びつきの指標として一定
- 16:02の要件を設けこれを満たす場合に限り出生
- 16:05後の国籍取得を認めるとする立法目的には
- 16:08合理的な根拠がないため不合理な差別に
- 16:11当たるさあどうでしょう罰ということなん
- 16:13だよねまずちょっと最初に説明しておくと
- 16:16血闘主義というのは一体何なのかっていう
- 16:18ことなんですが生まれた国じゃなくて父母
- 16:20から受け継いだその血縁関係で国籍を取得
- 16:23していくという考え方なんですよちなみに
- 16:25その生まれた国ベースで考えていく国籍
- 16:27取得のやり方は政治主義と言います生まれ
- 16:30た地ですね生まれた地の主義という風に
- 16:32言っていきますでこの国籍法の判例なん
- 16:34ですけれども最高裁の判例自体は今問題文
- 16:37で読み上げたような立法目的というのは
- 16:40制定当時においてはオだったんじゃないか
- 16:42と言ってるわけそしてそれに基づいて
- 16:45いろんな措置を取ってるわけでしょそれも
- 16:48まいわゆるその区別というのも合理性は
- 16:50あった当時はあったんじゃないかって言っ
- 16:51てるわけその制定当時はねうんしかし
- 16:54ながら今になっては諸々事情も変わってる
- 16:57わけだからこの区別というのが合理性を
- 17:01書いてるんじゃないでかていう持っていき
- 17:02方をしているわけなんですよですからこの
- 17:05目的というものがそもそも合理的な根拠が
- 17:08ないため不合理な差別に当るっていう持っ
- 17:10ていき方はしていないですよということ
- 17:12ですねこれ憲法の問題ってやっぱりさ事案
- 17:14が分かってます結論が分かってますじゃ
- 17:16なくてその理屈付けの部分ですよねそこの
- 17:19ところを把握してるかってのも大事になり
- 17:21ますねさあそれではここからはですね精神
- 17:23的自由権に入っていきたいと思います
- 17:25トップバッターは思想良心の自由ですいき
- 17:29ます憲法19条の思想及び両親の自由は
- 17:32国民がいかなる思想を抱いてるかについて
- 17:35国家権力が開示を強制することを禁止する
- 17:38ものであるため謝罪広告の強制というのは
- 17:42それが事態の深層を告白し賃者の意を
- 17:45表するにとまる程度のものであっても許さ
- 17:47れないどうでしょうバスですよねバス謝罪
- 17:50広告事件ということでまさに最後問題部の
- 17:53最後にありましたが単に事態の深層を告白
- 17:55し賃者の意を表明するにとまるものであれ
- 17:58ばその程度のものであればこれは大丈夫
- 18:01ですよと許されますよという持っていき方
- 18:03でしたよねでは次の問題入っていきたいと
- 18:05思います表現の10に入っていきましょう
- 18:07報道機関の報道行為は民主主義社会におい
- 18:10て国民が国政に関与するにつき重要な判断
- 18:14の資料を提供し国民の知る権利に放出する
- 18:17ものであるから思想の表明の自由と並んで
- 18:20事実の報道の自由は表現の自由を想定した
- 18:24憲法21条の保証のもにあるまですよね
- 18:27博多駅事件ですねこれねはいこれに関して
- 18:30はまさに理由付けの大きなところとしては
- 18:33国民の知る権利に奉仕するとこの部分なん
- 18:36ですよこの報道の自由ですよね事実の報道
- 18:39の自由は憲法21条の保証の元にあると
- 18:43いう風にしていますちなみにこの判例で
- 18:44もう1つやっぱり重要なのは報道する前の
- 18:47前提としての取材の自由ってのがあるんだ
- 18:50よね取材の自由はどうかって言うとこれは
- 18:52憲法21条で保証しているとは正面から
- 18:55言ってないんですよこれは何て言ってる
- 18:56かって言うと憲法21条の精神にてらし
- 18:59十分尊重に値するっていうレベルなんです
- 19:02よで実際そこだけをピックアップして聞か
- 19:04れた過去問もありますま具体的にはこう
- 19:06いう問題取材の自由は表現の自由を規定し
- 19:09た憲法21条の保護の元にあるとしてい
- 19:12ますがこれ先ほどから言いましたけれども
- 19:14ここは罰でなぜかと言うと21条の保証が
- 19:18されているとは言っていないんです取材の
- 19:20自由はあくまで21条の精神に照らし十分
- 19:23尊重に値するということなんですよねここ
- 19:25はちょっと区別をしておいていただければ
- 19:26と思いますはいでは次の問問題入っていき
- 19:29たいと思います報道機関の報道が正しい
- 19:32内容を持つためには報道のための取材行為
- 19:35も憲法21条の規定の精神に照らし十分
- 19:39尊重に値するから報道の公共性や取材の
- 19:42自由への配慮から司法記者クラブ所属の
- 19:45報道機関の記者に対してのみ法廷において
- 19:48メモを取ることを許可することも合理性を
- 19:51書く措置とは言えないということなんです
- 19:53ねまこれいわゆるま法の元の平等なんかが
- 19:55問題になってきたところではあるんです
- 19:57けれどもどうでしょう
- 19:59はいこれは丸ということなんですよね
- 20:01そもそも皆さん記者クラブってのは大丈夫
- 20:03ですかね記者クラブって聞いたことある
- 20:05でしょ警視庁記者クラブとかって聞いた
- 20:06ことあるじゃないですかあれは要はま言っ
- 20:09てみれば加盟してるのは皆さんが知ってる
- 20:11ような大きい新聞社だったりとかテレビ局
- 20:14だったりとか通信者だったりが所属してい
- 20:16てその記者クラブってのがあるんですよで
- 20:18その記者クラブで例えば鑑定に出入りし
- 20:20たりとかまさに警視庁に出入りしたりして
- 20:22取材なんかをやっていくっていうやつなん
- 20:24だよねでそのことによってま公成な報道
- 20:27だったりとかなんかちょっと言葉は悪いか
- 20:29もしれないけどさなんかよくわかんない
- 20:31やかがさそこに紛れ込んでいくっていう
- 20:33ことを防いだりもしてるっていうところが
- 20:35あるわけえただ逆から言えば例えば私は
- 20:39ジャーナリストですフリーの
- 20:40ジャーナリストですなんて名乗っただけだ
- 20:42と別に記者クラブに入れるわけじゃない
- 20:44から取材がある程度制限されたりする部分
- 20:46っていうのもあるわけじゃないですかで
- 20:48それがまさにこれでその司法記者クラブ
- 20:50所属の報道機関の記者だけ法廷において
- 20:54メモを取ってもいいですよっていう風に
- 20:55許可するってのがおかしいじゃないかと
- 20:57いうことが問題になったんだけれども最高
- 20:59裁はこれに関してはこれはま問題はない
- 21:02合理性を書く措置ということはできないと
- 21:04言っているわけですまちなみにこれも14
- 21:06条が問題になってますから14条1項の法
- 21:08の元の平等問題になってますから最高裁は
- 21:10いつものあれです別にね絶対的平等を思考
- 21:13しているわけじゃなくって事実の際に相応
- 21:16して法的取り扱いを区別することはその
- 21:20区別が合理性を有する限りは別に憲法14
- 21:23条1項には反しないよっていういわゆる
- 21:24いつもの枕言葉的なことを述べてるわけ
- 21:26です全部の区別を許さないっ言ってんじゃ
- 21:29ないんだよね合理性を書くもの許さないっ
- 21:30て言ってるわけですよねでは次の問題入っ
- 21:33ていきましょう憲法21条2項前段は検閲
- 21:37はこれをしてはならないと定めるが最高
- 21:40裁判所はこれを一切の例外を許さない絶対
- 21:43的禁止とする立場を明らかにしているまる
- 21:47ですねこれは検閲に関してはもう絶対禁止
- 21:50なんですそして最高裁は検閲に関しては
- 21:54定義として要件を大きく言えば6個上げ
- 21:56てるよねこれ各自のテキストで検閲の定義
- 21:59は必ずチェックしといて欲しいんだけれど
- 22:00も6個というのはまず1つ目が主体そして
- 22:042つ目が対象3つ目が目的4つ目が範囲5
- 22:08つ目が内容そして6つ目が効果ってことで
- 22:12これを踏まえて定義というのを出してる
- 22:14つまりその検閲に当たってしまうんであれ
- 22:16ばこれは絶対的に禁止なんですよという
- 22:19ことを維持してるわけですはいでは次の
- 22:22問題入っていきます表現行為を事前に規制
- 22:25することは原則として許されないとされ
- 22:27検閲は判によれば絶対的に禁じられるが
- 22:30裁判所による表現行為が事前差しとめは
- 22:34厳格な要件の元で許容される場合がある
- 22:37これは丸なんですよねこれは北方
- 22:39ジャーナル事件っていうやつですよねまず
- 22:42検閲というのは絶対禁止なんですよただ
- 22:44今回この北方ジャーナル事件で問題となっ
- 22:47たのは主体が行政権じゃないんだよね裁判
- 22:49所なんですよ裁判所がいわゆるその北方
- 22:52ジャーナルのものを事前に止めようとした
- 22:54わけでこれは許されるのかって言とまず
- 22:56検閲には当たらないってしたわけだよね
- 22:58検閲の検討をして検閲には当たらないとと
- 23:01はいえ裁判所も公権力国家権力でしょだ
- 23:04からそういった国家権力が表現を事前に
- 23:07止めるっていうのはやっぱりよろしくない
- 23:09わけですよだから原則それは許されないっ
- 23:13てしてるわけ事前に国家権力ま裁判所です
- 23:16ね今回はねがそういった事前抑制をかける
- 23:19表現行為に事前抑制かけていくってのは
- 23:21原則だめだてるわけだけどももしもそれを
- 23:24止めなければ例えば1回発表されてしまう
- 23:27とその発表された内容によっては誰かの
- 23:30プライバシーが重大に侵害されてしまって
- 23:32ね事後的にはちょっと救済が困難になる
- 23:34なんていう状況も生じたりするでしょうだ
- 23:36から例外的な場合には認めますよってつ
- 23:39てるわけえこれ各自のもちろん判例集
- 23:41しっかり見といて欲しいんだけど例外的な
- 23:43場合としては最高裁は実体的な要件と
- 23:46手続き的な要件に分けて言ってるんだよね
- 23:48実態的な要件はどういう場合に例外が認め
- 23:50られるかって言うと1つ目はその表現内容
- 23:54が真実ではなくまたはそれがもっぱら公益
- 23:57を図る目的のものでないことが明白であっ
- 23:59てかつ2つ目がね被害者が重大にして
- 24:03著しく回復困難な損害を被る恐れがある時
- 24:06は例外的に事前差し止めやっていいよって
- 24:09いうまず実体的要件を出しています許さ
- 24:11れるための手続き的な要件としては事前に
- 24:14新人を行うことていうことを言ってるんだ
- 24:16よねまもちろんさらに言えばその北方
- 24:17ジャーナル事件の中でその新人が不要に
- 24:20なるケースっていうのも述べてはいるんだ
- 24:21けれどもちょっとそこは細かいんで伏せて
- 24:24おきますが皆さん必ずこの北方ジャーナル
- 24:26事件は判例集をもう1度チェックしておい
- 24:28ばいいかなというふに思いますはいでは次
- 24:30行きましょう教科書検定による不合格処分
- 24:33は発表前前の審査によって一般図書として
- 24:37の発行を制限するため表現の自由の事前
- 24:40抑制に該当するが思想内容の禁止が目的で
- 24:44はないから検閲には当たらず憲法21条2
- 24:47項前段の規定に違反するものではないどう
- 24:50でしょうバツですよねこれは教科書検定は
- 24:53別に一般図書としての発行は何ら妨げる
- 24:56ものじゃないよねっつってるわけなんです
- 24:58よですから発表禁止目的や発表前の審査
- 25:01などの特質はないよねとつまり検閲に
- 25:04当たらないんだって言ってるわけそこが
- 25:06あの理由になってるんだよってことですだ
- 25:08から本当にね憲法の問題ってねあの丸バ
- 25:11覚えてるだけじゃやっぱりダメでなんで
- 25:13その結論になったのかっていうところを
- 25:14押えとかないと引っかかっちゃうんだよね
- 25:17さて次の問題行きます表現の内容規制とは
- 25:21ある表現が伝達しようとするメッセージを
- 25:23理由とした規制であり政府の転覆を扇動
- 25:26する文書の禁止国家機関に属する情報の
- 25:29公表の禁止などがその例であるどう
- 25:32でしょうこれは丸ですねまさにおっしゃっ
- 25:35たように表現の内容規制っていうのはその
- 25:37表現の内容そのものを規制していくって
- 25:40やつなんですでもう1つやっとかなきゃ
- 25:41いけないのが次の問題表現の内容中立規制
- 25:45とは表現が伝達しようとするメッセージの
- 25:47内容には直接関係なく行われる規制であり
- 25:51学校近くでの想音の制限一定の選挙運動の
- 25:54制限などがその例であるとどうでしょうま
- 25:58ですよね表現の内容中立規制と言います
- 26:01内容中立規制っていうのはもう少し言い方
- 26:03を変えれば時や場所や方法に関する規制な
- 26:07んですよつまり表現の内容に対しては別に
- 26:10規制してるわけじゃなくて内容はいいです
- 26:12よとただこの時間帯はやめてくださいねと
- 26:15かこの場所ではやめてくださいねとかそう
- 26:17いうことなんです内容規制と表現の内容
- 26:20中立規制というのはしっかり分けて把握し
- 26:22といてくださいえちなみに内容規制と内容
- 26:25中立規制でどちらの方が表現の自由に
- 26:28対するダメージがでかいかってのはどっち
- 26:30ですかせーの内容規制だよね当然表現の
- 26:33内容をやるなっていうわけですからです
- 26:35から表現の内容規制が問題になった場合に
- 26:38は厳格な審査基準で判断する内容中立規制
- 26:42よりもねという風にえ考えられていると
- 26:44いうことになるわけですねじゃあですね
- 26:46こっからは新教の自由に入っていくことに
- 26:49しましょうでは最初の問題です憲法20条
- 26:523項は国と宗教との関わり合いがその目的
- 26:55と効果に照らして相当な限度を超えた場合
- 26:57にこれをを禁止する趣旨であるため国交率
- 27:00学校で真摯な宗教的理由から体育実現を
- 27:03利用できない学生に対して代替措置を
- 27:05認めることを一切禁じるものではない
- 27:07いかがでしょうかはいこれは丸ってこと
- 27:10ですよねこれは有名なエホバの証人剣道
- 27:12受行拒否事件ということになるわけなん
- 27:14ですけれどもえこれはその体育の実義具体
- 27:18的には剣道だったんだけれどもその剣道の
- 27:20代わりにレポート提出等を認める代替措置
- 27:22を認めるっていうことがそれによって評価
- 27:25をするってこがですよえ目的において宗教
- 27:27的を持つかどうかそしてそれをやることの
- 27:31効果っていうのが特定の宗教に対する援助
- 27:33助長促進圧迫干渉に当たるかどうかって
- 27:36いうのを検討しているということになる
- 27:37わけですよねエホバのね剣道受行拒否事件
- 27:40っていうのもね大事なんですけれどもこの
- 27:42正教分離ってことに関して言うとやはり通
- 27:44自治災事件とか愛媛玉串量事件とかソラ
- 27:47千太事件とかあとは甲子病の事件ってあり
- 27:49ますよねありますよねで同じように結局
- 27:52先ほどこの問題文でも読んだように国と
- 27:55宗教の関わり合いが相当な限度を超えるか
- 27:58中の基準として基準を出してきてる具体的
- 28:01には通自震災事件や愛媛玉串領事件は目的
- 28:04効果基準っていうのを出していってるわけ
- 28:06なんですよえただソラチブ神社事件とか
- 28:08あるいは公子病事件においては目的効果
- 28:11基準ではなくて総合考慮基準ってのを使っ
- 28:14てるんだよねですよねその辺もちょっと要
- 28:16注意として抑えておくといいかなという風
- 28:18に思いますそれからあとねもう1つね言っ
- 28:20ておくとね政教分離の根拠規定って何でか
- 28:23て言われたら皆さんはおそらく憲法の20
- 28:25条1項後段と20条3項とと89条前段
- 28:29っていうのはパンパンパンて出てくると
- 28:30思うんだよねで89条の前段っていうのは
- 28:33何かって言ったらこれは結局財政的に正教
- 28:36分離原則を裏付けているものだっていうの
- 28:38は皆さんご理解いただいてると思う問題は
- 28:4020条の1校と20条3項のところなん
- 28:43ですよまもし条文あったら今見てほしいし
- 28:46後からね今持ってない人は見てもらえれば
- 28:47いいんだけれども20条の1個はこういう
- 28:50ことなんですよ20条1個講談ねいかなる
- 28:53宗教団体も国から特権を受けまたは政治上
- 28:56の権力を行使してはならないと書いてある
- 28:59んですよで20条3項は国及びその期間は
- 29:03宗教教育その他いかなる宗教的活動もして
- 29:05はならないという風になってるんですよね
- 29:08ですからこの20条の1項の講談というの
- 29:11は宗教団体に対して国が何かこう特権を
- 29:16与えるとかねそのま宗教団体の側から見れ
- 29:19ば特権を受けるようなイメージの条文なん
- 29:21ですよで20条の3項っていうのは見ても
- 29:24明らかなように国とかがそれが主体となっ
- 29:27て宗教的活動はやっちゃいけないよって
- 29:30いう規定なんですよそこですよねま判例
- 29:32読んでいく時の条文読んでいく時それは
- 29:34ちょっとしっかりとチェックしてもらえれ
- 29:36ばいいかなという風に思いますでは次の
- 29:38問題に行きます解散命令などの宗教法人に
- 29:41関する法的規制が信者の宗教上の行為を
- 29:44法的に制約する効果を伴わないとしても
- 29:47そこに何らかの支障を生じさせるならば
- 29:49新教の自由の重要性に配慮し制が憲法上
- 29:52許容されるか慎重に吟味されなければなら
- 29:55ないとどう
- 29:56でしょうはいはいこれも丸ってやつですよ
- 29:59ねこれはオム心理教解散命令事件という
- 30:02ことになりますでこれに関してはですね
- 30:04やはりこの解散命令の制度の目的っていう
- 30:07のがどんなものなのかということを着眼し
- 30:09てるんですよねでこの目的に関しては接続
- 30:12的な側面が強いということを言った上で
- 30:15解散命令によってですね大部心理教それ
- 30:18からオム心理教を信じてる人信者さんに
- 30:20とって何らかの支障が出るかもしれない
- 30:23けれどもそれは事実上のものでしょうねと
- 30:26いうようなことを言っているわけですよね
- 30:28言っているわけですでま結論としては問題
- 30:30がないんじゃないでしょうかという結論に
- 30:32持っていってるということですねまただ
- 30:34この問題文でも出てくるように何かしらの
- 30:37支障が出てくるってこであれば信教の自由
- 30:40はとても重要なんですからその判断は慎重
- 30:42にしましょうねということにもなってくる
- 30:44ということですねはいじゃ次に行きます
- 30:47信仰の自由の保証は私人官にも間接的に
- 30:50及ぶので事故の進行上の性質を他社の宗教
- 30:54上の行為によって侵害された場合原則とし
- 30:57てかかる宗教上の感情を非侵害利益として
- 31:01損害賠償や差し止めを請求するなど法的
- 31:03救済を求めることができるいかがでしょう
- 31:06これは罰だよねこれは何の問題かって言う
- 31:09と宗教的人格権です最高裁の判例はこの
- 31:12ようなものっていうのは認めていないこれ
- 31:14のポイントっていうのは何かって言うと
- 31:16自分が宗教を信じる何か例えば特定の宗教
- 31:19を信じるそれはいいんですよしかしなが他
- 31:22の人も自分たちが進行する宗教を信じる
- 31:25自由っていうのは当然あるわけですです
- 31:27から自分が信じてる宗教があってねその
- 31:30ことに対して何かしらこう強制的なことと
- 31:32か何か侵害を伴うことをされるんであれば
- 31:35別だけれどもそうじゃないんであればそれ
- 31:38は完用であるべきだとつまり言ってみれば
- 31:40極端な話ですよ極端に言えばお前なんて
- 31:43いう宗教信仰してんだダメだろそんなの
- 31:45はっていうのはそれはダメでしょうとそう
- 31:47じゃなくてあなたはその宗教ね私はこの
- 31:50宗教よそれはお互いに管用であるべきです
- 31:53よねということをベースにしてるという
- 31:55ことで宗教的人格権というのは認めいない
- 31:58というのが最高裁の判例ということになり
- 31:59ますでは次の問題地方公共団体が安国神社
- 32:04に玉串量等を奉納する行為は両者の
- 32:07関わり合いが相当とされる限度を超えて
- 32:09おり意見な公金支出であるいかがでしょう
- 32:12丸るってことですよね皆さんご存知の愛媛
- 32:15玉串量事件ということになるわけですで
- 32:17これに関してはまさに先ほど言いました
- 32:19ように政教分離というのは国等宗教の
- 32:22関わり合いを絶対許さないっていうことに
- 32:25するわけじゃなくって関わり合いが相当と
- 32:27され限度を超えた場合にアウトとするんだ
- 32:30ということなんですよでこの愛媛玉串量
- 32:32事件に関しては目的効果基準というのを
- 32:34使って判断して意見判断を出していると
- 32:37いうことでしたねはいこの辺り抑えておく
- 32:39といいと思いますえ今回はちょっと触れて
- 32:41いないんですけれども先ほど言いました
- 32:43ように目的効果基準ではなくて総合考慮
- 32:46基準を使っているソラチブの事件だったり
- 32:48とか公子病の事件というのももちろん大事
- 32:51になってきますからしっかりと復習をされ
- 32:53ておくといいんじゃないかなという風に
- 32:54思いますはいでは次学問の自由に入って
- 32:57いきましょう学問の自由いきます学問の
- 33:00自由はこれを保証すると規定する憲法23
- 33:04条は大学に対して固有権としての自治権を
- 33:07保証したものであるそういう風に考えるの
- 33:10が通説であるいかがでしょうはいこれはバ
- 33:14ですねちなみにあの通説っていうのは憲法
- 33:17学者の間で多くの憲法学者がそう考えてい
- 33:20るっていうなイメージですでこれに関して
- 33:22は皆さんもね学習されてるかと思います
- 33:24けれどもこれは自治権という権利を大学の
- 33:27っていう形で保証してるんじゃなくてこれ
- 33:29はあくまで学問の自由を制度的に強化して
- 33:33いくっていういわゆる制度的保障という形
- 33:36ですよってことでしたねですよねはいです
- 33:39からここはバということになりますそれで
- 33:41は次のところ行きましょう判例によれば
- 33:44大学の学生が学問の自由を共有しまた大学
- 33:48当局の自治的管理による施設を利用できる
- 33:51のは大学の本質に基づき大学の教授その他
- 33:54の研究者の有する特別な学問の自由と自治
- 33:57の効果としてであるどうでしょう丸ですよ
- 34:01ねこれは有名な東大ポポロ事件ということ
- 34:03なんですけれども憲法23条の学問の自由
- 34:06っていうのは学生それから一般の国民も
- 34:09もちろん持ってますよとだけど大学の学生
- 34:13としてそういうもの以上に学問の自由を
- 34:16共有しまたは大学当局の自治的管理をする
- 34:20施設を使えるっていうのはこれはあくまで
- 34:22大学教授その他の人が持っている特別な
- 34:26学問の自由とか自治のこれは最高者の判例
- 34:29言ってないんだけれどもちょっと分かり
- 34:30やすくするために言葉を変えるならばお
- 34:33こぼれとしてやれてるだけだからねいいか
- 34:35い勘違いするなよみたいな感じの判例なん
- 34:38だよねあれっていうとこですねはいという
- 34:40ことでこれは丸ということになるわけです
- 34:43経済的自由権に入っていきたいと思います
- 34:45まずは職業選択の自由から入っていき
- 34:47ましょういきますよ医薬品の供給を資格性
- 34:50にすることについては重要な公共の福祉の
- 34:53ために必要かつ合理的な措置ではないとし
- 34:55て意見判決が出ているいかがでしょう罰
- 34:59ですねこれ罰なんですよあれ薬事法の事件
- 35:02って法令意見だったんじゃないのって思っ
- 35:04た人そこなんですよこの憲法の問題って
- 35:07いうのは事案が出てきて結論だけ出てきて
- 35:09もダメなんだよね法令意見なのはいいんだ
- 35:12けど意見なのはいいんだよいいんだけど
- 35:14なんで意見になったのどこを意見とした
- 35:16のっていうところが大事になってくるって
- 35:18のは常々話してるところですよねはいこの
- 35:20薬事法の判例というのは何を意見としたの
- 35:24かって言うと薬局の適正配置規制つまり
- 35:28ここに既存の薬局があるんだったら一定
- 35:30程度の距離離さなきゃいけないっていう
- 35:32適正配置規制を意見としたんですよという
- 35:35ことだったんですよねこの判例はとても
- 35:37大事なんで是非復習よにしっかり読んで
- 35:39欲しいんだけれどもちなみにこのね言っ
- 35:41てるね許可性ってやつだよね何か職業を
- 35:44する時に許可性を取るってことについて
- 35:47どうなのかってことについても述べていて
- 35:49許可性を取ってるってことは職業の自由に
- 35:52対するめちゃくちゃ大きな制約になるから
- 35:55それは許されるかどうかは慎重に判断しし
- 35:57なきゃいけないよっていう部分があるわけ
- 35:59ですそこの辺りもねしっかりと読んでおく
- 36:01といいかなと思いますでは次のところ進ん
- 36:03でいきましょう小売市場の解説経営を都道
- 36:07府県知事の許可にかしめ法律については中
- 36:10小企業保護を理由として合憲判決が出て
- 36:13いるとはいこれは丸ですよねこの公理市場
- 36:17の判例に関してはこれは合憲という判断
- 36:20ですよねでこの先ほど言いました薬事法の
- 36:22話とこの公理市場のところでいわゆる規制
- 36:25目的2分論と消極目的規制なのか積極目的
- 36:29規制なのかというところで話が出てくると
- 36:31いうのは皆さん勉強されてるかなと思い
- 36:33ますちなみに今回問題としては取り上げ
- 36:36ないんだけれども経済的自由権の中でも他
- 36:39に重要な人権としては財産権ってある
- 36:41でしょその財産権の中でよく出てくる大事
- 36:44な判例が森林法の事件なんですよでこれ皆
- 36:47さん1つ抑えとくといいのは財産権の領域
- 36:50においては規制目的に分のというのは使わ
- 36:53ないというようになってるんじゃないかな
- 36:56と言われているわけですそこのところも
- 36:58一緒に抑えとくといいかなと思いますあの
- 36:59心理法の判例も大事ですからねそこは丁寧
- 37:01に抑えておいてくださいでは次行きます
- 37:04憲法民法の保証する財産権の行使の拉致外
- 37:07にある行為を条例を持って禁止処罰しても
- 37:11憲法及び法律に定職またはこれを逸脱する
- 37:14ものとは言えないどうでしょう丸ですね
- 37:16これは7県ため池条例事件というやつです
- 37:19ね拉致っていうのがキーワードになって
- 37:20ますね次行きますよ私有財産は正当な保証
- 37:24のもにこれを公共のために用いることが
- 37:27できるいかがでしょう丸ですよねこれは
- 37:30いわゆる正当な保証のもに損失保障して
- 37:32いくということですよねこれは29条の3
- 37:35項のところで認められていますでこれ
- 37:37さらにこの問題では聞いていないんです
- 37:39けれども正当な保証の元にってことなん
- 37:41ですがじゃあその保証をするにあたって
- 37:43その保証のレベルというのは相当保障で
- 37:46いいのか完全保障まで必要なのかってこと
- 37:49については判例と結びつけて抑えておく
- 37:51必要があります農地改革事件だったりとか
- 37:53土地収容の判例ありますよねあの辺と
- 37:56結びつけて是非抑えおかれるといいかなと
- 37:58思いますねさあ続きまして人身の自由に
- 38:01入っていきましょう人身の自由ですいき
- 38:03ますよ憲法31条の条文は何否とも法律の
- 38:08定める手続きによらなければその生命
- 38:10もしくは自由を奪われまたはその他の刑罰
- 38:13を課せられないと規定する刑事手続きに
- 38:16ついてはただ単にこれを法律で定めれば
- 38:18いいと規定しているのではなくその手続き
- 38:20が適正なものであることを要求している
- 38:23いかが
- 38:24でしょうはい答えとしては丸の判例もそう
- 38:28言ってますよねこの憲法31条の規定は
- 38:31いわゆる適正手続きの規定デュープロセス
- 38:33の規定なんて言われてるんですけれども
- 38:35内容としては4つ含まれるなんて言われ
- 38:38てるんですよねそれは一体何かというと今
- 38:40言ったように手続きを法定するそしてその
- 38:43手続きが適正であるそして実態を法定する
- 38:48そして実態が適正であるとこの4つの内容
- 38:50が含まれていると言われていますでは次の
- 38:52問題に進んでいきましょう第3者の所有物
- 38:55の没収は所有物を没収される第3者にも
- 38:58告知弁解防御の機会を与えることが必要で
- 39:00ありこれなしに没収することは適正な法律
- 39:03手続きによらないで財産権を侵害すること
- 39:06になるどうでしょう丸ですよねこれは第3
- 39:10者所有物没収事件というやつです結局没収
- 39:13されたものの中に第3者のものが混じって
- 39:16たわけですよその第3者に対して事前に
- 39:19告知弁解防御の機会を与えないで持ってっ
- 39:21ちゃうっていうのはこれはさすがにダメ
- 39:23ですよという判例なんだよねでもこの第3
- 39:26者所有物募集事件はもう1個大事な点が
- 39:28あってこれ訴えていったのが誰なのかって
- 39:31言うとそのまさに本当のこの犯罪をね
- 39:34まさにこの密室かなんかをしようとしてた
- 39:36んだけれどもそれをしようとしてた犯人が
- 39:39訴えていったんですよつまり何を言いたい
- 39:40かって言とこの荷物を勝手に持ってかれた
- 39:43第3者が訴えてるわけじゃないんだよ第3
- 39:46者が私に事前に告知弁解防御の機会を与え
- 39:49ないで私の荷物を持っていくのはおかしい
- 39:51だろうっていうのは分かるじゃないですか
- 39:52だけどこれ言ってんのがその荷物を乗っけ
- 39:55てたその例えばXでもYでもいいけれども
- 39:58その人が言ってるんですよ果たしてそんな
- 40:00こと言っていいのいわゆる主張的確がある
- 40:02のっていうのも問題になりましたこれに
- 40:03関しては例えば後になってその第3者から
- 40:06犯人というかねその密室をしようとした
- 40:09本人が例えばなんか請求されたりするよう
- 40:12な形になってしまう可能性があるじゃない
- 40:14ですかなんてことしてくれたんだって言っ
- 40:15てねですからその人に利害関係がしっかり
- 40:18ありますよねということで主張的格は別に
- 40:21認められますよという風に持っていってる
- 40:23わけねここまでセットで抑えておいて
- 40:24くださいでは次行きます憲法31条の条文
- 40:27は何ピとも法律の定める手続きによら
- 40:30なければその生命もしくは自由を奪われ
- 40:32またはその他の刑罰を課せられないと規定
- 40:34するこの条文は刑事手続きを念頭に置いて
- 40:38おり行政手続きなどの非刑事手続きについ
- 40:41てはその趣旨が適用されることはないどう
- 40:44でしょうバツということになるわけですよ
- 40:46ねこれは成田神法事件です確かにねここに
- 40:49書いてあるようにこの憲法31条の条文が
- 40:52元々は刑事手続きを念頭に置いてるのは
- 40:54間違いないんですよだけど行政手だからと
- 40:57いう理由でこの31条を使わないなんて
- 41:00ことはないんですよって言ってるわけだ
- 41:01けど成田新法では何て言ってたかて言と
- 41:03そうなんだけどただやっぱり行政手続き
- 41:06っていうのは刑事手続きとは違って多種
- 41:08多様なものであるから必ず常に使うもので
- 41:11はないですよっていう持っていき方をし
- 41:12てるわけだよね成田新法事件もとっても
- 41:14大事な判例なので必ずチェックを入れて
- 41:17おいてくださいでは次の問題に進んでいき
- 41:19ましょう受益権入っていきたいと思います
- 41:22受益権何人とも公務員の不法行為によりを
- 41:27受けたは法律の定めるところにより国また
- 41:30は公共団体にその保証を求めることが
- 41:33できるどうでしょうこれは罰だよね何否
- 41:36とも公務員の不法行為によって損害を受け
- 41:39た時は法律の定めるところによって何を
- 41:42求めることができるかって言うと賠償だよ
- 41:44ねはいということでこれは罰ということに
- 41:47なります次に進んでいきましょう立補の
- 41:49自由は選挙権の自由な行使と表裏の関係に
- 41:53あり自由かつ公成な選挙を維持する上で
- 41:56極めて重要な基本的人権であることに
- 41:58鑑みればこれに対する制約は特に慎重で
- 42:01なければならないどうでしょうま
- 42:03るってことになりますこれは三井売炭鉱
- 42:05事件というところで出てくる話なんですが
- 42:07皆さんはしっかり抑えといて欲しいのは
- 42:09ここですねやっぱり立補の自由というのは
- 42:13選挙権の自由な行使と表裏の関係にあるん
- 42:17だよとで特に公職選挙における力行補の
- 42:21自由は憲法15条1項の趣旨に照らして
- 42:25基本的人権の1つとして憲法の保障する
- 42:28重要な権利なんだよってところですだから
- 42:31こそこれに対する制約は慎重にならざるを
- 42:34得ないよねという持ってき方になってる
- 42:35わけですここは流れも含めてね抑えておき
- 42:38ましょうでは次に行きたいと思いますさあ
- 42:40社会権入ってきました日本国憲法第25条
- 42:43は直接個々の国民に対して具体的請求権を
- 42:47付与しているものであるどうでしょう罰だ
- 42:50よねこれは判例は何て言ってるかって言う
- 42:52と憲法25条1項の規定というのは直接
- 42:55個々の国民に対して具体的権利を付与した
- 42:57ものではないんですよとじゃどういうもの
- 42:59なのかって言うとこれは25条1項の規定
- 43:02というのは全ての国民が健康で文化的な
- 43:05最低限度の生活を営めるように国政国の
- 43:09政治ですよね国政を運営すべきことを国の
- 43:13責務として宣言下にとまっているという
- 43:16言い回しなんですですからこれは罰という
- 43:18ことになりますでは次憲法25条の規定の
- 43:20趣旨に答えて具体的にどのような立法措置
- 43:23を講じるかの選択決定は立法府の広い裁量
- 43:26に委ね得られているとどうでしょうこれは
- 43:29丸ですねこれは皆さんよく勉強してる堀基
- 43:31訴訟というところです立法裁量の広さって
- 43:33いうのを言ってますよねこれは丸という
- 43:35ことになりますでは次行きたいと思います
- 43:38教育を受ける権利入っていきましょう学問
- 43:40の自由には教授の自由も含まれるのであり
- 43:43普通教育においても大学における教授の
- 43:46自由と同じように完全な教授の自由が認め
- 43:50られるいかがでしょうこれは罰だよね結局
- 43:54普通教育においては子供の側に学校とか
- 43:57教師を選択する余地が乏しいしあと何より
- 44:01も教育の機械均等を図らなきゃいけないっ
- 44:04ていうのがあるんですよねやはりそれが
- 44:06大学教育と大きく違っている点であります
- 44:08のでもちろんこの教授の自由がないとは
- 44:11言ってないんだけれども完全な教授の自由
- 44:14を認めることっていうのはこれは到底許さ
- 44:16れませんよねという結論になっています
- 44:18はいでは次の問題進んでいきましょう憲法
- 44:21が保障する教育を受ける権利の背後には
- 44:24子供はその学習要求を重するための教育を
- 44:27施すことを大人一般に対して要求する権利
- 44:31を有するとの観念があるいかがでしょうか
- 44:34これは丸なんだよね教育を受ける権利この
- 44:36憲法26条ってところなんだけどこれは
- 44:39もちろんね子供だけじゃなくて僕もそして
- 44:41これを見てる皆さんも皆さん1人1人に
- 44:44これは1人の人間として成長していくため
- 44:47に発達していくために教育を受けることが
- 44:50できるんだよとそういう固有の権利を持っ
- 44:52てるんだよってことがあるんだけれども
- 44:54特に子供の学習ってところに重点を置いて
- 44:58話をしてるのが判例だったということに
- 45:00なりますよねでは次行きます憲法は義務
- 45:03教育を無償とする旨を規定しているがこれ
- 45:06は授業料を徴収しないことを意味し教科書
- 45:09学用品その他の教育に必要な一切の費用
- 45:12まで無償としなければならないことを定め
- 45:15たものではないどうでしょうはいこれは丸
- 45:19ですよねおっしゃる通りで義務教育はこれ
- 45:21を無償とするってのは憲法26条の2項に
- 45:24書いてあるんですけれどもこれはどういう
- 45:25ことかって言と授業料が無償ということ
- 45:28ですじゃあ教科書はどうなんだって言んだ
- 45:30けど現在は教科書に関しては法律レベルで
- 45:34無償にしてるってことでしたね続きまして
- 45:36はですね労働基本権ですね読み上げていき
- 45:39ますよ組合員の生活向上のために統一候補
- 45:43を決定し組合を上げてその選挙運動を推進
- 45:46することなども労働組合の活動として許さ
- 45:49れるので組合の方針に反し対立候補として
- 45:52立補した組合員を統制違反者として処分
- 45:56することも許されるいかがでしょうかこれ
- 45:59はバツですよねこれは何が問われているか
- 46:01というと労働組合組合の統制権が問われて
- 46:05いるということになります統制権の講師と
- 46:07しては勧告または説得つまり言ってみれば
- 46:11立補しようとするものに対してなんとか
- 46:14思いとまってくれないかいっていうような
- 46:16勧告や説得そのレベルであればいいんだ
- 46:19けれどもそれに従わないことを持って処分
- 46:22というレベルまで行くのはこれは組合の
- 46:25統制権限界を超えるものですよという風に
- 46:27判断してるわけですよねですからこれは今
- 46:30の問題に関してはバということになるわけ
- 46:33です
- 46:35ねでは続けていきたいと思います次は天皇
- 46:39に入ります天皇の国事に関する全ての行為
- 46:43には内閣総理大臣の助言と承認を必要とし
- 46:47内閣総理大臣がその責任を負うどう
- 46:50でしょう罰ですねこれは何かというと天皇
- 46:53の国事に関する全ての行為には内閣の助言
- 46:57と承認ですねそして責任というのは内閣が
- 47:01追いますよというところですねこれは憲法
- 47:03で言うと3条のところに書いてある内容と
- 47:05いうことになりますでは続けていき
- 47:07ましょう国務大臣の人面は憲法上天皇の
- 47:12国事行為として認められていないどう
- 47:15でしょうその通りですよねその通り国務
- 47:18大臣の任命だったりとか秘めつまり人面に
- 47:22関してはこれは内閣総理大臣が行うんです
- 47:26ですよということですよねじゃあ天皇は何
- 47:29なのかというと天皇はその国務大臣の人面
- 47:32というのを認証するということですね認証
- 47:36するということになりますので誰が何を
- 47:38やってるのかっていうところはしっかり
- 47:40直前期は頭に入れておきましょう次の問題
- 47:42いきます代謝特写原型軽の執行の免除及び
- 47:46復建の決定は憲法上天皇の国事行為として
- 47:50認められていないどうでしょうかこれは丸
- 47:53ですね代謝特写原型軽の執行の免除及び
- 47:57復権を決定するのはじゃあ皆さん誰の権限
- 48:01なんですか誰の権能なんですかこれも行き
- 48:04ましょう性能でせーの内閣だよねこれは
- 48:07内閣の権能ということになります73条の
- 48:117号かなじゃ天皇はそこにどう絡んでくる
- 48:13かって言と代謝特写原型軽の執行の免除
- 48:17及び復権を認証するこれが天皇の国事行為
- 48:21として入ってきてるんだよということです
- 48:23ねここはちょっと間違えないようにし
- 48:25ましょうねでは次のの問題入っていきたい
- 48:27と思いますここからですね国会ですねの
- 48:30問題に入っていきたいと思います衆議院と
- 48:33参議院の関係においては法律案の議決予算
- 48:36の議決条約締結の承認及び内閣総理大臣の
- 48:41指名についていずれも衆議院の優越が認め
- 48:44られるどうでしょうまその通りですねこれ
- 48:47は全部衆議院の優越が認められていますよ
- 48:50ということになります次の問題行きます
- 48:52衆議院で可決し参議院でこれと異なった
- 48:55議決をした法律案法律案は衆議院で出席
- 48:59議員の3以上の多数で再び可決した時は
- 49:03法律となると憲法上名文で規定されている
- 49:06どうでしょう丸ですねその通りこれは法律
- 49:10案に関しては衆議院で可決して参議院で
- 49:13これと異なった議決をした法律案に関して
- 49:16はまたブーメランみたに戻ってきまして
- 49:19衆議院で出席議員の23以上で再可決です
- 49:23よねした場合には法律となるんですよと
- 49:25いうことになります次の問題です衆議院で
- 49:28可決された法律案を参議院が否決した場合
- 49:32には両院協議会を必ずしも開かなくても
- 49:36良いどうでしょう丸ですねそう法律案の
- 49:39場合はこれ両院協議会は開くことを求める
- 49:43ことができると書かれてるにすぎず任意的
- 49:46なものですでは次のやつはどうでしょう次
- 49:49のやつは3つ聞いていきたいと思いますま
- 49:523つってことは皆さんなんとなくもう想像
- 49:54がつくと思うけど今法律案の話をしてわけ
- 49:57ですから法律産以外の予算条約締結内閣
- 50:00総理大臣の指名についての両院協議会の
- 50:03ことを聞いてみたいと思います行きますで
- 50:05はまず予算衆議院が議した予算について
- 50:09参議院が異なった議決を行った場合には
- 50:11両院協議会を必ずしも開かなくても良い
- 50:14どうでしょう罰ですねこれは両院協議会は
- 50:18必要的ということになります開かなければ
- 50:21なりませんよということですよねでは次
- 50:24内閣総理大臣の指名について衆参両院が
- 50:28異なった議決を行った場合には両院協議会
- 50:31は必ずしも開かなくても良いどうでしょう
- 50:34バツですねこれも両院協議会は開かなけれ
- 50:37ばなりませんでは最後条約ですね衆議院が
- 50:40承認した条約を参議員が承認しない場合に
- 50:44は両院協議会は必ずしも開かなくても良い
- 50:47どうでしょうバですねこれも両院協議会は
- 50:50開かなければならないということになって
- 50:53いますここねこの辺り任意的なのか必要的
- 50:55なのかってことについについてはしっかり
- 50:57とやっておきましょうそれでは続きまして
- 51:00両議員の議員は全て定期に相当額の報酬を
- 51:04受けるこの報酬は在任中これを減額する
- 51:08ことはできないいかがでしょうかバツです
- 51:12ねこれは再起受業権というやつなんです
- 51:14けど両議員の議員は法律の定めるところに
- 51:18より国庫から相当額の再費を受けると書い
- 51:21てありますだけど在任中これを減額する
- 51:24ことはできないよとはされていません
- 51:26ちなみにこの問題では別に問れているわけ
- 51:28じゃないんですが在任中これを減額する
- 51:30ことができないとなっているのはこれは
- 51:32裁判官です最高裁の裁判官に関しては79
- 51:36条の6項そして下級裁判所の裁判官に関し
- 51:39ては80条の2項で在任中これを減額する
- 51:42ことはできないと書いてありますあとま
- 51:44ちなみにちょっと細かい話ではあります
- 51:46けれども国会議員がもらうお金は先ほども
- 51:49読み上げたように歳費っていう風に書いて
- 51:52あるわけそして裁判官がもらうお金に関し
- 51:55ては報酬となっていく
- 51:57ま憲法は別に記述式問題があるわけじゃ
- 51:59ないからそこまで神経質ならなくてもいい
- 52:01んだけども例えばこれが民法だったら報酬
- 52:04支払いなのか代金支払いなのかっていう
- 52:07ところはやっぱり条文で使い分けられてい
- 52:09ますからしっかりとチェックをするように
- 52:11しておいてくださいでは次の問題いきます
- 52:13両議員の議員は議員で行った演説討論また
- 52:17は氷結について委員外で責任を問われない
- 52:21両議員の議員この両議員の議員っていうの
- 52:24はメンバーですね両議院の議員は議員で
- 52:27行ったこの議員っていうのはハウスのこと
- 52:29です議員衆議院とか参議院ってこと議員で
- 52:32行った演説討論または氷結について因外で
- 52:35責任を問われないどうでしょうこれは丸
- 52:38ですねこれはいわゆる51条の面積特権の
- 52:41規定だよということになりますねでは続け
- 52:44ていきましょう衆議院が解散された時は
- 52:48解散ですよ衆議院が解散された時は解散の
- 52:51日から40日以内に衆議院議員の総選挙を
- 52:55行いその選挙の日から30日以内に国会を
- 52:59招集しなければならないどうでしょうまる
- 53:03ですねこの衆議院の解散のパターンの国会
- 53:06特別会と言いますね特別会を開くんだよと
- 53:09いうことになっているわけです次の問題
- 53:11衆議院が解散された場合において国に緊急
- 53:15の必要がある時は内閣は参議院の緊急集会
- 53:19を求めることができるどうでしょう丸と
- 53:22いうことになりますねこれは参議院の緊急
- 53:24集会は衆議院の解散の時だよってことに
- 53:27なります緊急集会に関してもう1問行き
- 53:30たいと思います衆議院が解散された時に
- 53:33参議院の緊急集会において取られた措置は
- 53:36臨時のものであって次の国会開会の後10
- 53:40日以内に衆議院の同意がない場合にはその
- 53:43効力を失うどうでしょうまですねでこの
- 53:46問題に関してはもう1つやはり抑えとか
- 53:48なきゃいけないのは将来に向かってって
- 53:50とこね将来に向かってってのはつまり効力
- 53:52を失うっていう風に丈夫になってるんだ
- 53:54けどもこれはどっちに向かうのか訴求する
- 53:57のかそれとも将来に向かってってことなの
- 53:59かって言とこれは執行効力を失うというの
- 54:02は将来に向かって執行するという意味です
- 54:06からねこれはしっかりと理解しておき
- 54:08ましょうでは次の問題入っていきたいと
- 54:10思います国政調査権の講師は議員議員って
- 54:15いうのはハウスね衆議院とか参議院議員の
- 54:18権能である丸川松丸ですねこのタイプの
- 54:22問題気をつけてくださいね国政調査権の
- 54:24講師というのは議員議員参議院ハウスの
- 54:27権能なんですよ何を言いたいかって言うと
- 54:29国会の権能ではないからねここちょっと気
- 54:32をつけておいてくださいはいそれではです
- 54:34ね続きまして内閣に入っていきたいと思い
- 54:37ます内閣総理大臣はその他の国務大臣と
- 54:40同様に文民でなければならないが必ずしも
- 54:43国会議員であることを要しないさ総理大臣
- 54:46というのは国会議員でなくてもいいの
- 54:48かってことですどうでしょうこれは罰だよ
- 54:51ね内閣総理大臣その他の国務大臣は文民で
- 54:54なければならないこれはいわゆる
- 54:56シビリアンコントロールの観点からという
- 54:58ことでしたよねこれはいいんですよこの後
- 55:00内閣総理大臣は国会議員の中から国会の
- 55:05議決でこれを指名するということになり
- 55:08ますねですから国会議員でなければいけ
- 55:10ませんはいでは続けていきます内閣総理
- 55:13大臣は衆議院議員の中から国会の議決で
- 55:17指名するいかがでしょうこれは罰だよね
- 55:20さっきの問題とも絡むんだけれども憲法上
- 55:23は内閣総理大臣は国会議員の中から国会で
- 55:28指名って言ってるわけですから別に衆議院
- 55:30議員とは言っていません国会議員という風
- 55:33に言っているわけですはいでは次の問題
- 55:35入っていきたいと思います法律及び政令に
- 55:37はその執行責任を明確にするため全て主任
- 55:41の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連勝
- 55:44することを必要とするいかがでしょうこれ
- 55:47は丸ですねこれは丸ということになります
- 55:50次の問題国務大臣はその在任中内閣総理
- 55:53大臣の同意がなければ卒意されないいかが
- 55:56でしょうこれも丸ですねま条文通りという
- 55:59ことになりますけれどもこれも丸という
- 56:00ことになりますでは次行きます内閣総理
- 56:03大臣は衆議院で不親任の決議案を可決し
- 56:07または新任の決議案を否決した時は10日
- 56:09以内に衆議院が解散されない限り単独で
- 56:13責任を負い辞職しなければならないいかが
- 56:15でしょうはいこれは罰ということになり
- 56:18ますね69条っていう上分なんですけれど
- 56:21もこうなってるわけ内閣は衆議院で不信任
- 56:24の決議案を可決しまたは新任の決議案を
- 56:27否決した時は10日以内に衆議院が解散さ
- 56:30れない限り掃除職をしなければならないと
- 56:33いう風になってるわけこれはいわゆる69
- 56:35条解散と言われるやつなんだよねでちなみ
- 56:38にこの問題で問われてるわけじゃないんだ
- 56:39けど他に解散っていう文言があるのは7条
- 56:43の3号のところに衆議院を解散っていう
- 56:45ことが出てくるよねでそっちで解散する
- 56:47パターンは7条解散という風に言います7
- 56:50条解散とこの69条解散ということなん
- 56:53ですね今までの歴史上で言うと7条解散の
- 56:57方が回数は多いんですよねでは次の問題に
- 57:00入っていきたいと思います内閣は条約を
- 57:03締結する事務を行うが事前に次義によって
- 57:07は事後に国会の承認を減ることを必要と
- 57:10するいかが
- 57:11でしょう丸ですねその通りこれは条約を
- 57:15締結するっていうのは内閣の権能なんです
- 57:17これ大事だよね内閣の権能どんなものが
- 57:20ありますか内閣総理大臣の権能どんなもの
- 57:22がありますかさっきのやつで言えば国会の
- 57:24権能どんなものがありますか議員の権能
- 57:27どんなものがありますかっていうのは
- 57:28しっかり覚えていくってのは大事になり
- 57:30ます条約を締結することは内閣の権能なん
- 57:33ですねだけど事前に次義によっては事後に
- 57:37国会の承認を得ることっていうのが必要に
- 57:40なっていますちなみにこれに関しては
- 57:42ちょっと比較しといて欲しいのは憲法87
- 57:45条の予備費なんだよね予備費の長文なんだ
- 57:48けれども予備費に関してはその87条の2
- 57:51項に事後に国会の承諾がいりますよという
- 57:55風になっています事前に次義によっては
- 57:58事後になのかそれとも事後になのかって
- 58:00いうところは抑えておきましょうこががら
- 58:03ないようにねしておけばいいかなという風
- 58:04に思いますはいじゃあね次はね裁判所に
- 58:07入っていきたいと思いますじゃあ行きます
- 58:09よ裁判所が具体的事件を離れて抽象的に
- 58:13法律命令等の合憲性を判断できるという
- 58:16見解には憲法上及び法令上の根拠がないと
- 58:20でしょう丸ですよねそうこれはつまり抽象
- 58:24的意見審査性か不随的意見審査性かって
- 58:27ことなんだけど日本の意見審査性っていう
- 58:29のは不随的意見審査性ですよね具体的な
- 58:32事件を前提としてるんだよということでし
- 58:34たよねはいでは次の問題具体的な権利義務
- 58:37ないしは法律関係に関する紛争であっても
- 58:40振興対象の価値または協議に関する判断が
- 58:43前提問題となる場合には法令の適用による
- 58:46解決には適さず裁判所の審査は及ばない
- 58:49どう
- 58:50でしょうまですよねこれは板マダ事件と
- 58:53いうことになりますでまここでこの問題で
- 58:56は問れていないんだけれども司法権の定義
- 58:58の中に具体的な総称ってありますよねで
- 59:01その具体的な総称とは一体何ぞやって言う
- 59:03と裁判所法3条1項の法律上の総称だよと
- 59:07いうことになるわけですでその法律上の
- 59:09総称とは何かって言うと2つあるわけだよ
- 59:11ね統治者官の具体的な権利義務ないし法律
- 59:14関係の存否に関する紛争であってかつそれ
- 59:17が法律を使って究極的に解決できるものだ
- 59:20ということなんですよねでこの問題何を
- 59:22聞いてるかって言と今言った裁判所法3条
- 59:251個法律上の総称の丸1は満たすとしても
- 59:29丸2は書いてるよねという話をしてるわけ
- 59:33ですちなみに丸1を書いてますよねって
- 59:35言って有名な事件は警察予備隊訴訟という
- 59:38のがありますよね今回そこは問われてない
- 59:40んだけれども是非判例のね復習されておく
- 59:43といいかなという風に思いますでは次の
- 59:45問題入っていきましょう衆議院の解散は
- 59:47高度の政治性を伴う国家行為であってその
- 59:50有効無効の判断は法的に不可能であるから
- 59:54そもそも法律上の総称の会計という司法権
- 59:57の拉にあり裁判所の審査は及ばないいかが
- 1:00:00でしょうこれは罰なんだよねこれは
- 1:00:03いわゆる当地行為論っていうところで出て
- 1:00:05くる衆議院の解散だからトベ事件だよね
- 1:00:08なんて言ってるかって言うと直接国家統治
- 1:00:10の基本に関する高度に政治性のある国家
- 1:00:13行為のごときはたえそれが法律上の総称と
- 1:00:16なりこれに対する有効無効の判断が法律上
- 1:00:21可能である場合であってもかかる国家行為
- 1:00:24は裁判所の審査権の外にあるんですよと
- 1:00:28いう風に言ってるんだよねでこの統治論に
- 1:00:30関しては皆さんよく勉強する判例としては
- 1:00:32この衆議院の解散を扱ったトベ事件とね
- 1:00:36もう1つは日米安保条約を扱った砂川事件
- 1:00:39っていうのがあるんだけどちょっと
- 1:00:40アプローチが違うんだよね砂川事件の場合
- 1:00:43は司法審査及ぶかみたいな話のところで
- 1:00:45一見極めて明白に意見無効である場合には
- 1:00:49司法審査っていうのがつまり裁判所の審査
- 1:00:52っていうのが及ぶ余地を残してるんですよ
- 1:00:54砂川事件っていうのはしかしながら今話し
- 1:00:57てきた衆議院の解散を取り扱ったトベ事件
- 1:01:00というのはこれはもう司法権の範囲外で
- 1:01:04一切行うことができないよねという風に
- 1:01:06持っていってますねこの辺りちょっとうん
- 1:01:08ま温度差って言うんですかねちょっとある
- 1:01:09んでねそこ気をつけとくといいかなと思い
- 1:01:11ますねはいでは次地方議会議員の出席停止
- 1:01:16処分出席停止処分ですね出席停止処分は
- 1:01:20除名とは異なり議員の権利行使の一時的
- 1:01:23制約に過ぎず議会の内部記述の問題として
- 1:01:26自治的措置に委ねるべきであるから裁判所
- 1:01:29の審査は及ばないどう
- 1:01:31でしょうバツですね地方議会議員の出席
- 1:01:35停止処分っていうところに着眼してるんだ
- 1:01:37けれども実は元々あった判例は裁判所の
- 1:01:41審査は及ばないっていう風に言ってたんだ
- 1:01:44よね昭和35年あたりの判例っていうのは
- 1:01:46そういう風に言ってたんですよ出席停止
- 1:01:48地方議会議員の出席停止に関してはねだ
- 1:01:51けれどもこれに関して最高裁というのが
- 1:01:54判例変更を行いました
- 1:01:56出席停止の懲罰というのは確かに議会の
- 1:02:00事実的な判断でなされたものではある
- 1:02:02けれども最判所は常にその適を判断する
- 1:02:07ことができるというべきであるという風に
- 1:02:08これは令和になってからね出た判例という
- 1:02:11ことになりますいわゆるこれは判例変更
- 1:02:12っていうのを行ってるとことになりますね
- 1:02:14これね常にって言っての1つポイントなん
- 1:02:16だよねあまり強すぎる表現は取らない方が
- 1:02:19いいよみたいなこと言ってるんだけれども
- 1:02:20これはもう常にと言っていますそれでは次
- 1:02:22の問題です大学は国交率であるとであると
- 1:02:26問わず自立的な法規範を有する特殊な部分
- 1:02:29社会を形成しているから大学における法律
- 1:02:32上の総称は一般市民放置所と直接の関係を
- 1:02:36有しない内部的な問題にとまる限りその
- 1:02:39自主的事実的な解決に委ねられるどう
- 1:02:42でしょうまですねこれはいわゆる部分社会
- 1:02:45の法理って言われるやつで富山大学事件
- 1:02:48ですよね部分社会の法理のところもね
- 1:02:50とても大事な判例目しなので是非これを
- 1:02:52機会に判例自分の持っているテキストで
- 1:02:54チェックし直しておくといいんじゃない
- 1:02:55ないかなと思いますねはいでは次の問題に
- 1:02:58進んでいきましょう最高裁判所の裁判官は
- 1:03:02内閣の指名に基づいて天皇が任命し下級
- 1:03:07裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した
- 1:03:10ものの名簿に基づいて内閣が任命するどう
- 1:03:14でしょうはいこれは罰なんだよねこれ実は
- 1:03:18最高裁判所の裁判官はちょっと細かく分れ
- 1:03:22てましたよねどういうことかというと内閣
- 1:03:25の指名にも基づいて天皇が最高裁判所の超
- 1:03:29たる裁判官を任命するとで最高裁判所の超
- 1:03:33たる裁判官以外の裁判官は内閣が任命して
- 1:03:37いきますよという風にこう分かれてるん
- 1:03:39ですよねそこちょっと注意しておき
- 1:03:41ましょうということになりますですからま
- 1:03:42答えはバだよということになるわけですで
- 1:03:45は次の問題に進んでいきます最高裁判所
- 1:03:48裁判官の報酬は在任中これを減額すること
- 1:03:51ができないどうでしょうその通りですね丸
- 1:03:54ですねこれ確かあの国会議員の再のところ
- 1:03:56で同じようなことやりましたよね最高裁判
- 1:03:59所の裁判官の報酬は在任中これを減額でき
- 1:04:02ませんよということなんですよねじゃあ
- 1:04:04下級裁判所の裁判官は自由に減額していい
- 1:04:07のかって言とやはり裁判官の独立っていう
- 1:04:09観点がありますからこれ次の問題なんです
- 1:04:12けれども下級裁判所裁判官の報酬は在任中
- 1:04:15これを減額することができないどう
- 1:04:17でしょうこれも丸なんだよねこれつまり何
- 1:04:20を言ってるかって言うと最高裁判所の裁判
- 1:04:22官だろうと下級裁判所の裁判官だろうと
- 1:04:25報酬に関しては在任中これを減額すること
- 1:04:28ができないんですよということになるわけ
- 1:04:29ですま何度も言いますがあの国会議員の
- 1:04:31祭祀のところで勉強しましたね国会議員の
- 1:04:34再に関してはこのような規定はないわけ
- 1:04:36ですよはいでは次の問題に進んでいきたい
- 1:04:38と思います国または地方公共団体が特別の
- 1:04:42給付に対する反対給付として徴収する金銭
- 1:04:46はその形式を問わず憲法84条に規定する
- 1:04:50所税に当たるどう
- 1:04:52でしょうバツですねこれは一体所税とは
- 1:04:55つまり憲法84条所税法律主義で言う
- 1:04:58ところの所税とは一体何ぞやってことに
- 1:05:00ついて最高裁は特別の給付に対する反対
- 1:05:05給付としてではなくではなく一定の要件に
- 1:05:09該当する全てのものに対して化する金銭
- 1:05:12給付はその形ね形式だよねがどんなもので
- 1:05:16あるかに関わらず憲法84条に規定する
- 1:05:18所税に当たるって言ってますから反対給付
- 1:05:21としてっていうところがね間違ってると
- 1:05:23いうことになりますねでは次の問題行き
- 1:05:25たいと思います市町村が行う国民健康保険
- 1:05:28の保険料は非保険者において保険給付を
- 1:05:32受けることに対する反対給付として徴収さ
- 1:05:34れるから憲法84条は直接適用されるどう
- 1:05:38でしょうそうこれはさっきの今やった問題
- 1:05:41と絡んでくるんだけれどもバツということ
- 1:05:43になります憲法84条のところは直接は
- 1:05:46適用されないんだよというのが1つの肝
- 1:05:49だったということになりますね予備費は
- 1:05:51予見しがい予算の不足に当てるため国会の
- 1:05:54議決に基づいてで設けられ内閣の責任に
- 1:05:57おいて支出されるものであるからその支出
- 1:05:59については必ずしも事後において国会の
- 1:06:02承諾を得る必要はないいかがでしょうバス
- 1:06:06ですよねこれも以前やりましたよね確かね
- 1:06:08やりましたねこれは全て予備費の支出に
- 1:06:10ついては内閣は事後にこれ事後ね事後に
- 1:06:14国会の承諾を得なければならないというの
- 1:06:16が87条2項に規定されていますでは次の
- 1:06:19問題いきましょう会計検査員は毎年国の
- 1:06:23収入支出の決算を検査し次の年度に決算の
- 1:06:27検査報告と共に決算を国会に提出しなけれ
- 1:06:30ばならないどうでしょうこれ一見丸っぽく
- 1:06:34見えるんだよねこれは罰です守護に注目し
- 1:06:37てください国の収入支出の決算というのは
- 1:06:40全て毎年会計検査員がこれを検査するこれ
- 1:06:44はいいんですよ国会に提出するって話なん
- 1:06:47だけどこれは内閣は次の年度にその検査
- 1:06:51報告と共にこれを国会に提出しなければ
- 1:06:54ならないとなっています注意しといて
- 1:06:56いただければと思いますね次の問題に進ん
- 1:06:58でいきますはいじゃあね次はね地方自治に
- 1:07:00入っていきたいと思います1の地方公共
- 1:07:03団体のみに適用される特別法は国会の議決
- 1:07:06だけでは制定できずその地方公共団体の
- 1:07:09住民の投票においてその過半数の同意を得
- 1:07:12なければならないどう
- 1:07:14でしょうこれは丸ですねちなみにこの今
- 1:07:17言った憲法995条の規定っていうのは何
- 1:07:20の原則の例外なんでしょうかね国会単独
- 1:07:23立法の原則の例外ですねちなみにもう1個
- 1:07:26国会中心立法の原則っていうのもあります
- 1:07:28のでそちらの方もねあのしっかりと国会の
- 1:07:30辺りのテキストでチェックをされておくと
- 1:07:32いいかなと思いますでは続きまして次の
- 1:07:34問題に入っていきたいと思います憲法改正
- 1:07:37その辺りをやっていきましょう憲法の改正
- 1:07:40は国会が発議するがそのためには各議員の
- 1:07:43総議員の2以上の賛成が必要であるどう
- 1:07:47でしょう丸ですよねこれは丸ということに
- 1:07:50なりますはいでは次の問題憲法の改正に
- 1:07:53ついて国民の承認を得るには特別の国民
- 1:07:56投票においてその3以上の賛成を得ること
- 1:07:59が必要であるどうでしょうこれは罰ですね
- 1:08:03これは過半数の賛成ですよね過半数の賛成
- 1:08:06次憲法の改正について国民の証人が得られ
- 1:08:10た場合内閣総理大臣は直にこれを交付し
- 1:08:14なくてはならないどうでしょう罰ですね
- 1:08:17憲法改正について国民の承認を経た時は
- 1:08:20天皇はですね天皇は国民の名で憲法といっ
- 1:08:25たようなものとして直にこれを交付すると
- 1:08:27いう風に書いてありますはいでは次の問題
- 1:08:30国民天皇または接種及び国務大人国会議員
- 1:08:34裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し
- 1:08:38擁護する義務を負うどう
- 1:08:40でしょう罰だよねこれつまり憲法村長擁護
- 1:08:43義務ってやつなんだけど日本の今の憲法と
- 1:08:46いうのは国家権力を縛るものなんだよね
- 1:08:49国家権力を縛って国民の権利を守っていく
- 1:08:52というような性質を持った憲法であります
- 1:08:55から
- 1:08:55これ国民は憲法村長用語義務を負うとは
- 1:08:59規定されていませんあくまで憲法村長用語
- 1:09:02義務を負うのはまざっくり言っちゃえば女
- 1:09:04の人たち女国家権力の方が負うんだよと
- 1:09:08いう風に考えてけばいいということになり
- 1:09:11ますというわけでですね全てのジャンルに
- 1:09:14ついて1問一等落とせない問題やってき
- 1:09:17ました最後はね憲法改正のところで無事に
- 1:09:19フィニッシュしたのかなと思いますよね
- 1:09:22しかしですねここから特別な延長戦にあり
- 1:09:25ます最後にね2つ判例をチェックしていき
- 1:09:27ましょう同じように丸バで聞いていきます
- 1:09:29からね何を聞いていくか先に答えを出し
- 1:09:32ちゃいます何の判例かを言っていきます1
- 1:09:34つは令和5年に出されました正同一性障害
- 1:09:39特例法の意見決定ですもう1つは何かと
- 1:09:42いうとこれは令和6年の判例です旧優勢
- 1:09:45保護法の意見判決というのをやっていき
- 1:09:47たいと思いますではまず令和5年の正同一
- 1:09:50性障害特例法の意見決定のところから見て
- 1:09:54いきたいと思います事故の意思に反して
- 1:09:57身体への真中を受けない自由以下単に身体
- 1:10:01への真守を受けない自由というが人格的
- 1:10:04生存に関わる重要な権利として憲法13条
- 1:10:08によって保証されていることは明らかで
- 1:10:10あるマカバかこれは丸なんですよねこの
- 1:10:14最高裁の決定というのは身体への侵襲を
- 1:10:17受けない自由というのは憲法13条によっ
- 1:10:20て保証されていることは明らかだとまず
- 1:10:22言っていますちなみにさこの正同一性障害
- 1:10:25特例法意見決定事件っていうのはまず大
- 1:10:27前提として戸籍上男から女女から男って
- 1:10:31いうのに変わる時に事実上ま実はちょっと
- 1:10:34細かい要件あったりするんだけどざっくり
- 1:10:36言っちゃえば事実上いわゆるその手術を
- 1:10:38受けなきゃいけないとねそういうのが問題
- 1:10:41になってたんですよっていうのはよろしい
- 1:10:43かと思いますねじゃあいきますよまさに
- 1:10:45その生殖線除去手術は清掃または乱層を
- 1:10:49摘出する手術であり生命または身体に
- 1:10:52対する危険を伴い不可逆的な結果を
- 1:10:55もたらす身体への強度な新集であるから
- 1:10:59このような生殖線除去手術を受けることが
- 1:11:02強制される場合には身体への侵襲を受け
- 1:11:05ない自由に対する重大な制約に当たると
- 1:11:08言うべきであるどうでしょうまですねこれ
- 1:11:11はま皆さん一般的に考えてもまそりはそう
- 1:11:14でしょうというのはお分かりいただけるか
- 1:11:15なと思いますねこれは丸です次本件規定に
- 1:11:19よる身体への進dirを受けない自由に
- 1:11:21対する制約は治療としては生線手術を用し
- 1:11:26ない正同一性障害者に対し身体への進
- 1:11:30dirを受けない自由を放棄して強度な
- 1:11:32身体的新集である生殖線除去手術を受ける
- 1:11:36ことを感受するかまたは政治任に従った
- 1:11:40法令上の性別の取り扱いを受けるという
- 1:11:43重要な法的利益を放棄して性別変更審判を
- 1:11:47受けることを断念するかという過酷な2者
- 1:11:50択一を迫るものになったとまでは言えない
- 1:11:53どうでしょうこれは罰なんだよねこれは
- 1:11:57もう過酷な2者択一を迫るものになったと
- 1:12:00いうことができるって最高さ言ってますで
- 1:12:02実はねここ大事なポイントなんですよ何
- 1:12:04かって言うとねどんな過酷な2社択一
- 1:12:06かって言とね今問題文で読み上げた通りで
- 1:12:09こうやって指で12ってしたでしょ1個は
- 1:12:11ね身体への真中を受けない自由を放棄して
- 1:12:16身体への真守を受けない自由を放棄してっ
- 1:12:18てことは受けたくもない手術を受け
- 1:12:20るってことだよ男性から女性女性から男性
- 1:12:23に変わるってことのためにねその身体への
- 1:12:25真守を受けない自由を放棄して強度な身体
- 1:12:28的真州である生殖線除去手術を受けること
- 1:12:32を感受するか感受ってのはあんじて
- 1:12:34受け入れるってことですよそういう風に
- 1:12:36変わりたいんだったら生食線除去手術を
- 1:12:38受けなきゃしょうがないよねっそれって
- 1:12:40めちゃくちゃ自分の体に進dirされる
- 1:12:42じゃないですかその自由を放棄してその
- 1:12:44手術を受けるかもしくはその手術やっぱり
- 1:12:47受けたくないって言うんだったらもう1個
- 1:12:48はね政治任に従った政治人っていうのは
- 1:12:51男性として今いるんだけども本当は自分は
- 1:12:54女性だと思ってるとか逆もそうですよ政治
- 1:12:57人に従った法令上の性別の取り扱いを
- 1:12:59受けるという重要な法的利益をそれを今度
- 1:13:03は放棄してその代わり性別変更審判を
- 1:13:06受けることを断念するかっていうねだから
- 1:13:09結局過酷な2者択一なんですよ言ってみれ
- 1:13:12ば本当にざっくり言っちゃいますよあなた
- 1:13:14何そこの記載のところ男から女女から男に
- 1:13:17変更したいんですかだったらこの手術受け
- 1:13:19なかしょうがないでしょ受けたくないあ
- 1:13:22受けたくないんですかあ受けたくないん
- 1:13:24だったらこの変更はありませんよ分かり
- 1:13:25ますこの感じこの過酷な2択一を迫って
- 1:13:29ますよねということを言ってるわけですで
- 1:13:31は次行きますね最後行きます最高裁判所は
- 1:13:35本件規定による身体への進dirを受け
- 1:13:38ない自由の制約については現時点において
- 1:13:41その必要性は提言しておりその程度が重大
- 1:13:44なものとなっていることなどを総合的に
- 1:13:46考慮すれば必要かつ合理的なものという
- 1:13:49ことはできないので本件規定は憲法13条
- 1:13:54に違反するものと言うべきであるとした
- 1:13:56これは戦後12例目の法令意見の判断で
- 1:13:59あるどう
- 1:14:00でしょう丸なんですよだからこれが法令
- 1:14:04意見なんですよあちなみに戦後12例目と
- 1:14:06か覚えなくていいからね何例目とかっての
- 1:14:08覚えなくていいあの分かりやすくするため
- 1:14:10に一応書いたわけ戦後どのぐらい出てんの
- 1:14:12かなってことでねということになります
- 1:14:14はいそれではですね続きまして旧優性保護
- 1:14:16法の話に入っていきますよこれねどういう
- 1:14:19話だったかというとまニュースなんかで
- 1:14:21ご覧になった人いるかもしんないんです
- 1:14:23けれども言ってみれば障害を持った方とか
- 1:14:26そういった方々が子供を生むそのねしかも
- 1:14:30ね言葉が悪い言葉なんだよねなんていうか
- 1:14:32なんていうかつうとねあの不良って分かり
- 1:14:35ますあの良くないっていう不良ってある
- 1:14:36じゃないですか不良な子供を産まないよう
- 1:14:39にするために子供を埋めないようにする
- 1:14:42そういった処置を行うというようなことな
- 1:14:45んですよねでこれに関しての判断です行き
- 1:14:48ます憲法13条は人格的生存に関わる重要
- 1:14:52な権利として事故の意思に反して身体への
- 1:14:55集を受けない自由を保証しているところ
- 1:14:57これさっきありましたよね性別変更の決定
- 1:15:00の中でも言ってましたよねこれ言ってまし
- 1:15:02たね憲法13条は人格的製造に関わる重要
- 1:15:05な権利として自己の意思に反して身体への
- 1:15:08真守を受けない自由を保障しているところ
- 1:15:10不妊手術だからさっき言ったのがまさに
- 1:15:12これ不妊手術なんですよ子供を埋めない
- 1:15:14ようにするんですよ不妊手術は生殖能力の
- 1:15:18喪失という重大な結果をもたらす身体への
- 1:15:21侵襲ではあるものの不妊手術を受けるを
- 1:15:25強制することは上気自由に対する重大な
- 1:15:28制約には当たらないどうでしょうこれは罰
- 1:15:31だよねですからもちろん判例はこれはその
- 1:15:34ような不妊手術を受けることを強制する
- 1:15:36ことは上気自由上気自由っていうのは事故
- 1:15:39の意思に反して心体への侵襲を受けない
- 1:15:42自由ですねこれに対する重大な制約に
- 1:15:45当たるという風にしていますまこれは皆
- 1:15:47さんまそりはそうでしょうっていう感じだ
- 1:15:48と思うんですねでは次行きます本件規定の
- 1:15:52立法目的は特定の障害等を有するものが
- 1:15:56不良でありこれ出てるんですよ不良って
- 1:15:59いう言葉出てるんですよ特定の障害等を
- 1:16:02有するものが不良でありそのようなものの
- 1:16:04出張を防止する必要があるという点にあり
- 1:16:08立法当時の社会状況を勘案すればこの立法
- 1:16:12目的は政党と言えるどうでしょうこれは罰
- 1:16:15なんですよこの法律を作った目的特にこの
- 1:16:18本件規定の目的っていうのは特定の障害等
- 1:16:22を持ってるね方がいらっしゃった時にその
- 1:16:24人がが不良でありそのような人たちの出張
- 1:16:28を防止するというような観点からこの規定
- 1:16:31を設けてますよっていうこの立法目的なん
- 1:16:33だけれどもよくさ最高裁ってさこの法律が
- 1:16:37できた当時の社会状況から考えればまこの
- 1:16:40ような立法目的だったりっていうのは一定
- 1:16:43の合理性があったかもしんないけど時は
- 1:16:45流れて時代は流れて今となってはちょっと
- 1:16:48どうですかみたいな話って出てきたりする
- 1:16:50じゃないですかだけどさすがにね最高裁
- 1:16:52こう言ってますよ憲法13条は個人の尊厳
- 1:16:55と人格の尊重を宣言しているところ本件
- 1:16:58規定の立法目的は特定の障害等を有する
- 1:17:02ものが不良でありそのようなものの出張を
- 1:17:04防止する必要があるとする点において立法
- 1:17:08当時のここです立法当時の社会状況を
- 1:17:12いかに勘案したとしても政党とは言えない
- 1:17:15ものであることは明らかであると言ってる
- 1:17:19んですだから本件規定はそのような立法
- 1:17:21目的の下で特定の個人に対して能力の喪失
- 1:17:26という重大な犠牲を求める点において個人
- 1:17:29の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する
- 1:17:32ものと言わざるを得ないって言ってるん
- 1:17:34ですいいですか本件規定の立法目的は立法
- 1:17:38当時の社会状況をいかに勘案したとしても
- 1:17:41政党とは言えないものであることは明らか
- 1:17:44って言ってますここねはいでは次の問題
- 1:17:47本件規定により不妊手術を行うことに正当
- 1:17:50な理由があるとは認められず本件規定に
- 1:17:53より不妊手術を受けることを強制すること
- 1:17:55は憲法13条に反し許されないというべき
- 1:17:58であるまさに憲法13条違反であるとどう
- 1:18:00でしょう丸ですねこれは丸ということに
- 1:18:03なるわけ
- 1:18:04ですさて続きましてこれはね次の問題はね
- 1:18:08何の問題かって言とね実はその今回問題と
- 1:18:12なった規定の中つまり優勢保護法3条1項
- 1:18:151号から3号までの規定っていうところで
- 1:18:18本人の同意っていうのが不妊手術実施の
- 1:18:22要件っていう風になってるっていう風に
- 1:18:24言ってたんですよだってこれ同意が必要
- 1:18:26だっつって同意があったんでしょってだっ
- 1:18:29たら問題ないんじゃないですかみたいな
- 1:18:31ことがあったわけそれに対して最高裁は何
- 1:18:33て言ったかあごめんごめん問題読んで
- 1:18:35なかったねじゃ問題行くよ今言ったこと
- 1:18:37前提にね本件規定中の優勢保護法3条1項
- 1:18:411号から3号までの規定は本人の同意を
- 1:18:44不妊手術実施の要件としているからその
- 1:18:47場合は当該不妊手術が強制に渡らないと
- 1:18:52言えるどうです
- 1:18:53かバですつまりね同意が要件になってたん
- 1:18:57だから強制とは言えないでしょっていう風
- 1:18:59な理屈付けなんですよでもそれは罰だって
- 1:19:02言ってるわけ理由としてね最高裁何個か
- 1:19:04言っててこれどれも大事なんですよまず1
- 1:19:06個目いきますよ本件規定中の優勢保護法3
- 1:19:09条1項1号から3号までの規定は本人の
- 1:19:12同意を不妊手術実施の要件として確かに
- 1:19:16確かに同意が要件とはなってますその通り
- 1:19:19しかし同規定は本件規定中のその他のね
- 1:19:22規定と同様にもっぱらから優勢上の検地
- 1:19:26から特定の個人に重大な犠牲を払わせよう
- 1:19:29とするものでありこの後ですそのような
- 1:19:32規定によって行われる不妊手術について
- 1:19:35本人に同意を求めるということ自体が個人
- 1:19:39の尊厳と人格の村長の戦神に反し許され
- 1:19:42ないのであってこれに応じてされた同意が
- 1:19:45あることを持って不妊手術が強制に渡ら
- 1:19:47ないということはできないっつってるわけ
- 1:19:49つまりさなんで不妊手術をするのかって
- 1:19:52いうのはさっき言ったじゃないですか
- 1:19:53例えばその障害とか持ってらっしゃる方が
- 1:19:55いたとしてで不良であってそのものが子供
- 1:19:58を産まないようにしようって言って不妊
- 1:20:00手術みたいな話になってるわけじゃない
- 1:20:02ですかじゃとんでもない話じゃないですか
- 1:20:03言ってみればそうでしょだけどそれ同意が
- 1:20:06あった同意取りましたよね同意なんて言っ
- 1:20:08たところでさそういう理由で不妊手術し
- 1:20:11ますよ同意をくださいなんていうこと自体
- 1:20:14がそもそもおかしいでしょってそういう話
- 1:20:17をしてるわけですでさらにこう言ってるん
- 1:20:19ですよ加えて優勢上の検地から行われる
- 1:20:23不妊手術を本人が自ら希望することは通常
- 1:20:26考えられないそうですよねだってそういう
- 1:20:28理由であなたに不妊手術しますよって言っ
- 1:20:30て普通同意なんかしないよね普通同意
- 1:20:33なんか考えられないがこの後なんですよ
- 1:20:35周囲からの圧力等によって本人がその真意
- 1:20:39に反して不妊手術に同意せざるを得ない
- 1:20:43事態も容易に想定される分かります本人は
- 1:20:47嫌なわけよ当然だけども周りの人がさね
- 1:20:50お前そ受けた方がいいよとか受けなきゃと
- 1:20:53かってそういういわゆるこう圧力がかかっ
- 1:20:55てさ本当は同意なんか真意にしてない本当
- 1:20:58のところではしてないのにそういう風に
- 1:21:01持っていかれることなんていうのも想定
- 1:21:02できるよねとだけどその同意が本当に自由
- 1:21:05な意思に基づいてされたかについてそれを
- 1:21:07チェックするような担保するような規定が
- 1:21:10置かれてなかったよねと言ってるわけで今
- 1:21:12の話を総合すればこれはやっぱり強制って
- 1:21:15いう風に言えるよねっていう風に持って
- 1:21:17いったわけですちょっと長めに説明した
- 1:21:19けど結構大事なとこなんですよじゃ次の
- 1:21:21問題行くよ次はね今まで憲法13条の話を
- 1:21:23してきたんだけど今度はは法の元の平等
- 1:21:25憲法14条1項です憲法14条1項は法の
- 1:21:29元の平等を定めておりこの規定が事柄の
- 1:21:32性質に応じた合理的な根拠に基づくもので
- 1:21:34ない限り法的な差別的取り扱いを禁止する
- 1:21:37趣旨のものであると返すべきであるどう
- 1:21:39でしょう丸いわゆる法のもの平等の一般論
- 1:21:42ですよねはいこれは丸ですでは続いていき
- 1:21:46ます本件規定は丸1特定の障害等を有する
- 1:21:50ものさっき言いましたよね僕ねそういうね
- 1:21:52本件規定は特定の障害を有するもの丸2
- 1:21:56配偶者が特定の障害とを有するもの及び丸
- 1:21:593本人または配偶者の4心党以内の結束
- 1:22:03関係にあるものが特定の障害等を有する
- 1:22:06ものを不妊手術の対象者っていう風に定め
- 1:22:08てるんだけれども本件規定によって不妊
- 1:22:11手術を行うことに正当な理由があるとは
- 1:22:14認められないからその丸1から丸3今
- 1:22:17読み上げた丸1から丸3までのものを本件
- 1:22:20規定によって行われる不妊手術の対象者と
- 1:22:22定めてそれ以外のものつまり丸102丸3
- 1:22:26に該当しないものと比べて区別してるわけ
- 1:22:29でしょ不妊手術を受けなきゃいけないか
- 1:22:31受けなくてもいいかっていう風に区別
- 1:22:33するってこは合理的な根拠に基づかない
- 1:22:36差別的取り扱いに当たるものと言わざるを
- 1:22:38得ないどう
- 1:22:39でしょうもちろんこれも丸ですよねこれは
- 1:22:42もう合理的根拠に基づかない差別的
- 1:22:44取り扱いに当たるということになりますと
- 1:22:46いうわけで次の問題が結論部分なんだけど
- 1:22:49最高裁判所は本件規定は憲法13条及び
- 1:22:54言ってきた法の元の平等の憲法14条1項
- 1:22:57に違反するものであったと言うべきである
- 1:22:59と判断したこれは戦後13例目の法令意見
- 1:23:03の判断であるどうでしょうまだよねつまり
- 1:23:07ささっきやったさあの正同一性障害のね話
- 1:23:11とこの旧優勢保護法で12番目の法令意見
- 1:23:15戦後のねそれから13番目の法令意見が出
- 1:23:18てきてるわけってことはさ皆さんいいです
- 1:23:20かその前に11個あるんでしょ全部言え
- 1:23:23ますか全部大丈夫出てくる当然全部大事
- 1:23:25ってことですよで全部言えるだけじゃだめ
- 1:23:27だよねどのようなところが問題になったか
- 1:23:29憲法で言うとどの条文が問題になったのか
- 1:23:31結論はもちろん法令意見だからね法令意見
- 1:23:34なんだけどその判断の枠組どんな判断枠組
- 1:23:37取ったのかっていうのは大体大丈夫ですか
- 1:23:39皆さん存続殺はどうだったかなとか
- 1:23:41ちょっと今ポロっと答え言っちゃったけど
- 1:23:43大丈夫ですかね今回は12例目と13例目
- 1:23:46を取り扱ってますが1番から11番まで
- 1:23:49あるわけだからそこもね最終チェックはし
- 1:23:51ておく必要があるかなと思いますはいでね
- 1:23:53これの話も出てくるんですよで行きますよ
- 1:23:56次の問題本件規定の内容は国民に憲法上
- 1:24:00保証されている権利を違法に侵害するもの
- 1:24:03であることが明白であったと言うべきで
- 1:24:05あるから本件規定にかかる国会議員の立法
- 1:24:09行為は国家賠償法1条1項の適用上違法の
- 1:24:13評価を受けると解するのが相当であるどう
- 1:24:16でしょう丸ですねこれがまさに大きく
- 1:24:19ニュースになってたとこなんですよさて
- 1:24:22ここまでで旧法の話の憲法13条と憲法
- 1:24:2714条1項と国賠の話をしてきましたよね
- 1:24:30ここまでいいと思うんですよ実はねこの
- 1:24:34判断は最後にもう1個大きい判断してるん
- 1:24:37ですよでこれもめちゃくちゃ大事なんです
- 1:24:39よそれは何かと言と次の問題です行きます
- 1:24:43本件訴訟において最高裁判所は国家賠償法
- 1:24:481条1項に基づく損害賠償請求権について
- 1:24:53もう女性期間が経過してるのでその請求権
- 1:24:58は消えちゃったねと判断したまかバどう
- 1:25:01でしょうどうですかねつまり国賠請求して
- 1:25:05いる損害賠償請求権がありますねだから
- 1:25:08それは分かるよとさっきもそれ国外法上
- 1:25:11違法だって判断したよねさっきやった
- 1:25:13ばっかりでしょ国賠法上違法の評価を受け
- 1:25:15るっていう風に言ったでしょそれはいいん
- 1:25:17だとで憲法13条14条項に反するそれは
- 1:25:20いいんだとだけど残念だけど除籍期間もう
- 1:25:23過ぎちゃってるから
- 1:25:25ダメだよもうできないよ言えないよって
- 1:25:27いう風にどうでしょう言ったのかな言わ
- 1:25:28ないのかなこれは正解から言うとバツです
- 1:25:32バ除籍期間っていうのはどういう趣旨の
- 1:25:35規定かって言うとあんまり何年もずっと
- 1:25:38長くそういう請求を言わせたら法律関係が
- 1:25:41早期に安定しなくなっちゃうから法律関係
- 1:25:44を安定させるために除籍機関なんてのが
- 1:25:46設けられてるわけですよそうでしょだけど
- 1:25:49今回はさひどいでしょ事案がはっきり言え
- 1:25:52ばだから最高裁こう言ったんです国家賠償
- 1:25:55法1条1項に基づく損害賠償請求権が除籍
- 1:25:59機関の経過により消滅したものとすること
- 1:26:02がこの後著しく正義公平の理念に反し到底
- 1:26:08容認することができない場合には裁判所は
- 1:26:12除籍機関の主張が新規則に反しまたは権利
- 1:26:16の乱用として許されないと判断することが
- 1:26:19できると解するのが相当であるってつった
- 1:26:22んですよで本件ではどうかって言と本件の
- 1:26:26事実関係の元において本件請求権が除籍
- 1:26:29機関の経過により消滅したものとすること
- 1:26:31は著しく正義公平の理念に反し到底容認
- 1:26:36することができない従って原告らの本件
- 1:26:39請求権の講師に対して上告人これ上告人
- 1:26:42ってのは国です国国が除籍機関の主張する
- 1:26:46ことつまり国側からすればさあそうですか
- 1:26:48憲法違反ですか国賠法上違法の評価を受け
- 1:26:51ますかあなるほどしかしその請求権はもう
- 1:26:54除籍機関来てるから言えませんよねなんて
- 1:26:57ことを国が主張することは新規則に反し
- 1:27:01権利の乱用として許されないというべきで
- 1:27:04あるという持っていき方をしてるわけです
- 1:27:06よろしいですかねこの最後にやった旧優勢
- 1:27:08保護法の話というのは憲法13条の話それ
- 1:27:12から法の元の平等の憲法14条1項の話
- 1:27:14そしてそれを踏まえて国外法1条1項の
- 1:27:17違法の評価を受けるっていう話がまずある
- 1:27:19んですよその上でじゃあ国に対してその
- 1:27:22請求権を行使していく時に除籍期間に
- 1:27:25かかっちゃってますよっていう風に国が
- 1:27:26言い出すことが果たして許されるのかって
- 1:27:28いう問題が最後にくっついてきます最後の
- 1:27:31話もとっても重要ですからねはいという
- 1:27:33ことで2つね令和5年の正同一性障害特例
- 1:27:37法の意見決定事件と令和6年の旧優勢保護
- 1:27:41法意見判決というのを2つ最後におまけと
- 1:27:44してつけさせていただきましたさあどう
- 1:27:46だったでしょうかね絶対に落とせない80
- 1:27:50問憲法1問一等ということでやらせて
- 1:27:53いただきましたがどのぐらいの正当率だっ
- 1:27:55たでしょうかまこの80問を通じて一応
- 1:27:58重要な部分全部ピックアップしてきたので
- 1:28:00で適宜ね解説なんかも加えていったので
- 1:28:03これを一通り見てもらえれば大体憲法総
- 1:28:06まくりできるんじゃないかなという風に
- 1:28:08思っています是非ねこれを参考にしてえ本
- 1:28:11試験乗り切っていただければいいんじゃ
- 1:28:12ないかなと思っておりますさてアガルート
- 1:28:16行政書置ではLINEをやっています是非
- 1:28:18LINEの方も登録をお願いします
- 1:28:21LINEに登録していただきますとお得な
- 1:28:24だったりとかそのLINEだけで見ること
- 1:28:26ができる特別な動画やコラムっていうのを
- 1:28:29皆さんに提供していきます是非アルト行政
- 1:28:31初手のLINE登録の方もよろしくお願い
- 1:28:33しますはいそれではですね絶対に落とせ
- 1:28:36ない80問1問一等憲法編ですねこの
- 1:28:40ぐらいで終了したいと思います是非頑張っ
- 1:28:42てください豊村慶太でしたありがとう
- 1:28:44ございまし
- 1:28:45たがる動画のご視聴ありがとうございます
- 1:28:49アルト公式LではYouTubeのや
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