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【完全保存版・行政書士試験】憲法全80問を解説付きで一気にマスター!【プロ講師が読む一問一答・聞き流し・過去問】 — Transcript

by 【行政書士試験】アガルートの最短ルートTV · 1,929 words · 1,929 segments · language en · Watch on YouTube

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  1. 0:00合格者倍増中妖精初子試験の最短ルート
  2. 0:04ならアガルートこんにちは豊村慶太です
  3. 0:07絶対落とせない80問憲法1問一等をやっ
  4. 0:11ていきましょうこれからの時期ね皆さん
  5. 0:13憲法の重要部分をきっちり仕上げていき
  6. 0:15たいスピーディに仕上げていきたいって
  7. 0:17いうニーズがあると思いますので1問一等
  8. 0:19形式で重要部分を出題していきたいと思い
  9. 0:21ます僕が問題を読み上げますので皆さんは
  10. 0:25ちょっと考えて丸かバカを答えて欲しい
  11. 0:27そしてできれば理由もポンと言ってほしい
  12. 0:30かなという風に思い
  13. 0:32ますそれでは早速進めていきましょう人権
  14. 0:35総論の範囲からまず行きましょう憲法13
  15. 0:38条以下で保証される初権利の中で明治的に
  16. 0:41国民を守護にしている権利については日本
  17. 0:44に在留する外国人に対して保証が及ばない
  18. 0:47とするのが判例であるどうでしょうバツ
  19. 0:50ですねバツこれは何を聞いてるかって言う
  20. 0:53とマクリー事件なんかで日本に在留する
  21. 0:56外国人に日本国憲法の人権保障が及ぶか
  22. 0:59みたいな話が出てきますよねであれに関し
  23. 1:01てねちょっと考え方として日本国憲法第3
  24. 1:04章のタイトルが国民のってなってるからね
  25. 1:08その国民のっていうものに関しては日本
  26. 1:10国民だけじゃないかと何否ともなんていう
  27. 1:12風になってるんであれば在留外国人に対し
  28. 1:15ても保証が及ぶなんていう考え方があっ
  29. 1:17たりもするんだけど最高裁の判例はそう
  30. 1:19じゃないよねなんて言ってたかって言うと
  31. 1:21権利の性質上日本国民のみを対象とする
  32. 1:24ものを除いては等しく外国人にも保証を
  33. 1:27呼びますよといういわゆる性質説っていう
  34. 1:29のを取ってるんだよねねはいですからこれ
  35. 1:30は罰ということになります次行きます日本
  36. 1:33に在留する外国人のうちでも永住者等で
  37. 1:36あってその居住する区域の地方公共団体と
  38. 1:40特に密接な関係を持っているものに法律に
  39. 1:44よって地方公共団体の長議会の議員等に
  40. 1:47対する選挙権を付与することは憲法上禁止
  41. 1:50されないということですさあどうでしょう
  42. 1:53これは丸ってことなんだよねそうなんです
  43. 1:56よこれは外国人に対しての選挙権の付与
  44. 1:59っていうことなんですけどけれどもまさに
  45. 2:00その永住者等であって居住する区域の地方
  46. 2:03公共団体と特に密接な関係を持つに至った
  47. 2:06と認められるものについてそれをいわゆる
  48. 2:09地方の政治とかに生かしていくってことは
  49. 2:11別におかしなことじゃないよねということ
  50. 2:13でこれ大事なことっていうのはさっき生出
  51. 2:16説って言ったよね権利の性質上日本国民
  52. 2:19のみを対象としてるものを除いてはきし
  53. 2:21外国人にも保証していきましょうと我が国
  54. 2:24在留する外国人にも保障しましょうという
  55. 2:26風に言ったんですが権利の性質上やはり
  56. 2:29選挙権っていうところに関しては国民主権
  57. 2:32の観点からやっぱり保証されてないんだよ
  58. 2:34ねでじゃ憲法でそうなのかとじゃあ1段
  59. 2:37下がって法律のレベルで地方政治のまさに
  60. 2:41そういった選挙権を与えることっていうの
  61. 2:44は憲法上禁止されているのかって言うと
  62. 2:46そう禁止されてるわけじゃないんですよと
  63. 2:48いうことですよねそれをまさに聞いている
  64. 2:50ということになりますえただしそのような
  65. 2:52立法措置を講じるかどうかは国会がやる
  66. 2:56ことですから今そのような措置が取られて
  67. 2:58ないからと言ってそのことでいきなり意見
  68. 3:00になったりするわけではないということな
  69. 3:02んですよねはいでは次のところ入っていき
  70. 3:04ましょう社会保障上の施策において在留
  71. 3:08外国人をどのように処遇するかについては
  72. 3:11国はその政治的判断によって決定すること
  73. 3:14ができ限られた財源のもで福祉的給付を
  74. 3:17行うについて自国民を在留外国人より優先
  75. 3:22的に扱うことも許されるさあどうでしょう
  76. 3:25これは丸ですよね社会保障上の施策につい
  77. 3:28て留人をどのように取り扱うについては
  78. 3:32これは国というのは特別例えば条約とかが
  79. 3:35存在しない限りはまさに諸々の所持場に
  80. 3:39照らして政治的判断で決定していくという
  81. 3:41ことになりますさらにはこれはやっぱりお
  82. 3:43金がかかることですから限られた財源のも
  83. 3:46で自国民をいわゆる在留外国人よりも優先
  84. 3:50的に扱うということはそれは許されるん
  85. 3:52ですよというのが判例の考え方ということ
  86. 3:55になりますねでは続きましてですね公務員
  87. 3:57の人権のあたり行ってみましょうか運動を
  88. 4:00理由とした裁判官の朝会が憲法21条に
  89. 4:03違反するか否かは当該政治運動の目的や
  90. 4:06効果裁判間の関わり合いの程度の3点から
  91. 4:10判断されなければならないとはいこれは
  92. 4:12バツということになりますよね寺西判事保
  93. 4:15事件なんかを参照にしてるということに
  94. 4:17なるんですけれども裁判官が積極的に政治
  95. 4:20運動をすることが禁止されているっていう
  96. 4:22んですけれどもどういう要件の下でその
  97. 4:25合憲性を判断していたかというと3つの
  98. 4:27要件だったんですよね1つはその禁止して
  99. 4:30いるっていう目的が正当かどうかそして
  100. 4:33その目的と手段の間に合理的関連性がある
  101. 4:36かどうかそして得られる利益と失われる
  102. 4:38利益のバランスの問題ですよねこの3つを
  103. 4:40図っていくということになりますしかも
  104. 4:42こういった判例寺西繁盛事件だったり
  105. 4:45サルフ事件なんかにおいてはそのバランス
  106. 4:47を図っていく中でもいわゆる制約される
  107. 4:50内容というのは間接的不随的な制約に過ぎ
  108. 4:53ないからこれは許されるんじゃないですす
  109. 4:55かっていうようなキーワードを用いたりも
  110. 4:57してるわけですこれいわゆる合理性の基準
  111. 4:59なんっていうんですけれどもこの辺り
  112. 5:01ちょっとチェックされておくといいかなと
  113. 5:02いう風に思いますでは続きまして私人官の
  114. 5:05人権保障についてお話をしていこうかと
  115. 5:08思います市人官においては一方が他方より
  116. 5:11優越的地位にある場合には司法の一般規定
  117. 5:14を通じ憲法の効力を直接及ぼすことが
  118. 5:17できるがそれ以外の場合は私的自治の原則
  119. 5:20によって問題の解決が図られるべきである
  120. 5:23さあいかがでしょうバツですね最高裁は何
  121. 5:25て言ってるかって言うと例え一方が他方に
  122. 5:28対して優越して事実上校舎が全社の意思に
  123. 5:33復習せざるを得ない場合についてこのよう
  124. 5:36な場合にだけつまりま圧倒的に上下関係
  125. 5:39資人官であるような場合にそのような場合
  126. 5:42にだけ憲法を適用するあるいは類推適用を
  127. 5:46するっていうことは認めるべきであ
  128. 5:48るっていう見解が確かにあるけれどもそれ
  129. 5:50は採用することはできないよと言ってる
  130. 5:52わけ結局どうやってやっていくかって言う
  131. 5:54と憲法を主人官に直接適用するんじゃ
  132. 5:57なくって司法の一般原則なんかを介在させ
  133. 6:00て間接的溶接というのを使って解決して
  134. 6:03いくんだよということになってるわけです
  135. 6:04よねではえ続けていきましょうさらに
  136. 6:07ちょっと資人感続けていきますね三菱出子
  137. 6:09事件なんかから出していきましょういき
  138. 6:11ます企業者が労働者の思想心情を理由に
  139. 6:15雇い入れを拒むことは思想信条の自由の
  140. 6:18重要性に鑑許されないが一旦雇い入れた後
  141. 6:22は思想信条を理由に不利益な取り扱いがさ
  142. 6:25れてもこれを当然に違法とすることはでき
  143. 6:27ない特にこの前段の方考えてみましょうか
  144. 6:30いかがでしたかはいこれは罰でしたよね
  145. 6:34この判例においては何て言ってたかて言う
  146. 6:36と企業者に契約締結の自由があ
  147. 6:39るってことをまず言ってるんですよね契約
  148. 6:41締結の自由があるってことは自分が営業し
  149. 6:44て労働者をこう雇うにあたってですよどの
  150. 6:47ようなものを雇い入れたりどういう条件で
  151. 6:50雇うかについてはこれは基本的には自由に
  152. 6:53決定していいんですよということになっ
  153. 6:54てるわけなんですだからその例えば何かの
  154. 6:57特定の思想心情を持つってことを理由にに
  155. 6:59雇入れることを拒んだとしてもこれは当然
  156. 7:02に違法になることではないんですよという
  157. 7:05結論になっているわけですよろしい
  158. 7:06でしょうかはいこの部分ですね抑えておい
  159. 7:09ていただければと思いますはいでは次に
  160. 7:11入っていきましょう包括的基本権入って
  161. 7:14いきます幸福追求権の辺り見ていき
  162. 7:16ましょう何否ともその承諾なしにみにその
  163. 7:20要望主体を撮影されない自由を有するが
  164. 7:23警察官による撮影は証拠保全の必要性が
  165. 7:26あればその撮影方法の方法を問わず許容さ
  166. 7:30れるマカバツかいかが
  167. 7:32でしょうはいこれは罰ですよとではどの
  168. 7:36ように最高裁は考えているかって言うと
  169. 7:38まず前提としてナピともその承諾なしにみ
  170. 7:42に要望死体を撮影されない自由を有すると
  171. 7:46言ってるわけですこれは言っていますでま
  172. 7:48それを肖像権と呼ぶかどうかは別としてと
  173. 7:50言った上でまず認めてるんですよただそう
  174. 7:53は言っても公共の福祉の検地から制約は
  175. 7:56受けることがあるよねということなんです
  176. 7:58よで今回のこの事件に関しては最高裁は
  177. 8:03警察官による撮影デモ隊の撮影ですよね
  178. 8:06こういったものが許されるかどうかについ
  179. 8:07て大きく3要件上げてるんだよね何かって
  180. 8:10言うとまず1つ目は犯罪が行われまたは
  181. 8:14行われた後まがなと認められる間であって
  182. 8:17そして2つ目証拠保全の必要性と緊急性が
  183. 8:21あってそして3つ目というのはその撮影
  184. 8:24方法が相当であることってこと言ってるん
  185. 8:26ですよその3つの要件に当てはめた上でえ
  186. 8:29認められるかどうか憲法上許されるかどう
  187. 8:32かっていうのを判断していくということに
  188. 8:34なるわけですちなみにこの判例に関しては
  189. 8:36もう1つ重要な点があって警察官がデモタ
  190. 8:38を撮影することによって全く関係ない人も
  191. 8:41映っちゃいますよねそれは果たして許さ
  192. 8:43れるのかどうかってのも問題になりました
  193. 8:44がこれはやむを得ないということが判例の
  194. 8:47立場であったということになりますでは
  195. 8:50続けていきましょう地方公共団体が弁護士
  196. 8:53会から弁護士法23条の2の規定による
  197. 8:57全科紹介に応じ全科等のの全てを報告する
  198. 9:00ことは全科等をみに公開されないという
  199. 9:03個人の法律上の利益を外し違法となること
  200. 9:06があるはいこれは丸ですよね最高裁は何て
  201. 9:10言ってるかって言うと宿町村長がここ
  202. 9:12ポイント万全と万全と弁護士会の紹介に
  203. 9:15応じ犯罪の種類とか定長を問わず全科等の
  204. 9:19全てを報告することは公権力の違法穴行使
  205. 9:22に当たるという判例ですよね全科紹介事件
  206. 9:25ということになりますこれ1つ押えておか
  207. 9:27れるといいかなと思いますでは続きまして
  208. 9:30入っていきましょういわゆる重機ネットに
  209. 9:32よって管理利用等される使命成年月日性別
  210. 9:37住所からなる本人確認情報は社会生活上は
  211. 9:42一定の範囲の他社には当然開示されること
  212. 9:44が想定され個人の内面に関わるような一得
  213. 9:48性の高い情報とは言えないどうでしょう丸
  214. 9:51ですね最高裁は重ネットの本人確認情報の
  215. 9:55うちまさに今読み上げた使命青年月日性別
  216. 10:00住所からなるいわゆる4情報ですねこの4
  217. 10:03情報は人が社会生活を送っていく中で他の
  218. 10:06他社だよね一定の範囲の他社には当然開示
  219. 10:09されることが予定されている個人識別情報
  220. 10:12であるとですから言ってみれば個人の内面
  221. 10:15に関わるような一得性の高い情報とは言え
  222. 10:18ないという風にこの判例はしています重機
  223. 10:21ネット事件というやつですよねでは続き
  224. 10:23まして次の問題行きたいと思いますGPS
  225. 10:26端末を密かに車両に装着する操作手法は
  226. 10:31車両使用者の行動を継続的網羅的に把握
  227. 10:34するものであるが行動上の所在を肉眼で
  228. 10:38把握したりカメラで撮影したりする手法と
  229. 10:41本質的に異ならず憲法が保証する私的領域
  230. 10:45を侵害するものではないどうでしょうバツ
  231. 10:48ですね判例はこのようないわゆるGPSの
  232. 10:51操作手法というのは個人の行動を継続的
  233. 10:54モラ的に把握することを必然的に伴うです
  234. 10:57からどういうことになるかっていうと個人
  235. 10:59のプライバシーっていうのは侵害し得るよ
  236. 11:02ねって言ってるわけですでさらには行動上
  237. 11:04行動っていうのはみんな通るところですよ
  238. 11:06みんな通るところでその人をチェック
  239. 11:08するっていうのとは違ってGPSっていう
  240. 11:11のはその人が今どこにいるかってところ
  241. 11:13まで奥深くまで入り込んでいくわけじゃ
  242. 11:14ないですかですから最高債結空何て言っ
  243. 11:17てるかって言うとこれはそういったものと
  244. 11:19は違って貢献力によるここです私的領域へ
  245. 11:23の侵入を伴いますよねっていう風に言って
  246. 11:25いますはいですからこれは罰ですよねと
  247. 11:28いうことになります
  248. 11:29さて続きまして法の元の平等に入っていき
  249. 11:33ましょう最初の問題存続に対する殺人を
  250. 11:36高度の社会的避難に当たるものとして一般
  251. 11:40の殺人とは区別して累計化し法律上経の
  252. 11:44課長要件とする規定を設けることはそれ
  253. 11:47自体が不合理な差別として憲法に違反する
  254. 11:50罰ですねあの例の有名な存続殺の事件で
  255. 11:53法令意見が出た判例ということになります
  256. 11:56よねこれは罰で最高裁なんて言ってる
  257. 11:58かって言うと存続を殺害するってこはま
  258. 12:02存続じゃないまま通常の殺人って言うん
  259. 12:04ですかね通常の殺人なんかと比べてこれ
  260. 12:07基本的には高度の社会的動議的避難を受け
  261. 12:10て叱るべきであるとそのことを処罰に反映
  262. 12:13させたとしてもあ不合理ではないって言っ
  263. 12:16てるんだよねただそのためのやり方として
  264. 12:19当時設けていた刑罰っていうのが死刑か
  265. 12:24無期懲役しかなかったっていう点で立法
  266. 12:26目的達成するためにやりすぎですよとです
  267. 12:29からこれは不合理ないわゆる差別的
  268. 12:32取り扱いをしているとして憲法14条1項
  269. 12:35法の元の平等に反しますよという風に持っ
  270. 12:37ていたということになるわけですねでは次
  271. 12:39の問題形式的に1人1票の原則が貫かれて
  272. 12:43いても投票価値が平等であるとは限らない
  273. 12:46さあどうなのかとはいこれは丸ということ
  274. 12:49ですよねいわゆる衆議院の議員定数不均衡
  275. 12:51事件あの法令意見が出た昭和51年の大
  276. 12:54法廷判決のところなんですよねつまり1票
  277. 12:58の重さ1票の格差のねまさに裁判ってある
  278. 13:01わけじゃないですかその時にねいやいや
  279. 13:02いやいや君たちと1人1票上げてるじゃ
  280. 13:05ないかとどこに住んでる人にも地方の人に
  281. 13:08も都会の人にも1票上げてるからいい
  282. 13:10じゃん平等に上げてるじゃんそれだけで
  283. 13:11いいんですすかってことなんですいやそう
  284. 13:13じゃないでしょと法的用の平等だけじゃ
  285. 13:15なくて法内容の平等つまり一票のその重さ
  286. 13:18的な部分っていうのもしっかりしてもらわ
  287. 13:20なきゃいけないよねということだったん
  288. 13:22ですよねちなみにねこのねあの銀定数府
  289. 13:24均衡事件っていうのは特にこの昭和51年
  290. 13:26大法廷有名なんですけれどもどのような点
  291. 13:29に注意すればいいかっていうのもちょっと
  292. 13:301も一等とプラスアルファでお話しておき
  293. 13:33ますまずそもそもどういう風な訴訟を行っ
  294. 13:36ているかってことなんだけどこれは公職
  295. 13:38選挙法の選挙無効訴訟ですよねこれは
  296. 13:41どんな累計に当たるのかというと行政事件
  297. 13:43訴訟法でいう客観訴訟客観訴訟の中の民衆
  298. 13:47訴訟です起こしていきますよとで次に
  299. 13:49まさに今言った話問題になるわけですよ
  300. 13:511人1票上げてりゃいいのかといや
  301. 13:53ちゃんと1票ずつ上げてるじゃん都会の人
  302. 13:55も地方の人もあげてるじゃんそれでいい
  303. 13:56でしょってそれでいいんですかいやいや
  304. 13:59それじゃダメでしょっていうことなんです
  305. 14:00よねこれをまず2つ目検討するわけでまず
  306. 14:03最初はどんな訴訟をやっていくかで今
  307. 14:05さっき言ったねまさにその1人1票上げ
  308. 14:08てるからいいじゃんで済むのかっていう
  309. 14:09それじゃ済まないでしょってやつじゃあ3
  310. 14:11つ目一体どうなのかってことなんですが
  311. 14:13じゃあその格差っていうのがねまいわゆる
  312. 14:16格差というかこの銀定数府均衡事件では
  313. 14:18偏差あのいわゆる偏差値の偏差ってやつね
  314. 14:21偏差なんて言ったりするんだけど偏差が
  315. 14:23合理性を有するものとは言えないような
  316. 14:25感じになったらどういう風にするのかそれ
  317. 14:27はもうまさに14条1項法のの平等に反し
  318. 14:29てもう直に意見なのかって言うとそうじゃ
  319. 14:32ない意見状態になるって言ってんだよね
  320. 14:34ってことはボールはどっちに投げ返すれた
  321. 14:36かって言うと裁判所から国会に投げ返す
  322. 14:39れるわけ国会さんこれやばいよってわけ
  323. 14:41これ意見状態だよってわけでそれボールを
  324. 14:43国会に投げ返すわけであとだからそれ国会
  325. 14:45がちゃんとその間にちゃんと法律を改正
  326. 14:48するなにして是正すれば問題はないんだ
  327. 14:50けれどももし仮に合理的機関内に改正とか
  328. 14:54がされなかった場合はどうなるかという
  329. 14:55ことなんですよその時に意見になるんです
  330. 14:57よじゃあ意見になだったってことは選挙
  331. 15:00無効って訴えてたからじゃあこれはもう
  332. 15:01選挙は無効になっちゃうんですかという
  333. 15:04ことになんだけれどもそれを無効にし
  334. 15:06ちゃうと世の中しっちゃかめっちゃかに
  335. 15:07なっちゃうよということでいわゆるこれは
  336. 15:10どんなことを使っていくかと言と事情判決
  337. 15:13の法律ってあるじゃないですか行政事元素
  338. 15:15商法でやるよねあの事情判決の法理に見
  339. 15:17られる法の一般原則っていうのを使うこと
  340. 15:20によって意見ではあるが無効にはしないと
  341. 15:23いうちょっと大人の解決をしていくことに
  342. 15:26なるんだよってことでしたよねであともう
  343. 15:271つ押えといて欲しいのは例えば争われて
  344. 15:30いる選挙区が2つあるわけじゃないですか
  345. 15:32ここの選挙区とここの選挙区でこんな偏差
  346. 15:34があるというような話をしてんだけどもし
  347. 15:36これが問題になった時にこれはそのところ
  348. 15:38だけが問題なのかって言うとそれは絶対的
  349. 15:40にそうじゃないんですよと全体が意見に
  350. 15:43なってくるんですよという話なんですよね
  351. 15:45はいこの辺り抑えておけばこの辺りの判例
  352. 15:48は潰せるんじゃないかなと思いますでは
  353. 15:50続けていきましょう国籍法が血統主義を
  354. 15:53採用することには合理性があるが日本国民
  355. 15:56との法律上の親子関係の存否に加え
  356. 15:59日本との密接な結びつきの指標として一定
  357. 16:02の要件を設けこれを満たす場合に限り出生
  358. 16:05後の国籍取得を認めるとする立法目的には
  359. 16:08合理的な根拠がないため不合理な差別に
  360. 16:11当たるさあどうでしょう罰ということなん
  361. 16:13だよねまずちょっと最初に説明しておくと
  362. 16:16血闘主義というのは一体何なのかっていう
  363. 16:18ことなんですが生まれた国じゃなくて父母
  364. 16:20から受け継いだその血縁関係で国籍を取得
  365. 16:23していくという考え方なんですよちなみに
  366. 16:25その生まれた国ベースで考えていく国籍
  367. 16:27取得のやり方は政治主義と言います生まれ
  368. 16:30た地ですね生まれた地の主義という風に
  369. 16:32言っていきますでこの国籍法の判例なん
  370. 16:34ですけれども最高裁の判例自体は今問題文
  371. 16:37で読み上げたような立法目的というのは
  372. 16:40制定当時においてはオだったんじゃないか
  373. 16:42と言ってるわけそしてそれに基づいて
  374. 16:45いろんな措置を取ってるわけでしょそれも
  375. 16:48まいわゆるその区別というのも合理性は
  376. 16:50あった当時はあったんじゃないかって言っ
  377. 16:51てるわけその制定当時はねうんしかし
  378. 16:54ながら今になっては諸々事情も変わってる
  379. 16:57わけだからこの区別というのが合理性を
  380. 17:01書いてるんじゃないでかていう持っていき
  381. 17:02方をしているわけなんですよですからこの
  382. 17:05目的というものがそもそも合理的な根拠が
  383. 17:08ないため不合理な差別に当るっていう持っ
  384. 17:10ていき方はしていないですよということ
  385. 17:12ですねこれ憲法の問題ってやっぱりさ事案
  386. 17:14が分かってます結論が分かってますじゃ
  387. 17:16なくてその理屈付けの部分ですよねそこの
  388. 17:19ところを把握してるかってのも大事になり
  389. 17:21ますねさあそれではここからはですね精神
  390. 17:23的自由権に入っていきたいと思います
  391. 17:25トップバッターは思想良心の自由ですいき
  392. 17:29ます憲法19条の思想及び両親の自由は
  393. 17:32国民がいかなる思想を抱いてるかについて
  394. 17:35国家権力が開示を強制することを禁止する
  395. 17:38ものであるため謝罪広告の強制というのは
  396. 17:42それが事態の深層を告白し賃者の意を
  397. 17:45表するにとまる程度のものであっても許さ
  398. 17:47れないどうでしょうバスですよねバス謝罪
  399. 17:50広告事件ということでまさに最後問題部の
  400. 17:53最後にありましたが単に事態の深層を告白
  401. 17:55し賃者の意を表明するにとまるものであれ
  402. 17:58ばその程度のものであればこれは大丈夫
  403. 18:01ですよと許されますよという持っていき方
  404. 18:03でしたよねでは次の問題入っていきたいと
  405. 18:05思います表現の10に入っていきましょう
  406. 18:07報道機関の報道行為は民主主義社会におい
  407. 18:10て国民が国政に関与するにつき重要な判断
  408. 18:14の資料を提供し国民の知る権利に放出する
  409. 18:17ものであるから思想の表明の自由と並んで
  410. 18:20事実の報道の自由は表現の自由を想定した
  411. 18:24憲法21条の保証のもにあるまですよね
  412. 18:27博多駅事件ですねこれねはいこれに関して
  413. 18:30はまさに理由付けの大きなところとしては
  414. 18:33国民の知る権利に奉仕するとこの部分なん
  415. 18:36ですよこの報道の自由ですよね事実の報道
  416. 18:39の自由は憲法21条の保証の元にあると
  417. 18:43いう風にしていますちなみにこの判例で
  418. 18:44もう1つやっぱり重要なのは報道する前の
  419. 18:47前提としての取材の自由ってのがあるんだ
  420. 18:50よね取材の自由はどうかって言うとこれは
  421. 18:52憲法21条で保証しているとは正面から
  422. 18:55言ってないんですよこれは何て言ってる
  423. 18:56かって言うと憲法21条の精神にてらし
  424. 18:59十分尊重に値するっていうレベルなんです
  425. 19:02よで実際そこだけをピックアップして聞か
  426. 19:04れた過去問もありますま具体的にはこう
  427. 19:06いう問題取材の自由は表現の自由を規定し
  428. 19:09た憲法21条の保護の元にあるとしてい
  429. 19:12ますがこれ先ほどから言いましたけれども
  430. 19:14ここは罰でなぜかと言うと21条の保証が
  431. 19:18されているとは言っていないんです取材の
  432. 19:20自由はあくまで21条の精神に照らし十分
  433. 19:23尊重に値するということなんですよねここ
  434. 19:25はちょっと区別をしておいていただければ
  435. 19:26と思いますはいでは次の問問題入っていき
  436. 19:29たいと思います報道機関の報道が正しい
  437. 19:32内容を持つためには報道のための取材行為
  438. 19:35も憲法21条の規定の精神に照らし十分
  439. 19:39尊重に値するから報道の公共性や取材の
  440. 19:42自由への配慮から司法記者クラブ所属の
  441. 19:45報道機関の記者に対してのみ法廷において
  442. 19:48メモを取ることを許可することも合理性を
  443. 19:51書く措置とは言えないということなんです
  444. 19:53ねまこれいわゆるま法の元の平等なんかが
  445. 19:55問題になってきたところではあるんです
  446. 19:57けれどもどうでしょう
  447. 19:59はいこれは丸ということなんですよね
  448. 20:01そもそも皆さん記者クラブってのは大丈夫
  449. 20:03ですかね記者クラブって聞いたことある
  450. 20:05でしょ警視庁記者クラブとかって聞いた
  451. 20:06ことあるじゃないですかあれは要はま言っ
  452. 20:09てみれば加盟してるのは皆さんが知ってる
  453. 20:11ような大きい新聞社だったりとかテレビ局
  454. 20:14だったりとか通信者だったりが所属してい
  455. 20:16てその記者クラブってのがあるんですよで
  456. 20:18その記者クラブで例えば鑑定に出入りし
  457. 20:20たりとかまさに警視庁に出入りしたりして
  458. 20:22取材なんかをやっていくっていうやつなん
  459. 20:24だよねでそのことによってま公成な報道
  460. 20:27だったりとかなんかちょっと言葉は悪いか
  461. 20:29もしれないけどさなんかよくわかんない
  462. 20:31やかがさそこに紛れ込んでいくっていう
  463. 20:33ことを防いだりもしてるっていうところが
  464. 20:35あるわけえただ逆から言えば例えば私は
  465. 20:39ジャーナリストですフリーの
  466. 20:40ジャーナリストですなんて名乗っただけだ
  467. 20:42と別に記者クラブに入れるわけじゃない
  468. 20:44から取材がある程度制限されたりする部分
  469. 20:46っていうのもあるわけじゃないですかで
  470. 20:48それがまさにこれでその司法記者クラブ
  471. 20:50所属の報道機関の記者だけ法廷において
  472. 20:54メモを取ってもいいですよっていう風に
  473. 20:55許可するってのがおかしいじゃないかと
  474. 20:57いうことが問題になったんだけれども最高
  475. 20:59裁はこれに関してはこれはま問題はない
  476. 21:02合理性を書く措置ということはできないと
  477. 21:04言っているわけですまちなみにこれも14
  478. 21:06条が問題になってますから14条1項の法
  479. 21:08の元の平等問題になってますから最高裁は
  480. 21:10いつものあれです別にね絶対的平等を思考
  481. 21:13しているわけじゃなくって事実の際に相応
  482. 21:16して法的取り扱いを区別することはその
  483. 21:20区別が合理性を有する限りは別に憲法14
  484. 21:23条1項には反しないよっていういわゆる
  485. 21:24いつもの枕言葉的なことを述べてるわけ
  486. 21:26です全部の区別を許さないっ言ってんじゃ
  487. 21:29ないんだよね合理性を書くもの許さないっ
  488. 21:30て言ってるわけですよねでは次の問題入っ
  489. 21:33ていきましょう憲法21条2項前段は検閲
  490. 21:37はこれをしてはならないと定めるが最高
  491. 21:40裁判所はこれを一切の例外を許さない絶対
  492. 21:43的禁止とする立場を明らかにしているまる
  493. 21:47ですねこれは検閲に関してはもう絶対禁止
  494. 21:50なんですそして最高裁は検閲に関しては
  495. 21:54定義として要件を大きく言えば6個上げ
  496. 21:56てるよねこれ各自のテキストで検閲の定義
  497. 21:59は必ずチェックしといて欲しいんだけれど
  498. 22:00も6個というのはまず1つ目が主体そして
  499. 22:042つ目が対象3つ目が目的4つ目が範囲5
  500. 22:08つ目が内容そして6つ目が効果ってことで
  501. 22:12これを踏まえて定義というのを出してる
  502. 22:14つまりその検閲に当たってしまうんであれ
  503. 22:16ばこれは絶対的に禁止なんですよという
  504. 22:19ことを維持してるわけですはいでは次の
  505. 22:22問題入っていきます表現行為を事前に規制
  506. 22:25することは原則として許されないとされ
  507. 22:27検閲は判によれば絶対的に禁じられるが
  508. 22:30裁判所による表現行為が事前差しとめは
  509. 22:34厳格な要件の元で許容される場合がある
  510. 22:37これは丸なんですよねこれは北方
  511. 22:39ジャーナル事件っていうやつですよねまず
  512. 22:42検閲というのは絶対禁止なんですよただ
  513. 22:44今回この北方ジャーナル事件で問題となっ
  514. 22:47たのは主体が行政権じゃないんだよね裁判
  515. 22:49所なんですよ裁判所がいわゆるその北方
  516. 22:52ジャーナルのものを事前に止めようとした
  517. 22:54わけでこれは許されるのかって言とまず
  518. 22:56検閲には当たらないってしたわけだよね
  519. 22:58検閲の検討をして検閲には当たらないとと
  520. 23:01はいえ裁判所も公権力国家権力でしょだ
  521. 23:04からそういった国家権力が表現を事前に
  522. 23:07止めるっていうのはやっぱりよろしくない
  523. 23:09わけですよだから原則それは許されないっ
  524. 23:13てしてるわけ事前に国家権力ま裁判所です
  525. 23:16ね今回はねがそういった事前抑制をかける
  526. 23:19表現行為に事前抑制かけていくってのは
  527. 23:21原則だめだてるわけだけどももしもそれを
  528. 23:24止めなければ例えば1回発表されてしまう
  529. 23:27とその発表された内容によっては誰かの
  530. 23:30プライバシーが重大に侵害されてしまって
  531. 23:32ね事後的にはちょっと救済が困難になる
  532. 23:34なんていう状況も生じたりするでしょうだ
  533. 23:36から例外的な場合には認めますよってつ
  534. 23:39てるわけえこれ各自のもちろん判例集
  535. 23:41しっかり見といて欲しいんだけど例外的な
  536. 23:43場合としては最高裁は実体的な要件と
  537. 23:46手続き的な要件に分けて言ってるんだよね
  538. 23:48実態的な要件はどういう場合に例外が認め
  539. 23:50られるかって言うと1つ目はその表現内容
  540. 23:54が真実ではなくまたはそれがもっぱら公益
  541. 23:57を図る目的のものでないことが明白であっ
  542. 23:59てかつ2つ目がね被害者が重大にして
  543. 24:03著しく回復困難な損害を被る恐れがある時
  544. 24:06は例外的に事前差し止めやっていいよって
  545. 24:09いうまず実体的要件を出しています許さ
  546. 24:11れるための手続き的な要件としては事前に
  547. 24:14新人を行うことていうことを言ってるんだ
  548. 24:16よねまもちろんさらに言えばその北方
  549. 24:17ジャーナル事件の中でその新人が不要に
  550. 24:20なるケースっていうのも述べてはいるんだ
  551. 24:21けれどもちょっとそこは細かいんで伏せて
  552. 24:24おきますが皆さん必ずこの北方ジャーナル
  553. 24:26事件は判例集をもう1度チェックしておい
  554. 24:28ばいいかなというふに思いますはいでは次
  555. 24:30行きましょう教科書検定による不合格処分
  556. 24:33は発表前前の審査によって一般図書として
  557. 24:37の発行を制限するため表現の自由の事前
  558. 24:40抑制に該当するが思想内容の禁止が目的で
  559. 24:44はないから検閲には当たらず憲法21条2
  560. 24:47項前段の規定に違反するものではないどう
  561. 24:50でしょうバツですよねこれは教科書検定は
  562. 24:53別に一般図書としての発行は何ら妨げる
  563. 24:56ものじゃないよねっつってるわけなんです
  564. 24:58よですから発表禁止目的や発表前の審査
  565. 25:01などの特質はないよねとつまり検閲に
  566. 25:04当たらないんだって言ってるわけそこが
  567. 25:06あの理由になってるんだよってことですだ
  568. 25:08から本当にね憲法の問題ってねあの丸バ
  569. 25:11覚えてるだけじゃやっぱりダメでなんで
  570. 25:13その結論になったのかっていうところを
  571. 25:14押えとかないと引っかかっちゃうんだよね
  572. 25:17さて次の問題行きます表現の内容規制とは
  573. 25:21ある表現が伝達しようとするメッセージを
  574. 25:23理由とした規制であり政府の転覆を扇動
  575. 25:26する文書の禁止国家機関に属する情報の
  576. 25:29公表の禁止などがその例であるどう
  577. 25:32でしょうこれは丸ですねまさにおっしゃっ
  578. 25:35たように表現の内容規制っていうのはその
  579. 25:37表現の内容そのものを規制していくって
  580. 25:40やつなんですでもう1つやっとかなきゃ
  581. 25:41いけないのが次の問題表現の内容中立規制
  582. 25:45とは表現が伝達しようとするメッセージの
  583. 25:47内容には直接関係なく行われる規制であり
  584. 25:51学校近くでの想音の制限一定の選挙運動の
  585. 25:54制限などがその例であるとどうでしょうま
  586. 25:58ですよね表現の内容中立規制と言います
  587. 26:01内容中立規制っていうのはもう少し言い方
  588. 26:03を変えれば時や場所や方法に関する規制な
  589. 26:07んですよつまり表現の内容に対しては別に
  590. 26:10規制してるわけじゃなくて内容はいいです
  591. 26:12よとただこの時間帯はやめてくださいねと
  592. 26:15かこの場所ではやめてくださいねとかそう
  593. 26:17いうことなんです内容規制と表現の内容
  594. 26:20中立規制というのはしっかり分けて把握し
  595. 26:22といてくださいえちなみに内容規制と内容
  596. 26:25中立規制でどちらの方が表現の自由に
  597. 26:28対するダメージがでかいかってのはどっち
  598. 26:30ですかせーの内容規制だよね当然表現の
  599. 26:33内容をやるなっていうわけですからです
  600. 26:35から表現の内容規制が問題になった場合に
  601. 26:38は厳格な審査基準で判断する内容中立規制
  602. 26:42よりもねという風にえ考えられていると
  603. 26:44いうことになるわけですねじゃあですね
  604. 26:46こっからは新教の自由に入っていくことに
  605. 26:49しましょうでは最初の問題です憲法20条
  606. 26:523項は国と宗教との関わり合いがその目的
  607. 26:55と効果に照らして相当な限度を超えた場合
  608. 26:57にこれをを禁止する趣旨であるため国交率
  609. 27:00学校で真摯な宗教的理由から体育実現を
  610. 27:03利用できない学生に対して代替措置を
  611. 27:05認めることを一切禁じるものではない
  612. 27:07いかがでしょうかはいこれは丸ってこと
  613. 27:10ですよねこれは有名なエホバの証人剣道
  614. 27:12受行拒否事件ということになるわけなん
  615. 27:14ですけれどもえこれはその体育の実義具体
  616. 27:18的には剣道だったんだけれどもその剣道の
  617. 27:20代わりにレポート提出等を認める代替措置
  618. 27:22を認めるっていうことがそれによって評価
  619. 27:25をするってこがですよえ目的において宗教
  620. 27:27的を持つかどうかそしてそれをやることの
  621. 27:31効果っていうのが特定の宗教に対する援助
  622. 27:33助長促進圧迫干渉に当たるかどうかって
  623. 27:36いうのを検討しているということになる
  624. 27:37わけですよねエホバのね剣道受行拒否事件
  625. 27:40っていうのもね大事なんですけれどもこの
  626. 27:42正教分離ってことに関して言うとやはり通
  627. 27:44自治災事件とか愛媛玉串量事件とかソラ
  628. 27:47千太事件とかあとは甲子病の事件ってあり
  629. 27:49ますよねありますよねで同じように結局
  630. 27:52先ほどこの問題文でも読んだように国と
  631. 27:55宗教の関わり合いが相当な限度を超えるか
  632. 27:58中の基準として基準を出してきてる具体的
  633. 28:01には通自震災事件や愛媛玉串領事件は目的
  634. 28:04効果基準っていうのを出していってるわけ
  635. 28:06なんですよえただソラチブ神社事件とか
  636. 28:08あるいは公子病事件においては目的効果
  637. 28:11基準ではなくて総合考慮基準ってのを使っ
  638. 28:14てるんだよねですよねその辺もちょっと要
  639. 28:16注意として抑えておくといいかなという風
  640. 28:18に思いますそれからあとねもう1つね言っ
  641. 28:20ておくとね政教分離の根拠規定って何でか
  642. 28:23て言われたら皆さんはおそらく憲法の20
  643. 28:25条1項後段と20条3項とと89条前段
  644. 28:29っていうのはパンパンパンて出てくると
  645. 28:30思うんだよねで89条の前段っていうのは
  646. 28:33何かって言ったらこれは結局財政的に正教
  647. 28:36分離原則を裏付けているものだっていうの
  648. 28:38は皆さんご理解いただいてると思う問題は
  649. 28:4020条の1校と20条3項のところなん
  650. 28:43ですよまもし条文あったら今見てほしいし
  651. 28:46後からね今持ってない人は見てもらえれば
  652. 28:47いいんだけれども20条の1個はこういう
  653. 28:50ことなんですよ20条1個講談ねいかなる
  654. 28:53宗教団体も国から特権を受けまたは政治上
  655. 28:56の権力を行使してはならないと書いてある
  656. 28:59んですよで20条3項は国及びその期間は
  657. 29:03宗教教育その他いかなる宗教的活動もして
  658. 29:05はならないという風になってるんですよね
  659. 29:08ですからこの20条の1項の講談というの
  660. 29:11は宗教団体に対して国が何かこう特権を
  661. 29:16与えるとかねそのま宗教団体の側から見れ
  662. 29:19ば特権を受けるようなイメージの条文なん
  663. 29:21ですよで20条の3項っていうのは見ても
  664. 29:24明らかなように国とかがそれが主体となっ
  665. 29:27て宗教的活動はやっちゃいけないよって
  666. 29:30いう規定なんですよそこですよねま判例
  667. 29:32読んでいく時の条文読んでいく時それは
  668. 29:34ちょっとしっかりとチェックしてもらえれ
  669. 29:36ばいいかなという風に思いますでは次の
  670. 29:38問題に行きます解散命令などの宗教法人に
  671. 29:41関する法的規制が信者の宗教上の行為を
  672. 29:44法的に制約する効果を伴わないとしても
  673. 29:47そこに何らかの支障を生じさせるならば
  674. 29:49新教の自由の重要性に配慮し制が憲法上
  675. 29:52許容されるか慎重に吟味されなければなら
  676. 29:55ないとどう
  677. 29:56でしょうはいはいこれも丸ってやつですよ
  678. 29:59ねこれはオム心理教解散命令事件という
  679. 30:02ことになりますでこれに関してはですね
  680. 30:04やはりこの解散命令の制度の目的っていう
  681. 30:07のがどんなものなのかということを着眼し
  682. 30:09てるんですよねでこの目的に関しては接続
  683. 30:12的な側面が強いということを言った上で
  684. 30:15解散命令によってですね大部心理教それ
  685. 30:18からオム心理教を信じてる人信者さんに
  686. 30:20とって何らかの支障が出るかもしれない
  687. 30:23けれどもそれは事実上のものでしょうねと
  688. 30:26いうようなことを言っているわけですよね
  689. 30:28言っているわけですでま結論としては問題
  690. 30:30がないんじゃないでしょうかという結論に
  691. 30:32持っていってるということですねまただ
  692. 30:34この問題文でも出てくるように何かしらの
  693. 30:37支障が出てくるってこであれば信教の自由
  694. 30:40はとても重要なんですからその判断は慎重
  695. 30:42にしましょうねということにもなってくる
  696. 30:44ということですねはいじゃ次に行きます
  697. 30:47信仰の自由の保証は私人官にも間接的に
  698. 30:50及ぶので事故の進行上の性質を他社の宗教
  699. 30:54上の行為によって侵害された場合原則とし
  700. 30:57てかかる宗教上の感情を非侵害利益として
  701. 31:01損害賠償や差し止めを請求するなど法的
  702. 31:03救済を求めることができるいかがでしょう
  703. 31:06これは罰だよねこれは何の問題かって言う
  704. 31:09と宗教的人格権です最高裁の判例はこの
  705. 31:12ようなものっていうのは認めていないこれ
  706. 31:14のポイントっていうのは何かって言うと
  707. 31:16自分が宗教を信じる何か例えば特定の宗教
  708. 31:19を信じるそれはいいんですよしかしなが他
  709. 31:22の人も自分たちが進行する宗教を信じる
  710. 31:25自由っていうのは当然あるわけですです
  711. 31:27から自分が信じてる宗教があってねその
  712. 31:30ことに対して何かしらこう強制的なことと
  713. 31:32か何か侵害を伴うことをされるんであれば
  714. 31:35別だけれどもそうじゃないんであればそれ
  715. 31:38は完用であるべきだとつまり言ってみれば
  716. 31:40極端な話ですよ極端に言えばお前なんて
  717. 31:43いう宗教信仰してんだダメだろそんなの
  718. 31:45はっていうのはそれはダメでしょうとそう
  719. 31:47じゃなくてあなたはその宗教ね私はこの
  720. 31:50宗教よそれはお互いに管用であるべきです
  721. 31:53よねということをベースにしてるという
  722. 31:55ことで宗教的人格権というのは認めいない
  723. 31:58というのが最高裁の判例ということになり
  724. 31:59ますでは次の問題地方公共団体が安国神社
  725. 32:04に玉串量等を奉納する行為は両者の
  726. 32:07関わり合いが相当とされる限度を超えて
  727. 32:09おり意見な公金支出であるいかがでしょう
  728. 32:12丸るってことですよね皆さんご存知の愛媛
  729. 32:15玉串量事件ということになるわけですで
  730. 32:17これに関してはまさに先ほど言いました
  731. 32:19ように政教分離というのは国等宗教の
  732. 32:22関わり合いを絶対許さないっていうことに
  733. 32:25するわけじゃなくって関わり合いが相当と
  734. 32:27され限度を超えた場合にアウトとするんだ
  735. 32:30ということなんですよでこの愛媛玉串量
  736. 32:32事件に関しては目的効果基準というのを
  737. 32:34使って判断して意見判断を出していると
  738. 32:37いうことでしたねはいこの辺り抑えておく
  739. 32:39といいと思いますえ今回はちょっと触れて
  740. 32:41いないんですけれども先ほど言いました
  741. 32:43ように目的効果基準ではなくて総合考慮
  742. 32:46基準を使っているソラチブの事件だったり
  743. 32:48とか公子病の事件というのももちろん大事
  744. 32:51になってきますからしっかりと復習をされ
  745. 32:53ておくといいんじゃないかなという風に
  746. 32:54思いますはいでは次学問の自由に入って
  747. 32:57いきましょう学問の自由いきます学問の
  748. 33:00自由はこれを保証すると規定する憲法23
  749. 33:04条は大学に対して固有権としての自治権を
  750. 33:07保証したものであるそういう風に考えるの
  751. 33:10が通説であるいかがでしょうはいこれはバ
  752. 33:14ですねちなみにあの通説っていうのは憲法
  753. 33:17学者の間で多くの憲法学者がそう考えてい
  754. 33:20るっていうなイメージですでこれに関して
  755. 33:22は皆さんもね学習されてるかと思います
  756. 33:24けれどもこれは自治権という権利を大学の
  757. 33:27っていう形で保証してるんじゃなくてこれ
  758. 33:29はあくまで学問の自由を制度的に強化して
  759. 33:33いくっていういわゆる制度的保障という形
  760. 33:36ですよってことでしたねですよねはいです
  761. 33:39からここはバということになりますそれで
  762. 33:41は次のところ行きましょう判例によれば
  763. 33:44大学の学生が学問の自由を共有しまた大学
  764. 33:48当局の自治的管理による施設を利用できる
  765. 33:51のは大学の本質に基づき大学の教授その他
  766. 33:54の研究者の有する特別な学問の自由と自治
  767. 33:57の効果としてであるどうでしょう丸ですよ
  768. 34:01ねこれは有名な東大ポポロ事件ということ
  769. 34:03なんですけれども憲法23条の学問の自由
  770. 34:06っていうのは学生それから一般の国民も
  771. 34:09もちろん持ってますよとだけど大学の学生
  772. 34:13としてそういうもの以上に学問の自由を
  773. 34:16共有しまたは大学当局の自治的管理をする
  774. 34:20施設を使えるっていうのはこれはあくまで
  775. 34:22大学教授その他の人が持っている特別な
  776. 34:26学問の自由とか自治のこれは最高者の判例
  777. 34:29言ってないんだけれどもちょっと分かり
  778. 34:30やすくするために言葉を変えるならばお
  779. 34:33こぼれとしてやれてるだけだからねいいか
  780. 34:35い勘違いするなよみたいな感じの判例なん
  781. 34:38だよねあれっていうとこですねはいという
  782. 34:40ことでこれは丸ということになるわけです
  783. 34:43経済的自由権に入っていきたいと思います
  784. 34:45まずは職業選択の自由から入っていき
  785. 34:47ましょういきますよ医薬品の供給を資格性
  786. 34:50にすることについては重要な公共の福祉の
  787. 34:53ために必要かつ合理的な措置ではないとし
  788. 34:55て意見判決が出ているいかがでしょう罰
  789. 34:59ですねこれ罰なんですよあれ薬事法の事件
  790. 35:02って法令意見だったんじゃないのって思っ
  791. 35:04た人そこなんですよこの憲法の問題って
  792. 35:07いうのは事案が出てきて結論だけ出てきて
  793. 35:09もダメなんだよね法令意見なのはいいんだ
  794. 35:12けど意見なのはいいんだよいいんだけど
  795. 35:14なんで意見になったのどこを意見とした
  796. 35:16のっていうところが大事になってくるって
  797. 35:18のは常々話してるところですよねはいこの
  798. 35:20薬事法の判例というのは何を意見としたの
  799. 35:24かって言うと薬局の適正配置規制つまり
  800. 35:28ここに既存の薬局があるんだったら一定
  801. 35:30程度の距離離さなきゃいけないっていう
  802. 35:32適正配置規制を意見としたんですよという
  803. 35:35ことだったんですよねこの判例はとても
  804. 35:37大事なんで是非復習よにしっかり読んで
  805. 35:39欲しいんだけれどもちなみにこのね言っ
  806. 35:41てるね許可性ってやつだよね何か職業を
  807. 35:44する時に許可性を取るってことについて
  808. 35:47どうなのかってことについても述べていて
  809. 35:49許可性を取ってるってことは職業の自由に
  810. 35:52対するめちゃくちゃ大きな制約になるから
  811. 35:55それは許されるかどうかは慎重に判断しし
  812. 35:57なきゃいけないよっていう部分があるわけ
  813. 35:59ですそこの辺りもねしっかりと読んでおく
  814. 36:01といいかなと思いますでは次のところ進ん
  815. 36:03でいきましょう小売市場の解説経営を都道
  816. 36:07府県知事の許可にかしめ法律については中
  817. 36:10小企業保護を理由として合憲判決が出て
  818. 36:13いるとはいこれは丸ですよねこの公理市場
  819. 36:17の判例に関してはこれは合憲という判断
  820. 36:20ですよねでこの先ほど言いました薬事法の
  821. 36:22話とこの公理市場のところでいわゆる規制
  822. 36:25目的2分論と消極目的規制なのか積極目的
  823. 36:29規制なのかというところで話が出てくると
  824. 36:31いうのは皆さん勉強されてるかなと思い
  825. 36:33ますちなみに今回問題としては取り上げ
  826. 36:36ないんだけれども経済的自由権の中でも他
  827. 36:39に重要な人権としては財産権ってある
  828. 36:41でしょその財産権の中でよく出てくる大事
  829. 36:44な判例が森林法の事件なんですよでこれ皆
  830. 36:47さん1つ抑えとくといいのは財産権の領域
  831. 36:50においては規制目的に分のというのは使わ
  832. 36:53ないというようになってるんじゃないかな
  833. 36:56と言われているわけですそこのところも
  834. 36:58一緒に抑えとくといいかなと思いますあの
  835. 36:59心理法の判例も大事ですからねそこは丁寧
  836. 37:01に抑えておいてくださいでは次行きます
  837. 37:04憲法民法の保証する財産権の行使の拉致外
  838. 37:07にある行為を条例を持って禁止処罰しても
  839. 37:11憲法及び法律に定職またはこれを逸脱する
  840. 37:14ものとは言えないどうでしょう丸ですね
  841. 37:16これは7県ため池条例事件というやつです
  842. 37:19ね拉致っていうのがキーワードになって
  843. 37:20ますね次行きますよ私有財産は正当な保証
  844. 37:24のもにこれを公共のために用いることが
  845. 37:27できるいかがでしょう丸ですよねこれは
  846. 37:30いわゆる正当な保証のもに損失保障して
  847. 37:32いくということですよねこれは29条の3
  848. 37:35項のところで認められていますでこれ
  849. 37:37さらにこの問題では聞いていないんです
  850. 37:39けれども正当な保証の元にってことなん
  851. 37:41ですがじゃあその保証をするにあたって
  852. 37:43その保証のレベルというのは相当保障で
  853. 37:46いいのか完全保障まで必要なのかってこと
  854. 37:49については判例と結びつけて抑えておく
  855. 37:51必要があります農地改革事件だったりとか
  856. 37:53土地収容の判例ありますよねあの辺と
  857. 37:56結びつけて是非抑えおかれるといいかなと
  858. 37:58思いますねさあ続きまして人身の自由に
  859. 38:01入っていきましょう人身の自由ですいき
  860. 38:03ますよ憲法31条の条文は何否とも法律の
  861. 38:08定める手続きによらなければその生命
  862. 38:10もしくは自由を奪われまたはその他の刑罰
  863. 38:13を課せられないと規定する刑事手続きに
  864. 38:16ついてはただ単にこれを法律で定めれば
  865. 38:18いいと規定しているのではなくその手続き
  866. 38:20が適正なものであることを要求している
  867. 38:23いかが
  868. 38:24でしょうはい答えとしては丸の判例もそう
  869. 38:28言ってますよねこの憲法31条の規定は
  870. 38:31いわゆる適正手続きの規定デュープロセス
  871. 38:33の規定なんて言われてるんですけれども
  872. 38:35内容としては4つ含まれるなんて言われ
  873. 38:38てるんですよねそれは一体何かというと今
  874. 38:40言ったように手続きを法定するそしてその
  875. 38:43手続きが適正であるそして実態を法定する
  876. 38:48そして実態が適正であるとこの4つの内容
  877. 38:50が含まれていると言われていますでは次の
  878. 38:52問題に進んでいきましょう第3者の所有物
  879. 38:55の没収は所有物を没収される第3者にも
  880. 38:58告知弁解防御の機会を与えることが必要で
  881. 39:00ありこれなしに没収することは適正な法律
  882. 39:03手続きによらないで財産権を侵害すること
  883. 39:06になるどうでしょう丸ですよねこれは第3
  884. 39:10者所有物没収事件というやつです結局没収
  885. 39:13されたものの中に第3者のものが混じって
  886. 39:16たわけですよその第3者に対して事前に
  887. 39:19告知弁解防御の機会を与えないで持ってっ
  888. 39:21ちゃうっていうのはこれはさすがにダメ
  889. 39:23ですよという判例なんだよねでもこの第3
  890. 39:26者所有物募集事件はもう1個大事な点が
  891. 39:28あってこれ訴えていったのが誰なのかって
  892. 39:31言うとそのまさに本当のこの犯罪をね
  893. 39:34まさにこの密室かなんかをしようとしてた
  894. 39:36んだけれどもそれをしようとしてた犯人が
  895. 39:39訴えていったんですよつまり何を言いたい
  896. 39:40かって言とこの荷物を勝手に持ってかれた
  897. 39:43第3者が訴えてるわけじゃないんだよ第3
  898. 39:46者が私に事前に告知弁解防御の機会を与え
  899. 39:49ないで私の荷物を持っていくのはおかしい
  900. 39:51だろうっていうのは分かるじゃないですか
  901. 39:52だけどこれ言ってんのがその荷物を乗っけ
  902. 39:55てたその例えばXでもYでもいいけれども
  903. 39:58その人が言ってるんですよ果たしてそんな
  904. 40:00こと言っていいのいわゆる主張的確がある
  905. 40:02のっていうのも問題になりましたこれに
  906. 40:03関しては例えば後になってその第3者から
  907. 40:06犯人というかねその密室をしようとした
  908. 40:09本人が例えばなんか請求されたりするよう
  909. 40:12な形になってしまう可能性があるじゃない
  910. 40:14ですかなんてことしてくれたんだって言っ
  911. 40:15てねですからその人に利害関係がしっかり
  912. 40:18ありますよねということで主張的格は別に
  913. 40:21認められますよという風に持っていってる
  914. 40:23わけねここまでセットで抑えておいて
  915. 40:24くださいでは次行きます憲法31条の条文
  916. 40:27は何ピとも法律の定める手続きによら
  917. 40:30なければその生命もしくは自由を奪われ
  918. 40:32またはその他の刑罰を課せられないと規定
  919. 40:34するこの条文は刑事手続きを念頭に置いて
  920. 40:38おり行政手続きなどの非刑事手続きについ
  921. 40:41てはその趣旨が適用されることはないどう
  922. 40:44でしょうバツということになるわけですよ
  923. 40:46ねこれは成田神法事件です確かにねここに
  924. 40:49書いてあるようにこの憲法31条の条文が
  925. 40:52元々は刑事手続きを念頭に置いてるのは
  926. 40:54間違いないんですよだけど行政手だからと
  927. 40:57いう理由でこの31条を使わないなんて
  928. 41:00ことはないんですよって言ってるわけだ
  929. 41:01けど成田新法では何て言ってたかて言と
  930. 41:03そうなんだけどただやっぱり行政手続き
  931. 41:06っていうのは刑事手続きとは違って多種
  932. 41:08多様なものであるから必ず常に使うもので
  933. 41:11はないですよっていう持っていき方をし
  934. 41:12てるわけだよね成田新法事件もとっても
  935. 41:14大事な判例なので必ずチェックを入れて
  936. 41:17おいてくださいでは次の問題に進んでいき
  937. 41:19ましょう受益権入っていきたいと思います
  938. 41:22受益権何人とも公務員の不法行為によりを
  939. 41:27受けたは法律の定めるところにより国また
  940. 41:30は公共団体にその保証を求めることが
  941. 41:33できるどうでしょうこれは罰だよね何否
  942. 41:36とも公務員の不法行為によって損害を受け
  943. 41:39た時は法律の定めるところによって何を
  944. 41:42求めることができるかって言うと賠償だよ
  945. 41:44ねはいということでこれは罰ということに
  946. 41:47なります次に進んでいきましょう立補の
  947. 41:49自由は選挙権の自由な行使と表裏の関係に
  948. 41:53あり自由かつ公成な選挙を維持する上で
  949. 41:56極めて重要な基本的人権であることに
  950. 41:58鑑みればこれに対する制約は特に慎重で
  951. 42:01なければならないどうでしょうま
  952. 42:03るってことになりますこれは三井売炭鉱
  953. 42:05事件というところで出てくる話なんですが
  954. 42:07皆さんはしっかり抑えといて欲しいのは
  955. 42:09ここですねやっぱり立補の自由というのは
  956. 42:13選挙権の自由な行使と表裏の関係にあるん
  957. 42:17だよとで特に公職選挙における力行補の
  958. 42:21自由は憲法15条1項の趣旨に照らして
  959. 42:25基本的人権の1つとして憲法の保障する
  960. 42:28重要な権利なんだよってところですだから
  961. 42:31こそこれに対する制約は慎重にならざるを
  962. 42:34得ないよねという持ってき方になってる
  963. 42:35わけですここは流れも含めてね抑えておき
  964. 42:38ましょうでは次に行きたいと思いますさあ
  965. 42:40社会権入ってきました日本国憲法第25条
  966. 42:43は直接個々の国民に対して具体的請求権を
  967. 42:47付与しているものであるどうでしょう罰だ
  968. 42:50よねこれは判例は何て言ってるかって言う
  969. 42:52と憲法25条1項の規定というのは直接
  970. 42:55個々の国民に対して具体的権利を付与した
  971. 42:57ものではないんですよとじゃどういうもの
  972. 42:59なのかって言うとこれは25条1項の規定
  973. 43:02というのは全ての国民が健康で文化的な
  974. 43:05最低限度の生活を営めるように国政国の
  975. 43:09政治ですよね国政を運営すべきことを国の
  976. 43:13責務として宣言下にとまっているという
  977. 43:16言い回しなんですですからこれは罰という
  978. 43:18ことになりますでは次憲法25条の規定の
  979. 43:20趣旨に答えて具体的にどのような立法措置
  980. 43:23を講じるかの選択決定は立法府の広い裁量
  981. 43:26に委ね得られているとどうでしょうこれは
  982. 43:29丸ですねこれは皆さんよく勉強してる堀基
  983. 43:31訴訟というところです立法裁量の広さって
  984. 43:33いうのを言ってますよねこれは丸という
  985. 43:35ことになりますでは次行きたいと思います
  986. 43:38教育を受ける権利入っていきましょう学問
  987. 43:40の自由には教授の自由も含まれるのであり
  988. 43:43普通教育においても大学における教授の
  989. 43:46自由と同じように完全な教授の自由が認め
  990. 43:50られるいかがでしょうこれは罰だよね結局
  991. 43:54普通教育においては子供の側に学校とか
  992. 43:57教師を選択する余地が乏しいしあと何より
  993. 44:01も教育の機械均等を図らなきゃいけないっ
  994. 44:04ていうのがあるんですよねやはりそれが
  995. 44:06大学教育と大きく違っている点であります
  996. 44:08のでもちろんこの教授の自由がないとは
  997. 44:11言ってないんだけれども完全な教授の自由
  998. 44:14を認めることっていうのはこれは到底許さ
  999. 44:16れませんよねという結論になっています
  1000. 44:18はいでは次の問題進んでいきましょう憲法
  1001. 44:21が保障する教育を受ける権利の背後には
  1002. 44:24子供はその学習要求を重するための教育を
  1003. 44:27施すことを大人一般に対して要求する権利
  1004. 44:31を有するとの観念があるいかがでしょうか
  1005. 44:34これは丸なんだよね教育を受ける権利この
  1006. 44:36憲法26条ってところなんだけどこれは
  1007. 44:39もちろんね子供だけじゃなくて僕もそして
  1008. 44:41これを見てる皆さんも皆さん1人1人に
  1009. 44:44これは1人の人間として成長していくため
  1010. 44:47に発達していくために教育を受けることが
  1011. 44:50できるんだよとそういう固有の権利を持っ
  1012. 44:52てるんだよってことがあるんだけれども
  1013. 44:54特に子供の学習ってところに重点を置いて
  1014. 44:58話をしてるのが判例だったということに
  1015. 45:00なりますよねでは次行きます憲法は義務
  1016. 45:03教育を無償とする旨を規定しているがこれ
  1017. 45:06は授業料を徴収しないことを意味し教科書
  1018. 45:09学用品その他の教育に必要な一切の費用
  1019. 45:12まで無償としなければならないことを定め
  1020. 45:15たものではないどうでしょうはいこれは丸
  1021. 45:19ですよねおっしゃる通りで義務教育はこれ
  1022. 45:21を無償とするってのは憲法26条の2項に
  1023. 45:24書いてあるんですけれどもこれはどういう
  1024. 45:25ことかって言と授業料が無償ということ
  1025. 45:28ですじゃあ教科書はどうなんだって言んだ
  1026. 45:30けど現在は教科書に関しては法律レベルで
  1027. 45:34無償にしてるってことでしたね続きまして
  1028. 45:36はですね労働基本権ですね読み上げていき
  1029. 45:39ますよ組合員の生活向上のために統一候補
  1030. 45:43を決定し組合を上げてその選挙運動を推進
  1031. 45:46することなども労働組合の活動として許さ
  1032. 45:49れるので組合の方針に反し対立候補として
  1033. 45:52立補した組合員を統制違反者として処分
  1034. 45:56することも許されるいかがでしょうかこれ
  1035. 45:59はバツですよねこれは何が問われているか
  1036. 46:01というと労働組合組合の統制権が問われて
  1037. 46:05いるということになります統制権の講師と
  1038. 46:07しては勧告または説得つまり言ってみれば
  1039. 46:11立補しようとするものに対してなんとか
  1040. 46:14思いとまってくれないかいっていうような
  1041. 46:16勧告や説得そのレベルであればいいんだ
  1042. 46:19けれどもそれに従わないことを持って処分
  1043. 46:22というレベルまで行くのはこれは組合の
  1044. 46:25統制権限界を超えるものですよという風に
  1045. 46:27判断してるわけですよねですからこれは今
  1046. 46:30の問題に関してはバということになるわけ
  1047. 46:33です
  1048. 46:35ねでは続けていきたいと思います次は天皇
  1049. 46:39に入ります天皇の国事に関する全ての行為
  1050. 46:43には内閣総理大臣の助言と承認を必要とし
  1051. 46:47内閣総理大臣がその責任を負うどう
  1052. 46:50でしょう罰ですねこれは何かというと天皇
  1053. 46:53の国事に関する全ての行為には内閣の助言
  1054. 46:57と承認ですねそして責任というのは内閣が
  1055. 47:01追いますよというところですねこれは憲法
  1056. 47:03で言うと3条のところに書いてある内容と
  1057. 47:05いうことになりますでは続けていき
  1058. 47:07ましょう国務大臣の人面は憲法上天皇の
  1059. 47:12国事行為として認められていないどう
  1060. 47:15でしょうその通りですよねその通り国務
  1061. 47:18大臣の任命だったりとか秘めつまり人面に
  1062. 47:22関してはこれは内閣総理大臣が行うんです
  1063. 47:26ですよということですよねじゃあ天皇は何
  1064. 47:29なのかというと天皇はその国務大臣の人面
  1065. 47:32というのを認証するということですね認証
  1066. 47:36するということになりますので誰が何を
  1067. 47:38やってるのかっていうところはしっかり
  1068. 47:40直前期は頭に入れておきましょう次の問題
  1069. 47:42いきます代謝特写原型軽の執行の免除及び
  1070. 47:46復建の決定は憲法上天皇の国事行為として
  1071. 47:50認められていないどうでしょうかこれは丸
  1072. 47:53ですね代謝特写原型軽の執行の免除及び
  1073. 47:57復権を決定するのはじゃあ皆さん誰の権限
  1074. 48:01なんですか誰の権能なんですかこれも行き
  1075. 48:04ましょう性能でせーの内閣だよねこれは
  1076. 48:07内閣の権能ということになります73条の
  1077. 48:117号かなじゃ天皇はそこにどう絡んでくる
  1078. 48:13かって言と代謝特写原型軽の執行の免除
  1079. 48:17及び復権を認証するこれが天皇の国事行為
  1080. 48:21として入ってきてるんだよということです
  1081. 48:23ねここはちょっと間違えないようにし
  1082. 48:25ましょうねでは次のの問題入っていきたい
  1083. 48:27と思いますここからですね国会ですねの
  1084. 48:30問題に入っていきたいと思います衆議院と
  1085. 48:33参議院の関係においては法律案の議決予算
  1086. 48:36の議決条約締結の承認及び内閣総理大臣の
  1087. 48:41指名についていずれも衆議院の優越が認め
  1088. 48:44られるどうでしょうまその通りですねこれ
  1089. 48:47は全部衆議院の優越が認められていますよ
  1090. 48:50ということになります次の問題行きます
  1091. 48:52衆議院で可決し参議院でこれと異なった
  1092. 48:55議決をした法律案法律案は衆議院で出席
  1093. 48:59議員の3以上の多数で再び可決した時は
  1094. 49:03法律となると憲法上名文で規定されている
  1095. 49:06どうでしょう丸ですねその通りこれは法律
  1096. 49:10案に関しては衆議院で可決して参議院で
  1097. 49:13これと異なった議決をした法律案に関して
  1098. 49:16はまたブーメランみたに戻ってきまして
  1099. 49:19衆議院で出席議員の23以上で再可決です
  1100. 49:23よねした場合には法律となるんですよと
  1101. 49:25いうことになります次の問題です衆議院で
  1102. 49:28可決された法律案を参議院が否決した場合
  1103. 49:32には両院協議会を必ずしも開かなくても
  1104. 49:36良いどうでしょう丸ですねそう法律案の
  1105. 49:39場合はこれ両院協議会は開くことを求める
  1106. 49:43ことができると書かれてるにすぎず任意的
  1107. 49:46なものですでは次のやつはどうでしょう次
  1108. 49:49のやつは3つ聞いていきたいと思いますま
  1109. 49:523つってことは皆さんなんとなくもう想像
  1110. 49:54がつくと思うけど今法律案の話をしてわけ
  1111. 49:57ですから法律産以外の予算条約締結内閣
  1112. 50:00総理大臣の指名についての両院協議会の
  1113. 50:03ことを聞いてみたいと思います行きますで
  1114. 50:05はまず予算衆議院が議した予算について
  1115. 50:09参議院が異なった議決を行った場合には
  1116. 50:11両院協議会を必ずしも開かなくても良い
  1117. 50:14どうでしょう罰ですねこれは両院協議会は
  1118. 50:18必要的ということになります開かなければ
  1119. 50:21なりませんよということですよねでは次
  1120. 50:24内閣総理大臣の指名について衆参両院が
  1121. 50:28異なった議決を行った場合には両院協議会
  1122. 50:31は必ずしも開かなくても良いどうでしょう
  1123. 50:34バツですねこれも両院協議会は開かなけれ
  1124. 50:37ばなりませんでは最後条約ですね衆議院が
  1125. 50:40承認した条約を参議員が承認しない場合に
  1126. 50:44は両院協議会は必ずしも開かなくても良い
  1127. 50:47どうでしょうバですねこれも両院協議会は
  1128. 50:50開かなければならないということになって
  1129. 50:53いますここねこの辺り任意的なのか必要的
  1130. 50:55なのかってことについについてはしっかり
  1131. 50:57とやっておきましょうそれでは続きまして
  1132. 51:00両議員の議員は全て定期に相当額の報酬を
  1133. 51:04受けるこの報酬は在任中これを減額する
  1134. 51:08ことはできないいかがでしょうかバツです
  1135. 51:12ねこれは再起受業権というやつなんです
  1136. 51:14けど両議員の議員は法律の定めるところに
  1137. 51:18より国庫から相当額の再費を受けると書い
  1138. 51:21てありますだけど在任中これを減額する
  1139. 51:24ことはできないよとはされていません
  1140. 51:26ちなみにこの問題では別に問れているわけ
  1141. 51:28じゃないんですが在任中これを減額する
  1142. 51:30ことができないとなっているのはこれは
  1143. 51:32裁判官です最高裁の裁判官に関しては79
  1144. 51:36条の6項そして下級裁判所の裁判官に関し
  1145. 51:39ては80条の2項で在任中これを減額する
  1146. 51:42ことはできないと書いてありますあとま
  1147. 51:44ちなみにちょっと細かい話ではあります
  1148. 51:46けれども国会議員がもらうお金は先ほども
  1149. 51:49読み上げたように歳費っていう風に書いて
  1150. 51:52あるわけそして裁判官がもらうお金に関し
  1151. 51:55ては報酬となっていく
  1152. 51:57ま憲法は別に記述式問題があるわけじゃ
  1153. 51:59ないからそこまで神経質ならなくてもいい
  1154. 52:01んだけども例えばこれが民法だったら報酬
  1155. 52:04支払いなのか代金支払いなのかっていう
  1156. 52:07ところはやっぱり条文で使い分けられてい
  1157. 52:09ますからしっかりとチェックをするように
  1158. 52:11しておいてくださいでは次の問題いきます
  1159. 52:13両議員の議員は議員で行った演説討論また
  1160. 52:17は氷結について委員外で責任を問われない
  1161. 52:21両議員の議員この両議員の議員っていうの
  1162. 52:24はメンバーですね両議院の議員は議員で
  1163. 52:27行ったこの議員っていうのはハウスのこと
  1164. 52:29です議員衆議院とか参議院ってこと議員で
  1165. 52:32行った演説討論または氷結について因外で
  1166. 52:35責任を問われないどうでしょうこれは丸
  1167. 52:38ですねこれはいわゆる51条の面積特権の
  1168. 52:41規定だよということになりますねでは続け
  1169. 52:44ていきましょう衆議院が解散された時は
  1170. 52:48解散ですよ衆議院が解散された時は解散の
  1171. 52:51日から40日以内に衆議院議員の総選挙を
  1172. 52:55行いその選挙の日から30日以内に国会を
  1173. 52:59招集しなければならないどうでしょうまる
  1174. 53:03ですねこの衆議院の解散のパターンの国会
  1175. 53:06特別会と言いますね特別会を開くんだよと
  1176. 53:09いうことになっているわけです次の問題
  1177. 53:11衆議院が解散された場合において国に緊急
  1178. 53:15の必要がある時は内閣は参議院の緊急集会
  1179. 53:19を求めることができるどうでしょう丸と
  1180. 53:22いうことになりますねこれは参議院の緊急
  1181. 53:24集会は衆議院の解散の時だよってことに
  1182. 53:27なります緊急集会に関してもう1問行き
  1183. 53:30たいと思います衆議院が解散された時に
  1184. 53:33参議院の緊急集会において取られた措置は
  1185. 53:36臨時のものであって次の国会開会の後10
  1186. 53:40日以内に衆議院の同意がない場合にはその
  1187. 53:43効力を失うどうでしょうまですねでこの
  1188. 53:46問題に関してはもう1つやはり抑えとか
  1189. 53:48なきゃいけないのは将来に向かってって
  1190. 53:50とこね将来に向かってってのはつまり効力
  1191. 53:52を失うっていう風に丈夫になってるんだ
  1192. 53:54けどもこれはどっちに向かうのか訴求する
  1193. 53:57のかそれとも将来に向かってってことなの
  1194. 53:59かって言とこれは執行効力を失うというの
  1195. 54:02は将来に向かって執行するという意味です
  1196. 54:06からねこれはしっかりと理解しておき
  1197. 54:08ましょうでは次の問題入っていきたいと
  1198. 54:10思います国政調査権の講師は議員議員って
  1199. 54:15いうのはハウスね衆議院とか参議院議員の
  1200. 54:18権能である丸川松丸ですねこのタイプの
  1201. 54:22問題気をつけてくださいね国政調査権の
  1202. 54:24講師というのは議員議員参議院ハウスの
  1203. 54:27権能なんですよ何を言いたいかって言うと
  1204. 54:29国会の権能ではないからねここちょっと気
  1205. 54:32をつけておいてくださいはいそれではです
  1206. 54:34ね続きまして内閣に入っていきたいと思い
  1207. 54:37ます内閣総理大臣はその他の国務大臣と
  1208. 54:40同様に文民でなければならないが必ずしも
  1209. 54:43国会議員であることを要しないさ総理大臣
  1210. 54:46というのは国会議員でなくてもいいの
  1211. 54:48かってことですどうでしょうこれは罰だよ
  1212. 54:51ね内閣総理大臣その他の国務大臣は文民で
  1213. 54:54なければならないこれはいわゆる
  1214. 54:56シビリアンコントロールの観点からという
  1215. 54:58ことでしたよねこれはいいんですよこの後
  1216. 55:00内閣総理大臣は国会議員の中から国会の
  1217. 55:05議決でこれを指名するということになり
  1218. 55:08ますねですから国会議員でなければいけ
  1219. 55:10ませんはいでは続けていきます内閣総理
  1220. 55:13大臣は衆議院議員の中から国会の議決で
  1221. 55:17指名するいかがでしょうこれは罰だよね
  1222. 55:20さっきの問題とも絡むんだけれども憲法上
  1223. 55:23は内閣総理大臣は国会議員の中から国会で
  1224. 55:28指名って言ってるわけですから別に衆議院
  1225. 55:30議員とは言っていません国会議員という風
  1226. 55:33に言っているわけですはいでは次の問題
  1227. 55:35入っていきたいと思います法律及び政令に
  1228. 55:37はその執行責任を明確にするため全て主任
  1229. 55:41の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連勝
  1230. 55:44することを必要とするいかがでしょうこれ
  1231. 55:47は丸ですねこれは丸ということになります
  1232. 55:50次の問題国務大臣はその在任中内閣総理
  1233. 55:53大臣の同意がなければ卒意されないいかが
  1234. 55:56でしょうこれも丸ですねま条文通りという
  1235. 55:59ことになりますけれどもこれも丸という
  1236. 56:00ことになりますでは次行きます内閣総理
  1237. 56:03大臣は衆議院で不親任の決議案を可決し
  1238. 56:07または新任の決議案を否決した時は10日
  1239. 56:09以内に衆議院が解散されない限り単独で
  1240. 56:13責任を負い辞職しなければならないいかが
  1241. 56:15でしょうはいこれは罰ということになり
  1242. 56:18ますね69条っていう上分なんですけれど
  1243. 56:21もこうなってるわけ内閣は衆議院で不信任
  1244. 56:24の決議案を可決しまたは新任の決議案を
  1245. 56:27否決した時は10日以内に衆議院が解散さ
  1246. 56:30れない限り掃除職をしなければならないと
  1247. 56:33いう風になってるわけこれはいわゆる69
  1248. 56:35条解散と言われるやつなんだよねでちなみ
  1249. 56:38にこの問題で問われてるわけじゃないんだ
  1250. 56:39けど他に解散っていう文言があるのは7条
  1251. 56:43の3号のところに衆議院を解散っていう
  1252. 56:45ことが出てくるよねでそっちで解散する
  1253. 56:47パターンは7条解散という風に言います7
  1254. 56:50条解散とこの69条解散ということなん
  1255. 56:53ですね今までの歴史上で言うと7条解散の
  1256. 56:57方が回数は多いんですよねでは次の問題に
  1257. 57:00入っていきたいと思います内閣は条約を
  1258. 57:03締結する事務を行うが事前に次義によって
  1259. 57:07は事後に国会の承認を減ることを必要と
  1260. 57:10するいかが
  1261. 57:11でしょう丸ですねその通りこれは条約を
  1262. 57:15締結するっていうのは内閣の権能なんです
  1263. 57:17これ大事だよね内閣の権能どんなものが
  1264. 57:20ありますか内閣総理大臣の権能どんなもの
  1265. 57:22がありますかさっきのやつで言えば国会の
  1266. 57:24権能どんなものがありますか議員の権能
  1267. 57:27どんなものがありますかっていうのは
  1268. 57:28しっかり覚えていくってのは大事になり
  1269. 57:30ます条約を締結することは内閣の権能なん
  1270. 57:33ですねだけど事前に次義によっては事後に
  1271. 57:37国会の承認を得ることっていうのが必要に
  1272. 57:40なっていますちなみにこれに関しては
  1273. 57:42ちょっと比較しといて欲しいのは憲法87
  1274. 57:45条の予備費なんだよね予備費の長文なんだ
  1275. 57:48けれども予備費に関してはその87条の2
  1276. 57:51項に事後に国会の承諾がいりますよという
  1277. 57:55風になっています事前に次義によっては
  1278. 57:58事後になのかそれとも事後になのかって
  1279. 58:00いうところは抑えておきましょうこががら
  1280. 58:03ないようにねしておけばいいかなという風
  1281. 58:04に思いますはいじゃあね次はね裁判所に
  1282. 58:07入っていきたいと思いますじゃあ行きます
  1283. 58:09よ裁判所が具体的事件を離れて抽象的に
  1284. 58:13法律命令等の合憲性を判断できるという
  1285. 58:16見解には憲法上及び法令上の根拠がないと
  1286. 58:20でしょう丸ですよねそうこれはつまり抽象
  1287. 58:24的意見審査性か不随的意見審査性かって
  1288. 58:27ことなんだけど日本の意見審査性っていう
  1289. 58:29のは不随的意見審査性ですよね具体的な
  1290. 58:32事件を前提としてるんだよということでし
  1291. 58:34たよねはいでは次の問題具体的な権利義務
  1292. 58:37ないしは法律関係に関する紛争であっても
  1293. 58:40振興対象の価値または協議に関する判断が
  1294. 58:43前提問題となる場合には法令の適用による
  1295. 58:46解決には適さず裁判所の審査は及ばない
  1296. 58:49どう
  1297. 58:50でしょうまですよねこれは板マダ事件と
  1298. 58:53いうことになりますでまここでこの問題で
  1299. 58:56は問れていないんだけれども司法権の定義
  1300. 58:58の中に具体的な総称ってありますよねで
  1301. 59:01その具体的な総称とは一体何ぞやって言う
  1302. 59:03と裁判所法3条1項の法律上の総称だよと
  1303. 59:07いうことになるわけですでその法律上の
  1304. 59:09総称とは何かって言うと2つあるわけだよ
  1305. 59:11ね統治者官の具体的な権利義務ないし法律
  1306. 59:14関係の存否に関する紛争であってかつそれ
  1307. 59:17が法律を使って究極的に解決できるものだ
  1308. 59:20ということなんですよねでこの問題何を
  1309. 59:22聞いてるかって言と今言った裁判所法3条
  1310. 59:251個法律上の総称の丸1は満たすとしても
  1311. 59:29丸2は書いてるよねという話をしてるわけ
  1312. 59:33ですちなみに丸1を書いてますよねって
  1313. 59:35言って有名な事件は警察予備隊訴訟という
  1314. 59:38のがありますよね今回そこは問われてない
  1315. 59:40んだけれども是非判例のね復習されておく
  1316. 59:43といいかなという風に思いますでは次の
  1317. 59:45問題入っていきましょう衆議院の解散は
  1318. 59:47高度の政治性を伴う国家行為であってその
  1319. 59:50有効無効の判断は法的に不可能であるから
  1320. 59:54そもそも法律上の総称の会計という司法権
  1321. 59:57の拉にあり裁判所の審査は及ばないいかが
  1322. 1:00:00でしょうこれは罰なんだよねこれは
  1323. 1:00:03いわゆる当地行為論っていうところで出て
  1324. 1:00:05くる衆議院の解散だからトベ事件だよね
  1325. 1:00:08なんて言ってるかって言うと直接国家統治
  1326. 1:00:10の基本に関する高度に政治性のある国家
  1327. 1:00:13行為のごときはたえそれが法律上の総称と
  1328. 1:00:16なりこれに対する有効無効の判断が法律上
  1329. 1:00:21可能である場合であってもかかる国家行為
  1330. 1:00:24は裁判所の審査権の外にあるんですよと
  1331. 1:00:28いう風に言ってるんだよねでこの統治論に
  1332. 1:00:30関しては皆さんよく勉強する判例としては
  1333. 1:00:32この衆議院の解散を扱ったトベ事件とね
  1334. 1:00:36もう1つは日米安保条約を扱った砂川事件
  1335. 1:00:39っていうのがあるんだけどちょっと
  1336. 1:00:40アプローチが違うんだよね砂川事件の場合
  1337. 1:00:43は司法審査及ぶかみたいな話のところで
  1338. 1:00:45一見極めて明白に意見無効である場合には
  1339. 1:00:49司法審査っていうのがつまり裁判所の審査
  1340. 1:00:52っていうのが及ぶ余地を残してるんですよ
  1341. 1:00:54砂川事件っていうのはしかしながら今話し
  1342. 1:00:57てきた衆議院の解散を取り扱ったトベ事件
  1343. 1:01:00というのはこれはもう司法権の範囲外で
  1344. 1:01:04一切行うことができないよねという風に
  1345. 1:01:06持っていってますねこの辺りちょっとうん
  1346. 1:01:08ま温度差って言うんですかねちょっとある
  1347. 1:01:09んでねそこ気をつけとくといいかなと思い
  1348. 1:01:11ますねはいでは次地方議会議員の出席停止
  1349. 1:01:16処分出席停止処分ですね出席停止処分は
  1350. 1:01:20除名とは異なり議員の権利行使の一時的
  1351. 1:01:23制約に過ぎず議会の内部記述の問題として
  1352. 1:01:26自治的措置に委ねるべきであるから裁判所
  1353. 1:01:29の審査は及ばないどう
  1354. 1:01:31でしょうバツですね地方議会議員の出席
  1355. 1:01:35停止処分っていうところに着眼してるんだ
  1356. 1:01:37けれども実は元々あった判例は裁判所の
  1357. 1:01:41審査は及ばないっていう風に言ってたんだ
  1358. 1:01:44よね昭和35年あたりの判例っていうのは
  1359. 1:01:46そういう風に言ってたんですよ出席停止
  1360. 1:01:48地方議会議員の出席停止に関してはねだ
  1361. 1:01:51けれどもこれに関して最高裁というのが
  1362. 1:01:54判例変更を行いました
  1363. 1:01:56出席停止の懲罰というのは確かに議会の
  1364. 1:02:00事実的な判断でなされたものではある
  1365. 1:02:02けれども最判所は常にその適を判断する
  1366. 1:02:07ことができるというべきであるという風に
  1367. 1:02:08これは令和になってからね出た判例という
  1368. 1:02:11ことになりますいわゆるこれは判例変更
  1369. 1:02:12っていうのを行ってるとことになりますね
  1370. 1:02:14これね常にって言っての1つポイントなん
  1371. 1:02:16だよねあまり強すぎる表現は取らない方が
  1372. 1:02:19いいよみたいなこと言ってるんだけれども
  1373. 1:02:20これはもう常にと言っていますそれでは次
  1374. 1:02:22の問題です大学は国交率であるとであると
  1375. 1:02:26問わず自立的な法規範を有する特殊な部分
  1376. 1:02:29社会を形成しているから大学における法律
  1377. 1:02:32上の総称は一般市民放置所と直接の関係を
  1378. 1:02:36有しない内部的な問題にとまる限りその
  1379. 1:02:39自主的事実的な解決に委ねられるどう
  1380. 1:02:42でしょうまですねこれはいわゆる部分社会
  1381. 1:02:45の法理って言われるやつで富山大学事件
  1382. 1:02:48ですよね部分社会の法理のところもね
  1383. 1:02:50とても大事な判例目しなので是非これを
  1384. 1:02:52機会に判例自分の持っているテキストで
  1385. 1:02:54チェックし直しておくといいんじゃない
  1386. 1:02:55ないかなと思いますねはいでは次の問題に
  1387. 1:02:58進んでいきましょう最高裁判所の裁判官は
  1388. 1:03:02内閣の指名に基づいて天皇が任命し下級
  1389. 1:03:07裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した
  1390. 1:03:10ものの名簿に基づいて内閣が任命するどう
  1391. 1:03:14でしょうはいこれは罰なんだよねこれ実は
  1392. 1:03:18最高裁判所の裁判官はちょっと細かく分れ
  1393. 1:03:22てましたよねどういうことかというと内閣
  1394. 1:03:25の指名にも基づいて天皇が最高裁判所の超
  1395. 1:03:29たる裁判官を任命するとで最高裁判所の超
  1396. 1:03:33たる裁判官以外の裁判官は内閣が任命して
  1397. 1:03:37いきますよという風にこう分かれてるん
  1398. 1:03:39ですよねそこちょっと注意しておき
  1399. 1:03:41ましょうということになりますですからま
  1400. 1:03:42答えはバだよということになるわけですで
  1401. 1:03:45は次の問題に進んでいきます最高裁判所
  1402. 1:03:48裁判官の報酬は在任中これを減額すること
  1403. 1:03:51ができないどうでしょうその通りですね丸
  1404. 1:03:54ですねこれ確かあの国会議員の再のところ
  1405. 1:03:56で同じようなことやりましたよね最高裁判
  1406. 1:03:59所の裁判官の報酬は在任中これを減額でき
  1407. 1:04:02ませんよということなんですよねじゃあ
  1408. 1:04:04下級裁判所の裁判官は自由に減額していい
  1409. 1:04:07のかって言とやはり裁判官の独立っていう
  1410. 1:04:09観点がありますからこれ次の問題なんです
  1411. 1:04:12けれども下級裁判所裁判官の報酬は在任中
  1412. 1:04:15これを減額することができないどう
  1413. 1:04:17でしょうこれも丸なんだよねこれつまり何
  1414. 1:04:20を言ってるかって言うと最高裁判所の裁判
  1415. 1:04:22官だろうと下級裁判所の裁判官だろうと
  1416. 1:04:25報酬に関しては在任中これを減額すること
  1417. 1:04:28ができないんですよということになるわけ
  1418. 1:04:29ですま何度も言いますがあの国会議員の
  1419. 1:04:31祭祀のところで勉強しましたね国会議員の
  1420. 1:04:34再に関してはこのような規定はないわけ
  1421. 1:04:36ですよはいでは次の問題に進んでいきたい
  1422. 1:04:38と思います国または地方公共団体が特別の
  1423. 1:04:42給付に対する反対給付として徴収する金銭
  1424. 1:04:46はその形式を問わず憲法84条に規定する
  1425. 1:04:50所税に当たるどう
  1426. 1:04:52でしょうバツですねこれは一体所税とは
  1427. 1:04:55つまり憲法84条所税法律主義で言う
  1428. 1:04:58ところの所税とは一体何ぞやってことに
  1429. 1:05:00ついて最高裁は特別の給付に対する反対
  1430. 1:05:05給付としてではなくではなく一定の要件に
  1431. 1:05:09該当する全てのものに対して化する金銭
  1432. 1:05:12給付はその形ね形式だよねがどんなもので
  1433. 1:05:16あるかに関わらず憲法84条に規定する
  1434. 1:05:18所税に当たるって言ってますから反対給付
  1435. 1:05:21としてっていうところがね間違ってると
  1436. 1:05:23いうことになりますねでは次の問題行き
  1437. 1:05:25たいと思います市町村が行う国民健康保険
  1438. 1:05:28の保険料は非保険者において保険給付を
  1439. 1:05:32受けることに対する反対給付として徴収さ
  1440. 1:05:34れるから憲法84条は直接適用されるどう
  1441. 1:05:38でしょうそうこれはさっきの今やった問題
  1442. 1:05:41と絡んでくるんだけれどもバツということ
  1443. 1:05:43になります憲法84条のところは直接は
  1444. 1:05:46適用されないんだよというのが1つの肝
  1445. 1:05:49だったということになりますね予備費は
  1446. 1:05:51予見しがい予算の不足に当てるため国会の
  1447. 1:05:54議決に基づいてで設けられ内閣の責任に
  1448. 1:05:57おいて支出されるものであるからその支出
  1449. 1:05:59については必ずしも事後において国会の
  1450. 1:06:02承諾を得る必要はないいかがでしょうバス
  1451. 1:06:06ですよねこれも以前やりましたよね確かね
  1452. 1:06:08やりましたねこれは全て予備費の支出に
  1453. 1:06:10ついては内閣は事後にこれ事後ね事後に
  1454. 1:06:14国会の承諾を得なければならないというの
  1455. 1:06:16が87条2項に規定されていますでは次の
  1456. 1:06:19問題いきましょう会計検査員は毎年国の
  1457. 1:06:23収入支出の決算を検査し次の年度に決算の
  1458. 1:06:27検査報告と共に決算を国会に提出しなけれ
  1459. 1:06:30ばならないどうでしょうこれ一見丸っぽく
  1460. 1:06:34見えるんだよねこれは罰です守護に注目し
  1461. 1:06:37てください国の収入支出の決算というのは
  1462. 1:06:40全て毎年会計検査員がこれを検査するこれ
  1463. 1:06:44はいいんですよ国会に提出するって話なん
  1464. 1:06:47だけどこれは内閣は次の年度にその検査
  1465. 1:06:51報告と共にこれを国会に提出しなければ
  1466. 1:06:54ならないとなっています注意しといて
  1467. 1:06:56いただければと思いますね次の問題に進ん
  1468. 1:06:58でいきますはいじゃあね次はね地方自治に
  1469. 1:07:00入っていきたいと思います1の地方公共
  1470. 1:07:03団体のみに適用される特別法は国会の議決
  1471. 1:07:06だけでは制定できずその地方公共団体の
  1472. 1:07:09住民の投票においてその過半数の同意を得
  1473. 1:07:12なければならないどう
  1474. 1:07:14でしょうこれは丸ですねちなみにこの今
  1475. 1:07:17言った憲法995条の規定っていうのは何
  1476. 1:07:20の原則の例外なんでしょうかね国会単独
  1477. 1:07:23立法の原則の例外ですねちなみにもう1個
  1478. 1:07:26国会中心立法の原則っていうのもあります
  1479. 1:07:28のでそちらの方もねあのしっかりと国会の
  1480. 1:07:30辺りのテキストでチェックをされておくと
  1481. 1:07:32いいかなと思いますでは続きまして次の
  1482. 1:07:34問題に入っていきたいと思います憲法改正
  1483. 1:07:37その辺りをやっていきましょう憲法の改正
  1484. 1:07:40は国会が発議するがそのためには各議員の
  1485. 1:07:43総議員の2以上の賛成が必要であるどう
  1486. 1:07:47でしょう丸ですよねこれは丸ということに
  1487. 1:07:50なりますはいでは次の問題憲法の改正に
  1488. 1:07:53ついて国民の承認を得るには特別の国民
  1489. 1:07:56投票においてその3以上の賛成を得ること
  1490. 1:07:59が必要であるどうでしょうこれは罰ですね
  1491. 1:08:03これは過半数の賛成ですよね過半数の賛成
  1492. 1:08:06次憲法の改正について国民の証人が得られ
  1493. 1:08:10た場合内閣総理大臣は直にこれを交付し
  1494. 1:08:14なくてはならないどうでしょう罰ですね
  1495. 1:08:17憲法改正について国民の承認を経た時は
  1496. 1:08:20天皇はですね天皇は国民の名で憲法といっ
  1497. 1:08:25たようなものとして直にこれを交付すると
  1498. 1:08:27いう風に書いてありますはいでは次の問題
  1499. 1:08:30国民天皇または接種及び国務大人国会議員
  1500. 1:08:34裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し
  1501. 1:08:38擁護する義務を負うどう
  1502. 1:08:40でしょう罰だよねこれつまり憲法村長擁護
  1503. 1:08:43義務ってやつなんだけど日本の今の憲法と
  1504. 1:08:46いうのは国家権力を縛るものなんだよね
  1505. 1:08:49国家権力を縛って国民の権利を守っていく
  1506. 1:08:52というような性質を持った憲法であります
  1507. 1:08:55から
  1508. 1:08:55これ国民は憲法村長用語義務を負うとは
  1509. 1:08:59規定されていませんあくまで憲法村長用語
  1510. 1:09:02義務を負うのはまざっくり言っちゃえば女
  1511. 1:09:04の人たち女国家権力の方が負うんだよと
  1512. 1:09:08いう風に考えてけばいいということになり
  1513. 1:09:11ますというわけでですね全てのジャンルに
  1514. 1:09:14ついて1問一等落とせない問題やってき
  1515. 1:09:17ました最後はね憲法改正のところで無事に
  1516. 1:09:19フィニッシュしたのかなと思いますよね
  1517. 1:09:22しかしですねここから特別な延長戦にあり
  1518. 1:09:25ます最後にね2つ判例をチェックしていき
  1519. 1:09:27ましょう同じように丸バで聞いていきます
  1520. 1:09:29からね何を聞いていくか先に答えを出し
  1521. 1:09:32ちゃいます何の判例かを言っていきます1
  1522. 1:09:34つは令和5年に出されました正同一性障害
  1523. 1:09:39特例法の意見決定ですもう1つは何かと
  1524. 1:09:42いうとこれは令和6年の判例です旧優勢
  1525. 1:09:45保護法の意見判決というのをやっていき
  1526. 1:09:47たいと思いますではまず令和5年の正同一
  1527. 1:09:50性障害特例法の意見決定のところから見て
  1528. 1:09:54いきたいと思います事故の意思に反して
  1529. 1:09:57身体への真中を受けない自由以下単に身体
  1530. 1:10:01への真守を受けない自由というが人格的
  1531. 1:10:04生存に関わる重要な権利として憲法13条
  1532. 1:10:08によって保証されていることは明らかで
  1533. 1:10:10あるマカバかこれは丸なんですよねこの
  1534. 1:10:14最高裁の決定というのは身体への侵襲を
  1535. 1:10:17受けない自由というのは憲法13条によっ
  1536. 1:10:20て保証されていることは明らかだとまず
  1537. 1:10:22言っていますちなみにさこの正同一性障害
  1538. 1:10:25特例法意見決定事件っていうのはまず大
  1539. 1:10:27前提として戸籍上男から女女から男って
  1540. 1:10:31いうのに変わる時に事実上ま実はちょっと
  1541. 1:10:34細かい要件あったりするんだけどざっくり
  1542. 1:10:36言っちゃえば事実上いわゆるその手術を
  1543. 1:10:38受けなきゃいけないとねそういうのが問題
  1544. 1:10:41になってたんですよっていうのはよろしい
  1545. 1:10:43かと思いますねじゃあいきますよまさに
  1546. 1:10:45その生殖線除去手術は清掃または乱層を
  1547. 1:10:49摘出する手術であり生命または身体に
  1548. 1:10:52対する危険を伴い不可逆的な結果を
  1549. 1:10:55もたらす身体への強度な新集であるから
  1550. 1:10:59このような生殖線除去手術を受けることが
  1551. 1:11:02強制される場合には身体への侵襲を受け
  1552. 1:11:05ない自由に対する重大な制約に当たると
  1553. 1:11:08言うべきであるどうでしょうまですねこれ
  1554. 1:11:11はま皆さん一般的に考えてもまそりはそう
  1555. 1:11:14でしょうというのはお分かりいただけるか
  1556. 1:11:15なと思いますねこれは丸です次本件規定に
  1557. 1:11:19よる身体への進dirを受けない自由に
  1558. 1:11:21対する制約は治療としては生線手術を用し
  1559. 1:11:26ない正同一性障害者に対し身体への進
  1560. 1:11:30dirを受けない自由を放棄して強度な
  1561. 1:11:32身体的新集である生殖線除去手術を受ける
  1562. 1:11:36ことを感受するかまたは政治任に従った
  1563. 1:11:40法令上の性別の取り扱いを受けるという
  1564. 1:11:43重要な法的利益を放棄して性別変更審判を
  1565. 1:11:47受けることを断念するかという過酷な2者
  1566. 1:11:50択一を迫るものになったとまでは言えない
  1567. 1:11:53どうでしょうこれは罰なんだよねこれは
  1568. 1:11:57もう過酷な2者択一を迫るものになったと
  1569. 1:12:00いうことができるって最高さ言ってますで
  1570. 1:12:02実はねここ大事なポイントなんですよ何
  1571. 1:12:04かって言うとねどんな過酷な2社択一
  1572. 1:12:06かって言とね今問題文で読み上げた通りで
  1573. 1:12:09こうやって指で12ってしたでしょ1個は
  1574. 1:12:11ね身体への真中を受けない自由を放棄して
  1575. 1:12:16身体への真守を受けない自由を放棄してっ
  1576. 1:12:18てことは受けたくもない手術を受け
  1577. 1:12:20るってことだよ男性から女性女性から男性
  1578. 1:12:23に変わるってことのためにねその身体への
  1579. 1:12:25真守を受けない自由を放棄して強度な身体
  1580. 1:12:28的真州である生殖線除去手術を受けること
  1581. 1:12:32を感受するか感受ってのはあんじて
  1582. 1:12:34受け入れるってことですよそういう風に
  1583. 1:12:36変わりたいんだったら生食線除去手術を
  1584. 1:12:38受けなきゃしょうがないよねっそれって
  1585. 1:12:40めちゃくちゃ自分の体に進dirされる
  1586. 1:12:42じゃないですかその自由を放棄してその
  1587. 1:12:44手術を受けるかもしくはその手術やっぱり
  1588. 1:12:47受けたくないって言うんだったらもう1個
  1589. 1:12:48はね政治任に従った政治人っていうのは
  1590. 1:12:51男性として今いるんだけども本当は自分は
  1591. 1:12:54女性だと思ってるとか逆もそうですよ政治
  1592. 1:12:57人に従った法令上の性別の取り扱いを
  1593. 1:12:59受けるという重要な法的利益をそれを今度
  1594. 1:13:03は放棄してその代わり性別変更審判を
  1595. 1:13:06受けることを断念するかっていうねだから
  1596. 1:13:09結局過酷な2者択一なんですよ言ってみれ
  1597. 1:13:12ば本当にざっくり言っちゃいますよあなた
  1598. 1:13:14何そこの記載のところ男から女女から男に
  1599. 1:13:17変更したいんですかだったらこの手術受け
  1600. 1:13:19なかしょうがないでしょ受けたくないあ
  1601. 1:13:22受けたくないんですかあ受けたくないん
  1602. 1:13:24だったらこの変更はありませんよ分かり
  1603. 1:13:25ますこの感じこの過酷な2択一を迫って
  1604. 1:13:29ますよねということを言ってるわけですで
  1605. 1:13:31は次行きますね最後行きます最高裁判所は
  1606. 1:13:35本件規定による身体への進dirを受け
  1607. 1:13:38ない自由の制約については現時点において
  1608. 1:13:41その必要性は提言しておりその程度が重大
  1609. 1:13:44なものとなっていることなどを総合的に
  1610. 1:13:46考慮すれば必要かつ合理的なものという
  1611. 1:13:49ことはできないので本件規定は憲法13条
  1612. 1:13:54に違反するものと言うべきであるとした
  1613. 1:13:56これは戦後12例目の法令意見の判断で
  1614. 1:13:59あるどう
  1615. 1:14:00でしょう丸なんですよだからこれが法令
  1616. 1:14:04意見なんですよあちなみに戦後12例目と
  1617. 1:14:06か覚えなくていいからね何例目とかっての
  1618. 1:14:08覚えなくていいあの分かりやすくするため
  1619. 1:14:10に一応書いたわけ戦後どのぐらい出てんの
  1620. 1:14:12かなってことでねということになります
  1621. 1:14:14はいそれではですね続きまして旧優性保護
  1622. 1:14:16法の話に入っていきますよこれねどういう
  1623. 1:14:19話だったかというとまニュースなんかで
  1624. 1:14:21ご覧になった人いるかもしんないんです
  1625. 1:14:23けれども言ってみれば障害を持った方とか
  1626. 1:14:26そういった方々が子供を生むそのねしかも
  1627. 1:14:30ね言葉が悪い言葉なんだよねなんていうか
  1628. 1:14:32なんていうかつうとねあの不良って分かり
  1629. 1:14:35ますあの良くないっていう不良ってある
  1630. 1:14:36じゃないですか不良な子供を産まないよう
  1631. 1:14:39にするために子供を埋めないようにする
  1632. 1:14:42そういった処置を行うというようなことな
  1633. 1:14:45んですよねでこれに関しての判断です行き
  1634. 1:14:48ます憲法13条は人格的生存に関わる重要
  1635. 1:14:52な権利として事故の意思に反して身体への
  1636. 1:14:55集を受けない自由を保証しているところ
  1637. 1:14:57これさっきありましたよね性別変更の決定
  1638. 1:15:00の中でも言ってましたよねこれ言ってまし
  1639. 1:15:02たね憲法13条は人格的製造に関わる重要
  1640. 1:15:05な権利として自己の意思に反して身体への
  1641. 1:15:08真守を受けない自由を保障しているところ
  1642. 1:15:10不妊手術だからさっき言ったのがまさに
  1643. 1:15:12これ不妊手術なんですよ子供を埋めない
  1644. 1:15:14ようにするんですよ不妊手術は生殖能力の
  1645. 1:15:18喪失という重大な結果をもたらす身体への
  1646. 1:15:21侵襲ではあるものの不妊手術を受けるを
  1647. 1:15:25強制することは上気自由に対する重大な
  1648. 1:15:28制約には当たらないどうでしょうこれは罰
  1649. 1:15:31だよねですからもちろん判例はこれはその
  1650. 1:15:34ような不妊手術を受けることを強制する
  1651. 1:15:36ことは上気自由上気自由っていうのは事故
  1652. 1:15:39の意思に反して心体への侵襲を受けない
  1653. 1:15:42自由ですねこれに対する重大な制約に
  1654. 1:15:45当たるという風にしていますまこれは皆
  1655. 1:15:47さんまそりはそうでしょうっていう感じだ
  1656. 1:15:48と思うんですねでは次行きます本件規定の
  1657. 1:15:52立法目的は特定の障害等を有するものが
  1658. 1:15:56不良でありこれ出てるんですよ不良って
  1659. 1:15:59いう言葉出てるんですよ特定の障害等を
  1660. 1:16:02有するものが不良でありそのようなものの
  1661. 1:16:04出張を防止する必要があるという点にあり
  1662. 1:16:08立法当時の社会状況を勘案すればこの立法
  1663. 1:16:12目的は政党と言えるどうでしょうこれは罰
  1664. 1:16:15なんですよこの法律を作った目的特にこの
  1665. 1:16:18本件規定の目的っていうのは特定の障害等
  1666. 1:16:22を持ってるね方がいらっしゃった時にその
  1667. 1:16:24人がが不良でありそのような人たちの出張
  1668. 1:16:28を防止するというような観点からこの規定
  1669. 1:16:31を設けてますよっていうこの立法目的なん
  1670. 1:16:33だけれどもよくさ最高裁ってさこの法律が
  1671. 1:16:37できた当時の社会状況から考えればまこの
  1672. 1:16:40ような立法目的だったりっていうのは一定
  1673. 1:16:43の合理性があったかもしんないけど時は
  1674. 1:16:45流れて時代は流れて今となってはちょっと
  1675. 1:16:48どうですかみたいな話って出てきたりする
  1676. 1:16:50じゃないですかだけどさすがにね最高裁
  1677. 1:16:52こう言ってますよ憲法13条は個人の尊厳
  1678. 1:16:55と人格の尊重を宣言しているところ本件
  1679. 1:16:58規定の立法目的は特定の障害等を有する
  1680. 1:17:02ものが不良でありそのようなものの出張を
  1681. 1:17:04防止する必要があるとする点において立法
  1682. 1:17:08当時のここです立法当時の社会状況を
  1683. 1:17:12いかに勘案したとしても政党とは言えない
  1684. 1:17:15ものであることは明らかであると言ってる
  1685. 1:17:19んですだから本件規定はそのような立法
  1686. 1:17:21目的の下で特定の個人に対して能力の喪失
  1687. 1:17:26という重大な犠牲を求める点において個人
  1688. 1:17:29の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する
  1689. 1:17:32ものと言わざるを得ないって言ってるん
  1690. 1:17:34ですいいですか本件規定の立法目的は立法
  1691. 1:17:38当時の社会状況をいかに勘案したとしても
  1692. 1:17:41政党とは言えないものであることは明らか
  1693. 1:17:44って言ってますここねはいでは次の問題
  1694. 1:17:47本件規定により不妊手術を行うことに正当
  1695. 1:17:50な理由があるとは認められず本件規定に
  1696. 1:17:53より不妊手術を受けることを強制すること
  1697. 1:17:55は憲法13条に反し許されないというべき
  1698. 1:17:58であるまさに憲法13条違反であるとどう
  1699. 1:18:00でしょう丸ですねこれは丸ということに
  1700. 1:18:03なるわけ
  1701. 1:18:04ですさて続きましてこれはね次の問題はね
  1702. 1:18:08何の問題かって言とね実はその今回問題と
  1703. 1:18:12なった規定の中つまり優勢保護法3条1項
  1704. 1:18:151号から3号までの規定っていうところで
  1705. 1:18:18本人の同意っていうのが不妊手術実施の
  1706. 1:18:22要件っていう風になってるっていう風に
  1707. 1:18:24言ってたんですよだってこれ同意が必要
  1708. 1:18:26だっつって同意があったんでしょってだっ
  1709. 1:18:29たら問題ないんじゃないですかみたいな
  1710. 1:18:31ことがあったわけそれに対して最高裁は何
  1711. 1:18:33て言ったかあごめんごめん問題読んで
  1712. 1:18:35なかったねじゃ問題行くよ今言ったこと
  1713. 1:18:37前提にね本件規定中の優勢保護法3条1項
  1714. 1:18:411号から3号までの規定は本人の同意を
  1715. 1:18:44不妊手術実施の要件としているからその
  1716. 1:18:47場合は当該不妊手術が強制に渡らないと
  1717. 1:18:52言えるどうです
  1718. 1:18:53かバですつまりね同意が要件になってたん
  1719. 1:18:57だから強制とは言えないでしょっていう風
  1720. 1:18:59な理屈付けなんですよでもそれは罰だって
  1721. 1:19:02言ってるわけ理由としてね最高裁何個か
  1722. 1:19:04言っててこれどれも大事なんですよまず1
  1723. 1:19:06個目いきますよ本件規定中の優勢保護法3
  1724. 1:19:09条1項1号から3号までの規定は本人の
  1725. 1:19:12同意を不妊手術実施の要件として確かに
  1726. 1:19:16確かに同意が要件とはなってますその通り
  1727. 1:19:19しかし同規定は本件規定中のその他のね
  1728. 1:19:22規定と同様にもっぱらから優勢上の検地
  1729. 1:19:26から特定の個人に重大な犠牲を払わせよう
  1730. 1:19:29とするものでありこの後ですそのような
  1731. 1:19:32規定によって行われる不妊手術について
  1732. 1:19:35本人に同意を求めるということ自体が個人
  1733. 1:19:39の尊厳と人格の村長の戦神に反し許され
  1734. 1:19:42ないのであってこれに応じてされた同意が
  1735. 1:19:45あることを持って不妊手術が強制に渡ら
  1736. 1:19:47ないということはできないっつってるわけ
  1737. 1:19:49つまりさなんで不妊手術をするのかって
  1738. 1:19:52いうのはさっき言ったじゃないですか
  1739. 1:19:53例えばその障害とか持ってらっしゃる方が
  1740. 1:19:55いたとしてで不良であってそのものが子供
  1741. 1:19:58を産まないようにしようって言って不妊
  1742. 1:20:00手術みたいな話になってるわけじゃない
  1743. 1:20:02ですかじゃとんでもない話じゃないですか
  1744. 1:20:03言ってみればそうでしょだけどそれ同意が
  1745. 1:20:06あった同意取りましたよね同意なんて言っ
  1746. 1:20:08たところでさそういう理由で不妊手術し
  1747. 1:20:11ますよ同意をくださいなんていうこと自体
  1748. 1:20:14がそもそもおかしいでしょってそういう話
  1749. 1:20:17をしてるわけですでさらにこう言ってるん
  1750. 1:20:19ですよ加えて優勢上の検地から行われる
  1751. 1:20:23不妊手術を本人が自ら希望することは通常
  1752. 1:20:26考えられないそうですよねだってそういう
  1753. 1:20:28理由であなたに不妊手術しますよって言っ
  1754. 1:20:30て普通同意なんかしないよね普通同意
  1755. 1:20:33なんか考えられないがこの後なんですよ
  1756. 1:20:35周囲からの圧力等によって本人がその真意
  1757. 1:20:39に反して不妊手術に同意せざるを得ない
  1758. 1:20:43事態も容易に想定される分かります本人は
  1759. 1:20:47嫌なわけよ当然だけども周りの人がさね
  1760. 1:20:50お前そ受けた方がいいよとか受けなきゃと
  1761. 1:20:53かってそういういわゆるこう圧力がかかっ
  1762. 1:20:55てさ本当は同意なんか真意にしてない本当
  1763. 1:20:58のところではしてないのにそういう風に
  1764. 1:21:01持っていかれることなんていうのも想定
  1765. 1:21:02できるよねとだけどその同意が本当に自由
  1766. 1:21:05な意思に基づいてされたかについてそれを
  1767. 1:21:07チェックするような担保するような規定が
  1768. 1:21:10置かれてなかったよねと言ってるわけで今
  1769. 1:21:12の話を総合すればこれはやっぱり強制って
  1770. 1:21:15いう風に言えるよねっていう風に持って
  1771. 1:21:17いったわけですちょっと長めに説明した
  1772. 1:21:19けど結構大事なとこなんですよじゃ次の
  1773. 1:21:21問題行くよ次はね今まで憲法13条の話を
  1774. 1:21:23してきたんだけど今度はは法の元の平等
  1775. 1:21:25憲法14条1項です憲法14条1項は法の
  1776. 1:21:29元の平等を定めておりこの規定が事柄の
  1777. 1:21:32性質に応じた合理的な根拠に基づくもので
  1778. 1:21:34ない限り法的な差別的取り扱いを禁止する
  1779. 1:21:37趣旨のものであると返すべきであるどう
  1780. 1:21:39でしょう丸いわゆる法のもの平等の一般論
  1781. 1:21:42ですよねはいこれは丸ですでは続いていき
  1782. 1:21:46ます本件規定は丸1特定の障害等を有する
  1783. 1:21:50ものさっき言いましたよね僕ねそういうね
  1784. 1:21:52本件規定は特定の障害を有するもの丸2
  1785. 1:21:56配偶者が特定の障害とを有するもの及び丸
  1786. 1:21:593本人または配偶者の4心党以内の結束
  1787. 1:22:03関係にあるものが特定の障害等を有する
  1788. 1:22:06ものを不妊手術の対象者っていう風に定め
  1789. 1:22:08てるんだけれども本件規定によって不妊
  1790. 1:22:11手術を行うことに正当な理由があるとは
  1791. 1:22:14認められないからその丸1から丸3今
  1792. 1:22:17読み上げた丸1から丸3までのものを本件
  1793. 1:22:20規定によって行われる不妊手術の対象者と
  1794. 1:22:22定めてそれ以外のものつまり丸102丸3
  1795. 1:22:26に該当しないものと比べて区別してるわけ
  1796. 1:22:29でしょ不妊手術を受けなきゃいけないか
  1797. 1:22:31受けなくてもいいかっていう風に区別
  1798. 1:22:33するってこは合理的な根拠に基づかない
  1799. 1:22:36差別的取り扱いに当たるものと言わざるを
  1800. 1:22:38得ないどう
  1801. 1:22:39でしょうもちろんこれも丸ですよねこれは
  1802. 1:22:42もう合理的根拠に基づかない差別的
  1803. 1:22:44取り扱いに当たるということになりますと
  1804. 1:22:46いうわけで次の問題が結論部分なんだけど
  1805. 1:22:49最高裁判所は本件規定は憲法13条及び
  1806. 1:22:54言ってきた法の元の平等の憲法14条1項
  1807. 1:22:57に違反するものであったと言うべきである
  1808. 1:22:59と判断したこれは戦後13例目の法令意見
  1809. 1:23:03の判断であるどうでしょうまだよねつまり
  1810. 1:23:07ささっきやったさあの正同一性障害のね話
  1811. 1:23:11とこの旧優勢保護法で12番目の法令意見
  1812. 1:23:15戦後のねそれから13番目の法令意見が出
  1813. 1:23:18てきてるわけってことはさ皆さんいいです
  1814. 1:23:20かその前に11個あるんでしょ全部言え
  1815. 1:23:23ますか全部大丈夫出てくる当然全部大事
  1816. 1:23:25ってことですよで全部言えるだけじゃだめ
  1817. 1:23:27だよねどのようなところが問題になったか
  1818. 1:23:29憲法で言うとどの条文が問題になったのか
  1819. 1:23:31結論はもちろん法令意見だからね法令意見
  1820. 1:23:34なんだけどその判断の枠組どんな判断枠組
  1821. 1:23:37取ったのかっていうのは大体大丈夫ですか
  1822. 1:23:39皆さん存続殺はどうだったかなとか
  1823. 1:23:41ちょっと今ポロっと答え言っちゃったけど
  1824. 1:23:43大丈夫ですかね今回は12例目と13例目
  1825. 1:23:46を取り扱ってますが1番から11番まで
  1826. 1:23:49あるわけだからそこもね最終チェックはし
  1827. 1:23:51ておく必要があるかなと思いますはいでね
  1828. 1:23:53これの話も出てくるんですよで行きますよ
  1829. 1:23:56次の問題本件規定の内容は国民に憲法上
  1830. 1:24:00保証されている権利を違法に侵害するもの
  1831. 1:24:03であることが明白であったと言うべきで
  1832. 1:24:05あるから本件規定にかかる国会議員の立法
  1833. 1:24:09行為は国家賠償法1条1項の適用上違法の
  1834. 1:24:13評価を受けると解するのが相当であるどう
  1835. 1:24:16でしょう丸ですねこれがまさに大きく
  1836. 1:24:19ニュースになってたとこなんですよさて
  1837. 1:24:22ここまでで旧法の話の憲法13条と憲法
  1838. 1:24:2714条1項と国賠の話をしてきましたよね
  1839. 1:24:30ここまでいいと思うんですよ実はねこの
  1840. 1:24:34判断は最後にもう1個大きい判断してるん
  1841. 1:24:37ですよでこれもめちゃくちゃ大事なんです
  1842. 1:24:39よそれは何かと言と次の問題です行きます
  1843. 1:24:43本件訴訟において最高裁判所は国家賠償法
  1844. 1:24:481条1項に基づく損害賠償請求権について
  1845. 1:24:53もう女性期間が経過してるのでその請求権
  1846. 1:24:58は消えちゃったねと判断したまかバどう
  1847. 1:25:01でしょうどうですかねつまり国賠請求して
  1848. 1:25:05いる損害賠償請求権がありますねだから
  1849. 1:25:08それは分かるよとさっきもそれ国外法上
  1850. 1:25:11違法だって判断したよねさっきやった
  1851. 1:25:13ばっかりでしょ国賠法上違法の評価を受け
  1852. 1:25:15るっていう風に言ったでしょそれはいいん
  1853. 1:25:17だとで憲法13条14条項に反するそれは
  1854. 1:25:20いいんだとだけど残念だけど除籍期間もう
  1855. 1:25:23過ぎちゃってるから
  1856. 1:25:25ダメだよもうできないよ言えないよって
  1857. 1:25:27いう風にどうでしょう言ったのかな言わ
  1858. 1:25:28ないのかなこれは正解から言うとバツです
  1859. 1:25:32バ除籍期間っていうのはどういう趣旨の
  1860. 1:25:35規定かって言うとあんまり何年もずっと
  1861. 1:25:38長くそういう請求を言わせたら法律関係が
  1862. 1:25:41早期に安定しなくなっちゃうから法律関係
  1863. 1:25:44を安定させるために除籍機関なんてのが
  1864. 1:25:46設けられてるわけですよそうでしょだけど
  1865. 1:25:49今回はさひどいでしょ事案がはっきり言え
  1866. 1:25:52ばだから最高裁こう言ったんです国家賠償
  1867. 1:25:55法1条1項に基づく損害賠償請求権が除籍
  1868. 1:25:59機関の経過により消滅したものとすること
  1869. 1:26:02がこの後著しく正義公平の理念に反し到底
  1870. 1:26:08容認することができない場合には裁判所は
  1871. 1:26:12除籍機関の主張が新規則に反しまたは権利
  1872. 1:26:16の乱用として許されないと判断することが
  1873. 1:26:19できると解するのが相当であるってつった
  1874. 1:26:22んですよで本件ではどうかって言と本件の
  1875. 1:26:26事実関係の元において本件請求権が除籍
  1876. 1:26:29機関の経過により消滅したものとすること
  1877. 1:26:31は著しく正義公平の理念に反し到底容認
  1878. 1:26:36することができない従って原告らの本件
  1879. 1:26:39請求権の講師に対して上告人これ上告人
  1880. 1:26:42ってのは国です国国が除籍機関の主張する
  1881. 1:26:46ことつまり国側からすればさあそうですか
  1882. 1:26:48憲法違反ですか国賠法上違法の評価を受け
  1883. 1:26:51ますかあなるほどしかしその請求権はもう
  1884. 1:26:54除籍機関来てるから言えませんよねなんて
  1885. 1:26:57ことを国が主張することは新規則に反し
  1886. 1:27:01権利の乱用として許されないというべきで
  1887. 1:27:04あるという持っていき方をしてるわけです
  1888. 1:27:06よろしいですかねこの最後にやった旧優勢
  1889. 1:27:08保護法の話というのは憲法13条の話それ
  1890. 1:27:12から法の元の平等の憲法14条1項の話
  1891. 1:27:14そしてそれを踏まえて国外法1条1項の
  1892. 1:27:17違法の評価を受けるっていう話がまずある
  1893. 1:27:19んですよその上でじゃあ国に対してその
  1894. 1:27:22請求権を行使していく時に除籍期間に
  1895. 1:27:25かかっちゃってますよっていう風に国が
  1896. 1:27:26言い出すことが果たして許されるのかって
  1897. 1:27:28いう問題が最後にくっついてきます最後の
  1898. 1:27:31話もとっても重要ですからねはいという
  1899. 1:27:33ことで2つね令和5年の正同一性障害特例
  1900. 1:27:37法の意見決定事件と令和6年の旧優勢保護
  1901. 1:27:41法意見判決というのを2つ最後におまけと
  1902. 1:27:44してつけさせていただきましたさあどう
  1903. 1:27:46だったでしょうかね絶対に落とせない80
  1904. 1:27:50問憲法1問一等ということでやらせて
  1905. 1:27:53いただきましたがどのぐらいの正当率だっ
  1906. 1:27:55たでしょうかまこの80問を通じて一応
  1907. 1:27:58重要な部分全部ピックアップしてきたので
  1908. 1:28:00で適宜ね解説なんかも加えていったので
  1909. 1:28:03これを一通り見てもらえれば大体憲法総
  1910. 1:28:06まくりできるんじゃないかなという風に
  1911. 1:28:08思っています是非ねこれを参考にしてえ本
  1912. 1:28:11試験乗り切っていただければいいんじゃ
  1913. 1:28:12ないかなと思っておりますさてアガルート
  1914. 1:28:16行政書置ではLINEをやっています是非
  1915. 1:28:18LINEの方も登録をお願いします
  1916. 1:28:21LINEに登録していただきますとお得な
  1917. 1:28:24だったりとかそのLINEだけで見ること
  1918. 1:28:26ができる特別な動画やコラムっていうのを
  1919. 1:28:29皆さんに提供していきます是非アルト行政
  1920. 1:28:31初手のLINE登録の方もよろしくお願い
  1921. 1:28:33しますはいそれではですね絶対に落とせ
  1922. 1:28:36ない80問1問一等憲法編ですねこの
  1923. 1:28:40ぐらいで終了したいと思います是非頑張っ
  1924. 1:28:42てください豊村慶太でしたありがとう
  1925. 1:28:44ございまし
  1926. 1:28:45たがる動画のご視聴ありがとうございます
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