【行政書士試験】一問一答講義 厳選8問<行政法②(行政事件訴訟法、地方自治法、国家賠償法)>【全8回シリーズ】 — Transcript
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- 0:00行政書士試験受験生の皆さんこんにちは 伊藤塾講師の櫻井ですえ本日はえ伊藤塾の
- 0:07直前期応援[音楽] の企画といたしましてえこれだけはえ完璧
- 0:11に押さえておきたい厳選8問という形でえ 一問一答の講義の方を収録させていただい
- 0:16ております。え是非え直前期の学習に役立て ていただければという風に思っています
- 0:21えそれでは早速ですがやっていきたいかな という風に思います
- 0:25はいまず第1問え行政事件訴訟法からです では問題文読んでいきます。え保安林指定
- 0:31解除処分の取消訴訟における訴えの利益は 原告適格の基礎とされた個別具体的な利益
- 0:38侵害状況が代替施設の設置によって解消 するに至った場合には消滅する
- 0:45では10秒ほど検討時間を取りますのでご 検討の方お願いします
- 1:00はいまず問題文として今回検討するキー ワードですねえ保安林指定解除処分そして
- 1:07訴えの利益そして代替施設の設置そして 消滅するこの部分になるかなという風に
- 1:12思います まず今回解答としてはこちら正しいという
- 1:17解答になります ではなぜえこの問題の方をえ私が抜粋させ
- 1:21ていただいたかというとですね はいこの原告適格の基礎とされたこの部分
- 1:28をえ検討したかなっていうところを是非見 ていただきたいかなという風に思うんです
- 1:32ちょっとキーワードよりプラスアルファの 形になるんですがえ今回のこの保安林指定
- 1:36解除の処分の問題なんですけどもこれは 長沼ナイキ事件こちらの方判例の方をもとに
- 1:42されてできた問題です そうすると赤字のとこだけ見ていくんです
- 1:45けども、はいまず保安林指定解除につきえ 直接にえ侵害関係を有するものとしてまず
- 1:53原告適格を有する という風になっていますそしてはい
- 1:57いわゆるえ代替施設の設置によって利益は 失われるに至ったものと言わざるを得ない
- 2:03というふうになっています今回見てきたいのは 取消訴訟の要件なんです
- 2:08取消訴訟の要件の方はまず6個あります その上で今回見て欲しいのは訴えの利益は
- 2:163つ目なんですね。えっとまず初めに必ず 処分性があるかという前提があり処分性が
- 2:23あった後今度原告適格の要件に入ります そうなると原告適格もあって3番目の訴え
- 2:30の利益ということの確認になりますので はい問題としてまず処分性と原告適格が
- 2:36前提となるということが結構大事です ちなみに過去の出題のところですねこの
- 2:40保安林指定解除の部分で原告適格の有無を 聞いてる問題もありますのでえ是非ですね
- 2:47ただ訴えの利益、うんうん保安林だしな ないなで終わるのではなく是非この前提の
- 2:52部分をしっかり見るというところですね はいえ問題の方見ていただければという風
- 2:56に思います はい続いてえ第2問ですねこちらも行政
- 3:01事件訴訟法から出題させていただきます 問題文読みます
- 3:05え不利益処分の取消訴訟において原告勝訴 判決(取消判決)が確定した場合に
- 3:12え処分をした行政庁は判決確定の後判決の 拘束力により訴訟で争われた不利益処分を
- 3:21職権で取り消さなければならない それではまた10秒で検討の方お願いし
- 3:26ます
- 3:38はいキーワードとして、はいまず原告勝訴 判決(取消判決)が確定です。そして判決の
- 3:44拘束力そして職権で取り消さなければなら ないこの辺りがキーワードになるかなと
- 3:49いう風に思いますそれではまず皆さんに 思い出していただきたいのが拘束力って何
- 3:53なのか思い出してください
- 3:57いきます。はい拘束力とは、はいこの部分です ね処分の取消判決があると当事者で
- 4:03ある行政庁や関係行政庁を拘束するこれが 拘束力です
- 4:08はい、ま消極的効果と積極的効果があります けどもまず例えば同一な事情を同一理由で
- 4:14処分ができなくなるよと。あとははい改めて 申請に対する処分または審査請求に対する
- 4:19裁決をしなければならないよって部分に なります
- 4:22では今回の問題この拘束力でしょうか 今回の問題はこちらは形成力の問題になり
- 4:30ます。そして形成力はえ処分の取消判決 があると処分の効力は遡及的に消滅します
- 4:37初めからなかったものと同様の状態が もたらされるんです
- 4:42となりますと先ほどの問題文になります けども
- 4:45勝訴判決が確定した後、拘束力ではなくここ が形成力となります。じゃ形成力の場合は
- 4:54職権ではなくて当然にその効力を失う、なの でこれが形成力って形になりますので答え
- 5:02は 誤りだよという風になっています
- 5:07はいぜひこのタイミングでですね判決の各 効力ですね、はいこの部分の復習の方も
- 5:12合わせてしていただければという風に思い ます
- 5:16はい続けて第3問こちらも行政事件訴訟法 からです。え出訴期間について定める行政
- 5:21事件訴訟法14条は無効等確認訴訟にも その他の抗告訴訟にも準用されていないが
- 5:28第三者効について定める行政事件訴訟法 32条は義務付け訴訟にも差止訴訟にも
- 5:35準用されている。では10秒で検討の方お 願いします
- 5:51はいでは見ていきましょう はい今回まず出訴期間について無効等確認
- 5:56訴訟と抗告訴訟にも準用されていない そして第三者効について義務付け訴訟、差止
- 6:01訴訟に準用されているこの部分がキー ワードになると思います
- 6:07ではえーと準用条文の38条を少し一緒に 見ていきたいかなという風に思いますえ
- 6:12ここですねやはり受験生多くの受験生 やっぱ準用って部分がえ苦手な意識が高い
- 6:16と思いますんでぜひですねここを頑張って いきましょう
- 6:20はいまずえ1項の方ですね1項の方は 取消訴訟以外の抗告訴訟一般に準用され
- 6:26ます。ま青字のところは私が特に覚えて ほしいかなと思ってる部分にはなります
- 6:30例えば被告適格とかですね。そしてはい えーと無効等確認の訴えについては2項3
- 6:36項において準用があります原処分主義だっ たりとかあとは執行停止に関する規定です
- 6:42ね。こちらが無効等確認訴訟では準用されて います
- 6:45え同様に4項ですね4項が不作為の違法確認 の訴えについての条文になります。はいと
- 6:52なった時に今回まこちらを全部覚え るってのはいいんですけどもまず私として
- 6:57はですね必ずこちら。まず覚えてほしい4つ のポイントですねはい準用に関する4つの
- 7:04ポイントの方を提示させていただきます 1番目え出訴期間を定める14条は他の
- 7:10全ての抗告訴訟に準用されません 2つ目判決の対世的効力を定める32条は
- 7:17他の全ての抗告訴訟に準用されません 3番目です被告適格の11条はこれは準用
- 7:24されます 同様に4番のえ判決の拘束力を定める33
- 7:30条は準用されます上2つが準用されません つまり出訴期間と判決の対世的効力は準用
- 7:37されません 被告適格と判決の拘束力については準用さ
- 7:42れます。はいこの部分をまず覚えてほしい4 つのポイントとありますんでぜひここで
- 7:46押さえていただければという風に思います それも踏まえた上でまた問題文の方見て
- 7:51いきたいんですけどもはいまずはい出訴 期間についてははい無効等確認訴訟につい
- 7:56ては準用されるかというとはいこちらされ ていない、なのでこちらは正しくなりますね
- 8:03じゃあ第三者効はどうだったかと いう風になると第三者効は
- 8:08準用されて いないですね
- 8:11はいなのでこの問題としては誤り という形になります
- 8:16もう一度ですねぜひまず押さえてほしい4 つのポイント見た上でさらに38条ですね
- 8:21え見ていただきながらどんなものが準用され ているのか、ただまずは先ほどの4つの
- 8:25ポイントはいこちらの方で多くの問題が 解けるようになってますんでえぜひまず
- 8:29あそこ押さえていただければという風に 思います
- 8:32はいえ続いて第4問こちらも行政事件訴訟 法からですえA県収用委員会は起業者で
- 8:38あるB市の申請に基づき同市の市道の 用地として2000万円の損失補償によっ
- 8:45てX所有の土地を収用する旨の収用裁決 (権利取得裁決)をなした
- 8:52この場合にXが土地の収用そのものを違法 として争う時には収用裁決の取り消しを
- 8:59求めることとなるが この訴訟はB市を被告とする形式的当事者
- 9:04訴訟となる では検討の方お願いします
- 9:19はいキーワードとしてはま上は前提部分に なるんで下のこの場合のとこから以下なん
- 9:23ですけどもまず収用そのものの違法として 争うこちらの取り消しについては形式的
- 9:28当事者訴訟か、この検討つまり訴訟選択の 問題になっています
- 9:33じゃあ形式的当事者訴訟って何なのかって ことをもう一度思い出していただきながら
- 9:37こちら見ていただきたいんですけども はい形式的当事者訴訟とはえ当事者間の
- 9:42法律関係を確認しまたは形成する処分また は裁決に関する訴訟でこの青字のとこ結構
- 9:48大事です。 法令の規定によりその法律関係の当事者の
- 9:53一方を被告とするものこれが形式的当事者 訴訟です
- 9:58じゃ今回は訴えの目的物は何でしたかと 裁決の取り消しでしたね
- 10:04はいなので今回のようなえーと収用裁決の 取り消しを求める場合は単純な取消
- 10:10訴訟に該当します はいなのでまこの問題としては誤りという
- 10:14形にはねはいなってしまうかなというふう になります
- 10:19でこの時にあれと土地の収用の訴えていく つかあったような
- 10:25って思われた方しっかりと過去問やって 学習されている証拠です。ちょっとそこをね
- 10:29一緒に見ていきたいかなという問題では あります
- 10:32え土地の収用に関する訴えについてはま 大きく3つに分かれるようになっています
- 10:37ま今回えーと前提条件である問題はですね この一番左側え収用の裁決の取り消しを
- 10:43求めたいなのでこれは取消訴訟ですよ というふうになっています
- 10:47同様にじゃ2つ残り2つはどんなものだっ たかとこちらは無効前提として土地の所有
- 10:53権確認を求めたい。この場合は民事訴訟で ある争点訴訟に該当します。土地の所有権の
- 11:00確認なので。 じゃ今回の問題である形式的当事者訴訟は
- 11:05どんなものなのかというとですね土地収用 裁決の際の補償額の増減を求めたい。この
- 11:11場合だと形式的当事者訴訟に該当します はい何がま土地収容の裁決ってだけ覚え
- 11:18ちゃうとなかなか訴訟判断ができませんの でここまでしっかりと押さえることによって
- 11:23まず訴訟選択ができるようになりますで さらにさらにま形式的当事者訴訟といえ
- 11:28ばってとこなんですけど法律により被告が 規定されてるんですよね。なので被告土地
- 11:32収用法により被告が規定されています おそらくこの部分もしっかり前提条件で
- 11:38くると思いますので必ずこのキーワードえ 見逃さないようにお願いしたいかという風
- 11:42に思います。 はい続いて第5問え国家賠償法からです。え
- 11:47通達は本来法規としての性質を有しない 行政組織内部の命令に過ぎず
- 11:53その違法性を裁判所が独自に判断できる から国の担当者が法律の解釈を誤って通達
- 12:01を定めこの通達に従った取り扱いを継続し たことはえ国家賠償法1条1項の適用上も
- 12:07当然に違法なものと評価される では検討をお願いします
- 12:23はいま今回通達ですね。はいこれが当然違法 なものとなりますかという風になります。で
- 12:30この時にまずこの国家賠償法1条1項を 検討しなきゃいけないんですけどもはい
- 12:35国家賠償法1条1項 はいここですね。はいえキーワードは今回
- 12:39この国または地方公共団体の赤字の部分 ですえ公権力の行使に当たるかですねこの
- 12:45通達が公権力の行使に当たるかという ところが今回問題になります
- 12:51はいとなるとま公権力って何なのかという 部分ですけどもここについては公権力は
- 12:56行政権力だけではなく青字の部分ですね。え 立法権・司法権に属する権力も含まれます
- 13:03そしてその行使となるとはい私経済活動と 公の営造物の設置管理作用を除く全ての
- 13:10活動これが公権力の行使に当たります なので非権力的作用とか不作為も含まれ
- 13:16ますよという風になっています はいこの
- 13:20非権力的作用ここが結構今回のポイントに なりますねそうなると
- 13:26さらに今回この判例といたしましはえ こちらの判例になります青字の部分は
- 13:31先ほども説明してる部分です。はい赤字の部分 傍線部見ますね通達の発出は公権力の行使
- 13:37に当たるとなります そしてもう1つ傍線部の赤線の傍線部 下
- 13:42行きますけども職務上通常尽くすべき注意 義務を尽くすことなく漫然とその行為を
- 13:48行ったと認められるような事情がある場合 に限り違法の評価を受けます
- 13:53はいなので今回通達確かに内部的なえもの ではあるんだけれども公権力の行使に
- 13:58当たるよなんでかっていうと公権力の行使 には非権力的作用も含まれるからとただし
- 14:04当然に違法になるのではなくて違法と なれるのには結構限定があります
- 14:10はいなので今回問題としては最後当然に 違法なものと評価されるかというとそれは
- 14:15誤りですよと いう風になります
- 14:20しっかりとま通達ね確かにですねはい違法 の評価を受けるんだけどもちょっと細かい
- 14:24かもしれませんがこの当然にとかそういう 言葉の部分を気をつけていただければと
- 14:28いう風に思います
- 14:31はい今回えの公権力のえ当否というところ ですね過去に出題あるとこは一応表の方で
- 14:36まとめさせていただきました はいぜひですねこちらの方もご確認
- 14:40いただければという風に思います ま特にですねよく出る問題としては上の2
- 14:44つですかね立法行為とえ司法権の部分です ねここの部分についても当たるよと
- 14:49はいそして一番最後の部分ですけども 保健所勤務の医師により行われた公務員の
- 14:54定期健康診断における検診これは当たら ないよっていう判例がありますのでえぜひ
- 14:59えここの方を覚えていただければという風 に思います
- 15:03はい続いて第6問こっからはえーと地方 自治法の問題です
- 15:07はい問題読みますはいA市においては地域 の生活環境の整備を図るために繁華街での
- 15:13路上喫煙を禁止し違反者には最高20万円 の罰金もしくは最高5万円の過料のいずれ
- 15:19かを科するを定めた条例を制定した えこの場合に条例に拘禁刑を科する旨が
- 15:27あ科する旨の規定を置くことは許されてい ないことから仮に本条例が違反者に対して
- 15:33拘禁刑を科するものであればとえ違法無効 になる
- 15:37では10秒で検討の方お願いします
- 15:51はいま上の前提条件の部分でま条例を制定 したがキーワードでじゃ拘禁刑を科する旨
- 15:56が置かれることは許されていないかの部分 にはなりますで今回こちら上げさせて
- 16:01いただいたのは改正事項に当たるからです ね
- 16:05はいえーと下の四角の部分になるんです けどもえ改正え地方自治法14条3項ま
- 16:10刑法が改正されたのも含めてってとこなん ですけども去年令和7年の6月1日え施行
- 16:16なのではいえーと今回の試験からこちら 該当するようになります
- 16:20そうなると上の部分もう1回見ますけども 上の部分がま今までがえ2年以下の懲役
- 16:26もしくは禁錮だったものが下の赤字の部分 ですね2年以下の拘禁刑に変わっています
- 16:31のでちょっと昔のテキストでね勉強され てる方とかいらっしゃいましたらぜひこの
- 16:36部分の改正の方押さえていただければと いう風に思っています
- 16:40そして一応ま条例と規則の方もこちらえ表 の方入れさせていただきました。ま制定者が
- 16:45誰なのかあとは実際に罰則何を設けること ができるのかぜひこの表で押さえて
- 16:50ください はいこの条例のところにですねこちら改正
- 16:53点として拘禁刑が入りましたよという風に なっています
- 16:58こちら答えとしては誤りという風になり ますよと
- 17:04え第7問も地方自治法からです え議会の解散請求が成立した後に行われる
- 17:12解散の住民投票において過半数の同意が あった場合議会は解散するが
- 17:18普通地方公共団体の議会の議員及び長の 選挙権を有するものの総数が一定以上の
- 17:24普通地方公共団体については過半数の同意 という成立の要件を緩和する特例が設け
- 17:31られている それでは10秒で検討の方お願いします
- 17:46はい まずちょっと傍線部の部分なんですけども
- 17:481番上ですねえ議会の解散請求が成立した 後ですねはいそして解散の住民投票そして
- 17:55過半数の同意1番最後の成立を緩和する 特例が設けられているって部分になります
- 18:01ちょっとここを曖昧だとあ確かに言われて みればなんか成立の要件を緩和する特例が
- 18:07あったな数字まではねえーとまもちろんえ 覚えていただきたい部分にはなるんです
- 18:11けどもそこまでちょっと覚えてなくても 確かあったようなと思われた方多いと思い
- 18:16ます こちらえ直接請求の整理にはなるんです
- 18:20けどもちょっとですねこの表の方をね見て いただきてたいかなという風に思うんです
- 18:24が はい多分皆さんが覚えてんのここですね
- 18:27この1/50であったりとかこの1/3で あったりとかってこと覚えていますそして
- 18:31この1/3に特例がある緩和要件がある よっていうところを覚えていらっしゃ
- 18:35るかなという風に思うんですが今回の 問題ちょっと思い出してください
- 18:39直接請求の話だったかってとこなんです けども直接請求の後のここですね
- 18:46選挙人の投票つまり住民投票についての話 です
- 18:50はい解散の請求がされた後にですからねと なるとこちらの赤字にした部分について
- 18:55緩和要件は ないです
- 18:59緩和要件があるのはもう1つあるんです けど左の有権者の1/3でまず請求をする
- 19:03時にこちら緩和要件がありますただその後 の住民投票過半数の住民投票については
- 19:09はい緩和要件がないよってとこをしっかり と区別してください
- 19:13よってえ今回の問題え緩和する特例がある かというとないですよという風になります
- 19:17んで誤りという風になります 最後第8問ですねこちらも地方自治法から
- 19:24です 普通地方公共団体の議会の議決が法令に
- 19:29違反してると認めた場合、長は裁量により 当該議決を再議に付すことができるでは
- 19:3510秒で検討の方お願いします
- 19:49はい行きましょう はい今回キーワードとしてははいえっと
- 19:52議会の議決そしてえ法令に違反するそして 再議に付すことができるこの辺がキー
- 19:58ワードです はいぜひこのタイミングでですね長の拒否
- 20:01権付再議権をですね今一度思い出して ください
- 20:05では一緒に表の方見ていきたいかなという 風に思いますえ長の付再議権拒否権の部分
- 20:09がありますけどもはいまず大きく一般的な 部分と特別的な部分がありますよという風
- 20:15になっています今回の問題はここの今赤字 になってますけども議決選挙が法令違反
- 20:21だった場合です ではこの場合は義務的しなければならない
- 20:25という風になっています なので今回の問題としてはえっと普通地方
- 20:31公共団体の議会の議決法令に違反付すこと ができるではなく
- 20:37付さなければならないという風になります んで答えとしては誤りという風になってい
- 20:42ます えもう一度長の付再議権についてはこちら
- 20:46表の方を出させていただきますのでぜひ このタイミングでもう一度整理の方お願い
- 20:51します。覚えとくべきなのはま一般的か特別 的かなんですけど何の項目が任意的なのか
- 20:56何の項目が実際に義務的なのかって部分が とても大事です
- 21:01あの3列目にあるこの付議の要件あ再議の 要件については両方とも過半数なので特に
- 21:06大きなあれはないま緩和要件多少あります けども大きく過半数って部分は変わらない
- 21:10のでやはりまずは項目とその任意的義務的 この部分の区別を必ずこの表を見て押さえ
- 21:16ていただければというふうに思います はいえでそれではですね私とも坂本講師の
- 21:22方でですね坂本講師が行政法の前半の部分 をやっていただきえ私の方が後半の部分を
- 21:26担当させていただきましたえこの後もえ 伊藤塾の講師陣がですねえ一問一答の講義
- 21:32を配信させていただきますのでぜひですね ご視聴いただきましてえ直前期の学習に
- 21:37役立てていただければというふうに思って いますえそれでは本日はご視聴いただき
- 21:41まして誠にありがとうございました
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