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【行政書士試験】一問一答講義 厳選8問<商法>【全8回シリーズ】 — Transcript

by 伊藤塾 行政書士試験 · 340 words · 153 segments · language ja · Watch on YouTube

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  1. 0:00皆さん、こんにちは。 伊藤塾講師の髙橋です。今回は一問一答講義
  2. 0:07厳選8問ということで商法の問題を中心に 解説をしていきます。
  3. 0:11どうぞよろしくお 願いします。
  4. 0:14ではまず今回の講義のテーマはこちらです 。
  5. 0:18取り扱い分野は商行為です。この商行為 が頻出かつ重要分野になっていきますので これを扱っていきます。
  6. 0:26そして講義の 大きなテーマとしては民法の規定が原則であり
  7. 0:31そして商法の規定が例外(特則)の規定で ある。この関係を理解していただくことを 大きなテーマとしていきたいと思います。
  8. 0:40というのも下にあるように
  9. 0:42商行為の規定は 商取引の特性を考慮して民法の特則として 設けられた規定であるということなんですね。
  10. 0:50商行為の営利性だったり円滑だったり 迅速だったりこれらの観点から民法の特別ルールとして設けられたものが商行為の規定 であると。
  11. 1:01なので解放のテクニックとしては
  12. 1:04商法の問題において民法と同じ結論が 書かれた問題があればそれは×肢の可能性 が高いという風に押さえておきましょう。
  13. 1:13これを意識しながら一緒に問題を見ていきますね。
  14. 1:18では問題の第1問と第2問です。テーマは 委任契約における報酬について民法の問題 と商法の問題からのそれぞれ出題となります。
  15. 1:29では最初に問題文を一緒に見ていき ましょう。
  16. 1:32まず民法の問題文の方。
  17. 1:35受任者 は委任の本旨に従って委任事務を処理した 場合であっても
  18. 1:41報酬に関する特約がない時は委任者に対して報酬を請求することが できない。
  19. 1:47そして商法の問題の方。
  20. 1:49商人はその営業の範囲内において他人のために行為を した場合であっても報酬に関する特約がない時は
  21. 1:57相当な報酬を請求することができ ないということですがいかがでしょうか?
  22. 2:02では30秒の検討お願いします。
  23. 2:37いかがでしょうか?では解答を見ていき ます。
  24. 2:41民法の問題が正しい、商法の問題が 誤りとなります。それでは民法と商法を 比較しながら解説をしていきます。
  25. 2:49まずは 原則に位置づけられる民法の話。
  26. 2:54民法上委任契約においては報酬を支払う 特約がなければ受任者は委任者に対して 報酬を請求することができません。
  27. 3:03すなわち委任契約では受任者は特約が なければただ働きということですね。
  28. 3:10つまり 民法上委任契約におきて特約がなかった 場合には受任者は報酬を請求することが
  29. 3:18できませんよということです。これが 言い換えれば委任契約は特約がなければ
  30. 3:24ただ働きであるということです。これが民法 の話。
  31. 3:27次に特則に位置づけられる商法の話を していきます。
  32. 3:33一方商取引上、商人は営利目的 で取引をするのが通常である。
  33. 3:39極端に言えばお金儲けのために動いて当然の立場。
  34. 3:44従がって商行為の営利性を重視して商法上、商人がその営業の範囲内において他人の ために行為をした時には相当な報酬を請求 することができます。
  35. 3:56つまり商法の場合に は受任者から特約がなかったとしても
  36. 4:03相当 の報酬後を請求することができますよと いう風にされているわけです。
  37. 4:09ではこの 観点からさっきの問題に立ち返っていき ましょうか。
  38. 4:14まず民法の問題の方。報酬に 関する特約がない時は委任者に対して報酬 を請求することができないということです が、これ民法として正しいとなりますね。
  39. 4:24一方、商法の問題。報酬に関する特約がない時は相当な報酬を 請求することができないということですが
  40. 4:34こちらが誤り。特約がなかったとしても 相当な報酬の請求をすることができます。
  41. 4:40では次に第3問と第4問見ていきましょう テーマは流質契約の可否について民法と商法の
  42. 4:48問題をそれぞれ見ていきましょう。
  43. 4:51まず 問題文を読み上げていきますね。
  44. 4:54民法の方 ですが、非権設定者は設定行為または債務 の弁済期前の契約において
  45. 5:02質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約する ことができない。
  46. 5:08そして商法の問題の方 読み上げていきます。
  47. 5:12商行為によって生じた 債権を担保するために質権を設定しようとする時は質権設定者は設定行為において
  48. 5:20質権者 に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができないということですね。
  49. 5:27では30秒の検討後お願いします。
  50. 6:02では解答を見ていきます。民法の方が 正しい、商法の方が誤りとなります。では
  51. 6:10民法と商法を比較しつつ見ていき ましょう。まず原則として、え、定められ
  52. 6:15ている民法の話。 民法上、質権設定者は設定行為または細部の
  53. 6:22弁済期前の契約において質権者に弁済として 質物の所有権を取得させることを約すること
  54. 6:28ができない。これが流質契約の禁止というもの。
  55. 6:32つまり民法上は質権が設定されてでこの質物を質権者が預かっているわけですが ここでBが債務不履行になった場合にはAは
  56. 6:43どうやって優先弁済を受けるのかという とこれを競売のルートで競売代金に変えて
  57. 6:49そこから優先弁済を受けていくというものに なるわけですよね。そして流質契約というの
  58. 6:55はここでBが債務不履行になった場合にこの 質物をAのものにしてしまうというものな
  59. 7:01んですね。これが民法においては禁止をさ れていますよ。それがなんでかと言うと、
  60. 7:08これは債権者が債務者の不利な立場に乗じて不当な利益を得る恐れを回避する趣旨と
  61. 7:15いうものになっていきます。
  62. 7:17一方で商法の 特則の規定に関して見ていきますね。
  63. 7:21一方、商取引上、商人は自己の理害を慎重に計算をして
  64. 7:27合理的に判断をすることができるため流質契約を禁止する必要性が乏しいです。
  65. 7:34従って商行為 の円滑を重視して
  66. 7:37商法上、流質契約の禁止を定めた 民法349条の規定は
  67. 7:43商行為によって生じ た債権を担保するために設定をした質権に ついては適用されないという風にされてい ます。
  68. 7:51つまり商法上においては商行為によって生じた債権を担保するために七権が設定され ました
  69. 7:58ということであればこれ債務不履行になった場合にこの質権者Aのものにすると いう流質契約が認められていくということ になるわけですね。
  70. 8:08ではさっきの問題に立ちっていきましょう 。
  71. 8:11民法の方の問題ですが、質権者に弁済と して質物の所有権を取得させることを約することができないということですが、流質 契約が禁止されているので本文は正しい。
  72. 8:24一方、商法の問題です。商行為によって生じた債権 に関して
  73. 8:30質権者に弁済として質物の所有権を 取得させることを訳することができないと いうことですが商法上これが認められて いくわけなので商法の問題が誤りだという ことになるわけですね。
  74. 8:44では次に第5問と第6問を見ていき ましょう。ここのテーマは消費貸借におけ
  75. 8:50る利息に関して民法と商法の問題それぞれ 出題をしていきます。ではまず問題分を
  76. 8:57読み上げていきますね。民法の問題の方 ですが、消費借契約において利息に関する
  77. 9:04特約がなかった場合は貸主は借主に対して 法定利率による利息を請求することが
  78. 9:10できる。え、そして商法の問題の方、
  79. 9:14商人 がその営業のために商人でないものに対して金銭を貸し付けた場合には当該商人は 利息についての定さめがない時でも弁済期
  80. 9:24において法定利率による利息を請求する ことができるということですが、いかが
  81. 9:30でしょうか?30秒の検討をお願いします
  82. 10:05では解答を見ていきましょう。民法 それぞれの問題において誤りということに
  83. 10:11なっていきます。ではそれぞれ解説をして いきますね。まず原則にあたる民法の規定
  84. 10:17の方から見ていきましょう。
  85. 10:19民法上、消費 対策契約における貸主は特約がなければ
  86. 10:24借主に対して利息を請求することができ ません。
  87. 10:28すなわち消費借契約では無利息が 原則であるということです。
  88. 10:33なお利息の 特約がある時には貸主は借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求する ことができます。
  89. 10:43ここでは受け取った日の ところから利息が生じていくということに も注意が必要ですね。
  90. 10:49というのも利息は 借りたお金の対価として生じるもの。
  91. 10:54となる と借主は受け取ったその日からお金が 使えるわけですからその受け取った日の時 から
  92. 10:59利息が生じるぞという風にしている わけです。
  93. 11:03話を戻しますが、民法上消費貸借 契約においては無利息が原則ということに なっていきますね。
  94. 11:11一方で商法の規定に おいては商取引上、商人は営利目的で取引をするのが通常である。
  95. 11:20お金儲けで動くのが 当然の立場ということでした。
  96. 11:24従がって 商行為の営利性を重視して商法上、商人間において つまり商人と商人の間において
  97. 11:32金銭の消費 貸借をした時には利息について約定がなくて も貸主は法定利息を請求することができる という風にされています。
  98. 11:44え、ただしここ では適用場面が商人間の金銭の消費貸借 これに限定されていることに注意をして おいてくださいね。
  99. 11:52商人と商人の間でのお金の貸し借りの時については、
  100. 11:56え、利息を 請求することができるという話になって いくわけです。
  101. 12:01では、さっきの問題に戻ってみていくと、 まず民法の問題。
  102. 12:06消費貸借契約において 利息に関する特約がなかった時には利息を 請求することができるということですが、 特約がないのであれば利息の請求をする ことはできません。
  103. 12:17なので民法の問題は 誤り。次に商法の問題。商人がその営業の ために商人でない者に対して金銭を 貸し付けた場合には利息の請求をすること
  104. 12:29ができるということですが、今回は商人間 ではなく商人と商人でないものとの、え、取引と
  105. 12:36いうことになっていきますので、先ほどの 規定の適用はありません。あくまで先ほど
  106. 12:41の規定は商人間の金銭の消費貸借において 適用があるということに注意をしておいて
  107. 12:47ください。このように適用場面が厳しく 問うてくる問題というものも想定されて
  108. 12:52いきますので、ここはその適用場面を しっかり押さえていただきたいところです。
  109. 12:58では次に第7問と第8問の問題を見ていき ましょう。ここで扱っていくテーマは定期
  110. 13:04行為、定期売買の解除に関して民法と商法 の規定について問題を出していきます。
  111. 13:11では問題文を一緒に見ていきましょう。 民法の問題の方です。売買契約の性質又は
  112. 13:18当事者の意思表示により特定の日または 一定の期間内に履行しなければその契約を
  113. 13:24した目的を達することができない場合に おいて売主が履行をしないでその時期を
  114. 13:30経過した時には買主は売主に催告をしない で直ちに売買契約の解除をすることが
  115. 13:37できる。そして商法の問題の方商人間の 売買においてその売買の性質により一定の
  116. 13:46期間内に履行しなければ契約をした目的を 達することができない場合当事者の一方が
  117. 13:52履行をしないでその時期を経過した時は 相手方は直ちにその履行の請求をした場合
  118. 13:58を除き相当の期間を定めた履行の催告を することなく直ちにその契約の解除をする
  119. 14:05ことができるということですがいかが でしょうか?30秒の検討をお願いします
  120. 14:42いかがでしたでしょうか?解答はこちら。 民法の問題は正しい、商法の問題は誤りと
  121. 14:49なります。では、民法と商法それぞれ比較 をしてみていきましょう。まずは原則に
  122. 14:55位置づけられる民法の話。民法上特定の日時 一定の期間内に履行がなければ契約の目的
  123. 15:03が達成できない場合に債務者が履行をし ないでその時期を経過した時にはつまりは
  124. 15:09これが定期行為の不履行というもの。
  125. 15:11債権者 は履行後催告をしないで直ちに契約の解除 をすることができます。これは定期行為の 不履行の場合もはや
  126. 15:21催告をして再度履行の機会を与える意味がない ため無催告解除を可能とするものである。
  127. 15:28例えば誕生日ケーキについての売買契約がなされたん だけれども、これが誕生日においてなされ
  128. 15:35なかったということであればそこから催告 をしても意味ないですよね。ですからこの
  129. 15:42場合には催告をしないで無催告解除が可能に なっていくというのが定期行為の不履行に
  130. 15:51おける解除の話になっていくわけですね。
  131. 15:55これが民法の話。次に商法の話をしていき ましょう。
  132. 15:59一方で商取引上はさらに商取引 の迅速性これを図っていく必要がある。 さらにスピードアップをしていく必要が あるわけです。
  133. 16:08そこで商人間の売買で特定の日時または一定の期間内に履行しなけれ ば契約をした目的を達することができない
  134. 16:17場合に当事者の一方が履行をしないでその 時期を経過した時には相手方は契約を解除
  135. 16:24したものと見なすとし解除を擬制をして いるということです。
  136. 16:30つまり商事売買です ね。商人間の売買において
  137. 16:36ここで定期その時期 に行われないと意味がないという定期売買 があった場合には
  138. 16:43ここでは解除したものと 見なされていくわけです。
  139. 16:47つまり無催告で 解除することができるというところから 一歩先を言っています。
  140. 16:53つまりこの場合に はこの解除の意思表示をするまでもなく 解除をしたものと見なすんだという風にさ れているわけです。
  141. 17:02この点民法においては 無催告解除ができるというものでしたが、 それよりもさらにスピードアップをして 解除をしたものとみなす、つまりは解除を
  142. 17:12擬制しているんだということを押さえておき ましょう。
  143. 17:16そうするとさっきの問題文見ていきましょうか。まず民法の問題です。
  144. 17:21特定の日時または一定の期間内に履行をし なければその契約をした目的を達すること ができない場合に
  145. 17:29催告をしないで直ちに 売買契約の解除をすることができるという ことですが本問は正しいとなります。
  146. 17:36一方 で商法の問題の方、商人間の売買において 一定の期間内に履行をしなければ契約をした 目的を達することができない場合、直ちに その契約の解除をすることができるという
  147. 17:50ことですが、これだとさっきの民法と同じ話 になっちゃいますよね。そうではなくて
  148. 17:55さらにスピードアップをして解除したもの と見なすという風にされているわけです
  149. 18:00からこの点本問は誤りだということになる わけです。これも冒頭で紹介をした
  150. 18:06テクニックが使えるところですね。つまり は商法の問題において民法と同じ結論が出
  151. 18:13てきたら✕肢の可能性が高いという解法が 使えるような論点になっていきますので、
  152. 18:18是非この観点からも押さえていただければな という風に思います。それでは今回の講義
  153. 18:24は以上です。最後までご視聴いただき ありがとうございました。

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