【行政書士試験】一問一答講義 厳選8問<行政法①(一般的法理論、行政手続法、行政不服審査法)>【全8回シリーズ】 — Transcript
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- 0:00さて、それでは始めていきましょう。行政 書士受験生の皆さん、こんにちは。え、伊藤塾講師の
- 0:05坂本です。え、今回はですね、直前期の 応援企画ということで、ま、伊藤塾講師総出で
- 0:11ですね、各科目各テーマ割り振りを行って、これ だけは完璧にしたい厳選8問という形で
- 0:18ですね、え、一問一答形式で直前期のね、 皆さんの記憶のサポート、知識確認の
- 0:24サポートをね、え、していきたいという風 に思いますので、え、ま、私の方ではね、
- 0:28え、行政法を担当させていただきますけど も、どうぞ最後までね、お付き合い
- 0:32いただければという風に思います。それで は早速ではありますけども、第1問目です
- 0:38ね、一般的法理論の問題になります。え、 こちらですね。ま、ちょっと読み上げて
- 0:43いくと、え、処分に瑕疵があることを理由 とする処分の取消しは行政事件訴訟法上の
- 0:50取消訴訟における判決のほか、え、行政不服 審査法上の不服申し立てにおける裁決または決定
- 0:58によってのみすることができると。じゃあ 10秒ほど検討時間取りますね。
- 1:14さて、え、いかがですかね?ま、こちらの 問題ですけども、問題文のポイントとして
- 1:21はこちらですね。え、ま、処分の取消し 行政を行った行政処分の取消しは取消
- 1:29訴訟と不服申立てによってのみできると、ま こういう問なわけですけども、これは
- 1:36違いますよね。え、何が違うんですかって 言うと、行政処分の取消しっていうのは
- 1:42この2つの他に職権取消しも可能です もんね。え、なので
- 1:49こちらの今見た問いですけども、職権 取消しも可能なので誤りだぞということ
- 1:55よろしいかな?で、続いて2問目いき ます。
- 2:00こちらの問題ですね。ちょっと読み上げて いくと、え、行政代執行法に基づく代執行
- 2:06の対象となる義務は法律により直接に命じら れ、または法律に基づき行政庁により命じられる
- 2:15代替的作為義務に限られるが、ここにいう法律に 条例は含まれない旨が合わせて規定され
- 2:22てるため、え、条例を根拠とする同種の義務 の代執行については別途、その根拠となる
- 2:28条例を定める必要があると。では検討をお 願いします。
- 2:43さてどうですかね?ま、こちらの問題です けども、問の中のポイントとなるのはここ
- 2:50ね。え、代執行の対象となる義務。これは 法律により直接に命ぜられっていう形になり
- 2:58ますけども、ここにいる法律に条例は含ま れなかったのかということですね。で、
- 3:06これは含まれてましたよね。含まれてまし たよね。え、根拠となるのが代執行法の2
- 3:14条ですけども、 法律で(法律の委任に基づく命令規則
- 3:22及び条例を含む以下同じ)により命ぜられ、または 法律に基づき行政庁により命ぜられた行為で代替的
- 3:33作為義務の場合には代執行できるんだ ぞって規定が2条にありましたもんね。え
- 3:38なのでこの2条ですけども、命令の根拠 としてはこれ法律の委任に基づくもので
- 3:45あれば条例も含む旨が条文上明記されてます からね。え、なのでこちらの問は誤りに
- 3:54なるということですね。ま、ちなみにです けども代執行については特に1条と2条の
- 4:02違いですね。え、ここはきちっと確認をし ておきましょうね。今見た2条のところで
- 4:08は法律の委任に基づくんだったら条例でも いいですよっていう話なんだけども1条の
- 4:15方では法律の根拠がなきゃダめだぞ。条例 じゃダメだぞっていう規定が置かれてるん
- 4:22だよね。で、両者、法の根拠の話をしてるん だけどかかる対象が違いますからね。この1条2
- 4:32条を図にするとこういうことね。1条が 要求してるのは義務履行確保手段です。で
- 4:40行政上の義務履行確保手段、つまり代執行もそうだし、代執行以外の執行罰、
- 4:47直接強制、強制聴取、いずれも義務履行 確保手段となりますので、法律の根拠がなけれ
- 4:54ば行えないぞってのが1条。一方、 先ほどの問題で見たのは義務不履行状態を
- 5:01生じさせるための前提となる命令の根拠 ですからね。で、義務不履行を生じさせる
- 5:08ための命令の根拠は法律の委任に基づく ものであれば条例の根拠でもいいんだ
- 5:15ぞってこと。よろしいかな?ま、代執行法 はたったの8条しかね、ありませんけども
- 5:21ま、特に1条、2条の違いですね。え、 ここは確認を取っといて欲しいという風に
- 5:27思います。 じゃ、続いて
- 5:313問目いきましょう。こちらの問題ですね 公立高等専門学校の校長が学生に対し
- 5:39原級留置処分または退学処分を行った場合 え、裁判所がその処分の適否を審査するに
- 5:46あたっては校長と同一の立場に立って当該 処分をすべきであったかどうか等について
- 5:53判断しその結果と当該処分等を比較して その適否、軽重を論ずべきであるとでは検討お願いします。
- 6:14さて、いかがですかね。ま、これテーマと されてる判例は剣道実技拒否事件ですよね
- 6:21剣道実技拒否事件。で学んでいるテーマ で言ったら行政裁量ですね。行政裁量ね。
- 6:29で、この問題のポイントはって言うとここ ですね。
- 6:34ま、その校長が行った原級留置処分、退学処分 について訴訟提起がされた場合ですね。この
- 6:41場合裁判所っていうのは処分を行った校長 と同一の立場に立って判断する必要がある
- 6:50のかってことです。 で、この必要はないんですよね。この必要
- 6:56はないぞっていうことね。ま、これ他にも 判例ね。え、公務員に対する懲戒処分の判例
- 7:02なんていうのも有名なんだけども、要は 行政処分が裁判所でね、その違法だって
- 7:08いうことで審査される場合です。この場合 裁判所っていうのはですね、行政側の処分
- 7:14権者と同一の立場に立って判断するような こと。これは特段要求はされませんからね
- 7:20え、なのでこの問意は誤りだぞってこと 大丈夫ですかね?
- 7:26じゃあ続いて4問目いきましょう。これは 行政手続法ですね。
- 7:31聴聞、弁名の機会の付与のいずれの場合に ついても当該処分について利害関係を
- 7:37有するものがこれに参加することは認め られていないと。さて、じゃあ検討をお願いします。
- 7:53はい。いかがですかね?え、まず問題の ポイントですけども、弁明の方だけで見る
- 8:01とこれ正しいんだよね。え、弁明の機会の 付与については利害関係を有するものが
- 8:07参加すること。これは規定がありません からね。で、ただ聴聞はどうでした?
- 8:15聴聞も利害関係の参加ってダメなんでしたっ けって言うと、これは
- 8:22両者の比較としては参加人の規定は聴聞に はありますもんね。なので参加人規定は
- 8:31聴聞にはありますので こちらの問は誤りだということですね。
- 8:38よろしいでしょうか?はい。ま、聴聞と 弁明の比較ですけども、ま、この表は
- 8:43しっかりね、え、押さえといていただきたい という風に思います。じゃ、続いてです。
- 8:495問目いきましょう。 こちらですね。
- 8:54地方公共団体の機関が国の行政機関から 委任を受けて行政指導を行う場合、行政
- 9:01手続法の定める行政指導手続きに関する 規定はこの行政指導の手続きには適用され
- 9:06ないと。さて、検討お願いします。
- 9:20さて、いかがですかね。え、ま、問の ポイント
- 9:24映しておくとこちらですね。え、ま、地方 公共団体が行政指導する場合ですね。この
- 9:31場合行政手続法の適用ってあるんですか?て話 ですけども、これは
- 9:35ありませんよね。ありませんよね。
- 9:37え、ま、この地方公共団体の 適用除外3条3項の規定ですけども、これ は本当によく出ますからね。
- 9:44もう絶対押さえ とかなきゃいけない超重要知識となります のでしっかり押さえてきましょう。
- 9:50行政 指導についてはその根拠問わずですね、
- 9:53え、適用除外ということですね。ちなみに
- 9:563条3項は適用除外の規定となりますので、適用さ れないものを規定してるんだけども、
- 10:03受験生の立場からすると適用されるものを覚え といた方が
- 10:08問題はスピーディにちゃんと 解きやすいです。
- 10:13適用を受けるのはここな んですね。
- 10:16処分であってその根拠が法令に 置かれてる場合、
- 10:21それと届出であってその根拠が法令 に置かれてる場合。
- 10:26この処分法令、届出 法令の場合のみ適用されるとこういうこと ね。
- 10:33ま、これね、年度によっては年によっ ては行政手続法固定で3題ね、
- 10:38毎年出されます。択一3 題、出されますけども、
- 10:41え、その3題のうち 2問にまたがってね、いや、これ答え肢 でどっちも使ってるじゃんと。
- 10:46ま、そう いう年もあるぐらいね、よく出されますの でしっかり押さえてきましょうね。
- 10:52今の問題 は正しいということで問いの6番いきます よ。
- 10:58法令に違反する事実がある場合において その是正のためにされるべき処分 がされていないと思料する者は
- 11:06行政不服審査法に 基づく審査請求によって当該処分をする ことを求めることができる。では検討をお 願いします。
- 11:26さて、いかがですかね。え、まずキー ワードとしては前段部分ね、法令に違反
- 11:35する事実がある場合において、で、その 是正のためにされるべき処分がされてない
- 11:44このような状況においてですね、行審法に 基づく審査請求ってできるのかってこと
- 11:51ですね。これっていうのはできないですよ
- 11:55ね。え、ちなみにこの今あおで色を変えている 前段部分ね、
- 11:59法令に違反する事実がある 場合において、その是正のためにされる べき処分がされてないから処分をしてくれ
- 12:08こういう風に求めを出せる根拠法は何法 かって言うと、
- 12:15これは行政手続法ですよね。行政手続法においては処分 等の求め、え、これが規定されてますもん ね。
- 12:24行政手続法の36条の3ですけども え、それってのはあくまで行政手続法の規定 であって、行政不服審査法にこのような場面に対応する
- 12:35定めは置かれてません。よろしいでしょう か。ね。
- 12:39え、なのでこの問は誤りだぞって いうこと。ちなみにですけども行政手続法の問題、 それと行政不服審査法の問題ですね。ここは結構
- 12:49引っかけがよく出されるんだけども、特に 行政不服審査法の問題において行政手続法上の規定をあたかも
- 12:56行政不服審査法上もありますよねって形でよく引っかけ で使ってきますけども、これパターンが
- 13:01もう決まっていて この3つですね、受験生の皆さんはこの3
- 13:07つをとにかく注意しとくようにしてください。え 先に見た3条3項の地方公共団体のの適用
- 13:14除外。これは行政手続法固有の適用除外です。 で、あとは今見た36条の3ね、行手法の
- 13:2236条の3の処分との求めですね。これも 行手法。で、あとは36条の2行政指導の中止
- 13:28等の求め。え、ここも行政手続法となりますの で、これらに対応する
- 13:34行政不服審査法上の規定は存在しませんのでね。え、 ここはですね、繰り返しよく、え、使わ
- 13:40れる引っかけなんだけども注意しておくようにして ください。もうこの3パターンで大体もう
- 13:44使い回してきますからね。え、注意をし といていただきたいという風に思います。
- 13:50じゃあ、続いて7問目いきましょう。
- 13:54こちらですね。
- 13:55え、処分庁の上級行政庁、 または処分庁のいずれでもない審査庁は 必要があると認める時は審査請求人の申立てにより
- 14:05または職権で処分の効力、処分の 執行または手続きの続行の全部また一部の 提出その他の措置を取ることができる。
- 14:13では検討をお願いします。
- 14:28さて、いかがですかね?え、まずこちらの 問題ですけども、聞かれているのは
- 14:34行審法の中の執行停止ですね。で、行審法の執行 停止っていうのは任意的執行停止と必要的
- 14:42執行停止2つに分かれますけども、今回は できるって話をしてますので任意的執行
- 14:48停止ですよね。で、それを前提にこの問題 のまずキーワードとして大事になってくる
- 14:54のが審査庁がどこかですね。え、ま、処分 庁の上級、行政庁、または処分庁のいずれ
- 15:02でもない審査庁。この場合なんですね。 この場合においてはですね、こちら見て
- 15:09もらって、任意的執行停止は審査庁をこの ように分けるんですよね。
- 15:15処分庁の上級、または処分長自身が審査庁 の場合には申し立て、または職権によりで
- 15:22停止その他の措置が取れるんだけども、 今回の問題は下ですよね。審査庁が処分庁
- 15:28の上級でもないし、処分長自身でもない。 いずれでもないぞっていう場合においては
- 15:34申し立てにより処分庁の意見を聞いた上で 停止のみができるんですよね。つまり職権
- 15:42での停止はできないし停止以外のその他の 措置も取れないと
- 15:48ゆえにこちらの問題です けども ✕がついてるところが誤りね。検査庁が
- 15:55処分長の上級でも処分長自身でもいずれで もないんだから
- 16:00職権での停止はできない
- 16:02で停止以外のその 他の措置も取れないとこういうこと よろしいかな。
- 16:08で最後ですね。8問目いき ましょう。
- 16:13再調査の請求は処分長自身が簡易な手続き で事実関係の調査をする手続きだから再 調査の請求において請求人は執行停止を 申し上げることはできない。
- 16:26では検討をお 願いします。
- 16:40さて大丈夫ですかねえ。ポイントはって 言うと
- 16:45こちらですね。再調査の請求において執行 停止ってできるかできないかですね。で、
- 16:54再調査の請求についてはここはですね、 こちらのまとめ表ね、ここしっかり押えておくように
- 17:02してくださいね。え、ま、審査請求の規定 を準用するものとしないものですね。試験
- 17:08で問われる重要箇所をまとめていますので ね。で、今回は執行停止ですよね。ゆえに
- 17:16これ準用するの方に含まれてるので、今の 問は誤りだぞということですね。よろしい
- 17:24でしょうか?ということで、ま、今回ね、 え、私の方では行政法の前半ですね、一般
- 17:31的法理論、行政手続法、行政不服審査ですね、え、 この3法をやらせていただきましたので、
- 17:36ま、後半はね、次の講師にバトンタッチと いうことで今回は終わりにしておき
- 17:40[音楽]たいという風に思います。え、 それではご清聴いただきありがとうござい
- 17:44ました。
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