【行政書士試験】一問一答講義 厳選8問<民法②(債権・相続)>【全8回シリーズ】 — Transcript
Full transcript
- 0:00皆さん、こんにちは。伊藤塾講師の磯村 英昂です。行政書士一問一答厳選8問リレー。
- 0:08私が担当するのは民法の後半戦です。最後 までご視聴いただければと思います。
- 0:14よろしくお願いします。 それでは早速問題を確認していきます。
- 0:21次の問題を20秒以内に検討してください テーマは詐害行為取消権です。
- 0:29民法424条1項または424条の5の 規定に基づく詐害行為取消請求の立証
- 0:39責任に関しては債務者の悪意と同様に受益 者及び転得者の悪意についても債権者側に
- 0:49ある。はい。こちらについて20秒お考え ください。
- 1:16はい。いかがだったでしょうか?こちらの 問題のポイントは
- 1:23立証責任に関して債務者の悪意、受益者、 転得者の悪意どれも債権者側にある。で、
- 1:32この民法424条1項というのは受益者を 被告とする詐害行為取消請求の話で424
- 1:41条の5の規定というのは転得者を被告と する詐害行為取消結請求の話なんだけれども
- 1:48立証責任について問われています。では 知識を確認してみます。
- 1:54詐害行為取消請求訴訟における立証責任 というスライドを作成してみましたが、
- 2:00まずそもそも詐害行為取消請求というの は訴訟によらなければならない。ここは
- 2:05絶対に押さえなければいけないポイントで ついでですね。424条1項受益者を被告
- 2:12とする場合この受益者の悪意という要件は 原告主張立証責任負いません。被告である受益者が
- 2:22抗弁として自らの善意について立証責任を 負うことになります。いやいや、まさか
- 2:29債権者を害するなんて知りませんでした なんていう形で受益者が立証責任を負う
- 2:34ものです。これに対し転得者を被告とする 場合はずれてきます。転得者の悪意につい
- 2:43ては原告である債権者が立証責任を追うん ですね。そしてこの両訴訟を共通して債務
- 2:51者の詐害意思、ま、つまり債務者の悪意につい ては原告である債権者が立証責任を負うん
- 2:59だけれどもこのそれぞれの被告に関する 受益者の悪意、転得者の悪意によってこちら
- 3:06それぞれでずれがあるってところですね。 ここはしっかり押さえといて欲しいところ
- 3:11です。え、見てみると結局この問題は立証 責任に関しては債務者の悪意、受益者転得
- 3:19者の悪意どれも債権者側だよねって言っ てるけどいやいや受益者の悪意は違うじゃ
- 3:26ないですかってところで✕なわけです。 はい。それでは次の問題30秒以内に検討
- 3:33してください。テーマは債権譲渡になり ます。
- 3:38AのBに対する売買代金債権甲に譲渡禁止 特約があることを前提にCが譲渡禁止特約
- 3:48の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合 においてCがBに対して相当の期間を定め
- 3:59てCへの履行の催告をしたがその期間内に 履行がない時はBはCに対し譲渡禁止を
- 4:07理由として債務の履行を拒むことができ ない。はい、こちら30秒お考えください
- 4:48はい。いかがだったでしょうか?こちらの 問題のポイントは譲渡禁止特約があること
- 4:55を知りながらCがこの債権を譲り受けた 場合にCがBに対して相当の期間を定めて
- 5:04自らですね、自分Cへの履行の催告をした がその期間内に履行がない。その時は
- 5:12もはやBはCに対して履行を拒むことが できないとこの問題は言ってるんですが、
- 5:18実際どういうルールでしたっけ? 譲渡制限特約付債権の譲渡というスライド
- 5:25を用意しました。まず1番上、預貯金債権 以外の債権だ。ここがですね、大前提です
- 5:31預貯金債権の場合にはまた違、少しね、 違ったルールがあるので、そちらは皆さん
- 5:37是非確認してみてください。今回の問題は 預貯金債権以外の債権であることを前提に
- 5:43確認していきますが、まずそもそも譲渡 制限特約付債権を譲渡した場合有効です
- 5:50か?無効ですかと言うと有効なんですよ。 で、有効なんですが、そして譲り受け人が
- 5:57この譲渡制限特約が付されていることに ついて善意または無重過失
- 6:04善意無重過失であった場合には債務者は 債務者対抗要件を備えた譲受人に対し
- 6:10履行を拒絶することできません。拒絶する ことができないわけです。で、今回この3
- 6:17段目が問題の話。譲受人Cはこの譲渡 制限特約が付いてることを知ってましたよ
- 6:25ね。だから譲受人が悪意または重過失 の場合っていうここの欄になるんです
- 6:30けれども債務者は譲受人に対し履行を 拒絶することができます。だからこそです
- 6:38ね、この次の話になってきます。この履行 を拒絶されてしまった譲受人は催告を
- 6:44することができるんです。これが1番最後 の段。債務者が債務を履行しない場合、
- 6:50悪意または重過失の譲受人はこれC さんの話ね、債務者に対し相当の期間を
- 6:57定めて次がポイント。譲渡人への履行 の催告をするんです。自分にもう拒絶する
- 7:04のは分かった。じゃあ元のさ、債権者で ある譲渡人へ履行をしてよ。っていう
- 7:11履行の催告をし、その期間内に履行がない 時はもはや債務者は譲受人に対して
- 7:18履行を拒むことができなくなるわけです。 で、これ問題で見てみると
- 7:24結局CがBに対して相当の期間を定めて 求めた相手っていうのが自分なんですよね
- 7:31Cへの履行の催告をした。この場合で あったとしてもこの期間内に履行がない。
- 7:38それでもですね、結局のところ履行は拒む ことができるので拒むことができないと
- 7:44するこの問題✕だということになります。
- 7:48はい。それでは続きまして次の問題を30 秒以内に検討してください。テーマは弁済です。
- 7:56AはB所有の甲土地上に乙建物を 立てて保存登記をし、乙建物をCが使用
- 8:04している。AがBとの間の土地賃貸借契約 に基づいて乙建物を建て、Cとの間の
- 8:12建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を 使用させている場合、C、これ賃借人で
- 8:18あるCはAに無断で甲土地の賃料をBに 対して支払うことはできないという問題
- 8:27です。30秒お考えください。
- 9:02はい。いかがだったでしょうか?こちらの 問題はAさんがB所有の甲土地上にこれ
- 9:11借りてね、乙建物しっかり土地を借りて 乙建物を建てて保存登記をし、乙建物
- 9:17を今度Cさんが使用してるんだけれども それぞれですねAさんはちゃんとBさんと
- 9:22の間に土地のね賃貸借契約をしているし、 それに基づいて乙建物を建てていて、
- 9:27CさんもしっかりとAさんから、あ、A さんからですよね。シートの間の建物賃貸
- 9:32借契約に基づいてCさんは建物を使用して いる。この場合賃借人CさんはAさんに
- 9:40無断で本来Aさんが払うべき甲土地の賃料を Bに対して支払うことができるのか無断で
- 9:48ねできないのかなんていう知識が問われて います。はい。これそもそも何のテーマな
- 9:54んでしょうか? これは債務の弁済は第三者もすることが
- 9:59できるとする。第三者弁済というテーマ ですよね。で、誰でもできるのって言うと
- 10:04最も正当な利益を有しない第三者は債務 者の意思に反して弁済をすることができ
- 10:13ないと。だから弁済をする人っていうのは 第三者がね、正当な利益を有するか有し
- 10:20ないかによって債務者の意思に反してまで はできませんよなんて話になってくる。
- 10:25じゃ、今回建物の賃借人ってどうなるん ですかって言うと、改正前民法下の判例で
- 10:32は借地上の建物の賃借人は敷地の地代の弁済 について理害関係を有するものとされ、
- 10:41改正民法下においてもこの借地上の建物の 賃借人というのは正当な利益を有する第三
- 10:48者にあたります。そういうことなので、 じゃあこのね、②もう1回見てもらい
- 10:56たいですけどね。こちらね、②正当な 利益を有してるわけだから債務者の意思に
- 11:02反しても弁済をすることができ るってわけなんですね。で、回答を見て
- 11:07みるとCはAに無断で甲土地の賃料をBに 対して支払うことができるはずなのにでき
- 11:15ないとしてるので誤り✕だということに なります。
- 11:21はい、そうしましたら次の問題30秒以内 に検討してください。テーマは賃貸借です
- 11:31Aは自己所有の甲機械(以下「甲」という)を
- 11:37Bに賃貸し、(以下これを本件賃貸借契約と いう。)その後本件賃貸借契約の期間中にC
- 11:46がBから甲の修理を請け負いCによる修理が終了 した。Bは本件賃貸借契約においてAの
- 11:57負担に属するとされる甲の修理費用につい て直ちに召喚請求することができる旨の
- 12:03特約がない限り契約終了時でなければAに 対して召喚を求めることはできない。はい
- 12:12こちらの問題30秒お考えください。
- 12:48はい。いかがだったでしょうか?こちらの 問題のポイントは
- 12:54Aは甲をBに賃貸でこの契約の期間中にC がBからの修理を請け負いCにより修理が終了
- 13:03で、この修理そのものの負担はAの負担 に属するとされる甲の修理費用だったと。
- 13:10で、これをですね、えっと、賃貸、賃借人 であるBが負担している場合、この修理
- 13:16費用は契約終了時でなければAに対して 召喚を求めることができないのかどうか。
- 13:23この知識が問われてます。確認していき ます。
- 13:28賃借人は賃借物について賃貸人の負担に 属する必要費を支出した時は賃貸人に対し
- 13:38直ちにその召喚を請求することができるん だと。だから先ほどの賃貸人の負担に
- 13:47属する費用、ま、つまり必要費を支出して いたわけなので特約などなくても直ちに
- 13:53その召喚を請求することができるわけです。 え、比較して必ず押さえたいのが有益費の
- 14:00召喚請求は賃貸借契約終了時。ここずれが ありますからね。いつから請求することが
- 14:07できるのかで必要費と有益費でそれぞれ 直ちにできるのが必要費。有益費の場合は
- 14:15賃貸借契約終了時じゃないと召喚請求でき ませんというずれがある。ここはしっかり
- 14:20押さえなければいけない。で、本問はと言う と、Aの負担に属するとされるの修理費用
- 14:27これね、必要費について直ちに召喚請求 することができる旨の特約がない限り契約
- 14:33終了時でなければAに対して召喚を求める ことはできないとする点✕ですよね。
- 14:39直ちにできますと。これが有益費の支出な んであればこの本文でま、正しいわけなん
- 14:46だけれどもこれ必要費なので直ちにできる わけですから✕だということです。
- 14:54はい。それでは次の問題です。30秒以内 に検討してくださいと。テーマは請負です。
- 15:02請負人が注文者に引き渡した目的物の
- 15:07品質が請負契約の内容に適合しない 場合にはその不適合が注文者の供した材料
- 15:15の性質によって生じたものでありかつ請負 人がその材料が不適当であることを知ら
- 15:22なかった時であっても注文者は請負人 に対して履行の追求をすることができると
- 15:32はい。こちら30秒お考えください。
- 16:06はい、いかがだったでしょうか?こちらの 問題のポイントは
- 16:12請負人が注文者に引き渡した目的物の品質 が請負契約の内容に適合しない。で、その
- 16:20不適合の理由が注文者の供した材料の性質 によって生じたものだった。そして請負人
- 16:25がその材料が不適当であることを知ら なかった。この時でも履行の追完の請求を
- 16:31注文者側からね、することができるのかい なかっていう知識です。
- 16:37え、まずそもそも請負人が種類または 品質に関して契約の内容に適合しない目的
- 16:43を注文者に引き渡した場合原則として担保 責任を負うが、これは当然ね、請負は
- 16:48有償契約で契約不適合責任を負うわけなん だけれどもこの請負に関しては制限さ
- 16:54れる特則がありましたよね。注文者の供した材料 の性質、または注文者の与えた指図に
- 17:02よって生じた不適合であれば、注文者は 担保責任を追求することができないと。ま
- 17:10だからこの材料でなんとか壁を仕上げて くださいとか、この工法で私はどうしても
- 17:16やって欲しいんですなんていう注文者の リクエストに答えるためにそれ通りに行っ
- 17:21たんだけど、その結果契約不適合になった んであれば注文者からはもうこの契約不
- 17:27適合責任追求することできないようして いるわけです。
- 17:32ただ続きがありましたよね。ただし 請負人がその材料または指図が不
- 17:37適当であることを知りながら告げなかった 時はこの限りではないと。いやいやいや、
- 17:44そんなやり方したら、もしくはこんな材質 材料使っちゃったら絶対うまくいきませ
- 17:50んよ。っていうことをもう知っていて告げ なかったであれば、やはり注文者は契約的
- 17:56責任を追求していくことができるわけです けれども、本問どうだったかと言うと、
- 18:03その不適合が注文者の供した材料の性質に よって生じたものだった。そして請負人が
- 18:10その材料が不適当であることを知らなかっ たというわけなので、注文者は請負人
- 18:15に対して履行の追完の請求をすることできません よね。のでこの請求をすることができると
- 18:23してる点が誤りだということです。 はい。そうしましたら次の問題20秒以内
- 18:31に検討してください。テーマは委任です。
- 18:35委任が無償で行われた場合、受任者は委任事務を処理するにあたり、自己の事務に 対するのと同一の注意を持ってこれを処理
- 18:46すれば良い。はい。こちら20秒でお考え ください。
- 19:13はい。いかがだったでしょうか?こちらの 問題のポイントは委任が無償でなされたん
- 19:20であれば委任事務を処理するにあたって 自己の事務に対するのと同一の注意でいい
- 19:25んじゃないのか。あれどんなルールでし たっけ?確認してみましょう。まず
- 19:31そもそも受任者は特約がなければ委任者に 対して報酬をえ請求することができないと
- 19:37してる点で委任契約というのは原則無報酬 が原則なんですね。そして有償無償を問わ
- 19:45ず受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の 注意を持って委任事務を処理する義務を負う
- 19:51んだと。だから無償だったからえっとこの 善管注意義務よりも軽減されるなんて規定は
- 19:57ありません。これに対して下の米印無償 寄託の場合の受寄者っていうのは自己の
- 20:03財産に対するのと同一の注意に軽減される んですね。だからおそらくこことの
- 20:08引っかけで出題されたというところ でしょう。えっと、そもそもですね、人の
- 20:14ものを取り扱うとか、人の事務を取り扱 うって時には当然善管注意義務を負う。これ
- 20:20が大原則です。だから自己の財産に対する のと同一の注意でいい場面っていう例外。
- 20:26こっちをね、押さえちゃえばあとは全部善管注意義務。こういう風に押さえるのが1番
- 20:32いいわけです。で、その上でですね、えっ と、スライドまとめてみました。自己の
- 20:37財産に対するのと同一の注意義務、 受領遅滞後の特定物の引渡義務者とか
- 20:45今回のね、ちょっと引っかけたんじゃない かなって内容でいう無償の受寄者でさらに
- 20:49親権者承認放棄前の相続人限定承認をし たもの相続放棄時に相続財産を現に占有して
- 20:56いたものこれらはですね自己の財産に 対するのと同一の注意義務に軽減される人
- 21:02たちです。なんかこのね、下の黒字の人 たちなんかこう相続関係とか親族関係だと
- 21:08あ、もう自己の財産に対するのと同一の 注意でいいのかななんていう風に大きく括っ
- 21:12ちゃうとダメですよ。例えば、え、配偶者 居住権に基づいてその建物を利用している
- 21:18配偶者っていうのはその建物の利用の仕方 については善管注意義務負いますからね。
- 21:23ですからこのスライド以外は善管注意義務と 覚えとくと分かりやすいと思います。え、
- 21:30そうしますと解答を見ますが、委任が無償 でなされていたとしても、委任事務を処理
- 21:37するためにはするにあたり、これは善管注意義務じゃなきゃいけないわけですよ。
- 21:41なのにこの自己の事務に対すると同一の 注意でいいよね。これは✕だということ
- 21:46です。 はい。それでは次の問題30秒以内に検討
- 21:52してください。テーマは不法行為です。A に雇われているBの運転する車がAの事業
- 22:01の執行中にCの車と衝突して歩行者Dを 負傷させた。AがDに対して損害を全額
- 22:11賠償した場合AはBに故意または重大な 過失があった時に限ってBに対して求償
- 22:19することができる。はい。こちらの問題 30秒をお考えください。
- 22:57はい。いかがだったでしょうか?こちらの 問題のポイントは
- 23:02この被用者であるBが運転中にDさんを 負傷させてしまった。この時に使用者で
- 23:10あるAさんが、ま、AがD被害者に対して 全額賠償した。この時に使用者であるAは
- 23:18被用者であるBに対して故意または重大な 過失があった時に限ってしか求償すること
- 23:24ができないのかどうかっていう知識ですね 確認していきます。故意または重過失と加害
- 23:31者への求償というところでスライドまとめて みました。まず最初この本問ですね。使用
- 23:36者責任について場面使用者から被用者求償のルールですけれども加害者の故意または
- 23:44重過失が必要かと言うと不要です。故意重過失これ がなかったとしてもま、つまりま、善意
- 23:53軽過失だったとしても、え、限定されませ ん。被用者への求償は限定されませんが、求償
- 24:00できる範囲というのが信義則上を相当と 認められる限度に制限されていますと。で
- 24:07この故意または過失が必要となる求償という のがですね、国家賠償法1条2項です。国
- 24:14公共団体からこの加害公務員というか加害 者である公務員に対して求償ができる場合と
- 24:20いうのはこの加害者が故意または重過失があった 場合に求償を認められるということになり
- 24:28ますと。あとこれ以外でですね、軽過失 免責といえば失火責任についても思い出し
- 24:34ておいてください。え、本問の解答ですが 使用者であるAが被用者であるBに対し
- 24:42て求償できる場面は故意または重大な過失が あった時に限ってBに対して求償することが
- 24:48できるとしてる点誤りですよね。故意または は重大な過失ではなくても求償することは
- 24:53できますよ。ただし制限は受けますけどね 範囲については。はい。それでは最後の
- 25:00問題ですね。次の問題を20秒以内に検討 してください。テーマ相続です。相続欠格に
- 25:09おいてはその対象者となりるのは全ての 推定相続人であるが相続人の排除において
- 25:17はその対象者となるのは遺留分を有する 推定相続人に限られる。はい、こちらの
- 25:25問題20秒をお考えください。
- 25:50はい。いかがだったでしょうか?こちらの 問題のポイントは相続欠格の対象者は全ての推定
- 25:59相続人。相続人の廃除の対象者は遺留分を 有する推定相続人に限られる。こういう
- 26:08ルールでしたっけ?確認してみましょう。 まず欠格について。欠格事由に該当する者
- 26:15は相続人となることができずその対象は 全ての推定相続人であると。じゃ、前段
- 26:21正しいですね。じゃあ廃除はと言うと遺留分を有する推定相続人がってことでした。
- 26:28ずらずらっとこの廃除のことが書いてある んですけれども、遺留分を有する推定相続
- 26:34人に限定されるんですよ。廃除の対象と なるものっていうのは。ですから、え、
- 26:39この問題自体は正しいっていうことになり ますね。で、この遺留分を有する推定相続
- 26:45人ってことは遺留分有しない推定相続人って 一体誰でしたっけ?そう、これ兄弟姉妹
- 26:53ですよね。兄弟姉妹については遺留分が ないと。だから廃除の対象にもならないと
- 26:59いうところで、えっと、兄弟姉妹が相続に 関わる場合の4つポイントまとめてみまし
- 27:06た。兄弟姉妹相続4か条というスライド です。まず1つ目、遺留分がない。だ
- 27:12から推定相続人の廃除の対象ともならない じゃあ廃除できないとしたらどうしたら
- 27:18いいのって言うと遺留分がないわけだから 遺言でねこのえっと廃除したい兄弟姉妹をその
- 27:26まま遺言で指定しちゃえばいいじゃない。 ま、それ以外の人たちに財産を譲るみたい
- 27:31な形でこの人以外のね人で指定しちゃえば いいじゃないっていうところなんです。で
- 27:36➂さらに代襲相続までしか認められ ないよ。再代襲は✕だよ。で、相続人
- 27:42から見たら甥とか姪まで、え、それ以降 の再代襲がないって1つの特徴でしたよね
- 27:48あとは少し細かめですが、半血兄弟姉妹の 法廷相続分というのは全血兄弟姉妹の半分
- 27:56ま、つまり1対2の関係というかね、ま そういった法廷相続分の違いもあるん
- 28:02です。ちょっとね、珍しいところではあり ますよね。はい。ですからこの今回の問題
- 28:08相続欠格対象者は全ての推定相続人相続人の廃除 の対象者は遺留分を有する推定相続人に限ら
- 28:17れると。はい、これは正しいので〇です。 はい、以上8問となります。え、この後も
- 28:25ですね、一問一答リレー続いてまいります。 で、最後までチェックをしてみてください
- 28:30はい、では今回ですね、ご視聴いただき 最後までご視聴いただきありがとう
- 28:34ございました。
About this transcript
This page contains the full transcript of 【行政書士試験】一問一答講義 厳選8問<民法②(債権・相続)>【全8回シリーズ】 by 伊藤塾 行政書士試験, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 429 words across 221 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.
What you can do with it
Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.
Free YouTube transcript tool
YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.