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【行政書士試験】一問一答講義 厳選8問<民法①(総則、物権)>【全8回シリーズ】 — Transcript

by 伊藤塾 行政書士試験 · 623 words · 313 segments · language en · Watch on YouTube

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  1. 0:00はい。それでは厳選8問一問一答私の方 から民法総則物権ですねをやっていきたい
  2. 0:06という風に思います。担当いたしますのは 伊藤塾講師の平林です。よろしく[音楽]
  3. 0:09お願いします。さて早速中身にですね、 入っていきたいと思います。まず次の問題
  4. 0:15ですね。30秒以内に検討してください。 ということでひとまずテーマの1制限行為
  5. 0:20能力からいきたいと思います。ではこちら の問題30秒でやってみてください。
  6. 0:55はい、ではいきます。こちらの問題は いわゆる詐術ですねについて聞いている
  7. 1:00問題だという風に考えていただければと 思います。で、この詐術については試験
  8. 1:04対策上どう整理しておくべきかと言うと ひとまずこんな形でいいと思うんですね。
  9. 1:10まず条文が制限行為能力者が行為能力者で あることを信じさせるため詐術を用いた時
  10. 1:16はその行為を取り消すことができない。 まずここを押さえときたいですよね。で、
  11. 1:21問題となってくるのはここでいう詐術って何す かっていうところなんですよね。で、この
  12. 1:26点、判例がありまして、制限行為能力者で あることを単に黙秘するのみでは詐術には
  13. 1:33当たりませんが、他の言動などと相まって 相手方の誤信を強めさせたような場合
  14. 1:39なんかについては詐術に当たるとこういっ た判例があるんですよね。つまり黙ってる
  15. 1:43だけだと詐術には当たらない。ま、なんと か確かに詐術って言うと積極的にこう騙し
  16. 1:48ていくようなそんなイメージがあるかなと 思いますんで黙ってるぐらいだと当たらな
  17. 1:52いって判例があるんですよね。この点まず しっかりと押えておきたい。え、も、
  18. 1:57例えばあくまでイメージですけど、ちょ こうタバコを吸って見せますとかですね、
  19. 2:00ちょっとお酒の話をしてみますとかですね ま、そんなイメージを持っとくといいと
  20. 2:03思うんですが、他の言動などと相まって 相手方の誤信を強めさせたような場合です
  21. 2:09ね。なんかについてはこれは詐術に当たる と、まあ、タバコ吸ってるってことは
  22. 2:13少なくとも20歳なのかなとかそういう ことですね。と言ったような、そういう
  23. 2:17言動を持って相手方の誤信を強めさせた なんていうような場合についてはこれは
  24. 2:21詐術に当たるという風に考えていくんだ。 ま、こんな感じで押さえられていればいいん
  25. 2:26だという風に思います。ということで今回 の問題はこうなるということですね。今回
  26. 2:30はその旨をBに告げずに本件売買契約を 締結した。ま、Aさんは未成年者だったん
  27. 2:37だけども、その旨をBに告げずに本件売買 契約を締結したわけですよね。だ、黙って
  28. 2:42ましたね。ということで黙秘は詐術に 当たるのでAは未成年者であることを理由
  29. 2:48として本件売買契約を取り消すことはでき ないんですか?て言うと、ま、黙秘だけだと
  30. 2:53これ詐術には当たりませんよって話ですね なんで今回のこの問題、これは誤りと
  31. 2:58いう風に考えることになるわけですね。 この点しっかりと理解しておいていただき
  32. 3:01たいと思います。 はい、では次の問題ですねに入っていき
  33. 3:06たいと思います。今度は意思表示です。では こちらの問題30秒で行ってみてください
  34. 3:43はい。ちょっと問題が複雑ですけれども、 これ錯誤についての問題だということは
  35. 3:48分かるという風に思うんですよね。で、 この錯誤についてポイントになってくるの
  36. 3:52が要は重過失があった場合ですよね。その 錯誤に基づいて意思表示をしちゃったその
  37. 3:57人に重過失があった場合どうなります かっていうここについて結構条文が複雑な
  38. 4:02のでこの点をしっかりと押さえておいて いただきたいと思います。で、この点に
  39. 4:06ついてはですね、条文まんまってよりかは ちょっとこう問答形式にしてもらった方が
  40. 4:11覚えやすいと思うんですね。ちょっと次の 画面で説明をしていきたいと思います。
  41. 4:15こんなイメージを持っておくといいと思う んです。ひとまずAさんがすいませんて
  42. 4:20ことで錯誤後取消しの主張するわけですよ ね。で、この時にBから反論があり得ると
  43. 4:25Aさんの方から錯誤後取消しなんて いう風な主張をするということですよね。
  44. 4:29で、この時にBから反論がある。どんな 反論かって言うと、いやいや、あんたには
  45. 4:34重過失があるから。そういう反論てことです ね。これイメージ湧きますよね。Aさんの
  46. 4:39すいません。ちょっと勘違いしちゃってっ てことで錯誤の主張がありました。それに
  47. 4:44対してBさんがいやいや、あんたには重過失 があるからそんな主張認められないよ。
  48. 4:49こういう反論があると。これ確かにその 通りですよね。ここはやってますよね。
  49. 4:53ここは確かにその通りだと。なんだけれども じゃあ重過失があったら絶対ダメなのか
  50. 4:59重過失があったら絶対ダメなのかって言うと そういうわけではなかったですよね。
  51. 5:04こっから再反論がありえた。Aの方から再 反論があり得た。こんな感じで整理をして
  52. 5:09おくとここは理解しやすいと思うんです。 で、どんな再反論でしょうかって言うと
  53. 5:14こんなイメージ、あなたは私に錯誤がある ということを知っていたはずですとか、
  54. 5:20万が一知らなかったとしてもあなたにも 重大な過失があります。こんな反論。これ
  55. 5:26がありえる。で、またはあなたも私と同じ 錯誤に陥っていましたよね。ま、共通とか
  56. 5:33習ってる方もいらっしゃるかもしれません が、こういう風な再反論。これで押し返す
  57. 5:38ことが可能だなんていう風に考えてもらう とこの重過失があった場合の取消し主張です
  58. 5:43ね。これが認められるかは結構理解し やすいんじゃないかなと思うんです。では
  59. 5:47これをこの問題に当てはめて考えていき ましょう。これですね。これをこの問題に
  60. 5:52当てはめて考えていきますとこんな感じに なってくる。まず今回これはAの重大な
  61. 5:58過質によるものだったわけですね。この 錯誤に基づいた意思表示っていうのがどう
  62. 6:03やらAの重大な過失によるものであった らしいってことですから、基本的には錯誤
  63. 6:09取消しの主張はできなさそうと考えるわけ ですよね。だからこの図で言うところの
  64. 6:15ひとまずあなたには重過失があるよねって反論 されたようなそんなイメージですね。そし
  65. 6:20たら次ここを考えてあげたらいいんです。 問題を解く時にはこの再反論の話が載って
  66. 6:25ないかななんて考えてもらうといい。そう するとここAはBがAに錯誤があることを
  67. 6:31知り、または重大な過失によって知ら なかった時であっても錯誤を理由として
  68. 6:38その意思表示を取り消すことはできないの か言われたらこれはそうまさにここですよ
  69. 6:44ね。私に錯誤があるってことはあなた 分かってましたよね。万が一知らなかった
  70. 6:49としてもあなたにも重大な過質ありますよ ね。という風に反論をもう1回できれば再
  71. 6:55反論ができればやはり取り消すことはそう 可能っていう風に考えることができるわけ
  72. 7:00ですね。なんでここは誤りという風に考え ていけば良いということになります。こう
  73. 7:05いう風に問答形式で押さえていくとこの辺り は理解しやすいんじゃないかなと思います
  74. 7:09んでしっかりと確認をしておいていただき たいと思います。
  75. 7:14はい、では次の問題ですねに入っていき ましょう。次の問題30秒以内に検討し
  76. 7:18ましょう。テーマの3代理です。では、 こちらの問題やってみてください。
  77. 7:54はい、こちらの問題もちょっと複雑では あるかなという風に思うんですが、錯誤の
  78. 7:59場合と同じ形でちょっとこう問答っぽい 感じ、場合分けっぽい感じでこう押さえて
  79. 8:04おくとこの辺りも理解しやすいと思うん ですね。で、この問題は無権代理人に対する
  80. 8:09責任追求。これが聞かれてるんだろうって ことは分かると思うんです。で、ここの
  81. 8:13要件のところでやっぱり厄介なのがこの 過失があったらダメなんだっけって話です
  82. 8:17ね。無権代理人に対して責任追及をしたいよと いう風な場合に、ま、自分に過失があっ
  83. 8:22たらダメなのかどうなのかっていうここが 結構やこしかったですよね。なんでこの点
  84. 8:27についてちょっとまとめをしていきますと こんな感じでいいと思うんですよ。ここ
  85. 8:30もこんな感じのまとめでいいと思うんです ね。ひとまず無権代理人
  86. 8:35に対する責任追求というのは原則的には これは善意無過失だってことが要求されると
  87. 8:42ひとまずこのCさんが善意無過失だと相手方 が善意無過失だということであればま、他の
  88. 8:47要件を満たすことによってこれは無権代理人 に対して責任追求。これをすることが
  89. 8:52できると。そうするとやっぱり過失がある と基本できませんって考えるですよね。
  90. 8:58過失があると基本できませんと。だ、無 過失だったら基本請求できて、過失がある
  91. 9:03んだったら基本請求できないよと考えて いけばいいと。で、こっからこういう感じ
  92. 9:08で頭を動かしていくとパニックになり づらいかもしれない。最もって形でこっち
  93. 9:13の方に目線を動かしてみてください。 こっちの方に目線を動かしてみていただい
  94. 9:17て、最もBさんが悪意ですと、Bさんが 悪意ですとなってくればこれはこの場合で
  95. 9:24も例外的に請求できるよ形でこんな感じの ビジュアルでイメージができてくると
  96. 9:31パニックになりにくいかもしれませんね。 ということで、これを前提として今回の
  97. 9:35問題に当てはめをしていきます。こんな 感じです。今回はBがB自身をAの代理人
  98. 9:42として偽っているよ。ま、分かってるわけ ですね。自分無権代理人だなってことが分かっ
  99. 9:46てるとなってくるわけで、A売主、Cを買主 として本件契約を締結した場合、Bに本件
  100. 9:53契約の代理権がないことを知らなかったが そのことについて過失があるしってなっ
  101. 9:58てますよね。そうすると、ひとまずこれ 善意無過失ではないのでですね、ひとまず
  102. 10:05これは善意無過失ではありませんからこっち です。過失がある場合です過失がある
  103. 10:09場合なので基本請求できないはずなんです いいですよね。この問題は基本請求でき
  104. 10:15ないはず なんだけど、BさんがBをAの代理人と
  105. 10:22偽っているよということですから、こんな 感じで目線を動かします。Cは善意であるが過失
  106. 10:28があるよってことなんで請求できませんが 最もBが悪意だよねと。最もBが悪意だ
  107. 10:35よね。なので例外的に請求できるという 感じでこういう目線で動いてくると解き
  108. 10:43やすいかもしれませんね。そうすると本件 契約が無効となった場合であってもBに
  109. 10:48対して履行または損害賠償請求できないん ですか?これやったらできますと例外的に
  110. 10:53請求できますというに考えることになり ますからこれは誤りという風に考えて
  111. 10:58いただければ良いということになります。 この点しっかりと押さえておきましょう。
  112. 11:03はい。では次の問題ですね。今度は時効 です。これに入っていきたいと思います。では
  113. 11:08早速こちらの問題を見てみてください。
  114. 11:43はい、こちらの問題なんですけど、やっぱ ちゃんと考えようとすると結構難しいん
  115. 11:47ですよね。なのでこの点についてはもう キーワード反応で言っちゃった方がいいと
  116. 11:52いう風に思います。どういうことかって ことなんですが、今回この問題は援用
  117. 11:56できるかどうかですね、これを聞いており ますので、ま、いわゆる時効の援用権者の
  118. 12:01話ですかね。この人が援用できますかと いう風に聞いているわけですから、ま、
  119. 12:05援用権者の話なのかなってことはしっかり と疑ってかかっていきたい。で、援用権者
  120. 12:10についてはどう整理しておくかって言うと こんなイメージですね。ひとまず条文は
  121. 12:14こうですね。時効は当事者、ま、( 云々かんぬんで)が援用しなければ裁判所がこれによって
  122. 12:20裁判をすることができません。で、その下 のところに否定された例というのを入れて
  123. 12:25あるんですが、実はこの時効の援用権者 って割と広く認められる方向性にあるん
  124. 12:31ですよね。試験対策上は。試験対策上はこの 時効の援用権者って割とこう幅広く認めて
  125. 12:38いく方向性にあるんですよ。なので、あの 基本的にこの時効の援用権者ですかって聞かれ
  126. 12:43た場合って認めていく方向性で考えた方が 当たりやすいんですね。ってことは私たち
  127. 12:49は、ま、逆張りというか、むしろ否定され た例を中心に押さえていくっていうのが試験
  128. 12:54対策上は正解なんですね。で、考えていく とここに否定された例というのを入れて
  129. 12:58ありますので、ま、参考までに見て いただければと思います。そうすると今回
  130. 13:02あ、あったなって感じですよね。そう、 後順位抵当権者ですね。これがキーワード
  131. 13:08にありましたね。ということで問題見 ちゃいましょう。これはAの後順位抵当
  132. 13:14権者Fってなってますよね。Aの後順位 定当権者Fってなってます。この人は援用
  133. 13:20権者ではないんですね。この人は援用権者 ではないという風に考えることになる。
  134. 13:25ゆえに甲債権について消滅時効の援用でき ないのかと言われたらこれはその通りと
  135. 13:31いう風に考えることになるということです ここまでしっかりと確認をしておいて
  136. 13:35いただきたいという風に思います。はい。 では次の問題ですねに入っていきましょう
  137. 13:40今度はテーマの5物権変動をですね。 早速こちらの問題を見てみてください。
  138. 14:18はい、こちらの問題なんですが、意外と 盲点となりやすいところをついているかな
  139. 14:22と思いますんで、簡単に確認をしておき たいと思います。ま、問題として登記を
  140. 14:26経由していない限り地上権対抗できないん ですか?どうなんですかって聞いているの
  141. 14:31で、あ、お馴染みのあの177条のあの話 かなってことは分かってくると思うんです
  142. 14:36よね。ではこの点についての確認をして いきますと、まず177条ってこういう
  143. 14:41規定でしたよね。不動産に関する物権の 得喪及び変更は不動産登記法、その他の登記に
  144. 14:47関する法律の定めるところに従い、その登記をし なければ第三者に対抗することができない
  145. 14:53と。これお馴染みの条文ですよね。で、 私たちはここの第三者ってじゃあ誰よって
  146. 14:58ことをよく勉強するんでしたよね。ま、 登記しなければ第三者に対抗することが
  147. 15:03できないなので、じゃあ第三者って誰です か?これが判例上こうなってましたよね。
  148. 15:09当事者もしくはその包括承継人に以外のもの であって不動産に関する物権の得喪、変更の
  149. 15:16登記の欠缺を主張するについて正当な利益 を有するものを言うということでしたね。
  150. 15:22で、結構ですね、私たちは後半戦の勉強と よくやるんですよね。後半戦の勉強登記の
  151. 15:28欠缺を主張するについて正当な利益を 有するというところだ。こういう人は
  152. 15:32ちょっと正当な利益ないんじゃないかとか ですね。いうようなことについては結構
  153. 15:36勉強するところ、意外とこの前半のところ てのスルーしちゃうことがあったりするん
  154. 15:41ですね。この当事者もしくはその包括承継人 以外のものであってっていうこの部分
  155. 15:47ですね。ここをちょっとスルーしてしまう 可能性があるので、ま、今回の問題を通し
  156. 15:52てここも押えておいて欲しいということ です。そうするとですよ。そうすると今回
  157. 15:56の問題はどうでしょうかって言うと気づき ましたかね。ここでAはB所有の甲土地に
  158. 16:02ついて地上権設定を受けて同土地に乙建物を 建築してます。で、Bが死亡したんですよ
  159. 16:07ね。で、Bが死亡してBの相続にDが 甲土地を相続したんですね。Bが死亡して
  160. 16:14Bの相続にDが甲土地を相続したという ことですね。そうするとDって相続人なん
  161. 16:22ですよね。ですよね。Dって相続人。 つまり包括承継した人なんですよね。そう
  162. 16:27するとAさんって登記を経由していない 限り地上権対抗できないんですか?て言う
  163. 16:33といやできるよねって話なんですね。D さんは包括承継人なので第三者ではないと
  164. 16:40Dは包括承継人なので第三者ではないと 第三者じゃないってことはの登記がなくて
  165. 16:48も対抗できるですよね。登記がなくても対抗 できるということで今回これは誤りという
  166. 16:54風に考えることになるとま、こういった タイプのものが出た場合は慌てず騒がず
  167. 17:00学習してきた第三者の定義ですよね。この 第三者の定義に当てはめをしていくという
  168. 17:05ようなイメージでしっかりと勉強していっ ていただきたいという風に思います。はい
  169. 17:10で、次の問題ですねに入っていき ましょう。今度はテーマの6所有権ですね
  170. 17:16こちらについて見ていきます。早速 こちらの問題を読んでみてください。
  171. 17:52はい、こちらの問題なんですが、ま、もう 何を聞かれてるかはなんとなく分かると
  172. 17:57思うんですよね。結局ABCが共有してて で、Bが同意してんだけど、Cが同意し
  173. 18:02てないから、あ、なんか共有物の変更管理 保存とかあの辺りかななんていうような
  174. 18:08ところは浮かんで欲しいというところです そうするとまずこの共有物の変更管理
  175. 18:12保存について私たちはどういう風にまとめ ていたかって言うとこれは大丈夫ですよね
  176. 18:17共有物の変更管理保存なんかについて 変更は共有者全員の同意管理行為であれば
  177. 18:25これは持ち分の価格の過半数で決めると 保存行為は各共有者が単独でやっちゃって
  178. 18:31いいです。こういう風な形で覚えてると 思うんですね。で、この中で結構厄介なの
  179. 18:36が賃貸借なんですよね。やっぱり厄介なのが 賃貸借っていうのも賃貸借って所定期間を
  180. 18:43超えてこないようなものですね。賃貸借に ついては所定期間を超えてこないような
  181. 18:48ものであればいわゆる管理行為ってことで 持ち分の価格の過半数で決めることが
  182. 18:54できるということなんですが、その所定 期間超えてくるってなってくるとそれじゃ
  183. 18:57長すぎじゃないっていう話になってくるので それは全員の同意でいかないとまずい
  184. 19:02でしょうなんて考えられているんですよね なんでこの所定期間内なのか、それとも
  185. 19:06それ超えちゃってんのかっていう風な ところで、若干この辺りの結論が変わって
  186. 19:10きてしまうっていうのが厄介なところなん です。じゃ、その所定期間って何よという
  187. 19:15ところ、この辺若干細かいとこではあるん ですが、一応近年の改正点でもありますの
  188. 19:20で、ここは押えといてもらってもいいと 思うんですね。ここはこんな感じで勉強し
  189. 19:24ておくといいと思うんです。できればこれ 覚えとくといいんじゃないかなって気は
  190. 19:28するんですけど、なかなか覚えられない ですよね。ということで、私はですね、
  191. 19:32ここを語呂合わせでいつも覚えてくださいと いう風に言っておるところでありますんで
  192. 19:36ちょっとこれをご紹介しておきたいと 思います。この赤く示してるところを
  193. 19:40頑張って覚えればいいと思うんですね。 赤く示してるところを頑張って覚えるとで
  194. 19:44覚え方としては、あの、ちょっと古風な 方を想像してもらってですね。そ、古風な
  195. 19:49方を想像してもらって、その古風な方が何 してるかって言うと、山林のさんと土地のと
  196. 19:55を取ってさんどうって言ってください。 で、建物のたてと動どう、これを取って
  197. 20:05けんどうって言ってください。これで山道で 剣道を練習すると山道で剣道を練習すると
  198. 20:14誰?山道で剣道練習するの誰?10,5,3,6 とうごうさぶろくさんです。とうごうさぶろくさんです。と
  199. 20:23いうことで、ここは山道で剣道を練習する とうごうさぶさんという風に覚えておいて
  200. 20:31もらえるといいのかなという風に思います 大丈夫ですかね?なんとなく山道で剣道
  201. 20:36を練習するとうごうさぶろくさんです。こんな 感じで覚えてみてください。では今回の
  202. 20:42問題ではどうかって言うと、今回自動車 でしたよね。今回自動車です。そうすると
  203. 20:47動産ですから6ヶ月ってのがポイントに なりそうですよね。ということで問題見て
  204. 20:53いきましょう。AB、BCが各1/3の 持ち分の割合で甲自動車共有してますよ。
  205. 20:59Aが甲自動車を期間6ヶ月の約定でDに賃貸 ですよね。てことはこれは所定期間内です
  206. 21:09ね。所定期間内です。ということでBが 同意した場合にはCが同意をしなかった時
  207. 21:17でもできますか?できますね。できます。 これは所定期間内における賃貸だいう話に
  208. 21:25なってくるので管理行為つまり持ち分の 価格の過半数でいけるよてなってくるわけ
  209. 21:31ですね。これは所定期間内だからっ てことで持ち分の価格の過半数でいけるよ
  210. 21:37という話になってくる。ゆえにこれはBが 同意してるんだったらこれで2/3です
  211. 21:42からCが同意をしていなかったとしても 持ち分の価格の過半数ですね。これ言って
  212. 21:48ますのでこれ全く問題ないですねという風 に考えることができるわけです。という
  213. 21:52ことでこれは賃貸できますから正しいと いう風に考えていただければというところ
  214. 21:57ですね。ま、この点しっかりと押さえておい てください。
  215. 22:01はい。じゃ、次の問題ですね。今度は テーマの7留置権に関する問題。こちらを
  216. 22:05見ていきましょう。ではこの問題読んでみ てください。
  217. 22:40はい。ま、留置権行使できますか、どう ですかって話なので、留置権の要件ですよ
  218. 22:45ね。成立要件を聞いてるんだろうってこと はなんとなく分かると。ま、留置権の成立
  219. 22:50要件はしっかりと押さえておいて欲しいので 一旦これはしっかりともう1回確認はし
  220. 22:54ておいていただきたいと思います。他人の ものを占有ですよね。あとは牽連性があっ
  221. 22:58て債権弁済期にあってで占有が不法行為に よって始まったものではないってことが
  222. 23:04要求されてくるよと。で、今回特に問題と なってくるのがこの丸4番なんですよね。
  223. 23:09占有が不法行為によって始まったものでは ないこととここですね。ここが今回特に
  224. 23:15問題となってくる。もちろん最初からこう 占有がもう不法行為って始まったんだって
  225. 23:20場合だ。それさすがに留置権主張まずくない かってことは分かると思うんですけど、
  226. 23:23今回みたいな問題がちょっと厄介なんです よね。今回の問題みたいなのが厄介って
  227. 23:28いうのもちょっとビジュアルでもう ちょっと見ていきましょう。これどういう
  228. 23:32風な論点なのか、どういう問題なのかって 言うと、要は元々はちゃんと賃貸借契約
  229. 23:38っていう形でちゃんと住めてたんですよね つまり元々は別に占有が不法行為によっ
  230. 23:44て始まってはいないんですよね。いうこと 元々はなんだけど今回はどういう話でし
  231. 23:50たかって言うと賃料が不払い賃料が不払い だったよってことでその契約が解除され
  232. 23:55ちゃったっていう話です。賃料が不払い だったってことでその契約が解除され
  233. 24:00ちゃったということですね。なんだけど 知るかって言ってその費用を出しちゃっ
  234. 24:05たっていうね。おれは行くぜってことで 解除されちゃったんだけれども費用を出し
  235. 24:10ちゃったっていうそういう風なイメージ です。この場合どうなるのって言うと
  236. 24:15いやあさすがに同じように考えちゃって いいんじゃないということでした。解除さ
  237. 24:19れちゃったってことはもはやいちゃいけ ないんですからですよね。解除されちゃっ
  238. 24:23たってことはもはやいちゃいけないはず なんですからにも関わらず知るかつっ
  239. 24:27て支出したってなってくるといやそれは 不法行為によって占有始めたのと同じよう
  240. 24:33に考えることができるんじゃないのって 考えるんでしたよね。ということでこれ
  241. 24:37さすがにちょっと無理じゃないていう風に 考えていくのが判例の考え方でしたよね。
  242. 24:43はい。ということで今回のこの問題であり ますが、Aが自己所有の建物をBに賃貸で
  243. 24:49Bの賃料不払いがあったため、賃貸借契約 を解除したと。なんだけど知るかつっ
  244. 24:56てその建物の占有Bが続けて有益費を出し たと。で、留置権主張いやさすがにという
  245. 25:03ことです。これはさすがにそれは占有が 不法行為によって始まったのと同じように
  246. 25:08考えられるんじゃないのということでこれ は留置権行使ができません。正しいという
  247. 25:12風に考えてもらったらよろしいということ ですね。この点しっかりと押さえておいて
  248. 25:16いただきたいと思います。 はい。では最後のテーマですねに入って
  249. 25:21いきましょう。最後は抵当権に関する問題 を見ておきたいと思います。ではこちらの
  250. 25:26問題を読んでみてください。
  251. 26:00はい。これ法定地上権に関する問題だって ことはすぐ分かると思うんですよね。で、
  252. 26:04この法定地上権ちょっと苦手意識があ るって方は多いと思うんです。その要件は
  253. 26:10頑張って覚えてるんだけど、なんかこう 具体的な問題になってくるとよく分からなくなって
  254. 26:15くるという方もいらっしゃると思うんで、 ちょっとその点についてのポイント解説
  255. 26:18ですね、これをしておきたいと思います。 まず法定地上権の成立要件。これはいいと
  256. 26:23思うんですよね。ま、特に問題となって くるのがやはり丸1と丸2でありますんで
  257. 26:27ここを中心にまずはしっかりと押さえて おきたいですね。抵当権設定時に土地上に
  258. 26:33建物が存在。抵当権設定時に土地と建物が同一 の所有者に帰属すると、ま、この辺りを
  259. 26:39押さえてますって方も多いと思うんですけど もう1回確認していただいて。で、厄介
  260. 26:43なのが今回の問題みたいに1番抵当権が 設定された時と2番抵当権が設定された時
  261. 26:51でこの要件を満たすかどうかが変わっ ちゃってる場合なんですよね。つまり複数
  262. 26:56の抵当権がある場合でこっちだと要件 満たされてないんだけどこっちだったら
  263. 27:01要件が満たされてましたっていう。この 場合どうすんですかっていう話なんですね。この場合どうすん
  264. 27:05ですかっていう風な問題があると。で、 この点についてはパターン化しといた方が
  265. 27:10いいと思います。試験対策上はこの問題に ついてはパターン化しといた方がいい。
  266. 27:15じゃあどうパターン化しておくかって言う とこんな感じです。
  267. 27:20複数の抵当権がある場合はどういう風に 考えていけばいいかというとこれは基本的
  268. 27:26にはまず1番基準で要件を検討するという 風に考えていてもらうといいと思うんです
  269. 27:33ね。基本的には1番基準で要件を検討する ということです。これなんでかっていうの
  270. 27:39は多分勉強してるんじゃないかという風に 思うんですけど、やっぱり1番低当権者が
  271. 27:44どう思ってるかって期待を保護すべきなん ですよね。っていうのも法定地上権の成立
  272. 27:50って担保価値に結構な影響を与えるじゃ ないですか。例えば土地に取ってみって
  273. 27:55考えてもらうとどうですかね?法定地上権 の成立って土地に取ってみればやめてよっ
  274. 28:01て感じですよね。ですよね。土地にとって は結構負担なんですよね。その土地上に
  275. 28:06建物を建てられる権利ってのは発生し ちゃうよってなってくると土地からすると
  276. 28:10ちょっと負担だってなってきますが建物に とっては
  277. 28:15イエスって感じですよね。あ、この土地上 に建ってていい権利が発生するんすか?
  278. 28:19ありがとうございますって感じですよね。 ということで、この土地にとっては結構
  279. 28:23負担で建物にとっては結構いいですよねっ ていう風にこの法定地上権が発生するって
  280. 28:29いうのは結構その担保価値に影響を与える んですよね。結構担保価値に影響を与える
  281. 28:34ということです。なのでその担保価値に 影響を与えるようなものなので基本的には
  282. 28:421番基準で考えてあげましょう。1番基準 で1番抵当権者の期待ってのしっかりと考慮して
  283. 28:47あげましょう。予測を考慮してあげ ましょうという風に考えていくわけですね
  284. 28:51ということで複数の抵当権が登場した 場合は基本的には1番抵当権を基準として
  285. 28:59要件は検討してあげようという風になって くる。ただし今の感覚が分かってるとこれ
  286. 29:05例外分かると思うんですよね。ただし1番 消えてるんだったら
  287. 29:11消えてるんですから。俺の期待をお前は消え とるっていうねいう話になるわけです。な
  288. 29:17ので1番が消えてるんであればいや別に お前の期待って話になるわけですとか、あと
  289. 29:24目的物が建物 さっきちょっと言いました担保価値に影響
  290. 29:29を与えると法定地上権は担保価値に影響を 与えるんです
  291. 29:37担保価値上がりますよね。ですよね。建物 にとって考えてみると担保価値上がります
  292. 29:43よね。 むしろ1番抵当権者はラッキーって感じ
  293. 29:47ですよね。イエスって感じですよ。なので 1番低当権者の予測期待これを外しません
  294. 29:53ということで1番が消えてる場合とかその 目的物が建物なんだって場合はこれは例外
  295. 30:01的に別に2番基準で考えてしまって構わ ないという風に考えていけばいいです。で
  296. 30:06は本問ではってことで見ていきましょう。 AがBから土地を借りてその土地上に建物
  297. 30:11を所有しています。Aはその建物上に甲 抵当権を設定しました。
  298. 30:17この甲抵当権ってのが1番抵当権ですな。 そうすると1番抵当権が設定されてる当時
  299. 30:25土地と建物の所有者はそ同じじゃないん ですよね。じゃないよねって考えていく
  300. 30:31なんだけど、この後Bから土地を取得した 後にさらにその建物に抵当権が設定さ
  301. 30:37れました。なってくると そう、これは乙抵当権つまり2番抵当権が
  302. 30:43設定された時ですよねについてはこれは 要件が満たされていると考えることになる
  303. 30:49この場合は1番基準で基本要件検討する もののそうこれですよ。
  304. 30:57目的物、建物じゃんっていうね、この問題 目的物が建物じゃんとなってくるのでこれ
  305. 31:02は例外的に2番抵当権基準で要件検討して しまってよろしいということでこの建物の
  306. 31:10ために法定地上権は成立するという風に 考えることになるのでこれは誤りという風
  307. 31:15に考えていただければという風に思います ま、パターン整理をしとくことが大事
  308. 31:19ですね。以上、民法の総則、物権について ですね、重要な問題の8問について
  309. 31:25[音楽]扱わせていただきました。え、 これも利用していただいてですね、
  310. 31:28ちょっと分かりなかったな、難しかったな という風なところ、理解しきれてないなっ
  311. 31:31てなんて部分については、またご自身で しっかりと復習していただければという風
  312. 31:35に思いますんで、あともうちょっとですね 頑張っていただければという風に思い
  313. 31:38ます。では終わります。

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This page contains the full transcript of 【行政書士試験】一問一答講義 厳選8問<民法①(総則、物権)>【全8回シリーズ】 by 伊藤塾 行政書士試験, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 623 words across 313 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

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