YouTube2Text

【行政書士試験】一問一答講義 厳選8問<憲法>【全8回シリーズ】 — Transcript

by 伊藤塾 行政書士試験 · 586 words · 297 segments · language ja · Watch on YouTube

Full transcript

  1. 0:00え、皆さんこんにちは。 え、伊藤塾講師の藤田です。え、
  2. 0:04一問一答の厳選8問 私の方からは憲法をお 届けしたいと思います。ということで早速
  3. 0:09見ていきましょう。はい。まず最初の テーマは人権享有主体性です。ではこちら
  4. 0:16の問題見ていきましょう。読んでいきます え、日本に在留する外国人のうちでも
  5. 0:22永住者等であってその居住区域の地方公共 団体と特に緊密な関係を持っているものに
  6. 0:29法律によって地方公共団体の その議会の議員等に対する選挙権を付与
  7. 0:34することは憲法上禁止されない。こちら どうでしょうかね。では30秒で、え、お
  8. 0:39考えください。
  9. 1:12はい。いかがでしょうかね。ちょっと解答 見ていきましょうか。こちらは正しいん
  10. 1:17ですね。こちら分かりましたかね? ま、こちらに関しては、あ、外国人の参
  11. 1:24政権ですよね。え、こちらに関する知識が 問われているというところです。という
  12. 1:27ことで、ちょっと見ていきましょうか。 まずこちら見ていくと、え、外国人には
  13. 1:31選挙権、非選挙権ともに国レベルでも地方 レベルでも憲法上、これはあ、保証されて
  14. 1:37いないんですね。まずこれ大前提として しっかりと押さえておいてください。外国人
  15. 1:42には選挙権、非選挙権ですね。こちらは国 レベルでも地方レベルでも保証はされてい
  16. 1:47ないとなんですけどということでこちら 地方公共団体レベルにおける選挙権ですね
  17. 1:53こちらに関しては永住資格を有する定住 外国人の方に対して法律で、これ憲法じゃ
  18. 2:01ないですよ。法律で選挙権を付与することは憲法上 禁止されていないというところです。ま、
  19. 2:08これちょっと図でも見ていくとこんな感じ で、やっぱりこの外国人の参政権に関して
  20. 2:13は国レベルと地方レベルですよね。え、 こちらを分けて考えることがあ、大事なん
  21. 2:17ですよ。で、え、どちらにしてもこれ憲法 上保証されているのかどうかという観点
  22. 2:23からいくと、これどちらも保証されてい ませんよと。ただ地方レベルに関しては
  23. 2:27こちらですね、法律によって選挙権を 与えること。これ自体はですね、憲法は
  24. 2:34認めているんだというところです。なので ちょっと外国人の参政権についてまとめ
  25. 2:38ていくとこんな感じで、まず定住外国人に 地方公共団体における選挙権、これが保証さ
  26. 2:44れるかていうところ、ここに関しては保証 はされませんよと。ま、こういう結論に
  27. 2:48なるんですね。じゃあこの付与することは 違憲なのかどうかということですよ。こう
  28. 2:52選挙権与えることはダメなんですかと言う と、これは
  29. 2:57憲法上認められているんですね。だ、特大 に緊密な関係を持つに至った者に対して
  30. 3:01付与すること。これはいいんだと要するに これ合憲ということですよね。なんです
  31. 3:06けど、これあの措置を講じなくても良いと いうところで、ま、やらなかったらダメか
  32. 3:10と言うとそうではないんですよという ところです。ま、これらも含めて、え、
  33. 3:13こちらの知識を押さえておいてください。で は次の問題見ていきましょう。次のテーマ
  34. 3:18は法の下の平等です。 はい、では読んでいきますね。え、尊属に
  35. 3:25対する殺人を高度の社会的非難に当たる ものとして一般殺人とは区別して類型化し
  36. 3:31法律上刑の加重要件とする規定を設ける ことはそれ自体が不合理な差別として憲法
  37. 3:37に違反する。こちらどうでしょうかね? 30秒でお考えください。
  38. 4:13はい。どうでしょうか?こちら解答として は間違ってるんですね。で、こちらに関し
  39. 4:19ては法も下の平等いわゆる、ま、あの 平等権ですよね。え、こちらに関する判例
  40. 4:24の知識を問う問題だというところです。で この平等権の判例に関しては理解する
  41. 4:28ポイントとしてはこんな感じですね。まず はどういう区別がされているのかどうかと
  42. 4:33いうこと。そしてその区別は合理的なのか どうかというところです。あの憲法は14
  43. 4:38条1項で法の下の平等ですよね。こちらを、 え、保証してますけれどもこれは合理的な
  44. 4:44区別、それは許容しているんですよね。え そういった相対的平等を意味しているん
  45. 4:48ですよというところでしたけれども、そこ の部分に関してこの目的と手段ですね、え
  46. 4:54目的と手段に分けて、え、ここの部分を 考えていくと、ま、理解がしやすいという
  47. 4:58ところなんです。で、本問についてはです ね、どの判例の知識が問題となったかと
  48. 5:04いうと、え、尊属殺の重罰規定ですね、え、 それの違憲判決の判例ですよね。あちらの
  49. 5:09知識は問われていたというところなんです が、あの、あちらの判例で争われていた
  50. 5:14ところとしては旧刑法200条ですね。ま、 今もないんですけど、旧刑法200条、この
  51. 5:19規定が憲法14条1項に違反するんじゃ ないのかというところが争われていたん
  52. 5:23です。ということで、ちょっとこちら見て いきましょうか。旧刑法200条。これ読ん
  53. 5:28でいくと、え、自己又ハ配偶者ノ直系 尊属ヲ殺シタルハ死刑又ハ無期懲役
  54. 5:34二処スと、ま、こういう規定が当時あった んです。で、刑法199条読んでいくと、
  55. 5:39人を殺したものは死刑または無期もしくは 5年以上を懲役に処するということで、
  56. 5:43ま、今これあの、ま、拘禁刑になってます けどね。ま、その部分はちょっとあの本問も
  57. 5:47関係ないので一旦この懲役のままにしてます けど、いずれにせよですね、これ何が言い
  58. 5:51たいのかと言うと、この旧刑法200条と いうのはこれ尊属ですよね。自分の親とか
  59. 5:56を殺した場合にはこれ死刑か無期懲役しか なかったんですよ。要するに有期懲役は
  60. 6:01なかったんですね。で、普通の殺人罪に 比べるとかなり刑が重かった。ま、具体的
  61. 6:06にはこれいくら減刑しても執行猶予がつけ られなかったんですよね。ま、そういった
  62. 6:10問題点があったんですよ。で、これは14 条1項に違反するんじゃないのかという
  63. 6:14ところ。ここが争われた判例なんですね。 で、ここについて判例は何と言ったかと
  64. 6:19言うと、まずこの刑法200条立法目的 ですね。目的。まず目的見ていきましょう
  65. 6:24これはどういう目的で、え、この刑法 200条ですね、規定されていたのかと
  66. 6:28いうと、それはこちらですね。え、尊属に 対する尊重報恩とか自然的情愛とか普遍的
  67. 6:34倫理の維持とか、ま、あの自分の尊属です ね。え、これは敬いましょうねというとこ
  68. 6:39ですよね。尊重しましょうねというところ そういったところが目的だったわけです
  69. 6:42だからこういったこの刑法200条の この立法目的これ自体はま、合理的だと刑法上
  70. 6:49の保護に値するという風に裁判所は言った んです。ただですね、この法定刑いわゆる
  71. 6:55手段の方ですよ。手段の方、この死刑また は無期懲役しかなかったというこれですよ
  72. 7:00ね。こちらは 著しく不合理だという風に判断したんです
  73. 7:06よね。だからこれ結論としてはあの違憲 判決が出されてるわけですけれどもこの
  74. 7:10憲法の判例に関してはやっぱりあの結論 ですよね。結論だけ押さえていてもやっぱ
  75. 7:15本問のように引っかけられてしまうんです よ。さっきのあのちょっと問題の解答の
  76. 7:18ところもう一度見ていくと尊属に対する 殺人ということであ、尊属のあの判例だと
  77. 7:23いうことこれに気づいたとしても違憲判決 だという結論しか押さえていないとこれって
  78. 7:28なんか正しいように思えますよね。でも これ何で間違ってるかと言うとこれ法律上
  79. 7:33刑の加重要件とする規定を設けることは それ自体が不合理な差別という風に言っ
  80. 7:38てるんですよね。要するにこの問題は目的 が×だと言ってるんですよ。でもさっき見
  81. 7:43たようにこの判例は目的は〇、手段が×だ と言ってるんですね。だからこの憲法の
  82. 7:49判例知識というのは行政法の判例知識に 比べると少しあの深いところまでやら
  83. 7:54なければいけないので、ま、とはいえこの 過去問の問われてる範囲ですね、そこだけ
  84. 7:57やればいいので、ま、こういった過去問を ですね、しっかりと解くことによって、え
  85. 8:00ちゃんと判例の射程ですね、ここ しっかりと押えておきましょう。
  86. 8:05はい。それではですね、次の問題。次は 思想良心の自由ですね。見ていきます。
  87. 8:11読んでいくと、え、公立学校の卒業式等の 式典においてその教員に、え、国旗掲揚の
  88. 8:16もとでの国家斉唱の際に起立斉唱を求めること は慣例上の儀礼的な所作を求めるものでは
  89. 8:22あるが、自らの歴史観ないし世界観との 関係で国家や国旗に対する敬意の表明には
  90. 8:28応じ難いと考える者が、あ、これらに 対する敬意の表明の要素を含む行為を求め
  91. 8:33られることはそのものの歴史観ないし世界 観に由来する行動とは異なる外部的行動を
  92. 8:40求られることになり、その限りにおいて 思想及び良心の自由についての間接的な制約
  93. 8:45となる面があるとあります。ではこちら 30秒でお考えください。
  94. 9:21はい。いかがでしょうかね。ちょっとこれ 問題文が長いんでね、え、考えるの大変
  95. 9:25だったかと思うんですけど、これ解答とし てはこれは正しいんですね。正しいんです
  96. 9:30よ。で、こちらに関しては、あの、 いわゆる、あの、君が世の起立斉唱の話
  97. 9:34ですよね。え、そこの判例、ま、この君が世の 起立斉唱の職務命令、え、の判例に関しては、
  98. 9:39あの、ピアノ伴奏ですね、あちらとワンセット で押さえていただきたいので、ま、今回
  99. 9:43こちら、あの、取材しました。で、こちら に関してはもうこちらのまとめで、え、
  100. 9:47押さえちゃってください。 で、この君が世の起立斉唱に関してはこちら
  101. 9:52右側ですよね。で、あとピアノ伴奏も 一緒に押さえていただきたいんですけど、
  102. 9:56これ、ま、立場としてはどちらもですね、 え、公務員として、え、職務命令に従わ
  103. 10:00なければいけない立場だったというところ ですね。で、えっと、行為としてはこの
  104. 10:05ピアノの方はいわゆるあの音楽教諭ですよ ね。音楽の先生、え、この人がま、あの
  105. 10:10入学式とか卒業式とかの時にですね、え、 君が世のピアノ伴奏をこれをするという
  106. 10:14ことは、ま、通常想定され、期待される ものでしょという風に、え、判例は言った
  107. 10:19んですよね。ま、音楽の先生になった時点 で、え、それを要求されることぐらい
  108. 10:22分かってたでしょうみたいなね、そんな感じ で反論は言ったんですよ。で、それに対し
  109. 10:26てこの起立斉唱に関しては、え、歴史観等にね、 由来する行動等異なる外部的行為を求め
  110. 10:32られると、ま、そういう要素がありますよ ね。ということを言ったんです。ここが
  111. 10:36ちょっと違うんですよね。だ、それによっ てこの制約の部分見ていくと、これどちら
  112. 10:41も直接的な制約はないんです。なんでかと 言うと、いずれも思想・良心を露見させられてい
  113. 10:45ないからですね。だ、ピアノ伴奏をしたとして も、あの、起立斉唱したとしても、別に
  114. 10:51その、それをしたその先生がですね、あ、 この人ってこういう世界観持ってるんだと
  115. 10:55かね、え、こういう思想持ってるんだとか あ、そういう風には普通考えないじゃ
  116. 10:59ないですか。だ、そういった意味ではその 人の思想良心を露見させられたという側面
  117. 11:03はないよね。ということで直接的な制約は ないという風に判例は言ったんです。で、
  118. 11:09間接的な制約に関してはピアノ伴奏の方はない と言ったんですね。ま、なぜかと言うと、
  119. 11:13このピアノ伴奏というのは音楽の先生であれ ば、ま、通常想定され期待されるものだと
  120. 11:18言ったからですよ。だけどこの起立斉唱に 関しては間接的制約があるという風に判例
  121. 11:24は言いまして、なんでかと言うと、それは ここなんですよね。
  122. 11:27君が世を斉唱する時にですね、あの、その立って、え、国旗に向かってですね、起立斉唱するという行為に関してはやっぱりその人が持っている
  123. 11:36歴史観とかですね、世界観とか、あ、そういったものとは、ま、異なる外部的行為を、ま、められてるという、ま、側面はあるよねというところです。
  124. 11:41なので、ま、関節的な制約はあるよねというところ言ったので、ま、ここですね、え、ピアノ伴奏と起立斉唱、
  125. 11:50ここを、ま、本問をきっかけにですね、しっかりと対比して、え、押さえておいてください。はい。
  126. 11:56ではですね、次の問題いきましょう。 で、次はですね、え、こちらの信教の自由
  127. 12:01です。見ていきましょう。 読んでいきます。え、憲法20条3項は国
  128. 12:07と宗教とのかかわり合いがその目的と効果に 照らして相当な限度を超えた場合にこれを
  129. 12:12禁止する趣旨であるため国立学校で真摯な 宗教的理由から体育実技を履修できない学生
  130. 12:19に対して代替措置を認めることを一切 禁じるものではないとあります。こちら
  131. 12:2530秒でお考えください。
  132. 12:59はい。いかがでしょうかね。ま、こちらも 解答を先に見ていくと、こちら正しいん
  133. 13:05ですね。で、この問題に関しては、あ、 テーマは信教の自由なんですけどね。え、
  134. 13:09判例としては、あ、何の判例の知識が問わ れているかというところ、これ確認して
  135. 13:12いきましょう。ということで、本問は こちらですね。この剣道実技拒否事件、
  136. 13:18こちらに関する知識が問われているんです ということで、ちょっとこちらの事案を
  137. 13:22読んでいきましょう。読んでいくと、え、 信教上の理由により剣道実技の履修を拒否
  138. 13:28した市立の高等専門学校の学生に対する 原級留置処分及び退学処分がなされたと、
  139. 13:34ま、こういう事案なんです。で、この事案 についてこんな感じでこの原級留置処分
  140. 13:41及び退学処分が信教の自由を侵害しないか ということが問題となったんですね。で、
  141. 13:47これ裁判所何と言ったかと言うと、こんな 感じで本件各処分はその内容それ事態に
  142. 13:53おいて非上告人に信教上の教義に反する 行動を命じたものではないと。で、その
  143. 13:59意味では非上告人の信教の自由を直接的に 制約するものとは言えないと、ま、こう
  144. 14:04いう風に言いました。だから、ま、今回の この原級留置処分とか退学処分ですよね。
  145. 14:10え、こういったものは、あ、その学生の 信教の自由、これをですね、え、直接的に
  146. 14:14制約したものとは言えないよという風に 言ったんですよね。なんですけどという
  147. 14:18ことでこちら見ていくとが、しかし、え、 それらによる重大な不利益を避けるために
  148. 14:24は剣道実技の履修という自己の信教上の 教義に反する行動を取ることを余儀なくさ
  149. 14:30せられるという性質を有するものであった ことは明白だと、ま、こういう風に表現し
  150. 14:34ました。で、結論としては、え、この学生 の信教の自由を侵害してるという風に認定し
  151. 14:39たんですよ。だから確かにその減給留置 処分とか退学処分というのはそれだけで
  152. 14:45言えば、あ、その学生のですね、え、心境 の自由、これを直接的に制約するものは
  153. 14:49なかったと。ただですね、この学生がこれ らの処分、これをですね、え、ま、受け
  154. 14:54たくないと、ま、避けるためには自分の 信仰をこれに反する行動、これをしなく
  155. 14:58ちゃいけないというところですよ。だ、 そういったものを余儀なくさせられると
  156. 15:02いう、そういう性質を持っていたことは 明白だったという風に言って、え、この
  157. 15:05信教の自由ですね、これは侵害してると 言ったんですよね。で、ここに関しては、
  158. 15:10あの、代替措置ですよね。え、例えばこの 剣道の実技に関しても例えばレポートの
  159. 15:16提出とかね、え、そういった代わりの措置 で、え、できたんじゃないのかという
  160. 15:20ところですね。え、裁判所はそこも言って いるんです。で、その辺りに関しては
  161. 15:23こちらにまとめているので見ていき ましょう。で、まずこの剣度実疑拒否事件
  162. 15:27まとめとして、え、直接的な制約はないと いうのはこの当該宗教団体の考え方自体を
  163. 15:32否定してるわけではないからですね。なん ですけどこれ事実上の制約はあるという
  164. 15:37ところです。ま、これ実際上は剣道実議を 利しないと真旧できないっていう制約が
  165. 15:42ありますからね。やっぱりそういった事実 の制約があると。さらにはこちらですね。
  166. 15:46この不の程度が大きいというところですよ 。やっぱり2年連続の言及留地処分と対学
  167. 15:51処分。これは非常に不利益の程度が大きい ですよね。これ言い方を変えるとやり直し
  168. 15:55が効かないんですよね。やり直しが効か ない。やっぱり2年の言及地とあと退学
  169. 16:00処分っていうのはこれもやり直しは効か ないわけですよ。で、非常に不利益の程度
  170. 16:03が大きいわけです。だ、そういったところ から、あ、これ新教授を侵害して
  171. 16:08るってこの判例は言ったというとこですね 。で、あとはプラスアルフαとしてこちら
  172. 16:12大体措置について何ら検討していないと いうところもポイントなので、これも
  173. 16:16しっかりと抑えておきましょう。ま、 レポート停止とかね、え、そういった大体
  174. 16:19措置、変わりの措置について何も検討して いないよというところもポイントなんだよ
  175. 16:23というところを抑えてください。じゃ、次 の問題行きましょう。次の問題表現の中
  176. 16:29ですね。読んでいきます。 え、教科書検定による不合格処分は発表前
  177. 16:35の審査によって一般図書としての発行を 制限するため表現の自由の事前抑制に該当
  178. 16:41するが思想内容の禁止が目的ではないから 検閲には当たらず憲法21条2項を前段の
  179. 16:47規定に違反するものはないとあります。 こちら30秒でお答えください。
  180. 17:24はい。いかがでしょうか?ちょっと回答見 ていきましょうかね。こちらはバツです。
  181. 17:31で、こちらに関してはいわゆる、ま、検閲 ですね。検閲についての知識が問われて
  182. 17:35いると、ま、あとは、あ、それとワン セット事前抑制ですね。え、こちらの知識
  183. 17:38も問われているので、ちょっとこちら見て いきましょうか。ま、事前抑制と検閲の
  184. 17:43関係性としてはこんな感じになっていて、 え、ま、事前抑制というのはですね、
  185. 17:48こちら、え、表現行為、これが行われる前 に、ま、表現行為を制限禁止していくもの
  186. 17:53、ま、これらをおよそ事前抑制と呼んで いくんですね。で、その中で、ま、検閲と
  187. 17:56いうものがあるというところなんですけど 、じゃ、検閲ってどういうものかという
  188. 18:00ところで、こちらですよね。ま、検閲の、 ま、定義というか要件というか、あ、それ
  189. 18:04はこの丸1から丸6までで示したところ です。だ、行政権主体とかね、え、そう
  190. 18:10いったところが、あ、ポイントでしたね。 あと発表前にその内容審査とかですよね。
  191. 18:13で、これらの、ま、要件全部満たして、ま 、検閲に当たるのであればこれですね、
  192. 18:18検閲というのは絶対的に禁止なんですよね 。検閲は絶対的な禁止なんだというところ
  193. 18:24。これはまずしっかりと抑えておいて ください。で、その上で今回の問題ですね
  194. 18:29の題材となった判例のこの教科書検定です ね、あの家長さんの教科書検定の判例です
  195. 18:35よ。そちらについてちょっと内容見ていき ましょうか。
  196. 18:39で、判例は、あ、不合格図書そのまま一般 図書として発行し、教師、児童生徒を含む
  197. 18:45国民一般にこれを発表すること。すなわち 思想の自由市場に登場させることは何ら
  198. 18:51妨げられるところはないというところで これですね、こういう風に判例は言って、
  199. 18:56え、この評価処分が事前抑制に該当しない と言ってるんですね。で、さらに
  200. 19:04この判例はその検閲とはということで 先ほどのあの定義ですね、こちらを示した
  201. 19:08上でこんな感じで本件検定は一般図書とし ての発行を何ら妨げるものではなく発表
  202. 19:14禁止目的や発表前の審査などの特質がない から検閲には当たらずという風に言ってる
  203. 19:20んですよね。だからこの教科書検定の判例 に関しては、あ、この教科書検定はこの
  204. 19:26不合不合格処分ですね。に関しては事前 抑制にも当たらないし、検閲にも当たら
  205. 19:31ないという風に言ったんです。で、その 理由としては一般図書としては発行できる
  206. 19:35でしょうということですよ。だ、あくまで もこの教科書検定に不合格になったという
  207. 19:39事実に関しては、あくまでもこれは教科書 としては発行できませんよという話なん
  208. 19:44ですよね。だ、普通に本屋さんで一般の 書籍として売るということ。これ自体は
  209. 19:48禁止してないじゃないかということ。これ は判例は言ったんです。だから、あ、これ
  210. 19:53はですね、発表禁止てるものではないと いうところなので、え、これは検閲員
  211. 19:56当たりませんよということを言ったという ことですね。だ、ポイントとしては教科書
  212. 20:00としては発行できなくても一般図書として は発行できるでしょう。だからいいでしょ
  213. 20:04という風に判例は言ったというとこですね 。それを抑えていただければと思います。
  214. 20:07一応ですね、検閲に関する判例に関しては こちらまとめているので、え、抑えておい
  215. 20:11てください。こ、税関検査と教科書検定と 北法ジャーナルですね。これら、あ、全て
  216. 20:16ですね、検閲には当たりませんよという ことを言った上で理由がそれぞれ違うん
  217. 20:19ですよね。理由がそれぞれ違うのでこちら で、え、しっかりと確認をしておいて
  218. 20:24ください。はい。それではですね、次の点 を見ていきましょう。次の点も国会ですね
  219. 20:29。 読んでいきます。え、地方議会の議員は
  220. 20:34住民から直接選挙されるので、国会議員と 同様に面積特権が認められ、議会で行った
  221. 20:41演説討論または氷について議会外で責任を 問われない。ではこちら30秒でお考え
  222. 20:48ください。
  223. 21:20はい、いかがでしょうかね。こちらも回答 から見ていくと、こちらは間違ってます。
  224. 21:25で、ここに関してはここですね、憲法51 条読んでいくと、両議院の議員は議員で
  225. 21:33行った演説、討論または氷について委員外 で責任を問われないとあります。なので、
  226. 21:39ま、こちらの憲法51条ですね、この条文 、これを見てさっきの問題正しいと判断し
  227. 21:44てしまった方いらっしゃるかと思うんです よね。で、ポイントとしては最初の証字の
  228. 21:48ところですよ。これあくまでも両議員の 議員と書いてあるわけです。要するに衆議
  229. 21:52院とか参議院の議員ですよね。だから国会 議員ということですよ。で、さっきの問題
  230. 21:57というのはこれ地方議会の議員と書いて ありますよね。だ、そこの部分が間違って
  231. 22:02ますよというところです。ま、憲法の統治 の問題というのはこういった条文知識、
  232. 22:06これがあのストレートに問われるところが 多いので、こういうところであの
  233. 22:10引っかからないようにしていきましょう。 じゃあ次の問題見ていきましょうかね。次
  234. 22:15内閣です。読んでいきます。え、内閣総理 大臣は衆議院議員の中から国会の議決で
  235. 22:21指名する。では考えていきましょう。
  236. 22:56はい。いかがでしょうかね。こちらも回答 見ていくとこれ間違ってますよね。これも
  237. 23:01引っかからなかったですかね。こちらは 憲法67条1項ですね。これ読んでいくと
  238. 23:07内閣総理大臣は国会議員の中から国会の 議決でこれを指名するというところここ
  239. 23:13ですよね。あくまでも内閣総理大臣という のは国会議員の中から、ま、選ばれると
  240. 23:19いうかね、え、指名されるわけですよ。 なのでさっきの問題はこれ衆議院議員の中
  241. 23:25からとありますよね。だ、こういった問題 は結構あの本試験の本番ですよね。え、
  242. 23:30緊張感あるところだと結構読み飛ばし ちゃって、え、丸にしちゃいがちなので
  243. 23:34こういうところ絶対に引っかからようにし ていきましょう。
  244. 23:38では最後のテーマですね。こちら裁判所 です。読んでいきます。
  245. 23:44え、衆議院の解散は高度の政治性を伴う 国家行為であって、その有効無効の判断は
  246. 23:50法的に不可能であるから、そもそも法律上 の総称の解決という司法権の拉違いにあり
  247. 23:55、裁判所の審査は及ばない。ではこちらも お考えください。
  248. 24:31はい。いかがでしょうかね。こちらも回答 見ていくとこれは間違ってますね。間違っ
  249. 24:36てますね。大丈夫ですかね?で、ここに ついて、え、知識ですね、確認していく
  250. 24:40ためにはまずは司方権ですね。司方権って どういうものかというところこっから見て
  251. 24:45いきましょう。ま、司法権の範囲ですよね 。
  252. 24:48で、ちょっとこちら見ていくと司法権とは 具体的な総称について法適用し宣言する
  253. 24:54ことによりこれを最低する国家の作用ま、 こんな定義付けがなされています。で、
  254. 25:00ここにおけるこの具体的な総称ですよね。 これって何なのかと言うとこれは法律上の
  255. 25:06総称なんです。これはま、あの裁判所こう ですね。この3条にあるんですけどね。え
  256. 25:10、これ法律書の総称と読んでいきます。な のでこの法律上の総称に当たらないと裁判
  257. 25:16所は心理判断することができないんですよ 。じゃあ法律上の総称って何ぞやっていう
  258. 25:21ところで見ていくと法律上総称とはま、 この丸1と丸2ですね。この丸1と丸2の
  259. 25:27要件を満たすもの。これを法律総称と呼ん でいきます。で、この法律の総称に当たら
  260. 25:32ないと裁判所は心理判断することができ ないんですね。で、これを大前提として、
  261. 25:37これを前提として、今見てきた問題は何の 知識が問われているかと言うと、これを
  262. 25:42前提とした司方権の限界の話です。なので 、ちょっとこちら見ていきましょう。
  263. 25:49司法権の限界読んでいくと、法律上の総称 として司法権の範囲に含まれるとしても
  264. 25:55ですね、含まれるとしてもなおですね、 裁判所が司法審査をしないまたはできない
  265. 26:01場合があるという問題。これが司方権の 限界なんですよ。すなわちということで
  266. 26:08司方権の定義に当たるとしても裁判所が 司法審査をできない場合があるということ
  267. 26:12。これが司法権の限界の話なんです。だ からこれあの司法権を学ぶ時に司法権の
  268. 26:18範囲とか限界とか学ぶと思うんですけど 資方権の範囲の話と限界の話これは
  269. 26:23しっかりと分けていただきたいんです。 次元が違う話なので。で、その上でこの
  270. 26:27資方権の限界ですね。ま、まとめていくと こんな感じになるんですけど、ま、試験
  271. 26:31対策上はこの国際法上の限界はあまり聞か れないので、え、そんな気にする必要ない
  272. 26:35んですけどね。やっぱりこの解釈上の限界 ですよね。これがあの本試験でよく問わ
  273. 26:39れるところなので、これをしっかりと見て いく必要があるというところです。で、
  274. 26:43しかも本問はこの中でもこの統治のとこ ですね。この解釈上の限界の中のこの統治
  275. 26:50行為のところ、ここに関する判例が判例の 知識ですね。これが問われているという
  276. 26:54ところです。ま、統治行為というのは直接 国家統治の基本に関する高度に誠政治性の
  277. 26:59ある国家行為ですね。え、そういったもの については裁判所はあまり審査能力が高く
  278. 27:04ないと、ま、国会とかの方が審査能力が 高いので、ま、そっちの判断に任せ
  279. 27:08ましょうよというのが統治この話ですよね 。
  280. 27:12で、今回の問題に関してはこのトま別事件 です。こちらが題材となっているのでこれ
  281. 27:17どういった判例だったのかというところを 最後確認していきましょう。これはですね
  282. 27:21、この衆議院の解散ですね。衆議院の解散 が司法審査の対象となるかということが
  283. 27:26問題となりました。で、その上でこの衆議 院の解散は直接国家統治の基本に関する
  284. 27:34高度に政治性のある国家行為だと、ま、 こういう風に、え、判例は言った上で法律
  285. 27:39上の総称であったとしても裁判所の審査権 の外にあるという風に言ったんですよね。
  286. 27:46結論としては資方審査の対象にならないと 言っているんですけれども、さっきの問題
  287. 27:51と違い分かりますかね?さっきの問題なん で何で間違ってるか。この判例は法律上の
  288. 27:56総称であったとしても裁判処査権の外と 言ってるんですよね。だからこれがあの
  289. 28:01司法権の限界の話なわけですよ。だけど さっきの問題はこれえっと法律の総称の
  290. 28:07解決という司法権の拉違にあると言ってる んですよね。要するにもう司法権の範囲の
  291. 28:13外にあるんだという風に言ってるんです。 だからこの問題は司方権の範囲の話として
  292. 28:18、え、この判例の知識を聞いてるんです けど、そうじゃなくってこの判例は司方権
  293. 28:22の限界ですよね。資方権の範囲にあったと してもっていう話なので、そこの事件が
  294. 28:26違うんですよというところです。その部分 でここは引っかけてきてるというところ
  295. 28:30ですね。このようにこの判例の知識をです ね、抑えていただければと思います。はい
  296. 28:35。え、それではですね、え、これ憲法 終わりです。え、ご視聴いただき
  297. 28:38ありがとうございました。

About this transcript

This page contains the full transcript of 【行政書士試験】一問一答講義 厳選8問<憲法>【全8回シリーズ】 by 伊藤塾 行政書士試験, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 586 words across 297 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

What you can do with it

Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.

Free YouTube transcript tool

YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.