【行政書士試験】一問一答講義 厳選8問<基礎知識②>【全8回シリーズ】 — Transcript
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- 0:00さあ、それでは一問一答始めていきたいと 思います。え、私が担当するのは個人情報
- 0:05保護法と行政書士法というものですね。え これを担当しているということになり
- 0:10ます。よろしくお願いいたします。え、 早速ですが、え、問題に入っていきたいと
- 0:15いう風に思います。最初の問題ですね。え 次の問題を30秒以内に検討して
- 0:21ください。テーマ1、個人情報保護法まず 目的からということになりますね。さあ、
- 0:261問目です。どうぞ。
- 0:59ささあ、え、というわけで、個人情報保護 法は個人情報の有用性に入る1つ、個人の
- 1:05権利利益を保護することをその目的として いる、え、丸かばつかということになります
- 1:10けれども、え、ま、まさにその1条のね、 目的条文ということになります。え、今の
- 1:161条は、ま、ちょっと長めの条文という 感じになっています。え、この法律は
- 1:23デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用 が著しく拡大してることに鑑み、え、
- 1:28ここから、ま、具体的に何書いてあります かっていうのは黒丸で書いてあって、え、
- 1:33個人情報の適正な取り扱いに関し、基本 理念及び政府による基本方針の作成、その
- 1:38他の個人情報の保護に関する施策の基本と なる事項を定さめ、え、国及び地公共団体
- 1:44の責務等を明らかにし、黒丸2、個人情報 を取り扱う事業者及び黒丸3、え行政機関
- 1:52等についてこれらの特性に応じて順守す べきを定めるとともにまこの法律の柱は
- 1:59この黒丸2と黒丸3ですかね。で、え、 黒丸4、え、個人情報保護委員会を設置
- 2:05することによりさ、ここから目的になり ます。え、1つ目、行政機関等の事務及び
- 2:11事業の適生活円滑な運営を図り並びに、え 丸に個人情報の適生かつ効果的な活用が
- 2:18新たな産業の創出並びに活力ある経済社会 及び豊かな国民生活の実現に資するもので
- 2:24あること、その他の個人情報の有用性に 配慮しつつ個人の権利利益を保護すること
- 2:30を目的とするという風にしています。ま、 つまり、え、問題としてこの法律の目的、
- 2:36個人情報の有用性に入る1つ個人の権利利益を 保護することということ。文章自体はこれ
- 2:41は正しい。ま、今目的はこれだけじゃない けど、ま、これも目的としては正しいです
- 2:47よということになります。では続いて2問 目です。
- 2:53え、今度は個人情報方法の定義に関する 問題ということになります。ではいきます
- 3:30さあ、え、この法律に個人情報は生存する 個人に関する情報であれば日本国民のみ
- 3:37ならず外国人も個人情報も含むが、え、 一方法人等の団体そのものに関する情報も
- 3:44法人等の役員の情報も法人の情報であって この法律入個人情報ではないという問題
- 3:50です。過去問の2つの選択肢をちょっと 組み合わせるような感じで問題は作ったと
- 3:55いうことになります。 さあ、で、これどうでしょうかということ
- 4:00ですけども、ま、これ結論は誤りという ことですよね。え、役員の情報ですけど、
- 4:06これはもう役員っていう個人の話になり ますんで、え、そこは個人情報に該当し
- 4:11ますということになりますね。この法律に おいて個人情報とは生存する個人に関する
- 4:16情報であって、次の覚悟のいずれかに該当 するものを言う。2条1項柱書です。え、
- 4:22ちなみに各号ではね、え、個人識別とかね 個人識別が含まれるとかそういったこと
- 4:28が書かれているということになるわけです が、大前提として生存する個人に関する
- 4:33情報であるということになります。え、 従って外国人、個人ですよね。え、それ
- 4:39から法人の役員だってこれ役員個人になる わけですから、え、個人情報に含まれると
- 4:45いうことになります。え、ちなみに過去問 においては生存するという言葉にかけて、
- 4:51ま、死者の個人情報は入らないですよねと か、ま、あるいは逆にその死者に関する
- 4:56情報でもそれが同時に遺族、生存する遺族 に関する情報だったら個人情報にあたり
- 5:02ますよねとかね。え、そういうその生存 するって言葉に着目したような問題も出る
- 5:07ことがあるということになります。 え、なお今回定義からは、ま、この1台を
- 5:13出すという風にしておきましたが、え、 実際にその定義問題というものは、ま、
- 5:19やっぱりこの個人情報保護法の問題としては 大事になってくると思いますので、え、他
- 5:25の定義というものも、ま、きちんと知っ といて欲しいと確認をしといて欲しいと
- 5:29いう風に思います。さて、というわけで ばってんということですね。で、次の問題
- 5:34行きましょう。はい。今度は、え、個人 情報取り扱い事業者の義務というところを
- 5:41テーマにしているということになります。 さあ、行きますよ。
- 6:17さあ、というわけで問題個人情報保護法の 適用の対象となるのは個人情報取り扱い
- 6:24事業者が取り扱う、え、個人情報 データベース等を構成する個人データで
- 6:29あり、個人情報データベース等を構成し ない散在する個人情報については個人情報
- 6:34保護法の適用対象にはならないということ でしたが、え、この問題は、ま、個人情報
- 6:40取り扱い事業者の義務とは言ってもその 義務を大きく聞いた問題ということになり
- 6:46ます。こういう問題も出るんだなって感じ ですよね。で、え、実際個人情報取り扱い
- 6:52事業者に対する各種の義務ですけども、え 大きく個人情報を対象にする義務、個人
- 6:59データを対象にする義務、え、それから 保有個人データを対象とするものという
- 7:05ものがあります。え、従ってデータベース を構成していない、つまり個人データには
- 7:12なっていない個人情報であったとしても、 え、これを対象にしているものというもの
- 7:18はありますので、え、従って、え、この 問題は、え、ばってんですということになる
- 7:25わけですね。で、その上ってこの個人情報 取り扱い事業者の義務に関してはこういう
- 7:35大きなところを聞く問題が出る一方で具体 的な内容を聞く問題もあるので1台準備し
- 7:43ておきました。さあ、次の問題。
- 8:17さあ、というわけで、今度は具体的な問題 ですね。個人情報取り扱い事業者は個人
- 8:24情報の取得にあたって通知し、または公表した 利用目的を変更した場合利用目的の変更
- 8:30ですね。変更した利用目的について個人 情報によって識別される特定の個人である
- 8:36本人に、え、通知しまたは公表しなければ ならないという問題ですね。え、1度設定
- 8:43した利用目的 を変更する場合にも、ま、通知公表が必要
- 8:48かという問題でした。 で、え、これに関しては、ま、条文問題
- 8:54という感じになりますけども、え、個人 情報取り扱い事業者利用目的を変更した
- 9:00場合、変更された利用目的について本人に 通知または公表しなければならないという
- 9:06ことです。え、ちなみに、え、次の段落 そもそも論の原則論というものを入れとき
- 9:11ましたけれども、ま、そもそも個人情報を 取得する場合、え、その場合利用目的に
- 9:16関して、え、これね、ま、あらかじめ公表 してる場合を除いて、ま、本人に通知公表
- 9:22しなければならないという風になってい ます。だ、事前にこうやってお知らせをし
- 9:27てた利用目的を変更するんですから、変更 する時も変更しましたっていうお知らせを
- 9:31してちょうだいとね、え、そういう問題 ですね。まるという感じになります。
- 9:39さあ、で、え、一方で今度は、え、この 適用除外ですね。これも時々やっぱり出る
- 9:46んで問題は作っていますが、え、ちょっと 事前にいっときます。30秒って言ったけど
- 9:52うんとね、長い問題になっちゃってるので え、ささっと読みながらやってくれると
- 9:58いいかなという風に思います。さあ、行き ますよ。
- 10:34さあ、というわけでちょっと長いですけど ま、ただ変な引っかけやってないから、
- 10:38ま、ささと読んで欲しいなという問題です え、著述を業として行うものが著述の
- 10:43ように供する目的で個人情報を取り扱う場合、 (放送機関新聞社の報道機関報道業として
- 10:51行う個人を含む)が報道のように供する目的で個人 情報を取り扱う場合、え、宗教団体が宗教
- 10:59活動のように供する目的で個人情報を 取り扱う場合、え、政治団体が政治活動の
- 11:04ように供する目的で個人情報を取り扱う場合 はいずれも個人情報取り扱い事業者の義務
- 11:10について適用が除外されるということで 適用除外を問う問題でしたということに
- 11:16なります。 で、え、適用除外は、ま、今はこの4つ
- 11:22ですね。え、報道、著述、宗教活動、政治 活動という感じになっております。え、
- 11:30従いまして、え、この問題正しいですよと いうことになりますね。ここは正しいと
- 11:35いうことになります。え、かつては学術 研究機関というものもね、え、適用除外の
- 11:41方に入っているという時代もありましたが え、学術研究機関を適用除外にして
- 11:47しまうと結局日本の学術研究機関がね、他 の国との、え、情報のやり取りが、ま、逆
- 11:54に難しくなってしまうということで、え、 現在の個人情報保護法は、え、ま、ここに
- 12:00上げてる4つを適用除外という風にして いるということになります。
- 12:06さあ、え、そしてあと1題ですね。え、 個人情報法の問題を入れています。え、
- 12:13個人情報保護法、今度は行政機関等の義務 等ということになります。さあ、行きますね
- 12:53はい。え、問題個人情報保護法第5章の規律は 保有個人情報を保護の中心においており、
- 13:01保有個人情報について目的外利用や第3者 提供の制限に関する規律が存在する一方、
- 13:08え、本人は保有個人情報を対象として開示・ 訂正・利用の請求権を行使することができると
- 13:15いう仕組みになっているということで、ま これもあのいやばその行政機関等の義務
- 13:22等というものを、ま、大きく問う問題です よということになります。で、ま、どう
- 13:29でしょうかということなんですけども、 あの、実際にこの個人情報保護法第5章が
- 13:34ま、行政機関等の義務等ということです が、ま、その内容、ま、第2節で行政機関
- 13:40等における人情報等の取り扱いという ところで、ま、個人情報、それから、ま、
- 13:45保有個人情報、ま、これを中心にした規律 というものを規定する。え、一方で第4節
- 13:52で、え、開示・訂正・利用停止という形でこの 保有個人情報の、え、開示・訂正・利用停止の
- 13:59手続きというものについて規定をしている ということになります。ま、いずれにせよ
- 14:04この保有個人情報というものが、ま、中心 に置かれているという問題自体は、ま、
- 14:10間違いはないでしょうね。ということで 正しいということになります。ま、ただ
- 14:15先ほどもここに文書にも言われてる通り、 もちろん保有個人情報だけが対象になっ
- 14:20てるんではなくて、え、個人情報も対象に しているものというものもありますからね
- 14:25え、民間の事業者である個人情報取り扱い
- 14:29事業者が、え、個人情報、個人データ、 保有個人データ。これに対して行政機関等
- 14:35は個人情報、保有個人情報、え、これらを ま、対象にしているということになり
- 14:41ます。ま、もちろんね、あの、 その個人情報だけではないですけどね。え
- 14:49個人情報に着目するとということになり ます。
- 14:53さあ、それから、え、では続いての問題 行きましょうか。今度は行政書士法の問題
- 14:59ということになります。行政書士法から2 題、まずは1問目です。始めましょう。
- 15:37さあ、というわけで、え、問題特定行政 書士は自らが過去に作成した官公署に提出
- 15:44する書類にかかる許認可等に関する審査請求 の手続きについて代理することができるが
- 15:49え、他の行政書士が作成した書類に かかる許認可等及び過去に行政書士が関わっ
- 15:56ていない許認可等に関する審査請求の手続きに ついては代理することができないこういう
- 16:02問題です。これはもうオリジナルの問題と いうことになります。で、これどう
- 16:07でしょうかと言うと、ま、いわゆるこの 行政不服申立業務の条文というものは何を
- 16:14書かれてる?どういう風に書いてるんです か?て言うと、え、行政書士が作成する
- 16:20ことができる官公署に提出する書類に かかる許認可等に関する審査請求、再調査の
- 16:25請求、再審査請求等、え、行政庁に対する 不服申立ての手続きについて代理し、及びその
- 16:31手続きについて官公署に提出する書類を 作成することができると。ま、これが特定
- 16:36行政書士の業務ということになります。 ポイントはこの赤字になってるところ、ま
- 16:42つまり行政書士が作成することができる というところです。これ法改正によってね
- 16:47え、過去は行政書士がね、え、作成したと いう形になってたんですけれども、え、今
- 16:54もう作成しなくてもいいですよってことに なりますから、少なくとも行政書士が
- 16:59関われる許認可だったら行けますよという 感じになってますんで、え、問題としては
- 17:06え、後半の部分ですよね。ま、つまり、 え、他の行政書士が作成したものの審査
- 17:12請求、これもちろんできますし、まだ 関わっていなくても、
- 17:19それは行政書士が作成することができる ものであればこれはできますよということ
- 17:24になります。え、よって後半が誤ってると いう感じになりますね。というわけで、
- 17:31ここはね、え、今行政書士が作成すること ができるという風になっているという
- 17:37ところに気をつけていてくださいねという ことになります。他の行政書士の仕事を
- 17:44受けての審査請求でもできますからね。 さあ、それから続いてです。もう1問最後
- 17:51の問題。
- 18:24さあ、というわけでこういう問題行政書士 または行政書士法人でないものは、え、
- 18:30原則として他人の依頼を受け、いかなる 名目によるかを問わずつ報酬を得て業とし
- 18:35て行政書士法1条の3に規定する書類作成 業務を行うことができない。
- 18:41ま、あるかばつかということですが、 これはその通りということで、丸です。で
- 18:51え、あんまり受験対策では言われない ですが、え、ま、今回2題とも令和8年、
- 18:57あ、ま、令和7年改正ね。で、令和8年1 月1日思考の、ま、令和7年改正という
- 19:03ものを題在にした問題というものを準備し ましたが、この1月1日の行政書士法改正
- 19:11行政書士法施行で実務的に1番影響出てた のが実はこの19条の条文です。つまり、
- 19:21え、従来なかった他人の依頼を受け、 いかなる名目によるかを問わず報酬を得ると
- 19:25いう文言がこれ追加されました。え、これ によって他の名目で報酬を得ることによっ
- 19:31て書類作成業務無償で行ってるかのように 見せる行政書士法の潜脱行為が名文上禁止され
- 19:37たということになります。 ま、この文言がなかったとしても事実上
- 19:43書類作成業務をやっちゃってるよね。行政 書士じゃない人間がって言ったら当然行政
- 19:48書士法違反という理解はあったんですが、 ただ現実問題として、え、それを立証するっ
- 19:55ていうことは非常に困難なことでもあって ということで、え、現実は世の中であの
- 20:02書類作成はサービスでっていう風にやる ことっていうものがあのいろんな業界で実
- 20:08はありました。いい業者さん、悪い業者 さん関係なかったという風に言っていい
- 20:13です。で、え、ところがこの改正によって あ、もう書類作成はサービスでっていう
- 20:21のを言えなくなったね。って言って行政 書士に先生どうしましょうっていう感じで
- 20:27の相談っていうものがめちゃくちゃ増えた んですね。
- 20:32というわけで、あの、実はもう業界的には あの、ま、業界的にはっていうか、ま、
- 20:37個人的に業界の中で感じるものとして 法改正で今1番影響を受けたのはここかな
- 20:45というところです。というわけで、え、今 の法令では、え、他人の依頼を受けいかなる
- 20:53名目によるか問わず報酬という文言が きちんと書かれているということね。ま、
- 20:58これは知っといていいんじゃないのという 風には思います。さあ、というわけで、え
- 21:03ま、今回先ほども言った通り行政法に 関しては、ま、2題、え、ま、直近の改正
- 21:09のところに関係する問題、いずれも オリジナル問題という感じになりますが、
- 21:14え、出題をさせていただきました。うん。ま 個人情報保護法に関しては、え、ま
- 21:19今回6題ということで、ま、絞りに絞っ て6題というとこです。ま、本当はこれも
- 21:25出したい、あれも出したいなっていう風に 思うところはあったりはしましたけども、
- 21:30え、ま、そうするとね、この動画の趣旨に 反してしまうので、一応その問題
- 21:36に即する感じで、え、ま、セレクトしてと いう感じで出しました。え、今回の問題が
- 21:41できたから個人情報保護法ばっちりっていう 風に思うのは、え、そういった意味では
- 21:46ちょっとまだ甘いという感じはなると思い ますが、ま、いずれにせよね、え、基礎
- 21:51知識分野ということになりますので、え、 法令等科目に比べると、ま、受験対策として
- 21:57は、ま、やっぱりこう程度は下がっていく かという風に思います。え、効率よく基本
- 22:02的なところを、え、最後もう1回確認を するというような勉強を直前されるといい
- 22:07んではないのかなという風に思います。え それでは、え、私の方から以上にします。
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