【特別公開】行政書士試験『商法・会社法』総集編!70分で復習 — Transcript
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- 0:02南関四角の最短ルートはアがルート。
- 0:05さあ、いよいよね、キックオフも商方会社に入っていきます。え、この商法会社法が法令科目の最後の科目ということになってきます。え、この商法会社法っていうのは行政試験では結構独特の位置づけなのよ。どういうことかつったらね、やっぱり行政試験を受けようかなっていう人は何を勉強するかつったらそれはツップ得典もいっぱいあるね。
- 0:262トップの行政法と民法。この2科目を
- 0:29徹底して仕上げるわけ。じゃあ次何やるか
- 0:32つったら憲法なんですよ。だからこの
- 0:34キックオフでも憲法は前半やりましたよね
- 0:37。まさかのと思ったでしょ。キックオフ
- 0:39講座はシンプルに仕上げていくって話だっ
- 0:41たのに、え、憲法も前半やっちゃったよと
- 0:44思ったでしょ。だから憲法も前半やりまし
- 0:46たよ。キックオフやったでしょね。で、
- 0:48その最後に商法解釈なんだよ。うん。だ
- 0:52からそのどうしてもゴテゴテに回るわけ。
- 0:55これは別にキックオフを使ってる皆さん
- 0:56だけじゃなくって、本キュラも使ってる
- 0:58ような人もそうなんです。正直そうなん
- 1:00ですよ。これはもう中上級レベルも上級の
- 1:02レベルもそうなの。商方会社法ってどうし
- 1:05ても最後に回りがちなのがこの行政書権の
- 1:07特徴なんですよ。じゃあ捨てるのかって
- 1:10ことなんだけど、もちろん最後にどうして
- 1:12も時間が足りなくてそういう選択に至る
- 1:14ことは仕方ないと思うよ。仕方ないと思う
- 1:16けどまずはちょっと取り組んでみようかと
- 1:18。たし、今言ったようにガチガチに行政法
- 1:21とか民法とか憲法みたいに取り組む時間は
- 1:23多分ないから効率を上げていきましょうと
- 1:26いうことだからこのキックオフの講座も今
- 1:29までの民法とか行政法とか憲法とは違って
- 1:32全範囲をやるんじゃなくってこことここ
- 1:34ピンポイントでやりましょうねっていう風
- 1:36にピックアップしていきます。その方が
- 1:38絶対に皆さんは効率がいいと思います。
- 1:40はい。じゃあどんな科目なのかっていうの
- 1:41を見ていきましょう。ご覧ください。特典
- 1:44戦略なんだけどもちょっと書き込んでるん
- 1:46だけどえっとね5択の問題です。マーク
- 1:48シートの問題なんだけど、商法から1問、
- 1:51会社法から4問の合計5問出ます。合計5
- 1:55問出ます。これを最低2問ぐらい取って
- 1:58いこうと。2問以上ね。ま、2問にし
- 2:00ましょう。まずはまずは2問っていうのを
- 2:02目標にしましょうということになります。
- 2:05よろしいですかね?はい。それじゃあね、
- 2:07どんな科目なのかっての見ていきましょう
- 2:08。まず商法解釈法とは何かって言うと、
- 2:11そこに書いてあるようにこれ商売のプロで
- 2:14使われている法律なんだってこと。商売の
- 2:17プロの間に適用される法律なんだよって
- 2:19ことになってくるわけ。ってことは民法と
- 2:21比較すると分かりやすいんだけどそこに
- 2:23あるように民法ではどっちかっていうと
- 2:26個別の取引なんだよね。民法を思い出して
- 2:29AさんとBさんの間で売買契約がありまし
- 2:31た。CさんとDさんの間で賃貸借契約が
- 2:35ありました。こういうの勉強したでしょ?
- 2:37こういうの勉強したよね。だけど商法とか
- 2:39の話になってくるともうプロ同士の取引
- 2:44ってことになるとね、定型的な決まりきっ
- 2:47たこういうもうね、こういう形でやり
- 2:49ましょうっていう取引が反復継続定型的
- 2:53取引が反復継続してしかも大量に行われ
- 2:57るってことなんですよ。も決まった取引が
- 3:00反復継続してなんか1日限りとかそんなん
- 3:03じゃなくて極端には365日。しかもその
- 3:061日の中でも何回も大量に行われることが
- 3:09あるわけ。そうした場合、民法みたいにA
- 3:13さんとBさんの間のルールみたいに決め
- 3:15といてもちょっと回りくどいとかってこと
- 3:17があったりするわけですよ。ですから民法
- 3:21の特別法としてここだね特別法として商売
- 3:26を行っていくためのルールを作ろうじゃ
- 3:28ないかって言って出てきたのがこの商法
- 3:30解釈法。あ、決してどうすんだって話だね
- 3:33。商法解釈法ということになってくるわけ
- 3:35。だから民法が一般法だとすれば商法解釈
- 3:39法は特別法という位置づけになりますよっ
- 3:41てことになります。
- 3:44よろしいですかね?はい。そしてこの商法
- 3:46解釈法というのが商法から1問、会社法
- 3:49から4問の計5問出ます。2問以上を
- 3:52目指していきましょうかね。ということに
- 3:53なりますね。
- 3:55大体見えてきました。特典戦略ね。はい。
- 3:57それじゃあね、その商法ってまずどんな
- 3:59ものかっての見ていきましょう。学習の
- 4:01ポイント。まずは商法です。商法。長方
- 4:05からの出題は先ほどから言ってるように5
- 4:07問中1問です。5問中1問。出題される
- 4:11分野とそうでない分野がある程度明確です
- 4:13。そうですね。特に皆さんキックオフの
- 4:15学習者、学習者の人はやっぱりメリハリの
- 4:18ある学習行政法、民法憲法はキックオフも
- 4:22前半やってきましたけど商方会社法は
- 4:25やっぱりある程度メリ張り付けてやる
- 4:27ところやらないところを明確にした方が
- 4:29あのいいんじゃないかなと思います。時間
- 4:30の使い方としてもいいんじゃないかなと
- 4:32思います。で、出題されてくるのは商法相
- 4:36っていうところと商行違法っていう2分野
- 4:39から出てきます。で、商法創では例えば
- 4:42商人とか商業登記とか称号商業使用人商行
- 4:46位は商行概念が重要になってきますよと
- 4:49いうことになります。え、商法相と商行為
- 4:52に関してはこのキックオフのテキストを
- 4:53載ってる部分に関しては、え、一通りやっ
- 4:55てみようかなと思ってます。一通りやって
- 4:57みようと思ってます。多少重要判例が問わ
- 5:00れることも確かにありますが、大多数は
- 5:02条文です。大多数は条分。特にね、意識
- 5:05するといいのはここ。さっき言ったように
- 5:08民法と比較してどう違うのかってこと。
- 5:11民法と比較した時にどう違うのかってこと
- 5:14を意識するといいと思います。で、逆に
- 5:16言えばこの商法を学ぶことで、あ、民法で
- 5:18はこうだったよねっていう風になります
- 5:20から民法の理解が進んでいくってことも
- 5:22あります。
- 5:24オ、1問なんだけど、そんなに分量が多い
- 5:27わけじゃないし、ある程度出るところ
- 5:28決まってるから、ここはしっかりとキック
- 5:30オフでも踏まえていきましょうということ
- 5:32です。さあ、次会社法ですね。今のは商法
- 5:36の部分をお話しましたが、次は4問出て
- 5:38くる会社法です。これは正直分量が多いん
- 5:41だよね。さっき言ったようね。商法の部分
- 5:43は1問なんだけど、会社法からは4問出
- 5:47ます。で、会社法をね、4問全部取りに
- 5:51行こう。前半やろうとするとちょっと時間
- 5:54がさすがにないと思いますので、ここは
- 5:56メリハリをつけなきゃいけません。出題は
- 5:58株式会社が中心。そうですね。株式会社の
- 6:00他にも例えば名会社とか合子会社とか
- 6:03合同会社ってあるんだけど、これらが出題
- 6:05されないかって言われると出題されること
- 6:07もあると思うんだけど、でもメインは
- 6:09やっぱり株式会社です。メインは株式会社
- 6:12が中心です。で、やはりよく出てくるのが
- 6:16どこかって言うと、会社を作る、株式会社
- 6:18を作る設立、それから例えば株主総会とか
- 6:21の期間、この辺りがよく出てきます。特に
- 6:24毎年出てるのがこれだから、これはやら
- 6:28なきゃだめだよね。設立株式会社を作
- 6:30るってやつ。出題の大半は条文ですよと。
- 6:33ただしさっきから言ってるように会社法
- 6:35全部やろうと思ったらめちゃくちゃ膨大な
- 6:37のでメリハりをつけないといけませんよと
- 6:39いうことです。メリハリをつけましょうと
- 6:41いうことです。
- 6:43学習のコツというのはもし自分が株式会社
- 6:46を作るならどういう風にしていくかって
- 6:48ことを考えながらって言うんだけど、ま、
- 6:49もちろんそれはそうなんだけど、まあでも
- 6:51会社法に関しては淡々と例えば設立だっ
- 6:54たら設立のところをこなして過去問と模擬
- 6:56試験で問題演習をするとそういう感じです
- 6:59よ。合格者もね。はい。で、え、設立から
- 7:03解散生産に至るまでの手続き全体を抑える
- 7:05ことってあるよね。もちろんそうなのよ。
- 7:07もちろん会社法をしっかり理解しようと
- 7:09思ったらそうなのよ。ただただずっと今日
- 7:13ね冒頭から言ってるように行政所子試験に
- 7:16おける会社法はそこまで勉強する時間は
- 7:18取れない人の方が大半です。はっきり言っ
- 7:20てもちろん理想はそうだよ。株式会社を
- 7:23作る設立から株式会社をしまうところまで
- 7:26一通り手続きの流れを理解して1個ずつ
- 7:28やっていく。それは理想ですよ。だけど
- 7:30そういう時間は基本的にはないと思います
- 7:32。ですからそれだったらもうよく出てる
- 7:35下手したら毎年出てるところを中心に潰し
- 7:37ておいてあとは過去問と模擬試験で備え
- 7:40るっていうところでいいんじゃないかと
- 7:41思いますね。これでいいですよ。もちろん
- 7:43ね、この最後に書いてあること間違って
- 7:44ないんだよ。間違ってないんだけど、正直
- 7:46ちょっと厳しいかなと思います。はい。と
- 7:49いうことですね。で、え、まとめてみます
- 7:51と商法解釈法は効率的な学習が特に求め
- 7:54られるそうです。メリハリね。効率的って
- 7:56ことはつまりメリ張りつけるとこ。
- 7:58メリ張りつけるってこと。もうやるところ
- 8:00とやらないところを明確にするってこと。
- 8:02え、じゃあやらないところから出たらどう
- 8:04しますか?出ないんですか?え、出ますよ
- 8:05。出るけどそんな時間は取れないってこと
- 8:07言ってるわけです。それだったら行政法、
- 8:09民法、憲法をしっかりやった方がいいよっ
- 8:12つってるわけです。で、商法は民法との
- 8:14比較っていう視点を持つと、どるよ。そう
- 8:16だね。そうです。で、会社法の方なんだ
- 8:18けど、会社法はやっぱりもうね、これです
- 8:20。これまずはこれ株式会社を作るっていう
- 8:23設立と、それから期間の中でもキックオフ
- 8:27では株主総会ってところを扱っていこうか
- 8:30なと思ってます。株主総会ってところを
- 8:32使っていこうと思ってます。
- 8:35はい。というわけでこれからキックオフ
- 8:37商方解釈法入っていきますがメリ張り付け
- 8:39るっての分かりましたかね。うん。だから
- 8:41今までの行政法とか民法とか憲法とは
- 8:44ちょっと学習のスタイルは頭の切り替えも
- 8:46変えていくと前半をやる。もちろん
- 8:48素晴らしいんだ。それは素晴らしいんだ
- 8:50けど正直時間はないと思いますね。です
- 8:53からここはちょっと出るところを中心に
- 8:55やってあとはそこの分野の過去問と、え、
- 8:58模擬試験をやりながら、え、本番に備え
- 9:01るってのが1番効率がいいんじゃないかな
- 9:03と。特にこのキックオフっていうのは短期
- 9:04集中で例えば独学の人がプラスアルファで
- 9:07このキックオフやってたりとか、あるいは
- 9:09時期的にちょっと遅い時期に始めた、あ、
- 9:11え、6月とか7月、8月ぐらいに始めて
- 9:13今年の試験を目指すって人が多いと思うん
- 9:15だよね。うん。だ、そうするとやっぱり
- 9:18メリハりはつけなきゃいけない。特にこの
- 9:19商法解釈法はってことになります。
- 9:21よろしいですか?はい。じゃ、こんな感じ
- 9:23で進めていきましょう。さあ、それではね
- 9:25、キックオフ商方法本論編に入っていき
- 9:27ましょう。まずは商法です。これは
- 9:29ガイダンスでも言ったんだけど、商法と
- 9:31いうのは商法相続と商法に分かれてます。
- 9:34商法相続と商候違法に分かれてます。で、
- 9:37え、こっから1問出ます。こっから1問出
- 9:39ます。ここはやっぱりやっといた方がいい
- 9:41ですよということになりますね。内容もね
- 9:43、そんな難しくないからね。はい、じゃあ
- 9:45行きたいと思います。初めにっていうのが
- 9:47あんのかな。商法早速入りますよ。商法
- 9:49早速入ってました。はい。初めにですね。
- 9:52初めに主人官の取引行為には民法が広く
- 9:55適用される。民法は皆さんもやりました
- 9:57もんね。やりましたよね。ただ詩人官の
- 10:00取引行為のうち例えば商人、ま、プロね、
- 10:04プロとか小行為に該当するものについては
- 10:08商法を使っていきます。え、つまり何なの
- 10:10かって言うと商法というのは民法の特別法
- 10:14なんです。特別法だよと。つまり承人や
- 10:18商行為という概念は民法が適用されるのか
- 10:21、それとも商法が適用されるのかの分水例
- 10:24なんだってことなんですよ。そこは分れて
- 10:26くるってことなんですよ。うん。さあ、見
- 10:28ていきますよ。じゃあ、皆さん思うのはさ
- 10:29、じゃ証人って何なのって、商行為って何
- 10:32なのって思うよね。思いますよね。じゃあ
- 10:34見ていきましょうか。商人とは何ぞやって
- 10:36言んだけど、まずは固有の商人というのが
- 10:39出てきました。あ、定義出てきましたよ。
- 10:42商人とはって書いてあって、事故の名を
- 10:44持って小行為をすることを行を言うと。
- 10:48これを固有の商人と言うんだと。皆さん
- 10:51気づいた?この定義。固有の商人の定義さ
- 10:54。商人とは事故の名を持って小行為をする
- 10:57ことを行を言うと。この定義の中に3つの
- 11:01要素が入ってんの気づいたよね。気づき
- 11:03ましたよね。その通りなんですよ。商人
- 11:05ってなんぞ。固有の商人って何ぞやって
- 11:07言われたらまず丸1事故の名を持って丸2
- 11:13小行為をする。それを丸さ行とするもの。
- 11:17この3つのファクターがある要素があ
- 11:19るってのは分かると思うんですよ。この
- 11:21要素ね。この3つの要素ね。じゃあ事故の
- 11:24名を持ってって何ぞやってことなんだけど
- 11:26その下に書いてあります。事故の名を持っ
- 11:28てっていうのはここに書いてあります。
- 11:30事故の名を持ってというのは事故が法律上
- 11:32その行為から生ずる権利義務の既属主体に
- 11:35なることを言います。ま、これ別に覚え
- 11:36なくてもいいです。覚えなくてもいいけど
- 11:38。あ、なるほどね。要するに自分が法律上
- 11:41そこから生じてくる権利義務の既属次第に
- 11:43なるんだと。そのものが、そのもの自身が
- 11:46現実に営業活動する必要はないんだと。
- 11:48例えばBが営業者Aのために営業行為を
- 11:52代理する時はAが承人であってBは承人で
- 11:55はないと。だってこれ代理してるわけだ
- 11:57から効果するのはAでしょ。Aだよね。だ
- 12:00から事故の名を持ってっていうのは自分が
- 12:02権利義務の既属したになってんだね。この
- 12:03Aっていうのはね。っていうこと言ってる
- 12:05わけ。事故の名を持ってってことです。で
- 12:07、小行為ってなんぞやって言うんだけど、
- 12:09これはすぐやります。すぐやります。今は
- 12:14何なの?証拠行為って思うかもしれない
- 12:15けど、これすぐやりますから後からすぐ出
- 12:17てきます。後ってどのぐらいだよって思う
- 12:19かもしんないけど、後ってね、え、2
- 12:21ページ後です。もうすぐ出てくる。事故の
- 12:23名を持ってはいいよね。じゃあ行するって
- 12:25何なのかって言うと、これがここに書いて
- 12:27あるわけ。このまるさんがここ
- 12:30行というのは英理目的。まあざっくり言え
- 12:33ば金儲設け目的って考えようか。ちょっと
- 12:35それは言いすぎなんだけど分かりやすく
- 12:36するために言います。分かりやすくする
- 12:38ために英理目的儲け目的で同種の行為を
- 12:43反復継続的に行っていくんだよと。同じ
- 12:45行為をね、同じ種類の行為を反復継続的に
- 12:48行っていくこと。これが行ということです
- 12:51。だからこの定義に従って言うんだったら
- 12:54固有の承認って何ですかって皆さん言われ
- 12:56たら事故が法律上その行為から生ずる権利
- 12:59義務の既属主体となることで小行為をする
- 13:03ことを英理目的で同の行為その行為を反復
- 13:07継続的に行っているものを言いますよって
- 13:09あの定義を当てはめたらそういうことに
- 13:11なるわけ
- 13:13よろしいかな?じゃあ小行為って何ぞやっ
- 13:15てのは後から見るからねすぐ見るからね。
- 13:17で、もう1つ固有の商人じゃない。もう1
- 13:20つ何かと言うと、犠牲、犠牲って何かつ
- 13:23たら見なすって意味だよね。見なし商人
- 13:25です。商人って見なされちゃうんです。
- 13:27どんな人かって言うとね、こんな人なんだ
- 13:29よ。はい。ここ
- 13:31店舗、お店、店舗、それ、その他、これに
- 13:34類似する設備で物品の販売をすることを行
- 13:39。ま、分かりやすく言えばお店って
- 13:42考えようか。お店で物品販売を行してる人
- 13:45ってことです。うん。これはなんでかつっ
- 13:49たらもう怒りも承人でしょってそういう
- 13:51ことなんですよ。商人とみなすって言っ
- 13:53てるわけだから。犠牲っていうのはみなし
- 13:55なんですよ。
- 13:58もうみなすよと。商人とみなすよと。店舗
- 14:00で物品販売を行してるもの。例えば自分の
- 14:04畑で取れた野菜を道端に立てた感素な
- 14:06販売所で販売する行為などを行として行っ
- 14:09ているもの。ま、あまりにこれはさ、
- 14:10なんていうか、なんて言うの?感素な例な
- 14:12んだけど。関素な例なんだけど、もっと
- 14:15言えばさ、普通にあのお店を構えてって
- 14:18こと考えればいいよね。普通にお店構えて
- 14:20物品販売を行としてるということであれば
- 14:22商人と見なされるよっつってるわけ。もう
- 14:251つ何かっつったら工業なんだよね。工業
- 14:28を営んもの。工業とは何かつったら地下
- 14:31資源の探査とか採掘。これを営んでる産業
- 14:36です。うん。で、こういうのって大規模に
- 14:39やるの分かるよね。地下資源の探索とかさ
- 14:41、探査採掘とか掘っていくわけよ。掘って
- 14:44いくってさ、ものすごい機会もさ、高額な
- 14:46機会とかもいるだろうし、それって普通は
- 14:48承人が行うでしょ。行うよね。だからこれ
- 14:51をやってるっていうことは商人と見して
- 14:54いいよねと、そういう話をしてるわけ。
- 14:55犠牲になってるよって、そういうことなん
- 14:57ですよ。これはもう小行為を行うことを行
- 15:00しないものであっても商人と見なされると
- 15:02いうことなんですよ。うん。よろしいかな
- 15:04。だからまず一般的にオーソドックスな
- 15:07商人はこれなんですよ。固有の承人なん
- 15:10ですよ。事故の名を持って小行為をする
- 15:13ことを行。これが固有の承人なんですよ。
- 15:15で、ただこれらの人、こっちの方の人達っ
- 15:18ていうのは丸1丸2ね、この人達っていう
- 15:20のはもう商人と見なしますよということ。
- 15:23犠牲だよってことになるわけです。
- 15:27オーッケーですかね?はい。じゃあ今から
- 15:29見ていきます。あ、ちなみにね、この絵は
- 15:31ね、この絵ね、この絵は小行為を今から
- 15:33やっていくんで、小行為とかも全部やった
- 15:36後に戻って指でなぞりながら、あ、絶対的
- 15:39症行為ってこうだよな。で、個人企業と
- 15:42犠牲、ほら、ここは今やったでしょ。ここ
- 15:44とここは今やったでしょ。やりましたよね
- 15:48。だからそこに当てはめていけば、あ、
- 15:50そういう関係性なんだなってのが分かる表
- 15:52です。ただ今まだ消行為やってないから、
- 15:54やってないからこれ見てもなんだって感じ
- 15:56になっちゃうんで、やった後に戻ればいい
- 15:58んじゃないかなと思います。復習要だと
- 16:00思っといてください。さあ、皆さんお待た
- 16:03せいたしました。お待たせいたしました。
- 16:05商行位に入りましょう。言ったよね、
- 16:07さっき商行位ってなんぞやってすぐやる
- 16:09からねって。ほらね、すぐやるでしょね。
- 16:12じゃあまずいきます。小行為というのを見
- 16:13ていこうと思います。まずね、そもそも
- 16:16小行為というのは絶対的小行為1つ目絶対
- 16:21的小行為というのと、あ、ナンバリング
- 16:24抜けてる。でも皆さんに送ったテキストは
- 16:26多分ついてると思います。丸、あ、丸2
- 16:28失礼。丸2
- 16:33営業的商行為、それから丸さ属
- 16:38的小行位の3つがあります。今から商行位
- 16:41のこの3つを見ていきましょう。絶対的
- 16:44小行位、営業的消行、付属的行位の3つを
- 16:47見ていきます。商行とは何ぞや?ではまず
- 16:50丸1の絶対的小行位からいきます。絶対
- 16:54的行為。これはちょっとあの族っぽい言葉
- 16:58で言うよ。族っぽい言葉で言うとこれは一
- 17:02発レッドって考えればいいです。
- 17:07これは俗っぽい言葉で言うと一発レッドっ
- 17:10てことになります。うん。何なのかって
- 17:13ことね。何なのかって言うと一発レッドっ
- 17:15てこれサッカーの用語とかで聞いたこと
- 17:17あるかな?サッカー知らない人は何の話ん
- 17:19だと思うかもしんないけどサッカーやっ
- 17:20てるじゃないですか。試合やるじゃない。
- 17:22そしたらさ、なんかちょっとラフなプレイ
- 17:23とかしちゃったらさ、審判が来てイエロー
- 17:25カード出すわけ。注意。何やってんだ。
- 17:27イエローカードだぞつって。でももう1回
- 17:29やらかしてイエローカードだったら
- 17:31イエローカードが2枚出てイエローカード
- 17:332枚ってことはレッドカードで退場なん
- 17:35ですよね。退場なんすよ。普通はイエロー
- 17:38カードが2枚出てようやくレッドカード
- 17:40退場なんですよ。だけどあまりに悪質な
- 17:43ことをやっちゃった、反則やっちゃった
- 17:45場合はもうイエローとかすっ飛ばしてあ、
- 17:47おいつってもいきなりレッドカードお前
- 17:49退場っていう風になるわけ。そういう
- 17:51イメージ。あの、別に商行為悪いことし
- 17:53てるわけじゃないんだよ。そういう意味
- 17:54じゃなくて、この絶対的行為に上がってる
- 17:57ようなことをやっちゃえば、やっちゃえば
- 17:59もうはい、もう1発消行為っていう風に
- 18:01なっちゃうやつ。これが絶対的行為です。
- 18:04いやいやいやいや、ちょっとイエローを
- 18:07挟んでとかイエロー挟みません。あ、やっ
- 18:09たね。この行為やっちゃったね。はい。
- 18:10もうこれはあまりにも英理性が強い行為
- 18:13ですので、1発レッド、1発消行為ですっ
- 18:15てやつが絶対的消行為です。これなんか
- 18:17絶対的ってなんかさ、言葉も強そうでしょ
- 18:19?強そうでしょ?一発レッドって考えて、
- 18:22一発消行為って考えて、絶対的症行為とは
- 18:25何かと言うと、行為自体の客観的性質に
- 18:28よってその格好書きのとこもすごいでしょ
- 18:30。行為の主体が承認かどうかとか営業とし
- 18:33てしたかどうかは問いません。問いません
- 18:36。もう客観的にそれやっちゃったら小行為
- 18:40と
- 18:41されますよってのが絶対的消行為です。1
- 18:44発レッド、1発消行為です。なんでかと
- 18:46言うと、ここに上がってる行為は行為自体
- 18:48を客観的に見て英理性がめちゃくちゃ強い
- 18:51からです。行為自体がA理性めっちゃ強い
- 18:55からです。どんなものがあるのかってこと
- 18:57なんだけど、例えば今回丸1と丸2あたり
- 18:59を抑えておきましょうか。丸102
- 19:02当期勾配及びその実行行為って言うんだ
- 19:04けど、具体的に何かって言うと、高く売る
- 19:07ために安く買う行為とかそのようにして
- 19:10購入した物や有価証券を売る行為高く売る
- 19:14ため10万円で売ろうと思って2万円で
- 19:16買うとかね、そういうこととかそのように
- 19:18して購入した物や有価証券を実際に売る
- 19:21行為これはもう一発小行為1発レッド丸2
- 19:26当期売却及びその実行行為これはまず高
- 19:30売っておいて後から安く買入れると1個
- 19:3430万円で売っといてもう先に売っちゃう
- 19:37わけでまだ物はないわけだけどそれを後
- 19:39からその物に関して10万で買いていう
- 19:42ようなイメージこれをやっちゃったら絶対
- 19:44的消行為だよってことになります。ま、
- 19:47あと丸さんね、取引所、金融商品取引所、
- 19:50その他の商品取引所で行われる有価証券の
- 19:52取引とか手型等って書いてあるけれども、
- 19:54ま、まずは丸10、丸2っていうのを抑え
- 19:56ましょうか。絶対的証拠。これらはやっ
- 19:59ちゃったらアウトよと。1発レッド、1発
- 20:01消行為だよってやつです。1発で消行に
- 20:04なるよってやつ。じゃ、次丸2のやつね。
- 20:07じゃあ営業的症行為とは何ぞや?って言う
- 20:10んだけど営業的症行為というのはこれは
- 20:13やったら一発で商行為になるわけじゃあり
- 20:16ません。さっきのとはちょっと違います。
- 20:17これはA理の目的で金儲けの目的で反復
- 20:23継続して行うことによって初めて商行為に
- 20:28なる行為を言います。英理目的で反復継続
- 20:31することによって初めて証拠になることを
- 20:34言います。例えば具体例で見た方が分かり
- 20:37やすいと思うんだけど、この丸1登期貸借
- 20:39及びその実行行為って言うんだけど、これ
- 20:41はね、具体例で言うと、そうだな、これと
- 20:43か分かりやすいんじゃない?レンタル
- 20:44ビデオ業。ま、今時はNetflixとか
- 20:47ね、Amazonプライムとかのサブスク
- 20:48の方がね、皆さん浸透してるから、
- 20:51レンタルビデオって今の特に若い人知ら
- 20:53ないかもしんないけど、ま、ビデオとか
- 20:55知らないよね。レンタルDVDなら
- 20:57ともかくってやつだよね。レンタルDVD
- 20:59ってあの一昔前だったのはつやとかさ、
- 21:01そうお店があってさ、自分が見たいビデオ
- 21:04DVD借りてお金払って借りて自分地で見
- 21:06て返すとかいうやつでもしあのなんて言う
- 21:09の?いつまでに返さなきゃいけないのを
- 21:11守んなかったら延体料金取られるとかそう
- 21:12いうのがレンタルのDVDってあったんだ
- 21:14けど例えば皆さんさ皆さんね何でもいいん
- 21:17だけれどもいや実はねあの好きな
- 21:20アーティストのDVD持ってるとさお友達
- 21:22がねあいいな私も好きだなそれ貸してよっ
- 21:24て言うじゃないですかで皆さんいいよ貸し
- 21:26てあげるよって貸したとするじゃんそれっ
- 21:28て消行為になんのいきなり消行為になんの
- 21:31絶対的行為じゃないよね。だって絶対
- 21:33的行為はさっきやったじゃん。こういう
- 21:35やつだからお友達にDVDを貸すっていう
- 21:38入ってないよね。入ってないね。入って
- 21:39ないよね。じゃあこれに関してさ、
- 21:41レンタルビデオと関して言えばさ、お友達
- 21:43にさ、レンタルビデオ、レンタルビデオ
- 21:45じゃない、あの好きなDVD貸してあげん
- 21:46のっていきなり消行位違うよね。違うよね
- 21:50。考えてみれば、なんであれが証拠になる
- 21:52かつったら、津やとかがね、なんで証拠に
- 21:54なるかつったら、金儲け目的で反復継続し
- 21:58て行ってるから証拠になってるわけでしょ
- 22:00。そうでしょ。だからただ単に貸すんじゃ
- 22:02なくて、こういう感じで貸したような場合
- 22:05は証拠になるよっつってるわけ。これが丸
- 22:071。例えばこれもそうでしょ?
- 22:10クリーニング業とかもそうじゃん。
- 22:12クリーニング業とかもさ、例えばお友達が
- 22:14泊まりに来てTシャツがちょっと汚れてた
- 22:16から選択してあげましたって。それ消行位
- 22:18ですかて?消行位じゃないよね。消行じゃ
- 22:20ないもんね。ですよね。で、こう他に電気
- 22:23ガスとか色々あります。こういったもの
- 22:24あります。この具体例で見といたら分かり
- 22:26やすいんじゃないかなと思います。例えば
- 22:27丸6のさ、出版印刷撮影に関する行為
- 22:30なんていうのもさ、例えばプロカメラマン
- 22:33なんだけど、今時なんかさ、スマホとか
- 22:35あるじゃん。スマホとかあるよね。ね。
- 22:37それで何かつったらスマホとかありますの
- 22:40で、じゃ、写真撮ってあげますと言ったら
- 22:41ガシャっとったじゃん。はい。商行為です
- 22:43かて。そんなわけないよね。そう、違う
- 22:45でしょ。なんであれが証拠になってくるか
- 22:47プロカメラマンってのはそうなのかって
- 22:48言うと結局英理目的で反復継続するって
- 22:52ところがポイントになってきてるわけ
- 22:55ですよね。あと他にそうだな次のページ
- 22:58までまたいんだけど例えばこれ客の来週を
- 23:02目的とする。あ、これね読み方。これ読み
- 23:04方気をつけとこうか。これねあの場と書い
- 23:07て奥と書いてこれ上奥と読みます。
- 23:13上奥と読みます。ホテルとかね。ホテルと
- 23:15かを考えればいいと思う。上と言います。
- 23:18で、これ何かつったら公衆の来週に適する
- 23:21物的人的設備を利用させる物的人的設備を
- 23:24利用させる行為ってことなんだね。人が
- 23:27こう集まってくるのに適する物的人的設備
- 23:29を利用させるということですね。ま、具体
- 23:32的な例でいけば皆さん的にはこの旅館と
- 23:35ホテルぐらい抑えとけばいいんじゃないか
- 23:36な。旅館とホテルぐらい抑えとけばいいと
- 23:38思います。で、ただあの床屋さんね、床屋
- 23:41さん離発業は判例は上億の取引には当たら
- 23:44ないと言ってます。
- 23:45離発業は上の取引に当たらないって言って
- 23:48ます。ま、これも同じ説明になって申し訳
- 23:50ないけどさ、申し訳ないけど例えば皆さん
- 23:52さ、仲がいいお友達がさ、今日止めてよっ
- 23:54つったら止めてあげることってあるでしょ
- 23:56?あ、いいよ、いいよ。うちの家で来な
- 23:57よって。あの、お酒でも飲みながら止まっ
- 23:59てきなよって。あるよね。あるよね。はい
- 24:01。じゃあお友達を止めてあげました。はい
- 24:04。これは、え、証行為ですか?違うよね。
- 24:07違うよね。でしょ?なんでじゃあホテルと
- 24:09か旅館はそうなのかって話だよね。さっき
- 24:11から言ってる話です。結局。っていうこと
- 24:13ね。ということなんですよ。で、あとそう
- 24:15ね、丸8なんかちょっと見とく。8両外
- 24:17その他の銀行取引って言うんだけれども、
- 24:19このね、銀行取引に関してちょっと
- 24:22ピックアップしようか。ピックアップ。
- 24:24ここです。これ銀行取引について
- 24:26ピックアップしてます。すいません。これ
- 24:28だからこれは丸8
- 24:32つまり
- 24:338号
- 24:36についてピックアップしてます。丸885
- 24:39について。丸88号っていいよね。丸88
- 24:41号ってこれ?これ両外その他の銀行取引に
- 24:44ついてなんだけどあのね銀行取引と言える
- 24:48ためには何が必要かって言うとこれご存知
- 24:50の方もねいるかもしんないけれども余心と
- 24:53受信なんですよ。余心と受信。余心って
- 24:57いうのは信用を与えるってことだから銀行
- 25:00が例えば企業とかに貸し付けるようなこと
- 25:02。これが余心です。で、もう1つは何
- 25:05かって言ったら、銀行が、銀行が信用を
- 25:09受けて預金者からお金を預けてもらう。
- 25:11これ預金って言いますよね。この2つが
- 25:14あって銀行と銀行取引という風になって
- 25:17くるんですよ。だからその下に書いてある
- 25:19けれども金ってあるでしょ?マ金ね。マ金
- 25:23は銀行取引ですかて言うと銀行取引では
- 25:26ありません。なんでかって言うと、この
- 25:27余心と受信のどっちがない?待金にお金を
- 25:31預金で預けてる日ないよね。ね、待金に
- 25:34預金を預けてる日ないでしょ。マチ金は
- 25:36貸すだけだよね。そうだよね。だからマ金
- 25:39はこの受信がないんですよ。受信がない
- 25:42から銀行取引ではないという風に言われて
- 25:44ます。もう1個七夜も銀行取引ではあり
- 25:49ません。七夜も銀行ではないです。なんで
- 25:51かつとこれはこっちの方でいいかな。土夜
- 25:54に関しては金銭または有価証券の転換
- 25:57つまり変えるっていうね転換を売介する
- 26:00行為ということなんですけれども七夜に
- 26:02関しては当たらないと書いてあるけど理由
- 26:05としてはこれ金銭の転換を七夜さんは別に
- 26:08媒介しないからだよということになります
- 26:10。
- 26:12よろしいかな?この皆さんが今勉強して
- 26:14いるこの営業的商行為ね。ただこれをやっ
- 26:17たらいきなり商行為じゃないんですよ。
- 26:19絶対的消行為じゃないです。一発レッド
- 26:20じゃないんだよ。どうしたら証拠になるか
- 26:22つうと、これらをA理の目的で反復継続し
- 26:26て行っていくってことになれば、いよいよ
- 26:28小行為だよってことになるわけ。
- 26:32いいかな?これ具体例見ていくと
- 26:33なるほどって分かるでしょ。なるほどねっ
- 26:35て感じするでしょ。良いですよね。で、
- 26:38あともう1つ読み方気をつけといて欲しい
- 26:40のはこの丸11のところなんだけど丸11
- 26:42ね。丸11でここに最後に551条の具体
- 26:45例上がってるよね。これ具体例は証券会社
- 26:47なんかが具体例って言われてるんだけれど
- 26:49もこれ問やと読みます。
- 26:52問いや、
- 26:54問いやと言います。
- 26:59はい。じゃあね、え、丸1、丸20、丸3
- 27:01って3つあったと思うんだけど、3つ目の
- 27:02消行位はこちら。付随的小行為ってやつに
- 27:06なります。付随的消行です。で、これは今
- 27:09までの消行位、絶対的消行為とか営業的
- 27:13小行為と何が違うのか。絶対的症行為とか
- 27:16営業的症行為と何が違うかって言うと見て
- 27:18みるとね、付随的症行為はって言って守護
- 27:22が書いてあるんですよ。商人がその営業の
- 27:25ためにする補助的行為って言ってるわけ。
- 27:29ってことなんですよ。だから運送業者さん
- 27:31がその商人だよね。商人が運送業をする
- 27:34ためにトラックを買う行為。これらが付随
- 27:36的症行為だっつってるわけ。
- 27:39そうだから付随的症行為だけは商人がって
- 27:43いうのがまず入るわけ。僕は入ってなかっ
- 27:45たでしょ?営業的症行為もね、絶対的行為
- 27:47もね。ですから最初冒頭に復習でこれ使っ
- 27:50てくださいねと。復習でこれ使って
- 27:53くださいねって言ったんだけれどもほら今
- 27:55やっている付随的商行為。
- 27:59これが絶対的消行為。これ1発レッド、1
- 28:01発消行為でこれは、これは英理目的で反復
- 28:05継続した時になるんだよと。証認ね、商候
- 28:07になってくるんだよっつったわけで、丸3
- 28:09の付随的症行為に関してはこれは商人がっ
- 28:13て入るわけ。守護がだからこれが固有の
- 28:17承人でも犠牲でもいいんだけれどもここの
- 28:19部分だよね。この部分で
- 28:27って入るわけだからほら右側の商人がこれ
- 28:31をやった場合、補助的消行為をやった場合
- 28:33に付随意的証拠今のやつ、今のやつだっ
- 28:36たら何かって言ったら、ま、あのトラック
- 28:39を買うとかね、トラックを買うとかね、て
- 28:43いうところになりますよってことです。
- 28:45オーッケーですかね?はい。これが小行為
- 28:48ということになります。で、え、商法相続
- 28:50のラストのところね、ここ見てみましょう
- 28:52。商法の適用です。商法の適用のところな
- 28:54んですが、商法は双方的症行為だけじゃ
- 28:58なくて、一方的症行為の場合にも当事者
- 29:03双方に適用されます。商法に関しては双方
- 29:06的行為だけじゃなくて一方的消行為の場合
- 29:08にも当事者双方に適用されます。双方的
- 29:12症行為って何かって言うと、当事者の両方
- 29:14にとって小行為である場合。一方的消行為
- 29:17ってのは当事者の一方にとってだけ商行為
- 29:19である場合。うん。これね、これどっちの
- 29:22場合も統治者双方に適用されますからね。
- 29:24ということになります。
- 29:28よろしいでしょうか?はい。ま、こういっ
- 29:30たところが商法相続ということになってき
- 29:32ます。え、何度も言いますけれども商法の
- 29:35部分は1問出題されます。で、商法の内容
- 29:37としては商法相続と商法です。で、今回は
- 29:41まず方相続についての基本概念について
- 29:44さってみましたよということになります。
- 29:46商法早速このぐらいにしましょうか。さ、
- 29:49商法相続をね、一通りやってきたんで、次
- 29:51は商候違法というのやってみましょうか。
- 29:53でね、この商候違法を勉強する時に大きな
- 29:56視点として持っとくといいのはこんな感じ
- 29:57なんですよ。1つはね、小取引の迅速性と
- 30:02円滑性。特にこれだね。迅速性ってやつ。
- 30:05これ何かつったらさ、要するにさ、小取引
- 30:07ってさ、ビジネスじゃないですか?
- 30:09ビジネスだよね。だからもタもタもタして
- 30:11たらビジネスチャンス逃しちゃうわけよ。
- 30:14ビジネスチャンス逃しちゃうわけ。それは
- 30:16やっぱり避けたいわけですよ。だから
- 30:17ビジネスチャンス逃さないようにスピード
- 30:20感大事よねと。だからこそういった制度
- 30:22設計になってるんだよってのがまず1つ。
- 30:24まず1つね。それからもう1個はちょっと
- 30:27これやらしい話なんだけどやっぱさ
- 30:29ボランティアでやってるわけじゃないのよ
- 30:30。小取引っていうのはね。ボランティアで
- 30:33やってるわけじゃなくてやっぱりちょっと
- 30:34いやらしい言葉だけどこれも当然あるわけ
- 30:37。金儲け当然あるわけですから小取引は
- 30:41スピーディにビジネスチャンス逃さない
- 30:43ようにやらなきゃいけないよってのが1つ
- 30:44ともやっぱりエ理目的ってのもやっぱり
- 30:46あるわけですよ。あるわけで特に今から
- 30:49やっていくこの商候違法のところなんだ
- 30:51けれどもこれは民法だとどうだったっけっ
- 30:54ていうのと比較するといいです。ああだと
- 30:57こうだったけど商法だとこうなんだ。そり
- 31:00はそうか。取引の小取引の円滑性とか迅速
- 31:03性そして何よりも英理目的そうか。だから
- 31:06こういう制度なんだなっていう風に比較し
- 31:08てみていけばすごく理解が進むんじゃない
- 31:10かなと思うんですよ。じゃあ行ってみよう
- 31:12か。行きます。まずは代理です。代理って
- 31:15何だっけ?そだめですよ。代理はやったよ
- 31:17ね。民法でね。代理やったでしょ?行くよ
- 31:19。例えば個人承人。ほらほら、もう商人
- 31:22ですよ。承人。個人承人AがBを代理人と
- 31:26してAが取り扱う商品の在庫処分を依頼し
- 31:29たと。ま、だから個人承人Aが本人なん
- 31:32ですよ。で、Bが代理人ね。Bはこれらの
- 31:35商品をCに売っ払ったんだけど、その際
- 31:38なんとBはAのためにこれを売却すること
- 31:41をCに示さなかったって言うんで、これ
- 31:43いわゆる民法で言えば何がないのかつっ
- 31:44たら、もう皆さん分かるよね。そう、これ
- 31:46民法で言うところの懸命がないんだよ。A
- 31:50第2人、Bって言ってないんだよ、これ。
- 31:52A人、Bっていう懸命してないわけ、これ
- 31:54。あれ、こんなのダメなんじゃないのと
- 31:56思うよね。で、しかもCもその事情を知ら
- 31:58なかったってわけ。まさかAのためだと
- 32:01思わなかったわけ。さあ、この場合AはC
- 32:03に代金の支払いを請求することができるか
- 32:06、つまりAがCに代金の支払いを請求する
- 32:09ことができるかってことは高価規則するっ
- 32:11てことね。AC間にね、ACに効果してん
- 32:14のかってわけ。え、懸命してないんだよ。
- 32:17いいのかいってことなんだけど、見て
- 32:18みよっか。こんな感じ。ま、別にAにし
- 32:21なくても、ま、今言っちゃったんだけれど
- 32:22も、本人がAだよね。で、代理人がB
- 32:25でしょ。で、相手方がCだよね。だよね。
- 32:28で、今回なんとBは懸命してないんだよ。
- 32:31懸命してないし、相手方のCもまさかBは
- 32:34Aの代理人だと思ってないわけ。知らない
- 32:36わけ。さあ、この時どうですか?て言うん
- 32:39だけど、まず皆さん復習しよっか。民法だ
- 32:41とどうなるんだろうね。民法だとどうなる
- 32:44?はい。民法だとこうなりますよ。民法だ
- 32:46と代理人の意思表示が直接本人に対して
- 32:50効力を生ずるには代理人が本人のために
- 32:53することを示して意思表示をしなければ
- 32:55いけない。何て言ったんだっけ?懸命って
- 32:57言ったよね。懸命だよね。あ、名っていう
- 32:59のは名前ね。皆さんのテキストは直ってる
- 33:02と思う。
- 33:04名前をあ、明らかにしなきゃいけない。A
- 33:06代理人Bですって言わなきゃいけないんだ
- 33:08よね。だから民法だとこれしてないんだ
- 33:11からブルーで行こうか。今商法勉強してる
- 33:14から民法はブルーで行くね。Aに売買契約
- 33:17の効果は小せず既属せずAの請求は認め
- 33:20られないと懸命してないからACに効果し
- 33:23てないってなるわけよ。民法ね。だけど
- 33:26商法だとどうなるか商法は赤でいきますよ
- 33:28。商法は赤ね。同行為の代理人が本人の
- 33:32ためにする旨の表示をしてない、つまり
- 33:35懸命をしてなくても原則本人に効力が生じ
- 33:40ます。なんでかって言うと非懸命主義です
- 33:43と。この名も皆さんのテキストは治ってる
- 33:45と思う名前ってやつね。懸命主義という
- 33:47ことになります。なんでかつったらほら
- 33:50最初に言ったじゃん。小取引の簡易性とか
- 33:53迅速性を確保。要するに小取引って
- 33:56ビジネスチャンス逃したくないわけ。迅速
- 33:59にやりたいわけ。だから迅速にやりたい
- 34:01から懸命なかったとしても本人に効力生じ
- 34:05させましょうよって話になってくるわけ。
- 34:07ただしこれ判例の話なんだけどただし
- 34:09とがりかこで相手方が代理人が本人のため
- 34:13にすることを知らなかった時はとがり格を
- 34:15閉じる。今回のケースのようにね
- 34:20人に対してつまりBに対して履行を請求
- 34:23することができます。この場合相手方は
- 34:26その選択に従って本人との法律関係を否定
- 34:29して本人の方じゃなくって代理人の方にも
- 34:32主張、代理人の方で主張ができますよって
- 34:34のが判例です。で、ま、ちょっと大きな話
- 34:37戻るよ。大きな話戻るよ。今回は承人の話
- 34:40だったよね。ね。そして検命がなかったん
- 34:43だけどどうなるかって言うと原則として
- 34:45こうです。売買契約の効果はAに既属する
- 34:49からAの請求は認められるということに
- 34:52なります。これが民法との比較なんだよ。
- 34:55ね、これまず代理のところ。じゃ、次民法
- 34:58と比較するよ。移任見ていこうか。移人。
- 35:01移任は本人が死んじゃったら代理人の代理
- 35:05権消滅するって話だったよね。だよね。
- 35:07本人が死んじゃったら代理人の代理権は
- 35:09消滅するということでした。
- 35:14だけど商法の場合どうかって言うと、まず
- 35:17ね行為の受任者は移任の本市に反しない
- 35:20範囲でなんと移任を受けてない行為もする
- 35:24ことができるんですよ。移任の本市に反し
- 35:27ないっていうその限定はついてんだけどね
- 35:29。移任の本市に反しないっていう範囲内で
- 35:31あればここは移任受けてないよねってこと
- 35:33もできます。できるんですよ。で、さらに
- 35:36ここなんと商行の移任による代理権は本人
- 35:42が死んでも消えないんだよ。
- 35:44本人が死んでも消えない。
- 35:48商位の移任による代理権は本人が死んでも
- 35:51消えないってことです。っていうところだ
- 35:53から民法とここで違ってくるってことです
- 35:55。
- 35:57さあ次この契約の申し込みのとこ見て
- 35:59いこうか。まず契約の申し込みの対話者官
- 36:02における申し込みの効力。対話者間って
- 36:04いうのはこうやって話してるってことです
- 36:05。対話者間ね。その場合民法の規定を
- 36:08ちょっと復習するんだけど、対話者官に
- 36:10おいて承諾の期間の定めのない期間の定め
- 36:14のない申し込み。あ、これ民法か。ごめん
- 36:18。民法だから青で行くね。すいません。
- 36:21定めのない申し込みを受けたものが対話を
- 36:25継続してるわけ。いつまでって承諾の期間
- 36:28定まってないんだけど申し込みを受けた
- 36:29場合ね
- 36:31対話をまだ続けてるわけの時に承諾し
- 36:34なかった時は基本的にはその申し込みは
- 36:36効力を失えますよということなんですね。
- 36:39話してる間に申し込み受けたんだったら
- 36:41その間にどうなの承諾とかできるんじゃ
- 36:43ないのって話だよね。もしその間に承諾し
- 36:45なかったんで話してる間に承諾しないん
- 36:47だったら基本的にはこれ別談の一生がない
- 36:49限りは申し込みは効力失いますよという
- 36:51ことなんですよ。じゃあ各地者はどうかと
- 36:55。今の対話者ね。今の大馬車間だよ。各地
- 36:58者間はどうかって言うんだけど、各地者間
- 37:00において承諾期間の定めがない場合に承諾
- 37:05が発せられなかった時は申し込み者は相当
- 37:09の期間経過後に申し込みの撤開をすること
- 37:12ができるという規定です。これ民法です。
- 37:15で、これなどこがポイントかって言うと、
- 37:17相当期間が過ぎたとしても申し込みの効力
- 37:20は当然には消滅しません。
- 37:24の効力を失わせたいなと思ったら撤開を
- 37:27するってことになるわけ。撤開をすること
- 37:29ができるってなってるから申し込みを撤開
- 37:31することができるわけ。その相当期間が
- 37:34過ぎただけで申し込みの効力がいきなり0
- 37:36になるわけじゃないよってこと。これが
- 37:37民法なんですよ。だけど商法の場合は商人
- 37:41である各地者官においてここまず1つ
- 37:43ポイントだよね。承人である商人である
- 37:46各地者官人
- 37:49である各地者官において承諾機関の定めが
- 37:53ない契約の申し込みを受けたものが相当の
- 37:56期間内に承諾の通知を発しなかった場合
- 37:59もうそもそも申し込み自体が効力失っ
- 38:01ちゃいます。もうな0ロになっちゃいます
- 38:03。なしになっちゃいます。なんでか分かる
- 38:05よね、皆さん。まさにこれです。ビジネス
- 38:08チャンス逃したくないからです。その後
- 38:11民法みたいにどっこらしそうなんつってさ
- 38:13。どっこらうなんつって相当期間が経過し
- 38:15た後にじゃあ申し込みなんかお返事も来
- 38:17ないからじゃあ申し込みは撤開しますねっ
- 38:19て。そんなさ、めどくさいことやらなくて
- 38:21いいよってね。もう相当の期間内に承諾の
- 38:24通知がこの状況で発せられない時には
- 38:26申し込みはもう効力失ってはいはい次の
- 38:28ビジネス行きましょうと次の相手探し
- 38:30ましょうとそういう話になってますよって
- 38:32ことです。スピーディって分かりますかね
- 38:35?なんか印象分かります?次行きましょう
- 38:38か。はい。これも民法と比較していきます
- 38:40よ。ダの通知義務。費の通知義務。楽費
- 38:43ってのはイエスオアノーだよね。イエス
- 38:45オアノーの通知義務。民法の場合は契約の
- 38:48申し込みを受けてもダを通知する義務は
- 38:51ない。つまりこの契約どうですかって言わ
- 38:53れても申し込みされてもそれに対して費ノ
- 38:56を通知する義務は民法の場合ありません。
- 39:00ありません。また契約は申し込みに対する
- 39:03承諾の一生時がなければ成立しない。これ
- 39:05民法でよくやったよね。仕込みがあって、
- 39:08それに対する承諾があって、意思が合致し
- 39:10て契約成立だよっていうのは皆さん民法で
- 39:12勉強しましたよね。民法だよね。じゃ、
- 39:15商法どうなのか。商法は商人がもちろん
- 39:18商人だよ。商人が平常取引をするもの。
- 39:22これ平常取引をするもののって難しい言葉
- 39:24なんだけど、お得意様ぐらいに考えとけば
- 39:26いいです。お得意様。いつものお得意様
- 39:27って考えればいいです。承人がお得意様
- 39:30からその営業の部類に属する契約の
- 39:34申し込み
- 39:36を受けた時は地帯なく商法の場合は
- 39:40イエスオの通知を発しなければいけないっ
- 39:43ていう風になってます。つまり返事しろっ
- 39:44てわけ。お得意様からいつもの営業のブル
- 39:47に属する契約の申し込みを受けたんだっ
- 39:49たらちゃんとイエスをあのの返事をしろっ
- 39:51てわけでこの後が強烈なんだよ。この後が
- 39:54強烈で、もしもとりかこで地帯なくその
- 39:59返事をしなかった場合どうなるかつったら
- 40:02、なんと申し込みを承諾したものと見なさ
- 40:05れるんだ。
- 40:08分かります?商法の場合、商人がいつもの
- 40:11お得意様からその営業のブルに属する契約
- 40:13の申し込み受けた時には、とりあえずまず
- 40:15ちょっとイエスオアノの返事をしろって
- 40:17わけ。死体なく返事しろってわけで、もし
- 40:20もその返事しなかったら分かってるねと。
- 40:22これもう承諾したものと見なすからねって
- 40:24。
- 40:25なんでだろうって。これも小取引の迅速性
- 40:28ですよ。もううダうダうダうダしてんじゃ
- 40:30ないと。もうビジネスのチャンスを逃すん
- 40:32じゃないというような発想。強烈でしょね
- 40:36。民法と全然違うでしょね。このスピード
- 40:40感分かりますよね。そして次、え、これ
- 40:43生事契約の成立。受量物管義務ってやつな
- 40:47んだけど、民法は物品の受量者が受量物の
- 40:52保管義務を負うっていう規定はありません
- 40:53。皆さんも民法やってきてそんな規定
- 40:56なかったなと思うんだよね。物品の受量者
- 40:58が両物保管義務という規定はない。しかし
- 41:02商法の場合はここですよ。商人がその営業
- 41:07の部類に属する契約の申し込み、商人が
- 41:10その営業の部類に属する契約の申し込みを
- 41:13受けた場合において、その申し込みと共も
- 41:16に何かしら受け取った物、受け取った物、
- 41:22受け取った物、受け取った物品がある時に
- 41:24はその申し込みを仮にですよ拒絶した時、
- 41:29拒絶した時であっても申し込み者の費用を
- 41:32持って保管しなければならないという条文
- 41:34があります。もちろんこれね、皆さん考え
- 41:37てみればね、商人がその営業のぶりに
- 41:39属する契約の申し込みを受けてね、で、
- 41:41受け取った物品があったと。申し込みと
- 41:43受け取った物品があったと。で、その
- 41:46申し込みはもういや、結構ですと拒絶する
- 41:48じゃん。するじゃん。でも保管しなきゃ
- 41:50いけないってわけ。でもね、拒絶してる
- 41:52わけだから。拒絶してるわけだから
- 41:54当たり前だけど費用は申し込み者の費用だ
- 41:57からね。当たり前だよね。そこはそうだよ
- 41:59ね。だって拒絶してんだからね。っていう
- 42:01ところです。で、これはもうその小取引の
- 42:03迅速性を考慮しつつ信用を保護するためと
- 42:06いうことになります。ま、正しが決まり
- 42:08ます。その物品の価格がその費用を償うに
- 42:11は足りない時とかまたは商人がその保管に
- 42:13よって損害を受ける時には別に保管はし
- 42:15なくていいですよということになってます
- 42:17。ま、ただこれね、この上の方のところ
- 42:20抑えておきましょうか。民法との比較ね。
- 42:22民法との比較。さあ、次報酬請求権。これ
- 42:26はあの移任だね。移任のところの民法の
- 42:28条文ね。他人のためにある行為をしても
- 42:30報酬請求権は発生しない。あの、ほら覚え
- 42:33てると思うんですけど、移任のところって
- 42:34ほら原則無償とかそういう話あったでしょ
- 42:36?ありますよね。だからこれ他人のために
- 42:38ある行為をしたとしても報酬請求権は発生
- 42:41しませんよってのがこれ民法の考え方なん
- 42:44だけど、なんだけど皆さん商法の場合はさ
- 42:47、取引の迅速性もそうなんだけど英理目的
- 42:51やっぱ金儲けボランティアじゃないんだ。
- 42:52やっぱりじゃないわけよ。ですからどう
- 42:55なるかって言うと、商人がその営業の範囲
- 42:58内において他人のためにある行為をした時
- 43:00には相当の報酬を請求することができ
- 43:03るってことになってます。なんでですか?
- 43:05それは承人はこうでしょってA理を目的に
- 43:09活動するものだからでしょっていうことに
- 43:11なってます。ここもまず民法との比較です
- 43:14ね。
- 43:16で、報酬請求権に関しては判例が1個あり
- 43:18ます。宅建業者の判例です。宅建業者の
- 43:20判例でこれ買主からの委託ね。飼主からお
- 43:24願いされて売買の媒介をした場合であって
- 43:28売主からの委託ではありませんでしたよと
- 43:30。買主からお願いされて売買の売買の売介
- 43:33をしたんだと宅建業者がね。うん。売主
- 43:36からの委託じゃなかった場合は宅建業者は
- 43:39売主に対しては報酬請求権を取得すること
- 43:42はできませんよという判例があります。ま
- 43:44、理由としてはその下に書いてあるんだ
- 43:45けどこの場合単に買主のために頑張った
- 43:49わけでしょ。主のために仲回行為で契約を
- 43:51成立させたわけですから、そのあくまで、
- 43:54え、売主の方にはどういう風になってる
- 43:57かって言うと、反射的利益が及んでるだけ
- 43:59ですよね。と、飼主の方から、あ、買主ね
- 44:02、ごめんなさい。買主のためにする意思を
- 44:04持って仲回行為を宅建業者はやったんだ
- 44:06から、そこがポイントなんだから、じゃあ
- 44:08売り主は何かつったら、それは契約が成立
- 44:10したことによる反射的利益が相手方の
- 44:12売り主を及ぶだけだからねというところ
- 44:14ですね。ま、判例ですね。抑えとくといい
- 44:17かなと思います。はい。というわけで、
- 44:19まず報酬請求権のところまでやってきまし
- 44:21たけど、どうですか?民法と比較しながら
- 44:24商法ってこんなんだっての分かって
- 44:26いただきましたかね。うん。取引の迅速性
- 44:28とか英理目的とかそういったものを頭に
- 44:31置いておくとああ、商法ってそういう
- 44:33ところがやっぱ違うんだなっていうのがお
- 44:34分かりいただけたかなと思います。はい。
- 44:36じゃ、次のニトではさらに続きやっていき
- 44:38ましょうか。さあ、引き続きね、民法と
- 44:41商法を比較しながらやっていきましょうか
- 44:42。次はね、こちらですね。金銭消費対契約
- 44:45。お金を借りるってやつだよね。で、民法
- 44:47の場合どうだったかって言うと、民法の
- 44:49場合は特約がなければ利息発生しませんよ
- 44:53ねという話だったんだけれども商方の場合
- 44:56はほらだって金儲けだから金儲けだからね
- 44:59、証人官でね、証人官でお金の貸借りが
- 45:03行われた時には特約がなかったとしても
- 45:07貸主は当然に法廷利息の請求ができますよ
- 45:11と。なんでですか?これ。これです。定理
- 45:16目的っていうところなんですよ。うん。
- 45:20じゃあ次ここですよ。多数当事者の債務の
- 45:23ところなんだけど、民法ってどんなんだっ
- 45:25たっけ?民法って大々大原則はさ、覚えて
- 45:27ます?民法の大々大原則は分割債権分割
- 45:31債務が大原則だったんですよ。そう。
- 45:33例えばAさんがB、C、Dに、え、
- 45:3760万円貸しましたってなった時には大
- 45:39原則は分割ってことになるから20万ずつ
- 45:42請求しましょうとかそういう話になるわけ
- 45:44。これが大原則なんですよ。ただそれが
- 45:46例えば特約で連帯債務とかになったらまた
- 45:49話が違ってくるよってことだったよね。
- 45:52ですよね。ですからこれまず民法の話って
- 45:54いうのは大原則は数人の債務者がある場合
- 45:59別談の意思表示がなければ原則各債務者は
- 46:03平等の割合で義務を今言った話です。
- 46:08平等の割合で義務を追うってのが民法の大
- 46:10原則なんですよ。20万2万20万
- 46:13ということになるわけ。これが民法の大
- 46:14原則。もちろん例えば連帯債務にしましょ
- 46:17うっていうような意思表示があれば連帯
- 46:19債務になってくることも十分あるわけだよ
- 46:21ね。だよね。でも元素はこっちなんですよ
- 46:23。だけど商法の場合は数人のものがその
- 46:271人または全員のために小行為となる行為
- 46:31によって債務を追った時です。数人のもの
- 46:34が
- 46:36その1人または全員のために小行為となる
- 46:40行為によって借金したような場合だよね。
- 46:43その債務はもう各自が連帯して負担するっ
- 46:47てことになります。これさ、連帯のさ、
- 46:49債務になるってことはさ、債権者と債務者
- 46:52どっちが有利かって言ったら債権者の方が
- 46:55あの有利になるわけだよね。だよね。だ
- 46:58から理由としては連帯債務にすることで小
- 47:01取引の信用を強化していくということに
- 47:03なるわけです。
- 47:08オッケーかな。さあ、続きまして生債権の
- 47:12担保、多数当事者の連帯っていうところを
- 47:14またつげていくんだけれども、今度保障
- 47:16です。保証の場合なんだけれども、これ
- 47:19民法の場合はさ、基本的に特約例えば連帯
- 47:23保障にしますよみたいなことがない限りは
- 47:25普通の保証だよね。普通の保証でしょ。
- 47:28債権者がいて、主催無者がいて普通の保証
- 47:31人、ま、普通の保証人って言い方も変だ
- 47:33けど、別に連帯にしなければ連帯保証人
- 47:35最初になるわけじゃないよね。普通の保証
- 47:37人だよね。通常の保証人だよね。だよね。
- 47:40最国の公弁とか検の公弁とかね、そういっ
- 47:42た話が出てくるわけですよね。だから民法
- 47:45の場合は特約がないんだったら保証は連帯
- 47:48保障にはなりませんよね。普通の保証だよ
- 47:50ね。普通の保証だよね。だけど商法の場合
- 47:53は保証人がある場合において債務が主たる
- 47:58債務者の
- 48:00商行によって生じたもの。債務が主債務者
- 48:03の商行為によって生じたものである時、
- 48:06または保障が保証が小行為である時は
- 48:13ここですね。
- 48:15主債務者と保障人が核別の行為によって
- 48:18債務を負担した時であってもその債務は
- 48:21各自連帯して負担することになりますよっ
- 48:23てこと。これもやはり企業における債権者
- 48:28の保護を強化して取引の安全金融の円滑を
- 48:31図るためということになります。
- 48:34そして次はね、七です。7権って覚えて
- 48:38ますよね。民法でやったよね。で、民法の
- 48:40場合はこうだったでしょ。弁済機の前は
- 48:43竜地契約は禁止されてたよね。まだ弁済機
- 48:47が来てないのに7に入れた物をじゃこれ
- 48:49もう自分僕のものにするからねっていう
- 48:51流地契約をするのは許されなかった。なん
- 48:53でかって言うと、これ皆さん覚えてると
- 48:55思うんだけど、民法の場合、なんで弁済機
- 48:57前の竜地契約が許されてなかったかって
- 48:59言うと、これは弁済機前にじゃあもうこの
- 49:02ね、七に入れてくれたやつなんだけど、
- 49:03もういいよね。こっちのものしちゃうよっ
- 49:05ていうことになったらさ、お金を借りてる
- 49:07側が普通は立場弱いじゃん。弱いよね。だ
- 49:10からそのお金の弱い、お金が弱いじゃない
- 49:12、ごめん。立場が弱い人をさ、その七権者
- 49:15とかお金を貸してる側がその強い立場を
- 49:17利用して、ああ、いいよね、いいよねなん
- 49:19つってさ、その弱い立場のお金を借りてる
- 49:21側の人が食い物にされる可能性があ
- 49:23るってことなんだよね。だから弁済機の前
- 49:26の留術契約はダめだよってのが民法だった
- 49:28んですよ。ま、理由に書いてあるね。この
- 49:29テキストも債務者が奨学の債務のために
- 49:32効果なものを私物として提供させられた上
- 49:35に流によってそれを失うことを防止すると
- 49:37もう要するにあの食い物にされることを防
- 49:39ぐってことなんですよ。弱い立場のね、
- 49:41債務者をあの守ってあげようってそんな話
- 49:43なんですよ。だけど商法の場合は違うん
- 49:45ですよ。商方の場合ね、商行為によって
- 49:49生じた債権を担保するために設定した権に
- 49:52ついては別に弁済機前であっても七権者に
- 49:57弁済として所有権を取得させる旨の留地
- 50:00契約はオッケーなんですよ。オッケーなん
- 50:03ですよ。なんでかって言うと、なんで
- 50:05かって言うと、例えば債務者、お金を借り
- 50:08てる債務者が商人だったとするじゃん。
- 50:11商人だったとしますよね。さ、商人って
- 50:13ことはさ、言ってみさ、プロなんだよ。
- 50:15プロそうでしょ?だからプロなんだから
- 50:19自分の身は自分で守れるよね。そういう
- 50:20発想なんですよ。そうだからそこに書いて
- 50:22あるように債務者が例えば商人である場合
- 50:25にはここですよ。ここ自分の理害を冷静に
- 50:29判断できるよねと。だから保護の必要性が
- 50:33ない。ま、ナイトまで生きっていいか
- 50:34わかんないけど、要するにプロなんだから
- 50:36自分の身は自分で守れるでしょってこと。
- 50:39っていうことなんです。ま、他方で契約に
- 50:41よる、え、留契約を禁止すると金融の道が
- 50:44閉ざされる恐れがあるためめっていう理由
- 50:45もちろんあるんだけど、やっぱり債務者が
- 50:47承人の場合だよね。債務者が承人の場合は
- 50:50プロなんだから自分の身は自分で守れるん
- 50:52だよね。守れるよねということ言ってる
- 50:54わけ。これ民法との大きな違いなんだよね
- 50:56。はい。じゃあ次。
- 51:01生事債権の担保。これ留地権の話です。
- 51:03誘致権証認官においてその双方のために
- 51:08小行為となる行為によって生じた債権ここ
- 51:10ですね
- 51:13おいてそのし双方のために省行為となる
- 51:17行為によって生じた債権が弁済機にある時
- 51:22はすいません債権者はその債権の弁済を
- 51:27受けるまでその商行為によって事故の占油
- 51:29に属者債務者の所有する物は有価証券を
- 51:33留地することができますよと。ま、留地権
- 51:37の話ですよね。で、あの、民事留地権と
- 51:40正事留地権ってあるんだけど、ちょっと
- 51:42比較してみようか。ここの部分ですよ。
- 51:44民事留地権と留地権ってことなんだけど、
- 51:47民法の方ね。民法の方はこれ皆さん覚え
- 51:50てるかな?民法上の留地権が成立するため
- 51:53には非担保債権と留地物との間に権連性が
- 51:58必要だったよね。関連性ってやつ。
- 52:02が必要でしたね。
- 52:05このクラスはどんな具体例でやったっけ?
- 52:08確か時計の修理代金債権かなんかでやん
- 52:10なかったっけ?そう。例えば時計を修理に
- 52:13出してるわけしたらそこの修理でお金が
- 52:15かかって5万円かかりましたと。だけど
- 52:17まだその時計の所有者はあの時計の修理
- 52:20代金の5万円払ってないってわけところが
- 52:22その時計の所有者がおいその時計返してく
- 52:25れっていうわけよ。そしたら時計を修理し
- 52:27た業者さんは、いや返してもいいけど
- 52:295万円払ってくれるまでは留知しますよっ
- 52:31ていう話だったよね。それ何かっつっ
- 52:33たら担保債権は何かって言ったら5万円の
- 52:36時計の修理代金債権だよね。5万円の時計
- 52:39の修理代金債権で目的物は何かしつたら
- 52:41時計でしょ。関連性があるでしょ。あるよ
- 52:44ね。だから民法の場合は担保債権と留地物
- 52:47の間の権連性が必要だったよねということ
- 52:49になるわけ。それに対して証人官ではここ
- 52:53ね証人官ではなんと非担保債権と流地物と
- 52:58の個別的権連性がなくても留地権は成立
- 53:02するっていう風になります。あ、ちょっと
- 53:04待ってね。ごめんなさい。ってことになり
- 53:07ます。ただしぽ債権は当事者双方のために
- 53:11消行為となる行為。ここですね。担保債権
- 53:14は
- 53:17一歩保債権は当事者双方ね。法のために小
- 53:21行為となる行為によって生じたことが必要
- 53:23であり、また留地物が債務者の所有する物
- 53:26、または有価証券であることが必要なん
- 53:28ですよということになっています。ま、
- 53:31民法とのちょっと違いね、抑えておくと
- 53:32いいかなと思います。
- 53:35さて、ここまで散々ね、あの、民法では
- 53:38こうだよね。でも商法ではこうだよねって
- 53:40話をしてきましたので、最後にまとめ
- 53:42ましょうか。まとめようか。民法と商法で
- 53:44ね、こう違ってたよねってこと。では比較
- 53:47をまとめていきます。え、左が民法で右が
- 53:50商方。民法ブルーで商方は赤でいき
- 53:52ましょうか。まず代理のところなんだけど
- 53:55民法は懸命が必要だよね。民法で勉強した
- 53:58もんね。だけど商法の場合は不要だよねと
- 54:02いう話。
- 54:04代理人が代理師を有することについて全員
- 54:07昔の相手方は本人の他理人に対して履行
- 54:10請求することもできますよという話でした
- 54:12ね。で、本人が死んじゃった場合です。
- 54:15本人が死んじゃった場合、民法だと代理権
- 54:18が消えちゃいます。代理権が消えちゃい
- 54:20ます。だけど商法の場合は小行為の移任に
- 54:24よる代理権は消えません。
- 54:28契約の承諾はどうか?民法の場合は明治
- 54:31または目次の承諾がなければ契約は成立し
- 54:35ない。そう、民法はさ、申し込みと承諾
- 54:38だったよね。申し込みと承諾があってこそ
- 54:40の契約成立だったよね。ですよね。ただ
- 54:43商方の場合は平常取引者、これあのお得意
- 54:46様、さっき言ったようにね、お得意様から
- 54:48の営業部類以内の申し込みに対して地帯
- 54:51なくの通知、つまりイエオの通知をし
- 54:54なければどうなるかって言うと、なんと
- 54:56承諾したものと見なされます。承諾した
- 55:00ものと見なされます。
- 55:04受量物品保管についてなんだけど、契約の
- 55:08申し込みと共に受量した物品の保管義務は
- 55:10民法の場合はありません。ありません。
- 55:14もし保管した場合は事務管理になります。
- 55:16事務管理として処理します。それに対して
- 55:19商法は申し込みを拒絶する場合であったと
- 55:23しても申し込み者の費用で保管義務を負ん
- 55:26だよってのが商法でした。
- 55:29多数債務者。これも先ほどやったばっかり
- 55:31ですが基本的に分割債務です。分割債務
- 55:3560万だったら20万20万2万っていう
- 55:37のがこれが民法の大原則です。
- 55:41しかし歩の場合は連帯債務ということに
- 55:44なりますよとことですね。連帯債務になり
- 55:46ます。
- 55:50さらにはもう少しいきましょうか。これも
- 55:51やりましたよね。連帯保障のとこなんだ
- 55:53けれども、民法の場合は連帯保障にし
- 55:56ましょうって言うんだったら連帯保障に
- 55:57なるけれども、そうじゃなければ普通の
- 56:00保証ですよね。普通の保証になるんだよっ
- 56:02て話をしました。しかし商方の場合は債務
- 56:06が主債務者の消行為によって生じた時、
- 56:08または保証人が消行為である時はもう当然
- 56:12に連帯保障になりますよということです。
- 56:16報酬請求権、これも民法では移任とか移任
- 56:19の話をしましたよね。この講義ではね。
- 56:21移任とかっていうのは原則無償だよって
- 56:23言いました。
- 56:25原則ただだよって言いました。それに対し
- 56:28て商法の場合は営業の範囲内で他人のため
- 56:32にした行為につき当然に報酬を請求する
- 56:35ことができる理由は先ほどから言ってる
- 56:37ように英理目的でやってるよねってこと。
- 56:40そう、商法っていうのは商人だとか商法と
- 56:42かっていうのはさ、取引の小取引の迅速性
- 56:44とかさ、英理目的とかそういったのがキー
- 56:47ワードになってくるってことやね。さあ、
- 56:49お金の貸しなんだけど民法は原則として
- 56:52無理です。民法は原則として無理。それに
- 56:56対して商法の場合は貸主仮主と共もに承認
- 57:00である時は貸してる人も仮主ともに承認で
- 57:03ある時は当然に利息請求権が発生します。
- 57:08竜地契約これも民法では弁済機前の留契約
- 57:12は禁止でした。なんでかって言うと弱い
- 57:14立場にある債務者が食い物にされるのを
- 57:16防ぐためだよって言いましたよね。うん。
- 57:18だけど商法の場合にはそれが許容されて
- 57:21いる。なんでかって言うと例えば債務者が
- 57:23承認だった場合にはプロなんですよ。プロ
- 57:26なんだから自分の身は自分で守れるよねっ
- 57:28てそういうことなんです。留地権に関して
- 57:30も物と債権、ま、この債権ってのは
- 57:32もちろん悲ぽ債権だよね。悲ぽ再権ね。物
- 57:35と悲保債権の権連性が必要なのが民法だっ
- 57:38たけれども商法の場合は証認官人官におい
- 57:42て双方のために小行為であることによって
- 57:45生じた債権に関しては悲保債権と
- 57:51債務者の所有する物た有価証券との権連性
- 57:54は不要なんですよということになるわけ
- 57:58やりましたね。これ全部触れてきましたよ
- 57:59ね。民法との比較ね。この辺
- 58:01りっていうのは、あの、民法の知識も
- 58:04深まっていくんですよ。ですから皆さん
- 58:06勉強する時は民法だとこうだよねと。だ
- 58:08けど商法だとこうだよねと。で、大体理由
- 58:10はほとんど似てるんですよ。なんで商方だ
- 58:13とこうなのって、大体小取引の迅速性を
- 58:15確保するとか、これ英理目的だからとか
- 58:18そういう話なんですね。うん。さあ、と
- 58:20いうわけでここまでが商候違法ということ
- 58:22になってきますね。これで商法の分野に
- 58:25関してのこのキックオフで扱うのは全てと
- 58:27いうことになってきます。なかなか
- 58:29面白かったでしょうね。はい。じゃあ商法
- 58:31相行為法つまりまとめて商法の部分に関し
- 58:34てはこのぐらいしましょう。はい。え、
- 58:36こっからね会社法に入っていきますね。で
- 58:38、会社法に関しては全範囲というよりも
- 58:41このキックオフの趣旨からするとね、あの
- 58:43重要ポイントここ毎年出てるんでここやっ
- 58:45ときましょうかとかっていうのを
- 58:46めちゃくちゃメリ張り付けてやっていこう
- 58:48と思います。え、中でも会社法の中でどう
- 58:50してもやっとかなきゃいけないのが設立
- 58:53ってやつです。会社を作るんですよ。
- 58:55株式会社を作る設立ってやつ。これはもう
- 58:58ほぼ毎年1てぐらい出てきますね。毎年し
- 59:01ていってほどの取題なんですよ。ですので
- 59:04ここはしっかりやっていきたいと思います
- 59:05。トップバッター設立入っていきましょう
- 59:08か。ご覧ください。会社法総論格論かこ1
- 59:11なんてなってるとこですね。設立。もう先
- 59:14に書いときました。超品質出るよって。で
- 59:19、出るよっていうね。出てくるよって
- 59:21やついきますよ。はい。じゃあ、株式会社
- 59:24を作るってことなんだけれども、株式会社
- 59:27を作るには、株式会社という1個の法人を
- 59:30成立させる手続きのことを言います。
- 59:32株式会社を作るんだよね。で、そのために
- 59:35はどういう風な流れをたどるかって言うと
- 59:37、株式会社っぽい実態をまず作って、実態
- 59:41を作ってそれに法人格を取得させ
- 59:44るっていう手続きになります。だから実態
- 59:47の形成ね、そういう形を作ってそして法人
- 59:52格を取らせるという流れになります。
- 59:56じゃあ実態の形成って具体的にどんな感じ
- 59:59かと言うと、まず定を作ります。定って
- 1:00:02聞いたことありますかね?定官。定官って
- 1:00:05いうのは、まあ、株式会社の憲法みたいな
- 1:00:08やつです。株式会社の根本ルールみたいな
- 1:00:10やつ。これ定官と言います。これをまず
- 1:00:13最初作んなきゃいけないですよ。定官って
- 1:00:15のを作ります。を作ってで、株式会社だ
- 1:00:18から株式会社のその株主将来的な株主は
- 1:00:22どんな人なのかってことを確定します。
- 1:00:25そしてその株主の人たちは出資者ですから
- 1:00:28出資してくれるわけだよね。出資して
- 1:00:30くれるわけですよ。で、出資してくれる
- 1:00:32ことによって会社、会社財産を形作ります
- 1:00:35。形作る。そして団体の活動の基礎である
- 1:00:40期間のグ。ま、何かつったら株式会社が
- 1:00:43できた赤月には例えば株主総会とかさ、
- 1:00:46取締り役とかってのが出てくるわけですよ
- 1:00:48。聞いたことあるでしょ?皆さんもね、
- 1:00:49株主総会とか取り締まり役とか出てくるん
- 1:00:52で、会社を作っていく段階で将来的な
- 1:00:54例えば取り締まり役とかっていうのを、え
- 1:00:56、グ備しましょうということです。だから
- 1:00:59まずは会社の根本ルールの定官を作ります
- 1:01:02よ。そしてメンバーを決めましょうと。
- 1:01:04株主を確定しましょうと。将来的なね。
- 1:01:07そしてその人たちに出資をまずしてもらっ
- 1:01:09て財産をがっちりしましょうと。その上で
- 1:01:12その株式会社ができた赤月には動いていく
- 1:01:15。例えば取り締まり、将来的に取り締まり
- 1:01:17役になるとかね、そういった期間をグ備し
- 1:01:19ましょうってことになるわけ。スムーズな
- 1:01:21流れでしょ。ですよね。で、じゃあ法人格
- 1:01:24を取得するためには何が必要かと言うと、
- 1:01:26これは登記です。設立の登記。設立の登記
- 1:01:31をすることによって法人格を取得すると
- 1:01:34いうことになります。法人格を取得します
- 1:01:36。
- 1:01:38よろしいでしょうか?この流れね。さて、
- 1:01:41じゃあ、じゃあ最初にさ、株式会社を作っ
- 1:01:44ていく時にどんな人がいるのかって話だよ
- 1:01:48ね。どんな人がいるのか最初に出てくるの
- 1:01:51が北記人っていう人なんですよ。北記人。
- 1:01:55うん。最初の株式会社を作る段階で出て
- 1:01:57くるのが北記人なんですよ。ああ、
- 1:02:00なるほどね。株式会社を作るにあたって
- 1:02:03色々こう頑張って走り回ってる人かなって
- 1:02:05いうイメージあるよね。あるよね。その
- 1:02:06イメージは別に100%間違ってるわけ
- 1:02:08じゃないんだけど、北記人とはどんな人か
- 1:02:10と言うとこんな人なんですよ。人というの
- 1:02:13は会社の設立の企画者として定官に署名
- 1:02:19または期名応援をした人です。ここが
- 1:02:22ポイントなんだよ。定官に署名。ま、鬼名
- 1:02:25応員でもいいけどね。鬼応員でもいいんだ
- 1:02:27けど、要するに定官にちゃんと名前書い
- 1:02:29てる人。定官に名前がある人。ってことは
- 1:02:33皆さん、こっから何が分かるかっていうと
- 1:02:34ね、北記人ってどんな人か?株式会社を
- 1:02:37作る時の最初の人、北記人ってどんな人か
- 1:02:39つうと、会社の設立の企画者としてこう
- 1:02:41いう株式会社作りますよっていう風に
- 1:02:44頑張ってる人、うん、それはいいんだけど
- 1:02:45、定官にちゃんと署名とかしてないとダメ
- 1:02:48なんですよ。だから、だから行くよ。だ
- 1:02:51からいかにも北記人っぽく振るまってる人
- 1:02:55っているとするじゃないですか。記人
- 1:02:57っぽく振るまってる人がいたとしてもその
- 1:02:59人があ、あの人記人なのかなと思っても
- 1:03:02定官に北記人として署名してないんだっ
- 1:03:04たらその人は北記人ではないってことでは
- 1:03:08ないってこと。あと逆に全然
- 1:03:12顔も見せねえなとね。全然顔も見せねえ
- 1:03:16なって言うんだけど北記人として定官に
- 1:03:19署名があるんだったらその人は北記人だっ
- 1:03:22てことになるわけ。なんで?いや、だって
- 1:03:25あの人頑張ってたじゃないですか。でも彼
- 1:03:27はダメなんですよ。定官に署名がないから
- 1:03:29北記人とは認められませんよって話になっ
- 1:03:30てくるわけ。なんでかつったら頑張ってた
- 1:03:34から設立の時に頑張ってたから北人みたい
- 1:03:37にしちゃったら
- 1:03:39基準が不明確になんの分かるでしょ?あの
- 1:03:42人頑張ってたから北記人って。そしたら
- 1:03:44取引の安全とかさ、第3者から見たらさ、
- 1:03:47わけわかんなくなっちゃうわけ。これは
- 1:03:49困るよねってことでどうするかって言うと
- 1:03:51北記人ですよっていう風に定官にちゃんと
- 1:03:55署名をするってことが必要になるわけって
- 1:03:57いうことなんですよ。だから何度も言う
- 1:03:59けれども定官に署名しなきゃいけないから
- 1:04:02事実上北記人のように行動していても定官
- 1:04:05に署名がないものは北記人じゃありません
- 1:04:08し逆に設立事務しない。あいつ全然顔出さ
- 1:04:12なかったよなっていう人も定官に北記人と
- 1:04:15しての署名等が定官に北記人ですよって
- 1:04:19いう署名があればその人は北記人になり
- 1:04:21ます。北記人になります。理由はさっき
- 1:04:25言ったように法律関係の明確化家のため
- 1:04:27です。法律関係の明確化家のためになり
- 1:04:30ます。
- 1:04:32よろしいかな?はい。じゃあそうやって
- 1:04:35定官に署名した記人は会社を作る時には
- 1:04:38株式を少なくとも1株
- 1:04:43最低でも1株は引き受けなければいけない
- 1:04:46というのが北記人のルールです。北記人は
- 1:04:49会社を作る時に設立する時には株式を
- 1:04:52少なくとも引き株は引き受けなきゃいけ
- 1:04:55ないよってことで実際に例えば1株まその
- 1:04:585万円だとするじゃないですか。そしたら
- 1:05:00その5万円をちゃんと履行すれば会社が
- 1:05:02できた時に株主になりますよってことです
- 1:05:04。ってことになります。で、ちなみに記人
- 1:05:08の資格については制限はありません。
- 1:05:11例えば制限行為能力者とかでも全然いい
- 1:05:13です。法人でもいいです。人の資格につい
- 1:05:16ては制限ないです。法人でも制限行為能力
- 1:05:18者でもいいです。あと北記人の人数につい
- 1:05:22ても制限がありません。だからどういう
- 1:05:24ことかと言うと1人でもオッケーです。
- 1:05:271人でもオッケーということになります。
- 1:05:31ここまでいいでしょうか?北記人ご理解
- 1:05:33いただきましたかね?じゃあ次はさ、実際
- 1:05:36に会社を作っていく、株式会社を作ってい
- 1:05:38くってことになるんだけれども、実は
- 1:05:41株式会社の作り方には2つの種類があり
- 1:05:43ます。2つの種類があります。1つは何か
- 1:05:47と言うと、1つは北設率ってやつです。
- 1:05:51北記設率。2つ目は募集設率ってやつです
- 1:05:55。2つあります。で、投資化保護の観点
- 1:05:58から募集設率の方が北記人の責任とか設立
- 1:06:01手続きはハードルが高いよっていう風に
- 1:06:03なってるんだけれども、じゃあどう違うの
- 1:06:05かっての確認しようか。どう違うかって
- 1:06:08言うと、まず記設率なんだけど、これは
- 1:06:12ホ記人が設立に際して発行する株式の全部
- 1:06:17を引き受けます。だから基本的に会社作る
- 1:06:20時の最初に設立する時の登場人物は北記人
- 1:06:24だけみたいなイメージ。人が全部を
- 1:06:27引き受けるってこと。これが北記設率です
- 1:06:29。それに対して募集設率ってのは、ま、
- 1:06:33募集って書いてあるから皆さんもなんと
- 1:06:35なく想像つくと思うけど、北記人が設立の
- 1:06:38時の株式を一部だけ引き受けて、一部だけ
- 1:06:42引き受けて残りはどうするかって言うと、
- 1:06:45残りはすいません、ま、全国というか皆
- 1:06:48さんこういう株式会社作るんですけれども
- 1:06:50、え、株引き受けていただけませんかって
- 1:06:52言って募集をかけるわけだから残りに関し
- 1:06:56ては北記人じゃない人が引き受け
- 1:06:59るっていうパターンです。うん。だから、
- 1:07:02ま、北記設率と募集設率何が違うんです
- 1:07:04すかって言ったら、発記設率は記人が全部
- 1:07:07引き受けるわけ。最初に発行する株式の
- 1:07:09全部を引き受けるわけ。募集設率っていう
- 1:07:12のは北記人は一部だけ引き受けて残りは
- 1:07:15募集かけるわけ。これが募集設率です。
- 1:07:18そうすると募集設率の方がさ、第3者を
- 1:07:20巻き込んでるって分かるでしょ。応募して
- 1:07:22くる人がいるわけだからね。だからこそ
- 1:07:24そっちの方が色々厳格になってるよって
- 1:07:26言ってるわけです。
- 1:07:29よろしいですかね?だから次のページの
- 1:07:31なんかこう絵みたいな書いてあるけれども
- 1:07:33これもね、こういう感じなんですよ。まず
- 1:07:35冒頭ね。冒頭で北記人による何を会社を
- 1:07:39作る時に北記人が定官を作ります。定官を
- 1:07:42作ります。北記人って何かって言うと人と
- 1:07:45してちゃんと定官に署名した人だって
- 1:07:47さっき言いましたね。頑張ってる人じゃ
- 1:07:49ないんだよ。頑張ってるけど定官に人とし
- 1:07:51て署名してない人は北記人じゃないからね
- 1:07:53。違うんですよ。定官を作成します。
- 1:07:57そして実はその定官は交渉人による定官の
- 1:08:02認証を受けなければいけません。定官を
- 1:08:05作るでしょう。会社の株式会社の憲法で
- 1:08:08あるを作って交渉人による定官の認証が
- 1:08:12必要です。交渉人ってのはどんな人かと
- 1:08:15言うと、ま、交渉役場とかにいるんだけど
- 1:08:17、ま、元検察官とか元裁判官とか、ま、
- 1:08:20そうや法律のプロなわけですよ。で、そこ
- 1:08:23に行ってちゃんと、あ、これ大丈夫ですよ
- 1:08:25。法的に大丈夫ですよっていう、ま、言っ
- 1:08:27てみお住みつきみたいなイメージだよね。
- 1:08:29そう認証を受けなければいけないってこと
- 1:08:31です。定官を作って定官の認証交渉人から
- 1:08:33の認証を受けなければいけない。そして次
- 1:08:36何かと言うと、人による設立時発行株式に
- 1:08:41関する事項の決定です。人によって設立時
- 1:08:45発行株式、設立する時に発行する株式の
- 1:08:48事項を決定します。で、北記人が引き受け
- 1:08:51ます。自分の分を引き受けます。説率だっ
- 1:08:53たら北記人が全部引き受けます。募集設率
- 1:08:56だったら一部を引き受けて残りは募集を
- 1:08:59かけるってことだよね。さっき言いました
- 1:09:00よね。です。で、変態せなんだ変態ってと
- 1:09:04思うかもしれないけどこれは変わった
- 1:09:05変わりのって意味です。変わりのってこと
- 1:09:08。変わりの設立事項について検査薬の調査
- 1:09:11をします。これ後でやります。後からやり
- 1:09:12ます。で、北記人が実際にお金を払い込み
- 1:09:16ます。出資を履行します。ってことになる
- 1:09:19わけで、ここから分かれるんですよ。北設
- 1:09:23率と
- 1:09:25募集設率っていう風に分かれるわけで、
- 1:09:27ほら、こうやって見てもらえばさ、募集
- 1:09:29設率の方がちょっと複雑でしょ。複雑だよ
- 1:09:32ね。ていうことなんです。じゃ、北期設率
- 1:09:34どんな感じかって言うと、北記人だけが
- 1:09:36引き受けていきます。北記人によって設立
- 1:09:39時取り締まり役とかを選んでいきます。
- 1:09:41これ皆さん最初思うよね。なんで
- 1:09:43取り締まり役じゃないんですか?なんで
- 1:09:45取り締まり役って書いてないんですか?て
- 1:09:46言うんだけど、まだ会社ができてないから
- 1:09:48取り締まり役じゃないんですよ。会社が
- 1:09:51できたら、株式会社ができたら取り締まり
- 1:09:53役になる人っていうことで設立時取締り役
- 1:09:56って名前になってるわけ。なんで
- 1:09:59取り締まり役じゃないの?取り締まり役
- 1:10:00っていうのは会社ができた後の話だからね
- 1:10:02。だから設立時取り締まり役なんて言って
- 1:10:05ます。で、設立時取り締まり役等による
- 1:10:08設立に関する事項の調査ってのがあります
- 1:10:10。さて、募集設率の方はどうなるかって
- 1:10:13言うと、一部を北記人が引き受けて残りは
- 1:10:16募集かけるって言ったよね。残り募集かけ
- 1:10:18るつったよね。ですからまずは株主を募集
- 1:10:21します。どなたかいませんかって、どなた
- 1:10:24かいらっしゃいませんかって募集かけて
- 1:10:26いきます。そしたら例えばAさん、Bさん
- 1:10:29、Cさん、Dさんが手をあげるわけ。すい
- 1:10:31ません、私です。お願いしますって
- 1:10:33申し込んでくるわけ。で、その申し込んで
- 1:10:35きた人に対して割り当てるわけ。じゃあA
- 1:10:38さん、あなたは3株ね。え、Bさん、
- 1:10:39あなたは6株ね。え、Cさん、あなたは2
- 1:10:42株ね。え、Dさん、あなたは10株ねって
- 1:10:44いう風に割り当てていきます。じゃ、その
- 1:10:46後はその応募した人はお金を払い込ま
- 1:10:50なきゃいけないよってことになります。お
- 1:10:51金を払い込まなきゃいけないってことに
- 1:10:53なります。
- 1:10:55そしてその後に創立総会というのが開かれ
- 1:10:58てくるということになります。創立総会、
- 1:11:01ま、募集設率の場合の会社を作る時の最初
- 1:11:03のこの総会みたいなやつだよね。これを
- 1:11:06やりますということです。
- 1:11:08で、総立総会で諸々ろやりまして、最後
- 1:11:12法人格を取得するのはこれさっきも言った
- 1:11:13通りです。最後何が必要かって言うと、
- 1:11:16設率も募集設率も共に設立登記が必要です
- 1:11:19。設立登記をすることによって法人格を
- 1:11:22取得して会社が成立するってことになり
- 1:11:24ます。大枠の流れ分かりました?北記設率
- 1:11:28と募集設率の違いって分かっていただけ
- 1:11:31ましたかね?
- 1:11:33よろしいですかね?はい。
- 1:11:35じゃあ大枠は説明して、今北記人のところ説明してきたんで、じゃあこの後は実際に定感を作ったり、株主を確定したりっていうその手続きのところを具体的に説明していきます。
- 1:11:47アガルート
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