YouTube2Text

【特別公開】行政書士試験『商法・会社法』総集編!70分で復習 — Transcript

by 【行政書士試験】アガルートの最短ルートTV · 1,622 words · 1,622 segments · language en · Watch on YouTube

Full transcript

  1. 0:02南関四角の最短ルートはアがルート。
  2. 0:05さあ、いよいよね、キックオフも商方会社に入っていきます。え、この商法会社法が法令科目の最後の科目ということになってきます。え、この商法会社法っていうのは行政試験では結構独特の位置づけなのよ。どういうことかつったらね、やっぱり行政試験を受けようかなっていう人は何を勉強するかつったらそれはツップ得典もいっぱいあるね。
  3. 0:262トップの行政法と民法。この2科目を
  4. 0:29徹底して仕上げるわけ。じゃあ次何やるか
  5. 0:32つったら憲法なんですよ。だからこの
  6. 0:34キックオフでも憲法は前半やりましたよね
  7. 0:37。まさかのと思ったでしょ。キックオフ
  8. 0:39講座はシンプルに仕上げていくって話だっ
  9. 0:41たのに、え、憲法も前半やっちゃったよと
  10. 0:44思ったでしょ。だから憲法も前半やりまし
  11. 0:46たよ。キックオフやったでしょね。で、
  12. 0:48その最後に商法解釈なんだよ。うん。だ
  13. 0:52からそのどうしてもゴテゴテに回るわけ。
  14. 0:55これは別にキックオフを使ってる皆さん
  15. 0:56だけじゃなくって、本キュラも使ってる
  16. 0:58ような人もそうなんです。正直そうなん
  17. 1:00ですよ。これはもう中上級レベルも上級の
  18. 1:02レベルもそうなの。商方会社法ってどうし
  19. 1:05ても最後に回りがちなのがこの行政書権の
  20. 1:07特徴なんですよ。じゃあ捨てるのかって
  21. 1:10ことなんだけど、もちろん最後にどうして
  22. 1:12も時間が足りなくてそういう選択に至る
  23. 1:14ことは仕方ないと思うよ。仕方ないと思う
  24. 1:16けどまずはちょっと取り組んでみようかと
  25. 1:18。たし、今言ったようにガチガチに行政法
  26. 1:21とか民法とか憲法みたいに取り組む時間は
  27. 1:23多分ないから効率を上げていきましょうと
  28. 1:26いうことだからこのキックオフの講座も今
  29. 1:29までの民法とか行政法とか憲法とは違って
  30. 1:32全範囲をやるんじゃなくってこことここ
  31. 1:34ピンポイントでやりましょうねっていう風
  32. 1:36にピックアップしていきます。その方が
  33. 1:38絶対に皆さんは効率がいいと思います。
  34. 1:40はい。じゃあどんな科目なのかっていうの
  35. 1:41を見ていきましょう。ご覧ください。特典
  36. 1:44戦略なんだけどもちょっと書き込んでるん
  37. 1:46だけどえっとね5択の問題です。マーク
  38. 1:48シートの問題なんだけど、商法から1問、
  39. 1:51会社法から4問の合計5問出ます。合計5
  40. 1:55問出ます。これを最低2問ぐらい取って
  41. 1:58いこうと。2問以上ね。ま、2問にし
  42. 2:00ましょう。まずはまずは2問っていうのを
  43. 2:02目標にしましょうということになります。
  44. 2:05よろしいですかね?はい。それじゃあね、
  45. 2:07どんな科目なのかっての見ていきましょう
  46. 2:08。まず商法解釈法とは何かって言うと、
  47. 2:11そこに書いてあるようにこれ商売のプロで
  48. 2:14使われている法律なんだってこと。商売の
  49. 2:17プロの間に適用される法律なんだよって
  50. 2:19ことになってくるわけ。ってことは民法と
  51. 2:21比較すると分かりやすいんだけどそこに
  52. 2:23あるように民法ではどっちかっていうと
  53. 2:26個別の取引なんだよね。民法を思い出して
  54. 2:29AさんとBさんの間で売買契約がありまし
  55. 2:31た。CさんとDさんの間で賃貸借契約が
  56. 2:35ありました。こういうの勉強したでしょ?
  57. 2:37こういうの勉強したよね。だけど商法とか
  58. 2:39の話になってくるともうプロ同士の取引
  59. 2:44ってことになるとね、定型的な決まりきっ
  60. 2:47たこういうもうね、こういう形でやり
  61. 2:49ましょうっていう取引が反復継続定型的
  62. 2:53取引が反復継続してしかも大量に行われ
  63. 2:57るってことなんですよ。も決まった取引が
  64. 3:00反復継続してなんか1日限りとかそんなん
  65. 3:03じゃなくて極端には365日。しかもその
  66. 3:061日の中でも何回も大量に行われることが
  67. 3:09あるわけ。そうした場合、民法みたいにA
  68. 3:13さんとBさんの間のルールみたいに決め
  69. 3:15といてもちょっと回りくどいとかってこと
  70. 3:17があったりするわけですよ。ですから民法
  71. 3:21の特別法としてここだね特別法として商売
  72. 3:26を行っていくためのルールを作ろうじゃ
  73. 3:28ないかって言って出てきたのがこの商法
  74. 3:30解釈法。あ、決してどうすんだって話だね
  75. 3:33。商法解釈法ということになってくるわけ
  76. 3:35。だから民法が一般法だとすれば商法解釈
  77. 3:39法は特別法という位置づけになりますよっ
  78. 3:41てことになります。
  79. 3:44よろしいですかね?はい。そしてこの商法
  80. 3:46解釈法というのが商法から1問、会社法
  81. 3:49から4問の計5問出ます。2問以上を
  82. 3:52目指していきましょうかね。ということに
  83. 3:53なりますね。
  84. 3:55大体見えてきました。特典戦略ね。はい。
  85. 3:57それじゃあね、その商法ってまずどんな
  86. 3:59ものかっての見ていきましょう。学習の
  87. 4:01ポイント。まずは商法です。商法。長方
  88. 4:05からの出題は先ほどから言ってるように5
  89. 4:07問中1問です。5問中1問。出題される
  90. 4:11分野とそうでない分野がある程度明確です
  91. 4:13。そうですね。特に皆さんキックオフの
  92. 4:15学習者、学習者の人はやっぱりメリハリの
  93. 4:18ある学習行政法、民法憲法はキックオフも
  94. 4:22前半やってきましたけど商方会社法は
  95. 4:25やっぱりある程度メリ張り付けてやる
  96. 4:27ところやらないところを明確にした方が
  97. 4:29あのいいんじゃないかなと思います。時間
  98. 4:30の使い方としてもいいんじゃないかなと
  99. 4:32思います。で、出題されてくるのは商法相
  100. 4:36っていうところと商行違法っていう2分野
  101. 4:39から出てきます。で、商法創では例えば
  102. 4:42商人とか商業登記とか称号商業使用人商行
  103. 4:46位は商行概念が重要になってきますよと
  104. 4:49いうことになります。え、商法相と商行為
  105. 4:52に関してはこのキックオフのテキストを
  106. 4:53載ってる部分に関しては、え、一通りやっ
  107. 4:55てみようかなと思ってます。一通りやって
  108. 4:57みようと思ってます。多少重要判例が問わ
  109. 5:00れることも確かにありますが、大多数は
  110. 5:02条文です。大多数は条分。特にね、意識
  111. 5:05するといいのはここ。さっき言ったように
  112. 5:08民法と比較してどう違うのかってこと。
  113. 5:11民法と比較した時にどう違うのかってこと
  114. 5:14を意識するといいと思います。で、逆に
  115. 5:16言えばこの商法を学ぶことで、あ、民法で
  116. 5:18はこうだったよねっていう風になります
  117. 5:20から民法の理解が進んでいくってことも
  118. 5:22あります。
  119. 5:24オ、1問なんだけど、そんなに分量が多い
  120. 5:27わけじゃないし、ある程度出るところ
  121. 5:28決まってるから、ここはしっかりとキック
  122. 5:30オフでも踏まえていきましょうということ
  123. 5:32です。さあ、次会社法ですね。今のは商法
  124. 5:36の部分をお話しましたが、次は4問出て
  125. 5:38くる会社法です。これは正直分量が多いん
  126. 5:41だよね。さっき言ったようね。商法の部分
  127. 5:43は1問なんだけど、会社法からは4問出
  128. 5:47ます。で、会社法をね、4問全部取りに
  129. 5:51行こう。前半やろうとするとちょっと時間
  130. 5:54がさすがにないと思いますので、ここは
  131. 5:56メリハリをつけなきゃいけません。出題は
  132. 5:58株式会社が中心。そうですね。株式会社の
  133. 6:00他にも例えば名会社とか合子会社とか
  134. 6:03合同会社ってあるんだけど、これらが出題
  135. 6:05されないかって言われると出題されること
  136. 6:07もあると思うんだけど、でもメインは
  137. 6:09やっぱり株式会社です。メインは株式会社
  138. 6:12が中心です。で、やはりよく出てくるのが
  139. 6:16どこかって言うと、会社を作る、株式会社
  140. 6:18を作る設立、それから例えば株主総会とか
  141. 6:21の期間、この辺りがよく出てきます。特に
  142. 6:24毎年出てるのがこれだから、これはやら
  143. 6:28なきゃだめだよね。設立株式会社を作
  144. 6:30るってやつ。出題の大半は条文ですよと。
  145. 6:33ただしさっきから言ってるように会社法
  146. 6:35全部やろうと思ったらめちゃくちゃ膨大な
  147. 6:37のでメリハりをつけないといけませんよと
  148. 6:39いうことです。メリハリをつけましょうと
  149. 6:41いうことです。
  150. 6:43学習のコツというのはもし自分が株式会社
  151. 6:46を作るならどういう風にしていくかって
  152. 6:48ことを考えながらって言うんだけど、ま、
  153. 6:49もちろんそれはそうなんだけど、まあでも
  154. 6:51会社法に関しては淡々と例えば設立だっ
  155. 6:54たら設立のところをこなして過去問と模擬
  156. 6:56試験で問題演習をするとそういう感じです
  157. 6:59よ。合格者もね。はい。で、え、設立から
  158. 7:03解散生産に至るまでの手続き全体を抑える
  159. 7:05ことってあるよね。もちろんそうなのよ。
  160. 7:07もちろん会社法をしっかり理解しようと
  161. 7:09思ったらそうなのよ。ただただずっと今日
  162. 7:13ね冒頭から言ってるように行政所子試験に
  163. 7:16おける会社法はそこまで勉強する時間は
  164. 7:18取れない人の方が大半です。はっきり言っ
  165. 7:20てもちろん理想はそうだよ。株式会社を
  166. 7:23作る設立から株式会社をしまうところまで
  167. 7:26一通り手続きの流れを理解して1個ずつ
  168. 7:28やっていく。それは理想ですよ。だけど
  169. 7:30そういう時間は基本的にはないと思います
  170. 7:32。ですからそれだったらもうよく出てる
  171. 7:35下手したら毎年出てるところを中心に潰し
  172. 7:37ておいてあとは過去問と模擬試験で備え
  173. 7:40るっていうところでいいんじゃないかと
  174. 7:41思いますね。これでいいですよ。もちろん
  175. 7:43ね、この最後に書いてあること間違って
  176. 7:44ないんだよ。間違ってないんだけど、正直
  177. 7:46ちょっと厳しいかなと思います。はい。と
  178. 7:49いうことですね。で、え、まとめてみます
  179. 7:51と商法解釈法は効率的な学習が特に求め
  180. 7:54られるそうです。メリハリね。効率的って
  181. 7:56ことはつまりメリ張りつけるとこ。
  182. 7:58メリ張りつけるってこと。もうやるところ
  183. 8:00とやらないところを明確にするってこと。
  184. 8:02え、じゃあやらないところから出たらどう
  185. 8:04しますか?出ないんですか?え、出ますよ
  186. 8:05。出るけどそんな時間は取れないってこと
  187. 8:07言ってるわけです。それだったら行政法、
  188. 8:09民法、憲法をしっかりやった方がいいよっ
  189. 8:12つってるわけです。で、商法は民法との
  190. 8:14比較っていう視点を持つと、どるよ。そう
  191. 8:16だね。そうです。で、会社法の方なんだ
  192. 8:18けど、会社法はやっぱりもうね、これです
  193. 8:20。これまずはこれ株式会社を作るっていう
  194. 8:23設立と、それから期間の中でもキックオフ
  195. 8:27では株主総会ってところを扱っていこうか
  196. 8:30なと思ってます。株主総会ってところを
  197. 8:32使っていこうと思ってます。
  198. 8:35はい。というわけでこれからキックオフ
  199. 8:37商方解釈法入っていきますがメリ張り付け
  200. 8:39るっての分かりましたかね。うん。だから
  201. 8:41今までの行政法とか民法とか憲法とは
  202. 8:44ちょっと学習のスタイルは頭の切り替えも
  203. 8:46変えていくと前半をやる。もちろん
  204. 8:48素晴らしいんだ。それは素晴らしいんだ
  205. 8:50けど正直時間はないと思いますね。です
  206. 8:53からここはちょっと出るところを中心に
  207. 8:55やってあとはそこの分野の過去問と、え、
  208. 8:58模擬試験をやりながら、え、本番に備え
  209. 9:01るってのが1番効率がいいんじゃないかな
  210. 9:03と。特にこのキックオフっていうのは短期
  211. 9:04集中で例えば独学の人がプラスアルファで
  212. 9:07このキックオフやってたりとか、あるいは
  213. 9:09時期的にちょっと遅い時期に始めた、あ、
  214. 9:11え、6月とか7月、8月ぐらいに始めて
  215. 9:13今年の試験を目指すって人が多いと思うん
  216. 9:15だよね。うん。だ、そうするとやっぱり
  217. 9:18メリハりはつけなきゃいけない。特にこの
  218. 9:19商法解釈法はってことになります。
  219. 9:21よろしいですか?はい。じゃ、こんな感じ
  220. 9:23で進めていきましょう。さあ、それではね
  221. 9:25、キックオフ商方法本論編に入っていき
  222. 9:27ましょう。まずは商法です。これは
  223. 9:29ガイダンスでも言ったんだけど、商法と
  224. 9:31いうのは商法相続と商法に分かれてます。
  225. 9:34商法相続と商候違法に分かれてます。で、
  226. 9:37え、こっから1問出ます。こっから1問出
  227. 9:39ます。ここはやっぱりやっといた方がいい
  228. 9:41ですよということになりますね。内容もね
  229. 9:43、そんな難しくないからね。はい、じゃあ
  230. 9:45行きたいと思います。初めにっていうのが
  231. 9:47あんのかな。商法早速入りますよ。商法
  232. 9:49早速入ってました。はい。初めにですね。
  233. 9:52初めに主人官の取引行為には民法が広く
  234. 9:55適用される。民法は皆さんもやりました
  235. 9:57もんね。やりましたよね。ただ詩人官の
  236. 10:00取引行為のうち例えば商人、ま、プロね、
  237. 10:04プロとか小行為に該当するものについては
  238. 10:08商法を使っていきます。え、つまり何なの
  239. 10:10かって言うと商法というのは民法の特別法
  240. 10:14なんです。特別法だよと。つまり承人や
  241. 10:18商行為という概念は民法が適用されるのか
  242. 10:21、それとも商法が適用されるのかの分水例
  243. 10:24なんだってことなんですよ。そこは分れて
  244. 10:26くるってことなんですよ。うん。さあ、見
  245. 10:28ていきますよ。じゃあ、皆さん思うのはさ
  246. 10:29、じゃ証人って何なのって、商行為って何
  247. 10:32なのって思うよね。思いますよね。じゃあ
  248. 10:34見ていきましょうか。商人とは何ぞやって
  249. 10:36言んだけど、まずは固有の商人というのが
  250. 10:39出てきました。あ、定義出てきましたよ。
  251. 10:42商人とはって書いてあって、事故の名を
  252. 10:44持って小行為をすることを行を言うと。
  253. 10:48これを固有の商人と言うんだと。皆さん
  254. 10:51気づいた?この定義。固有の商人の定義さ
  255. 10:54。商人とは事故の名を持って小行為をする
  256. 10:57ことを行を言うと。この定義の中に3つの
  257. 11:01要素が入ってんの気づいたよね。気づき
  258. 11:03ましたよね。その通りなんですよ。商人
  259. 11:05ってなんぞ。固有の商人って何ぞやって
  260. 11:07言われたらまず丸1事故の名を持って丸2
  261. 11:13小行為をする。それを丸さ行とするもの。
  262. 11:17この3つのファクターがある要素があ
  263. 11:19るってのは分かると思うんですよ。この
  264. 11:21要素ね。この3つの要素ね。じゃあ事故の
  265. 11:24名を持ってって何ぞやってことなんだけど
  266. 11:26その下に書いてあります。事故の名を持っ
  267. 11:28てっていうのはここに書いてあります。
  268. 11:30事故の名を持ってというのは事故が法律上
  269. 11:32その行為から生ずる権利義務の既属主体に
  270. 11:35なることを言います。ま、これ別に覚え
  271. 11:36なくてもいいです。覚えなくてもいいけど
  272. 11:38。あ、なるほどね。要するに自分が法律上
  273. 11:41そこから生じてくる権利義務の既属次第に
  274. 11:43なるんだと。そのものが、そのもの自身が
  275. 11:46現実に営業活動する必要はないんだと。
  276. 11:48例えばBが営業者Aのために営業行為を
  277. 11:52代理する時はAが承人であってBは承人で
  278. 11:55はないと。だってこれ代理してるわけだ
  279. 11:57から効果するのはAでしょ。Aだよね。だ
  280. 12:00から事故の名を持ってっていうのは自分が
  281. 12:02権利義務の既属したになってんだね。この
  282. 12:03Aっていうのはね。っていうこと言ってる
  283. 12:05わけ。事故の名を持ってってことです。で
  284. 12:07、小行為ってなんぞやって言うんだけど、
  285. 12:09これはすぐやります。すぐやります。今は
  286. 12:14何なの?証拠行為って思うかもしれない
  287. 12:15けど、これすぐやりますから後からすぐ出
  288. 12:17てきます。後ってどのぐらいだよって思う
  289. 12:19かもしんないけど、後ってね、え、2
  290. 12:21ページ後です。もうすぐ出てくる。事故の
  291. 12:23名を持ってはいいよね。じゃあ行するって
  292. 12:25何なのかって言うと、これがここに書いて
  293. 12:27あるわけ。このまるさんがここ
  294. 12:30行というのは英理目的。まあざっくり言え
  295. 12:33ば金儲設け目的って考えようか。ちょっと
  296. 12:35それは言いすぎなんだけど分かりやすく
  297. 12:36するために言います。分かりやすくする
  298. 12:38ために英理目的儲け目的で同種の行為を
  299. 12:43反復継続的に行っていくんだよと。同じ
  300. 12:45行為をね、同じ種類の行為を反復継続的に
  301. 12:48行っていくこと。これが行ということです
  302. 12:51。だからこの定義に従って言うんだったら
  303. 12:54固有の承認って何ですかって皆さん言われ
  304. 12:56たら事故が法律上その行為から生ずる権利
  305. 12:59義務の既属主体となることで小行為をする
  306. 13:03ことを英理目的で同の行為その行為を反復
  307. 13:07継続的に行っているものを言いますよって
  308. 13:09あの定義を当てはめたらそういうことに
  309. 13:11なるわけ
  310. 13:13よろしいかな?じゃあ小行為って何ぞやっ
  311. 13:15てのは後から見るからねすぐ見るからね。
  312. 13:17で、もう1つ固有の商人じゃない。もう1
  313. 13:20つ何かと言うと、犠牲、犠牲って何かつ
  314. 13:23たら見なすって意味だよね。見なし商人
  315. 13:25です。商人って見なされちゃうんです。
  316. 13:27どんな人かって言うとね、こんな人なんだ
  317. 13:29よ。はい。ここ
  318. 13:31店舗、お店、店舗、それ、その他、これに
  319. 13:34類似する設備で物品の販売をすることを行
  320. 13:39。ま、分かりやすく言えばお店って
  321. 13:42考えようか。お店で物品販売を行してる人
  322. 13:45ってことです。うん。これはなんでかつっ
  323. 13:49たらもう怒りも承人でしょってそういう
  324. 13:51ことなんですよ。商人とみなすって言っ
  325. 13:53てるわけだから。犠牲っていうのはみなし
  326. 13:55なんですよ。
  327. 13:58もうみなすよと。商人とみなすよと。店舗
  328. 14:00で物品販売を行してるもの。例えば自分の
  329. 14:04畑で取れた野菜を道端に立てた感素な
  330. 14:06販売所で販売する行為などを行として行っ
  331. 14:09ているもの。ま、あまりにこれはさ、
  332. 14:10なんていうか、なんて言うの?感素な例な
  333. 14:12んだけど。関素な例なんだけど、もっと
  334. 14:15言えばさ、普通にあのお店を構えてって
  335. 14:18こと考えればいいよね。普通にお店構えて
  336. 14:20物品販売を行としてるということであれば
  337. 14:22商人と見なされるよっつってるわけ。もう
  338. 14:251つ何かっつったら工業なんだよね。工業
  339. 14:28を営んもの。工業とは何かつったら地下
  340. 14:31資源の探査とか採掘。これを営んでる産業
  341. 14:36です。うん。で、こういうのって大規模に
  342. 14:39やるの分かるよね。地下資源の探索とかさ
  343. 14:41、探査採掘とか掘っていくわけよ。掘って
  344. 14:44いくってさ、ものすごい機会もさ、高額な
  345. 14:46機会とかもいるだろうし、それって普通は
  346. 14:48承人が行うでしょ。行うよね。だからこれ
  347. 14:51をやってるっていうことは商人と見して
  348. 14:54いいよねと、そういう話をしてるわけ。
  349. 14:55犠牲になってるよって、そういうことなん
  350. 14:57ですよ。これはもう小行為を行うことを行
  351. 15:00しないものであっても商人と見なされると
  352. 15:02いうことなんですよ。うん。よろしいかな
  353. 15:04。だからまず一般的にオーソドックスな
  354. 15:07商人はこれなんですよ。固有の承人なん
  355. 15:10ですよ。事故の名を持って小行為をする
  356. 15:13ことを行。これが固有の承人なんですよ。
  357. 15:15で、ただこれらの人、こっちの方の人達っ
  358. 15:18ていうのは丸1丸2ね、この人達っていう
  359. 15:20のはもう商人と見なしますよということ。
  360. 15:23犠牲だよってことになるわけです。
  361. 15:27オーッケーですかね?はい。じゃあ今から
  362. 15:29見ていきます。あ、ちなみにね、この絵は
  363. 15:31ね、この絵ね、この絵は小行為を今から
  364. 15:33やっていくんで、小行為とかも全部やった
  365. 15:36後に戻って指でなぞりながら、あ、絶対的
  366. 15:39症行為ってこうだよな。で、個人企業と
  367. 15:42犠牲、ほら、ここは今やったでしょ。ここ
  368. 15:44とここは今やったでしょ。やりましたよね
  369. 15:48。だからそこに当てはめていけば、あ、
  370. 15:50そういう関係性なんだなってのが分かる表
  371. 15:52です。ただ今まだ消行為やってないから、
  372. 15:54やってないからこれ見てもなんだって感じ
  373. 15:56になっちゃうんで、やった後に戻ればいい
  374. 15:58んじゃないかなと思います。復習要だと
  375. 16:00思っといてください。さあ、皆さんお待た
  376. 16:03せいたしました。お待たせいたしました。
  377. 16:05商行位に入りましょう。言ったよね、
  378. 16:07さっき商行位ってなんぞやってすぐやる
  379. 16:09からねって。ほらね、すぐやるでしょね。
  380. 16:12じゃあまずいきます。小行為というのを見
  381. 16:13ていこうと思います。まずね、そもそも
  382. 16:16小行為というのは絶対的小行為1つ目絶対
  383. 16:21的小行為というのと、あ、ナンバリング
  384. 16:24抜けてる。でも皆さんに送ったテキストは
  385. 16:26多分ついてると思います。丸、あ、丸2
  386. 16:28失礼。丸2
  387. 16:33営業的商行為、それから丸さ属
  388. 16:38的小行位の3つがあります。今から商行位
  389. 16:41のこの3つを見ていきましょう。絶対的
  390. 16:44小行位、営業的消行、付属的行位の3つを
  391. 16:47見ていきます。商行とは何ぞや?ではまず
  392. 16:50丸1の絶対的小行位からいきます。絶対
  393. 16:54的行為。これはちょっとあの族っぽい言葉
  394. 16:58で言うよ。族っぽい言葉で言うとこれは一
  395. 17:02発レッドって考えればいいです。
  396. 17:07これは俗っぽい言葉で言うと一発レッドっ
  397. 17:10てことになります。うん。何なのかって
  398. 17:13ことね。何なのかって言うと一発レッドっ
  399. 17:15てこれサッカーの用語とかで聞いたこと
  400. 17:17あるかな?サッカー知らない人は何の話ん
  401. 17:19だと思うかもしんないけどサッカーやっ
  402. 17:20てるじゃないですか。試合やるじゃない。
  403. 17:22そしたらさ、なんかちょっとラフなプレイ
  404. 17:23とかしちゃったらさ、審判が来てイエロー
  405. 17:25カード出すわけ。注意。何やってんだ。
  406. 17:27イエローカードだぞつって。でももう1回
  407. 17:29やらかしてイエローカードだったら
  408. 17:31イエローカードが2枚出てイエローカード
  409. 17:332枚ってことはレッドカードで退場なん
  410. 17:35ですよね。退場なんすよ。普通はイエロー
  411. 17:38カードが2枚出てようやくレッドカード
  412. 17:40退場なんですよ。だけどあまりに悪質な
  413. 17:43ことをやっちゃった、反則やっちゃった
  414. 17:45場合はもうイエローとかすっ飛ばしてあ、
  415. 17:47おいつってもいきなりレッドカードお前
  416. 17:49退場っていう風になるわけ。そういう
  417. 17:51イメージ。あの、別に商行為悪いことし
  418. 17:53てるわけじゃないんだよ。そういう意味
  419. 17:54じゃなくて、この絶対的行為に上がってる
  420. 17:57ようなことをやっちゃえば、やっちゃえば
  421. 17:59もうはい、もう1発消行為っていう風に
  422. 18:01なっちゃうやつ。これが絶対的行為です。
  423. 18:04いやいやいやいや、ちょっとイエローを
  424. 18:07挟んでとかイエロー挟みません。あ、やっ
  425. 18:09たね。この行為やっちゃったね。はい。
  426. 18:10もうこれはあまりにも英理性が強い行為
  427. 18:13ですので、1発レッド、1発消行為ですっ
  428. 18:15てやつが絶対的消行為です。これなんか
  429. 18:17絶対的ってなんかさ、言葉も強そうでしょ
  430. 18:19?強そうでしょ?一発レッドって考えて、
  431. 18:22一発消行為って考えて、絶対的症行為とは
  432. 18:25何かと言うと、行為自体の客観的性質に
  433. 18:28よってその格好書きのとこもすごいでしょ
  434. 18:30。行為の主体が承認かどうかとか営業とし
  435. 18:33てしたかどうかは問いません。問いません
  436. 18:36。もう客観的にそれやっちゃったら小行為
  437. 18:40と
  438. 18:41されますよってのが絶対的消行為です。1
  439. 18:44発レッド、1発消行為です。なんでかと
  440. 18:46言うと、ここに上がってる行為は行為自体
  441. 18:48を客観的に見て英理性がめちゃくちゃ強い
  442. 18:51からです。行為自体がA理性めっちゃ強い
  443. 18:55からです。どんなものがあるのかってこと
  444. 18:57なんだけど、例えば今回丸1と丸2あたり
  445. 18:59を抑えておきましょうか。丸102
  446. 19:02当期勾配及びその実行行為って言うんだ
  447. 19:04けど、具体的に何かって言うと、高く売る
  448. 19:07ために安く買う行為とかそのようにして
  449. 19:10購入した物や有価証券を売る行為高く売る
  450. 19:14ため10万円で売ろうと思って2万円で
  451. 19:16買うとかね、そういうこととかそのように
  452. 19:18して購入した物や有価証券を実際に売る
  453. 19:21行為これはもう一発小行為1発レッド丸2
  454. 19:26当期売却及びその実行行為これはまず高
  455. 19:30売っておいて後から安く買入れると1個
  456. 19:3430万円で売っといてもう先に売っちゃう
  457. 19:37わけでまだ物はないわけだけどそれを後
  458. 19:39からその物に関して10万で買いていう
  459. 19:42ようなイメージこれをやっちゃったら絶対
  460. 19:44的消行為だよってことになります。ま、
  461. 19:47あと丸さんね、取引所、金融商品取引所、
  462. 19:50その他の商品取引所で行われる有価証券の
  463. 19:52取引とか手型等って書いてあるけれども、
  464. 19:54ま、まずは丸10、丸2っていうのを抑え
  465. 19:56ましょうか。絶対的証拠。これらはやっ
  466. 19:59ちゃったらアウトよと。1発レッド、1発
  467. 20:01消行為だよってやつです。1発で消行に
  468. 20:04なるよってやつ。じゃ、次丸2のやつね。
  469. 20:07じゃあ営業的症行為とは何ぞや?って言う
  470. 20:10んだけど営業的症行為というのはこれは
  471. 20:13やったら一発で商行為になるわけじゃあり
  472. 20:16ません。さっきのとはちょっと違います。
  473. 20:17これはA理の目的で金儲けの目的で反復
  474. 20:23継続して行うことによって初めて商行為に
  475. 20:28なる行為を言います。英理目的で反復継続
  476. 20:31することによって初めて証拠になることを
  477. 20:34言います。例えば具体例で見た方が分かり
  478. 20:37やすいと思うんだけど、この丸1登期貸借
  479. 20:39及びその実行行為って言うんだけど、これ
  480. 20:41はね、具体例で言うと、そうだな、これと
  481. 20:43か分かりやすいんじゃない?レンタル
  482. 20:44ビデオ業。ま、今時はNetflixとか
  483. 20:47ね、Amazonプライムとかのサブスク
  484. 20:48の方がね、皆さん浸透してるから、
  485. 20:51レンタルビデオって今の特に若い人知ら
  486. 20:53ないかもしんないけど、ま、ビデオとか
  487. 20:55知らないよね。レンタルDVDなら
  488. 20:57ともかくってやつだよね。レンタルDVD
  489. 20:59ってあの一昔前だったのはつやとかさ、
  490. 21:01そうお店があってさ、自分が見たいビデオ
  491. 21:04DVD借りてお金払って借りて自分地で見
  492. 21:06て返すとかいうやつでもしあのなんて言う
  493. 21:09の?いつまでに返さなきゃいけないのを
  494. 21:11守んなかったら延体料金取られるとかそう
  495. 21:12いうのがレンタルのDVDってあったんだ
  496. 21:14けど例えば皆さんさ皆さんね何でもいいん
  497. 21:17だけれどもいや実はねあの好きな
  498. 21:20アーティストのDVD持ってるとさお友達
  499. 21:22がねあいいな私も好きだなそれ貸してよっ
  500. 21:24て言うじゃないですかで皆さんいいよ貸し
  501. 21:26てあげるよって貸したとするじゃんそれっ
  502. 21:28て消行為になんのいきなり消行為になんの
  503. 21:31絶対的行為じゃないよね。だって絶対
  504. 21:33的行為はさっきやったじゃん。こういう
  505. 21:35やつだからお友達にDVDを貸すっていう
  506. 21:38入ってないよね。入ってないね。入って
  507. 21:39ないよね。じゃあこれに関してさ、
  508. 21:41レンタルビデオと関して言えばさ、お友達
  509. 21:43にさ、レンタルビデオ、レンタルビデオ
  510. 21:45じゃない、あの好きなDVD貸してあげん
  511. 21:46のっていきなり消行位違うよね。違うよね
  512. 21:50。考えてみれば、なんであれが証拠になる
  513. 21:52かつったら、津やとかがね、なんで証拠に
  514. 21:54なるかつったら、金儲け目的で反復継続し
  515. 21:58て行ってるから証拠になってるわけでしょ
  516. 22:00。そうでしょ。だからただ単に貸すんじゃ
  517. 22:02なくて、こういう感じで貸したような場合
  518. 22:05は証拠になるよっつってるわけ。これが丸
  519. 22:071。例えばこれもそうでしょ?
  520. 22:10クリーニング業とかもそうじゃん。
  521. 22:12クリーニング業とかもさ、例えばお友達が
  522. 22:14泊まりに来てTシャツがちょっと汚れてた
  523. 22:16から選択してあげましたって。それ消行位
  524. 22:18ですかて?消行位じゃないよね。消行じゃ
  525. 22:20ないもんね。ですよね。で、こう他に電気
  526. 22:23ガスとか色々あります。こういったもの
  527. 22:24あります。この具体例で見といたら分かり
  528. 22:26やすいんじゃないかなと思います。例えば
  529. 22:27丸6のさ、出版印刷撮影に関する行為
  530. 22:30なんていうのもさ、例えばプロカメラマン
  531. 22:33なんだけど、今時なんかさ、スマホとか
  532. 22:35あるじゃん。スマホとかあるよね。ね。
  533. 22:37それで何かつったらスマホとかありますの
  534. 22:40で、じゃ、写真撮ってあげますと言ったら
  535. 22:41ガシャっとったじゃん。はい。商行為です
  536. 22:43かて。そんなわけないよね。そう、違う
  537. 22:45でしょ。なんであれが証拠になってくるか
  538. 22:47プロカメラマンってのはそうなのかって
  539. 22:48言うと結局英理目的で反復継続するって
  540. 22:52ところがポイントになってきてるわけ
  541. 22:55ですよね。あと他にそうだな次のページ
  542. 22:58までまたいんだけど例えばこれ客の来週を
  543. 23:02目的とする。あ、これね読み方。これ読み
  544. 23:04方気をつけとこうか。これねあの場と書い
  545. 23:07て奥と書いてこれ上奥と読みます。
  546. 23:13上奥と読みます。ホテルとかね。ホテルと
  547. 23:15かを考えればいいと思う。上と言います。
  548. 23:18で、これ何かつったら公衆の来週に適する
  549. 23:21物的人的設備を利用させる物的人的設備を
  550. 23:24利用させる行為ってことなんだね。人が
  551. 23:27こう集まってくるのに適する物的人的設備
  552. 23:29を利用させるということですね。ま、具体
  553. 23:32的な例でいけば皆さん的にはこの旅館と
  554. 23:35ホテルぐらい抑えとけばいいんじゃないか
  555. 23:36な。旅館とホテルぐらい抑えとけばいいと
  556. 23:38思います。で、ただあの床屋さんね、床屋
  557. 23:41さん離発業は判例は上億の取引には当たら
  558. 23:44ないと言ってます。
  559. 23:45離発業は上の取引に当たらないって言って
  560. 23:48ます。ま、これも同じ説明になって申し訳
  561. 23:50ないけどさ、申し訳ないけど例えば皆さん
  562. 23:52さ、仲がいいお友達がさ、今日止めてよっ
  563. 23:54つったら止めてあげることってあるでしょ
  564. 23:56?あ、いいよ、いいよ。うちの家で来な
  565. 23:57よって。あの、お酒でも飲みながら止まっ
  566. 23:59てきなよって。あるよね。あるよね。はい
  567. 24:01。じゃあお友達を止めてあげました。はい
  568. 24:04。これは、え、証行為ですか?違うよね。
  569. 24:07違うよね。でしょ?なんでじゃあホテルと
  570. 24:09か旅館はそうなのかって話だよね。さっき
  571. 24:11から言ってる話です。結局。っていうこと
  572. 24:13ね。ということなんですよ。で、あとそう
  573. 24:15ね、丸8なんかちょっと見とく。8両外
  574. 24:17その他の銀行取引って言うんだけれども、
  575. 24:19このね、銀行取引に関してちょっと
  576. 24:22ピックアップしようか。ピックアップ。
  577. 24:24ここです。これ銀行取引について
  578. 24:26ピックアップしてます。すいません。これ
  579. 24:28だからこれは丸8
  580. 24:32つまり
  581. 24:338号
  582. 24:36についてピックアップしてます。丸885
  583. 24:39について。丸88号っていいよね。丸88
  584. 24:41号ってこれ?これ両外その他の銀行取引に
  585. 24:44ついてなんだけどあのね銀行取引と言える
  586. 24:48ためには何が必要かって言うとこれご存知
  587. 24:50の方もねいるかもしんないけれども余心と
  588. 24:53受信なんですよ。余心と受信。余心って
  589. 24:57いうのは信用を与えるってことだから銀行
  590. 25:00が例えば企業とかに貸し付けるようなこと
  591. 25:02。これが余心です。で、もう1つは何
  592. 25:05かって言ったら、銀行が、銀行が信用を
  593. 25:09受けて預金者からお金を預けてもらう。
  594. 25:11これ預金って言いますよね。この2つが
  595. 25:14あって銀行と銀行取引という風になって
  596. 25:17くるんですよ。だからその下に書いてある
  597. 25:19けれども金ってあるでしょ?マ金ね。マ金
  598. 25:23は銀行取引ですかて言うと銀行取引では
  599. 25:26ありません。なんでかって言うと、この
  600. 25:27余心と受信のどっちがない?待金にお金を
  601. 25:31預金で預けてる日ないよね。ね、待金に
  602. 25:34預金を預けてる日ないでしょ。マチ金は
  603. 25:36貸すだけだよね。そうだよね。だからマ金
  604. 25:39はこの受信がないんですよ。受信がない
  605. 25:42から銀行取引ではないという風に言われて
  606. 25:44ます。もう1個七夜も銀行取引ではあり
  607. 25:49ません。七夜も銀行ではないです。なんで
  608. 25:51かつとこれはこっちの方でいいかな。土夜
  609. 25:54に関しては金銭または有価証券の転換
  610. 25:57つまり変えるっていうね転換を売介する
  611. 26:00行為ということなんですけれども七夜に
  612. 26:02関しては当たらないと書いてあるけど理由
  613. 26:05としてはこれ金銭の転換を七夜さんは別に
  614. 26:08媒介しないからだよということになります
  615. 26:10。
  616. 26:12よろしいかな?この皆さんが今勉強して
  617. 26:14いるこの営業的商行為ね。ただこれをやっ
  618. 26:17たらいきなり商行為じゃないんですよ。
  619. 26:19絶対的消行為じゃないです。一発レッド
  620. 26:20じゃないんだよ。どうしたら証拠になるか
  621. 26:22つうと、これらをA理の目的で反復継続し
  622. 26:26て行っていくってことになれば、いよいよ
  623. 26:28小行為だよってことになるわけ。
  624. 26:32いいかな?これ具体例見ていくと
  625. 26:33なるほどって分かるでしょ。なるほどねっ
  626. 26:35て感じするでしょ。良いですよね。で、
  627. 26:38あともう1つ読み方気をつけといて欲しい
  628. 26:40のはこの丸11のところなんだけど丸11
  629. 26:42ね。丸11でここに最後に551条の具体
  630. 26:45例上がってるよね。これ具体例は証券会社
  631. 26:47なんかが具体例って言われてるんだけれど
  632. 26:49もこれ問やと読みます。
  633. 26:52問いや、
  634. 26:54問いやと言います。
  635. 26:59はい。じゃあね、え、丸1、丸20、丸3
  636. 27:01って3つあったと思うんだけど、3つ目の
  637. 27:02消行位はこちら。付随的小行為ってやつに
  638. 27:06なります。付随的消行です。で、これは今
  639. 27:09までの消行位、絶対的消行為とか営業的
  640. 27:13小行為と何が違うのか。絶対的症行為とか
  641. 27:16営業的症行為と何が違うかって言うと見て
  642. 27:18みるとね、付随的症行為はって言って守護
  643. 27:22が書いてあるんですよ。商人がその営業の
  644. 27:25ためにする補助的行為って言ってるわけ。
  645. 27:29ってことなんですよ。だから運送業者さん
  646. 27:31がその商人だよね。商人が運送業をする
  647. 27:34ためにトラックを買う行為。これらが付随
  648. 27:36的症行為だっつってるわけ。
  649. 27:39そうだから付随的症行為だけは商人がって
  650. 27:43いうのがまず入るわけ。僕は入ってなかっ
  651. 27:45たでしょ?営業的症行為もね、絶対的行為
  652. 27:47もね。ですから最初冒頭に復習でこれ使っ
  653. 27:50てくださいねと。復習でこれ使って
  654. 27:53くださいねって言ったんだけれどもほら今
  655. 27:55やっている付随的商行為。
  656. 27:59これが絶対的消行為。これ1発レッド、1
  657. 28:01発消行為でこれは、これは英理目的で反復
  658. 28:05継続した時になるんだよと。証認ね、商候
  659. 28:07になってくるんだよっつったわけで、丸3
  660. 28:09の付随的症行為に関してはこれは商人がっ
  661. 28:13て入るわけ。守護がだからこれが固有の
  662. 28:17承人でも犠牲でもいいんだけれどもここの
  663. 28:19部分だよね。この部分で
  664. 28:27って入るわけだからほら右側の商人がこれ
  665. 28:31をやった場合、補助的消行為をやった場合
  666. 28:33に付随意的証拠今のやつ、今のやつだっ
  667. 28:36たら何かって言ったら、ま、あのトラック
  668. 28:39を買うとかね、トラックを買うとかね、て
  669. 28:43いうところになりますよってことです。
  670. 28:45オーッケーですかね?はい。これが小行為
  671. 28:48ということになります。で、え、商法相続
  672. 28:50のラストのところね、ここ見てみましょう
  673. 28:52。商法の適用です。商法の適用のところな
  674. 28:54んですが、商法は双方的症行為だけじゃ
  675. 28:58なくて、一方的症行為の場合にも当事者
  676. 29:03双方に適用されます。商法に関しては双方
  677. 29:06的行為だけじゃなくて一方的消行為の場合
  678. 29:08にも当事者双方に適用されます。双方的
  679. 29:12症行為って何かって言うと、当事者の両方
  680. 29:14にとって小行為である場合。一方的消行為
  681. 29:17ってのは当事者の一方にとってだけ商行為
  682. 29:19である場合。うん。これね、これどっちの
  683. 29:22場合も統治者双方に適用されますからね。
  684. 29:24ということになります。
  685. 29:28よろしいでしょうか?はい。ま、こういっ
  686. 29:30たところが商法相続ということになってき
  687. 29:32ます。え、何度も言いますけれども商法の
  688. 29:35部分は1問出題されます。で、商法の内容
  689. 29:37としては商法相続と商法です。で、今回は
  690. 29:41まず方相続についての基本概念について
  691. 29:44さってみましたよということになります。
  692. 29:46商法早速このぐらいにしましょうか。さ、
  693. 29:49商法相続をね、一通りやってきたんで、次
  694. 29:51は商候違法というのやってみましょうか。
  695. 29:53でね、この商候違法を勉強する時に大きな
  696. 29:56視点として持っとくといいのはこんな感じ
  697. 29:57なんですよ。1つはね、小取引の迅速性と
  698. 30:02円滑性。特にこれだね。迅速性ってやつ。
  699. 30:05これ何かつったらさ、要するにさ、小取引
  700. 30:07ってさ、ビジネスじゃないですか?
  701. 30:09ビジネスだよね。だからもタもタもタして
  702. 30:11たらビジネスチャンス逃しちゃうわけよ。
  703. 30:14ビジネスチャンス逃しちゃうわけ。それは
  704. 30:16やっぱり避けたいわけですよ。だから
  705. 30:17ビジネスチャンス逃さないようにスピード
  706. 30:20感大事よねと。だからこそういった制度
  707. 30:22設計になってるんだよってのがまず1つ。
  708. 30:24まず1つね。それからもう1個はちょっと
  709. 30:27これやらしい話なんだけどやっぱさ
  710. 30:29ボランティアでやってるわけじゃないのよ
  711. 30:30。小取引っていうのはね。ボランティアで
  712. 30:33やってるわけじゃなくてやっぱりちょっと
  713. 30:34いやらしい言葉だけどこれも当然あるわけ
  714. 30:37。金儲け当然あるわけですから小取引は
  715. 30:41スピーディにビジネスチャンス逃さない
  716. 30:43ようにやらなきゃいけないよってのが1つ
  717. 30:44ともやっぱりエ理目的ってのもやっぱり
  718. 30:46あるわけですよ。あるわけで特に今から
  719. 30:49やっていくこの商候違法のところなんだ
  720. 30:51けれどもこれは民法だとどうだったっけっ
  721. 30:54ていうのと比較するといいです。ああだと
  722. 30:57こうだったけど商法だとこうなんだ。そり
  723. 31:00はそうか。取引の小取引の円滑性とか迅速
  724. 31:03性そして何よりも英理目的そうか。だから
  725. 31:06こういう制度なんだなっていう風に比較し
  726. 31:08てみていけばすごく理解が進むんじゃない
  727. 31:10かなと思うんですよ。じゃあ行ってみよう
  728. 31:12か。行きます。まずは代理です。代理って
  729. 31:15何だっけ?そだめですよ。代理はやったよ
  730. 31:17ね。民法でね。代理やったでしょ?行くよ
  731. 31:19。例えば個人承人。ほらほら、もう商人
  732. 31:22ですよ。承人。個人承人AがBを代理人と
  733. 31:26してAが取り扱う商品の在庫処分を依頼し
  734. 31:29たと。ま、だから個人承人Aが本人なん
  735. 31:32ですよ。で、Bが代理人ね。Bはこれらの
  736. 31:35商品をCに売っ払ったんだけど、その際
  737. 31:38なんとBはAのためにこれを売却すること
  738. 31:41をCに示さなかったって言うんで、これ
  739. 31:43いわゆる民法で言えば何がないのかつっ
  740. 31:44たら、もう皆さん分かるよね。そう、これ
  741. 31:46民法で言うところの懸命がないんだよ。A
  742. 31:50第2人、Bって言ってないんだよ、これ。
  743. 31:52A人、Bっていう懸命してないわけ、これ
  744. 31:54。あれ、こんなのダメなんじゃないのと
  745. 31:56思うよね。で、しかもCもその事情を知ら
  746. 31:58なかったってわけ。まさかAのためだと
  747. 32:01思わなかったわけ。さあ、この場合AはC
  748. 32:03に代金の支払いを請求することができるか
  749. 32:06、つまりAがCに代金の支払いを請求する
  750. 32:09ことができるかってことは高価規則するっ
  751. 32:11てことね。AC間にね、ACに効果してん
  752. 32:14のかってわけ。え、懸命してないんだよ。
  753. 32:17いいのかいってことなんだけど、見て
  754. 32:18みよっか。こんな感じ。ま、別にAにし
  755. 32:21なくても、ま、今言っちゃったんだけれど
  756. 32:22も、本人がAだよね。で、代理人がB
  757. 32:25でしょ。で、相手方がCだよね。だよね。
  758. 32:28で、今回なんとBは懸命してないんだよ。
  759. 32:31懸命してないし、相手方のCもまさかBは
  760. 32:34Aの代理人だと思ってないわけ。知らない
  761. 32:36わけ。さあ、この時どうですか?て言うん
  762. 32:39だけど、まず皆さん復習しよっか。民法だ
  763. 32:41とどうなるんだろうね。民法だとどうなる
  764. 32:44?はい。民法だとこうなりますよ。民法だ
  765. 32:46と代理人の意思表示が直接本人に対して
  766. 32:50効力を生ずるには代理人が本人のために
  767. 32:53することを示して意思表示をしなければ
  768. 32:55いけない。何て言ったんだっけ?懸命って
  769. 32:57言ったよね。懸命だよね。あ、名っていう
  770. 32:59のは名前ね。皆さんのテキストは直ってる
  771. 33:02と思う。
  772. 33:04名前をあ、明らかにしなきゃいけない。A
  773. 33:06代理人Bですって言わなきゃいけないんだ
  774. 33:08よね。だから民法だとこれしてないんだ
  775. 33:11からブルーで行こうか。今商法勉強してる
  776. 33:14から民法はブルーで行くね。Aに売買契約
  777. 33:17の効果は小せず既属せずAの請求は認め
  778. 33:20られないと懸命してないからACに効果し
  779. 33:23てないってなるわけよ。民法ね。だけど
  780. 33:26商法だとどうなるか商法は赤でいきますよ
  781. 33:28。商法は赤ね。同行為の代理人が本人の
  782. 33:32ためにする旨の表示をしてない、つまり
  783. 33:35懸命をしてなくても原則本人に効力が生じ
  784. 33:40ます。なんでかって言うと非懸命主義です
  785. 33:43と。この名も皆さんのテキストは治ってる
  786. 33:45と思う名前ってやつね。懸命主義という
  787. 33:47ことになります。なんでかつったらほら
  788. 33:50最初に言ったじゃん。小取引の簡易性とか
  789. 33:53迅速性を確保。要するに小取引って
  790. 33:56ビジネスチャンス逃したくないわけ。迅速
  791. 33:59にやりたいわけ。だから迅速にやりたい
  792. 34:01から懸命なかったとしても本人に効力生じ
  793. 34:05させましょうよって話になってくるわけ。
  794. 34:07ただしこれ判例の話なんだけどただし
  795. 34:09とがりかこで相手方が代理人が本人のため
  796. 34:13にすることを知らなかった時はとがり格を
  797. 34:15閉じる。今回のケースのようにね
  798. 34:20人に対してつまりBに対して履行を請求
  799. 34:23することができます。この場合相手方は
  800. 34:26その選択に従って本人との法律関係を否定
  801. 34:29して本人の方じゃなくって代理人の方にも
  802. 34:32主張、代理人の方で主張ができますよって
  803. 34:34のが判例です。で、ま、ちょっと大きな話
  804. 34:37戻るよ。大きな話戻るよ。今回は承人の話
  805. 34:40だったよね。ね。そして検命がなかったん
  806. 34:43だけどどうなるかって言うと原則として
  807. 34:45こうです。売買契約の効果はAに既属する
  808. 34:49からAの請求は認められるということに
  809. 34:52なります。これが民法との比較なんだよ。
  810. 34:55ね、これまず代理のところ。じゃ、次民法
  811. 34:58と比較するよ。移任見ていこうか。移人。
  812. 35:01移任は本人が死んじゃったら代理人の代理
  813. 35:05権消滅するって話だったよね。だよね。
  814. 35:07本人が死んじゃったら代理人の代理権は
  815. 35:09消滅するということでした。
  816. 35:14だけど商法の場合どうかって言うと、まず
  817. 35:17ね行為の受任者は移任の本市に反しない
  818. 35:20範囲でなんと移任を受けてない行為もする
  819. 35:24ことができるんですよ。移任の本市に反し
  820. 35:27ないっていうその限定はついてんだけどね
  821. 35:29。移任の本市に反しないっていう範囲内で
  822. 35:31あればここは移任受けてないよねってこと
  823. 35:33もできます。できるんですよ。で、さらに
  824. 35:36ここなんと商行の移任による代理権は本人
  825. 35:42が死んでも消えないんだよ。
  826. 35:44本人が死んでも消えない。
  827. 35:48商位の移任による代理権は本人が死んでも
  828. 35:51消えないってことです。っていうところだ
  829. 35:53から民法とここで違ってくるってことです
  830. 35:55。
  831. 35:57さあ次この契約の申し込みのとこ見て
  832. 35:59いこうか。まず契約の申し込みの対話者官
  833. 36:02における申し込みの効力。対話者間って
  834. 36:04いうのはこうやって話してるってことです
  835. 36:05。対話者間ね。その場合民法の規定を
  836. 36:08ちょっと復習するんだけど、対話者官に
  837. 36:10おいて承諾の期間の定めのない期間の定め
  838. 36:14のない申し込み。あ、これ民法か。ごめん
  839. 36:18。民法だから青で行くね。すいません。
  840. 36:21定めのない申し込みを受けたものが対話を
  841. 36:25継続してるわけ。いつまでって承諾の期間
  842. 36:28定まってないんだけど申し込みを受けた
  843. 36:29場合ね
  844. 36:31対話をまだ続けてるわけの時に承諾し
  845. 36:34なかった時は基本的にはその申し込みは
  846. 36:36効力を失えますよということなんですね。
  847. 36:39話してる間に申し込み受けたんだったら
  848. 36:41その間にどうなの承諾とかできるんじゃ
  849. 36:43ないのって話だよね。もしその間に承諾し
  850. 36:45なかったんで話してる間に承諾しないん
  851. 36:47だったら基本的にはこれ別談の一生がない
  852. 36:49限りは申し込みは効力失いますよという
  853. 36:51ことなんですよ。じゃあ各地者はどうかと
  854. 36:55。今の対話者ね。今の大馬車間だよ。各地
  855. 36:58者間はどうかって言うんだけど、各地者間
  856. 37:00において承諾期間の定めがない場合に承諾
  857. 37:05が発せられなかった時は申し込み者は相当
  858. 37:09の期間経過後に申し込みの撤開をすること
  859. 37:12ができるという規定です。これ民法です。
  860. 37:15で、これなどこがポイントかって言うと、
  861. 37:17相当期間が過ぎたとしても申し込みの効力
  862. 37:20は当然には消滅しません。
  863. 37:24の効力を失わせたいなと思ったら撤開を
  864. 37:27するってことになるわけ。撤開をすること
  865. 37:29ができるってなってるから申し込みを撤開
  866. 37:31することができるわけ。その相当期間が
  867. 37:34過ぎただけで申し込みの効力がいきなり0
  868. 37:36になるわけじゃないよってこと。これが
  869. 37:37民法なんですよ。だけど商法の場合は商人
  870. 37:41である各地者官においてここまず1つ
  871. 37:43ポイントだよね。承人である商人である
  872. 37:46各地者官人
  873. 37:49である各地者官において承諾機関の定めが
  874. 37:53ない契約の申し込みを受けたものが相当の
  875. 37:56期間内に承諾の通知を発しなかった場合
  876. 37:59もうそもそも申し込み自体が効力失っ
  877. 38:01ちゃいます。もうな0ロになっちゃいます
  878. 38:03。なしになっちゃいます。なんでか分かる
  879. 38:05よね、皆さん。まさにこれです。ビジネス
  880. 38:08チャンス逃したくないからです。その後
  881. 38:11民法みたいにどっこらしそうなんつってさ
  882. 38:13。どっこらうなんつって相当期間が経過し
  883. 38:15た後にじゃあ申し込みなんかお返事も来
  884. 38:17ないからじゃあ申し込みは撤開しますねっ
  885. 38:19て。そんなさ、めどくさいことやらなくて
  886. 38:21いいよってね。もう相当の期間内に承諾の
  887. 38:24通知がこの状況で発せられない時には
  888. 38:26申し込みはもう効力失ってはいはい次の
  889. 38:28ビジネス行きましょうと次の相手探し
  890. 38:30ましょうとそういう話になってますよって
  891. 38:32ことです。スピーディって分かりますかね
  892. 38:35?なんか印象分かります?次行きましょう
  893. 38:38か。はい。これも民法と比較していきます
  894. 38:40よ。ダの通知義務。費の通知義務。楽費
  895. 38:43ってのはイエスオアノーだよね。イエス
  896. 38:45オアノーの通知義務。民法の場合は契約の
  897. 38:48申し込みを受けてもダを通知する義務は
  898. 38:51ない。つまりこの契約どうですかって言わ
  899. 38:53れても申し込みされてもそれに対して費ノ
  900. 38:56を通知する義務は民法の場合ありません。
  901. 39:00ありません。また契約は申し込みに対する
  902. 39:03承諾の一生時がなければ成立しない。これ
  903. 39:05民法でよくやったよね。仕込みがあって、
  904. 39:08それに対する承諾があって、意思が合致し
  905. 39:10て契約成立だよっていうのは皆さん民法で
  906. 39:12勉強しましたよね。民法だよね。じゃ、
  907. 39:15商法どうなのか。商法は商人がもちろん
  908. 39:18商人だよ。商人が平常取引をするもの。
  909. 39:22これ平常取引をするもののって難しい言葉
  910. 39:24なんだけど、お得意様ぐらいに考えとけば
  911. 39:26いいです。お得意様。いつものお得意様
  912. 39:27って考えればいいです。承人がお得意様
  913. 39:30からその営業の部類に属する契約の
  914. 39:34申し込み
  915. 39:36を受けた時は地帯なく商法の場合は
  916. 39:40イエスオの通知を発しなければいけないっ
  917. 39:43ていう風になってます。つまり返事しろっ
  918. 39:44てわけ。お得意様からいつもの営業のブル
  919. 39:47に属する契約の申し込みを受けたんだっ
  920. 39:49たらちゃんとイエスをあのの返事をしろっ
  921. 39:51てわけでこの後が強烈なんだよ。この後が
  922. 39:54強烈で、もしもとりかこで地帯なくその
  923. 39:59返事をしなかった場合どうなるかつったら
  924. 40:02、なんと申し込みを承諾したものと見なさ
  925. 40:05れるんだ。
  926. 40:08分かります?商法の場合、商人がいつもの
  927. 40:11お得意様からその営業のブルに属する契約
  928. 40:13の申し込み受けた時には、とりあえずまず
  929. 40:15ちょっとイエスオアノの返事をしろって
  930. 40:17わけ。死体なく返事しろってわけで、もし
  931. 40:20もその返事しなかったら分かってるねと。
  932. 40:22これもう承諾したものと見なすからねって
  933. 40:24。
  934. 40:25なんでだろうって。これも小取引の迅速性
  935. 40:28ですよ。もううダうダうダうダしてんじゃ
  936. 40:30ないと。もうビジネスのチャンスを逃すん
  937. 40:32じゃないというような発想。強烈でしょね
  938. 40:36。民法と全然違うでしょね。このスピード
  939. 40:40感分かりますよね。そして次、え、これ
  940. 40:43生事契約の成立。受量物管義務ってやつな
  941. 40:47んだけど、民法は物品の受量者が受量物の
  942. 40:52保管義務を負うっていう規定はありません
  943. 40:53。皆さんも民法やってきてそんな規定
  944. 40:56なかったなと思うんだよね。物品の受量者
  945. 40:58が両物保管義務という規定はない。しかし
  946. 41:02商法の場合はここですよ。商人がその営業
  947. 41:07の部類に属する契約の申し込み、商人が
  948. 41:10その営業の部類に属する契約の申し込みを
  949. 41:13受けた場合において、その申し込みと共も
  950. 41:16に何かしら受け取った物、受け取った物、
  951. 41:22受け取った物、受け取った物品がある時に
  952. 41:24はその申し込みを仮にですよ拒絶した時、
  953. 41:29拒絶した時であっても申し込み者の費用を
  954. 41:32持って保管しなければならないという条文
  955. 41:34があります。もちろんこれね、皆さん考え
  956. 41:37てみればね、商人がその営業のぶりに
  957. 41:39属する契約の申し込みを受けてね、で、
  958. 41:41受け取った物品があったと。申し込みと
  959. 41:43受け取った物品があったと。で、その
  960. 41:46申し込みはもういや、結構ですと拒絶する
  961. 41:48じゃん。するじゃん。でも保管しなきゃ
  962. 41:50いけないってわけ。でもね、拒絶してる
  963. 41:52わけだから。拒絶してるわけだから
  964. 41:54当たり前だけど費用は申し込み者の費用だ
  965. 41:57からね。当たり前だよね。そこはそうだよ
  966. 41:59ね。だって拒絶してんだからね。っていう
  967. 42:01ところです。で、これはもうその小取引の
  968. 42:03迅速性を考慮しつつ信用を保護するためと
  969. 42:06いうことになります。ま、正しが決まり
  970. 42:08ます。その物品の価格がその費用を償うに
  971. 42:11は足りない時とかまたは商人がその保管に
  972. 42:13よって損害を受ける時には別に保管はし
  973. 42:15なくていいですよということになってます
  974. 42:17。ま、ただこれね、この上の方のところ
  975. 42:20抑えておきましょうか。民法との比較ね。
  976. 42:22民法との比較。さあ、次報酬請求権。これ
  977. 42:26はあの移任だね。移任のところの民法の
  978. 42:28条文ね。他人のためにある行為をしても
  979. 42:30報酬請求権は発生しない。あの、ほら覚え
  980. 42:33てると思うんですけど、移任のところって
  981. 42:34ほら原則無償とかそういう話あったでしょ
  982. 42:36?ありますよね。だからこれ他人のために
  983. 42:38ある行為をしたとしても報酬請求権は発生
  984. 42:41しませんよってのがこれ民法の考え方なん
  985. 42:44だけど、なんだけど皆さん商法の場合はさ
  986. 42:47、取引の迅速性もそうなんだけど英理目的
  987. 42:51やっぱ金儲けボランティアじゃないんだ。
  988. 42:52やっぱりじゃないわけよ。ですからどう
  989. 42:55なるかって言うと、商人がその営業の範囲
  990. 42:58内において他人のためにある行為をした時
  991. 43:00には相当の報酬を請求することができ
  992. 43:03るってことになってます。なんでですか?
  993. 43:05それは承人はこうでしょってA理を目的に
  994. 43:09活動するものだからでしょっていうことに
  995. 43:11なってます。ここもまず民法との比較です
  996. 43:14ね。
  997. 43:16で、報酬請求権に関しては判例が1個あり
  998. 43:18ます。宅建業者の判例です。宅建業者の
  999. 43:20判例でこれ買主からの委託ね。飼主からお
  1000. 43:24願いされて売買の媒介をした場合であって
  1001. 43:28売主からの委託ではありませんでしたよと
  1002. 43:30。買主からお願いされて売買の売買の売介
  1003. 43:33をしたんだと宅建業者がね。うん。売主
  1004. 43:36からの委託じゃなかった場合は宅建業者は
  1005. 43:39売主に対しては報酬請求権を取得すること
  1006. 43:42はできませんよという判例があります。ま
  1007. 43:44、理由としてはその下に書いてあるんだ
  1008. 43:45けどこの場合単に買主のために頑張った
  1009. 43:49わけでしょ。主のために仲回行為で契約を
  1010. 43:51成立させたわけですから、そのあくまで、
  1011. 43:54え、売主の方にはどういう風になってる
  1012. 43:57かって言うと、反射的利益が及んでるだけ
  1013. 43:59ですよね。と、飼主の方から、あ、買主ね
  1014. 44:02、ごめんなさい。買主のためにする意思を
  1015. 44:04持って仲回行為を宅建業者はやったんだ
  1016. 44:06から、そこがポイントなんだから、じゃあ
  1017. 44:08売り主は何かつったら、それは契約が成立
  1018. 44:10したことによる反射的利益が相手方の
  1019. 44:12売り主を及ぶだけだからねというところ
  1020. 44:14ですね。ま、判例ですね。抑えとくといい
  1021. 44:17かなと思います。はい。というわけで、
  1022. 44:19まず報酬請求権のところまでやってきまし
  1023. 44:21たけど、どうですか?民法と比較しながら
  1024. 44:24商法ってこんなんだっての分かって
  1025. 44:26いただきましたかね。うん。取引の迅速性
  1026. 44:28とか英理目的とかそういったものを頭に
  1027. 44:31置いておくとああ、商法ってそういう
  1028. 44:33ところがやっぱ違うんだなっていうのがお
  1029. 44:34分かりいただけたかなと思います。はい。
  1030. 44:36じゃ、次のニトではさらに続きやっていき
  1031. 44:38ましょうか。さあ、引き続きね、民法と
  1032. 44:41商法を比較しながらやっていきましょうか
  1033. 44:42。次はね、こちらですね。金銭消費対契約
  1034. 44:45。お金を借りるってやつだよね。で、民法
  1035. 44:47の場合どうだったかって言うと、民法の
  1036. 44:49場合は特約がなければ利息発生しませんよ
  1037. 44:53ねという話だったんだけれども商方の場合
  1038. 44:56はほらだって金儲けだから金儲けだからね
  1039. 44:59、証人官でね、証人官でお金の貸借りが
  1040. 45:03行われた時には特約がなかったとしても
  1041. 45:07貸主は当然に法廷利息の請求ができますよ
  1042. 45:11と。なんでですか?これ。これです。定理
  1043. 45:16目的っていうところなんですよ。うん。
  1044. 45:20じゃあ次ここですよ。多数当事者の債務の
  1045. 45:23ところなんだけど、民法ってどんなんだっ
  1046. 45:25たっけ?民法って大々大原則はさ、覚えて
  1047. 45:27ます?民法の大々大原則は分割債権分割
  1048. 45:31債務が大原則だったんですよ。そう。
  1049. 45:33例えばAさんがB、C、Dに、え、
  1050. 45:3760万円貸しましたってなった時には大
  1051. 45:39原則は分割ってことになるから20万ずつ
  1052. 45:42請求しましょうとかそういう話になるわけ
  1053. 45:44。これが大原則なんですよ。ただそれが
  1054. 45:46例えば特約で連帯債務とかになったらまた
  1055. 45:49話が違ってくるよってことだったよね。
  1056. 45:52ですよね。ですからこれまず民法の話って
  1057. 45:54いうのは大原則は数人の債務者がある場合
  1058. 45:59別談の意思表示がなければ原則各債務者は
  1059. 46:03平等の割合で義務を今言った話です。
  1060. 46:08平等の割合で義務を追うってのが民法の大
  1061. 46:10原則なんですよ。20万2万20万
  1062. 46:13ということになるわけ。これが民法の大
  1063. 46:14原則。もちろん例えば連帯債務にしましょ
  1064. 46:17うっていうような意思表示があれば連帯
  1065. 46:19債務になってくることも十分あるわけだよ
  1066. 46:21ね。だよね。でも元素はこっちなんですよ
  1067. 46:23。だけど商法の場合は数人のものがその
  1068. 46:271人または全員のために小行為となる行為
  1069. 46:31によって債務を追った時です。数人のもの
  1070. 46:34が
  1071. 46:36その1人または全員のために小行為となる
  1072. 46:40行為によって借金したような場合だよね。
  1073. 46:43その債務はもう各自が連帯して負担するっ
  1074. 46:47てことになります。これさ、連帯のさ、
  1075. 46:49債務になるってことはさ、債権者と債務者
  1076. 46:52どっちが有利かって言ったら債権者の方が
  1077. 46:55あの有利になるわけだよね。だよね。だ
  1078. 46:58から理由としては連帯債務にすることで小
  1079. 47:01取引の信用を強化していくということに
  1080. 47:03なるわけです。
  1081. 47:08オッケーかな。さあ、続きまして生債権の
  1082. 47:12担保、多数当事者の連帯っていうところを
  1083. 47:14またつげていくんだけれども、今度保障
  1084. 47:16です。保証の場合なんだけれども、これ
  1085. 47:19民法の場合はさ、基本的に特約例えば連帯
  1086. 47:23保障にしますよみたいなことがない限りは
  1087. 47:25普通の保証だよね。普通の保証でしょ。
  1088. 47:28債権者がいて、主催無者がいて普通の保証
  1089. 47:31人、ま、普通の保証人って言い方も変だ
  1090. 47:33けど、別に連帯にしなければ連帯保証人
  1091. 47:35最初になるわけじゃないよね。普通の保証
  1092. 47:37人だよね。通常の保証人だよね。だよね。
  1093. 47:40最国の公弁とか検の公弁とかね、そういっ
  1094. 47:42た話が出てくるわけですよね。だから民法
  1095. 47:45の場合は特約がないんだったら保証は連帯
  1096. 47:48保障にはなりませんよね。普通の保証だよ
  1097. 47:50ね。普通の保証だよね。だけど商法の場合
  1098. 47:53は保証人がある場合において債務が主たる
  1099. 47:58債務者の
  1100. 48:00商行によって生じたもの。債務が主債務者
  1101. 48:03の商行為によって生じたものである時、
  1102. 48:06または保障が保証が小行為である時は
  1103. 48:13ここですね。
  1104. 48:15主債務者と保障人が核別の行為によって
  1105. 48:18債務を負担した時であってもその債務は
  1106. 48:21各自連帯して負担することになりますよっ
  1107. 48:23てこと。これもやはり企業における債権者
  1108. 48:28の保護を強化して取引の安全金融の円滑を
  1109. 48:31図るためということになります。
  1110. 48:34そして次はね、七です。7権って覚えて
  1111. 48:38ますよね。民法でやったよね。で、民法の
  1112. 48:40場合はこうだったでしょ。弁済機の前は
  1113. 48:43竜地契約は禁止されてたよね。まだ弁済機
  1114. 48:47が来てないのに7に入れた物をじゃこれ
  1115. 48:49もう自分僕のものにするからねっていう
  1116. 48:51流地契約をするのは許されなかった。なん
  1117. 48:53でかって言うと、これ皆さん覚えてると
  1118. 48:55思うんだけど、民法の場合、なんで弁済機
  1119. 48:57前の竜地契約が許されてなかったかって
  1120. 48:59言うと、これは弁済機前にじゃあもうこの
  1121. 49:02ね、七に入れてくれたやつなんだけど、
  1122. 49:03もういいよね。こっちのものしちゃうよっ
  1123. 49:05ていうことになったらさ、お金を借りてる
  1124. 49:07側が普通は立場弱いじゃん。弱いよね。だ
  1125. 49:10からそのお金の弱い、お金が弱いじゃない
  1126. 49:12、ごめん。立場が弱い人をさ、その七権者
  1127. 49:15とかお金を貸してる側がその強い立場を
  1128. 49:17利用して、ああ、いいよね、いいよねなん
  1129. 49:19つってさ、その弱い立場のお金を借りてる
  1130. 49:21側の人が食い物にされる可能性があ
  1131. 49:23るってことなんだよね。だから弁済機の前
  1132. 49:26の留術契約はダめだよってのが民法だった
  1133. 49:28んですよ。ま、理由に書いてあるね。この
  1134. 49:29テキストも債務者が奨学の債務のために
  1135. 49:32効果なものを私物として提供させられた上
  1136. 49:35に流によってそれを失うことを防止すると
  1137. 49:37もう要するにあの食い物にされることを防
  1138. 49:39ぐってことなんですよ。弱い立場のね、
  1139. 49:41債務者をあの守ってあげようってそんな話
  1140. 49:43なんですよ。だけど商法の場合は違うん
  1141. 49:45ですよ。商方の場合ね、商行為によって
  1142. 49:49生じた債権を担保するために設定した権に
  1143. 49:52ついては別に弁済機前であっても七権者に
  1144. 49:57弁済として所有権を取得させる旨の留地
  1145. 50:00契約はオッケーなんですよ。オッケーなん
  1146. 50:03ですよ。なんでかって言うと、なんで
  1147. 50:05かって言うと、例えば債務者、お金を借り
  1148. 50:08てる債務者が商人だったとするじゃん。
  1149. 50:11商人だったとしますよね。さ、商人って
  1150. 50:13ことはさ、言ってみさ、プロなんだよ。
  1151. 50:15プロそうでしょ?だからプロなんだから
  1152. 50:19自分の身は自分で守れるよね。そういう
  1153. 50:20発想なんですよ。そうだからそこに書いて
  1154. 50:22あるように債務者が例えば商人である場合
  1155. 50:25にはここですよ。ここ自分の理害を冷静に
  1156. 50:29判断できるよねと。だから保護の必要性が
  1157. 50:33ない。ま、ナイトまで生きっていいか
  1158. 50:34わかんないけど、要するにプロなんだから
  1159. 50:36自分の身は自分で守れるでしょってこと。
  1160. 50:39っていうことなんです。ま、他方で契約に
  1161. 50:41よる、え、留契約を禁止すると金融の道が
  1162. 50:44閉ざされる恐れがあるためめっていう理由
  1163. 50:45もちろんあるんだけど、やっぱり債務者が
  1164. 50:47承人の場合だよね。債務者が承人の場合は
  1165. 50:50プロなんだから自分の身は自分で守れるん
  1166. 50:52だよね。守れるよねということ言ってる
  1167. 50:54わけ。これ民法との大きな違いなんだよね
  1168. 50:56。はい。じゃあ次。
  1169. 51:01生事債権の担保。これ留地権の話です。
  1170. 51:03誘致権証認官においてその双方のために
  1171. 51:08小行為となる行為によって生じた債権ここ
  1172. 51:10ですね
  1173. 51:13おいてそのし双方のために省行為となる
  1174. 51:17行為によって生じた債権が弁済機にある時
  1175. 51:22はすいません債権者はその債権の弁済を
  1176. 51:27受けるまでその商行為によって事故の占油
  1177. 51:29に属者債務者の所有する物は有価証券を
  1178. 51:33留地することができますよと。ま、留地権
  1179. 51:37の話ですよね。で、あの、民事留地権と
  1180. 51:40正事留地権ってあるんだけど、ちょっと
  1181. 51:42比較してみようか。ここの部分ですよ。
  1182. 51:44民事留地権と留地権ってことなんだけど、
  1183. 51:47民法の方ね。民法の方はこれ皆さん覚え
  1184. 51:50てるかな?民法上の留地権が成立するため
  1185. 51:53には非担保債権と留地物との間に権連性が
  1186. 51:58必要だったよね。関連性ってやつ。
  1187. 52:02が必要でしたね。
  1188. 52:05このクラスはどんな具体例でやったっけ?
  1189. 52:08確か時計の修理代金債権かなんかでやん
  1190. 52:10なかったっけ?そう。例えば時計を修理に
  1191. 52:13出してるわけしたらそこの修理でお金が
  1192. 52:15かかって5万円かかりましたと。だけど
  1193. 52:17まだその時計の所有者はあの時計の修理
  1194. 52:20代金の5万円払ってないってわけところが
  1195. 52:22その時計の所有者がおいその時計返してく
  1196. 52:25れっていうわけよ。そしたら時計を修理し
  1197. 52:27た業者さんは、いや返してもいいけど
  1198. 52:295万円払ってくれるまでは留知しますよっ
  1199. 52:31ていう話だったよね。それ何かっつっ
  1200. 52:33たら担保債権は何かって言ったら5万円の
  1201. 52:36時計の修理代金債権だよね。5万円の時計
  1202. 52:39の修理代金債権で目的物は何かしつたら
  1203. 52:41時計でしょ。関連性があるでしょ。あるよ
  1204. 52:44ね。だから民法の場合は担保債権と留地物
  1205. 52:47の間の権連性が必要だったよねということ
  1206. 52:49になるわけ。それに対して証人官ではここ
  1207. 52:53ね証人官ではなんと非担保債権と流地物と
  1208. 52:58の個別的権連性がなくても留地権は成立
  1209. 53:02するっていう風になります。あ、ちょっと
  1210. 53:04待ってね。ごめんなさい。ってことになり
  1211. 53:07ます。ただしぽ債権は当事者双方のために
  1212. 53:11消行為となる行為。ここですね。担保債権
  1213. 53:14は
  1214. 53:17一歩保債権は当事者双方ね。法のために小
  1215. 53:21行為となる行為によって生じたことが必要
  1216. 53:23であり、また留地物が債務者の所有する物
  1217. 53:26、または有価証券であることが必要なん
  1218. 53:28ですよということになっています。ま、
  1219. 53:31民法とのちょっと違いね、抑えておくと
  1220. 53:32いいかなと思います。
  1221. 53:35さて、ここまで散々ね、あの、民法では
  1222. 53:38こうだよね。でも商法ではこうだよねって
  1223. 53:40話をしてきましたので、最後にまとめ
  1224. 53:42ましょうか。まとめようか。民法と商法で
  1225. 53:44ね、こう違ってたよねってこと。では比較
  1226. 53:47をまとめていきます。え、左が民法で右が
  1227. 53:50商方。民法ブルーで商方は赤でいき
  1228. 53:52ましょうか。まず代理のところなんだけど
  1229. 53:55民法は懸命が必要だよね。民法で勉強した
  1230. 53:58もんね。だけど商法の場合は不要だよねと
  1231. 54:02いう話。
  1232. 54:04代理人が代理師を有することについて全員
  1233. 54:07昔の相手方は本人の他理人に対して履行
  1234. 54:10請求することもできますよという話でした
  1235. 54:12ね。で、本人が死んじゃった場合です。
  1236. 54:15本人が死んじゃった場合、民法だと代理権
  1237. 54:18が消えちゃいます。代理権が消えちゃい
  1238. 54:20ます。だけど商法の場合は小行為の移任に
  1239. 54:24よる代理権は消えません。
  1240. 54:28契約の承諾はどうか?民法の場合は明治
  1241. 54:31または目次の承諾がなければ契約は成立し
  1242. 54:35ない。そう、民法はさ、申し込みと承諾
  1243. 54:38だったよね。申し込みと承諾があってこそ
  1244. 54:40の契約成立だったよね。ですよね。ただ
  1245. 54:43商方の場合は平常取引者、これあのお得意
  1246. 54:46様、さっき言ったようにね、お得意様から
  1247. 54:48の営業部類以内の申し込みに対して地帯
  1248. 54:51なくの通知、つまりイエオの通知をし
  1249. 54:54なければどうなるかって言うと、なんと
  1250. 54:56承諾したものと見なされます。承諾した
  1251. 55:00ものと見なされます。
  1252. 55:04受量物品保管についてなんだけど、契約の
  1253. 55:08申し込みと共に受量した物品の保管義務は
  1254. 55:10民法の場合はありません。ありません。
  1255. 55:14もし保管した場合は事務管理になります。
  1256. 55:16事務管理として処理します。それに対して
  1257. 55:19商法は申し込みを拒絶する場合であったと
  1258. 55:23しても申し込み者の費用で保管義務を負ん
  1259. 55:26だよってのが商法でした。
  1260. 55:29多数債務者。これも先ほどやったばっかり
  1261. 55:31ですが基本的に分割債務です。分割債務
  1262. 55:3560万だったら20万20万2万っていう
  1263. 55:37のがこれが民法の大原則です。
  1264. 55:41しかし歩の場合は連帯債務ということに
  1265. 55:44なりますよとことですね。連帯債務になり
  1266. 55:46ます。
  1267. 55:50さらにはもう少しいきましょうか。これも
  1268. 55:51やりましたよね。連帯保障のとこなんだ
  1269. 55:53けれども、民法の場合は連帯保障にし
  1270. 55:56ましょうって言うんだったら連帯保障に
  1271. 55:57なるけれども、そうじゃなければ普通の
  1272. 56:00保証ですよね。普通の保証になるんだよっ
  1273. 56:02て話をしました。しかし商方の場合は債務
  1274. 56:06が主債務者の消行為によって生じた時、
  1275. 56:08または保証人が消行為である時はもう当然
  1276. 56:12に連帯保障になりますよということです。
  1277. 56:16報酬請求権、これも民法では移任とか移任
  1278. 56:19の話をしましたよね。この講義ではね。
  1279. 56:21移任とかっていうのは原則無償だよって
  1280. 56:23言いました。
  1281. 56:25原則ただだよって言いました。それに対し
  1282. 56:28て商法の場合は営業の範囲内で他人のため
  1283. 56:32にした行為につき当然に報酬を請求する
  1284. 56:35ことができる理由は先ほどから言ってる
  1285. 56:37ように英理目的でやってるよねってこと。
  1286. 56:40そう、商法っていうのは商人だとか商法と
  1287. 56:42かっていうのはさ、取引の小取引の迅速性
  1288. 56:44とかさ、英理目的とかそういったのがキー
  1289. 56:47ワードになってくるってことやね。さあ、
  1290. 56:49お金の貸しなんだけど民法は原則として
  1291. 56:52無理です。民法は原則として無理。それに
  1292. 56:56対して商法の場合は貸主仮主と共もに承認
  1293. 57:00である時は貸してる人も仮主ともに承認で
  1294. 57:03ある時は当然に利息請求権が発生します。
  1295. 57:08竜地契約これも民法では弁済機前の留契約
  1296. 57:12は禁止でした。なんでかって言うと弱い
  1297. 57:14立場にある債務者が食い物にされるのを
  1298. 57:16防ぐためだよって言いましたよね。うん。
  1299. 57:18だけど商法の場合にはそれが許容されて
  1300. 57:21いる。なんでかって言うと例えば債務者が
  1301. 57:23承認だった場合にはプロなんですよ。プロ
  1302. 57:26なんだから自分の身は自分で守れるよねっ
  1303. 57:28てそういうことなんです。留地権に関して
  1304. 57:30も物と債権、ま、この債権ってのは
  1305. 57:32もちろん悲ぽ債権だよね。悲ぽ再権ね。物
  1306. 57:35と悲保債権の権連性が必要なのが民法だっ
  1307. 57:38たけれども商法の場合は証認官人官におい
  1308. 57:42て双方のために小行為であることによって
  1309. 57:45生じた債権に関しては悲保債権と
  1310. 57:51債務者の所有する物た有価証券との権連性
  1311. 57:54は不要なんですよということになるわけ
  1312. 57:58やりましたね。これ全部触れてきましたよ
  1313. 57:59ね。民法との比較ね。この辺
  1314. 58:01りっていうのは、あの、民法の知識も
  1315. 58:04深まっていくんですよ。ですから皆さん
  1316. 58:06勉強する時は民法だとこうだよねと。だ
  1317. 58:08けど商法だとこうだよねと。で、大体理由
  1318. 58:10はほとんど似てるんですよ。なんで商方だ
  1319. 58:13とこうなのって、大体小取引の迅速性を
  1320. 58:15確保するとか、これ英理目的だからとか
  1321. 58:18そういう話なんですね。うん。さあ、と
  1322. 58:20いうわけでここまでが商候違法ということ
  1323. 58:22になってきますね。これで商法の分野に
  1324. 58:25関してのこのキックオフで扱うのは全てと
  1325. 58:27いうことになってきます。なかなか
  1326. 58:29面白かったでしょうね。はい。じゃあ商法
  1327. 58:31相行為法つまりまとめて商法の部分に関し
  1328. 58:34てはこのぐらいしましょう。はい。え、
  1329. 58:36こっからね会社法に入っていきますね。で
  1330. 58:38、会社法に関しては全範囲というよりも
  1331. 58:41このキックオフの趣旨からするとね、あの
  1332. 58:43重要ポイントここ毎年出てるんでここやっ
  1333. 58:45ときましょうかとかっていうのを
  1334. 58:46めちゃくちゃメリ張り付けてやっていこう
  1335. 58:48と思います。え、中でも会社法の中でどう
  1336. 58:50してもやっとかなきゃいけないのが設立
  1337. 58:53ってやつです。会社を作るんですよ。
  1338. 58:55株式会社を作る設立ってやつ。これはもう
  1339. 58:58ほぼ毎年1てぐらい出てきますね。毎年し
  1340. 59:01ていってほどの取題なんですよ。ですので
  1341. 59:04ここはしっかりやっていきたいと思います
  1342. 59:05。トップバッター設立入っていきましょう
  1343. 59:08か。ご覧ください。会社法総論格論かこ1
  1344. 59:11なんてなってるとこですね。設立。もう先
  1345. 59:14に書いときました。超品質出るよって。で
  1346. 59:19、出るよっていうね。出てくるよって
  1347. 59:21やついきますよ。はい。じゃあ、株式会社
  1348. 59:24を作るってことなんだけれども、株式会社
  1349. 59:27を作るには、株式会社という1個の法人を
  1350. 59:30成立させる手続きのことを言います。
  1351. 59:32株式会社を作るんだよね。で、そのために
  1352. 59:35はどういう風な流れをたどるかって言うと
  1353. 59:37、株式会社っぽい実態をまず作って、実態
  1354. 59:41を作ってそれに法人格を取得させ
  1355. 59:44るっていう手続きになります。だから実態
  1356. 59:47の形成ね、そういう形を作ってそして法人
  1357. 59:52格を取らせるという流れになります。
  1358. 59:56じゃあ実態の形成って具体的にどんな感じ
  1359. 59:59かと言うと、まず定を作ります。定って
  1360. 1:00:02聞いたことありますかね?定官。定官って
  1361. 1:00:05いうのは、まあ、株式会社の憲法みたいな
  1362. 1:00:08やつです。株式会社の根本ルールみたいな
  1363. 1:00:10やつ。これ定官と言います。これをまず
  1364. 1:00:13最初作んなきゃいけないですよ。定官って
  1365. 1:00:15のを作ります。を作ってで、株式会社だ
  1366. 1:00:18から株式会社のその株主将来的な株主は
  1367. 1:00:22どんな人なのかってことを確定します。
  1368. 1:00:25そしてその株主の人たちは出資者ですから
  1369. 1:00:28出資してくれるわけだよね。出資して
  1370. 1:00:30くれるわけですよ。で、出資してくれる
  1371. 1:00:32ことによって会社、会社財産を形作ります
  1372. 1:00:35。形作る。そして団体の活動の基礎である
  1373. 1:00:40期間のグ。ま、何かつったら株式会社が
  1374. 1:00:43できた赤月には例えば株主総会とかさ、
  1375. 1:00:46取締り役とかってのが出てくるわけですよ
  1376. 1:00:48。聞いたことあるでしょ?皆さんもね、
  1377. 1:00:49株主総会とか取り締まり役とか出てくるん
  1378. 1:00:52で、会社を作っていく段階で将来的な
  1379. 1:00:54例えば取り締まり役とかっていうのを、え
  1380. 1:00:56、グ備しましょうということです。だから
  1381. 1:00:59まずは会社の根本ルールの定官を作ります
  1382. 1:01:02よ。そしてメンバーを決めましょうと。
  1383. 1:01:04株主を確定しましょうと。将来的なね。
  1384. 1:01:07そしてその人たちに出資をまずしてもらっ
  1385. 1:01:09て財産をがっちりしましょうと。その上で
  1386. 1:01:12その株式会社ができた赤月には動いていく
  1387. 1:01:15。例えば取り締まり、将来的に取り締まり
  1388. 1:01:17役になるとかね、そういった期間をグ備し
  1389. 1:01:19ましょうってことになるわけ。スムーズな
  1390. 1:01:21流れでしょ。ですよね。で、じゃあ法人格
  1391. 1:01:24を取得するためには何が必要かと言うと、
  1392. 1:01:26これは登記です。設立の登記。設立の登記
  1393. 1:01:31をすることによって法人格を取得すると
  1394. 1:01:34いうことになります。法人格を取得します
  1395. 1:01:36。
  1396. 1:01:38よろしいでしょうか?この流れね。さて、
  1397. 1:01:41じゃあ、じゃあ最初にさ、株式会社を作っ
  1398. 1:01:44ていく時にどんな人がいるのかって話だよ
  1399. 1:01:48ね。どんな人がいるのか最初に出てくるの
  1400. 1:01:51が北記人っていう人なんですよ。北記人。
  1401. 1:01:55うん。最初の株式会社を作る段階で出て
  1402. 1:01:57くるのが北記人なんですよ。ああ、
  1403. 1:02:00なるほどね。株式会社を作るにあたって
  1404. 1:02:03色々こう頑張って走り回ってる人かなって
  1405. 1:02:05いうイメージあるよね。あるよね。その
  1406. 1:02:06イメージは別に100%間違ってるわけ
  1407. 1:02:08じゃないんだけど、北記人とはどんな人か
  1408. 1:02:10と言うとこんな人なんですよ。人というの
  1409. 1:02:13は会社の設立の企画者として定官に署名
  1410. 1:02:19または期名応援をした人です。ここが
  1411. 1:02:22ポイントなんだよ。定官に署名。ま、鬼名
  1412. 1:02:25応員でもいいけどね。鬼応員でもいいんだ
  1413. 1:02:27けど、要するに定官にちゃんと名前書い
  1414. 1:02:29てる人。定官に名前がある人。ってことは
  1415. 1:02:33皆さん、こっから何が分かるかっていうと
  1416. 1:02:34ね、北記人ってどんな人か?株式会社を
  1417. 1:02:37作る時の最初の人、北記人ってどんな人か
  1418. 1:02:39つうと、会社の設立の企画者としてこう
  1419. 1:02:41いう株式会社作りますよっていう風に
  1420. 1:02:44頑張ってる人、うん、それはいいんだけど
  1421. 1:02:45、定官にちゃんと署名とかしてないとダメ
  1422. 1:02:48なんですよ。だから、だから行くよ。だ
  1423. 1:02:51からいかにも北記人っぽく振るまってる人
  1424. 1:02:55っているとするじゃないですか。記人
  1425. 1:02:57っぽく振るまってる人がいたとしてもその
  1426. 1:02:59人があ、あの人記人なのかなと思っても
  1427. 1:03:02定官に北記人として署名してないんだっ
  1428. 1:03:04たらその人は北記人ではないってことでは
  1429. 1:03:08ないってこと。あと逆に全然
  1430. 1:03:12顔も見せねえなとね。全然顔も見せねえ
  1431. 1:03:16なって言うんだけど北記人として定官に
  1432. 1:03:19署名があるんだったらその人は北記人だっ
  1433. 1:03:22てことになるわけ。なんで?いや、だって
  1434. 1:03:25あの人頑張ってたじゃないですか。でも彼
  1435. 1:03:27はダメなんですよ。定官に署名がないから
  1436. 1:03:29北記人とは認められませんよって話になっ
  1437. 1:03:30てくるわけ。なんでかつったら頑張ってた
  1438. 1:03:34から設立の時に頑張ってたから北人みたい
  1439. 1:03:37にしちゃったら
  1440. 1:03:39基準が不明確になんの分かるでしょ?あの
  1441. 1:03:42人頑張ってたから北記人って。そしたら
  1442. 1:03:44取引の安全とかさ、第3者から見たらさ、
  1443. 1:03:47わけわかんなくなっちゃうわけ。これは
  1444. 1:03:49困るよねってことでどうするかって言うと
  1445. 1:03:51北記人ですよっていう風に定官にちゃんと
  1446. 1:03:55署名をするってことが必要になるわけって
  1447. 1:03:57いうことなんですよ。だから何度も言う
  1448. 1:03:59けれども定官に署名しなきゃいけないから
  1449. 1:04:02事実上北記人のように行動していても定官
  1450. 1:04:05に署名がないものは北記人じゃありません
  1451. 1:04:08し逆に設立事務しない。あいつ全然顔出さ
  1452. 1:04:12なかったよなっていう人も定官に北記人と
  1453. 1:04:15しての署名等が定官に北記人ですよって
  1454. 1:04:19いう署名があればその人は北記人になり
  1455. 1:04:21ます。北記人になります。理由はさっき
  1456. 1:04:25言ったように法律関係の明確化家のため
  1457. 1:04:27です。法律関係の明確化家のためになり
  1458. 1:04:30ます。
  1459. 1:04:32よろしいかな?はい。じゃあそうやって
  1460. 1:04:35定官に署名した記人は会社を作る時には
  1461. 1:04:38株式を少なくとも1株
  1462. 1:04:43最低でも1株は引き受けなければいけない
  1463. 1:04:46というのが北記人のルールです。北記人は
  1464. 1:04:49会社を作る時に設立する時には株式を
  1465. 1:04:52少なくとも引き株は引き受けなきゃいけ
  1466. 1:04:55ないよってことで実際に例えば1株まその
  1467. 1:04:585万円だとするじゃないですか。そしたら
  1468. 1:05:00その5万円をちゃんと履行すれば会社が
  1469. 1:05:02できた時に株主になりますよってことです
  1470. 1:05:04。ってことになります。で、ちなみに記人
  1471. 1:05:08の資格については制限はありません。
  1472. 1:05:11例えば制限行為能力者とかでも全然いい
  1473. 1:05:13です。法人でもいいです。人の資格につい
  1474. 1:05:16ては制限ないです。法人でも制限行為能力
  1475. 1:05:18者でもいいです。あと北記人の人数につい
  1476. 1:05:22ても制限がありません。だからどういう
  1477. 1:05:24ことかと言うと1人でもオッケーです。
  1478. 1:05:271人でもオッケーということになります。
  1479. 1:05:31ここまでいいでしょうか?北記人ご理解
  1480. 1:05:33いただきましたかね?じゃあ次はさ、実際
  1481. 1:05:36に会社を作っていく、株式会社を作ってい
  1482. 1:05:38くってことになるんだけれども、実は
  1483. 1:05:41株式会社の作り方には2つの種類があり
  1484. 1:05:43ます。2つの種類があります。1つは何か
  1485. 1:05:47と言うと、1つは北設率ってやつです。
  1486. 1:05:51北記設率。2つ目は募集設率ってやつです
  1487. 1:05:55。2つあります。で、投資化保護の観点
  1488. 1:05:58から募集設率の方が北記人の責任とか設立
  1489. 1:06:01手続きはハードルが高いよっていう風に
  1490. 1:06:03なってるんだけれども、じゃあどう違うの
  1491. 1:06:05かっての確認しようか。どう違うかって
  1492. 1:06:08言うと、まず記設率なんだけど、これは
  1493. 1:06:12ホ記人が設立に際して発行する株式の全部
  1494. 1:06:17を引き受けます。だから基本的に会社作る
  1495. 1:06:20時の最初に設立する時の登場人物は北記人
  1496. 1:06:24だけみたいなイメージ。人が全部を
  1497. 1:06:27引き受けるってこと。これが北記設率です
  1498. 1:06:29。それに対して募集設率ってのは、ま、
  1499. 1:06:33募集って書いてあるから皆さんもなんと
  1500. 1:06:35なく想像つくと思うけど、北記人が設立の
  1501. 1:06:38時の株式を一部だけ引き受けて、一部だけ
  1502. 1:06:42引き受けて残りはどうするかって言うと、
  1503. 1:06:45残りはすいません、ま、全国というか皆
  1504. 1:06:48さんこういう株式会社作るんですけれども
  1505. 1:06:50、え、株引き受けていただけませんかって
  1506. 1:06:52言って募集をかけるわけだから残りに関し
  1507. 1:06:56ては北記人じゃない人が引き受け
  1508. 1:06:59るっていうパターンです。うん。だから、
  1509. 1:07:02ま、北記設率と募集設率何が違うんです
  1510. 1:07:04すかって言ったら、発記設率は記人が全部
  1511. 1:07:07引き受けるわけ。最初に発行する株式の
  1512. 1:07:09全部を引き受けるわけ。募集設率っていう
  1513. 1:07:12のは北記人は一部だけ引き受けて残りは
  1514. 1:07:15募集かけるわけ。これが募集設率です。
  1515. 1:07:18そうすると募集設率の方がさ、第3者を
  1516. 1:07:20巻き込んでるって分かるでしょ。応募して
  1517. 1:07:22くる人がいるわけだからね。だからこそ
  1518. 1:07:24そっちの方が色々厳格になってるよって
  1519. 1:07:26言ってるわけです。
  1520. 1:07:29よろしいですかね?だから次のページの
  1521. 1:07:31なんかこう絵みたいな書いてあるけれども
  1522. 1:07:33これもね、こういう感じなんですよ。まず
  1523. 1:07:35冒頭ね。冒頭で北記人による何を会社を
  1524. 1:07:39作る時に北記人が定官を作ります。定官を
  1525. 1:07:42作ります。北記人って何かって言うと人と
  1526. 1:07:45してちゃんと定官に署名した人だって
  1527. 1:07:47さっき言いましたね。頑張ってる人じゃ
  1528. 1:07:49ないんだよ。頑張ってるけど定官に人とし
  1529. 1:07:51て署名してない人は北記人じゃないからね
  1530. 1:07:53。違うんですよ。定官を作成します。
  1531. 1:07:57そして実はその定官は交渉人による定官の
  1532. 1:08:02認証を受けなければいけません。定官を
  1533. 1:08:05作るでしょう。会社の株式会社の憲法で
  1534. 1:08:08あるを作って交渉人による定官の認証が
  1535. 1:08:12必要です。交渉人ってのはどんな人かと
  1536. 1:08:15言うと、ま、交渉役場とかにいるんだけど
  1537. 1:08:17、ま、元検察官とか元裁判官とか、ま、
  1538. 1:08:20そうや法律のプロなわけですよ。で、そこ
  1539. 1:08:23に行ってちゃんと、あ、これ大丈夫ですよ
  1540. 1:08:25。法的に大丈夫ですよっていう、ま、言っ
  1541. 1:08:27てみお住みつきみたいなイメージだよね。
  1542. 1:08:29そう認証を受けなければいけないってこと
  1543. 1:08:31です。定官を作って定官の認証交渉人から
  1544. 1:08:33の認証を受けなければいけない。そして次
  1545. 1:08:36何かと言うと、人による設立時発行株式に
  1546. 1:08:41関する事項の決定です。人によって設立時
  1547. 1:08:45発行株式、設立する時に発行する株式の
  1548. 1:08:48事項を決定します。で、北記人が引き受け
  1549. 1:08:51ます。自分の分を引き受けます。説率だっ
  1550. 1:08:53たら北記人が全部引き受けます。募集設率
  1551. 1:08:56だったら一部を引き受けて残りは募集を
  1552. 1:08:59かけるってことだよね。さっき言いました
  1553. 1:09:00よね。です。で、変態せなんだ変態ってと
  1554. 1:09:04思うかもしれないけどこれは変わった
  1555. 1:09:05変わりのって意味です。変わりのってこと
  1556. 1:09:08。変わりの設立事項について検査薬の調査
  1557. 1:09:11をします。これ後でやります。後からやり
  1558. 1:09:12ます。で、北記人が実際にお金を払い込み
  1559. 1:09:16ます。出資を履行します。ってことになる
  1560. 1:09:19わけで、ここから分かれるんですよ。北設
  1561. 1:09:23率と
  1562. 1:09:25募集設率っていう風に分かれるわけで、
  1563. 1:09:27ほら、こうやって見てもらえばさ、募集
  1564. 1:09:29設率の方がちょっと複雑でしょ。複雑だよ
  1565. 1:09:32ね。ていうことなんです。じゃ、北期設率
  1566. 1:09:34どんな感じかって言うと、北記人だけが
  1567. 1:09:36引き受けていきます。北記人によって設立
  1568. 1:09:39時取り締まり役とかを選んでいきます。
  1569. 1:09:41これ皆さん最初思うよね。なんで
  1570. 1:09:43取り締まり役じゃないんですか?なんで
  1571. 1:09:45取り締まり役って書いてないんですか?て
  1572. 1:09:46言うんだけど、まだ会社ができてないから
  1573. 1:09:48取り締まり役じゃないんですよ。会社が
  1574. 1:09:51できたら、株式会社ができたら取り締まり
  1575. 1:09:53役になる人っていうことで設立時取締り役
  1576. 1:09:56って名前になってるわけ。なんで
  1577. 1:09:59取り締まり役じゃないの?取り締まり役
  1578. 1:10:00っていうのは会社ができた後の話だからね
  1579. 1:10:02。だから設立時取り締まり役なんて言って
  1580. 1:10:05ます。で、設立時取り締まり役等による
  1581. 1:10:08設立に関する事項の調査ってのがあります
  1582. 1:10:10。さて、募集設率の方はどうなるかって
  1583. 1:10:13言うと、一部を北記人が引き受けて残りは
  1584. 1:10:16募集かけるって言ったよね。残り募集かけ
  1585. 1:10:18るつったよね。ですからまずは株主を募集
  1586. 1:10:21します。どなたかいませんかって、どなた
  1587. 1:10:24かいらっしゃいませんかって募集かけて
  1588. 1:10:26いきます。そしたら例えばAさん、Bさん
  1589. 1:10:29、Cさん、Dさんが手をあげるわけ。すい
  1590. 1:10:31ません、私です。お願いしますって
  1591. 1:10:33申し込んでくるわけ。で、その申し込んで
  1592. 1:10:35きた人に対して割り当てるわけ。じゃあA
  1593. 1:10:38さん、あなたは3株ね。え、Bさん、
  1594. 1:10:39あなたは6株ね。え、Cさん、あなたは2
  1595. 1:10:42株ね。え、Dさん、あなたは10株ねって
  1596. 1:10:44いう風に割り当てていきます。じゃ、その
  1597. 1:10:46後はその応募した人はお金を払い込ま
  1598. 1:10:50なきゃいけないよってことになります。お
  1599. 1:10:51金を払い込まなきゃいけないってことに
  1600. 1:10:53なります。
  1601. 1:10:55そしてその後に創立総会というのが開かれ
  1602. 1:10:58てくるということになります。創立総会、
  1603. 1:11:01ま、募集設率の場合の会社を作る時の最初
  1604. 1:11:03のこの総会みたいなやつだよね。これを
  1605. 1:11:06やりますということです。
  1606. 1:11:08で、総立総会で諸々ろやりまして、最後
  1607. 1:11:12法人格を取得するのはこれさっきも言った
  1608. 1:11:13通りです。最後何が必要かって言うと、
  1609. 1:11:16設率も募集設率も共に設立登記が必要です
  1610. 1:11:19。設立登記をすることによって法人格を
  1611. 1:11:22取得して会社が成立するってことになり
  1612. 1:11:24ます。大枠の流れ分かりました?北記設率
  1613. 1:11:28と募集設率の違いって分かっていただけ
  1614. 1:11:31ましたかね?
  1615. 1:11:33よろしいですかね?はい。
  1616. 1:11:35じゃあ大枠は説明して、今北記人のところ説明してきたんで、じゃあこの後は実際に定感を作ったり、株主を確定したりっていうその手続きのところを具体的に説明していきます。
  1617. 1:11:47アガルート
  1618. 1:11:47動画のご視聴ありがとうございます。
  1619. 1:11:50アガルート公式LINEでは
  1620. 1:11:52YouTube未
  1621. 1:11:53公開の限定動画やお得なクーポンを配信中。
  1622. 1:11:56上がる。詳しくは概要欄をチェック。

About this transcript

This page contains the full transcript of 【特別公開】行政書士試験『商法・会社法』総集編!70分で復習 by 【行政書士試験】アガルートの最短ルートTV, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 1,622 words across 1,622 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

What you can do with it

Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.

Free YouTube transcript tool

YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.