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  1. 0:05それでは行政書旨行政法第1回目やって
  2. 0:08いきましょう。皆さんの中で行政法がよく
  3. 0:10わからないっていう方いらっしゃいません
  4. 0:12でしょうか?行政法は難しい用語が
  5. 0:14たくさん出てくるので所学者の方は特に
  6. 0:16苦労してしまいますよね。しかしこの法律
  7. 0:19が言ってることは実はそんなに難しくあり
  8. 0:21ませんから是非このシリーズ聞いて
  9. 0:23いただいて行政法を得意にしてみて
  10. 0:24ください。このチャンネルでは行政措置
  11. 0:27試験の試験対策をしています。受験を検討
  12. 0:29されてる方で意識の高い方やこれから意識
  13. 0:31を上げてきたいって方は是非チャンネル
  14. 0:33登録をよろしくお願いいたします。で、一
  15. 0:35点お知らせなんですがこのYouTube
  16. 0:37の再生リストですね、そちらの方見て
  17. 0:39いただくとも行政法の講義ってのが
  18. 0:41まとまってですね、リストアップされて
  19. 0:43まして必要に応じて最新版に更新していき
  20. 0:45ますんで、是非この再生リストっていうの
  21. 0:47もチェックされてみてください。で、今日
  22. 0:50初回なんで行政法の目次から見ていきたい
  23. 0:52んですが、ま、1章からですね、7章まで
  24. 0:54あって普通はですね、第1章の行政法総論
  25. 0:58からですね、授業することが多いんです
  26. 0:59けど、実はですね、ここの分野って非常に
  27. 1:02抽象的で、所学者がいきなりこっから
  28. 1:04突っ込んでもですね、よくわかんないん
  29. 1:06ですね。なのでこのチャンネルでは234
  30. 1:08をですね、先に学習してから一緒に戻ると
  31. 1:11というですね、効率的なカリキュラムで
  32. 1:13進めさせていただきます。では早速ですね
  33. 1:16、この行政手法ですね、やっていきたいん
  34. 1:18ですけれども。で、行政手続き法って何の
  35. 1:21ための法律かって言うと、ま、簡単に言う
  36. 1:22と行政手続きをする時のルールですね。ま
  37. 1:25、行政手続きってですね、たくさんあって
  38. 1:27この後色々出てくるんですが、その手続き
  39. 1:30の中で国民が守らなきゃいけないこと、
  40. 1:32行政機関が守らなきゃいけないこと、これ
  41. 1:35を定めましょうというのが行政手続き法
  42. 1:37ですね。ではですね、ちょっと細かく見て
  43. 1:39いきたいんですが、この行政手続き法です
  44. 1:41ね、ま、いくつかの分野に分かれてて、ま
  45. 1:43、5つあるんですが、今日はですね、ま、
  46. 1:45前半として1番上のこの申請に対する処分
  47. 1:48と利益処分をやります。で、後半で残り3
  48. 1:50つとで、この手続き法の中でですね、この
  49. 1:52上2つっていうのは特に重要になりますん
  50. 1:54で、今日は気合入れてですね、聞いて
  51. 1:56いただきたいんですが、まずですね、
  52. 1:58いきなり皆さんが頭がくるくるパになる
  53. 2:01ポイントが出てくるんですね。それは申請
  54. 2:03に対する処分と不益処分の区別がついてい
  55. 2:06ないってことなんですよ。はい。実はです
  56. 2:08ね、この2つ全然違う概念なんですね。
  57. 2:10どうでしょう?皆さんの中で少し勉強され
  58. 2:12たことある方、この2つの違いズバっと
  59. 2:14言えますでしょうか?これはですね、
  60. 2:16同じく公務員の人がですね、やる処分なん
  61. 2:19ですけども、この申請に対する処分って
  62. 2:21いうのはですね、例えばある人がですね、
  63. 2:23ま、パチンコ屋を開業したいから法のです
  64. 2:26ね、許可ですね、それ取らないとパチンコ
  65. 2:28屋用できないんで、新清素にですね、書類
  66. 2:31に記入して、ま、お役者に出すじゃない
  67. 2:33ですか。許可くださいって言って、で、
  68. 2:35この役所の人が許可しますとかですね、不
  69. 2:37許可ですとかいうのが申請に対する処分な
  70. 2:41んですね。一方不利益処分っていうのは
  71. 2:43こっちがですね、何のアクションも起こし
  72. 2:45てないにも関わらずいきなり不利益な処分
  73. 2:48してくることなんですね。ま、例えば営業
  74. 2:50しているパチンコ屋さんをいきなり営業
  75. 2:53停止処分にしたりとかですね。お前ダメ
  76. 2:55じゃないかって言っていきなり来て許可
  77. 2:57取り消しだとかやるやつですね。それが
  78. 2:59ですね、この不利益処分ってやつなんです
  79. 3:00よ。なんか違い分かりますかね?こっちは
  80. 3:02書類提出してダメですよとか言われるのが
  81. 3:05申請に対する処分。これ申請ですからね。
  82. 3:08不役処分は別に書類提出してるとかして
  83. 3:10ないとか関係なくいきなりお役所が来て
  84. 3:12お前ダメだみたいな許可取り消しだみたい
  85. 3:14なこと言ってるのが不利益処分ということ
  86. 3:16でこれですね行税手続法だけじゃなくて次
  87. 3:19以降のですねま法とかそういう時にもです
  88. 3:22ねちょこっと絡んできますんでこの
  89. 3:24イメージはですねも全然違うんだっていう
  90. 3:26のをですね頭に入れておいてください。で
  91. 3:29はですね、申請に対する処分の方からやっ
  92. 3:31ていきたいんですが、そもそも申請って
  93. 3:33いうのはですね、ま、一応定義があるん
  94. 3:34ですね、なんか法令に基づき行政庁の巨任
  95. 3:37化を求める行為で、え、云々観念とあるん
  96. 3:39ですが、こういうですね、ま、定義を
  97. 3:41覚えるるっていうよりも先ほどのイメージ
  98. 3:42ですね、パチンコ店の営業許可申請をした
  99. 3:45けど拒否られたとかですね、そういうのを
  100. 3:47イメージした方が早いですからいちいち
  101. 3:49ですね、こういう定義は覚えないってこと
  102. 3:51ですね。あ、もちろんですね、記述式で
  103. 3:52使うような重要な定義は覚えなきゃいけ
  104. 3:55ないんで、それはまたベッドお話しします
  105. 3:57。で、先ほどから言ったようにですね、
  106. 3:59行政法っていうのは公務員の人が守ん
  107. 4:01なきゃいけないルールですから、この
  108. 4:02やり取りの時のルールっていうのをまず
  109. 4:04覚えなきゃいけないんですね。ま、どう
  110. 4:06いうルールがあるかって言うと、まず審査
  111. 4:08基準を定めなきゃいけないんですよ。どう
  112. 4:10いう場合にパチンコ店の許可を出していい
  113. 4:12かどうかとかですね、そういう基準を定め
  114. 4:15て大けにしなければならない。で、この大
  115. 4:18けっていうのはですね、なんか常にホーム
  116. 4:19ページに乗っけたりとかですね、みんなに
  117. 4:22報告しなきゃっていうようなものじゃなく
  118. 4:24て、ま、聞かれたら答えるぐらいのですね
  119. 4:26。ま、別に隠しはないけどみたいな状態を
  120. 4:29、ま、大けって言いますんで、細かいこと
  121. 4:31ですけどもお伝えしときます。で、他にも
  122. 4:34ですね、これ標準処理機関、パチアのこの
  123. 4:36申請が来たら、ま、なんか1ヶ月以内に
  124. 4:38回答するとかですね、そういう処理期間を
  125. 4:40定めるようを務めるっていう風に行政法は
  126. 4:43書いてるんですね。こういう風にですね、
  127. 4:45公務員の方をこう縛っとかないといつまで
  128. 4:48だってもなんかだらダラ仕事してですね、
  129. 4:50全然回答よさないとかあるじゃないですか
  130. 4:52。そういうのをふぐために期限定め
  131. 4:54ましょうねってことですね。で、他にも
  132. 4:56ですね、こう申請受けたら伝体なく審査を
  133. 4:59開始しなきゃいけない。ま、当たり前です
  134. 5:00よね。で、なんか書類に不便があるような
  135. 5:02やつはですね、ま、補正とかあと拒否です
  136. 5:04ね、その許可出せませんよっていうのを
  137. 5:06すると。で、1番大事なのがですね、この
  138. 5:09理由の提示ってやつなんですね。これ何
  139. 5:11かって言うと、もしパチアの申請出して
  140. 5:13ですね、許可できませんと、あなた
  141. 5:14パチンコ屋やっちゃダめですっていう風に
  142. 5:17拒否する場合ですね。そういう時って皆
  143. 5:19さんどう思います?おそらく、え、なんで
  144. 5:21と思いますよね。なんで自分ダメなのって
  145. 5:24思うじゃないですか。なんでもう
  146. 5:25あらかじめですね、拒否するんだったら
  147. 5:28そのダメな理由を書面で示さないといけ
  148. 5:31ないんですね。はい。そういう理由の提示
  149. 5:33っていう義務もこの公務員の人にあると
  150. 5:35いうことになりますんで。で、ここで理由
  151. 5:37付近に関して1つ判例をやりたいんですが
  152. 5:39、判例っていうのは最高裁判所が判断した
  153. 5:42重要な内容ですね。発拒否と理由の提示と
  154. 5:46いうタイトルで、これは何を言ってる
  155. 5:47かって言うと、先ほどですね、申請を拒否
  156. 5:50する場合は理由を教えてあげてくださいと
  157. 5:53いう風にお話ししたと思うんですが、この
  158. 5:55理由ってどの程度言えば理由と言えますか
  159. 5:57ということで、赤いところで何言ってる
  160. 5:59かって言うと、単に条文だけ示すだけでは
  161. 6:02理由とは言いませんよと。ま、つまりなん
  162. 6:04で自分の申請は許可されないんですかと
  163. 6:06質問して行政側の回答が建築金法10条に
  164. 6:10違反してるからですとですね。ただ条文
  165. 6:12だけ答えるっていうのはダメですよって
  166. 6:14ことですね。そうじゃなくて、ま、当然
  167. 6:16条文も理由に入れなきゃいけないんですが
  168. 6:18、どういう問題点があるか、どういう事実
  169. 6:21があるかっていうのも合わせてお話しし
  170. 6:23ないと理由にならないと。あなたの建物は
  171. 6:26こうこうこうで面積が足りないから建築
  172. 6:28基準法何条に違反してて、だから許可出せ
  173. 6:31ないんですとかですね。そういった単に
  174. 6:33条文だけじゃなくて違反してる事実みたい
  175. 6:36なものに関しても丁寧に説明してあげて
  176. 6:38くださいねっていうのをこの判例では言っ
  177. 6:40てるということですね。で、判例の勉強の
  178. 6:42仕方なんですが、ま、もちろんですね、
  179. 6:44この何年何月とかは覚える必要はないん
  180. 6:46ですが、ま、ちょっと見てですね、ま、
  181. 6:48古い判例なのか、最近の判例なのかとかを
  182. 6:50確認するぐらいですね。で、こちらの
  183. 6:52タイトルに関しても別に暗記する必要は
  184. 6:54ないんですが、ま、このタイトルだけ見て
  185. 6:57大体どういう判例だったかっていうのを、
  186. 6:59ま、一言2言ぐらいで言えるような訓練を
  187. 7:02すると、ま、判例は得意になりますね。
  188. 7:04この事件で私だったら、ま、このタイトル
  189. 7:05だけ見て条文だけでは理由として不十分な
  190. 7:08んだというぐらいですね。タイトル見て
  191. 7:11思い出せれば決して判例ってですね、ま、
  192. 7:13物にもよりますが、別に1号1個全部暗記
  193. 7:15する必要ないですから、まずは今みたいな
  194. 7:17形で判例を学習するようにしてみて
  195. 7:19ください。で、他にもですね、結構
  196. 7:21当たり前のことが多いんですけども、申請
  197. 7:23者からですね、何か言われたら今の審査
  198. 7:26状況とかですね、あとどれぐらいで結論出
  199. 7:28そうですとかっていうのを示すよう務め
  200. 7:30なきゃならないとかですね。あと許可
  201. 7:32出せるかどうかっていうのを自分だけじゃ
  202. 7:34決められない場合ですね。ここのお役所と
  203. 7:36別のお役所みたいなところにも確認取ん
  204. 7:38なきゃいけないよっていう風に複数の役所
  205. 7:40が絡んでくるような時ありますよね。そう
  206. 7:41いう時は他の行政庁の審査中っての理由に
  207. 7:45審査を送らしてはならないってことですね
  208. 7:47。いや、自分のところはちゃんとやったん
  209. 7:49だけど別の役所がだらダラやってて全然
  210. 7:52結果お伝えすることできないんですよとか
  211. 7:53そういう言い訳しちゃダメってことですね
  212. 7:55。なのでま、相互にですね取り合って
  213. 7:58サクサクですね許可なのか不許可なの
  214. 8:00かっていうのを決めましょうってことです
  215. 8:02ね。はい。こういったルールが公務員の方
  216. 8:04にあるっていうことですね。はい。どんな
  217. 8:06場面か覚えてますかね?こうやって申請し
  218. 8:08た場合ですからね。で、ここでのポイント
  219. 8:10はですね、3つあるんですけども、1つ目
  220. 8:13が法的義務か努力義務かどうかっていうの
  221. 8:15をしっかり覚えるってことですね。今まで
  222. 8:17ですね、ルールをいくつかご紹介したん
  223. 8:18ですけど、これがですね、法的義務の時と
  224. 8:21努力義務の時あるんですね。これ赤いのが
  225. 8:23努力義務ですけど、これ何の違いがあるん
  226. 8:25だってことですが、法的義務って書いて
  227. 8:27あるのですね、必ずそうしなきゃいけな
  228. 8:29いってことですね。例えば審査基準とか
  229. 8:31絶対審査基準は定めなきゃいけない。これ
  230. 8:34が法的義務です。一方努力義務っていうの
  231. 8:36は標準処理機関を定めるよ務める、努力
  232. 8:40する期間を定めてあげてねえっていうのが
  233. 8:44努力義務っていうことで、この違いをです
  234. 8:46ね、試験でよく問われますし、ここを
  235. 8:48間違える人はですね、行政子試験結構危い
  236. 8:51んで、それぞれの義務がどっちの義務なの
  237. 8:54かっていうのを覚えておいてください。
  238. 8:55ちょ、難点が1個あって、この標準処理
  239. 8:58期間がですね、ちょっと覚えづらいんです
  240. 8:59ね。というのも、ま、標準処理機関って
  241. 9:01ここですね。もう申請が到達してからの
  242. 9:04標準処理機関を定めるよう務める。これ
  243. 9:06前半はですね、これ努力義務なんですよ。
  244. 9:09立夜の申請が来たら何週間以内に回答
  245. 9:12するっていうですね、処理機間を定めるの
  246. 9:14はただの努力義務なんですね。ただもし
  247. 9:17その標準処理機関をですね、定めたんだっ
  248. 9:19たら必ず公けにしなきゃいけないってこと
  249. 9:21ですね。なので標準処理機関をですね、
  250. 9:23努力義務と公けにしなきゃいけないって
  251. 9:26いう法的義務が混在してますんで、ここ
  252. 9:28ですね、間違いないをしてくださいね。
  253. 9:30同じようにですね、この複数の行政庁が解
  254. 9:33してる時もこれ法的義務と努力義務って
  255. 9:36若干分れてるんですが、ただここってです
  256. 9:38ね、そんな重要なことじゃなくて、そこ
  257. 9:41まで正面で問われないんで、ま、なんと
  258. 9:43なく覚えてればいいんですけど、この標準
  259. 9:45処理期間ですね、ここは何度も何度も問わ
  260. 9:47れますから最新の注意でですね、覚えて
  261. 9:49おいてください。で、結構これですね、
  262. 9:51覚えるの結構大変なんですね。なんか努力
  263. 9:53義務の方が数少なかったらですね、努力
  264. 9:56義務だけ1つ2つとか覚えて、ま、あとは
  265. 9:58法的義務なんだなとかやればいいんです
  266. 10:00けど、ちょうどですね、なんか55ぐらい
  267. 10:02あるんですね。大体同ぐらいあるんで
  268. 10:05すごく覚えにくいんですよ。ただ国民に
  269. 10:07とって重要なもって最低法的義務になって
  270. 10:10ますんで、そういう視点でですね、暗記し
  271. 10:12てみてください。先ほど言った通り理由の
  272. 10:14提示って1番重要って言ったじゃないです
  273. 10:16か。だってもしパチはダメですよって公務
  274. 10:18員に言われたらなんでって思いますよね。
  275. 10:21なんで理由の手ئيって国民の権利として
  276. 10:23非常に重要なものなんですけど、もちろん
  277. 10:25ですね、もうその部分は法的気分になって
  278. 10:28ますから、お役所はですね、もう必ず理由
  279. 10:30を提示しなきゃいけないっていうことです
  280. 10:32ね。はい。で、後で判例とかも出てきます
  281. 10:34けど、この理由の提示っていうのはですね
  282. 10:36、ま、行政法のみならず、やはり法律家と
  283. 10:38してですね、ま、理由っていうのは非常に
  284. 10:40重要なんですね。刑事事件の判例とかも
  285. 10:43そうなってるんですよ。例えば被告人を
  286. 10:46死刑にしすとかありますよね。主分でそう
  287. 10:48書いてあってその次何が来るかって理由が
  288. 10:50書かれてるんですよ。なんであなたは死刑
  289. 10:52なのかっていう理由ですね。なので法律は
  290. 10:55この理由ってのを大事にしてるんだよって
  291. 10:57ことですね。頭に入れておいてください。
  292. 10:59はい。以上がですね、申請に対する処分
  293. 11:02ですね。はい、続いて不利益処分やり
  294. 11:04ましょう。ちゃんと違いを意識して
  295. 11:05くださいね。これ不利益処分なんで定義と
  296. 11:08してはですね、ここに書いてのやつですね
  297. 11:09。え、行政庁が法令に基づき特定のものを
  298. 11:12長人として云々であるんですが、ま、ここ
  299. 11:15はですね、結構重要な単語入ってるんです
  300. 11:16けど、ま、一旦置いといてですね、まず
  301. 11:19イメージ掴みましょうね。普通にですね、
  302. 11:20ま、飲食店とかパチンコ屋さんとか経営し
  303. 11:23てたらいきなり行政庁が来てですね、許可
  304. 11:25取り消したとか言われるやつですね。これ
  305. 11:27不利益処分なんですよ。ま、不利益です
  306. 11:29からね。で、こういうのって結構国民に
  307. 11:32とってすごく重大ですよね。国とか役所が
  308. 11:34いきなり来てですね、ダメだ、ダメだとか
  309. 11:36言ってくるんで、非常に国は強い権限持っ
  310. 11:39てるじゃないですか。そういうのは
  311. 11:40しっかりとですね、行政法で規制しとか
  312. 11:43ないと乱用されちゃいますよね。国は放っ
  313. 11:45ておくと悪いことするっていうのが憲法と
  314. 11:47か行政法の本感にありますからね。なんで
  315. 11:50不利益処分する時の行政条っていうのは
  316. 11:53ですね、ガチガチに手続きで固められてる
  317. 11:55んですね。で、先ほどですね、法的義務と
  318. 11:57か努力義務とかってやったと思うんです
  319. 11:59けど、この不利益処分でもですね、覚え
  320. 12:01なきゃいけないんですね。ただ数が少ない
  321. 12:03んですよ。1つ目処分基準ですね。これ
  322. 12:05処分基準って何かって言うと、例えば
  323. 12:07パチアの営業許可を取り消すんだったら
  324. 12:10どういう場合に一方的に取り消していいの
  325. 12:13かっていうのをですね、定め
  326. 12:14るっていうのがこの処分の基準ですね。
  327. 12:17はい。基準を定めてかつ大野けするよを
  328. 12:20務めなければならないってことなんですよ
  329. 12:22。で、基準は具体的に書かなきゃいけな
  330. 12:24いってことですね。で、さっきのとは違っ
  331. 12:26てですね、標準処理機関の定めってのは
  332. 12:28特にないんですね。この申請に対する処分
  333. 12:30の時はあったじゃないですか。標準処理
  334. 12:32期間を、え、定めなきゃいけないみたいな
  335. 12:34ですね。2ヶ月以内に処理しなきゃいけ
  336. 12:36ないとかを定めてくださいって書いてある
  337. 12:38んですけど、ま、不利益処分の時はですね
  338. 12:40、これがないってことですね。それはそう
  339. 12:41ですよね。だってこれそもそも申請とかが
  340. 12:44ないですから、悪いやつを発見したらそこ
  341. 12:46に踏み込んでですね、ダメだ、ダメだって
  342. 12:48やるのが不益処分なんで、ま、そもそも
  343. 12:50ですね、この処理機関なんて存在しない
  344. 12:52からですね。はい。あとはここでも出てき
  345. 12:54ました理由の提示パチアダ目て言われたら
  346. 12:57なんでって思いますよね。だからもう先に
  347. 12:59回答しとくんですね。面でなんであなたは
  348. 13:02パチアの許可が取り消されたのかっていう
  349. 13:05のを処分と同時に示さないけないとこと
  350. 13:08ですね。で、この場合はもう法的義務なん
  351. 13:10ですよ。もう100%やんなきゃいけない
  352. 13:12と。ただ例外として差し迫った必要がある
  353. 13:15場合はその処分した後ですね、許可とかを
  354. 13:17取り消した後、ま、相当期間内に、ま、
  355. 13:20追加ですね、ちょっとあの時はちょっと急
  356. 13:22すぎて理由を示せなかったけど、ちょっと
  357. 13:24遅れて理由示しますねみたいなですね。
  358. 13:26例外的に後から理由を示していいよって
  359. 13:29いうのもあるってことですね。で、この
  360. 13:30例外もですね、ちゃんと覚えといて
  361. 13:32くださいね。この理由の提示っていうのは
  362. 13:33非常に重要な概念なんで、もちろん例外も
  363. 13:36ですね、バンバン聞かれますんで。はい。
  364. 13:38ここでですね、理由の提示に関して別の
  365. 13:40判例ですね、やっていきたいんですが、
  366. 13:41こちら平成23年の判例ですね。さっき
  367. 13:44やった判例はですね、理由の提示として
  368. 13:46条文だけじゃ不十分で、ちゃんと事実関係
  369. 13:49も教えてあげてくださいねというものでし
  370. 13:51たよね。で、この判例では、ま、この事実
  371. 13:53を述べるって言うけどどれぐらい詳しく
  372. 13:56事実を述べなきゃいけないんだという答え
  373. 13:58がこの赤字のとこに書いてあるんですね。
  374. 14:00ま、簡単に言うと、ま、不利益処分って
  375. 14:02ですね、もう種類としてはもう1000も
  376. 14:042000もいろんな種類ありますから、
  377. 14:05その処分の内容ごとにどこまで事実を深く
  378. 14:09押しなきゃいけないかっていうのは違うん
  379. 14:10で、ま、この赤字書いてありのことを考慮
  380. 14:12しながらその処分の内容に応じてどこまで
  381. 14:15事実を詳しく言うかっていうのは決めて
  382. 14:17くださいねということですね。はい。なの
  383. 14:19でどこまで事実を言えばいいかっていう
  384. 14:21基準を設けるのはもう事実上不可能なんで
  385. 14:24、それぞれの場面に応じていい感じにやっ
  386. 14:26ちゃってくださいねみたいなですね。ま、
  387. 14:28答になってなってないような結論が書いて
  388. 14:30あるということになりますので。で、利益
  389. 14:33処分が難しいのはこっからなんですね。
  390. 14:34先ほど言った通り不利益処分ってですね、
  391. 14:37国民にとって重要な関心時なんで手続きが
  392. 14:40ガチガチに固められてるんですよ。ま、
  393. 14:42国民にとってはいいことですね。公務員の
  394. 14:44人はしっかり手続き踏まないとパチアダメ
  395. 14:47だとか言えないんですね。じゃ、どういう
  396. 14:49手続きを踏まなきゃいけないかっていうの
  397. 14:50がこの聴文の手続きと弁名の手続きの2
  398. 14:53種類があるんですよ。で、重要な利益処分
  399. 14:56と軽い不利益処分っていうのがあるんです
  400. 14:59ね。ま、重要な利益処分ってどういうの
  401. 15:00かって言うと、先ほどのパチアの取り消し
  402. 15:03みたいに巨人化を取り消すやつとか、あと
  403. 15:06なんか地位を剥奪するやつとかですね。
  404. 15:08あとその株式会社のなんか役員を介任する
  405. 15:11とかですね。これ行政がいきなりやってき
  406. 15:13てなんかあなたの会社悪いことしたから
  407. 15:15なんか役員介任しますみたいなですね。
  408. 15:17結構すごいことじゃないですか。そういう
  409. 15:18のが重大な不利益処分なんですよ。一方
  410. 15:21ですね。それ以外はですね、ま、軽い不益
  411. 15:23処分ですね。で、結構イメージが難しいん
  412. 15:25ですけど、例えばですね、ま、サラリー
  413. 15:27マンの人が会社からなんか超会処分とか
  414. 15:30ですね、なんか悪いことした時になんか
  415. 15:31処分されると思うんですけど、あれで
  416. 15:33例うるならば解雇とかあるじゃないですか
  417. 15:35。長介雇とか。あなたも会社首をその
  418. 15:38レベルがですね、この重要な不利益処分
  419. 15:40みたいなイメージですね。許可を取り消す
  420. 15:42とか、地位を剥奪とか、もう会社首みたい
  421. 15:45なやつですね。一方ですね、例えば
  422. 15:47ちょっと2週間出勤停止ねとかですね、1
  423. 15:50ヶ月給料10%現望ねとかですね、そう
  424. 15:53いう不益処分もあると思うんですね。その
  425. 15:55レベルのものはこっちの軽い不利益処分に
  426. 15:58分けられるみたいなイメージですね。なん
  427. 15:59でこの2つのイメージが分かんなくなっ
  428. 16:01たら、ま、超介雇みたいなやつですねが
  429. 16:03重大な不利益処分。それ以外は軽いものな
  430. 16:06んだっていう風に覚えておいてください。
  431. 16:08で、重大なやつはですね、この聴文手続き
  432. 16:11きってのが必要なんですね。一方ですね、
  433. 16:13軽いものには弁名の機会ってのが必要なん
  434. 16:15ですよ。なので、この内容をですね、今日
  435. 16:17はやって終わりにしたいと思うんです
  436. 16:19けれども、じゃあまず問手続ききって何な
  437. 16:22んだ?いいですか皆さん?予想して
  438. 16:23くださいね。これ重要な不利益処分やるん
  439. 16:26で、一発解雇みたいなですね。許可
  440. 16:28取り消しだとかやるんで相当慎重な手続き
  441. 16:30なんですよ。聴文手続きっていうのは一方
  442. 16:33なんか反省分書きなさいみたいなですね。
  443. 16:35軽い処分やるんで弁名手続きってのはなん
  444. 16:38すごくライトな手続きなんですよ。はい。
  445. 16:40じゃ、具体的に見ていきましょう。まず
  446. 16:41聴文手続き。はい。手続きはですね、ま、
  447. 16:443者出てくるんですけど、ま、まず当て人
  448. 16:46っていうのはパチアの許可を取り消され
  449. 16:49ちゃった人ですね。で、一方ですね、その
  450. 16:50なんか担当者みたいなですね、行政庁の
  451. 16:52職員ってのも出てくると。で、それをです
  452. 16:54ね、行政庁から指名された主催者ですね、
  453. 16:57あなたこの事件処理してみたいなこと言わ
  454. 17:00れたこの人も入ってきて、ま、この3者で
  455. 17:03どうなってんだっていうのをですね、ま、
  456. 17:04確認し合う。これがですね、聴文手続きな
  457. 17:07んですね。で、この調文手続のですね、
  458. 17:10流れをサクっと覚えた方がいいんで説明し
  459. 17:12ますと、まずですね、通知しなきゃいけ
  460. 17:14ないんですね。何通知するかって言うと、
  461. 17:16このパチアのですね、オーナーに向かって
  462. 17:18あなたこういう悪いことしたんで、パチア
  463. 17:20の許可を取り消そうと思っています。で、
  464. 17:22そのための、ま、打ち合わせみたいのを何
  465. 17:25月何日にやるから来てくださいみたいな
  466. 17:27ですね。そういうのまず通知するんですね
  467. 17:28。ま、当たり前ですよね。これ通知ないと
  468. 17:30来れないですからね。で、実際ですね、こ
  469. 17:32、何月何日にこう3者揃ってですね、心理
  470. 17:35するんですね。で、この時の原則が後等
  471. 17:37心理って言って、ここも非常に有要なん
  472. 17:39ですが、実際にみんなで顔を合わせてや
  473. 17:43るってやつですね。それを後等心理って
  474. 17:45言うんで、これの反対後は書面心理ですね
  475. 17:47。もう実際に合わずにですね、ただの書類
  476. 17:50審査だけでなんか行政庁が正しいのか
  477. 17:53ナーテ人が正しいのかとかですね、そう
  478. 17:55いうの決めちゃうのを書類審査って言うん
  479. 17:56ですけど、聴文手続きはですね、先ほど
  480. 17:58言った通りもう重大な不利益処分するんで
  481. 18:01、もう実際に顔を合わせてみんなで膝を
  482. 18:04つけてですね、話し合うとこですね。はい
  483. 18:06。なんで心理は高等心理が原則でかつ非
  484. 18:09公開ですね。基本的にその会議みたいのは
  485. 18:12公開しないってことになりますんで。ただ
  486. 18:14ですね、ま、ちょっと予定で来れないとか
  487. 18:16ですね。8の俺はこれれませんみたいな話
  488. 18:18になったら代わりにですね、陳書とか証拠
  489. 18:21とかを提出して出席しないこともでき
  490. 18:24るっていうのが例外としてあ
  491. 18:25るっていことですね。で、3者で話し合っ
  492. 18:27た後にですね、主催者ですね、主催者は
  493. 18:30この聴文聴所っていうのを作成して誰が何
  494. 18:33言ったかとかですね、ま、疑似録みたいの
  495. 18:35を作んなきゃいけないと。で、さらにです
  496. 18:37ね、そこに主催者の意見を記載するんです
  497. 18:40ね。ま、ナーテ人は悪いと思いますと。
  498. 18:42これは許可取り消されて当然ですみたいな
  499. 18:44ですね。という意見を主催者が書いて報告
  500. 18:48書を作成して行政庁に提出するっ
  501. 18:50てことですね。はい。いいですか?
  502. 18:51そもそも主催者っていうのはこの行政庁
  503. 18:54からですね、この事件あなた担当ねみたい
  504. 18:56な感じで指名されたものに過ぎないんで、
  505. 18:58この記述のですね、ま、疑似力を作ったり
  506. 19:00、ま、あとは実際にですね、2人の意見
  507. 19:02聞いてたりするんで、私こう思います
  508. 19:04みたいなですね、いうのを行政庁に最後
  509. 19:07報告するってことですね。で、行政庁は
  510. 19:10その報告書の意見を十分に聞いて最終的に
  511. 19:14ですね、不利益処分をするかどうかって
  512. 19:16いうのを決めなきゃいけないってことです
  513. 19:18ね。はい。なんでパチアの許可とかですね
  514. 19:20、取り消す場合は今言った超慎重な手続き
  515. 19:24を経ないとパチア取り消しだみたいなこと
  516. 19:26はできないってことになりますんで覚えて
  517. 19:28おいてください。で、補足でですね、
  518. 19:30ちょっと重要なやつがいくつかあるんです
  519. 19:32が、この文書等の閲覧っていうのが非常に
  520. 19:34重要なんですね。これ何かって言うと、
  521. 19:37当事者、ま、特にですね、そのナーテ人
  522. 19:39ですね、ま、ナーテ人ンっていうのは
  523. 19:40パチアのオーナーの方ですね。パチアの
  524. 19:42オーナーはですね、その長文手続きいつ
  525. 19:44開催されますっていう通知があった時から
  526. 19:47その心理が集結するまでですね、なんで
  527. 19:50自分がそんな処分を受けようとしてんの
  528. 19:53かっていう資料を出せっていう風にですね
  529. 19:55、行政庁に言うことができるんですね。
  530. 19:57やっぱ理由知りたいじゃないですか。理由
  531. 19:59とあと証拠とかなんでこう自分を守るです
  532. 20:02ね、手段っていうのを法律はちゃんと与え
  533. 20:04てあげてるってことですね。なんでこれ
  534. 20:05国民側を守る重要な手段なんで試験でも
  535. 20:09よく問われるんですよ。あと参加人ですね
  536. 20:11。ま、これちょっと細かいんですけど、
  537. 20:13そのパチアのオーナー以外もですね、なん
  538. 20:15か理害関係があるような人がいるんであれ
  539. 20:17ばその人をですね、手続きに参加させる
  540. 20:20ことができるっていうのもですね、
  541. 20:21ちょっとありますんで。で、意外と法律
  542. 20:23ってですね、これ第3者ですね。第3者も
  543. 20:26しっかり手続きに入れてあげようっていう
  544. 20:28のをですね、重視するんで、ここも結構
  545. 20:30聞かれるんですよ。こ、第3者の手続き
  546. 20:32保障みたいなものですね。こちらですね、
  547. 20:34あの、1個前の申請に対する処分のところ
  548. 20:37なんですけど、この好長会ってあるじゃ
  549. 20:39ないですか。この好長会って何なのって
  550. 20:41言うと、第3者の理害が絡んでる場合は、
  551. 20:44この第3者の意見もちゃんと聞きましょう
  552. 20:47ねっていうのが校長会なんですよ。なので
  553. 20:49それと、ま、似たような概念ですよね。
  554. 20:51理害関係ある第3者を手続きに参加させて
  555. 20:54あげて、色々アーダコーダですね、言わし
  556. 20:56てあげる機会を与えるっていうことですね
  557. 20:57。やっぱ法律っていうのはですね、
  558. 20:59いろんな人の意見をちゃんと聞いてます
  559. 21:01よっていうのをですね、重視してるんです
  560. 21:03よ。もちろん処分されそうになってる
  561. 21:05パチアのオーナーの意見も聞くし、処分
  562. 21:08する側の行政庁の職員の意見も聞くし、
  563. 21:10あとちょっと関係ある第3者がいるんだっ
  564. 21:13たらその人の意見もちゃんと聞いてあげ
  565. 21:15ますよっていう風にですね、そういう
  566. 21:16立付けになってることが多いですから、
  567. 21:18こういうのはですね、この行政手続き法
  568. 21:20だけじゃなくて、他の法律全部ですね、
  569. 21:23こう第3者絡んできたらこう手続きに入れ
  570. 21:25てあげようみたいなのがですね、入ってる
  571. 21:27と思いますんで、ま、その都度ですね、
  572. 21:29非常に重要な点なんで確認しておいて
  573. 21:31ください。はい、以上がですね、聴文
  574. 21:33手続きですね。そろそろですね、もう脳
  575. 21:34みそがいっぱいになってきちゃったと思う
  576. 21:36んですけど、最後ですね、この弁名の機会
  577. 21:38やって終了しますが、これはすぐ終わり
  578. 21:40ますね。はい。この弁名の機会どういう時
  579. 21:42か覚えてますかね?軽い不利益処分をする
  580. 21:44時ですね。反省分けみたいなですね。2
  581. 21:46週間自宅待機みたいなそういう解雇とか
  582. 21:49そこまで行かないけれども何らかの不利益
  583. 21:52な処分する時ですね。8で例えるなら、ま
  584. 21:54、2週間営業停止とかですねということを
  585. 21:57する場合は事前にこの弁名の機会を設け
  586. 22:00なさいよってことですね。ただこれは
  587. 22:02ライトな手続きでいいんですよ。もうです
  588. 22:03ね、もう行政庁とナーテ人、この2人しか
  589. 22:06出てこないんですね。で、まずですね、
  590. 22:08通知するんですよ。行政庁が、ま、こう
  591. 22:10いう不利益なことやるから、もし反論が
  592. 22:13あるんだったら弁名書をいつまでに提出し
  593. 22:16てくださいっていうのを、ま、通知すると
  594. 22:18で、パチアのオーナーはですね、書類一生
  595. 22:20懸命作って自分は悪くないですみたいな
  596. 22:22ですね。なんで2週間も営業停止するん
  597. 22:24ですか?みたいなのを作って、ま、それを
  598. 22:26弁名書って言うんですけど、あとそれと
  599. 22:28証拠ですね、自分が悪くない証拠っていう
  600. 22:30のを書面で提出して、あとはこれ書面審査
  601. 22:33なんですよ。ま、実際に合わないってこと
  602. 22:35ですね。もちろん例外的にですね、行政庁
  603. 22:38が認めれば、ま、後等でですね、なんか
  604. 22:40反論とかもできるんですけど、基本的には
  605. 22:42もう書類だけで軽い不利益処分をするか
  606. 22:45どうかの判断をしてしまうっていうのが
  607. 22:47ですね、はい。この弁名の機会っていう
  608. 22:49ものになりますんで、分かりますかね?
  609. 22:50これ聴文の手続きと弁名の機会でなんか
  610. 22:53手続きとの複雑さが全然違いますよね。
  611. 22:55この調文手続き覚えるのめちゃめちゃめど
  612. 22:57くさいんですよ。長いんで。ですから
  613. 22:59しょうがないですよね。許可取り消したり
  614. 23:01地位剥奪したり役員を介任するんですよ。
  615. 23:04いきなり行政庁が。そういう超重大な
  616. 23:06不利益処分やるんですから丁寧にですね、
  617. 23:09双方の意見を聞いて本当にそんな処分して
  618. 23:12いいのかっていうのを確かめ
  619. 23:13るっていうことですね。はい。一応ですね
  620. 23:15、例外としては緊急不利益処分っていうの
  621. 23:18があって、緊急の場合はですね、なんか
  622. 23:20こういう意見陳チ術手続きって言うんです
  623. 23:22けど、これすらも不要な場合があるよって
  624. 23:25いうのが一応例外としてあるんで、まずは
  625. 23:27頭の片みにですね、置いといていただき
  626. 23:29たいんですけど、先にこれ覚えちゃうと
  627. 23:31ですね、なんか何が原則で何が例外になる
  628. 23:33か分かんなくなっちゃうんで、これは
  629. 23:35もっとこっちの知識がですね、しっかり
  630. 23:38ついた後にもう最後の最後の方にですね、
  631. 23:40あ、緊急不利益処分なんてあったねみたい
  632. 23:42な感じで思い出すといいと思思いますんで
  633. 23:44、はい、以上で今回終了なんですが、講義
  634. 23:47聞きっぱなしってですね、力が全然つか
  635. 23:49ないので皆さんにやっていただきたいのが
  636. 23:51稲妻ですね。はい。講義を聞いたら、ま、
  637. 23:53軽く復習してすぐに足別過去問集をやると
  638. 23:57、ま、今回だったら行政手続き法の長文
  639. 23:59手続きぐらいまで、ま、数ページですね、
  640. 24:01足別できると思うんで、ま、1周目なんで
  641. 24:04、ま、全然間違えても全然いいですから、
  642. 24:06ま、とにかくその部分を全部やるという
  643. 24:08ことですね。で、もっと後の講義を引か
  644. 24:10ないと解けないようの問題も全然混じって
  645. 24:13くるかもしれませんが、そんなのはですね
  646. 24:14、今解けなくても当然なので、そんな気に
  647. 24:17しないと。で、もちろんですね、講義の中
  648. 24:19で全ての知識を1から10まで説明する
  649. 24:22ことはできませんから、私が今回喋った
  650. 24:24こと以外で重要なものっていうのはこちら
  651. 24:26の紙ノートの方に全てまとめてますから、
  652. 24:29持ちの方はですね、足別やって問題解てる
  653. 24:31時ですね。ま、正解した問題も間違った
  654. 24:34問題も、ま、最初のうちは逐位置ですね、
  655. 24:36この紙ノートに戻ってここのどこに書いて
  656. 24:39あったのかっていうのを、ま、指差し確認
  657. 24:41しながらですね、毎回やってくといつか
  658. 24:43実力ついてきますから、そういう形で
  659. 24:44こちらの公式テキストですね、ご活用
  660. 24:46ください。で、こちらの紙講座ご利用
  661. 24:48いただくと、紙ノートをゲットできるだけ
  662. 24:50じゃなくて、YouTubeでは公開して
  663. 24:52ないようなインプット講義ですね、
  664. 24:53たくさんありまして、そちらの方も視聴
  665. 24:55できるようになりますから、ご興味のある
  666. 24:57方は是非概要欄の方からですね、詳しく
  667. 24:59内容を確認してみてください。はい、と
  668. 25:01いうことで行政鉄が分かってきたとか今年
  669. 25:03絶対合格したるんだていう方ですね。是非
  670. 25:05いいねコメントの方よろしくお願いいたし
  671. 25:07ます。ご視聴どうもありがとうございまし
  672. 25:08た。

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