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- 0:05それでは行政書旨行政法第1回目やって
- 0:08いきましょう。皆さんの中で行政法がよく
- 0:10わからないっていう方いらっしゃいません
- 0:12でしょうか?行政法は難しい用語が
- 0:14たくさん出てくるので所学者の方は特に
- 0:16苦労してしまいますよね。しかしこの法律
- 0:19が言ってることは実はそんなに難しくあり
- 0:21ませんから是非このシリーズ聞いて
- 0:23いただいて行政法を得意にしてみて
- 0:24ください。このチャンネルでは行政措置
- 0:27試験の試験対策をしています。受験を検討
- 0:29されてる方で意識の高い方やこれから意識
- 0:31を上げてきたいって方は是非チャンネル
- 0:33登録をよろしくお願いいたします。で、一
- 0:35点お知らせなんですがこのYouTube
- 0:37の再生リストですね、そちらの方見て
- 0:39いただくとも行政法の講義ってのが
- 0:41まとまってですね、リストアップされて
- 0:43まして必要に応じて最新版に更新していき
- 0:45ますんで、是非この再生リストっていうの
- 0:47もチェックされてみてください。で、今日
- 0:50初回なんで行政法の目次から見ていきたい
- 0:52んですが、ま、1章からですね、7章まで
- 0:54あって普通はですね、第1章の行政法総論
- 0:58からですね、授業することが多いんです
- 0:59けど、実はですね、ここの分野って非常に
- 1:02抽象的で、所学者がいきなりこっから
- 1:04突っ込んでもですね、よくわかんないん
- 1:06ですね。なのでこのチャンネルでは234
- 1:08をですね、先に学習してから一緒に戻ると
- 1:11というですね、効率的なカリキュラムで
- 1:13進めさせていただきます。では早速ですね
- 1:16、この行政手法ですね、やっていきたいん
- 1:18ですけれども。で、行政手続き法って何の
- 1:21ための法律かって言うと、ま、簡単に言う
- 1:22と行政手続きをする時のルールですね。ま
- 1:25、行政手続きってですね、たくさんあって
- 1:27この後色々出てくるんですが、その手続き
- 1:30の中で国民が守らなきゃいけないこと、
- 1:32行政機関が守らなきゃいけないこと、これ
- 1:35を定めましょうというのが行政手続き法
- 1:37ですね。ではですね、ちょっと細かく見て
- 1:39いきたいんですが、この行政手続き法です
- 1:41ね、ま、いくつかの分野に分かれてて、ま
- 1:43、5つあるんですが、今日はですね、ま、
- 1:45前半として1番上のこの申請に対する処分
- 1:48と利益処分をやります。で、後半で残り3
- 1:50つとで、この手続き法の中でですね、この
- 1:52上2つっていうのは特に重要になりますん
- 1:54で、今日は気合入れてですね、聞いて
- 1:56いただきたいんですが、まずですね、
- 1:58いきなり皆さんが頭がくるくるパになる
- 2:01ポイントが出てくるんですね。それは申請
- 2:03に対する処分と不益処分の区別がついてい
- 2:06ないってことなんですよ。はい。実はです
- 2:08ね、この2つ全然違う概念なんですね。
- 2:10どうでしょう?皆さんの中で少し勉強され
- 2:12たことある方、この2つの違いズバっと
- 2:14言えますでしょうか?これはですね、
- 2:16同じく公務員の人がですね、やる処分なん
- 2:19ですけども、この申請に対する処分って
- 2:21いうのはですね、例えばある人がですね、
- 2:23ま、パチンコ屋を開業したいから法のです
- 2:26ね、許可ですね、それ取らないとパチンコ
- 2:28屋用できないんで、新清素にですね、書類
- 2:31に記入して、ま、お役者に出すじゃない
- 2:33ですか。許可くださいって言って、で、
- 2:35この役所の人が許可しますとかですね、不
- 2:37許可ですとかいうのが申請に対する処分な
- 2:41んですね。一方不利益処分っていうのは
- 2:43こっちがですね、何のアクションも起こし
- 2:45てないにも関わらずいきなり不利益な処分
- 2:48してくることなんですね。ま、例えば営業
- 2:50しているパチンコ屋さんをいきなり営業
- 2:53停止処分にしたりとかですね。お前ダメ
- 2:55じゃないかって言っていきなり来て許可
- 2:57取り消しだとかやるやつですね。それが
- 2:59ですね、この不利益処分ってやつなんです
- 3:00よ。なんか違い分かりますかね?こっちは
- 3:02書類提出してダメですよとか言われるのが
- 3:05申請に対する処分。これ申請ですからね。
- 3:08不役処分は別に書類提出してるとかして
- 3:10ないとか関係なくいきなりお役所が来て
- 3:12お前ダメだみたいな許可取り消しだみたい
- 3:14なこと言ってるのが不利益処分ということ
- 3:16でこれですね行税手続法だけじゃなくて次
- 3:19以降のですねま法とかそういう時にもです
- 3:22ねちょこっと絡んできますんでこの
- 3:24イメージはですねも全然違うんだっていう
- 3:26のをですね頭に入れておいてください。で
- 3:29はですね、申請に対する処分の方からやっ
- 3:31ていきたいんですが、そもそも申請って
- 3:33いうのはですね、ま、一応定義があるん
- 3:34ですね、なんか法令に基づき行政庁の巨任
- 3:37化を求める行為で、え、云々観念とあるん
- 3:39ですが、こういうですね、ま、定義を
- 3:41覚えるるっていうよりも先ほどのイメージ
- 3:42ですね、パチンコ店の営業許可申請をした
- 3:45けど拒否られたとかですね、そういうのを
- 3:47イメージした方が早いですからいちいち
- 3:49ですね、こういう定義は覚えないってこと
- 3:51ですね。あ、もちろんですね、記述式で
- 3:52使うような重要な定義は覚えなきゃいけ
- 3:55ないんで、それはまたベッドお話しします
- 3:57。で、先ほどから言ったようにですね、
- 3:59行政法っていうのは公務員の人が守ん
- 4:01なきゃいけないルールですから、この
- 4:02やり取りの時のルールっていうのをまず
- 4:04覚えなきゃいけないんですね。ま、どう
- 4:06いうルールがあるかって言うと、まず審査
- 4:08基準を定めなきゃいけないんですよ。どう
- 4:10いう場合にパチンコ店の許可を出していい
- 4:12かどうかとかですね、そういう基準を定め
- 4:15て大けにしなければならない。で、この大
- 4:18けっていうのはですね、なんか常にホーム
- 4:19ページに乗っけたりとかですね、みんなに
- 4:22報告しなきゃっていうようなものじゃなく
- 4:24て、ま、聞かれたら答えるぐらいのですね
- 4:26。ま、別に隠しはないけどみたいな状態を
- 4:29、ま、大けって言いますんで、細かいこと
- 4:31ですけどもお伝えしときます。で、他にも
- 4:34ですね、これ標準処理機関、パチアのこの
- 4:36申請が来たら、ま、なんか1ヶ月以内に
- 4:38回答するとかですね、そういう処理期間を
- 4:40定めるようを務めるっていう風に行政法は
- 4:43書いてるんですね。こういう風にですね、
- 4:45公務員の方をこう縛っとかないといつまで
- 4:48だってもなんかだらダラ仕事してですね、
- 4:50全然回答よさないとかあるじゃないですか
- 4:52。そういうのをふぐために期限定め
- 4:54ましょうねってことですね。で、他にも
- 4:56ですね、こう申請受けたら伝体なく審査を
- 4:59開始しなきゃいけない。ま、当たり前です
- 5:00よね。で、なんか書類に不便があるような
- 5:02やつはですね、ま、補正とかあと拒否です
- 5:04ね、その許可出せませんよっていうのを
- 5:06すると。で、1番大事なのがですね、この
- 5:09理由の提示ってやつなんですね。これ何
- 5:11かって言うと、もしパチアの申請出して
- 5:13ですね、許可できませんと、あなた
- 5:14パチンコ屋やっちゃダめですっていう風に
- 5:17拒否する場合ですね。そういう時って皆
- 5:19さんどう思います?おそらく、え、なんで
- 5:21と思いますよね。なんで自分ダメなのって
- 5:24思うじゃないですか。なんでもう
- 5:25あらかじめですね、拒否するんだったら
- 5:28そのダメな理由を書面で示さないといけ
- 5:31ないんですね。はい。そういう理由の提示
- 5:33っていう義務もこの公務員の人にあると
- 5:35いうことになりますんで。で、ここで理由
- 5:37付近に関して1つ判例をやりたいんですが
- 5:39、判例っていうのは最高裁判所が判断した
- 5:42重要な内容ですね。発拒否と理由の提示と
- 5:46いうタイトルで、これは何を言ってる
- 5:47かって言うと、先ほどですね、申請を拒否
- 5:50する場合は理由を教えてあげてくださいと
- 5:53いう風にお話ししたと思うんですが、この
- 5:55理由ってどの程度言えば理由と言えますか
- 5:57ということで、赤いところで何言ってる
- 5:59かって言うと、単に条文だけ示すだけでは
- 6:02理由とは言いませんよと。ま、つまりなん
- 6:04で自分の申請は許可されないんですかと
- 6:06質問して行政側の回答が建築金法10条に
- 6:10違反してるからですとですね。ただ条文
- 6:12だけ答えるっていうのはダメですよって
- 6:14ことですね。そうじゃなくて、ま、当然
- 6:16条文も理由に入れなきゃいけないんですが
- 6:18、どういう問題点があるか、どういう事実
- 6:21があるかっていうのも合わせてお話しし
- 6:23ないと理由にならないと。あなたの建物は
- 6:26こうこうこうで面積が足りないから建築
- 6:28基準法何条に違反してて、だから許可出せ
- 6:31ないんですとかですね。そういった単に
- 6:33条文だけじゃなくて違反してる事実みたい
- 6:36なものに関しても丁寧に説明してあげて
- 6:38くださいねっていうのをこの判例では言っ
- 6:40てるということですね。で、判例の勉強の
- 6:42仕方なんですが、ま、もちろんですね、
- 6:44この何年何月とかは覚える必要はないん
- 6:46ですが、ま、ちょっと見てですね、ま、
- 6:48古い判例なのか、最近の判例なのかとかを
- 6:50確認するぐらいですね。で、こちらの
- 6:52タイトルに関しても別に暗記する必要は
- 6:54ないんですが、ま、このタイトルだけ見て
- 6:57大体どういう判例だったかっていうのを、
- 6:59ま、一言2言ぐらいで言えるような訓練を
- 7:02すると、ま、判例は得意になりますね。
- 7:04この事件で私だったら、ま、このタイトル
- 7:05だけ見て条文だけでは理由として不十分な
- 7:08んだというぐらいですね。タイトル見て
- 7:11思い出せれば決して判例ってですね、ま、
- 7:13物にもよりますが、別に1号1個全部暗記
- 7:15する必要ないですから、まずは今みたいな
- 7:17形で判例を学習するようにしてみて
- 7:19ください。で、他にもですね、結構
- 7:21当たり前のことが多いんですけども、申請
- 7:23者からですね、何か言われたら今の審査
- 7:26状況とかですね、あとどれぐらいで結論出
- 7:28そうですとかっていうのを示すよう務め
- 7:30なきゃならないとかですね。あと許可
- 7:32出せるかどうかっていうのを自分だけじゃ
- 7:34決められない場合ですね。ここのお役所と
- 7:36別のお役所みたいなところにも確認取ん
- 7:38なきゃいけないよっていう風に複数の役所
- 7:40が絡んでくるような時ありますよね。そう
- 7:41いう時は他の行政庁の審査中っての理由に
- 7:45審査を送らしてはならないってことですね
- 7:47。いや、自分のところはちゃんとやったん
- 7:49だけど別の役所がだらダラやってて全然
- 7:52結果お伝えすることできないんですよとか
- 7:53そういう言い訳しちゃダメってことですね
- 7:55。なのでま、相互にですね取り合って
- 7:58サクサクですね許可なのか不許可なの
- 8:00かっていうのを決めましょうってことです
- 8:02ね。はい。こういったルールが公務員の方
- 8:04にあるっていうことですね。はい。どんな
- 8:06場面か覚えてますかね?こうやって申請し
- 8:08た場合ですからね。で、ここでのポイント
- 8:10はですね、3つあるんですけども、1つ目
- 8:13が法的義務か努力義務かどうかっていうの
- 8:15をしっかり覚えるってことですね。今まで
- 8:17ですね、ルールをいくつかご紹介したん
- 8:18ですけど、これがですね、法的義務の時と
- 8:21努力義務の時あるんですね。これ赤いのが
- 8:23努力義務ですけど、これ何の違いがあるん
- 8:25だってことですが、法的義務って書いて
- 8:27あるのですね、必ずそうしなきゃいけな
- 8:29いってことですね。例えば審査基準とか
- 8:31絶対審査基準は定めなきゃいけない。これ
- 8:34が法的義務です。一方努力義務っていうの
- 8:36は標準処理機関を定めるよ務める、努力
- 8:40する期間を定めてあげてねえっていうのが
- 8:44努力義務っていうことで、この違いをです
- 8:46ね、試験でよく問われますし、ここを
- 8:48間違える人はですね、行政子試験結構危い
- 8:51んで、それぞれの義務がどっちの義務なの
- 8:54かっていうのを覚えておいてください。
- 8:55ちょ、難点が1個あって、この標準処理
- 8:58期間がですね、ちょっと覚えづらいんです
- 8:59ね。というのも、ま、標準処理機関って
- 9:01ここですね。もう申請が到達してからの
- 9:04標準処理機関を定めるよう務める。これ
- 9:06前半はですね、これ努力義務なんですよ。
- 9:09立夜の申請が来たら何週間以内に回答
- 9:12するっていうですね、処理機間を定めるの
- 9:14はただの努力義務なんですね。ただもし
- 9:17その標準処理機関をですね、定めたんだっ
- 9:19たら必ず公けにしなきゃいけないってこと
- 9:21ですね。なので標準処理機関をですね、
- 9:23努力義務と公けにしなきゃいけないって
- 9:26いう法的義務が混在してますんで、ここ
- 9:28ですね、間違いないをしてくださいね。
- 9:30同じようにですね、この複数の行政庁が解
- 9:33してる時もこれ法的義務と努力義務って
- 9:36若干分れてるんですが、ただここってです
- 9:38ね、そんな重要なことじゃなくて、そこ
- 9:41まで正面で問われないんで、ま、なんと
- 9:43なく覚えてればいいんですけど、この標準
- 9:45処理期間ですね、ここは何度も何度も問わ
- 9:47れますから最新の注意でですね、覚えて
- 9:49おいてください。で、結構これですね、
- 9:51覚えるの結構大変なんですね。なんか努力
- 9:53義務の方が数少なかったらですね、努力
- 9:56義務だけ1つ2つとか覚えて、ま、あとは
- 9:58法的義務なんだなとかやればいいんです
- 10:00けど、ちょうどですね、なんか55ぐらい
- 10:02あるんですね。大体同ぐらいあるんで
- 10:05すごく覚えにくいんですよ。ただ国民に
- 10:07とって重要なもって最低法的義務になって
- 10:10ますんで、そういう視点でですね、暗記し
- 10:12てみてください。先ほど言った通り理由の
- 10:14提示って1番重要って言ったじゃないです
- 10:16か。だってもしパチはダメですよって公務
- 10:18員に言われたらなんでって思いますよね。
- 10:21なんで理由の手ئيって国民の権利として
- 10:23非常に重要なものなんですけど、もちろん
- 10:25ですね、もうその部分は法的気分になって
- 10:28ますから、お役所はですね、もう必ず理由
- 10:30を提示しなきゃいけないっていうことです
- 10:32ね。はい。で、後で判例とかも出てきます
- 10:34けど、この理由の提示っていうのはですね
- 10:36、ま、行政法のみならず、やはり法律家と
- 10:38してですね、ま、理由っていうのは非常に
- 10:40重要なんですね。刑事事件の判例とかも
- 10:43そうなってるんですよ。例えば被告人を
- 10:46死刑にしすとかありますよね。主分でそう
- 10:48書いてあってその次何が来るかって理由が
- 10:50書かれてるんですよ。なんであなたは死刑
- 10:52なのかっていう理由ですね。なので法律は
- 10:55この理由ってのを大事にしてるんだよって
- 10:57ことですね。頭に入れておいてください。
- 10:59はい。以上がですね、申請に対する処分
- 11:02ですね。はい、続いて不利益処分やり
- 11:04ましょう。ちゃんと違いを意識して
- 11:05くださいね。これ不利益処分なんで定義と
- 11:08してはですね、ここに書いてのやつですね
- 11:09。え、行政庁が法令に基づき特定のものを
- 11:12長人として云々であるんですが、ま、ここ
- 11:15はですね、結構重要な単語入ってるんです
- 11:16けど、ま、一旦置いといてですね、まず
- 11:19イメージ掴みましょうね。普通にですね、
- 11:20ま、飲食店とかパチンコ屋さんとか経営し
- 11:23てたらいきなり行政庁が来てですね、許可
- 11:25取り消したとか言われるやつですね。これ
- 11:27不利益処分なんですよ。ま、不利益です
- 11:29からね。で、こういうのって結構国民に
- 11:32とってすごく重大ですよね。国とか役所が
- 11:34いきなり来てですね、ダメだ、ダメだとか
- 11:36言ってくるんで、非常に国は強い権限持っ
- 11:39てるじゃないですか。そういうのは
- 11:40しっかりとですね、行政法で規制しとか
- 11:43ないと乱用されちゃいますよね。国は放っ
- 11:45ておくと悪いことするっていうのが憲法と
- 11:47か行政法の本感にありますからね。なんで
- 11:50不利益処分する時の行政条っていうのは
- 11:53ですね、ガチガチに手続きで固められてる
- 11:55んですね。で、先ほどですね、法的義務と
- 11:57か努力義務とかってやったと思うんです
- 11:59けど、この不利益処分でもですね、覚え
- 12:01なきゃいけないんですね。ただ数が少ない
- 12:03んですよ。1つ目処分基準ですね。これ
- 12:05処分基準って何かって言うと、例えば
- 12:07パチアの営業許可を取り消すんだったら
- 12:10どういう場合に一方的に取り消していいの
- 12:13かっていうのをですね、定め
- 12:14るっていうのがこの処分の基準ですね。
- 12:17はい。基準を定めてかつ大野けするよを
- 12:20務めなければならないってことなんですよ
- 12:22。で、基準は具体的に書かなきゃいけな
- 12:24いってことですね。で、さっきのとは違っ
- 12:26てですね、標準処理機関の定めってのは
- 12:28特にないんですね。この申請に対する処分
- 12:30の時はあったじゃないですか。標準処理
- 12:32期間を、え、定めなきゃいけないみたいな
- 12:34ですね。2ヶ月以内に処理しなきゃいけ
- 12:36ないとかを定めてくださいって書いてある
- 12:38んですけど、ま、不利益処分の時はですね
- 12:40、これがないってことですね。それはそう
- 12:41ですよね。だってこれそもそも申請とかが
- 12:44ないですから、悪いやつを発見したらそこ
- 12:46に踏み込んでですね、ダメだ、ダメだって
- 12:48やるのが不益処分なんで、ま、そもそも
- 12:50ですね、この処理機関なんて存在しない
- 12:52からですね。はい。あとはここでも出てき
- 12:54ました理由の提示パチアダ目て言われたら
- 12:57なんでって思いますよね。だからもう先に
- 12:59回答しとくんですね。面でなんであなたは
- 13:02パチアの許可が取り消されたのかっていう
- 13:05のを処分と同時に示さないけないとこと
- 13:08ですね。で、この場合はもう法的義務なん
- 13:10ですよ。もう100%やんなきゃいけない
- 13:12と。ただ例外として差し迫った必要がある
- 13:15場合はその処分した後ですね、許可とかを
- 13:17取り消した後、ま、相当期間内に、ま、
- 13:20追加ですね、ちょっとあの時はちょっと急
- 13:22すぎて理由を示せなかったけど、ちょっと
- 13:24遅れて理由示しますねみたいなですね。
- 13:26例外的に後から理由を示していいよって
- 13:29いうのもあるってことですね。で、この
- 13:30例外もですね、ちゃんと覚えといて
- 13:32くださいね。この理由の提示っていうのは
- 13:33非常に重要な概念なんで、もちろん例外も
- 13:36ですね、バンバン聞かれますんで。はい。
- 13:38ここでですね、理由の提示に関して別の
- 13:40判例ですね、やっていきたいんですが、
- 13:41こちら平成23年の判例ですね。さっき
- 13:44やった判例はですね、理由の提示として
- 13:46条文だけじゃ不十分で、ちゃんと事実関係
- 13:49も教えてあげてくださいねというものでし
- 13:51たよね。で、この判例では、ま、この事実
- 13:53を述べるって言うけどどれぐらい詳しく
- 13:56事実を述べなきゃいけないんだという答え
- 13:58がこの赤字のとこに書いてあるんですね。
- 14:00ま、簡単に言うと、ま、不利益処分って
- 14:02ですね、もう種類としてはもう1000も
- 14:042000もいろんな種類ありますから、
- 14:05その処分の内容ごとにどこまで事実を深く
- 14:09押しなきゃいけないかっていうのは違うん
- 14:10で、ま、この赤字書いてありのことを考慮
- 14:12しながらその処分の内容に応じてどこまで
- 14:15事実を詳しく言うかっていうのは決めて
- 14:17くださいねということですね。はい。なの
- 14:19でどこまで事実を言えばいいかっていう
- 14:21基準を設けるのはもう事実上不可能なんで
- 14:24、それぞれの場面に応じていい感じにやっ
- 14:26ちゃってくださいねみたいなですね。ま、
- 14:28答になってなってないような結論が書いて
- 14:30あるということになりますので。で、利益
- 14:33処分が難しいのはこっからなんですね。
- 14:34先ほど言った通り不利益処分ってですね、
- 14:37国民にとって重要な関心時なんで手続きが
- 14:40ガチガチに固められてるんですよ。ま、
- 14:42国民にとってはいいことですね。公務員の
- 14:44人はしっかり手続き踏まないとパチアダメ
- 14:47だとか言えないんですね。じゃ、どういう
- 14:49手続きを踏まなきゃいけないかっていうの
- 14:50がこの聴文の手続きと弁名の手続きの2
- 14:53種類があるんですよ。で、重要な利益処分
- 14:56と軽い不利益処分っていうのがあるんです
- 14:59ね。ま、重要な利益処分ってどういうの
- 15:00かって言うと、先ほどのパチアの取り消し
- 15:03みたいに巨人化を取り消すやつとか、あと
- 15:06なんか地位を剥奪するやつとかですね。
- 15:08あとその株式会社のなんか役員を介任する
- 15:11とかですね。これ行政がいきなりやってき
- 15:13てなんかあなたの会社悪いことしたから
- 15:15なんか役員介任しますみたいなですね。
- 15:17結構すごいことじゃないですか。そういう
- 15:18のが重大な不利益処分なんですよ。一方
- 15:21ですね。それ以外はですね、ま、軽い不益
- 15:23処分ですね。で、結構イメージが難しいん
- 15:25ですけど、例えばですね、ま、サラリー
- 15:27マンの人が会社からなんか超会処分とか
- 15:30ですね、なんか悪いことした時になんか
- 15:31処分されると思うんですけど、あれで
- 15:33例うるならば解雇とかあるじゃないですか
- 15:35。長介雇とか。あなたも会社首をその
- 15:38レベルがですね、この重要な不利益処分
- 15:40みたいなイメージですね。許可を取り消す
- 15:42とか、地位を剥奪とか、もう会社首みたい
- 15:45なやつですね。一方ですね、例えば
- 15:47ちょっと2週間出勤停止ねとかですね、1
- 15:50ヶ月給料10%現望ねとかですね、そう
- 15:53いう不益処分もあると思うんですね。その
- 15:55レベルのものはこっちの軽い不利益処分に
- 15:58分けられるみたいなイメージですね。なん
- 15:59でこの2つのイメージが分かんなくなっ
- 16:01たら、ま、超介雇みたいなやつですねが
- 16:03重大な不利益処分。それ以外は軽いものな
- 16:06んだっていう風に覚えておいてください。
- 16:08で、重大なやつはですね、この聴文手続き
- 16:11きってのが必要なんですね。一方ですね、
- 16:13軽いものには弁名の機会ってのが必要なん
- 16:15ですよ。なので、この内容をですね、今日
- 16:17はやって終わりにしたいと思うんです
- 16:19けれども、じゃあまず問手続ききって何な
- 16:22んだ?いいですか皆さん?予想して
- 16:23くださいね。これ重要な不利益処分やるん
- 16:26で、一発解雇みたいなですね。許可
- 16:28取り消しだとかやるんで相当慎重な手続き
- 16:30なんですよ。聴文手続きっていうのは一方
- 16:33なんか反省分書きなさいみたいなですね。
- 16:35軽い処分やるんで弁名手続きってのはなん
- 16:38すごくライトな手続きなんですよ。はい。
- 16:40じゃ、具体的に見ていきましょう。まず
- 16:41聴文手続き。はい。手続きはですね、ま、
- 16:443者出てくるんですけど、ま、まず当て人
- 16:46っていうのはパチアの許可を取り消され
- 16:49ちゃった人ですね。で、一方ですね、その
- 16:50なんか担当者みたいなですね、行政庁の
- 16:52職員ってのも出てくると。で、それをです
- 16:54ね、行政庁から指名された主催者ですね、
- 16:57あなたこの事件処理してみたいなこと言わ
- 17:00れたこの人も入ってきて、ま、この3者で
- 17:03どうなってんだっていうのをですね、ま、
- 17:04確認し合う。これがですね、聴文手続きな
- 17:07んですね。で、この調文手続のですね、
- 17:10流れをサクっと覚えた方がいいんで説明し
- 17:12ますと、まずですね、通知しなきゃいけ
- 17:14ないんですね。何通知するかって言うと、
- 17:16このパチアのですね、オーナーに向かって
- 17:18あなたこういう悪いことしたんで、パチア
- 17:20の許可を取り消そうと思っています。で、
- 17:22そのための、ま、打ち合わせみたいのを何
- 17:25月何日にやるから来てくださいみたいな
- 17:27ですね。そういうのまず通知するんですね
- 17:28。ま、当たり前ですよね。これ通知ないと
- 17:30来れないですからね。で、実際ですね、こ
- 17:32、何月何日にこう3者揃ってですね、心理
- 17:35するんですね。で、この時の原則が後等
- 17:37心理って言って、ここも非常に有要なん
- 17:39ですが、実際にみんなで顔を合わせてや
- 17:43るってやつですね。それを後等心理って
- 17:45言うんで、これの反対後は書面心理ですね
- 17:47。もう実際に合わずにですね、ただの書類
- 17:50審査だけでなんか行政庁が正しいのか
- 17:53ナーテ人が正しいのかとかですね、そう
- 17:55いうの決めちゃうのを書類審査って言うん
- 17:56ですけど、聴文手続きはですね、先ほど
- 17:58言った通りもう重大な不利益処分するんで
- 18:01、もう実際に顔を合わせてみんなで膝を
- 18:04つけてですね、話し合うとこですね。はい
- 18:06。なんで心理は高等心理が原則でかつ非
- 18:09公開ですね。基本的にその会議みたいのは
- 18:12公開しないってことになりますんで。ただ
- 18:14ですね、ま、ちょっと予定で来れないとか
- 18:16ですね。8の俺はこれれませんみたいな話
- 18:18になったら代わりにですね、陳書とか証拠
- 18:21とかを提出して出席しないこともでき
- 18:24るっていうのが例外としてあ
- 18:25るっていことですね。で、3者で話し合っ
- 18:27た後にですね、主催者ですね、主催者は
- 18:30この聴文聴所っていうのを作成して誰が何
- 18:33言ったかとかですね、ま、疑似録みたいの
- 18:35を作んなきゃいけないと。で、さらにです
- 18:37ね、そこに主催者の意見を記載するんです
- 18:40ね。ま、ナーテ人は悪いと思いますと。
- 18:42これは許可取り消されて当然ですみたいな
- 18:44ですね。という意見を主催者が書いて報告
- 18:48書を作成して行政庁に提出するっ
- 18:50てことですね。はい。いいですか?
- 18:51そもそも主催者っていうのはこの行政庁
- 18:54からですね、この事件あなた担当ねみたい
- 18:56な感じで指名されたものに過ぎないんで、
- 18:58この記述のですね、ま、疑似力を作ったり
- 19:00、ま、あとは実際にですね、2人の意見
- 19:02聞いてたりするんで、私こう思います
- 19:04みたいなですね、いうのを行政庁に最後
- 19:07報告するってことですね。で、行政庁は
- 19:10その報告書の意見を十分に聞いて最終的に
- 19:14ですね、不利益処分をするかどうかって
- 19:16いうのを決めなきゃいけないってことです
- 19:18ね。はい。なんでパチアの許可とかですね
- 19:20、取り消す場合は今言った超慎重な手続き
- 19:24を経ないとパチア取り消しだみたいなこと
- 19:26はできないってことになりますんで覚えて
- 19:28おいてください。で、補足でですね、
- 19:30ちょっと重要なやつがいくつかあるんです
- 19:32が、この文書等の閲覧っていうのが非常に
- 19:34重要なんですね。これ何かって言うと、
- 19:37当事者、ま、特にですね、そのナーテ人
- 19:39ですね、ま、ナーテ人ンっていうのは
- 19:40パチアのオーナーの方ですね。パチアの
- 19:42オーナーはですね、その長文手続きいつ
- 19:44開催されますっていう通知があった時から
- 19:47その心理が集結するまでですね、なんで
- 19:50自分がそんな処分を受けようとしてんの
- 19:53かっていう資料を出せっていう風にですね
- 19:55、行政庁に言うことができるんですね。
- 19:57やっぱ理由知りたいじゃないですか。理由
- 19:59とあと証拠とかなんでこう自分を守るです
- 20:02ね、手段っていうのを法律はちゃんと与え
- 20:04てあげてるってことですね。なんでこれ
- 20:05国民側を守る重要な手段なんで試験でも
- 20:09よく問われるんですよ。あと参加人ですね
- 20:11。ま、これちょっと細かいんですけど、
- 20:13そのパチアのオーナー以外もですね、なん
- 20:15か理害関係があるような人がいるんであれ
- 20:17ばその人をですね、手続きに参加させる
- 20:20ことができるっていうのもですね、
- 20:21ちょっとありますんで。で、意外と法律
- 20:23ってですね、これ第3者ですね。第3者も
- 20:26しっかり手続きに入れてあげようっていう
- 20:28のをですね、重視するんで、ここも結構
- 20:30聞かれるんですよ。こ、第3者の手続き
- 20:32保障みたいなものですね。こちらですね、
- 20:34あの、1個前の申請に対する処分のところ
- 20:37なんですけど、この好長会ってあるじゃ
- 20:39ないですか。この好長会って何なのって
- 20:41言うと、第3者の理害が絡んでる場合は、
- 20:44この第3者の意見もちゃんと聞きましょう
- 20:47ねっていうのが校長会なんですよ。なので
- 20:49それと、ま、似たような概念ですよね。
- 20:51理害関係ある第3者を手続きに参加させて
- 20:54あげて、色々アーダコーダですね、言わし
- 20:56てあげる機会を与えるっていうことですね
- 20:57。やっぱ法律っていうのはですね、
- 20:59いろんな人の意見をちゃんと聞いてます
- 21:01よっていうのをですね、重視してるんです
- 21:03よ。もちろん処分されそうになってる
- 21:05パチアのオーナーの意見も聞くし、処分
- 21:08する側の行政庁の職員の意見も聞くし、
- 21:10あとちょっと関係ある第3者がいるんだっ
- 21:13たらその人の意見もちゃんと聞いてあげ
- 21:15ますよっていう風にですね、そういう
- 21:16立付けになってることが多いですから、
- 21:18こういうのはですね、この行政手続き法
- 21:20だけじゃなくて、他の法律全部ですね、
- 21:23こう第3者絡んできたらこう手続きに入れ
- 21:25てあげようみたいなのがですね、入ってる
- 21:27と思いますんで、ま、その都度ですね、
- 21:29非常に重要な点なんで確認しておいて
- 21:31ください。はい、以上がですね、聴文
- 21:33手続きですね。そろそろですね、もう脳
- 21:34みそがいっぱいになってきちゃったと思う
- 21:36んですけど、最後ですね、この弁名の機会
- 21:38やって終了しますが、これはすぐ終わり
- 21:40ますね。はい。この弁名の機会どういう時
- 21:42か覚えてますかね?軽い不利益処分をする
- 21:44時ですね。反省分けみたいなですね。2
- 21:46週間自宅待機みたいなそういう解雇とか
- 21:49そこまで行かないけれども何らかの不利益
- 21:52な処分する時ですね。8で例えるなら、ま
- 21:54、2週間営業停止とかですねということを
- 21:57する場合は事前にこの弁名の機会を設け
- 22:00なさいよってことですね。ただこれは
- 22:02ライトな手続きでいいんですよ。もうです
- 22:03ね、もう行政庁とナーテ人、この2人しか
- 22:06出てこないんですね。で、まずですね、
- 22:08通知するんですよ。行政庁が、ま、こう
- 22:10いう不利益なことやるから、もし反論が
- 22:13あるんだったら弁名書をいつまでに提出し
- 22:16てくださいっていうのを、ま、通知すると
- 22:18で、パチアのオーナーはですね、書類一生
- 22:20懸命作って自分は悪くないですみたいな
- 22:22ですね。なんで2週間も営業停止するん
- 22:24ですか?みたいなのを作って、ま、それを
- 22:26弁名書って言うんですけど、あとそれと
- 22:28証拠ですね、自分が悪くない証拠っていう
- 22:30のを書面で提出して、あとはこれ書面審査
- 22:33なんですよ。ま、実際に合わないってこと
- 22:35ですね。もちろん例外的にですね、行政庁
- 22:38が認めれば、ま、後等でですね、なんか
- 22:40反論とかもできるんですけど、基本的には
- 22:42もう書類だけで軽い不利益処分をするか
- 22:45どうかの判断をしてしまうっていうのが
- 22:47ですね、はい。この弁名の機会っていう
- 22:49ものになりますんで、分かりますかね?
- 22:50これ聴文の手続きと弁名の機会でなんか
- 22:53手続きとの複雑さが全然違いますよね。
- 22:55この調文手続き覚えるのめちゃめちゃめど
- 22:57くさいんですよ。長いんで。ですから
- 22:59しょうがないですよね。許可取り消したり
- 23:01地位剥奪したり役員を介任するんですよ。
- 23:04いきなり行政庁が。そういう超重大な
- 23:06不利益処分やるんですから丁寧にですね、
- 23:09双方の意見を聞いて本当にそんな処分して
- 23:12いいのかっていうのを確かめ
- 23:13るっていうことですね。はい。一応ですね
- 23:15、例外としては緊急不利益処分っていうの
- 23:18があって、緊急の場合はですね、なんか
- 23:20こういう意見陳チ術手続きって言うんです
- 23:22けど、これすらも不要な場合があるよって
- 23:25いうのが一応例外としてあるんで、まずは
- 23:27頭の片みにですね、置いといていただき
- 23:29たいんですけど、先にこれ覚えちゃうと
- 23:31ですね、なんか何が原則で何が例外になる
- 23:33か分かんなくなっちゃうんで、これは
- 23:35もっとこっちの知識がですね、しっかり
- 23:38ついた後にもう最後の最後の方にですね、
- 23:40あ、緊急不利益処分なんてあったねみたい
- 23:42な感じで思い出すといいと思思いますんで
- 23:44、はい、以上で今回終了なんですが、講義
- 23:47聞きっぱなしってですね、力が全然つか
- 23:49ないので皆さんにやっていただきたいのが
- 23:51稲妻ですね。はい。講義を聞いたら、ま、
- 23:53軽く復習してすぐに足別過去問集をやると
- 23:57、ま、今回だったら行政手続き法の長文
- 23:59手続きぐらいまで、ま、数ページですね、
- 24:01足別できると思うんで、ま、1周目なんで
- 24:04、ま、全然間違えても全然いいですから、
- 24:06ま、とにかくその部分を全部やるという
- 24:08ことですね。で、もっと後の講義を引か
- 24:10ないと解けないようの問題も全然混じって
- 24:13くるかもしれませんが、そんなのはですね
- 24:14、今解けなくても当然なので、そんな気に
- 24:17しないと。で、もちろんですね、講義の中
- 24:19で全ての知識を1から10まで説明する
- 24:22ことはできませんから、私が今回喋った
- 24:24こと以外で重要なものっていうのはこちら
- 24:26の紙ノートの方に全てまとめてますから、
- 24:29持ちの方はですね、足別やって問題解てる
- 24:31時ですね。ま、正解した問題も間違った
- 24:34問題も、ま、最初のうちは逐位置ですね、
- 24:36この紙ノートに戻ってここのどこに書いて
- 24:39あったのかっていうのを、ま、指差し確認
- 24:41しながらですね、毎回やってくといつか
- 24:43実力ついてきますから、そういう形で
- 24:44こちらの公式テキストですね、ご活用
- 24:46ください。で、こちらの紙講座ご利用
- 24:48いただくと、紙ノートをゲットできるだけ
- 24:50じゃなくて、YouTubeでは公開して
- 24:52ないようなインプット講義ですね、
- 24:53たくさんありまして、そちらの方も視聴
- 24:55できるようになりますから、ご興味のある
- 24:57方は是非概要欄の方からですね、詳しく
- 24:59内容を確認してみてください。はい、と
- 25:01いうことで行政鉄が分かってきたとか今年
- 25:03絶対合格したるんだていう方ですね。是非
- 25:05いいねコメントの方よろしくお願いいたし
- 25:07ます。ご視聴どうもありがとうございまし
- 25:08た。
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