YouTube2Text

【完全保存版・行政書士試験】行政法総論全66問を解説付きで一気にマスター!【プロ講師が読む一問一答・聞き流し・過去問】 — Transcript

by 【行政書士試験】アガルートの最短ルートTV · 1,793 words · 1,793 segments · language en · Watch on YouTube

Full transcript

  1. 0:00合格者倍増中妖精初子試験の最短ルート
  2. 0:04ならアガ
  3. 0:05ルートどうも皆さんこんにちはさて僕が
  4. 0:08ですねこの私は頑張らないお前が頑張れT
  5. 0:12シャツを着ているということはそうです
  6. 0:14あのシリーズが帰ってきましたあの
  7. 0:16シリーズは絶対落とせないシリーズです
  8. 0:19さあ前回はね絶対落とせない憲法という
  9. 0:22ことでやらせていただきましたが今回から
  10. 0:24は行政法に入っていこうと思いますトップ
  11. 0:26バッターは行政法総論ということでやって
  12. 0:28いきます対落とせない行政放送論僕が問題
  13. 0:32文読み上げるんで皆さんは自分の頭の中で
  14. 0:35丸かバかっていうのをパッと考えてそして
  15. 0:37できれば理由も考えていただけるといいか
  16. 0:39なと思い
  17. 0:41ます最初の問題はねこういったものなん
  18. 0:44ですよよく行政処置試験でも出題されます
  19. 0:47よねいわゆる広報関係の中で民法とかって
  20. 0:50使われていくのかなという判例がよく出る
  21. 0:52よねはいじゃそのシリーズから見ていき
  22. 0:55ましょう課税処分において新規則の法理の
  23. 0:58適用により課税処分が違法なものとして
  24. 1:02取り消されるのは所税放棄の適用における
  25. 1:05納税者官の平等公平という要請を犠牲にし
  26. 1:08てもなお当該課税処分にかかる課税を免れ
  27. 1:11しめて納税者の信頼を保護しなければ正義
  28. 1:15に反すると言えるような特別の事情が
  29. 1:17損する場合に限られるさあどうでしょう丸
  30. 1:20か
  31. 1:21バカ丸だよね丸なんですよこれどういう
  32. 1:24事案だったかて言とずっと法廷の要件を
  33. 1:27満たしてない青色申告をお役所が受け付け
  34. 1:30てたんだよねところがあれちょっと満たし
  35. 1:32てないじゃないかってことで白色の方で
  36. 1:34やってくれつって構成処分したのそしたら
  37. 1:36さそのさ税金収めてた人からしたらさいや
  38. 1:38あんたたちそれ受理してたじゃないかと
  39. 1:40今更何言ってんだよ新規則に反するだろう
  40. 1:43つまり新規則っていうのはそれはないよっ
  41. 1:45て話だからそれないだろうってことでえ
  42. 1:47問題になったということなんですよねで
  43. 1:50これはま何を言ってるかって言うと確かに
  44. 1:52新規則がそういった後報関係で絶対使われ
  45. 1:55ないかってことはそんなことはないんだ
  46. 1:57けどただ今回は税金じゃないこと税金問題
  47. 2:01に関しては何を考えなきゃいけないかって
  48. 2:03言と納税者の公平とか考えなきゃいけない
  49. 2:06わけつまりどういうことかって言うと
  50. 2:08ちゃんと税金払ってた人からしたらさね
  51. 2:10言ってみればその人は確かに女将にも
  52. 2:13何かしら問題あったかもしんないけど払う
  53. 2:15べきものを払ってないわけじゃんそれを
  54. 2:17じゃあ分かった分かったますまんかった
  55. 2:19すまんかった君はじゃあいいやってなっ
  56. 2:21たらさまともに払ってた納税者からしたら
  57. 2:23ふざけんなよって話になるよねですよねだ
  58. 2:26からこととこの税金関係に関してはまあ議
  59. 2:30の適応にはめちゃくちゃ慎重であるべきだ
  60. 2:32よという風に言ってるわけでこのね判例に
  61. 2:35関してはですから結局新規則の法理の適用
  62. 2:37を考える余地は今回のケースではないんだ
  63. 2:40よって言いましたちなみにさちょっと言っ
  64. 2:42ておくとさこれさ新規則の今回適用はない
  65. 2:45といったもののこう言ってるんだよね当該
  66. 2:48課税処分にかかる課税を免れしめて納税者
  67. 2:51の信頼を保護しなければ正義に反すると
  68. 2:54言えるような特別の事情がある場合は別だ
  69. 2:57よっつってんだよねだよねで実はこの判例
  70. 3:00このじゃ特別の事情がある場合ってどんな
  71. 3:02場合かって言って4つほど要件上げてるん
  72. 3:05だよねそうそれは一体どんなものなの
  73. 3:08かってことなんだけれども少なくともこう
  74. 3:10いう要件だよって言ってます1つ目はその
  75. 3:13税務館長ね女将ね税務館長が納税者に対し
  76. 3:19信頼の対象となる公的見解を表示したって
  77. 3:22わけこうなんだよっていう風に公的な見解
  78. 3:25を表示したとそして2つ目納税者がその
  79. 3:28表示を信頼して行動したと女が公的なね
  80. 3:32見解を表示してんだから納税者をあそうな
  81. 3:34んだなと思って信頼して行動したとそして
  82. 3:373つ目なんですが3つ目としてはその表示
  83. 3:40に反する課税処分がされて経済的不利益を
  84. 3:44受けたとそうだよねその女将が公的見解
  85. 3:47示したからそれを信頼して税金を収めてみ
  86. 3:49たら全然違う自分に不利益になっちゃう
  87. 3:51ようなことがあったと次4つ目としてその
  88. 3:54表示を信頼し行動したことについて納税者
  89. 3:57に奇跡自由がないことていうの少なくとも
  90. 4:00この特別の事情の存在の要件としてあげて
  91. 4:04るってことになりますねはいま何にしても
  92. 4:06この審議族が使われないってわけじゃない
  93. 4:08んだけどこと納税関係に関しては税金関係
  94. 4:10に関してはそういったことちゃんと考え
  95. 4:12ましょうねということになってるわけ次
  96. 4:14行きます公務員として採用されたものが
  97. 4:17有罪判決を受けその時点で本当は失職して
  98. 4:21たんです本当は失職してたわけところが
  99. 4:24有罪判決の事実を秘してこれ確かあれだよ
  100. 4:27ね27年ぐらい隠してたんだよね司令と
  101. 4:30隠してたわけであの公務員として働き続け
  102. 4:32てたわけねその有罪判決の事実を取得して
  103. 4:36相当長期に渡りこれ27年ぐらいね渡り
  104. 4:39勤務勤務し給料を受けていたという場合に
  105. 4:43はそのような長期に渡り事実上勤務してい
  106. 4:46たってことを理由に審議誠実の原則に
  107. 4:48基づいて新たな任用関係ないし雇用関係が
  108. 4:52形成されるとこれはどうでしょう丸バかせ
  109. 4:54ので行こうせーのバスなんだよねこれは
  110. 4:57やっぱりなんだかんだその27年前に本当
  111. 5:00は失職してたんだからで27年ねそれでお
  112. 5:03仕事してきた給料もらってきたというその
  113. 5:05事実関係は確かにあるけど27年経って
  114. 5:08おいお前ふざけるなて本当は失職してる
  115. 5:10じゃないかだめだ君はアウトだって言って
  116. 5:12ねそれに対してそのずっと27年働いてき
  117. 5:15た人からすればさ今更何を言ってんすか
  118. 5:18そんなのおかしいでしょうって言いたい
  119. 5:19ところなんだけれどもこれはもう有罪判決
  120. 5:22時にあなたは失職したんですよってことを
  121. 5:24女将が主張するっていうのは別に新規則に
  122. 5:27反したり権利の乱用に当たるものではない
  123. 5:30ですよというのが判例でしたよねですよね
  124. 5:33はいじゃあ次の問題に進んでいきましょう
  125. 5:36はいじゃあ行きます自作の創設特別措置法
  126. 5:39に基づく農地買収処分これですね問題点は
  127. 5:42ね農地買収処分は大量の事務処理の便宜上
  128. 5:46当規模の記載に沿って買収計画を立てる
  129. 5:49ことが前任されまたこの場合民法の対抗
  130. 5:52要件の規定が適用されるので仮に当該買収
  131. 5:55処分の対象となる土地の当規模上の農地
  132. 5:58所有者が真実の所有者ではなかったとして
  133. 6:01も真実の所有者は当該処分を受任しなけれ
  134. 6:04ばならないどうでしょう自作の創設特別
  135. 6:07措置に基づく農地買収処分どうでしょう
  136. 6:11答えは罰ですよね罰だよねこれに関しては
  137. 6:15旧自作の創設特別措法に基づくこの農地
  138. 6:18買収処分だよねこれがどんなあ性質を持っ
  139. 6:21てるかというとこれは権力的広報的行為
  140. 6:25だって言ってるわけまもっと言えばこれは
  141. 6:27国家による農地の強制会だって言ってる
  142. 6:30わけつまりこれは民法上の売買とは本質が
  143. 6:34違うよねって言ってるわけそうですから
  144. 6:37177条ま皆さんよく勉強してる不動産の
  145. 6:40対抗要件あるよね当期を備えた方がって
  146. 6:42やつあるよねあの177条は適用されませ
  147. 6:45んよというのがこの判例の流れだったと
  148. 6:48いうことになりますさてもう1個いきます
  149. 6:51所税滞納処分における国と相手方との関係
  150. 6:55は一般統治権に基づく権力関係であるから
  151. 6:58民法の要件の規定は適用されずしって仮に
  152. 7:02多能処分の対象となる土地の当規模上の
  153. 7:05所有者が真の所有者ではないことを所轄
  154. 7:09税務所においてたまたま把握していたとし
  155. 7:11ても多能処分を行うにはなんら妨げとなる
  156. 7:14ものではないさあどうでしょうまかバか
  157. 7:18これは罰なんだよね罰なんだよねこの民法
  158. 7:22のえ規定っていうのがどうなのかとこの
  159. 7:24多能処分のところでどうなってくるかって
  160. 7:26ことなんだけど最高裁は国っていうのは
  161. 7:29その持っている所税債権だよね税金払えっ
  162. 7:33ていう所税債権に基づいて自らが執行機関
  163. 7:37として強制執行の方法によってその満足を
  164. 7:40得ようとするものだからつまり多能者の
  165. 7:43財産を差し押さえた国の地位はどういう
  166. 7:45地位なのか滞納してる人の財産を
  167. 7:48差し押さえた国の地位というのはこれは
  168. 7:50まるであかも民事訴訟法上の強制処分に
  169. 7:54おける差し押さえ再建者の地位と似てるよ
  170. 7:57ねつってるわけ
  171. 7:59ですから確かに所税債権ってのは確かに女
  172. 8:02が税金払えってやつだから盾の関係でこれ
  173. 8:05たまたま広報上のものであることは間違い
  174. 8:07ないんですよでもやってることはこれは
  175. 8:09司法上の再建者と同じようなことをやっ
  176. 8:12てるわけですからこれは民法177条の
  177. 8:15適用はあるっていうのが判例の理解だと
  178. 8:18いうことになりますねさあどんどん続けて
  179. 8:21いきましょう次の問題公営住宅の使用関係
  180. 8:24については公営住宅法及びこれに基づく
  181. 8:27条例が特別法として民及び借家法これは
  182. 8:31まあ当時ですね当時借家法今借地借家法
  183. 8:34なんてありますよねうんに優先して適用さ
  184. 8:36れるが公営住宅法及び条例に特別の定めが
  185. 8:40ない限り原則として一般法である民法及び
  186. 8:43借家法の適用がありその契約関係を起立
  187. 8:46するについては信頼関係の法理の適用が
  188. 8:49あるさあどうでしょう丸か
  189. 8:52バカ丸ですねこれはそうですねこれはもう
  190. 8:54その通りということになります次の問題
  191. 8:57行ってみましょう公営住宅をを使用する
  192. 9:00権利は入居者本人にのみ認められた一新
  193. 9:03専属の権利であるが住宅に困窮する定学
  194. 9:06所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸
  195. 9:10することにより国民生活の安定と社会福祉
  196. 9:13の増進に寄与するという公営住宅法の目的
  197. 9:16に鑑み入居者そのいわゆる公営住宅に入っ
  198. 9:19てた人ですよね入ってた人が死亡した場合
  199. 9:23その同居の相続人がその公営住宅の使用権
  200. 9:27を当然に小計するまるか罰
  201. 9:31か罰ですよねこれは罰なんですよこれどう
  202. 9:34いうことかというとま先ほどねこの問題文
  203. 9:36でも言ったようにあくまで公営住宅法と
  204. 9:39いうのはまさに住宅に困窮する低額所得者
  205. 9:42に対して安いね低廉な家賃で住宅を賃貸
  206. 9:46することによって国民生活の安定を図って
  207. 9:48いこうというものなんですよねだとしたら
  208. 9:51結局その公営住宅に住めるっていうのは
  209. 9:54そういった条件を具備しているものに限っ
  210. 9:57てそこに住んでいいよって言ってるわけだ
  211. 10:00とすればたまたま同居してました相続人で
  212. 10:03すっていう人がね実はそのね亡くなった人
  213. 10:06が条件満たしてたんで住んでただから僕も
  214. 10:09いいですよね私もいいですよねっていう
  215. 10:10わけにはいきませんよねってことつまり
  216. 10:13その相続人が公営住宅を使用する権利を
  217. 10:16当然に小計すると考えるようなこれ最高裁
  218. 10:19の判例強い表現使ってんだよね余地はない
  219. 10:22というべきであるってい風に言ってます
  220. 10:24結構強い表現使ってんだよ
  221. 10:26ねさ次行きたいと思います次ですね建築
  222. 10:30基準法において防火地域または準防火地域
  223. 10:34内にある建築物で外壁が対価構造のものに
  224. 10:37ついてはその外壁をリッチ教会線に接して
  225. 10:41設けることができるとされているところ
  226. 10:43この規定が適用される場合建物を築造する
  227. 10:46には境界線から一定以上の距離を保た
  228. 10:48なければならないとする民法の規定は適用
  229. 10:51されないまさにその女のね後方形の建築
  230. 10:55基準法のところと民法がバチバチになって
  231. 10:57んだよねま皆さん民法のねこのえ条文
  232. 11:002344条の1個っていう規定なんだけど
  233. 11:02覚えてますかねあれ建物建てようと思っ
  234. 11:04たら境界線から50cm以上の距離取ら
  235. 11:07なきゃいけないよっていう風になってる
  236. 11:08わけだよねですよねさあどうでしょうか
  237. 11:10これは丸かバか丸ですよね丸ってことに
  238. 11:14なりますよねはいこれは建築基準法の65
  239. 11:17条は防火地域または準防火地域内にある
  240. 11:20外壁が対価構造の建築物についてその外壁
  241. 11:24を臨地境界線に接して設けることができる
  242. 11:27んですよっていう風に書いてあるんだけど
  243. 11:29これはそこに書いてある建築物に限っては
  244. 11:33その建築についてはさっきあの民法だと
  245. 11:3550cm開けなきゃいけないって言った
  246. 11:36でしょうん民法が適用が排除されるんです
  247. 11:40よと要するに特則的な扱いなんですよと
  248. 11:43いう風に持っていってるんですよねです
  249. 11:44からこれは丸ということになりますさて次
  250. 11:47の問題普通地方公共団体が当該普通地方
  251. 11:51公共団体の関連団体と契約を結ぶ普通地方
  252. 11:55公共団体とその普通地方公共団体の関連
  253. 11:58団体でここで契約しようってことになっ
  254. 12:00てるわけねそうすると普通地方公共団体を
  255. 12:03代表するのはもちろん長ですよね長ですよ
  256. 12:05例えば市長とかね長ですよねそれに対して
  257. 12:09その相手方になる関連団体のトップにも
  258. 12:13その地方公共団体の長が来てしまった場合
  259. 12:16ここの契約っていうのはまるで民法で言え
  260. 12:18ばね民法で言えばですよ双方代理に近いよ
  261. 12:22ねですよねで民法では双方代理っていうの
  262. 12:26はあの基本的にだめよという話効果貴族し
  263. 12:29てよて話になってるわけでしょさあどう
  264. 12:31でしょうかこれは民法の108条の
  265. 12:34いわゆる双方代理を禁止しているって規定
  266. 12:36は類推的をされるのかどうかだよねどう
  267. 12:38でしょうかまか
  268. 12:41バカこれは双方代理を禁止してい
  269. 12:44るっていう民法の規定は類推適用されます
  270. 12:47よねされますよねですから実はこの問題は
  271. 12:50最後なんて書いてあったかっていうとえ
  272. 12:52民法が定める双方代理の禁止の規定の適用
  273. 12:55または類推適用はないっていうのが実際の
  274. 12:57問題だったんですよですから罰なんですね
  275. 12:59類推適用があるからねあるからねちなみに
  276. 13:02この問題ではそこまで聞かれてないんだ
  277. 13:04けどこれは続きがありまして続きがあって
  278. 13:06ね何かって言うと最もねその効果規則し
  279. 13:10ないんだけれども議会がその地方公共団体
  280. 13:14の議会が双方代理を追認した場合には今度
  281. 13:18は116条民法ね民法116条の類推適用
  282. 13:22によって普通地方公共団体に効果付属
  283. 13:25するって考えられてるわけですよねそこ
  284. 13:27までまワンセットだねそこまでまでワン
  285. 13:29セットで考えておくといいんじゃないかな
  286. 13:30という風に思いますさて次は好物ですね公
  287. 13:35の物の好物の問題です行きます鉱物であっ
  288. 13:39ても長年の間事実上公の目的に使用されず
  289. 13:44公共用財産として維持すべき理由が
  290. 13:46なくなった場合など目次の公用廃止があっ
  291. 13:49たと見られる場合には行政庁の明確な公用
  292. 13:52廃止の意思表示がなくても自行取得できる
  293. 13:55とするのが最高裁の判例であるさあどう
  294. 13:57でしょう
  295. 13:59ですね丸ですよねこれはま皆さんね各自の
  296. 14:01テキストに載ってるんでしっかり読んで
  297. 14:03おいてもらえばいいんだけれどもこういう
  298. 14:04風に言ってますよね判例は公共用財産が
  299. 14:09長年の間事実上公の目的に共されること
  300. 14:12なく放置されそして公共用財産としての
  301. 14:15形態機能を全く喪失しそしてその物の上に
  302. 14:20他人に平穏かつ公然の戦友が継続したんだ
  303. 14:23けどそれによってそのため実際上公の目的
  304. 14:27が害されるようなこともな
  305. 14:29でもはやその物を公共用財産として維持す
  306. 14:33べき理由がなくなったような場合は結構
  307. 14:35限定的であるんだよねだからねそのような
  308. 14:37場合は目次的に公用が廃止されたものとし
  309. 14:41てこれについて取得事項の成立を妨げない
  310. 14:44というのが判例の考え方だということに
  311. 14:47なりますねよろしいでしょうかはいという
  312. 14:49わけでこの問題は丸ということになり
  313. 14:54ますさ次はね行政組織のあたりに入って
  314. 14:57いきましょうさあ問題読でいきますよ行政
  315. 15:00長とは行政主体の意思を決定しこれを外部
  316. 15:04に表示する権限を有する行政機関を言う
  317. 15:07まか
  318. 15:08バカまですねまですよねその通りですで
  319. 15:12ちなみにここで言う行政庁っていうのは
  320. 15:14いわゆるこの行政機関の中の行政庁ですよ
  321. 15:17ねえ例えば各省大臣とかっていったもの
  322. 15:20ですねでこの中に出てきた行政主体という
  323. 15:23のは例えば具体例としては国や地方公共
  324. 15:26団体なんかがあげられるんだよということ
  325. 15:28ですよねさあ次の
  326. 15:30問題国家行政組織法には行政庁は独任性で
  327. 15:36なければならないとの規定があり我が国に
  328. 15:38は合議性の行政庁は存在しないさあどう
  329. 15:44でしょう罰です罰まずそもそも国家行政
  330. 15:47組織法には行政庁は独任性じゃなきゃいけ
  331. 15:50ないなんていう規定はありませんありませ
  332. 15:52んでさっきの行政庁の話に戻るんだけれど
  333. 15:56も行政庁はさっきもちょっと言ったように
  334. 15:58例えば各省大臣だったりとかあとそうだな
  335. 16:01地方公共団体の長みたいな独任性のえ行政
  336. 16:06庁1人の自然人からなる独任性の行政庁
  337. 16:09ってのもあるんだけれども例えば内閣
  338. 16:12みたいな複数の自然人から成り立っている
  339. 16:15合議性の行政長っていうのも存在しますよ
  340. 16:18ねはいですからバツということになります
  341. 16:21次の問題諮問機関が示した答申意見につい
  342. 16:25て行政庁はそれを尊重すべきではあるが
  343. 16:29法的に拘束されることはない丸かバ
  344. 16:32か丸ですよねそうこれは法的に拘束する
  345. 16:36ものではないんですよと逆に法的に拘束
  346. 16:39するのは何かというと参与期間だよね諮問
  347. 16:42期間じゃなくてねというところです次の
  348. 16:45問題補助機関とは行政主体の手足として
  349. 16:50実力を行使する期間であり警察官や修正官
  350. 16:55などがこれに当たるどう
  351. 16:57でしょうバツだよねバスだねこの定義は何
  352. 17:00の定義ですかせのでこせの執行機関だよね
  353. 17:04この定義は執行機関もうキーワードは実力
  354. 17:06を行使する期間これが出てきて執行期間
  355. 17:09だってことになります補助期間というのは
  356. 17:11これは日常的な事務を遂行する期間のこと
  357. 17:14ですよねはいでは次の問題入っていきます
  358. 17:19法廷の事実の発生に基づいて法律上当然に
  359. 17:23行政機関の間に代理関係が生ずる場合を
  360. 17:27受験代理という丸バ
  361. 17:30かバスですよねじゃ皆さんに聞きたいんだ
  362. 17:33けどこの問題文の説明は何代理についての
  363. 17:36説明ですかせので行こうせーの法廷代理だ
  364. 17:39よねその通り法定代理受験代理っていうの
  365. 17:43は権限を有する行政庁の受験に基づいて
  366. 17:46代理関係生じてくるパターンですよねはい
  367. 17:49じゃ次の問題行政庁がその権限の一部を他
  368. 17:54の行政機関に委任委任した場合であっても
  369. 17:59の所自体は任した行政庁から受任機関には
  370. 18:02移らないさあこれはどうでしょうこれはバ
  371. 18:06ですよねこれは大丈夫ですね権限の異人
  372. 18:09ってことになると権限の所在は委任した
  373. 18:12行政庁から受任長の方に移るんですよね
  374. 18:15映るんですよねさ次の問題行政庁の権限の
  375. 18:19委任は直接主人の利益を害するものでは
  376. 18:22ないので特に法令の根拠がなくても認め
  377. 18:25られるまるか罰
  378. 18:27か罰ですよねそう権限の異人というのは
  379. 18:31言ってみればその法律上のね権限分配が
  380. 18:34変更ってことになるわけでしょねこれ大事
  381. 18:37ですねですのでこれに関しては法令上の
  382. 18:39名文の根拠は必要なんだよということに
  383. 18:41なってるわけです次の問題権限の委任を
  384. 18:45受けた行政庁がその権限に基づく処分を
  385. 18:48行った場合におけるその処分に納得でき
  386. 18:51ないから処分取り消し訴訟だっていう場合
  387. 18:54その権限を委任した行政庁の所属する国
  388. 18:57または公共団体をとして定しなければなら
  389. 19:00ない丸か罰
  390. 19:01か罰だよね罰さっきから言ってるように
  391. 19:05権限の異人っていうのはもうその受任長の
  392. 19:07方に権限が映っちゃってるわけですから
  393. 19:09映っちゃってるわけだからじゃあ誰を訴え
  394. 19:12の被告とするのかってことになってくるん
  395. 19:14だけれどもそれは受任長受けた方ね受任長
  396. 19:18の所属する国または公共団体が被告って
  397. 19:22ことになるわけですねはいよろしいですか
  398. 19:24ねさあどんどん行きますよ
  399. 19:27次章ですですね省省には外局として委員会
  400. 19:33及び長が置かれるが内閣府にはそのような
  401. 19:37外曲は置かれないまるか罰
  402. 19:40かこれは罰ですこれは罰これは省ですね省
  403. 19:46厚生労働省とか文部科学省ね省には外局と
  404. 19:49して委員会や長が置かれますこれは国家
  405. 19:52行政組織法に規定がありますじゃ内閣府は
  406. 19:56どうなのかって言うんだけど内閣府にも外
  407. 19:58として委員会とか長を設置することはでき
  408. 20:01るっていうのが内閣府設置法に規定があり
  409. 20:03ますうんですからこれは罰ということに
  410. 20:06なります次の問題国家行政組織法によれば
  411. 20:10行政組織のために置かれる国の行政機関に
  412. 20:13は省長及び独立行政法人がありその設置
  413. 20:19廃止は別に法律の定めるところによるさあ
  414. 20:21どう
  415. 20:22でしょうこれは罰ですよねこれは罰これは
  416. 20:26国家行政組織法によれば行政組織のために
  417. 20:28置かれる国の行政機関は省委員会長
  418. 20:32いわゆるこれを参上機関ってやつなんだよ
  419. 20:34ねなんだ3条機関ってそれは国家行政組織
  420. 20:37法の3条2項3条2項のところにあるんだ
  421. 20:40よというところですよねでですから小委員
  422. 20:44会長ということになるわけですでちなみに
  423. 20:47ここでちょっと1つ整理しとかなきゃいけ
  424. 20:49ないのがこれまでに行政機関って言葉が2
  425. 20:53つの意味で使われてるのが分かりますよね
  426. 20:55分かりますよね先ほど勉強した行政とか
  427. 20:59諮問機関とか産業機関とか執行機関これら
  428. 21:03を行政機関って呼んだのがあったじゃない
  429. 21:05ですかありましたよねそしてもう1つは
  430. 21:08まさにこの国家行政組織法なんかに出て
  431. 21:10くるような行政機関ということですよね
  432. 21:13その例えば参上機関だったら省とか委員会
  433. 21:15とか長なんて話をしたんだけれどもですよ
  434. 21:18ねさあそれはどのように分けるかってこと
  435. 21:20なんだけどさっき勉強した行政庁とか執行
  436. 21:23機関とか産業機関みたいなものを何と言う
  437. 21:25かというと作用法的行政機関外と呼んで
  438. 21:29いくわけです作用法的行政機関概念と呼ん
  439. 21:32でいくわけですねそして今例えば国家行政
  440. 21:35組織法のところで出てきた省とかねそう
  441. 21:38いったものはいわゆる国家行政組織法って
  442. 21:42いうちゃんとした実定法上の中の行政機関
  443. 21:45なんですよこれは事務配分的行政機関と
  444. 21:48言いますこの事務配分的行政機関は
  445. 21:51イメージとしてはざっくりとしたイメージ
  446. 21:52としては建物を想起すれば分かりやすいと
  447. 21:55思う何ですか建物ってえ積水ハウスの
  448. 21:58建売り住宅ですかと思うかもしれないけど
  449. 22:00その建物じゃなくてあの霞ヶ関の建物を
  450. 22:02イメージすれば分かりやすい厚生労働省の
  451. 22:05建物法務省の建物ってあるじゃないですか
  452. 22:09ありますよねああいうイメージ行政機関と
  453. 22:12してあるってイメージオッケーですかねま
  454. 22:14これ辺はざっくりとしたイメージで構わ
  455. 22:16ないんでどうしてもさ行政機関って同じ
  456. 22:19漢字4文字でさねなんだ同じ人なのかなと
  457. 22:22思いきはさなんか概念ちょっと違うんです
  458. 22:24よみたいな出てきたらさなんかイライラと
  459. 22:26するよねうんそういう風に抑えとけいいん
  460. 22:28じゃないかなと思いますさ次国家公務員に
  461. 22:32は一般職と特別職があるが国家公務員法は
  462. 22:37両者に等しく適用されるさあどう
  463. 22:40でしょう罰ですこれは罰これはね国家公務
  464. 22:44員法のところなんだけれども国家公務員法
  465. 22:47は国家公務員の職を一般職と特別職に分け
  466. 22:50てるこれはいいんですよ一般職と特別力に
  467. 22:52分けてるのはいいんですよただ国家公務員
  468. 22:55法というのは法律に別断の定めがない限り
  469. 22:59は特別職の職員には適用されません特別職
  470. 23:03の職員には適用されません特別職って何で
  471. 23:07すかて思うかもしんないけどま例えば裁判
  472. 23:09官とかねうん大臣とかねそういったものに
  473. 23:12は適用がされないんですよということに
  474. 23:14なり
  475. 23:16ますはいじゃあねこっから行政立法に入っ
  476. 23:19ていきましょう最初の問題これ結構大事
  477. 23:20ですよ省令は各省大臣が発することとされ
  478. 23:24ているが政令は内閣総理大臣が閣議を経て
  479. 23:28発することとされているさあどう
  480. 23:30でしょう罰だよね罰ですこれは省令は各省
  481. 23:35大臣が発することとされているこれは国家
  482. 23:37行政組織法にも規定があるわけですで政令
  483. 23:40なんだけどこれは内閣です内閣が制定する
  484. 23:44っていう風になってるわけですでこれ内閣
  485. 23:46法の規定もあるんだけどより大事なのは実
  486. 23:49は憲法なんだよね憲法の73条6号の
  487. 23:52ところに書いてあるわけですからね省令は
  488. 23:55各省大臣政令は内閣ここのとここれは
  489. 23:58しっかり掴んでおきましょうねこれ短い
  490. 24:00問題なんだけどとても大事になりますえ次
  491. 24:03の問題はねちょっと今のと少しかるんだ
  492. 24:04けどどうでしょう国家行政組織法によれば
  493. 24:07各省大臣は主任の行政事務について
  494. 24:11それぞれの機関の命令として規則を発する
  495. 24:14ことができるさあどうでしょううんこれは
  496. 24:17さっきとちょっとかぶってるけど国家行政
  497. 24:19組織法によれば各省大臣はそれぞれの期間
  498. 24:23の命令として省令を発することができ
  499. 24:26るっていう話でしたよねですよねはいと
  500. 24:28いうことになりますさてこの行政立法の
  501. 24:31ところで考えていくんだけど行政立法は
  502. 24:33まず大きく分ければ法規命令と行政規則に
  503. 24:36分かれますよねそうで法規命令って何かっ
  504. 24:40つったら外部法とも言われていて国民の
  505. 24:42権利義務に関わる法規命令ねそれに対して
  506. 24:45行政規則ってのは国民の権利義務には
  507. 24:48関わらない内部法なんて言われてるわけ
  508. 24:50例えば通達なんかそうですよねあくまで
  509. 24:52行政内部の内部の話なんですよということ
  510. 24:55なんですねでこの外部法である命令の方な
  511. 24:59んだけどこれがさらに2つに分かれて異人
  512. 25:01命令と執行命令に分かれていくということ
  513. 25:04になりますで今回この異人命令をちょっと
  514. 25:06取り上げるけれどもこれ何なのかって言う
  515. 25:08と端的に言えばね法律の内容を具体化
  516. 25:12するって考えればいいんですねあの国会で
  517. 25:14法律を作る時に細かいことを全部が全部
  518. 25:17決めるっていうのはちょっとねま
  519. 25:19ナンセンスというかつまり法律はあくまで
  520. 25:21未記の部分を決めるとねで細かいことは
  521. 25:24例えばこの異人命令頼むぞ細かいこと決め
  522. 25:26てくれみたいなイメージなんですよです
  523. 25:28からある意味ではこの法律ってのが親分で
  524. 25:31異人命令は古文みたいな関係なんだよね
  525. 25:34そうでここには実はルールがあってまず
  526. 25:36こっちのルール制限としては何があるかと
  527. 25:38いうと頼むぞって言ってもいいんだけど
  528. 25:41白死任はダメなんだよね白死任はダメなん
  529. 25:44ですよそしてこっちの古文の方のルールと
  530. 25:47しては何があるかって言うとこれは親分が
  531. 25:51こういう方向で作ってくれよっていう
  532. 25:53いわゆる異人の趣旨ってのがあるわけじゃ
  533. 25:55ないですかそれを逸脱乱用するようなのを
  534. 25:58作っちゃだめなんですよ親分がこの方向で
  535. 26:00頼むぞっていう風に言ってるわけだから
  536. 26:02異人の趣旨ってのがあるわけだからこれを
  537. 26:05ねいつだつ乱用するようなパターンはダメ
  538. 26:07なんですよってことになるわけで皆さんが
  539. 26:10よく勉強するこの辺りの判例であの韓国法
  540. 26:13の事件とかそれからサーベル事件とか色々
  541. 26:15あるじゃないですかありますよねあれは
  542. 26:17大体こっちの話なんですよさあそれじゃあ
  543. 26:19早速ちょっと見ていきましょう何個か見
  544. 26:21ましょうかはいじゃあまず1つ目文部省令
  545. 26:24が登録の対象となる文化財的価値のある
  546. 26:28当権類の鑑定基準として美術品として文化
  547. 26:31財的価値を有する日本島に限るだから
  548. 26:35サーベルはダメねなんでサーベルはダメな
  549. 26:38んだっていうねサーベル事件なんていう
  550. 26:40わけですよでえ限る胸を定めたことは重東
  551. 26:44法つまりこの親分は重東法なんです今回
  552. 26:47重東法の趣旨に沿う合理性を有する鑑定
  553. 26:50基準を定めたものと言うべきであるから
  554. 26:52これを持って法の異人の趣旨を逸脱する
  555. 26:54無効のものということはできないさあどう
  556. 26:57でしょう丸ですよねそうでしたよねこれは
  557. 27:00そうなんですよこれはまさにそのここね
  558. 27:03古文ですよね古文は古文がね文化在的価値
  559. 27:07のある当権類の鑑定基準として美術品とし
  560. 27:10て文化財的価値を有する日本島に限
  561. 27:13るっていう旨を定めこの基準に合致する
  562. 27:16もののみを我が国において前期の価値を
  563. 27:18有するものとして登録の対象にすべきとし
  564. 27:20たことは親分の趣旨に別に反するものじゃ
  565. 27:23ないですよっていう風に言ってるわけです
  566. 27:24ね次の
  567. 27:26問題児童不要手当て法思考令つまり親分が
  568. 27:30児童不要手当て法でその思考例が古文だと
  569. 27:33いうことになります思考例が父から認知さ
  570. 27:36れた婚姻外解体児童を児童不要手当ての
  571. 27:41支給対象となる児童の範囲から除外した
  572. 27:43つまりあ君はもうお父さんから認知された
  573. 27:45んだからもういいよねって言って除外し
  574. 27:47ちゃってるわけなんですよこの古文が古文
  575. 27:49がねさあ果たしてそれというのは社会関連
  576. 27:53上一重しく妥当性を書き裁量権を乱用した
  577. 27:56ものとは認められないので児童不要手当て
  578. 27:59法つまり親分の異人の範囲を逸脱した違法
  579. 28:02な規定と解することはできないさあどう
  580. 28:05でしょうこれは罰だよねこれは罰ですよね
  581. 28:08これ父から認知された婚姻外解体児童を
  582. 28:12本件かこまその格好書きのとこにあった
  583. 28:14やつね格好書きにより児童不要手当ての
  584. 28:17支給対象となる児童の範囲から除外し
  585. 28:19ちゃったんですよ君あそうかお父さんから
  586. 28:21もう認知されたんだねじゃあ大丈夫だねっ
  587. 28:23てことなんだよねこれは親分のね異人の
  588. 28:27趣旨にまさにこれです半死許されません
  589. 28:31これは違法な規定として無効になります
  590. 28:33よっつったわけでこれ大きな理由としては
  591. 28:35何かって言うと君お父さんから認知された
  592. 28:38から大丈夫だよねっていう風にやってるん
  593. 28:40だけどあのお父さんから認知されたとして
  594. 28:44もお父さんによって現実の不要を期待する
  595. 28:48ことができるって必ずしも言えないよねっ
  596. 28:50てそういう
  597. 28:52ことそういうことなんですよねま他にも
  598. 28:55理由はあるんだけれどもま1つそれを抑え
  599. 28:56とくといいかなと思いますねですからこれ
  600. 28:58は罰なんですよということになりますえ
  601. 29:01さて次行きますよ通達ね女将内部の行政
  602. 29:05内部の話だって言いましたね通達は法律の
  603. 29:08根拠なく発令開発することができるがそれ
  604. 29:11に際しては漢方による工事や関係機関の
  605. 29:15事務所における備え付けその他適当な方法
  606. 29:17により国民に対して大きにしなければなら
  607. 29:21ないさあまか罰か罰だよねこれさっき言っ
  608. 29:24たじゃないですかあくまで行政規則って
  609. 29:27いうのは内部法の話だから国民の権利義務
  610. 29:30に関わってこないんですよあくまで行政
  611. 29:32内部でわわちゃつたら置かれちゃうけど
  612. 29:35やってる話なんですよですから通達って
  613. 29:38いうのは法令の解釈を統一するために上級
  614. 29:41行政機関が下級行政機関に発する基準で
  615. 29:43あるとねいう風に考えるつまり行政内部の
  616. 29:46話なんだとだとすれば通達を発令したり
  617. 29:50開発するについては法律の根拠は別にいり
  618. 29:53ませんということなんですよねでさらに
  619. 29:55さらにこれも先ほどから言ってるように
  620. 29:58は国民を拘束しない国民は通達に拘束され
  621. 30:01ないので別にだから通達を国民に対して値
  622. 30:04する必要もないですよねということになり
  623. 30:06ますですからこれはバということになり
  624. 30:09ますさて次ですね行きます通達によって
  625. 30:13示された法令解釈の違法性が訴訟において
  626. 30:17問題となった時裁判所は裁判所裁判所は
  627. 30:21行政長の第一次的判断の尊重の原則により
  628. 30:25それが重大明白に誤れてない限りその通達
  629. 30:28で示された法令解釈に拘束されるさあどう
  630. 30:32でしょうこれ罰なんですよね罰なんでかて
  631. 30:35言うと通達はあくまで行政機関の内部で
  632. 30:39わさわさやってる話ってさっきから言っ
  633. 30:40てるじゃないですかですから裁判所は通達
  634. 30:45で示された法令解釈には別に拘束されませ
  635. 30:47んよということになってくるわけですうん
  636. 30:50では次行きますで次の問題はねあのま行政
  637. 30:53法の問題でもあるんだけれども確かにあの
  638. 30:55通達の問題なんですがよりよく出てくるの
  639. 30:58はどこかって言うと憲法なんだよね憲法の
  640. 31:01所税法律主義って覚えてる例えば税金を
  641. 31:03貸したりする時には法律の根拠がいります
  642. 31:05よっていうのがあるじゃないですかあり
  643. 31:07ますよねあそこでよく出てくるやつなん
  644. 31:09ですよじゃ行きますよ従来課税の対象と
  645. 31:13なっていなかった一定の物品について課税
  646. 31:16の根拠となる法律所定の課税課税品目に
  647. 31:20該当するっていう通達が出たんですよで
  648. 31:23その通達を期限ま期限ってきっかけとし
  649. 31:25てってことなんだけどきっかけとして課税
  650. 31:28対象になるってことになったんですね今
  651. 31:29まで課税されてなかったんだけど通達に
  652. 31:32よってそれをきっかけとして今後課税され
  653. 31:34るってことになったわけこれパチンコ有期
  654. 31:36事件なんて言うんだよねそうなんですが
  655. 31:39それは仮に通達の内容が根拠法律の解釈と
  656. 31:44して正しいものであったとしても所税法律
  657. 31:47主義ねさっき言った及び新規則の原則に
  658. 31:50照らして違法であるさあどう
  659. 31:52でしょうこれは罰だよね罰これ憲法の知識
  660. 31:56としても抑えるといいよねこれは判例は
  661. 31:58その課税がね今まで課税されてなかったん
  662. 32:00だけどその新しく課税されるってことに
  663. 32:02なったんだけどそれが通達が期限だったと
  664. 32:04きっかけだったとたまたま通達がきっかけ
  665. 32:07でその課税が行われたとしても通達の内容
  666. 32:11が法の正しい解釈に合致するものである
  667. 32:14以上は課税処分は法の根拠に基づく処分と
  668. 32:18解するそれを妨げませんよって言ってる
  669. 32:20わけですですからこれはバツでこれ元々ね
  670. 32:22ちょっとどういう事情だったのかって言う
  671. 32:24とパチンコ給油機について今後は課税し
  672. 32:27ますよってことになったんだけどこれ大事
  673. 32:29なポイントは何かっつうとね実はパチンコ
  674. 32:31給油機に法律上は課税しても構わないって
  675. 32:35ことになってたんです課税してオッケーに
  676. 32:36なったんです法律上はただそれまでの運用
  677. 32:39として事実上非課税だったっていう事案な
  678. 32:42んですよでそれがたまたま通達を気運とし
  679. 32:45てあじゃあ税金かけましょうって話になっ
  680. 32:47たってことなんですだからこれ間違っても
  681. 32:50その通達を根拠に法律の根拠もないのに
  682. 32:54いきなりパチンコ給油機に税金貸しちゃっ
  683. 32:56たっていう事案じゃないんだよねそう法律
  684. 32:59上は課税することができるっていう前提が
  685. 33:01あったんですよだけど今まで従来事実上非
  686. 33:04課税となって取り扱われてきたっていう
  687. 33:06状況だったんですねこれは先ほども言った
  688. 33:08けどあの憲法の素生法律主義の判例として
  689. 33:10もとても大事なのでしっかりと抑えておき
  690. 33:14ましょうさあこっからね行政行為に入って
  691. 33:17いくことにしましょう早速行政行為の問題
  692. 33:20行きますいきますよ自動車の運転免許は
  693. 33:23免許を受けたものに対し行動上で自動車を
  694. 33:26運転することができるといういう新たな
  695. 33:28法律上の地位を付与するものであるから
  696. 33:31行政行為の分類理論でいうところの特許に
  697. 33:34該当するさあどう
  698. 33:35でしょうバツですよね自動車の運転免許
  699. 33:38っていうのはこれ課されている一般的禁止
  700. 33:41を特定の場合に解除するってやつだから
  701. 33:43これはいわゆる行政法学上の分類で言うと
  702. 33:46許可ですよねですよねこの辺りのパターン
  703. 33:49の問題っていうのはもし行政書試験で出題
  704. 33:51されるとしたらまさにこの問題みたいに
  705. 33:53まずあのテーマが出るわけその許可でも
  706. 33:56いいしね特許でも認可でもいいんだけど出
  707. 33:57くるわけねでこれはどういう意味ですか
  708. 34:00つまり定義を聞いてくるわけ今回定義が
  709. 34:03ずれてるよねずれてるよねテーマが許可と
  710. 34:05か認可とか出てきてその定義を聞くわけで
  711. 34:08具体例としてはこれですかっていうのを
  712. 34:09聞いてくるわけこの3点セットであの
  713. 34:12引っかける選択士ってのはまさにこの問題
  714. 34:14みたいにそのどれかをずらすってこと許可
  715. 34:17とはって言ってんだけど定義が間違ってる
  716. 34:19とか許可とはって言って定義はあってるん
  717. 34:22だけど具体例が間違ってるとかそういう
  718. 34:23感じですねですからあの対策としては
  719. 34:25テキストの中に載ってるでしょその表がね
  720. 34:27載ってますよねあの辺を見ておけば十分か
  721. 34:30なと思いますちょっと何問かえこの似た
  722. 34:32ようなやつ行きましょうか似たような
  723. 34:33パターンね行くよ農地法に基づいて農業
  724. 34:37委員会が行う農地の所有権移転の許可は
  725. 34:41私人の法律行為の法的効果を完成させる
  726. 34:44効果を有するもので行政行為の分類上認可
  727. 34:47とされるさあどう
  728. 34:49でしょうこれは丸ですよねこれは丸なん
  729. 34:52ですよこれ農地の売買の時の話なんだよね
  730. 34:55農地の売買の時っていうのはまその要する
  731. 34:58に農業を保護しようとかねいろんな趣旨が
  732. 35:00あるんだけれどもその農地法の趣旨に
  733. 35:02照らして農業委員会または都道府県知事の
  734. 35:06許可が必要ってされてるんですよでこの
  735. 35:08許可っていうのは呼び方は許可ってなっ
  736. 35:10てるんだけどこれは農地の売買っていうね
  737. 35:13農地の売買っていうまさに法律行為ま契約
  738. 35:16ですよねの効果を完成させる行為だから
  739. 35:19分類としては認可に当たりますよってこと
  740. 35:21になりますこの問題もほら同じようなこと
  741. 35:23聞いてるでしょテーマがあって定義があっ
  742. 35:25て具体例あってますかって話ですよね
  743. 35:28もう1個行こうか銀行法に基づいて内閣
  744. 35:33総理大臣が行う銀行同士の合併の認可は
  745. 35:38主人の法律行為の法的効果を完成させる
  746. 35:41効果を有するもので行政行為の分流上認可
  747. 35:45とされるさあどうでしょう銀行法に基づい
  748. 35:47て内閣総理大臣が行う銀行同士の合併の
  749. 35:50認可はいわゆる行政法学上の分類では認可
  750. 35:53かどう
  751. 35:55か丸ですねこれも丸なんですよこれは銀行
  752. 35:58同士の合併っていうのは会社館で行うわけ
  753. 36:01でしょこの会社とこの会社の間で行う
  754. 36:03いわゆるま契約ですよねということで市人
  755. 36:07官の法律行為の一種っていう風に言えます
  756. 36:09から内閣総理大臣が行う認可っていうのは
  757. 36:11まさに学問上も認可ってことになります
  758. 36:14さて次行きますよ建築基準法に基づく建築
  759. 36:18確認ねあの建物建てるような時にね
  760. 36:21いわゆるこの法的な不美がないかっていう
  761. 36:23のを建築確認出してもらうこれ処分だから
  762. 36:25ね建築確認っていうのはねそうだからまず
  763. 36:27申請するわけ建築確認お願いしますって
  764. 36:29申請して建築確認ってのがやってくるっ
  765. 36:31てこになるんだけれどもその建築確認は
  766. 36:34伝統的に行政裁量が広く認められると返さ
  767. 36:37れてきた行政行為であるさあどう
  768. 36:40でしょうこれは罰なんだよねこれは罰なん
  769. 36:44ですよこれね具体的な判例なんだよね
  770. 36:45えっと昭和60年かな昭和60年の品川区
  771. 36:49マンション事件ってやつ品川区マンション
  772. 36:51事件皆さんよく勉強してると思うんですよ
  773. 36:53これ要するにマンション建築しようと思っ
  774. 36:55たら周辺住民の反対があったのねで建築
  775. 36:58確認の申請は出してるわけマンションの
  776. 37:00建築業者っていうのは出してるわけね
  777. 37:02ところがその女将がですねあのちょっと
  778. 37:04周辺準備が反対してるんであの建築確認
  779. 37:07出す前にちょっと話し合ってくんねえかと
  780. 37:09いうことになったんですよねで最初は
  781. 37:10マンションの建築業者もちゃ話し合ってた
  782. 37:12んですよしかもねこれね結構実は実際の
  783. 37:14事案を見るとねもう10何回ぐらい
  784. 37:16話し合いの場を設けてやってんですよでも
  785. 37:19結局拉致が開かなかったからもう納得でき
  786. 37:22ないもうこんなね建築確認を留保された
  787. 37:24まんまだとこんな行政指導従えないって
  788. 37:26言って不服審査つまりあの審査請求してる
  789. 37:28んですよねしてるんですよでこれ実はね
  790. 37:31最終的にはねあの周辺住民との紛争って
  791. 37:34いうのは解決したんですよ解決したんです
  792. 37:36よところが建築確認出てきてんだけど遅れ
  793. 37:39てるわけじゃん建築確認が来るのがそうだ
  794. 37:42よねだから本当だったらもうここで
  795. 37:44マンション着HOUSEしてえやれたはず
  796. 37:46だったなのに遅れちゃったねあるいはそこ
  797. 37:49の分の人件費がかかった等々のその損害が
  798. 37:51発生してるって言って国賠請求してるって
  799. 37:53事案なんだよねそうでこの判例でね何て
  800. 37:56言ってるかって言うと建築確認については
  801. 37:59建築確認の申請をしてそれに対して建築
  802. 38:02確認をするっていうことねあるよねあり
  803. 38:04ますよねその建築確認っていうのはですね
  804. 38:06何と言ってるかというと基本的に裁量の
  805. 38:10余地のない確認的行為の性格を有するもの
  806. 38:12と解するのが相当だてるわけだからあこれ
  807. 38:15建築確認出してもいいなっていう状態に
  808. 38:18なったんであればそれはおとしてはま
  809. 38:21つまり建築主持って言うんだけどね建築
  810. 38:22主持としては速やかにその建築確認の処分
  811. 38:26を行う義務があるってんだよねこれも結構
  812. 38:30ポイントそうだから裁量の余地のない確認
  813. 38:33的行為つってるからこの裁量が広いって
  814. 38:35書いてあるわけだから全然罰なのむしろ
  815. 38:38裁量の余地がないっつってるわけ基本的に
  816. 38:40はそのもう確認建築確認出して合3位って
  817. 38:43感じになったら建築確認処分を行う義務が
  818. 38:45あるつってるわけでちなみにこの問題とは
  819. 38:48もうそこまではねあの関係ないけれども
  820. 38:50その後に何て言ってるかっていうとただ
  821. 38:52その義務はあるんだけどその義務っていう
  822. 38:53のもいかなる場合にも例外を許さない義務
  823. 38:56じゃないんだよと例えばその建築主が2位
  824. 38:59にその行政指導に従ってやってるような
  825. 39:01場合はまあまあまあそれはいいだろうと
  826. 39:03言ってるわけしかしながらしかしながら
  827. 39:05ある一定の時期過ぎてもう建築ねしようと
  828. 39:08思ってる人がねそのマンション業者とかが
  829. 39:11もうこれ以上の確認の留保を背景にした
  830. 39:14行政指導には従えませんっていう意思を
  831. 39:17真摯か明確に表明したような場合にはそれ
  832. 39:20以後ねその意思に反して受任をシ
  833. 39:23るってことはさすがに許されないんじゃ
  834. 39:25ないかみたいに持っていくわけなんですよ
  835. 39:27っていうことなんですねそうこれしっかり
  836. 39:29まずあの判例しなくマンション事件も大事
  837. 39:31なんでねその辺りはしっかりと抑えとくと
  838. 39:33いいかなと思いますちなみにこの行政指導
  839. 39:35が関わるこのマンション関係の似たような
  840. 39:38事件としてはもう1個はね武蔵野市
  841. 39:40マンション事件っていうのもあるんだよね
  842. 39:42これはね平成5年ですこれ何かって言うと
  843. 39:45事業者がねえそれではマンションかなんか
  844. 39:47建てようってなった時にそこの地域の教育
  845. 39:50施設負担金を納めてくれないですかねと
  846. 39:53教育施設負担金を納めてくれないですかね
  847. 39:56て言ってそののバックに何をちらつかせて
  848. 39:59たかて言と要するに水道を供給するって
  849. 40:02いう契約その拒否みたいなことをちらつか
  850. 40:06せたわけつまりこれも何を言ってるかって
  851. 40:08言ったらそんなさマンションとか立ててさ
  852. 40:10水が出なかったら皆さんそんなマンション
  853. 40:12住みますか進まないよね進まないっていう
  854. 40:15かそれ売れないよねそもそもねそしたら
  855. 40:17結局マンション建設自体を断念説だを得
  856. 40:20ないとかっていう話になってきたりする
  857. 40:21わけじゃないですかってことはこれって
  858. 40:23結局ねその教育施設負担金を納付しなけれ
  859. 40:27ばば水道の給水契約なんかを拒絶させされ
  860. 40:30てしまうかなってことを考えさせるような
  861. 40:33指導だったりするわけですよねですよね
  862. 40:36それってある意味行政指導に従うことを
  863. 40:38余儀なくさせるものであってある意味事実
  864. 40:40上強制じゃないですかでも行政指導って
  865. 40:42そういうもんじゃないでしょ行政指導って
  866. 40:44任意に従うもの任意のものでしょねそう
  867. 40:46でしょあくまで任意なのになんかもうわけ
  868. 40:49のわからんちょっと強制みたいになってん
  869. 40:50じゃないのって言って問題しされたって
  870. 40:52いう判例ねうん品川区マンションとそれ
  871. 40:54から武蔵野市のマンション事件ねえ2つ
  872. 40:56並べてやっとくとかなり実力つくんじゃ
  873. 40:59ないかなという風に思いますはいちょっと
  874. 41:00すいません解説だけなんか長くなっちゃっ
  875. 41:02たけど補足のところもねやらせていただい
  876. 41:04たということになりますはいえじゃあね
  877. 41:06行政行為引き続きやっていきましょう行政
  878. 41:08行為は肯定力を有するからその成立に重大
  879. 41:12かつ明白な歌詞がある場合でも正当な権限
  880. 41:15を有する行政庁または裁判所により
  881. 41:17取り消されるまでは一応有効であり何否と
  882. 41:20もその効力を否定することはできないさあ
  883. 41:22どう
  884. 41:23でしょうこれは罰ですねバツということに
  885. 41:26なりますねで肯定力って言った時に皆さん
  886. 41:29ちょっと書いてもらいますよなんてことに
  887. 41:30なった時に肯定力っていうのはこれは違法
  888. 41:33な行政行為であっても正当な権限を有する
  889. 41:36国家機関によって取り消されるまでは原則
  890. 41:38として有効なんだよってところは意外と
  891. 41:40書ける人いるんだけれども抜けがちなのは
  892. 41:43無効な場合なんだよねそう無効な場合は
  893. 41:46そもそも肯定力働いてきませんからそう
  894. 41:49そこが抜けちゃいけませんねですから今回
  895. 41:51の問題もその成立に重大かつ明白な歌詞が
  896. 41:54ある場合って書いてありますから行政行為
  897. 41:56の成立に重活明白な歌詞がある場合には
  898. 41:58それはもう無効ってことになりますから
  899. 42:00肯定力働きませんのでねこれは罰という
  900. 42:03ことになりますはいで次です行政行為は
  901. 42:07不可想力を有するから行政行為に取り消し
  902. 42:11べき歌詞がある場合でも行政事件訴訟法に
  903. 42:14定める出訴機関の経過後は行政庁は当該
  904. 42:18行政行為を取り消すことはできないさあ
  905. 42:20どう
  906. 42:21でしょうこれ罰だよね罰だよねこれは確か
  907. 42:25にその不可力っていうのはいわゆるその
  908. 42:27出訴機関みたいな形で定められてはいるん
  909. 42:29ですけれどもこれはあくまで国民の側から
  910. 42:33これを行政行為の違法を争えなくな
  911. 42:35るっていう効力なんですよねそれに対して
  912. 42:38別に出訴機関とかなんかが過ぎた後であっ
  913. 42:40ても行政庁は職権取り消しはできますよね
  914. 42:43ということでしたよねはいですからこれは
  915. 42:45罰ということになりますさあ次の問題全て
  916. 42:49の行政行為に自力執行力が認められている
  917. 42:52わけではないが行政庁が法令により国民に
  918. 42:56義務を権限を与えられている時には国民に
  919. 42:59義務の不利行があれば常に強制執行を行う
  920. 43:03ことができるとさあどう
  921. 43:05でしょうこれちょっと悩んだ人いるかも
  922. 43:07しんないけどこれは罰なんだよね罰なんだ
  923. 43:10よねこれただあくまで何かって言うと法令
  924. 43:13によって与えられてんのがこの問題だと
  925. 43:16行政庁が国民に義務を貸す権限が与えられ
  926. 43:20ているってことなんですよねですよねだ
  927. 43:23けど強制執行を行っていくってこことに
  928. 43:27なるんであればこれはその強制執行が
  929. 43:30できるよっていうところを法令上の根拠で
  930. 43:34ちゃんと必要になってくるってことになり
  931. 43:35ますだから今回あくまで問題文は法令に
  932. 43:38よって何が根拠づけられてるかって言うと
  933. 43:40行政庁が国民に義務を貸す権限のところは
  934. 43:43根拠つけられてるんだけど強制執行が
  935. 43:46できるかどうかについては問題文書いて
  936. 43:48ないからそうでしょですよねですから強制
  937. 43:51執行を行うためにはその強制執行ができ
  938. 43:54ますよっていうところについて法令上の
  939. 43:56根拠がないといけませんよとですからこの
  940. 43:59問題みたいに法令上国民に義務を犯す権限
  941. 44:03が認められてるだけでは強制縮を行う根拠
  942. 44:06があるとは言えないよねということになる
  943. 44:08わけですさあ次行きます行政行為の不可
  944. 44:11変更力は行政行為の効力として当然に認め
  945. 44:14られるものではなく不服申したに対する
  946. 44:17採決または決定など一定の行政行為につい
  947. 44:20て例外的に認められるものであるさあどう
  948. 44:24でしょう丸ですねこれは丸ですよねそう
  949. 44:27あの不可変更力っていうのは変えちゃいけ
  950. 44:30ない変更しちゃいけないってことなんだ
  951. 44:31けど間違ってた場合にさ女が女将が間違っ
  952. 44:34てた場合に間違ってました変更しますって
  953. 44:36いうのはむしろ国民の側からしたら
  954. 44:38ありがたい話なんですよねですよねです
  955. 44:41から付加変更力っていうのは実は例外的な
  956. 44:44話なんですよということでどんなものに
  957. 44:47認められるかって言うとこれまさに問題部
  958. 44:49にあったように不服申し立てに対する採決
  959. 44:51や決定のようなままとめて言うんだったら
  960. 44:54総称裁断作用を有する行政行為ですだよね
  961. 44:57総称裁断作用を有する行政行為にこれは
  962. 45:00認められているんですよということになる
  963. 45:02わけですオッケーですねはいじゃ次はね
  964. 45:05行政裁量を入っていきましょうかま行政
  965. 45:08裁量が本試験で問われるとしたらおそらく
  966. 45:11判例でしょうね判例ですねじゃ早速行き
  967. 45:14ますよ行政庁がその裁量に任された事項に
  968. 45:18ついて裁量権行使の準則これを裁量基準
  969. 45:22って言いますまちなみに裁量基準って何な
  970. 45:24のかって言うとこれは裁量権の行使に関し
  971. 45:27て行政が定めている内部の基準だと思って
  972. 45:31ください内部の基準だと思ってください
  973. 45:33裁量基準ねはいでそれを定めることがあっ
  974. 45:36てもこのような準則まいわゆる裁量基準だ
  975. 45:39ねこのような迅速は行政庁の処分の妥当性
  976. 45:43を確保するためのものであるから処分が
  977. 45:46その迅速に敗して行われたとしても敗した
  978. 45:50という理由だけでは違法とはならないさあ
  979. 45:52どう
  980. 45:53でしょうこれは丸なんだよねこれ丸なんだ
  981. 45:56よね
  982. 45:57あくまでこれこういったことが起こった
  983. 45:59つまりこの迅速に配して行われたとしても
  984. 46:02あくまで等不等の問題は出てくるかもしれ
  985. 46:05ないけれども直に当然に違法の問題になっ
  986. 46:09てくるわけじゃないよっていうのが判例の
  987. 46:11考え方ってことになりますうんよろしい
  988. 46:13ですかねま皆さんはこの裁量基準ってやつ
  989. 46:16だね裁量基準っていうのはなんぞやって
  990. 46:18言われた時にはこれは裁量権の行使に関し
  991. 46:21て行政が定めている内部基準なんだって
  992. 46:25ところまず1つね確認しとくといじゃじゃ
  993. 46:27ないかなと思い
  994. 46:29ます公立高等専門学校の校長が学生に対し
  995. 46:34及留置処分または退学処分を行うかどうか
  996. 46:37の判断は校長の合理的な教育的裁量に委ね
  997. 46:41られるべきものであり裁判所がその処分の
  998. 46:44適を審査するにあたっては校長と同一の
  999. 46:47立場に立って当該処分をすべきであったか
  1000. 46:50どうか等について判断しその結果と当該
  1001. 46:53処分等を比較してその適庁等を論ずべきで
  1002. 46:57あるさあどう
  1003. 46:58でしょうこれは罰ですねまこれはもう有名
  1004. 47:01なエホバの証人の剣道受行拒否事件って
  1005. 47:03ことになってくるんですけれどもまこの
  1006. 47:05ように裁判所がその校長先生の裁量権判断
  1007. 47:08が妥当であったかを判断する時に裁判所が
  1008. 47:11校長先生と同じ目線に立ってブっと判断し
  1009. 47:14てずれがあるかどうかみたいに判断して
  1010. 47:16いくいわゆるこれを判断大地って言うんだ
  1011. 47:18よね判断第地の審査方法っていうのは取っ
  1012. 47:21てないんだよねこのエホバの事件では取っ
  1013. 47:24ていませんよねまどのようなあ感じで裁量
  1014. 47:28権の審査をしたかというとこれは校長先生
  1015. 47:30のその裁量権の講師が裁量権のその処分だ
  1016. 47:33よね裁量権行使としての処分っていうのが
  1017. 47:36全く事実の基礎を書くかまたは社会観念上
  1018. 47:40一流しく妥当を書き裁量権の範囲を超え
  1019. 47:43または裁量権を乱用してされたと認め
  1020. 47:45られる場合に限って違法であるという風に
  1021. 47:47判断してますよねうんまこの判断と同じ
  1022. 47:51ように判断第1型っていうのかなうん全く
  1023. 47:54同じ目線に立って判断していくっていうの
  1024. 47:56は取りませんいうのはま有名なところで
  1025. 47:58言うと効果裁量効果裁量が問題となった
  1026. 48:02神戸税関事件なんかも同じような趣旨の
  1027. 48:04ことを言ってたりするよね判例の中でね
  1028. 48:06うんまあの効果裁量ってのはつまりさ
  1029. 48:09例えばさ国家公務員がなんかやらかした時
  1030. 48:11にやらかした時にねあのいわゆる要件は
  1031. 48:14満たしてますとこれその懲戒を食らうよう
  1032. 48:16な要件満たしてますとでそれが満たされた
  1033. 48:18場合に懲戒処分をするかどうか懲戒処分を
  1034. 48:22するとしてどういう懲戒処分をするかあの
  1035. 48:25場合どういうものがあったかって言うと
  1036. 48:27開国言及それから定職免職ってのあったん
  1037. 48:30だよねつまり国家公民がやらかしちゃい
  1038. 48:33ましたとあこれはちょっと要件は満たし
  1039. 48:35ちゃいますねと要件は満たしちゃってます
  1040. 48:37ねとじゃあ効果の方はどうでしょうかと
  1041. 48:40その要件満たしちゃった場合にねいわゆる
  1042. 48:42長介処分をすることができるってなって
  1043. 48:45ますねじゃあそもそも懲戒処分をするか
  1044. 48:47どうかだよねそれからじゃするとしても
  1045. 48:50さっき言った海国言及定職免職のどれにし
  1046. 48:54ますかっていうところに効果祭があるわけ
  1047. 48:57だよねそうそれについての妥当性が判断さ
  1048. 49:00れた神戸税関事件っていうのがあったと
  1049. 49:02思うんですがえそれなんかでもその判断
  1050. 49:04大地のところは取らずにこのように判断し
  1051. 49:06ますよっていうところがえ判例の文の中に
  1052. 49:09出てきますよねはいじゃ次の問題に進んで
  1053. 49:12いきましょうこれも同じものかなうん同じ
  1054. 49:14エホバです学生が進行上の理由によりした
  1055. 49:18剣道実義の理由拒否について正当な理由の
  1056. 49:22ない利拒否と区別することなく大体措置が
  1057. 49:25不可能というわわでもないのに代替措置に
  1058. 49:28ついて何ら検討することもなく言及留処分
  1059. 49:31をしさらに退学処分をした公立交戦の校長
  1060. 49:36の措置というのは考慮すべき事項を考慮し
  1061. 49:39ておらずまたは考慮された事実に対する
  1062. 49:42評価が明白に合理性を書きその結果社会
  1063. 49:45観念上一重しく妥当核処分をしたもので
  1064. 49:48あり言及有地処分と退学処分は裁量権の
  1065. 49:51範囲を超える違法なものとなるさあどう
  1066. 49:55でしょう丸ですねままさに今もうほとんど
  1067. 49:57問題文で読んじゃったところがこの判例
  1068. 49:59規模になってくる部分かなと思いますはい
  1069. 50:02行政裁量ですね引き続きいきましょう次は
  1070. 50:04ね伊方原発の訴訟ですねこれについて見て
  1071. 50:07いきますちょっと問題文これも長いんだ
  1072. 50:09けど辛抱して付き合っていただければと
  1073. 50:11思いますじゃあ行きますよ原子炉施設の
  1074. 50:14安全性に関する処分行政長の判断の適が
  1075. 50:17争われる原子炉設置許可処分の取消し訴訟
  1076. 50:21における裁判所の心理判断は原子力委員会
  1077. 50:25もしくは原子安全専門審議会の専門技術的
  1078. 50:29な調査審議及び判断を元にしてされた処分
  1079. 50:33行政庁の判断に不合理な点があるか否かと
  1080. 50:36いう観点から行われるべきであって現在の
  1081. 50:39科学技術水準に照らし調査審議において
  1082. 50:43用いられた具体的審査基準に不合理な点が
  1083. 50:46ありあるいは当該原子炉施設がその具体的
  1084. 50:50審査基準に適合するとした原子力委員会
  1085. 50:53もしくは原子炉安全専門審査会の調査審議
  1086. 50:56及び判断の過程に感化しがい加護欠落が
  1087. 51:00あり行政庁の判断がこれに依拠してされた
  1088. 51:03と認められる場合には処分行政庁の判断に
  1089. 51:06不合理な点があるものとしてその判断に
  1090. 51:08基づく原子炉設置許可処分は違法となると
  1091. 51:11返すべきである読めましたどう
  1092. 51:15でしょうこれは丸ですねこの医方原発訴訟
  1093. 51:19のやつでまさにこのように言っていますよ
  1094. 51:21ねですよねであのこの医方原発訴訟の最高
  1095. 51:24裁の判断っっていうのはいわゆる2段階
  1096. 51:27審査って言われてるんですよね2段階審査
  1097. 51:30を取ってるんじゃないかと言われているん
  1098. 51:31ですよ2段階ってのはどういうことかって
  1099. 51:33言うとまず1つ目ですよねまず1つ目これ
  1100. 51:36はその行政庁が裁量判断をしたってことに
  1101. 51:40なるんだけどその行政庁の裁量判断が
  1102. 51:44いわゆる裁量基準裁量基準ってさっき
  1103. 51:46ちょっと言ったの覚えてますこれは行政が
  1104. 51:49その裁量健康士に関して定めている内部
  1105. 51:52基準だよって話をしたんですよねそうその
  1106. 51:55行政庁の裁量犯が裁量基準に基づいて行わ
  1107. 51:59れている場合にまずそもそもその裁量基準
  1108. 52:03が合理性を有するのかっていうのをまず
  1109. 52:06判断するこれが第1段階の審査ということ
  1110. 52:09ですよねうんそしてそれを踏まえた上で2
  1111. 52:13つ目の審査っていうのがじゃあその基準を
  1112. 52:16当てはめた判断過程判断のプロセスですね
  1113. 52:19判断過程に加護欠落がないかを判断してい
  1114. 52:22くっていう段階を踏んでるんですよねこれ
  1115. 52:24が第2段階です今言ったのが第1段階と第
  1116. 52:282段階第1段階というのは行政庁の裁量
  1117. 52:31判断が裁量基準に基づいてされた場合に
  1118. 52:34その裁量基準が合理的かどうかっていうの
  1119. 52:37をまず判断するこれが第1段階の審査
  1120. 52:39そして第2段階の審査っていうのはその
  1121. 52:42基準を当てはめてねえ判断をしていっ
  1122. 52:45たって時にその判断のプロセス判断過程
  1123. 52:48ですね判断過程に過去欠落がないかを検討
  1124. 52:51していくというこれが第2段階の審査です
  1125. 52:54ねそういう風な段階を踏んでさを進めて
  1126. 52:57いってるんだよということになります
  1127. 52:59よろしいですかねはいこれ判例読む時にあ
  1128. 53:02そういうことかこれだなこれだなっていう
  1129. 53:03風にあのご自身の判例集とかテキスト
  1130. 53:06なんかで復習してもらえればいいんじゃ
  1131. 53:07ないかなと思いますはいじゃあ行政裁量に
  1132. 53:10関してはこのぐらいにしておきましょうか
  1133. 53:13はいじゃあね行政行為の歌詞についてお話
  1134. 53:16をしていきたいと思いますいきます処分に
  1135. 53:19重大かつ明白な詞がありそれが当然に無効
  1136. 53:22とされる場合において当該歌詞が明白で
  1137. 53:25あるかどうかは当該処分の外形上客観的に
  1138. 53:285人が一見関守いるものであるかどうかに
  1139. 53:31より決すべきであるどう
  1140. 53:34でしょうこれは丸ってことですよね丸向こ
  1141. 53:37である時の歌詞が重大かつ明白っていう時
  1142. 53:40はその重大っっていうのは重大性ですよね
  1143. 53:43一体何かというと当該可視が重要な法規
  1144. 53:47違反であるというのがまず1つそして明白
  1145. 53:50というのは当該歌詞の存在が明白である
  1146. 53:52ことってことなんだけどこの明白であ
  1147. 53:54るってのはどういうことかってことについ
  1148. 53:56て判例の言い回しですよね当該歌詞が明白
  1149. 53:59であるかどうかは処分の外形上客観的に5
  1150. 54:02人が一見監視ているものであるかどうかに
  1151. 54:04より消すべきものであるというところです
  1152. 54:07ねはいこれは丸ということになります次の
  1153. 54:09問題行きます課税処分における内容の加護
  1154. 54:13が課税要件の根幹に関わる重大なもので
  1155. 54:16ある場合であっても当該家市に明白性が
  1156. 54:19認められなければ当該課税処分が当然に
  1157. 54:22無効となることはないさあどう
  1158. 54:24でしょうこれはですねこれはバねあの重大
  1159. 54:28かつ明白っていう風に向こうの時に言っ
  1160. 54:30たりするんだけれどもこの判例は明白性に
  1161. 54:33言及してないんだよね明白性には言及して
  1162. 54:36ないっていう判例なんですよねでなんでな
  1163. 54:38のかって言うとこれ課税処分なんですよね
  1164. 54:40税金を貸すっていう課税処分なんですよで
  1165. 54:43課税処分っていうのは課税庁と非課税者の
  1166. 54:47間で損するわけですよこの2社というかね
  1167. 54:50で損するものであってそれを信頼する処分
  1168. 54:54とかを信頼する第3者の存在っていうのを
  1169. 54:56第3者の保護ですよねをえいわゆる考え
  1170. 55:00なくていいでしょうということなんですよ
  1171. 55:02ねですから明白性に言及しない判例なん
  1172. 55:04ですよということになりますこれま皆さん
  1173. 55:07よく勉強してる判例ですかねはいでは続け
  1174. 55:10ていきたいと思います行政行為の職権
  1175. 55:12取り消しは詩人が既に有している権利や
  1176. 55:15法的地位を変動させる行為であるから当該
  1177. 55:18行政行為の根拠法令において個別に法律上
  1178. 55:21の根拠を必要とするさあどう
  1179. 55:24でしょうこれは罰ですよね罰ですよねこれ
  1180. 55:28は職権取り消しには元の行政行為の根拠と
  1181. 55:31は別個にその取り消しのための法律上の
  1182. 55:34根拠は必要としないってことなんですよね
  1183. 55:37うんまなんでかって言うとそれ行政行為に
  1184. 55:40違法が違法があるっていうその歌詞があっ
  1185. 55:43た場合にはね結局法律による行政に反する
  1186. 55:46ようなあ状況が生じてるわけじゃないです
  1187. 55:49かでそれを正すっていう話なんでこれに
  1188. 55:51関しては法律の根拠はいらないんですよと
  1189. 55:54必要じゃないですよということなんですよ
  1190. 55:56ね次の問題行きましょう公務員の懲戒免職
  1191. 55:59処分は当該公務員の個別の行為に対して
  1192. 56:03その責任を追求し公務員に制裁を貸すもの
  1193. 56:06であるから任命行為の職権取り消しに
  1194. 56:09当たるさあどうでしょう長介面食
  1195. 56:13処分これは罰ですよね公務員を朝会免職
  1196. 56:17処分つまり首ですよにするっていうのは
  1197. 56:21元々適法に任命していたものを後から
  1198. 56:24なんかやらかしたから君なしねっていうの
  1199. 56:25がこれでしょでしょですからこれは撤回
  1200. 56:29ですよね撤回に当たりますよねはいという
  1201. 56:33わけでこれはバということになりますでは
  1202. 56:35続けていきます一級建築士がその業務に
  1203. 56:39関して不誠実な行為をした時免許を与えた
  1204. 56:42国土交通大臣は免許を取り消すことが
  1205. 56:45できるここで言う取り消しは行政法学上
  1206. 56:49行政行の取り消しに当たるさあどう
  1207. 56:53でしょう罰ですよねこれもまさっき説明し
  1208. 56:55たのと同じでこれは一級建築士っていうの
  1209. 56:58をやってもいいよっていう風にやってたん
  1210. 57:00だけどその後になんかやらかしちゃった
  1211. 57:02からなしにするよって話でしょですよねだ
  1212. 57:05からこれは撤回なんですよとで将来に
  1213. 57:07向かってなしにするねって話ですよねこれ
  1214. 57:09は撤回っていうことになります次行きます
  1215. 57:12行政行為の撤回をなしうるのは処分長また
  1216. 57:14は裁判所であるさあどうでしょうこれは
  1217. 57:18バツですよねこれ行政行為の撤回は処分長
  1218. 57:21のみが行うことができるってことですよね
  1219. 57:24次の問題行政の撤回とは有効に成立した
  1220. 57:28行政行為についてその成立に歌詞がある
  1221. 57:31ことを理由として素的にその効力を失わ
  1222. 57:34しめることを言うこれは大丈夫ですねこれ
  1223. 57:37は罰ですこれは罰撤回っていうのは
  1224. 57:41そもそもね有効に成立した行政行為につい
  1225. 57:45て後からなんかやらかしたからなしにして
  1226. 57:47将来校の話だよね将来校の話ね将来的に
  1227. 57:51なしにしていくよって話ですよねはいです
  1228. 57:53から罰ということになりますじゃ俯瞰の
  1229. 57:56問題行きましょうか俯瞰の問題自動車の
  1230. 57:59運転免許の期限として免許省に記載されて
  1231. 58:02いる丸年丸月丸日まで有効という条件は
  1232. 58:06行政行為の俯瞰理論でいうところの期限に
  1233. 58:10該当するさあどうでしょうこれは丸ですよ
  1234. 58:14ねこれは期限ですよってことですねはいま
  1235. 58:17この俯瞰の辺りだと他に有名なところだと
  1236. 58:19負担とかそういうのありますけれどもね
  1237. 58:21そういったのはテキストで必ず復習して
  1238. 58:23おかれるといいかなと思います
  1239. 58:27さこっからね行政契約と行政指導について
  1240. 58:30入っていこうと思いますさて問題行きます
  1241. 58:33よ地方公共団体が地方自治法上図契約に
  1242. 58:38よることができない場合であるにも関わら
  1243. 58:40ずず契約を行ったとしてもかかる違法な
  1244. 58:44契約は司法上当然に無効となるものでは
  1245. 58:47ないさあどう
  1246. 58:49でしょうこれは丸ですよねこれは丸なん
  1247. 58:52ですよねそうこれはず契約の制限に関する
  1248. 58:56法令に違反して締結されたえそういったね
  1249. 58:59契約であったとしても当然司法上無効に
  1250. 59:02なるものではないって言うんだよねだよね
  1251. 59:05えただしま特段の事情が認められる場合に
  1252. 59:09限って司法上無効になるって言ってるんだ
  1253. 59:11けどこの特段の事情っていうのが例えば
  1254. 59:13どんなものかって言うと法令自由のいずれ
  1255. 59:16にも当たらないことが明らかである場合で
  1256. 59:18あるとかあるいはその契約の相手方だよね
  1257. 59:21契約の相手方がこれはず契約でやっちゃ
  1258. 59:25ダメなやつだよなっていうことを知ってい
  1259. 59:27たような場合なんですよねそうそのような
  1260. 59:30特段の事情がある場合に限って司法上無効
  1261. 59:33になるという持っていき方でしたよねはい
  1262. 59:36では次の問題行きます水道事業者である
  1263. 59:40地方公共団体と利用者との給水に関わる
  1264. 59:43法律関係は水道法上水道の使用許可処分で
  1265. 59:48はなく給水契約の締結によることとされて
  1266. 59:51いるさあどう
  1267. 59:53でしょう丸ってことですよねつまりあの
  1268. 59:56引っ越した時にさ水出してくださいって話
  1269. 59:58あるじゃないですかその地方地方で水を
  1270. 59:59出してくださいって部屋にね水を引くま
  1271. 1:00:02引くとは言わないか水を出してくれって
  1272. 1:00:04あるよねであれがよし分かった今日から
  1273. 1:00:07お前に水を出してやるとねそういう風に
  1274. 1:00:10要するに水道方場を使用許可処分みたいな
  1275. 1:00:14感じでやってんじゃなくてそれは水道法上
  1276. 1:00:16は水道の給水契約を結んでるんだとすい
  1277. 1:00:20ません水出してくれませんかあいいです
  1278. 1:00:23よっていう契約なんですよってこと
  1279. 1:00:25いわゆる給水契約っていうのを締結して
  1280. 1:00:28るってい風に考えるんですよねはいじゃ次
  1281. 1:00:30の問題水道法15条1項まそれはどういう
  1282. 1:00:34条文かって言うとちょっと読みますね水道
  1283. 1:00:37事業者は事業計画に定める給水区域内の
  1284. 1:00:40需要者から給水契約あの今やったやつね
  1285. 1:00:43給水契約ね給水契約の申し込みを受けた時
  1286. 1:00:46は正当の理由がなければこれを拒ではなら
  1287. 1:00:50ないっていう条文なんだよねつまり新しく
  1288. 1:00:53越してきたんで水をすいません出して
  1289. 1:00:54くださいって契約のね契約の出してくださ
  1290. 1:00:57いって言ったことに対して正当な理由が
  1291. 1:00:59なければこれは拒んじゃいけないよって
  1292. 1:01:01もう水ってだってライフライン中のライフ
  1293. 1:01:03ラインだからねていう風に言ってるわけで
  1294. 1:01:06この正当の理由ってことに関してなんだ
  1295. 1:01:08けど水道事業者ある地方公共団体の長が
  1296. 1:01:12近い将来における水不足が確実に予見さ
  1297. 1:01:16れることを理由として給水契約の締結を
  1298. 1:01:19拒絶することは裁量権の逸脱乱用として
  1299. 1:01:22違法となるマカバカ
  1300. 1:01:26これは罰なんだよね罰なんだよねつまり
  1301. 1:01:29この正当の理由の考え方ってやつなんだ
  1302. 1:01:32けれどもこれはなんで今回すいません今回
  1303. 1:01:34はダメですっていう風に言われちゃったの
  1304. 1:01:36かって言うと水不足がこう続いてるわけだ
  1305. 1:01:38ます雨が降らなくてさねひがずっと続いて
  1306. 1:01:42て大きなね例えば例えば大きなマンション
  1307. 1:01:44全部に水出してくださいみたいな話になっ
  1308. 1:01:46たらさうわこれはちょっと水不足に確実に
  1309. 1:01:50なるなってのが予見されちゃってるとだ
  1310. 1:01:52から今回はちょっと申し訳ないこういう
  1311. 1:01:55事情だからダメなんですよって言ったわけ
  1312. 1:01:57でしょだまそういう時はしょうがない
  1313. 1:01:59でしょうというようなことなんだよね
  1314. 1:02:01例えばこれが何か行政指導かなんかを出し
  1315. 1:02:04ていて従いませんでしたとなんだなんか生
  1316. 1:02:07意だな行政指導に従うまでやってやるぞ
  1317. 1:02:10みたいな意味で水を出さないなんてことは
  1318. 1:02:13政党の理由にはならないでしょうけれども
  1319. 1:02:15この問題みたいに水不足っていうようなね
  1320. 1:02:18ことが確実に予見されてるような場合には
  1321. 1:02:20それはやも得ないんじゃないかということ
  1322. 1:02:22でえこれは政党の理由に該当するという風
  1323. 1:02:25に判断していくってことですねはいでは次
  1324. 1:02:28行政指導に入っていきましょう行政指導と
  1325. 1:02:30いうのはお願いなんですよね任意で行う
  1326. 1:02:33ことが前定なんですよねはいじゃあ行き
  1327. 1:02:35ますよ行政指導はその内容が強制的なもの
  1328. 1:02:39である場合には法令の根拠を要するがそれ
  1329. 1:02:42以外の場合には法令の根拠を用しないさあ
  1330. 1:02:45どうでしょう罰だよね罰だよねなんか
  1331. 1:02:49よからぬことがも最初に出てきたよね行政
  1332. 1:02:51指導はその内容が強制的なものである場合
  1333. 1:02:55にはて書てあるからもうそれ行政指導じゃ
  1334. 1:02:57ないじゃんって話だよねね先ほども言った
  1335. 1:02:59ように行政指導というのは強制的な内容で
  1336. 1:03:02あることは許されないあくまで任意が前提
  1337. 1:03:04なんですよそうでちなみにその行政指導を
  1338. 1:03:07行う上で法令上の根拠がなくても行うこと
  1339. 1:03:09ができるっていうのはそうだよねですよね
  1340. 1:03:12はいじゃあ続けていきます行政指導には
  1341. 1:03:15法令に根拠を有する場合とそうでない場合
  1342. 1:03:17とがあるがその内容はあくまでも相手方の
  1343. 1:03:20任意の協力によってのみ実現されるもので
  1344. 1:03:22あるさあどうでしょうこれは丸ですよね
  1345. 1:03:26これは丸ですよねあのちなみにさっきね
  1346. 1:03:28行政指導を行う上では法令上の根拠はなく
  1347. 1:03:31てもできますよって言ったんだけど別に
  1348. 1:03:33あってもいいんですよあってもいいんです
  1349. 1:03:35よ例えば法律上の根拠がある行政指導でも
  1350. 1:03:38全然構わないわけただ間違っちゃいけない
  1351. 1:03:40のは行政指導っていうのはあくまで任意で
  1352. 1:03:43行任意で行うことが前提になってるから
  1353. 1:03:46法律の根拠のある行政指導だろうが何
  1354. 1:03:48だろうが行政指導である以上は任意じゃ
  1355. 1:03:51ないとダメなんだね強制的なものが入っ
  1356. 1:03:53ちゃダメなんだって
  1357. 1:03:54こといいですよねこれちょっと最初のうち
  1358. 1:03:57勘違いしがちなんだけどねはい次の問題
  1359. 1:03:59行きます水道事業者である地方公共団体が
  1360. 1:04:03建築指導要綱に従わないことを理由に建築
  1361. 1:04:06中のマンションの給水契約の拒否を行う
  1362. 1:04:08ことも当該建築指導要綱を遵守させるため
  1363. 1:04:11に行政指導を継続する理由があるといった
  1364. 1:04:14事情がある場合には給水契約の拒否を行う
  1365. 1:04:17について水道法が定める正当な理由がある
  1366. 1:04:20ものとして適なものとされるさあどう
  1367. 1:04:24でしょうこれは罰だよねさっきもう言い
  1368. 1:04:26ましたよねこの話はねこの話はさっき言っ
  1369. 1:04:28たところなんですよねつまり言ってみれば
  1370. 1:04:31これ指導要綱を守らせるためのある意味で
  1371. 1:04:35強制手段圧力手段みたいな感じで水道事業
  1372. 1:04:39者が自分が持ってるその給水の権限お水を
  1373. 1:04:41出すっていう権限だよねその権限をま使っ
  1374. 1:04:44て指導要綱に従わない建設会社とのねえ
  1375. 1:04:48給水契約の締結を拒んでるっていう状態な
  1376. 1:04:51んですよでこれに関してはさすがにまずい
  1377. 1:04:54でしょうということですねですからこれに
  1378. 1:04:57関しては正当な理由はあるものとして適法
  1379. 1:05:00なものとはされませんよということですね
  1380. 1:05:02これは罰ということになりますさて次の
  1381. 1:05:05ところに入っていきましょう行政指導とし
  1382. 1:05:08て教育施設の充実に当てるために事業主に
  1383. 1:05:12対して寄付金の納付を求めること自体は
  1384. 1:05:15強制にわるなど事業主の人性を損なうこと
  1385. 1:05:18がない限り違法ということはできないが
  1386. 1:05:20水道の給水契約の締結等の拒否を背景とし
  1387. 1:05:24てその遵守を余儀なくさせることは違法で
  1388. 1:05:27あるさあどうでしょう丸ですよね丸ですね
  1389. 1:05:30これはいわゆるあの武蔵野市マンション
  1390. 1:05:32事件ってやつだよね武蔵野市マンション
  1391. 1:05:34事件えっと最高裁の平成5年かな平成5年
  1392. 1:05:372月の18かの武蔵野市マンション事件
  1393. 1:05:39ってやつなんだけれどもこれもまた同じ
  1394. 1:05:41ように考えていくと行政指導としてそのね
  1395. 1:05:45建築業者に対して事業主に対してまその
  1396. 1:05:48教育ねのお金をちょっと出していただけ
  1397. 1:05:51ませんかてこれ悪まで行政指導なんだよ
  1398. 1:05:53行政指導なんですよねお願いするわけでで
  1399. 1:05:55もその背景に何があるかって言うと水を出
  1400. 1:05:59すっていう権限があるからねお水の権限が
  1401. 1:06:01あるからもしもこれに従わなかった場合は
  1402. 1:06:05どうなるか分かってる今心の中の声だよ心
  1403. 1:06:08の中の声でどうなるか分かってるよね的な
  1404. 1:06:11ものが見え確でするんじゃないですかって
  1405. 1:06:13こと言ってるわけつまりそんな給水のね
  1406. 1:06:17権限を背景にそんなことを言われてしまう
  1407. 1:06:19んだったらもしかしたらこれそのお金をね
  1408. 1:06:22そのお金ね教育のためのお金っていうのを
  1409. 1:06:25付しなければ水道の給水契約の締結とかを
  1410. 1:06:29拒絶されてしまうんじゃないかっていう風
  1411. 1:06:32に考えるってことになるわけだよねそう
  1412. 1:06:35すると行政指導にも関わらず行政指導に
  1413. 1:06:39従うことを余儀なくさせるものであってこ
  1414. 1:06:42れってある意味事実上強制みたいなもん
  1415. 1:06:45じゃないかいっていうことなんですよね
  1416. 1:06:47そういう持っていき方なんですよねはいと
  1417. 1:06:49いうことでこれは丸ということになります
  1418. 1:06:53さて続きまして行政計画入りましょうか
  1419. 1:06:56行政計画これどうでしょう地方公共団体が
  1420. 1:07:00将来にわたって継続すべき一定内容の施策
  1421. 1:07:03を決定した後に社会情勢の変動等が生じた
  1422. 1:07:06としても決定された施策に応じた特定の
  1423. 1:07:09ものの信頼を保護すべき特段の事情がある
  1424. 1:07:12場合には地方公共団体は審議公平の原則に
  1425. 1:07:16より1度なされた決定を変更できないまか
  1426. 1:07:19バかこれは罰ですよねつまり1度行政計画
  1427. 1:07:24ってのがなされたとね決められたという時
  1428. 1:07:27に社会情勢が変化した場合には原則それは
  1429. 1:07:31変えてもいいわけですよそれ言わば
  1430. 1:07:33当たり前ですよねそうでしょ社会情勢が
  1431. 1:07:36変動したにも関わらず昔作ったこの行政
  1432. 1:07:39計画のまんま硬直的にやっていきましょ
  1433. 1:07:41うっていう方がむしろ不都合が多いじゃ
  1434. 1:07:43ないですかですから社会情勢の変化に応じ
  1435. 1:07:46てえなしにすると行政計画を変えていくっ
  1436. 1:07:49てのはそれはむしろありなんですありなん
  1437. 1:07:52ですよでこの問題は何をベースにしてる
  1438. 1:07:54かっていうとあのの義座の判例をベースに
  1439. 1:07:57してるんだよね技能座の判例をベースにし
  1440. 1:07:59てるんですよだけどあの判例はかなり個別
  1441. 1:08:02事情があってどういう事情かまこれ皆さん
  1442. 1:08:04持ってる判例集でねしっかり判例集とか
  1443. 1:08:06テキストで確認しといて欲しいんだけど
  1444. 1:08:08あれはねその行政計画を決めて特定の企業
  1445. 1:08:12からここに企業を誘致したわけようちで
  1446. 1:08:15やってくださいつって誘致したわけでそん
  1447. 1:08:17時にそのその決定ね決定がなされて特定の
  1448. 1:08:21ものに対して施策に適合する特定内容の
  1449. 1:08:23活動をすることを促す個別具体的な韓国
  1450. 1:08:27勧誘を伴うものであったってことなんです
  1451. 1:08:30しかももしそこで工場なんかを作って
  1452. 1:08:34スタートしたらねどうなるかって言うと
  1453. 1:08:36相当長期にわる当該施設の施策の継続を
  1454. 1:08:40前提として初めてこれに投入する資金労力
  1455. 1:08:43に相応する効果を生じる性質のものであっ
  1456. 1:08:46たっていうんですよねつまり例えばそこに
  1457. 1:08:48誘致されて工場を作って稼働し始めた時に
  1458. 1:08:51はそれは結構長い間やっていかないとま
  1459. 1:08:54ちょっとあの俗っぽい言い方だけど元が
  1460. 1:08:57取れないとかそういうことなんですよそう
  1461. 1:08:59いう事情があったとそういう場合にはその
  1462. 1:09:02審議公平の原則っていうのを使っていき
  1463. 1:09:04ますよとその場合はそれを信頼したことに
  1464. 1:09:07対して法的な保護が与えられなければなら
  1465. 1:09:09ないってことなんだよねでさらにはあの技
  1466. 1:09:11座の判例っていうのはこれ積極的な損害が
  1467. 1:09:15生じてるっていう事情があってしかもそれ
  1468. 1:09:18に対して大小的な措置をこずることなく
  1469. 1:09:22やっちゃったんですよ政策を変更しちゃっ
  1470. 1:09:24たんですよ今まで言ってきた僕が今喋って
  1471. 1:09:27きた内容が色々積み重なってもう積極的
  1472. 1:09:30損害を被ってしまうよとでもそれにも
  1473. 1:09:32関わらず代償的措置を講ずることなかった
  1474. 1:09:34としかもそこに誘致するまでにかなり熱心
  1475. 1:09:38な個別的な韓国勧誘等が伴っていたという
  1476. 1:09:41ような場合ねねそしてその作り上げた工場
  1477. 1:09:45そのね作ってきた工場っていうのは相当
  1478. 1:09:47長い間稼働しないと元が取れないような
  1479. 1:09:48性質だったというそういう事情を勘案すれ
  1480. 1:09:52ばこれは違法性を帯びますよっていう判例
  1481. 1:09:54なんですよね
  1482. 1:09:56オッケーでしょうかはいまいわゆるあの
  1483. 1:09:59計画担保責任なんてねま難しい言葉で言い
  1484. 1:10:02ますけどねはいこの議論さの判例はとても
  1485. 1:10:04重要なので各自のテキスト判例集で
  1486. 1:10:06しっかりとチェックをしといて
  1487. 1:10:09くださいはいじゃあねこっからはね行政上
  1488. 1:10:12の強制手段に入っていきたいと思います
  1489. 1:10:14早速いきましょう行政上の義務履行の確保
  1490. 1:10:17に関しては行政大食行法が一般法とされ別
  1491. 1:10:21に法律で定めるところを除いてはこの法律
  1492. 1:10:24の定めるとところによるさあどう
  1493. 1:10:27でしょうこれは丸ですよねこれは丸って
  1494. 1:10:30ことになりますでもし条文持ってたら行政
  1495. 1:10:32大執行法をちょっと1条ですね見て
  1496. 1:10:34いただきたいんですがうん1条ねま持って
  1497. 1:10:37なかったらね後から見とけばいいと思い
  1498. 1:10:39ますが1条で行政上の義務の履行確保に
  1499. 1:10:42関しては別に法律で定めるものを除いては
  1500. 1:10:46この法律の定めるところによるっていう風
  1501. 1:10:48に書いてあるんだよねでこの行政大執行法
  1502. 1:10:51の1条から読み取らなきゃいけないことっ
  1503. 1:10:54ていうのは大きく2つあるんですよ大きく
  1504. 1:10:572つあります1つは何かと言とこの行政大
  1505. 1:11:02執行法に基づく大執行という手段が大執行
  1506. 1:11:07という手段ねが行政上の義務の履行確保に
  1507. 1:11:11関する一般的な手段であることこれが1個
  1508. 1:11:15なんですよこれが1つそしてもう1つは2
  1509. 1:11:19つ目というのは執行罰ってありますよね
  1510. 1:11:22よく勉強しますよね皆さんね執行罰とか
  1511. 1:11:25直接強制みたいなものですよねそれもやり
  1512. 1:11:29ますよねといった他の義務履行確保手段を
  1513. 1:11:33定めるためには別に法律の定めが必要なん
  1514. 1:11:37ですよってことです法律の定めがないと
  1515. 1:11:39ダメですよってことそしてもう1個この1
  1516. 1:11:43条から読み取れるのはそこで言ってる法律
  1517. 1:11:45の定めがなきゃいけないよっていう法律は
  1518. 1:11:48条例とか含みませんこれはもう法律です
  1519. 1:11:52これはもう厳格に国会が制定する法律じゃ
  1520. 1:11:56なくてはいけないという風に言われてる
  1521. 1:11:57わけですうんこの2つですねこの2点はえ
  1522. 1:12:01この1条を読む時に抑えてくといいかなと
  1523. 1:12:03思いますでそこから導かれるのが何かと
  1524. 1:12:06いうと行政上の義務を強制的に実現しよう
  1525. 1:12:10とする場合他に法律で定められた手段が
  1526. 1:12:15ない場合には何によるってことになるわけ
  1527. 1:12:18行政上の義務を強制的に実現しようとする
  1528. 1:12:20場合に他に法律で定められた手段がない
  1529. 1:12:23場合にはそう分かりましたねそうこの行政
  1530. 1:12:27大執行法に基づく大執行っていう手段に
  1531. 1:12:31寄らなきゃいけないよってことが導かれる
  1532. 1:12:33わけ
  1533. 1:12:33ですいいですかね今言った1つ目と2つ目
  1534. 1:12:37そしてそこから導かれる最後に今僕が言っ
  1535. 1:12:40た話というのを理解しておけばこの1条の
  1536. 1:12:42ところていうのはそれでいいんじゃないか
  1537. 1:12:44なという風に思いますはいじゃあ次進んで
  1538. 1:12:47いきましょう大執行の対象となる義務は
  1539. 1:12:50法令または行政処分に基づく代替的作意
  1540. 1:12:53義務及び不作義務であるどうでしょうこれ
  1541. 1:12:57はいいよねこれは罰ですよということに
  1542. 1:13:00なりますこれは大体的作意義務ですよね
  1543. 1:13:03対象となってくるのはね法令または行政
  1544. 1:13:05処分に基づく大体的作意義務これ行政大出
  1545. 1:13:08工法のえっと2条かな2条のところを見て
  1546. 1:13:11いただければいいかなと思いますでは次の
  1547. 1:13:13問題大執行は行政庁が自ら行う以外に業者
  1548. 1:13:18等の第3者に義務者のなすべき行為を行わ
  1549. 1:13:21せることも可能であるさあどうでしょう
  1550. 1:13:24これは丸ですねこれは丸ということになり
  1551. 1:13:26ますこれも大出候補だと2条か2条だね
  1552. 1:13:29ちょっと待ってごめんそうですね2条です
  1553. 1:13:32ねオッケーね第3者ってとですね2条に
  1554. 1:13:34書いてありますねでは次の問題行き
  1555. 1:13:37ましょう大執行のために現場に派遣される
  1556. 1:13:40執行責任者はそのものが執行責任者とる
  1557. 1:13:44本人であることを示すべき商標を携帯し
  1558. 1:13:47なければならず大執行を行う際には必ず
  1559. 1:13:51これを提示しなければならないどう
  1560. 1:13:53でしょう
  1561. 1:13:55これはバツなんだよねこういうさあのさ
  1562. 1:13:58もう条文通りではあるんだけどあれどっち
  1563. 1:14:00だったっけみたいなのってのが行政法の肝
  1564. 1:14:03ですよねこれ別にあのこの部分ね今やっ
  1565. 1:14:06てる行政法総論だけじゃなくてさ手続き法
  1566. 1:14:08も不服審査法もそうですよねはいこれは
  1567. 1:14:11あの大執行を行う際には必ずこれを提示し
  1568. 1:14:13なければならないんじゃなくて要求がある
  1569. 1:14:16時はいつでもこれを提示しなければなら
  1570. 1:14:19ないというのが行政大執行法の4条4条
  1571. 1:14:22ですねそうですね4条に書いてあるという
  1572. 1:14:24ことになります
  1573. 1:14:25はいじゃあ次行きますよ執行罰の問題です
  1574. 1:14:28執行罰は行政上の義務の不利行について
  1575. 1:14:32罰金を貸すことにより義務の履行を促す
  1576. 1:14:36制度であり行政上の強制執行の一累計とさ
  1577. 1:14:38れるさあどうでしょうこれは罰ツってのは
  1578. 1:14:41分かるよね罰金じゃないんだよね過量ね
  1579. 1:14:44誤ち量誤ち量の過量ねを貸すってやつです
  1580. 1:14:48よね執行罰もう1個聞きますこれも大事
  1581. 1:14:51執行罰は制裁的な要素を有するため同一の
  1582. 1:14:55義務違反に対して複数回に渡り処すること
  1583. 1:14:58はできないさあどう
  1584. 1:15:00でしょうこれはバツですよね罰執行罰は
  1585. 1:15:05制裁的な要素を有しない有しないので同じ
  1586. 1:15:08義務違反に対して複数回にわってやること
  1587. 1:15:12もできますよということですねはいこの
  1588. 1:15:15ところ抑えておきましょうさ次行きます
  1589. 1:15:19後報上の金銭債権について法律で行政上の
  1590. 1:15:23強制徴収の手段が認められている場合でも
  1591. 1:15:26一般司法上の債権と同様に裁判所に訴えを
  1592. 1:15:30提起して当該債権の実現を図ることが
  1593. 1:15:33できるまこれ判例の知識ですねさあどう
  1594. 1:15:37でしょうこれはバツですねバツいわゆる
  1595. 1:15:39バイパス理論ってやつだねバイパス理論
  1596. 1:15:42ってやつですねあのバイパスが用意され
  1597. 1:15:44てるんだからね近道が用意されてんだから
  1598. 1:15:47そっちを使いなさいよってやつね覚えて
  1599. 1:15:49ますかね最高裁の判例ねまバイパス理論の
  1600. 1:15:51問題だったということになりますじゃあ次
  1601. 1:15:54の問題行きましょう
  1602. 1:15:55条例に基づく命令によって課された義務を
  1603. 1:15:58相手方が履行しない場合には大執行等の他
  1604. 1:16:01の手段が存在しない場合に限り地方公共
  1605. 1:16:04団体は民事訴訟によりその履行を求める
  1606. 1:16:06ことができるとするのが判例であるさあ
  1607. 1:16:08どう
  1608. 1:16:09でしょうバツですねバツですねまこれは
  1609. 1:16:12非常に有名な宝塚市のパチンコ条例事件と
  1610. 1:16:15いうやつですよねま事案は皆さんがねご
  1611. 1:16:17存知かなと思うんだけれども宝塚市で
  1612. 1:16:20パチンコね業者がパチンコ店を作ろうとし
  1613. 1:16:22たんだよねえところがそのパチンコのねえ
  1614. 1:16:24ずしのパチンコ条例っていうところによる
  1615. 1:16:26とそれ作ろうと思ったらまず市長の同意を
  1616. 1:16:28得てくれとで同意を得ないのになんか
  1617. 1:16:30やろうとしてたらそれ市長がこれは中止
  1618. 1:16:33命令を出すというのができるんですよと
  1619. 1:16:35いうことだったんですよねそうでこれ建築
  1620. 1:16:38基準法とかの基準はあのクリアしてたんだ
  1621. 1:16:40よねところがその条例に従わずにやってた
  1622. 1:16:43んで中止命令ってことになったんだけどえ
  1623. 1:16:45それをどうやって止めたらいいのかって
  1624. 1:16:47いうのが問題になったわけですよねでこれ
  1625. 1:16:49ね結局ね何が問題だったかって言うとね
  1626. 1:16:51あのなんかさっきさその法律のね大元で
  1627. 1:16:54例えば行政大執行ってあるじゃないかって
  1628. 1:16:56話が出てくるんだけどあれはさっき言った
  1629. 1:16:58ようにさ大体的作意義務の話じゃないです
  1630. 1:17:01か大体的作意義務の話でしょだけど今回は
  1631. 1:17:04そうじゃなくてパチンコを点を作るなと
  1632. 1:17:08作らないでと中止しろといういわゆる不
  1633. 1:17:10作意の義務なんだよね不作意の義務なん
  1634. 1:17:12ですよでしかもねこれ実はねこの当時のね
  1635. 1:17:16宝塚市の条例にはその中止命令にね作る
  1636. 1:17:19なっつった中止命令に違反したものに
  1637. 1:17:22対するための規定が置かれてなかったんだ
  1638. 1:17:24よね
  1639. 1:17:25規定が置かれてなかったんですよだから
  1640. 1:17:27そのパチンコ業パチンコ業者がどんどん
  1641. 1:17:31どんどん作るってことになった時にねあの
  1642. 1:17:34宝塚市っていうのは市長の命令に従わない
  1643. 1:17:37そのパチンコ業者に対して命令に従わせる
  1644. 1:17:40ための行政的執行っていうのができなかっ
  1645. 1:17:43たんだよね行政的執行ってのができなかっ
  1646. 1:17:46たわけだからやなく裁判所に司法的執行を
  1647. 1:17:50求めていったっていう事案なんですよで
  1648. 1:17:52これに関して最高裁の判例はこういう風に
  1649. 1:17:54売ってるだよねちょっとあのあの長いけど
  1650. 1:17:57読ましていただいてよろしいですかこう
  1651. 1:17:58いう風に言ってるわけ国または地方公共
  1652. 1:18:01団体が提起した訴訟であって財産権の主体
  1653. 1:18:05として事故の財産上の権利利益の保護救済
  1654. 1:18:08を求めるような場合には法律上の総称に
  1655. 1:18:11当たると言うべきだとつまり財産権の主体
  1656. 1:18:14として自己の財産上の権利利益の保護救済
  1657. 1:18:17を求めるような場合はまあまあ行けます
  1658. 1:18:19よっていうこと言ってるんですよだけど
  1659. 1:18:22今回のケースみたいにまたは地方公共団体
  1660. 1:18:26がもっぱら行政権の主体として国民に対し
  1661. 1:18:31て行政上の義務の履行を求めるような訴訟
  1662. 1:18:34というのはこれは法律上の総称として当然
  1663. 1:18:38に裁判所の審判の対象になるものじゃあり
  1664. 1:18:40ませんよとま法律に特別の規定があれば別
  1665. 1:18:44ですけどねってまつけてはいるけどねて
  1666. 1:18:46いう風に言ってるわけなんですよですから
  1667. 1:18:49結論としてはこの選択肢は罰なんですよと
  1668. 1:18:52いうことになるわけでここでなんて補足し
  1669. 1:18:55ておきますとねあのオッケーなパターン
  1670. 1:18:58言ってるわけじゃないですかオッケーな
  1671. 1:19:00パターン1つは国または地方公共団体が
  1672. 1:19:04提起した訴訟で財産権の主体として事故の
  1673. 1:19:08財産上の権利利益の保護救済を求めるよう
  1674. 1:19:10な場合には法律上の総称に当たるという
  1675. 1:19:13べきだって言ってるわけそうすと皆さんと
  1676. 1:19:15してはね財産権の主体として自己の財産上
  1677. 1:19:19の権利利益の保護救済を求めるような
  1678. 1:19:21パターンってのはどんな場合なのかという
  1679. 1:19:24ことなんです例がどんなものなのかって
  1680. 1:19:26ことなんですよねでこれ例えば1つは公営
  1681. 1:19:29住宅の公営住宅ねの家賃を滞納している
  1682. 1:19:34居住者がいた時に居住者がいたとするよね
  1683. 1:19:37その場合に地方公共団体がその公営住宅の
  1684. 1:19:42所有者としてその滞納してる人に対して
  1685. 1:19:46家賃払いとか建物開け渡せ住宅だよね住宅
  1686. 1:19:49を開け渡せとかって売ってあいていくな
  1687. 1:19:51ケースこれ上からドンって言ってんじゃ
  1688. 1:19:54なくてさこういう感じで言ってんの分かる
  1689. 1:19:56おい家賃ちゃんと払ってくれよとかって
  1690. 1:19:57言ってんの分かります分かるよね僕も一昔
  1691. 1:20:00前にこれのねまさに今読んだところの具体
  1692. 1:20:03例が物の本読んでもなかなか出てこなかっ
  1693. 1:20:05たんであの当時習ってた行政法の先生教授
  1694. 1:20:08ね行政法の教授に聞きに行ったんですよ
  1695. 1:20:10先生これって例えばどういう事案があるん
  1696. 1:20:12ですすかっていう風に聞きに行った時に
  1697. 1:20:13その教授に教えてもらったのは例えば給食
  1698. 1:20:16費を滞納しているえ人がいた時にその人ま
  1699. 1:20:20その人多分親ってことになるんだろうけど
  1700. 1:20:21にえ給食費払ってくださいっていうような
  1701. 1:20:24まあ訴えを起こすような場合じゃないのっ
  1702. 1:20:27ていう風に教えていただいてねまさっきの
  1703. 1:20:29公営住宅の話ともなんか場面としては似
  1704. 1:20:30てるよね似てますよねだからそういうの
  1705. 1:20:33ならまあまあいいぜって言ってるわけそう
  1706. 1:20:35いうのならまあいいよとだけど今回の
  1707. 1:20:37ケースみたいにもっぱら行政権の主体とし
  1708. 1:20:40て国民に対して行政上の義務の履行を
  1709. 1:20:43求めるような訴訟っていうのは法律上の
  1710. 1:20:45総称として当然に裁判所の審判の対象に
  1711. 1:20:48なるものじゃないからねって言ってるわけ
  1712. 1:20:50まただ先ほども言ったけれどもちょっとね
  1713. 1:20:52法律に特別の規定がある場合に限って定期
  1714. 1:20:55はできるけどねってそういうま両方的な
  1715. 1:20:57部分もついてるけどねっていうところです
  1716. 1:20:59ねまその辺りちょっと抑えておくと良いの
  1717. 1:21:01かなという風に思いますはいでは次の問題
  1718. 1:21:04行きましょう即事強制ですね即事強制とは
  1719. 1:21:08非常の場合または危険切迫の場合において
  1720. 1:21:11行政上の義務を速やかに履行させることが
  1721. 1:21:13緊急に必要とされる場合に個別の法律や
  1722. 1:21:16条例の定めにより行われる簡易な義務履行
  1723. 1:21:20確保手段を言うさあどう
  1724. 1:21:22でしょうこれ罰だよね罰何が罰なのかって
  1725. 1:21:26言うと即事強制は義務を貸すことを前提と
  1726. 1:21:30はしてないよね例えば酔っ払いの泥水者が
  1727. 1:21:32そこで寝てるからさいついつまで解き
  1728. 1:21:35なさいよとかって義務貸したって聞きはし
  1729. 1:21:36ないんだから分かるわけないんだからそう
  1730. 1:21:38でしょだから義務を貸すのを前提としてん
  1731. 1:21:40じゃなくて義務履行確保手段とはそもそも
  1732. 1:21:43言えないんですよね義務の履行確保手段と
  1733. 1:21:45は言えないってことになりますですから
  1734. 1:21:47この即事強制に関してはあの根拠っていう
  1735. 1:21:50のは条例でも導入ができるんだよね条例で
  1736. 1:21:52もオッケーなんだよねいうことになります
  1737. 1:21:55はいじゃあ次行きましょう行政刑罰は違反
  1738. 1:21:59行為者だけでなくその使用者や事業主にも
  1739. 1:22:02課されることがあり法人も事業主として
  1740. 1:22:04処罰されることがあるさあどうでしょう丸
  1741. 1:22:07ですねこれは丸ですまいわゆる皆さんよく
  1742. 1:22:09勉強してる両罰規定ってやつだね両罰規定
  1743. 1:22:12ということになりますでは続きましていき
  1744. 1:22:15ます行政調査ま1問だけ見ときましょう
  1745. 1:22:19行政手続き法には行政調査の手続きに
  1746. 1:22:23関する通則的な規定は置かれておらずまた
  1747. 1:22:25同法は情報収集を直接の目的とする処分
  1748. 1:22:29行政指導には適用されないさあどう
  1749. 1:22:32でしょうまこれは丸るってことですよねま
  1750. 1:22:35これはそんなに難しい問題じゃなくて行政
  1751. 1:22:37手続き法のあの4つの柱処分行政指導届け
  1752. 1:22:40で命令等でこの4つの柱の中に行政調査
  1753. 1:22:43入ってないですよねとまそこで切れちゃう
  1754. 1:22:45かなというところ
  1755. 1:22:48ですはいというわけでですねいかがだった
  1756. 1:22:50でしょうかねどのぐらい正解しましたかね
  1757. 1:22:53うん行政放送論ではやはり落とせないよっ
  1758. 1:22:55ていうところをねピックアップして皆さん
  1759. 1:22:57にお伝えできたんじゃないかなと思います
  1760. 1:22:59解説なんかもねプラスアルファテキスト
  1761. 1:23:01乗ってるところ乗ってないところ踏まえて
  1762. 1:23:02ね色々解説させていただいたんじゃないか
  1763. 1:23:04なという風に思っています憲法もやったよ
  1764. 1:23:07ね以前ね憲法もYouTubeでアップし
  1765. 1:23:08て今回この第2弾ということだったんです
  1766. 1:23:10よねえ次回ねえ僕がこのTシャツね私は
  1767. 1:23:14頑張らないお前が頑張れTシャツを着てね
  1768. 1:23:17皆さんの元にまた新しい1問一等をお届け
  1769. 1:23:20する日が来るかもしれませんあくまで来る
  1770. 1:23:23かもしれないっていうことねえもしもね
  1771. 1:23:25その日が来るんであればその時もまたね
  1772. 1:23:27同じこのTシャツを着てねあの皆さんにお
  1773. 1:23:30会いできればいいかなという風に思って
  1774. 1:23:31ますあもちろん選択してねちゃんとねな
  1775. 1:23:34もうずっと来てんじゃないかと思わるかも
  1776. 1:23:35しれないけどちゃんと選択してねお会い
  1777. 1:23:37できればと思ってますまだ未定なんだけど
  1778. 1:23:39ねさてアガルートの行政書取ではLINE
  1779. 1:23:41をやってますこのLINEに登録して
  1780. 1:23:44いただければLINE登録者だけが見る
  1781. 1:23:46ことができる講義やえそしてクーポン情報
  1782. 1:23:49さらにはコラムっていうのを皆さんにお
  1783. 1:23:51届けすることになりますえアガると行政書
  1784. 1:23:54のLINEもね是非登録していただければ
  1785. 1:23:56と思いますさあというわけでですねこの
  1786. 1:23:58ぐらいにしたいと思いますまた次回どこか
  1787. 1:24:00でお会いする機会があればお会いし
  1788. 1:24:02ましょう村太でしたありがとうございまし
  1789. 1:24:05た動画のご視聴ありがとうございます
  1790. 1:24:09アルト公式LではYouTube未公開の
  1791. 1:24:12限定動画やお得なクーポンを配信中詳しく
  1792. 1:24:16は概要欄を
  1793. 1:24:17チェック上

About this transcript

This page contains the full transcript of 【完全保存版・行政書士試験】行政法総論全66問を解説付きで一気にマスター!【プロ講師が読む一問一答・聞き流し・過去問】 by 【行政書士試験】アガルートの最短ルートTV, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 1,793 words across 1,793 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

What you can do with it

Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.

Free YouTube transcript tool

YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.