【完全保存版・行政書士試験】行政法総論全66問を解説付きで一気にマスター!【プロ講師が読む一問一答・聞き流し・過去問】 — Transcript
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- 0:00合格者倍増中妖精初子試験の最短ルート
- 0:04ならアガ
- 0:05ルートどうも皆さんこんにちはさて僕が
- 0:08ですねこの私は頑張らないお前が頑張れT
- 0:12シャツを着ているということはそうです
- 0:14あのシリーズが帰ってきましたあの
- 0:16シリーズは絶対落とせないシリーズです
- 0:19さあ前回はね絶対落とせない憲法という
- 0:22ことでやらせていただきましたが今回から
- 0:24は行政法に入っていこうと思いますトップ
- 0:26バッターは行政法総論ということでやって
- 0:28いきます対落とせない行政放送論僕が問題
- 0:32文読み上げるんで皆さんは自分の頭の中で
- 0:35丸かバかっていうのをパッと考えてそして
- 0:37できれば理由も考えていただけるといいか
- 0:39なと思い
- 0:41ます最初の問題はねこういったものなん
- 0:44ですよよく行政処置試験でも出題されます
- 0:47よねいわゆる広報関係の中で民法とかって
- 0:50使われていくのかなという判例がよく出る
- 0:52よねはいじゃそのシリーズから見ていき
- 0:55ましょう課税処分において新規則の法理の
- 0:58適用により課税処分が違法なものとして
- 1:02取り消されるのは所税放棄の適用における
- 1:05納税者官の平等公平という要請を犠牲にし
- 1:08てもなお当該課税処分にかかる課税を免れ
- 1:11しめて納税者の信頼を保護しなければ正義
- 1:15に反すると言えるような特別の事情が
- 1:17損する場合に限られるさあどうでしょう丸
- 1:20か
- 1:21バカ丸だよね丸なんですよこれどういう
- 1:24事案だったかて言とずっと法廷の要件を
- 1:27満たしてない青色申告をお役所が受け付け
- 1:30てたんだよねところがあれちょっと満たし
- 1:32てないじゃないかってことで白色の方で
- 1:34やってくれつって構成処分したのそしたら
- 1:36さそのさ税金収めてた人からしたらさいや
- 1:38あんたたちそれ受理してたじゃないかと
- 1:40今更何言ってんだよ新規則に反するだろう
- 1:43つまり新規則っていうのはそれはないよっ
- 1:45て話だからそれないだろうってことでえ
- 1:47問題になったということなんですよねで
- 1:50これはま何を言ってるかって言うと確かに
- 1:52新規則がそういった後報関係で絶対使われ
- 1:55ないかってことはそんなことはないんだ
- 1:57けどただ今回は税金じゃないこと税金問題
- 2:01に関しては何を考えなきゃいけないかって
- 2:03言と納税者の公平とか考えなきゃいけない
- 2:06わけつまりどういうことかって言うと
- 2:08ちゃんと税金払ってた人からしたらさね
- 2:10言ってみればその人は確かに女将にも
- 2:13何かしら問題あったかもしんないけど払う
- 2:15べきものを払ってないわけじゃんそれを
- 2:17じゃあ分かった分かったますまんかった
- 2:19すまんかった君はじゃあいいやってなっ
- 2:21たらさまともに払ってた納税者からしたら
- 2:23ふざけんなよって話になるよねですよねだ
- 2:26からこととこの税金関係に関してはまあ議
- 2:30の適応にはめちゃくちゃ慎重であるべきだ
- 2:32よという風に言ってるわけでこのね判例に
- 2:35関してはですから結局新規則の法理の適用
- 2:37を考える余地は今回のケースではないんだ
- 2:40よって言いましたちなみにさちょっと言っ
- 2:42ておくとさこれさ新規則の今回適用はない
- 2:45といったもののこう言ってるんだよね当該
- 2:48課税処分にかかる課税を免れしめて納税者
- 2:51の信頼を保護しなければ正義に反すると
- 2:54言えるような特別の事情がある場合は別だ
- 2:57よっつってんだよねだよねで実はこの判例
- 3:00このじゃ特別の事情がある場合ってどんな
- 3:02場合かって言って4つほど要件上げてるん
- 3:05だよねそうそれは一体どんなものなの
- 3:08かってことなんだけれども少なくともこう
- 3:10いう要件だよって言ってます1つ目はその
- 3:13税務館長ね女将ね税務館長が納税者に対し
- 3:19信頼の対象となる公的見解を表示したって
- 3:22わけこうなんだよっていう風に公的な見解
- 3:25を表示したとそして2つ目納税者がその
- 3:28表示を信頼して行動したと女が公的なね
- 3:32見解を表示してんだから納税者をあそうな
- 3:34んだなと思って信頼して行動したとそして
- 3:373つ目なんですが3つ目としてはその表示
- 3:40に反する課税処分がされて経済的不利益を
- 3:44受けたとそうだよねその女将が公的見解
- 3:47示したからそれを信頼して税金を収めてみ
- 3:49たら全然違う自分に不利益になっちゃう
- 3:51ようなことがあったと次4つ目としてその
- 3:54表示を信頼し行動したことについて納税者
- 3:57に奇跡自由がないことていうの少なくとも
- 4:00この特別の事情の存在の要件としてあげて
- 4:04るってことになりますねはいま何にしても
- 4:06この審議族が使われないってわけじゃない
- 4:08んだけどこと納税関係に関しては税金関係
- 4:10に関してはそういったことちゃんと考え
- 4:12ましょうねということになってるわけ次
- 4:14行きます公務員として採用されたものが
- 4:17有罪判決を受けその時点で本当は失職して
- 4:21たんです本当は失職してたわけところが
- 4:24有罪判決の事実を秘してこれ確かあれだよ
- 4:27ね27年ぐらい隠してたんだよね司令と
- 4:30隠してたわけであの公務員として働き続け
- 4:32てたわけねその有罪判決の事実を取得して
- 4:36相当長期に渡りこれ27年ぐらいね渡り
- 4:39勤務勤務し給料を受けていたという場合に
- 4:43はそのような長期に渡り事実上勤務してい
- 4:46たってことを理由に審議誠実の原則に
- 4:48基づいて新たな任用関係ないし雇用関係が
- 4:52形成されるとこれはどうでしょう丸バかせ
- 4:54ので行こうせーのバスなんだよねこれは
- 4:57やっぱりなんだかんだその27年前に本当
- 5:00は失職してたんだからで27年ねそれでお
- 5:03仕事してきた給料もらってきたというその
- 5:05事実関係は確かにあるけど27年経って
- 5:08おいお前ふざけるなて本当は失職してる
- 5:10じゃないかだめだ君はアウトだって言って
- 5:12ねそれに対してそのずっと27年働いてき
- 5:15た人からすればさ今更何を言ってんすか
- 5:18そんなのおかしいでしょうって言いたい
- 5:19ところなんだけれどもこれはもう有罪判決
- 5:22時にあなたは失職したんですよってことを
- 5:24女将が主張するっていうのは別に新規則に
- 5:27反したり権利の乱用に当たるものではない
- 5:30ですよというのが判例でしたよねですよね
- 5:33はいじゃあ次の問題に進んでいきましょう
- 5:36はいじゃあ行きます自作の創設特別措置法
- 5:39に基づく農地買収処分これですね問題点は
- 5:42ね農地買収処分は大量の事務処理の便宜上
- 5:46当規模の記載に沿って買収計画を立てる
- 5:49ことが前任されまたこの場合民法の対抗
- 5:52要件の規定が適用されるので仮に当該買収
- 5:55処分の対象となる土地の当規模上の農地
- 5:58所有者が真実の所有者ではなかったとして
- 6:01も真実の所有者は当該処分を受任しなけれ
- 6:04ばならないどうでしょう自作の創設特別
- 6:07措置に基づく農地買収処分どうでしょう
- 6:11答えは罰ですよね罰だよねこれに関しては
- 6:15旧自作の創設特別措法に基づくこの農地
- 6:18買収処分だよねこれがどんなあ性質を持っ
- 6:21てるかというとこれは権力的広報的行為
- 6:25だって言ってるわけまもっと言えばこれは
- 6:27国家による農地の強制会だって言ってる
- 6:30わけつまりこれは民法上の売買とは本質が
- 6:34違うよねって言ってるわけそうですから
- 6:37177条ま皆さんよく勉強してる不動産の
- 6:40対抗要件あるよね当期を備えた方がって
- 6:42やつあるよねあの177条は適用されませ
- 6:45んよというのがこの判例の流れだったと
- 6:48いうことになりますさてもう1個いきます
- 6:51所税滞納処分における国と相手方との関係
- 6:55は一般統治権に基づく権力関係であるから
- 6:58民法の要件の規定は適用されずしって仮に
- 7:02多能処分の対象となる土地の当規模上の
- 7:05所有者が真の所有者ではないことを所轄
- 7:09税務所においてたまたま把握していたとし
- 7:11ても多能処分を行うにはなんら妨げとなる
- 7:14ものではないさあどうでしょうまかバか
- 7:18これは罰なんだよね罰なんだよねこの民法
- 7:22のえ規定っていうのがどうなのかとこの
- 7:24多能処分のところでどうなってくるかって
- 7:26ことなんだけど最高裁は国っていうのは
- 7:29その持っている所税債権だよね税金払えっ
- 7:33ていう所税債権に基づいて自らが執行機関
- 7:37として強制執行の方法によってその満足を
- 7:40得ようとするものだからつまり多能者の
- 7:43財産を差し押さえた国の地位はどういう
- 7:45地位なのか滞納してる人の財産を
- 7:48差し押さえた国の地位というのはこれは
- 7:50まるであかも民事訴訟法上の強制処分に
- 7:54おける差し押さえ再建者の地位と似てるよ
- 7:57ねつってるわけ
- 7:59ですから確かに所税債権ってのは確かに女
- 8:02が税金払えってやつだから盾の関係でこれ
- 8:05たまたま広報上のものであることは間違い
- 8:07ないんですよでもやってることはこれは
- 8:09司法上の再建者と同じようなことをやっ
- 8:12てるわけですからこれは民法177条の
- 8:15適用はあるっていうのが判例の理解だと
- 8:18いうことになりますねさあどんどん続けて
- 8:21いきましょう次の問題公営住宅の使用関係
- 8:24については公営住宅法及びこれに基づく
- 8:27条例が特別法として民及び借家法これは
- 8:31まあ当時ですね当時借家法今借地借家法
- 8:34なんてありますよねうんに優先して適用さ
- 8:36れるが公営住宅法及び条例に特別の定めが
- 8:40ない限り原則として一般法である民法及び
- 8:43借家法の適用がありその契約関係を起立
- 8:46するについては信頼関係の法理の適用が
- 8:49あるさあどうでしょう丸か
- 8:52バカ丸ですねこれはそうですねこれはもう
- 8:54その通りということになります次の問題
- 8:57行ってみましょう公営住宅をを使用する
- 9:00権利は入居者本人にのみ認められた一新
- 9:03専属の権利であるが住宅に困窮する定学
- 9:06所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸
- 9:10することにより国民生活の安定と社会福祉
- 9:13の増進に寄与するという公営住宅法の目的
- 9:16に鑑み入居者そのいわゆる公営住宅に入っ
- 9:19てた人ですよね入ってた人が死亡した場合
- 9:23その同居の相続人がその公営住宅の使用権
- 9:27を当然に小計するまるか罰
- 9:31か罰ですよねこれは罰なんですよこれどう
- 9:34いうことかというとま先ほどねこの問題文
- 9:36でも言ったようにあくまで公営住宅法と
- 9:39いうのはまさに住宅に困窮する低額所得者
- 9:42に対して安いね低廉な家賃で住宅を賃貸
- 9:46することによって国民生活の安定を図って
- 9:48いこうというものなんですよねだとしたら
- 9:51結局その公営住宅に住めるっていうのは
- 9:54そういった条件を具備しているものに限っ
- 9:57てそこに住んでいいよって言ってるわけだ
- 10:00とすればたまたま同居してました相続人で
- 10:03すっていう人がね実はそのね亡くなった人
- 10:06が条件満たしてたんで住んでただから僕も
- 10:09いいですよね私もいいですよねっていう
- 10:10わけにはいきませんよねってことつまり
- 10:13その相続人が公営住宅を使用する権利を
- 10:16当然に小計すると考えるようなこれ最高裁
- 10:19の判例強い表現使ってんだよね余地はない
- 10:22というべきであるってい風に言ってます
- 10:24結構強い表現使ってんだよ
- 10:26ねさ次行きたいと思います次ですね建築
- 10:30基準法において防火地域または準防火地域
- 10:34内にある建築物で外壁が対価構造のものに
- 10:37ついてはその外壁をリッチ教会線に接して
- 10:41設けることができるとされているところ
- 10:43この規定が適用される場合建物を築造する
- 10:46には境界線から一定以上の距離を保た
- 10:48なければならないとする民法の規定は適用
- 10:51されないまさにその女のね後方形の建築
- 10:55基準法のところと民法がバチバチになって
- 10:57んだよねま皆さん民法のねこのえ条文
- 11:002344条の1個っていう規定なんだけど
- 11:02覚えてますかねあれ建物建てようと思っ
- 11:04たら境界線から50cm以上の距離取ら
- 11:07なきゃいけないよっていう風になってる
- 11:08わけだよねですよねさあどうでしょうか
- 11:10これは丸かバか丸ですよね丸ってことに
- 11:14なりますよねはいこれは建築基準法の65
- 11:17条は防火地域または準防火地域内にある
- 11:20外壁が対価構造の建築物についてその外壁
- 11:24を臨地境界線に接して設けることができる
- 11:27んですよっていう風に書いてあるんだけど
- 11:29これはそこに書いてある建築物に限っては
- 11:33その建築についてはさっきあの民法だと
- 11:3550cm開けなきゃいけないって言った
- 11:36でしょうん民法が適用が排除されるんです
- 11:40よと要するに特則的な扱いなんですよと
- 11:43いう風に持っていってるんですよねです
- 11:44からこれは丸ということになりますさて次
- 11:47の問題普通地方公共団体が当該普通地方
- 11:51公共団体の関連団体と契約を結ぶ普通地方
- 11:55公共団体とその普通地方公共団体の関連
- 11:58団体でここで契約しようってことになっ
- 12:00てるわけねそうすると普通地方公共団体を
- 12:03代表するのはもちろん長ですよね長ですよ
- 12:05例えば市長とかね長ですよねそれに対して
- 12:09その相手方になる関連団体のトップにも
- 12:13その地方公共団体の長が来てしまった場合
- 12:16ここの契約っていうのはまるで民法で言え
- 12:18ばね民法で言えばですよ双方代理に近いよ
- 12:22ねですよねで民法では双方代理っていうの
- 12:26はあの基本的にだめよという話効果貴族し
- 12:29てよて話になってるわけでしょさあどう
- 12:31でしょうかこれは民法の108条の
- 12:34いわゆる双方代理を禁止しているって規定
- 12:36は類推的をされるのかどうかだよねどう
- 12:38でしょうかまか
- 12:41バカこれは双方代理を禁止してい
- 12:44るっていう民法の規定は類推適用されます
- 12:47よねされますよねですから実はこの問題は
- 12:50最後なんて書いてあったかっていうとえ
- 12:52民法が定める双方代理の禁止の規定の適用
- 12:55または類推適用はないっていうのが実際の
- 12:57問題だったんですよですから罰なんですね
- 12:59類推適用があるからねあるからねちなみに
- 13:02この問題ではそこまで聞かれてないんだ
- 13:04けどこれは続きがありまして続きがあって
- 13:06ね何かって言うと最もねその効果規則し
- 13:10ないんだけれども議会がその地方公共団体
- 13:14の議会が双方代理を追認した場合には今度
- 13:18は116条民法ね民法116条の類推適用
- 13:22によって普通地方公共団体に効果付属
- 13:25するって考えられてるわけですよねそこ
- 13:27までまワンセットだねそこまでまでワン
- 13:29セットで考えておくといいんじゃないかな
- 13:30という風に思いますさて次は好物ですね公
- 13:35の物の好物の問題です行きます鉱物であっ
- 13:39ても長年の間事実上公の目的に使用されず
- 13:44公共用財産として維持すべき理由が
- 13:46なくなった場合など目次の公用廃止があっ
- 13:49たと見られる場合には行政庁の明確な公用
- 13:52廃止の意思表示がなくても自行取得できる
- 13:55とするのが最高裁の判例であるさあどう
- 13:57でしょう
- 13:59ですね丸ですよねこれはま皆さんね各自の
- 14:01テキストに載ってるんでしっかり読んで
- 14:03おいてもらえばいいんだけれどもこういう
- 14:04風に言ってますよね判例は公共用財産が
- 14:09長年の間事実上公の目的に共されること
- 14:12なく放置されそして公共用財産としての
- 14:15形態機能を全く喪失しそしてその物の上に
- 14:20他人に平穏かつ公然の戦友が継続したんだ
- 14:23けどそれによってそのため実際上公の目的
- 14:27が害されるようなこともな
- 14:29でもはやその物を公共用財産として維持す
- 14:33べき理由がなくなったような場合は結構
- 14:35限定的であるんだよねだからねそのような
- 14:37場合は目次的に公用が廃止されたものとし
- 14:41てこれについて取得事項の成立を妨げない
- 14:44というのが判例の考え方だということに
- 14:47なりますねよろしいでしょうかはいという
- 14:49わけでこの問題は丸ということになり
- 14:54ますさ次はね行政組織のあたりに入って
- 14:57いきましょうさあ問題読でいきますよ行政
- 15:00長とは行政主体の意思を決定しこれを外部
- 15:04に表示する権限を有する行政機関を言う
- 15:07まか
- 15:08バカまですねまですよねその通りですで
- 15:12ちなみにここで言う行政庁っていうのは
- 15:14いわゆるこの行政機関の中の行政庁ですよ
- 15:17ねえ例えば各省大臣とかっていったもの
- 15:20ですねでこの中に出てきた行政主体という
- 15:23のは例えば具体例としては国や地方公共
- 15:26団体なんかがあげられるんだよということ
- 15:28ですよねさあ次の
- 15:30問題国家行政組織法には行政庁は独任性で
- 15:36なければならないとの規定があり我が国に
- 15:38は合議性の行政庁は存在しないさあどう
- 15:44でしょう罰です罰まずそもそも国家行政
- 15:47組織法には行政庁は独任性じゃなきゃいけ
- 15:50ないなんていう規定はありませんありませ
- 15:52んでさっきの行政庁の話に戻るんだけれど
- 15:56も行政庁はさっきもちょっと言ったように
- 15:58例えば各省大臣だったりとかあとそうだな
- 16:01地方公共団体の長みたいな独任性のえ行政
- 16:06庁1人の自然人からなる独任性の行政庁
- 16:09ってのもあるんだけれども例えば内閣
- 16:12みたいな複数の自然人から成り立っている
- 16:15合議性の行政長っていうのも存在しますよ
- 16:18ねはいですからバツということになります
- 16:21次の問題諮問機関が示した答申意見につい
- 16:25て行政庁はそれを尊重すべきではあるが
- 16:29法的に拘束されることはない丸かバ
- 16:32か丸ですよねそうこれは法的に拘束する
- 16:36ものではないんですよと逆に法的に拘束
- 16:39するのは何かというと参与期間だよね諮問
- 16:42期間じゃなくてねというところです次の
- 16:45問題補助機関とは行政主体の手足として
- 16:50実力を行使する期間であり警察官や修正官
- 16:55などがこれに当たるどう
- 16:57でしょうバツだよねバスだねこの定義は何
- 17:00の定義ですかせのでこせの執行機関だよね
- 17:04この定義は執行機関もうキーワードは実力
- 17:06を行使する期間これが出てきて執行期間
- 17:09だってことになります補助期間というのは
- 17:11これは日常的な事務を遂行する期間のこと
- 17:14ですよねはいでは次の問題入っていきます
- 17:19法廷の事実の発生に基づいて法律上当然に
- 17:23行政機関の間に代理関係が生ずる場合を
- 17:27受験代理という丸バ
- 17:30かバスですよねじゃ皆さんに聞きたいんだ
- 17:33けどこの問題文の説明は何代理についての
- 17:36説明ですかせので行こうせーの法廷代理だ
- 17:39よねその通り法定代理受験代理っていうの
- 17:43は権限を有する行政庁の受験に基づいて
- 17:46代理関係生じてくるパターンですよねはい
- 17:49じゃ次の問題行政庁がその権限の一部を他
- 17:54の行政機関に委任委任した場合であっても
- 17:59の所自体は任した行政庁から受任機関には
- 18:02移らないさあこれはどうでしょうこれはバ
- 18:06ですよねこれは大丈夫ですね権限の異人
- 18:09ってことになると権限の所在は委任した
- 18:12行政庁から受任長の方に移るんですよね
- 18:15映るんですよねさ次の問題行政庁の権限の
- 18:19委任は直接主人の利益を害するものでは
- 18:22ないので特に法令の根拠がなくても認め
- 18:25られるまるか罰
- 18:27か罰ですよねそう権限の異人というのは
- 18:31言ってみればその法律上のね権限分配が
- 18:34変更ってことになるわけでしょねこれ大事
- 18:37ですねですのでこれに関しては法令上の
- 18:39名文の根拠は必要なんだよということに
- 18:41なってるわけです次の問題権限の委任を
- 18:45受けた行政庁がその権限に基づく処分を
- 18:48行った場合におけるその処分に納得でき
- 18:51ないから処分取り消し訴訟だっていう場合
- 18:54その権限を委任した行政庁の所属する国
- 18:57または公共団体をとして定しなければなら
- 19:00ない丸か罰
- 19:01か罰だよね罰さっきから言ってるように
- 19:05権限の異人っていうのはもうその受任長の
- 19:07方に権限が映っちゃってるわけですから
- 19:09映っちゃってるわけだからじゃあ誰を訴え
- 19:12の被告とするのかってことになってくるん
- 19:14だけれどもそれは受任長受けた方ね受任長
- 19:18の所属する国または公共団体が被告って
- 19:22ことになるわけですねはいよろしいですか
- 19:24ねさあどんどん行きますよ
- 19:27次章ですですね省省には外局として委員会
- 19:33及び長が置かれるが内閣府にはそのような
- 19:37外曲は置かれないまるか罰
- 19:40かこれは罰ですこれは罰これは省ですね省
- 19:46厚生労働省とか文部科学省ね省には外局と
- 19:49して委員会や長が置かれますこれは国家
- 19:52行政組織法に規定がありますじゃ内閣府は
- 19:56どうなのかって言うんだけど内閣府にも外
- 19:58として委員会とか長を設置することはでき
- 20:01るっていうのが内閣府設置法に規定があり
- 20:03ますうんですからこれは罰ということに
- 20:06なります次の問題国家行政組織法によれば
- 20:10行政組織のために置かれる国の行政機関に
- 20:13は省長及び独立行政法人がありその設置
- 20:19廃止は別に法律の定めるところによるさあ
- 20:21どう
- 20:22でしょうこれは罰ですよねこれは罰これは
- 20:26国家行政組織法によれば行政組織のために
- 20:28置かれる国の行政機関は省委員会長
- 20:32いわゆるこれを参上機関ってやつなんだよ
- 20:34ねなんだ3条機関ってそれは国家行政組織
- 20:37法の3条2項3条2項のところにあるんだ
- 20:40よというところですよねでですから小委員
- 20:44会長ということになるわけですでちなみに
- 20:47ここでちょっと1つ整理しとかなきゃいけ
- 20:49ないのがこれまでに行政機関って言葉が2
- 20:53つの意味で使われてるのが分かりますよね
- 20:55分かりますよね先ほど勉強した行政とか
- 20:59諮問機関とか産業機関とか執行機関これら
- 21:03を行政機関って呼んだのがあったじゃない
- 21:05ですかありましたよねそしてもう1つは
- 21:08まさにこの国家行政組織法なんかに出て
- 21:10くるような行政機関ということですよね
- 21:13その例えば参上機関だったら省とか委員会
- 21:15とか長なんて話をしたんだけれどもですよ
- 21:18ねさあそれはどのように分けるかってこと
- 21:20なんだけどさっき勉強した行政庁とか執行
- 21:23機関とか産業機関みたいなものを何と言う
- 21:25かというと作用法的行政機関外と呼んで
- 21:29いくわけです作用法的行政機関概念と呼ん
- 21:32でいくわけですねそして今例えば国家行政
- 21:35組織法のところで出てきた省とかねそう
- 21:38いったものはいわゆる国家行政組織法って
- 21:42いうちゃんとした実定法上の中の行政機関
- 21:45なんですよこれは事務配分的行政機関と
- 21:48言いますこの事務配分的行政機関は
- 21:51イメージとしてはざっくりとしたイメージ
- 21:52としては建物を想起すれば分かりやすいと
- 21:55思う何ですか建物ってえ積水ハウスの
- 21:58建売り住宅ですかと思うかもしれないけど
- 22:00その建物じゃなくてあの霞ヶ関の建物を
- 22:02イメージすれば分かりやすい厚生労働省の
- 22:05建物法務省の建物ってあるじゃないですか
- 22:09ありますよねああいうイメージ行政機関と
- 22:12してあるってイメージオッケーですかねま
- 22:14これ辺はざっくりとしたイメージで構わ
- 22:16ないんでどうしてもさ行政機関って同じ
- 22:19漢字4文字でさねなんだ同じ人なのかなと
- 22:22思いきはさなんか概念ちょっと違うんです
- 22:24よみたいな出てきたらさなんかイライラと
- 22:26するよねうんそういう風に抑えとけいいん
- 22:28じゃないかなと思いますさ次国家公務員に
- 22:32は一般職と特別職があるが国家公務員法は
- 22:37両者に等しく適用されるさあどう
- 22:40でしょう罰ですこれは罰これはね国家公務
- 22:44員法のところなんだけれども国家公務員法
- 22:47は国家公務員の職を一般職と特別職に分け
- 22:50てるこれはいいんですよ一般職と特別力に
- 22:52分けてるのはいいんですよただ国家公務員
- 22:55法というのは法律に別断の定めがない限り
- 22:59は特別職の職員には適用されません特別職
- 23:03の職員には適用されません特別職って何で
- 23:07すかて思うかもしんないけどま例えば裁判
- 23:09官とかねうん大臣とかねそういったものに
- 23:12は適用がされないんですよということに
- 23:14なり
- 23:16ますはいじゃあねこっから行政立法に入っ
- 23:19ていきましょう最初の問題これ結構大事
- 23:20ですよ省令は各省大臣が発することとされ
- 23:24ているが政令は内閣総理大臣が閣議を経て
- 23:28発することとされているさあどう
- 23:30でしょう罰だよね罰ですこれは省令は各省
- 23:35大臣が発することとされているこれは国家
- 23:37行政組織法にも規定があるわけですで政令
- 23:40なんだけどこれは内閣です内閣が制定する
- 23:44っていう風になってるわけですでこれ内閣
- 23:46法の規定もあるんだけどより大事なのは実
- 23:49は憲法なんだよね憲法の73条6号の
- 23:52ところに書いてあるわけですからね省令は
- 23:55各省大臣政令は内閣ここのとここれは
- 23:58しっかり掴んでおきましょうねこれ短い
- 24:00問題なんだけどとても大事になりますえ次
- 24:03の問題はねちょっと今のと少しかるんだ
- 24:04けどどうでしょう国家行政組織法によれば
- 24:07各省大臣は主任の行政事務について
- 24:11それぞれの機関の命令として規則を発する
- 24:14ことができるさあどうでしょううんこれは
- 24:17さっきとちょっとかぶってるけど国家行政
- 24:19組織法によれば各省大臣はそれぞれの期間
- 24:23の命令として省令を発することができ
- 24:26るっていう話でしたよねですよねはいと
- 24:28いうことになりますさてこの行政立法の
- 24:31ところで考えていくんだけど行政立法は
- 24:33まず大きく分ければ法規命令と行政規則に
- 24:36分かれますよねそうで法規命令って何かっ
- 24:40つったら外部法とも言われていて国民の
- 24:42権利義務に関わる法規命令ねそれに対して
- 24:45行政規則ってのは国民の権利義務には
- 24:48関わらない内部法なんて言われてるわけ
- 24:50例えば通達なんかそうですよねあくまで
- 24:52行政内部の内部の話なんですよということ
- 24:55なんですねでこの外部法である命令の方な
- 24:59んだけどこれがさらに2つに分かれて異人
- 25:01命令と執行命令に分かれていくということ
- 25:04になりますで今回この異人命令をちょっと
- 25:06取り上げるけれどもこれ何なのかって言う
- 25:08と端的に言えばね法律の内容を具体化
- 25:12するって考えればいいんですねあの国会で
- 25:14法律を作る時に細かいことを全部が全部
- 25:17決めるっていうのはちょっとねま
- 25:19ナンセンスというかつまり法律はあくまで
- 25:21未記の部分を決めるとねで細かいことは
- 25:24例えばこの異人命令頼むぞ細かいこと決め
- 25:26てくれみたいなイメージなんですよです
- 25:28からある意味ではこの法律ってのが親分で
- 25:31異人命令は古文みたいな関係なんだよね
- 25:34そうでここには実はルールがあってまず
- 25:36こっちのルール制限としては何があるかと
- 25:38いうと頼むぞって言ってもいいんだけど
- 25:41白死任はダメなんだよね白死任はダメなん
- 25:44ですよそしてこっちの古文の方のルールと
- 25:47しては何があるかって言うとこれは親分が
- 25:51こういう方向で作ってくれよっていう
- 25:53いわゆる異人の趣旨ってのがあるわけじゃ
- 25:55ないですかそれを逸脱乱用するようなのを
- 25:58作っちゃだめなんですよ親分がこの方向で
- 26:00頼むぞっていう風に言ってるわけだから
- 26:02異人の趣旨ってのがあるわけだからこれを
- 26:05ねいつだつ乱用するようなパターンはダメ
- 26:07なんですよってことになるわけで皆さんが
- 26:10よく勉強するこの辺りの判例であの韓国法
- 26:13の事件とかそれからサーベル事件とか色々
- 26:15あるじゃないですかありますよねあれは
- 26:17大体こっちの話なんですよさあそれじゃあ
- 26:19早速ちょっと見ていきましょう何個か見
- 26:21ましょうかはいじゃあまず1つ目文部省令
- 26:24が登録の対象となる文化財的価値のある
- 26:28当権類の鑑定基準として美術品として文化
- 26:31財的価値を有する日本島に限るだから
- 26:35サーベルはダメねなんでサーベルはダメな
- 26:38んだっていうねサーベル事件なんていう
- 26:40わけですよでえ限る胸を定めたことは重東
- 26:44法つまりこの親分は重東法なんです今回
- 26:47重東法の趣旨に沿う合理性を有する鑑定
- 26:50基準を定めたものと言うべきであるから
- 26:52これを持って法の異人の趣旨を逸脱する
- 26:54無効のものということはできないさあどう
- 26:57でしょう丸ですよねそうでしたよねこれは
- 27:00そうなんですよこれはまさにそのここね
- 27:03古文ですよね古文は古文がね文化在的価値
- 27:07のある当権類の鑑定基準として美術品とし
- 27:10て文化財的価値を有する日本島に限
- 27:13るっていう旨を定めこの基準に合致する
- 27:16もののみを我が国において前期の価値を
- 27:18有するものとして登録の対象にすべきとし
- 27:20たことは親分の趣旨に別に反するものじゃ
- 27:23ないですよっていう風に言ってるわけです
- 27:24ね次の
- 27:26問題児童不要手当て法思考令つまり親分が
- 27:30児童不要手当て法でその思考例が古文だと
- 27:33いうことになります思考例が父から認知さ
- 27:36れた婚姻外解体児童を児童不要手当ての
- 27:41支給対象となる児童の範囲から除外した
- 27:43つまりあ君はもうお父さんから認知された
- 27:45んだからもういいよねって言って除外し
- 27:47ちゃってるわけなんですよこの古文が古文
- 27:49がねさあ果たしてそれというのは社会関連
- 27:53上一重しく妥当性を書き裁量権を乱用した
- 27:56ものとは認められないので児童不要手当て
- 27:59法つまり親分の異人の範囲を逸脱した違法
- 28:02な規定と解することはできないさあどう
- 28:05でしょうこれは罰だよねこれは罰ですよね
- 28:08これ父から認知された婚姻外解体児童を
- 28:12本件かこまその格好書きのとこにあった
- 28:14やつね格好書きにより児童不要手当ての
- 28:17支給対象となる児童の範囲から除外し
- 28:19ちゃったんですよ君あそうかお父さんから
- 28:21もう認知されたんだねじゃあ大丈夫だねっ
- 28:23てことなんだよねこれは親分のね異人の
- 28:27趣旨にまさにこれです半死許されません
- 28:31これは違法な規定として無効になります
- 28:33よっつったわけでこれ大きな理由としては
- 28:35何かって言うと君お父さんから認知された
- 28:38から大丈夫だよねっていう風にやってるん
- 28:40だけどあのお父さんから認知されたとして
- 28:44もお父さんによって現実の不要を期待する
- 28:48ことができるって必ずしも言えないよねっ
- 28:50てそういう
- 28:52ことそういうことなんですよねま他にも
- 28:55理由はあるんだけれどもま1つそれを抑え
- 28:56とくといいかなと思いますねですからこれ
- 28:58は罰なんですよということになりますえ
- 29:01さて次行きますよ通達ね女将内部の行政
- 29:05内部の話だって言いましたね通達は法律の
- 29:08根拠なく発令開発することができるがそれ
- 29:11に際しては漢方による工事や関係機関の
- 29:15事務所における備え付けその他適当な方法
- 29:17により国民に対して大きにしなければなら
- 29:21ないさあまか罰か罰だよねこれさっき言っ
- 29:24たじゃないですかあくまで行政規則って
- 29:27いうのは内部法の話だから国民の権利義務
- 29:30に関わってこないんですよあくまで行政
- 29:32内部でわわちゃつたら置かれちゃうけど
- 29:35やってる話なんですよですから通達って
- 29:38いうのは法令の解釈を統一するために上級
- 29:41行政機関が下級行政機関に発する基準で
- 29:43あるとねいう風に考えるつまり行政内部の
- 29:46話なんだとだとすれば通達を発令したり
- 29:50開発するについては法律の根拠は別にいり
- 29:53ませんということなんですよねでさらに
- 29:55さらにこれも先ほどから言ってるように
- 29:58は国民を拘束しない国民は通達に拘束され
- 30:01ないので別にだから通達を国民に対して値
- 30:04する必要もないですよねということになり
- 30:06ますですからこれはバということになり
- 30:09ますさて次ですね行きます通達によって
- 30:13示された法令解釈の違法性が訴訟において
- 30:17問題となった時裁判所は裁判所裁判所は
- 30:21行政長の第一次的判断の尊重の原則により
- 30:25それが重大明白に誤れてない限りその通達
- 30:28で示された法令解釈に拘束されるさあどう
- 30:32でしょうこれ罰なんですよね罰なんでかて
- 30:35言うと通達はあくまで行政機関の内部で
- 30:39わさわさやってる話ってさっきから言っ
- 30:40てるじゃないですかですから裁判所は通達
- 30:45で示された法令解釈には別に拘束されませ
- 30:47んよということになってくるわけですうん
- 30:50では次行きますで次の問題はねあのま行政
- 30:53法の問題でもあるんだけれども確かにあの
- 30:55通達の問題なんですがよりよく出てくるの
- 30:58はどこかって言うと憲法なんだよね憲法の
- 31:01所税法律主義って覚えてる例えば税金を
- 31:03貸したりする時には法律の根拠がいります
- 31:05よっていうのがあるじゃないですかあり
- 31:07ますよねあそこでよく出てくるやつなん
- 31:09ですよじゃ行きますよ従来課税の対象と
- 31:13なっていなかった一定の物品について課税
- 31:16の根拠となる法律所定の課税課税品目に
- 31:20該当するっていう通達が出たんですよで
- 31:23その通達を期限ま期限ってきっかけとし
- 31:25てってことなんだけどきっかけとして課税
- 31:28対象になるってことになったんですね今
- 31:29まで課税されてなかったんだけど通達に
- 31:32よってそれをきっかけとして今後課税され
- 31:34るってことになったわけこれパチンコ有期
- 31:36事件なんて言うんだよねそうなんですが
- 31:39それは仮に通達の内容が根拠法律の解釈と
- 31:44して正しいものであったとしても所税法律
- 31:47主義ねさっき言った及び新規則の原則に
- 31:50照らして違法であるさあどう
- 31:52でしょうこれは罰だよね罰これ憲法の知識
- 31:56としても抑えるといいよねこれは判例は
- 31:58その課税がね今まで課税されてなかったん
- 32:00だけどその新しく課税されるってことに
- 32:02なったんだけどそれが通達が期限だったと
- 32:04きっかけだったとたまたま通達がきっかけ
- 32:07でその課税が行われたとしても通達の内容
- 32:11が法の正しい解釈に合致するものである
- 32:14以上は課税処分は法の根拠に基づく処分と
- 32:18解するそれを妨げませんよって言ってる
- 32:20わけですですからこれはバツでこれ元々ね
- 32:22ちょっとどういう事情だったのかって言う
- 32:24とパチンコ給油機について今後は課税し
- 32:27ますよってことになったんだけどこれ大事
- 32:29なポイントは何かっつうとね実はパチンコ
- 32:31給油機に法律上は課税しても構わないって
- 32:35ことになってたんです課税してオッケーに
- 32:36なったんです法律上はただそれまでの運用
- 32:39として事実上非課税だったっていう事案な
- 32:42んですよでそれがたまたま通達を気運とし
- 32:45てあじゃあ税金かけましょうって話になっ
- 32:47たってことなんですだからこれ間違っても
- 32:50その通達を根拠に法律の根拠もないのに
- 32:54いきなりパチンコ給油機に税金貸しちゃっ
- 32:56たっていう事案じゃないんだよねそう法律
- 32:59上は課税することができるっていう前提が
- 33:01あったんですよだけど今まで従来事実上非
- 33:04課税となって取り扱われてきたっていう
- 33:06状況だったんですねこれは先ほども言った
- 33:08けどあの憲法の素生法律主義の判例として
- 33:10もとても大事なのでしっかりと抑えておき
- 33:14ましょうさあこっからね行政行為に入って
- 33:17いくことにしましょう早速行政行為の問題
- 33:20行きますいきますよ自動車の運転免許は
- 33:23免許を受けたものに対し行動上で自動車を
- 33:26運転することができるといういう新たな
- 33:28法律上の地位を付与するものであるから
- 33:31行政行為の分類理論でいうところの特許に
- 33:34該当するさあどう
- 33:35でしょうバツですよね自動車の運転免許
- 33:38っていうのはこれ課されている一般的禁止
- 33:41を特定の場合に解除するってやつだから
- 33:43これはいわゆる行政法学上の分類で言うと
- 33:46許可ですよねですよねこの辺りのパターン
- 33:49の問題っていうのはもし行政書試験で出題
- 33:51されるとしたらまさにこの問題みたいに
- 33:53まずあのテーマが出るわけその許可でも
- 33:56いいしね特許でも認可でもいいんだけど出
- 33:57くるわけねでこれはどういう意味ですか
- 34:00つまり定義を聞いてくるわけ今回定義が
- 34:03ずれてるよねずれてるよねテーマが許可と
- 34:05か認可とか出てきてその定義を聞くわけで
- 34:08具体例としてはこれですかっていうのを
- 34:09聞いてくるわけこの3点セットであの
- 34:12引っかける選択士ってのはまさにこの問題
- 34:14みたいにそのどれかをずらすってこと許可
- 34:17とはって言ってんだけど定義が間違ってる
- 34:19とか許可とはって言って定義はあってるん
- 34:22だけど具体例が間違ってるとかそういう
- 34:23感じですねですからあの対策としては
- 34:25テキストの中に載ってるでしょその表がね
- 34:27載ってますよねあの辺を見ておけば十分か
- 34:30なと思いますちょっと何問かえこの似た
- 34:32ようなやつ行きましょうか似たような
- 34:33パターンね行くよ農地法に基づいて農業
- 34:37委員会が行う農地の所有権移転の許可は
- 34:41私人の法律行為の法的効果を完成させる
- 34:44効果を有するもので行政行為の分類上認可
- 34:47とされるさあどう
- 34:49でしょうこれは丸ですよねこれは丸なん
- 34:52ですよこれ農地の売買の時の話なんだよね
- 34:55農地の売買の時っていうのはまその要する
- 34:58に農業を保護しようとかねいろんな趣旨が
- 35:00あるんだけれどもその農地法の趣旨に
- 35:02照らして農業委員会または都道府県知事の
- 35:06許可が必要ってされてるんですよでこの
- 35:08許可っていうのは呼び方は許可ってなっ
- 35:10てるんだけどこれは農地の売買っていうね
- 35:13農地の売買っていうまさに法律行為ま契約
- 35:16ですよねの効果を完成させる行為だから
- 35:19分類としては認可に当たりますよってこと
- 35:21になりますこの問題もほら同じようなこと
- 35:23聞いてるでしょテーマがあって定義があっ
- 35:25て具体例あってますかって話ですよね
- 35:28もう1個行こうか銀行法に基づいて内閣
- 35:33総理大臣が行う銀行同士の合併の認可は
- 35:38主人の法律行為の法的効果を完成させる
- 35:41効果を有するもので行政行為の分流上認可
- 35:45とされるさあどうでしょう銀行法に基づい
- 35:47て内閣総理大臣が行う銀行同士の合併の
- 35:50認可はいわゆる行政法学上の分類では認可
- 35:53かどう
- 35:55か丸ですねこれも丸なんですよこれは銀行
- 35:58同士の合併っていうのは会社館で行うわけ
- 36:01でしょこの会社とこの会社の間で行う
- 36:03いわゆるま契約ですよねということで市人
- 36:07官の法律行為の一種っていう風に言えます
- 36:09から内閣総理大臣が行う認可っていうのは
- 36:11まさに学問上も認可ってことになります
- 36:14さて次行きますよ建築基準法に基づく建築
- 36:18確認ねあの建物建てるような時にね
- 36:21いわゆるこの法的な不美がないかっていう
- 36:23のを建築確認出してもらうこれ処分だから
- 36:25ね建築確認っていうのはねそうだからまず
- 36:27申請するわけ建築確認お願いしますって
- 36:29申請して建築確認ってのがやってくるっ
- 36:31てこになるんだけれどもその建築確認は
- 36:34伝統的に行政裁量が広く認められると返さ
- 36:37れてきた行政行為であるさあどう
- 36:40でしょうこれは罰なんだよねこれは罰なん
- 36:44ですよこれね具体的な判例なんだよね
- 36:45えっと昭和60年かな昭和60年の品川区
- 36:49マンション事件ってやつ品川区マンション
- 36:51事件皆さんよく勉強してると思うんですよ
- 36:53これ要するにマンション建築しようと思っ
- 36:55たら周辺住民の反対があったのねで建築
- 36:58確認の申請は出してるわけマンションの
- 37:00建築業者っていうのは出してるわけね
- 37:02ところがその女将がですねあのちょっと
- 37:04周辺準備が反対してるんであの建築確認
- 37:07出す前にちょっと話し合ってくんねえかと
- 37:09いうことになったんですよねで最初は
- 37:10マンションの建築業者もちゃ話し合ってた
- 37:12んですよしかもねこれね結構実は実際の
- 37:14事案を見るとねもう10何回ぐらい
- 37:16話し合いの場を設けてやってんですよでも
- 37:19結局拉致が開かなかったからもう納得でき
- 37:22ないもうこんなね建築確認を留保された
- 37:24まんまだとこんな行政指導従えないって
- 37:26言って不服審査つまりあの審査請求してる
- 37:28んですよねしてるんですよでこれ実はね
- 37:31最終的にはねあの周辺住民との紛争って
- 37:34いうのは解決したんですよ解決したんです
- 37:36よところが建築確認出てきてんだけど遅れ
- 37:39てるわけじゃん建築確認が来るのがそうだ
- 37:42よねだから本当だったらもうここで
- 37:44マンション着HOUSEしてえやれたはず
- 37:46だったなのに遅れちゃったねあるいはそこ
- 37:49の分の人件費がかかった等々のその損害が
- 37:51発生してるって言って国賠請求してるって
- 37:53事案なんだよねそうでこの判例でね何て
- 37:56言ってるかって言うと建築確認については
- 37:59建築確認の申請をしてそれに対して建築
- 38:02確認をするっていうことねあるよねあり
- 38:04ますよねその建築確認っていうのはですね
- 38:06何と言ってるかというと基本的に裁量の
- 38:10余地のない確認的行為の性格を有するもの
- 38:12と解するのが相当だてるわけだからあこれ
- 38:15建築確認出してもいいなっていう状態に
- 38:18なったんであればそれはおとしてはま
- 38:21つまり建築主持って言うんだけどね建築
- 38:22主持としては速やかにその建築確認の処分
- 38:26を行う義務があるってんだよねこれも結構
- 38:30ポイントそうだから裁量の余地のない確認
- 38:33的行為つってるからこの裁量が広いって
- 38:35書いてあるわけだから全然罰なのむしろ
- 38:38裁量の余地がないっつってるわけ基本的に
- 38:40はそのもう確認建築確認出して合3位って
- 38:43感じになったら建築確認処分を行う義務が
- 38:45あるつってるわけでちなみにこの問題とは
- 38:48もうそこまではねあの関係ないけれども
- 38:50その後に何て言ってるかっていうとただ
- 38:52その義務はあるんだけどその義務っていう
- 38:53のもいかなる場合にも例外を許さない義務
- 38:56じゃないんだよと例えばその建築主が2位
- 38:59にその行政指導に従ってやってるような
- 39:01場合はまあまあまあそれはいいだろうと
- 39:03言ってるわけしかしながらしかしながら
- 39:05ある一定の時期過ぎてもう建築ねしようと
- 39:08思ってる人がねそのマンション業者とかが
- 39:11もうこれ以上の確認の留保を背景にした
- 39:14行政指導には従えませんっていう意思を
- 39:17真摯か明確に表明したような場合にはそれ
- 39:20以後ねその意思に反して受任をシ
- 39:23るってことはさすがに許されないんじゃ
- 39:25ないかみたいに持っていくわけなんですよ
- 39:27っていうことなんですねそうこれしっかり
- 39:29まずあの判例しなくマンション事件も大事
- 39:31なんでねその辺りはしっかりと抑えとくと
- 39:33いいかなと思いますちなみにこの行政指導
- 39:35が関わるこのマンション関係の似たような
- 39:38事件としてはもう1個はね武蔵野市
- 39:40マンション事件っていうのもあるんだよね
- 39:42これはね平成5年ですこれ何かって言うと
- 39:45事業者がねえそれではマンションかなんか
- 39:47建てようってなった時にそこの地域の教育
- 39:50施設負担金を納めてくれないですかねと
- 39:53教育施設負担金を納めてくれないですかね
- 39:56て言ってそののバックに何をちらつかせて
- 39:59たかて言と要するに水道を供給するって
- 40:02いう契約その拒否みたいなことをちらつか
- 40:06せたわけつまりこれも何を言ってるかって
- 40:08言ったらそんなさマンションとか立ててさ
- 40:10水が出なかったら皆さんそんなマンション
- 40:12住みますか進まないよね進まないっていう
- 40:15かそれ売れないよねそもそもねそしたら
- 40:17結局マンション建設自体を断念説だを得
- 40:20ないとかっていう話になってきたりする
- 40:21わけじゃないですかってことはこれって
- 40:23結局ねその教育施設負担金を納付しなけれ
- 40:27ばば水道の給水契約なんかを拒絶させされ
- 40:30てしまうかなってことを考えさせるような
- 40:33指導だったりするわけですよねですよね
- 40:36それってある意味行政指導に従うことを
- 40:38余儀なくさせるものであってある意味事実
- 40:40上強制じゃないですかでも行政指導って
- 40:42そういうもんじゃないでしょ行政指導って
- 40:44任意に従うもの任意のものでしょねそう
- 40:46でしょあくまで任意なのになんかもうわけ
- 40:49のわからんちょっと強制みたいになってん
- 40:50じゃないのって言って問題しされたって
- 40:52いう判例ねうん品川区マンションとそれ
- 40:54から武蔵野市のマンション事件ねえ2つ
- 40:56並べてやっとくとかなり実力つくんじゃ
- 40:59ないかなという風に思いますはいちょっと
- 41:00すいません解説だけなんか長くなっちゃっ
- 41:02たけど補足のところもねやらせていただい
- 41:04たということになりますはいえじゃあね
- 41:06行政行為引き続きやっていきましょう行政
- 41:08行為は肯定力を有するからその成立に重大
- 41:12かつ明白な歌詞がある場合でも正当な権限
- 41:15を有する行政庁または裁判所により
- 41:17取り消されるまでは一応有効であり何否と
- 41:20もその効力を否定することはできないさあ
- 41:22どう
- 41:23でしょうこれは罰ですねバツということに
- 41:26なりますねで肯定力って言った時に皆さん
- 41:29ちょっと書いてもらいますよなんてことに
- 41:30なった時に肯定力っていうのはこれは違法
- 41:33な行政行為であっても正当な権限を有する
- 41:36国家機関によって取り消されるまでは原則
- 41:38として有効なんだよってところは意外と
- 41:40書ける人いるんだけれども抜けがちなのは
- 41:43無効な場合なんだよねそう無効な場合は
- 41:46そもそも肯定力働いてきませんからそう
- 41:49そこが抜けちゃいけませんねですから今回
- 41:51の問題もその成立に重大かつ明白な歌詞が
- 41:54ある場合って書いてありますから行政行為
- 41:56の成立に重活明白な歌詞がある場合には
- 41:58それはもう無効ってことになりますから
- 42:00肯定力働きませんのでねこれは罰という
- 42:03ことになりますはいで次です行政行為は
- 42:07不可想力を有するから行政行為に取り消し
- 42:11べき歌詞がある場合でも行政事件訴訟法に
- 42:14定める出訴機関の経過後は行政庁は当該
- 42:18行政行為を取り消すことはできないさあ
- 42:20どう
- 42:21でしょうこれ罰だよね罰だよねこれは確か
- 42:25にその不可力っていうのはいわゆるその
- 42:27出訴機関みたいな形で定められてはいるん
- 42:29ですけれどもこれはあくまで国民の側から
- 42:33これを行政行為の違法を争えなくな
- 42:35るっていう効力なんですよねそれに対して
- 42:38別に出訴機関とかなんかが過ぎた後であっ
- 42:40ても行政庁は職権取り消しはできますよね
- 42:43ということでしたよねはいですからこれは
- 42:45罰ということになりますさあ次の問題全て
- 42:49の行政行為に自力執行力が認められている
- 42:52わけではないが行政庁が法令により国民に
- 42:56義務を権限を与えられている時には国民に
- 42:59義務の不利行があれば常に強制執行を行う
- 43:03ことができるとさあどう
- 43:05でしょうこれちょっと悩んだ人いるかも
- 43:07しんないけどこれは罰なんだよね罰なんだ
- 43:10よねこれただあくまで何かって言うと法令
- 43:13によって与えられてんのがこの問題だと
- 43:16行政庁が国民に義務を貸す権限が与えられ
- 43:20ているってことなんですよねですよねだ
- 43:23けど強制執行を行っていくってこことに
- 43:27なるんであればこれはその強制執行が
- 43:30できるよっていうところを法令上の根拠で
- 43:34ちゃんと必要になってくるってことになり
- 43:35ますだから今回あくまで問題文は法令に
- 43:38よって何が根拠づけられてるかって言うと
- 43:40行政庁が国民に義務を貸す権限のところは
- 43:43根拠つけられてるんだけど強制執行が
- 43:46できるかどうかについては問題文書いて
- 43:48ないからそうでしょですよねですから強制
- 43:51執行を行うためにはその強制執行ができ
- 43:54ますよっていうところについて法令上の
- 43:56根拠がないといけませんよとですからこの
- 43:59問題みたいに法令上国民に義務を犯す権限
- 44:03が認められてるだけでは強制縮を行う根拠
- 44:06があるとは言えないよねということになる
- 44:08わけですさあ次行きます行政行為の不可
- 44:11変更力は行政行為の効力として当然に認め
- 44:14られるものではなく不服申したに対する
- 44:17採決または決定など一定の行政行為につい
- 44:20て例外的に認められるものであるさあどう
- 44:24でしょう丸ですねこれは丸ですよねそう
- 44:27あの不可変更力っていうのは変えちゃいけ
- 44:30ない変更しちゃいけないってことなんだ
- 44:31けど間違ってた場合にさ女が女将が間違っ
- 44:34てた場合に間違ってました変更しますって
- 44:36いうのはむしろ国民の側からしたら
- 44:38ありがたい話なんですよねですよねです
- 44:41から付加変更力っていうのは実は例外的な
- 44:44話なんですよということでどんなものに
- 44:47認められるかって言うとこれまさに問題部
- 44:49にあったように不服申し立てに対する採決
- 44:51や決定のようなままとめて言うんだったら
- 44:54総称裁断作用を有する行政行為ですだよね
- 44:57総称裁断作用を有する行政行為にこれは
- 45:00認められているんですよということになる
- 45:02わけですオッケーですねはいじゃ次はね
- 45:05行政裁量を入っていきましょうかま行政
- 45:08裁量が本試験で問われるとしたらおそらく
- 45:11判例でしょうね判例ですねじゃ早速行き
- 45:14ますよ行政庁がその裁量に任された事項に
- 45:18ついて裁量権行使の準則これを裁量基準
- 45:22って言いますまちなみに裁量基準って何な
- 45:24のかって言うとこれは裁量権の行使に関し
- 45:27て行政が定めている内部の基準だと思って
- 45:31ください内部の基準だと思ってください
- 45:33裁量基準ねはいでそれを定めることがあっ
- 45:36てもこのような準則まいわゆる裁量基準だ
- 45:39ねこのような迅速は行政庁の処分の妥当性
- 45:43を確保するためのものであるから処分が
- 45:46その迅速に敗して行われたとしても敗した
- 45:50という理由だけでは違法とはならないさあ
- 45:52どう
- 45:53でしょうこれは丸なんだよねこれ丸なんだ
- 45:56よね
- 45:57あくまでこれこういったことが起こった
- 45:59つまりこの迅速に配して行われたとしても
- 46:02あくまで等不等の問題は出てくるかもしれ
- 46:05ないけれども直に当然に違法の問題になっ
- 46:09てくるわけじゃないよっていうのが判例の
- 46:11考え方ってことになりますうんよろしい
- 46:13ですかねま皆さんはこの裁量基準ってやつ
- 46:16だね裁量基準っていうのはなんぞやって
- 46:18言われた時にはこれは裁量権の行使に関し
- 46:21て行政が定めている内部基準なんだって
- 46:25ところまず1つね確認しとくといじゃじゃ
- 46:27ないかなと思い
- 46:29ます公立高等専門学校の校長が学生に対し
- 46:34及留置処分または退学処分を行うかどうか
- 46:37の判断は校長の合理的な教育的裁量に委ね
- 46:41られるべきものであり裁判所がその処分の
- 46:44適を審査するにあたっては校長と同一の
- 46:47立場に立って当該処分をすべきであったか
- 46:50どうか等について判断しその結果と当該
- 46:53処分等を比較してその適庁等を論ずべきで
- 46:57あるさあどう
- 46:58でしょうこれは罰ですねまこれはもう有名
- 47:01なエホバの証人の剣道受行拒否事件って
- 47:03ことになってくるんですけれどもまこの
- 47:05ように裁判所がその校長先生の裁量権判断
- 47:08が妥当であったかを判断する時に裁判所が
- 47:11校長先生と同じ目線に立ってブっと判断し
- 47:14てずれがあるかどうかみたいに判断して
- 47:16いくいわゆるこれを判断大地って言うんだ
- 47:18よね判断第地の審査方法っていうのは取っ
- 47:21てないんだよねこのエホバの事件では取っ
- 47:24ていませんよねまどのようなあ感じで裁量
- 47:28権の審査をしたかというとこれは校長先生
- 47:30のその裁量権の講師が裁量権のその処分だ
- 47:33よね裁量権行使としての処分っていうのが
- 47:36全く事実の基礎を書くかまたは社会観念上
- 47:40一流しく妥当を書き裁量権の範囲を超え
- 47:43または裁量権を乱用してされたと認め
- 47:45られる場合に限って違法であるという風に
- 47:47判断してますよねうんまこの判断と同じ
- 47:51ように判断第1型っていうのかなうん全く
- 47:54同じ目線に立って判断していくっていうの
- 47:56は取りませんいうのはま有名なところで
- 47:58言うと効果裁量効果裁量が問題となった
- 48:02神戸税関事件なんかも同じような趣旨の
- 48:04ことを言ってたりするよね判例の中でね
- 48:06うんまあの効果裁量ってのはつまりさ
- 48:09例えばさ国家公務員がなんかやらかした時
- 48:11にやらかした時にねあのいわゆる要件は
- 48:14満たしてますとこれその懲戒を食らうよう
- 48:16な要件満たしてますとでそれが満たされた
- 48:18場合に懲戒処分をするかどうか懲戒処分を
- 48:22するとしてどういう懲戒処分をするかあの
- 48:25場合どういうものがあったかって言うと
- 48:27開国言及それから定職免職ってのあったん
- 48:30だよねつまり国家公民がやらかしちゃい
- 48:33ましたとあこれはちょっと要件は満たし
- 48:35ちゃいますねと要件は満たしちゃってます
- 48:37ねとじゃあ効果の方はどうでしょうかと
- 48:40その要件満たしちゃった場合にねいわゆる
- 48:42長介処分をすることができるってなって
- 48:45ますねじゃあそもそも懲戒処分をするか
- 48:47どうかだよねそれからじゃするとしても
- 48:50さっき言った海国言及定職免職のどれにし
- 48:54ますかっていうところに効果祭があるわけ
- 48:57だよねそうそれについての妥当性が判断さ
- 49:00れた神戸税関事件っていうのがあったと
- 49:02思うんですがえそれなんかでもその判断
- 49:04大地のところは取らずにこのように判断し
- 49:06ますよっていうところがえ判例の文の中に
- 49:09出てきますよねはいじゃ次の問題に進んで
- 49:12いきましょうこれも同じものかなうん同じ
- 49:14エホバです学生が進行上の理由によりした
- 49:18剣道実義の理由拒否について正当な理由の
- 49:22ない利拒否と区別することなく大体措置が
- 49:25不可能というわわでもないのに代替措置に
- 49:28ついて何ら検討することもなく言及留処分
- 49:31をしさらに退学処分をした公立交戦の校長
- 49:36の措置というのは考慮すべき事項を考慮し
- 49:39ておらずまたは考慮された事実に対する
- 49:42評価が明白に合理性を書きその結果社会
- 49:45観念上一重しく妥当核処分をしたもので
- 49:48あり言及有地処分と退学処分は裁量権の
- 49:51範囲を超える違法なものとなるさあどう
- 49:55でしょう丸ですねままさに今もうほとんど
- 49:57問題文で読んじゃったところがこの判例
- 49:59規模になってくる部分かなと思いますはい
- 50:02行政裁量ですね引き続きいきましょう次は
- 50:04ね伊方原発の訴訟ですねこれについて見て
- 50:07いきますちょっと問題文これも長いんだ
- 50:09けど辛抱して付き合っていただければと
- 50:11思いますじゃあ行きますよ原子炉施設の
- 50:14安全性に関する処分行政長の判断の適が
- 50:17争われる原子炉設置許可処分の取消し訴訟
- 50:21における裁判所の心理判断は原子力委員会
- 50:25もしくは原子安全専門審議会の専門技術的
- 50:29な調査審議及び判断を元にしてされた処分
- 50:33行政庁の判断に不合理な点があるか否かと
- 50:36いう観点から行われるべきであって現在の
- 50:39科学技術水準に照らし調査審議において
- 50:43用いられた具体的審査基準に不合理な点が
- 50:46ありあるいは当該原子炉施設がその具体的
- 50:50審査基準に適合するとした原子力委員会
- 50:53もしくは原子炉安全専門審査会の調査審議
- 50:56及び判断の過程に感化しがい加護欠落が
- 51:00あり行政庁の判断がこれに依拠してされた
- 51:03と認められる場合には処分行政庁の判断に
- 51:06不合理な点があるものとしてその判断に
- 51:08基づく原子炉設置許可処分は違法となると
- 51:11返すべきである読めましたどう
- 51:15でしょうこれは丸ですねこの医方原発訴訟
- 51:19のやつでまさにこのように言っていますよ
- 51:21ねですよねであのこの医方原発訴訟の最高
- 51:24裁の判断っっていうのはいわゆる2段階
- 51:27審査って言われてるんですよね2段階審査
- 51:30を取ってるんじゃないかと言われているん
- 51:31ですよ2段階ってのはどういうことかって
- 51:33言うとまず1つ目ですよねまず1つ目これ
- 51:36はその行政庁が裁量判断をしたってことに
- 51:40なるんだけどその行政庁の裁量判断が
- 51:44いわゆる裁量基準裁量基準ってさっき
- 51:46ちょっと言ったの覚えてますこれは行政が
- 51:49その裁量健康士に関して定めている内部
- 51:52基準だよって話をしたんですよねそうその
- 51:55行政庁の裁量犯が裁量基準に基づいて行わ
- 51:59れている場合にまずそもそもその裁量基準
- 52:03が合理性を有するのかっていうのをまず
- 52:06判断するこれが第1段階の審査ということ
- 52:09ですよねうんそしてそれを踏まえた上で2
- 52:13つ目の審査っていうのがじゃあその基準を
- 52:16当てはめた判断過程判断のプロセスですね
- 52:19判断過程に加護欠落がないかを判断してい
- 52:22くっていう段階を踏んでるんですよねこれ
- 52:24が第2段階です今言ったのが第1段階と第
- 52:282段階第1段階というのは行政庁の裁量
- 52:31判断が裁量基準に基づいてされた場合に
- 52:34その裁量基準が合理的かどうかっていうの
- 52:37をまず判断するこれが第1段階の審査
- 52:39そして第2段階の審査っていうのはその
- 52:42基準を当てはめてねえ判断をしていっ
- 52:45たって時にその判断のプロセス判断過程
- 52:48ですね判断過程に過去欠落がないかを検討
- 52:51していくというこれが第2段階の審査です
- 52:54ねそういう風な段階を踏んでさを進めて
- 52:57いってるんだよということになります
- 52:59よろしいですかねはいこれ判例読む時にあ
- 53:02そういうことかこれだなこれだなっていう
- 53:03風にあのご自身の判例集とかテキスト
- 53:06なんかで復習してもらえればいいんじゃ
- 53:07ないかなと思いますはいじゃあ行政裁量に
- 53:10関してはこのぐらいにしておきましょうか
- 53:13はいじゃあね行政行為の歌詞についてお話
- 53:16をしていきたいと思いますいきます処分に
- 53:19重大かつ明白な詞がありそれが当然に無効
- 53:22とされる場合において当該歌詞が明白で
- 53:25あるかどうかは当該処分の外形上客観的に
- 53:285人が一見関守いるものであるかどうかに
- 53:31より決すべきであるどう
- 53:34でしょうこれは丸ってことですよね丸向こ
- 53:37である時の歌詞が重大かつ明白っていう時
- 53:40はその重大っっていうのは重大性ですよね
- 53:43一体何かというと当該可視が重要な法規
- 53:47違反であるというのがまず1つそして明白
- 53:50というのは当該歌詞の存在が明白である
- 53:52ことってことなんだけどこの明白であ
- 53:54るってのはどういうことかってことについ
- 53:56て判例の言い回しですよね当該歌詞が明白
- 53:59であるかどうかは処分の外形上客観的に5
- 54:02人が一見監視ているものであるかどうかに
- 54:04より消すべきものであるというところです
- 54:07ねはいこれは丸ということになります次の
- 54:09問題行きます課税処分における内容の加護
- 54:13が課税要件の根幹に関わる重大なもので
- 54:16ある場合であっても当該家市に明白性が
- 54:19認められなければ当該課税処分が当然に
- 54:22無効となることはないさあどう
- 54:24でしょうこれはですねこれはバねあの重大
- 54:28かつ明白っていう風に向こうの時に言っ
- 54:30たりするんだけれどもこの判例は明白性に
- 54:33言及してないんだよね明白性には言及して
- 54:36ないっていう判例なんですよねでなんでな
- 54:38のかって言うとこれ課税処分なんですよね
- 54:40税金を貸すっていう課税処分なんですよで
- 54:43課税処分っていうのは課税庁と非課税者の
- 54:47間で損するわけですよこの2社というかね
- 54:50で損するものであってそれを信頼する処分
- 54:54とかを信頼する第3者の存在っていうのを
- 54:56第3者の保護ですよねをえいわゆる考え
- 55:00なくていいでしょうということなんですよ
- 55:02ねですから明白性に言及しない判例なん
- 55:04ですよということになりますこれま皆さん
- 55:07よく勉強してる判例ですかねはいでは続け
- 55:10ていきたいと思います行政行為の職権
- 55:12取り消しは詩人が既に有している権利や
- 55:15法的地位を変動させる行為であるから当該
- 55:18行政行為の根拠法令において個別に法律上
- 55:21の根拠を必要とするさあどう
- 55:24でしょうこれは罰ですよね罰ですよねこれ
- 55:28は職権取り消しには元の行政行為の根拠と
- 55:31は別個にその取り消しのための法律上の
- 55:34根拠は必要としないってことなんですよね
- 55:37うんまなんでかって言うとそれ行政行為に
- 55:40違法が違法があるっていうその歌詞があっ
- 55:43た場合にはね結局法律による行政に反する
- 55:46ようなあ状況が生じてるわけじゃないです
- 55:49かでそれを正すっていう話なんでこれに
- 55:51関しては法律の根拠はいらないんですよと
- 55:54必要じゃないですよということなんですよ
- 55:56ね次の問題行きましょう公務員の懲戒免職
- 55:59処分は当該公務員の個別の行為に対して
- 56:03その責任を追求し公務員に制裁を貸すもの
- 56:06であるから任命行為の職権取り消しに
- 56:09当たるさあどうでしょう長介面食
- 56:13処分これは罰ですよね公務員を朝会免職
- 56:17処分つまり首ですよにするっていうのは
- 56:21元々適法に任命していたものを後から
- 56:24なんかやらかしたから君なしねっていうの
- 56:25がこれでしょでしょですからこれは撤回
- 56:29ですよね撤回に当たりますよねはいという
- 56:33わけでこれはバということになりますでは
- 56:35続けていきます一級建築士がその業務に
- 56:39関して不誠実な行為をした時免許を与えた
- 56:42国土交通大臣は免許を取り消すことが
- 56:45できるここで言う取り消しは行政法学上
- 56:49行政行の取り消しに当たるさあどう
- 56:53でしょう罰ですよねこれもまさっき説明し
- 56:55たのと同じでこれは一級建築士っていうの
- 56:58をやってもいいよっていう風にやってたん
- 57:00だけどその後になんかやらかしちゃった
- 57:02からなしにするよって話でしょですよねだ
- 57:05からこれは撤回なんですよとで将来に
- 57:07向かってなしにするねって話ですよねこれ
- 57:09は撤回っていうことになります次行きます
- 57:12行政行為の撤回をなしうるのは処分長また
- 57:14は裁判所であるさあどうでしょうこれは
- 57:18バツですよねこれ行政行為の撤回は処分長
- 57:21のみが行うことができるってことですよね
- 57:24次の問題行政の撤回とは有効に成立した
- 57:28行政行為についてその成立に歌詞がある
- 57:31ことを理由として素的にその効力を失わ
- 57:34しめることを言うこれは大丈夫ですねこれ
- 57:37は罰ですこれは罰撤回っていうのは
- 57:41そもそもね有効に成立した行政行為につい
- 57:45て後からなんかやらかしたからなしにして
- 57:47将来校の話だよね将来校の話ね将来的に
- 57:51なしにしていくよって話ですよねはいです
- 57:53から罰ということになりますじゃ俯瞰の
- 57:56問題行きましょうか俯瞰の問題自動車の
- 57:59運転免許の期限として免許省に記載されて
- 58:02いる丸年丸月丸日まで有効という条件は
- 58:06行政行為の俯瞰理論でいうところの期限に
- 58:10該当するさあどうでしょうこれは丸ですよ
- 58:14ねこれは期限ですよってことですねはいま
- 58:17この俯瞰の辺りだと他に有名なところだと
- 58:19負担とかそういうのありますけれどもね
- 58:21そういったのはテキストで必ず復習して
- 58:23おかれるといいかなと思います
- 58:27さこっからね行政契約と行政指導について
- 58:30入っていこうと思いますさて問題行きます
- 58:33よ地方公共団体が地方自治法上図契約に
- 58:38よることができない場合であるにも関わら
- 58:40ずず契約を行ったとしてもかかる違法な
- 58:44契約は司法上当然に無効となるものでは
- 58:47ないさあどう
- 58:49でしょうこれは丸ですよねこれは丸なん
- 58:52ですよねそうこれはず契約の制限に関する
- 58:56法令に違反して締結されたえそういったね
- 58:59契約であったとしても当然司法上無効に
- 59:02なるものではないって言うんだよねだよね
- 59:05えただしま特段の事情が認められる場合に
- 59:09限って司法上無効になるって言ってるんだ
- 59:11けどこの特段の事情っていうのが例えば
- 59:13どんなものかって言うと法令自由のいずれ
- 59:16にも当たらないことが明らかである場合で
- 59:18あるとかあるいはその契約の相手方だよね
- 59:21契約の相手方がこれはず契約でやっちゃ
- 59:25ダメなやつだよなっていうことを知ってい
- 59:27たような場合なんですよねそうそのような
- 59:30特段の事情がある場合に限って司法上無効
- 59:33になるという持っていき方でしたよねはい
- 59:36では次の問題行きます水道事業者である
- 59:40地方公共団体と利用者との給水に関わる
- 59:43法律関係は水道法上水道の使用許可処分で
- 59:48はなく給水契約の締結によることとされて
- 59:51いるさあどう
- 59:53でしょう丸ってことですよねつまりあの
- 59:56引っ越した時にさ水出してくださいって話
- 59:58あるじゃないですかその地方地方で水を
- 59:59出してくださいって部屋にね水を引くま
- 1:00:02引くとは言わないか水を出してくれって
- 1:00:04あるよねであれがよし分かった今日から
- 1:00:07お前に水を出してやるとねそういう風に
- 1:00:10要するに水道方場を使用許可処分みたいな
- 1:00:14感じでやってんじゃなくてそれは水道法上
- 1:00:16は水道の給水契約を結んでるんだとすい
- 1:00:20ません水出してくれませんかあいいです
- 1:00:23よっていう契約なんですよってこと
- 1:00:25いわゆる給水契約っていうのを締結して
- 1:00:28るってい風に考えるんですよねはいじゃ次
- 1:00:30の問題水道法15条1項まそれはどういう
- 1:00:34条文かって言うとちょっと読みますね水道
- 1:00:37事業者は事業計画に定める給水区域内の
- 1:00:40需要者から給水契約あの今やったやつね
- 1:00:43給水契約ね給水契約の申し込みを受けた時
- 1:00:46は正当の理由がなければこれを拒ではなら
- 1:00:50ないっていう条文なんだよねつまり新しく
- 1:00:53越してきたんで水をすいません出して
- 1:00:54くださいって契約のね契約の出してくださ
- 1:00:57いって言ったことに対して正当な理由が
- 1:00:59なければこれは拒んじゃいけないよって
- 1:01:01もう水ってだってライフライン中のライフ
- 1:01:03ラインだからねていう風に言ってるわけで
- 1:01:06この正当の理由ってことに関してなんだ
- 1:01:08けど水道事業者ある地方公共団体の長が
- 1:01:12近い将来における水不足が確実に予見さ
- 1:01:16れることを理由として給水契約の締結を
- 1:01:19拒絶することは裁量権の逸脱乱用として
- 1:01:22違法となるマカバカ
- 1:01:26これは罰なんだよね罰なんだよねつまり
- 1:01:29この正当の理由の考え方ってやつなんだ
- 1:01:32けれどもこれはなんで今回すいません今回
- 1:01:34はダメですっていう風に言われちゃったの
- 1:01:36かって言うと水不足がこう続いてるわけだ
- 1:01:38ます雨が降らなくてさねひがずっと続いて
- 1:01:42て大きなね例えば例えば大きなマンション
- 1:01:44全部に水出してくださいみたいな話になっ
- 1:01:46たらさうわこれはちょっと水不足に確実に
- 1:01:50なるなってのが予見されちゃってるとだ
- 1:01:52から今回はちょっと申し訳ないこういう
- 1:01:55事情だからダメなんですよって言ったわけ
- 1:01:57でしょだまそういう時はしょうがない
- 1:01:59でしょうというようなことなんだよね
- 1:02:01例えばこれが何か行政指導かなんかを出し
- 1:02:04ていて従いませんでしたとなんだなんか生
- 1:02:07意だな行政指導に従うまでやってやるぞ
- 1:02:10みたいな意味で水を出さないなんてことは
- 1:02:13政党の理由にはならないでしょうけれども
- 1:02:15この問題みたいに水不足っていうようなね
- 1:02:18ことが確実に予見されてるような場合には
- 1:02:20それはやも得ないんじゃないかということ
- 1:02:22でえこれは政党の理由に該当するという風
- 1:02:25に判断していくってことですねはいでは次
- 1:02:28行政指導に入っていきましょう行政指導と
- 1:02:30いうのはお願いなんですよね任意で行う
- 1:02:33ことが前定なんですよねはいじゃあ行き
- 1:02:35ますよ行政指導はその内容が強制的なもの
- 1:02:39である場合には法令の根拠を要するがそれ
- 1:02:42以外の場合には法令の根拠を用しないさあ
- 1:02:45どうでしょう罰だよね罰だよねなんか
- 1:02:49よからぬことがも最初に出てきたよね行政
- 1:02:51指導はその内容が強制的なものである場合
- 1:02:55にはて書てあるからもうそれ行政指導じゃ
- 1:02:57ないじゃんって話だよねね先ほども言った
- 1:02:59ように行政指導というのは強制的な内容で
- 1:03:02あることは許されないあくまで任意が前提
- 1:03:04なんですよそうでちなみにその行政指導を
- 1:03:07行う上で法令上の根拠がなくても行うこと
- 1:03:09ができるっていうのはそうだよねですよね
- 1:03:12はいじゃあ続けていきます行政指導には
- 1:03:15法令に根拠を有する場合とそうでない場合
- 1:03:17とがあるがその内容はあくまでも相手方の
- 1:03:20任意の協力によってのみ実現されるもので
- 1:03:22あるさあどうでしょうこれは丸ですよね
- 1:03:26これは丸ですよねあのちなみにさっきね
- 1:03:28行政指導を行う上では法令上の根拠はなく
- 1:03:31てもできますよって言ったんだけど別に
- 1:03:33あってもいいんですよあってもいいんです
- 1:03:35よ例えば法律上の根拠がある行政指導でも
- 1:03:38全然構わないわけただ間違っちゃいけない
- 1:03:40のは行政指導っていうのはあくまで任意で
- 1:03:43行任意で行うことが前提になってるから
- 1:03:46法律の根拠のある行政指導だろうが何
- 1:03:48だろうが行政指導である以上は任意じゃ
- 1:03:51ないとダメなんだね強制的なものが入っ
- 1:03:53ちゃダメなんだって
- 1:03:54こといいですよねこれちょっと最初のうち
- 1:03:57勘違いしがちなんだけどねはい次の問題
- 1:03:59行きます水道事業者である地方公共団体が
- 1:04:03建築指導要綱に従わないことを理由に建築
- 1:04:06中のマンションの給水契約の拒否を行う
- 1:04:08ことも当該建築指導要綱を遵守させるため
- 1:04:11に行政指導を継続する理由があるといった
- 1:04:14事情がある場合には給水契約の拒否を行う
- 1:04:17について水道法が定める正当な理由がある
- 1:04:20ものとして適なものとされるさあどう
- 1:04:24でしょうこれは罰だよねさっきもう言い
- 1:04:26ましたよねこの話はねこの話はさっき言っ
- 1:04:28たところなんですよねつまり言ってみれば
- 1:04:31これ指導要綱を守らせるためのある意味で
- 1:04:35強制手段圧力手段みたいな感じで水道事業
- 1:04:39者が自分が持ってるその給水の権限お水を
- 1:04:41出すっていう権限だよねその権限をま使っ
- 1:04:44て指導要綱に従わない建設会社とのねえ
- 1:04:48給水契約の締結を拒んでるっていう状態な
- 1:04:51んですよでこれに関してはさすがにまずい
- 1:04:54でしょうということですねですからこれに
- 1:04:57関しては正当な理由はあるものとして適法
- 1:05:00なものとはされませんよということですね
- 1:05:02これは罰ということになりますさて次の
- 1:05:05ところに入っていきましょう行政指導とし
- 1:05:08て教育施設の充実に当てるために事業主に
- 1:05:12対して寄付金の納付を求めること自体は
- 1:05:15強制にわるなど事業主の人性を損なうこと
- 1:05:18がない限り違法ということはできないが
- 1:05:20水道の給水契約の締結等の拒否を背景とし
- 1:05:24てその遵守を余儀なくさせることは違法で
- 1:05:27あるさあどうでしょう丸ですよね丸ですね
- 1:05:30これはいわゆるあの武蔵野市マンション
- 1:05:32事件ってやつだよね武蔵野市マンション
- 1:05:34事件えっと最高裁の平成5年かな平成5年
- 1:05:372月の18かの武蔵野市マンション事件
- 1:05:39ってやつなんだけれどもこれもまた同じ
- 1:05:41ように考えていくと行政指導としてそのね
- 1:05:45建築業者に対して事業主に対してまその
- 1:05:48教育ねのお金をちょっと出していただけ
- 1:05:51ませんかてこれ悪まで行政指導なんだよ
- 1:05:53行政指導なんですよねお願いするわけでで
- 1:05:55もその背景に何があるかって言うと水を出
- 1:05:59すっていう権限があるからねお水の権限が
- 1:06:01あるからもしもこれに従わなかった場合は
- 1:06:05どうなるか分かってる今心の中の声だよ心
- 1:06:08の中の声でどうなるか分かってるよね的な
- 1:06:11ものが見え確でするんじゃないですかって
- 1:06:13こと言ってるわけつまりそんな給水のね
- 1:06:17権限を背景にそんなことを言われてしまう
- 1:06:19んだったらもしかしたらこれそのお金をね
- 1:06:22そのお金ね教育のためのお金っていうのを
- 1:06:25付しなければ水道の給水契約の締結とかを
- 1:06:29拒絶されてしまうんじゃないかっていう風
- 1:06:32に考えるってことになるわけだよねそう
- 1:06:35すると行政指導にも関わらず行政指導に
- 1:06:39従うことを余儀なくさせるものであってこ
- 1:06:42れってある意味事実上強制みたいなもん
- 1:06:45じゃないかいっていうことなんですよね
- 1:06:47そういう持っていき方なんですよねはいと
- 1:06:49いうことでこれは丸ということになります
- 1:06:53さて続きまして行政計画入りましょうか
- 1:06:56行政計画これどうでしょう地方公共団体が
- 1:07:00将来にわたって継続すべき一定内容の施策
- 1:07:03を決定した後に社会情勢の変動等が生じた
- 1:07:06としても決定された施策に応じた特定の
- 1:07:09ものの信頼を保護すべき特段の事情がある
- 1:07:12場合には地方公共団体は審議公平の原則に
- 1:07:16より1度なされた決定を変更できないまか
- 1:07:19バかこれは罰ですよねつまり1度行政計画
- 1:07:24ってのがなされたとね決められたという時
- 1:07:27に社会情勢が変化した場合には原則それは
- 1:07:31変えてもいいわけですよそれ言わば
- 1:07:33当たり前ですよねそうでしょ社会情勢が
- 1:07:36変動したにも関わらず昔作ったこの行政
- 1:07:39計画のまんま硬直的にやっていきましょ
- 1:07:41うっていう方がむしろ不都合が多いじゃ
- 1:07:43ないですかですから社会情勢の変化に応じ
- 1:07:46てえなしにすると行政計画を変えていくっ
- 1:07:49てのはそれはむしろありなんですありなん
- 1:07:52ですよでこの問題は何をベースにしてる
- 1:07:54かっていうとあのの義座の判例をベースに
- 1:07:57してるんだよね技能座の判例をベースにし
- 1:07:59てるんですよだけどあの判例はかなり個別
- 1:08:02事情があってどういう事情かまこれ皆さん
- 1:08:04持ってる判例集でねしっかり判例集とか
- 1:08:06テキストで確認しといて欲しいんだけど
- 1:08:08あれはねその行政計画を決めて特定の企業
- 1:08:12からここに企業を誘致したわけようちで
- 1:08:15やってくださいつって誘致したわけでそん
- 1:08:17時にそのその決定ね決定がなされて特定の
- 1:08:21ものに対して施策に適合する特定内容の
- 1:08:23活動をすることを促す個別具体的な韓国
- 1:08:27勧誘を伴うものであったってことなんです
- 1:08:30しかももしそこで工場なんかを作って
- 1:08:34スタートしたらねどうなるかって言うと
- 1:08:36相当長期にわる当該施設の施策の継続を
- 1:08:40前提として初めてこれに投入する資金労力
- 1:08:43に相応する効果を生じる性質のものであっ
- 1:08:46たっていうんですよねつまり例えばそこに
- 1:08:48誘致されて工場を作って稼働し始めた時に
- 1:08:51はそれは結構長い間やっていかないとま
- 1:08:54ちょっとあの俗っぽい言い方だけど元が
- 1:08:57取れないとかそういうことなんですよそう
- 1:08:59いう事情があったとそういう場合にはその
- 1:09:02審議公平の原則っていうのを使っていき
- 1:09:04ますよとその場合はそれを信頼したことに
- 1:09:07対して法的な保護が与えられなければなら
- 1:09:09ないってことなんだよねでさらにはあの技
- 1:09:11座の判例っていうのはこれ積極的な損害が
- 1:09:15生じてるっていう事情があってしかもそれ
- 1:09:18に対して大小的な措置をこずることなく
- 1:09:22やっちゃったんですよ政策を変更しちゃっ
- 1:09:24たんですよ今まで言ってきた僕が今喋って
- 1:09:27きた内容が色々積み重なってもう積極的
- 1:09:30損害を被ってしまうよとでもそれにも
- 1:09:32関わらず代償的措置を講ずることなかった
- 1:09:34としかもそこに誘致するまでにかなり熱心
- 1:09:38な個別的な韓国勧誘等が伴っていたという
- 1:09:41ような場合ねねそしてその作り上げた工場
- 1:09:45そのね作ってきた工場っていうのは相当
- 1:09:47長い間稼働しないと元が取れないような
- 1:09:48性質だったというそういう事情を勘案すれ
- 1:09:52ばこれは違法性を帯びますよっていう判例
- 1:09:54なんですよね
- 1:09:56オッケーでしょうかはいまいわゆるあの
- 1:09:59計画担保責任なんてねま難しい言葉で言い
- 1:10:02ますけどねはいこの議論さの判例はとても
- 1:10:04重要なので各自のテキスト判例集で
- 1:10:06しっかりとチェックをしといて
- 1:10:09くださいはいじゃあねこっからはね行政上
- 1:10:12の強制手段に入っていきたいと思います
- 1:10:14早速いきましょう行政上の義務履行の確保
- 1:10:17に関しては行政大食行法が一般法とされ別
- 1:10:21に法律で定めるところを除いてはこの法律
- 1:10:24の定めるとところによるさあどう
- 1:10:27でしょうこれは丸ですよねこれは丸って
- 1:10:30ことになりますでもし条文持ってたら行政
- 1:10:32大執行法をちょっと1条ですね見て
- 1:10:34いただきたいんですがうん1条ねま持って
- 1:10:37なかったらね後から見とけばいいと思い
- 1:10:39ますが1条で行政上の義務の履行確保に
- 1:10:42関しては別に法律で定めるものを除いては
- 1:10:46この法律の定めるところによるっていう風
- 1:10:48に書いてあるんだよねでこの行政大執行法
- 1:10:51の1条から読み取らなきゃいけないことっ
- 1:10:54ていうのは大きく2つあるんですよ大きく
- 1:10:572つあります1つは何かと言とこの行政大
- 1:11:02執行法に基づく大執行という手段が大執行
- 1:11:07という手段ねが行政上の義務の履行確保に
- 1:11:11関する一般的な手段であることこれが1個
- 1:11:15なんですよこれが1つそしてもう1つは2
- 1:11:19つ目というのは執行罰ってありますよね
- 1:11:22よく勉強しますよね皆さんね執行罰とか
- 1:11:25直接強制みたいなものですよねそれもやり
- 1:11:29ますよねといった他の義務履行確保手段を
- 1:11:33定めるためには別に法律の定めが必要なん
- 1:11:37ですよってことです法律の定めがないと
- 1:11:39ダメですよってことそしてもう1個この1
- 1:11:43条から読み取れるのはそこで言ってる法律
- 1:11:45の定めがなきゃいけないよっていう法律は
- 1:11:48条例とか含みませんこれはもう法律です
- 1:11:52これはもう厳格に国会が制定する法律じゃ
- 1:11:56なくてはいけないという風に言われてる
- 1:11:57わけですうんこの2つですねこの2点はえ
- 1:12:01この1条を読む時に抑えてくといいかなと
- 1:12:03思いますでそこから導かれるのが何かと
- 1:12:06いうと行政上の義務を強制的に実現しよう
- 1:12:10とする場合他に法律で定められた手段が
- 1:12:15ない場合には何によるってことになるわけ
- 1:12:18行政上の義務を強制的に実現しようとする
- 1:12:20場合に他に法律で定められた手段がない
- 1:12:23場合にはそう分かりましたねそうこの行政
- 1:12:27大執行法に基づく大執行っていう手段に
- 1:12:31寄らなきゃいけないよってことが導かれる
- 1:12:33わけ
- 1:12:33ですいいですかね今言った1つ目と2つ目
- 1:12:37そしてそこから導かれる最後に今僕が言っ
- 1:12:40た話というのを理解しておけばこの1条の
- 1:12:42ところていうのはそれでいいんじゃないか
- 1:12:44なという風に思いますはいじゃあ次進んで
- 1:12:47いきましょう大執行の対象となる義務は
- 1:12:50法令または行政処分に基づく代替的作意
- 1:12:53義務及び不作義務であるどうでしょうこれ
- 1:12:57はいいよねこれは罰ですよということに
- 1:13:00なりますこれは大体的作意義務ですよね
- 1:13:03対象となってくるのはね法令または行政
- 1:13:05処分に基づく大体的作意義務これ行政大出
- 1:13:08工法のえっと2条かな2条のところを見て
- 1:13:11いただければいいかなと思いますでは次の
- 1:13:13問題大執行は行政庁が自ら行う以外に業者
- 1:13:18等の第3者に義務者のなすべき行為を行わ
- 1:13:21せることも可能であるさあどうでしょう
- 1:13:24これは丸ですねこれは丸ということになり
- 1:13:26ますこれも大出候補だと2条か2条だね
- 1:13:29ちょっと待ってごめんそうですね2条です
- 1:13:32ねオッケーね第3者ってとですね2条に
- 1:13:34書いてありますねでは次の問題行き
- 1:13:37ましょう大執行のために現場に派遣される
- 1:13:40執行責任者はそのものが執行責任者とる
- 1:13:44本人であることを示すべき商標を携帯し
- 1:13:47なければならず大執行を行う際には必ず
- 1:13:51これを提示しなければならないどう
- 1:13:53でしょう
- 1:13:55これはバツなんだよねこういうさあのさ
- 1:13:58もう条文通りではあるんだけどあれどっち
- 1:14:00だったっけみたいなのってのが行政法の肝
- 1:14:03ですよねこれ別にあのこの部分ね今やっ
- 1:14:06てる行政法総論だけじゃなくてさ手続き法
- 1:14:08も不服審査法もそうですよねはいこれは
- 1:14:11あの大執行を行う際には必ずこれを提示し
- 1:14:13なければならないんじゃなくて要求がある
- 1:14:16時はいつでもこれを提示しなければなら
- 1:14:19ないというのが行政大執行法の4条4条
- 1:14:22ですねそうですね4条に書いてあるという
- 1:14:24ことになります
- 1:14:25はいじゃあ次行きますよ執行罰の問題です
- 1:14:28執行罰は行政上の義務の不利行について
- 1:14:32罰金を貸すことにより義務の履行を促す
- 1:14:36制度であり行政上の強制執行の一累計とさ
- 1:14:38れるさあどうでしょうこれは罰ツってのは
- 1:14:41分かるよね罰金じゃないんだよね過量ね
- 1:14:44誤ち量誤ち量の過量ねを貸すってやつです
- 1:14:48よね執行罰もう1個聞きますこれも大事
- 1:14:51執行罰は制裁的な要素を有するため同一の
- 1:14:55義務違反に対して複数回に渡り処すること
- 1:14:58はできないさあどう
- 1:15:00でしょうこれはバツですよね罰執行罰は
- 1:15:05制裁的な要素を有しない有しないので同じ
- 1:15:08義務違反に対して複数回にわってやること
- 1:15:12もできますよということですねはいこの
- 1:15:15ところ抑えておきましょうさ次行きます
- 1:15:19後報上の金銭債権について法律で行政上の
- 1:15:23強制徴収の手段が認められている場合でも
- 1:15:26一般司法上の債権と同様に裁判所に訴えを
- 1:15:30提起して当該債権の実現を図ることが
- 1:15:33できるまこれ判例の知識ですねさあどう
- 1:15:37でしょうこれはバツですねバツいわゆる
- 1:15:39バイパス理論ってやつだねバイパス理論
- 1:15:42ってやつですねあのバイパスが用意され
- 1:15:44てるんだからね近道が用意されてんだから
- 1:15:47そっちを使いなさいよってやつね覚えて
- 1:15:49ますかね最高裁の判例ねまバイパス理論の
- 1:15:51問題だったということになりますじゃあ次
- 1:15:54の問題行きましょう
- 1:15:55条例に基づく命令によって課された義務を
- 1:15:58相手方が履行しない場合には大執行等の他
- 1:16:01の手段が存在しない場合に限り地方公共
- 1:16:04団体は民事訴訟によりその履行を求める
- 1:16:06ことができるとするのが判例であるさあ
- 1:16:08どう
- 1:16:09でしょうバツですねバツですねまこれは
- 1:16:12非常に有名な宝塚市のパチンコ条例事件と
- 1:16:15いうやつですよねま事案は皆さんがねご
- 1:16:17存知かなと思うんだけれども宝塚市で
- 1:16:20パチンコね業者がパチンコ店を作ろうとし
- 1:16:22たんだよねえところがそのパチンコのねえ
- 1:16:24ずしのパチンコ条例っていうところによる
- 1:16:26とそれ作ろうと思ったらまず市長の同意を
- 1:16:28得てくれとで同意を得ないのになんか
- 1:16:30やろうとしてたらそれ市長がこれは中止
- 1:16:33命令を出すというのができるんですよと
- 1:16:35いうことだったんですよねそうでこれ建築
- 1:16:38基準法とかの基準はあのクリアしてたんだ
- 1:16:40よねところがその条例に従わずにやってた
- 1:16:43んで中止命令ってことになったんだけどえ
- 1:16:45それをどうやって止めたらいいのかって
- 1:16:47いうのが問題になったわけですよねでこれ
- 1:16:49ね結局ね何が問題だったかって言うとね
- 1:16:51あのなんかさっきさその法律のね大元で
- 1:16:54例えば行政大執行ってあるじゃないかって
- 1:16:56話が出てくるんだけどあれはさっき言った
- 1:16:58ようにさ大体的作意義務の話じゃないです
- 1:17:01か大体的作意義務の話でしょだけど今回は
- 1:17:04そうじゃなくてパチンコを点を作るなと
- 1:17:08作らないでと中止しろといういわゆる不
- 1:17:10作意の義務なんだよね不作意の義務なん
- 1:17:12ですよでしかもねこれ実はねこの当時のね
- 1:17:16宝塚市の条例にはその中止命令にね作る
- 1:17:19なっつった中止命令に違反したものに
- 1:17:22対するための規定が置かれてなかったんだ
- 1:17:24よね
- 1:17:25規定が置かれてなかったんですよだから
- 1:17:27そのパチンコ業パチンコ業者がどんどん
- 1:17:31どんどん作るってことになった時にねあの
- 1:17:34宝塚市っていうのは市長の命令に従わない
- 1:17:37そのパチンコ業者に対して命令に従わせる
- 1:17:40ための行政的執行っていうのができなかっ
- 1:17:43たんだよね行政的執行ってのができなかっ
- 1:17:46たわけだからやなく裁判所に司法的執行を
- 1:17:50求めていったっていう事案なんですよで
- 1:17:52これに関して最高裁の判例はこういう風に
- 1:17:54売ってるだよねちょっとあのあの長いけど
- 1:17:57読ましていただいてよろしいですかこう
- 1:17:58いう風に言ってるわけ国または地方公共
- 1:18:01団体が提起した訴訟であって財産権の主体
- 1:18:05として事故の財産上の権利利益の保護救済
- 1:18:08を求めるような場合には法律上の総称に
- 1:18:11当たると言うべきだとつまり財産権の主体
- 1:18:14として自己の財産上の権利利益の保護救済
- 1:18:17を求めるような場合はまあまあ行けます
- 1:18:19よっていうこと言ってるんですよだけど
- 1:18:22今回のケースみたいにまたは地方公共団体
- 1:18:26がもっぱら行政権の主体として国民に対し
- 1:18:31て行政上の義務の履行を求めるような訴訟
- 1:18:34というのはこれは法律上の総称として当然
- 1:18:38に裁判所の審判の対象になるものじゃあり
- 1:18:40ませんよとま法律に特別の規定があれば別
- 1:18:44ですけどねってまつけてはいるけどねて
- 1:18:46いう風に言ってるわけなんですよですから
- 1:18:49結論としてはこの選択肢は罰なんですよと
- 1:18:52いうことになるわけでここでなんて補足し
- 1:18:55ておきますとねあのオッケーなパターン
- 1:18:58言ってるわけじゃないですかオッケーな
- 1:19:00パターン1つは国または地方公共団体が
- 1:19:04提起した訴訟で財産権の主体として事故の
- 1:19:08財産上の権利利益の保護救済を求めるよう
- 1:19:10な場合には法律上の総称に当たるという
- 1:19:13べきだって言ってるわけそうすと皆さんと
- 1:19:15してはね財産権の主体として自己の財産上
- 1:19:19の権利利益の保護救済を求めるような
- 1:19:21パターンってのはどんな場合なのかという
- 1:19:24ことなんです例がどんなものなのかって
- 1:19:26ことなんですよねでこれ例えば1つは公営
- 1:19:29住宅の公営住宅ねの家賃を滞納している
- 1:19:34居住者がいた時に居住者がいたとするよね
- 1:19:37その場合に地方公共団体がその公営住宅の
- 1:19:42所有者としてその滞納してる人に対して
- 1:19:46家賃払いとか建物開け渡せ住宅だよね住宅
- 1:19:49を開け渡せとかって売ってあいていくな
- 1:19:51ケースこれ上からドンって言ってんじゃ
- 1:19:54なくてさこういう感じで言ってんの分かる
- 1:19:56おい家賃ちゃんと払ってくれよとかって
- 1:19:57言ってんの分かります分かるよね僕も一昔
- 1:20:00前にこれのねまさに今読んだところの具体
- 1:20:03例が物の本読んでもなかなか出てこなかっ
- 1:20:05たんであの当時習ってた行政法の先生教授
- 1:20:08ね行政法の教授に聞きに行ったんですよ
- 1:20:10先生これって例えばどういう事案があるん
- 1:20:12ですすかっていう風に聞きに行った時に
- 1:20:13その教授に教えてもらったのは例えば給食
- 1:20:16費を滞納しているえ人がいた時にその人ま
- 1:20:20その人多分親ってことになるんだろうけど
- 1:20:21にえ給食費払ってくださいっていうような
- 1:20:24まあ訴えを起こすような場合じゃないのっ
- 1:20:27ていう風に教えていただいてねまさっきの
- 1:20:29公営住宅の話ともなんか場面としては似
- 1:20:30てるよね似てますよねだからそういうの
- 1:20:33ならまあまあいいぜって言ってるわけそう
- 1:20:35いうのならまあいいよとだけど今回の
- 1:20:37ケースみたいにもっぱら行政権の主体とし
- 1:20:40て国民に対して行政上の義務の履行を
- 1:20:43求めるような訴訟っていうのは法律上の
- 1:20:45総称として当然に裁判所の審判の対象に
- 1:20:48なるものじゃないからねって言ってるわけ
- 1:20:50まただ先ほども言ったけれどもちょっとね
- 1:20:52法律に特別の規定がある場合に限って定期
- 1:20:55はできるけどねってそういうま両方的な
- 1:20:57部分もついてるけどねっていうところです
- 1:20:59ねまその辺りちょっと抑えておくと良いの
- 1:21:01かなという風に思いますはいでは次の問題
- 1:21:04行きましょう即事強制ですね即事強制とは
- 1:21:08非常の場合または危険切迫の場合において
- 1:21:11行政上の義務を速やかに履行させることが
- 1:21:13緊急に必要とされる場合に個別の法律や
- 1:21:16条例の定めにより行われる簡易な義務履行
- 1:21:20確保手段を言うさあどう
- 1:21:22でしょうこれ罰だよね罰何が罰なのかって
- 1:21:26言うと即事強制は義務を貸すことを前提と
- 1:21:30はしてないよね例えば酔っ払いの泥水者が
- 1:21:32そこで寝てるからさいついつまで解き
- 1:21:35なさいよとかって義務貸したって聞きはし
- 1:21:36ないんだから分かるわけないんだからそう
- 1:21:38でしょだから義務を貸すのを前提としてん
- 1:21:40じゃなくて義務履行確保手段とはそもそも
- 1:21:43言えないんですよね義務の履行確保手段と
- 1:21:45は言えないってことになりますですから
- 1:21:47この即事強制に関してはあの根拠っていう
- 1:21:50のは条例でも導入ができるんだよね条例で
- 1:21:52もオッケーなんだよねいうことになります
- 1:21:55はいじゃあ次行きましょう行政刑罰は違反
- 1:21:59行為者だけでなくその使用者や事業主にも
- 1:22:02課されることがあり法人も事業主として
- 1:22:04処罰されることがあるさあどうでしょう丸
- 1:22:07ですねこれは丸ですまいわゆる皆さんよく
- 1:22:09勉強してる両罰規定ってやつだね両罰規定
- 1:22:12ということになりますでは続きましていき
- 1:22:15ます行政調査ま1問だけ見ときましょう
- 1:22:19行政手続き法には行政調査の手続きに
- 1:22:23関する通則的な規定は置かれておらずまた
- 1:22:25同法は情報収集を直接の目的とする処分
- 1:22:29行政指導には適用されないさあどう
- 1:22:32でしょうまこれは丸るってことですよねま
- 1:22:35これはそんなに難しい問題じゃなくて行政
- 1:22:37手続き法のあの4つの柱処分行政指導届け
- 1:22:40で命令等でこの4つの柱の中に行政調査
- 1:22:43入ってないですよねとまそこで切れちゃう
- 1:22:45かなというところ
- 1:22:48ですはいというわけでですねいかがだった
- 1:22:50でしょうかねどのぐらい正解しましたかね
- 1:22:53うん行政放送論ではやはり落とせないよっ
- 1:22:55ていうところをねピックアップして皆さん
- 1:22:57にお伝えできたんじゃないかなと思います
- 1:22:59解説なんかもねプラスアルファテキスト
- 1:23:01乗ってるところ乗ってないところ踏まえて
- 1:23:02ね色々解説させていただいたんじゃないか
- 1:23:04なという風に思っています憲法もやったよ
- 1:23:07ね以前ね憲法もYouTubeでアップし
- 1:23:08て今回この第2弾ということだったんです
- 1:23:10よねえ次回ねえ僕がこのTシャツね私は
- 1:23:14頑張らないお前が頑張れTシャツを着てね
- 1:23:17皆さんの元にまた新しい1問一等をお届け
- 1:23:20する日が来るかもしれませんあくまで来る
- 1:23:23かもしれないっていうことねえもしもね
- 1:23:25その日が来るんであればその時もまたね
- 1:23:27同じこのTシャツを着てねあの皆さんにお
- 1:23:30会いできればいいかなという風に思って
- 1:23:31ますあもちろん選択してねちゃんとねな
- 1:23:34もうずっと来てんじゃないかと思わるかも
- 1:23:35しれないけどちゃんと選択してねお会い
- 1:23:37できればと思ってますまだ未定なんだけど
- 1:23:39ねさてアガルートの行政書取ではLINE
- 1:23:41をやってますこのLINEに登録して
- 1:23:44いただければLINE登録者だけが見る
- 1:23:46ことができる講義やえそしてクーポン情報
- 1:23:49さらにはコラムっていうのを皆さんにお
- 1:23:51届けすることになりますえアガると行政書
- 1:23:54のLINEもね是非登録していただければ
- 1:23:56と思いますさあというわけでですねこの
- 1:23:58ぐらいにしたいと思いますまた次回どこか
- 1:24:00でお会いする機会があればお会いし
- 1:24:02ましょう村太でしたありがとうございまし
- 1:24:05た動画のご視聴ありがとうございます
- 1:24:09アルト公式LではYouTube未公開の
- 1:24:12限定動画やお得なクーポンを配信中詳しく
- 1:24:16は概要欄を
- 1:24:17チェック上
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This page contains the full transcript of 【完全保存版・行政書士試験】行政法総論全66問を解説付きで一気にマスター!【プロ講師が読む一問一答・聞き流し・過去問】 by 【行政書士試験】アガルートの最短ルートTV, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 1,793 words across 1,793 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.
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