【特別公開】行政書士試験『行政法』総集編!60分で復習|アガルートアカデミー — Transcript
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- 0:00合格者倍増中行政初子試験の最短ルート
- 0:04ならアガルートはいじゃあねこっからね
- 0:06行政手続き法に入っていきたいと思います
- 0:09えっとね行政手続き法は何から出てくる
- 0:11かって言うともうね端的に言うとずばり
- 0:14条文ですずばり条文ですだからここからは
- 0:17もう行政手続き法って書いてあるぐらい
- 0:19ですから皆さんは必ず六法意識しながら
- 0:22学習していきましょう手元に6置きながら
- 0:24ね常に参照するような感じで学習していけ
- 0:26ばいいんじゃないかなという風に思います
- 0:28ねでま行政続き法は本試験でも例えば択一
- 0:31で出てきた時にはちょっと落とす落とせ
- 0:33ない落とせないっていうことになりますん
- 0:35で合格者はもう本当前問正解みたいな感じ
- 0:38で取ってくる分野ですのでだ逆に言えば
- 0:40難しくないんですよ条文から出てくるから
- 0:42ねうんですからしっかりと学んでいき
- 0:44ましょうでこれ大事なことなんだけど今
- 0:45から話していく内容ねどこの話かっていう
- 0:48の意識して欲しいんですよこれこれタイム
- 0:50ラインがあった時にま例えば処分でいき
- 0:52ましょうか処分で話すんだけど処分ある
- 0:54じゃないですか処分あるよねで行政手続き
- 0:58は行手法ってリアするんだけど行手続き法
- 1:00ってその処分の前の話なんです基本的に
- 1:04事前にどうするかみたいな話をしていくん
- 1:06ですよ行政手続き法っていうの今からやる
- 1:08やつはねでこの行手法が終わった後に入っ
- 1:10ていく行政不服審査法行親法って略します
- 1:14これはね何なのかって言ったら例えば処分
- 1:16があるじゃないですか処分があったことに
- 1:18対してこれはね文句を言うんですよお役所
- 1:22にま難しい言葉で審査請求とか言うんだ
- 1:25けど文句言っていくってイメージで行政
- 1:28事件訴訟法これ行政法定略だけどこれは
- 1:30もうそって書いてあるから分かると思う
- 1:32けど裁判所に訴える
- 1:35わけ訴えるってパターンで国賠法ってのは
- 1:39国家賠償法なんだけど賠償っていうぐらい
- 1:41ですからま例えば処分でねあの貢献力の
- 1:44行使によってねえ処分でえ損害を被って
- 1:47しまったっていう場合に金よせと金金払
- 1:49いっていうのかな賠償金起こせというのが
- 1:52国賠法なんですよま金払いにしとこう
- 1:56かいいよねで今からこの順番で勉強して
- 1:59いきますます行手法行親法行素法国外法の
- 2:02順番で勉強していくんだけどとにかく何が
- 2:04大事かって言ったらこの自系列で言うと今
- 2:06からやる行手法っていうのは例えば処分が
- 2:09こうあった時のここの話ねこの位置付けは
- 2:12常に意識してくださいこの今は自分は
- 2:15例えば処分があった時のどこの段階の話を
- 2:18今勉強してるのかっていうのは常に意識
- 2:19するようにしてくださいであのここに
- 2:21上がってるもの特に行手法行親法要素法は
- 2:24もうとにかく条文しっかりとやっていくん
- 2:26だよということになりますよろしいかな
- 2:28はいじゃあ行きましょうかままず最初はね
- 2:30歴史みたいな話ですまそんなに大事って
- 2:32わけじゃないんだけどえどんな歴史だっ
- 2:34たかってことなんですよまず戦前から行き
- 2:36ましょうか戦前なんだけど戦前は違法な
- 2:39行政作用があった女のね違法な行政作用が
- 2:42あったことに対してはそれってさ事後的に
- 2:45救済すりゃいいんじゃないって考えられて
- 2:47たわけ事後的って分かるよねほらこの
- 2:50例えば処分だったらこの後後にさ救済し
- 2:53ちゃばいいじゃん救済してあげればいい
- 2:54じゃんて思われてたわけだけどそうじゃ
- 2:57ないんじゃないですかと戦後どうなったか
- 2:59というと戦後ね戦後はアメリカの影響も
- 3:02あり事前ほらさっき言ったでしょ事前
- 3:05手続きを整備して国民の権利保護を行う
- 3:08流れになったんですよとただ一般法は
- 3:10ずっとなかったのよずっとなかったんだ
- 3:13けれどもついにできましてえ何年かと言う
- 3:15と1993年これ平成で言うと5年だね
- 3:181993年についに一般法として行政
- 3:23手続き法が成立しましたで行政手続き法が
- 3:27対象としてるものはちょっといいかな行政
- 3:30手続き法が対象としてるものはこれ早めに
- 3:32覚えといて欲しいんだけどま六法の目次見
- 3:34たら目次のねタイトルのとこに書いてある
- 3:36んだけど何かっつうとね4本柱って考えて
- 3:38ください行政手続き法があの相手にしてる
- 3:42というか対象としてるのは4本柱です行く
- 3:44よ処分行政指導届け出命令等ですこの順番
- 3:49で覚えてください自分の順番じゃだめだよ
- 3:52この順番ってあの条文の順番です処分行政
- 3:55指導届けで命令とこの順番で覚えて
- 3:57くださいこの4本場所なんですよ行政業が
- 4:00対象としてんのはただ1993年の段階で
- 4:02は処分行政指導届け出なんですよあれ4本
- 4:06柱の4つ目がないじゃんって思うかもしん
- 4:08ないけど4つ目は2005年に加わりまし
- 4:11た2005年に加わりましたで2014年
- 4:14に36条の2っていう条文と36条の3
- 4:17っていうのが入ってきましたこの辺りこの
- 4:19最後の2014年のところていうのはあの
- 4:21択一でも出るし記述でも出たりしてる
- 4:23ところなんだよねうんオーどういう
- 4:25位置付けか分かりましたどういう法律なの
- 4:27かって分かりましたよろしいですかはい
- 4:30じゃあねそもそも1条この1条に大体その
- 4:33法律の目的とか書いてあることが多いんだ
- 4:35けど行政手続法もそうです1条に1条1項
- 4:38に目的が書いてありますこの法律ってのは
- 4:41行政手続き法だよ行政手続き法はきますよ
- 4:444本柱処分行政指導届で並びに命令等を
- 4:49定める手続きに関し共通する事項を定める
- 4:52ことによって行政運営の構成の確保と透明
- 4:57性ちょっとこれ確保飛ばそうかかの向上を
- 5:01図って持って国民の権利利益の保護にする
- 5:04ことを目的とするという風に言っています
- 5:06覚えてもらったかな4本柱もう4本柱
- 5:09いきなり出てくるわけこれについてやり
- 5:10ますよって言ってるわけほら4本柱処分
- 5:13行政指導届けで命令とでしょこうでしょ4
- 5:17本場でしょちなみにねこの処分が二股に
- 5:20分かれてるんだけど申請に対する処分って
- 5:23いうのと不利益処分って言うんだけどこれ
- 5:25もうシンプルにこのクラスラーメン屋さん
- 5:26でいきますこれこういう感じいい申請に
- 5:30対する処分っていうのはもうラーメン屋
- 5:31さんで考えてくださいこれはね今から
- 5:33ラーメン屋さんをやるって考えてください
- 5:35やりたいって考えてください今から
- 5:36ラーメン屋さんやりたいそれ飲食店勝手に
- 5:39ねやりたいからつってやっちゃだめでしょ
- 5:41ちゃんと営業許可取っなきゃいけない
- 5:42でしょだよねだからラーメン屋さんこれ
- 5:45やりたい人ね今からやろうと思ってる人が
- 5:47やらしてくださいって申請をするわけ申請
- 5:49って一体何ですかってのは後から詳しく
- 5:51やります詳しくやるまあなんとなく
- 5:53イメージでいいです申請するわけそれに
- 5:55対してやってもいいよダメだよっていう
- 5:57パターンもあるわけだよねやってもいい
- 5:59ですよっていう許可と処分が来る場合も
- 6:01あればダメよっていう処分が来る場合も
- 6:03あります申請をして処分する分かるこれ
- 6:05矢印2本走っての分かるこれが申請に
- 6:08対する処分ですで不利益処分っていうのは
- 6:11これもラーメン屋でいきますすでにもう
- 6:13ラーメン屋はやってんだけど食中毒出
- 6:15ちゃったああ食中毒出ちゃった営業停止
- 6:18処分とか食らっちゃうでしょ食らっちゃう
- 6:20よね食中毒でラーメン屋さんやってたんだ
- 6:22けどもうラーメン屋さんやってんだ食中毒
- 6:24出ちゃったそこで営業停止処分これ不利益
- 6:27なね営業停止処分食らっちゃう矢印1本
- 6:29でしょ分かりますうんこれもばっちり頭
- 6:32入れといて今日入れちゃいましょう
- 6:33オッケー入れました申請に対する処分と
- 6:35不利益処分これがっちりと頭に押えておき
- 6:38ますこれを使っていきます今後もずっと
- 6:39いきましょうはい4本柱はもう覚えて
- 6:42もらったかなと思うので早速次に進んで
- 6:44いきましょうかさあ来ましたよ申請に
- 6:47対する勝負何ですかこれどれラーメン屋
- 6:50さんで言うと今からラーメン屋さんやるん
- 6:52ですかそれともうラーメン屋さんやってる
- 6:53んですかせのでいきましょうせーの今から
- 6:55ラーメン屋さんやるんだよねそうだよねで
- 6:58申請に対する処分についてなんだけどまず
- 7:01その申請をする前に問題となってくるのが
- 7:04審査基準の設定これ後からまどんどん
- 7:06詳しくやるからね5条のところとか標準
- 7:09処理機関の設定6条これは申請の前なのよ
- 7:13申請の前問題となってきますで申請した後
- 7:16に問題となってくるのが7条だったりとか
- 7:199条だったりとか10条ですほら皆さん今
- 7:22までのさ学習行政放送論抽象的なことが
- 7:24多かったでしょだけどこの行政手続法に
- 7:26入ってさもう一気にここに書いてあるよっ
- 7:28てのが明なるわけ条文なんですよ条文なん
- 7:32ですよで処分っていうのはラーメン屋さん
- 7:34やってもいいよでもダメだよこの特に理由
- 7:36の提示っていうのは特にね申請したんだ
- 7:39けどラーメン屋さんあなたはやっちゃダメ
- 7:41だよっていう風に言われた時に出てくる話
- 7:43だと思ってください基本的によい流れは
- 7:47簡単でしょ申請をする前にはこれが問題と
- 7:50なって申請した後にはこれが問題となって
- 7:53じゃあ実際処分が来る時には何が問題こと
- 7:55なるこういう流れですだこれ自系列です
- 7:57矢印の取りの自系列です進んでいくって
- 7:59ことになりますそれに対して不利益処分
- 8:03はい皆さんこれは何ですかラーメン屋さん
- 8:05既にやってるんですかやってないんですか
- 8:07やってるんだよねやってるけど食中度が出
- 8:09ちゃったパターンですこの場合さあ営業
- 8:12停止処分くらうっていう場合にまずその
- 8:14処分の通知これ条文的に言うと15条だっ
- 8:17たり30条処分基準あもちろん何度も言う
- 8:20けど処分基準が何かっての後からしっかり
- 8:21やりますからね処分基準の設定公開これは
- 8:2412条そして長文弁名の機会の付与13条
- 8:31そして最後に営業停止処分食らっちゃう
- 8:33わけでしょでここで14条の話が出てくる
- 8:36よってことになりますこれも自系列です
- 8:37これも自系列この流れこのこの流れで進ん
- 8:41でいくとあんたに営業停処分やるからね
- 8:44いやちょっと待ってください実は高校こう
- 8:46いう理由だったんですよちゃんとほら事前
- 8:47にさあの言い訳の機会言い訳つったら言葉
- 8:50悪いねまさにテキスト通り反論の機会で
- 8:52いいか反論の機会っていうのを与えよう
- 8:54ねってことになってるわけほら事前にって
- 8:56言ったでしょ事前にって言ったよねそして
- 8:59で最後の処分がやってくるとこういう流れ
- 9:00なんですよよろしいよねこういう流れです
- 9:02はいじゃあ進んでいくよその他の手続き
- 9:05って何がありますかっていうところなんだ
- 9:07けど4本柱って言ったよね4本柱つったね
- 9:10で今この2つは何を言ったかつったら処分
- 9:12なんだよほら見てください申請に対する
- 9:15処分不利益処分だから4本柱のうちの1本
- 9:21目処分の話をしてますてことは残りの3本
- 9:23柱もう覚えてもらえましたねあと何ですか
- 9:27あとは行政指導と届け出と命令等ですで
- 9:31もちろんこの処分等の求めてなんぞやって
- 9:33言うんだけどこれらはあのさっき言った
- 9:352014年改正で入ってきたところです
- 9:37とにかくまず大きな枠組を最初掴むのが
- 9:39大事なんで大きな枠組としてはまず4本柱
- 9:42っていう風に押えとけばいいんじゃないか
- 9:44なと思いますよオーほら次のところ見て
- 9:47行政手続き法の対象なんだけど何を対象と
- 9:50してるかつたらさっき縄文読んだでしょ4
- 9:52本柱だったでしょ処分行政指導届けで命令
- 9:55ともう皆さんこれ覚えちゃいました4本
- 9:58柱本場で抑えときますよってことになり
- 10:01ますだから逆に言えばこれもね結構ね試験
- 10:04で注意して欲しいんだけど逆に言えば今
- 10:07まで皆さんが行政放送論とかで勉強してき
- 10:09た行政契約とか行政調査とか行政計画って
- 10:14あったじゃないですかあれらは4本柱に
- 10:16入って入って入ってないよね入ってないよ
- 10:19ねだからあれらはほらこういうものはさ
- 10:23入ってないじゃん4本柱にだからこれらは
- 10:25行政手続き法には定められていませんから
- 10:28ねあくまで行政手続き法はこの3つい3つ
- 10:32じゃない3つじゃないごめんなさいあの4
- 10:33本柱4つ4つ3つじゃない4本柱ってこと
- 10:37になりますオー行きますよさあ次行きます
- 10:41ただね行政手続き法が使われないところが
- 10:43あるんですよ適用除外ってのは使われな
- 10:45いって意味です使われないんですよでね
- 10:48これま条文的には3条1項の覚悟に載っ
- 10:50てるんだけどあの例えばこの1号から4号
- 10:53のあたりとか分かりやすいと思うんだけど
- 10:55要するにその分野のその分野においてえ
- 11:00慎重な手続きがベッド用意されている
- 11:02例えば事前の慎重な手続きがベッド用意さ
- 11:05れてるものなどに関してはこれは適用し
- 11:08ませんとなんでかつったら行政手続き法
- 11:10って一般法じゃないですかだからその分野
- 11:13に関して特別に慎重な手続きが用意され
- 11:15てるんだったら一般法を使う必要もないよ
- 11:18ねというようなことを言ってるわけ
- 11:20オッケーかなうんじゃどんなものがあるか
- 11:22ちょっと軽くでいいか軽く確認しときます
- 11:24かどんなものを言ってるのかって言うとね
- 11:26これ
- 11:27ね
- 11:30じゃあせっかくなんで一緒に条文見
- 11:31ましょうかえっとこの3条1項のとこなん
- 11:34だけども3条1項の覚悟ね例えば3条1校
- 11:37の1号はなんその分野に慎重な手続きが
- 11:40あるのは例えば何なのかっつったら1号は
- 11:42国会の両院もしくは一員または議会の議決
- 11:45によってされる処分とかなんですよ国会が
- 11:48絡んでくるで2号は裁判所とか絡んでくる
- 11:51やつあなるほどねとその分野でベッド定め
- 11:54られてるんだったら一般法使わなくても
- 11:56いいよねってこと言ってるわけ例えばその
- 11:585号6号ととかっていうのはちょっと条文
- 12:00で見てもらうと分かるんだけど刑事事件の
- 12:02話だったりするわけでこれらに関してはさ
- 12:04またベッドそこでさ細かい規定ってある
- 12:07わけでしょあるわけでしょだったら一般法
- 12:10を使う必要はないよね使う必要はないいと
- 12:11いうか使うのはふさわしくないよねてそう
- 12:13いうことなんですそういう視点で見ていけ
- 12:15ばいいよだからなんで適用除外にされてる
- 12:18のかっていう理由を条文ごとにここに上げ
- 12:20てるわけだから後から条文チェックする時
- 12:22にああなるほどねこういうのはそうかね
- 12:25行政手続き法って一般法使うのが
- 12:27ふさわしくないのかなとだから使わないん
- 12:29だなっていう風に考えてもらえばいいと
- 12:31思うよこれは処分と行政指導のパターン
- 12:33です処分とか行政指導の適用除外ですで
- 12:37命令等を
- 12:39定める行為の適用除外あの4本目の柱だよ
- 12:43ね4本目の柱の適用除外っていうのもあっ
- 12:45てこれはこれらが上がってます3条2項の
- 12:48覚合です3条2項の覚合っていうのがあり
- 12:51ますでねあのまこれらもまあ大事特にま
- 12:54このこっちの方かな処分とか行政指導の
- 12:56適用除外ももちろん大事なんだけどあのね
- 12:59かなりの頻度というかね結構よく顔を出す
- 13:02のがねこれなのよ条例等に基づく適用除外
- 13:05条例等ってのは条例ってあの地方のね地方
- 13:08で作る条例です地方の話ですこれで要する
- 13:11に4本柱って言うんだけど国の機関が行う
- 13:15んじゃなくって国の機関が行うんじゃなく
- 13:17て地方公共団体の機関がするような処分と
- 13:21か行政指導とか届け出とか命令等の話って
- 13:25いうのは行政手続き法を使うのかなって
- 13:28いうことにわよ政手続を使うのかなって
- 13:31ことになるわけでこれ覚え方実は簡単なん
- 13:33ですよこれねこの例えば地方公共団体の
- 13:37期間がする処分ってあるじゃないあります
- 13:39よねこれの根拠が地方の条例とか規則が
- 13:45根拠になってる場合はこれ超簡単全部適用
- 13:49なしなんですよ4本柱のこれ簡単でしょ
- 13:53根拠が条例規則のパターンは適用がないん
- 13:55ですよで法律が根拠になってる場合ま法律
- 14:01に基づく命令ってあるけれどもま法律の方
- 14:03が分かりやすいと思うんで法律でちょっと
- 14:05行くとねじゃ法律が根拠でそれをやってる
- 14:08場合行政手続き法の適用があるかどうかな
- 14:11んだけどこれも簡単でどうやって覚えるか
- 14:13つったら丸バ丸バです丸でしょバでしょ丸
- 14:19でしょバ丸バ丸バですだから根拠が条例
- 14:24規則にあるパターンは全抜なんだけど法律
- 14:27とかの根拠の場合は丸バ罰ですただこれも
- 14:29さっき僕言ったようにこの順番で4本柱
- 14:32覚えてくださいねっって言ったでしょ言っ
- 14:35たよねなんでこの順番で覚えてくださいつ
- 14:37たか言ったらこれ丸バ丸バだけ覚えといて
- 14:40もさあ法律が根拠の場合は丸バ丸バだって
- 14:42覚えといてもさ4本柱の順番をアコに覚え
- 14:45てたらさあの分かる整合性取れてこない
- 14:47わけだから4本柱の順番は条文通り処分
- 14:50行政指導届けで命令等の順番で覚えといて
- 14:53くださいこれも慣れてくれば簡単だからね
- 14:55過去問とか解いていけば全然簡単ですよ
- 14:57じゃあこのユニット最後ここだけやっ
- 14:59とこうか国の機関等に対する処分等のえ
- 15:02適用除外っていうのがあるのよつまり行政
- 15:04手続法は使わないってわけでこれ何かつっ
- 15:07たらねその国の機関なんかが国の機関とか
- 15:10に対して処分を行っていく時にそれが固有
- 15:13の資格においてされるか固有の資格におい
- 15:16てされないかで分けていきます固有の資格
- 15:18って難しいよね言葉があのねもうざっくり
- 15:21でいい強い立場でっていう風に考えとけば
- 15:23いいです強い立場でって考えとけばいい
- 15:26要するにね要するにねあの行政手続き法
- 15:30って誰を守るための法律かって言ったら
- 15:32最初の一条の目的に書いてあったじゃない
- 15:34かき国民を守ろうねって話なんですよか通
- 15:38はき国民に対して処分とかする場合にね
- 15:41その事前の手続きをしっかり整えることに
- 15:43よって僕らを守ってくれるっていう法律な
- 15:45んですよ通国民僕でしょ皆さんでしょ多く
- 15:49の国民通国民なんですよただそれを食らう
- 15:52のが国の機関ととかっていうことであれば
- 15:56それはちょっと違うでしょうと趣旨がと
- 15:58いうこと言ってるわけだからこれらに関し
- 16:01て固有の資格においてなされるものって
- 16:04ことに関してはこれは適用がないんですよ
- 16:07ということになるわけ
- 16:08ですオッケーですかはいじゃあねこの
- 16:12ユニットはこのぐらいにしますけれども次
- 16:14からはねいよいよね4本柱もう1回最後に
- 16:16言ってくださいせーの処分行政指導届けで
- 16:19命令等この4つだよねこの4つをこの順番
- 16:21で見ていきましょう処分は二股に分かれて
- 16:23たねこれとこれに分かれてたよねこの順番
- 16:26で見ていきましょうつまりトップバッター
- 16:28はこれですこれこれをやっていきましょう
- 16:30じゃあ終わりますさあやってきました4本
- 16:33柱の最後の4本目ですもう覚えましたね
- 16:35処分行政指導届けで命令等です処分行政
- 16:38指導届けではもう終わっちゃいました命令
- 16:40等に入っていきますご覧ください4本柱の
- 16:424個目命令等を定める場合の一般原則なん
- 16:45だけど皆さんさそもそもさあのその前にさ
- 16:50命令等って何なのよと定めるっていうのは
- 16:52分かるけど命令等って何だと思いません
- 16:55思うよねこれ実は条文にしっかり書いて
- 16:57あってこっちから先に行きましょう
- 16:59命令等というのはどんなものが含まれるの
- 17:02かってことなんだけどこれ行政手続き法の
- 17:04ところに書いてあるの2条8号のとこに1
- 17:06つ目は法律に基づく命令規則それから
- 17:10234は皆さんもう今までやったの分かる
- 17:13審査基準処分基準行政指導針行政指導針
- 17:16なんかさっきやったばっかじゃないですか
- 17:19やりましたよねそうそうそう命令党って
- 17:21いうのはこんなものなのかなっていうのを
- 17:23まずイメージしてとくといいですようん
- 17:24なるほどなるほどとだからこれらを定めて
- 17:26いく時の手続きを勉強しましょう事前
- 17:29手続きみたいなやつですねいきますよ命令
- 17:32等を定める期間は命令等を定めるにあたっ
- 17:34てはつまりほら今から定めるわけよだから
- 17:36その事前の手続きとして何をするのかって
- 17:39言と当該命令等がこれを定める根拠となる
- 17:42法令の趣旨に適合するようにしなきゃいけ
- 17:45ないま当たり前いっちゃ当たり前だよね
- 17:46命令等を定める時にさその命令等がこれを
- 17:49定める根拠となる法令の趣旨と全然違う
- 17:51もん作っちゃしょうがないよねうんこれは
- 17:53ま言えば当たり前のことが書いてあるよう
- 17:55な感じです次どこ命令等制定期間は命令等
- 17:59を定めたこれ後だよね定めた後こっちは後
- 18:02においてもその社会の状況例えば命令の
- 18:05規定の実施状況とか社会経済情勢が変化
- 18:08するんであればその適正を確保するように
- 18:11務めなければならないつまりその命令等の
- 18:13内容について検討を加え適正を確保する
- 18:17ように務めなければならないこれ努力義務
- 18:19になって
- 18:21ますまこれ何を言ってるかつったらさ一旦
- 18:24命令定めるじゃないですか命令等定める
- 18:26じゃないですかでその一旦命令等めた後は
- 18:29もう定めたんですからこれはもう変わり
- 18:30ませんと一切変わりませんいやでも社会
- 18:32情勢変わってますよこの命令党定めた頃
- 18:35よりも関係ありませんこれでずっと行くん
- 18:36ですていうわけじゃないよってことねま
- 18:38それも当たり前ちゃ当たり前ですよねはい
- 18:41ですから内容検討なんかをして適正を確保
- 18:43するようにしようねっってこと言ってる
- 18:45わけですさてじゃあどういう風な流れを
- 18:47取っていくかって言うんだけど基本的に
- 18:49これなんですよ意見公簿ってやつです聞い
- 18:51たことありますよね意見公募皆さんからの
- 18:53ご意見をお寄せくださいと今回このような
- 18:56命令等を作るにあたって皆さんからのご
- 18:59意見をお寄せくださいってわけなんですで
- 19:01基本的にはあの命令等を制定する前の段階
- 19:06あごめん
- 19:07なさい前の段階でその意見公募手続きを
- 19:11やっていく
- 19:12とで命令等を定めた定める段階があって
- 19:17最後結果の工事につがるということです
- 19:20さあじゃどういう手続きを取って意見公募
- 19:22していくのかって見ていきましょうかいき
- 19:24ますよ意見公募手続きの周知何かたらあの
- 19:29そもそもさこういう命令党を作りますよ
- 19:32つきましては皆さんのご意見をお寄せ
- 19:34くださいっていう風なことをさ僕らに
- 19:37知らしてもらわないとそもそも始まんない
- 19:39じゃないだから命令等制定機関は意見公募
- 19:42手続きを実施して命令等を定めるにあたっ
- 19:44ては必要に応じてその意見公募手続きの
- 19:47実施について周知するよう
- 19:50務める周知するよう務めるとともに意見
- 19:54公募手続きの実施に関連する情報提供に
- 19:57務めるものとされていますよとうんまさに
- 20:00その下に一言書いてあるこれがまそうだよ
- 20:02ね周知しておかなければ意見を提出する
- 20:04ことができないからであってま確かにそう
- 20:07だよねなんかなんか定められたらしいよ
- 20:10意見公募されてたらしいよ知らない知ら
- 20:11ないとかって言うたさ意見集まるようが
- 20:13ないじゃないですかっていうことなんです
- 20:15よはいで次のとこ行きますよじゃあその
- 20:17集中の後何があるかさあいよいよこれ意見
- 20:20を出してくださいって話になるんだけど
- 20:22命令等制定機関は命令等を定めよとする
- 20:25場合には原則として命令等の案これに関連
- 20:29する資料ね命令等のこのような編んでいき
- 20:31ますよとそれからこれに関連する資料を
- 20:35あらかじめ工事し意見の提出先及び意見の
- 20:39提出のための期間を定めて広くここだよね
- 20:42広く一般の意見を求めなければならないと
- 20:46広く一般の意見を求めなければならないと
- 20:49でもちろんこれ案とか講じするっつっ
- 20:51たってさなんか不明料なものを講じされて
- 20:53もこっちも分かんないじゃないですか
- 20:54わかんないよねですから工事する命令の案
- 20:57は具体的かつ明確な内容のものであって
- 21:00かつ命令等の題名とか命令等を定める根拠
- 21:04となる法令の条項が明示されたものじゃ
- 21:05なきゃいけないよってなってますちなみに
- 21:08あの意見提出期間僕らがさ意見出して
- 21:10くださいって言われるじゃないですかそれ
- 21:12がさ例えばこんなんだったら困ると思い
- 21:14ませんさあ皆さんからね幅広く意見ね求め
- 21:17ていきたいと思いますけれどもどうぞお
- 21:19寄せください締め切りは60秒後みたいな
- 21:22さなんかCMに入るんじゃねえかみたいな
- 21:23さ60秒後ってその案を見てさ関連資料を
- 21:27見てさそれを踏まえて考えてあこういう
- 21:30意見ですっていう風に出すわけでしょそう
- 21:32でしょ60秒後じゃないですよねまあと
- 21:35例えば明日です締め切りはとかって言われ
- 21:37てもさ全然時間足りないじゃないですか
- 21:39ですからここに書いてある意見提出は意見
- 21:42提出期間は原則とし
- 21:46て
- 21:48ここ命令等の案などの工事の日から計算し
- 21:51て30日以上30日以上出なければいけ
- 21:55ないよってなってますまやっぱある程度
- 21:57時間っていうかがさこの期間をちゃんと
- 21:59取らないと僕たちもさ意見出すにもさ案を
- 22:02見て関連資料なんか見て色々自分でも勉強
- 22:05してそれでこう思いますていう風に出して
- 22:06いくわけでしょていうことですはいさあ
- 22:09その次は意見公募手続きの特例ですただま
- 22:13そうは言ってもやを得ない理由がある時は
- 22:1630日を下回るああごめんなさいまた
- 22:20間違えちゃった
- 22:22下回る止むを得ない理由がある時は30日
- 22:26を下回るっていうのも構わないんだけけも
- 22:29でもささっき同じ話したけどさやっぱり
- 22:3130日以上原則だよって言ってんのは何
- 22:33かっつったらさ僕らにしっかり考える検討
- 22:36する時間をそれだけ与えてくれるってこと
- 22:38じゃないですかそうしてもらわないと僕ら
- 22:39もねこう自分で実際に考えて深く考えて
- 22:42意見出すこともできないじゃないだから
- 22:4430日以上あの取れよっていう風に原則は
- 22:47言ってるわけでやのよな理由がある時は
- 22:4930日下回ってもいいよって言ってるけど
- 22:50でもさそれってさ国民に対してさある意味
- 22:53さちょっとなんて言うの本当は30日最低
- 22:56でも30日以上だったのが少なくなってる
- 22:58日数が少なくなってるわけだから僕らから
- 23:00すればどういうことってなるじゃないだ
- 23:02からその時はその理由を明らかにしなけれ
- 23:05ばならないよってなってる
- 23:08わけでその後委員会等の議を経て命令等を
- 23:12定めよとする場合においてその委員会等が
- 23:15意見公簿手続きに順じた手続きを実施した
- 23:17時は命令等制定機関は自ら意見公募手続き
- 23:21を実施することを要しないということなん
- 23:22ですがこちだから言葉が難しいから難しく
- 23:25聞こえちゃうかもしんないんだけれども
- 23:27あの要するに委員会等の議ってのがまず
- 23:30あったあったわけ委員会等の議をしてる
- 23:32わけでそこのね委員会等ののところでそこ
- 23:38でもう公募手続きみたいな皆さんのご意見
- 23:40を寄せくださいみたいな手続きをやっ
- 23:41ちゃってるわけよすでにでそれを踏まえて
- 23:45さあいよいよ命令等を定めよかってなった
- 23:47場合はその場合は命令等制定機関は自ら
- 23:51意見公募手続きは実施しなくていいよって
- 23:53こと言ってるわけなんでかて分かるよね
- 23:55だって委員会等の義っていうところでここ
- 23:58で既に意見公募手続きみたいなことやっ
- 24:00ちゃってるからそれを踏まえてさあ命令党
- 24:02を定めようってなった時にさまた意見公募
- 24:04手きってなったらさいやそれ前やりました
- 24:06やんっていう話になるよねなりますよね
- 24:08ですからその場合は自ら意見候補手続きを
- 24:11実施することは要しないんだよということ
- 24:13になってい
- 24:14ますオッケーですねはい次提出意見の考慮
- 24:19なんだけど僕らから出された意見ってさ
- 24:21どのぐらい考慮されていくのかって話なん
- 24:22だけど命令等制定機関は意見公募手続きを
- 24:25実施して命令等を定める場合にには僕ら
- 24:28から出された提出意見だよね意見提出機関
- 24:31内に命令等制定機関に提出された案につい
- 24:35ての意見提出意見だね提出意見を十分に
- 24:39考慮しなければならないんですよという
- 24:42こと
- 24:43です十分に考慮しなければいけませんよと
- 24:47さあそしてじゃあいよいよ命令等を定めた
- 24:49場合の結果の工事を見てみましょうもう
- 24:52これ定めたんです定めたんです定めた時に
- 24:55命令等制定機関は意見公募手続を実施しし
- 24:57て命令等をもう定めたんですよここね意見
- 25:01候手続きを実施してもう実際に定めた場合
- 25:04は命令の交付と同時期に以下の事項を講じ
- 25:07しなければならない何か定めた命令等の
- 25:11題名それから命令等の案の工事の日それ
- 25:15から提出意見これ格好書きが悲しいんだよ
- 25:18ね提出意見皆さんから寄せられた提出意見
- 25:21提出意見がなかった場合になってはその旨
- 25:23ありませんでしたって全然人気がない誰も
- 25:26興味がないっていうねその旨そから丸4
- 25:29提出意見を考慮した結果で意見公募手続き
- 25:32を実施した命令党の案と定められた命令等
- 25:34との債を含む及びその理由ですねこういっ
- 25:38たものを講じしなければいけないんですよ
- 25:40ということになってますでね次が衝撃なん
- 25:42だけど行くよ命令等をすごくない結局定め
- 25:47なかった場合の結果の工事何をやってん
- 25:50だって話だねつまりさ散々大騒ぎしてさ皆
- 25:53さんご意見お寄せください命令等こんなの
- 25:56作ろうと思ってるんですよはいこれがアン
- 25:58ですこれが参考資料ですどうぞお寄せ
- 26:01ください作らないことになりましたって
- 26:03いうパターンですよね命令と定めない場合
- 26:06の結果の工事なんだけど命令等制定機関は
- 26:09意見公募手続きを実施したにも関わらず
- 26:12命令等定めないことにした場合は以下の
- 26:16事故を速やかに工事しなさいと命令等の
- 26:18題名命令等の案の工事の日命令等を定め
- 26:22ないこととしたもねえ皆さんお騒がせして
- 26:25すいません定めないことにしましたって話
- 26:27だよねっていうところですはいでま今で
- 26:30分かってもらったようにその命令等を作る
- 26:32前に意見公募手続き皆さんご意見お寄せ
- 26:35くださいっていうのをやっていくんだぜっ
- 26:36ていうのはご理解いただけましたかねじゃ
- 26:38最後にその命令あごめんなさい意見公募
- 26:41手続き省略のパターン見ておきましょう
- 26:43この場合は意見公募手続き省略できるよっ
- 26:46ていうのはどんな場合かって言うと公益上
- 26:49緊急に命令等を定める必要があるため
- 26:51ちょっと皆さんからのご意見お寄せ
- 26:53くださいて時間かかるじゃないやっぱある
- 26:54程度それをちょっとやるのが困難な時それ
- 26:58から2つ目他の行政機関が意見公募手続き
- 27:01を実施して定めた命令等と実質的に同じ
- 27:04命令等を定めよとする時これ分かります
- 27:07要するに他の行政機関がもう既に命令等を
- 27:11作ってるんですよでしかもその他の行政
- 27:14機関が命令等を作るにあたっては意見公募
- 27:17手続きをやってるわけ皆さんご意見お寄せ
- 27:18くださいっつってでそれと実質的に
- 27:22ほとんど同じようなやつを作る場合には
- 27:24いらないよっつ分かるでしょ分かるよねね
- 27:27他の行政機関がもう先に作ってるわけよ
- 27:30実質的に同じような命令等しかもその時に
- 27:33意見公募手続きをやってる
- 27:35わけで今度我々我々っていうかそのこちら
- 27:38の行政機関でじゃ命令と作りましょう
- 27:40かってなるだけどその実質的に同じなやつ
- 27:42を作ろうと思ってるわけよ実質的に同じ
- 27:45同一の命令等を定めよと思ってるわけさ
- 27:47その時に意見公募手続きいりますかって
- 27:49言うともう1回やってるじゃないですか
- 27:51やってるよねだそれはいいんじゃないです
- 27:52かそういうことですよろしいですかねはい
- 27:55といったところになりますさあ皆さんさん
- 27:57どうですか行政手続き法4本柱処分行政
- 28:01指導届けで命令等でしたよねそして何より
- 28:04もこの行政手続き法っていうのは例えば
- 28:07処分とかがある事前手続きのところ
- 28:09コントロールしてるんだよってこと分かっ
- 28:11ていただけましたがねさらにはこの行政
- 28:13手続き法に入ってからは行政放送論と違っ
- 28:15てさ何かつたら条文がやっぱり全部ある
- 28:18わけよ勉強しやすいでしょ非常に六法を
- 28:21味方につけていくってことです常に行政
- 28:23手続法を勉強する時は六法を開いておく
- 28:25ようにして勉強されればもう実力上がり
- 28:28ますからねはいじゃあ行政手続き法はこの
- 28:30ぐらいしましょうはいえこっからね行政
- 28:33不服審査法に入っていくことにしましょう
- 28:35行政審差法ですでこれの位置付けは最初に
- 28:38あの行政手続き法の最初の方でも言いまし
- 28:40たよねどこの話かって言うとあのなんか
- 28:43処分があったとするじゃないですか例えば
- 28:44例えば処分があった時にあ失礼ここだね
- 28:47失礼例えば処分があったとするじゃない
- 28:49例えば処分があった時にその処分が違法だ
- 28:52な不当だな納得できないなっていう時に
- 28:54あの要するにこの行政長がやったこれ納得
- 28:56できない違法だ不当だっていう時に文句を
- 28:58言っていくってことです審査庁とかにね
- 29:01文句を言っていくってことうんっていう
- 29:03ことなんですよこれが行政不信作法です
- 29:05まさに文句を言うってやつですで例えば
- 29:07この処分が違法だなとだから取り消して
- 29:11欲しいなっていう場合に裁判所に取り消し
- 29:13てくれって言っていくのはそれは行政事件
- 29:15訴訟法ってやつなんですよそれは行政不
- 29:18審査法の後にやりましょうねそれはま
- 29:20ちょっと置いときましょうかはいじゃあ
- 29:22ちょっと見ていきますよちょっと待ってね
- 29:24はい早速入っていきますがじゃ行政不審査
- 29:27法って将に文句を言っていくっていうのは
- 29:29これ一体どんな意義があるのかほら一条と
- 29:31かさ目的が書いてあるって言ったじゃない
- 29:33ですか見ていきますよ行政不服申し立てと
- 29:36いうのは国民の申し立てに基づいて行政
- 29:39機関自身が違法不当これ大事なのは不当も
- 29:42入るからね不当も入るよ不当な行政活動の
- 29:45是正を行う仕組みのことであるということ
- 29:48なんだよねで行政不審査法の一条1項は
- 29:52目的として簡易迅速に公正な手続きによっ
- 29:56て国民の権利利益を救済するとそれを測っ
- 29:59ていくんだと簡易迅速公成の手続きそして
- 30:04行政の適正な運営を確保することの2つを
- 30:06目的として掲げてますよということになっ
- 30:08てき
- 30:09ますオッケーですかじゃあねどんなあやり
- 30:13方があるのかま種類みたいな感じだよね
- 30:16どんな種類があるのかっての見てみようか
- 30:18この絵でいきましょうかこれねちょっと
- 30:20いくとねまずね最初はねここここここまず
- 30:24例えばなんか処分があったすじゃないここ
- 30:27なんか処分があったするじゃないですかで
- 30:29その処分が納得できないこれ違法だな不当
- 30:32だなっていう場合に文句を言っていくのを
- 30:35審査請求と言いますもうこれが原則です
- 30:38不服申し立ての大々大原則はこの審査請求
- 30:41ってやつですうんでもさっきちょっと言っ
- 30:44たけどさ例えばその処分が違法だな
- 30:47取り消して欲しいなとか思った時にはさ
- 30:49裁判所に裁判所ここに出てくるよ裁判所に
- 30:53訴えることもできるんですよって言った
- 30:55じゃないですかじゃあ同じ処分で審査請求
- 30:58もできるし裁判所に訴えることもできる
- 31:01場合どっちを選ぶのかって言ったら基本的
- 31:04には自由に選んでいいですあの両者並行し
- 31:06てやってもオッケーですこれ大原則です
- 31:09原則うんていうことになりますもちろん
- 31:11例えばあのま行政事件訴訟法で詳しくやる
- 31:14んだけどあの訴える前に審査請求を全地
- 31:17前地っての前にあらかじめやっといて
- 31:18くださいねみたいなこともあるんだけど
- 31:20原則としてはまず原則論大事だからね原則
- 31:22としてはあ自由選択両者を並行してもいい
- 31:25よってことになりますこれが大原則です
- 31:28このこの柱しっかりね原則の柱ね審査請求
- 31:31って言います文句言っていくやつがで横に
- 31:35例外があるんだけどこれは何かっつうと
- 31:38まず最調査の請求ってのがあるんだけど最
- 31:40調査の請求って何かっつったらこれは
- 31:42要するに処分長に文句を言っていくんです
- 31:45よも処分した行政長に文句言っていくん
- 31:48ですよ審査庁じゃなくてに言っていくん
- 31:50ですよでこれは審査請求よりもあの直接
- 31:54その処分長のところに言っていくからあの
- 31:56簡易な手続きなんですよ簡易な手続きなん
- 31:59ですようんですからこれ例外として認め
- 32:02られていますちなみにこれができるのは
- 32:04どういう場合かというとま後でもまた触れ
- 32:06ますけれどもこれはあの処分庁以外の行政
- 32:10庁に対して審査請求ができる場合であって
- 32:13個別法で特に定めた場合に限って認められ
- 32:16ますだから例外なんですようんでもう1個
- 32:20例外があってそれ何かって言うと1回審査
- 32:23請求するでしょするよねで答えが返って
- 32:26くるじゃ
- 32:27答えが返ってくるよねで納得できないと
- 32:30いうことで裁判所とかに持っていくんじゃ
- 32:32なくってまたまたお役所の方に文句を言っ
- 32:36ていくこれが再審査請求ってことになり
- 32:40ますだから審査請求するじゃん文句言う
- 32:43じゃないですかねでそれに答えが返って
- 32:45くるでしょまその答えのことは採決って後
- 32:48でまた触れますね採決って言うんだけど
- 32:50それに納得できない人がさらにもう1丁
- 32:53つってこのこっちの中でえやっていくのを
- 32:57審査請求と言いますうんでこれはどういう
- 33:00場合にできるのかってことなんですが個別
- 33:02法で特に定めた場合に限って認められて
- 33:05ますだから例外なんですこっちもこの最
- 33:07調査の請求とか最審査請求ってのは例外な
- 33:09んだよってことになりますオッケーかな
- 33:13はいじゃあ行きますねあここにあそれから
- 33:16このねそれからこれも言っとこうかこのね
- 33:17最新査請求と最調査最調査の請求と最新査
- 33:20請求なんだけど自由選択自由選択って書い
- 33:22てあるけど仮に最調査の請求ができるとし
- 33:25て審査請求とどっちを選ぶかっていうのは
- 33:28自由ですどっちを選ぶかってのは自由自由
- 33:30選択でもう1個これね最新者請求ができる
- 33:33場合に最新者請求じゃなくてもう役所の中
- 33:36で文句言うんじゃなくて次も裁判所に行こ
- 33:39うっていうのも全然オッケーです自由選択
- 33:41ってこと
- 33:42ですよろしいかな種類つ見つかりました
- 33:45とにかくメインは審査請求です審査請求で
- 33:49例外的に最調査の請求と最新査請求がある
- 33:52と思ってくださいはいじゃあね次ちょっと
- 33:55適用除外の話をしていきたいですけれども
- 33:57適用除外の話をするんだけどま行政手続き
- 34:00法でもやったよねつまり行政不審査法が
- 34:03使われない場合ということなんですがそれ
- 34:05を見ていきましょうまずねあの今の行政不
- 34:09F審査法っていうのは一般外発主義って
- 34:12いうのを取ってます一般外発主義っていう
- 34:15のは一体何なのかと言とこういうことなん
- 34:16ですよ一般外交主義っていうのはこれと
- 34:19これとこれとこれに関してはあの不服
- 34:22申し立てはできないけど逆に言えばそれ
- 34:25以外は基本的にどと文句言ってこいみたい
- 34:28なイメージ分かり
- 34:29ますこれとこれとこれに関してはちょっと
- 34:33あのダメです使えませんけどそれ以外は
- 34:36いいよってだ基本的に文句言ってこい
- 34:38みたいな話一般外発主義でこれに対して
- 34:42あの戦前に作られた阻が法っていうま不服
- 34:46申し立ての阻が法っていう法律があったん
- 34:48だけれども戦前からでもこれ戦後まで続い
- 34:50たんだよねこれねうん一時期まで続いたん
- 34:53ですけどこの素元法は一般外主義者基本的
- 34:56に文句言ってきていいぜ処分に対して文句
- 34:57言ってきていいぜっていうでもこれは言わ
- 35:00ないでねっていう風じゃなくて歴史主義
- 35:02取っててどういう感じかってうとこれと
- 35:04これとこれとこれについては文句が言えま
- 35:06すって定めてたわけ逆に言えばそれ以外は
- 35:09何にも文句言えませんよ何にもって
- 35:11ちょっと大げさだけどさ分かります違うの
- 35:13分かる一般外発主義はこれとこれとこれは
- 35:15ちょっと勘弁してとそれ以外も全部も
- 35:17どんど怖いってやつ基本的にどんどこいと
- 35:20歴主義はこれとこれとこれは言えますそれ
- 35:24以外ははい全部ダメよ言えないよという
- 35:27やつなんですねと取ってますだからここに
- 35:29上がってるやつっていうのはあこれは
- 35:31ちょっと言えないよ使わないよってやつ
- 35:33行政福祉作法は使わないよってやつですで
- 35:36例えばこれ何があるかって言うとその7条
- 35:38のところのえ1項の1号4号とかに上がっ
- 35:40てるんだけど例えば154号1号から4号
- 35:43慎重な手続きによって行われる処分なので
- 35:46不服申し立てを認めても結局同じ結果に
- 35:48なるよねっていう場合です例えば何かって
- 35:50言うとえ国会の両院もしくは一員または
- 35:53議会の議決でされた処分そうだよねだって
- 35:56国会のの両院衆議院参議院とか衆議院とか
- 35:59議会の議決できっちり処分がなされたって
- 36:01ことであればさねそれはちゃんと慎重な
- 36:04手続きでやってるわけでしょしそれに対し
- 36:06て不服申しで認めても結局1回慎重にやっ
- 36:08てんだからもう同じじゃんっていう
- 36:10ことっていうところですでその5号から7
- 36:13号ってのが上がってんだけどその中には
- 36:15例えば何があるかって言うとえ例えば6号
- 36:18だと刑事事件に関する法令に基づいて検察
- 36:21官検察事務官とかがする処分っていう風に
- 36:23なってるわけつまり刑事事件にするものだ
- 36:27から行政不服審査法みたいなものよりも
- 36:30もっと慎重な手続きが用意されてるわけよ
- 36:33ってことなんですよでもっと慎重な手続き
- 36:35で不服を処理することとされてるって言う
- 36:37んだかららこれは行政不服審査法は使わ
- 36:40ないよねと適用除外でいいよねってことに
- 36:42なってる
- 36:44わけオ例えばその8号から11号なんかは
- 36:48何があるかって言うと外国人の出入国とか
- 36:50下に関する処分っていうのが上がってるん
- 36:53だよねうんですからまこれ後でちょっと
- 36:55条文ちらっと見といてもらえばいいんだだ
- 36:56けど7条のところにそこのところ適用除外
- 36:59のやつが出てきてますよということになり
- 37:02ますそれから行政手続法でえ出てきたもの
- 37:07見てください行政手続法で出てきたこの
- 37:09言葉覚え
- 37:12てるこの言葉覚えて
- 37:14ます強い立場でみたいな話したの覚えてる
- 37:18国の機関とか地方公共団体その他公共団体
- 37:21もしくはその機関に対する処分国の機関と
- 37:25かに対する処分でこれの期間が固有の資格
- 37:28において処分の相手方となるもの及びその
- 37:32負作意に関しては行政不審査法は使わな
- 37:35いって言ってるわけうんなんでかつうと
- 37:38これも同じように考えればいいです行政
- 37:39手続き法と行政手続き法の時にこの固有の
- 37:42資格のやつはあの適用しないんだよって
- 37:44いうのなんでかつったら行政手続き法は
- 37:46か弱い一般国民を守っていこうっていう
- 37:49法律なんだからあんた強いんだから自分で
- 37:51大丈夫でしょうみたいな話したよねしたよ
- 37:54ね同じ発想です言ってみれば行政審査方も
- 37:57例えばなんか処分があった時にこれに対し
- 37:59て文句がある納得できないっていう人を
- 38:01守ってあげよそのか弱い国民を守るって話
- 38:03なんだからこの人たちはこの人人たちと
- 38:06いうかさこのこの累計のやはいいでしょと
- 38:10いいでしょということ言ってるわけ
- 38:12よろしいですかこの辺りが適用除外って
- 38:14ことになってきますさてじゃあいよいよ
- 38:16審査請求やっていく文句を言っていく文句
- 38:19を言っていくってなった時に基本的に誰に
- 38:22文句を言っていくのかってことなんだよね
- 38:24誰に文句を言っていくのかそれが審査請求
- 38:27の相手方ということになります審査請求の
- 38:30相手方でまずは最初はとにかく大原則から
- 38:33行っときましょう大原則
- 38:35これ大原則は最上級行政長に言っていき
- 38:41ます最上級行政長に言っていきますで
- 38:45もちろん例外があってそうね今日はえ2つ
- 38:49ぐらい見とくかなあの処分長とかに上級
- 38:52行政長がなかった場合どうなるのってそう
- 38:54だよねあの文句はどこに言えばいいんです
- 38:56ですかつったら処分した行政庁があって
- 38:58その処分庁の最上級行政庁に言って
- 39:00くださいと言ってんだけどそれはいいんだ
- 39:02けどいやでもすいません処分長に上級業
- 39:04政庁ないんですよっていう場合どうするか
- 39:06さらそれしょうがないよねその処分長に
- 39:08言っていってくださいって話になるわけだ
- 39:10からその場合はその処分長ってことそして
- 39:15あとはまこれちょっと1つ見とくかであと
- 39:17はえ次のやつとかは処分長等の上級行政庁
- 39:20が区内長長官とか内閣府設置法云々関連に
- 39:23規定する長の長である場合は区内長長官
- 39:27または当該長の長に打っていきますよって
- 39:28ことうんまでも今回まず大原則のところ
- 39:32押さえといてもらってそれからま例外のま
- 39:351つ目ぐらいかな押えといてもらってそこ
- 39:37に文句を言っていくっていうのが最初の
- 39:38ベースラインの知識になりますんでそこを
- 39:40ちょっと押えておきましょうか審査請求
- 39:43文句言ってく時ねはいそして次最調査の
- 39:46請求覚えてる最調査の請求って例外のやつ
- 39:49例外2つあったでしょ最調査の請求と最
- 39:51審査請求って2つあったよねこれは言って
- 39:54みれば処分長
- 39:57処分長のところでえなんとかしてくれよっ
- 39:59ていう風に文句言っていくわけですよ
- 40:01さっき言ったようにこれは審査請求よりも
- 40:04簡易な手続きなんですよしかも処分長自身
- 40:08が処分ごめんなさい処分長自身
- 40:11が事実関係の再調査とかをするってこに
- 40:16なるから処分の見直しをそれで求めて
- 40:18くださいっていう手続きなんですよこれが
- 40:20最調査の請求ですこれだからさっきも見た
- 40:22けど例外なんだよ原則論は基本的に審査
- 40:24請求だからねじゃあ再調査の請求って
- 40:27どんな場合にできるかって言うとまこれも
- 40:29ちょっとさっき触れましたね処分庁以外の
- 40:32行政庁に対して審査請求ができる場合で
- 40:36こっちが大事個別法で特に定めた場合に
- 40:42限って許されるだから例外だから限ってと
- 40:44か入ってるわけ個別法で特に定めた場合に
- 40:47許されるのが最調査の請求ってことになり
- 40:50ますじゃあその最調査の請求と審査請求の
- 40:53関係性ってどういう風になってるかって
- 40:55言うとこのこんな感じです最調査の請求と
- 40:58最審査あごめんなさい審査請求の関係ね
- 41:01どうなってるかっていうとさっき言ったよ
- 41:03ね最調査の請求もできるし審査請求も
- 41:06できる場合はあの自分で自由で自由に選ん
- 41:08でいいんですよそれなんて言いました自由
- 41:11選択主義って言ったでしょ自由選択主義
- 41:13ですただしただしここ審査請求の方を選ん
- 41:19だんであれば最調査の請求をすることは
- 41:22できなくなりますそれからもう1個逆に最
- 41:26調査の請求を選択した場合は原則として
- 41:31その決定決定っていうのはこの最調査の
- 41:33請求に対する決論です結論を減るまで
- 41:37は審査請求はできませんそりそうだよね
- 41:41だってさ最調査の請求を選んでこっちの
- 41:43処分長の方でなんとかその答えを得たいと
- 41:46文句を言っていきたいていう風にそっちを
- 41:47選んだんだからいやじゃあちょっともう
- 41:49それと別に審査請求いいですかなんて言っ
- 41:51たらさね同じことをお役所の方でだよお
- 41:55役所の女の方でえまた審査して
- 41:57るっていうのはもったいないでしょって
- 42:00ことですだから審査請求を選択したらもう
- 42:02最長査の請求はできなくなるし仮に最調査
- 42:04の請求選択した場合はその最調査の請求に
- 42:07対する答えが返ってくるまでは審査請求と
- 42:09いうのはできないんですよということに
- 42:11なってますただただ再調査の請求をしたん
- 42:15だけどまだ決定が返ってきてない答えが
- 42:17返ってきてないんだけどその決定を経ずに
- 42:20審査請求に行けちゃう場合があります1つ
- 42:23目は何かっつうとその処分について最調査
- 42:26のの請求をした日の翌日から起算して3
- 42:29ヶ月過ぎたにも関わらず答えが返ってこ
- 42:33ない場合です3ヶ月もさっきさほら簡易
- 42:36迅速に救済していくんだって言ったじゃ
- 42:38ないですか3ヶ月待ってんのにどういう
- 42:40ことていう場合でもう1個丸2その他最
- 42:43調査の請求についての決定を経ないことに
- 42:45ついて正当な理由がある場合まこの
- 42:47ちょっと正当な理由って例えばどんなもの
- 42:49かってことなんだけれども最調査の請求に
- 42:52かかる決定を減るよう義務付ける合理性に
- 42:54乏しい場合なんていう風に言われてます
- 42:57この場合はこれらの場合は最調査の請求を
- 43:00して決定がまだ来てないんだけど審査請求
- 43:03をすることができるパターンなんだよと
- 43:05いうこと
- 43:06ですさああの実はね審査請求が大原則
- 43:11だっってったじゃないですか言いましたよ
- 43:13ねだから審査請求で規定された条文の結構
- 43:17多くが最調査の請求とか最審査請求に準用
- 43:21されてるんですよだから基本的に皆さんは
- 43:24まず審査請求についてのを学んでおけば
- 43:27あの大元の未期って言うんですかはつめ
- 43:29るってことになるわけねじゃその重用に
- 43:32関してなんだけど審査請求に関する規定の
- 43:35重要なんだけど最調査の請求では審査請求
- 43:39にはある心理因制度とか行政不審査会への
- 43:44指紋手続きは準用されません重用され
- 43:49ないこれらはねどっちかっていうとね慎重
- 43:52な手続きなんだよねでさらにまこれ質引か
- 43:56ないけど弁名書や反論書の提出高等意見
- 43:59陳述等の処分長への質問物件の提出要求
- 44:03云々関連これらも重用されませ
- 44:08んこれらも重用されないということになり
- 44:13ますよろしいですかねうんさっきも言った
- 44:17んだけれどもこの再調査の請求とか再審査
- 44:20請求って例外じゃないですかでこれらは
- 44:22審査請求に関する規定の多くが重用され
- 44:25てるんですよただ重用されてないものも
- 44:27あるんでちょっとここで触れておきました
- 44:29よってことになりますさあ最調査の請求
- 44:31このぐらいにして次は最審査請求ですこれ
- 44:34も例外だったよねですよね最審査請求何か
- 44:38つったらこれもさっき話した通り審査請求
- 44:40の採決審査請求の採決で答えです答え文句
- 44:43言ってきたことの答えを採決って言います
- 44:45さっきの最調査の請求の答えなんつったっ
- 44:47け決定だったよねこれ採決って言います
- 44:50審査請求の採決に文句がある人がさらに
- 44:53もう1段階の不服つまりお役所の中でまた
- 44:56文句言ってくわけこれが再審査請求だよっ
- 44:59てことになりますちなみに不作意は対象に
- 45:01なりません不作意について後で触れます
- 45:03審査請求のところでちょっと深めに深めと
- 45:06いうかあの触れますから安心してください
- 45:08不作意は対象になってませんじゃあ最新査
- 45:10請求例外だっって言ったけどどんな場合に
- 45:13できるかって言うとこれは個別法これマク
- 45:16とこう
- 45:17かが特に定めた場合に限って認められます
- 45:21個別法が特に定めた場合に限って認められ
- 45:23ますでこれも先ほど皆さんにお話ししたと
- 45:26思うんだけれどもあの審査請求人は仮に再
- 45:30審査請求ができる場合であってももう役所
- 45:32の中でまた文句をねあの言ってももう拉致
- 45:35があかねえな裁判所に持っていった方が
- 45:37いいなって言って行政事件訴訟を提起する
- 45:39こともできますこれを何て言うかって言う
- 45:41とこれも自由選択主義という風に呼んで
- 45:44いき
- 45:46ますオッケーじゃあこの最審査請求に関し
- 45:50ては審査請求の規定の重要はどうなってる
- 45:52かって言うと最審査請求には基本的に審査
- 45:55請求とえ同じ手続き構造が与えられてい
- 45:58ますがこれも後からね審査請求やっていけ
- 46:01ば分かっていく話なんだけど行政不服審査
- 46:03会等の指紋手続きは重用されてませんなん
- 46:07でかて言うとこれは審査請求の段階で
- 46:09すでに指紋をしてるからです指紋の手続き
- 46:11を済ましてるから
- 46:13ですというわけで行政不複審査法には
- 46:17大きく3つの文句の言い方があるのが
- 46:20分かったよね分かったよねで何をメイに
- 46:23勉強するべきかっての分かりましたよね何
- 46:24ですか審査請求ですそれ今から深掘りして
- 46:27いきますで例外的に最調査の請求っていう
- 46:31のと最審査請求があるっての分かって
- 46:33もらえましたかねはいでそれら3つの比較
- 46:36というのがここに上がっていますあこれね
- 46:38ちょっと皆さんのテスは治ってると思うん
- 46:39だけどこの審査ってのは心理員だ
- 46:42ねこれ皆さんテト直ってると思い
- 46:46ますというところになりますはいじゃあ
- 46:50ここからさらに進めていきましょうはい
- 46:52じゃあねこっからですね行政法の最後の
- 46:55ゾーンになります地方自治法に入っていき
- 46:57ましょうかこれはもうまさに地方のことを
- 46:59学んでいくってことなんだけれどもえ
- 47:01ちょっとね条文の量は結構多いんですよ
- 47:03地方自治法ってでも合格者も地方自地方は
- 47:06全部の条文読み込んでるわけじゃないん
- 47:08ですね行政手続き法とか行政不審査法行政
- 47:11事件訴訟法あの辺りは皆さんがっちり
- 47:13読み込んでるんだけど地方地方は全部の
- 47:15条文読み込むってことはないと思います
- 47:17うんで範囲も結構広いんでえまよく出る
- 47:20ところ例えばこんなとこ地方公共団体の
- 47:23種類とか議会と長の関係それから直接請求
- 47:27住民監査請求と住民訴訟公の施設条例規則
- 47:31関与ですねでこの中でもま過去も見て
- 47:34もらうと分かると思うんだけど本当よく
- 47:36出んの
- 47:37これこれ住民監察請求と住民訴訟これ
- 47:40めちゃくちゃ出ますうんなのでまメリ
- 47:43張りつけて出てきたところの条文の前後
- 47:4523乗ずつ読んでいくような条文を少し
- 47:48ずつ広げるようなイメージで勉強して
- 47:50もらえばいいかなという風に思いますはい
- 47:52じゃあいよいよねラストのゾーンなんで
- 47:54頑張っていきましょう地方自法ですであの
- 47:57ね地方自治のとこなんだけどまず地方自治
- 48:00法の法原理というところから入っていき
- 48:03ますけれどもまずそもそも論として地方
- 48:06自治の本誌っていうのがあるんだよね地方
- 48:08自治の本誌ま本質というかさね根本は何な
- 48:12のかってことなんだよねでこれはね憲法で
- 48:14も学習します憲法でも学習しますいきます
- 48:17よはい地方自治の本誌ってことなんだけど
- 48:20憲法は地方自治という制度を保障している
- 48:23これを制度的保障という風に言うんです
- 48:25ですねで立法によっつまり法律だよね言っ
- 48:28てみたね1番分かりやすいのは法律によっ
- 48:30ても侵害できないとする地方自治の本誌
- 48:32つまり地方自治の本質って何なのかって
- 48:35言うと大きく2つだと言われてますこれ
- 48:37大事なポイントですこれ憲法でも大事な
- 48:39こと住民自治と団体自治です住民自治と
- 48:43団体自治あの住民自治って何かって言うと
- 48:46結局その地方のことは地方の高成員である
- 48:50住民の意思でやった方がよりよくいくん
- 48:52じゃないかってことなんですその地方の
- 48:55ことに関しては地方のそのま住んでると
- 48:58いうかさそこにいる人がやった方がいいん
- 49:00じゃないのとそういう民主主義的な原理の
- 49:02ことこれを住民自治と言いますはいま定義
- 49:05欠かされることはないと思うのであの
- 49:07ざっくりあそういうことねって思っとけば
- 49:08いいですよで団体自治っていうのは一定の
- 49:12地域を基礎とする団体まあ例えば地方公共
- 49:15団体だよね地方公共団体がま1番大きく
- 49:18分かりやすく言えば国から国から一定の
- 49:21独立性を保ちながらその地域の事務を処理
- 49:24するという自由主義的な原っていうことを
- 49:26言いますうん一定の地域を基礎とする団体
- 49:29がま独立してね独立性を持って自分たちの
- 49:32ことをやっていくってことこれを団体自治
- 49:34という風に呼んでいきますこれがとっても
- 49:36大事なことだよという風に言われてるん
- 49:38ですねはいでじゃあね地方自治法はどんな
- 49:43目的を持ってるかほら今までも勉強してき
- 49:45たけど結構1条にさトップバッターの1条
- 49:48にさ目的が書いてあることが多かったじゃ
- 49:50ないですか地方自治法も同じです地方自治
- 49:53法の目的は1条のところここね1条に書い
- 49:56てあります地方自治法は地方自治の本質
- 49:59これ今言ったやつ地方自治の本質住民自治
- 50:02と団体自治に基づいて地方公共団体の区分
- 50:05並びに地方公共団体の組織及び運営に
- 50:09関する事項の対抗大きなね枠組ねを定めて
- 50:12合わせて国と地方公共団体との間の基本的
- 50:15関係を確立することによって地方公共団体
- 50:18における民主的にして能率的な行政の確保
- 50:22を図って地方公共団体の健全な発達を保証
- 50:25するこれが目的なんですよということに
- 50:28なりますじゃあねその地方自治法でいう
- 50:32ところの地方公共団体ってどんなものが
- 50:35あるのかっていうのを見ていきましょうか
- 50:36それがこれ地方公共団体の種類です地方
- 50:39公共団体の種類地方自治法の地方公共団体
- 50:43としてはまず大きくまず大きく2つに
- 50:46分けるんだよ普通地方公共団体と特別地方
- 50:51公共団体まずここ大きく2つ分けますで
- 50:54今日は皆さんはとりあえずそうだなこの中
- 50:57でうんまあ3つちょっと3つ今日押えとい
- 51:00て欲しいかなと思います特に最初のうちは
- 51:02ねまず絶対押えといて欲しいのは普通地方
- 51:06公共団体とはなんぞやってことです普通
- 51:09地方公共団体とは何かというと都道府県と
- 51:13市町村ですこれは覚えてください普通地方
- 51:16公共団体って何でかて言われたら都道府県
- 51:19と市町村ですで特別地方公共団体って何で
- 51:23すかって言われたらもちろんそこに上がっ
- 51:25てるものなんだけどなんだけど今日は
- 51:28とりあえずここだここが抑えられればいい
- 51:30かな特別区これあの要するに東京23区
- 51:33ですとの区です東京23区との区これが
- 51:38特別区ですまあのもちろんね一部事務組合
- 51:41とか広域連合とかすいません財産区に関し
- 51:44ても一言え話していきますがとりあえず
- 51:46今日はあの普通地方公共団体とはなんぞや
- 51:50そして特別地方公共団体の中の特別区って
- 51:53何なのかっていうのを理解しておき
- 51:54ましょうかじゃあ見ていきますよはい普通
- 51:58地方公共団体って何ですかもう皆さん覚え
- 52:00ちゃったよね普通地方公共団体って何です
- 52:03すかて言われた場合はそれは都道府県と市
- 52:07町村なんだからこことここだよということ
- 52:09になる
- 52:10わけ地方自治法市町村は基礎的な地方公共
- 52:14団体とされ都道府県っていうのは包括する
- 52:17広域要するにあの広い意味だよねなんとか
- 52:20市となんとかしっていうのがあってそれを
- 52:22大きくま地理的な意味で言えばさ何々件が
- 52:25あの含んでるわけでしょ例えば横浜市と
- 52:27川崎市があってさその上に神奈川県がま
- 52:30物理的にと変だけど包み込んでるわけ
- 52:33でしょっていうような感じになってますで
- 52:34も地方自地方上はあの基礎的な地方公共
- 52:37団体は何でかて言われたら市町村なんです
- 52:40よ市町村っていう風になってますここ
- 52:41ちょっと宣てきましょう地方自治法上は市
- 52:44町村は基礎的な地方公共団体とされてます
- 52:47よって
- 52:48ことであともう1つ言うと都道府県が市
- 52:51町村を包括するってのは今僕が言ったよう
- 52:53に地理的な意味なんですよ地理的なことな
- 52:56んですよ要するにうんだからまあのどっち
- 52:58が上とか下とかそういう話じゃないです市
- 53:01町村と都道府県は対等同格の法人っていう
- 53:04ことになりますあくまで物理的な意味だよ
- 53:07ねうん横浜市があって川崎市があってそれ
- 53:10よりもまそのはっきりちょっとこれ法律よ
- 53:13でもなんでもないけどそれより神奈川県の
- 53:15方が大きいじゃんとかそういうイメージ
- 53:17そういう感じで考えとけばいいですよって
- 53:19ことこれが普通地方公共団体覚えましたね
- 53:22都道府県と市町村だよこれ覚えたよねじゃ
- 53:25次特別区なんですが特別地方公共団体の中
- 53:29の特別区に入っていきますがこれは何で
- 53:31すかて言うと東京23区都区
- 53:35都区都区でこれは基礎的な地方公共団体と
- 53:39位置づけられてあの基本的にねどういう
- 53:43規定を使っていくかって言うとまほら東京
- 53:4523区想定してもらえればさ規模的にどう
- 53:48だいってこと規模的に他のさあものと比べ
- 53:52てみると何に近いかって考えるといいよね
- 53:55ま何でもいいけど中野区でもさ新宿区でも
- 53:58さ中央区でもいいけどさ何と近いのかなと
- 54:01考えてみるとここに近いんじゃないかねと
- 54:04いうことで下見てください地方自治法上の
- 54:08死に関する規定が原則として適用されます
- 54:14死に関する規定が原則適用されますで何度
- 54:18も何度というか今言ったように特別区は
- 54:21一般の死と同様の同等の事務を処理する
- 54:25ことを原則としてるんだけれども人口が
- 54:28高度に集中する大都市地域における行政の
- 54:31一体性統一性の観点からとつまり東京都だ
- 54:34よね東京都が一体的に処理することとされ
- 54:36ているものは除かれてますあの人口が密集
- 54:41するところでさそれはもう東京都がやった
- 54:43方が一体的にやった方がいいよねってなっ
- 54:45てるものがあるわけよそれは覗かれてる
- 54:47よってこと特性があるからってこですね
- 54:50はい特別区はそんなところになります
- 54:52じゃあま次ま軽い気持ちでたら怒られ
- 54:55ちゃうかもしれないけどまどんなものが
- 54:56あるかってとあの軽く見ときましょうか他
- 54:58の特別地方公共団体ねま地方公共団体の
- 55:01組み合いっていうのがあるんだけど要は
- 55:03これねあの複数の地方公共団体がなんかの
- 55:06事業をやる時に複数でやった方がま言って
- 55:09みら効率か効率性もいいし円滑化も測れる
- 55:12んじゃないかみたいな感じそっちの方が
- 55:14利便性高いんじゃないかってことでえやっ
- 55:16てるようなものということになりますえ
- 55:18どんなものがあるかって言うと1つは一部
- 55:21事務組合もう1個は広域連合一部事務組合
- 55:24ってあんまり聞いたことないかもしれない
- 55:25けど広域連合って聞いたことあるんじゃ
- 55:27ない関西広域連合とかあるんですようん
- 55:30一部事務組合って何かって言うと普通地方
- 55:33公共団体普通地方公共団体って何でしたっ
- 55:35け都道府県と町村だよねうん及び特別区
- 55:38特別区って何でしたっけ都の区だよねもう
- 55:41覚えちゃったねト区がその事務の一部を
- 55:44まさにほらこここここれがキーワードだよ
- 55:46ねその一部を共同処理するために儲ける
- 55:49組み合いなんですよと例えば何を共同処理
- 55:52するのかって言うとま例えばねあのあの
- 55:55ゴミ処理とかゴミ処理とか死因の処理とか
- 55:58あとはま消防とかさ教育とかそういうのを
- 56:01想定してればいいんじゃないかなあの考え
- 56:03といてもらえばいいんじゃないかなと思い
- 56:04ますあなるほどねって感じはしますよね
- 56:06これもねで公益連合もこれねあの広い地域
- 56:10でやった方がいいよねとま言ってみれば
- 56:13普通地方公共団体と特別区がその事務でね
- 56:16その事務で広域に渡って処理することが
- 56:18適当だよねっていうのがあったりするわけ
- 56:20ですよでそういったものについてこの広域
- 56:23連合っていうのを使ってやっていってると
- 56:24いうことなりますこれが広域連合でま最後
- 56:28の財産区ってやつなんだけどこれ何かっ
- 56:30つうと市町村とか特別区の一部で財産とか
- 56:34公の施設の管理とか処分ま財産とかその公
- 56:38の施設の管理処分をする権能だけを認め
- 56:41られた特別地方公共団体ま言ってみれば
- 56:44その財産とかの管理をやってるというよう
- 56:49なイメージ本当それをやってるんだという
- 56:50ようなイメージのものです何を管理して
- 56:53たりえするのが多い多いかっていうとその
- 56:55下に書いてあるように3輪を財産区に
- 56:57するっていうのが例としては多いです3輪
- 57:02ねオッケーですかねはいまとりあえずでも
- 57:05最初に言ったんだけど今日はまず最初の
- 57:08段階なので皆さん的にはこのあ地方公共
- 57:11団体の種類のところで言うと普通地方公共
- 57:14団体は都道府県と市町村特別地方公共団体
- 57:18はまとりあえず今日は特別区ってなんぞや
- 57:20というところが分かってればいいんじゃ
- 57:22ないかなという風に思いますまずはねまず
- 57:25最初のあの一歩というかねその意味では
- 57:27それでいいと思いますよじゃあ死行こうか
- 57:30死あの死って何ですかあの死ですよ皆さん
- 57:33が住んでる市ですうん私は高知市に住んで
- 57:36ます私は秋田市に住んでますでそういう方
- 57:39いらしもちろんいらっしゃいますよねその
- 57:40市ですねその死なんだけど地方自方上死に
- 57:45なるための要件は次の4つですままず
- 57:47トップバッターは死になるためには人口が
- 57:515万人以上という要件があります人口5万
- 57:55人以上という要件がありますそして次ま
- 57:59ここあんま細かく覚えなくてもいいんだ
- 58:01けどま丸1はちょっと頭に入れとくといい
- 58:03かなまるには中心の市街値を形成してる
- 58:06区域内にある個数が全個数の6割以上で
- 58:09あることつまり中心の市街値のところに全
- 58:12個数の6割以上がまいるようなイメージ
- 58:14ってことですねこれが丸2でま丸3これは
- 58:18一族でいいかな丸34あたり1度でいい
- 58:20です丸3商工業その他の都市的業体に従事
- 58:23するもの及びそのもと同一世帯に属するま
- 58:26家族って考えればいいのかな家族の数が全
- 58:29人口の6割以上であることということです
- 58:32ねあ死になるための要件はあこういうこと
- 58:34なんだなということになりますじゃああの
- 58:37皆さん市町村って言じゃない市町村って
- 58:39いうよねあるいは死と町と村じゃないです
- 58:41かじゃあ死と死はいいんだけど分かり
- 58:44やすいでしょイメージしやすいでしょ町村
- 58:46町村町村ってどうなんだろうって言うんだ
- 58:48けどこんな感じ町村というのは町と村の間
- 58:53にはほとんど違いは見られませただし町と
- 58:56なる要件は都道府県条例で定められますで
- 59:00この中でねあの町村の中でね特にねあのま
- 59:04大事というかえちょいちょい知識的にも
- 59:08抑えといた方がいいのはちょっとね選択肢
- 59:10に顔出したりするのが特にこの丸1実はね
- 59:14ほら市ってさ皆さんの住んでる高知市でも
- 59:16秋田市でもさどこでもいいですよあの自分
- 59:19の住んでるところで構わないんだけどでさ
- 59:21市議会ってあるよね高知市議会とかさ秋田
- 59:24市議会ありますよね横浜は横浜市議会あり
- 59:27ますよねありますよね熊本の人は熊本市議
- 59:30会ありますよねあるよね市はあるよねそれ
- 59:33後でやっていきます後でやっていくんだ
- 59:34けど実はね町村町村町村では議会を置か
- 59:39ないでえて思しょ選挙権を有するものから
- 59:43なる町村総会を設置するってこも可能なん
- 59:47です
- 59:49よこれねま規模がちっちゃいからさていう
- 59:53ところ
- 59:55であとはいいかなあとはうんあと丸4も
- 59:58ちょっとチェックしとこうかあの死
- 1:00:01ってま横浜市とか福岡市とかも典型なんだ
- 1:00:04けどさ大きいところね横浜市とか福岡市と
- 1:00:07か典型だけど市については政令指定として
- 1:00:09聞いたことあるでしょありますよねあとね
- 1:00:11実は中核士ってのもあるんですよ精霊指定
- 1:00:14都市に比べると中核士ってあんまり
- 1:00:16ちょっと聞き馴染みないかもしんないけど
- 1:00:17あるんですよで死に関してはそういう制度
- 1:00:20があるんですよ死に関してはねその
- 1:00:23いわゆる政令して同士だったり中核士って
- 1:00:25いう制度があるんだけど町村については
- 1:00:29そのような制度特別の制度はありませ
- 1:00:32んうんこのこんなところでいいんじゃない
- 1:00:34かな長村に関してははいで地方自治法って
- 1:00:39ね今日早速ユニット1入っていったんだ
- 1:00:41けどうんなんかね意外とこうイメージし
- 1:00:43づらいとかっていう方がいらっしゃるん
- 1:00:45ですよだからま今回もなるべく具体例あの
- 1:00:47例えばねどういう風にこのね広域連合とか
- 1:00:51え事務組合一部事務組合とかってどういう
- 1:00:53場合で使うんだよって例あげたりしていっ
- 1:00:55たんだけれどもイメージしづらいっていう
- 1:00:57人いるんだけど逆で逆で今僕ちょいちょい
- 1:00:59ほら横浜市とか秋田市とか高知市って言っ
- 1:01:02たじゃない言ったよねだから自分の住ん
- 1:01:05でるところに置き換えて勉強していけば
- 1:01:07いいと思うだからあの高知高知師に住ん
- 1:01:10でる人だったらこの後さ議会の話するから
- 1:01:12あと長の話するから長って高知市長高知
- 1:01:15市長目頭に浮かぶでしょ高知市議会もしか
- 1:01:19したら市議会議員のなんかおじさん
- 1:01:20知り合いがいたりするんじゃないですか
- 1:01:22そういう話なんですよ言ってみればなので
- 1:01:25あのちょっとイメージしづらい人はもう
- 1:01:27本当まさに自分が住んでるところの自分が
- 1:01:29住んでる市の市議会のおじさんの顔を
- 1:01:32浮かべたり視聴の顔を浮かべばすぐに
- 1:01:34イメージはしくなると思いますオーですか
- 1:01:37ねはいじゃあまユニット1このぐらいにし
- 1:01:39てまたどんどん進めていきましょうアガル
- 1:01:42動画のご視聴ありがとうございます
- 1:01:45アガルート公式LではYouTube未
- 1:01:47公会の限定動画やお得なクーポンを配信中
- 1:01:51詳しくは概要欄をチェックと上がると
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