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【特別公開】行政書士試験『行政法』総集編!60分で復習|アガルートアカデミー — Transcript

by 【行政書士試験】アガルートの最短ルートTV · 1,378 words · 1,378 segments · language en · Watch on YouTube

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  1. 0:00合格者倍増中行政初子試験の最短ルート
  2. 0:04ならアガルートはいじゃあねこっからね
  3. 0:06行政手続き法に入っていきたいと思います
  4. 0:09えっとね行政手続き法は何から出てくる
  5. 0:11かって言うともうね端的に言うとずばり
  6. 0:14条文ですずばり条文ですだからここからは
  7. 0:17もう行政手続き法って書いてあるぐらい
  8. 0:19ですから皆さんは必ず六法意識しながら
  9. 0:22学習していきましょう手元に6置きながら
  10. 0:24ね常に参照するような感じで学習していけ
  11. 0:26ばいいんじゃないかなという風に思います
  12. 0:28ねでま行政続き法は本試験でも例えば択一
  13. 0:31で出てきた時にはちょっと落とす落とせ
  14. 0:33ない落とせないっていうことになりますん
  15. 0:35で合格者はもう本当前問正解みたいな感じ
  16. 0:38で取ってくる分野ですのでだ逆に言えば
  17. 0:40難しくないんですよ条文から出てくるから
  18. 0:42ねうんですからしっかりと学んでいき
  19. 0:44ましょうでこれ大事なことなんだけど今
  20. 0:45から話していく内容ねどこの話かっていう
  21. 0:48の意識して欲しいんですよこれこれタイム
  22. 0:50ラインがあった時にま例えば処分でいき
  23. 0:52ましょうか処分で話すんだけど処分ある
  24. 0:54じゃないですか処分あるよねで行政手続き
  25. 0:58は行手法ってリアするんだけど行手続き法
  26. 1:00ってその処分の前の話なんです基本的に
  27. 1:04事前にどうするかみたいな話をしていくん
  28. 1:06ですよ行政手続き法っていうの今からやる
  29. 1:08やつはねでこの行手法が終わった後に入っ
  30. 1:10ていく行政不服審査法行親法って略します
  31. 1:14これはね何なのかって言ったら例えば処分
  32. 1:16があるじゃないですか処分があったことに
  33. 1:18対してこれはね文句を言うんですよお役所
  34. 1:22にま難しい言葉で審査請求とか言うんだ
  35. 1:25けど文句言っていくってイメージで行政
  36. 1:28事件訴訟法これ行政法定略だけどこれは
  37. 1:30もうそって書いてあるから分かると思う
  38. 1:32けど裁判所に訴える
  39. 1:35わけ訴えるってパターンで国賠法ってのは
  40. 1:39国家賠償法なんだけど賠償っていうぐらい
  41. 1:41ですからま例えば処分でねあの貢献力の
  42. 1:44行使によってねえ処分でえ損害を被って
  43. 1:47しまったっていう場合に金よせと金金払
  44. 1:49いっていうのかな賠償金起こせというのが
  45. 1:52国賠法なんですよま金払いにしとこう
  46. 1:56かいいよねで今からこの順番で勉強して
  47. 1:59いきますます行手法行親法行素法国外法の
  48. 2:02順番で勉強していくんだけどとにかく何が
  49. 2:04大事かって言ったらこの自系列で言うと今
  50. 2:06からやる行手法っていうのは例えば処分が
  51. 2:09こうあった時のここの話ねこの位置付けは
  52. 2:12常に意識してくださいこの今は自分は
  53. 2:15例えば処分があった時のどこの段階の話を
  54. 2:18今勉強してるのかっていうのは常に意識
  55. 2:19するようにしてくださいであのここに
  56. 2:21上がってるもの特に行手法行親法要素法は
  57. 2:24もうとにかく条文しっかりとやっていくん
  58. 2:26だよということになりますよろしいかな
  59. 2:28はいじゃあ行きましょうかままず最初はね
  60. 2:30歴史みたいな話ですまそんなに大事って
  61. 2:32わけじゃないんだけどえどんな歴史だっ
  62. 2:34たかってことなんですよまず戦前から行き
  63. 2:36ましょうか戦前なんだけど戦前は違法な
  64. 2:39行政作用があった女のね違法な行政作用が
  65. 2:42あったことに対してはそれってさ事後的に
  66. 2:45救済すりゃいいんじゃないって考えられて
  67. 2:47たわけ事後的って分かるよねほらこの
  68. 2:50例えば処分だったらこの後後にさ救済し
  69. 2:53ちゃばいいじゃん救済してあげればいい
  70. 2:54じゃんて思われてたわけだけどそうじゃ
  71. 2:57ないんじゃないですかと戦後どうなったか
  72. 2:59というと戦後ね戦後はアメリカの影響も
  73. 3:02あり事前ほらさっき言ったでしょ事前
  74. 3:05手続きを整備して国民の権利保護を行う
  75. 3:08流れになったんですよとただ一般法は
  76. 3:10ずっとなかったのよずっとなかったんだ
  77. 3:13けれどもついにできましてえ何年かと言う
  78. 3:15と1993年これ平成で言うと5年だね
  79. 3:181993年についに一般法として行政
  80. 3:23手続き法が成立しましたで行政手続き法が
  81. 3:27対象としてるものはちょっといいかな行政
  82. 3:30手続き法が対象としてるものはこれ早めに
  83. 3:32覚えといて欲しいんだけどま六法の目次見
  84. 3:34たら目次のねタイトルのとこに書いてある
  85. 3:36んだけど何かっつうとね4本柱って考えて
  86. 3:38ください行政手続き法があの相手にしてる
  87. 3:42というか対象としてるのは4本柱です行く
  88. 3:44よ処分行政指導届け出命令等ですこの順番
  89. 3:49で覚えてください自分の順番じゃだめだよ
  90. 3:52この順番ってあの条文の順番です処分行政
  91. 3:55指導届けで命令とこの順番で覚えて
  92. 3:57くださいこの4本場所なんですよ行政業が
  93. 4:00対象としてんのはただ1993年の段階で
  94. 4:02は処分行政指導届け出なんですよあれ4本
  95. 4:06柱の4つ目がないじゃんって思うかもしん
  96. 4:08ないけど4つ目は2005年に加わりまし
  97. 4:11た2005年に加わりましたで2014年
  98. 4:14に36条の2っていう条文と36条の3
  99. 4:17っていうのが入ってきましたこの辺りこの
  100. 4:19最後の2014年のところていうのはあの
  101. 4:21択一でも出るし記述でも出たりしてる
  102. 4:23ところなんだよねうんオーどういう
  103. 4:25位置付けか分かりましたどういう法律なの
  104. 4:27かって分かりましたよろしいですかはい
  105. 4:30じゃあねそもそも1条この1条に大体その
  106. 4:33法律の目的とか書いてあることが多いんだ
  107. 4:35けど行政手続法もそうです1条に1条1項
  108. 4:38に目的が書いてありますこの法律ってのは
  109. 4:41行政手続き法だよ行政手続き法はきますよ
  110. 4:444本柱処分行政指導届で並びに命令等を
  111. 4:49定める手続きに関し共通する事項を定める
  112. 4:52ことによって行政運営の構成の確保と透明
  113. 4:57性ちょっとこれ確保飛ばそうかかの向上を
  114. 5:01図って持って国民の権利利益の保護にする
  115. 5:04ことを目的とするという風に言っています
  116. 5:06覚えてもらったかな4本柱もう4本柱
  117. 5:09いきなり出てくるわけこれについてやり
  118. 5:10ますよって言ってるわけほら4本柱処分
  119. 5:13行政指導届けで命令とでしょこうでしょ4
  120. 5:17本場でしょちなみにねこの処分が二股に
  121. 5:20分かれてるんだけど申請に対する処分って
  122. 5:23いうのと不利益処分って言うんだけどこれ
  123. 5:25もうシンプルにこのクラスラーメン屋さん
  124. 5:26でいきますこれこういう感じいい申請に
  125. 5:30対する処分っていうのはもうラーメン屋
  126. 5:31さんで考えてくださいこれはね今から
  127. 5:33ラーメン屋さんをやるって考えてください
  128. 5:35やりたいって考えてください今から
  129. 5:36ラーメン屋さんやりたいそれ飲食店勝手に
  130. 5:39ねやりたいからつってやっちゃだめでしょ
  131. 5:41ちゃんと営業許可取っなきゃいけない
  132. 5:42でしょだよねだからラーメン屋さんこれ
  133. 5:45やりたい人ね今からやろうと思ってる人が
  134. 5:47やらしてくださいって申請をするわけ申請
  135. 5:49って一体何ですかってのは後から詳しく
  136. 5:51やります詳しくやるまあなんとなく
  137. 5:53イメージでいいです申請するわけそれに
  138. 5:55対してやってもいいよダメだよっていう
  139. 5:57パターンもあるわけだよねやってもいい
  140. 5:59ですよっていう許可と処分が来る場合も
  141. 6:01あればダメよっていう処分が来る場合も
  142. 6:03あります申請をして処分する分かるこれ
  143. 6:05矢印2本走っての分かるこれが申請に
  144. 6:08対する処分ですで不利益処分っていうのは
  145. 6:11これもラーメン屋でいきますすでにもう
  146. 6:13ラーメン屋はやってんだけど食中毒出
  147. 6:15ちゃったああ食中毒出ちゃった営業停止
  148. 6:18処分とか食らっちゃうでしょ食らっちゃう
  149. 6:20よね食中毒でラーメン屋さんやってたんだ
  150. 6:22けどもうラーメン屋さんやってんだ食中毒
  151. 6:24出ちゃったそこで営業停止処分これ不利益
  152. 6:27なね営業停止処分食らっちゃう矢印1本
  153. 6:29でしょ分かりますうんこれもばっちり頭
  154. 6:32入れといて今日入れちゃいましょう
  155. 6:33オッケー入れました申請に対する処分と
  156. 6:35不利益処分これがっちりと頭に押えておき
  157. 6:38ますこれを使っていきます今後もずっと
  158. 6:39いきましょうはい4本柱はもう覚えて
  159. 6:42もらったかなと思うので早速次に進んで
  160. 6:44いきましょうかさあ来ましたよ申請に
  161. 6:47対する勝負何ですかこれどれラーメン屋
  162. 6:50さんで言うと今からラーメン屋さんやるん
  163. 6:52ですかそれともうラーメン屋さんやってる
  164. 6:53んですかせのでいきましょうせーの今から
  165. 6:55ラーメン屋さんやるんだよねそうだよねで
  166. 6:58申請に対する処分についてなんだけどまず
  167. 7:01その申請をする前に問題となってくるのが
  168. 7:04審査基準の設定これ後からまどんどん
  169. 7:06詳しくやるからね5条のところとか標準
  170. 7:09処理機関の設定6条これは申請の前なのよ
  171. 7:13申請の前問題となってきますで申請した後
  172. 7:16に問題となってくるのが7条だったりとか
  173. 7:199条だったりとか10条ですほら皆さん今
  174. 7:22までのさ学習行政放送論抽象的なことが
  175. 7:24多かったでしょだけどこの行政手続法に
  176. 7:26入ってさもう一気にここに書いてあるよっ
  177. 7:28てのが明なるわけ条文なんですよ条文なん
  178. 7:32ですよで処分っていうのはラーメン屋さん
  179. 7:34やってもいいよでもダメだよこの特に理由
  180. 7:36の提示っていうのは特にね申請したんだ
  181. 7:39けどラーメン屋さんあなたはやっちゃダメ
  182. 7:41だよっていう風に言われた時に出てくる話
  183. 7:43だと思ってください基本的によい流れは
  184. 7:47簡単でしょ申請をする前にはこれが問題と
  185. 7:50なって申請した後にはこれが問題となって
  186. 7:53じゃあ実際処分が来る時には何が問題こと
  187. 7:55なるこういう流れですだこれ自系列です
  188. 7:57矢印の取りの自系列です進んでいくって
  189. 7:59ことになりますそれに対して不利益処分
  190. 8:03はい皆さんこれは何ですかラーメン屋さん
  191. 8:05既にやってるんですかやってないんですか
  192. 8:07やってるんだよねやってるけど食中度が出
  193. 8:09ちゃったパターンですこの場合さあ営業
  194. 8:12停止処分くらうっていう場合にまずその
  195. 8:14処分の通知これ条文的に言うと15条だっ
  196. 8:17たり30条処分基準あもちろん何度も言う
  197. 8:20けど処分基準が何かっての後からしっかり
  198. 8:21やりますからね処分基準の設定公開これは
  199. 8:2412条そして長文弁名の機会の付与13条
  200. 8:31そして最後に営業停止処分食らっちゃう
  201. 8:33わけでしょでここで14条の話が出てくる
  202. 8:36よってことになりますこれも自系列です
  203. 8:37これも自系列この流れこのこの流れで進ん
  204. 8:41でいくとあんたに営業停処分やるからね
  205. 8:44いやちょっと待ってください実は高校こう
  206. 8:46いう理由だったんですよちゃんとほら事前
  207. 8:47にさあの言い訳の機会言い訳つったら言葉
  208. 8:50悪いねまさにテキスト通り反論の機会で
  209. 8:52いいか反論の機会っていうのを与えよう
  210. 8:54ねってことになってるわけほら事前にって
  211. 8:56言ったでしょ事前にって言ったよねそして
  212. 8:59で最後の処分がやってくるとこういう流れ
  213. 9:00なんですよよろしいよねこういう流れです
  214. 9:02はいじゃあ進んでいくよその他の手続き
  215. 9:05って何がありますかっていうところなんだ
  216. 9:07けど4本柱って言ったよね4本柱つったね
  217. 9:10で今この2つは何を言ったかつったら処分
  218. 9:12なんだよほら見てください申請に対する
  219. 9:15処分不利益処分だから4本柱のうちの1本
  220. 9:21目処分の話をしてますてことは残りの3本
  221. 9:23柱もう覚えてもらえましたねあと何ですか
  222. 9:27あとは行政指導と届け出と命令等ですで
  223. 9:31もちろんこの処分等の求めてなんぞやって
  224. 9:33言うんだけどこれらはあのさっき言った
  225. 9:352014年改正で入ってきたところです
  226. 9:37とにかくまず大きな枠組を最初掴むのが
  227. 9:39大事なんで大きな枠組としてはまず4本柱
  228. 9:42っていう風に押えとけばいいんじゃないか
  229. 9:44なと思いますよオーほら次のところ見て
  230. 9:47行政手続き法の対象なんだけど何を対象と
  231. 9:50してるかつたらさっき縄文読んだでしょ4
  232. 9:52本柱だったでしょ処分行政指導届けで命令
  233. 9:55ともう皆さんこれ覚えちゃいました4本
  234. 9:58柱本場で抑えときますよってことになり
  235. 10:01ますだから逆に言えばこれもね結構ね試験
  236. 10:04で注意して欲しいんだけど逆に言えば今
  237. 10:07まで皆さんが行政放送論とかで勉強してき
  238. 10:09た行政契約とか行政調査とか行政計画って
  239. 10:14あったじゃないですかあれらは4本柱に
  240. 10:16入って入って入ってないよね入ってないよ
  241. 10:19ねだからあれらはほらこういうものはさ
  242. 10:23入ってないじゃん4本柱にだからこれらは
  243. 10:25行政手続き法には定められていませんから
  244. 10:28ねあくまで行政手続き法はこの3つい3つ
  245. 10:32じゃない3つじゃないごめんなさいあの4
  246. 10:33本柱4つ4つ3つじゃない4本柱ってこと
  247. 10:37になりますオー行きますよさあ次行きます
  248. 10:41ただね行政手続き法が使われないところが
  249. 10:43あるんですよ適用除外ってのは使われな
  250. 10:45いって意味です使われないんですよでね
  251. 10:48これま条文的には3条1項の覚悟に載っ
  252. 10:50てるんだけどあの例えばこの1号から4号
  253. 10:53のあたりとか分かりやすいと思うんだけど
  254. 10:55要するにその分野のその分野においてえ
  255. 11:00慎重な手続きがベッド用意されている
  256. 11:02例えば事前の慎重な手続きがベッド用意さ
  257. 11:05れてるものなどに関してはこれは適用し
  258. 11:08ませんとなんでかつったら行政手続き法
  259. 11:10って一般法じゃないですかだからその分野
  260. 11:13に関して特別に慎重な手続きが用意され
  261. 11:15てるんだったら一般法を使う必要もないよ
  262. 11:18ねというようなことを言ってるわけ
  263. 11:20オッケーかなうんじゃどんなものがあるか
  264. 11:22ちょっと軽くでいいか軽く確認しときます
  265. 11:24かどんなものを言ってるのかって言うとね
  266. 11:26これ
  267. 11:27ね
  268. 11:30じゃあせっかくなんで一緒に条文見
  269. 11:31ましょうかえっとこの3条1項のとこなん
  270. 11:34だけども3条1項の覚悟ね例えば3条1校
  271. 11:37の1号はなんその分野に慎重な手続きが
  272. 11:40あるのは例えば何なのかっつったら1号は
  273. 11:42国会の両院もしくは一員または議会の議決
  274. 11:45によってされる処分とかなんですよ国会が
  275. 11:48絡んでくるで2号は裁判所とか絡んでくる
  276. 11:51やつあなるほどねとその分野でベッド定め
  277. 11:54られてるんだったら一般法使わなくても
  278. 11:56いいよねってこと言ってるわけ例えばその
  279. 11:585号6号ととかっていうのはちょっと条文
  280. 12:00で見てもらうと分かるんだけど刑事事件の
  281. 12:02話だったりするわけでこれらに関してはさ
  282. 12:04またベッドそこでさ細かい規定ってある
  283. 12:07わけでしょあるわけでしょだったら一般法
  284. 12:10を使う必要はないよね使う必要はないいと
  285. 12:11いうか使うのはふさわしくないよねてそう
  286. 12:13いうことなんですそういう視点で見ていけ
  287. 12:15ばいいよだからなんで適用除外にされてる
  288. 12:18のかっていう理由を条文ごとにここに上げ
  289. 12:20てるわけだから後から条文チェックする時
  290. 12:22にああなるほどねこういうのはそうかね
  291. 12:25行政手続き法って一般法使うのが
  292. 12:27ふさわしくないのかなとだから使わないん
  293. 12:29だなっていう風に考えてもらえばいいと
  294. 12:31思うよこれは処分と行政指導のパターン
  295. 12:33です処分とか行政指導の適用除外ですで
  296. 12:37命令等を
  297. 12:39定める行為の適用除外あの4本目の柱だよ
  298. 12:43ね4本目の柱の適用除外っていうのもあっ
  299. 12:45てこれはこれらが上がってます3条2項の
  300. 12:48覚合です3条2項の覚合っていうのがあり
  301. 12:51ますでねあのまこれらもまあ大事特にま
  302. 12:54このこっちの方かな処分とか行政指導の
  303. 12:56適用除外ももちろん大事なんだけどあのね
  304. 12:59かなりの頻度というかね結構よく顔を出す
  305. 13:02のがねこれなのよ条例等に基づく適用除外
  306. 13:05条例等ってのは条例ってあの地方のね地方
  307. 13:08で作る条例です地方の話ですこれで要する
  308. 13:11に4本柱って言うんだけど国の機関が行う
  309. 13:15んじゃなくって国の機関が行うんじゃなく
  310. 13:17て地方公共団体の機関がするような処分と
  311. 13:21か行政指導とか届け出とか命令等の話って
  312. 13:25いうのは行政手続き法を使うのかなって
  313. 13:28いうことにわよ政手続を使うのかなって
  314. 13:31ことになるわけでこれ覚え方実は簡単なん
  315. 13:33ですよこれねこの例えば地方公共団体の
  316. 13:37期間がする処分ってあるじゃないあります
  317. 13:39よねこれの根拠が地方の条例とか規則が
  318. 13:45根拠になってる場合はこれ超簡単全部適用
  319. 13:49なしなんですよ4本柱のこれ簡単でしょ
  320. 13:53根拠が条例規則のパターンは適用がないん
  321. 13:55ですよで法律が根拠になってる場合ま法律
  322. 14:01に基づく命令ってあるけれどもま法律の方
  323. 14:03が分かりやすいと思うんで法律でちょっと
  324. 14:05行くとねじゃ法律が根拠でそれをやってる
  325. 14:08場合行政手続き法の適用があるかどうかな
  326. 14:11んだけどこれも簡単でどうやって覚えるか
  327. 14:13つったら丸バ丸バです丸でしょバでしょ丸
  328. 14:19でしょバ丸バ丸バですだから根拠が条例
  329. 14:24規則にあるパターンは全抜なんだけど法律
  330. 14:27とかの根拠の場合は丸バ罰ですただこれも
  331. 14:29さっき僕言ったようにこの順番で4本柱
  332. 14:32覚えてくださいねっって言ったでしょ言っ
  333. 14:35たよねなんでこの順番で覚えてくださいつ
  334. 14:37たか言ったらこれ丸バ丸バだけ覚えといて
  335. 14:40もさあ法律が根拠の場合は丸バ丸バだって
  336. 14:42覚えといてもさ4本柱の順番をアコに覚え
  337. 14:45てたらさあの分かる整合性取れてこない
  338. 14:47わけだから4本柱の順番は条文通り処分
  339. 14:50行政指導届けで命令等の順番で覚えといて
  340. 14:53くださいこれも慣れてくれば簡単だからね
  341. 14:55過去問とか解いていけば全然簡単ですよ
  342. 14:57じゃあこのユニット最後ここだけやっ
  343. 14:59とこうか国の機関等に対する処分等のえ
  344. 15:02適用除外っていうのがあるのよつまり行政
  345. 15:04手続法は使わないってわけでこれ何かつっ
  346. 15:07たらねその国の機関なんかが国の機関とか
  347. 15:10に対して処分を行っていく時にそれが固有
  348. 15:13の資格においてされるか固有の資格におい
  349. 15:16てされないかで分けていきます固有の資格
  350. 15:18って難しいよね言葉があのねもうざっくり
  351. 15:21でいい強い立場でっていう風に考えとけば
  352. 15:23いいです強い立場でって考えとけばいい
  353. 15:26要するにね要するにねあの行政手続き法
  354. 15:30って誰を守るための法律かって言ったら
  355. 15:32最初の一条の目的に書いてあったじゃない
  356. 15:34かき国民を守ろうねって話なんですよか通
  357. 15:38はき国民に対して処分とかする場合にね
  358. 15:41その事前の手続きをしっかり整えることに
  359. 15:43よって僕らを守ってくれるっていう法律な
  360. 15:45んですよ通国民僕でしょ皆さんでしょ多く
  361. 15:49の国民通国民なんですよただそれを食らう
  362. 15:52のが国の機関ととかっていうことであれば
  363. 15:56それはちょっと違うでしょうと趣旨がと
  364. 15:58いうこと言ってるわけだからこれらに関し
  365. 16:01て固有の資格においてなされるものって
  366. 16:04ことに関してはこれは適用がないんですよ
  367. 16:07ということになるわけ
  368. 16:08ですオッケーですかはいじゃあねこの
  369. 16:12ユニットはこのぐらいにしますけれども次
  370. 16:14からはねいよいよね4本柱もう1回最後に
  371. 16:16言ってくださいせーの処分行政指導届けで
  372. 16:19命令等この4つだよねこの4つをこの順番
  373. 16:21で見ていきましょう処分は二股に分かれて
  374. 16:23たねこれとこれに分かれてたよねこの順番
  375. 16:26で見ていきましょうつまりトップバッター
  376. 16:28はこれですこれこれをやっていきましょう
  377. 16:30じゃあ終わりますさあやってきました4本
  378. 16:33柱の最後の4本目ですもう覚えましたね
  379. 16:35処分行政指導届けで命令等です処分行政
  380. 16:38指導届けではもう終わっちゃいました命令
  381. 16:40等に入っていきますご覧ください4本柱の
  382. 16:424個目命令等を定める場合の一般原則なん
  383. 16:45だけど皆さんさそもそもさあのその前にさ
  384. 16:50命令等って何なのよと定めるっていうのは
  385. 16:52分かるけど命令等って何だと思いません
  386. 16:55思うよねこれ実は条文にしっかり書いて
  387. 16:57あってこっちから先に行きましょう
  388. 16:59命令等というのはどんなものが含まれるの
  389. 17:02かってことなんだけどこれ行政手続き法の
  390. 17:04ところに書いてあるの2条8号のとこに1
  391. 17:06つ目は法律に基づく命令規則それから
  392. 17:10234は皆さんもう今までやったの分かる
  393. 17:13審査基準処分基準行政指導針行政指導針
  394. 17:16なんかさっきやったばっかじゃないですか
  395. 17:19やりましたよねそうそうそう命令党って
  396. 17:21いうのはこんなものなのかなっていうのを
  397. 17:23まずイメージしてとくといいですようん
  398. 17:24なるほどなるほどとだからこれらを定めて
  399. 17:26いく時の手続きを勉強しましょう事前
  400. 17:29手続きみたいなやつですねいきますよ命令
  401. 17:32等を定める期間は命令等を定めるにあたっ
  402. 17:34てはつまりほら今から定めるわけよだから
  403. 17:36その事前の手続きとして何をするのかって
  404. 17:39言と当該命令等がこれを定める根拠となる
  405. 17:42法令の趣旨に適合するようにしなきゃいけ
  406. 17:45ないま当たり前いっちゃ当たり前だよね
  407. 17:46命令等を定める時にさその命令等がこれを
  408. 17:49定める根拠となる法令の趣旨と全然違う
  409. 17:51もん作っちゃしょうがないよねうんこれは
  410. 17:53ま言えば当たり前のことが書いてあるよう
  411. 17:55な感じです次どこ命令等制定期間は命令等
  412. 17:59を定めたこれ後だよね定めた後こっちは後
  413. 18:02においてもその社会の状況例えば命令の
  414. 18:05規定の実施状況とか社会経済情勢が変化
  415. 18:08するんであればその適正を確保するように
  416. 18:11務めなければならないつまりその命令等の
  417. 18:13内容について検討を加え適正を確保する
  418. 18:17ように務めなければならないこれ努力義務
  419. 18:19になって
  420. 18:21ますまこれ何を言ってるかつったらさ一旦
  421. 18:24命令定めるじゃないですか命令等定める
  422. 18:26じゃないですかでその一旦命令等めた後は
  423. 18:29もう定めたんですからこれはもう変わり
  424. 18:30ませんと一切変わりませんいやでも社会
  425. 18:32情勢変わってますよこの命令党定めた頃
  426. 18:35よりも関係ありませんこれでずっと行くん
  427. 18:36ですていうわけじゃないよってことねま
  428. 18:38それも当たり前ちゃ当たり前ですよねはい
  429. 18:41ですから内容検討なんかをして適正を確保
  430. 18:43するようにしようねっってこと言ってる
  431. 18:45わけですさてじゃあどういう風な流れを
  432. 18:47取っていくかって言うんだけど基本的に
  433. 18:49これなんですよ意見公簿ってやつです聞い
  434. 18:51たことありますよね意見公募皆さんからの
  435. 18:53ご意見をお寄せくださいと今回このような
  436. 18:56命令等を作るにあたって皆さんからのご
  437. 18:59意見をお寄せくださいってわけなんですで
  438. 19:01基本的にはあの命令等を制定する前の段階
  439. 19:06あごめん
  440. 19:07なさい前の段階でその意見公募手続きを
  441. 19:11やっていく
  442. 19:12とで命令等を定めた定める段階があって
  443. 19:17最後結果の工事につがるということです
  444. 19:20さあじゃどういう手続きを取って意見公募
  445. 19:22していくのかって見ていきましょうかいき
  446. 19:24ますよ意見公募手続きの周知何かたらあの
  447. 19:29そもそもさこういう命令党を作りますよ
  448. 19:32つきましては皆さんのご意見をお寄せ
  449. 19:34くださいっていう風なことをさ僕らに
  450. 19:37知らしてもらわないとそもそも始まんない
  451. 19:39じゃないだから命令等制定機関は意見公募
  452. 19:42手続きを実施して命令等を定めるにあたっ
  453. 19:44ては必要に応じてその意見公募手続きの
  454. 19:47実施について周知するよう
  455. 19:50務める周知するよう務めるとともに意見
  456. 19:54公募手続きの実施に関連する情報提供に
  457. 19:57務めるものとされていますよとうんまさに
  458. 20:00その下に一言書いてあるこれがまそうだよ
  459. 20:02ね周知しておかなければ意見を提出する
  460. 20:04ことができないからであってま確かにそう
  461. 20:07だよねなんかなんか定められたらしいよ
  462. 20:10意見公募されてたらしいよ知らない知ら
  463. 20:11ないとかって言うたさ意見集まるようが
  464. 20:13ないじゃないですかっていうことなんです
  465. 20:15よはいで次のとこ行きますよじゃあその
  466. 20:17集中の後何があるかさあいよいよこれ意見
  467. 20:20を出してくださいって話になるんだけど
  468. 20:22命令等制定機関は命令等を定めよとする
  469. 20:25場合には原則として命令等の案これに関連
  470. 20:29する資料ね命令等のこのような編んでいき
  471. 20:31ますよとそれからこれに関連する資料を
  472. 20:35あらかじめ工事し意見の提出先及び意見の
  473. 20:39提出のための期間を定めて広くここだよね
  474. 20:42広く一般の意見を求めなければならないと
  475. 20:46広く一般の意見を求めなければならないと
  476. 20:49でもちろんこれ案とか講じするっつっ
  477. 20:51たってさなんか不明料なものを講じされて
  478. 20:53もこっちも分かんないじゃないですか
  479. 20:54わかんないよねですから工事する命令の案
  480. 20:57は具体的かつ明確な内容のものであって
  481. 21:00かつ命令等の題名とか命令等を定める根拠
  482. 21:04となる法令の条項が明示されたものじゃ
  483. 21:05なきゃいけないよってなってますちなみに
  484. 21:08あの意見提出期間僕らがさ意見出して
  485. 21:10くださいって言われるじゃないですかそれ
  486. 21:12がさ例えばこんなんだったら困ると思い
  487. 21:14ませんさあ皆さんからね幅広く意見ね求め
  488. 21:17ていきたいと思いますけれどもどうぞお
  489. 21:19寄せください締め切りは60秒後みたいな
  490. 21:22さなんかCMに入るんじゃねえかみたいな
  491. 21:23さ60秒後ってその案を見てさ関連資料を
  492. 21:27見てさそれを踏まえて考えてあこういう
  493. 21:30意見ですっていう風に出すわけでしょそう
  494. 21:32でしょ60秒後じゃないですよねまあと
  495. 21:35例えば明日です締め切りはとかって言われ
  496. 21:37てもさ全然時間足りないじゃないですか
  497. 21:39ですからここに書いてある意見提出は意見
  498. 21:42提出期間は原則とし
  499. 21:46て
  500. 21:48ここ命令等の案などの工事の日から計算し
  501. 21:51て30日以上30日以上出なければいけ
  502. 21:55ないよってなってますまやっぱある程度
  503. 21:57時間っていうかがさこの期間をちゃんと
  504. 21:59取らないと僕たちもさ意見出すにもさ案を
  505. 22:02見て関連資料なんか見て色々自分でも勉強
  506. 22:05してそれでこう思いますていう風に出して
  507. 22:06いくわけでしょていうことですはいさあ
  508. 22:09その次は意見公募手続きの特例ですただま
  509. 22:13そうは言ってもやを得ない理由がある時は
  510. 22:1630日を下回るああごめんなさいまた
  511. 22:20間違えちゃった
  512. 22:22下回る止むを得ない理由がある時は30日
  513. 22:26を下回るっていうのも構わないんだけけも
  514. 22:29でもささっき同じ話したけどさやっぱり
  515. 22:3130日以上原則だよって言ってんのは何
  516. 22:33かっつったらさ僕らにしっかり考える検討
  517. 22:36する時間をそれだけ与えてくれるってこと
  518. 22:38じゃないですかそうしてもらわないと僕ら
  519. 22:39もねこう自分で実際に考えて深く考えて
  520. 22:42意見出すこともできないじゃないだから
  521. 22:4430日以上あの取れよっていう風に原則は
  522. 22:47言ってるわけでやのよな理由がある時は
  523. 22:4930日下回ってもいいよって言ってるけど
  524. 22:50でもさそれってさ国民に対してさある意味
  525. 22:53さちょっとなんて言うの本当は30日最低
  526. 22:56でも30日以上だったのが少なくなってる
  527. 22:58日数が少なくなってるわけだから僕らから
  528. 23:00すればどういうことってなるじゃないだ
  529. 23:02からその時はその理由を明らかにしなけれ
  530. 23:05ばならないよってなってる
  531. 23:08わけでその後委員会等の議を経て命令等を
  532. 23:12定めよとする場合においてその委員会等が
  533. 23:15意見公簿手続きに順じた手続きを実施した
  534. 23:17時は命令等制定機関は自ら意見公募手続き
  535. 23:21を実施することを要しないということなん
  536. 23:22ですがこちだから言葉が難しいから難しく
  537. 23:25聞こえちゃうかもしんないんだけれども
  538. 23:27あの要するに委員会等の議ってのがまず
  539. 23:30あったあったわけ委員会等の議をしてる
  540. 23:32わけでそこのね委員会等ののところでそこ
  541. 23:38でもう公募手続きみたいな皆さんのご意見
  542. 23:40を寄せくださいみたいな手続きをやっ
  543. 23:41ちゃってるわけよすでにでそれを踏まえて
  544. 23:45さあいよいよ命令等を定めよかってなった
  545. 23:47場合はその場合は命令等制定機関は自ら
  546. 23:51意見公募手続きは実施しなくていいよって
  547. 23:53こと言ってるわけなんでかて分かるよね
  548. 23:55だって委員会等の義っていうところでここ
  549. 23:58で既に意見公募手続きみたいなことやっ
  550. 24:00ちゃってるからそれを踏まえてさあ命令党
  551. 24:02を定めようってなった時にさまた意見公募
  552. 24:04手きってなったらさいやそれ前やりました
  553. 24:06やんっていう話になるよねなりますよね
  554. 24:08ですからその場合は自ら意見候補手続きを
  555. 24:11実施することは要しないんだよということ
  556. 24:13になってい
  557. 24:14ますオッケーですねはい次提出意見の考慮
  558. 24:19なんだけど僕らから出された意見ってさ
  559. 24:21どのぐらい考慮されていくのかって話なん
  560. 24:22だけど命令等制定機関は意見公募手続きを
  561. 24:25実施して命令等を定める場合にには僕ら
  562. 24:28から出された提出意見だよね意見提出機関
  563. 24:31内に命令等制定機関に提出された案につい
  564. 24:35ての意見提出意見だね提出意見を十分に
  565. 24:39考慮しなければならないんですよという
  566. 24:42こと
  567. 24:43です十分に考慮しなければいけませんよと
  568. 24:47さあそしてじゃあいよいよ命令等を定めた
  569. 24:49場合の結果の工事を見てみましょうもう
  570. 24:52これ定めたんです定めたんです定めた時に
  571. 24:55命令等制定機関は意見公募手続を実施しし
  572. 24:57て命令等をもう定めたんですよここね意見
  573. 25:01候手続きを実施してもう実際に定めた場合
  574. 25:04は命令の交付と同時期に以下の事項を講じ
  575. 25:07しなければならない何か定めた命令等の
  576. 25:11題名それから命令等の案の工事の日それ
  577. 25:15から提出意見これ格好書きが悲しいんだよ
  578. 25:18ね提出意見皆さんから寄せられた提出意見
  579. 25:21提出意見がなかった場合になってはその旨
  580. 25:23ありませんでしたって全然人気がない誰も
  581. 25:26興味がないっていうねその旨そから丸4
  582. 25:29提出意見を考慮した結果で意見公募手続き
  583. 25:32を実施した命令党の案と定められた命令等
  584. 25:34との債を含む及びその理由ですねこういっ
  585. 25:38たものを講じしなければいけないんですよ
  586. 25:40ということになってますでね次が衝撃なん
  587. 25:42だけど行くよ命令等をすごくない結局定め
  588. 25:47なかった場合の結果の工事何をやってん
  589. 25:50だって話だねつまりさ散々大騒ぎしてさ皆
  590. 25:53さんご意見お寄せください命令等こんなの
  591. 25:56作ろうと思ってるんですよはいこれがアン
  592. 25:58ですこれが参考資料ですどうぞお寄せ
  593. 26:01ください作らないことになりましたって
  594. 26:03いうパターンですよね命令と定めない場合
  595. 26:06の結果の工事なんだけど命令等制定機関は
  596. 26:09意見公募手続きを実施したにも関わらず
  597. 26:12命令等定めないことにした場合は以下の
  598. 26:16事故を速やかに工事しなさいと命令等の
  599. 26:18題名命令等の案の工事の日命令等を定め
  600. 26:22ないこととしたもねえ皆さんお騒がせして
  601. 26:25すいません定めないことにしましたって話
  602. 26:27だよねっていうところですはいでま今で
  603. 26:30分かってもらったようにその命令等を作る
  604. 26:32前に意見公募手続き皆さんご意見お寄せ
  605. 26:35くださいっていうのをやっていくんだぜっ
  606. 26:36ていうのはご理解いただけましたかねじゃ
  607. 26:38最後にその命令あごめんなさい意見公募
  608. 26:41手続き省略のパターン見ておきましょう
  609. 26:43この場合は意見公募手続き省略できるよっ
  610. 26:46ていうのはどんな場合かって言うと公益上
  611. 26:49緊急に命令等を定める必要があるため
  612. 26:51ちょっと皆さんからのご意見お寄せ
  613. 26:53くださいて時間かかるじゃないやっぱある
  614. 26:54程度それをちょっとやるのが困難な時それ
  615. 26:58から2つ目他の行政機関が意見公募手続き
  616. 27:01を実施して定めた命令等と実質的に同じ
  617. 27:04命令等を定めよとする時これ分かります
  618. 27:07要するに他の行政機関がもう既に命令等を
  619. 27:11作ってるんですよでしかもその他の行政
  620. 27:14機関が命令等を作るにあたっては意見公募
  621. 27:17手続きをやってるわけ皆さんご意見お寄せ
  622. 27:18くださいっつってでそれと実質的に
  623. 27:22ほとんど同じようなやつを作る場合には
  624. 27:24いらないよっつ分かるでしょ分かるよねね
  625. 27:27他の行政機関がもう先に作ってるわけよ
  626. 27:30実質的に同じような命令等しかもその時に
  627. 27:33意見公募手続きをやってる
  628. 27:35わけで今度我々我々っていうかそのこちら
  629. 27:38の行政機関でじゃ命令と作りましょう
  630. 27:40かってなるだけどその実質的に同じなやつ
  631. 27:42を作ろうと思ってるわけよ実質的に同じ
  632. 27:45同一の命令等を定めよと思ってるわけさ
  633. 27:47その時に意見公募手続きいりますかって
  634. 27:49言うともう1回やってるじゃないですか
  635. 27:51やってるよねだそれはいいんじゃないです
  636. 27:52かそういうことですよろしいですかねはい
  637. 27:55といったところになりますさあ皆さんさん
  638. 27:57どうですか行政手続き法4本柱処分行政
  639. 28:01指導届けで命令等でしたよねそして何より
  640. 28:04もこの行政手続き法っていうのは例えば
  641. 28:07処分とかがある事前手続きのところ
  642. 28:09コントロールしてるんだよってこと分かっ
  643. 28:11ていただけましたがねさらにはこの行政
  644. 28:13手続き法に入ってからは行政放送論と違っ
  645. 28:15てさ何かつたら条文がやっぱり全部ある
  646. 28:18わけよ勉強しやすいでしょ非常に六法を
  647. 28:21味方につけていくってことです常に行政
  648. 28:23手続法を勉強する時は六法を開いておく
  649. 28:25ようにして勉強されればもう実力上がり
  650. 28:28ますからねはいじゃあ行政手続き法はこの
  651. 28:30ぐらいしましょうはいえこっからね行政
  652. 28:33不服審査法に入っていくことにしましょう
  653. 28:35行政審差法ですでこれの位置付けは最初に
  654. 28:38あの行政手続き法の最初の方でも言いまし
  655. 28:40たよねどこの話かって言うとあのなんか
  656. 28:43処分があったとするじゃないですか例えば
  657. 28:44例えば処分があった時にあ失礼ここだね
  658. 28:47失礼例えば処分があったとするじゃない
  659. 28:49例えば処分があった時にその処分が違法だ
  660. 28:52な不当だな納得できないなっていう時に
  661. 28:54あの要するにこの行政長がやったこれ納得
  662. 28:56できない違法だ不当だっていう時に文句を
  663. 28:58言っていくってことです審査庁とかにね
  664. 29:01文句を言っていくってことうんっていう
  665. 29:03ことなんですよこれが行政不信作法です
  666. 29:05まさに文句を言うってやつですで例えば
  667. 29:07この処分が違法だなとだから取り消して
  668. 29:11欲しいなっていう場合に裁判所に取り消し
  669. 29:13てくれって言っていくのはそれは行政事件
  670. 29:15訴訟法ってやつなんですよそれは行政不
  671. 29:18審査法の後にやりましょうねそれはま
  672. 29:20ちょっと置いときましょうかはいじゃあ
  673. 29:22ちょっと見ていきますよちょっと待ってね
  674. 29:24はい早速入っていきますがじゃ行政不審査
  675. 29:27法って将に文句を言っていくっていうのは
  676. 29:29これ一体どんな意義があるのかほら一条と
  677. 29:31かさ目的が書いてあるって言ったじゃない
  678. 29:33ですか見ていきますよ行政不服申し立てと
  679. 29:36いうのは国民の申し立てに基づいて行政
  680. 29:39機関自身が違法不当これ大事なのは不当も
  681. 29:42入るからね不当も入るよ不当な行政活動の
  682. 29:45是正を行う仕組みのことであるということ
  683. 29:48なんだよねで行政不審査法の一条1項は
  684. 29:52目的として簡易迅速に公正な手続きによっ
  685. 29:56て国民の権利利益を救済するとそれを測っ
  686. 29:59ていくんだと簡易迅速公成の手続きそして
  687. 30:04行政の適正な運営を確保することの2つを
  688. 30:06目的として掲げてますよということになっ
  689. 30:08てき
  690. 30:09ますオッケーですかじゃあねどんなあやり
  691. 30:13方があるのかま種類みたいな感じだよね
  692. 30:16どんな種類があるのかっての見てみようか
  693. 30:18この絵でいきましょうかこれねちょっと
  694. 30:20いくとねまずね最初はねここここここまず
  695. 30:24例えばなんか処分があったすじゃないここ
  696. 30:27なんか処分があったするじゃないですかで
  697. 30:29その処分が納得できないこれ違法だな不当
  698. 30:32だなっていう場合に文句を言っていくのを
  699. 30:35審査請求と言いますもうこれが原則です
  700. 30:38不服申し立ての大々大原則はこの審査請求
  701. 30:41ってやつですうんでもさっきちょっと言っ
  702. 30:44たけどさ例えばその処分が違法だな
  703. 30:47取り消して欲しいなとか思った時にはさ
  704. 30:49裁判所に裁判所ここに出てくるよ裁判所に
  705. 30:53訴えることもできるんですよって言った
  706. 30:55じゃないですかじゃあ同じ処分で審査請求
  707. 30:58もできるし裁判所に訴えることもできる
  708. 31:01場合どっちを選ぶのかって言ったら基本的
  709. 31:04には自由に選んでいいですあの両者並行し
  710. 31:06てやってもオッケーですこれ大原則です
  711. 31:09原則うんていうことになりますもちろん
  712. 31:11例えばあのま行政事件訴訟法で詳しくやる
  713. 31:14んだけどあの訴える前に審査請求を全地
  714. 31:17前地っての前にあらかじめやっといて
  715. 31:18くださいねみたいなこともあるんだけど
  716. 31:20原則としてはまず原則論大事だからね原則
  717. 31:22としてはあ自由選択両者を並行してもいい
  718. 31:25よってことになりますこれが大原則です
  719. 31:28このこの柱しっかりね原則の柱ね審査請求
  720. 31:31って言います文句言っていくやつがで横に
  721. 31:35例外があるんだけどこれは何かっつうと
  722. 31:38まず最調査の請求ってのがあるんだけど最
  723. 31:40調査の請求って何かっつったらこれは
  724. 31:42要するに処分長に文句を言っていくんです
  725. 31:45よも処分した行政長に文句言っていくん
  726. 31:48ですよ審査庁じゃなくてに言っていくん
  727. 31:50ですよでこれは審査請求よりもあの直接
  728. 31:54その処分長のところに言っていくからあの
  729. 31:56簡易な手続きなんですよ簡易な手続きなん
  730. 31:59ですようんですからこれ例外として認め
  731. 32:02られていますちなみにこれができるのは
  732. 32:04どういう場合かというとま後でもまた触れ
  733. 32:06ますけれどもこれはあの処分庁以外の行政
  734. 32:10庁に対して審査請求ができる場合であって
  735. 32:13個別法で特に定めた場合に限って認められ
  736. 32:16ますだから例外なんですようんでもう1個
  737. 32:20例外があってそれ何かって言うと1回審査
  738. 32:23請求するでしょするよねで答えが返って
  739. 32:26くるじゃ
  740. 32:27答えが返ってくるよねで納得できないと
  741. 32:30いうことで裁判所とかに持っていくんじゃ
  742. 32:32なくってまたまたお役所の方に文句を言っ
  743. 32:36ていくこれが再審査請求ってことになり
  744. 32:40ますだから審査請求するじゃん文句言う
  745. 32:43じゃないですかねでそれに答えが返って
  746. 32:45くるでしょまその答えのことは採決って後
  747. 32:48でまた触れますね採決って言うんだけど
  748. 32:50それに納得できない人がさらにもう1丁
  749. 32:53つってこのこっちの中でえやっていくのを
  750. 32:57審査請求と言いますうんでこれはどういう
  751. 33:00場合にできるのかってことなんですが個別
  752. 33:02法で特に定めた場合に限って認められて
  753. 33:05ますだから例外なんですこっちもこの最
  754. 33:07調査の請求とか最審査請求ってのは例外な
  755. 33:09んだよってことになりますオッケーかな
  756. 33:13はいじゃあ行きますねあここにあそれから
  757. 33:16このねそれからこれも言っとこうかこのね
  758. 33:17最新査請求と最調査最調査の請求と最新査
  759. 33:20請求なんだけど自由選択自由選択って書い
  760. 33:22てあるけど仮に最調査の請求ができるとし
  761. 33:25て審査請求とどっちを選ぶかっていうのは
  762. 33:28自由ですどっちを選ぶかってのは自由自由
  763. 33:30選択でもう1個これね最新者請求ができる
  764. 33:33場合に最新者請求じゃなくてもう役所の中
  765. 33:36で文句言うんじゃなくて次も裁判所に行こ
  766. 33:39うっていうのも全然オッケーです自由選択
  767. 33:41ってこと
  768. 33:42ですよろしいかな種類つ見つかりました
  769. 33:45とにかくメインは審査請求です審査請求で
  770. 33:49例外的に最調査の請求と最新査請求がある
  771. 33:52と思ってくださいはいじゃあね次ちょっと
  772. 33:55適用除外の話をしていきたいですけれども
  773. 33:57適用除外の話をするんだけどま行政手続き
  774. 34:00法でもやったよねつまり行政不審査法が
  775. 34:03使われない場合ということなんですがそれ
  776. 34:05を見ていきましょうまずねあの今の行政不
  777. 34:09F審査法っていうのは一般外発主義って
  778. 34:12いうのを取ってます一般外発主義っていう
  779. 34:15のは一体何なのかと言とこういうことなん
  780. 34:16ですよ一般外交主義っていうのはこれと
  781. 34:19これとこれとこれに関してはあの不服
  782. 34:22申し立てはできないけど逆に言えばそれ
  783. 34:25以外は基本的にどと文句言ってこいみたい
  784. 34:28なイメージ分かり
  785. 34:29ますこれとこれとこれに関してはちょっと
  786. 34:33あのダメです使えませんけどそれ以外は
  787. 34:36いいよってだ基本的に文句言ってこい
  788. 34:38みたいな話一般外発主義でこれに対して
  789. 34:42あの戦前に作られた阻が法っていうま不服
  790. 34:46申し立ての阻が法っていう法律があったん
  791. 34:48だけれども戦前からでもこれ戦後まで続い
  792. 34:50たんだよねこれねうん一時期まで続いたん
  793. 34:53ですけどこの素元法は一般外主義者基本的
  794. 34:56に文句言ってきていいぜ処分に対して文句
  795. 34:57言ってきていいぜっていうでもこれは言わ
  796. 35:00ないでねっていう風じゃなくて歴史主義
  797. 35:02取っててどういう感じかってうとこれと
  798. 35:04これとこれとこれについては文句が言えま
  799. 35:06すって定めてたわけ逆に言えばそれ以外は
  800. 35:09何にも文句言えませんよ何にもって
  801. 35:11ちょっと大げさだけどさ分かります違うの
  802. 35:13分かる一般外発主義はこれとこれとこれは
  803. 35:15ちょっと勘弁してとそれ以外も全部も
  804. 35:17どんど怖いってやつ基本的にどんどこいと
  805. 35:20歴主義はこれとこれとこれは言えますそれ
  806. 35:24以外ははい全部ダメよ言えないよという
  807. 35:27やつなんですねと取ってますだからここに
  808. 35:29上がってるやつっていうのはあこれは
  809. 35:31ちょっと言えないよ使わないよってやつ
  810. 35:33行政福祉作法は使わないよってやつですで
  811. 35:36例えばこれ何があるかって言うとその7条
  812. 35:38のところのえ1項の1号4号とかに上がっ
  813. 35:40てるんだけど例えば154号1号から4号
  814. 35:43慎重な手続きによって行われる処分なので
  815. 35:46不服申し立てを認めても結局同じ結果に
  816. 35:48なるよねっていう場合です例えば何かって
  817. 35:50言うとえ国会の両院もしくは一員または
  818. 35:53議会の議決でされた処分そうだよねだって
  819. 35:56国会のの両院衆議院参議院とか衆議院とか
  820. 35:59議会の議決できっちり処分がなされたって
  821. 36:01ことであればさねそれはちゃんと慎重な
  822. 36:04手続きでやってるわけでしょしそれに対し
  823. 36:06て不服申しで認めても結局1回慎重にやっ
  824. 36:08てんだからもう同じじゃんっていう
  825. 36:10ことっていうところですでその5号から7
  826. 36:13号ってのが上がってんだけどその中には
  827. 36:15例えば何があるかって言うとえ例えば6号
  828. 36:18だと刑事事件に関する法令に基づいて検察
  829. 36:21官検察事務官とかがする処分っていう風に
  830. 36:23なってるわけつまり刑事事件にするものだ
  831. 36:27から行政不服審査法みたいなものよりも
  832. 36:30もっと慎重な手続きが用意されてるわけよ
  833. 36:33ってことなんですよでもっと慎重な手続き
  834. 36:35で不服を処理することとされてるって言う
  835. 36:37んだかららこれは行政不服審査法は使わ
  836. 36:40ないよねと適用除外でいいよねってことに
  837. 36:42なってる
  838. 36:44わけオ例えばその8号から11号なんかは
  839. 36:48何があるかって言うと外国人の出入国とか
  840. 36:50下に関する処分っていうのが上がってるん
  841. 36:53だよねうんですからまこれ後でちょっと
  842. 36:55条文ちらっと見といてもらえばいいんだだ
  843. 36:56けど7条のところにそこのところ適用除外
  844. 36:59のやつが出てきてますよということになり
  845. 37:02ますそれから行政手続法でえ出てきたもの
  846. 37:07見てください行政手続法で出てきたこの
  847. 37:09言葉覚え
  848. 37:12てるこの言葉覚えて
  849. 37:14ます強い立場でみたいな話したの覚えてる
  850. 37:18国の機関とか地方公共団体その他公共団体
  851. 37:21もしくはその機関に対する処分国の機関と
  852. 37:25かに対する処分でこれの期間が固有の資格
  853. 37:28において処分の相手方となるもの及びその
  854. 37:32負作意に関しては行政不審査法は使わな
  855. 37:35いって言ってるわけうんなんでかつうと
  856. 37:38これも同じように考えればいいです行政
  857. 37:39手続き法と行政手続き法の時にこの固有の
  858. 37:42資格のやつはあの適用しないんだよって
  859. 37:44いうのなんでかつったら行政手続き法は
  860. 37:46か弱い一般国民を守っていこうっていう
  861. 37:49法律なんだからあんた強いんだから自分で
  862. 37:51大丈夫でしょうみたいな話したよねしたよ
  863. 37:54ね同じ発想です言ってみれば行政審査方も
  864. 37:57例えばなんか処分があった時にこれに対し
  865. 37:59て文句がある納得できないっていう人を
  866. 38:01守ってあげよそのか弱い国民を守るって話
  867. 38:03なんだからこの人たちはこの人人たちと
  868. 38:06いうかさこのこの累計のやはいいでしょと
  869. 38:10いいでしょということ言ってるわけ
  870. 38:12よろしいですかこの辺りが適用除外って
  871. 38:14ことになってきますさてじゃあいよいよ
  872. 38:16審査請求やっていく文句を言っていく文句
  873. 38:19を言っていくってなった時に基本的に誰に
  874. 38:22文句を言っていくのかってことなんだよね
  875. 38:24誰に文句を言っていくのかそれが審査請求
  876. 38:27の相手方ということになります審査請求の
  877. 38:30相手方でまずは最初はとにかく大原則から
  878. 38:33行っときましょう大原則
  879. 38:35これ大原則は最上級行政長に言っていき
  880. 38:41ます最上級行政長に言っていきますで
  881. 38:45もちろん例外があってそうね今日はえ2つ
  882. 38:49ぐらい見とくかなあの処分長とかに上級
  883. 38:52行政長がなかった場合どうなるのってそう
  884. 38:54だよねあの文句はどこに言えばいいんです
  885. 38:56ですかつったら処分した行政庁があって
  886. 38:58その処分庁の最上級行政庁に言って
  887. 39:00くださいと言ってんだけどそれはいいんだ
  888. 39:02けどいやでもすいません処分長に上級業
  889. 39:04政庁ないんですよっていう場合どうするか
  890. 39:06さらそれしょうがないよねその処分長に
  891. 39:08言っていってくださいって話になるわけだ
  892. 39:10からその場合はその処分長ってことそして
  893. 39:15あとはまこれちょっと1つ見とくかであと
  894. 39:17はえ次のやつとかは処分長等の上級行政庁
  895. 39:20が区内長長官とか内閣府設置法云々関連に
  896. 39:23規定する長の長である場合は区内長長官
  897. 39:27または当該長の長に打っていきますよって
  898. 39:28ことうんまでも今回まず大原則のところ
  899. 39:32押さえといてもらってそれからま例外のま
  900. 39:351つ目ぐらいかな押えといてもらってそこ
  901. 39:37に文句を言っていくっていうのが最初の
  902. 39:38ベースラインの知識になりますんでそこを
  903. 39:40ちょっと押えておきましょうか審査請求
  904. 39:43文句言ってく時ねはいそして次最調査の
  905. 39:46請求覚えてる最調査の請求って例外のやつ
  906. 39:49例外2つあったでしょ最調査の請求と最
  907. 39:51審査請求って2つあったよねこれは言って
  908. 39:54みれば処分長
  909. 39:57処分長のところでえなんとかしてくれよっ
  910. 39:59ていう風に文句言っていくわけですよ
  911. 40:01さっき言ったようにこれは審査請求よりも
  912. 40:04簡易な手続きなんですよしかも処分長自身
  913. 40:08が処分ごめんなさい処分長自身
  914. 40:11が事実関係の再調査とかをするってこに
  915. 40:16なるから処分の見直しをそれで求めて
  916. 40:18くださいっていう手続きなんですよこれが
  917. 40:20最調査の請求ですこれだからさっきも見た
  918. 40:22けど例外なんだよ原則論は基本的に審査
  919. 40:24請求だからねじゃあ再調査の請求って
  920. 40:27どんな場合にできるかって言うとまこれも
  921. 40:29ちょっとさっき触れましたね処分庁以外の
  922. 40:32行政庁に対して審査請求ができる場合で
  923. 40:36こっちが大事個別法で特に定めた場合に
  924. 40:42限って許されるだから例外だから限ってと
  925. 40:44か入ってるわけ個別法で特に定めた場合に
  926. 40:47許されるのが最調査の請求ってことになり
  927. 40:50ますじゃあその最調査の請求と審査請求の
  928. 40:53関係性ってどういう風になってるかって
  929. 40:55言うとこのこんな感じです最調査の請求と
  930. 40:58最審査あごめんなさい審査請求の関係ね
  931. 41:01どうなってるかっていうとさっき言ったよ
  932. 41:03ね最調査の請求もできるし審査請求も
  933. 41:06できる場合はあの自分で自由で自由に選ん
  934. 41:08でいいんですよそれなんて言いました自由
  935. 41:11選択主義って言ったでしょ自由選択主義
  936. 41:13ですただしただしここ審査請求の方を選ん
  937. 41:19だんであれば最調査の請求をすることは
  938. 41:22できなくなりますそれからもう1個逆に最
  939. 41:26調査の請求を選択した場合は原則として
  940. 41:31その決定決定っていうのはこの最調査の
  941. 41:33請求に対する決論です結論を減るまで
  942. 41:37は審査請求はできませんそりそうだよね
  943. 41:41だってさ最調査の請求を選んでこっちの
  944. 41:43処分長の方でなんとかその答えを得たいと
  945. 41:46文句を言っていきたいていう風にそっちを
  946. 41:47選んだんだからいやじゃあちょっともう
  947. 41:49それと別に審査請求いいですかなんて言っ
  948. 41:51たらさね同じことをお役所の方でだよお
  949. 41:55役所の女の方でえまた審査して
  950. 41:57るっていうのはもったいないでしょって
  951. 42:00ことですだから審査請求を選択したらもう
  952. 42:02最長査の請求はできなくなるし仮に最調査
  953. 42:04の請求選択した場合はその最調査の請求に
  954. 42:07対する答えが返ってくるまでは審査請求と
  955. 42:09いうのはできないんですよということに
  956. 42:11なってますただただ再調査の請求をしたん
  957. 42:15だけどまだ決定が返ってきてない答えが
  958. 42:17返ってきてないんだけどその決定を経ずに
  959. 42:20審査請求に行けちゃう場合があります1つ
  960. 42:23目は何かっつうとその処分について最調査
  961. 42:26のの請求をした日の翌日から起算して3
  962. 42:29ヶ月過ぎたにも関わらず答えが返ってこ
  963. 42:33ない場合です3ヶ月もさっきさほら簡易
  964. 42:36迅速に救済していくんだって言ったじゃ
  965. 42:38ないですか3ヶ月待ってんのにどういう
  966. 42:40ことていう場合でもう1個丸2その他最
  967. 42:43調査の請求についての決定を経ないことに
  968. 42:45ついて正当な理由がある場合まこの
  969. 42:47ちょっと正当な理由って例えばどんなもの
  970. 42:49かってことなんだけれども最調査の請求に
  971. 42:52かかる決定を減るよう義務付ける合理性に
  972. 42:54乏しい場合なんていう風に言われてます
  973. 42:57この場合はこれらの場合は最調査の請求を
  974. 43:00して決定がまだ来てないんだけど審査請求
  975. 43:03をすることができるパターンなんだよと
  976. 43:05いうこと
  977. 43:06ですさああの実はね審査請求が大原則
  978. 43:11だっってったじゃないですか言いましたよ
  979. 43:13ねだから審査請求で規定された条文の結構
  980. 43:17多くが最調査の請求とか最審査請求に準用
  981. 43:21されてるんですよだから基本的に皆さんは
  982. 43:24まず審査請求についてのを学んでおけば
  983. 43:27あの大元の未期って言うんですかはつめ
  984. 43:29るってことになるわけねじゃその重用に
  985. 43:32関してなんだけど審査請求に関する規定の
  986. 43:35重要なんだけど最調査の請求では審査請求
  987. 43:39にはある心理因制度とか行政不審査会への
  988. 43:44指紋手続きは準用されません重用され
  989. 43:49ないこれらはねどっちかっていうとね慎重
  990. 43:52な手続きなんだよねでさらにまこれ質引か
  991. 43:56ないけど弁名書や反論書の提出高等意見
  992. 43:59陳述等の処分長への質問物件の提出要求
  993. 44:03云々関連これらも重用されませ
  994. 44:08んこれらも重用されないということになり
  995. 44:13ますよろしいですかねうんさっきも言った
  996. 44:17んだけれどもこの再調査の請求とか再審査
  997. 44:20請求って例外じゃないですかでこれらは
  998. 44:22審査請求に関する規定の多くが重用され
  999. 44:25てるんですよただ重用されてないものも
  1000. 44:27あるんでちょっとここで触れておきました
  1001. 44:29よってことになりますさあ最調査の請求
  1002. 44:31このぐらいにして次は最審査請求ですこれ
  1003. 44:34も例外だったよねですよね最審査請求何か
  1004. 44:38つったらこれもさっき話した通り審査請求
  1005. 44:40の採決審査請求の採決で答えです答え文句
  1006. 44:43言ってきたことの答えを採決って言います
  1007. 44:45さっきの最調査の請求の答えなんつったっ
  1008. 44:47け決定だったよねこれ採決って言います
  1009. 44:50審査請求の採決に文句がある人がさらに
  1010. 44:53もう1段階の不服つまりお役所の中でまた
  1011. 44:56文句言ってくわけこれが再審査請求だよっ
  1012. 44:59てことになりますちなみに不作意は対象に
  1013. 45:01なりません不作意について後で触れます
  1014. 45:03審査請求のところでちょっと深めに深めと
  1015. 45:06いうかあの触れますから安心してください
  1016. 45:08不作意は対象になってませんじゃあ最新査
  1017. 45:10請求例外だっって言ったけどどんな場合に
  1018. 45:13できるかって言うとこれは個別法これマク
  1019. 45:16とこう
  1020. 45:17かが特に定めた場合に限って認められます
  1021. 45:21個別法が特に定めた場合に限って認められ
  1022. 45:23ますでこれも先ほど皆さんにお話ししたと
  1023. 45:26思うんだけれどもあの審査請求人は仮に再
  1024. 45:30審査請求ができる場合であってももう役所
  1025. 45:32の中でまた文句をねあの言ってももう拉致
  1026. 45:35があかねえな裁判所に持っていった方が
  1027. 45:37いいなって言って行政事件訴訟を提起する
  1028. 45:39こともできますこれを何て言うかって言う
  1029. 45:41とこれも自由選択主義という風に呼んで
  1030. 45:44いき
  1031. 45:46ますオッケーじゃあこの最審査請求に関し
  1032. 45:50ては審査請求の規定の重要はどうなってる
  1033. 45:52かって言うと最審査請求には基本的に審査
  1034. 45:55請求とえ同じ手続き構造が与えられてい
  1035. 45:58ますがこれも後からね審査請求やっていけ
  1036. 46:01ば分かっていく話なんだけど行政不服審査
  1037. 46:03会等の指紋手続きは重用されてませんなん
  1038. 46:07でかて言うとこれは審査請求の段階で
  1039. 46:09すでに指紋をしてるからです指紋の手続き
  1040. 46:11を済ましてるから
  1041. 46:13ですというわけで行政不複審査法には
  1042. 46:17大きく3つの文句の言い方があるのが
  1043. 46:20分かったよね分かったよねで何をメイに
  1044. 46:23勉強するべきかっての分かりましたよね何
  1045. 46:24ですか審査請求ですそれ今から深掘りして
  1046. 46:27いきますで例外的に最調査の請求っていう
  1047. 46:31のと最審査請求があるっての分かって
  1048. 46:33もらえましたかねはいでそれら3つの比較
  1049. 46:36というのがここに上がっていますあこれね
  1050. 46:38ちょっと皆さんのテスは治ってると思うん
  1051. 46:39だけどこの審査ってのは心理員だ
  1052. 46:42ねこれ皆さんテト直ってると思い
  1053. 46:46ますというところになりますはいじゃあ
  1054. 46:50ここからさらに進めていきましょうはい
  1055. 46:52じゃあねこっからですね行政法の最後の
  1056. 46:55ゾーンになります地方自治法に入っていき
  1057. 46:57ましょうかこれはもうまさに地方のことを
  1058. 46:59学んでいくってことなんだけれどもえ
  1059. 47:01ちょっとね条文の量は結構多いんですよ
  1060. 47:03地方自治法ってでも合格者も地方自地方は
  1061. 47:06全部の条文読み込んでるわけじゃないん
  1062. 47:08ですね行政手続き法とか行政不審査法行政
  1063. 47:11事件訴訟法あの辺りは皆さんがっちり
  1064. 47:13読み込んでるんだけど地方地方は全部の
  1065. 47:15条文読み込むってことはないと思います
  1066. 47:17うんで範囲も結構広いんでえまよく出る
  1067. 47:20ところ例えばこんなとこ地方公共団体の
  1068. 47:23種類とか議会と長の関係それから直接請求
  1069. 47:27住民監査請求と住民訴訟公の施設条例規則
  1070. 47:31関与ですねでこの中でもま過去も見て
  1071. 47:34もらうと分かると思うんだけど本当よく
  1072. 47:36出んの
  1073. 47:37これこれ住民監察請求と住民訴訟これ
  1074. 47:40めちゃくちゃ出ますうんなのでまメリ
  1075. 47:43張りつけて出てきたところの条文の前後
  1076. 47:4523乗ずつ読んでいくような条文を少し
  1077. 47:48ずつ広げるようなイメージで勉強して
  1078. 47:50もらえばいいかなという風に思いますはい
  1079. 47:52じゃあいよいよねラストのゾーンなんで
  1080. 47:54頑張っていきましょう地方自法ですであの
  1081. 47:57ね地方自治のとこなんだけどまず地方自治
  1082. 48:00法の法原理というところから入っていき
  1083. 48:03ますけれどもまずそもそも論として地方
  1084. 48:06自治の本誌っていうのがあるんだよね地方
  1085. 48:08自治の本誌ま本質というかさね根本は何な
  1086. 48:12のかってことなんだよねでこれはね憲法で
  1087. 48:14も学習します憲法でも学習しますいきます
  1088. 48:17よはい地方自治の本誌ってことなんだけど
  1089. 48:20憲法は地方自治という制度を保障している
  1090. 48:23これを制度的保障という風に言うんです
  1091. 48:25ですねで立法によっつまり法律だよね言っ
  1092. 48:28てみたね1番分かりやすいのは法律によっ
  1093. 48:30ても侵害できないとする地方自治の本誌
  1094. 48:32つまり地方自治の本質って何なのかって
  1095. 48:35言うと大きく2つだと言われてますこれ
  1096. 48:37大事なポイントですこれ憲法でも大事な
  1097. 48:39こと住民自治と団体自治です住民自治と
  1098. 48:43団体自治あの住民自治って何かって言うと
  1099. 48:46結局その地方のことは地方の高成員である
  1100. 48:50住民の意思でやった方がよりよくいくん
  1101. 48:52じゃないかってことなんですその地方の
  1102. 48:55ことに関しては地方のそのま住んでると
  1103. 48:58いうかさそこにいる人がやった方がいいん
  1104. 49:00じゃないのとそういう民主主義的な原理の
  1105. 49:02ことこれを住民自治と言いますはいま定義
  1106. 49:05欠かされることはないと思うのであの
  1107. 49:07ざっくりあそういうことねって思っとけば
  1108. 49:08いいですよで団体自治っていうのは一定の
  1109. 49:12地域を基礎とする団体まあ例えば地方公共
  1110. 49:15団体だよね地方公共団体がま1番大きく
  1111. 49:18分かりやすく言えば国から国から一定の
  1112. 49:21独立性を保ちながらその地域の事務を処理
  1113. 49:24するという自由主義的な原っていうことを
  1114. 49:26言いますうん一定の地域を基礎とする団体
  1115. 49:29がま独立してね独立性を持って自分たちの
  1116. 49:32ことをやっていくってことこれを団体自治
  1117. 49:34という風に呼んでいきますこれがとっても
  1118. 49:36大事なことだよという風に言われてるん
  1119. 49:38ですねはいでじゃあね地方自治法はどんな
  1120. 49:43目的を持ってるかほら今までも勉強してき
  1121. 49:45たけど結構1条にさトップバッターの1条
  1122. 49:48にさ目的が書いてあることが多かったじゃ
  1123. 49:50ないですか地方自治法も同じです地方自治
  1124. 49:53法の目的は1条のところここね1条に書い
  1125. 49:56てあります地方自治法は地方自治の本質
  1126. 49:59これ今言ったやつ地方自治の本質住民自治
  1127. 50:02と団体自治に基づいて地方公共団体の区分
  1128. 50:05並びに地方公共団体の組織及び運営に
  1129. 50:09関する事項の対抗大きなね枠組ねを定めて
  1130. 50:12合わせて国と地方公共団体との間の基本的
  1131. 50:15関係を確立することによって地方公共団体
  1132. 50:18における民主的にして能率的な行政の確保
  1133. 50:22を図って地方公共団体の健全な発達を保証
  1134. 50:25するこれが目的なんですよということに
  1135. 50:28なりますじゃあねその地方自治法でいう
  1136. 50:32ところの地方公共団体ってどんなものが
  1137. 50:35あるのかっていうのを見ていきましょうか
  1138. 50:36それがこれ地方公共団体の種類です地方
  1139. 50:39公共団体の種類地方自治法の地方公共団体
  1140. 50:43としてはまず大きくまず大きく2つに
  1141. 50:46分けるんだよ普通地方公共団体と特別地方
  1142. 50:51公共団体まずここ大きく2つ分けますで
  1143. 50:54今日は皆さんはとりあえずそうだなこの中
  1144. 50:57でうんまあ3つちょっと3つ今日押えとい
  1145. 51:00て欲しいかなと思います特に最初のうちは
  1146. 51:02ねまず絶対押えといて欲しいのは普通地方
  1147. 51:06公共団体とはなんぞやってことです普通
  1148. 51:09地方公共団体とは何かというと都道府県と
  1149. 51:13市町村ですこれは覚えてください普通地方
  1150. 51:16公共団体って何でかて言われたら都道府県
  1151. 51:19と市町村ですで特別地方公共団体って何で
  1152. 51:23すかって言われたらもちろんそこに上がっ
  1153. 51:25てるものなんだけどなんだけど今日は
  1154. 51:28とりあえずここだここが抑えられればいい
  1155. 51:30かな特別区これあの要するに東京23区
  1156. 51:33ですとの区です東京23区との区これが
  1157. 51:38特別区ですまあのもちろんね一部事務組合
  1158. 51:41とか広域連合とかすいません財産区に関し
  1159. 51:44ても一言え話していきますがとりあえず
  1160. 51:46今日はあの普通地方公共団体とはなんぞや
  1161. 51:50そして特別地方公共団体の中の特別区って
  1162. 51:53何なのかっていうのを理解しておき
  1163. 51:54ましょうかじゃあ見ていきますよはい普通
  1164. 51:58地方公共団体って何ですかもう皆さん覚え
  1165. 52:00ちゃったよね普通地方公共団体って何です
  1166. 52:03すかて言われた場合はそれは都道府県と市
  1167. 52:07町村なんだからこことここだよということ
  1168. 52:09になる
  1169. 52:10わけ地方自治法市町村は基礎的な地方公共
  1170. 52:14団体とされ都道府県っていうのは包括する
  1171. 52:17広域要するにあの広い意味だよねなんとか
  1172. 52:20市となんとかしっていうのがあってそれを
  1173. 52:22大きくま地理的な意味で言えばさ何々件が
  1174. 52:25あの含んでるわけでしょ例えば横浜市と
  1175. 52:27川崎市があってさその上に神奈川県がま
  1176. 52:30物理的にと変だけど包み込んでるわけ
  1177. 52:33でしょっていうような感じになってますで
  1178. 52:34も地方自地方上はあの基礎的な地方公共
  1179. 52:37団体は何でかて言われたら市町村なんです
  1180. 52:40よ市町村っていう風になってますここ
  1181. 52:41ちょっと宣てきましょう地方自治法上は市
  1182. 52:44町村は基礎的な地方公共団体とされてます
  1183. 52:47よって
  1184. 52:48ことであともう1つ言うと都道府県が市
  1185. 52:51町村を包括するってのは今僕が言ったよう
  1186. 52:53に地理的な意味なんですよ地理的なことな
  1187. 52:56んですよ要するにうんだからまあのどっち
  1188. 52:58が上とか下とかそういう話じゃないです市
  1189. 53:01町村と都道府県は対等同格の法人っていう
  1190. 53:04ことになりますあくまで物理的な意味だよ
  1191. 53:07ねうん横浜市があって川崎市があってそれ
  1192. 53:10よりもまそのはっきりちょっとこれ法律よ
  1193. 53:13でもなんでもないけどそれより神奈川県の
  1194. 53:15方が大きいじゃんとかそういうイメージ
  1195. 53:17そういう感じで考えとけばいいですよって
  1196. 53:19ことこれが普通地方公共団体覚えましたね
  1197. 53:22都道府県と市町村だよこれ覚えたよねじゃ
  1198. 53:25次特別区なんですが特別地方公共団体の中
  1199. 53:29の特別区に入っていきますがこれは何で
  1200. 53:31すかて言うと東京23区都区
  1201. 53:35都区都区でこれは基礎的な地方公共団体と
  1202. 53:39位置づけられてあの基本的にねどういう
  1203. 53:43規定を使っていくかって言うとまほら東京
  1204. 53:4523区想定してもらえればさ規模的にどう
  1205. 53:48だいってこと規模的に他のさあものと比べ
  1206. 53:52てみると何に近いかって考えるといいよね
  1207. 53:55ま何でもいいけど中野区でもさ新宿区でも
  1208. 53:58さ中央区でもいいけどさ何と近いのかなと
  1209. 54:01考えてみるとここに近いんじゃないかねと
  1210. 54:04いうことで下見てください地方自治法上の
  1211. 54:08死に関する規定が原則として適用されます
  1212. 54:14死に関する規定が原則適用されますで何度
  1213. 54:18も何度というか今言ったように特別区は
  1214. 54:21一般の死と同様の同等の事務を処理する
  1215. 54:25ことを原則としてるんだけれども人口が
  1216. 54:28高度に集中する大都市地域における行政の
  1217. 54:31一体性統一性の観点からとつまり東京都だ
  1218. 54:34よね東京都が一体的に処理することとされ
  1219. 54:36ているものは除かれてますあの人口が密集
  1220. 54:41するところでさそれはもう東京都がやった
  1221. 54:43方が一体的にやった方がいいよねってなっ
  1222. 54:45てるものがあるわけよそれは覗かれてる
  1223. 54:47よってこと特性があるからってこですね
  1224. 54:50はい特別区はそんなところになります
  1225. 54:52じゃあま次ま軽い気持ちでたら怒られ
  1226. 54:55ちゃうかもしれないけどまどんなものが
  1227. 54:56あるかってとあの軽く見ときましょうか他
  1228. 54:58の特別地方公共団体ねま地方公共団体の
  1229. 55:01組み合いっていうのがあるんだけど要は
  1230. 55:03これねあの複数の地方公共団体がなんかの
  1231. 55:06事業をやる時に複数でやった方がま言って
  1232. 55:09みら効率か効率性もいいし円滑化も測れる
  1233. 55:12んじゃないかみたいな感じそっちの方が
  1234. 55:14利便性高いんじゃないかってことでえやっ
  1235. 55:16てるようなものということになりますえ
  1236. 55:18どんなものがあるかって言うと1つは一部
  1237. 55:21事務組合もう1個は広域連合一部事務組合
  1238. 55:24ってあんまり聞いたことないかもしれない
  1239. 55:25けど広域連合って聞いたことあるんじゃ
  1240. 55:27ない関西広域連合とかあるんですようん
  1241. 55:30一部事務組合って何かって言うと普通地方
  1242. 55:33公共団体普通地方公共団体って何でしたっ
  1243. 55:35け都道府県と町村だよねうん及び特別区
  1244. 55:38特別区って何でしたっけ都の区だよねもう
  1245. 55:41覚えちゃったねト区がその事務の一部を
  1246. 55:44まさにほらこここここれがキーワードだよ
  1247. 55:46ねその一部を共同処理するために儲ける
  1248. 55:49組み合いなんですよと例えば何を共同処理
  1249. 55:52するのかって言うとま例えばねあのあの
  1250. 55:55ゴミ処理とかゴミ処理とか死因の処理とか
  1251. 55:58あとはま消防とかさ教育とかそういうのを
  1252. 56:01想定してればいいんじゃないかなあの考え
  1253. 56:03といてもらえばいいんじゃないかなと思い
  1254. 56:04ますあなるほどねって感じはしますよね
  1255. 56:06これもねで公益連合もこれねあの広い地域
  1256. 56:10でやった方がいいよねとま言ってみれば
  1257. 56:13普通地方公共団体と特別区がその事務でね
  1258. 56:16その事務で広域に渡って処理することが
  1259. 56:18適当だよねっていうのがあったりするわけ
  1260. 56:20ですよでそういったものについてこの広域
  1261. 56:23連合っていうのを使ってやっていってると
  1262. 56:24いうことなりますこれが広域連合でま最後
  1263. 56:28の財産区ってやつなんだけどこれ何かっ
  1264. 56:30つうと市町村とか特別区の一部で財産とか
  1265. 56:34公の施設の管理とか処分ま財産とかその公
  1266. 56:38の施設の管理処分をする権能だけを認め
  1267. 56:41られた特別地方公共団体ま言ってみれば
  1268. 56:44その財産とかの管理をやってるというよう
  1269. 56:49なイメージ本当それをやってるんだという
  1270. 56:50ようなイメージのものです何を管理して
  1271. 56:53たりえするのが多い多いかっていうとその
  1272. 56:55下に書いてあるように3輪を財産区に
  1273. 56:57するっていうのが例としては多いです3輪
  1274. 57:02ねオッケーですかねはいまとりあえずでも
  1275. 57:05最初に言ったんだけど今日はまず最初の
  1276. 57:08段階なので皆さん的にはこのあ地方公共
  1277. 57:11団体の種類のところで言うと普通地方公共
  1278. 57:14団体は都道府県と市町村特別地方公共団体
  1279. 57:18はまとりあえず今日は特別区ってなんぞや
  1280. 57:20というところが分かってればいいんじゃ
  1281. 57:22ないかなという風に思いますまずはねまず
  1282. 57:25最初のあの一歩というかねその意味では
  1283. 57:27それでいいと思いますよじゃあ死行こうか
  1284. 57:30死あの死って何ですかあの死ですよ皆さん
  1285. 57:33が住んでる市ですうん私は高知市に住んで
  1286. 57:36ます私は秋田市に住んでますでそういう方
  1287. 57:39いらしもちろんいらっしゃいますよねその
  1288. 57:40市ですねその死なんだけど地方自方上死に
  1289. 57:45なるための要件は次の4つですままず
  1290. 57:47トップバッターは死になるためには人口が
  1291. 57:515万人以上という要件があります人口5万
  1292. 57:55人以上という要件がありますそして次ま
  1293. 57:59ここあんま細かく覚えなくてもいいんだ
  1294. 58:01けどま丸1はちょっと頭に入れとくといい
  1295. 58:03かなまるには中心の市街値を形成してる
  1296. 58:06区域内にある個数が全個数の6割以上で
  1297. 58:09あることつまり中心の市街値のところに全
  1298. 58:12個数の6割以上がまいるようなイメージ
  1299. 58:14ってことですねこれが丸2でま丸3これは
  1300. 58:18一族でいいかな丸34あたり1度でいい
  1301. 58:20です丸3商工業その他の都市的業体に従事
  1302. 58:23するもの及びそのもと同一世帯に属するま
  1303. 58:26家族って考えればいいのかな家族の数が全
  1304. 58:29人口の6割以上であることということです
  1305. 58:32ねあ死になるための要件はあこういうこと
  1306. 58:34なんだなということになりますじゃああの
  1307. 58:37皆さん市町村って言じゃない市町村って
  1308. 58:39いうよねあるいは死と町と村じゃないです
  1309. 58:41かじゃあ死と死はいいんだけど分かり
  1310. 58:44やすいでしょイメージしやすいでしょ町村
  1311. 58:46町村町村ってどうなんだろうって言うんだ
  1312. 58:48けどこんな感じ町村というのは町と村の間
  1313. 58:53にはほとんど違いは見られませただし町と
  1314. 58:56なる要件は都道府県条例で定められますで
  1315. 59:00この中でねあの町村の中でね特にねあのま
  1316. 59:04大事というかえちょいちょい知識的にも
  1317. 59:08抑えといた方がいいのはちょっとね選択肢
  1318. 59:10に顔出したりするのが特にこの丸1実はね
  1319. 59:14ほら市ってさ皆さんの住んでる高知市でも
  1320. 59:16秋田市でもさどこでもいいですよあの自分
  1321. 59:19の住んでるところで構わないんだけどでさ
  1322. 59:21市議会ってあるよね高知市議会とかさ秋田
  1323. 59:24市議会ありますよね横浜は横浜市議会あり
  1324. 59:27ますよねありますよね熊本の人は熊本市議
  1325. 59:30会ありますよねあるよね市はあるよねそれ
  1326. 59:33後でやっていきます後でやっていくんだ
  1327. 59:34けど実はね町村町村町村では議会を置か
  1328. 59:39ないでえて思しょ選挙権を有するものから
  1329. 59:43なる町村総会を設置するってこも可能なん
  1330. 59:47です
  1331. 59:49よこれねま規模がちっちゃいからさていう
  1332. 59:53ところ
  1333. 59:55であとはいいかなあとはうんあと丸4も
  1334. 59:58ちょっとチェックしとこうかあの死
  1335. 1:00:01ってま横浜市とか福岡市とかも典型なんだ
  1336. 1:00:04けどさ大きいところね横浜市とか福岡市と
  1337. 1:00:07か典型だけど市については政令指定として
  1338. 1:00:09聞いたことあるでしょありますよねあとね
  1339. 1:00:11実は中核士ってのもあるんですよ精霊指定
  1340. 1:00:14都市に比べると中核士ってあんまり
  1341. 1:00:16ちょっと聞き馴染みないかもしんないけど
  1342. 1:00:17あるんですよで死に関してはそういう制度
  1343. 1:00:20があるんですよ死に関してはねその
  1344. 1:00:23いわゆる政令して同士だったり中核士って
  1345. 1:00:25いう制度があるんだけど町村については
  1346. 1:00:29そのような制度特別の制度はありませ
  1347. 1:00:32んうんこのこんなところでいいんじゃない
  1348. 1:00:34かな長村に関してははいで地方自治法って
  1349. 1:00:39ね今日早速ユニット1入っていったんだ
  1350. 1:00:41けどうんなんかね意外とこうイメージし
  1351. 1:00:43づらいとかっていう方がいらっしゃるん
  1352. 1:00:45ですよだからま今回もなるべく具体例あの
  1353. 1:00:47例えばねどういう風にこのね広域連合とか
  1354. 1:00:51え事務組合一部事務組合とかってどういう
  1355. 1:00:53場合で使うんだよって例あげたりしていっ
  1356. 1:00:55たんだけれどもイメージしづらいっていう
  1357. 1:00:57人いるんだけど逆で逆で今僕ちょいちょい
  1358. 1:00:59ほら横浜市とか秋田市とか高知市って言っ
  1359. 1:01:02たじゃない言ったよねだから自分の住ん
  1360. 1:01:05でるところに置き換えて勉強していけば
  1361. 1:01:07いいと思うだからあの高知高知師に住ん
  1362. 1:01:10でる人だったらこの後さ議会の話するから
  1363. 1:01:12あと長の話するから長って高知市長高知
  1364. 1:01:15市長目頭に浮かぶでしょ高知市議会もしか
  1365. 1:01:19したら市議会議員のなんかおじさん
  1366. 1:01:20知り合いがいたりするんじゃないですか
  1367. 1:01:22そういう話なんですよ言ってみればなので
  1368. 1:01:25あのちょっとイメージしづらい人はもう
  1369. 1:01:27本当まさに自分が住んでるところの自分が
  1370. 1:01:29住んでる市の市議会のおじさんの顔を
  1371. 1:01:32浮かべたり視聴の顔を浮かべばすぐに
  1372. 1:01:34イメージはしくなると思いますオーですか
  1373. 1:01:37ねはいじゃあまユニット1このぐらいにし
  1374. 1:01:39てまたどんどん進めていきましょうアガル
  1375. 1:01:42動画のご視聴ありがとうございます
  1376. 1:01:45アガルート公式LではYouTube未
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