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【行政書士試験】スピードマスター講座の講義を体験!民法~入門マスターより~ — Transcript

by 伊藤塾 行政書士試験 · 3,634 words · 1,837 segments · language en · Watch on YouTube

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  1. 0:00はい、それではですね、入門マスターの4 回目やっていきましょう。で、今回こちら
  2. 0:04ですね。 はい、民法学ぼうということで、今回から
  3. 0:08民法ですね、やっていきましょう。で、 民法に関してはここにもあるように全体
  4. 0:13構造ですね。え、こちらを把握するのが 非常に大事なので、民法の全体構造を今回
  5. 0:18は見ていきましょう。で、この民法の全体 構造ですね。え、これを見る前提として
  6. 0:24まずはですね、こちら 民法とはということで、ま、民法とは何ぞ
  7. 0:29やっていうとこですね。そこから押えて おきましょう。
  8. 0:33で、実際皆さんこれどうですかね?民法と はと聞かれてどういう風に答えますかね?
  9. 0:39なんか、ま、私たち生活の中でですね、え 、ちょっと関係する法律なのかなとか、ま
  10. 0:45、そういったイメージはあると思うんです ね。で、そういったところをもうちょっと
  11. 0:48詳しく見ていきたいと思います。という ことで、ちょっとこちらですね、確認して
  12. 0:53いきたいんですけど、まずですね、民法と はと言われたら、ま、法律用語的にはです
  13. 1:00ね、こんな感じなんですね。私法の一般法 という風に定義されます。
  14. 1:07なんですけど、この私法の一般法と言われ てもですね、なかなかピンとこないと思う
  15. 1:11んですよ。なので、もうちょっとこれを 解きほぐしていきたいと思います。で、
  16. 1:16もうちょっと解きほぐしていくとこんな 感じですね。
  17. 1:20私人間の法律関係を定める法。これが民法だと いうことです。ま、私人間というのは、
  18. 1:26あの、私たちのことですね。私たち私人間 、私人と私人との間っていうことですね。
  19. 1:30その間の法律関係を定める法、これが民法 なんです。で、さらにこれをもうちょっと
  20. 1:36噛み砕くとこんな感じですね。この法律 関係というのは権利義務関係という風に
  21. 1:42読み替えてしまって構わないです。 で、私たちが何らかの権利を持ってるとか
  22. 1:47、義務を負ってるとか、あ、そういった ものに関するところですね。そういった
  23. 1:51ところを定めてる法律が民法なんだよと いうことです。
  24. 1:56で、今、あの、公法とか私法とか、あ、 そういった話が出てきたので、ま、公法と
  25. 1:59か私法とかってか、ま、私法ですね、私法 という言葉が出てきたので、ちょっと公法
  26. 2:03と私法に関してですね、知識を見ていき たいと思います。で、こちらですね。ま、
  27. 2:08簡単に図式化するとこんな感じで公法 というのは、ま、例えばあの憲法ですね、
  28. 2:12あの前回学んだ憲法とかこれから学んで いく行政法とか、あ、そういったものは公法に
  29. 2:16当てはまるんですけど、こういったあの 国家と私たち私人との間ですね、ここを
  30. 2:20結んでいる。ま、この間の法律関係を定め ているのが公法なんですね。こっちもそう
  31. 2:25ですね。国家と私人との間の法律関係を 定めているのが公法だと。で、今見てる
  32. 2:31この民法というのはこの私人と私人との間 の法律関係ですね。これを定めているのが
  33. 2:37私法なわけです。で、この私法の代表例、 具体例がこの民法だということですね。な
  34. 2:44ので、あの、試験対策としてはもう私法と 言われたらほぼほぼ民法のことを
  35. 2:47思い浮かべていただければ、あの、基本的 には十分です。
  36. 2:51よろしいでしょうかね。これで、あの、 民法の簡単な位置付けですね。え、ここは
  37. 2:56、あ、分かったと思うので、もうちょっと ですね、あの、具体例を踏まえて解説をし
  38. 3:00ていきたいと思います。ということで、 ちょっとこちらご覧ください。
  39. 3:05こちらですね、読んでいくとA所有の甲 建物1000万円でBに売却とありますね
  40. 3:11。ま、この事案を想定していただきたいん ですが、
  41. 3:16これですね、これもあのちょっと法律用語が 入っちゃってるので、もうちょっと嚙み砕い
  42. 3:20て、え、説明していくと、これA所有と 書いてあるということはこのAさんですね
  43. 3:25、Aさんがこの甲という建物、これを持って いるということです。
  44. 3:32この人の持ち物だということですね。
  45. 3:38で、民法上はですね、こういったこの人の 持ち物だよというところに関しては、あの
  46. 3:42、ま、例えばAさんの持ち物であればA 所有とか、あとAに所有権があるとか、A
  47. 3:46が所有者だとか、あ、そういう風に表現し ていきます。だ、この人の持ち物だよって
  48. 3:51いうことをですね、表現するために所有者 とか所有権とかそういった言葉を使って
  49. 3:55いきます。 で、これ1000万円でBに売却とあり
  50. 4:00ますね。1000万円でBに売却とあるの で、このAとBとの間で売買契約という
  51. 4:07ものが結ばれたということです。 よろしいでしょうかね。ま、売買契約と
  52. 4:12いう言葉自体はですね、聞いたことある方 が多いかと思うんですけれども、こういう
  53. 4:15風にAさんが持っている建物をBさんに 売りましたよというのがこういった売買
  54. 4:20契約の典型的なものですね。ま、別にこれ 、あの、家じゃなくて車とか時計とかでも
  55. 4:24何でもいいんですけど、あの、売買契約の 対象物としては何でもいいんですけど、ま
  56. 4:29、ここではですね、え、この家を売ったよ ということですね。これを想定して、え、
  57. 4:33ください。 で、あの、民法上はですね、こういった
  58. 4:38契約ですね、こういった契約をするって いうこと
  59. 4:42を、あの、契約を締結するという風に表現 します。ま、法律上はですね、
  60. 4:48契約を締結するという風に表現します。 あの、一般的には契約をするとか契約を
  61. 4:54結ぶとかそういう表現は多いと思うんです けど、法律用語としてはですね、契約を
  62. 4:59締結するという風に表現する場合が多いの で、ま、この用語もですね、今の段階から
  63. 5:03頭に入れていただきたいというところです 。
  64. 5:06なので、あの、こちらですね、え、いずれ にせよAB間で売買契約が締結されたと
  65. 5:13いうことなんですね。
  66. 5:17で、こうなってくると、こうなってくると どういったことが生じるかというと、AB
  67. 5:22間で売買契約が締結されたということは、 この売主であるAさんはですね、買主で
  68. 5:29あるBさんに対してお金を払えという権利 ですね。
  69. 5:35これが発生するんです。
  70. 5:40よろしいでしょうかね。だ、AさんとB さんとの間で売買約を結んだ、売買約を
  71. 5:44締結したことによって売主であるAさんは 買主であるBさんに対してお金を払えと
  72. 5:49いう権利、これが発生します。ま、これ 債権って呼んでいくんですけど、ま、そこ
  73. 5:54に関しては後々やっていくので、今こう いう権利があるんだなってことをですね、
  74. 5:58頭に入れて、え、おいてください。で、逆 にですね、逆にBさんですね、買主である
  75. 6:04Bさんからすれば、売り主であるAさんに 対してこちらですね、建物引き渡せという
  76. 6:11権利ですね。これが発生します。 よろしいでしょうかね。で、これ、あの、
  77. 6:18Aさんはお金払えと言えると、で、Bさん は建物引き渡せって言えるわけですよね。
  78. 6:23で、これ逆の立場からすればこうやって 義務になるんですね。これ、あの、お金
  79. 6:27払えっていうのはAさんからしたら権利 ですけど、これBさんからしたらこれって
  80. 6:30義務になるわけですよ。お金を払わらなく ちゃいけない義務なんですね。ただの
  81. 6:33引き渡せもそうですね。Bさんからしたら これ権利だけれども、Aさんからしたら
  82. 6:36これが義務になるわけです。このように こちらですね。私人間、私人と私人の間の
  83. 6:43法律関係、こういった権利義務関係、これ を定める方が民法だということです。
  84. 6:51よろしいでしょうかね。なのでそもそも 民法は何なのかっていうことですね。
  85. 6:56そもそも民法は何なのかということが 分からないと、あの、これからの議論です
  86. 7:00ね、なかなか頭に入ってきづらいと思うの で、そもそも民法ってどういうことなのか
  87. 7:04なということをですね、今お見せした スライドで知識をですね、確認して
  88. 7:08いただきたいというところです。
  89. 7:12ではですね、これであの民法がどういう ものかということは分かったと思うので、
  90. 7:16ここからですね、ま、今回の本題ですよね 、この民法の全体像、これを見ていき
  91. 7:22ましょう。 で、民法の全体像を簡単に図式化すると
  92. 7:27こんな感じになっているんですね。ま、 民法という法律がありますよね。で、その
  93. 7:32中が大きくこの財産法というものと家族法 というものに分かれています。で、財産法
  94. 7:38というのが総則と物権法、債権法に分かれて いて、家族法というのが親族法、相続法に
  95. 7:45分かれているんですね。で、これに関して はそもそもですね、この財産法ですよね。
  96. 7:50えっと、家族法、これが何を定めてるもの なのかということを把握しないと、あの、
  97. 7:55意味が分からないと思うので、ちょっと見 ていくと、まず財産法ですね。まず財産法
  98. 8:00に関しては、取引社会の基本ルールを規定 した、ま、定めたもの
  99. 8:06だということです。ま、取引社会の基本 ルールって書いてありますけど、もっと、
  100. 8:11ま、あの、日常的な、あ、用語でいくと、 ま、契約ですね、契約の基本ルールを定め
  101. 8:18ているんだなぐらいのイメージを湧かせて いただくと最初は分かりやすいと思うん
  102. 8:21ですね。取引社会の基本ルールって書いて ありますけど、ま、契約の基本ルールです
  103. 8:25ね。え、それが定められているんだよ みたいなそれぐらいのイメージで構わない
  104. 8:28です。最初は。 で、えっと、逆にこの家族法ですね、家族
  105. 8:34法に関してはこちら夫婦親子等の家族関係 を規定しているんですよということです。
  106. 8:41ま、例えばある人が亡くなりましたと。で 、その亡くなった人の財産をですね、え、
  107. 8:45誰が相続するのかとか、あとは、えっと、 どれくらい相続するのかとか、ま、そう
  108. 8:48いったところがですね、こちの家族法の方 では、あ、定めがあるんですよということ
  109. 8:52ですね。ま、家族法はイメージはわき やすいですかね。
  110. 8:56で、試験対策としては上のこの財産法です ね、財産法が本当に大事で、ま、9割型
  111. 9:01こっちから、あ、問題が出演されるわけ ですね。で、家族法に関しては例年、ま、
  112. 9:05あの、1題ですね、え、親族法もしくは 相続法から1題、え、出催され、えます
  113. 9:11けれども、ま、あの、試験対策としては ですね、やっぱり財産法の方が圧倒的に
  114. 9:15重要なので、このスピードマスター講座に おいてもこっちの財産法ですね、こっちを
  115. 9:19中心に対策をしていきます。で、家族法に ついては本当にポイントですね、ポイント
  116. 9:21だけは押さえておくというところです。で、 これですね、この財産法がさらにこの総則
  117. 9:26、物件法、再建法と分かれてますよね。で 、この辺りがですね、民法の特徴なんです
  118. 9:32よね。体系を学ぶの特徴で、で、これ、 あの、物件法っていうのは、あの、もです
  119. 9:38ね、物に関する法律です。 ま、あの、所有権とかですね。え、そう
  120. 9:45いったものとかが定められている、ま、 抵当権とかですね。そういったものは物件
  121. 9:49法です。で、債権法っていうのは、あの、 人が人に対して請求する権利ですね。それ
  122. 9:54を、ま、債権と呼んでいくんですけれども 、それに関する、え、法律ですね。ま、ま
  123. 9:59、法律とか、ま、定めですね。え、これ からのこの債権法です。ま、詳しい中身、
  124. 10:03あの、基礎集中知マスターの方でやって いくので、まずはこの外略ですね、全体像
  125. 10:06を抑えて、え、ください。で、その上で ちょっと民法の目次見ていきましょうか。
  126. 10:10ま、これ抜粋なんですけど、 これですね、変のところだけ見てみると
  127. 10:17相則物件債権となってます。で、変の中の 賞の中で、え、ま、さらに相とか所有権と
  128. 10:23か、あとこちの債権の方もですね、早速と か契約とかあるわけです。で、これですね
  129. 10:28、このいわゆる、ま、回層的な構想になっ てるわけですよね。これをちょっとこっち
  130. 10:32を見ていきましょうか。 読んでいくとですね、共通校を前に
  131. 10:37括り出すパンデ点方式と呼んでいきます。 我が国の民法はこのパンデ方式を採用して
  132. 10:43いるんです。 で、これってあのパンデ方式ですね、どう
  133. 10:48いうものかと言うと、これ、ま、共通行を 前に繰り出すというところなので、ここま
  134. 10:51、見ていただくとですね、売買と賃借って ありますよね。
  135. 10:56で、これ、あの、売買も賃借も契約なん ですね。なので、この売買とか賃貸借とか
  136. 11:03の契約に共通してるルールがあるわけです 。そういったものをこちの契約の相続とか
  137. 11:10ですね、え、この辺りでまとめてるわけ ですね。
  138. 11:15で、さらにこの契約とあと不法行為とかあ 、そういったものに共通してるルールを
  139. 11:21この債権の捜索でまとめたりするわけです 。で、さらに物件と債権の中で共通してる
  140. 11:28ルールがまたあったりするんですよね。で 、そういったものをここの民法の捜索の
  141. 11:32ところでまとめてるんですね。だ、こう いう風に共通をですね、前に前に括り出し
  142. 11:37てる。これをパンデ方式と読んでいきます 。で、ここに関してはもうちょっとこっち
  143. 11:42も見ていきましょうか。ま、パンデ方式に 関しては共通行を前に繰り出すという
  144. 11:46ところなんですけど、ま、こんな感じで 抑えてくと分かりやすいと思うんですね。
  145. 11:51ま、いわゆるあのあれですよね。あの学生 時点やったあの因数分解のようなものです
  146. 11:55けど、これa+aあ、ごめんなさい。a+ ac-adみたいな場面ですね。これどう
  147. 12:02いう風にやっていくかというと、これこう なるわけですね。共通であるaを前に
  148. 12:06括くり出してかこの中でb+c-とやると こういうのありましたよね、学生自体に。
  149. 12:14ま、こんなイメージですね。だからこの 赤字してるAというのが例えばあのこっち
  150. 12:20の図で言えば、ま、民法の相速とかですね 、そういったところに該当するんだという
  151. 12:24ことです。だ、共通してるものを前に 括り出すことによって、
  152. 12:29あの、どういったメリットがあるかという と、やっぱり、あの、規定として重複して
  153. 12:34ないんですね。民法のあの定めとして重複 がないんですよね。重なっちゃってる部分
  154. 12:38がないと。ま、無駄がないってことですよ ね。だからこのパンデ方式というのは非常
  155. 12:43にあの綺麗な体型と言うんですかね、あの ごちゃごちゃしていないすごく整理された
  156. 12:49体型なんです。だからある程度学習が進ん でからだとこのパンデ方式っていうのは
  157. 12:54非常に使いやすいですね。やっぱり重複し た規定、あの重なってる規定がないので
  158. 13:00すごく使いやすいんです。ただこれあの 小学者の時ですね、やっぱり学習を始めた
  159. 13:05最初の段階というのはこのパンデ方式が ですね、え、結構厄介なんですよ。
  160. 13:12で、どこら辺が厄介なのかということを ちょっと今具体例を用いてですね、
  161. 13:16ちょっと解説をしていきたいと思います。 ということで、ちょっとこちらですね、
  162. 13:20賃貸借を例ということで、いわゆる賃貸借 契約です。これを例に見ていきましょう。
  163. 13:27あの、賃体借契約っていうのは、あの、 普通に例えばマンションであればですね、
  164. 13:30マンションあの、貸すとか借りるとか、あ 、そういった話ですね。賃貸人とか賃借人
  165. 13:34とか出てきてですね、え、そのマンション 貸すとか借りるとか、あ、そのものは賃体
  166. 13:38借契約の典型例ですね。 で、これ見ていくと読んでいくと、私はA
  167. 13:45から公満の一質を賃療20万円で借りる 契約をしましたと。ま、結構高いですね。
  168. 13:50これあのワンルームのマンションだとし たら都内でも賃療20万っていうのは
  169. 13:55かなりいい高額だと思います。で、続き 読んでいくと、Aからの説明では公満の
  170. 14:00近くに新駅、新しい駅ですね、や図書館等 の公的設備や大型のスーパーマーケットが
  171. 14:07できる予定であるとされていたため、少々 無理をして契約をしたのですということ
  172. 14:11です。で、やっぱりちょっとあの相場も ちょっと高いからちょっと私は迷ってた
  173. 14:15わけですね。私という人は迷っていたと。 なんだけれどもやっぱ近くにこんだけあの
  174. 14:19便利なものが増えるのであればあ、やっぱ この物件いいかなと思って少々無理をして
  175. 14:24契約をしたということです。で、しかしと いうことで後になってAの上気の説明は
  176. 14:30間違っており、そのような予定はないこと が分かりましたと。私はAとの契約を
  177. 14:34取り消すことができるでしょうかと。ま、 こんな事例ですね。ま、もちろんこれあの
  178. 14:39架空の事例なんですけど、ま、こういった 事例があったとして
  179. 14:45これをですね、どういう風に考えていくか ということです。これあの民法の体系を
  180. 14:49意識しつつですね、見ていきたいと思い ます。
  181. 14:53で、もう1回この事例ですね、簡単にお さいしていくと、ま、あの、私という人が
  182. 14:58ですね、Aからマンションの一質を借りる ということで、ま、賃借契約ですね、え、
  183. 15:02これを結んだと締結したということですね 。なんだけれども、その賃借契約を結んだ
  184. 15:08理由ですよね。そこの部分がちょっと、 ま、勘違いがあったというか、あ、そんな
  185. 15:13予定がなかったよというところなので、ま 、少々無理をして契約したんだけれども、
  186. 15:17ちょっと取り消したいなということを私は 考えているということですね。で、これ、
  187. 15:21ま、賃借契約に関する話なので、じゃあ 民法の規定のどこを見ればいいのかなと
  188. 15:27いうことです。この賃員対策契約がですね 、ま、ちょっと予定が違っていたという
  189. 15:32ことで、え、取り消したいなと思った時に どこの部分をですね、え、条文見ていけば
  190. 15:37いいのかということですね。そこを ちょっと見ていきましょう。
  191. 15:42で、これまず1番右下の黄色してるこの 賃貸借というとこですね。これがが、ま、
  192. 15:48いわゆるあの賃貸借契約について定めが あるところで、ま、民法で言うと601条
  193. 15:52からここの分始まっているんです。という ことで、じゃあ賃貸借薬取り消したいから
  194. 15:57ということで、じゃ、この賃貸借薬を 取り消すということに関して、この601
  195. 16:01条から始まってる賃貸借のとこの条分です ね。これを
  196. 16:05見たとして、じゃ、取り消せるかどう かっていうところの結論が出せるかという
  197. 16:10と、 これが出せないんですよね。
  198. 16:16これがパンテク店方式の最初はややこしい んだけれども、あの学習が進んでくると
  199. 16:20すごく便利なところなんですけど、これ 賃貸借契約の条文ですね、どこを探しても
  200. 16:26契約が取り消せるかどうかっていうことに はついて書いてないんですよ。じゃ、どこ
  201. 16:31に書いてあるのかと言うと、それがですね 、
  202. 16:35この契約の相続でもなくて、債権の相続で もなくて、ここなんですね、民法の相の
  203. 16:42ところなんですね。 ま、具体的には民法の95条のとこに規定
  204. 16:48があります。だからこれ賃が601条が 始まっていて民法あのごめんなさい。えっ
  205. 16:53と、その取り消するかどうかってことに 関してはこれ95条のとこにあるわけです
  206. 16:56ね。民法、ま、1000条以上条文があり ますけど、それでも95条と601条って
  207. 17:01なるとかなり離れてますよね。そんな離れ てるところの条文を見ないとこの賃貸が
  208. 17:06取り消するかどうかってのは分からないん ですよ。これがパンテク店方式の最初
  209. 17:11ちょっとややこしいところですね。という ことで、ちょっと95条1項見ていき
  210. 17:16ましょうか。読んでいくと意思表示は次に 掲げる錯誤に基づくものであって、その
  211. 17:22錯誤が法律行為の目的及び取引上社会通常 に対して重要なものである時は取り消す
  212. 17:28ことができるとあります。 なので、ま、この錯誤ですね、錯誤という
  213. 17:33もの、これが認められれば取り消すことが できると。ま、簡単に言うとそういう風に
  214. 17:37この95条1個は書いてあるんです。じゃ 、この錯5ってどういうものかと言うと、
  215. 17:43それがですね、一般的な用語で言うと いわゆる勘違いです。勘違いですね。
  216. 17:50これを錯誤と法律用語で錯誤と呼んでいき ます。
  217. 17:55じゃあさっきの事例で勘違いがあったか どうかって見ていくと
  218. 18:00こちらですよね。こちら見ていくと、ま、 さっきちょっとね、高頭でもお伝えしまし
  219. 18:05たけど、今回この私という人がですね、 この公案者の意質を借りる契約要する賃借
  220. 18:11を結ぼうと思った、締結しようと思った 理由ですよね。理由としては
  221. 18:18この高近くですね。このマンションの近く に新しい駅とか図書館とかそういった設備
  222. 18:23ができたりとか、あと大型の スーパーマーケットですね、こういった
  223. 18:27ものができる予定だということですね。 それを聞いたから、あ、この私はですね、
  224. 18:32契約をしたわけですよね。少々無理をして 契約をしたわけですよ。だからここに
  225. 18:38勘違いがあったということですね。こう いった新しい駅ができるとか、大型の数万
  226. 18:42ワケとかできるとか、そういった勘違いが あったから契約をしたんだということです
  227. 18:46ね。なので
  228. 18:51これ錯誤があったと言えますよね。ま、 勘違いがあったわけですから、錯誤があっ
  229. 18:54たと言えるわけですね。だから、ま、基本 的に取り消すことができるんですよって
  230. 18:58いうことです。 よろしいでしょうかね。ま、ちょっと
  231. 19:01細かいこと言うとこの活性のとこにも書い てありますけどね。え、この勘違いがこの
  232. 19:05契約の目的とかあとは取引書社会に対して 重要なものである時っていうことですね。
  233. 19:09ていうものも必要なんです。ま、あの目的 はいいとしてこの取引社会ってどういう
  234. 19:13ものかって言うとあの一般的にどうかって ことですね。普通に考えたらどうかって
  235. 19:18いうのが取引の社会っていうところあのの 簡単な中身ですね。
  236. 19:23だから普通に考えてその勘違いが重要な ものだとその契約においておいて重要な
  237. 19:28ものだってことが言えたら取り消すことが できますよっていうことですね。ま、
  238. 19:32さっきの事例で言えばあの通常ですね、 やっぱりこういう
  239. 19:37あのま、借用としてマンションの近くに ですね、こういった設備ができるかどう
  240. 19:40かっていうのは通常その契約をですね、 結ぶかどうか、その契約をするかどうかに
  241. 19:45おいて重要な要素ですよね。え、だから、 ま、問題なくですね、ま、今回の事例で
  242. 19:50あれば、あ、結構取り消しがですね、え、 認められるということです。よろしい
  243. 19:55でしょうかね?いずれにせよですね、 いずれにせよ、
  244. 19:59あの、今の賃借薬ですね、賃借薬が取り消 するかどうかっていうところに関して、
  245. 20:04その601条の辺りの賃借薬のところの 規定だけはですね、見ていても分からない
  246. 20:08と、ま、その民法の捜索の部分ですね、 民法の1番最初に学ぶ部分の知識がないと
  247. 20:12分からないということなんですね。これが そのパンデ方式の最初ちょっとやこしい
  248. 20:17ところなんですね。で、これ今のように この勘違いに関してなんで民法の捜索です
  249. 20:23よね。民法で最初に学ぶところにあるのか 。なんで賃借者協約のとこにそれないのっ
  250. 20:27ていうところて言うとこの勘違いですね。 この勘違いに関してはこちら
  251. 20:34賃貸借以外にもありえますよね。 例えば今のこれマンション借りるっていう
  252. 20:41契約でしたけど、普通にマンション買うっ ていう契約だったとしても、要するに売買
  253. 20:45契約であったとしても、勘違いっていうの は生じ売るわけですよ。ま、さっきの事例
  254. 20:50で言えば新しい駅ができるとか、あとは、 えっと、その大型のスーパーマーケット
  255. 20:54ですね、そういったものができるとか、あ 、そういう予定があるんだったらちょっと
  256. 20:58相場よりも高いけれども、このマンション 買おうっていうことは十分ありうるわけ
  257. 21:01ですよね。でも実際はそんな予定がなかっ たってなったら、それも勘違いになるわけ
  258. 21:05ですよ。 だから、あの、賃借以外にもあり得ると、
  259. 21:09ま、他の契約でもこういった勘違いって いうのはあるよねと。
  260. 21:14なので、ここの賃借のとこで個別に規定 するんじゃなくって、この民法の捜索の
  261. 21:20ところで そういった定めを作ってるということです
  262. 21:24。 よろしいでしょうかね。
  263. 21:28ま、実際この錯誤とかに関しては細かい ところ、あの、基礎集中マスターでやるの
  264. 21:31で、今本当に大枠として掴んでください。 あの、細かいというともうちょっと、あの
  265. 21:35、要件があったりするんですけど、そこ まで言ってると今、あの、多分混乱し
  266. 21:38ちゃうと思うので、まず今はですね、 パンデ方式をあの、学ぶ上での素材として
  267. 21:44、え、今の事例をですね、頭に入れておい ていただくと分かりやすいかなと思います
  268. 21:48。 よろしいでしょうかね。やっぱり民法は、
  269. 21:53あの、ま、戦場以上条文があるわけです けれども、やっぱりその条文が多いという
  270. 21:57ところですごく範囲は広いんですよね。だ からまずはそこであの民法苦手意識意識を
  271. 22:01持たれる方すごく多くてでさらにはこの やっぱりパンデ方式ですよね。これがより
  272. 22:06一層混乱するわけですね。ま、混乱もする し、あとこの民法の捜索というあの通常
  273. 22:12民法のま、このスピードマスターでもそう ですけど1番民法の最初で学ぶ部分ですね
  274. 22:16。 ここに
  275. 22:20あの結構なんていうかな、後々学ぶところ と絡んでくるところがたくさん入ってくる
  276. 22:24わけですよ。今のその取り消するかどう かっていうところもそうですし、例えば
  277. 22:27民法では代理っていうものもあったりする んですね。あの、代わりに
  278. 22:32、あ、例えば契約してくるとかっていうの が代理ですけれども、あとその事項とか
  279. 22:36ですね、そういう概念がこの民法捜索の中 に詰まってるわけです。だから民法の捜索
  280. 22:43を学ぶ時、ま、学ぶだけって感じかな。 学ぶだけだと結構抽象的でイメージが湧き
  281. 22:49にくいんですよ。今みたいに賃借契約って いうところの話があれば、あの、分かり
  282. 22:54やすいと思うんですけど、でも賃貸借契約 を学ぶのはこっちの債権の確論の部分な
  283. 22:58わけですね。だからすごくこの民法捜索を 学んだずっと後にこの賃貸借契約について
  284. 23:04は学ぶので 結構その民法相を学んでる時はですね、
  285. 23:09抽象的で理解が最終しにくいっていう ところがあるんです。ただ、あの、その
  286. 23:13時点でですね、このパンデ方式っていう ものをちゃんと理解しておけば、あ、後々
  287. 23:18、ここで学ぶんだなみたいな、あ、そう いったイメージが湧くので、え、そうして
  288. 23:21いただければ、あの、民法に関しては学習 が、あ、スムーズに進みやすくなるという
  289. 23:26ところです。よろしいでしょうかね。だ から、あの、今の話、このパンデ方式の話
  290. 23:31にも共通するとこなんですけれども、あと 次回以降ですね、あの、これしっかりとお
  291. 23:35伝えしていきますけど、やっぱ民法の学習 というのはある1つの分野だけ、ある1つ
  292. 23:39の分野だけでとまってしまうとどうしても すごくあの、理解が進まない科目なので、
  293. 23:46まずはですね、まずは全体像、全体像を 早く見渡すということです。だ、だけじゃ
  294. 23:51なくて物件、あと債権、総論、債権、格論 、あと、ま、加速法もありますけど、ま、
  295. 23:55財産法だけで言うと相、物件、債権、相論 、債権格論ですね。これが大きな枠組なん
  296. 23:59ですけど、これを早くこの全体像を見渡し てしまうということです。だ、1つのとこ
  297. 24:04であまり立ち止まらずに、あの、全体を ですね、見渡すというイメージ、ま、
  298. 24:08イメージというか意識ですかね、意識で 学習をしていただくと民法はですね、
  299. 24:11すごく あの、学習効率上がっていくので、あまり
  300. 24:151つのとこにこらずに先に進んでいくと いうことですね。で、あの、その際に、
  301. 24:18あの、分からなかったところですね、あの 、そのままにしとくと気持ち悪いと思うの
  302. 24:21で、ま、そういったとこ、あの、付箋を 貼ることによってですね、どこが分から
  303. 24:24なかったかというとご自身で意識できる ようにしていただいて、で、全部学んだと
  304. 24:28ですね、全部学んだともう1回戻ってくる という風な学習をしていただくと、民法は
  305. 24:32効率よく学習することはできるので、その 辺り意識していただければと思います。
  306. 24:38よろしいでしょうかね。 なので、今回、あの、民法とはということ
  307. 24:42、民法とは難祖やということと、あと民法 の全体像ですね。これについて学んだので
  308. 24:46、ま、これをですね、あの、前提として、 え、次回以降ですね、もうちょっと民法
  309. 24:50中身に入っていきたいと思います。はい、 それではですね、今回の講議終わります。
  310. 24:55お疲れ様でした。はい、それではですね、 入門マスターの5回目始めていきましょう
  311. 24:59。え、こちらですね。はい。民法学ぼ丸2 ということで民法の役割と学習法ですね。
  312. 25:06これを見ていきましょう。まずはですね、 こちら民法の役割ですね。ここから見て
  313. 25:11いきましょうか。 まずですね、民法の役割を学ぶ上でこちら
  314. 25:17ですね、指摘自治の原則というものです。 こちらをですね、え、皆さんと共有して
  315. 25:23いきたいんですね。ちょっと読んでいくと 、同士の取引や経済活動はお互いの
  316. 25:29話し合いや合意でどのような内容のもので あれ、自由にできるというルール、これを
  317. 25:34知的自治の原則と呼んでいくんです。 ま、詩人同士の取引や経済活動っていうの
  318. 25:40は、ま、主人っていうのは私たちですよね 。私たち主人ですけれどもが何か、ま、
  319. 25:46取引とか経済活動ってのは簡単と契約です ね。契約を思い浮かべていただければ
  320. 25:49分かりやすいんですけど、何か契約をする 時、ま、それはあの前回お伝えしたのは
  321. 25:53売買契約とか賃貸者契約とかいいんです けどね。そういったものをやっていく時に
  322. 25:59このお互いの話し合いとか合意ですよね。 え、これによって自由にやっていいんです
  323. 26:04よということですね。 それを指摘自治の原則と呼んでいくんです
  324. 26:09。よろしいでしょうかね。例えばですけど 、これ民法614条ですね、本部読んで
  325. 26:15いくとですね、賃療は動産建物及び宅地に ついては毎月末ですね、え、に支払わ
  326. 26:21なければならないという風に民法書規定が あるんですね。この吹き出しのとこ読んで
  327. 26:26いくとですね、民法の世界では賃療は 後払いとされているということです。ま、
  328. 26:31例えばあの3月分の賃療ですね。3月分の 賃療に関してはあの例えばマシと借れて
  329. 26:37借りてた時ですね。借りてた時に3月分の 賃療いつ払うのかというと、ま、3月です
  330. 26:43ね、3月の末ですね、え、に払えばいいと いうのが民法の考え方なんですね。だから
  331. 26:49、ま、あの3月ですね、ま、3月1日から 末日までですよね、え、しっかり利用し
  332. 26:54ました。借りましたということで、え、 その対価として、え、この賃療払うって
  333. 26:58イメージですね。後払いなわけですよ。 民法の世界ではなんですけど、実際はです
  334. 27:03ね、これ前払いですよね。ほとんど前払い だと思うんですよね。
  335. 27:08それはやっぱりあの賃貸人の方ですね、 あのマンションとかを貸してる方からし
  336. 27:13たらですね、あの後で払ってくれるか わかんないじゃないですか。なので基本的
  337. 27:17にま、あの現実的には前払いですよね。だ 3月分の賃療っていうのは2月とかに払っ
  338. 27:22ておくわけですよね。
  339. 27:27だこんな風にですね、あの民法上の規定が こうなっていたとしてもですね、え、こう
  340. 27:33いった詩人同士の話し合いとか合意で自由 にできるということですね。上はですね、
  341. 27:38これ後払になってるんだけれども、これ 前払にすることはできるということなん
  342. 27:42ですね。これを指摘自治の原則と呼んで いくんです。で、ここまで学んで皆さん
  343. 27:48どう思いましたか?この指的自治の原則と いうものを学んで
  344. 27:55なんかこれ詩人同士のその取引とかですね 、ま、契約とかそういったものに関しては
  345. 28:00ですね、それぞれがその当事者がですね、 お互いに話し合って合意して内容決めて
  346. 28:04いっていうことじゃないですか。だ、今で 言えば賃療の後払いって民法に書いてある
  347. 28:08のに、ま、あの、前払いにですね、して いいっていうことですよね。こうなって
  348. 28:12くると、こうなってくるとなんか指摘自治 の原則があるのであれば民法いらないん
  349. 28:18じゃないかという風にですね、ちょっと 疑問に思いませんか?
  350. 28:22ちょ、思いますよね。ということで、 ちょっとそれ見ていきましょうか。
  351. 28:27これ、ま、補充的な役割とかなんですけど ね。読んでいくと指摘的事の原則があると
  352. 28:32いうことはこれ民法いらないんじゃないと いう疑問生じますよね。だってこれもう
  353. 28:36当社で全部合意しちゃえばいいじゃないと 思うじゃないですか。ですよね。なんです
  354. 28:42けど、ま、もちろんですね、あの、そんな ことはなくてですね、ちょ、こちら見て
  355. 28:45いくとですね、民法の規定ですね。民法の 規定というのは当事者が約束をしなかった
  356. 28:51部分ですね。約束をしなかった部分。これ を補う役割を果たしているんですね。
  357. 28:58だから補充的な役割と言われるんですけど ね。民法の規定っていうのは、ま、投資者
  358. 29:03が、ま、約束してればいいんですけども、 約束をしなかった部分ですね。それを補う
  359. 29:07役割を果たしているんだということです。 逆に言えばですね、当事者が特約、これ
  360. 29:13特約っていうのは特別な約束っていうこと ですね。特別な約束を特約と呼んでいくん
  361. 29:17ですけど、法律用語で特約をすればその点 に関する民法の規定は適用されませんよと
  362. 29:22いうことです。だ、先ほどのあの事例で 言えばですね、民法上はですね、毎月末に
  363. 29:28ですね、賃療を払わらなければいけない よっていう規定があるんですけれども、
  364. 29:32当事者が特約ですね、特別な約束を結んで いればそれ前払してもいいということです
  365. 29:36ね。だ、そこの部分に関しては民法の規定 は適用されませんよということです。
  366. 29:42よろしいでしょうかね。 で、これですね、この当社が約束をし
  367. 29:47なかった部分のあのとこですね。これ、 あの、具体的にどういうものがあるかって
  368. 29:50言うと、ここにも書いてあるように、お金 を払う時期を決め忘れたとかですね。
  369. 29:58あとは、あの、売買契約とかであればです ね、その目的物を引き渡す時ですね、いつ
  370. 30:02引き渡すかとかっていうことですね。あと いつ受け取るかとか、あ、そういったこと
  371. 30:06をですね、決め忘れたとか、あ、もちろん ありますよね。ま、お金貸してる時にも
  372. 30:09ですね、あ、利子をいくらにするかとか、 あの、決め忘れちゃったとかありますよね
  373. 30:13。え、そういったところを補っていくんだ ということですね。よろしいでしょうかね
  374. 30:17。だから民法はですね、人々の経済活動 ですね、これを補充する役割があるという
  375. 30:24ことはですね、え、しっかりと今の時点で 抑えていただきたいというところです。
  376. 30:30よろしいでしょうかね。 だからもちろんですね、あの指的自治の
  377. 30:34原則があるからと言って民法いらないと いうわけではないということですね。ま、
  378. 30:39当たり前ですけどね。 よろしいでしょうかね。民法には補充的な
  379. 30:43役割があるんですよということです。
  380. 30:50で、その上でですね、 ちょっとこちらを見ていきたいんですね。
  381. 30:56最低限のルールは守ろうというところです ね。これもちょっと注意していただきたい
  382. 31:00んですけど、読んでいくとですね、民法 732条ですね、こんな規定があります。
  383. 31:05配偶者のあるものは重ねて婚姻をすること ができないとこういう規定があるんです。
  384. 31:12ま、法律用語で言うと従とか、ま、重ねて コインするってことで重ですね。重禁止と
  385. 31:17いう規定、え、がですね、あるんです。 で、これに関してはなんか、ま、民法に
  386. 31:24規定があるかどうかっていうことですね。 あの、ま、それが分かっていなくても、ま
  387. 31:28、なんか一般長識的にあの重ねてコですよ ね。え、することはちょっとできない
  388. 31:33だろうなっていう風なあの感覚はあると 思うんですけどね。
  389. 31:37で、その時にですね、これあの指摘自治の 原則という先ほどの考え方ですよね。これ
  390. 31:41をですね、ここに当てはめていくと こちら
  391. 31:48上期と異なる特約ですね。え、これをする ことができるのかどうかという問題点が
  392. 31:52生じるわけです。要するに配偶者のある ものは重ねて公用することはできない。
  393. 31:57要するに従婚ですよね。え、これはでき ないよという民法の規定があるわけですよ
  394. 32:01。でもこれと異なる要するに違う特約特別 の約束ですね。これをすることはできるの
  395. 32:07かどうかというところですね。 例えばということで自分たちの中では一符
  396. 32:14多彩性はオッケーにしようみたいなこと ですね。ま、一符多彩性ということは1人
  397. 32:19の男性がですね、あの、2人以上のあの 配偶者ですよね。え、これがいるような
  398. 32:25状態が一歩多彩性ですよね。だ、ま、あの 行こもう重厚になるわけですね、もちろん
  399. 32:30。 で、これですね、あの、指的事の原則と
  400. 32:35いうところからすればなんかこれもいける んじゃないかっていう話ですよね。そう
  401. 32:39いう風に思いますよね。 だって民法っていうのはあくまでも補充的
  402. 32:43な役割なわけじゃないですか?民法って いうのはあくまでも補充的な役割であの
  403. 32:47当事者ですよね。当事者が決めてなかった ことに関して民法を補っていくんですよと
  404. 32:52いうこと先ほどお伝えしましたよね。と いうことはあの当が約束をした部分ですよ
  405. 32:57ね。当が決めた部分に関してはそっちが 優先されるんじゃないのってことですよね
  406. 33:02。 だから、ま、こういった規定があったとし
  407. 33:06てもですね、別に自分たちの中では一符 再生をオッケにしようと、ま、重をオッケ
  408. 33:09にしようということもですね、いけるん じゃないのかという風にですね、ま、
  409. 33:13先ほどの話だけで見ると思いますよね。 ただこれもちろんですね、もちろんこれは
  410. 33:19ダメなわけですよ。こういう特約は、あ、 ダメだということですね。
  411. 33:25ま、法律用語で言えばこういった特約を 結んでは無効になるんです。
  412. 33:31で、これがですね、このタイトルにもある ように、最低限のルールは守ろうという
  413. 33:35ことです。というのもこちらですね。民法 は公けの秩序ですね。公けの秩序に関する
  414. 33:43ものについて最低限のルールを定めている んだということです。だから指摘自治の
  415. 33:48原則ということで、ま、どうしてですね、 基本的にあの経済活動とか自由にですね、
  416. 33:54決めていいんですよというところがあるん ですけれども、ただやっぱり最低限これは
  417. 33:59守ってねっていうところをですね、民法は 定めているんですね。
  418. 34:05ま、これ、あの、大けの秩序に関するもの について定めているっていうところで、
  419. 34:08あの、大けの秩序なので控除とか言ったり するんですよね。民法90条にその規定が
  420. 34:14あるんですけれども、控除の行為とかに なったりするんですね。こういった一符
  421. 34:18多災性とかは公けの秩序には反する行為と いうことで控除とか言ったりします。ま、
  422. 34:24この言葉もですね、今の段階で抑えて いただきたいというところですね。
  423. 34:31だからあの何でもかんでもですね、何でも かんでもあの自分たちを決めていいという
  424. 34:35わけではなくってあのちゃんと最低限の ルールですね。最低限のルールは守ら
  425. 34:39なければいけませんよというとこですね。 ここをしっかりと抑えていただきたいと
  426. 34:44いうところです。 これだから他にもですね、例えばです
  427. 34:48けれども、あの愛人契約とかですね、 あとは賭ば契約とか、あとま、ちょっと
  428. 34:55物騒になっちゃいますけども、あの殺人 契約とかですね。だからあの誰々を殺して
  429. 35:00くれれば例えば100万円払いますよとか 、あ、そういったこともですね、もちろん
  430. 35:03ダメだということですね。あの本当に知的 自治の原則ってもの徹底しちゃうと、ま、
  431. 35:08そういったこともオッケーってことになっ ちゃいますよね。別に民法に規定がなかっ
  432. 35:11たとしても、投資者官が自由に合意して 決めればですね、自由に決められ
  433. 35:14るってことになっちゃえば、そういった 殺人契約とかもオッケーになっちゃう
  434. 35:17けれども、もちろんそういうダめだという ことですね。じゃ、なんでダメなのかと
  435. 35:21言うと、やっぱり民法はですね、こうやっ て公けの知書に関するものについてルール
  436. 35:24を定めていると、ま、最低限のルールは 守りましょうねというとこ定めているので
  437. 35:29、そういう特約はダメなんですよという ことです。よろしいでしょうかね。で、
  438. 35:34さっきのあの賃療のあの払う時期とかです ね。ああいったものに関しては、
  439. 35:40あの、特約ですよね。え、自分たち自由に 決めていいというところなんですね。だ
  440. 35:44からさっきの賃療のように、あの、自分 たち自由に決めていい、ま、民法の規定が
  441. 35:47あったとしても、それにあの、とは異なる ですね、え、ことを決めてもいいんですよ
  442. 35:51というものをこれをですね、認定と呼んで いきます。
  443. 35:58で、逆にですね、今回のこの最低限の ルールを守らなくちゃいけないということ
  444. 36:02ですね。ま、これに反するあの、合意をし ても無効ですよというものですね。そう
  445. 36:06いったものをですね、 強規定と呼んでいくんですね。強皇、ま、
  446. 36:12あの、強いうってことは強皇ですよね。 任意規定と教規定という言葉もですね、
  447. 36:17ちょっと今の段階から抑えていただくと、 あの、今後安心だというところですね。
  448. 36:27よろしいでしょうかね。 ま、こういう風に最低限ルール守り
  449. 36:31ましょうねっていうのは強行規定ですね。 で、さっきのあの賃療のやつみたいにあの
  450. 36:36自由にいい決めていいですよっていうのが 任意規定です。あの何が任意規定か何が
  451. 36:40強行規定かっていうのはあの今後その民法 を学習していく上で自然にあの身について
  452. 36:46いくのでそこまであの強く意識しなくても 大丈夫です。
  453. 36:53で、ま、あの合格者でもですね、あの任定 と強行規定、あのこれがあの任定なのか
  454. 36:57強行規定なのかってことをあの全ての情報 をですね、明確に判断できる人ってのは
  455. 37:00なかなかいないんですよね。だから、あの 、合格者でもそのレベルなので、そこは
  456. 37:04あまり気にしなくていいんですけど、民法 には2規定と強行規定の2種類の規定が
  457. 37:08あるんだよということはですね、今の段階 から頭に入れておいていただきたいという
  458. 37:11ところです。 よろしいでしょうかね。
  459. 37:16それでですね、ちょっとこちら見ていき ましょうか。
  460. 37:20民法の学習上の注意点ですね。これを確認 しておきましょう。これも、あの、前回も
  461. 37:24ですね、あの、最後の方でちょっと言及し たところですけれども、こちらですね。
  462. 37:29これ大事なことは全体を常に見渡すという ことです。これですね、
  463. 37:36陥りがちなのが上の勉強法ですね。例えば じゃあ、ま、100時間勉強しましたよと
  464. 37:41言っても、あの、民法ですね、相とか物件 とか債権分れてますよって前回お伝えし
  465. 37:46ましたけど、だけで20時間、物件だけで 20時間とかこういう風に学習していくの
  466. 37:50は効率が良くないんですね。で、そうじゃ なくってこち下ですね。下のようにまず
  467. 37:57早速1時間で次に物件1時間で債権そろ1 時間とかこういう風にやっていく方が
  468. 38:02効率がいいんですね。このあの20時間と か1時間っていうのはあのもちろんなんて
  469. 38:06言うかなあくまでも目安というかイメージ なので別にあのこの数字に特別な意味が
  470. 38:10あるわけではないです。じゃなくって大事 なのは
  471. 38:15例えば20時間ですね。20時間勉強 できるんだったら、ま、相速4時間、物件
  472. 38:204時間、債権そ4時間、債権格4時間、 加速4時間というような感じで、ここだけ
  473. 38:25で20時間をかけるんじゃなくって、もう 全部ですね、全体像を見渡すのに20時間
  474. 38:30をかけて欲しいんですよね。 そうしないとなかなか理解が深まっていか
  475. 38:35ないんですよ。あの、以前お伝えしました けど、民法っていうのはパンデ方式を、
  476. 38:41あの、パンデ方式ですね、体系、え、そう いった体系で、え、定めているので民法の
  477. 38:46この捜索だけですね、捜索だけ学習しても なかなか理解が深まらないんですね。
  478. 38:50やっぱりこの捜索の部分を理解するために は後ぶ物件とか債権とか、あ、そういった
  479. 38:54部分をですね、理解する必要があると。だ から1つのところに立ち止まるんじゃ
  480. 38:59なくって、全体ですよね。全体を見渡すと いうことをですね、意識していただきたい
  481. 39:03というところです。
  482. 39:07よろしいでしょうかね。なので民法の学習 のコツですね、見ていくととにかく全体像
  483. 39:12を早く確認するんだということですね。 だから分からなくてもとりあえず進めると
  484. 39:18いうことです。 で、これを繰り返すことによって少しずつ
  485. 39:22理解が深まっていくんですよということ です。
  486. 39:25だイメージとしてはイメージとしてはあの 絵の具ですね。あの絵の具ってか塗り絵か
  487. 39:30。塗り絵ですね。塗り絵をあの薄く塗って いくイメージです。あの、色鉛筆とかで
  488. 39:36塗り絵、あの、やったことある方が多いと 思うんですけども、あの、最初っからです
  489. 39:41ね、あの、ある1つの部分をぎゅっと濃く ですね、塗るんじゃなくって、まずは全体
  490. 39:45をですね、え、ざっと塗っていくと薄く 塗っていくイメージですね。それを何度も
  491. 39:49何度も繰り返していくことによって徐々に 濃くしていくイメージですね。そんな感じ
  492. 39:54で民法は学習していただくと全体像がです ね、え、うまく抑えられるというところ
  493. 39:58です。
  494. 40:02よろしいでしょうかね。なので前回もお 伝えしましたけど、あの民法ですね、民法
  495. 40:08というのはやっぱり全体を見渡すという ことは非常に大事なので、1つのとこで
  496. 40:11立ち止まるんじゃなくって、え、全体を 早く見渡してしまうということですね。で
  497. 40:16、その際に、あの、疑問点ですね、分から ないところがあったらテキストのその該当
  498. 40:21部分ですね、付箋をしっかりと貼って いただくということをしていただくと、
  499. 40:24後々見返した時にですね、そこの部分に 関して、え、知識の確認ができますよと
  500. 40:30いうことですね。やっぱり分からないこと は、あの、最後まで掘っておくっての
  501. 40:34まずいので、ただ、あの、最初の段階で 全部分かろうとするっていうのも効率が
  502. 40:38悪いわけですね。だからそこの部分 バランスを取るためには分からなかった
  503. 40:41部分に付箋を貼っておくということですね 。そこを意識していただきたいという
  504. 40:45ところです。
  505. 40:48ということで、ちょっと今回あ、なところ ですね、もう1度
  506. 40:53見ていくとですね、まずですね、民法です ね、まず民法にはこの指的事の原則がある
  507. 40:58んだということですね。もう1度読んで いくと、詩人同士の取引や経済活動。ま、
  508. 41:03これ簡単に言えば契約とかですね。え、 これはお互いの話し合いや合意でどのよう
  509. 41:07な内容のものであれ自由にできるんだと いうことですね。これが原則としてあるん
  510. 41:11だということです。だから明日の条文読ん でいくとですね、賃療は動産建物及び宅地
  511. 41:16については毎月末に支払わなければなら ないよということで民法上はですね、民法
  512. 41:21の世界では賃療は後払いなわけですよ。な んですけど実際はですね、ほとんど前払い
  513. 41:26ですよね。 それは、あ、当社がですね、自由に決めて
  514. 41:30いるということですね。ま、あるの特約 特別な約束なわけですね。
  515. 41:38だからこういう風に 、えっと、民法においたですね、え、詩人
  516. 41:43同士のものに関しては、あ、それぞれの 合意ですよね。え、合意で自由にできるん
  517. 41:48ですよという指摘自治の原則、これがある んだということです。で、これがあると
  518. 41:53いうことはこちらですよね。じゃ、イ法 いらないんじゃないのと。ま、こういった
  519. 41:57疑問点がですね、出てくると思うんです けど、もちろんそんなことはないわけです
  520. 42:01ね。ま、民法の規定というのは当事者が 約束をしなかった部分ですね。約束をし
  521. 42:07なかった部分、これを補う役割を果たして いるんだということです。だ、逆に言えば
  522. 42:12ですね、当事者が特約、特別な約束ですね 。これをすればその点に関する民法の規定
  523. 42:17はですね、適用されませんよということ ですね。
  524. 42:25あの、先ほど見たようなですね、あの、 賃療ですよね。え、ああいったものも民法
  525. 42:29上はですね、 えっと、後払いとなっていたとしてもです
  526. 42:34ね、え、さっき、あの、ごめんなさ、 前払いですね、え、ということをですね、
  527. 42:37当社同士決めることできるんですよという ことですね。
  528. 42:45で、ここですね、当事者が約束をしなかっ たというところに関しては、例えばです
  529. 42:48けれども、お金を払う時期決め忘れちゃっ たよとか、あ、そういったものが
  530. 42:51当てはまるよということです。 なので民法はですね、人々の経済活動です
  531. 42:57ね、これを補充する役割、これがあるんだ ということを覚えておきましょうという
  532. 43:01ことです。 よろしいでしょうかね。
  533. 43:06だ、まずは民法にはですね、指摘自治の 原則は妥当すると。だから基本的に、ま、
  534. 43:10原則としてはですね、え、投資者がですね 、それぞれあの契約とかの内容ですね、
  535. 43:15決めちゃっていいんだよということです。 じゃあ民法は何のためにあるのとなって
  536. 43:20くると、その投資者投資が決めてない ところですね。決めてないところを補充
  537. 43:24する役割。これを果たしているんだという ことですね。
  538. 43:29で、ここからの問題点としてはじゃあと いうことで投資者が決めればですね、何を
  539. 43:34やってもいいのかということですね。何を やっても自由なのかということなんです
  540. 43:38けれども、もちろんそうではないという ことですね。ということでここですね、
  541. 43:42最低限のルールは守りましょうということ です。だ、民法の732条もう1回見て
  542. 43:47いくと配偶者のあるものはですね、重ね て用することができないということで従婚
  543. 43:52禁止の規定ですよね。これがあるわけです よ。
  544. 43:58で、これについてですね、蒸気と異なる 特約ですね。これをすることはどうなんだ
  545. 44:02ということですね。ま、自由に決めていい はずなわけですよね。え、自由に決めて
  546. 44:06いいということであればですね、じゃあ こんなこともできるのかということですね
  547. 44:10。自分たちの中では1分多生保険オッケに しようということはできるのかということ
  548. 44:14ですけれども、もちろんこんなことはでき ませんよということですね。こういった
  549. 44:17特約、特別な約束はダめですよ。無効です よということです。
  550. 44:24で、こういったあの この規定とですね、え、異なるような特約
  551. 44:30ですね、え、をすることができないような ものを強皇規定と呼んでいくわけですね。
  552. 44:34で、異なるような特ができるようなものを 2期定と呼んでいくんだということもお
  553. 44:38伝えしましたよね。 だからこちらですね、民法というのは公け
  554. 44:43の秩序ですね。大けの秩序に関するものに ついて最低限のルールですね。え、これは
  555. 44:48定めているんだということです。守るべき 最低限のルールですね。え、これを定めて
  556. 44:52いるので何でもかんでも自由に決めていっ てわけじゃないんだよということですね。
  557. 44:57これを今一度確認しておいていただきたい というところです。で、愛人契約とか賭ば
  558. 45:01契約とか殺人契約とかあ、そういったもの ですね。もちろんダメですよっていうこと
  559. 45:05ですね。公けの父に反するでしょっていう ことです。工除領俗違反ですね。
  560. 45:16で、その上でですね、え、民法の学習上の 注意点ということです。でですね、ごめ、
  561. 45:21えっと、全体を常に見渡すということです ね。
  562. 45:25から、ま、勉強時間ですね。え、まず捜索 だけをですね、がっつりやって、で、ここ
  563. 45:30を全部理解したら次物件に行くとかそう いうことやってるとなかなか民法をですね
  564. 45:33、え、理解できないというところなので、 まずは全体像を早く見渡すということです
  565. 45:37ね。 だ、例えば5時間勉強時間があるんだっ
  566. 45:42たら相物件、債権、その債権、学論、加速 本みたいな感じでですね、こういう風に
  567. 45:45全体像を早く見渡してしまうということは 大事だということです。あの、もちろん
  568. 45:48これ、あの、学習が進んでいった段階で、 あの、ある特定の分野をですね、あの、
  569. 45:52集中的に学習するってことはありますよ。 だから常にですね、これ、あの、当分にし
  570. 45:56なくちゃいけないってわけじゃないんです けど、特に学習の初期段階ですよね。
  571. 46:01学習の初期段階ではこれを意識して いただきたいというところなんですよね。
  572. 46:05だ、怖いのが、あの、もうすでにですね、 物件とか債権とかのとこの講義が配信され
  573. 46:11てるにも関わらず、まだ早速が分からない ということで、とまっちゃう、ここで
  574. 46:16止まっちゃうっていうのが1番怖いんです よね。
  575. 46:21だから基本的には全体を常に見渡すという ことをですね、あの、意識していただき
  576. 46:25たいんということです。で、もちろんあの 全体を見渡した後にですね、全体を見渡し
  577. 46:32た後に相とかあと物件の最初の辺りとかで ですね、分からないところがあるという
  578. 46:36ことであれば、もちろんそこを重点的に 学習をしていく、ま、復習をしていくって
  579. 46:40いうのは、あの、勉強方法としては正しい わけですけれども、最初の段階でつまづい
  580. 46:44てしまったからと言って、ここだけに時間 をかけるとか、あ、それはですね、避けて
  581. 46:47いただきたいというところです。 よろしいでしょうかね。あ、とにかく全体
  582. 46:52像を早く確認するということで、分から なくてもとりあえず進めちゃうんだという
  583. 46:56ことですね。で、分からない部分ですね、 あの、ほっておくのもまずいので付箋を
  584. 47:00張ってですね、付箋を張って、え、どこが 分からなかったか、そしてど、あの、どう
  585. 47:05いうことが分からなかったのかってこと ですね。自分自身が何に疑問を持ったのか
  586. 47:08ということもできれば、あの、テキスト ですね、え、メモしていただければと思い
  587. 47:12ます。で、あの、消えないボールペンとか で書いちゃうと、あの、ずっと残っちゃう
  588. 47:16ので、ま、あの、鉛筆か、あの、消える ボールペンですね。え、それで書いて
  589. 47:20いただければ、あの、疑問が解消された後 にそこを消すことができますよね。そんな
  590. 47:25形でやっていただくと効率的に学習できる ということですね。
  591. 47:32で、最終的にはそれを繰り返すわけですね 。繰り返すことによって少しずつ理解が
  592. 47:35深まっていくんですよということです。 先ほどもお伝えしたようにあの塗り絵です
  593. 47:40よね。塗り絵を薄く塗っていくイメージ ですね。薄く全体的塗り絵をの色を色を
  594. 47:45塗っていくイメージ。何度も何度も 繰り返していくことによって徐々に濃く
  595. 47:48なっていきますよね。え、そういうこと、 そういうイメージで、え、学習をしていけ
  596. 47:52ば、あ、少しずつ理解が深まっていくん ですよということです。ある1箇所だけ
  597. 47:55ですね、もうあのギゅっと書いちゃって、 え、濃くするんじゃなくって、もう全体的
  598. 48:00にですね、全体的に薄く塗っていく イメージですね。
  599. 48:04よろしいでしょうかね。で、これ、あの、 前回もお伝えしましたけど、この、あの、
  600. 48:07民法を学習する際、ま、これ民法だけに 限らないんですけど、とにかくあの、復習
  601. 48:11に関してはやっぱり過去問演習ですね、 過去問演習があの、中止になっていくので
  602. 48:15、ま、もちろんご自身で、え、過去問を ですね、解いていただいても構わないん
  603. 48:18ですけど、このスピードマスター講座に 関しては、あの、必演習編ですね、必演習
  604. 48:22編がついているので、あちらで重要過去問 ですね、重要過去問は、あの、扱っている
  605. 48:28ので、まずは必にある過去問ですね。え、 これを解いていただくと。で、解く際には
  606. 48:34、あの、私がですね、講義中にお伝えした ような思考で解いていくということですよ
  607. 48:39ね。ただ単に答えが丸とかバスとかこれが あってれば、あの、いいというわけじゃ
  608. 48:43ないので、なんで丸なのか、なんでバツな のかっていうことをご自身でしっかりと
  609. 48:47説明できるようにしていただきたいんです よね。少なくとも必演習編にある問題に
  610. 48:52関してはなぜ丸なのか、なぜバスなの かっていうその理由も含めてですね、あの
  611. 48:56、皆さんご自身が、あ、解説できるように していただきたいというところです。それ
  612. 49:01があるし、ま、復習のですね、え、1番の 優先順位だというところです。よろしい
  613. 49:06でしょうかね。で、その必演習編にある 問題ですよね。え、あちらを解けるように
  614. 49:11なれば他の問題を解いていただくというの も多いんですけれども、まずはしっかりと
  615. 49:16解くべき問題を解くということですね。 よろしいでしょうかね。で、あと今回の
  616. 49:21このスピードマスター講座に関しては、 あの、インプットのテキストですね。
  617. 49:24インプットのテキストの中にも、あの、 しっかりと過去問を入れてますよね。え、
  618. 49:27そこの該当部分の過去問を入れているので 、あの、テキストに入ってる問題というの
  619. 49:32もですね、あの、優先的に解いていただき たい問題だということですね。あの、
  620. 49:35もちろん、あの、講義中に飛ばしていい よっていうった問題に関しては、あの、
  621. 49:38解く必要ないんですけれども、これは解い ておいてくださいね。これは、あの、瞬時
  622. 49:41に判断できるようにしてくださいねって いった問題に関しては優先的に解くことを
  623. 49:46心がけてください。 よろしいでしょうかね。
  624. 49:55はい。それではですね、え、今回の講議 終わります。お疲れ様でした。はい、それ
  625. 49:59ではですね、入門マスター6回目始めて いきましょう。今回こちらですね。はい、
  626. 50:04民法学ぼの3回目ということで再建法の 基礎ですね。これを学んでいきましょう。
  627. 50:10で、まずですね、こちら債権債務とはと いうことですね。え、ここの部分を確認し
  628. 50:15ていきましょう。で、まず債権とはという ことでこれ読んでいくとですね、債権とは
  629. 50:22人が人に対して請求できる権利のこと。 これを債権と読んでいきます。
  630. 50:29例えばということで読んでいくとですね、 私はある日ショッピングモールに買い物に
  631. 50:35行っていたのですが、買い物をしている時 にいきなり知らない人から、おい、俺に
  632. 50:391万円くれよと言われましたということ ですね。ま、これ、あの、私というのを
  633. 50:45ですね、これ皆さんが私だとしてですね、 え、想像していただきたいんですね。これ
  634. 50:50皆さんがですね、いきなりあの ショッピングモール歩いていたらですね、
  635. 50:53あの俺に1枚くれと言われたらですね、 どうですかね?これ普通に渡しますか?
  636. 51:00こういった事例てかこういった事案という か、こういった場面ですねがあったとし
  637. 51:03たらですね。これ渡しますかね? ま、もちろんちょっとあの怖いから渡し
  638. 51:09ちゃうってこともあり得るかもしれないん ですけど通常は渡さないですよね。通常は
  639. 51:13渡さないと思うんですよ。 なんでかと言うと、それはこの、ま、皆
  640. 51:20さんですね、皆さんがこの知らない人から 1万円くれよと言われる筋合いがないから
  641. 51:25ですよね。これ言い方変えるとこちらです ね。何らかの根拠がなければ相手に対して
  642. 51:32請求することはできないんだということ です。
  643. 51:36だから何の根拠もない、何の理由もないの にいきなり知らない人から1万円くれよと
  644. 51:41言われて、ま、渡す必要はないわけですよ 。
  645. 51:46よろしいでしょうかね。 だ、例えばこれですね、この人から私が
  646. 51:54ですね、この1万円を借りてたとかですね 。そういった事情があればもちろんこの私
  647. 51:59はこの知らない人にですね、ま、知らない 人だから通常ないですけどね。ま、私は
  648. 52:03この人にあの1枚を返さなくちゃいけない わけですね。それは借りてるということ
  649. 52:08ですね。ま、そこに根拠があるからですよ ね。
  650. 52:13だから何の根拠もないのにあの1万円 くれよと言われてその1万円をですね、
  651. 52:18渡さなくちゃいけない筋屋ないんだという ことですね。民法上はですね、何かの根拠
  652. 52:23がなければ相手に対して請求できないんだ ということ。これをですね、まずは
  653. 52:26しっかりと頭に入れていただきたいんです 。だからこの人が人に対して請求できる
  654. 52:31権利というのはですね、 何らかの根拠があるから請求できるんです
  655. 52:36ね。何でもかんでもあの請求できるわけ じゃないんですよ。根拠があるから請求
  656. 52:40できるんです。
  657. 52:47で、その、そこまでですね、頭に入れて いただいた上で、この債権ですね、この
  658. 52:52債権としてはどういうものがあるのか、ま 、言い方変えると債権の発生原因ですね。
  659. 52:57債権の発生原因としてはどういうものが あるのかということなんですが、大きくの
  660. 53:004つがあります。ま、契約、事務管理、 不当離得、不法行為ですね。
  661. 53:06ま、債権の発生原因って何がありますかと 聞かれたらこの4つですね。この4つは
  662. 53:10答えられるようにして、Aください。で、 この中で試験対策として大事なのはこの丸
  663. 53:161の契約と丸4の不法行為ですね。ま、丸 2の事務管理もあのポイントは大事なん
  664. 53:23ですけれども、ま、あの本当にAランクで もう絶対に抑えなくちゃいけないのかの丸
  665. 53:271の契約と丸4の不法行為ですね。この2 つを抑えないっていうのはありえないので
  666. 53:31これは絶対に抑える必要があります。で、 まず契約から見ていくとですね、
  667. 53:37契約ですね。ちょっと読んでいくと、私は Aに対して10万円を貸したのですが、
  668. 53:42返済期になっても返してくれませんと。A に問い合わせをしてみたら、借りた覚えは
  669. 53:46ない。何かの間違いではないかと言われ ましたと。で、私は映画来月の家賃が払え
  670. 53:52ないかもしれないと相談されたからお金を 貸したんだと。確かに約束したはずですと
  671. 53:57いう風にありますね。 で、この時にですね、私がAに対してです
  672. 54:03ね、この10万円、これを返してもらう ための根拠は何なのかということですね。
  673. 54:10これをちょっと考えていただきたいんです 。
  674. 54:16ま、このあの事例ですよね。この事例を見 た時に
  675. 54:21これ私がですね、Aからですね、10万円 を返してもらえるかという風に問われたら
  676. 54:28ですね、これどうですかね?皆さん、ま、 皆さんが私の立場だとして、ま、Aに
  677. 54:3310万円貸してますと。で、返済になって も返してくれませんと。じゃあ皆さんは
  678. 54:37ですね、このAからこの10万円ですね、 返してもらえると思いますかね?ま、あの
  679. 54:41、通常の感覚で構わないんですけど。
  680. 54:48ま、これは通常の感覚からすると、ま、 返してもらえそうですよね。だってお金
  681. 54:52貸してるわけですか?あ、貸したわけだ から、ま、通常返してもらえるはずですよ
  682. 54:56ね。じゃあその根拠は何なのかということ ですよ。なんで返してもらえるのか。
  683. 55:03だ、さっき債権というのは人か人に対して 請求できる権利とありましたよね。だ、お
  684. 55:07金返してくださいっていうのも、あの、 立派な請求なわけですよ。ま、皆さんが人
  685. 55:12が人に対してってことなので、皆さんがA に対して10万円返してくださいっていう
  686. 55:15請求ですね。え、これをすることができる 権利。
  687. 55:19ま、債権なわけですけれども、 この根拠ですね、根拠が何なのかという
  688. 55:24ことですね。 で、それ見ていくとですね、ちょっと
  689. 55:29こちらのこの事例の中のこちらの部分に 着目してみましょうか。この私をAに対し
  690. 55:34て10万円を貸したという部分ですね。 で、これがですね、法律用語で言うと
  691. 55:42消費対策契約というものに当たるんです。 ま、民法上ですね。ま、厳密と金銭消費借
  692. 55:48契約なんですけれども、ま、消費借契約 ですね、こういった契約があるんです。だ
  693. 55:53、売買契約とか賃借契約とかと並んでです ね、こういった消費借契約というものが
  694. 55:59あります。で、この10万円を貸すという 行為はこの民法上消費貸借契約に当たるん
  695. 56:05ですね。 で、この消費代借契約、これがですね、
  696. 56:11有効に成立した場合、どういうことが 起きるかと言うと、こちらですね、私から
  697. 56:18Aに対して10万円返せという債権が発生 するということです。
  698. 56:25よろしいですかね?私からAに対して 10万円返せという再債権が発生するん
  699. 56:30ですね。この契約を結ぶことによってこう いった債権が発生するんです。で、これを
  700. 56:36法律用語で言うと過資金変換請求権とか 呼んでいきます。
  701. 56:45よろしいですかね?貸金変換請求権ですね 。ま、貸した金返正ってことですね。
  702. 56:51で、これですね、あの、債権とか請求権と かですね、ちょっとあの用語が違うので
  703. 56:58最初混乱するかもしれないんですけど、ま 、基本的に民法上はですね、あの債権と
  704. 57:02請求権ですね、この辺りはほぼ同じような 意味だと考えてしまって構わないですね。
  705. 57:08だからこの場合に関しても、ま、過資権 変換請求権と呼ぶこともあれば過資権変換
  706. 57:12債権とか呼んだりすることもあるので、ま 、あの債権と請求権ちょっと言葉が違うな
  707. 57:16と思ってもこんなでちょっと混乱しない ようにしてください。
  708. 57:23よろしいでしょうかね。
  709. 57:30だから、あの、 こちらですね。これ私がAに対して、ま、
  710. 57:34これ私っていうのが皆さんだとしたら皆 さんがAに対して10万円を返してもらう
  711. 57:38ための根拠は何かと言われたら、これは ここですね。消費貸借契約を結んだからと
  712. 57:46いうことですね。消費貸借契約を結んだの で消費貸借契約に基づいて過資金変換請求
  713. 57:52権ですね。これを皆さんは持ってるわけ ですよ。なので、ま、消費体借契約を結ん
  714. 57:57だっていうその根拠があるので、え、 貸した金返せってことは言えるんだという
  715. 58:02ことですね。 よろしいでしょうかね。だ、民法っていう
  716. 58:07のは、あの、ある種皆さんがですね、あの 、普通に社会生活というか、あの、ま、
  717. 58:12生活をしていく上で、あの、気にも止めて いないようなことですね。にも止めてい
  718. 58:16ないようなこと。これを法律に落とし込む とどういう風になるかというのが民法なん
  719. 58:21ですよね。だからお金を貸したとかで、 あの貸したお金を返したものが当たり前だ
  720. 58:25とか普通に思うじゃないですか。で、そう いうなんか普通に思う当たり前に思うこと
  721. 58:30を民法はどういう風に規定してるのかなと いうことを学んでいくのがあ、民法の学習
  722. 58:34の核なんですよ。 だから結構民法はイメージが湧きやすいん
  723. 58:40ですよね。ま、売買契約通常あの結んだ ことない人っていうのはいないと思います
  724. 58:44し、ま、賃借契約もあの結んだことある人 の方が多いと思うんですよね。で、こう
  725. 58:49いった消費体借契約もですね、場合によっ ては結んだことある人いらっしゃると思う
  726. 58:52んですね。え、人にお金貸したとか、ま、 逆に言えば誰かからお金借りたってことも
  727. 58:55あると思うんですよね。で、そういった ことをあの、単なる道徳的な感じでですね
  728. 59:00、あの、貸た返すのが当たり前だとか、あ 、そういう風に道徳的な話にするんじゃ
  729. 59:05なくって、ちゃんと法律論に落とし込んで いくというのがこの民法の学習なんですね
  730. 59:10。
  731. 59:15だ、ちょっとこれ、あの、図でも見ていき ましょうか。文字だけだと分かりづらいと
  732. 59:18思う図でも見ていくと、消費貸借契約です ね。これ私が要するこれ皆さんですね、皆
  733. 59:23さんがAに対してですね、10万円貸した ということですね。そんなことを
  734. 59:26思い浮かべていただきたいんですけど、 この消費貸借契約ですね、消費体借契約を
  735. 59:32締結することによって過金変換請求権が ですね、発生するわけですよ。だからこれ
  736. 59:37によって10万円改正っていうことが 言えるんだということですね。
  737. 59:41よろしいでしょうかね。 なのでまずですね、まず債権というのは人
  738. 59:47が人に対して請求するう、請求できる権利 のことですね。これを債権と呼んでいくと
  739. 59:52で、請求するためにはなかなかの根拠が 必要なわけですよね。あの、何でもかんで
  740. 59:56も、あの、何の根拠もなくですね、理由も なく請求することはできないわけですね。
  741. 59:59え、何にも関係ない人にですね、10万円 返せっていうわけいかないわけですよ。
  742. 1:00:02やっぱり、貸したから返せって言えるわけ ですよね。だ、そこの分の根拠何なのかと
  743. 1:00:07いうことで、ま、最権の発生原因ですね。 契約事務管理不通り特法行為とありました
  744. 1:00:11けれども、ま、今1番大体この契約を見 てるわけですね。あ、今の事例の10万円
  745. 1:00:16貸したという事情があれば、それは消費 体借が結んでいるんだということですね。
  746. 1:00:20だ、それが根拠になるんですよということ です。
  747. 1:00:24で、ちょっと次に見ていきたいのが、今の で契約一旦終わりですね。次に見ていき
  748. 1:00:27たいのが、これ事務管理ですね。ま、契約 とかあの不法校行に比べると重要だ下がる
  749. 1:00:32んですけど、ただ本試験はちょいちょい 聞かれてるところなので、あのポイント
  750. 1:00:35だけ抑えておきましょう。 で、これ読んでいくとですね、私は台風が
  751. 1:00:40近づいている際に海外旅行に出かけている 臨人Aの留スタクの屋根が壊れているのを
  752. 1:00:45見つけたので、お切かなと思いつつも屋根 の修繕をしてあげましたと。要するに屋根
  753. 1:00:50があの壊れたから直してあげたってこと ですね。で、昔大工をしていた心が
  754. 1:00:54燃え上がってしまいましたということです ね。で、屋根の修繕代金を払って欲しいの
  755. 1:00:59ですが、契約をしていないので無理 でしょうかということです。
  756. 1:01:03これ確かにこれ、あの、屋根が壊れていて この人直してますけど、別にこれあのA
  757. 1:01:10から頼まれてるわけでもないわけですよね 。だからもこれ勝手にやってるわけですよ
  758. 1:01:15。だ、この人も言ってるようにお切かな わけですよね。だからこれAから頼まれて
  759. 1:01:20屋根の修繕をしているのであればここに あの契約というものがですね、え、発生し
  760. 1:01:25てる可能性があるわけです。例えば移任 契約とかですね、
  761. 1:01:29直しておいてくださいねっていう風に頼ま れてそれを直すということですね。ま、
  762. 1:01:33そういった契約があればですね、その契約 に基づいてですね、え、このお金ですよね
  763. 1:01:38、これを請求することが可能な場合もある わけですけれども、今回は何の契約も結ん
  764. 1:01:42でないわけですよ。 ということはこれ屋根の修繕直したけれど
  765. 1:01:47もお金もらえないんじゃないのかという 疑問が生じるわけです。
  766. 1:01:54というのは、あの、さっきから学んでいる ように債権っていうのは人が人に対して
  767. 1:01:57請求することができる権利ですね。これを 債権と呼んでいくとで、何らかの請求を
  768. 1:02:01するためには根拠が必要なわけですよね。 で、さっきあの債権の発生原因としては
  769. 1:02:05まず契約ありますよってことお伝えしまし たけど、ま、今回契約がないわけですよ。
  770. 1:02:09で、契約がないということは 債権が発生してないであればですね、その
  771. 1:02:14請求する根拠ですよね。え、これがないと いうことになっちゃいますよね。じゃあ
  772. 1:02:19できないんじゃないのと。そういう問題 意識があるんですけれども、ちょっとです
  773. 1:02:23ね、このもあの事例の中のここに着目し ましょうかね。このお切というとこですね
  774. 1:02:28。お切というところ。これ着目していくと ですね、こちら。
  775. 1:02:33これって何をやったのかと言うと読んで いくとですね、他人がやるべきことを頼ま
  776. 1:02:38れてもいないのにやってあげたわけですね 。これが今回お切かの中身ですよね。他人
  777. 1:02:42がやるべきこと要するにこの臨時のAさん がやるべきことですよね。この屋根が壊れ
  778. 1:02:46ているっていうのは 持ち主である所有者であるAさんがですね
  779. 1:02:50、これ本来屋根を直さなくちゃいけない わけですよ。だ、他人がやるべきこと
  780. 1:02:55要するにAさんがやるべきことを頼まれて もいないのにこの私がやってあげてるわけ
  781. 1:03:00ですね。こういったものを事務管理と呼ん でいきます。
  782. 1:03:06よろしいでしょうかね?だ、他人がやる べきことをですね、頼まれてもいないのに
  783. 1:03:10やったこと、ま、一言で言えばお切か、 余計なお世話をですね、余計なお世話を
  784. 1:03:14やったあいうようなことをですね、事務 管理と呼んでいくんですね。
  785. 1:03:18で、この事務管理というのは先ほども見た ように
  786. 1:03:24この 債権の発生原因の1つではあるんですよ。
  787. 1:03:28だから事務管理ですね。事務管理をしたの であれば、あ、そこからですね、それを
  788. 1:03:32根拠に債権が発生するということですね。 だから契約がなくてもですね、あの、何ら
  789. 1:03:38かの請求することができる可能性はあると いうことです。
  790. 1:03:45事務管理に関してですね、今の事例で、え 、簡単に見ていくとこんな感じですね。
  791. 1:03:51ま、これ、あの、防風で損会とあります けれども、さっきの事例で言えばですね、
  792. 1:03:54あの、台風が近づいてきて危ないと、ま、 屋根が壊れてるという事情ですよね。ま、
  793. 1:04:01どちらでも一緒なんですけどね。とにかく あの、この建物の所有者はAさんだという
  794. 1:04:05ことですね。で、私は、あ、この建物の 所有者ではないし、あとAさんとの間に
  795. 1:04:09なんら契約をしたわけでもないと余計なお 切でこれ直してあげた、修繕したわけです
  796. 1:04:13ね。こういった場面が事務管理なわけです 。よろしいでしょうかね。
  797. 1:04:22で、これがあの事務管理がですね、え、 成立すればですね、あの修繕代金を払って
  798. 1:04:27もらえる可能性が出てくるということです ね。ま、払ってもらえるかどうかっていう
  799. 1:04:30のはその場面によるんですけれども、 ちゃんと要件を満たせばですね、え、払っ
  800. 1:04:34てもらえる可能性が出てくるということ です。よろしいでしょうかね。
  801. 1:04:39少なくともその請求することはでき るっていうことですね。債権が発生して
  802. 1:04:42ますから、債権が発生してるので請求まで はできるんですよということですね。その
  803. 1:04:47根拠にこの事務管理っていうのもなるん ですよということですね。頭に入れてA
  804. 1:04:51ください。
  805. 1:04:54ではですね、ちょっと不通理とは飛ばして 、ちょっと細かいの飛ばして、この不法
  806. 1:04:58行為見ていきましょうか。で、この不法 行為というのは簡単に言うと交通事項です
  807. 1:05:04ね。交通事項を思い浮かべていただくと 分かりやすいというところです。ま、交通
  808. 1:05:08事項ですね、思い浮かべてください。で、 実際の事例としてはこんな感じですね。
  809. 1:05:12読んでいくと私は横断歩道を歩いていた ところ赤信号を無視してAが運転してきた
  810. 1:05:18車と衝突し大怪我をしてしまいましたと。 車を運転していたAに対して治療費との
  811. 1:05:23請求をしたいのですが契約をしていないの で無理でしょうかということですね。
  812. 1:05:29ま、こういった交通事故の事案ですね。 これも確かにあの私とAさんっていうのは
  813. 1:05:34何か契約してるわけじゃないですよね。だ からこの治療費人のこれ請求要するにあの
  814. 1:05:40人が人に対して、え、請求することは できる債権と呼んでいくのであれば、ま、
  815. 1:05:44こういったあの治療費人の請求ですね。 これもしていきたいと。ただその債権の
  816. 1:05:48発生原因ですよね。であるう契約、その 債権の発生原因の1つある契約ですね。
  817. 1:05:53これをしていないということはあれやっぱ 根拠がないんじゃないのという風になる
  818. 1:05:58わけですね。で、もちろんこれ、あの 先ほど見たあの事務管理のような場面でも
  819. 1:06:02ないので、やっぱりこれ債権が発生してい ないんじゃないかということですね。請求
  820. 1:06:08することができるあの根拠がないんじゃ ないのかという疑問が生じるかと思うん
  821. 1:06:12ですけれども、こちらに関してもですね、 事例としてちょっとこの辺りを
  822. 1:06:18見ておきましょうかね。火災のところ読ん でいくと赤信号を無視してAが運転してき
  823. 1:06:23た車と衝突して大怪我が押してるわけです ね。こういった
  824. 1:06:29赤信号無視。ま、あの恋とか過質とかあ 言ったりするんですけどね。法律用語とし
  825. 1:06:33ては恋とか過質とかがあってですね。Aが 運転してきた車と衝突して大怪我している
  826. 1:06:38のでこういうことをですね、法律で不法 行為と呼んでいくんです。
  827. 1:06:44で、こういった不法行為が成立するとです ね、こちらですね、私からAに対して治療
  828. 1:06:51費を払えという債権が発生します。で、 これをですね、不法行為に基づく損害賠償
  829. 1:06:58請求権と呼んでいきます。 だから不法行為が成立すればですね、これ
  830. 1:07:04もあの債権の発生原因になりますよね。 根拠になるので
  831. 1:07:07不法行為に基づく要するに不法行為って いうのは根拠ですね。これに基づいて損害
  832. 1:07:11賠償を請求していくことができるんですよ ということです。ま、これもあの請求権
  833. 1:07:15って書いて書いてありますけど、あの不法 行為に基づく損害賠償債権とか言ったりも
  834. 1:07:19します。これ別にあのどちらが正しいと かっていう明確なルールがあるわけでは
  835. 1:07:23ないのであの私とかもその場の気分によっ てえ、変える感じですね。債権とか請求権
  836. 1:07:27とかっていうのはですね、民法上はほぼ 同じような意味だという風に捉えてしまっ
  837. 1:07:31て構わないということです。よろしい でしょうかね?
  838. 1:07:37ま、こちらですね、ま、不法行為が成立し たのであれば不法行為に基づく損害賠償
  839. 1:07:41請求権ですね。これが発生しているという ことですね。だ、私からAに対して治療費
  840. 1:07:45払えということが言えるんだということ です。だ、契約を結んでいなかったとして
  841. 1:07:48もこういうことは言えるんですよという ことですね。その根拠としてこの不法行為
  842. 1:07:52はなりるんですよということですね。それ を頭に入れておいてAください。
  843. 1:07:59で、今見てきたのが債権ですね。今見てき たのが債権でじゃ債ムって何なのかって
  844. 1:08:04ことですけど、これ見ていくとですね、 債務とは読んでいくと人が人に対して追っ
  845. 1:08:10ている義務ですね。え、これを債務と呼ん でいきます。なのでこの黄色枠の中読んで
  846. 1:08:15いくとですね、人、ま、要する相手ですね 、相手に請求できる権利債権と呼び相手に
  847. 1:08:21対して負う義務を債務と呼んでいくんです 。
  848. 1:08:26よろしいでしょうかね。だ、相手に対して 請求できる権利を債権と呼んでいって、
  849. 1:08:30相手に対して負う義務ですね。追う義務を 債務と呼んでいきます。
  850. 1:08:37だ、権利、義務、債権、債務。この辺りの 用語もですね、もう今の段階からしっかり
  851. 1:08:41と頭に入れといてください。ま、実際これ はあの、ま、民法を学習していくと自然に
  852. 1:08:45身についていくところでもあるんですけど ね。ただま、今の段階でここの部分のあの
  853. 1:08:48明確な区別と言うんですかね。え、そこの 部分ちゃんとしておくと後の学習が楽に
  854. 1:08:53なるので、 ま、この時点で、え、抑えていただきたい
  855. 1:08:56というところです。 で、ここまでで債権と債務ですね。債権と
  856. 1:09:01債務を学んだので、次に学んでいきたいの がこちらですね。債権者と債務者ですね。
  857. 1:09:08これを学んでいきたいと思います。 ま、あの、今見てきた債権債務という
  858. 1:09:13ところと基本的に、あの、なんて言うかな 、同じことではあるんですけれども、
  859. 1:09:18ちょっと発展的というか、応用的な、あ、 ところを学んでいくというところですね。
  860. 1:09:24で、こちらちょっと見ていくと、債建債務 という用語の注意点ということで、丸1
  861. 1:09:27読んでいくと、私Aですね、AはBに対し て高建物を売却しましたが、まだ代金を
  862. 1:09:34支払ってもらっていませんですね。 これあのAから見たのがこの丸1ですね。
  863. 1:09:41で、丸2の方Bから見たものがですね、 読んでいくと私BはAからこうたごめん
  864. 1:09:46なさい。こう建物を購入したのですがまだ 建物を引き渡してもらっていませんという
  865. 1:09:52ことですね。これあの同じ場面のことを 言っているんですけれどもAから見るかB
  866. 1:09:56から見るかによってえ中身が変わってる わけですよね。で、これちょっとあの図見
  867. 1:10:01ちゃいましょうか。こんな感じですね。A さんが自分が所有してるこの高建物ですね
  868. 1:10:06。建物をBに対して売るというこの契約 ですね。売買契約をAB間であの結びまし
  869. 1:10:12たよということですね。締結しましたよと いう場面ですね。これを思い浮かべて
  870. 1:10:16いただきたいんです。で、この時にこの2 つの矢印ですね。ですね、この2つの赤い
  871. 1:10:22矢印、これが非常に重要でこのAからBに 伸びてる矢印、要するに売主さんから飼主
  872. 1:10:29さんに対して伸びてる矢印というのが これがですね、売買代金支払い請求権です
  873. 1:10:36ね。要するに売主さんは飼主さんに対して この売買契約ですね。これを結んだ、締結
  874. 1:10:42したことに基づいてこの売買の代金ですね 。このBさん持ってるこの売買代金これを
  875. 1:10:48払えということをですね、Bさんに対して 請求することができるんですね。
  876. 1:10:54よろしいでしょうかね。だから売買代金の 債権に関してはこういう風に左から右です
  877. 1:11:00ね。売り主から飼主に対して矢印が伸び てるわけです。よろしいでしょうかね。
  878. 1:11:04この矢印しっていうのは、あの、簡単に 言うと、
  879. 1:11:10えっと、債権者から債務者ですね。債権者 から債務者に伸びてるってことをイメージ
  880. 1:11:13していただければ分かりやすいという ところですね。
  881. 1:11:19矢印の相手方に対して請求してるんです よってイメージです。よろしいでしょうか
  882. 1:11:22ね。で、逆にですね、この下の矢印ですね 。この赤い方の矢、あの、下の赤い矢印
  883. 1:11:27ですね。これBからAに伸びてる矢印。 要するに飼主から売り主に対して伸びてる
  884. 1:11:32矢印ですね。これ何かと言うと目的物 引き渡し請求権なんですね。ま、これ目的
  885. 1:11:38物と言ってもいいですし、これ目的物って のはこの売買の目的ですね。この契約の
  886. 1:11:43目的。ま、もしくは今回のこの売買契約は この建物なので建物引き渡し請求権と言っ
  887. 1:11:49てもいいです。ま、これあの場面とか問題 文とかによって変わってくるんですけど
  888. 1:11:54同じ意味ですね。目的物とか建物とかま、 場合によっては土地とかっていう可能性も
  889. 1:11:57ありますよね。え、その引き渡し請求権だ ということですね。
  890. 1:12:04で、これも債権者から債務者に野獣が伸び てるわけですね。
  891. 1:12:09で、これですね、 これ、この図ですね。ま、この図か、ま、
  892. 1:12:16この売買契約ですね。この売買契約、この AB間で結んだこの売買契約。これの再権
  893. 1:12:23者は誰ですかって言われたら皆さんどう 答えますかね?
  894. 1:12:29この売買契約における再権者は誰ですかと 聞かれたらどう答えますかね?
  895. 1:12:35ま、あの、債務者は誰ですかでもいいん ですけどね。いずれにせよこの売買契約に
  896. 1:12:40おける債権者と債務者は誰ですかと聞かれ たら皆さんはどう答えますか?
  897. 1:12:46これ今の問いだけだと答えられないんです よね。というのは今の問いかけだとどっち
  898. 1:12:55のこと言ってるかわかんないんですよ。 こっちの売買代金の支払い請求権のこと
  899. 1:12:59言ってるのかそれとも目的物の引き方請求 権のこと言ってるのかこれがわかんないん
  900. 1:13:03ですよね。 どういうことかというと、これ色分けし
  901. 1:13:07てるの意味がありますかね?なんで色分け してるのかというのは今から分かります
  902. 1:13:10けど、これ売買代験の支払い請求権ですね 。こっちの上の矢印ですね。AからBに
  903. 1:13:15伸びてる矢印。こちらに関しては債権者は Aなんですね。で、債務者はBなんですよ
  904. 1:13:21。よろしいでしょうかね?この売買代金 払えっていうことを請求してるのはAさん
  905. 1:13:26ですよね。だからこっちが債権者なわけ ですよ。で、払わなくちゃいけない義務を
  906. 1:13:30追ってる債務を追ってるのがこのBさん ですよね。だからBさんが債務者なんです
  907. 1:13:33ね。だけど逆にこの下の矢印ですね。この 黄色い方目的物の引き渡し請求権要するに
  908. 1:13:39建物の引き渡し請求権権ですね。建物を 引き渡せという風に言えるのはこれはです
  909. 1:13:46ね、もちろんBさんなわけですね。会員に してあるBさんなわけですよ。で、逆に
  910. 1:13:51目的を引き渡さなくちゃいけない。建物を 引き渡さなくちゃいけない義務を追って
  911. 1:13:55いるのは債務を追っているのはAさんなん ですよね。
  912. 1:13:59だからこの緑の方のこの請求権、債権に 関しては債権者はAさん、債務者Bさんな
  913. 1:14:04んですけど、下の黄色の債権に関しては ですね、債権者がBさん、債務者がAさ
  914. 1:14:09んってことになるんですね。これがですね 、最初すごく混乱しやすいところなので、
  915. 1:14:15あの、この図をですね、この図を頭に入れ てですね、イメージ分かせて、え、
  916. 1:14:20いただきたいというところです。よろしい でしょうかね。民法において、ま、例えば
  917. 1:14:24契約があればですね、その契約におけ る債権者は誰ですか、債務者は誰です
  918. 1:14:28かって言われてもそれだけだと判断ができ ないんですね。何の債権、何の請求権の
  919. 1:14:33債権者のこと言ってるのか、何の請求権の 債務者のこと言ってるのかってことがまだ
  920. 1:14:37分からないと、債権者、債務者っていう 言葉だけだと判断できないということです
  921. 1:14:41ね。 ここはですね、え、もうすごく重要な
  922. 1:14:46ところなので、今の段階からしっかりと 抑えておいてください。だ、債権者、債務
  923. 1:14:51者、あ、という言葉はどの話をしてるのか 、どの債権の話をしてるのか、どの請求権
  924. 1:14:55の話をしてるのかによって変わってくるの で、一概には言えませんよということです
  925. 1:14:59ね。だ、売買代金の社求権の債権者であれ ばAさんだし、目的物建物の引き渡し請求
  926. 1:15:07権の再建者であれば買主であるBさんだよ ということですね。
  927. 1:15:13それをですね、ま、こちらの図もそうだし 、先ほどのこの用語の注意点ですね、
  928. 1:15:17こちらのスライドも見ながらですね、 今一度確認をしておいていただきたいと
  929. 1:15:20いうところですね。だ、同じ売買約、同じ AB間で高建物の売買約が締結されたと
  930. 1:15:25いう事情があったとしても、これAを視点 として考えるか、それともBを視点ですね
  931. 1:15:30、Bの集眼で考えていくかっていうことで 全然話変わってくるので、
  932. 1:15:35そこの分要注意ですね。で、そこの分に 関してはもしだけだとなかなか分かり
  933. 1:15:38づらいと思うので、こちらですよね。え、 こちらの図を見ながらですね、知識の確認
  934. 1:15:42をしていただきたいと思います。ちょっと 今回はですね、結構あの中身濃かったです
  935. 1:15:47ね。結構中身濃かったと思うので、 ちょっと復習も時間かかっちゃうかと思う
  936. 1:15:50んですけれども、ま、用語ですよね、え、 再建、債権債務、あと債権者、債務者です
  937. 1:15:56ね、この辺りの部分をですね、え、い一度 図を見ながらですね、確認をしておいて、
  938. 1:16:00え、いただければと思います。で、あと、 ま、債権ですね、何か請求するためには
  939. 1:16:04根拠が必要なんですよということで、債権 の発生原因としては契約事務会に不通りと
  940. 1:16:07不法行為ということがあると。で、ま、 契約と行為が、ま、特に資源対策としては
  941. 1:16:11大事なんですよということですね。え、 その辺りを頭に入れていただいて、今一度
  942. 1:16:15復習をして、え、いただければと思います 。はい。それではですね、今回の講議
  943. 1:16:20終わります。お疲れ様でした。 はい、それではですね、入門マスター7回
  944. 1:16:24目やっていきましょう。で、今回はですね 、こちらですね、まあ、また民法なんです
  945. 1:16:30けど、今回はですね、物件法ですね、物件 法の基礎ということで、こちらですね、
  946. 1:16:36物件とはこちらを学んでいきましょう。 ま、あの、前回ですね、あの、債権やり
  947. 1:16:41ましたね。ま、債権とか債務とか債権者、 債務者とかあの辺りを学び見ましたけれど
  948. 1:16:44も、今度は物件ですね。こちらを見ていき ましょうか。
  949. 1:16:50じゃあ、これ物件って何なのっていう ところですね。そっからまず確認していく
  950. 1:16:53と、こちらですね。物件というのは物、ま 、これあの、物に対する支配権と、あの、
  951. 1:17:00言ってもいいですし、結構あの、法律を 学んだ人だとですね、これ、あの、もって
  952. 1:17:04言うと、あの、人の方のものとあの、音が 一緒ですよね。え、それ分かりにくいので
  953. 1:17:10これ、あの、もう物とを言ったりします。 だ、物に対する支配権ですね。
  954. 1:17:16ま、私なんかも、あの、物に対する支配権 とよりも物に対する支配権ということが、
  955. 1:17:20あの、ま、要するに、あの、この言葉を ですね、あの、物とよりも物っていう風に
  956. 1:17:23言うことが多いので、ま、ここでももう物 って言っちゃいますね。物に対する支配権
  957. 1:17:28ですね。これを物件と呼んでいきます。 これどういうことかというとですね、もう
  958. 1:17:34ちょっと紙砕いていくとこんな感じですね 。
  959. 1:17:38でいくと自分がコンビニ塔で購入した おにぎり、これが物ですよね。え、は当然
  960. 1:17:44のことながら自分の物なわけですよ。ま、 自分のものなわけですね。で、あるから
  961. 1:17:50自由に支配して良いということで過去の中 も読んでいくと食べても良いし誰かにあげ
  962. 1:17:55ても良いし捨てても良いということです。 ま、ある種当たり前のことを言っているん
  963. 1:18:02ですけれども、やっぱり民法っていうのは こういう日常生活に当たり前ですよね。え
  964. 1:18:06、これを法律に落とし込んでいくことが 民法を学習していく上で非常に大事なこと
  965. 1:18:12なわけですよね。なので、え、こういった 身近な例ですね。身近な例から理解を深め
  966. 1:18:16ていきたいと思います。だからこれおにぎ りって書いてありますけど、別にもちろん
  967. 1:18:20おにぎりじゃなくても良くて、ま、例えば ですけど、これあの僕が持っているこの
  968. 1:18:25ペンですね。これあの僕がの所有物なので 、ま、所有権が僕にあるわけですよね。と
  969. 1:18:31なるともちろんこのペンをですね、使って もいい、使ってもいいし、あと誰かに貸し
  970. 1:18:36てもいいわけですね。 もしくはもちろんこれ、あの捨ててもいい
  971. 1:18:40わけですよ。 ま、あの道徳的にどうかってのはあります
  972. 1:18:43けど、別にこれ新品のものを捨ててもいい わけですね。もう何をやっても自由なわけ
  973. 1:18:47ですよ、基本的には。 よろしいでしょうかね。まあ、それと同じ
  974. 1:18:51ですね。だ、コンビニで購入したおにぎり 物っていうのはですね、え、ま、その自分
  975. 1:18:55の物、ま、自分のものであるから自由に 支配していいんですよということです。
  976. 1:19:00よろしいでしょうかね。
  977. 1:19:07で、これ後ほどちょっとやっていきます けどね。後ほどちょっとやっていきます
  978. 1:19:10けど、 このあの今物に対する支配権というものが
  979. 1:19:16物件だということをお伝えしましたけど、 この物に対する支配権、要するに物件の
  980. 1:19:201番典型的なものがいわゆる所有権と呼ば れるものですね。
  981. 1:19:26ま、その物、あの目的物とか呼んだりもし ますけどね。え、その目的物を所有して
  982. 1:19:31いる人を所有、あ、所有してる人というか 、あの、所有している場合ですね。え、
  983. 1:19:36所有権があるとかあいう風に表現していく んですけどね。例えばこのペンに関しては
  984. 1:19:40、あ、私が所有権があるということですね 。所有権持ってるということです。
  985. 1:19:47それでですね、ちょっと次見ていくとです ね、こちら
  986. 1:19:51物件的請求権というものですね。これ ちょっと見ていきましょう。読んでいくと
  987. 1:19:56物に対する支配権過去物件ですね。これに 基づいて物件の侵害者に対して以下の3つ
  988. 1:20:03の請求をする権利のことということで、 これまず丸1変換請求権で丸2妨害排除
  989. 1:20:09請求権で丸3妨害予防請求権まこの3つが あります。で、ここではあの物に対する
  990. 1:20:16支配権物件に基づいてという風に、ま、 すごく広い概念で言ってますけど、ま、
  991. 1:20:21試験対策としてはとりあえずはですね、 もうこれ所有権だという風に置き換えて
  992. 1:20:25しまって構わないですね。 普通にこういうものを持ってる人ですね。
  993. 1:20:31所有してる人。持ってるというか、あの、 自分のものという風に言える人ですね。
  994. 1:20:35それが所有権者なんですけれども、ま、 所有権ですね。所有権に基づいて、え、
  995. 1:20:40その侵害者ですね、そういった所有権を 侵害してる人に対してですね、こういった
  996. 1:20:44することができるんですよということです 。で、1つ1つちょっと見ていくとですね
  997. 1:20:48、この変換請求権に関してはこの矢印読ん でいくと支配権が完全に奪われている
  998. 1:20:54ケースということで、例えばですかね。 例えばこんな感じですね。え、自分の車が
  999. 1:21:00取られたとかですね。 ま、自分が持ってる車ですよね。ま、これ
  1000. 1:21:05があの盗まれたとかですね、取られたとか 、あ、そういったもんですね。もうあの
  1001. 1:21:10支配権が完全に奪われちゃってる場合です ね。こういった場合には
  1002. 1:21:16この変換請求をしていくことができると いうことですね。ま、変換請求権を持って
  1003. 1:21:20いるということなんです。だから、あの、 自分の車をですね、取っていった人に対し
  1004. 1:21:25て、元々の所有権者ですね、その車を持っ ていた人は所有権に基づく変換請求という
  1005. 1:21:33ことをすることができるということですね 。
  1006. 1:21:36よろしいでしょうか?で、丸2ですね、 妨害排除請求権、これどういうものかと
  1007. 1:21:41言うと、矢印のとこ読んでいくとですね、 邪魔なもの、ま、邪魔な物ですね。え、
  1008. 1:21:45これを置かれている等のケースということ で、例えばですけど、こちら
  1009. 1:21:51自分の家の庭にゴミを置かれてるとか こんな場面ですね。
  1010. 1:21:57ま、自分がですね、ま、土地と建物持って いて、え、その土地ですね、土地のとこに
  1011. 1:22:01、ま、庭があったと。で、その庭にですね 、勝手にですね、ま、自分以外のゴミが
  1012. 1:22:06置かれていると こういった場合ですね。こういった場合に
  1013. 1:22:10はそういったゴミをどかせということを ですね、え、請求することができるんです
  1014. 1:22:15けど、それをですね、法律用語で言うと 所有権に基づく妨害排除請求権と言って
  1015. 1:22:21いくわけです。 ここまでよろしいですかね。
  1016. 1:22:27で、ま、試験対策としては、ま、丸1と丸 2が、あ、こん中では大事なんですけど、
  1017. 1:22:31ま、丸3ですね、これも一応読んでいくと 、妨害予防請求権ですね。どんな場面かと
  1018. 1:22:35言うと、危ない状態を是正するように 求めるケースですね。例えばということで
  1019. 1:22:40、こちら隣の庭の木が倒れてきそうみたい な場面ですね。
  1020. 1:22:47ま、隣の庭にですね、すごく大きな木が 立っていたとしますよね。え、なんです
  1021. 1:22:51けれども、ま、その 枝の部分とかですね、どんどんどんどん
  1022. 1:22:55自分のあの庭の方にですね、来てると。で 、このまま倒れてきたら、あ、ちょっと
  1023. 1:22:59こっちあの被害が出てきちゃうんだけど みたいな場面ですね。そういう時に
  1024. 1:23:03ちょっと危ないんでこれやめてもらえます となんとかしてくれますかってことは言え
  1025. 1:23:07るってことです。それをこの妨害予防請求 権と呼んでいくわけです。だ、所有権に
  1026. 1:23:12基づく妨害予防請求をしていくことが できるんだよということです。
  1027. 1:23:17よろしいでしょうかね?ま、とりあえずは この丸1と丸2ですね。え、物件的請求権
  1028. 1:23:21に関しては丸1と丸2をあの具体例も含め てですね、え、頭に入れていただきたいと
  1029. 1:23:25いうところです。 で、ここまで学んだのでちょっと具体例で
  1030. 1:23:31見ていきましょうか。こちら 読んでいくと、私は父から相続したコーチ
  1031. 1:23:39を所有しているのですが、久しぶりに様子 を見に行ったら、テレビはパソコンといっ
  1032. 1:23:44て電気製品ですね。え、これが大量に置か れているのを発見しましたと。で、知事に
  1033. 1:23:49頼んで調べてもらったところをどうやら 産業廃棄物処理業を営んでいるAが勝手に
  1034. 1:23:54コーチに廃棄物を捨てていたようだと とんでもないことですと。ま、こんなです
  1035. 1:23:58ね。ま、核のもちろん事例ですけれども こんな場面ですね。で、こんな場面でです
  1036. 1:24:04ね、この私ですよね。私、私はAに対して 何が言えると思いますか?
  1037. 1:24:16この事例において私はですね、私はAに 対して何が言えると思いますか?
  1038. 1:24:33これですね。ちょっと見ていくと、こちら 今の問題文の上の部分だけ抜き出したん
  1039. 1:24:39ですけどね。この河線を引いてる辺たりが ポイントですよね。
  1040. 1:24:46というのはこれ私はですね、この高地、ま 、こという土地ですよね。え、これを所有
  1041. 1:24:53しているわけです。 ということはこれですね、所有権という
  1042. 1:24:59ものがあるんです。よろしいでしょうかね 。ま、この私というのは高知高土地を所有
  1043. 1:25:04しているから所有権があるわけですね。で 、その上にですね、このもう1度、あの、
  1044. 1:25:09もう1度ってか、あの、次の河線読んで いくとテレビやパソコンといった電気製品
  1045. 1:25:13が大量に置かれているのを発見したという ことなので、
  1046. 1:25:18これ何が言いたいですかね?
  1047. 1:25:24これ、ま、邪魔なものですね。邪魔なもの を置かれているので、
  1048. 1:25:29これは皆さんが私の立場だったら何言い たいですかね?
  1049. 1:25:35もちろんこの邪魔なものですね。こう邪魔 なものをどかせと言いたいわけですよね。
  1050. 1:25:41よろしいでしょうかね。で、これがこの 所有権ですね。この物件であるこの所有権
  1051. 1:25:46。これがあるとですね、この邪魔なものを どかせということを言えるんだということ
  1052. 1:25:51です。 で、この邪魔なものどかせっていうのは、
  1053. 1:25:55さっき見た物件的請求権のうちどれですか ね?さっき見た物件的請求権3つのうち
  1054. 1:26:01どれでしょうか?邪魔なものを乗ってる から邪魔なものを毒せって言えるのはどれ
  1055. 1:26:06ですかね? これはこちらですね。所有権に基づく妨害
  1056. 1:26:12排除請求権ですね。丸2ですよね。
  1057. 1:26:18よろしいでしょうかね。だからこれが、ま 、あの、請求の根拠になるということです
  1058. 1:26:22。 さっきのこの丸2ですね。この丸2を見
  1059. 1:26:27ながらですね、この丸2を見ながら、ま、 特に丸1と丸2ですね。丸1と丸2を見
  1060. 1:26:32ながらですね、今の具体例であれば、あ、 これは丸2の場面なんだなということを
  1061. 1:26:37ですね、思い浮かべられるようにして いただきたいというところです。
  1062. 1:26:46よろしいでしょうかね。だ、まずこういう 、ま、文章というかね、これが問題文だと
  1063. 1:26:51したら、こういった問題を見たらですね、 私がですね、この高知コト地をですね、
  1064. 1:26:56所有してるっていうことで、あ、この人に は所有権があるんだなと。で、そういった
  1065. 1:27:00時にその土地の上にですね、こういった 邪魔なものですね、これが大量に置かれて
  1066. 1:27:05いるわけですから、あ、これは所有権に 基づいて、え、その物件的請求権ですね、
  1067. 1:27:11え、これを使うことができると、ま、具体 的には、あ、所有権に基づいて妨害排除
  1068. 1:27:15請求権が使えるんだなということ。これを しっかりと抑えていただきたいと思います
  1069. 1:27:20。ま、まず最初はですね、あのなんか法律 用語で抑えるというよりも、あの、なんて
  1070. 1:27:25言うかな、一般的な用語と言うんですかね 。一般的な用語としてどういうことが
  1071. 1:27:30言えるかですね。なんか、あの、 ま、交互と言うんですかね、あの、普通の
  1072. 1:27:35言葉としてどういうことが言えるかって こと考えてくと分かりやすいと思うんです
  1073. 1:27:37ね。というのは、あの、さっきのこの事例 ですね、さっきの具体例で、ま、皆さんが
  1074. 1:27:43私の立場だとしたらですね、皆さんが私の 立場だとしたら何が言いたいかってこと
  1075. 1:27:47ですよね。ちょっと法律用語ってことを 抜きにしてですね、そっから離れて私の
  1076. 1:27:51立場、皆さんが私の立場ですね、この具体 例で言う私という立場に皆さんがいるとし
  1077. 1:27:56たらこのAですよね。勝手にこの あのテレビとかあ、パソコンとかあ、そう
  1078. 1:28:02いったもの置いていった。このAに対して 何を言いたいかってことですよ。
  1079. 1:28:07そっから考えてくと分かりやすいんですね 。
  1080. 1:28:15で、これは、ま、皆さんが私の立場とし たらですね、やっぱりこの置かれてるもの
  1081. 1:28:19ですよね。勝手に自分の年のように置いて いったこの電気製品ですね、大量に置い
  1082. 1:28:23てる電気製品。これをどかせとどっか持っ ていけと。
  1083. 1:28:28そう言いたいわけですよね。邪魔なものを どかしてくれと言いたいわけですよ。
  1084. 1:28:33じゃあ、その邪魔なものをどかせっていう この、え、ま、要望というかね、え、その
  1085. 1:28:39邪魔なものをどかせっていうその行為です よね。え、これを
  1086. 1:28:43相手に求めていくために法律的にどういっ た方法があるのかなっていう風に考えて
  1087. 1:28:48いくわけですね。 そうしていくとこの私ですよね。え、私は
  1088. 1:28:56これこの土地を所有してるわけですね。 所有権があると所有権という権利があるの
  1089. 1:29:01でこれに基づいて何か請求できないかなと いうことで先ほどの物件的請求権3つです
  1090. 1:29:05ねを思い浮かべていただいてま、その中で はこれ邪魔なものをどかせって言ってる
  1091. 1:29:09わけですからこれは 所有権に基づく妨害排除請求なんだなと
  1092. 1:29:15こんな感じで思考プロセス辿っていただく とあの分かりやすいと思うんですね。
  1093. 1:29:20やっぱりあの最初から法律の横に 落とし込もうとすると結構大変なので、
  1094. 1:29:24まずはあのなんていうか身近な言葉という かあの噛み砕いた一般的な言葉でえどう
  1095. 1:29:29いったことがしたいか単純に単純に皆さん がこの問題部の当の立場だとしたら何が
  1096. 1:29:36言いたいかっていうことを思い浮かべて いただくとあの理解があしやすいと思うの
  1097. 1:29:40でそんな感じで学習を進めていただければ と思います。
  1098. 1:29:45ここまでよろしいでしょうかね。
  1099. 1:29:51で、ここまでで、ま、物件とっていう ところと物件的請求権ですね。これを見て
  1100. 1:29:55きたので、じゃ、実際にですね、あの、 物件の種類ですよね。え、これが何がある
  1101. 1:30:00のかということを見ていきましょうか。 チャプター2ということで物件の種類です
  1102. 1:30:03ね。
  1103. 1:30:06ま、先ほどですね、所有権うん。これを あの典型例としてあげましたけれども、ま
  1104. 1:30:13、所有権というのはあくまでもこの物件の 1つに過ぎないんですね。で、これ見て
  1105. 1:30:18いくとまずは占有権と本件ですね。この2 つに分かれていて、この本件の中に所有権
  1106. 1:30:25と制限物件という風に分かれていて、で、 制限物件の中に領域物件と担保に分かれて
  1107. 1:30:30いるわけです。 で、これですね、あの、
  1108. 1:30:37大事なところとしては試験対策としては この占有権というものとこの所有権ですね
  1109. 1:30:41。あとこの担保、この3つが非常に重要な ので、あのスピードマスター講座でも中身
  1110. 1:30:47の基礎集中マスターではこの占有権、所有 権、担保物件ですね。え、ここを重点的に
  1111. 1:30:53学習していきます。 で、ちょっとですね、こちら見ていき
  1112. 1:30:58ましょうか。
  1113. 1:31:02まず丸1ですね、占油権。これどういう ものかというと読んでいくとですね、え、
  1114. 1:31:07物を所持しているという状態ですね。ま、 これを占していると言うんですけどね。え
  1115. 1:31:12、この、ま、事実状態ですね。え、これ だけで物に対する必要の権利を認める。
  1116. 1:31:18これを占と読んでいきます。
  1117. 1:31:24だ、例えばですね、あの、さっきこのペン ですよね。え、このペンに関してはこれ私
  1118. 1:31:32の所有物なんですよってことお伝えしまし たよね。
  1119. 1:31:37なんですけど、これ例えばですね、じゃ、 私の所有物じゃなくて、じゃ、平林先生の
  1120. 1:31:42所有物だとしましょう。で、じゃ、なんで これ私が持ってるかって言うと、平林先生
  1121. 1:31:47から借りたとか、平林先生から預かったと か、あ、そんな感じですね。そんな感じの
  1122. 1:31:52事案をですね、思い浮かべていただきたい んです。
  1123. 1:31:55で、これ例えばですね、平林先生からこの ペンをですね、預かっていただけだとし
  1124. 1:31:59たらこれどうですかね?私にこれ所有権が あるかと言うと、これもちろんないですよ
  1125. 1:32:06ね。 ないわけですよ。だからここで言うこの
  1126. 1:32:10所有権はないわけです。じゃ、かと言って 何の権利もないのかと言うと、そうでは
  1127. 1:32:17ないんですね。所有権がないからと言って 、ただ預かっていたから、だから所有権
  1128. 1:32:21ないからと言って何の権利もないのかって いうと、そうではないんですね。何がある
  1129. 1:32:26のかというと、それがこの占有権なんです ね。要するにこの物を所持しているという
  1130. 1:32:32状態ですね。 それだけで一応の権利を認めちゃうって
  1131. 1:32:37ことなんですよ。だからこれ間違いなく ですね、このペンに関してはこれ私が今
  1132. 1:32:43所持してるわけですね。持ってるわけです よ。だからこの状態ですね。この状態だけ
  1133. 1:32:48で一応の権利を認める。これを占有権と 呼んでいくということです。で、これあの
  1134. 1:32:54、一応の権利って書いてあることの中身と してはイメージとしては仮の権利っていう
  1135. 1:32:59イメージですね。 だ、仮面みたいな感じですね。イメージと
  1136. 1:33:05してですけどね。あくまでも占の権利って いうイメージ。これを持っていただくと、
  1137. 1:33:10あの、占油権と所有権の違いが分かり やすいと思うんですよね。
  1138. 1:33:17で、ま、それに対してですね、この丸2の 所有権というのはこう読んでいくとですね
  1139. 1:33:21、目的物に対する全面的支配権ということ です。なので、ま、さっきですね、これ
  1140. 1:33:28あの、借りたとか預ってたってこと言い ましたけども、そうじゃなくって間違い
  1141. 1:33:31なくこれ、あの、自分の所有物と私の所有 物ってことになればですね、え、これあの
  1142. 1:33:37以前もお伝えしたようにこのペンをですね 、え、もちろん使ってもいいし、誰かに
  1143. 1:33:42貸してもいいし、あとは場合によってこれ 捨ててもいいわけですね。なぜならこれは
  1144. 1:33:47所有権があるから私がこのペンに対して 所有権があるから、あ、このペンに対する
  1145. 1:33:52私はですね、全面的な支配権ですね。これ を持っているということです。だ、使おう
  1146. 1:33:57が、貸そうが、預けようが捨てようが、 それはその人の自由だということですね。
  1147. 1:34:01私の自由だということです。 よろしいでしょうかね?
  1148. 1:34:08そこがですね、この占と大きな違いですよ ね。だ、これもし、あの、私はですね、
  1149. 1:34:12これ、あの、平預かってるだけであれば、 もちろんこれ、あの、捨てたりする権利は
  1150. 1:34:16ないですよね。だ、そこが有権とか小権と かと大きな違いだということですね。所有
  1151. 1:34:21権が全面的な支配権だというところで、 あの、占油権というのは、ま、一応ですね
  1152. 1:34:25、え、こういう風にあの、持っている、 所持しているっていう状態ですね。え、
  1153. 1:34:28事実状態これだけで、え、この目的物、物 に対するの権利をですね、認めましょうと
  1154. 1:34:33いうのが占権なわけです。 これですね、なんでこういう仮の権利と
  1155. 1:34:39いうか、あのこの声油権ですね、この占油 権があの民法上ですね、規定されてる
  1156. 1:34:43かって言うと、これを認めないと結構 不都合があるんですね。
  1157. 1:34:49というのは例えばですね、じゃこれあの このペンですね、平バ先生が持ってたペン
  1158. 1:34:53で、え、私が預かってるだけだとしますよ ね。で、したらその私が預かってるこの
  1159. 1:34:57ペンを誰かに取られた、盗まれたとします よね。で、その時に
  1160. 1:35:03この捉えてしまったこのペンに対してです ね、もし何も私が権利を持ってないって
  1161. 1:35:09ことになると、その盗んだ人に対して何も 言えなくなっちゃうんですよね。
  1162. 1:35:15その盗んだペンを返してくれってことは 言えなくなっちゃうわけですよ。やっぱり
  1163. 1:35:19それはちょっとおかしいわけですね。 だから、とりあえずですね、占権という、
  1164. 1:35:24ま、権利ですね、これを認めることによっ て、え、仮にこういったものを盗まれたと
  1165. 1:35:28してもですね、え、その盗なもの返してく れってことをですね、言えるようにしたと
  1166. 1:35:32いうことです。ま、そういうあの細かい ところに関してはですね、中身の部分に
  1167. 1:35:35関しては基礎集中マスターの方でやって いくので、ま、占権にはそういうことを
  1168. 1:35:39ですね、え、することができるということ をですね、簡単にイメージを分かせて
  1169. 1:35:43いただければ十分ですね。 で、丸3の制限物件に関しては、これあの
  1170. 1:35:48養液物件とか担保物件とかまとめて制限 物件と呼んでいくんですけれども、ま、
  1171. 1:35:52これはあのこの制限物件というあのなんて 言うかなところでイメージするというより
  1172. 1:35:57も個去の特に担保物件ですね、え、の ところであのなんていうかな、中身をあの
  1173. 1:36:02学んだ方が試験対策としては効率的なので 、まあ今の段階では軽く見ていただければ
  1174. 1:36:08十分です。読んでいくと全面的な支配では なくある程度の制限ですね。これがある
  1175. 1:36:13権利、これを制限物件と読んでいくわけ です。だ、所有権のように全面的な支配権
  1176. 1:36:18があるとか、あ、そういうことじゃなくて 、ある程度制限があるようなものですね。
  1177. 1:36:21ま、これ、あの、ここのところでやって いくので、今は軽くですね、あ、そんな
  1178. 1:36:26もんなんだということをですね、え、 イメージしていただければ十分ですね。
  1179. 1:36:32よろしいでしょうかね。 なのでちょっと今回学んだことをですねと
  1180. 1:36:39復習していくと こちらですね物件というのは物ですね。物
  1181. 1:36:45に対する支配権。これを物件と呼んでいく んだと。下にあるように、ま、これあの
  1182. 1:36:51所有権を前提としてますけどね。え、自分 がコンビニ等で購入したおにぎりですよね
  1183. 1:36:55。え、これは当然のことな自分の物、ま、 自分に所有権があるということですね。
  1184. 1:36:59自分の所有物であるから自由に支配して 良いと食べてもいいし誰かにあげてもいい
  1185. 1:37:04し捨ててもいいんだよということですね。
  1186. 1:37:13よろしいでしょうかね。 で、こちらですよね。え、請求権ですね。
  1187. 1:37:20ま、基本的にはまずは所有権を考えて いただければいいんですけれども、所有権
  1188. 1:37:24に基づいて何らかを請求することができる 場合がこの3つあるんですよということで
  1189. 1:37:29、変換請求権、妨害排除請求権、妨害予防 請求権ですね。え、この3つがあって、
  1190. 1:37:33それぞれのこの具体例ですね、具体例を頭 に入れていただくとより分かりやすいと
  1191. 1:37:38いうところです。
  1192. 1:37:42よろしいでしょうかね。で、この 具体的な事例ですよね。具体的な事例を見
  1193. 1:37:48た時にじゃこれどういうことをですね、私 はAに対して言えるのかなということを
  1194. 1:37:52考えていくと。で、その時にまずはですね 、あの法律
  1195. 1:37:56論で考えるというよりもですね、 もうちょっとあの一般的な用語に
  1196. 1:38:01落とし込んでですね、え、やっていくと、 ま、私はですね、自分が持ってるこの土地
  1197. 1:38:05ですよね。え、自分が持ってるこの土地の 上にですね、え、ま、邪魔なものが置かれ
  1198. 1:38:10てると。テレビとかパソコンとか邪魔な ものが置かれてるので、このAに対して
  1199. 1:38:14ですね、この邪魔なものをどかせという風 に言いたいということですね。じゃ、この
  1200. 1:38:18邪魔なものをどかせっていう風に言うため には、あ、どういった法律上の根拠に
  1201. 1:38:22基づいてそういった請求することができる のかというところを見ていくと、
  1202. 1:38:27ま、こちらですね。この私は、あ、この コーチ、コト地ですね。これを所有して
  1203. 1:38:31いると、だから所有権があるんだという ことですね。で、しかも邪魔なものが置か
  1204. 1:38:35れているということなので、この所有権に 基づいてですね、この邪魔なものをどかせ
  1205. 1:38:40と言えるわけですね。 これを法律用語で言うと所有権に基づく
  1206. 1:38:45妨害排除請求権と呼んでいくということ です。
  1207. 1:38:50で、物件の種類ですね。物件の種類として は何があるのかなと言うと、大きく分ける
  1208. 1:38:54とこうなるということですね。ま、占有権 、本件で本件の中に所有権、制限物件で、
  1209. 1:38:59制限物件の中に養育物件、担保物件とある ということです。
  1210. 1:39:05で、試験対策として大事なのはこの占有権 と所有権と担保ですね。ま、担保の中か
  1211. 1:39:11また分かれてるんですけどね。え、あの 大きな枠組としては占有権、所有権、担保
  1212. 1:39:16物件、この3つがですね、物件の中では 試験対策として非常に重要なところなので
  1213. 1:39:20、え、基礎集中知マスターでもですね、 ここを重点的に学習をしていくということ
  1214. 1:39:25です。 で、それぞれ占油権と所有権ですね、特に
  1215. 1:39:29丸1と丸2に関してはこういったところ ですね。占有権というのは物を所持してる
  1216. 1:39:34要するに物を持っているというその状態 ですよね。え、それだけで、え、その物に
  1217. 1:39:39対する一応の権利を認めましょうというの が占権ですね。ま、仮の権利のイメージだ
  1218. 1:39:43ということです。で、所有権というのは、 ま、物件の王様っていうイメージですね。
  1219. 1:39:48もう目的物に対する全面的な支配権を持っ てるということなので、
  1220. 1:39:52ま、このペンですね、私の所有物であれば 、あ、これを使おうと上げようと捨てよう
  1221. 1:39:57と、もうそれは自由だということです。 なぜなら、あ、私はですね、このペンに
  1222. 1:40:03対して、え、全面的な支配権である所有権 を有してるからということです。
  1223. 1:40:09よろしいでしょうかね。 ま、また、あの、あ、次回というか、あの
  1224. 1:40:14、前回ですね、前回まで学んできた、ああ 、債権債務とはですね、またちょっとあの
  1225. 1:40:18、物件になってくると話が変わってきます よね。だけどこの辺りもですね、やっぱり
  1226. 1:40:21イメージを沸かせつつ抑えていくことが 大事なので、ま、是非今の段階からですね
  1227. 1:40:25、可能な範囲でイメージを分かせて いただいて、え、次回以降ですね、まだ
  1228. 1:40:30物件続きますから、あ、その辺りの学習に 生かしていただければと思います。はい。
  1229. 1:40:34それではですね、今回の講議終わります。 お疲れ様でした。
  1230. 1:40:42はい、それではですね、入門マスターの8 回目始めていきましょう。今回こちらです
  1231. 1:40:46ね。 はい、前回同様ですね、物件について
  1232. 1:40:50ちょっと見ていきましょうか。ということ で今回見ていきたいのはこちらですね。
  1233. 1:40:55物件はいつ移転するかというところ、これ を見ていきましょう。ま、あの、物件と
  1234. 1:41:01書いてありますけれども、ま、所有権です ね。え、所有権をとりあえずはイメージし
  1235. 1:41:05ていただければ、あ、1番分かりやすいと 思うので、まずは所有権ですね。所有権が
  1236. 1:41:09いつ移転するのかということをですね、 考えていきましょう。結構これ、あの、
  1237. 1:41:14深いんですよ。どういうことかというと、 こっち見ていきましょうか。これ物件の
  1238. 1:41:19移転時期。ま、これあの所有権って、え、 読み換えちゃって構わないですけどね。ま
  1239. 1:41:22、所有権の移転時期ですね。これ、ま、 コンビニで何か商品を買った場合を想定し
  1240. 1:41:28ていただきたいんですけど、ま、おにぎり でもコーヒーでも何でもいいんですね。
  1241. 1:41:33パンでも何でもいいんですけど、コンビニ でですね、じゃあ、ま、おにぎりにし
  1242. 1:41:36ましょうか。コンビニにおにぎりを買うと してですね、どの時点で、どの時点で所有
  1243. 1:41:43権はそのコンビニから、ま、例えば皆さん であれば皆さんのとこにですね、移転する
  1244. 1:41:47と思いますかね?いつの時点でこの おにぎりは自分のものだってことが言える
  1245. 1:41:52と思いますかね?
  1246. 1:42:00所有権が移転する時期ですね。ま、今、 あの、自分のものだと言えるかどうかって
  1247. 1:42:04いうことで言いましたけど、ま、あの、 自分にし、あの、ま、いいのか、ま、自分
  1248. 1:42:09のものだっていうことですね。え、これを 、ま、自分のとこ所有権が来たということ
  1249. 1:42:13ですね。これが言えるかどうかってことな んですけど、どう思いますか?これ
  1250. 1:42:19、ま、本当に直感で考えてくとどう思い ますかね、
  1251. 1:42:25これ。ま、あの、少なくともですね、これ 、あの、コンビニ入転した時とかですね、
  1252. 1:42:32あの、この時点でその所有権が移転した、 これもう自分のおにぎだっていう風に
  1253. 1:42:35言えるかって言うと、ま、それはさすがに 言えないっすよね。それは、ま、一般的な
  1254. 1:42:39あの感覚で分かると思うんですよ。ま、 商品を手に取った時でもこれでもやっぱり
  1255. 1:42:43まだダメですよね。 まだこれ買うかわかんないですからね。で
  1256. 1:42:48、レジ並んだ時っていうのもこれ、ま、 まだダメだろうなという風に、ま、感じる
  1257. 1:42:52方が多いと思うんですよ。で、え、この 商品を定員に渡した時、まあでもこれでも
  1258. 1:42:58まだちょっと自分のものとは言えないかな と。自分のとこに所有権が来たとは言え
  1259. 1:43:02ないかなという風に感じる方が多いかなと 思います。で、丸5のとこですね、バー
  1260. 1:43:07コードがスキャンされた時、ま、でもまだ ここではないかなという風にですね、
  1261. 1:43:12考える方が多いと思うんですね。多分多分 ですね、この事例を見て1番あの多いとお
  1262. 1:43:21、1番多いと思うというか、1番多分多く の方がですね、ここなんじゃないかって
  1263. 1:43:24思うのがここだと思うんですよ。この丸6 のお金を払った時ですね。
  1264. 1:43:30ま、お金を払った時に所有権ですよね。 これが移転するんじゃないのかと。ま、
  1265. 1:43:35コンビニがですね、所有していたこの おにぎりが皆さんの元にですね、え、来た
  1266. 1:43:39という風に権利が皆さんの元に来たという 風に、え、なるんじゃないのかなって考え
  1267. 1:43:43た方が多いと思います。ま、場合によって はここですよね、コンビニを出た時ですよ
  1268. 1:43:48ね。 え、という風に考えた方もいらっしゃるか
  1269. 1:43:52と思うんですけど、ま、丸6とか丸7とか 、あ、その辺りですね。その辺りで、あ、
  1270. 1:43:57このおにぎりですね、このおにぎりは自分 のものになったという風にですね、え、
  1271. 1:44:01考えた方が多いかと思うんですね。 なんですけど、これですね、ま、民法的に
  1272. 1:44:08考えていくとこのどちら間違ってるんです ね。この丸6でも丸でもないんです。民法
  1273. 1:44:14の原則論言うと。じゃ、いつだっていう ことをちょっと見ていきましょうか。
  1274. 1:44:23これですね。 こちら意思主義という考え方があるんです
  1275. 1:44:28が、民法176条、これ読んでいくと物件 の設定及び移転は当事者の意思表示のみに
  1276. 1:44:35よってその効力を生ずると規定しています 。ま、ちょっとあの小しいあの書き方です
  1277. 1:44:41ね。え、知ってますけど、ま、物件という のは、ま、先ほどから言ってるように所有
  1278. 1:44:44権という風に読みえちゃって構わない構わ ないです。で、こ設定及び一点っていうの
  1279. 1:44:48は、まあ、所有権がですね、映ってくるっ ていうイメージですね。その所有権、今回
  1280. 1:44:54ばおにぎりですね。おにぎりが、あ、 おにぎりの所有権が移ってくるのはいつ
  1281. 1:44:58かっていうこと。これをこ176条は規定 していて、これ当事者の意思表示って書い
  1282. 1:45:04てあるんですね。当事者の意思表示のみに よってその効力を生ずるとあるわけです。
  1283. 1:45:10これどういうことかと言うとですね、 こちら
  1284. 1:45:15このおにぎりくださいと、ま、皆さんが 言って分かりました。いいですよと、ま、
  1285. 1:45:19コンビニ側店員さんがですね、言った場合 、この場合に所有権が移転するんですね。
  1286. 1:45:26ま、あの、実際はですね、あの、こんな こと言わないと思うんですよ。この
  1287. 1:45:29おにぎりくださいって別にあの、後頭で 言うことないと思いますし、ま、分かり
  1288. 1:45:32ました。いいですよっていう風に店員さん がですね、言ってくれることてあ、ないと
  1289. 1:45:34思うんですけど、ま、さっきのちょっと 事例で言うとですね、事例というかこの
  1290. 1:45:39具体例で言うと言うと、 この商品を店員に渡した時ですね。商品を
  1291. 1:45:45店員に渡した時というのがこのおにぎり くださいって、え、いうのと、ま、同じ
  1292. 1:45:49意味ですよね。で、このバーコードを スキャンした時ですね。え、これが分かり
  1293. 1:45:54ました。いいですよと言ったのと同じ意味 合いですよね。
  1294. 1:46:02だからこの丸ですね、丸5のところ、この 時点で所有権が移転するんですね。これを
  1295. 1:46:09ですね、ちょっと法律用語で 書いていくと、この丸4のところですね。
  1296. 1:46:15この丸4のところを申し込みと言います。 ま、申し込みの石表示と呼んでいくんです
  1297. 1:46:21ね。このおにぎりくださいっていう 申し込みですねの石表示で、この丸5の
  1298. 1:46:26とこですね。これが承諾ですね。 ま、受け承りましたよということで承諾
  1299. 1:46:33ですね。承諾の石表示と呼んでいきます。 この申し込みの意思表示とこの承諾の意思
  1300. 1:46:38表示ですね。これが合わさった時、ま、 あの法律用語では申し込みのと承諾の意思
  1301. 1:46:44表示のがあったと言うんですけどね。 申し込みと承諾の意思表示ですね。これが
  1302. 1:46:49合わさった時ですね。両方ができた時に 所有権が移転するんです。
  1303. 1:46:56よろしいでしょうかね。 これがですね、民法の原則的な考え方なん
  1304. 1:47:01ですよ。
  1305. 1:47:06だからこのお金を払った時とかですね。 あとは
  1306. 1:47:11このおにぎりもらった時とかですね、 受け取った時とかああ、そういう風に考え
  1307. 1:47:15ちゃいがちなんですけど、そうじゃないっ ていうことですね。少なくとも民法の原則
  1308. 1:47:19論から言うと、このおにぎりください。 はい、いいですよと言われたら、もうその
  1309. 1:47:23時点で申し込みと承諾ですね。この意思 表示が合わさった、合致したと言えるので
  1310. 1:47:27、ここで、ま、契約が成立して消が移転 するんだよということです。
  1311. 1:47:33よろしいでしょうかね。これは結構あの 一般的な感覚とずれると思うんですね。
  1312. 1:47:36一般的な感覚とずれると思うので、 あの要注意ですね、もうこれ、あの、民法
  1313. 1:47:42を学んだ人からするとこれはもう常識にし ておかなければいけないところなので、ま
  1314. 1:47:46、これから民法を学んでいく上でここの分 は常識的な話として、ええ、なんていうか
  1315. 1:47:51学習を進めていただきたいので、今結構 丁寧に説明してるということですね。で、
  1316. 1:47:55さっきのこのスライドにですね、もう1 戻ってみると、
  1317. 1:48:00こちらですね、このおにぎりくださいと 言って分かりました。いいですよと。ま、
  1318. 1:48:04実際にこれ言うかどうかともかくとして、 あの商品をですね、店員さんに渡して店員
  1319. 1:48:09さんがですね、その商品のバーコードを スキャンしたというのがですね、ま、これ
  1320. 1:48:12に当たるわけですけど、これをですね、 先ほどからでお伝えしてるように申し込み
  1321. 1:48:18と承諾の意思表示のガッチがあったと 言えるんですね。と承諾の意思表示が
  1322. 1:48:24合わされましたよということですね。 なので、え、その時点で、ま、契約が成立
  1323. 1:48:29して所有権が移転するんですよということ です。
  1324. 1:48:34よろしいでしょうかね?この物件の移転 時期、ま、あの、所有権の移転時期に関し
  1325. 1:48:39ては本当に最初は一般的な感覚とすごく ずれると思うので、そこの部分ですね、
  1326. 1:48:43勘違いしないように注意していただきたい というところです。
  1327. 1:48:50ではですね、ちょっとこちら見ていき ましょうか。物件はいつ主張できるかと
  1328. 1:48:57いうことです。 ま、ここら辺からちょっとあの法律用語
  1329. 1:49:01っぽくなってくるので徐々にですね、あの 難しく感じるかもしれないんですけど、
  1330. 1:49:06これ非常に重要なところなんですね。 というのはちょっとこの事例をですね、見
  1331. 1:49:13ちゃいましょうか。をいつか主張できるか ということ読んでいくと私は令和6年4月
  1332. 1:49:181日Aから高地を購入しましたと土地上に 建物を建てようと思い築業者と現地に
  1333. 1:49:24重向いたところBが同じように建築業者と やり取りをしてるとこに出しましたと話を
  1334. 1:49:30聞いてみたところ令和6年5月1日にBも Aから高ト地を購入したというのですと私
  1335. 1:49:37が先に高地を購入したのですから当然私が 高地の所有検者であると主張することは
  1336. 1:49:43できますよねと いう風にあるんですね。
  1337. 1:49:50で、これを考えていく時に
  1338. 1:49:55皆さんこれどう考えますかね?
  1339. 1:50:02これ、ま、あの、自系列だけで見るとです ね、私の方がですね、先に買ってるわけ
  1340. 1:50:06ですよ。私の方が先に買ってるわけですよ ね。先に買ってるんだから、これはもう私
  1341. 1:50:12のものでしょと。 だから後から買ったあのこのBさんですね
  1342. 1:50:17。後から買っとこのBさんじゃなくって私 が所有権者ですね。私がこの都市の所有権
  1343. 1:50:23を持っているんだと。それは当たり前じゃ ないかという風に感じる方もいらっしゃる
  1344. 1:50:26と思うんですけど 民法ではですね、そういう風に考えていか
  1345. 1:50:30ないんですね。こういう風にその先に契約 した人が勝つとかあ、そういうことでは
  1346. 1:50:35ないんですね。 で、ここでですね、見ていきたいのが
  1347. 1:50:40こちらですね、対抗要件主義というもの です。ちょっとこの辺りからあれですよね
  1348. 1:50:46、法律用語っぽいですね。ちょっと民法 177条ですね、読んでいくと不動産に
  1349. 1:50:51関する物件の特及び変更は不動産登期法の 定めるとこにしたがいい。その登記ですね
  1350. 1:50:56。その登記。これをしなければ第3者に 対抗することができないとあります。
  1351. 1:51:04ちょっとこれごめんなさい。当期のところ も赤くしておきましょうか。
  1352. 1:51:17ちょっと待ってくださいね。はい、こちら ですね。すいません。登記ですね。登記を
  1353. 1:51:22しなければ第3者に対抗することができ ないとあります。で、これあの対抗という
  1354. 1:51:27言葉なんですけど、あのこれはですね、 もう主張という風に読みえてしまって構わ
  1355. 1:51:32ないですね。 自分が所有権持ってるんだよということを
  1356. 1:51:37第3者に主張することができるかどうか ですね。え、それはあ、この不動産ですね
  1357. 1:51:43。不動産であれば登記をしなければいけ ないということです。
  1358. 1:51:50よろしいでしょうかね。
  1359. 1:51:55なのでちょっとこれあれですね、不動産の ところも
  1360. 1:52:00赤くした方が分かりやすいかと思うので、 こっちですね。これ見ていきましょう。え
  1361. 1:52:05、不動産ですね。不動産に関しては登期を しなければ第3者に対抗することができ
  1362. 1:52:10ないと。ま、第3者に主張することができ ないっていうことですね。この物件の特装
  1363. 1:52:14及び変更っていうのは、ま、所有権とかが ですね、移転してきたらとか、あ、そんな
  1364. 1:52:19感じでイメージしていただければ、あ、 十分ですね。だ、自分に所有権があるん
  1365. 1:52:24ですよということを他の人、第3者にです ね、対抗する、ま、主張するためには登記
  1366. 1:52:29がなくちゃいけないんだということ。これ を10章の規定しているんです。で、この
  1367. 1:52:34当期って何ぞって言うと、ちょっとこの コメ住のとこ読んでいくとですね、当期と
  1368. 1:52:37は不動産の所有者等が誰なのかが分かる ような大やけの記録のことですね。ま、
  1369. 1:52:43これ実際にですね、あの、都市が建物とか をですね、買ったりしたことのある人だと
  1370. 1:52:48、ま、イメージ枠かもしれないんですけど 、ま、当規模っていうものがあって、ま、
  1371. 1:52:52そこにですね、その不動産の所有者が誰な のかと、あ、そういったものがですね、
  1372. 1:52:57全部書いてあるんですね。ま、不動産登記 とかあの、司法書士さんがですね、やるお
  1373. 1:53:01仕事ですけれども、ま、不動産に関しては ですね、自分が所有権者と自分に所有権が
  1374. 1:53:06あるんだということをですね、他の人に 主張したり対抗したりするためには基本的
  1375. 1:53:11には登記がないとダメなんですね。
  1376. 1:53:16で、不動産が登記ですね。で、こっち 178が動産の話で、同産っていうのは、
  1377. 1:53:21あの、不動産以外のものですね。だ、土地 とか建物を不動産と呼んでいくわけです
  1378. 1:53:25けれども、同産っていうのはそれ以外の もの。例といえばですけど、あの、ま、
  1379. 1:53:31それこそあの、こういうペンとかも同産 ですよね。こういうペンとかも同産だし、
  1380. 1:53:35ま、あの、う、カメラとか、あ、腕時計と か、あ、そういったものも同産ですよね。
  1381. 1:53:40え、そういうものですね。ま、自動車とか もそうですけど、そういう動産ですね。
  1382. 1:53:46動産に関する物件の譲渡ですね。これは 動産の引き渡しがなければ第3者に対抗
  1383. 1:53:52することができないと。ま、第3者に主張 することができないっていうことですね。
  1384. 1:53:56で、この引き渡しというのはですね、あの 、ま、1番簡単な引き渡しの形としては、
  1385. 1:54:03例えばこのペンであれば、ま、これをです ね、現実に渡すってことですね。現実に渡
  1386. 1:54:07すってこと。これが引き渡しですね。
  1387. 1:54:15それがこの動産においてはこの対抗要件に なるということです。
  1388. 1:54:22で、この登記とか引き渡しとかこういった ものをですね、さしてですね、ここの対抗
  1389. 1:54:27要件ですね、え、という風に表現するん です。
  1390. 1:54:32だ、これもですね、今の時点で、え、抑え ていただきたい用語ですね。当皮とか
  1391. 1:54:37引き渡しのことをですね、対抗要件という 風に表現したりもするので、ま、問題文と
  1392. 1:54:41かテキストで出てきた時に対抗要件って何 だろうと思ったら不動産の場合であれば
  1393. 1:54:46登期ですね。で、動作の場合であれば 引き渡し。え、これを思い浮かべて、え、
  1394. 1:54:49いただければ良いというところです。これ 、あの、厳密にはですね、この動産の
  1395. 1:54:53引き渡しっていうのは4つあるんですね。 4種類あるんですけど、今はとりあえず
  1396. 1:54:57ですね、あの、現実にこれを渡すという ことをですね、あの、イメージして
  1397. 1:55:01いただくと分かりやすいと思います。
  1398. 1:55:06で、このですね、うん、対抗要件主義の ところ、ま、今、あの、当期と引き渡して
  1399. 1:55:10ですかね、これを見ましたけど、 ま、さっきの事例なんかもそうですけどね
  1400. 1:55:14、これそもそもですね、この私はですね、 Aから土地を購入してるわけですよ。で、
  1401. 1:55:21その後ですね、このAはですね、Bにも 土地をですね、売ってるわけですよね。で
  1402. 1:55:29、これそもそもこんなことできるのかって いうとこですよね。ここに疑問を関した方
  1403. 1:55:33もいらっしゃると思うんですよ。というの はもうこの私がAから買った時点で
  1404. 1:55:39もうAはですね、Bに売れないんじゃない のという風に感じた方もいらっしゃると
  1405. 1:55:44思うんですよね。その辺りをちょっと話し ていきましょう。
  1406. 1:55:49あ、そうだ。その前にあれだ。えっと、 この対抗要計収入のところ、これ図を見
  1407. 1:55:52ちゃいましょうか。さっきあのこちらで 解説したことですね。そちらで解説した
  1408. 1:55:56ことを簡単にず化していくとこんな感じで 、ま、例えばですけどね、えっと、ま、
  1409. 1:56:01ちょっとあの、さっきの事例とは、あの、 登場人物が異なってしまって申し訳ないん
  1410. 1:56:05ですけど、ま、Bさん、Aさん、Cさんと 言ってBさんがですね、この高、これ、ま
  1411. 1:56:09、何でもいいんですけどね、あの、ま、 土地であれば高地ですね、高土地を、え、
  1412. 1:56:13Aに打ったという場面を想定していただい て、この時にですね、Aさんがこのあの
  1413. 1:56:19契約の当事者ではない第3者ですね、第3 者に対して、え、このBからこの土地購入
  1414. 1:56:25したのでこは私が所有していますよという ことを主張することができるかどうかって
  1415. 1:56:30いうことですね。主張することができるか どうかっていうところ考えていくとこれは
  1416. 1:56:35対抗要件が必要なんですよということです 。これがさっきの対抗要件主義の話ですね
  1417. 1:56:39。ま、もちろんこれがあのこがこの不動産 ですね。都市とか建物であればこの対抗
  1418. 1:56:44要件っていうのは登記ですね。だからA算 名義の登記がないとCさんに対してですね
  1419. 1:56:50、自分が所有者だってことは言えないって ことです。で、このコっていうのが、あの
  1420. 1:56:54動産ですね、例えばカメラとかであれば、 あ、この対抗要件ってのは引き渡しですね
  1421. 1:56:58、ちゃんとあの、引き渡しを受けているか なっていうところでですね、あの、結論が
  1422. 1:57:04変わってくるということですね。よろしい でしょうかね。
  1423. 1:57:09で、ごめんなさい。話があっちゃこっちゃ 言って申し訳ないんですけど、さっきも
  1424. 1:57:13これお伝えしたように、これそもそもです ね、そもそもこれ私がですね、Aからまず
  1425. 1:57:16、え、この書を買ってるわけですよね。で 、その
  1426. 1:57:21私がもうすでに買っているにも関わらず このAさんBに対して土地を売ることが
  1427. 1:57:24できるんですかということですね。こう いうところに疑問を感じた方も
  1428. 1:57:27いらっしゃると思うんですよ。で、こう いうものをですね、いわゆる二重譲渡と
  1429. 1:57:32呼んでいきます。二重に、ま、譲り渡し てるから20重渡なんですね。
  1430. 1:57:41だ、Aさんを起点として私とあとBさん ですよねに売ってるわけですよね。だ、
  1431. 1:57:46二重に譲渡していると譲り渡して二重に 譲り渡してるということで二重譲渡と呼ん
  1432. 1:57:51でいきます。で、こういう二重譲渡が できるのかっていうところなんですけど、
  1433. 1:57:56これは民法上はできるんですね。そんな バカなって思うかもしれないんですけど、
  1434. 1:58:02これできるんですよね。で、ちょっとこれ なぜ20重とかできるのかということを見
  1435. 1:58:06ていきましょうか。これ、ま、登場人物と して、あの、A3、Bさん、Cさん3
  1436. 1:58:11分かりやすいようにですね、A3、B3、 Cさんにしてますけれども、
  1437. 1:58:17これ、ま、さっきのあの、もし、あの、 事例ですよね。え、事例で合わせるとし
  1438. 1:58:20たら、ま、あの、Aを私にしてですね、 このBさんをAにして、え、CさんをBに
  1439. 1:58:26すると、ま、分かりやすいかと思うんです けどね。ま、あの、抽象的にAさん、B
  1440. 1:58:29さん、C3で、あの、表してます。で、 この時にですね、ま、Bからの矢印見て
  1441. 1:58:33いただければ分かるように、これ、え、 ある目的物ですね。ある目的をBさんはA
  1442. 1:58:39にもCにも売るということ。ま、譲渡 するってことができるんですね。これ20
  1443. 1:58:45譲渡と呼んでいくんですが、 じゃあなんでその20重譲渡ができるのか
  1444. 1:58:51ということですね。 ということでこの黄色い吹き出しのとこ
  1445. 1:58:55読んでいくとですね、Aの元に完全に所有 権が移転するわけではなく、当期等の対抗
  1446. 1:59:01要件を備えるまでは不完全に所有権が移動 していると考えるんだと。そのためBはC
  1447. 1:59:07にも不完全ながら同じものを譲渡すること ができるんだと。このような考え方を不
  1448. 1:59:12完全物件変動というとあります。これどう いうことかというとですね、例えばBから
  1449. 1:59:19Aにですね、この 丸い玉ですね、ま、例えばこれが土地だと
  1450. 1:59:24したらBからAに土地をですね、譲り渡し た打ったとなるとこれこういう風にですね
  1451. 1:59:31、この土地の所有権がBからAに移動した と、移転したとそういう風にイメージして
  1452. 1:59:39しまう方が多いと思うんですね。 でもこんな感じでですね、あの、BからA
  1453. 1:59:46に移っちゃうという風に考えちゃうと この二重譲渡がわけわかんなくなっちゃう
  1454. 1:59:52んですね。というのはもう1回戻して、 このBからAにじゃ、土地を売りました
  1455. 1:59:59よってなった時にBからAに土地の所有権 がこういう風に移転しましたとこういう風
  1456. 2:00:03に考えていくと もうこのBさんはですね、これ所有権持っ
  1457. 2:00:07てないわけですから、もうCに売れない わけですよ。そうなってくると、あ、
  1458. 2:00:12やっぱりね、これ二重譲度できないん じゃんという風に思いますよね。でもそう
  1459. 2:00:17じゃないんですね。そうじゃないと
  1460. 2:00:25どういうことかというとですね、 ちょっとこっちの図で見て見ていき
  1461. 2:00:30ましょうか。ま、ほぼ同じ図なんですけど 、これBからAに例えば土地を売りました
  1462. 2:00:35という風になった時に、じゃ、所有権が どういう風に、え、なっていくのかという
  1463. 2:00:40と、こんな感じなんですよね。さっきBの 元にあった消有権ありますよね。これが
  1464. 2:00:47あのビヨーンと伸びるイメージですね。 ゴムのように、ガムのようにビヨーンとA
  1465. 2:00:51のところまで伸びるイメージです。 よろしいでしょうかね。ただまだこれ
  1466. 2:00:56例えばこれが不動産土地であればですね、 このAさんが登記を備えるまでは
  1467. 2:01:02自分名義の登記ですね。Aさんの名前が 書いてある登記これをですね、え、備える
  1468. 2:01:07まではBさんもですね、あの、まだ不完全 な所有権者なんですね。
  1469. 2:01:14よろしいでしょうかね。だからこれ、あの 、BさんからAさんに売りましたね。B
  1470. 2:01:18さんからAさんに売ったとしてもAさんが 対抗要件ですね。不動産であれば当期。
  1471. 2:01:23これを備えるまではまだBさんもですね、 このゴムのようなあの所有権ですね。これ
  1472. 2:01:27を持っている状況ですね。からBさんが 持ってた所有権がグインと伸びるイメージ
  1473. 2:01:31ですね。だ、BもAも不完全ながら所有者 だという風に考えていくということです。
  1474. 2:01:38で、あればですね、であればこのBさんは ですね、一応ここの部分持ってるわけです
  1475. 2:01:42よ。Bさん持ってるのでこの伸びて持っ てる部分をさらに伸ばしたですね。さらに
  1476. 2:01:48伸ばしてCさんの方に売ることもでき るっていうことですね。
  1477. 2:01:52だから20重とは可能なんですね。 だ、所有権っていうものがなんかもう確実
  1478. 2:01:58的にこういう風に移動するという風に考え ちゃうとすごく分かりにくいと思うんです
  1479. 2:02:02よ。ま、あの、もちろん、あの、現実的に はですね、あの、そういう風に
  1480. 2:02:06なってる場合が、あ、多いわけですけれど も、ただ、あの、法律を学ぶ上ではですね
  1481. 2:02:10、そういう風に考えちゃうと分かりにくい ので、あの、まずですね、Bが消を持って
  1482. 2:02:15いたと。で、その消を持っている目的を ですね、え、BさんがAさんに売ったとし
  1483. 2:02:19たらBさんまだ賑たですね、持ったまま こういう風にグインと伸びるイメージです
  1484. 2:02:23ね。で、Aさん持ってると。で、さらに ですね、このBさんまだ持ってる状況なの
  1485. 2:02:27で、このBさんはCさんにも売ることが できるってことですね。またグインと
  1486. 2:02:31伸ばすことができるってことですね。 で、最終的にですね、最終的に、ま、不
  1487. 2:02:36動産であれば登期ですよね。動産であれば 引き渡しこれがなされたら要するに対抗
  1488. 2:02:40要件をどっちかが備えたらこの対抗要件を 備えることを対抗要件をグ備するって言っ
  1489. 2:02:45たりするんですけどね。え、対抗要件をグ したらその人の元にバチンと移動していく
  1490. 2:02:49イメージですね。例えば今の事例で言えば Bさんがですね、AさんとCさんと両方に
  1491. 2:02:55ですね、グイーンと伸ばす形で二重条とし た場合にはですね、Cさんが例えば当局
  1492. 2:02:59ですね、C名義を当局を備えたら、あ、 もうAさんもBさんも手を離さなくちゃ
  1493. 2:03:03いけないですね。で、パチンとこっちのC さんとか来るってイメージですね。
  1494. 2:03:07そんな感じで、あの、抑えていただくと この20重のとこですね。なんでそんな
  1495. 2:03:11ことができるんだろうというとこが イメージ分けやすいと思うので、今みたい
  1496. 2:03:15な感じでですね、この対抗要件主義の ところと合わせてですね、知識を抑えて
  1497. 2:03:19いただきたいと思います。この二重条は ですね、とか、ま、その対抗要件の話です
  1498. 2:03:24よね。これはですね、非常に重要ですね。 民法の中でも、あの、特に物件の中では
  1499. 2:03:28かなり重要なところなので、 で、あの、一般的なちょっと感覚ずれる
  1500. 2:03:33ところですね。ずれるところなので、なん でこういうことが可能なのかなということ
  1501. 2:03:36も含めてですね、今の段階で頭に入れて おいていただきたいと思います。
  1502. 2:03:42よろしいでしょうかね。 今回結構だからあの内容としては重いです
  1503. 2:03:48よね。あのそもそもですね、あのこの物件 ですね、いつ移転するのかっていうことで
  1504. 2:03:54この物件の移転時期ですよね。で、ここに 関して、ま、6とか7かなっていう風に
  1505. 2:03:58思うかもしれないけど、そうじゃないん ですよね。申し込みと承諾の意思表示。
  1506. 2:04:02これが合致した時に所有権が移転するので 、ま、この事例であればですね、丸5の
  1507. 2:04:07時点ですよということです。で、こっち ですね、見ていくと176条ですよね、
  1508. 2:04:11意思主義についての規定があるわけですね 。当時者の意思表示で、
  1509. 2:04:17え、その例えば消費権の移転とかそういっ た考慮が消するわけですよね。だからこの
  1510. 2:04:21おにぎりください。分かりました。いい ですよと言ったらですね、これで、え、
  1511. 2:04:25所有権が移転するんですよということです 。だ、お金払ったとか、あ、そのおにぎり
  1512. 2:04:29をですね、袋に入れて渡したとか、あ、 そういったことをしてですね、消油権が
  1513. 2:04:32移転するんじゃなくって、え、この おにぎりください。いいですよと言ったら
  1514. 2:04:36ですね、これが申し込みと承諾の意思表示 。これが合わさった、合致したということ
  1515. 2:04:41で、ここで、え、契約が成立して消移転 するんですよということです。よろしい
  1516. 2:04:46でしょうかね。 で、あとは対抗要件主義ですよね。え、
  1517. 2:04:51この不動産に関しては登記をしないと自分 に所有権があるんだっていうことを主張
  1518. 2:04:56できないと。で、動産に関しては引き渡し ですね。え、これがないと自分にこの
  1519. 2:05:02例えばカメラの消有権があるんだってこと は言えないってことですね。
  1520. 2:05:08よろしいでしょうかね。だからこういった 事案で、
  1521. 2:05:12こういった事案でAはですね、ま、こう 売却買ってるわけですよね。で、え、契約
  1522. 2:05:17の当、当事者ではないCに対してですね、 これ自分に所有権があるんだということを
  1523. 2:05:23言いたいのであれば、基本的にはこの対抗 要件ですね、不動産土地とか建物であれば
  1524. 2:05:29当期だし、動産ですね、え、カメラとか、 え、腕時計とかそういったものであれば
  1525. 2:05:34引き渡しですね。これが必要なんですよと いうことです。
  1526. 2:05:38よろしいでしょうかね。で、あとは このなんで二重譲渡ができるのかという
  1527. 2:05:44ところもですね、含めてあの所有権って いうのはなんかあのぴょんぴょんと行く
  1528. 2:05:48ものじゃなくてですね、え、グインと 伸びるイメージだということですね。で、
  1529. 2:05:52あの対抗要件を備えたらその対抗要件を 備えた人のところにパチンと集約していく
  1530. 2:05:57イメージですね。そんな感じで考えて いただくとなんで二重条とかできるのかな
  1531. 2:06:01ということとか、なんでその対抗要件当皮 とかあ、引き渡しとか必要なのかなって
  1532. 2:06:04いうことですね。え、それが分かってくる と思うので、この点はですね、え、
  1533. 2:06:08しっかりと頭に入れていただきたいと思い ます。はい。それではですね、今回の講議
  1534. 2:06:13終わります。お疲れ様でした。 はい。それではですね、入門マスターの9
  1535. 2:06:18回目やっていきましょう。今回こちらです ね。
  1536. 2:06:23はい。民法学ぼ6回目ということで今回 最後ですね。で、えっと、債権の担保と
  1537. 2:06:28いうところをですね、見ていきたいんです けど、これですね、もう最初からちょっと
  1538. 2:06:34こちら事例見ちゃいましょうか。 読んでいくとですね、私、ま、私のAさん
  1539. 2:06:40ですね。AはBに対して8000万円を 貸していますと。しかしBは借金を
  1540. 2:06:46なかなか返済してくれません。調査をして みると、BはCでEにもそれぞれ
  1541. 2:06:524000万円、2000万円、 2000万円の借金をしていること。Bの
  1542. 2:06:56総財産はどんなに集めても8000万円 程度しかないことが分かりましたと。私が
  1543. 2:07:011番高くの債権を有しているのですから、 私が1番優先して借金を返済してもらえ
  1544. 2:07:05ますよね。と、ま、こんな事例ですね。え 、これを想定して見ていきましょう。
  1545. 2:07:13で、これですね、 あの、図にするとこんな感じなんですね。
  1546. 2:07:22ま、これ、あの、債権者からですね、債務 者に矢印が伸びてるってイメージですね。
  1547. 2:07:28Bさんがお金を借りているので、ま、債務 者ですよね。お金を返さなくちゃいけない
  1548. 2:07:32ので、Bさんが債務者ですよね。 ま、借金ということ。ま、お金を貸してる
  1549. 2:07:37、借りてるってことなので消費代謝契約 ですけれども、その消費代謝契約における
  1550. 2:07:42債務者なわけですね。で、Aさん、Cさん 、Dさん、Eさんが再権者になるわけです
  1551. 2:07:47。 で、この時にですね、
  1552. 2:07:52Bさんのこの財産ですね、Bさんの総財産 で、どんなに集めても8000万円程度
  1553. 2:07:58しかないことが分かりましたってあります けど、ま、8000万円っていう金額して
  1554. 2:08:00はすごくあの高いですけどね。程度しかな いっていうのも表現としてどうなんだって
  1555. 2:08:06いうことありますけど、ただ、ま、それを 超えるですね、借金をしちゃってるので、
  1556. 2:08:10確かにですね、8000万円程度しかない わけですよね。というのもAさんから
  1557. 2:08:158000万円、Cさんから4000万円、 Dさんから2000万円、Eさんから
  1558. 2:08:192000万円。借金しているということは これ合わせるとですね、ま、
  1559. 2:08:231億6000万円になるわけですよね。 そうするともちろんこの8000万円では
  1560. 2:08:29開始きれないですね。
  1561. 2:08:33で、こういった場合にどういう風に考えて いくかということですよ。
  1562. 2:08:38全額ですね。Aさん、Cさん、Dさん、E さんから借りてるお金の全額をBさんは、
  1563. 2:08:44え、全財産はいてもですね、返すことでき ないわけですよね。じゃ、そういった場合
  1564. 2:08:49にどういう風に考えていくのか。
  1565. 2:08:53ま、あの、私Aさんが言っていたように ですね、1番大きな額ですね。1番大きな
  1566. 2:09:00額を貸しているAさんですよね。え、これ が1番優先するのか。あとは、ま、場合に
  1567. 2:09:06よってはですね、え、先に貸した人ですね 。1番最初に貸した人が1番優先されるの
  1568. 2:09:11かとか、あ、そういう風にですね、ま、 考えることもちろん可能なんですけど、
  1569. 2:09:16これ民法はですね、どういう風に考えて いくかというとですね、
  1570. 2:09:20こちらですね、こ金額の割合で分けて、え 、いくんだということです。これを債権者
  1571. 2:09:26平等の原則と呼んでいきます。で、これ 金額の割で分けるってどういうことかと
  1572. 2:09:31言うとこれですね、8000万円、 4000万円、2000万円、
  1573. 2:09:362000万円なので、これ割合で言うと8 対4対2対2なんですよね。8対4対2対
  1574. 2:09:432なので、ま、これ約分していくと4対2 対1対1ですね。4対2対1対1という
  1575. 2:09:50ことは割合で分けるとこうなります。 こんな感じですね。4000万円、
  1576. 2:09:552000万円、1000万円、 1000万円ということです。
  1577. 2:09:58よろしいでしょうかね。これが債権者平等 の原則なんですね。だ、1番あの多額の
  1578. 2:10:04ですね、お金を貸してるだとか、あとは、 あ、私が先に貸しましたとかね。え、そう
  1579. 2:10:10いったことで判断していくんじゃないん だってことですね。再権者はみんな平等な
  1580. 2:10:14んですよという風に考えていくのが、あ、 この民法の原則的な考え方ですね。こちら
  1581. 2:10:20です。 ただこう考えた時に皆さんがですね、この
  1582. 2:10:26私の立場だったらどうですかね?
  1583. 2:10:30これ8000万円貸してるのにこれ 4000万円しか帰ってこないわけですよ
  1584. 2:10:35。ま、もちろん小さな立場からしてもです ね、4000万円しての2000万円しか
  1585. 2:10:38帰ってこないっていうところですけれども 、いずれにせよですね、この債権者の人
  1586. 2:10:43たち、これ納得できますかね?ま、皆さん がAさんの立場で8000万円貸してるに
  1587. 2:10:48も関わらず4000万円しか帰ってこない とこれ納得できますかね?
  1588. 2:10:55ま、これなかなか納得できないですよね。 こういう場面において。いや、再権者平等
  1589. 2:10:59の原則だからって言って、あの、あ、 ちゃんと全額ですね、返せるう、まあ、
  1590. 2:11:06一応財産としてはあるわけですね。あるに も関わらず自分はですね、そのうち
  1591. 2:11:104000万円しかもらえないっていうこと 。ま、通常納得できないと思うんですよね
  1592. 2:11:13。で、こういう不都合ですね。こういう 不都合を解消するために
  1593. 2:11:20債権には担保というものが認められてい ます。
  1594. 2:11:23で、これどういうものかと言うと、まずは ですね、まずはこの保証と呼ばれてるもの
  1595. 2:11:29です。 これ保証ってどういうものかと言うと、ま
  1596. 2:11:34、これあの一般的な用語でもですね、あの 、保証人とかよく聞きますよね。ま、
  1597. 2:11:37まさにあの一般的なあの保証人とか、あ、 そういった人たちと同じことですけどね。
  1598. 2:11:44これ例えばですね、もしあなたが払え なかった場合に備えて保証人を立てて
  1599. 2:11:49くださいみたいな感じでですね。Aさんが Bさんに言ったような場合ですね。
  1600. 2:11:55こういう時にあの保証ですね、え、 の場面になるということです。
  1601. 2:12:04だがBさんにこの8000万円というお金 を貸す時に、ま、このシュタル債務者って
  1602. 2:12:09いうのは、あの、主債務者とか呼んでいっ たりするんですけど、ま、あの、保証人と
  1603. 2:12:14分けるためにですね、え、シュタル債務者 って呼んでいくんですけどね、え、主債務
  1604. 2:12:18者とか呼んでいくんですけれども、Aさん がBさんにですね、8000万円というお
  1605. 2:12:21金を貸す時に、ま、ただで8000万円 貸すのはちょっと怖いと。ただで
  1606. 2:12:268000万円貸すのはちょっと怖い。だ から
  1607. 2:12:30ちゃんとあの財産とか視力がですね、ある Cさんですね。え、そこで保証人ですよね
  1608. 2:12:36。え、これを立てて、え、欲しいという風 にですね、Aさん考えるわけです。
  1609. 2:12:42Bさんが払えなかった場合に備えてCさん に保証になってもらうということですね。
  1610. 2:12:47これが、ま、保証ですね。 ま、これは結構イメージ湧きやすいと思う
  1611. 2:12:53んですよね。 何かあのお金とか借りる時とかにですね、
  1612. 2:12:57あの保証人立ててくださいよとかああり ますよね。え、その保証人ですね。
  1613. 2:13:04ま、マンションとか借りる時にもですね、 保証人立ててくださいよとかあ、言われ
  1614. 2:13:07たりすると思うんですけれども、そういっ た保証人です。で、これ、あの、ま、ここ
  1615. 2:13:11には書いてないんですけど、この保証人 ですね。ま、いわゆるあの保証契約という
  1616. 2:13:16ものですね。え、これはこの AさんとCさんとの間でこの保証契約を
  1617. 2:13:23結んでいくんですね。 AさんとBさんとの間結ぶわけじゃなくて
  1618. 2:13:27、この保証契約ってのはAさんとCさんと の間で保証計画は結んでいきます。ま、
  1619. 2:13:30これあの後ほどあの基礎集中マスターの方 で、え、詳しくやっていくので、今はあの
  1620. 2:13:35別にがっつり抑える必要ないんですけどね 。とりあえず債権の担保の1つとしてこの
  1621. 2:13:40保証というものがあるということです。 で、この保証もですね、細かいこと言うと
  1622. 2:13:47、あの連帯保障とかそういったものがあっ たりするんです。連帯保障とかも聞いた
  1623. 2:13:51ことありますよね。ま、これもあの基礎 集中マスターの方でやっていきますけど、
  1624. 2:13:56あの連帯保障人ですね、もし仮になって しまうと
  1625. 2:14:02かなりですね、責任としては重くなっ ちゃうと、このシュタル債務者とほとんど
  1626. 2:14:04変わらないような責任を追うことになるの で、ま、基本的にはですね、連帯保障には
  1627. 2:14:08ならない方がいいよというところですね。 ちょっとあの、今試験対策としてあんま
  1628. 2:14:12関係ないですけど、あの、お伝えしておき ます。
  1629. 2:14:16ま、いずれにせよですね、債権の担保とし てはですね、この保証がまずあります。で
  1630. 2:14:21、それ以外にもあるんですね。というのは 、あの、これ仮にこれ8000万円貸すっ
  1631. 2:14:27ていう時に、ま、8000万円ってこれ かなり高額ですよね。あの、貸すお金とし
  1632. 2:14:31てはかなり高額だと思うんですよ。で、 その時にですね、通常はこの人ですね、
  1633. 2:14:37保証人で8000万円借りるっていうのは なかなか厳しいと思うんですね。
  1634. 2:14:43じゃあ実際はどうやっていくのかと言うと こちらですね。この抵当権というもの。
  1635. 2:14:51これを 利用することが現実的には多いはずです。
  1636. 2:15:00ま、これ先ほどと同じようにAがBに 8000万円お金貸しますよみたいなこと
  1637. 2:15:04想像していただければ分かりやすいと思う んですけど、
  1638. 2:15:09ま、これだからAがですね、銀行ですね。 銀行イメージしていただくと分かりやすい
  1639. 2:15:12と思います。A銀行がBさんに対してです ね、8000万円、え、お金貸すと、ま、
  1640. 2:15:16融資しますよみたいなことですよね。で、 その時に通常銀行はですね、こんな感じで
  1641. 2:15:24こちらですね。もし借金を返済できなけれ ばあなたの建物を警媒にかけますからね。
  1642. 2:15:29という風な感じで、抵当権ですね。抵当権 の設定を受けることが多いです。
  1643. 2:15:38これ、あの、抵当権っていうのは、あ、 この土地とか建物をですね、こういった不
  1644. 2:15:42動産にですね、設定することができるん ですけど、ま、まさにここにも書いてある
  1645. 2:15:45ようにですね、この貸してたこの 8000万円ですね、これが返済され
  1646. 2:15:50なければですね、 ま、これ建物って書いてありますけど、ま
  1647. 2:15:55、これ抵当権ですね。あの、そうか。これ ちょっと図をあれですね、
  1648. 2:16:02ちょっと向きを変えた方がいいかもしれ ないですね。
  1649. 2:16:05建物なので、 えっと、
  1650. 2:16:13こんな感じですかね。ちょっと待って くださいね。
  1651. 2:16:26建物なので、この方がいいですかね? こっちの方の方が分かりやすいですかね。
  1652. 2:16:30え、もし借金を返済できなければあなたの この建物ですね。建物を競馬にかけます
  1653. 2:16:34からね。ということです。お金返せなかっ たらこの建物、ま、軽売っていうのはあの
  1654. 2:16:38強制的に売っちゃうっていう感じですね。 強制的に売っちゃうっていう感じ。え、
  1655. 2:16:42これが軽媒なんですけど、ま、それに かけることによってこの建物を売ればです
  1656. 2:16:47ね、ま、8000万円と、あ、そういった 価値になるわけですね。え、だからそこで
  1657. 2:16:50ですね、え、この貸してたお金、え、返し てもらえなくてもそっから回収していけば
  1658. 2:16:54いいっていうことです。だから銀行がです ね、お金貸す時ですね、銀行がお金貸す時
  1659. 2:16:58っていうのはこういう風にあの低当権です ね、低当権の設定を受ける場合が多いです
  1660. 2:17:02ね。 ま、途中でも建物でもいいんですけど、
  1661. 2:17:06やっぱりあの お金っていうのはあ、返せない場合があり
  1662. 2:17:11得ますからね。
  1663. 2:17:15なのにただで貸すってのはなかなか銀行と してもリスクがあるのでやっぱりこういう
  1664. 2:17:19抵当権ですね。この設定を受ける場合が 多いです。で、今この抵当権が出てきたの
  1665. 2:17:23であのちょっと用語ですね。用語見ていく と
  1666. 2:17:27これ結構この用語勘違いしやすいんです けどこれですねあの
  1667. 2:17:34まずこの非担保債権っていうとこですね。 こっから見ていくと非担保債権このあの火
  1668. 2:17:39っていうのが結構民法では出てくるんです ね。このコムっていう字ですよね。コムと
  1669. 2:17:44いう字。あの非保全債権とかあそういった ものとかあと非大債権とかそういう言葉も
  1670. 2:17:49出てくるんですけどここでは非担保債権。 これどういう意味かと言うと担保される
  1671. 2:17:55債権ですね。だ、この火っていうのはさ れるという風に、あの、なんていうかな、
  1672. 2:18:01捉えていただくと分かりやすいと思います 。担保される債権ですね。
  1673. 2:18:09だからこの抵当権によって、この抵当権に よって担保される債権、ま、さっき言えば
  1674. 2:18:148000万円ですな、8000万円の 過資金債権ですね。え、これを非担保債権
  1675. 2:18:19と呼んでいきます。で、ここまでいいん ですけど、用語としてすごく勘違いし
  1676. 2:18:24やすいのがこの抵当権者と抵当権設定者 ですね。この2つ。これがですね、
  1677. 2:18:31やこしいんですよ。
  1678. 2:18:36というのは これ抵当権ですね。抵当権設定するのは、
  1679. 2:18:42ま、あのけるのはっていうイメージですか ね。の一般的な用語と低ト権つけるのは、
  1680. 2:18:47ま、設定するのはこれはこの不動産の所有 者であるBさんなんですね。あくまでも
  1681. 2:18:54このAさんですね、ま、債権者ですね。 債権者であるAさんというのは抵当権の
  1682. 2:18:58設定を受けるんですね。受ける側抵当権の 設定をしてもらうってイメージですね。
  1683. 2:19:06なんかあの銀行想像するとなんか銀行が ですね、低ト権の設定をしてもらうって
  1684. 2:19:10いう風に表現するってちょっとイメージ 分けにくい違和感あるかもしれないんです
  1685. 2:19:13けど、ま、法律用護としてはそうなるわけ です。抵当権の設定を受けるですね。抵当
  1686. 2:19:19権の設定をしてもらうってことですね。だ から抵当検になるわけです。あくまでも
  1687. 2:19:24抵当権を設定するのは、ま、今回で言えば この所有者であるBさんですね。だ、金を
  1688. 2:19:29借りたっていうことであれば債務者でです よね。え、であるBさんが抵当権を設定
  1689. 2:19:34するんだと。だから抵当権設定ですね。で 、債権者であるAさん、ま、A銀行はです
  1690. 2:19:39ね、抵当権者というんですね。この用語は あの要注意ですね。結構これあの学習が
  1691. 2:19:45進んでからもですね、ここの用語は結構 あの勘違いしやすいとこので用チェック
  1692. 2:19:49です。 で、あのこれですね、今このCさんもい
  1693. 2:19:53ますよね。ま、Cさん、これ突然出てきた けど、これ誰なんだよって話なんですけど
  1694. 2:19:57、これですね、あの、ま、仏上保障人と 呼ばれる人です。というのはこれ別にです
  1695. 2:20:04ね、この年とか建物がBさんの所有物じゃ なくてもいいんですよ。何が言いたいかと
  1696. 2:20:11言うと、なんでこういう抵当権の設定を ですね、このA銀行は受けるのかと言うと
  1697. 2:20:16、A銀行ですね、A銀行からすると、この 貸してたお金ですよね。貸してたお金が
  1698. 2:20:22返してもらえない場合があると。で、返し てもらえない場合に何もなかったら困ると
  1699. 2:20:28。だからこの年とか建物さ、あの究極です ね、最終的に最悪の場合にはかけて売っ
  1700. 2:20:34ちゃえるものですよね。え、それが欲しい というところですよね。まさにそれがま、
  1701. 2:20:39担保の役割なわけですけども、そういった この年とか建物って別にBさんが所有して
  1702. 2:20:46なくてもいいんですよね。Kさんとしては いざという時に警にかけるものがあれば
  1703. 2:20:51いいんですよ。 だからお金を借りるのはBさんだけれども
  1704. 2:20:56この年とか建物を差し出すのは全く関係の ないCさんという場合もありうるという
  1705. 2:21:03ことです。 よろしいでしょうかね。だからCさんが
  1706. 2:21:08所有してる年とか建物に抵当権の設定を するっていうこと。Cさんがですね。え、
  1707. 2:21:13それはできると。で、この場合も抵当権の 設定をするのはCさんなんですね。
  1708. 2:21:17あくまでもA銀行、Aさんの方は抵当権の 設定を受ける側なんですよね。だからC
  1709. 2:21:22さんが抵当権設定者であり、Aさんが抵当 検になるということです。
  1710. 2:21:29よろしいでしょうかね?
  1711. 2:21:33ここの用語ですね。ここの用語 に関しては、あの、最初すごく勘違いし
  1712. 2:21:39やすいとこ、ま、これ、あの、低トのやれ ば、あの、分かってくるんですけどね。
  1713. 2:21:43ただやっぱり学習が進んでも結構ここって こがっちゃうところなので、
  1714. 2:21:48今の段階からあのある程度用語ですね、え 、抑えていただくと良いというところです
  1715. 2:21:52。一応、ま、あの、吹き出しもですね、 入れとくとこんな感じですね。もしBの
  1716. 2:21:57借金を担保するためにC所有の年に抵当権 が設定されたらということですね。だ、
  1717. 2:22:01この場合には抵当権を設定するのはCさん なので、抵当権設定者はCさんですよね。
  1718. 2:22:06で、Aさんは抵当権者になるということ です。で、仏上保証人っていうのは、ま、
  1719. 2:22:11物の上の保証人ってことですね。あの、 1番最初に見た保証というのはまさにこの
  1720. 2:22:17人がですね、この人が保証するということ なので保証人なわけですね。何か物の上に
  1721. 2:22:22あるとか、あ、そういうことではないです ね。もうこの人の財産にですね、え、を
  1722. 2:22:29持ってですね、え、保証していくという ことなので、保証人なわけですね。で、
  1723. 2:22:33これに対してこっちはですね、この小さが 持っているう、物ですよね。所有物これに
  1724. 2:22:41抵当権設定するということなので物上保証 人ですね。ま、物の上にいる保証人って
  1725. 2:22:46いうイメージですね。 よろしいでしょうかね。で、これ実際です
  1726. 2:22:51ね、あの、ま、銀行とかこういう抵当権と かですね、設定する場面が多いところから
  1727. 2:22:56ですね、分かるように、あの、人ですね、 いわゆる、あの、こういう保障人の場合
  1728. 2:23:03ですね、この保証人の場合を人的担保と 呼んでいきます。あの、人の的の担保って
  1729. 2:23:10書いて人的担保ですね。で、こっちの抵当 権ですね。こっちの抵当権
  1730. 2:23:16に関してはこれあの物的担保ですね。物の 的の担保ってことで物的担保と呼んでいく
  1731. 2:23:23んですね。で、この人的担保と物的担保 ですね。あの基本的にはですね、この物的
  1732. 2:23:29担ですね。こう抵当権とかの方が なんて言うかな、あの強いんですよね。と
  1733. 2:23:34いうのはあの人の財産って人の財産状況、 ま、資産状況っていうのはすごく変動が
  1734. 2:23:39激しいじゃないですか。 だから例えば今1億円のですね、あの資産
  1735. 2:23:45がある人がですね、え、1年後にはそれは 5000万になっちゃうこともあり得うる
  1736. 2:23:48わけですよね。普通にあり得るわけですよ 。だけど土地とか建物ですね、不動産の
  1737. 2:23:53価値ってそこまで大きく変わんないですよ ね。もちろん10年とか20年とか経っ
  1738. 2:23:57たりすれば、あ、不動産の価値も変わり ますし、あとは、ま、大きな何か出来事
  1739. 2:24:01ですね。それがあれば不動産の価値変わっ たりもするんですけど、基本的には、あ、
  1740. 2:24:05すぐに不動産の価値が変わ るっていうことは、ま、通常ないですよね
  1741. 2:24:08。多少の変動はあれ、基本的には不動産の 価値っていうのはあまり動かないじゃない
  1742. 2:24:13ですか。だからすごくその保証する上で ですね、ま、保証というか、ま、担保して
  1743. 2:24:17いく上で あの信用性が高いんですね。こういった不
  1744. 2:24:22動産の方が。だから人的担保よりも物的 担保ですね、普通の保証人を立てるよりも
  1745. 2:24:26こういう抵当権ですね。これを設定した方 がですね、あ、ま、信用性が高いってこと
  1746. 2:24:31ですね。だ、銀行もお金を貸してくれ やすくなるということです。
  1747. 2:24:35ま、そういうこともですね、あの、背景と して、え、抑えておくと、あの、今後の
  1748. 2:24:38民法理解に役立ってくると思うので、え、 その辺りのですね、簡単に頭に入れて
  1749. 2:24:42いただければと思います。 それで一旦ですね、これであの民法ですね
  1750. 2:24:47、入門マスターにおける民法はこれで 終わりということです。ま、もちろんあの
  1751. 2:24:52細かい部分に関してはこの基礎集中 マスターの方でやっていくんですけれども
  1752. 2:24:56、やっぱり民法はですね、最初にお伝えし たようにやっぱ全体はすごく大事なんです
  1753. 2:24:59よね。え、だからこのニューモマスターで はまずは重要な部分ですね。え、用語とか
  1754. 2:25:04も含めた重要な部分を最初に学んでおき ました。で、そうしておくことによって
  1755. 2:25:09基礎集中マスターで実際中身ですよね。え 、中身に入っていた時に
  1756. 2:25:14非常に理解がしやすくなってくるという ことです。あの、以前もこれお伝えしまし
  1757. 2:25:18たけど、 以前これお見せした、えっと、スライド
  1758. 2:25:22ですけど、 えっとですね、こちらありましたよね。
  1759. 2:25:26この全体を常に見渡すというところですよ ね。だから上のようにやっていくんじゃ
  1760. 2:25:30なくって、下のようにやっていって くださいと思います。で、これですね、
  1761. 2:25:34あの、補足してお伝えしていくと、この スピードマスター講座ですね、この
  1762. 2:25:39スピードマスター講座を受行して いただければ、基本的には、あの、この
  1763. 2:25:45全体を常に見渡すというところですね。 これは意識した、あ、状況で学習を進めて
  1764. 2:25:50いくことができるので、あの、別に特に 意識しなくても講議をですね、普通に聞い
  1765. 2:25:54ていただければこういう風になっているん ですね、カリキュラムとしてというのは
  1766. 2:25:56まずこの門マスターですね。ニュモン マスターで全体をざっと見渡しましたよね
  1767. 2:26:01。だから、あの、ま、時間はちょっと違い ますけど、ま、1時間ずつこれをね、見て
  1768. 2:26:05いったような感じですよね。だ、ざっと 民法の全体像を学んだわけですよ。ま、
  1769. 2:26:10家族はちょっとあの、やってないですけど 、ま、財産法に関してはですね、全体を
  1770. 2:26:14あの、学んだと。だからこの後ですね、 基礎集中マスターに入っていくことによっ
  1771. 2:26:18て、え、またですね、この全体を見渡して いくということですね。よろしいでしょう
  1772. 2:26:23かね。だから、あの、以前ですね、この スライドをお見せして
  1773. 2:26:28結構、あの、気をつけてくださいってこと 言いましたよね。あの、民法の装則だけ
  1774. 2:26:32立ち止まんないでくださいねとか、あ、 言いましたけど、もちろんそれはあの、頭
  1775. 2:26:35にちゃんと入れておいていただきたいん ですけれども、ま、このスピードマスター
  1776. 2:26:37講座においては入門マスターと基礎集中 マスターですね。あと、ま、アウトプット
  1777. 2:26:41の部分ですね、必習とかこういう風に ちゃんと段階的に分れてカリキュラムが
  1778. 2:26:44あるので、ま、講義を普通にですね、あの 、順番通り聞いていただければ
  1779. 2:26:49自然とですね、その全体を見渡すてという ところですね、え、これはやっていけるの
  1780. 2:26:53で、ま、そこの点はですね、安心して いただきたいと思います。ただ、ま、その
  1781. 2:26:57上で、あの、ご自身学習をしていく上で ですね、やっぱりご、あの、皆さんの中で
  1782. 2:27:01もちゃんとですね、全体を常に見渡すこと が大事なんだってことをですね、意識して
  1783. 2:27:05おかないとどこかでやっぱりあの、方向性 が間違ってしまうので、そこの部分は
  1784. 2:27:09要注意だというところです。よろしい でしょうかね。
  1785. 2:27:15ま、あの、これ以前もお伝えしましたけど 、やっぱり民法っていうのは私たち、
  1786. 2:27:20あの、ま、市民社会というか、市民生活と いうか、そういった主人公の法律関係です
  1787. 2:27:24よね。こういった、あ、ところを定めて いる方、ま、ルールなので非常にあの身近
  1788. 2:27:30な部分ですね。身近な部分が題材となる ことが多いんですよね。だからそういう
  1789. 2:27:34意味ではあの学習が進んでいくと非常に 理解がしやすいという部分、あ、いう部分
  1790. 2:27:39ってかいう科目風ではあるんですね。ただ やっぱり分量がすごく多いので条文が
  1791. 2:27:441000乗るのでそこのメリ張りですよね 。それが非常に難しいというところです。
  1792. 2:27:50やっぱりあの債権の相論とか債権の格論と かを学んでいる頃にはですね、その相続と
  1793. 2:27:54か物件の最初の辺りですね、この辺りの あの知識はもう抜けちゃうんですよね。だ
  1794. 2:27:58からなんかもう分量が多いがゆえにですね 、で範囲が広いがゆえにやっぱり勉強した
  1795. 2:28:03ことが忘れちゃってる、抜けちゃって るっていうところがですね、結構やっぱり
  1796. 2:28:06学習をしていく上であのショックなわけ ですよ。あんなに勉強しない忘れちゃった
  1797. 2:28:10みたいな。だ、そういうところがやっぱ 民法苦手意識持ちやすいところなので、だ
  1798. 2:28:14、そこはですね、あの、もう忘れて 当たり前だという風にもうなんだろうな、
  1799. 2:28:19最初からある種の、ま、諦めじゃないです けど、あの、持っていただくと良いかなと
  1800. 2:28:23思います。もう忘れた当たり前なんだなと 。だ、忘れたらもう1回覚えればいいん
  1801. 2:28:26ですよね。で、忘れては覚え、忘れては 覚えってことを繰り返していくと徐々に
  1802. 2:28:30ですね、あの、記憶に定着していくんです よ。それこそ、あの、以前もお伝えした
  1803. 2:28:34ように薄い塗り絵をですね、あの、何度も 何度も塗るイメージですよね。え、これを
  1804. 2:28:40あの、常に思い描いていただきたいと思い ます。だから、あ、こな間だ、あの、もう
  1805. 2:28:44覚えたことをも、もう忘れちゃってると 思ったとしても、あ、それはもう当たり前
  1806. 2:28:48よと、みんなその道をあの、通ってですね 、合格していくので、そこはもう全然気に
  1807. 2:28:52する必要ないんですね。だ問題はその忘れ たのを忘れたままにしちゃうとまずいわけ
  1808. 2:28:56ですよね。もう1回覚えたけど忘れちゃう とかもう諦めちゃうとなっちゃうとまずい
  1809. 2:29:00ので、え、忘れたらもう1回覚えるという ことですね。これを繰り返していくという
  1810. 2:29:04ことです。で、民法に関しては特にその 全体を見渡すってことは大事なので、ある
  1811. 2:29:08程度学習が進むまではあの 1つのとこで立ち止まるんじゃなくって
  1812. 2:29:13全体を見ていきましょうねというところ です。で、以前もお伝えしましたけど、
  1813. 2:29:16やっぱり過去問演習ですね。過去問演習 非常に大事なところなので、
  1814. 2:29:20あの過去もですね、もちろんあの、全部 解必ないんですけどね、え、講義で扱った
  1815. 2:29:25過去もですね、中心に、え、復習をして いただければと思います。
  1816. 2:29:32で、えっと、次回からですね、これ、あの 、行政法に入っていくんですよ。次回から
  1817. 2:29:35行政法に入っていくんですけど、あの、 行政法はですね、やっぱり、あの、民法に
  1818. 2:29:38比べるとちょっとイメージが、あ、し にくい科目なんですね。ま、あの、行政
  1819. 2:29:43書旨試験なので、ま、行政法ものすごく 大事な科目だし、ま、やっぱり皆さんが
  1820. 2:29:47合格した後にですね、行政書として実やっ ていく上でやっぱり行政法の規定というの
  1821. 2:29:52が 、あの、前提というか、あ、基盤になって
  1822. 2:29:56いることは間違いないんですよね。すごく 大事なものであることは間違いないんです
  1823. 2:29:58けど、やっぱり民法に比べると馴染みが ないんですよね。実際にあの行政とですね
  1824. 2:30:03、やり取りをしてですね、あの行政法で 学んぶようなことをですね、実際にやっ
  1825. 2:30:08たっていう人はなかなか少ないと思うん ですよ。でも民法っていうのは例えばそれ
  1826. 2:30:11こそあのコンビニでおにぎり買うとか スーパーでトイレットペーパー買うとか
  1827. 2:30:14そういったことっていうのはあとま、 マンション借りるでもいいですけどね。
  1828. 2:30:17そういったことっていうのやったことある 人の方が多いですよね。だからイメージが
  1829. 2:30:22湧きやすいんですけど、ちょっと行政法は ですね、そういった分のイメージが湧き
  1830. 2:30:25にくい部分があるので、ちょっとこの ニュ門マスターでも、あの、しっかりと
  1831. 2:30:28時間を取ってやっていくので、そこでです ね、え、まず行政法に関する大きな枠組
  1832. 2:30:32ですね、そのイメージ分かせていただいた 上で、え、その後ですね、基礎集中
  1833. 2:30:36マスターでしっかりと中身をやっていけば 、あ、ま、なんていうか心配いりませんよ
  1834. 2:30:43というところです。 はい。それではですね、えっと、ちょっと
  1835. 2:30:47早いんですけれども、ま、切りがいいので 、え、今回ですね、民法終わりですね。
  1836. 2:30:51から行政法やっていきましょう。はい。 それではですね、今回の講議終わります。
  1837. 2:30:55お疲れ様でした。

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