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【完全保存版・行政書士試験】行政不服審査法全39問を解説付きで一気にマスター!【プロ講師が読む一問一答・聞き流し・過去問】 — Transcript

by 【行政書士試験】アガルートの最短ルートTV · 1,222 words · 1,222 segments · language en · Watch on YouTube

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  1. 0:00合格倍増中。
  2. 0:02妖精子試験の最短ルートならアがルート。
  3. 0:05皆さんお久しぶりです。あ、これね、恥ずかしながら帰ってまいりました。私帰ってまいりました。これ覚えてますかね?これ私は頑張らない。お前が頑張れ
  4. 0:19T
  5. 0:19シャツ。これね、これを着てるってことはですね、ついに戻ってきちゃいました。
  6. 0:25あの、1問一等シリーズということなん
  7. 0:27ですけれども、え、やっていきたいと思い
  8. 0:29ます。ま、これまで憲法やりましてね、で
  9. 0:31、行政法総論やりましてね、で、行政
  10. 0:34手続き法やりましたよね。ということで、
  11. 0:36え、今回はですね、行政不服審査法なん
  12. 0:39つうのをですね、やってみようじゃないか
  13. 0:41と思っております。見たい方は是非今回も
  14. 0:44ご覧いただければと思います。いつもと
  15. 0:46同じような感じでやっていくんですけれど
  16. 0:48も、多分上だか下だかどっちかに問題が出
  17. 0:51ますんで、それをね、あの、1問1問解説
  18. 0:53していこうじゃないかということなんです
  19. 0:55よね。よろしいでしょうか?はい、
  20. 0:59じゃあ早速入っていきましょうか。行政
  21. 1:01不復審査作法法ね。行政復審作法法って
  22. 1:03いうのは行政事件訴訟法とは違って違法
  23. 1:06だけじゃなくて不当までね、文句言えるん
  24. 1:08だよという話は皆さんご存知かと思います
  25. 1:10けれども、え、いろんな問題を解きながら
  26. 1:12検討していきましょう。では最初の問題。
  27. 1:14審査請求人は国の期間が行う処分について
  28. 1:18処分庁に上級行政庁が存在しない場合、
  29. 1:22特別の定めがない限り行政不復審査会に
  30. 1:25審査請求をすることができる。さあどう
  31. 1:28でしょう。
  32. 1:30はい、これはバだよね。これはどこに審査
  33. 1:34請求するのか?これは審査請求人は国の
  34. 1:38期間が行う処分について処分庁に上級行政
  35. 1:41庁がない場合特別の定めがないのであれば
  36. 1:44そうですよねその処分長当該処分長に対し
  37. 1:47て審査請求をすることができますよという
  38. 1:50ことでしたよね。はい。ですからこれは
  39. 1:52バツなんだよということになります。
  40. 1:54じゃあ次のところ行ってみましょう。個別
  41. 1:57の法律により最調査の請求の対象とされて
  42. 2:00いる処分は行政不復審査法に基づく審査
  43. 2:04請求の対象とはならない。さあどう
  44. 2:06でしょう。
  45. 2:09これバツですよね。そもそも皆さんね、最
  46. 2:12調査の請求っていうのは一体どういう時に
  47. 2:15できるのかって話なんですよ。再調査の
  48. 2:18請求って一体どういう時にできるのか。ま
  49. 2:19、皆さんの各自のテキストを確認しといて
  50. 2:21欲しいんだけど、再調査の請求っていうの
  51. 2:23はそもそも1つ目ね、処分庁以外の行政庁
  52. 2:28に対して審査請求、審査請求ね、審査請求
  53. 2:32ができる場合において、そして2つ目、
  54. 2:36個別法で再調査請求できますよって、特に
  55. 2:40定めた場合にできるわけでしょ。ですよね
  56. 2:42。だからこれは審査請求の対象にもちろん
  57. 2:46なってるんですよね。なってるんですよ。
  58. 2:48行政府審査法に基づく審査請求の対象と
  59. 2:52なりるんですよということになります。
  60. 2:54はい。次の問題。行政庁の処分につき処分
  61. 2:57庁以外の行政庁に対して審査請求をする
  62. 3:01ことができる場合に審査請求を行った時は
  63. 3:04法律に再調査の請求ができる旨の規定が
  64. 3:07ある場合でも審査請求人はその処分につい
  65. 3:10て再調査の請求を行うことはできない。
  66. 3:13さあどうでしょう。
  67. 3:15これは丸ですよね。そう。これはどういう
  68. 3:18関係性かって言うと、まず大前提として最
  69. 3:21調査の請求も審査請求もどっちもできる
  70. 3:23場合は前提としてどうなってるかって言う
  71. 3:25とどっち選んでもいいんですよね。どっち
  72. 3:27を選んでも構いませんよということになっ
  73. 3:28ています。ま、これいわゆるあの自由選択
  74. 3:31主義ってやつですね。自由選択主義って
  75. 3:33やつなんですよ。ただその不服申し立て人
  76. 3:36が審査請求を選んだ場合、最調査請求と
  77. 3:39審査請求で審査請求を選んだ場合は再調査
  78. 3:42の請求をすることはできないんですよって
  79. 3:44ことになるんだよね。ですよね。で、これ
  80. 3:47に関してちょっと問題では聞かれてないん
  81. 3:48だけど、逆にね、逆に最調査の請求と審査
  82. 3:53請求ができる場合において最調査の請求を
  83. 3:56したとしますよね。最調査の請求をした
  84. 3:59場合にはこれはその最調査の請求に対して
  85. 4:03決定が返ってきますよね。最後ね、決定返
  86. 4:05てくるでしょ。その決定を経た後じゃ
  87. 4:08なければ原則としては審査請求をすること
  88. 4:11はできないという風になってるわけです。
  89. 4:13ですね。ま、ただ実は原則としてはそうな
  90. 4:15んだけれども、例外として決定を経ずに
  91. 4:19審査請求することができる場合っていうの
  92. 4:21が5条の2項行政付査法の5条の2項の
  93. 4:25覚悟に書かれてんだよね。皆さんちょっと
  94. 4:27条文チェックしてる。今ちらっと見てる。
  95. 4:30うん。5条2項覚悟ね。で、1つは何
  96. 4:33かって言うと、その処分について再調査の
  97. 4:36請求をした日の翌日からして3ヶ月経った
  98. 4:39のに処分庁が最調査の請求について決定を
  99. 4:43しない場合です。これが1個目。そんで2
  100. 4:45つ目は何かって言うと、その他最調査の
  101. 4:48請求についての決定を経つ正当な理由が
  102. 4:52ある場合です。っていうことなんだよね。
  103. 4:54で、これは別に試験に関係ないと思うんだ
  104. 4:57けど、このさ、正当な理由がある場合なん
  105. 4:59かちょっとふわっとしてるじゃん。ですよ
  106. 5:00ね。だからこれ一体例えばどんな場合なの
  107. 5:03かってことね。これ別に試験で出るわけ
  108. 5:05じゃないんだけど、この正当な理由って
  109. 5:06いうのは例えば最調査の請求がされた後に
  110. 5:10、された後にね、例えば事情が変化して最
  111. 5:14調査の請求の結果が確実に予想されるに
  112. 5:17至った時、確実に予想されに至った時、ま
  113. 5:20、つまり最調査の請求の決定を踏まえて
  114. 5:25審査請求をしてくれっていう話をしてるん
  115. 5:27だけれども、その趣旨を貫く必要が合理性
  116. 5:31がなくなったような場合だと考えておくと
  117. 5:33いいじゃないでしょうかね。よろしいです
  118. 5:35か?はい、じゃあね、次の問題行きますよ
  119. 5:38。再調査の請求においては請求人または
  120. 5:42参加人が高等で意見を述べる機会を与え
  121. 5:45られるのは処分庁がこれを必要と認めた
  122. 5:47場合に限られる。さあどうでしょう。これ
  123. 5:50はバツですよね。バツだよね。これは最
  124. 5:54調査の請求人または参加人の申し立てが
  125. 5:57あった場合には処分長はその申し立てをし
  126. 6:00たものに高等で審査請求にかかる事件に
  127. 6:04関する意見を述べる機会を与えなければ
  128. 6:09ならないということでしたね。ですよね。
  129. 6:12はい。じゃあ次の問題。最新請求の問題に
  130. 6:16なります。今までは最長査請求やってたん
  131. 6:18だけど最新請求。ちなみに最新審査請求
  132. 6:20っていうのはどういう場にできるんだっけ
  133. 6:22?最新請求っていうのは。そう、最新請求
  134. 6:26っていうのは個別法だよね。最新請求って
  135. 6:28のは個別法で特に認めた場合にやれるん
  136. 6:31ですよという話だったわけです。じゃあ
  137. 6:33行きましょう。最新審査請求をすることが
  138. 6:35できる処分について行う最新審査請求の
  139. 6:38請求先。ま、言ってみれば最新審査庁って
  140. 6:41いうのかな。最新審査庁っていうのは行政
  141. 6:44不復審査会である。ああ、どうだっけ?
  142. 6:47最新請求をする時にどこに言っていくの
  143. 6:50かってことだよね。
  144. 6:53これはさっき最新審査請求は個別法に特に
  145. 6:57定めがある場合にやれるんですよって言っ
  146. 6:59たよね。言いましたよね。ですからこれは
  147. 7:01バツなんです。これはバツで最新請求は
  148. 7:05その個別法があるわけじゃないですか。
  149. 7:07その個別法に定める行政庁、個別法に
  150. 7:10定める行政庁に対してするんですよという
  151. 7:13ことになります。よろしいですかね?はい
  152. 7:16。というわけでまず最初はですね、不服
  153. 7:19申し立ての種類、ま、種類っていうのも
  154. 7:21いわゆる審査請求と最調査の請求と最新
  155. 7:25請求、この3つについて軽くお話をさせて
  156. 7:27いただきました。
  157. 7:30はい。え、次はですね、不服申し立ての
  158. 7:33要件みたいなところを見ていきましょうか
  159. 7:34。じゃあまず1個目。全ての行政庁の処分
  160. 7:37は行政不復審査法は個別の法律に特別の
  161. 7:40定めがない限り行政不復審査法に基づく
  162. 7:44審査請求の対象となる。さあどうでしょう
  163. 7:46?
  164. 7:48これはこれは丸ですよね。これは丸という
  165. 7:50ことになります。これは、え、全ての行政
  166. 7:53庁の処分というのはまさにそこにあるよう
  167. 7:55に行政不復審査法とか個別の法律の特別の
  168. 7:58定めがない限りは、え、いわゆる行政府
  169. 8:00審査法に基づく審査請求の対象になります
  170. 8:02よということですね。次の問題。地方公共
  171. 8:05団体の機関がする処分かこ。その根拠と
  172. 8:08なる規定が条例または規則に置かれている
  173. 8:11ものに限るかこ閉じるについての審査請求
  174. 8:14には当該地方公共団体の定める行政不審査
  175. 8:18条例が適用され、行政不復審査法は適用さ
  176. 8:21れない。さあどうでしょう。
  177. 8:24なんかこれ聞いたことあるような、見た
  178. 8:27ことあるような話ですよね。ですよね。
  179. 8:31なんだっけ?そう。これさ、行政手続き法
  180. 8:34のところで出てきた話なんだよね。でしょ
  181. 8:37?行政手続き法のあの3条の参考りかで出
  182. 8:41てくる話だよね。確かにありますよね。
  183. 8:43行政手続け法にはね。あるよね。でも行政
  184. 8:47審査法にはこのパターンの規定っていうの
  185. 8:49はないですよね。ないですよね。はい。
  186. 8:53定められていませんのでこれはバツという
  187. 8:54ことになります。え、ただせっかくなんで
  188. 8:56あの辺ね、出題も結構されるところなんで
  189. 8:58、行政手続き法の例のところ、例のところ
  190. 9:01つたら分かりますね。何を言ってるか
  191. 9:03分かりますよね?例のところはしっかりと
  192. 9:04皆さん復習をしておいてくださいね。ここ
  193. 9:07はね。はい。次の問題。行政不復審査制度
  194. 9:10は国民の権利益の救済を図ることを目的と
  195. 9:14しているので、同方に基づく不服申し立て
  196. 9:16を行うことができるのは日本国籍を有する
  197. 9:19ものに限られる。さあどうでしょう。
  198. 9:23これはなかなか難しいといえば難しいよね
  199. 9:26。確かに行政不復審査法の1条の目的規定
  200. 9:30っていうところにはどんなことが書いて
  201. 9:31あるかって言うと、例えば、ま、あの国民
  202. 9:34がって言葉とか出てくるんだよね。国民が
  203. 9:37、え、簡易、迅速かつ構成な手続きのもで
  204. 9:40広く行政庁に対する不服申しをすることが
  205. 9:42できるための制度っていう言葉だったりと
  206. 9:44か、国民の権利利益の救済を図ると共に
  207. 9:48云々関っていうようなことが行政不審査法
  208. 9:50の目的規定のところには出てきてるわけな
  209. 9:52んですよ。確かに出てきてるわけ。ただ
  210. 9:55これは不服申し立て、行政付審査法の目的
  211. 9:59規定にはそう書いてあるんだけど
  212. 10:00不服申し立てができるのは日本国籍を
  213. 10:03有するものに限られないという風に考え
  214. 10:06られています。うん。これなんかその条文
  215. 10:09にどっか書いてあるとかってことじゃない
  216. 10:11んだけどね。確かにあの目的規定からこの
  217. 10:13問題文にもあるように国民のとかって書い
  218. 10:15てあるんだよね。うん。ていうところです
  219. 10:18ね。はい。では次の問題。法人ではない
  220. 10:20社団または財団であっても代表者または
  221. 10:23管理人の定めがあるものは当該遮断または
  222. 10:25財団ので審査請求をすることができる。
  223. 10:28いわゆる不服申し立て資格の話ですよね。
  224. 10:30さあどうでしょう?これは丸ですね。ま、
  225. 10:33そのまんまですね。条文そのまんまですよ
  226. 10:35ね。はい。不服申し立て資格の話ですよ。
  227. 10:37ということになります。さて次。行政処分
  228. 10:40について審査請求の申し立て的確。今回
  229. 10:44この問題は不服申し立て的確の話だね。
  230. 10:47不服申し立て的確の話。行政処分について
  231. 10:50審査請求の申し立て的確を有するのは処分
  232. 10:53の相手方に限られそれ以外の第3者は他の
  233. 10:56法律に特別の定めがない限り申し立て的確
  234. 10:59を有しない。さあどうですか?
  235. 11:02処分の相手方だけなんだと。さあどう
  236. 11:04でしょう?これはバツですよね。これは
  237. 11:08どういう風になっているかって言うと条文
  238. 11:11上はそのいわゆる不服申して的確を持つの
  239. 11:13は行政庁の処分に不服があるもの。行政庁
  240. 11:17の処分に不服があるものって書いてあるん
  241. 11:19ですよ。で、判例は何て言ってるかって
  242. 11:21言うと、その処分について不服申し立てを
  243. 11:24する法律上の利益を有するものはいけます
  244. 11:29よっつってるわけ。これ皆さん勉強してる
  245. 11:31判例で言えば主婦連重事件ってあった
  246. 11:34でしょ?主婦連重訴訟ってあったでしょ?
  247. 11:36あったよね。あそこで言ってるわけですよ
  248. 11:37。つまりこの不服申し立て的確の話って
  249. 11:40いうのはこれ言ってみれば行政事件訴訟法
  250. 11:43の処分取消し訴訟のところでさ、原告的確
  251. 11:46って勉強するじゃない。しますよね。あの
  252. 11:48原告的と同じように考えていくような
  253. 11:50イメージなんですよね。ですから処分の
  254. 11:53相手方に限られるっていうよりもその処分
  255. 11:55について不服申し立てをする法律上の利益
  256. 11:58を有するものに関しては不服申し立て的確
  257. 12:01を認めていくんだよということなんですね
  258. 12:03。ですから、その不服申し立て、審査請求
  259. 12:05の不服申し立て的確を有するのは処分の
  260. 12:07相手方に限られるわけじゃないんだよと
  261. 12:09いうことになるわけです。よろしいですか
  262. 12:11ね?はい。今ちょっと話してきたんだ
  263. 12:12けれども不服申し立て資格の話と不服
  264. 12:16申し立て的確の話ってのはちゃんと分けて
  265. 12:18理解しておきましょうね。さて続きまして
  266. 12:21最新審査請求の最新請求期間は現決があっ
  267. 12:25た日ではなく原処分があった日を基準とし
  268. 12:27て算定する。これ意外とちゃんと覚えて
  269. 12:30ないとあれどっちだっけってなっちゃうん
  270. 12:31だよね。あの、1ヶ月とかさ、最新正規の
  271. 12:33場合は1ヶ月とか1年っていうのは皆さん
  272. 12:36覚えてんだよね。そこは覚えてんだけど、
  273. 12:38あれいつからだっけっていうとこだよね。
  274. 12:41ま、これ条文に書いてあるところなんです
  275. 12:43けれども、これは最新請求は現があった
  276. 12:46ことを知った日の翌日からして1ヶ月って
  277. 12:51なってます。さらにもう1個、あの、客観
  278. 12:53的な方は最新請求は現決があった日の翌日
  279. 12:57から記算して1年を経過した時はすること
  280. 12:59ができないという風になっています。うん
  281. 13:01。ですからこれはバツということになり
  282. 13:02ますね。バツということになります。はい
  283. 13:04。え、次の問題に入っていきましょう。次
  284. 13:06の問題は不作意についての審査請求です。
  285. 13:09今までは処分に対しての審査請求だったん
  286. 13:11だよね。今度は不作異の方の審査請求の話
  287. 13:13なんだけど、不作意についての審査請求は
  288. 13:15その処分についての申請をしたものだけで
  289. 13:18はなく、その処分がされることによって
  290. 13:20法律上の利益を有するものもすることが
  291. 13:22できる。つまりこれまるで処分に対しての
  292. 13:24審査請求のさっきの話不服申射的確の話を
  293. 13:27持ってきてるんだよね。さあ、どう
  294. 13:29でしょう?これは
  295. 13:31バツだよね。バツですよね。条文にもその
  296. 13:34不作意の、え、不作意に対しての審査請求
  297. 13:37っていうのはどういう人ができるのかって
  298. 13:39いうのはこう書いてあるわけ。法令に
  299. 13:41基づき行政庁に対して処分についての申請
  300. 13:45をしたものは申請をしたものはその不作に
  301. 13:49ついての審査請求をすることができ
  302. 13:50るっていうその流れになってるわけだよね
  303. 13:52。だから申請をしたものです。よろしい
  304. 13:55ですかね?それが不服申射で的確です。の
  305. 13:58方のね。はい。え、皆さんね、これ
  306. 14:01ちょっとやってきたけれども不服申し立て
  307. 14:03資格の話と不服申し立て的確の話っていう
  308. 14:05のは明確に分けとこうね。不服申し立て
  309. 14:08資格の話っていうのは要は不服申し立てが
  310. 14:10できるかどうかの一般的な話なんですよ。
  311. 14:12一般的な資格の話なんですよ。だから
  312. 14:14例えばその不服申し立て、ま、審査請求
  313. 14:16なんか考えてもらえばいいけどそれが
  314. 14:17できる人、ま、できる人って言っちゃうと
  315. 14:20なんかあれだけどどういう人ができるの
  316. 14:21かって話をしてるわけ。それはどういう人
  317. 14:23ができるんですか?あ、ベタなのは?ベタ
  318. 14:25なのはせーの自然だよね。ベタなのは自然
  319. 14:29。僕ら一般的な資格持ってるよってこと。
  320. 14:32自然とか法人だよね。そうだけじゃなくて
  321. 14:36、さっき問題でも出てきたけれども、法人
  322. 14:38でない社団、財団であっても代表者または
  323. 14:40管理者の定めがあるものはその名で審査
  324. 14:43請求ができますよっていう話になってる
  325. 14:44わけ。これが不服申の話です。よろしい
  326. 14:47ですよね。だからウサギとか亀とかダメな
  327. 14:50んだよ。そうだよね。自然と法人とそれ
  328. 14:53から今言った法人でない社団財団で代表者
  329. 14:55また管理者の定めがあるものっつってんだ
  330. 14:57からね。そうだよね。これだよね。それを
  331. 14:59踏まえた上で踏まえた上でじゃあ今回の
  332. 15:02個別具体的な事件においてあなたは不服
  333. 15:05申て例えば審査請求をするポジションに
  334. 15:07いるんですかっていうのが不服申的確の話
  335. 15:10なんです。で、その中に処分と負作意って
  336. 15:13出てきて処分の場合はその処分について
  337. 15:16不服申し立てをする法律上の利益を有する
  338. 15:19もの。法律上の利益があるものっていうの
  339. 15:21が言えますよってのがあの主連重訴訟で出
  340. 15:23てきたやつでふ作については最後の問題で
  341. 15:27やったあの申請をしたものって話になって
  342. 15:29くるわけ
  343. 15:31よろしいですかね?はい。ここのところは
  344. 15:32ちょっとしっかりと整理をしておき
  345. 15:34ましょう。
  346. 15:37はい。え、引き続きはですね、不服
  347. 15:39申し立ての心理手続ききっていうのを
  348. 15:41ちょっとやっていきましょうか。はい。
  349. 15:42じゃあ問題読み上げます。審査庁となる
  350. 15:44べき行政庁は必ず標準心理機関を定めこれ
  351. 15:48を当該審査庁となるべき行政庁及び関係
  352. 15:51処分長の事務所における備い付け、その他
  353. 15:53の適当な方法により公けにしておかなけれ
  354. 15:56ばならない。さあ、どうでしょう?
  355. 15:59うん、これはバツですよね。バツ。標準
  356. 16:02心理機関を定めるっていうことに関しては
  357. 16:05これは努力義務になってるんですよという
  358. 16:07ことでしたよね。はい。で、これはね、
  359. 16:09あの、この標準心理機関の規定っていうの
  360. 16:11は行政手続法のあの6条の標準、え、処理
  361. 16:15機関ってあるでしょ?ありますよね。あれ
  362. 16:17を参考にして作られた規定ということに
  363. 16:19なるんですよね。だ、作りゃもうそっくり
  364. 16:20ということになってるんですよ。で、えっ
  365. 16:22と、これちょっと条文見ますと16条です
  366. 16:25よね。16条。はい。16条のところね、
  367. 16:28ちょっと見てみますと、え、第4条または
  368. 16:30他の法律もしくは条例の規定により審査庁
  369. 16:33となるべき行政庁は審査請求がその事務所
  370. 16:37に到達してからってあるじゃないですか。
  371. 16:40ありますよね。到達してからってあるよね
  372. 16:41。この到達っていうのはその審査庁となる
  373. 16:44行政庁の事務所、審査庁になる行政庁の
  374. 16:47事務所に物理的に到着して両地可能な状態
  375. 16:50になることですね。両地可能な状態に置か
  376. 16:52れることを言います。ま、もっと言えば
  377. 16:54その審査請求がその部局の支配県内に置か
  378. 16:57れる時点という風に考えておけばいいん
  379. 16:59じゃないかなということなんですよね。ま
  380. 17:01、これちなみにあの標準心理機関に関して
  381. 17:04定めるっていうのは努力義務にとまってる
  382. 17:07んだけれどももし仮にこれ定めた場合は
  383. 17:09定めた場合はその事務所とかにその他その
  384. 17:12事務所における備い付けその他の適当な
  385. 17:14方法により公けにしておかなければならな
  386. 17:17いってことになってるわけですね。これ
  387. 17:18ワンセットで抑えるといいですね。はい。
  388. 17:20ですから標準心理機関を定めるってことに
  389. 17:22関しては努力義務ですよというところです
  390. 17:24。はい。え、次の問題行きましょうか。
  391. 17:26審査請求は他の法律または条例にこれを
  392. 17:29高等ですることができる胸の定めがある
  393. 17:31場合を除き審査請求書を提出してしなけれ
  394. 17:34ばならない。これはよろしいかな?いいよ
  395. 17:37ね。これ原則論としては審査請求書って
  396. 17:40いう書面を提出してやっていくんですよと
  397. 17:42いうことでしたよね。はい。これはま、
  398. 17:43問題ないでしょう。で、次のところいき
  399. 17:45ます。審査請求を受けた審査庁は審査請求
  400. 17:49所に形式上の不備、ま、形式上の不備って
  401. 17:51いうのは必要的記載事項がかけているとか
  402. 17:54、え、必要な書類が添付されてないとかね
  403. 17:56、そういうことですよね。そういったこと
  404. 17:57。形式上の不備がある場合でも心理員を
  405. 18:00指名し、心理手続きを開始しなければなら
  406. 18:02ず直ちに審査請求を却下することはでき
  407. 18:05ない。さあどうでしょう。
  408. 18:07これはバツですよね。これはバツという
  409. 18:10ことになります。これはまあ23条と24
  410. 18:13条あたりでいいかなと思うんですけれども
  411. 18:1523条のところで審査請求所が第19条の
  412. 18:19規定に違反する。この第19条の規定って
  413. 18:21いうのは審査請求所の提出とか記載事項と
  414. 18:25かに関しての条文なんですよね。これに
  415. 18:27関して違反する場合には審査庁は相当の
  416. 18:30期間を定めその期間内に不を補正すべき
  417. 18:34ことを命じなければならないという話に
  418. 18:36なってくるわけです。で、ちなみにもしも
  419. 18:38その期間内に不便を補正しなかった場合
  420. 18:40どうなるかって言うと、これが24条の方
  421. 18:42に行くんですね。24条の1項でこの場合
  422. 18:45ね、この場合に審査請求人が期間内に不便
  423. 18:47を補正しない時は審査庁は心理手続きを
  424. 18:50もう経理手続きを経査
  425. 18:54請求を却下することができますよという
  426. 18:58ことですね。これが24条1項ということ
  427. 18:59です。ま、23条と24条1個合わせ
  428. 19:02みたいな問題ということになりますね。
  429. 19:04はい。答えはバツということになります。
  430. 19:05次行きますよ。審査請求人の壮大は総大ね
  431. 19:09、壮大は他の共同審査請求人のために審査
  432. 19:13請求の取り下げを含め当該審査請求に
  433. 19:16関する一切の行為をすることができる。
  434. 19:19さあどうでしょう?
  435. 19:21これはバってことになりますね。バツです
  436. 19:24ね。え、総大は各自他の共同審査請求人の
  437. 19:27ために審査請求の取り下げを除きだよね。
  438. 19:31審査請求の取り下げ、もうつまりやめ
  439. 19:33たってやつだよね。審査請求の取り下げを
  440. 19:35除いて審査請求に関する一切の雇用をする
  441. 19:37ことができるっていうのが、あ、相大の
  442. 19:38規定ということになりますね。これは11
  443. 19:40条だね。ちょっと11条チェックしてみ
  444. 19:42ましょう。ちょっと1項読んでみますよ。
  445. 19:4311条1項。多数人が共同して審査請求を
  446. 19:46しようとする時は3人を超えない壮大を戦
  447. 19:49することができるってわけだよね。だから
  448. 19:51その壮大の数っていうのは3人以下って
  449. 19:54ことになるわけですよね。ですよね。そう
  450. 19:55すると、ま、これはちょっと試験には出
  451. 19:57ないかもしれないけど細かいけどさ、11
  452. 19:59条1項の多数人っていうのはどんぐらいの
  453. 20:01人数なんだろうね。ま、20人、30人い
  454. 20:03たら、ま、それはこれね、多数に当たって
  455. 20:05くるような気がするなっていうのは分かる
  456. 20:07けどさ、どんなもんだろうね、これ。壮大
  457. 20:10が3人以下なんでしょ?そうだから、ま、
  458. 20:13これヘリクスみたいな話かもしんないけど
  459. 20:15、多数人に、ここの11条1項でいう多数
  460. 20:17人ってのは4人以上、4人以上を刺すって
  461. 20:19いう風に考えられています。うん。はい。
  462. 20:21で、ま、その11個はそのぐらいでいいと
  463. 20:23して、あとはですね、あと、えっと、です
  464. 20:26ね、読んどいて欲しいところっていうのは
  465. 20:283個ですね。3個、11条3個壮大は各自
  466. 20:32他の共同審査請求人のために審査請求の
  467. 20:35取り下げを除き、これまさにここです。
  468. 20:37取り下げを除き審査請求に関する一切の
  469. 20:40行為をすることができるよというところ
  470. 20:42ですね。はい。この辺りちょっとチェック
  471. 20:43しておきましょう。では次のところ入って
  472. 20:46いきたいと思います。え、審査請求は代理
  473. 20:48人によってもすることができ、その場合
  474. 20:51その代理人は各自審査請求人のために原則
  475. 20:54として当該審査請求に関する一切の行為を
  476. 20:58することができるが、審査請求の取り下げ
  477. 21:01は代理人によってすることはできない。
  478. 21:04さあどうでしょう?これはバツですよね。
  479. 21:08バツですね。まず前提として審査請求を
  480. 21:12代理人によってすることができるかって
  481. 21:13言うと代理人によってすることはできるん
  482. 21:15ですよ。これは条文で言うと12条のとこ
  483. 21:18ですね。12条1項のところにあるわけで
  484. 21:20、代理人はどのような行為をすることが
  485. 21:22できるかって言うと、12条のその2項の
  486. 21:24本文のところ、今度は12条2号の本文の
  487. 21:26とこで、代理人は各自審査請求人のために
  488. 21:29当該審査請求に関する1歳の行為をする
  489. 21:32ことができますよっていう風になってる
  490. 21:33わけ。まずそこが最初のあの前提ベースと
  491. 21:36して書いてあるわけ。ただその12条2項
  492. 21:39の正し書きまで行ってみると審査請求の
  493. 21:41取り下げに関しては特別の移任を受けた
  494. 21:43場合に限ってすることができますよと言っ
  495. 21:46てるんだよね。だからこの問題文はその
  496. 21:49審査請求の取り下げは大人によってする
  497. 21:51ことはもうできないんですよと書いてある
  498. 21:53けれども特別の因を受けた場合はできます
  499. 21:56よってことなんですね。はい。ですから
  500. 21:58この問題はバツということになります。
  501. 22:00さて次の問題行きましょう。理院は審査庁
  502. 22:03に所属する職員のうちから指名され、審査
  503. 22:06庁となるべき行政庁は森理員となるべき
  504. 22:09ものの名簿を作成するよう務めなければ
  505. 22:11ならないというとこですね。さあどう
  506. 22:13でしょう。
  507. 22:15森林となるべきものの名簿を作成するのが
  508. 22:17努力義務かどうかってところですね。これ
  509. 22:19は丸ってところですね。これは丸という
  510. 22:22ことになります。でね、あの、これはね、
  511. 22:24なんでね、そのいわゆる森林の森林となる
  512. 22:27べきものの名簿を作成するのが努力義務に
  513. 22:30なってるのかって言うとね、例えばその
  514. 22:31行政庁なんかの組織の規模っていうのも
  515. 22:34かなり違うじゃないですか。いろんなとこ
  516. 22:36で組織の規模が違うし、あと審査請求事件
  517. 22:39の対応だよね。審査請求事件の対応って
  518. 22:42いうのも多種多様でしょ。多種多様だよね
  519. 22:45。だから例えば処分とか審査請求とかに
  520. 22:48関して今まで実績がないような実績がない
  521. 22:52ような行政庁についてまで名簿作成を義務
  522. 22:55づけるっていうのは現実的ではないって
  523. 22:57わけですよ。だから努力義務にとまって
  524. 22:59るってことなんですよ。そういうことです
  525. 23:01。で、皆さんやっぱ努力義務なのか法的
  526. 23:03義務なのかっての覚えていく時にやっぱり
  527. 23:05努力義務っていうのをね、抑えとけばいい
  528. 23:06と思うんだよね。で、その努力義務って
  529. 23:07いうのを抑える時にはなんで努力義務なの
  530. 23:10かっていう、ま、趣旨みたいなもんですよ
  531. 23:11ね。なんで努力義務なのかっていう趣旨
  532. 23:13みたいなものと今みたいにこれ仮に法的
  533. 23:15義務だったらどのような不合が生じるの
  534. 23:18かってところその2点から抑え込んでいけ
  535. 23:20ば忘れることはないんじゃないかと思うん
  536. 23:22だよね。例えばさっき勉強したばっかりの
  537. 23:24さ、標準心理機関ってあったでしょ?標準
  538. 23:26心理機関を定めることは努力義務ってある
  539. 23:28じゃないですか。結局あれもね言ってみれ
  540. 23:31ばさ、あの行政手続き法だったら申請に
  541. 23:34対する処分とか不利益処分って分別れて
  542. 23:35書いてあったじゃない。だけどこの審査
  543. 23:37請求で扱っていくもの、この不審査法で
  544. 23:39扱っていくもののっていうのはさ、そ、
  545. 23:40それら含めて入ってくるわけでしょ。だ
  546. 23:42からものすごくいろんな多種多様なんです
  547. 23:44よ。ですからそのあらかじめ定め
  548. 23:46るってことはなかなか難しいねと難しい面
  549. 23:49もあるよねということで努力義務っていう
  550. 23:51とこね。そから今の森林を森林となるべき
  551. 23:54ものの名簿を作成するってのが努力義務
  552. 23:56ってのはさっき言った理由趣旨っていう風
  553. 23:58に考えればいいかなと思いますね。あの
  554. 24:00趣旨を考えるっていうのと仮に法的義務
  555. 24:03だったらどんな不合が生じるかなっていう
  556. 24:05ね。この2点からあの抑え込んでいけば
  557. 24:07努力義務のところは大丈夫じゃないかなと
  558. 24:09思います。はい。じゃあ次の問題行き
  559. 24:12ましょうか。え、不作意についての審査
  560. 24:14請求がなされた場合においても審査庁は
  561. 24:16原則としてその心理のためにその職員の
  562. 24:19うちから森理員を指名しなければならない
  563. 24:21。ま、だからその審査請求の中にはその
  564. 24:23処分の方の審査請求じゃなくて不ంటి作
  565. 24:25ってのがあるでしょ。負作意についての
  566. 24:27審査請求の時にも森林指名しなければいけ
  567. 24:29ないのか。さあどうでしょう。
  568. 24:33これは丸ですよね。これは丸ということに
  569. 24:35なります。じゃあこれね、一体ね、どう
  570. 24:36いう手続きを踏んでるのかってことなんだ
  571. 24:38けど、えっとね、これね、9条だね。9条
  572. 24:41。9条見てみようか。9条のね、1項の
  573. 24:43とこです。第4条または他の法律もしくは
  574. 24:46条例の規定により審査請求がされた行政庁
  575. 24:50は審査庁に所属する職員のうちから第3節
  576. 24:55に規定する心理手続きを行うものを指名
  577. 24:58するとともにその旨を審査請求人及び処分
  578. 25:02庁等に通知しなければならないってなっ
  579. 25:04てるじゃないですか。なってますよね。で
  580. 25:06、ここで言っている処分庁等っていうのは
  581. 25:09何を指してるかって言うとこれは処分庁
  582. 25:12または不作委長のことなんだよね。処分庁
  583. 25:15または不作意庁のことなんでかつうと、
  584. 25:17それは4条の1号の括こ書きのところに
  585. 25:20書いてあるわけ。4条の1号のかこ書きね
  586. 25:22に書いてあるわけ。つまりこの処分庁等の
  587. 25:25中に処分庁または負作意庁っていう風に
  588. 25:27なってるわけなんですよ。ですから負作意
  589. 25:29について審査請求がされた場合においても
  590. 25:32審査庁は原則としてその心理のためにその
  591. 25:34職員のうちから森林は指名しなきゃいけ
  592. 25:36ないよねということになってきます。はい
  593. 25:39。え、じゃあ次の問題行きましょう。次の
  594. 25:41問題なんですけど、心理員は審査請求人
  595. 25:43または参加人の申し立てがあった場合に
  596. 25:45おいて心理の進行のため必要と認める時に
  597. 25:48限り当該申し立てをしたものに高等で意見
  598. 25:50を述べる機会を与えることができる。さあ
  599. 25:53どうでしょう?
  600. 25:55うん。これはバツですよね。審査請求人
  601. 25:58または参加人の申し立てがあった場合には
  602. 26:00森理員は原則として当該申し立てをした
  603. 26:03ものに高等で審査請求にかかる事件に
  604. 26:06関する意見を述べる機会を与えなければ
  605. 26:09ならないってやつ。31条だね。31条の
  606. 26:121項本文かな?そうだね。与えなければ
  607. 26:14ならないっていうことになるわけです。
  608. 26:16はい。ですからこれはバツでちょっともう
  609. 26:18少しプラαで言うとその31乗1項の今
  610. 26:21本文の話したんだよね。問題は本文の方
  611. 26:23聞かれてんだけども、これ正し書きって
  612. 26:25いうのがあって、ただしこの31条1項の
  613. 26:28ね、ただし当該申し立て人の所その他の
  614. 26:31事情により当該意見を述べる機会を与える
  615. 26:34ことが困難であると認められる場合には
  616. 26:36この限りではないってわけね。ていう風に
  617. 26:38なってるわけ。ま、ここも合わせてセット
  618. 26:40で抑えといた方がいいですよね。で、
  619. 26:41ついでに言うとここら別に試験に問われる
  620. 26:43わけじゃないんだけれども、これ見ていた
  621. 26:44時に正し書きのところでさ、申し立て人の
  622. 26:47所材その他の事情って書いてあるじゃん。
  623. 26:49申し立て人の所材その他の事情ってある
  624. 26:51じゃん。つまり何らかの事情がある時には
  625. 26:53その限りではないっていう風になってる
  626. 26:55わけだよね。で、これ一体例えば具体例と
  627. 26:57してどんなものがあるのかっていうことな
  628. 26:59んだけれども、これはね、例えばその
  629. 27:01申し立て人が強制施設に入ってて入所し
  630. 27:04てる収容されてるわけ。その申し立て人が
  631. 27:06強制施設に収容されていて出所の見込みが
  632. 27:09相当期間ちょっと見込めないなっていう
  633. 27:11ような場合です。1つの例としてはね。
  634. 27:13っていうような場合がこの正し書きの
  635. 27:15パターンになってくるってことです。
  636. 27:17よろしいですかね?この具体で別に聞かれ
  637. 27:18ないからね。試験ではね。はい、次の問題
  638. 27:20行きますよ。審理員は審査請求人の
  639. 27:24申し立てがあった場合には高等意見陳術の
  640. 27:27機会を与えなければならないが参加人が
  641. 27:29これを申し立てることはできない。さあ
  642. 27:32どうでしょう?
  643. 27:34これはバツですよね。バツです。ま、31
  644. 27:38条1項のところですよね。31条1項の
  645. 27:40本文のところに書いてありますけれども、
  646. 27:42審査請求人または参加人の申し立てがあっ
  647. 27:46た場合には、森林は当該申し立てをした
  648. 27:49ものに高等で審査請求にかかる事件に
  649. 27:52関する意見を述べる機会を与えなければ
  650. 27:55ならないということになってるんですよね
  651. 27:57。で、もう1つこれに関してね、あの、
  652. 27:58もう1つポイントとして抑えとくべきなの
  653. 28:00は申し立てっていう風に条文に出てきてる
  654. 28:03以上はこれに関しては森理員が食権で行う
  655. 28:07ことはできないってことですよね。理が
  656. 28:09職権で行うことはできない。ここまで
  657. 28:11合わせて抑えておくということになります
  658. 28:13。え、次の問題行きましょう。審査請求人
  659. 28:15は処分庁が提出した反論書に記載された
  660. 28:19事項について弁名書を提出することが
  661. 28:23できる。さあどうでしょう。
  662. 28:26罰ですよね。罰ですよね。うん。ま、逆
  663. 28:29っていうかな。逆っていうのかな。要する
  664. 28:31審査請求人は処分庁等が提出した弁名書に
  665. 28:35記載された事項に関する反論を記載した
  666. 28:38証明。ま、反論書ですよねを提出すること
  667. 28:40ができるっていう風になってるわけなん
  668. 28:42ですよね。で、これに関して、ま、
  669. 28:44テキストなんかにはね、載ってるとは思う
  670. 28:45んですけれども、え、まずね、その弁名書
  671. 28:48の方なんだけど、29条見てみましょうか
  672. 28:50。29条。うん。弁名書の提出のとこね。
  673. 28:5429条。あ、行政不復審査を29条の
  674. 28:56ところで2項だよね。29条2項。森理員
  675. 28:59は相当の期間を定めて処分庁等に対し弁名
  676. 29:04書の提出を求めるものとするってなってる
  677. 29:06でしょ。求めるものとするってなってるよ
  678. 29:08ね。これはどういうことかって言うと、
  679. 29:10森理員は必ず弁名書の提出を求め
  680. 29:14るってことを意味してます。これはね、
  681. 29:17弁名書に関しては。で、それに対して30
  682. 29:19条、次の30条の1項の前段でいいかな。
  683. 29:2330条1個前段ね。審査請求人は前条第5
  684. 29:27項の規定により送負された弁名書に記載さ
  685. 29:30れた事項に対する反論を記載した書面以下
  686. 29:32反論書というを提出することができると
  687. 29:36いうことになってますから30条この1項
  688. 29:39前段を読めば提出するか否かつまりこの
  689. 29:42反論書というものを提出するか否かは審査
  690. 29:45請求人の意思に委ねられているということ
  691. 29:47ですね。ま、条文からもそれが読み取れ
  692. 29:49ますよねということになっています。はい
  693. 29:51。え、次行きたいと思います。審理員は
  694. 29:54職権で物件の所持人に対して物件の提出を
  695. 29:58求めた上で提出された当該物件をとどめく
  696. 30:01ことができる。さあどうでしょう?
  697. 30:06丸ですよね。丸ね。これに関してはまあ
  698. 30:0933条の条文ってことになりますので皆
  699. 30:11さんしっかり勉強してると思うんだけど
  700. 30:13これ今日ね言っときたいのはこの33条の
  701. 30:16場面っていうのはさて
  702. 30:18どういう意味合いで出てくるのかってこと
  703. 30:20なんだよね。これどういう場面で出てくる
  704. 30:22のかって話なんだけれども、そこ掴んどく
  705. 30:24と結構この条文っていうのはイメージがし
  706. 30:26やすくなると思うんですよ。これね、どう
  707. 30:28いうことかって言うと、例えば処分長等だ
  708. 30:30よね。処分長等とか審査請求人とかあとは
  709. 30:34参加人から証拠書類とかの提出っていうの
  710. 30:38があったとしますよね。あったとしますよ
  711. 30:40ね。しかしながらそれを見た時に心理員が
  712. 30:44森林がだよさらに物件の収集を必要と
  713. 30:48認めるケースってのはあり得るわけですよ
  714. 30:50。そう、確かに処分長と処分長党等だね、
  715. 30:54処分長党等とか審査請求人とかそれから
  716. 30:57参加人から証拠書類等の提出ありましたね
  717. 31:00と。だけど森林からするとさらに物件の
  718. 31:02収集が必要だなと思われるケースてのは
  719. 31:06あるわけでしょ。その時に出てくるような
  720. 31:08条文なんだというところね。それ背景事情
  721. 31:11というかね。そこまで抑えとけば結構条文
  722. 31:13もなんかこう立体的にイメージできるん
  723. 31:15じゃないかなと思うんですね。はい。
  724. 31:17じゃあ次のところいきましょう。次の問題
  725. 31:20。審査請求人は心理手続きが終了するまで
  726. 31:23の間、審理に対し提出書類等の閲覧を
  727. 31:27求めることができるが、そのうしの交付を
  728. 31:30求めることもできる。ま、つまり閲覧
  729. 31:32求めることもできるし、移しの交付も
  730. 31:34求めることができるよ。さあ、どう
  731. 31:36でしょう?
  732. 31:38これは丸ですね。丸ですよね。そうですよ
  733. 31:41ね。閲覧または書類の移しというものを
  734. 31:45交付してくれと求めることができるという
  735. 31:47のが38条、ま、38条項だねの条文と
  736. 31:50いうことになってます。これは大丈夫です
  737. 31:52ね。これは大丈夫。さて、次の問題なん
  738. 31:55ですけれどもこれね、そうだな、問題やっ
  739. 31:58てからがいいかな。それとも条文を見
  740. 32:00ながらがいいかな。うん。先にこれ
  741. 32:02インプットみたいな感じで条文ちょっと
  742. 32:04学習してみましょうか。行政府審査法の
  743. 32:0715条って開いてもらっていいですか?
  744. 32:08行政福審査法の15条。うん。いきますよ
  745. 32:12。まずね、15条一緒に読んでいき
  746. 32:14ましょう。1項からいきます。1項。審査
  747. 32:16請求人がマークしてください。死亡死亡し
  748. 32:19た時は相続人その他法令により審査請求の
  749. 32:23目的である処分にかかる権利を証計した
  750. 32:26ものは審査請求人の地位を証計する。相続
  751. 32:30人ね。審査請求人が死亡した時に、ま、
  752. 32:32相続人が分かりやすいよね。相続人って
  753. 32:34いうのはその審査請求人のポジションを
  754. 32:36証計しますよって。これが1項で次2項も
  755. 32:39見ます。2項審査請求人について合併また
  756. 32:43は分割ま、色々書いてるけど合併で行き
  757. 32:45ましょうか。合併でね、合併があった時は
  758. 32:48合併後存続する法人その他の遮断もしくは
  759. 32:52財団云々が審査請求人の地位を消計すると
  760. 32:55いう風に書いてあるんですよ。書いてある
  761. 32:58よね。そうすると皆さんね、これ1個が
  762. 33:01相続で2個が合併の話じゃないですか?
  763. 33:05ですよね。こういうのって何証計って言う
  764. 33:07んでしたっけ?何証計って言うんでしたっ
  765. 33:09け?せでできますの。一般証計だよね。
  766. 33:13これ一般証計って言うでしょ?この時は
  767. 33:16そのポジションに収まりますよって規定に
  768. 33:17なってるんですよ。なってるんですよ。
  769. 33:20ところがもう1個着眼して欲しいのが15
  770. 33:22条の6項なんだよね。これね、審査請求の
  771. 33:25目的である処分にかかる権利を譲り受けた
  772. 33:28ものはこれマーク審査庁の許可を得て審査
  773. 33:33請求人の地位を証計することができ
  774. 33:35るってわけ。このさ、6項の引き継ぎ方
  775. 33:38っていうのはさ、何ていうやつですか?
  776. 33:39これは6項の引き継ぎ方っていうのはこれ
  777. 33:43は特定証計ですよね。ですよね。特定証計
  778. 33:48の場合はこれは審査庁の許可がい
  779. 33:51るってワンクッション入るんですよ。うん
  780. 33:54。一般証計1項2項の場合と6項の特定
  781. 33:58証計の場合で、特定証計の場合はこれ審査
  782. 34:00庁の許可を得てってなってるわけ。これは
  783. 34:03一体なぜかと言うと、これ特定証計の場合
  784. 34:06は一般とは違ってその関係に争いが生じる
  785. 34:11可能性があるからワンクッション入れて
  786. 34:13るっていう風に考えとけばいいです。だ
  787. 34:15から1項2項の一般証計のグループと6項
  788. 34:19で代抑えとけばいいんじゃないかなと思い
  789. 34:21ます。じゃ、これインプット終わり。これ
  790. 34:23を踏まえて問題行きたいと思います。いき
  791. 34:25ますよ。審査請求人が強調します。死亡し
  792. 34:29た時は相続人、その他法令により審査請求
  793. 34:32の目的である処分にかかる権利を証計した
  794. 34:34ものは審査請求人の地位を証計する。さあ
  795. 34:37どうでしょう?丸ですね。丸だよね。さあ
  796. 34:41、もう1問なんとなく何の問題か分かるよ
  797. 34:43ね。もう1問はね。もう1問。審査請求の
  798. 34:46目的である処分にかかる権利を譲り受けた
  799. 34:48ものは審査請求人の地位を証計することが
  800. 34:51できるが、その場合は審査庁の許可を得る
  801. 34:54ことが必要である。さあどうでしょう?
  802. 34:58丸だよね。ワンクッション入れるんだって
  803. 35:00言ったんだよね。特定証券の場合はね。
  804. 35:01ですね。はい。ということになりますので
  805. 35:03、この2つね、ちょっと退避して抑えとく
  806. 35:06といいんじゃないでしょうか。
  807. 35:09はい。え、次の問題入っていきましょう。
  808. 35:11いきます。処分庁の上級行政庁、または
  809. 35:14処分庁のいずれでもない審査庁は必要が
  810. 35:18あると認める時は審査請求人の申し立てに
  811. 35:21よりまたは職権で処分の効力、処分の執行
  812. 35:25または手続きの続行の全部または一部の
  813. 35:27停止、その他の措置を取ることができる。
  814. 35:30さあどうでしょう。
  815. 35:33これはバツですよね。これはバツという
  816. 35:36ことになりますね。えっと、執行停止の
  817. 35:37問題なんですよね。行政不復審査法のね。
  818. 35:39で、執行停止は不審査法の25条、25条
  819. 35:43の2項と3項が裁量的執行停止で、25条
  820. 35:47の4項と5号が義務的執行停止の条文と
  821. 35:50いうことになってくるんですが、今回は
  822. 35:51裁量的執行停止の方ですよね。で、しかも
  823. 35:54誰の話をしてんのかって言うと、処分庁の
  824. 35:57上級行政庁、または処分庁のいずれでも
  825. 36:00ない審査庁の方なんだよね。さあ、これが
  826. 36:02職権でいけたんだっけ?その他の措置取れ
  827. 36:04たんだっけってことが問題になってるわけ
  828. 36:06。ま、皆さん多くのね、あのスクールとか
  829. 36:08あるいは独学でやってる人もこの表を見た
  830. 36:10ことあると思うんだよね。ちょっと見て
  831. 36:12もらっていいかな?これこの比較のとこだ
  832. 36:14よね。で、今回はどっちの話をしてるの
  833. 36:17かって言うとこっちの下の話だよね。審査
  834. 36:19庁が上期以外の場合の話をしてるわけ
  835. 36:22でしょ。ですからこれこの場合は職権に
  836. 36:25よる執行停止はダメですよと。ダメですっ
  837. 36:28ていうことになってるしそれからその他の
  838. 36:30措置もダメですよということになってる。
  839. 36:33ま、ついでにもう1個言うなら処分庁の
  840. 36:35意見聴取の容疑に関してはそれは必要に
  841. 36:38なってますよというところね。この点を
  842. 36:40ちょっとしっかりと抑えておけばいいん
  843. 36:41じゃないかなという風に思います。オ、
  844. 36:43はい。ということになりますので、え、
  845. 36:45正解はバツってことになって食権はでき
  846. 36:48ないし、その他の措置も取ることはでき
  847. 36:49ませんよね。ということですね。はい。
  848. 36:52じゃあ次のところいきましょう。処分庁の
  849. 36:54上級行政庁または処分庁が審査庁である
  850. 36:57場合には処分の執行の停止によって目的を
  851. 37:01達することができる場合であっても処分の
  852. 37:04効力の停止をすることができる。さあどう
  853. 37:06でしょう。
  854. 37:09これはバツだよね。これはバツですよね。
  855. 37:11ま、言ってみれば処分の効力の停止って
  856. 37:13いうのは極めて強度の措置なわけですよ。
  857. 37:16強度の措置なんだよね。ですから処分の
  858. 37:18効力の停止っていうこの強度の措置って
  859. 37:20いうのは他に方法がない時に限られます
  860. 37:23よってことですよね。ですね。ですから
  861. 37:25バツです。え、ちなみに今行政不復審査法
  862. 37:27やってますけれども行政事件訴訟法にも似
  863. 37:30たような規定ありますよね。ありますね。
  864. 37:32ま、後でチェックしといて欲しいんです
  865. 37:33けど、それは行政事件訴訟法の25条の2
  866. 37:37項し書きです。行政件訴訟法の25条の2
  867. 37:41項の正し書きのところにも同じような趣旨
  868. 37:44の規定がありますのでチェックをしておい
  869. 37:46ていただければと思います。はい、次行き
  870. 37:48ますよ。審理員は必要があると認める場合
  871. 37:51には審査庁に対し執行停止をすべきの意見
  872. 37:55書を提出することができの提出があった
  873. 37:58場合は審査庁は速やかに執行停止をし
  874. 38:00なければならない。さあどうでしょう?
  875. 38:03これは
  876. 38:05バツですよね。これはバツだよね。これ
  877. 38:07確かに森理員は必要があると認める場合に
  878. 38:11は審査庁に対し執行停止をすべきでの意見
  879. 38:14書を停止することができる。これはいいん
  880. 38:15ですよ。これはいいんですよ。問題はその
  881. 38:19意見書が提出された時に審査庁が執行停止
  882. 38:23をしなければならないのかっていうことな
  883. 38:28んだよね。執行停止をしなければならない
  884. 38:31のかってことなんですよ。で、これに関し
  885. 38:33ては条文で言うと行政府審査法の25条、
  886. 38:3725条の7校なんですよ。25条の7項な
  887. 38:41、何て書いてあるか?これは執行停止の
  888. 38:44申し立てがあった時、または森理員から第
  889. 38:4740条に規定する執行停止すべき旨の意見
  890. 38:50書を提出された時はこっちの方だね、今回
  891. 38:52はね、こっちですよね。は、審査庁は
  892. 38:56速やかに執行停止をするかどうかを決定し
  893. 38:59なければならないんです。つまり審理員
  894. 39:02から意見書が出てきた。意見書が提出され
  895. 39:06た。だから執行停止しなきゃいけないん
  896. 39:08じゃなくて、執行停止をするかどうかは
  897. 39:10あくまで審査庁が決めていくんです。て
  898. 39:13いうことね。25条の、え、7項のところ
  899. 39:16ですね。はい。ここはちょっと注意をして
  900. 39:19おきましょう。それでは、え、執行停止の
  901. 39:21問題に関してはこのぐらいにしておき
  902. 39:22ましょう。
  903. 39:25はい。え、じゃあ次の問題行きましょう。
  904. 39:26採決のね、ところに入っていきますね。
  905. 39:28いきますよ。処分についての審査請求が不
  906. 39:31適である場合や審査請求が理由がない場合
  907. 39:35には審査庁は採決で当該審査請求を却下
  908. 39:39するがこのような採決には理由を記載し
  909. 39:42なければならない。さあどうでしょう?
  910. 39:46これバツなんですよね。なんか問題聞いた
  911. 39:49時にはんて思ったかもしんないけど、
  912. 39:51そもそも論としてまず処分についての審査
  913. 39:54請求が不適であると不適法である場合は
  914. 39:58これ審査庁は採決でどうするかっていうと
  915. 40:00その審査請求を却下するわけですよね。
  916. 40:02却下だよね。門問前払いです。ですよね。
  917. 40:05だけど審査請求が理由がないっていう場合
  918. 40:09これは一時オーディションじゃなくて本案
  919. 40:12に入って理由がないって話でしょ。ですよ
  920. 40:15ね。この場合はどうなるかって言うと、
  921. 40:18帰却ですね。規ね。審査庁は採決でそれは
  922. 40:22規になります。審査請求を。そうだから
  923. 40:25これはバツなんです。つまり却下と規の
  924. 40:28やつを一緒にしちゃってどっちも却貨っす
  925. 40:30よねみたいに聞いてるからバツですよって
  926. 40:32ことになります。よろしいですかね?はい
  927. 40:34。あのついでに言うとね、あの採決の
  928. 40:37ところで、え、掲げるべき事項ですね。
  929. 40:39採決する時に記載しなきゃいけない事項に
  930. 40:42ついては条文で言うと50条の1項行政府
  931. 40:45審査法の50条の1項に上がってますので
  932. 40:48これ意外と読み飛ばしがちだったりするの
  933. 40:50で今一度チェックを入れといてください。
  934. 40:5250条の1項ですね。はい。じゃあ次の
  935. 40:55問題行きます。え、処分についての審査
  936. 40:57請求の採決には行政事件訴訟法の定める
  937. 41:00事情判決と同様の事情採決の制度があるが
  938. 41:03、事情採決が行われるのは処分が違法で
  939. 41:06ある場合に限られ、処分が不当である場合
  940. 41:09には行われない。さあどうでしょう。
  941. 41:13これはバツですよね。これはバですよね。
  942. 41:15行政不復審査法ですから審査請求にかかる
  943. 41:18処分が違法または不闘どっちの場合もこれ
  944. 41:21は事情採決の話ってのが出てくる可能性が
  945. 41:24あるよねってことなんですね。まさにその
  946. 41:25問題部にあったように、あの行政事件訴訟
  947. 41:27法の事情判決のような制度ですよね。事情
  948. 41:30採決というものがあります。ま、最終的に
  949. 41:33はその事情採決を下す時にはどうなって
  950. 41:36いくかって言うと審査庁は採決でその審査
  951. 41:38請求をどうするの?任用するの?帰却する
  952. 41:40の?せので行こう。せーの規だよね。帰却
  953. 41:44することができますよと。これが事情採決
  954. 41:46ですよということなんですね。はい。です
  955. 41:48から、ま、この問題罰っていうのはこれ
  956. 41:50事情採決は行政府審査法の場合はその処分
  957. 41:53が違法である場合だけじゃなくて処分が
  958. 41:56いわゆる不闘である場合にも行われます
  959. 41:58からねというところですね。バツという
  960. 42:00ことになります。はい。じゃあ次の問題
  961. 42:01行きましょう。処分についての審査請求に
  962. 42:04理由があり、当該処分を変更する採決を
  963. 42:07することができる場合であっても審査請求
  964. 42:09人の不利益にその処分を変更することは
  965. 42:12できない。さあどうでしょう。
  966. 42:15これは丸ですよね。いわゆる変更っていう
  967. 42:18のはダメですよというところですよね。
  968. 42:20はい、これはいいでしょう。では次行き
  969. 42:22ます。事実上の行為のうち処分庁である
  970. 42:25審査庁に審査請求をすべきとされている
  971. 42:27ものについて審査請求に理由がある場合に
  972. 42:30は審査庁は事情採決の場合を除き欠事実上
  973. 42:35の行為が違法または不闘である旨を宣言
  974. 42:37するとともに当該事実上の行為の全部
  975. 42:40もしくは一部を撤廃しまたはこれを変更
  976. 42:43する。さあどうでしょう。
  977. 42:47丸ですね。丸ですよね。これはこの問題で
  978. 42:50聞かれているのはどのパターンかって言う
  979. 42:52と審査庁が処分庁の時ですよね。審査庁が
  980. 42:56処分庁の時ってことになります。条文で
  981. 42:57言うと行政府審査法の47条の47条の2
  982. 43:02号のパターンなんだよね。2号のパターン
  983. 43:04です。2号のパターンの時はそっちの方で
  984. 43:06いいですよということになるんだけどこの
  985. 43:08問題では聞かれてないんだけどせっかくだ
  986. 43:10から47乗1号のパターンだよね。1号の
  987. 43:13パターンもチェックしとくと1号の場合は
  988. 43:16どうなるか。ま、同じようにね、同じよう
  989. 43:18に審査請求に理由がある場合だよね。事実
  990. 43:21上の行為のうちってところでね、審査請求
  991. 43:23の理由があった場合どうするかって言うと
  992. 43:25、まず審査庁は採決でその事実上の行為が
  993. 43:29違法または不闘であることをまず宣言し
  994. 43:31ますよね。違法不当であることを宣言し
  995. 43:34ますよね。で、1号のパターンはどうなる
  996. 43:36かって言うと、1号のパターンは審査庁が
  997. 43:39処分庁以外の時なんだよね。1号の場合は
  998. 43:43この問題とは違うんですよ。この場合は2
  999. 43:44号なんで。この問題は2号のパターンなん
  1000. 43:46で、審査庁が処分庁以外の時はその処分長
  1001. 43:50に対して事実上の行為の全部もしくは一部
  1002. 43:53を撤廃し、またはこれを変更すべき旨を
  1003. 43:56明る措置、明る措置、いわゆる義務付け
  1004. 43:59採決っていうのを取っていくことになるん
  1005. 44:02ですよということになるわけです。
  1006. 44:04よろしいですかね?はい。これ結構大事な
  1007. 44:06とこなんでね。あの、今回問題文で聞かれ
  1008. 44:08てるのは47条の、ええ、2号か47条の
  1009. 44:122号のパターンが聞かれていましたが、え
  1010. 44:14、1号の方もね、合わせて整理をしておい
  1011. 44:16ていただければと思います。はい。え、次
  1012. 44:19のところいきましょう。次の問題は不作異
  1013. 44:21についての審査請求について理由がある
  1014. 44:24場合、負作庁の上級行政庁ではない審査庁
  1015. 44:28は当該不策委長に対し当該処分をすべき胸
  1016. 44:31を勧告しなければならない。さあ、どう
  1017. 44:33でしょう?
  1018. 44:35これはバツですよね。こういう規定は行政
  1019. 44:38不復審査法にはないですよね。うん。
  1020. 44:41ちなみにその負作意について審査請求が
  1021. 44:44理由がある時ですよね。理由がある場合に
  1022. 44:47負作委長の上級行政庁である審査庁はその
  1023. 44:50負作委長に対して当該処分をするべき旨を
  1024. 44:54明るっていうことになるわけですよね。
  1025. 44:56明る措置いわゆる義務付け採決を取って
  1026. 44:59いくということになりますね。この負作に
  1027. 45:01ついての審査請求理由がある場合っていう
  1028. 45:03のはまず審査庁っていうのは採決でその
  1029. 45:05負作意が違法不当であるっていう旨を宣言
  1030. 45:08すると共にその申請に対して一定の処分を
  1031. 45:12するべきだなという風に認める場合には今
  1032. 45:15言った審査庁が負作委長の上級行政庁で
  1033. 45:19ある場合にはその不作委長に対してその
  1034. 45:22処分をするべき旨を明る措置いわゆる義務
  1035. 45:25付け採決っていうのを取る。で、そうじゃ
  1036. 45:27なくて審査庁が不作委長である場合、負作
  1037. 45:30委長である場合はその処分をする措置を
  1038. 45:33取るということになるわけですよね。この
  1039. 45:35辺りね、あの、しっかりと負作についての
  1040. 45:37審査請求が理由がある場合の、え、処理の
  1041. 45:40仕方っていうところですね。この辺りは
  1042. 45:42しっかりと抑えておきましょう。さて、次
  1043. 45:44の問題です。審査請求の採決は書面でし
  1044. 45:48なければならず緊急を要する場合であって
  1045. 45:51も高等ですることは認められていない。
  1046. 45:53さあ、どうでしょう。
  1047. 45:55これは意外と抜けがちな知識かもしんない
  1048. 45:57ですね。抜けがちな知識かもしんない。
  1049. 45:59これは丸なんですよ。丸なんです。実は
  1050. 46:03この採決についての採決書でするんだよっ
  1051. 46:06ていうのはこの1問1等で1回条文を指摘
  1052. 46:08した50条なんだよね。50条1個の
  1053. 46:11ところなんですよ。50条1項のところで
  1054. 46:13採決っていうのは主分それから事案の概要
  1055. 46:17心理関係人の主張の用紙それから理由を
  1056. 46:21記載して審査庁が応決
  1057. 46:25書採決書きですね採決書によってしなけれ
  1058. 46:28ばならない。これが50条1項ですから
  1059. 46:31審査請求の採決後等でするっていのはダメ
  1060. 46:34なんですよということですね。50条の
  1061. 46:371項。この条文は大事な条文なので
  1062. 46:39しっかりと目を通しておいてください。
  1063. 46:40はい。え、じゃあね、次の問題入っていき
  1064. 46:42ましょう。次の問題審査請求については
  1065. 46:45採決は関係行政庁を拘速する旨の規定が
  1066. 46:48置かれており、この規定は最新審査請求の
  1067. 46:50採決についても用されているが、最調査の
  1068. 46:53請求に対する決定については用されてい
  1069. 46:56ない。さあ、どうでしょう?
  1070. 46:59まずそもそもこの関係行政庁を拘速するっ
  1071. 47:02ていうやつね。これいわゆる採決の拘速力
  1072. 47:05ってやつだよね。採決の拘速力っていう
  1073. 47:07ところなんですけれども、さあどうだろう
  1074. 47:09と。調査の請求に対する決定については用
  1075. 47:13されていない答えとしては
  1076. 47:15丸です。これは丸です。で、順用っていう
  1077. 47:18のはやっぱりその暗記っていうよりは趣旨
  1078. 47:20のところから遡って抑えておくと忘れ
  1079. 47:22にくくなるんでどういう風に考えていくか
  1080. 47:24。これなんですけどそもそも採決審査請求
  1081. 47:27とかに対する採決っていうのは何かって
  1082. 47:30言うと基本の考え方は心理員による心理
  1083. 47:33判断心理員による心理判断を経て総称の
  1084. 47:37判断をしていくっていうプロセスを経てい
  1085. 47:40ますよね。経ていますよね。そういう風な
  1086. 47:43考え方ですよね。採決っていうのはね。
  1087. 47:45じゃ、決定、つまり最調査の請求に対して
  1088. 47:48の決定っていうのは一体何ぞやってことな
  1089. 47:50んですが、これは処分長自身がその採決に
  1090. 47:53あったようなプロセスを経で自分自身で
  1091. 47:57完略な手続きで判断していくっていうのが
  1092. 48:00ポイントじゃないですか?ポイントですよ
  1093. 48:03ね。ですからそもそも採決決定これは性質
  1094. 48:06が異なるわけなんですよ。異なってるわけ
  1095. 48:09だから採決のように関係行政庁に対する、
  1096. 48:13え、高速力の話だったりとかあとはもっと
  1097. 48:16言えば事情採決の話だったりっていうのは
  1098. 48:19純用してきてないってことなんです。趣旨
  1099. 48:21の観点から言うならば言ってみれば最調査
  1100. 48:24の請求の手続きは審査請求の手続きよりも
  1101. 48:28観略化するっていう風に制度設計されてる
  1102. 48:30わけじゃないですか。そこのところから
  1103. 48:33順用をされないっていう風に持ってきて
  1104. 48:35るってことなんですね。はい。ですから
  1105. 48:3717番は丸ということになります。で、実
  1106. 48:40はもう今解説しちゃったんだけど、ついで
  1107. 48:42解説しちゃったんだけど、次の問題審査
  1108. 48:44請求においては処分その他貢献力の行使に
  1109. 48:47あたる行為が違法または不闘であるにも
  1110. 48:49関わらず、例外的にこれを任用せず採決で
  1111. 48:53違法または不闘を宣言し採決をする制度、
  1112. 48:56ま、要するに事情採決です。事情採決が
  1113. 48:59あるが再調査の請求に対する決定について
  1114. 49:02も同じ制度が規定されていると、つまり
  1115. 49:05順用されてるかどうかって話をしてるわけ
  1116. 49:06。で、これも先ほどもう解説してしまい
  1117. 49:09ましたが、審査請求と最調査請求のところ
  1118. 49:12で審査請求の手続ききっていうのは審理の
  1119. 49:15判断を経て総称の判断をしていくと。それ
  1120. 49:18に対して最調査の請求っていうのはこれは
  1121. 49:21そういうものじゃなくって処分庁が観略に
  1122. 49:24判断をしていく、観略化するっていう制度
  1123. 49:26設計を取ってるわけじゃないですか。その
  1124. 49:28理由で取ってないんだよと。準用してない
  1125. 49:30んだよと。実はこの1個前の問題とこの
  1126. 49:32問題っていうのは順用していない趣旨と
  1127. 49:35いうのは、ま、同じようなものなんですね
  1128. 49:37。はい。じゃあ次の問題行きましょう。次
  1129. 49:39の問題。審査請求の対象とされた処分、原
  1130. 49:42処分を適として帰却した審査請求の採決、
  1131. 49:46減があった場合に当該審査請求の採決に係
  1132. 49:50かかる再審査請求において減違法であるが
  1133. 49:53原処分は違法でも不当でもない時は最新庁
  1134. 49:56は採決で当該最新審査請求を帰却する。
  1135. 50:00さあ、どうでしょう?
  1136. 50:02これは丸だよね。丸ですよね。これは64
  1137. 50:06条の3考っていう条文なんだけどめんど
  1138. 50:08くさいんで、これね、め倒くさいんですよ
  1139. 50:09。だからまあね、皆さんこう理解されてる
  1140. 50:11かと思うんだけどここに下手くその絵が
  1141. 50:13登場しましてですね。これね、これね、
  1142. 50:16そう、そう、こういうイメージ。まず
  1143. 50:18ナンバリングでいくとね、そのまず減処分
  1144. 50:20がされたわけです。現処分がされた。しか
  1145. 50:23しながらこの減処分は違法でも不当でも
  1146. 50:25ないわけです。で、納得できなくてXが
  1147. 50:28審査請求したんですよ。に審査請求した
  1148. 50:30わけ。そしたらその審査請求に対して原決
  1149. 50:34が返ってきた。例えば例えば規画採決。
  1150. 50:37例えば規画採決が返ってきたとしましょう
  1151. 50:39。で、この規画採決に、ま、例えば審査
  1152. 50:43請求の心理に手続き上の歌詞があったとか
  1153. 50:46いうね、そういう風なあの歌詞があったと
  1154. 50:48。だからその減決は違法ないし不当だった
  1155. 50:51としましょうかね。審査請求の心理の
  1156. 50:54ところで手続き上の歌詞があるなどして
  1157. 50:56原決は違法ないし不当だったとしましょう
  1158. 50:58。そこでこれに対してXは最新請求丸4を
  1159. 51:04していったわけですよ。していったわけさ
  1160. 51:07。その時この最新長っていうのはどうする
  1161. 51:10のかと。最新長はどうするのかと。この時
  1162. 51:13に最新庁は採決でその最新審査請求を帰却
  1163. 51:17することができますよと。ここでね、
  1164. 51:23最後は5になるのか。
  1165. 51:31規
  1166. 51:33と採決でね、企画採決をできますよと言っ
  1167. 51:36てるわけ。ま、これはなんでかっていうと
  1168. 51:38、この絵から見ても明らかなように仮に
  1169. 51:40ですよ。仮にこの違法な原を取り消して
  1170. 51:44これね、これ
  1171. 51:46違法な減を取り消して審査請求をやり直
  1172. 51:50すってことになったとしてもね、審査請求
  1173. 51:52やり直すってことになったとしてもこの
  1174. 51:54現処分自体は違法でも不当でもないわけ
  1175. 51:57じゃないですか。違法でも不当でもない
  1176. 51:59わけだからこれ結局減り消しても意味ない
  1177. 52:03じゃんかということですよね。それでこの
  1178. 52:05規定が置かれているということになります
  1179. 52:06。なんかめんどくさいんだね、これね。
  1180. 52:08これね、見ていくとね。はい。ということ
  1181. 52:10になります。ま、ここまでが1つの区切り
  1182. 52:13かなということになります。
  1183. 52:16はい。じゃあですね、いよいよ最後教授
  1184. 52:18制度1個触れておきましょうか。じゃ、
  1185. 52:20いきますよ。処分をなすに際し処分庁が
  1186. 52:23行政府審査法において必要とされる教授を
  1187. 52:26しなかった場合教授をしなかった場合当該
  1188. 52:28処分に不服があるものは当該処分庁に不服
  1189. 52:31申し立て書を提出することができる。さあ
  1190. 52:33どうでしょう?これは丸ですね。これは丸
  1191. 52:37ということになりますね。はい。ま、言っ
  1192. 52:38てみればこれ教授がされてないわけだから
  1193. 52:41どこに不服を申し立てていいかわかんない
  1194. 52:43ケースの救済みたいな話なんだよね。て
  1195. 52:45いうことです。で、教授に関してはこの
  1196. 52:46ように教授がなされなかった場合ともう1
  1197. 52:50つ教授がされたんだけど謝っていた場合
  1198. 52:52ってあるよね。ですよね。その辺り適切に
  1199. 52:54条文は読んでおいた方が良いかなと思い
  1200. 52:57ます。
  1201. 52:59はい。というわけでですね、え、1問1等
  1202. 53:02シリーズのですね、行政不復審査法は今回
  1203. 53:05このぐらいにしたいと思います。まあ、
  1204. 53:07なんかね、このね、私は頑張らない、お前
  1205. 53:09が頑張れTシャツを着てやってきたんです
  1206. 53:11が、いかがだったでしょうか?ま、次回が
  1207. 53:13あるのかないのか、え、それは全く決まっ
  1208. 53:15てないんです、今回も。なので、あるか
  1209. 53:17ないか分かりませんが、ま、次回がもし
  1210. 53:19あるんであればこの順番から行くと民法
  1211. 53:22ですかね?いや、行政事件訟法ですかね。
  1212. 53:25どっちかわかんないけど、もし機会があれ
  1213. 53:27ばね、また皆さんとお会いできればと思い
  1214. 53:29ます。じゃあ、行政不復審査法1も一等に
  1215. 53:32関してはこのぐらいで終わりたいと思い
  1216. 53:33ます。豊富村経太でした。ありがとう
  1217. 53:35ございました。
  1218. 53:37動画のご視聴ありがとうございます。
  1219. 53:40アガルート公式ラインでは
  1220. 53:42YouTube未
  1221. 53:42公開の限定動画やお得なクーポンを配信中。
  1222. 53:46上がる。詳しくは概欄をチェック。

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