【完全保存版・行政書士試験】行政不服審査法全39問を解説付きで一気にマスター!【プロ講師が読む一問一答・聞き流し・過去問】 — Transcript
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- 0:00合格倍増中。
- 0:02妖精子試験の最短ルートならアがルート。
- 0:05皆さんお久しぶりです。あ、これね、恥ずかしながら帰ってまいりました。私帰ってまいりました。これ覚えてますかね?これ私は頑張らない。お前が頑張れ
- 0:19T
- 0:19シャツ。これね、これを着てるってことはですね、ついに戻ってきちゃいました。
- 0:25あの、1問一等シリーズということなん
- 0:27ですけれども、え、やっていきたいと思い
- 0:29ます。ま、これまで憲法やりましてね、で
- 0:31、行政法総論やりましてね、で、行政
- 0:34手続き法やりましたよね。ということで、
- 0:36え、今回はですね、行政不服審査法なん
- 0:39つうのをですね、やってみようじゃないか
- 0:41と思っております。見たい方は是非今回も
- 0:44ご覧いただければと思います。いつもと
- 0:46同じような感じでやっていくんですけれど
- 0:48も、多分上だか下だかどっちかに問題が出
- 0:51ますんで、それをね、あの、1問1問解説
- 0:53していこうじゃないかということなんです
- 0:55よね。よろしいでしょうか?はい、
- 0:59じゃあ早速入っていきましょうか。行政
- 1:01不復審査作法法ね。行政復審作法法って
- 1:03いうのは行政事件訴訟法とは違って違法
- 1:06だけじゃなくて不当までね、文句言えるん
- 1:08だよという話は皆さんご存知かと思います
- 1:10けれども、え、いろんな問題を解きながら
- 1:12検討していきましょう。では最初の問題。
- 1:14審査請求人は国の期間が行う処分について
- 1:18処分庁に上級行政庁が存在しない場合、
- 1:22特別の定めがない限り行政不復審査会に
- 1:25審査請求をすることができる。さあどう
- 1:28でしょう。
- 1:30はい、これはバだよね。これはどこに審査
- 1:34請求するのか?これは審査請求人は国の
- 1:38期間が行う処分について処分庁に上級行政
- 1:41庁がない場合特別の定めがないのであれば
- 1:44そうですよねその処分長当該処分長に対し
- 1:47て審査請求をすることができますよという
- 1:50ことでしたよね。はい。ですからこれは
- 1:52バツなんだよということになります。
- 1:54じゃあ次のところ行ってみましょう。個別
- 1:57の法律により最調査の請求の対象とされて
- 2:00いる処分は行政不復審査法に基づく審査
- 2:04請求の対象とはならない。さあどう
- 2:06でしょう。
- 2:09これバツですよね。そもそも皆さんね、最
- 2:12調査の請求っていうのは一体どういう時に
- 2:15できるのかって話なんですよ。再調査の
- 2:18請求って一体どういう時にできるのか。ま
- 2:19、皆さんの各自のテキストを確認しといて
- 2:21欲しいんだけど、再調査の請求っていうの
- 2:23はそもそも1つ目ね、処分庁以外の行政庁
- 2:28に対して審査請求、審査請求ね、審査請求
- 2:32ができる場合において、そして2つ目、
- 2:36個別法で再調査請求できますよって、特に
- 2:40定めた場合にできるわけでしょ。ですよね
- 2:42。だからこれは審査請求の対象にもちろん
- 2:46なってるんですよね。なってるんですよ。
- 2:48行政府審査法に基づく審査請求の対象と
- 2:52なりるんですよということになります。
- 2:54はい。次の問題。行政庁の処分につき処分
- 2:57庁以外の行政庁に対して審査請求をする
- 3:01ことができる場合に審査請求を行った時は
- 3:04法律に再調査の請求ができる旨の規定が
- 3:07ある場合でも審査請求人はその処分につい
- 3:10て再調査の請求を行うことはできない。
- 3:13さあどうでしょう。
- 3:15これは丸ですよね。そう。これはどういう
- 3:18関係性かって言うと、まず大前提として最
- 3:21調査の請求も審査請求もどっちもできる
- 3:23場合は前提としてどうなってるかって言う
- 3:25とどっち選んでもいいんですよね。どっち
- 3:27を選んでも構いませんよということになっ
- 3:28ています。ま、これいわゆるあの自由選択
- 3:31主義ってやつですね。自由選択主義って
- 3:33やつなんですよ。ただその不服申し立て人
- 3:36が審査請求を選んだ場合、最調査請求と
- 3:39審査請求で審査請求を選んだ場合は再調査
- 3:42の請求をすることはできないんですよって
- 3:44ことになるんだよね。ですよね。で、これ
- 3:47に関してちょっと問題では聞かれてないん
- 3:48だけど、逆にね、逆に最調査の請求と審査
- 3:53請求ができる場合において最調査の請求を
- 3:56したとしますよね。最調査の請求をした
- 3:59場合にはこれはその最調査の請求に対して
- 4:03決定が返ってきますよね。最後ね、決定返
- 4:05てくるでしょ。その決定を経た後じゃ
- 4:08なければ原則としては審査請求をすること
- 4:11はできないという風になってるわけです。
- 4:13ですね。ま、ただ実は原則としてはそうな
- 4:15んだけれども、例外として決定を経ずに
- 4:19審査請求することができる場合っていうの
- 4:21が5条の2項行政付査法の5条の2項の
- 4:25覚悟に書かれてんだよね。皆さんちょっと
- 4:27条文チェックしてる。今ちらっと見てる。
- 4:30うん。5条2項覚悟ね。で、1つは何
- 4:33かって言うと、その処分について再調査の
- 4:36請求をした日の翌日からして3ヶ月経った
- 4:39のに処分庁が最調査の請求について決定を
- 4:43しない場合です。これが1個目。そんで2
- 4:45つ目は何かって言うと、その他最調査の
- 4:48請求についての決定を経つ正当な理由が
- 4:52ある場合です。っていうことなんだよね。
- 4:54で、これは別に試験に関係ないと思うんだ
- 4:57けど、このさ、正当な理由がある場合なん
- 4:59かちょっとふわっとしてるじゃん。ですよ
- 5:00ね。だからこれ一体例えばどんな場合なの
- 5:03かってことね。これ別に試験で出るわけ
- 5:05じゃないんだけど、この正当な理由って
- 5:06いうのは例えば最調査の請求がされた後に
- 5:10、された後にね、例えば事情が変化して最
- 5:14調査の請求の結果が確実に予想されるに
- 5:17至った時、確実に予想されに至った時、ま
- 5:20、つまり最調査の請求の決定を踏まえて
- 5:25審査請求をしてくれっていう話をしてるん
- 5:27だけれども、その趣旨を貫く必要が合理性
- 5:31がなくなったような場合だと考えておくと
- 5:33いいじゃないでしょうかね。よろしいです
- 5:35か?はい、じゃあね、次の問題行きますよ
- 5:38。再調査の請求においては請求人または
- 5:42参加人が高等で意見を述べる機会を与え
- 5:45られるのは処分庁がこれを必要と認めた
- 5:47場合に限られる。さあどうでしょう。これ
- 5:50はバツですよね。バツだよね。これは最
- 5:54調査の請求人または参加人の申し立てが
- 5:57あった場合には処分長はその申し立てをし
- 6:00たものに高等で審査請求にかかる事件に
- 6:04関する意見を述べる機会を与えなければ
- 6:09ならないということでしたね。ですよね。
- 6:12はい。じゃあ次の問題。最新請求の問題に
- 6:16なります。今までは最長査請求やってたん
- 6:18だけど最新請求。ちなみに最新審査請求
- 6:20っていうのはどういう場にできるんだっけ
- 6:22?最新請求っていうのは。そう、最新請求
- 6:26っていうのは個別法だよね。最新請求って
- 6:28のは個別法で特に認めた場合にやれるん
- 6:31ですよという話だったわけです。じゃあ
- 6:33行きましょう。最新審査請求をすることが
- 6:35できる処分について行う最新審査請求の
- 6:38請求先。ま、言ってみれば最新審査庁って
- 6:41いうのかな。最新審査庁っていうのは行政
- 6:44不復審査会である。ああ、どうだっけ?
- 6:47最新請求をする時にどこに言っていくの
- 6:50かってことだよね。
- 6:53これはさっき最新審査請求は個別法に特に
- 6:57定めがある場合にやれるんですよって言っ
- 6:59たよね。言いましたよね。ですからこれは
- 7:01バツなんです。これはバツで最新請求は
- 7:05その個別法があるわけじゃないですか。
- 7:07その個別法に定める行政庁、個別法に
- 7:10定める行政庁に対してするんですよという
- 7:13ことになります。よろしいですかね?はい
- 7:16。というわけでまず最初はですね、不服
- 7:19申し立ての種類、ま、種類っていうのも
- 7:21いわゆる審査請求と最調査の請求と最新
- 7:25請求、この3つについて軽くお話をさせて
- 7:27いただきました。
- 7:30はい。え、次はですね、不服申し立ての
- 7:33要件みたいなところを見ていきましょうか
- 7:34。じゃあまず1個目。全ての行政庁の処分
- 7:37は行政不復審査法は個別の法律に特別の
- 7:40定めがない限り行政不復審査法に基づく
- 7:44審査請求の対象となる。さあどうでしょう
- 7:46?
- 7:48これはこれは丸ですよね。これは丸という
- 7:50ことになります。これは、え、全ての行政
- 7:53庁の処分というのはまさにそこにあるよう
- 7:55に行政不復審査法とか個別の法律の特別の
- 7:58定めがない限りは、え、いわゆる行政府
- 8:00審査法に基づく審査請求の対象になります
- 8:02よということですね。次の問題。地方公共
- 8:05団体の機関がする処分かこ。その根拠と
- 8:08なる規定が条例または規則に置かれている
- 8:11ものに限るかこ閉じるについての審査請求
- 8:14には当該地方公共団体の定める行政不審査
- 8:18条例が適用され、行政不復審査法は適用さ
- 8:21れない。さあどうでしょう。
- 8:24なんかこれ聞いたことあるような、見た
- 8:27ことあるような話ですよね。ですよね。
- 8:31なんだっけ?そう。これさ、行政手続き法
- 8:34のところで出てきた話なんだよね。でしょ
- 8:37?行政手続き法のあの3条の参考りかで出
- 8:41てくる話だよね。確かにありますよね。
- 8:43行政手続け法にはね。あるよね。でも行政
- 8:47審査法にはこのパターンの規定っていうの
- 8:49はないですよね。ないですよね。はい。
- 8:53定められていませんのでこれはバツという
- 8:54ことになります。え、ただせっかくなんで
- 8:56あの辺ね、出題も結構されるところなんで
- 8:58、行政手続き法の例のところ、例のところ
- 9:01つたら分かりますね。何を言ってるか
- 9:03分かりますよね?例のところはしっかりと
- 9:04皆さん復習をしておいてくださいね。ここ
- 9:07はね。はい。次の問題。行政不復審査制度
- 9:10は国民の権利益の救済を図ることを目的と
- 9:14しているので、同方に基づく不服申し立て
- 9:16を行うことができるのは日本国籍を有する
- 9:19ものに限られる。さあどうでしょう。
- 9:23これはなかなか難しいといえば難しいよね
- 9:26。確かに行政不復審査法の1条の目的規定
- 9:30っていうところにはどんなことが書いて
- 9:31あるかって言うと、例えば、ま、あの国民
- 9:34がって言葉とか出てくるんだよね。国民が
- 9:37、え、簡易、迅速かつ構成な手続きのもで
- 9:40広く行政庁に対する不服申しをすることが
- 9:42できるための制度っていう言葉だったりと
- 9:44か、国民の権利利益の救済を図ると共に
- 9:48云々関っていうようなことが行政不審査法
- 9:50の目的規定のところには出てきてるわけな
- 9:52んですよ。確かに出てきてるわけ。ただ
- 9:55これは不服申し立て、行政付審査法の目的
- 9:59規定にはそう書いてあるんだけど
- 10:00不服申し立てができるのは日本国籍を
- 10:03有するものに限られないという風に考え
- 10:06られています。うん。これなんかその条文
- 10:09にどっか書いてあるとかってことじゃない
- 10:11んだけどね。確かにあの目的規定からこの
- 10:13問題文にもあるように国民のとかって書い
- 10:15てあるんだよね。うん。ていうところです
- 10:18ね。はい。では次の問題。法人ではない
- 10:20社団または財団であっても代表者または
- 10:23管理人の定めがあるものは当該遮断または
- 10:25財団ので審査請求をすることができる。
- 10:28いわゆる不服申し立て資格の話ですよね。
- 10:30さあどうでしょう?これは丸ですね。ま、
- 10:33そのまんまですね。条文そのまんまですよ
- 10:35ね。はい。不服申し立て資格の話ですよ。
- 10:37ということになります。さて次。行政処分
- 10:40について審査請求の申し立て的確。今回
- 10:44この問題は不服申し立て的確の話だね。
- 10:47不服申し立て的確の話。行政処分について
- 10:50審査請求の申し立て的確を有するのは処分
- 10:53の相手方に限られそれ以外の第3者は他の
- 10:56法律に特別の定めがない限り申し立て的確
- 10:59を有しない。さあどうですか?
- 11:02処分の相手方だけなんだと。さあどう
- 11:04でしょう?これはバツですよね。これは
- 11:08どういう風になっているかって言うと条文
- 11:11上はそのいわゆる不服申して的確を持つの
- 11:13は行政庁の処分に不服があるもの。行政庁
- 11:17の処分に不服があるものって書いてあるん
- 11:19ですよ。で、判例は何て言ってるかって
- 11:21言うと、その処分について不服申し立てを
- 11:24する法律上の利益を有するものはいけます
- 11:29よっつってるわけ。これ皆さん勉強してる
- 11:31判例で言えば主婦連重事件ってあった
- 11:34でしょ?主婦連重訴訟ってあったでしょ?
- 11:36あったよね。あそこで言ってるわけですよ
- 11:37。つまりこの不服申し立て的確の話って
- 11:40いうのはこれ言ってみれば行政事件訴訟法
- 11:43の処分取消し訴訟のところでさ、原告的確
- 11:46って勉強するじゃない。しますよね。あの
- 11:48原告的と同じように考えていくような
- 11:50イメージなんですよね。ですから処分の
- 11:53相手方に限られるっていうよりもその処分
- 11:55について不服申し立てをする法律上の利益
- 11:58を有するものに関しては不服申し立て的確
- 12:01を認めていくんだよということなんですね
- 12:03。ですから、その不服申し立て、審査請求
- 12:05の不服申し立て的確を有するのは処分の
- 12:07相手方に限られるわけじゃないんだよと
- 12:09いうことになるわけです。よろしいですか
- 12:11ね?はい。今ちょっと話してきたんだ
- 12:12けれども不服申し立て資格の話と不服
- 12:16申し立て的確の話ってのはちゃんと分けて
- 12:18理解しておきましょうね。さて続きまして
- 12:21最新審査請求の最新請求期間は現決があっ
- 12:25た日ではなく原処分があった日を基準とし
- 12:27て算定する。これ意外とちゃんと覚えて
- 12:30ないとあれどっちだっけってなっちゃうん
- 12:31だよね。あの、1ヶ月とかさ、最新正規の
- 12:33場合は1ヶ月とか1年っていうのは皆さん
- 12:36覚えてんだよね。そこは覚えてんだけど、
- 12:38あれいつからだっけっていうとこだよね。
- 12:41ま、これ条文に書いてあるところなんです
- 12:43けれども、これは最新請求は現があった
- 12:46ことを知った日の翌日からして1ヶ月って
- 12:51なってます。さらにもう1個、あの、客観
- 12:53的な方は最新請求は現決があった日の翌日
- 12:57から記算して1年を経過した時はすること
- 12:59ができないという風になっています。うん
- 13:01。ですからこれはバツということになり
- 13:02ますね。バツということになります。はい
- 13:04。え、次の問題に入っていきましょう。次
- 13:06の問題は不作意についての審査請求です。
- 13:09今までは処分に対しての審査請求だったん
- 13:11だよね。今度は不作異の方の審査請求の話
- 13:13なんだけど、不作意についての審査請求は
- 13:15その処分についての申請をしたものだけで
- 13:18はなく、その処分がされることによって
- 13:20法律上の利益を有するものもすることが
- 13:22できる。つまりこれまるで処分に対しての
- 13:24審査請求のさっきの話不服申射的確の話を
- 13:27持ってきてるんだよね。さあ、どう
- 13:29でしょう?これは
- 13:31バツだよね。バツですよね。条文にもその
- 13:34不作意の、え、不作意に対しての審査請求
- 13:37っていうのはどういう人ができるのかって
- 13:39いうのはこう書いてあるわけ。法令に
- 13:41基づき行政庁に対して処分についての申請
- 13:45をしたものは申請をしたものはその不作に
- 13:49ついての審査請求をすることができ
- 13:50るっていうその流れになってるわけだよね
- 13:52。だから申請をしたものです。よろしい
- 13:55ですかね?それが不服申射で的確です。の
- 13:58方のね。はい。え、皆さんね、これ
- 14:01ちょっとやってきたけれども不服申し立て
- 14:03資格の話と不服申し立て的確の話っていう
- 14:05のは明確に分けとこうね。不服申し立て
- 14:08資格の話っていうのは要は不服申し立てが
- 14:10できるかどうかの一般的な話なんですよ。
- 14:12一般的な資格の話なんですよ。だから
- 14:14例えばその不服申し立て、ま、審査請求
- 14:16なんか考えてもらえばいいけどそれが
- 14:17できる人、ま、できる人って言っちゃうと
- 14:20なんかあれだけどどういう人ができるの
- 14:21かって話をしてるわけ。それはどういう人
- 14:23ができるんですか?あ、ベタなのは?ベタ
- 14:25なのはせーの自然だよね。ベタなのは自然
- 14:29。僕ら一般的な資格持ってるよってこと。
- 14:32自然とか法人だよね。そうだけじゃなくて
- 14:36、さっき問題でも出てきたけれども、法人
- 14:38でない社団、財団であっても代表者または
- 14:40管理者の定めがあるものはその名で審査
- 14:43請求ができますよっていう話になってる
- 14:44わけ。これが不服申の話です。よろしい
- 14:47ですよね。だからウサギとか亀とかダメな
- 14:50んだよ。そうだよね。自然と法人とそれ
- 14:53から今言った法人でない社団財団で代表者
- 14:55また管理者の定めがあるものっつってんだ
- 14:57からね。そうだよね。これだよね。それを
- 14:59踏まえた上で踏まえた上でじゃあ今回の
- 15:02個別具体的な事件においてあなたは不服
- 15:05申て例えば審査請求をするポジションに
- 15:07いるんですかっていうのが不服申的確の話
- 15:10なんです。で、その中に処分と負作意って
- 15:13出てきて処分の場合はその処分について
- 15:16不服申し立てをする法律上の利益を有する
- 15:19もの。法律上の利益があるものっていうの
- 15:21が言えますよってのがあの主連重訴訟で出
- 15:23てきたやつでふ作については最後の問題で
- 15:27やったあの申請をしたものって話になって
- 15:29くるわけ
- 15:31よろしいですかね?はい。ここのところは
- 15:32ちょっとしっかりと整理をしておき
- 15:34ましょう。
- 15:37はい。え、引き続きはですね、不服
- 15:39申し立ての心理手続ききっていうのを
- 15:41ちょっとやっていきましょうか。はい。
- 15:42じゃあ問題読み上げます。審査庁となる
- 15:44べき行政庁は必ず標準心理機関を定めこれ
- 15:48を当該審査庁となるべき行政庁及び関係
- 15:51処分長の事務所における備い付け、その他
- 15:53の適当な方法により公けにしておかなけれ
- 15:56ばならない。さあ、どうでしょう?
- 15:59うん、これはバツですよね。バツ。標準
- 16:02心理機関を定めるっていうことに関しては
- 16:05これは努力義務になってるんですよという
- 16:07ことでしたよね。はい。で、これはね、
- 16:09あの、この標準心理機関の規定っていうの
- 16:11は行政手続法のあの6条の標準、え、処理
- 16:15機関ってあるでしょ?ありますよね。あれ
- 16:17を参考にして作られた規定ということに
- 16:19なるんですよね。だ、作りゃもうそっくり
- 16:20ということになってるんですよ。で、えっ
- 16:22と、これちょっと条文見ますと16条です
- 16:25よね。16条。はい。16条のところね、
- 16:28ちょっと見てみますと、え、第4条または
- 16:30他の法律もしくは条例の規定により審査庁
- 16:33となるべき行政庁は審査請求がその事務所
- 16:37に到達してからってあるじゃないですか。
- 16:40ありますよね。到達してからってあるよね
- 16:41。この到達っていうのはその審査庁となる
- 16:44行政庁の事務所、審査庁になる行政庁の
- 16:47事務所に物理的に到着して両地可能な状態
- 16:50になることですね。両地可能な状態に置か
- 16:52れることを言います。ま、もっと言えば
- 16:54その審査請求がその部局の支配県内に置か
- 16:57れる時点という風に考えておけばいいん
- 16:59じゃないかなということなんですよね。ま
- 17:01、これちなみにあの標準心理機関に関して
- 17:04定めるっていうのは努力義務にとまってる
- 17:07んだけれどももし仮にこれ定めた場合は
- 17:09定めた場合はその事務所とかにその他その
- 17:12事務所における備い付けその他の適当な
- 17:14方法により公けにしておかなければならな
- 17:17いってことになってるわけですね。これ
- 17:18ワンセットで抑えるといいですね。はい。
- 17:20ですから標準心理機関を定めるってことに
- 17:22関しては努力義務ですよというところです
- 17:24。はい。え、次の問題行きましょうか。
- 17:26審査請求は他の法律または条例にこれを
- 17:29高等ですることができる胸の定めがある
- 17:31場合を除き審査請求書を提出してしなけれ
- 17:34ばならない。これはよろしいかな?いいよ
- 17:37ね。これ原則論としては審査請求書って
- 17:40いう書面を提出してやっていくんですよと
- 17:42いうことでしたよね。はい。これはま、
- 17:43問題ないでしょう。で、次のところいき
- 17:45ます。審査請求を受けた審査庁は審査請求
- 17:49所に形式上の不備、ま、形式上の不備って
- 17:51いうのは必要的記載事項がかけているとか
- 17:54、え、必要な書類が添付されてないとかね
- 17:56、そういうことですよね。そういったこと
- 17:57。形式上の不備がある場合でも心理員を
- 18:00指名し、心理手続きを開始しなければなら
- 18:02ず直ちに審査請求を却下することはでき
- 18:05ない。さあどうでしょう。
- 18:07これはバツですよね。これはバツという
- 18:10ことになります。これはまあ23条と24
- 18:13条あたりでいいかなと思うんですけれども
- 18:1523条のところで審査請求所が第19条の
- 18:19規定に違反する。この第19条の規定って
- 18:21いうのは審査請求所の提出とか記載事項と
- 18:25かに関しての条文なんですよね。これに
- 18:27関して違反する場合には審査庁は相当の
- 18:30期間を定めその期間内に不を補正すべき
- 18:34ことを命じなければならないという話に
- 18:36なってくるわけです。で、ちなみにもしも
- 18:38その期間内に不便を補正しなかった場合
- 18:40どうなるかって言うと、これが24条の方
- 18:42に行くんですね。24条の1項でこの場合
- 18:45ね、この場合に審査請求人が期間内に不便
- 18:47を補正しない時は審査庁は心理手続きを
- 18:50もう経理手続きを経査
- 18:54請求を却下することができますよという
- 18:58ことですね。これが24条1項ということ
- 18:59です。ま、23条と24条1個合わせ
- 19:02みたいな問題ということになりますね。
- 19:04はい。答えはバツということになります。
- 19:05次行きますよ。審査請求人の壮大は総大ね
- 19:09、壮大は他の共同審査請求人のために審査
- 19:13請求の取り下げを含め当該審査請求に
- 19:16関する一切の行為をすることができる。
- 19:19さあどうでしょう?
- 19:21これはバってことになりますね。バツです
- 19:24ね。え、総大は各自他の共同審査請求人の
- 19:27ために審査請求の取り下げを除きだよね。
- 19:31審査請求の取り下げ、もうつまりやめ
- 19:33たってやつだよね。審査請求の取り下げを
- 19:35除いて審査請求に関する一切の雇用をする
- 19:37ことができるっていうのが、あ、相大の
- 19:38規定ということになりますね。これは11
- 19:40条だね。ちょっと11条チェックしてみ
- 19:42ましょう。ちょっと1項読んでみますよ。
- 19:4311条1項。多数人が共同して審査請求を
- 19:46しようとする時は3人を超えない壮大を戦
- 19:49することができるってわけだよね。だから
- 19:51その壮大の数っていうのは3人以下って
- 19:54ことになるわけですよね。ですよね。そう
- 19:55すると、ま、これはちょっと試験には出
- 19:57ないかもしれないけど細かいけどさ、11
- 19:59条1項の多数人っていうのはどんぐらいの
- 20:01人数なんだろうね。ま、20人、30人い
- 20:03たら、ま、それはこれね、多数に当たって
- 20:05くるような気がするなっていうのは分かる
- 20:07けどさ、どんなもんだろうね、これ。壮大
- 20:10が3人以下なんでしょ?そうだから、ま、
- 20:13これヘリクスみたいな話かもしんないけど
- 20:15、多数人に、ここの11条1項でいう多数
- 20:17人ってのは4人以上、4人以上を刺すって
- 20:19いう風に考えられています。うん。はい。
- 20:21で、ま、その11個はそのぐらいでいいと
- 20:23して、あとはですね、あと、えっと、です
- 20:26ね、読んどいて欲しいところっていうのは
- 20:283個ですね。3個、11条3個壮大は各自
- 20:32他の共同審査請求人のために審査請求の
- 20:35取り下げを除き、これまさにここです。
- 20:37取り下げを除き審査請求に関する一切の
- 20:40行為をすることができるよというところ
- 20:42ですね。はい。この辺りちょっとチェック
- 20:43しておきましょう。では次のところ入って
- 20:46いきたいと思います。え、審査請求は代理
- 20:48人によってもすることができ、その場合
- 20:51その代理人は各自審査請求人のために原則
- 20:54として当該審査請求に関する一切の行為を
- 20:58することができるが、審査請求の取り下げ
- 21:01は代理人によってすることはできない。
- 21:04さあどうでしょう?これはバツですよね。
- 21:08バツですね。まず前提として審査請求を
- 21:12代理人によってすることができるかって
- 21:13言うと代理人によってすることはできるん
- 21:15ですよ。これは条文で言うと12条のとこ
- 21:18ですね。12条1項のところにあるわけで
- 21:20、代理人はどのような行為をすることが
- 21:22できるかって言うと、12条のその2項の
- 21:24本文のところ、今度は12条2号の本文の
- 21:26とこで、代理人は各自審査請求人のために
- 21:29当該審査請求に関する1歳の行為をする
- 21:32ことができますよっていう風になってる
- 21:33わけ。まずそこが最初のあの前提ベースと
- 21:36して書いてあるわけ。ただその12条2項
- 21:39の正し書きまで行ってみると審査請求の
- 21:41取り下げに関しては特別の移任を受けた
- 21:43場合に限ってすることができますよと言っ
- 21:46てるんだよね。だからこの問題文はその
- 21:49審査請求の取り下げは大人によってする
- 21:51ことはもうできないんですよと書いてある
- 21:53けれども特別の因を受けた場合はできます
- 21:56よってことなんですね。はい。ですから
- 21:58この問題はバツということになります。
- 22:00さて次の問題行きましょう。理院は審査庁
- 22:03に所属する職員のうちから指名され、審査
- 22:06庁となるべき行政庁は森理員となるべき
- 22:09ものの名簿を作成するよう務めなければ
- 22:11ならないというとこですね。さあどう
- 22:13でしょう。
- 22:15森林となるべきものの名簿を作成するのが
- 22:17努力義務かどうかってところですね。これ
- 22:19は丸ってところですね。これは丸という
- 22:22ことになります。でね、あの、これはね、
- 22:24なんでね、そのいわゆる森林の森林となる
- 22:27べきものの名簿を作成するのが努力義務に
- 22:30なってるのかって言うとね、例えばその
- 22:31行政庁なんかの組織の規模っていうのも
- 22:34かなり違うじゃないですか。いろんなとこ
- 22:36で組織の規模が違うし、あと審査請求事件
- 22:39の対応だよね。審査請求事件の対応って
- 22:42いうのも多種多様でしょ。多種多様だよね
- 22:45。だから例えば処分とか審査請求とかに
- 22:48関して今まで実績がないような実績がない
- 22:52ような行政庁についてまで名簿作成を義務
- 22:55づけるっていうのは現実的ではないって
- 22:57わけですよ。だから努力義務にとまって
- 22:59るってことなんですよ。そういうことです
- 23:01。で、皆さんやっぱ努力義務なのか法的
- 23:03義務なのかっての覚えていく時にやっぱり
- 23:05努力義務っていうのをね、抑えとけばいい
- 23:06と思うんだよね。で、その努力義務って
- 23:07いうのを抑える時にはなんで努力義務なの
- 23:10かっていう、ま、趣旨みたいなもんですよ
- 23:11ね。なんで努力義務なのかっていう趣旨
- 23:13みたいなものと今みたいにこれ仮に法的
- 23:15義務だったらどのような不合が生じるの
- 23:18かってところその2点から抑え込んでいけ
- 23:20ば忘れることはないんじゃないかと思うん
- 23:22だよね。例えばさっき勉強したばっかりの
- 23:24さ、標準心理機関ってあったでしょ?標準
- 23:26心理機関を定めることは努力義務ってある
- 23:28じゃないですか。結局あれもね言ってみれ
- 23:31ばさ、あの行政手続き法だったら申請に
- 23:34対する処分とか不利益処分って分別れて
- 23:35書いてあったじゃない。だけどこの審査
- 23:37請求で扱っていくもの、この不審査法で
- 23:39扱っていくもののっていうのはさ、そ、
- 23:40それら含めて入ってくるわけでしょ。だ
- 23:42からものすごくいろんな多種多様なんです
- 23:44よ。ですからそのあらかじめ定め
- 23:46るってことはなかなか難しいねと難しい面
- 23:49もあるよねということで努力義務っていう
- 23:51とこね。そから今の森林を森林となるべき
- 23:54ものの名簿を作成するってのが努力義務
- 23:56ってのはさっき言った理由趣旨っていう風
- 23:58に考えればいいかなと思いますね。あの
- 24:00趣旨を考えるっていうのと仮に法的義務
- 24:03だったらどんな不合が生じるかなっていう
- 24:05ね。この2点からあの抑え込んでいけば
- 24:07努力義務のところは大丈夫じゃないかなと
- 24:09思います。はい。じゃあ次の問題行き
- 24:12ましょうか。え、不作意についての審査
- 24:14請求がなされた場合においても審査庁は
- 24:16原則としてその心理のためにその職員の
- 24:19うちから森理員を指名しなければならない
- 24:21。ま、だからその審査請求の中にはその
- 24:23処分の方の審査請求じゃなくて不ంటి作
- 24:25ってのがあるでしょ。負作意についての
- 24:27審査請求の時にも森林指名しなければいけ
- 24:29ないのか。さあどうでしょう。
- 24:33これは丸ですよね。これは丸ということに
- 24:35なります。じゃあこれね、一体ね、どう
- 24:36いう手続きを踏んでるのかってことなんだ
- 24:38けど、えっとね、これね、9条だね。9条
- 24:41。9条見てみようか。9条のね、1項の
- 24:43とこです。第4条または他の法律もしくは
- 24:46条例の規定により審査請求がされた行政庁
- 24:50は審査庁に所属する職員のうちから第3節
- 24:55に規定する心理手続きを行うものを指名
- 24:58するとともにその旨を審査請求人及び処分
- 25:02庁等に通知しなければならないってなっ
- 25:04てるじゃないですか。なってますよね。で
- 25:06、ここで言っている処分庁等っていうのは
- 25:09何を指してるかって言うとこれは処分庁
- 25:12または不作委長のことなんだよね。処分庁
- 25:15または不作意庁のことなんでかつうと、
- 25:17それは4条の1号の括こ書きのところに
- 25:20書いてあるわけ。4条の1号のかこ書きね
- 25:22に書いてあるわけ。つまりこの処分庁等の
- 25:25中に処分庁または負作意庁っていう風に
- 25:27なってるわけなんですよ。ですから負作意
- 25:29について審査請求がされた場合においても
- 25:32審査庁は原則としてその心理のためにその
- 25:34職員のうちから森林は指名しなきゃいけ
- 25:36ないよねということになってきます。はい
- 25:39。え、じゃあ次の問題行きましょう。次の
- 25:41問題なんですけど、心理員は審査請求人
- 25:43または参加人の申し立てがあった場合に
- 25:45おいて心理の進行のため必要と認める時に
- 25:48限り当該申し立てをしたものに高等で意見
- 25:50を述べる機会を与えることができる。さあ
- 25:53どうでしょう?
- 25:55うん。これはバツですよね。審査請求人
- 25:58または参加人の申し立てがあった場合には
- 26:00森理員は原則として当該申し立てをした
- 26:03ものに高等で審査請求にかかる事件に
- 26:06関する意見を述べる機会を与えなければ
- 26:09ならないってやつ。31条だね。31条の
- 26:121項本文かな?そうだね。与えなければ
- 26:14ならないっていうことになるわけです。
- 26:16はい。ですからこれはバツでちょっともう
- 26:18少しプラαで言うとその31乗1項の今
- 26:21本文の話したんだよね。問題は本文の方
- 26:23聞かれてんだけども、これ正し書きって
- 26:25いうのがあって、ただしこの31条1項の
- 26:28ね、ただし当該申し立て人の所その他の
- 26:31事情により当該意見を述べる機会を与える
- 26:34ことが困難であると認められる場合には
- 26:36この限りではないってわけね。ていう風に
- 26:38なってるわけ。ま、ここも合わせてセット
- 26:40で抑えといた方がいいですよね。で、
- 26:41ついでに言うとここら別に試験に問われる
- 26:43わけじゃないんだけれども、これ見ていた
- 26:44時に正し書きのところでさ、申し立て人の
- 26:47所材その他の事情って書いてあるじゃん。
- 26:49申し立て人の所材その他の事情ってある
- 26:51じゃん。つまり何らかの事情がある時には
- 26:53その限りではないっていう風になってる
- 26:55わけだよね。で、これ一体例えば具体例と
- 26:57してどんなものがあるのかっていうことな
- 26:59んだけれども、これはね、例えばその
- 27:01申し立て人が強制施設に入ってて入所し
- 27:04てる収容されてるわけ。その申し立て人が
- 27:06強制施設に収容されていて出所の見込みが
- 27:09相当期間ちょっと見込めないなっていう
- 27:11ような場合です。1つの例としてはね。
- 27:13っていうような場合がこの正し書きの
- 27:15パターンになってくるってことです。
- 27:17よろしいですかね?この具体で別に聞かれ
- 27:18ないからね。試験ではね。はい、次の問題
- 27:20行きますよ。審理員は審査請求人の
- 27:24申し立てがあった場合には高等意見陳術の
- 27:27機会を与えなければならないが参加人が
- 27:29これを申し立てることはできない。さあ
- 27:32どうでしょう?
- 27:34これはバツですよね。バツです。ま、31
- 27:38条1項のところですよね。31条1項の
- 27:40本文のところに書いてありますけれども、
- 27:42審査請求人または参加人の申し立てがあっ
- 27:46た場合には、森林は当該申し立てをした
- 27:49ものに高等で審査請求にかかる事件に
- 27:52関する意見を述べる機会を与えなければ
- 27:55ならないということになってるんですよね
- 27:57。で、もう1つこれに関してね、あの、
- 27:58もう1つポイントとして抑えとくべきなの
- 28:00は申し立てっていう風に条文に出てきてる
- 28:03以上はこれに関しては森理員が食権で行う
- 28:07ことはできないってことですよね。理が
- 28:09職権で行うことはできない。ここまで
- 28:11合わせて抑えておくということになります
- 28:13。え、次の問題行きましょう。審査請求人
- 28:15は処分庁が提出した反論書に記載された
- 28:19事項について弁名書を提出することが
- 28:23できる。さあどうでしょう。
- 28:26罰ですよね。罰ですよね。うん。ま、逆
- 28:29っていうかな。逆っていうのかな。要する
- 28:31審査請求人は処分庁等が提出した弁名書に
- 28:35記載された事項に関する反論を記載した
- 28:38証明。ま、反論書ですよねを提出すること
- 28:40ができるっていう風になってるわけなん
- 28:42ですよね。で、これに関して、ま、
- 28:44テキストなんかにはね、載ってるとは思う
- 28:45んですけれども、え、まずね、その弁名書
- 28:48の方なんだけど、29条見てみましょうか
- 28:50。29条。うん。弁名書の提出のとこね。
- 28:5429条。あ、行政不復審査を29条の
- 28:56ところで2項だよね。29条2項。森理員
- 28:59は相当の期間を定めて処分庁等に対し弁名
- 29:04書の提出を求めるものとするってなってる
- 29:06でしょ。求めるものとするってなってるよ
- 29:08ね。これはどういうことかって言うと、
- 29:10森理員は必ず弁名書の提出を求め
- 29:14るってことを意味してます。これはね、
- 29:17弁名書に関しては。で、それに対して30
- 29:19条、次の30条の1項の前段でいいかな。
- 29:2330条1個前段ね。審査請求人は前条第5
- 29:27項の規定により送負された弁名書に記載さ
- 29:30れた事項に対する反論を記載した書面以下
- 29:32反論書というを提出することができると
- 29:36いうことになってますから30条この1項
- 29:39前段を読めば提出するか否かつまりこの
- 29:42反論書というものを提出するか否かは審査
- 29:45請求人の意思に委ねられているということ
- 29:47ですね。ま、条文からもそれが読み取れ
- 29:49ますよねということになっています。はい
- 29:51。え、次行きたいと思います。審理員は
- 29:54職権で物件の所持人に対して物件の提出を
- 29:58求めた上で提出された当該物件をとどめく
- 30:01ことができる。さあどうでしょう?
- 30:06丸ですよね。丸ね。これに関してはまあ
- 30:0933条の条文ってことになりますので皆
- 30:11さんしっかり勉強してると思うんだけど
- 30:13これ今日ね言っときたいのはこの33条の
- 30:16場面っていうのはさて
- 30:18どういう意味合いで出てくるのかってこと
- 30:20なんだよね。これどういう場面で出てくる
- 30:22のかって話なんだけれども、そこ掴んどく
- 30:24と結構この条文っていうのはイメージがし
- 30:26やすくなると思うんですよ。これね、どう
- 30:28いうことかって言うと、例えば処分長等だ
- 30:30よね。処分長等とか審査請求人とかあとは
- 30:34参加人から証拠書類とかの提出っていうの
- 30:38があったとしますよね。あったとしますよ
- 30:40ね。しかしながらそれを見た時に心理員が
- 30:44森林がだよさらに物件の収集を必要と
- 30:48認めるケースってのはあり得るわけですよ
- 30:50。そう、確かに処分長と処分長党等だね、
- 30:54処分長党等とか審査請求人とかそれから
- 30:57参加人から証拠書類等の提出ありましたね
- 31:00と。だけど森林からするとさらに物件の
- 31:02収集が必要だなと思われるケースてのは
- 31:06あるわけでしょ。その時に出てくるような
- 31:08条文なんだというところね。それ背景事情
- 31:11というかね。そこまで抑えとけば結構条文
- 31:13もなんかこう立体的にイメージできるん
- 31:15じゃないかなと思うんですね。はい。
- 31:17じゃあ次のところいきましょう。次の問題
- 31:20。審査請求人は心理手続きが終了するまで
- 31:23の間、審理に対し提出書類等の閲覧を
- 31:27求めることができるが、そのうしの交付を
- 31:30求めることもできる。ま、つまり閲覧
- 31:32求めることもできるし、移しの交付も
- 31:34求めることができるよ。さあ、どう
- 31:36でしょう?
- 31:38これは丸ですね。丸ですよね。そうですよ
- 31:41ね。閲覧または書類の移しというものを
- 31:45交付してくれと求めることができるという
- 31:47のが38条、ま、38条項だねの条文と
- 31:50いうことになってます。これは大丈夫です
- 31:52ね。これは大丈夫。さて、次の問題なん
- 31:55ですけれどもこれね、そうだな、問題やっ
- 31:58てからがいいかな。それとも条文を見
- 32:00ながらがいいかな。うん。先にこれ
- 32:02インプットみたいな感じで条文ちょっと
- 32:04学習してみましょうか。行政府審査法の
- 32:0715条って開いてもらっていいですか?
- 32:08行政福審査法の15条。うん。いきますよ
- 32:12。まずね、15条一緒に読んでいき
- 32:14ましょう。1項からいきます。1項。審査
- 32:16請求人がマークしてください。死亡死亡し
- 32:19た時は相続人その他法令により審査請求の
- 32:23目的である処分にかかる権利を証計した
- 32:26ものは審査請求人の地位を証計する。相続
- 32:30人ね。審査請求人が死亡した時に、ま、
- 32:32相続人が分かりやすいよね。相続人って
- 32:34いうのはその審査請求人のポジションを
- 32:36証計しますよって。これが1項で次2項も
- 32:39見ます。2項審査請求人について合併また
- 32:43は分割ま、色々書いてるけど合併で行き
- 32:45ましょうか。合併でね、合併があった時は
- 32:48合併後存続する法人その他の遮断もしくは
- 32:52財団云々が審査請求人の地位を消計すると
- 32:55いう風に書いてあるんですよ。書いてある
- 32:58よね。そうすると皆さんね、これ1個が
- 33:01相続で2個が合併の話じゃないですか?
- 33:05ですよね。こういうのって何証計って言う
- 33:07んでしたっけ?何証計って言うんでしたっ
- 33:09け?せでできますの。一般証計だよね。
- 33:13これ一般証計って言うでしょ?この時は
- 33:16そのポジションに収まりますよって規定に
- 33:17なってるんですよ。なってるんですよ。
- 33:20ところがもう1個着眼して欲しいのが15
- 33:22条の6項なんだよね。これね、審査請求の
- 33:25目的である処分にかかる権利を譲り受けた
- 33:28ものはこれマーク審査庁の許可を得て審査
- 33:33請求人の地位を証計することができ
- 33:35るってわけ。このさ、6項の引き継ぎ方
- 33:38っていうのはさ、何ていうやつですか?
- 33:39これは6項の引き継ぎ方っていうのはこれ
- 33:43は特定証計ですよね。ですよね。特定証計
- 33:48の場合はこれは審査庁の許可がい
- 33:51るってワンクッション入るんですよ。うん
- 33:54。一般証計1項2項の場合と6項の特定
- 33:58証計の場合で、特定証計の場合はこれ審査
- 34:00庁の許可を得てってなってるわけ。これは
- 34:03一体なぜかと言うと、これ特定証計の場合
- 34:06は一般とは違ってその関係に争いが生じる
- 34:11可能性があるからワンクッション入れて
- 34:13るっていう風に考えとけばいいです。だ
- 34:15から1項2項の一般証計のグループと6項
- 34:19で代抑えとけばいいんじゃないかなと思い
- 34:21ます。じゃ、これインプット終わり。これ
- 34:23を踏まえて問題行きたいと思います。いき
- 34:25ますよ。審査請求人が強調します。死亡し
- 34:29た時は相続人、その他法令により審査請求
- 34:32の目的である処分にかかる権利を証計した
- 34:34ものは審査請求人の地位を証計する。さあ
- 34:37どうでしょう?丸ですね。丸だよね。さあ
- 34:41、もう1問なんとなく何の問題か分かるよ
- 34:43ね。もう1問はね。もう1問。審査請求の
- 34:46目的である処分にかかる権利を譲り受けた
- 34:48ものは審査請求人の地位を証計することが
- 34:51できるが、その場合は審査庁の許可を得る
- 34:54ことが必要である。さあどうでしょう?
- 34:58丸だよね。ワンクッション入れるんだって
- 35:00言ったんだよね。特定証券の場合はね。
- 35:01ですね。はい。ということになりますので
- 35:03、この2つね、ちょっと退避して抑えとく
- 35:06といいんじゃないでしょうか。
- 35:09はい。え、次の問題入っていきましょう。
- 35:11いきます。処分庁の上級行政庁、または
- 35:14処分庁のいずれでもない審査庁は必要が
- 35:18あると認める時は審査請求人の申し立てに
- 35:21よりまたは職権で処分の効力、処分の執行
- 35:25または手続きの続行の全部または一部の
- 35:27停止、その他の措置を取ることができる。
- 35:30さあどうでしょう。
- 35:33これはバツですよね。これはバツという
- 35:36ことになりますね。えっと、執行停止の
- 35:37問題なんですよね。行政不復審査法のね。
- 35:39で、執行停止は不審査法の25条、25条
- 35:43の2項と3項が裁量的執行停止で、25条
- 35:47の4項と5号が義務的執行停止の条文と
- 35:50いうことになってくるんですが、今回は
- 35:51裁量的執行停止の方ですよね。で、しかも
- 35:54誰の話をしてんのかって言うと、処分庁の
- 35:57上級行政庁、または処分庁のいずれでも
- 36:00ない審査庁の方なんだよね。さあ、これが
- 36:02職権でいけたんだっけ?その他の措置取れ
- 36:04たんだっけってことが問題になってるわけ
- 36:06。ま、皆さん多くのね、あのスクールとか
- 36:08あるいは独学でやってる人もこの表を見た
- 36:10ことあると思うんだよね。ちょっと見て
- 36:12もらっていいかな?これこの比較のとこだ
- 36:14よね。で、今回はどっちの話をしてるの
- 36:17かって言うとこっちの下の話だよね。審査
- 36:19庁が上期以外の場合の話をしてるわけ
- 36:22でしょ。ですからこれこの場合は職権に
- 36:25よる執行停止はダメですよと。ダメですっ
- 36:28ていうことになってるしそれからその他の
- 36:30措置もダメですよということになってる。
- 36:33ま、ついでにもう1個言うなら処分庁の
- 36:35意見聴取の容疑に関してはそれは必要に
- 36:38なってますよというところね。この点を
- 36:40ちょっとしっかりと抑えておけばいいん
- 36:41じゃないかなという風に思います。オ、
- 36:43はい。ということになりますので、え、
- 36:45正解はバツってことになって食権はでき
- 36:48ないし、その他の措置も取ることはでき
- 36:49ませんよね。ということですね。はい。
- 36:52じゃあ次のところいきましょう。処分庁の
- 36:54上級行政庁または処分庁が審査庁である
- 36:57場合には処分の執行の停止によって目的を
- 37:01達することができる場合であっても処分の
- 37:04効力の停止をすることができる。さあどう
- 37:06でしょう。
- 37:09これはバツだよね。これはバツですよね。
- 37:11ま、言ってみれば処分の効力の停止って
- 37:13いうのは極めて強度の措置なわけですよ。
- 37:16強度の措置なんだよね。ですから処分の
- 37:18効力の停止っていうこの強度の措置って
- 37:20いうのは他に方法がない時に限られます
- 37:23よってことですよね。ですね。ですから
- 37:25バツです。え、ちなみに今行政不復審査法
- 37:27やってますけれども行政事件訴訟法にも似
- 37:30たような規定ありますよね。ありますね。
- 37:32ま、後でチェックしといて欲しいんです
- 37:33けど、それは行政事件訴訟法の25条の2
- 37:37項し書きです。行政件訴訟法の25条の2
- 37:41項の正し書きのところにも同じような趣旨
- 37:44の規定がありますのでチェックをしておい
- 37:46ていただければと思います。はい、次行き
- 37:48ますよ。審理員は必要があると認める場合
- 37:51には審査庁に対し執行停止をすべきの意見
- 37:55書を提出することができの提出があった
- 37:58場合は審査庁は速やかに執行停止をし
- 38:00なければならない。さあどうでしょう?
- 38:03これは
- 38:05バツですよね。これはバツだよね。これ
- 38:07確かに森理員は必要があると認める場合に
- 38:11は審査庁に対し執行停止をすべきでの意見
- 38:14書を停止することができる。これはいいん
- 38:15ですよ。これはいいんですよ。問題はその
- 38:19意見書が提出された時に審査庁が執行停止
- 38:23をしなければならないのかっていうことな
- 38:28んだよね。執行停止をしなければならない
- 38:31のかってことなんですよ。で、これに関し
- 38:33ては条文で言うと行政府審査法の25条、
- 38:3725条の7校なんですよ。25条の7項な
- 38:41、何て書いてあるか?これは執行停止の
- 38:44申し立てがあった時、または森理員から第
- 38:4740条に規定する執行停止すべき旨の意見
- 38:50書を提出された時はこっちの方だね、今回
- 38:52はね、こっちですよね。は、審査庁は
- 38:56速やかに執行停止をするかどうかを決定し
- 38:59なければならないんです。つまり審理員
- 39:02から意見書が出てきた。意見書が提出され
- 39:06た。だから執行停止しなきゃいけないん
- 39:08じゃなくて、執行停止をするかどうかは
- 39:10あくまで審査庁が決めていくんです。て
- 39:13いうことね。25条の、え、7項のところ
- 39:16ですね。はい。ここはちょっと注意をして
- 39:19おきましょう。それでは、え、執行停止の
- 39:21問題に関してはこのぐらいにしておき
- 39:22ましょう。
- 39:25はい。え、じゃあ次の問題行きましょう。
- 39:26採決のね、ところに入っていきますね。
- 39:28いきますよ。処分についての審査請求が不
- 39:31適である場合や審査請求が理由がない場合
- 39:35には審査庁は採決で当該審査請求を却下
- 39:39するがこのような採決には理由を記載し
- 39:42なければならない。さあどうでしょう?
- 39:46これバツなんですよね。なんか問題聞いた
- 39:49時にはんて思ったかもしんないけど、
- 39:51そもそも論としてまず処分についての審査
- 39:54請求が不適であると不適法である場合は
- 39:58これ審査庁は採決でどうするかっていうと
- 40:00その審査請求を却下するわけですよね。
- 40:02却下だよね。門問前払いです。ですよね。
- 40:05だけど審査請求が理由がないっていう場合
- 40:09これは一時オーディションじゃなくて本案
- 40:12に入って理由がないって話でしょ。ですよ
- 40:15ね。この場合はどうなるかって言うと、
- 40:18帰却ですね。規ね。審査庁は採決でそれは
- 40:22規になります。審査請求を。そうだから
- 40:25これはバツなんです。つまり却下と規の
- 40:28やつを一緒にしちゃってどっちも却貨っす
- 40:30よねみたいに聞いてるからバツですよって
- 40:32ことになります。よろしいですかね?はい
- 40:34。あのついでに言うとね、あの採決の
- 40:37ところで、え、掲げるべき事項ですね。
- 40:39採決する時に記載しなきゃいけない事項に
- 40:42ついては条文で言うと50条の1項行政府
- 40:45審査法の50条の1項に上がってますので
- 40:48これ意外と読み飛ばしがちだったりするの
- 40:50で今一度チェックを入れといてください。
- 40:5250条の1項ですね。はい。じゃあ次の
- 40:55問題行きます。え、処分についての審査
- 40:57請求の採決には行政事件訴訟法の定める
- 41:00事情判決と同様の事情採決の制度があるが
- 41:03、事情採決が行われるのは処分が違法で
- 41:06ある場合に限られ、処分が不当である場合
- 41:09には行われない。さあどうでしょう。
- 41:13これはバツですよね。これはバですよね。
- 41:15行政不復審査法ですから審査請求にかかる
- 41:18処分が違法または不闘どっちの場合もこれ
- 41:21は事情採決の話ってのが出てくる可能性が
- 41:24あるよねってことなんですね。まさにその
- 41:25問題部にあったように、あの行政事件訴訟
- 41:27法の事情判決のような制度ですよね。事情
- 41:30採決というものがあります。ま、最終的に
- 41:33はその事情採決を下す時にはどうなって
- 41:36いくかって言うと審査庁は採決でその審査
- 41:38請求をどうするの?任用するの?帰却する
- 41:40の?せので行こう。せーの規だよね。帰却
- 41:44することができますよと。これが事情採決
- 41:46ですよということなんですね。はい。です
- 41:48から、ま、この問題罰っていうのはこれ
- 41:50事情採決は行政府審査法の場合はその処分
- 41:53が違法である場合だけじゃなくて処分が
- 41:56いわゆる不闘である場合にも行われます
- 41:58からねというところですね。バツという
- 42:00ことになります。はい。じゃあ次の問題
- 42:01行きましょう。処分についての審査請求に
- 42:04理由があり、当該処分を変更する採決を
- 42:07することができる場合であっても審査請求
- 42:09人の不利益にその処分を変更することは
- 42:12できない。さあどうでしょう。
- 42:15これは丸ですよね。いわゆる変更っていう
- 42:18のはダメですよというところですよね。
- 42:20はい、これはいいでしょう。では次行き
- 42:22ます。事実上の行為のうち処分庁である
- 42:25審査庁に審査請求をすべきとされている
- 42:27ものについて審査請求に理由がある場合に
- 42:30は審査庁は事情採決の場合を除き欠事実上
- 42:35の行為が違法または不闘である旨を宣言
- 42:37するとともに当該事実上の行為の全部
- 42:40もしくは一部を撤廃しまたはこれを変更
- 42:43する。さあどうでしょう。
- 42:47丸ですね。丸ですよね。これはこの問題で
- 42:50聞かれているのはどのパターンかって言う
- 42:52と審査庁が処分庁の時ですよね。審査庁が
- 42:56処分庁の時ってことになります。条文で
- 42:57言うと行政府審査法の47条の47条の2
- 43:02号のパターンなんだよね。2号のパターン
- 43:04です。2号のパターンの時はそっちの方で
- 43:06いいですよということになるんだけどこの
- 43:08問題では聞かれてないんだけどせっかくだ
- 43:10から47乗1号のパターンだよね。1号の
- 43:13パターンもチェックしとくと1号の場合は
- 43:16どうなるか。ま、同じようにね、同じよう
- 43:18に審査請求に理由がある場合だよね。事実
- 43:21上の行為のうちってところでね、審査請求
- 43:23の理由があった場合どうするかって言うと
- 43:25、まず審査庁は採決でその事実上の行為が
- 43:29違法または不闘であることをまず宣言し
- 43:31ますよね。違法不当であることを宣言し
- 43:34ますよね。で、1号のパターンはどうなる
- 43:36かって言うと、1号のパターンは審査庁が
- 43:39処分庁以外の時なんだよね。1号の場合は
- 43:43この問題とは違うんですよ。この場合は2
- 43:44号なんで。この問題は2号のパターンなん
- 43:46で、審査庁が処分庁以外の時はその処分長
- 43:50に対して事実上の行為の全部もしくは一部
- 43:53を撤廃し、またはこれを変更すべき旨を
- 43:56明る措置、明る措置、いわゆる義務付け
- 43:59採決っていうのを取っていくことになるん
- 44:02ですよということになるわけです。
- 44:04よろしいですかね?はい。これ結構大事な
- 44:06とこなんでね。あの、今回問題文で聞かれ
- 44:08てるのは47条の、ええ、2号か47条の
- 44:122号のパターンが聞かれていましたが、え
- 44:14、1号の方もね、合わせて整理をしておい
- 44:16ていただければと思います。はい。え、次
- 44:19のところいきましょう。次の問題は不作異
- 44:21についての審査請求について理由がある
- 44:24場合、負作庁の上級行政庁ではない審査庁
- 44:28は当該不策委長に対し当該処分をすべき胸
- 44:31を勧告しなければならない。さあ、どう
- 44:33でしょう?
- 44:35これはバツですよね。こういう規定は行政
- 44:38不復審査法にはないですよね。うん。
- 44:41ちなみにその負作意について審査請求が
- 44:44理由がある時ですよね。理由がある場合に
- 44:47負作委長の上級行政庁である審査庁はその
- 44:50負作委長に対して当該処分をするべき旨を
- 44:54明るっていうことになるわけですよね。
- 44:56明る措置いわゆる義務付け採決を取って
- 44:59いくということになりますね。この負作に
- 45:01ついての審査請求理由がある場合っていう
- 45:03のはまず審査庁っていうのは採決でその
- 45:05負作意が違法不当であるっていう旨を宣言
- 45:08すると共にその申請に対して一定の処分を
- 45:12するべきだなという風に認める場合には今
- 45:15言った審査庁が負作委長の上級行政庁で
- 45:19ある場合にはその不作委長に対してその
- 45:22処分をするべき旨を明る措置いわゆる義務
- 45:25付け採決っていうのを取る。で、そうじゃ
- 45:27なくて審査庁が不作委長である場合、負作
- 45:30委長である場合はその処分をする措置を
- 45:33取るということになるわけですよね。この
- 45:35辺りね、あの、しっかりと負作についての
- 45:37審査請求が理由がある場合の、え、処理の
- 45:40仕方っていうところですね。この辺りは
- 45:42しっかりと抑えておきましょう。さて、次
- 45:44の問題です。審査請求の採決は書面でし
- 45:48なければならず緊急を要する場合であって
- 45:51も高等ですることは認められていない。
- 45:53さあ、どうでしょう。
- 45:55これは意外と抜けがちな知識かもしんない
- 45:57ですね。抜けがちな知識かもしんない。
- 45:59これは丸なんですよ。丸なんです。実は
- 46:03この採決についての採決書でするんだよっ
- 46:06ていうのはこの1問1等で1回条文を指摘
- 46:08した50条なんだよね。50条1個の
- 46:11ところなんですよ。50条1項のところで
- 46:13採決っていうのは主分それから事案の概要
- 46:17心理関係人の主張の用紙それから理由を
- 46:21記載して審査庁が応決
- 46:25書採決書きですね採決書によってしなけれ
- 46:28ばならない。これが50条1項ですから
- 46:31審査請求の採決後等でするっていのはダメ
- 46:34なんですよということですね。50条の
- 46:371項。この条文は大事な条文なので
- 46:39しっかりと目を通しておいてください。
- 46:40はい。え、じゃあね、次の問題入っていき
- 46:42ましょう。次の問題審査請求については
- 46:45採決は関係行政庁を拘速する旨の規定が
- 46:48置かれており、この規定は最新審査請求の
- 46:50採決についても用されているが、最調査の
- 46:53請求に対する決定については用されてい
- 46:56ない。さあ、どうでしょう?
- 46:59まずそもそもこの関係行政庁を拘速するっ
- 47:02ていうやつね。これいわゆる採決の拘速力
- 47:05ってやつだよね。採決の拘速力っていう
- 47:07ところなんですけれども、さあどうだろう
- 47:09と。調査の請求に対する決定については用
- 47:13されていない答えとしては
- 47:15丸です。これは丸です。で、順用っていう
- 47:18のはやっぱりその暗記っていうよりは趣旨
- 47:20のところから遡って抑えておくと忘れ
- 47:22にくくなるんでどういう風に考えていくか
- 47:24。これなんですけどそもそも採決審査請求
- 47:27とかに対する採決っていうのは何かって
- 47:30言うと基本の考え方は心理員による心理
- 47:33判断心理員による心理判断を経て総称の
- 47:37判断をしていくっていうプロセスを経てい
- 47:40ますよね。経ていますよね。そういう風な
- 47:43考え方ですよね。採決っていうのはね。
- 47:45じゃ、決定、つまり最調査の請求に対して
- 47:48の決定っていうのは一体何ぞやってことな
- 47:50んですが、これは処分長自身がその採決に
- 47:53あったようなプロセスを経で自分自身で
- 47:57完略な手続きで判断していくっていうのが
- 48:00ポイントじゃないですか?ポイントですよ
- 48:03ね。ですからそもそも採決決定これは性質
- 48:06が異なるわけなんですよ。異なってるわけ
- 48:09だから採決のように関係行政庁に対する、
- 48:13え、高速力の話だったりとかあとはもっと
- 48:16言えば事情採決の話だったりっていうのは
- 48:19純用してきてないってことなんです。趣旨
- 48:21の観点から言うならば言ってみれば最調査
- 48:24の請求の手続きは審査請求の手続きよりも
- 48:28観略化するっていう風に制度設計されてる
- 48:30わけじゃないですか。そこのところから
- 48:33順用をされないっていう風に持ってきて
- 48:35るってことなんですね。はい。ですから
- 48:3717番は丸ということになります。で、実
- 48:40はもう今解説しちゃったんだけど、ついで
- 48:42解説しちゃったんだけど、次の問題審査
- 48:44請求においては処分その他貢献力の行使に
- 48:47あたる行為が違法または不闘であるにも
- 48:49関わらず、例外的にこれを任用せず採決で
- 48:53違法または不闘を宣言し採決をする制度、
- 48:56ま、要するに事情採決です。事情採決が
- 48:59あるが再調査の請求に対する決定について
- 49:02も同じ制度が規定されていると、つまり
- 49:05順用されてるかどうかって話をしてるわけ
- 49:06。で、これも先ほどもう解説してしまい
- 49:09ましたが、審査請求と最調査請求のところ
- 49:12で審査請求の手続ききっていうのは審理の
- 49:15判断を経て総称の判断をしていくと。それ
- 49:18に対して最調査の請求っていうのはこれは
- 49:21そういうものじゃなくって処分庁が観略に
- 49:24判断をしていく、観略化するっていう制度
- 49:26設計を取ってるわけじゃないですか。その
- 49:28理由で取ってないんだよと。準用してない
- 49:30んだよと。実はこの1個前の問題とこの
- 49:32問題っていうのは順用していない趣旨と
- 49:35いうのは、ま、同じようなものなんですね
- 49:37。はい。じゃあ次の問題行きましょう。次
- 49:39の問題。審査請求の対象とされた処分、原
- 49:42処分を適として帰却した審査請求の採決、
- 49:46減があった場合に当該審査請求の採決に係
- 49:50かかる再審査請求において減違法であるが
- 49:53原処分は違法でも不当でもない時は最新庁
- 49:56は採決で当該最新審査請求を帰却する。
- 50:00さあ、どうでしょう?
- 50:02これは丸だよね。丸ですよね。これは64
- 50:06条の3考っていう条文なんだけどめんど
- 50:08くさいんで、これね、め倒くさいんですよ
- 50:09。だからまあね、皆さんこう理解されてる
- 50:11かと思うんだけどここに下手くその絵が
- 50:13登場しましてですね。これね、これね、
- 50:16そう、そう、こういうイメージ。まず
- 50:18ナンバリングでいくとね、そのまず減処分
- 50:20がされたわけです。現処分がされた。しか
- 50:23しながらこの減処分は違法でも不当でも
- 50:25ないわけです。で、納得できなくてXが
- 50:28審査請求したんですよ。に審査請求した
- 50:30わけ。そしたらその審査請求に対して原決
- 50:34が返ってきた。例えば例えば規画採決。
- 50:37例えば規画採決が返ってきたとしましょう
- 50:39。で、この規画採決に、ま、例えば審査
- 50:43請求の心理に手続き上の歌詞があったとか
- 50:46いうね、そういう風なあの歌詞があったと
- 50:48。だからその減決は違法ないし不当だった
- 50:51としましょうかね。審査請求の心理の
- 50:54ところで手続き上の歌詞があるなどして
- 50:56原決は違法ないし不当だったとしましょう
- 50:58。そこでこれに対してXは最新請求丸4を
- 51:04していったわけですよ。していったわけさ
- 51:07。その時この最新長っていうのはどうする
- 51:10のかと。最新長はどうするのかと。この時
- 51:13に最新庁は採決でその最新審査請求を帰却
- 51:17することができますよと。ここでね、
- 51:23最後は5になるのか。
- 51:31規
- 51:33と採決でね、企画採決をできますよと言っ
- 51:36てるわけ。ま、これはなんでかっていうと
- 51:38、この絵から見ても明らかなように仮に
- 51:40ですよ。仮にこの違法な原を取り消して
- 51:44これね、これ
- 51:46違法な減を取り消して審査請求をやり直
- 51:50すってことになったとしてもね、審査請求
- 51:52やり直すってことになったとしてもこの
- 51:54現処分自体は違法でも不当でもないわけ
- 51:57じゃないですか。違法でも不当でもない
- 51:59わけだからこれ結局減り消しても意味ない
- 52:03じゃんかということですよね。それでこの
- 52:05規定が置かれているということになります
- 52:06。なんかめんどくさいんだね、これね。
- 52:08これね、見ていくとね。はい。ということ
- 52:10になります。ま、ここまでが1つの区切り
- 52:13かなということになります。
- 52:16はい。じゃあですね、いよいよ最後教授
- 52:18制度1個触れておきましょうか。じゃ、
- 52:20いきますよ。処分をなすに際し処分庁が
- 52:23行政府審査法において必要とされる教授を
- 52:26しなかった場合教授をしなかった場合当該
- 52:28処分に不服があるものは当該処分庁に不服
- 52:31申し立て書を提出することができる。さあ
- 52:33どうでしょう?これは丸ですね。これは丸
- 52:37ということになりますね。はい。ま、言っ
- 52:38てみればこれ教授がされてないわけだから
- 52:41どこに不服を申し立てていいかわかんない
- 52:43ケースの救済みたいな話なんだよね。て
- 52:45いうことです。で、教授に関してはこの
- 52:46ように教授がなされなかった場合ともう1
- 52:50つ教授がされたんだけど謝っていた場合
- 52:52ってあるよね。ですよね。その辺り適切に
- 52:54条文は読んでおいた方が良いかなと思い
- 52:57ます。
- 52:59はい。というわけでですね、え、1問1等
- 53:02シリーズのですね、行政不復審査法は今回
- 53:05このぐらいにしたいと思います。まあ、
- 53:07なんかね、このね、私は頑張らない、お前
- 53:09が頑張れTシャツを着てやってきたんです
- 53:11が、いかがだったでしょうか?ま、次回が
- 53:13あるのかないのか、え、それは全く決まっ
- 53:15てないんです、今回も。なので、あるか
- 53:17ないか分かりませんが、ま、次回がもし
- 53:19あるんであればこの順番から行くと民法
- 53:22ですかね?いや、行政事件訟法ですかね。
- 53:25どっちかわかんないけど、もし機会があれ
- 53:27ばね、また皆さんとお会いできればと思い
- 53:29ます。じゃあ、行政不復審査法1も一等に
- 53:32関してはこのぐらいで終わりたいと思い
- 53:33ます。豊富村経太でした。ありがとう
- 53:35ございました。
- 53:37動画のご視聴ありがとうございます。
- 53:40アガルート公式ラインでは
- 53:42YouTube未
- 53:42公開の限定動画やお得なクーポンを配信中。
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