【完全版】行政書士試験最重要用語350語 この動画で基礎完全攻略 — Transcript
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- 0:02この動画では行政所子試験の重要用語
- 0:05355を解説します。この動画の内容を身
- 0:09につければ基礎が固まるよう作成しました
- 0:11。
- 0:13行政体
- 0:16行政の仕事を自分の名前で担い財産の
- 0:20持ち主にもなれる立場の団体です。国や
- 0:23都道府県市町村がこれにあたり法人とされ
- 0:27ているため自らの名義で契約もできます。
- 0:33行政機関
- 0:36行政主体のために実際の仕事を分担して
- 0:40受け持つ組織の単位です。行政手続き法は
- 0:44内閣に置かれる機関や地方公共団体の期間
- 0:47を含めており地方議会は除かれています。
- 0:54行政庁
- 0:57国や自治体の意思を決めて外部に示す権限
- 1:01を持つ期間のことです。免許を与えたり
- 1:04営業を止めたりする名義人がこれにあたり
- 1:07申請には必ず返事をする義務を負います。
- 1:14権限の移任
- 1:17与えられた権限の一部を他の期間へ移して
- 1:21行使させる仕組みです。
- 1:23権限は受けた側に移るため、処分の名義も
- 1:26受けた期間のものになり、腸和補助職員に
- 1:29も移任できます。
- 1:34権限の代理。
- 1:37本来の期間が持つ権限を他の期間が変わっ
- 1:41て行使する仕組みです。権限そのものは
- 1:44移らず、代理と示せば効果は本来の期間に
- 1:47生じ、腸は職員に臨時に代理させられます
- 1:51。
- 1:54先結
- 1:57補助職員が行政庁の名前を使ったまま内部
- 2:01で決済を済ませる扱いです。権限そのもの
- 2:05は映らないため大外的な名義は行政庁の
- 2:08ものとなり内部の規定で定められます。
- 2:15期命令
- 2:18行政機関が定める決まりのうち国民の権利
- 2:21や義務に関わるものです。内閣が定める
- 2:25政令や各省の奨励がこれにあたり政令に
- 2:28罰則を置くには法律の移任が必要です。
- 2:35移任命令
- 2:38国民の権利や義務の中身を新しく作り出す
- 2:42決まりのことです。法律の移任がなければ
- 2:45定められず、移任の範囲を超えた部分は
- 2:48効力を持ちませんから、国会の立法権が
- 2:51守られます。
- 2:55執行命令、
- 2:59新しい義務は作らず、実施に必要な手続き
- 3:02や様式を定める決まりです。法律を執行
- 3:06するための政令がこれにあたり、内閣は
- 3:08個別の移任がなくても定めることができ
- 3:11ます。
- 3:15行政規則
- 3:18行政の内部だけを縛る決まりで国民を直接
- 3:22には拘束しないものです。審査基準や処分
- 3:26基準、行政指導指針がこれにあたり、行政
- 3:29手続き法は意見公募の対象として扱ってい
- 3:32ます。
- 3:36行政行為
- 3:40行政庁が法律に基づいて一方的に国民の
- 3:44権利や義務を決める行為のことです。学問
- 3:47上の呼び名で法律では処分と呼ばれ裁判や
- 3:51不服申し立てで争える対象になります。
- 3:57許可
- 4:00法律で一般に禁じられた行為を特定の相手
- 4:04について解除する行為です。免許や飲食店
- 4:08の営業許可がその例で許可を受けずにした
- 4:11行為は処罰の対象になります。
- 4:17認可
- 4:20詩人同士の契約や取り決めに行政が同意し
- 4:23て効力を与える行為です。農地の売買が
- 4:27その例で認を受けない行為は効力を生じ
- 4:30ない点で禁止を解く許可とは違います。
- 4:37特許
- 4:40本来は持っていない権利や地位を行政が
- 4:43新しく与える行為です。電気やガスの事業
- 4:47の免許、こういう水面の埋め立ての免許が
- 4:50その例で誰に与えるかに広いが認められ
- 4:53ます。
- 4:58行政上の強制執行
- 5:02義務を守らない相手に行政が自ら義務の
- 5:05内容を実現する仕組みです。行政大執行法
- 5:09は別に法律で定めるものを除きこの法律に
- 5:13よると定め一般的な手段としてよ執行を
- 5:16置きます。
- 5:21執行
- 5:24他人が変わってできる義務を行政が義務者
- 5:27に変わって実施する手段です。文書で解告
- 5:30し、次に第行霊書で通知する手順を踏み、
- 5:34費用は国税対能処分の例により徴収でき
- 5:37ます。
- 5:41処分
- 5:44国や自治体が許可を出したり営業を止め
- 5:47たりするなど相手の同意なしに権利や義務
- 5:50を決める行為です。取り消し訴訟や審査
- 5:53請求で争えるのは処分だけで行政指導は
- 5:57含まれません。
- 6:01申請
- 6:04許可や免許を出して欲しいと求める行為の
- 6:07うち行政庁が下費を必ず答える義務がある
- 6:10ものです。拒否する時は理由を示す義務が
- 6:14あり、単なるお願いや賃常は申請に当たり
- 6:17ません。
- 6:21利益処分
- 6:25営業の停止や免許の取り消しのように特定
- 6:28の人を名ざしして義務を貸したり権利を
- 6:31制限する処分です。思い物は聴文、それ
- 6:34以外は弁名の機械の付与という手続きが
- 6:37必要になります。
- 6:42届けで
- 6:45役所に一定の事項を知らせる行為で書類に
- 6:48不備がなければ届いた時点で手続きは
- 6:51終わります。許可を待つ申請とは違い役所
- 6:55が受け取らないという扱いはできません。
- 7:01行政指導
- 7:04役所がこうして欲しいと相手に求める指導
- 7:07や勧告のことで法的な強制力はありません
- 7:11。なくても不利益な取り扱いは禁じられ、
- 7:15担当者は趣旨と責任者を示す必要があり
- 7:18ます。
- 7:22命令等
- 7:25政令や症例に加えて審査基準や処分基準、
- 7:29行政指導指針をまとめた呼び方です。
- 7:32定める時は30日以上の期間を設けて広く
- 7:36国民から意見を募る必要があります。
- 7:42審査基準
- 7:45拒人化を出すかどうかを判断するために
- 7:48行政庁があかじめ定めておく物差しです。
- 7:52定めるのもこうにするのも法的義務で行政
- 7:55特別の支障がある時だけ公表を省けます。
- 8:02標準処理期間
- 8:06申請が事務所に到達してから処分をする
- 8:08までに通常必要とされる標準的な期間です
- 8:12。定めること自体は努力義務ですが、定め
- 8:15た時にを公けにしておくのは法的義務です
- 8:18。
- 8:22申請に対する審査応答
- 8:27申請が届いたら行政庁が地帯なく審査を
- 8:31始めなければならない義務のことです。
- 8:34形式上の要件に適合しない申請は速やかに
- 8:37補正を求めるか拒人化等を拒否する必要が
- 8:41あります。
- 8:45理由の提示
- 8:48処分をする時に行政庁がその判断の根拠を
- 8:52相手方へ知らせる義務です。申請の拒否も
- 8:56不利益処分も同時に示すのが原則で書面で
- 8:59する処分では理由も書面で示します。
- 9:05処分基準
- 9:08不利益処分をするかどうかやその程度を
- 9:11判断するための寄り所です。定めることも
- 9:15こうにすることも努力義務にとまり公表が
- 9:18義務の審査基準とは異なります。
- 9:24聴文
- 9:27思い振り益処分をする前に行政庁が相手方
- 9:30の言文を高等で聞く手続きです。巨人化の
- 9:34取り消しや資格を剥奪する処分の他員の
- 9:38会認を明る処分をする時に取ります。
- 9:44弁名の機械の付与
- 9:48比較[鼻息]的軽い不利益処分の前に
- 9:51相手方に言文を述べさせる簡易な手続き
- 9:54です。行政庁が高等ですることを認めた時
- 9:58を除き弁名書を提出して行い証拠書類等も
- 10:02出せます。
- 10:06政令等制定期間
- 10:10政令や症例審査基準や処分基準を定める
- 10:14内閣や行政機関を指す呼び名です。根拠と
- 10:18なる法令の趣旨に適合させる義務を追い
- 10:20定めた後も内容を検討するよう務めます。
- 10:27意見公募手続き
- 10:31命令等の案をあらかじめ工事して広く一般
- 10:34から意見を求める手続きです。意見の提出
- 10:38期間は工事の日からして30日以上が原則
- 10:42で短縮する時は理由を明らかにします。
- 10:49審査請求
- 10:52行政庁の処分に不のある人がその取り消し
- 10:55や変更を行政機関に求める手続きです。
- 10:59処分を知った日の翌日から3ヶ月、処分の
- 11:03日の翌日から1年を過ぎると原則として
- 11:06できません。
- 11:10審査庁
- 11:13審査請求を受けて心理を進めた上で最終的
- 11:17な判断である採決をする行政庁です。処分
- 11:21長に上級行政庁がある時はその最上級行政
- 11:25庁がない時は処分長自身が担います。
- 11:32心理員
- 11:35審査庁に所属する職員のうちから指名され
- 11:38て心理手続きを実際に進める担当者です。
- 11:42元の処分に関与したものや審査請求人の
- 11:45親族は指名できず判断の構成さを保つ
- 11:48仕組みです。
- 11:53行政不復審査会
- 11:57採決の内容が構成かどうかを外から点検
- 12:00するために総務省に置かれた期間です。
- 12:03審査庁は審理員意見省を受け取ったら原則
- 12:06として指問し、審査会は委員9人で組織さ
- 12:10れます。
- 12:14解決
- 12:17審査請求に対して審査庁が示す手続きを
- 12:21締めくる最終的な判断のことです。主分や
- 12:25理由を書いた採決書によってされ審査請求
- 12:28人に相達された時に効力を生じます。
- 12:35客決
- 12:38申し立ての中身を調べないまま入り口の
- 12:41段階で門前払いにする採決です。期間を
- 12:44過ぎた申し立てなど不適な場合にされ、
- 12:47補正できない不備が明らかな時も同じです
- 12:50。
- 12:54規決。
- 12:57申し立ての中身を調べた上で理由がないと
- 13:00して知り解ける採決のことです。元の処分
- 13:04はそのまま残り中身の心理を経ている点で
- 13:07却下採決とは大きく異なります。
- 13:13信用採決
- 13:17申し立てに理由があるとして処分の全部
- 13:20または一部を取り消す採決です。処分庁の
- 13:23上級行政庁でも処分庁でもない審査庁は
- 13:27処分を変更することはできません。
- 13:33教授制度
- 13:36処分をする時に不服申し立て手ができる
- 13:39ことや申し立て先期限を知らせる仕組み
- 13:42です。面でする処分では書面で示す必要が
- 13:46あり、誤った教授の場合の救済も定められ
- 13:49ています。
- 13:53広告訴訟
- 13:57行政庁が一方的に権限を使ったことへの
- 14:00不服を裁判所に申し立てる訴訟です。
- 14:03取り消し訴訟や無効党確認の訴え、義務
- 14:07付けや差し止めなど6つの累計が法律に
- 14:10定められています。
- 14:15取り消し訴訟
- 14:18違法な処分の効力を遡って失わせるよう
- 14:21裁判所に求める訴えです。処分の取り消し
- 14:25の訴えと採決の取り消しの訴えを合わせた
- 14:28呼び名で広告訴訟の中心となる累計です。
- 14:36当事者訴訟
- 14:39法上の法律関係について対等な当事者同士
- 14:43が争う形を取る訴訟です。行政庁の権限
- 14:47行使を争う広告訴訟とは違い形式的当事者
- 14:51訴訟と実質的当事者訴訟に分かれます。
- 14:58民衆訴訟
- 15:01自分の利益と関わりのない資格で行政の
- 15:04違法な行為を正すよ訴訟です。選挙人の
- 15:08資格で起こすものがその例で法律に定めが
- 15:11ある場合に定められた人だけが起こせます
- 15:14。
- 15:18機関訴訟
- 15:21国や公共団体の機関同士が権限のうや行使
- 15:26を巡って争う訴訟です。
- 15:28国民の権利の救済を目的としないため、
- 15:31法律に定めがある場合にだけ定期でき客観
- 15:34訴訟に分類されます。
- 15:40原告的確
- 15:44を起こす資格が誰にあるのかという訴訟
- 15:47要件の1つです。取消し訴訟は取り消しを
- 15:50求めるにつき法律上の利益を有するものに
- 15:53限られ、裁判所は法令の趣旨も考慮します
- 15:57。
- 16:01訴えの利益
- 16:04判決を得ることに現実の意味があるかどう
- 16:07かという要件です。処分の効果が消えた後
- 16:11でも回復すべき法律上の利益が残っていれ
- 16:14ばなお訴えを起こせます。
- 16:20帰国的核
- 16:23訴えの相手方として誰を名ざしすれば良い
- 16:26かという決まりです。取消し訴訟の被告は
- 16:30行政庁ではなく、その行政庁が所属する国
- 16:33や公共団体で訴上には行政庁を記載します
- 16:37。
- 16:41出訴期間
- 16:44訴えを起こせる期間の限界で過ぎると原則
- 16:47として争えなくなります。訴訟は処分を
- 16:51知った日から6ヶ月、処分の日から1年で
- 16:54起こせなくなり、正当な理由があれば例外
- 16:57です。
- 17:01執行不停止の原則。
- 17:05訴えを起こしても処分の効力や執行は
- 17:08止まらないという建前です。裁判所は重大
- 17:12な損害を避けるため緊急の必要がある時に
- 17:15申し立てにより処分の執行を止められます
- 17:18。
- 17:22国家賠償
- 17:25公務員の活動で受けた損害を国や公共団体
- 17:29に賠償させる仕組みです。憲法は何人も
- 17:33法律の定めにより賠償を求められると定め
- 17:36国家賠償法が要件を定めています。
- 17:42貢献力の行使
- 17:46詩人と対当の立場でする売買などを除いた
- 17:49行政の作用全体を指します。国家賠償法
- 17:53一条の要件であり、行政指導のような非
- 17:57権力的な作用も含むといます。
- 18:03大けの映像物
- 18:07国や公共団体が公けの目的のために使って
- 18:11いるものや設備です。
- 18:13国家賠償法は道路や河線をその例として
- 18:16あげており、人が作ったものだけでなく
- 18:18自然のものも含まれます。
- 18:23設置または管理の歌詞。
- 18:28そのものが通常を備えるべき安全性を書く
- 18:31状態を言います。判例では安全性は通常の
- 18:36要法を前提に判断され、想定できない使い
- 18:39方による事故まで管理者は責任を負いませ
- 18:42ん。
- 18:46損失保障
- 18:49適な行政の活動で生じた財産上の損失を
- 18:53近銭で補う制度です。憲法は私有財産を
- 18:57公共のために用いる場合の保証を求めて
- 19:00おり、土地の収容の場面で問題となります
- 19:03。
- 19:07特別の犠牲
- 19:10一部の人だけが我慢の限度を超えて
- 19:13追う損失のことです。保証の容は侵害が
- 19:17特定の人に向けられているかと程度から
- 19:19判断され、一般的な制約に保障はいりませ
- 19:23ん。
- 19:27普通地方公共団体
- 19:31地方自治法が基本とする自治体で都道府県
- 19:34と市町村がこれにあたります。
- 19:37市町村は住民に身近な基礎的な団体で都道
- 19:41府県はこれを包括する広域の団体とされ
- 19:44ます。
- 19:48特別地方公共団体
- 19:52特定の目的や区域のために置かれる特別な
- 19:55仕組みの自治体です。特別区と地方公共
- 19:59団体の組み合い、そして財産区の3つが
- 20:02これにあたり東京都に置かれる区が特別区
- 20:05です。
- 20:09自治事務
- 20:12地方公共団体が処理する事務のうち国から
- 20:15託されたもの以外の事務です。地方自治法
- 20:19は法定住宅事務のものと定め国は地域の
- 20:22特性に応じて処理できるよう配慮します。
- 20:29法廷住宅事務。
- 20:32国や都道府県が本来たすべき事務を法令で
- 20:36自治体に処理させるものです。国の役割に
- 20:39関わるものが第1号法廷住宅事務で都道
- 20:43府県の役割に関わるものが第2号となり
- 20:46ます。
- 20:50条例
- 20:53その地域だけに通用する決まりで議会の
- 20:56議決で定められます。法令に違反しない
- 20:59範囲で制定でき、住民に義務を貸すには
- 21:02原則としてこれによらなければなりません
- 21:05。
- 21:08規則
- 21:11自治体の腸がその権限に属する事務につい
- 21:15て定める決まりです。腸は違反したものに
- 21:18火量を貸す定めを受けますが、条例のよう
- 21:21な刑罰を貸す規定は設けられません。
- 21:27条例の制定開配請求。
- 21:32住民が署名を集めて地域の決まりを作っ
- 21:35たり改めたりするようを求める請求です。
- 21:39住民は選挙権を有するものの総数の
- 21:411/50以上の連勝を添えに対して請求し
- 21:45ます。
- 21:50退職請求
- 21:53住民が選挙管理委員会に署名を添え議員や
- 21:57庁を辞めさせるよう制度です。連所は原則
- 22:01として総数の1/3以上が必要で投票で
- 22:05下半数が同意すれば出職します。
- 22:11住民監査請求
- 22:15違法または不当な公金の使い道を住民が
- 22:18関西委員に調べさせる制度です。住民は
- 22:22行為があった日から1年以内に請求し、
- 22:25正当な理由があれば期間を過ぎても認め
- 22:27られます。
- 22:32住民訴訟
- 22:35監査の結果に納得できない住民が裁判所に
- 22:39是正を求める訴えです。住民監査請求を経
- 22:42ていることが前提で結果の通知があった日
- 22:46から30日以内に定期しなければなりませ
- 22:48ん。
- 22:52俯瞰
- 22:55行政庁が処分に付け加える条件や期限など
- 22:58の重たる定めのことです。期源や条件、
- 23:02負担、撤回権の流保などの種類があり、
- 23:06目的に照らして必要な範囲を超えることは
- 23:08許されません。
- 23:13食権取り消し
- 23:16初めから違法や不闘があった処分を後から
- 23:20効力を失わせる扱いです。効果は処分の時
- 23:24に遡るのが原則で相手に利益を与える処分
- 23:27では制限されると解されています。
- 23:33撤開
- 23:36成立時に問題のなかった処分を5の事情の
- 23:40変化により失わせる扱いです。処分をした
- 23:43行政庁が自ら実施でき効果は将来に向かっ
- 23:47てのみ生じる点で食権取り消しと区別され
- 23:50ます。
- 23:54不装力
- 23:57一定の期間が過ぎると相手方から効力を
- 24:01争えなくなる性質です。審査請求は知った
- 24:05日の翌日から3ヶ月、取り消し訴訟は知っ
- 24:08た日から6ヶ月が起政庁は自ら取り消せ
- 24:12ます。
- 24:16負荷変更力。
- 24:19一旦示した判断をその行政庁が自分では
- 24:23変えられなくなる性質です。審査請求に
- 24:26対する採決のように争いをさく手続きでさ
- 24:29れた判断に認められ通常の処分には及び
- 24:33ません。
- 24:37執行罰
- 24:40金銭の負担を予告して心理的に義務の履行
- 24:44を促す手段です。制裁ではないため何度で
- 24:47も貸すことができ刑罰と重ねて用いること
- 24:50もできますが法律の根拠がいります。
- 24:57直接強制
- 25:00義務者の体や財産に直接に力を加えて義務
- 25:04の内容を実現する手段です。人権への影響
- 25:08が大きいため一般法はなく個別の法律に
- 25:11根拠がある場合にだけ使えます。
- 25:17行政の秩序罰
- 25:21届け出手を怠るなど軽い違反に対して火量
- 25:25を犯かす金銭の制裁です。刑罰ではないの
- 25:29で全下にはならず条例にも規則にも過量の
- 25:32規定をおけると定められています。
- 25:38即事強制
- 25:41義務を命じる余裕がない場面で直ちに体や
- 25:45財産に力を加える作用です。霊水した人の
- 25:49保護や消化のための破壊がその例で先に
- 25:52義務を貸さない点で強制執行と異なります
- 25:55。
- 25:58行政調査
- 26:02行政が必要な情報を集めるため質問や
- 26:05立ち入り検査をする活動です。情報の収集
- 26:09を直接の目的とする処分は行政手続き法の
- 26:12対象から外れ拒めば罰速を犯す法律もあり
- 26:16ます。
- 26:20情報の提供
- 26:24申請者の求めに応じて行政庁が審査の進み
- 26:27具合や処分の見通しを示す仕組みです。
- 26:31これから申請する人への案内も含めいずれ
- 26:34も努力義務であって法的義務ではありませ
- 26:36ん。
- 26:40長会
- 26:43申請者以外の人から意見を聞くために行政
- 26:47庁が設ける機会です。他人の理害を考慮
- 26:50することが虚党等の要件とされる場合に
- 26:53必要に応じて開催するよう務める義務が
- 26:56あります。
- 27:01聴文の主催者
- 27:04聴文の記述で心理を進める役目を負う行政
- 27:08庁が指名した職員などのことです。
- 27:11当事者や参加人の他その配偶者や4党内の
- 27:15親族も主催することができません。
- 27:21聴文の参加人
- 27:24聴文の手続きに加わることを認められた
- 27:27当事者以外の理害関係人のことです。主催
- 27:31者の求めか許可によって加わり記述に出頭
- 27:34して意見を述べ証拠書類等を提出できます
- 27:38。
- 27:42文書等の閲覧
- 27:45不利益処分の原因となる事実を小する資料
- 27:49を当事者が見せるようを求める権利です。
- 27:52聴文の通知があった時から集結する時まで
- 27:55行使でき行政庁は正当な理由なく拒ばめ
- 27:59ません。
- 28:03訪問長所
- 28:06心理の経過を記録した書面で主催者が陳術
- 28:10の用紙を明らかにして作成します。心理が
- 28:13行われた時は各記述ごとに作成する必要が
- 28:17あり、当事者は閲覧を求めることができ
- 28:19ます。
- 28:24訪問の報告書
- 28:27当事者等の主張に理由があるかどうかに
- 28:30ついて主催者が意見を記載した書面です。
- 28:34集結後速やかに聴所と共に提出され行政庁
- 28:38は処分を決める際にその意見を参します。
- 28:45強制指導指針
- 28:48同じ目的で複数の相手に指導をする時に
- 28:51共通の内容として定める方針です。行政
- 28:55特別の支障がない限り公表する法的義務が
- 28:58あり、公表が努力義務の処分基準と違い
- 29:02ます。
- 29:06申請に関連する行政指導、
- 29:11申請の取り下げや内容の変更を求める行政
- 29:14機関からの働きかけです。申請者が従う
- 29:18意思がないと表明したのに継続して行政
- 29:21機関が権利の行使を妨げるのは許されませ
- 29:24ん。
- 29:28権限に関連する行政指導
- 29:33虚の権限を持つ機関がその権限を背景に
- 29:37働きかけることです。権限を行使できない
- 29:41場合や行使する意思がない場合に行使し
- 29:44えるとこらに示してはなりません。
- 29:50書面の交付
- 29:53で指導を受けた相手方がその内容を記した
- 29:57文書を求める仕組みです。趣旨と内容を
- 30:01責任者を記載した書面を行政特別の支障が
- 30:04ない限り交付する義務があります。
- 30:10行政指導の中止等の求め
- 30:15法令違反の是正を求める指導が要件に合わ
- 30:18ない時に相手方が申し出る仕組みです。
- 30:22根拠が法律に置かれた指導に限られ、行政
- 30:25機関は調査の上必要な措置を取ります。
- 30:32処分等の求め
- 30:35法令違反の事実があるのに是正のための
- 30:38処分がされていない時に誰でも使えます。
- 30:42申し出を受けた行政庁は調査を行いがあれ
- 30:46ば処分や指導をしなければなりません。
- 30:52提出意見の考慮
- 30:55期間内に寄せられた意見を命令等を定める
- 30:59際に扱う方法の決まりです。命令等期間に
- 31:03は考慮する法的義務がありますが、意見
- 31:06通りに案を改める義務はありません。
- 31:13結果の工事
- 31:16手続きを経て命令党を定めた時にその経過
- 31:19を国民へ知らせる仕組みです。命令等の
- 31:23交付と同時期に題名や案を講示した日、
- 31:26提出意見と考慮した結果や理由を講示し
- 31:29ます。
- 31:33適用除外
- 31:37性質上馴染まない処分や指導についてこの
- 31:40法律を働かせない扱いです。国会や議会の
- 31:44議決による処分の他公務員の職務や身分に
- 31:47関してされる処分も対象になります。
- 31:53地方公共団体への適用関係、
- 31:59自治体の手続きに行政手続き法がどこまで
- 32:02及ぶのかという選引きです。条例や規則を
- 32:06根拠とする処分には適用されず、自治体に
- 32:09は必要な措置を講ずる努力義務がれます。
- 32:16調査の請求
- 32:19処分をした役所自身に事実関係を改めて
- 32:23調べ直すよを求める簡易な手続きです。
- 32:26法律に定めがある時だけ使え期限は処分を
- 32:30知った日の翌日から3ヶ月以内です。
- 32:36不作意についての審査請求。
- 32:41申請したのに行政庁が何の処分もしない時
- 32:44にその状態を正すよう求める申し立てです
- 32:47。申請から相当の期間が過ぎたことが要件
- 32:51で処分の場合と違って期間の制限はあり
- 32:54ません。
- 32:59審査請求の参加人
- 33:03審査請求の結果に理害を持つ人のうち心理
- 33:06員の許可を得て手続きに加わったものです
- 33:09。人理員のそばから参加を求めることも
- 33:12でき、参加人は意見書を提出することが
- 33:15できます。
- 33:20誤った教授による救済。
- 33:24申し立て先を謝って知らせた場合に
- 33:27申し立て人が不利益を受けない仕組みです
- 33:29。教示された行政庁が書類を本来の審査庁
- 33:34へ送れば初めから審査請求があったと
- 33:37見なされます。
- 33:41標準心理機関
- 33:45審査請求を受け取ってから採決をするまで
- 33:48に通常必要とする期間の目安です。審査庁
- 33:52となるべき行政庁が定める努力義務を追い
- 33:55定めた時はこうにしておく必要があります
- 33:58。
- 34:02執行停止の申し立て
- 34:06審査請求をした人が処分の効力や執行を
- 34:10ひまず止めるよう求めることです。
- 34:12申し立てをしただけでは処分は止まらず
- 34:15重大な損害を避ける緊急の必要があれば
- 34:18審査は停止します。
- 34:24弁名書
- 34:27処分をした行政庁のそばがその処分の内容
- 34:30と理由を書いて示す書面です。審理員が
- 34:34相当の期間を定めて提出を求め、出された
- 34:37弁名書は審査請求人と参加人に送られます
- 34:40。
- 34:44反論書ら
- 34:48れてきた弁名書の内容に対して審査請求人
- 34:51が反論を書いて提出する書面です。参加人
- 34:55が同じ場面で出す書面は意見書と呼ばれ、
- 34:58どちらも提出は義務ではありません。
- 35:04高等意見陳術
- 35:08書面のやり取りではなく口で直接に言文を
- 35:11述べる機会のことです。審査請求人か
- 35:15参加人の申し立てがあれば審理員は原則と
- 35:18して機会を与え、申し立て人は処分長等に
- 35:21質問もできます。
- 35:26提出書類等の閲覧。
- 35:30手続きで出された書類などについて閲覧や
- 35:34移しの交付を求めることです。審査請求人
- 35:37と参加人は心理手続きの集結まで求める
- 35:40ことができ、心理員は正当な理由なく
- 35:43拒ばめません。
- 35:48心理手続きの集結。
- 35:52必要な調べを終えたとして審理員がそれ
- 35:55までのやり取りを打ち切ることです。書面
- 35:58が期限を過ぎても提出されない場合や
- 36:01申し立て人が正当な理由なく出頭しない
- 36:04場合にもできます。
- 36:09心理員意見所
- 36:12心理を担当したものが審査庁のすべき採決
- 36:16について意見をまとめた書面です。心理
- 36:19手続きの集結後に地帯なく作成し、事件
- 36:22記録と共に審査庁へ提出する必要があり
- 36:26ます。
- 36:30事情採決
- 36:33処分が違法または不当であっても公けの
- 36:36利益を守るために申し立てを知り解ける
- 36:39採決です。審査庁は採決の主分でその処分
- 36:43が違法または不闘であることを宣言する
- 36:46必要があります。
- 36:51採決の高速力
- 36:55示された採決の内容に関係する行政庁が
- 36:58従わなければならない効力です。申請を
- 37:02却下した処分が取り消された場合、処分長
- 37:05は採決の趣旨に従い改めて処分をします。
- 37:12審査請求
- 37:15審査請求の採決になお不服がある場合に
- 37:19もう1段階の判断を求める手続きです。
- 37:22法律に定めがある時だけでき腹採決を知っ
- 37:26た日の翌日から1ヶ月以内にする必要が
- 37:29あります。
- 37:33採決の取り消しの訴え。
- 37:38審査請求に対する行政庁の判断そのものに
- 37:41不服を申し立てる訴えです。原国は採決に
- 37:45固有の違法だけを主張でき、元の処分が
- 37:48違法であることは主張できません。
- 37:54腹処分主義
- 37:57処分と採決の両方を争える時何をどちらで
- 38:01主張するかを分ける考え方です。全国は
- 38:05処分の違法を処分の取り消し訴訟で主張
- 38:08する必要があり、採決の訴訟では主張でき
- 38:11ません。
- 38:15無当確認の訴え。
- 38:20処分が存在するかどうかや効力のうの確認
- 38:23を求める訴えです。出機関の制限を受け
- 38:27ませんが、現在の法律関係に関する訴えで
- 38:30目的を達せられる人は定期できません。
- 38:37差し止めの訴え。
- 38:40これからされようとする処分をしてはなら
- 38:43ないと裁判所に命じてもらう訴えです。
- 38:46処分により重大な損害が生じる恐れがある
- 38:49時に限られ、他に適当な方法があればでき
- 38:52ません。
- 38:57形式的当事者訴訟。
- 39:01処分や採決に関する訴訟のうち法令の定め
- 39:05で当事者の一方を被告とするものです。
- 39:08裁判所は訴えの定期を処分をした行政庁に
- 39:12通知し、原告は相手方の当事者を被告とし
- 39:15ます。
- 39:19実質的当事者訴訟
- 39:24法上の法律関係そのものを確認したり給付
- 39:28を求めたりする訴訟です。法律関係の確認
- 39:31を求める訴体が条文に明記され、処分の
- 39:34取り消しを求めない点で広告訴訟と違い
- 39:37ます。
- 39:41不作意の違法確認の訴え
- 39:46申請したのに役所が何の返事もしない状態
- 39:49が違法だと裁判所に確認してもらう訴え
- 39:52です。相当の期間を過ぎても処分がされ
- 39:56ない場合に申請をした本人だけが起こせ
- 39:59ます。
- 40:03義務付けの訴え。
- 40:06役所が処分をすべきなのにしない時に処分
- 40:09をするよう裁判所に命じてもらう訴えです
- 40:12。申請を放置された場合と申請の制度が
- 40:16ない場合の2つの方に分かれます。
- 40:23裁判所、
- 40:26その事件をどの裁判所へ持ち込むかという
- 40:29場所の振り分けです。被告の普通裁判席の
- 40:32所材値か処分をした行政庁の所材値の裁判
- 40:36所が原則で不動産の所材値にも起こせます
- 40:39。
- 40:43審査請求全地
- 40:47裁判の前にまず行政機関へ不服を申し立て
- 40:51させる仕組みです。法律に定めがある時に
- 40:54限られ、審査請求から3ヶ月経っても採決
- 40:57がない時は採決を経ずに訴えを起こせます
- 41:01。
- 41:05訴えの変更。
- 41:08心理の途中で原告が求める内容を別のもの
- 41:12へ変える手続きです。裁判所は請求の基礎
- 41:15に変更がない限り原告の申し立てにより
- 41:19損害賠償を求める訴えの変更を許す決定が
- 41:23できます。
- 41:27釈名処分の特測
- 41:31総点をはっきりさせるため裁判所が行政の
- 41:34そばに資料を出させる仕組みです。裁判所
- 41:38は処分の理由を明らかにする資料や審査
- 41:41請求に関わる事件の記録の提出を求める
- 41:44ことができます。
- 41:49内閣総理大臣の意義。
- 41:53処分をひまず止める判断に対して政府の蝶
- 41:56がマッたをかける仕組みです。意義には
- 41:59理由が必要で述べられると裁判所は執行
- 42:03停止ができずすにした決定は取り消します
- 42:06。
- 42:10仮の義務付け
- 42:13判決を待たずに処分を仮にするよう裁判所
- 42:16が命じる緊急の救済です。償うことのでき
- 42:20ない損害を避ける緊急の必要と本案に理由
- 42:24があると見えることが要件で申し立てが
- 42:27必要です。
- 42:31仮の差し止め
- 42:35判決を待たずに裁判所が処分を仮に禁じる
- 42:39緊急の救済です。差し止めの訴えを起こし
- 42:42ていることが前提で公共の福祉への重大な
- 42:45影響が心配される時は認められません。
- 42:52事情判決
- 42:55処分が違法でも取り消すと公けの利益を
- 42:58大きく損う時に請求をどけます。裁判所は
- 43:03主分で処分が違法であることを宣言する
- 43:05必要があり、原告の損害の程度も考慮し
- 43:09ます。
- 43:13取り消し判決の第3者
- 43:18小素の判決の効力が訴訟に加わっていない
- 43:21人にも及ぶという性質です。処分を
- 43:24取り消す判決は第3者にも効力を持ち、
- 43:28権利を害された第3者は最新の訴えで争え
- 43:31ます。
- 43:35取り消し判決の高速力。
- 43:40判決の趣旨に行政のそばが従わなければ
- 43:43ならないという効力のことです。処分をし
- 43:46た行政庁と関係する行政庁を拘速し、申請
- 43:50を却下した処分が取り消されたら改めて
- 43:53処分をします。
- 43:58職務を行うについて
- 44:02損害を与えた行為が公務員の仕事の範囲内
- 44:06かを問う要件です。判例では公務員が自分
- 44:10の利益を図る目的でも外計から職務に
- 44:13見える行為なら国は責任を追うとされてい
- 44:16ます。
- 44:20公務員の個人責任
- 44:24加害行為をした本人に被害者が直接お金を
- 44:28請求できるかという問題です。判例では
- 44:31被害者は公務員個人には請求できないとさ
- 44:34れ賠償を求める相手は国や公共団体に限ら
- 44:38れます。
- 44:43急証権
- 44:46損害を賠償したものが本来責任を負うべき
- 44:49ものに費用の変換を求める権利です。国や
- 44:53公共団体は公務員に濃いまたは重大な過失
- 44:57があった時に限りその公務員へ急できます
- 45:00。
- 45:04規制権限の不行士。
- 45:08監督や規制の権限を行政庁が使わずに放置
- 45:12した状態です。判例では権限の不行士が
- 45:16一著しく合理性を書く時に違法となり国が
- 45:20賠償責任を負うとされています。
- 45:26無質責任
- 45:29加害した側の落ち度を問わずに賠償の義務
- 45:32が生じる責任です。国家賠償法2条は恋や
- 45:36過失を要件としておらず恋室を要件とする
- 45:401条の責任とは異なります。
- 45:46費用負担の責任
- 45:50映像物や公務員にかかる費用を出す側が
- 45:53負う賠償の責任です。国家賠償法は管理者
- 45:57と費用の負担が異なる時、費用の負担も
- 46:01賠償の責任を負うと定めます。
- 46:07相互保障主義
- 46:10外国人が被害者の時この法律を使えるかを
- 46:14決める考え方です。
- 46:16国家賠償法は相互の保証がある時に限り
- 46:19適用すると定め国籍による扱いの違いが
- 46:23残ります。
- 46:27正当な保証
- 46:31財産を公共のために用いる時持ち主に
- 46:34支払う保証です。判例では法律に保証の
- 46:38規定が置かれていなくても憲法29条参考
- 46:41を根拠に請求する余地があるとされてい
- 46:44ます。
- 46:48損失保障と国家賠償の違い。
- 46:53どちらも国にお金を求める制度ですが、適
- 46:56か違法かで分かれます。損失保障は適な
- 47:00行為による財産上の損失を対象とし、国家
- 47:04賠償は違法な行為による損害を対象とし
- 47:07ます。
- 47:11議会の議決事件
- 47:14議会が必ず議決しなければならないと法律
- 47:18で列挙居されている事柄です。条例の制定
- 47:21開配や予算の決定、決算の認定などが並び
- 47:25負担付きの寄付を受けることも含まれます
- 47:28。
- 47:32詐欺
- 47:34腸が議会の決定義を持つ時審議をやり直さ
- 47:38せる仕組みです。長川東以内に理由を示し
- 47:42て求めることができ、条例や予算は出席
- 47:45議員の2/3以上の同意で確定します。
- 47:52不認議決
- 47:55議会がを進任しないと決めてその地位を
- 47:59失わせる議決です。議員数の2/3以上が
- 48:03出席し、その3/4以上の同意が必要で
- 48:07長東以内に議会を解散できます。
- 48:13先結処分
- 48:16議会が議決すべき事柄を長が議会に変わっ
- 48:20て決める処置です。議会を証集する余裕が
- 48:23ない時などに行え、は次の会議で議会に
- 48:27報告して承認を求めなければなりません。
- 48:34の要求
- 48:37国などが自治体に対し法令違反を直す措置
- 48:40を取るよう求める関与です。各大臣は都道
- 48:44府県の自治事務について求めることができ
- 48:46、求められた側は措置を講じる義務を追い
- 48:50ます。
- 48:56権利能力
- 48:59権利を持ち義務を負うことができる資格の
- 49:01ことで人は出の時にこれを取得します。
- 49:05外国人も法令や条約で禁止される場合を
- 49:09除き試験を持つことが認められます。
- 49:15意思能力
- 49:18自分の行為がどのような結果を生むかを
- 49:21判断できる精神的な能力です。これを書く
- 49:25状態でした法律行為は無効となり、給付を
- 49:29受けたものは現に利益を受ける限度で返せ
- 49:32ば足ります。
- 49:36制限行為能力者
- 49:40単独では完全な取引ができないと法律が
- 49:44定めている人をまとめた呼び名です。
- 49:47未成年者と青年非貢献人、非差人同意の
- 49:50審判を受けた非除人の4つがこれにあたり
- 49:53ます。
- 49:57未成年者
- 50:0118歳に達していない人で取引には法廷
- 50:04代理人の同意が必要です。同意なくした
- 50:08行為は取り消せますが、単に権利を得る
- 50:10行為や許された財産の処分は例外です。
- 50:18定年非貢献人
- 50:21判断する能力を書く状況にあるとして貢献
- 50:25開始の審判を受けた人です。その法律行為
- 50:29は後から取り消せますが、日用品の購入
- 50:32など日常生活に関する行為は取り消せませ
- 50:35ん。
- 50:39補佐人
- 50:42判断する能力が一著しく足りないとして
- 50:45補佐開始の審判を受けた人です。借罪や
- 50:49保障、不動産の売買など法律が上げる重要
- 50:53な行為には補佐人の同意が必要です。
- 50:59非[鼻息]補助人
- 51:02判断する能力が足りないとして補助開始の
- 51:05審判を受けた人です。行為を要する行為は
- 51:09補佐の場合の一部に限られ、本人以外の
- 51:12請求の時は本人の同意が必要です。
- 51:19控除
- 51:22大公けの秩序と全の風俗
- 51:25の一般的な道徳や取引の秩序のことです。
- 51:29これに反する法律行為は無効となり、当事
- 51:32者が後から追任しても効力は生じません。
- 51:39錯誤。
- 51:42表者が思い違いをしたまま意思表示をして
- 51:45しまうことです。重要な錯誤なら取り消せ
- 51:48ますが、表異者に重大な過質がある時は
- 51:51原則として取り消しができません。
- 51:57詐欺
- 52:00騙されたために表意者が誤った判断のまま
- 52:03意思表示をすることです。同意者はこの石
- 52:07表示を取り消せますが、善意で過失のない
- 52:10第3者に対しては対抗できません。
- 52:16脅迫
- 52:19脅されて恐怖を感じたままする意思表示の
- 52:21ことで第3者の脅迫でも取り消せます。
- 52:25詐欺の場合と異なりこの取り消しは善意で
- 52:28過失のない第3者にも対抗できます。
- 52:35取得事項
- 52:38他人のものを長く占し続けたものがその
- 52:41所有権を手に入れる制度です。所有の意思
- 52:44で平穏かつ公然と占有すれば20年で所有
- 52:48権を取得し全意で無質なら10年です。
- 52:55消滅事項
- 52:59権利を使わないまま時が過ぎるとその権利
- 53:02が消える制度です。体験は行使できると
- 53:06知った時から5年、行使できる時から10
- 53:08年で消滅し、生命や体の侵害では校舎が
- 53:1220年です。
- 53:17事項の遠用。
- 53:20事項の利益を受けると当事者が相手方に
- 53:24主張することです。円用がなければ裁判所
- 53:27は事項による裁判ができませんが、保証人
- 53:30や仏上保障費人も遠用できます。
- 53:37物件法廷主義
- 53:40物を直接に支配する権利の種類と中身は
- 53:44法律だけが決められます。民法は法律に
- 53:47定めるものの他創設できないと定め当事者
- 53:50が新しい物件を作ることは許されません。
- 53:57主義
- 54:00支配権を移すのに当期や引き渡しといった
- 54:03形式を用しない原則です。民法は物件の
- 54:07設定と移転について当事者の意思表示のみ
- 54:10によって効力を生ずると定めています。
- 54:17対抗要件
- 54:20権利の変動を当事者以外の第3者に主張
- 54:24するために必要な条件です。民法は不動産
- 54:27では登期を動産では引き渡しを求めており
- 54:31、これを備えるまで第3者に主張できませ
- 54:34ん。
- 54:38占有権
- 54:41事故のためにする意思で物を所持すること
- 54:43で当然に生じる権利です。民法は占者に
- 54:48ついて所有の意思を持って善意で平穏かつ
- 54:51公然と占有するものと推定しています。
- 54:58共有
- 55:001つのものを複数の人が持ち分に応じて
- 55:04共同で所有する状態です。経状などを
- 55:07一著しく変える行為には全員の同意がいり
- 55:10管理は持ち分の価格の下半数で決まります
- 55:13。
- 55:17市条権
- 55:20他人の土地で工作物や蓄を所有するため
- 55:24その土地を使う権利です。侵と違い物件な
- 55:28ので所有者の承諾なく譲渡でき地下や空間
- 55:31に上下の範囲を定めて設定もできます。
- 55:38留地権
- 55:41に関して生じた債権の弁済を受けるまで
- 55:44そのものを返さずにおける権利です。占油
- 55:47が不法行為によって始まった場合には成立
- 55:50せず債務者の承諾なく使用や賃貸もでき
- 55:54ません。
- 55:58七剣
- 56:01担保として受け取ったものを手元に置き、
- 56:03優先して弁載を受ける権利です。設定は
- 56:07債権者に目的物を引き渡すことで効力を
- 56:10生じ、七物は設定者に代わりに占有させ
- 56:14られません。
- 56:18抵当権
- 56:21目的の占油を移さずに不動産を債務の担保
- 56:25に強させる権利です。複数が設定された時
- 56:29の順位は当期の前後で決まり、利息は満期
- 56:32となった最後の2年分だけ行使できます。
- 56:38特定物債権
- 56:42引き渡すべきものがこのものと個性を指定
- 56:45された債権です。債務者は引き渡しで全な
- 56:49管理者の注意を持って保存し、種類だけの
- 56:52指定なら中東の品質のものを給付します。
- 56:59履行地帯
- 57:02債務者が履行できるのに期限を過ぎても
- 57:05履行しない状態です。確定期限がある時は
- 57:08期限の到来した時から期限を定めなかった
- 57:12時は請求を受けた時から責任を追います。
- 57:18履行不能
- 57:22取引上の社会通年に照らして債務を果たせ
- 57:25ない状態のことです。債権者は履行を請求
- 57:29できませんが契約の成立の時にすでに不能
- 57:32でも損害の賠償の請求は妨げられません。
- 57:39全体債務
- 57:42複数のものが同じ給付を全部果たす義務を
- 57:46それぞれ追う形です。債権者は1人に対し
- 57:50全部の履行を請求でき、弁載したものは
- 57:53負担部分を超えない額でも他のものに急
- 57:56できます。
- 58:00保証債務
- 58:03主タル債務者が履行しない時に変わって
- 58:06履行する責任です。この契約は書面でし
- 58:10なければ効力を生じず保証人は先に主タル
- 58:14債務者へ請求するよう再建者に求められ
- 58:16ます。
- 58:21債権譲渡
- 58:24をその内容を変えずに他人へ移転する契約
- 58:28のことです。譲渡人の通知化債務者の承諾
- 58:31がなければ譲り受け人は債務者に対抗でき
- 58:34ず、第3者には確定日付のある少書がいり
- 58:38ます。
- 58:42総裁
- 58:45互いに同種の債務を負う2人が重なる額
- 58:48だけ招かれる制度です。双方の債務が弁済
- 58:52機にあることが必要で悪意による不法行為
- 58:55に基づく損害賠償の債務者は対抗できませ
- 58:58ん。
- 59:02契約自由の原則。
- 59:06誰と契約を結ぶか、どのような内容にする
- 59:10かを自分で決められる考え方です。民法は
- 59:14法令に特別の定めがある場合を除き契約を
- 59:17するかどうかを自由に決定できると定め
- 59:20ます。
- 59:24工事の公弁
- 59:28双方法が債務を負う契約で買主が代金を
- 59:32払うまで売り主が引き渡ししを断れる権利
- 59:35です。民法は相手方が履行を提供するまで
- 59:38と定め自分の債務だけ先に弁済機が来た
- 59:42場合は使えません。
- 59:47解除
- 59:49契約の効力を初めに遡って失わせる意思
- 59:53表示です。債務者が履行しない時に債権者
- 59:57は相当の期間を定めて再告し、その期間内
- 1:00:01に履行がなければ解除できます。
- 1:00:06契約不適合責任。
- 1:00:10売り主が引き渡したものの種類や品質、
- 1:00:13通量が契約の内容に合わない場合の責任
- 1:00:16です。飼主は追や代金の減額を請求でき、
- 1:00:21種類と品質の不適合は1年以内の通知が
- 1:00:24必要です。
- 1:00:29受け追い
- 1:00:32当事者の一方が仕事の完成を約束し、
- 1:00:35相手方がその結果に報酬を払う契約です。
- 1:00:39注文者は受け追い人が仕事を完成しない間
- 1:00:42は損害を賠償すればいつでも契約を解除
- 1:00:45できます。
- 1:00:50移任
- 1:00:52法律行為を相手方に委託し相手方が承諾
- 1:00:56することで成立する契約です。受任者は
- 1:01:00全量な管理者の注意を持って事務を処理
- 1:01:03する義務を追い、各当事者はいつでも解除
- 1:01:06できます。
- 1:01:10不離得
- 1:01:13法律上の原因がないのに他人の財産で利益
- 1:01:17を受け損失を与えることです。受益者が
- 1:01:20返すのは利益が残っている限度ですが、
- 1:01:23悪意の場合は利息をつけて返す必要があり
- 1:01:26ます。
- 1:01:30不法行為
- 1:01:33加害者が雇または過失で他人の権利を侵害
- 1:01:37し、生じた損害を賠償する責任です。法律
- 1:01:41上保護される利益の侵害も含み被害者に
- 1:01:44過失があれば裁判所はこれを考慮できます
- 1:01:47。
- 1:01:51親族の範囲
- 1:01:54地のつがりや婚姻で結ばれた人のうち法律
- 1:01:58が権利義務を認める範囲です。民法は6
- 1:02:01刀内の血続と配偶者と3党内の引を親族と
- 1:02:05定めは世代数を数えて決めます。
- 1:02:13真剣
- 1:02:15青年に達しない子の利益のために看護と
- 1:02:19教育と財産の管理をする権限です。久保母
- 1:02:22の婚姻中は双方が真権者となり、離婚の際
- 1:02:26は競技や裁判で双方または一方を真権者と
- 1:02:30定めます。
- 1:02:34相続人の順位
- 1:02:38亡くなった人の財産を受け継ぐものが誰
- 1:02:41から順に決まるかという定めです。配偶者
- 1:02:44は常に相続人となり子が第1順位。子がい
- 1:02:48なければ直径存続に兄弟姉妹の順です。
- 1:02:56法廷相続分
- 1:02:59異言がない場合に各相続人が受け取る割合
- 1:03:02として法律が定めた基準です。配偶者と子
- 1:03:06なら配偶者は1/2配偶者と直径存続なら
- 1:03:102/3配偶者と兄弟姉妹なら3/4です。
- 1:03:18自質遺言
- 1:03:22異言ものが自分の手で書いて残す最も手軽
- 1:03:25な方式の異言です。異言ものは全分と日付
- 1:03:29と使命を辞書して応する必要があり、添付
- 1:03:32する財産目録は辞書を要しません。
- 1:03:39相手の最国権
- 1:03:43取り消せる行為をされた相手方が追任する
- 1:03:46かどうか答えるようを求める権利です。1
- 1:03:49ヶ月以上の期間を定めて再告し、行為能力
- 1:03:53者となった本人が格闘しないと追任と
- 1:03:55見なされます。
- 1:04:00平行為能力者の左術
- 1:04:05相手方に対し能力の制限がないと信じ
- 1:04:08させるためのそのことです。これを用いた
- 1:04:11ものは取り消せなくなりますが、黙ってい
- 1:04:14ただけでは左術に当たらないとされてい
- 1:04:16ます。
- 1:04:20自己契約及び双方代理。
- 1:04:25代理人が同じ取引で自ら相手方になったり
- 1:04:29双報を代理したりすることです。代理権の
- 1:04:32ないものの行為と見なされますが、債務の
- 1:04:35履行と本人が居した行為は例外です。
- 1:04:42無代理人の責任。
- 1:04:46代理権がないのに代理人として契約した
- 1:04:49ものが相手方に負う責任です。代理権を
- 1:04:53証明できず追任も得られない時、相手方の
- 1:04:56選択に従い履行か損害賠償の責任を追い
- 1:04:59ます。
- 1:05:03自主占油
- 1:05:07所有者として振る舞う意思を伴う所持で
- 1:05:10事項取得の土台です。権限の性質上がない
- 1:05:14占油者は所有の意思を表示するか新たな
- 1:05:17権限で始めるまで性質が変わりません。
- 1:05:24即自取得
- 1:05:27権限のないものから動産を譲り受けたもの
- 1:05:30が権利を直ちに得る制度です。占油が当品
- 1:05:34や異出物の時は被害者や異出者は盗難やの
- 1:05:38時から2年間回復を請求できます。
- 1:05:45有物の分割
- 1:05:48共同で所有する関係を解消し、各人の単独
- 1:05:52の権利に分ける手続きです。各共有者は
- 1:05:56いつでも請求でき5年を超えない期間は
- 1:05:59分割しない契約も認められています。
- 1:06:05知恵権
- 1:06:08自分の土地の弁益のために他人の土地を
- 1:06:11利用させてもらう権利です。公益地の所有
- 1:06:15権と共に移転し、継続的に行使され、外計
- 1:06:19認識できるものに限り事項で取得できます
- 1:06:21。
- 1:06:25先取り特権
- 1:06:28法律の定める債権を持つものが他の債権者
- 1:06:32に先立って弁済を受ける権利です。総財産
- 1:06:36を対象とする一般のものと特定の財産だけ
- 1:06:39の特別のものがあり、特別のものが優先し
- 1:06:43ます。
- 1:06:47仏上大
- 1:06:50担保の目的が金銭などに姿を変えた時、
- 1:06:54その価値に権利を及ぼす仕組みです。売却
- 1:06:57や賃貸、別出債務者が受ける金銭に及びが
- 1:07:02払い渡しや引き渡し市の前に差し抑えが
- 1:07:04必要です。
- 1:07:09大地条件
- 1:07:12建物のために土地を使う権利が当然に設定
- 1:07:16されたと見なされる制度です。土地と建物
- 1:07:19が同一の所有者に属する間に抵当権が設定
- 1:07:22され、実行で所有者が別になった時に成立
- 1:07:26します。
- 1:07:30不定当権
- 1:07:33一定の範囲の不特定の再権を極度額の限度
- 1:07:37でまとめて担保する仕組みです。担保する
- 1:07:40債権の範囲は限定して定める必要があり、
- 1:07:44設定者は設定から3年で元本の確定を請求
- 1:07:47できます。
- 1:07:51受量地帯
- 1:07:55債権者が受量を拒み、または受了できない
- 1:07:58状態のことです。特定物の引き渡しでは
- 1:08:02保存義務が事故の財産に対するのと同一の
- 1:08:05注意に軽くなり増えた費用は再権者の負担
- 1:08:08です。
- 1:08:12損害賠償の範囲
- 1:08:16不行で生じた損害のうち賠償させられる
- 1:08:20部分の広がりです。体験者は通常ずべき
- 1:08:23損害の賠償を求められ、特別の事情による
- 1:08:27損害は予見すべきであった時に請求でき
- 1:08:29ます。
- 1:08:34債権者大意見
- 1:08:37事故の債権の保全に必要な時、債務者の
- 1:08:41権利を使える権利です。債権者は債務者の
- 1:08:44一心に専属する権利は行使できず、金銭の
- 1:08:48支払いなら事故への支払いを相手方に求め
- 1:08:51られます。
- 1:08:55作害行為取り消し権
- 1:08:59債務者が責任財産を減らす行為をした時
- 1:09:02取り消せる権利です。債権者は裁判所に
- 1:09:06請求して受益者を被告とし、債権者が知っ
- 1:09:10た時から2年で訴えを起こせなくなります
- 1:09:12。
- 1:09:16連保障
- 1:09:19主タル債務者と連帯して同じ債務を負担
- 1:09:23する保障人の立場です。この保証人は最国
- 1:09:26の公弁と検索の公弁を持ちませんので債権
- 1:09:30者は主たる債務者に再告せずに全額を請求
- 1:09:33できます。
- 1:09:37第3者弁済
- 1:09:41債務者以外のものが代わりに給付して債務
- 1:09:44を消滅させることです。
- 1:09:46正当な利益を有しない第3者は債務者の
- 1:09:50意思に反して弁載できず、債権者の意思に
- 1:09:53反しても弁載できません。
- 1:09:58手付け
- 1:10:01契約を結ぶ時に買主が売り主へ前持って
- 1:10:05渡しておく金銭のことです。相手方が履行
- 1:10:08に着手するまでは買主は手付けを放棄し、
- 1:10:12売主は売学を現実に提供して解除できます
- 1:10:15。
- 1:10:19式金
- 1:10:22賃療の不払いなどに備えて賃借人が賃に
- 1:10:26預けておく金銭のことです。賃体借が終了
- 1:10:30し賃貸物の変換を受けた時に賃貸人は
- 1:10:33見払い債務を差し引いた残額を返します。
- 1:10:40新釈権の対抗要件
- 1:10:44借りて使う権利をその物件を新たに取得し
- 1:10:48た人にも主張するための条件です。民法は
- 1:10:51不動産の賃貸借について登記をすれば第3
- 1:10:55者に対抗できると定めています。
- 1:11:01天体
- 1:11:04借りているものを賃借人がさらに別の人へ
- 1:11:07貸して使わせることです。賃貸人の承諾が
- 1:11:11なければできず、適な転は賃貸人に賃療
- 1:11:15などの債務を直接に履行する義務を負い
- 1:11:17ます。
- 1:11:21着出定
- 1:11:25生まれたこの父が誰であるかを法律上
- 1:11:28あらかじめ定める仕組みです。妻が婚姻中
- 1:11:31に解体した子は夫の子と推定され、婚姻前
- 1:11:35に解体して婚姻の成立後に生まれた子も
- 1:11:38同様です。
- 1:11:42特別幼子園組
- 1:11:46実の親との親子関係を終わらせて要親との
- 1:11:49親子関係だけを残す制度です。家庭裁判所
- 1:11:53が成立させ、用姿は請求の時に15歳未満
- 1:11:57であることを用し、要心は原則25歳以上
- 1:12:01です。
- 1:12:05最終相続。
- 1:12:08本来相続するはずのものに変わってその子
- 1:12:11が相続人となる制度です。秘層俗人の子が
- 1:12:15相続開始以前に死亡した時や結排除の時に
- 1:12:19生じ相続の放棄では生じません。
- 1:12:26相続の放棄
- 1:12:29思想俗人の権利も義務も受け継がないと
- 1:12:32相続人が申し出ることです。相続人は相続
- 1:12:36の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭
- 1:12:39裁判所へ陳しなければなりません。
- 1:12:46医療分侵害学請求
- 1:12:50最低限された取分が犯された時相続人が
- 1:12:54金銭を請求する権利です。流分の割合は
- 1:12:58直径存続のみが相続人なら1/3、それ
- 1:13:01以外は1/2で兄弟姉妹にはありません。
- 1:13:10立憲主義
- 1:13:14憲法によって国の権力を縛り、国民の権利
- 1:13:17と自由を守る考え方です。日本国憲法は
- 1:13:21立法と行政と司法に権力を分け、公務員に
- 1:13:25憲法を尊重し用護する義務を貸しています
- 1:13:28。
- 1:13:32法の支配
- 1:13:35国を納める側もあかじめ定められた方に
- 1:13:38従うという原則です。憲法は法律や命令、
- 1:13:43処分が憲法に適合するかを裁判所が決める
- 1:13:46と定めこの原則を裏付けています。
- 1:13:52厚生憲法
- 1:13:55通常の法律よりも改正の手続きが厳しく
- 1:13:59定められた憲法です。改正は各議員の総議
- 1:14:03院の2/3以上の賛成で国会がし、さらに
- 1:14:07国民投票で過半数の賛成が必要です。
- 1:14:14国民主権
- 1:14:17国のあり方を決める力が最後は国民にある
- 1:14:21という原理です。憲法は天皇の地位を主権
- 1:14:24の存する日本国民の総意に基づくものと
- 1:14:27定め公務員を選び辞めさせる権利も国民に
- 1:14:31あります。
- 1:14:35一般法と特別法
- 1:14:39広く一般に適用される決まりと対象を限っ
- 1:14:43た決まりの関係です。両者が同じ事柄を
- 1:14:47定める時は特別法が一般法に優先し、特別
- 1:14:50法に定めのない部分だけを一般法が補い
- 1:14:53ます。
- 1:14:58規定と任意規定
- 1:15:02当事者の取り決めで変えられない決まりと
- 1:15:04変えられる決まりの区別です。民法は公け
- 1:15:08の秩序に監視ない規定と異なる意思を当事
- 1:15:11者が示せばその意思に従うと定めています
- 1:15:14。
- 1:15:18基本的人権の永久不可申請性
- 1:15:23人が生まれながらに持つ権利は国であって
- 1:15:26も奪えないという性質です。憲法は基本的
- 1:15:30人権を犯すことのできない永久の権利とし
- 1:15:33、将来の国民にも与えられるものと定めて
- 1:15:36います。
- 1:15:40東京の福祉
- 1:15:43人々の権利がぶつかり合う場面で互いを
- 1:15:47調整する考え方です。憲法は自由や権利の
- 1:15:51乱用を禁じ、公共の福祉のためにこれを
- 1:15:54利用する責任を国民に貸しています。
- 1:16:00人権の共有
- 1:16:04憲法が保障する権利を誰が持つことが
- 1:16:07できるかという論点です。憲法は国民に
- 1:16:11人権を保障しますが、外国人や法人にどこ
- 1:16:14まで及ぶかは条文になく、判例が個別に
- 1:16:17判断しています。
- 1:16:22思想及び両親の自由。
- 1:16:27心の中で何を考え、何を信じるかに国は
- 1:16:30立ち入れないという自由です。憲法はこの
- 1:16:33自由を犯してはならないと定め、内心に
- 1:16:37とまる限り制約は許されないと解されてい
- 1:16:39ます。
- 1:16:44心境の自由。
- 1:16:47どの宗教を信じるかまた信じないかを自分
- 1:16:50で決められる自由です。憲法は宗教上の
- 1:16:54行為や儀式への参加の強制を禁じ、宗教
- 1:16:58団体が国から特権を受けることも認めてい
- 1:17:01ません。
- 1:17:05表現の自由。
- 1:17:08考えたことを言葉や文章、映像などで外へ
- 1:17:12向けて示す自由です。憲法は表現の自由を
- 1:17:15広く保障していますが、発表前に抑える
- 1:17:18事前抑制は原則として許されないとされて
- 1:17:22います。
- 1:17:26職業選択の自由。
- 1:17:30どのような仕事に着くかを自分の意思で
- 1:17:33決められる自由です。憲法は公共の福祉に
- 1:17:36反しない限りこれを認めており、選んだ
- 1:17:39職業を実際に営む営業の自由もここに含ま
- 1:17:43れます。
- 1:17:47財産権の保証。
- 1:17:51自分の持ち物や土地を他人に奪われないと
- 1:17:54いう権利の保証です。憲法は財産権を犯し
- 1:17:58てはならないとしつつ、その内容は公共の
- 1:18:01福祉に適合するよう法律で定めるとしてい
- 1:18:04ます。
- 1:18:08適正手続きの保証。
- 1:18:12国が人をバする時に法律の定めた手順を
- 1:18:15守らせる原則です。憲法は法律の定める
- 1:18:19手続きによらなければ自由を奪えないとし
- 1:18:22、刑罰の中身も法律で定める必要があると
- 1:18:25されています。
- 1:18:30生存権
- 1:18:33人間らしい暮らしを営むことを国に求める
- 1:18:36ことができる権利です。憲法は国に対し
- 1:18:40社会福祉と社会保障、公衆衛生の向上と
- 1:18:44増進に務める義務を貸しています。
- 1:18:50公務員の選定被面
- 1:18:54公務員を選びまた辞めさせることを決める
- 1:18:57力は国民にあります。憲法15条はこれを
- 1:19:02国民雇有の権利と定めており、全ての公務
- 1:19:05員は全体の奉止者であるとしています。
- 1:19:11普通選挙
- 1:19:14農税額や財産を条件とせず成年者全てに
- 1:19:19選挙権を認める仕組みです。憲法15条は
- 1:19:23公務員の選挙についてこれを保証し、憲法
- 1:19:2644条は収入や教育による差別を禁じてい
- 1:19:30ます。
- 1:19:34裁判を受ける権利。
- 1:19:37争い事を独立した司法の場で判断して
- 1:19:41もらえる権利です。憲法32条は何人も
- 1:19:44この権利を奪われないと定め、憲法76条
- 1:19:48は特別裁判所を設けることを禁じています
- 1:19:51。
- 1:19:55任員性
- 1:19:58立法を担う期間を2つに分け、慎重に審議
- 1:20:01を重ねる仕組みです。衆議院の議員の人気
- 1:20:05は4年で解散があれば人気の途中で終わり
- 1:20:09参議院は6年で3年ごとに半数を回します
- 1:20:12。
- 1:20:19決まった時期に招集される通常の国会の
- 1:20:22集まりのことです。毎年1月中に証集する
- 1:20:26のが例とされ、会機は150日間で両議院
- 1:20:30一致の議決による延長は1回までです。
- 1:20:37議員の不特権。
- 1:20:41国会の会機中は原則として身柄を捉えられ
- 1:20:44ない扱いです。両議員の議員はその議員の
- 1:20:48巨諾がなければ逮捕されず委員での現行犯
- 1:20:51だけが例外とされます。
- 1:20:57議員の面積特権
- 1:21:01議員での発言を理由に外部で責任を問われ
- 1:21:04ない扱いです。両議員の議員は議員でした
- 1:21:08演説や討論氷について委員外で責任を問わ
- 1:21:12れませんが委内での調罰は妨げられません
- 1:21:15。
- 1:21:19特性調査権
- 1:21:22国の政治が正しく進んでいるかを議員が
- 1:21:25自ら調べる権限です。両議員は国政に
- 1:21:29関する調査をし、証認の出頭や記録の提出
- 1:21:33を要求できますが、司方権を犯す調査は
- 1:21:36認められません。
- 1:21:41内閣の組織
- 1:21:44国の行政を担う会議体をどう組み立てるか
- 1:21:48の決まりです。
- 1:21:49内閣総理大臣と国務大臣で組織され、全員
- 1:21:53が文民でなければならず、国務大臣の
- 1:21:56下半数は国会議員から選ばれます。
- 1:22:02司法権の独立。
- 1:22:06裁判の判断に他の期間からの差し図が及ば
- 1:22:09ないという原則です。憲法76条は裁判官
- 1:22:14が両親に従い独立してその職権を行うと
- 1:22:17定め憲法と法律にのみ拘束されるとしてい
- 1:22:21ます。
- 1:22:25裁判官の身分保障
- 1:22:29裁判を担当する人の地位を外からの圧力で
- 1:22:33失わせない仕組みです。憲法78条は心身
- 1:22:37の故障による裁判での決定を除き公けの
- 1:22:40段外によらなければ否面されないと定めて
- 1:22:43います。
- 1:22:47財政民主主義
- 1:22:51国のお金の集め方と使い道を国民の代表が
- 1:22:55決める考え方です。憲法83条は国の財政
- 1:22:59を処理する権限を国会の議決に基づいて
- 1:23:02行使するとし、国費の支出にも議決が必要
- 1:23:06です。
- 1:23:10素税法律主義
- 1:23:13税を貸すにはあらかじめ法律の定めが必要
- 1:23:17という原則です。憲法84条は新たに素税
- 1:23:22を貸しまたは現行の素税を変更するには
- 1:23:25法律または法律の定める条件によるとして
- 1:23:28います。
- 1:23:33外国人の人権
- 1:23:36日本の国籍を持たない人に憲法の保証が
- 1:23:40及ぶかが問われます。判例では権利の性質
- 1:23:43上日本国民だけを対象とするものを除いて
- 1:23:47及ぶとされ入国の自由は含まれません。
- 1:23:54法人の人権
- 1:23:57会社や労働組合のような団体にも憲法の
- 1:24:01権利が及ぶかという問題です。判例では
- 1:24:04性質可能な限り法人にも保証が及ぶとされ
- 1:24:08政治的な寄付をする自由も認められてい
- 1:24:11ます。
- 1:24:15主人観光効力
- 1:24:19国と国民の関係を定めた憲法が詩人の間に
- 1:24:23も及ぶかという論点です。判例では憲法を
- 1:24:26直接適用せず民法の控除領俗の規定などを
- 1:24:30通じて調整するという立場が取られてい
- 1:24:33ます。
- 1:24:38分離
- 1:24:40国と宗教党を切り離し、国が特定の宗教と
- 1:24:44結びつくことを防ぐ原則です。憲法は国
- 1:24:48及びその期間による宗教的活動を禁じ、
- 1:24:51宗教団体が政治上の権力を行使することも
- 1:24:55許されません。
- 1:24:59検閲の禁止。
- 1:25:03国が発表の前に内容を調べ、不適当と判断
- 1:25:07したものを差し止める行為の禁止です。
- 1:25:10憲法は検閲をしてはならないと定めており
- 1:25:12、判例では例外を許さない絶対的な禁止と
- 1:25:16されています。
- 1:25:21集会の自由。
- 1:25:24多くの人が同じ目的の元に集まり意見を
- 1:25:28伝え合う自由です。憲法はこれを保証して
- 1:25:31いますが、公けの施設の利用を拒ばめるの
- 1:25:34は危険が明らかな場合に限られると開され
- 1:25:37ています。
- 1:25:41学問の自由
- 1:25:45心理を探求し、その成果を教え発表する
- 1:25:48活動が妨げられない自由です。憲法は学問
- 1:25:52の自由を保証し、大学が人事や運営を自ら
- 1:25:56決める大学の自治もこれに含まれると返さ
- 1:25:59れています。
- 1:26:03居住移転の自由。
- 1:26:07どこに住み、どこへ移り住むかを自分で
- 1:26:10決められる自由です。憲法はこれを職業
- 1:26:14選択の自由と共に定め、外国に移住し、
- 1:26:17国籍を離脱する自由も犯されないとしてい
- 1:26:20ます。
- 1:26:24令嬢主義
- 1:26:27人を捉えたりものを調べたりするには裁判
- 1:26:30官の書面がいる決まりです。憲法は現行
- 1:26:34反対歩の場合を除いて令嬢を求めており、
- 1:26:37捜索や欧州でも場所と物を明示した令嬢が
- 1:26:41必要です。
- 1:26:45目権
- 1:26:48取り調べや裁判で自分に不利になることを
- 1:26:51話さずにいられる権利です。憲法は事故に
- 1:26:55不利益な教述を共容されないと定め、強制
- 1:26:58や拷問による自白は証拠にできないとして
- 1:27:01います。
- 1:27:05素給処罰の禁止。
- 1:27:09その時点で罪でなかった行為を後から罰
- 1:27:12することの禁止です。憲法は実行の時に適
- 1:27:16だった行為をバせないとし、同じ犯罪で
- 1:27:19重ねて刑事上の責任を問うことも禁じます
- 1:27:22。
- 1:27:26教育を受ける権利。
- 1:27:30国民が能力に応じて等しく学ぶ機会を保証
- 1:27:34される権利です。憲法は保護者が市に普通
- 1:27:37教育を受けさせる義務も定めており、国民
- 1:27:40が負うこの義務は権利とは別のものです。
- 1:27:47労働基本権
- 1:27:51働く人が力を合わせて使用者と対当に労働
- 1:27:54条件を決める権利です。憲法28条は金労
- 1:27:59者の団結権と団体交渉その他の団体行動を
- 1:28:03する権利をまとめて保証しています。
- 1:28:09秘密投票
- 1:28:12誰に投票したかを他人に知られないように
- 1:28:15する制度です。憲法15条は投票の秘密を
- 1:28:19犯してはならないと定め、選挙人は選択に
- 1:28:22ついて公的にも私的にも責任を問われませ
- 1:28:25ん。
- 1:28:29正願権
- 1:28:32国や地方公共団体に希望や苦情を申し出る
- 1:28:36ことができる権利です。憲法16条は損害
- 1:28:40の救済や公務員の悲鳴を平穏に求める権利
- 1:28:43とし、正願をした人への差別対遇を禁じて
- 1:28:47います。
- 1:28:51臨時会
- 1:28:54とは別に必要が生じた時だけ証集される
- 1:28:58国会です。決めるのは内閣ですが、いずれ
- 1:29:01かの議員の総議院の1/4以上の要求が
- 1:29:04あれば内閣は少集を拒ばめません。
- 1:29:11参議院の緊急集会
- 1:29:15衆議院の解散中に国に緊急の必要がある時
- 1:29:19内閣が求める会議です。参議院だけで臨時
- 1:29:23の措置を取り次の国会の開会ご会内に衆議
- 1:29:27院の同意がなければ効力を失います。
- 1:29:34低速数
- 1:29:37会議を成立させるために必要な最低限の
- 1:29:40出席者の数です。両議員は総議院の1/3
- 1:29:45以上が出席しなければ疑事を開けず、議決
- 1:29:48は原則として出席議員の下半数で決まり
- 1:29:51ます。
- 1:29:55内閣の掃除職
- 1:29:58大臣の全員が同時に職を自施その政権が
- 1:30:02終わることです。内閣は衆議院で不審人の
- 1:30:06決議案が可決されると東海内に衆議院が
- 1:30:09解散されない限り総職します。
- 1:30:16裁判の公開
- 1:30:19心理と結論を誰でも膨張できる法廷で示す
- 1:30:23決まりです。の秩序外す具があると裁判官
- 1:30:27の全員一致で決めた場合に限り耐しない
- 1:30:31ことができます。
- 1:30:36特別法の住民投票
- 1:30:40特定の地域だけに適用される法律に住民の
- 1:30:44同意を求める仕組みです。憲法95条は
- 1:30:48その地方公共団体の住民の投票で過半数の
- 1:30:51同意を得なければ国会は制定できないとし
- 1:30:54ています。
- 1:31:01商人
- 1:31:04自分の名で商売の取引を繰り返しこれを
- 1:31:07職業とする人です。情報4条一向は事故の
- 1:31:11名を持って小行為をすることをわざとする
- 1:31:14ものと定め少承人には当期の規定が適用さ
- 1:31:18れません。
- 1:31:22絶対的症行為
- 1:31:26営業としてするかを問わず1回だけでも
- 1:31:29小行為になる行為です。情報501条は
- 1:31:33利益を得て譲渡する意思でする動産の優勝
- 1:31:36取得や取引所でする取引を上げています。
- 1:31:43称号
- 1:31:46商人が営業をする上で自分を表すために
- 1:31:49用いる名称のことです。商法15条一向は
- 1:31:54営業と共に譲渡する場合か営業を廃止する
- 1:31:57場合に限り譲渡できると定めています。
- 1:32:03商業登記
- 1:32:07商人に関する一定の事項を当規模に記録し
- 1:32:10て工事する制度です。商法9条一行により
- 1:32:15当期の前は善意の第3者に対抗できません
- 1:32:18が当期の後は原則として対抗できます。
- 1:32:25支配人
- 1:32:28に変わってその営業所の営業を任される
- 1:32:31使用人のことです。商法21条一向は営業
- 1:32:36に関する一切の行為の権限を認め、加えた
- 1:32:39制限は善意の第3者に対抗できません。
- 1:32:46株式会社
- 1:32:49出資を受けて事業を営む法人のうちお金を
- 1:32:53出した人の負担が出資額までに限られる形
- 1:32:56です。株主はその有する株式の引き受け
- 1:33:00科学を限度として責任を負うにとまります
- 1:33:02。
- 1:33:06持ち分会社
- 1:33:10、合子会社合同会社の3つをまとめて呼ぶ
- 1:33:14時の言い方です。社員になろうとするもの
- 1:33:17の全員が定官を作成しますが、交渉人に
- 1:33:21よる定官の認証は求められません。
- 1:33:27北記人
- 1:33:30会社を作ろうと考え提を作成して設立の
- 1:33:34手続きを進めていくものを指します。北記
- 1:33:37人は設立時に発行する株式を1株以上
- 1:33:41引き受ける義務を追い使命と住所が定官に
- 1:33:44記載されます。
- 1:33:49定官
- 1:33:52会社の目的や称号本店の所材値などを定め
- 1:33:55た組織の根本規則です。株式会社の定官は
- 1:34:00交渉人の認証を受けて初めて効力が生じ
- 1:34:03成立前は原則として変更できません。
- 1:34:10期設立
- 1:34:13会社の設立に際して発行する株式の全部を
- 1:34:16北記人だけで引き受ける方法です。出資の
- 1:34:20履行が終わった後、北記人が設立時
- 1:34:23取り締まり役を選任し、外部から引き受け
- 1:34:26人を募る手続きはありません。
- 1:34:32基本金
- 1:34:35会社に確保しておくべき財産の基準として
- 1:34:38計算書類に示される金額です。株主となる
- 1:34:42ものが払い込んだ財産のが原則ですが
- 1:34:451/2を超えない額は資本準備金に計上
- 1:34:48できます。
- 1:34:52株主平等の原則
- 1:34:56会社が株主をその持つ株式の内容と数に
- 1:35:00応じて平等に取り扱う決まりです。
- 1:35:03公開会社でない株式会社は配当や議決権を
- 1:35:07株主ごとに異なる扱いとする定官の定めを
- 1:35:11受けます。
- 1:35:15譲渡制限株式
- 1:35:19他人へ譲り渡すには会社の承認が必要だと
- 1:35:22定官で定められた株式です。株主は承認
- 1:35:26するかの決定を会社に請求でき、会社が
- 1:35:29承認しない時は会社指定人が買い取ります
- 1:35:33。
- 1:35:37株主総会
- 1:35:40会社の持ち主である株主が集まり会社の
- 1:35:43重要な事柄を決める会議です。会社法
- 1:35:47295条により取り締まり役を置く会社で
- 1:35:51は法律と定感が定めた事項に限り決議でき
- 1:35:54ます。
- 1:35:58普通決議
- 1:36:01特別の定めがない事項を株主総会で決める
- 1:36:05時の通常の決め方です。会社法309条
- 1:36:09一向は議決権の下半数を持つ株主が出席し
- 1:36:13、その下半数の賛成で成立すると定めます
- 1:36:16。
- 1:36:20取り締まり役て
- 1:36:24の取り締まり役で構成し、会社の業務執行
- 1:36:27を決め、取り締まり役の職務を監督する
- 1:36:30会議体です。会社法368条により消集の
- 1:36:35通知は取り締まり役の日の1週間前までに
- 1:36:39各取り締まり役へ発。
- 1:36:44代表取り締まり役
- 1:36:48を代表して契約などの行為を単独でできる
- 1:36:52立場の人です。会社法349条は業務に
- 1:36:56関する一切の権限を認め、制限を加えても
- 1:37:00知らない第3者には主張できません。
- 1:37:06監査役締まり
- 1:37:09役の職務の執行を調べて監査報告を作る
- 1:37:13役員のことです。会社法336条一行に
- 1:37:17より人気は1000人後4年以内に終わる
- 1:37:21最終の事業年度の定示株主総会までです。
- 1:37:28犠牲商人
- 1:37:31商行為をわざとしていなくても商人と同じ
- 1:37:35扱いを受ける人のことです。商法4条2項
- 1:37:38は店舗などの設備で物品を販売するものと
- 1:37:42工業を営むものを承認と見なします。
- 1:37:49営業的症行為
- 1:37:52営業として反復して実施した時に初めて
- 1:37:56小行為になる行為です。商法502条は
- 1:37:59運送や保険両替などを上げもっぱら賃金を
- 1:38:03得る目的でロームに従事するものの行為は
- 1:38:06除かれます。
- 1:38:11付属的小行為
- 1:38:14商人が自分の営業のためにする行為が
- 1:38:17小行為として扱われるものです。商方
- 1:38:21503条は商人の行為はその営業のために
- 1:38:24するものと推定すると定め商法の規定が
- 1:38:27適用されます。
- 1:38:32成田が合死
- 1:38:35自分の称号の使用を他人に許した承人が
- 1:38:39相手方に追う責任です。商法14条は5人
- 1:38:43して取引をした相手方に対し他人と連帯し
- 1:38:47て弁載する責任を追わせています。
- 1:38:53営業譲渡人
- 1:38:56が営業の設備や取引先をまとめて他の商人
- 1:39:00に引き渡すことです。商法16条一向に
- 1:39:04より譲渡人は同一の市町村と隣接する
- 1:39:07市町村で20年間同一の営業を実施でき
- 1:39:11ません。
- 1:39:15老剣支配人配
- 1:39:19人ではないのに名称から支配人らしく
- 1:39:22見える使用人です。商法24条は営業の
- 1:39:26主任者であることを示す名称をふした仕様
- 1:39:29人に裁判外の行為の権限があると見なし
- 1:39:32ます。
- 1:39:36金度の留地権
- 1:39:40証人同士の取引で代金の支払いを受ける
- 1:39:44まで相手のものを止める権利です。商法
- 1:39:47521条は再建ともとの連性を必要とし
- 1:39:51ない点で民法の流地権とは異なります。
- 1:39:58絶対的記載事項。
- 1:40:02定に必ず書く必要があり、書けると定官
- 1:40:06自体が無効になる事項です。株式会社では
- 1:40:09目的や称号、本天所材値と出資される財産
- 1:40:13の科学化最低額、北記人の使命と住所の5
- 1:40:17つです。
- 1:40:21全体設立事項
- 1:40:25定に書かないと効力が生じない会社の財産
- 1:40:28を危うくする事項です。現物出資と財産
- 1:40:32引き受け北人の報酬設立費用の4つで裁判
- 1:40:37所が選ぶ検査薬の調査が原則として必要
- 1:40:40です。
- 1:40:44募集設率記
- 1:40:48人が一部の株式を引き受け残りを
- 1:40:50引き受ける人を外から募る方法です。
- 1:40:54引き受け人の払い込みが済むと北記人は
- 1:40:56総立総会を証集し、設立時取り締まり役は
- 1:41:00その決議によって選任されます。
- 1:41:06術資の履行
- 1:41:09引き受けた株式の対価として金銭を
- 1:41:12払い込むか財産を給付することです。北記
- 1:41:15人は引き受け後帯なく全額を払い込み、
- 1:41:19引き受け人は払い込みを怠ると株主となる
- 1:41:22権利を失います。
- 1:41:27種類株式
- 1:41:30配当や議決権などの内容が異なる2種類
- 1:41:33以上の株式のことです。山与の分配や議決
- 1:41:38権の制限などの事項で定められ公開会社は
- 1:41:42役員の選任件付きを発行できません。
- 1:41:48有利発行
- 1:41:52引き受ける人にとって特に有利な払い込み
- 1:41:55金額で株式を割り当てることです。
- 1:41:58公開会社でも取り締まり役の決議では足り
- 1:42:01ず取り締まり役が株主総会でその理由を
- 1:42:04説明する義務を追います。
- 1:42:09招集通知
- 1:42:13株主に対して会議の日や場所議題を前持っ
- 1:42:17て知らせる書面です。会社法299条一行
- 1:42:21により株主総会の日の2週間前までに発
- 1:42:25公開会社でない会社は原速1週間前まで
- 1:42:29です。
- 1:42:33株主提案権
- 1:42:36株主が話し合う議題を自ら示すよ権利です
- 1:42:40。会社法33条により取り締まり役
- 1:42:45設置会社では株主総会の日の8週間前まで
- 1:42:48に請求する必要があります。
- 1:42:54共業必死義務
- 1:42:57取締まり役が会社と同じ分野の取引を勝手
- 1:43:01にできない決まりです。会社法356条
- 1:43:05一行により株主総会の承認が必要で
- 1:43:09取り締まり役設置会社では取り締まり役の
- 1:43:12承認になります。
- 1:43:16利益送反取引
- 1:43:20会社の財産が取り締まり役のそばに流れる
- 1:43:24恐れのある取引です。会社法356条12
- 1:43:28号は取り締まり役が会社と取引する場合、
- 1:43:313号は会社が取り締まり役の債務を保証
- 1:43:34する場合を上げます。
- 1:43:39取り締まり役の報酬
- 1:43:44職務を執行する対価として取締まり役が
- 1:43:47会社から受け取る財産上の利益です。代謝
- 1:43:50法361条一行により低感に定めがない時
- 1:43:55は株主総会の決議で被待や算定方法を決め
- 1:43:59ます。
- 1:44:03会計監査人
- 1:44:06会社の計算書類を調べて会計監査報告を
- 1:44:10作る専門家のことです。会社法337条
- 1:44:14一行により公認会計士または監査法人で
- 1:44:18なければならず会社では設置が義務です。
- 1:44:25蒸余預金の配当
- 1:44:29会社が稼いだ利益の一部を株主に金銭など
- 1:44:32で分け与えることです。歯者法454条
- 1:44:36一行により株主総会の決議で決め、交付
- 1:44:40する財産の総額は分配可能額を超えられ
- 1:44:43ません。
- 1:44:47吸収合併
- 1:44:501つの会社が他の会社を取り込み、相手の
- 1:44:53権利と義務を引き継ぐことです。会社法
- 1:44:57750条一行により存続する会社が効力
- 1:45:01発生日に消滅会社の権利義務を証計します
- 1:45:04。
- 1:45:08吸収分割
- 1:45:11会社が営む事業の一部を契約により他の
- 1:45:15会社へ移すことです。会社法759条一行
- 1:45:19により事業を受け継ぐ会社は効力発生日に
- 1:45:23契約の定めに従って権利と義務を引き継ぎ
- 1:45:26ます。
- 1:45:32行政書旨の業務
- 1:45:36他人の依頼を受けを得て役所へ出す書類を
- 1:45:40作る仕事です。行政書旨法1条の3は観光
- 1:45:44書に提出する書類と権利義務または事実
- 1:45:48証明に関する書類の作成を業務とします。
- 1:45:55権利義務に関する書類、
- 1:45:59契約書や遺産分割協議書のように人と人の
- 1:46:03間で権利や義務を決める文書です。行政
- 1:46:06書旨はこれを代理人として作成できますが
- 1:46:09、他の法律で制限された書類は扱えません
- 1:46:12。
- 1:46:16事実証明に関する書類。
- 1:46:21危機の中身や財産の状況など社会生活で
- 1:46:24問題になる事柄が事実だと示す文書です。
- 1:46:28行政書旨法1条の3は実調査に基づく図面
- 1:46:32類もこれに含まれると明記します。
- 1:46:38行政書旨の登録
- 1:46:42資格を持つ人が仕事を始める時名簿に使命
- 1:46:46などを載せてもらう手続きです。行政書旨
- 1:46:49法6条により名簿は日本行政書旨会連合会
- 1:46:53に備えられ申請者は行政書旨会を経由し
- 1:46:56ます。
- 1:47:00依頼に応ずる義務
- 1:47:04仕事の申し込みを受けた時原則として断っ
- 1:47:07てはならない義務です。行政書旨法11条
- 1:47:11は正当な自由がある場合でなければ依頼を
- 1:47:15拒ばめないと定めています。
- 1:47:20秘密を守る義務。
- 1:47:24仕事の上で知った他人の情報を外へ漏らし
- 1:47:27てはならない義務です。行政書旨法12条
- 1:47:30は正当な理由のない漏洩を禁じ、行政書旨
- 1:47:34で亡くなった後も義務は続きます。
- 1:47:40戸籍の編成。
- 1:47:43日本人の身分関係を記録した大けの帳簿を
- 1:47:47一定の家族ごとに作ることです。戸籍法6
- 1:47:51条は市町村内日本を定める1組の夫婦と死
- 1:47:55を同じくする子ごとに作ると定めます。
- 1:48:02出世届け
- 1:48:05子が生まれたことを役所へ知らせ戸籍に
- 1:48:08乗せてもらうための届け出です。戸籍法
- 1:48:1149条は14日以内、国外での出は3ヶ月
- 1:48:15以内と定め、着室は父は母が届け出ます。
- 1:48:23住民表
- 1:48:26市町村が住民1人ごとに使命や住所などを
- 1:48:30記録した公けの書面です。住民基本大腸法
- 1:48:347条は使命出の年月日の他世帯主との
- 1:48:38続き柄や住所の記載を求めます。
- 1:48:44個人識別符合
- 1:48:48指紋や顔の特徴を変換したデータや旅番号
- 1:48:52のように個人ごとに異なる不号です。これ
- 1:48:55が含まれれば使命がなくても個人情報と
- 1:48:58なり、どの不号が当たるかは精霊で定め
- 1:49:01られます。
- 1:49:05要配慮個人情報
- 1:49:09人種や心情病歴や犯罪の経歴など不当な
- 1:49:13差別が生じないよう配慮を要する情報です
- 1:49:16。事業者の取得には原則として本人の同意
- 1:49:20が必要で通常の個人情報とは扱いが違い
- 1:49:24ます。
- 1:49:28個人データ
- 1:49:31名簿のように検索できるよう整理された
- 1:49:34情報を構成する個人情報です。安全に管理
- 1:49:38する義務や第3者へ渡す制限は個人データ
- 1:49:41だけが対象で個人情報一般には及びません
- 1:49:44。
- 1:49:48保有個人データ
- 1:49:52事業者が開示や訂利用の停止に応じる権限
- 1:49:56を持っている個人データです。本人が開示
- 1:50:00や訂久できるのは保有個人データに限られ
- 1:50:03、他の個人データには及びません。
- 1:50:09個人情報取り扱い事業者。
- 1:50:14個人情報のデータベースを事業のために
- 1:50:17使っているものを指します。A理かどうか
- 1:50:20や取り扱う件数は問われませんが、国の
- 1:50:23機関や地方公共団体などは除かれます。
- 1:50:30利用目的による制限
- 1:50:34特定した利用目的の達成に必要な範囲を
- 1:50:37超えて個人情報を扱えないという決まり
- 1:50:40です。本人の同意があるほ法令に基づく
- 1:50:44場合や人の生命の保護に必要な場合は例外
- 1:50:47です。
- 1:50:51適正な取得
- 1:50:55事業者が偽りその他不正の手段で個人情報
- 1:50:59を取得してはならないという義務です。
- 1:51:02これに違反して取得された保有個人データ
- 1:51:04は本人が利用の停止やを請求できます。
- 1:51:12安全管理措置。
- 1:51:15個人データの漏洩やを防ぐため、事業者が
- 1:51:19講じる必要かつ適切な措置です。事業者は
- 1:51:23従業者と委託先の双法を監督する義務も
- 1:51:26多い、委託しても責任は残ります。
- 1:51:32第3者提供の制限。
- 1:51:36事業者は本人の同意を得ないで個人データ
- 1:51:40を第3者に提供できない決まりです。委託
- 1:51:44先や事業の証計先、共同利用の相手方は第
- 1:51:483者に当たらず本人の同意はいりません。
- 1:51:54行政文序
- 1:51:57職員が職務条作成は取得した文書などで
- 1:52:01行政機関が組織的に用いるものです。担保
- 1:52:05や白所新聞や雑誌など不特定多数に販売
- 1:52:09する目的で発行されたものは除かれます。
- 1:52:15行政文書の開示請求権
- 1:52:20行政機関のに対しその期間が保有する行政
- 1:52:24文書の開示を求めることができる権利です
- 1:52:27。国籍や所材を問わず誰でも請求でき請求
- 1:52:31所に理由や目的を書く必要はありません。
- 1:52:38不開示情報
- 1:52:41開示請求があっても行政機関のが開示し
- 1:52:45なくて良いと法律に列挙居された情報です
- 1:52:47。個人に関する情報や法人の正当な利益を
- 1:52:52外する情報、国の安全に関する情報など
- 1:52:55です。
- 1:52:59朝選局性
- 1:53:021つの選挙から1人だけを選ぶ仕組みで
- 1:53:06最も多くの表を得た候補者が当選します。
- 1:53:09衆議院ではこの方式で289人を選び、
- 1:53:13当選には有効投票の総数の1/6以上の
- 1:53:17特票が必要です。
- 1:53:22比例代表制
- 1:53:26政党の特票数に応じて議跡を配る仕組みで
- 1:53:29名簿に載せたものから当選人が決まります
- 1:53:32。各政党の特票数を1から順に整数で割り
- 1:53:36、その賞の大きい順に定数まで数えて配分
- 1:53:40します。
- 1:53:44選挙権の要件
- 1:53:48投票する資格のことで日本国民で18年
- 1:53:51以上のものが国政の選挙で有します。地方
- 1:53:55公共団体の議会の議員との選挙では区域内
- 1:53:59に引き続き3ヶ月以上住所を有することも
- 1:54:02必要です。
- 1:54:07選拠権の要件
- 1:54:11立候補する資格のことで日本国民であり職
- 1:54:14の年齢に達していることが必要です。衆議
- 1:54:18院議員と市町村長は25歳以上、参議院
- 1:54:22議員と都道府県知事は30歳以上です。
- 1:54:29内閣官房
- 1:54:32内閣に置かれる組織で閣議事項の整理の他
- 1:54:36重要政策の企画立案と総合調整を司さどり
- 1:54:40ます。長である内閣官房長官は国務大臣を
- 1:54:44持って当てると内閣法に定められています
- 1:54:47。
- 1:54:51背景検査員
- 1:54:54国の収入支出の決算を毎年検査する期間で
- 1:54:58日本国憲法に設置の根拠があります。内閣
- 1:55:02は次の年度に決算を検査報告と共に国会へ
- 1:55:05提出し、組織と権限は法律で定められます
- 1:55:08。
- 1:55:12特定行政書旨
- 1:55:16行政書旨のうち研修を終了して不服
- 1:55:19申し立てての代理までできる人です。行政
- 1:55:23書旨法1条の4第2項により日本行政書旨
- 1:55:27会連合会が定める研修を終了することが
- 1:55:30必要です。
- 1:55:34結画自由
- 1:55:38試験に合格していても資格を持つことが
- 1:55:41できない事情です。行政書旨法2条の2は
- 1:55:44未成年者の他金以上の経緯を終えてから3
- 1:55:48年を経過しないものを上げます。
- 1:55:54事務所
- 1:55:57行政所子が仕事のために設ける拠点で依頼
- 1:56:00者の窓口になります。行政書旨法8条は2
- 1:56:04以上設けることを禁じ、法人の社員や使用
- 1:56:08人である行政書旨は設けられません。
- 1:56:14帳簿の備え付け。
- 1:56:17引き受けた仕事の内容を記録した書類を
- 1:56:21事務所に残す義務です。行政書旨法条に
- 1:56:24より事件の名称や受けた報酬の被待を記載
- 1:56:28し帳簿を閉じた時から2年間保存します。
- 1:56:36処分
- 1:56:38法令に違反した行政書旨に対し都道府県
- 1:56:42知事が行う不利益な処分です。行政書旨法
- 1:56:4614条は改告業務の停止業務の禁止の3つ
- 1:56:50を定め停止は2年以内に限られます。
- 1:56:57戸籍の届けでち
- 1:57:00身分の変動を知らせる書面をどこの役場へ
- 1:57:04出すかという場所の決まりです。戸籍法
- 1:57:0725条により届けで人は届け出事件の本人
- 1:57:11の本石地または自分の所材値へ出します。
- 1:57:18死亡届け
- 1:57:21人が亡くなったことを役所へ知らせ戸籍
- 1:57:24から覗いてもらう届け出です。戸籍法86
- 1:57:28条はその事実を知った日から7日以内と
- 1:57:30定め同居の親族が第1順位の届けで義務者
- 1:57:34です。
- 1:57:38天入届け
- 1:57:41別の市町村から引っ越してきた人が新しい
- 1:57:45市町村庁へ出す届けでです。住民基本大法
- 1:57:4922条は転入をした日から14回内の
- 1:57:52届け出を求め出る場合は含みません。
- 1:58:00天出届け。
- 1:58:03今の市町村の外へ移り住む人が引っ越す前
- 1:58:06に市町村長へ届けれる手続きです。住民
- 1:58:10基本大法24条はあかじめ使命と出先出の
- 1:58:15予定年月日を届け出るよう定めます。
- 1:58:21加名化情報
- 1:58:25使命などを削り、他の情報と称号しない
- 1:58:28限り個人を識別できなくした情報です。
- 1:58:32事業者は法令に基づく場合を除き第3者に
- 1:58:35提供できず本人の開示請求の対象にもなり
- 1:58:39ません。
- 1:58:43匿名加工情報。
- 1:58:47個人を識別できず、元の個人情報に復言
- 1:58:50することもできなくした情報です。作成し
- 1:58:54た事業者は情報の項目を公表し、本人を
- 1:58:57識別するための称号は禁止されます。
- 1:59:04オプトアウト
- 1:59:07本人の求めがあれば提供を止めることを
- 1:59:09条件に同意なしで提供する仕組みです。
- 1:59:13事業者は個人情報保護委員会への届け出が
- 1:59:16必要で要配慮個人情報には使えません。
- 1:59:23保有個人データの開示請求。
- 1:59:28本人が事業者に対し自分が識別される保有
- 1:59:32個人データを示すよう求める権利です。
- 1:59:35事業者は地帯なく応じますが本人や第3者
- 1:59:39の権利利益を外する恐れがあれば拒ばめ
- 1:59:42ます。
- 1:59:46利用停止等の請求
- 1:59:50本人が事業者に対し保有個人データの利用
- 1:59:53の停止やを求める手続きです。事業者は
- 1:59:57請求に理由があると判明した時、是正に
- 2:00:01必要な限度で利用停止等を実施します。
- 2:00:07部分開示
- 2:00:10不開示情報が一部にある行政文書について
- 2:00:14役所が残りだけを開示することです。容易
- 2:00:17に区分してのける時は開示する義務があり
- 2:00:20、残りに意味のある情報がなければ開示し
- 2:00:23ません。
- 2:00:27損否応答拒否
- 2:00:31文書のうを答えるだけで不開示情報を
- 2:00:34明かす時損を示さずに拒ばむ扱いです。
- 2:00:37行政機関のは損否を明らかにせず開示請求
- 2:00:41を拒否でき拒む時は書面で通知します。
- 2:00:48開示決定等の期限
- 2:00:52行政機関のが開示するかどうかを決めて
- 2:00:55請求者に通知するまでの締め切りです。
- 2:00:58原則として請求があった日から30日以内
- 2:01:01で正当な理由があれば30日以内に限り
- 2:01:05延長できます。
- 2:01:10小戦局比例代表並性
- 2:01:141人を選ぶ選挙と政党の特票数で議跡を
- 2:01:18配る選挙同時に実施する衆議院の方式です
- 2:01:21。定数465人の内選挙区が289人、
- 2:01:27比例代表が176人で重複立候補も認め
- 2:01:31られます。
- 2:01:36参議院議員の選挙制度
- 2:01:40人気6年の議員を都道府県などを単位と
- 2:01:44する選挙と全都道府県を通じた選挙で選び
- 2:01:47ます。定数248人のうち選挙が148人
- 2:01:52、比例代表が100人で3年ごとに半数を
- 2:01:56回します。
- 2:02:01技術全票
- 2:02:04選挙の当日に投票できない見込みの人が
- 2:02:07その前に投票を済ませられる制度です。
- 2:02:11職務や旅行、天才などが自由となり、期間
- 2:02:14は工事や告事の日の翌日から選挙の期日の
- 2:02:18前日までです。
- 2:02:22不在者投票。
- 2:02:26名簿に登録された市町村を離れている人
- 2:02:29などが滞在先で投票できる方法です。選挙
- 2:02:33人は用紙を封筒に入れて不在者投票管理者
- 2:02:36に提出し、重度の障害がある人は郵便等も
- 2:02:40選べます。
- 2:02:44選挙運動の期間
- 2:02:48者が投票を呼びかける活動をして良い時期
- 2:02:51は法律で決められています。届け出があっ
- 2:02:54た日から投票日の前日までに限られ、その
- 2:02:57前後の選挙運動は認められません。
- 2:03:04連挫
- 2:03:07者本人が関与しなくても関係者の犯罪で
- 2:03:10当選が失われる仕組みです。総括主催者
- 2:03:14などが買収の罪で経せられると同じ選挙の
- 2:03:18同じ公職に5年間立候補できません。
- 2:03:24以上で終了です。お疲れ様でした。
- 2:03:27繰り返し聞いて確実に身につけてください
- 2:03:30。
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