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【完全版】行政書士試験最重要用語350語 この動画で基礎完全攻略 — Transcript

by 聞き流し_独学資格チャンネル · 1,964 words · 1,964 segments · language en · Watch on YouTube

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  1. 0:02この動画では行政所子試験の重要用語
  2. 0:05355を解説します。この動画の内容を身
  3. 0:09につければ基礎が固まるよう作成しました
  4. 0:11。
  5. 0:13行政体
  6. 0:16行政の仕事を自分の名前で担い財産の
  7. 0:20持ち主にもなれる立場の団体です。国や
  8. 0:23都道府県市町村がこれにあたり法人とされ
  9. 0:27ているため自らの名義で契約もできます。
  10. 0:33行政機関
  11. 0:36行政主体のために実際の仕事を分担して
  12. 0:40受け持つ組織の単位です。行政手続き法は
  13. 0:44内閣に置かれる機関や地方公共団体の期間
  14. 0:47を含めており地方議会は除かれています。
  15. 0:54行政庁
  16. 0:57国や自治体の意思を決めて外部に示す権限
  17. 1:01を持つ期間のことです。免許を与えたり
  18. 1:04営業を止めたりする名義人がこれにあたり
  19. 1:07申請には必ず返事をする義務を負います。
  20. 1:14権限の移任
  21. 1:17与えられた権限の一部を他の期間へ移して
  22. 1:21行使させる仕組みです。
  23. 1:23権限は受けた側に移るため、処分の名義も
  24. 1:26受けた期間のものになり、腸和補助職員に
  25. 1:29も移任できます。
  26. 1:34権限の代理。
  27. 1:37本来の期間が持つ権限を他の期間が変わっ
  28. 1:41て行使する仕組みです。権限そのものは
  29. 1:44移らず、代理と示せば効果は本来の期間に
  30. 1:47生じ、腸は職員に臨時に代理させられます
  31. 1:51。
  32. 1:54先結
  33. 1:57補助職員が行政庁の名前を使ったまま内部
  34. 2:01で決済を済ませる扱いです。権限そのもの
  35. 2:05は映らないため大外的な名義は行政庁の
  36. 2:08ものとなり内部の規定で定められます。
  37. 2:15期命令
  38. 2:18行政機関が定める決まりのうち国民の権利
  39. 2:21や義務に関わるものです。内閣が定める
  40. 2:25政令や各省の奨励がこれにあたり政令に
  41. 2:28罰則を置くには法律の移任が必要です。
  42. 2:35移任命令
  43. 2:38国民の権利や義務の中身を新しく作り出す
  44. 2:42決まりのことです。法律の移任がなければ
  45. 2:45定められず、移任の範囲を超えた部分は
  46. 2:48効力を持ちませんから、国会の立法権が
  47. 2:51守られます。
  48. 2:55執行命令、
  49. 2:59新しい義務は作らず、実施に必要な手続き
  50. 3:02や様式を定める決まりです。法律を執行
  51. 3:06するための政令がこれにあたり、内閣は
  52. 3:08個別の移任がなくても定めることができ
  53. 3:11ます。
  54. 3:15行政規則
  55. 3:18行政の内部だけを縛る決まりで国民を直接
  56. 3:22には拘束しないものです。審査基準や処分
  57. 3:26基準、行政指導指針がこれにあたり、行政
  58. 3:29手続き法は意見公募の対象として扱ってい
  59. 3:32ます。
  60. 3:36行政行為
  61. 3:40行政庁が法律に基づいて一方的に国民の
  62. 3:44権利や義務を決める行為のことです。学問
  63. 3:47上の呼び名で法律では処分と呼ばれ裁判や
  64. 3:51不服申し立てで争える対象になります。
  65. 3:57許可
  66. 4:00法律で一般に禁じられた行為を特定の相手
  67. 4:04について解除する行為です。免許や飲食店
  68. 4:08の営業許可がその例で許可を受けずにした
  69. 4:11行為は処罰の対象になります。
  70. 4:17認可
  71. 4:20詩人同士の契約や取り決めに行政が同意し
  72. 4:23て効力を与える行為です。農地の売買が
  73. 4:27その例で認を受けない行為は効力を生じ
  74. 4:30ない点で禁止を解く許可とは違います。
  75. 4:37特許
  76. 4:40本来は持っていない権利や地位を行政が
  77. 4:43新しく与える行為です。電気やガスの事業
  78. 4:47の免許、こういう水面の埋め立ての免許が
  79. 4:50その例で誰に与えるかに広いが認められ
  80. 4:53ます。
  81. 4:58行政上の強制執行
  82. 5:02義務を守らない相手に行政が自ら義務の
  83. 5:05内容を実現する仕組みです。行政大執行法
  84. 5:09は別に法律で定めるものを除きこの法律に
  85. 5:13よると定め一般的な手段としてよ執行を
  86. 5:16置きます。
  87. 5:21執行
  88. 5:24他人が変わってできる義務を行政が義務者
  89. 5:27に変わって実施する手段です。文書で解告
  90. 5:30し、次に第行霊書で通知する手順を踏み、
  91. 5:34費用は国税対能処分の例により徴収でき
  92. 5:37ます。
  93. 5:41処分
  94. 5:44国や自治体が許可を出したり営業を止め
  95. 5:47たりするなど相手の同意なしに権利や義務
  96. 5:50を決める行為です。取り消し訴訟や審査
  97. 5:53請求で争えるのは処分だけで行政指導は
  98. 5:57含まれません。
  99. 6:01申請
  100. 6:04許可や免許を出して欲しいと求める行為の
  101. 6:07うち行政庁が下費を必ず答える義務がある
  102. 6:10ものです。拒否する時は理由を示す義務が
  103. 6:14あり、単なるお願いや賃常は申請に当たり
  104. 6:17ません。
  105. 6:21利益処分
  106. 6:25営業の停止や免許の取り消しのように特定
  107. 6:28の人を名ざしして義務を貸したり権利を
  108. 6:31制限する処分です。思い物は聴文、それ
  109. 6:34以外は弁名の機械の付与という手続きが
  110. 6:37必要になります。
  111. 6:42届けで
  112. 6:45役所に一定の事項を知らせる行為で書類に
  113. 6:48不備がなければ届いた時点で手続きは
  114. 6:51終わります。許可を待つ申請とは違い役所
  115. 6:55が受け取らないという扱いはできません。
  116. 7:01行政指導
  117. 7:04役所がこうして欲しいと相手に求める指導
  118. 7:07や勧告のことで法的な強制力はありません
  119. 7:11。なくても不利益な取り扱いは禁じられ、
  120. 7:15担当者は趣旨と責任者を示す必要があり
  121. 7:18ます。
  122. 7:22命令等
  123. 7:25政令や症例に加えて審査基準や処分基準、
  124. 7:29行政指導指針をまとめた呼び方です。
  125. 7:32定める時は30日以上の期間を設けて広く
  126. 7:36国民から意見を募る必要があります。
  127. 7:42審査基準
  128. 7:45拒人化を出すかどうかを判断するために
  129. 7:48行政庁があかじめ定めておく物差しです。
  130. 7:52定めるのもこうにするのも法的義務で行政
  131. 7:55特別の支障がある時だけ公表を省けます。
  132. 8:02標準処理期間
  133. 8:06申請が事務所に到達してから処分をする
  134. 8:08までに通常必要とされる標準的な期間です
  135. 8:12。定めること自体は努力義務ですが、定め
  136. 8:15た時にを公けにしておくのは法的義務です
  137. 8:18。
  138. 8:22申請に対する審査応答
  139. 8:27申請が届いたら行政庁が地帯なく審査を
  140. 8:31始めなければならない義務のことです。
  141. 8:34形式上の要件に適合しない申請は速やかに
  142. 8:37補正を求めるか拒人化等を拒否する必要が
  143. 8:41あります。
  144. 8:45理由の提示
  145. 8:48処分をする時に行政庁がその判断の根拠を
  146. 8:52相手方へ知らせる義務です。申請の拒否も
  147. 8:56不利益処分も同時に示すのが原則で書面で
  148. 8:59する処分では理由も書面で示します。
  149. 9:05処分基準
  150. 9:08不利益処分をするかどうかやその程度を
  151. 9:11判断するための寄り所です。定めることも
  152. 9:15こうにすることも努力義務にとまり公表が
  153. 9:18義務の審査基準とは異なります。
  154. 9:24聴文
  155. 9:27思い振り益処分をする前に行政庁が相手方
  156. 9:30の言文を高等で聞く手続きです。巨人化の
  157. 9:34取り消しや資格を剥奪する処分の他員の
  158. 9:38会認を明る処分をする時に取ります。
  159. 9:44弁名の機械の付与
  160. 9:48比較[鼻息]的軽い不利益処分の前に
  161. 9:51相手方に言文を述べさせる簡易な手続き
  162. 9:54です。行政庁が高等ですることを認めた時
  163. 9:58を除き弁名書を提出して行い証拠書類等も
  164. 10:02出せます。
  165. 10:06政令等制定期間
  166. 10:10政令や症例審査基準や処分基準を定める
  167. 10:14内閣や行政機関を指す呼び名です。根拠と
  168. 10:18なる法令の趣旨に適合させる義務を追い
  169. 10:20定めた後も内容を検討するよう務めます。
  170. 10:27意見公募手続き
  171. 10:31命令等の案をあらかじめ工事して広く一般
  172. 10:34から意見を求める手続きです。意見の提出
  173. 10:38期間は工事の日からして30日以上が原則
  174. 10:42で短縮する時は理由を明らかにします。
  175. 10:49審査請求
  176. 10:52行政庁の処分に不のある人がその取り消し
  177. 10:55や変更を行政機関に求める手続きです。
  178. 10:59処分を知った日の翌日から3ヶ月、処分の
  179. 11:03日の翌日から1年を過ぎると原則として
  180. 11:06できません。
  181. 11:10審査庁
  182. 11:13審査請求を受けて心理を進めた上で最終的
  183. 11:17な判断である採決をする行政庁です。処分
  184. 11:21長に上級行政庁がある時はその最上級行政
  185. 11:25庁がない時は処分長自身が担います。
  186. 11:32心理員
  187. 11:35審査庁に所属する職員のうちから指名され
  188. 11:38て心理手続きを実際に進める担当者です。
  189. 11:42元の処分に関与したものや審査請求人の
  190. 11:45親族は指名できず判断の構成さを保つ
  191. 11:48仕組みです。
  192. 11:53行政不復審査会
  193. 11:57採決の内容が構成かどうかを外から点検
  194. 12:00するために総務省に置かれた期間です。
  195. 12:03審査庁は審理員意見省を受け取ったら原則
  196. 12:06として指問し、審査会は委員9人で組織さ
  197. 12:10れます。
  198. 12:14解決
  199. 12:17審査請求に対して審査庁が示す手続きを
  200. 12:21締めくる最終的な判断のことです。主分や
  201. 12:25理由を書いた採決書によってされ審査請求
  202. 12:28人に相達された時に効力を生じます。
  203. 12:35客決
  204. 12:38申し立ての中身を調べないまま入り口の
  205. 12:41段階で門前払いにする採決です。期間を
  206. 12:44過ぎた申し立てなど不適な場合にされ、
  207. 12:47補正できない不備が明らかな時も同じです
  208. 12:50。
  209. 12:54規決。
  210. 12:57申し立ての中身を調べた上で理由がないと
  211. 13:00して知り解ける採決のことです。元の処分
  212. 13:04はそのまま残り中身の心理を経ている点で
  213. 13:07却下採決とは大きく異なります。
  214. 13:13信用採決
  215. 13:17申し立てに理由があるとして処分の全部
  216. 13:20または一部を取り消す採決です。処分庁の
  217. 13:23上級行政庁でも処分庁でもない審査庁は
  218. 13:27処分を変更することはできません。
  219. 13:33教授制度
  220. 13:36処分をする時に不服申し立て手ができる
  221. 13:39ことや申し立て先期限を知らせる仕組み
  222. 13:42です。面でする処分では書面で示す必要が
  223. 13:46あり、誤った教授の場合の救済も定められ
  224. 13:49ています。
  225. 13:53広告訴訟
  226. 13:57行政庁が一方的に権限を使ったことへの
  227. 14:00不服を裁判所に申し立てる訴訟です。
  228. 14:03取り消し訴訟や無効党確認の訴え、義務
  229. 14:07付けや差し止めなど6つの累計が法律に
  230. 14:10定められています。
  231. 14:15取り消し訴訟
  232. 14:18違法な処分の効力を遡って失わせるよう
  233. 14:21裁判所に求める訴えです。処分の取り消し
  234. 14:25の訴えと採決の取り消しの訴えを合わせた
  235. 14:28呼び名で広告訴訟の中心となる累計です。
  236. 14:36当事者訴訟
  237. 14:39法上の法律関係について対等な当事者同士
  238. 14:43が争う形を取る訴訟です。行政庁の権限
  239. 14:47行使を争う広告訴訟とは違い形式的当事者
  240. 14:51訴訟と実質的当事者訴訟に分かれます。
  241. 14:58民衆訴訟
  242. 15:01自分の利益と関わりのない資格で行政の
  243. 15:04違法な行為を正すよ訴訟です。選挙人の
  244. 15:08資格で起こすものがその例で法律に定めが
  245. 15:11ある場合に定められた人だけが起こせます
  246. 15:14。
  247. 15:18機関訴訟
  248. 15:21国や公共団体の機関同士が権限のうや行使
  249. 15:26を巡って争う訴訟です。
  250. 15:28国民の権利の救済を目的としないため、
  251. 15:31法律に定めがある場合にだけ定期でき客観
  252. 15:34訴訟に分類されます。
  253. 15:40原告的確
  254. 15:44を起こす資格が誰にあるのかという訴訟
  255. 15:47要件の1つです。取消し訴訟は取り消しを
  256. 15:50求めるにつき法律上の利益を有するものに
  257. 15:53限られ、裁判所は法令の趣旨も考慮します
  258. 15:57。
  259. 16:01訴えの利益
  260. 16:04判決を得ることに現実の意味があるかどう
  261. 16:07かという要件です。処分の効果が消えた後
  262. 16:11でも回復すべき法律上の利益が残っていれ
  263. 16:14ばなお訴えを起こせます。
  264. 16:20帰国的核
  265. 16:23訴えの相手方として誰を名ざしすれば良い
  266. 16:26かという決まりです。取消し訴訟の被告は
  267. 16:30行政庁ではなく、その行政庁が所属する国
  268. 16:33や公共団体で訴上には行政庁を記載します
  269. 16:37。
  270. 16:41出訴期間
  271. 16:44訴えを起こせる期間の限界で過ぎると原則
  272. 16:47として争えなくなります。訴訟は処分を
  273. 16:51知った日から6ヶ月、処分の日から1年で
  274. 16:54起こせなくなり、正当な理由があれば例外
  275. 16:57です。
  276. 17:01執行不停止の原則。
  277. 17:05訴えを起こしても処分の効力や執行は
  278. 17:08止まらないという建前です。裁判所は重大
  279. 17:12な損害を避けるため緊急の必要がある時に
  280. 17:15申し立てにより処分の執行を止められます
  281. 17:18。
  282. 17:22国家賠償
  283. 17:25公務員の活動で受けた損害を国や公共団体
  284. 17:29に賠償させる仕組みです。憲法は何人も
  285. 17:33法律の定めにより賠償を求められると定め
  286. 17:36国家賠償法が要件を定めています。
  287. 17:42貢献力の行使
  288. 17:46詩人と対当の立場でする売買などを除いた
  289. 17:49行政の作用全体を指します。国家賠償法
  290. 17:53一条の要件であり、行政指導のような非
  291. 17:57権力的な作用も含むといます。
  292. 18:03大けの映像物
  293. 18:07国や公共団体が公けの目的のために使って
  294. 18:11いるものや設備です。
  295. 18:13国家賠償法は道路や河線をその例として
  296. 18:16あげており、人が作ったものだけでなく
  297. 18:18自然のものも含まれます。
  298. 18:23設置または管理の歌詞。
  299. 18:28そのものが通常を備えるべき安全性を書く
  300. 18:31状態を言います。判例では安全性は通常の
  301. 18:36要法を前提に判断され、想定できない使い
  302. 18:39方による事故まで管理者は責任を負いませ
  303. 18:42ん。
  304. 18:46損失保障
  305. 18:49適な行政の活動で生じた財産上の損失を
  306. 18:53近銭で補う制度です。憲法は私有財産を
  307. 18:57公共のために用いる場合の保証を求めて
  308. 19:00おり、土地の収容の場面で問題となります
  309. 19:03。
  310. 19:07特別の犠牲
  311. 19:10一部の人だけが我慢の限度を超えて
  312. 19:13追う損失のことです。保証の容は侵害が
  313. 19:17特定の人に向けられているかと程度から
  314. 19:19判断され、一般的な制約に保障はいりませ
  315. 19:23ん。
  316. 19:27普通地方公共団体
  317. 19:31地方自治法が基本とする自治体で都道府県
  318. 19:34と市町村がこれにあたります。
  319. 19:37市町村は住民に身近な基礎的な団体で都道
  320. 19:41府県はこれを包括する広域の団体とされ
  321. 19:44ます。
  322. 19:48特別地方公共団体
  323. 19:52特定の目的や区域のために置かれる特別な
  324. 19:55仕組みの自治体です。特別区と地方公共
  325. 19:59団体の組み合い、そして財産区の3つが
  326. 20:02これにあたり東京都に置かれる区が特別区
  327. 20:05です。
  328. 20:09自治事務
  329. 20:12地方公共団体が処理する事務のうち国から
  330. 20:15託されたもの以外の事務です。地方自治法
  331. 20:19は法定住宅事務のものと定め国は地域の
  332. 20:22特性に応じて処理できるよう配慮します。
  333. 20:29法廷住宅事務。
  334. 20:32国や都道府県が本来たすべき事務を法令で
  335. 20:36自治体に処理させるものです。国の役割に
  336. 20:39関わるものが第1号法廷住宅事務で都道
  337. 20:43府県の役割に関わるものが第2号となり
  338. 20:46ます。
  339. 20:50条例
  340. 20:53その地域だけに通用する決まりで議会の
  341. 20:56議決で定められます。法令に違反しない
  342. 20:59範囲で制定でき、住民に義務を貸すには
  343. 21:02原則としてこれによらなければなりません
  344. 21:05。
  345. 21:08規則
  346. 21:11自治体の腸がその権限に属する事務につい
  347. 21:15て定める決まりです。腸は違反したものに
  348. 21:18火量を貸す定めを受けますが、条例のよう
  349. 21:21な刑罰を貸す規定は設けられません。
  350. 21:27条例の制定開配請求。
  351. 21:32住民が署名を集めて地域の決まりを作っ
  352. 21:35たり改めたりするようを求める請求です。
  353. 21:39住民は選挙権を有するものの総数の
  354. 21:411/50以上の連勝を添えに対して請求し
  355. 21:45ます。
  356. 21:50退職請求
  357. 21:53住民が選挙管理委員会に署名を添え議員や
  358. 21:57庁を辞めさせるよう制度です。連所は原則
  359. 22:01として総数の1/3以上が必要で投票で
  360. 22:05下半数が同意すれば出職します。
  361. 22:11住民監査請求
  362. 22:15違法または不当な公金の使い道を住民が
  363. 22:18関西委員に調べさせる制度です。住民は
  364. 22:22行為があった日から1年以内に請求し、
  365. 22:25正当な理由があれば期間を過ぎても認め
  366. 22:27られます。
  367. 22:32住民訴訟
  368. 22:35監査の結果に納得できない住民が裁判所に
  369. 22:39是正を求める訴えです。住民監査請求を経
  370. 22:42ていることが前提で結果の通知があった日
  371. 22:46から30日以内に定期しなければなりませ
  372. 22:48ん。
  373. 22:52俯瞰
  374. 22:55行政庁が処分に付け加える条件や期限など
  375. 22:58の重たる定めのことです。期源や条件、
  376. 23:02負担、撤回権の流保などの種類があり、
  377. 23:06目的に照らして必要な範囲を超えることは
  378. 23:08許されません。
  379. 23:13食権取り消し
  380. 23:16初めから違法や不闘があった処分を後から
  381. 23:20効力を失わせる扱いです。効果は処分の時
  382. 23:24に遡るのが原則で相手に利益を与える処分
  383. 23:27では制限されると解されています。
  384. 23:33撤開
  385. 23:36成立時に問題のなかった処分を5の事情の
  386. 23:40変化により失わせる扱いです。処分をした
  387. 23:43行政庁が自ら実施でき効果は将来に向かっ
  388. 23:47てのみ生じる点で食権取り消しと区別され
  389. 23:50ます。
  390. 23:54不装力
  391. 23:57一定の期間が過ぎると相手方から効力を
  392. 24:01争えなくなる性質です。審査請求は知った
  393. 24:05日の翌日から3ヶ月、取り消し訴訟は知っ
  394. 24:08た日から6ヶ月が起政庁は自ら取り消せ
  395. 24:12ます。
  396. 24:16負荷変更力。
  397. 24:19一旦示した判断をその行政庁が自分では
  398. 24:23変えられなくなる性質です。審査請求に
  399. 24:26対する採決のように争いをさく手続きでさ
  400. 24:29れた判断に認められ通常の処分には及び
  401. 24:33ません。
  402. 24:37執行罰
  403. 24:40金銭の負担を予告して心理的に義務の履行
  404. 24:44を促す手段です。制裁ではないため何度で
  405. 24:47も貸すことができ刑罰と重ねて用いること
  406. 24:50もできますが法律の根拠がいります。
  407. 24:57直接強制
  408. 25:00義務者の体や財産に直接に力を加えて義務
  409. 25:04の内容を実現する手段です。人権への影響
  410. 25:08が大きいため一般法はなく個別の法律に
  411. 25:11根拠がある場合にだけ使えます。
  412. 25:17行政の秩序罰
  413. 25:21届け出手を怠るなど軽い違反に対して火量
  414. 25:25を犯かす金銭の制裁です。刑罰ではないの
  415. 25:29で全下にはならず条例にも規則にも過量の
  416. 25:32規定をおけると定められています。
  417. 25:38即事強制
  418. 25:41義務を命じる余裕がない場面で直ちに体や
  419. 25:45財産に力を加える作用です。霊水した人の
  420. 25:49保護や消化のための破壊がその例で先に
  421. 25:52義務を貸さない点で強制執行と異なります
  422. 25:55。
  423. 25:58行政調査
  424. 26:02行政が必要な情報を集めるため質問や
  425. 26:05立ち入り検査をする活動です。情報の収集
  426. 26:09を直接の目的とする処分は行政手続き法の
  427. 26:12対象から外れ拒めば罰速を犯す法律もあり
  428. 26:16ます。
  429. 26:20情報の提供
  430. 26:24申請者の求めに応じて行政庁が審査の進み
  431. 26:27具合や処分の見通しを示す仕組みです。
  432. 26:31これから申請する人への案内も含めいずれ
  433. 26:34も努力義務であって法的義務ではありませ
  434. 26:36ん。
  435. 26:40長会
  436. 26:43申請者以外の人から意見を聞くために行政
  437. 26:47庁が設ける機会です。他人の理害を考慮
  438. 26:50することが虚党等の要件とされる場合に
  439. 26:53必要に応じて開催するよう務める義務が
  440. 26:56あります。
  441. 27:01聴文の主催者
  442. 27:04聴文の記述で心理を進める役目を負う行政
  443. 27:08庁が指名した職員などのことです。
  444. 27:11当事者や参加人の他その配偶者や4党内の
  445. 27:15親族も主催することができません。
  446. 27:21聴文の参加人
  447. 27:24聴文の手続きに加わることを認められた
  448. 27:27当事者以外の理害関係人のことです。主催
  449. 27:31者の求めか許可によって加わり記述に出頭
  450. 27:34して意見を述べ証拠書類等を提出できます
  451. 27:38。
  452. 27:42文書等の閲覧
  453. 27:45不利益処分の原因となる事実を小する資料
  454. 27:49を当事者が見せるようを求める権利です。
  455. 27:52聴文の通知があった時から集結する時まで
  456. 27:55行使でき行政庁は正当な理由なく拒ばめ
  457. 27:59ません。
  458. 28:03訪問長所
  459. 28:06心理の経過を記録した書面で主催者が陳術
  460. 28:10の用紙を明らかにして作成します。心理が
  461. 28:13行われた時は各記述ごとに作成する必要が
  462. 28:17あり、当事者は閲覧を求めることができ
  463. 28:19ます。
  464. 28:24訪問の報告書
  465. 28:27当事者等の主張に理由があるかどうかに
  466. 28:30ついて主催者が意見を記載した書面です。
  467. 28:34集結後速やかに聴所と共に提出され行政庁
  468. 28:38は処分を決める際にその意見を参します。
  469. 28:45強制指導指針
  470. 28:48同じ目的で複数の相手に指導をする時に
  471. 28:51共通の内容として定める方針です。行政
  472. 28:55特別の支障がない限り公表する法的義務が
  473. 28:58あり、公表が努力義務の処分基準と違い
  474. 29:02ます。
  475. 29:06申請に関連する行政指導、
  476. 29:11申請の取り下げや内容の変更を求める行政
  477. 29:14機関からの働きかけです。申請者が従う
  478. 29:18意思がないと表明したのに継続して行政
  479. 29:21機関が権利の行使を妨げるのは許されませ
  480. 29:24ん。
  481. 29:28権限に関連する行政指導
  482. 29:33虚の権限を持つ機関がその権限を背景に
  483. 29:37働きかけることです。権限を行使できない
  484. 29:41場合や行使する意思がない場合に行使し
  485. 29:44えるとこらに示してはなりません。
  486. 29:50書面の交付
  487. 29:53で指導を受けた相手方がその内容を記した
  488. 29:57文書を求める仕組みです。趣旨と内容を
  489. 30:01責任者を記載した書面を行政特別の支障が
  490. 30:04ない限り交付する義務があります。
  491. 30:10行政指導の中止等の求め
  492. 30:15法令違反の是正を求める指導が要件に合わ
  493. 30:18ない時に相手方が申し出る仕組みです。
  494. 30:22根拠が法律に置かれた指導に限られ、行政
  495. 30:25機関は調査の上必要な措置を取ります。
  496. 30:32処分等の求め
  497. 30:35法令違反の事実があるのに是正のための
  498. 30:38処分がされていない時に誰でも使えます。
  499. 30:42申し出を受けた行政庁は調査を行いがあれ
  500. 30:46ば処分や指導をしなければなりません。
  501. 30:52提出意見の考慮
  502. 30:55期間内に寄せられた意見を命令等を定める
  503. 30:59際に扱う方法の決まりです。命令等期間に
  504. 31:03は考慮する法的義務がありますが、意見
  505. 31:06通りに案を改める義務はありません。
  506. 31:13結果の工事
  507. 31:16手続きを経て命令党を定めた時にその経過
  508. 31:19を国民へ知らせる仕組みです。命令等の
  509. 31:23交付と同時期に題名や案を講示した日、
  510. 31:26提出意見と考慮した結果や理由を講示し
  511. 31:29ます。
  512. 31:33適用除外
  513. 31:37性質上馴染まない処分や指導についてこの
  514. 31:40法律を働かせない扱いです。国会や議会の
  515. 31:44議決による処分の他公務員の職務や身分に
  516. 31:47関してされる処分も対象になります。
  517. 31:53地方公共団体への適用関係、
  518. 31:59自治体の手続きに行政手続き法がどこまで
  519. 32:02及ぶのかという選引きです。条例や規則を
  520. 32:06根拠とする処分には適用されず、自治体に
  521. 32:09は必要な措置を講ずる努力義務がれます。
  522. 32:16調査の請求
  523. 32:19処分をした役所自身に事実関係を改めて
  524. 32:23調べ直すよを求める簡易な手続きです。
  525. 32:26法律に定めがある時だけ使え期限は処分を
  526. 32:30知った日の翌日から3ヶ月以内です。
  527. 32:36不作意についての審査請求。
  528. 32:41申請したのに行政庁が何の処分もしない時
  529. 32:44にその状態を正すよう求める申し立てです
  530. 32:47。申請から相当の期間が過ぎたことが要件
  531. 32:51で処分の場合と違って期間の制限はあり
  532. 32:54ません。
  533. 32:59審査請求の参加人
  534. 33:03審査請求の結果に理害を持つ人のうち心理
  535. 33:06員の許可を得て手続きに加わったものです
  536. 33:09。人理員のそばから参加を求めることも
  537. 33:12でき、参加人は意見書を提出することが
  538. 33:15できます。
  539. 33:20誤った教授による救済。
  540. 33:24申し立て先を謝って知らせた場合に
  541. 33:27申し立て人が不利益を受けない仕組みです
  542. 33:29。教示された行政庁が書類を本来の審査庁
  543. 33:34へ送れば初めから審査請求があったと
  544. 33:37見なされます。
  545. 33:41標準心理機関
  546. 33:45審査請求を受け取ってから採決をするまで
  547. 33:48に通常必要とする期間の目安です。審査庁
  548. 33:52となるべき行政庁が定める努力義務を追い
  549. 33:55定めた時はこうにしておく必要があります
  550. 33:58。
  551. 34:02執行停止の申し立て
  552. 34:06審査請求をした人が処分の効力や執行を
  553. 34:10ひまず止めるよう求めることです。
  554. 34:12申し立てをしただけでは処分は止まらず
  555. 34:15重大な損害を避ける緊急の必要があれば
  556. 34:18審査は停止します。
  557. 34:24弁名書
  558. 34:27処分をした行政庁のそばがその処分の内容
  559. 34:30と理由を書いて示す書面です。審理員が
  560. 34:34相当の期間を定めて提出を求め、出された
  561. 34:37弁名書は審査請求人と参加人に送られます
  562. 34:40。
  563. 34:44反論書ら
  564. 34:48れてきた弁名書の内容に対して審査請求人
  565. 34:51が反論を書いて提出する書面です。参加人
  566. 34:55が同じ場面で出す書面は意見書と呼ばれ、
  567. 34:58どちらも提出は義務ではありません。
  568. 35:04高等意見陳術
  569. 35:08書面のやり取りではなく口で直接に言文を
  570. 35:11述べる機会のことです。審査請求人か
  571. 35:15参加人の申し立てがあれば審理員は原則と
  572. 35:18して機会を与え、申し立て人は処分長等に
  573. 35:21質問もできます。
  574. 35:26提出書類等の閲覧。
  575. 35:30手続きで出された書類などについて閲覧や
  576. 35:34移しの交付を求めることです。審査請求人
  577. 35:37と参加人は心理手続きの集結まで求める
  578. 35:40ことができ、心理員は正当な理由なく
  579. 35:43拒ばめません。
  580. 35:48心理手続きの集結。
  581. 35:52必要な調べを終えたとして審理員がそれ
  582. 35:55までのやり取りを打ち切ることです。書面
  583. 35:58が期限を過ぎても提出されない場合や
  584. 36:01申し立て人が正当な理由なく出頭しない
  585. 36:04場合にもできます。
  586. 36:09心理員意見所
  587. 36:12心理を担当したものが審査庁のすべき採決
  588. 36:16について意見をまとめた書面です。心理
  589. 36:19手続きの集結後に地帯なく作成し、事件
  590. 36:22記録と共に審査庁へ提出する必要があり
  591. 36:26ます。
  592. 36:30事情採決
  593. 36:33処分が違法または不当であっても公けの
  594. 36:36利益を守るために申し立てを知り解ける
  595. 36:39採決です。審査庁は採決の主分でその処分
  596. 36:43が違法または不闘であることを宣言する
  597. 36:46必要があります。
  598. 36:51採決の高速力
  599. 36:55示された採決の内容に関係する行政庁が
  600. 36:58従わなければならない効力です。申請を
  601. 37:02却下した処分が取り消された場合、処分長
  602. 37:05は採決の趣旨に従い改めて処分をします。
  603. 37:12審査請求
  604. 37:15審査請求の採決になお不服がある場合に
  605. 37:19もう1段階の判断を求める手続きです。
  606. 37:22法律に定めがある時だけでき腹採決を知っ
  607. 37:26た日の翌日から1ヶ月以内にする必要が
  608. 37:29あります。
  609. 37:33採決の取り消しの訴え。
  610. 37:38審査請求に対する行政庁の判断そのものに
  611. 37:41不服を申し立てる訴えです。原国は採決に
  612. 37:45固有の違法だけを主張でき、元の処分が
  613. 37:48違法であることは主張できません。
  614. 37:54腹処分主義
  615. 37:57処分と採決の両方を争える時何をどちらで
  616. 38:01主張するかを分ける考え方です。全国は
  617. 38:05処分の違法を処分の取り消し訴訟で主張
  618. 38:08する必要があり、採決の訴訟では主張でき
  619. 38:11ません。
  620. 38:15無当確認の訴え。
  621. 38:20処分が存在するかどうかや効力のうの確認
  622. 38:23を求める訴えです。出機関の制限を受け
  623. 38:27ませんが、現在の法律関係に関する訴えで
  624. 38:30目的を達せられる人は定期できません。
  625. 38:37差し止めの訴え。
  626. 38:40これからされようとする処分をしてはなら
  627. 38:43ないと裁判所に命じてもらう訴えです。
  628. 38:46処分により重大な損害が生じる恐れがある
  629. 38:49時に限られ、他に適当な方法があればでき
  630. 38:52ません。
  631. 38:57形式的当事者訴訟。
  632. 39:01処分や採決に関する訴訟のうち法令の定め
  633. 39:05で当事者の一方を被告とするものです。
  634. 39:08裁判所は訴えの定期を処分をした行政庁に
  635. 39:12通知し、原告は相手方の当事者を被告とし
  636. 39:15ます。
  637. 39:19実質的当事者訴訟
  638. 39:24法上の法律関係そのものを確認したり給付
  639. 39:28を求めたりする訴訟です。法律関係の確認
  640. 39:31を求める訴体が条文に明記され、処分の
  641. 39:34取り消しを求めない点で広告訴訟と違い
  642. 39:37ます。
  643. 39:41不作意の違法確認の訴え
  644. 39:46申請したのに役所が何の返事もしない状態
  645. 39:49が違法だと裁判所に確認してもらう訴え
  646. 39:52です。相当の期間を過ぎても処分がされ
  647. 39:56ない場合に申請をした本人だけが起こせ
  648. 39:59ます。
  649. 40:03義務付けの訴え。
  650. 40:06役所が処分をすべきなのにしない時に処分
  651. 40:09をするよう裁判所に命じてもらう訴えです
  652. 40:12。申請を放置された場合と申請の制度が
  653. 40:16ない場合の2つの方に分かれます。
  654. 40:23裁判所、
  655. 40:26その事件をどの裁判所へ持ち込むかという
  656. 40:29場所の振り分けです。被告の普通裁判席の
  657. 40:32所材値か処分をした行政庁の所材値の裁判
  658. 40:36所が原則で不動産の所材値にも起こせます
  659. 40:39。
  660. 40:43審査請求全地
  661. 40:47裁判の前にまず行政機関へ不服を申し立て
  662. 40:51させる仕組みです。法律に定めがある時に
  663. 40:54限られ、審査請求から3ヶ月経っても採決
  664. 40:57がない時は採決を経ずに訴えを起こせます
  665. 41:01。
  666. 41:05訴えの変更。
  667. 41:08心理の途中で原告が求める内容を別のもの
  668. 41:12へ変える手続きです。裁判所は請求の基礎
  669. 41:15に変更がない限り原告の申し立てにより
  670. 41:19損害賠償を求める訴えの変更を許す決定が
  671. 41:23できます。
  672. 41:27釈名処分の特測
  673. 41:31総点をはっきりさせるため裁判所が行政の
  674. 41:34そばに資料を出させる仕組みです。裁判所
  675. 41:38は処分の理由を明らかにする資料や審査
  676. 41:41請求に関わる事件の記録の提出を求める
  677. 41:44ことができます。
  678. 41:49内閣総理大臣の意義。
  679. 41:53処分をひまず止める判断に対して政府の蝶
  680. 41:56がマッたをかける仕組みです。意義には
  681. 41:59理由が必要で述べられると裁判所は執行
  682. 42:03停止ができずすにした決定は取り消します
  683. 42:06。
  684. 42:10仮の義務付け
  685. 42:13判決を待たずに処分を仮にするよう裁判所
  686. 42:16が命じる緊急の救済です。償うことのでき
  687. 42:20ない損害を避ける緊急の必要と本案に理由
  688. 42:24があると見えることが要件で申し立てが
  689. 42:27必要です。
  690. 42:31仮の差し止め
  691. 42:35判決を待たずに裁判所が処分を仮に禁じる
  692. 42:39緊急の救済です。差し止めの訴えを起こし
  693. 42:42ていることが前提で公共の福祉への重大な
  694. 42:45影響が心配される時は認められません。
  695. 42:52事情判決
  696. 42:55処分が違法でも取り消すと公けの利益を
  697. 42:58大きく損う時に請求をどけます。裁判所は
  698. 43:03主分で処分が違法であることを宣言する
  699. 43:05必要があり、原告の損害の程度も考慮し
  700. 43:09ます。
  701. 43:13取り消し判決の第3者
  702. 43:18小素の判決の効力が訴訟に加わっていない
  703. 43:21人にも及ぶという性質です。処分を
  704. 43:24取り消す判決は第3者にも効力を持ち、
  705. 43:28権利を害された第3者は最新の訴えで争え
  706. 43:31ます。
  707. 43:35取り消し判決の高速力。
  708. 43:40判決の趣旨に行政のそばが従わなければ
  709. 43:43ならないという効力のことです。処分をし
  710. 43:46た行政庁と関係する行政庁を拘速し、申請
  711. 43:50を却下した処分が取り消されたら改めて
  712. 43:53処分をします。
  713. 43:58職務を行うについて
  714. 44:02損害を与えた行為が公務員の仕事の範囲内
  715. 44:06かを問う要件です。判例では公務員が自分
  716. 44:10の利益を図る目的でも外計から職務に
  717. 44:13見える行為なら国は責任を追うとされてい
  718. 44:16ます。
  719. 44:20公務員の個人責任
  720. 44:24加害行為をした本人に被害者が直接お金を
  721. 44:28請求できるかという問題です。判例では
  722. 44:31被害者は公務員個人には請求できないとさ
  723. 44:34れ賠償を求める相手は国や公共団体に限ら
  724. 44:38れます。
  725. 44:43急証権
  726. 44:46損害を賠償したものが本来責任を負うべき
  727. 44:49ものに費用の変換を求める権利です。国や
  728. 44:53公共団体は公務員に濃いまたは重大な過失
  729. 44:57があった時に限りその公務員へ急できます
  730. 45:00。
  731. 45:04規制権限の不行士。
  732. 45:08監督や規制の権限を行政庁が使わずに放置
  733. 45:12した状態です。判例では権限の不行士が
  734. 45:16一著しく合理性を書く時に違法となり国が
  735. 45:20賠償責任を負うとされています。
  736. 45:26無質責任
  737. 45:29加害した側の落ち度を問わずに賠償の義務
  738. 45:32が生じる責任です。国家賠償法2条は恋や
  739. 45:36過失を要件としておらず恋室を要件とする
  740. 45:401条の責任とは異なります。
  741. 45:46費用負担の責任
  742. 45:50映像物や公務員にかかる費用を出す側が
  743. 45:53負う賠償の責任です。国家賠償法は管理者
  744. 45:57と費用の負担が異なる時、費用の負担も
  745. 46:01賠償の責任を負うと定めます。
  746. 46:07相互保障主義
  747. 46:10外国人が被害者の時この法律を使えるかを
  748. 46:14決める考え方です。
  749. 46:16国家賠償法は相互の保証がある時に限り
  750. 46:19適用すると定め国籍による扱いの違いが
  751. 46:23残ります。
  752. 46:27正当な保証
  753. 46:31財産を公共のために用いる時持ち主に
  754. 46:34支払う保証です。判例では法律に保証の
  755. 46:38規定が置かれていなくても憲法29条参考
  756. 46:41を根拠に請求する余地があるとされてい
  757. 46:44ます。
  758. 46:48損失保障と国家賠償の違い。
  759. 46:53どちらも国にお金を求める制度ですが、適
  760. 46:56か違法かで分かれます。損失保障は適な
  761. 47:00行為による財産上の損失を対象とし、国家
  762. 47:04賠償は違法な行為による損害を対象とし
  763. 47:07ます。
  764. 47:11議会の議決事件
  765. 47:14議会が必ず議決しなければならないと法律
  766. 47:18で列挙居されている事柄です。条例の制定
  767. 47:21開配や予算の決定、決算の認定などが並び
  768. 47:25負担付きの寄付を受けることも含まれます
  769. 47:28。
  770. 47:32詐欺
  771. 47:34腸が議会の決定義を持つ時審議をやり直さ
  772. 47:38せる仕組みです。長川東以内に理由を示し
  773. 47:42て求めることができ、条例や予算は出席
  774. 47:45議員の2/3以上の同意で確定します。
  775. 47:52不認議決
  776. 47:55議会がを進任しないと決めてその地位を
  777. 47:59失わせる議決です。議員数の2/3以上が
  778. 48:03出席し、その3/4以上の同意が必要で
  779. 48:07長東以内に議会を解散できます。
  780. 48:13先結処分
  781. 48:16議会が議決すべき事柄を長が議会に変わっ
  782. 48:20て決める処置です。議会を証集する余裕が
  783. 48:23ない時などに行え、は次の会議で議会に
  784. 48:27報告して承認を求めなければなりません。
  785. 48:34の要求
  786. 48:37国などが自治体に対し法令違反を直す措置
  787. 48:40を取るよう求める関与です。各大臣は都道
  788. 48:44府県の自治事務について求めることができ
  789. 48:46、求められた側は措置を講じる義務を追い
  790. 48:50ます。
  791. 48:56権利能力
  792. 48:59権利を持ち義務を負うことができる資格の
  793. 49:01ことで人は出の時にこれを取得します。
  794. 49:05外国人も法令や条約で禁止される場合を
  795. 49:09除き試験を持つことが認められます。
  796. 49:15意思能力
  797. 49:18自分の行為がどのような結果を生むかを
  798. 49:21判断できる精神的な能力です。これを書く
  799. 49:25状態でした法律行為は無効となり、給付を
  800. 49:29受けたものは現に利益を受ける限度で返せ
  801. 49:32ば足ります。
  802. 49:36制限行為能力者
  803. 49:40単独では完全な取引ができないと法律が
  804. 49:44定めている人をまとめた呼び名です。
  805. 49:47未成年者と青年非貢献人、非差人同意の
  806. 49:50審判を受けた非除人の4つがこれにあたり
  807. 49:53ます。
  808. 49:57未成年者
  809. 50:0118歳に達していない人で取引には法廷
  810. 50:04代理人の同意が必要です。同意なくした
  811. 50:08行為は取り消せますが、単に権利を得る
  812. 50:10行為や許された財産の処分は例外です。
  813. 50:18定年非貢献人
  814. 50:21判断する能力を書く状況にあるとして貢献
  815. 50:25開始の審判を受けた人です。その法律行為
  816. 50:29は後から取り消せますが、日用品の購入
  817. 50:32など日常生活に関する行為は取り消せませ
  818. 50:35ん。
  819. 50:39補佐人
  820. 50:42判断する能力が一著しく足りないとして
  821. 50:45補佐開始の審判を受けた人です。借罪や
  822. 50:49保障、不動産の売買など法律が上げる重要
  823. 50:53な行為には補佐人の同意が必要です。
  824. 50:59非[鼻息]補助人
  825. 51:02判断する能力が足りないとして補助開始の
  826. 51:05審判を受けた人です。行為を要する行為は
  827. 51:09補佐の場合の一部に限られ、本人以外の
  828. 51:12請求の時は本人の同意が必要です。
  829. 51:19控除
  830. 51:22大公けの秩序と全の風俗
  831. 51:25の一般的な道徳や取引の秩序のことです。
  832. 51:29これに反する法律行為は無効となり、当事
  833. 51:32者が後から追任しても効力は生じません。
  834. 51:39錯誤。
  835. 51:42表者が思い違いをしたまま意思表示をして
  836. 51:45しまうことです。重要な錯誤なら取り消せ
  837. 51:48ますが、表異者に重大な過質がある時は
  838. 51:51原則として取り消しができません。
  839. 51:57詐欺
  840. 52:00騙されたために表意者が誤った判断のまま
  841. 52:03意思表示をすることです。同意者はこの石
  842. 52:07表示を取り消せますが、善意で過失のない
  843. 52:10第3者に対しては対抗できません。
  844. 52:16脅迫
  845. 52:19脅されて恐怖を感じたままする意思表示の
  846. 52:21ことで第3者の脅迫でも取り消せます。
  847. 52:25詐欺の場合と異なりこの取り消しは善意で
  848. 52:28過失のない第3者にも対抗できます。
  849. 52:35取得事項
  850. 52:38他人のものを長く占し続けたものがその
  851. 52:41所有権を手に入れる制度です。所有の意思
  852. 52:44で平穏かつ公然と占有すれば20年で所有
  853. 52:48権を取得し全意で無質なら10年です。
  854. 52:55消滅事項
  855. 52:59権利を使わないまま時が過ぎるとその権利
  856. 53:02が消える制度です。体験は行使できると
  857. 53:06知った時から5年、行使できる時から10
  858. 53:08年で消滅し、生命や体の侵害では校舎が
  859. 53:1220年です。
  860. 53:17事項の遠用。
  861. 53:20事項の利益を受けると当事者が相手方に
  862. 53:24主張することです。円用がなければ裁判所
  863. 53:27は事項による裁判ができませんが、保証人
  864. 53:30や仏上保障費人も遠用できます。
  865. 53:37物件法廷主義
  866. 53:40物を直接に支配する権利の種類と中身は
  867. 53:44法律だけが決められます。民法は法律に
  868. 53:47定めるものの他創設できないと定め当事者
  869. 53:50が新しい物件を作ることは許されません。
  870. 53:57主義
  871. 54:00支配権を移すのに当期や引き渡しといった
  872. 54:03形式を用しない原則です。民法は物件の
  873. 54:07設定と移転について当事者の意思表示のみ
  874. 54:10によって効力を生ずると定めています。
  875. 54:17対抗要件
  876. 54:20権利の変動を当事者以外の第3者に主張
  877. 54:24するために必要な条件です。民法は不動産
  878. 54:27では登期を動産では引き渡しを求めており
  879. 54:31、これを備えるまで第3者に主張できませ
  880. 54:34ん。
  881. 54:38占有権
  882. 54:41事故のためにする意思で物を所持すること
  883. 54:43で当然に生じる権利です。民法は占者に
  884. 54:48ついて所有の意思を持って善意で平穏かつ
  885. 54:51公然と占有するものと推定しています。
  886. 54:58共有
  887. 55:001つのものを複数の人が持ち分に応じて
  888. 55:04共同で所有する状態です。経状などを
  889. 55:07一著しく変える行為には全員の同意がいり
  890. 55:10管理は持ち分の価格の下半数で決まります
  891. 55:13。
  892. 55:17市条権
  893. 55:20他人の土地で工作物や蓄を所有するため
  894. 55:24その土地を使う権利です。侵と違い物件な
  895. 55:28ので所有者の承諾なく譲渡でき地下や空間
  896. 55:31に上下の範囲を定めて設定もできます。
  897. 55:38留地権
  898. 55:41に関して生じた債権の弁済を受けるまで
  899. 55:44そのものを返さずにおける権利です。占油
  900. 55:47が不法行為によって始まった場合には成立
  901. 55:50せず債務者の承諾なく使用や賃貸もでき
  902. 55:54ません。
  903. 55:58七剣
  904. 56:01担保として受け取ったものを手元に置き、
  905. 56:03優先して弁載を受ける権利です。設定は
  906. 56:07債権者に目的物を引き渡すことで効力を
  907. 56:10生じ、七物は設定者に代わりに占有させ
  908. 56:14られません。
  909. 56:18抵当権
  910. 56:21目的の占油を移さずに不動産を債務の担保
  911. 56:25に強させる権利です。複数が設定された時
  912. 56:29の順位は当期の前後で決まり、利息は満期
  913. 56:32となった最後の2年分だけ行使できます。
  914. 56:38特定物債権
  915. 56:42引き渡すべきものがこのものと個性を指定
  916. 56:45された債権です。債務者は引き渡しで全な
  917. 56:49管理者の注意を持って保存し、種類だけの
  918. 56:52指定なら中東の品質のものを給付します。
  919. 56:59履行地帯
  920. 57:02債務者が履行できるのに期限を過ぎても
  921. 57:05履行しない状態です。確定期限がある時は
  922. 57:08期限の到来した時から期限を定めなかった
  923. 57:12時は請求を受けた時から責任を追います。
  924. 57:18履行不能
  925. 57:22取引上の社会通年に照らして債務を果たせ
  926. 57:25ない状態のことです。債権者は履行を請求
  927. 57:29できませんが契約の成立の時にすでに不能
  928. 57:32でも損害の賠償の請求は妨げられません。
  929. 57:39全体債務
  930. 57:42複数のものが同じ給付を全部果たす義務を
  931. 57:46それぞれ追う形です。債権者は1人に対し
  932. 57:50全部の履行を請求でき、弁載したものは
  933. 57:53負担部分を超えない額でも他のものに急
  934. 57:56できます。
  935. 58:00保証債務
  936. 58:03主タル債務者が履行しない時に変わって
  937. 58:06履行する責任です。この契約は書面でし
  938. 58:10なければ効力を生じず保証人は先に主タル
  939. 58:14債務者へ請求するよう再建者に求められ
  940. 58:16ます。
  941. 58:21債権譲渡
  942. 58:24をその内容を変えずに他人へ移転する契約
  943. 58:28のことです。譲渡人の通知化債務者の承諾
  944. 58:31がなければ譲り受け人は債務者に対抗でき
  945. 58:34ず、第3者には確定日付のある少書がいり
  946. 58:38ます。
  947. 58:42総裁
  948. 58:45互いに同種の債務を負う2人が重なる額
  949. 58:48だけ招かれる制度です。双方の債務が弁済
  950. 58:52機にあることが必要で悪意による不法行為
  951. 58:55に基づく損害賠償の債務者は対抗できませ
  952. 58:58ん。
  953. 59:02契約自由の原則。
  954. 59:06誰と契約を結ぶか、どのような内容にする
  955. 59:10かを自分で決められる考え方です。民法は
  956. 59:14法令に特別の定めがある場合を除き契約を
  957. 59:17するかどうかを自由に決定できると定め
  958. 59:20ます。
  959. 59:24工事の公弁
  960. 59:28双方法が債務を負う契約で買主が代金を
  961. 59:32払うまで売り主が引き渡ししを断れる権利
  962. 59:35です。民法は相手方が履行を提供するまで
  963. 59:38と定め自分の債務だけ先に弁済機が来た
  964. 59:42場合は使えません。
  965. 59:47解除
  966. 59:49契約の効力を初めに遡って失わせる意思
  967. 59:53表示です。債務者が履行しない時に債権者
  968. 59:57は相当の期間を定めて再告し、その期間内
  969. 1:00:01に履行がなければ解除できます。
  970. 1:00:06契約不適合責任。
  971. 1:00:10売り主が引き渡したものの種類や品質、
  972. 1:00:13通量が契約の内容に合わない場合の責任
  973. 1:00:16です。飼主は追や代金の減額を請求でき、
  974. 1:00:21種類と品質の不適合は1年以内の通知が
  975. 1:00:24必要です。
  976. 1:00:29受け追い
  977. 1:00:32当事者の一方が仕事の完成を約束し、
  978. 1:00:35相手方がその結果に報酬を払う契約です。
  979. 1:00:39注文者は受け追い人が仕事を完成しない間
  980. 1:00:42は損害を賠償すればいつでも契約を解除
  981. 1:00:45できます。
  982. 1:00:50移任
  983. 1:00:52法律行為を相手方に委託し相手方が承諾
  984. 1:00:56することで成立する契約です。受任者は
  985. 1:01:00全量な管理者の注意を持って事務を処理
  986. 1:01:03する義務を追い、各当事者はいつでも解除
  987. 1:01:06できます。
  988. 1:01:10不離得
  989. 1:01:13法律上の原因がないのに他人の財産で利益
  990. 1:01:17を受け損失を与えることです。受益者が
  991. 1:01:20返すのは利益が残っている限度ですが、
  992. 1:01:23悪意の場合は利息をつけて返す必要があり
  993. 1:01:26ます。
  994. 1:01:30不法行為
  995. 1:01:33加害者が雇または過失で他人の権利を侵害
  996. 1:01:37し、生じた損害を賠償する責任です。法律
  997. 1:01:41上保護される利益の侵害も含み被害者に
  998. 1:01:44過失があれば裁判所はこれを考慮できます
  999. 1:01:47。
  1000. 1:01:51親族の範囲
  1001. 1:01:54地のつがりや婚姻で結ばれた人のうち法律
  1002. 1:01:58が権利義務を認める範囲です。民法は6
  1003. 1:02:01刀内の血続と配偶者と3党内の引を親族と
  1004. 1:02:05定めは世代数を数えて決めます。
  1005. 1:02:13真剣
  1006. 1:02:15青年に達しない子の利益のために看護と
  1007. 1:02:19教育と財産の管理をする権限です。久保母
  1008. 1:02:22の婚姻中は双方が真権者となり、離婚の際
  1009. 1:02:26は競技や裁判で双方または一方を真権者と
  1010. 1:02:30定めます。
  1011. 1:02:34相続人の順位
  1012. 1:02:38亡くなった人の財産を受け継ぐものが誰
  1013. 1:02:41から順に決まるかという定めです。配偶者
  1014. 1:02:44は常に相続人となり子が第1順位。子がい
  1015. 1:02:48なければ直径存続に兄弟姉妹の順です。
  1016. 1:02:56法廷相続分
  1017. 1:02:59異言がない場合に各相続人が受け取る割合
  1018. 1:03:02として法律が定めた基準です。配偶者と子
  1019. 1:03:06なら配偶者は1/2配偶者と直径存続なら
  1020. 1:03:102/3配偶者と兄弟姉妹なら3/4です。
  1021. 1:03:18自質遺言
  1022. 1:03:22異言ものが自分の手で書いて残す最も手軽
  1023. 1:03:25な方式の異言です。異言ものは全分と日付
  1024. 1:03:29と使命を辞書して応する必要があり、添付
  1025. 1:03:32する財産目録は辞書を要しません。
  1026. 1:03:39相手の最国権
  1027. 1:03:43取り消せる行為をされた相手方が追任する
  1028. 1:03:46かどうか答えるようを求める権利です。1
  1029. 1:03:49ヶ月以上の期間を定めて再告し、行為能力
  1030. 1:03:53者となった本人が格闘しないと追任と
  1031. 1:03:55見なされます。
  1032. 1:04:00平行為能力者の左術
  1033. 1:04:05相手方に対し能力の制限がないと信じ
  1034. 1:04:08させるためのそのことです。これを用いた
  1035. 1:04:11ものは取り消せなくなりますが、黙ってい
  1036. 1:04:14ただけでは左術に当たらないとされてい
  1037. 1:04:16ます。
  1038. 1:04:20自己契約及び双方代理。
  1039. 1:04:25代理人が同じ取引で自ら相手方になったり
  1040. 1:04:29双報を代理したりすることです。代理権の
  1041. 1:04:32ないものの行為と見なされますが、債務の
  1042. 1:04:35履行と本人が居した行為は例外です。
  1043. 1:04:42無代理人の責任。
  1044. 1:04:46代理権がないのに代理人として契約した
  1045. 1:04:49ものが相手方に負う責任です。代理権を
  1046. 1:04:53証明できず追任も得られない時、相手方の
  1047. 1:04:56選択に従い履行か損害賠償の責任を追い
  1048. 1:04:59ます。
  1049. 1:05:03自主占油
  1050. 1:05:07所有者として振る舞う意思を伴う所持で
  1051. 1:05:10事項取得の土台です。権限の性質上がない
  1052. 1:05:14占油者は所有の意思を表示するか新たな
  1053. 1:05:17権限で始めるまで性質が変わりません。
  1054. 1:05:24即自取得
  1055. 1:05:27権限のないものから動産を譲り受けたもの
  1056. 1:05:30が権利を直ちに得る制度です。占油が当品
  1057. 1:05:34や異出物の時は被害者や異出者は盗難やの
  1058. 1:05:38時から2年間回復を請求できます。
  1059. 1:05:45有物の分割
  1060. 1:05:48共同で所有する関係を解消し、各人の単独
  1061. 1:05:52の権利に分ける手続きです。各共有者は
  1062. 1:05:56いつでも請求でき5年を超えない期間は
  1063. 1:05:59分割しない契約も認められています。
  1064. 1:06:05知恵権
  1065. 1:06:08自分の土地の弁益のために他人の土地を
  1066. 1:06:11利用させてもらう権利です。公益地の所有
  1067. 1:06:15権と共に移転し、継続的に行使され、外計
  1068. 1:06:19認識できるものに限り事項で取得できます
  1069. 1:06:21。
  1070. 1:06:25先取り特権
  1071. 1:06:28法律の定める債権を持つものが他の債権者
  1072. 1:06:32に先立って弁済を受ける権利です。総財産
  1073. 1:06:36を対象とする一般のものと特定の財産だけ
  1074. 1:06:39の特別のものがあり、特別のものが優先し
  1075. 1:06:43ます。
  1076. 1:06:47仏上大
  1077. 1:06:50担保の目的が金銭などに姿を変えた時、
  1078. 1:06:54その価値に権利を及ぼす仕組みです。売却
  1079. 1:06:57や賃貸、別出債務者が受ける金銭に及びが
  1080. 1:07:02払い渡しや引き渡し市の前に差し抑えが
  1081. 1:07:04必要です。
  1082. 1:07:09大地条件
  1083. 1:07:12建物のために土地を使う権利が当然に設定
  1084. 1:07:16されたと見なされる制度です。土地と建物
  1085. 1:07:19が同一の所有者に属する間に抵当権が設定
  1086. 1:07:22され、実行で所有者が別になった時に成立
  1087. 1:07:26します。
  1088. 1:07:30不定当権
  1089. 1:07:33一定の範囲の不特定の再権を極度額の限度
  1090. 1:07:37でまとめて担保する仕組みです。担保する
  1091. 1:07:40債権の範囲は限定して定める必要があり、
  1092. 1:07:44設定者は設定から3年で元本の確定を請求
  1093. 1:07:47できます。
  1094. 1:07:51受量地帯
  1095. 1:07:55債権者が受量を拒み、または受了できない
  1096. 1:07:58状態のことです。特定物の引き渡しでは
  1097. 1:08:02保存義務が事故の財産に対するのと同一の
  1098. 1:08:05注意に軽くなり増えた費用は再権者の負担
  1099. 1:08:08です。
  1100. 1:08:12損害賠償の範囲
  1101. 1:08:16不行で生じた損害のうち賠償させられる
  1102. 1:08:20部分の広がりです。体験者は通常ずべき
  1103. 1:08:23損害の賠償を求められ、特別の事情による
  1104. 1:08:27損害は予見すべきであった時に請求でき
  1105. 1:08:29ます。
  1106. 1:08:34債権者大意見
  1107. 1:08:37事故の債権の保全に必要な時、債務者の
  1108. 1:08:41権利を使える権利です。債権者は債務者の
  1109. 1:08:44一心に専属する権利は行使できず、金銭の
  1110. 1:08:48支払いなら事故への支払いを相手方に求め
  1111. 1:08:51られます。
  1112. 1:08:55作害行為取り消し権
  1113. 1:08:59債務者が責任財産を減らす行為をした時
  1114. 1:09:02取り消せる権利です。債権者は裁判所に
  1115. 1:09:06請求して受益者を被告とし、債権者が知っ
  1116. 1:09:10た時から2年で訴えを起こせなくなります
  1117. 1:09:12。
  1118. 1:09:16連保障
  1119. 1:09:19主タル債務者と連帯して同じ債務を負担
  1120. 1:09:23する保障人の立場です。この保証人は最国
  1121. 1:09:26の公弁と検索の公弁を持ちませんので債権
  1122. 1:09:30者は主たる債務者に再告せずに全額を請求
  1123. 1:09:33できます。
  1124. 1:09:37第3者弁済
  1125. 1:09:41債務者以外のものが代わりに給付して債務
  1126. 1:09:44を消滅させることです。
  1127. 1:09:46正当な利益を有しない第3者は債務者の
  1128. 1:09:50意思に反して弁載できず、債権者の意思に
  1129. 1:09:53反しても弁載できません。
  1130. 1:09:58手付け
  1131. 1:10:01契約を結ぶ時に買主が売り主へ前持って
  1132. 1:10:05渡しておく金銭のことです。相手方が履行
  1133. 1:10:08に着手するまでは買主は手付けを放棄し、
  1134. 1:10:12売主は売学を現実に提供して解除できます
  1135. 1:10:15。
  1136. 1:10:19式金
  1137. 1:10:22賃療の不払いなどに備えて賃借人が賃に
  1138. 1:10:26預けておく金銭のことです。賃体借が終了
  1139. 1:10:30し賃貸物の変換を受けた時に賃貸人は
  1140. 1:10:33見払い債務を差し引いた残額を返します。
  1141. 1:10:40新釈権の対抗要件
  1142. 1:10:44借りて使う権利をその物件を新たに取得し
  1143. 1:10:48た人にも主張するための条件です。民法は
  1144. 1:10:51不動産の賃貸借について登記をすれば第3
  1145. 1:10:55者に対抗できると定めています。
  1146. 1:11:01天体
  1147. 1:11:04借りているものを賃借人がさらに別の人へ
  1148. 1:11:07貸して使わせることです。賃貸人の承諾が
  1149. 1:11:11なければできず、適な転は賃貸人に賃療
  1150. 1:11:15などの債務を直接に履行する義務を負い
  1151. 1:11:17ます。
  1152. 1:11:21着出定
  1153. 1:11:25生まれたこの父が誰であるかを法律上
  1154. 1:11:28あらかじめ定める仕組みです。妻が婚姻中
  1155. 1:11:31に解体した子は夫の子と推定され、婚姻前
  1156. 1:11:35に解体して婚姻の成立後に生まれた子も
  1157. 1:11:38同様です。
  1158. 1:11:42特別幼子園組
  1159. 1:11:46実の親との親子関係を終わらせて要親との
  1160. 1:11:49親子関係だけを残す制度です。家庭裁判所
  1161. 1:11:53が成立させ、用姿は請求の時に15歳未満
  1162. 1:11:57であることを用し、要心は原則25歳以上
  1163. 1:12:01です。
  1164. 1:12:05最終相続。
  1165. 1:12:08本来相続するはずのものに変わってその子
  1166. 1:12:11が相続人となる制度です。秘層俗人の子が
  1167. 1:12:15相続開始以前に死亡した時や結排除の時に
  1168. 1:12:19生じ相続の放棄では生じません。
  1169. 1:12:26相続の放棄
  1170. 1:12:29思想俗人の権利も義務も受け継がないと
  1171. 1:12:32相続人が申し出ることです。相続人は相続
  1172. 1:12:36の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭
  1173. 1:12:39裁判所へ陳しなければなりません。
  1174. 1:12:46医療分侵害学請求
  1175. 1:12:50最低限された取分が犯された時相続人が
  1176. 1:12:54金銭を請求する権利です。流分の割合は
  1177. 1:12:58直径存続のみが相続人なら1/3、それ
  1178. 1:13:01以外は1/2で兄弟姉妹にはありません。
  1179. 1:13:10立憲主義
  1180. 1:13:14憲法によって国の権力を縛り、国民の権利
  1181. 1:13:17と自由を守る考え方です。日本国憲法は
  1182. 1:13:21立法と行政と司法に権力を分け、公務員に
  1183. 1:13:25憲法を尊重し用護する義務を貸しています
  1184. 1:13:28。
  1185. 1:13:32法の支配
  1186. 1:13:35国を納める側もあかじめ定められた方に
  1187. 1:13:38従うという原則です。憲法は法律や命令、
  1188. 1:13:43処分が憲法に適合するかを裁判所が決める
  1189. 1:13:46と定めこの原則を裏付けています。
  1190. 1:13:52厚生憲法
  1191. 1:13:55通常の法律よりも改正の手続きが厳しく
  1192. 1:13:59定められた憲法です。改正は各議員の総議
  1193. 1:14:03院の2/3以上の賛成で国会がし、さらに
  1194. 1:14:07国民投票で過半数の賛成が必要です。
  1195. 1:14:14国民主権
  1196. 1:14:17国のあり方を決める力が最後は国民にある
  1197. 1:14:21という原理です。憲法は天皇の地位を主権
  1198. 1:14:24の存する日本国民の総意に基づくものと
  1199. 1:14:27定め公務員を選び辞めさせる権利も国民に
  1200. 1:14:31あります。
  1201. 1:14:35一般法と特別法
  1202. 1:14:39広く一般に適用される決まりと対象を限っ
  1203. 1:14:43た決まりの関係です。両者が同じ事柄を
  1204. 1:14:47定める時は特別法が一般法に優先し、特別
  1205. 1:14:50法に定めのない部分だけを一般法が補い
  1206. 1:14:53ます。
  1207. 1:14:58規定と任意規定
  1208. 1:15:02当事者の取り決めで変えられない決まりと
  1209. 1:15:04変えられる決まりの区別です。民法は公け
  1210. 1:15:08の秩序に監視ない規定と異なる意思を当事
  1211. 1:15:11者が示せばその意思に従うと定めています
  1212. 1:15:14。
  1213. 1:15:18基本的人権の永久不可申請性
  1214. 1:15:23人が生まれながらに持つ権利は国であって
  1215. 1:15:26も奪えないという性質です。憲法は基本的
  1216. 1:15:30人権を犯すことのできない永久の権利とし
  1217. 1:15:33、将来の国民にも与えられるものと定めて
  1218. 1:15:36います。
  1219. 1:15:40東京の福祉
  1220. 1:15:43人々の権利がぶつかり合う場面で互いを
  1221. 1:15:47調整する考え方です。憲法は自由や権利の
  1222. 1:15:51乱用を禁じ、公共の福祉のためにこれを
  1223. 1:15:54利用する責任を国民に貸しています。
  1224. 1:16:00人権の共有
  1225. 1:16:04憲法が保障する権利を誰が持つことが
  1226. 1:16:07できるかという論点です。憲法は国民に
  1227. 1:16:11人権を保障しますが、外国人や法人にどこ
  1228. 1:16:14まで及ぶかは条文になく、判例が個別に
  1229. 1:16:17判断しています。
  1230. 1:16:22思想及び両親の自由。
  1231. 1:16:27心の中で何を考え、何を信じるかに国は
  1232. 1:16:30立ち入れないという自由です。憲法はこの
  1233. 1:16:33自由を犯してはならないと定め、内心に
  1234. 1:16:37とまる限り制約は許されないと解されてい
  1235. 1:16:39ます。
  1236. 1:16:44心境の自由。
  1237. 1:16:47どの宗教を信じるかまた信じないかを自分
  1238. 1:16:50で決められる自由です。憲法は宗教上の
  1239. 1:16:54行為や儀式への参加の強制を禁じ、宗教
  1240. 1:16:58団体が国から特権を受けることも認めてい
  1241. 1:17:01ません。
  1242. 1:17:05表現の自由。
  1243. 1:17:08考えたことを言葉や文章、映像などで外へ
  1244. 1:17:12向けて示す自由です。憲法は表現の自由を
  1245. 1:17:15広く保障していますが、発表前に抑える
  1246. 1:17:18事前抑制は原則として許されないとされて
  1247. 1:17:22います。
  1248. 1:17:26職業選択の自由。
  1249. 1:17:30どのような仕事に着くかを自分の意思で
  1250. 1:17:33決められる自由です。憲法は公共の福祉に
  1251. 1:17:36反しない限りこれを認めており、選んだ
  1252. 1:17:39職業を実際に営む営業の自由もここに含ま
  1253. 1:17:43れます。
  1254. 1:17:47財産権の保証。
  1255. 1:17:51自分の持ち物や土地を他人に奪われないと
  1256. 1:17:54いう権利の保証です。憲法は財産権を犯し
  1257. 1:17:58てはならないとしつつ、その内容は公共の
  1258. 1:18:01福祉に適合するよう法律で定めるとしてい
  1259. 1:18:04ます。
  1260. 1:18:08適正手続きの保証。
  1261. 1:18:12国が人をバする時に法律の定めた手順を
  1262. 1:18:15守らせる原則です。憲法は法律の定める
  1263. 1:18:19手続きによらなければ自由を奪えないとし
  1264. 1:18:22、刑罰の中身も法律で定める必要があると
  1265. 1:18:25されています。
  1266. 1:18:30生存権
  1267. 1:18:33人間らしい暮らしを営むことを国に求める
  1268. 1:18:36ことができる権利です。憲法は国に対し
  1269. 1:18:40社会福祉と社会保障、公衆衛生の向上と
  1270. 1:18:44増進に務める義務を貸しています。
  1271. 1:18:50公務員の選定被面
  1272. 1:18:54公務員を選びまた辞めさせることを決める
  1273. 1:18:57力は国民にあります。憲法15条はこれを
  1274. 1:19:02国民雇有の権利と定めており、全ての公務
  1275. 1:19:05員は全体の奉止者であるとしています。
  1276. 1:19:11普通選挙
  1277. 1:19:14農税額や財産を条件とせず成年者全てに
  1278. 1:19:19選挙権を認める仕組みです。憲法15条は
  1279. 1:19:23公務員の選挙についてこれを保証し、憲法
  1280. 1:19:2644条は収入や教育による差別を禁じてい
  1281. 1:19:30ます。
  1282. 1:19:34裁判を受ける権利。
  1283. 1:19:37争い事を独立した司法の場で判断して
  1284. 1:19:41もらえる権利です。憲法32条は何人も
  1285. 1:19:44この権利を奪われないと定め、憲法76条
  1286. 1:19:48は特別裁判所を設けることを禁じています
  1287. 1:19:51。
  1288. 1:19:55任員性
  1289. 1:19:58立法を担う期間を2つに分け、慎重に審議
  1290. 1:20:01を重ねる仕組みです。衆議院の議員の人気
  1291. 1:20:05は4年で解散があれば人気の途中で終わり
  1292. 1:20:09参議院は6年で3年ごとに半数を回します
  1293. 1:20:12。
  1294. 1:20:19決まった時期に招集される通常の国会の
  1295. 1:20:22集まりのことです。毎年1月中に証集する
  1296. 1:20:26のが例とされ、会機は150日間で両議院
  1297. 1:20:30一致の議決による延長は1回までです。
  1298. 1:20:37議員の不特権。
  1299. 1:20:41国会の会機中は原則として身柄を捉えられ
  1300. 1:20:44ない扱いです。両議員の議員はその議員の
  1301. 1:20:48巨諾がなければ逮捕されず委員での現行犯
  1302. 1:20:51だけが例外とされます。
  1303. 1:20:57議員の面積特権
  1304. 1:21:01議員での発言を理由に外部で責任を問われ
  1305. 1:21:04ない扱いです。両議員の議員は議員でした
  1306. 1:21:08演説や討論氷について委員外で責任を問わ
  1307. 1:21:12れませんが委内での調罰は妨げられません
  1308. 1:21:15。
  1309. 1:21:19特性調査権
  1310. 1:21:22国の政治が正しく進んでいるかを議員が
  1311. 1:21:25自ら調べる権限です。両議員は国政に
  1312. 1:21:29関する調査をし、証認の出頭や記録の提出
  1313. 1:21:33を要求できますが、司方権を犯す調査は
  1314. 1:21:36認められません。
  1315. 1:21:41内閣の組織
  1316. 1:21:44国の行政を担う会議体をどう組み立てるか
  1317. 1:21:48の決まりです。
  1318. 1:21:49内閣総理大臣と国務大臣で組織され、全員
  1319. 1:21:53が文民でなければならず、国務大臣の
  1320. 1:21:56下半数は国会議員から選ばれます。
  1321. 1:22:02司法権の独立。
  1322. 1:22:06裁判の判断に他の期間からの差し図が及ば
  1323. 1:22:09ないという原則です。憲法76条は裁判官
  1324. 1:22:14が両親に従い独立してその職権を行うと
  1325. 1:22:17定め憲法と法律にのみ拘束されるとしてい
  1326. 1:22:21ます。
  1327. 1:22:25裁判官の身分保障
  1328. 1:22:29裁判を担当する人の地位を外からの圧力で
  1329. 1:22:33失わせない仕組みです。憲法78条は心身
  1330. 1:22:37の故障による裁判での決定を除き公けの
  1331. 1:22:40段外によらなければ否面されないと定めて
  1332. 1:22:43います。
  1333. 1:22:47財政民主主義
  1334. 1:22:51国のお金の集め方と使い道を国民の代表が
  1335. 1:22:55決める考え方です。憲法83条は国の財政
  1336. 1:22:59を処理する権限を国会の議決に基づいて
  1337. 1:23:02行使するとし、国費の支出にも議決が必要
  1338. 1:23:06です。
  1339. 1:23:10素税法律主義
  1340. 1:23:13税を貸すにはあらかじめ法律の定めが必要
  1341. 1:23:17という原則です。憲法84条は新たに素税
  1342. 1:23:22を貸しまたは現行の素税を変更するには
  1343. 1:23:25法律または法律の定める条件によるとして
  1344. 1:23:28います。
  1345. 1:23:33外国人の人権
  1346. 1:23:36日本の国籍を持たない人に憲法の保証が
  1347. 1:23:40及ぶかが問われます。判例では権利の性質
  1348. 1:23:43上日本国民だけを対象とするものを除いて
  1349. 1:23:47及ぶとされ入国の自由は含まれません。
  1350. 1:23:54法人の人権
  1351. 1:23:57会社や労働組合のような団体にも憲法の
  1352. 1:24:01権利が及ぶかという問題です。判例では
  1353. 1:24:04性質可能な限り法人にも保証が及ぶとされ
  1354. 1:24:08政治的な寄付をする自由も認められてい
  1355. 1:24:11ます。
  1356. 1:24:15主人観光効力
  1357. 1:24:19国と国民の関係を定めた憲法が詩人の間に
  1358. 1:24:23も及ぶかという論点です。判例では憲法を
  1359. 1:24:26直接適用せず民法の控除領俗の規定などを
  1360. 1:24:30通じて調整するという立場が取られてい
  1361. 1:24:33ます。
  1362. 1:24:38分離
  1363. 1:24:40国と宗教党を切り離し、国が特定の宗教と
  1364. 1:24:44結びつくことを防ぐ原則です。憲法は国
  1365. 1:24:48及びその期間による宗教的活動を禁じ、
  1366. 1:24:51宗教団体が政治上の権力を行使することも
  1367. 1:24:55許されません。
  1368. 1:24:59検閲の禁止。
  1369. 1:25:03国が発表の前に内容を調べ、不適当と判断
  1370. 1:25:07したものを差し止める行為の禁止です。
  1371. 1:25:10憲法は検閲をしてはならないと定めており
  1372. 1:25:12、判例では例外を許さない絶対的な禁止と
  1373. 1:25:16されています。
  1374. 1:25:21集会の自由。
  1375. 1:25:24多くの人が同じ目的の元に集まり意見を
  1376. 1:25:28伝え合う自由です。憲法はこれを保証して
  1377. 1:25:31いますが、公けの施設の利用を拒ばめるの
  1378. 1:25:34は危険が明らかな場合に限られると開され
  1379. 1:25:37ています。
  1380. 1:25:41学問の自由
  1381. 1:25:45心理を探求し、その成果を教え発表する
  1382. 1:25:48活動が妨げられない自由です。憲法は学問
  1383. 1:25:52の自由を保証し、大学が人事や運営を自ら
  1384. 1:25:56決める大学の自治もこれに含まれると返さ
  1385. 1:25:59れています。
  1386. 1:26:03居住移転の自由。
  1387. 1:26:07どこに住み、どこへ移り住むかを自分で
  1388. 1:26:10決められる自由です。憲法はこれを職業
  1389. 1:26:14選択の自由と共に定め、外国に移住し、
  1390. 1:26:17国籍を離脱する自由も犯されないとしてい
  1391. 1:26:20ます。
  1392. 1:26:24令嬢主義
  1393. 1:26:27人を捉えたりものを調べたりするには裁判
  1394. 1:26:30官の書面がいる決まりです。憲法は現行
  1395. 1:26:34反対歩の場合を除いて令嬢を求めており、
  1396. 1:26:37捜索や欧州でも場所と物を明示した令嬢が
  1397. 1:26:41必要です。
  1398. 1:26:45目権
  1399. 1:26:48取り調べや裁判で自分に不利になることを
  1400. 1:26:51話さずにいられる権利です。憲法は事故に
  1401. 1:26:55不利益な教述を共容されないと定め、強制
  1402. 1:26:58や拷問による自白は証拠にできないとして
  1403. 1:27:01います。
  1404. 1:27:05素給処罰の禁止。
  1405. 1:27:09その時点で罪でなかった行為を後から罰
  1406. 1:27:12することの禁止です。憲法は実行の時に適
  1407. 1:27:16だった行為をバせないとし、同じ犯罪で
  1408. 1:27:19重ねて刑事上の責任を問うことも禁じます
  1409. 1:27:22。
  1410. 1:27:26教育を受ける権利。
  1411. 1:27:30国民が能力に応じて等しく学ぶ機会を保証
  1412. 1:27:34される権利です。憲法は保護者が市に普通
  1413. 1:27:37教育を受けさせる義務も定めており、国民
  1414. 1:27:40が負うこの義務は権利とは別のものです。
  1415. 1:27:47労働基本権
  1416. 1:27:51働く人が力を合わせて使用者と対当に労働
  1417. 1:27:54条件を決める権利です。憲法28条は金労
  1418. 1:27:59者の団結権と団体交渉その他の団体行動を
  1419. 1:28:03する権利をまとめて保証しています。
  1420. 1:28:09秘密投票
  1421. 1:28:12誰に投票したかを他人に知られないように
  1422. 1:28:15する制度です。憲法15条は投票の秘密を
  1423. 1:28:19犯してはならないと定め、選挙人は選択に
  1424. 1:28:22ついて公的にも私的にも責任を問われませ
  1425. 1:28:25ん。
  1426. 1:28:29正願権
  1427. 1:28:32国や地方公共団体に希望や苦情を申し出る
  1428. 1:28:36ことができる権利です。憲法16条は損害
  1429. 1:28:40の救済や公務員の悲鳴を平穏に求める権利
  1430. 1:28:43とし、正願をした人への差別対遇を禁じて
  1431. 1:28:47います。
  1432. 1:28:51臨時会
  1433. 1:28:54とは別に必要が生じた時だけ証集される
  1434. 1:28:58国会です。決めるのは内閣ですが、いずれ
  1435. 1:29:01かの議員の総議院の1/4以上の要求が
  1436. 1:29:04あれば内閣は少集を拒ばめません。
  1437. 1:29:11参議院の緊急集会
  1438. 1:29:15衆議院の解散中に国に緊急の必要がある時
  1439. 1:29:19内閣が求める会議です。参議院だけで臨時
  1440. 1:29:23の措置を取り次の国会の開会ご会内に衆議
  1441. 1:29:27院の同意がなければ効力を失います。
  1442. 1:29:34低速数
  1443. 1:29:37会議を成立させるために必要な最低限の
  1444. 1:29:40出席者の数です。両議員は総議院の1/3
  1445. 1:29:45以上が出席しなければ疑事を開けず、議決
  1446. 1:29:48は原則として出席議員の下半数で決まり
  1447. 1:29:51ます。
  1448. 1:29:55内閣の掃除職
  1449. 1:29:58大臣の全員が同時に職を自施その政権が
  1450. 1:30:02終わることです。内閣は衆議院で不審人の
  1451. 1:30:06決議案が可決されると東海内に衆議院が
  1452. 1:30:09解散されない限り総職します。
  1453. 1:30:16裁判の公開
  1454. 1:30:19心理と結論を誰でも膨張できる法廷で示す
  1455. 1:30:23決まりです。の秩序外す具があると裁判官
  1456. 1:30:27の全員一致で決めた場合に限り耐しない
  1457. 1:30:31ことができます。
  1458. 1:30:36特別法の住民投票
  1459. 1:30:40特定の地域だけに適用される法律に住民の
  1460. 1:30:44同意を求める仕組みです。憲法95条は
  1461. 1:30:48その地方公共団体の住民の投票で過半数の
  1462. 1:30:51同意を得なければ国会は制定できないとし
  1463. 1:30:54ています。
  1464. 1:31:01商人
  1465. 1:31:04自分の名で商売の取引を繰り返しこれを
  1466. 1:31:07職業とする人です。情報4条一向は事故の
  1467. 1:31:11名を持って小行為をすることをわざとする
  1468. 1:31:14ものと定め少承人には当期の規定が適用さ
  1469. 1:31:18れません。
  1470. 1:31:22絶対的症行為
  1471. 1:31:26営業としてするかを問わず1回だけでも
  1472. 1:31:29小行為になる行為です。情報501条は
  1473. 1:31:33利益を得て譲渡する意思でする動産の優勝
  1474. 1:31:36取得や取引所でする取引を上げています。
  1475. 1:31:43称号
  1476. 1:31:46商人が営業をする上で自分を表すために
  1477. 1:31:49用いる名称のことです。商法15条一向は
  1478. 1:31:54営業と共に譲渡する場合か営業を廃止する
  1479. 1:31:57場合に限り譲渡できると定めています。
  1480. 1:32:03商業登記
  1481. 1:32:07商人に関する一定の事項を当規模に記録し
  1482. 1:32:10て工事する制度です。商法9条一行により
  1483. 1:32:15当期の前は善意の第3者に対抗できません
  1484. 1:32:18が当期の後は原則として対抗できます。
  1485. 1:32:25支配人
  1486. 1:32:28に変わってその営業所の営業を任される
  1487. 1:32:31使用人のことです。商法21条一向は営業
  1488. 1:32:36に関する一切の行為の権限を認め、加えた
  1489. 1:32:39制限は善意の第3者に対抗できません。
  1490. 1:32:46株式会社
  1491. 1:32:49出資を受けて事業を営む法人のうちお金を
  1492. 1:32:53出した人の負担が出資額までに限られる形
  1493. 1:32:56です。株主はその有する株式の引き受け
  1494. 1:33:00科学を限度として責任を負うにとまります
  1495. 1:33:02。
  1496. 1:33:06持ち分会社
  1497. 1:33:10、合子会社合同会社の3つをまとめて呼ぶ
  1498. 1:33:14時の言い方です。社員になろうとするもの
  1499. 1:33:17の全員が定官を作成しますが、交渉人に
  1500. 1:33:21よる定官の認証は求められません。
  1501. 1:33:27北記人
  1502. 1:33:30会社を作ろうと考え提を作成して設立の
  1503. 1:33:34手続きを進めていくものを指します。北記
  1504. 1:33:37人は設立時に発行する株式を1株以上
  1505. 1:33:41引き受ける義務を追い使命と住所が定官に
  1506. 1:33:44記載されます。
  1507. 1:33:49定官
  1508. 1:33:52会社の目的や称号本店の所材値などを定め
  1509. 1:33:55た組織の根本規則です。株式会社の定官は
  1510. 1:34:00交渉人の認証を受けて初めて効力が生じ
  1511. 1:34:03成立前は原則として変更できません。
  1512. 1:34:10期設立
  1513. 1:34:13会社の設立に際して発行する株式の全部を
  1514. 1:34:16北記人だけで引き受ける方法です。出資の
  1515. 1:34:20履行が終わった後、北記人が設立時
  1516. 1:34:23取り締まり役を選任し、外部から引き受け
  1517. 1:34:26人を募る手続きはありません。
  1518. 1:34:32基本金
  1519. 1:34:35会社に確保しておくべき財産の基準として
  1520. 1:34:38計算書類に示される金額です。株主となる
  1521. 1:34:42ものが払い込んだ財産のが原則ですが
  1522. 1:34:451/2を超えない額は資本準備金に計上
  1523. 1:34:48できます。
  1524. 1:34:52株主平等の原則
  1525. 1:34:56会社が株主をその持つ株式の内容と数に
  1526. 1:35:00応じて平等に取り扱う決まりです。
  1527. 1:35:03公開会社でない株式会社は配当や議決権を
  1528. 1:35:07株主ごとに異なる扱いとする定官の定めを
  1529. 1:35:11受けます。
  1530. 1:35:15譲渡制限株式
  1531. 1:35:19他人へ譲り渡すには会社の承認が必要だと
  1532. 1:35:22定官で定められた株式です。株主は承認
  1533. 1:35:26するかの決定を会社に請求でき、会社が
  1534. 1:35:29承認しない時は会社指定人が買い取ります
  1535. 1:35:33。
  1536. 1:35:37株主総会
  1537. 1:35:40会社の持ち主である株主が集まり会社の
  1538. 1:35:43重要な事柄を決める会議です。会社法
  1539. 1:35:47295条により取り締まり役を置く会社で
  1540. 1:35:51は法律と定感が定めた事項に限り決議でき
  1541. 1:35:54ます。
  1542. 1:35:58普通決議
  1543. 1:36:01特別の定めがない事項を株主総会で決める
  1544. 1:36:05時の通常の決め方です。会社法309条
  1545. 1:36:09一向は議決権の下半数を持つ株主が出席し
  1546. 1:36:13、その下半数の賛成で成立すると定めます
  1547. 1:36:16。
  1548. 1:36:20取り締まり役て
  1549. 1:36:24の取り締まり役で構成し、会社の業務執行
  1550. 1:36:27を決め、取り締まり役の職務を監督する
  1551. 1:36:30会議体です。会社法368条により消集の
  1552. 1:36:35通知は取り締まり役の日の1週間前までに
  1553. 1:36:39各取り締まり役へ発。
  1554. 1:36:44代表取り締まり役
  1555. 1:36:48を代表して契約などの行為を単独でできる
  1556. 1:36:52立場の人です。会社法349条は業務に
  1557. 1:36:56関する一切の権限を認め、制限を加えても
  1558. 1:37:00知らない第3者には主張できません。
  1559. 1:37:06監査役締まり
  1560. 1:37:09役の職務の執行を調べて監査報告を作る
  1561. 1:37:13役員のことです。会社法336条一行に
  1562. 1:37:17より人気は1000人後4年以内に終わる
  1563. 1:37:21最終の事業年度の定示株主総会までです。
  1564. 1:37:28犠牲商人
  1565. 1:37:31商行為をわざとしていなくても商人と同じ
  1566. 1:37:35扱いを受ける人のことです。商法4条2項
  1567. 1:37:38は店舗などの設備で物品を販売するものと
  1568. 1:37:42工業を営むものを承認と見なします。
  1569. 1:37:49営業的症行為
  1570. 1:37:52営業として反復して実施した時に初めて
  1571. 1:37:56小行為になる行為です。商法502条は
  1572. 1:37:59運送や保険両替などを上げもっぱら賃金を
  1573. 1:38:03得る目的でロームに従事するものの行為は
  1574. 1:38:06除かれます。
  1575. 1:38:11付属的小行為
  1576. 1:38:14商人が自分の営業のためにする行為が
  1577. 1:38:17小行為として扱われるものです。商方
  1578. 1:38:21503条は商人の行為はその営業のために
  1579. 1:38:24するものと推定すると定め商法の規定が
  1580. 1:38:27適用されます。
  1581. 1:38:32成田が合死
  1582. 1:38:35自分の称号の使用を他人に許した承人が
  1583. 1:38:39相手方に追う責任です。商法14条は5人
  1584. 1:38:43して取引をした相手方に対し他人と連帯し
  1585. 1:38:47て弁載する責任を追わせています。
  1586. 1:38:53営業譲渡人
  1587. 1:38:56が営業の設備や取引先をまとめて他の商人
  1588. 1:39:00に引き渡すことです。商法16条一向に
  1589. 1:39:04より譲渡人は同一の市町村と隣接する
  1590. 1:39:07市町村で20年間同一の営業を実施でき
  1591. 1:39:11ません。
  1592. 1:39:15老剣支配人配
  1593. 1:39:19人ではないのに名称から支配人らしく
  1594. 1:39:22見える使用人です。商法24条は営業の
  1595. 1:39:26主任者であることを示す名称をふした仕様
  1596. 1:39:29人に裁判外の行為の権限があると見なし
  1597. 1:39:32ます。
  1598. 1:39:36金度の留地権
  1599. 1:39:40証人同士の取引で代金の支払いを受ける
  1600. 1:39:44まで相手のものを止める権利です。商法
  1601. 1:39:47521条は再建ともとの連性を必要とし
  1602. 1:39:51ない点で民法の流地権とは異なります。
  1603. 1:39:58絶対的記載事項。
  1604. 1:40:02定に必ず書く必要があり、書けると定官
  1605. 1:40:06自体が無効になる事項です。株式会社では
  1606. 1:40:09目的や称号、本天所材値と出資される財産
  1607. 1:40:13の科学化最低額、北記人の使命と住所の5
  1608. 1:40:17つです。
  1609. 1:40:21全体設立事項
  1610. 1:40:25定に書かないと効力が生じない会社の財産
  1611. 1:40:28を危うくする事項です。現物出資と財産
  1612. 1:40:32引き受け北人の報酬設立費用の4つで裁判
  1613. 1:40:37所が選ぶ検査薬の調査が原則として必要
  1614. 1:40:40です。
  1615. 1:40:44募集設率記
  1616. 1:40:48人が一部の株式を引き受け残りを
  1617. 1:40:50引き受ける人を外から募る方法です。
  1618. 1:40:54引き受け人の払い込みが済むと北記人は
  1619. 1:40:56総立総会を証集し、設立時取り締まり役は
  1620. 1:41:00その決議によって選任されます。
  1621. 1:41:06術資の履行
  1622. 1:41:09引き受けた株式の対価として金銭を
  1623. 1:41:12払い込むか財産を給付することです。北記
  1624. 1:41:15人は引き受け後帯なく全額を払い込み、
  1625. 1:41:19引き受け人は払い込みを怠ると株主となる
  1626. 1:41:22権利を失います。
  1627. 1:41:27種類株式
  1628. 1:41:30配当や議決権などの内容が異なる2種類
  1629. 1:41:33以上の株式のことです。山与の分配や議決
  1630. 1:41:38権の制限などの事項で定められ公開会社は
  1631. 1:41:42役員の選任件付きを発行できません。
  1632. 1:41:48有利発行
  1633. 1:41:52引き受ける人にとって特に有利な払い込み
  1634. 1:41:55金額で株式を割り当てることです。
  1635. 1:41:58公開会社でも取り締まり役の決議では足り
  1636. 1:42:01ず取り締まり役が株主総会でその理由を
  1637. 1:42:04説明する義務を追います。
  1638. 1:42:09招集通知
  1639. 1:42:13株主に対して会議の日や場所議題を前持っ
  1640. 1:42:17て知らせる書面です。会社法299条一行
  1641. 1:42:21により株主総会の日の2週間前までに発
  1642. 1:42:25公開会社でない会社は原速1週間前まで
  1643. 1:42:29です。
  1644. 1:42:33株主提案権
  1645. 1:42:36株主が話し合う議題を自ら示すよ権利です
  1646. 1:42:40。会社法33条により取り締まり役
  1647. 1:42:45設置会社では株主総会の日の8週間前まで
  1648. 1:42:48に請求する必要があります。
  1649. 1:42:54共業必死義務
  1650. 1:42:57取締まり役が会社と同じ分野の取引を勝手
  1651. 1:43:01にできない決まりです。会社法356条
  1652. 1:43:05一行により株主総会の承認が必要で
  1653. 1:43:09取り締まり役設置会社では取り締まり役の
  1654. 1:43:12承認になります。
  1655. 1:43:16利益送反取引
  1656. 1:43:20会社の財産が取り締まり役のそばに流れる
  1657. 1:43:24恐れのある取引です。会社法356条12
  1658. 1:43:28号は取り締まり役が会社と取引する場合、
  1659. 1:43:313号は会社が取り締まり役の債務を保証
  1660. 1:43:34する場合を上げます。
  1661. 1:43:39取り締まり役の報酬
  1662. 1:43:44職務を執行する対価として取締まり役が
  1663. 1:43:47会社から受け取る財産上の利益です。代謝
  1664. 1:43:50法361条一行により低感に定めがない時
  1665. 1:43:55は株主総会の決議で被待や算定方法を決め
  1666. 1:43:59ます。
  1667. 1:44:03会計監査人
  1668. 1:44:06会社の計算書類を調べて会計監査報告を
  1669. 1:44:10作る専門家のことです。会社法337条
  1670. 1:44:14一行により公認会計士または監査法人で
  1671. 1:44:18なければならず会社では設置が義務です。
  1672. 1:44:25蒸余預金の配当
  1673. 1:44:29会社が稼いだ利益の一部を株主に金銭など
  1674. 1:44:32で分け与えることです。歯者法454条
  1675. 1:44:36一行により株主総会の決議で決め、交付
  1676. 1:44:40する財産の総額は分配可能額を超えられ
  1677. 1:44:43ません。
  1678. 1:44:47吸収合併
  1679. 1:44:501つの会社が他の会社を取り込み、相手の
  1680. 1:44:53権利と義務を引き継ぐことです。会社法
  1681. 1:44:57750条一行により存続する会社が効力
  1682. 1:45:01発生日に消滅会社の権利義務を証計します
  1683. 1:45:04。
  1684. 1:45:08吸収分割
  1685. 1:45:11会社が営む事業の一部を契約により他の
  1686. 1:45:15会社へ移すことです。会社法759条一行
  1687. 1:45:19により事業を受け継ぐ会社は効力発生日に
  1688. 1:45:23契約の定めに従って権利と義務を引き継ぎ
  1689. 1:45:26ます。
  1690. 1:45:32行政書旨の業務
  1691. 1:45:36他人の依頼を受けを得て役所へ出す書類を
  1692. 1:45:40作る仕事です。行政書旨法1条の3は観光
  1693. 1:45:44書に提出する書類と権利義務または事実
  1694. 1:45:48証明に関する書類の作成を業務とします。
  1695. 1:45:55権利義務に関する書類、
  1696. 1:45:59契約書や遺産分割協議書のように人と人の
  1697. 1:46:03間で権利や義務を決める文書です。行政
  1698. 1:46:06書旨はこれを代理人として作成できますが
  1699. 1:46:09、他の法律で制限された書類は扱えません
  1700. 1:46:12。
  1701. 1:46:16事実証明に関する書類。
  1702. 1:46:21危機の中身や財産の状況など社会生活で
  1703. 1:46:24問題になる事柄が事実だと示す文書です。
  1704. 1:46:28行政書旨法1条の3は実調査に基づく図面
  1705. 1:46:32類もこれに含まれると明記します。
  1706. 1:46:38行政書旨の登録
  1707. 1:46:42資格を持つ人が仕事を始める時名簿に使命
  1708. 1:46:46などを載せてもらう手続きです。行政書旨
  1709. 1:46:49法6条により名簿は日本行政書旨会連合会
  1710. 1:46:53に備えられ申請者は行政書旨会を経由し
  1711. 1:46:56ます。
  1712. 1:47:00依頼に応ずる義務
  1713. 1:47:04仕事の申し込みを受けた時原則として断っ
  1714. 1:47:07てはならない義務です。行政書旨法11条
  1715. 1:47:11は正当な自由がある場合でなければ依頼を
  1716. 1:47:15拒ばめないと定めています。
  1717. 1:47:20秘密を守る義務。
  1718. 1:47:24仕事の上で知った他人の情報を外へ漏らし
  1719. 1:47:27てはならない義務です。行政書旨法12条
  1720. 1:47:30は正当な理由のない漏洩を禁じ、行政書旨
  1721. 1:47:34で亡くなった後も義務は続きます。
  1722. 1:47:40戸籍の編成。
  1723. 1:47:43日本人の身分関係を記録した大けの帳簿を
  1724. 1:47:47一定の家族ごとに作ることです。戸籍法6
  1725. 1:47:51条は市町村内日本を定める1組の夫婦と死
  1726. 1:47:55を同じくする子ごとに作ると定めます。
  1727. 1:48:02出世届け
  1728. 1:48:05子が生まれたことを役所へ知らせ戸籍に
  1729. 1:48:08乗せてもらうための届け出です。戸籍法
  1730. 1:48:1149条は14日以内、国外での出は3ヶ月
  1731. 1:48:15以内と定め、着室は父は母が届け出ます。
  1732. 1:48:23住民表
  1733. 1:48:26市町村が住民1人ごとに使命や住所などを
  1734. 1:48:30記録した公けの書面です。住民基本大腸法
  1735. 1:48:347条は使命出の年月日の他世帯主との
  1736. 1:48:38続き柄や住所の記載を求めます。
  1737. 1:48:44個人識別符合
  1738. 1:48:48指紋や顔の特徴を変換したデータや旅番号
  1739. 1:48:52のように個人ごとに異なる不号です。これ
  1740. 1:48:55が含まれれば使命がなくても個人情報と
  1741. 1:48:58なり、どの不号が当たるかは精霊で定め
  1742. 1:49:01られます。
  1743. 1:49:05要配慮個人情報
  1744. 1:49:09人種や心情病歴や犯罪の経歴など不当な
  1745. 1:49:13差別が生じないよう配慮を要する情報です
  1746. 1:49:16。事業者の取得には原則として本人の同意
  1747. 1:49:20が必要で通常の個人情報とは扱いが違い
  1748. 1:49:24ます。
  1749. 1:49:28個人データ
  1750. 1:49:31名簿のように検索できるよう整理された
  1751. 1:49:34情報を構成する個人情報です。安全に管理
  1752. 1:49:38する義務や第3者へ渡す制限は個人データ
  1753. 1:49:41だけが対象で個人情報一般には及びません
  1754. 1:49:44。
  1755. 1:49:48保有個人データ
  1756. 1:49:52事業者が開示や訂利用の停止に応じる権限
  1757. 1:49:56を持っている個人データです。本人が開示
  1758. 1:50:00や訂久できるのは保有個人データに限られ
  1759. 1:50:03、他の個人データには及びません。
  1760. 1:50:09個人情報取り扱い事業者。
  1761. 1:50:14個人情報のデータベースを事業のために
  1762. 1:50:17使っているものを指します。A理かどうか
  1763. 1:50:20や取り扱う件数は問われませんが、国の
  1764. 1:50:23機関や地方公共団体などは除かれます。
  1765. 1:50:30利用目的による制限
  1766. 1:50:34特定した利用目的の達成に必要な範囲を
  1767. 1:50:37超えて個人情報を扱えないという決まり
  1768. 1:50:40です。本人の同意があるほ法令に基づく
  1769. 1:50:44場合や人の生命の保護に必要な場合は例外
  1770. 1:50:47です。
  1771. 1:50:51適正な取得
  1772. 1:50:55事業者が偽りその他不正の手段で個人情報
  1773. 1:50:59を取得してはならないという義務です。
  1774. 1:51:02これに違反して取得された保有個人データ
  1775. 1:51:04は本人が利用の停止やを請求できます。
  1776. 1:51:12安全管理措置。
  1777. 1:51:15個人データの漏洩やを防ぐため、事業者が
  1778. 1:51:19講じる必要かつ適切な措置です。事業者は
  1779. 1:51:23従業者と委託先の双法を監督する義務も
  1780. 1:51:26多い、委託しても責任は残ります。
  1781. 1:51:32第3者提供の制限。
  1782. 1:51:36事業者は本人の同意を得ないで個人データ
  1783. 1:51:40を第3者に提供できない決まりです。委託
  1784. 1:51:44先や事業の証計先、共同利用の相手方は第
  1785. 1:51:483者に当たらず本人の同意はいりません。
  1786. 1:51:54行政文序
  1787. 1:51:57職員が職務条作成は取得した文書などで
  1788. 1:52:01行政機関が組織的に用いるものです。担保
  1789. 1:52:05や白所新聞や雑誌など不特定多数に販売
  1790. 1:52:09する目的で発行されたものは除かれます。
  1791. 1:52:15行政文書の開示請求権
  1792. 1:52:20行政機関のに対しその期間が保有する行政
  1793. 1:52:24文書の開示を求めることができる権利です
  1794. 1:52:27。国籍や所材を問わず誰でも請求でき請求
  1795. 1:52:31所に理由や目的を書く必要はありません。
  1796. 1:52:38不開示情報
  1797. 1:52:41開示請求があっても行政機関のが開示し
  1798. 1:52:45なくて良いと法律に列挙居された情報です
  1799. 1:52:47。個人に関する情報や法人の正当な利益を
  1800. 1:52:52外する情報、国の安全に関する情報など
  1801. 1:52:55です。
  1802. 1:52:59朝選局性
  1803. 1:53:021つの選挙から1人だけを選ぶ仕組みで
  1804. 1:53:06最も多くの表を得た候補者が当選します。
  1805. 1:53:09衆議院ではこの方式で289人を選び、
  1806. 1:53:13当選には有効投票の総数の1/6以上の
  1807. 1:53:17特票が必要です。
  1808. 1:53:22比例代表制
  1809. 1:53:26政党の特票数に応じて議跡を配る仕組みで
  1810. 1:53:29名簿に載せたものから当選人が決まります
  1811. 1:53:32。各政党の特票数を1から順に整数で割り
  1812. 1:53:36、その賞の大きい順に定数まで数えて配分
  1813. 1:53:40します。
  1814. 1:53:44選挙権の要件
  1815. 1:53:48投票する資格のことで日本国民で18年
  1816. 1:53:51以上のものが国政の選挙で有します。地方
  1817. 1:53:55公共団体の議会の議員との選挙では区域内
  1818. 1:53:59に引き続き3ヶ月以上住所を有することも
  1819. 1:54:02必要です。
  1820. 1:54:07選拠権の要件
  1821. 1:54:11立候補する資格のことで日本国民であり職
  1822. 1:54:14の年齢に達していることが必要です。衆議
  1823. 1:54:18院議員と市町村長は25歳以上、参議院
  1824. 1:54:22議員と都道府県知事は30歳以上です。
  1825. 1:54:29内閣官房
  1826. 1:54:32内閣に置かれる組織で閣議事項の整理の他
  1827. 1:54:36重要政策の企画立案と総合調整を司さどり
  1828. 1:54:40ます。長である内閣官房長官は国務大臣を
  1829. 1:54:44持って当てると内閣法に定められています
  1830. 1:54:47。
  1831. 1:54:51背景検査員
  1832. 1:54:54国の収入支出の決算を毎年検査する期間で
  1833. 1:54:58日本国憲法に設置の根拠があります。内閣
  1834. 1:55:02は次の年度に決算を検査報告と共に国会へ
  1835. 1:55:05提出し、組織と権限は法律で定められます
  1836. 1:55:08。
  1837. 1:55:12特定行政書旨
  1838. 1:55:16行政書旨のうち研修を終了して不服
  1839. 1:55:19申し立てての代理までできる人です。行政
  1840. 1:55:23書旨法1条の4第2項により日本行政書旨
  1841. 1:55:27会連合会が定める研修を終了することが
  1842. 1:55:30必要です。
  1843. 1:55:34結画自由
  1844. 1:55:38試験に合格していても資格を持つことが
  1845. 1:55:41できない事情です。行政書旨法2条の2は
  1846. 1:55:44未成年者の他金以上の経緯を終えてから3
  1847. 1:55:48年を経過しないものを上げます。
  1848. 1:55:54事務所
  1849. 1:55:57行政所子が仕事のために設ける拠点で依頼
  1850. 1:56:00者の窓口になります。行政書旨法8条は2
  1851. 1:56:04以上設けることを禁じ、法人の社員や使用
  1852. 1:56:08人である行政書旨は設けられません。
  1853. 1:56:14帳簿の備え付け。
  1854. 1:56:17引き受けた仕事の内容を記録した書類を
  1855. 1:56:21事務所に残す義務です。行政書旨法条に
  1856. 1:56:24より事件の名称や受けた報酬の被待を記載
  1857. 1:56:28し帳簿を閉じた時から2年間保存します。
  1858. 1:56:36処分
  1859. 1:56:38法令に違反した行政書旨に対し都道府県
  1860. 1:56:42知事が行う不利益な処分です。行政書旨法
  1861. 1:56:4614条は改告業務の停止業務の禁止の3つ
  1862. 1:56:50を定め停止は2年以内に限られます。
  1863. 1:56:57戸籍の届けでち
  1864. 1:57:00身分の変動を知らせる書面をどこの役場へ
  1865. 1:57:04出すかという場所の決まりです。戸籍法
  1866. 1:57:0725条により届けで人は届け出事件の本人
  1867. 1:57:11の本石地または自分の所材値へ出します。
  1868. 1:57:18死亡届け
  1869. 1:57:21人が亡くなったことを役所へ知らせ戸籍
  1870. 1:57:24から覗いてもらう届け出です。戸籍法86
  1871. 1:57:28条はその事実を知った日から7日以内と
  1872. 1:57:30定め同居の親族が第1順位の届けで義務者
  1873. 1:57:34です。
  1874. 1:57:38天入届け
  1875. 1:57:41別の市町村から引っ越してきた人が新しい
  1876. 1:57:45市町村庁へ出す届けでです。住民基本大法
  1877. 1:57:4922条は転入をした日から14回内の
  1878. 1:57:52届け出を求め出る場合は含みません。
  1879. 1:58:00天出届け。
  1880. 1:58:03今の市町村の外へ移り住む人が引っ越す前
  1881. 1:58:06に市町村長へ届けれる手続きです。住民
  1882. 1:58:10基本大法24条はあかじめ使命と出先出の
  1883. 1:58:15予定年月日を届け出るよう定めます。
  1884. 1:58:21加名化情報
  1885. 1:58:25使命などを削り、他の情報と称号しない
  1886. 1:58:28限り個人を識別できなくした情報です。
  1887. 1:58:32事業者は法令に基づく場合を除き第3者に
  1888. 1:58:35提供できず本人の開示請求の対象にもなり
  1889. 1:58:39ません。
  1890. 1:58:43匿名加工情報。
  1891. 1:58:47個人を識別できず、元の個人情報に復言
  1892. 1:58:50することもできなくした情報です。作成し
  1893. 1:58:54た事業者は情報の項目を公表し、本人を
  1894. 1:58:57識別するための称号は禁止されます。
  1895. 1:59:04オプトアウト
  1896. 1:59:07本人の求めがあれば提供を止めることを
  1897. 1:59:09条件に同意なしで提供する仕組みです。
  1898. 1:59:13事業者は個人情報保護委員会への届け出が
  1899. 1:59:16必要で要配慮個人情報には使えません。
  1900. 1:59:23保有個人データの開示請求。
  1901. 1:59:28本人が事業者に対し自分が識別される保有
  1902. 1:59:32個人データを示すよう求める権利です。
  1903. 1:59:35事業者は地帯なく応じますが本人や第3者
  1904. 1:59:39の権利利益を外する恐れがあれば拒ばめ
  1905. 1:59:42ます。
  1906. 1:59:46利用停止等の請求
  1907. 1:59:50本人が事業者に対し保有個人データの利用
  1908. 1:59:53の停止やを求める手続きです。事業者は
  1909. 1:59:57請求に理由があると判明した時、是正に
  1910. 2:00:01必要な限度で利用停止等を実施します。
  1911. 2:00:07部分開示
  1912. 2:00:10不開示情報が一部にある行政文書について
  1913. 2:00:14役所が残りだけを開示することです。容易
  1914. 2:00:17に区分してのける時は開示する義務があり
  1915. 2:00:20、残りに意味のある情報がなければ開示し
  1916. 2:00:23ません。
  1917. 2:00:27損否応答拒否
  1918. 2:00:31文書のうを答えるだけで不開示情報を
  1919. 2:00:34明かす時損を示さずに拒ばむ扱いです。
  1920. 2:00:37行政機関のは損否を明らかにせず開示請求
  1921. 2:00:41を拒否でき拒む時は書面で通知します。
  1922. 2:00:48開示決定等の期限
  1923. 2:00:52行政機関のが開示するかどうかを決めて
  1924. 2:00:55請求者に通知するまでの締め切りです。
  1925. 2:00:58原則として請求があった日から30日以内
  1926. 2:01:01で正当な理由があれば30日以内に限り
  1927. 2:01:05延長できます。
  1928. 2:01:10小戦局比例代表並性
  1929. 2:01:141人を選ぶ選挙と政党の特票数で議跡を
  1930. 2:01:18配る選挙同時に実施する衆議院の方式です
  1931. 2:01:21。定数465人の内選挙区が289人、
  1932. 2:01:27比例代表が176人で重複立候補も認め
  1933. 2:01:31られます。
  1934. 2:01:36参議院議員の選挙制度
  1935. 2:01:40人気6年の議員を都道府県などを単位と
  1936. 2:01:44する選挙と全都道府県を通じた選挙で選び
  1937. 2:01:47ます。定数248人のうち選挙が148人
  1938. 2:01:52、比例代表が100人で3年ごとに半数を
  1939. 2:01:56回します。
  1940. 2:02:01技術全票
  1941. 2:02:04選挙の当日に投票できない見込みの人が
  1942. 2:02:07その前に投票を済ませられる制度です。
  1943. 2:02:11職務や旅行、天才などが自由となり、期間
  1944. 2:02:14は工事や告事の日の翌日から選挙の期日の
  1945. 2:02:18前日までです。
  1946. 2:02:22不在者投票。
  1947. 2:02:26名簿に登録された市町村を離れている人
  1948. 2:02:29などが滞在先で投票できる方法です。選挙
  1949. 2:02:33人は用紙を封筒に入れて不在者投票管理者
  1950. 2:02:36に提出し、重度の障害がある人は郵便等も
  1951. 2:02:40選べます。
  1952. 2:02:44選挙運動の期間
  1953. 2:02:48者が投票を呼びかける活動をして良い時期
  1954. 2:02:51は法律で決められています。届け出があっ
  1955. 2:02:54た日から投票日の前日までに限られ、その
  1956. 2:02:57前後の選挙運動は認められません。
  1957. 2:03:04連挫
  1958. 2:03:07者本人が関与しなくても関係者の犯罪で
  1959. 2:03:10当選が失われる仕組みです。総括主催者
  1960. 2:03:14などが買収の罪で経せられると同じ選挙の
  1961. 2:03:18同じ公職に5年間立候補できません。
  1962. 2:03:24以上で終了です。お疲れ様でした。
  1963. 2:03:27繰り返し聞いて確実に身につけてください
  1964. 2:03:30。

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