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【完全版】行政書士試験 必須知識300項目 この動画で基礎完全攻略 — Transcript

by 聞き流し_独学資格チャンネル · 1,941 words · 1,941 segments · language en · Watch on YouTube

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  1. 0:02この動画では行政書旨試験の必須知識
  2. 0:05300項目を解説します。この動画の内容
  3. 0:08を身につければ基礎が固まるよう作成し
  4. 0:11ました。
  5. 0:13権限を移任した場合と代理させた場合の
  6. 0:16処分の名義の違い。
  7. 0:20移任は権限そのものを相手に渡すため処分
  8. 0:23は受け取った側の名前で出されます。代理
  9. 0:27は権限を渡さず行使だけを任せるので処分
  10. 0:30は元の役所の名前のまま出されます。
  11. 0:36政令で国民に義務を貸す場合に必要となる
  12. 0:40もの。
  13. 0:43政令で国民に義務を貸す規定を置くには元
  14. 0:46になる法律の移任が必要です。権利を制限
  15. 0:50する規定も同じで、内閣が法律の受験なし
  16. 0:53に国民の自由を狭めることはできません。
  17. 1:00法律を実施するための細めを政令で定める
  18. 1:03場合の扱い。
  19. 1:07法律を実施する手続きや様式であれば個別
  20. 1:10の移任なしに政令で定められます。憲法が
  21. 1:14内閣に認めた権限に基づくもので国民の
  22. 1:17権利や義務を新たに作ることはできません
  23. 1:20。
  24. 1:24行政機関の内部基準が国民に対して持つ
  25. 1:27効力。
  26. 1:30審査基準や処分基準はそれ自体では国民を
  27. 1:34直接には拘束しません。職員は内部の基準
  28. 1:38に従って事務を処理しますが、国民の権利
  29. 1:41や義務を作り出す力はありません。
  30. 1:47地方公共団体が住民に義務を貸す場合に
  31. 1:50必要となる形式。
  32. 1:55住民に義務を貸したり権利を制限したり
  33. 1:57するには原則として条例が必要です。小が
  34. 2:01定める規則では足りず法令に特別の定めが
  35. 2:05ある場合だけが例外として扱われます。
  36. 2:11許可と認可と特許のどれに当たるかの
  37. 2:14見分け方。
  38. 2:17一般的な禁止を解くのが許可で詩人の間の
  39. 2:21行為を完成させるのが認可です。本来は
  40. 2:24持っていない権利や新しく与える行為は
  41. 2:28特許として区別されています。
  42. 2:33違法な処分の効力を否定する場合に必要と
  43. 2:37なる手続き。
  44. 2:40違法な処分でも権限のある期間が取り消す
  45. 2:43までは有効なものとして扱われます。詩人
  46. 2:47がその効力を否定するには原則として
  47. 2:50取り消し訴訟か審査請求による必要があり
  48. 2:53ます。
  49. 2:57争う期間が過ぎた処分についての行政庁と
  50. 3:00詩人の扱いの違い。
  51. 3:04出訴期間や審査請求期間が過ぎると詩人の
  52. 3:08そばからは処分を争えなくなります。期間
  53. 3:11が過ぎた後でも処分をした行政庁が自ら
  54. 3:15食権で取り消すことは妨げられません。
  55. 3:21争いをさく手続きでされた判断を後から
  56. 3:24変更できるかどうか。
  57. 3:28審査請求に対する採決を出した行政庁は
  58. 3:32その判断を自分では変更できません。採決
  59. 3:36は争いをさく手続きで示された判断であり
  60. 3:39、通常の処分にはこうした梗速は生じませ
  61. 3:42ん。
  62. 3:46処分の効力を後から失わせる場合の理由に
  63. 3:50よる区別
  64. 3:53成立の時から違法があれば取り消しで5の
  65. 3:56事情の変化によるものは撤開です。
  66. 3:59取り消しの効果は処分の時に遡りますが
  67. 4:03撤開の効果は将来に向かってのみ生じます
  68. 4:05。
  69. 4:09処分に条件や期限をつける場合の限界。
  70. 4:15行庁は処分に俯瞰をつけられますが、法律
  71. 4:19の目的と関係のない負担は許されません。
  72. 4:22俯瞰をつけられるのは法律に定めがあるか
  73. 4:25、行政庁に採量がある場合だけです。
  74. 4:32義務が守られない場面で行政が実力を
  75. 4:35用いる手段の選び方。
  76. 4:39義務が果たされない時、一般的な手段とし
  77. 4:43て使えるのは大執行だけです。
  78. 4:45執行や直接強制を用いるにはそれぞれ個別
  79. 4:49の法律に根拠が置かれている必要があり
  80. 4:52ます。
  81. 4:56大執行の対象となる義務の種類の見分け方
  82. 4:59。
  83. 5:02他人が変わって実施できる行為の義務だけ
  84. 5:05が大執行の対象になります。税を納める
  85. 5:09義務や本人でなければ果たせない義務は
  86. 5:12この手段では実現できません。
  87. 5:17義務を命じる余裕がない場面での実力行使
  88. 5:20の扱い。
  89. 5:24義務を貸す余裕がない場面では行政は直ち
  90. 5:27に体や財産に実力を用いることができます
  91. 5:30。義務の不利を前提としない点で強制執行
  92. 5:34と異なり法律の個別の根拠がいります。
  93. 5:41行政へ書類を出す行為が申請と届け出に
  94. 5:45分かれる基準。
  95. 5:49行政庁が応答をすべきこととされていれば
  96. 5:52その行為は神聖にあたります。届けでは
  97. 5:56形式上の要件に適合していれば事務所に
  98. 5:59到達した時点で義務を果たしたことになり
  99. 6:01ます。
  100. 6:06申請を受けた行政庁が取らなければなら
  101. 6:08ない対応。
  102. 6:12法令に基づく申請があった場合、行政庁は
  103. 6:16ダの応答をしなければなりません。応答が
  104. 6:19義務づけられていない要望や賃常は行政
  105. 6:22手続き法に言う申請には当たりません。
  106. 6:29申請書が事務所に到達してから応答する
  107. 6:32までの手順。
  108. 6:35申請が事務所に到達した時点で行政庁に
  109. 6:39審査を開始する義務が生じます。形式上の
  110. 6:42要件を書く申請については速やかに補正を
  111. 6:46求めるか拒否する処分をします。
  112. 6:52申請の審査基準と不利益処分の処分基準の
  113. 6:55義務の強さ。
  114. 6:59申請の審査基準を高にしておくのは行政庁
  115. 7:02の法的義務です。処分基準の方は定めるの
  116. 7:06も大やけにしておくのも努力義務にすぎ
  117. 7:09ませんが、具体的に定める点は共通します
  118. 7:12。
  119. 7:16ある処分が不利益処分に当たるかどうかの
  120. 7:19判断基準。
  121. 7:22特定の人を当て人として義務を貸す処分は
  122. 7:26不利益処分に当たります。人生を拒む処分
  123. 7:29は当て人に不利ですが、この定義からは
  124. 7:32覗かれ、別の規定が用意されています。
  125. 7:38申請を拒否する処分が不利益処分に含まれ
  126. 7:42ない理由。
  127. 7:45不利益処分とは特定のものに義務を貸し
  128. 7:48たり権利を制限したりする処分です。申請
  129. 7:52者をナーテ人としてされる処分はここから
  130. 7:54覗かれるため聴文や弁名の対象になりませ
  131. 7:58ん。
  132. 8:02申請を拒否する時の理由の示し方と例外。
  133. 8:08行政庁は拒否処分と同時に申請者へ理由を
  134. 8:12示すのが原則です。審査基準が数量的指標
  135. 8:16により明確に定められ適合をしないことが
  136. 8:19明らかな時は求めに応じて示せば足ります
  137. 8:22。
  138. 8:26審査の進み具合を申請者へ知らせる義務の
  139. 8:29強さ。
  140. 8:33行政庁が審査の進行状況を申請者へ示すの
  141. 8:36は努力義務にとまります。これから申請
  142. 8:40しようとする人への案内も同じ扱いで、
  143. 8:43行政庁は求めに応じて情報の提供に務め
  144. 8:46ます。
  145. 8:50不利益処分をする前に取るべき意見陳術の
  146. 8:53手続きの使い分け。
  147. 8:57巨人化の取り消しやナーテの資格や地位を
  148. 9:01直接剥奪する処分では聴文です。成庁が
  149. 9:05相当と認めた時も聴文になり、それ以外の
  150. 9:08不利益処分は弁名の機械の付与です。
  151. 9:15聴文と弁名の機械の付与で相手方にできる
  152. 9:18ことの違い。
  153. 9:22聴文では当事者が記日に出頭して意見を
  154. 9:25述べ、職員へ質問することもできます。
  155. 9:29連盟の機械の付与は書面の提出によるもの
  156. 9:31で、資料の閲覧を求める規定は巡用されて
  157. 9:35いません。
  158. 9:39聴文を主催する人と主催から外される人の
  159. 9:43範囲。
  160. 9:46聴文は行政庁が指名する職員その他政霊で
  161. 9:50定めるものが主催します。工事者や参加人
  162. 9:53、その代理人であったものの他、4党内の
  163. 9:57親族や同居の親族、貢献人も主催から外さ
  164. 10:01れます。
  165. 10:05相手方が行政指導に従わなかった時の行政
  166. 10:08機関の限界。
  167. 10:12行政指導に携わるものは任務や諸小事務の
  168. 10:16範囲を逸脱してはなりません。従わなかっ
  169. 10:19たことを理由として行政機関が不利益な
  170. 10:22取り扱いをすることも許されません。
  171. 10:28高等の行政指導について書面の交付を求め
  172. 10:32られた時の対応。
  173. 10:36行政指導に携わるものは趣旨と内容責任者
  174. 10:40を明確に示す義務を追います。でした指導
  175. 10:44は相手方から求められた時は行政特別の
  176. 10:48支障がない限り書面を交付します。
  177. 10:54自治体の処分にこの法律が適用されるか
  178. 10:57どうかの選挙
  179. 11:01となる規定が条例や規則に置かれた処分に
  180. 11:04はこの法律は適用されません。地方公共
  181. 11:08団体は法律の趣旨に則り、構成の確保と
  182. 11:12透明性の向上を図る措置に務めます。
  183. 11:18処分に不服がある人が選べる不服申し立て
  184. 11:21ての種類。
  185. 11:25処分や不作意に不服がある人がまず選ぶ
  186. 11:28不服申し立てては原則として審査請求です
  187. 11:31。最調査の請求と最新請求は個別の法律に
  188. 11:36定めがある場合にだけできる手続きです。
  189. 11:42審査請求をすることができない処分の
  190. 11:45見分け方。
  191. 11:48人の学式技能に関する試験の結果について
  192. 11:51の処分には審査請求ができません。刑事
  193. 11:55事件について検察官がした処分や外国人の
  194. 11:59出入国に関する処分も同じです。
  195. 12:05団体や代理人が審査請求をする場合の名義
  196. 12:08の決め方。
  197. 12:12法人でない社団や財団でも代表者または
  198. 12:15管理人の定めがあればその名で審査請求が
  199. 12:18できます。審査請求は代理人によってする
  200. 12:22こともでき参加人も代理人を立てられます
  201. 12:25。
  202. 12:29審査請求所に各事項が処分と不作意で
  203. 12:32異なる点。
  204. 12:36処分についての審査請求書には処分の内容
  205. 12:39と審査請求の趣旨及び理由を書きます。不
  206. 12:43作異についての審査請求書には申請の内容
  207. 12:47と年月日を書き趣旨と理由はいりません。
  208. 12:54実行停止に必要な重大な損害を審査庁が
  209. 12:58判断する方法。
  210. 13:02審査庁は重大な損害が生ずるかどうかを
  211. 13:05損害の回復の困難の程度を考慮して判断し
  212. 13:08ます。損害の性質と程度に加えて処分の
  213. 13:12内容と性質も勘案することが求められます
  214. 13:15。
  215. 13:19審理員が書類その他の物件を集める場合の
  216. 13:23方法。
  217. 13:26審理員は物件の所持人に対し相当の期間を
  218. 13:30定めてその提出を求めることができます。
  219. 13:33提出を求めるのは職権でもできは提出され
  220. 13:37た物件を止めます。
  221. 13:43採決書に記載する事項と理由の書き分け。
  222. 13:48解決書には主分と事案の概要の他、心理
  223. 13:52関係の主張の用紙と理由を記載します。
  224. 13:56主分が心理員意見書と異なる内容である時
  225. 13:59は異なることとなった理由も書きます。
  226. 14:06行政事件訴訟法に定めのない事項の処理の
  227. 14:09方法。
  228. 14:13行政事件訴訟についてこの法律に定めが
  229. 14:16ない事項は民事訴訟の例によることになり
  230. 14:19ます。他の法律に特別の定めがある場合に
  231. 14:23はそちらの定めが優先して適用されます。
  232. 14:30処分の取り消し訴訟を提起する場合の被告
  233. 14:33の決め方。
  234. 14:36取消し訴訟を提起する場合の被告は処分を
  235. 14:39した行政庁が所属する国または公共団体
  236. 14:43です。権利や義務が既属するのは国や公共
  237. 14:46団体であり、行政庁は処分の名義人に
  238. 14:50とまるためです。
  239. 14:54国を被告として取り消し訴訟を起こす場合
  240. 14:57の訴上の書き方。
  241. 15:02原告は訴上に処分をした行政庁または採決
  242. 15:05をした行政庁を合わせて記載します。被告
  243. 15:09となった国や公共団体は地帯なくその行政
  244. 15:13庁を裁判所に対して明らかにします。
  245. 15:19国を被告とする取り消し訴訟を起こせる
  246. 15:22裁判所の広がり。
  247. 15:26国などを被告とする取り消し訴訟は特定
  248. 15:29間轄裁判所にも提起することができます。
  249. 15:32原国の普通裁判席の所材値を間轄する高等
  250. 15:36裁判所のその所材値の地方裁判所を指し
  251. 15:39ます。
  252. 15:43申請を前提としない義務付けの訴えで裁判
  253. 15:47所が命令を出す条件。
  254. 15:51裁判所は処分をすべきことが根拠法令から
  255. 15:55明らかな時に行政庁にその処分を命じます
  256. 15:58。処分をしないことが裁量権の逸脱や乱用
  257. 16:02にあたる時も同じ判決をします。
  258. 16:08申請を前提とする義務付けの訴えで任用
  259. 16:12判決がされる要件。
  260. 16:16この訴えでは併合して提起した訴えの請求
  261. 16:19に理由があることが前提になります。その
  262. 16:23上で行政庁が処分をすべきことが法令から
  263. 16:26明らかであれば裁判所は命令の判決をし
  264. 16:29ます。
  265. 16:33採決の義務付けを求める訴えが許される
  266. 16:36場面。
  267. 16:39処分について審査請求がされた場合に採決
  268. 16:43の義務付けを求めることがあります。の
  269. 16:46処分の取り消し訴訟を定期できる時は採決
  270. 16:49の義務付けを求めることはできません。
  271. 16:55差し止めの訴えで裁判所が処分を禁じる
  272. 16:58判決の要件。
  273. 17:02裁判所は処分をすべきでないことが法令
  274. 17:06から明らかな時に差し止めを命じます。
  275. 17:09行政庁が処分をすることが裁量権の逸脱や
  276. 17:12乱用となる時も同じ判決をします。
  277. 17:19裁判所が食権で証拠を調べる場合の限界。
  278. 17:25裁判所は必要があると認める時は直見で
  279. 17:28証拠調べをすることができます。その証拠
  280. 17:31調べの結果については当事者の意見を聞か
  281. 17:35なければならないとされています。
  282. 17:40損害を受けた場合に賠償の根拠となる条文
  283. 17:43の選び方。
  284. 17:47権力的な活動による損害は国家賠償法1条
  285. 17:51が映像物の血管による損害は2条が
  286. 17:54受け持ちます。詩人と対当の立場で結んだ
  287. 17:57契約から生じた損害はどちらにも当たらず
  288. 18:01民法によります。
  289. 18:05国家倍商法一条に言う公務員に当たるか
  290. 18:09どうかの判断基準。
  291. 18:13別れ目になるのは身分ではなく貢献力の
  292. 18:16行使を委ねられているかどうかです。事務
  293. 18:19の委託を受けた民間の人であってもその
  294. 18:22行使に当たる限り公務員として扱われます
  295. 18:25。
  296. 18:29財産権の内容を定める場合と個別に財産を
  297. 18:32用いる場合の違い。
  298. 18:37財産権の内容は公共の福祉に適合するよう
  299. 18:40に法律で定められます。これに対して特定
  300. 18:44の人の財産を公共のために用いる場合には
  301. 18:47憲法は正当な保証を払うよう求めています
  302. 18:50。
  303. 18:54収容される土地の持ち主に支払われる保障
  304. 18:57の水準の考え方。
  305. 19:02保障のは失われる財産の客観的な価値を元
  306. 19:06にして決められます。判例には社会の状況
  307. 19:09に応じた相当な額で足りるとしたものと
  308. 19:12完全な保障を求めたものの両方があります
  309. 19:15。
  310. 19:19保証の支払いと財産の提供が同時である
  311. 19:22べきかどうかの扱い。
  312. 19:26憲法は財産を提供する時期と同時に保証を
  313. 19:30払うことまでは求めていません。判例は
  314. 19:33持ち主の受ける損失に対し合理的な方法で
  315. 19:37払われれば足りるとし時期に幅を認めます
  316. 19:40。
  317. 19:44欲流や好金を受けた後に無罪の裁判を受け
  318. 19:47た場合の保証。
  319. 19:51無罪の裁判を受けた人は欲流や好金につい
  320. 19:55て国に保証を求めることができます。憲法
  321. 19:58が定める権利であり、公務員の違法な行為
  322. 20:01を前提とする国家賠償とは別の仕組みに
  323. 20:05なります。
  324. 20:09人口の大石が都道府県の事務を引き受ける
  325. 20:12場合の区分。
  326. 20:16政令で指定する人口50万以上の市は指定
  327. 20:20都市として福祉や衛生の事務を処理でき
  328. 20:22ます。人口20万以上の市は中核市に指定
  329. 20:26され、指定都市が処理できる事務のうち
  330. 20:29一部を担当します。
  331. 20:34国が地方公共団体の事務に関与する場合の
  332. 20:37根拠と限界。
  333. 20:41国や都道府県の関与は法律またはこれに
  334. 20:44基づく政令によらなければ受けません。
  335. 20:48関与を設ける場合も目的の達成に必要な
  336. 20:51最小限度とし国は自治体の自主性と自立性
  337. 20:54に配慮します。
  338. 20:59住民として扱われる人と選挙権を持つ人の
  339. 21:02範囲の違い。
  340. 21:06市町村の区域内に住所を持つ人は国籍を
  341. 21:10問わずその市町村と都道府県の住民です。
  342. 21:13選挙権を持つのはこのうち日本国民で万
  343. 21:1618年以上かつ引き続き3ヶ月以上重症を
  344. 21:20持つ人です。
  345. 21:25住民が条例の制定や開配を請求できない
  346. 21:28事項の範囲。
  347. 21:32地方税の負荷聴収に関する条例は住民が
  348. 21:36直接に制定や開配を求められません。分担
  349. 21:40金や使用量、手数料の徴収に関する条例も
  350. 21:43同じで住民の負担に関する事柄が外れてい
  351. 21:47ます。
  352. 21:51住民訴訟で住民が選ぶことのできる請求の
  353. 21:54種類。
  354. 21:58住民が求められるのは行為の差し止めと
  355. 22:01行政処分の取り消しまたは無効の確認です
  356. 22:04。他にる事実の違法確認と職員や相手方へ
  357. 22:09の賠償を執行期間に請求させる訴えがあり
  358. 22:12ます。
  359. 22:16小を補佐する副知事や福祉長村長を選ぶ
  360. 22:19場合の手続き。
  361. 22:23副知事と福祉町村庁は腸が議会の同意を得
  362. 22:27た上で選任します。人気は4年と定められ
  363. 22:30ていますが、長人気の途中でも解職でき
  364. 22:34条例で置かないこともできます。
  365. 22:40住民が公けの施設を使いたいと申し出た
  366. 22:43場合の管理者の対応。
  367. 22:47地方公共団体は正当な理由がない限り住民
  368. 22:51の利用を拒むことができません。利用に
  369. 22:54ついて不当な差別的取り扱いをすることも
  370. 22:57禁じられており、指定管理者にも同じ制約
  371. 23:00が及びます。
  372. 23:05腸に事故がある時に職務を代理するものの
  373. 23:08順序。
  374. 23:11長に事故がある時は副知事または福祉
  375. 23:14町村長が当然に職務を変わります。副知事
  376. 23:18も副市町村長もかけた時はが指定した補助
  377. 23:21機関の職員が代理します。
  378. 23:27移任命令が移任の範囲を超えていた場合の
  379. 23:30効力。
  380. 23:33遺任の範囲を超えて定められた命令はその
  381. 23:36部分について効力を持ちません。国会が
  382. 23:40唯一の立法機関である以上、行政機関が
  383. 23:43受験の枠を超えて国民を縛れないためです
  384. 23:46。
  385. 23:50内部の基準が意見公募の対象になるかどう
  386. 23:53かの判断基準。
  387. 23:57審査基準や処分基準を定める場合も意見
  388. 24:01公募の手続きを取ることが原則です。行政
  389. 24:04手続き法は法律に基づく命令や規則と
  390. 24:08合わせてこれらを命令等と呼んでいます。
  391. 24:15行政調査として実施される処分の手続き上
  392. 24:18の扱い
  393. 24:21情報の収集を直接の目的とする処分には
  394. 24:25行政手続き法の処分の規定は適用されませ
  395. 24:28ん。帳簿などの物件の提出を明る処分が
  396. 24:31その例で行政指導についても同じ扱いです
  397. 24:35。
  398. 24:39急を要する場面で大執行の手続きを省略
  399. 24:42できる条件。
  400. 24:46非常の場合や危険が差し迫った場合には
  401. 24:49外国と霊書の手続きを省いて実施できます
  402. 24:52。急いで実施する緊急の必要があり、これ
  403. 24:56らの手続きを取る時間がない時に限られ
  404. 24:58ます。
  405. 25:03大執行に用した費用を回収する場合の順序
  406. 25:06。
  407. 25:09要成庁はまず費用の額体と収む記述を定め
  408. 25:13て文書で納付を命じます。納付されない時
  409. 25:16は国税の対能処分の例により徴収でき国税
  410. 25:20と地方税に継ぐ順位で回収できます。
  411. 25:26地方公共団体の腸が火量を犯す場合に必要
  412. 25:30な手続き。
  413. 25:34腸が過量の処分をする時はあかじめその胸
  414. 25:37を相手に告知します。告知と合わせて弁名
  415. 25:40の機会を与える必要があり、条例だけで
  416. 25:43なく規則にも火量は定められます。
  417. 25:49申請者以外の人の理害を考慮すべき処分で
  418. 25:52の意見の聞き方。
  419. 25:57申請者以外の人から意見を聞く機会の設置
  420. 26:00は行政庁の努力義務です。行政庁は必要に
  421. 26:04応じ、校長会の開催その他の適当な方法に
  422. 26:08より意見を聞く機会を設けます。
  423. 26:14複数の行政庁が関与する申請を処理する時
  424. 26:17の決まり。
  425. 26:21行政庁は同じ申請者の関連する申請が他で
  426. 26:25審査中でも審査をこさに遅延させてはなり
  427. 26:28ません。複数の行政庁が関与する時は相互
  428. 26:32に連絡を取り審査の促進に務めます。
  429. 26:39不利益処分の前に意見陳術の手続きを取ら
  430. 26:42なくて良い場面。
  431. 26:46公益上の緊急の必要により手続きを取れ
  432. 26:49ない時は省略が認められます。一定の額体
  433. 26:53の金銭の納付を明る処分や義務の内容が
  434. 26:57一著しく警備で精霊に定められた処分も
  435. 27:00対象です。
  436. 27:04不利益処分の理由を処分の後で示すことに
  437. 27:07なる場面。
  438. 27:11行政庁は当て人に対し不利益処分と同時に
  439. 27:15理由を示すのが原則です。理由を示さない
  440. 27:18で処分をすべき差し迫った必要がある時に
  441. 27:21限り処分後の相当の期間内に示します。
  442. 27:28聴文を受けるべき人の所材が判明しない時
  443. 27:31の通知の方法。
  444. 27:36行政庁は記述までに相当な期間を置いて
  445. 27:39書面で通知するのが原則です。所材が
  446. 27:42分からない時は事務所の掲示板場に掲示し
  447. 27:45、始めた日から2週間で到達したものと
  448. 27:48見なします。
  449. 27:52聴文の記述における心理を公開するかどう
  450. 27:56かの決め方。
  451. 27:59聴文の心理を公開するかどうかを決めるの
  452. 28:02は主催者ではなく行政庁です。行政庁が
  453. 28:06公開を相当と認めた時だけ公開され、それ
  454. 28:10以外の場合は公開されません。
  455. 28:15当事者が聴文の記述に出頭しない時の
  456. 28:18手続きの進み方。
  457. 28:23当事者は出頭に変えて主催者へ陳書と証拠
  458. 28:26書類等を提出することができます。正当な
  459. 28:30理由なく出頭せず書も出さない時は主催者
  460. 28:34が改めて機械を与えずに集結できます。
  461. 28:41消文が集結してから不利益処分が決まる
  462. 28:43までの順序。
  463. 28:47主催者は集結後やかに意見を記載した報告
  464. 28:51書聴所と共に提出します。行政庁は聴所の
  465. 28:55内容と主催者の意見を参した上で処分を
  466. 28:58決め、必要があれば再開を命じます。
  467. 29:05聴文の手続きの中でされた処分に不服が
  468. 29:08ある時の扱い。
  469. 29:12聴文の説の規定に基づく処分やその不作意
  470. 29:15には審査請求ができません。行政庁が資料
  471. 29:19の閲覧を拒む判断や主催者が手続きへの
  472. 29:22参加を許さない判断も同じです。
  473. 29:28申請の取り下げを求める行政指導が許され
  474. 29:32なくなる場面。
  475. 29:35人生者が指導に従う意思がない胸を表明し
  476. 29:38た時が別れ目になります。それでも指導を
  477. 29:42継続するなどして申請者による権利の行使
  478. 29:45を妨げることは許されません。
  479. 29:51行政指導の中止の求めと処分等の求めで
  480. 29:54申し出る人の違い。
  481. 29:58中止その他の措置を求められるのは是正を
  482. 30:02求める行政指導の相手方だけです。等の
  483. 30:06求めは誰でも申し出ることができ、いずれ
  484. 30:08も根拠が法律に置かれた場合に限られます
  485. 30:11。
  486. 30:15意見公募手続きを実施しないで命令等を
  487. 30:18定められる場面。
  488. 30:22公益神緊急に命令等を定める必要があり、
  489. 30:26実施が困難な時は省略できます。省略した
  490. 30:30時も命令等の交付と同時に実施しなかった
  491. 30:33胸と理由を向があります。
  492. 30:40国や地方公共団体の期間が処分の相手方と
  493. 30:43なる場合の扱い。
  494. 30:47国や地方公共団体の期間であっても詩人と
  495. 30:51同じ立場であれば審査請求ができます。国
  496. 30:54や地方公共団体が固有の資格で相手方と
  497. 30:58なる処分には行政不復審査法は適用され
  498. 31:01ません。
  499. 31:05後等で審査請求をする場合に行政庁が取る
  500. 31:09手順等
  501. 31:13で審査請求をする人は審査請求所に書く
  502. 31:16べき事項を陳します。陳を受けた行政庁は
  503. 31:20内容を録取し、これを陳人に読み聞かせて
  504. 31:24謝りがないことを確認します。
  505. 31:30審査庁が心理員を指名しないことになる
  506. 31:32場面。
  507. 31:36審査庁が委員会や審議会などの期間である
  508. 31:39場合には心理員は指名されません。審査庁
  509. 31:43が却下の採決をする場合や条例に特別の
  510. 31:46定めがある場合も使命は不要です。
  511. 31:52審査請求人が死亡した場合の手続きの
  512. 31:56引き継ぎ方。
  513. 31:59審査請求人が死亡した時は権利を証計した
  514. 32:03相続人が審査請求人の地位を引き継ぎます
  515. 32:06。権利を譲り受けたものが地位を証計する
  516. 32:09場合には審査庁の許可が必要です。
  517. 32:16すでにした執行停止を審査庁が取り消す
  518. 32:19場面。
  519. 32:22執行停止をした後に事情が変更した時は
  520. 32:25審査庁はその停止を取り消すことができ
  521. 32:28ます。公共の福祉に重大な影響を及ぼす
  522. 32:32ことが明らかとなった時も同じ扱いです。
  523. 32:38心理員が執行停止をすべきだと考えた場合
  524. 32:42の流れ。
  525. 32:45森理員は必要があると認める時は執行停止
  526. 32:49をすべき旨の意見書を提出できます。意見
  527. 32:52書が提出された時は審査庁は速やかに執行
  528. 32:56停止をするかどうかを決定します。
  529. 33:02処分庁が審査庁を兼ねる場合の心理手続き
  530. 33:05の省略。
  531. 33:09心理員は指名されたら直ちに審査請求所の
  532. 33:13移しを処分庁へ送付します。処分庁が審査
  533. 33:16庁である場合にはこの送は不要で弁名書の
  534. 33:20提出を求める手続きは残ります。
  535. 33:27点が多い事件で心理員が記述を組み立てる
  536. 33:30方法。
  537. 33:33事件が複雑な場合、心理員は心理関係を
  538. 33:37証集して意見の聴取ができます。遠隔の地
  539. 33:41に居住している場合などには音声の操縦心
  540. 33:44により通話をする方法も使えます。
  541. 33:50複数の審査請求をまとめて心理する場合の
  542. 33:54扱い。
  543. 33:57心理員は必要があると認める場合には数個
  544. 34:00の審査請求の心理手続きを併合できます。
  545. 34:04一旦併合した心理手続きを後から分離して
  546. 34:08進めることも認められています。
  547. 34:13審査庁が行政不復審査会への指問をしない
  548. 34:17場面。
  549. 34:20審査請求が不適であり却下される場合には
  550. 34:24行政不復審査会への指紋は不要です。行政
  551. 34:27不服審査会等が事件の性質を勘案して指紋
  552. 34:31を用姿ないと認めた場合も同じです。
  553. 34:37事実上の行為についての審査請求に理由が
  554. 34:41ある場合の採決。
  555. 34:45審査庁は採決でその事実上の行為が違法
  556. 34:49または不当であると宣言します。処分長
  557. 34:52以外の審査庁は処分長に撤廃を命じ、処分
  558. 34:56長である審査庁は自ら撤廃します。
  559. 35:02採決を審査請求人へ届ける方法とその例外
  560. 35:06。
  561. 35:09審査庁は採決書の東本を送負することに
  562. 35:12よって採決を相達するのが原則です。
  563. 35:15所材が知れず東本を送付できない時は工事
  564. 35:19の方法によることも認められています。
  565. 35:25再調査の請求が長く決定されない場合の
  566. 35:28処分庁の対応。
  567. 35:32再調査の請求がされた日の翌日から3ヶ月
  568. 35:35を過ぎても処分庁が決定をしないことが
  569. 35:38あります。この場合、処分長は直ちに審査
  570. 35:42請求ができる胸を地帯なく書面で表示し
  571. 35:46ます。
  572. 35:50関連する請求の訴訟が別の裁判所にある
  573. 35:53場合の位相
  574. 35:57取消し訴訟と関連請求の訴訟が別の裁判所
  575. 36:00に継続することがあります。等当と認める
  576. 36:04時は関連請求の訴訟の裁判所がこれを
  577. 36:08取り消し訴訟の裁判所へします。
  578. 36:14取り消し訴訟に関連請求の訴えを合わせて
  579. 36:17起こす場合の同意。
  580. 36:21原告は取り消し訴訟に関連請求に関わる
  581. 36:25訴えを併合して提起することができます。
  582. 36:28取消し訴訟の第一裁判所が高等裁判所で
  583. 36:31ある時は関連請求に関わる訴えの被告の
  584. 36:35同意が必要です。
  585. 36:40数人がまとまって訴え、また訴えられる
  586. 36:43場合の条件。
  587. 36:47数人が共同訴訟人となれるのはそれぞれの
  588. 36:50請求が感電している場合に限られます。
  589. 36:54処分の取り消しの請求と関連請求である
  590. 36:57場合だけが認められ、無関係な請求は
  591. 36:59合わせられません。
  592. 37:04訴訟の途中で第3者や原告が訴えを追加
  593. 37:08する場合の期限。
  594. 37:11第3者は当事者の一方を被告として関連
  595. 37:15請求に関わる訴えを併合して提期できます
  596. 37:18。全国も同じことができ、どちらも高等
  597. 37:22弁論の集結までに提起する必要があります
  598. 37:25。
  599. 37:29採決の取り消し訴訟に処分の取り消しの
  600. 37:31訴えを加える場合の期間
  601. 37:36規画採決の取り消し訴訟に後から処分の
  602. 37:39取り消しの訴えを併合することがあります
  603. 37:42。この場合の出素機関は採決の取り消しの
  604. 37:46訴えを定期した時を基準として判断され
  605. 37:49ます。
  606. 37:53訴えの変更を許す決定と許さない決定への
  607. 37:56不服の違い。
  608. 38:00裁判所は訴えの変更を許す前に当事者と
  609. 38:04新たな被告の意見を聞きます。健康を許す
  610. 38:08決定には即ができますが、許さない決定に
  611. 38:11は不服を申し立てられません。
  612. 38:17判決で権利を外される第3者を訴訟に
  613. 38:20加える手続き。
  614. 38:24裁判所は訴訟の結果により権利を害される
  615. 38:27第3者を参加させることができます。当事
  616. 38:30者や第3者の申し立ての他見でもでき
  617. 38:34申し立てを却下されると即事広告ができ
  618. 38:37ます。
  619. 38:41処分をした行政庁以外の行政庁を訴訟に
  620. 38:44加える手続き。
  621. 38:48裁判所は処分をした行政庁以外の行政庁も
  622. 38:52必要があれば訴訟に参加させられます。
  623. 38:55裁判所はこの決定をする前に当事者と当該
  624. 38:59行政庁の意見をあらかじめ聞きます。
  625. 39:05執行停止の申し立てを裁判所が心理する時
  626. 39:08の進め方。
  627. 39:12執行停止の決定は素名に基づいてされ高等
  628. 39:15弁論を経内ですることもできます。
  629. 39:18申し立てに対する決定には即ができ、その
  630. 39:22広告に決定の執行を止める効力はありませ
  631. 39:25ん。
  632. 39:29一旦された執行停止の決定が取り消される
  633. 39:32要件。
  634. 39:36決定が確定した後に執行停止の理由が消滅
  635. 39:40したと認められることがあります。その他
  636. 39:43事情が変更した時も含めて裁判所は相手方
  637. 39:46の申し立てにより決定を取り消せます。
  638. 39:52執行停止の申し立てを心理する裁判所の
  639. 39:56決まり方。
  640. 39:59執行停止やその決定の取り消しの申し立て
  641. 40:02は本案の継続する裁判所が観轄します。
  642. 40:06これらの規定は採決の取り消しの訴えが
  643. 40:09提起された場合の執行停止にも巡用され
  644. 40:12ます。
  645. 40:16内閣総理大臣が執行停止に意義を述べる
  646. 40:19時期と相手
  647. 40:23内閣総理大臣は執行停止の申し立てがあっ
  648. 40:26た後だけでなく決定の後にも意義を述べ
  649. 40:30られます。決定の後の意義はその決定をし
  650. 40:33た裁判所に対して述べなければなりません
  651. 40:36。
  652. 40:40仮の義務付けの決定が後から取り消された
  653. 40:43場合の処理。
  654. 40:46仮の義務付けの決定に基づいて行政庁が
  655. 40:50処分をすることがあります。仮の義務付け
  656. 40:53の決定が事情の変更などにより取り消され
  657. 40:55た時は行政庁はその処分を取り消します。
  658. 41:03判決の前に処分が違法であることを宣言
  659. 41:06する方法。
  660. 41:09裁判所は相当と認める時は集極判決の前に
  661. 41:13処分の違法を宣言できます。この宣言も
  662. 41:17判決によってされ極判決に事実と理由を
  663. 41:20書く時に引用できます。
  664. 41:26取り消し判決により権利を害された第3者
  665. 41:29が争う方法。
  666. 41:33訴訟に参加できなかった第3者は確定した
  667. 41:36集極判決に対して最新の訴えを起こせます
  668. 41:40。この訴えは確定判決を知った日から30
  669. 41:43日以内、判決の確定から1年以内に限られ
  670. 41:47ます。
  671. 41:51手続きの違法を理由に処分が取り消された
  672. 41:54場合の対応。
  673. 41:58申請に基づいてした処分が手続きの違法を
  674. 42:01理由に判決で取り消されることがあります
  675. 42:04。行政庁は判決の趣旨に従って改めて申請
  676. 42:09に対する処分をし直すことになります。
  677. 42:15立法や裁判の作用について国が責任を負う
  678. 42:18場合の判断基準。
  679. 42:23国会議員の立法行為も裁判官の判断もそれ
  680. 42:26自体が直ちに違法とはされません。判例は
  681. 42:30与えられた権限の趣旨に明らかに背いて
  682. 42:33行使したような特別の事情を求めています
  683. 42:36。
  684. 42:40違法な処分による損害の賠償を求める場合
  685. 42:43の手続きの順序。
  686. 42:47被害者は賠償を求めるにあたって処分の
  687. 42:50取り消しを先に得ておく必要はありません
  688. 42:53。判例は処分の効力を否定しないままの
  689. 42:56請求を認めており、出機関の後でも賠償は
  690. 43:00求められます。
  691. 43:04国に賠償を求める権利を法律で制限する
  692. 43:08場合の限界。
  693. 43:12憲法は公務員の不法行為による賠償を法律
  694. 43:15の定めにより求められるとしています。
  695. 43:18責任を免除したり制限したりする法律も
  696. 43:22立法の目的との関連で合理性をかけば憲法
  697. 43:25に反します。
  698. 43:30川の判断による被害で管理の歌詞が問わ
  699. 43:33れる場合の判断基準。
  700. 43:37川は道路と違い、元々危険を含んだ自然の
  701. 43:41状態のまま管理が始まります。判例は回収
  702. 43:44の段階に応じた安全性で足りるとし、人が
  703. 43:48作ったものより緩やかに判断しています。
  704. 43:54映像物の安全対策に費用が足りない場合の
  705. 43:57責任の判断基準。
  706. 44:02判例は予算が足りないことを面積の理由と
  707. 44:05しては認めていません。管理者が危険な
  708. 44:08状態を知りながら放置していれば費用の
  709. 44:11制約があっても国や公共団体は賠償の責任
  710. 44:14を負います。
  711. 44:19物そのものに血管がない映像物で賠償責任
  712. 44:22が生じる場面。
  713. 44:26施設が本来の性能を持っていても使われ方
  714. 44:30次第で周辺の住民に被害が及びます。関例
  715. 44:34は空港や道路の騒音のように利用に伴って
  716. 44:37生じる被害も貸しに当たるとしています。
  717. 44:43賠償について特別の法律が置かれている
  718. 44:46場合の適用の順序
  719. 44:51民法以外の法律に別断の定めがある時は
  720. 44:54その特別の法律が先に適用されます。国家
  721. 44:58賠償法に定めのない事柄は民法によるため
  722. 45:01、順序は特別の法律国家賠償法民法となり
  723. 45:06ます。
  724. 45:10収容される財産そのもの以外に生じた損失
  725. 45:13の扱い。
  726. 45:17保証の対象は取り上げられる財産の価値
  727. 45:20だけにとまりません。建物を移す費用や
  728. 45:24営業を続けられなくなったことによる損失
  729. 45:26も通常症ずる損失として保障の対象になり
  730. 45:30ます。
  731. 45:34法廷住宅事務の処分に不服がある場合の
  732. 45:37審査請求の相手
  733. 45:41知事の処分についてはその事務を定める
  734. 45:44法令を所管する大臣が相手になります。
  735. 45:47市町村長の処分については都道府県知事が
  736. 45:50相手となり自治事務の処分にこの定めは
  737. 45:53及びません。
  738. 45:58国の関与に不服がある場合に自治体が争う
  739. 46:01手続きの順序
  740. 46:05長その他の執行機関は総務省に置かれる国
  741. 46:08地方軽処理委員会へ審査を申し出ます。
  742. 46:12防止では関与があった日から30日以内で
  743. 46:16結果に不服があれば高等裁判所へ訴えを
  744. 46:19定期できます。
  745. 46:23直接請求の種類によって請求する相手が
  746. 46:26変わる場合の区別
  747. 46:31条例の制定開配は長に対して事務の監査は
  748. 46:35関西員に対して請求します。議会の解散と
  749. 46:38議員や庁の解職は選挙管理委員会に請求し
  750. 46:42、住民の投票で下半数が同意すれば成立し
  751. 46:46ます。
  752. 46:50議会が事務の執行を調べる場合に使える
  753. 46:53手段の違い。
  754. 46:57議会は書類を検閲して事務の管理や執行を
  755. 47:00検査でき、関査委員に監査も求められます
  756. 47:03。に必要がある時は調査を実施し、関係人
  757. 47:07に出頭や証言、記録の提出を請求できます
  758. 47:11。
  759. 47:15議会が議員に挑伐を貸す場合の種類と議決
  760. 47:18の要件。
  761. 47:22超の種類は公開の技における国と賃者の他
  762. 47:27出席停止と女名です。名には議員の2/3
  763. 47:31以上が出席し、そのうち3/4以上の同意
  764. 47:34を得ることが必要になります。
  765. 47:40腸が議会を証集しない場合に議長が取れる
  766. 47:43手続きの順序。
  767. 47:47議会を証集するのは長ですが議長も臨時会
  768. 47:51の証集を請求することができます。議会
  769. 47:54運営委員会の議決を経て請求し、その日
  770. 47:57から20日以内にが招集しない時は議長が
  771. 48:01招集します。
  772. 48:05公けの施設の管理を民間の団体に委ねる
  773. 48:08場合の手続きの順序
  774. 48:13施設の設置と管理に関する事項は原則とし
  775. 48:16て条例で定めなければなりません。指定の
  776. 48:20手続きや管理の基準を条例に置いた上で
  777. 48:23団体を指定する前に議会の議決を経ます。
  778. 48:31大児が生まれる前から権利を持つものとし
  779. 48:34て扱われる場面。
  780. 48:38大児は損害賠償の請求と相続については
  781. 48:42すでに生まれたものと見なされます。を
  782. 48:45受ける場合にも巡用されますが、大児が
  783. 48:48死体で生まれた時は適用されません。
  784. 48:54失踪の宣告に必要な期間と脂肪と見なさ
  785. 48:57れる時点。
  786. 49:01商事が7年間不明のものは失踪の宣告を
  787. 49:04受け間の満料時に脂肪と見なされます。
  788. 49:08機難にあったものは避難が去った後1年で
  789. 49:10宣告され、避難が去った時に死亡とされ
  790. 49:13ます。
  791. 49:18貢献や補佐や補助の開始を家庭裁判所へ
  792. 49:21請求できるものの範囲。
  793. 49:25貢献や補佐の開始は本人や配偶者4党内の
  794. 49:30親族の他検察官も請求できます。補助開始
  795. 49:34の審判は同意権や代理権を与える審判と共
  796. 49:38にする必要があります。
  797. 49:43権の定めがない代理人ができる行為の範囲
  798. 49:46。
  799. 49:49権限の定めがない代理人ができるのは保存
  800. 49:52行為と性質を変えない利用や改良だけです
  801. 49:56。本人の財産を売却したり担保に入れたり
  802. 50:00する処分の行為は含まれません。
  803. 50:06代理でした石表示に錯誤や詐欺があった
  804. 50:08場合の判断の基準。
  805. 50:13代理人がした石表示について作業のウ務は
  806. 50:17代理人を基準に決まります。特定の行為を
  807. 50:20委託した本人は自ら知っていた事情を代理
  808. 50:23人が知らなかったと主張できません。
  809. 50:29代理権のないものがした契約を本人が
  810. 50:32受け入れる場合の効力。
  811. 50:37本人が追任をするとその契約は契約の時に
  812. 50:41遡って本人に効力を生じます。追任や拒絶
  813. 50:45は相手方にしなければ対抗できず第3者の
  814. 50:48権利を外することもできません。
  815. 50:54取り消すことができる行為を取り消せる
  816. 50:57ものの範囲。
  817. 51:00行為能力の制限による取り消しは制限行為
  818. 51:03能力者と代理人消人同意権者ができます。
  819. 51:08や詐欺脅迫による取り消しは意思表示をし
  820. 51:11たものと代理人消計人に限られます。
  821. 51:18条件が成した場合に法律行為の効力が
  822. 51:22変わる仕組み。
  823. 51:25停止条件付きの行為は成の時から効力を
  824. 51:29生じ、解除条件付きの行為は効力を失い
  825. 51:32ます。不利益を受ける当事者が恋に成を
  826. 51:36妨げた時は相手方は成したと見なせます。
  827. 51:43事項の利益を放棄できる時点の決まり方。
  828. 51:49債務者は事項の完成前にあらかじめ事項の
  829. 51:52利益を放棄することはできません。者が
  830. 51:56立場を利用して放棄させるのを防ぐためで
  831. 51:59完成した後の放棄は認められます。
  832. 52:05動産の占油を移す引き渡しの方法の種類
  833. 52:11占油権の譲渡は引き渡しによりますが譲り
  834. 52:14受けがすに所持していれば石表示で足り
  835. 52:17ます。売主が意買主のために占油海底と
  836. 52:22差しずによる占油移転もあります。
  837. 52:28占油が妨げられた場面で選ぶ占油の訴えの
  838. 52:31種類。
  839. 52:35妨害された時は占油保持の訴え、妨害の
  840. 52:38恐れがある時は占油保全の訴えです。保持
  841. 52:42の訴体えは妨害が続く間か消滅した後1年
  842. 52:45以内に保全の訴えは危険が続く間に提期し
  843. 52:49ます。
  844. 52:53隣の土地を使わせてもらう場合に必要と
  845. 52:56なる手続き。
  846. 52:59教会付近の工作物の蓄造や測料のため土地
  847. 53:03の所有者は臨地を使用できます。日時や
  848. 53:06方法を臨地の所有者と使用者へ通知し、
  849. 53:10重華に立ち入るには居住者の承諾が必要
  850. 53:13です。
  851. 53:17持ち主のいないものや落とし物の所有権を
  852. 53:20取得する方法。
  853. 53:23所有者のない動産は所有の意思で占油する
  854. 53:27ことにより所有権を取得できます。異質物
  855. 53:30は広告から3ヶ月、埋蔵物は6ヶ月所有者
  856. 53:34が判明しないと習得者や発見者が取得し
  857. 53:37ます。
  858. 53:41小作量を払って他人の土地で工作する権利
  859. 53:45の内容。
  860. 53:48子作人は小作量を支払って他人の土地で
  861. 53:52工作や牧築をする権利を持ちます。存続
  862. 53:55期間は20年以上50年以下で定めなかっ
  863. 53:59た時は監修がない限り30年となります。
  864. 54:06債務者の総財産から優先して弁済を受け
  865. 54:09られる再建。
  866. 54:13一般の先取り特権の原因は教役の費用と
  867. 54:16雇用関係。その看護の費用など5つです。
  868. 54:20残る2つは葬式の費用と日用品の供給で、
  869. 54:24債権者は債務者の相材から弁載を受けます
  870. 54:27。
  871. 54:31種類だけを指定した再建で目的物が定まる
  872. 54:35時点。
  873. 54:38債務者が給付に必要な行為を完了した時に
  874. 54:42そのものが債権の目的になります。体験者
  875. 54:45の同意を得て給付すべきものを指定した時
  876. 54:48も同じで、意後はそのものを引き渡します
  877. 54:51。
  878. 54:55債務者が任意に履行しない場合に債権者が
  879. 54:58選ぶ強制の方法。
  880. 55:03債権者は裁判所に請求して直接強制や代替
  881. 55:07執行関節強制の方法で履行を強制できます
  882. 55:10。債務の性質が強制を許さない時は請求
  883. 55:14できず、履行の強制は損害賠償を妨げませ
  884. 55:18ん。
  885. 55:22契約であらかじめ損害賠償の額を決めて
  886. 55:25おいた場合の効力。
  887. 55:29当事者は債務の振行について損害賠償の額
  888. 55:33を前持って決めておけます。この予定が
  889. 55:36あっても債権者は履行の請求や解除権の
  890. 55:40行使を妨げられず医薬金も予定と推定され
  891. 55:43ます。
  892. 55:47保証人が主タル債務者の財産への執行を
  893. 55:51求める場合の要件。
  894. 55:55保障人は主たる債務者に弁済の視力があり
  895. 55:59執行が容易であることを証明します。この
  896. 56:02証明があると債権者はまず主タル債務者の
  897. 56:06財産について執行しなければなりません。
  898. 56:12他人が債務を引き受ける2つの方式で債務
  899. 56:15者が受ける違い。
  900. 56:19平存的債務引き受けでは引き受け人が債務
  901. 56:23者と連帯して同一の内容の債務を追います
  902. 56:26。面積的債務引き受けでも引き受け人が
  903. 56:29同一の債務を追いますが、元の債務者は
  904. 56:32自分の債務を免れます。
  905. 56:38受量する権限がないものに弁載してしまっ
  906. 56:41た場合の効力。
  907. 56:45弁載をしたものが善意であり過質もなけれ
  908. 56:47ば受量権者の外観を持つものへの弁済も
  909. 56:51有効です。受量権者とは債権者と弁済を
  910. 56:55受量する権限を与えられた第3者を言い
  911. 56:58ます。
  912. 57:02承諾の期間を定めた申し込みと定めない
  913. 57:05申し込みの違い。
  914. 57:09期間を定めた申し込みは撤開できず、期間
  915. 57:12内に承諾の通知を受けないと効力を失い
  916. 57:15ます。期間を定めない申し込みは承諾の
  917. 57:19通知を受けるのに相当な期間が過ぎるまで
  918. 57:22撤開できません。
  919. 57:27定型薬の個別の条項が合意されたと見なさ
  920. 57:30れる要件。
  921. 57:34定形薬を契約の内容とする合意をすると
  922. 57:37個別の条項も合意したと見なされます。
  923. 57:41準備したものがあらかじめ契約の内容と
  924. 57:44する胸を表示した時も同じ扱いになります
  925. 57:47。
  926. 57:51書面によるないで増用した場合に解除
  927. 57:54できる範囲。
  928. 57:57書面によらない増与は各当事者が解除する
  929. 58:01ことができます。ただし履行の終わった
  930. 58:03部分については解除できず負担付き増与に
  931. 58:07は総務契約の規定が巡用されます。
  932. 58:13賃貸借が終了した際に賃借人が追う宗教と
  933. 58:17現状回復の義務。
  934. 58:21賃借人は受け取った後に生じた損傷を現状
  935. 58:24に複する義務を追います。通常の使用に
  936. 58:28よる損行と軽年変化は除かれ、付属させた
  937. 58:31ものについては宗教する義務を追います。
  938. 58:37従業員が仕事の執行について第3者に損害
  939. 58:41を与えた場合の責任。
  940. 58:45他人を使用するものは費用者が事業の執行
  941. 58:49について第3者に加えた損害を賠償します
  942. 58:52。使用者がと監督に相当の注意をした時は
  943. 58:56免れ、費用者への急も妨げられません。
  944. 59:03夫婦が婚姻の費用と日常の家事の債務に
  945. 59:07ついて負う責任。
  946. 59:11夫婦は資産や収入その他1歳の事情を考慮
  947. 59:14して婚姻から生ずる費用を分担します。
  948. 59:18夫婦の一方が日常の家事について法律行為
  949. 59:22をすると他の一方も連帯して責任を追い
  950. 59:25ます。
  951. 59:29不保母が協議で離婚する際にこの看護に
  952. 59:32ついて定める事項。
  953. 59:36不母は協議でこの看護をすべきものや不母
  954. 59:39とことの交流費用の分担を定めます。この
  955. 59:43場合はこの利益を最も優先して考慮し、
  956. 59:46協議が整わない時は家庭裁判所が定めます
  957. 59:49。
  958. 59:53不母の婚姻中と離婚後で真権者が決まる
  959. 59:57仕組みの違い。
  960. 1:00:00不母の婚姻中はその双法が青年に達しない
  961. 1:00:04この真権者となります。協議上の離婚では
  962. 1:00:08協議で双方または一方を真権者と定め、
  963. 1:00:11裁判上の離婚では裁判所が定めます。
  964. 1:00:18相続人が消計する権利義務の範囲と証計さ
  965. 1:00:21れないもの。
  966. 1:00:25相続人は相続開始の時から非想続人の財産
  967. 1:00:29に属した一歳の権利義務を証計します。
  968. 1:00:32一心に専属したものは証計されず、警付や
  969. 1:00:36災ふ母は祭祀を主催すべきものが消計し
  970. 1:00:39ます。
  971. 1:00:43相続の証認や放棄をするかどうかを決める
  972. 1:00:46期間の扱い。
  973. 1:00:50相続人は相続の開始を知った時から3ヶ月
  974. 1:00:54以内に承認放棄をします。この期間は理害
  975. 1:00:58関係などの請求で家庭裁判所が慎重でき
  976. 1:01:02承認や放棄は期間内でも撤開できません。
  977. 1:01:08異言をするために必要な年齢と共同でする
  978. 1:01:11遺言の下費。
  979. 1:01:15異言ができるのは15歳に達したもので、
  980. 1:01:18異言をする時に能力が必要です。制限行為
  981. 1:01:22能力者の行為を取り消す規定は適用されず
  982. 1:01:25、2人以上が同一の証書ですることはでき
  983. 1:01:28ません。
  984. 1:01:32意思表示を受けた相手方に能力がなかった
  985. 1:01:35場合の効力。
  986. 1:01:39石表示を受けた相手方が石能力を変いてい
  987. 1:01:42た時、表異者は対抗できません。相手方が
  988. 1:01:46未成年者か青年非貢献人の時も同じで法廷
  989. 1:01:50代理人が知った後は対抗できます。
  990. 1:01:56代理人が制限行為能力者である場合の代理
  991. 1:01:59行為の効力。
  992. 1:02:03制限行為能力者が代理人としてした行為は
  993. 1:02:07能力の制限を理由に取り消せません。
  994. 1:02:10ただし本人が他の制限行為能力者でその
  995. 1:02:13法廷代理人としてした行為は取り消せます
  996. 1:02:16。
  997. 1:02:20副代理人が本人と相手方に対して持つ地
  998. 1:02:27代理人が権限内でした行為の効果は代理人
  999. 1:02:30ではなく本人に既属します。副代理人は
  1000. 1:02:34本人と第3者に対し権限の範囲内で代理人
  1001. 1:02:38と同一の権利を持ち義務を追います。
  1002. 1:02:44代理権のないものと契約した相手方が
  1003. 1:02:47取れる手段の違い。
  1004. 1:02:51相手方は本人に追任を採告でき本人が格闘
  1005. 1:02:55しないと拒絶と見なされます。本人が追任
  1006. 1:02:59しない間は相手方が取り消せますが、代理
  1007. 1:03:02権がないと知っていたものは覗かれます。
  1008. 1:03:08代理権があると信じた相手方が保護される
  1009. 1:03:11場面の種類
  1010. 1:03:14本人が代理権を与えたと表示するとその
  1011. 1:03:17範囲の行為について責任を追います。権限
  1012. 1:03:21を超えた行為や代理権の消滅後の行為も
  1013. 1:03:24相手方に正当な理由があれば本人が責任を
  1014. 1:03:28追います。
  1015. 1:03:32無効な行為を当事者が後から認めた場合の
  1016. 1:03:35効力。
  1017. 1:03:39無効とされた行為は当事者が追任をしても
  1018. 1:03:42効力を生じません。当事者が向こうである
  1019. 1:03:45ことを知って追任した時はその時点で新た
  1020. 1:03:49な行為をしたものと見なされます。
  1021. 1:03:54追任をしたものと見なされる行為の種類
  1022. 1:04:00ができる時より後に履行や履行の請求が
  1023. 1:04:03あると追任と見なされます。後悔や担保の
  1024. 1:04:07教与権利の譲渡執行も同様ですが意義を
  1025. 1:04:11とめた時は覗かれます。
  1026. 1:04:17無効な行為で受け取った給付を返す範囲の
  1027. 1:04:20決まり方。
  1028. 1:04:23無効な行為による給付を受けたものは
  1029. 1:04:26相手方を現状に複させる義務を追います。
  1030. 1:04:30向こうを知らずに無償行為で給付を受けた
  1031. 1:04:33ものは原損する利益の限度で返せば足り
  1032. 1:04:36ます。
  1033. 1:04:40競技を行う旨の合意で事項の完成が有さ
  1034. 1:04:43れる期間
  1035. 1:04:47協議を行う合意が書面でされるとその時
  1036. 1:04:50から1年は事項が完成しません。1年未満
  1037. 1:04:54の期間を定めた時はその期間まで猶予され
  1038. 1:04:56、猶予は通算5年を超えられません。
  1039. 1:05:03当品や異質物を市場で買い受けたものから
  1040. 1:05:06の回復の条件。
  1041. 1:05:10被害者や輸出者は占油者が支払った代を
  1042. 1:05:14弁償しなければ物を回復できません。これ
  1043. 1:05:17は占有者が軽媒や公けの市場、同のものを
  1044. 1:05:21売る商人から善意で買い受けた場合の扱い
  1045. 1:05:24です。
  1046. 1:05:28占油を返すものが支出した費用を回収する
  1047. 1:05:32方法。
  1048. 1:05:35占油車は保存に必要な費用を回復者から
  1049. 1:05:39召喚させることができます。果実を取得し
  1050. 1:05:42た占油車は通常の必要費を負担し、有益費
  1051. 1:05:45は増加が減損する場合に限り請求できます
  1052. 1:05:48。
  1053. 1:05:52境界線の近くに建物や窓を設ける場合の
  1054. 1:05:56制限。
  1055. 1:05:59建物を蓄造するには境界線から50cm
  1056. 1:06:03以上の距離を保つ必要があります。境界線
  1057. 1:06:07から1m未満で他人の宅地を見通せる窓を
  1058. 1:06:11設けるものは目隠しをつけます。
  1059. 1:06:17他人のものが結びついた場合の所有権の
  1060. 1:06:20決まり方
  1061. 1:06:23不動産に重として符合したものの所有権は
  1062. 1:06:26その不動産の所有者が取得します。同産同
  1063. 1:06:30指能号や今和ではしたる同産の所有者に
  1064. 1:06:33既属し、損失を受けたものは賞金を請求
  1065. 1:06:36できます。
  1066. 1:06:41共有物の費用を払わない共有者が受ける
  1067. 1:06:44扱い。
  1068. 1:06:47各共有者は持ち分に応じて管理の費用を
  1069. 1:06:50負担し、1年以内に払わないと他の共有者
  1070. 1:06:54が持ち分を取得できます。取得する共有者
  1071. 1:06:57は相当の賞金を支払う必要があります。
  1072. 1:07:04所材が分からない共有者の持ち分を取得
  1073. 1:07:07する手続き。
  1074. 1:07:11他の共有者の所材が分からない時、裁判所
  1075. 1:07:14は請求した共有者に持ち分を取得させます
  1076. 1:07:17。所材等不明共有者は持ち分を取得した
  1077. 1:07:22共有者に自価相当額の支払いを請求でき
  1078. 1:07:25ます。
  1079. 1:07:29共有や分割があった場合の知益権の効力。
  1080. 1:07:35土地の共有者の1人は自分の持ち分につい
  1081. 1:07:38て知恵権を消滅させられません。土地が
  1082. 1:07:42分割された時は各部のために存続し、共有
  1083. 1:07:45者の1人の事項取得は全員に及びます。
  1084. 1:07:52有地権が消滅することになる場面の種類
  1085. 1:07:58権もが保管の義務に違反した時債務者は
  1086. 1:08:01留地権の消滅を請求できます。債務者が
  1087. 1:08:05相当の担保を強した時も請求でき留地権も
  1088. 1:08:09が占油を寝ば留地権は消滅します。
  1089. 1:08:15不動産に七権を設定した場合の使用と利息
  1090. 1:08:19の扱い。
  1091. 1:08:22不動産権もはその要報に従って目的の不
  1092. 1:08:26動産を使用し収益できます。その代わりに
  1093. 1:08:30再建の利息を請求できませんが設定行為で
  1094. 1:08:33別断の定めをすれば変わります。
  1095. 1:08:39抵当権が実行された建物の使用者が
  1096. 1:08:42開け渡すまでの猶予
  1097. 1:08:46抵当権もに対抗できない賃借人は買受けの
  1098. 1:08:50時から6ヶ月の猶予用を受けます。対象は
  1099. 1:08:53競手続きの開始前から使用するもので
  1100. 1:08:57買受け後の体価を払わないものは除かれ
  1101. 1:08:59ます。
  1102. 1:09:04抵当不動産を買い受けた第3者が抵当権を
  1103. 1:09:07消す方法。
  1104. 1:09:11第3者が抵当権もの請求に応じて代を弁載
  1105. 1:09:15すると抵当権は消滅します。第3取得者は
  1106. 1:09:19自ら抵当権消滅請求もでき、債権者は2
  1107. 1:09:23ヶ月以内に警媒を申し立てる必要があり
  1108. 1:09:26ます。
  1109. 1:09:30移行が不能になった債務者が代わりの利益
  1110. 1:09:32を得た場合の扱い。
  1111. 1:09:37債権者は債務者が取得した権利の移転や
  1112. 1:09:40利益の召喚を請求できます。請求できるの
  1113. 1:09:44は再権者が受けた損害の限度とし履行の
  1114. 1:09:48不能と同一の原因で取得した場合に限られ
  1115. 1:09:51ます。
  1116. 1:09:55人が登期手続きを請求しない場合に
  1117. 1:09:58譲り受け人が取る手段。
  1118. 1:10:02譲り受け人は譲渡人が第3者に持つ登期
  1119. 1:10:06手続きの請求権を代わりに行使できます。
  1120. 1:10:10対象は登記をしなければ第3者に対抗でき
  1121. 1:10:13ない財産で債権者大意見の規定が巡用され
  1122. 1:10:16ます。
  1123. 1:10:21行為取り消しの訴えで被告となるものと
  1124. 1:10:24債務者への手続き。
  1125. 1:10:28債権者は受益者または点得者を被告として
  1126. 1:10:31訴えを提起します。債務者は被告になり
  1127. 1:10:35ませんが債権者は訴えを定期した時は地帯
  1128. 1:10:38なく債務者へ訴訟告知をします。
  1129. 1:10:44性質上分けられない債務を数人が負う場合
  1130. 1:10:47の扱い。
  1131. 1:10:51債務の目的が性質不可分である時は連帯
  1132. 1:10:55債務の規定が順用されます。不分債務が
  1133. 1:10:58株分債務に変わった時は各債務者は自分の
  1134. 1:11:02負担部分についてのみ責任を追います。
  1135. 1:11:08全体債務者の中に召喚する視力のないもの
  1136. 1:11:11がいる場合の負担。
  1137. 1:11:15召喚を受けられない部分は急勝車と他の
  1138. 1:11:19視力のあるものが負担部分に応じて分担し
  1139. 1:11:21ます。両者がいずれも負担部分を持たない
  1140. 1:11:25時は等しい割合で分けて負担します。
  1141. 1:11:31保証人が弁載した後に主る債務者へ急
  1142. 1:11:35できる範囲の違い。
  1143. 1:11:39委託を受けた保証人は債務の消滅のために
  1144. 1:11:42支出した財産の被待を急できます。主タル
  1145. 1:11:46債務者の意思に反して保障をしたものの
  1146. 1:11:48急証権は原理利益を受けている限度に限ら
  1147. 1:11:52れます。
  1148. 1:11:56債権が譲渡された後に債務者が譲り受け人
  1149. 1:11:59へ主張できる自由。
  1150. 1:12:03債務者は対抗要件が備わる時までに譲渡人
  1151. 1:12:07に対して生じた自由を譲り受け人に対抗
  1152. 1:12:10できます。その時より前に取得した上人へ
  1153. 1:12:13の再建による総裁も同じように対抗でき
  1154. 1:12:17ます。
  1155. 1:12:21契約で第3者に給付すると約束した場合に
  1156. 1:12:24生じる権利。
  1157. 1:12:28その第3者は債務者に直接給付を請求する
  1158. 1:12:32権利を取得します。権利は第3者が利益を
  1159. 1:12:36受ける意思を表示した時に発生し、その後
  1160. 1:12:39は当事者が変更も消滅もできません。
  1161. 1:12:45再告をしないで直ちに契約を解除できる
  1162. 1:12:48場合の種類。
  1163. 1:12:52体験者は債務の全部の履行が不能な時は
  1164. 1:12:56最国なしに直ちに解除できます。債務者が
  1165. 1:12:59全部の履行を拒絶する意思を明確に表示し
  1166. 1:13:02た時や定めた時期を過ぎた時も同じです。
  1167. 1:13:09契約が解除された場合に第3者の権利が
  1168. 1:13:12受ける扱い。
  1169. 1:13:16解除権が行使されると各当事者は契約の前
  1170. 1:13:19の状態に戻す義務を追います。ただし解除
  1171. 1:13:23によって第3者の権利を外することはでき
  1172. 1:13:26ず、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げ
  1173. 1:13:30ません。
  1174. 1:13:34引き渡した後に売買の目的が滅出した場合
  1175. 1:13:37の危険の移転。
  1176. 1:13:41引き渡しの後に双方の攻めによらず滅出し
  1177. 1:13:44た時は飼主は代金の支払いを拒ばめません
  1178. 1:13:48。飼主は追も代金の減額も請求できず
  1179. 1:13:52売り主の提供を受けなかった後に出した時
  1180. 1:13:55も同じです。
  1181. 1:14:00使用と賃借で仮主の脂肪が終了に与える
  1182. 1:14:04違い。
  1183. 1:14:08使用貸借は無償で使用と収益をする契約で
  1184. 1:14:11仮主の死亡によって終了します。賃貸借は
  1185. 1:14:15賃借人が死亡しても終了せず賃借物の全部
  1186. 1:14:19が滅して使用できなくなった時に終了し
  1187. 1:14:22ます。
  1188. 1:14:26沈釈人が第3者に不動産の占油を妨げられ
  1189. 1:14:29た場合の請求。
  1190. 1:14:34最高要件を備えた賃借人は妨害している第
  1191. 1:14:373者へ妨害の停止を請求できます。第3者
  1192. 1:14:41が不動産を占している時は賃借人はその第
  1193. 1:14:453者に変換を請求できます。
  1194. 1:14:51債務がないと知りながら弁載した場合の
  1195. 1:14:54変換の下費。
  1196. 1:14:58給付をした時に債務が存在しないと知って
  1197. 1:15:00いたものは変換を請求できません。
  1198. 1:15:04弁済機にない債務を弁載した時も同じです
  1199. 1:15:07が、錯誤による時は債権者が得た利益を
  1200. 1:15:10返します。
  1201. 1:15:14親族の間で不要する義務を負うものの範囲
  1202. 1:15:18と順序の決め方。
  1203. 1:15:22直系結続と兄弟姉妹は互いに不要をする
  1204. 1:15:25義務を追います。家庭裁判所は特別の事情
  1205. 1:15:29があれば三振の親族にも義務を負わせ、
  1206. 1:15:32順序が整わない時もこれを定めます。
  1207. 1:15:38生前に増与を受けた相続人がいる場合の
  1208. 1:15:41相続分の決め方。
  1209. 1:15:46婚姻や整形の資本として増与を受けた相続
  1210. 1:15:49人はその科学を相続分から控除されます。
  1211. 1:15:53気想俗人の財産の維持や増加に特別の起用
  1212. 1:15:56した相続人は気与分を加えた額を受け取り
  1213. 1:15:59ます。
  1214. 1:16:03遺産の分割の前に相続人が余貯金を単独で
  1215. 1:16:07払い戻せる範囲。
  1216. 1:16:11各共同相続人は相続開始の時の再建額の
  1217. 1:16:151/3に自分の相続分を常じた額を行使
  1218. 1:16:19できます。金融機関ごとに法務省令の
  1219. 1:16:22定めるが限度で一部の分割で取得したと
  1220. 1:16:26見なされます。
  1221. 1:16:30医療分身外学を受意者と受造者が負担する
  1222. 1:16:34順序。
  1223. 1:16:37受医者と受造者がある時は受医者が先に
  1224. 1:16:40侵害額を負担します。受医者が複数ある時
  1225. 1:16:44は科学の割合に応じ、受造者が複数ある時
  1226. 1:16:47は後の増用を受けたものから負担します。
  1227. 1:16:56基本的人権が永久の権利として保障される
  1228. 1:16:59根拠。
  1229. 1:17:02憲法が保障する基本的人権は犯すことの
  1230. 1:17:06できない永久の権利として国民に与えられ
  1231. 1:17:09ます。人類が長い年月をかけて自由を獲得
  1232. 1:17:13してきた成果であると憲法97条は
  1233. 1:17:16位置づけています。
  1234. 1:17:21憲法を尊重し用護する義務を負うものの
  1235. 1:17:24範囲。
  1236. 1:17:27この義務を負うのは天皇や接勝、国務大臣
  1237. 1:17:31や国会議員、裁判官などの公務員です。
  1238. 1:17:35憲法は権力を持つ側を縛る決まりであり、
  1239. 1:17:38国民一般は99条の当て人には含まれてい
  1240. 1:17:42ません。
  1241. 1:17:46法律や命令が憲法に反する場合の効力。
  1242. 1:17:52憲法は国の最高法棄でこれに反する法律や
  1243. 1:17:56命令は効力を持ちません。憲法に反するか
  1244. 1:18:00どうかを最終的に判断するのは裁判所で
  1245. 1:18:03国会や内閣ではありません。
  1246. 1:18:09日本が締結した条約や確立された国際法棄
  1247. 1:18:13の扱い。
  1248. 1:18:16国は締結した条約と確立された国際法棄を
  1249. 1:18:20誠実に遵守する必要があります。憲法98
  1250. 1:18:25条が純種の義務を定めており、条約を締結
  1251. 1:18:28するのは内閣で証認を与えるのは国会です
  1252. 1:18:32。
  1253. 1:18:35天皇が酷似に関する行為を実施する場合の
  1254. 1:18:39責任の所材。
  1255. 1:18:43天皇の酷自に関する全ての行為には内閣の
  1256. 1:18:46助言と承認が必要になります。責任を負う
  1257. 1:18:50のは内閣であり、天皇は国に関する天皇を
  1258. 1:18:54持たないと憲法4条が定めています。
  1259. 1:19:00天皇が国民のために実施する国事に関する
  1260. 1:19:03行為の範囲。
  1261. 1:19:07天皇が国民のために実施する国事行為には
  1262. 1:19:11憲法改正や法律、政令や条約の交付が含ま
  1263. 1:19:15れます。国会の招集や衆議院の解散、永天
  1264. 1:19:19の需与や外国の大使の切除も国自行為です
  1265. 1:19:22。
  1266. 1:19:26戦争や武力による威嚇を国が用いることの
  1267. 1:19:29扱い。
  1268. 1:19:32日本国民は国際紛争を解決する手段として
  1269. 1:19:36は戦争や武力の行使を永久に放棄してい
  1270. 1:19:40ます。この目的のため陸空軍などの戦力は
  1271. 1:19:44保持せず国の光戦権も認められません。
  1272. 1:19:51幸福追求に対する権利が保障される範囲。
  1273. 1:19:56生命や自由追求の権利は公共の福祉に反し
  1274. 1:20:01ない限り最大限に尊重されます。意見や
  1275. 1:20:05肖像権のように憲法に列挙されていない
  1276. 1:20:08権利の根拠にもなります。
  1277. 1:20:14法の元の平等が禁じている差別の種類
  1278. 1:20:20人種や心情性別や社会的身分の5つが憲法
  1279. 1:20:25に挙げられています。5つの自由は例と
  1280. 1:20:28理解されており、他にも合理的な理由の
  1281. 1:20:31ない区別は許されません。
  1282. 1:20:36国とその期間が宗教と関わる場合に禁じ
  1283. 1:20:39られる行為。
  1284. 1:20:43国とその期間は宗教教育をめとするかなる
  1285. 1:20:47宗教的活動もできません。宗教団体のそば
  1286. 1:20:51も国から特権を受けたり政治上の権力を
  1287. 1:20:54行使したりすることは許されません。
  1288. 1:21:00宗教上の行為や儀式への参加を求められた
  1289. 1:21:04場合の扱い。
  1290. 1:21:08心境の自由は何人に対しても保障され、
  1291. 1:21:11宗教上の行事への参加を強制されません。
  1292. 1:21:15宗教上の行為や祝点、儀式や行事のいずれ
  1293. 1:21:18についても憲法20条2項が強制を禁じて
  1294. 1:21:22います。
  1295. 1:21:26日本人が外国へ移り住んだり国籍を離れ
  1296. 1:21:29たりする場合の扱い。
  1297. 1:21:33憲法は外国に移住する自由と国籍を離脱
  1298. 1:21:37する自由を犯されないと定めています。
  1299. 1:21:40この定めは憲法22条2項にあり、一向の
  1300. 1:21:44居住や移転の自由とは分けて保障されてい
  1301. 1:21:47ます。
  1302. 1:21:51被告人の自白だけを根拠に有罪とすること
  1303. 1:21:54の下費。
  1304. 1:21:57自白が事故に不利益な唯一の証拠である
  1305. 1:22:00場合、裁判所は有罪とすることができませ
  1306. 1:22:03ん。調整や拷問、脅迫による自白や不当に
  1307. 1:22:07長い高金の後の自白は証拠になりません。
  1308. 1:22:15賃金や修業時間などの金労条件の基準を
  1309. 1:22:18定める方法。
  1310. 1:22:22賃金や修業時間、急速などの金労条件に
  1311. 1:22:26関する基準は法律で定めるものとされてい
  1312. 1:22:29ます。国民には金労の権利と義務が共に
  1313. 1:22:32あり、児童の国士は憲法27条が禁じてい
  1314. 1:22:36ます。
  1315. 1:22:40健康で文化的な生活を求める権利の性質。
  1316. 1:22:47国民には健康で文化的な最低限度の生活を
  1317. 1:22:51営む権利が保障されています。給付の中身
  1318. 1:22:54は法律で定められ、国民がこの規定だけを
  1319. 1:22:57根拠に請求することはできないとされてい
  1320. 1:23:00ます。
  1321. 1:23:04私有財産を公共のために用いる場合の条件
  1322. 1:23:08、
  1323. 1:23:10道路を作るために土地を収容する場合など
  1324. 1:23:14正当な保証を払えば公共のために使えます
  1325. 1:23:17。保証が必要なのは特定の人だけに特別の
  1326. 1:23:21犠牲を負ける場合とされています。
  1327. 1:23:27国民が憲法上の義務を負う場面の範囲。
  1328. 1:23:32憲法が国民に貸している義務は教育を受け
  1329. 1:23:36させる義務と金労の義務、納税の義務です
  1330. 1:23:39。教育と納税については法律の定める
  1331. 1:23:43ところによるとされ、義務の中身は法律で
  1332. 1:23:45決まります。
  1333. 1:23:50両議員の議員が誰を代表する立場に立つか
  1334. 1:23:53の扱い。
  1335. 1:23:57両議院は全国民を代表する選挙された議員
  1336. 1:24:00によって組織されます。特定の地域や団体
  1337. 1:24:04の代理人ではないと開されており、議員の
  1338. 1:24:07定数は法律で定めるものとされています。
  1339. 1:24:14選挙や投票の方法を定める場合の扱いと
  1340. 1:24:17差別の禁止。
  1341. 1:24:21選挙や投票の方法など選挙に関する事項は
  1342. 1:24:25法律で定めるものとされています。議員や
  1343. 1:24:28選挙人の資格について人種や心情、性別や
  1344. 1:24:32教育、財産や収入による差別は許されませ
  1345. 1:24:36ん。
  1346. 1:24:40内閣総理大臣が国務大臣を任命し場合の
  1347. 1:24:44要件。
  1348. 1:24:47国務大臣を任命するのは内閣総理大臣で
  1349. 1:24:51その下半数は国会議員から選ばれます。
  1350. 1:24:54悲鳴する場合に他の大臣の同意はいらず
  1351. 1:24:57内閣総理大臣が任意に決めることができ
  1352. 1:25:00ます。
  1353. 1:25:04内閣が担当する事務の範囲。
  1354. 1:25:09内閣は法律を誠実に執行し外交関係を処理
  1355. 1:25:13する。
  1356. 1:25:14条約の締結や予算の作成、政令の制定を
  1357. 1:25:18行います。条約の締結には事前または事後
  1358. 1:25:22に国会の証認を得ることが必要です。
  1359. 1:25:29裁判官の報酬を在任中に減額することの
  1360. 1:25:32下費。
  1361. 1:25:35最高裁判所と火級裁判所の裁判官は全て
  1362. 1:25:39定期に相当額の報酬を受けます。この報酬
  1363. 1:25:43を在任中に減額することはできず、裁判官
  1364. 1:25:46の独立を経済の面から支える仕組みです。
  1365. 1:25:53法律や処分が憲法に適合するかを判断する
  1366. 1:25:57裁判所。
  1367. 1:26:00最高裁判所は法律や命令、規則や処分が
  1368. 1:26:04憲法に適合するかを決める就寝裁判所です
  1369. 1:26:07。裁判所も判断できますが、具体的な事件
  1370. 1:26:11を離れて審査することはできません。
  1371. 1:26:17地方公共団体の長議会の議員を選ぶ方法。
  1372. 1:26:24地方公共団体の長議会の議員はその地方
  1373. 1:26:28公共団体の住民が直接選挙します。疑事
  1374. 1:26:32機関としての議会は法律の定めにより置か
  1375. 1:26:35れ、法律が定め足員も直接選ばれます。
  1376. 1:26:42憲法改正が国民の証認を得た後に実施さ
  1377. 1:26:45れる手続き。
  1378. 1:26:49国民の証認を経た時は天皇が国民の名で
  1379. 1:26:52この憲法と一体をなすものとして交付し
  1380. 1:26:55ます。承認には特別の国民投票か国会の
  1381. 1:27:00定める選挙の際の投票で過半数の賛成が
  1382. 1:27:03必要です。
  1383. 1:27:08公共の福祉による制約を受ける自由と絶対
  1384. 1:27:11的な禁止の違い。
  1385. 1:27:15居住や移転職業選択の自由は公共の福祉に
  1386. 1:27:20反しない限りで保証されます。これに対し
  1387. 1:27:23公務員による拷問と残虐な刑罰は憲法36
  1388. 1:27:27条が絶対に金ずると定めています。
  1389. 1:27:34令嬢がなくても逮捕を実施できる場合の
  1390. 1:27:36線引き
  1391. 1:27:40逮捕には原則として令状が必要ですが現行
  1392. 1:27:43犯として逮捕する場合は例外です。捜索や
  1393. 1:27:47欧州についても場所と欧州するものを明示
  1394. 1:27:50した令場が原則として必要になります。
  1395. 1:27:57被疑者と被告人とで弁護人の依頼について
  1396. 1:28:00異なる扱い。
  1397. 1:28:04欲流や好金をするには直ちに理由を告げて
  1398. 1:28:08弁護人に依頼する権利を与える必要があり
  1399. 1:28:10ます。国が弁護人をつけるのは被告人の
  1400. 1:28:14場合で、被議者について憲法は定めてい
  1401. 1:28:17ません。
  1402. 1:28:21損害を受けた国民が国に金銭を求める場合
  1403. 1:28:24の制度の違い。
  1404. 1:28:28公務員の不法行為で損害を受けた国民は国
  1405. 1:28:32または公共団体に賠償を求められます。
  1406. 1:28:35これとは別に欲流や好金の後に無罪の裁判
  1407. 1:28:39を受けた人は国に保証を求めることができ
  1408. 1:28:42ます。
  1409. 1:28:46議案について賛否が同になった場合の決め
  1410. 1:28:49方。
  1411. 1:28:53両議院の議事は出席議員の下半数で決まり
  1412. 1:28:56、下費同の時は議長が決めます。疑事や
  1413. 1:29:00議決を実施するにはその議員の総議院の
  1414. 1:29:031/3以上の出席が必要です。
  1415. 1:29:10両議院の会議を公開しないで開催する場合
  1416. 1:29:13の要件。
  1417. 1:29:17両議院の会議は公開が原則で出席議員の
  1418. 1:29:202/3以上の多数で議決すれば秘密会に
  1419. 1:29:23できます。会議の記録は保存され、特に
  1420. 1:29:27秘密を要すると認められる部分を除いて
  1421. 1:29:30公表されます。
  1422. 1:29:34委内の秩序を見出した議員を調達する場合
  1423. 1:29:37の限界。
  1424. 1:29:41両議員は議員の内部の起立に関する規則を
  1425. 1:29:45自ら定め、秩序を見出した議員を超でき
  1426. 1:29:48ます。ただし議員を除名する場合には出席
  1427. 1:29:52議員の2/3以上の多数による議決が必要
  1428. 1:29:55です。
  1429. 1:30:00国務大臣が議員に出席する場合の権利と
  1430. 1:30:03義務の違い。
  1431. 1:30:06国務大臣は議案について発言するため議跡
  1432. 1:30:10のを問わずいつでも議員に出席できます。
  1433. 1:30:14答弁や説明のために出席を求められた時は
  1434. 1:30:17大臣は出席しなければなりません。
  1435. 1:30:23参議院が異なる議決をした法律案の扱い。
  1436. 1:30:30法律として成立するのは衆議院で出席議員
  1437. 1:30:33の2/3以上の多数で再び可決した時です
  1438. 1:30:36。参議院が受け取ってから60日以内に
  1439. 1:30:40議決しない時は秘決したとみなすことが
  1440. 1:30:43できます。
  1441. 1:30:47予算について両議員の議決が異なる場合の
  1442. 1:30:50扱い。
  1443. 1:30:53予算は必ず先に衆議院へ提出され、参議院
  1444. 1:30:57が異なる議決をすると協議会が開かれます
  1445. 1:31:00。参議院が30日以内に議決しない時は
  1446. 1:31:05衆議院の議決がそのまま国会の議決となり
  1447. 1:31:07ます。
  1448. 1:31:12内閣総理大臣を決める手続きと衆議院の
  1449. 1:31:15有越。
  1450. 1:31:18内閣総理大臣は国会議員の中から国会の
  1451. 1:31:22議決で指名されます。衆議院の指名の後、
  1452. 1:31:26国会9回中を除いて東海内に参議院が指名
  1453. 1:31:29しない時は衆議院の指名が国会の指名です
  1454. 1:31:33。
  1455. 1:31:37内閣が総職した後に新しい内閣ができる
  1456. 1:31:40までの職務の扱い。
  1457. 1:31:44総事職した内閣は新しい内閣総理大臣が
  1458. 1:31:48任命されるまで引き続き職務を実施します
  1459. 1:31:51。内閣総理大臣が不在になった場合や
  1460. 1:31:55総選挙後の証集で総職した場合も同じです
  1461. 1:31:58。
  1462. 1:32:02行政機関が争いについて裁談を実施する
  1463. 1:32:05場合の限界。
  1464. 1:32:09司法権は最高裁判所と火級裁判所に属し、
  1465. 1:32:13行政機関も採決や決定は実施できます。
  1466. 1:32:16ただし行政機関が就寝として裁判を実施
  1467. 1:32:20することは許されず、特別裁判所も設け
  1468. 1:32:23られません。
  1469. 1:32:27高金を宗教上の団体や指的な事業に支出
  1470. 1:32:31する場合の制限。
  1471. 1:32:35好金その他の公けの財産は宗教上の組織や
  1472. 1:32:39団体の使用や維持のために支出できません
  1473. 1:32:42。大けの支配に属しない事前や教育白愛の
  1474. 1:32:46事業に対しても支出は許されません。
  1475. 1:32:52地方公共団体が条例を制定する場合の限界
  1476. 1:32:56。
  1477. 1:32:59地方公共団体は財産の管理や事務の処理を
  1478. 1:33:03し、法律の範囲内で条例を制定できます。
  1479. 1:33:07組織や運営に関する事項は地方自治の本士
  1480. 1:33:10に基づいて法律で定めるものとされてい
  1481. 1:33:13ます。
  1482. 1:33:19商事について定めがない場合に適用する
  1483. 1:33:22決まりの順序。
  1484. 1:33:26商事には商法が優先して適用され、定めが
  1485. 1:33:29ない事項は召喚に従います。召喚集もない
  1486. 1:33:33時は民法によりますが、他の法律に特別の
  1487. 1:33:36定めがあればその法律が先に適用されます
  1488. 1:33:40。
  1489. 1:33:44当事者の一方だけに小行為となる取引の
  1490. 1:33:47扱い。
  1491. 1:33:50一方のためにのみ行為となる行為にも双方
  1492. 1:33:54に商法が適用されます。
  1493. 1:33:56当事者の一方が2人以上いる時はその1人
  1494. 1:33:59のために小行為となるだけで全員に商法が
  1495. 1:34:03及びます。
  1496. 1:34:07称号を定める場合の自由と守るべき限界。
  1497. 1:34:13商人は自分の使命その他の名称を自由に
  1498. 1:34:17称号として選べます。不正の目的で他の
  1499. 1:34:20商人と誤される名称を使うものに対し、
  1500. 1:34:24被害を受ける商人は使用の停止を請求でき
  1501. 1:34:27ます。
  1502. 1:34:31店舗の使用人が持つと見なされる権限。
  1503. 1:34:37店舗の使用人はその店舗にある物品を販売
  1504. 1:34:40する権限があると見なされます。相手方が
  1505. 1:34:43使用人に権限のないことを知っていた時は
  1506. 1:34:46見なす扱いは働きません。
  1507. 1:34:52代理証が本人である商人に対してうぎむ。
  1508. 1:34:58代理は取引の代理や媒介をした時は地帯
  1509. 1:35:02なく商人へ通知を発します。商人の許可が
  1510. 1:35:06なければ代理証は同じ営業の部類に属する
  1511. 1:35:09取引をすることができません。
  1512. 1:35:15株主が会社に対して当然に持つ権利の種類
  1513. 1:35:18。
  1514. 1:35:21株主は蒸余金の配当と残産の分配を受ける
  1515. 1:35:26権利を持ちます。株主総会での議決権も
  1516. 1:35:29これに加わり配当と分配の権利の全部を
  1517. 1:35:33与えない定官の定めは効力を生じません。
  1518. 1:35:39発行する全部の株式につけられる特別の
  1519. 1:35:42定めの種類。
  1520. 1:35:46会社は譲渡による取得に会社の承認を
  1521. 1:35:49要する定めを置くことができます。株主が
  1522. 1:35:53取得を請求できる定めと一定の自由が生じ
  1523. 1:35:56たら会社が取得できる定めを合わせて3
  1524. 1:35:59種類です。
  1525. 1:36:03株主総会の特別決議が成立するための要件
  1526. 1:36:07。
  1527. 1:36:09特別決議は議決権の下半数を持つ株主が
  1528. 1:36:13出席して初めて成立します。出席した株主
  1529. 1:36:17の議決権の2/3以上の賛成が必要で定官
  1530. 1:36:21の変更や事業の全部の譲渡が対象です。
  1531. 1:36:28株主が総会に出席せずに議決権を行使する
  1532. 1:36:31方法。
  1533. 1:36:34株主は代理人によって議決権を行使する
  1534. 1:36:38ことができます。会社が定めた場合は書面
  1535. 1:36:41や電磁的方法でも行使でき代理権の授与は
  1536. 1:36:45株主総会ごとにする必要があります。
  1537. 1:36:51株主から説明を求められた取り締まり役の
  1538. 1:36:54対応。
  1539. 1:36:58取り締まり役は株主総会で特定の事項の
  1540. 1:37:01説明を求められたら必要な説明をします。
  1541. 1:37:05議題に関しない事項や株主の共同の利益を
  1542. 1:37:08一著しく害する場合にはこれを拒むことが
  1543. 1:37:12できます。
  1544. 1:37:16役員を選任する場合と会認する場合の決議
  1545. 1:37:19の要件。
  1546. 1:37:23役員は株主総会の決議によって選任され、
  1547. 1:37:27会認も同じ決議によります。議決権の下半
  1548. 1:37:30数を持つ株主の出席が必要でこの低速数を
  1549. 1:37:34定で1/3未満に下げられません。
  1550. 1:37:41取り締まり薬を招集する権限を持つものの
  1551. 1:37:44決まり方。
  1552. 1:37:48取り締まり役は定官に別断の定めがなけれ
  1553. 1:37:51ば各取り締まり役が招集します。招集権者
  1554. 1:37:55を定官や取り締り役で定めた時は他の
  1555. 1:37:59取り締まり役は目的である事項を示して招
  1556. 1:38:02を請求します。
  1557. 1:38:07監査薬会を置く会社の監査役の人数と構成
  1558. 1:38:10。
  1559. 1:38:14監査会設置会社では監査は3人以上で
  1560. 1:38:17なければなりません。そのうち半数以上は
  1561. 1:38:20社外監査役である必要があり、監査薬会は
  1562. 1:38:24監査役の中から上金の監査役を選びます。
  1563. 1:38:31営業を譲り渡した商人の教業を特約で
  1564. 1:38:34禁じる場合の期間。
  1565. 1:38:39当事者は教業を禁じる特約を30年の期間
  1566. 1:38:42内に限り結べます。特約がない場合でも
  1567. 1:38:46不正の競争の目的がある時は譲渡人は区域
  1568. 1:38:50や期間を問わず営業を実施できません。
  1569. 1:38:56称号を続用しない譲り受け人が弁済の責任
  1570. 1:39:00を負う場面。
  1571. 1:39:04譲り受け人は債務を引き受ける旨の広告を
  1572. 1:39:07すると弁済の責任を負います。譲渡人の
  1573. 1:39:11責任は広告の日後2年以内に請求や請求の
  1574. 1:39:14予告がないとその期間の経過時に消滅し
  1575. 1:39:17ます。
  1576. 1:39:22債権者を外する営業譲渡された場合の請求
  1577. 1:39:25の方法。
  1578. 1:39:29残存再権者は消計された財産の科学を限度
  1579. 1:39:33に譲り受け人へ請求できます。譲渡人が
  1580. 1:39:36再権者を外すると知って譲渡した場合に
  1581. 1:39:39限られ、これを知らない譲り受け人は責任
  1582. 1:39:42を追いません。
  1583. 1:39:47飼主が目的の受量を拒んだ場合の売り主の
  1584. 1:39:50手段。
  1585. 1:39:53飼主が受量を拒んだ時は売主はそのものを
  1586. 1:39:57供託することができます。相当の期間を
  1587. 1:40:00定めて採国した後は軽売にふすこともでき
  1588. 1:40:04価格のの恐れがあるものでは最国が不要
  1589. 1:40:07です。
  1590. 1:40:11現物出資の科学について検査薬の調査を
  1591. 1:40:14省ける場面。
  1592. 1:40:18北人は現物出資の科学が一定の被体を超え
  1593. 1:40:22なければ調査を省けます。市場価格のある
  1594. 1:40:25有価証券を市場価格以下で評価した場合や
  1595. 1:40:29弁護士などの証明を受けた時も同様です。
  1596. 1:40:35認証を受けた定官を会社の成立前に変更
  1597. 1:40:39できる場面。
  1598. 1:40:43人は認証を受けた定官を会社の成立前に
  1599. 1:40:47変更できないのが原則です。裁判所が変態
  1600. 1:40:51設立事項を変更する決定をした場合や総立
  1601. 1:40:54総会が定を変更した場合は例外です。
  1602. 1:41:01設立時取り締まり役が選任された後に調査
  1603. 1:41:04する事項。
  1604. 1:41:08設立時取り締まり役は1000人後帯なく
  1605. 1:41:11出資の履行が完了しているかを調べます。
  1606. 1:41:14現物出資の科学が相当であることや設立の
  1607. 1:41:18手続きが法令と低感に違反していないこと
  1608. 1:41:21も対象です。
  1609. 1:41:25総立総会で決議をする場合の要件。
  1610. 1:41:31総立総会の決議には設立株主の議決権の
  1611. 1:41:35下半数の賛成が必要です。合わせて出席し
  1612. 1:41:39た設立自株主の議決権の2/3以上の賛成
  1613. 1:41:42もいり20の要件になっています。
  1614. 1:41:49会社が成立しなかった場合に北記人が負う
  1615. 1:41:52責任。
  1616. 1:41:55北記人は会社が成立しなくても設立に関し
  1617. 1:41:59てした行為の責任を追います。この責任は
  1618. 1:42:02北記人の全員が連帯しておい、設立のため
  1619. 1:42:05に支出した費用も北記人の負担となります
  1620. 1:42:08。
  1621. 1:42:12株主が会社の会計帳簿を見たいと求める
  1622. 1:42:15場合の要件。
  1623. 1:42:19株主は議決権か株式の以上を持つ場合に
  1624. 1:42:24閲覧を請求できます。請求する株主は理由
  1625. 1:42:28を明らかにする必要があり、会社は法律の
  1626. 1:42:31定める自由がある時に限りばめます。
  1627. 1:42:37会社が事故の株式を優勝で取得する場合の
  1628. 1:42:41手続き。
  1629. 1:42:44会社は株主との合意で取得するには株主
  1630. 1:42:48総会の決議をあらかじめます。決議では
  1631. 1:42:51取得する株式の数や交付する金銭等の総額
  1632. 1:42:54を定め取得できる期間は1年を超えられ
  1633. 1:42:57ません。
  1634. 1:43:02株式を併合する場合と分割する場合の決定
  1635. 1:43:05の違い。
  1636. 1:43:08株式の併合はその都度株主総会の決議で
  1637. 1:43:12割合と効力発生日を定め取り締まり役合が
  1638. 1:43:16必要な理由を説明します。株式の分割は
  1639. 1:43:20取り締まり薬設置会社では取り締まり薬会
  1640. 1:43:23の決議で足ります。
  1641. 1:43:28募集株式の発行をやめるよう株主が求め
  1642. 1:43:31られる場面。
  1643. 1:43:35株主は発行が法令や定に違反する場合に
  1644. 1:43:39会社へ差し止めを請求できます。一著しく
  1645. 1:43:42不正な方法で発行される場合も同じで、
  1646. 1:43:46株主が不利益を受ける恐れがあることを
  1647. 1:43:48用します。
  1648. 1:43:53株主が自ら株主総会の消集を求める場合の
  1649. 1:43:57手順
  1650. 1:44:00株主は義血権の以上を6ヶ月前から持てば
  1651. 1:44:05消集を請求できます。請求の後に地帯なく
  1652. 1:44:09証集の手続きが実施されない時は裁判所の
  1653. 1:44:12許可を得て自ら消集できます。
  1654. 1:44:18取り締まり薬会の決議を省略できる場合の
  1655. 1:44:21要件。
  1656. 1:44:24取り締まり薬会は定官に定めがあれば決議
  1657. 1:44:27を省略することができます。議決に加わ
  1658. 1:44:30れる取り締り役の全員が書面などで同意し
  1659. 1:44:34監査役が意義を述べないことが条件となり
  1660. 1:44:36ます。
  1661. 1:44:41計算書類を作成してから確定するまでの
  1662. 1:44:44順序
  1663. 1:44:47取り締まり役は監査を受けた計算書類を
  1664. 1:44:50定示株主総会に提出します。計算書類は
  1665. 1:44:54総会の承認を受けて確定しますが、会計
  1666. 1:44:57監査人設置会社で要件を満たす場合は報告
  1667. 1:45:00で足ります。
  1668. 1:45:05会社が事業の重要な一部を譲り渡す場合の
  1669. 1:45:08手続き。
  1670. 1:45:12会社は効力発生日の前日までに株主総会の
  1671. 1:45:16決議で契約の承認を受けます。譲り渡す
  1672. 1:45:19資産の帳簿科学が総資産額の1/5を超え
  1673. 1:45:23ない時はこの承認が必要ありません。
  1674. 1:45:31行政書旨でないものが用いてはならない
  1675. 1:45:34名称の範囲。
  1676. 1:45:37行政書旨でないものは行政書旨やこれと
  1677. 1:45:41紛らわしい名称を用いることができません
  1678. 1:45:43。同じ制限は法人にも及び行政子法人や
  1679. 1:45:48行政書旨会と紛らわしい名称も禁じられ
  1680. 1:45:51ます。
  1681. 1:45:55行政書旨が登録した事項に変更が生じた時
  1682. 1:45:58の手続き。
  1683. 1:46:02行政書旨は使命や事務所の所材値が変わっ
  1684. 1:46:05た時地帯なく変更の登録を申請します。
  1685. 1:46:10申請先は日本行政所子会連合会で所属する
  1686. 1:46:14行政書旨会を経由して提出します。
  1687. 1:46:20行政所子法人に対して知事が行える超会
  1688. 1:46:23処分の種類。
  1689. 1:46:27都道府県知事は外国と2年以内の業務の
  1690. 1:46:31停止の他解散を明ることもできます。
  1691. 1:46:34ジュータル事務所を間轄する知事の処分は
  1692. 1:46:37外国とその区域内の業務の停止に限られ
  1693. 1:46:40ます。
  1694. 1:46:44戸籍に記載されているもの以外が東本を
  1695. 1:46:47請求できる場面。
  1696. 1:46:51本人や配偶者直系の親族に当たらないもの
  1697. 1:46:55でも戸籍等本等を請求できる場合があり
  1698. 1:46:58ます。事故の権利の行使や義務の履行に
  1699. 1:47:01必要な場合などに限られその理由を明らか
  1700. 1:47:05にします。
  1701. 1:47:09死や名を変更するために家庭裁判所の許可
  1702. 1:47:12がいる場面。
  1703. 1:47:16を変更するには闇を得ない自由が名を変更
  1704. 1:47:19するには正当な自由が求められます。
  1705. 1:47:23いずれも家庭裁判所の許可を得た上でその
  1706. 1:47:26胸を届け出ることが必要とされています。
  1707. 1:47:32住民基本代が住民に関する事務の基礎とさ
  1708. 1:47:35れる範囲。
  1709. 1:47:39住民基本代は住民の居住関係を高に証明し
  1710. 1:47:43、選挙人名簿の登録の基礎となる帳簿です
  1711. 1:47:47。市長村庁は住民表の記載等をした時、
  1712. 1:47:51選挙管理委員会へその旨を通知します。
  1713. 1:47:57事業者が扱う情報が個人情報に当たるかの
  1714. 1:48:01判断基準。
  1715. 1:48:05生存する個人に関する情報のうち特定の
  1716. 1:48:08個人を識別できるものが個人情報です。他
  1717. 1:48:12の情報と容易に称号して個人を識別できる
  1718. 1:48:15ものも含まれ、死者の情報は当たりません
  1719. 1:48:18。
  1720. 1:48:21情報のまとまりが個人情報データベース等
  1721. 1:48:24にあたる範囲。
  1722. 1:48:28個人情報を含む集合物で特定の個人情報を
  1723. 1:48:32検索できるよう構成したものを指します。
  1724. 1:48:35電子計算機を用いるものに限られず容易に
  1725. 1:48:39検索できるよう整理した名簿も含まれます
  1726. 1:48:41。
  1727. 1:48:45本人が保有個人データの開示を求める時の
  1728. 1:48:48方法の選び方。
  1729. 1:48:53本人は電磁的記録の提供による方法など
  1730. 1:48:56規則で定める方法を選べます。事業者は
  1731. 1:49:00本人が請求した方法で開示しますが、他額
  1732. 1:49:04の費用を要する時は書面の交付によります
  1733. 1:49:06。
  1734. 1:49:10行政機関が保有する事故の情報を開示請求
  1735. 1:49:14する手続き。
  1736. 1:49:18誰でも行政機関の長頭に対し事故本人と
  1737. 1:49:22する保有個人情報の開示を請求できます。
  1738. 1:49:26本人に変わって請求できるのは法廷代理人
  1739. 1:49:29と本人の移任による代理人です。
  1740. 1:49:35情報公開法が目的とすることと政府が負う
  1741. 1:49:38責務。
  1742. 1:49:41国民主権の理念に則っ取り行政文書の開示
  1743. 1:49:45を請求する権利を定めています。政府が諸
  1744. 1:49:49活動を国民に説明する責務を全倒し、構成
  1745. 1:49:52で民主的な行政を進めることを目的とし
  1746. 1:49:55ます。
  1747. 1:50:00情報公開法が国と地方公共団体に求めて
  1748. 1:50:03いること。
  1749. 1:50:07総務大臣は行政機関の長西思考の状況の
  1750. 1:50:10報告を求め、毎年度その概要を公表します
  1751. 1:50:14。地方公共団体はこの法律の趣旨に則り、
  1752. 1:50:18情報の公開に必要な施策の実施に務めます
  1753. 1:50:22。
  1754. 1:50:25選挙任命簿に登録されてから抹勝される
  1755. 1:50:28までの流れ。
  1756. 1:50:32市町村の選挙管理委員会は3月と6月、9
  1757. 1:50:36月と12月の1日現在で登録を実施します
  1758. 1:50:40。死亡や日本の国籍の喪失を知った時は
  1759. 1:50:43直ちに抹消され、選挙の時にも登録があり
  1760. 1:50:47ます。
  1761. 1:50:51国会議員が解棄中に逮捕されない範囲。
  1762. 1:50:56両議院の議員は法律の定める場合を除き、
  1763. 1:51:00国会の会機中は逮捕されません。人外に
  1764. 1:51:04おける現行犯の場合は例外で会機前に逮捕
  1765. 1:51:07された議員も議員の要求があれば釈放され
  1766. 1:51:10ます。
  1767. 1:51:14議員が議員で実施した演説について負う
  1768. 1:51:17責任の範囲。
  1769. 1:51:21両議員の議員は議員で実施した演説や氷に
  1770. 1:51:25ついて委員外で責任を問われません。一方
  1771. 1:51:28で各議員は委内の秩序を乱出した議員を調
  1772. 1:51:32、除名には特別多数の議決がいります。
  1773. 1:51:39議員が議事に入り議決するために必要な
  1774. 1:51:42出席者の数。
  1775. 1:51:46両議院はそれぞれ総議員の1/3以上の
  1776. 1:51:49出席がなければ疑事に入れません。議事は
  1777. 1:51:53特別の定めのある場合を除き出席議員の
  1778. 1:51:56下半数で決し、下費同の時は議長が決め
  1779. 1:51:59ます。
  1780. 1:52:03議案を審査する委員会の種類とその
  1781. 1:52:06使い分け。
  1782. 1:52:09各議員の委員会は常任委員会と特別委員会
  1783. 1:52:13の2種とされています。承認委員会はその
  1784. 1:52:16部門に属する議案を審査し、特別委員会は
  1785. 1:52:20特に必要と認めた案件を扱います。
  1786. 1:52:27各議員が国政の調査のために要求できる
  1787. 1:52:30こと。
  1788. 1:52:33両議院はそれぞれ国に関する調査を実施し
  1789. 1:52:37、証認の出頭や証言を要求できます。
  1790. 1:52:41合わせて記録の提出も要求でき、会議の
  1791. 1:52:44手続きと内部の起立に関する規則も各議員
  1792. 1:52:47が定めます。
  1793. 1:52:52内閣総理大臣が国務大臣を任命し悲鳴する
  1794. 1:52:55時の決まり。
  1795. 1:52:59国務大臣は内閣総理大臣が任命し、その
  1796. 1:53:02半数を超える人数を国会議員から選ぶ必要
  1797. 1:53:06があります。鬼面は内閣総理大臣が単独で
  1798. 1:53:10決められ、他の国務大臣の同意はいりませ
  1799. 1:53:12ん。
  1800. 1:53:16行政書旨の登録が取り消される場合と抹消
  1801. 1:53:20される場合の違い。
  1802. 1:53:24不正の手段で登録を受けたと判明した時、
  1803. 1:53:27連合会は登録を取り消します。抹勝の方は
  1804. 1:53:31本人が死亡した時や廃業の届け出があった
  1805. 1:53:34時にもされ処分に限られません。
  1806. 1:53:40業務の停止処分を受けた行政書旨の商標の
  1807. 1:53:44扱い。
  1808. 1:53:47行政書旨は業務の停止の処分を受けた時、
  1809. 1:53:51行政書旨商標を地帯なく変換します。変換
  1810. 1:53:55を受けた連合会は業務を行えるようになっ
  1811. 1:53:58たものの申請により再補します。
  1812. 1:54:04行政所子法人を設立する時の手続きの順序
  1813. 1:54:10社員となろうとする行政旨が定官を定め
  1814. 1:54:14主タル事務所の所材地で設立の登記をし
  1815. 1:54:17ます。法人はこの登記によって成立し、
  1816. 1:54:20成立の日から2週間以内に連合会へ届け出
  1817. 1:54:24ます。
  1818. 1:54:28行政所子法人が解散することになる理由の
  1819. 1:54:31種類、
  1820. 1:54:34定官に定める理由の発生や総員の同意に
  1821. 1:54:37より行政所子法人は解散します。社員が
  1822. 1:54:421人もいなくなった時や破産手続き開始の
  1823. 1:54:45決定、他の法人との合併も理由になります
  1824. 1:54:48。
  1825. 1:54:52行政所子が事務所を他の都道府県へ移転し
  1826. 1:54:55た時の所属。
  1827. 1:54:59行政書旨は他の都道府県の区域内に事務所
  1828. 1:55:03を移した時、その時に所属が入れ替わり
  1829. 1:55:05ます。従前の行政書旨会を当然に大会し、
  1830. 1:55:10移転先の区域の行政書旨会の会員となり
  1831. 1:55:13ます。
  1832. 1:55:17戸籍の届け出を立ったものに市町村長が
  1833. 1:55:20実施する最国。
  1834. 1:55:24市町村長は届け出を怠ったものがあると
  1835. 1:55:27知った時、相当の期間を定めて採告します
  1836. 1:55:30。届けで義務者がなお届けれない時は間轄
  1837. 1:55:34法務局長の許可を得て戸籍に記載できます
  1838. 1:55:37。
  1839. 1:55:41個人や法人が住民基本代の一部の移しを
  1840. 1:55:45閲覧できる場面。
  1841. 1:55:49市町村長は閲覧の申し出を相当と認める時
  1842. 1:55:53に限り一部の移しを閲覧させます。国や
  1843. 1:55:56地方公共団体の期間は法令で定める事務の
  1844. 1:56:00遂行に必要な場合に閲覧を請求できます。
  1845. 1:56:07市長村長が住民表の記載事項について実施
  1846. 1:56:10する調査。
  1847. 1:56:14市町村長は住民表に記載すべき事項につい
  1848. 1:56:18て定期に調査をすることとされています。
  1849. 1:56:21必要があると認める時はいつでも調査でき
  1850. 1:56:24正確な記録を保つよう務めます。
  1851. 1:56:31報道機関や宗教団体に事業者の義務が及ば
  1852. 1:56:34ない範囲。
  1853. 1:56:38報道機関が報道の目的で個人情報を扱う時
  1854. 1:56:42事業者の義務の規定は適用されません。
  1855. 1:56:45所術をわざとするものや宗教団体、政治
  1856. 1:56:48団体もそれぞれの目的で扱う限り同じです
  1857. 1:56:51。
  1858. 1:56:55日本国内の人の情報を外国で取り扱う事業
  1859. 1:56:59者への適用。
  1860. 1:57:03国内にあるものへ物品や駅務を提供する
  1861. 1:57:06ことに関連して取得した個人情報が対象
  1862. 1:57:09です。事業者が外国において取り扱う場合
  1863. 1:57:13にもこの法律は適用され、匿名加工情報も
  1864. 1:57:16同様です。
  1865. 1:57:21事業者が開示等の求めに手数料を徴収
  1866. 1:57:24できる場面。
  1867. 1:57:28事業者は利用目的の通知を求められた時や
  1868. 1:57:31開示の請求を受けた時に徴収できます。額
  1869. 1:57:35は実費を勘案し、合理的であると認め
  1870. 1:57:38られる範囲内で定めなければなりません。
  1871. 1:57:44認定個人情報保護団体が引き受ける業務の
  1872. 1:57:48範囲。
  1873. 1:57:51個人情報の適正な取り扱いを確保するため
  1874. 1:57:54、個人情報保護委員会の認定を受けた法人
  1875. 1:57:57です。対象事業者の取り扱いに関する苦情
  1876. 1:58:01の処理の他、情報の提供などを業務とし
  1877. 1:58:04ます。
  1878. 1:58:08委員会が事業者に対して行える監督の種類
  1879. 1:58:11。
  1880. 1:58:14個人情報保護委員会は必要な報告や資料の
  1881. 1:58:18提出を求め、立ち入り検査もできます。
  1882. 1:58:21取り扱いへの指導や助言の他国と命令も
  1883. 1:58:25でき、命令に違反したものは罰則の対象に
  1884. 1:58:28なります。
  1885. 1:58:32行政機関が保有個人情報を目的以外に利用
  1886. 1:58:36できる場面。
  1887. 1:58:40行政機関の長頭は法令に基づく場合を除き
  1888. 1:58:44目的以外の利用や提供ができません。本人
  1889. 1:58:48の同意がある時などは例外ですが、権利
  1890. 1:58:51利益を不当に侵害する恐れがあれば別です
  1891. 1:58:54。
  1892. 1:58:58行政機関が保有個人情報の開示を決める
  1893. 1:59:01までの期間
  1894. 1:59:04行政機関の長頭は開示請求があった日から
  1895. 1:59:0830日以内に開示決定等をします。正当な
  1896. 1:59:12理由がある時は30日以内に限り延長でき
  1897. 1:59:16に用した日数はこの期間に参入しません。
  1898. 1:59:23開示請求された文書に第3者の情報がある
  1899. 1:59:26時の手続き。
  1900. 1:59:30行政機関の庁はその第3者に対し意見書を
  1901. 1:59:34提出する機会を与えることができます。
  1902. 1:59:37反対の意見書が出ても開示を決める時は
  1903. 1:59:40実施の日まで少なくとも2週間を起きます
  1904. 1:59:43。
  1905. 1:59:47開示決定を受けたものが実際に文章を見る
  1906. 1:59:50までの手順
  1907. 1:59:54開示を受けるものは求める開示の実施の
  1908. 1:59:57方法を行政機関の申し出ます。開示は閲覧
  1909. 2:00:01または移しの交付による方法で実施され、
  1910. 2:00:04電磁的記録は精霊で定める方法によります
  1911. 2:00:08。
  1912. 2:00:12開示請求をするものが納める手数料の決め
  1913. 2:00:15方。
  1914. 2:00:18開示請求をするものと開示を受けるものは
  1915. 2:00:21それぞれ実費の範囲内で手数料を納めます
  1916. 2:00:24。額はできる限り利用しやすい額とする
  1917. 2:00:27よう配慮され、特別の理由があれば減面も
  1918. 2:00:30されます。
  1919. 2:00:35衆議院が解散されてから国会が証集される
  1920. 2:00:38までの順序。
  1921. 2:00:42衆議院が解散されるとその日から40日
  1922. 2:00:45以内に総選挙が実施されます。選挙の日
  1923. 2:00:49から30日以内に国会を招集することが
  1924. 2:00:52必要で参議院は解散と同時に閉会となり
  1925. 2:00:55ます。
  1926. 2:00:59参議院の緊急集会が求められる場面とその
  1927. 2:01:03効力。
  1928. 2:01:06内閣は衆議院の解散中に国に緊急の必要が
  1929. 2:01:10生じた時、参議院の緊急集会を求められ
  1930. 2:01:14ます。衆議院の同意が次の国会の開会ごと
  1931. 2:01:18会内に得られない場合、措置は効力を失い
  1932. 2:01:21ます。
  1933. 2:01:25内閣総理大臣が行政部を式監督する時の
  1934. 2:01:29前提。
  1935. 2:01:33内閣総理大臣は閣議にかけて決定した方針
  1936. 2:01:36に基づいて行政部を式揮監督します。主任
  1937. 2:01:40の大臣の間の権限についての議義も内閣
  1938. 2:01:44総理大臣が閣議にかけて再定します。
  1939. 2:01:50以上で終了です。お疲れ様でした。
  1940. 2:01:53繰り返し聞いて確実に身につけてください
  1941. 2:01:56。

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