【完全版】行政書士試験 必須知識300項目 この動画で基礎完全攻略 — Transcript
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- 0:02この動画では行政書旨試験の必須知識
- 0:05300項目を解説します。この動画の内容
- 0:08を身につければ基礎が固まるよう作成し
- 0:11ました。
- 0:13権限を移任した場合と代理させた場合の
- 0:16処分の名義の違い。
- 0:20移任は権限そのものを相手に渡すため処分
- 0:23は受け取った側の名前で出されます。代理
- 0:27は権限を渡さず行使だけを任せるので処分
- 0:30は元の役所の名前のまま出されます。
- 0:36政令で国民に義務を貸す場合に必要となる
- 0:40もの。
- 0:43政令で国民に義務を貸す規定を置くには元
- 0:46になる法律の移任が必要です。権利を制限
- 0:50する規定も同じで、内閣が法律の受験なし
- 0:53に国民の自由を狭めることはできません。
- 1:00法律を実施するための細めを政令で定める
- 1:03場合の扱い。
- 1:07法律を実施する手続きや様式であれば個別
- 1:10の移任なしに政令で定められます。憲法が
- 1:14内閣に認めた権限に基づくもので国民の
- 1:17権利や義務を新たに作ることはできません
- 1:20。
- 1:24行政機関の内部基準が国民に対して持つ
- 1:27効力。
- 1:30審査基準や処分基準はそれ自体では国民を
- 1:34直接には拘束しません。職員は内部の基準
- 1:38に従って事務を処理しますが、国民の権利
- 1:41や義務を作り出す力はありません。
- 1:47地方公共団体が住民に義務を貸す場合に
- 1:50必要となる形式。
- 1:55住民に義務を貸したり権利を制限したり
- 1:57するには原則として条例が必要です。小が
- 2:01定める規則では足りず法令に特別の定めが
- 2:05ある場合だけが例外として扱われます。
- 2:11許可と認可と特許のどれに当たるかの
- 2:14見分け方。
- 2:17一般的な禁止を解くのが許可で詩人の間の
- 2:21行為を完成させるのが認可です。本来は
- 2:24持っていない権利や新しく与える行為は
- 2:28特許として区別されています。
- 2:33違法な処分の効力を否定する場合に必要と
- 2:37なる手続き。
- 2:40違法な処分でも権限のある期間が取り消す
- 2:43までは有効なものとして扱われます。詩人
- 2:47がその効力を否定するには原則として
- 2:50取り消し訴訟か審査請求による必要があり
- 2:53ます。
- 2:57争う期間が過ぎた処分についての行政庁と
- 3:00詩人の扱いの違い。
- 3:04出訴期間や審査請求期間が過ぎると詩人の
- 3:08そばからは処分を争えなくなります。期間
- 3:11が過ぎた後でも処分をした行政庁が自ら
- 3:15食権で取り消すことは妨げられません。
- 3:21争いをさく手続きでされた判断を後から
- 3:24変更できるかどうか。
- 3:28審査請求に対する採決を出した行政庁は
- 3:32その判断を自分では変更できません。採決
- 3:36は争いをさく手続きで示された判断であり
- 3:39、通常の処分にはこうした梗速は生じませ
- 3:42ん。
- 3:46処分の効力を後から失わせる場合の理由に
- 3:50よる区別
- 3:53成立の時から違法があれば取り消しで5の
- 3:56事情の変化によるものは撤開です。
- 3:59取り消しの効果は処分の時に遡りますが
- 4:03撤開の効果は将来に向かってのみ生じます
- 4:05。
- 4:09処分に条件や期限をつける場合の限界。
- 4:15行庁は処分に俯瞰をつけられますが、法律
- 4:19の目的と関係のない負担は許されません。
- 4:22俯瞰をつけられるのは法律に定めがあるか
- 4:25、行政庁に採量がある場合だけです。
- 4:32義務が守られない場面で行政が実力を
- 4:35用いる手段の選び方。
- 4:39義務が果たされない時、一般的な手段とし
- 4:43て使えるのは大執行だけです。
- 4:45執行や直接強制を用いるにはそれぞれ個別
- 4:49の法律に根拠が置かれている必要があり
- 4:52ます。
- 4:56大執行の対象となる義務の種類の見分け方
- 4:59。
- 5:02他人が変わって実施できる行為の義務だけ
- 5:05が大執行の対象になります。税を納める
- 5:09義務や本人でなければ果たせない義務は
- 5:12この手段では実現できません。
- 5:17義務を命じる余裕がない場面での実力行使
- 5:20の扱い。
- 5:24義務を貸す余裕がない場面では行政は直ち
- 5:27に体や財産に実力を用いることができます
- 5:30。義務の不利を前提としない点で強制執行
- 5:34と異なり法律の個別の根拠がいります。
- 5:41行政へ書類を出す行為が申請と届け出に
- 5:45分かれる基準。
- 5:49行政庁が応答をすべきこととされていれば
- 5:52その行為は神聖にあたります。届けでは
- 5:56形式上の要件に適合していれば事務所に
- 5:59到達した時点で義務を果たしたことになり
- 6:01ます。
- 6:06申請を受けた行政庁が取らなければなら
- 6:08ない対応。
- 6:12法令に基づく申請があった場合、行政庁は
- 6:16ダの応答をしなければなりません。応答が
- 6:19義務づけられていない要望や賃常は行政
- 6:22手続き法に言う申請には当たりません。
- 6:29申請書が事務所に到達してから応答する
- 6:32までの手順。
- 6:35申請が事務所に到達した時点で行政庁に
- 6:39審査を開始する義務が生じます。形式上の
- 6:42要件を書く申請については速やかに補正を
- 6:46求めるか拒否する処分をします。
- 6:52申請の審査基準と不利益処分の処分基準の
- 6:55義務の強さ。
- 6:59申請の審査基準を高にしておくのは行政庁
- 7:02の法的義務です。処分基準の方は定めるの
- 7:06も大やけにしておくのも努力義務にすぎ
- 7:09ませんが、具体的に定める点は共通します
- 7:12。
- 7:16ある処分が不利益処分に当たるかどうかの
- 7:19判断基準。
- 7:22特定の人を当て人として義務を貸す処分は
- 7:26不利益処分に当たります。人生を拒む処分
- 7:29は当て人に不利ですが、この定義からは
- 7:32覗かれ、別の規定が用意されています。
- 7:38申請を拒否する処分が不利益処分に含まれ
- 7:42ない理由。
- 7:45不利益処分とは特定のものに義務を貸し
- 7:48たり権利を制限したりする処分です。申請
- 7:52者をナーテ人としてされる処分はここから
- 7:54覗かれるため聴文や弁名の対象になりませ
- 7:58ん。
- 8:02申請を拒否する時の理由の示し方と例外。
- 8:08行政庁は拒否処分と同時に申請者へ理由を
- 8:12示すのが原則です。審査基準が数量的指標
- 8:16により明確に定められ適合をしないことが
- 8:19明らかな時は求めに応じて示せば足ります
- 8:22。
- 8:26審査の進み具合を申請者へ知らせる義務の
- 8:29強さ。
- 8:33行政庁が審査の進行状況を申請者へ示すの
- 8:36は努力義務にとまります。これから申請
- 8:40しようとする人への案内も同じ扱いで、
- 8:43行政庁は求めに応じて情報の提供に務め
- 8:46ます。
- 8:50不利益処分をする前に取るべき意見陳術の
- 8:53手続きの使い分け。
- 8:57巨人化の取り消しやナーテの資格や地位を
- 9:01直接剥奪する処分では聴文です。成庁が
- 9:05相当と認めた時も聴文になり、それ以外の
- 9:08不利益処分は弁名の機械の付与です。
- 9:15聴文と弁名の機械の付与で相手方にできる
- 9:18ことの違い。
- 9:22聴文では当事者が記日に出頭して意見を
- 9:25述べ、職員へ質問することもできます。
- 9:29連盟の機械の付与は書面の提出によるもの
- 9:31で、資料の閲覧を求める規定は巡用されて
- 9:35いません。
- 9:39聴文を主催する人と主催から外される人の
- 9:43範囲。
- 9:46聴文は行政庁が指名する職員その他政霊で
- 9:50定めるものが主催します。工事者や参加人
- 9:53、その代理人であったものの他、4党内の
- 9:57親族や同居の親族、貢献人も主催から外さ
- 10:01れます。
- 10:05相手方が行政指導に従わなかった時の行政
- 10:08機関の限界。
- 10:12行政指導に携わるものは任務や諸小事務の
- 10:16範囲を逸脱してはなりません。従わなかっ
- 10:19たことを理由として行政機関が不利益な
- 10:22取り扱いをすることも許されません。
- 10:28高等の行政指導について書面の交付を求め
- 10:32られた時の対応。
- 10:36行政指導に携わるものは趣旨と内容責任者
- 10:40を明確に示す義務を追います。でした指導
- 10:44は相手方から求められた時は行政特別の
- 10:48支障がない限り書面を交付します。
- 10:54自治体の処分にこの法律が適用されるか
- 10:57どうかの選挙
- 11:01となる規定が条例や規則に置かれた処分に
- 11:04はこの法律は適用されません。地方公共
- 11:08団体は法律の趣旨に則り、構成の確保と
- 11:12透明性の向上を図る措置に務めます。
- 11:18処分に不服がある人が選べる不服申し立て
- 11:21ての種類。
- 11:25処分や不作意に不服がある人がまず選ぶ
- 11:28不服申し立てては原則として審査請求です
- 11:31。最調査の請求と最新請求は個別の法律に
- 11:36定めがある場合にだけできる手続きです。
- 11:42審査請求をすることができない処分の
- 11:45見分け方。
- 11:48人の学式技能に関する試験の結果について
- 11:51の処分には審査請求ができません。刑事
- 11:55事件について検察官がした処分や外国人の
- 11:59出入国に関する処分も同じです。
- 12:05団体や代理人が審査請求をする場合の名義
- 12:08の決め方。
- 12:12法人でない社団や財団でも代表者または
- 12:15管理人の定めがあればその名で審査請求が
- 12:18できます。審査請求は代理人によってする
- 12:22こともでき参加人も代理人を立てられます
- 12:25。
- 12:29審査請求所に各事項が処分と不作意で
- 12:32異なる点。
- 12:36処分についての審査請求書には処分の内容
- 12:39と審査請求の趣旨及び理由を書きます。不
- 12:43作異についての審査請求書には申請の内容
- 12:47と年月日を書き趣旨と理由はいりません。
- 12:54実行停止に必要な重大な損害を審査庁が
- 12:58判断する方法。
- 13:02審査庁は重大な損害が生ずるかどうかを
- 13:05損害の回復の困難の程度を考慮して判断し
- 13:08ます。損害の性質と程度に加えて処分の
- 13:12内容と性質も勘案することが求められます
- 13:15。
- 13:19審理員が書類その他の物件を集める場合の
- 13:23方法。
- 13:26審理員は物件の所持人に対し相当の期間を
- 13:30定めてその提出を求めることができます。
- 13:33提出を求めるのは職権でもできは提出され
- 13:37た物件を止めます。
- 13:43採決書に記載する事項と理由の書き分け。
- 13:48解決書には主分と事案の概要の他、心理
- 13:52関係の主張の用紙と理由を記載します。
- 13:56主分が心理員意見書と異なる内容である時
- 13:59は異なることとなった理由も書きます。
- 14:06行政事件訴訟法に定めのない事項の処理の
- 14:09方法。
- 14:13行政事件訴訟についてこの法律に定めが
- 14:16ない事項は民事訴訟の例によることになり
- 14:19ます。他の法律に特別の定めがある場合に
- 14:23はそちらの定めが優先して適用されます。
- 14:30処分の取り消し訴訟を提起する場合の被告
- 14:33の決め方。
- 14:36取消し訴訟を提起する場合の被告は処分を
- 14:39した行政庁が所属する国または公共団体
- 14:43です。権利や義務が既属するのは国や公共
- 14:46団体であり、行政庁は処分の名義人に
- 14:50とまるためです。
- 14:54国を被告として取り消し訴訟を起こす場合
- 14:57の訴上の書き方。
- 15:02原告は訴上に処分をした行政庁または採決
- 15:05をした行政庁を合わせて記載します。被告
- 15:09となった国や公共団体は地帯なくその行政
- 15:13庁を裁判所に対して明らかにします。
- 15:19国を被告とする取り消し訴訟を起こせる
- 15:22裁判所の広がり。
- 15:26国などを被告とする取り消し訴訟は特定
- 15:29間轄裁判所にも提起することができます。
- 15:32原国の普通裁判席の所材値を間轄する高等
- 15:36裁判所のその所材値の地方裁判所を指し
- 15:39ます。
- 15:43申請を前提としない義務付けの訴えで裁判
- 15:47所が命令を出す条件。
- 15:51裁判所は処分をすべきことが根拠法令から
- 15:55明らかな時に行政庁にその処分を命じます
- 15:58。処分をしないことが裁量権の逸脱や乱用
- 16:02にあたる時も同じ判決をします。
- 16:08申請を前提とする義務付けの訴えで任用
- 16:12判決がされる要件。
- 16:16この訴えでは併合して提起した訴えの請求
- 16:19に理由があることが前提になります。その
- 16:23上で行政庁が処分をすべきことが法令から
- 16:26明らかであれば裁判所は命令の判決をし
- 16:29ます。
- 16:33採決の義務付けを求める訴えが許される
- 16:36場面。
- 16:39処分について審査請求がされた場合に採決
- 16:43の義務付けを求めることがあります。の
- 16:46処分の取り消し訴訟を定期できる時は採決
- 16:49の義務付けを求めることはできません。
- 16:55差し止めの訴えで裁判所が処分を禁じる
- 16:58判決の要件。
- 17:02裁判所は処分をすべきでないことが法令
- 17:06から明らかな時に差し止めを命じます。
- 17:09行政庁が処分をすることが裁量権の逸脱や
- 17:12乱用となる時も同じ判決をします。
- 17:19裁判所が食権で証拠を調べる場合の限界。
- 17:25裁判所は必要があると認める時は直見で
- 17:28証拠調べをすることができます。その証拠
- 17:31調べの結果については当事者の意見を聞か
- 17:35なければならないとされています。
- 17:40損害を受けた場合に賠償の根拠となる条文
- 17:43の選び方。
- 17:47権力的な活動による損害は国家賠償法1条
- 17:51が映像物の血管による損害は2条が
- 17:54受け持ちます。詩人と対当の立場で結んだ
- 17:57契約から生じた損害はどちらにも当たらず
- 18:01民法によります。
- 18:05国家倍商法一条に言う公務員に当たるか
- 18:09どうかの判断基準。
- 18:13別れ目になるのは身分ではなく貢献力の
- 18:16行使を委ねられているかどうかです。事務
- 18:19の委託を受けた民間の人であってもその
- 18:22行使に当たる限り公務員として扱われます
- 18:25。
- 18:29財産権の内容を定める場合と個別に財産を
- 18:32用いる場合の違い。
- 18:37財産権の内容は公共の福祉に適合するよう
- 18:40に法律で定められます。これに対して特定
- 18:44の人の財産を公共のために用いる場合には
- 18:47憲法は正当な保証を払うよう求めています
- 18:50。
- 18:54収容される土地の持ち主に支払われる保障
- 18:57の水準の考え方。
- 19:02保障のは失われる財産の客観的な価値を元
- 19:06にして決められます。判例には社会の状況
- 19:09に応じた相当な額で足りるとしたものと
- 19:12完全な保障を求めたものの両方があります
- 19:15。
- 19:19保証の支払いと財産の提供が同時である
- 19:22べきかどうかの扱い。
- 19:26憲法は財産を提供する時期と同時に保証を
- 19:30払うことまでは求めていません。判例は
- 19:33持ち主の受ける損失に対し合理的な方法で
- 19:37払われれば足りるとし時期に幅を認めます
- 19:40。
- 19:44欲流や好金を受けた後に無罪の裁判を受け
- 19:47た場合の保証。
- 19:51無罪の裁判を受けた人は欲流や好金につい
- 19:55て国に保証を求めることができます。憲法
- 19:58が定める権利であり、公務員の違法な行為
- 20:01を前提とする国家賠償とは別の仕組みに
- 20:05なります。
- 20:09人口の大石が都道府県の事務を引き受ける
- 20:12場合の区分。
- 20:16政令で指定する人口50万以上の市は指定
- 20:20都市として福祉や衛生の事務を処理でき
- 20:22ます。人口20万以上の市は中核市に指定
- 20:26され、指定都市が処理できる事務のうち
- 20:29一部を担当します。
- 20:34国が地方公共団体の事務に関与する場合の
- 20:37根拠と限界。
- 20:41国や都道府県の関与は法律またはこれに
- 20:44基づく政令によらなければ受けません。
- 20:48関与を設ける場合も目的の達成に必要な
- 20:51最小限度とし国は自治体の自主性と自立性
- 20:54に配慮します。
- 20:59住民として扱われる人と選挙権を持つ人の
- 21:02範囲の違い。
- 21:06市町村の区域内に住所を持つ人は国籍を
- 21:10問わずその市町村と都道府県の住民です。
- 21:13選挙権を持つのはこのうち日本国民で万
- 21:1618年以上かつ引き続き3ヶ月以上重症を
- 21:20持つ人です。
- 21:25住民が条例の制定や開配を請求できない
- 21:28事項の範囲。
- 21:32地方税の負荷聴収に関する条例は住民が
- 21:36直接に制定や開配を求められません。分担
- 21:40金や使用量、手数料の徴収に関する条例も
- 21:43同じで住民の負担に関する事柄が外れてい
- 21:47ます。
- 21:51住民訴訟で住民が選ぶことのできる請求の
- 21:54種類。
- 21:58住民が求められるのは行為の差し止めと
- 22:01行政処分の取り消しまたは無効の確認です
- 22:04。他にる事実の違法確認と職員や相手方へ
- 22:09の賠償を執行期間に請求させる訴えがあり
- 22:12ます。
- 22:16小を補佐する副知事や福祉長村長を選ぶ
- 22:19場合の手続き。
- 22:23副知事と福祉町村庁は腸が議会の同意を得
- 22:27た上で選任します。人気は4年と定められ
- 22:30ていますが、長人気の途中でも解職でき
- 22:34条例で置かないこともできます。
- 22:40住民が公けの施設を使いたいと申し出た
- 22:43場合の管理者の対応。
- 22:47地方公共団体は正当な理由がない限り住民
- 22:51の利用を拒むことができません。利用に
- 22:54ついて不当な差別的取り扱いをすることも
- 22:57禁じられており、指定管理者にも同じ制約
- 23:00が及びます。
- 23:05腸に事故がある時に職務を代理するものの
- 23:08順序。
- 23:11長に事故がある時は副知事または福祉
- 23:14町村長が当然に職務を変わります。副知事
- 23:18も副市町村長もかけた時はが指定した補助
- 23:21機関の職員が代理します。
- 23:27移任命令が移任の範囲を超えていた場合の
- 23:30効力。
- 23:33遺任の範囲を超えて定められた命令はその
- 23:36部分について効力を持ちません。国会が
- 23:40唯一の立法機関である以上、行政機関が
- 23:43受験の枠を超えて国民を縛れないためです
- 23:46。
- 23:50内部の基準が意見公募の対象になるかどう
- 23:53かの判断基準。
- 23:57審査基準や処分基準を定める場合も意見
- 24:01公募の手続きを取ることが原則です。行政
- 24:04手続き法は法律に基づく命令や規則と
- 24:08合わせてこれらを命令等と呼んでいます。
- 24:15行政調査として実施される処分の手続き上
- 24:18の扱い
- 24:21情報の収集を直接の目的とする処分には
- 24:25行政手続き法の処分の規定は適用されませ
- 24:28ん。帳簿などの物件の提出を明る処分が
- 24:31その例で行政指導についても同じ扱いです
- 24:35。
- 24:39急を要する場面で大執行の手続きを省略
- 24:42できる条件。
- 24:46非常の場合や危険が差し迫った場合には
- 24:49外国と霊書の手続きを省いて実施できます
- 24:52。急いで実施する緊急の必要があり、これ
- 24:56らの手続きを取る時間がない時に限られ
- 24:58ます。
- 25:03大執行に用した費用を回収する場合の順序
- 25:06。
- 25:09要成庁はまず費用の額体と収む記述を定め
- 25:13て文書で納付を命じます。納付されない時
- 25:16は国税の対能処分の例により徴収でき国税
- 25:20と地方税に継ぐ順位で回収できます。
- 25:26地方公共団体の腸が火量を犯す場合に必要
- 25:30な手続き。
- 25:34腸が過量の処分をする時はあかじめその胸
- 25:37を相手に告知します。告知と合わせて弁名
- 25:40の機会を与える必要があり、条例だけで
- 25:43なく規則にも火量は定められます。
- 25:49申請者以外の人の理害を考慮すべき処分で
- 25:52の意見の聞き方。
- 25:57申請者以外の人から意見を聞く機会の設置
- 26:00は行政庁の努力義務です。行政庁は必要に
- 26:04応じ、校長会の開催その他の適当な方法に
- 26:08より意見を聞く機会を設けます。
- 26:14複数の行政庁が関与する申請を処理する時
- 26:17の決まり。
- 26:21行政庁は同じ申請者の関連する申請が他で
- 26:25審査中でも審査をこさに遅延させてはなり
- 26:28ません。複数の行政庁が関与する時は相互
- 26:32に連絡を取り審査の促進に務めます。
- 26:39不利益処分の前に意見陳術の手続きを取ら
- 26:42なくて良い場面。
- 26:46公益上の緊急の必要により手続きを取れ
- 26:49ない時は省略が認められます。一定の額体
- 26:53の金銭の納付を明る処分や義務の内容が
- 26:57一著しく警備で精霊に定められた処分も
- 27:00対象です。
- 27:04不利益処分の理由を処分の後で示すことに
- 27:07なる場面。
- 27:11行政庁は当て人に対し不利益処分と同時に
- 27:15理由を示すのが原則です。理由を示さない
- 27:18で処分をすべき差し迫った必要がある時に
- 27:21限り処分後の相当の期間内に示します。
- 27:28聴文を受けるべき人の所材が判明しない時
- 27:31の通知の方法。
- 27:36行政庁は記述までに相当な期間を置いて
- 27:39書面で通知するのが原則です。所材が
- 27:42分からない時は事務所の掲示板場に掲示し
- 27:45、始めた日から2週間で到達したものと
- 27:48見なします。
- 27:52聴文の記述における心理を公開するかどう
- 27:56かの決め方。
- 27:59聴文の心理を公開するかどうかを決めるの
- 28:02は主催者ではなく行政庁です。行政庁が
- 28:06公開を相当と認めた時だけ公開され、それ
- 28:10以外の場合は公開されません。
- 28:15当事者が聴文の記述に出頭しない時の
- 28:18手続きの進み方。
- 28:23当事者は出頭に変えて主催者へ陳書と証拠
- 28:26書類等を提出することができます。正当な
- 28:30理由なく出頭せず書も出さない時は主催者
- 28:34が改めて機械を与えずに集結できます。
- 28:41消文が集結してから不利益処分が決まる
- 28:43までの順序。
- 28:47主催者は集結後やかに意見を記載した報告
- 28:51書聴所と共に提出します。行政庁は聴所の
- 28:55内容と主催者の意見を参した上で処分を
- 28:58決め、必要があれば再開を命じます。
- 29:05聴文の手続きの中でされた処分に不服が
- 29:08ある時の扱い。
- 29:12聴文の説の規定に基づく処分やその不作意
- 29:15には審査請求ができません。行政庁が資料
- 29:19の閲覧を拒む判断や主催者が手続きへの
- 29:22参加を許さない判断も同じです。
- 29:28申請の取り下げを求める行政指導が許され
- 29:32なくなる場面。
- 29:35人生者が指導に従う意思がない胸を表明し
- 29:38た時が別れ目になります。それでも指導を
- 29:42継続するなどして申請者による権利の行使
- 29:45を妨げることは許されません。
- 29:51行政指導の中止の求めと処分等の求めで
- 29:54申し出る人の違い。
- 29:58中止その他の措置を求められるのは是正を
- 30:02求める行政指導の相手方だけです。等の
- 30:06求めは誰でも申し出ることができ、いずれ
- 30:08も根拠が法律に置かれた場合に限られます
- 30:11。
- 30:15意見公募手続きを実施しないで命令等を
- 30:18定められる場面。
- 30:22公益神緊急に命令等を定める必要があり、
- 30:26実施が困難な時は省略できます。省略した
- 30:30時も命令等の交付と同時に実施しなかった
- 30:33胸と理由を向があります。
- 30:40国や地方公共団体の期間が処分の相手方と
- 30:43なる場合の扱い。
- 30:47国や地方公共団体の期間であっても詩人と
- 30:51同じ立場であれば審査請求ができます。国
- 30:54や地方公共団体が固有の資格で相手方と
- 30:58なる処分には行政不復審査法は適用され
- 31:01ません。
- 31:05後等で審査請求をする場合に行政庁が取る
- 31:09手順等
- 31:13で審査請求をする人は審査請求所に書く
- 31:16べき事項を陳します。陳を受けた行政庁は
- 31:20内容を録取し、これを陳人に読み聞かせて
- 31:24謝りがないことを確認します。
- 31:30審査庁が心理員を指名しないことになる
- 31:32場面。
- 31:36審査庁が委員会や審議会などの期間である
- 31:39場合には心理員は指名されません。審査庁
- 31:43が却下の採決をする場合や条例に特別の
- 31:46定めがある場合も使命は不要です。
- 31:52審査請求人が死亡した場合の手続きの
- 31:56引き継ぎ方。
- 31:59審査請求人が死亡した時は権利を証計した
- 32:03相続人が審査請求人の地位を引き継ぎます
- 32:06。権利を譲り受けたものが地位を証計する
- 32:09場合には審査庁の許可が必要です。
- 32:16すでにした執行停止を審査庁が取り消す
- 32:19場面。
- 32:22執行停止をした後に事情が変更した時は
- 32:25審査庁はその停止を取り消すことができ
- 32:28ます。公共の福祉に重大な影響を及ぼす
- 32:32ことが明らかとなった時も同じ扱いです。
- 32:38心理員が執行停止をすべきだと考えた場合
- 32:42の流れ。
- 32:45森理員は必要があると認める時は執行停止
- 32:49をすべき旨の意見書を提出できます。意見
- 32:52書が提出された時は審査庁は速やかに執行
- 32:56停止をするかどうかを決定します。
- 33:02処分庁が審査庁を兼ねる場合の心理手続き
- 33:05の省略。
- 33:09心理員は指名されたら直ちに審査請求所の
- 33:13移しを処分庁へ送付します。処分庁が審査
- 33:16庁である場合にはこの送は不要で弁名書の
- 33:20提出を求める手続きは残ります。
- 33:27点が多い事件で心理員が記述を組み立てる
- 33:30方法。
- 33:33事件が複雑な場合、心理員は心理関係を
- 33:37証集して意見の聴取ができます。遠隔の地
- 33:41に居住している場合などには音声の操縦心
- 33:44により通話をする方法も使えます。
- 33:50複数の審査請求をまとめて心理する場合の
- 33:54扱い。
- 33:57心理員は必要があると認める場合には数個
- 34:00の審査請求の心理手続きを併合できます。
- 34:04一旦併合した心理手続きを後から分離して
- 34:08進めることも認められています。
- 34:13審査庁が行政不復審査会への指問をしない
- 34:17場面。
- 34:20審査請求が不適であり却下される場合には
- 34:24行政不復審査会への指紋は不要です。行政
- 34:27不服審査会等が事件の性質を勘案して指紋
- 34:31を用姿ないと認めた場合も同じです。
- 34:37事実上の行為についての審査請求に理由が
- 34:41ある場合の採決。
- 34:45審査庁は採決でその事実上の行為が違法
- 34:49または不当であると宣言します。処分長
- 34:52以外の審査庁は処分長に撤廃を命じ、処分
- 34:56長である審査庁は自ら撤廃します。
- 35:02採決を審査請求人へ届ける方法とその例外
- 35:06。
- 35:09審査庁は採決書の東本を送負することに
- 35:12よって採決を相達するのが原則です。
- 35:15所材が知れず東本を送付できない時は工事
- 35:19の方法によることも認められています。
- 35:25再調査の請求が長く決定されない場合の
- 35:28処分庁の対応。
- 35:32再調査の請求がされた日の翌日から3ヶ月
- 35:35を過ぎても処分庁が決定をしないことが
- 35:38あります。この場合、処分長は直ちに審査
- 35:42請求ができる胸を地帯なく書面で表示し
- 35:46ます。
- 35:50関連する請求の訴訟が別の裁判所にある
- 35:53場合の位相
- 35:57取消し訴訟と関連請求の訴訟が別の裁判所
- 36:00に継続することがあります。等当と認める
- 36:04時は関連請求の訴訟の裁判所がこれを
- 36:08取り消し訴訟の裁判所へします。
- 36:14取り消し訴訟に関連請求の訴えを合わせて
- 36:17起こす場合の同意。
- 36:21原告は取り消し訴訟に関連請求に関わる
- 36:25訴えを併合して提起することができます。
- 36:28取消し訴訟の第一裁判所が高等裁判所で
- 36:31ある時は関連請求に関わる訴えの被告の
- 36:35同意が必要です。
- 36:40数人がまとまって訴え、また訴えられる
- 36:43場合の条件。
- 36:47数人が共同訴訟人となれるのはそれぞれの
- 36:50請求が感電している場合に限られます。
- 36:54処分の取り消しの請求と関連請求である
- 36:57場合だけが認められ、無関係な請求は
- 36:59合わせられません。
- 37:04訴訟の途中で第3者や原告が訴えを追加
- 37:08する場合の期限。
- 37:11第3者は当事者の一方を被告として関連
- 37:15請求に関わる訴えを併合して提期できます
- 37:18。全国も同じことができ、どちらも高等
- 37:22弁論の集結までに提起する必要があります
- 37:25。
- 37:29採決の取り消し訴訟に処分の取り消しの
- 37:31訴えを加える場合の期間
- 37:36規画採決の取り消し訴訟に後から処分の
- 37:39取り消しの訴えを併合することがあります
- 37:42。この場合の出素機関は採決の取り消しの
- 37:46訴えを定期した時を基準として判断され
- 37:49ます。
- 37:53訴えの変更を許す決定と許さない決定への
- 37:56不服の違い。
- 38:00裁判所は訴えの変更を許す前に当事者と
- 38:04新たな被告の意見を聞きます。健康を許す
- 38:08決定には即ができますが、許さない決定に
- 38:11は不服を申し立てられません。
- 38:17判決で権利を外される第3者を訴訟に
- 38:20加える手続き。
- 38:24裁判所は訴訟の結果により権利を害される
- 38:27第3者を参加させることができます。当事
- 38:30者や第3者の申し立ての他見でもでき
- 38:34申し立てを却下されると即事広告ができ
- 38:37ます。
- 38:41処分をした行政庁以外の行政庁を訴訟に
- 38:44加える手続き。
- 38:48裁判所は処分をした行政庁以外の行政庁も
- 38:52必要があれば訴訟に参加させられます。
- 38:55裁判所はこの決定をする前に当事者と当該
- 38:59行政庁の意見をあらかじめ聞きます。
- 39:05執行停止の申し立てを裁判所が心理する時
- 39:08の進め方。
- 39:12執行停止の決定は素名に基づいてされ高等
- 39:15弁論を経内ですることもできます。
- 39:18申し立てに対する決定には即ができ、その
- 39:22広告に決定の執行を止める効力はありませ
- 39:25ん。
- 39:29一旦された執行停止の決定が取り消される
- 39:32要件。
- 39:36決定が確定した後に執行停止の理由が消滅
- 39:40したと認められることがあります。その他
- 39:43事情が変更した時も含めて裁判所は相手方
- 39:46の申し立てにより決定を取り消せます。
- 39:52執行停止の申し立てを心理する裁判所の
- 39:56決まり方。
- 39:59執行停止やその決定の取り消しの申し立て
- 40:02は本案の継続する裁判所が観轄します。
- 40:06これらの規定は採決の取り消しの訴えが
- 40:09提起された場合の執行停止にも巡用され
- 40:12ます。
- 40:16内閣総理大臣が執行停止に意義を述べる
- 40:19時期と相手
- 40:23内閣総理大臣は執行停止の申し立てがあっ
- 40:26た後だけでなく決定の後にも意義を述べ
- 40:30られます。決定の後の意義はその決定をし
- 40:33た裁判所に対して述べなければなりません
- 40:36。
- 40:40仮の義務付けの決定が後から取り消された
- 40:43場合の処理。
- 40:46仮の義務付けの決定に基づいて行政庁が
- 40:50処分をすることがあります。仮の義務付け
- 40:53の決定が事情の変更などにより取り消され
- 40:55た時は行政庁はその処分を取り消します。
- 41:03判決の前に処分が違法であることを宣言
- 41:06する方法。
- 41:09裁判所は相当と認める時は集極判決の前に
- 41:13処分の違法を宣言できます。この宣言も
- 41:17判決によってされ極判決に事実と理由を
- 41:20書く時に引用できます。
- 41:26取り消し判決により権利を害された第3者
- 41:29が争う方法。
- 41:33訴訟に参加できなかった第3者は確定した
- 41:36集極判決に対して最新の訴えを起こせます
- 41:40。この訴えは確定判決を知った日から30
- 41:43日以内、判決の確定から1年以内に限られ
- 41:47ます。
- 41:51手続きの違法を理由に処分が取り消された
- 41:54場合の対応。
- 41:58申請に基づいてした処分が手続きの違法を
- 42:01理由に判決で取り消されることがあります
- 42:04。行政庁は判決の趣旨に従って改めて申請
- 42:09に対する処分をし直すことになります。
- 42:15立法や裁判の作用について国が責任を負う
- 42:18場合の判断基準。
- 42:23国会議員の立法行為も裁判官の判断もそれ
- 42:26自体が直ちに違法とはされません。判例は
- 42:30与えられた権限の趣旨に明らかに背いて
- 42:33行使したような特別の事情を求めています
- 42:36。
- 42:40違法な処分による損害の賠償を求める場合
- 42:43の手続きの順序。
- 42:47被害者は賠償を求めるにあたって処分の
- 42:50取り消しを先に得ておく必要はありません
- 42:53。判例は処分の効力を否定しないままの
- 42:56請求を認めており、出機関の後でも賠償は
- 43:00求められます。
- 43:04国に賠償を求める権利を法律で制限する
- 43:08場合の限界。
- 43:12憲法は公務員の不法行為による賠償を法律
- 43:15の定めにより求められるとしています。
- 43:18責任を免除したり制限したりする法律も
- 43:22立法の目的との関連で合理性をかけば憲法
- 43:25に反します。
- 43:30川の判断による被害で管理の歌詞が問わ
- 43:33れる場合の判断基準。
- 43:37川は道路と違い、元々危険を含んだ自然の
- 43:41状態のまま管理が始まります。判例は回収
- 43:44の段階に応じた安全性で足りるとし、人が
- 43:48作ったものより緩やかに判断しています。
- 43:54映像物の安全対策に費用が足りない場合の
- 43:57責任の判断基準。
- 44:02判例は予算が足りないことを面積の理由と
- 44:05しては認めていません。管理者が危険な
- 44:08状態を知りながら放置していれば費用の
- 44:11制約があっても国や公共団体は賠償の責任
- 44:14を負います。
- 44:19物そのものに血管がない映像物で賠償責任
- 44:22が生じる場面。
- 44:26施設が本来の性能を持っていても使われ方
- 44:30次第で周辺の住民に被害が及びます。関例
- 44:34は空港や道路の騒音のように利用に伴って
- 44:37生じる被害も貸しに当たるとしています。
- 44:43賠償について特別の法律が置かれている
- 44:46場合の適用の順序
- 44:51民法以外の法律に別断の定めがある時は
- 44:54その特別の法律が先に適用されます。国家
- 44:58賠償法に定めのない事柄は民法によるため
- 45:01、順序は特別の法律国家賠償法民法となり
- 45:06ます。
- 45:10収容される財産そのもの以外に生じた損失
- 45:13の扱い。
- 45:17保証の対象は取り上げられる財産の価値
- 45:20だけにとまりません。建物を移す費用や
- 45:24営業を続けられなくなったことによる損失
- 45:26も通常症ずる損失として保障の対象になり
- 45:30ます。
- 45:34法廷住宅事務の処分に不服がある場合の
- 45:37審査請求の相手
- 45:41知事の処分についてはその事務を定める
- 45:44法令を所管する大臣が相手になります。
- 45:47市町村長の処分については都道府県知事が
- 45:50相手となり自治事務の処分にこの定めは
- 45:53及びません。
- 45:58国の関与に不服がある場合に自治体が争う
- 46:01手続きの順序
- 46:05長その他の執行機関は総務省に置かれる国
- 46:08地方軽処理委員会へ審査を申し出ます。
- 46:12防止では関与があった日から30日以内で
- 46:16結果に不服があれば高等裁判所へ訴えを
- 46:19定期できます。
- 46:23直接請求の種類によって請求する相手が
- 46:26変わる場合の区別
- 46:31条例の制定開配は長に対して事務の監査は
- 46:35関西員に対して請求します。議会の解散と
- 46:38議員や庁の解職は選挙管理委員会に請求し
- 46:42、住民の投票で下半数が同意すれば成立し
- 46:46ます。
- 46:50議会が事務の執行を調べる場合に使える
- 46:53手段の違い。
- 46:57議会は書類を検閲して事務の管理や執行を
- 47:00検査でき、関査委員に監査も求められます
- 47:03。に必要がある時は調査を実施し、関係人
- 47:07に出頭や証言、記録の提出を請求できます
- 47:11。
- 47:15議会が議員に挑伐を貸す場合の種類と議決
- 47:18の要件。
- 47:22超の種類は公開の技における国と賃者の他
- 47:27出席停止と女名です。名には議員の2/3
- 47:31以上が出席し、そのうち3/4以上の同意
- 47:34を得ることが必要になります。
- 47:40腸が議会を証集しない場合に議長が取れる
- 47:43手続きの順序。
- 47:47議会を証集するのは長ですが議長も臨時会
- 47:51の証集を請求することができます。議会
- 47:54運営委員会の議決を経て請求し、その日
- 47:57から20日以内にが招集しない時は議長が
- 48:01招集します。
- 48:05公けの施設の管理を民間の団体に委ねる
- 48:08場合の手続きの順序
- 48:13施設の設置と管理に関する事項は原則とし
- 48:16て条例で定めなければなりません。指定の
- 48:20手続きや管理の基準を条例に置いた上で
- 48:23団体を指定する前に議会の議決を経ます。
- 48:31大児が生まれる前から権利を持つものとし
- 48:34て扱われる場面。
- 48:38大児は損害賠償の請求と相続については
- 48:42すでに生まれたものと見なされます。を
- 48:45受ける場合にも巡用されますが、大児が
- 48:48死体で生まれた時は適用されません。
- 48:54失踪の宣告に必要な期間と脂肪と見なさ
- 48:57れる時点。
- 49:01商事が7年間不明のものは失踪の宣告を
- 49:04受け間の満料時に脂肪と見なされます。
- 49:08機難にあったものは避難が去った後1年で
- 49:10宣告され、避難が去った時に死亡とされ
- 49:13ます。
- 49:18貢献や補佐や補助の開始を家庭裁判所へ
- 49:21請求できるものの範囲。
- 49:25貢献や補佐の開始は本人や配偶者4党内の
- 49:30親族の他検察官も請求できます。補助開始
- 49:34の審判は同意権や代理権を与える審判と共
- 49:38にする必要があります。
- 49:43権の定めがない代理人ができる行為の範囲
- 49:46。
- 49:49権限の定めがない代理人ができるのは保存
- 49:52行為と性質を変えない利用や改良だけです
- 49:56。本人の財産を売却したり担保に入れたり
- 50:00する処分の行為は含まれません。
- 50:06代理でした石表示に錯誤や詐欺があった
- 50:08場合の判断の基準。
- 50:13代理人がした石表示について作業のウ務は
- 50:17代理人を基準に決まります。特定の行為を
- 50:20委託した本人は自ら知っていた事情を代理
- 50:23人が知らなかったと主張できません。
- 50:29代理権のないものがした契約を本人が
- 50:32受け入れる場合の効力。
- 50:37本人が追任をするとその契約は契約の時に
- 50:41遡って本人に効力を生じます。追任や拒絶
- 50:45は相手方にしなければ対抗できず第3者の
- 50:48権利を外することもできません。
- 50:54取り消すことができる行為を取り消せる
- 50:57ものの範囲。
- 51:00行為能力の制限による取り消しは制限行為
- 51:03能力者と代理人消人同意権者ができます。
- 51:08や詐欺脅迫による取り消しは意思表示をし
- 51:11たものと代理人消計人に限られます。
- 51:18条件が成した場合に法律行為の効力が
- 51:22変わる仕組み。
- 51:25停止条件付きの行為は成の時から効力を
- 51:29生じ、解除条件付きの行為は効力を失い
- 51:32ます。不利益を受ける当事者が恋に成を
- 51:36妨げた時は相手方は成したと見なせます。
- 51:43事項の利益を放棄できる時点の決まり方。
- 51:49債務者は事項の完成前にあらかじめ事項の
- 51:52利益を放棄することはできません。者が
- 51:56立場を利用して放棄させるのを防ぐためで
- 51:59完成した後の放棄は認められます。
- 52:05動産の占油を移す引き渡しの方法の種類
- 52:11占油権の譲渡は引き渡しによりますが譲り
- 52:14受けがすに所持していれば石表示で足り
- 52:17ます。売主が意買主のために占油海底と
- 52:22差しずによる占油移転もあります。
- 52:28占油が妨げられた場面で選ぶ占油の訴えの
- 52:31種類。
- 52:35妨害された時は占油保持の訴え、妨害の
- 52:38恐れがある時は占油保全の訴えです。保持
- 52:42の訴体えは妨害が続く間か消滅した後1年
- 52:45以内に保全の訴えは危険が続く間に提期し
- 52:49ます。
- 52:53隣の土地を使わせてもらう場合に必要と
- 52:56なる手続き。
- 52:59教会付近の工作物の蓄造や測料のため土地
- 53:03の所有者は臨地を使用できます。日時や
- 53:06方法を臨地の所有者と使用者へ通知し、
- 53:10重華に立ち入るには居住者の承諾が必要
- 53:13です。
- 53:17持ち主のいないものや落とし物の所有権を
- 53:20取得する方法。
- 53:23所有者のない動産は所有の意思で占油する
- 53:27ことにより所有権を取得できます。異質物
- 53:30は広告から3ヶ月、埋蔵物は6ヶ月所有者
- 53:34が判明しないと習得者や発見者が取得し
- 53:37ます。
- 53:41小作量を払って他人の土地で工作する権利
- 53:45の内容。
- 53:48子作人は小作量を支払って他人の土地で
- 53:52工作や牧築をする権利を持ちます。存続
- 53:55期間は20年以上50年以下で定めなかっ
- 53:59た時は監修がない限り30年となります。
- 54:06債務者の総財産から優先して弁済を受け
- 54:09られる再建。
- 54:13一般の先取り特権の原因は教役の費用と
- 54:16雇用関係。その看護の費用など5つです。
- 54:20残る2つは葬式の費用と日用品の供給で、
- 54:24債権者は債務者の相材から弁載を受けます
- 54:27。
- 54:31種類だけを指定した再建で目的物が定まる
- 54:35時点。
- 54:38債務者が給付に必要な行為を完了した時に
- 54:42そのものが債権の目的になります。体験者
- 54:45の同意を得て給付すべきものを指定した時
- 54:48も同じで、意後はそのものを引き渡します
- 54:51。
- 54:55債務者が任意に履行しない場合に債権者が
- 54:58選ぶ強制の方法。
- 55:03債権者は裁判所に請求して直接強制や代替
- 55:07執行関節強制の方法で履行を強制できます
- 55:10。債務の性質が強制を許さない時は請求
- 55:14できず、履行の強制は損害賠償を妨げませ
- 55:18ん。
- 55:22契約であらかじめ損害賠償の額を決めて
- 55:25おいた場合の効力。
- 55:29当事者は債務の振行について損害賠償の額
- 55:33を前持って決めておけます。この予定が
- 55:36あっても債権者は履行の請求や解除権の
- 55:40行使を妨げられず医薬金も予定と推定され
- 55:43ます。
- 55:47保証人が主タル債務者の財産への執行を
- 55:51求める場合の要件。
- 55:55保障人は主たる債務者に弁済の視力があり
- 55:59執行が容易であることを証明します。この
- 56:02証明があると債権者はまず主タル債務者の
- 56:06財産について執行しなければなりません。
- 56:12他人が債務を引き受ける2つの方式で債務
- 56:15者が受ける違い。
- 56:19平存的債務引き受けでは引き受け人が債務
- 56:23者と連帯して同一の内容の債務を追います
- 56:26。面積的債務引き受けでも引き受け人が
- 56:29同一の債務を追いますが、元の債務者は
- 56:32自分の債務を免れます。
- 56:38受量する権限がないものに弁載してしまっ
- 56:41た場合の効力。
- 56:45弁載をしたものが善意であり過質もなけれ
- 56:47ば受量権者の外観を持つものへの弁済も
- 56:51有効です。受量権者とは債権者と弁済を
- 56:55受量する権限を与えられた第3者を言い
- 56:58ます。
- 57:02承諾の期間を定めた申し込みと定めない
- 57:05申し込みの違い。
- 57:09期間を定めた申し込みは撤開できず、期間
- 57:12内に承諾の通知を受けないと効力を失い
- 57:15ます。期間を定めない申し込みは承諾の
- 57:19通知を受けるのに相当な期間が過ぎるまで
- 57:22撤開できません。
- 57:27定型薬の個別の条項が合意されたと見なさ
- 57:30れる要件。
- 57:34定形薬を契約の内容とする合意をすると
- 57:37個別の条項も合意したと見なされます。
- 57:41準備したものがあらかじめ契約の内容と
- 57:44する胸を表示した時も同じ扱いになります
- 57:47。
- 57:51書面によるないで増用した場合に解除
- 57:54できる範囲。
- 57:57書面によらない増与は各当事者が解除する
- 58:01ことができます。ただし履行の終わった
- 58:03部分については解除できず負担付き増与に
- 58:07は総務契約の規定が巡用されます。
- 58:13賃貸借が終了した際に賃借人が追う宗教と
- 58:17現状回復の義務。
- 58:21賃借人は受け取った後に生じた損傷を現状
- 58:24に複する義務を追います。通常の使用に
- 58:28よる損行と軽年変化は除かれ、付属させた
- 58:31ものについては宗教する義務を追います。
- 58:37従業員が仕事の執行について第3者に損害
- 58:41を与えた場合の責任。
- 58:45他人を使用するものは費用者が事業の執行
- 58:49について第3者に加えた損害を賠償します
- 58:52。使用者がと監督に相当の注意をした時は
- 58:56免れ、費用者への急も妨げられません。
- 59:03夫婦が婚姻の費用と日常の家事の債務に
- 59:07ついて負う責任。
- 59:11夫婦は資産や収入その他1歳の事情を考慮
- 59:14して婚姻から生ずる費用を分担します。
- 59:18夫婦の一方が日常の家事について法律行為
- 59:22をすると他の一方も連帯して責任を追い
- 59:25ます。
- 59:29不保母が協議で離婚する際にこの看護に
- 59:32ついて定める事項。
- 59:36不母は協議でこの看護をすべきものや不母
- 59:39とことの交流費用の分担を定めます。この
- 59:43場合はこの利益を最も優先して考慮し、
- 59:46協議が整わない時は家庭裁判所が定めます
- 59:49。
- 59:53不母の婚姻中と離婚後で真権者が決まる
- 59:57仕組みの違い。
- 1:00:00不母の婚姻中はその双法が青年に達しない
- 1:00:04この真権者となります。協議上の離婚では
- 1:00:08協議で双方または一方を真権者と定め、
- 1:00:11裁判上の離婚では裁判所が定めます。
- 1:00:18相続人が消計する権利義務の範囲と証計さ
- 1:00:21れないもの。
- 1:00:25相続人は相続開始の時から非想続人の財産
- 1:00:29に属した一歳の権利義務を証計します。
- 1:00:32一心に専属したものは証計されず、警付や
- 1:00:36災ふ母は祭祀を主催すべきものが消計し
- 1:00:39ます。
- 1:00:43相続の証認や放棄をするかどうかを決める
- 1:00:46期間の扱い。
- 1:00:50相続人は相続の開始を知った時から3ヶ月
- 1:00:54以内に承認放棄をします。この期間は理害
- 1:00:58関係などの請求で家庭裁判所が慎重でき
- 1:01:02承認や放棄は期間内でも撤開できません。
- 1:01:08異言をするために必要な年齢と共同でする
- 1:01:11遺言の下費。
- 1:01:15異言ができるのは15歳に達したもので、
- 1:01:18異言をする時に能力が必要です。制限行為
- 1:01:22能力者の行為を取り消す規定は適用されず
- 1:01:25、2人以上が同一の証書ですることはでき
- 1:01:28ません。
- 1:01:32意思表示を受けた相手方に能力がなかった
- 1:01:35場合の効力。
- 1:01:39石表示を受けた相手方が石能力を変いてい
- 1:01:42た時、表異者は対抗できません。相手方が
- 1:01:46未成年者か青年非貢献人の時も同じで法廷
- 1:01:50代理人が知った後は対抗できます。
- 1:01:56代理人が制限行為能力者である場合の代理
- 1:01:59行為の効力。
- 1:02:03制限行為能力者が代理人としてした行為は
- 1:02:07能力の制限を理由に取り消せません。
- 1:02:10ただし本人が他の制限行為能力者でその
- 1:02:13法廷代理人としてした行為は取り消せます
- 1:02:16。
- 1:02:20副代理人が本人と相手方に対して持つ地
- 1:02:27代理人が権限内でした行為の効果は代理人
- 1:02:30ではなく本人に既属します。副代理人は
- 1:02:34本人と第3者に対し権限の範囲内で代理人
- 1:02:38と同一の権利を持ち義務を追います。
- 1:02:44代理権のないものと契約した相手方が
- 1:02:47取れる手段の違い。
- 1:02:51相手方は本人に追任を採告でき本人が格闘
- 1:02:55しないと拒絶と見なされます。本人が追任
- 1:02:59しない間は相手方が取り消せますが、代理
- 1:03:02権がないと知っていたものは覗かれます。
- 1:03:08代理権があると信じた相手方が保護される
- 1:03:11場面の種類
- 1:03:14本人が代理権を与えたと表示するとその
- 1:03:17範囲の行為について責任を追います。権限
- 1:03:21を超えた行為や代理権の消滅後の行為も
- 1:03:24相手方に正当な理由があれば本人が責任を
- 1:03:28追います。
- 1:03:32無効な行為を当事者が後から認めた場合の
- 1:03:35効力。
- 1:03:39無効とされた行為は当事者が追任をしても
- 1:03:42効力を生じません。当事者が向こうである
- 1:03:45ことを知って追任した時はその時点で新た
- 1:03:49な行為をしたものと見なされます。
- 1:03:54追任をしたものと見なされる行為の種類
- 1:04:00ができる時より後に履行や履行の請求が
- 1:04:03あると追任と見なされます。後悔や担保の
- 1:04:07教与権利の譲渡執行も同様ですが意義を
- 1:04:11とめた時は覗かれます。
- 1:04:17無効な行為で受け取った給付を返す範囲の
- 1:04:20決まり方。
- 1:04:23無効な行為による給付を受けたものは
- 1:04:26相手方を現状に複させる義務を追います。
- 1:04:30向こうを知らずに無償行為で給付を受けた
- 1:04:33ものは原損する利益の限度で返せば足り
- 1:04:36ます。
- 1:04:40競技を行う旨の合意で事項の完成が有さ
- 1:04:43れる期間
- 1:04:47協議を行う合意が書面でされるとその時
- 1:04:50から1年は事項が完成しません。1年未満
- 1:04:54の期間を定めた時はその期間まで猶予され
- 1:04:56、猶予は通算5年を超えられません。
- 1:05:03当品や異質物を市場で買い受けたものから
- 1:05:06の回復の条件。
- 1:05:10被害者や輸出者は占油者が支払った代を
- 1:05:14弁償しなければ物を回復できません。これ
- 1:05:17は占有者が軽媒や公けの市場、同のものを
- 1:05:21売る商人から善意で買い受けた場合の扱い
- 1:05:24です。
- 1:05:28占油を返すものが支出した費用を回収する
- 1:05:32方法。
- 1:05:35占油車は保存に必要な費用を回復者から
- 1:05:39召喚させることができます。果実を取得し
- 1:05:42た占油車は通常の必要費を負担し、有益費
- 1:05:45は増加が減損する場合に限り請求できます
- 1:05:48。
- 1:05:52境界線の近くに建物や窓を設ける場合の
- 1:05:56制限。
- 1:05:59建物を蓄造するには境界線から50cm
- 1:06:03以上の距離を保つ必要があります。境界線
- 1:06:07から1m未満で他人の宅地を見通せる窓を
- 1:06:11設けるものは目隠しをつけます。
- 1:06:17他人のものが結びついた場合の所有権の
- 1:06:20決まり方
- 1:06:23不動産に重として符合したものの所有権は
- 1:06:26その不動産の所有者が取得します。同産同
- 1:06:30指能号や今和ではしたる同産の所有者に
- 1:06:33既属し、損失を受けたものは賞金を請求
- 1:06:36できます。
- 1:06:41共有物の費用を払わない共有者が受ける
- 1:06:44扱い。
- 1:06:47各共有者は持ち分に応じて管理の費用を
- 1:06:50負担し、1年以内に払わないと他の共有者
- 1:06:54が持ち分を取得できます。取得する共有者
- 1:06:57は相当の賞金を支払う必要があります。
- 1:07:04所材が分からない共有者の持ち分を取得
- 1:07:07する手続き。
- 1:07:11他の共有者の所材が分からない時、裁判所
- 1:07:14は請求した共有者に持ち分を取得させます
- 1:07:17。所材等不明共有者は持ち分を取得した
- 1:07:22共有者に自価相当額の支払いを請求でき
- 1:07:25ます。
- 1:07:29共有や分割があった場合の知益権の効力。
- 1:07:35土地の共有者の1人は自分の持ち分につい
- 1:07:38て知恵権を消滅させられません。土地が
- 1:07:42分割された時は各部のために存続し、共有
- 1:07:45者の1人の事項取得は全員に及びます。
- 1:07:52有地権が消滅することになる場面の種類
- 1:07:58権もが保管の義務に違反した時債務者は
- 1:08:01留地権の消滅を請求できます。債務者が
- 1:08:05相当の担保を強した時も請求でき留地権も
- 1:08:09が占油を寝ば留地権は消滅します。
- 1:08:15不動産に七権を設定した場合の使用と利息
- 1:08:19の扱い。
- 1:08:22不動産権もはその要報に従って目的の不
- 1:08:26動産を使用し収益できます。その代わりに
- 1:08:30再建の利息を請求できませんが設定行為で
- 1:08:33別断の定めをすれば変わります。
- 1:08:39抵当権が実行された建物の使用者が
- 1:08:42開け渡すまでの猶予
- 1:08:46抵当権もに対抗できない賃借人は買受けの
- 1:08:50時から6ヶ月の猶予用を受けます。対象は
- 1:08:53競手続きの開始前から使用するもので
- 1:08:57買受け後の体価を払わないものは除かれ
- 1:08:59ます。
- 1:09:04抵当不動産を買い受けた第3者が抵当権を
- 1:09:07消す方法。
- 1:09:11第3者が抵当権もの請求に応じて代を弁載
- 1:09:15すると抵当権は消滅します。第3取得者は
- 1:09:19自ら抵当権消滅請求もでき、債権者は2
- 1:09:23ヶ月以内に警媒を申し立てる必要があり
- 1:09:26ます。
- 1:09:30移行が不能になった債務者が代わりの利益
- 1:09:32を得た場合の扱い。
- 1:09:37債権者は債務者が取得した権利の移転や
- 1:09:40利益の召喚を請求できます。請求できるの
- 1:09:44は再権者が受けた損害の限度とし履行の
- 1:09:48不能と同一の原因で取得した場合に限られ
- 1:09:51ます。
- 1:09:55人が登期手続きを請求しない場合に
- 1:09:58譲り受け人が取る手段。
- 1:10:02譲り受け人は譲渡人が第3者に持つ登期
- 1:10:06手続きの請求権を代わりに行使できます。
- 1:10:10対象は登記をしなければ第3者に対抗でき
- 1:10:13ない財産で債権者大意見の規定が巡用され
- 1:10:16ます。
- 1:10:21行為取り消しの訴えで被告となるものと
- 1:10:24債務者への手続き。
- 1:10:28債権者は受益者または点得者を被告として
- 1:10:31訴えを提起します。債務者は被告になり
- 1:10:35ませんが債権者は訴えを定期した時は地帯
- 1:10:38なく債務者へ訴訟告知をします。
- 1:10:44性質上分けられない債務を数人が負う場合
- 1:10:47の扱い。
- 1:10:51債務の目的が性質不可分である時は連帯
- 1:10:55債務の規定が順用されます。不分債務が
- 1:10:58株分債務に変わった時は各債務者は自分の
- 1:11:02負担部分についてのみ責任を追います。
- 1:11:08全体債務者の中に召喚する視力のないもの
- 1:11:11がいる場合の負担。
- 1:11:15召喚を受けられない部分は急勝車と他の
- 1:11:19視力のあるものが負担部分に応じて分担し
- 1:11:21ます。両者がいずれも負担部分を持たない
- 1:11:25時は等しい割合で分けて負担します。
- 1:11:31保証人が弁載した後に主る債務者へ急
- 1:11:35できる範囲の違い。
- 1:11:39委託を受けた保証人は債務の消滅のために
- 1:11:42支出した財産の被待を急できます。主タル
- 1:11:46債務者の意思に反して保障をしたものの
- 1:11:48急証権は原理利益を受けている限度に限ら
- 1:11:52れます。
- 1:11:56債権が譲渡された後に債務者が譲り受け人
- 1:11:59へ主張できる自由。
- 1:12:03債務者は対抗要件が備わる時までに譲渡人
- 1:12:07に対して生じた自由を譲り受け人に対抗
- 1:12:10できます。その時より前に取得した上人へ
- 1:12:13の再建による総裁も同じように対抗でき
- 1:12:17ます。
- 1:12:21契約で第3者に給付すると約束した場合に
- 1:12:24生じる権利。
- 1:12:28その第3者は債務者に直接給付を請求する
- 1:12:32権利を取得します。権利は第3者が利益を
- 1:12:36受ける意思を表示した時に発生し、その後
- 1:12:39は当事者が変更も消滅もできません。
- 1:12:45再告をしないで直ちに契約を解除できる
- 1:12:48場合の種類。
- 1:12:52体験者は債務の全部の履行が不能な時は
- 1:12:56最国なしに直ちに解除できます。債務者が
- 1:12:59全部の履行を拒絶する意思を明確に表示し
- 1:13:02た時や定めた時期を過ぎた時も同じです。
- 1:13:09契約が解除された場合に第3者の権利が
- 1:13:12受ける扱い。
- 1:13:16解除権が行使されると各当事者は契約の前
- 1:13:19の状態に戻す義務を追います。ただし解除
- 1:13:23によって第3者の権利を外することはでき
- 1:13:26ず、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げ
- 1:13:30ません。
- 1:13:34引き渡した後に売買の目的が滅出した場合
- 1:13:37の危険の移転。
- 1:13:41引き渡しの後に双方の攻めによらず滅出し
- 1:13:44た時は飼主は代金の支払いを拒ばめません
- 1:13:48。飼主は追も代金の減額も請求できず
- 1:13:52売り主の提供を受けなかった後に出した時
- 1:13:55も同じです。
- 1:14:00使用と賃借で仮主の脂肪が終了に与える
- 1:14:04違い。
- 1:14:08使用貸借は無償で使用と収益をする契約で
- 1:14:11仮主の死亡によって終了します。賃貸借は
- 1:14:15賃借人が死亡しても終了せず賃借物の全部
- 1:14:19が滅して使用できなくなった時に終了し
- 1:14:22ます。
- 1:14:26沈釈人が第3者に不動産の占油を妨げられ
- 1:14:29た場合の請求。
- 1:14:34最高要件を備えた賃借人は妨害している第
- 1:14:373者へ妨害の停止を請求できます。第3者
- 1:14:41が不動産を占している時は賃借人はその第
- 1:14:453者に変換を請求できます。
- 1:14:51債務がないと知りながら弁載した場合の
- 1:14:54変換の下費。
- 1:14:58給付をした時に債務が存在しないと知って
- 1:15:00いたものは変換を請求できません。
- 1:15:04弁済機にない債務を弁載した時も同じです
- 1:15:07が、錯誤による時は債権者が得た利益を
- 1:15:10返します。
- 1:15:14親族の間で不要する義務を負うものの範囲
- 1:15:18と順序の決め方。
- 1:15:22直系結続と兄弟姉妹は互いに不要をする
- 1:15:25義務を追います。家庭裁判所は特別の事情
- 1:15:29があれば三振の親族にも義務を負わせ、
- 1:15:32順序が整わない時もこれを定めます。
- 1:15:38生前に増与を受けた相続人がいる場合の
- 1:15:41相続分の決め方。
- 1:15:46婚姻や整形の資本として増与を受けた相続
- 1:15:49人はその科学を相続分から控除されます。
- 1:15:53気想俗人の財産の維持や増加に特別の起用
- 1:15:56した相続人は気与分を加えた額を受け取り
- 1:15:59ます。
- 1:16:03遺産の分割の前に相続人が余貯金を単独で
- 1:16:07払い戻せる範囲。
- 1:16:11各共同相続人は相続開始の時の再建額の
- 1:16:151/3に自分の相続分を常じた額を行使
- 1:16:19できます。金融機関ごとに法務省令の
- 1:16:22定めるが限度で一部の分割で取得したと
- 1:16:26見なされます。
- 1:16:30医療分身外学を受意者と受造者が負担する
- 1:16:34順序。
- 1:16:37受医者と受造者がある時は受医者が先に
- 1:16:40侵害額を負担します。受医者が複数ある時
- 1:16:44は科学の割合に応じ、受造者が複数ある時
- 1:16:47は後の増用を受けたものから負担します。
- 1:16:56基本的人権が永久の権利として保障される
- 1:16:59根拠。
- 1:17:02憲法が保障する基本的人権は犯すことの
- 1:17:06できない永久の権利として国民に与えられ
- 1:17:09ます。人類が長い年月をかけて自由を獲得
- 1:17:13してきた成果であると憲法97条は
- 1:17:16位置づけています。
- 1:17:21憲法を尊重し用護する義務を負うものの
- 1:17:24範囲。
- 1:17:27この義務を負うのは天皇や接勝、国務大臣
- 1:17:31や国会議員、裁判官などの公務員です。
- 1:17:35憲法は権力を持つ側を縛る決まりであり、
- 1:17:38国民一般は99条の当て人には含まれてい
- 1:17:42ません。
- 1:17:46法律や命令が憲法に反する場合の効力。
- 1:17:52憲法は国の最高法棄でこれに反する法律や
- 1:17:56命令は効力を持ちません。憲法に反するか
- 1:18:00どうかを最終的に判断するのは裁判所で
- 1:18:03国会や内閣ではありません。
- 1:18:09日本が締結した条約や確立された国際法棄
- 1:18:13の扱い。
- 1:18:16国は締結した条約と確立された国際法棄を
- 1:18:20誠実に遵守する必要があります。憲法98
- 1:18:25条が純種の義務を定めており、条約を締結
- 1:18:28するのは内閣で証認を与えるのは国会です
- 1:18:32。
- 1:18:35天皇が酷似に関する行為を実施する場合の
- 1:18:39責任の所材。
- 1:18:43天皇の酷自に関する全ての行為には内閣の
- 1:18:46助言と承認が必要になります。責任を負う
- 1:18:50のは内閣であり、天皇は国に関する天皇を
- 1:18:54持たないと憲法4条が定めています。
- 1:19:00天皇が国民のために実施する国事に関する
- 1:19:03行為の範囲。
- 1:19:07天皇が国民のために実施する国事行為には
- 1:19:11憲法改正や法律、政令や条約の交付が含ま
- 1:19:15れます。国会の招集や衆議院の解散、永天
- 1:19:19の需与や外国の大使の切除も国自行為です
- 1:19:22。
- 1:19:26戦争や武力による威嚇を国が用いることの
- 1:19:29扱い。
- 1:19:32日本国民は国際紛争を解決する手段として
- 1:19:36は戦争や武力の行使を永久に放棄してい
- 1:19:40ます。この目的のため陸空軍などの戦力は
- 1:19:44保持せず国の光戦権も認められません。
- 1:19:51幸福追求に対する権利が保障される範囲。
- 1:19:56生命や自由追求の権利は公共の福祉に反し
- 1:20:01ない限り最大限に尊重されます。意見や
- 1:20:05肖像権のように憲法に列挙されていない
- 1:20:08権利の根拠にもなります。
- 1:20:14法の元の平等が禁じている差別の種類
- 1:20:20人種や心情性別や社会的身分の5つが憲法
- 1:20:25に挙げられています。5つの自由は例と
- 1:20:28理解されており、他にも合理的な理由の
- 1:20:31ない区別は許されません。
- 1:20:36国とその期間が宗教と関わる場合に禁じ
- 1:20:39られる行為。
- 1:20:43国とその期間は宗教教育をめとするかなる
- 1:20:47宗教的活動もできません。宗教団体のそば
- 1:20:51も国から特権を受けたり政治上の権力を
- 1:20:54行使したりすることは許されません。
- 1:21:00宗教上の行為や儀式への参加を求められた
- 1:21:04場合の扱い。
- 1:21:08心境の自由は何人に対しても保障され、
- 1:21:11宗教上の行事への参加を強制されません。
- 1:21:15宗教上の行為や祝点、儀式や行事のいずれ
- 1:21:18についても憲法20条2項が強制を禁じて
- 1:21:22います。
- 1:21:26日本人が外国へ移り住んだり国籍を離れ
- 1:21:29たりする場合の扱い。
- 1:21:33憲法は外国に移住する自由と国籍を離脱
- 1:21:37する自由を犯されないと定めています。
- 1:21:40この定めは憲法22条2項にあり、一向の
- 1:21:44居住や移転の自由とは分けて保障されてい
- 1:21:47ます。
- 1:21:51被告人の自白だけを根拠に有罪とすること
- 1:21:54の下費。
- 1:21:57自白が事故に不利益な唯一の証拠である
- 1:22:00場合、裁判所は有罪とすることができませ
- 1:22:03ん。調整や拷問、脅迫による自白や不当に
- 1:22:07長い高金の後の自白は証拠になりません。
- 1:22:15賃金や修業時間などの金労条件の基準を
- 1:22:18定める方法。
- 1:22:22賃金や修業時間、急速などの金労条件に
- 1:22:26関する基準は法律で定めるものとされてい
- 1:22:29ます。国民には金労の権利と義務が共に
- 1:22:32あり、児童の国士は憲法27条が禁じてい
- 1:22:36ます。
- 1:22:40健康で文化的な生活を求める権利の性質。
- 1:22:47国民には健康で文化的な最低限度の生活を
- 1:22:51営む権利が保障されています。給付の中身
- 1:22:54は法律で定められ、国民がこの規定だけを
- 1:22:57根拠に請求することはできないとされてい
- 1:23:00ます。
- 1:23:04私有財産を公共のために用いる場合の条件
- 1:23:08、
- 1:23:10道路を作るために土地を収容する場合など
- 1:23:14正当な保証を払えば公共のために使えます
- 1:23:17。保証が必要なのは特定の人だけに特別の
- 1:23:21犠牲を負ける場合とされています。
- 1:23:27国民が憲法上の義務を負う場面の範囲。
- 1:23:32憲法が国民に貸している義務は教育を受け
- 1:23:36させる義務と金労の義務、納税の義務です
- 1:23:39。教育と納税については法律の定める
- 1:23:43ところによるとされ、義務の中身は法律で
- 1:23:45決まります。
- 1:23:50両議員の議員が誰を代表する立場に立つか
- 1:23:53の扱い。
- 1:23:57両議院は全国民を代表する選挙された議員
- 1:24:00によって組織されます。特定の地域や団体
- 1:24:04の代理人ではないと開されており、議員の
- 1:24:07定数は法律で定めるものとされています。
- 1:24:14選挙や投票の方法を定める場合の扱いと
- 1:24:17差別の禁止。
- 1:24:21選挙や投票の方法など選挙に関する事項は
- 1:24:25法律で定めるものとされています。議員や
- 1:24:28選挙人の資格について人種や心情、性別や
- 1:24:32教育、財産や収入による差別は許されませ
- 1:24:36ん。
- 1:24:40内閣総理大臣が国務大臣を任命し場合の
- 1:24:44要件。
- 1:24:47国務大臣を任命するのは内閣総理大臣で
- 1:24:51その下半数は国会議員から選ばれます。
- 1:24:54悲鳴する場合に他の大臣の同意はいらず
- 1:24:57内閣総理大臣が任意に決めることができ
- 1:25:00ます。
- 1:25:04内閣が担当する事務の範囲。
- 1:25:09内閣は法律を誠実に執行し外交関係を処理
- 1:25:13する。
- 1:25:14条約の締結や予算の作成、政令の制定を
- 1:25:18行います。条約の締結には事前または事後
- 1:25:22に国会の証認を得ることが必要です。
- 1:25:29裁判官の報酬を在任中に減額することの
- 1:25:32下費。
- 1:25:35最高裁判所と火級裁判所の裁判官は全て
- 1:25:39定期に相当額の報酬を受けます。この報酬
- 1:25:43を在任中に減額することはできず、裁判官
- 1:25:46の独立を経済の面から支える仕組みです。
- 1:25:53法律や処分が憲法に適合するかを判断する
- 1:25:57裁判所。
- 1:26:00最高裁判所は法律や命令、規則や処分が
- 1:26:04憲法に適合するかを決める就寝裁判所です
- 1:26:07。裁判所も判断できますが、具体的な事件
- 1:26:11を離れて審査することはできません。
- 1:26:17地方公共団体の長議会の議員を選ぶ方法。
- 1:26:24地方公共団体の長議会の議員はその地方
- 1:26:28公共団体の住民が直接選挙します。疑事
- 1:26:32機関としての議会は法律の定めにより置か
- 1:26:35れ、法律が定め足員も直接選ばれます。
- 1:26:42憲法改正が国民の証認を得た後に実施さ
- 1:26:45れる手続き。
- 1:26:49国民の証認を経た時は天皇が国民の名で
- 1:26:52この憲法と一体をなすものとして交付し
- 1:26:55ます。承認には特別の国民投票か国会の
- 1:27:00定める選挙の際の投票で過半数の賛成が
- 1:27:03必要です。
- 1:27:08公共の福祉による制約を受ける自由と絶対
- 1:27:11的な禁止の違い。
- 1:27:15居住や移転職業選択の自由は公共の福祉に
- 1:27:20反しない限りで保証されます。これに対し
- 1:27:23公務員による拷問と残虐な刑罰は憲法36
- 1:27:27条が絶対に金ずると定めています。
- 1:27:34令嬢がなくても逮捕を実施できる場合の
- 1:27:36線引き
- 1:27:40逮捕には原則として令状が必要ですが現行
- 1:27:43犯として逮捕する場合は例外です。捜索や
- 1:27:47欧州についても場所と欧州するものを明示
- 1:27:50した令場が原則として必要になります。
- 1:27:57被疑者と被告人とで弁護人の依頼について
- 1:28:00異なる扱い。
- 1:28:04欲流や好金をするには直ちに理由を告げて
- 1:28:08弁護人に依頼する権利を与える必要があり
- 1:28:10ます。国が弁護人をつけるのは被告人の
- 1:28:14場合で、被議者について憲法は定めてい
- 1:28:17ません。
- 1:28:21損害を受けた国民が国に金銭を求める場合
- 1:28:24の制度の違い。
- 1:28:28公務員の不法行為で損害を受けた国民は国
- 1:28:32または公共団体に賠償を求められます。
- 1:28:35これとは別に欲流や好金の後に無罪の裁判
- 1:28:39を受けた人は国に保証を求めることができ
- 1:28:42ます。
- 1:28:46議案について賛否が同になった場合の決め
- 1:28:49方。
- 1:28:53両議院の議事は出席議員の下半数で決まり
- 1:28:56、下費同の時は議長が決めます。疑事や
- 1:29:00議決を実施するにはその議員の総議院の
- 1:29:031/3以上の出席が必要です。
- 1:29:10両議院の会議を公開しないで開催する場合
- 1:29:13の要件。
- 1:29:17両議院の会議は公開が原則で出席議員の
- 1:29:202/3以上の多数で議決すれば秘密会に
- 1:29:23できます。会議の記録は保存され、特に
- 1:29:27秘密を要すると認められる部分を除いて
- 1:29:30公表されます。
- 1:29:34委内の秩序を見出した議員を調達する場合
- 1:29:37の限界。
- 1:29:41両議員は議員の内部の起立に関する規則を
- 1:29:45自ら定め、秩序を見出した議員を超でき
- 1:29:48ます。ただし議員を除名する場合には出席
- 1:29:52議員の2/3以上の多数による議決が必要
- 1:29:55です。
- 1:30:00国務大臣が議員に出席する場合の権利と
- 1:30:03義務の違い。
- 1:30:06国務大臣は議案について発言するため議跡
- 1:30:10のを問わずいつでも議員に出席できます。
- 1:30:14答弁や説明のために出席を求められた時は
- 1:30:17大臣は出席しなければなりません。
- 1:30:23参議院が異なる議決をした法律案の扱い。
- 1:30:30法律として成立するのは衆議院で出席議員
- 1:30:33の2/3以上の多数で再び可決した時です
- 1:30:36。参議院が受け取ってから60日以内に
- 1:30:40議決しない時は秘決したとみなすことが
- 1:30:43できます。
- 1:30:47予算について両議員の議決が異なる場合の
- 1:30:50扱い。
- 1:30:53予算は必ず先に衆議院へ提出され、参議院
- 1:30:57が異なる議決をすると協議会が開かれます
- 1:31:00。参議院が30日以内に議決しない時は
- 1:31:05衆議院の議決がそのまま国会の議決となり
- 1:31:07ます。
- 1:31:12内閣総理大臣を決める手続きと衆議院の
- 1:31:15有越。
- 1:31:18内閣総理大臣は国会議員の中から国会の
- 1:31:22議決で指名されます。衆議院の指名の後、
- 1:31:26国会9回中を除いて東海内に参議院が指名
- 1:31:29しない時は衆議院の指名が国会の指名です
- 1:31:33。
- 1:31:37内閣が総職した後に新しい内閣ができる
- 1:31:40までの職務の扱い。
- 1:31:44総事職した内閣は新しい内閣総理大臣が
- 1:31:48任命されるまで引き続き職務を実施します
- 1:31:51。内閣総理大臣が不在になった場合や
- 1:31:55総選挙後の証集で総職した場合も同じです
- 1:31:58。
- 1:32:02行政機関が争いについて裁談を実施する
- 1:32:05場合の限界。
- 1:32:09司法権は最高裁判所と火級裁判所に属し、
- 1:32:13行政機関も採決や決定は実施できます。
- 1:32:16ただし行政機関が就寝として裁判を実施
- 1:32:20することは許されず、特別裁判所も設け
- 1:32:23られません。
- 1:32:27高金を宗教上の団体や指的な事業に支出
- 1:32:31する場合の制限。
- 1:32:35好金その他の公けの財産は宗教上の組織や
- 1:32:39団体の使用や維持のために支出できません
- 1:32:42。大けの支配に属しない事前や教育白愛の
- 1:32:46事業に対しても支出は許されません。
- 1:32:52地方公共団体が条例を制定する場合の限界
- 1:32:56。
- 1:32:59地方公共団体は財産の管理や事務の処理を
- 1:33:03し、法律の範囲内で条例を制定できます。
- 1:33:07組織や運営に関する事項は地方自治の本士
- 1:33:10に基づいて法律で定めるものとされてい
- 1:33:13ます。
- 1:33:19商事について定めがない場合に適用する
- 1:33:22決まりの順序。
- 1:33:26商事には商法が優先して適用され、定めが
- 1:33:29ない事項は召喚に従います。召喚集もない
- 1:33:33時は民法によりますが、他の法律に特別の
- 1:33:36定めがあればその法律が先に適用されます
- 1:33:40。
- 1:33:44当事者の一方だけに小行為となる取引の
- 1:33:47扱い。
- 1:33:50一方のためにのみ行為となる行為にも双方
- 1:33:54に商法が適用されます。
- 1:33:56当事者の一方が2人以上いる時はその1人
- 1:33:59のために小行為となるだけで全員に商法が
- 1:34:03及びます。
- 1:34:07称号を定める場合の自由と守るべき限界。
- 1:34:13商人は自分の使命その他の名称を自由に
- 1:34:17称号として選べます。不正の目的で他の
- 1:34:20商人と誤される名称を使うものに対し、
- 1:34:24被害を受ける商人は使用の停止を請求でき
- 1:34:27ます。
- 1:34:31店舗の使用人が持つと見なされる権限。
- 1:34:37店舗の使用人はその店舗にある物品を販売
- 1:34:40する権限があると見なされます。相手方が
- 1:34:43使用人に権限のないことを知っていた時は
- 1:34:46見なす扱いは働きません。
- 1:34:52代理証が本人である商人に対してうぎむ。
- 1:34:58代理は取引の代理や媒介をした時は地帯
- 1:35:02なく商人へ通知を発します。商人の許可が
- 1:35:06なければ代理証は同じ営業の部類に属する
- 1:35:09取引をすることができません。
- 1:35:15株主が会社に対して当然に持つ権利の種類
- 1:35:18。
- 1:35:21株主は蒸余金の配当と残産の分配を受ける
- 1:35:26権利を持ちます。株主総会での議決権も
- 1:35:29これに加わり配当と分配の権利の全部を
- 1:35:33与えない定官の定めは効力を生じません。
- 1:35:39発行する全部の株式につけられる特別の
- 1:35:42定めの種類。
- 1:35:46会社は譲渡による取得に会社の承認を
- 1:35:49要する定めを置くことができます。株主が
- 1:35:53取得を請求できる定めと一定の自由が生じ
- 1:35:56たら会社が取得できる定めを合わせて3
- 1:35:59種類です。
- 1:36:03株主総会の特別決議が成立するための要件
- 1:36:07。
- 1:36:09特別決議は議決権の下半数を持つ株主が
- 1:36:13出席して初めて成立します。出席した株主
- 1:36:17の議決権の2/3以上の賛成が必要で定官
- 1:36:21の変更や事業の全部の譲渡が対象です。
- 1:36:28株主が総会に出席せずに議決権を行使する
- 1:36:31方法。
- 1:36:34株主は代理人によって議決権を行使する
- 1:36:38ことができます。会社が定めた場合は書面
- 1:36:41や電磁的方法でも行使でき代理権の授与は
- 1:36:45株主総会ごとにする必要があります。
- 1:36:51株主から説明を求められた取り締まり役の
- 1:36:54対応。
- 1:36:58取り締まり役は株主総会で特定の事項の
- 1:37:01説明を求められたら必要な説明をします。
- 1:37:05議題に関しない事項や株主の共同の利益を
- 1:37:08一著しく害する場合にはこれを拒むことが
- 1:37:12できます。
- 1:37:16役員を選任する場合と会認する場合の決議
- 1:37:19の要件。
- 1:37:23役員は株主総会の決議によって選任され、
- 1:37:27会認も同じ決議によります。議決権の下半
- 1:37:30数を持つ株主の出席が必要でこの低速数を
- 1:37:34定で1/3未満に下げられません。
- 1:37:41取り締まり薬を招集する権限を持つものの
- 1:37:44決まり方。
- 1:37:48取り締まり役は定官に別断の定めがなけれ
- 1:37:51ば各取り締まり役が招集します。招集権者
- 1:37:55を定官や取り締り役で定めた時は他の
- 1:37:59取り締まり役は目的である事項を示して招
- 1:38:02を請求します。
- 1:38:07監査薬会を置く会社の監査役の人数と構成
- 1:38:10。
- 1:38:14監査会設置会社では監査は3人以上で
- 1:38:17なければなりません。そのうち半数以上は
- 1:38:20社外監査役である必要があり、監査薬会は
- 1:38:24監査役の中から上金の監査役を選びます。
- 1:38:31営業を譲り渡した商人の教業を特約で
- 1:38:34禁じる場合の期間。
- 1:38:39当事者は教業を禁じる特約を30年の期間
- 1:38:42内に限り結べます。特約がない場合でも
- 1:38:46不正の競争の目的がある時は譲渡人は区域
- 1:38:50や期間を問わず営業を実施できません。
- 1:38:56称号を続用しない譲り受け人が弁済の責任
- 1:39:00を負う場面。
- 1:39:04譲り受け人は債務を引き受ける旨の広告を
- 1:39:07すると弁済の責任を負います。譲渡人の
- 1:39:11責任は広告の日後2年以内に請求や請求の
- 1:39:14予告がないとその期間の経過時に消滅し
- 1:39:17ます。
- 1:39:22債権者を外する営業譲渡された場合の請求
- 1:39:25の方法。
- 1:39:29残存再権者は消計された財産の科学を限度
- 1:39:33に譲り受け人へ請求できます。譲渡人が
- 1:39:36再権者を外すると知って譲渡した場合に
- 1:39:39限られ、これを知らない譲り受け人は責任
- 1:39:42を追いません。
- 1:39:47飼主が目的の受量を拒んだ場合の売り主の
- 1:39:50手段。
- 1:39:53飼主が受量を拒んだ時は売主はそのものを
- 1:39:57供託することができます。相当の期間を
- 1:40:00定めて採国した後は軽売にふすこともでき
- 1:40:04価格のの恐れがあるものでは最国が不要
- 1:40:07です。
- 1:40:11現物出資の科学について検査薬の調査を
- 1:40:14省ける場面。
- 1:40:18北人は現物出資の科学が一定の被体を超え
- 1:40:22なければ調査を省けます。市場価格のある
- 1:40:25有価証券を市場価格以下で評価した場合や
- 1:40:29弁護士などの証明を受けた時も同様です。
- 1:40:35認証を受けた定官を会社の成立前に変更
- 1:40:39できる場面。
- 1:40:43人は認証を受けた定官を会社の成立前に
- 1:40:47変更できないのが原則です。裁判所が変態
- 1:40:51設立事項を変更する決定をした場合や総立
- 1:40:54総会が定を変更した場合は例外です。
- 1:41:01設立時取り締まり役が選任された後に調査
- 1:41:04する事項。
- 1:41:08設立時取り締まり役は1000人後帯なく
- 1:41:11出資の履行が完了しているかを調べます。
- 1:41:14現物出資の科学が相当であることや設立の
- 1:41:18手続きが法令と低感に違反していないこと
- 1:41:21も対象です。
- 1:41:25総立総会で決議をする場合の要件。
- 1:41:31総立総会の決議には設立株主の議決権の
- 1:41:35下半数の賛成が必要です。合わせて出席し
- 1:41:39た設立自株主の議決権の2/3以上の賛成
- 1:41:42もいり20の要件になっています。
- 1:41:49会社が成立しなかった場合に北記人が負う
- 1:41:52責任。
- 1:41:55北記人は会社が成立しなくても設立に関し
- 1:41:59てした行為の責任を追います。この責任は
- 1:42:02北記人の全員が連帯しておい、設立のため
- 1:42:05に支出した費用も北記人の負担となります
- 1:42:08。
- 1:42:12株主が会社の会計帳簿を見たいと求める
- 1:42:15場合の要件。
- 1:42:19株主は議決権か株式の以上を持つ場合に
- 1:42:24閲覧を請求できます。請求する株主は理由
- 1:42:28を明らかにする必要があり、会社は法律の
- 1:42:31定める自由がある時に限りばめます。
- 1:42:37会社が事故の株式を優勝で取得する場合の
- 1:42:41手続き。
- 1:42:44会社は株主との合意で取得するには株主
- 1:42:48総会の決議をあらかじめます。決議では
- 1:42:51取得する株式の数や交付する金銭等の総額
- 1:42:54を定め取得できる期間は1年を超えられ
- 1:42:57ません。
- 1:43:02株式を併合する場合と分割する場合の決定
- 1:43:05の違い。
- 1:43:08株式の併合はその都度株主総会の決議で
- 1:43:12割合と効力発生日を定め取り締まり役合が
- 1:43:16必要な理由を説明します。株式の分割は
- 1:43:20取り締まり薬設置会社では取り締まり薬会
- 1:43:23の決議で足ります。
- 1:43:28募集株式の発行をやめるよう株主が求め
- 1:43:31られる場面。
- 1:43:35株主は発行が法令や定に違反する場合に
- 1:43:39会社へ差し止めを請求できます。一著しく
- 1:43:42不正な方法で発行される場合も同じで、
- 1:43:46株主が不利益を受ける恐れがあることを
- 1:43:48用します。
- 1:43:53株主が自ら株主総会の消集を求める場合の
- 1:43:57手順
- 1:44:00株主は義血権の以上を6ヶ月前から持てば
- 1:44:05消集を請求できます。請求の後に地帯なく
- 1:44:09証集の手続きが実施されない時は裁判所の
- 1:44:12許可を得て自ら消集できます。
- 1:44:18取り締まり薬会の決議を省略できる場合の
- 1:44:21要件。
- 1:44:24取り締まり薬会は定官に定めがあれば決議
- 1:44:27を省略することができます。議決に加わ
- 1:44:30れる取り締り役の全員が書面などで同意し
- 1:44:34監査役が意義を述べないことが条件となり
- 1:44:36ます。
- 1:44:41計算書類を作成してから確定するまでの
- 1:44:44順序
- 1:44:47取り締まり役は監査を受けた計算書類を
- 1:44:50定示株主総会に提出します。計算書類は
- 1:44:54総会の承認を受けて確定しますが、会計
- 1:44:57監査人設置会社で要件を満たす場合は報告
- 1:45:00で足ります。
- 1:45:05会社が事業の重要な一部を譲り渡す場合の
- 1:45:08手続き。
- 1:45:12会社は効力発生日の前日までに株主総会の
- 1:45:16決議で契約の承認を受けます。譲り渡す
- 1:45:19資産の帳簿科学が総資産額の1/5を超え
- 1:45:23ない時はこの承認が必要ありません。
- 1:45:31行政書旨でないものが用いてはならない
- 1:45:34名称の範囲。
- 1:45:37行政書旨でないものは行政書旨やこれと
- 1:45:41紛らわしい名称を用いることができません
- 1:45:43。同じ制限は法人にも及び行政子法人や
- 1:45:48行政書旨会と紛らわしい名称も禁じられ
- 1:45:51ます。
- 1:45:55行政書旨が登録した事項に変更が生じた時
- 1:45:58の手続き。
- 1:46:02行政書旨は使命や事務所の所材値が変わっ
- 1:46:05た時地帯なく変更の登録を申請します。
- 1:46:10申請先は日本行政所子会連合会で所属する
- 1:46:14行政書旨会を経由して提出します。
- 1:46:20行政所子法人に対して知事が行える超会
- 1:46:23処分の種類。
- 1:46:27都道府県知事は外国と2年以内の業務の
- 1:46:31停止の他解散を明ることもできます。
- 1:46:34ジュータル事務所を間轄する知事の処分は
- 1:46:37外国とその区域内の業務の停止に限られ
- 1:46:40ます。
- 1:46:44戸籍に記載されているもの以外が東本を
- 1:46:47請求できる場面。
- 1:46:51本人や配偶者直系の親族に当たらないもの
- 1:46:55でも戸籍等本等を請求できる場合があり
- 1:46:58ます。事故の権利の行使や義務の履行に
- 1:47:01必要な場合などに限られその理由を明らか
- 1:47:05にします。
- 1:47:09死や名を変更するために家庭裁判所の許可
- 1:47:12がいる場面。
- 1:47:16を変更するには闇を得ない自由が名を変更
- 1:47:19するには正当な自由が求められます。
- 1:47:23いずれも家庭裁判所の許可を得た上でその
- 1:47:26胸を届け出ることが必要とされています。
- 1:47:32住民基本代が住民に関する事務の基礎とさ
- 1:47:35れる範囲。
- 1:47:39住民基本代は住民の居住関係を高に証明し
- 1:47:43、選挙人名簿の登録の基礎となる帳簿です
- 1:47:47。市長村庁は住民表の記載等をした時、
- 1:47:51選挙管理委員会へその旨を通知します。
- 1:47:57事業者が扱う情報が個人情報に当たるかの
- 1:48:01判断基準。
- 1:48:05生存する個人に関する情報のうち特定の
- 1:48:08個人を識別できるものが個人情報です。他
- 1:48:12の情報と容易に称号して個人を識別できる
- 1:48:15ものも含まれ、死者の情報は当たりません
- 1:48:18。
- 1:48:21情報のまとまりが個人情報データベース等
- 1:48:24にあたる範囲。
- 1:48:28個人情報を含む集合物で特定の個人情報を
- 1:48:32検索できるよう構成したものを指します。
- 1:48:35電子計算機を用いるものに限られず容易に
- 1:48:39検索できるよう整理した名簿も含まれます
- 1:48:41。
- 1:48:45本人が保有個人データの開示を求める時の
- 1:48:48方法の選び方。
- 1:48:53本人は電磁的記録の提供による方法など
- 1:48:56規則で定める方法を選べます。事業者は
- 1:49:00本人が請求した方法で開示しますが、他額
- 1:49:04の費用を要する時は書面の交付によります
- 1:49:06。
- 1:49:10行政機関が保有する事故の情報を開示請求
- 1:49:14する手続き。
- 1:49:18誰でも行政機関の長頭に対し事故本人と
- 1:49:22する保有個人情報の開示を請求できます。
- 1:49:26本人に変わって請求できるのは法廷代理人
- 1:49:29と本人の移任による代理人です。
- 1:49:35情報公開法が目的とすることと政府が負う
- 1:49:38責務。
- 1:49:41国民主権の理念に則っ取り行政文書の開示
- 1:49:45を請求する権利を定めています。政府が諸
- 1:49:49活動を国民に説明する責務を全倒し、構成
- 1:49:52で民主的な行政を進めることを目的とし
- 1:49:55ます。
- 1:50:00情報公開法が国と地方公共団体に求めて
- 1:50:03いること。
- 1:50:07総務大臣は行政機関の長西思考の状況の
- 1:50:10報告を求め、毎年度その概要を公表します
- 1:50:14。地方公共団体はこの法律の趣旨に則り、
- 1:50:18情報の公開に必要な施策の実施に務めます
- 1:50:22。
- 1:50:25選挙任命簿に登録されてから抹勝される
- 1:50:28までの流れ。
- 1:50:32市町村の選挙管理委員会は3月と6月、9
- 1:50:36月と12月の1日現在で登録を実施します
- 1:50:40。死亡や日本の国籍の喪失を知った時は
- 1:50:43直ちに抹消され、選挙の時にも登録があり
- 1:50:47ます。
- 1:50:51国会議員が解棄中に逮捕されない範囲。
- 1:50:56両議院の議員は法律の定める場合を除き、
- 1:51:00国会の会機中は逮捕されません。人外に
- 1:51:04おける現行犯の場合は例外で会機前に逮捕
- 1:51:07された議員も議員の要求があれば釈放され
- 1:51:10ます。
- 1:51:14議員が議員で実施した演説について負う
- 1:51:17責任の範囲。
- 1:51:21両議員の議員は議員で実施した演説や氷に
- 1:51:25ついて委員外で責任を問われません。一方
- 1:51:28で各議員は委内の秩序を乱出した議員を調
- 1:51:32、除名には特別多数の議決がいります。
- 1:51:39議員が議事に入り議決するために必要な
- 1:51:42出席者の数。
- 1:51:46両議院はそれぞれ総議員の1/3以上の
- 1:51:49出席がなければ疑事に入れません。議事は
- 1:51:53特別の定めのある場合を除き出席議員の
- 1:51:56下半数で決し、下費同の時は議長が決め
- 1:51:59ます。
- 1:52:03議案を審査する委員会の種類とその
- 1:52:06使い分け。
- 1:52:09各議員の委員会は常任委員会と特別委員会
- 1:52:13の2種とされています。承認委員会はその
- 1:52:16部門に属する議案を審査し、特別委員会は
- 1:52:20特に必要と認めた案件を扱います。
- 1:52:27各議員が国政の調査のために要求できる
- 1:52:30こと。
- 1:52:33両議院はそれぞれ国に関する調査を実施し
- 1:52:37、証認の出頭や証言を要求できます。
- 1:52:41合わせて記録の提出も要求でき、会議の
- 1:52:44手続きと内部の起立に関する規則も各議員
- 1:52:47が定めます。
- 1:52:52内閣総理大臣が国務大臣を任命し悲鳴する
- 1:52:55時の決まり。
- 1:52:59国務大臣は内閣総理大臣が任命し、その
- 1:53:02半数を超える人数を国会議員から選ぶ必要
- 1:53:06があります。鬼面は内閣総理大臣が単独で
- 1:53:10決められ、他の国務大臣の同意はいりませ
- 1:53:12ん。
- 1:53:16行政書旨の登録が取り消される場合と抹消
- 1:53:20される場合の違い。
- 1:53:24不正の手段で登録を受けたと判明した時、
- 1:53:27連合会は登録を取り消します。抹勝の方は
- 1:53:31本人が死亡した時や廃業の届け出があった
- 1:53:34時にもされ処分に限られません。
- 1:53:40業務の停止処分を受けた行政書旨の商標の
- 1:53:44扱い。
- 1:53:47行政書旨は業務の停止の処分を受けた時、
- 1:53:51行政書旨商標を地帯なく変換します。変換
- 1:53:55を受けた連合会は業務を行えるようになっ
- 1:53:58たものの申請により再補します。
- 1:54:04行政所子法人を設立する時の手続きの順序
- 1:54:10社員となろうとする行政旨が定官を定め
- 1:54:14主タル事務所の所材地で設立の登記をし
- 1:54:17ます。法人はこの登記によって成立し、
- 1:54:20成立の日から2週間以内に連合会へ届け出
- 1:54:24ます。
- 1:54:28行政所子法人が解散することになる理由の
- 1:54:31種類、
- 1:54:34定官に定める理由の発生や総員の同意に
- 1:54:37より行政所子法人は解散します。社員が
- 1:54:421人もいなくなった時や破産手続き開始の
- 1:54:45決定、他の法人との合併も理由になります
- 1:54:48。
- 1:54:52行政所子が事務所を他の都道府県へ移転し
- 1:54:55た時の所属。
- 1:54:59行政書旨は他の都道府県の区域内に事務所
- 1:55:03を移した時、その時に所属が入れ替わり
- 1:55:05ます。従前の行政書旨会を当然に大会し、
- 1:55:10移転先の区域の行政書旨会の会員となり
- 1:55:13ます。
- 1:55:17戸籍の届け出を立ったものに市町村長が
- 1:55:20実施する最国。
- 1:55:24市町村長は届け出を怠ったものがあると
- 1:55:27知った時、相当の期間を定めて採告します
- 1:55:30。届けで義務者がなお届けれない時は間轄
- 1:55:34法務局長の許可を得て戸籍に記載できます
- 1:55:37。
- 1:55:41個人や法人が住民基本代の一部の移しを
- 1:55:45閲覧できる場面。
- 1:55:49市町村長は閲覧の申し出を相当と認める時
- 1:55:53に限り一部の移しを閲覧させます。国や
- 1:55:56地方公共団体の期間は法令で定める事務の
- 1:56:00遂行に必要な場合に閲覧を請求できます。
- 1:56:07市長村長が住民表の記載事項について実施
- 1:56:10する調査。
- 1:56:14市町村長は住民表に記載すべき事項につい
- 1:56:18て定期に調査をすることとされています。
- 1:56:21必要があると認める時はいつでも調査でき
- 1:56:24正確な記録を保つよう務めます。
- 1:56:31報道機関や宗教団体に事業者の義務が及ば
- 1:56:34ない範囲。
- 1:56:38報道機関が報道の目的で個人情報を扱う時
- 1:56:42事業者の義務の規定は適用されません。
- 1:56:45所術をわざとするものや宗教団体、政治
- 1:56:48団体もそれぞれの目的で扱う限り同じです
- 1:56:51。
- 1:56:55日本国内の人の情報を外国で取り扱う事業
- 1:56:59者への適用。
- 1:57:03国内にあるものへ物品や駅務を提供する
- 1:57:06ことに関連して取得した個人情報が対象
- 1:57:09です。事業者が外国において取り扱う場合
- 1:57:13にもこの法律は適用され、匿名加工情報も
- 1:57:16同様です。
- 1:57:21事業者が開示等の求めに手数料を徴収
- 1:57:24できる場面。
- 1:57:28事業者は利用目的の通知を求められた時や
- 1:57:31開示の請求を受けた時に徴収できます。額
- 1:57:35は実費を勘案し、合理的であると認め
- 1:57:38られる範囲内で定めなければなりません。
- 1:57:44認定個人情報保護団体が引き受ける業務の
- 1:57:48範囲。
- 1:57:51個人情報の適正な取り扱いを確保するため
- 1:57:54、個人情報保護委員会の認定を受けた法人
- 1:57:57です。対象事業者の取り扱いに関する苦情
- 1:58:01の処理の他、情報の提供などを業務とし
- 1:58:04ます。
- 1:58:08委員会が事業者に対して行える監督の種類
- 1:58:11。
- 1:58:14個人情報保護委員会は必要な報告や資料の
- 1:58:18提出を求め、立ち入り検査もできます。
- 1:58:21取り扱いへの指導や助言の他国と命令も
- 1:58:25でき、命令に違反したものは罰則の対象に
- 1:58:28なります。
- 1:58:32行政機関が保有個人情報を目的以外に利用
- 1:58:36できる場面。
- 1:58:40行政機関の長頭は法令に基づく場合を除き
- 1:58:44目的以外の利用や提供ができません。本人
- 1:58:48の同意がある時などは例外ですが、権利
- 1:58:51利益を不当に侵害する恐れがあれば別です
- 1:58:54。
- 1:58:58行政機関が保有個人情報の開示を決める
- 1:59:01までの期間
- 1:59:04行政機関の長頭は開示請求があった日から
- 1:59:0830日以内に開示決定等をします。正当な
- 1:59:12理由がある時は30日以内に限り延長でき
- 1:59:16に用した日数はこの期間に参入しません。
- 1:59:23開示請求された文書に第3者の情報がある
- 1:59:26時の手続き。
- 1:59:30行政機関の庁はその第3者に対し意見書を
- 1:59:34提出する機会を与えることができます。
- 1:59:37反対の意見書が出ても開示を決める時は
- 1:59:40実施の日まで少なくとも2週間を起きます
- 1:59:43。
- 1:59:47開示決定を受けたものが実際に文章を見る
- 1:59:50までの手順
- 1:59:54開示を受けるものは求める開示の実施の
- 1:59:57方法を行政機関の申し出ます。開示は閲覧
- 2:00:01または移しの交付による方法で実施され、
- 2:00:04電磁的記録は精霊で定める方法によります
- 2:00:08。
- 2:00:12開示請求をするものが納める手数料の決め
- 2:00:15方。
- 2:00:18開示請求をするものと開示を受けるものは
- 2:00:21それぞれ実費の範囲内で手数料を納めます
- 2:00:24。額はできる限り利用しやすい額とする
- 2:00:27よう配慮され、特別の理由があれば減面も
- 2:00:30されます。
- 2:00:35衆議院が解散されてから国会が証集される
- 2:00:38までの順序。
- 2:00:42衆議院が解散されるとその日から40日
- 2:00:45以内に総選挙が実施されます。選挙の日
- 2:00:49から30日以内に国会を招集することが
- 2:00:52必要で参議院は解散と同時に閉会となり
- 2:00:55ます。
- 2:00:59参議院の緊急集会が求められる場面とその
- 2:01:03効力。
- 2:01:06内閣は衆議院の解散中に国に緊急の必要が
- 2:01:10生じた時、参議院の緊急集会を求められ
- 2:01:14ます。衆議院の同意が次の国会の開会ごと
- 2:01:18会内に得られない場合、措置は効力を失い
- 2:01:21ます。
- 2:01:25内閣総理大臣が行政部を式監督する時の
- 2:01:29前提。
- 2:01:33内閣総理大臣は閣議にかけて決定した方針
- 2:01:36に基づいて行政部を式揮監督します。主任
- 2:01:40の大臣の間の権限についての議義も内閣
- 2:01:44総理大臣が閣議にかけて再定します。
- 2:01:50以上で終了です。お疲れ様でした。
- 2:01:53繰り返し聞いて確実に身につけてください
- 2:01:56。
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