【完全版】行政書士試験一問一答300問 この動画で基礎完全攻略 — Transcript
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- 0:02この動画では行政書旨試験の1問一等
- 0:05300問と解説を流します。この動画の
- 0:08内容を身につければ基礎が固まるよう作成
- 0:11しました。
- 0:13法律上都道府県や市町村が自らの名前で
- 0:17財産を持てるのはなぜか。
- 0:21地方公共団体は法人とされ行政主体という
- 0:25立場に置かれているためです。行政したい
- 0:28とは行政の仕事を自分の名前で行い財産の
- 0:33持ち主になれる団体のことです。
- 0:38普通地方公共団体には執行機関として長の
- 0:42他にどのような期間が置かれるか。
- 0:47教育委員会や選挙管理委員会、関西委員
- 0:51などの委員会と委員が置かれます。知事や
- 0:54市町村長から独立して仕事をし、法令や
- 0:57条例に反しない範囲で規定を定められます
- 1:00。
- 1:04普通地方公共団体の長が権限に属する事務
- 1:08の一部を移任できる相手は誰か?
- 1:13長の補助機関である職員と長の管理に
- 1:16属する行政庁が相手方です。否認を受けた
- 1:20側が自分の名前で権限を行使することに
- 1:22なり、移任した庁は自ら処理できなくなり
- 1:26ます。
- 1:30普通地方公共団体のに事故がある時、その
- 1:33職務を代理するのは誰か。
- 1:38副知事または福祉町村庁が法律上当然にの
- 1:42職務を代理します。副知事も福祉町村庁も
- 1:46かけている時は腸が指定する補助機関の
- 1:49職員が代理することになります。
- 1:55法規命令のうち移任命令と執行命令は法律
- 1:59の移任の容についてどう違うか。
- 2:04移任命令には法律の個別の移任が必要です
- 2:07が執行命令にはいりません。実行命令が
- 2:11手続きや様式を定めるだけなのに対し、
- 2:14移任命令は権利や義務の中身を新たに
- 2:17作り出すためです。
- 2:22内閣が定める政令に罰則を設けることが
- 2:25できるのはどのような場合か。
- 2:29その政令の元になる法律に特に移任がある
- 2:33場合だけです。憲法は内閣に法律の規定を
- 2:37実施するために政令を定める権限を認めて
- 2:41いますが罰則は例外とされています。
- 2:47学問上の行政行為にあたる行為は行政事件
- 2:51訴訟法ではどのように呼ばれているか。
- 2:56処分その他貢献力の行使にあたる行為と
- 2:59呼ばれ取り消し訴訟の対象になります。
- 3:03行政指導は相手の任意の協力を求めるだけ
- 3:06の行為であり、処分には当たりません。
- 3:13行政庁が相手方に新しく権利や与える行為
- 3:16は工学上どのように分類されるか。
- 3:22本来は持っていない地位を設定する行為と
- 3:25して特許に分類されます。相手が本来は
- 3:28持っていない権利を作り出す点で事実を
- 3:32確かめるだけの確認行為とは区別されます
- 3:34。
- 3:38行政庁が与える許可と認可はそれを受けず
- 3:41にした行為の効力についてどう違うか。
- 3:47無許可の行為も効力自体は生じますが認の
- 3:51ない行為は効力を生じません。許可は一般
- 3:54的な禁止を解く行為であり、認可は詩人の
- 3:58間の取り決めを完成させる行為です。
- 4:04行政庁が処分を出す際に将来これを失わ
- 4:08せる余地を残しておく負は何か?
- 4:13撤開権の流保と呼ばれる俯瞰で後に処分を
- 4:17撤開する根拠になります。俯瞰には期限や
- 4:20条件、負担の他撤回権の流保があり、
- 4:24いずれも法律の目的を超える内容は許され
- 4:27ません。
- 4:31審査基準や処分基準、行政指導指針といっ
- 4:35た基準は行政手続き法では何と総称される
- 4:38か。
- 4:41法律に基づく命令や規則と合わせて命令等
- 4:45と総称されています。審査基準や処分基準
- 4:48は行政の内部を縛る決まりですが、定める
- 4:51時は意見公募の対象になります。
- 4:58行政庁が審査基準を定めることとこれを
- 5:01こうにしておくことは義務か?
- 5:05どちらも法的義務であり行政庁は審査基準
- 5:09を定めなければなりません。にしておく
- 5:12義務を招かれるのは行政神特別の支障が
- 5:15ある時に限られ原則として省けません。
- 5:22標準処理機関についてこれを定めることと
- 5:25大けにしておくことの違いは何か?
- 5:30定めることは努力義務ですが、定めたもの
- 5:33をこうにしておくことは法的義務です。
- 5:36行政庁が申請を受け取ってから処分をする
- 5:39までに通常用すべき標準的な期間を指し
- 5:43ます。
- 5:47申請が形式上の要件に適合しない時、行政
- 5:51庁はどのような対応をするか。
- 5:56速やかに相当の期間を定めて補正を求める
- 5:59か、巨人化を拒否します。行政庁は申請が
- 6:03事務所に到達した時、地帯なく審査を開始
- 6:06する義務も負っています。
- 6:11申請により求められた拒任等を拒否する時
- 6:14、行政庁は理由をいつすか。
- 6:20申請者に対し拒否の処分をするのと同時に
- 6:23理由を示さなければなりません。この処分
- 6:26を書面でする時は理由も書面で示す必要が
- 6:29ありで伝えるだけでは足りません。
- 6:36法令上の形式的な要件に適合する届けでは
- 6:40いつ義務を果たしたことになるか。
- 6:45その届け出が法令により提出先とされて
- 6:48いる期間の事務所に到達した時点です。
- 6:51届け出の記載事項に不がないことや必要な
- 6:54書類が添付されていることが前提となり
- 6:57ます。
- 7:01行政庁が処分基準を定めることとこれを
- 7:04こうにしておくことは義務か。
- 7:09定めることも大やけにしておくことも努力
- 7:12義務にとまっています。定める場合は不
- 7:15利益処分の性質に照らしてできる限り具体
- 7:18的なものにする必要があります。
- 7:24行政庁が不利益処分をする前に聴文を行わ
- 7:28なければならないのはどのような場合か。
- 7:33虚認等を取り消す処分や資格やを直接剥奪
- 7:37する処分をする場合です。役員の会認や
- 7:41会員の女名を明る処分も対象で行政庁が
- 7:44相当と認める時も聴文になります。
- 7:51不利益処分をする行政庁はその当て人に
- 7:54対して理由をいつすか。
- 7:59原則として不利益処分をするのと同時に
- 8:02示さなければなりません。差し迫った必要
- 8:05がある時は省けますが、処分後の相当の
- 8:08期間内に示す必要があります。
- 8:14利益処分の前に弁名の機会を与えられた
- 8:17ものはどのような方法で弁名するか。
- 8:23高等ですることを行政庁が認めた時を除き
- 8:26弁名書を提出して行います。弁名をする時
- 8:30は証拠書類等も提出でき、行政庁は提出
- 8:34期限を書面で通知します。
- 8:40行政指導に従わなかった相手方に対して
- 8:43行政機関は不利益な取り扱いをできるか。
- 8:49行政指導に従わなかったことを理由として
- 8:52不利益な取り扱いをすることはできません
- 8:54。行政指導の内容はあくまでも相手方の
- 8:58任意の協力によってのみ実現されるもの
- 9:01です。
- 9:05巨任等の権限を行使する意思がない行政
- 9:08機関が行政指導でしてはならないことは
- 9:11何か?
- 9:14権限を行使しるとこに示して指導に従う
- 9:18ことを良儀なくさせる行為です。権限を
- 9:22行使しる胸を示す時は根拠となる法令の
- 9:25情報と要件を示す必要があります。
- 9:32でされた行政指導の相手方が書面の交付を
- 9:35求めた時行政機関はどうするか?
- 9:41行政特別の支障がない限り趣旨や内容を
- 9:45記載した書面を交付します。その場で完了
- 9:48する行為を求める指導やすに文書で通知し
- 9:52た内容と同じ指導は除かれます。
- 9:58統一の行政目的で複数のものに指導をする
- 10:01時、行政機関は指針をどのように扱うか。
- 10:07あかじめ行政指導指針を定めこれを公表し
- 10:11なければなりません。公表が必要なのは
- 10:14行政特別の支障がない場合で指針を定める
- 10:18こと自体は法的義務です。
- 10:23政令等制定期間が意見公募手続きで定める
- 10:26意見提出期間は何日以上でなければなら
- 10:30ないか。
- 10:33命令等の案を工事した日から記して30日
- 10:36以上でなければなりません。闇を得ない
- 10:39理由がある時は30日を下回われますが
- 10:43工事の際に理由を明らかにします。
- 10:49行政上の義務の履行を確保する手段につい
- 10:52て一般的な定めを置いているのはどの法律
- 10:55か。
- 10:58行政代執行法が別に法律で定めるものを
- 11:02除いて一般的に定めています。この法律が
- 11:06一般的な手段として用意しているのは大
- 11:08執行だけで他は個別の法律によります。
- 11:15行政庁が大執行をすることができるのは
- 11:18どのような内容の義務が守られない時か。
- 11:24他人が変わって実施できる行為を命じた
- 11:26義務が守られない時に限られます。金銭の
- 11:30納付や本人でなければできない行為の義務
- 11:33は大執行の対象になりません。
- 11:39大執行の要件として代的な義務の振行の他
- 11:43に必要とされる事情は何か?
- 11:48他の手段では履行の確保が難しくが
- 11:52一著しく公益に反すると認められること
- 11:55です。行政庁は自ら実施する他第3者に
- 11:59実施させて費用を義務者から徴収できます
- 12:01。
- 12:05条例に違反したものに貸されるは刑罰との
- 12:09関係でどのように位置づけられるか。
- 12:14刑罰ではない秩序罰にあたり行政の軽違反
- 12:18への金銭的な制裁です。普通地方公共団体
- 12:22は条例の他庁が定める規則にも火量を犯化
- 12:26する旨の規定を設けられます。
- 12:32処分をした行政庁に上級行政庁がない時
- 12:35審査請求は誰に対してするか。
- 12:40処分をした行政庁そのものが審査請求を
- 12:44受ける審査庁になります。上級行政庁が
- 12:47ある時はその最上級行政庁が審査庁となり
- 12:52法律に特別の定めがあれば別です。
- 12:58処分について審査請求をする場合、処分を
- 13:01知った日の翌日から何月以内にすべきか。
- 13:07審査請求は処分を知った日の翌日から数え
- 13:11て3月以内にする必要があります。正当な
- 13:14理由がある時は例外とされ、知らない場合
- 13:17も処分の日の翌日から1年で請求できなく
- 13:20なります。
- 13:25成庁の処分に不服のある人はその処分を
- 13:28知ってから何ヶ月以内に審査請求をすべき
- 13:31か。
- 13:35処分があったことを知った日の翌日からし
- 13:37て3ヶ月以内です。これとは別に処分が
- 13:42あった日の翌日から1年を過ぎてもでき
- 13:44なくなり正当な理由があれば例外です。
- 13:51法令に基づく申請をした人が不作意につい
- 13:54て審査請求をできるのはどのような場合か
- 13:57。
- 14:00申請から相当の期間が過ぎても何らの処分
- 14:03もされない場合です。申請をしたものだけ
- 14:07が請求でき、処分についての審査請求と
- 14:10違って請求できる期間の制限はありません
- 14:13。
- 14:17処分に不服のある人が処分長に再調査の
- 14:20請求をできるのはどのような場合か。
- 14:25法律に再調査の請求ができる旨の定めが
- 14:28あり、処分庁以外に審査請求できる場合
- 14:32です。すでに審査請求をした時は請求でき
- 14:35ず両方を自由に選ぶことはできません。
- 14:42審査請求人が審査請求をする時、書面と
- 14:46高等のどちらによるべきか。
- 14:50原則として審査請求書を提出して書面でし
- 14:54なければなりません。他の法律や条例に
- 14:58高等でできる胸の定めがある時だけ陳に
- 15:01よることが認められます。
- 15:06行政庁が不服申し立ててのできる処分を
- 15:09する時、相手方に教示すべき事項は何か?
- 15:15不服申し立て手ができる胸と申し立て先の
- 15:18行政庁及び申し立て期間を教示します。
- 15:22教授は書面でする必要がありますが、処分
- 15:25を高等でする場合には教授の義務があり
- 15:28ません。
- 15:32行政事件訴訟法が定める行政事件訴訟には
- 15:36どのような種類があるか?
- 15:40広告訴訟と当事者訴訟、民衆訴訟と機関
- 15:44訴訟の4つです。初めの2つは個人の権利
- 15:48利益を守る主観訴訟。残りの2つは行政の
- 15:51適性を確保する客観訴訟と呼ばれます。
- 15:58行政庁の貢献力の行使を争う広告訴訟とし
- 16:02て法律に定められている累計はいくつか。
- 16:08法廷広告訴訟と呼ばれる累計は全部で6つ
- 16:12定められています。処分と採決の取り消し
- 16:15の訴えに加えて無確認と不作異の違法確認
- 16:19義務付けと差し止めの訴えを指します。
- 16:26処分の取り消し訴訟は処分があったことを
- 16:29知った日から何ヶ月以内に定期すべきか。
- 16:34知った日から6ヶ月以内に定期する必要が
- 16:37あり、これを過ぎると定期できません。
- 16:40処分を知らない場合も処分の日から1年で
- 16:43定期できなくなり、正当な理由がある時は
- 16:46例外です。
- 16:51行政庁が神聖に応答しない場合に不作意の
- 16:55違法確認の訴えを提起できるのは誰か。
- 17:00処分または採決についての申請をしたもの
- 17:03だけが定期できます。行政庁が相当の期間
- 17:07内に何らかの処分をすべきなのにこれをし
- 17:10ないことの違法の確認を求めます。
- 17:16義務付けの訴えについて申請を前提とする
- 17:20場合としない場合はどう区別されるか。
- 17:25法令に基づく申請があったかどうかで申請
- 17:28型と非申請型に分かれます。申請型は申請
- 17:32や審査請求をしたものが定期し、非神請型
- 17:36は申請を前提としない場面で用いられます
- 17:39。
- 17:43処分がされる前にこれを止める差し止めの
- 17:46訴体はどのような場合に定義できるか。
- 17:51一定の処分がされることで重大な損害を
- 17:54生ずる恐れがある場合に限られます。他に
- 17:58適当な方法がある時は定期できず、法律上
- 18:01の利益を有するものだけが原告になれます
- 18:04。
- 18:08処分の無効確認の訴体えはどのようなもの
- 18:11に原告的確が認められるか。
- 18:16無効等の確認を求めるにつき法律上の利益
- 18:20を有するものに認められます。現在の法律
- 18:24関係に関する訴えで目的を達することが
- 18:27できるものはこの訴えを提せん。
- 18:33民衆訴訟と機間訴訟を定期できるのはどの
- 18:37ような場合に限られるか。
- 18:41法律に定めがある場合に法律で定められた
- 18:44ものだけが定期できます。いずれも事故の
- 18:47法律上の利益を守るための訴訟ではない
- 18:50ため客観訴訟と総称されています。
- 18:57処分の相手方以外のものの原告的確を判断
- 19:00する時、裁判所は何を考慮するか。
- 19:06根拠となる法令の文言だけでなく、その
- 19:09法令の趣旨や目的も考慮します。目的を
- 19:12共通にする関係法令の趣旨も散される利益
- 19:17の内容や性質その程度も勘案します。
- 19:24処分をした行政庁が国にも公共団体にも
- 19:27所属しない時取消し訴訟の被告は誰か?
- 19:33取消し訴訟の被告となるのはその処分をし
- 19:36た行政庁自身です。行政庁が国や公共団体
- 19:40に所属する通常の場合はその行政庁が所属
- 19:44する国または公共団体が被告です。
- 19:50行政庁の処分について民事保全法の仮処分
- 19:54を申し立てることはできるか?
- 19:59貢献力の行使にあたる行為については仮
- 20:02処分をすることができません。処分を仮に
- 20:05止める手段は執行停止に限られ、義務付け
- 20:08と差し止めには仮の救済が用意されてい
- 20:11ます。
- 20:15国や公共団体が国家賠償法一条で責任を
- 20:19追うのは公務員のどのような行為か。
- 20:24貢献力の行使にあたる公務員が職務を行う
- 20:28について違法に加えた損害です。その公務
- 20:32員に雇いまたは過失があったことも必要で
- 20:35被害者は国や公共団体に賠償を求めます。
- 20:42国家賠償法一条の貢献力の行使に詩人と
- 20:46対当な立場でする売買は含まれるか。
- 20:51詩人と大当な立場でする売買は貢献力の
- 20:55行使には含まれません。そのような場面で
- 20:58国が追う責任は民法によることになり、
- 21:01行政指導のような働きかけは含まれます。
- 21:08公務員の違法な職務行為で損害を受けた
- 21:10被害者はその公務員個人に請求できるか?
- 21:17判例によれば被害者は加害した公務員個人
- 21:20には請求できません。賠償を求める相手は
- 21:24国または公共団体に限られ、公務員は国
- 21:27から急を受ける立場に立ちます。
- 21:34公けの映像物の設置または管理の貸による
- 21:37責任は管理者の恋や過失を要するか。
- 21:43国家賠償法2条は管理者の恋や過失を要件
- 21:47としていません。公務員の恋または過失を
- 21:50名文で求める位条とは異なり、歌詞があれ
- 21:53ば管理者側に賠償の責任が生じます。
- 22:00国家賠償法2条の大けの映像物には河川線
- 22:04のような自然のままのものも含まれるか。
- 22:09国家倍商法2条は道路と並べて河線を上げ
- 22:12ており自然のものも含まれます。人
- 22:15[鼻息]が作ったものに限られず公けの
- 22:18目的のために使われているものであれば
- 22:20対象になります。
- 22:25国家倍法2条に設置または管理の貸とは
- 22:29どのような状態を指すか。
- 22:33その映像物が通常を備えるべき安全性を
- 22:37書いている状態を指します。判例では安全
- 22:40性の程度は映像物の構造や要、場所の環境
- 22:45などから判断されるとされています。
- 22:51国家賠償法に定めのない事項について国や
- 22:54公共団体の賠償責任はどの法律によるか。
- 23:00国家賠償法1条から3条までに定めのない
- 23:03ことは民法の規定によります。過出総裁や
- 23:07損害の賠償の範囲といった民法の規定が国
- 23:11や公共団体の責任にも用いられます。
- 23:18第3権への制限のうち憲法上の損失保障が
- 23:22必要になるのはどのような場合か。
- 23:27特定の人だけに我慢の限度を超える特別の
- 23:30犠牲を負ける場合です。全ての人が等しく
- 23:34受ける一般的な制約にとまる時は憲法上の
- 23:38保証までは求められません。
- 23:43都道府県と市町村は地域の事務の処理に
- 23:46ついてどのように役割を分けているか。
- 23:52市町村が基礎的な団体として一般の事務を
- 23:55処理し、都道府県は広域の事務を処理し
- 23:58ます。都道府県は市町村を包括する広域の
- 24:02団体として連絡調整に関する事務も担当し
- 24:05ます。
- 24:10通地方公共団体が条例を制定できる事務の
- 24:13範囲は法廷住宅事務にも及ぶか。
- 24:18法廷住宅事務にも及び法令に違反しない
- 24:22限り条例を制定できます。条例の対象は
- 24:25地域における事務であり、自治事務と法廷
- 24:28住宅事務のどちらも含まれます。
- 24:34地方公共団体が住民に義務を貸す時、その
- 24:38根拠は何でなければならないか。
- 24:43法令に特別の定めがある場合を除き条例に
- 24:46よらなければなりません。腸が定める規則
- 24:49では変えられず議会の義決を経た条例で
- 24:52定めることが求められます。
- 24:58条例と腸の定める規則とでは違反したもの
- 25:01に貸す制裁にどのような違いがあるか。
- 25:07条例は好金系や罰金などの刑罰を定められ
- 25:10ますが、規則は過量に限られます。いずれ
- 25:13も法令に特別の定めがある場合を除いて
- 25:16設けられ、規則に刑罰の定めはおけません
- 25:20。
- 25:23法律が列挙する事件の他に議会が議決す
- 25:27べき事件を条例で追加することはできるか
- 25:30?
- 25:32条例で定めれば追加でき地方公共団体に
- 25:36関する事件を議決事件にできます。法廷
- 25:39住宅事務のうち国の安全に関することなど
- 25:43政令で定めるものは除かれます。
- 25:49住民が地方公共団体の事務の執行全般に
- 25:52ついて監査を求める相手はどこの期間か。
- 25:58住民は関西委員に対して事務の執行に
- 26:02関する監査の実施を請求します。請求には
- 26:05有権者の1/50以上の連所が必要で関西
- 26:09委員は請求の用紙を公表します。
- 26:16特定の地方公共団体だけに適用される特別
- 26:19法を国会が制定するには何が必要か。
- 26:25その地方公共団体の住民による投票で過半
- 26:29数の同意を得ることが必要です。憲法が
- 26:32定める要件であり、同意が得られなければ
- 26:35国会はその法律を制定できません。
- 26:42行政庁が権限を移任した場合と代理させた
- 26:45場合とで処分の名義に生じる違いは何か?
- 26:51移任では受けた側の名義になり、代理では
- 26:54本来の行政庁の名義のままです。移任は
- 26:58権限そのものが移るのに対し、代理は権限
- 27:01を移さずに行使を任せる仕組みです。
- 27:08処分の食権取り消しと撤開とでは効力が
- 27:11失われる時点にどのような違いがあるか。
- 27:17食権取り消しは処分の時に遡り、撤開は
- 27:20将来に向かってのみ効力を失わせます。
- 27:24食権取り消しは当初からの違法を理由とし
- 27:27、撤開は後に生じた事情の変化を理由とし
- 27:30ます。
- 27:34行政調査のうち情報の収集を直接の目的と
- 27:38する処分は行政手続き法でどう扱われるか
- 27:41。
- 27:44処分や行政指導についての規定は適用され
- 27:48ないこととされています。報告や物件の
- 27:51提出を命じる処分がこれにあたり拒んだ
- 27:54ものに罰則を定めている法律もあります。
- 28:00申請者以外のものの理害を考慮すべきこと
- 28:03が要件とされる処分で校長会を開催すべき
- 28:07か。
- 28:10行政庁は必要に応じて意見を聞く機会を
- 28:13設けるよう努める義務にとまります。校長
- 28:17会の他に適当な方法によって申請者以外の
- 28:20ものから意見を聞くことも認められてい
- 28:23ます。
- 28:27利益処分をする際に行政庁が意見陳術の
- 28:30手続きを省けるのはどのような場合か。
- 28:36公益上緊急に処分をする必要があり、
- 28:39手続きを取ることができない時などです。
- 28:42納付すべき金銭の額体を確定する処分や
- 28:46政霊で定める警備な処分も除かれています
- 28:49。
- 28:53強制庁が聴文を行う時当て人となるべき
- 28:56ものへの通知はどのような方式でするか。
- 29:02聴文の記述までに相当な期間を置いて書面
- 29:05によって通知します。予定される処分の
- 29:09内容と根拠となる法令の情報、原因となる
- 29:12事実、記述と場所を記載します。
- 29:18消文の当て人となるべきものの所材が判明
- 29:21しない時、通知はどのようにするか。
- 29:26行政庁の事務所の掲示板場に掲示すること
- 29:29によって通知を行うことができます。掲示
- 29:33を始めた日から2週間を経過した時にその
- 29:36ものに通知が到達したものと見なされます
- 29:39。
- 29:43の当事者が不利益処分の原因を消する資料
- 29:46について閲覧を求められるのはいつまで
- 29:49か文
- 29:52の通知があった時から聴文が集結する時
- 29:56までの間に求められます。行政庁は第3者
- 30:00の利益を外する恐れがある時など正当な
- 30:03理由がなければ拒ばめません。
- 30:09を主催することができないとされるのは
- 30:12どのような立場にあるものか。
- 30:16聴文の当事者や参加人の他、これらのもの
- 30:19の代理人や補佐人であったものも含みます
- 30:22。当事者や参加人の配偶者、4党内の親族
- 30:27や同居の親族も主催することができません
- 30:29。
- 30:33聴文の記述における心理は原則として公開
- 30:37されるか。
- 30:40原則として公開されず行政庁が相当と
- 30:44認める時に限って公開されます。当事者や
- 30:47参加人は主催者の許可を得れば補佐人と共
- 30:51に出頭することができます。
- 30:56法令違反の是正を求める行政指導の相手方
- 31:00がその中止を求められるのはどのような
- 31:03場合か。
- 31:06行政指導の根拠となる規定が法律に置かれ
- 31:09、その要件に適合しないと考える場合です
- 31:12。申し出は必要事項を記載した申し出書を
- 31:16提出して行い、行政機関は調査の上で判断
- 31:20します。
- 31:24是正のための処分がされていない時に行政
- 31:27庁へその処分を求められるのは誰か。
- 31:32理害関係のを問わず、どのようなものでも
- 31:36申し出ることができる仕組みです。行政庁
- 31:39は申し出書の内容について必要な調査を
- 31:42行い、その結果に基づいて対応を決めます
- 31:45。
- 31:49意見公募手続きを実施して命令等を定めた
- 31:52時、命令等制定期間は何を講示するか。
- 31:59政令等の大名案を工事した日、提出意見と
- 32:02これを考慮した結果や理由です。工事は
- 32:06命令等の交付と同時期に行い、意見が
- 32:09なかった場合はその胸を明らかにします。
- 32:15行政庁が第執行を実施する前に原則として
- 32:19踏まなければならない手続きは何か?
- 32:24相当の履行期限を定めて文書で解告し、次
- 32:28に大執行例書で通知します。例では大執行
- 32:32をする時期と派遣する執行責任者の指名
- 32:36費用の外産の見積もり額を知らせます。
- 32:42異常の場合など緊急の必要がある時、行政
- 32:46庁は大執行の手続きを省略できるか。
- 32:51外国と大執行霊書の手続きを経内で大執行
- 32:55をすることができます。非常の場合や危険
- 32:58が差し迫った場合で急速な実施について
- 33:02緊急の必要がある時に限られます。
- 33:08執行に用した費用を義務者が納めない時、
- 33:11行政庁はどのように徴収できるか。
- 33:17国税の滞能処分の例によって義務者から
- 33:20強制的に徴収することができます。徴収の
- 33:24前には実際に用した費用の被体と収む記述
- 33:27を定め文書で納布を命じる必要があります
- 33:31。
- 33:35第行に用した費用について行政庁が持つ
- 33:38先取り特権はどのような順位にあるか。
- 33:43国税と地方税に継ぐ順位の先取り特権が
- 33:47費用について行政庁に認められています。
- 33:50徴収した金銭は事務費の所属に従って国
- 33:54または地方公共団体の収入になります。
- 34:01再調査の請求をした人が決定を待たずに
- 34:04審査請求へ進めるのはどのような場合か。
- 34:10請求した日の翌日から3ヶ月が過ぎても
- 34:13処分庁が決定をしない場合です。決定を
- 34:17経理
- 34:18がある時も同じでそれ以外は決定を減る
- 34:22必要があります。
- 34:27審査請求をする人は腹採決と元の処分の
- 34:31どちらを対象とすることができるか。
- 34:36腹採決と元の処分のどちらも再審査請求の
- 34:39対象とすることができます。再審査請求が
- 34:43できるのは法律にその旨の定めが置かれて
- 34:46いる場合に限られます。
- 34:51審査請求人が処分庁を経由して審査請求書
- 34:55を出した時、期間はいつを基準に計算する
- 34:58か。
- 35:01処分庁に審査請求書を提出した時に審査
- 35:05請求があったものと見なされます。書類を
- 35:08受け取った処分庁は直ちに審査庁となる
- 35:11べき行政庁へ送付する義務を追います。
- 35:18多数の人が共同して審査請求をする場合、
- 35:21誤戦できる壮大の人数は何人までか。
- 35:27共同で審査請求をする人が誤戦できる壮大
- 35:30は3人までとされています。壮大は他の
- 35:33共同請求人のために一切の行為をできます
- 35:36が、審査請求の取り下げだけは覗かれてい
- 35:40ます。
- 35:44代理人が審査請求の取り下げをするには
- 35:47通常の移任の他に何が必要か。
- 35:52取り下げについては代理人が特別の移任を
- 35:55受けていることが必要です。代理人は
- 35:58取り下げ以外の事項であれば審査請求人に
- 36:02変わって手続き上の行為を全てできます。
- 36:08審査請求人が申し立てを取り下げられる
- 36:11時期とその方式はどうなっているか。
- 36:16採決があるまではいつでも取り下げられ面
- 36:19ですることが必要です。採決が出た後は
- 36:23取り下げができず高等で取り下げる意思を
- 36:26伝えただけでは効力が生じません。
- 36:32処分庁の上級行政庁でも処分長でもない
- 36:35審査庁はどのような執行停止ができるか。
- 36:41審査請求人の申し立てに基づき処分の効力
- 36:45などの停止だけができます。この審査庁は
- 36:48職権では停止できずあらかじめ処分庁の
- 36:51意見を聴取する必要があります。
- 36:57人理員が参考人の陳術を求めたり検証をし
- 37:01たりできるのは申し立てがある時だけか。
- 37:06申し立てがある時に限らず心理員は職権で
- 37:10も実施することができます。審査請求人の
- 37:14申し立てによって検証をする時は立ち合う
- 37:17機会を与える必要があります。
- 37:23審査請求所に不があり補正されない時審査
- 37:26庁はどのような対応を取れるか。
- 37:31心理手続きを経で採決により審査請求を
- 37:35却下することができます。審査庁はまず
- 37:38相当の期間を定めて補正を命じ、不適で
- 37:42補正できないことが明らかな時も同じです
- 37:44。
- 37:48審査請求人から提出書類の閲覧を求められ
- 37:52た心理員がこれを拒ばめるのはどのような
- 37:55場合か。
- 37:58第3者の利益を外する恐れがある時や正当
- 38:02な理由がある時です。閲覧を求められる
- 38:05期間は心理手続きが集結するまでで移しの
- 38:08交付を求めることもできます。
- 38:14等意見陳術に望む申し立て人は補佐人と共
- 38:18に出頭することができるか。
- 38:22申し立て人は心理員の許可を得れば補佐人
- 38:26と共に出頭することができます。心理員が
- 38:29記述と場所を指定し、全ての心理関係を
- 38:33招集した上で陳の機会を設けます。
- 38:39審査庁が処分を変更する採決をする時、
- 38:43審査請求人にとって不利益な変更は許さ
- 38:46れるか。
- 38:49審査請求人の不利益に処分を変更すること
- 38:52は認められていません。審査庁が処分庁の
- 38:56上級行政庁でも処分庁でもない場合は
- 39:00そもそも変更事態ができません。
- 39:06申請を却下した処分を取り消す審査庁が
- 39:08上級行政庁である時、処分庁に対して何を
- 39:12するか?
- 39:15処分庁に対して申請に対する一定の処分を
- 39:19すべき胸を明ることになります。審査庁が
- 39:23処分庁自身である時は命令ではなく自ら
- 39:26その処分をすることが求められます。
- 39:32不作意についての審査請求に理由がある時
- 39:35、審査庁は採決で何を示すか。
- 39:41審査庁は採決でその不作意が違法または
- 39:45不闘である胸を宣言します。上級行政庁で
- 39:49ある審査庁が一定の処分をすべきものと
- 39:52認める時は合わせてその処分を命じます。
- 39:59申請を前提としない義務付けの訴えを定期
- 40:02するにはどのような要件が必要か。
- 40:07重大な損害を生ずる恐れがあり、他に適当
- 40:11な方法がないことが要件です。裁判所は
- 40:14損害の回復の困難の程度を考慮し、原告は
- 40:18法律上の利益を有するものに限られます。
- 40:25申請型の義務付けの訴えを定期する時
- 40:28合わせて提起すべきは何か?
- 40:33不作意の違法確認の訴えか取消し訴訟また
- 40:37は無効等確認の訴えです。これらを併合し
- 40:41て提起する必要があり、裁判所は弁論と
- 40:44裁判を分離せずに実施しなければなりませ
- 40:47ん。
- 40:51処分の効果が期間の経過でなくなった後に
- 40:54取り消し訴訟を定期することはできるか?
- 40:59取り消しによって回復すべき法律上の利益
- 41:02があればできます。処分の効果が消えたと
- 41:06いう理由だけでは訴えを起こす利益は当然
- 41:09には失われないためです。
- 41:15取り消し訴訟の原告は自分の法律上の利益
- 41:18に関係のない違法を主張できるか。
- 41:23自分の利益に関係のない違法を理由に
- 41:27取り消しを求めることはできません。規決
- 41:30の取り消し訴訟でも原国は元の処分の違法
- 41:33を理由に取り消しを求めることはできませ
- 41:36ん。
- 41:40原国が被告とすべきものを謝った時、裁判
- 41:43所はどのような決定をするか。
- 41:48原告が申し立てると裁判所は被告の変更を
- 41:52許す決定ができます。恋または重大な過失
- 41:56によらずに謝った場合に限られ、出機関は
- 41:59最初に訴えを定期した時が基準です。
- 42:06審査請求をしたものが取り消し訴訟を提起
- 42:08する場合、出訴はいつから数えるか。
- 42:14基産点は審査請求に対する採決があった
- 42:18ことを知った日です。その日から6ヶ月を
- 42:21経過するか採決の日から1年を経過すると
- 42:25正当な理由がない限り提期できません。
- 42:31法令により審査請求ができる処分について
- 42:34直ちに取り消し訴訟を提起できるか。
- 42:40審査請求ができる場合でも直ちに取り消し
- 42:43訴訟を定期できます。採決を経た後で
- 42:46なければ提期できない胸を法律が定める時
- 42:49は先に審査請求をする必要があります。
- 42:56執行停止のうち処分の効力の停止ができ
- 42:59ないのはどのような場合か。
- 43:04処分の執行や手続きの続行の停止によって
- 43:07目的を達することができる場合です。効力
- 43:11そのものを止めるのは影響が大きいため、
- 43:13より限定的な停止で足りる時は認められ
- 43:16ません。
- 43:21裁判所が執行停止をすることができないの
- 43:23はどのような事情がある時か。
- 43:28公共の福祉に重大な影響を及ぼす恐れが
- 43:32あるか本案に理由がないと見える時です。
- 43:35決定は後等弁論を経内ですることができ、
- 43:39裁判所は当事者の意見をあらかじめ聞き
- 43:41ます。
- 43:45内閣総理大臣が執行停止に意義を述べた時
- 43:49、その後に必要となる手続きは何か?
- 43:54次のにおいて国会にその意義を報告し
- 43:58なければなりません。意義には理由をふす
- 44:01必要があり、闇を得ない場合でなければ
- 44:04述べてはならないと定められています。
- 44:10仮の義務付けと仮の差し止めが認められる
- 44:12のはどの程度の損害がある時か。
- 44:18償うことのできない損害を避けるため緊急
- 44:21の必要がある時です。執行停止に必要な
- 44:24重大な損害よりも重い基準で本案について
- 44:28理由があると見えることも必要です。
- 44:34成長の裁量に委ねられた処分を裁判所が
- 44:38取り消すことができるのはどの場合か?
- 44:43裁量権の範囲を超えた場合かその乱用が
- 44:46あった場合に限られます。裁量の範囲内に
- 44:49とまり判断が不当であるに過ぎない時は
- 44:52裁判所は処分を取り消せません。
- 44:58処分が違法でも取り消さない事情判決を
- 45:01する時、裁判所は主分に何を記載するか。
- 45:07請求を帰却した上で処分または採決が違法
- 45:11であることを主分で宣言します。取り消し
- 45:14により公けの利益に一著しい障害を生ずる
- 45:17場合で原告が受ける損害の程度も考慮し
- 45:21ます。
- 45:25申請を拒否した処分が判決で取り消された
- 45:28時、行政庁は改めて何をすべきか。
- 45:33判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分
- 45:37をする必要があります。取り消し判決は
- 45:41処分をした行政庁その他の関係行政庁を
- 45:45拘束し、執行停止の決定にも巡用されます
- 45:48。
- 45:52公務員が自分の利益を図る目的で職務
- 45:55らしい行為をした時、国は責任を負うか。
- 46:01外景から職務行為と見える時は国が責任を
- 46:04負うとされています。判例はこの外計を
- 46:08基準としており、公務員が内心でどのよう
- 46:11な目的を持っていたかは問われません。
- 46:17賠償を実施した国や公共団体が加害した
- 46:20公務員に急できるのはどのような場合か。
- 46:26その公務員に濃いまたは重大な過質があっ
- 46:29た場合に限られます。軽い過失にとまる時
- 46:33は急できず賠償の負担は国または公共団体
- 46:37に残ることになります。
- 46:42製造物の歌詞で賠償した国は他に原因に
- 46:46ついて責任を負うものへ急できるか。
- 46:51他に損害の原因について責任を負うものが
- 46:54いれば急できます。国家賠償法2条2項が
- 46:59定めるもので1条の急と違い恋や重大な
- 47:03過失は要件とされていません。
- 47:09公けの映像物の管理に当たるものと費用を
- 47:12負担するものが異なる時、責任を負うのは
- 47:15誰か。
- 47:18責任を負うのは管理に当たるものと費用を
- 47:21負担するものの双方です。これは国家賠償
- 47:25法条一向の定めであり、被害者はどちらに
- 47:28対しても賠償を求めることができます。
- 47:34費用の負担として被害者に賠償したものは
- 47:38内部関係でどのような権利を持つか。
- 47:43そのものは内部関係で賠償の責任がある
- 47:46ものに対して急証権を持ちます。国家賠償
- 47:50法3条2項の定めであり、最終の負担は
- 47:53本来責任を負うべきものへ移ることになり
- 47:56ます。
- 48:00外国人が被害者である場合、国家賠償法は
- 48:04どのような条件のもで適用されるか。
- 48:09相互の保証がある時に限って外国人にも
- 48:12国家賠償法が適用されます。その本国が
- 48:16日本人にも同じ賠償を認めていることを
- 48:19言うと解されており、条文に定義はあり
- 48:22ません。
- 48:26議会が議決した条例については送負を受け
- 48:29てから何日以内に交付すべきか
- 48:35は条例の送負を受けた日から20日以内に
- 48:38交付しなければなりません。条例に特別の
- 48:41定めがなければ交付の日から記して10日
- 48:44を経過した日から施行されます。
- 48:50議員が長に臨時会の招集を請求するには
- 48:54議員定数のどれだけの賛同が必要か。
- 48:59議員定数の1/4以上のものが釘すべき
- 49:03事件を示して請求できます。請求を受けた
- 49:07庁は請求のあった日から20日内に臨時会
- 49:10を証集する義務を追います。
- 49:16議会が義務に属する経費を削除する議決を
- 49:18した時、はどのような対応を取るべきか。
- 49:25長はその議決に対し理由を示してこれを
- 49:28詐欺にふさなければなりません。詐欺に
- 49:31伏しても議会が名を削除した時は腸はその
- 49:34経費を予算に計上して支出できます。
- 49:40理解を証集する余裕がない時が先結処分に
- 49:44できない事項とされているのは何か?
- 49:49副知事や福祉町村庁の選任について議会の
- 49:53同意を求める事項が除かれます。指定都市
- 49:56に置かれる総合区長の選任に関する同意も
- 50:00先結処分の対象から外れます。
- 50:06条例に関する先結処分の証認を求める議案
- 50:09を議会が秘決したとは何をすべきか
- 50:15長は速やかに必要と認める措置を講じた上
- 50:19でその旨を議会に報告します。地方自治法
- 50:22はこの義務を条例の制定開配と予算に
- 50:26関する処置について定めています。
- 50:32住民訴訟で職員の損害賠償責任を追求する
- 50:35時、住民は誰に対して何を求めるか。
- 50:41住民は執行機関や職員に対しその職員へ
- 50:45賠償を請求するよう求めます。住民が職員
- 50:49個人を被告として直接に損害賠償を請求
- 50:53する形の訴えではありません。
- 50:59各大臣が都道府県に対してする是正の要求
- 51:02と是正の指示は対象の事務がどう違うか。
- 51:08是正の要求は自治事務を対象とし、是正の
- 51:11指示は法廷住宅事務を対象とします。各
- 51:15大臣はどちらも法令違反や一著しい不適性
- 51:18を理由として都道府県に措置を求めます。
- 51:27未成年者が法廷代理人の同意なくしても
- 51:30取り消されない行為はどのようなものか。
- 51:36権利を得るだけの行為や義務を招かれる
- 51:38行為は取り消しの対象になりません。法廷
- 51:42代理人が目的を定めて処分を許した財産は
- 51:46その目的の範囲内なら未成年者が自由に
- 51:49使えます。
- 51:53定年飛行人がした行為のうち取り消せない
- 51:57とされているものは何か?
- 52:01日用品の購入を始めとする日常生活に
- 52:04関する行為だけが取り消せません。これ
- 52:07以外の法律行為は判断能力が回復している
- 52:11間の行為でも取り消すことができます。
- 52:17非補佐人が補佐人の同意を得ずに借罪や不
- 52:21動産の売買をした場合はどうなるか。
- 52:26元本の利用や、重要な財産の権利の特を
- 52:30目的とする行為は取り消せます。同意が
- 52:34必要な行為は法律に列居されており、家庭
- 52:37裁判所は審判でこれ以外の行為を加えられ
- 52:40ます。
- 52:44非補助人が補助人の同意を必要とする行為
- 52:47はどのような範囲に限られるか。
- 52:52民法が補佐人の同意を要すると定める行為
- 52:55のうちその一部に限られます。この審判を
- 52:59本人以外のものが請求する時は非助人と
- 53:02なる本人の同意が必要になります。
- 53:08相手に向けた石表示はどの時点から効力を
- 53:12生じるか。
- 53:16発信した時ではなく、通知が相手方に到達
- 53:19した時から効力を生じます。相手方が正当
- 53:23な理由なく到達を妨げた時は通常到達す
- 53:27べきであった時に到達したと見なされます
- 53:29。
- 53:33同意者が本心とは違うと分かった上でした
- 53:36意思表示はどのような効力を持つか
- 53:42原則として有効となり本心と違うことを
- 53:45理由に無効を主張できません。ただし
- 53:48相手方が本心と違うと知っていた場合や
- 53:52知ることができた場合は無効です。
- 53:58当が相手方と通じてした虚偽の意思表示は
- 54:01どのような扱いを受けるか。
- 54:06当事者の間では無効となり初めから効力を
- 54:09生じません。ただしこの向こうは事情を
- 54:13知らない第3者に対して主張することが
- 54:15できず第3者が保護されます。
- 54:22覚悟に基づいて意思表示をした人がその
- 54:24取り消しを認められる条件は何か?
- 54:30法律行為の目的と取引上の社会通念に
- 54:33照らし、その錯誤が重要なことです。錯誤
- 54:37が表意者の重大な過失による時は相手方も
- 54:40錯誤を知っていた場合などを除き取り消せ
- 54:43ません。
- 54:47代理人が権限内で本人のためにすることを
- 54:50示してした意思表示は誰に効力が生じるか
- 54:54。
- 54:57本人に対して直接その効力が生じ代理人に
- 55:00は及びません。本人のためにすることを
- 55:03示さなかった場合は原則として代理人自身
- 55:07のための行為と見なされます。
- 55:12代理権を持たないものが他人の代理人とし
- 55:15てした契約は本人にどのような効力を持つ
- 55:18か。
- 55:21本人が追任しない限り本人に対して契約の
- 55:25効力は生じません。本人が追任すると別談
- 55:30の意思表示がなければ契約をした時に遡っ
- 55:33て効力を生じます。
- 55:38本人と代理人のどちらに生じた場合でも
- 55:41代理権が消滅する自由は何か?
- 55:47死亡は本人と代理人のどちらに生じても
- 55:50代理権を消滅させます。代理人が破産や
- 55:54貢献開始の審判を受けた時も消滅し、移任
- 55:57による代理権は移任の終了でも消滅します
- 56:00。
- 56:04取り消すことができる行為の取り消し権は
- 56:07どのような期間の制限を受けるか。
- 56:12追任をすることができる時から5年間で
- 56:15取消し権は事項により消滅します。行為の
- 56:19時から20年を経過した時も同じく消滅し
- 56:22、この2つの期間はどちらか早い方で
- 56:25終わります。
- 56:29事項の完成猶予と事項の更新は事項機関の
- 56:33扱いにおいてどう違うか。
- 56:38完成有は事項の完成を先伸ばしにし、更新
- 56:42は期間を0から数え直させます。裁判上の
- 56:45請求は完成猶予をもたらし、権利の承認が
- 56:49あると更新されて新たに進行を始めます。
- 56:56動産についての物件の譲渡第3者に対して
- 57:00主張するには何が必要か。
- 57:04その動産の引き渡しが必要であり、
- 57:07引き渡ししがなければ第3者に対抗でき
- 57:10ません。不動産では当期が対抗要件となり
- 57:14権利の変動を主張するための条件が物事に
- 57:17異なります。
- 57:22統一のものについて所有権と他の物件が
- 57:25同じ人に既属した時他の物件はどうなるか
- 57:28。
- 57:31同一人に既属した他の物件は消滅し、所有
- 57:35権だけが残ることになります。ただしその
- 57:38ものや他の物件が第3者の権利の目的で
- 57:41ある時は消滅せず占有権には適用されませ
- 57:45ん。
- 57:49他の土地に囲まれて行動に通じない土地の
- 57:52所有者は周囲の土地をどう扱えるか。
- 57:58行動に至るためその土地を囲んでいる他の
- 58:01土地を通行することができます。通行する
- 58:04土地の損害には賞金を支払いますが、分割
- 58:07で生じた土地の所有者は賞金を用しません
- 58:10。
- 58:15地の蓄の枝トが境界線を超えている時扱い
- 58:18にどのような違いがあるか。
- 58:23根は自分で切り取れますが枝は蓄の所有者
- 58:26に切除させるのが原則です。所有者に採国
- 58:30しても相当の期間内に切除しない時など
- 58:33一定の場合には自分で枝を切り取れます。
- 58:40留地物が留地物を使用したり賃化したり
- 58:43するには誰の承諾が必要か。
- 58:48債務者の承諾が必要であり承諾なく使用や
- 58:52賃貸をすることはできません。ただし保存
- 58:55に必要な仕様は承諾なしにでき違反があれ
- 58:59ば債務者は留知権の消滅を請求できます。
- 59:06抵当権の効力は抵当不動産にふ可して一体
- 59:09となっているものにも及ぶか。
- 59:14設定行為に別断の定めがなければ一体と
- 59:17なっているものにも効力が及びます。抵当
- 59:21地の上に損する建物には及ばず担保する
- 59:24債権に振り向があった後の果実には及び
- 59:27ます。
- 59:31債務の履行がされない場合に債務者が損害
- 59:34賠償の責任を招かれるのはどのような時か
- 59:37。
- 59:40取引上の社会通年に照らし債務者の攻めに
- 59:44起することができない自由による時です。
- 59:47履行が不能である時は債権者は履行に
- 59:50変わる損害賠償を請求することができます
- 59:53。
- 59:57金銭の給付を目的とする債務が履行され
- 1:00:00ない時、損害賠償の被体は何を基準に
- 1:00:03定まるか。
- 1:00:06薬上理率が法定理率を超えなければ地帯の
- 1:00:10責任を追った最初の時点の法定理率です。
- 1:00:14債権者は損害を証明する必要がなく、債務
- 1:00:17者は不可効力を公弁にできません。
- 1:00:24体験者が債務者の権利を代わりに行使する
- 1:00:26時、行使できる範囲はどこまでか。
- 1:00:32権利の目的が株分である時は事故の債権の
- 1:00:36額の限度に限られます。債権者が第一して
- 1:00:39行使した場合でも債務者は自ら取り立て
- 1:00:42その他の処分をすることを妨げられません
- 1:00:45。
- 1:00:49連帯債務者の1人に生じた自由が他の連帯
- 1:00:53債務者にも効力を及ぼすのはどの場合か。
- 1:00:58後悔と近藤及び1人による総裁の遠用が
- 1:01:02あった場合に限られます。これ以外の自由
- 1:01:05は他の債務者に効力を生じず債権者と他の
- 1:01:091人が別談の意思を示せば従います。
- 1:01:16体験者から履行を請求された保証人は最国
- 1:01:19の公弁としてどのようなことを求められる
- 1:01:22か。
- 1:01:25保証人は債権者に対しまずシュタル債務者
- 1:01:28に採告するよう請求できます。シュタル
- 1:01:31債務者が破産手続き開始の決定を受けた時
- 1:01:34や所材が分からない時は主張できません。
- 1:01:41当事者が再建の譲渡を禁止する意思表示を
- 1:01:44した場合、その再建の譲渡
- 1:01:50制限の意思表示があっても再建の譲渡力を
- 1:01:54妨げられません。ただし債務者は制限を
- 1:01:58知りまたは重大な過失で知らなかった譲り
- 1:02:00受け人には履行を拒ばめます。
- 1:02:07の譲り受け人が債務者と債務者以外の第3
- 1:02:10者に対抗するにはそれぞれ何が必要か。
- 1:02:16債務者に対しては譲渡人が通知をするか
- 1:02:19債務者が承諾することが必要です。債務者
- 1:02:23以外の第3者に対してはその通知や承諾が
- 1:02:26確定日付のある少書によることを用します
- 1:02:29。
- 1:02:333本の束と費用を支払う債務者が一部だけ
- 1:02:37弁載した時、どの順に重頭されるか。
- 1:02:42まず費用に次に利息に最後に元本に重頭し
- 1:02:47なければなりません。ただし弁載をする
- 1:02:50ものと受量するものとの間に合意があれば
- 1:02:52その順序に従って重頭されます。
- 1:02:59当事者の間で契約が成立するのはどのよう
- 1:03:02な状態になった時点か。
- 1:03:06契約の内容を示した申し込みに対して
- 1:03:10相手方が承諾をした時点で成立します。
- 1:03:13法令に特別の定めがある場合を除き契約書
- 1:03:17を作るなどの方式は必要とされていません
- 1:03:20。
- 1:03:23総務契約の当事者は相手方が履行を提供
- 1:03:27するまで自分の債務をどう扱えるか。
- 1:03:33自分の債務の履行を拒むことができ遅れて
- 1:03:36も責任を追いません。ただし相手方の債務
- 1:03:39が弁済機にない時は先に履行する義務が
- 1:03:42ありはできません。
- 1:03:48契約が解除された時、受け取っていた金銭
- 1:03:51を返す当る必要があるか。
- 1:03:57受量の時からの利息をつけてその金銭を
- 1:04:00変換する必要があります。金銭以外のもの
- 1:04:04を返す時は受量の時以後に生じた果実も
- 1:04:07返し、解除は損害賠償の請求を妨げません
- 1:04:11。
- 1:04:14民法が定める賃貸借の存続期間について
- 1:04:18契約で定めても超えられない上限は何年か
- 1:04:21?
- 1:04:24上限は50年であり、これより長い期間を
- 1:04:27定めても50年となります。賃貸借の存続
- 1:04:31期間は更新することができますが、更新の
- 1:04:34時から50年を超えることはできません。
- 1:04:40責任を弁償する知能を備えない未成年者が
- 1:04:44損害を加えた時賠償の責任を負うのは誰か
- 1:04:47。
- 1:04:50その未成年者を監督する法廷の義務を負う
- 1:04:53ものが賠償の責任を追います。監督義務者
- 1:04:57が義務をらなかった時やお怠らなくても
- 1:05:00損害がズべきであった時は免がれます。
- 1:05:07土地の工作物の設置に歌詞があって損害が
- 1:05:10生じた時、第1に責任を負うのは誰か。
- 1:05:16その工作物の占者が被害者に対して損害を
- 1:05:20賠償する責任を追います。占有者が損害の
- 1:05:24発生を防止するのに必要な注意をした時は
- 1:05:27所有者が賠償しなければなりません。
- 1:05:33不法行為による損害賠償の請求権は損害と
- 1:05:37加害者を知った時から何年で消滅するか。
- 1:05:43知った時から3年間行使しないと事項に
- 1:05:46よって消滅します。損害や加害者を知ら
- 1:05:49ない場合でも不法行為があった時から20
- 1:05:52年を経過すると請求できなくなります。
- 1:05:59婚姻が法律乗務校となるのはどのような
- 1:06:02場合とされているか。
- 1:06:06婚姻をする意思がない場合と当事者が
- 1:06:09届け出をしない場合の2つです。人違いに
- 1:06:12より意思を書く時が全車にあたり、
- 1:06:15届け出手が書くだけであれば効力は妨げ
- 1:06:18られません。
- 1:06:22父が着室でない子を認知した場合、その
- 1:06:25効力はいつの時点に遡るか。
- 1:06:31認知の効力はこの出世の時に遡り、子は
- 1:06:34初めから父のことされます。ただし認知は
- 1:06:38第3者がすでに取得した権利を外すること
- 1:06:40はできず、青年のこの認知には承諾が必要
- 1:06:44です。
- 1:06:48相続人の資格を奪う相続結定相続人の排除
- 1:06:52はその手続きの面でどう違うか。
- 1:06:58盗賊結は法廷の自由により当然に生じ、
- 1:07:02排除は家庭裁判所の審判で認められます。
- 1:07:05排除は非想続人が請求するもので、その
- 1:07:08対象配分を有する推定相続人に限られます
- 1:07:12。
- 1:07:16相続人がどのような行為をした場合に単純
- 1:07:19承認をしたものと見なされるか。
- 1:07:24相続財産の処分をした時に相続人は単純
- 1:07:28承認をしたものと見なされます。3ヶ月の
- 1:07:31期間内に限定承認も放棄もしなかった時や
- 1:07:35放棄をしてから財産を隠した時も同様です
- 1:07:38。
- 1:07:42遺言物が前の遺言と定食する新しい異言を
- 1:07:45した場合、前の異言はどう扱われるか。
- 1:07:51定食する部分については新しい異言で前の
- 1:07:54異言を撤開したものと見なされます。遺言
- 1:07:57ものはいつでも遺の方式に従って撤開でき
- 1:08:01この撤開する権利を放棄することはでき
- 1:08:03ません。
- 1:08:08医療分権利者が医療分侵害額を請求する
- 1:08:11権利はいつ事項によって消滅するか。
- 1:08:171年間行使しない時に事項で消滅し、その
- 1:08:20基産点は相続の開始と侵害の事実を知った
- 1:08:23時です。相続開始の時から10年を経過し
- 1:08:27た時も医療分権利者はこの請求権を失い
- 1:08:31ます。
- 1:08:35営業の許可を受けた未成年者はその営業に
- 1:08:38関してどのような地位に立つか。
- 1:08:43許された営業については成年者と同一の
- 1:08:46行為能力を持つものとして扱われます。
- 1:08:50未成年者がその営業を続けられない自由が
- 1:08:52ある時は法廷代理人が許可を取り消せます
- 1:08:56。
- 1:09:00制限行為能力者の相手方が再告したのに
- 1:09:03格闘がないまま期間が過ぎるとどうなるか
- 1:09:06。
- 1:09:09を受けたものが行為能力者となっていれば
- 1:09:12追任したものと見なされます。相手方が
- 1:09:15定める期間は1ヶ月以上必要で法廷代理人
- 1:09:19に再告した場合も同じ扱いになります。
- 1:09:26平行為能力者が行為能力者だと信じさせる
- 1:09:29ため術を用いた時はどうなるか。
- 1:09:34その行為を取り消すことができなくなり、
- 1:09:37相手方の信頼が守られます。左術を用いた
- 1:09:41本人だけでなく法廷代理人もその行為の
- 1:09:44取り消しを主張できなくなります。
- 1:09:50第3者に騙されて意思表示をした表異者が
- 1:09:53これを取り消せるのはどんな場合か。
- 1:09:58相手方がその詐欺の事実を知っていたか
- 1:10:01知ることができた時に限られます。相手方
- 1:10:04自身が騙した場合と異なり、相手方が善意
- 1:10:08で過失もない時は表意者は取り消せません
- 1:10:10。
- 1:10:14詐欺による取り消しと脅迫による取り消し
- 1:10:17は第3者との関係でどう違うか。
- 1:10:22脅迫を受けた表異者は善意の第3者に対し
- 1:10:26ても取り消しを主張できます。詐欺による
- 1:10:29取り消しは善意で無質の第3者に対抗でき
- 1:10:33ずその第3者の信頼が保護されます。
- 1:10:40による代理人が副代理人を選任できるのは
- 1:10:43どのような場合に限られるか。
- 1:10:47本人の巨諾を得た時と闇を得ない自由が
- 1:10:51ある時に限られます。法廷代理人は事故の
- 1:10:54責任で副代理人を選任でき、副代理人は
- 1:10:58権限内の行為について本人を代表します。
- 1:11:05代理人が自分の利益を図る目的で権限内の
- 1:11:09行為をした場合の効力はどうなるか。
- 1:11:14相手方がその目的を知っていた時や知り得
- 1:11:17た時は無限代理と見なされます。その目的
- 1:11:20を知らず知ることもできなかった相手方に
- 1:11:23は行為の効果が本人に既属します。
- 1:11:30代理権のないものと契約した相手方が無
- 1:11:34代理人に責任を追求できるのはどんな時か
- 1:11:37。
- 1:11:40無代理人が代理権を証明できず本人の追任
- 1:11:43も得られない場合です。相手方が代理権の
- 1:11:47ないことを知っていた場合や無代理人が
- 1:11:50制限行為能力者であった場合は除かれます
- 1:11:53。
- 1:11:57降参を取引で取得したものがその場で権利
- 1:12:00を取得できるのはどのような場合か。
- 1:12:05取引によって平穏かつ公然と占油を始め
- 1:12:09全意で過失がなかった場合です。取引の
- 1:12:12相手方に権限がなかったとしても動産に
- 1:12:15ついての権利を直ちに取得できます。
- 1:12:21占有者の証計人が前の占有者の占を合わせ
- 1:12:25て主張する時何を引き継ぐか。
- 1:12:30前の占有者の占にあったかしもそのまま
- 1:12:33引き継ぐことになります。証計人は事故の
- 1:12:37占油だけを主張することもでき、どちらの
- 1:12:39主張によるかを自分で選択できます。
- 1:12:46善意の占者が本件の訴えで配送した場合、
- 1:12:49いつから悪意の占有者と見なされるか。
- 1:12:55配送した時ではなく、その訴えが定記され
- 1:12:58た時から悪意の占者と見なされます。悪意
- 1:13:01の占有者は果実を変換し、すでに消費した
- 1:13:05果実についても代を召喚する義務を追い
- 1:13:07ます。
- 1:13:12占有者が占油を奪われた場合、占油回収の
- 1:13:15訴体はいつまでに定期する必要があるか。
- 1:13:21占油を奪われた時から1年以内に定期する
- 1:13:24必要があります。この訴えは診したものの
- 1:13:28特定証計人には提起できませんが、消計人
- 1:13:31が診の事実を知っていた時は可能です。
- 1:13:38共有者が持ち分の価格の下半数で決めて
- 1:13:40設定できる建物の賃借権の期間はどれだけ
- 1:13:44か。
- 1:13:47建物の賃借権については3年を超えない
- 1:13:50期間に限られます。土地は5年、参輪は
- 1:13:5410年、同産は6ヶ月が上限とされ、期間
- 1:13:58が長い場合はこの方法で設定できません。
- 1:14:05有物の分割について共有者の協議が整わ
- 1:14:08ない時、裁判所はどの方法を命じられるか
- 1:14:12。
- 1:14:14現物を分割する方法と債務を負担させて
- 1:14:18自分を取得させる方法です。これらで分割
- 1:14:22できない時や価格を一著しく減少させる
- 1:14:25恐れがある時は軽媒を命じられます。
- 1:14:31存続期間を定めずに設定された地上権に
- 1:14:34ついて裁判所が定める期間の範囲はどれ
- 1:14:37だけか。
- 1:14:41裁判所は当事者の請求により20年以上
- 1:14:4450年以下の範囲内で存続期間を定めます
- 1:14:47。この期間は工作物や蓄の種類と状況の他
- 1:14:53設定当時の事情を考慮して決められます。
- 1:14:59一般の先取り特権と特別の先取り特権が
- 1:15:02競合する場合優先するのはどちらか。
- 1:15:08特別の先取り特権が一般の先取り特権に
- 1:15:11優先して弁載を受けます。ただし教役の
- 1:15:15費用の先取り特権はその利益を受けた全て
- 1:15:18の債権者に対して優先する効力を持ちます
- 1:15:21。
- 1:15:25統一の不動産に設定された抵当権の順位を
- 1:15:29変更するには何が必要か。
- 1:15:34各抵当権もの合意が必要で登記をしなけれ
- 1:15:37ば効力を生じません。理害関係を有する
- 1:15:41ものがある時はその承諾も必要で抵当権の
- 1:15:45順位は本来は当期の前後で決まります。
- 1:15:51債務の不利行や損害の拡大について債権者
- 1:15:54に過失がある時裁判所はどう扱うか。
- 1:16:00裁判所は債権者の過失を考慮して損害賠償
- 1:16:04の責任とその額を定めます。不法行為の
- 1:16:08場合は裁判所は被体を定める際に被害者の
- 1:16:12過失を考慮できるにとまります。
- 1:16:18行為取り消し請求に関わる訴えはいつまで
- 1:16:21に定期しなければならないか。
- 1:16:26債務者が債権者を外すると知って行為した
- 1:16:29ことを債権者が知った時から2年です。
- 1:16:33行為の時から10年を経過した時も定期
- 1:16:35できずこの取り消しは裁判所に請求します
- 1:16:39。
- 1:16:42保障人が法人でない寝保障契約が効力を
- 1:16:46生じるために必ず定める必要があるものは
- 1:16:49何か?
- 1:16:52極度額を定めなければ個人保障契約は効力
- 1:16:56を生じません。この極度額はシュタル債務
- 1:16:59の元本や利息医薬金などの全部に及びその
- 1:17:03定めは書面ですることが必要です。
- 1:17:09弁済者が弁済の目的物を供託できるのは
- 1:17:13再権者にどのような事情がある時か。
- 1:17:18債権者が受量を拒んだ時や受量することが
- 1:17:22できない時です。弁済者が過質なく債権者
- 1:17:25が誰か分からない時も共託できた時にその
- 1:17:29再権は消滅します。
- 1:17:35方に責任のない自由で債務が履行できなく
- 1:17:38なった場合、債権者は反対給付を拒ばめる
- 1:17:41か。
- 1:17:44この場合債権者は反対給付の履行を拒む
- 1:17:48ことができます。反対に債権者に責任が
- 1:17:52ある自由で履行できなくなった場合は拒む
- 1:17:55ことができず支払う必要があります。
- 1:18:01引き渡されたものが契約の内容に適合し
- 1:18:04ない場合、飼主が代金の減額を請求する前
- 1:18:07に何をするか。
- 1:18:11飼主は相当の期間を定めて履行の追を再告
- 1:18:15する必要があります。売主が追を拒絶する
- 1:18:19意思を明確に表示した時など一定の場合は
- 1:18:22最国なしに減額を請求できます。
- 1:18:29釈物の修繕が必要になった時、賃借人が
- 1:18:32自分で修繕できるのはどのような場合か。
- 1:18:38旧泊の事情がある時や賃貸人に通知しても
- 1:18:41相当の期間内に修繕されない時です。賃貸
- 1:18:45人は使用と収益に必要な修繕をする義務を
- 1:18:49追い、賃借人はその保存行為を拒ばめませ
- 1:18:52ん。
- 1:18:56賃貸中の不動産が譲渡され、賃貸認たる
- 1:18:59地位が移転した時、譲り受け人には何が
- 1:19:02必要か?
- 1:19:06譲り受け人は所有権の移転の登記をし
- 1:19:08なければ賃借人に対抗できません。Cが
- 1:19:12移転した時は費用の召喚に関わる債務と
- 1:19:16指金の変換に関わる債務も譲り受け人が
- 1:19:19消計します。
- 1:19:24期間を定めなかった建物の賃貸借は解約の
- 1:19:27申し入れの日から何ヶ月で終了するか。
- 1:19:33解約の申し入れの日から3ヶ月を経過する
- 1:19:36ことによって終了します。同じように期間
- 1:19:39を定めなかった土地の賃貸借は1年、同産
- 1:19:43の賃貸借は1日で終了することになります
- 1:19:46。
- 1:19:50受け追い人が仕事を完成できなくなった時
- 1:19:52、すでにした仕事について何を請求できる
- 1:19:56か。
- 1:19:59受け追い人は注文者が受ける利益の割合に
- 1:20:02応じた報酬を請求できます。注文者の攻め
- 1:20:06に起することができない自由で仕事を完成
- 1:20:09できなくなった時などに認められます。
- 1:20:15不法な原因のために給付をしたものは
- 1:20:18相手方に対して変換を請求できるか。
- 1:20:23その給付したものについて変換を請求する
- 1:20:27ことができません。ただし不法な原因が
- 1:20:30受益者についてのみ損した時は給付をした
- 1:20:33ものは変換を請求できます。
- 1:20:39離婚をしたものが財産分用を過程裁判所に
- 1:20:42請求できるのは離婚の時から何年以内か?
- 1:20:48離婚の時から5年以内であり5年を経過
- 1:20:51すると家庭裁判所へ請求できません。協議
- 1:20:55がまとまらない時や協議をすることができ
- 1:20:57ない時に当事者は協議に変わる処分を請求
- 1:21:01します。
- 1:21:05盗賊人が数人いる場合に限定承認をするに
- 1:21:08はどのような制約があるか。
- 1:21:13限定承認は共同相続人の全員が共同して
- 1:21:17のみすることができます。相続人は3ヶ月
- 1:21:21の期間内に相続財産の目録を作成し、これ
- 1:21:24を家庭裁判所に提出して信術します。
- 1:21:33日本国民であるための要件を定めるのは
- 1:21:36憲法と法律のどちらか。
- 1:21:41憲法は日本国民たる要件を法律でこれを
- 1:21:45定めると規定しています。国籍の取得や
- 1:21:48離脱の条件は憲法に書かれておらず、国籍
- 1:21:51法という法律が具体的に定めています。
- 1:21:58憲法が保障する自由や権利を保持するため
- 1:22:01に国民に求められているものは何か?
- 1:22:06国民の普段の努力によって保持しなければ
- 1:22:09ならないと憲法は定めています。国民は
- 1:22:13これを乱用してはならず、常に公共の福祉
- 1:22:16のためにこれを利用する責任を追います。
- 1:22:22貴族の制度と永点の需与について憲法は
- 1:22:25それぞれどのように定めているか。
- 1:22:30家族その他の貴族の制度は認めず永点に
- 1:22:34特権は伴わないとしています。永点の授与
- 1:22:37の効力は現にこれを持つ人や将来これを
- 1:22:41受ける人について1台に限られます。
- 1:22:47本員が成立するために憲法が唯一の要件と
- 1:22:51してあげているものは何か?
- 1:22:55当事者となる行政の合意のみに基づいて
- 1:22:58婚姻は成立するとされます。夫婦が同等の
- 1:23:02権利を持つことを基本として総互の協力に
- 1:23:05より維持されるとも書かれています。
- 1:23:11本や相続に関する法律を制定する時、国会
- 1:23:15が立すべき基準は何か?
- 1:23:20求められる基準は個人の尊厳と行政の本質
- 1:23:24的平等の2つとされています。配偶者の
- 1:23:27選択や住居の選定、離婚や相続に関する
- 1:23:31法律もこの基準に従って制定されます。
- 1:23:38奴隷的梗速と意に反する区益は憲法上
- 1:23:41どちらも例外なく禁じられるか。
- 1:23:46奴隷的梗速は例外なく禁じられますが区域
- 1:23:50には例外が認められます。犯罪による処罰
- 1:23:53の場合には本人の意思に反する区域に複さ
- 1:23:56せることが許されています。
- 1:24:02義務教育にかかる費用について憲法はどの
- 1:24:05ように定めているか。
- 1:24:09義務教育はこれを無償とすると憲法26条
- 1:24:13に項は定めています。無償とされる範囲は
- 1:24:17憲法に書かれておらず教育に関する個の
- 1:24:20法律によって定められています。
- 1:24:26憲法が国民に貸している義務は教育を受け
- 1:24:29させる義務の他に何があるか?
- 1:24:34金労の義務と納税の義務の2つが憲法の
- 1:24:37条文に定められています。教育を受け
- 1:24:40させる義務は憲法26条2項、金労の義務
- 1:24:44は27条1項、納税の義務は30条にあり
- 1:24:48ます。
- 1:24:52人狼について憲法は国民に権利と義務の
- 1:24:55どちらを定めているか。
- 1:24:59憲法27条一向は金労の権利と義務の両方
- 1:25:04を全ての国民に定めています。同じ27条
- 1:25:072項は賃金や修業時間その他の金労条件の
- 1:25:12基準を法律で定めるとしています。
- 1:25:18働く児童について憲法27条が直接に定め
- 1:25:22ている内容は何か?
- 1:25:26児童はこれを告使してはならないと憲法
- 1:25:2927条参考は定めています。働ける年齢や
- 1:25:34労働時間の具体的な制限は憲法になく労働
- 1:25:38基準法などの法律が定めています。
- 1:25:44憲法21条一行が集会や言論と共に保障し
- 1:25:48ている団体を作る自由は何か?
- 1:25:53人々が共通の目的で団体を結成し、加入
- 1:25:57する自由である決者の自由です。憲法21
- 1:26:01条一向は集会と決者言論や出版、その他1
- 1:26:05歳の表現の自由をまとめて保証します。
- 1:26:12憲法21条2項が検閲の禁止と合わせて
- 1:26:15定めている秘密は何か?
- 1:26:20通信の秘密はこれを犯してはならないと
- 1:26:23定められています。手紙や電話などの
- 1:26:26やり取りの内容だけでなく、その存在や
- 1:26:29相手方も守られると解されています。
- 1:26:35者を欲留または好金するために憲法34条
- 1:26:39が求めている手続きは何か?
- 1:26:44理由を直ちに告げ、弁護人に依頼する権利
- 1:26:47を直ちに与えることが必要です。被議者や
- 1:26:51弁護人の要求があれば好金の理由は公開の
- 1:26:54法廷で示さなければなりません。
- 1:27:00住居について憲法35条が保障している
- 1:27:04侵入や捜索を受けない権利の対象は何か?
- 1:27:10住居の他書類と所持品もこの権利の対象に
- 1:27:13含まれています。正当な理由に基づき捜索
- 1:27:17する場所と欧州するものを明示した令嬢が
- 1:27:20なければ犯されません。
- 1:27:26公務員による拷問と残虐な刑罰について
- 1:27:29憲法36条はどのように定めているか。
- 1:27:35公務員による拷問と残虐な刑罰は絶対に
- 1:27:39これを金ずると定めています。憲法38条
- 1:27:432項は拷問や脅迫による自白を証拠とする
- 1:27:46ことができないとも定めています。
- 1:27:52刑事事件の被告人が憲法37条一行によっ
- 1:27:56て保障される裁判の内容は何か?
- 1:28:01公平な裁判所による迅速な公開裁判を
- 1:28:05受ける権利が保障されます。この権利は
- 1:28:08基訴された被告人のものとして書かれて
- 1:28:10おり、基礎前の被議者には向けられてい
- 1:28:13ません。
- 1:28:17刑事被告人が証認について持つ権利は憲法
- 1:28:2037条に2項校でどう定められているか。
- 1:28:26全ての証人に対して信問する機会が十分に
- 1:28:30与えられるとされています。被告人が自分
- 1:28:33のために求める証人は後費で強制的な
- 1:28:36手続きにより呼ぶことができます。
- 1:28:42刑事被告人が自分では弁護人を依頼でき
- 1:28:45ない時弁護人は誰がつけるか。
- 1:28:50被告人が自ら依頼できない時は国がこれを
- 1:28:53ふすると定められています。被告人は資格
- 1:28:57を有する弁護人を依頼でき、この権利は
- 1:29:00いかなる場合にも認められます。
- 1:29:05被告人の自白が事故に不利益な唯一の証拠
- 1:29:08である場合有罪とすることはできるか。
- 1:29:14本人の自白しかない場合は有罪とすること
- 1:29:17も刑罰を貸すこともできません。自白だけ
- 1:29:21で有罪とするにはこれを裏付ける別の証拠
- 1:29:24がどうしても必要になるためです。
- 1:29:30公務員の不法行為で損害を受けた国民は誰
- 1:29:33に賠償を求めることができるか。
- 1:29:38国または公共団体に対してその損害の賠償
- 1:29:42を求めることができます。賠償を求める
- 1:29:45手続きや要件は憲法に書かれておらず国家
- 1:29:49賠償法という法律が定めています。
- 1:29:55欲流または好金された人が無罪の裁判を
- 1:29:58受けた場合国に何を求められるか。
- 1:30:04国に対して法律の定めるところにより保障
- 1:30:07を求めることができます。不法行為を要件
- 1:30:10とする賠償と違い公務員に落ち度がない
- 1:30:14場合でも保証の対象になります。
- 1:30:20国会は憲法41条でどのような期間と
- 1:30:23位置づけられているか。
- 1:30:27国建の最高期間であって国の唯一の立法
- 1:30:31期間であるとされています。は各議員と
- 1:30:35最高裁判所にも内部の事項について規則を
- 1:30:38定める権限を別に認めています。
- 1:30:44両議院が会議の手続きや内部の起立につい
- 1:30:47て自ら定める決まりを何と呼ぶか。
- 1:30:53各議員がそれぞれ定める議員規則で憲法
- 1:30:5758条2項がその根拠です。要議員は委内
- 1:31:01の秩序を見出した議員を調、除名には出席
- 1:31:05議員の2/3以上の多数がいります。
- 1:31:11行政権の行使について内閣は誰に対して
- 1:31:15どのような責任を負うか。
- 1:31:19内閣は国会に対し連帯して責任を負うと
- 1:31:23憲法66条参考は定めています。大臣が
- 1:31:27個別に責任を問われる場面もありますが、
- 1:31:30憲法が名文で置いているのは連帯の責任
- 1:31:33です。
- 1:31:37内閣総理大臣が内閣を代表して担う職務と
- 1:31:41して憲法72条は何を上げているか。
- 1:31:47議案を国会に提出し、一般国務と外交関係
- 1:31:51について国会に報告することです。行政部
- 1:31:54を式監督する権限も同じ条文にあり、国務
- 1:31:58大臣の任命と悲鳴は別の条文が定めます。
- 1:32:05訴訟に関する手続きや弁護士について規則
- 1:32:08を定める権限はどの期間にあるか。
- 1:32:14最高裁判所が規則を定める権限を持つと
- 1:32:17憲法77条は定めています。原察官この
- 1:32:21規則に従う必要があり、下級裁判所に
- 1:32:25関する規則の権限は移任することができ
- 1:32:27ます。
- 1:32:32最高裁判所の裁判官が国民の審査にふさ
- 1:32:35れるのはどの時点とされているか。
- 1:32:40任命後に初めて実施される衆議院議員
- 1:32:43総選挙の際にまず審査されます。その後も
- 1:32:4710年を経過した後の総選挙の際に審査さ
- 1:32:50れ、投票者の多数が悲鳴をかとすれば秘面
- 1:32:53されます。
- 1:32:57火級裁判所の裁判官は誰が任命し、その
- 1:33:01人気は何年とされているか。
- 1:33:06最高裁判所が指名した名簿によって内閣が
- 1:33:09任命し、人気は10年です。退任される
- 1:33:12ことはできますが、法律の定める年齢に
- 1:33:15達した時には体感することになります。
- 1:33:22予体予算の不足に備える予備費は誰の責任
- 1:33:26で支出されるか。
- 1:33:29国会の議決に基づいて設けられ、内閣の
- 1:33:33責任で支出することができます。内閣は
- 1:33:36予備費の支出について事後に国会の承諾を
- 1:33:39得なければならないとされています。
- 1:33:45国の収入支出の決算はどの期間が検査し、
- 1:33:49誰が国会に提出するか。
- 1:33:54会計検査員が毎年検査し、内閣が次の年度
- 1:33:58に国会へ提出します。内閣は検査報告と共
- 1:34:02に決算を出す必要があり、会計検査員の
- 1:34:05組織と権限は法律で定められます。
- 1:34:11地方公共団体の組織と運営に関する事項は
- 1:34:15何に基づいて定められるか。
- 1:34:20地方自治の本市に基づいて法律で定めると
- 1:34:23憲法92条は規定しています。地方公共
- 1:34:27団体には議事機関として議会が置かれ、長
- 1:34:31議員は住民が直接これを選挙します。
- 1:34:37憲法を改正する時、国会のホ議と国民の
- 1:34:41証人にはどれだけの賛成が必要か。
- 1:34:46ホ議は各議員の総議員の2/3以上、証人
- 1:34:50は国民投票での過半数の賛成です。証人を
- 1:34:54経た時は天皇が国民の名で憲法と一体を
- 1:34:58なすものとして直ちに交付します。
- 1:35:04所属する議員の資格に争いが生じた時、
- 1:35:07これを裁判するのはどこか?
- 1:35:12裁判所ではなく、その議員が所属する議員
- 1:35:15自身が裁判する決まりです。議績を失わ
- 1:35:18せる場合だけは出席する議員の2/3以上
- 1:35:22が賛成しなければなりません。
- 1:35:28会機中に議決に至らなかった案件は次の
- 1:35:31国会に引き継がれるか。
- 1:35:35後の会には継続しないのが原則でその案件
- 1:35:39は審議が打ち切られます。閉会中の審査に
- 1:35:42ふされた議案と調時半の件だけは例外とし
- 1:35:46て次の会機に引き継がれます。
- 1:35:52衆議院が解散された場合総選挙と国会の
- 1:35:55証集はいつまでに実施するか。
- 1:36:00当選挙は解散の日から40日以内、国会の
- 1:36:04招集はその選挙の日から30日以内です。
- 1:36:08衆議院が解散されると参議院も同時に閉会
- 1:36:11となるのが原則で緊急集会だけが例外です
- 1:36:14。
- 1:36:18両議院の議決が食い違った時両院協議会を
- 1:36:22必ず開催する案件は何か?
- 1:36:27予算の議決、条約の証人、内閣総理大臣の
- 1:36:31指名の3つで必ず開催されます。法律案は
- 1:36:35衆議院が協議会を求めることができるに
- 1:36:38とまり、開催そのものは義務ではありませ
- 1:36:41ん。
- 1:36:45条約の証認について両議員の議決が異なる
- 1:36:48場合どの規定が巡用されるか。
- 1:36:53予算の議決について定めた憲法60条2項
- 1:36:57が巡用されます。参議院が30日以内に
- 1:37:01議決しなければ衆議院の議決が国会の議決
- 1:37:04となりますが戦議の定めはありません。
- 1:37:11面の素意を受けた裁判官を裁判する期間は
- 1:37:14どのように組織されるか。
- 1:37:19国会が設ける段外裁判所で両議院の議員
- 1:37:22のみによって組織されます。段外に関する
- 1:37:26事項は憲法に書かれておらず、法律で
- 1:37:29定めると憲法64条項は規定しています。
- 1:37:36国務大臣を在任中に疎意するには誰の同意
- 1:37:40が必要とされているか。
- 1:37:44内閣総理大臣の同意がなければ国務大臣は
- 1:37:47罪中に疎意されません。疎意する権利その
- 1:37:51ものは害されないため罪中に同意が得られ
- 1:37:54なくても退任後には疎意できます。
- 1:38:01衆議院の不審任決議の他に内閣が総職し
- 1:38:05なければならない場合は何か?
- 1:38:09内閣総理大臣が時と総選挙の後に初めて
- 1:38:13国会が証集された時です。総職した内閣は
- 1:38:18新たに内閣総理大臣が任命されるまで
- 1:38:20引き続きその職務を担います。
- 1:38:29行為の代理人が本人のためにすることを
- 1:38:31示さずに取引をした場合、その効力は誰に
- 1:38:35生じるか。
- 1:38:38本人に対して効力が生じ、懸命がなくても
- 1:38:42取引の当事者は本人となります。ただし
- 1:38:45相手方が本人のためにする行為だと知ら
- 1:38:48なかった時は代理人に履行を請求できます
- 1:38:51。
- 1:38:55行為の移任によって与えられた代理権は
- 1:38:58本人が死亡すると消滅するか。
- 1:39:03本人が死亡しても消滅せず代理人は代理権
- 1:39:07を持ち続けます。民法では本人の死亡が
- 1:39:10代理権の消滅自由となりますが、商行為の
- 1:39:14移任による代理権は例外とされています。
- 1:39:20承人が平常取引をするものから申し込みを
- 1:39:23受けたのに学費を通知しないとどうなるか
- 1:39:26。
- 1:39:29死体なくを通知しないとその申し込みを
- 1:39:33承諾したものと見なされます。この義務は
- 1:39:36事故の営業の部類に属する契約の申し込み
- 1:39:39に限られ、初めての取引相手には及びませ
- 1:39:42ん。
- 1:39:46数人のものが小行為となる行為によって
- 1:39:49債務を負担した場合、その責任はどうなる
- 1:39:51か。
- 1:39:54各自が連帯して債務を負担し、それぞれが
- 1:39:58全額の支払い義務を追います。民法では
- 1:40:01分割債務が原則ですが、商行為による債務
- 1:40:04は再建者の保護のため連帯となります。
- 1:40:11証人同士が金銭の消費貸借をした時、貸主
- 1:40:15は利息を請求できるか。
- 1:40:19特約がなくても貸主は仮主に対して法定
- 1:40:23利息を請求することができます。民法の
- 1:40:26消費貸借では無理が原則であり、貸主は
- 1:40:30特約がなければ利息を請求できません。
- 1:40:37恋または過失で事実と異なる事項を登記し
- 1:40:40たものはその不をどこまで主張できるか。
- 1:40:46その事項が不
- 1:40:48善意の第3者に対して主張できません。
- 1:40:51当期を信頼して取引をした第3者は当期の
- 1:40:55内容が真実であるものとして保護されます
- 1:40:58。
- 1:41:02支配人が商人の許可を受けずにできない
- 1:41:04行為にはどのようなものが含まれるか。
- 1:41:10自らをすることや他の会社の取り締まり役
- 1:41:13となることが禁じられます。支配人が商人
- 1:41:17の営業に属する取引をした時は得た利益の
- 1:41:21被待が商人の損害額と推定されます。
- 1:41:27株式会社が法人として成立するのはどの
- 1:41:30手続きを終えた時点か。
- 1:41:35本点の所材値において設立の登記をする
- 1:41:38ことによって成立します。定官の作成や
- 1:41:42出資の履行を終えただけでは法人格は生じ
- 1:41:45当期が成立の要件となります。
- 1:41:51株券発行会社の株式を譲り渡す場合、効力
- 1:41:55を生じさせるために何が必要か。
- 1:42:00当事者の合意だけでは足りず、株券を交付
- 1:42:03しなければ効力を生じません。株券の発行
- 1:42:07前にした譲渡事者の間では有効ですが、
- 1:42:11会社に対しては主張できません。
- 1:42:17株式を取得したものが会社に対して株主だ
- 1:42:19と主張するには何を備える必要があるか。
- 1:42:26株主名簿に使命または名称と住所を記載し
- 1:42:29なければ会社に対抗できません。株券を
- 1:42:32発行しない会社ではこの名義書き換えが第
- 1:42:363者に対する対抗要件にもなります。
- 1:42:42株式会社が自己株式を保有している場合、
- 1:42:46その株式の議決権はどう扱われるか。
- 1:42:51会社は保有する自己株式について議決権を
- 1:42:55有しないものとされています。株主は1株
- 1:42:58につき1個の議決権を持ちますが、単元
- 1:43:01株式を定めた会社では1単元に1個です。
- 1:43:08公開会社が必ず設置しなければならない
- 1:43:11期間にはどのようなものがあるか。
- 1:43:16公開会社は取り締まり薬を置かなければ
- 1:43:19ならないと定められています。取り締まり
- 1:43:22役設置会社は原則として監査役を置く必要
- 1:43:26があり、委員会を設ける会社は除かれます
- 1:43:29。
- 1:43:33取り締まり役の決議はどれだけの
- 1:43:35取り締まり役が出席し、どれだけの賛成で
- 1:43:38成立するか。
- 1:43:42議決に加われる取り締まり役の下半数が
- 1:43:45出席し、その過半数の賛成で成立します。
- 1:43:49特別の理害関係を持つ取り締まり役は議決
- 1:43:52に加われず、そのものを除いた取り締まり
- 1:43:55役で過半数を数えます。
- 1:44:00監査役が会社や子会社において兼ねること
- 1:44:03のできない地位はどのようなものか。
- 1:44:08会社と子会社の取り締まり役使用人を
- 1:44:11兼ねることができないとされています。
- 1:44:14監査を受ける立場と監査する立場が同じ人
- 1:44:17になると監査の実行性が失われるためです
- 1:44:20。
- 1:44:24監査役は取り締まり役に出席した上で必要
- 1:44:28と認める時に何をする義務を負うか。
- 1:44:33取り締まり役に出席し、必要があると
- 1:44:36認める時は意見を述べる義務を追います。
- 1:44:40監査役は必要があると認める時は
- 1:44:43取り締まり役に対して取り締まり役の招集
- 1:44:46を請求できます。
- 1:44:51指名委員会等設置会社の各委員会はどの
- 1:44:54ような委員によって組織されるか。
- 1:44:59各委員会は取り締まり役の中から選ばれた
- 1:45:033人以上の委員で組織されます。その委員
- 1:45:06は取り締まり役の決議によって選定され、
- 1:45:09その過半数は社外取り締まり役でなければ
- 1:45:12なりません。
- 1:45:16上余金の配当をする会社が準備金として
- 1:45:20計上する額はどれだけか。
- 1:45:24配当により減少する条余金の額体に1/1
- 1:45:28を常じた額を計上します。この計状は資本
- 1:45:32準備金または利益準備金として実施し会社
- 1:45:36の財産を確保する目的があります。
- 1:45:42営業を譲り受けた商人が譲渡人の称号を
- 1:45:45続けて使う場合、譲渡人の債務をどう扱う
- 1:45:48か。
- 1:45:51譲り受け人も譲渡人の営業から生じた債務
- 1:45:55について弁載する責任を追います。責任を
- 1:45:59負い胸を地帯なく登記した場合や譲り受け
- 1:46:02人と譲渡人が通知した第3者との間では
- 1:46:05免がれます。
- 1:46:10金度感の売買で買主が直ちに発見できない
- 1:46:13不適合はいつまでに通知する必要があるか
- 1:46:16。
- 1:46:19受量から6ヶ月以内に発見して直ちに
- 1:46:22売り主へ通知する必要があります。買主は
- 1:46:26目的を受量したら地帯なく検査し、通知
- 1:46:29をると解除や代金の減額を請求できません
- 1:46:33。
- 1:46:37術資の履行をしない北記人がいる場合、他
- 1:46:40の北記人はどのような手続きを取るか。
- 1:46:46記述を定めた上でその2週間前までに履行
- 1:46:49を求める通知を発します。通知を受けた北
- 1:46:53人が記日までに履行しない時は株主となる
- 1:46:56権利を失うことになります。
- 1:47:02募集設率において北人が銀行に対して請求
- 1:47:05できるのはどのような書面か。
- 1:47:10払い込まれた金額に相当する金銭の保管に
- 1:47:14関する証明書を請求できます。証明書を
- 1:47:18交付した銀行は記載が事実と異なることを
- 1:47:21成立後の会社に主張できません。
- 1:47:27現物出資の財産の科学が定官に記載した額
- 1:47:30に一著しく不足する時、誰が責任を負うか
- 1:47:34。
- 1:47:37北記人と設立時取り締まり役が会社に対し
- 1:47:40て連帯して不足額を支払います。北設立で
- 1:47:44は注意をなかった証明でも免がれますが、
- 1:47:47募集設立では検査薬の調査を経た場合に
- 1:47:50限られます。
- 1:47:55株式会社の設立が無効であると主張する
- 1:47:58場合、いつまでにどのような方法を取るか
- 1:48:01。
- 1:48:03会社の成立の日から2年以内に限り訴えを
- 1:48:07持ってのみ主張することができます。設立
- 1:48:10を無効とする判決が確定してもその効力は
- 1:48:14過去に遡らず将来に向かって生じます。
- 1:48:21譲渡の承認を請求された会社が2週間以内
- 1:48:24に通知しないとどのような扱いになるか。
- 1:48:29請求の日から2週間以内に通知しないと
- 1:48:33承認したものと見なされます。会社が承認
- 1:48:36するかどうかの決定は取り締まり薬会
- 1:48:39設置会社では取り締まり薬会の決議により
- 1:48:42ます。
- 1:48:46半減株式数に満たない株式だけを持つ株主
- 1:48:49は株主総会で議決権を行使できるか。
- 1:48:55単元に満たない株式については株主総会で
- 1:48:59議決権を行使することができません。会社
- 1:49:02は低感で単元株式数を定められ、単元未満
- 1:49:06株主は会社に株式の買い取りを請求でき
- 1:49:09ます。
- 1:49:13募集株式の引き受け人が株主となるのは
- 1:49:16払い込みの期間を定めた場合はいつの時点
- 1:49:19か。
- 1:49:22出資の履行をした日にその引き受け人が
- 1:49:25募集株式の株主となります。払い込みの
- 1:49:29記述を定めた場合は出資の履行を早く済ま
- 1:49:32せた時でもその記日に株主となります。
- 1:49:39正当な理由がないのに取り締まり役を解認
- 1:49:42した場合会社はどのような責任を負うか。
- 1:49:48会認された取り締まり役に対して会社は
- 1:49:51損害を賠償する責任を追います。株主総会
- 1:49:55は役員をいつでも解認できな理由がある時
- 1:49:59は賠償の義務を追いません。
- 1:50:05株主総会の少集手続きに法令違反があった
- 1:50:08場合、株主はいつまでに何を求められるか
- 1:50:11。
- 1:50:14決議の日から3ヶ月以内に訴えを持って
- 1:50:17決議の取り消しを請求できます。少集
- 1:50:21手続きの違反が重大でなく決議に影響を
- 1:50:24及ぼさない時は裁判所が請求を帰却でき
- 1:50:27ます。
- 1:50:32取り締まり役が会社に対して負う損害賠償
- 1:50:34の責任を免除するには誰の同意が必要か。
- 1:50:41総株主の同意がなければその責任を免除
- 1:50:44することができません。この責任は
- 1:50:47取り締まり役が任務を立った時に生じ株主
- 1:50:50総会の決議で一部を免除する制度もあり
- 1:50:53ます。
- 1:50:57九州合併に反対する株主が消滅会社に対し
- 1:51:01て請求できるのはどのようなことか。
- 1:51:06事故の持っている株式を高成な価格で
- 1:51:09買い取るよう会社に請求できます。株主
- 1:51:12総会に先立って反対する胸を通知し、その
- 1:51:16総会でも反対した株主に限り認められます
- 1:51:19。
- 1:51:25調整所子試験の思考に関する事務はどの
- 1:51:28期間が行うこととされているか。
- 1:51:33都道府県知事が行うこととされ試験は毎年
- 1:51:361回以上実施されます。試験の内容は行政
- 1:51:40書旨の業務に関視知識と能力について総務
- 1:51:44大臣が定めるところによります。
- 1:51:50行政書旨試験に合格していなくても行政
- 1:51:54書旨となる資格を有するのはどのような
- 1:51:56ものか。
- 1:51:59弁護士や便利し、公認会計士や税理士と
- 1:52:03なる資格を有するものです。国や地方公共
- 1:52:07団体の公務員として行政事務を担当した
- 1:52:09期間が通算して20年以上になるものも
- 1:52:13資格を有します。
- 1:52:18行政書旨は業務に関視受ける報酬の額体を
- 1:52:21どこに掲示しなければならないか。
- 1:52:26行政書旨はその事務所の見やすい場所に
- 1:52:29報酬の被待を掲示します。行政書旨会と
- 1:52:33日本行政書旨会連合会は報酬の被待につい
- 1:52:37て統計を作成し公表するよう務めます。
- 1:52:44行政所子法人の社員となることができるの
- 1:52:46はどのような資格を持つものか。
- 1:52:52行政書旨法人の社員は行政書旨でなければ
- 1:52:55なりません。社員は事故や第3者のために
- 1:52:59法人の業務範囲の業務を行うことや他の
- 1:53:02法人の社員となることを禁じられます。
- 1:53:09行政書旨は都道府県の区域ごとに設立さ
- 1:53:12れる行政書旨会にいつ入会するか。
- 1:53:17登録を受けた時に事務所の所材地の行政
- 1:53:21書旨会の会員となります。行政書旨は都道
- 1:53:24府県の区域ごとに快速を定め1つの行政
- 1:53:28書旨会を設立しなければなりません。
- 1:53:34戸籍に関する事務機間が処理することとさ
- 1:53:37れているか。
- 1:53:41市町村長が干渉することとされ、地方自治
- 1:53:44法上の第1号法廷住宅事務にあたります。
- 1:53:481戸籍内の全員が戸籍から覗かれた時は
- 1:53:51その戸籍は助籍簿として保存されます。
- 1:53:58戸籍の届け出はいつの日から祈ることとさ
- 1:54:01れているか。
- 1:54:05戸籍の届け出手期間は届け出手事件が発生
- 1:54:08した日から記することとされています。
- 1:54:11裁判が確定した日から記算すべき場合に
- 1:54:14相達の前に確定した時は相達の日から記算
- 1:54:18します。
- 1:54:22出の届けでは本石地や届けで人の所材値の
- 1:54:26他にどこの市町村でできるか。
- 1:54:30子が生まれた出世地の市町村でも届け出を
- 1:54:34することができます。交通機関の中で出世
- 1:54:37があった時は母がその交通機関から織り
- 1:54:40たちの市町村でも届け出れができます。
- 1:54:46同じ市町村の区域内で住所を変更したもの
- 1:54:50は何日以内に届け出るか。
- 1:54:55転した日から14日以内に市町村長に届け
- 1:54:58でなければなりません。届け出る事項は
- 1:55:01使命と住所の他転した年月日と従前の住所
- 1:55:06世帯主に関する事項です。
- 1:55:11世帯やその世帯主に変更があったものは
- 1:55:14いつまでに市町村長へ届けれるか。
- 1:55:20変更があった日から14日以内に市町村長
- 1:55:23へ届け出ることが必要です。使命と変更が
- 1:55:27あった事項。その年月日を届け出るもので
- 1:55:30世帯主が世帯員に変わって届け出られます
- 1:55:33。
- 1:55:37市町村長が区域内を有するものについて
- 1:55:40作成する住所の記録は何か?
- 1:55:45戸籍の不評であり、市町村庁が戸籍を単位
- 1:55:49として作成します。住民表が重所地の
- 1:55:52市町村で作られるのに対し、戸籍の不評は
- 1:55:55本石地の市町村で重賞を記録します。
- 1:56:02個人情報取り扱い事業者が利用目的を変更
- 1:56:05できるのはどのような範囲までか。
- 1:56:10変更前の利用目的と関連性を有すると合理
- 1:56:14的に認められる範囲内までです。事業者は
- 1:56:18利用目的をできる限り特定する必要があり
- 1:56:21、この範囲を超える変更は認められません
- 1:56:24。
- 1:56:28個人情報を取得した事業者は利用目的を
- 1:56:31本人にどう知らせなければならないか。
- 1:56:36あかじめ公表している場合を除きやかに
- 1:56:40本人へ通知するか公表します。契約書など
- 1:56:44書面に記載された本人の個人情報を直接
- 1:56:47取得する時はあかじめ利用目的を明示し
- 1:56:50ます。
- 1:56:54事業者が個人データを利用する必要が
- 1:56:57なくなった時そのデータをどう扱うか。
- 1:57:02そのデータは地帯なく消去するようなけれ
- 1:57:06ばなりません。事業者は利用目的の達成に
- 1:57:09必要な範囲内で個人データを性格かつ最新
- 1:57:13の内容に保つ努力も求められます。
- 1:57:19個人データの漏洩が生じた時事業者はどこ
- 1:57:23へ報告しなければならないか。
- 1:57:27個人情報保護委員会に報告し、合わせて
- 1:57:30本人にもその旨を通知します。対象となる
- 1:57:34のは個人の権利利益を外する恐れが大きい
- 1:57:37事態として規則で定めるものに限られます
- 1:57:40。
- 1:57:44事業者が保有個人データについて本人の
- 1:57:48知りる状態に置く事項は何か?
- 1:57:53事業者の使命や名称と住所、全ての保有
- 1:57:56個人データの利用目的などです。本人の
- 1:58:00求めに応じて地帯なく回答する場合も知り
- 1:58:03得る状態に置いたものとして扱われます。
- 1:58:09保有個人データの内容が事実でない時、
- 1:58:12本人は事業者に何を求められるか。
- 1:58:18その内容の訂正追加または削除を請求する
- 1:58:21ことができます。請求を受けた事業者は
- 1:58:25利用目的の達成に必要な範囲内で地帯なく
- 1:58:28調査を行い、その結果に基づいて対応し
- 1:58:31ます。
- 1:58:35外国にある第3者へ個人データを提供する
- 1:58:38時、事業者は何を得る必要があるか。
- 1:58:44外国にある第3者への提供を認める旨の
- 1:58:47本人の同意が必要になります。同意を得る
- 1:58:51時はその外国の個人情報保護制度など参考
- 1:58:55となる情報を本人に提供します。
- 1:59:01要配慮個人情報を本人の同意なく取得
- 1:59:04できるのはどのような場合か。
- 1:59:09法令に基づく場合や人の生命や財産の保護
- 1:59:13に必要で同意が困難な場合です。報酬衛生
- 1:59:17の向上や児童の健全な育成に特に必要で
- 1:59:21同意を得ることが困難な時も取得できます
- 1:59:23。
- 1:59:27行政文書の開示請求はどのような方法で
- 1:59:31行政機関の腸へ行うか。
- 1:59:36使命や住所と行政文書を特定するに足りる
- 1:59:39事項を記載した書面を提出します。初面に
- 1:59:43形式上の不備がある時は相当の期間を定め
- 1:59:47て補正を求められることがあります。
- 1:59:53不開示情報が記録された行政文章を行政
- 1:59:56機関の腸が開示できるのはどのような場合
- 1:59:59か。
- 2:00:02公益上徳に必要があると認める時はその
- 2:00:05行政文書を開示することができます。これ
- 2:00:09は裁量的開示と呼ばれ、開示するかどうか
- 2:00:12は行政機関の兆の判断に委ねられています
- 2:00:15。
- 2:00:19臨時会の招集の決定を内閣に要求するには
- 2:00:22どれだけの議員の連盟が必要か。
- 2:00:28いずれかの議員の総議院の1/4以上の
- 2:00:31議員が連盟で要求書を提出します。要求所
- 2:00:35は議長を経由して内閣に提出され、要求が
- 2:00:39あれば内閣は招集を決定しなければなり
- 2:00:42ません。
- 2:00:46上会の会機は何日とされ、その延長は何回
- 2:00:49まで認められているか。
- 2:00:54上会の会機は150日間とされ、その延長
- 2:00:57は1回に限り認められています。臨事会と
- 2:01:01特別会の会機は両議員一致の議決で定め
- 2:01:04られ、その延長は2回までとされています
- 2:01:07。
- 2:01:11衆議院で内閣不任の決議案が可決された時
- 2:01:14、内閣は何をすることになるか。
- 2:01:19東海内に衆議院が解散されない限り、内閣
- 2:01:23は総事職をしなければなりません。内閣
- 2:01:26総理大臣がかけた時や総選挙の後に初めて
- 2:01:30国会の徴集があった時も総事職ます。
- 2:01:36予算について参議院が衆議院と異なる議決
- 2:01:40をした時どのように決まるか。
- 2:01:45両院協議会でも意見が一致しない時は衆議
- 2:01:48院の議決が国会の議決となります。参議院
- 2:01:52が予算を受け取った後、国会9回中を除い
- 2:01:55て30日以内に議決しない時も同じ扱い
- 2:01:59です。
- 2:02:03憲法の改正を国会が補議するにはどれだけ
- 2:02:06の賛成が必要とされているか。
- 2:02:11各議員の総議院の2/3以上の賛成で国会
- 2:02:15がこれを議します。次の後、特別の国民
- 2:02:19投票、または国会の定める選挙の際の投票
- 2:02:22で過半数の賛成を得る必要があります。
- 2:02:29内閣を組織する国務大臣の数は内閣法で何
- 2:02:33人以内とされているか。
- 2:02:38原則として14人以内とされ、特別に必要
- 2:02:41がある場合は17人以内です。内閣は国会
- 2:02:45の指名に基づいて任命された内閣総理大臣
- 2:02:49と国務大臣によって組織されます。
- 2:02:55内閣が職権を行う時の閣議は誰が主催する
- 2:02:59こととされているか。
- 2:03:03内閣総理大臣が主催し、重要政策に関する
- 2:03:07基本的な方針などを議できます。各大臣は
- 2:03:11案件の遺憾を問わず内閣総理大臣に提出し
- 2:03:14て閣議を求めることができます。
- 2:03:20衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常
- 2:03:24選挙の記述は何日前までに公事するか。
- 2:03:30総選挙の期述は少なくとも12日前に通常
- 2:03:33選挙の期述は少なくとも17日前に工事し
- 2:03:37ます。衆議院の解散による総選挙は解散の
- 2:03:41日から40日以内に実施することとされて
- 2:03:44います。
- 2:03:48行政書旨の登録を拒否されたものはその
- 2:03:51処分への不服をどこへ申し立てるか。
- 2:03:56登録を拒否されたものは総務大臣に対して
- 2:04:00審査請求をすることができます。人生から
- 2:04:033ヶ月を経過しても処分がされない時も
- 2:04:06拒否されたものとして審査請求ができます
- 2:04:09。
- 2:04:13都道府県知事が行政書旨の事務所へ
- 2:04:15立ち入り検査をする際、立ち入れない時間
- 2:04:18帯はいつか。
- 2:04:21日没から日の出までの時間は覗かれ、その
- 2:04:24間に立ち入ることはできません。検査を
- 2:04:28行う職員は身分を証明する商標を携帯し、
- 2:04:31関係者に提示しなければなりません。
- 2:04:37行政書旨に長自由があると考えたものは誰
- 2:04:41に対して措置を求めることができるか。
- 2:04:46誰でも事務所の所材値を間轄する都道府県
- 2:04:50知事に対し適当な措置を求めることができ
- 2:04:53ます。数値を受けた知事は必要な調査を
- 2:04:56行い、業務の停止をする時は聴文を実施し
- 2:05:00ます。
- 2:05:04事業者が個人データを第3者に提供した時
- 2:05:07、どのような記録を残すか。
- 2:05:12提供した年月日と第3者の使命や名称など
- 2:05:15を記録に残さなければなりません。第3者
- 2:05:19から提供を受ける側も相手方の使命や住所
- 2:05:23と取得の生殺を確認する義務を追います。
- 2:05:30開示や訂正の請求に関わる訴えを起こすに
- 2:05:33は請求からどれだけ待つ必要があるか。
- 2:05:39請求が相手方に到達した日から2週間を
- 2:05:42経過した後でなければ訴えを起こせません
- 2:05:45。ただし相手方がその請求を拒んだ時は
- 2:05:49期間を待たずに訴えを提起することができ
- 2:05:51ます。
- 2:05:55事業者が個人関連情報を第3者へ提供する
- 2:05:59時、あかじめ何を確認するか。
- 2:06:04第3者が本人の同意を得ていることを
- 2:06:07あらかじめ確認しなければなりません。
- 2:06:10確認が必要になるのは第3者がその情報を
- 2:06:14個人データとして取得すると想定される時
- 2:06:17です。
- 2:06:21行政文書が一著しく大量である時、開示
- 2:06:25決定等の期限はどう扱われるか。
- 2:06:30相当の部分について60日以内に決定し、
- 2:06:33残りは相当の期間内に決定すれば足ります
- 2:06:36。この特例を適用する行政機関のはその
- 2:06:41理由と残りの文書の期限を書面で通知し
- 2:06:44ます。
- 2:06:48開示請求に関わる行政文書を他の行政機関
- 2:06:51が作成していた時どう処理できるか
- 2:06:57他の行政機関のと協議の上へ事案を位相
- 2:07:01することができます。想を受けた行政機関
- 2:07:04の庁が開示決定等を行い、位相した庁は
- 2:07:08請求者に書面で通知します。
- 2:07:14開示決定等について審査請求があった時、
- 2:07:17行政機関の庁は誰に指問するか。
- 2:07:23行政機関の庁は情報公開、個人情報保護
- 2:07:26審査会に指問しなければなりません。不適
- 2:07:30で却下する場合や反対意見所のない全部
- 2:07:33開示の場合には指問が不要です。
- 2:07:39会機中に議決に至らなかった案件は次の
- 2:07:43国会でどのように扱われるか。
- 2:07:48公開に継続しないのが原則でその案件は
- 2:07:51審議されずに終わります。ただし閉会
- 2:07:54中審査した議案と罰時半の件は例外として
- 2:07:58公開に継続することとされています。
- 2:08:04委員会が校長会を必ず開催しなければなら
- 2:08:07ないのはどのような案件か。
- 2:08:12総予算と重要な歳入法案については校長会
- 2:08:16の開催が義務づけられています。
- 2:08:19すでに調会を開催した案件と同一の内容のものについてはこの義務はありません。以上で終了です。お疲れ様でした。繰り返し聞いて確実に身につけてください。
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