【飛鳥時代】25 律令制ってそもそも何なの?【日本史】 — Transcript
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- 0:01はいどうもみなさんこんにちは 今回は律令についてお話しして
- 0:05いきます 現代に生きる私たちには
- 0:08律令という言葉は馴染みがありません が
- 0:10日本史の勉強をしていると この言葉が必ず出てきます
- 0:14その時に律令なんかよくわかん ないけどいいや
- 0:17と思って勉強を進めていってしまう と
- 0:20それが原因で後から日本史がわ からなくなってしまいます
- 0:24ということでこの動画で 律令について
- 0:26しっかりとイメージを持つように しましょう
- 0:32さてそれでは律令についてお話し していきますが
- 0:35そもそも律令というのは 律と令の二つに分けられる
- 0:40ということを理解してください 律は現代で言うところの刑法
- 0:44つまり犯罪者を罰する掟にあたり 令は現代で言うところの行政法
- 0:50や民放 つまり政治や税についてを規定
- 0:53した掟にあたります 現代に例えると
- 0:56物を買った時は消費税を払って ね
- 0:59というルールがありますよね これが令のイメージで
- 1:03もしも税を払わなかったら懲役 何年もしくは何円以下の罰金ですよ
- 1:09というルールがあると思います これが律のイメージです
- 1:13さて律令に対してぼんやりとした イメージを持つことができたと思います
- 1:17ようするに律令というのは 現代でいうところの法律に近い
- 1:21ものです ということでこれから
- 1:23律令の詳しい中身について確認 していって
- 1:26当時の人々がどのような生活を していたのかを見ていきますが
- 1:30まず最初に律についてお話しします 律については話すことが少ない
- 1:35ので すぐに話は終わりますが
- 1:38令については話すことがたくさん です
- 1:40当時の日本には大きく分けて2種類 の人間がいます
- 1:44貴族と平民です なので当時の貴族がどのような
- 1:48生活をしていたのかという話と 当時の平民がどのような生活を
- 1:52していたのかという話を 律令の観点からお話ししていき
- 1:56ますが それ以外にもそのどちらにも関
- 1:58わる全体の話もしなければいけません とにかくこの順番でお話をして
- 2:03いくので この動画を通して当時の生活の
- 2:06イメージを持つように 頑張ってください
- 2:09それではまず最初に 律について詳しく見ていきましょう
- 2:13昔の日本で悪いことをしたらど のように罰せられたのか
- 2:17という話です 当時の日本には
- 2:19笞 杖 徒 流 死という5つの刑が ありました
- 2:23笞というのは簡単にいうと おしりぺんぺんの刑です
- 2:2710回から50回の5段階あり これは細い棒を使いました
- 2:31杖というのはおしりぺんぺんの 刑強い版です
- 2:3560回から100回の5段階あり これは太い棒を使いました
- 2:40徒というのは懲役刑です これも5段階あり
- 2:441年から3年までに分けられます 流というのは島流しの刑ですね
- 2:50これは近流中流遠流の3段階に分け られます
- 2:55距離感を掴むために地図で確認 してみると
- 2:58近流で流される先は越前や安芸 なのでこのくらいの距離感
- 3:03中流で流される先は信濃や伊予 なのでこのくらいの距離感
- 3:07遠流で流される先は伊豆や安房 他には常陸佐渡隠岐土佐などだから
- 3:14このくらいの距離感になっています さて最後の死というのは
- 3:19読んで字の如く死刑ですね 絞首刑と斬首刑の2段階ありました
- 3:24これらの刑は貴族の場合 お金を払えば減刑することができ
- 3:28たのですが 貴族でもお金で解決できない罪
- 3:32がありました それが八虐と呼ばれる罪です
- 3:35合計で8種類あるから八虐と呼ばれる のですが
- 3:39大まかにいうと国家や天皇に対する 罪は重罪で
- 3:43お金で解決できなかった というイメージを持っておけば
- 3:46大丈夫です
- 3:48さて以上が律についての話でした が
- 3:50次はいよいよ令について その中でも全体に関わる話について
- 3:55お話ししていきます まず最初に中央つまり都では
- 3:59どのように政治が行われていた のか
- 4:01という話をして その次に地方ではどのように政治
- 4:05が行われていたのか という話
- 4:07最後には現代の日本における都道府県 のように
- 4:10当時の日本はどのように区分されて いたのかと言った話をしていき
- 4:14ます
- 4:16それでは中央の政治についてお 話ししていきますが
- 4:19ここで覚えてほしいのは 二官八省一台五衛府
- 4:23という言葉です 官がつくものが2つ
- 4:26省がつくものが8つ 台がつくものが1つ
- 4:30衛府がつくものが5つあるので このように呼ばれます
- 4:34順番に説明していきましょう 二官というのは神祇官と太政官
- 4:39のことです 神祇官というのは
- 4:41神様やお祭り関係のことを担当 する人たちで
- 4:45太政官というのは政治家にあたり ます
- 4:48当時は宗教と政治が密接につなが っていたので
- 4:51政治体制の中に宗教的な役割をする 人たちが入っていました
- 4:56太政官の中でも最も偉いのが 太政大臣です
- 5:00しかし太政大臣は適任者がいなければ 空席でもいいので
- 5:04実質的に一番偉いのは左大臣 その次に右大臣です
- 5:08左大臣は現代で言うところの総理大臣 右大臣は現代で言うところの副
- 5:14総理大臣といったところでしょうか 現代では国民に選ばれた代表者
- 5:19たちが 国会で話し合って政策を決めて
- 5:22いますが 律令にそんな制度はありません
- 5:25律令制では貴族の中から選ばれた 太政大臣左大臣右大臣大納言という
- 5:31エリートたちが 会議で話し合って政策を決めて
- 5:34いました 彼らが会議で決めたことを
- 5:37天皇の許可をもらった後に部下 に下ろして
- 5:40その政策が実施されたんです その実務を担当したのが八省でした
- 5:45人事に関することは式部省 軍事に関することは兵部省とい
- 5:49ったように それぞれに担当する分野があり
- 5:52そこで政策を実施したんです しかし放っておいたら役人がサボ
- 5:57るかもしれません ということで役人がちゃんと仕事
- 6:00をしているかを見張る機関をおき ました
- 6:03これが弾正台です 最後に紹介する五衛府というのは
- 6:07都周辺の警備を行う機関 現代に例えると警察です
- 6:12左右の衛士府 左右の兵衛府
- 6:15そして衛門府の5つを併せて五衛 府と呼んでいます
- 6:19中央ではそのような政治制度で 政治が行われていましたが
- 6:23地方に目を向けると 特別な地域には特別な機関がおか
- 6:27れています 特別な地域というのは
- 6:30政治の中心である京 京の玄関である難波
- 6:34日本の玄関である筑紫のことです 京には左京職と右京職
- 6:40難波には摂津職 九州北部には大宰府が置かれて
- 6:44います 彼らの仕事はそれぞれの地域の
- 6:47行政や管理でしたが 特に大宰府は大陸に近いという
- 6:51点で特別です 大宰府には外国の使者を接待する
- 6:56という役割があり 別名遠の朝廷と呼ばれていました
- 7:01さて政治についてのイメージは 持てたと思いますが
- 7:04次は当時の日本がどのように区分 されていたか
- 7:08という話です この頃の日本は
- 7:10五畿七道に区分されていました 五畿というのは大和山背摂津河内
- 7:17和泉の5つの国のことです この5つの国を合わせて畿内と呼び
- 7:22当時の日本の中心はこの畿内でした 七道というのは東海道東山道北陸道
- 7:29山陰道山陽道南海道西海道の7つの ことです
- 7:35最も大きい区分は今紹介した五 畿七道ですが
- 7:39これをさらに細分化して 国郡里が設けられました
- 7:44イメージで言うと五畿七道が現代 で言う地方
- 7:47当時の国が現代でいう都道府県 当時の郡が現代でいう市区町村
- 7:54当時の里が現代でいう番地 といったイメージでしょうか
- 7:58現代も都長や市長がいるように 当時もその地域の代表者がいて
- 8:04国司郡司里長が管理していました このように律令によって縦社会
- 8:09を作り上げ 中央政府の言ったことを
- 8:12全国に行き渡らせる仕組みができ あがったのです
- 8:15さて次は貴族について話していき ましょう
- 8:19貴族について知っておきたいことは 官位相当制と貴族の特権について
- 8:23です 多くの人が冠位十二階
- 8:26という言葉は覚えてると思います 厩戸皇子いわゆる聖徳太子が制定
- 8:32した制度ですね 冠の色と言葉で貴族を12段階に
- 8:37ランク付けしたこの制度は 大化改新以降たびたび改正されて
- 8:41最終的には60階になっていました こんなに多いと複雑すぎて
- 8:46上下関係がまるでわかりません ということでこのランク付けを
- 8:50わかりやすく編成しなおしました これが官位です
- 8:54イメージとしてはゲームで言う ところのレベルのようなものだ
- 8:57と思っておけば大丈夫でしょう 正一位から従三位を公卿といい
- 9:03彼らは貴族の中の貴族です 人数は約10人となっています
- 9:08また正一位から従五位下までを 貴族といい約100人
- 9:14正六位上から少初位下までを官 人といい
- 9:18約10000人余りいた と考えられています
- 9:22そしてこの官位には それぞれ役職が対応されています
- 9:26例えば 正一位従一位なら太政大臣に相当
- 9:30する 正二位従二位なら左大臣右大臣
- 9:34内大臣に相当する といった感じです
- 9:37つまり役人は官位に応じて官職 に任命されていました
- 9:42この制度を官位相当制といいます
- 9:46さてそんな貴族ですが 彼らには特権がありました
- 9:49当然ですがここでも 官位によって持っている特権は
- 9:53違います 公卿は位封を支給され
- 9:56それ以外の貴族は位禄を支給され 六位以下は位封も位禄も支給されません
- 10:02そもそも位封位禄ってなんなの って人が多いと思いますが
- 10:07これは現代に置き換えると給料 のようなものです
- 10:11ちょっと時代を遡って説明します が
- 10:13昔の日本では豪族が私有地と私 有民を持っていましたね
- 10:17しかし大化改新によって公地公民 制が導入されると
- 10:22私有地と私有民は廃止されました 土地と国民は天皇のものになった
- 10:27からです となると私有民と私有地を持って
- 10:30いた豪族 つまり貴族たちは不満を持ちます
- 10:34なので人民を私有民としてではな く給料という名目で与えました
- 10:39これが位封や位禄です 他にも土地を私有地としてではな
- 10:44く給料として与えています これが位田です
- 10:48位封と位禄の違いは 位封は直接税を受け取る
- 10:52位禄は大蔵省の蔵から間接的に 受け取るという違いがあります
- 10:58さて位を持っているだけで給料 がもらえるなんて羨ましい限り
- 11:01ですが 貴族の特権はそれどころじゃありません
- 11:05それに加えて職についているだけで 給料がもらえました
- 11:09官職に応じて与えられる田んぼ のことを職田
- 11:13官職に応じて与えられる人民を 職封
- 11:16官職に応じて与えられる雑用係 を職分資人といいます
- 11:22これだけたくさん給料がもらえている ので
- 11:24当時の貴族はさぞお金持ちだったんだろう と思いますよね
- 11:28ある学者の先生が計算したところ によると
- 11:31この頃の大臣の年収は 現在の価値に換算して一億円くらい
- 11:36だったと言われています しかも貴族なので税金は免除されて
- 11:41いました めちゃくちゃな金持ちだったということ
- 11:44がわかるでしょう
- 11:46そんな話を聞くと誰だって 貴族になりたいなーと思うでしょう
- 11:50とはいっても貴族というのはなんと 言っても生まれが大事
- 11:54貴族の子孫しか貴族になれません そのような制度を蔭位の制と言い
- 12:00ました つまり父や祖父の官位に応じて
- 12:04子どもにも官位が授けられたの です
- 12:06表で見るとこの範囲 公卿は子どもと孫
- 12:10貴族は子どもに 蔭位の制の恩恵が及びました
- 12:14対して官人の子どもや孫は 蔭位の制の恩恵を受けることは
- 12:19できないんです ちなみにめちゃめちゃ頑張って
- 12:22勉強し 国家試験を通った場合には
- 12:25どのくらいの官位がもらえるか というと
- 12:27最高でも正八位上です つまりどれだけ勉強しても
- 12:32生まれながらの貴族たちには遠く 及ばない
- 12:35というシステムでした
- 12:37最後に平民についてお話しして いきます
- 12:40平民と言えば税をとられる側の話 ですね
- 12:43この頃の税の制度としては まず国が戸籍と計帳を作り
- 12:48どこに何歳の誰が住んでいるか を把握して
- 12:51班田収授法によりその人に対して 口分田を班給します
- 12:57そして彼らが田んぼで作った作物 や
- 12:59生産した物を都に持って来させる という制度でした
- 13:04この持って来させた作物や生産 物が
- 13:06祖調庸と呼ばれる税です
- 13:08租という税目は 生産された稲の一部を国に納める
- 13:14税です そして調という税目は
- 13:17絹布糸のような各地の特産品を 国に納める税です
- 13:23最後の庸は都での労働のかわり に布を国に納める税でした
- 13:28また先ほど言ったように これらの貢物は自分で持ってい
- 13:32かないといけません この運搬する強制労働の税を運
- 13:36脚といいます しかもその移動中にかかる食事
- 13:41代は自腹だったので 飢えや病で死んでしまう人もたくさん
- 13:45いました またそれぞれの地方でも強制労働
- 13:48をさせられます これが雑徭と呼ばれる税です
- 13:53これだけではありません 更に兵士として各地の軍団に勤務
- 13:57する税があり 中央の警備にあたった兵士たち
- 14:00を衛士 九州の警備にあたった兵士たち
- 14:04を防人と呼びました このように貴族たちは比較的裕
- 14:09福な暮らしをし 平民たちは重い税に苦しんでいた
- 14:12のでした
- 14:18さていかがだったでしょうか 今回紹介した律令は貴族
- 14:22つまり朝廷の法律です なので後に武士
- 14:26つまり幕府に政治の実権を奪われて いくと
- 14:30律令は少しずつ衰退していきました それでも完全に消滅したわけではない
- 14:35ので 律令は明治時代初期まで続いて
- 14:38います そう考えると律令というのは
- 14:41これから長い間使われる概念なので 忘れた時にはこの動画に戻って
- 14:45きて確認するといいでしょう さて次の動画は
- 14:49忙しい人のための奈良時代です それではまた次の動画で
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