熱中症による労災を防ぐため今やるべきこと ~2025年6月から体制を整えることなどが義務化~ — Transcript
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- 0:06こんにちは。中央労働災害防止協会教育
- 0:10ゼロ祭推進部の朝原です。4月に交付され
- 0:14た労働安全衛生規則の改正に基づき、本年
- 0:186月から熱中症の労働災害防止対策が強化
- 0:22されます。この新たな規制は今年の夏に
- 0:27間に合わせるために施工までの期間が短く
- 0:30なっておりますので速やかに対応を検討
- 0:33することが必要です。この動画では
- 0:38それぞれの事業上で今行わなければなら
- 0:41ない対策にフォーカスして解説をいたし
- 0:44ます
- 0:47。まずどんな災害が起きているのか
- 0:51振り返ってみましょう。この死亡事例は
- 0:55土木工事事業で発生しました。
- 0:58円転下の屋外での過酷な作業環境で起きた
- 1:02ものです
- 1:03。河川の堤防の草刈り作業を行っていた
- 1:08虹下受けの作業者Aさんが亡くなりました
- 1:11。計算は災害発生当日同僚と共に現場に
- 1:16到着し、現場責任者から作業内容の説明を
- 1:21受け、午前中は堤防で借り草を集める作業
- 1:24を行い、昼食後草刈を使って作業を行って
- 1:29いました
- 1:31。3時頃、同僚が休憩を知らせにAさんの
- 1:35作業場所に行くと草刈を抱えて座り込む
- 1:39ように倒れているのが発見されて救急車で
- 1:43病院に運ばれましたが同日中に熱中症の
- 1:47ためなくなりました
- 1:51。死亡事故は屋外の建設業の方だけ注意
- 1:56すればいいものではありません。ここに
- 1:59あげた3件は令和4年の夏に屋内の作業で
- 2:04発生した災害の一部です
- 2:07。1つ目はビルメンテナンス業で屋内の
- 2:11廊下や階段にワックスをかける作業です。
- 2:15作業終了後に車で休憩していて具合が
- 2:19悪かったのだと思いますが、車を降りて
- 2:23歩いていってしまい、後で建物玄関付近で
- 2:27倒れているところを発見されて病院に運ば
- 2:30れましたがなくなりました
- 2:33。2つ目は木材木星品製造業で倉庫内で
- 2:39顕在を出荷するための運搬や放送の作業を
- 2:43していました。作業中に体調不良を訴えて
- 2:48倉庫の隅で横になって休憩を取っていまし
- 2:51たが修業時刻にタイムカードを打告した後
- 2:55も休んでおり同僚が意識混濁しているのを
- 3:00発見し病院に運ばれましたが次の日に
- 3:03亡くなりました
- 3:05。3つ目はクリーニング業でシングなどの
- 3:09仕訳作業に従事し、仕事が終わった後、
- 3:13工場内の通路で意識猛の状態で倒れていた
- 3:17ところを発見され、当日中に熱中症で
- 3:21亡くなりました
- 3:24。どの事例でも倒れてしまった被災者が
- 3:29同僚に発見されていますが、手当てが
- 3:32間に合わず亡くなってしまっています。
- 3:38このような熱中症が年間どのぐらい発生し
- 3:42ているかを見てみます。近年夏の暑さが
- 3:46非常に厳しくなっており、昨年は熱中症の
- 3:50発症として労働者支障病報告が提出された
- 3:55方は速報地で1195人と過去12年で
- 4:00最多となっています
- 4:02。下の方には書いてあるグラフは近年の下
- 4:07の平均気温の上昇傾向を示したもので1昨
- 4:12年と昨年は1.76°と2度近く平均気温
- 4:17が上昇していることが確認できます
- 4:22。気温の変化と熱中症の発生は当然ながら
- 4:26連動しており、次の夏が来る前にさらなる
- 4:30取り組みが必要ということで今回の法令
- 4:32改正が行われています
- 4:35。そして防グラフは死亡車の数を表してい
- 4:39ますけれども、令和6年の死亡車は30人
- 4:44にも登っています
- 4:46。屋外の作業を水色で、屋内の作業を赤色
- 4:51で示していますが、赤色の屋内作業も意外
- 4:54と多いのです。
- 4:58え、次に業種別に見ていきますと、1番
- 5:03多いのはやはり建設業で、次に製造業、
- 5:07警備業と続きます。屋内作業が主となって
- 5:11いるような製造業や商業でも死亡災害が
- 5:15発生していることに注意が必要です。熱中
- 5:19症の死亡災害がどのように発生したのか。
- 5:22事案ごとに要約が公表されているのでご
- 5:26自分の事業上に近い業種作業のものを確認
- 5:29されると良いと思います
- 5:33。熱中症は死亡災害に至る割合が他の災害
- 5:39の約5から6倍に足しており、脂肪率が
- 5:42高い怖い災害です。多くが屋外作業で発生
- 5:47しており、最近の猛章を引き起こしている
- 5:50気候変動の影響により今後も熱中症が
- 5:54さらに増加することが懸念されています
- 5:57。先ほど死亡事例で見ていただいたように
- 6:02死亡災害はほとんどが猛としてぐったりし
- 6:05ている、または意識がない状態で発見され
- 6:08ています。また具合が悪い作業者を発見し
- 6:12た後に休ませるだけで初期症状を放置し
- 6:16たり医療機関に搬送しないことで処置が
- 6:20遅れた例も見られます。こうした発見の
- 6:24遅れや対応の遅れが死亡の主な原因になっ
- 6:28ています。すなわち適切な対応や処置で
- 6:32これらの命は救えた可能性が高いのです
- 6:38。こうした課題に対応するため制度改正が
- 6:43行われました。法令改正の内容を見てみ
- 6:47ます。
- 6:49労働安全衛生規則の一部を改正する奨例は
- 6:53今年の4月15日に交付されました。本年
- 6:576月1日に施工されます
- 7:00。新たな条文として第612条の2が設け
- 7:05られ、事業者に対しここに示したような
- 7:09義務規定が置かれました
- 7:11。河川線部で示しましたように熱中症恐れ
- 7:16のある作業を行う時に熱中症の自覚症状を
- 7:20有するものまたは熱中症が生じた疑いが
- 7:24あることを他の従事者が発見した場合に
- 7:29それを報告させる体制を整備すること
- 7:32そしてそれを労働者に周知すること
- 7:36。また第2項では熱中症の症状の悪化を
- 7:41防止するために必要な措置の内容とその
- 7:45実施に関する手順を定めそれを労働者に
- 7:49周知することとなっています
- 7:54。これまで熱中症の予防に関しては労働
- 7:59安全衛生規則第617条に事業者は多量の
- 8:05発管を伴う作業上においては労働者に
- 8:08与えるために使及び飲料水を備えねばなら
- 8:12ないと定められておりこの措置が講じられ
- 8:17ていないとして死亡事案に関して事業者が
- 8:21双建される事案がありましたがこの度の
- 8:25労働安全衛生規則の改正により熱中症が
- 8:29発生した場合の報告体制措置と救急の手配
- 8:35それを関係労働者に周知しておくことが
- 8:38事業者の責務として名文化されたことに
- 8:42なります
- 8:44。通常安全衛生対策は災害を発生させない
- 8:49ための対策に重きが置かれ、義務付けも
- 8:52そうした性質のものが多いのですが、今回
- 8:56の改正は発生してしまった場合を想定した
- 9:00体制と手順といういわばミニマムな対応を
- 9:04事業者に義務つけたという特徴があります
- 9:09。それでは具体的な規則改正の内容を見て
- 9:14いきましょう。基本的な考え方としては
- 9:18初期象庁を放置して対応の遅れで死亡に
- 9:22至ることのないように見つけること、判断
- 9:26すること、そして対処すること。この流れ
- 9:29が基本となっています。そして具体的な
- 9:33対応としては早期発見のための体制を整備
- 9:37すること、そして重得化を防ぐ措置内容と
- 9:41手順を作成しておくこと。さらにそれを
- 9:44関係労働者へ周知しておくこと。これが
- 9:48義務付けとなりますが、もう少し噛み砕い
- 9:51てここに示した5つのポイントに分けてみ
- 9:54ました。ポイント1、熱中症を生る恐れの
- 9:58ある作業を行う際。ポイント2、熱中症に
- 10:02なった人、なりそうな人ポイント3、報告
- 10:07するための体制。ポイント4、必要な措置
- 10:12と対処。ポイント5、関係作業者への周知
- 10:17です
- 10:19。まずポイント1熱中症を生ずる恐れの
- 10:23ある作業を行う際、この対象となる作業の
- 10:28定義ですけれども、条文でいう諸熱な場所
- 10:32において連続して行われる作業と熱中症を
- 10:36生ずる恐れのある作業、この定義は
- 10:41WBGT国吸温度、これが28°以上、
- 10:45または気温が31°以上となる環境化で、
- 10:50連続して1時間以上、または1日4時間を
- 10:54超えて実施が見込まれる作業が対象となっ
- 10:57ています
- 10:58。WBGT値は気温、湿度、複射熱が考慮
- 11:03された指数で厚さ指数と呼ばれています。
- 11:07気温だけでなく日の当たる場所での
- 11:10照り返しや湿度、風のといった人が感じる
- 11:14暑さから来る熱ストレスを表す値です。
- 11:18熱中症の発生状況を見るとWBGT28°
- 11:21を超えると急激に救急搬送車数も増えると
- 11:25いったことからこの基準が定められてい
- 11:28ます。なお、少し事項ですが、WBGTと
- 11:34作業強度との関係
- 11:36は実で以下の通り定められており、個別の
- 11:41作業者が熱中症になるリスクは身体作業
- 11:46強度や作業服、処熱な作業に慣れているか
- 11:50どうかによって変わります
- 11:52。ここに示されているWBGTの基準値は
- 11:57起歴がない健康な青年男子を基準にして
- 12:01この値以下であればほとんどのものが熱中
- 12:04症を発症する危険のないレベルとして定め
- 12:07られているので個別には作業管理や健康
- 12:11管理を行ってリスクを判断することが
- 12:13望ましいと言えます
- 12:18。ではWBGT値28°以上であるかどう
- 12:23かを把握するためにはどうすればいい
- 12:25でしょうか?やはり当該作業を行う場所で
- 12:30実際にWBGT指数系を使って測ることが
- 12:34最も適切です。腰に下げるタイプで1万円
- 12:39ずに購入することができますのでWBGT
- 12:43値を記録しておき適用を受けるかどうかの
- 12:46判断に活用してください。
- 12:49事前の策として風通しの良い屋外での作業
- 12:53では環境省のホームページで予測地実速値
- 12:57が公表されていますのでそれを目安にする
- 13:00ことも可能とされていますが風通しが悪い
- 13:04など実際の作業場所の状況によって
- 13:08WBGt値は異なってくるので注意が必要
- 13:11です
- 13:12。いずれにしてもWBGT値28°や気温
- 13:1831°に余裕を持って街当作業のウムを
- 13:21判断することが求められます。なお
- 13:25ニュースで見る熱中症アラートはWBGT
- 13:3033°以上で発表されますので今回の法令
- 13:34での基準を大きく上回ります
- 13:37。WBGT33°だと安静にしている人で
- 13:43も危険という値です。混動しないようご
- 13:46注意ください。ではどんな作業が危ないの
- 13:50でしょうか?具体的にはここに示すような
- 13:54作業が考えられます
- 13:56。皆さんの授業上でもこういった作業が
- 14:00あるかどうかをチェックしていただきたい
- 14:01と思います
- 14:03。屋外作業であれば直射日光が当たる場所
- 14:07、照り返しが強い場所、風通しが悪い場所
- 14:12、重量物を運ぶ作業、休憩場所までが遠く
- 14:18てなかなか行けない場所、持場から離れ
- 14:22られないような業務。こういったものが
- 14:25リスクが高い作業になります。また屋内の
- 14:30製造現場であれば例えば陽厚路などの路が
- 14:35ある作業、熱源例えば調理場ですね。それ
- 14:40から日当たりが良い場所での作業。そして
- 14:44その他の現場としては宅配、引っ越し、
- 14:48冷蔵や冷凍走行での作業
- 14:53、ビルメンテナンス業、調理場、それから
- 14:58農林であるビニールハウスや三輪林、逐車
- 15:03、こういったところでも熱中症が発生して
- 15:06います
- 15:08。ポイント2です。熱中症になった人、
- 15:13なりそうな人を見つけたらとありますが、
- 15:16自分や同じ場所で働く仲間がどんな様子で
- 15:20あったら熱中症を疑えば良いのかという
- 15:24ことです。まず左に書いてあるのが自分の
- 15:28症状で何かおかしいなと感じること。
- 15:33例えば手足が釣る。立ちくみや目舞いが
- 15:37する。吐き気がする。それから汗の書き方
- 15:41がおかしい。つまり汗が止まらないくらい
- 15:44だらダラ出る。逆に汗が出なくなってきた
- 15:48。そういう時がおかしいということですね
- 15:52。また右に書いてあるのが周りの人から見
- 15:57ておかしいところで普段よりイライラして
- 16:00いる。フラフラしている。呼びかけに反応
- 16:04しない。ぼーっとしている。返事が
- 16:07おかしいというのもこれに含まれます。
- 16:11それから見た目、顔面蒼白になってきたり
- 16:15、あるいは体に触ると熱い。こうなったら
- 16:19非常に危険な症状ですが、これらの症状が
- 16:23現れてるような場合は熱中症を疑って対処
- 16:27に移ります
- 16:28。このような知識を作業者の誰もが持って
- 16:32いることが重要です。それで1人で作業さ
- 16:37れている方が熱中症になったのを発見する
- 16:40のは難しいのですが、それを発見するため
- 16:43の方法として定期的に連絡を取るように
- 16:47ルール化することや職場純視して声かけを
- 16:52するといったことの他、2人組を作って
- 16:56バディ性を取ったり、上アラブル端末を
- 16:59活用して体温の上昇や店頭を検知すると
- 17:04いうようなやり方もあります
- 17:09。次にポイント3をちょっと飛ばしまして
- 17:13ポイント4です。症状の悪化を防止する
- 17:16ため必要な措置を講ずるということです
- 17:21。熱中症の疑いの人を見つけたらまず
- 17:25涼しい場所に避難させます。例えば風通し
- 17:29の良い日陰や冷房の効いた部屋に運びます
- 17:33。
- 17:34次に作業を脱がせて体を冷やします。脱げ
- 17:39ない場合は緩めるだけでも良いのです。靴
- 17:43も脱がせます
- 17:45。体を冷やすため代表を濡らし内などで風
- 17:50を送ります
- 17:51。アスリートの世界でされているように
- 17:55ホースで直接水をかけて全身を急速に
- 17:59冷やすといったことも効果的です
- 18:01。首回り、脇の下、太もの付け根の動脈の
- 18:07通っている部分
- 18:09。ここを冷たいもの、例えば冷えた飲み物
- 18:14などで冷やすのが効果的です。また、市販
- 18:19のアイスラリー等を摂取させ、体の中から
- 18:22冷やす方法も推奨されます
- 18:26。このように体を冷やすなどしながら意識
- 18:29の異常を確かめます。
- 18:32意識がなかったり、返事がおかしかったり
- 18:35する場合はすぐに救急体を要請します
- 18:38。異常がなく意識はっきりしている場合、
- 18:43水分を自力で取れる場合は様子を見ながら
- 18:46休ませますが
- 18:47、意識はあるのに水を自分で飲めない状態
- 18:51ですと、やはり医療機関へ反送する必要が
- 18:54あります
- 18:56。なお、水と塩は両方取らないと効果が出
- 19:00ませんので、スポーツ飲料等の水分が適し
- 19:04ています
- 19:05。そして足を高く上げ、足の先から中心に
- 19:10向かってマッサージをしてあげると回復が
- 19:13早まるでしょう
- 19:14。これらの措置の間、容大が急変する場合
- 19:19があるため、熱中症の作業者を1人きりに
- 19:23することなく見守ることが重要です。
- 19:27水や塩を取っても症状が良くならない場合
- 19:31は医療機関へ搬送しましょう
- 19:35。作業者は普通具合が悪くても我慢しがち
- 19:40ですので熱中症を訴えてくる時点でかなり
- 19:44具合が悪いのだということを頭に置いて
- 19:48おきましょう
- 19:49。症状が良くなったからと言ってすぐに
- 19:53仕事に戻ったり戻るように行ったりせず
- 19:56十分休息を取るようにしましょう
- 19:59。回復したように見えても夜になって症状
- 20:04が悪化し医療機関に運ばれた例もあります
- 20:07ので注意が必要です。
- 20:12そしてポイント3。熱中症の人を見つけた
- 20:16場合の報告体制を事業内で決めておくこと
- 20:20です。事業上あるいは現場ごとに緊急連絡
- 20:25を作るなどして誰に報告したらいいか。
- 20:29現場責任者なのか、安全衛生担当者なのか
- 20:32、職長なのか明確にしておきます
- 20:37。報告された職長などが次に誰に相談し
- 20:42判断を仰ぐのかも決めておきます。それ
- 20:46から緊急搬送先の情報として近隣の医療
- 20:51機関の連絡先を決めておきます
- 20:54。
- 20:55例えば休間が受け入れ可能な病院とその
- 20:59平日、夜間、休日の電話番号や所材値を
- 21:04確認しておきます。その他消防書や警察、
- 21:09労働基準監督書の連絡先なども抑えておく
- 21:12と良いでしょう
- 21:14。そしてポイント5、これらの報告体制と
- 21:20対処の手順について関係作業者に熱中症の
- 21:24症状や応急処置、報告先の周知を行います
- 21:30。現場の管理者は自社の労働者、受けの
- 21:35事業者など関係労働者他同じ場所で作業に
- 21:40従事するもの全てに熱中症が発生した場合
- 21:44の報告先、対処の手順を周知しておきます
- 21:49。その方法としては事業内に掲示をする、
- 21:54調礼で伝達をする、熱中症対応カードを
- 21:58作成し配布するなど色々な方法が考えられ
- 22:03ますので、事業上にあった方法を採用して
- 22:07周知を行ってください
- 22:09。また、確実な伝達のため複数の手段を
- 22:14組み合わせて行うのが適当です。
- 22:17周知したことは記録に残し、その日い
- 22:21なかった人や後で入植した人に周知漏れが
- 22:25ないようにし、監督所が調査に来た時に
- 22:29対応できるようにしておきましょう
- 22:33。熱中症になった人に対する対処手順とし
- 22:37て事業内に掲示する場合の例が厚生労働省
- 22:41から示されております。1つはこちらの
- 22:46フローズです。熱中症の恐れのある方を
- 22:49発見した場合に作業離脱や身体冷却は元
- 22:54より意識の異常等のうや自力での水分摂取
- 23:00の過費といったものを判断しながら医療
- 23:03機関へ搬送していただくというフローです
- 23:06。このフローは熱中症予防基本対策要綱で
- 23:12お示ししているオーソドックスなものに
- 23:14解説を加えたものになっています。
- 23:19こちらのフローズは前のページのものを
- 23:22シンプルにしたもので熱中症の恐れのある
- 23:25方を発見した場合に作業離脱、身体冷却
- 23:30医療機関への反送必要に応じて救急対応性
- 23:34をしていただくという流れになっており
- 23:37ます。例えば医療スタッフが現場にいない
- 23:41と現場での判断が困難な場合に現場の方の
- 23:46素人判断ではなくまず病院に反送をすると
- 23:50いうものです
- 23:51。判断に迷う場合放置したり躊躇して
- 23:56先送りしたりせずに7119を活用して
- 24:02専門家に相談するなどして対応することが
- 24:05大切です。いずれにしましても参考例とし
- 24:10て示されているものですので、どちらの例
- 24:13を用いても良いですし、これらによらず各
- 24:17事業上において独自の手順を定めて
- 24:21いただくことでも構いません
- 24:24けれども、先ほど申し上げたような熱中症
- 24:27をどういったポイントで見つけたらいいの
- 24:30とか、どんな処置をしたらいいのかといっ
- 24:34たことについても事業者労働者の皆さんに
- 24:38それぞれに知っていただく必要があります
- 24:42。まとめです。これから取り組むべきこと
- 24:46は基準値時間を超えそうな対象作業の
- 24:50ピックアップ、発症者発見のための
- 24:54仕組みづり発見時の連絡体制を決める。
- 24:58症状や救名措置を作業者に教える。これら
- 25:03の取り組みを作業者に周知するための場面
- 25:06や、ツールを作るです
- 25:10。右のフローズの例は1例ですので、各
- 25:15事業上で話し合って、え、決めてください
- 25:21。ここまで熱中症が発生してしまった場合
- 25:25の対策について説明してきましたが、本来
- 25:28労働災害は発生する前に予防するのが原則
- 25:32です。
- 25:33従って今回の義務付けとなった対策で
- 25:36終わらせるのではなく発生予防にも
- 25:39取り組まなければなりません。厚生労働省
- 25:43でも今回の発生時の体制だけでなく発症
- 25:48予防の取り組みについ
- 25:50て熱中症の未然防止ということでベッド
- 25:54検討会を立ち上げるとも聞いてますのでご
- 25:57視聴いただいてる皆様には是非先取りして
- 26:01予防対策に取り組んでいただきたいところ
- 26:03です。発生を予防するためには例えば下に
- 26:08示すようにWBGT値の測定と評価方法、
- 26:12そしてその値に基づいて作業強度ごとに
- 26:16作業時間や休憩時間を設定すること。
- 26:20そして処熱循と侵入社員への注意。つまり
- 26:26熱い作業に体制がついていない作業者や
- 26:30侵入者には注意が必要であること。それ
- 26:34から水分や塩分の補給の適切な方法と
- 26:38タイミングについて決めること。さらに
- 26:41ウェアブル端末の活用や個人用保護具用。
- 26:45体調を整える飲みすぎたりしないといった
- 26:49健康管理や生活管理。そして他者も
- 26:52いろんな取り組みが事例があるのでそれら
- 26:56から学ぶこと。これらが重要となります
- 27:01。重細胞では熱中症を予防するため、健康
- 27:07管理や作業管理を含めた熱中症予防対策
- 27:11セミナーを行っております。専門の衛生
- 27:15管理士などが詳しい対策を解説しており
- 27:18ますので、是非ご活用いただきたいと思い
- 27:22ます。また中細胞の出版事業部では熱中症
- 27:28に関する小やポスター、ネッククーラー
- 27:31などの用品を販売しておりますのでそちら
- 27:34も合わせてご覧いただければと思います
- 27:39。最後に一言お伝えいたします。自分ごと
- 27:44にして欲しいということです。皆さんは朝
- 27:49元気に出勤する時帰ってくるのは当たり前
- 27:53だと思っていませんか?自分だけは大丈夫
- 27:57。そう思っていませんか
- 27:59?災害にあって亡くなった人もそう思って
- 28:03いたはずです。自分や職場の仲間たちが
- 28:08災害に会うかもしれないとイメージできて
- 28:11いるでしょうか?自分ごと自分たちのこと
- 28:14として考えてみてください。
- 28:18今回のように法令で義務付けられている
- 28:21からやる。仕方なくやるのではありません
- 28:25。誰1人災害にあって仕方のない人はい
- 28:29ません。会社にとってはたくさんいる従業
- 28:33員の1人でも家族にとっては掛けがえの
- 28:36ない大切な1人です。労働災害で命を
- 28:40落とす人が0になるように気持ちを新たに
- 28:44取り組んでいきましょう。
- 28:48以上で説明を終わります。ご成聴
- 28:52ありがとうございました。ご安全に。
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