【要約版】行政書士一問一答100問 この動画で要点完全攻略|聞き流し — Transcript
Full transcript
- 0:02この動画では行政書旨試験で特に重要な
- 0:05100問を流します。全300問を学び
- 0:08たい方は完全版の動画もご覧ください。
- 0:13行政庁が相手方に新しく権利やを与える
- 0:16行為は工学上どのように分類されるか。
- 0:22本来は持っていない地位を設定する行為と
- 0:25して特許に分類されます。相手が本来は
- 0:29持っていない権利を作り出す点で事実を
- 0:32確かめるだけの確認行為とは区別されます
- 0:34。
- 0:38行政庁が与える許可と認可はそれを受けず
- 0:42にした行為の効力についてどう違うか。
- 0:47無許可の行為も効力自体は生じますが認の
- 0:51ない行為は効力を生じません。許可は一般
- 0:55的な禁止を解く行為であり、認可は詩人の
- 0:58間の取り決めを完成させる行為です。
- 1:04行政庁が処分を出す際に将来これを失わ
- 1:08せる余地を残しておくは何か?
- 1:13撤開権の流保と呼ばれるで後に処分を撤開
- 1:17する根拠になります。不管には期限や条件
- 1:21、負担の他撤開権の流保があり、いずれも
- 1:24法律の目的を超える内容は許されません。
- 1:31行政庁が審査基準を定めることとこれを
- 1:35こうにしておくことは義務か?
- 1:39どちらも法的義務であり、行政庁は審査
- 1:42基準を定めなければなりません。にして
- 1:46おく義務をま抜かれるのは行政特別の支障
- 1:49がある時に限られ原則として省けません。
- 1:56標準処理機関についてこれを定めることと
- 1:59大けにしておくことの違いは何か?
- 2:04定めることは努力義務ですが、定めたもの
- 2:07をこうにしておくことは法的義務です。成
- 2:10庁が申請を受け取ってから処分をするまで
- 2:13に通常用すべき標準的な期間を指します。
- 2:20申請が形式上の要件に適合しない時、行政
- 2:24庁はどのような対応をするか。
- 2:29速やかに相当の期間を定めて補正を求める
- 2:32か、拠人化等を拒否します。行政庁は申請
- 2:36が事務所に到達した時、地帯なく審査を
- 2:40開始する義務も追っています。
- 2:45申請により求められた拒任等を拒否する時
- 2:48、行政庁は理由をいつすか。
- 2:54原則として拒否の処分と同時に理由を示さ
- 2:57なければなりません。基準が数量などで
- 3:00明確に定められ申請が明らかに適合しない
- 3:04時は求めがあれば示せば足ります。
- 3:10行政庁が処分基準を定めることとこれを
- 3:13こうにしておくことは義務か。
- 3:18定めることも大やけにしておくことも努力
- 3:21義務にとまっています。定める場合は不
- 3:24利益処分の性質に照らしてできる限り具体
- 3:27的なものにする必要があります。
- 3:33行政庁が不利益処分をする前に聴文を行わ
- 3:37なければならないのはどのような場合か。
- 3:42虚認等を取り消す処分や資格やを直接剥奪
- 3:46する処分をする場合です。員の会認や会員
- 3:50の女名を明る処分も対象で行政庁が相当と
- 3:54認める時も聴文になります。
- 4:00不利益処分をする行政庁はその当て人に
- 4:03対して理由をいつすか。
- 4:08原則として不利益処分をするのと同時に
- 4:11示さなければなりません。差し迫った必要
- 4:14がある時は省けますが、処分後の相当の
- 4:17期間内に示す必要があります。
- 4:23不利益処分の前に弁名の機械を与えられた
- 4:26ものはどのような方法で弁名するか。
- 4:32後等ですることを行政庁が認めた時を除き
- 4:35弁名書を提出して行います。連盟をする時
- 4:39は証拠書類等も提出でき、行政庁は提出
- 4:43期限を書面で通知します。
- 4:48行政指導に従わなかった相手方に対して
- 4:52行政機関は不利益な取り扱いをできるか。
- 4:58行政指導に従わなかったことを理由として
- 5:01不利益な取り扱いをすることはできません
- 5:03。行政指導の内容はあくまでも相手方の
- 5:07任意の協力によってのみ実現されるもの
- 5:10です。
- 5:14高等でされた行政指導の相手方が書面の
- 5:17交付を求めた時、行政機関はどうするか。
- 5:23行政特別の支障がない限り趣旨や内容を
- 5:27記載した書面を交付します。その場で完了
- 5:30する行為を求める指導やすでに文書で通知
- 5:34した内容と同じ指導は除かれます。
- 5:40命令等制定期間が意見公募手続きで定める
- 5:43意見提出機関は何日以上でなければなら
- 5:47ないか。
- 5:50命令等の案を工事した日から記して30日
- 5:54以上でなければなりません。闇を得ない
- 5:56理由がある時は30日を下回われますが、
- 6:00工事の際に理由を明らかにします。
- 6:06行政庁が大執行をすることができるのは
- 6:09どのような内容の義務が守られない時か。
- 6:14他人が変わって実施できる行為を命じた
- 6:17義務が守られない時に限られます。金銭の
- 6:21納付や本人でなければできない行為の義務
- 6:24は大執行の対象になりません。
- 6:30条例に違反したものに貸される火は刑罰と
- 6:33の関係でどのように位置づけられるか。
- 6:38刑罰ではない秩序罰にあたり行政の軽違反
- 6:42への金銭的な制裁です。通地法公共団体は
- 6:47条例の他庁が定める規則にも火量を犯化
- 6:50する旨の規定を設けられます。
- 6:56処分をした行政庁に上級行政庁がない時
- 7:00審査請求は誰に対してするか。
- 7:05処分をした行政庁そのものが審査請求を
- 7:08受ける審査庁になります。上級行政庁が
- 7:12あれば原則は最上級行政庁ですが、処分長
- 7:16が主任の大臣や外局の長なら処分長が審査
- 7:19庁です。
- 7:24行政庁の処分に不服のある人はその処分を
- 7:27知ってから何ヶ月以内に審査請求をすべき
- 7:30か。
- 7:33処分があったことを知った日の翌日から記
- 7:36して3ヶ月以内です。これとは別に処分が
- 7:40あった日の翌日から1年を過ぎてもでき
- 7:43なくなり、正当な理由があれば例外です。
- 7:50法令に基づく申請をした人が不作意につい
- 7:53て審査請求をできるのはどのような場合か
- 7:56。
- 7:59申請から相当の期間が過ぎても何らの処分
- 8:02もされない場合です。申請をしたものだけ
- 8:05が請求でき、処分についての審査請求と
- 8:09違って請求できる期間の制限はありません
- 8:12。
- 8:16処分に不服のある人が処分長に再調査の
- 8:19請求をできるのはどのような場合か。
- 8:24法律に最調査の請求ができる胸の定めが
- 8:27あり、処分長以外に審査請求できる場合
- 8:30です。どちらを選ぶかは自由ですが、先に
- 8:34審査請求をした時は最調査の請求はでき
- 8:37ません。
- 8:42行政庁が不服申し立ててのできる処分を
- 8:44する時、相手方に教示すべき事項は何か?
- 8:51不服申し立て手ができる胸と申し立て先の
- 8:54行政庁及び申し立て期間を教示します。
- 8:58教授は書面でする必要がありますが、処分
- 9:01を高等でする場合には教授の義務があり
- 9:04ません。
- 9:08行政庁の貢献力の行使を争う広告訴訟とし
- 9:11て法律に定められている累計はいくつか。
- 9:17法廷広告訴訟と呼ばれる累計は全部で6つ
- 9:21定められています。処分と採決の取り消し
- 9:24の訴えに加えて無確認と不作異の違法確認
- 9:29義務付けと差し止めの訴えを指します。
- 9:35処分の取り消し訴訟は処分があったことを
- 9:38知った日から何ヶ月以内に定期すべきか。
- 9:44知った日から6ヶ月以内に定期する必要が
- 9:47あり、正当な理由がない限りすぎると定期
- 9:50できません。処分を知らない場合も処分の
- 9:53日から1年を過ぎると同じく定期できなく
- 9:56なります。
- 10:00義務付けの訴体について申請を前提とする
- 10:04場合としない場合はどう区別されるか。
- 10:09法令に基づく申請があったかどうかで申請
- 10:12型と非型に分かれます。申請型は申請や
- 10:17審査請求をしたものが定期し、非請型は
- 10:20申請を前提としない場面で用いられます。
- 10:27処分がされる前にこれを止める差し止めの
- 10:30訴体はどのような場合に定期できるか。
- 10:35一定の処分がされることで重大な損害を
- 10:38生ずる恐れがある場合に限られます。他に
- 10:42適当な方法がある時は定期できず、法律上
- 10:45の利益を有するものだけが原告になれます
- 10:48。
- 10:52処分の相手方以外のものの原告的確を判断
- 10:55する時、裁判所は何を考慮するか。
- 11:01根拠となる法令の文言だけでなく、その
- 11:04法令の趣旨や目的も考慮します。目的を
- 11:08共通にする関係法令の趣旨も散される利益
- 11:12の内容や性質その程度も勘案します。
- 11:19行政庁の処分について民事保全法の仮処分
- 11:23を申し立てることはできるか?
- 11:27貢献力の行使にあたる行為については仮
- 11:31処分をすることができません。処分を仮に
- 11:34止める手段は執行停止に限られ、義務付け
- 11:37と差し止めには仮の救済が用意されてい
- 11:40ます。
- 11:44国や公共団体が国家賠償法一条で責任を
- 11:47負うのは公務員のどのような行為か。
- 11:53貢献力の行使にあたる公務員が職務を行う
- 11:57について違法に加えた損害です。この公務
- 12:00員に恋または過失があったことも必要で
- 12:03被害者は国や公共団体に賠償を求めます。
- 12:11公務員の違法な職務行為で損害を受けた
- 12:13被害者はその公務員個人に請求できるか。
- 12:20判例によれば被害者は加害した公務員個人
- 12:23には請求できません。賠償するのは国また
- 12:27は公共団体であり、公務員は濃大な過失が
- 12:31ある時に限り急を受けます。
- 12:37公けの映像物の設置または管理の貸による
- 12:40責任は管理者の恋や過失を要するか。
- 12:46国家賠償法2条は管理者の恋や過失を要件
- 12:50としていません。公務員の恋または過失を
- 12:53名文で求める位条とは異なり、歌詞があれ
- 12:56ば管理者側に賠償の責任が生じます。
- 13:03国家売法2条に設置または管理の歌詞とは
- 13:07どのような状態を指すか。
- 13:12その映像物が通常を備えるべき安全性を
- 13:15書いている状態を指します。判例では安全
- 13:19性の程度は映像物の構造や要、場所の環境
- 13:23などから判断されるとされています。
- 13:29財産権への制限のうち憲法上の損失保障が
- 13:33必要になるのはどのような場合か。
- 13:38特定の人だけに我慢の限度を超える特別の
- 13:42犠牲を負ける場合です。全ての人が等しく
- 13:45受ける一般的な制約にとまる時は憲法上の
- 13:49保証までは求められません。
- 13:54普通地方公共団体が条例を制定できる事務
- 13:58の範囲は法廷住宅事務にも及ぶか。
- 14:03法廷住宅事務にも及び法令に違反しない
- 14:07限り条例を制定できます。条例の対象は
- 14:10地方公共団体が処理する事務であり、自治
- 14:14事務と法廷住宅事務のどちらも含まれます
- 14:17。
- 14:21条例と腸の定める規則とでは違反したもの
- 14:24に貸す制裁にどのような違いがあるか。
- 14:29条例は好金系や罰金などの刑罰を定められ
- 14:33ますが、規則は過量に限られます。いずれ
- 14:36も法令に特別の定めがある場合を除いて
- 14:39設けられ、規則に刑罰の定めは置けません
- 14:42。
- 14:46住民が地方公共団体の事務の執行全般に
- 14:49ついて監査を求める相手はどこの期間か。
- 14:56住民は関西委員に対して事務の執行に
- 14:59関する監査の実施を請求します。請求には
- 15:03有権者の1/50以上の連が必要で関西委
- 15:07員は請求の用紙を公表します。
- 15:13行政庁が権限を移任した場合と代理させた
- 15:16場合とで処分の名義に生じる違いは何か?
- 15:22異人では受けた側の名義になり、代理では
- 15:25本来の行政庁の名義のままです。は権限
- 15:29そのものが移るのに対し、代理は権限を
- 15:33映さずに行使だけを任せる仕組みです。
- 15:39処分の食権取り消しと撤回とでは効力が
- 15:42失われる時点にどのような違いがあるか。
- 15:48食権取り消しは処分の時に遡り、撤開は
- 15:51将来に向かってのみ効力を失わせます。
- 15:55特権取消しは当初からの違法を理由とし、
- 15:58撤開は後に生じた事情の変化を理由とし
- 16:02ます。
- 16:06法令により審査請求ができる処分について
- 16:09直ちに取り消し訴訟を定期できるか。
- 16:14審査請求ができる場合でも直ちに取り消し
- 16:18訴訟を定期できます。対決を経た後で
- 16:21なければ定期できない胸を法律が定める時
- 16:24は先に審査請求をする必要があります。
- 16:31裁判所が執行停止をすることができないの
- 16:33はどのような事情がある時か。
- 16:39公共の福祉に重大な影響を及ぼす恐れが
- 16:42あるか本案に理由がないと見える時です。
- 16:45設定は高等弁論を経内ですることができ、
- 16:49裁判所は当事者の意見をあらかじめ聞き
- 16:51ます。
- 16:56行政庁の裁量に委ねられた処分を裁判所が
- 16:59取り消すことができるのはどの場合か?
- 17:04裁量権の範囲を超えた場合かその乱用が
- 17:07あった場合に限られます。大量の範囲内に
- 17:11とまり判断が不当であるに過ぎない時は
- 17:14裁判所は処分を取り消せません。
- 17:22未成年者が法廷代理人の同意なくしても
- 17:25取り消されない行為はどのようなものか。
- 17:30権利を得るだけの行為や義務を招かれる
- 17:33行為は取り消しの対象になりません。法定
- 17:37代理人が目的を定めて処分を許した財産は
- 17:40その目的の範囲内なら未成年者が自由に
- 17:44使えます。
- 17:48非補佐人が補佐人の同意を得ずに借罪や不
- 17:51動産の売買をした場合はどうなるか。
- 17:57元本の利用や、重要な財産の権利の特を
- 18:01目的とする行為は取り消せます。行為が
- 18:04必要な行為は法律に列挙されており、家庭
- 18:08裁判所は審判でこれ以外の行為を加えられ
- 18:11ます。
- 18:15相手方に向けた石表示はどの時点から効力
- 18:18を生じるか。
- 18:22発信した時ではなく、通知が相手に到達し
- 18:26た時から効力を生じます。相手が正当な
- 18:29理由なく到達を妨げた時は通常到達すべき
- 18:33であった時に到達したと見なされます。
- 18:39表異者が相手方と通じてした虚偽の意思
- 18:42表示はどのような扱いを受けるか。
- 18:47当事者の間では無効となり初めから効力を
- 18:51生じません。ただしこの向こうは事情を
- 18:55知らない第3者に対して主張することが
- 18:57できず、第3者が保護されます。
- 19:03錯誤に基づいて意思表示をした人がその
- 19:06取り消しを認められる条件は何か?
- 19:11法律行為の目的と取引上の社会通念に
- 19:15照らし、その錯誤が重要なことです。錯誤
- 19:19が表異者の重大な過失による時は相手方も
- 19:22錯誤を知っていた場合などを除き取り消せ
- 19:25ません。
- 19:29代理権を持たないものが他人の代理人とし
- 19:32てした契約は本人にどのような効力を持つ
- 19:35か。
- 19:38本人が追任しない限り本人に対して契約の
- 19:42効力は生じません。本人が追任すると別断
- 19:46の意思表示がなければ契約をした時に遡っ
- 19:50て効力を生じます。
- 19:55事項の完成猶予と事項の更新は事項機関の
- 19:59扱いにおいてどう違うか。
- 20:04完成猶予は事項の完成を先伸ばしにし更新
- 20:07は期間を0から数え直させます。裁判上の
- 20:11請求は完成猶予をもたらし、権利の承認が
- 20:15あると更新されて新たに進行を始めます。
- 20:22動産についての物件の譲渡第3者に対して
- 20:25主張するには何が必要か。
- 20:30その動産の引き渡しが必要であり、
- 20:33引き渡しがなければ第3者に対抗できませ
- 20:36ん。不動産では当期が対抗要件となり権利
- 20:40の変動を主張するための条件が物事に
- 20:43異なります。
- 20:47債務の履行がされない場合に債務者が損害
- 20:51賠償の責任を招かれるのはどのような時か
- 20:54。
- 20:57取引上の社会通年に照らし債務者の攻めに
- 21:00起することができない自由による時です。
- 21:03履行が不能である時は債権者は履行に
- 21:06変わる損害賠償を請求することができます
- 21:09。
- 21:13連帯債務者の1人に生じた自由が他の連帯
- 21:17債務者にも効力を及ぼすのはどの場合か。
- 21:23弁済などを除と近藤1人による総裁の遠用
- 21:28があった場合に限られます。これ以外の
- 21:31自由は他の債務者に効力を生じ債権者と他
- 21:35の1人が別断の意思を示せば従います。
- 21:41債権者から履行を請求された保証人は最国
- 21:45の公弁としてどのようなことを求められる
- 21:48か。
- 21:50保証人は債権者に対しまずシュタル債務者
- 21:54に採国するよう請求できます。2債務者が
- 21:58破産手続き開始の決定を受けた時や所材が
- 22:01分からない時は主張できません。
- 22:07再建の譲り受け人が債務者と債務者以外の
- 22:10第3者に対抗するにはそれぞれ何が必要か
- 22:13。
- 22:16債務者に対しては譲渡人が通知をするか
- 22:19債務者が承諾することが必要です。債務者
- 22:23以外の第3者に対してはその通知や承諾が
- 22:27確定日付のある少々によることを用します
- 22:29。
- 22:33総務契約の当事者は相手方が履行を提供
- 22:37するまで自分の債務をどう扱えるか
- 22:42自分の債務の履行を拒むことができ遅れて
- 22:46も責任を追いません。ただし相手方の債務
- 22:49が弁済機にない時は先に履行する義務が
- 22:52あり、この主張はできません。
- 22:58契約が解除された時、受け取っていた金銭
- 23:01を返す当事者は何をつける必要があるか。
- 23:07受量の時からの利息をつけてその金銭を
- 23:10変換する必要があります。金銭以外のもの
- 23:14を返す時は受量の時以後に生じた果実も
- 23:17返し、解除は損害賠償の請求を妨げません
- 23:20。
- 23:24責任を弁償する知能を備えない未成年者が
- 23:28損害を加えた時、賠償の責任を負うのは誰
- 23:31か。
- 23:34その未成年者を監督する法廷の義務を追う
- 23:37ものが賠償の責任を追います。監督義務者
- 23:41が義務を怠らなかった時や怠らなくても
- 23:44損害がズであった時は免がれます。
- 23:51土地の工作物の設置に歌詞があって損害が
- 23:54生じた時、第1に責任を負うのは誰か。
- 24:00その工作物の占者が被害者に対して損害を
- 24:04賠償する責任を追います。勇者が損害の
- 24:07発生を防止するのに必要な注意をした時は
- 24:11所有者が賠償しなければなりません。
- 24:17不法行為による損害賠償の請求権は損害と
- 24:21加害者を知った時から何年で消滅するか。
- 24:27知った時から3年間行使しないと事項に
- 24:30よって消滅します。人の生命や体を害した
- 24:34場合は5年となり、不法行為の時から20
- 24:37年を経過した時も請求できなくなります。
- 24:43相続人がどのような行為をした場合に単純
- 24:47承認をしたものと見なされるか。
- 24:51相続財産の処分をした時に相続人は単純
- 24:55承認をしたものと見なされます。3ヶ月の
- 24:59期間内に限定承認も放棄もしなかった時や
- 25:02放棄をしてから財産を隠した時も同様です
- 25:05。
- 25:09医療分権利者が医療分侵害額を請求する
- 25:12権利はいつ事項によって消滅するか。
- 25:181年間行使しない時に事項で消滅し、その
- 25:21基産点は相続の開始と侵害の事実を知った
- 25:25時です。盗賊開始の時から10年を経過し
- 25:29た時も医療分権利者はこの請求権を失い
- 25:32ます。
- 25:36制限行為能力者が行為能力者だと信じ
- 25:39させるため術を用いた時はどうなるか。
- 25:45その行為を取り消すことができなくなり、
- 25:48相手方の信頼が守られます。果術を用いた
- 25:52本人だけでなく法廷代理人もその行為の
- 25:55取り消しを主張できなくなります。
- 26:01詐欺による取り消しと脅迫による取り消し
- 26:03は第3者との関係でどう違うか。
- 26:09脅迫を受けた表意者は善意の第3者に対し
- 26:13ても取り消しを主張できます。詐欺による
- 26:16取り消しは善意で無質の第3者に対抗でき
- 26:19ず、その第3者の信頼が保護されます。
- 26:26代理権のないものと契約した相手方が無
- 26:29代理人に責任を追求できるのはどんな時か
- 26:32。
- 26:35無代理人が代理権を証明できず本人の追任
- 26:39も得られない場合です。相手方が代理権の
- 26:43ないことを知っていた場合や無代理人が
- 26:46制限行為能力者であった場合などは除かれ
- 26:49ます。
- 26:53同産を取引で取得したものがその場で権利
- 26:56を取得できるのはどのような場合か。
- 27:01取引によって平穏かつ公然と占油を始め
- 27:05全意で過失がなかった場合です。の相手方
- 27:09に権限がなかったとしても動産についての
- 27:12権利を直ちに取得できます。
- 27:17引き渡されたものが契約の内容に適合し
- 27:20ない場合、飼主が代金の減額を請求する前
- 27:24に何をするか。
- 27:28飼主は相当の期間を定めて履行の追を採国
- 27:32する必要があります。売主が追を拒絶する
- 27:35意思を明確に表示した時など一定の場合は
- 27:39最国なしに減額を請求できます。
- 27:45賃貸中の不動産が譲渡され、賃貸認たる
- 27:48地位が移転した時、譲り受け人には何が
- 27:51必要か。
- 27:55譲り受け人は所有権の移転の登記をし
- 27:57なければ賃借人に対抗できません。Cが
- 28:01移転した時は費用の召喚に関わる債務と
- 28:05指金の変換に関わる債務も譲り受け人が
- 28:08消計します。
- 28:15義務教育にかかる費用について憲法はどの
- 28:18ように定めているか。
- 28:22義務教育はこれを無償とすると憲法26条
- 28:262項は定めています。判例はこの無償とは
- 28:30授業量を徴収しないことを指し、教科書
- 28:33などの費用までは含まないとしています。
- 28:39被疑者を欲留または好金するために憲法
- 28:4234条が求めている手続きは何か?
- 28:48理由を直ちに告げ、弁護人に依頼する権利
- 28:51を直ちに与えることが必要です。者や弁護
- 28:55人の要求があれば好金の理由は公開の法廷
- 28:59で示さなければなりません。
- 29:04被告人の自白が事故に不利益な唯一の証拠
- 29:07である場合有罪とすることはできるか?
- 29:13本人の自白しかない場合は有罪とすること
- 29:16も刑罰を貸すこともできません。有罪と
- 29:19するには自白の他にその内容を裏付ける別
- 29:23の証拠がどうしても必要になります。
- 29:29国会は憲法41条でどのような期間と
- 29:33位置づけられているか。
- 29:37国憲の最高期間であって国の唯一の立法
- 29:41期間であるとされています。憲法は各議員
- 29:44と最高裁判所にも内部の事項について規則
- 29:48を定める権限を別に認めています。
- 29:54行政権の行使について内閣は誰に対して
- 29:58どのような責任を負うか。
- 30:02内閣は国会に対し連帯して責任を負うと
- 30:06憲法66条参考は定めています。大臣が
- 30:10個別に責任を問われる場面もありますが、
- 30:13憲法が名文で置いているのは連帯の責任
- 30:16です。
- 30:20最高裁判所の裁判官が国民の審査にふさ
- 30:23れるのはどの時点とされているか。
- 30:28任命後に初めて実施される衆議院議員
- 30:32総選挙の際にまず審査されます。その後も
- 30:3510年を経過した後の総選挙の際に審査さ
- 30:38れ、投票者の多数が悲鳴をかとすれば秘面
- 30:41されます。
- 30:46火級裁判所の裁判官は誰が任命し、その
- 30:49人気は何年とされているか。
- 30:54最高裁判所が指名した名簿によって内閣が
- 30:57任命し、人気は10年です。退任される
- 31:01ことはできますが、法律の定める年齢に
- 31:04達した時には体感することになります。
- 31:10憲法を改正する時、国会のホ議と国民の
- 31:14証人にはどれだけの賛成が必要か。
- 31:19ホ議は各議員の総議員の2/3以上、証人
- 31:23は国民投票での過半数の賛成です。承認を
- 31:27経た時は天皇が国民の名で憲法と一体を
- 31:31なすものとして直ちに交付します。
- 31:37両議院の議決が食い違った時両院協議会を
- 31:41必ず開催する案件は何か?
- 31:46予算の議決、条約の証認、内閣総理大臣の
- 31:50指名の3つで必ず開催されます。法律案は
- 31:54衆議院が協議会を求めることができるに
- 31:56とまり、開催そのものは義務ではありませ
- 31:59ん。
- 32:03衆議院の不審任決議の他に内閣が総職し
- 32:07なければならない場合は何か?
- 32:12内閣総理大臣がかけた時と総選挙の後に
- 32:15初めて国会が証集された時です。当事職し
- 32:19た内閣は新たに内閣総理大臣が任命される
- 32:23まで引き続きその職務を担います。
- 32:31商位の代理人が本人のためにすることを
- 32:34示さずに取引をした場合、その効力は誰に
- 32:37生じるか。
- 32:41本人に対して効力が生じ、懸命がなくても
- 32:44取引の当事者は本人となります。ただし
- 32:48相手方が本人のためにする行為だと知ら
- 32:50なかった時は代理人に履行を請求できます
- 32:54。
- 32:58数人のものが小行為となる行為によって
- 33:00債務を負担した場合、その責任はどうなる
- 33:03か。
- 33:06各自が連帯して債務を負担し、それぞれが
- 33:10全額の支払い義務を追います。では分割
- 33:13債務が原則ですが、商行為による債務は
- 33:17債権者の保護のため連帯となります。
- 33:23株式会社が法人として成立するのはどの
- 33:26手続きを終えた時点か。
- 33:31本店の所材値において設立の登記をする
- 33:34ことによって成立します。官の作成や出資
- 33:38の履行を終えただけでは法人格は生じ当期
- 33:41が成立の要件となります。
- 33:47株式を取得したものが会社に対して株主だ
- 33:50と主張するには何を備える必要があるか。
- 33:56株主名簿に使命または名称と住所を記載し
- 33:59なければ会社に対抗できません。株券を
- 34:03発行しない会社ではこの名義書き換えが第
- 34:063者に対する対抗要件にもなります。
- 34:13公開会社が必ず設置しなければならない
- 34:15期間にはどのようなものがあるか。
- 34:20公開会社は取り締まり薬会を置かなければ
- 34:24ならないと定められています。取り締まり
- 34:26役設置会社は原則として監査役を置く必要
- 34:30があり、委員会を設ける会社は除かれます
- 34:33。
- 34:37取り締まり役の決議はどれだけの
- 34:40取り締まり役が出席し、どれだけの賛成で
- 34:43成立するか。
- 34:46義議決に加われる取り締まり役の下半数が
- 34:49出席し、その過半数の賛成で成立します。
- 34:53でこの割合を引き上げることもでき、特別
- 34:56の理害関係を持つ取り締まり役は義血に
- 34:59加われません。
- 35:04ア金度感の売買で買主が直ちに発見でき
- 35:07ない不適号はいつまでに通知する必要が
- 35:10あるか。
- 35:13受量から6ヶ月以内に発見して直ちに
- 35:17売り主へ通知する必要があります。飼主は
- 35:20目的を受了したら地帯なく検査し、通知
- 35:24をると解除や代金の減額を請求できません
- 35:27。
- 35:33行政書旨試験に合格していなくても行政
- 35:37書旨となる資格を有するのはどのような
- 35:39ものか。
- 35:42弁護士や便利士、公認会計士や税理士と
- 35:46なる資格を有するものです。法務員として
- 35:49行政事務を担当した期間が通算20年以上
- 35:52、高校卒業者などは17年以上になるもの
- 35:56も含まれます。
- 36:00行政書旨は業務に関視受ける報酬の額を
- 36:04どこに掲示しなければならないか。
- 36:09行政書旨はその事務所の見やすい場所に
- 36:12報酬の被待を掲示します。行政書旨会と
- 36:16日本行政書旨会連合会は報酬の被待につい
- 36:19て統計を作成し公表するよう務めます。
- 36:26行政書旨は都道府県の区域ごとに設立さ
- 36:30れる行政書旨会にいつ入会するか
- 36:35登録を受けた時に事務所の所材地の行政
- 36:39書旨会の会員となります。行政書旨は都道
- 36:42府県の区域ごとに快速を定め1つの行政
- 36:46書旨会を設立しなければなりません。
- 36:52戸籍の届け出期間はいつの日から記する
- 36:55こととされているか。
- 36:59戸籍の届け出期間は届け出事件が発生した
- 37:02日から記することとされています。裁判が
- 37:06確定した日から記すべき場合に相達の前に
- 37:09確定した時は相達の日から記します。
- 37:16同じ市町村の区域内で住所を変更したもの
- 37:19は何日以内に届け出るか。
- 37:24転した日から14日以内に市町村長に
- 37:28届け出なければなりません。届け出る事項
- 37:31は使命と住所の他、転した年月日と従前の
- 37:35住所、世帯主に関する事項です。
- 37:41市町村長が区域内を有するものについて
- 37:44作成する住所の記録は何か?
- 37:50戸籍の不評であり、市町村庁が戸籍を単位
- 37:53として作成します。住民表が重所地の
- 37:56市町村で作られるのに対し、戸籍の不評は
- 38:00本石地の市町村で重賞を記録します。
- 38:06個人情報取り扱い事業者が利用目的を変更
- 38:10できるのはどのような範囲までか。
- 38:15変更前の利用目的と関連性を有すると合理
- 38:19的に認められる範囲内までです。事業者は
- 38:22利用目的をできる限り特定する必要があり
- 38:25、この範囲を超える変更は認められません
- 38:28。
- 38:32個人情報を取得した事業者は利用目的を
- 38:36本人にどう知らせなければならないか。
- 38:41あかじめ公表している場合を除き速やかに
- 38:44本人へ通知するか公表します。契約書など
- 38:48書面に記載された本人の個人情報を直接
- 38:51取得する時はあかじめ利用目的を明示し
- 38:54ます。
- 38:59個人データの漏洩が生じた時事業者はどこ
- 39:02へ報告しなければならないか。
- 39:07個人情報保護委員会に報告し、合わせて
- 39:10本人にもその胸を通知します。対象となる
- 39:13のは個人の権利利益を外する恐れが大きい
- 39:17事態として規則で定めるものに限られます
- 39:20。
- 39:24外国にある第3者へ個人データを提供する
- 39:27時、事業者は何を得る必要があるか。
- 39:33原則として外国にある第3者への提供を
- 39:36認める旨の本人の同意が必要です。日本と
- 39:40同等の水準にあると定められた国や基準に
- 39:43適合する体制を整えた第3者への提供は
- 39:47除かれます。
- 39:52要廃慮個人情報を本人の同意なく取得
- 39:55できるのはどのような場合か。
- 40:00法令に基づく場合や人の生命や財産の保護
- 40:03に必要で同意が困難な場合です。衛生の
- 40:07向上や児童の健全な育成に特に必要で同意
- 40:11を得ることが困難な時も取得できます。
- 40:17行政文書の開示請求はどのような方法で
- 40:21行政機関の腸へを行うか。
- 40:26使命や住所と行政文書を特定するに足りる
- 40:30事項を記載した書面を提出します。書面に
- 40:33形式上の不備がある時は相当の期間を定め
- 40:37て補正を求められることがあります。
- 40:43不開示情報が記録された行政文書を行政
- 40:46機関の腸が開示できるのはどのような場合
- 40:49か。
- 40:52公益上徳に必要があると認める時はその
- 40:56行政文書を開示することができます。これ
- 40:59は裁量的開示と呼ばれ、開示するかどうか
- 41:02は行政機関のの判断に委ねられています。
- 41:09増会の会機は何日とされ、その延長は何回
- 41:12まで認められているか。
- 41:17上会の会機は150日間とされ、その延長
- 41:20は1回に限り認められています。臨事会と
- 41:24特別会の会機は両議員一致の議決で定め
- 41:27られ、その延長は2回までとされています
- 41:30。
- 41:34衆議院で内閣不審人の決議案が可決された
- 41:37時、内閣は何をすることになるか。
- 41:43東海内に衆議院が解散されない限り、内閣
- 41:46は総事職をしなければなりません。内閣
- 41:49総理大臣がかけた時や総選挙の後に初めて
- 41:53国会の証集があった時も総事職ます。
- 42:00内閣が職権を行う時の閣議は誰が主催する
- 42:03こととされているか。
- 42:07内閣総理大臣が主催し、重要政策に関する
- 42:11基本的な方針などを議できます。各大臣は
- 42:15案件の遺憾を問わず内閣総理大臣に提出し
- 42:19て閣議を求めることができます。
- 42:25行政書旨に長会自由があると考えたものは
- 42:28誰に対して措置を求めることができるか。
- 42:34誰でも事務所の所材値を間轄する都道府県
- 42:37知事に対し適当な措置を求めることができ
- 42:40ます。数値を受けた知事は必要な調査を
- 42:44行い、業務の停止をする時は聴文を実施し
- 42:47ます。
- 42:51開示決定等について審査請求があった時、
- 42:55行政機関の庁は誰に指問するか。
- 43:00行政機関の庁は情報公開、個人情報保護
- 43:04審査会に指問しなければなりません。不適
- 43:07で却下する場合や反対意見書のない全部
- 43:10開示の場合には指紋が不要です。
- 43:17以上で終了です。お疲れ様でした。
- 43:20繰り返し聞いて確実に身につけてください
- 43:23。
About this transcript
This page contains the full transcript of 【要約版】行政書士一問一答100問 この動画で要点完全攻略|聞き流し by 聞き流し_独学資格チャンネル, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 661 words across 661 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.
What you can do with it
Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.
Free YouTube transcript tool
YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.