【要約版】行政書士必須知識100項目 この動画で要点完全攻略|聞き流し — Transcript
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- 0:02この動画では行政書旨試験で特に重要な
- 0:05100項目を流します。全300項目を
- 0:08学びたい方は完全版の動画もご覧ください
- 0:11。
- 0:13権限を移任した場合と代理させた場合の
- 0:16処分の名義の違い。
- 0:21異人は権限そのものを相手に渡すため処分
- 0:24は受け取った側の名前で出されます。代理
- 0:27は権限を渡さず行使を任せるだけで代理と
- 0:31示して処分し効果は元の役所に生じます。
- 0:38政令で国民に義務を貸す場合に必要となる
- 0:41もの。
- 0:44政令で国民に義務を貸す規定を置くには元
- 0:48になる法律の移任が必要です。権利を制限
- 0:52する規定も同じで、内閣が法律の受験なし
- 0:55に国民の自由を狭めることはできません。
- 1:01法律を実施するための細めを政令で定める
- 1:05場合の扱い。
- 1:08法律を実施する手続きや様式であれば個別
- 1:12の移任なしに政令で定められます。憲法が
- 1:15内閣に認めた権限に基づくもので国民の
- 1:19権利や義務を新たに作ることはできません
- 1:21。
- 1:25行政機関の内部基準が国民に対して持つ
- 1:29効力。
- 1:32審査基準や処分基準はそれ自体では国民を
- 1:36直接には拘束しません。職員は内部の基準
- 1:39に従って事務を処理しますが、国民の権利
- 1:42や義務を作り出す力はありません。
- 1:49地方公共団体が住民に義務を貸す場合に
- 1:52必要となる形式。
- 1:56住民に義務を貸したり権利を制限したり
- 1:59するには原則として条例が必要です。が
- 2:03定める規則では足りず法令に特別の定めが
- 2:06ある場合だけが例外として扱われます。
- 2:13許可と認可と特許のどれに当たるかの
- 2:15見分け方。
- 2:19一般的な禁止を解くのが許可で詩人の間の
- 2:22行為を完成させるのが認可です。本来は
- 2:26持っていない権利や新しく与える行為は
- 2:29特許として区別されています。
- 2:35違法な処分の効力を否定する場合に必要と
- 2:38なる手続き。
- 2:42違法な処分でも重大明白で無効な場合を
- 2:45除き取り消されるまでは有効として扱われ
- 2:48ます。詩人がその効力を否定するには原則
- 2:52として取り消し訴訟審査請求による必要が
- 2:55あります。
- 3:00争う期間が過ぎた処分についての行政庁と
- 3:03詩人の扱いの違い。
- 3:07出訴期間や審査請求期間が過ぎると詩人の
- 3:11そばからは処分を争えなくなります。期間
- 3:14が過ぎた後でも処分をした行政庁が自ら
- 3:18食権で取り消すことは妨げられません。
- 3:24争いをさく手続きでされた判断を後から
- 3:27変更できるかどうか。
- 3:31審査請求に対する採決を出した行政庁は
- 3:35その判断を自分では変更できません。採決
- 3:39は争いをさく手続きで示された判断であり
- 3:42、通常の処分にはこうした拘速は生じませ
- 3:45ん。
- 3:49処分の効力を後から失わせる場合の理由に
- 3:52よる区別
- 3:56成立の時から違法があれば取り消しで5の
- 3:59事情の変化によるものは撤開です。
- 4:02取り消しの効果は処分の時に遡りますが
- 4:05撤開の効果は将来に向かってのみ生じます
- 4:08。
- 4:12義務が守られない場面で行政が実力を
- 4:15用いる手段の選び方。
- 4:20義務が果たされない時、一般的な手段とし
- 4:23て使えるのは大執行だけです。執行伐や
- 4:26直接強制を用いるにはそれぞれ個別の法律
- 4:30に根拠が置かれている必要があります。
- 4:36大執行の対象となる義務の種類の見分け方
- 4:39。
- 4:42他人が変わって実施できる行為の義務だけ
- 4:45が大執行の対象になります。税を納める
- 4:49義務や本人でなければ果たせない義務は
- 4:52この手段では実現できません。
- 4:57行政庁へ書類を出す行為が申請と届け出に
- 5:01分かれる基準。
- 5:05行政庁が応答をすべきこととされていれば
- 5:08その行為は申請にあたります。届けでは
- 5:12形式上の要件に適合していれば事務所に
- 5:15到達した時点で義務を果たしたことになり
- 5:18ます。
- 5:22申請を受けた行政庁が取らなければなら
- 5:25ない対応。
- 5:28法令に基づく申請があった場合行政庁は
- 5:32応答をしなければなりません。応答が
- 5:35義務づけられていない要望や賃常は行政
- 5:38手続き法に言う申請には当たりません。
- 5:45申請書が事務所に到達してから応答する
- 5:48までの手順
- 5:51申請が事務所に到達した時点で行政庁に
- 5:55審査を開始する義務が生じます。形式上の
- 5:58要件を書く申請については速やかに補正を
- 6:02求めるか拒否する処分をします。
- 6:08ある処分が不利益処分に当たるかどうかの
- 6:11判断基準。
- 6:14特定の人を当て人として義務を貸すか権利
- 6:17を制限する処分は不利益処分にあたります
- 6:20。申請を拒む処分は当て人に不利ですが
- 6:24定義から覗かれ別の規定があります。
- 6:31申請を拒否する時の理由の示し方と例外。
- 6:37行政庁は拒否処分と同時に申請者へ理由を
- 6:41示すのが原則です。要件や審査基準が数量
- 6:45などで明確で申請書から不適号が明らかな
- 6:48時は求めがあれば示せば足ります。
- 6:55相手方が行政指導に従わなかった時の行政
- 6:58機関の限界。
- 7:02行政指導に携わるものは任務や小事務の
- 7:06範囲を逸脱してはなりません。従わなかっ
- 7:09たことを理由として行政機関が不利益な
- 7:12取り扱いをすることも許されません。
- 7:18条例に基づく処分に行政手続き法が適用さ
- 7:21れるかの選引き。
- 7:25根拠が条例や規則に置かれた処分には行政
- 7:29手続き法の手続きの規定は適用されません
- 7:32。地方公共団体は法の趣旨に則っ取り、
- 7:36厚生の確保と透明性の向上を図る措置に
- 7:39務めます。
- 7:43処分に不服がある人が選べる不服申し立て
- 7:47ての種類。
- 7:50処分や不作意に不服がある人がまず選ぶ
- 7:53不服申し立てては原則として審査請求です
- 7:56。再調査の請求と再審査請求は個別の法律
- 8:01に定めがある場合にだけできる手続きです
- 8:03。
- 8:07審査請求をすることができない処分の
- 8:10見分け方。
- 8:13人の学式技能に関する試験の結果について
- 8:16の処分には審査請求ができません。刑事
- 8:20事件について検察官がした処分や外国人の
- 8:24出入国に関する処分も同じです。
- 8:30申請を前提としない義務付けの訴えで裁判
- 8:33所が命令を出す条件。
- 8:38訴えの要件を満たし、処分をすべきことが
- 8:41根拠法令から明らかな時に裁判所は処分を
- 8:45命じます。処分をしないことが裁量権の
- 8:48逸脱や乱用にあたる時も同じ判決をします
- 8:51。
- 8:55差し止めの訴えで裁判所が処分を禁じる
- 8:58判決の要件
- 9:02訴えの要件を満たし処分をすべきでない
- 9:05ことが法令から明らかな時に裁判所は
- 9:09差し止めを命じます。処分をすることが
- 9:12裁量権の逸脱や乱用となる時も同じ判決を
- 9:15します。
- 9:20損害を受けた場合に賠償の根拠となる条文
- 9:23の選び方。
- 9:27貢献力の行使による損害は国家賠償法1条
- 9:30が映像物の血管による損害は2条が
- 9:33受け持ちます。判例は公立学校の教育活動
- 9:37も1条に含め詩人と対等な経済活動は民法
- 9:42によります。
- 9:46国家倍商法一条に言う公務員に当たるか
- 9:49どうかの判断基準。
- 9:53別れ目になるのは身分ではなく貢献力の
- 9:56行使を委ねられているかどうかです。事務
- 10:00の委託を受けた民間の人であってもその
- 10:03行使に当たる限り公務員として扱われます
- 10:05。
- 10:09財産権の内容を定める場合と個別に財産を
- 10:13用いる場合の違い。
- 10:17財産権の内容は公共の福祉に適合するよう
- 10:21に法律で定められます。これに対して特定
- 10:25の人の財産を公共のために用いる場合には
- 10:28憲法は正当な保証を払うよう。
- 10:35国が地方公共団体の事務に関与する場合の
- 10:38根拠と限界。
- 10:42国や都道府県の関与は法律またはこれに
- 10:46基づく政令によらなければ受けません。
- 10:49関与を設ける場合も目的の達成に必要な
- 10:52最小限度とし国は自治体の自主性と自立性
- 10:55に配慮します。
- 11:00住民として扱われる人と選挙権を持つ人の
- 11:03範囲の違い。
- 11:07市町村の区域内に住所を持つ人は国籍を
- 11:11問わずその市町村と都道府県の住民です。
- 11:14選挙権を持つのはこのうち日本国民で万
- 11:1718年以上かつ引き続き3ヶ月以上重症を
- 11:21持つ人です。
- 11:26住民が条例の制定や開配を請求できない
- 11:29事項の範囲。
- 11:33地方税の不可聴収に関する条例は住民が
- 11:37直接に制定や開配を求められません。分担
- 11:41金や使用量、手数料の徴収に関する条例も
- 11:44同じで住民の負担に関する事柄が外れてい
- 11:48ます。
- 11:52住民訴訟で住民が選ぶことのできる請求の
- 11:55種類。
- 11:59住民が求められるのは行為の差し止めと
- 12:02行政処分の取り消しまたは無効の確認です
- 12:05。他にる事実の違法確認と賠償などの請求
- 12:10をするよう執行機関に求める訴えがあり
- 12:13ます。
- 12:17住民が公けの施設を使いたいと申した場合
- 12:20の管理者の対応。
- 12:25地方公共団体は正当な理由がない限り住民
- 12:28の利用を拒むことができません。利用に
- 12:32ついて不当な差別的取り扱いをすることも
- 12:34禁じられており、指定管理者にも同じ制約
- 12:37が及びます。
- 12:42不利益処分の前に意見陳術の手続きを取ら
- 12:45なくて良い場面。
- 12:49公上の緊急の必要により手続きを取れない
- 12:52時は省略が認められます。一定の被体の
- 12:56金銭の納付を明る処分や義務の内容が
- 13:00一著しく警備で精霊に定められた処分も
- 13:03対象です。
- 13:07申請の取り下げを求める行政指導が許され
- 13:11なくなる場面。
- 13:14人生者が指導に従う意思がない胸を表明し
- 13:17た時が別れ目になります。それでも指導を
- 13:21継続するなどして申請者による権利の行使
- 13:24を妨げることは許されません。
- 13:30意見公募手続きを実施しないで命令等を
- 13:33定められる場面。
- 13:37公益神緊急に命令等を定める必要があり、
- 13:41実施が困難な時は省略できます。攻略した
- 13:45時も命令等の交付と同時期に実施しなかっ
- 13:48た胸と理由をする必要があります。
- 13:54再調査の請求が長く決定されない場合の
- 13:57処分庁の対応。
- 14:02最調査の請求がされた日の翌日から3ヶ月
- 14:05を過ぎても処分庁が決定をしないことが
- 14:08あります。この場合、処分長は直ちに審査
- 14:12請求ができる胸を地帯なく書面で表示し
- 14:15ます。
- 14:19違法な処分による損害の賠償を求める場合
- 14:22の手続きの順序。
- 14:26被害者は賠償を求めるにあたって処分の
- 14:29取り消しを先に得ておく必要はありません
- 14:32。判例は処分の効力を否定しないままの
- 14:35請求を認めており、出訴の後でも賠償は
- 14:39求められます。
- 14:43映像物の安全対策に費用が足りない場合の
- 14:47責任の判断基準。
- 14:51判例は予算が足りないことを面積の理由と
- 14:54しては認めていません。2条の責任は過失
- 14:58を要件とせず、費用の額や予算措置の困難
- 15:02はそれだけで責任を招かれる理由になり
- 15:05ません。
- 15:09法廷住宅事務の処分に不服がある場合の
- 15:12審査請求の相手。
- 15:16知事の処分については原則としてその事務
- 15:19を定める法令を所管する大臣が相手になり
- 15:22ます。市町村長の処分は都道府県知事が
- 15:26相手で自治事務の処分にこの定めは及び
- 15:33直接請求の種類によって請求する相手が
- 15:36変わる場合の区別
- 15:40条例の制定開配は長に対して事務の監査は
- 15:44関西員に対して請求します。議会の解散と
- 15:48議員や庁の解職は選挙管理委員会に請求し
- 15:51、住民の投票で過半数が同意すれば成立し
- 15:55ます。
- 15:59議会が議員に挑伐を貸す場合の種類と議決
- 16:03の要件。
- 16:06超罰の種類は公開の議場における国と賃者
- 16:10の他出席停止と女名です。名には議員の
- 16:142/3以上が出席し、そのうち3/4以上
- 16:18の同意を得ることが必要になります。
- 16:26大児が生まれる前から権利を持つものとし
- 16:29て扱われる場面。
- 16:33大児は損害賠償の請求と相続については
- 16:37すでに生まれたものと見なされます。を
- 16:40受ける場合にも順用されますが、大児が
- 16:43死体で生まれた時は適用されません。
- 16:49失走の宣告に必要な期間と死亡と見なさ
- 16:52れる時点。
- 16:55商事が7年間不明なら請求により失走の
- 16:59宣告ができ期間の満料時に死亡と見なされ
- 17:02ます。避難にあったものは避難が去って1
- 17:05年間不明なら宣告でき去った時に死亡とさ
- 17:09れます。
- 17:13権限の定めがない代理人ができる行為の
- 17:16範囲。
- 17:20権限の定めがない代理人ができるのは保存
- 17:23行為と性質を変えない利用や改良だけです
- 17:26。本人の財産を売却したり担保に入れたり
- 17:30する処分の行為は含まれません。
- 17:36代理権のないものがした契約を本人が
- 17:39受け入れる場合の効力。
- 17:43本人が追任をすると別談の意思表示が
- 17:47なければ契約の時に遡って効力を生じます
- 17:50。第3者の権利は外せず相手方にしないと
- 17:55相手方が知った場合を除き対抗できません
- 17:58。
- 18:02事項の利益を放棄できる時点の決まり方。
- 18:07債務者は事項の完成前にあらかじめ事項の
- 18:11利益を放棄することはできません。債権者
- 18:14が立場を利用して放棄させるのを防ぐため
- 18:17で完成した後の放棄は認められます。
- 18:23保証人が主タル債務者の財産への執行を
- 18:27求める場合の要件。
- 18:31保証人は主たる債務者に視力があり、執行
- 18:35が容易なことを証明します。この証明で
- 18:38債権者はまず主タル債務者の財産に執行し
- 18:41ますが、連帯保障人にこの権利はありませ
- 18:44ん。
- 18:48他人が債務を引き受ける2つの方式で債務
- 18:51者が受ける違い。
- 18:55平存的債務引き受けでは引き受け人が債務
- 18:59者と連帯して同一の内容の債務を追います
- 19:02。面積的債務引き受けでも引き受け人が
- 19:05同一の債務を追いますが、元の債務者は
- 19:08自分の債務を免れます。
- 19:14受量する権限がないものに弁載してしまっ
- 19:17た場合の効力。
- 19:21弁済をしたものが善意であり過失もなけれ
- 19:24ば受量権者の外観を持つものへの弁済も
- 19:27有効です。受量権者とは債権者と弁済を
- 19:31受量する権限を与えられた第3者を言い
- 19:34ます。
- 19:38書面によるないで増用した場合に解除
- 19:41できる範囲。
- 19:44書面によらない増与は各当事者が解除する
- 19:48ことができます。ただし履行の終わった
- 19:51部分については解除できず、負担付き増与
- 19:54には総務契約の規定が巡用されます。
- 20:00相続人が消計する権利義務の範囲と消計さ
- 20:04れないもの。
- 20:07相続人は相続開始の時から非想俗人の財産
- 20:11に属した一歳の権利義務を証計します。
- 20:15一心に専属したものは消計されず、警付や
- 20:18災母は祭祀を主催すべきものが証計します
- 20:22。
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- 20:29期間の扱い。
- 20:33相続人は事故のために相続の開始があった
- 20:36と知った時から3ヶ月以内に証認化をし
- 20:39ます。この期間は家庭裁判所が慎重でき、
- 20:43承認や放棄は期間内でも撤開できません。
- 20:50異言をするために必要な年齢と共同でする
- 20:53遺言の下費。
- 20:57遺言ができるのは15歳に達したもので、
- 21:00遺言をする時に能力が必要です。軽減行為
- 21:04能力者の行為を取り消す規定は適用されず
- 21:07、2人以上が同一の少書ですることはでき
- 21:10ません。
- 21:14代理人が制限行為能力者である場合の代理
- 21:17行為の効力。
- 21:21制限行為能力者が代理人としてした行為は
- 21:25能力の制限を理由に取り消せません。
- 21:28ただし本人が他の制限行為能力者でその
- 21:31法廷代理人としてした行為は取り消せます
- 21:34。
- 21:38代理権のないものと契約した相手方が
- 21:41取れる手段の違い。
- 21:45相手方は本人に追任を採国でき本人が格闘
- 21:49しないと拒絶と見なされます。本人が追任
- 21:52しない間は相手方が取り消せますが、代理
- 21:55権がないと知っていたものは覗かれます。
- 22:02代理権があると信じた相手方が保護される
- 22:04場面の種類。
- 22:08本人が代理権を与えたと表示すると相手方
- 22:12に悪意や過失がない限りその範囲の行為の
- 22:15責任を追います。外の行為は正当な理由。
- 22:19消滅後の行為は善意無質が要件です。
- 22:26無効な行為を当事者が後から認めた場合の
- 22:30効力。
- 22:33無効とされた行為は当事者が追任をしても
- 22:37効力を生じません。当事者が無効である
- 22:40ことを知って追任した時はその時点で新た
- 22:43な行為をしたものと見なされます。
- 22:49競技を行う旨の合意で事項の完成が有さ
- 22:52れる期間
- 22:56協議を行う合意が書面でされると原則とし
- 22:59てその時から1年は事項が完成しません。
- 23:03短い期間の定めや続を拒む書面の通知から
- 23:076ヶ月で早く終わり猶予は通算5年まで
- 23:10です。
- 23:14体験が譲渡された後に債務者が譲り受け人
- 23:17へ主張できる自由。
- 23:21債務者は対抗要件が備わる時までに譲渡人
- 23:25に対して生じた自由を譲り受け人に対抗
- 23:28できます。その時より前に取得した上渡人
- 23:32への再建による総裁も同じように対抗でき
- 23:35ます。
- 23:39をしないで直ちに契約を解除できる場合の
- 23:43種類。
- 23:46債権者は債務の全部の履行が不能な時は
- 23:50最国なしに直ちに解除できます。全部の
- 23:53履行拒絶が明確な時や時期に遅れると目的
- 23:57を達せない契約で時期を過ぎた時も同じ
- 23:59です。
- 24:04契約が解除された場合に第3者の権利が
- 24:07受ける扱い。
- 24:10解除権が行使されると各当事者は契約の前
- 24:14の状態に戻す義務を追います。ただし解除
- 24:17によって第3者の権利を外することはでき
- 24:20ず、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げ
- 24:24ません。
- 24:28引き渡した後に売買の目的物が滅出した
- 24:32場合の危険の移転。
- 24:36引き渡しの後に双方の攻めによらず出した
- 24:39時は飼主は代金の支払いを拒ばめません。
- 24:43飼主は追も代金の減額も請求できず売主の
- 24:47提供を受けなかった後に出した時も同じ
- 24:50です。
- 24:55使用体借と賃借で仮主の脂肪が終了に
- 24:58与える違い。
- 25:02使用は無償で使用と収益をする契約で仮主
- 25:06の死亡によって終了します。賃貸借は賃借
- 25:10人が死亡しても終了せず賃借物の全部が滅
- 25:14して使用できなくなった時に終了します。
- 25:20遺産の分割の前に相続人が予貯金を単独で
- 25:24払い戻せる範囲。
- 25:28各共同相続人は相続開始の時の再建額の
- 25:321/3に自分の相続分を常じた額を行使
- 25:36できます。金融期間ごとに法務省令の
- 25:39定める被体が限度で一部の分割で取得した
- 25:43と見なされます。
- 25:49憲法を尊重し護する義務を負うものの範囲
- 25:52。
- 25:55この義務を負うのは天皇や接勝、国務大臣
- 25:59や国会議員、裁判官などの公務員です。
- 26:03憲法は権力を持つ側を縛る決まりであり、
- 26:07国民一般は99条のナーテには含まれてい
- 26:11ません。
- 26:15法律や命令が憲法に反する場合の効力。
- 26:21憲法は国の最高法棄でこれに反する法律や
- 26:25命令は効力を持ちません。憲法に反するか
- 26:29どうかを最終的に判断するのは裁判所で
- 26:32国会や内閣ではありません。
- 26:38天皇が酷似に関する行為を実施する場合の
- 26:41責任の所材。
- 26:45天皇の酷自に関する全ての行為には内閣の
- 26:48助言と承認が必要になります。責任を負う
- 26:52のは内閣であり、天皇は国に関する天皇を
- 26:56持たないと憲法4条が定めています。
- 27:02法の元の平等が禁じている差別の種類
- 27:08人種や心情性別や社会的身分の5つが憲法
- 27:13に挙げられています。5つの自由は例と
- 27:16理解されており、他にも合理的な理由の
- 27:19ない区別は許されません。
- 27:24国とその期間が宗教と関わる場合に禁じ
- 27:28られる行為。
- 27:31国とその期間は宗教教育をはめとする
- 27:35いかなる宗教的活動もできません。宗教
- 27:38団体のそばも国から特権を受けたり政治上
- 27:42の権力を行使したりすることは許されませ
- 27:45ん。
- 27:49内閣総理大臣が国務大臣を任命し場合の
- 27:53要件。
- 27:56国務大臣を任命するのは内閣総理大臣で
- 28:00その下半数は国会議員から選ばれます。
- 28:03悲鳴する場合に他の大臣の同意はいらず
- 28:06内閣総理大臣が任意に決めることができ
- 28:09ます。
- 28:13裁判官の報酬を在任中に減額することの
- 28:17下費。
- 28:20最高裁判所と火級裁判所の裁判官は全て
- 28:24定期に相当額の報酬を受けます。この報酬
- 28:28を在任中に減額することはできず、裁判官
- 28:31の独立を経済の面から支える仕組みです。
- 28:38法律や処分が憲法に適合するかを判断する
- 28:41裁判所。
- 28:45最高裁判所は法律や命令、規則や処分が
- 28:49憲法に適合するかを決める就寝裁判所です
- 28:52。過級裁判所も判断できますが、具体的な
- 28:56事件を離れて審査することはできません。
- 29:02憲法改正が国民の証人を得た後に実施さ
- 29:05れる手続き。
- 29:09国民の証認を経た時は天皇が国民の名で
- 29:13この憲法と一体をなすものとして交付し
- 29:15ます。証認には特別の国民投票か国会の
- 29:20定める選挙の際の投票で過半数の賛成が
- 29:24必要です。
- 29:28被議者と被告人とで弁護人の依頼について
- 29:31異なる扱い。
- 29:35欲流や好金をするには直ちに理由を告げて
- 29:39弁護人に依頼する権利を与える必要があり
- 29:41ます。国が弁護人をつけるのは被告人の
- 29:45場合で被疑者について憲法は定めていませ
- 29:48ん。
- 29:52議案について賛否が同になった場合の決め
- 29:55方。
- 29:58議員の議事は憲法に特別の定めがある場合
- 30:02を除き出席議員の下半数で決まり、下費同
- 30:05の時は議長が決めます。議事や議決には
- 30:09総議員の1/3以上の出席が必要です。
- 30:16参議院が異なる議決をした法律案の扱い。
- 30:23衆議院で出席議員の2/3以上の多数に
- 30:26より再び可決すれば法律として成立します
- 30:29。受け取って国会9回中を除き60日以内
- 30:33に参議院が議決しない時は秘訣と見なせ
- 30:36ます。
- 30:40内閣総理大臣を決める手続きと衆議院の
- 30:44有越
- 30:47内閣総理大臣は国会議員の中から国会の
- 30:51議決で指名されます。衆議院の指名の後、
- 30:55国会9回中を除いて東海内に参議院が指名
- 30:58しない時は衆議院の指名が国会の指名です
- 31:02。
- 31:06行政機関が争いについて裁談を実施する
- 31:09場合の限界。
- 31:13司方権は最高裁判所と火級裁判所に属し、
- 31:16行政機関も採決や決定は実施できます。
- 31:20ただし行政機関が就寝として裁判を実施
- 31:23することは許されず、特別裁判所も設け
- 31:26られません。
- 31:33商事について定めがない場合に適用する
- 31:36決まりの順序。
- 31:39商事には商法が優先して適用され、定めが
- 31:43ない事項は召喚に従います。長官集もない
- 31:47時は民法によりますが、他の法律に特別の
- 31:50定めがあればその法律が先に適用されます
- 31:54。
- 31:57当事者の一方だけに小行為となる取引の
- 32:01扱い。
- 32:04一方のためにのみ行為となる行為にも双方
- 32:07に商法が適用されます。当事者の一方が
- 32:112人以上いる時はその1人のために小行為
- 32:14となるだけで全員に商法が及びます。
- 32:21称号を定める場合の自由と守るべき限界。
- 32:27商人は自分の使命その他の名称を自由に
- 32:31称号として選べます。不正の目的で他の
- 32:34商人と誤任される名称を使うものに対し
- 32:38被害を受ける商人は使用の停止を請求でき
- 32:41ます。
- 32:45店舗の使用人が持つと見なされる権限。
- 32:50物品の販売などを目的とする店舗の使用人
- 32:53はその店舗にある物品を販売する権限が
- 32:57あると見なされます。相手方が権限のない
- 33:00ことを知っていた時は見なす扱いは働き
- 33:03ません。
- 33:07株主が会社に対して当然に持つ権利の種類
- 33:10。
- 33:13株主は蒸余金の配当と残産の分配を受ける
- 33:18権利を持ちます。株主総会での議決権も
- 33:21これに加わり配当と分配の権利の全部を
- 33:25与えない定官の定めは効力を生じません。
- 33:32発行する全部の株式につけられる特別の
- 33:35定めの種類。
- 33:38会社は譲渡による取得に会社の証認を
- 33:42要する定めを置くことができます。株主が
- 33:45取得を請求できる定めと一定の自由が生じ
- 33:48たら会社が取得できる定めを合わせて3
- 33:51種類です。
- 33:56株主が総会に出席せずに議決権を行使する
- 33:59方法。
- 34:02株主は代理人によって議決権を行使する
- 34:06ことができます。会社が定めた場合は書面
- 34:09や電磁的方法でも行使でき、代理権の需与
- 34:12は株主総会ごとにする必要があります。
- 34:19監査会を置く会社の監査役の人数と構成。
- 34:26監査薬会設置会社では監査役は3人以上で
- 34:30なければなりません。そのうち半数以上は
- 34:33社外監査役である必要があり、監査薬会は
- 34:36監査役の中から上金の監査役を選びます。
- 34:43会社が成立しなかった場合に北記人が負う
- 34:46責任。
- 34:50北記人は会社が成立しなくても設立に関し
- 34:53てした行為の責任を追います。この責任は
- 34:57北記人の全員が連帯しておい、設立のため
- 35:00に支出した費用も北人の負担となります。
- 35:07株式を併合する場合と分割する場合の決定
- 35:10の違い。
- 35:14株式の併合はその都度株主総会の決議で
- 35:17割合と効力発生日を定め取り締まり役が
- 35:21必要な理由を説明します。株式の分割は
- 35:25取り締まり薬設置会社では取り締まり役の
- 35:29決議で足ります。
- 35:35行政書旨でないものが用いてはならない
- 35:38名称の範囲。
- 35:42行政書旨でないものは行政書旨やこれと
- 35:45紛らわしい名称を用いることができません
- 35:48。行政書旨法人や行政書旨会などでない
- 35:51ものもその名称や紛らわしい名称を使え
- 35:55ません。
- 35:59行政書旨が登録した事項に変更が生じた時
- 36:02の手続き。
- 36:06行政書旨は使命や事務所の所材値が変わっ
- 36:09た時地帯なく変更の登録を申請します。
- 36:13申請先は日本行政所子会連合会で所属する
- 36:17行政書旨会を経由して提出します。
- 36:24行政所子法人に対して知事が行える長会
- 36:27処分の種類
- 36:31都道府県知事は外国と2年以内の業務の
- 36:34停止の他解散を明ることもできます。
- 36:38ジュータル事務所を観轄する知事の処分は
- 36:41外国とその区域内の業務の停止に限られ
- 36:44ます。
- 36:48戸籍に記載されているもの以外が東本を
- 36:51請求できる場面。
- 36:55本人や配偶者直系の親族に当たらないもの
- 36:59でも戸籍等本等を請求できる場合があり
- 37:02ます。事故の権利の行使や義務の履行に
- 37:05必要な場合などに限られ、その理由を
- 37:08明らかにします。
- 37:13事業者が扱う情報が個人情報に当たるかの
- 37:16判断基準。
- 37:20生存する個人に関する情報のうち特定の
- 37:23個人を識別できるものが個人情報です。他
- 37:27の情報と容易に称号して個人を識別できる
- 37:30ものも含まれ、死者の情報は当たりません
- 37:33。
- 37:37情報のまとまりが個人情報データベース等
- 37:40にあたる範囲。
- 37:43個人情報を含む集合物で特定の個人情報を
- 37:47検索できるよう構成したものを指します。
- 37:51電子計算機を用いるものに限られず容易に
- 37:54検索できるよう整理した名簿も含まれます
- 37:57。
- 38:01行政機関が保有する事故の情報を開示請求
- 38:04する手続き。
- 38:08誰でも行政機関の長頭に対し事故本人と
- 38:12する保有個人情報の開示を請求できます。
- 38:16変わって請求できるのは未成年者や青年
- 38:19非公人の法定代理人と異任による代理人
- 38:22です。
- 38:27情報公開法が目的とすることと政府が負う
- 38:30責務。
- 38:33国民主権の理念に則取り、行政文書の開示
- 38:37を請求する権利を定めています。政府が
- 38:40活動を国民に説明する責務を全倒し、構成
- 38:44で民主的な行政を進めることを目的とし
- 38:47ます。
- 38:51選挙任命簿に登録されてから抹勝される
- 38:54までの流れ。
- 38:58市町村の選挙管理委員会は3月と6月、9
- 39:02月と12月の1日現在で登録を実施します
- 39:05。死亡や日本の国籍の喪失を知った時は
- 39:09直ちに抹消され、選挙の時にも登録があり
- 39:12ます。
- 39:16報道機関や宗教団体に事業者の義務が及ば
- 39:20ない範囲。
- 39:24報道機関が報道の目的で個人情報を扱う時
- 39:28事業者の義務の規定は適用されません。
- 39:31所術をわざとするものや宗教団体、政治
- 39:34団体もそれぞれの目的で扱う限り同じです
- 39:37。
- 39:41行政機関が保有個人情報を目的以外に利用
- 39:45できる場面。
- 39:49行政機関の長頭は法令に基づく場合を除き
- 39:52、目的以外の利用や提供ができません。
- 39:56本人の同意がある時などは例外ですが、
- 39:59権利利益を不当に侵害する恐れがあれば別
- 40:02です。
- 40:06行政機関が保有個人情報の開示を決める
- 40:10までの期間。
- 40:13行政期関の長頭は開示請求があった日から
- 40:1730日以内に開示決定等をします。正当な
- 40:21理由がある時は30日以内に限り延長でき
- 40:25にした日数はこの期間に参入しません。
- 40:32衆議院が解散されてから国会が招集される
- 40:35までの順序
- 40:39衆議院が解散されるとその日から40日
- 40:42以内に総選挙が実施されます。選挙の日
- 40:45から30日以内に国会を招集することが
- 40:48必要で参議院は解散と同時に閉会となり
- 40:52ます。
- 40:56以上で終了です。お疲れ様でした。
- 40:59繰り返し聞いて確実に身につけてください
- 41:02。
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