【要約版】行政書士最重要用語100語 この動画で要点完全攻略|聞き流し — Transcript
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- 0:02この動画では行政書旨試験で特に重要な
- 0:05105を流します。全35を学びたい方は
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- 0:13行政庁
- 0:16国や自治体の意思を決めて外部に示す権限
- 0:20を持つ期間のことです。免許を与えたり
- 0:23営業を止めたりする名義人がこれにあたり
- 0:26申請には必ず返事をする義務を追います。
- 0:33権限の移任
- 0:36与えられた権限の一部を他の期間へ移して
- 0:40行使させる仕組みです。権限は受けた側に
- 0:43移るため処分の名義も受けた期間のものに
- 0:46なり、自治体の庁は補助職員にも移任でき
- 0:49ます。
- 0:53権限の代理。
- 0:57本来の期間が持つ権限を他の期間が変わっ
- 1:00て行使する仕組みです。権限そのものは
- 1:03移らず代理と示せば効果は本来の期間に
- 1:07生じ自治体の庁は職員に臨時に代理させ
- 1:10られます。
- 1:15移任命令
- 1:18国民の権利や義務の中身を新しく作り出す
- 1:21決まりのことです。法律の移任がなければ
- 1:24定められず、移任の範囲を超えた部分は
- 1:27効力を持たず、これにより国会の立法権が
- 1:31守られます。
- 1:35執行命令、
- 1:39新しい義務は作らず、実施に必要な手続き
- 1:42や様式を定める決まりです。法律を執行
- 1:46するための政令がこれにあたり、内閣は
- 1:49個別の移任がなくても定めることができ
- 1:51ます。
- 1:55許可
- 1:58法律で一般に禁じられた行為を特定の相手
- 2:01について解除する行為です。運転免許や
- 2:05飲食店の営業許可がその例で許可を受けず
- 2:08にした行為は処罰の対象になります。
- 2:14認
- 2:18同士の契約や取り決めに行政が同意して
- 2:21効力を与える行為です。農地の売買がその
- 2:25例で認行為は効力を生じない点で禁止を
- 2:29解く許可とは違います。
- 2:35特許
- 2:37本来は持っていない権利や地位を行政が
- 2:41新しく与える行為です。電気やガスの事業
- 2:44の免許、こういう水面の埋め立ての免許が
- 2:47その例で誰に与えるかに広いが認められ
- 2:51ます。
- 2:55大執行
- 2:58他人が変わってできる義務を行政が義務者
- 3:01に変わって実施する手段です。文書で外国
- 3:05次第執行霊書で通知するのが原則の手順で
- 3:08費用は国税対能処分の例により徴収でき
- 3:11ます。
- 3:15申請
- 3:18許可や免許を出して欲しいと求める行為の
- 3:21うち行政庁が下費を必ず答える義務がある
- 3:25ものです。拒否する時は理由を示す義務が
- 3:28あり、単なるお願いや鎮情は申請に当たり
- 3:31ません。
- 3:36利益処分
- 3:39営業の停止や免許の取り消しのように特定
- 3:42の人を名ざしして義務を貸したり権利を
- 3:45制限する処分です。原則として重いものは
- 3:49聴文、それ以外は弁名の機械の付与が必要
- 3:52です。
- 3:56届けで
- 3:59役所に一定の事項を知らせる行為で書類に
- 4:02不がなければ届いた時点で手続きは終わり
- 4:05ます。許可を待つ申請とは違い役所が
- 4:09受け取らないという扱いはできません。
- 4:15行政指導
- 4:18役所がこうして欲しいと相手に求める指導
- 4:21や勧告のことで法的な強制力はありません
- 4:25。はなくても不利益な取り扱いは禁じられ
- 4:28、担当者は趣旨と責任者を示す必要があり
- 4:32ます。
- 4:36審査基準
- 4:39巨人化を出すかどうかを判断するために
- 4:42行政庁があらかじめ定めておく物差しです
- 4:44。定めるのもこうにするのも法的義務で
- 4:48行政特別の支障がある時に限り例外です。
- 4:56標準処理機関
- 4:59申請が事務所に到達してから処分をする
- 5:01までに通常必要とされる標準的な期間です
- 5:05。定めること自体は努力義務ですが、定め
- 5:09た時にを公けにしておくのは法的義務です
- 5:11。
- 5:15処分基準
- 5:18不利益処分をするかどうかやその程度を
- 5:21判断するための寄り所です。定めることも
- 5:25こうにすることも努力義務にとまりこうに
- 5:27することが義務の審査基準とは異なります
- 5:30。
- 5:34聴文
- 5:37思い振り益処分をする前に行政庁が相手方
- 5:41の言文を高等で聞く手続きです。巨人化の
- 5:44取り消しや資格を剥奪する処分、役員の
- 5:48会認を明る処分などの前に原則として取り
- 5:51ます。
- 5:55弁名の機械の付与
- 5:59比較的軽い不利益処分の前に相手方に言文
- 6:03を述べさせる簡易な手続きです。行政庁が
- 6:07高等ですることを認めた時を除き弁名書を
- 6:10提出して行い証拠書類等も出せます。
- 6:17意見公募手続き
- 6:21命令等の案をあかじめ工事して広く一般
- 6:24から意見を求める手続きです。意見の提出
- 6:28期間は工事の日から記して30日以上が
- 6:31原則で短縮する時は理由を明らかにします
- 6:34。
- 6:38審査請求
- 6:42行政庁の処分に不服のある人がその
- 6:45取り消しや変更を行政機関に求める手続き
- 6:48です。処分を知った日の翌日から3ヶ月、
- 6:52処分の日の翌日から1年を過ぎると原則と
- 6:55してできません。
- 7:00報告訴訟
- 7:03行政庁が一方的に権限を使ったことへの
- 7:06不服を裁判所に申し立てる訴訟です。
- 7:10取り消し訴訟や無効確認の訴え、義務付け
- 7:13や差し止めなど6つの累計が法律に定め
- 7:17られています。
- 7:21取り消し訴訟
- 7:24違法な処分の効力を遡って失わせるよう
- 7:28裁判所に求める訴えです。処分の取り消し
- 7:31の訴えと採決の取り消しの訴えを合わせた
- 7:35呼び名で広告訴訟の中心となる累計です。
- 7:42全国的格。
- 7:45その訴えを起こす資格が誰にあるのかと
- 7:48いう訴訟要件の1つです。取り消し訴訟は
- 7:52取り消しを求めるにつき法律上の利益を
- 7:55有するものに限られ、裁判所は法令の趣旨
- 7:58も考慮します。
- 8:03出訴期間
- 8:06訴えを起こせる期間の限界で過ぎると原則
- 8:09として争えなくなります。消し訴訟は処分
- 8:13を知った日から6ヶ月、処分の日から1年
- 8:16で起こせなくなり、正当な理由があれば
- 8:19例外です。
- 8:23執行不停止の原則。
- 8:28訴えを起こしても処分の効力や執行は
- 8:31止まらないという建前です。裁判所は重大
- 8:34な損害を避けるため緊急の必要がある時に
- 8:38申し立てにより処分の執行を止められます
- 8:40。
- 8:44大けの映像物
- 8:48国や公共団体が大けの目的のために使って
- 8:52いるものや設備です。国家賠償法は道路や
- 8:55河線をその例としてあげており、人が作っ
- 8:58たものだけでなく自然のものも含まれます
- 9:01。
- 9:05増例
- 9:07その地域だけに通用する決まりで議会の
- 9:10議決で定められます。法令に違反しない
- 9:14範囲で制定でき民に義務を貸すには原則と
- 9:17してこれによらなければなりません。
- 9:23条例の制定開配請求
- 9:28住民が署名を集めて地域の決まりを作っ
- 9:31たり改めたりするようを求める請求です。
- 9:34住民は選挙権を有するものの総数の
- 9:371/50以上の連勝を添えに対して請求し
- 9:41ます。
- 9:45解職請求
- 9:49住民が選挙管理委員会に署名を添え議員や
- 9:53庁を辞めさせるよう制度です。連所は原則
- 9:57として総数の1/3以上が必要で投票で
- 10:00下半数が同意すれば出職します。
- 10:07食見取り消し
- 10:10初めから違法や不闘があった処分を後から
- 10:13効力を失わせる扱いです。効果は処分の時
- 10:17に遡るのが原則で相手に利益を与える処分
- 10:21では制限されると解されています。
- 10:27結
- 10:30成立時に問題のなかった処分を5の事情の
- 10:33変化により失わせる扱いです。処分をした
- 10:37行政庁が自ら実施でき効果は将来に向かっ
- 10:41てのみ生じる点で食権取り消しと区別され
- 10:44ます。
- 10:48強制指導指針
- 10:52同じ目的で複数の相手に指導をする時に
- 10:55共通の内容として定める方針です。行政
- 10:59特別の支障がない限り公表の法的義務が
- 11:02あり努力義務の処分基準と違います。
- 11:09事情採決
- 11:12処分が違法または不闘であっても公けの
- 11:15利益を守るために申し立てを知り解ける
- 11:18採決です。審査庁は採決の主分でその処分
- 11:22が違法または不当であることを宣言する
- 11:25必要があります。
- 11:30無闘確認の訴え。
- 11:34処分の損否や効力の確認を求める訴えで
- 11:38出訴期間はありません。続く処分で損害を
- 11:42受ける恐れがある人や現在の法律関係の
- 11:45訴えで目的を達せない人が定期できます。
- 11:52義務付けの訴え
- 11:55役所が処分をすべきなのにしない時に処分
- 11:58をするよう裁判所に命じてもらう訴えです
- 12:01。申請を放置または拒否された場合と申請
- 12:05の制度がない場合の2つの方に分かれます
- 12:08。
- 12:12事情判決
- 12:15処分が違法でも取り消すと公けの利益を
- 12:19大きく損う時に請求をどけます。裁判所は
- 12:23主分で処分が違法であることを宣言する
- 12:26必要があり、原告の損害の程度も考慮し
- 12:29ます。
- 12:33職務を行うについて
- 12:37損害を与えた行為が公務員の仕事の範囲内
- 12:41かを問う要件です。判例では公務員が自分
- 12:45の利益を図る目的でも外計から職務に
- 12:48見える行為なら国は責任を打とされてい
- 12:51ます。
- 12:55急証権
- 12:58損害を賠償したものが本来責任を負うべき
- 13:02ものに費用の変換を求める権利です。国や
- 13:06公共団体は公務員に濃いまたは重大な過失
- 13:09があった時に限りその公務員へ急できます
- 13:13。
- 13:16無質責任
- 13:20加害した側の落ち度を問わずに賠償の義務
- 13:23が生じる責任です。国家賠償法2条は恋や
- 13:27過失を要件としておらず恋室を要件とする
- 13:311条の責任とは異なります。
- 13:36不認議決
- 13:40議会が腸を進任しないと表す議決で2/3
- 13:44以上の出席とその3/4以上の同意が必要
- 13:48です。長東以内に議会を解散でき解散し
- 13:52なければ出職します。
- 13:59権利能力
- 14:03権利を持ち義務を負うことができる資格の
- 14:05ことで人は出の時にこれを取得します。
- 14:09外国人も法令や条約で禁止される場合を
- 14:13除き試験を持つことが認められます。
- 14:19制限行為能力者
- 14:23単独では完全な取引ができないと法律が
- 14:26定めている人をまとめた呼び名です。未
- 14:29成年者と青年非貢献人秘補佐人同意の審判
- 14:34を受けた非助人の4つがこれにあたります
- 14:36。
- 14:40控除
- 14:43大公けの秩序と全の風俗社会の一般的な
- 14:48道徳や取引の秩序のことです。これに
- 14:51反する法律行為は無効となり、当事者が後
- 14:54から追任しても効力は生じません。
- 15:00錯誤。
- 15:03思い違いをしたまま意思表示をしてしまう
- 15:06ことです。重要な錯誤なら取り消せますが
- 15:09、前提の事情の錯誤はその表示が必要で
- 15:13重大な過質があれば原則として取り消せ
- 15:15ません。
- 15:20詐欺
- 15:22騙されて誤った判断のまま意思表示をする
- 15:26ことです。同意者は取り消せますが、第3
- 15:29者による詐欺は相手方が知りた時に限られ
- 15:32、善意無質の第3者には対抗できません。
- 15:39脅迫
- 15:42脅されて恐怖を感じたままする意思表示の
- 15:45ことで第3者の脅迫でも取り消せます。
- 15:49詐欺の場合と異なりこの取り消しは善意で
- 15:52過失のない第3者にも対抗できます。
- 15:58取得事項
- 16:01他人のものを長く占し続けたものがその
- 16:04所有権を手に入れる制度です。所有の意思
- 16:08で平穏かつ公然と占有すれば20年で所有
- 16:12権を取得し全意で無質なら10年です。
- 16:19消滅事項
- 16:22権利を使わないとその権利が消える制度
- 16:25です。債権は原則として行使できると知っ
- 16:29た時から5年、行使できる時から10年で
- 16:32消滅し、生命や体の侵害では校舎が20年
- 16:36です。
- 16:40最高要件
- 16:44権利の変動を当事者以外の第3者に主張
- 16:47するために必要な条件です。民法は不動産
- 16:51では当期を動産では引き渡ししを求めて
- 16:54おり、これを備えるまで第3者に主張でき
- 16:57ません。
- 17:01連帯債務
- 17:04複数のものが同じ給付を全部果たす義務を
- 17:08それぞれ追う形です。体験者は1人に対し
- 17:12全部の履行を請求でき、弁載したものは
- 17:15負担部分を超えない額でも他のものに急
- 17:18できます。
- 17:22債権譲渡
- 17:26をその内容を変えずに他人へ移転する契約
- 17:29のことです。譲渡人の通知債務者の承諾が
- 17:33なければ譲り受け人は債務者に対抗できず
- 17:36、第3者には確定日付のある少書がいり
- 17:40ます。
- 17:44解除
- 17:47契約の効力を初めに遡って失わせる意思
- 17:50表示です。債権者は相当の期間を定めて
- 17:54再告し、履行がなければ解除できますが、
- 17:57不利行が警備な時はできません。
- 18:03不当離得
- 18:06法律上の原因がないのに他人の財産で利益
- 18:10を受け損失を与えることです。受益者が
- 18:13返すのは利益が残っている限度ですが、
- 18:16悪意の場合は利息をつけて返す必要があり
- 18:19ます。
- 18:23法行為
- 18:26加害者が恋または過失で他人の権利を侵害
- 18:30し、生じた損害を賠償する責任です。法律
- 18:34上保護される利益の侵害も含み、被害者に
- 18:37過出があれば裁判所はこれを考慮できます
- 18:40。
- 18:44相続人の順位
- 18:47亡くなった人の財産を受け継ぐものが誰
- 18:50から順に決まるかという定めです。配偶者
- 18:54は常に相続人となり子が第1順位。子や
- 18:58大収者がいなければ直径存続。次に兄弟
- 19:01姉妹の順です。
- 19:06法廷相続文言
- 19:10がない場合に各相続人が受け取る割合とし
- 19:13て法律が定めた基準です。配偶者と子なら
- 19:17配偶者は1/2配偶車と直径存続なら2/
- 19:212/3配偶車と兄弟姉妹なら43です。
- 19:29即事取得
- 19:32権限のないものから取引で動産を受け全意
- 19:35無質なら権利を直ちに得る制度です。品
- 19:39や質物の時は被害者や輸出者は盗難や輸出
- 19:43の時から2年間回復を請求できます。
- 19:50連帯保障
- 19:53主タル債務者と連帯して同じ債務を負担
- 19:56する保障人の立場です。この保証人は最国
- 20:00の公弁と検索の公弁を持たず、債権者は
- 20:03主たる債務者に最国せずに全額を請求でき
- 20:07ます。
- 20:11手
- 20:13契約を結ぶ時に飼主が売り主へ前持って
- 20:17渡しておく金銭のことです。相手方が履行
- 20:21に着手するまでは買主は手付けを放棄し
- 20:24売り主は売学を現実に提供して解除でき
- 20:27ます。
- 20:31流分侵害学請求
- 20:36最低限された取分が犯された時相続人が
- 20:40金銭を請求する権利です。医療分の割合は
- 20:44直径存続のみが相続人なら1/3、それ
- 20:47以外は1/2で兄弟姉妹にはありません。
- 20:56厚生憲法
- 21:00通常の法律よりも改正の手続きが厳しく
- 21:03定められた憲法です。改正は各議員の総議
- 21:07院の2/3以上の賛成で国会がし、さらに
- 21:11国民投票で過半数の賛成が必要です。
- 21:18国民主権
- 21:21国のあり方を決める力が最後は国民にある
- 21:25という原理です。憲法は天皇の地位を主権
- 21:28の存民の総意に基づくものと定め公務員を
- 21:33選び辞めさせる権利も国民にあります。
- 21:39表現の自由
- 21:43考えたことを言葉や文章映像などで外へ
- 21:46向けて示す自由です。憲法は表現の自由を
- 21:50広く保障していますが、発表前に抑える
- 21:53事前抑制は原則として許されないとされて
- 21:56います。
- 22:00職業選択の自由。
- 22:04どのような仕事につくかを自分の意思で
- 22:07決められる自由です。憲法は公共の福祉に
- 22:11反しない限りこれを認めており、選んだ
- 22:14職業を実際に営む営業の自由もここに含ま
- 22:17れます。
- 22:21生存権
- 22:24人間らしい暮らしを営むことを国に求める
- 22:28ことができる権利です。憲法は国に対し
- 22:32社会福祉と社会保障、公衆衛生の向上と
- 22:36増進に務める義務を貸しています。
- 22:42員性
- 22:45立法を担う期間を2つに分け、慎重に審議
- 22:48を重ねる仕組みです。衆議院の議員の人気
- 22:52は4年で解散があれば人気の途中で終わり
- 22:55、参議院は6年で3年ごとに半数を改し
- 22:59ます。
- 23:03内閣の組織
- 23:06国の行政を担う会議体をどう組み立てるか
- 23:10の決まりです。内閣総理大臣と国務大臣で
- 23:14組織され、全員が文民でなければならず、
- 23:17国務大臣の下半数は国会議員から選ばれ
- 23:20ます。
- 23:24司方権の独立。
- 23:28裁判の判断に他の期間からの差し図が及ば
- 23:32ないという原則です。憲法76条は裁判官
- 23:36が両親に従い独立してその職権を行うと
- 23:39定め憲法と法律にのみ拘束されるとしてい
- 23:43ます。
- 23:47外国人の人権
- 23:51日本の国籍を持たない人に憲法の保証が
- 23:54及ぶかが問われます。判例では権利の性質
- 23:58上日本国民だけを対象とするものを除いて
- 24:02され入国の自由は含まれません。
- 24:08詩人観光効力。
- 24:11国と国民の関係を定めた憲法が詩人の間に
- 24:15も及ぶかという論点です。判例では憲法を
- 24:19直接適用せず民法の控除領俗の規定などを
- 24:23通じて調整するという立場が取られてい
- 24:26ます。
- 24:30正教分離
- 24:33国と宗教等を切り離し国が特定の宗教と
- 24:37結びつくことを防ぐ原則です。憲法は国
- 24:41及びその期間による宗教的活動を禁じ、
- 24:44宗教団体が政治上の権力を行使することも
- 24:48許されません。
- 24:52検閲の禁止。
- 24:56国が発表の前に内容を調べ、不適当と判断
- 24:59したものを差し止める行為の禁止です。
- 25:03憲法は検閲をしてはならないと定めており
- 25:05、判例では例外を許さない絶対的な禁止と
- 25:09されています。
- 25:14参議院の緊急集会
- 25:18衆議院の解散中に国に緊急の必要がある時
- 25:22内閣が求める会議です。参議院だけで臨時
- 25:26の措置を取り、次の国会の開会ご会内に
- 25:30衆議院の同意がなければ効力を失います。
- 25:36内閣の掃除職
- 25:40大臣の全員が同時に職を自施その政権が
- 25:44終わることです。内閣は衆議院で不森人の
- 25:48決議案が可決されると東海内に衆議院が
- 25:51解散されない限り総職します。
- 25:59商人
- 26:02自分の名で商売の取引を繰り返しこれを
- 26:05職業とする人です。商法4条一向は事故の
- 26:10名を持って小行為をすることをわざとする
- 26:12ものと定め少承人には当期の規定が適用さ
- 26:16れません。
- 26:21絶対的症行為
- 26:24営業としてするかを問わず1回だけでも
- 26:27小行為になる行為です。商法501条は
- 26:31利益を得て譲渡する意思でする動産の優勝
- 26:34取得や取引所でする取引を上げています。
- 26:41支配人
- 26:45に変わってその営業所の営業を任される
- 26:48使用人のことです。情報21条一行は営業
- 26:52に関する一歳の行為の権限を認め、加えた
- 26:56制限は善意の第3者に対行できません。
- 27:03株式会社
- 27:06出資を受けて事業を営む法人のうちお金を
- 27:09出した人の負担が出資額までに限られる形
- 27:12です。株主はその有する株式の引き受け
- 27:16科学を限度として責任を負うにとまります
- 27:19。
- 27:23定官
- 27:26会社の目的や称号本店の所材値などを定め
- 27:29た組織の根本規則です。株式会社の定官は
- 27:34交渉人の認証を受けて初めて効力が生じ
- 27:37成立前は原則として変更できません。
- 27:44設立
- 27:47会社の設立に際して発行する株式の全部を
- 27:51北記人だけで引き受ける方法です。出資の
- 27:54履行が終わった後、北記人が設立時
- 27:57取り締まり役を選任し、外部から引き受け
- 28:00人を募る手続きはありません。
- 28:06ロト制限株式
- 28:09他人へ譲り渡すには会社の証人が必要だと
- 28:13定官で定められた株式です。株主は証人を
- 28:17請求でき不証人の時の買い取りも求めて
- 28:20いれば会社指定買い取り人が買い取ります
- 28:23。
- 28:27代表取り締まり役
- 28:31を代表して契約などの行為を単独でできる
- 28:35立場の人です。会社法349条は業務に
- 28:39関する一切の権限を認め、制限を加えても
- 28:43知らない第3者には主張できません。
- 28:49営業的症行為
- 28:53営業として反復して実施した時に初めて
- 28:56商行為になる行為です。商法502条は
- 29:00運送や保険両害などを上げもっぱら賃金を
- 29:04得る目的でロ務に従事するものの行為は
- 29:06除かれます。
- 29:11全体設立事項
- 29:15定に書かないと効力が生じない会社の財産
- 29:18を危うくする事項です。現物出資と財産
- 29:22引き受け北人の報酬設立費用の4つで裁判
- 29:27所が選ぶ検査薬の調査が原則として必要
- 29:30です。
- 29:34募集設率記
- 29:38人が一部の株式を引き受け残りを
- 29:40引き受ける人を外から募る方法です。
- 29:44引き受け人の払い込みが済むと北記人は
- 29:46総立総会を招集し、設立時取り締まり役は
- 29:50その決議によって選任されます。
- 29:56創業義務
- 29:59取締まり役が会社と同じ分野取引を勝手に
- 30:03できない決まりです。会社法356条一行
- 30:07により株主総会の承認が必要で取り締まり
- 30:11役設置会社では取り締まり役の承認になり
- 30:14ます。
- 30:20行政書旨の業務
- 30:24他人の依頼を受けを得て役所へ出す書類を
- 30:28作る仕事です。行政書旨法1条の3は観光
- 30:32所に提出する書類と権利義務または事実
- 30:35証明に関する書類の作成を業務とします。
- 30:42行政書旨の登録
- 30:46資格を持つ人が仕事を始める時名簿に使命
- 30:50などを載せてもらう手続きです。行政書旨
- 30:53法6条により名簿は日本行政書旨会連合会
- 30:57に備えられ申請者は行政書旨会を経由し
- 31:00ます。
- 31:04秘密を守る義務
- 31:08仕事の上で知った他人の情報を外へ漏らし
- 31:11てはならない義務です。行政書旨法12条
- 31:15は正当な理由のない漏洩を禁じ、行政書旨
- 31:18で亡くなった後も義務は続きます。
- 31:24個人識別富号
- 31:28指紋や顔の特徴を変換したデータや旅番号
- 31:32のように個人ごとに異なるです。
- 31:35これが含まれれば使命がなくても個人情報
- 31:38となり、どの符号が当たるかは精霊で定め
- 31:41られます。
- 31:45要配慮個人情報。
- 31:49人種や心情病犯罪の経歴など不当な差別が
- 31:54生じないよう配慮を要する情報です。事業
- 31:57者の取得には原則として本人の同意が必要
- 32:01で通常の個人情報とは扱いが違います。
- 32:08個人データ
- 32:11名簿のように検索できるよう整理された
- 32:14情報を構成する個人情報です。安全に管理
- 32:18する義務や第3者へ渡す制限は個人データ
- 32:21だけが対象で個人情報一般には及びません
- 32:25。
- 32:29保有個人データ
- 32:32事業者が開示や訂正利用の停止に応じる
- 32:36権限を持っている個人データです。本人が
- 32:39訂正を請求できるのは保有個人データに
- 32:42限られ、開示は第3者提供の記録にも呼び
- 32:46ます。
- 32:50行政文書の開示請求権
- 32:55行政機関のに対しその期間が保有する行政
- 32:59文書の開示を求めることができる権利です
- 33:01。国籍や所材を問わず誰でも請求でき請求
- 33:06所に理由や目的を書く必要はありません。
- 33:13選挙去の要件
- 33:17立候補する資格のことで日本国民であり職
- 33:20の年齢に達していることが必要です。衆議
- 33:24院議員と市町村長は25歳以上、参議院
- 33:28議員と都道府県知事は30歳以上です。
- 33:35特定行政書旨
- 33:38行政書旨のうち研修を終了して不服
- 33:42申し立てての代理までできる人です。行政
- 33:45書旨法1条の4項により日本行政書旨会
- 33:49連合会が定める研修を終了することが必要
- 33:53です。
- 33:57処分
- 34:00法令に違反した行政書旨に対し都道府県
- 34:03知事が行う不利益な処分です。行政書旨法
- 34:0714条は改告業務の停止業務の禁止の3つ
- 34:12を定め停止は2年以内に限られます。
- 34:19名化高情報、
- 34:22使命などを削り、他の情報と称号しない
- 34:26限り個人を識別できなくした情報です。
- 34:29事業者は法令に基づく場合を除き第3者に
- 34:33提供できず、本人の開示請求の対象にも
- 34:36なりません。
- 34:40匿名加工情報。
- 34:44個人を識別できず、元の個人情報に復言
- 34:48することもできなくした情報です。作成し
- 34:51た事業者は情報の項目を公表し、本人を
- 34:55識別するための称号は禁止されます。
- 35:01開示決定等の期限
- 35:05行政機関のが開示するかどうかを決めて
- 35:09請求者に通知するまでの締め切りです。
- 35:12原則として請求があった日から30日以内
- 35:15で正当な理由があれば30日以内に限り
- 35:18延長できます。
- 35:23以上で終了です。お疲れ様でした。
- 35:26繰り返し聞いて確実に身につけてください
- 35:29。
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