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【行政書士 #1】行政手続法とは?聴聞や弁明の条文をわかりやすく解説(行政法 講義 ゆーき大学) — Transcript

by マジでイケてる行政書士講座【ゆーき大学】 · 673 words · 673 segments · language en · Watch on YouTube

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  1. 0:00[音楽]
  2. 0:06それでは行政手続き法やっていきましょう
  3. 0:07。皆さんの中で行政手続き法が苦手だって
  4. 0:10いう方いらっしゃいませんでしょうか?
  5. 0:12ここは似概念がたくさん出てきますし、
  6. 0:14手続きも複雑ですよね。そこで今日は行政
  7. 0:17手続き法の重要な部分をサクっと説明し
  8. 0:20ますんで、この動画を見れば行政手続きは
  9. 0:22分かったっていう風になると思いますんで
  10. 0:24、是非最後までご覧ください。この
  11. 0:26チャンネルは行政所子試験の試験対策をし
  12. 0:28ています。受験を検討されてる方で意識の
  13. 0:31高い方やこれから意識を上げていきたいっ
  14. 0:33ていう方は是非チャンネル登録をよろしく
  15. 0:35お願いいたします。ですね、全体を簡単に
  16. 0:37お話ししたいんですが行政法はですねん
  17. 0:40ですね。え、総論手続き法福審査法、え、
  18. 0:44行政次元訴訟法、国配損失地方自治法って
  19. 0:47いう風に分れてるんですけども、で、行政
  20. 0:49法はですね、行政所持試験でもう1番重要
  21. 0:52な科目になるんですね。ですが、いきなり
  22. 0:54こんなに賞があって大変だよって思われる
  23. 0:56かもしんないんですけども、そこまで
  24. 0:58しんどくもないんですね。実はこの5章と
  25. 1:006章の黒倍と損失保障っていうのは、ま、
  26. 1:03概念似てますし、そんなボリュームがない
  27. 1:05と。で、地方自地方はですね、ボリューム
  28. 1:08あるんですけども、結構細かい知識もです
  29. 1:10ね、取れたりするんで、ま、湿見に出ても
  30. 1:12半分ぐらい取れればいいかなぐらいのもの
  31. 1:14ですから、ま、そこそこ気楽に勉強できる
  32. 1:16んですね。たその代わりですね、この1章
  33. 1:19から4章まではもう択一でですね、ま、9
  34. 1:21割ぐらい取れるぐらいしっかりやり込んで
  35. 1:23いただきたいんですね。ま、というかです
  36. 1:25ね、やり込めばそれぐらい取れ
  37. 1:26るってことですね。で、じゃあなんで1章
  38. 1:28の総論からやってくんないんだって話だと
  39. 1:30思うんですが、この1章ってですね、抽象
  40. 1:32的なのでいきなりやるとつまんないんです
  41. 1:34ね。なのでこの講義ではですね、234と
  42. 1:37やった後に1章の相論に戻ると。で、です
  43. 1:40ね、総論分で必要な箇所っていうのはこの
  44. 1:42中で説明していきますので、で、上4つ
  45. 1:45終わったら、え、国配と損失保障をやって
  46. 1:47、で、地方自法はですね、あの、憲法の
  47. 1:51統地っていう部分があるんですけど、そこ
  48. 1:53を先にやった方が理解が早いので、ま、
  49. 1:56一旦憲法を先やって、その後にですね、
  50. 1:59地方実施法の方を進めたいと思いますんで
  51. 2:01、で、持っておいて欲しい行政法の
  52. 2:03イメージなんですけど、行政法ってですね
  53. 2:05、皆さんが従うべき法律じゃないんですね
  54. 2:08。皆さん守んなくていいんですよ。行政法
  55. 2:10はじゃ誰が守んなきゃいけないのかって
  56. 2:11言うと国とかですね公務員の人たちが守る
  57. 2:14べき法律なんですね。これどういうこと
  58. 2:16かって言うとはい国とか政府っていうのは
  59. 2:19ですね権力が集中するのでも歴史的にも
  60. 2:21ですね悪いことをやり始めるんですね。
  61. 2:24なんか国王が暴走したりとかですねなんか
  62. 2:26軍部が暴走したりとかってよく聞くと思う
  63. 2:28んですけど同じように強い権限持ってるん
  64. 2:31で悪いことしがちなんですよ。なんでそれ
  65. 2:33を事前に防ぐために作られたのが憲法だっ
  66. 2:36たりあと今回やる行政法なんですね。なん
  67. 2:39で行政法っていうのはですね、実はこの
  68. 2:41公務員さんたちが守ってくださいねって
  69. 2:44いうのが、ま、メインの法律という風に、
  70. 2:46ま、大枠として覚えておいてください。で
  71. 2:48、この行政手続き法ですね、ま、いくつか
  72. 2:50の分野に分れてて、ま、5つあるんですが
  73. 2:52、今日はですね、ま、前半として1番上の
  74. 2:55この申請に対する処分と処分をやります。
  75. 2:58で、後半で残り3つとで、この手続き法の
  76. 3:00中でですね、この上2つっていうのは特に
  77. 3:02重要になりますんで、今日は気合入れて
  78. 3:04ですね、聞いていただきたいんですが、
  79. 3:06まずですね、いきなり皆さんが頭が
  80. 3:09くるくるパになるポイントが出てくるん
  81. 3:10ですね。それは申請に対する処分と不益
  82. 3:14処分の区別がついていないってことなん
  83. 3:16ですよ。はい。実はですね、この2つ全然
  84. 3:18違う概念なんですね。どうでしょう?皆
  85. 3:20さんの中で少し勉強されたことある方、
  86. 3:22この2つの違いズバっと言えますでしょう
  87. 3:24か?これはですね、同じく公務員の人が
  88. 3:26ですね、やる処分なんですけども、この
  89. 3:29申請に対する処分っていうのはですね、
  90. 3:30例えばある人がですね、ま、パチンコ屋を
  91. 3:33開業したいから法のですね、許可ですね、
  92. 3:36それ取らないとパチンコ屋用できないんで
  93. 3:38、新清素にですね、書類に記入して、ま、
  94. 3:41お役者に出すじゃないですか。許可くださ
  95. 3:43いって言って、で、この役所の人が許可し
  96. 3:45ますとかですね、不許許可ですとかいうの
  97. 3:48が申請に対する処分なんですね。一方不
  98. 3:51利益処分っていうのはこっちがですね、何
  99. 3:53のアクションも起こしてないにも関わらず
  100. 3:56いきなり不利益な処分してくることなん
  101. 3:58ですね。ま、例えば営業しているパチンコ
  102. 4:00屋さんをいきなり営業停止処分にしたりと
  103. 4:02かですね。お前ダメじゃないかって言って
  104. 4:05いきなり来て許可取り消しだとかやるやつ
  105. 4:07ですね。それがですね、この不液処分って
  106. 4:09やつなんですよ。なんか違い分かりますか
  107. 4:11ね?こっちは書類提出してダメですよとか
  108. 4:13言われんのが申請に対する処分。これ申請
  109. 4:16ですからね。不役処分は別に書類提出し
  110. 4:18てるとかしてないとか関係なくいきなりお
  111. 4:20役所が来てお前ダメだみたいな許可
  112. 4:22取り消しだみたいなこと言ってるのが不
  113. 4:24利益処分ということでこれですね行税手続
  114. 4:27法だけじゃなくて次以降のですねま法とか
  115. 4:31そういう時にもですねちょこっと絡んでき
  116. 4:32ますんでこのイメージはですねも全然違う
  117. 4:35んだっていうのをですね頭に入れておいて
  118. 4:37ください。ではですね、申請に対する処分
  119. 4:39の方からやっていきたいんですが、
  120. 4:41そもそも申請っていうのはですね、ま、
  121. 4:42一応定義があるんですね、なんか法令に
  122. 4:44基づき行政庁の巨任化を求める行為で、え
  123. 4:47、云々観念とあるんですが、こういうです
  124. 4:49ね、ま、定義を覚えるるっていうよりも
  125. 4:50先ほどのイメージですね、パチンコ店の
  126. 4:53営業許可申請をしたけど拒否られたとか
  127. 4:55ですね、そういうのをイメージした方が
  128. 4:57早いですからいちいちですね、こういう
  129. 4:59定義は覚えないってことですね。あ、
  130. 5:00もちろんですね、記述式で使うような重要
  131. 5:02な定義は覚えなきゃいけないんで、それは
  132. 5:04またベッドお話しします。で、先ほどから
  133. 5:07言ったようにですね、行政法っていうのは
  134. 5:09公務員の人が守んなきゃいけないルール
  135. 5:10ですから、このやり取りの時のルールって
  136. 5:13いうのをまず覚えなきゃいけないんですね
  137. 5:14。ま、どういうルールがあるかって言うと
  138. 5:15、まず審査基準を定めなきゃいけないん
  139. 5:18ですよ。どういう場合にパチンコ店の許可
  140. 5:21を出していいかどうかとかですね、そう
  141. 5:23いう基準を定めて大けにしなければなら
  142. 5:25ない。で、この大けっていうのはですね、
  143. 5:27なんか常にホームページに乗っけたりとか
  144. 5:30ですね、みんなに報告しなきゃっていう
  145. 5:31ようなものじゃなくて、ま、聞かれたら
  146. 5:34答えるぐらいのですね。ま、別に隠しは
  147. 5:36ないけどみたいな状態を、ま、大けって
  148. 5:39言いますんで、細かいことですけどもお
  149. 5:41伝えしときます。で、他にもですね、これ
  150. 5:43標準処理機関、パチアのこの申請が来たら
  151. 5:45、あ、なんか1ヶ月以内に回答するとか
  152. 5:47ですね、そういう処理期間を定めるようを
  153. 5:50務めるっていう風に行政法は書いてるん
  154. 5:52ですね。こういう風にですね、公務員の方
  155. 5:54をこう縛っとかないといつまでだっても
  156. 5:57なんかだらダラ仕事してですね、全然回答
  157. 5:59よさないとかあるじゃないですか。そう
  158. 6:01いうのを防ぐために期限定めましょうねっ
  159. 6:04てことですね。で、他にもですね、こう
  160. 6:06申請受けたら帯なく審査を開始しなきゃ
  161. 6:08いけない。ま、当たり前ですよね。で、
  162. 6:10なんか書類に不便があるようなやつはです
  163. 6:11ね、ま、補正とかあと拒否ですね、その
  164. 6:14許可出せませんよっていうのをすると。で
  165. 6:16、1番大事なのがですね、この理由の提示
  166. 6:18ってやつなんですね。これ何かって言うと
  167. 6:20、もしパチアの申請出してですね、許可
  168. 6:22できませんと、あなたパチンコ屋やっちゃ
  169. 6:24ダめですっていう風に拒否する場合ですね
  170. 6:26。そういう時って皆さんどう思います?
  171. 6:29おそらく、え、なんでと思いますよね。
  172. 6:31なんで自分ダメなのって思うじゃないです
  173. 6:33か。なんでもうあらかじめですね、拒否
  174. 6:36するんだったらそのダメな理由を書面で
  175. 6:39示さないといけないんですね。はい。そう
  176. 6:40いう理由の提示っていう義務もこの公務員
  177. 6:43の人にあるということになりますんで。で
  178. 6:45、他にもですね、結構当たり前のことが
  179. 6:47多いんですけども、申請者からですね、
  180. 6:49何か言われたら今の審査状況とかですね、
  181. 6:52あとどれぐらいで結論出そうですとかって
  182. 6:54いうのを示すよう務めなきゃならないとか
  183. 6:56ですね。あと許可出せるかどうかっていう
  184. 6:58のを自分だけじゃ決められない場合ですね
  185. 7:00。ここのお役所と別のお役所みたいな
  186. 7:02ところにも確認取んなきゃいけないよって
  187. 7:04いう風に複数の役所が絡んでくるような時
  188. 7:06ありますよね。そういう時は他の行政庁の
  189. 7:09審査中っての理由に審査を送らしてはなら
  190. 7:12ないってことですね。いや、自分のところ
  191. 7:14はちゃんとやったんだけど別の役所が
  192. 7:16ダラダラやってて全然結果をお伝えする
  193. 7:18ことできないんですよとかそういう言い訳
  194. 7:20しちゃダメってことですね。なのでま、
  195. 7:21相互にですね、連絡取り合ってサクサク
  196. 7:24ですね、許可なのか不許可なのかっていう
  197. 7:26のを決めましょうってことですね。はい。
  198. 7:28こういったルールが公務員の方にあ
  199. 7:30るっていうことですね。はい。どんな場面
  200. 7:32か覚えてますかね?こうやって申請した
  201. 7:34場合ですからね。で、ここでのポイントは
  202. 7:36ですね、3つあるんですけども、1つ目が
  203. 7:38法的義務か努力義務かどうかっていうのを
  204. 7:41しっかり覚えるってことですね。今まで
  205. 7:42ですね、ルールをいくつかご紹介したん
  206. 7:44ですけど、これがですね、法的義務の時と
  207. 7:47努力義務の時あるんですね。これ赤いのが
  208. 7:49努力義務ですけど、これ何の違いがあるん
  209. 7:51だってことですが、法的義務って書いて
  210. 7:53あるのですね、必ずそうしなきゃいけない
  211. 7:55いてことですね。例えば審査基準とか絶対
  212. 7:57審査基準は定めなきゃいけない。これが
  213. 7:59法的義務です。一方努力義務っていうのは
  214. 8:02標準処理機関を定めるよ務める、努力する
  215. 8:06できれば期間を定めてあげてねえっていう
  216. 8:09のが努力義務っていうことで、この違いを
  217. 8:12ですね、試験でよく問われますし、ここを
  218. 8:14間違える人はですね、行政子試験結構危い
  219. 8:16んで、それぞれの義務がどっちの義務なの
  220. 8:19かってのを覚えておいてください。ちょ、
  221. 8:21何点が1個あって、この標準処理機関が
  222. 8:23ですね、ちょっと覚えづらいんですね。と
  223. 8:25いうのも、ま、標準処理機関ってここです
  224. 8:27ね。も申請が到達してからの標準処理機関
  225. 8:30を定めるよう務める。これ前半はですね、
  226. 8:33これ努力義務なんですよ。立ち夜の申請が
  227. 8:35来たら何週間以内に回答するっていうです
  228. 8:38ね、処理機関を定めるのはただの努力義務
  229. 8:41なんですね。ただもしその標準処理機関を
  230. 8:43ですね、定めたんだったら必ず公けにし
  231. 8:46なきゃいけないってことですね。なので
  232. 8:48標準処理機関をですね、努力義務と大やけ
  233. 8:50しなきゃいけないっていう法的義務が混在
  234. 8:53してますんで、ここですね、間違いをして
  235. 8:55くださいね。同じようにですね、この複数
  236. 8:57の行政庁が解除してる時もこれ法的義務と
  237. 9:00努力義務って若干分れてるんですが、ただ
  238. 9:03ここってですね、そんな重要なことじゃ
  239. 9:05なくて、そこまで正面で問われないんで、
  240. 9:08ま、なんとなく覚えてればいいんですけど
  241. 9:09、この標準処理期間ですね、ここは何度も
  242. 9:12何度も問われますから、最新の注意でです
  243. 9:14ね、覚えておいてください。で、結構これ
  244. 9:16ですね、覚えるの結構大変なんですね。
  245. 9:18なんか努力義務の方が数少なかったらです
  246. 9:20ね、努力義務だけ1つ2つとか覚えて、ま
  247. 9:23、あとは法的義務なんだなとかやればいい
  248. 9:25んですけど、ちょうどですね、なんか55
  249. 9:27ぐらいあるんですね。大体同ぐらいあるん
  250. 9:30ですごく覚えにくいんですよ。ただ国民に
  251. 9:32とって重要なものって最低法的義務になっ
  252. 9:35てますんで、そういう視点でですね、暗記
  253. 9:37してみてください。先ほど言った通り理由
  254. 9:39の定示って1番重要って言ったじゃない
  255. 9:41ですか。だってもしパチダメですよって
  256. 9:43公務員に言われたらなんでって思いますよ
  257. 9:46ね。なんで理由の手って国民の権利として
  258. 9:49非常に重要なものなんですけど、もちろん
  259. 9:51ですね、もうその部分は法的分になって
  260. 9:53ますから、お役所はですね、もう必ず理由
  261. 9:56を提示しなきゃいけないっていうことです
  262. 9:57ね。はい。で、後で判例とかも出てきます
  263. 9:59けど、この理由の提示っていうのはですね
  264. 10:01、ま、行政法のみならずやはり法律家とし
  265. 10:04てですね、ま、理由っていうのは非常に
  266. 10:06重要なんですね。刑事事件の判例とかも
  267. 10:09そうなってるんですよ。例えば被告人を
  268. 10:11死刑にしとかありますよね。主分でそう
  269. 10:13書いてあって、その次何が来るかって理由
  270. 10:16が書かれてるんですよ。なんであなたは
  271. 10:17死刑なのかっていう理由ですね。なので
  272. 10:20法律はこの理由ってのを大事にしてるんだ
  273. 10:22よってことですね。頭に入れておいて
  274. 10:24ください。はい、以上がですね、申請に
  275. 10:26対する処分ですね。はい、続いて不利益
  276. 10:29処分やりましょう。ちゃんと違いを意識し
  277. 10:31てくださいね。これ不利益処分なんで定義
  278. 10:33としてはですね、ここに書いてあるのやつ
  279. 10:34ですね。え、行政庁が法令に基づき特定の
  280. 10:37ものを当て人として云々関であるんですが
  281. 10:40、ま、ここはですね、結構重要な単語入っ
  282. 10:41てるんですけど、ま、一旦置いといてです
  283. 10:43ね、まずイメージ掴みましょうね。普通に
  284. 10:45ですね、ま、飲食店とかパチンコ屋さんと
  285. 10:48か経営してたらいきなり行政庁が来てです
  286. 10:50ね、許可取り消したとか言われるやつです
  287. 10:52ね。これ不利益処分なんですよ。ま、
  288. 10:54不利益ですからね。で、こういうのって
  289. 10:56結構国民にとってすごく重大ですよね。国
  290. 10:59とか役所がいきなり来てですね、ダメだ、
  291. 11:01ダメだとか言ってくるんで、非常に国は
  292. 11:03強い権限持ってるじゃないですか。そう
  293. 11:05いうのはしっかりとですね、行政法で規制
  294. 11:08しとかないと乱用されちゃいますよね。国
  295. 11:10は放っておくと悪いことするっていうのが
  296. 11:12憲法とか行政法の根換にありますからね。
  297. 11:15なんで不利益処分する時の行政hetって
  298. 11:18いうのはですね、ガチガチに手続きで固め
  299. 11:20られてるんですね。で、先ほどですね、
  300. 11:22法的義務とか努力義務とかってやったと
  301. 11:24思うんですけど、この不利益処分でもです
  302. 11:26ね、覚えなきゃいけないんですね。ただ数
  303. 11:28が少ないんですよ。1つ目、処分基準です
  304. 11:30ね。これ処分基準って何かって言うと、
  305. 11:32例えばパチアの営業許可を取り消すんだっ
  306. 11:35たらどういう場合に一方的に取り消して
  307. 11:38いいのかっていうのをですね、定め
  308. 11:40るっていうのがこの処分の基準ですね。
  309. 11:42はい。基準を定めてかつ大野けするよ務め
  310. 11:46なければならないってことなんですよ。で
  311. 11:48、基準は具体的に書かなきゃいけないって
  312. 11:50ことですね。で、さっきのとは違ってです
  313. 11:52ね、標準処理機関の定めってのは特にない
  314. 11:54んですね。この申請に対する処分の時は
  315. 11:56あったじゃないですか。標準処理機関を、
  316. 11:58え、定めなきゃいけないみたいなですね。
  317. 12:002ヶ月以内に処理しなきゃいけないとかを
  318. 12:02定めてくださいって書いてあるんですけど
  319. 12:04、ま、不利益処分の時はですね、これはな
  320. 12:06いってことですね。それはそうですよね。
  321. 12:07だってこれそもそも申請とかがないです
  322. 12:10から、悪いやつを発見したらそこに
  323. 12:12踏み込んでですね、ダメだ、ダメだって
  324. 12:13やるのが不利益処分なんで、ま、そもそも
  325. 12:15ですね、この処理機関なんて存在しない
  326. 12:17からですね。はい。あとはここでも出てき
  327. 12:19ました理由の提示パチやダ目て言われたら
  328. 12:22なんでって思いますよね。だからもう先に
  329. 12:25回答しとくんですね。面でなんであなたは
  330. 12:28パッチアの許可が取り消されたのかって
  331. 12:30いうのを処分と同時に示さなければいけ
  332. 12:33ないとことですね。で、この場合はもう
  333. 12:35法的義務なんですよ。もう100%やん
  334. 12:37なきゃいけないと。ただ例外として差し
  335. 12:39迫った必要がある場合はその処分した後
  336. 12:42ですね、許可とかを取り消した後、ま、
  337. 12:44相当期間内に、ま、追加でですね、
  338. 12:46ちょっとあの時はちょっと急すぎて理由を
  339. 12:48示せなかったけど、ちょっと遅れて理由
  340. 12:50示しますねみたいなですね。例外的に後
  341. 12:53から理由を示していいよっていうのもあ
  342. 12:54るってことですね。で、この例外もですね
  343. 12:56、ちゃんと覚えといてくださいね。この
  344. 12:58理由の提示っていうのは非常に重要な概念
  345. 13:00なんで、もちろん例外もですね、バンバン
  346. 13:02聞かれますんで。1つですね、紙のノート
  347. 13:04の方に判例を乗っけておきました。あの、
  348. 13:06不利益処分と理由の定示の程度ってやつな
  349. 13:09んですけど、これですね、不利益処分を
  350. 13:11する時は理由を提示しなきゃダめだよって
  351. 13:13言ったと思うんですけど、理由をどれ
  352. 13:15ぐらい具体的に書いていいかっていうのは
  353. 13:17ですね、法律には書いてないんですね。
  354. 13:19なんで判例がですね、どれぐらい理由を
  355. 13:21詳細に書かなきゃいけないかっていうのを
  356. 13:23示したものになります。一応ですね、阪神
  357. 13:25の重要な部分ですね、髪の音の方に貼って
  358. 13:27おきましたんで、ま、まずはですね、
  359. 13:29ちょっと判例を読む練習ということで、
  360. 13:31その部分をですね、ちょっと読んでみて
  361. 13:33ください。結構判例ってですね、慣れない
  362. 13:35とサクっと読めないので、特に赤字の部分
  363. 13:37ですね、最低そこは読んでいただいて、
  364. 13:40この面で理由を示すってあるけど、理由は
  365. 13:42どの程度なんだっていうのを、あ、そうな
  366. 13:44んだぐらいですね、まずは感じ取って
  367. 13:46いただければと思いますので、また順次
  368. 13:48ですね、ま、判例の読み込み方とかですね
  369. 13:50、ま、慣れっていうのはどんどんついて
  370. 13:51くると思いますから安心してください。で
  371. 13:53、不処分が難しいのはこっからなんですね
  372. 13:56。先ほど言った通り不利益処分ってですね
  373. 13:58、国民にとって重要な関心時なんで手続き
  374. 14:02がガチガチに固められてるんですよ。ま、
  375. 14:04国民にとってはいいことですね。公務員の
  376. 14:05人はしっかり手続き踏まないとパチアダメ
  377. 14:08だとか言えないんですね。じゃ、どういう
  378. 14:10手続きを踏まなきゃいけないかっていうの
  379. 14:12がこの聴文の手続きと弁名の手続きの2
  380. 14:15種類があるんですよ。で、重要な利益処分
  381. 14:18と軽い液処分っていうのがあるんですね。
  382. 14:20ま、重要な不利益処分ってどういうの
  383. 14:22かって言うと、先ほどのパチアの取り消し
  384. 14:24みたいに巨人化を取り消すやつとか、あと
  385. 14:27なんか地位を剥奪するやつとかですね。
  386. 14:29あとその株式会社のなんか役員を介任する
  387. 14:32とかですね。これ行政がいきなりやってき
  388. 14:34てなんかあなたの会社悪いことしたから
  389. 14:36なんか役員介任しますみたいなですね。
  390. 14:38結構すごいことじゃないですか。そういう
  391. 14:40のが重大な不利益処分なんですよ。一方
  392. 14:42ですね、それ以外はですね、ま、軽い不役
  393. 14:44処分ですね。で、結構イメージが難しいん
  394. 14:46ですけど、例えばですね、ま、サラリー
  395. 14:48マンの人が会社からなんか超会処分とか
  396. 14:51ですね、なんか悪いことした時になんか
  397. 14:53処分されると思うんですけど、あれで
  398. 14:54例えるならば解雇とかあるじゃないですか
  399. 14:56、超介雇とかあなたも会社首とそのレベル
  400. 14:59がですね、この重要な不利益処分みたいな
  401. 15:02イメージですね。許可を取り消すとか、
  402. 15:04地位を剥奪とか、もう会社首みたいなやつ
  403. 15:06ですね。一方ですね、例えばちょっと2
  404. 15:09週間出勤停止ねとかですね、1ヶ月給料
  405. 15:1210%現望ねとかですね、そういう振り益
  406. 15:15処分もあると思うんですね。そのレベルの
  407. 15:17ものはこっちの軽いフリー処分に分け
  408. 15:19られるみたいなイメージですね。なんで
  409. 15:21この2つのイメージが分かんなくなったら
  410. 15:23、あ、長介開雇みたいなやつですねが重大
  411. 15:25な不利益処分。それ以外は軽いものなん
  412. 15:28だっていう風に覚えておいてください。で
  413. 15:30、重大なやつはですね、この聴文手続きき
  414. 15:32ってのが必要なんですね。一方ですね、
  415. 15:34軽いものには弁名の機会ってのが必要なん
  416. 15:36ですよ。なので、この内容をですね、今日
  417. 15:39はやって終わりにしたいと思うんです
  418. 15:41けれども、じゃあまず問手続ききって何な
  419. 15:43んだ?いいですか皆さん?予想して
  420. 15:45くださいね。これ重要な不利益処分やるん
  421. 15:47で、一発解雇みたいなですね。許可
  422. 15:49取り消しだとかやるんで、相当慎重な
  423. 15:51手続きなんですよ。聴文手続きっていうの
  424. 15:53は一方なんか反省分書きなさいみたいな
  425. 15:56ですね、軽い処分やるんで弁名手続きって
  426. 15:58のはなんすごくライトな手続きなんですよ
  427. 16:01。はい。じゃ、具体的に見ていきましょう
  428. 16:02。まず文手続き。はい。手続きはですね、
  429. 16:05ま、3者出てくるんですけど、ま、まず
  430. 16:07当て人っていうのはパチアの許可を
  431. 16:09取り消されちゃった人ですね。で、一方
  432. 16:11ですね、そのなんか担当者みたいなですね
  433. 16:13、行政庁の職員ってのも出てくると。で、
  434. 16:15それをですね、行政庁から指名された主催
  435. 16:18者ですね、あなたこの事件処理してみたい
  436. 16:20なこと言われたこの人も入ってきて、ま、
  437. 16:23この3者でどうなってんだっていうのを
  438. 16:25ですね、ま、確認し合う。これがですね、
  439. 16:28聴文手続きなんですね。で、この調文
  440. 16:30手続きのですね、流れをサクっと覚えた方
  441. 16:32がいいんで説明しますと、まずですね、
  442. 16:35通知しなきゃいけないんですね。何通知
  443. 16:37するかって言うと、このパチアのですね、
  444. 16:39オーナーに向かってあなたこういう悪い
  445. 16:40ことしたんでパチアの許可を取り消そうと
  446. 16:43思っています。で、そのための、ま、
  447. 16:45打ち合わせみたいのを何月何日にやるから
  448. 16:47来てくださいみたいなですね。そういうの
  449. 16:49まず通知するんですね。ま、当たり前です
  450. 16:51ね。これ通知ないと来れないですからね。
  451. 16:52で、実際ですね、この何月何日にこう3者
  452. 16:55揃ってですね、心理するんですね。で、
  453. 16:57この時の原則が高等心理って言って、ここ
  454. 17:00も非常に有要なんですが、実際にみんなで
  455. 17:03顔を合わせてやるってやつですね。それを
  456. 17:05後等心理って言うんで、これの反対後は
  457. 17:08書面心理ですね。もう実際に合わずにです
  458. 17:11ね、ただの書類審査だけでなんか行政庁が
  459. 17:13正しいのかナーテ人が正しいのかとかです
  460. 17:16ね、そういうの決めちゃうのを書類審査
  461. 17:17って言うんですけど、聴文手続きはですね
  462. 17:19、先ほど言った通りもう重大な不利益処分
  463. 17:22するんで、もう実際に顔を合わせてみんな
  464. 17:24で膝をつけてですね、話し合うとこですね
  465. 17:27。はい。なんで心理は高等心理が原則で
  466. 17:30かつて非公開ですね。基本的にその会議
  467. 17:33みたいのは公開しないってことになります
  468. 17:35んで。ただですね、ま、ちょっと予定で
  469. 17:37来れないとかですね。8の俺はこれません
  470. 17:39みたいな話になったら代わりにですね、陳
  471. 17:41書とか証拠とかを提出して出席しないこと
  472. 17:45もできるっていうのが例外としてあ
  473. 17:46るっていうことですね。で、3者で
  474. 17:48話し合った後にですね、主催者ですね、
  475. 17:50主催者はこの聴文聴所っていうのを作成し
  476. 17:53て誰が何言ったかとかですね、ま、技似録
  477. 17:56みたいのを作んなきゃいけないと。で、
  478. 17:57さらにですね、そこに主催者の意見を記載
  479. 18:01するんですね。ま、ナーテ人は悪いと思い
  480. 18:03ますと。これは許可取り消されて当然です
  481. 18:06みたいなですね。という意見を主催者が
  482. 18:08書いて報告書を作成して行政庁に提出
  483. 18:11するってことですね。はい。いいですか?
  484. 18:13そもそも主催者っていうのはこの行政庁
  485. 18:15からですね、この事件あなた担当ねみたい
  486. 18:17な感じで指名されたものに過ぎないんで、
  487. 18:20この記述のですね、ま、疑似録を作ったり
  488. 18:22、ま、あとは実際にですね、2人の意見
  489. 18:24聞いてたりするんで、私こう思います
  490. 18:26みたいなですね、いうのを行政庁に最後
  491. 18:28報告するってことですね。で、行政庁は
  492. 18:31その報告書の意見を十分に聞いて最終的に
  493. 18:35ですね、不利益処分をするかどうかって
  494. 18:37いうのを決めなきゃいけないってことです
  495. 18:39ね。はい。なんでパチアの許可とかをです
  496. 18:41ね、取り消す場合は今言った超慎重な
  497. 18:45手続きを経ないとパチア取り消しだみたい
  498. 18:47なことはできないってことになりますんで
  499. 18:49覚えておいてください。で、補足でですね
  500. 18:51、ちょっと重要なやつがいくつかあるん
  501. 18:53ですが、この文書等の閲覧っていうのが
  502. 18:55非常に重要なんですね。これ何かって言う
  503. 18:58と、当事者、ま、特にですね、その
  504. 19:00ナーテ人ですね、ま、ナーテ人っていうの
  505. 19:01はパチアのオーナーの方ですね。パチアの
  506. 19:04オーナーはですね、その長文手続きいつ
  507. 19:06開催されますっていう通知があった時から
  508. 19:09その心理が集結するまでですね、なんで
  509. 19:12自分がそんな処分を受けようとしてんの
  510. 19:14かっていう資料を出せっていう風にですね
  511. 19:17、行政庁に言うことができるんですね。
  512. 19:19やっぱ理由知りたいじゃないですか。理由
  513. 19:21とあと証拠とかなんでこう自分を守るです
  514. 19:23ね、手段っていうのを法律はちゃんと与え
  515. 19:25てあげてるってことですね。なんでこれ
  516. 19:27国民側を守る重要な手段なんで試験でも
  517. 19:30よく問われるんですよ。あと参加人ですね
  518. 19:32。ま、これちょっと細かいんですけど、
  519. 19:34そのパチアのオーナー以外もですね、なん
  520. 19:36か理害関係があるような人がいるんであれ
  521. 19:38ばその人をですね、手続きに参加させる
  522. 19:41ことができるっていうのもですね、
  523. 19:42ちょっとありますんで。で、意外と法律
  524. 19:44ってですね、これ第3者ですね。第3者も
  525. 19:47しっかり手続きに入れてあげようっていう
  526. 19:49のをですね、重視するんで、ここも結構
  527. 19:52聞かれるんですよ。こ、第3者の手続き
  528. 19:54保障みたいなものですね。こちらですね。
  529. 19:56あの、1個前の申請に対する処分のところ
  530. 19:59なんですけど、この好長会ってあるじゃ
  531. 20:01ないですか。この好長会って何なのって
  532. 20:02言うと、第3者の理害が絡んでる場合は
  533. 20:05この第3者の意見もちゃんと聞きましょう
  534. 20:08ねっていうのが校長会なんですよ。なので
  535. 20:10それと、ま、似たような概念ですよね。
  536. 20:12理害関係ある第3者を手続きに参加させて
  537. 20:15あげて色々アーダコーダですね、言わして
  538. 20:17あげる機会を与えるっていうことですね。
  539. 20:19やっぱ法律っていうのはですね、いろんな
  540. 20:21人の意見をちゃんと聞いてますよっていう
  541. 20:23のをですね、重視してるんですよ。
  542. 20:25もちろん処分されそうになってるパチアの
  543. 20:27オーナーの意見も聞くし、処分する側の
  544. 20:30行政庁の職員の意見も聞くし、あと
  545. 20:32ちょっと関係ある第3者がいるんだったら
  546. 20:34その人の意見もちゃんと聞いてあげます
  547. 20:36よっていう風にですね、そういう立付けに
  548. 20:38なってることが多いですから、こういうの
  549. 20:40はですね、この行政手き法だけじゃなくて
  550. 20:42、他の法律全部ですね、こう第3者絡んで
  551. 20:46きたらこう手続きに入れてあげようみたい
  552. 20:47なのがですね、入ってると思いますんで、
  553. 20:49ま、その都度ですね、非常に重要な点なん
  554. 20:51で確認しておいてください。はい、以上が
  555. 20:53ですね、聴文手続きですね。そろそろです
  556. 20:55ね、もう脳みそがいっぱいになってき
  557. 20:57ちゃったと思うんですけど、最後ですね、
  558. 20:58この弁名の機会やって終了しますが、これ
  559. 21:01はすぐ終わりますね。はい。この弁名の
  560. 21:03機会どういう時か覚えてますかね?軽い
  561. 21:05不液処分をする時ですね。反省分計みたい
  562. 21:07なですね。2週間自宅待機みたいなそう
  563. 21:09いう解雇とかそこまで行かないけれども何
  564. 21:12らかの不利益な処分する時ですね。パチア
  565. 21:14で例えるなら、ま、2週間営業停止とか
  566. 21:17ですねということをする場合は事前にこの
  567. 21:20弁名の機会を設けなさいよってことですね
  568. 21:22。ただこれはライトな手続きでいいんです
  569. 21:24よ。もうですね、もう行政庁とナーテ人、
  570. 21:27この2人しか出てこないんですね。で、
  571. 21:29まずですね、通知するんですよ。行政庁が
  572. 21:31、ま、こういう不利益なことやるから、
  573. 21:33もし反論があるんだったら弁名書をいつ
  574. 21:36までに提出してくださいっていうのを、ま
  575. 21:38、通知すると。で、パチアのオーナーは
  576. 21:40ですね、書類一生懸命作って自分は悪く
  577. 21:42ないですみたいなですね。なんで2週間も
  578. 21:45営業停止するんですか?みたいなのを作っ
  579. 21:47て、ま、それを弁名書って言うんですけど
  580. 21:49、あとそれと証拠ですね、自分が悪くない
  581. 21:51証拠っていうのを書面で提出して、あとは
  582. 21:54これ書面審査なんですよ。ま、実際に合わ
  583. 21:56ないってことですね。もちろん例外的に
  584. 21:58ですね、行政庁が認めれば、ま、高等で
  585. 22:01ですね、なんか反論とかもできるんです
  586. 22:03けど、基本的にはもう書類だけで軽い
  587. 22:05不利益処分をするかどうかの判断をして
  588. 22:08しまうっていうのがですね、はい。この
  589. 22:09弁名の機会っていうものになりますんで、
  590. 22:11分かりますかね?これ聴文の手続きと弁名
  591. 22:13の機会でなんか手続きの複雑さが全然違い
  592. 22:16ますよね。この調問手続き覚えの
  593. 22:18めちゃめちゃめんどくさいんですよ。長い
  594. 22:20んで。ですがしょうがないですよね。許可
  595. 22:21取り消したり地位剥奪したり役員を介認
  596. 22:24するんですよ、いきなり行政庁が。そう
  597. 22:26いう超重大な不利益処分やるんですから、
  598. 22:29丁寧にですね、双方の意見を聞いて本当に
  599. 22:32そんな処分していいのかっていうのを
  600. 22:34確かめるっていうことですね。はい。一応
  601. 22:36ですね、例外としては緊急不利益処分って
  602. 22:39いうのがあって、緊急の場合はですね、
  603. 22:41なんかこういう意見陳術手続きって言うん
  604. 22:43ですけど、これすらも不要な場合がある
  605. 22:46よっていうのが一応例外としてあるんで、
  606. 22:48まずは頭の片隅にですね、置いといて
  607. 22:50いただきたいんですけど、先にこれ覚え
  608. 22:52ちゃうとですね、なんか何が原則で何が
  609. 22:54例外になるのか分かんなくなっちゃうんで
  610. 22:56、これはもっとこっちの知識がですね、
  611. 22:59しっかりついた後にもう最後の最後の方に
  612. 23:01ですね、あ、緊急不利益処分なんてあった
  613. 23:03ねみたいな感じで思い出すといいと思い
  614. 23:05思いますんで、はい、以上で終了なんです
  615. 23:07が、最後にですね、この行政法の1番厄介
  616. 23:10な点っていうのを簡単にお話ししたいん
  617. 23:12ですが、実はですね、この行政法の目次
  618. 23:14ですね、ま、手続き法とか複審査法とか
  619. 23:17色々あるんですけど、この3つがですね、
  620. 23:191番重要で浴試験にも出るんですが、
  621. 23:22すごく厄介なんですね。なんでかって言う
  622. 23:24と、結構概念が似てきたりするんですよ。
  623. 23:27今言ったその文手続とあったじゃないです
  624. 23:29か。なんか書類審査なのか実際に合わ
  625. 23:31なきゃいけないだのとか色々あったと思う
  626. 23:33んですけどそれと同じようなのがですね
  627. 23:35不審査法でも出てきたり行政事件訴訟法で
  628. 23:38も出てきたりするんですね。つまり手続き
  629. 23:40は煮すぎててなんか混乱しちゃうんですよ
  630. 23:43。ただ例えば宅建とかですねこな間だ合格
  631. 23:45された方であれば大丈夫だと思うんです
  632. 23:47けどなぜかって言うとちょっと思い出して
  633. 23:49もらいたいのが例えばあの営業保証金と
  634. 23:52保証協会ってすごく似てませんでした。
  635. 23:54あれに近いんですね。あれが今度3つある
  636. 23:57みたいな。なので結構ごちゃごちゃになる
  637. 23:59んですけど、混乱してもですね、気にせず
  638. 24:02覚えて忘れてを繰り返しまくればですね、
  639. 24:04最終的にはなんとかなりますんで、私も
  640. 24:07ですね、こんな細かい違いですね、似概念
  641. 24:09のをすでに頭に入ってるわけがないんです
  642. 24:12よ。言うなればですね、試験の1週間前に
  643. 24:14この3つの違いを細かく書けなさいとか
  644. 24:17言われても書けないんですね。ですが、
  645. 24:19覚えて忘れてをですね、何度も何度も
  646. 24:22繰り返してるんで、試験の前日にですね、
  647. 24:241時間ぐらいさっきんところを思い出せば
  648. 24:27もう明確に区別できるようになるんですね
  649. 24:29。それはこの繰り返した回数が多ければ
  650. 24:32多いほど短時間でですね、前日に全てを
  651. 24:35思い出せますから。で、必要なのは行政初
  652. 24:37所子試験の当日の2時間だけですよね。2
  653. 24:39時間の間だけ覚えてればいいわけですんで
  654. 24:42、なんで次回からもいろんな概念が出てき
  655. 24:44て混乱すると思いますけど、ま、そんなに
  656. 24:46気にせずにですね、単純に過去問とかを
  657. 24:49繰り返して、ま、覚えて忘れてを繰り返し
  658. 24:52とけばいつの間にか実力がついてますんで
  659. 24:54ご安心ください。結構ですね、行政法とか
  660. 24:57行政手続き法ですね、とっつきにくい
  661. 24:59みたいなという意見もあると思うんですが
  662. 25:00、今の話聞けばですね、別にそんな難しい
  663. 25:03ことじゃないんですね。はい。またこの
  664. 25:04分野ですね、もう過去問が充実してます
  665. 25:06から、早速ですね、ちょいちょいこの辺を
  666. 25:08ですね、解き始めていただいて自分が暗記
  667. 25:11しなきゃいけないところを明確にしておい
  668. 25:13てください。ということでですね、なんだ
  669. 25:15か行政法分かりそうだとかですね、この
  670. 25:17調子で勉強するんだって方ですね、是非
  671. 25:19いいね、コメントの方よろしくお願い
  672. 25:20いたします。ごどうもありがとうござい
  673. 25:22まし

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This page contains the full transcript of 【行政書士 #1】行政手続法とは?聴聞や弁明の条文をわかりやすく解説(行政法 講義 ゆーき大学) by マジでイケてる行政書士講座【ゆーき大学】, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 673 words across 673 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

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