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【行政書士試験】法律初学者が1年で合格レベルへ。実力を“本質から”鍛える対策 体験講義(民法)~コンプリートコースより~ — Transcript

by 伊藤塾 行政書士試験 · 672 words · 342 segments · language ja · Watch on YouTube

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  1. 0:00さあ、というわけで、え、23ページ セクション1の四角1番、まず民法とは何
  2. 0:05でしょうかということなんですが、 え、民法って何ですか?で、え、丸1番が
  3. 0:13タイトルで私的自治の原則という言葉が上がっ てます。ま、この言葉非常に重要なワードになるんです
  4. 0:21けども、うん、ちょっとその前にという ことで、え、少し読んでいきましょうね。
  5. 0:28まず最初の2行民法とは 司法
  6. 0:33う、これは何か司法って何ですかって言っ たら、過去個人相互の私的生活関係を調整する
  7. 0:40法律という風に上がってますけども、うーん ま、要はあの市民生活を規律する法律
  8. 0:49っていう風に考えればいいです。え、その 中で最も基本となる法律であるということ
  9. 0:54です。一般法という風に言われたりします けど、司法の一般法という風に言われたり
  10. 1:00します。ま、一般法という言葉自体また 将来少しお話をちゃんとしていきますが、
  11. 1:06ま、要はその市民生活の1番ベーシックな 法律ですよという風に考えとけばいいです
  12. 1:11ちょっとスライド見てくださいね。え、 私たちの生活関係を調整する法律、手法の
  13. 1:17中でも最も基本となる法律ですよという ことになります。
  14. 1:22で、 次の段階行きますと、
  15. 1:28その私的生活関係というね、1行目に 上がっている、
  16. 1:35ま、市民生活でもいいんだけど、 そこにおける
  17. 1:41大きな考え方として 私的自治の原則という概念があるんですね。え
  18. 1:492行目、2段落目読んでいきましょう。 私たちは自分の意思で自由に契約を結ん
  19. 1:55だり財産を処分したりすることができる。 え、反対に自分の意思によらず権利を取得
  20. 2:03することはなく義務を追うこともない。 これをこれマークしましょう。私的自治の
  21. 2:07原則というということです。 というわけでね、あったり前すぎる話なの
  22. 2:14かもしれないんだけれども、ま、この考え 方を知っておこうというのが市民生活って
  23. 2:20いうのはうん、どうあるべきなのかって 言ったら、それは個人の自由意思で決め
  24. 2:28られるべきだっていう考え方を私的自治の原則 という風にいうわけです。で、裏返した言い方
  25. 2:35をした方が分かりやすいかもしんないけど ま、要は国家によって強制されない
  26. 2:42介入されない市民生活っていうのは個人の 1人1人の自由意思に基づいて行われる
  27. 2:49べきであって、国家が介入はしないと。ね、 国家によって強制されないと、え、こう
  28. 2:58いった考え方を私的自治の原則という風に 言います。
  29. 3:02例えばね、 今この授業を聞いてくださってる皆さんは
  30. 3:06ま、この講座を申し込んだわけだ。 行政書士試験を受けようと志し、どう
  31. 3:15やって勉強しようかなっていう風に考えて じゃあ伊藤塾の講座にしようと、で、
  32. 3:22伊藤塾の中でもコンプリートコースに しようという風によって、え、考えて
  33. 3:28申し込みをして、で、今この授業を聞い てるわけですよね。
  34. 3:36その講座を受講するっていうのも契約の1 つなわけですよ。ま、僕個人と契約をした
  35. 3:42というよりかは、ま、この伊藤塾の 運営会社である株式会社法学館という会社
  36. 3:49に、え、ま、その講座の受講の申し込みを してお金を払ってでその対価としてこの
  37. 3:59授業の配信という提供を受けてるわけだ。 全部自分の自由意思で決めたことです。
  38. 4:08例えば日本という国家によって行政書士試験 を受けたい人は志水の授業を受けろって
  39. 4:15強制されたわけじゃないですよね。 ま、そういう風に強制してくれたらね、
  40. 4:22あの我々は営業とかしなくていいんだ けどさ、ま、そういうわけにいかないから
  41. 4:28で、当たり前のように我々は国から介入 を受けることなく自由意思に基づいて様々
  42. 4:36な契約をしているということになります。 今メモを取ってるそのペンだってそうです
  43. 4:43よね。国によってこのペンを買えと言われ たわけではないわけでしょ。自分の自由
  44. 4:50意思に基づいて買ったわけだよ。 で、ある意味私的自治の原則っていうのは
  45. 4:55当たり前の話すぎて、逆に当たり前すぎて 何言ってんの?イメージしづらいっていう
  46. 5:01ところなのかもしんない。 ま、でもね、やっぱり歴史を見ればそう
  47. 5:06じゃないという時代もあったりとかそう じゃないっていう国家もあったりするわけ
  48. 5:10ですから、ま、そういった意味では自由 意思に基づいて活動ができるっていうのも
  49. 5:16まあ、なんて言うんだろうね。うん。 そこに活動してる人間からすりゃ当たり前
  50. 5:24かもしれないけども、ま、時代のあるいは 見方によっては、国の見方によってはそう
  51. 5:30じゃないかもしんない。とりあえず皆さん が今現代この日本という国家においては、
  52. 5:38え、その市民生活は自由な意思に基づいて 活動できるという私的自治の原則のもで
  53. 5:44活動してるわけだよね。働いてる人だって そうでしょ。就職先決めたのだって国に
  54. 5:52よってあなたはここに勤めなさいとか、 あなたはこれが向いてるからあなたこの
  55. 5:56仕事しなさいって言われたわけじゃない ですよね。
  56. 6:01ま、望んだか望んでないかとかそういう ものはあるかもしんないけど、少なくとも
  57. 6:05その会社でも働く、その団体で働くという 風に決めたのが自分の自由意思によるもの
  58. 6:11なわけだ。だ、こうやって全て私的自治の 原則という大原則のもとで我々は普段市民
  59. 6:17生活を送っているということになるわけ。
  60. 6:22で、え、次の段落行きますと、私的自治の原則 は民法の条文にも現れており、え、521
  61. 6:30条は、うん、ちょっと言葉マークし ましょうか。この続きね、契約の締結及び
  62. 6:35内容の自由について、 え、1項で1段落目で、え、何日ともこれ
  63. 6:44何々とって言うんです。とも、え、法令に 特別の定さめがある場合を除き
  64. 6:50かね、契約をするかどうかを自由に決定 することができる。やだったらやらなきゃ
  65. 6:55いいんだね。年2項で、え、契約の当事者 は法令の制限内においてここもマークし
  66. 7:03ましょう。契約の内容を自由に決定する ことができる。つまり締結をするかどうか
  67. 7:09も自由。内容をどう決めるかも自由ですと え、このように自由にできるということ
  68. 7:16になります。さあ、そうすると ちょっと待てって話になるわけね。
  69. 7:26え、ちょっとモニターで出ますとね、え、 司法の大原則として私的自治の原則っていう
  70. 7:32ものがありますと。 ま、中でも契約自由の原則なんていうのは
  71. 7:37ま、その中心という感じになるんです けども、
  72. 7:42今僕の話を聞いて疑問に思った人がいたん だったら偉いなって思うのは
  73. 7:53市民生活は個人の自由意思で決められるん だったら
  74. 7:59なんでその市民生活に 民法っていう法律が作られなきゃいけない
  75. 8:06んですか
  76. 8:10なんでね。 だって民法っていう法律だって法律なんだ
  77. 8:16からこれまいやぱその国家が作ってるわけ じゃない。
  78. 8:22国会で法律って作ってるわけでしょ。 さ、ま、それって国家が作ってるわけじゃ
  79. 8:28ない。国家権力が
  80. 8:33私的自治の原則って言っときながら 何のために規律する法律民法というのを
  81. 8:41作るんだろうかということなんです。で、 ま、やっぱりそれは、ま、例えば1つ言う
  82. 8:48んであればこれ 当事者間で定めない事で何か問題が起こっ
  83. 8:54た時にどうすんだって話になるわけよ。 で、そういったものに関して解決する指針
  84. 9:02というものを作っとかなきゃいけない。 まだこやっぱり民法っていうものは必要
  85. 9:06でしょうということです。契約自由だって 全ての将来を起こりうる全てのあ、何考え
  86. 9:14られる事象というものを想定して契約って いう結んでるわけじゃないわけだよね。
  87. 9:20だとすると契約した当時には思いも知ら なかったしなかったようなトラブルだと
  88. 9:26起こりうるわけ。じゃあそのトラブルどう やって解決すればいいんですすかって言っ
  89. 9:30たらやっぱり基準になる法律って必要に なるでしょう。だそれは民法というものに
  90. 9:35なる。 23ページ戻ってね。え、1番下の段落を
  91. 9:41読んでいくと、え、しかし私たちの社会に おいて法律関係を意識せずに契約を結んで
  92. 9:47しまったり、え、契約内容が明確でない ために法的なトラブルが発生してしまっ
  93. 9:53たりすることもあると。 え、そこで24ページね、そのような
  94. 9:57トラブルを解決するためにルールが必要に なると。え、このルールの最も基本になる
  95. 10:02ものが民法なんだということになります。 で、こうやって、ま、当事者間で決め
  96. 10:08なかったらどうすんだっていう問題がある から民法は作っとかなきゃいけないし、
  97. 10:13あとやっぱり民法でもう1つ 自由と言ってもやっぱり最低限のルールっ
  98. 10:18ていうのはあるわけですよ。え、そういっ た最低限のルールはやっぱり決めとか
  99. 10:22なきゃいけないということになります。 ですから、ま、民法で決められてる内容
  100. 10:27っていうのは、ま、最低限これは守ってね 、ていうことと、あとは、ま、当事者間で
  101. 10:34決めなかったことがあったらこれで解決し てねっていうところを民法で決めてると
  102. 10:39いうことになります。 従って
  103. 10:43ちょっとこのスライドで次のスライド 当事者で決めているんであれば実は民法の
  104. 10:50内容と違っていてもそれは当事者の特約の 方を優先します。
  105. 10:57民法91条にこういう風に書いてあるのね 法律行為の当事者。法律行為っていうの
  106. 11:04は契約って考えればいいです。契約の当事 者が法令中の公の秩序に関しない規定と
  107. 11:12異なる意思を表示した時はその意思に従う と公の秩序に関するものは最低限の
  108. 11:20ルールだからま、それは守んなきゃいけ ないけどそれによるけども、え、そうじゃ
  109. 11:26ないものに関しては 異なる意思を表示した時はその意思に従う
  110. 11:31ということで、 ま、要は特約のを優先するというのが民法
  111. 11:38ですよということになります。ちなみに その公の秩序に関するものとしてこう
  112. 11:46いう条文があって公の秩序または善良の 風俗に関する、え、反する法律行為は無効
  113. 11:53とすると 公の秩序または善良の風俗という言葉は
  114. 12:03公の王に秩序ので控除で善良の良に風俗の 俗で良俗と言って控除っていう風に言うん
  115. 12:11ですけども え、控除に反する契約。これは無効です
  116. 12:17ということになりますが、 控除っていうのは、あ、ま、例えば
  117. 12:24ま、今で言うと愛人契約とかそういう ことで特に反しますね。まあ、賭博とかそう
  118. 12:31いったものもダメということになりますが
  119. 12:36ま、さすがにそういうものに関しては無効 ですよって言って効力はありませんよと
  120. 12:40いう風にしますが、ま、そうじゃない一般 的な、ま、あー、
  121. 12:46任意規定と言われるものに関しては、ま、 特約があるんだったら特約は優先すると
  122. 12:52いうことになります。
  123. 13:03で、こういう話をすると、ま、どうしても ね、うん、何割か出てくんのが、うん、
  124. 13:10じゃあ最低限のルールだけ知っとけばいい じゃんて、あとは特約次第なんでしょ?
  125. 13:16って、え、なって民法の勉強なんてしなく ていいんじゃないのって思う人がいるん
  126. 13:21ですけど、 うん。それはどうかって言うと、あ、よく
  127. 13:26ないのね。なぜかって言ったら、特に皆 さんの立場っていうのは
  128. 13:32ま、法律化なわけですよね。 で、うん。
  129. 13:38例えば契約1つ取ったとしても
  130. 13:43皆さんは相談を受けて 先生こういう契約したいんですけどどうし
  131. 13:49たらいいですか?っていう問いかけに対し てクライアントに対して的確な回答しで
  132. 13:58クライアントにとってまいわばその分かり やすく言うといい契約に持っていけるため
  133. 14:03に仕事をするわけですよ。 でね、今いい契約っていう風に言ったけど
  134. 14:10契約っていうものってどういうものかって
  135. 14:15言うと、 なんか皆さんのもイメージする契約って
  136. 14:20いうものは うん、どういうものをイメージするかって
  137. 14:24いうと、ま、大体こう多くの人がイメージ するのは
  138. 14:30契約っていうのはなんかこの仲のいい2人 とか、ま、あるいはその契約によっで、
  139. 14:37仲良くなった2人みたいなのがなんか がっちり握手をしてなんか契約が成立し
  140. 14:44ました。っていうものをイメージするかも しんないね。例えばなんか大手の企業の
  141. 14:51社長さん同士がなんこうがっちり握手して 笑顔でね、ニコニコ笑ってたりとか
  142. 14:58あるいはなんかそのドラマとかのワン シーンで契約じゃあよろしくみたいな感じ
  143. 15:04で握手してるところをイメージするかも しんない。で、ま、もちろんそれは契約が
  144. 15:11結ばれれば最終的には握手になるんだけど も、それは最終的にはであって、え、それ
  145. 15:18までの間に2人の間ではやっぱりその利益 の対立っていうものがあるわけ。
  146. 15:29どういうことかつったら、例えばここに僕 の腕時計があります。この腕時計を僕は皆
  147. 15:34さんに対して10万円で売りますという風 に言いましたと。
  148. 15:39ね。で、 10万円で高いと思った皆さんがいや、
  149. 15:445万だったらどうですかという風に言うと で、僕の方がいや、5万じゃちょっとな
  150. 15:51と思う。じゃあ8万円でどうだ?で、 みなさんの方で
  151. 16:008万円じゃあ、じゃあ間取って 7万5000円。どうですかね?10万と
  152. 16:075万の間と7万5000円どうですか? って言ってきて僕はうん。じゃしょうが
  153. 16:12ない。7万5000円乗りました。 7万5000円で売りますというような
  154. 16:16感じで。 で、そこで初めて2人は握手するわけだよ
  155. 16:22つまり何が言いたいのかって言ったら 契約っていうものは交渉ごと
  156. 16:29で どんな契約でもま基本的にはどんな契約で
  157. 16:34もお互いの利益っていうのは対立してる わけよ。例えば今の売買1つ取ったとして
  158. 16:40も僕は売り主として高く売りたいし皆さん は買い主として安く買いたいわけだ。もう
  159. 16:51その高く売りたい、安く買いたいでも利益 の対立っていうのはあるわけでしょう。
  160. 16:57で、そうやって妥協点を探して、じゃ、 この金額でオッケーって言って握手をする
  161. 17:03わけだよね。 そうすると皆さんのところにお客さんが来
  162. 17:09て先生契約したいんですけどどういう契約 にしたらいいですかって話をしてきて、
  163. 17:15まだ契約自体のまとまりっていうものが 何にもついてない状態っていうのはこっ
  164. 17:21から交渉がスタートになるわけだよね。で いかにこっちにとってプラスの内容にし
  165. 17:27ていくのかっていうのが、ま、ある意味 我々のクライアントのためになる行為な
  166. 17:34わけよ。 そうすると
  167. 17:39行政書士の役割っていうのはどういうところに あるんですかって言ったら、
  168. 17:45ま、出発点としてそもそもどっちが契約書 をの原案を作るかっていうのもあるけども
  169. 17:51ま、仮に向こうが契約書の原案を作ってき
  170. 17:55たとしたら こっちで見た時にこれはお客さんにとって
  171. 18:00有利ですとか、これはお客さんにとって 不利ですとか、そういったところを
  172. 18:06僕らはお客さんに対して情報提供しなきゃ いけない。
  173. 18:12で、 ま、仮にこっちが不利なとこがあるとし
  174. 18:17たら、じゃあこれ不利ですとします。で、 お客さんがうん。その不りだっていうの
  175. 18:23だったらもう見たくないな。じゃどうし たらいいて言ってこうしましょうかって話
  176. 18:28があるでしょ。
  177. 18:32で、そうやってお客さんに対して情報提供 して、適切な情報を提供してお客さんの
  178. 18:40意思決定をサポートするっていうのが契約 交渉場面における我々の仕事なわけだ。
  179. 18:48そうするとね、 そもそも
  180. 18:53有利だ不利だとかさ、 ま、あるいだったら不利だったらこういう
  181. 18:58条件にするのはどうでしょうかっていう 提供をするためには
  182. 19:03それ必ず僕らの中で判断基準になる物差し がないとできないわけじゃない。
  183. 19:14そう、判断基準になる物差しって何ですか ?つたらそれがやっぱり民法なわけですよ
  184. 19:18。 要するに特約と民法が対立したら特約は
  185. 19:23優先するって話をしたけど、 そもそも
  186. 19:28民法という物差しを知らなければ どういう特約にするのがベストなのかと
  187. 19:36いう判断もできない わけですよ。
  188. 19:42ということは少なくとも僕らの立場におい ては
  189. 19:48やっぱりそれは民法は最低限っとかなきゃ いかんですよということになるわけ
  190. 19:56というわけで いや特約と民法が対立するんだったら特約
  191. 20:02でどうにでもなる世界なんだから民法 なんて知らなくていいでしょって思った人
  192. 20:07はいるかもしんないけども少なくとも自分 たちの仕事の場面においては物差し知らず
  193. 20:14に仕事なんかできるわけがないわけだから やっぱりこれをきちんと知るっていうのは
  194. 20:19大切なことなんだっていうのはよく知っ といてくれればなという風に思います。
  195. 20:26本当にお客さんある程度自分で勉強してき たとしてもやっぱりそれはある程度は勉強
  196. 20:31するかもしんないけどうん。ま、基本的に はやっぱりその勉強内容っていうのは、
  197. 20:37あー、ま、言い方としてはやっぱり浅い だったりとか、あるいは間違ってた
  198. 20:43りっていうこともあるわけね。だ、そう いうものに対して我々が適切なアドバイス
  199. 20:48をするってことはすごく大事なことですよ ということになるわけです。というわけで
  200. 20:53民法を知るってことはものすごく大切な こと、将来の皆さんにとっても大切なこと
  201. 20:59だし、ま、当たり前だけど試験でもよく 出るわけだから試験対策としてもきちんと
  202. 21:04やっとかなきゃいかんことですよという ことになるわけです。
  203. 21:09さあ、というわけで民法を学習することの 意味っていうのは分かりましたかね。
  204. 21:16で、え、その上で丸2番、え、財産法と 家族法ということなんですけども、うん。
  205. 21:24ま、この話をする前にまず民法という法に ついてお話をすると、民法点っていうのは
  206. 21:31全部で 5つの変成
  207. 21:37されてます。第1辺相、第2編件第3編 再建、第4編親族第5編総という感じに
  208. 21:48なってます。 ちなみに法律の中でも第何という変更図を
  209. 21:54持ってるものは実は数としてはそんなに なく、ま、通常多くの法律は
  210. 22:02変の下が第1章、第2章っていう小立てに なるので、多くの法律はあの小立てで作ら
  211. 22:10れてはいるんですね。ただ民法遺感線、 あの、非常にやっぱりね、司法の一般法
  212. 22:16っていうぐらいだけあって、ま、 めちゃくちゃ幅広く条文があるので、小で
  213. 22:22は追いつかないもんですから、え、変更像 というものを持ってるということになり
  214. 22:27ます。 で、実は今言った1から5までのタイトル
  215. 22:34というのがこの丸2番のとこに図が上がっ てるでしょ。民法という図がね。で、この
  216. 22:401番下の仮想っていうのかな?部分左側 見ると民法相続物件法、債権法、親族法
  217. 22:47相続法という風になってますね。ちょうど これに対応するわけです。だからちょっと
  218. 22:52皆さんちょメモで、えっと、この図の中の 民法相に1、物件法のとこに2、再建法の
  219. 23:00とこに3、親族法のとこに4、相続法の とこに5っていう風に入れといてください
  220. 23:05。え、こうやって民法は5変構造なんです 。
  221. 23:09で、え、5変構造なんですが、実はまず この1から再権、え、1辺から3点までが
  222. 23:17、え、ま、いわゆるその契約などを中心と した財産に関わるルールで財産法という風
  223. 23:24に言われます。で、え、一方で4.5円の 親族相続というものを合わせて家族法と
  224. 23:32いう風に表現をするということになります 。え、財産法とか家速法というのは、あの
  225. 23:38、民法には書いてないんですが、ま、学問 としての分類としてこういう分類をして
  226. 23:43いくということになります。 え、ちなみに択一の問題で言うんであれば
  227. 23:48、うん、ま、通常家族法というところから 択一は1台出るというのが、え、ま、一般
  228. 23:56的です。ま、従って残りの8台は財産法 から出るという感じになってますね。ま、
  229. 24:02特にその中でも債権というところが、ま、 え、より非重は重いという感じにはなっ
  230. 24:09てるということになります。 で、こうやって、ま、大きく財産法と法と
  231. 24:16いう風に分けることができると。で、ま、 勉強はやっぱり財産法が中心課題という
  232. 24:21感じになってくるわけですが、ま、その1 から5編、さっきも言いましたけど、丸3
  233. 24:27番の民法の構成ですけども、内容としては パンデ方式ということで共通を前に
  234. 24:33括り出すという方式を取ってます。え、 日本の民法は丸3番ね、パンデとは
  235. 24:38マクシンパンデ方式といって共通部分を前 へ前へと括くり出すシステムを取ってると
  236. 24:45いうことになります。 え、従って現実の法律関係と規定の配列が
  237. 24:50うまく対応していない。例えば売買に 関する規定を知りたい時、売買の説だけ
  238. 24:56見るのでは足りずってのはそこに書いて あるのは売買固有の問題しか書いてない
  239. 25:00からね。え、手前にある契約相則の規定や さらに手前にある債権相、民法捜索も見
  240. 25:07なければいけないと。ま、こうやって共通 を前にくぐるっていうやり方をしています
  241. 25:12ので、どうしてもこう六法というものを見 た時に知りたい情報がどこにあるかって
  242. 25:18いうのはやっぱり全体を通して知らないと わかんないですよということになります。
  243. 25:22ま、これが要は
  244. 25:27辞書とかそういったものとの違いだよね。 なんか、ま、国語時点にしても、平和時点
  245. 25:33にしても辞書とかって、 あ、これについて調べたいなって思った時
  246. 25:40にそこを見ればそこに一応答えは書いて あるわけでしょ。
  247. 25:46でも同じように六法っていうものを捉える と大間違いです。ま、六法っていうか民法
  248. 25:50っていうものを捉えると大間違いですよと 。インポの場合には
  249. 25:55売買知りたいなって思ってもそこの売買に 答えがあるとは限らないということになる
  250. 26:00わけね。 というわけで、ま、このパンデは取ってる
  251. 26:05ということになります。これはもう先ほど お話をした通りということですね。ま、
  252. 26:09ただ生きなしパンデの話をしてもねって いうところがありますので、ま、
  253. 26:14とりあえず契約の一緒の話をしていこうね という話を先ほどしました。
  254. 26:21え、ちょっとマさ番読んでみましょうね。 日本の民法はパンデ方式と言って共通部分
  255. 26:25を前へ前へと括り出すシステムを取ってる と従って現実の法律関係と期待え、規定の
  256. 26:31配列がうまく対応してないと例えば売買に 関する規定を知りたい時売買の説だけを
  257. 26:37見るのであたり手前にある契約創則の規定 やさらに手前にある民法創権創民法創を見
  258. 26:44なければならない。え、よって民法を効率 的に学習するためには現実の法律関係、え
  259. 26:50、契約などによって生じる市民官の権利や 義務の関係を想像して、え、それぞれの
  260. 26:56テーマのイメージを最初に掴んでしまう ことが大切であると。え、本テキストでは
  261. 27:01この視点で1つの契約、え、売主のAさん と買え主のBさんが建物の売買契約を締結
  262. 27:08したと。ま、これを題在に、え、その契約 の中で具体的にどのような問題が民法上を
  263. 27:14生ずるかということについて述べていくと いうことになります。
  264. 27:20え、その下の図ですが、え、民法の構成と 、ま、契約の一緒の方だけ見ると契約が
  265. 27:26成立すると契約の効果が発生しますよ。え 、その成立の場面、それして効果として
  266. 27:33こういうものが発生して、で、その効果 それぞれに、え、そこから派生して出て
  267. 27:38くる問題点とかそういったものについての 話をしていくということですね。
  268. 27:43え、また、え、次の段落。このような法律 体系を取ってることから今後の勉強では、
  269. 27:48ま、常に民法全体を視野に入れるという 発想。ま、これも大事になってくる。
  270. 27:52なかなか最初からできるもんじゃないです けどね。ま、ただ将来問題を解く時には
  271. 27:57やっぱりこういった、え、発想っていう ものは大事ですよということになります。
  272. 28:02さあ、そうすると、ま、契約の一緒に入り たいとこかと思いますけども、もう少し、
  273. 28:07え、契約の一緒に入る前に、え、資格2番 、
  274. 28:12え、権利かこ債権と義務かこ債務ケース1 と売り主Aと買主Bとの間にA所有の高
  275. 28:20建物について売買契約が締結されたと。 さあ、契約が締結すると、その下の図を
  276. 28:28見ると、え、買主のBは 売り主のAに対して高建物を引き渡せと
  277. 28:36いう建物引き渡し請求権を持ちます。え、 これに対して売り主のAは買主のBに対し
  278. 28:43て、え、売買代金を支払ってくださいと いう形で代金の支払い請求権を持つという
  279. 28:50ことになります。
  280. 28:54で、こうやって人に対して給付を求める 権利、ま、つまりここに書いてある建物
  281. 29:03引き渡し請求権や代金支払い請求権、この ことを、ま、一言で何て言うのかって言う
  282. 29:10と、債権という言葉で表現します。え、次 の段落ですね。売買契約が締結されると
  283. 29:19契約を結んだ当事者の間には債権と債務が 発生すると、え、表のところです。まず
  284. 29:26債権ですが、え、債権って言葉をね、表の 中ちょっと塗りつぶっちゃってるけど、え
  285. 29:33、特定人が他の特定人に対して、この 特定人に対してってここマークしね。で、
  286. 29:40一定の行為ここマークしましょう。夫婦を 請求
  287. 29:45、え、することを内とする権利。これを 債権という風に言います。なんか債権って
  288. 29:51いう言葉を聞くとイメージてお金を イメージする人が多いと思いますが、え、
  289. 29:56必ずしもお金とは限りません。例えば上の 図でいうところは建物を引き渡せというの
  290. 30:03もこれも給付の一種ですから 建物を引き渡し請求権とま、これも立派な
  291. 30:09債権ですよということになります。で、 この債権に対応する義務、ま、つまりその
  292. 30:17権利を裏返してもう一方の当事者から見た 時は義務になるわけで、え、この義務の
  293. 30:24ことを何ていうのかって言うと、また表内 のこの債務という言葉をマークしましょう
  294. 30:28ね。これを債務という風に言います。え、 特定人が他の特定人に対して一定の行為
  295. 30:34給付をすることを内容とする義務。 これを債務という風に言います。
  296. 30:41え、従ってその下ですがケース1では買主 Bは売主Aに対して建物引き渡し請求権と
  297. 30:48いう債権を有し一方で買主Bは売主に対し てえ代金支払い債務を負うということに
  298. 30:57なります。え、これに対して売り主Aは逆 ですから買主Bに対しては代金支払い請求
  299. 31:04権という債権を有し一方で建物引き渡し 債務を負うということになります。
  300. 31:12で、え、次のページ行きましょうね。 え、少し注意が必要なのは再建者と債務者
  301. 31:20の地位は着目する権利によって異なると いうことであると。ま、つまり債権をお金
  302. 31:28のイメージは持てたのはもうこれはもう 当然のことだと思うんだけども金だけじゃ
  303. 31:33ないよっていうのはここでもう分かって くれたと思います。そうするとどっちが
  304. 31:38債権者ですか?例えば売り主飼主どっちが 債権者ですかっていう問があった時に
  305. 31:44売り主買主どっちが債権者ですかっていう 問員に対して答えは出るかさ?出ないのね
  306. 31:49。 なんでですか?て言ったら、それは代金
  307. 31:53支払い請求権っていうとこに着目をすれば 売り主が債権者で買主が債務者だけど、
  308. 32:00建物引き渡し請求権っていう権利に着目を すれば逆に買主が債権者で売り主が債務者
  309. 32:06ですよということになるわけですよ。この 続きにも、ま、全く同じことは書いてある
  310. 32:11けど、え、建物の引き渡しに着目すれば 買主Bは再権者、売主Aは債務者という
  311. 32:17ことになり、金星の支払いに着目した場合 は売り主Aは債権者、飼主Bは債務者と
  312. 32:23いうことになるということです。 で、改めてちょっと25ページ、前の
  313. 32:28ページの図を見て欲しいんだけども、ここ で皆さんに1個知っといて欲しい。
  314. 32:35ま、法律を学ぶ人の監修があってね。 それが何かって言ったらこの25ページの
  315. 32:44この図で知っといて欲しいんですけども、 どういう関心があるんですかって言ったら
  316. 32:49、法律関係というものを図で書く時には、 まず債権を表現したい時は
  317. 32:59再建者から債務者に矢印を引っ張ると。 だからいい。25ページのこの図ね、
  318. 33:08真ん中の図なんだけども、まずこの建物 引き渡し請求権という権利に着目をすると
  319. 33:14再権者は買主Bでしょ。だ、ちょっとこの 買主Bの建物引き渡し請求権っていう権利
  320. 33:21の右側ぐらいに再建車って書いとき ましょう。で、再建車を視点に矢印を終点
  321. 33:30債務者で引っ張るだ。左側の売り主へこの 建物引き渡し請求権って言葉の左ぐらいに
  322. 33:38債務者という風に言うときましょうね。 債権者から債務者に矢印が入れたでしょ。
  323. 33:44で、その下今度代金支払い請求権に着目 するとこれも同じくちょっとスペース
  324. 33:49ちっちゃいけど 、え、代金支払い請求権という言葉の左
  325. 33:54ぐらいに債権者と入れるで。で、逆に右側 に債務者という風に入れときましょうね。
  326. 34:02そうすると、あ、ま、確かに債権者売り主 を視点において買え主B債務者を終点に
  327. 34:08置いてるというのは分かりますね。という わけで債権の関係を図で書く時の監修とし
  328. 34:16て債権者から債務者に矢印というのがあり ます。え、これはあのさっきから監修監修
  329. 34:24って言ってる通りであってうん。そう 決まってるわけではないんだけども、ただ
  330. 34:29もう全員がこうやって書くので皆さんだけ 違う書き方するとわけわかんなくなっ
  331. 34:35ちゃうからうん。ま、この監修には従って ください。法律を学ぶ世界に入ってきた
  332. 34:40以上監修には従ってくださいということに なります。
  333. 34:46え、こうやってまず債権というもの あるいは債務というものが何らかイメージ
  334. 34:53できましたね。人に対して給付を求める 権利ね。その裏返しとしての義務。これを
  335. 35:00債権債務というということです。で、こう やってちょっとモニター見てねということ
  336. 35:05ですけども、 人に対して給付を求める権利を債権という
  337. 35:11としたら物に対する権利のことを物件と いう風に言います。
  338. 35:17というわけで、え、26ページ2段落目 ですね。なお人に対して持つ権利を債権と
  339. 35:23いうのに対し物に対して持つ権利をこれ マークしますね。物件というと、ま、所有
  340. 35:29権や抵当権が物件の代表例であるという ことになります。さあ、というわけで、え
  341. 35:35、ちょっと時間になりましたので、ま、5 回目の勉強はここまでということにして
  342. 35:39おきましょう。

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