YouTube transcript (0-iOEHrx45M) — Transcript
Full transcript
- 0:05それでは行政審査法後半やっていき
- 0:08ましょう。皆さんの中で行政不復審査法が
- 0:11難しいと思ってる方いらっしゃいません
- 0:12でしょうか?この分野は執行停止や教事情
- 0:16採決などとっつきにくいワードが出てくる
- 0:18ので所学者の方には大変ですよね。ですが
- 0:20、今回はこの分野の難しい概念を全て説明
- 0:24していきますので、この動画を見て
- 0:26いただければ行政審査法に希望の光りが
- 0:28見えると思いますんで、是非最後までご覧
- 0:31ください。このチャンネルでは行政所子
- 0:33試験の試験対策をしています。受験を検討
- 0:35されてる方で意識の高い方やこれから意識
- 0:38を上げていきたいって方は是非チャンネル
- 0:40登録をよろしくお願いいたします。では
- 0:42まずですね、重要な概念で違法と不闘って
- 0:46いうのがあるんですけども、この区別って
- 0:48分かりますでしょうか?特にこういう状況
- 0:50で使われるんですけども、裁判所は違法か
- 0:53どうかを判断する。今やっている行政審査
- 0:57法は違法または不闘というのを判断でき
- 1:01るっていうのがですね、テキストとかに出
- 1:03てきて何なんだこれはっていう方
- 1:04いらっしゃると思うんですがこれはですね
- 1:07例えばこういう法律をですねみたいんです
- 1:09が生活保護費として毎月5万円から
- 1:1310万円を支給する。いくらにするかは
- 1:16受付の判断によっるっていう法律が仮に
- 1:19あるとしましょう。で、こういうですね、
- 1:21法律があるにも関わらず、この受付ですね
- 1:24、この受付の人がその人にですね、
- 1:2712万円を支給した場合、これは違法なん
- 1:30ですよ。なんでかって言うと、5万から
- 1:3210万の範囲しか支給できないのに
- 1:3512万円を支給してるから法律に違反し
- 1:39てるんで違法なんですね。これ分かり
- 1:41やすいですよね。で、逆にですね、妥当
- 1:44全く問題ないっていうのをですね、やると
- 1:46で、5人家族の人に10万円の満額を支給
- 1:49したと。家族5人もいるんで、ま、生活費
- 1:52とかですね、すごくかかるじゃないですか
- 1:53。ま、なんで万額の10万円を支給したと
- 1:56。これは問題ないんですね。妥当。この
- 1:585万から10万の牌にも入ってますし、大
- 2:01家族っていう事情があったんで万額出し
- 2:03てるんで適か妥当なんですよ。ですが不当
- 2:07ってこういう場合ですね。単心者つまり
- 2:091人で暮らしてる人ですね。で、生活費が
- 2:12あんまりかかんないにも関わらず、この
- 2:14生活保護士として1月10万円を支給した
- 2:17場合、これがですね、いわゆる不闘なん
- 2:20ですけど、ここで難しいのはですね、不闘
- 2:22なんですが適なんですよ。だって一応
- 2:2610万円までは支給していいわけじゃない
- 2:28ですか。で、実際に支給しての10万なん
- 2:31で法律には違反してないんですね。なんで
- 2:34違法ではないんですよ。ですが1人しかい
- 2:36ないのに10万の万額をこの枠の中でです
- 2:39ね、支給するってちょっと上げすぎじゃ
- 2:41ないですか?やりすぎですよね。なので適
- 2:44なんだけど不当っていうことになるんです
- 2:46ね。はい。この違法と不闘の違い分かり
- 2:50ましたでしょうか?特にですね、この不闘
- 2:52っていうのはなんか法律がこう受付のです
- 2:55ね、担当者の人にですね、なんか判断の
- 2:58余地を残してるやつですね。いわゆるこれ
- 3:00裁量って言うんですけど、この5万から
- 3:0210万の範囲で自由に決めていいよ。この
- 3:05受付の人がね、みたいのをですね、裁量
- 3:07って言うんですね。で、これはですね、
- 3:09行政事件訴訟法の中でも1番重要なワード
- 3:12ですね。採量。結構これ分かったようで
- 3:15わかんないような言葉なんで、今イメージ
- 3:17してくださいね。具体的な金額は受付の人
- 3:20の自由な判断でいいんだよっていうのが
- 3:22裁量なんですよ。で、裁量の範囲内でやり
- 3:25すぎちゃった場合を不闘っていうわけです
- 3:27ね。はい。違法と不闘また分かんなくなっ
- 3:30たらですね、この動画に戻ってきてみて
- 3:32ください。で、裁判所はですね、違法しか
- 3:35判断できないですね。で、この行政はです
- 3:38ね、違法かどうかっていうのと不闘かどう
- 3:40かってのも判断できるんですよ。これなぜ
- 3:42かって言うと、ま、一言で言うと裁判所
- 3:45ってですね、法律は読めるけど法律以外の
- 3:48ことに関しては素人なんですね。例えば
- 3:50ここで審査請求にかかってる問題って色々
- 3:53あると思うんですよ。それは原子力の問題
- 3:55だったり、建築基準法のですね、難しい
- 3:58耐震構造の問題だったり、なんかそういう
- 4:00超専門的なことを審査とかしてるわけです
- 4:03ね。で、例えば国土交通省とかだったら
- 4:05ですね、その耐震構造とかっていうのは
- 4:07もう担当者の人だったらですね、あとその
- 4:09担当者の上司とかもですね、そこそこ
- 4:11詳しいわけですね。というか法律とか作っ
- 4:13てるんでめちゃめちゃ詳しいわけですよ。
- 4:15なんで違法かどうかだけじゃなくて不闘か
- 4:18どうかもですね、判断できるんですね。
- 4:20ただ裁判所って別に耐震構造とか
- 4:23めちゃめちゃ詳しいわけじゃないじゃない
- 4:24ですか。なんで違法かどうかは法律見れば
- 4:27分かるんですけど不当かどうかまではです
- 4:29ね判断できないんですね。難しすぎて原発
- 4:33のすごく難しい科学式とかですね。絶対
- 4:36わかんないわけですよ。で、裁判所は専門
- 4:38家じゃないんで、不当かどうかは判断でき
- 4:41ないっていうことですねを抑えて
- 4:43いただけると思いますので、はい、続いて
- 4:44ですね、心理の方式っていうのをやりたい
- 4:46んですが、何かって言うと、今やってる
- 4:48位置をちゃんと確認してくださいね。今は
- 4:50行政副審査法やっていて、それはこの審査
- 4:54請求のとこやってますからね。審査請求
- 4:56っていうのは行政庁がですね、パチアの
- 4:58オーナーにダめだ、ダめだ、営業ダメだと
- 5:00か言って営業停止とかして、それに工服を
- 5:04持ったそのパチアのオーナーが部下に
- 5:06あんなひどいことされたんですけどって
- 5:08言って1番定績に文句を言う。これが審査
- 5:11請求ですからね。じゃあその文句を言った
- 5:13後の具体的な手続きですね。心理の方式
- 5:17っていうのを今見てくとはい。この図なん
- 5:19ですけどもまずパチアのオーナーはどれ
- 5:22かって言うとこれですね。請求人。審査
- 5:24請求した人なんで請求人なんですね。で、
- 5:28上司ですね。最上級の行政庁は審査庁って
- 5:31言うんですけど、ま、審査するところなん
- 5:33で審査庁って言うんですが、これいきなり
- 5:35自分でやんないでですね、なんか担当者
- 5:37決めるんですね。あそことトラブってる
- 5:39からちょっと君解決してきてよみたいな
- 5:41感じでですね、ちょっとレフリーやってき
- 5:42てみたいな感じで森林員っていうのを審査
- 5:45庁が1人選んで、この森理員がですね、ま
- 5:48、双方の意見を聞くんですよ。双方って
- 5:51いうのはい。この2人ですね。この2人の
- 5:53意見を聞くんですよ。どっちが正しいの
- 5:55かってことですね。はい。それが請求人と
- 5:58処分長ですね。で、それを審査院が
- 6:01ジャッジすると。で、まずはですね、この
- 6:03ブルーのところをですね、見ていただき
- 6:04たいんですけれども、まず最初はですね、
- 6:06請求人が審査請求所ですね、審査請求を
- 6:09始める書類っていうのを出さなきゃいけ
- 6:11ないと。はい。ちなみにですね、丸1の
- 6:13審査請求所っていうのは正確には審査庁に
- 6:16出すので、ま、斜め上を向いてるのが正確
- 6:18なんですが、説明の便利でですね、
- 6:20ちょっと角度を開始させていただきます。
- 6:22で、これに対してですね、処分長が、ま、
- 6:25弁名書って言ってこういう理由で処分した
- 6:28んですみたいな、ま、言い訳みたいのです
- 6:30ね、書くんですね。で、それを見てさらに
- 6:32ですね、請求人パチアのオーナーの方が
- 6:35反論書と言って、いやいや処分長の言っ
- 6:37てることは違うんだっていうのをですね、
- 6:39出すとそういうですね、書類の行ったり来
- 6:41たりみたいなのをやるんですね。で、ここ
- 6:43で皆さん間違えるのはですね、この弁名書
- 6:45とこの反論書。これをですね、なんか逆に
- 6:48覚えたりとかですね、結構これ紛らしいん
- 6:50ですよ。どっちも反論書な気もしますし、
- 6:52どっちも弁名書でもですね、なんか国語的
- 6:54には意味が通っちゃうんで、処分長がやっ
- 6:57てんのが弁名書だし、請求人が出すのが
- 6:59反論書だっていうのをですね、確実に覚え
- 7:01て欲しいんですね。で、一応覚えやすい
- 7:03ゴロとしてはですね、こちらをご紹介し
- 7:05たいんですが、もしですね、この動画を
- 7:08ハンズフリーとかでですね、結構大きめの
- 7:10音量で聞かれてる方はちょっと音量下げて
- 7:12いただきたいんですね。ではですね、ゴロ
- 7:13の方言いますと、はい、こちらですね、え
- 7:16、正べを反省。これでですね、1発で覚え
- 7:19られますね。具体的にやりますと、処分庁
- 7:21の書ですね。で、弁名書の便で反論書の反
- 7:26で請求人の正これでですね、え、弁を反省
- 7:30で覚えられますんで、処分長が出すのが
- 7:33弁名書。反論書は請求人が出すってこと
- 7:35ですね。で、今のでですね、青い文は
- 7:37終わりですね。で、森林はですね、両方の
- 7:40言い訳みたいのをですね、聞いた上でそれ
- 7:43を報告するんですよ。審査庁の方に意見書
- 7:45を提出して双報の意見を聞きましたと。で
- 7:48、私はこっちが正しいと思いますみたいな
- 7:51ですね。そういう意見書を審査庁に提出し
- 7:53て、で、審査庁はですね、ちょっと1回
- 7:551手間加わるんですね。それは何かって
- 7:57言うと、この行政不復審査会っていう
- 8:00ところに指問しなきゃいけないんですよ。
- 8:02なんだこの指紋はってなると思うんですが
- 8:04、これはですね、ちょっと軽く意見を聞く
- 8:06ぐらいですね。それを指紋って言うんです
- 8:08よ。で、ここでですね、退避して覚えとい
- 8:10ていただきたいのが最用っていう概念なん
- 8:12ですね。これはですね、指紋と全然違うの
- 8:15は必ずその人の意見を参考にしなきゃいけ
- 8:17ないのがこの山陽与で、指紋はですね、ま
- 8:19、ちょっと軽く聞けばいいやぐらいなん
- 8:21ですね。ま、これ行政法の総論の方でまた
- 8:23出てきますが、一応そういう違いがあるん
- 8:25だってのを抑えてください。ここがもし3
- 8:27だったらもう行政福審査社会の意見を絶対
- 8:31聞かなきゃいけないんですよ。ですがこれ
- 8:32指問なんで、ま、なんとなく報告して、あ
- 8:35、なんとなくこんなこと言ってるんだ
- 8:36みたいな感じで審査会の意見に拘束されな
- 8:39いってことですね。はい。で、指紋が
- 8:40終わったらようやく結論を請求人にですね
- 8:44、言うんですね。色々審査終わったと
- 8:46あなたは勝てるのか負けるのかって言うと
- 8:49、ズバりこうですみたいなんですね。それ
- 8:51を採決って言うんですよ。ま、裁判だと
- 8:54これ判決って言うんで、ま、要は判決
- 8:56みたいなもんだと思ってくださいね。
- 8:57あなた勝ちですみたいな、あなた負けです
- 8:59みたいなやつですね。はい。これが一前の
- 9:01手続きの流れになりますんで。で、この
- 9:03手続きでですね、重要な概念が心理の方式
- 9:06で書面心理ってやつなんですね。はい。
- 9:09これちゃんと覚えて欲しいんですけど、
- 9:10よく就活の時って書類審査と面接って両方
- 9:14あるじゃないですか。なんか書類審査で
- 9:16落とされたとか面接まで行ったとかですね
- 9:18。色々あると思うんですが、どっちの審査
- 9:20が丁寧かって言うと面接ですよね。書類
- 9:23審査ってそんなに真剣に見てくれてない
- 9:26わけじゃないですか。で、書面心理って
- 9:28いうのは本当に書類先行だと思って
- 9:30ください。もう出された紙だけを見て実際
- 9:33にその人に合わずに勝ち巻きを決めちゃ
- 9:35うっていうのが書面心理になりますんで。
- 9:37で、行政復審者法はこの手抜きの書面心理
- 9:41で全てを終わらせてしまうってことですね
- 9:42。ただ一応例外としてですね、ま、要望が
- 9:45あったら、あ、実際に、ま、高等で意見
- 9:47述べる機会、ま、要は実際にあってですね
- 9:49、あ、だ、こうだってのを聞かなきゃいけ
- 9:51ないっていうのが例外的にあ
- 9:52るっていうことですね。続いて職権短地
- 9:54主義やりたいんですけれども、森林はです
- 9:56ね、最終的な判断を下すためにいろんな
- 9:59調査をしたいですよね。なので物を出し
- 10:01なさいっていう提出要求だとか参考人から
- 10:04意見聞いたり鑑定したりあとは心理関係人
- 10:07への質問とかですね。ま、そういうのをし
- 10:09て事実を確認していくとであれを調べて
- 10:12ください。これを調べてくださいっていう
- 10:14のは基本的には当事者からの申し立てです
- 10:16ね。ま、請求人があれ調べてほしいとか
- 10:19ですね。そういう申し立てをきっかけに
- 10:21始めるのが原則なんですけど、ま、今言っ
- 10:23たようなものは職権でもできる。つまり仮
- 10:26に申し立てがなくても、ま、森林がこの
- 10:29調査やった方がいいだろうっていうものに
- 10:30関しては勝手にですね、どんどん調査でき
- 10:33るっていうのが職権短地主義という意味に
- 10:35なりますので続いて参加人の制度ですね。
- 10:38なんか前回とかもですね、言ったと思うん
- 10:40ですけど第3者とかですね、理害関係人と
- 10:43か言ったらですね、法律超重要ですからね
- 10:45。どんな感じで理害関係人は手続きに入っ
- 10:48てこれんのかっていうのに注目しなきゃ
- 10:50いけないんですが、この場合はですね、
- 10:51森理員の許可を得て理害関係人が入って
- 10:54これるんですよ。理害関係人ってパチアの
- 10:57オーナーでもこの行政庁の職員でもどっち
- 11:00でもない全然第3者ですね。パチアの営業
- 11:03が停止されることによってなんか連鎖的に
- 11:06困るような人。その人を理害関係人とか第
- 11:083者って言うんですけど、その人はこの
- 11:11森理員の許可を得てこの手続きに入って
- 11:14これるってことですね。はい、続いて併合
- 11:17分量やっていきたいんですが、これは2つ
- 11:19以上ある心理を1つにまとめたり、1つの
- 11:22ものを2つに分けたりするやつですね。
- 11:24なんで1つにまとめるかって言うと、別々
- 11:26に審理するよりも1つにまとめて話聞いた
- 11:29方が効率的だよみたいな時はこの森理員は
- 11:32複数の請求を併合したり1つのものを分
- 11:36たりするということですね。はい。で、ま
- 11:38、色々あるんですけど、ま、1番重要なの
- 11:40はここを覚えて欲しいんですね。先ほどの
- 11:42書類先行ってやつ面接までしませんよって
- 11:44いうのが原則ってやつですね。で、これ
- 11:46なんでこんなこと言うかって言うと、ここ
- 11:48行政法の難しいとこなんですけど、
- 11:50紛らしいのがいっぱい出てくるんですよ。
- 11:52何が紛らしいかって言うと、これですね、
- 11:54心理の方式っていろんなところでですね、
- 11:56出てきちゃうんですね。もうすでにやった
- 11:58行政手続き法の調問とか弁名ってやった
- 12:01じゃないですか。これもですね、どういう
- 12:03心理方式なのかってのが重要ですし、今
- 12:05やってんのがこの行政審査法のこの心理の
- 12:08とこですよね。で、さらに次回以降やる
- 12:11行政件訴訟法でもですね、心理の方式って
- 12:13いうのをまたベッド覚えなきゃいけないん
- 12:15ですよ。つまりなんか似たようなのを4つ
- 12:17も覚えなきゃいけないんですね。で、混乱
- 12:19するんですよ。これがですね、ちょっと
- 12:21行政法の暗記の大変なところていうことに
- 12:23なりますね。で、そこをですね、クリアに
- 12:25するにはまずこのイメージをですね、まず
- 12:28最初に覚えといた方がいいんですね。
- 12:29先ほども言った就活で書類先行なのか面接
- 12:32なのかっていうようなですね、言ったと
- 12:34思うんですが、書類先行は手抜きなんです
- 12:36よ。で、面接っていうのは、ま、じっくり
- 12:39人隣を見てくれてるんで、慎重な手続きな
- 12:41んですね。で、まずそれぞれの手続きは
- 12:44どっちかっていうのをですね、把握しとい
- 12:45た方がいいんですね。分かりやすいのは
- 12:47この行政事件訴訟法ですね。これ普通の
- 12:49裁判なんで、そりゃ慎重にやりますよねと
- 12:52。ま、なんか裁判ってこんな感じじゃない
- 12:53ですか?もう本当に面接みたいな感じで
- 12:56いろんな人の意見をですね、実際にって
- 12:57聞いてくれてますよね。なんでこの裁判は
- 13:00ですね、慎重なんですね。で、もう1個
- 13:02慎重なのがこの行政手続き校の聴文手続き
- 13:05なんですよ。これ何か覚えてます?聴文し
- 13:07なきゃいけない時って超重要ななんか
- 13:10不利益処分やる時ですよね。なんか地位を
- 13:12剥奪したり、役員を介任したりとかですね
- 13:14。そんなですね、マジでやばい処分をする
- 13:16時にこ単なるなんか書面審査みたいなこと
- 13:19やってらんないんですね。ちゃんと読んで
- 13:22意見聞いて慎重に手続きしましょうよって
- 13:24いう風になるんで、ここも慎重な手が必要
- 13:27なんですよ。で、一方ですね、弁名って
- 13:29聴文に比べると簡単な処分の時にやるやつ
- 13:32じゃないですか?なんでここは手抜き
- 13:34イコール書面心理ですね。もう神だけで
- 13:36判断しちゃうやつで今やってる行政審査法
- 13:39も手抜きなんで神だけでやっちゃうんです
- 13:42ね。ていうですね。これ4つそれぞれ今
- 13:44言った理由で手抜きなのか慎長なのかって
- 13:47ことですね。書類審査なのか実際にここ
- 13:49まで面接みたいのしてくれんのかってこと
- 13:51ですね。ちょっと違ってくるんでまずは
- 13:53このイメージ作りからですね、して
- 13:55いただくと他の暗記事項も覚えやすくなる
- 13:57と思いますので参考にしてみてください。
- 13:59で、今言った感じで心理が進むと、ま、
- 14:01最後結論出しますよね。で、その結論の
- 14:03出し方ですね、やっていきたいんですが、
- 14:06先ほどが出てくるこの採決ですね。はい。
- 14:08この部分、これ最終的にですね、あなたが
- 14:11勝ちとかあなたが負けとかですね、色々
- 14:13言うところなんですけど、これも種類が
- 14:15あるんですよ。はい。それがこれですね、
- 14:18客決、規画採決、任用採決、事情採決って
- 14:21のがあるんですが、まずですね、この事情
- 14:23採決はすごく特殊なやつなんで、後回しに
- 14:25するとして、この3つの違いですね、必ず
- 14:28つけて欲しいんですけど、まずですね、
- 14:30却貨採決っていうのは審査請求の要件が
- 14:34ない時なんですね。これ審査請求の要件
- 14:36って前回5つの要件が必要だって言った
- 14:39じゃないですか。なんか3ヶ月以内にやん
- 14:41なきゃいけないとかですね。あとは最上級
- 14:43行政庁に申し立なきゃいけないとかですね
- 14:45。あの、5つのうち1個でも満たさないと
- 14:48次の手続きに進めないんですよ。で、もう
- 14:50アウトってことで却下採決っていう風に
- 14:53なりますんで。なんでこれボクシングで
- 14:54言うとですね、なんか試合すら始まって
- 14:56ないんですね。試合前のなんか軽量で
- 14:59なんか体重オーバーで失格になったみたい
- 15:01ななんか門前払いみたいなやつですね。
- 15:03それを却貨採決って言いますんで。で、
- 15:05これ判決の時も全く同じなんで、ま、却下
- 15:08判決ですね。で、5つの要件をちゃんと
- 15:11満たしてるなと思ったらやっとですね、
- 15:13内容を詳しく見てもらえるんですね。
- 15:15パチアのオーナーは処分されて叱るべきか
- 15:18どうかってことですね。で、パチアの
- 15:20オーナーがかわいそうだと、行政やりすぎ
- 15:22だと、行政の処分取り消すべきだっていう
- 15:24のがこの任用採決なんですよ。逆にですね
- 15:27、いや、そりゃパチアのオーナーは悪いよ
- 15:29と。だってなんか監禁してるじゃんみたい
- 15:31な。それは営業許可処分取り消されるよね
- 15:34みたいな。それがこの鬼着採決ってやつ
- 15:36ですね。なんでパチアが勝つのが任用の方
- 15:40ですね。パチアが完全に負けんのがこの
- 15:42規画の方なんで。で、これですね、任用は
- 15:45誰も間違いないんですけど、この規画と却
- 15:48ですね。これどっちかどっちだか分かん
- 15:50なくなる人いるんで、これ必ず間違えない
- 15:52ようですね。もう超基本的なことなんで、
- 15:55この区別をつけておいてください。で、
- 15:57ここまでできたらですね、最終的にこの
- 16:00事情採決っていうのをやっていただきたい
- 16:01んですね。これはですね、何かって言うと
- 16:03、処分長のやった行為は、ま、違法な処分
- 16:06なんだけど、処分をですね、取り消すと
- 16:09公けの利益に一著しい障害が生じるので
- 16:12帰却するってやつなんですね。ま、これ何
- 16:14言ってるかわかんないと思うんで、具体例
- 16:16を出すとよくですね、選挙の訴訟とかで
- 16:19この事情採決って出てくるんですけどはい
- 16:21。選挙ですね、よくなんか選挙無効だ
- 16:23みたいな感じで訴訟起こってるじゃない
- 16:25ですか。定数不近だみたいなやつですね。
- 16:28で、それを裁判所が判断してですね、あ、
- 16:30確かにこの選挙無効だわってなる時あると
- 16:33思うんですよ。ただ無効にしちゃうと大変
- 16:36なことが起きるんですよ。例えば4年前の
- 16:38選挙が無効とかになった場合に、じゃ選挙
- 16:41もう1回やり直すかどうかとかですね。
- 16:43だって選挙って国選挙だとなんか
- 16:45500億円とかですね、なんか費をかかっ
- 16:47ちゃったりするじゃないですか。もう1回
- 16:48やり直すと。で、そもそもその無効と言わ
- 16:50れてる選挙で当選したですね、議員たちが
- 16:53この4年間にですね、法律を50個も
- 16:56100個も作ってるよと。そしたらその
- 16:58法律も全部無効になんのみたいな話になる
- 17:00ともう世の中ぐちゃぐちゃになるじゃない
- 17:02ですか。で、選挙は向こうま、違法だから
- 17:06本当はその訴えた人の勝ちなんだけど、
- 17:09この人を勝たしちゃうと選挙のやり直しと
- 17:11か法律をもう1回1から全部作り直すとか
- 17:14超めんどくさいことになるんで、あなた
- 17:16負けてねって、これがですね、事情採決
- 17:19ってやつなんですね。はい。なんとなく
- 17:20イメージつきましたでしょうか?本当は
- 17:22勝ってんだけど世の中のためにあなた負け
- 17:25てくれってやつですね。で、この事情採決
- 17:27っていうのをやる時はですね、主分で違法
- 17:30不闘を宣言しないといけないんですね。
- 17:32はい。これどういうことかって言うと、
- 17:33はい。これ判決文ですね。判決はですね、
- 17:36主分と、え、理由からできてるんですけど
- 17:38、主分でですね、違法を宣言しなきゃいけ
- 17:40ないんですよ。ちょっと読むと、ま、請求
- 17:42人の、え、請求を規。はい。規覚えてます
- 17:46よね。規あなたの負けですよってやつです
- 17:49。ただし何年に行われたこの選挙は違法で
- 17:54ある。はい。これを主分で述べてるんです
- 17:56ね。今のがこの主分で違法を宣言するって
- 18:00いうことになりますんで覚えておいて
- 18:02ください。で、市販のテキストとか読むと
- 18:04ですね、ま、紙ノートもそうなんですが
- 18:06その後にですね、人用採決の効果っていう
- 18:09のがあると思うんですよ。これ人用採決
- 18:12っていうのはパチアのオーナーが勝った
- 18:14バージョンですね。で、もう結構この辺
- 18:16まで来るとですね、頭がごちゃごちゃし
- 18:18てる人いると思うんですが、これ人用って
- 18:20いう意味をちゃんと考えてくださいね。
- 18:22引用っていうのはパチアのオーナーの請求
- 18:24を認める。つまり行政の処分は違法だった
- 18:28。だからその処分を取り消さなきゃいけな
- 18:31いってことですからね。なんでこれ人用
- 18:33って聞くとですね、そこまでイメージし
- 18:34ないといけないんですよ。行政がやった
- 18:36ことを取り消さなきゃいけないと。はい。
- 18:38なんで皆さんお手持ちの表にはですね、
- 18:41これなんか取り消しとか書いてあるんです
- 18:42よ。撤廃とか。ただこの表をですね、所学
- 18:44者がいきなり読むともう100%挫折し
- 18:47ますんで、もう行政法が得意になってから
- 18:49いいですね。8割ぐらいもう点取れるよう
- 18:51になってさらに点伸ばすぞっていう時に
- 18:54ですね、ここ覚えるぐらいでいいと思い
- 18:56ますんで。で、その時にですね、必ず訳け
- 18:58わかんなくなるのがこの処分とこの事実上
- 19:01の行為との違いなんですね。一応ここだけ
- 19:03説明しますね。事実上の行為って何なんだ
- 19:06みたいなことですよね。で、そもそも処分
- 19:07っていうのは権利義務に影響を与えるもの
- 19:10ですよね。権利を制限したり義務を貸す。
- 19:12君は税金3倍だみたいなやつですね。そう
- 19:15いう義務を貸すとかこんなことされたら超
- 19:16やばいですよね。それが処分なんですよ。
- 19:19で、事実行為はですね、この権利義務に
- 19:22影響を与えないものなんですね。行政庁の
- 19:25行為で例えばどんなものがあるかって言う
- 19:27と、これは結構深いんですけど、不法入国
- 19:30者を収容して、ま、本国になんか相談する
- 19:33ような行為ですね。これ実はですね、権利
- 19:36軍に影響を与えないんですよ。なんで
- 19:38かって言うと、こういう不法入国者、密
- 19:41入国者ってそもそもですね、日本に滞在
- 19:44する権利なんてないじゃないですか。なん
- 19:46でそもそも日本にいられない人を収容して
- 19:50送り返すっていうのは権利義務に影響を
- 19:52与えないんですね。与えないっていうか、
- 19:54もうそもそも権利義務がないってことです
- 19:56よ。こういうのが事実行為って言いますん
- 19:58で、こういうのなかなか1人で勉強して
- 20:00ですね、ここまで分かる人あんまいないん
- 20:01じゃないかなっていうところですね。で、
- 20:03一応ですね、民法とか他の科目でもですね
- 20:05、え、事実行為とか出てくるんですけど、
- 20:07それは行政法とはまた別の意味の事実行
- 20:10ってのが出てくるんで、これはあくまで
- 20:11ですね、え、行政法の中の事実上の行為
- 20:14っていうことになるんで覚えておいて
- 20:16ください。では、皆さん大好き執行
- 20:17停止いきたいんですけども、これの
- 20:19イメージがまず大事ですね。執行停止どう
- 20:22いうことかって言うと、まずなんか処分さ
- 20:24れたとしますよね。例えばそんな建物ダメ
- 20:26だって言って排除だ排除だみたいな感じで
- 20:29、ま、行政からその建物を除客しなさいっ
- 20:32ていう命令が出たと。ま、これ処分ですよ
- 20:34ね。こんな命令でされた人はですね、不当
- 20:36だなって言って審査請求するわけじゃない
- 20:38ですか。上司判断してくれって言って、今
- 20:41まで説明した流れで心理が始まって終わっ
- 20:44て最終的に採決出ますよね。で、この請求
- 20:47人がですね、勝てばもちろんですね、もう
- 20:50除客されないんですよ。もうこれが違法
- 20:52っていうことになるんで建物をですね、
- 20:54取り壊させずに済むということで無事解決
- 20:57かなと思うんですが、実はですね、重要な
- 21:01この執行不停止の原則ってのがあって審査
- 21:04請求されても処分のに影響はないってやつ
- 21:08なんですね。これ何かって言うとこのです
- 21:10ね処分の除客命令ってのが出ちゃうと数
- 21:13週間ぐらい待ってまだ家とかが残ってると
- 21:16強制的にですねとかでぶっ壊されちゃうん
- 21:20ですね。ま、いわゆる強制執行って聞いた
- 21:22ことあると思うんですけど、もう下側ない
- 21:24と強制的にやられちゃうんですよ。で、
- 21:26執行不停止の原則っていうのはですね、
- 21:28審査請求をしてもこのぶっ壊す段取りって
- 21:31のは変わんないよってことなんですよ。
- 21:33なんでここまで待ってくれないんですね。
- 21:35なんでこの辺とかですね、審査請求した2
- 21:37日目とか3日目とかですね、なんかまだ
- 21:39全然結論出てないのに家が取り壊され
- 21:42ちゃうことがあるんですよ。でもどう
- 21:43でしょう?この時点で家取り壊されたら
- 21:46ここで勝っても意味ないですよね。もう
- 21:48だって家なくなっちゃってるんだ、この時
- 21:50。それじゃ困るんで、もうこっからこの
- 21:52時点の間で建物ぶっ壊すのを少しだけ待っ
- 21:56てくれみたいな。それがですね、いわゆる
- 21:58この執行停止ってやつなんですよ。まず
- 22:01このイメージですね。で、執行停止をする
- 22:03にはですね、申し立てなきゃいけないん
- 22:05ですよ。申し立てっていうのは建物壊され
- 22:07そうになってる人が助けてくれって執行
- 22:09停止してくれって自分で言うことですね。
- 22:11で、食権ってあるじゃないですか。これは
- 22:13もう行政庁の方からなんかかわいそうだ
- 22:16からちょっと執行止めてやるかっていう風
- 22:17に言うこと。これをですね、食権って言う
- 22:20んですね。はい。なんでこう建物ぶっ壊す
- 22:22のをですね、待ってあげる必要がある場合
- 22:25は、ま、執行停止することができ
- 22:27るっていうことなんですね。で、ここで
- 22:29ですね、必ず覚えていただきたいのがこ2
- 22:31位の時と絶対に執行提示しなきゃいけない
- 22:34時があるんですね。で、これが試験に出
- 22:35ますんで、どういう時かって言うと、重大
- 22:38な損害を避けるため緊急の必要がある場合
- 22:41ですね。こういう時はですね、建物を
- 22:43ぶっ壊されそうになってる人が申し立てて
- 22:46審査庁が執行停止をするとで義務なんで
- 22:49絶対止めなきゃいけないっていうことです
- 22:51ね。はい。執行停止にはですね、この2位
- 22:53の時と義務の時があるんだよっていう
- 22:55ところを違い抑えるのが1点目とこの2位
- 22:57の時はその赤いとこですね。これ食権で
- 23:00執行停止できるってめちゃめちゃ珍しい
- 23:02とこなんでここ結構聞かれるんで食権要は
- 23:05行政の方から自発的に執行停止してあげる
- 23:08とですねぶっ壊すのを待ってあげる。ま、
- 23:11非常に優しいですよね。あとここの赤い
- 23:13とこですね。ここですね、柔軟損害を云々
- 23:15とかですね、公共の福祉に云々とか本案に
- 23:18理由がないか色々出てくるんですけど、
- 23:19行政事件訟法をやるとですね、ここ同じ
- 23:22ようなやつが腐るほど出てくるんで、そこ
- 23:24でですね、やたらやった後にまた戻って
- 23:26くると、あ、すぐ簡単に覚えられんじゃ
- 23:28んってなると思いますんで、ま、今軽くで
- 23:30いいと思いますので、で、ここんとこ今
- 23:32マスキングしてるんですけど、これなんで
- 23:34ですね、今こう消してあるかって言うと、
- 23:36細かいところなんで、この2つをですね、
- 23:39覚えない間にここやっちゃうと、なんか
- 23:41訳けが分かんなくなるからですね。なんで
- 23:43紙ノートお持ちの方ですね、結構持続つい
- 23:45たなってなったらここのグレーの部分です
- 23:47ね、書いてあると思うんで勉強してみて
- 23:50ください。あとはそれと同じぐらいの
- 23:51タイミングで多分この表の下にですね、
- 23:54米メ印で2つ書いてあると思うんで、そこ
- 23:56もですね、初心者には難しいけど合格には
- 23:59必要なところなんで、ある程度力ついたな
- 24:01と思ったら必ず下の2つですね、読むにし
- 24:04てみてください。ま、そうするとこんな
- 24:06面白い制度があんのかってのがですね、
- 24:08書いてあると思うんで、暗記することをお
- 24:10勧めします。で、さらにですね、執行停止
- 24:12の皆さんの超勘違いポイントなんですけど
- 24:15、実はですね、執行停止って3種類あるん
- 24:18ですね。ま、正確に言うと、ま、その他の
- 24:20措置っていう、ま、4種類なんですけど、
- 24:22つまりですね、信号って言っても赤信号、
- 24:25青信号、黄色信号ってあるように執行停止
- 24:28つってもですね、実は種類があるんですね
- 24:29。で、これ区別しとかないと視展しますん
- 24:32で、今から説明すると、で、まず大先定と
- 24:35ですね、行政手続きっていうのはですね、
- 24:37ま、都市計画法とか土地収容とかやってる
- 24:40と分かると思うんですけど、処分がですね
- 24:42、1個じゃ終わんなくて、次々に処分が
- 24:45続いてくんですね。別にこんな審査請求と
- 24:47か採決とか関係なくどんどんどんどんです
- 24:50ね、いろんな手続きが前に進んでっちゃう
- 24:52んですよ。なのでここに書いてある3番目
- 24:54の手続きの続行の停止っていうのはですね
- 24:57、将来起こりうる後続手続きですね。この
- 25:01黄色い矢印の部分を止めることですね。
- 25:03これを執行停止の中の手続き続この停止
- 25:07って言うんですね。はい。続いて青い部分
- 25:09。これ先ほど説明したんですけど1度処分
- 25:11が出てですね、建物壊せみたいな命令で出
- 25:14ちゃうとそれに従わないとですね、なんか
- 25:16数ヶ月後ぐらいにですね、強制執行され
- 25:18ちゃうんですね。嫌がる国民に無理やり
- 25:20もうブルドーザーとか呼んできてですね、
- 25:22勝手に家破壊する。これ強制執行なんです
- 25:24けど、これを止めるのがこの青い部分で
- 25:27処分の執行の停止ってやつですね。はい。
- 25:30これ2つ目で3つ目が処分の効力の停止
- 25:34ってやつなんですけど、これどれ止める
- 25:35かっていううと、この赤い部分を止めるん
- 25:37ですよ。もう全ての現凶ですね。全ては
- 25:40ここから始まったみたいな処分をここを
- 25:42止めるのがですね、処分の効力の停止って
- 25:45やつで、もうここ止めるんで、ここはもう
- 25:47全部止まるんですね。で、今3つですね、
- 25:50この赤いのと黄色いのと青いの紹介したん
- 25:53ですけど、どれが1番影響力でかいと思い
- 25:55ます?これ。そうですね、この赤いやつ
- 25:58ですよね。全ての現凶みたいのを止めると
- 26:01全部なくなるんで、これかなり影響力大な
- 26:04んですよ。なので、この処分の効力の停止
- 26:08っていうのは他の3つの手段では目的を
- 26:11達成できない場合にのみやることができ
- 26:14るっていうことですね。ま、3つっていう
- 26:16のはですね、このその他の処置っていうの
- 26:17も入れてるんで、下の3つなんですけど
- 26:20はい。それを簡単に言うとですね、この
- 26:22赤い部分を止めるのは最終的な手段にして
- 26:25くださいってことですね。まずは黄色い
- 26:27とこ止めたり、この青いとこ止めたりとか
- 26:30色々頑張ってみてよと。で、それでもダメ
- 26:33そうだったら最終的にこっち止めますから
- 26:36ねっていうのがここの3つの手段では目的
- 26:38を達成できない場合のみでき
- 26:40るってことですね。はい。なので執行停止
- 26:43にはですね、実は種類があって、しかも
- 26:45優先順位があるってことですね。はい、
- 26:47これ必ず覚えておいてください。はい、次
- 26:50最後ですね。ま、今までもうすでにですね
- 26:52、相当大変だったと思うんですけど、最後
- 26:54の教授ってやつですね、そんな大したこと
- 26:56ないんで、はい、これですね、教授って何
- 26:58なのかって言うと、処分を書面でする場合
- 27:01は審査請求の窓口とかですね、いつまで
- 27:04できるかっていうのを教えなきゃいけない
- 27:06よっていうのが教授の意味ですね。これ
- 27:08ですね、場面がやこしいんでちょっと図を
- 27:10表すと今勉強してるのって審査請求やっ
- 27:13てるじゃないですか。行政不服審査法で。
- 27:16で、表示ってですね、いつしなきゃいけ
- 27:17ないかって言うと、この時じゃないです
- 27:19からね。教授はこの処分する時にこの人が
- 27:23やる行為を教授なんですね。つまりこう
- 27:25とっつまると同時にこの処分に不服がある
- 27:28時は何ヶ月以内にどこどこに申し立て
- 27:31くださいっていうのをこの人が言う。これ
- 27:33を教授って言うんですね。で、ちなみに
- 27:35ですね、今行政復審査法やってますけど、
- 27:38次の行政権阻法ですね、これでも教示が出
- 27:41てくるんですよ。なんでこの人はですね、
- 27:43これとっつまえた時にですね、審査請求
- 27:45するならどこどこへ何ヶ月にや
- 27:47れっていうのと訴訟したい場合はどこどこ
- 27:50の裁判所に行けっていうのを2つのことを
- 27:52ですね、こう捕まえながら伝えなきゃいけ
- 27:54ないっていう。これが教授になりますんで
- 27:56よろしいでしょうか?一応ですね、教授の
- 27:59具体例をこれはですね、三重の地方税管理
- 28:02回収機構なんで、ま、要は、ま、なんか
- 28:04三重県の、ま、税務所関連のとこですよね
- 28:07。で、これ差し抑え処分なんですよ。で、
- 28:09差し抑え処分って、ま、要は処分ですよね
- 28:11。不利益処分みたいなやつなんで、つまり
- 28:13ここの部分の時ですね。ここの部分の時に
- 28:15渡した紙なんですよ。なんで教示して
- 28:18なきゃダメなんですね。じゃあ実際表示し
- 28:20てるかどうかちょっと確認してみましょう
- 28:21。はい。そうするとですね、この
- 28:23差し押さえのこの紙のこの注意書きの
- 28:25ところですね、実はここに教授が2箇所
- 28:29書いてあるんですね。1個目は行政審査法
- 28:32の教授、もう1個は行政件訴訟法の教示2
- 28:35個書いてあるんですよ。ま、上の方だけ
- 28:37読むと、なおこの処分について不服がある
- 28:40場合はこの処分があったことを知った日の
- 28:43翌日からして3ヶ月以内と云々間の期間内
- 28:47に未え地方法へ気候管理者に対して審査
- 28:51請求をすることができます。これが教授な
- 28:54んですね。何ヶ月以内にどこに対して何が
- 28:57できるか、審査請求ができるっていうこの
- 29:003点を書くのが教授です。はい。なんで
- 29:03教授で記載しなきゃいけない事項。ここに
- 29:053つありますよね。今書いてありました。
- 29:07で、ここでですね、試験に問われるのが
- 29:09これですね。え、理害関係人も教授を
- 29:12求めることができるんですね。ただその
- 29:14場合は理害関係人は請求しなきゃいけない
- 29:17よってことですね。私にも教示して
- 29:19くださいみたいなことを担当のお役人に
- 29:21言わないと教示してくれないよってことに
- 29:23なるんで一方ですね、処分の受ける人です
- 29:26ね。はい。この人、この人は請求するし
- 29:28ないに関わらずこの担当者はですね、表示
- 29:31しなきゃいけないってことになるんではい
- 29:32。この区別もですね、しっかりつけておい
- 29:34てください。はい。あと誤った教示って
- 29:36いうのもですね、たまに出るんですけども
- 29:38、初心者はですね、この分野は結構慣れ
- 29:41ないときついんで、ここまで詳しいのは
- 29:43ですね、もうちょっと実力ついてからです
- 29:45ね、ま、そもそも教示って何?っていう
- 29:47ところが分かんないうちにここの分やって
- 29:49もですね、結構厳しいと思いますんで、ま
- 29:51、最低限必要なことはですね、ま、
- 29:53紙ノートの方に書いときましたんで、実力
- 29:55がついてきたらですね、その部分を
- 29:57しっかり読んでみてください。今日はです
- 29:58ね、相当ですね、厄介な部分を解説してっ
- 30:02たんで、これ所学者で1発で分かる人い
- 30:04ないんで、今日の分かんなくてやばいって
- 30:06なる人は全然ないですからね。この動画
- 30:08聞き終わったらですね、もう行政審査法の
- 30:11ところは過去問全部解けるわけですから、
- 30:13多分20問とかですね、多分あると思うん
- 30:15で、そこをですね、もう早めに1回やる
- 30:17ことお勧めしますんで、特に今日の動画は
- 30:20ですね、2回、3回見ても全然いい動画だ
- 30:22と思いますから、また必要な時にですね、
- 30:25戻ってきてみてください。はい、という
- 30:26ことで、なんとなく分かってきたとか、
- 30:28今年絶対合格したるんだと方ですね。是非
- 30:30ね、はコメントの方よろしくお願いいたし
- 30:32ます。ご視聴どうもありがとうございまし
- 30:33た。
About this transcript
This page contains the full transcript of YouTube transcript (0-iOEHrx45M) , generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 761 words across 761 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.
What you can do with it
Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.
Free YouTube transcript tool
YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.