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  1. 0:05それでは行政審査法後半やっていき
  2. 0:08ましょう。皆さんの中で行政不復審査法が
  3. 0:11難しいと思ってる方いらっしゃいません
  4. 0:12でしょうか?この分野は執行停止や教事情
  5. 0:16採決などとっつきにくいワードが出てくる
  6. 0:18ので所学者の方には大変ですよね。ですが
  7. 0:20、今回はこの分野の難しい概念を全て説明
  8. 0:24していきますので、この動画を見て
  9. 0:26いただければ行政審査法に希望の光りが
  10. 0:28見えると思いますんで、是非最後までご覧
  11. 0:31ください。このチャンネルでは行政所子
  12. 0:33試験の試験対策をしています。受験を検討
  13. 0:35されてる方で意識の高い方やこれから意識
  14. 0:38を上げていきたいって方は是非チャンネル
  15. 0:40登録をよろしくお願いいたします。では
  16. 0:42まずですね、重要な概念で違法と不闘って
  17. 0:46いうのがあるんですけども、この区別って
  18. 0:48分かりますでしょうか?特にこういう状況
  19. 0:50で使われるんですけども、裁判所は違法か
  20. 0:53どうかを判断する。今やっている行政審査
  21. 0:57法は違法または不闘というのを判断でき
  22. 1:01るっていうのがですね、テキストとかに出
  23. 1:03てきて何なんだこれはっていう方
  24. 1:04いらっしゃると思うんですがこれはですね
  25. 1:07例えばこういう法律をですねみたいんです
  26. 1:09が生活保護費として毎月5万円から
  27. 1:1310万円を支給する。いくらにするかは
  28. 1:16受付の判断によっるっていう法律が仮に
  29. 1:19あるとしましょう。で、こういうですね、
  30. 1:21法律があるにも関わらず、この受付ですね
  31. 1:24、この受付の人がその人にですね、
  32. 1:2712万円を支給した場合、これは違法なん
  33. 1:30ですよ。なんでかって言うと、5万から
  34. 1:3210万の範囲しか支給できないのに
  35. 1:3512万円を支給してるから法律に違反し
  36. 1:39てるんで違法なんですね。これ分かり
  37. 1:41やすいですよね。で、逆にですね、妥当
  38. 1:44全く問題ないっていうのをですね、やると
  39. 1:46で、5人家族の人に10万円の満額を支給
  40. 1:49したと。家族5人もいるんで、ま、生活費
  41. 1:52とかですね、すごくかかるじゃないですか
  42. 1:53。ま、なんで万額の10万円を支給したと
  43. 1:56。これは問題ないんですね。妥当。この
  44. 1:585万から10万の牌にも入ってますし、大
  45. 2:01家族っていう事情があったんで万額出し
  46. 2:03てるんで適か妥当なんですよ。ですが不当
  47. 2:07ってこういう場合ですね。単心者つまり
  48. 2:091人で暮らしてる人ですね。で、生活費が
  49. 2:12あんまりかかんないにも関わらず、この
  50. 2:14生活保護士として1月10万円を支給した
  51. 2:17場合、これがですね、いわゆる不闘なん
  52. 2:20ですけど、ここで難しいのはですね、不闘
  53. 2:22なんですが適なんですよ。だって一応
  54. 2:2610万円までは支給していいわけじゃない
  55. 2:28ですか。で、実際に支給しての10万なん
  56. 2:31で法律には違反してないんですね。なんで
  57. 2:34違法ではないんですよ。ですが1人しかい
  58. 2:36ないのに10万の万額をこの枠の中でです
  59. 2:39ね、支給するってちょっと上げすぎじゃ
  60. 2:41ないですか?やりすぎですよね。なので適
  61. 2:44なんだけど不当っていうことになるんです
  62. 2:46ね。はい。この違法と不闘の違い分かり
  63. 2:50ましたでしょうか?特にですね、この不闘
  64. 2:52っていうのはなんか法律がこう受付のです
  65. 2:55ね、担当者の人にですね、なんか判断の
  66. 2:58余地を残してるやつですね。いわゆるこれ
  67. 3:00裁量って言うんですけど、この5万から
  68. 3:0210万の範囲で自由に決めていいよ。この
  69. 3:05受付の人がね、みたいのをですね、裁量
  70. 3:07って言うんですね。で、これはですね、
  71. 3:09行政事件訴訟法の中でも1番重要なワード
  72. 3:12ですね。採量。結構これ分かったようで
  73. 3:15わかんないような言葉なんで、今イメージ
  74. 3:17してくださいね。具体的な金額は受付の人
  75. 3:20の自由な判断でいいんだよっていうのが
  76. 3:22裁量なんですよ。で、裁量の範囲内でやり
  77. 3:25すぎちゃった場合を不闘っていうわけです
  78. 3:27ね。はい。違法と不闘また分かんなくなっ
  79. 3:30たらですね、この動画に戻ってきてみて
  80. 3:32ください。で、裁判所はですね、違法しか
  81. 3:35判断できないですね。で、この行政はです
  82. 3:38ね、違法かどうかっていうのと不闘かどう
  83. 3:40かってのも判断できるんですよ。これなぜ
  84. 3:42かって言うと、ま、一言で言うと裁判所
  85. 3:45ってですね、法律は読めるけど法律以外の
  86. 3:48ことに関しては素人なんですね。例えば
  87. 3:50ここで審査請求にかかってる問題って色々
  88. 3:53あると思うんですよ。それは原子力の問題
  89. 3:55だったり、建築基準法のですね、難しい
  90. 3:58耐震構造の問題だったり、なんかそういう
  91. 4:00超専門的なことを審査とかしてるわけです
  92. 4:03ね。で、例えば国土交通省とかだったら
  93. 4:05ですね、その耐震構造とかっていうのは
  94. 4:07もう担当者の人だったらですね、あとその
  95. 4:09担当者の上司とかもですね、そこそこ
  96. 4:11詳しいわけですね。というか法律とか作っ
  97. 4:13てるんでめちゃめちゃ詳しいわけですよ。
  98. 4:15なんで違法かどうかだけじゃなくて不闘か
  99. 4:18どうかもですね、判断できるんですね。
  100. 4:20ただ裁判所って別に耐震構造とか
  101. 4:23めちゃめちゃ詳しいわけじゃないじゃない
  102. 4:24ですか。なんで違法かどうかは法律見れば
  103. 4:27分かるんですけど不当かどうかまではです
  104. 4:29ね判断できないんですね。難しすぎて原発
  105. 4:33のすごく難しい科学式とかですね。絶対
  106. 4:36わかんないわけですよ。で、裁判所は専門
  107. 4:38家じゃないんで、不当かどうかは判断でき
  108. 4:41ないっていうことですねを抑えて
  109. 4:43いただけると思いますので、はい、続いて
  110. 4:44ですね、心理の方式っていうのをやりたい
  111. 4:46んですが、何かって言うと、今やってる
  112. 4:48位置をちゃんと確認してくださいね。今は
  113. 4:50行政副審査法やっていて、それはこの審査
  114. 4:54請求のとこやってますからね。審査請求
  115. 4:56っていうのは行政庁がですね、パチアの
  116. 4:58オーナーにダめだ、ダめだ、営業ダメだと
  117. 5:00か言って営業停止とかして、それに工服を
  118. 5:04持ったそのパチアのオーナーが部下に
  119. 5:06あんなひどいことされたんですけどって
  120. 5:08言って1番定績に文句を言う。これが審査
  121. 5:11請求ですからね。じゃあその文句を言った
  122. 5:13後の具体的な手続きですね。心理の方式
  123. 5:17っていうのを今見てくとはい。この図なん
  124. 5:19ですけどもまずパチアのオーナーはどれ
  125. 5:22かって言うとこれですね。請求人。審査
  126. 5:24請求した人なんで請求人なんですね。で、
  127. 5:28上司ですね。最上級の行政庁は審査庁って
  128. 5:31言うんですけど、ま、審査するところなん
  129. 5:33で審査庁って言うんですが、これいきなり
  130. 5:35自分でやんないでですね、なんか担当者
  131. 5:37決めるんですね。あそことトラブってる
  132. 5:39からちょっと君解決してきてよみたいな
  133. 5:41感じでですね、ちょっとレフリーやってき
  134. 5:42てみたいな感じで森林員っていうのを審査
  135. 5:45庁が1人選んで、この森理員がですね、ま
  136. 5:48、双方の意見を聞くんですよ。双方って
  137. 5:51いうのはい。この2人ですね。この2人の
  138. 5:53意見を聞くんですよ。どっちが正しいの
  139. 5:55かってことですね。はい。それが請求人と
  140. 5:58処分長ですね。で、それを審査院が
  141. 6:01ジャッジすると。で、まずはですね、この
  142. 6:03ブルーのところをですね、見ていただき
  143. 6:04たいんですけれども、まず最初はですね、
  144. 6:06請求人が審査請求所ですね、審査請求を
  145. 6:09始める書類っていうのを出さなきゃいけ
  146. 6:11ないと。はい。ちなみにですね、丸1の
  147. 6:13審査請求所っていうのは正確には審査庁に
  148. 6:16出すので、ま、斜め上を向いてるのが正確
  149. 6:18なんですが、説明の便利でですね、
  150. 6:20ちょっと角度を開始させていただきます。
  151. 6:22で、これに対してですね、処分長が、ま、
  152. 6:25弁名書って言ってこういう理由で処分した
  153. 6:28んですみたいな、ま、言い訳みたいのです
  154. 6:30ね、書くんですね。で、それを見てさらに
  155. 6:32ですね、請求人パチアのオーナーの方が
  156. 6:35反論書と言って、いやいや処分長の言っ
  157. 6:37てることは違うんだっていうのをですね、
  158. 6:39出すとそういうですね、書類の行ったり来
  159. 6:41たりみたいなのをやるんですね。で、ここ
  160. 6:43で皆さん間違えるのはですね、この弁名書
  161. 6:45とこの反論書。これをですね、なんか逆に
  162. 6:48覚えたりとかですね、結構これ紛らしいん
  163. 6:50ですよ。どっちも反論書な気もしますし、
  164. 6:52どっちも弁名書でもですね、なんか国語的
  165. 6:54には意味が通っちゃうんで、処分長がやっ
  166. 6:57てんのが弁名書だし、請求人が出すのが
  167. 6:59反論書だっていうのをですね、確実に覚え
  168. 7:01て欲しいんですね。で、一応覚えやすい
  169. 7:03ゴロとしてはですね、こちらをご紹介し
  170. 7:05たいんですが、もしですね、この動画を
  171. 7:08ハンズフリーとかでですね、結構大きめの
  172. 7:10音量で聞かれてる方はちょっと音量下げて
  173. 7:12いただきたいんですね。ではですね、ゴロ
  174. 7:13の方言いますと、はい、こちらですね、え
  175. 7:16、正べを反省。これでですね、1発で覚え
  176. 7:19られますね。具体的にやりますと、処分庁
  177. 7:21の書ですね。で、弁名書の便で反論書の反
  178. 7:26で請求人の正これでですね、え、弁を反省
  179. 7:30で覚えられますんで、処分長が出すのが
  180. 7:33弁名書。反論書は請求人が出すってこと
  181. 7:35ですね。で、今のでですね、青い文は
  182. 7:37終わりですね。で、森林はですね、両方の
  183. 7:40言い訳みたいのをですね、聞いた上でそれ
  184. 7:43を報告するんですよ。審査庁の方に意見書
  185. 7:45を提出して双報の意見を聞きましたと。で
  186. 7:48、私はこっちが正しいと思いますみたいな
  187. 7:51ですね。そういう意見書を審査庁に提出し
  188. 7:53て、で、審査庁はですね、ちょっと1回
  189. 7:551手間加わるんですね。それは何かって
  190. 7:57言うと、この行政不復審査会っていう
  191. 8:00ところに指問しなきゃいけないんですよ。
  192. 8:02なんだこの指紋はってなると思うんですが
  193. 8:04、これはですね、ちょっと軽く意見を聞く
  194. 8:06ぐらいですね。それを指紋って言うんです
  195. 8:08よ。で、ここでですね、退避して覚えとい
  196. 8:10ていただきたいのが最用っていう概念なん
  197. 8:12ですね。これはですね、指紋と全然違うの
  198. 8:15は必ずその人の意見を参考にしなきゃいけ
  199. 8:17ないのがこの山陽与で、指紋はですね、ま
  200. 8:19、ちょっと軽く聞けばいいやぐらいなん
  201. 8:21ですね。ま、これ行政法の総論の方でまた
  202. 8:23出てきますが、一応そういう違いがあるん
  203. 8:25だってのを抑えてください。ここがもし3
  204. 8:27だったらもう行政福審査社会の意見を絶対
  205. 8:31聞かなきゃいけないんですよ。ですがこれ
  206. 8:32指問なんで、ま、なんとなく報告して、あ
  207. 8:35、なんとなくこんなこと言ってるんだ
  208. 8:36みたいな感じで審査会の意見に拘束されな
  209. 8:39いってことですね。はい。で、指紋が
  210. 8:40終わったらようやく結論を請求人にですね
  211. 8:44、言うんですね。色々審査終わったと
  212. 8:46あなたは勝てるのか負けるのかって言うと
  213. 8:49、ズバりこうですみたいなんですね。それ
  214. 8:51を採決って言うんですよ。ま、裁判だと
  215. 8:54これ判決って言うんで、ま、要は判決
  216. 8:56みたいなもんだと思ってくださいね。
  217. 8:57あなた勝ちですみたいな、あなた負けです
  218. 8:59みたいなやつですね。はい。これが一前の
  219. 9:01手続きの流れになりますんで。で、この
  220. 9:03手続きでですね、重要な概念が心理の方式
  221. 9:06で書面心理ってやつなんですね。はい。
  222. 9:09これちゃんと覚えて欲しいんですけど、
  223. 9:10よく就活の時って書類審査と面接って両方
  224. 9:14あるじゃないですか。なんか書類審査で
  225. 9:16落とされたとか面接まで行ったとかですね
  226. 9:18。色々あると思うんですが、どっちの審査
  227. 9:20が丁寧かって言うと面接ですよね。書類
  228. 9:23審査ってそんなに真剣に見てくれてない
  229. 9:26わけじゃないですか。で、書面心理って
  230. 9:28いうのは本当に書類先行だと思って
  231. 9:30ください。もう出された紙だけを見て実際
  232. 9:33にその人に合わずに勝ち巻きを決めちゃ
  233. 9:35うっていうのが書面心理になりますんで。
  234. 9:37で、行政復審者法はこの手抜きの書面心理
  235. 9:41で全てを終わらせてしまうってことですね
  236. 9:42。ただ一応例外としてですね、ま、要望が
  237. 9:45あったら、あ、実際に、ま、高等で意見
  238. 9:47述べる機会、ま、要は実際にあってですね
  239. 9:49、あ、だ、こうだってのを聞かなきゃいけ
  240. 9:51ないっていうのが例外的にあ
  241. 9:52るっていうことですね。続いて職権短地
  242. 9:54主義やりたいんですけれども、森林はです
  243. 9:56ね、最終的な判断を下すためにいろんな
  244. 9:59調査をしたいですよね。なので物を出し
  245. 10:01なさいっていう提出要求だとか参考人から
  246. 10:04意見聞いたり鑑定したりあとは心理関係人
  247. 10:07への質問とかですね。ま、そういうのをし
  248. 10:09て事実を確認していくとであれを調べて
  249. 10:12ください。これを調べてくださいっていう
  250. 10:14のは基本的には当事者からの申し立てです
  251. 10:16ね。ま、請求人があれ調べてほしいとか
  252. 10:19ですね。そういう申し立てをきっかけに
  253. 10:21始めるのが原則なんですけど、ま、今言っ
  254. 10:23たようなものは職権でもできる。つまり仮
  255. 10:26に申し立てがなくても、ま、森林がこの
  256. 10:29調査やった方がいいだろうっていうものに
  257. 10:30関しては勝手にですね、どんどん調査でき
  258. 10:33るっていうのが職権短地主義という意味に
  259. 10:35なりますので続いて参加人の制度ですね。
  260. 10:38なんか前回とかもですね、言ったと思うん
  261. 10:40ですけど第3者とかですね、理害関係人と
  262. 10:43か言ったらですね、法律超重要ですからね
  263. 10:45。どんな感じで理害関係人は手続きに入っ
  264. 10:48てこれんのかっていうのに注目しなきゃ
  265. 10:50いけないんですが、この場合はですね、
  266. 10:51森理員の許可を得て理害関係人が入って
  267. 10:54これるんですよ。理害関係人ってパチアの
  268. 10:57オーナーでもこの行政庁の職員でもどっち
  269. 11:00でもない全然第3者ですね。パチアの営業
  270. 11:03が停止されることによってなんか連鎖的に
  271. 11:06困るような人。その人を理害関係人とか第
  272. 11:083者って言うんですけど、その人はこの
  273. 11:11森理員の許可を得てこの手続きに入って
  274. 11:14これるってことですね。はい、続いて併合
  275. 11:17分量やっていきたいんですが、これは2つ
  276. 11:19以上ある心理を1つにまとめたり、1つの
  277. 11:22ものを2つに分けたりするやつですね。
  278. 11:24なんで1つにまとめるかって言うと、別々
  279. 11:26に審理するよりも1つにまとめて話聞いた
  280. 11:29方が効率的だよみたいな時はこの森理員は
  281. 11:32複数の請求を併合したり1つのものを分
  282. 11:36たりするということですね。はい。で、ま
  283. 11:38、色々あるんですけど、ま、1番重要なの
  284. 11:40はここを覚えて欲しいんですね。先ほどの
  285. 11:42書類先行ってやつ面接までしませんよって
  286. 11:44いうのが原則ってやつですね。で、これ
  287. 11:46なんでこんなこと言うかって言うと、ここ
  288. 11:48行政法の難しいとこなんですけど、
  289. 11:50紛らしいのがいっぱい出てくるんですよ。
  290. 11:52何が紛らしいかって言うと、これですね、
  291. 11:54心理の方式っていろんなところでですね、
  292. 11:56出てきちゃうんですね。もうすでにやった
  293. 11:58行政手続き法の調問とか弁名ってやった
  294. 12:01じゃないですか。これもですね、どういう
  295. 12:03心理方式なのかってのが重要ですし、今
  296. 12:05やってんのがこの行政審査法のこの心理の
  297. 12:08とこですよね。で、さらに次回以降やる
  298. 12:11行政件訴訟法でもですね、心理の方式って
  299. 12:13いうのをまたベッド覚えなきゃいけないん
  300. 12:15ですよ。つまりなんか似たようなのを4つ
  301. 12:17も覚えなきゃいけないんですね。で、混乱
  302. 12:19するんですよ。これがですね、ちょっと
  303. 12:21行政法の暗記の大変なところていうことに
  304. 12:23なりますね。で、そこをですね、クリアに
  305. 12:25するにはまずこのイメージをですね、まず
  306. 12:28最初に覚えといた方がいいんですね。
  307. 12:29先ほども言った就活で書類先行なのか面接
  308. 12:32なのかっていうようなですね、言ったと
  309. 12:34思うんですが、書類先行は手抜きなんです
  310. 12:36よ。で、面接っていうのは、ま、じっくり
  311. 12:39人隣を見てくれてるんで、慎重な手続きな
  312. 12:41んですね。で、まずそれぞれの手続きは
  313. 12:44どっちかっていうのをですね、把握しとい
  314. 12:45た方がいいんですね。分かりやすいのは
  315. 12:47この行政事件訴訟法ですね。これ普通の
  316. 12:49裁判なんで、そりゃ慎重にやりますよねと
  317. 12:52。ま、なんか裁判ってこんな感じじゃない
  318. 12:53ですか?もう本当に面接みたいな感じで
  319. 12:56いろんな人の意見をですね、実際にって
  320. 12:57聞いてくれてますよね。なんでこの裁判は
  321. 13:00ですね、慎重なんですね。で、もう1個
  322. 13:02慎重なのがこの行政手続き校の聴文手続き
  323. 13:05なんですよ。これ何か覚えてます?聴文し
  324. 13:07なきゃいけない時って超重要ななんか
  325. 13:10不利益処分やる時ですよね。なんか地位を
  326. 13:12剥奪したり、役員を介任したりとかですね
  327. 13:14。そんなですね、マジでやばい処分をする
  328. 13:16時にこ単なるなんか書面審査みたいなこと
  329. 13:19やってらんないんですね。ちゃんと読んで
  330. 13:22意見聞いて慎重に手続きしましょうよって
  331. 13:24いう風になるんで、ここも慎重な手が必要
  332. 13:27なんですよ。で、一方ですね、弁名って
  333. 13:29聴文に比べると簡単な処分の時にやるやつ
  334. 13:32じゃないですか?なんでここは手抜き
  335. 13:34イコール書面心理ですね。もう神だけで
  336. 13:36判断しちゃうやつで今やってる行政審査法
  337. 13:39も手抜きなんで神だけでやっちゃうんです
  338. 13:42ね。ていうですね。これ4つそれぞれ今
  339. 13:44言った理由で手抜きなのか慎長なのかって
  340. 13:47ことですね。書類審査なのか実際にここ
  341. 13:49まで面接みたいのしてくれんのかってこと
  342. 13:51ですね。ちょっと違ってくるんでまずは
  343. 13:53このイメージ作りからですね、して
  344. 13:55いただくと他の暗記事項も覚えやすくなる
  345. 13:57と思いますので参考にしてみてください。
  346. 13:59で、今言った感じで心理が進むと、ま、
  347. 14:01最後結論出しますよね。で、その結論の
  348. 14:03出し方ですね、やっていきたいんですが、
  349. 14:06先ほどが出てくるこの採決ですね。はい。
  350. 14:08この部分、これ最終的にですね、あなたが
  351. 14:11勝ちとかあなたが負けとかですね、色々
  352. 14:13言うところなんですけど、これも種類が
  353. 14:15あるんですよ。はい。それがこれですね、
  354. 14:18客決、規画採決、任用採決、事情採決って
  355. 14:21のがあるんですが、まずですね、この事情
  356. 14:23採決はすごく特殊なやつなんで、後回しに
  357. 14:25するとして、この3つの違いですね、必ず
  358. 14:28つけて欲しいんですけど、まずですね、
  359. 14:30却貨採決っていうのは審査請求の要件が
  360. 14:34ない時なんですね。これ審査請求の要件
  361. 14:36って前回5つの要件が必要だって言った
  362. 14:39じゃないですか。なんか3ヶ月以内にやん
  363. 14:41なきゃいけないとかですね。あとは最上級
  364. 14:43行政庁に申し立なきゃいけないとかですね
  365. 14:45。あの、5つのうち1個でも満たさないと
  366. 14:48次の手続きに進めないんですよ。で、もう
  367. 14:50アウトってことで却下採決っていう風に
  368. 14:53なりますんで。なんでこれボクシングで
  369. 14:54言うとですね、なんか試合すら始まって
  370. 14:56ないんですね。試合前のなんか軽量で
  371. 14:59なんか体重オーバーで失格になったみたい
  372. 15:01ななんか門前払いみたいなやつですね。
  373. 15:03それを却貨採決って言いますんで。で、
  374. 15:05これ判決の時も全く同じなんで、ま、却下
  375. 15:08判決ですね。で、5つの要件をちゃんと
  376. 15:11満たしてるなと思ったらやっとですね、
  377. 15:13内容を詳しく見てもらえるんですね。
  378. 15:15パチアのオーナーは処分されて叱るべきか
  379. 15:18どうかってことですね。で、パチアの
  380. 15:20オーナーがかわいそうだと、行政やりすぎ
  381. 15:22だと、行政の処分取り消すべきだっていう
  382. 15:24のがこの任用採決なんですよ。逆にですね
  383. 15:27、いや、そりゃパチアのオーナーは悪いよ
  384. 15:29と。だってなんか監禁してるじゃんみたい
  385. 15:31な。それは営業許可処分取り消されるよね
  386. 15:34みたいな。それがこの鬼着採決ってやつ
  387. 15:36ですね。なんでパチアが勝つのが任用の方
  388. 15:40ですね。パチアが完全に負けんのがこの
  389. 15:42規画の方なんで。で、これですね、任用は
  390. 15:45誰も間違いないんですけど、この規画と却
  391. 15:48ですね。これどっちかどっちだか分かん
  392. 15:50なくなる人いるんで、これ必ず間違えない
  393. 15:52ようですね。もう超基本的なことなんで、
  394. 15:55この区別をつけておいてください。で、
  395. 15:57ここまでできたらですね、最終的にこの
  396. 16:00事情採決っていうのをやっていただきたい
  397. 16:01んですね。これはですね、何かって言うと
  398. 16:03、処分長のやった行為は、ま、違法な処分
  399. 16:06なんだけど、処分をですね、取り消すと
  400. 16:09公けの利益に一著しい障害が生じるので
  401. 16:12帰却するってやつなんですね。ま、これ何
  402. 16:14言ってるかわかんないと思うんで、具体例
  403. 16:16を出すとよくですね、選挙の訴訟とかで
  404. 16:19この事情採決って出てくるんですけどはい
  405. 16:21。選挙ですね、よくなんか選挙無効だ
  406. 16:23みたいな感じで訴訟起こってるじゃない
  407. 16:25ですか。定数不近だみたいなやつですね。
  408. 16:28で、それを裁判所が判断してですね、あ、
  409. 16:30確かにこの選挙無効だわってなる時あると
  410. 16:33思うんですよ。ただ無効にしちゃうと大変
  411. 16:36なことが起きるんですよ。例えば4年前の
  412. 16:38選挙が無効とかになった場合に、じゃ選挙
  413. 16:41もう1回やり直すかどうかとかですね。
  414. 16:43だって選挙って国選挙だとなんか
  415. 16:45500億円とかですね、なんか費をかかっ
  416. 16:47ちゃったりするじゃないですか。もう1回
  417. 16:48やり直すと。で、そもそもその無効と言わ
  418. 16:50れてる選挙で当選したですね、議員たちが
  419. 16:53この4年間にですね、法律を50個も
  420. 16:56100個も作ってるよと。そしたらその
  421. 16:58法律も全部無効になんのみたいな話になる
  422. 17:00ともう世の中ぐちゃぐちゃになるじゃない
  423. 17:02ですか。で、選挙は向こうま、違法だから
  424. 17:06本当はその訴えた人の勝ちなんだけど、
  425. 17:09この人を勝たしちゃうと選挙のやり直しと
  426. 17:11か法律をもう1回1から全部作り直すとか
  427. 17:14超めんどくさいことになるんで、あなた
  428. 17:16負けてねって、これがですね、事情採決
  429. 17:19ってやつなんですね。はい。なんとなく
  430. 17:20イメージつきましたでしょうか?本当は
  431. 17:22勝ってんだけど世の中のためにあなた負け
  432. 17:25てくれってやつですね。で、この事情採決
  433. 17:27っていうのをやる時はですね、主分で違法
  434. 17:30不闘を宣言しないといけないんですね。
  435. 17:32はい。これどういうことかって言うと、
  436. 17:33はい。これ判決文ですね。判決はですね、
  437. 17:36主分と、え、理由からできてるんですけど
  438. 17:38、主分でですね、違法を宣言しなきゃいけ
  439. 17:40ないんですよ。ちょっと読むと、ま、請求
  440. 17:42人の、え、請求を規。はい。規覚えてます
  441. 17:46よね。規あなたの負けですよってやつです
  442. 17:49。ただし何年に行われたこの選挙は違法で
  443. 17:54ある。はい。これを主分で述べてるんです
  444. 17:56ね。今のがこの主分で違法を宣言するって
  445. 18:00いうことになりますんで覚えておいて
  446. 18:02ください。で、市販のテキストとか読むと
  447. 18:04ですね、ま、紙ノートもそうなんですが
  448. 18:06その後にですね、人用採決の効果っていう
  449. 18:09のがあると思うんですよ。これ人用採決
  450. 18:12っていうのはパチアのオーナーが勝った
  451. 18:14バージョンですね。で、もう結構この辺
  452. 18:16まで来るとですね、頭がごちゃごちゃし
  453. 18:18てる人いると思うんですが、これ人用って
  454. 18:20いう意味をちゃんと考えてくださいね。
  455. 18:22引用っていうのはパチアのオーナーの請求
  456. 18:24を認める。つまり行政の処分は違法だった
  457. 18:28。だからその処分を取り消さなきゃいけな
  458. 18:31いってことですからね。なんでこれ人用
  459. 18:33って聞くとですね、そこまでイメージし
  460. 18:34ないといけないんですよ。行政がやった
  461. 18:36ことを取り消さなきゃいけないと。はい。
  462. 18:38なんで皆さんお手持ちの表にはですね、
  463. 18:41これなんか取り消しとか書いてあるんです
  464. 18:42よ。撤廃とか。ただこの表をですね、所学
  465. 18:44者がいきなり読むともう100%挫折し
  466. 18:47ますんで、もう行政法が得意になってから
  467. 18:49いいですね。8割ぐらいもう点取れるよう
  468. 18:51になってさらに点伸ばすぞっていう時に
  469. 18:54ですね、ここ覚えるぐらいでいいと思い
  470. 18:56ますんで。で、その時にですね、必ず訳け
  471. 18:58わかんなくなるのがこの処分とこの事実上
  472. 19:01の行為との違いなんですね。一応ここだけ
  473. 19:03説明しますね。事実上の行為って何なんだ
  474. 19:06みたいなことですよね。で、そもそも処分
  475. 19:07っていうのは権利義務に影響を与えるもの
  476. 19:10ですよね。権利を制限したり義務を貸す。
  477. 19:12君は税金3倍だみたいなやつですね。そう
  478. 19:15いう義務を貸すとかこんなことされたら超
  479. 19:16やばいですよね。それが処分なんですよ。
  480. 19:19で、事実行為はですね、この権利義務に
  481. 19:22影響を与えないものなんですね。行政庁の
  482. 19:25行為で例えばどんなものがあるかって言う
  483. 19:27と、これは結構深いんですけど、不法入国
  484. 19:30者を収容して、ま、本国になんか相談する
  485. 19:33ような行為ですね。これ実はですね、権利
  486. 19:36軍に影響を与えないんですよ。なんで
  487. 19:38かって言うと、こういう不法入国者、密
  488. 19:41入国者ってそもそもですね、日本に滞在
  489. 19:44する権利なんてないじゃないですか。なん
  490. 19:46でそもそも日本にいられない人を収容して
  491. 19:50送り返すっていうのは権利義務に影響を
  492. 19:52与えないんですね。与えないっていうか、
  493. 19:54もうそもそも権利義務がないってことです
  494. 19:56よ。こういうのが事実行為って言いますん
  495. 19:58で、こういうのなかなか1人で勉強して
  496. 20:00ですね、ここまで分かる人あんまいないん
  497. 20:01じゃないかなっていうところですね。で、
  498. 20:03一応ですね、民法とか他の科目でもですね
  499. 20:05、え、事実行為とか出てくるんですけど、
  500. 20:07それは行政法とはまた別の意味の事実行
  501. 20:10ってのが出てくるんで、これはあくまで
  502. 20:11ですね、え、行政法の中の事実上の行為
  503. 20:14っていうことになるんで覚えておいて
  504. 20:16ください。では、皆さん大好き執行
  505. 20:17停止いきたいんですけども、これの
  506. 20:19イメージがまず大事ですね。執行停止どう
  507. 20:22いうことかって言うと、まずなんか処分さ
  508. 20:24れたとしますよね。例えばそんな建物ダメ
  509. 20:26だって言って排除だ排除だみたいな感じで
  510. 20:29、ま、行政からその建物を除客しなさいっ
  511. 20:32ていう命令が出たと。ま、これ処分ですよ
  512. 20:34ね。こんな命令でされた人はですね、不当
  513. 20:36だなって言って審査請求するわけじゃない
  514. 20:38ですか。上司判断してくれって言って、今
  515. 20:41まで説明した流れで心理が始まって終わっ
  516. 20:44て最終的に採決出ますよね。で、この請求
  517. 20:47人がですね、勝てばもちろんですね、もう
  518. 20:50除客されないんですよ。もうこれが違法
  519. 20:52っていうことになるんで建物をですね、
  520. 20:54取り壊させずに済むということで無事解決
  521. 20:57かなと思うんですが、実はですね、重要な
  522. 21:01この執行不停止の原則ってのがあって審査
  523. 21:04請求されても処分のに影響はないってやつ
  524. 21:08なんですね。これ何かって言うとこのです
  525. 21:10ね処分の除客命令ってのが出ちゃうと数
  526. 21:13週間ぐらい待ってまだ家とかが残ってると
  527. 21:16強制的にですねとかでぶっ壊されちゃうん
  528. 21:20ですね。ま、いわゆる強制執行って聞いた
  529. 21:22ことあると思うんですけど、もう下側ない
  530. 21:24と強制的にやられちゃうんですよ。で、
  531. 21:26執行不停止の原則っていうのはですね、
  532. 21:28審査請求をしてもこのぶっ壊す段取りって
  533. 21:31のは変わんないよってことなんですよ。
  534. 21:33なんでここまで待ってくれないんですね。
  535. 21:35なんでこの辺とかですね、審査請求した2
  536. 21:37日目とか3日目とかですね、なんかまだ
  537. 21:39全然結論出てないのに家が取り壊され
  538. 21:42ちゃうことがあるんですよ。でもどう
  539. 21:43でしょう?この時点で家取り壊されたら
  540. 21:46ここで勝っても意味ないですよね。もう
  541. 21:48だって家なくなっちゃってるんだ、この時
  542. 21:50。それじゃ困るんで、もうこっからこの
  543. 21:52時点の間で建物ぶっ壊すのを少しだけ待っ
  544. 21:56てくれみたいな。それがですね、いわゆる
  545. 21:58この執行停止ってやつなんですよ。まず
  546. 22:01このイメージですね。で、執行停止をする
  547. 22:03にはですね、申し立てなきゃいけないん
  548. 22:05ですよ。申し立てっていうのは建物壊され
  549. 22:07そうになってる人が助けてくれって執行
  550. 22:09停止してくれって自分で言うことですね。
  551. 22:11で、食権ってあるじゃないですか。これは
  552. 22:13もう行政庁の方からなんかかわいそうだ
  553. 22:16からちょっと執行止めてやるかっていう風
  554. 22:17に言うこと。これをですね、食権って言う
  555. 22:20んですね。はい。なんでこう建物ぶっ壊す
  556. 22:22のをですね、待ってあげる必要がある場合
  557. 22:25は、ま、執行停止することができ
  558. 22:27るっていうことなんですね。で、ここで
  559. 22:29ですね、必ず覚えていただきたいのがこ2
  560. 22:31位の時と絶対に執行提示しなきゃいけない
  561. 22:34時があるんですね。で、これが試験に出
  562. 22:35ますんで、どういう時かって言うと、重大
  563. 22:38な損害を避けるため緊急の必要がある場合
  564. 22:41ですね。こういう時はですね、建物を
  565. 22:43ぶっ壊されそうになってる人が申し立てて
  566. 22:46審査庁が執行停止をするとで義務なんで
  567. 22:49絶対止めなきゃいけないっていうことです
  568. 22:51ね。はい。執行停止にはですね、この2位
  569. 22:53の時と義務の時があるんだよっていう
  570. 22:55ところを違い抑えるのが1点目とこの2位
  571. 22:57の時はその赤いとこですね。これ食権で
  572. 23:00執行停止できるってめちゃめちゃ珍しい
  573. 23:02とこなんでここ結構聞かれるんで食権要は
  574. 23:05行政の方から自発的に執行停止してあげる
  575. 23:08とですねぶっ壊すのを待ってあげる。ま、
  576. 23:11非常に優しいですよね。あとここの赤い
  577. 23:13とこですね。ここですね、柔軟損害を云々
  578. 23:15とかですね、公共の福祉に云々とか本案に
  579. 23:18理由がないか色々出てくるんですけど、
  580. 23:19行政事件訟法をやるとですね、ここ同じ
  581. 23:22ようなやつが腐るほど出てくるんで、そこ
  582. 23:24でですね、やたらやった後にまた戻って
  583. 23:26くると、あ、すぐ簡単に覚えられんじゃ
  584. 23:28んってなると思いますんで、ま、今軽くで
  585. 23:30いいと思いますので、で、ここんとこ今
  586. 23:32マスキングしてるんですけど、これなんで
  587. 23:34ですね、今こう消してあるかって言うと、
  588. 23:36細かいところなんで、この2つをですね、
  589. 23:39覚えない間にここやっちゃうと、なんか
  590. 23:41訳けが分かんなくなるからですね。なんで
  591. 23:43紙ノートお持ちの方ですね、結構持続つい
  592. 23:45たなってなったらここのグレーの部分です
  593. 23:47ね、書いてあると思うんで勉強してみて
  594. 23:50ください。あとはそれと同じぐらいの
  595. 23:51タイミングで多分この表の下にですね、
  596. 23:54米メ印で2つ書いてあると思うんで、そこ
  597. 23:56もですね、初心者には難しいけど合格には
  598. 23:59必要なところなんで、ある程度力ついたな
  599. 24:01と思ったら必ず下の2つですね、読むにし
  600. 24:04てみてください。ま、そうするとこんな
  601. 24:06面白い制度があんのかってのがですね、
  602. 24:08書いてあると思うんで、暗記することをお
  603. 24:10勧めします。で、さらにですね、執行停止
  604. 24:12の皆さんの超勘違いポイントなんですけど
  605. 24:15、実はですね、執行停止って3種類あるん
  606. 24:18ですね。ま、正確に言うと、ま、その他の
  607. 24:20措置っていう、ま、4種類なんですけど、
  608. 24:22つまりですね、信号って言っても赤信号、
  609. 24:25青信号、黄色信号ってあるように執行停止
  610. 24:28つってもですね、実は種類があるんですね
  611. 24:29。で、これ区別しとかないと視展しますん
  612. 24:32で、今から説明すると、で、まず大先定と
  613. 24:35ですね、行政手続きっていうのはですね、
  614. 24:37ま、都市計画法とか土地収容とかやってる
  615. 24:40と分かると思うんですけど、処分がですね
  616. 24:42、1個じゃ終わんなくて、次々に処分が
  617. 24:45続いてくんですね。別にこんな審査請求と
  618. 24:47か採決とか関係なくどんどんどんどんです
  619. 24:50ね、いろんな手続きが前に進んでっちゃう
  620. 24:52んですよ。なのでここに書いてある3番目
  621. 24:54の手続きの続行の停止っていうのはですね
  622. 24:57、将来起こりうる後続手続きですね。この
  623. 25:01黄色い矢印の部分を止めることですね。
  624. 25:03これを執行停止の中の手続き続この停止
  625. 25:07って言うんですね。はい。続いて青い部分
  626. 25:09。これ先ほど説明したんですけど1度処分
  627. 25:11が出てですね、建物壊せみたいな命令で出
  628. 25:14ちゃうとそれに従わないとですね、なんか
  629. 25:16数ヶ月後ぐらいにですね、強制執行され
  630. 25:18ちゃうんですね。嫌がる国民に無理やり
  631. 25:20もうブルドーザーとか呼んできてですね、
  632. 25:22勝手に家破壊する。これ強制執行なんです
  633. 25:24けど、これを止めるのがこの青い部分で
  634. 25:27処分の執行の停止ってやつですね。はい。
  635. 25:30これ2つ目で3つ目が処分の効力の停止
  636. 25:34ってやつなんですけど、これどれ止める
  637. 25:35かっていううと、この赤い部分を止めるん
  638. 25:37ですよ。もう全ての現凶ですね。全ては
  639. 25:40ここから始まったみたいな処分をここを
  640. 25:42止めるのがですね、処分の効力の停止って
  641. 25:45やつで、もうここ止めるんで、ここはもう
  642. 25:47全部止まるんですね。で、今3つですね、
  643. 25:50この赤いのと黄色いのと青いの紹介したん
  644. 25:53ですけど、どれが1番影響力でかいと思い
  645. 25:55ます?これ。そうですね、この赤いやつ
  646. 25:58ですよね。全ての現凶みたいのを止めると
  647. 26:01全部なくなるんで、これかなり影響力大な
  648. 26:04んですよ。なので、この処分の効力の停止
  649. 26:08っていうのは他の3つの手段では目的を
  650. 26:11達成できない場合にのみやることができ
  651. 26:14るっていうことですね。ま、3つっていう
  652. 26:16のはですね、このその他の処置っていうの
  653. 26:17も入れてるんで、下の3つなんですけど
  654. 26:20はい。それを簡単に言うとですね、この
  655. 26:22赤い部分を止めるのは最終的な手段にして
  656. 26:25くださいってことですね。まずは黄色い
  657. 26:27とこ止めたり、この青いとこ止めたりとか
  658. 26:30色々頑張ってみてよと。で、それでもダメ
  659. 26:33そうだったら最終的にこっち止めますから
  660. 26:36ねっていうのがここの3つの手段では目的
  661. 26:38を達成できない場合のみでき
  662. 26:40るってことですね。はい。なので執行停止
  663. 26:43にはですね、実は種類があって、しかも
  664. 26:45優先順位があるってことですね。はい、
  665. 26:47これ必ず覚えておいてください。はい、次
  666. 26:50最後ですね。ま、今までもうすでにですね
  667. 26:52、相当大変だったと思うんですけど、最後
  668. 26:54の教授ってやつですね、そんな大したこと
  669. 26:56ないんで、はい、これですね、教授って何
  670. 26:58なのかって言うと、処分を書面でする場合
  671. 27:01は審査請求の窓口とかですね、いつまで
  672. 27:04できるかっていうのを教えなきゃいけない
  673. 27:06よっていうのが教授の意味ですね。これ
  674. 27:08ですね、場面がやこしいんでちょっと図を
  675. 27:10表すと今勉強してるのって審査請求やっ
  676. 27:13てるじゃないですか。行政不服審査法で。
  677. 27:16で、表示ってですね、いつしなきゃいけ
  678. 27:17ないかって言うと、この時じゃないです
  679. 27:19からね。教授はこの処分する時にこの人が
  680. 27:23やる行為を教授なんですね。つまりこう
  681. 27:25とっつまると同時にこの処分に不服がある
  682. 27:28時は何ヶ月以内にどこどこに申し立て
  683. 27:31くださいっていうのをこの人が言う。これ
  684. 27:33を教授って言うんですね。で、ちなみに
  685. 27:35ですね、今行政復審査法やってますけど、
  686. 27:38次の行政権阻法ですね、これでも教示が出
  687. 27:41てくるんですよ。なんでこの人はですね、
  688. 27:43これとっつまえた時にですね、審査請求
  689. 27:45するならどこどこへ何ヶ月にや
  690. 27:47れっていうのと訴訟したい場合はどこどこ
  691. 27:50の裁判所に行けっていうのを2つのことを
  692. 27:52ですね、こう捕まえながら伝えなきゃいけ
  693. 27:54ないっていう。これが教授になりますんで
  694. 27:56よろしいでしょうか?一応ですね、教授の
  695. 27:59具体例をこれはですね、三重の地方税管理
  696. 28:02回収機構なんで、ま、要は、ま、なんか
  697. 28:04三重県の、ま、税務所関連のとこですよね
  698. 28:07。で、これ差し抑え処分なんですよ。で、
  699. 28:09差し抑え処分って、ま、要は処分ですよね
  700. 28:11。不利益処分みたいなやつなんで、つまり
  701. 28:13ここの部分の時ですね。ここの部分の時に
  702. 28:15渡した紙なんですよ。なんで教示して
  703. 28:18なきゃダメなんですね。じゃあ実際表示し
  704. 28:20てるかどうかちょっと確認してみましょう
  705. 28:21。はい。そうするとですね、この
  706. 28:23差し押さえのこの紙のこの注意書きの
  707. 28:25ところですね、実はここに教授が2箇所
  708. 28:29書いてあるんですね。1個目は行政審査法
  709. 28:32の教授、もう1個は行政件訴訟法の教示2
  710. 28:35個書いてあるんですよ。ま、上の方だけ
  711. 28:37読むと、なおこの処分について不服がある
  712. 28:40場合はこの処分があったことを知った日の
  713. 28:43翌日からして3ヶ月以内と云々間の期間内
  714. 28:47に未え地方法へ気候管理者に対して審査
  715. 28:51請求をすることができます。これが教授な
  716. 28:54んですね。何ヶ月以内にどこに対して何が
  717. 28:57できるか、審査請求ができるっていうこの
  718. 29:003点を書くのが教授です。はい。なんで
  719. 29:03教授で記載しなきゃいけない事項。ここに
  720. 29:053つありますよね。今書いてありました。
  721. 29:07で、ここでですね、試験に問われるのが
  722. 29:09これですね。え、理害関係人も教授を
  723. 29:12求めることができるんですね。ただその
  724. 29:14場合は理害関係人は請求しなきゃいけない
  725. 29:17よってことですね。私にも教示して
  726. 29:19くださいみたいなことを担当のお役人に
  727. 29:21言わないと教示してくれないよってことに
  728. 29:23なるんで一方ですね、処分の受ける人です
  729. 29:26ね。はい。この人、この人は請求するし
  730. 29:28ないに関わらずこの担当者はですね、表示
  731. 29:31しなきゃいけないってことになるんではい
  732. 29:32。この区別もですね、しっかりつけておい
  733. 29:34てください。はい。あと誤った教示って
  734. 29:36いうのもですね、たまに出るんですけども
  735. 29:38、初心者はですね、この分野は結構慣れ
  736. 29:41ないときついんで、ここまで詳しいのは
  737. 29:43ですね、もうちょっと実力ついてからです
  738. 29:45ね、ま、そもそも教示って何?っていう
  739. 29:47ところが分かんないうちにここの分やって
  740. 29:49もですね、結構厳しいと思いますんで、ま
  741. 29:51、最低限必要なことはですね、ま、
  742. 29:53紙ノートの方に書いときましたんで、実力
  743. 29:55がついてきたらですね、その部分を
  744. 29:57しっかり読んでみてください。今日はです
  745. 29:58ね、相当ですね、厄介な部分を解説してっ
  746. 30:02たんで、これ所学者で1発で分かる人い
  747. 30:04ないんで、今日の分かんなくてやばいって
  748. 30:06なる人は全然ないですからね。この動画
  749. 30:08聞き終わったらですね、もう行政審査法の
  750. 30:11ところは過去問全部解けるわけですから、
  751. 30:13多分20問とかですね、多分あると思うん
  752. 30:15で、そこをですね、もう早めに1回やる
  753. 30:17ことお勧めしますんで、特に今日の動画は
  754. 30:20ですね、2回、3回見ても全然いい動画だ
  755. 30:22と思いますから、また必要な時にですね、
  756. 30:25戻ってきてみてください。はい、という
  757. 30:26ことで、なんとなく分かってきたとか、
  758. 30:28今年絶対合格したるんだと方ですね。是非
  759. 30:30ね、はコメントの方よろしくお願いいたし
  760. 30:32ます。ご視聴どうもありがとうございまし
  761. 30:33た。

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